1 :
文責・名無しさん:
2 :
文責・名無しさん:2010/05/10(月) 09:09:53 ID:dCG72bcQ0
3 :
文責・名無しさん:2010/05/14(金) 18:42:50 ID:oE/qyga10
男性車両も用意してくれりゃいいや。
今は、女性車両だけスカスカな状態で、痴漢防止以上の
メリットを享受してる。そこは不公平だと思う。
とはいっても、男性の方が多そうだしなぁ。
4 :
文責・名無しさん:2010/05/17(月) 22:47:25 ID:ruYnnp1i0
5 :
文責・名無しさん:2010/05/19(水) 20:23:57 ID:1xlCxU2H0
私は女性専用車両及び男女共同参画社会基本計画に反対である。
○男女共同参画社会基本法及び基本計画は男性を差別
するものであり、憲法第14条の法の下の平等に違反するだけでなく、
○憲法第13条の男性の幸福追求権にも違反。(子供にとっても
幸福な計画であるか疑わしい。)
○女性に対する暴力や性描写のみ殊更規制するのは憲法第21
条の表現の自由違反。(男性や高齢者への暴力や宗教の冒涜に対する規制
については議論すらされておらず、規制の波及効果は大きい。)
○意図的に女性に都合のいい情報のみを発表・報道し、都合の悪い情報を
隠蔽し、女性の権利を主張する個人、団体の名前を公表しないのは知る権利の侵害。
○一方的に女性に有利な法律、制度の制定、法運用を行うのは
憲法第24条の両性の平等違反。(「夫婦が同等の権利を有する」と規定され
ているが、計画は全くそうなっていない。)
○ポジティブ・アクションは結果の平等を志向するものであり、憲法第
22条の男性の職業選択の自由違反であり、憲法第27条の男性の労働権
を侵害している。(当然男女雇用機会均等法違反でもある。)
○ポジティブ・アクション等の企業等への強制は、憲法第22条の営業の
自由の侵害である。
○国の衰退、家族の解体、非婚化、少子化を招き、男性の人権を蹂躙する
フェミニズムの研究は、もはや憲法第23条の学問の自由の濫用である。
○ポジティブ・アクション及び女性の場合と比べた男性に対する苛烈な報道
・刑罰は、憲法第25条の男性の生存権を奪うものである。
○男性の家事育児やジェンダーフリー教育を押し付ける一方で良妻賢母教育、
貞操教育を教育の現場から抹殺するのは、憲法第26条の教育を受ける権利
の侵害であり、国の教育権の濫用。
6 :
文責・名無しさん:
○男性の場合、セクハラ、盗撮、痴漢の未遂、容疑否認まで実名報道を行い、
女性の場合、自分の子供を殺害しても匿名報道を行い、そもそも凶悪犯罪を
行ってもニュースとして取り上げないのは、報道の自由、取材の自由の濫用
である。また、マスコミは国益を損ねる報道を繰り返し、国民の知る権利を
蔑ろにし、国民のメディアへのアクセス権を遮断して反論、正論を取り上げず、
一方で第4の権力としてメディアスクラムや風評被害、誤報等で国民の人権を
侵害して平然とし、責任を取ろうとしない。
○ポジティブ・アクションや離婚時の女性の言い分のみに基づいた女性に
有利な財産分与は、憲法第29条の男性の財産権の侵害である。
○証拠に基づかない女性に有利な判決や痴漢、盗撮の冤罪は、憲法第
31条の適正手続きの保障違反及び憲法第37条の刑事被告人の権利違反である。
○被害者女性の供述のみによって痴漢、盗撮の冤罪が確定し、「疑わしきは被告人
の利益に」の刑法の大原則に違反。フェミニズムに基づいた安易な性犯罪の
厳罰化は「罪刑均衡の原則」の刑法の大原則に違反。性犯罪の再犯の対策
だが、性犯罪の再犯率は、3%以下で殺人、強盗(3%程度)より低く、
覚せい剤取締法違反、窃盗、詐欺、傷害(30%〜45%)に比べても
圧倒的に低い。
○法曹関係へのポジティブ・アクションは公正な試験に基づかない不当な
採用であり、憲法第32条の裁判を受ける権利違反である。
○当該計画に基づく政策を実行する公務員は須らく憲法第99条の
憲法尊重擁護義務違反である。
○ポジティブ・アクション(積極改善措置)を規定した男女共同参画
社会基本法は、国家が極端なフェミニズムを国民に押し付け、精神
を汚染するものであり、憲法第19条の思想及び良心の自由違反である。
○男女共同参画とは直接関係のない児童ポルノに関することを計画に
盛り込んでいる。(そのくせ胎児の中絶については女性の権利なので触
れられていない。胎児の年間中絶件数は20〜25万人だが、その数は
犬猫の年間殺処分数(犬10〜15万匹、猫15〜20万匹)を上回る。
刑法第212条〜214条の堕胎罪の規定は死文化し、子供は畜生以下の扱い。)