電気用品安全法(PSE法)反対運動支援総合スレ

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410中古屋
>>402 経産省の回答は委託販売は違法とのこと。但し個人所有物の販売の場所の提供は可というややこしい返答でした。
つまり商品を預かって店に置いても金銭の授受等を当人同士が行えば報酬を得ても構わないとのこと。
店がお金を預かれば委託となり不可。ヤフオクのよう当人同士の取り引きは可で
場所の提供だけなら展示も良いという。まあ法律自体が屁理屈で成り立っているので
対応もそのまんま、ってこと。個人所有物なら店で場所の提供ということで展示してもOKで
店の在庫品なら違法というおかしいはなし。こうなると本来の目的である「安全」などはは全く関係なし。
こうなりゃ知り合い100人くらいに品物を無料で譲渡し、それを店が場所の提供という形で
販売、場所提供の手数料は販売価格の99%でどうだっつうの。それくらいのことを
いいたくなるね。今日も新聞に載ってたけど家財道具を金貸しが一度買い取ったことにして
所有者に逆リースした例。実際は品物の価値を査定したりもせずに形式上買い取った
だけなので、リースに見せかけた高利貸しということで有罪だった。確かに
そんな屁理屈は実質が伴わないのでおかしいことは事実だが、今回のように法律が矛盾している場合は
OKで国民が矛盾した場合は有罪というのも【矛盾】している。と思いませんか?