>>669 李朝時代には、奴婢には姓氏はおろか戸籍さえ許されて
いなかった。
だから、日韓併合後、「一視同仁」に基づく「門閥廃止」と
「万民平等」という社会改革の下ですべての朝鮮人が、階級
を問わず戸籍を許され、奴婢までが姓氏を許された。
それによって、人口の40%以上にあたる奴婢も姓氏を持つ
ようになったのだ。
台湾では、1895年の猶予選択期間において、日本国籍選択の
自由を与えられた。
--韓国人の「反日」台湾人の「親日」黄文雄--
(略)台湾では、創氏改名も許可制であり、役所に申請した
上で審査を受けねばならず、これが受理されなければ改姓名
を名乗ることが出来なかったのだ。
私自身、軍隊時代もずっと「蔡焜燦」で通し続けたが、それに
よって何か不都合、不利益があったということはない。
奈良教育隊に入隊した台湾出身の同期約四十名の内、改姓名
を名乗っていた者はわずか五名程度だったと記憶している。
改姓名を持つ者も持たない者も皆一様に、「日本軍人として
立派に戦って、祖国・日本を護るのだ」と至純の闘志に満ち溢
れていたことにはなんら変わりはなかった。
一方、同期で入隊した朝鮮出身者の中には、一人として長鮮名
の者はいなかった。
全員が創氏改名した上で入校していたことが興味深い。(略)
黄文雄氏は、その著書「歪められた朝鮮総督府」の中で、次の
ように指摘する。
「台湾社会は朝鮮に比べると、二年遅れて「改姓名運動」を行
った。しかし、台湾が朝鮮と違ったのは、朝鮮の場合が自己申
告制によったのに対して、台湾の場合は「創氏改名」は許可制
であったことだろう。」
--台湾人と日本精神/蔡焜燦--