952 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 11:53:17.97 ID:Hm8P+XQY0
≫949
尊属殺と異なり、相続は遺産が絡みますからね。
同一視することなど出来ませんよ。
それに、配偶者の相続比率をあげることは、婚外子差別の問題とは関係ありません。
子供の相続割合が同じになりさえすれば、文句一ついえないのですからね。
配偶者比率のアップに婚外子側が文句を付けること自体が、財産欲しさを思わせることになりますよ。
953 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:03:26.17 ID:LeXH/a+f0
ガイシュツだったらすみません
今日の朝日新聞の朝刊の14面のオピニオンのところの左下
に今回の婚外子の判決について出ています。
題は「かわる家族、かわらない法」
朝日新聞が今回の判決を支持しているのは
わかっていたけどその路線
954 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:09:31.53 ID:ISoqioDh0
>>952 長男総取りの時代に、
本妻側が文句を付けること自体が、
財産欲しさを思わせることになりますよ
なんて言われたらどうするの?
955 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:10:18.38 ID:LeXH/a+f0
この和歌山女と彼女を支持する人たちって「平等」とか
いうけど、和歌山女は父親と住んで生前贈与もしてもらって
いて、これが不平等って思わないのかしらね?
自分のものは自分のもの、人のものは平等によこせ
ってあつかましすぎる。
956 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:10:55.87 ID:5ViHkl+b0
配偶者や嫡出子の相続分を多くしたければ、被相続人が遺言で指示すればいい。
法律はできるだけ家族関係に口出ししないのが原則(私的自治の原則)。
嫡出子と婚外子の相続分の差別をなくすのも、この原則に沿ったものでしょ。
957 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:15:26.72 ID:Ea5IPoBc0
958 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:16:16.11 ID:GOixhwGl0
つまり、婚姻関係を結んで共同生活で生まれた子供を二人で育てよう、その間は
お互いに貞操義務を定めて嫡出子は特別にDNA検査なしで二人の実子と認めようね!
お互いに経済的にも隠し事なしで、夫婦は共同会計で行きましょう。ということだけど、
まず、共同会計を認めてもらってるから、クレジットカードの家族カードがOKで
家族カードについては贈与税なしだよね。夫名義の家に妻が住んでいても貸借関係があるわけじゃないし
車も会員権も、揚句は所得税や住民税の控除もあるよね。それが婚姻関係だし、
妻(夫)と嫡出子はすでにその権利を得ている。
でも、婚外子はその恩恵に浴せない、それは両親が婚姻関係でないから。
それって差別なのかなぁ。婚姻関係でもたらされる権利は生得のものではないよね。
どうすればいいんだろうね。相続で婚外子の割合を増やすのは既に権利を持っている嫡出子の権利を侵害してる。
嫡出子自身は婚外子の存在にはなんの責任もないからね。
959 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:18:34.32 ID:Ea5IPoBc0
×婚外子が踏まれる理由
○婚外子が生まれる理由
960 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:19:50.35 ID:5ViHkl+b0
>>957 婚外子ですらないということはないよ。
それに、そのケースだと、母親にとって「嫡出でない子」になる。
961 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:23:13.54 ID:RnJKzf4j0
裁判官 金築誠志 他 もう判決は最初から目に見えてたわね
962 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:24:03.26 ID:5ViHkl+b0
>>958 民法では夫婦別産制が原則だよ。
ただ、婚姻費用は分担することとし、日常家事債務については連帯責任が定められ、夫婦間で帰属不明の財産は共有と推定される。
963 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:26:13.45 ID:Ea5IPoBc0
>>960 ごめん、婚外子は認知がないとなれないと勘違いしてた
>>957 自己レスだけど、男が妻帯してなくても入籍拒んだら婚外子になるね
そんなもんカス男の子を孕むのが悪いとしかいえない
女側の財産目当てや出来婚狙いかもしれないし
964 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:31:41.59 ID:GOixhwGl0
男性が婚姻しないで婚外子を認知するだけなら、現行法でも婚外子は差別されてないんだよね。
只そういう男性がいったん婚姻して嫡出子を設けると、嫡出子だけが優遇されてる!配偶者だけが
優遇されてる!っていう文句が出るわけだw
どうすりゃいいの?婚姻は「両性の合意」のみに基づいてるので、合意できなかった人たちと
その子供は最初から権利ないでしょ。それって差別なのかな?
965 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:47:20.25 ID:UXV9OoUIO
兄弟が増えて一人頭の取り分が減っても、それを「相続の侵害だ」とは言えないよ。
妻は一人と決まってるけど、子供は一人と決まってないからね。
和歌山の場合、婚外子に多額の生前贈与があったようだけど、
相続人に生前贈与した額と故人名義の資産を合わせた額が相続の対象になるからね。
父親名義の財産がほとんど残っていなかったら、婚外子は婚内子の遺留分は返さなきゃいけないし、
合わせた額から算出した婚内子の取り分ぐらいしか残ってなかったら、すべてそれは婚内子にいく。
ある程度は不公平にならないように出来てるから、圧倒的に先にもらったもん勝ちにはならない。
966 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 12:48:18.64 ID:FYbd0VOh0
>>964 生涯独身の男性の認知済み婚外子一人のケースならば、
父親の遺産相続は半分だけでは?(遺言で婚外子に全部相続させる場合が
多いかも知れないが)
一方、結婚→離婚歴を持つ父親に嫡出子一人がいて、婚外子がいなければ、
その嫡出子は父親の遺産を全部相続できるから、
やはり今の民法規定では差別があるのでは?
967 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:05:55.03 ID:Ea5IPoBc0
今回の裁判の件は、財産分与し直すとして
不貞の慰謝料、生前贈与の分、養育費の未払い、婚姻費用の未払い、
全部清算して愛人&婚外子側から金巻き上げてほしいね
>>966 その例だと婚外子の総取りじゃないの?
婚外子が半分なら後の半分はどこにいくの?
968 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:16:46.43 ID:FYbd0VOh0
>>967 民法規定では総取りではなく、あくまでも半分でしょ。
残りの半分は遺言書によって他の親族あるいは第三者に行くケースもあるだろう。
現実には遺言書により全部相続するケースが多いだろうけど。
親に嫡出子がいればその半分、嫡出子がいないならば総取りということならば、
事実婚で産まれた婚外子は嫡出子と同等で相続差別無しということになるが、
今回の違憲判決は、事実婚夫婦の婚外子の相続差別解消を視野に入れている。
同じ親から産まれた嫡出と非嫡出の差別ではなく、
同じ国における嫡出と非嫡出の差別。
969 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:27:35.56 ID:Ea5IPoBc0
相続人が正妻1人・婚外子1人の場合は、正妻1/2・婚外子1/2になって
婚外子は子が相続できる範囲の総取りになるよ
だから婚外子は、他に嫡出子がいなければ、
子が相続できる範囲の総取りになると思ってたけど違うの?
970 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:28:34.77 ID:GOixhwGl0
実際は婚外子が父親の死後嫡出子や未亡人に、相続よこせと主張しても
その額が嫡出子と同額まで、といくことだし、生前贈与があればその分は差引されると。
なお、調停に持ち込まれる可能性もあるということか。
そして嫡出子未亡人のもとに死後現れる婚外子は圧倒的少数で、たいていはその前から
婚外子愛人嫡出子未亡人、ことによったら前妻までドロドロの騒動になってるから
そちらはケースバイケースだね。
事実婚で認知子の婚外子の父が死んだとき、婚外子という理由だけで
相続が半分になり、あと半分は見ず知らずの父の血族(養子ふくめ)にわたるというのが
不公平ということか。事実婚を繰り返し、複数の母親の下に複数の婚外子を設けた自由な父親が
突然亡くなって婚外子たちに相続するときは、二分の一をみんなで分けろ、ってことか。
んーそれにしても、それって差別なのかなあ。父親の信条だよね、単に。
婚姻関係をそういう個人の信条の自由で否定していいんだろうかね。婚姻関係は
尋常を否定しないでしょ。だって自由な父も遺言で婚外子の権利を守ることができる。
971 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:30:46.98 ID:AmbvC8or0
長すぎて読むのめんどくさい〜
もっと簡潔に〜
972 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:35:24.91 ID:AmbvC8or0
人間は弱い生き物
結婚制度もなくして婚外子も平等にしたら
見栄えない人が増えそう
自制心もくそもなくなる
973 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:39:13.50 ID:LeXH/a+f0
>>944 父親の遺産の相続権があると思うけど、遺産相続協議書とか
作ったの?
相続人全員の(あなたも)の署名・捺印・印鑑証明がないと遺産は
勝手に処分できないでしょ?
974 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:43:17.83 ID:GOixhwGl0
ゴメン
先ず、婚外子は2013年時点で全出生数の2パーセント強。
婚外子のうち、「認知子」はその半数程度と思われる。
認知された婚外子の父からの相続が嫡出子の半分である現行は憲法違反
認知された婚外子は、嫡出子と相続を平等にせよというお達し。
さしあたり問題になりそうなのは、父の死後認知された婚外子が、住屋以外
資産のない場合法定相続分を主張して嫡出子や未亡人が現在住んでいる家を売って
相続させたり、土地の名義を書き換えたりして、生活を脅かされることでしょ。
でも実際に父の死後突然認知子が登場っていうのはレアケース、法律を盾に主張しても
調停で和解するのがほとんど。
いっぽう父が生涯独身で認知した婚外子しか相続人が居ない場合、現行民法では
婚外子は父の財産を半分しか相続できず、残りは祖父母か父の血縁兄弟に相続される、というのが
嫡出子と比べて不利だというんだよね。だから嫡出子と同じように全額を受け取れるようにしようということだね。
妥当だと思います。
975 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:44:07.25 ID:AmbvC8or0
婚外子の存在は否定できないけど
婚外子をつくる自制心ないエロ親父反対!
それを受け入れるプライドない女反対!
976 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:45:05.77 ID:HRK1VzvN0
1000で逃げ切られるかー。国会で衆参全会一致で改正された時の言い訳聞いたかったなあ(^_^)
977 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:47:39.30 ID:GZHyuDqf0
≫956
私的自治の原則だからこそ、任意規定なの。
任意規定の配偶者比率をあげてもほとんどの人が文句ないでしょう。
最高裁決定も、遺産は子供の生活費の側面よりも残存配偶者の生活保障の側面が大きくなっていると言っているじゃないですか?
978 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:51:11.32 ID:AmbvC8or0
>最高裁決定も、遺産は子供の生活費の側面よりも残存配偶者の生活保障の側面が大きくなっていると言っているじゃないですか?
これ、大賛成!!
子供は親あてにせず働けよ
父親の金は母親の老後の為にある
979 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:53:32.28 ID:AmbvC8or0
結婚制度も守れない
婚外子もなんでもOKって
人間じゃなくて動物と同じレベルに下がってるように感じます
980 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:56:21.05 ID:5RcXN4z10
>>949 憲法が最高法規だから、憲法が優先されないとおかしい。
981 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:58:39.54 ID:AmbvC8or0
真剣に意見したい人ってどのサイトに書き込めばいいのでしょうか?
982 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 13:59:23.92 ID:RQGJ3Sq90
>>958 そうだよね。結婚で自分の意志でするものだからね。
結婚っていいことも悪い事もあるけどそれを含めて結婚だし。
しなかったことで子供のなんらかの影響がでるのは社会のせいではない。
世の中には平等がよくても、平等にできることなんてほとんどないのに。
なぜ、非嫡出子の相続だけ平等を振りかざすんだろう?
遺産の平等より養育費の平等の方がずっと子供のためになると思う。
結局、欲しいのはまとまったお金なんだろうね。今回の和歌山の
非嫡出子さんの場合。
983 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:03:49.59 ID:5RcXN4z10
>>948 配偶者の相続比率をあげると、妻が先に亡くなった場合に
夫を通じて愛人の子に流れる金が増えるじゃないかw
それを阻止したいなら、子どもがいるときは配偶者には
相続権を認めないほうがいいんじゃない
そしたら妻が亡くなったても夫を通じて愛人の子に
お金は流れない。
でも夫が先に死んだときは妻も相続できないけどね。
夫が死んだときは妻に相続権を認める
妻が死んだときは夫に相続権を認めないとか
言い出すのかな
984 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:04:20.70 ID:KcnKSe0y0
子供としての権利は平等だと思うけど、
相続は違うと思う。
正式に○○家の子供かじゃないかでは違ってくるのは
仕方がない。
婚外子は正式な○○家の子供じゃないんだから、正式な
子供との違いは出てくるのは当然。
子供の権利とは教育を受ける権利やそういう権利。
家の相続の権利とかは違う。
相続の権利は家と言う単位で行われるからね。
その家から認められてるか否かで違ってくる。それは仕方がないんだ。
985 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:08:38.91 ID:G1UWKIMW0
>>913 あなたはその欧米もちゃんと見てないから
欧米=地球市民みたいに思ってるようね。
986 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:08:41.51 ID:HRK1VzvN0
>>984 独自の理論は学者になってからいおうな。
987 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:11:37.09 ID:xFUPFrgW0
>>984 ま、フツーそう思って結婚するわけだしな。
ひどい判決だよまったく
988 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:12:40.90 ID:HRK1VzvN0
昔は女に相続権はあったっけ?
989 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:18:47.39 ID:RQGJ3Sq90
>>984 すごく納得。わかりやすい書き方です。
それでは非嫡出子がかわいそうだから、情けをかけて
1/2にしたんですよね?そしたらもっとよこせになった。
結婚した2人の財産だから、2人の正式な子が相続。
片親だけ一緒の子供はその1/2(片親だから)。
従来の分け方って、結構理にかなっていたんですよね。
990 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:19:53.86 ID:HRK1VzvN0
>>989 従来は妻の相続分は3分の1だったよね。
991 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:21:15.18 ID:EnKwKoll0
泥棒猫の子供なのに平等によこせっての
慰労されるべきは正妻のほうじゃないの
あつかましい泥棒女に夫を寝取られたのに
992 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:21:42.87 ID:hEbyRYlQ0
>>984 父の遺産の相続なのだから、その子らは分け隔てなく平等にすべき と言うけど
父の遺産は、その家の財産でもあるからね
ご先祖が作った財産を父が相続してきたわけで、父が成した財産とは必ずしも言えない
だから、○○家ではない婚外子が、嫡出子と同等に遺産を分割されると言うのはおかしな話だよね
993 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:22:17.43 ID:RQGJ3Sq90
994 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:22:34.23 ID:HRK1VzvN0
>>992 そうすると妻が半分もらうことが説明できないね(^_^)
995 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:23:55.68 ID:G1UWKIMW0
>>988 娘に婿をもらって家督を継がせるやり方で相続させたり
高齢女性だと、親戚や知人から男女の子をもらい夫婦養子にして家を継がせ相続させる
家督の父・長兄が、生前に娘に資産を分与して相続させるやり方があった。
996 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:25:25.95 ID:yAmDO5B50
>>989 兄弟姉妹も相続人である場合の相続分:
「父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の場合には父母の双方が同じ兄弟姉妹の50%しか相続分がない」
こういう定めもあるのね。
997 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:26:51.93 ID:HRK1VzvN0
>>995 昔は妻に相続分はなかったんだね(^_^)
998 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:27:12.83 ID:EnKwKoll0
妻子もちの男をかすめとってつきあうと決めた時点で、
自分は日陰者だってわかっているはずじゃないか
子供がうまれたら、子供を不幸にするってわかっていて生んだはずだよ
泥棒女の欲には際限がないな
平和な家庭を壊した罪を考えないのか あつかましいにもほどがある
なにが平等だ 気が狂っているよ
異常だね
999 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:27:49.23 ID:HRK1VzvN0
>>996 全血半血の規定がなんだって?(^_^)
1000 :
可愛い奥様:2013/09/12(木) 14:28:10.43 ID:5ViHkl+b0
>>988 >>994 遺産相続は直系卑属が相続人となるのが原則だったから、配偶者が相続人となるのはそもそも例外だったね。
第九百九十四絛 被相續人ノ直系卑屬ハ左ノ規定ニ從ヒ遺産相續人ト為ル
一 親等ノ異ナリタル者ニ在リテハ其近キ者ヲ先ニス
二 親等ノ同シキ者ハ同順位ニ於テ遺産相續人ト為ル
第九百九十五絛 前絛ノ規定ニ依リテ遺産相續人タルヘキ者カ相續ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相續權ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑屬アルトキハ其直系卑屬ハ前條ノ規定ニ從ヒ其者ト同順位ニ於テ遺産相續人ト為ル
第九百九十六條 前二條ノ規定ニ依リテ遺産相續人タルヘキ者ナキ場合ニ於テ遺産相續ヲ為スヘキ者ノ順位左ノ如シ
第一 配偶者
第二 直系尊屬
第三 戸主
前項第二號ノ場合ニ於テハ第九百九十四條ノ規定ヲ準用ス
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。