■【芸能】在日歌手・倉木麻衣のマスコミ操作■

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139読者の声
県市町村人権・同和問題啓発連絡協議会(啓発連協)の「インターネット掲示板差別書き込みに
ついて考えるプロジェクト会議」(平岡恭正代表)は16日までに、本格的な啓発活動を展開するため、
橿原市大久保町の県市町村会館内に「インターネットステーション」を開設した。

問題になっている掲示板サイトなどでの悪質な「差別書き込み」を調査・分析し、
啓発の書き込みを行うことで改善を求めていく。同会議によると、全国初の取り組みで、
奈良を情報発信基地にして啓発運動の輪を全国に広げたい考え。
同会議の会員ら約100人が、5人1組になってステーションに通い、設置されたパソコン5台を
駆使して差別書き込みを「監視」。部落差別や障害者差別、外国人差別、個人への誹謗(ひぼう)・
中傷など人権を侵害するような書き込みを発見したら記録する。

問題のある書き込み内容を毎月開かれる同会議の勉強会に報告、対応を協議。
書き込んだ相手に対し、人権の大切さを訴える内容の書き込みで啓発していく。
これまでは、会員らが個々に取り組み、一定の効果も出ていたが、今後はステーションを
活動拠点にして組織的に取り組む。

http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1053177767/1
140読者の声:03/05/22 09:02 ID:+yWjph5r
>>1
【名誉毀損罪】
■民法第709条 故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償する責任を負う。

■民法第710条 他人の身体、自由または名誉を害した場合と、財産権を害した場合とを問わず、前条の規定によって損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても賠償しなければならない。

■民法第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求によって、損害賠償に代えて、または損害賠償と共に、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

■刑法第230条 (1) 公然と事実を掲示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、三年以下の懲役若しくは禁錮(きんこ)または五十万円以下の罰金に処する。

■プロバイダー責任法
発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。