司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド15

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1名無し検定1級さん
・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ



※前スレ
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1352334496/
2名無し検定1級さん:2013/01/21(月) 23:25:44.90
わかったピコぽ語尾にぽをつけろと言われたから守ってるのにそれでも荒らしとうなら
他のどの荒らしにも負けないくらい荒らしてやるピコぽ覚えてろピコぽ
わかったピコぽ語尾にぽをつけろと言われたから守ってるのにそれでも荒らしとうなら
他のどの荒らしにも負けないくらい荒らしてやるピコぽ覚えてろピコぽ
わかったピコぽ語尾にぽをつけろと言われたから守ってるのにそれでも荒らしとうなら
他のどの荒らしにも負けないくらい荒らしてやるピコぽ覚えてろピコぽ
3名無し検定1級さん:2013/01/22(火) 12:24:52.39
こっちは×
下記へどうぞ

司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1358777011/
4名無し検定1級さん:2013/01/23(水) 20:16:18.92
誰か教えてくれ。今日中に解答しないとアホ扱いされてしまう。

http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1337913322/744-747
5名無し検定1級さん:2013/01/24(木) 05:09:08.25
商業登記等事務取扱手続準則が模範六法にも載ってないのですが、受験生はどこで見てますか?
6名無し検定1級さん:2013/01/24(木) 07:29:02.02
抵当権の準共有者への一部弁済の登記ってどうやるのですか?
7名無し検定1級さん:2013/01/24(木) 07:53:41.68
>>6
○番抵当権変更
年月日債権者△の債権弁済
弁済額金□円
8名無し検定1級さん:2013/01/24(木) 07:59:22.93
9名無し検定1級さん:2013/01/24(木) 20:49:49.92
地上権者がその土地を要役地として、地役権設定を申請できますか?

要役地の所有権者でなければ無理なのでしょうか
10名無し検定1級さん:2013/01/24(木) 22:54:42.02
>>6
>>7
○番抵当権変更
平成25年 1月24日>>6の債権弁済・・・・>>6は弁済を受ける抵当権の準共有者
変更後の事項  債権額 金 500万円
権利者  設定者
義務者  抵当権者(>>6


>>9
できる。地上権は物権だから自由に処分可能だろ。
この点を念頭に置いておくといいよ。
11名無し検定1級さん:2013/01/24(木) 23:06:17.82
念の為に補足しておくと
「変更後の事項  債権額 金 500万円 」は、
残りの債権額(債務者にとっての債務額)。
12名無し検定1級さん:2013/01/24(木) 23:11:43.26
13名無し検定1級さん:2013/01/24(木) 23:14:21.92
補助参加人に尋問するときは証人尋問?
14名無し検定1級さん:2013/01/25(金) 03:01:32.44
>>8ありがとうございます。携帯からだと見れなかったので、パソコンで見てみます。
15名無し検定1級さん:2013/01/25(金) 04:15:07.30
質問です。
平成10年の民訴で
「未成年者は親権者の同意を得た場合であっても、自ら訴訟行為をすることはできない」→答えは○
ですが31条但し書きには未成年者が独立して法律行為をすることができる場合はこの限りでない
とあります。

これは捕らえ方の問題でしょうが、但し書きを根拠に回答×とした人もいたのでは?


このような場合の回答の法則はありますか?例えば但し書きは原則回答には入れないみたいな・・・
169:2013/01/25(金) 07:49:41.35
>>10
ありがとうございました。
助かります。
1715:2013/01/25(金) 08:00:28.10
問題文の『同意』って事は但し書きの部分に当たりませんね。自己解決しました。
18名無し検定1級さん:2013/01/25(金) 23:07:14.61
ああ
19名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 08:11:28.84
平成23年午後28問のア
未成年者の登記をしたことにより成年に達したものとみなされたときは、当該者は、遅滞なく、未成年者が成年に達したことによる消滅の登記を申請しなければならない。

この「遅滞なく」という根拠が見当たりません。どの条文でしょうか?
20名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 08:54:12.79
 行政書士試験合格を目指して試験勉強しています。
ゆくゆくは司法書士を目標としているのですが、
他の板で「だったらはじめから司法書士の勉強に
時間を割くべき。ムダ。」みたいな事を言われました。
そこで司法書士を合格しているプロの皆様への質問です。
本当に行書の勉強はムダでしょうか?
せっかく勉強をはじめてしまったので行書はこれからも
頑張るつもりですが、そのあとの司書の勉強で
やっぱり行書をやっててよかったなぁ、という気持ちに
なりたいんです。
21名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 12:27:10.96
>>19
商法10条
22名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 12:33:39.90
>>20
一から行政書士を目指すと5ヶ月かかるだろ。
司法書士の勉強途中でやれば10日で取れるよ。
行政法の言葉だけある程度覚えれば、民法や憲法の知識で合格できます。
わざわざ取るか、ついでに取るか、どっちが公立的か考えれば
わかるでしょう。
23名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 15:00:53.18
商業登記法の勉強を始めたばかりの者です
登記すべき事項の書き方について質問なんですが

取締役会設置会社の定めの設定の登記の場合、「年月日設定 取締役会設置会社」と書くべきか
それとも「年月日取締役会設置会社の定めの設定」と書くべきか、どちらなのでしょうか?

あと取締役の就任登記で「取締役甲は年月日就任」と書くべきなのか
それとも「年月日取締役甲は就任」でも良いのでしょうか?
24名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 16:42:37.84
>>23
登記官が通常の日本語として理解してくれ申請情報どおりの登記をしてくれるものなら書き方はどうでもよい
25名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 17:31:58.83
>>24
登記事由については登記官が理解できる言葉で書かれていればよいが
登記すべき事項については登記簿に載る形で書くべきとテキストにはあったのですが
アバウトな記載でもよいのでしょうか?
26名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 17:38:31.13
>>25
登記すべき事項は完璧に登記記録される事項を記載すべき
27名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 18:07:44.36
>>26
では>>23の場合はどちらで書くべきですか?
28名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 18:11:22.27
>>27
記録例読んで好きに決めろよ
29名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 18:25:17.65
>>28
好きに、ということはどちらでもよいということですか?
30名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 18:35:26.65
どっちでもよい
31名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 18:52:46.97
テキストによって書き方が違うので困ってましたが安心しました
ありがとうございました
32YRところてん:2013/01/26(土) 19:06:46.22
このスレつまらないですね。 どうしてなんでしょうか?
スレ立てる前に考えました? レスが付くかな、とか、
おもしろいかな?とか。それなのに立てたとしたら、あなたセンス最悪です。
それとも、やはり何も考えることのできない人ですか?
文面から察するに、何も考えていないんですよね?
でも、少しは考えてくださいよ、あなたが書いたこのつまらないスレを
読まされた人達の迷惑を。 せっかく楽しく掲示板を読もうとしたのに、
こんなしらけたネタを読まされちゃって興ざめです。
もう、すっかりやる気なくなってしまったというか。
はっきり言って、あなたのネタってブラクラや死体画像以下です。
どうせ、私以外のレスって全部自作自演なんですよね?
そうまでして相手にして欲しいんですか? 友達いないんですか?
もちろん恋人なんていないですよね? ええ、たぶん、
あなたは一生一人きりで過ごすことになると思いますよ。
でもまあ、そんな事はどうでもいいんです、私が言いたいのは
とにかく、これ以上つまらないスレを立てないで
欲しいってことだけなんです。 掲示板があなたの書いたくだらない
スレで埋められていくのが我慢できません。あなたにも人の
迷惑が理解できるんであれば、二度とこんな事はしないでくださいね
33名無し検定1級さん:2013/01/26(土) 21:48:54.41
???
34名無し検定1級さん:2013/01/27(日) 23:04:40.01
ぴこ
35名無し検定1級さん:2013/01/28(月) 18:05:32.35
種類株式で、かつその種類が議決権制限株だった場合、取得条項つけるときでも誰も議決できない(全員の同意がいらない)のでしょうか?
36名無し検定1級さん:2013/01/28(月) 18:06:00.31
株主総会の特別決議はもちろんするとしてです。
37名無し検定1級さん:2013/01/28(月) 19:27:22.69
>>35
議決権制限株式でも種類株式の一つだから同意が必要
38名無し検定1級さん:2013/01/28(月) 19:31:12.29
108条1項3号
39名無し検定1級さん:2013/01/28(月) 19:34:29.36
ああ、111条1項は種類総会決議じゃなくて同意が要るってしてるアレな。
取得条項が付される株式の種類総会は召集されなくてもいいんだろ?
40名無し検定1級さん:2013/01/28(月) 19:37:30.42
>>39
2項と比較せよ
41名無し検定1級さん:2013/01/28(月) 19:40:34.91
2項は、ある種類株式の対価にされてる他の種類株式に取得条項を付す場合だろ?
ある種類株式の種類総会は必要だが、取得条項を付す対価である株式の種類総会は要らないんだよな?
4235:2013/01/28(月) 20:56:28.33
同意がいる、ということと、種類総会、は別物なんですね。

種類総会ひらいて、全員が賛成の決議しなきゃ、取得条項つけられないと思ってました。
だから議決権制限株だと、無条件につけれるのかなと。
43名無し検定1級さん:2013/01/29(火) 13:26:01.48
QA
44名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 10:01:30.79
「鑑定」と「鑑定の嘱託」ってどう違うんでしょうか
45名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 10:39:58.50
>>44
鑑定は証人尋問、当事者尋問と並ぶ人証の証拠調べ方法のひとつ
当事者の申立てにより行う
鑑定の嘱託は証拠調べを行ううえで裁判所が必要と認めた場合に職権で官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を依頼する行為
46名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 11:19:59.64
会社法第五百九十七条に「業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」
とありますが無限責任社員に関する規定がありません
これ如何に?
47名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 11:29:01.14
無限責任社員の字義を解せ。
48名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 11:39:12.21
597は株式会社の取締役の場合と同じく不法行為責任の特則で
職務行為と第三者の損害との因果関係が無くとも会社に対する任務懈怠があれば責任を負うという規定と解すると
無限責任社員は因果関係が無ければ責任を負わないことになる
なぜでしょうか?という質問
49名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 12:14:47.93
>職務行為と第三者の損害との因果関係が無くとも

>会社に対する任務懈怠があれば責任を負う

>と解すると


因果関係がないのに責任を負うって誰がそう解釈したんだ?
50名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 13:01:51.07
何度読んでも>>48は解らん。
因果関係がないのに責任を負うと仮定するとか、わけわからんから答えられない。


無限責任社員が会社に連帯して第三者に対する責任を負わせる
規定がないのはなんで?
こういう質問だと解釈すれば、
無限責任社員はもともとも連帯してっから要らないんだよ。
というのが答えかな。

597条は有限責任社員の悪意・重過失がある職務執行に因って第三者の損害が発生し、
持分会社が第三者に責任を負うことが前提になってる規定な。

580条見れ。
有限責任社員は責任が580条2項で出資額に制限されている。
その有限責任社員に悪意・重過失があったなら制限をはずしましょうね、
というのが597条。じゃないと有限責任社員のやり放題になるし。

無限責任社員は二次的だけどもともと連帯して弁済すべき立場にあるから、
597条みたいな規定は要らない。
51名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 13:19:10.15
分かってねーなw
会社法第四百二十九条の解説をよく読め
52行書不合格:2013/01/30(水) 13:23:18.03
 遺留分減殺請求について質問です。
遺贈と贈与を減殺すべきとき、遺贈を先に減殺する理由を教えてください。
53名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 13:23:43.86
>>51
分かってそうな人がやっと来たw
無限責任社員に会社法第四百二十九条に相当する規定がないのはなぜですか?
54名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 13:26:41.55
>>52贈与同士だと死亡時から遠い方と近い方、どっちから減殺対象になるか考えればわかる
55名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 13:28:23.87
>>54
なぜ相続開始時に近い方から減殺するのですか?
死因贈与と遺贈はどっちが相続開始時から遠いのですか?
56行書不合格:2013/01/30(水) 13:33:01.15
54さん、早速ありがとうございます。よくわかりました。
57行書不合格:2013/01/30(水) 13:47:59.99
遺留分減殺請求する贈与が複数あって贈与した日付が不明な場合どうやって
確定させますか? 愚問ですかね。
58行書不合格:2013/01/30(水) 14:30:50.05
遺留分減殺請求後に受贈者が第三者に譲渡した場合に対抗関係になると思いますが
不動産なら登記ですよね。動産の場合どうなるのでしょう。
59名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 14:32:58.61
普通に178条ちゃうんか
60行書不合格:2013/01/30(水) 14:34:10.56
>>55 どうしてなんでしょう。法的安定性?
  相続人に選択権ないですね。基本的なとこですから教えてください。
  相続制度そのものの趣旨に照らし合わせて説明してもらえないでしょうか。
  初心者ですんで。
61行書不合格:2013/01/30(水) 14:37:48.08
>>59 ありがとうございます。ということは引渡ししたら減殺請求しても駄目ですね。
62行書不合格:2013/01/30(水) 14:52:48.33
死因贈与は契約した日によるでしょうね。
63名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 14:59:07.50
>>62
バカ発見!
64名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 15:00:06.75
荒らしだろ
65行書不合格:2013/01/30(水) 15:08:59.73
62ですが  ?? アラシではございません。
66行書不合格:2013/01/30(水) 15:12:00.40
現在、不動産登記法やっています。そろそろ商業登記法始めようとおもっていますが、
基本書としてなにがよいでしょうか。会社法は行書でやっていた程度です。
67行書不合格:2013/01/30(水) 15:13:43.45
死因贈与って死んだらとかっていう停止条件付きの契約だったですよね?
68名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 15:14:00.01
>>64
本物だったぞ
答えてやれ
69名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 15:17:06.18
会社法46条1項の設立時取締役の設立手続きなどの調査についての質問なのですが
検査役による調査がある場合にも3号の出資の履行と4号の法令定款違反については
設立時取締役による調査が必要となるのでしょうか?
70名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 15:18:36.52
死因贈与と遺贈は移転時期が同時だから贈与の額に応じて減殺を負担することになりますか?
71名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 15:20:29.98
>>69
そのようだな
72名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 15:27:28.29
>>69
合ってる、立証は要らんけど

>>70
遺贈→死因贈与→贈与だったはず
73名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 15:31:33.77
>>71
>>72
ということは定款に変態設立事項の記載があれば取締役などによる調査が行われるということなんですね
ありがとうございました
74行書不合格:2013/01/30(水) 17:42:36.31
無形偽造ってどうして無形っていうんでしょう。
75名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 17:50:17.59
>>74
有形・無形とか
行為無価値・結果無価値とかは
明治の学者がドイツ法を直訳したもの
平成の受験生としては外国語と思ってそのまま覚えればよい
76行書不合格:2013/01/30(水) 17:54:40.17
75 ありがとうございます。なんか腑に落ちなかったんです。
77名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 18:24:23.12
金銭債権は可分債権であって、法令(427条)に別段の定めがあるので
準共有の規定は適用されないと聞いたのですが、どうして「準共有の」金銭債権
について、
抵当権者 持分2分の1A 2分の1B
のように抵当権を設定できるのですか?  
78名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 18:34:45.00
■司法書士関連スレまとめ■

平成25年度司法書士試験
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1353080912/

司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1358777011/

平成24年度 司法書士合格者 研修情報交換用スレ2
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1352791176/

2013司法書士試験【答練・模試】総合スレ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1358954675/

全てIDがされるため
臭男の荒らしや自演もすぐにわかり
今まで以上に快適に質問・解答ができるようになりました
79名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 18:56:35.98
必要ありません。
80名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 18:57:41.92
>>77
金銭債権を準共有している場合持分がある
持分割合が約定されてなかったり不明の場合第3者は427条によって平等の割合で有するものとみなすことができる
81行書不合格:2013/01/30(水) 20:01:34.48
民執の質問です。
買受人に対抗することができない権原による占有者って具体的になんでしたっけ。
基本的すぎてすみませんが。
82名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 20:27:47.03
金銭債権であれば常に分割債権になるわけではなく、
当事者の意思や性質で不可分債権になることがある。
その場合、金銭債権の準共有が生じます。
83名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 20:43:37.02
債権の共有と不可分債権って同じだったっけ?
84名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 20:46:46.70
>>81
買受人に対抗できる占有者って誰だっけ?
85行書不合格:2013/01/30(水) 21:04:33.76
>>84自己解決しました。抵当権設定後の賃貸人とかですね。基本的なことで
すみませんです。
86名無し検定1級さん:2013/01/30(水) 23:04:55.40
もっともらしいこと書いておいてしれっと嘘を混ぜてるレスがいくつか。
87名無し検定1級さん:2013/01/31(木) 10:29:44.17
他人物売買についてお伺いいたします。

買主の解除権の時効期間が564条では1年ですが、561条では10年と解されますが
どうして違いがでるのでしょうか。 お願いします。
88名無し検定1級さん:2013/01/31(木) 11:33:27.95
>>87
AB共有の物をAがCに売った場合
A持分→C 有効
B持分→C 無効(561条と同じくBがA持分を取得しCがその持分を取得したときは有効)
括弧書き以外の場合Bにとって共有者がAからCに変わりしかもその共有持分移転は解除されるうる状態になる
第三者Bの地位の安定を図るため解除権の行使期間を短く切ったのである
8987:2013/01/31(木) 11:52:21.73
具体的な説明ありがとうございます。参考になりました。
564の1年は除斥期間みたいですね。
90名無し検定1級さん:2013/01/31(木) 16:13:09.46
民執について質問します。

強制競売ではなく強制管理する時はどういうときですか。
強制管理する実益を教えてください。
91名無し検定1級さん:2013/01/31(木) 16:57:03.25
>>90
賃貸建物の抵当権を実行する場合
強制競売申し立てても売却まで5年ぐらいかかるから
強制管理も同時に申し立ててそれまでの賃料収入も頂戴する
9290:2013/01/31(木) 17:52:12.94
>>91 ありがとうございます。そういうことなんですね。
   助かりました。
93新人:2013/01/31(木) 21:15:10.71
瑕疵担保責任について質問です。
契約責任説からは完全履行請求権は認めるべきという意味がよくわかりません。
法定責任説からはなぜ完全履行請求権は認められないのでしょうか?
 教えてください。
94名無し検定1級さん:2013/01/31(木) 21:33:53.89
>>93
契約責任説は債務不履行責任説だら不完全な物を給付したらそれは債務の本旨に従った給付にならないので完全履行を求めることができるとする
法定責任説は物は現状で引き渡せばよいが(483条)当事者間の公平をはかる見地から法が特に責任を認めるもの
95名無し検定1級さん:2013/01/31(木) 21:53:23.78
ありがとうございます。
96名無し検定1級さん:2013/02/01(金) 14:32:42.56
強制競売不動産の買受けの申し出には保証金が必要らしいですが
担保っていうことでしょうか。
97名無し検定1級さん:2013/02/01(金) 16:05:18.50
■司法書士関連スレまとめ■

平成25年度司法書士試験
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1353080912/

司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1358777011/

平成24年度 司法書士合格者 研修情報交換用スレ2
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1352791176/

2013司法書士試験【答練・模試】総合スレ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1358954675/

全てIDがされるため
臭男の荒らしや自演もすぐにわかり
今まで以上に快適に質問・解答ができるようになりました
98名無し検定1級さん:2013/02/02(土) 08:56:25.80
会社法332条4項3号の公開会社化した場合の取締役の任期満了についてなんですが
委員会設置会社がするものを除くとあるのは何故なんですか?
99名無し検定1級さん:2013/02/02(土) 10:29:53.52
>>98
非公開会社の任期は10年まで伸張できるので
公開会社の規律に服せしめるため
一律に任期満了とした
100名無し検定1級さん:2013/02/02(土) 11:13:20.83
補足すると委員会設置会社の役員の任期は公開会社と非公開会社は同じだから任期調整の必要は生じない
101名無し検定1級さん:2013/02/02(土) 12:09:54.49
処分制限の登記について質問です。
仮処分に遅れる登記を抹消させるか否かは任意だとされているのはなぜでしょうか。
仮に存続させてしまうと、事実と異なる公示になってしまいませんか。
102名無し検定1級さん:2013/02/02(土) 16:13:39.97
>>101
任意というか、効力を使ったかどうかがわからないので、消されないというだけ。
103名無し検定1級さん:2013/02/02(土) 16:24:09.48
>>102
それは処分禁止の登記の話だろw
104名無し検定1級さん:2013/02/02(土) 23:16:21.02
>>103
仮処分による登記って何がある?
105名無し検定1級さん:2013/02/02(土) 23:22:19.28
>>104
まったく
民事保全法読め
106名無し検定1級さん:2013/02/03(日) 09:23:58.93
「商業登記ハンドブック(第2版)」を使った通信講座はないでしょうか?
107名無し検定1級さん:2013/02/03(日) 11:33:27.36
ありません。

強いて言えば、Wの姫野のモデルノートは松井のカット&ペースト本ですから、
これを使った講座がそれに一番近い。
108名無し検定1級さん:2013/02/04(月) 09:49:24.30
「資本準備金は資本金の額を超えて計上することを要しない」
→×

これが全くわかりません。
資本金より多く、資本準備金を計上することなんてあるんですか?
109名無し検定1級さん:2013/02/04(月) 10:07:09.53
>>108
組織再編に際して対価として株式を交付すると資本金等増加限度額jが発生するがこれを資本金に組み入れるどうかは自由
110名無し検定1級さん:2013/02/04(月) 11:56:33.27
>>109
アドバイスいただきましたのに、理解できずすみません。

再度質問させていただきたいのですが、この文章、
「資本準備金は資本金の額を超えて計上することを要しない」

によると、資本準備金が、資本金の額を超えて計上されることがあるということですよね。
単純に、準備金のほうが多いってことがあるということなのでしょうか。
111名無し検定1級さん:2013/02/04(月) 13:11:14.68
>>109
ya
112名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 11:15:57.73
「資本準備金は資本金の額を超えて計上することを要しない」

これは○。誤ってないよ。
どういう脈絡で×になってるのか不明だね。
113名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 12:06:20.19
>>112
ありがとうございます。
転載します。全くわかってないので、アドバイスいただけたら幸いです。

S61-29 択3
資本準備金は、資本金の額を超えて計上することを要しない。

誤り
株式会社が計上しなければならない資本準備金は、剰余金の配当をする場合にはその上限が定められているが(計算規22、会社445VUX)、
募集株式の発行、新株予約権の行使、および組織再編等、剰余金の配当以外の場合には、その上限はなく、資本金の額にかかわらず、
会社法(445VUX)および会社計算規則(計算規26、35TA等の規定に従って、計上しなければならない。
114名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 13:09:48.37
要するに
@剰余金の配当する際には「資本金の額」により準備金に計上できる額には上限はあるが
A株式の配当等の場合はその意味での制限はない
Aー1 株式発行等の場合は資本金増加限度額の1/2以下という規制がある
Aー2 組織再編等の場合はAー1のような規制は無いが、例えば資本金に計上する額を零と定めた場合は会社計算規則に従って準備金の額が資本金の額を超えて計上しなければならない場合もある
っていうことだな
115名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 13:23:40.18
資本金の額を超えて計上しなきゃならんことがあり得るから、×なのか。
資本金の額500万の株式会社が1500万の増資をするとき、
1/2を資本金の額に組み入れないって決めたら、
750万は準備金に計上しなきゃならない。
116名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 14:18:25.00
>>114
ありがとうございます。納得できました。

資本金に計上する額を零と定めた場合なんてことがあるのですね。

>>115
資本金というのは、前の資本金ではなく、114さんのような今まさに計上する資本金ではないでしょうか。
117名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 15:30:48.15
昭62年午前6問肢4についてです。

賃貸中の不動産が質入された場合には、特約がない限り、賃貸人たる地位は質権者に移転する。

答え、正しい。
となっているのですが、質権者は原賃貸人の賃料債権を取り立てられる(権利質の規定ですが366)のであって、
賃貸人の地位が移転すると言ってしまうと、解除権の行使ができたり、賃貸借契約が終了すると敷金返還債務を負うことになり、この言い方はおかしい気がするのですが、解説お願いします。
手元の六法の大判昭9.6.2を見ても、質権者は賃料の請求ができるとしているだけで、賃貸人の地位の移転については触れてません。
118名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 15:54:07.16
>>117
不動産質権は、特殊で、使用収益が質権者に移るのよ。
その代り、利息はとれないってわけ。二重取りになるし。

違ってたらごめんなさい。不動産質権だけ特殊ってので見なおせばわかると思う。


質問です。

会社法H4−40で、
合名会社に関する次の事項のうち、社員の過半数をもって決定することができないものは?

代表社員の指定 → できない

とあるのですが、代表社員は、定款か、定款に基づく社員の互選によって、決めるとあります(会599V)。
なのに、どうしてできないという答えになるのでしょうか。
定款に基づく社員の互選というのと、社員の過半数って違うんですか?
119名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 16:49:09.30
>>118利息がとれないのも管理費負担もわかりますが、賃貸人たる地位なら解除もできて、敷金返還債務も負うのですか?

それは定款変更は総社員の同意が必要だからです。定款に定めるにせよ、互選で選ぶと定款に定めるにせよ。
120名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 19:43:01.39
>>118
「定款」に基づく社員の互選
定款規定がない場合は社員の過半数の一致があっても選定できないという趣旨
121名無し検定1級さん:2013/02/06(水) 03:45:06.82
455 :名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 21:50:18.85
俺は 不動産屋始めようと思っているがね
司法書士の手数料と仲介手数料比べると虚しくなる


456 :名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 22:54:31.54
暇だね。
独立2年目、このままジリ貧が続くようなら、バイトでもしないといけないかな。


457 :名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 22:59:54.74
今から司法書士目指す奴ははっきり言って情弱
新しい目標見つけて楽しい時かもしれんが
冷静に考えてみるこったね


458 :名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 23:13:36.47
>>455
おれは、嫁さんの名前で会社作ってやってるよ。
中古不動産売買専門だけどね。


459 :名無し検定1級さん:2013/02/05(火) 23:28:39.49
マンション仲介やってる本職いるよねー
122名無し検定1級さん:2013/02/06(水) 08:16:45.02
しほしょし試験って、ひっきっ試験合格して、口答試験ダメな場合、
次年の筆記試験免除とかある?
123名無し検定1級さん:2013/02/06(水) 10:10:55.91
>>120
ありがとうございました。なるほど
124名無し検定1級さん:2013/02/06(水) 10:15:57.07
>>119
そりゃそうでしょ。使用収益できるんだし。それが何が問題?

では逆にうつらないとなれば、質に差し出した人が、解除したり敷金返還?
賃料は?管理費は?おかしいもの。
125名無し検定1級さん:2013/02/06(水) 10:28:52.09
>>124が理解できてないのがわかる文章
126名無し検定1級さん:2013/02/06(水) 11:52:45.82
甲→ABへの農地移転の許可を添付して、
甲→Aへの移転登記ってできますか?
127名無し検定1級さん:2013/02/06(水) 12:00:10.03
>>126
だーめ
128名無し検定1級さん:2013/02/06(水) 12:03:20.62
Hが遊んでる様にしかみえないわけだが、さておき、
S9・6・2は反対の事情がない限りという留保つきで
賃貸人の地位が移転するという言い方をしてるんだよな。

所有者が所有物を賃貸した場合、解除したり預かった敷金の
返還債務を負うことはおかしくないよな。

賃貸人から所有権を取得した新賃貸人が
解除したり敷金返還債務を負うことはおかしくないよな。

不動産質権者は質物を賃貸して利益を得ることができるんだが、
質物を賃貸した不動産質権者が解除したり預かった敷金の
返還債務を負うことはおかしくないよな。

賃貸人から質権設定を受けた質権者が
解除したり敷金返還債務を負うことがそんなに変か?
129名無し検定1級さん:2013/02/06(水) 14:12:06.90
>>125
詳しく
130名無し検定1級さん:2013/02/07(木) 14:03:37.25
Q
131名無し検定1級さん:2013/02/07(木) 16:28:25.08
>>125
なんだ、単なる荒らしか
132名無し検定1級さん:2013/02/07(木) 23:18:13.33
いわゆるオンライン指定を受けていない登記所ってもうないよね?
133名無し検定1級さん:2013/02/08(金) 10:32:30.08
種類株会社で取得条項付を新たに設定する場合は、株主総会特別決議+当該種類株主の全員の同意が必要なのに
なぜ、全部取得条項付を設定する場合は、株主総会特別決議+当該種類株主総会の特別決議で良いのでしょうか?

そう決まっているからと言われればそれまでなのですが。。
何か明確な理由付けはありますか?
134名無し検定1級さん:2013/02/08(金) 19:07:52.61
取得条項付株式は株式の全部につくけど、
全部取得条項付種類株式は株式の全部につかないから。
135866:2013/02/08(金) 23:12:53.81
共有者甲乙の住所変更の名変登記を一つの申請書で入れる場合の登録免許税は、
1,000円ですか?(不動産1個として)

登記の目的  所有権登記名義人住所変更
原    因 年月日住所移転
変更後の事項 共有者甲および乙の住所 (略)
申 請 人  甲 乙
136名無し検定1級さん:2013/02/08(金) 23:15:54.97
>>135
不動産一個について1000円
137名無し検定1級さん:2013/02/09(土) 01:50:23.48
>>133
取得条項は条件みたせば強制取得
全部取得条項は取得時にもっかい取得決議かます
138866:2013/02/09(土) 07:31:24.73
法人の主たる事務所の所在地を変更するときの登記の目的は、
「所有権登記名義人主たる事務所変更」になるのですか?
139名無し検定1級さん:2013/02/09(土) 09:34:07.10
>>133
>>137の建前だけど、本質は、会社再建時に反対する少数株主を排除するための規定なので
140名無し検定1級さん:2013/02/09(土) 10:34:54.07
>>138
605
141名無し検定1級さん:2013/02/09(土) 23:30:13.54
142名無し検定1級さん:2013/02/10(日) 12:34:22.77
■司法書士関連スレまとめ■

平成25年度司法書士試験
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1353080912/

司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1358777011/

平成24年度 司法書士合格者 研修情報交換用スレ2
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1352791176/

2013司法書士試験【答練・模試】総合スレ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1358954675/

平成25年司法書士試験 勉強方法・テキスト相談3rd
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1360419647/
143名無し検定1級さん:2013/02/10(日) 16:56:42.78
1番根抵当権設定→転抵当権の順で登記されていて、1番根抵当権が分割譲渡の登記がされると、転抵当も職権で変更されますが、これは付記3号で入りますか?付記1号の付記1号で入るのでしょうか?
144名無し検定1級さん:2013/02/10(日) 22:07:39.75
H、ちょっと遠慮しろ
145名無し検定1級さん:2013/02/11(月) 08:26:14.48
>>137ありがとうございました
146名無し検定1級さん:2013/02/11(月) 12:41:04.93
>>132
不動産を扱う登記所はすべて指定済み
ただ、工場財団とかオンライン不可能な申請はある
147名無し検定1級さん:2013/02/11(月) 16:20:21.33
根抵当権の元本確定を、根抵当権者が単独でする場合の登記には、根抵当権者の識別はいりますか?
148名無し検定1級さん:2013/02/11(月) 16:46:08.33
>>147
単独申請で登記識別情報の添付が必要な例外(3ケース)を覚えると良い
149名無し検定1級さん:2013/02/11(月) 17:52:35.30
所有権抹消
所有権に関する仮登記の仮登記権利者による単独抹消
自己信託による権利変更
150名無し検定1級さん:2013/02/11(月) 17:55:15.61
>>148
>>149
ありがとうございました!
151名無し検定1級さん:2013/02/11(月) 17:55:56.83
保存登記抹消もですよね…
152名無し検定1級さん:2013/02/11(月) 18:16:37.25
不動産屋で宅建の他に司法書士もあると給料上がりますか?
153名無し検定1級さん:2013/02/11(月) 18:39:46.26
>>152
クサオ残念ながらお前は宅建止まりの人生だから
もう花の司法書士は諦めろ
154名無し検定1級さん:2013/02/11(月) 21:27:07.53
>>151
節子、それ所有権抹消や
155パンダ:2013/02/12(火) 14:06:18.93
構成要件的故意や過失を要求する体系を採用し、かつ、共犯の要素従属性で制限従属性説を採用した場合において
狭義の共犯に対応する正犯者に故意過失がなかった場合
構成要件を充足しないと考え不可罰とするのかぽ?
通常の犯罪なら間接正犯でどうにかなるけど身分犯かつ共犯者が非身分者だと問題になりうる気がするぽ
156名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 14:37:35.68
>>154
あざっす(-。-;
157名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 14:39:30.26
Bが死亡した時は所有権移転が失効する旨の付記登記があるAからBへの所有権移転登記がされている場合において,Bが死亡したときは,Aは,Bの死亡を証する戸籍の謄本を申請情報と併せて提供して,単独で当該所有権移転登記の抹消を申請することができる。
不正解

所有権移転登記の抹消の登記をすべきではなく、所有権移転登記を申請することになる。

あれ?地上権や抵当権とかなら抹消できましたよね?
158名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 14:54:42.84
>>157
その通り

本来抹消は錯誤等その権利がなかった場合に使うべきもの
上記の場合、Bが所有者であった事実は抹消されるべきではない
抵当権等の場合は移転すると混同が生じるのが明らかであるので
公示方法としてふさわしくない

決定的な違いは所有権は一つしか存在しないのに対し、
乙区の権利は複数存在し得ること
159名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 15:33:43.82
>>158
ありがとうございました。
160名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 15:40:23.49
抵当権の準共有者への弁済登記の義務者は、
弁済を受けた者のみという見解と、
準共有者全員という見解の2つがあるみたいだけど、
どっちがメジャー?
161名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 15:46:15.83
代理権の消滅で質問です。

1.任意代理は本人の死亡により消滅
2.訴訟代理は本人の死亡でも消滅しない

では、支配人は、1より商人の死亡した場合、支配人の地位はなくなりますか?
162名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 15:52:08.43
>>161
なくならない。商業登記に過去問出題あり。
163名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 16:03:24.52
民法過去問で質問です。

第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格が被担保債権の担保として
十分であれば、抵当権者は、不法行為として損害賠償を請求できない。(H9-12)

抵当権者は、抵当権の侵害があった場合でも、抵当権の目的物の交換価値が
被担保債権を弁済するのに十分な時は、その妨害排除を請求できない。(H13-12)

前者が○で後者は×です。この2肢で○×が分かれる違いと理由を教えてください。
(ゾーンのややこしい解説ではわかりません)
164名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 16:15:41.83
>>163
損害賠償請求と妨害排除請求の目的・要件・効果を比較せよ
165名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 16:40:59.42
>>163
損害賠償は金

家の一部分を壊されたとしても、不法行為による賠償なんて、そもそもできない抵当権者が原則できるわけがない。
金足りてるなら。

妨害排除は、原則できる。
担保価値を壊されようとしてるんだし。
166名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 16:45:19.45
>>164>>165
わかりました。ありがとうございます。
167名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 17:47:17.71
通謀虚偽表示の売買契約に基づいて占有を開始。20年で時効取得できますか?

通謀虚偽なら、賃借みたく、自主占有でない気が…
168名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 18:20:36.00
>>153
宅建持ちの一流不動産会社社員>>>>>>>>>花の司法書士(笑)
169167:2013/02/12(火) 19:06:48.00
売買の買主は、自主占有なんですね。
あくまで客観的にですよね。
170名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 21:24:27.19
>>158
同じ乙区の権利である地上権に消滅の定があった場合はどうでしょう。
171名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 21:26:54.20
>>169
所有の意思を持っていたら自主占有。

仮装譲渡などの通謀虚偽表示なら他主占有だろうね。
自主占有への転換がなければ、悪意の取得時効も成立しないと思います。
172名無し検定1級さん:2013/02/12(火) 22:08:28.98
再訴・二重起訴・既判力に反する訴えを禁止あるいは却下する規定がありますが
裁判所はどうやって前訴があったことが判るのですか?
今は判例データベースをグルグル検索するのかな
173名無し検定1級さん:2013/02/13(水) 08:42:09.60
>>170抹消
174167:2013/02/13(水) 14:45:55.27
>>171
ありがとうございました。
175名無し検定1級さん:2013/02/13(水) 23:34:55.91
>>172
既判力抵触は職権調査事項だけど、現実問題としては被告側が前訴の存在を
裁判所にアピールするのでしょう。
176名無し検定1級さん:2013/02/14(木) 11:26:39.30
民法三百九十八条の十七、二項によれば、
共同根抵当権は不動産の一つが確定すれば、他も確定するはずですよね。

複数人の設定者がいる場合、根抵当権者が元本確定請求を
設定者の一人にすれば、共同根抵当権は全部確定しますよね?
177名無し検定1級さん:2013/02/14(木) 11:54:31.33
>>176
するよ
178名無し検定1級さん:2013/02/14(木) 12:59:19.41
>>177
バカ発見!
179名無し検定1級さん:2013/02/14(木) 14:14:32.17
>>178
ネタにマジレスカコワルイ
180名無し検定1級さん:2013/02/14(木) 15:21:41.31
>>179
バカ発見!
181名無し検定1級さん:2013/02/14(木) 21:54:56.23
せやな
182名無し検定1級さん:2013/02/14(木) 22:38:26.61
単元株式数の減少変更登記において取締役が一人の場合
その取締役が単元株式数に関して定款変更を決定したことを証する書面は添付する必要があるのですか?
183名無し検定1級さん:2013/02/14(木) 22:48:00.33
>>182
自己証明だから不要
184名無し検定1級さん:2013/02/14(木) 23:12:36.83
>>183
テキストに必要みたいな書き方がしてあったんで気になってました
すっきりしました
ありがとう
185名無し検定1級さん:2013/02/15(金) 02:48:16.97
>>183
自己証明ってなんですか?
議題に出ただけでオッケーってことですか?
186名無し検定1級さん:2013/02/15(金) 10:19:13.17
単独で決定できる人で、かつ証明書を書くべき人が登記申請をしたら
証明書要らないでしょ。

申請書に決定しましたよって書いてあるのと同じって考えられない?
187名無し検定1級さん:2013/02/15(金) 11:10:28.81
株主一人の会社なんて毎日株主総会開催中だもんな
188名無し検定1級さん:2013/02/15(金) 16:14:13.61
>>186
なっるほどナルホド

>>187
大変よくイメージつきまちた(^^)
189名無し検定1級さん:2013/02/15(金) 18:00:34.22
存続側 吸収合併による変更
消滅側 合併による解散

とあるのですが、なぜ下は吸収とつかないのでしょうか?
190名無し検定1級さん:2013/02/15(金) 20:11:45.21
消滅会社は新設会社か存続会社に承継されるんですよね。
消滅会社側で、新設と吸収の区別をする必要はありますか?
191名無し検定1級さん:2013/02/15(金) 21:38:09.23
>>189
別に吸収合併による解散でも良いみたいだよ
実際に僕が使っているLECのテキストには吸収合併による解散になってるし
登記の事由欄はそれほど厳格じゃないみたいだよ
192名無し検定1級さん:2013/02/15(金) 22:00:26.34
法務省が撒いていた登記記録では区別しないんですよね。
193名無し検定1級さん:2013/02/15(金) 22:01:11.17
失礼。法務省が撒いてたのは登記記録例。
194名無し検定1級さん:2013/02/15(金) 22:20:01.70
登記記録例は法務省の内部規律にすぎず登記官のみを拘束する
司法書士は登記官の指示に従う立場だから司法書士も事実上拘束される
問題は「吸収」の表示を余事記載として登記官が却下するかどうかだがそんなことはあるまい
却下されたら審査請求すればよい
審査請求された法務局長が判断に迷ったら法務省に照会することになるが法務省が見解を示せば先例になる
そんな大袈裟な問題でないから本試験でも「吸収」を書いても減点されることは無い(と思いたい)
195名無し検定1級さん:2013/02/15(金) 22:55:36.48
試験で減点はそりゃないよ。
ただ記録例にあるなら従っていた方がいいとは思う。
196189:2013/02/16(土) 18:29:58.48
皆さん、ありがとう!
これから余計な意識をせずにすみます。
考え方も含め、助かりました。
197名無し検定1級さん:2013/02/16(土) 18:55:08.11
司法書士試験を数ヶ月(?)で独学で合格していた人が本を出していた気がするんですけど
その人はやっぱりオートマチックを使っていたんですかね?

初学の人にはオートマチックが一番分かり易いんですか?
198名無し検定1級さん:2013/02/16(土) 19:00:23.63
ステマに付き合ってやるよ。

辰巳で超リアリスティックとか言うのやってるから辰巳のwebへ往け
199名無し検定1級さん:2013/02/16(土) 19:12:32.44
教えてください。

根抵当権と違い、抵当権の債権というのは、特定されたものですよね。
ということは、債権を更改したりしちゃえば、抵当権消滅してしまうってことですか?

銀行とかが、別債権でその箱(語弊あればすみません)使いたいなーって思ったら、別途新しく抵当権うつしかないってことでしょうか?
200名無し検定1級さん:2013/02/16(土) 20:00:38.95
民法518条を10回読んで分からなかったらもう一回書け
201名無し検定1級さん:2013/02/16(土) 20:09:13.77
>>200
ありがとうございました(-。-;。

条文をふまえて再度質問させてもらいたいのですが、条文に、特約で新債務に担保権をうつせるとありますが、後順位がいる場合でも、その順位で更改で変更できるんですか?
202名無し検定1級さん:2013/02/16(土) 21:16:14.61
はい。債務者更改による新債務担保が登記原因の変更登記です。
後順位者が居ても常に付記されます。
203名無し検定1級さん:2013/02/17(日) 19:24:08.23
ageadg
204名無し検定1級さん:2013/02/18(月) 05:35:46.72
用益地所有者と承役地所有者が同一となった場合に、
混同が生じますか?
205名無し検定1級さん:2013/02/18(月) 07:29:21.49
>>204
原則としては混同で地役権は消滅する(179条1項本文)。
でも、地役権が登記されていれば、それより後順位に抵当権が登記されて
いた場合には、地役権は抵当権の実行による第三取得者にも対抗できる
ことになるため、消滅しない。この場合は179条1項但書の「その物」が「第三者の
権利の目的であるとき」に該当するからです。
206名無し検定1級さん:2013/02/18(月) 22:27:50.10
共有根抵当権の共有者Xの権利移転は複数人YZには出来ないそうですが何故ですか?
207名無し検定1級さん:2013/02/18(月) 23:31:07.43
>>206
共有関係が複雑になるから。
共有者全員からの一部譲渡ならば複数人に対してでもできることと対比で考えるとよい。
208名無し検定1級さん:2013/02/19(火) 01:47:07.86
免許税の計算
例えば、3000万5000円×20/1000 
って皆さんどう計算されてるんだろう。
すばやく計算する方法があれば教えてください。
209名無し検定1級さん:2013/02/19(火) 07:40:48.38
>>208
3000万円なら3000にゼロを一個足して30000にして20を掛けると
30000 ←ゼロの数4個
20    ←ゼロの数1個
-----
600000←ゼロの数4+1=5個、「6」は単に3と2を掛けるだけ
で60万円だとすぐに出ますね。課税価格がx万円、税率がy/1000なら、
xにゼロ一個付けてxとyを掛け算すればいいわけです。

3000万5000円は3000.5万円だから30005に20を掛けて
30005
20
-----
600100
で60万100円です。
210名無し検定1級さん:2013/02/19(火) 18:17:29.22
>>209
丁寧にありがとうございます。
免許税の計算もきちんと手を動かして計算しないとダメですね
211名無し検定1級さん:2013/02/19(火) 18:38:30.32
洋服の仕立て業者が、仕立てのために預かった生地を洋服に仕立てたときは、たとえ著しく価格が増加しても、仕上がった洋服の所有権は注文者に帰属する。(最判昭45.4.8)

とありますが、246条があるのに、どうしてこんな結果になるんですか?
注文受けたときだけ条文無視して例外?
これ、
212名無し検定1級さん:2013/02/19(火) 18:56:17.89
>>211
判決理由中の判断を見よ
213名無し検定1級さん:2013/02/19(火) 19:10:25.21
民法266→民法276より、地上権者が2年も滞納しない限り、消滅を請求できないんですか?
214名無し検定1級さん:2013/02/19(火) 19:11:20.02
賃貸とかみたく、一ヶ月不払いで解除ーとかできないのでしょうか?
215名無し検定1級さん:2013/02/19(火) 20:25:44.28
会計士と司法書士と鑑定士のどれかを受けるために勉強しようと思っているんですが
この三つは勉強する分野で被ったりする部分があるんですか?
216名無し検定1級さん:2013/02/19(火) 20:37:52.09
そんなことくらい自分で調べろよ・・・
そもそもスレ違いだ
217名無し検定1級さん:2013/02/19(火) 20:48:45.09
最近こんな質問多いよな。
この程度すら自分で調べる努力しない奴じゃ
とてもじゃないがどの試験も受からんわな。
218名無し検定1級さん:2013/02/19(火) 21:05:04.43
>>216
>>217
こいつは同じネタで粘着してる荒らし
マジレスするなw
219名無し検定1級さん:2013/02/20(水) 07:32:50.99
登記識別情報が提出できない場合に添付する印鑑証明書は、原本還付できますか?
220名無し検定1級さん:2013/02/20(水) 08:40:24.65
2質問があります。
1.持分会社の社員以外の機関はなにも置けないのですか?
会計監査人も置けないのですか?

2.商業記述で、資本金が増額された変更のときの
添付書類でブリッジとかだと「資本金の額が会社法及び
会社計算規則にしたがって計上されたことを証する書面」
とありますが、商業登記ハンドブックでは
「資本金の額の計上に関する証明書」とあるのですが、
この短い方でいいのですか?
合併関係もこの書き方でしてました。
221名無し検定1級さん:2013/02/20(水) 08:58:07.46
>>220
○○
222名無し検定1級さん:2013/02/20(水) 10:39:34.56
委員会設置株式会社が解散をして、監査委員が監査役になる場合、この監査役については清算人就任と同じく変更登記をすべきですか?
するとしたら、登記の事由などは通常の株式会社の監査役変更登記のものと同じでいいんでしょうか?
223名無し検定1級さん:2013/02/20(水) 15:06:46.70
ブリッジ商業登記、実践に関連して質問です。

第13問での吸収合併の存続側では、800万資本金をあげることを決め、それに1.5/1000をかけてました。

第17問での吸収分割の存続(吸収)側では、5000万資本金をあげることを決め、それに7/1000をかけてます。

この違いはどうしてでしょうか?問題文のどこをみたら違いがわかるのでしょうか?
224223:2013/02/20(水) 15:15:19.02
もう一つお願いします。
商業登記ブリッジ17問(第2版)より
分割会社は公開、承継会社は譲渡制限

「吸収分割の分割会社が、承継会社の株式を剰余金として株主に配当(つまり人的分割のとき)することは、承継会社の株式の、分割会社から分割会社の株主への譲渡であるが、承継会社の株式はすべて譲渡制限株式であるので、当該譲渡につき承認手続が必要である。」
と解説にあるのですが、この最後の「承認手続」とは、どちらの会社のどの機関の、何のための手続でしょうか?
吸収分割そのものとは関係ない(添付書面とかにならない)、単なる内部の手続でしょうか?
225名無し検定1級さん:2013/02/20(水) 17:04:03.49
>>223
合併は基本1.5/1000だよ
一定の金額を超えたら7/1000になる。
他の会社再編は7/1000

>>224
承継会社の株主総会もしくは種類株主総会。
「分割で譲渡制限株式を持つ人が増えることになるけどそれでもいいですか?」ということを既存の株主たちに承認してもらう決議。
226名無し検定1級さん:2013/02/20(水) 18:40:41.25
>>225
どうもありがとうございました!
シンプルでわかりやすいです。
助かりました。
227名無し検定1級さん:2013/02/20(水) 18:46:10.55
>>225
承継会社の、割当みたいなもんですね。
なるほどー
228名無し検定1級さん:2013/02/20(水) 18:47:53.55
あ、割当じゃないですね。
199条4みたいなもんですね。
229名無し検定1級さん:2013/02/20(水) 19:35:20.57
委員会設置会社で社外取締役は代表執行役になれるのでしょうか。
条文の根拠とともに教えていただければありがたいです。
230名無し検定1級さん:2013/02/20(水) 19:40:04.41
根抵当権者A社がB社に会社分割し根抵当権が準共有になった後A社が根抵当権を放棄した場合
A社が分割前に取得した債権を引き続き担保させるには債権の範囲の変更が必要?
231名無し検定1級さん:2013/02/20(水) 19:41:55.37
>>229
2条15号
232名無し検定1級さん:2013/02/21(木) 01:40:42.17
>>230
B社に債権譲渡した上で、この債権を含むとする債権の範囲の変更をすべき
233名無し検定1級さん:2013/02/21(木) 14:51:04.14
会社法の質問です
準備金の資本組入れでは原則として債権者保護手続きが必要とされますが(会社法449条2項)
剰余金の資本組入れでは不要なのでしょうか?
234名無し検定1級さん:2013/02/21(木) 15:12:52.80
不要。配当になる余ってる金だし
債権者関係ないしな。
235名無し検定1級さん:2013/02/21(木) 15:53:44.31
そうですよね
ありがとうございました
236名無し検定1級さん:2013/02/22(金) 16:35:03.66
1.補欠として選任されたら前任者の任期までの規定あるとき、その者が前任者の任期満了を迎えて退任するとき、補欠として選任されたときの株主総会議事録は必要ですか?

2.例えば、平成24年6月28日任期満了の取締役Aが権利義務取締役となって、平成25年2月22日に保佐開始となった場合、平成24年6月28日の株主総会議事録は必要ですか?

2つありますが、教えてください。
237名無し検定1級さん:2013/02/22(金) 21:02:24.25
>>236
1 株主総会議事録に任期満了退任する旨の記載が無い限り定款及び選任に係る株主総会議事録が必要
2 この場合も補佐開始審判書謄本、定款、選任に係る株主総会議事録の添付要
238名無し検定1級さん:2013/02/22(金) 23:54:04.55
質問です。不動産を贈与し登記のした後

登記の目的 ○番所有権移転失効の定

この登記のをする場合に、受贈者が死亡したら失効すると定めた場合、登記原因は、何と書くのでしょうか?
239名無し検定1級さん:2013/02/23(土) 18:05:42.64
債権者取消権による所有権抹消の原因ってどう書くの?錯誤じゃないよね?
240名無し検定1級さん:2013/02/23(土) 19:25:28.43
登記の目的【何番所有権】抹消
登記原因【年月日】詐害行為取消判決
権利者(被代位者)【甲】
代位者【乙 】
代位原因 【年月日被保全債権】の強制執行
義務者【丙】

【】内は適宜書き換えろ
241名無し検定1級さん:2013/02/23(土) 22:51:26.12
仕事がなくても受かっただけ救いがあるわ


638 :名刺は切らしておりまして:2013/02/16(土) 17:34:27.32 ID:bwtQX/tr
俺認定司法書士持ってるけど無職だわ
弁護士は登録料高いからな
でも修業先見つからないのオッサンだけじゃね?


639 :名刺は切らしておりまして:2013/02/16(土) 18:24:41.37 ID:LfV5SVbU
いや、一発合格+上位じゃないと難しいみたいだぞ
二振り以上はほぼ即独コースみたいだぞ
242名無し検定1級さん:2013/02/24(日) 08:58:15.53
>>238
そんな登記の目的はないw
目 所有権移転
原 年月日贈与
所有権失効の定め
  ○○が死亡したときは所有権移転が失効する

権利消滅(失効)の定めは事後的に単独登記申請は不可
243名無し検定1級さん:2013/02/24(日) 15:23:38.94
>>242
お前は何を言っているんだ
244名無し検定1級さん:2013/02/24(日) 16:23:11.77
こんなバカしかいないスレで質問しても無駄
こっちいけ
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1358777011/
245名無し検定1級さん:2013/02/24(日) 19:24:28.30
>>242無知すぎる
246名無し検定1級さん:2013/02/24(日) 21:21:54.64
>>243 >>245
おまえらが馬鹿。

贈与を原因とする移転登記の際に所有権失効の定めを登記事項として書いたら、
登記簿上権利消滅の定めは登記官により自動的に附記登記として記録される
だけのことであって、所有権失効の定めを単独で登記申請などできない。
247名無し検定1級さん:2013/02/24(日) 21:26:21.01
>>246
なるほど
優先の定めの登記も共有物不分割の登記も指定債務者合意の登記も単独では申請できないんだったよな
248名無し検定1級さん:2013/02/24(日) 22:05:07.62
単独もなにも消滅の定めはそれ単体じゃ登記不可だろ
249名無し検定1級さん:2013/02/24(日) 22:07:21.86
変更更正登記も単体じゃ駄目だ
250名無し検定1級さん:2013/02/25(月) 12:47:08.87
事後に所有権変更を共同申請するだけじゃん
あぁ、めんどくせー
251名無し検定1級さん:2013/02/25(月) 17:27:06.47
質問です
不動産登記簿が宅地で現状が農地の場合ですが
これを宅地のまま第三者に売る場合には
農地法の適用を受けるのでしょうか?
それとも普通に売買契約ができるのですか?
252名無し検定1級さん:2013/02/25(月) 17:48:43.31
>>251
農地法の適用を受けない。

判断しようがないので。
253名無し検定1級さん:2013/02/25(月) 17:49:50.42
>>251
登記官にとって登記記録上その土地は宅地である
売買を原因とする登記申請は受理される
しかし農地法は現況主義だから農地法の許可の無い限り売買契約は無効である
念のため移転登記の無効を主張をされることがないように農地転用の許可を得ておくことが望ましい
254名無し検定1級さん:2013/02/25(月) 22:43:40.08
スレチでしたらすいません

質問させてください
小学生の時に万引きしたのですが
(イジメにあって脅されてやってしました、すごく反省してます)
これは、司法書士になれたとしても
面接などで、そのことがばれてしまい採用されない・・
などということがありますでしょうか
255名無し検定1級さん:2013/02/25(月) 23:00:44.06
????
256254:2013/02/26(火) 00:06:19.82
あの・・
書き方があれでしたが
法律の専門職だと、警察に
残ってる記録などを照会できる何かコネみたいのが
あるのかな、と思いまして
257名無し検定1級さん:2013/02/26(火) 01:03:45.27
>>250
できねえっつーのにアホ
小泉司法書士予備校の入門講座で権利消滅の定めのところ見てみろよ
258名無し検定1級さん:2013/02/26(火) 11:35:56.69
独学である問題集やってたら問題と解説が意味不明で理解できないのがあったんですが
ここにそれを晒して聞くのはまずいですかね?
259名無し検定1級さん:2013/02/26(火) 17:11:44.92
取締役会ありで代表取締役A一人で、株主総会で取締役会廃止し、
定款に代表取締役は互選で〜の規定を設定した。
その日のうちに取締役の決議で代表取締役Bが選ばれたら
Aは資格喪失で退任でしょうか?残るのでしょうか?
260名無し検定1級さん:2013/02/26(火) 17:24:08.29
>>256
ここは法律の専門家でなく代書屋のスレだよ
261名無し検定1級さん:2013/02/26(火) 18:41:55.26
>>259
まず取締役会廃止で、各自代表になるから、Bが代取となる登記を入れる(原因は代表権付与)
そして、互選でBを代表者に選んだら、代取Aの退任登記を入れる(原因はただの退任)
262名無し検定1級さん:2013/02/26(火) 21:07:13.91
退任を証する書面で、議事録や定款を添付する場合なのか不要なのか、がよくわかりません。

要は、常に議事録はいるんですか?
で、その議事録の選任の議決の箇所の記載に、任期満了になるから、と書かれてなければ、定款がいるってことですか?
なぜ定款がいるのでしょうか。

また、前の議事録がいる場合はどのような場合でしょうか?

疑問ばかりですみません。
263名無し検定1級さん:2013/02/27(水) 00:04:17.18
地上権者Aが相続により所有権を取得した場合の登録免許税って、
課税価格×2/1000ですか?
264名無し検定1級さん:2013/02/27(水) 08:39:44.56
>>259です。

>>261
私もそうおもったのですが、オートマ書式で
Bへ代表権付与なくA退任、B就任してて、
詳細な解説ないのでなやんでたんですよ。
どっちなんですかね?
265名無し検定1級さん:2013/02/27(水) 11:38:54.21
辞任による退任で、辞任届を添付するなら議事録は不要となる場合がある。
266名無し検定1級さん:2013/02/27(水) 16:28:35.59
>>259です。

自己解決しました。
会社法349条のようです。

取締役会なしですので代表権付与ですが、
即日に代表取締役を選んでいるので、349条但書きにより
代表取締役Aの退任+代表取締役B就任でいいようです。

お騒がせしました。
267名無し検定1級さん:2013/02/27(水) 16:31:41.72
>>264
Bに代表権付与はない
新しい代表取締役の決定方法が互選だって言ってるんだから、取締役会廃止で代表権付与はない
だから代表取締役B就任で合ってる

ついでに古いシステムで決定された代表取締役のAは、取締役会廃止で退任する
268名無し検定1級さん:2013/02/28(木) 15:22:01.19
取締役の欠格事由(331-4)が読みにくいのですが、法人がらみの犯罪(331-3)以外の場合の罪を犯した者は、執行猶予中は取締役になれないということですか?

「その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)」
269名無し検定1級さん:2013/03/01(金) 00:57:54.04
>>268
だーめ
会社法関連の罪を犯して執行猶予が晴れて明けた場合刑の執行の言い渡しがなかったことになる
他の刑の場合は執行猶予されれば欠格事由にならない
270名無し検定1級さん:2013/03/01(金) 12:27:41.03
日本語でおk
271名無し検定1級さん:2013/03/01(金) 15:32:23.49
>>268
3号の法律違反だと執行猶予されててもダメ
それ以外の法律なら執行猶予されてるならおk
272名無し検定1級さん:2013/03/01(金) 16:31:53.62
自己株式の取得が許される155条ですが、なぜ公開買付の165条などは載ってないんですか?
273名無し検定1級さん:2013/03/01(金) 17:09:06.09
>>269
>>271
ありがとうございました!
では、会社がらみ犯罪(3項)でない限り、禁固以上の実刑でなければすぐ取締役できるってことですね。
274名無し検定1級さん:2013/03/01(金) 17:10:30.71
会社法条文を読んでいるのですが、全部取得条項のところには、なぜ分配額の規制(166、170V)がないんですか?
275名無し検定1級さん:2013/03/01(金) 17:17:35.09
>>274
確かに不思議だよな
276偽パンダ:2013/03/02(土) 14:44:19.80
>>274
461条1項4号は違うのかぽ?
277名無し検定1級さん:2013/03/02(土) 16:19:07.48
>>246馬鹿が他人を馬鹿呼ばわりか?検索でもしてこいよ
単体でできるからw
278名無し検定1級さん:2013/03/02(土) 20:07:39.77
新株予約権の行使で、現物出資する場合の検査役の選任の時期が、「給付があった後」とあります。(284)(なお株式のときは207)

もう株主になっちゃってから、調査ですか?募集株式のときは、募集事項決める段階だったのに、どうして違うのでしょうか?
279名無し検定1級さん:2013/03/02(土) 21:04:33.52
>>278
新株予約権はいつ行使されるか分からないし実際に行使されたときの現物給付の価額は新株予約権の内容決定時と異なるのが普通
従って予約権行使(給付)の後検査役が調査する
280名無し検定1級さん:2013/03/02(土) 21:42:51.41
>>279
なるほど〜ありがとうございました!
281名無し検定1級さん:2013/03/02(土) 22:30:38.08
質問させてください。

1.株式移転をする場合、対価として親会社の社債・新株予約権を交付できる(773 F)とありますが、
このとき、親会社の株式は、同時に発行し交付してるんですか?
1つも株式を発行せず設立なんてできませんよね・・・。

2.株式交換をするとき、
「株式交換完全子会社株式に価値がなかったとしても、株式交換完全親会社の株式のみが対価として交付される限り、株式交換完全親会社の会社財産状態は悪化しない」
とテキストにあるのですが、なぜでしょうか?
子会社株式が価値ないのに、親会社株を交付してしまったら、債権者からしたら問題あると思うのですが。

よろしくお願い致します。
282名無し検定1級さん:2013/03/02(土) 23:33:52.27
283名無し検定1級さん:2013/03/03(日) 00:23:54.22
>>281
1
新設系なら株主の対価を社債とかにしたとしても、必ずどっかで株式は発行しなきゃダメ。

2
株式と資本とは分離されてるから、いくら株式だけ発行しても財源には影響はない。
なので、債権者に出る幕なし。
284名無し検定1級さん:2013/03/03(日) 18:15:52.41
>>283
どうもありがとうございました。
スッキリです。
285名無し検定1級さん:2013/03/03(日) 20:19:32.98
筆者と誠は10年ほどの付き合いで、当初、誠は「まこと」と名乗っていた。
筆者は、誠の人権を尊重して、モザイクをし、話している。
誠は正体をバラしてもいいと言うから、これからは、誠を まこと と、呼ぶことにしよう。
286名無し検定1級さん:2013/03/04(月) 11:22:53.02
名変登記しても登記識別情報は通知されないようですが
例えば抵当権を設定する場合前提としてせっかく名変登記しても登記識別情報は名変前のもの
そして変更情報を提供することになると思いますが
無意味では?
287名無し検定1級さん:2013/03/04(月) 11:31:24.54
てす
288名無し検定1級さん:2013/03/04(月) 12:19:37.28
>>286
識別は、銀行のカードのパスワードと同じ。
住所かえても、パスワードかえないだろ?
289名無し検定1級さん:2013/03/04(月) 14:47:06.19
不登法択一過去問について質問です。
合格ゾーンによると、

S59-16肢1
所有権の登記ある土地の合筆後にする所有権の移転登記の申請は、申請書に登
記義務者の権利に関する登記識別情報として、合筆前の各土地の所有権の登記
の登記識別情報の全部を提供することができる。
→正

H2-27肢ア
所有権の登記ある土地の合筆後にする抵当権設定の登記の申請は、申請書に合
筆前の各土地の所有権の登記識別情報の全部を提供してすることができる。
→誤

となっていて、両者は矛盾するように見えます。どう考えればよいのでしょう?
290名無し検定1級さん:2013/03/04(月) 14:59:23.21
登記義務者が提供すべき登記識別情報は何か(いつ取得したか)を考えよ
291289:2013/03/04(月) 15:21:47.24
うーん、解りません。

いずれも、合筆前の各土地の所有権について登記識別情報を有しており、加え
て合筆に際しても登記識別情報を取得し、その後にその者を登記義務者とすべ
き物権変動があったという点で、状況は同じように見えるのですが・・・。
292名無し検定1級さん:2013/03/04(月) 16:59:06.97
設定者たる所有権登記名義人は合筆後の登記識別情報の通知を受けているはず
293名無し検定1級さん:2013/03/04(月) 17:11:21.63
>>291
ちょっと調べてみたけど
僕の使っている過去問題集では両方とも○になってるよ
もしかしたら記載ミスかもしれないよ
294名無し検定1級さん:2013/03/04(月) 19:42:35.58
>>292
それは、両事例共通と思うのですが

>>293
ありがとうございます。ミスの可能性が高そうですね。○で整理したいと思い
ます。
295名無し検定1級さん:2013/03/05(火) 02:40:00.73
おそるおそる今過去問を全部足してみた。
2000問弱あるのね…。

30でわると、66.666
休みなしで毎日70問やらないと1ヶ月で回せないのか。

まだ1かいめ終わったとこなのに。
きっつ
296名無し検定1級さん:2013/03/05(火) 04:43:29.44
>>295
過去問なんて平成の分だけやれば十分です。しかも正解した選択肢は二度とやる
必要はない。
297名無し検定1級さん:2013/03/05(火) 14:01:13.08
失踪宣告について質問です。
失踪宣告によって生命保険金を手にいれた、その後失踪宣告が取消された、という場面が過去問にありますが、
1.生活費に使ったなどの場合の返還の相手は、生命保険を支給した生命保険会社等ですか?

2.この生命保険を手にいれるというのは、双方善意の話とは別物ですか?財産を得た者というのと、善意でした行為、のハッキリした違いがよくわからずすみません。
298名無し検定1級さん:2013/03/05(火) 16:09:51.55
司法書士試験に出てくる団体の中で、設立が主務官庁の許可っていう団体ありますか?

なんかあったような、なかったような、で混乱してます。
299名無し検定1級さん:2013/03/05(火) 17:12:54.89
>>297
> 1.生活費に使ったなどの場合の返還の相手は、生命保険を支給した生命保険会社等ですか?
そうですね。

> 2.この生命保険を手にいれるというのは、双方善意の話とは別物ですか?
別物です。

> 財産を得た者というのと、善意でした行為、のハッキリした違いがよくわからずすみません。
生命保険金受領は、宣告後の「行為」(=法律行為)ではないからね。
300名無し検定1級さん:2013/03/05(火) 17:21:20.47
登記された抵当権の実行による差押え登記するとき、
抵当権の債務者の住所が変更していたら、
前提として変更登記(共同申請)が必要ですか?
また、根抵当権の場合はどうですか?
301名無し検定1級さん:2013/03/05(火) 17:51:15.86
差押えの登記は嘱託登記です。
後は…
頑張れ
302パンダ:2013/03/05(火) 19:08:05.71
>>300
競売申立書の当事者目録に登記上の記載を付記すれば足りるぽ
あくまで差し押さえは甲区に入るぽ
ただし担保権の債務者にも競売開始決定正本を送達するため住所の変更を証する書面を執行裁判所に提出する必要ありぽ
303パンダ:2013/03/05(火) 19:09:44.57
ごみんぽ
甲区だからというのは理由にならかったぽ
所有者の住所が変わってても対応は同じだからぽ
304名無し検定1級さん:2013/03/05(火) 19:11:09.20
また舌足らずパンダめがw
305名無し検定1級さん:2013/03/06(水) 13:03:32.84
>>300です

パンダさんでいくと、前提として必要であると
いう結論ですか?
306名無し検定1級さん:2013/03/06(水) 15:05:48.56
質問させていただきます。
よろしくお願いします。

無権代理をされた相手方が契約を取消した場合、もはや無権代理人の責任追求(117)はできないですが、
この場合、相手方はどうするのでしょうか?
307名無し検定1級さん:2013/03/06(水) 15:46:05.14
>>306
取消しの効果として不当利得返還請求や損害賠償請求ができる
308名無し検定1級さん:2013/03/06(水) 17:37:09.91
司法書士目指そうと思っているんですがどういうお仕事なんですか?
調べた限りでは登記をやったり、弁護士みたいに140万以下だったら裁判出来るというのがわかったんですが
他にもやれるお仕事が多いんですか?
309名無し検定1級さん:2013/03/06(水) 17:49:19.50
>>308
成年後見人のボランティアするとかできること一杯あるよ
資産がたっぷりあって生活費稼ぐ必要がなくかつ暇な人にとって絶好の職業
310名無し検定1級さん:2013/03/06(水) 20:20:13.11
>>308
大まかに言って登記が業務の大黒柱。それに裁判業務や後見業務が続く
業務が広がったとは言われてはいるが不動産登記が独占業務として依然収入業務のメインです
登記以外の業務は弁護士と競合してることに注意
だから裁判系やりたいなら司法試験、登記でいいなら司法書士試験って感じで選びましょう
なんとなく「弁護士に近いことが出来るんだ」で選ぶと後悔しますよ
将来やりたい仕事でえらんでください
予備校は都合のいいことしか言わないんで騙されないようにね
311名無し検定1級さん:2013/03/06(水) 22:42:38.40
咲先生みたいな美人やイケメンでコミュ能力が高く
仕事ができないとコネでもない限り無理だね本当に。
312名無し検定1級さん:2013/03/07(木) 00:19:11.22
>>307
ありがとうございました。
313名無し検定1級さん:2013/03/07(木) 00:20:23.64
1.証拠調べは、当事者も裁判所もできる。
2.証人尋問は、当事者のみができる。
3.当事者尋問は、当事者も裁判所もできる。

これ全て正しいでしょうか?
314名無し検定1級さん:2013/03/07(木) 00:23:23.71
1は、証拠調べは、当事者も裁判所もできるが、その証拠自体を提出するのが当事者のみなのでしょうか?

受託裁判官とかあるのですから、証拠調べ自体は裁判所もやってるように思えて混乱しております。
315名無し検定1級さん:2013/03/07(木) 01:58:59.71
多分勘違いしてるよ。
証拠調べの申し立てが原則当事者のみ。処分権主義より。
その証拠調べの申し立てによって証拠調べをして、証拠資料とするか否かは裁判所の裁量です。自由心証主義より。
316名無し検定1級さん:2013/03/07(木) 02:03:22.90
処分権主義→×
弁論主義→◯
です。ご免なさい。
317名無し検定1級さん:2013/03/07(木) 07:36:45.44
商業登記法について

 1号議案 資本金増額(1億→3億)
 2号議案 役員変更

 1号議案 役員変更
 2号議案 資本金増額(1億→3億)

この2つのパターンで登録免許税は変わってきますか?
318名無し検定1級さん:2013/03/07(木) 08:48:33.75
>>317
大いに変わるな
そんな議事録書いた(書くのを手伝った)司法書士は業界から追放だわ
319名無し検定1級さん:2013/03/07(木) 22:40:03.35
供託の印鑑証明省略に関して
支払証明書あり、かつ10万円以下の場合なんですが
条文上は払渡しを受ける者となっていますが
支払証明は支払委託であるのだから
支払証明をもらえる者は債権者であって
実質的には、還付請求権者だけだとおもうのですが
取戻しにおいても支払証明が交付される場合があるのでしょうか?
320名無し検定1級さん:2013/03/07(木) 22:46:46.74
そんなの登記所に聞け
321名無し検定1級さん:2013/03/08(金) 00:33:44.86
つかさ、支払証明は執行供託だからさ、錯誤の場合以外は執行債務者は取戻請求できんだろ。
322名無し検定1級さん:2013/03/08(金) 03:51:37.75
すまん。執行債務者じゃなくて第三債務者ね。
323ゴルゴ:2013/03/08(金) 04:52:47.98
司法書士書士試験を志しているものです。HP開設しました。よろしければ、遊びに来てください。
「ゴルゴ13の勉強部屋」と検索すればヒットします。2chの方々、よろしくお願いします。
324名無し検定1級さん:2013/03/08(金) 11:24:46.50
所有権の持分放棄は相手方のない単独行為なのに、他物権の場合は
相手方のある単独行為なのはなぜですか?
325名無し検定1級さん:2013/03/08(金) 11:34:09.24
>>315
ありがとうございました!
326名無し検定1級さん:2013/03/08(金) 11:34:55.50
>>318
面白い!なるほど
327名無し検定1級さん:2013/03/08(金) 12:05:02.14
共有者の氏名変更は、持分という文字を使うのですか?それとも所有権登記名義人氏名変更ですか?
328名無し検定1級さん:2013/03/08(金) 16:27:26.08
共有者の持分は共有だからといって完全物権性は否定されない。
だから性質は単有の場合と同じでただ、条文で放棄した持ち分は他の共有者に帰属するのが定められているだけ。
もし相手方がいる単独行為と解するなら実体法上原始取得とも解することできず不都合が生じます。
その他の物権、すなわち、制限物権は所有権の存在を前提に成立してるから所有権なきところに制限物権は成立しない。
ということは、所有者と制限物権者が存在しますよね。あと考えてください。

共有者の氏名等が変更の場合は

目)何番所有権登記名義人氏名変更
原)年月日共有者A氏名変更
登)変更後の事項 所有者及び共有者の氏名 A' B
だったと思う。
違ったらすまん。
329パンダ:2013/03/08(金) 20:56:02.34
自分の豆腐一丁が泥棒に食べられそうになっていたところ
ピストルで泥棒を射殺した場合正当防衛は成立するのかぽ?
(前提として正当防衛に関する特別法は考慮せず、豆腐を守るにはピストルで打つしかないという前提で頼むぽ)
330名無し検定1級さん:2013/03/08(金) 21:03:57.12
民法で質問です
成年被後見人が法定代理人の成年後見人の同意を得ても契約を
取り消せますが
成年被後見人が追認した場合は、もう取り消せませんよね
だとすると成年被後見人が家屋を売却した
しかし、成年後見人が追認してしまえばもう
取り消す事はできないということですか?
331名無し検定1級さん:2013/03/08(金) 21:04:15.96
>>329
舌足らずのパンダめ
自分で答えてみろ
332パンダ:2013/03/08(金) 21:10:16.58
>>331
わからないぽ
正当防衛は法益権衡要件は不要だし防衛行為として相当性も満たす(法益を守る上で最小限の手段と解して)と思うぽ
正は不正に譲歩しないと言っても著しい法益差がある場合にどうするか、一般的には正当防衛は不成立とするらしいぽ
でもボキは正が不正に譲歩するのを認め難くて違和感があるぽ
333名無し検定1級さん:2013/03/08(金) 21:15:44.50
過剰防衛を勉強してからまた来い
334パンダ:2013/03/08(金) 21:20:08.80
相当性要件を満たしてるのにどうやって過剰防衛に持ち込むのかぽ?
換言すればなぜ相当性要件を満たさないとするのかぽ?
そこがこの質問の核心だぽ
335名無し検定1級さん:2013/03/08(金) 21:30:32.11
舌足らずのパンダ君

相当性要件を満たしている理由(裁判官が納得する理由)を述べたまえ
336パンダ:2013/03/08(金) 21:38:56.59
質問を質問で返す前に答えてほしいぽ
337パンダ:2013/03/08(金) 21:40:53.85
荒れそうだからやっぱりもう答えなくていいぽ
失礼したぽ
338名無し検定1級さん:2013/03/09(土) 17:00:00.11
>>328
ありがとうございました!
339名無し検定1級さん:2013/03/09(土) 17:11:17.53
>>329
正当防衛にならないよ。
上記事例では相当性がない。
正当防衛には手段の相当性が必要。

防衛手段が他にもあったかどうか、というのと、その防衛行為に相当性があったか、というのを混乱してんじゃね?

唯一の手段だったから相当性ありなんておかしすぎるだろ笑

かりにそれが正当防衛なら、
消しゴムふまれそうなのでつきとばして、そいつが車にひかれてもよくなるだろ?
常識的に正当防衛が無理なのはわかるだろ。

ちなみに前提とした、手段はそれしかないってのは、正当防衛では要件ではないよ。
他に手段あってもオッケー
340339 暇だからパンダちゃんへ:2013/03/09(土) 17:17:32.70
あ、結果的に重い結果でもいいってのと混乱かな。正当防衛はそれはいいってことだね。

殴られそうなので、殴りかえす
→手段が相当

しかし、相手がよろめき車でひかれた
→結果が不相当

この後者を君は言ってるんだろ
しかし君の事例

豆腐を壊されそうになったのでピストルで撃った。
→そもそも手段が不相当

わかったかな?

ちなみに刑法はパシャっとした写真で考えなよ。そもそもパンダの行為は殺人だぞ。それがまずありきだよ。豆腐を守るほうから考えちゃだめよ。
で、その次にその前の写真で豆腐を守ってたことで違法でなかったかどうかを考える。
341パンダ:2013/03/09(土) 18:36:49.28
>>339
つまりチミは学説の相当性認定基準の(防衛可能性がある中で)必要最小限説を採用しないということかぽ?
>>340
結果の相当性は考慮されるべきではないのはもちろん
ただし事実認定論として結果行為から手段の相当性を推認されることが許されるぽ
唯一の法益防衛手段を否定して侵害を受任せよというのはひどい話だぽ
別に正当防衛を否定したいわけでないけど肯定する見解に素直に頷けないぽ
342パンダ:2013/03/09(土) 18:49:14.67
>>340
豆腐を守るほうから考えていいと思うぽ
そうしないとそもそも正当防衛行使を認めない発想になるぽ
ちなみにこの議論は山口刑法ではリンゴ一個
判例百選の解説では柿泥棒として検討が加えられてるぽ
ボキとしては柿泥棒のほうが事例として想像しやすいぽ
民事救済にゆだねるべきとして否定派もいるけど泥棒を逃がしたらそれ自体も難しいわけで素直に頷けないぽ
343パンダ:2013/03/09(土) 18:57:35.14
なお判例百選の高山教授の解説にボキとしては親近感がわくぽ
刑法が被害者に「お前は豆腐を盗まれろ!」と命令してるのと同じだぽ
もちろん現実には威嚇射撃をすれば豆腐は守れたという認定論で回避しうる場合は多いとは思うぽ
また相当性に著しい害の不均衡がないことという要件をふす論者は「著しい害」の判断をいかに解するかという
また難しい問題に直面するぽ
344名無し検定1級さん:2013/03/09(土) 19:24:08.27
>>341
採用しないし、する必要もない。

推認?君はそんなことで刑法を語っているのかい?

正当防衛行為を受任する、ピストルで打たれる側の法益は考えないのかい?
原則例外を押さえ直す必要があるね。
345名無し検定1級さん:2013/03/09(土) 19:24:44.40
>>342
殺人から考えないとダメよ。
頑張れ
346名無し検定1級さん:2013/03/09(土) 19:31:07.69
>>343
君の主張は、結局、法益の価値の軽重をなくすことなんだよ。

現実に適用され、国会で通る法の解釈を考えないとダメよ。
豆腐一個のために殺人することが正当防衛にあたる、なんて解釈をしちゃだめなのよ。
人を殺すことは豆腐を奪われることよりも、皆からすると悪いことなのよ。

妄想の話ならここじゃなく1人でやってなさい。
347パンダ:2013/03/09(土) 19:40:15.28
チミたちの話はいずれも刑法上の議論にうまく載せていないけど
結局正当防衛によって侵害される法益を考慮せよと言いたいみたいだぽ
これ以上有益な話はできなさそうだから司法試験関係のスレで聞きますぽ
学者も普通に議論し正当防衛肯定派もいる上判例もない論点だけど(否定派が多数説ではある)皆さんは結論を決めつけてるようだぽ
そもそも司法書士試験レベルには場違いな質問だったようでごめんなさいぽ
失礼しましたぽ
348パンダ:2013/03/09(土) 19:46:55.83
そもそも裁判例のない質問をしてごめんなさいだぽ
質問を代えて大阪高裁平成14年9月14百判決(判タ1114号293頁)に疑問があるぽ
被告人が車両で実兄を轢過した行為を誤想防衛と処理できる理由はなぜだぽ
349パンダ:2013/03/09(土) 19:48:38.43
間違えたぽ
平成14年9月4日判決だったぽ
350名無し検定1級さん:2013/03/09(土) 20:12:46.19
横槍すみませんが、豆腐の件は正当防衛は成立しないと思いますが。
窃盗後に食べようとしている時点で、窃盗は既遂だと思われるので、自力救済禁止の問題では?
もし、実行行為中であっても、窃盗の構成要件の中にひそかにとある以上、被害者側の反抗は抑圧されていないのは明らかであって、
射殺行為に対し正当防衛を主張したとしても裁判官が射殺という生命侵害行為に相当性があると判断するとは到底思えませんが…
351パンダ:2013/03/09(土) 20:20:51.25
>>350
荒れそうなのでもういいですぽ
ありがとうございますぽ
それはボキの文章表現不足によるもので申し訳ないぽ
窃盗直前又は窃盗でなく直接食べようとしているケースのつもりだぽ
352名無し検定1級さん:2013/03/09(土) 20:50:33.56
パンダ氏って司法ベテ?
353パンダ:2013/03/09(土) 21:06:04.16
>>352
個獣の話はスレ違いで怒られてしまうから控えたほうがいいかもしれないぽ
354パンダ:2013/03/09(土) 21:53:35.60
民法の質問ぽ
最高裁第一小法廷平成25年2月28日判決で相殺適状でないと相殺を否定し原審に破棄差戻したわけだけど
いわゆる無制限説(最高裁昭和45年6月22日判決)との関係はどう捉えたらいいかぽ
事実上の判例変更かぽ
それとも条文が違う以上別に考えていいのかぽ
判旨からすると単純に条文が違うと片付けられなそうだぽ
355名無し検定1級さん:2013/03/09(土) 23:17:17.80
>>354
その判例は、
「既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあ
るというためには, 受働債権につき,期限の利益を放棄することができるという
だけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来し
ていることを要するというべきである。」といってるね。

無制限説の判例の事例では、相殺の時点で現に期限の利益を放棄して相殺(つ
まり自己の債務の弁済→弁済期が現実に到来していることが前提の行動)に供
しているわけで、全然抵触しないのでは?

平成25年の事例は、過去の時点の相殺敵状を認めてもらうために、未だ弁済期
が到来していない債権について「その時点でも期限の利益は放棄できたんだか
ら弁済期が到来していたのと同じだ」と言っているわけでしょ。現に期限の利
益を放棄して相殺に供した事例とは違う。
356パンダ:2013/03/09(土) 23:33:20.22
>>355
それは解釈として十分有り得ると思うぽ
昭和45年判決は上告理由に対応して無制限説的理由に加えて相殺予約合意の有効性も挙げてるぽ
そうすると前者の理由は傍論に過ぎず期限の利益が喪失されてるか否かの問題となるぽ
テキストには昭和45年判決の前者理由に着目しいわゆる無制限説を採用したと書いてたりするけどそれは判例解釈を間違えていたことになるぽ
357パンダ:2013/03/09(土) 23:39:15.34
もし傍論としなければ
昭和45年判決は明らかに「弁済期の前後を問わず,相殺適状に達しさえすれば…」と述べてるぽ
平成25年判決も「相殺適状」という語を用いているぽ
相殺適状という語義が一貫してないという批判がありうるぽ
期限の理由喪失約款+相殺というのは金融機関くらいしか問題にならないので大分昭和45年判決の射程が狭まるぽ
358名無し検定1級さん:2013/03/09(土) 23:56:37.25
>>356
うん?良く解らないんだが。

S45判決とH25判決とで、どの点で「判例変更」の疑問が生じたのか端的に書いていただきたい。
359名無し検定1級さん:2013/03/10(日) 00:02:50.50
舌足らずのパンダ
混乱するだけだろ
今日はもう寝ろ
360パンダ:2013/03/10(日) 00:19:57.77
>>358
判例変更は一つの判例解釈の一つで自分の読みとしては判例は変更したとは思っていないぽ
まず判例は整合的に解釈するのが普通だぽ
昭和45年判決の一般論は弁済期を問わないとするところ平成25年判決は弁済期を問うてるぽ
この一見相殺の要件が反する点についてだぽ
ボキはチミと違って昭和45年判決を期限の利益が喪失されたからでなく相殺適状と言えるかは511条反対解釈と508条で条文毎に違うという解釈も有り得る考えたぽ
361名無し検定1級さん:2013/03/10(日) 00:24:15.62
>>360
そうだな
でも今日は寝ろ
舌足らずパンダ君
362名無し検定1級さん:2013/03/10(日) 00:27:07.26
>チミたちの話はいずれも刑法上の議論にうまく載せていない
>これ以上有益な話はできなさそうだから司法試験関係のスレで聞きますぽ
>皆さんは結論を決めつけてるようだぽ
>そもそも司法書士試験レベルには場違いな質問だったようでごめんなさいぽ


そんなこともわからずここを覗いてましたの?パンダさんほどの知識があればそれくらいすぐわかったでしょう?
単に判例本の学者記事を転載しているだけなんでございましょうか?

それとも、何かパンダさんならではの別の意図があったのでしょうか?



ご存知と思いますが、私達は学者ではなく、実務家を目指しております。
よって、机上のみの議論は優先順位は下げざるを得ません。


その点わかってくださいまし。
363名無し検定1級さん:2013/03/10(日) 00:34:51.29
>>360
> 判例変更は一つの判例解釈の一つで自分の読みとしては判例は変更したとは思っていないぽ
> まず判例は整合的に解釈するのが普通だぽ
> 昭和45年判決の一般論は弁済期を問わないとするところ平成25年判決は弁済期を問うてるぽ
S45判決の「弁済期を問わない」は正確には「弁済期の前後は問わない」だよね?
自動債権と受動債権、どっちの弁済期が先に到来するかは問わないと。これは
基本的に相殺敵状とは別の次元の議論でしょ?

これに対して、H25判決は両債権の弁済期が到来しているといえるかというまさ
に相殺敵状にあるかどうかの議論。

別に相反するところはないと思うんだけど?
364パンダ:2013/03/10(日) 00:37:29.46
>>362
素直に法律学の質問として素直に聞いただけだぽ
それを机上の空論という表現とともに切り捨てられたことの憤りに過ぎないぽ
特に最初の刑法は自分が答えが出せない点だからこそ真剣に質問していたぽ
・回答はちゃんと教えてあげる方のみ書き込みましょう
とあるとおり理論的追及には最適と思っただけぽ
365名無し検定1級さん:2013/03/10(日) 00:39:31.73
>>364
ここは司法書士の初心者・中級者の質問スレだが?

それをわかってて質問か?
366パンダ:2013/03/10(日) 00:43:49.99
>>363
そこはそのとおりだと思うぽ
訂正したとおり矛盾とか相反するという言にとらわれないでほしいぽ(そういう見方もありうると言うだけだぽ)
判例を正当化すれば相殺予約の有効性を強調するか、条文毎に相殺適状要件を違うと考えるかで昭和45年判決の射程が変わるぽ
チミ指摘の前者理由を採用すれば債権の弁済期未到来で差し押さえがあった場合相殺は否定されるぽ
昭和45年判決の射程を狭めるのか否かという意味での疑問だぽ
367パンダ:2013/03/10(日) 00:48:40.51
>>365
それなら意地悪言わないで質問として不適格と言ってくれればよかったぽ
また既に謝罪のとおり回答不要ぽ
正当防衛の相当性・補充要件の問題だから試験範囲だと思っただけぽ
368パンダ:2013/03/10(日) 00:50:41.98
ちなみに>>348も質問として不適格だったのかぽ
369名無し検定1級さん:2013/03/10(日) 00:55:43.95
>>366
> 判例を正当化すれば相殺予約の有効性を強調するか、条文毎に相殺適状要件を違うと考えるかで昭和45年判決の射程が変わるぽ
S45判決は「相殺敵状要件」について何か判示してたっけ?

> チミ指摘の前者理由を採用すれば債権の弁済期未到来で差し押さえがあった場合相殺は否定されるぽ
ここも良く解らない。俺が指摘した「前者理由」とは何?で、「前者理由」か
らどういう理屈で相殺が否定されるの?
370パンダ:2013/03/10(日) 01:01:20.61
>>361
法律の話となると熱くなって見落としてたぽ
もうねますぽ
いずれも本当に聞きたい質問ばかりだったぽ
相殺の質問に対する御回答者の方結論はわからないけど大分話が整理できましたぽ
ありがとうございましたぽ
371パンダ:2013/03/10(日) 01:03:42.86
>>369
文章おかしくてすみませんぽ
チミ指摘の(理由と同じでボキが示した)前者理由という意味だったぽ
でももうねますぽ
ありがとうございましたぽ
372名無し検定1級さん:2013/03/10(日) 01:28:05.63
>>367
了解、ではこれ以上は言わない。
おやすみね
373名無し検定1級さん:2013/03/10(日) 17:32:30.39
民事保全で地裁に保全申立てして却下、債権者が即時抗告し、抗告裁の高裁が保全命令発令、その後債務者が保全取消を申し立てて高裁が却下。この場合保全抗告はできると思うけどその場合
最高裁にそのままいくのか、それとも許可抗告になるのかどっちでしょうか
374タヌキのポンキチ:2013/03/10(日) 22:52:50.04
親の金を無断で運用して、もうけた分は自分でもらっていいの?
それとも、現存利益を返還しただくではだめなの?。
法定相続分(特別受益)を考える上でここがわからんので教えてください。
375名無し検定1級さん:2013/03/10(日) 22:57:03.71
>>374
寄与分認定しもらえなかったのか?
376名無し検定1級さん:2013/03/11(月) 00:34:19.14
そんなに重要なことかな・・・
過去にも出てきてないのに
377名無し検定1級さん:2013/03/11(月) 11:48:02.48
>>374
パンダおかえり
378パンダへ:2013/03/11(月) 11:52:53.49
>>367

司法試験と行政書士試験は学者が問題を作っている
司法書士試験は法務省委員(起案者は国@の若手)


言いたいことわかるよな?
おまえの質問はベクトルが違うんだ。
去れ。
379名無し検定1級さん:2013/03/11(月) 13:48:09.28
初心者・中級者はテキストや過去問にあるものを素直に覚えていればいいよ
380名無し検定1級さん:2013/03/11(月) 15:46:22.90
物事に素直じゃなくなると、

・司法ベェテ三振
・大学院にいくゆとりと金がない旧司試組

で、司法書士試験に転身したパンダさんみたくなるぉ
司法書士試験なめんな(^^
司法書士受かる奴は、法科大学院も受かるし、逆も同じ。できる奴はできる。

勉強の的が外れている+人を蹴落とすことばかり考えているパンダ君には理解できないだろうが(^^)
381名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 10:57:28.96
差押登記と抵当権を同時に抹消する場合(競売を申請でやるときとか)、不動産一個につき1000円なので、1000円で済むとあるのですが、

この場合、甲区にも乙区にも、それぞれ抹消の箱が主登記で登記されるんでしょうか?
2つ箱を作るのに、1000円で済むということでしょうか。
382名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 11:14:15.34
>>381
1000円でOK
抹消登記は常に主登記なので、甲区・乙区ともに主登記で抹消登記がされます。
383名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 11:22:14.83
役員の退任事由である、資格喪失や任期満了などは、実際の登記簿に入るのですか?
入らないならば、単に退任だけでもよい?
384名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 11:24:14.53
>>382
箱2つでも1000円で済むのですね。
ありがとうございました。
385名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 11:30:00.29
>>383
登記簿に入るかどうかはチョットわからない。
でも退任だけでは減点されるのは間違いない。
386名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 15:25:39.49
株主総会の特別決議について、
定款変更についての特別決議は「定足数1/3以上」、
合併についての特別決議は「一定の数以上の賛成を要する」など、
議決内容によって内容を変えることは可能なのでしょうか?
387名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 15:34:49.95
>>386
定款自治の原則
388名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 15:52:11.36
>>383
減点されないし、退任しか登記簿には記載されません。
試験用の問題集とか見ると任期満了や資格喪失など丁寧に書いてあります。最初のうちは丁寧に書いて理解しながら覚えていくべきでしょう。

ただ、本職が使うような登記申請書一覧などは省かれているのが多いです。


気にしないで自信をもって「退任」と書いてください。理解すれば理解するほど、これで十分て思うはずです。
389名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 18:08:39.62
5分の1要件についての質問ですが、簡易合併が総資産基準で
重要な資産の譲渡が純資産基準であってますか?
390 忍法帖【Lv=20,xxxPT】(2+0:5) :2013/03/12(火) 18:31:44.47
ias
391名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 19:10:50.64
>>388
ありがとうございます。
すごい背中押してもらった嬉しい気分(^^)
392名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 19:36:03.43
司法試験を断念して司法書士に挑戦する人は多いそうですが、
私みたいに気象予報士を断念して司法書士に挑戦する人っていますか?
あと、準用と類推適用ってどう違うんですか?
393名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 19:57:50.41
>>392
バカ発見!
394名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 20:07:01.12
会計監査人と会計参与って兼任できるだ?
395名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 20:11:36.00
>>394
まったく
そんなこと知らなかったのか
396名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 21:01:57.42
>>395
条文ってどれかな?
397名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 21:16:37.59
常識的に考えて、計算書類作成者とそれを監査する者が兼任できるわけないと思うけど。
337条3項1号に該当するんじゃないかな?
398名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 21:23:25.95
>>397
みんな>>394のネタに絡んでるだけだ
マジレスするなw
399名無し検定1級さん:2013/03/12(火) 23:23:19.84
司法試験の登竜門的に司法書士受けるつもりだわ
400名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 10:33:12.96
司法書士を登竜門とかいうやつはどっちも無理
401名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 11:46:23.43
>>394
できません。

>>399
仕事を10年しなけりゃ可能。
受からなきゃ地獄。

金あるならオッケー
402名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 12:37:32.55
Wセミ系のテキストによく出てくる「振り合い」って言葉がしっくりこないな。
他の言葉で置き換えるとなに?
403名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 13:32:08.54
本試験の足切りって偏差値てどれくらいですか?
404名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 14:21:33.34
司法書士って司法試験受けてるような高レベルな人達が流れてくるってマジですか…?
405名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 15:06:39.18
>>404
司法試験よりも大変ですよ。
頑張って
406名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 15:07:27.17
>>402
「名目」
407名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 16:25:26.00
支配人を置いた支店を廃止するとき、
登記の自由
支店廃止
支配人の代理権消滅

の場合と、

支店廃止
支配人を置いた営業所廃止

の場合の異なる解答例を見るのだけど、
どちらが正しいのですか?
ちなみに前者はハゲのオートマ、後者はヒルマチの書式80。
408名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 16:30:23.09
>>407
登記の事由を表示する意味を考えよ

原則として前者が正解
後者でも代理権消滅の登記だなと登記官に理解してもらえるので可
409名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 16:33:05.16
>>408
即答ありがとです。
前者が積極説ということですね。
前者で解答していきたいと思います。

いま気付いたけど、ヒルマチの本、けっこう誤字脱字がありましたw
解散&清算人就任登記で
登記の事由のところで代表清算人書き漏らしてたりw
410名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 16:40:20.37
特別取締役の定めがある時、、
取締役が6名しかいない場合にそのうちの一人の辞任・任期満了による退任登記はできますか?
411名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 17:01:03.67
>>410
もちろん出来る
それと同時に特別取締役の議決の定めの運命がどうなるかを考えれば登記申請事項も自ずとわかろう
412名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 17:26:02.58
>>411
権利義務特別取締役にならず、その瞬間に定めは廃止とみなされるんですか?
特別取締役の定めは消す必要ありますよね。
413名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 21:05:17.18
公認会計士か弁護士になったら司法書士も登録できるって本当ですか?
414名無し検定1級さん:2013/03/13(水) 22:38:47.65
>>404
ぜんぜんそんなことないよ。高卒、Fランク卒で合格者もいっぱい居る。
でもそういう凡人の中では飛び抜けて努力するか異常な執念を持つかしないと
受からないよね。合格率3パーセント未満の競争に勝つってのは普通にやってたら無理。
415名無し検定1級さん:2013/03/14(木) 09:34:50.88
>>413
弁は登記を業務としてできると思った
ただ、民事局の通達のたぐいがないと登記で食っていくのは極めて辛いけどな
素人レベルだけでやっていくならいいんじゃない?
416名無し検定1級さん:2013/03/14(木) 15:03:43.57
商法と商法ってなにが違うんちですか?
417名無し検定1級さん:2013/03/14(木) 15:18:46.79
>>413
司法書士という「名称」だけは登録できないはず
418名無し検定1級さん:2013/03/14(木) 22:42:12.68
設立時の会社の本店所在場所って、
発起人の議決権の過半数で決めるんだよね?(H18.3.31-782通達)
テキストだと発起人の過半数になってるんだけど、どっちが正しいの?
419名無し検定1級さん:2013/03/14(木) 23:28:05.96
>>418
会社法は民法の特別法。
会社法に特に規定がないなら民法に従う。
たとえば設立時役員の解任は発起人の議決権の過半数のよる(会43 I)が、
本店所在地の決定については会社法にかような規定はないので民法670条に
従い発起人の頭数の過半数によっ決定する。(設立前株式会社の発起人の集まりは
組合であることに注意。)
420名無し検定1級さん:2013/03/15(金) 18:55:27.52
まことはHNを変えて、別キャラを終結させ、イシヤを袋叩きにした。
が、この袋叩きが自爆の原因となった。
イシヤは袋叩きにされているはずなのに「初めて来たけど、ここはイシヤだけなのか?」
と、言う者が現れたのである。
これはどういうことであろう。
余談だが、まことはこれに対し、自演の証拠にはならない、と言っている。
421名無し検定1級さん:2013/03/15(金) 19:04:22.76
>>419
確かに、論点解説とかは、そのように言い切ってますが、
通達は公権的解釈だし、「設立中の会社」概念を認めるなら、
議決権を基準としても、おかしくないんじゃないですか?
ハンドブックでは、争いありって感じですけど・・・
422名無し検定1級さん:2013/03/15(金) 19:18:03.69
司法書士の業務は弁護士(登記全般)、公認会計士(商業法人登記全般)、税理士(会計業務付随業務のみ)、行政書士(商業法人登記添付書類作成業務のみ)
がやれます

そういう意味ではコスパは最悪といえましょう
423名無し検定1級さん:2013/03/15(金) 19:40:18.60
超難関資格であればあるほど
紙屑になったときのショックはでかい
424名無し検定1級さん:2013/03/15(金) 19:51:57.81
司法書士って登記がほぼ独占業務って聞いたけど違うの?
425名無し検定1級さん:2013/03/15(金) 21:36:56.01
アメリカはなぜ弁護士が手を出さないのか不思議だろうね
決済みたいな定型業務で高額な報酬は魅力的でしょうに
アメリカのファームは食い込みたいはずだよ
426タヌキのポンキチ:2013/03/16(土) 07:29:26.82
最近、司法書士というのを知ってしまい。
試験を受けることにしました。とりあえず質問ありまくりなんですが

まず、胎児への遺贈は胎児が出生前に死んでいる常態でも、胎児が死んで産まれてくるまでは有向
というのはつまり、母親が雪山で遭難して一年間たったあとに
母親は死亡しているものの、実は胎児は双子で、その片方が生きて産まれた
時は遺贈は半分になるって訳ですか?
427名無し検定1級さん:2013/03/16(土) 09:12:25.12
>>425
米国は州により違うが基本的に登記しなくて、かわりに保険が発達している
(役所に売渡証書綴り込み帳のようなものがあるだけ)
登記制度が一応あっても保険会社のロビー活動で利用されない
だからTPPで黒船が来るとすれば弁護士ではなく保険会社
登記に変わって保険制度の利用を広めようとするはず
よって司法書士はあぼーんします
428名無し検定1級さん:2013/03/16(土) 09:55:54.34
34歳で職歴3年でも就職できますかね?
429パンダ:2013/03/16(土) 10:33:35.28
ボキの質問を切り捨てられたのにやや質問の傾向がおかしいのがちと残念ぽ
そこで流れを変えて質問ですぽ
瑕疵担保責任のいわゆる法定責任説は特定物のみが対象になるとする見解が一般的であるところ
その根拠を原始的一部不能類型の契約について買主の保護に求める場合
種類物の特定後の目的物に瑕疵担保責任を肯定するのはおかしくないかぽ?
売買当時は種類物であったから原始的瑕疵ではない気もするぽ
ボキは契約責任説よりでこの点腑に落ちないぽ
430名無し検定1級さん:2013/03/16(土) 11:43:20.40
>>428
即独覚悟だな
431名無し検定1級さん:2013/03/16(土) 12:16:27.58
TPP参加すると弁護士と会計士以外の士業がヤバくなるってマジですか?
432名無し検定1級さん:2013/03/16(土) 12:41:11.33
アフォか?
弁護士と会計士も激やばいわ
433名無し検定1級さん:2013/03/16(土) 15:44:21.83
根抵当権者自身が競売申し立てをしたけど、
差押えがなされる前に競売申し立てを取り下げたら、
元本は確定しない、で良いのですか?

差押えがなされたら一号確定するのですよね?
434名無し検定1級さん:2013/03/16(土) 19:20:29.88
オートマ不登の問題11で質問なんだが、共同担保の変更登記って原因日付当事者違ってても目的さえ一緒なら登記規則35条で一括申請できるんじゃないの?


極度額と債務者の変更の効力発生日が違うから一括申請できないって書いてあって絶賛混乱中なんだが
435名無し検定1級さん:2013/03/16(土) 19:40:55.05
申請書の記載だけで、きちんと記入してもらえるか、考えてみて
436名無し検定1級さん:2013/03/16(土) 20:30:05.61
>>434
2つの不動産の原因日付が違う おけ 35条の射程

1つの不動産の中で 極度額と債務者の変更の効力発生日が違う できない
437名無し検定1級さん:2013/03/16(土) 20:33:17.75
サンクス

すっかり意味を勘違いしてたみたいだ
438名無し検定1級さん:2013/03/17(日) 14:27:30.41
司法試験3000人枠撤廃へ 需要伸びず「非現実的」
朝日新聞デジタル 3月17日 7時0分配信
439名無し検定1級さん:2013/03/17(日) 17:10:57.78
一括申請の話題が出たところで聞きたいんだが、登記原因の同一 に当事者の同一が含まれるのはいいとして、
権利者義務者関係の同一も一括申請の要件になるのか?
https://ssl.okweb3.jp/itojuku/EokpControl?&tid=27890&event=FE0006  ここだとそこまでは要求してないって書かれてるけど、禿は権利者義務者関係の同一も要求されるって言ってるんだが、これの答えになる先例ってある?
440名無し検定1級さん:2013/03/17(日) 17:33:48.54
>>439
先例が条文を無視できるわけないだろ
441名無し検定1級さん:2013/03/17(日) 18:45:33.96
>>439
権利者義務者の関係も要求されるだろ
試験の解答としてはNGだと思う
442名無し検定1級さん:2013/03/17(日) 21:10:29.95
当たり前かも知れませんがちょっと混乱してます

AからBへの所有権移転登記後 
Bの所有権抹消をする場合、Bに住所変更がされている場合は
住変をしてから抹消ですよね?
443名無し検定1級さん:2013/03/17(日) 23:34:41.04
>>442
そう。
444名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 09:04:26.58
乙区は例外として変更証明書を添付すれば不要だ

もちろん自腹を切って変更してから抹消してもよい
445名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 10:10:31.06
>>442
仮にAの方でも住所が変わっている場合、
Aについては名変等をすることを要しない。
その場合、変更証明書を添付する。
446名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 13:26:03.92
物の引渡し請求権に差し押さえを掛けた場合
第三債務者が供託の目的物を供託するとかあり得ますか?
またあり得る場合は執行供託の範疇に入りますか?

執行供託は金銭に限るという学習をした記憶があります。
何か根本的に理解が違っているようで。。。
447名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 14:14:18.17
民法の即時取得について質問です
甲は乙から時計を預かっていたが
これを自分の物だと偽りAに売却した
Aが善意無過失である場合に
即時取得は成立しない
何でですか?
448パンダ ◆ZuElIu5ZPY :2013/03/18(月) 14:35:52.07
Aの占有開始の事実はあるのかぽ?
449名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 15:25:59.22
>>447
即時取得成立するよ。
しないって書いてあるなら写メよろ
450名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 15:40:37.08
引渡しの態様は?
451名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 16:41:56.35
債権譲渡の通知は、譲受人からは通知できず、また譲渡人にも代位もできません。

では実際通知してくれない場合、どうしてるんですか?
452名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 16:44:49.48
>>448
人の邪魔ばかりするなよ。パンダ
453名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 20:52:35.92
>>449
ありがとうございます
横領や詐欺の場合には即時取得は成立しないと書いてあったので
例えば、時計を預かっていてそれを
売っても横領にはならずに即時取得は成立するということで
いいのでしょうか?
454名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 21:39:51.31
ガチで宅建合格レベルに達していない人間が司法書士スレッドで
書き込みを繰り返しているだろ
そいつらに限ってやたら成績優秀だのなんだののたまっている
455名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 21:49:33.82
>>453
基本からやり直せ
預かってる時計を売っても横領罪にはらんよ
よって、即時取得の
可能性あり
出直して来い
456名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 22:12:29.78
>>455
預かってる時計を売ったら横領になると思うんだが・・・
457名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 22:25:27.97
>>453
なんか混乱してないか?
>>447の例でいうならAに即時取得が成立するかって問題よ
つまりAは乙のもとにある動産を乙の所有と信じて有効に取引したんだから、過失なく信じた場合は所有権を認めて保護しようってこと
時計を預かって売っちゃった乙は当然横領罪なんだが、それは刑法上の問題で取引行為の有効無効とは別問題
乙とAが有効に取引したならAに即時取得が成立しうるよ
Aが詐欺をしたとしてもそれは「取り消しうる」法律行為なだけで、無効ではないはず
つうかそんな問題出るのか?

まあちゃんとした答え聞きたいなら問題そのままさらした方が早いよ
458名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 22:45:20.33
質問お願いします。

債権を2重に、それぞれ確定日付けなしで譲渡しました。
この場合、債務者は請求を拒むことができますか?

デュープロセスには拒めるとあり、過去問H9−5では、拒めない(大判大8.8.25)とありましたので混乱しております。

債務者が弁済した場合は、どちらも有効である、は一致しておりました。
459名無し検定1級さん:2013/03/18(月) 22:54:22.12
初心者スレだから仕方ないな

>>預かってる時計を売っても横領罪にはらんよ
ヲイヲイ!
460パンダ:2013/03/19(火) 02:42:27.63
>>458
通知を受けるまでに譲私人に対する抗弁事由がなければ拒絶できないと思うぽ
あくまで確定日付は第三者間の対抗要件を決するものだから債務者に対しては債務の履行を請求できるぽ
いずれの債権者に弁済しても有効で無留保承諾等なき限り二重に弁済する必要もないぽ
461名無し検定1級さん:2013/03/19(火) 02:54:05.09
もまいら何時間くらい勉強した?
462名無し検定1級さん:2013/03/19(火) 03:49:00.61
 TBSで弁護士資格のことがTPPでどうなるか放映されていたが、
それだけでない。越境サービスの分野で、医師、薬剤師、建築士、
公認会計士、税理士などの資格が相互承認されることが明らかになってきた。

TPPお化けではない。

現実のものになるのだ。
463名無し検定1級さん:2013/03/19(火) 09:31:23.67
物上保証人はできるけれど保証人はできないことって何がありますか?
464名無し検定1級さん:2013/03/19(火) 11:16:53.78
>>460
ありがと。
片方から請求されれば、払わないといけないし、かつそれで足りるんですね。
465名無し検定1級さん:2013/03/19(火) 14:47:32.72
>>456
預かってるだけでは横領罪になるとは限らない
その者に処分権限がなければ
横領罪は構成しない
単に預かってる物を善意第三者に売買しても
即時取得は成立する
466名無し検定1級さん:2013/03/19(火) 23:33:24.17
1番根抵当権だけが設定された土地について代物弁済を原因として根抵当権者に対して所有権移転登記をした場合に混同って生じる?
467名無し検定1級さん:2013/03/19(火) 23:49:09.99
>>466
根抵当権は消滅するけど混同ではなく「代物弁済」で消滅する
468466:2013/03/19(火) 23:49:34.43
あ、補足しとくとその根抵当権は確定しててそれに対する代物弁済としての給付ね
469名無し検定1級さん:2013/03/19(火) 23:52:52.30
>>467
理屈からすると物凄く違和感がある・・・ 

ググってみたら登記研究で同趣旨の解答があるようだけど、どうも納得できないな・・・・
470名無し検定1級さん:2013/03/19(火) 23:57:36.42
あ、解答サンクスでした。どうにも納得いかん取り扱いだがお上が言うなら仕方ないね。
うん。
471名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 00:09:22.64
>>465
処分権限がないから勝手に売ったら横領になるんじゃ

即時取得に関しては異議はないけど
472名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 09:25:58.86
すいません
横で申し訳ありませんが
事例としてはA所有の動産があったとしてBがこれを
預かっていたが、Bは自分の物だとCに売る
Cが即時取得の要件を満たすとCに即時取得は成立する
Aは本来、回復請求できるはずだが
横領された物なので回復請求は出来ないということですか?
横領や恐喝も同様に出来ないみたいですが
そうだとすると恐喝された被害者は
回復請求できないという矛盾するように思えるのですが?
473名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 09:27:57.10
エール出版の合格体験記って当てになりますか?
474名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 09:54:40.84
>>469>>470
>>466のやつなんだけど確定前なら混同になる?
確定してるなら代物弁済でどうして違和感あるの?
475名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 11:12:07.54
>>474
混同の要件からすると、契約日:実体上所有権移転、それにより混同発生→移転登記申請日:代物弁済の債権消滅効果発生

の順で発生することになるから先に発生した混同を原因にして抹消すんのが筋じゃねえのって思った
476名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 11:41:04.62
>>475
あ!確かにそうだ
さんくす
477名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 13:25:30.66
全然違う!
恐喝された金銭については即時取得は成立しねえよ
478名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 13:39:12.41
>>472
193条読め
回復請求できるのは窃盗・強盗か遺失した場合のみ
この例示は拡大解釈されない

恐喝によってCが動産を取得した場合、「平穏」(192条)でなく「強暴」により占有を取得したことになり、そもそも即時取得しないと考えられる
Aとしては即時取得されてないのだから、所有権に基づく返還請求ができる
ただこのCがDに動産を売った場合、Dが即時取得する可能性がある
その場合、Aは193条による回復請求をDにすることはできないのはもうわかるでしょ
Cが仮に窃盗・強盗犯人ならAはDに回復請求できるってのもわかるよね

長くなるのでわけます
479名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 13:46:16.19
ここで書いてる連中大丈夫か?

>>478
半分正しいけどさ、途中で筋を見失ってる

>横領や恐喝も同様に出来ないみたいですが
これは元の所有者から恐喝したものを、第三者に売買した話でそ
Cが恐喝して取得したのではなく・・・・
480名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 13:47:17.41
つづき

一応補足
>>472の横領の例で言えば、Bは横領(犯として立件されるかはさておき)してんのに、AはCに即時取得されちゃってかわいそうじゃんと思うよね
でもAはBと寄託かなんか結んでるはずだから、債務不履行や不法行為でBに賠償させることはできる
まあ親父の形見のなにがしとかだったら不幸だけどさ
481名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 14:04:12.47
>>479
「筋を見失ってる」とか偉そうなレスつけるくらいなら自分で解説すりゃいいじゃん
別にCが恐喝しても話の筋は変わらんと思うけど
482名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 14:12:51.65
つーか民法の話なのに恐喝なんて言葉が出てくる時点でおかしい

民法と刑法の概念をごっちゃにするのは混乱を招くだけだからやめとくべき
483名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 14:33:52.05
>>481
大変よく分かりました
民法193条の対象物については拡張されず
盗品又は遺失物ということですね

それで、192条の即時取得の成立についての問題ですが
これは、対象物が横領された物でも
即時取得自体は成立すると考えていいでしょうか?
484名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 15:06:28.30
>>483
する
というかよく出てくる問題はほとんど占有者(売主)に刑法上の横領罪が成立してる

つーかね、何レスか前にも書いたはずだが、>>482の言うように横領と即時取得は刑法と民法という次元の違う話なんよ
だから横領でも即時取得はするかとか、問題提起がそもそもおかしい
そこをまずはわかってほしい
その上で民法レベルに引き直して考えたほうがいい
即時取得の要件はこうこうで、横領の場合は民法に引き直すと即時取得の要件のどこが問題になるか、それでその問題はクリアしてるのか
といった具合に
485名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 15:46:36.02
だって初心者スレだもん

            みつお
486パンダ:2013/03/20(水) 15:48:42.51
民法と刑法の解釈が相互に影響を与える領域は種々あるので面白い発想だぽ
『刑法と民法の対話』(佐伯・道垣内先生)などは読んでみると面白いぽ
しかし即時取得は無権限取引に公信力を与えるという制度趣旨からは刑法犯に大きく左右されるべきでないと思うぽ
その意味で利益考量を図った盗品または遺失物以上に所有者回復権の射程を広げるのは慎重であるべきでまた委託物は委託してる時点で一定のリスクを負うべきという実質論からも
類推は安易にすべきでなさそうだぽ
487名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 16:23:37.12
例えば不法原因給付と詐欺・横領とか窃盗の保護法益とか、刑法の財産犯のところでは民法との整合性が問題になるのはよくある
ただ民法の問題として刑法の知識が必要になるものはほぼないんだよね
だから少なくとも民法の勉強において深入りする必要はなし
488名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 16:47:17.29
募集株式発行についてなんですが
株主割当てでは譲渡制限種類株式を発行する場合に要求される当該種類株主総会の決議は必要ないのですか?
489名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 19:22:45.34
>>484
ありがとうございます。
ただ、理解できてなかったのはありますが
即時取得の成立要件について書かれた民法192条があり
その後の回復請求のとこで
横領、詐欺、恐喝に本条の適用はないと書いてあり
その横に民法193条の条文が載っていたので
=192条も成立しないのかと勘違いしてました。
490名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 19:34:15.64
>>488
必要ない。
株主割当てだから発行される株式は譲渡制限種類株式の株主に割り当てられるから、
種類株主総会は従前とおりの株主の顔ぶれになる。
第三者割当てなら、従前の顔ぶれに「新顔」が加わることになる。つまり異分子が
加わる。だから種類株主総会の特別決議が必要になる。
譲渡制限しているのは、顔ぶれを変えたくない=身内で仲良くやりたいという意味
で考えたら覚えやすいと思う。
491名無し検定1級さん:2013/03/20(水) 21:49:48.91
>>490
保有比率も変わらない以上問題ないということですね
わかりやすい説明ありがとうございました
492名無し検定1級さん:2013/03/21(木) 19:57:28.88
4/1 XからYへ甲土地を売買
4/2 X、Yから司法書士へ依頼 添付書類、委任状記入済
4/3 X死亡
4/4 登記申請



この場合、委任状はXが4/2に記入したもの、印鑑証明書もXのもの、
しかし申請書の登記義務者の欄にはXの相続人を表記して申請できると思うのですが、
相続人の欄は相続人全員の記載が必要ですか?
493名無し検定1級さん:2013/03/21(木) 20:06:19.26
立木に抵当権設定登記をする前提として、
債権者代位権の転用によって、立木の保存登記はできますか?
494名無し検定1級さん:2013/03/21(木) 21:17:35.40
>>492
相続人を記載して申請するんだったら全員の記載が必要でしょう
相続人を記載しないで義務者Xでも申請できると思うけどね

>>493
立木法登記は試験範囲外じゃないでしょうか?
495名無し検定1級さん:2013/03/21(木) 22:57:31.14
>>492
印鑑証明書の期限にも注意しろよ。
496名無し検定1級さん:2013/03/21(木) 23:35:23.90
履行利益>信頼利益
あってる?
497名無し検定1級さん:2013/03/22(金) 01:51:03.21
>>489
横領、詐欺、恐喝ってのはな、
物の占有を「渡したいと思って渡してる」んだ。
(初心者なら、えっ恐喝も?って思うかもだが、任意に渡してるんだ)

これが、窃盗、強盗とは違うんだ。

これをきちんと理解できれば、その辺はわかるはず。
498名無し検定1級さん:2013/03/22(金) 01:55:28.91
>>496
あってる。
499名無し検定1級さん:2013/03/22(金) 16:54:05.74
配偶者の連れ子って
直系姻族に含むのですか?
500名無し検定1級さん:2013/03/22(金) 17:25:38.95
>>499
含む

つか、含まないわけないだろう笑
その嫁の親や兄弟でさえ姻族なのに。
501名無し検定1級さん:2013/03/22(金) 18:53:21.01
>>439
Wの質問メールで同じ質問してやったぞ。今返信待ちだ。感謝しる
502名無し検定1級さん:2013/03/23(土) 10:00:51.71
刑法は難しいな
503名無し検定1級さん:2013/03/23(土) 12:48:59.25
そんなことないよ。予備校本は全くアテにならないけどね。
504名無し検定1級さん:2013/03/23(土) 19:01:07.76
やがて、まことは「ついでにとんちんかん」の話をする。
一座の者が驚き、まことは何歳だと再び議論になった。
「【ついでにとんちんかん】って、俺達より上の世代だよな?」
と口々に言った。
505名無し検定1級さん:2013/03/23(土) 21:02:38.47
こんな51歳になりたくはないw
506名無し検定1級さん:2013/03/23(土) 21:12:17.83
ばーか
507名無し検定1級さん:2013/03/23(土) 21:14:19.31
712 :名無し検定1級さん:2013/03/23(土) 14:15:33.90
開業2年目34歳地方認定+行書
年収200万円
所得0円

登記の仕事!?
あるところにはあるんだろうが、自分にはそんな気配すら感じられない。
結構な数の銀行とか回ってるんだけど
「仕事をお任せしたい」みたいな俺に対する期待は一度も感じたことない。
どこも決まった司法書士がいて、十分に間に合ってるみたい。
自分がたまにもらう登記の仕事も、親の強烈なコネのおかげで
無理矢理分け与えてもらってるという感じ。
親のコネがなかったら、年収はこの半分もいっていない。
こんな惨状でも、自分は若手の中では忙しい部類に入っていると認知されている。
司法書士は、2世とかある程度の地盤のある人でないと、普通に生きていくことすら難しい。
世の常識にとらわれず、家庭も持たず、自分一人で仙人のように生きたいと考えている人には、向いている仕事。


713 :名無し検定1級さん:2013/03/23(土) 14:25:31.93
>世の常識にとらわれず、家庭も持たず、自分一人で仙人のように生きたいと考えている人

空き缶拾いの仕事した方が良くね?
508名無し検定1級さん:2013/03/24(日) 16:03:42.52
永小作権と賃借権って、贈与できないよね?
509名無し検定1級さん:2013/03/24(日) 20:35:16.94
工場抵当目録の内容変更登記って、
n番抵当権変更?
510名無し検定1級さん:2013/03/25(月) 01:13:34.92
>>508
できるに決まってるやん!
511名無し検定1級さん:2013/03/25(月) 08:06:22.72
>>510
情弱乙
512名無し検定1級さん:2013/03/25(月) 08:31:32.31
>>511
えーなんで?
贈与っていうか、譲渡はできるんじゃないの?
513名無し検定1級さん:2013/03/25(月) 08:36:40.95
>>512
無償譲渡はできない
514名無し検定1級さん:2013/03/25(月) 11:23:00.98
>>513
それってどこに書かれてる?
条文とかにはないよね
515名無し検定1級さん:2013/03/25(月) 12:31:27.69
>>514
ヒント:
地上権   贈与◯
永小作権 贈与×
賃借権   贈与×
516名無し検定1級さん:2013/03/25(月) 14:29:10.05
>>515
うーん…
よくわからんが、そういうもんだって割り切っておくよ
517名無し検定1級さん:2013/03/25(月) 14:41:58.93
単一株式発行会社が、新たに種類株式を発行して種類株式発行会社に移行する場合、
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容だけを登記するのでなく、
単一株式発行会社で発行済みの株式数を種類株式の発行済みに変更登記を
する必要はないのでしょうか。
518名無し検定1級さん:2013/03/25(月) 17:04:32.93
982 :パジャマ書士 ◆uADIuuYAIU :2013/03/25(月) 16:33:21.61
人生はやり直せる キリッ
というけどねぽ
とりあえず今正社員の人は
受かても迂闊に会社辞めないでねぽ


つまりどういうことか分るよな?
519名無し検定1級さん:2013/03/25(月) 17:21:53.31
パジャマ来るな
スレが荒れる
520名無し検定1級さん:2013/03/26(火) 09:34:13.30
>>515
何か勘違いしていない?
下2つは、使用対価の定めが必要なだけで、譲渡は無償でもできるでしょ
521名無し検定1級さん:2013/03/26(火) 09:38:49.19
>>517
不要。商業登記規則
522名無し検定1級さん:2013/03/26(火) 09:43:46.96
>>520
私もそう思う。
永小作権と賃借権を「設定」する際に対価の定めが必要とされるのに対し、
当該権利を「譲渡」する場合は、対価を必要とせず、
相手方の承諾があれば無償譲渡できる、と。
523名無し検定1級さん:2013/03/26(火) 11:18:37.66
贈与は普通にできる
何か問題あるのか?
524名無し検定1級さん:2013/03/26(火) 13:13:15.11
善意無重過失=善意軽過失?
525名無し検定1級さん:2013/03/26(火) 14:30:48.05
>>524
善意無重過失は、

善意軽過失か、善意無過失のこと。
善意で、重過失がない場合なので。
526名無し検定1級さん:2013/03/27(水) 06:29:50.29
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1294172257/701-800
法務局スレでフランチャイズが噂になってる、どうせ酒の上の思い付きだろうが
そうなったらやってみたい?
527名無し検定1級さん:2013/03/27(水) 10:03:27.22
すみません、確認です。

遺贈登記で遺贈者の住所が変わっている場合の遺贈の前提の住変登記の要否です。

相続人からの申請の場合     不要
遺言執行者からの申請の場合  必要

上記でよろしいでしょうか?
528名無し検定1級さん:2013/03/27(水) 13:37:50.50
>三振組に司法書士、調査士資格を与える方向で調整に入ってるみたい
ひぃええええええええええええええええええええええ
529名無し検定1級さん:2013/03/27(水) 14:06:16.21
ガセ
530名無し検定1級さん:2013/03/27(水) 16:32:10.57
借地権者Aが、借地上にAB共有名義の建物の登記したときは、対抗力を備えますか?
531名無し検定1級さん:2013/03/27(水) 16:40:13.78
>>527
どっちも必要です

いらんのは、被相続人の住所違いのときに相続登記をするときだけです
532名無し検定1級さん:2013/03/27(水) 23:49:05.99
事務管理者って善管注意義務をおう?
533名無し検定1級さん:2013/03/28(木) 15:46:07.90
債権法で善管注意義務負わないのは
無償の受寄者だけだったような。
534名無し検定1級さん:2013/03/28(木) 16:00:37.97
条文ぐらい引けよ・・・
535名無し検定1級さん:2013/03/28(木) 16:09:15.05
あと、緊急事務管理の場合な
536名無し検定1級さん:2013/03/29(金) 10:23:00.33
女酋長ファンクラブ(皆のオアシス)



酋長いましたらここにきて
537名無し検定1級さん:2013/03/30(土) 15:56:49.46
会社法の事業譲渡などの簡易手続きについてなんですが

「重要な一部の譲渡」と「事後設立」でも簡易手続きが可能とテキストにありましたが
これらも簡易手続きに含めて考えてよいのでしょうか?
538名無し検定1級さん:2013/03/30(土) 19:03:50.95
いずれにしろ、もともとまことは嘘つきなのだが、これが理由でいじめられ、工業高校中退の原因となったと言われている。
539名無し検定1級さん:2013/03/31(日) 00:15:12.36
現業公務員と司法書士なら、
俺も現業公務員を選択する
540名無し検定1級さん:2013/03/31(日) 03:24:52.67
                     /⌒ヾ⌒ヽ.
                     /   丿  ..ヾ
                   /   。 人    )
                  (。...。_ .ノ 。ヾ。...丿
                   ( _ .  .. ノ   )
                  /        /
                  / ノ し   /
     三 ̄ ̄ ̄ ̄\      / ) J    /
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 シコ  \___/   /   /
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       ∪
541名無し検定1級さん:2013/04/01(月) 16:14:35.92
「請求の原因」の変更(民訴143)とは、具体的にどのようなものですか?
542名無し検定1級さん:2013/04/01(月) 21:28:19.84
万年無職ニートの臭男の自作自演スレはこちら

司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ6
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1364309110/

司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド15
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1358771196/

書き込みは臭男の自演なので本気で勉強してる人は要注意
543名無し検定1級さん:2013/04/02(火) 12:07:20.10
供託法で質問です。
仮差押え解放金が供託されると仮差押えの効力が供託金取戻請求権の
うえに移行することはどの条文に書いてあるのでしょうか。
544名無し検定1級さん:2013/04/02(火) 12:45:44.01
>>543
条文じゃなく通達(平成2/11/13民四5002号)。
手続法は条文だけじゃなく先例・通達も視野にいれておかないと。
545名無し検定1級さん:2013/04/02(火) 13:43:49.59
>>544
ありがとうございます。供託は先例まで手が回っていませんでした。
546名無し検定1級さん:2013/04/02(火) 19:50:34.53
こんな舐めた求人だすのも司法書士事務所くらいなものだろうw

【応募条件】
司法書士を目指し勉強中で社会人経験のある方
司法書士事務所勤務経験者優先
試用期間有(3ヶ月)
【給料】
時給800円
547名無し検定1級さん:2013/04/07(日) 18:16:37.74
死刑は国家による集団リンチ殺人。「死んで償え」を是とする社会では自他殺は止まない。死刑推進者ほど殺人者に自己投影し同属嫌悪する。人の死を望む両者に真に必要なのは懲罰ではなく救済(精神治療矯正教育)。被害者擁護のみに自己満足は偽善/感情自己責任論
548名無し検定1級さん:2013/04/07(日) 20:53:38.61
お願いします
辰巳オープンの第7回13問なんですが

甲株式会社(取締役会設定会社)のA代取個人の所有する不動産上に設定されたAを債務者とする抵当権設定登記があります

重畳的債務引受けを原因として甲株式会社を連帯債務者として追加する抵当権変更登記の申請をする場合
甲株式会社の取締役会の承認があったことを証する情報の提供は不要である

免責的債務引受けを原因として債務者を甲株式会社に変更する抵当権変更登記の申請をする場合
甲株式会社の取締役会の承認があったことを証する情報の提供は不要である

とあります

「会社が代取の連帯保証人になってあげること」も「会社が代取に代わって債務者になってあげること」も利益相反に見えますが
どうして役会の承認が不要なのでしょうか
確かに会社が負担した担保は代取のものなのでその点は会社が得していますが、そもそも新たに代取個人の債務を負担しています
よろしくお願いします
549名無し検定1級さん:2013/04/07(日) 21:21:47.99
>>548
土地の所有者がA個人だからじゃないの?

利益相反だろうがなんだろうが登記上のリスク(抵当権が執行された場合、所有権を失う)はAさんが負うだけで
Aさんがそれでいいっつってんだから、この不動産に関しては何も問題ないのでは。

これが会社所有の財産なら話しは別だけど。
550名無し検定1級さん:2013/04/07(日) 21:34:25.18
有難うございます
そういう事ですかね
不動産が相反の要素であるかどうかが問題だと
しかし登記原因たる債務引受け行為は相反行為だし、うーん
551名無し検定1級さん:2013/04/08(月) 15:37:40.37
時効中断である差押の具体例について教えてください。

1.AがBにa債権をもっていて、Bの持っている不動産に差押したら、a債権は時効中断するのですか?

2.AがBにa債権をもっていて、BのCに対するb債権を差押た場合、aかbどちらの債権が時効中断するのですか?
552名無し検定1級さん:2013/04/08(月) 20:34:53.81
>>551
どちらもa債権のためにやったこと、a債権の権利の積極的な行使なので
時効はa債権について中断する。
b債権はただ目的物にされただけなので、差し押さえられてもそれだけじゃ時効は中断しない(債権譲渡の通知では時効中断しないのと同じ)。
その後、強制執行もしくは取り立てをするときにb債権の権利行使があるのでこのときbは時効中断。
553名無し検定1級さん:2013/04/09(火) 01:25:27.20
>>552
差押、仮差押って、それを被保全債権にして権利行使すれば時効中断なんですね。
今までその債権を押さえることだと、すごい勘違いをしてました。
554名無し検定1級さん:2013/04/09(火) 08:41:06.75
遺留分減殺による所有権移転登記において、
「遺留分権利者であることを証する情報」は独立した添付書面になりますか?
それとも登記原因証明情報の一部なのですか?
555名無し検定1級さん:2013/04/09(火) 09:58:22.47
1番 所有権保存 所有者 A
2番 所有権移転 原因 年月日相続 所有者B

この場合に2番所有権を錯誤で抹消する場合、
義務者はB、権利者は亡A相続人某で共同申請しますよね。
この場合に、亡A相続人としてBが申請することも許されますか?


登記の目的 2番所有権抹消
原因      錯誤
権利者     A
          上記相続人B
義務者     B
556名無し検定1級さん:2013/04/09(火) 22:30:35.93
共有根抵当権の債権の範囲の変更登記って、
共有者の一人には変更がない場合でも、共有者全員が申請人にならなきゃいけないの?
557名無し検定1級さん:2013/04/09(火) 22:46:23.78
>>554
原因が○○日遺留分減殺なので
相続人で遺留分持ってる証明は登記原因証明情報(の一部)

ちなみに相続登記における相続証明は登記原因証明情報、原因が相続でそれを証明するための戸籍謄本だから。
558名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 08:19:18.60
>>555
相続登記の抹消ってことはBが相続人でないことが明らかなんだから、Bが相続人として申請することはありえない

>>556
共有根抵当権者全員でやる
559名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 09:28:17.32
供託法 平18-10 択ウに関連し質問です。

金銭債権を差押え後、第三債務者が供託した場合は、差押債権者は直接取立できない。
供託物還付請求権を差押した差押債権者は、直接取立できる。

この理解あってますでしょうか?
560名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 10:44:52.40
>>552
b債権を差押えすることが強制執行だから、b債権は時効中断では?
561名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 11:18:25.86
地上権が設定されている甲土地と、
何も設定されていない乙土地が合筆したら、
地上権はどうなるんですか?
562名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 13:06:10.51
代価弁済について質問です。
テキストには、『保証人でも代価弁済できる』と載っていますが、
過去問では、『物上保証人は代価弁済できない』が正解となっています。

この違いはなぜ?
563名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 13:14:23.90
>>561
その場合は合筆できない
564名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 13:21:08.43
>>562
そんな制限ないと思うけど。
何年の過去問?
565名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 13:50:00.01
>>562
代価弁済できるのは所有権(or地上権)を買い受けた第三者に限られる。
とすると物上保証人って抵当権設定者=不動産の所有者のことだから
できない、っていってるんじゃないの?

保証人が債務者の土地買い取って代価弁済受けても抵当権が外れるだけで、
債権額に足りない金額は債務としてまだ残って、保証人として免責されるわけじゃないからいいのでは。
566名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 13:50:14.70
>>564
H-13-11のイ
保証人が代価弁済できるとは、オートマに載ってる
567名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 14:28:25.16
賃借権の登記がある土地に、地上権設定登記ってできる?
568名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 17:53:28.30
>>566
合格ゾーンには、物上保証人は所有権地上権の取得者じゃないからダメだってさ
たしかに言われてみればそうだったわ
569名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 18:43:51.98
誰か記述式の為の良いテキスト教えてください。
570ネオパンダ:2013/04/10(水) 19:02:14.89
>>559
あってると思うぽ
後者は単なる債権執行に他ならないぽ
前者は供託した時点で第三債務者は弁済したとされ執行裁判所の配当手続きになるぽ
571名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 21:09:39.79
572名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 21:21:41.36
回答お願いします。

午前民法H24の18問のア
が『正』の理由がわかりません。
使用貸借における貸し主は、瑕疵を知りながら告げなかった時しか、その責任を負わないとしてます。

ですが、

H11年の6問アの解説には上記の場合の他、負担付き使用貸借の場合も、担保責任を負うと記載されてます。

どこか間違ってますか?
573名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 23:24:48.40
>>572
解説はよくわからないけど
使用貸借の担保責任596条は551条(贈与の担保責任)を準用
551条の1項がH24の問題のほう、2項がH11の問題のほう。

要は単なる使用貸借ってのはタダ貸し・善意で貸してあげてるだけなので、
嫌がらせで使えないの黙ってやったんじゃなきゃ責任おうことないよ
逆に負担付きの場合は貸すほうにも利益があるので
その利益分くらいは同等の担保責任もとうよ
574名無し検定1級さん:2013/04/10(水) 23:57:52.07
>>573

回答ありがとうございます。
H24年の問題が法律行為の内容ではなく、条文そのものを問題にしてると言う事ですね。

今条文を見て理解しました。

法律行為の内容を問う問題なら『誤』になるんですが…


H24で何問か出題された、条文そのものを問題にするのは、法律行為の内容と結論が異なるので頭痛いです…
575名無し検定1級さん:2013/04/11(木) 12:23:23.87
法律家は条文がすべて
576名無し検定1級さん:2013/04/11(木) 14:07:30.00
人に売った土地を、まだ自分名義なのをいいことに抵当権設定→背任。

仮想で買い受けた土地が自分名義なのをいいことに抵当権設定→横領。

これあってますか?
577名無し検定1級さん:2013/04/11(木) 14:07:58.65
>>570
ネオパンダちゃんありがとう(^^)
578名無し検定1級さん:2013/04/11(木) 15:22:22.27
>>576
どっちも横領だと思う、自己の名で他人のモノを処理してるから。

背任は任されたのに(信頼を裏切って)違うことをやること。
基本的に他人の事務処理に関してだから。
579名無し検定1級さん:2013/04/11(木) 17:02:55.61
>>578
二重譲渡かなんかで、背任あった気がするんですけどねー。見当たらない(-。-;
580名無し検定1級さん:2013/04/11(木) 17:41:05.24
2重譲渡は横領の典型例。
背任の例だと抵当権の2重抵当。
Aさんに1番抵当つける、っていっておきながら登記しないでBさんを1番抵当にしちゃったみたいなやつ。
581名無し検定1級さん:2013/04/11(木) 22:46:43.51
ローンの残りを払ってやるからマンションを嫁さんとの共有名義にしろって嫁さんの
親から言われたとしたら、所有権についてどんな登記をいれたらいいんだろ

目的 所有権一部移転 原因 贈与 ??
582名無し検定1級さん:2013/04/11(木) 23:15:16.11
普通に更正
583名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 00:16:22.09
それやばいな
贈与税かかるだろ
584名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 08:35:49.68
>>580
ありがとうございます。
そうだ、二重抵当だ!
585名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 08:47:34.22
贈与税を納める気があることを確認するしたうえで

1親に売買
2嫁に贈与
もちろん取得税もきちんと納める
当然ながら脱税の指南なんかしたら懲戒
586名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 08:51:16.55
娘に住宅購入資金の贈与
夫婦間で売買でしょ。
587名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 13:54:33.97
>>575

んな簡単な訳ねーだろ

じゃあ六法暗記したら受かんのかよ
588名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 15:18:46.14
受かるな
589名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 15:58:38.20
>>588

じゃあ六法暗記する予備校開けよw


本当なら資格とるより断然儲かるだろ?
590名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 16:29:02.59
暗記できないから、妥協した講座や教材を提供しているわけ。
591名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 16:51:28.52
司法書士法より、3点質問お願いします。

1.
22条の読み方がよくわからないのですが、
司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務を「現に」行っている場合、司法書士は、相手の依頼を受けて裁判書類作成関係業務を行ってはなりませんが、
「昔に」司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務を行っている場合は、自分が関与していてもいなくても、相手の依頼を受け裁判所類作成関係業務を行ってもいいのでしょうか?

2.
5条6号に、それぞれの業務禁止後3年を経過しない者は司法書士の欠格事由とあります。
ここに弁護士が含まれておりませんが、弁護士業務を禁止されても司法書士の資格には問題ないと素直に解釈してよろしいのでしょうか?

3.
規則27条に、司法書士が依頼を拒んだ場合に依頼者の請求があるときは理由書を交付、ただし簡裁訴訟代理をのぞく、とありますが、
簡裁訴訟代理の場合は、正当な事由なくても断ってよく、また、理由書もつけなくていいのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。
592名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 17:02:27.48
>>591
いい加減になさい。
593名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 17:06:32.59
>>590

暗記するだけじゃ無理だよ。
条文の意味、実際の事件での条文の使い方、事件に対して条文が使われた場合の判例、et…


それを書いてるのがテキスト

条文だけで解ける過去問何問あんだよ?


勉強してんだったら言ってる意味わかるだろ?
カッカすんなよ
594名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 17:54:50.36
顔真っ赤なバカは長文改行なお前だけ
趣旨や判例なんて択一六法にある
595名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 18:09:29.75
>>594

そうだな。
色々言って悪かったな!

オレが悪かったよ。

六法だけ暗記して本試験頑張れよ!
応援してるぞ!!
596名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 18:43:55.85
次の過去問をわかりやすく説明して下さい。解説読んでも全くわかりません。(不登H22-25)

被相続人AからDに遺贈された不動産について、Dに対する所有権移転の登記がなされる前に、
Aの共同相続人B及びCに対する相続を登記原因とする所有権移転登記がされた場合には、
B及びCがDに対して遺留分減殺請求をし、当該不動産の共有持分を取得し、その持分が
登記された共有持分と異なるときであっても、B及びCは所有権更生登記を申請できない。
597名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 19:17:54.24
>>595
条文くらい読めよ(笑)
598名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 19:38:51.17
>>597

読んでるよ。

お前こそ人の心配より、考え改めて過去問ぐらいやれよ
599名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 19:47:29.13
そんなもん終わってるだろ
直前期だぞwww
600名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 19:51:03.74
>>593
土素人丸出しの表現でわらっちまうけど、初めての受験だよな?

高卒なのはわかってるけど、宅建くらいにしとけよ。
601名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 20:09:42.90
>>600
言い返せなくなったら嫌みかよ〜

司法書士といえども法律家目指してんなら議論でこいよ


ほら、素人と思う理由言ってみド素人
602名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 20:17:25.37
゜゜゜゜゜-y(^。^)。o0○

誰が教えてやるかよ馬鹿に

クレクレ初心者乙w
603名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 20:30:45.37
>>602


よくわからんけど、勉強頑張れよ!
604:2013/04/12(金) 20:33:32.39
現実逃避
605名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 20:51:43.86
>>604

いや、、すまん。

ちょっと何言ってるかわからなかったから、もう終わらしたかったんだ。


クレクレ初心者ってなんなんだ?w
なにか、面白いと思って言ってみたのか?
606名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 23:10:51.57
んなアホな言い合いしてないでとっとと質問に答えてやれよ

>>596
遺留分減殺して不動産の共有持分を取得したけど、持分が相続登記と違う→不動産全部は取り戻せなかったってこと。
仮に遺留分減殺請求で不動産全部を取り戻せていたら、結果として持分は登記どうりになるはずだから。
ってことは減殺の結果、不動産はBCDの共有になっているのが実体。
登記は相続登記でやっているのに、相続人じゃない人が共有者に混じっているので
更正で直していい範囲を超えている(同一性がなんちゃらってやつ)。

なんで修正する方法としては現在の登記を抹消して、まず亡AからDへ一部移転(遺贈)、残りの持分をBC相続か
真正な登記名義の回復で強引に実体に合わせるかしかない。
607名無し検定1級さん:2013/04/12(金) 23:38:42.78
>>606
ありがとう。まだなんとなくですが、わかりました。問題文がややこしいですね。
608名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 08:50:59.98
>>606アホな事言ってんのは君だけだぉ
609名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 09:27:05.98
>>607
竹下の過去問分析ノートでも
問題文がわかりづらい、みたいな評価をされてた気がしますね。
実際自分もよくわからないw
610名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 09:31:13.45
司法書士の本を見たら種類が多かったんだけどあれを全部覚えないとダメなの…?
分厚いのが10冊ぐらいあった気がするんだけど
611名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 09:34:43.26
>>610
それだけじゃまだまだ足りないですよw

ここは・・・地獄だ。
612名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 09:50:46.03
司法書士なんぞ受験しようと思うな
どうせ合格しても食えないしな
ここに背中向けてまっすぐ逃げろw
613名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 10:08:13.24
>>606
ちげーだろ。
遺留分減殺請求権は形成権で効果が相続時に遡及するわけじゃないんだから、権利の原始的な修正をする更正登記は適当じゃないって話だろう。
614名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 12:37:47.11
どなたか>>591をお願いします。
615名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 13:02:43.96
>>613、が正確に言うと正確>>606、も間違いではない。
>>596、この問題の論点は分かりにくく良問でないので×とわかればそれでOK


>>591
@過去に受任していた事件は含まない(ここまで知らないでも合否には関係ないと思う)
A弁護士は含まない
B断ってOK(簡裁代理業務は信任関係が必要だから)

誰かクレクレ初心者の意味わかる人教えてくれw
616名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 13:11:44.52
>>591
全部そうだよ、って条文そのままだから。

親切心だして少しだけ解説するとしたら
22条については、わざわざ「法人の社員として業務に従事していた期間内に〜」って過去については限定している。
5条の欠格事由は限定解釈すべきなので、書いてない弁護士はもちろん社労士とかも関係ない。
規則27条は2項に簡裁訴訟代理の依頼を承諾しないときは速やかに依頼者に通知しろ、って書いてあるんだから
やりなくない、って言えばいいだけ。
これは登記手続きの業務じゃなく、訴訟代理だから断るのも自由(21条)。
617名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 13:24:50.84
あっ、自ら関与してたらダメだよ。少し抜けてた。
618名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 13:39:48.53
>>616

期間内にって話は22条2項の話。

質問は22条3項の事だろ
619名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 13:47:00.06
あっ2項の質問か、、

すまん
620591:2013/04/13(土) 16:13:10.59
>>615
ありがとうございました!
621591:2013/04/13(土) 16:14:10.51
>>616
ありがとうございました。
この22条ややこしいです。
622591:2013/04/13(土) 16:18:23.55
>>615
簡裁訴訟代理は、信任関係が必要。
なるほどー。登記代理とは決定的に違いますね。


ちなみに皆さん、今日テレビでリーガルハイのスペシャルですよっ
623名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 16:53:59.79
>>622
私も楽しみです!
みんなで見ましょうね!

ゲストの広末涼子と栄倉ナントカが気に食わんが。
どうせなら苦節10年で弁護士になった苦労人弁護士として
菅野美穂を出して欲しかったw
624名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 19:19:17.90
なんだっけそのドラマ?
625591:2013/04/13(土) 20:12:08.99
>>624
みりゃわかるよ。

こみかど弁護士がでてくるドラマ。

真実や、正義ってのを考えさせられるよw
626名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 20:14:37.84
こみかど弁護士の主張

我々は神ではないから、真実なんてわからない。なので法と証拠のみによって、裁判で白黒をつけてるだけ。
弁護士はその手助けをするだけということさ。ほんとの真実なんて興味もないし、わかろうとすることが傲慢なんだ、とね。
627名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 20:24:25.78
古美門弁護士はなぜ訴訟で大金を勝ち取りたがるのか?

「金なんですよ!
あなた方が奪い取られた誇りや尊厳を奪い返し、
相手方に一矢報いる手段は、
相手方から金を取ること以外にない、
それしかないんだ!」
628名無し検定1級さん:2013/04/13(土) 23:29:56.92
祝!「リーガルハイ」第2シーズン放映決定!!
629名無し検定1級さん:2013/04/14(日) 13:33:10.55
■司法書士関連スレまとめ■

平成25年度司法書士試験 Part2
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1361429379/

司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1358777011/

司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ7
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1365783434/

平成24年度 司法書士合格者4
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1362501149/l50

2013司法書士試験【答練・模試】総合スレ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1358954675/

平成25年司法書士試験 勉強方法・テキスト相談3rd
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1360419647/

司法書士の本職・補助者が語るぽ【89】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1364016205/

【低収入】廃業する司法書士【電話も鳴らない】24
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1364725969/

司法書士事務所内で暇な本職が語るスレ 54
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1364980744/
630名無し検定1級さん:2013/04/14(日) 19:06:23.14
設立時特別取締役の選任って、
発起人の過半数なのか、発起人の議決権の過半数なのか、どちらですか?
631名無し検定1級さん:2013/04/14(日) 19:50:47.91
発起人の過半数
632名無し検定1級さん:2013/04/15(月) 13:46:47.40
地役権って、最初は承役地だけに登記申請ですよね。なら要役地にも登記官がいれてくれるのですよね。

以上を前提に質問ですが、では地役権の抹消は承役地、要役地どちらにするのですか?またそのとき識別や承諾書や印鑑証明で誰のを添付でしょうか?
633名無し検定1級さん:2013/04/15(月) 13:47:24.01
合筆したら、識別でますか?
634名無し検定1級さん:2013/04/15(月) 14:26:01.33
地役権の抹消は承役地 識別・印鑑証明は要役地所有者の物
635名無し検定1級さん:2013/04/15(月) 18:45:51.62
>>633
でます
636名無し検定1級さん:2013/04/15(月) 19:47:37.26
これから司法書士の勉強をしようと思ってるんですが
司法書士の資格を持っていなくても司法書士と同じような仕事は出来るんですか?
資格がないとお金を取ったらいけないとか何か制限があるんですか?
637名無し検定1級さん:2013/04/15(月) 20:02:49.41
あるわけねーだろ
638名無し検定1級さん:2013/04/15(月) 20:15:43.15
>>636
司法書士法違反になる
639名無し検定1級さん:2013/04/16(火) 03:03:10.41
実際問題としては司法書士の名義だけ借りて、コンサルタントと称する人が
登記の代理や遺産分割協議書等の法律書類の作成までやっちゃう事務所が
かなりあるよ。厳密に言えば司法書士法違反になるが、その辺のグレーゾーンで
商売してる人はかなり居る。
640名無し検定1級さん:2013/04/16(火) 09:06:28.08
それはヤバイね
641名無し検定1級さん:2013/04/16(火) 11:54:49.35
「不動産の所有権を目的とした買戻権の移転登記」

とは、A→B→A(買戻)とした場合の、A→Bのことでしょうか?それともB→Aのことでしょうか?
642641:2013/04/16(火) 12:00:42.59
買戻権の移転登記を申請する場合、登記義務者である買戻権者の印鑑証明を添付(過去問 昭59-27)とあり、
上では買戻権者はAのことですよね?Bの印鑑証明がいるのではと思うのですが…
混乱しております。
643名無し検定1級さん:2013/04/16(火) 12:22:31.68
>>642
Aが買戻権者だけど、現在の所有者がBだから、A・Bの印鑑証明が必要になる
644641:2013/04/16(火) 12:30:38.06
>>643
ありがとうございます。
なぜAの印鑑証明がいるのですか?
Aは権利者であり、有利じゃないんですか?
645名無し検定1級さん:2013/04/16(火) 12:34:05.32
不動産登記法の抹消より、基本的な質問お願いします。

Aの土地に、乙が抵当権をうっているとします。
その土地をBに売りました。

その後、Bと乙が、抵当権を債権額を増やす変更しました。

この後、所有権移転登記を抹消する場合、抵当権の変更の付記登記も抹消されるのですか?
646名無し検定1級さん:2013/04/16(火) 13:31:21.20
>>641
買戻権の移転って買戻権自体の移転だろ。
いわばAを譲渡人とした債権譲渡だから、その図式では表現できないね。正直Bは関係ない。

そんなわけで、Aが登記義務者になるので所有権に関する登記扱いとして印鑑証明書がいる。
647名無し検定1級さん:2013/04/16(火) 13:54:49.79
>>645
そもそもの話として抵当権の債権額の増額変更は原則できない。

ちなみに、これが根抵当権の場合、所有権登記抹消に関して乙は利害関係人になる。
増額変更登記は抹消されます。
648名無し検定1級さん:2013/04/16(火) 14:51:26.10
>>646
あ、買戻権自体の移転ですか。
なるほどー。理解できました。ありがとうございました。
649名無し検定1級さん:2013/04/16(火) 14:56:03.41
質問お願いします。
債権者代位により甲乙共有名義で相続登記。その後それを甲単有に更正。
このときに代位債権者の承諾が必要とありますが、(昭63-22)

甲の債権者だった場合もですか?
むしろ有利になりそうですのに。
650名無し検定1級さん:2013/04/16(火) 16:34:53.84
>>649
代位債権者にとっては、代位登記を更正されること自体が利害関係となるから、結果的に利益になろうがこの点は変わりない。
651名無し検定1級さん:2013/04/16(火) 17:28:09.81
>>650
どうもありがとうございました。
652名無し検定1級さん:2013/04/16(火) 17:48:15.16
>>650
加えて誰を代位して登記したか
そもそも登記簿に出ないんでしたよね?

だから利益不利益が読み取れない
653 忍法帖【Lv=23,xxxPT】(1+0:5) :2013/04/16(火) 21:31:27.08
ate
654名無し検定1級さん:2013/04/17(水) 01:06:51.50
>>652
なるほど!そりゃそうですね笑
差し押さえはその後ですものね。
655名無し検定1級さん:2013/04/17(水) 11:15:36.48
刑法より質問です。

1.駅に爆弾をしかけた、と電話をかけ、多数の警察を出勤させても公務執行妨害罪は成立しません(昭55-28)。では何罪ですか?

2.盗品等譲受罪は、買取を約束しただけでも成立しますか?(既に盗品はある)

3.判例の立場で、傷害を共謀したAとBのうち、Bが殺意をいだいて殺してしまった場合、障害致死の共同正犯と殺人罪とありますが(平成14-25)、
この障害致死の共同正犯というのはAとB両方にですか?(重ねてBは殺人)
それともAだけですか?
656名無し検定1級さん:2013/04/17(水) 11:40:28.01
もひとつすみません。

4.殺した後に死体を放置しても、法律上の埋葬義務者でない限り、死体遺棄罪にはならないとあります(平5-25)。母親なら死体遺棄罪。

では、TVなどで殺人おかしてそうな人がよく殺人より先に死体遺棄で逮捕されてますが、あれはそこで殺してなく、わざわざ捨てにいったからでしょうか?

それともとりあえず死体遺棄で逮捕して、殺人かたまれば、死体遺棄をやめるとかでしょうか?
657名無し検定1級さん:2013/04/17(水) 12:45:23.26
1 業務妨害罪の「業務」に公務を含むかによる 判例は含むので威力〜罪が成立
2 同罪の保護法益いかんによる 判例は追求権を困難にすることが必要とするから引渡しが必要
3 両方
4 後者の考えでよろしいかと
658名無し検定1級さん:2013/04/17(水) 14:59:27.68
>>657
どうもありがとうございますっ
スッキリです。

わかってくると、カチカチしていて刑法面白いです。
659名無し検定1級さん:2013/04/17(水) 17:14:29.58
未成年者は、(本人申請で)単独で相続登記できますか?
660名無し検定1級さん:2013/04/17(水) 17:53:46.69
できるよ。
取引行為じゃない。
661名無し検定1級さん:2013/04/17(水) 22:13:16.09
会社法より質問です。

種類発行株式会社で、A株とB株(取得請求権付で対価がA株)である場合において、A株に取得条項をつける場合、A株主の全員の同意が要りますよね。
このとき、B種類株主のおそれは考えなくていいのでしょうか?

辰巳という予備校では、おそれを判断するよう指示されており、
Wセミナーのブリッジでは、おそれは判断する必要がない(111条を除外しているので)と書かれております。

つまり、辰巳のいうとおり、111条にあてはまらない種類にはおそれ判断なのか、
それともWセミナーのいうとおり、取得条項や譲渡制限などのときは、もう111の場合の種類株主のみの判断に限定し、他の種類のおそれは不要なのか、です。

よろしくお願いします。
662名無し検定1級さん:2013/04/17(水) 23:09:59.06
>>661
おそれは判断しなくていい
実質的理由はそこまでケアすると取得条項付種類株式という制度が有名無実化するから
663名無し検定1級さん:2013/04/17(水) 23:32:41.70
>>662
ありがとうございました。
安心しました。
664名無し検定1級さん:2013/04/17(水) 23:38:00.62
不動産登記法の、所有権更正について質問です。

前所有者A から売買を原因とする所有権移転で、 B 2分の1、C 2分の1
これを持分更正 B 3分の1、C 3分の2 とする場合、

1.Aは登記義務者でしょうか?
2.Cに識別情報は通知されますか?
3.Cの住所証明情報は要りますか?

また事例を変えまして、

前所有者A から売買を原因とする所有権一部移転で、 B 2分の1
これを所有権一部移転更正 B 3分の2 とする場合、

4.Bに識別情報は通知されますか?
5.Bの住所証明情報は要りますか?


5つもすみません。よろしくお願い致します。
665名無し検定1級さん:2013/04/17(水) 23:59:33.50
発起人は1株以上引受なければならない、全額を出資しないといけない、とありますが、

10株引受と決め、お金がなくなり5株しか払い込めなかった場合、どうなるのですか?
発起人じゃなくなる?
666名無し検定1級さん:2013/04/18(木) 00:01:07.32
>>664
1.義務者じゃない
2.通知されない
3.いらない
4.される
5.いらない
667名無し検定1級さん:2013/04/18(木) 12:11:32.36
>>666
どうもありがとうございました。
感謝です。
668名無し検定1級さん:2013/04/18(木) 12:14:07.11
不動産登記法の択一過去問(57-22)より質問です。

択4に、権利の更正の仮登記を申請する場合には、申請情報と併せて第三者の許可同意又は承諾を証する情報を提供することを要しない→○
とありますが、付記でいれるなら必要ですよね?
669名無し検定1級さん:2013/04/18(木) 13:37:42.26
>>666
すみません。もう一つお願いします。

>>664の1.2.3の場合は、免許税1000円、
4.5の場合は、免許税3分の2から2分の1を引いた分の売買分追加でかかる

で宜しいでしょうか?
670名無し検定1級さん:2013/04/19(金) 18:37:47.18
これから勉強始めようと思っていますが予備校はLECと東京法経だとどちらがお薦めでしょうか?
行政書士と土地家屋調査士は持っていて、共に東京法経だったので、今度も法経にしようかと思ったのですが
司法書士はあまり強くないと聞きまして、LECも選択肢に入れようかと考えた次第
主観で結構ですのでご意見いただけると助かります
671名無し検定1級さん:2013/04/19(金) 18:50:37.59
>>670
伊藤塾>>tac>辰巳>法経>>>>>>lec
672名無し検定1級さん:2013/04/20(土) 08:09:22.16
LECは講義自体はいいと思う。模試は微妙。答練も微妙。
673名無し検定1級さん:2013/04/20(土) 19:56:50.18
買戻登記について質問です。

所有権移転の仮登記をしていて、仮登記の本登記と同時に買戻登記は可能とありますが、
これは買戻の仮登記はしてなくても、所有権の仮の本登記のときに同時に買戻登記が可能ということでしょうか?
674名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 08:06:28.71
>>673
はい、そうです
675名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 08:19:07.91
遺産分割の登記に関して質問です

Aが死亡、その遺言で「全財産の3分の1をXに遺贈する」とありました
Aの相続人は、Aの子のBとCで、Xは相続人ではありません

その後BCX間での遺産分割協議の結果、
甲土地はBが取得して、乙土地はXが取得することになりました

という事例の登記なんですが、、
甲土地については、遺贈でXへ一部移転→相続でBCへA持分全部移転→遺産分割でBへCX持分全部移転
乙土地についても、遺贈でXへ一部移転→相続でBCへA持分全部移転→遺産分割でXへBC持分全部移転
で良いんでしょうか?

それともそれぞれ一発で
甲土地はBへ相続、乙土地はXへ遺贈でやれるんでしょうか?
676名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 13:17:49.30
>>674
ありがとうございました。
677名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 13:21:45.91
地役権の設定登記には、承役地、要役地、どちらも所有権保存登記されてないとできませんか?
678名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 13:40:43.48
本試験の記述式で、
「会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面」
「株券提供公告をしたことを証する書面」
って、どちらでも正解ですか?
679名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 14:50:38.11
>>677
はい、どちらでも保存登記されていることが必要です

>>678
問題文で何に関するものかまで書けと言われてない限り、
後者の書き方で良いと思います


どなたか>>675教えてください><
680名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 14:54:59.99
>>679
ありがとう!
675はわからないや(-。-;
681名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 15:21:40.55
抵当権の設定登記をする前に、被担保債権の一部が弁済された場合、一部弁済後の債権額をもって抵当権の設定登記を申請できる、そしてそのとき一部弁済があった旨を提供することを要しない。(平2-25)

とありますが、ということは、抵当権設定契約書の記載に債権額3000万とある原因証書として添付して、債権額2500万と登記申請してもなんの問題もなく通るという理解でよろしいでしょうか?
682名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 16:22:48.30
>>681
登記原因証明情報で債権額3000万円での設定契約書に加えて、一部弁済証書を添付すれば

申請書の登記原因を、「年月日原因(←3000万円の)年月日設定」
登記事項の債権額を、「債権額 金2500万円」

とできるって意味かと解釈してましたが、、、先例の文面をよく読んだら自信がなくなってきた
でも3000万円の設定契約書だけでは却下事由(25条8号)なんですよね
683名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 16:39:56.93
>>682
僕もそう思っておりましたが、一部弁済の旨を要しない(先例昭34.5.6-900)とありましたので混乱しています。
684名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 16:42:21.94
>>682
あ、単に添付書面として添付すればいいってことですかね?
申請情報としては書かなくてよい、と。

なるほどー
685名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 17:27:08.96
>>675
包括受遺者だから遺産分割協議あれば一発でよい
686名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 17:47:22.77
>>685
ありがとうございます!

でも、↓の場合は、遺贈→遺産分割で2発じゃないですか

 Aの相続人がBCDで、Aが「全財産をBCに遺贈する」と遺言を残して死亡
 その後、BC間でAが所有していた甲土地をBが単独で取得する旨の遺産分割協議成立

なのに>>675の場合のように、相続人ではない包括呪医者が含まれる場合は一発で可となる
これがなぜなのか分かりませぬ><
687名無し検定1級さん:2013/04/22(月) 19:04:15.11
共同根抵当権の「設定」のときは、極度額や債務者や債権の範囲が同一でないといけませんが、

1.「移転」全部移転など、もですか?
2.また、一括「抹消」のときもですか?
688名無し検定1級さん:2013/04/23(火) 17:06:23.30
A土地(甲管轄)、B土地(甲管轄)、C土地(乙管轄)において、抵当権や根抵当権(債権額(極度額)1000万円)を共同で申請する場合で質問です。
登録免許税は合わせて下記で宜しいでしょうか?
1.AとBに一括して申請→4万円
2.Aを登記後、Bを共同担保→4万1500円

また、
3.AとCを一括して申請はそもそもできるのでしょうか?
4.できた場合は、4万円でいいのでしょうか?
5.できない場合は、必ず4万1500円かかってしまう、という理解でよろしいでしょうか?
689名無し検定1級さん:2013/04/23(火) 18:08:08.49
>>688
1.○
2.1500円でよい
3.○
4.○
690名無し検定1級さん:2013/04/24(水) 11:25:48.43
>>689
横槍すまんが、他管轄なら1500円必要じゃないのですか?「最初の申請」以外にあたるので。
691名無し検定1級さん:2013/04/24(水) 12:36:39.76
>>688

1 4万円
2 1回目で4万円、追加時に1500円
3 できない
5 必ず4万1500円

ではないでしょうか
692名無し検定1級さん:2013/04/24(水) 16:25:22.34
「株式会社が株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をした場合、利益の供与に関与した取締役は、
職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、利益供与相当額の支払い義務を免れることができる」
この問題で答えは誤りとなっているのですが、どこが間違っているのかわかりません
解説で「当該利益の供与をした取締役を除く取締役その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は当該義務を負わない」とあります
自分の理解としては、張本人だけは厳しい責任を負い、張本人ではないが何らかの形で関与した取締役は責任を免れる道があると思ってたのですが・・・
張本人も含め何らの形で関与した取締役はひとまとめに同じ責任を負い、全く無関係な取締役だけ責任を免れる道があるということなのでしょうか?
693名無し検定1級さん:2013/04/25(木) 06:54:38.72
これから勉強しようと思うんですが司法書士が出来ることって何があるんですか?
不動産・商業の登記、弁護士みたいに裁判可能(140万以下まで)、成年後見以外に何かありますか?
694名無し検定1級さん:2013/04/25(木) 11:00:04.53
>>689
>>691
ありがとうございます。
別管轄の場合がご回答がわかれておりますので、またご指摘あればお願いします。
695名無し検定1級さん:2013/04/25(木) 11:47:01.86
会社法911の登記事項で、なぜ一時会計監査人はあるのに、他の役員は登記事項ではないのでしょうか?
696名無し検定1級さん:2013/04/25(木) 11:50:53.55
会計監査人についてお願いします。

1.329条で会計監査人がありませんが、補欠として株主総会で、あらかじめ会計監査人を選んでおくことはできないのでしょうか?

2.また、346条で監査役等が一時会計監査人を選べますが、任期はないそうですね。
では任期がないということは、一時会計監査人は自動再任もせず、辞任か解任まで続いてしまうということでしょうか?
697名無し検定1級さん:2013/04/25(木) 12:27:44.61
>>695
他のは裁判所で選任してもらうから。
なお、一応登記事項ではあるので、裁判所書記官の嘱託によりなされる。
698名無し検定1級さん:2013/04/25(木) 12:38:17.97
>>697
なるほど!ありがとうございました!
699名無し検定1級さん:2013/04/25(木) 13:22:33.95
即時取得に関してですが真権利者から横領したものを善意無過失の第三者に売った場合は即時取得が成立しますよね?
つまり窃盗や遺失では193条で2年保護されるが横領は真権利者に貸したという過失があるから即時取得が成立するという考えで間違いありませんか?
700名無し検定1級さん:2013/04/25(木) 15:12:02.10
>>699
過失ではない。

そいつに「任意に占有を移転させたから」だよ。

刑法の横領と窃盗、詐欺などを区別するのに、とっても大事な視点。
占有の移転、がどうやってされたか。
任意なのか、知らないうちになのか、脅迫なのか、詐欺なのか、超無理やりなのか
701名無し検定1級さん:2013/04/25(木) 15:13:52.24
>>699
応用↓

Aに、この株を売ってくれと頼まれたBは、100万で売れたのに80万で売れたとだまし、支払いを免れた。

何罪でしょうか
702名無し検定1級さん:2013/04/25(木) 20:07:44.44
会社法で、会計監査人の選任に関する監査役の同意は、取締役が議案を提出する場合だけですか?株主が提出するときもですか?
703名無し検定1級さん:2013/04/25(木) 20:19:06.11
>>702
会社法344条をよーく読んでみたまえ
704名無し検定1級さん:2013/04/28(日) 16:44:05.98
>>703
会社法454条の剰余金の配当なんですが、現物配当で金銭分配請求権を与えないときのみ特別決議のようですが(309U 10号)、454条Uのある種類には配当しないときや、Wの一定数未満には配当しないとき、なども普通決議でできてしまうのでしょうか?
そうだとするならば、この不公平に対して配当されなかった株主は対抗手段はありますか?
705704:2013/04/28(日) 16:45:07.14
アンカーは、ミスです。
独立した質問です。お願いします。
706名無し検定1級さん:2013/04/28(日) 20:10:42.21
一部譲受は、対価がどうであれ、株主総会決議が不要ですか?
707名無し検定1級さん:2013/04/29(月) 10:03:03.63
取締役は当社の株主に限る旨の定めがある会社の取締役が、
保有する株全部を譲渡した場合、退任することになりますが、
その時の登記すべき事項は、「年月日退任」ですか?「年月日資格喪失」ですか?
708名無し検定1級さん:2013/04/29(月) 10:23:39.60
>>707
実務では辞任届を出してもらって辞任で処理する。
固まった評価がほとんど無いから試験では出ない。
709707:2013/04/29(月) 11:26:04.43
>>708
そうなんですね。退任することだけを覚えておけばよさそうですね。
ありがとうございました。
710名無し検定1級さん:2013/04/29(月) 23:14:49.82
遺言でする認知の場合も、
子が成年の場合に承諾がいるのですか?
711名無し検定1級さん:2013/04/29(月) 23:35:56.61
>>710
要らない
趣旨が自分が扶養義務を果たさなかったのに認知して扶養してもらうことを防止するためだから、遺言認知では扶養してもらうっていう前提を欠く
また相続で債務を押しつけられるという発想もあろうが、相続放棄をすればいいのだからその面でも問題がない
712名無し検定1級さん:2013/05/01(水) 20:02:41.39
社債も株式と同じように、各一回における募集では金額や利息は統一ですか?
713名無し検定1級さん:2013/05/01(水) 21:26:12.66
株式会社が持分会社に組織変更する場合で、対価として株主に持分を取得させることがあると思いますが、そのことはどの条文に書かれているのでしょうか?
744条をみましても、1項5号に「持分を除く」とあったので、わからなくなりました。お願いします。
714名無し検定1級さん:2013/05/01(水) 23:20:13.65
>>713
第七百四十五条  
3  組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。
715名無し検定1級さん:2013/05/02(木) 01:54:08.53
>>714
ありがとうございました。
当然に社員になるのですね。

対価が社債とかもあったので、混乱しました。
716名無し検定1級さん:2013/05/02(木) 02:00:33.85
会社法より質問お願いします。

吸収合併の契約内容を定めた会社法749条2項に、

2.前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

とあります。

種類株主に対し、このような不利益な定めを設けても宜しいのでしょうか?
対抗手段としては、322条の「おそれ」があるとしての、種類株主総会の特別決議でしょうか?
717名無し検定1級さん:2013/05/02(木) 06:53:31.05
これは不利益な定めではない。
この条項は749条1項2号⇒1項3号に当てはまる会社の取り扱いについて述べており、
合併の本則、すなわち
「消滅会社株主が、消滅会社株式と引き換えに存続会社株式をもらう」ケースにおいては、まったく適用されない。
また、そもそもこの条文は種類株式株主が「存続会社株式をもらう+お釣りとして金銭等『も』もらう」
という場合の「お釣りとしての金銭等」(=はした金)についての取決めであり、
存続会社株式をたっぷりもらえているのだから株主の満足は完全に満たされている。
718名無し検定1級さん:2013/05/02(木) 08:48:21.89
>>717
そうだったんですね。
スッキリしました!助かります。
ありがとうございました。
719名無し検定1級さん:2013/05/03(金) 00:37:24.31
会社法よりお願いします。

種類株式において、議決権を制限する株式を出すことができますが、

これは皆が集まる株主総会の議決権だけを制限できるということであり、
種類株主総会の議決権を奪うことはできないのでしょうか?

もしできるのならば、その株式だけ譲渡制限つけたり自由にできますよね。
720名無し検定1級さん:2013/05/03(金) 16:40:08.18
過去問で質問です。

Aがその所有する土地に、抵当権者B債務者Cとする1番抵当権及び
抵当権者D債務者Cとする2番抵当権をそれぞれ設定した場合において、
Bが単独でAを相続したときは、1番抵当権は消滅しない。(H16-8-オ)

AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け
Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、AがBを単独で
相続したときは、Aの抵当権は消滅しない。(H20-10-ウ)

前者が〇で、後者は×です。なぜ前者が〇なのですか?教えてください。
721名無し検定1級さん:2013/05/03(金) 17:09:28.34
>>720
前者は、物権だけが重なった場合。
普通に、混同の例外として消滅しない。

後者も、物権が重なった場合。たーだーし、後者は、債権も重なってる。
債権の方は重なってないので、原則どおり債権の混同により消滅する。
債権が消滅したことにより、物権は消滅してしまう。

ってわけ。
抵当権は、債権を保全するためにあった。
その債権が消えるなら、抵当権は絶対的に消える。
722名無し検定1級さん:2013/05/03(金) 17:10:41.20
>>721
債権は重なってないので
って箇所↓

債権は混同の例外のような誰かの目的にとかにもなってないので、
723名無し検定1級さん:2013/05/03(金) 21:54:57.10
司法書士になろうと思って参考書調べたら量多すぎワロタ
合格する人はあれを全部頭に入れてるとか凄いな
724名無し検定1級さん:2013/05/03(金) 22:16:25.93
向田3000だけしかインプットしてませんが??
725名無し検定1級さん:2013/05/03(金) 22:52:37.40
>>721>>722
直前期にお答えありがとう!

>>724
向田3000だけなら、午前午後25問取れるだけで奇跡だと思うよ
726名無し検定1級さん:2013/05/03(金) 23:05:10.06
>>725
721.722もわからない人に言われても。
記述でも数多く出てる論点だから。

君なら債務を代物弁済したときの所有者移転と債権の消滅の時期のズレもわからないんじゃ?
727名無し検定1級さん:2013/05/03(金) 23:31:27.42
>>726
例えがレベル低すぎてフイタw
728名無し検定1級さん:2013/05/04(土) 00:06:59.81
>>727
同じレベルだろが。
しょーもな
729名無し検定1級さん:2013/05/04(土) 00:07:48.18
>>727
そんなレベル低いなら、どうズレるかよろ
730名無し検定1級さん:2013/05/04(土) 00:17:40.18
>>729
所有権移転は代物弁済契約時を原因日付に移転登記できる
代物弁済を原因として債権が消滅するのは登記を要するものならばその申請時
つまり所有権移転登記の申請時となる

申請時が原因日付に影響を与えるものは他に2つあるが直ぐに言えるかい?
こんなものは基本中の基本
ちなみに725は俺じゃないしw
731名無し検定1級さん:2013/05/04(土) 01:58:19.05
>>730
なんだ、できる子じゃないか。
感心感心。
そんなできるアナタに教えてほしい。

Q1 取締役の任期を途中で縮めた場合、変更後の任期になるけど、その時の任期満了日付は変更後の任期による退任日?それとも変更日?

Q2 申請時が原因日付に影響を与えるものは他に2つとは何か?(ぁ
732名無し検定1級さん:2013/05/09(木) 16:04:59.95
質問お願いします。

過去問H14-32、債権者保護手続の内容が違うものはどれか?で、
ア、事業譲渡で譲り受ける場合
イ、新設分割をする場合
ウ、吸収分割により事業を承継する場合
エ、資本金減少する場合
オ、合併より解散する場合

答えはイとウなのですが、解説よんでも、なぜイウだけが違うのかわかりません。

イウエオ、全て同じではないのでしょうか?
733 忍法帖【Lv=25,xxxPT】(1+0:5) :2013/05/09(木) 16:55:38.47
ふぁ
734名無し検定1級さん:2013/05/09(木) 19:12:22.69
>>733
ドレミファ
735名無し検定1級さん:2013/05/09(木) 22:26:56.68
>>732
事業譲渡に債権者保護手続き?

会社分割は条文読むと全然違う。てか全く違う。
736名無し検定1級さん:2013/05/10(金) 04:38:44.75
質問内容の意味がまったく分からん。
アは債権者保護手続きいらんし。
イは債権者保護手続きの対象となる債権者はウエオと違うし、不法行為の債権者には各別の催告必要。
ウエオは手続き的には同様。
答えは、イウ、イエ、イオ、更に債権者保護手続きが必要か不要かと言う意味での違いを聞いてるなら、答えはアイ、アウ、アエ、アオ。
737名無し検定1級さん:2013/05/10(金) 08:18:05.66
>>735
>>736

過去問も、このままの一行問題なんです。
解説にも、イウエオが、二重公告で省略できると同じことしか書いてないのに、答えはイウなんです。
738732:2013/05/10(金) 12:06:45.04
すみません、こちらWセミナーの過去問でやってましたが、今本屋にいって、合格ゾーンみてみましたら、回答が違いました。

>>736さんのおっしゃるとおり、ウエオが正解でした。(正解択はウオの択)

問題集の回答を信用しすぎました。お手数かけました。すいません。
739名無し検定1級さん:2013/05/10(金) 16:00:50.29
ワセミは答練の解説は丁寧だけど、過去問の解説はかなり省略してるから、初学者向けと言うよりベテが回すために作られてる感じだから、お薦めしない。
740名無し検定1級さん:2013/05/12(日) 00:05:23.04
よくある話 ね




188 :名無し検定1級さん:2013/05/10(金) 09:28:39.41
先月の県書士会の登録式で会長からありがたい講話を拝聴した。
会長はスーツではなくブレザー姿だった。
「兼業者も多いが私も含め専業者は誇りを持って職務に励め」とおっしゃった。
帰り際に駐車場の隅に止めたステップワゴンの横でジャンパーに着替えている
会長と出くわした。
会長は照れ笑いを浮かべて「実は農家と兼業なんだよ」と言っていた。
俺の前途は「無い」と実感した瞬間だった。
741名無し検定1級さん:2013/05/12(日) 09:37:19.48
農家と兼業、むしろ羨ましい
742名無し検定1級さん:2013/05/12(日) 15:19:43.18
花の咲きそろう春は一年中で一番美しい、春爛漫などと言われる季節です。
しかし、春になることによって、たちどころに枯れ木に花が咲くのではなく、
一枚の葉もつけずはだかで寒風にさらされて、まるで死んでいるように見え
る間にも生の営みに絶え間なく働いて、つぼみを出す準備をしているからこ
そ春先に競って花を咲かせることができるのです。即ち、「功の成るは、成
る日に成るに非ず」ということです。
そのような意味において、皆様はまさに司法の世界に大輪の花を咲かせる準
備の真っ只中にいらっしゃると思います。何事も、予め熟慮し自分の中にや
らねばならないという必然と、やり抜こうという当意を得たときは、艱難辛
苦を排して一歩一歩前に進む、そしてその進んでいる道をゆめ疑わず、決し
て疲れず、断じて休まない、これが続けていけるか、またそれを喜びと思え
るかどうかにかかっています。私は仕事柄、外国人と共に働き、そこにまみ
えればまみえるほど日本人の忍耐強さ、勤勉さ、謙虚さを改めて感じること
があります。日本の伝統的な文化の一つ「恥」の文化とされるものは、私た
ちの年代では「名を惜しむ」という武士道の重要な柱となる概念が不可欠な
徳目だったと思います。しかし、現代の日本では「名誉」を核とするモラル
の次元からくる「恥」という概念等は低下の一途をたどっているように思い
ます。どの様な世であろうとも、将来の日本を委ねられた皆様には誠実なる
ことを普段の友とし、日本人の美学にも誇りを持って、勧善懲悪に徹したお
裁きを下す要人になって頂きたいと期待して止みません。
743名無し検定1級さん:2013/05/13(月) 14:40:55.51
質問です。

「株式会社甲が、質権の目的として、自己の株式を受けることができる。」

これの具体的イメージがわからないのですが、甲株式会社の株主Aが、株式会社からお金を借り、その担保として株式を甲株式会社に質権として設定する場合ですか?
744名無し検定1級さん:2013/05/13(月) 15:19:28.73
準備金の減少に株主総会の決議が不要の場合において
資本組入れをするのに、取締役会だけで良いとのことですが
これは業務執行行為と見て良いのでしょうか?
745名無し検定1級さん:2013/05/13(月) 21:33:35.55
>>744
それが理由だったら何でも取締役会で決められるねー
746名無し検定1級さん:2013/05/13(月) 22:50:20.56
抵当権の債務者に相続が生じた場合には抵当権変更登記を行いますが、
数次相続があった場合でも一回の登記でできますか?
できるのであれば、その場合の原因は、年月日X相続年月日相続、という感じですか?
747名無し検定1級さん:2013/05/13(月) 23:00:24.27
>>746
遺産分割協議も債務引受け行為も必要ない純然たる数次相続なら単なる債務者の変更だね
登記官に登記原因をより明らかにするために申請書にそのように表示するのは親切だが
登記されるのは最初の相続原因年月日だよ
748名無し検定1級さん:2013/05/14(火) 14:15:13.41
ああ
749名無し検定1級さん:2013/05/14(火) 14:26:42.21
司法書士スレにもこんな良スレがあるなんてワロタ。
最近は荒らし多いので2ちゃん見てなかったからなあw
750名無し検定1級さん:2013/05/14(火) 15:33:54.24
>>745
難しいです。
では積極的に、取締役会で決めてください、ということでしょうか?
751名無し検定1級さん:2013/05/14(火) 20:57:21.01
>>750
株主総会の決議が必要とされる事項は株主保護の要請が強い事項です(強さによって普通決議、特別決議、特殊決議等が必要とされます)
準備金は欠損填補のために充当されるものですからこれを取締役会がかってに減少して債権者の引当となる資本金に組み入れたりすると株主の利益を害するため株主総会の決議が必要とされています
ただ、448条3項に該当する場合は準備金の額は減少しないので株主の利益を害する虞は少なく、取締役会決議で決定可能とされています
752名無し検定1級さん:2013/05/14(火) 22:08:21.68
指定債務者の合意の登記について教えてください。

甲管轄A土地
乙管轄B土地
上記の2つの不動産に共同根抵当権が設定されているとして、
債務者死亡後5ヶ月目で指定債務者の合意がなされ、
5ヶ月目でA土地について登記したものの、
B土地での登記が6ヶ月を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
753名無し検定1級さん:2013/05/14(火) 22:15:45.72
>>752
一般に債務者変更の登記は全ての不動産について元本確定前に登記しなければ効力を生じない
さすれば自ずと答えは出よう
754名無し検定1級さん:2013/05/15(水) 02:53:06.17
取締役ABCの甲会社と
取締役CDEの乙会社で代表Aと代表Eが取引するときは利益相反にならないのに

取締役ABCの甲会社の代表AとCが取引すると利益相反になるのはなんででしょうかね?
755名無し検定1級さん:2013/05/15(水) 07:39:27.97
>>754
前段の場合は、要はABCの会社とEの取引と、CDEの会社とAの取引の2つが合わさった状態。
それぞれ登場人物が被ってることはないから利益相反取引にはならない。

一方、後段の場合は、ABCの会社とCの取引だと、Cが登場人物として被ってるから利益相反取引になる。
756名無し検定1級さん:2013/05/15(水) 09:17:17.67
AB共有根抵当権のAの権利をBに譲渡する場合、
原因が放棄でなく譲渡の場合は設定者の承諾書が原則どおり必要になりますか?
757名無し検定1級さん:2013/05/15(水) 10:03:39.50
>>756
いる。
758名無し検定1級さん:2013/05/15(水) 13:29:01.28
>>752
そんなの全管轄分の書類を用意して一斉に出さないのが悪い
客に訴えられるレベルのミス
759名無し検定1級さん:2013/05/15(水) 23:50:10.36
試験会場は明治大がいいんですが
早めに受験出すと、早稲田になりますか?
760名無し検定1級さん:2013/05/17(金) 09:38:27.56
支配人を置いた支店を廃止する場合の登記の事由は、
「支店廃止及び支配人の代理権消滅」
「支店廃止及び支配人を置いた営業所の廃止」
どちらが一般的ですか?
761名無し検定1級さん:2013/05/18(土) 12:21:34.47
>>760
どっちでもOK
762名無し検定1級さん:2013/05/18(土) 21:06:59.99
執行保全がよくわらん
763名無し検定1級さん:2013/05/19(日) 08:37:04.65
その気持ち良くわかるわ

修行僧になったつもりでテキストと条文を照合する作業をするにつきる
不思議と得意科目になっている

執行保全に限ったことではないが、真に条文を理解できたとき道が開ける
764名無し検定1級さん:2013/05/19(日) 15:58:23.34
抵当権の債務者の死亡による変更は必ず
必要ですか?
例えば、設定者兼債務者が弁済後、抵当権抹消前に
死亡した場合と、
設定者と債務者が別で、弁済前に債務者死亡して
から債務者の相続人が弁済した場合、
設定者と債務者が別で、弁済後に債務者死亡して
から抵当権抹消登記する場合に
前提として債務者変更登記をする必要があるので
しょうか?
765名無し検定1級さん:2013/05/19(日) 19:13:57.88
記述式の基準点はだいたい40点くらいですが、
これってたとえば不登法35点、商登法5点でもいいんですかね?
科目ごとに基準点があるとかそういう話はないでしょうか?
766名無し検定1級さん:2013/05/20(月) 18:28:04.74
質問

所有権移転
年月日相続
相続人(被相続人A)持分2分の1B 持分2分の1C

C持分全部移転
年月日遺産相続
権利者 持分2分の1B
義務者 C

この場合、2件目の権利者の所に持分の記載をする根拠は何?
登記名義人が2人以上のときの令3-9の場面ではなく
また、B持分全部移転なので、権利の一部移転のときの令3-9-11ホの場面でもない
けど、どの本を見てもここで持分2分の1Bと記載している
○○持分全部移転のときも動く持分を記載する条文がどこにあるのか判らない
書かなくとも自明なのに何故書くのか
教えてください
767名無し検定1級さん:2013/05/20(月) 19:10:33.37
>>766
そもそも年月日遺産相続なんて原因ないから
768766:2013/05/20(月) 20:06:39.27
遺産分割だったスマン
そこは売買でもなんでも同じこと
1件目もなんでも良かった

で、共有者2人のとき、他の共有者の持分全部移転の権利者に持分の記載をする理由は何故なのか?
共有者全員持分全部移転のときは所有者と書かれる理由と合わせてお願いする
769名無し検定1級さん:2013/05/21(火) 10:32:56.39
>>764
登記は対抗要件なので、ヒマと金があれば債務者変更してから抹消しても
よろしいんじゃないかな?
770名無し検定1級さん:2013/05/21(火) 10:41:08.76
>>766
いまのコンピ謄本ではわかりやすいかもしれないが、紙の時は移転の対象を探すだけでも大変だった
マンモス団地の集会所持分とか、確認だけで1日かかるぞ

まあ、登記官様が過誤なく登記簿に登記事項を書き込めるよう、下々はきちんと
準備せい!というのが旧不動産登記法の精神だから、それを踏まえて考えてみるべし
これから業界に飛び込む人は違う考えだろうし、それが社会を変えていくものだけど
771766:2013/05/21(火) 20:59:38.28
”説”じゃなくて条文を尋ねたんだが。。。
まあ、良いか
この時期だとさすがに人は居ないみたいだな
こんな末節にいつまでも引っ掛ってる訳にも行かないし取り下げる
忘れてくれ
772766:2013/05/21(火) 21:00:51.99
>>770
言い忘れたが、解説あり
773名無し検定1級さん:2013/05/21(火) 22:25:52.33
>>771
不動産登記法は特にそうだけど実務慣行でそうしてるってのが本当に多い
条文の根拠はないよ、これ
774名無し検定1級さん:2013/05/22(水) 14:38:46.25
>書かなくとも自明なのに何故書くのか

そういうのたくさんあるよ
775名無し検定1級さん:2013/05/22(水) 17:12:34.63
法規レベルでなくても通達レベルで決まってただろ。
776名無し検定1級さん:2013/05/22(水) 17:29:42.79
>>775
古いなーw
10年ぐらい前から通達じゃなくて通知
777名無し検定1級さん:2013/05/22(水) 21:12:21.72
まことの騙りは、当時、他の2ちゃんねらーから
「暇とバレたくないため」
と、言われていた。
変質なくらい、まことにとって都合のいい会話で、それでも本人はバレてないと思っているらしい。
778名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 00:02:23.54
強制執行の停止の39の8で4週間となってるけどなんで?



第三十九条
八  債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書
2  前項第八号に掲げる文書のうち弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、
四週間に限るものとする。
779名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 00:11:06.11
>>778
そのくらいの期間があれば請求異議申立てをできるだろうということ
780名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 11:25:21.48
土地の所有権を放棄した者が単独でその旨の登記を申請することはできない(昭57.5.11)

ってなんでですか?
勝手にやられて迷惑する人って誰かいます?
781名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 11:31:13.25
甲乙共有名義の不動産における甲の持分に付き、共有名義人でない丙のために
「持分放棄」を登記原因として共有持分移転の登記をすることはできない(昭60.12.2)

も、その理由は何でしょか?
丙にとって迷惑なんですか?
782名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 12:19:59.33
>>781
譲渡はできるけど放棄はできないってこと。
放棄は手を離すようなもんだから、甲の手を離れた権利を第三者丙が取得するのも変な話でしょ。
783名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 13:14:07.80
持分放棄という登記原因を使う場合は登記上の共有者に対してしかできない。
784名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 17:47:05.92
>>782-783
あ、なるほど!
ありがとうございます
785名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 17:50:41.19
てことは>>780
・所有権だからブツがある限り消滅はしない
・移転はまったく無関係の第三者に突然移転する理由はないからダメ
ということですね
786名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 17:58:08.65
共同申請の枠組みが崩れる

勝手に自分に移転されると
その分課税される

こんなところ
787名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 18:18:14.02
@債務不存在確認請求訴訟中にその債務の履行を求める反訴は二重起訴にあたらず、
A支払請求訴訟中に同じ債務の不存在確認の訴えは二重起訴にあたる

これは、反訴と別訴の違い?
Aが反訴であれば二重起訴にあたらない?
788名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 18:21:00.29
@は債務不存在確認に存在確認はNGだけど
それを超えて債務の履行を求める反訴なので
訴えの利益があるので、OKと記憶してる

Aは微妙
789名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 18:52:45.29
農地法の許可いるいらないで
相続人に対する特定遺贈は許可"いらない"
で試験受けていいんだよね?
790パンダ:2013/05/23(木) 18:57:23.56
Aは二重起訴の禁止に触れるぽ
791名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 20:19:30.54
いや、@は触れずAは触れるというのは解るけど
その理由を知りたいってこと
792パンダ:2013/05/23(木) 20:32:19.20
シホショシ試験レベルでは訴訟物が同一かどうか程度の基準で判断しろと教わるかもしれないけど
もう少し実質論を考慮した解釈が必要だぽ
そもそも二重起訴禁止の趣旨はA判決の矛盾抵触防止B被告の応訴負担C訴訟不経済にあるなどと説明されるぽ
特にAは大事で訴訟物が基準にされるのもここに理由があるぽ
本訴と反訴は同一の審理の中で判断されるため判決矛盾のおそれがない(少なくとも二重起訴の点からは)ぽ
またBCも同一審理でする限り弊害の程度は低いぽ
よって二重起訴の禁止制限に服しないなどと解釈されるぽ
793名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 20:36:25.55
LEC合格ゾーン28-19(24-13)民法抵当権の問題で

(イ)抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者
  の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済した時は、抵当権は、その
  第三者のために消滅する

  答えは○なんですけど、合格ゾーンの解説の最後に「なお、地上権者が
  代価弁済したときは、抵当権自体は消滅することなく、地上権に対抗
  できないものとなる」と書いてあるのですが、消滅しないんだったら
  答え×じゃね?と思ったんですがおバカな私に優しく説明お願いします
794名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 21:10:41.29
>>793
優しく教えてあげると
その程度がわからないならもう一年我慢するか
別のことやった方がいい
795名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 21:27:22.65
ここは初心者スレなんだからもう一年我慢するとか関係ないだろ


>>793
そこは「第三者のために消滅する」を
「地上権の第三取得者に対しては相対的に消滅する」と解する。

そのこころは、
地上権者は土地の所有者が誰になろうと関係なく、地上権として権利が守られれば抵当権あっても困らない→
なら地上権者との関係では相対的に消滅すれば、これでもう利害関係なくなるし誰も困らない→
抵当権自体は存在しても地上権に対抗できない、で代価弁済の効果は必要かつ十分得られるはず

っていう解釈じゃないかな。
796名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 22:13:31.74
>>795
ご丁寧な解説ありがとうございました。

>>794
あなたが既に合格してる人かどうかはわからないですけど
あなたが開く事務所は流行らないということはわかります
797名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 22:14:35.50
>>796
この仕事は流行る流行らないではないから
司法書士の仕事を勘違いしてるようだね
798名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 22:20:50.57
>>797
っぷ
ヴェテのくせに
799名無し検定1級さん:2013/05/23(木) 22:26:46.21
>>793
これはわからなくても気にしないでいい。
試験の問題としては正確な答えがない。
実務や現実は>>795で正解。だが相対的には消滅してても登記簿には残ってる。そして条文には『抵当権は消滅すると書いてる』…
他のアシと比較して切るべき問題
800名無し検定1級さん:2013/05/24(金) 00:16:43.58
まーた初心者いじめたヴェテが倍返しされて耳真っ赤か
801名無し検定1級さん:2013/05/24(金) 14:53:00.46
>>793の問題について優しい俺が一言
>>799の言ってるように正確な答えは無いんだよねこれ 
理由を言うなら、条文そのままと肢とみて○と判断するしかない
ちなみに去年の本試験ではこーいう条文そのままっていう肢が例年より増えた
だから今年も条文そのままの引用の肢っていうのは気をつけるべき
802名無し検定1級さん:2013/05/25(土) 01:41:59.28
http://www.j-cast.com/tv/2013/05/24175780.html

弁護士「仕事がない!」人数は2倍、訴訟件数3分の2。大半が年収100万円以下
2013/5/24 12:26

先週、司法試験が行なわれたが、司法修習生を目指す若者は口々に「将来は弁護士になりたい」という。女性の人気職業
聴いたアンケートでも弁護士はトップクラスだった。荘口彰久リポーターは「弁護士はリッチというイメージが強いようで
す」という。しかし、リッチな弁護士はほんの一握りだ。弁護士の就職難の現実を取り上げた。

弁護士事務所の募集1人に400人が殺到
荘口「7年前の司法制度改革により弁護士の数は約2倍となっています。でも、裁判所が受理した訴訟件数は2003年度が
600万件でしたが11年度は400万件と減少しています」
企業で雇用は?

弁護士向けの就職説明会の主催者は「法律事務所の1人の募集に対して、300人から400人の応募があります」と話す。国
税庁の調査によると、個人事務所を構える弁護士の大半が年収100万円ちょっとだ。そして、両親と同居して個人事務所を構
える酒井陽春弁護士(35)は「ここ1か月、新しい案件の相談はありません。このままでは夏までに廃業ということも考えな
くてはなりません」と不安そうだ。

酒井弁護士は刑事事件の国選弁護人を選ぶ抽選会に向かった。「なんとか1件受理できました。でも、弁護士報酬は7、8
万円前後でしょ」と話す。
803名無し検定1級さん:2013/05/25(土) 13:35:34.04
>>802
ここで弁護士の現状を話題にするのもどうかと思うが

かつて昭和の時代は司法試験合格者は毎年500人だった
内訳は上位100人→判事任官
上位100人から200人→検事任官
その他300名→弁護士になる

ただし弁護士になった者のうち4大渉外事務所に就職できた者は初年から年収1000万円以上で判事・検事並みの収入を得られる

さて昨今の司法試験だが2000人時代が続いて漸く落ち着いてきた
すなわち判事・検事になれるのは上位200人で変わらない
弁護士になれるのはその他300人
なにしろ法律事務所は司法試験一発合格500番以内でないと面接すらしない

結局昔の500人体制に戻ったってことだね
804名無し検定1級さん:2013/05/25(土) 14:29:52.33
>>789
いるよ
805名無し検定1級さん:2013/05/25(土) 18:58:42.67
司法書士廃業版のクサオの正体わかったらしいよ。
クサオの正体は弁護士だってさ。
気になるやつは
詳しくは
司法書士の廃業スレと
弁護士の年収スレ
806名無し検定1級さん:2013/05/26(日) 00:09:32.08
>>804
平成24年12月の通達は試験に適用されないのか…
807名無し検定1級さん:2013/05/26(日) 13:40:58.66
>>804
変更されてるから
出ない可能性も高いのかな?
808名無し検定1級さん:2013/05/26(日) 13:50:21.49
農地法上の許可の必要性についての去年の先例変更はもうひとつあるよ
一応変更後2年は出さないルールというか慣行があるように言われているが
民法親族編と同じくきちんと押さえておくことが無難だね
809名無し検定1級さん:2013/05/26(日) 14:55:50.08
4月1日時点なんだから、万が一出たら不要
810名無し検定1級さん:2013/05/26(日) 15:18:37.50
そろそろ司法書士の勉強するんだが、デュープロセスがあれば直前チェック
いらないんじゃない(´・ω・`)?
811名無し検定1級さん:2013/05/26(日) 17:12:29.98
うん、そうだね。
同じ人が書いてるから2冊はいらないかな。
812名無し検定1級さん:2013/05/26(日) 17:30:23.94
去年は直前チェックだけでのぞんで25 23だったんだけど

今年は直前チェックやらずにデュープロセスだけで30 30目指そうと思うが可能かな(´・ω・`)?

来年はさらに書式をやる予定。

ってかまだ何もしてないし直チェ捨てちゃったし、で駿河屋で
注文したんだが、見積りこない(´;ω;`)
813名無し検定1級さん:2013/05/27(月) 18:37:35.16
デュープロセスってさ、申請情報まであげてるから
一見万能に見えるけど、そのまえに読めないよね
814名無し検定1級さん:2013/05/28(火) 16:06:06.34
>>812
26くらいまでは普通にやってりゃアホでもとれる

そこからが難しいのがこの試験。

ま、せいぜいがんばぁ
815名無し検定1級さん:2013/05/28(火) 17:50:48.35
お願いします。次の文章のどこがおかしいのかわかりません><

全部の種類株式につき株式譲渡制限を定款定めている種類株式発行会社が
監査役も取締役会も置いていない場合において、
一部の種類株式について株式譲渡制限の定款の定めの廃止による変更の登記をするときは
取締役会設置会社及び監査役設置会社である旨の変更の登記を申請しなければならない
816名無し検定1級さん:2013/05/28(火) 17:53:23.28
委員会設置会社の定め設定もありうるな
817名無し検定1級さん:2013/05/28(火) 18:03:41.70
>>816
!!
スッキリしました!ありがとうございます!
818名無し検定1級さん:2013/05/28(火) 21:29:28.81
地役権について質問です
取得時効の場合には、
共有の場合、時効中断は一人に請求しても駄目だけど
消滅時効の場合には
一人が消滅時効となれば
それが、全員に及ぶということですか?
819名無し検定1級さん:2013/05/28(火) 21:35:12.45
すべて地役権者に有利なように解釈すればよい
820名無し検定1級さん:2013/05/29(水) 08:59:19.02
地役権は存続しやすく、消しにくく
期間と金が登記事項ではない

これで組み合わせなら正解にたどり着く
821名無し検定1級さん:2013/05/29(水) 17:49:13.19
ご教授の方お願いします
抵当権が及ぶ範囲内において
不動産に抵当権を設定した場合で
例えば、ラジカセのような動産には
抵当権の設定時期を問わず
一切、及ばないということでいいのでしょうか?
822名無し検定1級さん:2013/05/29(水) 21:12:22.61
土地と何の関連性もない動産には及ばない

はず
823名無し検定1級さん:2013/05/29(水) 21:14:19.53
石灯籠なみに巨大なラジカセのモニュメントがあって
それが土地に固着してたら別だけど
824名無し検定1級さん:2013/05/29(水) 22:31:15.63
>>823
ちっとはまじめに答えてやれw
825名無し検定1級さん:2013/05/29(水) 23:07:50.91
不動産賃貸の先取特権なら及ぶ可能性はありそう
826名無し検定1級さん:2013/05/30(木) 05:46:06.12
ラジカセってw
おっさんっすか?
827名無し検定1級さん:2013/05/30(木) 08:40:16.93
ステカセキングの銅像であれば及ぶ
828名無し検定1級さん:2013/05/30(木) 10:47:13.36
>>827
試験中、あの技をやられたら合格不可能だな。
829名無し検定1級さん:2013/05/30(木) 12:05:08.57
抵当権設定


 特約 地上の銅像には抵当権は及ばない

出来るかな>?
830名無し検定1級さん:2013/05/30(木) 12:15:35.13
>>827
クモノコチラスが地下で蠢いてたら
やはり抵当権の効力は及びますか?
831名無し検定1級さん:2013/05/30(木) 14:28:14.44
本人名義の登記のある建物であれば対抗要件として認められます

借地借家法によりクモノコチラスが権原を以って附合させた場合、
242条但し書きによって、附合しないこととなるため、クモノコチラスの
住処には抵当権は及びません
832名無し検定1級さん:2013/05/30(木) 16:25:58.27
質問お願いいたします。

被相続人が相続分の指定をしてるときでも、相続人全員の同意があれば指定と異なる分割をしてもよいとありました(平成7-21)

このことは、遺産分割の指定など、遺言全般に通じることなのですか?相続人全員の同意があるならば、遺言全てを自由に変えたりできるのでしょうか。
833名無し検定1級さん:2013/05/30(木) 21:23:14.83
>>821です
レスクレタ皆さんありがとうございます。
土地ではなくて、家屋に抵当権を設定した場合に
家屋内にあるラジカセに抵当権の効力が及ぶかどうかが知りたいんです。
834名無し検定1級さん:2013/05/30(木) 22:58:10.34
合名会社の唯一の社員が株式会社だったら、
株主は責任追わないってことだよね?
835名無し検定1級さん:2013/05/31(金) 23:11:10.93
>>832
なんでも自由自在だよ
一旦相続した相続分なり特定財産持分をどう処分するかは本人の自由
ただし登記上の手続及び登録免許税の違いが出る

例えば
指定相続分又は法定相続分の他の相続人への譲渡なら指定・法定による相続登記を経由することなくいきなり4/1000で相続登記
遺産分割の指定があったなら指定相続人に相続時に当然に権利は移転する
まずその相続登記をする
その後はもはや遺産分割協議はできない
あらためて遺産分割の指定と異なる民法上共有分割協議をして持分移転登記(免許税は20/1000)をすることになる
836パンダ ◆ZuElIu5ZPY :2013/06/01(土) 22:03:55.37
>>790を訂正するぽ
質問を読み違えていたぽ
Aが反訴なら二重起訴の禁止に触れないか→同一訴訟手続内であれば二重起訴禁止の制限に服しないとはいえるかもしれない…
しかし給付訴訟係属中に債務不存在確認を反訴として提起することは確認の利益がないから不適法だと思われるぽ
837名無し検定1級さん:2013/06/01(土) 23:16:26.45
>>836
酔っ払いパンダめ!
790だけ引用しても分けわからんぞw
その790がレスしたのはどのレスよ
838名無し検定1級さん:2013/06/02(日) 09:29:45.39
辰巳の予想論点セレクトっていう本で
更正登記の論点が載ってるんだけど、

売主Xから買主Aの登記を、
売主Xから買主Bの登記に更正できる、
その際の権利者はBで、義務者はXとA。

・・・とあるのですが、これって更正の前後がまったく違ってくるので
そもそも更正登記不可の事例ではないでしょうか?
辰巳スレで辰巳の糞ベテどもに聞くのは嫌なので、
こちらでこっそり質問させてください。
839名無し検定1級さん:2013/06/02(日) 12:51:38.38
>>838
買主ABの誤植でしょうね
更正の前後で全く同一性がないので、その事例なら抹消登記と移転登記をすべきになってしまいます。
840名無し検定1級さん:2013/06/02(日) 13:03:31.43
辰巳ぇw
841名無し検定1級さん:2013/06/02(日) 13:43:29.48
>>838
君勉強進んでるね
俺なんかまだ憲法統治だw

252Pの表のことだろ?
確かに>>839さんの言うとおり

知識確認用の本だし何しろ初版だから誤草稿や誤植を発見するのを楽しみながら読もうぜ
842名無し検定1級さん:2013/06/03(月) 14:14:49.46
憲法は捨て
843名無し検定1級さん:2013/06/03(月) 17:41:28.33
雨戸は付合物ですか?
844パンダ ◆ZuElIu5ZPY :2013/06/03(月) 18:09:58.60
>>837
>>787だぽ
しかも理論的説明と効果には不適法という玉虫色の回答をさせていただいたぽ
845名無し検定1級さん:2013/06/04(火) 09:03:09.09
雨樋は付合物ですか?
846名無し検定1級さん:2013/06/04(火) 12:25:55.06
>>845
ガーゴイルなら付合物
847名無し検定1級さん:2013/06/04(火) 13:27:16.73
Aがなんら権限のないBの土地を占有し
石材を運び込みモオアイ像を作成した。

モアイの所有権はABどちらにあるか?
848名無し検定1級さん:2013/06/04(火) 13:51:42.35
モオアイ像ならB

モアイ像ならA
849名無し検定1級さん:2013/06/04(火) 15:20:41.74
齊藤洋介は人
850名無し検定1級さん:2013/06/04(火) 17:09:02.78
丙野三郎はモアイ
851名無し検定1級さん:2013/06/04(火) 17:36:17.48
>>847
そもそもモオアイ像がどんな工作物かが明らかにされていない。
附合物として完成しているのか、
ただの取り外し可能な立体物(従物)なのか。
852名無し検定1級さん:2013/06/04(火) 18:08:37.18
問2 Aには不動産侵奪罪が成立するか?
853名無し検定1級さん:2013/06/04(火) 21:02:12.51
会社法31問
日本でも有数の負債額を誇る企業S社が新たに四千億円の社債を発行することになった。
この場合、社債管理者の定めが必要である。
○か×か。
854名無し検定1級さん:2013/06/04(火) 21:07:23.83
債権譲渡について質問です
債務者の対抗問題として
譲渡人から債務者に通知か
債務者の承諾があればいいとありますが
第三者対抗要件としては、確定日付けの証書ですが
債務者からの承諾というのは
債務者が承諾しましたという内容証明を
譲受人に対して発すればいいということですか?
この場合は、やはり到達主義ですよね?
855名無し検定1級さん:2013/06/04(火) 21:52:39.66
>>853
×
社債発行額が一億円以上であれば、機関投資家であると考えられるので、保護する必要性が低いため
856名無し検定1級さん:2013/06/04(火) 22:22:43.96
>>854
まあ、後で揉めたくないなら承諾の旨を内容証明郵便で送達してもらうんだろうね
もっとも揉めたくないなら譲渡人が内容証明で通知するだろうけど

ちなみに譲渡人に対しての通知でもok

>やはり到達主義ですよね。
526は契約法上の特則。承諾の意思表示は契約ではないんだから、一般原則通り97が適用される。よって通知が相手方に到達したときにその効力が生ずる。
857名無し検定1級さん:2013/06/05(水) 21:52:18.32
>>856
詳しくありがとうございました!
858名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 03:07:35.55
ワセミのステップ1回目の第15問目が意味わかりません。
抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲に関して次の2つの見解がある(省略)
抵当権の効力が(省略)及ぶか否かを検討した場合に(省略)導かれる結論が異なるものはどれか。(省略)
第1説は構成部分説
第2説は経済的一体性説

参考
民法87条 (省略)
民法242条 (省略)
民法370条 (省略)

となっていて、「建物に抵当権設定し抵当権設定者が抵当権設定前から備え付けていた畳」が抵当権の効力が及ぶか否かについて結論が異なるらしいんですが
従物は主物の処分に従う以上抵当権の効力は及ぶのであって抵当権の効力が及ぶこと自体については結論は異ならないと思うんですが。
問題自体が付加一体物の範囲について結論を異にするのはどれか?なら納得できますが、効力が及ぶか否かの問題である以上納得できません。
長文失礼します。
859名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 12:45:36.86
この手の問題見ていつも思うけど
ぶっちゃけ畳には及ばないとかなって
畳だけとか雨戸だけとかフスマだけとか
返されても困るよね
860名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 12:55:20.91
>>858
不可一体物説と従物説にひねりを加えて1説2説を作ったんだろう
常識にとらわれない頭の体操をしてくれってこと
861名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 13:01:40.49
>>960
抹消は2番でもできる。
だって、登記上有利になるし

時効は無理。
時効主張は基本本人ベースだし。


ごめ、前すれ見てた…
862名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 13:15:26.17
抵当権の効力について解答ありがとうございます。やはり納得できますせん。
抵当権の効力について、適用条文が違うにしても結論としてはどちらの説においても及ぶので問題文自体がおかしいと思ってしまいます。
ワセミの答練を解いてると日本語がおかしいと感じてしまう問題が多々あり困惑してしまいます
863名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 13:15:27.99
はやく >>960の問題を知りたい
864名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 14:11:45.94
>>863
>>861ではないが、こういった設問でしょうな

1番 抵当権 A

2番 抵当権 B

問1
 1番抵当権の被担保債権が弁済により消滅した場合、Bを権利者、Aを義務者として抵当権の抹消登記を申請できるか?
問2
 1番抵当権の被担保債権が時効により消滅した場合、Bを権利者、Aを義務者として抵当権の抹消登記を申請できるか?
865名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 15:54:16.41
>>863
>>864

お見事笑



>前スレ960

やたらややこしいな

@1番抵当権の抹消回復登記について抹消時に2番抵当権者であった者も利害関係人である
A2番抵当権者は1番抵当権の消滅確認と抹消登記を請求することができる
B2番抵当権者は1番抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない

だれか統一した理論で説明してくれない?
866名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 16:04:26.10
@あくまで抹消回復時に登記上不利益を受ける者が利害関係人
A抵当権の不従性から何人も消滅確認を求めることができる 消滅が確認されれば抹消登記手続きを命ずる判決を得ることができる
B判例はここまで認めていない 実益がないからだ 強制競売や抵当権が実行されれば1番抵当権者は配当を受けることはなく後順位担保権者に何の不利益もない
867名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 16:38:20.19
質問お願いします。

会計監査人は役員と兼任できますか?
テキストにまったく載ってなくて…
868名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 16:45:55.88
>>867
会社法が援用してたと思うが公認会計士法を見よ
まー曖昧な表現なんだが
結論としては会計参与と同様と考えればよい
869名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 17:07:58.79
商登の記述で持分会社が出題される可能性はあるでしょうか・・?
870名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 17:11:51.49
共同相続人全員に対して包括遺贈するという遺言があった場合は、
相続人の単独申請可能ですか?
871名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 17:38:47.59
記述の本試験で似たような問題があったかもしれないですが、
1・所有権共有者のうち、一人が時効を援用
2・所有権全体に時効完成前から抵当権設定されてる
3・抵当権は時効援用者に対抗できず、抹消
4・しかし援用しようとしてるのは共有者のうち一人だけ

その場合は、以下の書式でいいんですかね
一件目
「目的所有権移転」←時効援用者が代位
「原因年月日時効取得」←これで共有名義になる
二件目
「目的○番抵当権を某持分にする変更」
「原因年月日共有者某の所有権持分時効取得」
872名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 18:03:46.15
>>871
ちょっと事実関係がはっきりしないんだけど

1は元々Aの土地を、公然とBCが占有開始→取得時効期間満了
でBだけが援用したい、っていう意味なのか

共有地に設定してる抵当権の目的債権が消滅時効、って意味なのか
873名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 19:10:02.59
>>872
ごめんなさい、
所有者X、時効取得者AB、抵当権者Y、とします。
そのうちのAだけが時効を援用したい、
そして抵当権を自己の持分だけ抹消したい、という問題です。

一件目は所有者Xへの一部移転請求、あるいはその旨の判決に訂正。
「目的所有権一部移転」
「原因年月日A持分時効取得」
代位は全く違いますねw
874名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 19:24:21.47
相続人に全員に包括遺贈→相続を原因として申請可→相続登記は◯◯申請
◯◯は解るよな?
基本書に載ってるレベルだから、このぐらいわからなければ、相当な知識不足だから基本書きちんと読みな。
そっちのほうが遥かに効率いいぜ。
875名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 20:12:02.08
一個の行為とは、法的評価を離れ、構成要件的観点を捨象した自然観察の下で、行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価されることをいう。

とはどういうことですか?
876名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 20:52:39.65
AはBに時計を預けてた
しかし、Bをこれを横領し
Cに自己の所有物として売った
即時取得の要件が満たされるとする
ここで、質問があります。
1、テキストには横領罪については民法193条を否定するとありますが
これは、即時取得そのものを否定するのではなくて
Aからの回復請求を否定するということですか?
877名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 20:55:10.62
これは曖昧な定義なんで自分なりの解釈をかなり簡単に記載します。
一個の行為とは、法的効果の有無をはなれ、構成要件に該当する行為か否かではなく、人が行う行為を社会一般的(常識的に)に1つの行為と認められるものを言う。
878名無し検定1級さん:2013/06/06(木) 21:02:03.49
民法193条は盗品又は遺失物に適用され横領物を即時取得した者に対して回復請求できません。
民法192条とは別次元の話です。
なので、そのとおりです。
879名無し検定1級さん:2013/06/07(金) 14:55:16.35
>>873
問題がさっぱりプー
880名無し検定1級さん:2013/06/07(金) 17:41:46.34
>>879
ありがとうございます!
助かりました
881名無し検定1級さん:2013/06/07(金) 18:36:42.52
>>880
自習室で笑ったじゃないか
882名無し検定1級さん:2013/06/07(金) 21:05:41.51

何を自習室で笑ったん?
883名無し検定1級さん:2013/06/08(土) 18:12:06.13
>>882
安価みろよ
884パンダ ◆ZuElIu5ZPY :2013/06/09(日) 12:15:32.72
>>875
判旨のその部分は罪数論として大した基準でないぽ
構成要件毎の判断ではないということは同じ犯罪でも個別具体的事案の事実認定と評価によって異なる処理がされうる程度に捉えればいいと思うぽ
事実認定論はシホショシでは出ないから結局これを知ってても御利益ないと思うぽ
885名無し検定1級さん:2013/06/10(月) 17:25:35.81
支配人を辞めさせた場合の登記の、登記の目的と登記の事由は、どう書くのでしょうか?
886名無し検定1級さん:2013/06/10(月) 19:28:31.36
登記の目的 3番支配人抹消
登記の事由 支配人の代理権消滅
887名無し検定1級さん:2013/06/10(月) 23:06:13.50
>>886事務所の方、
すいませんが補正です。
先生によろしくお伝えください。
888名無し検定1級さん:2013/06/11(火) 07:25:36.35
支配人の代理権消滅
年月日支配人A解任

じゃないの?
889名無し検定1級さん:2013/06/11(火) 09:53:55.77
>>888
ありがとうございました。
886さんは不動産登記からの冗談ありがとうございました(^^)
890名無し検定1級さん:2013/06/11(火) 09:54:36.34
って886さんがあってたらどうしよ(-。-;
891名無し検定1級さん:2013/06/11(火) 18:08:33.46
質問です。
甲の土地を乙が平成1年間から占有しているとします。その土地を甲からAが平成6年に買い、移転登記をしました。
その後、乙が時効完成した場合、乙はB(時効完成前の第三者)に勝ちますが、

そのBが、平成13年にCに売却したらどうなるのですか?
Bからはいくらたってももはや乙には勝てないのでしょうか?
892名無し検定1級さん:2013/06/11(火) 18:10:03.24
つまりいったん完成してしまえば、甲からさらに譲渡された人がでてこないかぎり、Bの勝ちでしょうか。
893名無し検定1級さん:2013/06/11(火) 20:16:19.31
>>891
突然出てきたBが謎なんだが…

乙が時効完成後に登記してないならば、時効完成後の第三者との関係は対抗問題として処理されるから、登記後に出現した第三者には対抗出来ない。
894名無し検定1級さん:2013/06/11(火) 20:35:54.07
事例を自分で考えて悩んでたら一生うからねーぞ 民法なんてテキストと過去問だけ納得しとけばいいんや
895名無し検定1級さん:2013/06/11(火) 21:15:03.32
3000選の民法の占有訴権の当事者の表のとこですけど
例外として占有回収の訴えの場合があがってますけど
そもそもDみたいな承継人て、占有回収以外のときに登場します?

占有の承継人が出てきた=占有が移ってる=占有回収の場面(のみ)

なのではないのですか?
896名無し検定1級さん:2013/06/11(火) 21:25:33.82
>>893
ゴメン、ミスった
「登記後に出現した」ではなく、「時効完成後に出現した」でした。
897名無し検定1級さん:2013/06/11(火) 22:34:29.09
>>895
もっと質問をちゃんと整理しないと回答つかないと思われ
898名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 02:41:50.31
おまえら再度の時効取得は考慮せんのか?
899名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 08:53:18.44
占有改定の「該当する/しない」の横断的まとめどっかにないすか?
900名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 09:51:22.07
>>899何に該当するかを知りたいのかね?
901名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 12:55:49.35
>>899
時効取得、即時取得、先取特権の追及効、質権設定、譲渡担保、
ほか何があったっけ?
902名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 13:14:43.29
>>900
みんなが知ってるようなことは全部

>>901
178条とか、贈与のとこでもあったはず
903名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 13:37:38.23
2回目に超大型巨人が現れた時のベルトルさん
壁の上に同期がいるのを知っていたからまずは蒸気で吹っ飛ばして
同期をどかしてから手振り回して固定砲台を排除した
ベルトルさんはいい奴と思う
904名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 13:38:08.74
誤爆wwww
なんでここwww
905名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 14:26:52.58
>>893
すみません。
問題がおかしくなっておりました。
再度お願いいたします。

質問です。
甲の土地を、乙が平成1年間から占有しているとします。その土地を甲からAが平成6年に買い、移転登記をしました。
平成11年に乙が時効完成した場合、乙はA(時効完成前の第三者)に勝ちますが、

そのAが、平成13年にBに売却したらどうなるのですか?
Aからの転得者はいくらたってももはや乙には勝てないのでしょうか?

つまり、甲から時効完成後に取得した第三者だけが、時効完成した乙と対抗関係になるのか、です。
906名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 14:35:26.18
共同抵当権や共同根抵当権は、同一管轄で一括申請していれば、何件しようが、1件目の債権額×4/1000のみがかかるだけで、追加の1500円は不要なのですか?

それとも、同一管轄であろうが一括であろうが、追加で1500円いるのですか?
907名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 15:24:26.30
>>905
平成11年の時効完成時に乙が援用すれば、登記なくともAに対抗できる。
時効完成前に譲渡を受けたAが登記をしただけで占有者の時効は中断しない。

平成13年の時点において、乙が登記を備えておらず、Bが登記を備えればBは乙に対抗できる。
乙が平成11年時点において登記していればそもそもBじゃ売却を受けても登記を備えられない。
908名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 15:36:50.33
>>906
1件目 不動産が何個あろうと 債権額×4/1000
2件目 不動産が何個あろうと 1500円(減税受ければ)

同一債権だから本来2件目以降は税金は既納のはずだが、
登記官様が登記を実行するのにタダでするわけがない。
せめて手数料1500円払え。

ということ。
909名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 16:48:14.34
>>908
ありがとうございます。
その「一件目」というのは、共同抵当権で、何個の不動産を設定しても、債権額の4/1000ということですね。
別管轄でもですね。

ありがとうございました。
910名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 17:05:08.68
>>909
原則は何件目でも4/1000

減税受けるなら、別管轄で一件目でもあとから出すほうは1500円
911名無し検定1級さん:2013/06/12(水) 19:14:31.70
>>910
よくわかりました。
ありがとうございました!
912名無し検定1級さん:2013/06/13(木) 10:59:03.87
913名無し検定1級さん:2013/06/13(木) 14:33:08.70
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
の14条1項ってコレ要するにどういうことを規定してあるんですか?
914名無し検定1級さん:2013/06/13(木) 17:09:56.41
会社法で質問です。
種類株式発行会社で、下記の決議をするときに、
各々の種類株式について決議しないといけないのに○×してますが、
合ってますでしょうか?

株式の併合 ×(一部のみ可能)
株式の分割 ×(同上)
株式の無償割あて ×(同上)
単元株式の数の設定・変更 ○(全種類必要)
915名無し検定1級さん:2013/06/13(木) 19:11:44.30
民法で「無重過失」が出て来るのの横断リストどっかにないすか?
916名無し検定1級さん:2013/06/13(木) 19:46:50.39
錯誤 債権譲渡 緊急事務管理 使用者責任

感謝してくれ
917 忍法帖【Lv=27,xxxPT】(2+0:5) :2013/06/13(木) 19:55:45.38
4
918名無し検定1級さん:2013/06/13(木) 20:31:57.73
>>916
ありがとう!

でももっとなかったっけ?
弁済のとことかなんか
919名無し検定1級さん:2013/06/13(木) 21:15:15.32
質問です。
抵当権の債務者の変更の場合で、法定相続登記後、後日、遺産分割(抵当権者の承諾有)で債務者を特定の相続人にした場合は、
所有権と同じように、

相続年月日 「相続」 のあと、

遺産分割年月日 「遺産分割」 
でよろしいのでしょうか?
920名無し検定1級さん:2013/06/13(木) 22:02:57.88
年月日某、某(債務を免れる方の相続人)の債務引受

日付は債務引受契約がなされた日。
921名無し検定1級さん:2013/06/14(金) 10:17:57.70
>>920
所有権と全然違うのですね。
ありがとうございました!
922名無し検定1級さん:2013/06/14(金) 10:18:56.90
債務不履行をしている債務者が、その間に必要費を支出した場合、その必要費に基づき留置権を主張できますか?
923名無し検定1級さん:2013/06/14(金) 16:10:21.61
留置物についての占有が不法な原因によって生じたと同視されるので
成立要件を満たさず留置権を主張することは出来ません。
924名無し検定1級さん:2013/06/14(金) 17:34:41.40
普通に間違ったこと教えてる奴が多すぎて笑える 
質問スレならちゃんと教えタレよ
925名無し検定1級さん:2013/06/14(金) 18:16:01.31
書式の問題で、問いとは関係ないのですが、譲渡制限株式会社で、種類でもない会社で、

株主の総数 20名
議決権を行使できる株主の数 18名

と書いてました。(ブリッジ14問目)
2名のうち、自己株式が含まれているので、1名はわかるのですが、あと1名はどんな場合があるのでしょうか?
問題文には何も書いてなかったのですが、株主ごとに異なる定めを設定してあるのでしょうか?
926名無し検定1級さん:2013/06/14(金) 18:34:11.55
自己株
相互保有
単元
基準日以降株主
議決権制限
一人からの株式の取得etc

ブリッジ持ってないから分かんねーけどこの中には当てはまらない?
927名無し検定1級さん:2013/06/14(金) 19:41:35.38
初歩的な質問でスミマセン。
ドラえもんの四次元ポケットは従物に該当するのは理解できるのですが、四次元ポケット内のどこでもドアは従物に該当するのでしょうか?
928名無し検定1級さん:2013/06/14(金) 19:47:01.29
次元が違うとこから出してるから従物に該当しない説と、ドラえもんの所持してるものとみなされ従物に該当する説がある。

安心しろ
試験には絶対にでない
929名無し検定1級さん:2013/06/14(金) 20:01:38.48
分かりやすい解答ありがとうございます。
930名無し検定1級さん:2013/06/14(金) 20:07:18.57
近時の有力説では、四次元ポケットが主物でドラえもんが従物となっている。

民法改正で明文化されるはず
931名無し検定1級さん:2013/06/14(金) 20:13:07.82
我妻さんは最後までドラえもんには権利能力があるから動産扱いしちゃダメだと言ってたがな…

相変わらず少数説
932名無し検定1級さん:2013/06/14(金) 20:29:42.71
いや、根元の直前予想講義で推論で今年出る可能性はあるって言ってたぞ
ドラえもんの真似しながら講義してた
933パンダ ◆ZuElIu5ZPY :2013/06/14(金) 20:39:04.40
ドラえもんとは非科学的だぽ
934名無し検定1級さん:2013/06/15(土) 09:50:35.91
初歩的な質問かもしれませんが
パンダ人権肯定説の内容が分かりません。
また、パンダ人権肯定説をとった場合、パンダ人権否定説に対する批判にはどういったものがあるのでしょうか?
初学者なのでリーガルマインドが乏しくて、スミマセン。
935名無し検定1級さん:2013/06/15(土) 15:32:25.79
>>926
ありがとうございます。
あてはまらないですね。

あと、その議案というより、もともとなんですよね。
http://i.imgur.com/C3OjZDK.jpg
http://i.imgur.com/3043LkA.jpg
http://i.imgur.com/VpOsitw.jpg

気になります(-。-;
またお分かりになりましたら教えてください。
936名無し検定1級さん:2013/06/15(土) 18:22:30.61
抵当権の順位の譲渡を受けた抵当権者が、抵当権の競売を申し立てるには、自己の債権の弁済期のほか、譲渡人の弁済期を到来してることを要する(民法 択S60-9)

とあります。
抵当権ってもともと自分の弁済期がきたら後順位でも実行できますよね?なぜこの場合は禁止されちゃうのですか?
937名無し検定1級さん:2013/06/15(土) 19:27:15.13
土地がAB共有、建物もAB共有。
この事例の場合、法定地上権は成立しますか?
938名無し検定1級さん:2013/06/15(土) 20:47:14.16
>>937
成立しません
939名無し検定1級さん:2013/06/15(土) 21:02:22.87
パンダの件は無視か…

抵当権の譲渡は抵当権がない人に譲渡するよね?
で、抵当権の譲渡は設定者や後順位担保権者の関与は必要ないよね?
てことは、たとえば抵当権設定者が1年後が弁済期の債権を担保するために抵当権設定してたら、一年間は期限の利益あるよね?
もし仮に譲受人の債権の弁済期が到来後抵当権の実行が可能ならば自分が関与しない譲渡によって弁済期が早くくる債権の履行遅滞によって抵当権の実行を受けない利益(期限の利益)が不当に奪われるんじゃないかなあ?

土地が共有だったら法定地上権不成立と思っておけばよいよ。
940名無し検定1級さん:2013/06/15(土) 21:13:27.22
>>939
それだったら後順位の弁済期が先に来る抵当権が実行できることと整合性がとれない
941名無し検定1級さん:2013/06/15(土) 21:41:04.11
はっきりいって順位譲渡されても抵当権実行できるだろ。
問題ちゃんと読んで来い
942パンダ ◆ZuElIu5ZPY :2013/06/15(土) 22:53:53.63
>>934
パンダ人権肯定説はパンダその名のとおりパンダの人権享有主体性を肯定する学説だぽ
この説を採ると動物園のパンダが出演料を要求して動物園の入場料が増すという弊害が生じる恐れがあるためかなりの少数説だぽ
943名無し検定1級さん:2013/06/16(日) 09:57:25.49
>>938
>>939

どうもありがとうございました。
944名無し検定1級さん:2013/06/16(日) 10:00:58.54
AがBに対する債権の担保として、甲不動産(B所有)、乙不動産(物上保証人D所有)に1番共同抵当権を有し、
CがBに対する債権の担保として、甲不動産(B所有)に2番抵当権があるとします。

乙不動産が先に競売された場合、CとDの配当の関係はどうなるのでしょうか?

(民法択一H8−13の、選択にはありませんが、うQの事例です)
945名無し検定1級さん:2013/06/16(日) 11:26:46.62
同時配当や異時配当の規定は共同抵当である一言をもって適用するわけでなく、同時配当や異時配当の条文の要件を満たした場合に適用されるものです。
従って本問においては要件を満たしていない以上通常通り処理することとなり、代位弁済の効力により物上保証人に一番抵当権が移転し後順位者は劣後したままです。
すなわち民法上、共同抵当権の後順位者の保護の要請は少ないと解しており、この事は、共同抵当権設定の際に登記の目的に共同の文言の記載が不要であったり、
民法392条による代位の登記を後順位者申請によるものとするものを肯定する理由の一部となってます。

ちょっと脱線しましたが、試験範囲をおわらせたほうが理解しやすいですよ。

パンダに人権が当然認められないとすると動物園に籍を置くパンダが司法書士試験受験可能なのは超法規的な例外の何かがが発動してんのか。
パンダの今までの努力に感動したわww
946パンダ ◆ZuElIu5ZPY :2013/06/16(日) 17:35:02.70
同感だぽ
試験に出そうなことに限定したほうがいいと思うぽ
共同抵当の複数の最高裁判決を読んだけど今一明確なメカニズムがわからなかったぽ
特に代位弁済が絡むと複雑で事例に分けてみたら20パターン以上も出てきたでそこまで考えて取り合えずやめたぽ

ちなみに試験会場ではパンダは受けられませんよと追い返されたから法無省はパンダ人権否定説に立ってると思うぽ
947名無し検定1級さん:2013/06/17(月) 18:38:11.02
択一を解いていまして、抹消登記、または抹消回復登記、をするときの利害関係人の判断が全くわかりません。

何か見つけやすいルールがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
948名無し検定1級さん:2013/06/17(月) 20:42:52.50
現に効力を有する登記のうち、登記上利害関係を受けるか受けないか
949名無し検定1級さん:2013/06/17(月) 21:19:18.36
>>938
>>939

どうもありがとうございました!
950名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 11:15:10.81
当事者からの申請により、

1.保全仮登記の更生はできない(H17-20)
2.処分禁止の仮処分の債権者の住所変更はできる(S59-24)

とありますが、

A 更生は申請ではできない、変更ならどちらも申請でできるということでしょうか?
B 保全仮登記は更生も変更も嘱託、処分禁止の仮処分は更生も変更も申請なのでしょうか?
951名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 12:46:11.21
質問お願いします。
答練とか本試験で登記簿によく書いてる、

『余白』年月日法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移転記
これってなんですか?
952名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 13:06:34.39
>>948
どうもありがとうございました。
953名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 18:12:57.77
民法で質問お願いします
嫡出否認の問題で
推定される嫡出子の場合で
その期間内に刑務所に入ってるなどの場合でも
嫡出否認の訴えによらないといけないんですか?
954名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 18:15:40.37
>>953
まさか。

親子関係不存在確認の訴え
955名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 18:58:20.16
刑務所に入ってて訴え提起できない場合はどうすんのって話じゃないの?
まあ刑務所に入ってても訴え提起できるけど
956偽パンダ:2013/06/19(水) 19:38:32.44
刑務所にいる被告に対しては刑事施設の長に対して送達されるのは明文が定めるところだけど
その刑務所の所在地の管轄の裁判所に訴えを提起したら管轄違いだと電話かかってきたことあるぽ
恥かいたぽ
957名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 19:46:24.63
質問お願いします。

抵当権の物上代位ができる時期なのですが、LECの教材BTのP240ページには、
『物上代位は弁済期は行使の要件ではない。』と、書いているのですが、
H23問13のオでは『債務不ビコウがあれば物上代位できるとあります』
これって矛盾しないのですか?
958名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 20:37:25.14
初歩的な質問なんだけど、記述式で
•株式会社○○の代表者の委任状
とか書くときに、
•(株)○○の〜
って書いたら減点?
959名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 21:04:15.87
>>958
記述を実務能力の判定と考えるなら、そんな質問すること自体ナンセンスと怒られるぞ
株式会社ってとこも含めて商号だから。減点というか実務なら調査から電話かかってくるレベル
960名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 21:08:04.67
>>958
働いてたら、FAXとかでも相手の会社を略すのはとんでもなく失礼なことだよ。

まして司法書士の先生なら更にしないよ。
961名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 21:08:46.96
やべっ
861書いたの俺だし笑
962名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 21:15:37.08
ていうか自分で書いてて思ったけど、実務では代理権限証書としか書いてないわw
添付書面の特定記載なんて不必要 まぁ試験では特定記載を求められてるんだから商号を記載すべき時に(株)なんてのは論外だけど
最近商業登記やってねぇ 冬に亡くなった方の相続ばっかだわ
963名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 21:31:35.51
質問お願いします。
買戻登記の抹消の場合、買戻権の登記名義人の住所について変更が生じていた場合、変更書面添付で抹消できますが、

1.これは、所有権以外の抹消のため、省略できるのか(買戻のほうに着目)
2.それとも、買戻権者は現所有権者ではないため、住所変更ができないので、省略できるのか(前所有権者というところに着目)

どちらでしょうか?
964名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 21:43:47.13
>>963
1
抹消するまで買戻しの付記登記だって有効なんだからやりたきゃ変更できます、誰もやらないけど
965名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 21:58:47.87
会社法なんですが

補欠取締役の任期は、当然に前任者の残存期間となるのか
それともその旨の別段の定めをしない限り通常の任期となるのか
いずれなのでしょうか?
966名無し検定1級さん:2013/06/19(水) 23:21:33.11
>>964
ありがと!

>>965
残期間
ただ、一年しか効力もたなくなかったっけ
967名無し検定1級さん:2013/06/20(木) 01:15:40.18
質問お願いします。

AとBにこの土地を相続させる

との遺言を残して死亡する前に、Aが死んだ場合、この遺言の効力はどうなるのでしょうか?
共同相続人はA,B,C Aには子供Dがいた場合で教えていただきたいです。
968名無し検定1級さん:2013/06/20(木) 02:00:20.18
A司法書士・パート
給与体系:時給1500円〜 ※能力に応じて昇給を検討します
・試用期間2ヶ月は1000円となります。
・債務整理と登記業務の業務スキルがある場合は時給1200円〜
969名無し検定1級さん:2013/06/20(木) 10:06:39.19
商号ってのはそのすべてがあって初めて成立する

株式会社ABCっていうのはそのどこかで区切るものではない
社会人なら常識
正常な企業なら新人研修で教えられるレベルだ
(株)ABC御中なんて封筒に書く奴はその程度の知識と疑われる

佐藤太郎 という人あての封書に
(佐)太郎様
と書くようなもの
970名無し検定1級さん:2013/06/20(木) 12:53:44.24
転抵当権の順位変更は、主登記でしょうか?付記登記でしょうか?
971名無し検定1級さん:2013/06/20(木) 18:55:23.57
民法で質問お願いします
嫡出否認の問題で
推定される嫡出子の場合で
その期間内に刑務所に入ってるなどの場合でも
嫡出否認の訴えによらないといけないんですか?

>推定される嫡出子の場合には
嫡出否認の訴えで争う
972名無し検定1級さん:2013/06/20(木) 21:02:52.42
>>967
Bが2分の1、それ以外は法定相続でD(代襲)BCが6分の1ずつ

>>970
転抵当がそもそも付記なんだから、付記ですよ
973名無し検定1級さん:2013/06/20(木) 21:03:55.66
>>971
推定がおよばないでしょ豚箱入ってる間に懐胎したのなら
974名無し検定1級さん:2013/06/20(木) 23:01:25.85
そうですね。
たしかに皆さんのおっしゃる通り法曹4者(裁判官、行政書士、検察官、弁護士)
は別格として、この試験もまあまあ難しいらしいですね。
975名無し検定1級さん:2013/06/21(金) 08:15:05.67
>>974
なんで弁護士入ってんの?
976名無し検定1級さん:2013/06/21(金) 23:16:51.20
賃金、待遇等

@司法書士・総合職

給与体系
司法書士資格保有(未経験)月給180,000円〜
司法書士資格保有(経験者)月給200,000円〜

※能力や実績、経歴、そして何よりも意気込みで検討いたします。

・試用期間有(2か月)
休日・祝日:日曜祝日は暦通り。休日は週2日以上。
休日出勤も有り、月1〜2日程度(案件相談等)
977名無し検定1級さん:2013/06/22(土) 13:06:27.85
会社法より質問お願いします。

定款に特別の規定がない取締役会設置会社で、
特別取締役の議決の定めがされている場合で、
6人いる取締役のうちの一人が辞任した場合、

1.6人の定数を守り、権利義務取締役となる
2.あくまで定数は3人以上なので、特別取締役の議決の定めが効力を失う

どう処理すればいいのでしょうか?
それともそもそも成り立たない問題であればご指摘いただきたいです。
978名無し検定1級さん:2013/06/22(土) 13:07:29.29
>>972
どうもありがとうございました。
そもそも付記だから付記という視点も大事にしたいです。
大変感謝です!
979名無し検定1級さん:2013/06/22(土) 13:24:35.78
不動産登記法よりお願いします。

分割や合併などで、登記事項証明書をつけますが、
これは組織再編すべて一律、承継側の登記事項を添付すればいいのでしょうか?
980名無し検定1級さん:2013/06/22(土) 13:27:48.42
もう一つすみません。

甲乙共有の根抵当権において、共有者のうち甲がその権利を放棄したときは、

目的: ○番根抵当権共有者甲の権利移転
原因: 年月日 ?


目的はあってますか?
原因は何と書けばいいのでしょうか。
981名無し検定1級さん:2013/06/22(土) 16:04:25.54
おいおい抹消登記は付記登記とか聞いたことねーぞ
こんなとこで質問するのやめた方がいいぞ・・・
982名無し検定1級さん:2013/06/22(土) 16:59:46.77
>>981
順位変更では?

質問です。
6月27.28.29日と定時株主総会(役員任期満了)が開催され、27日に新たな役員が選任された場合、前の取締役の退任日付は29日ですが、

新しい役員の選任日付は27日でよろしいでしょうか?
983名無し検定1級さん:2013/06/22(土) 17:06:02.34
ああ 順位変更
順位変更も主登記じゃねーのか
984 忍法帖【Lv=29,xxxPT】(2+0:5)
イス