行政書士実務の基礎勉強24

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816名無しさん@お腹いっぱい。
補足意見の位置づけの分かっていない馬鹿で無駄な議論が続いてるなw
817サンタクロース:2010/12/23(木) 21:58:35 ID:MLQ1mmbF0
>>815
空気はカバチが余計な事しゃべらないように例えだ

平成4年の遺産分割協議の判例でも
弁護士法七二条は弁護士でない者の法律事務の取扱を禁止しているところ、
本判決は遺産分割につき 紛争が生じる争訟性を帯びてきたにもかかわらず、
他の相続人と折衝するのは同法に反する

としているぞ

>>816
補足意見はカバチにダメージあるがな、
権利義務書類が行政目的に限定されたら、
民事だけやってる法務カバチは全滅に近い
818名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 22:08:11 ID:bOjZIbW00
>>817
補足意見の位置づけ言ってみろ
819サンタクロース:2010/12/23(木) 22:11:03 ID:MLQ1mmbF0
>>818
「判例そのものではない」事は知ってるさw
但し、次回の判事に引用される可能性は否定出来ない、
むしろ引用される可能性あり
820名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 22:17:18 ID:bOjZIbW00
>>819
この補足意見は何名の意見なんだよ
821サンタクロース:2010/12/23(木) 22:21:46 ID:MLQ1mmbF0
裁判長宮川光治1人の意見だろ
822サンタクロース:2010/12/23(木) 22:22:01 ID:exuupyPq0
>>817
よう、バカ空気。
いるんだかいないんだか分からない空気のような人、というたとえ話は、
要は存在価値ゼロってことだろうが。
「空気を売るのが仕事です」「民間企業では総務部門にあたる仕事だと妄想していましたが、総務省様には完全否定されました」
と涙目で言うだけしかないってどんな気分?

補足意見は、お前みたいなバカ空気にとって大ダメージだろうが。
空気を売るような仕事は行政書士の仕事じゃないから、
行政書士ではない猿はどんどん猿真似して下さいってこと。
猿とのテープ起こし競争5963。
823名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 22:25:16 ID:bOjZIbW00
>>821
要するに、他判事に、この意見に対する賛同者はいないんだよ。
後の判決に強い影響を与えうるのは連名の場合。
因みに、宮川判事は東京弁護士会の弁護士出身の判事ね。
任期は残り1年と2ヶ月。
824サンタクロース:2010/12/23(木) 22:34:32 ID:MLQ1mmbF0
>>822
アホだな、議長ってわかるか?
例えば議長が国会の消費税5%にするか10%にするか20%にするかの議論してるときに
俺は5%がいいーーて
騒いでみろw議事にならんだろw
議長は議事は進行するが、法案の中身に意見は言わない(国会では一票ある場合もあるが)
それでも議長の存在意義はある

>>823
それはその通り、但し可能性は否定できない、
未来の事だから予測できないが、非弁事件が連発すれば判例も山のようにできるだろう
判例が積み重なればいずれ理由に書かれるぞw
825名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 22:36:21 ID:bOjZIbW00
>>824
だから、補足意見は判例じゃないだろw
判例が山のように積み上がると言うことは、
山のように最高裁判決が出るということで、
それは何年かかるんだよw
826サンタクロース:2010/12/23(木) 22:47:26 ID:MLQ1mmbF0
今日は疲れた もうこない ねろよ ぼうや達
827名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 23:00:45 ID:8SlIf+fLO
平成十六年SFCG過払い訴訟の判決の滝井裁判官の単独補足意見が平成十八年シティズ判決の判旨になった例が最近だと有名。

この時も滝井補足意見がでてから弁護団は滝井補足意見を全面に出して戦ったからね。

補足意見が判例にならないけど、後の判断にかなりの影響を与えるのは否定できないよ。
828名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 23:06:23 ID:bOjZIbW00
>>827
かなりの影響を与えるかどうかの判断は確率の問題だろw
それ一個の例を挙げて、「かなりの影響与える」とか、池沼かよw
829名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 23:41:16 ID:jYWoSH350
確立だってさw
830名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 23:53:48 ID:bOjZIbW00
>>829
字が間違ってるぞw

ある事象の法則の高い蓋然性を立証するには、2つの方法がある。
演繹的に理論で立証する方法と帰納的に該当する事例の数と確率で立証する方法。
>>827は後者の立証とするには例が一つであり、>>823を打ち崩すには足りない。

論証の基本だろ。
831名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 23:59:09 ID:Uz5U9hZj0
>
>734 名前:氏名黙秘 :2010/12/23(木) 22:41:50 ID:???
>
> 馬鹿行書どもの判例談義をお楽しみください
> http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/management/1289831846/816-
832名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 00:08:28 ID:x90fghbi0
では、お続けください(笑)
833名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 00:09:53 ID:xSdydhwJ0
判決文・補足意見の両方を前文読めば別に議論する話題ではないんだけどな。

行書体で記述して額装して巻物の形式にして桐箱に収めた家系図なんて士業の作るものじゃないわ。
建設業許可の金看板と同じレベルの代物。

一部分だけ切り取って議論ごっこや煽りに使う分には便利だがな。
834名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 00:11:04 ID:xSdydhwJ0
>455 :ジェネラル:2010/12/07(火) 12:07:36 ID:tgJ+VBKS0
>さー今日も昼飯休憩、カバチ共をからかうかw

議論するつもりなんてさらさら無く、レスが欲しいから挑発してんだけ。
835名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 00:17:52 ID:fUl+8U+90
厚生労働省 第1回「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」議事要旨

行政書士の試験は、分裂病の人が受かる率が高い。弁護士にもいる。


一定程度統合失調症の方が行政書士試験に合格しているにも関わらず、
実際には欠格条項により行政書士登録ができないという事実に言及した
ものであり、行政書士の方が精神障害であるというようなこと意図したも
のではございません。

ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします。

厚生労働省 障害者雇用対策課

836サンタクロース:2010/12/24(金) 00:47:26 ID:JrTrD8R60
>>824
よう、存在意義ゼロのバカ空気。
議長っていうのは権限が強大だから、バカ空気には務まらないんだよ。
まして、わざわざ金払ってバカ空気を使うわけねーだろうが。
存在しない「総務省様」の見解にすがるバカ空気のホラはすぐばれる。
「空気を売るのが仕事です」「民間企業では総務部門にあたる仕事だと妄想していましたが、総務省様には完全否定されました」
と涙目で言うだけしかないってどんな気分?

(議長の権限)
第三百十五条  株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2  株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
837レオナルド:2010/12/24(金) 07:54:37 ID:zedWYAhQ0
凄い、議論やっているな、レベル高い、補足意見はそのとおりでございます。
昭和44年12月24日に「肖像権」は憲法上の権利として生まれました、そう補足意見ですね、「明白かつ現在の危険」の原則の適用。
弁護士は前審で福岡で、また本庁で行政書士に負けて統合失調症になる人もいれば、・・・・・。
しかし、行政書士はこれを越えた、頭のおかしい人間が多い、・・・のは事実、隠せない事実、・・・。
頭もおかしくなるよ、こんな連中に囲まれてレオナルド先生は12年だぜ。
入院したいって言っている、・・・・・ジャンボハラグチ、・・・・当たりマエダのクラッカー、・・・、・・・・。
誰か、・・・・誰か、助けてくれ、・・・・・俺を自由にしてくれ・・・・。



        以上
838レオナルド:2010/12/24(金) 07:56:34 ID:zedWYAhQ0
明らかにおかしい、・・・・なんてもんじゃない、・・・・福岡県行政書士会は文化大革命だ、赤の広場だ、・・・・。
革命だ〜・・・・・。


       トン
839名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 08:28:15 ID:zpsk/GOH0
とある資格本


行政書士 「独立開業したフリーター」

(笑)

840名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 08:57:53 ID:i+mB+Pyw0
資格界の○○病棟ですか(笑)

厚生労働省
第2回「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」議事要旨
http://homepage3.nifty.com/kyouseisha/sub045.html
・・・・分裂病患者で行政書士の仕事をしている者もおり、そういう
実態をきちんと把握するとともに自営業者の育成のための訓練を真剣に検討する
必要がある

841名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 09:17:14 ID:0UsHY03h0

主に福岡の博多地区を指しているらしい。
842サンタクロース:2010/12/24(金) 09:31:25 ID:8+OTbb750
>>836
ぼうや、準用って知ってるか?準用できない条文は準用しない
株主総会第315条の条文で退場させたら一人居なくなって困るだろw
家族会議で議事が荒れたら解散だw常識考えろwww

遺産分割協議で、下手に分割案の提示なんてしてみろ、
「お前に何の権限があって、指図するんだ」て怒られるぞw
しかも弁護士法違反だろw
相続人の立場で考えてみろ、赤の他人に相続分を決められたら怒るだろw
トラブルが余計発生するわwww
843名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 10:26:03 ID:0UsHY03h0
相変わらず草の多い駄文だな
844名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 11:10:00 ID:zedWYAhQ0
博多区の麦野あたりだろう、きっと、それとも千代町かな?
845名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 11:59:02 ID:KISL/zVf0
年内最後の業務を片付けた。
未収もなし。
確定申告をそろそろ始めるか。
毎月入力してあるから楽だけど。
846名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:25:06 ID:JrTrD8R60
>>842
よう、バカ空気。
お前の「仕事ゴッコ」っていうのは、要するに
「家族会議で空気」か。
そこまでしょぼいんじゃ、猿に猿真似されるのを心配するのも致し方ないな。
猿競争5963。

ていうか、「会社法315条」って言葉もとっさに書けないのか。
「株主総会第315条」って言葉、六法全書に何ページに存在するの?
普段から、存在しない「総務省様」の見解にすがっているから、
日常生活のあらゆる面でも、存在しない何者かにすがってしまうんだろうね。
インチキカルト新興宗教にコロリと騙されて全財産を寄付するマヌケボケのカモなんだろう。
847サンタクロース:2010/12/24(金) 12:35:17 ID:8+OTbb750
>>833 補足意見は 法務カバチに大人しくしてろって事、
いつか理由に書かれる日が来ないように、非弁はするなよ カバチぼうやたち

>>846
ぼうや、起きたか?
家族会議でドヤ顔で分割案を力説して、でしゃばる法務カバチぼうや(非弁)
にプレゼント(2個目)

行政書士は 行政権の資格、つまり「執行」の資格、
行政書士は法律(や代理契約ほか)に沿って業務を「執行」しなさい
紛争が予見できる時は業務の「執行」を止めなさい

シャン シャン シャン
848サンタクロース:2010/12/24(金) 13:03:20 ID:JrTrD8R60
>>847
よう、バカ空気。
「家族会議みたいな株主総会で空気を売るのが仕事」とばれてしまってどんな気分?
「俺の仕事は総務省と同じ」と、ホラ吹きの常道とはいえ、よくもまあ大袈裟な大ボラを吹いていたものだな。
実態は、猿にも簡単に猿真似される猿競争でしかなかったこともばれちゃったな。

「空気を売るのが仕事です」「民間企業では総務部門にあたる仕事だと妄想していましたが、総務省様には完全否定されました」
と涙目で言うだけしかないってどんな気分?
849名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 17:07:03 ID:zDHuO1du0
補足意見か判例かどうか以前に行政書士の独占業務を行政書士法1条の目的の範囲内に限定するのは極めて妥当なんじゃないか。
対外的な証明力を有する権利義務書類の作成が全部行政書士の独占業務ってのは相当違和感あるよ。
850名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 17:11:55 ID:zDHuO1du0
補足意見は何の効力もないと言ってる人たちは補足意見に当然反対の立場なんだろうけど
そののひとたちはどこまでが行政書士の独占業務の範囲だと思ってるわけ?マジレス希望。
例えば企業間での一般的な商取引(紛争性はなく、許認可絡みでもない)の契約書作成は今でも行政書士の独占業務で、
これを無資格者が報酬を得て契約書作成したら行政書士法違反で逮捕すべきと考えてる?
851名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 22:04:23 ID:2yQCsAhwO
いままでと違って補足意見があったために行政書士の業務範囲につき、一条目的制限説がこれから公然と主張されるのは間違いない。

鳥取事件でも、被告側の正当業務主張を崩す材料に使われると思う。
852名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 22:49:01 ID:n4zkveqG0
>>850
無資格者が「どのような立場で」書類を作成するかによるんじゃないの?
853名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 22:56:27 ID:n4zkveqG0
>>833
>判決文・補足意見の両方を前文読めば別に議論する話題ではないんだけどな。

本来は議論する話題じゃないんだけど、法律を理解できない行政書士ががやりたい放題やったからこのようなことになったのでは?
854レオナルド:2010/12/25(土) 00:21:16 ID:lCf7zWeC0
あのな、今回の補足意見は「法創造機能」とは違って、改めて行政法とは何かを確認したに過ぎない。
判事は当たり前の事をおっしゃっているに過ぎない、これ京都府学連訴訟とは違うよ。
カバチがめちゃくちゃやったから、おっしゃるとおりです。
行政法は、始めに1条(目的)それから2条が出来る。
従って、必要条件=2条は1条=十分条件を越えない。
始めに2条が出来て、1条が絞をかけたのではないので注意するように。
今回の補足意見は、不用意な拡大解釈に注意されたのだと思います。
これ、彼ら指導部は行政法の基本が全くわかっていないことを露呈している。
何を自慢したいのだか?
判決に発展性はないって、良く考えて見なさいよ、当たり前の事をおっしゃっている最高裁判事殿は、・・・・。


            以上
855名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 02:08:18 ID:GqnAzBl40
>>845
煽りじゃなくて、もう仕事終了?
オレ、このままだと年末年始も仕事になりそうだ。
処理能力に問題あんのかな?
856名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 05:44:29 ID:gcAJ4F1R0
↑こいつが実例ですわ(笑) 気の毒に(笑)


厚生労働省
第2回「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」議事要旨
http://homepage3.nifty.com/kyouseisha/sub045.html
・・・・分裂病患者で行政書士の仕事をしている者もおり、そういう
実態をきちんと把握するとともに自営業者の育成のための訓練を真剣に検討する
必要がある
857ロンメル:2010/12/25(土) 06:19:01 ID:QeNPnzxm0
行政手続きに関係なく民事、例えば、
内容証明、遺産分割協議、、、民事だけで食ってる行政書士なんて山ほど居るだろ
「あわせて利便」が拡大解釈の原因だろう
但し、独占業務範囲を狭く解釈すると、
ファイナンシャルプランナー辺りが平気で遺産分割協議書(添付書類でない場合)の代書やり始めるぞw

858パットン:2010/12/25(土) 07:57:12 ID:lCf7zWeC0
おっしゃるとおり、違法行書は行政書士制度を破壊するどころか、法秩序全体を破壊し続けている。

         以上
859ロンメル:2010/12/25(土) 08:33:37 ID:br1D2ttv0
>>857
よう、バカ空気。
猿あたりが平気でお前と同じ「空気を売る仕事」やり始めるぞw
860名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 10:22:37 ID:Er+L/qpd0
ファイナンシャルプランナー辺りだと遺産分割協議書なんて無料で作ってやるんじゃないのか
そんなもんでチマチマ銭取っちゃ男の仕事じゃないよ
861名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 10:37:20 ID:pyfvSt8m0
実務の参考になることがないかと思って覗きに来たんだが、
変な議論のおかげで読んでて疲れるなw
>>697の気持ちが分かる。

行政書士で法務は間違ってない。企業法務とか政策法務という用法からも、司法関係の事務に限られない使い方されていることはわかるだろう。
あるいは、それらの言葉も間違ってるっていうの?

補足意見で訳わからんこと言ってる人達は、判例に触れるならまずその読み方くらい知るべき。
レイシオ・デシデンダイも理解せずに補足意見の話をいきなりし始めるなど論外であって、
そのレベルの人が判例読むことはむしろ害悪。判決要旨だけ読む方がまだ良い。

レオナルドさんも実務家として成功していることに素直に尊敬するが、
837、854あたりの表現見るかぎり、法解釈なり判例の読み方なりは分かってないと思う。
862861:2010/12/25(土) 10:45:02 ID:pyfvSt8m0
854も挙げたけど、これは間違ってないや。俺が読み違えてた申し訳ない。
863名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 10:57:13 ID:RQ/qKypa0
なぜADR代理権貰えなかったか、胸に手を当てて考えてみるがいい。
864名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 10:58:19 ID:pyfvSt8m0
トリついてないコテハンの中身について云々する点で私がそもそも誤っていますね。
下2行は撤回します。
てか、連投もすまそ。
865名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 10:58:43 ID:vEuqxJkc0
↑こいつも常駐のキチガイ行書一例です(哀)
 2ちゃんで朝から晩まで行書擁護に頑張ってますわ(笑)
親は泣いているでしょうね(涙)

厚生労働省
第2回「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」議事要旨
http://homepage3.nifty.com/kyouseisha/sub045.html
・・・・分裂病患者で行政書士の仕事をしている者もおり、そういう
実態をきちんと把握するとともに自営業者の育成のための訓練を真剣に検討する
必要がある

866名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 11:33:47 ID:W/a9o0xT0
>>861

>>697の気持ちが分かる。

そりゃそうだろうな










自分が書いたんだもんな
867名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 12:58:30 ID:fB7uhb4g0
>>866
別人だよ。
697は俺が書いた
697ではレイシオデシデンタイ
861ではレイシオ・デシデンタイ
868ブラッドレー:2010/12/25(土) 13:35:09 ID:lCf7zWeC0
しかし、これで行政書士の民事法務に一定の歯止めがかかる。
そして、これ連合会始め役員はどうやって責任取るべきなのだろうか?


           以上
869名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 14:36:19 ID:YoS5jXQG0
法改正・新制度の設立がビジネスチャンスとは言え、
店舗型性風俗特殊営業の4号営業ってのは仕事になるんかね?

万が一、このスレで分かるのがいたらコメント欲しいのだが。
870名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 14:41:14 ID:vQnZM0fT0
>>868
どんな責任があるのかな?
871名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 14:58:58 ID:vQnZM0fT0
>>869
仕事にならないと思う理由は何か?
872名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 15:10:53 ID:vQnZM0fT0
 先日、土地を売ることになり、売買契約書に添付する境界確定図の作成とともに売買契約書の作成
を行政書士に依頼しました。

 売買契約書に添付する境界確定図については、事実証明に関する書類であると、県行政書士会から解答
があったため、そのようにした次第です。

 できあがった境界確定図に記名・職印がありませんでしたので、記名・職印を求めたところ、別の土地家屋
調査士の記名・職印がありました。

 他人による業務の取扱禁止規定違反を問うことは可能でしょうか?  
873名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 15:28:07 ID:vQnZM0fT0
観賞用の家系図の作成を専門としている行政書士です。今回の最高裁判決を受けて、廃業を検討しております。
廃止の届出をした場合、「○○法務事務所」という看板を使用できなくなるのでしょうか?
874名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 16:46:31 ID:H0Knt5P40
>697ではレイシオデシデンタイ
>861ではレイシオ・デシデンタイ

わかりやすい小細工だね
875名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 16:50:12 ID:H0Knt5P40
>>873
それは気がつかなかったな
可能だろう
規制する法律がないのだから
876861:2010/12/25(土) 17:22:22 ID:pyfvSt8mI
中の人探しワロタ
実際別人だよ。俺がスレ見たのは今日が初めて。
だが、ホントにしろウソにしろ見抜く術がないんだから、気にすんなw
877名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 17:32:16 ID:x8/ltl3eO
そういえば、Wikiで器用にIPかえて投稿してた奴もいたよな。

すぐばれたけどw
878名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 17:57:35 ID:H0Knt5P40
いくら変えても主張内容が同じだから

自分じゃ気づかないのかねえ
879名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 18:19:01 ID:pyfvSt8m0
法学学んだ者なら一般的に持つであろう感想を書いただけだからな
そう思えない人は、きっと八幡製鉄政治献金事件の先例価値も分かってないだろ
880名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 18:26:00 ID:H0Knt5P40
このスレから3人目のスター誕生だなw
やや小粒だが
881名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 23:12:54 ID:YoS5jXQG0
>>871
レスありがとん。分からないなりにがんばったね。

「仕事にならないと思う理由は何か?」だって?
くだんの業務リスクに対して得る利益がプラスになるかどうかとかそんなことを聞きたいのだが?
実務に対する基礎勉強スレなんだから、そういうことを議論するのが筋と思ったが
そう考えた私が愚かだったかな?
882名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 23:28:13 ID:fB7uhb4g0
勝手に小細工だと思ってればいいさw
レイシオデシデンタイとレイシオ・デシデンタイの違いに真っ先に目が行かない時点で、
言いがかりつけてる奴は、正規の法学教育受けたことのない六法の読み方も知らないトーシローなんだろw
883名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/25(土) 23:32:53 ID:MsGunXvS0
まだ言ってるよ。このバカw
884名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 00:01:32 ID:otY9ZW5b0
>>881
総論で議論して意味ないでしょ?
885名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 00:19:11 ID:hraJfKkc0
883 :氏名黙秘:2010/12/25(土) 18:55:38 ID:???
おいおいw
はっきり登記を主として営業中と言ってるぜwこの行書w

>
>嵯峨聖浩(さがあきひろ)
>
>
>1977年 愛知県岡崎市生まれ
>行政書士
>
>会社登記を主とした嵯峨行政書士事務所を都内で営業中。
>会社設立、移転等の登記事項はお任せください。
>http://www.a-akindo.com/member2.html
>
>(顔写真つき)
886名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 00:25:33 ID:CBqYW0uR0
>>884
レスありがとうです。
資格論議するよりはマシだけど、それを言っちゃお仕舞いね。

何にせよ、このスレ自体が店舗運営板にあること自体が誤りのような気がしてきた。
887ロンメル:2010/12/26(日) 10:20:55 ID:5mdnDSf60
軍人が沢山沸いてるなw
>>861
>「行政書士で法務」
厳密には、この問題は不当表示の問題、「狭義法務※と勘違いさせる」事を狙った宣伝行為
産地偽装とか、成分表示偽装とか、おとり広告とか、そういう類の話に近い
例えば不動産屋が駅徒歩20分の物件を15分と宣伝するのは、違法か否か?
宅建業法のほうが倫理的には行政書士業界より余程厳しい
※狭義法務・・・弁護士法72条で弁護士の独占業務とされている範囲
但し、入管は法務省管轄、また平成9年以前は目的条文も無かったので
全ての事務所がそういう意思でやっているともいえないが

「法務」の根拠を出せと言うと、出せない、、、
「法務」は弁護士法で禁止されていない広告宣伝だが、
不当表示の問題としてみると、、、「不適切」
888名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 11:30:36 ID:hp7CLtXN0
>>887
「人権」を扱うのが法務省な。
入管業務は外国人の人権を扱うから法務省管轄。
裁判も人権に関わること。
裁判は法務の一部分であってすべてではない。
889名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 11:42:05 ID:o5bWyy3x0
ここは代書屋の法律論か
890ロンメル:2010/12/26(日) 14:17:49 ID:soioZKTd0
よう、バカ空気
>>887
「行政書士は総務省様と同じ仕事」
小学生にも分かる通り、この問題は不当表示かつ詐欺の問題、
「総務省様の関係者※と勘違いさせる」事を狙った詐欺行為
産地偽装とか、成分表示偽装とか、おとり広告とか、そういう話そのもの
※総務省様の関係者…妄想総務ストーカーが空想する虚言
当の総務省には完全否定されているが

「総務省様の関係者」の根拠を出せと言うと、存在しない総務省様の見解をでっちあげ、、、
「総務省様の関係者」は刑法で禁止されている詐欺だが、
不当表示の問題としてみると、、、「不適切かつ詐欺」
891ロンメル:2010/12/26(日) 16:29:47 ID:5mdnDSf60
>>890
総務かどうかの議論はややこしくなるから置いといて、
まず行政書士が「法務」の宣伝は不適切だろw
行政書士が法務というのは間違いじゃないの?
「執行(行政)」と「法務」の区別が出来てないだけじゃないの?w
お前みたいなアホが居るから、この制度の改革が何十年も止まってるんだろうなw
892名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 17:22:02 ID:e+Evj1Xb0
元気か?犬猫行書ども(笑)
893名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 18:10:48 ID:sh0rZK0K0
やっと、年末進行ラッシュが終わった。
きつかったけど、kpれで年が越せます。

それはともかく、支部の新年会の案内が着てたけど、
地元有名料亭で会費4000円か…。
こんなことに金つかわないで、もっと研修会でもやれよなぁ。
894ロンメル:2010/12/26(日) 19:07:56 ID:soioZKTd0
>>891
よう、猿

>総務かどうかの議論はややこしくなるから置いといて、

お前が大敗北自白チンチンダンスを涙目で踊っているのには笑った。
「行政書士=総務」は「総務省様」に完全否定。
「行政書士=管理」は存在しない「総務省様」の見解。
「行政書士=執行」は存在しない「総務省様」の見解。

結局、テープ起こし内職のバカ空気が完全敗北に屈したことが確定。
猿真似猿競争5963。
895アイゼンハワー:2010/12/26(日) 21:13:49 ID:t/lo4X+80
総務省は管理、行政書士は申請、そして権利義務。

         以上
896名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 21:18:51 ID:BkjpLVT/0
↑キミたちヒマそうでいいね。
オレは28日も経審の申請だ。
再来くらうとマズイから、チェックし直そうっと。
897ロンメル:2010/12/26(日) 21:23:26 ID:5mdnDSf60
しつこいヤツが一人沸いてるなw
「自白チンチンダンス」て何だよw水準低いなw勝手に勝利宣言すんな
余程、正論言われてショックなのか?あの表では入管の業務などを考えてあの分類なんだろ
この際、総務は議論がややこしいから
行政書士は「行政」でいいよ
総務や行政の根拠は総務省設置法3条、4条が、根拠だって云ってるだろ

カバチは「行政書士が法務」だと言い張るなら、
「法務かどうか」を証明しなさいってwこの場で、さあさあ、
証明出来ない事を商売すんなよw
それから、「法律知ってるから法務」みたいな幼稚な答えすんなよw
898ロンメル:2010/12/26(日) 21:31:45 ID:5mdnDSf60
要するに、法務カバチは 
「司法(法務)と行政(執行)」を勘違いしてるんだろ?
行政書士法や自治省設置法、総務省設置法が出来て依頼、何十年間も

図に描くと

司法(法務)  ←  法律  → 行政(執行)

司法、法務・・・裁判など司法の場で人権を争う事
行政、執行・・・法律に則して業務を行う事

行政書士は「法務」じゃなく、「執行」なんじゃないの?
899名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 21:42:50 ID:otY9ZW5b0
>>898
何の議論?
900861:2010/12/26(日) 21:43:17 ID:90Q1KT/E0
>>887の主張するところの意味は分かります。
それでも、行政書士が法務事務所と名乗ることは問題ないと思います。

弁護士事務所を探したいにも関わらず、
名称ゆえに誤って行政書士事務所に辿りついてしまうことが頻発して、
一般的な依頼人が多大な迷惑をこうむっているとすれば、それは問題かもしれません。
ただしその解決は「法律事務所」同様に立法に任せれば良いことでしょう。

>>898は司法の定義としても法務の定義としても
「裁判など司法の場で人権を争うこと」が不適切なので、問題外です。
901名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 21:47:13 ID:otY9ZW5b0
>>900
> それでも、行政書士が法務事務所と名乗ることは問題ないと思います。

法務事務所の看板・名称を掲げて業務を行なうことに、弁護士、行政書士などの資格は不要。
誰でも掲げて業務を行なうことができる。
902名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 21:49:12 ID:90Q1KT/E0
>>901
特に規律がないのですからそうでしょうね。
ただ、それはいま全く問題になっていないようなw
903名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 21:50:07 ID:otY9ZW5b0
>>902
そうなの。ゴメン。単純に900にコメントしました。
904名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 21:51:17 ID:otY9ZW5b0
>>902
何が論点の議論なのでしょうか?
905名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 21:53:24 ID:90Q1KT/E0
>>904
いえ、およそまともな議論ではないのです。
仮に過去ログ読めば「この人たちは何を言ってるんだ?」と混乱するでしょうw

論点はおそらく、行政書士が法務事務所と名乗ることが問題か?だと思います。
906ロンメル:2010/12/26(日) 21:55:57 ID:5mdnDSf60
>>900
確かに、司法で争うのは人権に限らないな、
>>898の司法の定義はわかり易く書いたつもりが不適切かもしれない
司法の定義は正式な物を使うとしても
「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用」と定義される

行政書士の業務は、「具体的な争訟」では無い、むしろ紛争にはタッチできない
つまり、行政書士で「司法」や「法務」 は間違いだろ
907ロンメル:2010/12/26(日) 22:14:41 ID:5mdnDSf60
これが中学、高校生の公民の教科書に載ってる程度の
立法、行政、司法のイメージなんじゃないの?

        立法(法律を作る)

           ↓
          法律
      ↓         ↓
残念ながら
紛争が起きたら      日常の業務を粛々とこなす 
↓                 ↓
司法(法務)          行政(執行)
弁護士、             公務員、警察、消防
司法書士            行政書士(公務員特認)
↓                 ↓
紛争を解決           予防、管理
(判例作る)

このイメージ通りなら、行政書士=行政で良いと思うのだが
なぜ、行政書士は司法に拘らねばいかんの?
司法と行政の枠組みを超えてまで紛争をやりたいの?
908名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 22:14:49 ID:otY9ZW5b0
>>905
> >>904
教えてくれてありがとう。

> 論点はおそらく、行政書士が法務事務所と名乗ることが問題か?だと思います。

何の問題もないのでは?誰でもOKでは?
909名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 22:24:00 ID:0RD4tPpx0
魚屋が法務事務所を名乗っても問題ない
910名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 22:30:31 ID:FdEu4XZE0
ここですか?
ADR代理権さえ与えてもらえない代書屋が
いっちょまえに法律を語るスレは
911名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 22:39:24 ID:hp7CLtXN0
>>910
ここまでの流れで「行政書士はADR代理権がもらえなくて当たり前」という認識がないやつは馬鹿
912名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 22:40:46 ID:90Q1KT/E0
ADR代理権仮にくれるなら、認定試験のレベルは行政書士資格者の中からさらに倍率20倍とかでいいわ
913名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 22:41:32 ID:hp7CLtXN0
>>900
名乗るのはいいけど、何の仕事するの?
914名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 22:43:08 ID:hp7CLtXN0
>>912
そもそも代理権もらったところで仕事ないだろ。弁護士とまるかぶりになるんだから。
どんな内容でADRやるんだよ。
915名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 22:49:13 ID:90Q1KT/E0
司法崩れの有資格者でしかないから、実務のこと聞かれても分からんw

弁護士と丸被りだろうが市場があることくらい分かるがな。
司法書士の少額訴訟、弁護士と丸被りだから市場が無かった。と思う?
916名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 22:54:23 ID:hp7CLtXN0
>>915
弁護士の数増やしてるのに、仕事が回ってくるわけないだろ?
917名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 22:58:16 ID:90Q1KT/E0
そう思うならそれでもいいんじゃないかな。
918名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 23:05:58 ID:hp7CLtXN0
しかも、今回の家系図裁判の補足意見で、行政書士が扱う業務にどうやって紛争がでてくるんだ?
919名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 23:11:38 ID:90Q1KT/E0
また補足意見か。
ADR代理権与えられるなら、法改正だってあるだろ。

きちんと法律勉強しないで、なぜ自信もってペラペラ喋れるのか不思議だよ。
920名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 23:12:43 ID:hp7CLtXN0
>>919
その前に総務省が嫌がると思うけどね。
921名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 23:18:07 ID:hp7CLtXN0
>>919
>きちんと法律勉強しないで、

法律だけ頭入っててもダメなんだよ。
省庁の動きぐらい把握しろよ。
922名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 23:21:59 ID:90Q1KT/E0
ホントすごいな。まさに三百代言って感じだ。

総務省が嫌がるかどうかなんて、俺のどの発言とも関係ない。
923名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 23:24:06 ID:hp7CLtXN0
>>922
行政書士の監督官庁は総務省と都道府県だろうが。
他士業のADRは監督官庁のバックアップがあってこそ。
総務省はADRなんて眼中にない。
924名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 23:28:02 ID:hp7CLtXN0
大体、政治的な情報が入ってこない立場の人間が知ったような口聞くなよ。
925名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 23:33:57 ID:90Q1KT/E0
そっか、俺が間違ってたよ。ごめんな。
926名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 23:44:35 ID:3d0kdtPE0
私には夢がある。いつの日かADR代理権を与えられて、弁護士や司法書士、
社労士や調査士の先生たちと、兄弟として同じ食卓を囲めるようになるで
あろうとの夢が・・・そして私の幼い四人の子どもたちが、代理権の有無
ではなく、人格そのものによって評価される国に住むようになるであろう
という夢が・・・
927名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 23:48:06 ID:otY9ZW5b0
>>924
総務省は、行政書士のADR付与に反対なの?
928名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/26(日) 23:54:28 ID:90Q1KT/E0
せっかく終わりにしたのにww
929名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:03:34 ID:ZM10AlrJ0
>>927
騒いでいるのは行政書士会だけで、総務省は無視。
むしろ、行政不服審査法の代理人を推進してる。
930名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:15:38 ID:x8iyaay+0
法務とか総務とか超越した↓がすごい行政書士だ
http://www.saga-kaisha.com/
931名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:24:46 ID:1j2i7rcO0
>>930
 司法書士や土地家屋調査士が、いわゆるサポート業務と称して、自らが作成した書類を、本人名義で申請させることは
品位保持義務違反でしょうが、司法書士や土地家屋調査士以外の者が、サポート業務を行なうことについて、具体的に
法令に違反するの?
932名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:27:14 ID:tnoYhNxx0
>>931
俺もそう思った。
933名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:27:30 ID:gFRPWRnE0
私には夢がある。いつの日かADR代理権を与えられて、弁護士や司法書士、
社労士や調査士の先生たちと、兄弟として同じ食卓を囲めるようになるで
あろうとの夢が・・・そして私の幼い四人の子どもたちが、代理権の有無
ではなく、人格そのものによって評価される国に住むようになるであろう
という夢が・・・
これは我われの希望である。この信念を持って私はプレハブ小屋に帰る。
この信念があれば、我われは絶望の山からひとかけらの希望を掘りだすことが
できるのだ。いつの日か商業登記を得られるのがわかっているゆえに、
我われは本人に成りすまし、裁判所や法務局に人目を忍んで出かけ、
素人の振りして職員に教えを乞い、ばれて投獄されても、すぐに復活し、
ともに他資格の業務を行うことができるのである、 法律家として・・・
934名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:33:16 ID:aet7ztu10
>931 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/27(月) 00:24:46 ID:1j2i7rcO0
> >>930
>  司法書士や土地家屋調査士が、いわゆるサポート業務と称して、自らが作成した書類を、本人名義で申請させることは
> 品位保持義務違反でしょうが、司法書士や土地家屋調査士以外の者が、サポート業務を行なうことについて、具体的に
> 法令に違反するの?
>
>932 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/12/27(月) 00:27:14 ID:tnoYhNxx0
> >>931
> 俺もそう思った。

一人だとおもうが行書会はどういう指導してるの?
935名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:41:41 ID:1j2i7rcO0
>>934
931です。(ちなみに932とは別人)
そのような指導は聞いたことがない。
でも、何が法令に違反するのか不明だよね。
土地家屋調査士や司法書士が自らの職責上・倫理上禁止されていることを
そのまま他の者に当てはめるのは適当ではないと思う。
936名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:44:45 ID:tnoYhNxx0
司法書士会側が完全に勝てるなら確定判決があってよさそうなものだけど、
そうでないから判決がない。って訳じゃないの?
937名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:46:34 ID:fbVTjmRm0
たぶん、この飯島荘のは違法だということがわかっていないんだと思うよ。
いくら言ってやっても理解できないと思う。
ここでがたがた言うより都に通報したほうが早いでしょう。
938名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:48:28 ID:1j2i7rcO0
>>937
都は、行政書士法違反を扱うので、都は関係ないのではなかろうか?
939名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:50:32 ID:oIpoE9K1O
平成十二年の最高裁判決で、登記申請の代行もダメだって確定してるのをしらないのかね。
940名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:51:40 ID:fbVTjmRm0
>>938
バカだな。君は。
941名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:56:18 ID:tnoYhNxx0
>>939
wikiの情報しか知らなかったんだけど、いま判決原文読んだら全然駄目っぽいな。
勉強になったよ、ありがとう。
942名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 00:59:08 ID:1j2i7rcO0
>>939
佐久間行政書士の事件でしょ。知っている。
943名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:01:09 ID:1j2i7rcO0
>>940
都ではなく県に行政書士の違反について相談したことがあるが、そのときは、行政書士法に違反したものではないと
言われたことがあったので・・・。
もう少し具体的に教えてくれ。
944ロンメル:2010/12/27(月) 01:03:06 ID:R94aUs7Z0
>>897
>この際、総務は議論がややこしいから
>行政書士は「行政」でいいよ

バカ空気完全敗北(笑)
バカ空気の「行政書士は総務省様と同じ」なる妄言は2010年完全論破。

で、バカ空気がほうほうのていですがりついた新たなバカ妄言が
「行政書士は行政」
来年も大恥かくんだろうねえ、このバカ空気は。

バカ空気に教えてやるが、「トートロジー」っていうのを辞書で調べとけよ。
つーか、今度からはバカ空気じゃなくてリアルバカ空気って呼んでやろうか。
945名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:03:16 ID:fbVTjmRm0
>>943
都に友人がいるのでな
946名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:04:43 ID:tnoYhNxx0
司法書士法違反の問題だから、都じゃないよって意味じゃないのw
947名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:04:46 ID:1j2i7rcO0
>>943
補足。都ではなく法務局長を相手にするべきものだと思うのだが・・・。違う?
948名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:05:30 ID:fbVTjmRm0
ユーモアを解さないやつとは話さない
949名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:06:55 ID:1j2i7rcO0
>>945
俺も都に友人はいるが・・・・。
950名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:09:12 ID:oIpoE9K1O
Wikiに書いてあることは嘘が多い。故意に嘘を記載して指摘されると異常に反応する者がいて、いつも編集合戦になってる。

ちなみに行政書士法は司法書士法に制限されるとする明確な判例もでてるので、行政書士が当初から登記申請目的のために添付する書類を作成することもできない。
951名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:11:26 ID:1j2i7rcO0
>>950
福島の佐久間行政書士の事件の判決のこと?
952名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:12:25 ID:fbVTjmRm0
佐久間はもっと古かったはず
12年なら南の島じゃないか?
953名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:12:36 ID:tnoYhNxx0
なるほど。
wikiの正確性に問題があることは分かってるけど、
まさかこんな堂々と間違ってるとは思わなかったw

行政書士の事情についてネットで調べようとしても全体的に情報の質が低くてきついなぁ。
954ロンメル:2010/12/27(月) 01:13:26 ID:R94aUs7Z0
>>907
>中学、高校生の公民の教科書
なんていうのを思わず出してしまうところを見ると、
これは俺の単なるカンだが、
リアルバカ空気は
・塾、家庭教師のアルバイトを掛け持ちしている
・成長が高校レベルで止まっている低知能
のどちらかなんじゃないかな。
955名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:13:48 ID:tnoYhNxx0
この前司法書士の友達に
「申請行為だけ禁止されてるなんておかしくね?」って言っちゃったよー
恥ずかしいww
956名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:17:57 ID:1j2i7rcO0
>>952
佐久間は、平成7年から平成12年にかけての裁判じゃなかった?
957名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:24:38 ID:oIpoE9K1O
ちなみに種子島事件では官公署に提出する書類に裁判所に提出する書類は入らないとする判例も確定している。
958名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:28:30 ID:fbVTjmRm0
>>956
だんだんそんな気がしてきたよ。
959名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:31:12 ID:fbVTjmRm0
しかし佐久間さん、いい加減HPの残骸を始末して欲しいよ。
ドンだけ迷惑だか。
960名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:33:38 ID:tnoYhNxx0
今日ここ見てて良かった
やっぱ行政書士の友人欲しくなるなぁ
961名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:39:46 ID:oIpoE9K1O
出された判例から見るとコンメンタールや業務必携を額面どおりうけとるのは危険だと思う。個人的な考えだけど。
962名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:42:03 ID:tnoYhNxx0
コンメですら駄目なら、ホント情報得るの難しいですねorz
六法+行政法なら、もっとも信頼されている本の一つなのに。
963名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:49:53 ID:1j2i7rcO0
平成12年の福島佐久間行政書士事件の判決から、嵯峨行政書士のHPの件が、司法書士法違反だという
結論にはならないのではなかろうか?
964名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:56:14 ID:tnoYhNxx0
http://www.saga-kaisha.com/shorui-irai/index.html
これ正面から抵触してませんか?
965名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:56:40 ID:oIpoE9K1O
登記申請の代理・代行はできないとはっきり判断されてますよ。
966名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 01:59:43 ID:oIpoE9K1O
申請書作成については種子島事件で判断されてる。
967名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:01:01 ID:tnoYhNxx0
http://f26.aaa.livedoor.jp/~nanase/saiji/sj1262.htm#11-1

私が読んだものはこれです。
「別段の定め」もないのですよね?
968名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:04:07 ID:oIpoE9K1O
最高裁が是認した仙台高裁の判決なども参照してみては。
969名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:09:27 ID:1j2i7rcO0
>>967
「法律に別段の定めがある場合を除き、司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が、他人の嘱託を受けて、
登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を
処罰することにしたもの」
とあるが、会社定款の作成は、権利義務・事実証明に関する書類だから、その書類の作成は行政書士もOKだと考えます。
まず、この点については、どうお考えでしょうか?
970名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:12:21 ID:1j2i7rcO0
>>968
そうですね。うろ覚えで聞くよりは、もう一度よく読んでみます。
裁判そのものは、不動産登記の事件だったように記憶していたのですが・・・。
(売渡証書と売買契約書)
971名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:20:42 ID:oIpoE9K1O
福島事件の最高裁判決の最判解説刑事編では、被告が主張した付随行為論に対して、最初から登記申請のために作成する添付書類は法務局提出書類なので司法書士が作成すべきであり、そのことが判断の理由になったとしています。
972名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:22:20 ID:1j2i7rcO0
>>971
それは承知しています。嵯峨行政書士や、あのような業務を行なっている行政書士も、それは承知していると思います。
973名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:25:44 ID:1j2i7rcO0
>>971
>最初から登記申請のために作成する添付書類

この最初からという点がミソではないか、と思うのですが・・・。

例えば、売買契約を行なった証として、売買契約書を作成します。

その売買契約書もそのまま登記申請情報としても良いですし、別途、司法書士に依頼して
売渡証書(登記申請情報)を作成しても良いわけです。

登記の有無のよって、売買契約の効力に影響はありません。

974名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:25:52 ID:tnoYhNxx0
「最初から登記申請のために作成する添付書類」に
定款は含まれるのでしょうか?

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/tuutatu/136.html
は、そう考えられていないからこその照会ではないかと思ったのですが。
975名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:27:44 ID:1j2i7rcO0
>>973
所有権移転登記をすることを知っていた場合、行政書士は売買契約書を作成することはできないのか?

976名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:30:11 ID:1j2i7rcO0
>>974
私は、会社定款の作成は行政書士・弁護士の業務だと思います。
とすると、嵯峨行政書士が、会社定款を作成することは問題ないわけですよね。
977名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:33:01 ID:1j2i7rcO0
>>974
たしかその通知は、行政書士の業務であることを知らずに定款を作成し、公証人も気が付かずに登記申請された
ときのものだったように思います。
978名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:34:11 ID:tnoYhNxx0
>>976
私も定款についてはそのように考えます。
あのHPの記載からすると、定款以外の書類の作成代行も行うように受け取れるので問題だと思いました。
979名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:43:24 ID:1j2i7rcO0
>>978
> >>976
> 私も定款についてはそのように考えます。
> あのHPの記載からすると、定款以外の書類の作成代行も行うように受け取れるので問題だと思いました。

そこの実態の捉え方でしょうね。登記申請書類の作成なのか、それとも様式の作成なのか。

また、
「なお、行政書士が代理人として登記申請手続をすることは、行政書士の正当な業務に付随する行為に当たらないから、
行政書士である被告人が業として登記申請手続について代理した本件各行為が司法書士法一九条一項に違反するとし
た原判断は、正当である。」
とされているので、「行政書士が代理人として登記申請手続をすること」に該当するのか?


HPをみると、うまくやっているように思えるのですが・・・。
980名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:52:08 ID:tnoYhNxx0
「法務局への登記申請書作成後(依頼人に)送付」
とあるので、まさに作成しているようにみえますw

最下段にある割引云々書いてある値段が、書式のみでの値段なのではないでしょうか。
981名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:59:18 ID:1j2i7rcO0
>>980
行政書士法でいう書類の作成と、登記申請書類の作成は異なりますよね。

嵯峨行政書士がHPでいる登記申請書類の作成とは、書類自体の作成、それに署名・押印し登記申請書類
とするのは本人だと思います。
982名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 02:59:53 ID:tnoYhNxx0
あぁ、wiki間違ってないのかorz
「添付」書類だけではなく、書類一般について書いてあるのかと読み違いしていました。
wikiの中の人ごめんなさい。
983名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 03:05:01 ID:tnoYhNxx0
判決で言及された司法書士法の趣旨からすると、
「署名・押印さえ本人がすれば、それ以外の中身の部分は行政書士が作成してよい」
とはいえないように思います。

・・・論点ズレましたか?
984名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 03:15:08 ID:1j2i7rcO0
>>983
行政書士法では書類の作成という場合、本人が署名・押印する前段階までの作成ですね。

代理人として登記申請書類を作成するといった場合、登記申請書類に代理人として署名・押印して
法務局が登記申請書類として扱いうる状態とすることだと思います。

少なくとも、判例で違法だとは言っていないのではないでしょうか。

ある意味、「市販のそのまま使える様式」と同じではないでしょうか?

嵯峨行政書士は、合法的に行なえる定款の作成をベースに、本人が行なう登記申請書類の作成を
サポートしているのだと思います。
985名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 03:17:11 ID:tnoYhNxx0
判例で禁止されるのは代理業務「および」書類の作成です。
986名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 03:18:09 ID:tnoYhNxx0
また、登記内容の正確性担保という司法書士法の趣旨に鑑みれば、
中身だけ行政書士が作ってよいという立法はありえないと思います。
987名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 04:55:32 ID:FW91naLf0
>>984
「本人が署名・押印する前段階までの作成」=「市販のそのまま使える様式」と言ってるの?

それだと行政書士の独占業務は無くなってしまうと思う
988名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 05:18:05 ID:FW91naLf0
>>981
>嵯峨行政書士がHPでいる登記申請書類の作成とは、書類自体の作成、それに署名・押印し登記申請書類
>とするのは本人だと思います。
各種許認可申請書の作成も、それに本人が署名・押印する前の段階までなら誰がやってもいいの?
989名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 06:09:13 ID:e3gPkEif0
>>988
良いと思いますよ。
逆に何がいけないのかお聞きしたい??
990リンドバーグ:2010/12/27(月) 06:47:56 ID:oJDkME+o0
虚偽公文書作成につながる文書は全て行政書士法違反。


        ロン
991名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 07:07:48 ID:7ogbZBJ90
私には夢がある。いつの日かADR代理権を与えられて、弁護士や司法書士、
社労士や調査士の先生たちと、兄弟として同じ食卓を囲めるようになるで
あろうとの夢が・・・そして私の仲間たちが、学歴や代理権の有無ではなく、
人格そのものによって評価される国に住むようになるであろう
という夢が・・・

これは我われの希望である。この信念を持って私はアパートに帰る。
この信念があれば、我われは絶望の山からひとかけらの希望を掘りだすことが
できるのだ!

いつの日か商業登記やADR代理権を得られることがわかっているゆえに、
我われは本人に成りすまし、裁判所や法務局に人目を忍んで出かけ、
素人の振りして職員に教えを乞い、ばれて投獄されても、すぐに立ち上がり、
再び他資格の業務を行うことができるのである、法律家として・・・ 。
992名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 07:32:33 ID:us9NXGmJ0
行政書士試験合格者を、公務員試験の受験資格にしたほうが良い。

公務員試験で、大卒とか高卒とかの区別もすべて廃止。 受験の年齢制限も廃止。

国家一種も地方上級も現業も公立小中学校の先生も、警察・消防・自衛隊も、
すべて行政書士試験合格者だけを受験資格にする。

その他は、すべてパートタイマーに格下げ。
給食の調理職員も、行政書士試験合格者でないかぎり、パートさんに格下げ。
バスの運転手や、水道局の人も、行政書士試験合格者でないかぎり、パートさんに格下げ。

地方の議員・首長も、立候補するためには、行政書士試験合格者のみとする。

ただし、国会議員だけは、国民の代表だから、
何人も選挙に当選したら問題ないので、立候補の制限などありません。

◆行政書士法第二条六号を廃止しよう
>行政書士法
>(資格)
>第二条  次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

六  国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人
(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上
(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者

993名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 09:31:52 ID:UUuHBepJ0
司法書士法一九条一項、二条は、行政書士による登記申請代理ないし代行行為を一律に禁止しているものと解されるから、同法一九条一項、二条が行政書士法一条二項の「他の法律」に該当し、したがって、いかなる場合(定型的で容易な作業とみられるもの)であっても
行政書士が業として登記申請書の作成及び登記申請手続の代理ないし代行を行うことは、司法書士法一九条一項(二五条一項)に違反
(平成9年5月23日仙台高等裁判所判決、平成12年2月8日最高裁判所第三小法廷判決で同判旨維持)

司法書士法は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続きの適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の権利の保護に寄与することを目的として制定されたものであり(同法1条)、右目的達成のため、
司法書士法73条1項本文により、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者が司法書士の業務を行うことを原則的に禁止しているのであるから、これが、行政書士法1条の2第2項及び1条の3本文但し書きの「他の法律」に該当すること
及び同条項が司法書士法73条1項但し書きの「他の法律」に該当しないことは明らかである。
(平成19年9月25日鹿児島地方裁判所判決 平成20年1月30日福岡高等裁判所宮崎支部で判旨維持)

これらの判例から法務局に提出・提供する書類の作成(司法書士法3条1項3号)はその書類が権利義務事実証明の書類であっても、行政書士には出来ないということになる。
上記で判例を指摘している人は上記の判例を指しているんでしょう。

だから、一般的に登記申請の代行、サポート、HPで登記申請書類作成などと言ってしまっているのは法にふれていないということは難しいと思います。
994阿南大将:2010/12/27(月) 09:40:58 ID:oJDkME+o0
行政書士は、現職公務員に対して「先生稼業」=「士」業でなければいけないんだぞ。
逆なんじゃないんか?


             ピョン吉
995名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 10:08:22 ID:snM2U3bH0
行政書士は何でもできるでしょ
本人に成りすませば
演技力ですよ
国民の利便です
996名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 10:10:13 ID:uvCYMj4G0
http://www.saga-kaisha.com/
登記が安い行政書士
997名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 10:11:39 ID:snM2U3bH0
難しく考えることはないんだよ
代理でやらなきゃ
わかりません
998名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 10:16:40 ID:uvCYMj4G0
典型的な違法行書wwwww

とりあえず、東京司法書士会に通報すればいいの?
999名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 10:35:53 ID:snM2U3bH0
違法とかそういう問題じゃないんだよ
わからないだろうなあ
自由人が警察みたいなこといってちゃ情けない
もっと高い次元で考えろ
1000名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/27(月) 10:40:19 ID:MWltzrTS0
>>997
非司調査って知ってる?
なんで行政書士会「だけ」が非司調査復活に反対したかも分かるかな?
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