【開業】行政書士実務の基礎勉強-17【予定】

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1名無しさん@お腹いっぱい。
前スレ
【開業】行政書士実務の基礎勉強-16【予定】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/management/1245031540/

・他士業者(行政書士登録しているだけの税理士)、受験生が来たときは、スルーでお願いします。
・レオナルドについては、このスレでの出入りを禁止しています。

2名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 12:42:12 ID:sgqa3zLj0
ぎゃう虫
3名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 12:47:41 ID:mX56Q5q30
       (゚∀゚ )二二二/     こ、これは>>1乙じゃなくて
  ____  /⌒O__  (ニニニヽ
 (;;;((=二==(;;;◎)--(;;;◎)//     余所見しながら発進したらホースが抜けてなかっただけなんだから、変な勘違いしないでよね!
                //
               (_二ニニ0:;':":+´;゙: +、
            . . .       ゙ヾ、:、+:': ゙、:゙ヽ
4名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 13:11:43 ID:UU/kkJ5P0
あちらのトピでは、行政書士法すら読んだことが無いと思われる連中が的外れなカキコをしてる。
5名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 14:31:38 ID:sgqa3zLj0
>>4

どこ?
6名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 18:49:02 ID:AsF8/cgd0
平成19・20年度入会者を対象とした「新入会員研修」 受付中
ttps://www.zengyodan.co.jp/gyosei/index.php
7名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 19:54:04 ID:kerA5smx0
>>6
これって必ず受けなくちゃいけないの?
8名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 20:08:55 ID:UU/kkJ5P0
>>7
去年受けなかったら、今年も通知が来た。
交通費をくれるんだが、この計算方法が納得いかん。
県会の所在地から計算してるみたいだが、支部所在地から計算してもらわないと、同一県内でも広い所では割りに合わん。
宿泊まで伴って数万必要なのに、支給が1000円なんてね。
9名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 20:14:10 ID:FmUFWl+/0
>>6
強制じゃないよ。
強制にしなかったから、受講しない人がかなりいると思われる。
司法書士の場合は受講しないと単位会に事実上入会できないようになっているところもあるので、
ほとんど強制的に受講せざるを得ない。
でも、行政書士の場合は、既に登録・入会した人間が対象なもんだから、ほとんどの人が受講しないんじゃないかなあ。
俺も対象者だけど、受講しないもん。

スケジュール見れば分かると思うけど、2日間に分けてやる内容じゃないよ。
詰め込めば1日で終わる内容だ。
こんなもののために地方から宿泊費と交通費を出して、しかも1日目終了後の懇親会費も払わなきゃならないんだから、
行く人なんて会場周辺の一部の人間だけでしょ。
対象者が3500人もいると書いてあったけど、実際に受講する人間なんて半分以下だろうなあ。
俺の支部の同期登録の人で行くのはゼロだよ。

強制になれば行かざるを得ないけど、強制じゃないから行きません。
必要なものならば、申請取次ぎの研修みたいにちゃんと行くからね。
10名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 20:16:18 ID:FmUFWl+/0
>>8
俺も去年受講せず、今年も通知来たけど受講しないよ。
対象者になっていると、たぶん来年以降も毎年来るんだろうけど、行くつもりゼロ。
強制になったら行くけど、強制になることはないだろう。
特認の人たちでさえ行かないんだもん。
対象者が3500人もいるならば、そのうちの受講率を開示して欲しいよね。
11名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 20:26:15 ID:LAaRrF9t0
行政書士法第13条の2

行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない
12名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 21:43:17 ID:URV+yPo80
>>6
うちにも通知が来た。
よっぽど、参加者が少ないのかな?
開業2年目で順調だから、
いまさらこんなのに行ってるヒマはない。
13名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 21:44:13 ID:6t+AQNSQ0
お客さん:努力義務って罰則もないし、守らなくてもいいんだよね。
行政書士:コンプライアンスって知ってますか?
お客さん:で、先生は日行連がやってる研修受けたの?
行政書士:・・・・

ということですね。わかります。
14名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 21:51:02 ID:FmUFWl+/0
>>11
>>13
行きたい人は行けばいいと思うよ。
努力義務だろうがコンプライアンスだろうが、俺はこの研修行く気ないよ。
それを批判するのは大いに結構なことだ。
ただ、強制じゃなければ行きません。
行くつもりがないものに宿泊費合わせて5万以上出してられないね。
申請取次ぎ研修は行きたいので行きますが。
15名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 21:56:38 ID:49z/W7ih0

入国管理局申請取次行政書士の館
http://visa.bbs.fc2.com/
お得な情報が盛りだくさん
16名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 21:57:03 ID:URV+yPo80
>>13
研修会は、連合会主催以外にも、都道府県会・支部会のもあって、
東京だと月に何十件もあるんだよ。
17名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:04:24 ID:6t+AQNSQ0
>>16
その月何十件の研修の中で、倫理研修と業際研修っていくつあると思う?
お前さんは単位会とか支部がやってる倫理研修と業際研修受けたことある?
何のために新人研修の中に倫理と業際が盛り込まれているかわかる?
18名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:08:31 ID:FmUFWl+/0
>>17
今の単位会は登録年度の時に倫理研修やるんだけど?
俺もそれは受けたよ。
交付式の後も新人用研修を受講しなければならないから。
交付式の中にそれが組み込まれてるんだよ。
交付式出なかった人は後日一人で受講になるんだけど。

19名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:10:46 ID:UU/kkJ5P0
単位会の新人研修に、倫理+業際研修があったな。
倫理+業際研修をするなら、H19年度以降の登録者だけでなく全員に課すべき。
20名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:13:55 ID:URV+yPo80
>>17
倫理は開業前に興味があったので、
まぁ似たようなもんかと

コモン・ベーシック弁護士倫理 (単行本)
加藤 新太郎 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/464113474X/

を読んだな。

行政書士法は、
受験時に試験科目にあったのでやったし、
行政書士法コンメンタール (単行本)
兼子 仁 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4779301327/
も買って、パラパラ見た。

言いたいことはわかるが、
こういのは登録直後に強制でやってほしい。

いまさら、ヒマは無い。
21名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:17:27 ID:LAaRrF9t0
>>14
>ただ、強制じゃなければ行きません。

で、違法行為に手を出すんですね、わかります
22名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:21:51 ID:FmUFWl+/0
>>21
ええと、さ。
俺は許認可と車庫証明しか仕事したことないんだけど、これが違法なのか。
行政書士全員が違法で逮捕されちゃうね。
23名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:27:04 ID:LAaRrF9t0
>>22
業際問題とか聞けるんだったら聞いたほうがいいよ
うちらのとき無かったからね
24名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:29:14 ID:6t+AQNSQ0
>>22
許認可と車庫証明しかしないってな・・許認可にも行政書士のできないものはあるし、
許認可に必要となる添付書類の中にも行政書士が作成できないものはあるだろ・・

まあ、新人なんてこんなもんだから研修行けって言うんだよ。
役所の人間が何も言わないだけで、知らずに違法行為してることってあるんだぞ。
25名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:36:19 ID:URV+yPo80
>>24
連合会か単位会の研修担当の人?

つまらん建前論ばっかりの講義とか
レジュメか配布物読むだけのつまらん講義とかなくしてくれる?

あと、職業倫理を弁護士にやってもらうのって如何なものか?
ま、オレも弁護士用の本を読んだのだけどw
26名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:38:57 ID:LAaRrF9t0
>>25
>あと、職業倫理を弁護士にやってもらうのって如何なものか?

弁護士はともかく、この手の講義は外部から読んだほうがいい
内輪でやったらナァナァになるからね
27名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:42:09 ID:FmUFWl+/0
>>23
業際問題については、弁護士・司法書士・社会保険労務士・税理士の任意研修受けました。
自分で必要なものだとわかっているならば、自分で金払ってちゃんと受けてます。

>>24
許認可と車庫証明しか仕事しちゃいけないんですか?
馬鹿にした発言だねえ。
俺からすれば、新人よりもベテラン連中が行けば?って感じだね。
車庫証明一筋27年の人が俺の支部にいるけど、立派な仕事してるんだがなあ。



28名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:42:17 ID:URV+yPo80
じゃあ、大阪弁護士会の人を呼べばいいのか
29名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:45:34 ID:6t+AQNSQ0
>>25
それは所属する単位会の担当に言うか、お前さんが研修担当になればいい。
なりたい奴の方が少ないんだから、変えたいと思うなら変えられるだろ。
ただ、役所で配布してる手引き程度のことも理解してないのに偉そうなこと言う奴も多くてかなわん。

職業倫理については他士業がやるのはしょうがないわな。
人権についても、人権団体が講師として招聘されるのも同じ理由だろ。
行政書士が弁護士法や司法書士法理解してるか?
もちろん職域について争いのある部分は別だけどね。
30名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:51:27 ID:6t+AQNSQ0
>>27
>許認可と車庫証明しか仕事しちゃいけないんですか?

は?お前が
>俺は許認可と車庫証明しか仕事したことないんだけど、これが違法なのか。

って言うから、許認可でも行政書士法違反となる可能性はあるということを言ってるんだけど。
どこの誰が許認可と車庫証明しかしちゃダメなんて言った?

日本語理解できない人とは言わないが、きちんと読んでからレスしろよ。
31名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:52:07 ID:URV+yPo80
つーか、行ってるヒマが無いんだから、
youtubeにでも流すか、DVD配布して、レポート提出させればいいのに。
32名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 22:56:34 ID:UU/kkJ5P0
何で土日に開催できないのかね。
33名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 23:01:08 ID:URV+yPo80
e-ラーニングだと金がかかるのか…
34名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 23:03:57 ID:URV+yPo80
東京会のHP見てたら、こんなの出来たのね

YouTubeに東京会YouTubeチャンネルを新設しました。
作者 東京都行政書士会 事務局
2009/07/31 金曜日 17:00:54 JST
東京都行政書士会では、インターネット上のYouTubeに「東京会YouTubeチャンネル」を新設しました。
チャンネルアドレスは、下記となります。

 http://www.youtube.com/Tokyogyosei

本チャンネルにて、中西会長が会員各位宛て、YouTubeチャンネル新設についてご案内していますので、動画をご覧ください。

 「会員の皆様へ_東京会YouTubeチャンネルの新設」
 http://www.youtube.com/watch?v=LMvya-Ro1cE

また、次の動画も同時に配信していますので、ご覧ください。

 「ご案内_行政書士ADRセンター東京」
 http://www.youtube.com/watch?v=QpBBqGbiCps

今後はチャンネル内のコンテンツの充実に努め、例えば研修会模様の動画などの配信も検討してまいります。
是非ともYouTubeチャンネルをご活用いただきますようによろしくお願いします。

                                        高度情報通信推進本部(IT推進本部)
35名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 23:06:47 ID:HkcaALHa0


民主党のマニュフェストなんて意味ないじゃんw

↓ ↓ ↓


「オバマ氏と全く同じだ。オバマ氏をちゃんと見て下さい」。
 民主党の藤井裕久最高顧問は30日の日本BS放送の番組で、同党が海上自衛隊の給油活動を
 当面継続する方針を固めたことについて、イラク駐留米軍の撤退期限を選挙公約より遅らせた
 オバマ米大統領を引き合いに、正当性を強調した。

 藤井氏は「オバマ氏は(米軍が)イラクから直ちに引き揚げると言っていたが、大統領になると
 できない。現実に政権を取れば、引き揚げるのにも段階がある」と指摘。「(民主党も)与党になれば
 米国との約束を守らなきゃいけない。野党の時の発言と与党の発言は違っていい」と語った。
 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009073001015


36名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 23:12:29 ID:LAaRrF9t0
>>27
>業際問題については、弁護士・司法書士・社会保険労務士・税理士の任意研修受けました。
>自分で必要なものだとわかっているならば、自分で金払ってちゃんと受けてます。
ならその旨を主催者に伝えないと、「受けてない」扱いを受ける
一応は「法定」研修なんだから、必要ない旨伝えるのがマナーでは?

>許認可と車庫証明しか仕事しちゃいけないんですか?

そういう意味で言ったんじゃないと思うがな
まぁそうカッカしなさんな
俺も許認可と入管しかやる気ないし
37名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 23:13:52 ID:LAaRrF9t0
>>31
なんで日行連はe-learningやらないんだろ
東京会は導入してるのに
38名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/31(金) 23:16:42 ID:URV+yPo80
>>37
パソコン使えないジーサンが多いからじゃない?
そういうヒマがある特認年金ジーサンは平日に会場で受けさせればよい
397:2009/08/01(土) 01:51:41 ID:hWj1ofks0
みなさんレスどうも
やっぱりみんな行かないんだね
開業直後ならともかく平日に2日も事務所空けるなんて無理
それとも開業半年くらいで事務員でも雇ってるとでも思ってんだろか
40名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/01(土) 09:21:14 ID:KOVw2SoB0
>>39
>平日に2日も事務所空けるなんて無理

ゴルフなら平日に2日でも行くようになるんだけどね(笑)
41名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/01(土) 11:59:30 ID:aTs333T40
県が行政書士を業務停止へ 久万高原
http://www.ehime-np.co.jp/news/local/20090801/news20090801392.html

>県は31日、久万高原町の行政書士(68)が公文書の署名を別人にさせるなど、ずさんな事務処理を繰り返したとして、
>行政書士法に基づき業務停止15日間の懲戒処分にする方針を固めた。
>県によると、行政書士は2002年、同町内の農道や水路などの国有財産の用途廃止払い下げ申請の際、
>隣接する土地所有者5人の同意書の署名を事務所職員に代筆させ、事務所が用意した印鑑を押し県に提出。
>06年には農地転用を町農業委員会に許可申請する際、隣接する土地所有者名義の同意書を添付していたが、
>名義人は既に死亡していた。
>08年には、農地の権利移動の許可申請をしたが、現地確認が不十分で農地以外の土地も含まれていた。
>これらを含め、処分対象の違反事実は計6件。
42名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/01(土) 12:03:01 ID:aTs333T40
>>41
こんだけずさんな仕事していて違法行為やっていてもわずか業務停止15日間だけ
新入会員研修よりもこういう業務歴長い奴のほうが問題だろうが
新入会員だけではなく全会員を対象として中央研修しないから新人も含めて誰も行かないんだよ
俺も去年・今年と通知来たけど行かねえし
こういう先輩顔している連中こそ参加しろよ
43名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/01(土) 14:59:07 ID:JTcIO/nE0
ま、所詮はこの程度の底辺資格ってことですよ!




レンタルビデオ屋でバイトしないと生活できない開業行政書士
ttp://www.u-can.co.jp/movie/index.html?il=[movie]from_top
44名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/01(土) 15:37:32 ID:mTNL8X+00
>>43
CMを真に受ける馬鹿w
45名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/01(土) 15:46:25 ID:hWj1ofks0
>>43
たかがCMに何だが突っ込みどころ満載だなw

でもオレもクラークケントみたいに昼間はさえないサラリーマン、オフの日は行政書士なんて
生活に憧れたよ。
46名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/01(土) 17:35:03 ID:MHIHbHaK0
単なる学生の身分で「われわれ」だって。
合格してから出直して来いよ。
47名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/01(土) 19:35:37 ID:asl23GVu0
ニッパチって本当だったんだな。

8月の予定が経審1件だけだぜ
48名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/01(土) 19:44:22 ID:MHIHbHaK0
代襲相続が分かってない税理士って何なの?
49名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/01(土) 22:18:13 ID:2QpLPq1M0
法務局に登記の申請をすることできるの?
司法書士の仕事じゃない_?
ブログに書いてあるよ???
50名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 09:21:54 ID:PgZriduj0
行政書士が登記申請出切るのは当たり前だろ?
どのブログに書いてあるのか知らんが、行政書士の会社設立は基本中の基本だからな。
51名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 10:28:33 ID:m9t1HjCtO
商業登記できずに僕会社設立専門行政書士
52名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 10:29:01 ID:Zy0SWx4j0
>>50はウソですので念のため
53名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 11:11:31 ID:m9t1HjCtO
設立登記できずに会社設立専門?
54名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 11:33:11 ID:c0IW71vR0
試験に合格できずに僕2ch荒し専門
55名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 16:10:31 ID:j4f8bJAj0
郵送で登記申請するときは、
ちゃんと指紋をつけないようにやってるか?
56名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 17:17:46 ID:z9GxNCIK0
非弁行為に当たるものはどれか。
代理行為か否か。事実行為か否か。代理人か使者か。
説明、協議、折衝、交渉…

57名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 17:46:08 ID:j4f8bJAj0
争訟性がなければ全部できる
58名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 17:47:49 ID:+alSmkcA0
>>54
行書試験ごときに、そんな奴いるかよ!
59名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 20:57:04 ID:YwQahtB60
簡易裁判所に訴状を提出

これはokか?
60名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 21:05:24 ID:1MsjIRM80
持っていくだけならOK。
作ったら駄目。

業としていないという主張をよく見るが,
「じゃあ,どういうつもりでやってるんだ?」
という突っ込みが来たらアウトになる。
61名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 21:12:28 ID:YwQahtB60
>>60
Blogを見ると自分で書いていると思われるんだが?
62名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 21:17:13 ID:gAwNlnUB0
URLは?
63名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 23:14:21 ID:Z5Mi1Hu90
また来たよ
ふざけた無料相談
ちょっとでも節約したいので自分で全部やるから会社設立について教えてくださいだってさ
定款って何ですかって、せめて調べてから来いっつうの
スーパーに行って金持ってないから試食品食わせてくれって言ってるのと同じだっていうのがわかんないかねえ
64名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/02(日) 23:28:26 ID:GKySI9DT0
うちは無料相談はやってませんって言えばいいじゃん。
アホな客や非常識な客なんてどんな仕事してたって一定割合はいる。
いちいち気にするほどのことじゃない。
65名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 00:14:54 ID:wBCd9vLg0
行政書士をなめんなよ!
66名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 09:36:25 ID:sw9FiOZe0
>>63
それどころか許認可申請の為、
必要なものをFAX連絡して客先に行ったときのこと。

定款だと言って、業者が出してきたのは登記簿謄本。
一般の認識がそんなものなのか?それとも会社設立の時説明した奴が悪いのかは謎だ。
67名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 09:40:37 ID:sw9FiOZe0
定款というものと
それを登記したと言う事実を証明する登記簿謄本との違いを説明しなけりゃならんとは。

本にしろ行政書士だか司法書士だかにしろきちんと説明しておいて欲しいもんだ。
68名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 09:40:44 ID:Fjn0TPDd0
>>66
一般人なんてそんなもの。普通にあることだよ、それ。
あとFAX送ったって、当日訪問してから、
「すいません、まだ何もそろえてません」がデフォ。
それにくらべたら揃えようとしてるだけいい業者さんだ。
69名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 09:43:40 ID:n1ms3wBO0
まぁ、それだからこそ行政書士の仕事になる。
ほんらい、本人が出来ることの代行なんだから。
70名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 10:06:33 ID:UObzhJBoO
設立登記できずに僕会社設立専門行政書士
71名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 10:12:43 ID:7HioFJEV0
また今日も電話が必死になってますね。
72名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 15:14:09 ID:iFlM2u7V0
こういう、キチガイかばち行書を大量生産した責任を取れ!

ttp://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/

Q2
行政書士の業務についてです。
 わたしは行政書士の資格をもっているのですが、「この資格で食えないよ」「いややり方次第だよ」とか色々きくのですが、実際のところどうなんでしょうか?
 弁護士のみが訴訟代理できる、行政書士はできないというの違いだと思うんですが。それほどこの違いは大きいものででしょうか?

 また、法律の実務の経験がないのですが、いきなり開業するよりも、他の事務所で経験させてもらったほうがよいのでしょうか?
投稿: 質問者 | 2009年7月17日 (金) 19時09分
A2
 弁護士でも司法書士でも行政書士でも、資格だけでは食べられない時代ですね。
 なお、行政書士と弁護士の違いは訴訟代理だけが問題なのではなく、行政書士は、紛争に関して法律のアドバイスをすると弁護士法違反になるというところが大きいのだと思います。

’’弁護士のみが訴訟代理できる、行政書士はできないというの違いだと思うんですが。それほどこの違いは大きいものででしょうか?””←W
73名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 15:29:16 ID:7/O867Lw0
>>72
責任といっても誰の責任になるの?
74名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 15:59:43 ID:UObzhJBoO
登記できずに相続専門行政書士
75名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 16:22:03 ID:15sAagmP0
相続は、遺産総額が大きければ、
登記と税務申告を外注しても、
大きな報酬がもらえるからおいしい業務だよ。
76名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 16:26:36 ID:UObzhJBoO
司法書士は行書の作った遺産分割協議書で不動産登記するのいややろ
77名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 16:34:47 ID:7HioFJEV0
>>76
そんな事はありませんね。
いつもお願いする司法書士は、楽だと言って報酬を安くしてくれますが。
78名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 18:12:05 ID:ns5rYQ/O0
国民年金基金の職能型に行政書士ないんだよなあ
社会保険労務士のほうに加入しているからいいけど
士業なのに地域型年金にしか加入できないのって寂しいよね
79名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 19:11:22 ID:5Hf9MAlD0
>>75

協議書の代書ごときに遺産総額の大小なんか、あまり関係ないだろ。
ぼったくり行書だな。悪徳商法といってもよい。
80名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 20:02:30 ID:ujkGotqm0
>>79
遺産全部調べて、謄本とって、
借地借家だと借りてる人調べて、
相続人全部調べて、
なんだかんだで遺産額が大きいと大変なんだよ
時間との勝負だし。
一番大事なのは、相続人間で争いにならないようにすること。
紛争になっちゃうと弁護士さんの出番だからね。
81名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 21:15:27 ID:Kh+ejxLM0
遺産問題は急増中だから、儲けがいがあるかもね。
これからは遺産問題とあとひとつ特化してければいいけど、そのあとひとつがなぁ〜。
なんかある?
82名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 22:35:36 ID:Iuhv0b780
>>81
相続がらみだけど宅建取って不動産会社設立。
相続財産の不動産処分も手をつけて仲介手数料ウマ−
83名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 22:50:43 ID:Kh+ejxLM0
>>82
今年丁度宅建の試験受けんのよ。でも不動産会社設立って、莫大な資金いるやん。
不動産関係の仕事なんてしたことないし。
難しいんじゃないと?
84名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 22:55:24 ID:ZzrRyH7l0
>>82
それは利益相反だろ
85名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/03(月) 23:31:06 ID:vJxCNaNt0
そういえば、開業初年度に相続で3000万儲けた本を書いた高柳氏は、相続がらみで不動産業者に転身して社長になったけど、今はそれもやめちゃったな。
86名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 01:05:21 ID:Vm51tLgJ0
>>85
今はその人なにやってるの?
87名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 01:27:19 ID:us4/l8oA0
>>84
両手にしなければいいんじゃね
88名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 01:38:53 ID:ygUGwK3i0
>>87
職業倫理講習受けろ
89名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 01:49:56 ID:EdWT4ohv0
87 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [age] 投稿日: 2009/08/04(火) 01:27:19 ID:us4/l8oA0
>>84
両手にしなければいいんじゃね

あまりのレベルの低さに閉口だね。
本当に行政書士かよ?
どうなってるの?
90名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 01:57:19 ID:ygUGwK3i0
まぁ、受験生もこのスレにいっぱいいるから
91名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 02:06:35 ID:EdWT4ohv0
>>90
宅建の事務指定講習でも勉強した内容であって、宅建の登録者なら必ず勉強するところ。
とても宅建の登録者とは思えないレス内容であるし、行政書士ならばなおさらだ。
レベルが低すぎる。
92名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 02:11:37 ID:ygUGwK3i0
>>91
82 83 87 はたぶん別人だから、落ち着け
93名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 07:10:37 ID:IE6N72D90
■ おすすめ2ちゃんねる 開発中。。。 by FOX ★
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触法行政書士を告発するスレその1 [資格全般]
平成21年度行政書士試験本スレ5 [資格全般]
社労士がうらやましくてたまらない行政書士4 [資格全般]

大半が受験生か無資格者の集まり。
94名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 14:00:34 ID:9eyFYERo0
>>93
俺は行書の資格があるぞ!
証明として教えてやる!
記載事項
行政書士試験合格証 平成○○年○○○○号
氏名
成年月日
行政書士法(昭和26年法律第4号)による行政書士試験に
合格したことを証明する。

平成○○年1月13日

総務大臣名
県知事名

どうだ!

そういう貴様は、なんかあるんか!え!こら!
95名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 15:23:45 ID:0qFti8KB0
>>80

>遺産全部調べて、
ほとんど相続人がやることじゃん。

>謄本とって、
たいした手間ではない。

>借地借家だと借りてる人調べて、
相続人に聞く。

>相続人全部調べて、
遺産総額とは無関係。

>一番大事なのは、相続人間で争いにならないようにすること。
生兵法はケガのもと。

やはり悪徳商法。
96名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 15:29:28 ID:OhX/ADifO
行政書士の相続業務はオレオレ詐欺やろ
97名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 15:44:45 ID:IE6N72D90
>>94
>成年月日
合格証なんてネット上に出てるからね。

8月号 P20 会社法
98名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 16:18:12 ID:jaQ/HpHr0
>>95
間違いなく、相続関係の仕事をまったく知らない書き込みだな。

ここら辺はめちゃめちゃ面倒くさい作業なので、
誰かがやってくれるとかなり便利な作業なんだけど。
99名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 16:25:06 ID:IE6N72D90
>>98
相続人を確定させる作業が一番面倒。
相続人が数名なら簡単なんだろうが、10とか20名近いとね。
明治時代の戸籍関係書類は、字を読むだけでも大変。
ケースによっては、難しい場面が出て来るよね。
民法の改正とかさ。
100名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 16:28:56 ID:OhX/ADifO
でも不動産登記できません
101名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 16:34:11 ID:OhX/ADifO
行政書士は不動産登記できんのやから最初から司法書士に依頼したほが早いじゃん
102名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 16:48:26 ID:0qFti8KB0
>>98
>>99
お前らよりは経験あるよバーカ

そもそも、>>80の作業にかかる手間隙が、遺産総額の大小とは
あまり関係ないって話をしてるんだよ!

日本語も読めないのか。
こんなバカどもが相続業務。やはり悪徳商法。
103名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 16:53:56 ID:OhX/ADifO
相続は不動産登記できない行政書士に依頼するよか司法書士に依頼したほが早い
104名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 16:55:20 ID:OhX/ADifO
行政書士の場合相続業務の8割しかできない。
司法書士の場合相続業務の全部ができる。
105名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 16:55:57 ID:84KUi2hK0
★水質汚濁防止法
地下水の行政による常時監視を法15条、16条が定めています。
そして、有害物質の地下浸透禁止を法12条の3が定めています。
有害物質使用の特定事業場は、特定地下浸透水について、法22条により、立ち入り検査を受け、法13条の2により、改善命令を受けます。
そして、命令違反がある場合は、法30条により、罰則となります。

また、有害物質使用の特定施設の設置等には、法5条2項の届出が必要となり、
届出に基づき、都道府県知事の審査となります。都道府県知事は、法8条の計画変更命令あ可能で、
この違反には、やはり、法30条の罰則があります。

弁護士、司法書士よりも、環境行政法関連で動きやすい士業、

行政書士はすばらしい!!!
106名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 16:57:32 ID:SDZ/L48b0
>>102
経験があるならば、本職証明すりゃいいじゃん?
出来ないから馬鹿にされてるんだよ。
107名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 16:59:36 ID:IE6N72D90
>司法書士の場合相続業務の全部ができる。
出来ません。
自動車の移転登録は司法書士には出来ません。
自動車も立派な相続財産です。
108名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:00:39 ID:0qFti8KB0
争いあり→弁護士

争いなし
→相続税発生する→不動産有り→税理士+司法書士
        →不動産なし→税理士

→相続税発生しない→不動産有り→司法書士
          不動産なし→相続人が行えば十分

行書(専業)の出番は全くなし。むしろ邪魔。
要するに悪徳商法。 
109名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:05:35 ID:84KUi2hK0
行政法は、紛争がなくとも存在し、日常生活に常に必要。

行政法を誰かが破って、公害が発生してからでは、

いくら、司法が後から、刑事罰を加えたり、賠償請求をしたところで、

自然環境は破壊されてしまった後、、、金では解決できない問題もある。

そこで、必要なのが、行政法令とそれを守らせる仕事の行政書士です。

紛争がなくとも、もちろん動きます。行政ですから。
110名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:06:24 ID:0qFti8KB0
>>106
日本行政8月号P28左側L1
「当しないものをいう。」

実務やってるやつなら>>95の記載をバカにしてる?>>98や>99>の記載の方が、
よっぽど経験未熟だって分かるだろ。
111名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:11:32 ID:OhX/ADifO
自動車相続手続きのみ車屋に頼めば相続業務に行政書士の出番はなし
112名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:14:54 ID:IE6N72D90
不動産登記も本人申請したら司法書士の出番は無いな。
自動車移転登録も官公署に提出する書類だから、電子申請以外の申請は不可。
113名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:15:13 ID:OhX/ADifO
途中までしか相続手続きできない行政書士と全部相続手続きできる司法書士。
あなたがお客ならどちらを選ぶ?
言わへんでもわかるだろ?
相続に行政書士の出番はない
114名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:16:48 ID:OhX/ADifO
自動車の名変と不動産の名変とはレベル違いすぎやろ
115名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:18:32 ID:OhX/ADifO
途中までしかできへんなら最初からすんなや
会社設立モナ
行政書士さん
116名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:18:37 ID:84KUi2hK0
★水質汚濁防止法関連

とある物質を川に流そうとしている業者がいました。

それをイチイチ、司法が裁くのを待っていたのでは、

川が汚れてしまいます。そこで、行政が、

業者に罰則を即座に与え、創業を停止させます。

ところが、業者にも、言い分がありました。

経営者は「有害物質では在りません」と言い張ります。

こういう時は、誰に相談するのか、、、

そう。行政書士に、御相談下さい。
117名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:20:53 ID:OhX/ADifO
相続手続きを途中までしかできへん行政書士。
相続手続き全てできる司法書士。
行政書士さん仕事ぶりと同じのように中途半端やな
118名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:21:43 ID:0qFti8KB0
>>112
お前、司法書士コンプの負け犬専業行書だろ。

キミの論法だと、弁護士も税理士も含め、資格者は全て不要だね。
本人で出来ない事はないのだから。

どの資格者が、どの業務に関与するのが妥当かどうかを言ってるんだよ。
残念ながら行書が相続に関与することは妥当ではねいね。
専門知識がないし、キミみたいなバカが多いから。

やはり悪徳商法。
119名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:24:03 ID:OhX/ADifO
相続手続き全てできます司法書士。相続手続き途中まではできます行政書士。
プププッ
120名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:25:21 ID:OhX/ADifO
行政書士さんは会社設立・相続業務の専門化ではない。
途中までしかできへんから。
121名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:26:08 ID:IE6N72D90
そう言えば、被相続人の兄弟姉妹の子には代襲相続が発生しないって断言した税理士がいたけど。
○○士だから専門知識がある・ないと語ることも妥当性がないね。
122名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:29:29 ID:84KUi2hK0
会社設立は、行政書士が出来ても良い、

司法書士がやっても、行政書士がやっても大して違いはない。

なぜなら、登記は、登記行政という「行政」だから。

司法でないのならば、行政書士がやっても、本当は大差ない。
123名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 17:30:33 ID:OhX/ADifO
だから相続ははじめから司法書士に依頼した方が早いって
124名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 18:00:03 ID:TifNuz7g0
>>111
>自動車相続手続きのみ車屋に頼めば

非行行為です
125名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 18:11:43 ID:OhX/ADifO
設立登記を行政書士がやろうが司法書士がやろうが大差ないは論外。
大差なかろーが行政書士には商業・法人登記の代理権はない。
126名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 18:13:32 ID:OhX/ADifO
簡単だろーが登記したけりゃ司法書士試験合格しろ
127名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 18:16:01 ID:OhX/ADifO
設立登記も相続登記もできずに会社設立・相続専門は詐欺師だろ。
プロなら最後まで責任持って仕事しろ。
最後まで責任持って設立登記・相続登記できるのは司法書士だ。
128名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 18:17:51 ID:OhX/ADifO
司法書士は会社を設立することができる。
行政書士は会社を設立することができない。
129名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 18:23:32 ID:OhX/ADifO
会社設立専門・相続専門なら専門化らしく最後まで責任もって仕事しろ
130名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 18:27:46 ID:OhX/ADifO
会社設立できずに会社設立専門
行政書士さん頭おかしーやろ
131名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 18:35:04 ID:XjqMjU6O0
最近、湧いてきた電話w
何の資格も無いお前には、誰も頼まないから安心してね。
132名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 18:36:50 ID:OhX/ADifO
資格ありますよ。登録もしてます。
133名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 18:40:53 ID:OhX/ADifO
本職証明しとく。今月日本行政P20取締役等の責任について
13498:2009/08/04(火) 19:03:51 ID:jaQ/HpHr0
>>110
ここは開業板なのでそれに沿って書いた内容だったのだが。
仮に弁護士等が業務遂行する時でも、面倒くさい部分を引き受ける事で仕事に繋がるのだから。
要は誰に営業をかけるか?相続人だけじゃないよね?と示唆したつもりだ。開業板だからね。

>>95では、どうも遺産相続の時の
財産目録や相続人・利害関係人を軽んじている印象を受けたので、経験が無いのかと感じた訳だ。
それはどんな士業でもあってはならない業務態度だと思うからね。

8月号 P29 右側 最下段「何故、それが定」
135名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 19:08:35 ID:XjqMjU6O0
日本行政は、行政書士事務所に行けば誰でも読むことが可能。
証票裏面にある数字は?
136名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 19:13:10 ID:OhX/ADifO
注意事項
1から3
これでよいか?
会社設立・相続やりたきゃ司法書士になれ
設立登記・相続登記できない行政書士は会社設立・相続業務には不要
137名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 19:13:19 ID:9eyFYERo0
>>135
もう、どうでもいいやんか、そんなこと。
もっと中身のある話をしようや。
138名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 19:17:32 ID:OhX/ADifO
行政書士には会社は作れない
13998:2009/08/04(火) 19:26:41 ID:jaQ/HpHr0
>>136
確かにな。
営利法人は正直言って過当競争がひどすぎる。税理士なんかの提示する額には勝てんから
あんまり参入する必要性も感じない。ぶっちゃけ最近は自力で全部やる人の方が多い。

医療法人、公益法人など定款認証が大変な奴の方が行政書士の仕事として意味がありそうだ。
まさか司法書士さんが保健所や各省庁に定款認証行きませんよね?職域を越えてますから。
140名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 19:27:18 ID:XjqMjU6O0
登記をしたければ司法書士になれ。
これには同感。
でも、車の移転登録を車屋にやらせれば良いなどと言うのは、登録者として如何なものかと思うがな。

俺は農転をするついでに相続手続をするんだが、依頼人が司法書士も紹介して欲しいと言うから、俺が窓口になって司法書士との橋渡しもする。
だから、依頼人に迷惑を掛けることも無いし、中途半端で終る事も無い。
何故そこまで煽り罵倒するのか良く分からんな。
法律の範囲内の業務を行い、出来ない部分は他士業に協力を仰ぎ、依頼者の利益の為に業務を遂行すれば問題無いと思うがね。
それが、許認可業務だろうが相続業務だろうがね。
141名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 19:35:00 ID:OhX/ADifO
俺が言いたいのは会社設立・相続業務は司法書士に頼んだ方が全部できるんやからいいやろてこと。
142名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 19:40:31 ID:OhX/ADifO
会社設立も相続もわざわざ最後までできない行政書士に頼む意味あるのか?
司法書士なら全部できるのに
143名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 19:40:52 ID:8W8xPpcD0
ID:OhX/ADifOは、登録したけど仕事が無くってイライラしてるようだな
144名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 19:45:50 ID:9eyFYERo0
>>143
そりゃ行政書士に向いてないというより
無能だなw
145名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 20:12:40 ID:TifNuz7g0
>>142
定款作成はダメってお達しが法務省から出てるだろ
146名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 20:18:45 ID:OhX/ADifO
いつの時代の通達かい。
日々進歩してますから
定款作成も司法書士の合法業務
147名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 20:21:55 ID:us4/l8oA0
(*´・▽・)ノ゙おっ、ひさしぶりに粘着来たな!!
148名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 20:22:43 ID:wHDf4iKg0
きましたね!
本格派
149名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 20:36:28 ID:TifNuz7g0
>>146
じゃぁ、日々進歩してるんで商業登記やらせてもらいますわ
150名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 20:40:54 ID:XjqMjU6O0
毎日毎日、態々電話からカキコしてるんだ。
察してやれよ。

>>145
その通達は今でも生きています。
電話は情弱だから知らんのだよ。
151名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 20:44:13 ID:TifNuz7g0
>>136
>会社設立・相続やりたきゃ司法書士になれ

簡裁代理いらねーし
152名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 21:08:45 ID:VuKu7nMG0
>>151
釣られないクマー
153名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 21:16:43 ID:TQB4XH330
税理士は設立登記ガソガソやってるぞ。
154名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 21:50:57 ID:labfYe020
>>150
いまだに、こういうデマを流すキチガイ行書がいるんだねぇ。

定款作成が法律事務に該当するばあいは司法書士は作成不可(当然行書も不可)
しからざる場合は作成可。

昔から現在に至るまで、法務省の見解に変わりなし。
よって司法書士は通常、定款作成ができる。

キチガイ死ね!
155名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 21:56:24 ID:labfYe020
>>149
日々進歩して違法業務かい?

カバチ行書は昔から先端を走りまくってるからねぇ〜
走りすぎて塀の中へ落ちるバカもいるけど。
156名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 22:02:00 ID:TifNuz7g0
さらに、法務省事務次官の通達が発出された当時、「司法書士は司法書士業務以外の業務は扱えない」旨の規定が、司法書士法に定められていた。したがって、司法書士業務の範囲外と通達に記載されている時点で、司法書士に扱えないことを明示していることになっていた。

しかしながら、司法書士業務に簡裁代理業務が追加される際に、この規定は削除された。これにより、司法書士に定款作成ができるのではないかとの誤解が生じることとなった。

これを受けて、平成18年1月に法務省から、「法務省事務次官の通達に変更はなく、定款作成は司法書士業務の範囲外」である旨の通達が発出され、その解説はテイハンの登記研究平成18年2月号に記載されている。

そうすると、行政書士法第1条の2により、司法書士業務の範囲外である定款の作成業務については、行政書士の独占業務となり、司法書士は扱えないことになる。

157名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 22:04:44 ID:XjqMjU6O0
>>154
S29年通達、H18年回答、両方読めよ。
158名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 22:08:12 ID:labfYe020
>>156
はいはい。
キチガイ行書の独自見解。

お前も司法書士コンプ行書か?
いつまでも定款作成にこだわりやがって。
しかも的外れのインネン。

あ〜あ、恥ずかしい人間。
159名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 22:10:39 ID:labfYe020
>>157
両方読んだし、登記研究の解説も読んだよアホ。

あんた、Wikiを荒らしてたプチトマトじゃねぇの?
相変わらず頭狂ってるね。
160名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 22:11:02 ID:TifNuz7g0
>>158
通達無視で的外れの因縁とは、随分痛いねぇ
161名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 22:12:02 ID:TifNuz7g0
>>159
「疑義がある」
「貴見の通り」
意味わかんないの?
162名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 22:12:05 ID:labfYe020
>>160
無視してないんだけど。
163名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 22:15:50 ID:MrRXiIOI0
登記研究購読は試験べテの登竜門って一橋卒の某有名書士試験講師が言ってました
164名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 22:18:09 ID:labfYe020
ID=TifNuz7g0
ID=XjqMjU6O0

前途ある開業予定者、新規開業者諸君
こういう頭のおかしな先輩には気をつけましょう。

165名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 22:22:46 ID:labfYe020
>>163>>159の事を言ってるのか?
購読してなくても読めるだろう。

それともID=TifNuz7g0、ID=XjqMjU6O0の事?
それなら、まさに「貴見の通り」
というより、奴らは司法書士を挫折した負け犬コンプだね。
166名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 22:40:01 ID:TifNuz7g0
167名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 22:46:12 ID:TifNuz7g0
なんでこんなやりとりがあったんだろうね?
「疑義」って何指してるんだろうね?
ID:labfYe020は日本語の読めない可哀想な人なのかね?
168名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/04(火) 23:00:10 ID:jaQ/HpHr0
>>154
するってぇと社団、財団法人の定款認証等も司法書士の業務でいいのかな?
会社の定款認証だけ司法書士に認められてるのかな?

仮に登記申請における添付書類だからということが司法書士の業務範囲だとする根拠だとすればそうだよな?

でも、そうしたら会社設立における定款の位置づけは何だろうな。
登記申請書こそが会社設立の主たる書類で定款は従属する程度のものなのだろうか?
169名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 02:09:14 ID:0V1M6yZa0
定款作成は行政書士業務
定款抜きの登記申請は不可能
よって司法書士単独では会社設立不可能

見事な3段論法じゃないか。
170名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 02:28:17 ID:UcYIPZeZ0
>>169
電子定款やってる司法書士なら単独で出来るよ。
171名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 09:39:01 ID:BqguJjY6O
会社法施行される前の紙定款で司法書士が認証受けた定款よく見る。
司法書士も違法なことしてるから行書の登記をあまりやかましくいえないんでないか
172名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 10:11:42 ID:W+ZexQZY0
人のホームページを暇さえあれば覗いて行く同業者がいて、薄気味悪いです。
もう3年も前から数百回に及びます。
どこの誰か全部知ってるんですが、ずっと知らないふりしてます。
173172:2009/08/05(水) 10:15:41 ID:W+ZexQZY0
ちなみに、ブログではありません。
ほとんど更新しないんですが、ただのホームページです。
数ヶ月振りにちょっと更新した日には、かたっぱしから見て行きます。
年中行事のように見に来られて、よく飽きないと思います。
偵察してるんでしょうが、気持ち悪いんです。やめてください。
174名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 10:43:49 ID:JwMzEE7x0
大変だね。
かく言ううちも必ず巡回してくる人がいるよ。決まって検索ワードが行政書士○○○○と名指しで来る。

言っても止まりそうも無いから気にするのを止めた。
175名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 11:18:59 ID:f5lh+hQc0
>会社法施行される前の紙定款で司法書士が認証受けた定款よく見る。
適法な業務だからあたりまえ。

>司法書士も違法なことしてるから行書の登記をあまりやかましくいえないんでないか
前提が誤っている。
176名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 11:19:49 ID:pIqcyROu0
おやぶんw
177名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 11:20:44 ID:f5lh+hQc0
>>168
>するってぇと社団、財団法人の定款認証等も司法書士の業務でいいのかな?

当たり前じゃん。今更何言ってんの?
178名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 11:27:50 ID:f5lh+hQc0
>>166>>167
日本語を読めない可哀想なやつはお前だよ。オ・マ・エ!
「疑義がある」って通達ではよく使う表現ってだけじゃねぇか。

そもそも、この通達が発せられた背景は、キチガイ行書会が、
公証人に不当な圧力をかけ、司法書士作成の定款は認証するなって
やくざ並の恫喝をしていたからだろうが。

お前がその張本人である、キチガイ行書会幹部か?
恥を知れ、恥を!
179名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 11:29:28 ID:JwMzEE7x0
>>177
つっこまんぞw
180名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 11:34:03 ID:f5lh+hQc0
>>179
大まじめに書いてるんだけど?
181名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 11:46:40 ID:JwMzEE7x0
>>180
大真面目なら、あなたは公益法人以外の定款、
NPO法人や医療法人なども司法書士の業務範囲と認識していると良いかな?

ならば聞きたいが、法人設立の際における定款とは、登記申請の時添付するためだけの書類と解して良いかな?
だったら確かに登記業務の範疇内で司法書士の領分だろうけど。
182名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 12:50:24 ID:RO5q7gNl0
>>178
なら、日司連がソッコーで定款作成の業務を消すこともなかったわけで・・・・
183名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 12:50:41 ID:f5lh+hQc0
>>181
>>168には「社団、財団法人の」って書いてあるんだが。
それはさておき。

>公益法人以外の定款、
この書きぶりからすると、もしかして法改正を知らないとか?

>NPO法人や医療法人なども司法書士の
>業務範囲と認識していると良いかな?
上記の定款作成が司法書士の業務範囲内かってこと?
だとしたらYes

>ならば聞きたいが、法人設立の際における定款とは、登記申請の時添付するためだけの書類と解して良いかな?
>だったら確かに登記業務の範疇内で司法書士の領分だろうけど。
前提が間違っているのに、答えようがない。
登記申請の時添付するためだけの定款って、存在するのか?
184名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 12:51:58 ID:f5lh+hQc0
>>182
おい行書。意味わかんねぇぞ。
185名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 12:58:00 ID:LZ88BR2+0
ID同じ人が必死になって・・・
暇な人なんだねぇ〜。
186名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 13:06:40 ID:JwMzEE7x0
>>183
>登記申請の時添付するためだけの定款って、存在するのか?
そんなものあったら見てみたいわなw

ただ、NPO法人にしろ医療法人にしろ定款の作成が出来たとしても
監督行政庁への認証申請は司法書士の業務というには「疑義」があるなw
187名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 13:17:22 ID:IAAihnlO0
だから、「電子定款」ならば、何でも司法書士が全部出来るんだよ。
司法書士が適法にやりたければ、「電子定款」でやればいいだろう。
188名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 14:39:17 ID:GtJRAQyO0
>>105
>>116
>>★水質汚濁防止法関連

どんなビジネスチャンスがあるの?
俺、公害防止管理者をもってるからその辺聞きたいのですが?
それとも妄想?
189名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 15:22:40 ID:RO5q7gNl0
>>188
まずは該当する法律読んでみなよ
190名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 15:43:48 ID:GtJRAQyO0
>>189
だから、法規はしってるってば!!
具体的に何をすればいいのかって話。

入り込む余地などないんじゃない?
191名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 16:10:31 ID:f5lh+hQc0
>>185
ああ、ヒマだよ。

>>186
>監督行政庁への認証申請は司法書士の業務
そんな事一言も言ってないだろ。

>>187
一体何を勘違いしているのやら。
192名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 16:15:00 ID:RO5q7gNl0
>>190
月に1回役所の代わりにお客さんのところ行ってチェックするとか
設備の買い替えの際にアドバイスするとか
営業停止を避けるための仕事はあるでしょう
193名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 16:16:35 ID:RO5q7gNl0
>>191
あんた司法書士だよねぇ
過払いとかはやらないの?
194名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 16:58:23 ID:JwMzEE7x0
>>191

>>監督行政庁への認証申請は司法書士の業務
>そんな事一言も言ってないだろ。

一般財団・社団法人から公益法人へのトラップには引っかからなかったが、
別のエサに見事に食いついちゃったじゃないw
それとも定款原案を書くだけ書いて途中から行政書士に引き継いでもらうって事?

>>NPO法人や医療法人なども司法書士の
>>業務範囲と認識していると良いかな?
>上記の定款作成が司法書士の業務範囲内かってこと?
>だとしたらYes
195名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 18:37:25 ID:f5lh+hQc0
>>193
また司法書士コンプか。やれやれ。

>>194
何がトラップだよ。知らなかったんだろうが!
言い訳すんなよ。設立専門行書ちゃん。

>別のエサに見事に食いついちゃったじゃないw
>それとも定款原案を書くだけ書いて途中から行政書士に引き継いでもらうって事?

エサって何?認証・認可は本人か行政書士が行うだけじゃねぇか。
元々司法書士が定款作成出来るかどうかについてゴチャゴチャ
書いてたんだろ。

許認可は行政書士業務!当たり前じゃねぇか。
何が言い無いんだコイツ。
196名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 18:58:44 ID:JwMzEE7x0
>>195

>エサって何?認証・認可は本人か行政書士が行うだけじゃねぇか。
>許認可は行政書士業務!当たり前じゃねぇか。

この記述から、あなたもNPO法人・医療法人の定款作成・認証(認可)は行政書士の業務と考えていると
解して差し支えないですね。司法書士の業務ではないのですから

最後に本来スルーしても構わない馬鹿の戯言にここまで付き合ってくださった事、感謝します。
197名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 19:03:37 ID:RO5q7gNl0
>>195
てめぇ、どこの単位会だ
心配してやってんになんだよこの言い草は?
ボコボコにしてやるから
どこの単位会だ?
198名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 19:26:49 ID:VAnTl2ua0
福岡県会ですが、文句ある?
199名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 20:29:17 ID:xt1HP92F0
商業登記ハンドブックっていう法務省民事局にいた裁判官が書いた本があるんだけど
それに>>154と全く同じこと書いてあった。この本は法務局内でも相当権威ある本らしい。
200名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 22:44:09 ID:JCx+8zVX0
>>196
>NPO法人・医療法人の定款作成・認証(認可)は行政書士の業務

その通りだけど、作成は司法書士も可能だろ。
201名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 22:45:00 ID:JCx+8zVX0
>>197
俺はプチトマトだ。京都会だよ!
202名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 23:50:38 ID:+BamhoWs0
俺は沖縄県会だ!文句あっか!
203名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 02:08:36 ID:F5oPlQCU0
愛知会ですが何か?
204名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 03:53:53 ID:j97i8IHL0
福島会のサッコマンですが農作業で朝が早いです
205名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 11:13:52 ID:eA8B1RImO
司法書士の定款認証は犯罪なの?
206名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 11:50:19 ID:QyDQmPGq0
司法書士が医療法人やNPO法人の定款の認証で
保健所や内閣府・都道府県庁へ申請するのは違和感があるという事じゃない?

それと公証役場での認証を同列に見做して良いかは知らないけれど。
207名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 12:21:09 ID:N7juUT4C0
>>205
違法な犯罪ではあるが、それでも公証役場は受け付けてくれる。
なお、司法書士が電子定款を作成することは違法ではないことになったので、こちらは違法な犯罪ではない。
208名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 13:06:52 ID:sBFVj58i0
>>206
定款作成自体と認可申請とは区別して考えればいいだけだろ。

>>207
犯罪と知りながら公証人が認証するとはねぇ。おもしろい見解だ。
いい加減デマを流すのはやめろよ。
みっともない。
209名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 13:14:28 ID:N7juUT4C0
>>208
公証人が違法だと言っている。
法務省も違法だと言っている。
ただ違法なものを受け付けるだけ。
法務省の通達を面白い見解とは・・・それこそ面白い。
210名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 13:26:15 ID:sBFVj58i0
ID=N7juUT4C0は、どうしても司法書士の定款作成が
違法だと思いたいようです。

行書会及び政連幹部、専業行書にはこの手のヤカラが多いので、
新人さんは気をつけましょう。
211名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 13:28:39 ID:N7juUT4C0
>>210
俺じゃなくて、法務省の通達がそうなってるし、公証人自体がそう言ってるし・・・。
こればっかりはどうにもならないでしょ。
司法書士の定款作成は違法だと。
212名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 13:37:40 ID:/565ZTOF0
なんで電子定款なら違法じゃないの?どういう法的解釈?
213名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 13:57:44 ID:N7juUT4C0
>>212
紙作成は違法だが、 電子公証制度における司法書士用電子証明書の使用に関する平成18年4月17日の通達で、
司法書士による電子定款作成代理は出来るようになった。
214名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 14:18:47 ID:/565ZTOF0
紙だろうが電子媒体だろうが作るものは一緒でしょ。
内容物が一緒なんだからどちらも違法でなければ整合性がとれない。
電子媒体で作成したものを紙に印刷したら違法になるの?
通達自体が矛盾してるから無効でしょ。
215名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 14:24:19 ID:N7juUT4C0
>>214
紙に関してはは昭和時代の「通達」のみ。
電子定款は「公証人法その他の関係法令」だよ。

216名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 15:44:52 ID:sBFVj58i0
ID=N7juUT4C0
だけでなく
ID=/565ZTOF0
も同類のアフォ行書です。

新入会員及び新規入会予定の皆様、お気をつけ下さい。
217名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 18:13:21 ID:JcuP/U4B0
デュープロww
ブレイクスルーwww
218名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 20:29:21 ID:0u+hBbm30
司法書士の定款作成は違法じゃないよ。ただ司法書士法3条で定められてる業務ではないってだけ。
通達も違法とは言っていない。
遺言作成や契約書作成も同じ理屈だね。
219名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 20:30:25 ID:0u+hBbm30
行書の人にも分かりやすく例えるなら
行書が印鑑を売るのは行書の業務じゃないけど違法じゃないってのと同じ。
220名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 20:59:00 ID:BG3BgjBp0
定款=権利義務・事実証明に関する書類
221名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 21:48:02 ID:b8l5Uvhq0
>>218>>219
司法書士法3条2号 法務局に提出する書類

>>220
だとしても行政書士法1条の3で非独占

一部のキチガイが騒いでいるだけだと思ってたけど、
司法書士の定款作成が違法だと真剣に考えている行書って本当に多いのか?

だとしたら本当に救いようがないな。

222名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 21:51:22 ID:BG3BgjBp0
>>221
>だとしても行政書士法1条の3で非独占
1条の2と1条の3との関連を勉強し直せよ。
非独占になる訳無いだろ。
223名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 21:56:04 ID:frZYCp7x0
>>221

司法書士マンセーもいいけど、、
司法書士知識だけで定款、登記作ると、
許認可下りない可能性があるんだが。

司法書士は行政書士との二刀流が当たり前と考えた方がいいね。
224名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 21:56:09 ID:tZr7o4ZH0
>>222
「権利義務又は事実証明に関する書類」と「行政書士が作成できる契約その他に関する書類」の違いは?
「その他」って何指してるの?
225名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 22:12:17 ID:b8l5Uvhq0
わらわらとゴキブリのように出てきましたねぇ。キチガイどもが。
お前らこそ勉強しなおせよ。自分たちの業法だろうが。

>>222>>223
アホすぎ。さすが法律家。このスレでも以前話題になっただろう。

>>223
行書資格は持ってるよボケ!
226名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 22:17:00 ID:b8l5Uvhq0
須郷  役所の方にもう1回言ってもらいたいものですが、1条の3でこれに違反した。書類を作成して代理人をした。
     ということをしたら1条の3に基づいて19条でできるものなんですか。これは絶対できませんよ。

盛武  お説は判りました。

須郷  これは罪刑法定主義で、赤子でも知っている理論ですから。
                    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
小檜山  私、大学を出ていないからわかりません。 ← このトークはひどすぎる!意味不明? これが本部長とは?職業を誤っているのでは?
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
須郷  1条の3で文章を書いたら、1条の3は1条の2の罰則がついているのと同じだから、1条の2と1条の3を足して19条の罰則ができるんだという理論は
     絶対ありません。故に、その理論が間違っているということで、もし総務省の人がそう言ったのであれば、
     もう一度確認して頂いて、そうでないと必ず出ますから、出た時には全国で会長を通じて言っているのだから、それはもう許せない。

盛武  衆議院法制局、法務省、国会議員しかるべき自民党の委員会で、役所が公式に見解を述べていることですから。

中川  先程から色々お話を聞いていますけど、たった今発言された総務省、法務省それから関係国会議員が公式に
     見解を述べたということですね。ということは、文章があるんですね。

盛武  文章はありません。見解を述べたんです、協議の中で。  ←もはや行書むちゃくちゃw

中川  会議の中で述べたのなら、議事録があるでしょ。
     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
盛武 日行連前会長
小檜山 日行連本部長
須郷 日弁連

完全に馬鹿にされている行書w
まさかその馬鹿理論が脈々と受け継がれているとはwwww
227名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 22:18:17 ID:b8l5Uvhq0
同業者が何年も前に確認しているんだが。


電 話 受 信 記 録
 
日  時 平成13年4月24日  午後1時40分
相 手 方 衆議院法制局第1部2課
片山      様
電話番号  03-3581-5784
件  名  行政書士法一部改正案の解釈について
法律上 書類の作成について代理人として作成の概念が無い為「契約書を代理人として作成する」こととは「契約代理の解釈が成り立つ」との回答を平成13年4月23日電話にて頂きました。が
行政書士法改正(案)第一条の三の二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
についての条文解釈について再度お尋ねします。

B 行政書士でない者が契約書を代理人として作成した場合、行政書士法
第1条の2を適用して法第19条の罰則を適用できるか。
E 行政書士でない者が「書類を代理人として作成」した場合、第一条の三では罰則の適要はできないと考えられるのではないか。
回答
BE現行法上 争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。代理人として契約書を作成しても行政書士法第一条の2に基づく第19条の罰則は適用できない。

受信終了時分 午後 2 時10分  受信者  行政書士 重○○司
  上記は電話による聞き取りを文書化し、その文書をFAXにて相手方に送信し、通信内容の正しいことを確認しました。
 ○○市○○○○丁目101番地  ○○県行政書士会会員 重○○司
228名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 22:22:21 ID:b8l5Uvhq0
善良なる新入会員(予定)の皆様、
専業の先輩方とは付き合わないほうが良さそうです。

バカがうつりますから。
229名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 22:22:47 ID:tZr7o4ZH0
発起人の「代理」で定款を作成するから、行政書士じゃなくても良くなったわけだ
行政書士も司法書士も両方できるってことでいいんじゃないの?
230名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 22:25:23 ID:b8l5Uvhq0
>>229
その通りなんだが、頭のおかしなやつが多くってねぇ。

自分たちが行政書士の評判を下げる元凶だって気付いていないらしい。
付き合う人は選んだほうがいいね。
231名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 22:25:32 ID:/WJOmR6x0
言葉の端々に「キチガイ」「バカ」「アホ」「ボケ」「行書」など
人間性が垣間見られますね。

>>227
>争訟性の無い契約等の契約代理は……代理人として契約書を作成しても……罰則は適用できない。

1条の3Aは、あくまで契約書作成代理のことであり、1条の2に明記された独占業務全てが代理作成できることを謳ったのでは無い。
232名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 22:27:06 ID:b8l5Uvhq0
>>231
くるしいねぇ〜
くやしいねぇ〜
233名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 22:31:32 ID:tZr7o4ZH0
>>230
>自分たちが行政書士の評判を下げる元凶だって気付いていないらしい。

mixi行政書士会コミュはこんな奴ばかりだぜw

>>231
「その他」って何ですか?
離婚協議書や遺産分割協議書は「当事者同士の契約書」だから行政書士でもできるよね?
234名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 22:31:33 ID:/WJOmR6x0
>>232
苦しくも、悔しくもありませんが。
登録者なら、日本行政02年2月号を読んでみることだな。
235名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 22:34:37 ID:tZr7o4ZH0
>>233
ミスった
「行政書士でもできるよね」×
「行政書士以外でもできるよね」○
236名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 22:37:47 ID:tZr7o4ZH0
>>234
会社設立のための定款が
「発起人の権利義務」と「法人を設立するという事実を証明する」書類であり、
「登記のために法務局へ提出する」書類
の両方の要素を持ち合わせている以上は、司法書士でも違法じゃないでしょ
237名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 22:38:20 ID:b8l5Uvhq0
>>234
何もったいぶってんの?
やだよめんどくせぇ。
238名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 23:01:53 ID:QyDQmPGq0
面白い議論やってるから燃料投下

>行政書士法第1条の3第1項及び第2項は、
>1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
>2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

>です。定款が第1条の2にいう書類に該当する以上、第1条の3にいう
>「前条の規定により行政書士が作成することができる書類」
>であることは明白でしょう。よって、第1条の3により、「行政書士は業として定款の作成を代理できる」わけです。

>ここで、行政書士法19条にある他法による制限に関し、司法書士法についても触れておきます。

>一部公証人をはじめ、原始定款は法務局提出書類である、とする意見があるようです。
>しかし、法務局に提出するのは、公証人の認証した認証文付定款の謄本であり、
>発起人・社員から依頼・委任を受けて作成する書類そのものではありません。
>原始定款として作成する書類は公証役場に提出するわけであり、官公署である公証役場に提出する書類の作成は
>行政書士法19条により司法書士はできません。
>よって、司法書士が公証役場に提出するために発起人・社員の依頼を受けて定款を作成する行為自体が、
>行政書士法に抵触します。

もっとも私見だが19条2項だったか?それに絡んで電子定款は抵触させないようになったと思うが。
239名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 23:07:06 ID:QyDQmPGq0
>>238追記

さらに私見だが、
>法務局に提出するのは、公証人の認証した認証文付定款の謄本であり、
>発起人・社員から依頼・委任を受けて作成する書類そのものではありません。

ここには同意。
定款原本は法務局に提出するものじゃないわな。登記に使うのは謄本に過ぎず、認証してあれば公証役場で用意してくれる類のものだ。
当たり前だが。
240名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 23:12:09 ID:tZr7o4ZH0
法務局は身内に甘いってことでFA?
241名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/06(木) 23:42:34 ID:frZYCp7x0
そりゃそうだ、士業はすべて、役人の天下り先でもあるからな。
242名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/07(金) 15:18:09 ID:CW/MdUGb0
>>238>>239
これは一体誰の見解なんだ?
243名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/07(金) 16:16:15 ID:2hI6WrjN0
匿名掲示板でそんな野暮言いなさんな。皆名前が出ないのをいい事に色々書き込んでんだから。

どうしてもってんなら、日本行政みたいな某政連がチェックしそうな会誌じゃなくて
単位会報とかもっと小さなとこの寄稿をチェックするといいかもな。
244名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/07(金) 16:29:03 ID:CW/MdUGb0
>>243
了解。ありがとん。
245名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/07(金) 16:36:37 ID:CW/MdUGb0
246名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/07(金) 20:03:03 ID:iD/TG33T0
誰か資格板に

そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?その17
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1245637887/

これの次スレ18を早く立てて

資格板だよこんな過疎板じゃなく
資格板じゃなきゃ集客が減るからねw
247名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/07(金) 20:09:58 ID:E32ZkP1n0
>>246
ローカルルールよく読めよ
248名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/07(金) 20:12:11 ID:E32ZkP1n0
第4条 1資格につき1スレを原則とし,スレタイトルに必ず資格名を入れること ←←←
1.試験の年度別や回別にスレを立てないこと
2.級別の資格は必要に応じて,級ごとにスレを立てること
3.テキスト,問題集については必要に応じて,○○試験 テキスト・問題集スレを立てること
4.通信教育,学校,講師については必要に応じて,○○試験 通信教育・学校・講師スレを立てること
5.合格者の合格サロンは,○○試験合格サロン 統一スレを立てること
6.反省会は,○○試験反省会 統一スレを立てること
7.資格偏差値,ランキング等については,理系,文系,統一スレを立てること 
249名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/08(土) 15:16:34 ID:1NBjkIEx0
>>246
そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?その18
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1249651041/
250名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/08(土) 23:27:29 ID:Bds9leek0
詩化しさぁ、mixi行政書士会コミュって宗教掛かってるな
251名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/08(土) 23:38:16 ID:J/e+AQmT0
管理(ry
252名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 10:17:34 ID:ld6MyINJ0
2年前の売買契約、内容証明だけで解除できるもんなんですかねぇ
絶対に交渉はなかったんですかねぇ
253名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 11:14:58 ID:UzL+H6Bm0
>>250
カバチ行書真理教だね。

洗脳されているから、外部が何を言っても耳に入らないのだろう。
254名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 18:07:00 ID:ld6MyINJ0
>>253
信者が大暴れしてるなw
255名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 19:11:25 ID:awmtjb2g0
あの話も釣りなんじゃね?
都合が悪くなると意地になって削除しないからな。
256名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 19:21:51 ID:ld6MyINJ0
必死になって援護してる奴も怪しいよな
257名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 19:35:31 ID:ld6MyINJ0
「李下に冠を正さず」という言葉を知らんようだ>煮豆と昆布の佃煮作ってる会社
258名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 21:32:19 ID:aRFsHeEhO
離婚専門でつが仕事がありません
259名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 22:45:19 ID:ld6MyINJ0
>>255
釣りがばれてトピ削除、暴れてた奴も退場処分w
ダメだわ、あそこのコミュは
260名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 22:45:56 ID:awmtjb2g0
>>258
それは専門では無いからだよ。
自称専門が他とは違うって豪語してる。
261名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 22:49:12 ID:awmtjb2g0
>>259
管理能力がな。
今回の件は、報酬倒れした話じゃん。
それを非弁だのって誘導した奴はお咎め無しって変だろ?
結局、立てた奴は一度も現れなかった訳だしさ。
262名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 23:02:24 ID:ld6MyINJ0
>>261
非弁とはまた違う次元の話だしな
2年前の売買契約を内容証明一本で違約金払うのみでけりをつけられるかどうかは疑問だが
それはそれでまた別の話だし
言い方一つで出禁になることもなかったのに
263名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 23:23:37 ID:RwUHDPqX0
つか、発言者に行政書士がほとんどいないじゃん
264名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/09(日) 23:48:56 ID:ld6MyINJ0
>>263
本職は認証が要る単位会コミュか連合会コミュにいるからな
ほとんどが受験生ばかりだから話にならない
業務の話ができやしない
265名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/10(月) 12:11:46 ID:mUx3jSAJO
僕離婚専門行政書士
でつが離婚の仕事したことありません
266名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/10(月) 15:35:48 ID:9ZkTeIVX0
あぁ〜あ、今月は暇だなぁ〜・・・。
267名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/10(月) 19:29:21 ID:d4RIPqNw0
>>266
今月は暇というか、マジでやばい。
仕事が未だに1件もないんだよ。
このままお盆を迎えて、さらに仕事がなさそうだ。
月末に1件ありそうだけど、このままでは8月の売上が5万〜10万程度しかないことになりそうだ。
本当に憂鬱。
268名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/10(月) 23:25:31 ID:wyRTNKpu0
ニッパチかあ、、、
269名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/11(火) 00:17:10 ID:Lv5qOW5/0
ヒマだから簿記の勉強でもするか
やっぱ、2級はないとな
270名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/11(火) 02:05:35 ID:6v2VRYay0
補助者が最初から最後まですべてやって最後に資格者に印鑑もらうだけっていいの?
実質は名義貸しじゃない?? こんなの当然な業界?
271名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/11(火) 02:21:12 ID:0QJXPgsx0
>>270
資格者が最後にチェックしていれば、印鑑もらうだけでも問題なし。
作成は補助者だが、作成チェックは資格者だから。
最終的に全責任を負うのは印鑑あれば、チェックしていようがしまいが、資格者の問題になる。
全責任を負うわけだから、チェックすらしない奴はそうとうな覚悟があるのだろう。

一番ショックを受けるのは委任状だ。
行政書士に限らず、弁護士や司法書士の委任状の作成方法知ったら、一般人はぶったまげるだろうなwww
272名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/11(火) 02:41:28 ID:Lv5qOW5/0
申請書も白紙に印をもらいますが
273名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/11(火) 07:54:18 ID:2nG7svl7O
僕離婚専門行政書士でつが離婚の仕事やった事ありません
274名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/11(火) 08:20:32 ID:a2z/PYtw0
電話はPC持ってないの?
275名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/11(火) 17:42:32 ID:k/Df7irv0
>>271
オイコラ、問題なしのわけねーだろうが
明らかに名義貸し
276名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/11(火) 18:54:26 ID:f9pk177t0
前勤めていた測量登記事務所(調査士+一級建築士+測量士兼業)でも、書類図面作成作業のほとんどを無資格補助者がこなしてたよ。
本職先生は、立会いのとき以外は、なんか外で営業みたいなことしてたみたい。
277名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/12(水) 00:05:25 ID:+Xaa+eex0
しかし、てめぇの業務についての法律をまともに解釈できずに逃げ回るのはどうなんだろうな
278名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/12(水) 02:56:12 ID:afCqF3Yz0
以前勤めてた弁護士事務所でも、事務員が応対して訴状書いてたよ。
最後にチェックと署名捺印は弁護士がしてたけど。
279名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/12(水) 10:10:31 ID:pd7yQzrL0
>>278
それが普通だって。
どこの弁護士事務所でも司法書士事務所でも、基本的には事務員や補助者が作成するんだよ。
それで最後の確認を本職がして、署名捺印するの。
行政書士事務所でも一緒。
これを「名義貸し」と勘違いしている>>275みたいな受験生もいるみたいだけどね。
280名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/12(水) 13:13:20 ID:oqA9WYbf0
内容証明郵便の代書
遺産分割協議書の代書
離婚の協議書

これは行書の職務じゃないといっている放送資格者のHpがあるが?
どうなの?
281名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/12(水) 13:24:44 ID:mlLRaTwA0
>>280
紛争性があるなら駄目だろ。
特に内容証明は非弁の温床。
282名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/12(水) 14:15:37 ID:lSM0c/P80
>>280
代書以上の事をやっているから、問題にしてるんじゃないの?
あと、宣伝のやり方とか。
283名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/12(水) 14:32:34 ID:+Xaa+eex0
>>282
> あと、宣伝のやり方とか。

遺産分割協議書の作成しかできないのに相続全般ができるような広告とか、、離婚協議書の作成しかできないのに離婚全般の業務ができるかのような広告ばかりだからね
284名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/13(木) 19:39:50 ID:ERXP54680
>>279
どこの事務所が「普通」にやってるの?
具体的に指摘してくれる?
「普通」なら問題ないでしょ?
それともまさか、名義貸しが「普通」になされているってこと?
それならば、具体的に指摘しなくてもいいよ。
できないことを期待しても無駄だからね。
285名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/13(木) 20:06:45 ID:VOWlRoRD0
名義貸しの意味も知らない奴が書き込んでるのか
無資格者はうぜえな
286名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/13(木) 23:38:29 ID:vCg8eN4u0
>>284
同一事務所内なら「名義貸し」じゃねーだろ
287名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/14(金) 03:38:47 ID:5JL2D0j50
だから万年受験生なんだよ
288名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/14(金) 03:44:39 ID:F1nLgtez0
万年受験生がこのスレに出入りするとはね
荒らしもいいところだ
289名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/15(土) 23:08:56 ID:+1Pj7y7Z0
なかなかチャレンジャーな支部だな。
大阪弁護士会に喧嘩売ってる?

ttp://tachikawa.tokyo-gyosei.or.jp/kaiinnopage.html
290名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/16(日) 10:52:08 ID:S/GSpI+yO
横須賀の天才塾どう?
291名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/16(日) 15:30:18 ID:/woEgna90
>>289
そもそも会の幹部が、頭のおかしな奴が多いからね。
法律を知らないのか、確信犯なのか。
292名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/16(日) 17:31:58 ID:WRQO0lpU0
ま、企画・原稿提出はかなり前だから。
293名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/17(月) 02:43:21 ID:NkJJV6fs0
ここ最近、急に人が減りすぎなんですけど
ここの本職もしかり、荒しのレオナルドや書士ベテ
みんなお盆時期にピタっと減ってしまった
294名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/17(月) 09:01:07 ID:3pa3TVQf0
>>293
お盆ぐらい休めよ。

あ〜今日は電話応対だけで1日終わりそうだ。
9時前から電話してくんなっつーの。
295名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/17(月) 15:15:56 ID:uz17f1Yx0
>>293
一部のサーバーがダウンして、他のスレも見てる奴が来なくなったんじゃないの?
296名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/18(火) 13:16:10 ID:YbdsOmKt0
介護・派遣・紹介事業をお考えの方
〜大阪府社会保険労務士会〜

下記3事業を始めるには、社会保険労務士のサポートが求められます。
ttp://www.sr-osaka.jp/index4.html

1.有料職業紹介事業
ttp://www.sr-osaka.jp/shinsei/page02.html
2.労働者派遣事業
ttp://www.sr-osaka.jp/shinsei/page01.html
3.介護保険事業
ttp://www.sr-osaka.jp/shinsei/page03.html
助成金
ttp://www.sr-osaka.jp/katsuyou/page03.html

ニセ社労士にご注意ください
ttp://www.sr-osaka.jp/nise/page05.html
297名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/18(火) 13:16:35 ID:aX9GVE36O
へぇ
298名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/18(火) 13:43:28 ID:QomYa7gS0
このように専門性が時代の推移と共に希薄化ないし消失した業務は、
誰でも行える業務であり、これに国家資格制度を存続させることは、
それこそ不合理な参入規制をかけることになる。これを放置しある
いはこのような専門性のない国家資格制度を残すことは、それこそ
単なる「既存権益の保護」に腐心していることの典型である。
 時代の推移と共に専門性が希薄化されている典型的な士業は
【行政書士】であろうと思われるが、これに目を向けず、益々専門
性が高まりつつある弁理士業務に業務開放の手を入れようとする見
識はいかがなものであろうか?

ちなみに、行政書士が、弁理士法違反、弁護士法違反、司法書士法
違反、税理士法違反等々あらゆる士業法違反を繰り返しているのは
何故だろうか。
 多分その制度本来の「専門性」が希薄化ないし消失した結果、制
度として社会的需要が喪失し、業務として成り立たないことによる
ものであろう。政治はこの不正義と不合理を直視するべきである。

知財分野の国家資格者である弁理士の業務に、その知識も資質・能
力が国家試験で担保されていない他の国家資格者を参入させて弁理
士と競争させることは、競争の前提を欠くものであり、弁理士制度
を崩壊に導くだけである。
 規制改革会議では、「官公署に提出する書類の作成」や「その提
出の代理」を業とするのみで、試験で知的財産分野の資質・能力に
つき何らの担保もない行政書士に、弁理士の専権業務である「商標
業務」を開放させる方向の議論をしかけている。

ttp://www.benseiren.gr.jp/M1/furuya/f198_1.html
299名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/18(火) 14:07:09 ID:p9mP5X9c0
>>294
お盆明けだが、昨日も今日も仕事がないよ。
8月に入ってから仕事が皆無状態になっている。
今月はこのままだと売上20万なさそうだよ。
季節的に8月は売上落ちるけど、去年のリーマンショック前の8月はそれでも60万も売上あったのに。
ここまでひどい状況になっているのは、開業当初以来だ。
不景気をひしひしと感じている。
300名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/18(火) 19:23:45 ID:ojxrv7rc0
横須賀のセミナーに行きなされ
301名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/18(火) 19:37:22 ID:DgFDuht60
Y先生お疲れ様です
お忙しいのにこんなところでも宣伝ですか?
暑いのに精が出ますなあ
302名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/19(水) 00:47:17 ID:7k8wYuBI0
>>299
何年目ですか?
自分、開業半年で先月、先々月、今月30万前後をウロウロしてます。
結構必死でやってるんですけど。
煽りじゃなくてこれは不景気のせいなんでしょうか?
予想以上に厳しいと思ってるんですけど
303名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/19(水) 07:18:19 ID:nQhoAR+u0
>>302
尊敬します。。。
自分はHPだけあって3ヶ月1回も仕事ないです><
広告などはしてませんが
どのようにして初仕事ゲットしました?当方コネないです
304名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/19(水) 13:21:03 ID:hHUYbiX10
>>302
早くも3年目に突入したよ。
開業半年の時は、月の売上は20万程度だったから、30万は凄いよ。
去年の同時期は60万だったから、不景気としか思えない。
8月は年間を通しても売上が低い時期なんでしかたないかもしれないけど、それでも去年は60万あった。
6月の売上が40万で去年の6月が80万、7月の売上は45万で去年の7月がやはり80万ほどだったから、
やっぱり激減している感じは受けていた。
そして8月が20万程度の売上見通ししかない・・・。
ちなみに本日も仕事がないよ。
許認可のみなんだけど、建設・産廃主力で、不景気を感じる、激減したよ。
更新関係も自社でやるということで打ち切られた会社も結構ある。
新規関係は月1社あるかないかのレベルに。
このままだと、年間通じて去年は1000万以上あったのが、今年の見通しは500万未満になりそうだ。
まさかの半減がありえそう。
今年の国保保険料の支払いがマジできついです。
305名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/19(水) 14:44:48 ID:HatpAtxn0
まあ、不況だから売上さがっても、やもえないよな。
なんか会社でも立ち上げて兼業するべきかもよ。
306名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/19(水) 15:06:54 ID:pwvauzqrO
建設・産廃はそんなに景気悪いの?
307名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/19(水) 16:14:17 ID:9QDGXrtw0
>>304
>今年の国保保険料の支払いがマジできついです。

ヒント:自分で会社設立して代表取締役になって月額報酬10,000円設定。

これでも高いというなら廃業お勧め。
308名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/19(水) 18:49:14 ID:69BLRHX60
>>307

会社に売上をつけることができないだろ。
コンサルならともかく行政書士業務は。

会社は決算が面倒。やっぱり税理士費用もかかる。
309名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/19(水) 21:51:29 ID:88bVhVPm0
国保を安くする情報商材があったな。
>>307のような手法を使うのか・・
310名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 00:32:16 ID:xcj/5yAD0
>>308
多分君は行政書士としては大成しないと思う。
手引きどおりで応用が全くできないタイプっぽいから。
頭の回る奴は字面どおりやるより更に経費を少なくできる。
税理士?んなもんいらねーよ。もちろん100%合法ね。
これが分かるのが士業やってるってことだろ。

しかし俺には情報商材で稼ぐという発想はなかった。まだまだ俺も修行が足りないな。
自分の知識を金に変える能力は情報商材屋に劣るってことだなぁ。敗北感だ。
311名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 00:46:41 ID:PpA16NTo0
>>303
私もコネ、金一切ありませんから100%近くネットでの集客です。
偉そうに申し訳ないですが、今の私でも1ヶ月仕事がないなんて考えられないです。
3ヶ月仕事がないというのは根本的に見直す必要があると思います。

>>304
やっぱり景気もあるんですね
会社設立、建設業許可なんて全くないですから

312名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 00:48:02 ID:xcj/5yAD0
連投すまんが、1つだけ。
MSNの質問箱とか、ヤフーの同じようなのとかそういうのでも、
得意げに答えてる奴の回答って、全部手引きや役所の回答どおり。
ところが実際はそれとは違うんだよね。ああいうの見て、客に知ったかしてると後で恥をかく。それでもプロかと。

例えば、私はAですがBできますか?という質問。手引きにははっきりと「できない」と書いてるから、
ググってもできないという回答ばっかり。
しかし実際はできるんだよ。なぜか?それは手引きには書いてない。だから自分で考える。
自分で考えられない奴は手引きどおりの仕事してりゃいい。頭使わなくていいからな。

頭使う奴と頭使わない奴で収入に差がつくのは当然だろ。
そういうわけで失礼なことを言ったが、気を悪くしたらすまんね。
313311:2009/08/20(木) 00:48:46 ID:PpA16NTo0
302=311です。
314名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 01:21:16 ID:sbgKCJsA0
>>312
でもそれって、行政書士のプロがやるべきことじゃないね。
行政書士のプロならば、手引きに書いてあることだけをやる。
役所の担当者との事前打ち合わせで、手引きに書いていないことを得意気に説明しても、役所の担当者は許可出さないよ。
許可を出すために、役所との事前打ち合わせ・事前協議があるわけであって、
手引きに書いていないことをいくら説明しても行政書士側の自己満足に過ぎない。
手引きに書いてあることなのに、役所の担当者がそれを知らない時に、行政書士が得意気に説明するのは構わないが、
手引きに書いていないことを役所の担当者に得意気になって説明するのはプロじゃないね。
315名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 02:22:20 ID:1f1wNPbp0
>>314
違うと思います
なぜならば、手引きは法律・規則の施行例示であるのに、
各都道府県で手引きの内容が違ってるから。
316名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 07:18:04 ID:KZrg1ir+0
>>311
回答どうもです^^
一つだけお聞きしたいのですが、ネットはヤフーエクスプエスなどで
5万円でSEO対策はしていますか?
317名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 12:05:32 ID:xcj/5yAD0
>>314
妄想酷すぎるぞ。誰も役所に得意げに説明なんてしないしな。
それに事前協議とか打ち合わせが必要な許認可なんて、そんなにあるか?
普通は建設でも産廃でも宅建でも申請即受理だろ。申請当日に多少説明はするにしても。
お前なんの業務してるの?社福設立とかか?

あと、
>行政書士のプロならば、手引きに書いてあることだけをやる。
釣りでなかったらお前に絶望するわ。同業と思いたくもないから廃業してほしい。
お前の言ってることはどこからどうみても素人です。本当にありry
318名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 12:21:38 ID:flg4iHQG0
>>317
産廃なんて事前協議だらけですけど。
319名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 12:47:18 ID:xcj/5yAD0
>>318
あ、なるほど。俺は産廃は収集運搬しか経験ないもんで。失礼。
まあいいたいのは下段なので上段はお詫び&訂正しとく。
320名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 12:56:38 ID:flg4iHQG0
>>319
私は>>314じゃないんですが、下段も産廃やっている人間からすれば「?」って感じです。
産廃の事前協議の場合、手引きに書いていないことを言ったら即アウトですよ。
担当者が許可出しません。
役人はプライド高いし、自分たちの役所の手引きに掲載していない場合、
同じ都道府県内で運用違っていることを指摘しても、まず産廃の許可は出ません。

「同じ都道府県内の他の役所ではこうですが、こちらはこうなっていますよね、違うみたいですが?
でも、今回は手引きに従って、このようにまとめてきましたので、こちらのここはこういう配慮をしていただきたい」
こういう事前協議を毎回やるのが産廃です。
産廃で申請地域の手引き以外のことをやるとか、それは産廃専門の人の中では考えられないです。

一概に手引きオンリーを批判されるのは、産廃やっている自分からすれば心外ですね。
321名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 13:25:35 ID:g2n3HC/W0
産廃は悪徳業者等を排除するために結構対応を厳しくしているからなぁ。

他の業種も性質の悪い業者が好き放題するとどんどん対応が厳しくなってしまう。
322名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 15:24:15 ID:tsU704zw0
建設業の許認可は減ってるけど、産廃処理業の許認可業務はそうでもない感じ。

行政手続きの簡素化で提出するものが少なくなるとか簡単になるとか前は言われてたけど、逆にますます追加で裏付け資料や証明書を要求されるようになってきているし。
財務諸表関係も以前にくらべて分量が増しているような、、、

あと、行政の許認可って、各県ごとのローカルルールが細かく違うので、それも戸惑う。建設業も産廃も。
323名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 17:22:07 ID:269dRSC70
全国規模の規制改革要望に対する各省庁からの回答について
(平成21年7月24日)
ttp://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200906/0724/0724_1_06.xls
提案事項管理番号5049004参照

聴聞代理と同様にまた1条の3の改正でいくのか?
行政不服申立代理も。



324名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 17:30:59 ID:j4LoW4B80
>>323
行政手続法や行政不服審査法も改正しないといけなくなる
一応名目上は代理人の資格を特定していないから
325名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/20(木) 18:01:16 ID:Y/pZNbUd0
>>323
提案者の個人とか単位会とか止めて欲しいよな。
勝手な事ばかり言いすぎ。
326名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 00:51:46 ID:R5jv2xWWO
僕熊本の離婚専門行政書士でつ
でつが専門分野で報酬貰ったことないでつ
327名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 00:54:58 ID:7lCQGJU00
>>325
普通は連合会が取りまとめるもんだけどな
328名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 02:03:15 ID:+ydj4zsd0
>>325,327
いや、以前の流れもあるからな
個人単位でも意見を上げていくことは重要だ
329311:2009/08/21(金) 02:33:50 ID:Ao7sbwOv0
>>316
本からの知識ばかりですけどSEOは考えられる限りやってます
ヤフーエクスプレスには登録してません
色々調べてみましたが、ヤフーで上位表示されているところが必ずしも登録してるとは限らないんで
330名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 10:41:13 ID:NKDYfd9e0
>>328
以前の流れねぇ

これだけ、しつこく何度も何度も同じ要望を出し続けていると、
かえって評判が悪くなると思うんだけどねぇ

331名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 10:46:15 ID:lTL3ySZg0
>>330
>かえって評判が悪くなると思うんだけどねぇ
正しく、その通り。

組織なんだから意見があるのなら
個人⇒支部⇒単位会⇒連合会へ意見集約して、連合会から行政書士全体の意見として提示すればいい。
332名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 10:49:27 ID:/ZFqmNFp0
行政書士会、民事推進派のやらかした行政書士法違反の結末

平成13年、平成9年目的条文に「あわせて」の文字追加でかろうじて延命
弁護士会、司法書士会との民事分野で確執を拡大
「カバチ」行政書士を取り締まるどころか、逆に民事業務を更に啓蒙
違法行政書士の取り締まり、予防が出来ず、逮捕者、懲戒処分が多数
ADR参入推進、各地方行政書士会が取り組むも、成果は弁護士法72条判例の確認
戸籍法改正、法務省等反対により参入を逃す(世紀の大失態であろう)
介護保険法事業者許認可につき、社労士に取られ、これまた失態
法務省により、骨抜きされかかるも、かろうじて聴聞弁明代理獲得
大阪弁護士会よりNHKドラマ行政書士の離婚法務に牽制入る
弁理士会より、嫌味(比較的友好的なはずの弁理士会からの最後通告か)


一方、行政書士法1条目的の厳格解釈路線を採っていれば・・・

聴聞弁明代理はもっと早く獲得できていた
行政不服審査への参入が視野に入る
弁護士会、司法書士会の友好、協力が期待できた
法務省は行政に口出し出来ず、反対意見が出難い
介護保険事業許認可、人材派遣事業許認可等々、、数々の制度参入を見逃す事もなかった
業際のグレーゾーンを出来る限り縮小させ、違法行政書士の取締りが可能となり、逮捕、懲戒など減らせた
戸籍法改正にも当然に名を連ねられた(何度も言うが、これを逃したのは世紀の大失態)
行政書士の存在価値が高まり、税理士等への資格無条件付与が議論され得る
試験制度の難化、特認の厳格化等の処々見直しも視野に入る
333名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 10:51:40 ID:u4N/92mD0
法改正して、権限拡大することに文句あるやつは
いないだろう。
簡易裁判所訴訟代理権もほしいよな。
司法書士同様に。
334名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 11:01:20 ID:/ZFqmNFp0
>>333
節度のない改正は無理だっての、
妄想、跳躍の改正議論は何百年経っても実現しないよ。
裁判所、法務省はもう何度も何度も、法改正の度に
否定的な発言をしてるでしょ?
聴聞代理の時も、ADRの時もどういう発言だったのか
少しは学習しなさいな、
335名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 11:11:15 ID:/ZFqmNFp0
>>333
お前みたいなヤツが本来の制度発展の足を引っ張っているんだよ
簡易裁判やりたければ、司法書士に合格すればいいだけだろ

お前の妄想と行政書士法、行政書士制度とは全く違う次元の話なんだよ。
336名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 11:16:26 ID:u4N/92mD0
司法書士もってる、行政書士もいるからな。
まあ、司法書士とれば、いいだけだな。
そのほうが、話が早いな。
そうするよ。すでに過去に受けてるしな。
337名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 12:42:47 ID:xT+LyjVR0
来年度の要望は、次のようにします。
行政書士は、許可・認可など各種行政組織に対する提出書類の作成等を行っている。
その許可・認可の種類によっては、会社設立の時点から係わり、許可・認可に必要な
会社の目的・組織にする必要があり、また、許可・認可の変更などの必要により会社
の目的・組織を変更しなければならないことがある。
現状では、許可認可の必要による商業・法人登記に関する業務については、
そのたびごとに司法書士に依頼しなければならず、迅速なサービスを国民に提供できず、
国民の利便性が損なわれていると言わざるをえない。
以上の観点から、行政書士への商業登記業務の開放の要望がたびたび出ているが、
現在の行政書士の資格試験の状況では、商業・法人登記に関する専門的法律知識を
有していると評価することができないので商業・法人登記手続の代理業務を行うことを
認めるのは相当ではない、との回答がでている。
しかし、国民の利便性向上という観点からは、司法書士試験のうちの会社法・商業登記に
関連する出題約30%程を行政書士に受験させるなど、何らかの方法により能力を判定し、
それにより能力を担保できる者については、商業・法人登記の開放をするべきである。
338名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 12:53:08 ID:xT+LyjVR0
行政書士会の幹部は、当然337にある、試験をしても合格しません。
従って、337にあるような要望はしないのです。
ただ単に、「能力はある」、「能力担保は行政書士会内の研修で充分」だ
韓国が根拠無く竹島の領有権を主張しているように、
ただ単に大丈夫と言うのみです。
行政書士会の幹部の皆さんあなた方は朝鮮人ですか?
根拠無く、権利を主張するだけでは、権利を獲得することは出来ません。

いかような方法・試験であっても、能力があることを証明する、と主張して下さい。
339名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 13:20:28 ID:/ZFqmNFp0
順番としては、下記のほうが無難な気がするがね。

1、介護事業許認可、人材派遣事業許認可
2、オンブズマン制度参入
3、聴聞弁明代理の1条2への格上げ
4、税理士等への資格の無条件付与廃止
5、行政不服審査
6、戸籍法
7、商業登記開放

これらの改正には、弁護士会、司法書士会、法務省から反対意見が噴出だろうから、
試験を課すなりして能力担保が必須、

まずは、行政書士会がいままでの民事への無謀参入の方針を改め
その責任者や、グレーゾーン業務をしている行政書士を
監督あるいは排除するくらいの改革が出来なければ、到底無理だろう。

弁護士会、司法書士会に喧嘩を売って、敵に回して勝てるはずも無く、
弁護士会、司法書士会、法務省から、総スカン、四面楚歌状態にされてしまう失態をやらかした
民事への無謀参入を組織ぐるみで推進し、失敗した行政書士会執行部の責任は重いだろう。

会費を払っている行政書士はもう少し、
行政書士法違反の民事分野参入推進運動を繰り返す、無能執行部に文句をいって良い。
340名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 13:37:15 ID:xT+LyjVR0
>これらの改正には、弁護士会、司法書士会、法務省から反対意見が噴出だろうから、
試験を課すなりして能力担保が必須

今の執行部連中は、試験による能力担保措置には、拒絶反応を示すだろう。
多分、執行部連中の合格率は10%程度。(それ以下かも)
自分が合格しないのであれば、そんな業務はいらない、という方針らしい。
341名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 13:46:29 ID:/ZFqmNFp0
民事をやりたければ
弁護士制度、司法書士制度という別の制度が用意されている
行政書士会が躍起になって、民事参入を目指すのは、
明らかに行政書士法1条を無視した行政書士法違反であるし
弁護士制度、司法書士制度を無視した挑発行為であり、
弁護士、司法書士の多くが敵対に回るのは当然の流れである。

行政書士制度や、行政書士会を私物化して、
行政書士制度を間違った方向に引導している民事推進派や、執行部は
行政書士制度改革の足を引っ張り、法改正を遅らせる逆賊といってよい。
342名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 14:05:20 ID:Ao7sbwOv0
弁護士の仕事がしたけりゃ弁護士の資格とればいいじゃん
行政書士の資格でなんで弁護士や司法書士の仕事をやりたがるの?
ラーメン屋開業したらラーメンを究めればいいんだよ
カレーやピザなんか売ったってめんどくせえし、専門店のが美味いんだから
343名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 14:08:00 ID:R5jv2xWWO
オラ脱サラちた熊本の離婚専門行政書士
今日も仕事ありません
344名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 14:14:14 ID:xT+LyjVR0
5人のグループがいて、一人だけ他と違うものが食べたい
なんて言うときは便利。
345名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 14:19:46 ID:Ao7sbwOv0
カレーラーメンで我慢してよ
346名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 14:29:24 ID:R5jv2xWWO
明日はカジュアルランチミーティングでつ
347名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 14:32:46 ID:/ZFqmNFp0
民事法務の馬鹿騒ぎ、お祭りに何年の貴重な時間を費やしたのか、

平成9年の目的条文で、
明らかに行政書士は「行政」で仕事をするように命じられている。
しかし、平成21年の現在もまだ、こういった馬鹿げた方針のせいで
肝心の行政分野の制度参入すら覚束ない。

「併せて」以下の文言で民事、民事、民事と馬鹿の一つ覚えに民事をやったが
結果は、弁護士会、司法書士会、法務省、その他の反感、確執を深めただけ。

多少の成果、例えば、聴聞弁明代理、あるいは、外国人入管、
すべて行政分野の成果である。
民事のADRは弁護士法72条の判例を確認しただけ。
逆に薮蛇となって、言質を取られる始末、、

そろそろ、いくら馬鹿でも気づいたらどうか、行政書士会執行部、、、
348名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 14:51:01 ID:lTL3ySZg0
H18年度以降とH17年度以前の合格者も区分してもらいたいね。
349名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 14:53:17 ID:xT+LyjVR0
商業・法人登記は、業務に必須。
いかような方法・試験であっても、能力があることを証明する、
と言って確保してほしかった。

行政書士会の某氏は、能力担保のための試験などに、強力に反対していた。
あのバカさえいなければ・・・

350名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 15:21:20 ID:/ZFqmNFp0
「ちなみに、行政書士が、弁理士法違反、弁護士法違反、司法書士法
違反、税理士法違反等々あらゆる士業法違反を繰り返しているのは何
故だろうか。多分その制度本来の「専門性」が希薄化ないし消失した
結果、制度として社会的需要が喪失し、業務として成り立たないこと
によるものであろう。政治はこの不正義と不合理を直視するべきであ
る。」
(弁理士政連会長談)


最近、弁理士会からも非難の声が上がっている、、、、

弁理士側にも著作権業務をあわよくば独占するという野望があるだろうが、
そもそも、他士業に弱みを見せ、
弁理士会に言いたい様に言われる現状を作ったのは
行政書士会の無能な、民事推進派の執行部、そしてその無謀な活動方針に他ならない。
351名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 15:24:22 ID:NKDYfd9e0
>商業・法人登記は、業務に必須。

必須なら司法書士試験に合格しようよ。
352名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 15:32:29 ID:/ZFqmNFp0
>>351
司法書士側にも、
定款の目的等々、許認可を通す場合には、許認可知識は必須な訳で、、
司法書士、行政書士の合同事務所が本来の有り様だろうね。

司法書士試験の知識だけで満足している司法書士は
あまり伸びないと思う。
353名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 15:37:34 ID:NKDYfd9e0
>>350
以前から非難されていたよ。

行書会と良好な関係を保っている資格者団体なんて
無いんじゃないかな。


行政書士会との一連の騒動について
 <平成13年04月25日>(2001.4.25)

http://www.benseiren.gr.jp *何故か記事へ直リンできない
354名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 15:59:15 ID:/ZFqmNFp0
行政書士会が兎に角、無能、、、。
最近の合格者には、行政書士法の意味を分かってくれる人もいますがね、、。
昔から代書をやっていて、「昔からやっている」が口癖の老害行書と、カバチタレのマンガ・ドラマ辺りの勘違い合格者が
諸悪の根源。

行政書士法1条の「行政」の文字は、漢字が読めないか、、あるいは老眼で見えないのか、、
その癖に、「併せて」以下の文面はしっかり曲解主張する、、、

兼子先生が下手に行政書士の肩を持つから、
調子に乗ってという、、馬鹿な流れで、組織ぐるみで行政書士法違反、、、。
兼子先生の別の本も読んだほうがいいよ、行政書士は、
地方自治法とか、
355名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 16:02:27 ID:R5jv2xWWO
オラ熊本の離婚専門行政書士でつ
経費ないから今日も自転車でつ
356名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 16:07:32 ID:R5jv2xWWO
オラ熊本の離婚専門カバチ行政書士でつ
357名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 16:24:50 ID:5ugbK1l50
>>356
夜中から同じ事書いてんじゃねーよ。
もう廃業しろ!貴様には行書向いてねーんだよ!
358名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 16:28:25 ID:R5jv2xWWO
明日はカジュアルランチミーティングしまつ
オラ熊本の脱サラ専門離婚行政書士でつ
359名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 16:32:12 ID:R5jv2xWWO
オラ離婚しそうな熊本の離婚専門行政書士でつ
360名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 16:38:39 ID:/ZFqmNFp0
行政書士会はホンと、駄目だね、、袋叩きとか、正気の沙汰ではないね

どっちが、正しいか、、、、
弁護士、司法書士、法務省、その他大勢にクレーム受けて四面楚歌状態、、、。
どこの馬鹿書士会の方針なのか、、、。

行政書士会費払っている会員の多くが、
そろそろ、疑問に思うんじゃないの?

行政手続をやる為に行政書士の試験を受けて合格したのに、
なぜ、民事、紛争解決なのか?という根本的な疑問に、、、。
361名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 16:43:53 ID:R5jv2xWWO
オラ熊本の離婚専門行政書士でつ
カジュアルランチミーティングきませんか?
362名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 16:46:26 ID:D901QYSO0
>>361
そこの電話君。
おじちゃんたちは真剣な話をしてるから
坊やは向こうで遊んでなさい。
363名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 16:56:43 ID:R5jv2xWWO
オラ熊本の離婚専門行政書士でつ
364名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 16:57:39 ID:/ZFqmNFp0
民事、民事、民事、民事、民事、民事、民事、民事、、、、
の狂乱の結果、、

聴聞弁明代理改正時の屈辱的な評価
ペット等々限定付き、誰も利用しないADR
弁護士法72条判例の確認
無免許法務のレッテル

それに引き換え、失ったものの多いこと・・・・・

弁護士会の理解、協力
司法書士会の理解、協力
法務省の理解、協力
総務省の信頼
オンブズマン制度等々有望な制度への参入機会
介護保険事業、人材派遣事業許認可等々の許認可業務参入
戸籍法改正の参入
行政不服審査参入(先延ばし)
2ch等々で中傷の結果、一般市民の信用失墜
本来であればあるはずの、正当な業務の売上
365名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 17:08:22 ID:WWe7x0vM0
行政書士会の会長は年寄りばっかりだからね
司法書士会の会長なんて36歳の人もいるから、凄い若いぞ
この差がもう職域に現れてるんだよw
366名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 17:10:17 ID:lTL3ySZg0
こんな所で騒いでないで、直接、連合会に提言しろよ。
それか、お前がトップに立って改革するか。
367名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 17:11:40 ID:R5jv2xWWO
オラ熊本の離婚専門行政書士でつ
カジュアルランチミーティング参加ちませんか?
368名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 17:16:11 ID:7lCQGJU00
>>366
連合会に言っても駄目
規制改革会議(もみじ月間)で総務省にお伺いを立てようぜ
369名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 17:19:22 ID:R5jv2xWWO
それなら熊本の離婚専門行政書士にまかせてください
370名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 17:21:20 ID:lTL3ySZg0
>>368
無駄かどうか分からん。
丁度、体制が変わったところだし。
371名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 17:24:54 ID:R5jv2xWWO
明日はカジュアルランチミーティングでつ
372名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 17:29:51 ID:R5jv2xWWO
オラ熊本の離婚専門行政書士でつ
373名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 17:35:55 ID:Ao7sbwOv0
オラ京都の相続専門行政書士でつ
374名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 17:44:59 ID:R5jv2xWWO
オラ熊本のカジュアルミーティング専門行政書士でつ
375名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 17:54:20 ID:/ZFqmNFp0
現状の維持では、弁護士増員時代に民事はジリ貧なわけで、
改革はそれぞれまず、やってくれ
一人で改革するよりも、大勢でやったほうが速いし、インパクトもある。

平成9年以降の「改正行政書士法」の真の意味が理解できている人なら、
弁護士、司法書士と対立しない方向に自然に舵を切るし、結果的に得だと理解できる。
376名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 18:13:30 ID:R5jv2xWWO
そんなこつよりカジュアルランチミーティング参加ちませんか?
377名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 18:34:19 ID:/ZFqmNFp0
結局、行政書士会の中でも特に、民事業務の過剰な推進派が元々悪い、

最近の弁理士会の批判があったが、そういう批判をなんとも思わない輩が多すぎる

行政書士会が低能なので、ここまで言わせてしまう。
普通、、大人にここまで言わせるか?

グレーゾーンを広げすぎて、行政書士会に自浄能力が欠けてしまっているのだ。
自業自得というか、違法行政書士のせいで、普通の行政書士まで中傷される。

要するに、行政書士会員の多くをはじめ、
弁護士会、司法書士会、弁理士会、社労士会、税理士会、会計士会、その他、、

違法行政書士は、全ての士業の敵と言う事。
378名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 18:40:37 ID:R5jv2xWWO
熊本の離婚専門行政書士でつ
カジュアルランチミーティング参加ちませんか?
379名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 18:58:15 ID:ytpgv90R0
盆明け以降久しぶりにレスが増えたと思ったら、面白い流れになってんな。
このスレ、店舗運営スレにある必然性あるのかな。資格板と変わらんよな。
380名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 20:08:54 ID:7lCQGJU00
>>379
開業後のことだからいいんだよ
381名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 23:14:38 ID:/ZFqmNFp0
明治の法律は現代では、もう意味もない
あるのは現行の行政書士法、弁護士法72条
行政書士法の目的条文、これを無視してはいけません

もう、「行政の方向」に、明確に舵は切られているのです。

ところが、それに気づかないのか、馬鹿だから理解できないのか、、、
改正から、十年以上経ってもまだ、民事をやりたがる馬鹿ども
司法制度改革に乗り遅れて、もう民事は無理でしょう?

行政書士法を拡大解釈、類推解釈しすぎて、
グレーソーン、戦局、兵站が伸びに伸びて
もはや、管理監督、取締り不可能、
行政書士会に自浄能力もなくなり、違法な業務も野放し


最初から、平成9年の段階で
司法改革ではなく、行政改革といっておけばよかった、、、

警察官OBが、あるいは市役所職員OBが、

経験を生かすならば、、司法なのか行政なのか、、、

間違いなく行政だと思いますよ。一部の行政書士会執行部はこの理屈を理解できない。
382名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 23:34:20 ID:7lCQGJU00
>>381
未だに「代書人規則」をよりどころにしてるんだもんな
何のために法律を廃止したんだか
383名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/21(金) 23:35:48 ID:7lCQGJU00
行政書士制度あり方検討委員会なんてのがあるらしいが、ただの爺どもの集まりらしい
384名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 00:02:28 ID:VfRUJcnw0
弁護士用のものなんだが、ご参考までに。

つ即時・独立開業マニュアル
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_apprentice/data/sokuji_soukidokuritumanual.pdf

日弁連は会員の開業についてもある程度サポートしてんのな。
それに比べて日行連は・・・・。

もっとも背後から同業者を撃つのもいるからまとまりがないのも当然かw
385名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 00:17:02 ID:KYBymaOK0
先月まで市役所窓口に座っていたオバチャンが、タンマリ退職金もらって、
行政書士開業してだよ、、、

「私は弁護士と同じ、簡易裁判所の代理もそのうち、もらえるんだって、、、
あなたの弁護してあげる」

と茶飲み話をしてみなよ、そりゃ、弁護士も怒るだろ。
386名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 01:05:02 ID:wqznV/ry0
役所に許可申請に行って、
審査官に説教されるオレ orz

この前は産廃で、今日は経審で。

ってゆーか、オレも悪かったが、
「では受理しますので、後略 」
で、ポンと申請書を投げて渡す公僕さま
387名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 09:32:33 ID:X6ZRSIOG0
  \      i    ||        /   /
      \       X/.:::::∨::::i:::/.:::::::||::::::/:::::::/:::::::::::X//
       \    / /\:::∧::::i/:::::::::::||::::/::::::::::::::::::::::::::::::X \_人_人_人_/
        \ ′.::::::::/:::::::/::/ !::::::|l::/::::::::.::::::::::: /.::::::キノ     
       \ ヽ′:l:::l::::、:::l/ {/ {::::::{ \:::::::::::::::/>''⌒ヽ:} )ふざけるな!行政書士会!
         丶 i`:::l:::l:::::::l`ト l  ゝ-:::::く´\:::::::::::/    } ). 
   ―       |:::::l:::l:::::x=jミ {   ヽ x≦==ミイ::′    j )私たちは、弁護士や司法書士の
       ̄ ‐- |:::::l::::イ{{ んハ     ´´ん.::ハ〃:::i      ′)   真似事をするために
   二二     i::::从∧ 弋:゚ソ     弋:::゚ソ /.:::|    ∧ )  行政書士登録をしている訳ではない!
   二二 -   Vイ:::::ハ ,、、 ,     、、 //::::!     /::::. )    
       _ -‐   |:::::::::!    _       i:::::/    ヘ.__/⌒Y⌒Y⌒\
   ―         |::::::人    {厂)     i:::,′ヽ /    `ヽ ‐- _
              |::::::::::::`ト .      .イ |/   /    /   }_     ̄
           / |::::::::::::::::::::::::` ー ´ __ ノ   ′        ヽ  `  、
        //  |:::::::::∧::::::斗(´ ̄        {    /   /  } 、`丶、
.      / / イ::::::::/´ ̄∧  rー-=≦`ー- `ニ く. _,ノ  ..イ  \
.       /  / !::://: : : /イ∨‖ |i∧  |::::::∧  `ヽ`ー‐く ノ\
388名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 15:39:11 ID:F9dTSkzj0
時代に逆行してますよ。需要があるのにもったいない。
389名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 15:44:18 ID:X6ZRSIOG0
>>388
もし、民事の需要を食いたいなら、司法書士か弁護士になってね。
390名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 15:51:54 ID:Dd2Z//ib0
しかしなー。
離婚相談が出来ないとか大阪弁護士会のやり方は意味不明だね。
紛争状態になっていなければ、離婚相談なんかいくらでも出来るだろ?
離婚相談のカウンセラーには文句は言わないのに、行政書士には文句言うってのもね。
離婚相談が違法とか頭おかしいだろ。
391名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 15:57:12 ID:Dd2Z//ib0
紛争のない離婚相談が、ってことな。
離婚相談している人は当事者間では紛争になる前が圧倒的なのに。
紛争状態=離婚の具体的な話になっている人で、行政書士に相談に来る人なんて圧倒的に少ないわ。
来る人の大半が、人生相談みたいな感じで離婚ってなに?状態だからな。
392名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 16:13:39 ID:X6ZRSIOG0
大阪弁護士会、弁理士政連会長のやったことは、
手続きにおいて、不正義だから、正義にはならないよ。

行政書士会の挑発行為に乗せられたんだね。
行政書士会もどうかしてるけどね。
393名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 16:24:09 ID:Ef3lD7JEO
離婚なら熊本の離婚専門行政書士
いらっしゃいまっせ
394名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 16:34:06 ID:X6ZRSIOG0
離婚業務のグレーゾーンは、酷いね、、

慰謝料相談とか、平気でHPに書いてあるからね。
離婚届がある以上は行政書士にも、言い分がある。
法律改正しないと、混乱は治まらないだろうね。
395名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 16:40:26 ID:Ef3lD7JEO
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396名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 16:41:25 ID:Ef3lD7JEO
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397名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 16:43:06 ID:X6ZRSIOG0

これってある意味、宣伝?
398名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 16:44:41 ID:Dd2Z//ib0
>>394
慰謝料問題は既に紛争性問題であるが、離婚相談そのものは紛争状態になる前の段階が圧倒的だからな。
これすらも法律改正しないと混乱が収拾しないとなると、もうどうなってるんだ?
行政書士が離婚相談を受け付けて相談料を取ることが弁護士法違反だという大阪弁護士会。
じゃあ離婚相談を受けたことがある行政書士は全員非弁で逮捕されるのか?
行政書士が離婚相談をすることが違法なら、弁護士以外は離婚相談すらも許されないってことだね。
離婚カウンセラーはもちろん、司法書士の離婚相談も違法になる。
が、文句は行政書士だけかい。
399名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 16:54:07 ID:X6ZRSIOG0
>>398

行政書士のHPの作り方が下手。

慰謝料請求とか、財産分与とか、、この文句を平気で書いているけれど、、

財産を分けたり、離婚の仲裁をしたりする事は、
行政書士の本来の業務じゃないからね。

行政書士の業務は、離婚届という行政手続きがあって、
その手続きのお膳立てをする仕事なら、報酬を頂いてしますよ、
と言う事でしょう。

400名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 16:57:34 ID:Dd2Z//ib0
>>399
それはあるが、離婚相談すら許されないと文句言ってる状態じゃなあ。
仕事をやってるほうが疑問に思ってしまう、これは違法なのか?と。
離婚相談すら出来なかったら、離婚についての説明できないでしょ。
離婚届を作成することなんてまずないけど、
自分で離婚届を書くにあたって、実際に離婚はどうすりゃいいの?っていう相談は山ほどあるんだけどね。
離婚届は自分で書けるけど、離婚そのものはどういったことになるのか?っていう相談すら受けられない状況にさせるんだから、
大阪弁護士会も行政書士を潰したいんだな。
401名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 17:02:43 ID:Ef3lD7JEO
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402名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 17:07:05 ID:Ef3lD7JEO
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403名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 17:07:15 ID:X6ZRSIOG0
>>400

結局、行政書士も弁護士も、初期の相談では
業務内容はほとんど同じ、実際は共同管轄の業務だと思いますね。

行政書士は行政手続の側面から、お客さんに離婚届の手続きを説明することに、、

行政手続が存在する以上は、行政書士にも言い分がある。
但し、能力担保は確実に無いと、弁護士会から責められますね。
離婚届を扱うなら研修が必須にするとか、試験必須にするとか、、、
結果的に裁判離婚になる可能性もあるので、その辺の知識も必要ですね。
404名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 17:11:31 ID:Ef3lD7JEO
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もれなくカジュアルランチミーティングついてきまつ
405名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 17:26:18 ID:X6ZRSIOG0

離婚は、行政と司法の境目がある業務なんですね。
幸か不幸か、、、民法は協議離婚を定めていて
離婚には、離婚届けという市区町村が窓口の行政手続きが存在するのです。

行政手続きが存在する以上は、行政書士はその技を磨かなければならない、、、

行政書士は離婚業務においては弁護士と同程度の知識がないと駄目です。
だから、弁護士会は、行政書士の能力担保を責める、、。

逆に、弁護士会から、とやかく言われない為には、
離婚届けの業務には、ある程度、難関の試験を必須にすればいいのです。

406名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 17:31:44 ID:Ef3lD7JEO
離婚相談は熊本の離婚専門行政書士へ
407名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/22(土) 22:00:27 ID:mzxcTQ8i0
>>399
所詮は「届出」行政の裁量が無いから、行政書士が間に入る必要が無いんだよ
行政書士は「行政裁量をどうもってくか」が仕事
408名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 00:38:37 ID:D5sIkS4f0
>>407
裁量のない簡単な届出であれば、余計にも弁護士の手を煩わせる必要もないでしょう。
行政書士が恙無く離婚届けという行政手続きを済ませますので、任せておいてください。

弁護士はもっと、常人には扱えない、難しい、紛争をやってください。
世の中には、紛争が山のようにありますから、弁護士はそっちをやって下さい。
409名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 04:04:46 ID:Kzd4qPb10
>>402
わかったよ
あんたの熱意に負けた
連絡先を書いてくれ
410名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 12:53:09 ID:yzSsP8W/0
>>409
書くわけねーじゃんw
単なる荒らしじゃねーか。
411名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 13:14:01 ID:YVZ+SBxv0
頼りになる行政書士〜身近な街の法律家
412名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 18:21:47 ID:nBuI54Ng0
伝説の行政書士が、実は1年も前から税理士デビューしていた?
413名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 19:19:18 ID:CUc53WfA0
大阪弁護士会長、
弁理士政連会長、、彼らはとち狂っている。

一方的に他人の仕事を誹謗中傷して、
それで法律家と威張っているのだが、
彼らこそ、威力業務妨害の罪に問われるような発言、犯罪を平気でやっているのではないか、

法律家としての素質に欠けるのではないだろうか、
法律家ともあろう者が表立って政治活動をし、
それを表に発表し、対立する士業に風評被害を齎す、

こともあろうに、人権を守るべき弁護会が
弁護士会声明と称する、法律に根拠のない、
言論による圧力で、
他人の仕事、職業を否定するなど
人権侵害も甚だしい振る舞い

これによって、風評被害が及び、経済生活が脅かされるとすれば、
まさに、弁護士会の悪行は計り知れない。

大阪弁護士会、弁理士会政治連盟の悪行許すべからず。
414名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 19:29:19 ID:CUc53WfA0
大阪弁護士会長、
弁理士政連会長、、彼らはとち狂っている。

一方的に他人の仕事を誹謗中傷して、
それで法律家と威張っているのだが、
彼らこそ、威力業務妨害の罪に問われるような発言、犯罪を平気でやっているのではないか、

法律家としての素質に欠けるのではないだろうか、
法律家ともあろう者が表立って政治活動をし、
それを表に発表し、対立する士業に風評被害を齎す、

こともあろうに、人権を守るべき弁護士が
弁護士会声明と称する、法律に根拠のない、
言論による圧力で、
他人の仕事、職業を否定するなど
人権侵害も甚だしい振る舞い

これによって、風評被害が及び、経済生活が脅かされるとすれば、
まさに、弁護士会の悪行は計り知れない。

大阪弁護士会、弁理士会政治連盟の悪行許すべからず。
415名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 19:56:45 ID:OJbqMguN0
>>408
協議書がなくても離婚はできる
離婚届に付随する書類ではないから、行政書士が入る余地は無い
416名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 21:04:25 ID:jDLTrQDF0
>>415
話がまとまっている内容を協議書にすることはできるだろ
っていうかネタか?
417名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 21:17:33 ID:OJbqMguN0
>>416
話がまとまってない段階から介入してるから問題になってるんじゃないの?
協議書が離婚届の必要条件じゃないんだから、行政書士が介入する必要は無い
418名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 21:29:02 ID:W2jLqJI9O
オラ熊本の離婚専門行政書士
419名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 21:35:01 ID:W2jLqJI9O
オラ熊本の離婚協議書作成専門行政書士
420名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 22:29:36 ID:jDLTrQDF0
>>417
は?「余地はない」から「必要はない」に変わってるぞ
意味がずいぶん変わってくるが??
言い切ってしまうのはおかしいだろってこと
必要条件ではないけど、当事者が今後の生活を有意義に過ごすためには
必要な場合もあるだろ
421名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 23:25:52 ID:OJbqMguN0
>>420
>>415は、行政手続きとは別個の書類なんだから、本来弁護士が作成すべきもんだろって話
>>417は、行政手続きに必要ない書類なんだから、行政書士が入る必要が無いって話
422名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 00:02:55 ID:foTiyQM00
>>421
おいおい、大丈夫かよ
>415のような余地がないっていう文言から「本来弁護士が作成すべき」ってどうやって解釈するんだよ
それに条文からも、行政書士の業務を行政手続に限定する必要はない
独占業務である行政手続がメインであろうけど、
非独占業務の範囲を一切排除するっていうのは条文に反しているし、どうかと思うぞ
423名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 00:56:13 ID:qzuZSDDC0
>>422
>それに条文からも、行政書士の業務を行政手続に限定する必要はない

つ行政書士法第一条
つ行政書士倫理綱領
424名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 01:55:32 ID:/KdJm8JC0
権利義務事実証明に関する書類作成業務は…
425名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 09:19:59 ID:xjgCPQ4M0
大阪弁護士会長、
弁理士政連会長、、彼らはとち狂っている。

一方的に他人の仕事を誹謗中傷して、
それで法律家と威張っているのだが、
彼らこそ、威力業務妨害の罪に問われるような発言、犯罪を平気でやっているのではないか、

法律家としての素質に欠けるのではないだろうか、
法律家ともあろう者が表立って政治活動をし、
それを表に発表し、対立する士業に風評被害を齎す、

こともあろうに、人権を守るべき弁護士が
弁護士会声明と称する、法律に根拠のない、
言論による圧力で、
他人の仕事、職業を否定するなど
人権侵害も甚だしい振る舞い

これによって、風評被害が及び、経済生活が脅かされるとすれば、
まさに、弁護士会の悪行は計り知れない。

大阪弁護士会、弁理士会政治連盟の悪行許すべからず。
426名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 09:53:32 ID:qzuZSDDC0
>>424
「書類作成業務」だったら法律の範囲内じゃないの?
「書類作成」の範囲から逸脱してるから問題になってるんじゃん
離婚にしろ相続にしろ、財産分与の方法や額は依頼人から提示されるもんであって行政書士のほうから提示する案件じゃないだろ
「このように決めたから書類に起こしてください」って頼まれて書類を作るのが行政書士の仕事
それ以上の仕事は他士業の仕事
427名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 09:57:01 ID:xjgCPQ4M0
行政書士会会長は反論声明を発表すべきである。
なぜ、犯罪まがいの誹謗中傷をされて黙っているのか、行政書士会は腰抜けか???
行政書士会会長は、このままでは行政書士会費を払っている会員に、何と言い訳するのか?

行政書士が離婚届という行政手続きを扱うことは、関係諸法に照らしても
全く、違法でも何でもないではないか、、、
離婚届は紛れも無い行政手続であり、
法律によって定められた行政手続が存在する以上は、行政書士がその業務に
真剣に取り組むことに、違法性のかけらも見当たら無い。

行政書士は行政手続としての離婚届の質を高める事に尽力しているのであって、
この精神は、弁護士が裁判制度の適正な運用を標榜している事に、立場、制度は違えど、同じである。
まさに行政書士に、行政手続をやるなと言う事は、登山家に、山を目前にして、登るなと言うに等しい

弁護士、或いは弁理士は勝手な法律解釈で、
行政書士には専門性が希薄だなどと、屁理屈をこねるが、この問題発言を深く追求すると、

許認可制度、行政諸法、行政手続法、行政学、行政庁の窓口の仕事、行政手続、地方自治、
こういった重要な法律問題、行政問題の専門性さえも否定する、非常に問題ある発言である。

行政許認可諸制度、地方自治、或いは、憲法基本的人権に定める職業の自由に対して、
真っ向から犯罪的ともいえる勝手な言論の圧力をかけ、法律に従い正当に業務をしている者を犯罪者呼ばわりすることは
刑法の侮辱罪、或いは、威力業務妨害の罪に当たるのではないか???
卑劣極まりない大阪弁護士会、弁理士会政治連盟の悪行は許されない。

行政書士会会長には、適切な反論を求める。行政書士会会長はなぜ黙っているのか???
行政書士制度は、専門性が希薄なのかどうか、、
行政書士会がここで、適切に反論をせねば、
数万人の行政書士会会員、行政書士制度、行政書士会に対する裏切りとなるだろう。
428名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 10:03:42 ID:qzuZSDDC0
>>427
離婚の届出に必要なのは離婚届のみ
行政手続きは離婚届だけじゃない
他の行政手続きをやればいいだけ
429名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 10:48:13 ID:xjgCPQ4M0
行政書士会は、行政書士に専門性が無いのかどうか反論せねばならない。
今年も何万人もの受験生がお金を払って行政書士試験を受験するのだが、
受験生に対しても、説明がつかないのではないか?

弁理士の言うとおり、行政書士は、まったく専門性もなく、役に立たない資格なのかどうか、

そして、行政手続法、地方自治法、都市計画法、許認可行政、、
こういった分野が行政書士の専門ではないのか?
弁護士、弁理士に言われるままでよいのか?

行政書士会会長の責任は重大である。
430名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 14:58:11 ID:Rn9n7iROO
オラ熊本の離婚専門自転車行政書士今日も仕事ありません
431名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 15:16:48 ID:la2JD3Pa0
行政書士は、許可・認可など各種行政組織に対する提出書類の作成等を行っている。
その許可・認可の種類によっては、会社設立の時点から係わり、許可・認可に必要な
会社の目的・組織にする必要があり、また、許可・認可の変更などの必要により会社
の目的・組織を変更しなければならないことがある。
現状では、許可認可の必要による商業・法人登記に関する業務については、
そのたびごとに司法書士に依頼しなければならず、迅速なサービスを国民に提供できず、
国民の利便性が損なわれていると言わざるをえない。
以上の観点から、行政書士への商業登記業務の開放の要望がたびたび出ているが、
現在の行政書士の資格試験の状況では、商業・法人登記に関する専門的法律知識を
有していると評価することができないので商業・法人登記手続の代理業務を行うことを
認めるのは相当ではない、との回答がでている。
しかし、国民の利便性向上という観点からは、司法書士試験のうちの会社法・商業登記に
関連する出題約30%程を行政書士に受験させるなど、何らかの方法により能力を判定し、
それにより能力を担保できる者については、商業・法人登記の開放をするべきである。

432名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 19:50:27 ID:Rn9n7iROO
熊本の離婚専門行政書士が行く
433名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 20:55:03 ID:IPW1Z0vn0
ID:qzuZSDDC0は1条の2と1条の3を全く理解できていないね
しかも言ってることの論点がずれてる
誰も離婚に際しての行政手続において離婚届以外のものが必ず必要などと言っていない
434名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 21:03:27 ID:qzuZSDDC0
>>433
あんたこそ、第一条を理解してないのと違う?
行政書士が離婚届を書いて出すわけじゃないだろ?
435名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 21:13:42 ID:IPW1Z0vn0
>>434
やっぱズレてるわ
結局1条の目的条項しか読んでいないんだろ?
1条の2と1条の3は?
436名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 21:18:10 ID:qzuZSDDC0
>>435
目的条項にぶら下がってるのが1条の2と1条の3
独立した条文じゃないんだよ
437名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 21:36:41 ID:IPW1Z0vn0
>>436
論点ずらしっぱなしだな
そんなことは誰でも知ってる
独立云々など聞いていない
だから1条の2と1条の3に書いてある内容は?
438名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 21:49:22 ID:qzuZSDDC0
>>437
1条の内容に沿ったものですが?
少なくとも、「離婚の慰謝料について提案せよ」なんて内容は無い
439名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 21:50:40 ID:vf4XGCqy0
>>436

1条目的条文で活動範囲を行政に限るとしても、、、

離婚届は行政手続きであり、その手続きの前提となる民事契約(離婚協議)
は1条2で可能と思います。
440名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 21:55:03 ID:qzuZSDDC0
>>439
何度も言ってるように、協議書が無くても離婚はできるし、離婚届を行政書士が書いて出すわけではない
行政書士の業務とは別個だよ
しかも、契約であれば1条の3で行政書士以外がやってもお咎めなしだしな
441名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:01:43 ID:vf4XGCqy0
行政手続は甘いものではありません
事実に基づかない架空の事柄の手続をした場合、
どのような罪に問われるか、、、
行政書士が行政手続きの前提としての民事契約に
目を通すのは当たり前の事です。

離婚届の前提に離婚の意思表示の事実があることを確認するのは当たり前です、
この意思表示は、財産の処分等々も含んでいる事もあります。

行政手続がある以上は、行政書士はその手続を行う責任があります。

弁護士が裁判に必要であれば、行政法を学ぶ事と同じです。
行政書士は行政手続に必要があれば、民法を駆使しても良いのです。
442名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:06:16 ID:qzuZSDDC0
>>441
行政書士は離婚手続きできないでしょう
443名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:07:48 ID:qzuZSDDC0
>>441
>事実に基づかない架空の事柄の手続をした場合、
>どのような罪に問われるか、、、

同じ相手と離婚と再婚を繰り返すなんてよくあることですが

許認可と一緒にしないでもらいたいですね
444名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:08:05 ID:vf4XGCqy0
>>442
そのように解釈される条文を示してください。
445名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:13:58 ID:vf4XGCqy0
農地法5条許可は、土地の譲渡契約が前提となって、行政手続があります、
この場合の契約書は、私人が自由意思で土地権利を処分するというものです。

さて、離婚届ですが、こちらも、私人の離婚の意思表示が前提で
離婚届という行政手続きがある訳です

どちらも同じように見えませんか?
意思表示があって、その意思表示を前提とした、行政手続があるのです。

どちらも行政書士が、民法を駆使して、事実関係や、当事者の意思表示を確認して、
手続します。
446名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:17:33 ID:qzuZSDDC0
>>444
戸籍法第27条の2
447名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:19:34 ID:Tpx/uA7g0
>>445
>農地法5条許可は、土地の譲渡契約が前提となって、行政手続があります
本当に?
許可が下りなければ、譲渡契約契約自体が無効になるんだが。
農地の権利移転は、通常の土地売買とは違う。
448名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:21:11 ID:qzuZSDDC0
>>445
全く違います
許可と届出の違いを勉強してから来てください
449名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:24:19 ID:vf4XGCqy0
>>446
本人確認ですか、
当然じゃないですか?
これは、弁護士が事件を扱っても同じですね。

行政窓口の対応を定めた条文であって、
行政書士が扱えないという根拠にはなり得ない。
450名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:26:29 ID:vf4XGCqy0
>>448
行政書士は、許可であろうが、届出であろうが、

行政手続きは問題なく扱います。

行政書士が届出を扱えないとする根拠条文はありますか?

451名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:29:24 ID:Tpx/uA7g0
>>450
そんな事を言ってんじゃねーよ。

>農地法5条許可は、土地の譲渡契約が前提となって、行政手続があります
これは、大きな間違い。

許可が下りなければ、譲渡契約契約自体が無効。
農地法の許可は、講学上の認可。
分かってるのかな?
452名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:31:59 ID:vf4XGCqy0
>>451
許可と届出の違いはこの場合は論点になりません。
なぜなら、行政書士はどちらも扱えるからです。
仮に、離婚が許可制だとしても扱えます。もちろん届出制でも扱えます
453名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:34:57 ID:Tpx/uA7g0
>>452
俺が言ってるのは、そんな事では無い。

農転は、許可が下りなければ無効。
離婚は、届出て受理されたらOK。

>土地の譲渡契約が前提となって、行政手続があります
>私人の離婚の意思表示が前提で離婚届という行政手続きがある訳です
ここの解釈が間違いって言ってんの。

行政書士が扱える云々の話をしてるのでは無い。
講学上の話をしてるんですが。
分かります?
454名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:37:10 ID:vf4XGCqy0
>>453
私は許可、認可、届出、、、、という議論をするつもりはありません。
それはあなたの言う通りでいいでしょう。
農地法5条が認可であれば認可で結構です。

論点を変えないでください。
455名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:37:16 ID:IPW1Z0vn0
>>438
まだ論点ずれたまま突き進んでるのか
「離婚の慰謝料について提案せよ」って誰が言ったよ?
また、協議書に関しても「離婚に必要な要件」って誰が言ったよ??
ID:qzuZSDDC0しか言ってないよ
協議書は離婚に際しての契約(合意)書
1条の3(非独占業務)でできるだろ
やっぱID:qzuZSDDC0は1条の2と1条の3の違いを理解できていない
456名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:46:10 ID:vf4XGCqy0
行政書士は行政への届出が扱える以上は、
その届出制度に対応する義務があります。
法律に制限が無い以上は、行政書士業務の範疇です。

そして、、、離婚届制度が、存在するのです。
行政書士がその制度に真剣に対応するに、民法を駆使するのは当然です。

離婚に行政手続が存在する事について、もう少し研究したらいかがですか?
必ずしも、離婚に紛争があるとは言い切れません
男女の仲は、喧嘩をして別れるだけではないのです。

市民の多くは、高い弁護士費用を払ってまで、離婚手続をしたいと考えていません。
男女が納得しているのであれば、行政書士のアドバイスで十分離婚できるのです。
457名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:51:11 ID:qzuZSDDC0
>>455
> 「離婚の慰謝料について提案せよ」って誰が言ったよ?

慰謝料の提案とかしてる馬鹿がいるから弁護士会からクレームがついてるんだろ?

> また、協議書に関しても「離婚に必要な要件」って誰が言ったよ??
> ID:qzuZSDDC0しか言ってないよ

つ ID:vf4XGCqy0

> 協議書は離婚に際しての契約(合意)書
> 1条の3(非独占業務)でできるだろ
> やっぱID:qzuZSDDC0は1条の2と1条の3の違いを理解できていない

だから、なんで第1条を無視するんだ?
458名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:52:42 ID:qzuZSDDC0
>>456
>男女が納得しているのであれば、行政書士のアドバイスで十分離婚できるのです。

納得しているのに、行政書士が何をアドバイスするんですか?
459名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 22:59:26 ID:qzuZSDDC0
>>450
>行政書士が届出を扱えないとする根拠条文はありますか?

行政書士が扱う必要が無い
460名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 23:04:53 ID:vf4XGCqy0
慰謝料相談も実際は出来ると思いますね、、請求は出来ないですが、
慰謝料について話し合ったらいかがですか、、、
或いは、納得いかないのであれば、弁護士を立てて訴訟はいかがですか、、と。

本当なら、、、、
行政書士は、離婚届を扱う以上は、弁護士と同等のスキルを身につけて
サービスを拡充すべきと思います。

弁護士は自分の縄張り確保、もっといえば、収入確保に必死ですが、
行政手続がある以上、行政書士も離婚届という業務を手放す理由も見当たりません。

お客さんが弁護士制度と、行政書士制度を選択できるわけですから、
行政手続で、済ませたければ、行政書士ですし、
裁判等々で、慰謝料まできっちり請求したいなら弁護士ですし、、

お客さんには、2つの制度を選ぶ権利がありますよ、
お客さんには安い費用で行政手続で済ませたいという需要は必ずあります。
461名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 23:10:50 ID:qzuZSDDC0
>>460
>慰謝料相談も実際は出来ると思いますね、、請求は出来ないですが、
>慰謝料について話し合ったらいかがですか、、、

これをやるから大阪弁護士会に怒られたんでしょうが
慰謝料を算定できるだけの法的知識をお持ちですか?
交渉が駄目ってわけじゃなくて、「法的知識」が必要だから駄目だって言ってるんですよ、弁護士会は
462名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 23:19:12 ID:IPW1Z0vn0
>>457
人のせいにしてんじゃねーよ。
ID:qzuZSDDC0しかいねーじゃん
それに誰が1条無視したよ
あなたこそなんで昔にできた制度目的を記載した1条にこだわってるのか?
1条の2と1条の3のに業務範囲が明記してあるだろ
これを無視するの?
しかも自分で「契約は行政書士以外がやってもお咎めなし」って言ってるのに
何で行政書士を排除する必要がある?
論点はずれてるし(ずらすし)、言いがかりはつけるし、論理構成はメチャクチャだし・・・
今度は>459で根拠がないことまで言ってる
当初から「扱う必要」の話をしていないだろ
463名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 23:20:26 ID:qzuZSDDC0
>>462
>昔にできた制度目的を記載した1条

1条の2よりも1条のほうが後に制定されたんですが
464名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 23:24:41 ID:vf4XGCqy0
能力担保は、行政書士会が時折、研修等々やっているでしょう。(もちろん足りないですが。)
そのうち試験ももう少し難しくなります、、
行政書士も、試験制度の事を指摘されると幾分分が悪いですが、
法律、制度がそうなっているとしか、答えられません。

例えば、宅建主任者は何億円もする不動産売買契約書を散々作っていますが、
能力担保を指摘されないでしょう。
大阪弁護士会には縄張り確保の意図が見え見えですので、その辺のバランスが悪いですね。
465名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 23:25:10 ID:IPW1Z0vn0
>>463
ほんと文章から論点を捕らえられないようだね
466名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 23:32:34 ID:qzuZSDDC0
>>464
慰謝料なんてのは、法律の枠から外れて、婚姻中の生活状況や離婚後の生活状況も合わせて考えなけりゃならないんですよ
あくまで本人の意思が重視されるわけで、意思の齟齬が生じると紛争になる
当事者のプライベートな部分に立ち入る権利が行政書士があると思いますか?
意思の調整まで行政書士ができると思いますか?行政書士ができるのはあくまで合意文書の作成でしょう
467名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 23:34:50 ID:vf4XGCqy0
プライベートに立ち入らないでどうして手続きできますか?
意思表示の確認は当然ですね。

お客さんが行政手続をしたいといっているんだから、仕方ない。
文句はお客さんにいってくれ、、、となる。
468名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 23:37:21 ID:qzuZSDDC0
>>465
1条から1条の3までまとめて考えなさいよ
極端な話、離婚でお金をかけたくなかったら、行政書士が入ることすら無いんですよ
厳格に行政書士業務の範囲内で離婚業務を行うなら行政書士になんか頼まないで自分でやるでしょう
469名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 23:38:33 ID:qzuZSDDC0
>>467
合意してから来てくださいと断る勇気も必要だと思いますよ
それが行政書士法の範囲内の業務なんですから
470名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 23:39:53 ID:vf4XGCqy0
多分、議論は平行線、、、

法律が、離婚届が、そうなっているんだから、、仕方ないというのが私の答え。

改善するなら、行政書士の試験制度、行政書士の能力担保の改善、税理士等々への行政書士資格付与見直し、、、
でしょう。行政手続の離婚届出制度は無くならないので。
471名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 23:43:12 ID:vf4XGCqy0

>>469
おっしゃることは、わからなくもない。
行政書士の違法が多いのも事実、

ADRは行政書士の民事への精一杯の取り組みだと最近思うようになりました。
行政書士は、本来は弁護士と肩を並べる民事の使い手でなければ勤まりません。
472名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 23:46:56 ID:qzuZSDDC0
>>470
>改善するなら、行政書士の試験制度、行政書士の能力担保の改善、税理士等々への行政書士資格付与見直し、

これには合意ですわ
知識的に中途半端ですから
ただ、今は法律の範囲内でやるしかない
変えたければ規制改革会議なりで取り上げてもらうなりするしかない
退職した公務員でも離婚相談できることになるんですよ、あなたの意見では
おかしいと思いませんか?
弁理士みたいに科目選択にしてくれたほうがよほどいい
473名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/25(火) 00:46:58 ID:3Uwxh1lV0
>>468
だから依頼人がする「頼む」「頼まない」の選択と、
あなたの言う「行政書士がやる必要がない」とは繋がらんでしょ
紛争に立ち入れとか、そういう違法なことをしろって言ってないのはわかってる?
現行法の内容でも出来る事はあるでしょって事を言ってるの。わかる?
474名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/25(火) 01:45:44 ID:28CvRX5k0
>>473
現行法だと、「お互い合意してから来てください」でしょ
お互い「会いたくない、口も聞きたくない」と言った状況で、どうやって合意書をまとめるのでしょう?
非弁行為をしないとできないでしょう
475名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/25(火) 13:50:34 ID:HR9xXPb70
行政書士は「事実行為」の積み重ねにより双方の合意形成を導いていく。
書類作成、連絡、調整、調査、聴取、説明、助言等々。
強制はしてはならず、合意そのものは当事者の意思と判断に委ねること
はいうまでもない。

交渉等の代理行為は「法律行為」だから弁護士の範疇。
476名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/25(火) 22:36:34 ID:Dr7rjBfI0
もう、賠償保険の時期か。

仕事なくても、ちゃんと保険に入っおけよw
477名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/25(火) 23:22:04 ID:28CvRX5k0
>>475
離婚の案件だと、思いっきり「使いっ走り」だわな
478名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/25(火) 23:23:36 ID:28CvRX5k0
>>476
つくづく思うのだが、なんで更新の時期が10月なんだろう
4月にすれば合格者が開業するときに丸々1年加入できるのに
479名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/26(水) 00:22:58 ID:GFYj42CC0
>>474
おいおい、>473をどう読んだら 紛争になってる離婚までやる って読めるんだよ
脳内で勝手に違法行為をやってるように妄想して書くなよ
離婚は紛争事案だけではない
ちゃんと実務やってればわかるはずなんだがなぁ
国語の読解力から必要なのか?
480名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/26(水) 02:55:57 ID:67nKYdY+0
福岡ではまだ違法行書が暗躍しているみたいだが・・・取り締まらないのかな
481名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/26(水) 09:05:14 ID:2zcGz+SU0
>>398
ちょっと前に、離婚カウンセラー会社の女社長がテレビのインタビュー
に答えてたけど、相談30分で5000円とるんだと
これって、完全なる非弁?
何も資格なくても「経営コンサルタント」名乗れる国なんだから、
カウンセラーを勝手に名乗って仕事にするのもOK?
482名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/26(水) 09:14:13 ID:2zcGz+SU0
福井の非弁行政書士って、結局どんな処分になったのかな
まだブログってやってるのかな
483名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/26(水) 09:23:25 ID:PQ1S+Lpk0
>>481がしたいのは、カウンセラーの皮をかぶって法律相談をしたいってことだろ。
それは何か手段と目的を取り違えてないか?
離婚相談を含む男女間の問題は全て法律問題というわけじゃない。
「私達、もうこれで離婚2回目です。どうして上手くいかないんでしょう」
「お互い譲り合うことも大切ですよ」
極論を言えばこういうのに30分5000円払う奴がいるだけのこと。

弁護士が法律的なケアしかできない(しない)から
カウンセラーが心理的なケアをしてるわけだろ。
心理的なケアができないのに、カウンセラーを名乗って何になるんだ?
484名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/26(水) 09:36:20 ID:PQ1S+Lpk0
>>481
別にカウンセラーしたいとは言ってなかったな。すまん。

法律的な解決より、心の問題の解決したくて相談にくる人もたくさんいるんだよ。
離婚・夫婦間トラブルが原因で不眠になったり、過食になったり、男性(女性)恐怖症になったり。
そうなってくると、離婚相談といっても、法律的解決が必要な場合だけじゃない。
だからカウンセリングが必要になる。そう考えると30分5000円は高いもんじゃない。
まあ俺も弁護士より高い相談料をとるカウンセラーはどうかと思うけどな。

行政書士スレだからしょうがないが、法的、行政書士的視点だけでは解決しないんだよ。
経営コンサルにしても同じでしょ。
485名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/26(水) 10:02:35 ID:7d6Q5No80
>>479
あのさぁ、「紛争」と「感情のもつれ」は、別の次元でしょうが
慰謝料も財産分与も親権も意見が一致してるけど「顔も見たくないし会いたくない」なんて状況じゃどうするんだよ
486名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/26(水) 12:39:25 ID:Uk3JY9HhO
オラ熊本の喰えない離婚専門行政書士
487名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/26(水) 20:19:47 ID:hVuRbo7G0
「僕の年商が、5万円から3000万円になった本当の理由」
浅川 馨一郎 (著) 価格: ¥ 1,470
http://www.amazon.co.jp/dp/4813233120/
内容(「BOOK」データベースより)
資金力、人脈、営業力なし。廃業寸前だった著者が、失敗経験を生かした「ひと工夫」の
売上アップ術を一挙公開!売り込みしない広告、「資格」×「自分の強み」の乗数効果法、
顧客ニーズの掘り起こし方などを超実践的に伝授。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
浅川 馨一郎
1965年、熊本県生まれ。行政書士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

出版社: TAC出版 (2009/07)
発売日: 2009/07

この本は開業の参考になるよ。
だまされたと思って、買って読んでみ。
488名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/26(水) 20:34:37 ID:qAqEhCrr0
>>485
ったく、出来ない事ばかりに視点が行き過ぎてるんだよ
俺が言いたいのは「(法的にも)出来ることをやれば?」って言ってるの
今までの文読めばそのくらいわかるよね?
意見が一致してるのならちゃんとしたやり方をしたらできるだろ
実務に携わっていればわかるはず

おまえは紛争に立ち入るのは違法行為だって言ってたんだろ?
それはそのとおりだ
なぜここで今まで触れてなかった感情のもつれが出てくるわけ?
論点をコロコロ変えるな
「ああ言えばこう言う」ってな事ばかりではまともな話ができん
489名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/26(水) 20:41:40 ID:hVuRbo7G0
そんなにヒートアップするな
これでも買って読んで落ち着け

http://www.amazon.co.jp/dp/4495584715/
490名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/26(水) 20:42:17 ID:TXRrxKNe0
金森のスレッドって落ちた?

>>484
そうなのか
離婚「法律」相談
じゃなくて
「メンタル面」の相談なのか
うまいこと考えるもんだな
491名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/27(木) 18:56:02 ID:MiETfEav0
じゃ、これも非弁か?
http://1rikon.jp/
492名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/27(木) 23:54:03 ID:QxCsvz300
60周年の感謝をセミナーに アーリア社会保険労務士事務所設立
http://www.j-np.com/news/contents_00002501.shtml

>アーリア行政書士法人などアーリアグループ(森本楽代表)は7月1日付で「アーリア社会保険労務士事務所」(西面和美所長)を
>設立した上で7月9日、クラウンプラザ神戸で「労務トラブル予防・解決セミナー」を開講した。

>同社会保険労務士事務所は神戸市東灘区魚崎浜町27―21神戸印刷センター本館4階に事務所を構えた。
>電話は078―412―7778。

>アーリアグループは今年、昭和24年4月の創立以来、60周年を迎え、感謝の意を表しようと、
>社会保険労務士事務所設立を機にセミナーを企画。
>取引先など60人を超える参加者があり、開会に先立ち司会者から「近くの人と名刺交換を」と呼びかけたところ、
>参加者は一瞬、戸惑ったものの、その有意義さを瞬時に理解して交流。講演後の懇親会にも結び付いた。

>森本代表は「セミナーを中心として皆さんのお役に立つべく、東京を中心に使用者側の弁護に立ってきた若手弁護士をお呼びした」。

>向井蘭弁護士は「労働問題が急増しており、当事務所でさばききれず、受けられない状態が続いている」と話し始め、
>残業代、解雇などによるトラブルで、労働組合、労基署、弁護士、裁判所の関係を整理。労務費削減・退職勧奨の問題点と対策を助言した。 
>森本代表は、オートビジネスの大幅な売上減、各種助成金、時間外労働に対する割増強化など情報提供し
>「助成金活用などでお手伝いさせていただきます」と。
493名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/27(木) 23:55:05 ID:QxCsvz300
ついに行政書士業界最大級の事務所も社労士法人設立か
売上高20億円突破に邁進だなあ
羨ましい
494名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/28(金) 10:12:44 ID:MqR5qp4A0
職務上請求書の使用について質問。
車屋が車庫証明の依頼時に住民票も取ってくれと言ってくる。
この住民票は登録時に使用するものであり、車庫証明という職務上は必要ない住民票であるから断っている。
車屋からの依頼では無く、ユーザーから委任状に印鑑を貰えれば話は別なんだが。
車屋の依頼で職務上請求書を使って住民票を取ってる同業がいるんだろうか?
本来の趣旨に反してるよね。
495名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/28(金) 10:38:42 ID:/Spc18Cq0
>>494
登録もやらせてくださいと頼むのはどう?
496名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/28(金) 20:21:22 ID:oXCmPMhm0
>>491
これって、弁護士を馬鹿にしすぎだよなwww
497名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/28(金) 23:58:15 ID:FFXJYBlH0
>>487
前半の失敗部分は参考になった
498名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/29(土) 00:08:51 ID:fQLnytep0
新日本法規からくるDMは、オレを違法行為へと誘ってる
499名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 04:39:43 ID:T8dZJ+Z40
行政書士の機能の主なものとして、、、、

@行政手続きの効率化(行政が、一特定個人の申請処理に手間取っていては、全体としての効率が悪い)
A行政の汚職防止、行政手続きの緊張関係(行政が、賄賂を受けて申請を通す事の防止機能、汚職を防止)
B取締法規(誰でも、行政手続きに関して、口添えが出来ないようにしてある、口添屋の排除)
C行政窓口機能の一部民間委託(行政のスリム化に繋がり、税金が節約されます。)
D受益者負担の原則(役所窓口の人件費を削減し、その代わり、受益者が行政書士に報酬を支払います)
E行政機能の強化充足(政府、地方自治体が難解な法律、行政、制度を作ったとしても、行政書士が対応します)
F行政の自浄作用、日常的な行政法令専門家を行政側で用意、行政庁の過った処分等々を行政書士が察知します。(行政に関して、司法の助けを借りません)
G私人の権利保護 行政による不当な処分、行政行為から市民を守る
更には、、、
H結果的副作用一 私人間の紛争防止機能(契約書、協議書作成など)
I結果的副作用二 司法制度への結果的なバックアップ 法曹が行政活動に煩わされることなく本来の使命である司法活動に専念できる
J結果的副作用三 弁護士の偏在問題、被害者泣き寝入り救済など、司法制度の不備を補う補足機能
K結果的副作用四 自由主義経済の原則 消費者の選択の自由(弁護士制度を利用するのか、行政書士制度を利用するのかは消費者の自由)
H〜Kは結果的な副作用であって、これを主目的としてはいけない(行政書士法1条参照)。

・・・等々
行政書士制度は発展途上、
これだけ意義のある制度は、法律改正で手厚く伸ばしたほうが良い。
そして、、、
税理士等に無条件付与等々は即刻廃止の方向で見直し、
試験の難化
公務員特認の厳格化あるいは、廃止
開業者への能力担保として定期的に研修、試験
行政不服審査代理
こういった改正をすれば、行政書士制度はもう少しマシになる。
500名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 05:17:05 ID:G3yEw6ZT0
民主党が政権を取ったら、行政書士法の改正はどうなるの?
501名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/30(日) 09:54:58 ID:KwXiL7Qh0
>>500
商業登記開放
502名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 13:13:47 ID:cRc2RWAy0
新日本法規マジうざい。
訴訟だの登記だののダイレクトメール送ってくるな。
503名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 15:25:33 ID:63hwSKQQ0
>>499

> H〜Kは結果的な副作用であって、これを主目的としてはいけない(行政書士法1条参照)。
どこに「主目的としてはいけない」と禁止されてるの?
法律にはそんなこと書いてないし、どうやってそのように読み取れるんだ?
誰の解釈?
恣意的で勝手な解釈だな


> ・・・等々
> 行政書士制度は発展途上、
> これだけ意義のある制度は、法律改正で手厚く伸ばしたほうが良い。
> そして、、、
> 税理士等に無条件付与等々は即刻廃止の方向で見直し、
> 試験の難化
> 公務員特認の厳格化あるいは、廃止
> 開業者への能力担保として定期的に研修、試験
> 行政不服審査代理
> こういった改正をすれば、行政書士制度はもう少しマシになる。
>
これについてはおおむね賛成
他団体がやってるように、非行政書士に関しての取締りの強化もすべきだ
504名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 15:41:51 ID:T8dZJ+Z40
>>503
恣意的でもなんでもないよ、民事専門が可能という解釈の方が恣意的というか、、
無理がある。

平成9年改正 1条「行政に関する手続の円滑な実施に寄与」と目的条文を追加
平成13年改正 「あわせて」の文字追加、国民の利便に資することを目的とする

平成9年、1条により、目的が行政に絞られる
ところが、平成13年民事推進派が「あわせて」の文字を追加して工作。
経緯を見る限り、行政書士制度は行政のための資格制度へ変遷途中にあるにもかかわらず

行政書士制度を悪用する輩が
「あわせて、国民の利便に資する」を民事が扱える根拠だとして
拡大解釈を進める、それによって、本来の行政方向の改正もストップ、悪影響が出る

司法書士法のように「国民の権利保護」の文言ならまだしも、「国民の利便に資する」では、
民事が扱える理由としては弱い。更に、前段の「行政・・・」を無視することになり、
民事専門は行政書士法1条の違反。

参考までに、

司法書士法
(目的)第1条 この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
505名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 15:55:21 ID:T8dZJ+Z40
ちなみに、

行政書士会の一部がやっていた、ADR(裁判外紛争解決)推進運動も、
「行政」とは、関係が薄い、むしろ司法の畑です
行政書士法1条の
「行政に関する手続の円滑な実施に寄与」を無視した活動になりかねず、、

ADR推進運動や、簡易裁判所代理権獲得運動は、行政書士法1条の違反です。
行政書士会は組織ぐるみで、行政書士法違反をしていると言われる所以です。

常識ある行政書士会員はこうした運動には反対するべきと思います。


506名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 16:04:18 ID:T8dZJ+Z40
【行政書士制度まもなく60周年】

明治6年 訴答文例 訴状に代書人強制主義
明治37年〜39年 代書人取締規則(各府県令、警視庁令)
大正8年 司法代書人法(司法省提出法案)、司法書士と分化
大正9年 代書人規則(内務省令)
昭和22年 地方自治法制定
昭和22年 代書人規則が失効 地方自治体による行政書士条例
昭和26年 行政書士法制定(議員立法)、自治省(現総務省)の所管となる、行政書士試験はじまる
昭和26年 道路運送車両法制定→自動車登録業務始まる (1960年代からモータリゼーションの波)
昭和36年 建設業法改正、経営事項審査制度始まる (以後、1950〜1970年代まで高度経済成長)
昭和37年 自動車保管場所の確保などに関する法律→車庫証明業務始まる
昭和37年 行政不服審査法、行政事件訴訟法制定
昭和35年 行政書士会強制加入
昭和39年 実施調査に基づく図面作成業務
昭和43年 社労士分化
昭和46年 行政書士会、連合会法人格
昭和55年 許認可分野に特化はじまる
昭和55年 空前のバブル景気始まる(バブル景気1980年代〜1990)
昭和58年 国家試験となる
昭和60年 登録事務は行政書士会連合会が行う
昭和63年 建設業 財務力評価を体系付けて12財務指標による経営状況分析
507名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 16:05:32 ID:T8dZJ+Z40
平成元年 入管・申請取次行政書士始まる
平成元年 バブル崩壊 平成不況へ突入
平成5年 行政手続法制定
平成6年 建設業法改正 入札制度大改革
平成9年 行政書士法1条の目的条文追加
平成10年 建設業 経営事項審査の企業別評価結果を公表
平成11年 行政書士制度諮問委員会発足(自治省顧問兼子仁博士を座長)
平成12年 試験研究センター
平成13年 中央省庁再編、自治省は総務省へ
平成13年 天皇皇后両陛下を招いて行政書士法制定50周年式典
平成13年 行政書士法1条目的条文に「併せて」追加、(行政書士民事推進派の抵抗)
平成13年 IT書面一括法施行
平成13年 私人間権利関係に介入の行政書士の物語(「カバチタレ」)ドラマ放送、制度の誤認識広まる
平成14年 許認可業務、代理提出権
平成15年 試験難化 合格率2.89%、研修制度
平成15年 行政書士法人制度
平成15年 懲戒規定整備、処分広告
平成16年 他士業に漏れずADR構想(民事推進派、益々民事構想)
平成17年 内閣府規制改革民間開放推進会議に数々の要求
平成17年 行政書士法人関連の改正
平成18年 試験科目改廃「憲法」「行政手続法」「行政不服審査法」
        「行政事件訴訟法」「国家賠償法」「地方自治法」「民法」「商法」「基礎法学」
        「政治・経済・社会」「情報通信・個人情報保護」「文章理解」
平成19年 司法書士会と商業登記開放を行わないと確約書を交わす
平成20年 聴聞弁明代理
508名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 16:27:50 ID:T8dZJ+Z40
行政書士は、大正9年に司法書士と分化してから、
昭和26年から自治省の所管だと分かるでしょう。

行政書士はその名の通り、「行政」の為の資格であって、
民事を専門に扱う資格ではありません。(変遷の経緯はありますが。)

民事専門、離婚専門、の看板を掲げる行政書士は、
行政書士制度の傘に隠れて非弁行為をしているだけであって、
本来の行政書士業務で活躍しているとは言えません。

昭和26年自治省所管、昭和26年自動車登録、平成元年入管申請取次
平成5年、行政手続法制定、平成9年目的条文、平成20年聴聞弁明代理、

流れを見る限り、行政書士法の成果のある改正はすべて行政分野の改正
民事分野で進んだ分野はほぼ無し

行政書士は民事専門、、、という妄想はやめたほうが良いです。

無理な方向の改正議論、推進運動は徒労に終わります。
改正議論も無闇に要望を出すのでなく、行政分野の改正案に絞ったほうが、
業界の発展が望めますよ。
509名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 16:34:47 ID:uN3anTfz0
法的根拠が無いのに、ADRだの成年後見だのに勝手に会費を使われてるのが許せない
510名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 18:21:56 ID:V3pUDo6r0
1条の3第2号
511名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 18:37:01 ID:63hwSKQQ0
>>504
>司法書士法のように「国民の権利保護」の文言ならまだしも、「国民の利便に資する」では、
>民事が扱える理由としては弱い。

このあたりが完全に恣意的
その解釈は、逆に司法書士法の前段も無視している
あなたの行政書士法の解釈方法だったら、司法書士法もそのような解釈にならない
それより論点をコロコロ変えず、>488に正面から回答してくれよ
なぜ論点を変えまくるの?
あと>503にもな
誰の解釈なんだよ

行政書士は民事専門?誰が言ったの?
また、誰も言ってないようなことを自分の中で妄想して批判かよ
みんな知ってることだけど、行政書士の独占業務は行政に対する許認可申請だ
事実証明に関する書類など、条文に明記されているものを、
さも禁止されてるような発言をするのはいかがなものか・・・
512名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 19:13:12 ID:T8dZJ+Z40
>>511
民事全面禁止とは言わない、何故なら、行政手続きには民事は必須だから
だが、511さんのように、民事、民事と騒ぐやつ程
行政に関係ないところで、フラフラし過ぎ。

だから、専門性が無いと、他士業から嫌味を言われる、
民事をやりたければ、司法書士、弁護士になればいいだけ。

なぜ、行政書士で開業して、民事を仕事にするのか?
行政書士法には、民事とは書かれていないのだが???

「国民の利便」を、なぜ、民事と読み替える???
513名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 19:49:04 ID:T8dZJ+Z40
行政書士法1条前段の「行政に関する手続の円滑な実施に寄与」を無視してはいけない。

行政書士法1条(特に前段)が頭に入っていれば、
離婚専門、示談金請求、紛争解決、民事専門、内容証明専門、トラブル解決、
こういう看板はありえない。

民事推進派の馬鹿行政書士は、会員に土下座をして謝るべきだ、
行政書士法1条を拡大解釈して、行政書士制度を悪用して
行政書士法改正の足を引っ張って申し訳ないと。
514名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/30(日) 20:08:38 ID:NsyitbPo0
制度論は↓でやれ
つか、コピペすんあ
★行政書士法研究★
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1245423434/
515名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/30(日) 22:58:20 ID:63hwSKQQ0
>>512
おいおい、ほんと妄想が過ぎるぞ
人の専門まで勝手に決めるな
俺は建設専門で民事などほぼやらない

1条を無視してないって何度言えば・・・
っていうかこっちの質問を無視してない?
独自の解釈をさも正しい解釈のように講釈たれてないでさぁ
妄想はどうでもいいから早くさっきの質問に答えろよ
まともに読めてないのか?
516名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/30(日) 23:23:15 ID:50yGUVZf0
>>515
>>488の会話の流れは、私が会話してないので、質問に答えるとか、
論点が変わるとか言われても他人の会話なので知りません。

>>512
人の専門まで勝手に、、、のくだり。

515さんの事を知りませんので、あなたご自身そのものを批判している訳ではではありません。
但し、民事推進派を擁護するような発言があるならば、反論させて頂きます。
行政書士制度を乱用するなと、、、

>>515さんは、建設業専門ということなので、
おそらく常識をもって、行政書士法を解釈されて業務をしていらっしゃると思います。

しかし、近所に、民事、民事、と弁護士もどきの広告で騒いでいる行政書士がいたら、
邪魔だとは思いませんか?
そういう行政書士には、弁護士に受かってから、民事やれと注意したくなりませんか?

517名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/30(日) 23:50:39 ID:63hwSKQQ0
>>516
ん?昨日と書き込みと論調、論理の展開が全く同じだぞ?
話をそらすあたりまでな
乱用って言うのはあなたの独自解釈でしょ?
(それとも、ただ一部団体の人で、その中の一部の人間が言ってる勝手な解釈に乗っかってるだけ?)

条文の範囲内で民事の仕事をしてるのなら邪魔なんて全く思わない
依頼者のために頑張ってる人をそんな風にとても思えない
あなたがどれだけ仕事が出来るのかわかりませんが
邪魔なんていうのははっきり言って傲慢です
518名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 00:11:41 ID:HKKKPHr20
>>510
許認可の提出代理と聴聞代理、契約書作成代理のみ
紛争解決は法律に無い
519名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 00:22:02 ID:+Y02qycz0
>>517
民事分野に拘るのは、逆に行政書士業界にとって損です。
全く勘違いの方向で頑張って貰っても、、、正直馬鹿じゃないか?と思います。

衆議院は民主党が大勝して、行政書士業界にもチャンスがやってきました。
前回の行政書士法改正(聴聞弁明代理改正)で、行政書士の要望を代弁した
民主党原口氏がまさかまさかの総務大臣になるやもしれません、

嘘か本当か、、民主党は行政の大改革、地方自治改革、霞ヶ関解体、、、
役所のビジネスモデルを変えると、、
言っています、
暫くは民主党のお手並みを拝見したい所ですが、

行政書士業界はこれを機に、長年の課題、
行政不服審査参入をまずは改正で手に入れ、
税理士等々への付与を廃止等々、資格の独自性を高めていく必要があります。
何の為の行政書士制度なのか、、、、
この時期に、民事、民事と騒ぐよりも、素直に行政分野に特化する事が出来れば、、、、

民事推進厨の馬鹿が足を引っ張らなければ、、、、と思います。
そのためにも、行政書士会は、余計な問題を引き起こさぬよう、
取締強化をしなければなりません。
行政書士法の厳格解釈が返って、行政書士制度の強化に繋がり、
行政不服審査等への参入に繋がると言うことです。
520名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 00:35:07 ID:HKKKPHr20
>>517
>条文の範囲内で民事の仕事をしてるのなら邪魔なんて全く思わない

その条文の中身が名称独占への落とし穴になっているのには気づきませんか?
521名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 00:40:58 ID:HKKKPHr20
行政書士って、主張はするけど「どうすればできるのか」ってことまでは考えないよね
弁理士政連の声明にもシカト通してるし、何考えてるかわからん
522名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 01:00:47 ID:+Y02qycz0
>>520
そうですね、民事推進の落とし穴は、名称独占の穴に落ちることです。
だからこそ、行政書士は行政特化すべきなんです。

民主党大勝のチャンスを生かさない手はありませんね。
なにせ、前回改正を応援して頂いた議員が政権与党になり、
所管の大臣になるかもしれませんから
523名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 01:10:57 ID://llEj5k0
>>520
そこが1条の2と1条の3の違いだ
まぁ、俺は許認可専門だがな
524名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 01:24:56 ID:HKKKPHr20
>>523
となると、許認可でさえ満足にカバーしきれてないのに、ADRやら成年後見やらに金や労力を使うのは得策ではないのではないかと思いますが
貿易管理の分野なんてノーマークでしょ
通関士に仕事取られてるけど
525名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 02:12:19 ID:HHyLhyDw0
目的条項の改正
「行政」書士の名称変更
526名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 02:15:25 ID:HKKKPHr20
「権利義務または事実証明に関する書類の作成」、「契約その他に関する書類を代理人として作成」
これらの業務を行政書士から分離独立させる
527名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 02:36:54 ID:+Y02qycz0
>>526

行政書士制度を民事専門に悪用出来ないような、目的の縛りを強化すれば良いですね。
行政書士は、行政手続法を聖典のように、崇めれば上手くいきます。

それよりも、行政改革に乗り遅れたら、それこそ目も当てられません。
今回の衆議院選挙の波が、行政書士会に見えているか?
民主党の行政改革に、行政書士制度も、一枚噛ませてもらえるのか、、、、

民事やってる場合じゃないでしょう。


528名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 08:07:02 ID:ZH7IrhzB0
私が思うに、なぜ民事やる行政書士がいるのか。理由は知っている。
それは、旧司法試験経験者が行政書士になっているからじゃないかな。
ようするに昨今の難化傾向に受かるレベルは司法試験、司法書士
も継続して受験してんだよ。
昔のレベルじゃないんだよ。解釈うんぬんより、現実をみれば、おのずと
わかることじゃないかな。 
529名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 09:45:14 ID:pSk9jR+90
L○C関西の行政書士講座の人気講師が、民主党政権になった方が行政書士にとって有利だと言ってたんだが、本当かな?
どういう理由で有利なのかわからない、、、
政治連盟は自民寄りだと思ったが、、、
530名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 10:13:17 ID:8OYKMIgp0
>>529
政治連盟は既に民主党にも推薦出して二枚舌してるよ
ただ保岡議員も落選で行政書士法改正は大きく後退
なんせ政治連盟の上層部は保岡べったりだったからな
保岡がいたから聴聞代理も獲得できたのは真実だから今後は行政書士法改正は論議すらなくなりそうだ
熱心な国会議員が皆無になったから政治連盟厳しいよ
選挙情勢をようやく掴んでから民主党議員推薦をドタバタで滑り込んでやってるんだもん
まあ政治連盟の連中が責任取ることはないんだろうけどね
自民党べったりだったから行政書士法改正がうまくいってたのにな
531名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 10:52:25 ID:a/78SFqr0
>>528
行政書士制度を利用して、非弁をやってるという意味でしょう?

>>530
政連の先見の目が無いだけじゃないの?自民党べったりって、
やる事なす事脳なしかい?
民主党原口あたりに擦り寄れば?

行政書士法は歴史的に議員立法なのだから、
民主党の議員達に行政書士の意義を訴えていかなければならないよ
民事、民事と根拠の乏しい事を騒ぐのが得策なのか、
それとも、行政への特化、、行政書士制度のオリジナリティを高めるのが得策か、、

答えは見えてるね。
532名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 10:55:46 ID:bmnn2+IA0
何かこのスレの書き込みを見てると、行政書士より他の士業の政連の主張っぽいのがいっぱいあるw
司法書士なんぞ非弁行為を繰り返して実績を積んで簡裁代理を手にしたんだよな。
533名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 11:07:06 ID:a/78SFqr0
>>532
あのね、、司法書士のまねしても、駄目な意味が分かる?
司法書士には、もともと簡裁代理につながる素地があったの。
法務省の管轄であること、裁判所事務官OBが司法書士になれる事、
この辺が司法書士の簡裁代理推進に根拠をもたらした、

私は司法書士簡裁代理の立役者の司法書士を知っているから、
行政書士との圧倒的な違いが分かる。司法書士のロビー活動にはそれなりの根拠があるが、
行政書士のロビー活動は法解釈、実績、共に根拠がなくて妄想だらけ。
行政書士が司法書士の二番煎じをしても無駄、

それよりも、
行政書士は行政特化の資格、地方自治の資格になること、
こちらのほうが余程、行政書士制度の意義が高まるというもの、
ロビー活動は司法書士に見習うとしても、
進む方向は「行政」に向かったほうが、余程、成功の確率は高い。
534名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 11:12:38 ID:ZH7IrhzB0
私は行政書士なんだから、君たちの味方だ。
ほかの士業に加担するつもりはない。
535名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 11:25:45 ID:ZH7IrhzB0
行政書士と司法書士は、兄弟分であるからして、それぞれを尊重
し合うことが重要なのだ。
結局は同じムジナなのである。
法律を駆使して飯を食う同類なのだ。
とび職と塗装工。同じムジナだろうが。それと同じ。
同類で似たり寄ったりなんだよ。
536名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 11:25:52 ID:a/78SFqr0
民主党は、勢いにまかせて行政改革を当面進めるだろうから、
それに乗り遅れないように、
行政書士は「行政」のカラーを出すのが得策、
行政改革に乗り遅れたら、それこそ廃止議論が沸くよ
537名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 11:36:29 ID:HKKKPHr20
>>527
そもそも、行政書士になるに当たって、「行政手続法」や「行政不服審査法」の知識が求められているのも関わらず、この知識を使わない法定業務が存在するってのもおかしな話でしょう
何のための試験なんでしょう?
また、試験と業務の内容が乖離しているために、「試験での能力担保」って意識が行政書士の間で薄いのが気になりますね
実績を積めば試験なんて受けなくても何とかなるって考えてる人が多いような気がします
538名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 13:54:03 ID:a/78SFqr0
地方分権は、行政書士にとって、大チャンス、
なぜ、日本全国津々浦々に行政書士が配置されているか、、、
地方分権、地方独自の条例に対応するのは、行政書士です。

行政書士がいよいよ活躍する時が来ましたよ。
539名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 14:36:09 ID:bmnn2+IA0
民事の方に手を広げるのを否定はしなけれど
それ以前に「行政」に対しての部分、聴聞だけでなく審査請求等にも拡大させるのが先決だと思う。
その分野ではロビー活動や弁護士が何言おうとボランティア?指導をして実績をつまにゃ。

あと、行政の方から来る相談は放っておけないがな。
行政とのパイプ作りは大事よw
540名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 15:55:24 ID:HKKKPHr20
>>539
>それ以前に「行政」に対しての部分、聴聞だけでなく審査請求等にも拡大させるのが先決だと思う。

「弁護士以外にやらせるなら行政書士」と、規制改革会議の答申で総務省も認めてるんだよね
「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」や「契約その他に関する書類の作成」を切り捨てれば、
「使いもしないのになんで権利抑えてるんだ」っていう許認可の参入障壁の批判も抑えることができるし、他士業も納得してくれるだろう
541名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 20:19:26 ID:0vzUUp/Z0
民主の原口大先生は行政書士会連合会のネ申だから。
542名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 20:19:47 ID:DWezN68j0
9/1スタートの消費者庁
もちろん、行政機関ですので、行政書士も消費者行政に関連して、動けますね。

「消費者行政を統一的、一元的に推進するための、強い権限を持つ新組織」の構想を具体化した行政機関である。
消費者庁は、日本の行政機関の一つ。第三者機関である消費者委員会とともに、消費者行政を所管する。
2009年(平成21年)5月に関連法が成立し、同年9月1日に発足。

景品表示法・・・消費者庁へ移管
JAS法 ・・・表示基準の企画立案、執行を消費者庁に移管。
表示基準策定・・・・改正に当たり、農林水産省にあらかじめ協議・同意。農林水産省は、案を備えて表示基準の策定・改正を要請可、法執行の一部につき農林水産大臣に委任。
食品衛生法 ・・・表示基準の企画立案、執行を消費者庁に移管。
表示基準策定・・・・改正に当たり、厚生労働省にあらかじめ協議。厚生労働省は、表示基準の策定・改正を要請可。
健康増進法・・・ 表示基準の企画立案、執行を消費者庁に移管。
表示基準の策定・改正に当たり、厚生労働省に協議。
家庭用品品質表示法・・・ 表示の標準の企画立案、執行を消費者庁に移管。
表示の標準策定に当たり、経済産業省にあらかじめ協議。経済産業省は、案を備えて表示の標準の策定・改正を要請可。法の執行の一部につき、経済産業省に委任。
住宅品確法・・・ 表示等の企画立案、表示基準の策定は共管。執行は国土交通省が行うが、消費者庁が勧告。
543名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 20:20:44 ID:DWezN68j0
つづき
消費者契約法・・・ 消費者庁に移管。
無限連鎖講防止法 ・・・ 消費者庁に移管。
特定商品預託法 ・・・ 消費者庁に移管。
電子消費者契約法・・・ 内閣府所管部分について消費者庁に移管。
特定商取引法・・・ 消費者保護に係る企画立案、執行を消費者庁に移管。消費者庁は執行を一元的に行う。経済産業省は、商一般等の立場から連携。
特定電子メール法・・・ 消費者保護の観点から行う措置命令等については、消費者庁へ移管。
金融商品販売法 ・・・消費者庁も所管に加わる。
出資法 ・・・消費者庁も所管に加わる。
貸金業法・・・ 企画立案は共管、登録・免許、検査、処分は各省庁が行うが、消費者庁は処分について勧告権を持ち、そのための検査権限を持つ。また、処分について事前協議を受ける。
割賦販売法 ・・・上記に同じ
宅建業法 ・・・上記に同じ
旅行業法 ・・・上記に同じ
製造物責任法・・・ 消費者庁へ移管。
食品安全基本法・・・消費者庁へ移管。ただし、食品安全委員会の設置等に関する規定の所管については、引き続き検討。
消費生活用製品安全法・・・ 重大事故情報報告・公表制度を移管安全基準の策定に当たり協議を受ける
食品衛生法・・・ 安全基準の策定に当たり協議を受ける
有害物質家庭用品規制法 ・・・消費者・生活者が主役となる社会の構築等に関する法律 消費者基本法 消費者庁へ移管。
国民生活センター法 ・・・消費者庁へ移管。
個人情報保護法 ・・・消費者庁へ移管。
公益通報者保護法・・・ 消費者庁へ移管。
特定非営利活動促進法・・・ 消費者庁へ移管。
国民生活安定緊急措置法・・・消費者庁へ移管。
買占め及び売り惜しみ防止法・・・ 消費者庁へ移管。
物価統制令・・・消費者庁へ移管。
544名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 20:49:56 ID:KibQBs9A0
>>542
おいw
こんなスレで飯の種をマジで書き込まないでくれw
既に消費者庁創設に伴う行政書士業務の拡大は研修でやってるわけだが、相談業務が恐ろしく増えるし、
取り扱い業務も完全に増えるんで、これを飯の種にするのは当然なわけだよ。
ところが、未だにそれを知らない行政書士が多いみたいだから、あんまり飯の種を丁寧に書かないでくれw
俺が4月から8回受けた研修では、飯の種になるものを既に何種類かに業務を絞り込んで行ってたよ。
545名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 22:04:37 ID:XkEDJyxI0
民事=非弁っていう短絡的な考えをする意味がわからん
546名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 22:38:48 ID:LipNIC1R0
よく2、3年目の奴で会社設立専門ですとか言ってるやつよく見るけどあんな
もの専門で喰えるわけないだろうって思う。にもかかわらず、新人に対して
も会社設立は効率がいいとかいって研修している奴を見るとほんと仕事を
ろくにしていない奴がいい加減な研修しているなと思う。

まあ、司法崩れが夢を忘れられずに刑法だとかの研修を得意げにしているの
よりはましかもしれないが。

もう少しまともに仕事をしている奴がいないもんかね。
547名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 23:13:41 ID:DWezN68j0
  \      i    ||        /   /
      \       X/.:::::∨::::i:::/.:::::::||::::::/:::::::/:::::::::::X//
       \    / /\:::∧::::i/:::::::::::||::::/::::::::::::::::::::::::::::::X \_人_人_人_/
        \ ′.::::::::/:::::::/::/ !::::::|l::/::::::::.::::::::::: /.::::::キノ     
       \ ヽ′:l:::l::::、:::l/ {/ {::::::{ \:::::::::::::::/>''⌒ヽ:} )ふざけるな!行政書士会!
         丶 i`:::l:::l:::::::l`ト l  ゝ-:::::く´\:::::::::::/    } ). 
   ―       |:::::l:::l:::::x=jミ {   ヽ x≦==ミイ::′    j )私たちは、弁護士や司法書士の
       ̄ ‐- |:::::l::::イ{{ んハ     ´´ん.::ハ〃:::i      ′)   真似事をするために
   二二     i::::从∧ 弋:゚ソ     弋:::゚ソ /.:::|    ∧ )  行政書士登録をしている訳ではない!
   二二 -   Vイ:::::ハ ,、、 ,     、、 //::::!     /::::. )    
       _ -‐   |:::::::::!    _       i:::::/    ヘ.__/⌒Y⌒Y⌒\
   ―         |::::::人    {厂)     i:::,′ヽ /    `ヽ ‐- _
              |::::::::::::`ト .      .イ |/   /    /   }_     ̄
           / |::::::::::::::::::::::::` ー ´ __ ノ   ′        ヽ  `  、
        //  |:::::::::∧::::::斗(´ ̄        {    /   /  } 、`丶、
.      / / イ::::::::/´ ̄∧  rー-=≦`ー- `ニ く. _,ノ  ..イ  \
.       /  / !::://: : : /イ∨‖ |i∧  |::::::∧  `ヽ`ー‐く ノ\

548名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 23:18:04 ID:bmnn2+IA0
>>545 に禿げ上がるまでに同意。

また、なぜ、
>「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」や「契約その他に関する書類の作成」を切り捨てれば、
>「使いもしないのになんで権利抑えてるんだ」っていう許認可の参入障壁の批判も抑えることができるし、
> 他士業も納得してくれるだろう
なんて言えるのか?
お人よしか、他士業の政連やブローカー連中がミスリードしているようにも取れる。
自分らの業務範囲を自ら狭めても誰も見返りなんてくれないがな。

ぼぉっとしてたらいくらでも業務を奪われるぜ。
549名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 23:22:04 ID:DWezN68j0
>>548
いや、根拠乏しく暴れているのは行書なんだが?
そして、評判落として、新規参入に反対される、、の繰り返し、、、
デフレスパイラル

そろそろ気づいたら?
550名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 23:28:37 ID:DWezN68j0
>>548
ミスリードしているようにもとれる>>www
妄想もいい加減にしいやwwwwお前なんかミスリードしないよ。

基地外もここまでくると、どうしようもないな。
2chにミスリードされる行政書士www

自分で法解釈して、明確な根拠を見つけなよ。お前さんも行政書士なら
他士業から、文句言われない業務をさ。
だから、行政書士は馬鹿だといわれるw
自分の業際も見極められないで、他人様の商売の世話が焼けると思うか?

ましてや行政書士は、行政許認可、開業、業法のプロ。
自分の業法、行政書士法くらいマスターしなさいな。


551名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/31(月) 23:58:16 ID:HKKKPHr20
>>548
業務範囲を狭めて成功してるのが社労士でしょう?
拡大路線よりも専門特化が時代の流れでしょ
552名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 00:05:43 ID:6Co6zbfb0
>>548
業務拡大を叫んだ挙句に名称独占なんてことになったら元も子もないんだよ
行政手続法や行政不服審査法を必要としない業務を行政書士が抱える必要は無いんだよ
553名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 00:20:47 ID:DKaVSiyd0
>>551>>552

同意、全くその通りです。
554名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 00:46:55 ID:PetQG3qh0
補正予算が執行停止になれば、
民主党がどうとか原口がどうとか言ってる場合じゃなくなるんだがな・・・
555名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 01:20:48 ID:DKaVSiyd0
>>554
今まで、どれだけ自民党に貢いだ?
556名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 01:52:37 ID:lNGbzcZf0
この間から民事を否定する奴って
次々と論点を変えていて、根拠の一貫性がない
しかも肝心なことには答えず、独自解釈を展開

紛争に立ち入るような非弁行為は良くない

そもそもやる必要がない

行政書士法違反?(え??)

民事=非弁??(???)

いつの間にか主張の内容が変わってきている
他士業が納得?法定業務をやってて合法なのにそんな必要があるのか?
こっちが法に従っていても納得しないだろうよ 屁理屈をこねてな
それは他士業同士でも同じこと

まあ、主張するときにAA貼り付けて遊んでるくらいだからレベルが窺い知れるがな
557名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 02:07:49 ID:6Co6zbfb0
>>556
だから、民事しかやら無い連中が結果的に名称独占を推し進めてる結果になってるのわからない?
558名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 02:50:41 ID:DKaVSiyd0
>>556
お前さんは自分で解釈も出来ないようなので、教えてやる

非弁かどうか、、→弁護士法72条 判例、政府見解は事件性必要説
行政書士業務、、→行政書士法1条目的条文、<前段>行政に関する手続の円滑な実施に寄与←これを無視するな
                    <後段>併せて国民の利便に資する←これを乱用するな
          行政書士方1条2、3はもちろん1の目的に縛られる、
          最初に書いてある目的条文が後述の条文に影響を与える。

行政書士は弁護士法72条だけでなく、行政書士法の縛りもある。
民事=即非弁にはならないが、行政書士法で定められた活動目的の範囲内で民事をやれと言うこと。
559名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 03:02:57 ID:DKaVSiyd0
>>556
一度では馬鹿の頭では理解できないだろうから、もう少し書く

行政書士法1条目的条文
<前段>行政に関する手続の円滑な実施に寄与  ←これを無視するな
     <後段>併せて国民の利便に資する  ←これを乱用するな

後段の、国民の利便を、即ち「民事」だと読み替える根拠が乏しい。
併せては、+αの意味

民事を行政書士法の範囲で扱うとしても、
弁護士法72条(事件性必要説)の壁がある事を忘れてはならない。

そして、行政の伴わない民事をやればやるほど、
行政書士1条の意義が薄れて名称独占の罠にはまる。
560名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 03:23:42 ID:DKaVSiyd0
>>556
民事をやりたかったら、弁護士になればいい、
弁護士は民事をやるについては、特に制限がないのだから、

行政書士の民事には、行政書士法1条と弁護士法72条の二重の制限があるのに、
それでも民事を「専門」にやる意味があるのかと、、、
行政書士は行政では事由に動けるのに、あえて縛りのある民事をやって、
専門性を乏しくして、廃止論を巻き起こすのか?


行政書士の民事専門は、陸に上がった河童に同じ

理解出来ないかな?


561名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 03:34:23 ID:DKaVSiyd0
行政書士法1条には

河童は水の中ですいすい泳げと書いてある、、、

たまには国民の利便のために陸に上がれると書いてある、、

でも、河童は陸の上では、頭のお皿がすぐ乾いて動きが鈍くなる

だから、行政の水の中に入ってすいすい泳いでいたほうが河童も幸せなわけ

陸にばかり上がっている河童は、名称独占と廃止論で干からびて死ぬ

意味分かる???

562名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 05:45:35 ID:6Co6zbfb0
>>556
>法定業務をやってて合法なのに

その法律が時代にそぐわず問題を抱えてることは理解できないかな?
政連の議員さんが名称独占阻止に動いているのに、民事専門にやってる連中は議員さんの行動を無駄にしてるんだよ
政連会費の無駄だよね?
563名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 10:28:46 ID:Joq3sAtz0
在留資格申請に関して、申請書以外の提出書類の解説・書式・記載例などが書かれたお薦め書籍やサイトを教えて下さい。
よくわかる、実例でわかる1・2以外でお願いします。
564名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 11:10:46 ID:DdEzJR7Y0
入管法Q&Aは?
これ市販の中では詳細だよ。
565名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 13:38:10 ID:Joq3sAtz0
>>564
ありがとうございます。
早速、本屋で探してみます。
566名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 14:00:56 ID:7N6rnpex0
ここって兼業者スレ?
他士業者スレ?

民事やりたければ弁護士になればいいなんていうとなおのこと行政書士で
民事やるようになる。民事やりたがるようになる。逆効果。
567名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 19:23:05 ID:6Co6zbfb0
>>566
名称独占になった際に全行政書士に対して責任取れるならどうぞ
568名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 19:36:00 ID:DKaVSiyd0
近所にカバチがいたら、注意すればいい
行政書士法1条の前段を無視するなと、、、

カバチは行政書士法違反なのだから、注意に聞かないなら懲戒処分にすれば良い
これ以上カバチに暴れられては、信用落ちるだけ、
もう何年も暴れたせいで、改正も遅れ遅れ、新制度参入もままならん
本業の「行政」にも支障が出る。
569名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 20:31:23 ID:6Co6zbfb0
>>568
行政分野の実績を積まないことには、不服申し立て代理なんてのは夢のまた夢ですね
行政分野の実績を積む気が無いならお引取り戴きたいのが正直なところ
あるいは、別に資格作ってそこで思う存分暴れてくれと思う
570名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 20:39:40 ID:6xiV0cOV0
>>558

> 民事=即非弁にはならないが、行政書士法で定められた活動目的の範囲内で民事をやれと言うこと。

だから当初から一貫してそう言ってんじゃんw
やりたい奴はやったらいいじゃん
ただし法で定められた範囲内でな
誰がそこから逸脱してまでって言ってるの?
馬鹿とかそういった言葉使う前によく日本語読んでね
それに根拠条文くらい知っとるわ

しかし、あいかわず言葉が汚いな
自分で解釈できない??全然わかってないね
公式見解でなく、自分での独自解釈がまかり通るなら、
否定派も肯定派も読み方でどのようにでも変わってしまうだろ
だからあなたの独自見解を押し付けるのはどうかって事だろ

571名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 23:32:09 ID:+NLxL3NS0

久しぶりにこのスレきたけどまたマッチポンプ君が来てるね〜
おつかれさん。
572名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/01(火) 23:46:39 ID:Tz1qIPYC0
>>571
俺もずっとスルーしてたんだけどね。
ちゃんと別スレに移動して、二度と来ないと宣言したはずなのに。
しばらくほとぼりが冷めたら、またこのスレで同じことしてる。
こんなもんだよ、約束破る人間ってさ。
別スレに帰れよ。
573名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 00:25:10 ID:bGvZ6klL0
現状認識が甘いと言うか何と言うか・・・・・
頭の中がお花畑なのか、敢えて避けてるのか
批判されるのはそれなりの理由があるんだよ
とにかく、役所へ行お伺いが立てられない行政書士は存在意義無いからとっととお引取り願いたい、それだけ
574名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 00:36:05 ID:Ab3c+RGA0
>>573
批判以前にスレ違いなんだって。。
575名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 01:43:40 ID:ZLDPw+8B0
相続業務について
576名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 01:48:46 ID:55EsuoI80
報酬額を相続額の数パーセントにするとウマーです。
登記と税務申告は、数万円で下請けに出しますが。
577名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 02:06:20 ID:lS4zvOBr0

★カバチタレ信奉行政書士
マンガ「カバチタレ」のごとく、私人間の紛争介入さえも、無報酬という詭弁でやり抜ける脱法者
行政書士制度を隠れ蓑に、脱法的に非弁業務をやろうとする
確信犯、、「紛争解決、いいねえ、」と、短絡的にADRセンターを推進
主張には法的根拠が乏しく、容易に論破されてしまうので、反撃する場合は、個人攻撃しか出来ない
民事の開放、弁護士法72条を開放しようという妄想(実現する訳もない)
唯一の根拠は、大正9年に遡る代書人規則だが、現行法の解釈には、全く目をつぶる
行政書士法1条がグレーゾーンと化し、社労士、司法書士、その他あらゆる業際を犯す
弁護士、司法書士の真似事をするので、行政書士廃止論や行政書士の名称独占資格論を誘発する
無謀な民事参入に政連会費をつぎ込むも、大して成果がなく、自民党大敗でいままでの献金が泡と消える
平成9年(目的条文追加)以前のベテランの代書屋さんの気質(反骨精神)を引き継いでいるともいえる
行政書士法改正の足を引っ張り、お荷物になる。

★行政書士原理主義
行政書士法1条を厳格解釈し、基本的に行政、あるいは行政に伴う民事を専門とする
行政書士法1条の行政に関する手続の円滑な実施に寄与を主目的、併せて国民の利便に資するは付録に過ぎない
行政を伴わない民事には手をつけない
カバチ信奉者が暴れたせいで、飛び火を受け、専門であるはずの「行政」すら危ういと嘆く
行政書士法の法的根拠があるので、論破されることはない
司法書士、弁護士とは競合を避けるので、それぞれの士業とは友好
「行政」方向の法改正を望んでいる(例 行政不服審査等々)
聴聞弁明代理改正では、議員立法ということで、民主党原口氏をはじめ、超党派の議員の賛同を得る
平成9年以降の合格者で、法学部出身者、公務員試験組などに多い主張、

★無能書士
自分で法律解釈も出来ない無能書士、
偶然にも、数年前の、試験が簡単な頃に合格してしまった、
離婚専門、相続専門、、、等々、弁護士を真似したおままごと的な開業しかできない。
ある意味、カバチと似ているが確信犯でない点で違う
業際の見分けがつかず、右往左往するばかり
正直、廃業したほうが本人の為、家族の為、、この仕事が向いていない
他人に指摘を受けると平謝り、懲戒されそうになって涙目

★アンチ
行政書士であれば、カバチであろうと、行書原理主義であろうと、叩く
司法試験崩れ、司法書士崩れ、社労士、司法書士本職、ニート、その他、、、が正体か。
業際紛争を有利に進めようとする狙いもあるが、
カバチ行書の業際あらしに耐えかねた反撃である場合が多い、ある意味、正論だったりする
578名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 02:26:24 ID:bGvZ6klL0
どんなに民事をやろうが、法務省の評価は変わりませんから
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200906/0828/index.html
いい加減あきらめたらどうですか?
579名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 04:02:45 ID:Ab3c+RGA0
>>577
>>578
だからスレ違いだって。
580名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 09:38:26 ID:OVJKjERS0
www.goirai.jp/
このリンク、なかなか面白いな
解答してるのは行政書士が主体みたいだけど
相談者は、行政書士の範囲じゃない依頼もかきこんでるね
どうみたって行政書士の範囲じゃない労使間トラブルとかも
、一度ウチに相談してくださいみたいに営業必死な行政書士
がいて笑える
弁護士とか認定社労士に相談しろとか言ってあげればいいのに
こういったのが行政書士の評判をますます悪くしてくんだろうなあ
しょせんは無料掲示板か
581名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 10:28:53 ID:bGvZ6klL0
許認可を切り捨ててまで民事をやる理由って何?
試験で必死に勉強した行政法を捨ててまで民事をやる理由って何?
582名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 11:10:38 ID:4cYmnVmu0
>>580
こいつは面白いな。
随分と質問数も回答数も多いじゃないか、ほぼ毎日だね。
回答している専門家が、全員行政書士というのも凄い。
特に、扶養認定とか年金や労働問題・税金問題などの質問も、行政書士が回答しているんだな。
トップの回答数の専門家が、行政書士兼ファイナンシャルプランナーだが、
これがそういった社労士分野・税理士分野を回答してるんだなあ。
質問数がかなり多いが、専門家とはいえ、行政書士分野では確実にないね。
掲示板の無料回答でも「専門家」ではない分野なんだが。
583名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 14:15:28 ID:Ab3c+RGA0
>>582
お前の顔の方が面白いけどな。
もうちょっとまとまりのある文章を書きましょう。
584名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 14:25:21 ID:bGvZ6klL0
>>583
>主張には法的根拠が乏しく、容易に論破されてしまうので、反撃する場合は、個人攻撃しか出来ない
585名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 20:05:08 ID:vEbkOD+A0
その法的根拠とやらも、恣意的な解釈で論破(してるつもりw)
自分で解釈できないって言ってるのを聞くとまだ意味がわかっていないようだ
自分で歴史を紐解いて勝手に解釈するだけでなく(その解釈が正しいかどうか激しく不明だから)
もっと根拠のある解釈をすべき
公式見解などを聞いても一向に答えないしな
許認可を切り捨ててなんて言った奴いないのに切り捨ててなんていうこと自体
根拠に乏しいく妄想激しすぎ

それに他士業とも友好だってww
入管に進出され、最近では許認可までやるような、??な○○士が現れてきてるご時世なのにな
586名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 23:11:00 ID:bGvZ6klL0
>>585
>許認可を切り捨ててなんて言った奴いないのに

同業のウェブサイトで解りそうなもんだろうに
587名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 23:29:54 ID:vEbkOD+A0
>>586
なんだ、結局想像か・・・
588名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 23:39:33 ID:tg3+xYVK0
流れブッタ切りで悪いが・・・って別に悪くないか。店舗運営板だし、実務の勉強だからな。

経産省所管の助成金の申請って仕事になりそうかな?
きちんとやれば結構いい仕事になりそうだが。
589名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 00:11:59 ID:9ZSaqJkd0
やってやって、やりまくってやる
個人開業だから歯止めがきかんぞ。
やりたいように、やるだけだ。
俺に上司はいない。
俺がボスだ。
590名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 00:16:24 ID:SE5Lubyh0
>>587
同業のウェブサイトが何で想像なんだよ
591名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 00:18:04 ID:SE5Lubyh0
>>587
あんたの事務所には会員名簿も備え付けて無いのか
592名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 00:23:21 ID:Q0e3xNfc0
>>590
HPで民事の宣伝やってたとしても許認可を切り捨てている根拠にはならんだろ
実際は許認可やってるかもしれんしな
要するに、そこにあなた自身のバイアスがかかってるわけ
法律を使う仕事なんだし、根拠がなく想像で突き進むとよくない
593名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 00:25:50 ID:Q0e3xNfc0
>>591
会員名簿??
あなたはウェブサイトの話しをしてたんだろ?
何で突然会員名簿?
いいかげん話くらいまともにできるようになってくれよ
594名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 00:43:49 ID:SE5Lubyh0
>>593
会員の業務内容を知る手段の話の一例としてウェブサイトを出したまでだよ
ウェブサイトが想像だと言われりゃ、より具体的なものを出すのは当然だろうが
595名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 00:53:57 ID:SE5Lubyh0
>>588
いいと思いますよ
ただ、助成金の一部を報酬として受け取るのは自粛してねと日行連からお達しが出てる
596名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 00:58:00 ID:SE5Lubyh0
日行連のお達しが消えてる
597名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 00:59:27 ID:SE5Lubyh0
東京会のサイトに出てた
598名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 01:13:47 ID:z1ohMyHH0
>>585
日本語読めないか?

行政書士法1条
行政に関する手続の円滑な実施に寄与し併せて国民の利便に資する

恣意的でもなんでもない、日本語をただ理解するだけ。
小学生でも理解できる。

行政に関する手続の円滑な実施に寄与し ←これを無視するな
併せて国民の利便に資する   ←これを濫用するな

行政の伴わない民事を業務にした場合、
「行政に関する手続の円滑な実施に寄与」を無視している事になる。

反論してみろ。
599名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 01:30:20 ID:z1ohMyHH0
>>585
併せて国民の利便に資する ←これを濫用するな

利便とは何か???
辞書を引くと、、、

【利便(りべん)】
都合のよいこと。また、そのさま。便利。「使う人の―を図る」「―な方式」[派生] りべんさ[名][類語] 便利
【利便性(りべん‐せい)】
便利であること。また、便利さの程度。「―の向上」「―を提供する」「―に優れる」「―が高い」

司法書士法のように、「国民の権利の保護」となっていないのは何故か?
行政書士法1条の「国民の利便」を、民事なら何でも出きると解釈するには無理がある。
利便の意味を、「民事なら何でも出きる」と解釈するのは、法律の解釈として誤り。

反論してみろ。
600名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 01:37:45 ID:Q0e3xNfc0
>>598
はぁ〜、全く質問が理解できていないね
何度も言うが  

お 前 の 見 解 は 聞 い て い な い

客観的な根拠になってないだろ

どの条文でも日本語を理解するだけだ
だがなぜよく解釈が分かれるか?
読み方や読む人の意思によって変わるからだ
だから解釈の客観性がと言ってる

まあ、わかんないんだろうな
601名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 01:52:20 ID:z1ohMyHH0
>>585
お前の脳内妄想の中では

利便(都合のよいこと)= 民事   か???

小学生のテストで
「利便」 の言葉の意味を答えない と問題が出て

答えに 「民事です」 と書くと×を貰うぞ。

法律は類推解釈、拡大解釈、解釈の方法はいろいろあるが、

行政書士法の業務範囲は、厳格に解釈しなければならない。
厳格に解釈するからこそ、行政書士未登録者の、非行政書士行為を取締ることができる。
逆に行政書士法のグレーゾーンを広げると、行政書士法の業際も破られやすくなる、
グレーゾーンは他人の目から見ても灰色。他者にグレーゾーンの弱みを握られる。
行政書士法の守りが弱くなると言う事。

これが、究極に達すると、行政書士制度不要論や、名称独占資格論といった、
行政書士制度の根幹を揺るがしかねない問題が生じる。

>>585は会員全員に土下座して謝れ。
602名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 02:18:44 ID:z1ohMyHH0
>>585 >>600
行政書士への批判は知っているだろう?
行政書士の試験範囲に出てこない法律事案、例えば、、、
裁判離婚だの、調停離婚だの、家事審判だの、
こういう、行政書士制度上、行政書士は専門性が薄いといわれている事案を、平気で
さも、専門家の顔をして、業務に加え、ホームページに宣伝している事について
どう思うか?

行政書士法1条の「国民の利便」を拡大解釈しすぎるな、
という批判に対して、根拠ある条文、判例を上げて反論しなよ。

>>600は反論になっていない、行政書士開業者の癖に持論は無いのか?
行政書士先生よ????
金バッチつけて、行政書士先生と胸を張るなら持論の一つや二つ持ってないのかい???
まさか、カバチの如く「赤信号、皆で渡れば怖くない」という理屈じゃあるまいな?
603名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 02:55:19 ID:z1ohMyHH0
>>585 >>600
お前が余りにも、カバチ丸出しなので、、
もう少し、理屈を言わないと分からないらしい、、、

最近は、司法制度改革弁護士大増員の時代、、、
民事法務は、司法書士、弁護士で飽和している、、、

そこに、あえて「国民の利便」という乏しい根拠で喧嘩を売ろうとする
>>585>>600は、経営者としてのセンスが無さ過ぎる。
弁護士法72条によって、紛争にタッチ出来ず、請求書を作れない。
金が請求できない民事専門家とは???
専門性の劣る分野であえて行政書士バッチで胸を張る愚かさ、、

弁護士「基本的人権擁護、社会正義実現」
司法書士法「登記、供託、訴訟等、、もって国民の権利の保護」
行政書士「行政に関する手続の円滑な実施 併せて国民の利便」

行政分野では先生と呼ばれても、専門でない分野ではただの一般人。

行政書士法では、真っ先に「行政」と書かれているのにこれを無視をする。

行政を無視する馬鹿行書

資格の名前は「行政」書士、でも行政やりません。そのバッチは何の為???馬鹿???

604名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 07:29:19 ID:8VUhU7540
>行政書士の試験範囲に出てこない法律事案
建設業法、建築基準法、風営法、入管法、農地法、旅行業法などなど
何一つ、試験範囲に出て来ませんね。
605名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 09:07:03 ID:H99Tg8lu0
スレ違い書き続ける奴ってなんなの?(マッチポンプ君?)

以前は開業者(開業予定者)が集まって建設的な意見で良スレだったのにな。
606名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 09:16:40 ID:8VUhU7540
>>605
確かに。
総選挙の結果見ても分かるが、2chのカキコやYahooのコメントが世間とずれているのがよく分かります。
ここにもネトウヨみたいな輩が(ry
607名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 10:23:07 ID:3DB3YzCK0
>>582
俺もサイトまじまじと読んでみたが笑える部分が多い
ttp://www.goirai.jp/kaiyaku/bbs/data/9708/0.html
の相談なんて、一方の行政書士は詳細にかいてるのにもう一方の
た◎みって行政書士は一度ご連絡下さいしか書いてない
ほかの相談見ても、たが◎って人は直接連絡してくれみたいに書いてるな
ほかの真面目に相談にのってる行政書士は怒らないのかな、あれ見て
掲示板で答えてやれば一発で解決するものを
608名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 10:27:20 ID:SE5Lubyh0
>>606
>総選挙の結果見ても分かるが、2chのカキコやYahooのコメントが世間とずれているのがよく分かります。

弁理士政連の会長さんの声明が世間とずれていると?
609名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 10:31:36 ID:SE5Lubyh0
>>604
>建設業法、建築基準法、風営法、入管法、農地法、旅行業法などなど
>何一つ、試験範囲に出て来ませんね。

これらの法律を扱うにあたって誰からも文句言われませんが?
言葉尻捕らえて楽しいですか?
610名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 10:38:40 ID:3DB3YzCK0
非弁とか試験範囲の事は不毛だからやめておこうぜ


消費者庁発足に関して、どう業務に結びつくか話そうぜ
611名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 10:48:26 ID:SE5Lubyh0
>>610
消費者の立場と企業の立場の両方から業務ができるな
食品関係の法令は押さえておいたほうがいいね
612名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 11:46:15 ID:ejGVPhjT0
消費者の立場ってのが面白いね
613名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 11:56:01 ID:ejGVPhjT0
っていっても、直接業務に結びつけるのは難しいか
614名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 12:39:48 ID:umtgUOJ/0
俺たち、、なんでもありだろ。
615名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 13:51:12 ID:Bt4tkcvh0
、、、
、、、
、、
616名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 18:45:35 ID:z1ohMyHH0
>>614
何でもありなわけ無いだろう。

消費者庁は、やっと行政書士の消費者保護業務の根拠が出来たという事、
行政機関が消費者問題に本腰で取組むという事は、
行政書士の消費者業務にもやっと大義名分が出来た事になる。

今まで、クーリングオフ等の消費者問題は散々、
既に多くの行政書士がやっているが、
行政がどこまで、突っ込んで消費者を守るのかという点で
法的な根拠に乏しかった。

消費者行政の根拠が出来た事は、
行政書士法1条3(非独占)から、行政書士法1条2(独占)へ
消費者行政と行政手続が、発展する道が開けたことになる。

つまり、行政機関が、消費者保護に本腰を入れて取り組むという事。
司法の問題(裁判)にご厄介になる手前で、
行政が業者を厳しく監督する、行政の仕組みが出来たという事

業者への行政処分に対しては、聴聞代理もできる。
消費者庁は行政書士業界にとって、都合の良い行政機関になると思います。

司法書士も参入したいようだが、
消費者庁は行政機関であるから、司法書士は表立って行政手続が出来ない。
いい機会なので、行政書士は、この分野を育てると良いと思います。

行政書士は素直に喜んでいいと思います。
617名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 20:47:13 ID:qnontEvZ0
>601,602,603
横から失礼。
ただの持論を展開して人を非難なの?
特に法律を扱う人間が、自分の持論のみで根拠が薄いことをもって物事を判断し、
しかもそれをもって人の事を馬鹿とかののしるのは、正直いただけないな。
判例といいながら、民事否定派も持論のみで判例あげられてないしな

持論はあくまでもその人の意見であって、客観性がないから人に押し付けるものじゃない。

今までのやり取りを見ても、ちょっと飛躍して捉えすぎだよ。
他士業の受験生か何かなのかな?
確かに不毛な議論になってきてるけど、あまりにも言葉使いが気になって書きました。
618名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 00:28:04 ID:AxqIlbXn0
ニッパチが終わったら、急に忙しくなった。
かといって、補助者を雇うほどではないが。
来年からは建設業更新のヤマの時期らしいから、
これからもっと仕事が増えるのかな?
619名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 00:33:48 ID:oRNQ+ocg0
>>618
急に増えたよなあ。
本当に8月は仕事がなくて、売上8万円だぜ?
ところが、今月はまだ2日しかないのに、もう仕事が3件で50万も受注してしまった。
8月は焦りまくったけど、ニッパチすげえよな。
9月になった瞬間に元に戻った感じだよ。
取り越し苦労だったかな?
620名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 03:59:46 ID:UhzQJAYp0
いやまったくだね。
9月に入った途端に仕事が来てるよ。
うちは8月が23万の売上しかなかったが、9月は何とか通常に戻りそうだ。
8月は2件しか仕事がなかったからなあ。
今朝は早く起きたが、これから支度して、朝一番の新幹線で依頼先まで出張です。
仕事でグリーン車使うのが初めてなんだけど・・・。
621名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 12:13:58 ID:LXm0JE6v0
すいません、行政書士じゃないですけど、質問良いでしょうか??

今回、消費者省が出来たらしいですけど、一般市民にとっては
どんなメリットがあるのですか?
どんなときに行政書士さんは助けてくれるのですか?

たとえば、飲食店で食事をして、腹を壊したら、行政書士が
消費者省にうったえてくれるんですか?
622名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 12:35:08 ID:3KsyEfLw0
消費者庁です
新聞くらい読もうね
623名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 12:42:48 ID:LXm0JE6v0
ああ、すまんすまん
新聞は流し読みしかしないから
624名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 12:50:05 ID:LXm0JE6v0
消費者庁ってのは、各都道府県に外局みたいなのが置かれるんですか?
それとも市町村単位?
そんなに国は力いれてないのかなあ
なんにも周りで情報聞かない
一応、商店経営してるんですが
625衣料店:2009/09/04(金) 12:54:39 ID:LXm0JE6v0
http://www.caa.go.jp/
勉強してみます
626名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 12:59:58 ID:m5YyXRcx0
全部俺が、解決してやるよ。
おまえの怒りを代理してあげるよ。
だたし、無料とは、いかんが。
627名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 14:04:05 ID:06AayLpF0
>>619
いい感じだね。
俺も8月は20万ちょっとで苦戦した。
今月は会社設立の相談が多い。不景気の影響かな?・・
628名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 15:01:32 ID:apBvXhYH0
そういえば福井の人どうなった?
今水面下で調査中なのか?
629名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 15:11:19 ID:W7XRVyXK0
>>628
8ヶ月の会員権停止
戒告処分どまりだな
相変わらず行政書士会は甘いね
税理士法違反している人間にこれじゃあね
しかも本人にまったく確認していないほど抜けている仕事やってるような人間が「行政書士」を名乗るなんてなあ
630名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 15:38:30 ID:apBvXhYH0
>>629
福井の人税理士法違反なの?
非弁じゃなかったけ?弁護士からのクレームだったような気がするけど
631名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 13:01:53 ID:vUCh3bya0
違法行書ネタこそスレ違いだろ
632名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 13:06:29 ID:20rriErP0
行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続代理権の付与を求める意見書

 行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権については,弁理士,税理士,司法書士,土地家屋調査士及び社会保険労務士には,特定分野ごとの高い専門性に着目して,

一定の範囲において付与されているところである。

 しかしながら,行政書士については,官公署提出書類の作成,種々の手続の代理等の業務を行い,

国民と行政との橋渡しの役割を担っているにもかかわらず,不服審査手続の代理権が付与されていない現状は,国民の利便性向上の観点から,望ましい状況にはないと考える。

 去る7月には,行政書士の高い専門性に着目し,

行政書士法の改正により,行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続の代理を法定業務として行えることとなったところであり,

行政書士を取り巻く社会環境が変化する中,国民のニーズを的確に把握し,一層国民の利便に資することが行政書士に求められている。

 このような中,行政手続法,行政不服審査法等が資格試験の科目とされ,

不服審査手続にも精通している行政書士に代理権が付与されていないことは,甚だ遺憾なことである。

さらに,不服審査手続における手続の煩雑さやそれに伴う国民の経済的負担を考慮すると,

行政書士の参画が急務であり,それにより制度の活用の拡大が図られ,国民の権利行使に大きく貢献するものと期待されている。 

よって,国においては,不服審査手続の円滑化を図り,国民の利便に寄与するため,

実体法に精通し高度な専門性を有する行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望する。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

茨城県議会 平成20年第3回定例会可決
633名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 13:07:21 ID:20rriErP0
行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書
平成20年07月01日

 平成20年7月1日行政書士法の一部を改正する法律が施行され、
行政書士が行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述代理を法定業務として行うこととなった。
これにより実体法に精通した行政書士がこれら代理を業とすることで行政手続法が多くの国民に利用され、国民の権利が十分に擁護されるものと思慮する。
 しかしながら、行政不服審査法における行政書士の活用も急務であり、依頼者である国民に手続の煩雑さや経済的な負担を強いる現状は憂慮するべきものである。
既に、登用試験科目に行政手続法、行政不服審査法が出題されていない
弁理士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士に一定の範囲で審査請求代理権が付与されているところ、
登用試験科目に行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法が出題され、なおも各地大学院において科目履修制度等を利用し、
行政救済法や要件事実論等を司法研修として修得している行政書士に代理権が付与されていないことは甚だ遺憾なことである。
 よって、国会及び政府におかれては、国民の利便に寄与し、行政不服審査法の利用促進をはかるため、
実体法に精通し高度な専門性を有する行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望するものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成20年7月1日
                          大分県議会議長  阿   部   英   仁

衆議院議長    河 野  洋 平 殿
参議院議長    江 田  五 月 殿
内閣総理大臣  福 田  康 夫 殿
総務大臣     増 田  寛 也 殿
634名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 13:08:12 ID:20rriErP0
平成20年9月定例会 石川県議会

議会第7号行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の
付与を求める意見書

自民◎ 新進◎ 清風◎ 公明◎ このは◎ 政心◎ 民主ク○ 共産◎

635名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 13:09:02 ID:20rriErP0
金沢市議会 平成20年度9月議会審議
議会議案第10号
行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書

可 決 全会一致
636名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 13:10:28 ID:20rriErP0
地方自治行政を進展しようとする、
地方議会の真っ当な意見に反対するは愚かなり

地方議会の発言=地方自治体一般市民、有権者の意見=尊重すべし
637名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 14:32:13 ID:20rriErP0
消費者庁の創設に向けて           平成20年4月23日


<6つの基本方針>

1、消費者の視点から政策全般を監視し、
「消費者を主役とする政府の舵取り役」となる消費者庁(仮称)を創設する。
消費者庁は、商品・金融などの「取引」、製品・食品などの
「安全」、「表示」など、消費者の安全安心に関わる問題を幅広く所管する。
2、消費者庁を、一元的な窓口機能、企画立案、法執行、勧告などの機能を有する
消費者行政全般についての司令塔として位置づける。
3、消費者に身近な問題を取り扱う法律は、消費者庁に移管することとし、
その他の関連法についても、
消費者庁が強い勧告権を持つ司令塔として関与できるようにする。
また、すき間への対応や被害者救済を視野に入れた新法の検討を進める。
4、消費者庁の創設と併せて、地方の消費者行政の強化に向けて、地方の窓口の一元化、
関連行政機関の情報の集約などを進めるために、
法的な措置を含めて抜本的な対策を講ずることとする。
また、地方分権を基本としつつ、地方の消費者行政の立て直し・強化のために、
当面、国が講ずべき支援策のあり方について検討する。
5、消費者庁の設置に当たっては、行政の肥大化との批判を招かぬよう、
法律、権限等を移管する府省から機構・定員を振り替えることを原則とする。
また、消費者庁の運営に消費者の意見が直接届く仕組みを検討する。
6、来年度から消費者庁を発足させることとし、必要な予算等の要求、法律案等の準備を進める。
また、消費者庁の円滑な発足のためにも、所要の体制整備を行い、
今年度中に前倒しして実施できることは、早急に着手することとする。

内閣官房消費者行政一元化準備室
638名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 14:32:53 ID:20rriErP0
消費者庁の創設に向けて           平成20年4月23日

<守るべき3原則>

第一は、「国民目線の消費者行政の充実強化は、
地方自治そのものであることを忘れてはならない」ということ。
  消費者の声に真摯に耳を傾け、それに丁寧に対応していくということは、
地方分権の下で、地方自治体が地域住民に接する姿勢そのものであり、
国民目線の消費者行政の推進は、
「官」主導の社会から「国民が主役の社会」へと転換していくことでもある。
  霞が関に立派な「消費者庁」ができるだけでは何の意味も無く、
地域の現場で消費者、国民本位の行政が行われることにつながるような
制度設計をしていかなければならない。

第二は、「消費者庁の創設は、決して行政組織の肥大を招くものであってはならない」ということ。
  消費者の立場に立って強力な指導力を発揮する、機動的で賢い組織作りを目指していただきたい。
消費者行政を総合的に取り扱う行政組織を作るということは、むしろ、
各省の重複や、時代遅れの組織を整理することにもつながるものでなければならない。

第三は、「新たな消費者行政の体制強化は、消費活動はもちろん、
産業活動を活性化するものでなければならない」ということ。
  消費者の利益にかなうことは、企業の成長をもたらし、産業の発展につながるものである。
  今後の消費者行政は、消費者に安全安心を提供すると同時に、ル
ールの透明性や行政行為の予見可能性を高め、産業界も安心して、
新商品や新サービスを提供できるようにしなければならない。

内閣官房消費者行政一元化準備室
639名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 14:41:02 ID:20rriErP0
消費者庁の創設に向けて           平成20年4月23日

<守るべき3原則>

第一は、「国民目線の消費者行政の充実強化は、
地方自治そのものであることを忘れてはならない」ということ。

★注目!!!★
まさに地方自治の為の士業、行政書士の大義名分、
行政書士法
第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。


 消費者の声に真摯に耳を傾け、それに丁寧に対応していくということは、
地方分権の下で、地方自治体が地域住民に接する姿勢そのものであり、
国民目線の消費者行政の推進は、
「官」主導の社会から「国民が主役の社会」へと転換していくことでもある。
  霞が関に立派な「消費者庁」ができるだけでは何の意味も無く、
地域の現場で消費者、国民本位の行政が行われることにつながるような
制度設計をしていかなければならない。

内閣官房消費者行政一元化準備室
640名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 14:48:19 ID:CtuLWLcs0
http://blog.goo.ne.jp/kumalog

>案の定、理事の1人から「どうして本人に確認しなかったのだ」という質問がでた。いつもいらいらさせる質問だ。
>全く知らない人から依頼を受けたわけではなく、僕が弟を通じて兄に頼んでいるのだから、
>本人確認なんて必要ない何も疑いを生じない状態なんだが誰でもこの質問を出す。

やっぱり、ここがおかしいよね。
「何も疑いを生じない」わけないじゃん。
親族間の表見代理の判例の事例分析とか、やってないんだろうな。

8ヶ月の会員権停止なんて、甘すぎるな。
1年間の業務停止及び自宅蟄居にして、勉強しなおさせろよ。
641名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 14:53:35 ID:d0PbZF8o0
>>640
そうやってコメントしてやれよ。
642名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/06(日) 07:46:38 ID:PNkLq5mL0
ところで、我々は、社会的に、どう見られておるのだ?
みんなの感じている社会的地位について論じてくれ。
643名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/06(日) 09:47:23 ID:oxvM8UsA0
現実、無職者。
644名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/06(日) 18:54:15 ID:jn7w0p610
>>564
>これ市販の中では詳細だよ。

どこが詳細なんだよ。
申請書以外の提出書類に対する解説・書式・記載例なんか全く無い。
態々、探して見て来て損した。
645名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/06(日) 21:40:14 ID:rQ0XzKUa0
私の事務所は、日曜も営業している。
その代り、平日休んでいる。
646名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/06(日) 21:44:31 ID:YJ8PEPoK0
>>645
日曜、お客さん来ます?
自分もそうしようか考えてます
647名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/06(日) 21:46:49 ID:wGfFvQuZ0
うちは法人・許認可主体なんで、役所のやっていない日曜日は仕事にならないから、日曜日は仕事してないよ。
相談関係でも月曜以降にしてるんで。
648名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/06(日) 23:25:17 ID:8Mk27yv60
サイト上では土日休みにしてるけど、希望があれば土日でも対応してるよ。
やっぱり面談しての相談は受注率高いしね!
649名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/06(日) 23:38:19 ID:YJ8PEPoK0
業種によりけりか・・・そりゃそうだ・・・
650名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/07(月) 12:48:25 ID:NWeGHBx/0
  \      i    ||        /   /
      \       X/.:::::∨::::i:::/.:::::::||::::::/:::::::/:::::::::::X//
       \    / /\:::∧::::i/:::::::::::||::::/::::::::::::::::::::::::::::::X \_人_人_人_/
        \ ′.::::::::/:::::::/::/ !::::::|l::/::::::::.::::::::::: /.::::::キノ     
       \ ヽ′:l:::l::::、:::l/ {/ {::::::{ \:::::::::::::::/>''⌒ヽ:} )ふざけるな!行政書士会!
         丶 i`:::l:::l:::::::l`ト l  ゝ-:::::く´\:::::::::::/    } ). 
   ―       |:::::l:::l:::::x=jミ {   ヽ x≦==ミイ::′    j )私たちは、弁護士や司法書士の
       ̄ ‐- |:::::l::::イ{{ んハ     ´´ん.::ハ〃:::i      ′)   真似事をするために
   二二     i::::从∧ 弋:゚ソ     弋:::゚ソ /.:::|    ∧ )  行政書士登録をしている訳ではない!
   二二 -   Vイ:::::ハ ,、、 ,     、、 //::::!     /::::. )    
       _ -‐   |:::::::::!    _       i:::::/    ヘ.__/⌒Y⌒Y⌒\
   ―         |::::::人    {厂)     i:::,′ヽ /    `ヽ ‐- _
              |::::::::::::`ト .      .イ |/   /    /   }_     ̄
           / |::::::::::::::::::::::::` ー ´ __ ノ   ′        ヽ  `  、
        //  |:::::::::∧::::::斗(´ ̄        {    /   /  } 、`丶、
.      / / イ::::::::/´ ̄∧  rー-=≦`ー- `ニ く. _,ノ  ..イ  \
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行政法研修やるなんて、多少は正気に戻ってきたか、行政書士会

「月刊日本行政」8月号、9月号でお知らせのとおり、日本行政書士会連合会中央研修所では、
11月〜平成22年3月にかけて、行政書士会館(東京都目黒区)で「行政法特別研修」を開催することとしています。

◎受講対象者(受講資格):
  以下の@、Aいずれかに該当する行政書士会会員
 
@司法研修(各単位会または日行連が各大学院との提携により行う研修)
の修了者
Ae-ラーニング(全科目)受講修了者

申込にあたっては、添付の「行政法特別研修申込要領」をご参照ください。
651名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/07(月) 16:42:46 ID:7c9njJ7L0
夢のない資格になってしまったな
行政書士
652名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/07(月) 23:03:11 ID:Pxby7rsk0
おれは、納得して、仕事してるよ。
不満あるなら、転職すれば、いいんだよ。
職業なんて、他にいくらでもあるぜ。
653名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/07(月) 23:24:07 ID:XYczqfhW0
>>652
職業はいくらでもあるが、採用されるかどうかは別。
35歳超えて行政書士廃業した連中の末路を知っているが、ひどいもんだよ。
生活保護受給してる奴もいる。
が、情けないのは、生活保護受給している廃業したそいつよりも、開業している若手は収入が低い奴がいる。
生活保護以下の若手行政書士がいるのは、本当の事実。
セミナーでも講師がついぽろっと言ってた。
35歳超えて行政書士廃業した連中は、もう再就職先なんかないよ。
アルバイトすら採用枠が20代の若者に奪われてないんだから。
廃業して転職した時が、本当の地獄。
それならば、廃業しないで我慢し続けたほうがまだマシだ。
654名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/07(月) 23:39:52 ID:Pxby7rsk0
廃業する必要ないだろ。
やり続ければ、いいんだよ。他にやる仕事ないんだから。
これで、いいんだよ。 行政書士でいいじゃないの。
先生でいいじゃないの。
何の不満が、あるというのだ。いいんだよ、やれば。
お互い、行政書士で、いいんだよ。
655名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/08(火) 00:32:48 ID:SO9XOpFm0
>>650
自分で、判例集と宇賀を読んだほうがいいと思う
656名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/08(火) 08:12:25 ID:itWE20X00
>>655
アホ、研修やってる理由は、ただ勉強するという理由の他に、
専門性が無い、、能力担保が無い、、等々への反論の為でもある

研修いかない馬鹿は、競争に負けて氏んだらいい。
657名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/08(火) 13:27:15 ID:yCVbxPkN0
、、
、、
658新刊:2009/09/08(火) 20:24:27 ID:fTop+iwe0
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内―外国人の在留資格一覧 (単行本)
出入国管理関係法令研究会 (編集)
価格: ¥ 2,625
出版社: 日本加除出版; 12訂版版 (2009/08)

http://www.amazon.co.jp/dp/4817838337/
659名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/08(火) 20:25:40 ID:fTop+iwe0
入管法に定める在留資格、該当範囲、上陸許可に関する基準、
立証資料および在留期間を、ひと目でわかるよう五段組の一覧表形式で説明。

ひと目でわかる 外国人の入国・在留案内《12訂版》の改訂点

下記参照

http://www.kajo.co.jp/book/40065-12.html
660名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/08(火) 20:51:58 ID:/qtvRupt0
民主党の外国人流入政策で、入管外国人業務をやっている事務所には特需があるのかな?
ウチは入管外国人業務の依頼はちょっと怖くて、他事務所を紹介して済ましているけど
661名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/08(火) 20:54:38 ID:fTop+iwe0
662名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/08(火) 20:59:59 ID:g0n/fk7p0
インクジェットって。
レーザー買えよ。
663名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/09(水) 12:22:15 ID:8vAeMdkF0
午前中、客の会社に行って、打ち合わせしてきた。
疲れた。少し休む。
664名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/09(水) 13:03:10 ID:11e96UK60
>>660
自民政権の頃から入管業務の需要は高まっているよ。
弁護士が申請取次に参入してきたことからも察することが出来るが仕事になるよ。
リスクは高いのは確かだけれど。
665名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/09(水) 14:27:08 ID:mvRmkwkj0
三井住友銀元行員ら詐欺容疑で逮捕へ 不正融資事件
http://www.asahi.com/national/update/0909/TKY200909090159.html

>不動産会社「コシ・トラスト」(東京都渋谷区)側が三井住友銀行(本店・同千代田区)から不正に融資を引き出した事件で、
>警視庁は9日、約1億5千万円の融資をだまし取った疑いが強まったとして、
>同行高円寺法人営業部部長代理だった男性元行員(44)=懲戒解雇=らについて詐欺容疑で取り調べを始めた。
>容疑が固まり次第、逮捕する。

>ほかに取り調べを受けているのは、コシ社元役員で元暴力団組員の男や行政書士の女ら。
>コシ社社長の中林明久被告(41)=詐欺罪で起訴=らについても詐欺容疑で再逮捕する方針で、
>逮捕者は計8人にのぼる見込み。

666名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/09(水) 16:09:16 ID:mvRmkwkj0
三井住友元行員ら8人を詐欺容疑で逮捕 コシ社融資巡り
http://antikimchi.seesaa.net/article/89519748.html

>ほかに逮捕されたのは、コシ社社長の中林明久被告(41)=詐欺罪で起訴=や行政書士の黒岩寿美容疑者(38)ら。

「家重寿美」という行政書士らしいぞ?
中身のない会社の登記簿謄本をこの行政書士が持ち込んだらしいが。
文書偽造への関与があるらしい。
解散した会社の取締役であったりと、怪しい仕事してるなぁ。
667名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/09(水) 19:30:27 ID:G4kM9b9z0
この金額で、詐欺罪だと実刑は逃れられんな。
もちろん資格はく奪だな。
まあ簡単な、時代の合格者だから、しれておるがな。
668名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/10(木) 09:00:17 ID:Ewdo8zSX0
今日は県庁に、提出する日だな。
昼ごろ出かけるか。
669名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/10(木) 15:01:05 ID:m6vyGS0g0
670名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/10(木) 15:41:56 ID:6KEqhCDD0
民主党政権で通りやすいと目される行政書士法改正案

@公務員特認厳格化あるいは廃止
A税理士、弁理士への無条件付与見直し
B行政不服審査代理
C合格者官報掲載

専門性が増大
能力担保
資格者数の調整

行政書士の価値上昇
671名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/10(木) 15:51:34 ID:XGzyVcXv0
政治連盟の顧問・最高顧問はどうするんだ?
672特殊部隊:2009/09/10(木) 16:15:56 ID:6uiV6FBU0
そうだ、我々の社会的地位が、上昇する時期であろう。
その為にも、さらなる試験問題の難化を加速すべきであろう。
673名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/10(木) 17:30:16 ID:6KEqhCDD0
>>671
自民党だけに頼る必要は無い、
野中、片山両氏には弊害もある、

自民は公務員の利権重視、公務員特認の見直し改正の障害になる
警察官、公務員にはモラルの低い者も、、
これらを抱え込むと事件連発、行政書士制度の癌になりかねない

地方自治、公務員天下り禁止を旗印にすれば、民主党にも賛同多し、
例えば、平成20年聴聞代理改正直後の石川県議会
全会一致で、行政不服審査代理付与の意見書可決


平成20年9月定例会 石川県議会

議会第7号行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の
付与を求める意見書

自民◎ 新進◎ 清風◎ 公明◎ このは◎ 政心◎ 民主ク○ 共産◎
674名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/10(木) 19:16:54 ID:QyEaQT9J0
>>669
亀井だろうね
675名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/11(金) 09:29:27 ID:7brmXstP0
特認を完全廃止せよとは言わないが
税理士や司法書士のように厳格化せよ!

行書が軽視さえうのは
このような馬鹿な特認組以外の何者でもない。
上層部は馬鹿なので、この事実に鈍感なのかもな。


試験にしても反吐がでますな。
思考カを問う問題を出すようにと言ってたけど
実際は頭を使う問題なんて少数。
676名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/11(金) 10:00:50 ID:44Z6GS9H0
行政書士は総務省の管轄。
退職公務員の就業確保という観点から、行政書士制度を見ている。
従って、天下り先がない公務員の最後の就業機会を、自ら捨てることはしない。

総務省から見れば、特認制度がないなら、行政書士制度はいらない。

しかし、特認連中のレベルはあまりにも低い。
最低限、行政書士試験の内、民法問題のみを課す。50%で合格。
レベルが低くても、敷居があれば、公務員上がりの特認は激減する。
677名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/11(金) 11:03:01 ID:yhkdZx/00
>>676

役人に厳格運用が期待できないなら、法改正だな。
678名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/11(金) 12:39:54 ID:bYec47Wy0
特認とはこういうものです

熊本県警の元警部補、強姦容疑で逮捕 容疑を否認
http://www.asahi.com/national/update/0910/SEB200909100009.html

>熊本県警は10日、元同県警警部補で行政書士の合瀬(ごうせ)浩幸容疑者(46)=熊本市辛島町=を
>強姦(ごうかん)容疑で逮捕した。路上で女性を脅して乱暴した疑いが持たれている。
>合瀬容疑者は「やっていない。身に覚えがない」と否認していると県警は説明している。

>熊本北署の発表によると、合瀬容疑者は4日午前4時10分ごろ、熊本市手取本町の路上を1人で歩いていた
>同市内の派遣会社員の女性(19)を羽交い締めにして地下通路に引きずり込み、
>「叫んだら殺す」などと脅して性的暴行を加えたとの逮捕容疑。
>同署が被害者の証言をもとに作製した似顔絵や聞き込み捜査などから、同容疑者が浮かんだという。

>県警監察課によると、合瀬容疑者は依願退職した07年3月まで、県警組織犯罪対策課に所属していた。


679名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/12(土) 00:07:05 ID:zyOvG8ku0
46歳で特認になれるの?
680名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/12(土) 09:01:42 ID:BlkK0U7V0
>>679
高卒でも大卒でも退職時45歳警部補ならば余裕で特認なれます
681名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/12(土) 16:55:08 ID:RKBywwIM0
>>582
この掲示板で、必死に事務所の営業してる人がいるけど、全国
対応なんてできるんかなあ
内容証明3000円で全国発送とかやってるけど、クライアント
と直接会わずにやってるのか
682名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/12(土) 20:43:12 ID:8Ji/Q5im0
ネットで内容証明やってるやつは、本人確認なんてやらないんだろうな。
依頼者が偽者で、嘘を言っても、言われたことをそのまま書いて、自分の名前と職印押して
発送してるんだろうね。怖い怖い。
683名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/12(土) 22:08:47 ID:xBFCtyum0
もし依頼者?が冗談半分で、ヤ●ザ事務所に送ってくれって言ったら、
送付先が某事務所だって事を確認せずに内容証明発想するんだろうか?

権利関係は本人確認必要ないのだろうかなあ
役所に提出する書類じゃないから良いのか
684名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/12(土) 23:01:58 ID:EvEGfsiY0
>>683
役所に出す書類じゃなくても本人確認は必要でしょう
685名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/12(土) 23:10:27 ID:xBFCtyum0
でも、内容証明とかって事実関係を確認するのは、客の証言
だけだろうし、内容の信憑性も確かめることができないよな
どうやって5250円以下で利益でるんだろう
686名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/13(日) 01:03:58 ID:f4iNynIJ0
資格板にこれのパート5立ててくれよ

会社設立は行書の業務ではありません4
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1222150384/


資格板でよろしく
687名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/13(日) 14:01:01 ID:bHFrGP9/0
警部補って高卒でも簡単に可能だじゃん
恥ずかしいな行政書士の今の制度
警察のような頭を使わない職業は最低でも警視以上の付与にしようよ。
688日刊・タマ袋:2009/09/13(日) 14:08:50 ID:fe/N5mTw0
激エロ!

妄想で萌え萌え!!

http://i-owl.1616bbs.com/bbs/i-owl_topic_pr_16742.html
689名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/14(月) 10:50:46 ID:tQ5gAvUI0
お前らこの仕事飽きない?

俺飽きた。

10年やったらもういいだろって感じ。
個人事業やってる人は人事異動とかもないし、
それなのにみんな飽きを回避してて偉いわ。
690名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/14(月) 12:42:16 ID:1Fg9JI2J0
犯罪やって刑務所に転勤w
691名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/14(月) 18:41:03 ID:1rPzhfMf0
総務大臣は結局順当ってこと?
692名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/14(月) 21:25:03 ID:9+Ul1X5p0
亀井は防衛相
693名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/15(火) 00:13:22 ID:3w6dg+Gc0
上で9月になったら仕事が増えた人がいるけど、
おれんとこは変わらず仕事がないよ
694名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/15(火) 14:54:29 ID:TvTPIcUr0
>>692
金融郵政担当大臣らしい
695名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/15(火) 15:12:26 ID:cHHRg7hr0
総務大臣は?
696名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/15(火) 18:55:29 ID:M2OIXN9w0
受験スレ見たが、ホントレベル低いよな。
話にならない奴らだぜ。
697名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/15(火) 19:18:54 ID:MbZ+F2tk0
受験生なんてピンキリなんだから
698名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/16(水) 00:48:13 ID:7VTNwKrB0
平成21年新司法試験法科大学院別合格者数

    合格者数          現役合格者数  合格率%
 1.東京大学  216    1.東京大学   159(63.1)
 2.中央大学  162    2.中央大学   137(53.7)
 3.慶応義塾  147    3.慶応義塾   120(55.3)
 4.京都大学  145    4.京都大学   111(62.4)
 5.早稲田大  124    5.早稲田大    88(39.8)
 6.明治大学   96    6.一橋大学    70(72.9)
 7.一橋大学   83    7.明治大学    58(33.7)
 8.神戸大学   73    8.神戸大学    55(55.0)
 9.北海道大   63    9.北海道大    49(54.4)
10.立命館大   60   10.立命館大    40(34.8)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜BEST10
11.大阪大学   52   11.大阪大学    34(35.8)
12.九州大学   46      九州大学    34(32.1)
13.同志社大   45   13.首都大学    27(51.9)
14.名古屋大   40   14.上智大学    25(31.3)
   上智大学   40      同志社大    25(21.4)
16.関西学院   37      名古屋大    25(35.7)
17.関西大学   35   17.関西学院    23(22.5)
18.首都大学   34   18.東北大学    22(21.8)
19.東北大学   30   19.千葉大学    19(51.4)
20.立教大学   25   20.大阪市立    18(29.5)  
   法政大学   25 
699名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/16(水) 03:32:38 ID:dCfE0WuW0
私の母校、明治大学法学部、がんばっているね。
OBとして、誇りに思う。
700名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/16(水) 10:31:48 ID:I04hBi240
総務相>原口一博
原口がどう動くかってことか。

うちの事務所的には前原の方が気になるが。
701名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/16(水) 12:14:52 ID:qNWOQ7AQ0
ネット掲示板投稿者の情報開示命じる
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090915-544078.html

>奈良市の行政書士の男性(31)が岡山市のインターネットプロバイダー(接続業者)に、
>自身が運営するネット掲示板にアダルト関連の書き込みをした投稿者の情報開示などを求めた訴訟の判決で、
>奈良地裁は15日、男性の訴えを認め、投稿者の住所や氏名の開示を命じた。

>判決理由で宮本初美裁判官は、投稿者の情報開示などを規定した法律の要件を満たしており
>「開示を求めることができる」と指摘した。

>判決によると、掲示板にアダルト関連の書き込みをした投稿者を男性が調べたところ、
>この接続業者と契約していることが判明。今年1月、業者に氏名などを明らかにするよう求めたが、
>公的機関からの請求がないと開示できないと拒否された。

>男性は「掲示板への迷惑投稿の抑止になればいい」と話している。(共同)

 [2009年9月15日19時48分]
702名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/16(水) 16:53:56 ID:V/AvUvpG0
総務大臣が決まりましたね。
703名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/17(木) 09:34:14 ID:V67Xcq1C0
俺は、行政書士だ。
704名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/18(金) 00:43:37 ID:NIwaM3LX0
オレも行政書士だ
705名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/18(金) 16:17:49 ID:8mYIRhzk0
今日、生前贈与による相続税対策について質問されたんだが、どうやって答えたらいいんだ?
706名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/18(金) 16:23:00 ID:9Q5SNLQH0
>>705
まずはFPの勉強から始めることだな。
相続専門と言いながら、AFP程度の知識も無い輩がいるよね。
707名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/18(金) 20:49:10 ID:psJnKgM20
その前に、相続税対策の回答自体が税理士法違反になるんだが。
それすらも分からないで、AFP程度の知識も無い輩?
自分じゃないのか。
708名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/18(金) 21:01:37 ID:9Q5SNLQH0
>>707
なりませんよ。
ちゃんと勉強してね。
709名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 08:32:35 ID:3hbX30v/0
節税対策について具体的な回答を求められたら、やっぱお客の利益を考えて答える以外ないわな

その程度の回答を渋るようでは、誰も顧客になんかなってくれないしな
710名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 10:17:02 ID:M4v/4zYC0
>>709
それこそまさに税理士法違反。
具体的な回答するあたりが、FPの知識すらない行政書士だね。
711名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 10:34:24 ID:WFiRPACr0
お宅らの会話に、介入してすまんが、一言、言わせてくれ
あんた行政書士バカにしている税理士かもしれんが、俺は一応まともな
大学出ている男だ。昔の行政書士はたしかにレベルが低いのは認める
しかし、俺のような最近の試験組はみんなまともな大学出ているんだよ。
おれの親戚の税理士は、高卒税理士だ。税理士で高卒もけっこういるのも
知っている。あんたの経歴は知らんが、あんまりいい気にならんほうがいいぞ。
712名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 11:11:18 ID:M4v/4zYC0
>>711
何を勘違いしてるのか知らんが。
俺は行政書士とFP2級・AFPの開業者だよ。
税理士じゃないし、俺自身も大卒じゃなくて高卒だ。
だが、節税対策について「具体的な回答」で「答える以外ないわな」というのはありえない。
税理士法違反だから。
それくらいAFPの研修で最初にやるから、高卒の俺でも分かることだ。
俺も試験組、ただまともな大学どころか大学は出ていない。
それでも節税対策の「具体的な回答」なんてレスするわけない。
FP2級でAFPもあるならば、そういうレスは誰もしない。
やれば税理士法違反だから。
713名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 11:14:36 ID:WFiRPACr0
俺の勘違いだった。すまん。
おまりにも、他のスレでいい気になっている奴らが多いんで
多少、苛立っていたんだ。
すまん。気にしないでくれ。
714名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 11:19:15 ID:WFiRPACr0
俺の勘違いだった。すまん。
あまりにも、他のスレでいい気になっている奴らが多いんで
多少、苛立っていたんだ。
すまん。気にしないでくれ
715名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 12:08:28 ID:9DQpKFhD0
初歩的な質問で恥ずかしいのですが・・・
大学時代に昔の簡単だった頃の試験で合格しました。
千葉県知事の合格証で東京都の書士会に入会できますか?

書士会のHPを見た限りでは出来そうな感じなのですが・・・
716名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 12:09:52 ID:3hbX30v/0
もちろん、みんな本音と建前があるから、こんなことを大っぴらにしては言わないだろう
でも実際には、法令順守か、顧客の利益重視か、そのへんの微妙な線引きって難しいと思う
そのへんの判断は、個々の士業のモラルに任せるしかないのが現状か
717名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 12:13:56 ID:MHxzMKDL0
>>715
東京都知事の合格証だけど、地元の県で入会できたよ
てか、入会できない方が問題な気がする
718名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 12:30:58 ID:9DQpKFhD0
717さん、経験者からの回答は心強いです。

公務員歴が長かったので、もしダメだったら職歴で申請しようと
思っいたところです。
職歴証明を貰いに3年前に辞めた職場に行くのも面倒なので
昔の合格証で申請します。。

早速の回答、ありがとうございました。。
719名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 15:53:33 ID:WBG6O9RU0
ttp://www.goirai.jp/
の掲示板、解答数が減ったなw
ここ2ちゃんねるの奴だろうwいつも同じコピペで解答してる行政書士を非難する
書き込みしたのはwww
まあ掲示板で相談してるのに「私の所の連絡先書いておきます、私の
ところに直接相談してきてください」みたいな態度だと、そりゃ白けるわな
720名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 16:15:04 ID:2B82YB6h0
>>712
2級って協会だろ?
きんざい2級合格者なら、そんな馬鹿な回答はしない。

個別、具体的にアドバイスしたら税理士法違反。
たとえ、無償でもね。
しかし、一般的な事例に「引き直して」アドバイスする分には無問題。
               ~~~~~~~~~~~~
もう少し勉強しろよ。



>>711
>行政書士バカにしている税理士かもしれんが
民法887条、889条に該当するにも係わらず、兄弟姉妹の子には代襲相続権が無いって言う税理士がいるからね。
どっちが(ry
721名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 17:08:49 ID:6GWQsfQi0
天皇陛下の有難いお言葉

行政書士制度50周年に当たり、全国から参加された皆さんと共に、この式典に臨むことを誠に喜ばしく思います。
我が国においては、明治5年の太政官達により、当事者に代わって、
裁判所や市町村役場、警察署などに提出する書類を作ることを仕事とする代書人という制度が出来、
社会のために大きな役割を果たして来ました。
戦後、行政機関に提出する書類を取り扱っていた代書人については、
新たに行政書士法が公布され、行政書士という制度が発足しました。
 爾来50年、行政書士は、常に変化する社会の中にあって、その業務を通じ、
国民がその権利や利益を守ることを助け、また、行政手続の円滑な実施に役立ち、
我が国の経済社会の安定と発展に寄与してきました。ここに、関係者の長年にわたる努力に深く敬意を表します。
 今日、我が国は、社会の高齢化、情報技術の進歩、
国際的な交流の増大など様々な変化に対応することを求められています。
そのような状況下において、国民生活に密着し、
国民と行政とを繋ぐ行政書士の役割は、ますます重要なものとなってきています。
今後とも皆さんが変わりゆく内外の状況に応じつつ、更なる研鑚を積み、
国民の様々な要望にこたえる努力を続けていかれることを期待しております。
 50周年を迎えた行政書士制度が、今後とも適切に運用され、
社会の発展に寄与していくことを願い、式典に寄せる言葉といたします。

行政書士制度50周年記念式典

平成13年2月22日(木)
東京国際フォーラム 
722名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 01:54:52 ID:QW6B0uNr0
>>709
>やっぱお客の利益を考えて答える以外ないわな

こういう考えの奴がいるから業際荒らしが増えるんだよね
他に振る勇気も必要だよ
723名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 01:57:52 ID:QW6B0uNr0
>>716
門外漢の人間、国からお墨付きを得ていない人間が回答することが顧客の利益になるとは思えないね
資格制度の全否定になるってことが分かってないやつが多すぎ
724名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 02:26:56 ID:PuKkLrcN0
>>723
行政書士の扱える税務は、地方税の一部だけだったね、
行政書士もそうだけど、相続業務を最初から、最後まで可能な士業は唯一弁護士くらいなもので
とはいえ、弁護士でさえも得意不得意があって、不動産登記ができるかと言うと微妙
相続は、いろんな士業の草刈場だからね、

其の中でも相続業務で、特に立場が弱いのは、行政書士、、
戸籍調査は出来るにしても、その他の重要なアドバイスが出来ない

弁護士・・・紛争 
司法書士・・・不動産登記
行政書士・・・事業継続許認可
税理士・・・相続税
社労士・・・遺族年金

相続は、様々な法律問題が絡むから、行政書士資格だけでは、
とてもとても、客へのサービスが高いとは言えないのではないだろうか、
逆に、お客さんには、手数料が安い分、
相続税のアドバイス、年金のアドバイスは出来ない、紛争にはタッチしない
不動産登記は出来ないと
はっきり伝えたほうが良い、、

というか、線引きが出来ない行政書士は業際荒らし。
725名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 07:51:09 ID:fW7uq85m0
>>724
>相続税のアドバイス
一般的な事例に「引き直して」説明するのはOK。
基礎控除、相続時精算課税制度、配偶者の税額軽減など

>年金のアドバイスは出来ない
できるよ。
書類を書いたり手続が出来ないだけ。
遺族年金額の計算や遺族厚生年金、他年金との併給調整など
年金額の計算と説明は可能。

>特に立場が弱いのは、行政書士
それは違うな。
何の知識も無い「手続屋」的な者が弱いだけ。
司法書士にしても、登記以外の知識が無ければ同じ。
登記は相続手続の一部であって全てでは無いからな。

相続は侍業の知識だけではダメ。
最低でも、きんざい1級orCFPを合わせ持っていなければね。
726名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 10:34:29 ID:irGzNRNP0
インターネットや市販されている本を読みあさって、知識を蓄積したいのですが、それではダメなのでしょうか?
727名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 13:35:31 ID:iDzEg0zn0
先輩方にご相談です。ご回答お願いいたします。
私は開業して半年が経ちましたが、お客様の電話は1回しかかかってきません。(他は営業です)
HPだけでヤフービジネスエクスなどはしてません。
コネもまったくないです。
皆さまも開業当初はそのような感じでしょうか?心配です。ご指導お願いいたします。
728名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 13:44:45 ID:PuKkLrcN0
食えない行書は、
簿記も出来ない、語学もない
行政法もしらない、、、

こういうヤツが、業際荒らしをしている現状

まず、簿記、語学は必須。
729名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 13:52:56 ID:PuKkLrcN0
★行政書士の最大効用★

食えない資格、一丁前に食う為には相当努力が必要といわれる「行政書士」を
最大効用に持っていくためにはどうしたら良いか???


            行政書士制度・・・専門性ある士業へ
             ↑ ↑ ↑
             ↑ ↑ ↑
          登録費と年会費を貢ぐ
             ↑ ↑ ↑
             ↑ ↑ ↑
行政書士資格者、弁理士(行書登録)、税理士(行書登録)、
会計士(行書登録)、弁護士(行書登録)、退職公務員


登録費30万と年会費5万、、、
この資格を活かすには???頭を捻って考える。

【答え】
行政書士」を意義ある制度に持っていくこと
司法書士、弁護士と競合しない独自分野(行政分野)への特化

食える資格「行政法 実務家」に変貌させるプラン
   1、行政不服審査代理の獲得
   2、前提として業際荒らしの撲滅(弁護士、法務省の反対異論の封殺)
   3、研修等々で、行政法知識を徹底
730名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 13:55:40 ID:fW7uq85m0
>>728
業務によりけり。
簿記、語学など必要の無い業務がある。

味噌も糞も一緒にしてしまう、その考え方も(ry
731名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 14:07:50 ID:lGzLbj3O0
行書受かっても行政法知らないってあるのか?
732名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 14:18:26 ID:PuKkLrcN0
>>730
相続にしても、
簿記会計知識がなくて、どうやって相続財産見積もるのか?

行政書士が許認可申請手続や届出手続の付随業務として
作成し添付することのできる決算書(財務諸表)の例

1.建設業許可新規申請
2.同決算変更届(毎年)
3.建設業許可更新申請
4.経営事項審査申請
5.測量及び建設コンサルタント業務入札参加資格審査申請
6.物品購入契約等に関する一般競争指名競争参加資格審査申請
7.政府系融資申し込み申請
8.金融機関資金借入申込書
9.宅地建物取引業免許申請
10.医療法人設立申請(収支予算書)
11.幼稚園法人設立申請(収支予算書)
12. 学校法人設立申請(収支予算書)
13.NPO法人設立認証申請(収支予算書)
14.NPO法人会計報告・都道府県ないし内閣府へ(毎年)
15.宗教法人設立申請(財産目録、収支計算書、収支予算書)
16.宗教法人主務官庁への会計報告(毎年)
17.自動車運送取扱事業登録申請(資金計画表、事業収支見積書)
18.運送会社の主務官庁への会計報告(毎年)
19.開発行為許可申請(資金計画書)
20.林地開発許可申請(資金計画書)
21.各種組合設立認可申請書(収支予算書)
その他、、、

これらの行政許認可届出申請の添付書類は簿記知識がないと読めないし、作れない。

行政書士開業に簿記は必須。実際の所。
そして、簿記も出来ないバカが、本来の「行政」の仕事にありつけず、食えなくなり
表面的な言葉だけの「いかさま法務サービス」に手を染める
733名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 14:26:20 ID:lGzLbj3O0
>>728
逆にそれらがあれば、食えるってことか?
734名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 14:31:27 ID:m1JHcZZA0
簿記と図面描きの技術はたしかに必要だな
そんなに高度なものまでは要求されないが
なにも日商1級とれとか建築士とれとか、そこまでは言わない
自分は学生時代に日商2級を取って、その後土地家屋調査士事務所で測量助手とCADいじってたから一応両方できるが

語学は自分はできないです
入管業務とかやったことないし、やるつもりもないし
735名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 14:47:13 ID:lGzLbj3O0
簿記2級ぐらいすぐ取れるだろ。
736名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 14:48:03 ID:lGzLbj3O0
CADとかって出来た方が有利なの?
737名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 18:45:47 ID:QW6B0uNr0
>>731
いわゆる民事って奴ですよ旦那
738名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 10:51:04 ID:6i5OghpJ0
「行政書士 離婚専門」で検索すると、
熊本の行政書士法人ウィ○ネスのデブス女がヒットするんだが、
養育費、慰謝料を請求したい!等々の金銭トラブルを平気で扱う広告をインターネットに載せている

ここまで弁護士法72条違反の行書を庇う気にはなれないので、早く逮捕か廃業してくれ

最近、行政書士会会長が、大阪弁護士会っとNHKのやりとりに対して公式に見解を述べたが、
その内容すらこのバカには理解できていないのではないだろうか。

離婚に関しては、離婚届という行政手続があるとしても、
行政書士は慰謝料請求には踏み込めないはずだ、
判例すら研究しない、こういうバカのせいで、
行政書士が批判され、法改正が遅れるとするなら、とても腹が立つ。
739名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 12:31:23 ID:qKr3QkEy0
>>738
内容証明の代書・和解した場合の和解書作成で29,800円+成功報酬10%か。
いい儲けだなあ。
民事は儲かるね、いいHPだよ。
740名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 12:37:25 ID:TM7I0ur50
非弁活動w
741名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 17:29:51 ID:ISwUNUIh0
みんな結構きわどいことやっていかなきゃ食っていけないんだね
742名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 17:43:50 ID:6E9h/TVF0
>>741
落ち目のグラビアアイドルと同じだな
743名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 17:48:10 ID:ecaYT8Nk0
>>725
>>年金のアドバイスは出来ない
>できるよ。
>書類を書いたり手続が出来ないだけ。
>遺族年金額の計算や遺族厚生年金、他年金との併給調整など
>年金額の計算と説明は可能。

行政書士が年金のアドバイスしてどうすんの?
それで相談料だけ貰って生活できるの?
経験上、行政書士業務で年金相談なんか一切来ないよ。
相続の時でさえ、年金の相談なんかない。
書類が作成できない以上、どうにもならないよ。
年金相談が誰にでも出来ても、報酬にはまず結びつかない。
だから、誰も行政書士が年金相談をすることはない。
厚生年金や共済組合の加入記録を聞かれても、行政書士は照会できないから、
実際には遺族>年金のアドバイスは出来ない
できるよ。
書類を書いたり手続が出来ないだけ。
遺族年金額の計算なんか出来ないよ、加入記録を本人や被相続人が持ってないと。
特に併給調整なんて、各種加入記録がないとどうにもならない。
FPが加入記録のある人間に対して年金相談やって年金額を計算してあげても、
それだけでメシを食ってる人が皆無なのと一緒。
書類作成して代理申請できるからこそ年金業務で食えるのであって、年金相談だけでは一切食えない。
それ以上に、行政書士資格・行政書士業務をやっていると、年金相談なんかする機会すらないよ。

行政書士であれば離婚相談は来るが、じゃあ離婚に伴う合意分割や3号分割についての公正証書作成が、
行政書士に出来るか?と言ったら、社会保険労務士法違反になってしまう。
公正証書の作成すら年金分割において出来ないんだから、
年金相談が誰でも出来るのは分かっていても、それでは年間10万円も食えないのは、
今までの先輩方で分かっていることだよ。
昭和56年以前の登録者でさえ、年金相談でメシを食おうなんざ人はもう息絶えてるしね。
744名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 18:11:52 ID:UfBklLho0
まあ明らかな非弁は良くないけど、HPだけでは実際のところわからないよな
合法的にやってる可能性もある

でもまだ根拠の薄い持論しか展開できない口の悪い奴が張り付いてるようだな
相変わらず「バカ」とか言ってるし・・・・・
論理の展開の仕方からも同一人物だろうね
>617のレスを受けて沈黙し、ほとぼりが冷めて再登場かよ

いいかげんスレチだから別でやってくれ
745名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 19:09:46 ID:8Oa2Xk150
>>743
出来るか、出来ないか書いてるだけだろ。
CFPやきんざい1級の資格を合わせ持っていなければ相談なんか来るわけ無いのは当り前。
746名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 01:24:10 ID:DAJ0m0RmO
相続は行政書士業務でないだろ
747名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 01:41:01 ID:HVwLYjme0
>>746
遺言の書き方や公正証書か自筆にするかアドバイスするぐらいなもんだ
保険に入ってる奴は手は広げないよ
しくじった場合保険が下りないからね
748名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 02:00:59 ID:HVwLYjme0
民事やってる行政書士に依頼する前に、賠償責任保険に加入しているかどうか確認したほうが良いね
保険が下りるのは「書類の作成」だけだからね
民事の代理人としての書類の作成は特約をつけないと保険が下りない
離婚とか依頼者に損害与えたらどうするんだろうね
749名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 08:33:11 ID:dRg+ZqDm0
>>747
保険に入ってるから手を広げられるんだろ。
何の為の保険なんだよ。

>>748
普通、オプションまで付保するだろ。
自動車保険でも、車両保険に入っていないとかあり得ないわな。
750名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 10:53:30 ID:DAJ0m0RmO
車の仕事ってそんなに儲かるんですか?
751名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 11:04:51 ID:xGFDpqWm0
>>749
行政書士保険の場合、民事は責任範囲が限定されていて、許認可申請の責任範囲とは違うんだよ。
だから、民事の場合、保険が下りないことが非常に多い。
単純に書類作成の代書ミスだけが保険対象で、
許認可申請の時のように、行政書士の判断ミスは保険対象になってないよ。
行政書士が関与した民事で訴えられた時に保険が下りないから、みんな自腹で払っている。
民事で破産する行政書士がいるのもそういうこと。
許認可申請のミスは広範囲にほとんど保険対象だからみんな入っているけど、
民事のミスは単純に書類作成代書のみが対象なんで、保険が下りない人ばかりなんだよ。
損保ジャパンのはそうだよ。
それ以外に保険ないはずだけど。
752名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 11:16:00 ID:fXLXbOkI0
そうなんだよ。
みんな行政書士賠償保険の広告に騙されてるんじゃないかと・・・・

保険が下りると信じてお金を払っても、いざとなったら保険が下りない。そんな事態もあり得ますよ。
特に民事は、保険が下りるのか下りないのか、さっぱり不透明。
753名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 11:23:02 ID:xGFDpqWm0
>>752
いや、ちゃんと損保ジャパンのパンフレットには書いてあるよ。
ちゃんと読んでない専門家=行政書士がいるだけ。
思いっきりパンフレットに書いてあるから。
保険代理店やっている行政書士も多いから、読んでませんでしたーってのは専門家としては非常に情けない。
754名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 12:19:42 ID:mmE0Qi8O0
行政書士賠償責任保険w
755名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 13:08:40 ID:dRg+ZqDm0
>民事のミスは単純に書類作成代書のみが対象

基本補償+オプション補償@にて、1条の3・1号〜3号まで補償されます。
756名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 13:44:26 ID:WCAlGV5n0
申請取次業務研修の年間予定表みたいのって、ネットで見ることできないですか?
757名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 15:41:24 ID:dRg+ZqDm0
>>756
日行連の会員ページにあるし、日本行政にもかいてあるよ。
758名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 15:53:12 ID:WCAlGV5n0
>>757
ありがとうございます
最近登録したばかりで過去の日本行政が手元になかったので、助かりました
759名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 16:10:32 ID:HVwLYjme0
>>755
もともと1条の3の1と3は基本契約の範囲内
オプションをつけなければならないのは3の2の業務
しかも、これもあくまで保険金が下りるのは「作成」のみ
離婚で慰謝料が取れなかったと裁判起こされても補償されない
そこまでのリスクを負うのならどうぞ
760名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 21:11:24 ID:HVwLYjme0
>>752
保険が下りないと言うことは、行政書士の業務として認められていないということ
免責事項はパンフレットに書いてあるし
761名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 23:48:18 ID:xGFDpqWm0
>>755
>基本補償+オプション補償@にて、1条の3・1号〜3号まで補償されます。

それも以前に問い合わせたけど、書類作成の代書のみだよ。
介入するのはもちろん、>>759が書いたケースも保険下りない。
それどころか、許認可申請のミスと違って、民事は行政書士が自ら判断してはいけない領域=代書止まりなので、
依頼人の言った内容を代書する場合でミスした時は保険下りるけど、
依頼人から聞き取った内容を行政書士が自分で判断して文面化した場合は行政書士の判断が入っているので、
過失となって保険下りないんだよ。
オプション補償@をつけても無理なんだよ。
民事で保険下りたケースって、実はほとんどない。
保険下りてるのは許認可申請のみ。
許認可申請は知り合いがミスして保険下りたけど、ちゃんと800万補償してくれたよ。
パチンコ店が開店希望日までにこちらのミスで許可下りなかったケースだけど。
民事はオプション付けても無理だから。
勝手に思い込みしているとエライことになるぞ。
てか、ちゃんと損保ジャパンのパンフレット読みなよ・・・。
762名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/23(水) 00:29:03 ID:ucczUcwI0
遺産分割協議書の作成で、依頼人の言葉を鵜呑みにして調べもせずに協議書を作成して、後から別の相続人がいるのがわかって相続人になるはずだった人から訴えられた場合はどうなるんだろう?
763名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/23(水) 01:32:58 ID:+xYMtdkk0
遺産分割協議自体がやり直しになるんじゃないの? 普通に考えたらw
764名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/23(水) 01:39:38 ID:ucczUcwI0
>>763
相続税の納税申告やら登記を済ませた後でやり直しなんてできるかよ
765名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/23(水) 05:12:49 ID:ucczUcwI0
>>763
話の流れが掴めないのかね
賠償責任保険の話になってるのに
766名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/23(水) 08:40:29 ID:yidEzIrb0
>>764
できるよ
767名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/23(水) 08:42:46 ID:yidEzIrb0
>>761
許認可の場合でも取得の可否を判断した場合は下りない。
代書のみだ罠。
768名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/23(水) 11:03:25 ID:+6pbuA5F0
成年後見に係る業務過誤賠償責任保険とかいうのもできたな
加入するには研修会を何回か受講しなきゃならないという
769名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/23(水) 17:59:53 ID:ucczUcwI0
>>766
その際の費用は当然保険がおりるんだろうね?
770名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/23(水) 23:54:57 ID:DrTtcE6O0
行書さんが横着になったら終わりだよ

戸籍の確認もしないで、遺産分割協議書なんて作成すること自体が信じがたいわw
771ジャック ◆hbGIzqOl1A :2009/09/24(木) 03:38:31 ID:a7NY4QCEO
おはよー

ネット行書より、民家に一軒一軒毎日何十件も挨拶回りしたほうが、長期的に見たらいいと思う。
名刺と業務案内書いたチラシ持ってたくさん歩こう。
772名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/24(木) 06:48:51 ID:4ogIYzW60
>>770
禿同。
戸籍関係を確認するのは基本。

>依頼人の言葉を鵜呑みにして調べもせずに
こんな発想をすること自体が終ってる。
773名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/24(木) 09:04:15 ID:R5RzxMAJ0
被相続人の戸籍つけなきゃ、不動産登記は通らない。
774名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/24(木) 09:51:58 ID:vAbPHyyZ0
戸籍と言ったらこういう話も出てきているな。

★戸籍制度見直しへ議連 民主有志

戸籍制度の廃止をめざす議員連盟が、民主党の有志議員約30人により10月に発足することがわかった。
名称は「戸籍法を考える議員連盟(仮称)」で、呼びかけ人は川上義博氏、松本龍氏ら。
個人を単位とした登録制度をつくるため、戸籍法の廃止も含む見直しを提案している。

日経新聞 http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090920AT3S1901019092009.html
775名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/24(木) 17:47:06 ID:HvDsv84K0
行政書士で民事専門やっている連中は、顔が高卒の顔してるね
リーガルマインドのなさそうな顔、、、目がイッている、顔で分かる、
ネットに載せる写真に普段着は止めろといいたい

でもお客さんは、そういう行書にさえも依頼するんだろうね
安さに負けて、、
776名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/24(木) 18:24:33 ID:nU3zi2fn0
一応大卒です。
777名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/24(木) 18:25:17 ID:nU3zi2fn0
これからは、高卒で行書開業はすくなくなると思われ。
778名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/24(木) 18:53:58 ID:xjm+b4Ow0
これからは会社設立業務と相続手続き業務と
どちらの方が世の中の需要が多いのかな?
779名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/24(木) 21:30:24 ID:To6tGzvs0
>>775
おまいさんも学歴でゴチャゴチャ言ってるようでは
懐の無さが窺い知れるなww
780名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/25(金) 00:24:03 ID:EUKNZ8OM0
>>770
法律をろくに読まないで業務を始めて業際問題起こす奴がいるからわからん
781名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/25(金) 01:23:36 ID:9rIcxlIa0
まとめると、、、

離婚の慰謝料請求(子の養育費請求)、相続の遺産分割協議失敗、
交通事故示談失敗

これらの「紛争が伴う民事」は弁護士法72条により行政書士は関与できず
仮に無報酬で携わったとしても
失敗した場合は、本来の行政書士の業務ではないので、当然に保険ではカバーされず
行政書士賠償責任保険は下りないという事ですね。

どれも財産分与の金額や請求の金額が大きいので、失敗したら、廃業へ直行、
更に、請求の相手方から、弁護士法違反を追及されますね。

782名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/25(金) 01:42:02 ID:9rIcxlIa0
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783名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/25(金) 03:43:09 ID:gbbFkdYC0
税法って難しいね
784名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/25(金) 09:23:18 ID:qCrFvKrh0
行政書士派遣法って法律があるみたいですが、知ってる人います?
たとえば、独立開業しているA行政書士さんが、同じく独立開業している
B行政書士事務所に派遣されて、B事務所のAさんとして書類を
作成できたりするってことですか?
司法書士でも似たような制度があると聞いたのですが
どこにも条文がなくて、内容がわかりません
785名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/25(金) 09:40:55 ID:JMwGz+ZhO
オラ熊本の離婚専門自転車行政書士
786名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/25(金) 10:27:37 ID:EUKNZ8OM0
>>784
行政書士法施行規則12条の2の2
787名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/25(金) 10:47:17 ID:qCrFvKrh0
へえ
法律じゃなくって、規則?細則に規定があるんですか
行政書士の先生だったら、そういった行政書士法の本もってますかね?
788名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/25(金) 11:23:05 ID:FHKFlklG0
もちろん、持っていますよ。書士会から、支給されていますが。
789名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/25(金) 14:06:17 ID:tuwS/zqn0
>>788
東京ですか?
790名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/25(金) 16:01:11 ID:OTclY3dt0
千葉会ですが。
791名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 11:44:20 ID:9cIgZnDM0
基本的な質問で申し訳ありません。
東京会では入会手続時に事務所審査(現地調査?)が無いって聞いたのですが本当ですか?
(何でも入会者数が多いので、個々に審査してられないとか・・)
確かに東京会のHP見た限りでは、特に入会手続として事務所の現地確認があるとは記載されて
いないようです
792名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 12:08:14 ID:fCpwXteZ0
>>791
本当
自分が住んでいる四畳半のアパートでも開業できる
事務所に客なんて最初の1年間は来ないよ
こちらから相手先に行くのが定番
793名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 12:16:04 ID:9cIgZnDM0
791さん
迅速な回答、本当にありがとうございました!
開業の夢が一歩現実に近づいたって感じで嬉しいです。。
794名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 12:18:59 ID:fCpwXteZ0
>>793
ただ東京は過剰状態で開業すると即廃業の人がかなりいるよ
入会者が多いのと同時に退会者も多い
埼玉・神奈川・千葉の入会者が都内の仕事を普通にこなすので実際のライバルは想像以上に多い
それに他士業が加わるので大変だよ
弁護士はもはや東京で開業できないほどの状態になっている
行政書士も同じ状況です

795名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 12:39:26 ID:ET8DivzI0
行政書士の民事はせいぜい内容証明で相手の出方伺いで終わり、
相手の反論や紛争になれば、弁護士法72条で手出し不可能

【行政書士の民事】
最終兵器が 「内容証明」・・・相手が反論したらそこで終わり

【弁護士の民事】
入り口が「内容証明」→「支払督促」→「民事裁判」→「強制執行」と続きます

それでも、民事専門家と鼻息荒い行政書士はバカですね
796名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 12:44:25 ID:fCpwXteZ0
>>795
>【弁護士の民事】
>入り口が「内容証明」→「支払督促」→「民事裁判」→「強制執行」と続きます

俺が扱う内容証明なんて20〜30万未満のものが圧倒的
その程度の金額で弁護士・司法書士に依頼した場合の報酬は多額だよ
ましてや強制執行なんて金のある人のみしかやらない
不動産執行だけで裁判所費用が60万以上なんてザラだし弁護士・司法書士の報酬加えれば100万は超える
行政書士が扱う内容証明は低額なものばかり
低額なものは内容証明で解決することが非常に多いので行政書士の内容証明作成が仕事になるんだよ
特にクーリングオフで30万未満のものをすることが圧倒的に多いしこれは紛争性ないからね
797名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 13:08:09 ID:z+iKpBNe0
796へ
役に立ちました。私も内容証明に力入れたいので、具体的内容どうも。
798名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 13:15:09 ID:fCpwXteZ0
>>797
俺は都内で開業4年目に入ったけど
最初は許認可でやってたけど完全に飽和状態になってる
専門性のある分野だけど都内はもちろん隣接都道府県の行政書士も大勢いるし優秀なので
開業仕立てのひよっこには非常に厳しい世界だと思ってるよ
結局去年あたりから許認可半分で残りの半分はクーリングオフや相続などの民事やってる
許認可のみでやっていきたかったけど都内の飽和には勝てない
それと都内と隣接都道府県の行政書士は非常に優秀なので新人はまず勝てないよ
本当によく勉強しているし経験豊富な人が許認可分野では多い
去年に仕事が許認可だけでは勝てないと思ったから半分民事に移行しました
都内の開業はオススメしないよ
799名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 13:26:03 ID:5QYCXgRE0
都内で免許センターの近くで開ければ儲かるって聞いたけど、そうでもないのか
800名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 13:39:22 ID:XIg2PzfzO
都内は運転免許の代書ってまだ需要あんの?
801名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 15:52:00 ID:UnNT0zED0
来年から、建設業の更新が増える年だから、
いまのうちに開業したほうがいいよ。
802名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 16:12:17 ID:bY2x8W280
アホラシ。

飽和というより、最初から需要がないわけだが。wwww

803名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 16:17:00 ID:ET8DivzI0
>>802
本来需要はあっただろう、ところが、行政が出来ない行政書士が大量で
クライアントに見放された訳
結局、民事に力を入れて何も得られず、更に行政の能力さえも失いつつある

行政書士で民事専門とかイッテルヤツはバカw
804名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 17:17:47 ID:9M/PCovL0
798へ
東京は家賃高いし、大変でしょう?
私は地方なので、家賃は安いです。9万円です。
ビルの2階で、やってます。

805名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 18:41:40 ID:UnNT0zED0
やっぱ、業務用コピー機は欲しいよね
高機能のこれがあると色々できるし
806名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 19:10:12 ID:HkYfwt9P0
行政書士のオモシロ副業探索
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1250137896/
807名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 23:20:51 ID:msrN33HG0
>>804
どうも
家賃は高いけど自宅マンションとは別に1kのマンション借りてやっているので実は家賃は共益費込みで9万弱です
さすがにビルを借りると10万超えるのでやってないよ
都内の23区内で駅徒歩5分のマンション借りて9万弱なら安いほうだね
地方出身者なのでいずれは実家に戻って会を変更しようかと思ってる
都内で開業は無謀に近かったな
共同経営とかじゃないと厳しいよ
それでも4年目で売上700万は超えているからまあ食えないことはないんだけどさ
許認可だけで食えていた2年目に900万超えてたからやっぱり不景気直撃の影響も無いとは言えないね
それから去年は200万ほど落ちたから民事半分取り入れてます
808名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 23:29:39 ID:SeeKDM550
807へ
二年目で900万は、すごいですね。
私は、まだ新人なもので、いまいちです。
早く、あなたのようになりたいです。
809名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 23:35:48 ID:msrN33HG0
>>808
いや許認可専門でやってたんですが
3年目になったあたりから急激に減ってしまいました
700万弱になりました
3年目の途中くらいから明らかに減ってきたので民事の量を増やすようになりました
民事は都内でも需要は多いけどこちらは弁護士・司法書士の影響をモロに受けるのでさらに厳しいのか
と思ってたけど実際は民事は行政書士でも仕事多かったです
人口多いほうが民事のほうが有利なのかな
許認可は景気の左右が激しいので影響受けたのかな
810名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 23:55:28 ID:SeeKDM550
809へ
私も民事には興味があります。
研修も毎回出席しています。相続、成年後見とか。
しかし、3時間の研修では、実務は身に付きませんね。
やはり、独学で専門書ばかり、読んでいる日々です。
あなたのような知り合いが、いればいいんですが。
811名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 00:03:25 ID:4ncDQ7mK0
>>810
相続は大変ですよ
クーリングオフは回数こなせば大丈夫ですが
交通事故の内容証明作成とかは引き受けてないのでやりません
もっぱら自賠責請求のみです
相続だけはこれは千差万別なので経験ない俺みたいな行政書士ではいずれ淘汰されるでしょうな
それにしても都内や隣接都道府県の許認可専門の行政書士は優秀すぎる
開業20年目以上の60歳以上の先生方にはまず勝てません
本当に優秀というか経験の差は絶対に埋まらない
著作権でも既に15年以上やっている先生とかザラにいるのが都内なんで
まあ自分の新人具合が本当に情けなくなりますよ
許認可専門で3000万以上稼いでいる先生は都内では普通に知り合えますよ
補助者3人以上の事務所が多いですし
補助者0人で本職の俺だけがマンションの一室でやっている事務所はやっぱり勝てないです
どんな業務をやっても後発になってしまう
薬事法関係のものも薬剤師兼任の行政書士先生にあった時は愕然としましたよ
どの世界でもエキスパートがいるのが都内や隣接都道府県の行政書士です
優秀な先生が多すぎる
812名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 00:12:02 ID:1J8RCrpT0
811へ
そうですね。東京は特に優秀な人多いですよね。私は高田馬場の大手資格予備校
に通学していたんですが、講師は兼業で開業していましたが、みんな法律に詳しい
ですよ。あなたの周りのライバルも優秀で大変でしょ。
あまり近場の行政書士とは仲良くなれないでしょ。ライバルだから。
私のような
813名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 00:14:02 ID:1J8RCrpT0
811へ
私のような、距離の離れた行政書士とは付き合えると思いますよ。
814名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 00:18:45 ID:4ncDQ7mK0
>>812
逆に都内では研修多いですし知り合いも同じ大学の行政書士先生方に毎年会うので
結局はライバル意識がなくなってしまいます
むしろ優秀な先生方が多いので何でも聞いてます
知らない仕事も全部聞ける
こないだも宗教法人の設立で知らないことだらけだったので
やっぱり経験のある行政書士の先生に教えていただいてその方とその知り合いの司法書士先生とで設立したよ
報酬は高いけど宗教法人の設立なんて生まれて初めてです
こういうのは気軽に聞けないもんですが都内では経験したことのある行政書士がやっぱりいるんだよ
そういうのにライバルではなく普通に聞けるのがありがたい
意外と20年以上のベテラン先生はノウハウを教えてくれます
でもノウハウを教えてくれても経験の差だけは埋まらないので
結果として仕事はベテラン先生にはコンスタントに行くけど新人の俺には継続的に仕事は来ないもんですよ
この分野ならこの先生という流れが20年以上やっていればやっぱり固まりますからね
815名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 00:23:12 ID:1J8RCrpT0
814へ
なるほどね。私は明治の政経卒ですが、OBのメリットは何にもなしです。
816名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 00:28:32 ID:4ncDQ7mK0
>>815
え?
明治ですか?
私も明治法学部ですよ
奇遇だなあ
都内の行政書士の場合明治出身者は駿台行政書士会ってのがあるんですよ
ここでOBの優秀な先生が多すぎるんで助かります
817名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 00:30:10 ID:XDfNW8Q40
人口40万人の政令指定都市で開業予定なんですが、法人か個人のどちらに業務を絞ろうか悩んでいます。
私的には地域に密着して法人を対象に許認可中心に業務をしていきたいと考えています。
ちなみに建設業者は450社、風営法対象業者100社、不動産業者300社程の企業があります。
弁護士数は10人、司法書士数は48人、税理士は191人、行政書士数は79人です。

もちろん営業努力が必要なのは承知しておりますが、開業地として十分なマーケットがあるか知っておきたいのです。
実務をしたことが無い分、判断がしにくくて。。

本職の方、宜しくお願いします。
818名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 00:31:44 ID:4ncDQ7mK0
行政書士白門会や行政書士桜門会に行政書士稲門会などの先生方も会合に来られるんで
知り合いにはこと欠きません
と同時に優秀な先生だらけなんでこの許認可分野では勝つ自身なくします
しかも20年以上のベテラン先生だらけだし
819名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 00:34:39 ID:1J8RCrpT0
816へ
その会の噂は知ってます。わたしも入りたいんですよ。本当は。
でも地方だからなー。
820名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 00:40:27 ID:1J8RCrpT0
地方に、明治OBの先生あんまり、いないんですよね。
高卒ばかりで。
821名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 00:50:31 ID:4ncDQ7mK0
>>819
そいつは残念ですなあ
駿台行政書士会以外の大学の行政書士会に所属している先生方も会合ごとに一緒になりますんで
これは凄いことですよ
分からないことは聞けばいいというスタンスですし
皆さん普通に教えてくれます
当然皆さんは知識や経験を教えてくれても自分たちの経営には影響しないことがわかってるんですよ
だって皆さんのほうが知識や経験が豊富でもう商圏を確立している方々だからです
自分たちの知識や経験を惜しまずに教えてくれても問題ない人たちなんですよ
逆に俺なんかは知識や経験を教えていただいても自分自身の経験が確実に浅いので商圏を確立できていないんです
駿台行政書士会は都内の行政書士ばかりですからね
地方じゃ挨拶程度しか出来ないからなあ
高卒の先生方は経験豊富なんでしょうか?
20年以上の先生とか多そうですが
知り合いにいませんか?
822名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 00:57:35 ID:1J8RCrpT0
11月に泊まりの新人研修に申し込む予定だから、そこの研修部長と
知り会えるぐらいでしょうかね。
わたしは、明治の会に入りたいんですよ。
823名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 01:21:41 ID:1J8RCrpT0
812へ
まあ、いずれにせよ、自分の実力を磨くしかないですね。
824名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 01:23:36 ID:1J8RCrpT0
821へ
まあ、いずれにせよ、自分の実力を磨くしかないですね。
おやすみなさい。
825名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 02:01:30 ID:23nO16gx0
>>821
>当然皆さんは知識や経験を教えてくれても自分たちの経営には影響しないことがわかってるんですよ
自分たちの知識や経験を惜しまずに教えてくれても問題ない人たちなんですよ

ウチ政令指定都市だけど支部長や副支部長さえ客をとられまいと必死で、あるひな形でさえノウハウだからって教えてもらえなかった
逆に言えばそれだけレベルが低い先生が食っていけてるんで新人の自分でも勝機があるってことかな
826名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 02:37:17 ID:hSsCd+s10
アンカーつけろ カス
827名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 09:08:45 ID:3B2j63eh0
東京は良いな。
確かに、同業者が多くて飽和気味なんだろうけど。
研修の回数や、○○会などの組織がしっかりしてるもん。

俺なんか、地方で開業してるけど酷いもんだよ。
支部の研修なんて年に3回、県会の研修も年に3回しかない。
その研修内容は、県の役人が来て講演するようなもの。
ホント、特認のボ○防止のためにやるような研修。
全く、実戦的な研修なんて無い。
という訳で、支部や県会には失望しているので総会等の集まりにも一切参加しない。
会費を納めるのが馬鹿らしくなってきた。
828名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 09:58:14 ID:WaG3axvJ0
829名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 09:59:10 ID:WaG3axvJ0
アッラーアクバル
830名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 10:26:22 ID:X6Xx8kHY0
行政書士の専門分野の法律問題の一例
専門性を持ちましょう、素人に毛が生えた程度で
客から報酬をもらえると思ったら大間違いですよ

Q:民間の最終処分場計画を阻止できないか?
http://www.ne.jp/asahi/ssd/calcium/q62.htm

Q:家の近くで、民間の産業廃棄物処理業者が管理型の最終処分場の建設
を計画しています。地域の環境保全のために、なんとか阻止したいのですが?……

A:昨年(平成12年)の地方分権一括法の施行で、産業廃棄物の処理施設の許認可等に関する事務は
(地方自治体が条例を施行できない)機関委任事務から、
(条例を施行できる)法定受託事務になりました。とは言え、
最終処分場の建設を計画している民間の事業者が廃棄物処理法に規定している設置基準を守れば、
地方自治体としては許可せざるを得ないことになっています。
……どんな条例も法律に違反することはできません。
831名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 10:30:36 ID:NvV2BxOx0
オマケ資格行政書士(笑)
832名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 10:59:45 ID:WaG3axvJ0
おちょくってんじゃねーぞ。くそ餓鬼が。
ムショで、男どもにマワサレろや。
前と後ろから、代わる代わる、やられろや。
833名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 11:01:47 ID:ExAgU39kO
行書レベルで相続専門にするの危険じゃね?
834名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 11:06:16 ID:X6Xx8kHY0


天皇陛下のお言葉

行政書士制度50周年に当たり、全国から参加された皆さんと共に、この式典に臨むことを誠に喜ばしく思います。
我が国においては、明治5年の太政官達により、当事者に代わって、
裁判所や市町村役場、警察署などに提出する書類を作ることを仕事とする代書人という制度が出来、
社会のために大きな役割を果たして来ました。
戦後、行政機関に提出する書類を取り扱っていた代書人については、
新たに行政書士法が公布され、行政書士という制度が発足しました。
 爾来50年、行政書士は、常に変化する社会の中にあって、その業務を通じ、
国民がその権利や利益を守ることを助け、また、行政手続の円滑な実施に役立ち、
我が国の経済社会の安定と発展に寄与してきました。ここに、関係者の長年にわたる努力に深く敬意を表します。
 今日、我が国は、社会の高齢化、情報技術の進歩、
国際的な交流の増大など様々な変化に対応することを求められています。
そのような状況下において、国民生活に密着し、
国民と行政とを繋ぐ行政書士の役割は、ますます重要なものとなってきています。
今後とも皆さんが変わりゆく内外の状況に応じつつ、更なる研鑚を積み、
国民の様々な要望にこたえる努力を続けていかれることを期待しております。
 50周年を迎えた行政書士制度が、今後とも適切に運用され、
社会の発展に寄与していくことを願い、式典に寄せる言葉といたします。

行政書士制度50周年記念式典

平成13年2月22日(木)
東京国際フォーラム

宮内庁 
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/okotoba/okotoba-h13e.html#D0222
835名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 11:21:50 ID:X6Xx8kHY0
危険とか、安全とか、そういう話ではないんだけんどね・・・
天皇陛下の式典のお言葉を見ても・・・

@国民と行政とを繋ぐ行政書士の役割は、ますます重要なものとなってきています。
やはり、行政書士は「行政」の為の資格と言うこと、

A行政書士制度が、今後とも適切に運用され、、、
適切に運用されていない問題を指摘、、さすが、陛下、其の通りでございます。
民事やADRを無闇に推進した馬鹿行書は、天皇陛下のお言葉を無視しているので
逆賊・朝敵ですね。

「民事専門」看板の行政書士は行政書士業界の屑、お荷物、逆賊、朝敵、ウンコ、カス

民事やりたければ、弁護士に受かればいいだけ、行政書士は、「行政」を仕事にするからこそ、意義がある、
(最近出来た消費者庁は行政機関なので行政の大義名分で、消費者問題は扱えるようになったが)
836名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 14:37:44 ID:p4TQ1LdO0
>>835
バカはお前
これからは民事だろ
837名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 15:37:16 ID:3ljWhLA20
、、、
ほんと魅力のない資格になってしまったな
民事やるなだって、、、

運転免許代書時代に戻れだって、、、
838名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 22:43:03 ID:X6Xx8kHY0
>>836>>837
民事は飽和するだろ、弁護士増員なんだから、、

他人の芝生は青い、民事で食えると淡い希望を抱いても
行政書士そのものは、民事の為の資格ではないので、何年経っても、行政書士は民事の資格にはならない、
ADRが良い例、ADRに取り組んでも大した成果はない

理由は簡単、行政書士は法務省の管轄する資格ではなく
総務省の管轄で、総務省は民事には口出しできない

それより、行政専門、地方自治専門と言っていた方が得なことが多い
例えば、消費者庁、これは行政だから、棚からぼた餅で、行政書士の消費者業務の根拠が整った、

これから、行政書士は、行政不服審査代理を目指すべく、民事は控えたほうが得策、
隣(弁護士、司法書士)の庭が青いと羨ましがるより、自分の庭の芝(行政)を手入れすべし
839名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 23:09:36 ID:X6Xx8kHY0
>>837
いや、逆、もともと行政書士は、昔は民事も問題なく可能な位置にいた、
裁判所への書類も作っていた明治5年の代書人がルーツ、
内容証明などの代書は、その名残、、、しかし行政書士法1条3で
誰でも出来る業務(非独占)にされ、骨抜きに、
更に、ADRでは、大した評価もされず、弁護士法72条の壁は厚くなるばかり

しかし、一方で行政分野はというと、それなりに有望。
時代の流れとともに、行政手続分野の資格へと変貌している、
平成5年に行政手続法が制定されたが、これが、行政書士の新しい聖書、聖典
行政不服審査法、行政事件訴訟法は昭和に制定されているが、
弁護士に業務を取られたまま、特に、行政不服審査は取り戻さねばならない、

更には、入国管理、建設業、産廃、著作権登録、土地計画法、、、
各種許認可、地方自治条例、
行政書士の取り組む専門は、山ほどある

行政書士は、
素人でも可能な民事の代書(1条3、非独占)から
行政のスペシャリスト(1条2、独占業務)へ変貌する段階にある、
その試金石が、行政不服審査代理の改正

不服申立権が備わって、初めて一人前の 士(サムライ)業ですよ

840名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 23:25:24 ID:X6Xx8kHY0
1条2「行政」で仕事をする行政書士・・・先生と呼ばれ、行政の仕事を独占出来ます
                    弁護士、司法書士とも話しが合います

1条3「民事」で仕事をする行政書士・・・素人同然と馬鹿にされます、裁判員になもれると馬鹿にされます


※聴聞弁明代理は本来1条2に格上げすべきですが、次回改正に期待しましょう。
841名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/27(日) 23:50:34 ID:p4TQ1LdO0
>>838
そんなことばかり言うより
てっとり早く食う方がいい
これからやっぱり民事だよ
842名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 00:06:05 ID:OQ2P0B3Q0
>>841
目の前に金があれば飛びつきたい気持ちは分かるが・・・
行政書士が行政分野に特化するのは遠回りに見えるが、遠回りがお得かつ正解なんだよね。

消費者庁は良い例、行政書士は何年も、民事、クーリングオフ、内容証明と騒いでいたけれど
結局、消費者の業務は、思いがけない所から落ちてきた、、、
棚からぼた餅というか、消費者庁(行政庁)が、福田総理の思い付きで作られて、
行政書士は「行政の立場」で、消費者の相談に乗れるようになった、、、。

取り合えず、行政といっておいたほうがお得な理由は、その他にも、、
弁護士、司法書士は、直接には行政業務に手が出せない(弁護士は登録できるが)
拠らば大樹の陰というか、行政にくっ付いていれば、おいしい事も。
843名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 00:27:23 ID:yHU6Vw3O0
俺は、消費者相談で、稼ごう。
本腰入れるぜ。
俺の奥さん、司法書士だから、簡易裁判で訴訟になっても対応できるから
やり易いぜ。Okだ。
844名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 01:23:28 ID:gnjyR76/0
建設業で手一杯だから、民事はイラネ
845名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 01:37:40 ID:r2rgeifF0
またいつもの民事を否定する奴が暴れてるのか
相変わらず使う言葉が悪いな
846名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 04:33:01 ID:/uP2gSaU0
2〜3年先じゃなく10年20年持たせられる制度にしていかなくてはならない。

@個人相手の民事
これからは民・民の取引が増大する。
契約書作成の実績を突破口に職域拡大は可能だよ。
金のなる木。

A法人相手の仕事
これは不況でかなり厳しい状況。代行業は廃れ、ほとんどの許認可だけでなく税務も登記も社保も本人が全てやるようになっている。
泥沼分野。

B行政
他方、行政書士の独自性を発揮できる官に対する業務。
不服審査代理に先鞭を付けた次は着実に行政事件訴訟代理を目指す。
試験科目にも入っており能力担保は研修で対応可能。
行政書士が最高裁判例を勝ち取る日もそう遠くはなく、こうなれば行政書士制度を軽んじる言論は押さえ込まれる。
さらに、これが実現すれば民事訴訟の追行能力も間接的に担保されることになる。
行政事件訴訟法は民事訴訟法と表裏一体だからね。
ここも@と関連して金のなる木。

あと、コスト払う価値あるのは
ドル箱と言われてきた知的財産分野の業務と
外国人関係か。ここはよく知らんけど。
847名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 04:37:05 ID:eE7kBZ1B0
本職の方が多そうなスレなので質問させていただきたい。
相続にしろ、会社設立にしろ、あるいは増資等の手続きにしろ、
行書の仕事で登記が絡む案件は少なくないはず。

本人申請の形で、
実質的に登記までサポートしてる行書の方はどのくらいいると思われますか?
このような実態の真実が表に出てくることは決してないでしょうが、
一部の優秀な行書の方は、登記までサポートしているのでは?

トライしたものの難しいので登記に手が出せないという行書がかなりいると思いますが、
優秀な方なら、司法書士に頼むほどでもないと理解し、サポートしているものと推測します。

1.実態はどうなのか?
2.会社設立、相続、増資等に行書が本人申請という形でサポートすること(優秀な行書に限る。)についてどう思うか?

皆様の率直な意見を賜りたい。
お願いいたします。

また、蛇足ですが、
法テラス的な、水先案内人的な法律問題コンサルティングを
報酬を得て行書が行うことについてどう思われますか?
848名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 05:43:49 ID:/uP2gSaU0
1はよく分からないけど
2、個人的には、できるのは書類作成であって、それを奇禍として
  会社設立、相続、増資等にまで踏み込むのも倫理的なレベルでの批判は確かに免れないと思う。
  できることはどんどんやればいいんだけど、それをあまり前面に出しすぎるのもよくないというか。
  どこか後ろめたい気持ちはある。
  だからこそ行政書士制度としての独自の専門分野が急務になってくるわけで・・>>846のBとかね。
 
  どんな事情があろうと責任を負えない職域外のことは極力抑制的であるべきではある。
  でも相談者から無理を言われることもあるよ。でもそれは職域外の領域に踏み込みすぎた問題でもあるからね。
  突き進んでしまうと違法にならなくても脱法的な、あるいは拙いサポートをしてどこからどんな批判を受けるか知れなく、
  難しいね・・。

>法律問題コンサルティングを報酬を得て
弁護士法に触れない制度の下でなら、優秀な人間にやらせても問題ないかと。
849名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 10:35:21 ID:very0Hs60
>>845
いや、もうはっきりいって、行政書士の民事は詰んでるでしょ、
鈍感だねえwww

総務省の管轄の時点で、民事業務は伸びない、法務省に抑えられてるから
ADR・・・行政書士には紛争はほとんど扱えないと判断された
裁判員制度・・・行政書士は法律(司法)の素人だと言われている

一方の行政分野は伸びる、
総務省(旧自治省)の畑なだけに改正が通りやすい、
法務省は口出ししない
消費者庁(消費者相談、行政処分、聴聞弁明)
聴聞弁明代理改正(独占化へ)
行政不服審査代理
地方自治、行政改革関連(条例の専門家)
入管行政
著作権登録(手続)
850名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 10:51:36 ID:very0Hs60
>>847
商業登記も行政書士会と司法書士会は、手打ち済み
行政書士は、行政特化の方向で、司法書士と密約を交わしている

確  認  書
 日本行政査士会連合会及び日本行政書士政治連盟と、日本司法書士会連合会及び日本司法書士政治連盟とは、以下の事項につき確認する。
                記
1. 今般の行政書士法の改正の内容は、行政書士の専管業務として官公署に提出する書類に係る許認可等に関する 「行政手続法第3章の不利益処分」に
 当たって行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為についての代理を非独占業務として規定するものであること。
2. 行攻書士が行う書類作成等の業務は、弁護士法第72条に違反しない範囲に限定されること。
3. 日本行政書士会連合会は、その会員に対して、行政書上法の業務範囲を遵守し、司法書士の専管業務に留意して、司法書士法違反を行うことがないよう
 指導を徹底すること。
4. 日本行政書士会連合会及び日本行政書士政治連盟は、商業法人登記業務への参入について、要請をしないこと。
5. 日本行政書士会連合会、日本行政書士政治連盟、日本司法書士会連合会及び日本司法書士政治連盟は、司法制度改革の推進、国民に対する適切な
 サービス確保等の観点から、 それぞれの専門分野を尊重して、関係者の間で問題等が生じた場合にその解決を図るための協議等をする仕組みを速やかに
 確立すること。
                                   以上
上記のとおり確認したことを証するために、下記に当事者全員が署名押印する。
  平成19年11月27日
     日本行政書士会連合会 会長
     日本行政書士政治逗盟 会長
     日本司法書士会連合会 会長
     日本司法書士政治連盟 会長

851名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 10:55:10 ID:S8q/b1yV0
>>847さんへ 参考程度ですが

1.実態は把握していません。周りに聞いても正確な所はわからないと思います。

2.について会社設立に関われるのはあくまで定款作成・認証までで
その先は司法書士さんに仕事をお願いするのが適切ではないでしょうか。
建設業でも一つの会社で一つの建物を建てたりするところはあまり無いので
依頼者にはその例えで説明します。(土木・大工・配管・内装仕上げのようなイメージ)
仕事を振ることで司法書士さんからの仕事の引き合いも生まれてきます。

もっとも依頼者がホームページの作成例をもとに自分でやると言い出したら
それを止めることはできませんが。
852名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 11:02:15 ID:PQkyin/50
>消費者庁(消費者相談、行政処分、聴聞弁明)

消費生活センターに相談した方が早くね?
853名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 12:38:00 ID:rLU+z5MX0
>>847
自分は会社設立の依頼の場合は登記を本人がやってます。
会社設立登記の本をサービスであげています。
その本の申請に必要な部分に付箋を貼ってこうすれば登記申請が自分で出来ることを説明しています。
会社設立登記そのものは難しくないですし、
一度司法書士の先生が忙しい時に設立登記くらいは本人が出来そうだったらさせたほうが報酬安くなるし、
手間も省けるから説明してみてよ、と言われたので、
それからは会社設立登記に限っては、依頼者がやってます。
行政書士が申請書類を作成することは出来ないので、
該当部分を付箋で貼った会社設立登記の本をサービスで差し上げる程度です。
分からないことがあったら、申請先の法務局で登記相談を無料で出来るので大丈夫ということもいつも言っています。

相続登記や増資登記などは全て司法書士先生にお任せしています。
本人で出来るのは会社設立登記くらいです。
相続登記も本人でやることは出来ますが、銀行絡む時が多いので司法書士先生に任しています。
854名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 12:39:26 ID:ZZrdJdnz0
消費者庁なんて出来ても何も業務に結びつかないよ。何寝言言ってるんだか・・・・
消費者相談なんていうのは、消費生活センター、法テラスをはじめとし、今後、益々広報活動していくから
行政書士に金払って相談なんて道は縮小していく。
そもそも、行政書士が引き受けられる相談は、書類作成に関する相談であって、クーリングオフや行政庁に提出
する書類を前提にした相談しか有料では受けられない。
消費者庁が出来たのは、極論を言ってしまえば、行政書士の業務を増やすためではなく、減らすためだよ。
消費者関係の業界は、仕事としては縮小して行きます。
855名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 13:07:20 ID:very0Hs60
>>854
消費者庁の電話相談が先に消費者庁にいってしまうということは其の通りだろう。
しかし、内閣府の消費者行政推進会議のコメントは「消費者行政は地方自治そのもの」と
言い切っている、せっかく行政が仕組みを作ったのだから、
行政書士がその制度に便乗しないのはセンスなさ杉、ADRよりもむしろ消費者庁
決め付けずに制度研究くらいしたらどう?考え方が浅はかなヤツは「行政」では食えないよ

行政書士の本領発揮は、せっかくの消費者庁が適正に動かない時、
つまり、消費者庁も行政、手続を通して行政を動かすのが行政書士の腕の見せ所と言う事。

http://www.cao.go.jp/consumer/
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/dai11/sankou3.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/dai6/6gijiyousi.pdf

行政書士の消費者庁コンボ

消費者クレーム・・・・行政書士がクーリングオフ解約します
↓ 
消費者庁垂れ込み・・・電話でも受け付けていますが、正式には書類が良い、行政手続です

行政処分・・・・行政行為です、行政書士の専門知識が活かせます

聴聞弁明・・・平成20年改正で行政書士業務
or
行政不服審査・・・次回改正待ちですが、
  これと併せて、税理士、弁理士の能力担保がないことから、
  無条件登録は廃止の方向へ
856名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 13:09:47 ID:PtrVPKHm0
特認もついでにやめてくれないかなー
原口さんたのむよー
857名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 13:26:06 ID:very0Hs60
>>854
消費者庁は 各省庁と連携、行政処分や許認可の基準にも絡むから、
消費者行政の仕事を投げ出したら、行政書士制度そのものが吹っ飛ぶよ
858名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 13:27:43 ID:PQkyin/50
>>857
能書はいいから、実際に稼いでから報告してちょ。
859名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 13:36:11 ID:very0Hs60
>>857
能書きというか、当たり前なんだけどね、この考え方は、、
民事厨は日頃、行政に背を向けているから気づかないんだろね

消費者クレームが、行政処分(許認可)に影響を与える仕組みが出来上がったわけだから
行政書士業界はもう少し、熱心になってもいいと思うね。
860名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 13:40:18 ID:3r9wy0GC0
法律学の基礎は民事
重くみるのはあたりまえ
861847:2009/09/28(月) 13:41:53 ID:eE7kBZ1B0
皆様、ご返事有難うございました。大変参考になりました。

ところで>>853さん、
「相続登記も本人でやることは出来ますが、
銀行絡む時が多いので司法書士先生に任しています。」
とのことですが、

一般承継である相続の登記において、銀行が絡む場面はほとんどないようにも思えるのですが、
具体的にどのようなケースで銀行が絡むのか教えていただけないでしょうか?
もちろん、預金の名義書換えでは当然銀行と関わることにはなりましょうが。
862名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 13:47:30 ID:rLU+z5MX0
>>861
預金関係や不動産関係です。
純粋な相続登記以外でもやはり金融機関絡むことが多いので、司法書士先生にお任せすることが多いです。
自分のところでやるのは農地法関係や遺産分割協議書の作成などです。
自分が扱う相続案件は、金融機関絡むケースがなんか多いんですね。
863名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 20:25:45 ID:Y0fss0fk0
最寄の司法書士さんに役員変更登記をお願いしようとしたら「ご自分で郵送申請でやっちゃいなさいよ。分からなかったら教えるから」と言われたな
864名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/28(月) 23:44:00 ID:rMwfF8rJ0
行政書士は、明治5年の太政官達がルーツという由緒ある資格
代書、代書といいますが、国民主権のプロトタイプが背骨に入っていますので、
士業界の生きた化石、シーラカンスと馬鹿にしないでください。

行政書士の扱う書類は、行政庁提出の申請書に限らず官公署に提出する請願も含みます

請願法
住所氏名を記して、所轄の官公庁(不明の場合は内閣)に書面で提出しなければならない(請願法第2条、第3条)

大日本帝国憲法第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

日本国憲法第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、
廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

訴訟一辺倒の弁護士とは一線を画す存在、行政書士の請願書、
行政書士の存在意義は弁護士法72条の外に十分あります。
865名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 00:43:08 ID:+HO/baj+0
まず既成事実をつくらなければ職域拡大と法改正はない
866名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 00:52:58 ID:kZEQr/Km0
>>864
理論はいいからさ。
君は消費者庁設置以後にその消費者関連でちゃんと稼いだのか?
理論ばかり言っても誰も信用しないよ。
説得力がない。
具体的に君が消費者庁関連でどのような仕事をして、どれくらい稼いだんだ?
まずはその報告をしなさい。
867名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:01:50 ID:Mia24g6d0
>>866

消費者行政は始まったばかり、なんであなた様は偉そうなのさw
折角、ヒントを教えてやっているんだから、もう少し有難がった方がいいよ
消費者行政やらないと、益々行政書士の存在意義が薄れると思うけど、
折角のビジネスチャンスなのにね

この図を御覧ください
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/3houan/090529/1image.pdf

消費者窓口、立入検査、行政処分、各省庁の連携、許認可、
これらが総合的に一体化するのが消費者庁構想、行政の縦割りを乗り越えているのが、特徴だね。
行政書士は本格的に腰を上げないと、またもや、乗り遅れるよw
868名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:05:45 ID:K4Grk4j80
>>865
そういう手段でのなし崩し化を認めるとそれが前例になってしまうから、絶対に認められることはない。
クリーンハンズで行かないと。
869名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:06:35 ID:kZEQr/Km0
>>867
>消費者行政は始まったばかり、なんであなた様は偉そうなのさw

まさにそれ。
始まったばかりなのに、実際にそれで仕事をしたこともない人が机上の空論で同じことをレスしまくっている。
だから誰も信用しない。
まずはそれで仕事を受注して、ちゃんと稼いでから報告してください。
870名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:10:27 ID:Mia24g6d0
>>868
この板で、クリーンハンズの言葉が目に出来るとは、
やっと正常化しつつありますね
行政書士にもそういう奇特な方がいらっしゃって嬉しい限り

行政書士には、リーガルマインドとクリーンハンズはないのかと、、
ここ5〜6年呆れていましたので
871名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:19:21 ID:Mia24g6d0
>>869

まあ、やりたくないならやらなくていいけどもw
行政書士は消費者行政に乗り遅れたら、それこそ廃止かもしれないね、

各省庁の連携が消費者行政のウリだから、
全省庁に総スカン食らって、行政書士制度も一巻の終わりという結末・・・
にならないように忠告してるのにね。

どうも、行政書士会の動きも鈍いね、またも乗り遅れ???

872名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:20:12 ID:+HO/baj+0
リーガルマインドとクリーンハンズより、
業務の適正と国民の利便性。
そのための職域拡大と法改正。
あくまで顧客のためのワンストップサービス。
873名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:24:39 ID:Mia24g6d0
>>872
アホだね・・・リーガルマインドがあってこその法改正なのに・・・
法律が無いのに、既成事実つくるというのは、
不動産の不法占有の考えと同じで、占有すれば勝ちという無法者の思考
法律の世界では最も嫌われる

規制事実というのは、クリーンハンズの行いを繰り返してこそ
世間に認められるんだけどね
874名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:27:03 ID:+HO/baj+0
>>873
では、クリーンハンズと商業登記の開放が両立すると?
875名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:30:58 ID:Mia24g6d0
>>874
商業登記開放は、もう司法書士会と密約してしまっているから
今更なんじゃ?
約束を破ったらそれこそ、詐欺師呼ばわりされますよ。

その交換で、聴聞弁明と不服審査代理の道筋を
司法書士会に応援してもらうんでしょう,

法務省も不服審査代理改正は一定の理解をするみたいですね
876名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:33:31 ID:+HO/baj+0
密約?

それこそリーガルマインドとクリーンハンズに反する行為でしょ?

国民の利便性を無視してるじゃないか
877名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:41:01 ID:mqUxiWX/0
>>876
利便性は確かに重要だと思います、けれど、
行政書士には、既に司法書士という登記の専門家のいる分野よりも
もっと他にやらなければいけない事がある、、

それが、行政不服審査代理です。優先順位からいけば、
行政不服審査法が試験科目になっている行政書士は、不服審査を取り組む使命がある・・・

一方で行政書士は、登記は試験科目ではありませんし、市役所OBや警察OBも
能力的に無理と言われてしまいますから・・・

>>850のいわゆる密約は当然の選択だったと思います。
878名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:42:13 ID:K4Grk4j80
商業登記の解放なんてあるわけないだろう。いい加減目覚まさないと、また不遇な数年間を送ることになる。
879名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:46:31 ID:+HO/baj+0
じゃぁ、諸君は消費者法の活用や不服審査をがんばってくれ。

おれは地道におれの顧客サービスに励むから。
880名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 01:50:35 ID:mqUxiWX/0

本人登記サポートですか・・・
あえて止めませんけども、モグリは社会的に評価されませんよ。
何年モグリの登記をしたところで所詮はモグリ。
モグリの実績を作ろうが、
司法書士会との確約書は取り消せないですし、もう方向性が見えてますね
881名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 02:06:17 ID:+HO/baj+0
どうでもいいけど、民主党は議員提案はやらないって言ってるけど、
行政書士法の法改正は総務省提案でやるのか?
882名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 02:47:23 ID:uVswid980
めんどくせーから、司法書士と行政書士統合しろや。
883名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 02:52:17 ID:uVswid980
めんどくせーから事務弁護士でいいだろ。
884861:2009/09/29(火) 04:49:42 ID:aVMbFWnx0
>>853
うーん、結局、
相続登記自体に金融機関が絡むことは皆無ということでよいのかな?

それにしても、行政書士の未来は暗いのか明るいのか、悩ましい…。
民事に詳しく、登記や税務にも通暁した行政書士がいたとして、
彼らが廃業せずに自らの能力を発揮して社会貢献していく道があってもいいはず。
一体何が問題なのか…。

「街の法律家」として生きる道があってもいいはずだし、市民のニーズもまさにそこにある。
突破口はどこにあるのだろう。
885名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 05:39:05 ID:aVMbFWnx0
ありゃ?
誰か>>727に答えてあげなよ。
誰よりも切実じゃん。

まずは俺が答えようか。
うんと、まずは役人OBが行書になれるという制度自体を廃止すること。
こんな制度がある限り行書は馬鹿にされ続け、その能力を疑問視される。
その上で、士業間の縦割り状況を思い切って改革する。
既得権益にがんじがらめになった士業制度を変えることです。
あとは自由に君の才能を開花させるだけ。

886名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 07:41:22 ID:OvkDz5L70
弁護士にコンプあるやつが事務弁護士とか言ってるけど
行政書士は、民民の争いに介入したり、誰かを弁護したりしない。
安易に事務弁とか、考え方が幼稚。

行政書士は、行政手続法や、請願法が本来の得意分野
民対官で都合よく動くように制度設計されている
行政書士は、当然のことだが、司法書士や弁護士とは全く違う資格
一緒にしないでもらいたい

請願法
住所氏名を記して、所轄の官公庁(不明の場合は内閣)に書面で提出しなければならない(請願法第2条、第3条)
887名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 08:07:47 ID:OvkDz5L70
弁護士やりたければ、司法試験受かれば良いだけ
登記やりたければ、司法書士受かれば良いだけ。だれも、止めやしない、

行政書士に登録したら、行政書士としての仕事をするだけの事
行政書士は行政書士であって、いくら法改正しても弁護士や司法書士になれるわけではない
「街の法律家」の意味はミニ弁護士と考える人もいるが、行政書士はミニ弁護士ではない、

行政書士の管轄は、総務省(旧自治省)、よって、法務省管轄の資格とは性格が異なる
行政書士は、行政に監督されて動く、行政の為の士業であり、
国民と行政の架け橋とよく説明されるが、其の通りでそれ以上でもそれ以下でもない
行政書士の一部が妄想で、事務弁護士などと騒いでいるが、行政書士は弁護士とは、立場や、動き方が全く違う。

行政書士・・・総務省の管轄(行政に監督される)
       民民の争いに介入しない
       民対官の橋渡し
       立場は「行政」よって、しいて言えば警察、役所と同じ行政の立場
      (申請する側と受ける側)
       国民主権、地方自治、法による統治、等々の言葉が似合う資格
       行政手続法、地方自治法、請願法などが仕事の道具といえば道具

弁護士・・・司法権の独立の建前、よって行政に監督されない
      裁判、訴訟、民民紛争が仕事
      立場は「司法」
      法律を解釈するのも仕事
      民事訴訟法、刑事訴訟法などが武器、
      裁判所に訴えを起こして、神の審判を仰ぐ
888名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 08:34:50 ID:OvkDz5L70
-各士業試験の試験科目の比較(2004年時点)--

         行政書士  司法書士  弁護士  社労士  税理士  弁理士
憲法         ★あり    あり    あり     なし    なし   なし
民法          あり    あり    あり     なし    なし   選択
行政法        ★あり    なし   ▲なし    なし    なし   選択
地方自治法    ★あり     なし   ▲なし    なし    なし   なし
行政手続法     ★あり    なし   ▲なし    なし    なし   なし
行政不服審査法  ★あり    なし   ▲なし    なし    なし   なし
行政事件訴訟法  ★あり    なし   ▲なし    なし    なし   なし
戸籍法         あり    なし    なし     なし    なし   なし
住民基本台帳法   あり    なし    なし     なし    なし   なし
労働法         あり    なし    なし    ★あり    なし   なし
商法          あり    あり    あり     なし    なし   なし
税法           あり   なし    なし     なし   ★あり   なし
基礎法学        あり   あり    あり     なし    なし    なし
不動産登記法    なし  ★あり   なし    なし    なし   なし
商業登記法     なし   ★あり    なし   なし   なし    なし
889名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 08:40:45 ID:9May6+e70
消費者庁が発足してから1ヶ月近くたつけど、これで
売り上げを出し始めている行政書士いるのかな
890名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 08:56:56 ID:9May6+e70
役所がやってる行政相談って、行政書士の出番はないのでしょうかね

社労士とかは呼ばれたりするみたいですが
891名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 09:08:55 ID:OvkDz5L70
>>890
行政書士の行政相談は大いにやっていいと思いますよ
例えば、飲食店を開業したい人向けの行政手続の相談とかですね

行政相談員委員法というのもありますが、これはほぼボランティア、
行政書士と同じ、総務省の管轄です。
行政書士が相談員に任命される場合もあります
事務所の名前を売るという意味では良いかも

行政相談委員法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO099.html
892名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 09:34:45 ID:9May6+e70
こういうのって、自治体のHPとかで募集かけてるんでしょうか?
もしくは支部長さんのコネ?
893名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 11:11:58 ID:NzkPHOMY0
死ぬな。生きろ。
894名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 13:07:24 ID:177I7IDo0
>>892
行政書士と社労士では仕事の業務内容が違います。
自分は兼業者だけど、社労士の場合は行政協力という形で各機関で仕事をします。
行政書士の場合は行政協力がないので、そういうのはありません。
つまり、行政書士会がやっているだけです。
行政書士の場合は役所での無料相談を支部単位で毎週1回開いていますが、自分は年に1回やるかやらないかくらいです。
希望はしてるんですが、なかなか行政書士の場合は順番がまわってきません。
どういう順番になっているのかは不明です。
コネなのかもしれません。

行政書士の無料相談は会からお金が出ますので、本当に日当3000円とかの世界です。
社労士の行政協力の場合、年金相談や公共職業安定所などの各機関で行いますので、
今は業務委託が国から社労士会にされています。
だから、日当もそれなりにもらえます。
社労士の場合は食えなくても週5日行政協力している人もいるので、月15万くらいは食いつなげるんですよ。

しかし、行政書士の場合は手前味噌的な無料相談を会費からやっているので、
日当3000円を年に1回もらえるかどうか、の世界なんです。
895名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 13:12:57 ID:Jn1zUAkY0
>>894
>行政書士の場合は行政協力がないので、そういうのはありません。

都道府県庁にいる建設業の相談員は違うのかい?
896名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 13:16:51 ID:177I7IDo0
>>895
自分とこは建設業の相談員に行政書士はいません。
897名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 13:23:47 ID:Jn1zUAkY0
>>896
東京と神奈川は行政書士が相談員やってるよ
自分とのところだけを例に出して全体を批判するのはお門違いってこと
898名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 13:26:18 ID:177I7IDo0
>>897
え?
自分は神奈川県会なんですが。
神奈川県会の建設業務相談員に行政書士は名簿登載していますが、神奈川県庁で建設業相談はやっていませんよ。
899名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 13:32:02 ID:Jn1zUAkY0
>>898
待合スペースのところに机出していませんでした?
900名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 13:35:16 ID:177I7IDo0
>>899
今は出ていませんよ。
神奈川県庁でやっているのは行政書士ではない相談員ばかりです。
行政書士は名簿登載していますけど、今県庁で相談員実施はしていませんよ。
神奈川県庁でやっているのはいつの話ですか?
901名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 13:36:33 ID:Jn1zUAkY0
>>900
今年の4月です
神奈川は行政書士じゃない人が相談員やってるんですね
東京は行政書士ですよ
902名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 13:37:20 ID:Jn1zUAkY0
相談員って、カウンターにいる人じゃないってことは解ってますよね?
903名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 13:41:20 ID:177I7IDo0
>>901
いや、建設業務相談員は行政書士ですよ。
ただ建設業相談をやっているのは行政書士に限らないのは当然で、行政書士以外がやっています。
後見人名簿登載と同じで、行政書士はメンバーですけど実際には行政書士以外がやっています。
当然行政書士もやりますけど、そんな年間通じて常時ではありません。
しかも相談員の中でもそれにつけるのはまた少なくなります。
日当3000円程度でありつけるのは、年に1回あるかないか。
それも相談に選ばれた時だけです。
904名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 13:47:57 ID:Jn1zUAkY0
>>903
神奈川は随分と狭い門なんですね
東京はいつ行っても行政書士がいるんで、事情が違うのでしょう
905名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 14:17:38 ID:3ljKaw7z0
逆も真なり
民事ができずして何が消費者行政なのか
消費者庁ができたのだからなおのこと民事に関しての職域拡大を図るべきではなかろうか
906名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 14:43:13 ID:JMZZkknL0
あとは、地方議会の議員かオンブズマンになることですね
行政書士の地方議会の議員(経験者)は結構います、
議員の人は、落選したとき行政書士で食いつないだりします

国会議員・・・有名な「ぶって姫」、司法書士でもあります
http://himei.jp/
山形県知事
http://yamagata-np.jp/news/200901/25/kj_2009012500440.php

地方議会議員
http://www.urano-office.biz/pc/fp07.html
http://www.daishicomcom.com/gyouseishoshi.html
http://www.sigyo.net/list/archives/gyoseishosi-hasimoto-yosifumi.html
http://www.nagasetatsuya.jp/
http://araya-taizou.hp.infoseek.co.jp/gyouseisyosi.
htmlhttp://www.avis.ne.jp/~wadanet/
http://www.mino-jimusho.com/

秘書
http://www4.ocn.ne.jp/~bellken/

オンブズマン制度
http://www.ombudsman.jp/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%96%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%83%B3
907名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 14:58:32 ID:JMZZkknL0
>>905
民事に関しての職域拡大?今更なにやるの?

消費者行政は、行政手続を絡めて、1条2の独占業務に持っていけるのに
あえて、民事の1条3で非独占業務にするのは馬鹿のやること
相変わらずセンスがないね。

行政書士はADRもダメ、
裁判員にもなれる司法に関しては素人
民民契約は行政書士法1条3で非独占、
総務省も民事に関しては助けてくれない

民事の職域拡大って何よ?
908名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 15:12:40 ID:Jn1zUAkY0
総務省と行政書士会と個々の行政書士との間の考え方にズレが生じてるね
909名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 17:29:40 ID:4hX6hY3P0
行書って寸劇もやらんとあかんねんな

http://kenka10dan.seesaa.net/article/129114785.html

910名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 20:52:54 ID:pVVjO3YO0
>>904
最初>>897で東京と神奈川と言っていた事が
東京だけの話に縮小されてるのはどうゆうこと?
けっきょく神奈川の事なにも知らないのに
東京と神奈川と言ってたわけね
911名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 20:56:54 ID:z2Fmv4Lr0
>>910
ムキになったんだよ、行政書士の自分が批判されたと思ってさ。

>自分とのところだけを例に出して全体を批判するのはお門違いってこと

まさにこいつに当てはまる。
精神的に参ってるのかもね。
912名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 21:53:56 ID:Jn1zUAkY0
>>910
神奈川で申請したことあるよ
下に銀行が入ってるビルでしょ
東京は副本がコピーOKなのに、神奈川は駄目なんだよね
これだけ言っても信用してもらえないかな?
913名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 21:55:59 ID:Jn1zUAkY0
>>910
建設業課に常駐している相談員に行政書士じゃない人がいるってどこで解ったの?
914名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 21:58:04 ID:z2Fmv4Lr0
>>913
そもそも神奈川の相談員は「常駐」じゃないんだけど?
逆に、なんで神奈川県会の人間じゃないのに、東京と神奈川を持ち出してるの?
申請したことがあるってだけで全部そうだと勘違いしたわけ?
915名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 21:58:49 ID:Jn1zUAkY0
>>910
>けっきょく神奈川の事なにも知らないのに

行政書士もいると、本人も書いてるだろ?
揚げ足とって楽しいか?
最低だな
916名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 22:01:14 ID:Jn1zUAkY0
>>914
「許可要件の確認、申請書記載方法等について、行政書士による無料相談コーナーを建設業課に設置しておりますので」と、手引きに書いてあるけど、違うの?
917名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 22:04:02 ID:Jn1zUAkY0
>>914
>全部そうだと勘違いしたわけ?

「全部」って、何を指してるの?
918名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 22:05:55 ID:Jn1zUAkY0
>>914
改めて伺いますが、「手引きに書いてある相談コーナー」には誰がいるんですか?
手引きに嘘が書いてあるんですか?
919名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 22:10:23 ID:Jn1zUAkY0
>>914
>そもそも神奈川の相談員は「常駐」じゃないんだけど?

建設業許可申請の手引き28ページ
行政書士相談コーナー
曜日 月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)
(臨時に休業する場合があります)
時間 午前9時〜11時30分 午後1時〜4時
920名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 22:13:07 ID:z2Fmv4Lr0
>>918
勘違いし過ぎだなぁー。
神奈川の行政書士による建設業相談は行政書士会事務局に連絡してからだろ。
常駐してないって。
ちなみにいわゆる行政書士の建設業無料相談は毎週木曜日にしかやっていません。
921名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 22:13:52 ID:z2Fmv4Lr0
>>919
それ、事務局に連絡してからだから。
常駐してません。
922名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 22:15:10 ID:z2Fmv4Lr0
>>919
だいたいそれ、受付日の時間だよ。
923名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 22:21:44 ID:z2Fmv4Lr0
俺、これから飲みに行くから出かけるけどいい?
そいじゃね。
924名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 22:24:51 ID:Jn1zUAkY0
>>920
神奈川県の建設業課の相談コーナーにいる行政書士は、どうやって選ばれたの?
神奈川県からの依頼じゃないの?
925名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 22:32:13 ID:Jn1zUAkY0
>>923
夜遅くにご苦労様です
926名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 22:33:54 ID:Jn1zUAkY0
>>920
>神奈川の行政書士による建設業相談は行政書士会事務局に連絡してからだろ。

その連絡先がどこにも書かれて無いんですが
927名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 22:44:31 ID:Jn1zUAkY0
>>923
「私は神奈川県庁の建設業課には一度も行ったことがありません、ごめんなさい」は?
928名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/30(水) 04:23:15 ID:EyATaY/c0
>>927
「私は神奈川県庁の建設業課には一度も行ったことがありません、ごめんなさい」
929名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/01(木) 14:04:30 ID:6amspALV0
オマケ資格(笑)
930名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/01(木) 19:02:00 ID:SSerzXSO0
行書の参考書にはミスプリが非常に多い
どの本をとってもどれも似たようなもんだ
こんな本が教科書検定に通っているくらいだから
行書の扱いなんて適当なもんなんだろうな
931名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/02(金) 12:11:15 ID:1VkMO/II0
これだけ、毎月のように逮捕者が出るということは、
普通の組織では考えられない
やはり、犯罪の温床になっている事実は否定できない
試験が比較的簡単であることで、意識の薄いやつでも開業できる
特認の場合は、公務員を不祥事で追われ、しかし、退職金を貰い自己都合退職、懲戒されないので
即行政書士登録が可能という、不祥事を起こした公務員の逃げ込む組織となっている

正式な手続の不服申立が出来ないので、許認可手続が威圧的になりやすい、
公務員を脅迫してでも、申請を通すというバカが出現する、不服代理権は行政書士の業務に必須

行政書士会は、もう少し倫理指導をやったほうがいい、
逮捕者が毎月出るのは異常、
932名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/02(金) 15:42:37 ID:HNFXaNsf0
>>930
参考書に教科書検定があるとは知らなんだwww
933名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/02(金) 16:14:42 ID:I5kvnbex0
>>932

ワラタw
934名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/03(土) 13:25:38 ID:JxCITl8Y0
行政書士ADRセンター東京
ttp://www.tokyo-gyosei.or.jp/conference/index.html
自転車同士で衝突死亡 相手方男性に720万円賠償命令
ttp://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2009100200124.html
935名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/03(土) 16:33:21 ID:j0GyUoFW0
個人事業主の建設業許可申請で、
青色申告決算書に製造原価の計算が記載されて無い場合
申請書の損益計算書の売上原価は何を参考に記載すればいいか分かりますか?
936名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/03(土) 17:12:45 ID:VWjbicY60
>>935
領収書はないの?
937名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/03(土) 17:17:25 ID:j0GyUoFW0
確定申告書の控えをとりあえず預かってます
領収書も預からないといけないんですね・・・
ありがとうございました
938名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/03(土) 17:54:36 ID:ZWiY4M4s0
青色なんだから帳面つけてるだろ、それを参考につくれ

領収書も必要だが、領収書だけだと一から作らんとあかんぞ
939名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/03(土) 17:58:30 ID:j0GyUoFW0
帳面をお借りしますw
許認可甘く見すぎてたわ・・・
940名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/04(日) 09:08:29 ID:H8jEYiUHO
クレクレ君は何が主力業務なの?
941名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/05(月) 21:53:46 ID:zafc12Qd0
>>935
適当に割り振っちゃえば?
経審じゃないなら大丈夫でしょ
請求書からなんてヒマないし
942名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/05(月) 22:27:49 ID:zafc12Qd0
>>935
あ、ちょっとまて、個人事業主じゃ、BSとPLだけで、
原価報告書は不要だろ?
943935:2009/10/05(月) 22:52:34 ID:JJnkCHtJ0
個人事業主用申請書の損益計算書の売上原価は、
確定申告書についてる製造原価の計算のところから引っ張ってくるんじゃないんですか?
944名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/05(月) 22:56:06 ID:zafc12Qd0
損益計算書の売上原価の欄は書いてなきゃ所得の計算できないでしょ。

BSの右の原価の欄は書いてない人多いし。

以上、個人の青色申告書の話
945名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/05(月) 23:52:38 ID:jp2RKwNi0
>>943
てかさ。
その前に青色申告で決算書作成していないような状態だったら、行政書士でもお手上げだぞ?
業務を打ち切る勇気も必要だよ。
税理士と新規に共同して決算書を確定させてから行政書士が申請することを説明して、
それが出来ないような状態で行政書士に全てやらせて許可をくれ、と言っているんだったら、
そんな依頼者は今後もそういう面倒な案件持ってくるから、辞めたほうがいいぜ。
仕事は他にもあるわけだしさ。
青色申告で決算書の作成すらまともにやっていない事業主が建設業を今後もまともに勤まるわけないよ。
税理士と共同でやらない限り、とてもその案件はやってられんと思うよ。
行政書士一人で対応できない以上、お手上げ案件だと考えてもいいんじゃないかな?
至急、事業主に連絡して税理士がいるならそれと共同してやる、いないなら新規に許可申請のために税理士に依頼する。
自分一人でそういういい加減な事業主を抱えると、今後も大変だぞ。
なかなか>>935のような質問内容の事業主はいないんじゃないかな・・・。
俺も経験ないんで、今後も恐ろしくてそんな事業主とは付き合え切れん・・・。
かわいそうだな。
946944:2009/10/06(火) 00:16:55 ID:FEHg9ZBV0
用語がテキトーなので、
私が↑で書いたことと実際が合っているか不明ですが、
税務署に出した青色申告決算書と確定申告書の控があれば、
建設業法の財務諸表の作成は十分だとおもうのですが。
947名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/06(火) 01:01:18 ID:Vvcl4ZTV0
個人の財務諸表だろ?
適当に書いとけ
948名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/06(火) 17:19:07 ID:TefyLtRL0
「建設業許可申請手続き(自由国民社)」という本の個人事業者版PLの作り方のページでも、

PLの、

完成工事高
完成工事原価 
 材料費
 労務費
 外注費
 経費

の金額は、青色申告決算書のBSの横の「製造原価の計算」欄の

 差引原材料費
 労務費
 外注工賃
 その他の製造経費

の金額を転記して作るようにと書いてある。
しかし「製造原価の計算」欄が空白の場合は、どうすれば良いのかという話だよね?
どうすれば良いんだろう、、、



949名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/06(火) 17:39:41 ID:UjIRPR3Z0
FAX、コピー機のセールス電話がウザイ。
950名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/06(火) 21:40:20 ID:6mtGlpEi0
>>948
そういうこと。
それでどうすりゃいいの?っていうのはお手上げだと思うんだよ。
税理士の力がないとどうにもならんのでは?
ベテランの行政書士なら対応したことあるのかもしれんが、俺は開業5年目だけどそういうケースないよ。
正直、本当にどう助けてあげればいいのか分からない。
質問者も困っているだろうけど、こればっかりは経験なくて分からないし、もっている書籍にも該当なしだ。
役所の担当者に相談するか、事業主・税理士・行政書士の3人でもう一度練り直して申請するか・・・。
それしかないんじゃないかなあ。
あまりにも質問者の質問に対する回答が見つからなかった。
力になれず、申し訳ない。
951名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/07(水) 00:04:54 ID:lE2ZV4+s0
だからさぁ、「製造原価の計算」欄が空白なんだから、

PLの、

完成工事高
完成工事原価
の総額だけ書いときゃいいだろ。

経審でもない、個人なんだし、これで不受理なんて経験ないぞ。
952名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/07(水) 09:34:40 ID:XWOjK5zt0
経営事項審査がある場合は、完成工事高と完成工事原価の総額だけ書いておしまいだとまずいんですかね?
建設業許可申請段階では、経審がある場合は工事経歴書の書き方が変わる(完成工事高の7割を超えるところまでうんぬん)ぐらいかと思うのですが。
953935:2009/10/07(水) 11:31:12 ID:VLcoXZzd0
申請書PL    預かってるPL

材料費      売上原価内の差引原価
労務費      給料賃金
外注費      外注工賃
経費        経費っぽいもの

を入れて、他の欄も埋めて、役所で聞いてきました。
これでいいらしいです。
最初どうなることやらと思ったけど、何とかなりそうです・・・本当に、みなさんありがとうございました。
役所の人、優しくてよかったw
954名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/07(水) 13:02:47 ID:6jQVdkma0
行政書士の本職がここまで低レベルな質問を役所にするなよ
、あさか、行政書士ですが、って名乗ってないだろうな
955名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/07(水) 13:49:22 ID:hFVR6MXA0
今回の質問が低レベルだと思っている人間も珍しいね
他資格受験生は今回の質問のレスのやり取りについていけなかったくせに
おかげで開業者だけのレスになって良かった
956名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/07(水) 13:59:29 ID:hFVR6MXA0
そもそも低レベルな質問だと思ってたんなら何ですぐに回答をレスしてやらないんだ?>>954さん(笑)
957名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/07(水) 15:16:47 ID:LjdNpH8M0
行書なら、逆に役所の間違いを指摘するくらいじゃないと
役所に教わっているようではまだまだ駄目だね。
更には、2chで聞くのも???
あと、2chで、○○業務ウマーーとか発言してるヤツもネタだとしてもやめてくれ、
一応クライアント層も見れる掲示板だ、ここは

中華料理屋が酢豚の作り方知らないといっているのと同じ
床屋が髪の毛のカットの仕方がわかりませんといってるのと同じ、、恥ずかしいだろ普通。
958名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/07(水) 15:23:57 ID:bWkWQm720
>>957
いつも不動産登記を頼んでる司法書士だって、「初めてやる案件なんで法務局に確認してみます」って聞いてる。
お前に言わせれば、こういうのもダメなんだな。
959名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/07(水) 15:30:55 ID:hFVR6MXA0
>>957
だからさ
今回の質問が低レベルだとしたら何でお前が答えないんだよ
話にすらついていけなかったくせに
960名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/07(水) 15:54:27 ID:LjdNpH8M0
>>959
質問の内容がどうのこうのいうつもりはないが、、、
公開の掲示板で質問大会やってるお前らが不思議なだけ。

回答する側にも責任がないのだから、結局、役所に確認しないとならない、
行書にはイソ行、ノキ行がない、勉強会やるのは良いことだが、
非公開、記名(匿名ではない)の掲示板を使わないと、、、
傍から見て、業界全体の無能をさらけ出しているように見える

961名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/07(水) 16:02:06 ID:hFVR6MXA0
>>960
なるほど
スレタイ読めないってわけね
他資格受験生も大変だなあ
962名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/07(水) 16:04:14 ID:LjdNpH8M0
一応このスレには本職はいないと、、
963名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/07(水) 17:56:07 ID:wLh00NKo0
>>962
あなたは本職じゃないの?
964名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 00:26:16 ID:LZsyJsmL0
簿記2級ぐらい開業前に取ろう
965名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 00:39:29 ID:eI71gg+10
俺は本職だよ。
だから>>947で的確なアドバイスができただろ?
回答の中で一番だと思っている。
966名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 00:59:31 ID:LZsyJsmL0
>>965
同意

明日の午前中、台風の中県庁に行って経審だ…
967名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 10:23:16 ID:WM5DGg5b0
>>935さん何とかなって良かったですね。

都道府県で対応・扱いも変わるので役所への確認は大事なんだけどなぁ。
こういうどこの地域の人が書き込むか分からない所で聞くよりは地元の先輩に聞く方が良かったりします。
一応、老婆心まで。
968名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 11:21:35 ID:eI71gg+10
>>967
そういう厳しい件では先輩も知らない事が多い。
これ経験則な。
969名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 11:32:47 ID:Ili4gnvw0
>>967
許認可には地元ルールみたいなものがあるからね。
970名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 13:16:58 ID:eI71gg+10
俺が見た聞いたビックリしたローカルルール

長野かどっかの工事経歴書全件記載
え〜っ全部っ?(龍前住建風に)
971名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 13:32:37 ID:p8Y01XgF0
消費者庁ができたからチャンスだとか言ってたやつがいるから調べたら、
消費者相談は平成15年をピークに年々減少してるそうじゃないか。
今年の相談件数も、どこの消費者センターも前年比10〜20%減らしいね。
規制もどんどん厳しくなって、消費者相談業務なんて、この先衰退の一途でしょ。
恐らく、今、悪徳商法中心の行政書士は、数年後、間違いなく廃業する。
972名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 15:55:40 ID:sLzxZj2a0
そうだな
あいつは上っ面な事ばかり言う奴だから
ただのオタクだ
973名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 16:22:33 ID:Ili4gnvw0
>>971
先日実施された消費生活相談員の試験は、受験者数が大幅に増えたそうだ。
消費者庁の設置が影響してるらしいとTVでやってたな。
974名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 18:59:44 ID:Rh+5tSVG0
5年くらい前は、電子政府推進や行政効率化で、申請書類や申請手続が大幅に簡素化されると言われていた
しかし現況は逆になっている
書類の記載項目は増えるわ裏付け資料は追加で要求されるわ、、、、
975名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 19:02:50 ID:OFm1lKWq0
         ステータス  収入    専門性  ADR代理権    国民の役に立っているか?
弁護士      最高  最高     大有                  もちろん!
司法書士     高    高      大有   有+簡裁代理権    もちろん 
公認会計士   最高   高     大有    無関係         これから重要性更に増す
税理士      高    高      大有   無関係(出廷権有) いなくちゃ自営業者困ります
社労士      中    中      有     有            ADR代理権取得で上昇中
宅建       低    中〜高   有     無関係       いなくちゃ不動産業者困ります
行政書士    最低   最低    ほぼ無し  要望却下(笑)  ADRの件以後坂道転落加速



要望却下(笑) ← ここ注目!
976名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 19:22:40 ID:fK0jBoGn0
>>975
空気読めよ
ここは行政書士で飯食ってる人間のスレだ
営業妨害で訴えるぞ
977名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 19:25:28 ID:kM4uTAzu0
>>970
俺が見た聞いたビックリしたローカルルール

山梨県は行政書士が代理申請しても、
事業主の同伴が必要

って、代理の意味ねーじゃん!
978名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 20:55:05 ID:q/LKJFG30
>>977
山梨の建設業許可は知事許可で初許可の場合は、必ず事業主が申請しなきゃいけないので、
行政書士代理申請でも事業主同伴になるんだよ。
他県からの許可換えの場合は行政書士代理申請だけでいいんだけどね。
事業主の来庁が絶対条件なので(笑)、なかなか不思議なローカルルールだよ。
知っている関東圏で行政書士の代理申請だけだと受け付けないのは山梨県だけだったな。
979名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 21:25:49 ID:3TevlNOm0
たしか、山梨は、経審も事業主同伴だったはずw
980名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 21:55:45 ID:q/LKJFG30
>>979
逆に言えば、必ず事業主が来庁しなきゃいけないので、
山梨は事業主と行政書士の関係は他県よりも濃密な感じがするよ。
他は行政書士に丸投げで後は知らんぷりの事業主が多いからね。
事業主の自覚が山梨は他よりも高かったな。
そういう面では、初許可申請で行政書士の代理申請だけというのは認めないという趣旨も分かる気がする。
最初だけでも事業主に自覚を持たせるという点では。
981名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 22:08:19 ID:3TevlNOm0
>>980
そういう趣旨では、東京でも産廃申請は事業主に来てほしいらしい。

でも、事業主が来ても彼ら勉強しないから、結果は同じだがw
982名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/08(木) 23:06:22 ID:q/LKJFG30
>>981
うちは最近産廃やってないんだよね。
依頼も特になくてさ。
産廃業者は建設業者以上にいい加減な事業主が多いよ。
以前仕事をした産廃業者、このままじゃ違法続きなんでどうにもなりませんよ、経営も抜本的に変えないと駄目ですよ、と
丁寧に顧問税理士と一緒に何度も助言してたんだが・・・結果的に違法続きで終わったよ(笑)
結果として倒産するんだよな。
付き合いのある建設業者とは違って、産廃業者は特にいい加減な事業主が多い。
東京が事業主来庁にしたがるのも分かるなあ。
983名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/09(金) 11:14:33 ID:/XCfRxz30
無資格で行政書士業務の疑い、自営業者を逮捕 大阪
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200910090012.html

>行政書士の資格がないのに業務として建設業許可の申請を代行したとして、大阪府警は8日、
>大阪市北区本庄西3丁目、自称自営業山本普博(ふひろ)容疑者(58)を行政書士法違反の疑いで逮捕し、発表した。
>府警によると、山本容疑者は「違反になるのは知っていたが、生活のためにモグリでやった」と容疑を認めているという。

>府警によると、山本容疑者は08年10月〜09年1月、大阪市内と大阪府松原市内の建設業者3社から報酬を得て、
>代理人として府に建設業許可の申請をした疑いがもたれている。
>「大阪経営者協会」と名乗って1件あたり約20万円で請け負っていたという。
>府行政書士会は06年10月、こうした行為は違法として協会あてに文書で警告していた。
984名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/09(金) 11:15:16 ID:/XCfRxz30
>>983
儲かることは無資格者でも真似したくなるものだな
985名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/09(金) 12:05:32 ID:asQMnGLG0
>>983
20万?高いな。証紙代込みか?
もぐりならもぐりらしく1万ぐらいでやれ。
986名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/09(金) 13:41:06 ID:xlKy3cWh0
>>983
本人申請の代行にすればいいのに…。

つか、モグリが出るほど大阪は仕事があるのか…。


それと、次スレ立てて
987名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/09(金) 15:20:00 ID:8Pnrh8d50
行政書士法違反で逮捕って中々無いから、もっと取り締まって欲しい。
車屋の車庫証明なんか窓口が警察署の中なんだからさw
988名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/09(金) 16:25:24 ID:asQMnGLG0
>>987
すぐ取調室に連行して欲しいよな。
何だよT社のディーラーの名札付けて堂々と申請ってさぁ。
しかも覗き込んだら連絡者の所に自分の名前書き込んでるし。
989名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/09(金) 18:37:26 ID:aPd2l+Wl0
>>971
別にやりたくないならやらんでいいw無理にやれとはいってないしw
能力ある人だけ、消費者行政と、その先に控えてる各省庁の行政処分対応やればOK

早速、花王のエコナ問題発生してる。特保は自主返上らしいな。

消費生活アドバイザーよりも、行書のほうが、消費者行政に向いてる、、、
消費者からの行政手続も電話でなくて書面にすれば、行書法1条2の独占業務でしょ、
その後の行政処分も基本的に行政書士が他士業に比べて随一専門家でしょう。
990名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/09(金) 20:25:49 ID:qi6F2zvX0
産廃は最初っから許可後荒稼ぎしてトンズラすつるつもりの連中もいるからな。
処分されたり更新できないことを覚悟で。
991名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/09(金) 20:59:47 ID:IBhs0F6V0
992名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/09(金) 23:20:55 ID:IfZEuvRD0
>>991
スレ立て乙
993名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/10(土) 07:33:37 ID:yMoSasVw0
994名無し検定1級さん:2009/10/11(日) 00:58:40 ID:O3SbXncN0
>>987
行政書士が犯罪者になるほうが圧倒的に多いからね〜


弁護士会が「大阪離婚相談所」HP運営者に警告書
http://www.asahi.com/kansai/sumai/news/OSK200910100021.html

 「大阪離婚相談所」というホームページ(HP)で離婚相談を受け付け、有償で法律業務をしていたとして、
大阪弁護士会は、HPを運営する大阪府内の男性行政書士(44)に1日付で警告書を送った。
行政書士はHPを閉鎖し、謝罪したという。

 行政書士法は、行政への提出書類などを作成できると定め、相談業務はこの範囲に限られる。
弁護士会は、今回の行為について、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律業務をすることを禁じた弁護士法に違反する疑いがあると判断した。

 弁護士会によると、行政書士はHPで「協議離婚について、相談から離婚協議書作成まですべてサポート!」と呼びかけ、
料金は「7万3500円〜」と記載。相談料は面談の場合が「1時間5250円」、メールなら「1往復2500円」としていた。

 行政書士は取材に「協議書の作成に必要な範囲で相談に応じ、法律的な問題を含む場合は断るなど注意していた。
ただ、あらゆる相談を受け付けると誤解される余地があり反省している」と話している。(阪本輝昭)

995名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/11(日) 02:39:17 ID:oZTssMPL0
996名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/11(日) 02:40:20 ID:oZTssMPL0
うめ
997名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/11(日) 02:41:00 ID:oZTssMPL0
うめ
998名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/11(日) 02:41:59 ID:oZTssMPL0
うめ
999名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/11(日) 02:42:49 ID:oZTssMPL0
999
1000名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/11(日) 02:45:22 ID:oZTssMPL0
おわり
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