952 :
Mr.名無しさん:05/03/02 23:28:08
法的には媒体とか関係ないでしょ
2chにカキコした場合は
2chに送信可能化を依頼すると考えていいんじゃない?
953 :
Mr.名無しさん:05/03/02 23:30:41
>>951 問題はアップロード先だろ。
アップロード先が2chなんだから、規約に付いて考えるべきだと思う。
954 :
Mr.名無しさん:05/03/02 23:32:58
>>950 複製は紙といった有形的なものに再製すること。
ネット上の複製行為はこれにあたらない。
よって、公衆送信権、送信可能化権で保護するようになった。
>>955 49条1項のみなし複製とやらを解説タノム
>>952 関係あるよ。
全て複製権で処理できるなら、複製権の拡張は必要ない。
無断で本、雑誌などをネットにアップロード→公衆送信権(送信可能化権)の侵害
無断でネット上の著作物を本、雑誌に載せる→複製権の侵害
958 :
Mr.名無しさん:05/03/02 23:37:49
>>951 2chにレスした場合公衆送信権が専有とならなり件について
ぜんぶ絵ってことにしちゃおう。ドットを1ポイントのモナーにして
ログじゃないよアスキーアートの羅列ですってことで。
960 :
Mr.名無しさん:05/03/02 23:38:52
>>951は個人が自らの所有するサイトにアップロードした時の話だよな。
今話してるのは、他人のサイトにアップロードした時の話だろ?
961 :
Mr.名無しさん:05/03/02 23:38:57
>>958 日本語も不確かな奴はレスを控えた方が良いぞ
962 :
Mr.名無しさん:05/03/02 23:42:11
>>955 2chの規約に同意した場合はどうなるの?
公衆送信は複製権の拡張というよりは、
以前からあった放送、有線放送にインターネット等での送信を含めた総括概念だ罠
>>958 一応、専有はなくならないと思う。
投稿者はひろゆきがレンタルしてるサーバーを使って、公衆送信を行ってるから。
ひろゆきが投稿の公衆送信をしてるわけじゃない。
あくまでも、公衆送信の主体は投稿者。利用規約によってひろゆきに利用許諾はしてるけどね。
966 :
Mr.名無しさん:05/03/02 23:45:09
>>958 特許発明についての通常実施権を与えたところで、特許権者が特許権を専有することには変わりない。
著作権でも同じ。
967 :
Mr.名無しさん:05/03/02 23:46:00
>>965 マジで条文読み直して来い
煽りじゃなくてマジで
基本的にゆがんだ見方してる
ひろゆき敵視しすぎ
>>965 著法第63条の5項に書いてあるぞ
キチンと嫁
ヒトヨニ、自分のレスを再度読み直せ・・・
>>965 2chを公衆送信しているのはひろゆきだろ?
まさかプロバイダーとか言わないよな?
972 :
Mr.名無しさん:05/03/02 23:51:17
つか、次スレ立てずに食いつぶす気か…
ヒトヨニは影山光太郎弁護士のとこに行くべきだと思う
974 :
Mr.名無しさん:05/03/02 23:52:29
>>969 お前こそ63条5項を読み直せよ…
それとも、条文中括弧でくくってある部分はわざと無視しているのか?
>>969 利用規約に承諾した時点で専有が解けるってことね。
利用規約に有効性についてはまだ議論の余地がある。
>>971 ひろゆきもプロバイダ責任法で定義されるプロバイダになってるよ。
976 :
Mr.名無しさん:05/03/02 23:58:47
ヒトヨニ・・・・
言ってることがメチャクチャになってきてるぞ
ダイジョウブカ?
もちついて考えろ
>>975 そもそも、現状は利用許諾を承諾せずに書き込みが出来る状態なので
あれは無視して考えても良いんじゃない?
実際、俺がこのカキコをするときも利用許諾の承諾なんて一切していないしw
978 :
Mr.名無しさん:05/03/03 00:05:52
>>977 話をゴッチャにしないほうがいいと思う
2chに書き込んだ時点で公衆送信権の専有はなくなるから
2chのレスをコピペされたときは
第49条1項のみなし複製で著作権侵害を親告することができると考えましょ
まだあの「知財全部譲渡しろや」って内容の規約なのか?
>>975 過去スレで
プロバイダ責任法は使えないってことにならなかったけ?
記憶違いならスマソ
>>978 ヤダヤダー(AA略
だって利用許諾を承諾しなくても書き込めるモン!
グスングスン(AA略
ところで、そろそろ次スレの準備をするべきでは?
誰か 次スレ 頼む
983 :
Mr.名無しさん:05/03/03 00:11:25
嫌だw
>>978 ちょっとまって、利用許諾しているのひろゆきだけだよ。
それ以外の人には許諾してないから、公衆送信権の侵害だよ。
「著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が」であって、それ以外の者
に対しては専有は解けない。
>>979 譲渡ではなく許諾。
986 :
Mr.名無しさん:05/03/03 00:17:43
>>985 譲渡じゃなくて許諾なら著作権者の専有のままじゃん
>>985 >>それ以外の人には許諾してないから、公衆送信権の侵害だよ。
書籍化の場合も?
とりあえずもちつけ
だれか
テンプレ
続き
頼む
991 :
Mr.名無しさん:05/03/03 00:30:36
ヒトヨニ・・
2chにおいてのひろゆきは
プロバイダ責任法とは関係ないじゃないか
掲示板運営者=ひろゆき
だろ?
えいしょう
ささやき
いのり
ねんじろ
はいになりました
ヒトヨニそこまで分かるのなら
送信可能化しているのはひろゆき
ってのはもう、わかったよな?
>>991 ひろくん∈{特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者}
でないの?
つーかテムプレ頼む。いらないならいいんだけど。。。
>しかしながら、インターネット上において他人の送信した情報を記録し、公衆の閲覧に供することを可能とする設備を用いて、
>電子掲示板を開設・運営する者や、ウェブホスティングを行う者(以下「電子掲示板開設者等」という。)は、基本的には、
>他人が送信した情報について媒介するという限度で情報の伝達に関与するにすぎない。
>したがって、電子掲示板開設者等は、他人が行った電子掲示板への情報の書き込み、あるいはウェブページ上における表現行為が、
>著作権法上、複製権、送信可能化権、公衆送信権の侵害と評価される場合であっても、
>電子掲示板開設者等自身が当該情報の送信主体となっていると認められるような例外的な場合を除いて、
>特段の事情のない限り、送信可能化又は自動公衆送信の防止のために必要な措置を講ずべき作為義務を負うものではない。
掲示板開設者は情報伝達の媒介に過ぎず、原則、投稿者が送信の行為主体と判断された模様。
つまり公衆送信権等の許諾は必要無い。
>>995 その結論はかなり前に出てたね。
2chを利用することは、ひろゆきに送信可能化の許諾を行ってるってことに
なったはず。違う?
>>997の判例もあるんだよね・・・。
どっちだ?
梅ぬるぽ
梅ガッ
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
<お知らせ>
1001.txt(ここ)に表示するtxt募集中です
みんなで毒男板らしいのを考えましょう
詳しくは当板1001.txt議論スレまで
「そろそろ1001.txt変えてもいいじゃない?」