>>922補足
個人的には精力的に行動してることは凄いと思って認めている
そろそろかと思ったが、スレ建て無理だった。
929 :
Mr.名無しさん:05/01/28 17:37:02
930 :
Mr.名無しさん:05/01/28 17:41:26
現在の確認で新潮社からメルこなかった
いつくるかな?
今はアスキー待ちだから話題もないわな
933 :
Mr.名無しさん:05/01/28 19:15:25 ID:Jx0900dU BE:8125823-
弁護士からメール来た。
8日の4時にアポとるよ。
ノシ
934 :
Mr.名無しさん:05/01/28 19:23:15
>>933 経緯が良く分からんのだが、やるんならちゃんとやれよ?
936 :
Mr.名無しさん:05/01/28 19:29:13
なんかまた途中でひろゆきに誤るとか、そういう筋書きじゃねえだろうな?
792 :ひろゆき :05/01/28 09:12:16 ID:0W3mvgBZ ?##
裁判というのは、相手から何かを奪うために行う手段ですが、
訴えた相手から何を取りたかったのですか?
793 :独寄人 ◆GL.F18PWLA :05/01/28 12:35:06 ID:q5BpkVV7 ?
>>792 権利を奪う。あと真実の追求。 だが原告おらんので、裁判にならんと思う?
電話の弁護士は何で無理なのか教えてくれなかったし・・・。
794 :ひろゆき :05/01/28 13:21:55 ID:0W3mvgBZ ?##
何の権利を奪うのですか?
何の真実を追究するのですか?
弁護士は実務家ですからねぇ。
795 :ちょっと待て名無しが今何か言った :05/01/28 14:18:19 ID:??? ?##
自分が正義だと思ってるが実のところ 相手の弱みを見つけて
大儀の元に目立ちたいだけに見える。 プロ市民と一緒の思考回路じゃねえ?
世界が規則じゃなくて実情で動いてることが理解できないんだよ。
796 :ちょっと待て名無しが今何か言った :05/01/28 14:21:11 ID:??? ?##
→実状
797 :独寄人 ◆GL.F18PWLA :05/01/28 18:57:25 ID:q5BpkVV7 ?
>>792 あ、俺原告できるけど、著作権の理論武装ができてない。
弁護士金かかる。もし、新潮社訴えられるように、なったら
証人とかやってくれます?2chの管理人として。
798 :独寄人 ◆GL.F18PWLA :05/01/28 19:01:41 ID:q5BpkVV7 ?
>>794 民事は弁護士要らんよ。 著作権。
真実の追究はその過程。
コピペだけならイラネーよ
今の独寄人をみて小麦粉を思い出してしまった
マジでやばくないか?
気づいてほしい
本人が弁護士か法学部教授レベルなら確かに行けると思うけど。
941 :
Mr.名無しさん:05/01/28 21:52:23
本当に裁判沙汰になるなら、かなりの注目の的だろうし、PC系の雑誌で必ず取り上げられるだろう
普通のニュースにも載るかも知れない
勝算があるなら是非やってほしい
なんなら10円くらいカンパしてやってもいい
つか、出版社にしてみればいい宣伝なんだがな
そうかなぁ
美談が売りなのに、こういう事が大きく取り上げられるのは
つらいところじゃないか?
一杯のかけそばも話自体は、疑われていたけど、電車同様確証がなかったのに
作者?が捕まったせいでぼろくそに叩かれたそうじゃないか
当時叩かれたの?全然知らなかった
945 :
Mr.名無しさん:05/01/28 22:09:24
身近にネット環境があって、自分も日常的にネット使ってるような奴はかなり関心持つと思う
ついでに言えばアスキーがやらかしたことに対して否定的な見識を持つだろうな
196 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 18:39:35
>>189 第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている
事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により
相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができないときは、
文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして
文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、
その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨
及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
ーーーーーーーーーーーー
電車男もぜんぜん書いてなかったなあ
つか「相当な努力を払った」ら連絡つくんじゃないかと思うんだけど
50年前に撮られた写真とかそういうことでもないかぎり
200 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 18:45:47
著作権は著作物を創作したときに自動的に発生し、その存続期間は原則として、著作者の死後50年を経過するまで存続しま
す(著作権法51条)。この存続期間中、著作物の利用にはその権利者からの使用許諾が必要です。
となっている。この場合権利者が誰であるか(ひろゆきor俺達)が問題だが、
「その従業員(ここで言う俺らだ。)と法人(ここで言うひろゆき等々の運営。この場合必ずしも法人資格を有していなく
ても良い。)等との間に特別な取り決め(雇用契約、勤務規則など)が存在しない」限りは「法人等に著作権を帰属させる
ことはできません。」要するに小説コンテスト等では必ず「著作権は主催者側に帰属します」とあるが、2chの規則に「著作権は2ch側に帰属する」とは無い。(有ったらスマソ。無理かもしれぬ。)
それに、著作権不明者からの「権利者からの使用許諾」を取るには
1.既に著作物が「公表」されていることが必要です。ここで「公表」とは、出版・貸与・上演・演奏・口述・展示・上映
・放送・有線放送・インターネット等での送信などが既に行われているものをいいます。
2.裁定を申請するためには、「相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができないこと」を疎明する資料が必
要です。「相当な努力」とは、例えば役場、出版社、関係団体等へ問い合わせたり、人事興信録、著作権台帳、インターネ
ット等から検索することです。・・・
とあるが、第1の条件はクリアだな。第2の条件だが、おまえらはもう2chは匿名じゃない、IP取られていると知っているだ
ろう。そこで串を刺してあるなら分からないが、生IPならひろゆきに問い合わせれば1発だ。俺たちの身元等わかるだろ。
さらに「ひろゆきに問い合わせる」事は「相当な努力」していないと思われ。
949 :
Mr.名無しさん:05/01/28 23:23:33
265 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 19:29:28
>>246 そーすると、文化庁長官の裁定を受けた上で、補償金供託のコースだな。
第70条(裁定に関する手続及び基準)
第67条第1項、第68条第1項又は前条の裁定の申請をする者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は
独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの
(第78条第5項及び第107条第2項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
3 文化庁長官は、第68条第1項又は前条の裁定の申請があつたときは
、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、
意見を述べる機会を与えなければならない。
4 文化庁長官は、第67条第1項、第68条第1項又は前条の裁定の
申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
これらの裁定をしてはならない。
(1) 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが
明らかであるとき。
(2) 第68条第1項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の
許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
5 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするときは、あらかじめ
申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければ
ならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもって
申請者にその旨を通知しなければならない。
6 文化庁長官は、第67条第1項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示する
とともに申請者に通知し、第68条第1項又は前条の裁定をしたときは、その旨を
当事者に通知しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、
政令で定める。
かなり大変そうだぞひろゆき。まぁがんばれや
950 :
Mr.名無しさん:05/01/28 23:24:02
292 :Mr.名無しさん :04/10/21 17:35:28
電車男 著者/中野独人
*中野独人とは、「インターネットの掲示板に集う独身の人たち」
という意味の架空の名前です。
この著作権表示は本全体のコピーライトであり、匿名投稿の著作権を一切
制限するものではありません。本書の出版権は2ちゃんねるの許諾により
新潮社が保有しておりますが同様です。2ちゃんねる上における各当後者の
著作権自体は放棄されていませんが、一次著作者の特定及び証明が困難で
あること、ネット上の匿名共有リソースであり、基本的に連絡先不明の投稿で
あることから、著作隣接権者である2ちゃんねるに許諾を得ることで使用
しています。また、2ちゃんねる上においては、クッキーにおいて引用・転
載の可能性において予め承諾をとっております。以上により勝手ながら原投
稿者の方には、無償転載をご了承いただきたく存じます。また過去ログを本
書に掲載するにあたり、誤字・脱字等趣旨を変えない範囲で編集した箇
所がございますが、予めご容赦ください。
−−
以上、電車男より引用
434 :Mr.名無しさん :04/10/25 15:23:03
社団法人著作権情報センターに確認しました
まず、匿名掲示板運営者は著作隣接権者になりえないとの回答でした
>>292の内容を確認したところ、出版社側の誤解であるとのこと
つまり、勝手な言い分で法律的根拠は何もないとのこと
また、中の人には編集著作権が生まれるとの事
しかし、投稿者全ての人の許諾がないと出版はできないとのこと
もちろん、レスした内容の著作権保持者はレスした人との事
つまり、著作権侵害は実際に起こっているということ
しかし、親告罪ですので実際に投稿した人が訴えない限りなにも起きないという事でした
著作者人格権は著者のプライドを守るものです
具体的な3つの権利だけじゃなく
「感情論」の人が言っていることは、そこを著しく
傷つけられたから故って気がするよ
375 名前:Mr.名無しさん 投稿日:05/01/12 21:24:10
>>366 勝手に出版して大騒ぎになった事は過去にもある
「電車男」の前に オカ板の「恐怖2ちゃんねる 電網百物語」だ
その後どうなったのかは( ′∇ソ ヨーワカラン
952 :
Mr.名無しさん:05/01/28 23:24:41
お前等まだやったんのかよ
結構しつこいな
せっかくアスキーが誠意を見せてくれてるのに
それに応えず投げ出しちゃいかんでしょ
電車男書籍化にあたり権利関係は?
http://human5.2ch.net/test/read.cgi/male/1097642773/l50 (dat落ちログ)
292 名前: Mr.名無しさん 04/10/21 17:35:28
電車男 著者/中野独人
*中野独人とは、「インターネットの掲示板に集う独身の人たち」
という意味の架空の名前です。
この著作権表示は本全体のコピーライトであり、匿名投稿の著作権を一切
制限するものではありません。本書の出版権は2ちゃんねるの許諾により
新潮社が保有しておりますが同様です。2ちゃんねる上における各当後者の
著作権自体は放棄されていませんが、一次著作者の特定及び証明が困難で
あること、ネット上の匿名共有リソースであり、基本的に連絡先不明の投稿で
あることから、著作隣接権者である2ちゃんねるに許諾を得ることで使用
しています。また、2ちゃんねる上においては、クッキーにおいて引用・転
載の可能性において予め承諾をとっております。以上により勝手ながら原投
稿者の方には、無償転載をご了承いただきたく存じます。また過去ログを本
書に掲載するにあたり、誤字・脱字等趣旨を変えない範囲で編集した箇
所がございますが、予めご容赦ください。
−−
以上、電車男より引用
434 名前: Mr.名無しさん 04/10/25 15:23:03
社団法人著作権情報センターに確認しました
まず、匿名掲示板運営者は著作隣接権者になりえないとの回答でした
>>292の内容を確認したところ、出版社側の誤解であるとのこと
つまり、勝手な言い分で法律的根拠は何もないとのこと
また、中の人には編集著作権が生まれるとの事
しかし、投稿者全ての人の許諾がないと出版はできないとのこと
もちろん、レスした内容の著作権保持者はレスした人との事
つまり、著作権侵害は実際に起こっているということ
しかし、親告罪ですので実際に投稿した人が訴えない限りなにも起きないという事でした
ジャンキーズやら電車を持ち出して話をまぜかえす工作員警報
>142
ひろゆきのレスきた
963 :
Mr.名無しさん:05/01/29 01:13:30
>>962 実家なのでbeに書き込めん。
損害賠償は裁判を起す口実。
裁判で「電車男」の著作権侵害が認められば、あとはどうでもいい。
起せるだけでもいいし。そのあと、起こることは予想できるがね。
自分以外の人間が電車男の追及を始めるね。ついでに2chも?
民事は簡単な事実の確認だけで終る場合がおおい。
確実な証拠があれば、法の知識はそんなにいらないよ。
電車本はかなりまずい。新潮社はなんで回収したり、後ろの文を訂正しないの?
それよりも、ひろゆきねちねちして気持悪いな・・・。
ああいうのを粘着というのか。
とりあえず、弁護士に相談するまでは裁判になるかどうか。判断できない。
誰かbeにかわりにいって、「キモイ」←これだけ返しておいて。
寝る。ノシ
ひろゆきは、裁判を起こされたくないって事なのかなぁ
あれだけくどく、あれこれ言うのって、なんか珍しい感じ
登録すれば実家からでもいけそうだが
966 :
Mr.名無しさん:05/01/29 01:16:43
確実な証拠
そんなものはないと思われ
確実に必要なもの
レスした人(書籍に載っている)だと思う
↑の証言 確実な証拠?って意味?
別に何も奪わない。俺等の権利とやらがどんな物かはっきりさせときたいだけじゃん。
ってかキモイは言い過ぎ。立場が変わればひとよにの方がキモク見られるぞ。
次スレは142スレと、142とは無関係スレに分けない?
969 :
Mr.名無しさん:05/01/29 01:23:52
提案
感情論派と権利関係派に分けるってのはどう?
970 :
Mr.名無しさん:05/01/29 01:24:53
しばらくROMすらしてなかったわけだが、いま現在どういう流れなの?
無理に分ける必要は無いだろう
関連スレは濫立気味だし
どちらか一方ではレス数が限られる
かといって真面目な議論を目的としないスレなら
既に他にあるし
じゃこのままの方向で
ひろゆきさ、裁判で何かを奪う気?と聞いてるけどさ、
こちらとしちゃ奪われたものを取り返すとか、元々自分が持っているものを自分のものだと明確にしたいだけだよな。
結果として新潮なり中の人なりひろゆきなりから何かを奪う結果になるかもしれないけど、それは主目的じゃないんだよな。
ひろゆきは何かを取られると思ってビビッてるわけ?
↑の関連スレの「2chログの書籍化について 」はbeのと明記したほうがいいかも。。。