947 :
902:2006/07/18(火) 21:34:05 ID:V7UDeK/h
やっぱりゲームとゲームエンジンのような感じで別物として分けたほうがよさそうということかな。
しかし、Quake3はGPLだけど、ゲームを丸々配布してるようなとこは見つけられないんだがなぁ・・・。
画像やスクリプトなどのデータは、
実行ファイルに直接埋め込まれているとか、
実行ファイルとファンクションコールにより
結び付けられていない限り、GPLには感染しないと思ったが。
まぁ最終的には「裁判官が決めること」らしいが。
グレーなライセンスを会社のそれも商用目的で採用するかという問題
Quakeはゲームとエンジンを分けてるからな。
やはり別物として配布するのが無難。
GPL第2節
> In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
> the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
> distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
これだな。ただの集積物は一つのプログラムとは見なされない。
OOoもLGPLだっけ?
ライブラリに限定しないんだからこの辺が一番いいと思うね
953 :
login:Penguin:2006/07/21(金) 00:39:23 ID:SBnCIxsV
BSDL の対応法について教えてください。
法的にどうこうは置いといて、バカ正直に従うこと前提す。
BSDLモノを改変し、オリジナルコードと合わせてバイナリ配布する場合、
著作権表示、条項、免責事項を添付する必要があります。
ttp://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004397/1/030815opensoft.pdf の P.56 を見るとソース非公開、改変禁止可って書いてありますが、
結局、入手した人にも再頒布を認めなくちゃダメなんですよね?
具体的な対応法でいくと、
・改変した部分は、共同著作物になるから自分の分の Copyright 追加
・BSDLおよび改変部分は BSDL に従って、再頒布許可(BSDL本文添付)
・オリジナル部分は独自ライセンス
で、OK ですか?
>>953 そこまでBSDLは厳しくない。
改変部分はBSDLに従わなくていい。
ただ、まったく改変しないと著作なんたら権が発生しないので、BSDLを変更できない。
BSDLなコードを取り込んだコードは、自分のしたいライセンスにしてよい。
ただ、どちらにしろ、著作権表示と免責表示は必要。
BSDの条項は添付する必要ないはずだが。
BSDは著作権さえ守っていれば、かなり自由。
GPLみたいにソースソースと五月蠅くない。
まあ、GPLがソースに拘る理由はわかっているけどね。
>>955 「著作権さえ守っていれば」ってどういう意味?
移植性と改変の自由だったっけか
>>954 改変部分の定義にもよるけど
BSDLに従わなくてもよいわけではなくBSDLで頒布する義務がないだけ
BSDがすぐれてたって、誰も使わないんだからw
くだらねえ政治論争してねえで、BSDLで公開しろよ
手を動かせ手を
なあ、へぼプログラマよ
BSDL信奉してる連中ってほんと行動力ねえよなw
はっきり言うとBSDLも嫌いだ。
なんでライセンスの文面をわざわざコピーせにゃならんのじゃ。
みんなパブリックドメインの方が幸せなのにな。
嫌いだも何も、
人の著作物扱うには人が決めたライセンスに従うしかないだろうが。
自分の作ったものに使いたくないというならわかるけどな。
953 です。
>>954 >>955 ありがとうございます。
私が上記のように考えたのは、BSDL原文に
"with or without modification"
および、
"the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer"
と書いてありますので、改変するしない関わらず、
全部載っけろ。という意味なのかなあと。
条項を載せるんだケド、守らなくて良いよ?
っていうのがキモチワルいんですよね...
あくまで、"以前はこのライセンスでしたよ。"ってのを
示すだけなんでしょうか?
今の所クリエイティブコモンズ系のライセンスは外来種って感じだな。
BSDキチにはさ、BSDLのFlashPlayer作ってもらおうぜw
Adobeの独占状態はよくないし
GPLのFlashPlayerつくろうってプロジェクトすでにできてて
かなりのとこまで来てるんだが
BSDLではまったくそういうこと聞かないなw
くだらねえ政治論争してばっかりでw
>>963 >条項を載せるんだケド、守らなくて良いよ?
そんなこと書いてないぞ。
コピーライトや説明文、免責事項を表記することが条件。
派生物を作る場合でもそれだけは守らなければならない。
逆にそれ以外はかなり自由。クローズドソースでもOKだし。
そういや、WindowsのSetupCDにもBSDライセンスのリストがずらずらと載ってたな。
>>963 他の人からもレスついてるけど BSDLは(BSDLのソフトを改変した)ソフトは自由に再配布
できるようにしないといけない・・・と言ってるわけではない。
「再配布するとき」には、著作権表示(氏名表示権によるもの)及び免責事項を入れることを
義務づけているだけ。
953 & 963 です。
話を整理したいのですが、
再配布の際に著作権表示、条項、免責事項を
入れる必要があることは、理解できています。
気にしているのは、
バイナリででも、受け取ったユーザも上記の条件さえ守れば
再配布できるってことになるのかな?ってトコです。
上で、
"BSDLなコードを取り込んだコードは、
自分のしたいライセンスにしてよい。"
と説明を受けたので、再頒布を禁止すような、
オリジナルライセンスで縛れるのかな?と。
でも、BSDLの「再配布していいよ」という内容の条項は
添付することになるので、キモチワルイなあと。
コレが、「条項を載せるんだけど、守らなくて良いよ?」
の意味なんですが...
「守らなくて良いよ?」じゃなくて、
「守るなよ?」の方が分かりやすいでしょうか。
要するに、複製、改変、再頒布を禁止するような
よくある商用のライセンスと、
BSDL を一緒に合わせて配布するのは、
矛盾するんじゃないかなあって気になってるんです。
分かり難い説明で申し訳ないです。
>>966 >>968 ご意見ありがとうございます。
部分的なソースコードのライセンスが、それが含まれるソフトウェア全体を
支配するライセンスになるわけではない。
ソースコードに書いてあるライセンスの効果範囲はそのソースコードのみ。
>>970 GPLコードを含んだプログラムはGPLにしないといけないけど、
BSDLはそういう条件は無いので、別に矛盾しない。
あなたが作った部分はあなたの著作物なので、あなた自身が
ライセンスを設定できる。
例えばBSDLの最初にオリジナルコードの名前を表記して、
ドキュメントにその旨、説明を加えれば十分でしょう。
夏だな
>>970 公道でバイクに乗るときはヘルメットをかぶれ、日本の法律では
そういうことになっているが、親からバイク免許取得を禁止されたA君は
親のいいつけを守る限り、このルールも遵守していることになる
全く問題はないよな。BSDLにはプログラムを再配布しろとは書いてない
(後部座席に乗るのは免許が不要なのでちょっぴり嘘も混じっているが)
>>969 >でも、BSDLの「再配布していいよ」という内容の条項は
この解釈が間違ってるから意味が分からなくなってるんだと思う。
BSDLは上記のような規定はない。
あくまでも「再配布する時には」 条項と免責事項を添付しろと言ってるだけ。
969 & 970 です。
みなさんご教授ありがとうございます。
手に入れたブツがライセンス上
「再頒布できる」なら BSDL の条項も守れ。
って理解で良いみたいですね。
とてもスッキリしました。
ありがとうございました。
違うし、すっきりもしないと思うが。
というか、昔のMITライセンスみたいな解釈だね、それ。
>>959 BSDLは「そのままでは」誰も使わないだけ。
パクられて違うライセンスになってるから目立たない。
WindowsのTCP/IPはBSDパク。
LinuxのglibcもBSDLパク。(個々のソースヘッダを見て見れ)
MacOS XはいうまでもなくBSD全パク。
BSDLは「すでに」世界制覇済みなのです。
ここまで読んだが
悪貨は良貨を駆逐する
という状況なのか?
もち悪貨=GPL
電波を感知しましたw
>>978 ベンサムのその法則とは全然違うメカニズムでGPLが蔓延してる。
で、opensource.jpはなんであんなにリンク切れだらけなんだ?
誰か指摘しろよ。俺以外で。
日本語の入力周りはまだ明らかに弱いな
uimとかanthyとかいろいろ進んで昔よりは随分良くなってるんだが
それでも、たとえばkdeで挙動が変になったりトロかったり
Windowsには及ばない。
もっとも、これはLinuxではなくX Window Systemやデスクトップ環境の
話ではあるわけだが
BSDLからパクったものは、BSDLに従うよな?
プロプライエタリなものと混ぜてexeにされて渡された場合は
ユーザはどうすりゃいいんだ?
結局プロプライエタリな方に縛れらるんだから
BSDLの本文つける意味無くない?
Copyrightと免責はわからんでもないが。
本文なんかつけないし、宣伝条項ついてなかったらCopyrightも表記しない。
それなんて zlib ?
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php >Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
>this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
>and/or other materials provided with the distribution.
BSDLには、バイナリ形式で再配布する際には
・the above copyright notice
・this list of conditions
・the following disclaimer
の三つを文書に含めねばならない、とある。そして、この三つこそが
BSDLの全てだから、その意味ではBSDLは感染すると言えるだろう。
但し、this list of conditionsへの条件の追加は禁止されていないから、
感染後のライセンスがBSDLと呼べるものであり続ける保証は無いが。
なんか、そういう大規模ソフトの著作権表示って、時代が
進むとBSDLの同じような文言の繰り返しで埋め尽くされた
数MBのファイルとかになってそうだよなw
>>985 宣伝条項とCopyrightは別の物だぞ。
Copyrightは著作物の引用などの場合に必要な出所の明示。
宣伝条項は謝辞とか、そういったもののこと
>>988 昔のBSDLだな。
つーか、感染してるじゃん。
Copyright、本文、免責、謝辞までキッチリ書いてる。
Microsoftが俺たちに製品売った(再頒布)時に
条件満たしてる訳だし。
まあ、上の方でしっかり再頒布禁止してるがな。
「感染」ってのは普通、相手のライセンスを強制するときに
使う。
ただ何らかの条件を課すだけでは感染とは言わない。
まあ、実際の所、BSDLなコードを使ったコードを使ったコードは、
BSDLから何一つ強制されることはないからな。
ねえ、もしかして
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
の一文って、"this list of conditions" には含まれないの?
あ、BSDLね。
>>995 含まれる。
でもこの文面は 配布可能にすることを強制する文面ではないよ。
「再配布するんだったら以下の条件を満たしてね」と言ってる。
再配布する(あるいは二次利用者に再配布許可する)かしないかは自由。
再配布可能であることが条件となっているGPLと大きく違っている部分だね。
変更が加えられたBSDLのソフトのソースが非公開なら別にそれを使わずとも
変更前のソースがあるんだから、それを元に作ればいいじゃん的な思想かな。
長い鎖の連結のようなGPL 木の枝別れのようなBSDLというかなんというか・・・