それはむしろ、派生が逆だから無関係なのでは?
派生元がGPLではないのに、派生先がGPLになったら派生元もGPLになるなら、
派生先は派生元の権利を侵害してる事になるだろ
要するに、オブジェクト指向の派生の概念が理解出来るまでは、
GPLには手を触れるな、って事か
GPL派とアンチ派とを行ったり来りをしながら勉強していたが、
何が原因かがようやく理解出来たよ
派生の概念を理解して無いGPL派と、
派生の概念を理解して無いアンチ派が出会うと、
水掛け論になる
>>950 - GPL 互換ライセンス (BSDL とか) のプラグイン A.dll
- プラグイン A を使う GPL なプログラム B.exe
を 1 つのプロジェクト C.zip として配布するなら、
C.zip は必然的に GPL になり、C.zip から抽出された A.dll も GPL になる。
(ここでは GPL FAQ の解釈に基づいてます)
で、これとは別に A.dll の開発元から A.dll を BSDL として入手してきたら、
GPL の A.dll と内容は同一だけど、こっちは BSDL になる。要は入手方法が問題。
まあ現実には、ここまで厳密なことを言う人はほとんどいないと思うけどね。
>>951 本体のライセンスがプラグインの作成や配布を認めてれば問題ない。
>>954 せめて理解した気分になるくらいまでは中立でいようよ。
>>956 >せめて理解した気分になるくらいまでは中立でいようよ。
スマソ、何が原因でこんだけ荒れるのかがなかなか理解出来なかったから
でも荒れるのは、二つの原因があるみたいやね
一つはワンクリ詐欺に似てる事w
もう一つは派生の概念を理解できない人が存在する事
まあどうやら踏み越えてはいけない領域は踏み越えて
無かったみたいだから、結果良ければすべて良し!<マテ
あれ?そうなるとヤバくね?
派生の概念を理解してない人が契約したとしたら、その契約は無効になるんじゃね?
>>958 ネタにマジレスっぽいが、それが通るならどんな契約も無効になるだろう。
法律を理解してない人は法律を破ってもいい?、ってのと究極的には同じ。
>>956 A.dllはBSDLのまま配れや。BSDLはGPLと矛盾せんのだろ。
>>951 作るのも公開するのも自由だが実行時にもリンクできないだけ
判断に悩む要素など何処にも無いと思うが
>>960 「GPL と矛盾しないライセンス」というのは、大げさにいえば
「そのライセンスを捨てて GPL として配布してもいい」ということ。
また、GPL の派生物は必ず GPL として配布しなければならないと GPL に定められてる。
デュアルライセンスや、一部だけ BSDL というのも認められない。
従って BSDL の著作物と GPL の著作物を結合したものを配布する場合は、
その中の BSDL の部分も BSDL ではなくなり、GPL として扱われる。
この場合、A.dll は C.zip の一部だから、A.dll だけ BSDL のまま配布するということは
GPL FAQ に厳密に従えば不可能ということになると思う。
ただし、A.dll と C.zip を単なる集積として配布する事は可能だと思う。
例えば、C.zip の構成が以下のようになっている場合:
C\project\GPL
C\project\A.dll ← (1)
C\project\B.exe
C\omake\BSDL
C\omake\A.dll ← (2)
(1) の A.dll は B.exe からリンクされる意図で配置されているため GPL になるけど、
omake ディレクトリと project ディレクトリは単なる集積と考えられるので、
(2) の A.dll は BSDL とすることができるはず。
この場合は 2 つの A.dll の実体が完全に別なのであまり悩まないけれど、
同じ理屈がハードリンクの場合、シンボリックリンクの場合、
完全に同じファイルの場合について適用できるかどうかは GPL FAQ からは判断しかねる。
まあ現実には、ここまで厳密なことを言う人はほとんどいないと思うけどね。
んで結局契約は日本じゃなくてもいいの?
間違えた。
んで結局契約は日本語じゃなくてもいいの?
日本ではGPLは無効だから
その意味において何でもいい。
下手すると契約が無効になるぐらいにね
日本の場合、著作権がらみで契約で決められる事柄って、実はそんなに多くはないよな、確か。
基本的には法律と判例の範囲内で処理されるし。
基本的には、インストールした台数とソフトウェアの値段で損害賠償が決まるんだよな。
で、フリーウェアは販売単価が0円だから、損害賠償額も0円として計算されると。
無償提供のオープンソースにも、同じことが言えるかもね。
>>968 そのかわり責任を果たす範囲も、基本的には
ソフトウェアの値段分の範囲で十分だとか。w
>>968 賠償額に関しては著作権法第百十四条に損害額の推定という条文があって、賠償額はいくらに設定
してもいいし(4項)、侵害物の通常の値段×数量(1項)や侵害物で得た利益全部(2項)のどちらを
賠償額にしてもいい。
2項に基づいて賠償額を著作権者が決めた場合、侵害者が侵害物を売っていたならば損害賠償額が
0円として計算されることはない。
あと、著作権法第百十二条で侵害物の破棄も求められる。
ほうほうそんな項目が……Thanx!
契約云々を考えるよりも前に、一度、著作権法を読み返して見るべきかもしれんな。
とりあえずは、著作権侵害を著作者が決められる項目があるかどうかを調べて見るかな?
第百十三条の一 5ぐらいしか無理やね
著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、
その著作者人格権を侵害する行為と見なす
せいぜい、違法行為やエロパロで使われるのを防ぐ目的でしか使えん
基本的には盗用した開発者のみならず、エンドユーザーを訴えることも可能
です。SCOがLinuxユーザーにそういう脅しをしたのも、最近のことでしょ。
法律の「名誉又は声望を害する」の部分を、
こんな風に解釈する事は可能なの?
著作権法はあくまで「表現の自由」を守る法律であって、
「著作物の版権」を守る法律ではないハズなんだが……
>著作権法はあくまで「表現の自由」を守る法律であって、
>「著作物の版権」を守る法律ではないハズなんだが……
「著作物の版権」を守るための法律だと思っている人は、珍しくありません
>>976 何か問題が発生していれば、
法的な問題が全く無くても訴訟を起こす事は可能だからな
良い意味でも、悪い意味でも
よく勘違いしてる人がいるけれども、訴訟を出す理由が曖昧でなければ、
訴訟内容が法律に厳密に適合してなくても、訴訟を起こす事は可能なんだよな。
でも厳密に適合して無いと、裁判では勝てないと
というか曖昧如何にはよらんだろ。
>>976 なるほど。その件を忘れてました。
けど、それはオープンソースに限った話ではないですよね。
プロプライエタリなソフトでも盗用があれば、
エンドユーザが訴えられることもあると。
>>979-982 いわゆる訴訟ゴロですかw
ところでライセンスがらみの裁判って、何かあったっけ?
基本的には裁判せずに決着してるみたいだが。
>>975 著作権法第113条の2には
>2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当
>該複製物の所有者によつて第四十七条の二第一項の規定により作成された複製
>物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物
>の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務
>上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得
>した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
とあるので、あっちのスレの233が言っていることはまちがい。
善意の第三者は認められている。
特許と混同しているのではないかと。
後から発覚した場合でも、情を知っている場合になるのではないかと
つまり、それまで使い続けたことに関しては罪にはならないが、
それ以上使い続けると罪になると
>>986 ちょっと表現がアレかな?
△>罪
○>著作権の侵害行為
>>986 「複製物を使用する権原を取得した時に」と明記してある以上それはないと思うけど。
>>984 「ライセンスがらみの」をもうちょっと限定しないか?
単にソフトの違法コピーの話だったら判例がある(LECのとか)。
GPLまで狭めるなら国内にはない。
海外だったら
>>969みたいなのがある。
ライセンスが契約違反になるか?著作権の侵害行為になるか?でも変わりそうだな
契約違反ではあるが、著作権の侵害行為にはならない、という可能性すらある
著作物は公的に配布したり、公的に使用したりしなければ
基本的には著作権法違反にはならない。が、ライセンス問題
とはあまり関係ないから無視すればいいかと。
ライセンス問題は二次的著作物の認可に関する問題
だと考えられるから、ここを基点に考えるべきかと。
>>992 なんか、いきなり出て来て、いきなりマトモな法理論が組み上がったように見えるのは、俺の気のせいか?
ライセンスは、二次的著作物の認可基準を定めたガイドラインだと法廷で主張すれば、
ライセンスの内容が法的な意味を持つ事になる。ライセンスで禁止されているような
二次的著作物は、原作者の許可の降りない二次的著作物であり、
それを公的に配布する事は、原作者に対する著作権侵害に繋がる可能性が……
マジでシャレになんね……
>>985 >>975は、エンドユーザとして使用するときの話でなくて
商用ソフトに組み込んで売ったりするときの話をしてると思われるが、
それも「業務上電子計算機において使用する行為」に収まるんか?
>>994 考えようによっては、法律違反な内容のガイドラインの項目は無効になるぞ
例えばGPLなら、思想心情の自由を侵害する項目が、これに該当するかと
997 :
login:Penguin:2006/01/04(水) 19:56:25 ID:2EUmE+Ji
GPLは契約ではないから、破っても法的な意味は無い
どちらかといえば893のやり口
下手に触れると恨みを買って結託して、不買運動されたり、
敵対的ウィルスを流されたり、PCをハッキングされたり、
サーバーをとばされたり、デマを流されたりと、
色々な意味で人権侵害される事を覚悟した方がいいな
GPLが無効なら、GPLで配布されているコードの無許可再配布は
自動的に著作権法違反になるわけで、実際に裁判になったら
「GPLは無効だからコピーしますた」という主張は難しいというか
そもそも無意味だと思う。
基本的に他人の著作物を(個人的にではなく)再配布するには、
著作者の許可が必要だから。
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1000ならGPLは、がんばれペナントレースの略
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。