五十鈴違法【北川知事用心棒監査】詐欺告発裁判控訴理由書
控訴理由書
三重県津市中央2番4号(〒514−0032)
(〒514−0032)五十鈴監査法人
右代表社員 山 下 義 夫
三重県津市広明町13番地(〒514−8570)
(〒514−0032)三重県知事
北 川 正 恭
平成13年10月25日
控訴人
名古屋高等裁判所 御中
包括外部監査契約取消等請求住民訴訟事件
上記当事者間の津地方裁判所平成13年(行ウ)第3号包括外
部監査契約取消等請求訴訟事件について、津地方裁判所民事
部(原裁判所)が平成13年9月6日言い渡した判決に対し控訴
する理由は次の通りである。
一、控訴人(原告)は、平成13年8月25日付口頭弁論再開の
申立、並びに平成13年8月30日付準備所面(第2回)兼弁
論再開申立補足書面において原裁判所に対し弁論再開を申し立
てた。然るに、3次に渡る口頭弁論は真意不明の裁判長釈明に
終始し十分な証拠調べ、原告側審尋機会も実施されていない。
さらに、原告側の被告人証申し出も見送られ公平な裁判が実施
されたと言い難い。
>>478-1000
二、原裁判所判決理由によると
(1) 原告訴状、請求の趣旨第1項に係る請求について
原裁判所は当該県包括外部監査契約の締結行為を何の根拠な
く、地方自治法第242条の2第1項2号に定める「行政処
分」に該当せずと一律に規定し原告側の請求を退けた。
然るに、同項は住民の信託財産たる地方公共団体の財産の
適正な運営の為の制度の一であり前条第1項に規定された財
務会計行為(公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、
契約の締結、公金の賦課徴収の懈怠)に原告が主張する違法
性が認められ、住民監査請求を経て提訴すべき「行政処分た
る当該行為」と規定される処(地方自治法第242条の2第
1項2号)、当該県包括外部監査契約締結は法令に基づく公
権力を行使し外部客体と為す契約締結行為(「行政行為」た
る行政契約締結行為)に他ならないから同項の「行政処分」
に相当する。よって、原裁判所の判示は「明確な理由」を欠
く判決(民事訴訟法第252条第1項3号)といわざるを得
ず違法である。事実この他、同法契約締結の違法性を争った
判例多数。(甲第15号証並びに甲第17号証などが一例)
480 :
llllllll-::::::::-lllllllllll:01/10/28 08:09
(2) 原告訴状、請求の趣旨第2項に係る請求について
原裁判所は平成13年度以降の契約につき住民監査請求の前
置主義を根拠として被告有利に原告側裁判請求を退けた。
然るに、住民監査請求は平成13年度以降につき新たな監
査請求をいつでも提起でき(甲第16号証、平成10年12
月18日最高裁判決参照)、さらに住民訴訟においてはその
対象とする財務会計行為上の行為又は怠る事実について住民
監査請求を経ていれば、右監査請求において求めた具体的措
置の相手方とは異なる者を相手方として右措置の内容と異な
る請求をすることも許される。(甲第17号証、平成10年
7月3日最高裁判決、民事訴訟法第143条第1項)したが
って、原裁判所の判決は法令の解釈に関する重要事項につき
判断の遺脱が生じており無効である。
481 :
llllllll-::::::::-lllllllllll:01/10/29 09:51
(3) 原告訴状、請求の趣旨第3項に係る請求について
原告は訴状請求の趣旨第3項では、同請求趣旨第1項乃至第
2項の違法契約締結の結果、被告代表社員は適法な監査人と
認められないので当該外部監査報告書は当然無効となる旨再
度確認を求め(地方自治法第242条の2第1項2号及び同
項4項)、同法第252条の31第1項乃至第3項違法の事
実を確認の上、右違法性排除と現状回復(同法第242条の
2第1項4号)を求めたものである。
これに対し原裁判所判決は当該請求項が平成13年2月8
日付訴状補正後に新たに追加されたものであるから住民監査
請求結果通知受領日から30日以内の提訴期間を超えてなさ
れた請求趣旨の追加であり無効とした。然るに、
@ 原告は訴状、請求の趣旨訴因となる平成12年11月2
日付住民監査請求(甲第12号証)末尾で不明部分につき
後日確定した住民監査請求を実施する旨告げており、また
初回監査結果を不服として新たな追加資料とともに平成1
3年1月9日付で適法に住民監査請求を実施し平成13年
1月17日以降、当該結果通知を受領している。(甲第1
4号証)よって原裁判所の判断は本案事件に適切でない。
A また、当該請求項は原裁判所書記官の補正指導に基づき
為された単なる表現上の補正に過ぎず、その請求内容は実
質において何等補正前と異なる処は無いので請求日付は訴
状作成日付にまで遡及する。
B さらに住民訴訟においてはその対象とする財務会計行為
上の行為又は怠る事実について住民監査請求を経ていれば、
右監査請求において求めた具体的措置の相手方とは異なる
者を相手方として右措置の内容と異なる請求をすることも
許される。(甲第17号証、平成10年7月3日最高裁判
決、民事訴訟法第143条第1項)したがって、原裁判所
の判決は法令の解釈に関する重要事項につき事実判断の遺
脱を生じ無効である。
(4) 原告訴状、請求の趣旨第4項に係る請求について
ア 請求の趣旨第4項(5)につき原裁判所は県民被害相当額慰
謝料につき地方公共団体に代位して右請求権を行使する住
民訴訟類型に当たらないとして原告請求を退けた。
然るに、当該違法な県包括外部監査契約により県民は適
切な時期に県民財産や予算実際収支に正しい判断を行使し
監視するという機会を逸し甚大なる実額被害と名誉毀損を
被る事実は当該監査請求後、新聞紙上を賑わせた数々の被告
知事不正に関する報道や県議会追究などでも明らかである
が当該証拠方法は後日提出するものとする。ここで地方自
治法第242条の2第1項4号は、住民の信託財産たる地
方公共団体の財産の適正な運営の為の制度であり前条第1
項に規定された財務会計行為(公金の支出、財産の取得、
管理若しくは処分、契約の締結、公金の賦課徴収の懈怠)
に違法性があり住民被害が生じた時に当該地方公共団体に
代位して行う住民訴訟の類型である。この場合、原告利益
云々が原告適格要件で無い事は同法規定上定かであるから
原裁判所の判決理由は解釈に関する重要事項につき
事実判断の遺脱を生じ無効である。
イ 請求の趣旨第4項(1)ないし(4)及び(6)の請求につき、本案
事件において被告知事は被告監査法人と通じ被告法人内で
作成した違法内規運営に基づき被告監査法人代表社員等が
務める会計士協会本部理事・監事、東海会副会長・幹事、
三重県会会長職を優位独占的に運営し三重県会より不正に
被告法人代表社員を自推薦させ、形式的に東海会経由で三
重県に推薦の後、県包括外部監査人に就任させた事実は原
告訴状、準備書面、証拠方法等により随所に明らかである。
また、原裁判所の判決は地方自治法上包括外部監査人選任
要件に係る一切の証拠調べ、原告審尋機会をも経ておらず
被告側に有利な釈明のみを行い、判決の時機もいまだ熟さ
ぬまま成されたものであり違法である。また、原告答弁の
機会や被告人証審尋機会等は未だ与えられず、当日被告準
備書面と被告側密室的に交わされた釈明事項のみで導かれ
た原裁判所判決は裁判の公平さを欠いた著しく不当な裁判
であるといわざるを得ない。
↑ むげたんがかいたんだよ
↓ まだ続くよ、こばやん
さらに、判決理由にある監査委員意見や議会通過は原告
の主張する当該実質の包括外部監査契約違法性と何等相関
する処は無く原告訴状請求の趣旨範囲を逸脱している。原
告側当該違法性の根拠は、地方自治法上定められた包括外
部監査人の経済的・契約的・法律的・違法内規性諸要素を
総合的に勘案して得られる外部監査人の精神的独立と公正
を保持し得る「独立一の者(地方自治法第252条の36
第1項)」となり得ているかにより判断すべきであるが、
実態がかけ離れ被告監査法人ぐるみで被告知事と地方自治
法定める包括外部監査人独立性趣旨に違反し違法に交わさ
れた監査契約である事実等が故意に看過され、不当にも被
告有利の判決内容となっている。また、原告訴状請求の趣
旨理由等に掲げる地方自治法上の各条文条項等個々の違法
性にも何等言及する処が無い。
cc
うっとうしい。
もうやめれ。
493 :
llllllll-::::::::-lllllllllll:01/11/06 08:44
ところで、当該被告代表社員山下義夫は被告法人代表社
員であり当該法人が県と密接に関係する幾つもの大手クラ
イアントを抱え経済的法律的人的組織的にも各種の制約を
受ける者であり、既に監査局面においては経営的に単一独
立性が認められる者でないのであるから上記精神的独立性
は被告法人内違法内規とも絡め入念に吟味されていな
ければならないはずである。したがって、この要件を満た
さぬ限り被告法人代表社員山下義夫は独立個人に成り済ま
し被告法人ぐるみで被告知事と故意違法に擬似個人名で包
括外部監査契約を交わし補助者人選や監査対象の選定等で
便宜を図った事実が皆無である事を積極的に立証する亊無
く包括外部監査契約相手方当事者適格をもって善意の第三
者に対抗する事はできない。上記要件を欠き原告請求趣旨
を逸脱し被告有為に導かれた当該判決は当然無効である。
(5) 原告訴状、請求の趣旨第5項に係る請求について
被告知事は自己の違法行政責任、不法行為等(例えば上野県
民局辻極被告知事公印濫用巨額詐欺事件、県議会で問題とさ
れている福祉法人正光会巨額県建設補助金横領詐欺事件に係
る知事関与と自懐還流問題、知事が違法に代表取締役会長に
就任し実質巨額赤字倒産の株式会社三重県松阪食肉公社問
題、違法に県議会介入を繰り返し過去巨額談合事件をも引き
起こしたであろう財団法人三重県文化振興事業団と起債百五
銀行関連疑惑など、これ等を当該被告五十鈴監査法人クライ
アントとする事実その他、多数の事件)につき、公益を顧み
ず自己の有為ばかりを優先し事態隠蔽工作に一として当該違
法包括外部監査契約が交わされたであり、地方自治法第2
42条の2第1項4号に定める損害賠償支払義務は被告知事
個人として右連帯責務が生ずるものであり、行政事件訴訟法
第15条第1項申立事実として成された当該訴状請求趣旨は
違法である。
以上、判決全文につき理由無き違法判決である。
【付帯補足事項】
原告訴状、請求の趣旨第1項に関する控訴理由書二(1)を補足し、
同項で控訴人が請求する契約無効確認又は取消しの訴は地方自治
法第242条の2第1項2号の他、同法第2条第11項・同12
項・同13項・同15項・同16項にて当然無効とさるべき違法
等を根拠とする地方自治法第242条の2第1項4号に規定する
相手方法律関係不存在確認の訴の基礎を形成する事に留意する。
494 :
名無しさん:01/11/13 09:47
三重県津市中央2番4号(〒514−0032)
(〒514−0032)五十鈴監査法人
右代表社員 山 下 義 夫
非国民!
495 :
名無しさん:01/12/30 16:14
平成十三年(行コ)第35号
包括外部監査契約取消等住民訴訟 請求事件
準備書面(第3回)
被控訴人(被告)五十鈴監査法人
右代表社員 山下義夫
被控訴人(被告)三重県知事
北川正恭
平成14年1月 日
控訴人(原告)本人
名古屋高等裁判所 御中
記
原告訴状に添付した甲第1号証は重要攻撃方法の一であるか
ら本日、改め準備書面化して提出する事とする。尚、従前下線
は全て削除し追加訂正箇所にのみ新たな下線を付す。
三重県包括外部監査契約の違法事実等の記載
496 :
名無しさん:02/01/02 08:54
一、地方自治法第252条の36第1項の定めに従い被告県知事
が締結する包括外部監査契約の相手方当事者たる外部監査人は
自治体長により選任されるものではあるが、その最終成果物製
品たる監査報告書に記載される監査意見が県民の全体利益を擁
護するに足りる意見表明、すなわち県に対し公正透明な「一の
者」たる外部監査専門家による「精神的独立意思の反映として
の客観的意見表明」である事に鑑み、第三者から見てその精神
的独立性が著しく損なわれたり疑われるものであってはならな
い。従って地方自治法第252条の36第1項における「一の
者」の判定においては、第三者にも容易に判断できる形式的な
「外部表見的独立性」、すなわち「組織に帰属しない一人性」は
第一義的に望まれるのである。
497 :
名無しさん:02/01/02 12:42
二、しかし、その「一の者」の背後にある法的、物的、経済的、
内規性諸要素から総合的に判断される実質の独立性、すなわち
「精神的独立性」こそは上述した監査意見報告書の性格から決定
的に重視されるべきであって、これは常に維持されていなけれ
ばならない。後者は契約締結時において必ずしも全て表見的に
顕れるものとは限らず、法的にも高度な実態判断が要請される
為、その一部は地方自治法上、監査契約の相手方当事者自身の
通知義務に委ねられている。(地方自治法第252条の29)
正月早々コピペしてんじゃねえよ。
家族サービスはどうした、田無限。
それとも、家族にも見捨てられてんのか?
499 :
名無しさん:02/01/02 19:22
三、特に、本件の様な「被告監査法人代表社員たる公認会計士」
の「一の者」としての外部監査人違法適格性を実態判断するに
あたっては形式的な「外部表見的独立性」のみに囚われる事無
く、「精神的独立性」が常に入念に検討されていなければなら
ない。なぜならば、監査法人代表社員は対外業務において独自
に社を代表し、法人の営業に関係のある一切の行為を為す事が
できるからである。(公認会計士法第34条の22、商法第76
条、商法第78条第1項)。
この営業行為は、監査法人が本来の業とする「企業財務諸表
の会計監査」のみに止どまらず、大なり小なり広範な財務関連
コンサルティング業務(公認会計士法第2条第2項)領域に及
ぶのが実情であり、事件等を対象とする「業務監査」はこの一
に相当する。
500 :
名無しさん:02/01/03 07:34
四、この為、法人社内的には把握し難くリスクも大きい公認会計
士法第2条第2項業務を法人の定款目的外行為としておき全社
員一致の原則(商法第72条)で各代表社員間の行為を牽制し
合い社員相互信頼への忠実義務(商法第68条、民法第644
条)で抜駆け予防する事が出来るが、社外的には代表社員の定
款目的外行為につき法人登記をもってしても善意の第三者にこ
れを対抗する事はできず(商法第78条第2項、民法第44条
第1項、民法第54条)、これにより他に与えた損害に対して
法人に帰属する全ての社員が各自連帯して無限の支払義務に応
じなければならないとされている(商法第80条第1項)。
501 :
名無しさん:
お前等
神宮の御手洗で身を清めんか!