>>4 違います。つうか奥地さんのあれで結論でちゃったかな。
GPL2限定なコードと、GPL3限定なコードのマージはできるのか。マージできるならライセンスはどうするのか。
教えてエロイ人。
デュアルになる希ガス
>>7 それってGPL2もしくはそれ以降ってやつと違いがないと思うが。
あと他には例外条項つけるくらいかな。
派生物のライセンスがそれぞれ固定されるGPL2限定とGPL3限定はマージ不可能じゃないか?
12 :
login:Penguin:05/02/06 13:37:51 ID:LISftnOn
/⌒ ⌒ヽ、
// ノノノヽヽ
〃σ;--●-●
|| ;ミ ω 彡 < るびべんは信用できません!
ヽ;ミミミ⌒彡
゙゙゙゙゙"" メンセキイッシュウネン メンセキイッシュウネン
>10
だとすると、場合によってはマズイ事にならんかな。
例えば(あくまで例え話だけど)GPL3なパッチを受け入れるか否かで、
内紛起こすコミュニティが現れたり…
ってか、GPL1限定とGPL2限定はどうなのよ。
RMSはGPL3を出すにあたってGPL2のものとマージできるようにするのが
最重要課題って言ってるようだけど。
と言われても、もはやGPL1なソフト自体見かけなくなったからなあ。
SSEだったかな?Namazu以前に出ていた日本語全文検索エンジンでGPL1
だったものがあるけど、メンテされてないし。
kazuhoタソもう出てこないのかなあ。楽しみにしてたのにw
kazuhoタソを構ってくれる奇特な人はもう居ないと思われ。
kazuh タンの blog も停止してるね。
あれだけ騒いでいたのが急にいなくなると、
ちと寂しい物がありますな。
シュッシュッな人との対決が見たかった。
23 :
login:Penguin:05/02/20 22:51:42 ID:5X3K6Wvc
っていうか、sambaやFree/Swanのセキュリティ・ホールは
全て、BRC-14Vに 適用されるような 恐怖を感じています。
×:samba、Free/Swan
○:samba、Free/Swan
debian-usersに飛び火したかな?
>>27 ( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \ / \ / \ / \ / \
29 :
login:Penguin:05/03/02 21:42:09 ID:GG/MSBg2
30 :
緊急告知!:05/03/03 23:27:42 ID:5wCIOBPb
(人権擁護法案の問題点)
●言論の自由が大幅に制限される。(マスコミはもちろんのこと、ネット上のブログや掲示板すらも対象となっているため)
●言論の自由を保障した憲法違反の可能性が高い。
●裁判所の許可すら必要ともせずに立ち入り検査を許している。(警察を上まわる権限)
●人権侵害を審査する委員に特定のイデオロギーを持った人間が混入する可能性が高い。(宗教団体、同和団体、在日団体、外国人など。それでは中立性が保てるはずがない)
●人権侵害をしているという対象がはっきりしていないために、解釈次第で何でもできる可能性がある。
●言論の自由を侵害するような法律や機関はアメリカのADLのように単なる圧力機関と成り果てる可能性が高い。
(
ttp://rerundata.hypermart.net/adl/adl01.htm)
●だいたいこの法案の発起人が北朝鮮系銀行に3兆円をご進呈しやがった野中とその腰巾着一党、創価系や部落解放同盟などの息のかかった議員連中。
要するにそういった圧力団体がこれ以上叩かれないようにするためにしましょうっていうのが見え見え。
こんなものが通ってしまったら全く創価問題や朝鮮問題が議論すらもできなくなる。
そうなったらカルトも圧力団体も野放しになることになり言論の自由どころの騒ぎじゃない。
黙ってたら今月15日閣議了解・4月一杯で終了の予定。
詳しくは人権問題板(
http://tmp4.2ch.net/rights/)まで。
31 :
login:Penguin:05/03/16 16:32:09 ID:GEPZuSSt
最近書いたモノは全て ASLv2 (´ー`)
>>31 「これもまたパブリックソフトウェアに対する海賊行為だ。ビル・ゲイツ氏の
私財を増やすために盗まれたのだ。だが、合法的盗難である。」
ビルゲイツの私財を増やすのは世の中のためになることなのが常識だし、
合法的盗難って言い回しはいやらしい。新婚カップルにお前らのやってる
ことは合法的売春だって言うのに似てる。中傷にしか使えないフレーズ。
別にマイクロソフトの製品やライセンスが好きなわけじゃないけど、
質の低い筆者だなあ、と思って枝葉末節に突っ込んでみる。
読解力なさすぎ
教えて君でスミマセン…
RHL 8/9 や FedraCore、Debian などFTP版と呼ばれるOSを自作PCにインストールした物を
製品として売ることとかは問題ないのでしょうか?(サポートの事とかは別問題として…)
ここのスレタイにあるようにGPL問題に抵触するのでしょうか?
全く問題ありません。
>>38 速効 レス Thanks. です。m( _ _)m
再度教えて君でスミマセン…
「猿でも分かるGPL問題・・・」 何て言う感じで、分かり易い解説サイトなどが
ありましたら教えてください。斜め読みですが
>>1-2 は目を通したのですが…むずかしい・・・(汗)
Google Codeのサイトに書かれているBSD 2.0 Licenseって何のことかと思ったら
3-Clause BSD Licenseのことか。
43 :
login:Penguin:2005/03/21(月) 22:15:31 ID:eOMdgiCr
開発に興味がある人が多ければSourceforgeに移るかもと言ってることだし、
バイナリ再配布禁止に意味がないけど、矛盾はしてないよ。
スレの主旨からはハズれるかもしらんが、
少なくとも関連するネタだということで…
Michigan Diagnostic Software Case Big Win for GPL
http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=05/03/21/1822239 > Many people claim that the validity of the GNU Public License
> has not been tested in court in the US.
> Well, it just had been, in Michigan,
> in a case that validated open-source car diagnostic software
> against the pretension of automakers who want to keep it secret.
変なケースだな。ドイツのSitecomのほうが分かりやすい。
ttp://gpl-violations.org/news/20040519-iptables-sitecom.html しかし、やはり自分には理解できない。原理的にGPLは他の同様なCopyleft
ライセンスのソフトウェアとマージすることはできないし、Copyleftではない
フリーソフトウェアがそのライセンスのままGPLのコードを取り込むことも
できない。そういう代償を(彼らもそれを代償として認識しているようだが)
払ったとしても、営利企業のプロプライエタリなソフトの一部として
使われることだけは最大限の努力で防ごうとする情熱の源泉はなんなのだろう。
闘う相手がいるから全力で闘うのか。
最近の携帯電話はLinuxが使われているのがあるけど
製品のシリアルコードみたいなもの(略)を入力して、
その製品を持っているユーザしかソースを入手できないのって
GPL違反じゃないのかな?
ああIMEI入れろって言われるな。このことを言っていたのね。ううむ。
連書きすまん。
製品(この場合は電話機だな)の説明書か同梱の紙に、GPLの3bを満たす
記述があれば、ダウンロードによる配布はユーザー限定にしても問題ないね。
(どのみちダウンロードサービスのみではGPL満たせないし)
製品内にそういう記述はありますか?
>>46 > 原理的にGPLは他の同様なCopyleft
> ライセンスのソフトウェアとマージすることはできないし、
そんな馬鹿なことを信じているから
> しかし、やはり自分には理解できない。
のではないのだろうか?
うむ、言いすぎだった。FSFの言うコピーレフトとは、GPLを適用することだと
いう先入観があったため、他の同様な規定があるライセンスと衝突を起こす、
と言う意味で原理的にと書いてしまった。コピーレフトについて狭く捉えすぎ
なので、誤り。ただ、GPLと同様のライセンス適用規定があるライセンスとは
ほぼ自動的に衝突することについては疑っていない。
ttp://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html この一覧の中でGPLと矛盾しないコピーレフトなライセンスはどれだけある?
というところで、
>>46の感想について考え直してみたが、上記の点を除いて
特に修正すべきところはない。ちなみに自分はEpoch1.0が出る以前から
Emacsを使っていて、EpochやLucidのあれこれも見ているので、そんなに
FSF流について理解が少ないとも思っていないし、悪意を持っているわけでは
ない(その文脈ではやや心情的にはXEmacs一派に共感するものではあるが)。
GPLが、自分の理想を実現するものだと、勘違いしている人がいるのが困る。
かといって、
自前でライセンスを定義するのは、うまくできないし、使う側の人に余計な手間を強いる。
世の中のフリーソフトのライセンスを、うまく統一整理してほしいよ。
>>52 > ただ、GPLと同様のライセンス適用規定があるライセンスとは
> ほぼ自動的に衝突することについては疑っていない。
どうして?
GPLは再配布時のライセンスそのものを規定するのではなくて、
再配布時のライセンスが満たすべき条件を規定している
ということに気付いてる?
>>47 んなこたない。不特定多数ではなく、その製品のユーザとの間にだけ契約が成立しているから。
似たような例を挙げると、雑誌付録のCD-ROMの場合にソースの入手手段が郵送オンリー
というのがあるな。
>>54 Can I modify the GPL and make a modified license?
...
Although we will not raise legal objections to your making a modified
license in this way, we hope you will think twice and not do it.
Such a modified license is almost certainly incompatible with the GNU GPL,
and that incompatibility blocks useful combinations of modules.
>>55 違う。GPL2の3b。license-quizの6問目。
>>56 > Although we will not raise legal objections to your making a modified
> license in this way, we hope you will think twice and not do it.
つまり、ライセンス的には許されているということだね。
58 :
ageてみよう:2005/03/23(水) 13:14:59 ID:aCzZne1G
反射レスせずにちゃんと読め。誰も自分のソフトウェアをGPL以外で配布しちゃ
いけないなんて言ってないだろ。言う権限もないし。
>>52の
「GPLと同様のライセンス適用規定があるライセンスとはほぼ自動的に衝突すること」
と、GPLを修正したライセンスを使っていいかというFAQの
Such a modified license is almost certainly incompatible with the GNU GPL,
が対応していることを示唆したんだよ。
ちなみにGPLなソフトウェアのライセンスを勝手に修正してはいけない(当たり前)。
というか、ひょっとしてID:eS2IL1MSは全然理解していないのか?
(口調が自信たっぷりだから騙されたか。)
>>58 マージ出来ない、のではなくてマージした結果のライセンスを
勝手に統一することは出来ない、ってことだよね?
この部分は他から持ってきたからライセンス違うよ、
って言えばいいんじゃないの?
俺はライセンスのこと詳しくは判ってないから勉強したい。
出来れば、どんな場合に問題が発生するのか具体的な状況を教えて
もらえると嬉しいんだけど。
>>60 > (ちなみに私はGPLの支持者では
> ありません、念のため)
GPLは不自由なライセンスだという誤解を広めたい人でしょ?
63 :
60:2005/03/24(木) 01:45:34 ID:YSXADy7Q
>>61 (一応マジレス)
そんなことないよ。考えなしにGPL選択することについては思うところも
あるが、本家本流の人たちは尊敬する。ただ、Lucidの一件以来、やや
ついていけない感はぬぐえないが。
GPLはソフトウェアの共産主義
66 :
login:Penguin:2005/03/24(木) 22:13:43 ID:YSXADy7Q
別に嫌なら選択しなければいいだけ
自分の好きなライセンス選択しろよ
なぜだ、なぜ、誰も・・・
このスレが立ってから、20日以上経過しているというのに・・・
何故ゆえ、誰一人として・・・
スレタイの【BDSL】にツッコまないんだよ!
で、よく見たら50日以上経過で自爆というオチつきorz
別に面白くないから
71 :
login:Penguin:2005/03/28(月) 00:13:13 ID:SJgK47I9
GPLについての質問なんですが、配布ってどういう意味ですか?
たとえば、
1.GNUライセンスの何かを使っているプログラムを販売orダウンロード→配布
2.GNUライセンスの何かを使っているプログラムを利用したサービスの提供→配布?
1の場合は購入者がソースの開示を求めたらソースを提供しなければならない
2の場合はサービスを受けているクライアントがソースの開示を求めたらどうなるんでしょう?
また、1のような場合ソース開示料金をとってもいいのでしょうか?
>>71 一応、GPLの日本語訳では「頒布」となってるわけだが、2.はプログラムそのものを
頒布しているわけではないだろ。
全部FAQだろ。GPL3はサービスも包括しようとしてるとか
74 :
login:Penguin:2005/03/28(月) 02:01:57 ID:SJgK47I9
GPLは、あなたの著作物を勝手に「派生物」に貶める傲慢なウィルスライセンス。
>>75 どういう突っ込みを期待してるのか知らんが、
派生物として作ったのなら派生物だろ…
それが嫌なら0からクリーンルームで作れよ
例えばGPLライセンスでネットゲームを作った場合、
そのゲームで遊べる状態はバイナリの頒布には当たりませんよね?
GPL3ではそれはどうなるのでしょうか。
78 :
:2005/03/28(月) 11:59:21 ID:QOpKPvee
知らん。ただ2、3年ほど前にAffero GPLというWebサービスを包括したライセンスが
出てきて、GPL3もこれに準じようかという話はあった。
ヘブライ語ですか。うひゃあ。
今まで何気なく使ってたWEBサービスが、ある日、密かにGNUモノを使ってに置換された瞬間!
それを呼び出していたアプリのライセンスがGPLに感染…!
名実共にウィルスライセンスの名に恥じないな。
誰かさんと違って
>>81は自分の発言がおかしいことはわかっているだろ
84 :
Timeserver ◆IGSxypaRTY :2005/03/31(木) 22:27:02 ID:kwrvj7Fh
オープンリモコンプロジェクト
http://orp.ptysp.jp/ ↑のサイトを運営してます。リモコンの赤外線データを
解析してみんなでデータ共有したらいろんなアプリとかに
組み込めてウマーじゃないかと。
上記みたいなものでもGPLとしてライセンスしても
問題ないと思いますか?
解析してるものがメーカーのものだけにマズイような気もしますが
教えてもらったのをばらしてるわけでもないですし、問題ないような
気もしてます。
それはまずい。
メーカーと「解析は禁止する」てな契約を結んだとでも?
M$とは違うのだよ、M$とは!
リモコンの発する赤外線に乗せた情報に、著作権が認められるかというと、んなことはない。
でも、変調や符号化の方式が、特許や実用新案を侵害している恐れはある。
とはいえ、変調も符号化もせず、丸ごと記録・再生なら、大丈夫じゃない?
リモコンの出す赤外線を再現するのは、リバースエンジニアリングじゃないと思うけど。
再現がダメなら学習リモコンもダメな気がする。
学習リモコンは色んなメーカーが出してるし。
少なくともテレビのリモコンの信号は
赤外線発振キットに各社の信号形式の説明があった。
公開情報だと思ってた。
92 :
84:2005/04/02(土) 04:33:29 ID:rv7oqzE9
意見を聞く限り問題なさそうですかね
GPLにしてみますー
でも、リモコンのデータは添付しないほうが無難だよ。
自分で学習させてくださいね、としておいたほうがいい。
94 :
84:2005/04/02(土) 15:51:52 ID:9WE++ZGn
>>93 そのリモコンデータを共有するのが目的なので
それはなくすわけにはいかないのですよ。
リモコンってメーカーによっても違うし、いろんな電気製品とか
たくさんあるじゃないですか。
個人で解析するのは不可能ですし、「自分で」ってことになると
ほとんどの人はそんなことできないわけで、
それじゃあ、つまらないなーと思ってはじめたのが
今回の計画なんです。
さようなら。
それはプログラムの話ではなく、データの話ですね。
どちらも著作権の話だけど、GPLとは違うっぽいなぁ。
どちらも著作権の話?
ちがうでしょ。
・base64でエンコードした文字列をページに集めておく
・base64からデコードしてリモコンデータに変換するCGIを別ドメインで運営しておく
それがいったい何の解になるんだ?
めくらまし。
ヤバい部分だけ分離して、無法もとい天国な国のサーバに置く、というのは往々に行われてますな。
なんかものすごく悪どいことのように思うかもしれないが、
特許に抵触するコードを、特許の成立していない国のサーバで配布するとか、
輸出が禁止されているコードを、輸出を禁止していない国のサーバで配布するとか、
この手の、法律による規制を回避するのは、ごく当たり前のようにあちこちで行われてるよね。
AppleのTrueType特許を回避するために日本で公開するってのも見たこと有るな。
(日本ではその特許が成立しなかったので)
mplayerもそのセンで公開し続けて欲しい。
思ったんだが、もし南極や宇宙空間に鯖があったら、
どの国の法律が適応されるんだろう・・・
>>104 その設備を提供している国の法律。
もし民間企業が提供していれば、その民間企業の国籍による。
>>105のいうとおりだ。別に宇宙空間にいかんでも船の上でも同じこと。
>>104-105 サンクス。なるほど。
ところで思ったんだが、もし竹島や北方領土に鯖が(ry
いや、韓国なんかは竹島に勝手にポストとか作ってるし、
まったくありえない話でもないような気も・・・
>>112 Jon SchwartzってRed HatのMichael Tiemannとやりあってた人でしょ。
彼が辞めないとSunはだめぽな希ガス。
>>112 帝国主義ってのは斬新な悪口だな。共産主義はよく聞くが。
115 :
login:Penguin:2005/04/09(土) 20:50:21 ID:DtbO2vst
フリーのDTSデコーダ libdca (DCA = DTS Coherent Acoustic) をめぐる特許問題が、かなり深刻な域に達してきた。
DTS Inc. は、 2004年10月に、DTSの特許をヨーロッパで成立させ、
2004年12月までには、フランスのサーバ(ECP)でのソースコードの公開が、特許の侵害になるとの警告を、 VideoLAN に送った。
これまで、少数の例外地域を除き、ソースコードの公開は特許とは無関係だった。
特にヨーロッパでは、ソースコードの公開は特許と無関係に行えるばかりか、
そもそも、ソフトウェアに特許を認めること自体が禁止されていた。
「LAMEはMP3エンコーダではない」という標語がある。 LAMEはエンコーダではない。
LAMEは単なるテキストファイル(ソースコード)だ。
この区別は重要だった。
この方向に事態が進むと、LAMEやXviDは言うまでもなく、 libdca等を内蔵している
Media Player Classic (MPC) のような「無害」で極めて公益性の高い
フリーソフトウェアまでが、深刻な影響を受ける。AAC関連などもそうだ。
DTSの特許は、データの形式に関するもので、そのデコードのアルゴリズムに関するものではない。
少なくともデコーダに関しては、理論上は、権利の主張を覆せる可能性が高い。
しかし、特許訴訟は多額の金銭と労力と時間を要するため、そのような争いは現実的ではない。
さらに、多くの開発者がいやというほど知っているように裁判所は大して当てにならない。
技術の表面さえ分かっていない法律家が、めちゃくちゃな論理を展開して判決を書くので、
理論上クリアなことでも、ひとたびターゲットにされてしまうと、何が起きるか分からない。
前例のない法判断、法や判例の朝令暮改があるので、経験は役立たないし、何が違反で何が正義かは、
大企業・大組織などのキャンペーンで決まってしまうこともある。
GNU信者の司法・特許軽視の風潮はどうにかならんものか。
同じ法治国家に住んでいる人間として恥ずかしいしちょっと怖いね。
またおまえか
>>114 そうか? 悪口としての使われ方は帝国主義の方が本来で
共産主義の方が後出しだよ。
119 :
118:2005/04/10(日) 03:47:58 ID:BIsSWu2y
ごめん記事の読み間違いだ。たしかにGPLを帝国主義と呼ぶのは斬新だ。
なぜ自分の作ったものをオープンにしないのか?ってよく聞かれる。
理由は3つぐらいある。
1.めんどくさい。
ソースをオープンにするにはコードを読みやすく分かりやすい形に書き直す必要がある。
僕のソースは思いつきで構成されたツギハギだらけのコードなので、
これを再整理するのは大変だし、この作業自体が全く創造的でない。
要するにめんどくさい。
2.つまんない。
過去に匿名で何度かソースを流通させて事の成り行きをウォッチしているが、
信者の語る嬉しい拡がり方ってのを体験したことがない。
お手軽フリーソースとして使われるのが90%。
その他も特に創造的でもない予定調和的な展開。
要するにつまんない。
3.うざったい。
メールの文面も「ソース公開しませんか?」とかではなく
「貴方はなぜオープンにしないのか?」って詰問の形が多い。
どうも返事しにくい。どこぞのボランティア団体的な押し付けがましさを感じてしまい、
メールの返事も滞りがち。
要するにうざったい。
まさしくチラシの裏。
123 :
login:Penguin:2005/04/10(日) 12:06:30 ID:jXtQ+qou
>>121 日本はほとんどクレクレ厨ばかりのダウソロード王国だから
もらう側の利益を最大限にするにはオプソがいいし
理念だけ考えていればいいからGPLGPL言いたがるもんなんだよ。
公開する側の苦労なんて知ったこっちゃないし。
だからクレ厨は無視していいよ。
クレ厨のほとんどはソースを必要としないか、書き直せない。
まして共同開発でも何でもないんだろ?
ただ、匿名で流して後から著作権を主張するとモメる元なんだが...
誰かに先にクレジットされたら、どうする気だったのだろう。
ソース見せると、あれこれ質問してきたり、機能追加要求してきてウザいんだよね。
コメントの内容とか、
プロプロセッサで無効にしてあるコードの内容とか、
そういうの見て、好き勝手なことを言いやがる。
バグを直せるならコメントに書かずに直してる、
ちゃんと完成していたらコードを無効にしたりはしない。
なのに、バグを直してくださいとか、私は安心して使えますかとか、
ぜひこの機能を有効にしてくださいとか、そんなんばっかり。
ソースがあるんだから、欲しければ自分で手を入れろ! って言いたくなる。
言うとさ、自分にはできないからメールしてるんです、って逆切れされる。
ふざけんなー。
つーことで、GPLに加えて欲しいこと
・ソースを受けとったものは、作者に要求せず、自分で解決しなくてはならない。
>>126-127 GPL使ってるならはっきり無保証だと書かれているわけだし、冷たく突き放して
もかまわんだろ。俺だったらそうするよ。限られた労力を下らないことに浪費
する気はないからね。
つか、そういうクレクレ厨がつきまとうのはフリーウェアとかシェアウェアなんか
でも同じじゃね?その筆頭が窓の杜にいたひぐち某だったりするんだけど。
言いたい事とてもわかる気がする。
オープンソース全般にかぎって言うと、
「お客さまは神さまです」っていう考え方を改めてくれた方がいいと思う。 > 使う側に対して
なんで食い物で例えようとしてるのかね、腹減ってたのかな。>ひぐち某
>>128 実際にはそう。
オナニーに口出し無用という旨を、失礼のない文面にして、メールを返信してる。
その他に困るのは、アイデアの押売り。
自分が次にやろうとしてたことを、メールでアドバイスされちゃうと困る。
自分で考えていたことなのに、
その人のアイデアであるとして謝辞を書かないといけないし、権利が発生してしまう。
そういうメールには、必ず全ての権利を放棄する、という旨を書いてもらわないと。
でも、問答無用で送られてくるので、こっちが読んだかどうかに関わらず、訴えられたら困る。
・・・おっとGPLの話から逸れてしまった。
で、厨避けとして、
ソースだけ配布して、バイナリを提供しないのはどうだろうか。
誰かがビルドして配布してサポートしてくれないかな・・・と。
ソースだけ配布するプロジェクトは沢山あるでしょ。理由は色々だが
ジャムのやつみたけどさ、
もし600万するジャムなら
・自分で運ぶ
・絶対割れないように自分で梱包
・高い金はらって割れないようにはこんでくれる会社を探す
・ヤマト運輸に電話して600万円であることを告げ
もし壊れた場合は弁償してくれるか聞く(多分断る)
・自分で保険にはいる
つまり数千円の運賃で600万のもの運ぶのは無理
逆にいえばその料金ということはもしかしたら割れるリスクも
勘定してその値段ということ。
もし何が何でも割らない運送会社を作ったらひとつの運送費が
何万とか何十万になる。
ほんとに割らずに運んで欲しかったらそれに対するだけの
正当な運送費を払うべき
それをせずに600万払えというのはゆすり行為
>130
GPLはもとよりオープンソースそのものが、無償奉仕させるもんじゃ無いはずなんだけどな。
これはPDS論争の頃から同様の話は繰り返されてるなぁ。
>132
実際のパッチで寄越さないのは謝辞も必要なし。
特許じゃないんだし、権利発生なんてまったくおかしい。
思い付きぐらいでコードが改良できるなら誰も苦労はしないしね。
詳細なバグレポートはありがたいもんだが、それができる人は
変なことも要求しないしないよなw
むしろ、改良できる人にだけソース配布というか、ライセンスの意図を
ちゃんと理解できる人にだけ配布ってのもアリかな。
137 :
132:2005/04/11(月) 00:10:34 ID:GoFEXjaM
>>136 いやぁ、相手はDQNだからさ、用心しとかないと、意外な行動をしてくるわけで・・・。
謝辞書いておけば、向こうはいい気分になって、変なことしてこないでしょう。
ソースはアセンブリで配布してもいいの?
ビルドできるならね。
あるいはソース中のコメントを削除して識別子をすべてI+MD5のハッシュ値に変換するのも面白い。
ソースは電波経由で配布してもいいの?
南極基地まで受け取りに来てください
でも
紙テープで配布
でも
ライセンス的には大丈夫かと。
> 南極基地まで受け取りに来てください
は、「いかなる第三者に対しても」という文言に違反すると思う。
> ソースコードは...ソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければならない。
てのもあるから、紙テープもクレームがつくだろう。
後者はともかく
>は、「いかなる第三者に対しても」という文言に違反すると思う。
いかなる第三者にあらゆるデリバリーサービスを駆使して届けるわけには行かないだろ。
>>145 だからGPLではデリバリの実費はソースを受け取る側に転嫁できるようになっている。
可能であることと実際に用意・実行しなきゃいけないことは別だろ。
じゃあ逆に南極に届けてくれって言われて無理って言ったらGPL違反か?
>>147 その場合には、南極に届けるためのデリバリ方法の提示とその実費を請求できるでしょ。
できるじゃなくやらないと違反に問われるのかと聞いている。
>>149 受け取る側が現実的なデリバリ方法を提示し適切な実費を支払ったにも関わらず
送付しなければGPL違反だろうな。
で?具体的に君は何に困っているんだい?
実際に裁判したら負ける可能性もけっこうあるけどね>ソースは南極基地だけ
権利濫用が適用される可能性が高いし、信義則違反もたぶんやばい。
ライセンスが明示的に禁止してなきゃ何してもいいわけではない。
再配布すりゃいいんだから、南極に取りに来て、でも大丈夫でしょう。
南極を例にするからわかりにくくなる。
秘境だけど電気があってプログラマが住んでいてコードを書いていたらどう?
>>153 ソースを請求する現実的な手段があれば、そこにソースを送る手段もあるでしょう。
郵便でソースを請求してきたらCDを焼いて送ってやればいいし、
電話でソースを請求してきたらURL教えてdialupで取りに来いと言えばいい。
誰でも取る権利があることが重要なわけで、何から何まで提供者側が
用意してやらなければならないわけじゃない。機会平等ってやつ。
最終的に違反かどうか決めるのは弁護士と裁判所だから、
常識をあまりに外れた(南)極論に意味はないわな。
実際にm9Vn1BaEが南極で開発してるとか、南極まで取りに来いと誰かに言われたのなら考える気になるが。
大切なことを忘れてるぞ!
ソースを請求する権利を持つのは、バイナリを受けとった者だけだ。
ソースを渡す手段が問題になる前に、どうやってバイナリを渡すんだ?
本当に下らない議論しかできないんだなお前達は。
そんなことだから日本は吸い込むだけでまったくコードを生み出さない
GPLソースコードのブラックホールだなHAHAHA!
と笑いものになってるんだよ。
もしかして気がついてないのか?
> そんなことだから日本は吸い込むだけでまったくコードを生み出さない
> GPLソースコードのブラックホールだなHAHAHA!
> と笑いものになってるんだよ。
ソースきぼん
>>156 バイナリ受け取った後に開発者が南極に引っ越した、とか。
>>156 違う。
GPLクイズとFAQちゃんと読め。
吸い込むだけなところが吸い込んで類似品を吐き出すあの国とは違う。
>>161 それじゃあ、この国は/dev/nullと同等じゃないか。
/dev/nullな国なんてやだ。
/dev/null をバカにするな!
>>162 /dev/nullを馬鹿にするような奴は半島か大陸にでも逝け。
>>164 そういえば昔IPv6なんていう日本が積極的に推進しようとしていたプロトコルがあったなぁ・・・
>>166 > そういえば昔IPv6なんていう日本が積極的に推進しようとしていたプロトコルがあったなぁ・・・
ポカーン・・・
>>153 >秘境だけど電気があってプログラマが住んでいて
宇宙ステーションか?
Hey それ no どこ ga 秘境なんだ?
もしかして初判例?
いや、全然
>>172 gplviolations.ortのリリース見ても、preliminary injunctionと書いてあるから、
日本で言えば出荷差し止めの仮処分決定だね。
昨年のsitecom相手と同様。したがって、初でもなければ判例でもない。
つまり勝訴と書いてるCNET JapanはアホということでFA?
松下、ジャストシステムに全面勝訴!
GPLのもののソースを利用した場合
どこまで開示する必要があるのでしょうか?
たとえば、メソッドの一部に利用したとして、
そのメソッドの部分をオープンにするだけでいいのでしょうか?
それとも、プロジェクト全てをオープンにする必要があるのでしょうか?
>>177 分離できない範囲で全部。
プロジェクトの実行にそのメソッドが必須ならプロジェクト全て。
作者の内の誰かが開示したくなったのを、別の人が 差 し 止 め て は イケナイ、ってライセンスだから、
実は関係者一同が開示したくなければ、しなくてOK.
ただ「公開しなければならない」って誤解が広まってるから、厨房に変な言い掛かり付けられる事が多いけどな。
>作者の内の誰かが開示したくなったのを、別の人が 差 し 止 め て は イケナイ、ってライセンスだから、
それは初耳だ
どこら辺に書いてある?
バイナリの末端ユーザまで関係者として含んでて内部で使用するだけって場合ならいいんだけど、
ユーザの誰かからソースの開示要求があったなら作者全員が開示したくないって言っても駄目だよ。
基本的には
開示したくないならそもそもGPLを選ばないんじゃないか?
ある日突然公開を止めたくなるときもあるかも知れないけど。
>>177 とまあGPL周りには半可通のインチキ野郎がうじゃうじゃわいているので
よっぽどの理由でもない限りはGPLで公開しない方がいいと言うことです。
GPLを自分に都合のよい方向に解釈している人がいるんだよね。
GPLなのにソースを公開してないのは問題だ!
って叩いている香具師に限って、ソースを受けとる権利のない人間だったりする。
>>183 やや大雑把に言うと、ソースはバイナリに同梱するか、
誰にでも受け取れる手段を用意しないといけないんですよ。
誰にでも、ですからね。(同梱すればその必要はない)
「ソースを受け取る権利のない」という状態はどういう事態を
想定していますか?
バイナリを入手してない状態
>>185 てことは、有料でソフト販売した場合、それを買わないと
ソースを請求する権利が発生しないってこと?
まあ、たしかに受け取る権利としては、バイナリを入手すると同時にソースを
受け取る権利も発生すると理解するのは、正しいかもしれない。
でも、そういう理解をしたとしても、別に受け取る権利と配布する義務が表裏
一体なわけではないし、バイナリをソース同梱せずに配布する者に、ソースを
ライセンスどおり、「誰にでも」受け取れる手段で配布せよと要求するのは、
正当な要求なのでは。
有料でGPLなソフトを販売することはできるが、
購入以外の手段で入手することを禁止することはできない。
>>190 >購入以外の手段で入手する
不正コピー以外じゃないの?法的に有効な手段で入手できる方法ってある?
>>192 それを買った人が無償で再配布すれば問題ないのでは。
GPLはフリーソフトウェアのライセンスだから。
194 :
login:Penguin:2005/04/18(月) 12:51:15 ID:QfNFrxdD
ひょっとしてRMSが何の人か知らずにGPLを云々してる?
198 :
login:Penguin:2005/04/18(月) 14:09:02 ID:t4fzVavF
RMSってソフトウェア界のテロリストでしょ。
教科書に載ってた。
うんそうだよ。
新世界を作るための革命者。
その教科書は歴史をゆがめてます
>>189 > 自分にソースを配布せよ、という趣旨じゃなくて、GPLを守れということなら正当でしょ。
合法ではあるが、やじうま根性って奴だね。
> バイナリを直接あなたから入手しなかった人々も、書面によるオファーと一緒に
> ソースコードの複製を受け取ることができるということを意味します。
> 私たちが、オファーがいかなる第三者にとっても法的に有効であることを要求するのは、
> そうすることによって、バイナリを間接的に受け取った人々もソースコードをあなたに
> 注文することができるからです。
それは、間接的にバイナリを受けとった人の話でしょ。
バイナリを受け取りもしていないのに、ソースコードを要求する人がいるわけですよ。
たとえば、GPLなソースに対して自分専用の改造をほどこしたり、
GPLなソースを使って自分専用のソフトを作った場合でも、
世界中に対してソースを公開する義務がある・・・とはGPLは言ってない。
そういうのを義務にすると、普通にちょっと改造しただけでも
配布しないといけなくなって、むしろ自由な利用がしにくくなるもんね。
FAQ読め、で済むことを長文レスするな
つーかこのスレ、いつも話がループしてるよな。
それだけGPLが難解なライセンスだということ。
難解が即ちに悪というわけではないが。
ソフトウェアライセンス契約書って、
難解に分かり難く読みづらくするものだと思うのですが、
> 難解が即ちに悪というわけではないが。
むしろ良いのでは。
207 :
login:Penguin:2005/04/18(月) 17:39:48 ID:foalQiYE
ここで質問すべきではないのかもしれませんが…
GPLが適用されたプログラムにリンクするプログラムは、元のライセンスが何であれ(GPLと矛盾しなくても)、
GPLを適用しなければならないのでしょうか?
読みにくかったり、あまりにも分かりにくい契約書は法的に無効になる場合もありますよ。
210 :
login:Penguin:2005/04/18(月) 20:21:11 ID:UsDw24F5
それにしてもMPL、CPL、QPLなどに関する質問が全然ないのがアレだな。
質問の出る余地のないほど明快かつ素直で納得できるライセンスだからね。
>>211 そう思うならMPLについて説明してみてよ。
あれも弱いコピーレフトライセンスだけど。
知らんだけっしょ。
MPL、QPLともに「お前の物は俺の物、俺の物も俺の物」的ライセンスだね。
・プログラマ甲がAというソフトウェアを作成、ソースとともにGPLにて配布した
・プログラマ乙がAのソースコードを一部流用し、Bというソフトウェアを作成、配布した
・プログラマ乙はBのソースコードの配布を拒否
・プログラマ乙はGPLの法的効力の有効性の問題を盾に、
なにがなんでもBのソースコードを配布するつもりは無い
・プログラマ甲は既に死亡しており、プログラマ乙との直接交渉などによる問題進展は望めない
乙の著作権継承者(家族とか)が法的効力を訴えれば解決できるんじゃないの。
なんかこのスレの質問っていかにソース公開義務を負わずに他人のコードを
パクれるかって観点に基づいたものばかりな気が。
>>215 どうもこうも、GPLに法的効力があるのかないのか
裁判しなきゃ分からんだろ。
>>218 そんなのどんな契約だって一緒じゃん。
そして、無効と決定されるまでは、有効なものと推定される。
>>218 GPLが無効→乙は著作権侵害。そもそもAを利用する権利がない。
GPLが有効→乙はGPL違反。
パクられる側にとっても、
パクる側にとっても、ね。
>>215 甲の生死って関係あるのかな?
乙がAのソースを見た時点で契約は成立してるんじゃないの?
224 :
login:Penguin:2005/04/19(火) 00:01:36 ID:txtTVW33
ネタ?
>215
2段目ですでに矛盾しとるよ。
GPLが無効なら、乙はライセンスされていないソースを改変、配布したことになる。
QPLについて質問させてください。
QPLで配布されているソフトウェアAのソースコードfoo.cを流用し、bar.cを作成しました。
このbar.cを含むソフトウェアBをGPLで公開することは可能ですか?
QPLの3.bや6.a,b,cは満たされると思います。
また、ソフトウェアBのGPLでの公開が不可能な場合、QPLならば可能でしょうか。
SCOの「GPL無効」発言を思いだすな。
基本的には
>>220,226に賛成。
SCOの時には「事実上Public Domainと同じなのでGPLみとめなくても
オーケー」とかいうなんだかあやしげな議論も一部でもちあがったりしたが。
(もちろんまちがい)
>>224 相続できるかどうかと、著作者の死後50年で消滅する話をごっちゃにしてるだろ。
著作権は相続の対象になるぞ。
一身専属性のある著作者人格権なんかは相続できないけど、それについても遺族に
侵害の停止・予防を請求する権利がある(116条)。
用語が不正確だし「乙の」じゃなくて「甲の」だろうけど、216の言ってることは
そんなにはまちがっていない。
このスレする議論する必要もないケースについてぐだぐだやってるけどなんか意味あるの?
ただの暇つぶし?
組織内で議論するための前準備というかリサーチ。
組み込みにLinuxを使いました。GPLに従ってソースも公開しました。
さて、ある不具合を調査したところ、CPUのバグに当たっているらしく、
CPUメーカとNDAを結んで情報をもらってバグを直しました。
修正版はどうやればリリースできるのでしょう。
なんかクイズスレになってる
>>227 ソースコードでしか公開しない場合は、
完全なソフトウェアA(ソース,当然QPL) + ソフトウェアBとAの差分(パッチ,任意のライセンス)
ただし、パッチのライセンスがQPLと矛盾すると受け取った人が困るかも。
バイナリ形式も公開したい場合は、
ソフトウェアB(バイナリ,QPL) + 完全なソフトウェアA(ソース,QPL) + ソフトウェアBとAの差分(パッチ,QPL)
> QPLの3.bや6.a,b,cは満たされると思います。
仮にソフトウェアBをGPLで公開してしまうと、少なくともQPLの3(全体)や6.cは満たせないと思いますよ。
>231
仕様をコメントに書くとかしなけりゃ、そのまま可能。
>>231 >>235 そのNDA契約の中身次第では。
NDAの非開示内容が派生物や成果物すべてに対して適用される旨が明記されている
としたらNGだろう。明記されていないとしたら基本的にOK (社会道義的に事前確認
する必要はあると思うけど)。
あと、不具合内容と修正手段にもよると思う。CPUを含めハードウエアのバグで、
ハードウエア内部側の書き換えで解決すればもちろんライセンス問題は発生しないが、
揮発性メモリへのファームウエアロードという形で解決するとしたらそのファーム
ウエアだけソースコードから分離すればよい(例: 無線LANのドライバ類など)。
また、バグ部分に触れないように回避するようソフトウエアを書き換えたとしたら
NDAの契約対象からは外れるので問題ないはず。もちろん事前確認はしておいたほうが
いいけど。
結論: 組込みならBSD
>>238 そのネタはウニ板でしか理解してもらえないぞ。
Matzに絡んでいたのが懐かしい。
241 :
227:2005/04/20(水) 00:50:19 ID:7mbsRidC
>>234 回答どうもありがとうございます。
GPLは諦めます。
しかし、QPLでソフトウェアA全体を一緒に配布するのも阿呆らしいので、
他の方法を考えてみます。
>236
対象がCPUのバグという条件なのでソフトウェアにまで制限が及ぶような
NDAは不自然ではあるな。むしろ仕様としてデータシートに載るべきだな。
GPLパズル同好会の皆さんおはようございます
>>227 自分とコに都合のいいライセンスつくって
やればいいじゃん
そうだよね。
人が作ったライセンスにのっとって配布するっていう
習慣はいつできたんだろう。
新しいライセンスは作る側も使う側も多大なコストがかかるという件について
>作る側も使う側も
このスレの住民にはなんの関係もないという件について
GNUが流行って、ライセンスが感染していくと同時に、
なんとなくフリーウェア=GPLって風潮が出来たんじゃないかな?
それで何となく誰かが作ったライセンスをそのまま使うようになったんだと思う。
一々ライセンス考えるのめんどいし。
>>244 "自分とコに都合のいいライセンスつくって"も
bar.cからfoo.c由来のコードを除くでもしないと
どうにもならないと思われるが。
>>251 じゃあ、自由ソフトとでも呼んであげてください。
>>251 言い方が悪かったかな。
フリーウェア=フリーソフトウェアという風潮が出来たと直せば伝わるか?
255 :
227:2005/04/21(木) 02:05:28 ID:XiyulqfT
>>250 その方針です。
foo.c由来のコードといっても、ほとんど自明な正規表現くらいだったので、難しくは無いと思いますし。
またGPLの被害者が一つ…。
258 :
227:2005/04/23(土) 00:51:23 ID:7p+HukA8
>>257 もしかして俺?
だとしたら、俺の感覚とはそれはちょっと違うかな。
むしろむかついてるのは、パッチにして全部配布しないといけないQPL。
何が嬉しいのかわかりません。
そんな不自然な条項があるのは信じられなくて質問させてもらったわけですが。
GPLは不便なところはあるけど、合理的だと思います。
いいかげんもっと分かりやすくまとめたら?
なんで公開する覚悟がないのに
linux 使うんだろう。
公開したくないなら bsd にすればいいものを。
どういう経緯で linux ルータを開発することになったのか知りたい。
それがプラネッ糞クオリティ
>>258 あれはTrollTechの都合でできたライセンスだから。
可能な限りQtをコントロールしておきたいんでしょ。
(たとえばforkの乱立を避けるとか)
GPL違反のシステムを購入して使っている場合、
ユーザは責任を問われないのかな?
ユーザーはGPLなソースが侵害しまくってる特許の使用料を請求される危険性が常にある。
>>265 GPL違反の場合、非GPLな場合と危険性は変わらんだろう
>>264 GPLの4の最後の一文があたるかとも思えますが、どうでしょう?
複製物や権利をGPLに従って得たと言えるのかよくわかりませんが。
GPLは、ソフトウェアの配布や再利用を規定したものだから、ただ使ってるだけの人は関係ない
ていう解釈は甘いかな?
関係ないは言いすぎかな。ただ使ってるだけの人に対する制限はほとんど無いって感じか。
無保証うんぬんは知っておいたほうがいいだろうし
リンクしただけで感染するって辺りが他のライセンスと違う恐ろしい所
>>264 不買運動に参加しなかったので焼き討ちに遭うとか。
>>270 それは他のライセンスも同じだって。
汚染されたらソース公開を強いられる可能性が付きまとうというのが恐ろしいところ。
まるで免疫力を低下させるHIVウイルスだな。
>>268 OOo Japanese Native-Lang. Proj. オーナーの巳鳴氏の話だと、
GPLで配布されてるソフトをただ使ってる人も、GPLを全文読んで
その精神を理解してるのが自然だそうだけど
http://search.luky.org/oo/ja-discuss.2005/msg01098.html > > おまえはGPLライセンスを全文読んだか?
> > GPLの精神を知っているか、言え!ということを
> > 何度も聞かれました。ある意味イジメです。
>
> GPL,LGPL/SISSLで配布されいます。
> ライセンスというのは、日本語で言えば利用承諾書です。
> OpenOffice.orgをインストールする際に同意を押したと思います。
>
> どちらのライセンスを選択したにせよ
> 貴方はこの内容に同意して使っているのですから
> 読んだと思うのが自然ですから、
> 聞かれたら「はい」と答えて終わりです。
>
> どの部分がある意味いじめなのか私にはわかりかねますが
> どの部分でしょうか?
>> 272
> それは他のライセンスも同じだって。
> 汚染されたらソース公開を強いられる可能性が付きまとうというのが恐ろしいところ。
> まるで免疫力を低下させるHIVウイルスだな。
そもそもプログラム書くときに、外部のライブラリをライセンスのチェックを
することなく利用するのが間違いだろう。ゴムをせずにやりまくればHIVに
感染もするわな。健康でいたかったら、特定パートナーとの関係だけに留めてお
けよ。
>>273 「自然」とか「当然」とかと、実際に読んだり理解してることは、別な話だよ。
電車に乗るときは、旅客輸送約款に同意して乗車していると見なされる、
すなわち当然に約款を読んでいることになっているわけだが、
旅行に行ってその地方の私鉄に生まれてはじめて乗るときに、駅長室に
寄って約款を熟読してから切符を買う奴はいない。
>>275 まったくだ。
で、あの発言では
> 読んだと思うのが自然
と言っちゃってるからイタイんだよね。
まさに、駅長室に寄って約款を熟読するのが自然、に当たってるワケでしょ…。
>>275 フリーソフトでは、切符自体に約款が書いてあるからちょっと違うような。
利用者には約款が手渡されている。
>>273 日本のOOo関係者というだけで、いまひとつ信用出来なかったり。
>>277 rpmをインストールするときにそんなものが表示されたためしはないし、起動時に
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.
といった程度のものが表示されるだけなら、運送約款の例と大差ないのではないか。
ヴィバ・フリーセックツ!!
>>279 勝手には表示されなくても、/usr/share/docかどこか
ユーザの手元にインストールされてるだろ。
282 :
281:2005/04/24(日) 23:13:50 ID:X+O0oVMT
わたくしはOOoユーザ会の回し者ではございませんのでよろしく。orz
まあ大の大人なら、付属ドキュメントがついてるのに
ぼくよんでないもん、と駄々をこねることはないでしょうということです。
フリーソフトどうこう以前の話かと
>>284 それは同意。運送約款の例もむしろそのつもりで、
条件が明示されているのだから、たとえ実際には読まないのが大多数で
あったとしても、読んで理解していることを前提に問題は処理される
のが、当たり前。
だから、読んでないのは文句を言う理由にはならない、は正当。
でも、誰でも当然熟読している、はありえない。
>>285 うm。熟読はありえないし、きちんと理解できてるなんて奇跡じゃなかろうかw。
なんていうか喩えるなら、おもちゃについてる注意書きかなと。
子どもは読まないし理解もせずに遊ぶけど、大人は読む義務があるというか。
凄いな
自分の商売に利用するときにすら約款を読まないのか
責任能力の無い輩なら違反も仕方ないか
もっと裁判で通用しそうなことでイチャモンつけたら。
「読まされていないから読んでいない」ってのは通用しないだろ。
「シートベルト着用義務だなんてどの標識にも書いていない」
「おれが免許を取ったときはそんな義務は無かった」
って警官に言うのか?
・公園の砂場で城を造った。
・見物料がとれるほど見事な出来映えだった。
・公園の管理者は砂場は誰でも使えるようにしたいので、
だれでも自由に城を増築できるよう、城の作成者に求めた。
・城作成者はそれが気に入らない。いっそのこと砂ごと城を公園外に持っていきたい。
しかし、はたしてそんなことが許されるのか。
GNUライセンスのソフトを使うのなら、それ相応のマナーがあるだろう。
オレオレ、オレだよオレ! σ(´ー`)
GPLソフト使っちゃってサ、派生物をGPLに振り込んでくれヨ
>>273 の引用部
> > GPL,LGPL/SISSLで配布されいます。
> > ライセンスというのは、日本語で言えば利用承諾書です。
> > OpenOffice.orgをインストールする際に同意を押したと思います。
SISSLがどういうものか調べないで書くけど、GPLに限って言えばまさに
利用(copy, distribute and modify)承諾書なので, 使用(run)について
インストールする際に同意を求めるというのがそもそもおかしいよな。
ライブラリを動的リンクで他のプログラムから使うときのGPLの法的根拠が疑問だったりするのだが。
プログラム作者がライブラリ作者と契約する必要性がよくわかんないし。
ライブラリだろうが派生物だろうが、GPLとかかれているものは
一切使用しなければいいのに、何でそんなに使いたがるの?
「嫌なら使わない」というのは実に簡単なことだと思うが。
>>292 インストールはrunじゃないような気がするけど。
配布物をコピーすることについての承諾じゃないかな
>>295 > 配布物をコピーすることについての承諾じゃないかな
その場合については著作権が制限される(承諾は不要)というのが
普通じゃないの?
著作権法第四十七条の二かな。米国の著作権法でも同様だと思う。
>>294 ライブラリを使用するのはソフトウェアを使う人間であって、ソフトウェアを作った人ではない。
どういう根拠にGPLのルールをソフトウェア作者に課してるのか。
>>296 配布元からコピーすることについてそれは成立しないのでは
ソフトウェアを作った人がライブラリを使用しているから。
>>297 外部ライブラリを使わないようにプログラミングすればいいじゃん。
ユーザーのシステム上にあるライブラリをあてにせず、
すべてを自前で造ってしまえばいいと思うが、何が不満なんだ。
>>297 それはFSFも認識していて、そのとりあえずの対策がlibgccやlibgcjの
(苦しい)ライセンスなわけです。
302 :
login:Penguin:2005/04/26(火) 01:25:01 ID:z/41ajMB
>>301 > それはFSFも認識していて、そのとりあえずの対策がlibgccやlibgcjの
> (苦しい)ライセンスなわけです。
どういう意味だか解説キボン
LGPLは苦しいライセンスとは思えないんです。
苦しいというか、苦々しいというか
"Lesser" というあたりにイヤイヤ感がでてる。
libgccやlibgcjはLGPLじゃありません。GPL+例外条項です。
libg++も微妙に違うけどGPL+例外条項です。
glibcはLGPLです。
>>297 「二次著作物」について調べてみるといい。
307 :
login:Penguin:2005/04/26(火) 01:53:31 ID:ycPdY4F3
要するにGPLっていうのはまじめにコード書いてる人を
珍妙なライセンスで引っかけてコードを抜き取る為の
釣りライセンスなんだよ。関わるだけ時間の無駄。
>>306 regex(3)というPOSIXライブラリがあります。POSIXライブラリなので
ほとんどのUNIX系OSには載っていて、普通に使われています。
ところが、たいていのLinuxではGNU regexがシステムライブラリとして
使われており、しかもGNU regexはLGPLではなくGPLです。
これがどういうことか端的な例でいうと、
POSIX regexを使うApacheライセンスのソフトウェアは、Linux向けに
バイナリ配布できないということになってしまいます。
たとえソースをつけてもね。(現実には、こんなの問題になりませんが。)
>>309 君がregexを書けばいいだけの話。自分の怠惰をライセンスのせいにするな。
>310
車輪の再発明を避けるのが怠惰であると。
なるほどオプソ界隈は努力家が多いね。w
こっちの環境だとglibcの一部としてregexがはいってますが?
>>312 うちの環境だと実はよく分からない。
regex.hはLGPLだが、info regexのCopyingはGPLだ。
glibcの一部としてregexはあって、それはLGPLというのは正しいと思う。
>>298 ん、ダウンロードの話?
それは「誰」がコピーをしていると解釈するわけ?
315 :
314:2005/04/26(火) 06:37:45 ID:K3/CcUGw
夜まで来ないので書いておくか。
GPLの場合はコピーして配布する側が許諾の対象。
316 :
314:2005/04/26(火) 06:46:57 ID:K3/CcUGw
それから、配布元からコピーすることについての承諾だとすると
オフラインインストーラーの場合は話が別になるよね。
OOoにオフラインインストーラーがあるかは知らないけど。
>>306 ライブラリを使用するソフトウェアが、二次著作物にあたるの?
ソースコードを利用するのであれば二次著作物にあたるけど。
バイナリとして配布されているライブラリをダイナミックリンクで利用したって二次著作物ではないはずでしょ。
なぜか二次配布物になるかのようにGPLの文章はなってるけどさ。
>>317 http://pcweb.mycom.co.jp/special/2004/gnu/002.html >法的な問題
>GPLはソフトウェアライセンスの一種として認知され、実際に遵守されてはいるが、その有効性は少なくとも我が国では実証されていない。
(中略)
>また、ライブラリなどのプログラムにリンクする他のプログラムが派生作品(二次著作物)にあたるのかどうかという点ついても、
>定義に曖昧な部分があるため疑問が残るという。
らしい。GPLを闇雲に守るのではなく、おかしいことはおかしいと主張すれば、流れは変わるかもしれない。
ちなみに俺は、ライブラリが別ファイルで存在する限り著作権上の制約は受けないし、契約する必要もないのが正しい姿だと思う。
ライブラリを利用するに当たって、参照される"*.h"ファイルの扱いは?
POSIX準拠なら問題なしで、GNU拡張が含まれていたらNGというくらい単純なのか。
http://slashdot.jp/articles/04/01/05/1921254.shtml コメント欄?になかなか興味深い文章が。
>前から疑問なんですけど、日本の著作権法 [e-gov.go.jp]では第十条第三項で、
>インターフェイス(「プログラム言語、規約及び解法」の「規約」)そのものには著作権法による保護が及ばないことを明言しているので、
>GPLのライブラリにリンクされるバイナリは二次著作物にはならず、従ってGPLを適用させることはできないのではないかと思うのですが…。
そして著作権法には。。。
著作権法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html >3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
>一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
>二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
>三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
ちなみに俺は*.hを利用するプログラマではないのと、POSIXってのが何か知らないので、
>>319はよくわかんない。
GPL4ではGPLの効力に疑問を呈するような発言をした人間は
ライセンスにGPLを採用したソフトウェアの使用資格を
無条件かつ無期限に失うという条項が盛り込まれます。
そもそもなんでソフトウェアを使うのにソフトウェア作者の許可を得なきゃいけないのかさえあやしいわけで。
これはGPLとは関係なくね。
>>323 お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの
>ソフトウェアパッケージの開封をライセンスへの承諾と見なす、いわゆる「シュリンクラップ契約」を法律家の多くが
>有効な契約と考えていないという例が挙げられたが、これは会場内の参加者の多くが意外に感じたようだ。
そもそもね、パッケージを開けただけで契約になるなんて馬鹿げた話がまかり通ってる世界の人間がね、法律について語ってるんだから。
こんな笑い話は他に数少ないよ。GPLの件にしたって同じだよ。
スレ違いスマヌ
開けたら契約になるというのはひとまずおいておくとして、
開けたら返品できないというのは合法なの?
AVコンテンツ・パッケージは開封したら返品不可?
>>328 ソフトウェアライセンスの法理だから、このスレでいいんじゃない?
でも、ソフトウェアの著作権と、音楽映像メディアの著作権を比較して
考えるのは有効なのでは?
ソースのパクリを他人曲を一部をサンプリングして自分のCDに含めるとい
うのに相当するだろう。
それなら動的にリンクするプログラムは、
外部CDとミックスして再生する手法が書かれたメディアってことですか?
>>330 そうじゃん?俺はそう思うぞ。外部CDはユーザーが自分で調達する、と。
GPLが著作者の権利不行使宣言ではなく、契約だとしてもさ。
そもそも有料のソフトウェアにおける契約だって法的根拠はよく分からない状態だからなあ。
http://e-words.jp/w/E383A9E382A4E382BBE383B3E382B9.html ソフトウェアメーカーが購入者に対して許諾する、ソフトウェアを使用する権利のこと。
ソフトウェアは「モノ」ではないので、販売しても所有権が移動することはない。
購入者はメーカーからソフトウェアのコピーとその利用権を購入していることになる。
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/soft.htm (略)
換言すれば、およそライセンスに関する法的根拠としては、支配権である著作権法上の複製権や媒体の所有権を援用できるものではないのである。
適法に作成された「複製物」を「購入」しながら、なおも使用許諾を要するというのは、どのような法律関係に基づくものなのであろうか。
以上のような視点に立つと、この問題を検討する前提として、ソフトウェア・プログラムの「使用」に著作権が及ぶかという点に立ち返って検討を加える必要がある。
なぜなら、著作権法による保護が及ぶとしてはじめて、無許諾で「使用」する行為は著作権侵害と評価され、これを適法に使用するためには権利者からの「使用許諾」すなわち「ライセンス」が必要になるからである。
(略)
334 :
login:Penguin:2005/04/26(火) 19:34:07 ID:JvxsyRp5
だからさっさと日本で裁判一発かましてみればいいんだよ
どっかのルータメーカーガンガレ
>>331 でも外部CDがないとウンともスンとも言わないCDなんだぞ
互換外部CDでも問題なく鳴るけどな。
>>332 著作権法だけが根拠だと思うからわからなくなるのでは?
著作物を配布する権利は著作権者のみがもつ。(著作権法)
その著作権者が配布を行うにあたり、(それが有償であれ無償であれ)
配布を受けるものとの間になんらかの契約を結ぶことはできる。(民法)
契約を結ばない限り売らないよ、と言う権利が著作権者にはあり、
契約を結んだ以上はそれを守る義務が購入者にはある。
「ソフトウェアの合法なコピーを購入した」とは言っても、そのコピーに関して
契約を結んでいる以上は、やはりライセンスに従う必要はある。
購入したとたんに著作権法が直接定める以外の制限を何もうけなくなるということが、
すくなくとも後者のリンク先においては暗黙の前提とされてしまっている。
338 :
login:Penguin:2005/04/27(水) 04:03:20 ID:eKkCI6Yf
>>336 GPLな外部CDを使うことが前提になっているところを互換CDで同じような音を出すのと、
最初から「どんな互換外部CDでもちゃんと鳴りますよ」という謳い文句があるのを
たまたまGPLな外部CDを使うのでは微妙に話が違うような気がする。
前者はあくまでGPLな外部CDを使うことで本来の「音」を出すのだから、
当然当該CDそのものが二次著作物でいいと思う。
後者は微妙だな。たまたまGPLな外部CDを使っている人だけは二次著作物として扱って、
それ以外の互換外部CDを使っている人はGPLな外部CDはもちろん関係ないというぐらい
だろうか。
ACCS(コンピュータソフトウェア著作権協会)
http://www2.accsjp.or.jp/ BSA(Business Software Alliance)や
http://www.bsa.or.jp/ ↑の業界団体に、プラネっ糞が、以下の行為を行っている事を、通報してみる。
---------------------------------------------------------------------------
1) Linuxを 不法コピーして 継続的に大量販売をし続けている事。
2) ユーザはそれを知らされていない為、将来、多大な不利益をこうむる可能性がある事。
3) プラネっ糞の株主も同様。
---------------------------------------------------------------------------
案外、ACCSとかは著作権の啓蒙とか偉そうな事を言いながら
プラネっ糞から金をもらっていて、GPLは著作権ではないから
全然OKです。とか言い出しそう。
是非、ACCSの公式見解を聞きたい。
341 :
login:Penguin:2005/04/27(水) 04:34:51 ID:eKkCI6Yf
プラネっ糞社 IR・コンプライアンス頁より、
http://www.planex.co.jp/company/hp_ir_j.shtml ---経営理念------------------------------------------------------------------------------
当社のネットワーク製品群でデジタルディバイドを解消し、
情報化社会における市民生活の向上に貢献する企業でありつづけたい。それが当社の企業理念なのです。
-----------------------------------------------------------------------------------------
デジタルディバイド解消の名を借りて、Linuxのコードを盗み、
1年の間に、10種類近い ルータを 粗製濫造、販売終了する事が許されるのでしょうか?
---今後の展望------------------------------------------------------------------------------
昨年末、いままで開発してきたプラネックス独自製品が次々とリリースでき、販売可能な体制が確立しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~?
同時にこの混迷な販売競争を勝ち抜く営業体制もようやく前期第4四半期に整い、
今年度はプラネックス独自製品と営業体制により、計画必達を目標に経営基盤の強化をする所存であります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~?
-------------------------------------------------------------------------------------------
盗んだ、Linuxのコードが独自製品なのでしょうか?
そういえば、尾崎豊って批判されないよね、あんなに堂々とバイク窃盗を歌い続
けたのに。あびるとは大違いだ。窃盗犯プラネックスもめげずにがんばれ。
# 板違い
>>342 歌詞は現実に起こった出来事や行動を表記したものというよりは、
むしろ空想や妄想を表わしたものである、という一般認識があるからではないの?
あと、安蒜優の場合は「盗んだ」そのもののことより、
「結果として店を潰してしまった」
「未成年だという理由だけで実名報道がされていない」
「全く謝罪をしていない」
ことに問題があるんだと思う。
しかも問題となった番組は「ウソか本当かを当てる」ゲームであって、
事実であることが逆説的に証明されてしまったわけだし。
>>339 その区別に意味があるとは思えないが。
バイナリ配布してfoo.so互換ライブラリを別途用意してください。
で勝てるよ。
>>337 お店で売ってるソフトウェアって、特別な契約結ばなくても買えちゃうよ。
「合法なコピーを購入」って、そういう状況なんじゃないかな。
あとからライセンス見せられたって、契約結んだことにはならないよね。
>>345 んーと、著作権法第四十七条の二。
プログラムの複製物の所有者は、自分で使うためなら必要な範囲で複製していいの。
>>337 >契約を結ばない限り売らないよ、と言う権利が著作権者にあり
まったくそのとおりです。しかしほとんどのソフトは売ってから契約を結ばせてる。
んで、フリーソフトのライセンスについてだけどさ。フリーソフトってそもそも契約を結ばなくたって使えるでしょ、ほとんどのものは。
WorldWideWeb上に置かれているファイルはパスワードで保護されてない限り、自由に入手できるはず。
HTMLファイルを公開しといて、見るなとはいえないでしょ。ZIPファイルでもEXEファイルでもDLLファイルでも一緒。
入手したバイナリを著作権の範囲内でどうしたっていいわけです。
勝手に再配布することは複製権の侵害。
しかし著作権には使用権は定義されていない。
>>347 >まったくそのとおりです。しかしほとんどのソフトは売ってから契約を結ばせてる。
契約に応じられないときには返品に応じているよね。
結局は時間的順序の問題にすぎず、どっちにしても有効。
フリーソフトについてはさまざまな配布形態があるためにもうちょっと考える必要はある。
が、ライセンスの有効性を、著作権法に使用権が定められていないという論点から
否定するのはきわめて困難だと思われる。
そもそも、ライセンスに同意するというボタンをクリックしてはじめてファイルがダウンロード
できるようにしているケースが結構多いし、雑誌の付録についてもライセンスに
同意してから使えという指示がどこかには普通書いてある。よって、「契約を結ばずに」
ファイルを受領しているとみられるケースは君がいうほどには実は多くない。
また、ファイル受領後であっても、ライセンスを確認して同意してから使うという慣習が
成立しているという考え方も十二分に可能。「ライセンス読まなきゃ配布をうけたことに
ならないなんて法律には書いてないじゃないか」といってもたぶん通用しない。
著作権法に明示的に使用権が定義されていないから、というようなバクチは
俺ならしないな。
349 :
login:Penguin:2005/04/27(水) 19:37:27 ID:algvk3Qx
おまいらとりあえずLesser GPL嫁>ライブラリの話をしてる奴
ライブラリを主な対象としているだけあって、LGPLはライブラリ周りで
派生物かどうかの境界の(FSF解釈での)説明が一番詳しい。そしてその
境界はLGPLではなく著作権法が定めるものなのでGPLでも一緒のはずだ
おことわりだ!
GPLなソースを使って漏れが企業のシステムを構築した場合、自分の書いたソースもGPLに
なるけど、ソースを開示する義務が発生するのはその企業に対してだけだよね? 世界中に
公開する必要があるような主張を時々見るんだけど。
公開ちゅーかソースの引き渡しを請求されたら応じる必要はあるけどな。
知られていなければ請求されないだけの話。
発注先が代えられて、受注側から「ソース呉」てなことはあるかもねん。
>>353 で、そういう嘘で混乱させて「GPLは複雑で理解できない」と思わせたいのかい?
>>351 基本的なスタンスとして、コンパイル済みのバイナリを受け取った相手に対して
ソースコードを提供する義務が発生するのだが、同時に複製の自由が存在することに
注意する必要があるぞ。
その企業は直接バイナリを受け取る相手なのでソースコードを開示する義務があるのは
もちろんのこと、君はその相手企業が別の第三者(他人)に対してそのソフトウエアの
複製を提供することを禁止できないので、その第三者からもソースコードを開示するよう
求められるかもしれない。従って世界中に公開する必要があるというのはあながち
間違いではない。
>>352,354,355
AがBに配布し、BがCに再配布したときに、Cからの開示要求に応じる必要の
あるのはBであってAではないだろうに。
Aに対して直接に請求する権利のあるのはBだけ。
Bが誰に配ってもいいという話と、Aが全世界を相手に配布をしなきゃいけない
という話を混同してるだろ。
世界は悪意に満ちているから常に最悪のケースを想定しなければならない。
故にバイナリを特定の相手にのみ公開するだけでも全世界に対して
公開することを強いられる危険性を認識しなければならない。
それが企業間であってもだ。
まさか要求されることはないだろうなどと言った甘い考えでGPLに関わるのはやめた方がいい。
GPLとはそれほどに危険な物なのである。
そこ、たしかにややこしいから気をつけろ。
・AがBにバイナリとソースを同時に提供している場合は、Aにはそれ以上の義務はない。
・AがBにバイナリのみ提供し、ソースは請求に応じて提供する場合は、Aは世界中の
誰からの請求であってもソースを提供しなければならない。
GPLに明示的に書いてある。
>・AがBにバイナリとソースを同時に提供している場合は、Aにはそれ以上の義務はない。
「提供する際に、ライセンスをGPL(互換のもの)にする義務」もあるんじゃない?
気のせいかな。
>>359 主題:「AがBに対してGPLでソフトを提供するとき、Aは誰に対してソースを提供
しなければならないか」
だから
>>359は別に気のせいとは言えないが、見当違い。
なるほど。
あと、Bが他にばら撒かなきゃB以外から公開を要求されることもない、
というもっともな話の流れでちょっと疑問が出てきたんだけど、
ある企業が、自社で使用しているGPLな物件について、その存在や機能、
ソースコードなどを「営業秘密」として、公開を禁じる(関係者に対して)という
行為はGPLと矛盾するのかな・・・
>>361 その会社の所有ということであれば、別にいいのでは?
元ネタのBugFixくらいは公開してほしいと思いまふが…
>>361 公開を禁じるのが誰かってのによりそう。
GPL に矛盾した制約を課しちゃいけないのは、配布とか改変なんかをする人だよね。
そういうのに直接関係しないような、社長とかの人達なら、問題なく禁止の通達ができると思うけど。
ライセンスを受けたのが会社であれば、従業員には何の権利もないよ。
盗んだり横領したって、権利が発生することはない。
開発者Aは顧客B以外に対してライセンスすることができない開発契約の元、
AがBに対して、GPLで成果物を渡す。Bが従業員Cに対して明示的にそれを渡す
以外、Cにそれを合法的に手を入れる手段はない。
もっとも、いったんCが合法的にそれを手に入れたら、Cは無制限にそれを
配ることができるが。
365 :
login:Penguin:2005/04/28(木) 14:39:09 ID:nheYr2CX
>>340 確か最近だったと思うけど、北欧あたりでGPL違反を
根拠とした訴訟で原告側が勝訴したニュースがあったよな?
日本でも適用できるんじゃね?
>>361 クイズになかったっけ?
組織内で使用する分については、修正したコードは公開しなくていい、のでは。
367 :
login:Penguin:2005/04/29(金) 03:09:33 ID:cnvMi5Hm
Buffalo ってば、超Cool!
【Buffalo GPL ソース公開ページ】
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/linux_whr.html ====================================================================================
【ソフト紹介】
このソフトウェアはWHR-G54、BLR3-TX4、WLM2-G54、WLM2-L11G、WLM-L11Gを動作させるために
使用している主なソフトウェアのソースです。
本製品は、オペレーションシステムとして、GNU General Public License Version2, June 1991
に基づいた、オープンソースを一部採用している為、ソースをダウンロード出来る様にしています。
【注意事項】
1. WHR-G54を動作させる上で、本モジュールを用意していただく必要はありません。
2. 弊社では、これらの各ソフトウェアに関する保証・サポートを行っていません。
予めご了承ください。
3. お客様による本プログラムの修正及び配布は、お客様責任の元行ってください。
4. 弊社がお客様へ配布する時に発生する費用は、お客様のご負担となります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
------------------------------------------------------------------------------------
368 :
login:Penguin:2005/04/29(金) 03:13:12 ID:cnvMi5Hm
Buffalo ってば、超Cool!
【Buffalo GPL ソース公開ページ】
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/linux_whr.html ====================================================================================
【ソフト紹介】
このソフトウェアはWHR-G54、BLR3-TX4、WLM2-G54、WLM2-L11G、WLM-L11Gを動作させるために
使用している主なソフトウェアのソースです。
本製品は、オペレーションシステムとして、GNU General Public License Version2, June 1991
に基づいた、オープンソースを一部採用している為、ソースをダウンロード出来る様にしています。
【注意事項】
1. WHR-G54を動作させる上で、本モジュールを用意していただく必要はありません。
2. 弊社では、これらの各ソフトウェアに関する保証・サポートを行っていません。
予めご了承ください。
3. お客様による本プログラムの修正及び配布は、お客様責任の元行ってください。
4. 弊社がお客様へ配布する時に発生する費用は、お客様のご負担となります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
------------------------------------------------------------------------------------
いくらコストダウンの為とはいえ全世界に向けて
ケツの穴をおっぴろげて見せるような屈辱的な行為を
強いられるバッファローの開発者が不憫でならない。
元は他人のケツだからしょうがないっしょ
そだ |------、`⌒ー--、
れが |ハ{{ }} )))ヽ、l l ハ
が |、{ ハリノノノノノノ)、 l l
い |ヽヽー、彡彡ノノノ} に
い |ヾヾヾヾヾヽ彡彡} や
!! /:.:.:.ヾヾヾヾヽ彡彡} l っ
\__/{ l ii | l|} ハ、ヾ} ミ彡ト
彡シ ,ェ、、、ヾ{{ヽ} l|l ィェ=リ、シ} |l
lミ{ ゙イシモ'テ、ミヽ}シィ=ラ'ァ、 }ミ}} l
ヾミ  ̄~'ィ''': |゙:ー. ̄ lノ/l | |
ヾヾ " : : !、 ` lイノ l| |
>l゙、 ー、,'ソ /.|}、 l| |
:.lヽ ヽ ー_ ‐-‐ァ' /::ノl ト、
:.:.:.:\ヽ 二" /::// /:.:.l:.:.
:.:.:.:.:.::ヽ:\ /::://:.:,':.:..:l:.:.
;.;.;.;.;;.:.:.:.\`ー-- '" //:.:.:;l:.:.:.:l:.:
372 :
login:Penguin:2005/04/29(金) 03:25:33 ID:cnvMi5Hm
375 :
login:Penguin:2005/04/29(金) 15:23:55 ID:XBRqO6Ps
>273
日勤教育みたいだな>GPLの精神
>373
コレ読んで過去ログ見直すと中々面白いモノがあるな。
したり顔で違う事言ってる椰子が大量に居る。
この岡村っつー人と彼らと、どっちが正しいんでしょうなァ。
ソフトウェア作者は配布相手に対し、GPLを全文熟読させ、かつ完全に理解させた上でないと配布してはならない
という条文を加えるべきだな。
もしくは年数回、GPL資格認定試験ってのを開いて、そこでGPLを利用できる資格を発行する。
同時にGPL伝道師の資格も作って、正しいGPLの伝道に勤めるGPLエリートを養成する。
そうじゃないとGPL違反する人が後を絶たないし、そのためにフリーソフトウェア運動がなかなか推進できない。
>377
いちおう保険の約款とかも同じ建前なんだがなw
配布側になって説明できるように理解してなければ、そりゃ問題だろう。
でも資格が要るほど難しいか〜?
>376
あからさまな間違いはあっさり否定されてると思うのだが。
>>376 > この岡村っつー人と彼らと、どっちが正しいんでしょうなァ。
岡村氏の信頼性以前にこの記事の信頼性ってどんなものよ
>>333 の例があったのでこれ単独では判断しかねるのだが
結論:GPLには関わらないのが吉。
この板でそんなこと言っても空しいだろ。
>>379 そんなに変とも思えんが。
何か変な所があれば誰か突っ込んでるだろう。
とりあえず、「意義」→「異議」と「席に」→「先に」を突っ込んでおいたら
修正されたようだ。
ところで、「GPLなライブラリと静的リンクするプログラム」のソースコードを
以下のような非GPLライセンスで配布することは許されているんだよね?
・GPLなライブラリを静的リンクして実行ファイルを生成する事を認める。
・実行ファイルそのものをGPLとして配布する事は認める。
・ユーザーにソースコードの自由な改変を認める。
※ただしクレジットとライセンスの変更を除く。
自己矛盾したライセンスだぞ、それ。
DLLだと感染して、EXEサーバだと感染しないというのが謎杉。
COMだとどうなるんだろ?
アナルセックスなら売春にならないようなもんだな
親密度の違いというか。
> COMだとどうなるんだろ?
in-processならDLL、out-of-processならEXE相当ではないかな。
メモリ空間を共有するか否かで分ける事に、
何かFSFとして思想的つか哲学的な根拠はあるのだろうか?
「GPLなソースコード」を利用するか否かを軸に
・バイナリたるライブラリの利用は感染無し
・でもヘッダ利用すると感染
等で分けるなら何となく納得なんだけど。
> 「GPLなソースコード」を利用するか否か
これは的外れじゃないか?GPLはソースにもバイナリにも適用されるから
バイナリを利用するときの方針としてメモリ空間を使うのは別に不思議じゃないけど
メモリを使うのはソフトウェア利用者であってソフトウェア作者じゃないんだけどな。
soやDLLを一緒に配布しないで○×互換ライブラリを別途用意して下さい。
と注意書きをして別ページでライブラリを配布すれば無問題。
そりゃあ、全部自分で作れば無問題になるだろ。
プログラムとライブラリのダイナミックリンクに関して質問です。
・コンパイル時にリンカ1がプログラムとライブラリの間で行なう作業1
・実行時にリンカ2がプログラムとライブラリの間で行なう作業2
リンカ1とリンカ2、作業1と作業2をそれぞれどう呼び分けたらよいですか?
ライセンスで単に「リンク」というときは通常どちらの作業を指しますか?
LGPLのこの部分を読むとFSFが「リンク」と呼ぶのは作業2の気がしますが…
| When a program is linked with a library, whether statically or using
| a shared library, the combination of the two is legally speaking a
| combined work, a derivative of the original library.
Windowsには、全プロセスに指定のDLLをロードさせる設定がある。
それを使うと、どんなアプリケーションでも、GPLで汚染することができる。
・・・・んな馬鹿な。
Win3.1とかDOSとか組み込み系の一部とか
そもそも.NETプログラマの俺には、「リンク」「動的リンク」「静的リンク」ってのがよくわかんないけど、普通のDLLは使えたりする。
【Buffalo GPL ソース公開ページ】
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/linux_whr.html ====================================================================================
【ソフト紹介】
このソフトウェアはWHR-G54、BLR3-TX4、WLM2-G54、WLM2-L11G、WLM-L11Gを動作させるために
使用している主なソフトウェアのソースです。
本製品は、オペレーションシステムとして、GNU General Public License Version2, June 1991
に基づいた、オープンソースを一部採用している為、ソースをダウンロード出来る様にしています。
【注意事項】
1. WHR-G54を動作させる上で、本モジュールを用意していただく必要はありません。
2. 弊社では、これらの各ソフトウェアに関する保証・サポートを行っていません。
予めご了承ください。
3. お客様による本プログラムの修正及び配布は、お客様責任の元行ってください。
4. 弊社がお客様へ配布する時に発生する費用は、お客様のご負担となります。
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Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
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_,,...........,,_ (
,i゙:::::::::::::::::;;i )
i::::::::::::::::::;;;;| (
_,,.-ー=ーー-ー-i.、,,_ (
'‐-;ミミ -= ,-、--‐') ほう、
.ゞ ト 、_「`i" 丿
ヾ!, -=━・'゛ 『 BRC-14V 生産完了 の お知らせ 』 か
,ィ !\.`'' /
_.,,.-‐'.::;;`ー-,,`ァ〔:- 、_ .,_ _,
:::::::;;;;/::i\〈';'〉v::\::::;;;,/ `"''' ''' '/
::::::;;;;>::.l /';'l |。<::;;./ Planex /
:::::::;;;;ヽ:| i;';';'l .| /:::/ Letters/
『BRC-14V 生産完了 の お知らせ』
http://www.planex.co.jp/product/broadlanner/brc14v.shtml 【GPL】プラネックス BRC-14V 総合2 【パックリ】
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/hard/1112773164/
↓の様なことを考えていたら、これはプラグインのことではないかと思い、
FAQを読んでもなんともよく分からなくなってきた。プラグイン関連で暑い
論議してるところご存じないでしょうか?
ーーー
GPLライブラリから非GPLのライブラリを呼び出す場合はどう考えるの?
Linux ドライバ(1)がタイマーを利用するが、そのハンドラ(2)が非 GPL の
ライブラリを呼び出すような場合。
タイマーハンドラ(2)は何らかの手段でメモリに格納される。ブートローダ上でメモ
リに配置する方法がもっとも確実だと思うが、他の依存性が無い Linux モジュールも
ひょっとしたらOKかもしれない。
タイマーハンドラ(2)のアドレスはドライバ(1)の外部インタフェースによって供給される。
1は2が無くても実行可能で、2以外の任意のハンドラを利用することが可能である。
この場合、2をGPLとして祭り上げることが可能なんでしょうか?不可能でしょうか?
つまり、ライブラリの関数アドレスを任意に設定できるようなプログラム構造で、かつ、
アドレスはユーザによって任意に設定されうる場合、または、ライブラリ関数アドレスは
固定でユーザによって任意のプログラムがロードされる場合です。
GPL 対象のプログラムはどんなライブラリが呼び出されるかは、ユーザの指定がない
限り判りませんし、指定が無くても機能は実行されます。データ構造は共有しません。
402 :
login:Penguin:2005/05/02(月) 17:10:50 ID:rYE88d4W
チンコとマンコが結合しているけれどそれらは同一のものといえるかと問えば
答えは明らか。
403 :
login:Penguin:2005/05/02(月) 20:02:58 ID:cxPfrHfw
>>402 例えがおかしくないか?
子供をGPLにできないならヤっちゃいけないというのがFSF解釈
ヤりたきゃ改宗しろというのであって、ヤっただけで直接感染
するわけじゃない。ヤった結果にGPLが伝播するわけ。
ちなみに子供を作らないのならヤり放題というのが世間の解釈
頭のおかしな人には気をつけましょう
利用者が増えるに従って、頭のおかしな人もそれなりに出没するようになって来ています。
頭のおかしな人に関わるとなにかと面倒なことが起こる可能性があるので、注意しましょう。
頭のおかしな人の判定基準
・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」「世間の解釈」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人
他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないとコピペや荒らしなど
無茶をし始めるので見かけたら放置してください。
GPL家の娘とヤったら責任とって婿に入らなきゃならん、という喩えの方がいいかと。
現実にそういうのもあるからなぁ。
カトリックだっけ、それともプロテスタント、あれ、アイリッシュ系だっけ? > 405
GPLの場合は子供が出来た時だけだろ
うーーん、難しいです。
避妊具の有無、中田氏の有無などでOK/NGの議論が分かれると言うこと?
_(L..._____
/ `__、
/ __,.-‐冖" ̄\. \
/ _,.‐'´ `ヽ、ヽ
,ムァ'´ - ‐}i |_
/ | l ト f^ヽ
{ N 、 _ ,. -‐ ´ Vムリ|
ヾ { ` 、 .,,,,、、ミ ∨/!
ヾ゙、 ‐-- - r=‐''冖 lぅ|
. l⌒ヾ ィr≦ヲフl ``ー ___ |卞ー一-
_ \心. ヽ -'´ | レ、 | ||
/ ノ〉 ヾハ , ´ /_ ,r┘\ :.│ .||
. _厶 〃_| _, -‐'^ヽ |  ̄l! ,.-、 l .||
. r'´__ノ〃 /‐'´ \ ' r‐一'´__ `` / || 『 神の前に 手ぶら で 来るな 』
. ,.┴┐ ′ | /〉、 ( "´ _,/ ||
/ ァ'´ , -‐┤ __ // .>、_,>‐'´/|| ‖
辷..ノ /_ └--‐'´ __ノ .l!| /\__||__/ || 〃
__,イ / _/ .|!| ./ ||rぅ ‖ 〃
ノ` / _,-‐'´ |!|│ || || 〃
ト、 ィ7 ̄ |!|│ ||rぅ || 〃 (・∀・) キンタマッ!
GPL存亡の危機だな。
陪審員は原告を支持すると見た。
Groklawでバカ言ってボコボコにされた経歴の持ち主>Wallace
訴状をみたところ、弁護士なしの訴訟のようだね。
あまりにバカげていて引き受け手がいなかったと見た。
414 :
login:Penguin:2005/05/05(木) 22:03:42 ID:zcLVApMo
BSDL 中立 GPL
強硬派 柔軟派 強硬派
←───────┼───────→
Apache *BSD(1) Debian FSF
PHP Python Perl Ruby
XFree(2) Xorg(2) KDE XFCE GNOME
PostgreSQL MySQL
Vim vi nvi XEmacs Emacs
Sendmail Qmail Postfix Exim
Mozilla Konquerer
(1)Open*は基本的に強硬派なので除く。
(2)Apacheの教えに準じた強硬派と柔軟派の争いの末に分裂。
Apache ってどの変が強硬派よ。
重要な鍵を握るLinux(というかLinusその人)が抜けてるぞ。
あ、あとGPL強硬派の最右翼の一人としてSambaね。
(SambaっつうかこれもTridgeひとりだな)
debianはDFSG強硬派でしょ
軸が1本だからなんとも
>>415 BSD系列の組織としては一番の強硬派かと。
*BSDと名の付くOSを筆頭に修正BSDL採用という中で、反発するように広告条項の
強化案を打ち出したのはApache Software Foundationだし。
Apache系とOpen*系の人が、GPLを採用するソフトをスクラッチから作り直し
BSDL系のライセンスで置き換える作業を推奨していたりもしますし。
XFreeとXorgの分裂騒動の陰の立て役者でもあり、ApacheやPHPは本来であれば
Linuxとは混在出来ないはずなんだけどね。
XFreeと違って事実上の交替案がないから各ディストリはライセンス無視で採用しているようですが。
>>416 Linuxはディストリごとに柔軟だったり強硬だったりと書ききれないです。
Debianという組織だけみれば中立だろうし、RedHatの様に一部BSDL採用も柔軟派と呼べるかと。
あとLinusという人だけみれば結構柔軟かと。
ついでにApacheの息子であるPHPとMySQLの分裂騒動も、
中立の立場だったMySQLがGPL強硬派寄りになったのが
原因ですし。
> Linuxとは混在出来ないはずなんだけどね。
どういう意味?
>>422 www.gnu.orgにも「混ぜるな危険」と明記されてるよ。
>>423 GPLのコードとGPLのソフトをごっちゃにしてないか?
Linuxディストリに入っている
全てのソフトがGPLなわけではないぞ。
バンドルとマージは違うじゃろ。
同一マシンの同一メモリモジュールで動く可能性が非常に高い以上
すべてGPLに汚染されなければならない。
って訴えてみるのはどうだろうか。
>>424 それを言い出したらX/MIT LicenseからApache Licenseを基底としたものへ変えただけで、
XFreeを排除しようとした輩の行動はどう解釈すればよいのか?
>>427 ああ広告条項ウザイ問題か。
似たようなもので、ライセンスが好みなxorg-x11があったから。だろう。
ApacheとかPHPも代替があったら移るんじゃない?
>>428 RedHatがNetscapeからサーバー製品群を買い取って
代替案にするとか言ってたけど、どうなっているのだろう?
おれおれ条項は debian の DFSG 的にはどうなの?
>>420 > RedHatの様に一部BSDL採用も
これってどういうこと?
433 :
409:2005/05/06(金) 21:51:12 ID:CTmY4P/J
どなたか教えていただけませんか?
>>427 XFree86とX.orgの話はライセンス変更の前からゴタゴタしてた。
つまるところは、Keithを追い出した連中と追い出されたKeithの
どっちを取るかって話なきガス。
435 :
login:Penguin:2005/05/09(月) 21:14:06 ID:ZMPF8Thr
FireFoxの中のアイコンを自作のアプリに使いたいんですが、
こういった画像やアイコンのライセンスって、誰が所有しているんでしょうか?
また再配布の際にはどのように扱えばいいんでしょうか。
ソフトウェアによって様々だとは思いますが、海外のオープンソース業界では、
ソースコード以外の画像やアイコンがどのように扱われているのか、気になります。
それぞれの著作者に相談しなきゃいけないですかね・・・
firefox のアイコンは本体とは別のライセンスで管理されていたと思うよ。
だから debian なんかあの狐アイコンじゃなくなってる。
>>372 「主なソフトウェア」であってGPLなソフト全部ではない、特にカーネルソースがないのは何でじゃオラ
>>438 ここに書き込むよりBuffaloに言ってみたら?
製品持ってないのに騒いでるプロ市民は放置汁
製品販売時に一緒にソースを引き渡していない場合は
第三者からのソース要求にも答えねばならない
え!マジでBitKeeper止めさせちゃったの!?
本当に狂人だな>RMS
当然のことだと思うが・・・ > BitKeeper廃止
ライセンス契約に気に入らない点があれば契約しなければいい。
GPL批判をする人々に「イヤなら使わなければいい。批判をしながら、
なぜ利用しようとするのか」と言ってやりたい。
権利もないのに権利があるかのような主張をGPLはしてるから批判してるんだけどな、少なくとも俺は
RMS「も」反対してたけどBitKeeperやめさせたのはRMSじゃないだろ
どうせ著作権で認められた以上のことをうんぬんとかいうたわごとだろうよ。ほっとけ。
つかGWの間見てなかったけど、随分スレが伸びてるな。
後で読んでおこう。
リンクされただけで、他人の労働の成果を自分の派生物扱いする図々しさがどうもなぁ。
他人の労働の成果に勝手にリンクする図々しさも同類
>>453 気持ちは分かるが品性下劣で売ってる連中にそんなこといっても無駄。
せいぜい地雷を踏んだり汚染されないように気をつけるこった。
>>454 リンクされるべくして作られたものに「勝手にリンク」とはどういうことなんだろ。
Web上に公開しといて「勝手に見た」とわめく人と同じだな
>>455 金儲けに使わない人も再配布に変な条件が付いてるから
GPLじゃ使えない。オープンソースですらない。
ライセンスは著作権者が好きに決めればいいんだけれど、
ちゃんと自前でライセンスの文面を用意すべきだろうね。
さもGPLで利用できるかのように騙るのは止めて欲しい。
>>457 >>454の「リンク」は「ソースコードを再利用する」意味であって、
「リンカでライブラリにリンクする行為」ではないと思われ。
言い換えれば
>>453の言う「GPLとしてソースが公開されている
成果物に対して差分(パッチ)を書いてもそれにはGPLが適用され、
結果として成果を横取りしている」への反論で、
>>454は「んじゃ元から
GPLとして公開されてるやつを使わなきゃいいじゃん。それもそれで
横取りじゃねーの?」ってことではないかと。
GPLは契約の一形態であって、相当の問題が無ければ私的自治の原則に
よって民法上も法的な保護されるべきもの。
私的自治の原則が否定されるケースのうち、GPLが抵触しそうなのは
「一般消費者の保護」「公序良俗に反する契約」「一方の暴利」あたり、
および日本国著作権法の「著作人格権は譲渡できない」という規定だと思う。
>>459 > 「GPLとしてソースが公開されている
> 成果物に対して差分(パッチ)を書いてもそれにはGPLが適用され、
> 結果として成果を横取りしている」
えっと、パッチ書いても私的目的で使うだけならGPLに関係ないよね。
GPLにするのがイヤなら、公開したり他者に渡したりしなければいいんですよね。
GPLに反対する人たちは、何でそんなに他人のソースを改造したバイナリを売りた
がるのでしょうか。自分で使うにとどめておけばイイじゃないか!
「一般消費者の保護」
無知な一般大衆には契約内容、その契約によってこうむる可能性のある
不利益などを分かりやすく説明する必要がある(不利益事実を告知する義務)。
GPLはそもそも解りにくく、大方の場合は説明義務も満たしていないという考え。
(GPL違反を犯す可能性があるものが、「消費者」の場合)
「公序良俗に反する契約」
GPLは共産主義だから公序良俗に反するという考え。
「一方の暴利」
100行程度のGPLコードを利用したからといって、
それを組み込んだ10万行のコードのライセンスが縛られるのは
「暴利」ではないか、という考え。
「著作人格権は譲渡できない」
これは派生物のライセンスに対して制限を科すというGPLの要求が、
実質的に同一性保持権の放棄を要求しているのではないか、という考え。
・・・漏れ的には、ケースによってはどれもあり得る話のような気がする。
>>461 同意します。
GPLも契約である以上、たとえ無効になったとしても基本的には
「契約自体が無かったこと」になるだけであって、GPLのコードを
勝手に使ってよいということになるわけじゃないし。
「このHTMLファイルを見るのには100円払う必要があります。」と書いてあるHTMLファイルをWeb上に公開したって
100円払う必要がないのと同じだな
何が同じなのかさっぱりw
このスレを読めばわかるがGPLはある種の人間に知的障害を引き起こさせる危険物である
当然法的規制すべき
>>466 GPLを理解しようとしない人は、当然法的規制すべき
>444,445
OOoからSunのJavaコンパイラでしかビルドできないコードを排除しようともしてるらしいね。
>461
例えばだね…
他人(A)のソース(B)から生成したDLL(C)を、
自分のソース(D)から生成したアプリケーション(E)で
動的にリンクしていたとする。
また(C)と互換性がある、非GPLなdll(F)も後で作ったとする。
(B)(C)に(A)の権利が及ぶのは当然としても、
(D)(E)に(A)の権利が及ぶのは不自然極まり無いと思うのだが。
(F)が先に存在してたら非GPLなはずなんだし。
>>468 (C)をリンクしないように(D)(E)を作りゃいいだけの話だよね。
>469
なら中身が実装されていない(F)を先に作って、それをリンクするように(D)(E)を作った後、
(E)のみ配布はというのはアリなのかい?
「しなきゃいい」じゃ何にも始まらないね
472 :
login:Penguin:2005/05/12(木) 02:34:05 ID:9ixALlTW
>>459 >「リンカでライブラリにリンクする行為」ではないと思われ。
リンカでリンクしても、全部をライブラリの派生物扱いるるのがGPLの図々しい所。
静的リンクはわかる。バイナリデータ(著作物)が、プログラムのバイナリに含まれるんだから。
しかし動的リンクはやっぱおかしいよなあ。。。
>>349の言うとおり、LGPL読んでみたんだが、
>そしてその境界はLGPLではなく著作権法が定めるものなの
実際勝手にGPLやLGPLが境界を定めてるから疑問が出てるわけなんですが
>>468の例で言えば
コプロセスとしてexeを起動すれば及ばないけど
dllを動的にロードすると及んでしまうというのは
裁判で争ったら多分通らないと思う。
# もちろん本体のexeがGPLなプラグインの
# インターフェース用のヘッダをインクルードしてたらアウト
これは実際に誰か争ってみるべきだよ。
んでも、法廷に持ち込むには
GPL なソフトをリンクするソフトを作って
GPL 以外のライセンスで配布した上で、
元の GPL なソフトの権利保持者に訴えられなきゃいけなんだよね?
ジャストシステムもあんなしょぼい特許さっさと削除・和解して
一太郎 for Linuxの.soでGPL侵害すればいいんだよ
動的にロードするように書く「だけ」でライセンスが及ぶ、とまでは言ってないんじゃないかな。
GPL FAQ のプラグイン辺りの話に、 main() 呼んで待つだけなら微妙って書いてあるよね。
お互いに関数呼び合って、データ構造共有してるようなのは一体だと考えるって話だけど。
LGPL にも、リンクするように書かれただけのプログラムは、単体では派生物じゃない、って書いてあるよね。
そのあとリンクして作った実行形式は、ライブラリが含まれるから派生物だって書いてあるけど…
ライブラリを含むってことは、静的リンクの話だろうし。
裁判したら楽しそうなのは同意。
>>479 BIOS なんて GPL じゃないし、誰も主張しない。
BIOS と同じように格納されたプログラムを呼び出されたらどうなるんよ?
FPGA で書かれたハードウェアやコンフィギュラブルプロセッサもライブラ
リに見えるかもしれんよ。ソフトから見て違いが分かんなくすることも出来
るだしょ。
ここまで本気で主張しちゃうならハードまで GPL でってのも、おもろいなぁ。
>>480 いまいちよくわかんない。ハードにGPLなソフトが組み込まれていたときに、
そのハードの上で動くプログラムを開発したらどうなるかって話?
このスレに登場するGPL嫌いの人は
なぜか全員GPLなコードの改変やリンクを
強制されているように主張しているのだが
どういう状況なのだろうか
コード書けないのにプログラマとして就職したとか?
いやなら使わなきゃいいじゃん、がどうして答えにならないのか、明確な説明がほしい
ところだよな。
GPL嫌いなのに
> GPLなコードの改変やリンクを強制されている
してるとしたら確かに、どんな状況なのか興味あるね
# 開発の各種コスト(期間とかも含めてね)削減のため
# 社命でGPL改変・リンクが強制されてるのに、
# 自社製品保護のため同じく社命で公開禁止せよと強制されて板ばさみ、なのか?
まぁ、そういうのはさておいて
その他の「GPL嫌い」のパターンとしては、
『改変・リンクだけでなく、単なる利用関係(OOoで仕様書書く、CVSでコード管理、等)
のレベルですら、オープンソースものとその他は交わってはならん!』
という主張が根底にあることに嫌悪感を抱いてる、ってのがあると思う
# あるいは、将来なにかイチャモンをつけられるのではないかという警戒心
好き嫌いの話は普及スレででもやってくれ
だからさー、俺の主張は
「動的にリンクするプログラムに何らかのの義務を負わせる権利はない」
これが正しいか正しくないか、分からんけど、俺は正しいと信じてるわけよ。
俺の主張が正しいと仮定すると、GPLを適用してる側は、権利もないのに権利を主張してるわけ。
それを「使わなきゃいい」で終わらせられるわけ無いじゃん。
「動的にリンクするプログラムに何らかのの義務を負わせる権利がある」
と証明されたら、俺だってあきらめるさ。
動的リンクうんぬん以外の部分についてはGPLはむしろ好きだよ。
なら使いたいだけ使えばいいじゃん。
権利があるかないかは、判例を待たなければわからない。
だが、「使わなきゃいい」は判例を待たずとも、また判例がどちらに転んでも、常に正しい。
>>486 権利があるかないかは自明じゃないよ。
自明じゃない話について「図々しい」(
>>472 これは君じゃないかもしれんが)
だの「勝手に」(
>>473)だのという評価を下すからつっこみが入るんでしょ。
>>489 >自明じゃない
知ってる。
>自明じゃない話について「勝手に」だのという評価を下すからつっこみが入るんでしょ
え?
「動的にリンクするプログラムに何らかのの義務を負わせる権利がある」かどうかは自明じゃないけど、
「派生物(二次著作物)かどうかを決める権利はない」のは自明でしょ。
俺は
>>473で「勝手に派生物を定義している」と述べてるのですが。
> だからさー、俺の主張は
> 「動的にリンクするプログラムに何らかのの義務を負わせる権利はない」
GPLライセンスに「動的リンク禁止」とあれば従うのか?
そもそも、GPLライセンスのヘッダファイルを使用するソースを書
かなきゃいいんだよ。
>>490 > 「派生物(二次著作物)かどうかを決める権利はない」のは自明でしょ。
GPLが言う派生物の定義に不服ならば、そのソフトウェアを使わなければいい。
terms & conditionsってのはそういうもんでしょ。違うか?
なんか感情的だったり的外れなレスが多いな。
あくまで法的根拠はあるのかないのかだろ。
実際のプロジェクトで侵害してしまっているので根拠がなければ無視したい。
と486が相談してるってわけじゃないんだから。
判例がないとわからないと言われてるのに
法的根拠を裁判なしに法律から演繹しろと主張している人は
既に内心で結論をもっているのではないですか?
>>492 ???
まあ俺の日本語が下手だから、俺が主張してもだめなようだ。
だから、主張に根拠がないと思うなら
そんな主張は無視してがんがん使ってくれよ。
んで訴えられて白黒つけてくれ。
>>495 んじゃあちょっと聞いてみる。以下のような話か?
[シナリオA: GPLより緩いライセンスのOS上での開発のはなし]
(1) libc.soはBSDL
(2) libreadline.soはGPL
(3)その両方を使うプログラムxを書いた、xのソースは全部自分で書いている
すると…
(2)のためにxを配布する時には強制的にGPLになる
動的リンクするプログラムにも波及するのでlibc.soもGPLにしないといけなくなる
もとはBSDLだったのに制約が強いGPLになってしまった、これはおかしい
[シナリオB: GPLより制限されているライセンスのOS上での開発のはなし]
(1) libc.soはクローズド
(2) libreadline.soはGPL
以下同上
libc.soをGPLにできる権利があるわけもなく、xが公開できなくなってしまった、これはおかしい
で、「おかしい」の原点は
(a) 俺はxをGPLで公開すればいいだけじゃないの? libc.soのことなんか知らねーよ
(b) 動的リンクしてるだけなのにxをGPLで公開しろっていうのが納得できねー
のどっち?
498 :
login:Penguin:2005/05/12(木) 20:21:16 ID:9ixALlTW
GPL信者って「GPLのライセンスとしての法的・論理的整合性はどうなのか」って話をしていると
必ずと言って良い程「不満があるなら使うな」と割って入ってくるのは何故だろう?
あるGPLなソフトを使うかどうかの検討など誰もしていない訳だが。
宗教だからさ
>ID:vJIcdSfZ
LGPLを読んだのならこんな事が書いてなかったか?多少補足して書くが
| 静的リンクか動的リンクかによらずプログラムとライブラリをリンクした結果
| は"プログラム+ライブラリ"という新たな著作物(結合物)になる。
| これはプログラムとライブラリそれぞれの派生物で、それらの著作権が及ぶ。
| この"プログラム+ライブラリ"も同じライセンスにしろというのがGPLである。
というわけでGPLなライブラリとリンクした場合にライセンスをGPLにすることが
直接要求されているのは"プログラム+ライブラリ"であってプログラムではない。
ただしプログラムの方もその派生物がGPLになることを許容するライセンス
(GPL互換ライセンス)であることが間接的に要求される。
>>486 > 「動的にリンクするプログラムに何らかのの義務を負わせる権利はない」
GPLはプログラムに対して直接何らかの義務を負わせてはいない。
プログラムの方のライセンスがGPL非互換ならそもそもリンクしちゃいけない。
わかった?
>>500 はGPL FAQに沿った解釈のつもりだけど、FSFの手先になる気はないので
他の立場も書いておくよ。
> | この"プログラム+ライブラリ"も同じライセンスにしろというのがGPLである。
実際はGPLの文面は「"プログラム+ライブラリ"を配布する場合にはGPLにしろ」
となっているので結合物の作成だけなら問題にならないという見方もできる。
ライブラリと動的リンクしたプログラムを実行するだけなら何の問題もない。
GPL互換/非互換ライセンスという形で考えるとこの点が見落されてしまう。
時々見掛けるGPL FAQは信用できねぇという批判は多分このことだと思う。
>>498 あるGPLなソフトを使うかどうかの検討など誰もしていない訳だが。
「あるGPLなソフト」だってw
「GPLなソフトは一切使わない」っていう覚悟を持たずに話すからボロがでるんだけど。
503 :
login:Penguin:2005/05/12(木) 20:37:21 ID:llft/uEh
>>498 >必ずと言って良い程「不満があるなら使うな」と割って入ってくるのは何故だろう?
それはGPLが契約の一種だから。
当事者双方が合意の上で取り交わした契約ってのは、
一方的な権利の主張などとは違って、
よほどの問題が無い限り無効とされない。
普通の林檎を1000000円で購入した場合、おそらく後からそれなりの理由を付けて
その売買契約を無効にすることはできると思う。暴利だとか錯誤だとか。
でも一般的なアドバイスは、やはり「高すぎると思ったら買うな」になるんじゃない?
>>495 契約などでは、その契約で用いられるタームの定義がまずある。
その契約を解釈する際には、その契約の中で定義されたタームは
その契約で定義された意味によって解釈される。
つまり、GPLが「こういうものは派生物である」と定義するのなら、
GPLを解釈する文脈において、該当するものは派生物とみなされる。
もちろん、著作権法における「二次著作物」とみなさえるかどうかは
また別の問題。
で、GPLで定義されたタームによって構成されるGPLで許可された行為や
禁止された行為が気に入らなければ使わなければいい。GPLにおける
「派生物」の定義が気にいらない、したがって禁止事項や許可の範囲が
気にいらない、ということであれば、GPLを承諾しなければいい。
簡単な話だ。
吉野屋信者って吉野屋の前で「食事に対価が必要なのは社会としておかしい」って話をしていると
必ずと言って良い程「不満があるなら牛丼食うな」と割って入ってくるのは何故だろう?
吉野屋の牛丼を食いたいかかどうかなど誰も話していない訳だが。
>>506 食事を食うなといっているわけではなく、無料の食材があるのだから自分で調理して食べろと言っている
まあ、自分で料理もできないのに対価も払いたくないというのなら餓死すればよい
>>505 > つまり、GPLが「こういうものは派生物である」と定義するのなら、
> GPLを解釈する文脈において、該当するものは派生物とみなされる。
> もちろん、著作権法における「二次著作物」とみなさえるかどうかは
> また別の問題。
GPLは文中の「派生物」とは著作権法における「二次的著作物」であると
最初に定義しているわけだが。
ID:vJIcdSfZが言いたいのはGPLが仮定する「二次的著作物」の範囲と自分が
考えるその範囲とが動的リンクに関して著しくずれているということだろ。
509 :
409:2005/05/12(木) 23:05:48 ID:otgWuETF
誰かヒントだけでもー
>>508 >GPLは文中の「派生物」とは著作権法における「二次的著作物」であると
>最初に定義しているわけだが。
ダウト。
日本の著作権法で言う「二次的著作物」に限定するなんてどこにも書いてないし、
「二次的著作物」は「派生物」のうちの一部でしかない。
>>509 BSDライセンスから条項を削ったもの、とそのページに明記してあるだろ。
それ以上何のヒントがいるんだ?
512 :
409:2005/05/12(木) 23:49:04 ID:otgWuETF
>>511 レスありがとうございます。
英語に全然自信が無いので、その言葉を聞きたかったのです
ホントにありがとうございました<m(_)m>
&スレ汚しすんまそ
>>510 > 日本の著作権法で言う「二次的著作物」に限定するなんてどこにも書いてないし、
誰が日本の著作権法に限定した話をしているんだ?
GPL第0項の
| "work based on the Program" means either the Program
| or any derivative work under copyright law:
の部分を
>>505の用語と対応付けて
"work based on the Program" → 「派生物」
any derivative work under copyright law → 「二次的著作物」
と書いただけだが。おっと、
>>505は「二次著作物」と書いていたな。
>>513 > "work based on the Program" → 「派生物」
> any derivative work under copyright law → 「二次的著作物」
> と書いただけだが。
アフォすぎ。中学校の英語からやり直せ。
515 :
login:Penguin:2005/05/13(金) 04:36:19 ID:awUMK8E/
吉野屋信者って吉野屋の前で「プラスチックの器を丼呼ぶのはおかしい」って話をしていると
必ずと言って良い程「不満があるなら牛丼食うな」と割って入ってくるのは何故だろう?
吉野屋の牛丼を食いたいかかどうかなど誰も話していない訳だが。
たとえ話はいいから。
みんなGPLで熱くなってるので他のネタ振り。
といっても、ライブラリ(DLL)に関することなので全く関連してないとは思えない。
DARU/CDDA-DEVELOPER! 音楽CDの「デジタル読みこみ」の機能を提供する
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/prog/se334955.html っていうDLLのヘルプのライセンス項目(説明の便宜上、俺が番号をつけた)
--------------------------------------------------------------------------
・DARU/CDDA-DEVELOPER! のライセンスについて
これは開発者に対しての条件です。
(1)アーカイブに添付されているドキュメント、ソフトウェアの
著作権は DULL に帰属しています。
(2)CDDA_EX.DLL を作成したソフトと一緒に配布する場合は
著作権保有者の許可を得る必要があります。
(中略)
(3)CDDA_EX.DLL をC/C++およびPASCAL以外の開発言語で
使用する事、またそれらに CDDA_EX.DLL を使用する為の
プラグイン、コンポーネント等を作る事を禁止します。
---------------------------------------------------------------------------
って書いてある。
(1)は当然のことを再確認する宣言みたいなもの
(2)については、著作権(のいろんな部分)に基づく権利に基づいたもの
(3)は?
>>517 VB厨から変な質問が飛んでくるのを避けたい。
>>517 >(3)は?
ここだけ読む限りでは、単なるコケ脅し。CD等にある「不許複製」と同じ。
(2) に基づいて配布の許可を得るとき、条件として
「配布される者に対して(3)を要求するライセンスで配布すること」
を要求しているなら別だけど(こういったことは良くある)。
>>517 「(3)は?」っていう提起がよくわかんないけど
このライセンスが矛盾していると言いたい?
たとえばCDDA_EX.DLLを使ったアプリを
バッチコマンドで実行できないじゃんかとか?
法律の再確認だけならライセンスなど要らない
Cで書かれたRubyバインドなどはOKなんだろうか
>法律の再確認だけならライセンスなど要らない
いい事言った!
>それらに CDDA_EX.DLL を使用する為の
>プラグイン、コンポーネント等を作る事を禁止します。
それら「で」
とか
それら「から」
って書いてあったら明確なんだけどね。
523 :
517:2005/05/13(金) 19:14:28 ID:2mBmwHmA
>>520 いや、この条項
(3)CDDA_EX.DLL をC/C++およびPASCAL以外の開発言語で
使用する事、またそれらに CDDA_EX.DLL を使用する為の
プラグイン、コンポーネント等を作る事を禁止します。
を守らなきゃいけないのかなあ、と思って。
ぶっちゃけいうと、VB.NETから使いたいんだ。
開発者に聞いてみたら。ついでに意図も。
言葉交わせばあっさりOKもらえるかもよ。
525 :
login:Penguin:2005/05/14(土) 11:00:33 ID:v20XNFiO
526 :
login:Penguin:2005/05/14(土) 11:04:36 ID:3m8HFVvA
>>524 他人と会話が出来るくらいならGPLなんて必要ないと思います。
無言でタダ乗りできるからGPLマンセーしてるのに。
(GPLとBSDLと典型的オープンソースライセンスどれかひとつの)
みっつでじゅうぶんですよ。かんべんしてくださいよ。
MPL/GPL/LGPLトリプルライセンス
529 :
login:Penguin:2005/05/14(土) 14:03:34 ID:dCnffc+x
>>504 その例え話に当てはめれば、
誰かに買い物のアドバイスを求めているのではなくて、
「あの店、暴利だよなー」と井戸端会議しているだけの所に、
しばしば、「だったら買うな」と乱入してくる人が妙に多い、
って話なんだが。
>>529 > 「あの店、暴利だよなー」と井戸端会議しているだけの所に、
> しばしば、「だったら買うな」と乱入してくる人が妙に多い、
正論じゃん(藁
>>530 暴利か否か、暴利だとすれば何故?暴利でないとすれば何故?
を語ってるので
「買い物すべきかどうか」は問題にしてない、ってのがポイント。
創価学会本部で正論振りかざして学会批判しても無駄。
冷静な議論なんて出来るわけないだろ。
>>529 店の中で「金払いたくねえ!」とわめいている既知害に
「だったら買うなよ」というつっこみが入っている状況にすぎない。
>>531 買い物しないんなら関係ないじゃん。
買いもしないのに「暴利」などと言うのは褒められた態度じゃないね。
535 :
login:Penguin:2005/05/14(土) 17:39:06 ID:6inRM2vY
A:「この前に脱線事故酷かったね〜」
B:「ああ、悲惨だよな〜」
A:「JR西日本の体質っていうのも酷くないか?」
B:「ああ、信じらんねー会社だな」
gS0rgTqY 「お前ら、JR西日本利用してないだろ」
A:「・・・」
B:「・・・」
って状態だな。
端からは、欲しくてたまらんがお金が足りないので必死に値切ってる、様に見える
> 6inRM2vY
ちょっとワロタ
GPLを使っていないが、その存在や意義を議論する事はできる。
FSFにそんな権利なんてないだろうと批判するのも、まあいいだろう。
しかし、GPLソフトウェアただ乗りのソフトウェア商売を容認する
と言うんだったら、おまえはバカだ。
>>535 むしろ
A:「京都にいこうぜ」
B:「いいよ」
A:「JR西日本はこの前に脱線事故酷かったね〜」
B:「ああ、悲惨だよな〜」
A:「JR西日本の体質っていうのも酷くないか?」
B:「ああ、信じらんねー会社だな」
C: 「じゃあJR西日本使わなきゃいいじゃん。阪急とか名鉄とか使えば?」
A:「JR西日本に乗るかどうかを話してたわけじゃないのに〜」
B:「むききぃ〜〜」
皆それがたとえ話として相応しいかどうか考えないで書き込んでるだろ。
それが2chの唯一の美徳だからな
>>468 >>470 DLLがシェアウェアの場合は?
DLL(C)は、誰でも自由にダウンロードできて無料で使い続けることが
できるけど、それとリンクするように作られたアプリケーションを頒布
する場合には作者に金を払う、という条件で頒布されているとする。
(C)とインターフェースが同じで動くことは動くけど、性能が低くバグ
だらけで使いものにならないDLL(F)を作っておけば、(C)とリンクする
ように作られたアプリケーション(E)を頒布する場合でも、(C)の作者に
金を払わなくても良いと思うの?
(C)のライセンスが、(E)を頒布する場合だけでなく、
(C)を使い続けるだけでも作者に金を払うことになっていたら?
その場合でも、(F)を作っておけば(C)の作者に金を払わずに(E)を頒布
しても良いと思うの?
GPL汚染されたDLLをアプリ同梱で配布しなければアプリが汚染されることはないだろ。
DLLは別途入手してくださいでOK
で、何食わぬ顔で別のページでDLL単体をGPLで配布する。
>>543 それが一番冴えたやり方だな。
GPLのライブラリを(動的/静的)にリンクしないコンパイルオプションを用意しておけば、
GPL汚染されたDLL互換のライブラリを用意する必要もないよね。
互換ライブラリがこの世に存在しないなら、裁判とかになったらかなり不利になるとおもうけど?
中身がどうでもいい互換ライブラリを作っても微妙。
いくらなんでもこの世に存在するライブラリの数が
1なら駄目で2以上ならOKなんて理屈には無理がありすぎる。
完全に感情論に突入してるよ。
そんな理屈じゃないから。
1つの場合は、GPLライブラリにリンクしようとしている/させているってことが明らかにわかるだけ。
>明らかにわかるだけ。
まあそういうことにしておきたいという
そっち側の心情は理解できるけどね。
>>548 ハゲ道。
リンクしないオプションを用意すればいいだけだからね。
リンク必須のライブラリなのだとすると、GPL化しないのは厚顔無恥。
「GPL汚染されたDLLをアプリ同梱で配布しなければアプリが汚染されることはない」
は正しいの?同梱しなくてもGPL汚染されるんだと思ってた
>>551 そのdll自体を再配布する場合、GPLに合意する必要がある。GPLに合意した時点で、貴方のソフトはdllの派生物でありGPLとして公開することを、貴方自身が認めたことになる。
そこで
>>543の言う様に
>で、何食わぬ顔で別のページでDLL単体をGPLで配布する。
を実行すれば表面上はGPLには合意してないという事になる。
もちろんその場合、別人のふりをし、そのdllとは無関係を装う必要がある。
プログラムの方もそのdllを明示的にリンクしてはいけないし、dllが無くても問題なく使える必要がある。
dll配布場所にリンクするなど問題外で、dll名も出すべきではない。
もちろん、このケースでも実態がライセンス違反である事は変わらない。
>>553 プラグインとして公開する場合は
サブセットで良いので元のソフトのプラグインが利用可能なGPLのソフトを公開し、それ用のプラグインとしてdllを公開する必要がある
元のソフトでは結果としてそのdllも使えるという形にする
これを同一人物が行った場合言い訳が通るかどうかは微妙というか常識的には無理
司法の判断を待てって
何か新しい契約をするたびに裁判を起こすのか?
不毛な話題であることは確かだが
結論としては、GPLの効力は
「駐車したら罰金1万円」
と書かれた立て札程度、と。
勝手な事を一方的に主張しているだけ。
法的根拠は無し。
法的根拠を言ったらパッケージライセンスも勝手な事を一方的に主張しているだけだな
問題はそれを受け入れて契約するかどうかなんだが
>>557 とウソぶいて、他人の敷地内に勝手に駐車して平気な顔してたりする
お馬鹿さんの真似はしないようにね。
>>557 法的根拠のないのは金額だけというのに注意しようね。
悪質なケースでは刑事罰もありうるのでよろしく。
これは不法駐車もGPL違反もいっしょ。
561 :
login:Penguin:2005/05/15(日) 12:25:51 ID:gzV3SGYe
>>554 > これを同一人物が行った場合言い訳が通るかどうかは微妙というか常識的には無理
これがよくわからない。
2つの異なるソフトウェアの作者が、それぞれを別のライセンスで提供するのは
非常識なことか?
ちゅーかさ。
「当事者やお客じゃなければ指摘する資格が無い」っていう前提が違うでしょ。
JR西日本の話は適切じゃないから追いとくとして。
暴利をむさぼっている店をバッシングするのは、そういうEvilな商売の仕方をされると
回りまわって地域全体や人類全体に迷惑だからでしょ。
「お客じゃないなら文句を言うな」とか「嫌なら買うな」ってのは関係ないよ。
>>561 信者から見て、GPL汚染を回避しているという「意図」があると主観的に判断したらすべてNGといってるだけだろ。
魔女狩りみたいなもんだ。
>>562 > ちゅーかさ。
> 「当事者やお客じゃなければ指摘する資格が無い」っていう前提が違うでしょ。
たとえが変だという気もする。立場を変えれば、
「脱農薬農協の集落に農薬の安全性を解きにいく輩」や
「薬を出さない医者を批判するだれか」
のように見えなくもない。批判者は自己の利益に固執するあまり、
他人掲げる理想に反発しているだけではないか?
GPL の思想はわからんでもないんだが、営利目的でのソフトウェアと共存できる
方法はないのかね。
漏れは Linux のビジネスに関わってるので、GPL が Linux の発展を邪魔している
こともあるように感じられる。例えば一部のチップメーカーのWireless LAN のドライ
バなんて、全く品質が上がらない。
多くの Linux を採用する企業は、微妙な解釈で赤信号をわざとわたったり、巧妙な
へりくつともとれない方法で GPL 回避に躍起だ。企業側もなんでこんなに隠したがる
のか時々理解できなくなる(特許なんかで攻められるのが嫌なのは解るが)。
漏れの少ない頭では、期限も設けて独占的なソフトウェアの利用を認める(特許み
たいな感じか)とか、しょぼいなぁ。中道思想の仏教との漏れには、激しいのは、
理解できんよ。
>>566 それを言うなら、なぜ*BSDでビジネスしないのかわからない。
GPLがビジネスに邪魔ならGPL以外のものが発展しそうだけどな
>>562 「暴利をむさぼっている店」と思うなら、その店で買うのはやめて
「暴利をむさぼっていない他の店」で買えばいいだけで、
そんなことが「地域全体や人類全体に迷惑」なわけないだろ。
フリーソフトウェアの場合は暴利ってよりむしろ
「そんな安く売られたらこっちの商売あがったりだ」
に近いような。
正直
>>568みたいな意見を言う人はどうにかしてると思う
>>562 つーと、あんたはどっかの商店街が高級ブランドのブティックに対して
「あの店は暴利をむさぼっている!」などと中傷するビラを配ったり
店の前で大音量で騒ぎ立てたりするのが正当な行為だと思ってるわけ?
高利益率のブティックが気に入らなければそこのブランドを買わなきゃいい。
商店街の店から見てブティックの高利益率が気にいらないのなら、
中傷ビラを配ったりするよりもまず商売人としてやるべきことがあるだろう。
自分の店でも工夫して利益がもっと上がるようにすればいいじゃないか。
>>570 どうにかできない人が「暴利だ」とか「安すぎて商売にならん」とか言ってるわけだ。
GPLは契約だから嫌なら契約しなきゃいい、という理論は、動的リンク云々には当てはまんないよ。
動的リンクするプログラムを作る場合、そもそも契約なんて必要ないから。
>>567 組み込みの世界じゃ、もう流行っちゃった後なんで、社会で投資された金額って
馬鹿にならず、後ろには戻れないんでつよ。後になって GPL 邪魔なんだなんて
言ってるように聞こえるかも知れないが。まぁ、そんなもんよ。
一番困るのが、安いチップをつくるチップ屋に限って隠したがって、そういうチップ
に限って Linux でやりたいんだけど?なんて事例が多く。もっと楽なチップでHW
設計汁!ソフト開発費考えた上でコスト弾いてみ?ってマジで言いたくなる。
>ソフト開発費考えた上でコスト弾いてみ?
ソフト屋ながら、
「何でそんな知らん他人のために電卓叩かなあかんねん」
と思った。ごめんね。保守の中の人。
>>565 > 「意図」があることが前提
これもよくわらかん考え方ですね。
不都合なライセンス契約があるとき、それを回避する事を模索するのは自然で、
ごくまっとうな事だと思いますが、なぜ「ライセンスを回避する意図」の有無が
問題なのですか?
>>576 そなんやけど、こんなノリの商談がちらほら。
・Linux -> ライセンスフィーが只だから
・安物チップ -> 1円でも量産コストを安くしたいから
で何台売るつもりなの?
・年間100台。一台 XX 万くらいよ(結構高い)。
あ、ソフトの開発費は別会計だから。
なんでやねんwwwwwwww。なら Linux 使うなよ。
Linux 使ったって言いたかっただけちゃうん?
こういう連中が GPL を汚している。間違いない。
>>574 > 組み込みの世界じゃ、もう流行っちゃった後なんで、社会で投資された金額って
> 馬鹿にならず、後ろには戻れないんでつよ。後になって GPL 邪魔なんだなんて
> 言ってるように聞こえるかも知れないが。まぁ、そんなもんよ。
どうオブラートに包んだのかよくわからないが、業界が「今までただ乗りしてい
たのを改めるなんてできない。何とかして現状を維持したい」と考えていることが
よくわかりますね。
そもそもなぜ、改めるところは改め、双方納得のいく解決策を図らないのでしょうか。
GPL派は、「このまま続けるならソースを公開・提供しろ、嫌なら使うな」と
言っているだけで、過去にさかのぼって損害賠償を請求したり、クロスライ
センスを迫ったりしていませんよ。企業間での争いに比べて、要求がかなり緩い
のではありませんか?
>>577 不満があるからライセンスを回避しようとするのが自然なのか?
利用自体を回避するならわかるが
>>580 > 不満があるからライセンスを回避しようとするのが自然なのか?
> 利用自体を回避するならわかるが
「ライセンスを破る」のではないんだけど。
不満のあるライセンス条項に合致しないように利用形態を変えたり、
ほかのライセンスに移行することも、「(不満のある)ライセンスの回避」と
考えていたんだけど、違うかい。
>>577 信者が問題にしてるだけでライセンスの有効性とはまた別の話。
GPLの思想を全面的に賛同して、
土下座して地面に額をゴリゴリこすりつけて
涙流しながらありがたくGPLなライブラリを使わせてもらう。
これくらいの態度を見せないとここのGPL信者の気分を害してしまうのだ。
いや、別にライセンスの有効性とは全く関係ないんだけどね。
>>575 リンクするように作るだけで金取るシェアウェアってどういうのがある?
DLL自体をパッケージに同梱するのに金かかるのなら見たことあるけど。
>>579 前半はその通りなんだが。オブラートに包んだつもりはない。
(あえて言うならパイ包み。ウソです。すいません)
後半は、業界の姿勢って、どっちかっていうと歩み寄りなんてしようとしてる連中なんて居なくて、
腫れ物に触るように、とにかく火の粉がかからなきゃ良いみたいな感じよ。
とりあえず旨く潜ってりゃ良いみたいなね。>578 に書いたように、
多くは連中は只に釣られて、そこに金を落として、引き下がれない状態になったわけだ。
考えようによっちゃ GPL 推進派にはよい時代かも知れない。もう少し泳がして Linux なしに
はビジネスが難しくなってきたとき、それを取り上げちゃうって脅せば言うこと聞くよ。
個人的には良質のデバイスドライバが作れて流通できる仕組みが有れば良いだけなんだけどね。
ここに限れば GPL と仲が悪くって、壁を感じる。Linux のシステム作り上げる課程で、この辺でビ
ルの CE に負けちゃうのがムカつく。かといって、Linux を銭まみれでどろどろするのはヨクナイ。
愚痴っぽくなってスマソ。
GPLのライブラリを用いる非GPLソフトが問題になるのは、
非GPLソフトの利用者にGPLライブラリの使用を要求しておきながら、
GPLライセンスのソフトウェアの自由をきちんと説明しないところに
あるのだろうか、と今さらながら思った。
「私どもの甲が利用する乙はFSFのフリーソフトウェアでありまして、
世界中の一流プログラマが日々機能を更新している優れたものなのです。
これらのソフトはFSFの趣旨に賛同いただければ、自由に利用してかまわ
ないという契約になっております。
ところで、私どもの甲は私どもだけが提供できる唯一の製品です。」
このジャイアニズムぶりはFSFとどっこいどっこい。
ライセンスの基本がよく分かってないんだけど
このライブラリは6月生まれの人は自由に使えます(ただし再配布は不可)。
それ以外の月の生まれの人は使用を禁じます。
というライセンスを無視して5月生まれの人が使った場合
何がどうなるの?
作者の意図は明確に無視されてるけど、訴訟を起こして使用をやめさせることは可能?
「FSFの趣旨に賛同」なんて GPL に書いてあったっけ。
>>586 使える使えないは、このスレの趣旨と違うからやめてくれ。
(GPLも単に入手して使用するだけなら、適用範囲外と明示してある)
>>584 ふーむ、なるほどなるほど (._.) φ メモメモ
> 多くは連中は只に釣られて、そこに金を落として、引き下がれない状態になったわけだ。
> とりあえず旨く潜ってりゃ良いみたいなね。
大型のライセンス訴訟や(米国の)懲罰的賠償請求は、こういう点を解決するのに
有効なんだなぁと感想を持ちました。(GPLとは関係がないけど)
なんか、現状だと「ごね得」というか「現状維持得」なんですね。
(感想のレベルが低くてゴメン)
>>588 使える使えないはどうでもよくて
法律とは無関係な部分でライセンスが定めた
(無意味な)制限を強制することができるか、
ユーザーは破ることは可能かどうかって話なんだけど。
>>588 すまん。例はいい加減に書いた。
「そのライブラリは御社が作ったソフトウェアじゃないが、甲とともに利用して
かまわないのだろうか?」という顧客の疑問を払拭するためのセールストーク
と考えてクレイ。
結論としては、GPL回避には汚染の盾となるDLL経由が一番リーズナブル、と。
まぁ万全を期すならexeサーバだろうけど。
WEBサービスまで逝くと完璧?
何に対する結論なのか全然わからんが
>>592 > 結論としては、GPL回避には汚染の盾となるDLL経由が一番リーズナブル、と。
全然楯にならないわけだが(苦藁wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>594 それは穴あきの○゛○を使ったからなのでは。
あと、できちゃってから対策をとっても遅い。
>>575 >>583が言うような、リンクするだけでお金を取るDLLがあるとしても、それはパッケージとかダウンロードするのに対する対価でしょ。
それに対し、GPLみたいな形で配布されているDLLは、自由に入手可能でしょ。
利用できる関数などの呼び出し方も自由に入手できる。
最近 UNIX板のGPLスレも負の方向に活性化してるけど、なんなんだ。
気になって、VectorのDLLのコーナーのシェアウェアを見てきたのだが、正直ライセンスが意味不明のものが大方だった
まあ、動的リンクで汚染されるのはおかしいとは思うが、裁判になったり、バッシングされるのもいやなので。
無難に盾となるプログラム、あるいはDLL(main関数を呼び出すだけ)を作って別配布だなあ。
こんな回り道じゃなくて、本気で戦いところだが。
将来お金持ちになったら戦ってみるよ(苦笑)
gpllib.so - app
でgpllib.hを解析してbridge*を自動生成して
gpllib.so - bridge - bridge.so - app
にして汚染を隔離するプログラム作ったら売れるかなw
そもそも「汚染」なんて言葉を使っている時点でバイアスかかりまくり
動的リンクする側へのライセンス強要は、法的に根拠がない(と考えている)わけで、バイアスも何も無いわけだが。
俺から見れば、動的リンクでいろいろ強要することが「バイアスかかってる」んですよ
>>602 そもそも強要なんてしてない。
>>479 > LGPL にも、リンクするように書かれただけのプログラムは、単体では派生物じゃない、って書いてあるよね。
GPLソフトを使わない自由は万人にあるはずなわけだが。
変なたとえをこねくりまわしてるやつらって結局何が言いたいの?
他人が出したGPLのコードを
クローズドな目的で使いたい人らが騒いでるんじゃないの。
>>604 また君か。
使う使わないの話では無い、と、激しく既出。
>>601 Linux Kernelにライセンスが"Propriety"のモジュール組み込むと自動的に
taintedフラグがたつし(/proc/sys/kernel/tainted)、逆にFreeBSDにe2fs
モジュール組み込むとGPL taintedになった警告が出る。
taintを「汚染する」以外の訳にする必然性はないだろう。
動的リンクするライブラリがGPLなら、ロードしないようにしたらいいんじゃないの。
そしたら安全じゃないのかね。どうよ?
>>605 同意。
GPLなコードをクローズドを前提にした目的で使用するべきでない。
or
GPLなコードをNDAにからむ物とリンクして使用するべきでない。
>>607 あれ、FreeBSDのext2fsドライバは完全リバースエンジニアリングで
GPLコード使ってないんじゃないの?
GPLのソフトウェアをクローズドに使う分については、
何ら制限がないはずだぞ。ソース配布の義務があるのは、
ソフトウェアを再配布するとき。
614 :
611:2005/05/15(日) 22:57:31 ID:xEE95s7C
>>612 ごめん、勘違いしてました。
そもそもext2fsドライバはLitesから移植されたものみたいですね。
COPYRIGHT.INFOはちゃんと更新されてなくて
もう(移植が完了して)存在しないファイルについても書いてるような気がしますが、
とりあえずLinusの名前が残ってるコードがあるから
リバースエンジニアリングではないですね。
>>606 結局はしょせん使う使わないの話に落ちるんだよ。
GPLなコードの適用しようのない分野があるのなら、そこには
使わなければいいだけの話。
くだらない言いがかりを延々とくりかえす阿呆にはうんざりだ。
無限ループ完成w
ねえ、なぜそんなに無理してGPLなコード使いたがるの?
汚染されるのが気にいらないんでしょ?なんで?
これこそがまさに「激しく既出」な上にまともな返事がかえった
ためしのない問い。
そのソフトの対価が妥当かどうかが意味を持つのは使いたい人間だけだろう
なぜ使う使わないが問題にならないのに対価が問題になるんだ
裁判だと、訴えに利益がないと審理すらされないのに、
>>606 > 使う使わないの話では無い、と、激しく既出。
と相手の主張に耳を傾けないものアレっぽいよ。
GPLが無効、もしくは不適切と声高に叫ぶ前に、
GPLで受ける不利益について納得いくものを出して欲しい。
できれば、裁判所で審議してくれる程度に十分なものをお願いする。
まず独禁の廉価価格かなぁ
不当廉売って無料ソフトウェアは全部ひっくるめて話をする気があるのか?w
>>
http://www.jftc.go.jp/dokusen/1/fukousei.htm の定義に従うなら
6
正当な理由がないのに商品又は役務を
その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、
その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、
他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
だよなあ。
ソフトウェアの「供給に要する費用」はコピーの手間賃だけですが何か?
と主張したらどう返すのかな。
>>621-622 独禁法の適用にはそもそも事業者でないとだめ。
多くのフリーソフトウェア作者はここから外れてしまう。
FSFが委託を受けて、一括してライセンスしていると見なされるかもしれない。
そこんとこどうなんだっけ?GPL Ver.2からGPL Ver.3への移行に関して、
ライセンスの主体は誰か、という議論があったと思うが。
GPLは、不当ではないけれど、商品を低い対価で供給し、かつ、
ライセンスを受ける側に圧力(ソースコード公開)をかけるから・・・
著作権をFSFに渡した覚えはないが
どうやってFSFがライセンスしてくれるんだ
もう無理矢理だな
>>624 それはないんじゃない?
あくまでもライセンスの主体は作者。
GPLの文面を使っており、多くはFSFが変更した場合にそれに追従するという
約束をしているだけであり、FSFが代行しているという解釈は生じえないと
思うが。
>>627 DLLを使用するエンドユーザーではなく、プログラムを配布する方が
料金を払わなきゃいけないシェアウェアのDLLの例を教えてくれ。
(同梱する場合を除く。)
>>628 DLLをリンクするアプリケーションを作り配付する人は、DLLのエンドユーザでもあるんじゃないの?
DLLを継続利用せずにそういうアプリケーションは作れないと思うけど。
>>607 BSDにGPLなモジュールを組み込むのが「GPL汚染」なら
LinuxKernelにプロプラなモジュールを組み込むときの「汚染」は
「GPL汚染」でなくて「プロプラ汚染」じゃないか。
>563
>GPL汚染を回避しているという「意図」があると主観的に判断したらすべてNG
それだとスクリプト等から、外部アプリケーションをキックするだけでもNGな気が。
>>630 「汚染」という言葉はBSD信者の特殊用語じゃなくて
Linuxでも使ってるじゃねーかと言いたいんだろう
>563
dll名&関数名を特定して呼び出す行為と、
特定のアプリケーション名を特定して呼び出す行為に違いがあるのかと
ツッコミたかった。
別に相手が誰でも良かった。
>>635 裁判で「意図」が問題にされて契約違反に対する損害賠償が上下することはよくあるが、
契約を無視して使ってもいい筈だとまで言ってる奴がその事実を認めるとは思えんな。
>>627 「DLLを同梱しているわけじゃないからDLL作った人に金を払う必要はない」
ライセンスの内容によっては、まあ俺はそう言うけどね。
んでも、ドキュメントとかAPIの仕様書も含めて料金が発生してる的なライセンスが多いから、お金は払うべきな場合が多い。
そもそも再配布はお金を払っても禁止のが多い。
シェアウェアって、やっぱドキュメントも含めての料金って考えるのが普通だと思うんだ、試用期間中に見れちゃうけどさ。
でもGPLってそうじゃないじゃん。再配布しなければ自由でしょ。
ようするに自己矛盾ですよ。
「結論は」「ようするに」をつけてる奴に限って意味不明な件
>>638 一つ目の文と二つ目文の論理的関係が破綻しています。
三つ目の文にいたっては、心身喪失の診断が下されても不思議はありません。
お大事に。
プロプラに関しては「いやなら使わなければいい」をすんなり認めてる件
>>641 そうなんだよな。
別にGPLに限った話じゃないのに、なぜかGPL特有の問題にしたがる変な奴がときどきいるんだ。
意図的にやってるのもいれば、ただのバカもいるけどさ。
GPLは、「派生物」だからという理由でリンクするプログラムにライセンスを守れと言ってる。
それに対し、シェアウェアはパッケージを複製すること(ダウンロードとかインストール)に対してのライセンスなのが多い。
プロプライエタリソフトの派生物の作成・配布がGPLより自由?
ソースコードさえ手に入らない場合もあるというのに。
>>643 違う。シェアウエアにしろ商用パッケージソフトにしろ、
コンパイル済みのバイナリの複製だけでなく内部解析(リバースエンジニアリング)
を明示的に禁止しているのが普通。
従ってGPLに示されている派生物の作成は不可能。
>>637 ライセンスでAPI仕様書等は無料で使えるとなっていたら、DLLをリンク
するようにアプリケーションを作り配付する場合にはDLLの作者に金を
払えと書かれていても、「DLLを同梱しているわけじゃないから金を払う
必要はない」と言って無視しても良いということか。
そうしたアプリケーションを作るとしたらDLLを継続利用しているはずだ
けど、それは関係ないと?
>>573の考えかたによればそうなるわけだが。
「継続利用」「継続利用」とこだわるのが約1名いるな。
なんか意図があるんだろうが、うさんくさそうで聞く気になれん。
>>646 なんか話がごっちゃになってるよ。
継続利用しているので、継続利用に対して金を払うということなら、
それこそ前段の「アプリケーションを作り配布する場合」と関係ないじゃん。
649 :
login:Penguin:2005/05/16(月) 23:51:37 ID:M2TJdxDN
それはさておき、平安時代に書かれた日本最古の医学書といわれ、
明治時代まで日本の医学界に影響をあたえた丹波康頼による
「医心方」によれば…
今日はなんと「性交禁忌の日」。
江戸時代、今夜性交をすると、3年以内に死ぬと言われていたそうです。
(((;゜Д゜)))ガクガクブルブル
GPLなdllを動的リンクしたアプリはGPLになるって事は、
「このdllにリンクしたら漏れのモン」ライセンスでdll作って、
GPLなアプリにそれをロードするコードを埋め込めば…
皆さんねえ、dllの扱いについては頭を使うなり問い合わせるなりして
もっとはっきりさせるべき。
>>650 それを言っちゃうとさ、MSVCでGPLなコードをコンパイルして、できた
バイナリのライセンスはどうするんだ。ランタイムのソースなんて
配布できないぞ。したがってGPLなコードはMSVC(をはじめとする多くの
商用Cコンパイラ)でビルドして配布するのは不可?
>>651 てなことになっちゃうから、あんまり厳密に考えないほうがいいのでは。
商売にリスクがあるような使い方だったらはっきりさせたほうがいい
だろうけどさ。(むしろ使うな)
>652
GPLなアプリからプロプラなdllをリンクする場合は、
「同梱してないからOK」とか「OSの一部であるものは除外」とか
なんだか都合の良い解釈してますよねぇ。
>650
矛盾つーか権利が競合してしまうので事実上無理でそ。
>652
ランタイムのソースにGPLコードが入ったわけじゃない。
ただし、ランタイムの利用条件とGPLが折り合わないときには不可。
依存関係で考えれば難しいもんじゃないと思うが。
>654
>ランタイムのソースにGPLコードが入ったわけじゃない。
GPLなライブラリを動的リンクする場合も、アプリにGPLコードは入りませんが…
完全に依存するわけでもないし。(別のdllがあればそれを使うこともできる)
>>652 > したがってGPLなコードはMSVC(をはじめとする多くの
> 商用Cコンパイラ)でビルドして配布するのは不可?
不可だろう(わざわざそんなことをするところに意味があるのかわからないが)。
まず、なぜ配布が可能と考えたのかその根拠を教えれ。
GPLなコードをVCでコンパイルして配布しているところがいっぱいあるよ?
>>652 > それを言っちゃうとさ、MSVCでGPLなコードをコンパイルして、できた
> バイナリのライセンスはどうするんだ。
できれば、GPLに一通り目を通してみてくれないかな?
正直、お話にならないよ。
>655
自分で答えを言っているようなもんだな。
配布物をGPLで扱えないのなら、そもそも使用許諾ができない。
だからランタイムの方の使用条件にGPLと相容れない条項があれば不可。
(バイナリの再配布禁止とかだな)
>656
ややこしくなるが「全て不可」じゃないんだな。
取り込まれるバイナリのライセンスがGPLでの使用許諾と併存できるかどうかで決まる。
GPLが著作権を根拠にしてると理解できれば、それがどこまで適用されるか
わかるだろ。
>>660 > ややこしくなるが「全て不可」じゃないんだな。
だよな。
> 取り込まれるバイナリのライセンスがGPLでの使用許諾と併存できるかどうかで決まる。
・・・馬鹿
> GPLが著作権を根拠にしてると理解できれば、それがどこまで適用されるか
> わかるだろ。
いいからGPL読め。話はそれからだ。
>>660 > ややこしくなるが「全て不可」じゃないんだな。
> 取り込まれるバイナリのライセンスがGPLでの使用許諾と併存できるかどうかで決まる。
それをふまえて、
>>652のプロプラ(例:MSVC)ランタイム付きビルドバイナリが再配布できると
いう根拠を教えてくれないか、と聞いているんですが。つまり、あなたのいう
使用許諾と併存の可能性があるのなら、それはどういうライセンスの適用法な
のか万人に知らせることは非常に重要だと思うんですよ。
>>661 > > 取り込まれるバイナリのライセンスがGPLでの使用許諾と併存できるかどうかで決まる。
> ・・・馬鹿
詳しく
>>662 いいからお前もGPL読めって。
GPLに関する議論するのにGPL読んでねーなんて、馬鹿じゃねーの?
くすん。同じ事二度もいわなくてもイイじゃないか。
(おまえこそIDを嫁、といいたいのをグッと我慢する)
>>661 ID:QAmAN0+u はGPLを読み直すべきだと思うが
ID:mPYABdl7 の
>>660は何かおかしな事を言っているか?
単にこれだけ?
×使用許諾
○利用許諾
668 :
login:Penguin:2005/05/17(火) 06:37:48 ID:nuoNhE8B
>>665 読みました。
MSVCのランタイムとGPLのライブラリを同時にリンクした
ビルドバイナリがあちこちで配布されている現状では、
M$はランタイムのソースコードをGPLで配布する義務があるようです。
しかし、M$のランタイムはGPLではありません。
これはちょっとした問題でしょう。
669 :
login:Penguin:2005/05/17(火) 07:05:51 ID:vNh/7FWD
M$はGPL違反
>>668 目の不自由な方ですか?
GPL第3項より、
しかし特別な例外として、そのコンポーネント自体が実行形式に付随するのでは無い限り、頒布
されるものの中に、実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主要なコンポーネント
(コンパイラやカーネル等)と通常一緒に(ソースかバイナリ形式のどちらかで)頒布されるものを
含んでいる必要はないとする。
となっていて、GPLはOSやコンパイラ付属のランタイムにソースを要求していない。
671 :
login:Penguin:2005/05/17(火) 08:06:45 ID:vNh/7FWD
>>670 詳しく。
M$のランタイムは(コンパイラやカーネル等)と
通常一緒に配布されたものではないのだが、大丈夫なのか?
なんでライセンスの内、法律で定められていない部分は無効だなんて勘違いをしている人がいるんだろうか
そういうことじゃなくて、M$がGPL違反してるのが問題なんだろ。
674 :
login:Penguin:2005/05/17(火) 08:36:20 ID:9zUO2veP
例えば、俺は、Excelのランタイムと俺が作ったGPLのライブラリを使った
アプリケーションソフトを作り、GPLの元に公開する。
すると、M$にはExcelのソースをGPLで公開する義務が生じるわけだが
公開しない。
ここら辺にプロプラの問題点がある。
これはM$がGPLを尊守していないということではないだろうか?
>>671 プリインスコなMS Windowsやら、OSだけクリーンインスコしたMS Windowsで
MSVCのランタイムDLLが入ってなくてダウソしないといけないことはわりとあるけど、
MSVCのコンパイラキットにもついてこないの?
>>674 「M$にはExcelのソースをGPLで公開する義務が生じるわけだが」
理解できないのですが、煽り?
>>671 > M$のランタイムは(コンパイラやカーネル等)と
> 通常一緒に配布されたものではないのだが、大丈夫なのか?
それは「コンパイラやカーネル等」の「等」次第だろう。
まあ、MSVCのランタイムなんかはWindowsベースの環境では「広く配布されて
いる」ものに含めていいんじゃないの?
>>674 > 例えば、俺は、Excelのランタイムと俺が作ったGPLのライブラリを使った
そのExcelのランタイムが具体的にどのコンポーネントのことか知らないが、
広く配布されているものならいいんじゃないの?
680 :
login:Penguin:2005/05/17(火) 09:52:05 ID:5VA2f/c5
俺もちょっと良くわからないんだがこの場合、
1、マイクロソフトはExcelのソースを公開しなくても良いのか?
2、ExcelとリンクしたGPLのソフトを公開するのは問題ないのか?
以上2点知ってたら教えてら欲しい。
>>676 コンパイラきっとって何?
681 :
login:Penguin:2005/05/17(火) 09:56:13 ID:rMLBDeOF
>>680 > 2、ExcelとリンクしたGPLのソフトを公開するのは問題ないのか?
どうリンクするかで話は大きく変わってくる。
682 :
login:Penguin:2005/05/17(火) 09:59:17 ID:5VA2f/c5
>>681 どうっていっても言語を問わず方法は一つしかないわけだが。
>>674-675 その前に Excel のライブラリのライセンス条件なり MS の意向に縛られると
思うんだがね。
>670 の条文だけでも戦えるぜ。今や Excel は巨大プラットフォームであり
オペレーティングシステムの主要なコンポーネント相当と考えられます。
何を屁理屈をっていうかもしれないが、出るとこでればこれでも十分ネタになるだろ。
GPL と関係ないものひっつけて、それを GPL って主張するなんて妄想だろう。
それが通るなら AntiGPL ってライセンスを作って、GPL ものにリンクしたものを
作って、GPL は全て AntiGPL ですと主張できるぜ。
なんせリンク元の意向は一切無視できるんだろ?w
M$ テロならもっと有効な事考えろ。Excel の例を出すんなら、
Excel のライブラリに GPL コードが含まれるか調べて見れ。
OSが提供する機能を利用して別プロセスで動作しているコンポーネントと
通信することは問題ないことになっている。
685 :
login:Penguin:2005/05/17(火) 10:07:52 ID:5VA2f/c5
>>684 ということは、GPLなライブラリのCOMラッパーを作れば
それを利用したソフトウエアはGPLに縛られないということか?
もしそうなら、freeの真の意味がわかったような気がする。
>>674 A氏のプログラムaがあって、B氏がaとリンクするプログラムbを
つくり、BがC氏にbをGPLの下で公開したとする。
これによってCがbに加えてaのソースコードも受けとる権利を
得たとすると、Cにaのソースコードを提供する義務を負うのは
AではなくBである。
687 :
login:Penguin:2005/05/17(火) 19:17:51 ID:Bz6PAzO1
>>684 一部のUnixのパチモンOSでは、スレッドがpsコマンドでプロセスに見えたりするけど、
そう言う場合はどっちなんだろ?
別スレッドならOK?
>>686 そう、GPLなソフトbの著作権者BがCにbとリンクするaのソースコードを提供しなければならない。
で、Bがaのソースコードを提供できないならば、GPL第7項より、
「もしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他の関連する責任を同時に満たすような形で頒布
できないならば、結果としてあなたは『プログラム』を頒布することが全くできないということである」
なので、自分で自分のライセンス条件を満たすことができないから、bを頒布することはできない。
AはCと直接何の関係もなく、Cと関係があるのはBなので、Aがソースコードを公開しなければならない等の
責任が生じることは絶対にない。あくまでもBがCに関する責任を負う。
>>680 よって、MSはExcelのソースを公開する必要はないし、そのままではExcelとリンクするGPLのソフトを公開
してはいけない。
もし、GPLと矛盾するaとリンクするGPLなソフトbを公開したいならば、aとのリンクを認める例外条項をbの
著作権者Bが付け加える必要がある。実際、GPLと矛盾するQPLのみでQtが公開されていなかったとき、Debian
がKDEの頒布を中止していたり、Qtを使ったGPLなソフトの多くがQtとのリンクを認める例外条項を付けていた。
別に、GPL第3項の例外規定はなくてもよかったりするんだけどね。kernel32.dllとリンクする特別な例外条項
を付ければkernel32.dllとリンクするGPLなソフトを公開してもいいし、VCのランタイムをリンクする特別な
例外条項を付ければ、VCのランタイムとリンクするGPLなソフトを公開してもいい。ただ、ソフトの開発に通常
使うOS付属のライブラリや開発ツール付属のライブラリ等に対していちいち例外条項を付けていたら面倒だから、
最初からこれらへの例外条項を設けているというだけ。
もうアプリとプラグインを別ライセンスで別配布で決着済みなんだから蒸し返すなよお前ら。
メモリ空間とかプロセスは判断の一例に過ぎない
Win3.1上のWin32sではGPL違反で Win95上では違うということなどありえない
>>688 > なので、自分で自分のライセンス条件を満たすことができないから、bを頒布することはできない。
おまえ、馬鹿じゃねーの?
>>690 それ、GPLの例外規定も知らなかったオマヌケさんの結論でしょ?
694 :
login:Penguin:2005/05/17(火) 23:15:00 ID:MfjWpK2o
規格Xのプラグインをサポートする非GPLなライセンスのアプリAをリリースする。
それとは全く別の人間が
規格Xを満たしたプラグインBを単体でGPLの元にリリースする。
それとは全く別の人間が
AおよびBをダウンロードし実行する。
アプリAはBの存在など想定していないし、
BもアプリAのことなど知る由もない。たまたま偶然規格Xをサポートしただけ。
これのどこに問題が?
>>692 別に馬鹿ではないと思うが。「BはbをGPLで頒布できる」と主張したいのか?
>>694 おまえ、プラグインって言葉知らずに書いてるだろ(藁
君の「プラグイン」の定義、書いてみてよ。
>>695 おまえは結論しか読まない馬鹿なのか?著作権者がライセンスに違反とはねえ。
大爆笑だよ。
プラグインとかCOMで回避とか書いてる奴に限って技術力なさそうだよな
おまいらgcc -sharedぐらいしかやれないんじゃないのっつー
fj とかだったら偉い人が出てきて有象無象を一蹴して終わるんだけどな。
>>697 普通ライセンス(許諾契約)というのはランセンシー(ライセンスする側)がランセンサー(ライセンスを受けた
側)に一方的に義務を課すものであり、その場合ライセンシーは何も義務を負わないのでランセンシーがライセンス
違反というのはありえないんだけど、GPLの場合、ライセンシーの側にもソースコード頒布義務など義務が発生する
ので、ライセンシーがライセンス違反というのがありえる。
要するに、著作権者がGPLだといってバイナリを頒布したのにソースコードを頒布しなかったら著作権者は明らかに
GPL違反でしょ? それと同じ。
701 :
login:Penguin:2005/05/18(水) 00:08:22 ID:t74YQQX2
>>700 ライセンサーとライセンシーの定義が逆だろ。
あと、文面もナンセンス。
権利の許諾契約において許諾者側が許諾条件を満たさないなら
単にその契約がはじめから存在し得ないというだけであって
ライセンサーがライセンス違反とか言うアフォな状態にはならない。
要するに、著作権者がGPLだといってバイナリを頒布したのにソースコードを頒布しなかったら
「GPL違反で訴えてやる」とか言う話になる以前に、「お前アフォだろ」と
つっこまれて終了ってなるでしょ? それと同じ。
訴えようにも、ライセンス違反によって著作権者の権利を損ねたと著作権者を訴えるって
そもそもナンセンスでしょ?
で、GPLで頒布できるの?できないの?
>703
FSFに有利なら配布できる、不利なら配布不可で良いんじゃねーの?
>>700 GPLは著作権者の権原に基いている。
逆に言えば権原保持者がGPLに違反することは論理的にありえない。
著作権者はその著作物をどこでどうコピーしたり改変したりしようが勝手。
著作権者はGPLソフトを独占的ソフトにする権利すら持っている。
(もちろん一旦GPLとして配布されたソフトウェアの再配布を禁止することはできない)
また、著作権者がソースコードを提供しないことはGPL違反ではない。
GPLに書いてあるのは、利用者(著作権者ではない)が
「ソースコードを入手することができる」こと、および
「ソースコードを入手可能にすることで再配布できる」こと
であって、著作権者がソースコードを入手可能にしなければならない
とはどこにも書いてない。GPL違反になり得るのは、GPLに基いて
そのソフトウェアをソースコード無しに再配布する人のみ。
706 :
login:Penguin:2005/05/18(水) 02:08:59 ID:zC39uN3M
707 :
login:Penguin:2005/05/18(水) 02:12:33 ID:ePS/ISIF
>>706 大企業様のソフトウェアを思いつきの脳内理論で
GPL違反だなどと風評を流すと訴えられる危険性があるので
コメントを差し控えさせてもらいます。
708 :
login:Penguin:2005/05/18(水) 02:25:38 ID:zC39uN3M
>>707 それは、きちんと答えると「GPL違反である」と書かなくてはならないから
と、解釈してもいいか?
>>706 プロプラなシェルからも起動可能なGPLプログラムはGPL違反なのか?
710 :
login:Penguin:2005/05/18(水) 03:37:04 ID:3bcsGTwn
なんで
>>706 が違反になるんだよ。
レベル低すぎ。
>>702>>705 ありゃ、ちゃんと書いたはずなのにライセンサーとライセンシー逆だ。
文面はおかしくないだろ。
例えば、aを所有するAがaの所有権を元にBに譲渡する契約を書面で結んだとする。もしAがaを譲渡
しなければ契約違反で債務不履行だ。たとえ自分のものをただでくれてやる契約であっても、契約
した以上やめることはできない。また、もしaが契約後になくなってしまって譲渡できなくなった
場合は明らかにAの債務不履行だし、aが契約前になくなった場合でも、なくなったことがAの過失
ならばAの信義則違反で債務不履行だ。よって、Bは基本的に契約違反としてAを訴えることができ、
契約がはじめから全く存在しないとはならない。嘘だと思うなら民法の解説書の債務不履行の部分を
読んでみろ。
それと同じ。自分が著作権を持っていたとしても、別の内容で契約できるとはいえ、いったん契約
した以上その契約内容に反することをしたら著作権者が契約違反になる。著作権とその著作権に
基づく契約とは全く別のものだからね。また、許諾条件に満たせない場合に契約時に契約の客観的
有効条件を満たしたのかどうかの解釈がわかれるとはいえ、満たしていなくても著作権者が許諾条件
をちゃんと確認しないのは過失だから信義則違反を問われるのは間違いないので、著作権者の債務
不履行として扱われることに代わりはない。
>>712 いいから、GPLにおいて権原保持者に対してソースコードの提出を義務付けている
条文を挙げてごらんなさいよ。
>>712 ライセンシーが再配布するときにはソースを渡せとはいってるが、
ライセンサーがソースをライセンシーに渡す義務があるとはGPLには
書かれていない。書いてあれば不履行という話になるが、書いてないの
だから不履行にはなりえない。
>>713 ってことでしょ?
>>705 > 逆に言えば権原保持者がGPLに違反することは論理的にありえない。
これは、「〜GPLに違反することによって複製、頒布、改変に関する
権利を終結させられることは〜」ということでなければ誤りでしょう。
> 著作権者がソースコードを提供しないことはGPL違反ではない。
> GPLに書いてあるのは、利用者(著作権者ではない)が
> 「ソースコードを入手することができる」こと、および
> 「ソースコードを入手可能にすることで再配布できる」こと
> であって、著作権者がソースコードを入手可能にしなければならない
> とはどこにも書いてない。
著作権者と利用者との間の契約であって、著作権者が利用者に「あなたが
ソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを入手することが可能で
あるということ」等が保証される旨を申し出ているのですから、この
著作権者による利用者への頒布においては、著作権者が利用者に対して
ソースコードを提供する(あるいは何らかの手段で入手性を保証する)
義務を自ら請け負ったと考えるべきです。
その上で、この契約に基づく利用者からのソースコード提供の要求に
著作権者が応じないとすれば、著作権者側がこのGPL契約に違反している
ことになります。
>>713 ありゃ、GPLはライセンシーがソースコードを持っていることを前提にしているのに、GPL自身には
プログラムそのものの提供自体は書いていないのね。
ただ、GPLという契約でライセンシーにソースコードの頒布を義務づけているにもかかわらず、著作権者
がソースコードを提供しないのは、やっていることが矛盾していたり、言っていることとやっていること
が違っていてはいけないという禁反言の原則に反するので、信義則違反(民法第1条2項)であり、GPLに
対する債務不履行になるのか不法行為になるのか明確ではないが、著作権者が責任を負うことになること
は変わらない。
改行の位置に特徴がある方がお一人いらっしゃるようですね。
著作権者がソースコードを公開せずにGPLでバイナリを頒布した場合、
その頒布を受けたものはGPLに従ったバイナリの再頒布ができなくなる。
よって、このケースは実質的に「再頒布禁止」で頒布したのと等価になるというだけ。
別に論理的な矛盾はないから禁反言がどうこうという話ではない。
「再頒布禁止」が信義則に違反するというわけでも、もちろんない。
まあ、そもそもGPLにする意味がないから、著作権者は
「お前アフォだろ」とつっこまれるだろうけど、それだけの話だ。
>>716 > 著作権者と利用者との間の契約であって、著作権者が利用者に「あなたが
> ソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを入手することが可能で
> あるということ」等が保証される旨を申し出ているのですから、
へ?
それは著作権者の責任ではなく、GPLに基いて再配布をする人の責任では?
>>721 > まあ、そもそもGPLにする意味がないから、著作権者は
> 「お前アフォだろ」とつっこまれるだろうけど、それだけの話だ。
もともと独占的なライセンスでバイナリ配布している Linux のカーネル
モジュールをGPLにするというのはどう?
非難されるとは思うがそれは独占的なライセンスを用いた時からある程度
非難されているはずだし、逆にライセンスの互換性を理由に非難すること
は出来なくなるのでは?
>>723 Linux カーネルモジュールって insmod のあれだろ?限りなく GPL だと漏れは思う。
中で Linux のカーネル関数読んだ時点で先ず GPL だと認識した方がイイ。
(例えば PCI バスのドライバで pci_xxx って関数呼ばないと作れん)
うちの会社じゃ、危なくって non-GPL カーネルモジュールなんて仕事は受けないし、
お客さんには Linux のドライバは GPL ですからねぇ。って納得してもらってる。
モソタビスタが商売の邪魔だから、カーネルモジュールは nonGPL かもねなんて、
曖昧な態度を取ってたかと思ったが。大昔はそうだったはずだ。
これが広く nonGPL だって認識されれば、そりゃ良いことだけど、どう考えたって
nonGPL ってコンセンサス得られるとは思えないよ。
何も呼び出さない自己完結モジュールの場合など、言い逃れる余地も無いわけではないが。
かなりトリッキーなことをすることになる。健全じゃねーな。
× そりゃ良いことだけど
○ ドライバ屋さんは楽になるんだが
>>724 > これが広く nonGPL だって認識されれば、そりゃ良いことだけど、どう考えたって
> nonGPL ってコンセンサス得られるとは思えないよ。
少なくとも、リーヌスははっきりカーネルモジュールはGPLと言っている。
カーネルモジュールのモジュール化はGPL逃れの弁明にはならないと断言している。
>>724 >モソタビスタが商売の邪魔だから、カーネルモジュールは nonGPL かもねなんて、
>曖昧な態度を取ってたかと思ったが。
それは誰あろうLinus本人が言ったのだが、
信者としては責任が流れないようにしたいですかw
FreeBSDでもLinuxでも動くドライバ作って、そのドライバを呼び出す
カーネルモジュールを各カーネル用に作ればよいと思うよ。
Linux版もモジュール自体はもちろんGPLで。
Atherosの無線LANドライバ(madwifi)はそのやり方。FCCの規制により、
無線部の制御をするコードをオープンソースにすることができない。
まあ、それでも駄目という人はいるが、それならそれで、ユーザースペースで
動くように作ればよい。ファイルシステムだってネットワークインタフェース
だってユーザースペースに持ち出せるようになって久しいんだから。(Linuxの話)
>>723 カーネルモジュールはGPLに縛られるカーネルの派生物ではないという立場に立つならば
そのカーネルモジュールのソースコードを公開する必要はない。
で、ソースを公開せずにGPLと言うならば
>>721の議論が成り立つ。
ただし、この立場に立つならば独占的ライセンスのままで何の不都合もない。
カーネルモジュールはGPLに縛られるカーネルの派生物であるという立場に立つならば
そのカーネルモジュールのソースコードを公開せずにバイナリを頒布すること自体が
カーネルの著作権者に対する権利侵害。
したがって、「ソースコード非公開のGPL」などは認められない。
どちらの立場が正しいかは、現状では関係者の利害から故意に曖昧にされているけれども、
いずれにしても「ソースコード非公開のGPL」は何かの問題を解決したり迂回したりする
手段にはならない。
>>729 もうソースはないはず。
昔のモソタの資料だと nonGPL で良いみたいな事が書いてあったはずだが、
途中で書き直したと記憶している。
#二次情報になるんで、ガセと思ってもらっても結構。まっ、俺がその企業の
#FAE ならその辺ぼやかして売っちゃうね。みんな GPL なんて知らないからw
ほれ。
ttp://www.uwsg.iu.edu/hypermail/linux/kernel/0009.0/1462.html >Note that whenever it's not GPL'd, all the module restrictions kick in.
>So it's going to be "legal" the same way any binary only module is
>"legal" - assuming all the nasty requirements are met. For something as
>simple (from a conceptual standpoint, not necessarily an implementation
>standpoint) as a network driver, doing that is not likely to be a big
>problem.
>
>It obviously cannot be linked into the kernel, but as a loadable module
>it's ok as long as it uses the standard interfaces and nothing more.
GPLには「リンク」「動的リンク」「静的リンク」とかの単語が使われているが、そのような単語が存在しないプログラミング言語というか環境というか、もあるんだな。
DLLを使うことは「動的リンク」なんだろうけど、なんか違和感を覚える。
>>733 Dynamic Link Library は文字通り動的リンクなんじゃね?
結局LinuxカーネルモジュールはGPLにしないといけないの?そうでもないの?
>>735 GPLにしなくても今のところは訴えられなさそうな気配だけれども
LinusやあるいはIBMあたりの気分次第ではそのうち訴えられるかもしれない。
で、訴訟になったとしてどちらが勝つかは今のところ誰も知らない。
GPLにしといたほうが無難。
>>736 厳密にライセンス違反かどうかはともかくとして、Linuxカーネルの話に
限っていざ裁判になったときのことを考えると、
GPL_ONLYのエクスポートシンボルとか、taintedフラグなどの仕組みの
整備が、GPL外のドライバの存在を追認しているとして、逆にプロプラ側の
有利な材料になってしまう可能性が高い。
738 :
login:Penguin:2005/05/20(金) 00:57:02 ID:V0mFGitY
>逆にプロプラ側の
>有利な材料になってしまう可能性が高い。
法律論で、こういう事を言うから信者は痛い訳で。
>>737 なるわけねーじゃん、、、
いったいどんな法理で「自衛の手段」が「権利の放棄」と解釈されるわけ?
>>739 それならば、単にすべてのシンボルをGPL以外のライセンスのモジュールから
使えないようにすればいいわけで、そうしなかった、かつ今後もそうしないと
言明しているということは、現状を追認していると受け取られてもしかたがありません。
ちなみに私の主張は、そうすべきだとかそうすべきではないとかいう「べき論」
ではありません。
>>740 まあ、それはそうだね。でもGPL互換かどうかとソースが公開されているか
どうかは、直接関係ないぞ。
(リンク先読んでないけど、書いてあるのはソース追えなきゃデバッグ
できないから、taintedだったらサポートしないよってことだよね?)
>>741 > それならば、単にすべてのシンボルをGPL以外のライセンスのモジュールから
> 使えないようにすればいいわけで、そうしなかった、
あたりまえじゃん、どんなライセンスのカーネルモジュール使おうが利用者の勝手。
使うだけで再配布したりしなければGPLとか関係ないんだから。
で、どこをどう解釈すれば「権利の放棄」したことになるわけ?
はて、スレを検索したが、権利の放棄なんて言ってるのは、
>>739=742だけだよ。
自分が言い出した言葉なら、自分で責任を持ってください。
その自衛の手段が、主張する権利の侵害を追認していると解釈されるおそれが
あることと、「権利の放棄」はかなり飛躍があって(というか全然違う)、
一体どこをどう解釈すればそういうことになるのか、私にはさっぱり見当が
つきませんので、説明してください。。
>>その自衛の手段が、主張する権利の侵害を追認していると解釈されるおそれが
デバッグ情報の一種だというのを
>>741で認めたと思ってたのですが、
やっぱりGPLを厳格に守らせるための「自衛」だという主張でしょうか?
>>743 > はて、スレを検索したが、権利の放棄なんて言ってるのは、
>>739=742だけだよ。
> 自分が言い出した言葉なら、自分で責任を持ってください。
ついに言葉遊びに逃げたか。おわってるな、おまえ。
>>744 ああ、ええと、GPL_ONLYでシンボルをエクスポートするのは、その
インタフェースを使うのがGPLのモジュールに限ることにより、デバッグする
際に、ソースを追えることを保証するため。そして、taintedフラグは
デバッグ対象のカーネルがすべてGPLで構成されていることを確認するため、
ってことですね。それはそれで必ずしも否定しませんが、本当にそれが
主目的だと頭から信じることもできません。
linux-kernel@*.kernel.orgの議論を読んでも、意見はばらばらですし。
まあ、本来本当に自衛手段だと仮定して議論することには意味がありませんし、
そんなつもりはありません。
>>745 >>744が言葉遊びにしか見えないレベルの自然言語能力だったら、
ライセンス問題の議論なんかに首を突っ込むな。
>>746は
・LinuxカーネルモジュールはGPL強制
・MODULE_LICENSE()はそのための仕組み
という主張のおかしい点を指摘したいだけで特に自分の主張は無いと思ってましたが、
Linuxカーネルモジュールのライセンスについて意見や主張があるんだったらききたいです。
てかこのスレLinux板だったのすっかり忘れてた。思いっきりWindowsのソフトの名前を出してしまった
>>749 おかしくないよ。おかしいのはこのスレの基地外だけですから。
FAAD2のWinAmpへのプラグイン自体のソースは
FAAD2のソースに同梱されてますよね。
>>749はプロプライエタリなプログラムへのGPLなプラグインを
配布することの是非について提起したという理解でよいでしょうか。
どっちかと言うとAACの特許縛りのほうが気になりますが。
>>752 「プロプライエタリなプログラムへのGPLなプラグイン」といえば、
形式的にはプラグインではなくデバイスドライバだけど coLinux なんか
非常にその辺が気になる存在だな・・・
754 :
749:2005/05/20(金) 18:51:57 ID:omC197FQ
>>752 >FAAD2のWinAmpへのプラグイン自体のソースは
>FAAD2のソースに同梱されてますよね。
うん。説明不足だねすいません。
ソースコードの faad2\plugins\in_mp4 がそのプラグインです。
>プロプライエタリなプログラムへのGPLなプラグインを
>配布することの是非について提起した
うーん、よくわかんないけど、自分はGPLFAQの日本語訳の、
「フリーではないプログラム向けのプラグインにGPLを適用することはできますか?」
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLPluginsInNF 「フリーではないライブラリを利用するフリーソフトウェアを書いているのですが、GPLを適用した場合どのような法的問題が発生するでしょうか?」
を読んで、おかしいなと思ったので。
>>748 GPL_ONLYとtaintedがそもそもGPL強制になるかと言えば、原理的にはなりません。
カーネル自体がGPLなので、EXPORT_SYMBOL_GPLマクロ自体を書き換えてしまえば
事が足りるわけです、特にそのカーネルをクローズドに使ってしまおうという
場合は(もちろん再配布も可能)。また、書き換えさせないように強制する
ことも、GPLである以上は不可能です。したがって、原理的には効果がありません。
デバッグ云々のためというのも実は同様で、taintedであることに偶然気が
つかないなんてことはそうそうあるわけじゃありませんから、そんな大仰な
仕組みは不要ですし、インチキしてすりぬけようと思う人は上述の方法で
すり抜けられるわけですから、やはり根本的には意味がありません。
しかしながら、GPLじゃないモジュールがGPL_ONLYなインタフェースを利用
していたら非難することはできるわけです。また、そういったものを
サポートしないぞというプロパガンダの効果は充分にあります。
そこで懸念されることのひとつが、
>>737ですが、まああえて裁判を起こす
こともないでしょうから、とりたてて心配する必要はないでしょう。
被告側として主張できるというレベルであって、それを理由に原告が
敗訴するなんて事態もそうそうないでしょうし。(そもそも別な理由で
敗訴する可能性も充分に高いとは考えますが。)
FAADはLGPLだったのに
FAAD2になったらGPLになって
Any non-GPL usage of this software or parts of this software is strictly
forbidden.
Commercial non-GPL licensing of this software is possible.
For more info contact Ahead Software through
[email protected].
とか追加されている件
>>737 Linuxカーネルには膨大な著作権者がいることを忘れているな。
>GPL_ONLYのエクスポートシンボルとか、taintedフラグなどの仕組みの
>整備が、GPL外のドライバの存在を追認しているとして
という主張が仮に全面的に認められたとすると、taintedフラグなどを
整備しようとした人や、それに賛成・承認した人(明らかにLinusを含む)は
モジュールがGPLでなければならないと主張する権利を放棄したことにはなる。
しかし、少なくともこの辺りの仕組みが整備される以前に提供されたコードの
著作権者は、以下のように主張できる。
「俺は当然モジュールはGPLであるべきだと考えていたし、今でもそう考えている。
tainted? GPL_ONLY? 知らねーよ。
俺以外の奴の決定によって、なぜ『俺の』著作権の適用範囲が制限されにゃならんのだ?」
>俺以外の奴の決定によって、なぜ『俺の』著作権の適用範囲が制限されにゃならんのだ?」
Linuxのコードのコントリビュータは
「俺のコードをGPL非互換なカーネルモジュールと組み合わせるな」
と主張できるということですか?
GPL なソフトに GPL なパッチを加えた後、
そのパッチ部分を別ライセンスに変更しようとすることってできる?
あるいは、GPL で公開してた自作のプログラムを、
すでに配布されてるバージョンも含めて
途中からライセンス変更することはできる?
「あるいは」の前後が状況としてまったく違う状況のような気がしますが
具体的には何をしたいのでしょう
前後の意味合いが違うのはその通りです。
要は、一度あるライセンスで配布したもののライセンスを
後から変更されるようなことが可能かどうかという話です。
前者のようなことが可能だと、
大人数で入り組んだプログラムがとたんに使用できなくなりうるし、
後者の場合だと
ライセンスが変わったと知らずに使い続けてしまう可能性があります。
>>747 うわー、まだ問題に気付いていない馬鹿がいるぅ〜wwwwwwwwwwwww
>>762 もとのライセンスに許諾内容の変更の可能性や許諾する期間が書いてない限り、
(ライセンスをうけた側で違反事項とかがない限り)前のライセンスをとりけすことは
できないと考えるのが普通。
だから配布済のGPLのソフトのライセンス変更はゆるい方向に変更するか、
デュアルライセンスにするしかない。新しいバージョンについて(すべての著作権
保有者の了解のもと)クローズにすることは可能。
ライセンスとして効力があるのはGPL自体だけで
GPL FAQで述べている制限は公的には当然無効だよね?
GPL FAQで制限されているがGPL自体で制限されていないものとは
具体的には何ですか?
実行時リンク
電子メールソースオーダー
ftpソース配布
769 :
749:2005/05/21(土) 14:01:56 ID:nHhK8+hi
>>722 > それは著作権者の責任ではなく、GPLに基いて再配布をする人の責任では?
いいえ。利用者(「GPLに基いて再配布をする人」)と第三者との間の新たな
契約においては、利用者が第三者に云々の権利が保証される旨を申し出る
ことになりますから、この申し出は「GPLに基いて再配布をする人の責任」
としてその第三者に対して負うことになります。しかし、著作権者と利用者
との間の契約におけるこの申し出は、著作権者によってなされたものであり、
「著作権者の責任」として利用者に対して負うものです。
著作権者と利用者との間の契約において「GPLに基いて再配布をする人の
責任」は、「あなたの権利を守るため、私たちは誰かがあなたの有する
これらの権利を否定することや、これらの権利を放棄するよう要求する
ことを禁止するという制限を加える必要があります。」と述べられた上で
「そういった制限のためにあなたにある種の責任が発生することになります。」
とされたものであって、「例えば」として「あなたは自分が有する権利を
全て受領者に与えなければなりません。」「あなたは彼らもソースコード
を受け取るか手に入れることができるよう保証しなければなりません。」
等といったことが挙げられており、また「複製、頒布、改変に関する条件
と制約」の中で正確に述べられたものです。これは利用者の責任として
著作権者に対して負うものです。
>>770 > しかし、著作権者と利用者
> との間の契約におけるこの申し出は、著作権者によってなされたものであり、
> 「著作権者の責任」として利用者に対して負うものです。
違うよ。
利用者が再配布する時の責任として、利用者が著作権者に対して負うものだよ。
GPL本文ちゃんと読んでる?
>>768 GPL FAQは電子メールソースオーダーについてなんか書いてねーよ。
お前、単にGPLものを動的リンクしてプロプラ配布したいだけだろ。
>>772 逆
プロプラにGPLものを組み込みたい
プロプラ自体は配布しない
もっと具体的に言うとDirectShowフィルタ
電子メールオーダーについては深読みしすぎたかも
774 :
login:Penguin:2005/05/21(土) 17:49:18 ID:2OWAa7Me
一つ言えるのは
「配布しなければバレない」
バレないというより、そもそも配布しなければライセンス違反にならないよ。
>>771 著作権者から利用者への頒布の契約において、GPL文書は著作権者から提示された文書であって、
その中で「私たちの一般公衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアの複製物を頒布
する自由を保証するよう設計されています(希望に応じてその種のサービスに手数料を課す自由
も保証されます)。また、あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを入手する
ことが可能であるということ、あなたがソフトウェアを変更し、その一部を新たなフリーの
プログラムで利用できるということ、そして、以上で述べたようなことができるということが
あなたに知らされるということも保証されます。」と述べられています。この契約における
GPL文書中の「あなた」は利用者(あるいは「それぞれの契約者」であってこの契約が成立した
際の契約者であるところの利用者を当然含む)を指すと考えられます。「あなたがソースコード
を受け取るか、あるいは望めばそれを入手することが可能であるということ」等がこの契約の
内容であるところのGPL文書によって保証されると申し述べられた以上、契約の当事者である
2者の関係において利用者がソースコードを入手することが保証されるためには著作権者が
利用者に何らかの手段でソースコードを提供する以外に無いことは明らかですので、著作権者
によるGPL文書の提示をもって著作権者から利用者にソースコードを提供する意志が表明され
利用者との間の契約の成立によって合意なされたものと考えられます。
GPLを読むとこのように考えられるのですが、どのように違うでしょうか。
9文字目まで読んだ。
3行目まで読んだ
で、これ、どこのコピペ?
>>776 その部分、ようするに前文であって、契約の目的を示しているにすぎない。
GPLはその性質上、ほとんどの人はソフトウェアを著作者本人からではなく
利用者からの再配布によって手にする。だから、利用者が再配布する時の
権利と責任を果たすことで、そのような目的を達成しようという話。
こんな基本的なことも知らずにGPLを語るのかよ。まあ、ライセンサーと
ライセンシーを逆に書いちゃうだけのことはあるね。
>>779 英文契約書で一般的に用いられている様式について勉強して来まつ。
少し調べられた範囲で今は次のように考えています。おかしい様でしたら
突っ込んでもらえれば幸いです。
> こんな基本的なことも知らずにGPLを語るのかよ。
と言っていただいたおかげで、GPLが英文の契約書であるという当然の
前提にはたと気付きました。ありがとうございました。
> まあ、ライセンサーと
> ライセンシーを逆に書いちゃうだけのことはあるね。
776は長文になりましたので1行を長くしてしまいましたが、その方とは
別人です。
781 :
780:2005/05/23(月) 07:22:59 ID:97BcMA9m
---次 ここから---
> その部分、ようするに前文であって、契約の目的を示しているにすぎない。
前文部分において本文部分にあるよりも大きな範囲の権利がこの契約書に
よって保証される旨の申し出がなされている場合に、前文部分の内容が
契約上ただちに無効であるとまで言えるとはまだ思えません。
日本国内でのGPL契約においては、英文契約書で用いられる様式がそのまま
有効であるのかよくわかりませんでしたので、勉強してきます。
また、日本国内でのGPL契約において、前文部分が契約書の内容としては
拘束力を持たないとしてもなお、その内容が契約に際しての申し出られた
ものであると考えられるとすれば、著作権者によって直接の受領者への
ソースコードの提供が拒まれた場合には、契約に際して虚偽の事実が告知
されたとして、例えば消費者契約法に基く受領者からの契約解除がなされる
ことやそれが有料のサービス等を伴って行われたならば詐欺行為にあたる
ことの懸念があるようにも思われます。
> GPLはその性質上、ほとんどの人はソフトウェアを著作者本人からではなく
> 利用者からの再配布によって手にする。だから、利用者が再配布する時の
> 権利と責任を果たすことで、そのような目的を達成しようという話。
先の引用部分における「あなた」が著作権者からの直接の受領者を含まない
とは考えられません。著作権者から直接の受領者へのソースコードの提供を
含んでいると考えます。
---次 ここまで---
2行目まで読んだ
783 :
login:Penguin:2005/05/24(火) 01:06:56 ID:YXti4grL
屁理屈も長くして読む気を削げば理屈になるとでも思ってるのかな、この馬鹿・・・
そもそもGPLって契約なのか?
契約じゃないとしたら何?
兄貴とのちぎり
等価交換
金銭を求めるか、ソースの公開を求めるかの違いだな。
本質的には確かに「等価交換」だ。
笛の男・ストールマン
だから「公開」を求める権利は無いんだと何度(r
ソースを公開させる権利はないが
ソースを公開する義務は生ずる
公開じゃなくて開示だろ。
>>790 「契約」なら契約に書いてある権利と義務が生じるよ。
794 :
login:Penguin:2005/06/03(金) 15:43:18 ID:nPn+OI8D
まるで害虫駆除業者だなw
そこまでして汚染コードを排除しないといけないなんて難儀な時代だ。
ええまったくですな。
他人の作ったコードを勝手きままに使いたがるプライドも何もないプロプラ屋が
増えすぎました。
>41, >22
結局、kazuhoタソは残った質問や疑問を放置したままトンズラ?
急に仕事が忙しくなって忘れちゃったとかか?
>>797 kazuhoタソは、今回の件で、自分が思っているほど
頭は良くないということを、思い知ったと思われ。
本当に本人がここに来てたのか知りたい所。
kazuhoタソのと間違われた身としては。
んで結局さ、GPLなライブラリに動的リンクするプログラムを作る人が、ライブラリ作者と契約を結ばなくてはいけない根拠は何?
あらゆる批判を反射的にFUD=陰謀呼ばわりって
どこぞの宗教団体と変わらないな。
804 :
sage:2005/06/07(火) 02:13:57 ID:GsGDTg+9
なんだこりゃ?大学1年生のレポートか?
話の展開が己の考えだけで突っ走っていってるぞ。
さもいろんな資料があるかのように見せてるけど、全然ダメ。
GPLを擁護したいなら、こんなの出したら逆効果だろ。
805 :
login:Penguin:2005/06/07(火) 02:24:54 ID:Zhk3U3Ob
GPLのライセンス条項自身はGPLですか?
この資料ってネタとして見ると面白いね。
GPLな人の思考回路を探る上での参考にさせてもらうよ。ありがとね。
>>807 それよりさ、アンチGPLな人の思考回路に関する資料を提供してくれよ。
資料少ないだろ。実際。
>>809 ぐれいと!
別に来日してもしなくても、どうでもいい存在なんだがw
つうか、待望してるのは誰? 儲け儲?
9MLxbI1eが壊れ始めた。
つか、ID:9MLxbI1e 登場時から必死杉。
囚人のジレンマ意味わかってなさすぎてワロタ
実に FUD 的なプレゼンだと思った。
このプレゼン、GPLは汚染するの論点がずれてる。
GPL=囚人、と考えればもやっと納得。
P17〜
OSIを批判してどうする。
立場が弱いんだから似たもの同士手を取り合えよ。
P28 >現実にはGPLへシフトしている
ここ数年GPLの危険性が認知されてきて、特に組み込みの世界では
GPLは汚染という概念が定着し、敬遠される傾向にある。
P29 >そしていま多くの人々が、マシンの奇跡のような・・・
いまっていつだよ。1984年?2002年?
バブルのプレゼンP5
好きだから夜中までやってんだろ。
認めてもらいたいなら趣味レベルから脱却しろ。
バブルのプレゼンP7
FSF厨やオープンソース厨は、多少腕が立つとしても雇用したくない。
できれば責任を持って最後まで完遂させてくれる人を雇用したい。
818 :
login:Penguin:2005/06/08(水) 15:28:52 ID:CMwWCkrd
GFDLは?@wikimedia
819 :
login:Penguin:2005/06/09(木) 13:17:14 ID:6/KWUPla
こんにちは。
linuxベースの共有レンタルサーバーの場合、
linuxがGPLである以上、ソースコードを公開しなければならないと思いますが、
利用者であれば、ソースの開示を求めることってできるんでしょうか?
>>819 そのサーバがlinuxの一部を頒布しているなら
GPLは、GNUに賛同する人だけが守るべき紳士協定みたいなものだから、
利用者にはソースの開示を求める権利なんてないし、
提供者にはソースを開示する義務や法的な拘束力はないよ。
お互いに、GPLっていいね、僕のソフトウェアを自由に使って発展させてね
というふうに納得し合ってコードが提供されるといいね。
>>822 いつまでも子供のように純真で無垢な心を忘れないで下さいね。
GPLっていいね。これぞハッカーの楽園だ。
みんなでGPLを守ろう。GPLを勧めていこう。
827 :
login:Penguin:2005/06/09(木) 15:02:01 ID:6/KWUPla
つまり共有できるように改変されたlinudxサーバーでも
頒布しているのではなく、レンタルしているだけなら
公開の義務はないってことでしょうか?
Linuxをいじって作ったLinux改を不特定多数に配布
↓
GPLに基づきソース配布の義務有り
Linuxをいじって作ったLinux改を使い、不特定多数にサービスを提供
↓
GPLのソフトウェア自体を配布しているわけじゃないのでソース配布義務無し
>>817 >OSIを批判してどうする。
>立場が弱いんだから似たもの同士手を取り合えよ。
おまえに言われる筋合ねーよ。
既にライセンスの氾濫は問題だとOSI自身気づいてんだよ。知らないのはおまえだけなんだよ!
>ここ数年GPLの危険性が認知されてきて、特に組み込みの世界では
>GPLは汚染という概念が定着し、敬遠される傾向にある。
おまえのような馬鹿が"GPL汚染FUD"広めてるからな。
>好きだから夜中までやってんだろ。
>認めてもらいたいなら趣味レベルから脱却しろ。
偉そうに。何が、「認めてもらいたいなら趣味レベルから脱却しろ」だ。
別におまえのような蛆虫には、認めてもらいたくねーんだよ。
>FSF厨やオープンソース厨は、多少腕が立つとしても雇用したくない。
>できれば責任を持って最後まで完遂させてくれる人を雇用したい。
笑った。お前のようなバカがいるからデスマーチがなくなんねーんだよ。最悪だな。
おまえのようなのはプロプラエタリなプロジェクトに埋もれて死滅して消えろ!ボケが!
GPLに関わると不幸になる人間が多い気がする。
BSDLは寛容を説くのだが…
GPLの人って怖いですね。ヤクザですか?
GPLer の中からスターリン的人物も現れるんだろうなあ
>>831-833 突っ走ってるのは自称GPLの守護神、でもコードは一行も書かない
このスレに常駐してるソースクレクレ乞食の方々ばっかりですから。
全員が基地外みたいに思われるのは心外ですね。
結局、上の方のやつもBSDLのコード使えば解決するんだが、
BSDLのコードは使えないおもちゃなのがよくわかるスレだな。
GPLのコードをパクりたいDQNは文句しか言えない。
ライセンスとコードの品質は直結しないだろ。
コードの品質じゃなくて、
それを使う人間の品質の問題なのです。
確かにそうだが、あえて言えば、
なんで商業利用OSの分野でBSD(BSDL)はLinux(GPL)を駆逐できないのか?と考える。
企業はなぜBSDLのコードではなく、GPLのコードを公開して発展させるのか。
840 :
login:Penguin:2005/06/09(木) 23:13:06 ID:6/KWUPla
>829
ありがとうございます。
GPL/GNUライセンスのものでも配布じゃなくて、
機能をユーザーに使用させているだけなので配布義務なしということですね。
なんで駆逐なんて言葉が出てくるのか知らないけど
BSDLなライブラリはよく使ってるよ。ほんとにありがたい。
逆にGPLは仕事では使用禁止。
別にネガティブなイメージはないけど趣味でも使ったことないな。
個々の仕事を言い出したらきりがないが、
その、自社作成のコードをBSDLに還元する気はないですか?
BSDLの発展のために。
>838
ヒント:
・BSDLの目的は他のライセンスの駆逐ではない
・企業は好んでGPLなコードを公開しているわけではない。(契約ですから)
要するに貴方の思い込みですから。
そもそも
・Linux(GPL)は何でBSD(BSDL)を駆逐出来ないのか?
・GPLなコードを含むプログラムと、BSDLなコードを含むプログラムはどっちが多いのか?
(正確な統計は知らんけど、WindowsはBSDLなコードを含んでいるから…)
も考えると…
まあ、Theo de Raadtが寛容な人物だとは全く思えないのは確かだけどな。
>845
ヒント:
・攻撃相手が偏ってることに気付きませんか?
>>843 そう、上の問いの答えは、すべての人が満足できる完璧なライセンスなどないから、
それぞれの長所と短所を比べて、よりよいライセンスを選ぶ、と答えてもらえればよかったんだけど、
でも、もし、上で書いた疑問文を、
Linux(GPL)を駆逐できないBSD(BSDL)は悪い、などと感じさせてしまったのならごめん。
・BSDLの目的は他のライセンスの駆逐ではない
・企業は好んでGPLなコードを公開しているわけではない。(契約ですから)
も異論はないよ。
>>847 つまりBSD厨は精神が偏屈だということ?
俺はそんなこと全然思わないなあ。プププ
駆逐ねぇ。GPLの奴はコードを政治の道具にすんのやめれよ。
MSは裁判のせいで政府や大統領との政治的つながりを重視。
GPLおよびBSDL(非特定のオープンソース)は日本政府へのプロモーションに成功。
政治とは生活のための道具。
852 :
login:Penguin:2005/06/10(金) 13:42:05 ID:wKMRUtOb
>829
FAQより
・GPLは、改変されたバージョンのソースコードを公に発表することを要求しますか?
GPLでは、あなたが改変したバージョンを公開することは要求してはいません。
改変を加えて、公開せずに個人的に使うのはあなたの自由です。
これは組織( 企業を含む)でも同様で、ある組織は、改変したバージョンを用意して
それを組織外に公開することなく内部的に利用することができます。
しかし、もしあなたが改変されたバージョンを何らかの形で公にするならば、
GPLはあなたが改変したソースコードをユーザがGPLの下で入手できるようにすることを要求します。
すなわち、GPLは改変されたプログラムを特定のやり方で公開する許可を与えていますが、
別の形での公開は許可していないのです。
しかし、公開するかどうかはあなた次第です。
windows が bsd のソフト入れてるってはじめて聞いたけど、
ライセンスもどっかに入れてるの?
>>853 そんな十年前からある話はどうでもいいよ。
>>851 釣りとか狂人のふりならもっとはじけれ。
とあるBSDライセンスのソフトAのソースコードの一部を使ってソフトを作った。
完成してきたし、そろそろ公開してみようかなと思っていた。
が、Aは、GPLのライブラリを利用しているではないか!
利用者も作者もウンコGPL信者も気付いてはいないようだ。
あーGPL死ね
858 :
login:Penguin:2005/06/11(土) 14:19:37 ID:so3TJFV9
やはりGPLはウィルス
>>857 なら、GPLにすれば?それが嫌なら自分で一から書けばよろしい
それをウィルス性という
公開直前になってようやく気付くのも間抜けかなと
859のような奴に限ってコードを1行も書かないという事実
かくしてGPLに感染したソフトウェアがまた1つ増える
善良な作者から奪い取るようにGPLのソフトウェアは増えてきたという事実。
やはりウィルス。潜んだウィルス。それがGPL。
GPLで公開すりゃ終わりな話ではないのか?
宗教上問題があるのか?
>>865 > GPLで公開すりゃ終わりな話ではないのか?
公開も何も、BSD厨がGPLを叩くためにでっちあげた作り話だろ。
別にBSD厨でもなんでもない ただの病人だろ
さあて、GPL虫がうようよ蠢く時間になってまいりました
>864
まぁ>857-863がextremeなのは否定しないが、extremistなのかはよく考えよう。
他の相手にも同じ態度だと思うのかい?
857は真性の馬鹿の可能性もあるけど、BSDライセンス/BSD信者は使えないと言いたいのかもしれない。
>>870 こんな時間までBSDを批判しに出てくるとは、GPL厨も必死だなw
オレモナー。
俺?俺はアンチオープンソース。
872 :
857:2005/06/12(日) 06:50:01 ID:n3wRRrsY
よく考えたら俺のソフトは、ソフトAが利用しているGPLなライブラリは無関係だし、
俺もBSDLで公開することにした。
>>874 似てるも何も同じものだろ
実装はともかく
876 :
874:2005/06/12(日) 21:46:30 ID:qCeHHhY3
>>875 同じですよね。
じゃあ、求められている著作権表示をしていない上の文書は
アウトでしょうか?
それとも作者が同一人物?
>>876 それは同じ牛丼ではあるが松屋の牛丼となか卯の牛丼のような関係だ
皿仕上げは/.かどっかでやれや
板違い
つーか JF に連絡してやれよ。
バイナリを受けとった発注者はソースコードの開示を要求する権利をもつんじゃないかな。
GPL FAQのNDAに関する質問を読めば
結論:GPLは危険
契約内容とGPLが矛盾するなら
そもそもGPLコードを使うべきではないんじゃないの。
バイナリを受け取った顧客がGPLによってソースを請求してきた場合、
顧客は契約違反になるし、
開発はGPL違反になる。
>>885 GPLと矛盾する制約を課す契約の下で顧客にバイナリを渡した時点でGPL違反
顧客に渡す際に、必ずしもソースを添付しなければならないわけではない。
つまり、顧客が知らなければ黙っていればよい。
もし、顧客からソースの開示を要求された場合、
開発元は(GPLを守る意思があるならば)ソースを顧客に開示する。
顧客がそのソースをバラまいてしまってもGPLの元では自由だが、
受託開発では普通は顧客Aの知的財産や営業秘密が
少なからずソフトウェアの中に含まれるわけだから、
インターネットでタダで公開するようなまねはしない。
そのソフトウェアが、顧客の社内で使うシステム
(例えば、産業ロボットの制御ソフト)であれば、
世間に公開する必要は全くない。
要するに、発注元の顧客と開発業者の中の閉じた部分でオープンソースに
なるということ。
ただし、その顧客Aがバイナリを別の人に配布したら、
それを受け取った第三者は
(GPLなコードが含まれていることに気が付けば)ソースの開示を要求することができる。
世間一般のバイナリを持っていない人は何の要求もする権利もない。
>>887 > つまり、顧客が知らなければ黙っていればよい。
これはダメでしょ。バイナリをGPLで渡すことを言わないと
> ただし、その顧客Aがバイナリを別の人に配布したら、
> それを受け取った第三者は
> (GPLなコードが含まれていることに気が付けば)ソースの開示を要求することができる。
こんな事故が起きる。
> これはダメでしょ。
そんなの、ビジネスの世界では日常茶飯事。
むしろGPLをもちだしてあーだこーだとゴネる会社は少ない。
フリーソフトウェア界の理想と、ビジネスの現実は違う。
「ソースは絶対に秘密です」って最初から契約のときに言っておかないと、
GPLであろうがなかろうがソースを公開を要求されたりする。
>>889 そういう騙し討ちのビジネスをしてるならまあいいけどw
リスクを埋め込んでおいて、それを顧客に黙っている会社とはお付き合いしたくないな
>>889 一般には請負(単価高め)→完成責任有り瑕疵担保責任有り→ソース開示義務なし。
業務委託(単価安め)→完成責任無し瑕疵担保責任無し→ソース開示義務有り。
だね。
成果物の想定次第だけど。
いや、単価よりも会社の力関係で・・
著作権侵害っていう意識がないのかね。
違法コピーソフト使ってるのと同レベルだね。
ばれて訴えられて有罪にならなければ全く全然無問題。
>>893 いや、どちらかというと発注する側だが。
納入業者が黙ってそんなことしてたら、上司にかけあって切ってもらうよ
もともとの話の設定は顧客と開発元のクローズした環境だったような。
開発業者が知らずにGPLなライブラリをつかっちまうこともあるだろうに。
仕事で出所不明のコードを使うなんてありえないだろ
納期に追われて、そのへんから拾ってきたコードさくっと…
いや、漏れは実際にやった事は無いが。
つーか大学でもあるけどな。
企業と共同開発しました!つってるソフトの大学担当分は
GNUものの丸パクリだったとかなw
結論:GPLは危険
当該バイナリを持ってないくせに騒ぐ香具師ってうざいよね
盗人にうざがられても
自分でコードを書かない奴ほどGPLを擁護するという不思議
自分で書かないやつ = 「なんか知らないけど、ただで使えるからいいじゃん」
んで結局GPLなライブラリに動的にリンクするプログラムを作る際にGPLを守らなきゃいけないのはなぜなのさ
>>909 そういうライセンスだから。イヤならGPLなライブラリを使わなければいい。
使いたければライセンス守れ。社会にはルールというものがあるということだ。
ライセンスを守らなきゃいけない理由は?
いいかえると、契約を結ばなきゃいけない理由は?
みんなの道路なのに勝手に乗っ取って
「ここに立ち入るには1000円払え」と来た人いう。
「そういう契約なんだよ。嫌なら入るな。入りたければ契約をしろ。」
>>912 どこがみんなの道路なんだ…
私有地とか駐車場の方が近いんでねえの?
無断で動的にリンクするプログラムを作る行為が、ライブラリの著作権を侵害するかどうかだね
>>909 それは、そう主張する人がいるというだけの話で、GPLにそう書いてあるわけじゃ
ないでしょ。何が派生物なのかは、著作権法が決める、って書いてある。
(any derivative work under copyright law)
少なくとも、日本における判例がないわけだから、自分で判断するしかない。
もちろん、判断の際に原著作権者の主張は考慮すべきだと思うけどね。
あと、たとえば、
GNU readlineがインストールされてればそれを使う、BSD libeditがあればそれを、
どちらもなければ行編集機能を提供しない、というプログラムがGPLでなければ
ならないという主張をしている人はさすがにいない。
評論家たちが集まると、芸術作品の造形、構造、意味が話題にのぼる。
芸術家たちが集まると、どこで安いテレビン油が買えるかが話題になる。
Pablo Picasso
918 :
login:Penguin:2005/06/18(土) 18:10:08 ID:RRLUMZqa
わけわからず安易に GPL にするやつ大杉。
じゃあ何にすればいいんだ?
BSDL
理由は?
>>919 プロプラ、もしくは引用禁止のオープンソース
これが正解。
>>918 無知ゆえにGPLにしてしまっても作者はライセンスを変えることができる。
今こそ全国のフリーソフト作者を啓蒙して、
GPLから引き戻そうキャンペーンを実施しよう。
フリーソフト作者ってなんなんだろ。
>>917 つまり、現代のプログラマにとってGPLはテレビン油の値段に相当する。
>>927 ちょっと違うんじゃないか? 例えるならこんな感じだろう。
GPL信者たちが集まると、ライセンスの範囲、義務、違反が話題にのぼる。
PGたちが集まると、どこで流用可能なソースが手に入るかが話題になる。
login Penguin
このスレのアンチGPL厨を見るに、どうやらアンチGPLには二種類いるな。
他人のソースを使いたいけど対価は払いたくないという盗人根性丸出しのアホと、
根本的に著作権というものを理解していないただのアホだ。
アホしかいないのかよw
>929
>他人のソースを使いたいけど対価は払いたくない
違うな。
対価は払っても良いが、GPLの求める対価は不当に高いと言ってるんだ。
いい加減分かってくれよ。
>>932 それは「払いたくない」とどう有意な差があるんだ?
ただのクレーマーかよ
>>932 > GPLの求める対価は不当に高い
そりゃ価値観の相違だな。
値札見てボッタクリと思ったら手を出さなきゃいい。
時価としか示さない寿司屋とは違うんだから。
>>935 それは「払いたくない」とどう有意な差があるんだ?
938 :
login:Penguin:2005/06/20(月) 09:40:56 ID:tZV8ReW6
939 :
932:2005/06/21(火) 00:26:54 ID:D3+HUno5
>933,936
日本語読めますか?
違うと言ってるのは述語(=払いたくない)ではなく
目的語(=他人のソースに対する対価)だ。
そして正しい目的語は「GPLの求める対価を」。
「GPLの求める対価を払いたくない」のが盗人根性丸出しというなら構わんけど。
>935
もちろん手は出さない。
だが批判・値切り交渉はOKなんだろ?
>>939 面白い人だな
適当な店に入って適当な商品を手に取り
「この商品はせいぜいXXX円だろ。対価は払っても良いが、あなたの求める対価は不当に高いと言ってるんだ。別に買う気はないけど。批判・値切り交渉はOKなんだろ?」
とか言ってみてくれないか?
GPL汚染だとか何とか言ってる人って、
車の取説に「メーカー指定のオイルを入れましょう」と書いてあるのを
独占禁止法違反だとか、オーナーの自由を奪っているとか、
伝染性の強い取説だとか、取説汚染だとか、取説教信者だとか、
いろいろ言ってるんだろうなあ、、、
>>942 GPL汚染がどうこうというのと同じぐらいコヂツケてみますた。
GPLは汚染するだろ。それがCopyleftの目的なんだから、正しいじゃないか。
「汚染」とかいう言葉のニュアンスが嫌なら、他の言葉を考えて普及させてくれ。
感染とか侵食とか
伝播とか波及とか浸透とか蔓延とか
GPLって、人間にも感染するところが怖いよね。
汚染や感染や侵食や伝播や波及や浸透や蔓延では
自発的に取り込んだ実態から離れすぎだろう
イメージ操作したいなら入信とか出家とか呼んだらどうだ
うへー、UNIX板のキチガイスレから発狂した精神病患者共が
荒らしにきてるよ〜
病気が伝染るから、さっさとUNIX板に隔離されてなさいって。
>>949 おいおい、そんな事を言うと、「GPLを貶めているのはお前だ」とか言い出す
偽装GPLerが現われるぞ。ニヤニヤ
951 :
932:2005/06/21(火) 23:28:23 ID:D3+HUno5
>940
「別に買う気はないけど。」の台詞に勘違いしてる節が見受けられる。
買う気はあるけど、その値段じゃ絶対買わねーよと言ってるんだ。
あとGPL並に不当な対価を求めてる所じゃなきゃ相手に失礼なので、
実行しろというならそーいう店を探してくれ。
あと交通費その他の費用はそっち持ちだからね?
>>951 >あと交通費その他の費用はそっち持ちだからね?
盗人根性丸出しキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!
やるなら
>>940と折半と考えるのが妥当だろうよ。
953 :
932:2005/06/21(火) 23:54:11 ID:D3+HUno5
>952
何ゆえ?
元々漏れにはやる義務も義理もないんだが。
>>939>>940 つか、店で売る商品の値段を決定する権利は店側が独占的に持ち、
客はその値段を見て買うか買わないかの二者択一の判断をする権利を持つ。
値切り交渉は自由といっても、それはあくまでも個別に交渉するときの話であって、
その値切りに応じるか否かはあくまでも店の側が決定する権利を持つ。
で、値切りに応じなかったからといって「高すぎる」「ぼりすぎだ」と
にちゃんねるのような公開の場で粘着したならば、
威力営業妨害という犯罪にさえなるわな。
>>951 > 買う気はあるけど、その値段じゃ絶対買わねーよ
ヒント:人にものを頼む態度
956 :
932:2005/06/22(水) 00:26:29 ID:3x0LYJ+h
>954
>威力営業妨害という犯罪にさえなるわな。
正しくは「威力業務妨害」。
不当な高値だと思ったらやってしまうのか
恐ろしい子
>>932 「不当な対価」と言い切る根拠は何だ?
それは、お前が「不当」と感じているだけなんじゃないの?
それを理由に、GPLなソースコードを使わないのは自由だけど、
不当であると主張するなら、客観的な根拠を出しなさいな。
>>956 あー失敬失敬、素で間違えた。
まあ、名称がどうであれ、自分が犯罪者だってことは認めているようだね。
960 :
932:2005/06/22(水) 01:24:01 ID:3x0LYJ+h
>958
別に「客観的に見て高い」とは一度も主張していないのだが。
そもそも客観的な価値なんて簡単に決まるモノじゃないし。
漏れの批判は主観的なものであると分かっているから、
オマイらが漏れを盗人呼ばわりするのも止めやしない。
つーかそんなこと言うなら、漏れが盗人呼ばわりする客観的な
根拠を出しなさいな。(>959もね。)
難癖つけてただ乗りしようとしているから。
>>960 >別に「客観的に見て高い」とは一度も主張していないのだが。
>そもそも客観的な価値なんて簡単に決まるモノじゃないし。
だったら、「不当に高い」と言い切るなよ。
「高いような気がする」だろ。
>漏れの批判は主観的なものであると分かっているから、
分かっていながら、主観を客観的に正しいように書くのは悪質だな。
言い切るからには、「客観的に正しい」と主張したことになるのは、
議論の当然の前提だぞ。
あと、盗人よばわりはしてないな。盗人根性丸出しとは言われているようだが。
それの根拠は俺じゃないけど、
>>954が書いているな。
ライセンスの話はしないの?
ライセンスを無視したくてしかたのない泥棒さんの話題は
広い意味ではライセンスの話の一種だね。
GPL批判してる奴は、下らん難癖つけてるが、その中身は盗人根性
なぜ下らんFUDするかというと、自分が盗人根性であることを悟られたくないからw
このところ、GPLを擁護する側は、くだらない書き込みしかしませんねー。
もはや論理的に反論できるだけのネタがないのかな。
GPLを擁護する気は無いが
理不尽なヒステリーに論理的な反論など不可能だろ
GPL布教マニュアル ver 1.1
[批判を受けた時の対応集]
1) 批判すること自体を批判する。
- 「コードを使いたいから文句言ってんだろww泥棒必死だなwww」
- 批判は全てFUDと言い張る。FUDの本来の意味は気にしない。
2)一見関係ありそうで関係ない話を始める。
2.1)他のライセンスを批判し、あたかもGPLが最良だと印象づける。(典型的FUD)
2.2)その他、MS厨の論法をお手本にすること。
- 「シェアが多い方が偉いんだよwww」
3)知能障害を起こす。
- 話の流れを無視し、相手が呆れるまで同じことを言い続ける。
- 一方的に勝利宣言をする。
- 「ゲラゲラゲラ、必死だなお馬鹿さんwwww」
[一般原則]
1) 詳しくない人間や非プログラマをターゲットに布教する。
2) GPL以外に「自由」なライセンスは存在しないように振舞う。
このマニュアルすごい。確かにあたってる。
Linux自体もそうだけどコードもろくにかけないような基地外だかリア厨が
声高にGPL擁護するから無駄に評判落しておかしくなるんだよな。
# まあコードもろくに書ける基地外が親玉ではあるわけだがw
評判があがったからこそ、ライセンスもよまずにコードを使おうとする
既知害が増えたんだと思うのだけれども。
>評判があがったからこそ
えぇっ?本当!?GPLの評判が上がったことってあるの?
ソースきぼんぬ。