1 :
名無し検定1級さん:
語り足りない
12月までヤル気かよ
3 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 20:39:52.42
4 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 20:40:52.27
おいおい俺すごいことに気がついちゃったよ
5 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 20:41:07.75
[問5]次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているのはどれか。
(判決文)
請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、
また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、
請負人にとって過酷であるといえないものであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、
民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。
1 請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は瑕疵の修補を請求することはできない。
2 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、
建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。
3 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
6 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 20:41:46.85
(関連条文)
第634条
1.仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2.注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。
第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
第637条
1.前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
2.仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
第638条
1.建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。
ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
2.工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。
7 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 20:42:24.40
瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】
不動産用語辞典の解説
売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。
なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。
一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。
また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。
宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、
買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。
8 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 20:42:58.49
9 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 20:44:58.40
過去12年間
問5 正解番号
2011 3
2010 4
2009 1
2008 4
2007 4
2006 1
2005 4
2004 1
2003 4
2002 3
2001 1
2000 4
10 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 20:49:56.45
>>9 あーこれは4だわー
過去12年の過去問の問五の答えで一番多いのは4だからなー
だから今年も4だわー
俺は見学派(知識がないので)だけど、とことんやりあって欲しい。
只法律の試験なので過去問どうこうより、この問題の中でのみの議論にして
欲しいなぁ。3派にも4派にも期待!ちなみに私は3にしたw結構不安。
判例問題だから普通に考えたら答えは3だと思うんだけどね
大手予備校の予想が割れて、しかもその訂正がないわけだから
どちらの言い分にも根拠はあるんだろうけど
プロですら意見が分かれるこういった悪問は勘弁願いたいもんだね
13 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 20:52:09.04
>>10 !?!?wwwwwwwww!?!?wwwww!?!???!wwwwwwww
!?!?!?!?wwwwwwwwwwwwwwww!?!??wwwwwwwwwwww
997 :名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:34:08.69
次スレいらないよ!
813 :名無し検定1級さん :sage :2012/10/24(水) 13:58:54.72
たしかに肢4で当該見ると
1.請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても
↓
2.瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は
↓
3.請負人が(請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない)【当該】建物を
↓
4.引き渡したときから1年以内にしなければならない。
問題の判決文と並べて解釈しろってならこれ以外ないな
998 :名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 17:35:45.87
まだ4にこだわっている人は
・「引渡しの時点で現に立て替えるしかないほどの瑕疵が明確な建物」の引渡し
と
・「引渡しの時点では瑕疵が分かってないけど、何年か経ってみたら、引渡しの
時点で既に瑕疵のある建物だったと思い知らされる建物」の引渡し
を区別できてないんだよね。
# でも、それが普通だ。
で、前者には638-2が適用される。後者には638-1が適用される。
15 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 21:03:56.57
現時点での肢3、4の正しいor間違っているとする根拠
3が正しい
>根拠に乏しい
○問題の判例文を考慮しないで前提で、635条ただし書きの規定の趣旨に照らしてのみ考える、
或いは、原則通りに考えるとすれば正しいと言えないことはない。
○目的物の建物の瑕疵についてふれられていないので、場合によっては軽微な瑕疵であったり、
目的物の価値が本来の建物より増加している場合を考慮すれば、そういった特殊事例において損害賠償が認められない事例を含みうる。
その場合、明らかに誤っていると言えるかは疑問が残る。
3が間違っている
>強い根拠
○問題文の判例はまさに635条ただし書きの例外として損害賠償請求を認めた事例であって、普通に読めば明らかに誤っているととれる。
4が正しい
>根拠に乏しい
○みやざき氏が指摘したように、建て替えざるを得ない重大な建物とはすでに人が住むことができないものであるから、
638条1項の適用がなく、638条2項の適用のみとなり、その規定通り、引き渡した時点から1年以内しか損害賠償請求は認められない。
しかし問題文は瑕疵担保責任について聞いており、瑕疵担保責任とは隠れた瑕疵のことを指すものであるから、この主張は破綻していると思われる。
4が間違っている
>強い根拠
○4の肢を普通に読めば明らかに638条1項の規定に反する。638条は637条の例外規定であるから、普通に考えれば637条の適用は無い。
16 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 21:10:43.12
衝撃
2002年
問2 問3 問4 問5 問6
1 3 2 3 4
2012年
問2 問3 問4 問5 問6
1 3 2 ? 4
今年は、2002年の再来なのか?
17 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 21:16:39.94
18 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 21:20:47.43
4が誤りだとするとややこしくなる
判決文を基準に考えるんだから書かれてない瑕疵担保責任の瑣末な例外は考慮にいれなくていいだろ
問題にも明らかに誤りと書いてる
19 :
忍法帖【Lv=2,xxxP】(1+0:5) :2012/10/24(水) 21:22:26.38
4の「当該建物」は判決文の建物を指すのか。
そういう読み方が必要なんだ。
20 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 21:22:49.92
4だけが
「当該」建物
と書いてあるのに気づいたか?
21 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 21:31:01.20
>>20 じゃあ、2は、「当該」が抜けてるから、×になるって事ですね。
>4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
>瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
当該建物→請負の目的物である建物
(判決文)
請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、
また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、
請負人にとって過酷であるといえないものであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、
民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。
っていうのは、反対解釈である
請負人が建築した建物に重大な瑕疵がない場合に、(中略)建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは、
民法第635条ただし書の規定の趣旨に反する。
も含めて「下記判決」だからね。
これを少し言い方を変えると
3 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
全スレで10回くらい書いたけど
原則は例外を否定しない
原則と例外は矛盾しない
「下記判決文」によれば、明らかに誤っているものはどれですか?
24 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 21:38:31.11
建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるをえない場合には、当該建物を収去しても社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、
また、建替えに要する費用を請負人に負担させても請負人にとって過酷であるとは解されないから、
注文者は、請負人に対し、建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。(最判平14・9・24判時1801-77)
一般の請負契約においては、注文者が請負人に対し「瑕疵担保責任」を追及するには、目的物の引渡を受けたときから1年内に行わなければなりませんが(民法637条1項)、
建物等の土地の工作物についてはその期間が次のように延長されています(民法638条1項)。
1.建物が石造、土造、煉瓦造または金属造の場合は引渡したときから10年
2.その他木造の建物や地盤の瑕疵については、引渡したときから5年
但し、これらの期間についてはあくまで法律上の規定であって、特約でそれ以下に短縮することもできますし、また2. の5年については10年に延長することもできます(民法639条)。
>建物等の土地の工作物については
瑕疵担保責任を追及できる期間は
“建物の工作物”の場合は引渡しから一年に制限されないが、
“建物”の場合は引渡しから一年となる
>>25の訂正
ד建物の工作物”
○“建物等の土地の工作物”
当該に気づいた奴すげーな
引渡しから一年を正しいとするために634条の起算点を明確にするには当該必要ってことだ
>>20 2肢の建物は建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求という句の一部だから
当然に当該はいらない
そういや最初のほうは国語の問題で当然に3が正答って言ってる人いっぱいいたもんな・・・
スレ3つ目がもう立っていた
2 を取り損ねた
普通に問題文の誤りで34両方正解か全員正解かになるだけじゃね
30 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 21:58:11.32
全員正解はないよ、正解が存在してるんだから
何かしら理由をつけて3が正解と押し通すか
3・4正解で合格基準点も+1点ってところだと思う
36はないだろうからそうなったらボーダーは35点かな
820 名前:名無し検定1級さん [sage] :2012/10/24(水) 14:25:25.32
結局3派は「原則と例外は矛盾しない」「原則は例外を否定しない」という当たり前のことを理解していない
これは
1+1=2 1×1=1
田←「た」と読む
血は赤い
というレベルの前提理解
出題者の誤算は大半の受験生がそうであったこと
最大の誤算は講師までもそうであったこと
出題者が死にたくもなるのはその講師の中にが弁護士が含まれていたこと
おかげで、権威と多数派が生まれ3派を盲信させるに至ってしまった
「出題者の意図としては3が正解なはずなのに」と上記理解のないまま主張を続けるから638条2項がどうだとか議論を複雑化させる
議論を複雑にさせているのは4派だというのも全く謝り
普通に読めば肢4は638条1項に反するでしょ?と言ってるだけ
3派の前提理解を欠く主張ないし反論に答えると複雑な主張に見えるかもしれないが
予備校は信用とプライドがかかってるから必死だろうけどまともな説明ができない
そりゃ前提理解を誤ったらどうにもならんよ
33 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:10:43.10
>634条
>仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。
>ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
>2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。
>この場合においては、第533条の規定を準用する。
→これが前提条件
>(判決文)
→でも建物の重大な瑕疵が原因で建替えせざるをえないときは建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができますよ〜
>637条
>前3条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、
>仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない
→634条から636条の損害賠償の請求は目的物を引き渡した時から一年以内にしろよ〜
>638条
これは「土地の工作物」の瑕疵に関する規定であり「建物」ではないよ
本文→4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵が…
>>23 なんで勝手に反対解釈してんの?裁判官かよwww
重大な瑕疵で建て替えざるを得ないような建物を引き渡す事は履行にあたらないとし、
建て替え相当の損害賠償額を認め解除相当としても、635条ただし書きの趣旨に反する事はないってのが
判決文の趣旨だからな
そもそも建物の建て替え相当の損害賠償をいくらまで認めてもいいかなんて話にもならんのだよ
原則は例外を否定しない
原則と例外は矛盾しない
とかマジチンパンだな君
www
俺は3、4どちらも誤りだと思うけどさ
過去にも判決文と全く関係ない選択肢が正解肢だったことはあるよな?
24年度用LECのウォーク問で見た気がする。他にもいるんじゃないか?
また一つ宅建スレに迷言が増えちまったようだな・・・
40 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:19:06.97
>>38 色んな過去問やったけど判決文とまったく関係ねーじゃねーか!
ってのは経験ないなー だから答えは判決文の中にあるってのをずっと前提にもってるし
予想だとちょっとわからないな、機構が作ったものじゃないし
>>36 こういうのとは、もう議論しない
疲れるだけ
誰か4派のいたらこの人に優しく教えてあげてください
>>38 そんな問題あったのか、何年度の何問目か分かる?
>>42 書くのに疲れそうな文散々書いて
言い返せなくなると疲れたとか面白いこといいますね
>>40 これに根拠を求める人は議論を混乱させるだけだから、黙っていて欲しい
>>44 議論スレの最初から読めば、いくつか書いてあるから探しておいでよ
47 :
38:2012/10/24(水) 22:25:21.33
ごめん、あった「気がする」というだけだから他の人にも確認を求めたかったんだ。
今年出たLECの一番基本的?なウォーク問だから他にもやったことがある人はいるはず。
それでしか勉強したことないし、予想問題とかでもない。
48 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:28:11.41
あの4のみが間違いなので3派は諦めてほしい。
>第638条
>1.建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。
> ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
>2.工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。
「工作物」とは家などのような建築物ではないが、建築物に付帯しているもの、施設などを言う
つまり第638条の「その工作物又は地盤の瑕疵」に、請負人が建築した建物は含まれない
>4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
> 瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
請負の目的物である建物に〜と書かれている
50 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:29:17.25
>>45 は?議論が混乱するってことは根拠薄弱ってことじゃん
なに、根拠出せないの?
51 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:30:21.92
>>50 これも議論スレの最初から読めば20回くらい書かれてる
何度も蒸し返さないで欲しいということ
両問正解に落ち着いとけよ4のみ正解ってのは最早有り得ないんだからさ
これで3のみ正解だとしても大原とTACの権威も別に落ちないよ 悪問だし
54 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:33:35.45
なんだこいつ
都合が悪くなるととたんにそれか
ってか議論てのは相手の主張を理解するところから始まるのに3派は今までの議論を理解せずにここまで来ているのか
次スレあるか知らんけど、テンプレが必要かもな。同じ質問のループは
3派4派両者どっちもめんどいだろうしね。俺は頭悪くてまとめられません。
>>52 何度も蒸し返して同じ事書いてるのあなたじゃないですかー
あと100回は同じ事かけるでしょー
悪問どころかサービス問です
普通4まで読みません
59 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:36:56.81
文系ってやっぱ一瞬で指示語とかみつけて文組み替えてるのかなあ凄いなあ
だから638条は「工作物又は地盤の瑕疵」だって言ってんだろうが!!
工作物に請負の目的物である建物は含まれないわけ!!
請負人が建築した建物に関する瑕疵担保責任の注文者の損害賠償請求は、637条の通り「引き渡しから一年以内」となる
よって選択肢4は明らかに誤っているとは言えない
選択肢3は判決文に沿って考えれば明らかに誤りである
64 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:41:32.68
65 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:42:37.02
>>63 土地に定着した建物は普通に工作物だと思うけど
請負の目的物である建物=完了前で工作物として認められてない物
ってこと?
何回同じ話題をループするつもりだ
3が誤り
終了
68 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:44:09.07
それより問40のアの方が面白い。
確かに規定からアを正解にするべきである。誰も疑わないと思う。
そうすると、判例では「手付金の返還の遅延」も対象にしているので、
適用では不正解となる。誰も疑わないと思う。
「元宅建業者も取引完了まで宅建業者とみなされる」のを
規定ではみなさいとなるよね。
69 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:44:11.67
3も4も間違っているで良いんじゃないの?
引渡し前の瑕疵担保責任って少し強引でしょ。
債務不履行の損害賠償請求なら納得出来るけどね。
過去に最高裁かなんかの判例があったりして…
4は、出題者のミスで?でしょ。
3は、出題者の意図した?で間違いない。
それを12月にどう発表するか、楽しみだね。
もう両問正解の可能性も潰えて3のみ正答になりそうな流れだけどな
>>66 最初に
>建物その他の土地の工作物の請負人
と書かれているのにその次は
>工作物又は地盤の瑕疵
としか書かれていないだろ
つまり建物は含まない
以上
(4)は逃げ道のオンパレードみたいな文章だな
もうちょっと他に正答になりそうでならないような文考えられなかったのか
73 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:47:11.85
実は宅建のテキストにある、元宅建業者も取引を終了するまで
宅建業者とみなされるとされているけど、これも44条の判例ですよ。
この判例を認めるのに、どうして今回の場合は対象外になるの?
マジで4厨が駄々こねてボーダーが上がったらキレるぞ
判決文に則して考えるなんて当たり前だろうが
>>23が理解できないまたは反論できない人は3のみが誤っているとか主張できないからね
77 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:50:19.35
4肢を
もうちっとマシなものにかえられなかったのかね
判決文という大きなヒントを与えられておきながら4を選ぶのは何故ですか?
79 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:51:27.66
>>74 こんなとこで騒いだとこでどうにかなるわけないだろうが
>>71 いや、工作物は住居などの建物も含むよ
(建物(及び)その他)の土地(上)の(工作物) だから
ていうか本来建物に堅固10年非堅固5年の瑕疵担保責任ついてなかったら怖すぎだろ
法律用語としての用例では、「その他の」ってのは直前にある言葉、ここでは建物を例示として示すって意味だぞ。
で、「その工作物」って直後に出てきてるわけだから、建物も工作物の内だよ。
肢3の「許されない」に延髄切り
>>75 反論してやろう
なぜ勝手に反対解釈しているのか?
なぜ勝手に言い換えているのか?
主観で反対解釈及び言い換えられた文に対してなにを反論しろというのか?
>>78 判例問題は国語問題という根拠の薄い宅建試験特有の思い込みがあるようですね
85 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 22:54:20.93
いや問5と問40のすごいとしかいいようのない出題者の性格に
参りました。
出題者の弁「いやあ、予備校さん、出版会社さん。
44条の判例で元宅建業者も取引が完了するまで宅建業者とみなされると
教えていて、今年判例で手付金の変換の遅延があるのに、
対象にしないんですか?」
>>84 国語が前提にあって当然だろ
日本語の問題なんだから
>>83 >
>>75 反論というかまた質問やな
>なぜ勝手に反対解釈しているのか?
反対解釈なんか誰でもできる
>なぜ勝手に言い換えているのか?
表現なんていろいろあるだろ
>主観で反対解釈及び言い換えられた文に対してなにを反論しろというのか?
反対解釈と言い換えが主観とか言ってるレベルじゃ話にならない
文章理解力をあげたらどうですか
>>87 前提とするのは正しい
しかし、国語力のみで、という書込みを何度か見ましたね
>>88 君も文章理解力がなかったから4選んじゃったんだね
かわいそうに・・・
91 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:02:22.37
平成10年行政書士民法では、平成24年宅建問5と同類の問題。
出題者の弁:
「予備校さん?出版会社さん?どうして行書では
宅建の問5が4を不正解と論証するだけの解説を載せていて、
どうして3が正解なんですか?」
宅建と行書では「法律がかわるんですね?」
94 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:03:31.40
>>89 国語力のみでなんてはありえないな。
問題文+判決文+選択肢+国語力
まあ判決文問題は毎回こんな解き方するもんじゃないの?文長いし。
現代文と同じでキーワードみつけて論理的に解くだけ。
現代文の解き方ってのも答えは例文の中にあるって奴だから。
結局ケチつけるだけで議論できる奴なんて一人もいねーのか
いやできるやつはそもそも3を選ばない、か4が答えだともう既に理解したはず
>>96 本当にできる奴はどっちが正解か決めようなさそうだから
荒らしてるか達観して遊んでる
本当に出来る奴は次の資格の勉強してる
んでゴミカスどもがわめけわめけと思いながら休憩がてらここ見てる
>>95 まあ過去スレにはそういう書込みと、そういう解き方ができる肢は3しかない、という意味不明な理由で3を支持してる人がいたね
100 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:09:31.46
今回4が正解なら判例文なんて全く見なくても良かった(寧ろ見ない方が良かった)ってことか
今までの宅建試験なら判例問題の答えは文中に含まれてたんだけどなぁ
今回から傾向が変わったって見方も出来なくはないがそれは無理がある気がするし
素直に3が正解、ミスって4の選択肢を入れちゃったんじゃないの?
それもなんだかんだ理由をつけて不正解と見なされる気がしてきた
101 :
33:2012/10/24(水) 23:10:39.74
判決文は平成14年の判例から
建物の重大な瑕疵があってとあります
1 請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合の事を聞いています。判決文と関係ない事(請負の事を聞いている)
2 請負の目的物である建物に重要な瑕疵があるため〜損害賠償請求することができる
3 請負の目的物が建物であって635条ただし書によってとあります。 これ別に上の判決関係ない場合の事聞いていませんか?
635条但書による解除の否定は、建物を壊し、土地を原状で返還する義務が生じる請負人の保護及び、有用な建物を壊すのを防ぐ社会経済上の観点から認められたものです。
たとえば、建物の請負契約の解除も、上記規定によりできないことになります。
そしてまた、請負人の保護及び社会経済上の観点から、実質的に解除を認めるに等しい立替費用の請求も認めるべきではないとされています。
4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるために〜 638条の事ですね
判決文の事聞いていると思いませんか?
102 :
33 続き:2012/10/24(水) 23:11:37.80
なぜかというと試験が終わり判例を調べこの判決が今までと違う異例なケースと皆が
理解したと思う。試験問題が最後まで記載があれば3が正解かと思います。
でもあれだけならの問題しか記載がないなら、普通に民法の条文を見てる人なら、
4番を○にはできません。
平成14年の判決も悪意の請負人なら注文者保護しましょてことでしょ
判決文が問題でそれについて
請負の条文でどれが正しいのって聞いているだけのような気がします?
注文者住む時にはおかしいと思っていても重大な欠陥で建て替えが必要とは思っていない。
そこまでなら重大ならお金を払い、引渡しまでしないでしょう?もしローンなら瑕疵があるのをわかっていれば融資が下りないと思う。銀行は抵当権つける
仮に現金で2,4、4の割合で払っていても最後の分は払わないですぐ弁護士に相談が自然かと思います。
住んでみて瑕疵が有ると感じた。例えば幹線道路沿いで地盤沈下とか、傾くとか実際の内容はよくわかりませんが、不具合があって弁護士に相談。
裁判の準備 立証するため 調査。明らかな不具合そして裁判
それであの判決が自然じゃないでしょうか
103 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:15:14.03
宅建業法の規定によれば
「(44条)宅建業者のみであって、取引を完了していない宅建業者を
対象としない。」
正解か不正解? 大半が「不正解」を選択しますよね。
では今年の問題で「(44条)〜支払いを対象とするのみで手付金の返還の遅延を
対象としない。」(今年3月の判例で手付金の返還の遅延も対象にした)
正解か不正解?
104 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:20:45.60
理屈では4が明らかに誤りで正解。ただの引っかけ問題。
でも出題者の意図は易問で3だったつもりもありうる。
試験委員会「正答から3を外すと苦情の嵐だから、3,4正解でいいや。
ちょうどそれで合格率ピッタリ。」
ということで、まともな説明で議論に参加してる人は、どっち派でも合格してるレベルだから関係ないし、好きなだけ議論してボーダー上げよう。
あたり
106 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:25:50.29
638条第1項は担保責任を負う期間を規定しているだけで請求期限は規定していない。
だから請求期限を規定している637条第1項の通り、請求できる期間は引渡し後1年。
よって肢4は明らかに誤っているとは言えない。
常識論、解釈論ではなく、民法に「どう書いてありますか」という、
宅建らしい問題だと思う。
107 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:26:10.25
「行書の過去問で今年の宅建の問5では4しかありえない説明を
載せているのに、宅建では3も複数解にするの?」
予備校やテキスト会社は
宅建と行書の担当講師の民法が違うの?
4正答なんてスレの最初のほうで民法の規定と判決文からおもいっきり否定されてんのに諦め悪いな
どうせ一人だろうけど
残念ながら3正答で両問正解にも持ち込めないと思う
109 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:28:15.16
だから3だけ正当にすると、行書も担当している予備校やテキスト会社に
矛盾がでるじゃないですか。
110 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:30:50.34
行書の担当講師が問5は4です。
宅建の担当講師は問5は3のみで複数解答ありません。
となるわけです。予備校やテキスト会社はどう対応しますか?
111 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:35:08.66
「(44条)取引を完了していない元宅建業者も宅建業者とみなされる。」
を予備校・テキスト会社は記述しています。
規定からだと宅建業者のみで元宅建業者は対象ではないのですね。
112 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:35:27.20
それより問40アだよ
どんでん返しあるで
113 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:35:37.51
>108
わざわざ持ち込む必要ないって、受かってるんだから。4派氏とは別人。
このスレ面白い。
115 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:38:21.87
現時点で、33点
問5が3.4両正解で、34点の人が幸運の持ち主だな。
116 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:38:28.93
今年3月の判例で「手付金の返還の遅延も44条に適用。」
予備校・テキスト会社は以下を全一致。
「(44条)〜対象とするのみで、手付金の返還の遅延を対象にしない。」
117 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:43:32.86
>>115 どっかのブログによると、その場合ボーダーは35らしいぞ?
118 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:44:01.53
私以外の人は全員、問40のアが正解であって、覆ることがないと主張した。
となれば、規定から「(44条)取引の終わっていない元宅建業者を宅建業者と
みなすことはない。」わけですよね。
今からでも遅くないので手持ちのテキストに修正を入れてください。
119 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:45:24.01
そういえば昨年は問42で盛り上がっているところ、
全く話題にも上っていなかった問48が問題ミスで
全員正解というとんでもない事態が発生したけど、
今年もそんなのがあるかな?
120 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:46:09.11
121 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:46:19.23
まだやってるのか。さすがにもう確信したから抜ける。
先スレで「当該に注目しろよ」って言われるまでは「3も4も×のミス問題かな」と思ってたが、指摘を
受けて、今スレ
>>14にコピペされてる内容を理解したら「3×、4○に落ち着くだろ」と腑に落ちてしまった。
あくまで「現に壊れた建物を、泣く泣く引き渡しを受けた」か「引き渡しを受けた建物が、あとから、
壊れてると知って泣いた」かの違いが分かるかどうかだ。でも、こんなの試験中は分からないのが普通だ。
#でも試験終わって解説見たら分かれ。
で「現に壊れた建物を、泣く泣く引き渡しを受けた」なんて都合のいいシチュエーションを想定すんなよ
…って言う人も出るかも知れない。ところが、問題文の平成14年の判例は、まさにそれだったらしい。
だから、問題文のような損害賠償も、引渡しから1年以内に請求しなきゃ認められなかったということさね。
確かに「4=○」ってのは、普通じゃない問題に普通じゃない回答をしてるってのは、俺でも認めるよ。でも
・たとえ屁理屈でも、「現に壊れた建物を、泣く泣く引き渡しを受けた」が存在する以上「4=○」と成り得る点
・仮に3○、4×=正解肢とすれば出題者は各予備校からボロクソに叩かれ、面倒な説明を求められるという点
・3,4両方×で正解とすれば、自らの責任問題に発展する点
を考えれば、出題者(委員会)は、上記の屁理屈を徹底的に主張して「4=○」と言い張るし、大多数の予備校も
自分のメンツにかけてそれを支持すると思う。
故に「3×、4○」に落ち着くだろ。若干、政治的だが。
122 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:49:57.79
どうして全員正解が問題になるかというと、
行書では平成10年の民法で宅建24年問5が明らかに間違いである解説を
掲載しています。(全予備校、テキスト)
となれば、問5を3のみや4との複数解が許されるわけないでしょ。
つまり、複数解のない4のみを正解にしないといけないわけです。
面白いでしょ。問5と問40の矛盾を是正しないと、
信用問題でですよ。
123 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:53:16.38
講師や予備校は保身をはかって右に倣えなんですよ
大人の世界だから...
それゆえに12.05.の大本営発表で
どう転ぶかが見ものなんです。覆されるところが見たいのww
124 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:53:27.16
政治的ですか?
政治的に民法の解釈が変わるんですか?
国民の大問題ですよ。
125 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:55:13.96
モキュが必死だが33点くらいだったのか
126 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:56:35.98
何をほざこうと3は変わらん。
諦めてナニでもしごいてこいよ
127 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:56:50.98
いやすごい、行書で宅建の問5が4になるだけの解説を載せながら、
3のみの解答を発表している予備校やテキスト会社はいったい何なの?
大本営発表楽しみ。
128 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:58:55.36
しかも「3○、4×」の人の屁理屈に付き合う方がよっぽど苦痛だ。
問題文は「瑕疵担保責任」と書いてあるから「隠れた瑕疵に限定だ」とか、
請負の瑕疵に対する担保責任は、隠れてようが隠れてまいが追求可能ってのを
無視する主張を、「反論を無視して」強弁し続けたり。
「隠れた瑕疵しか責任がない」なら、壊れた建物を作って、依頼主に告知したら
(隠さなかったら)免責かよ。どんな請負だ。
あるいは「肢3は原則を述べただけだから、実は例外判例を否定なんかしてないんだ」
と、書いてもいないことを勝手にでっち上げて3○を主張したり。
で「これは法律の問題によくある△肢のタイプだ」と言いつつ、「じゃあどんなのが
あるの」って聞くと、「過去問買ってないから知らない」って。知らないのに「よくある」
ってどーゆー主張だ。そういうと「俺はキミよりキャリアが長いから、俺が正しい」
「肢3を×なんて言うヤツは、地雷を踏んだのにも気づかない素人・馬鹿だ」ってよ。
じゃあ、オマエは、肢3を×にした各予備校のつわもの講師よりもキャリアが長いのかよ。
オマエは我妻榮か。
…って反論を何十回と書いても、ただ同じ屁理屈を繰り返すだけ。ウンザリだぜ。
もう死ぬまで言ってろ。
129 :
名無し検定1級さん:2012/10/24(水) 23:59:59.09
来年度のテキストはすべて
「(44条)取引の終わっていない元宅建業者を宅建業者とみなさない。」
と修正されているはず。
「手付金の返還の遅延も44条の対象した判決があろうが、規定から
一切読み取れない。」
ともテキストを変更するはず。(笑)
130 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:03:29.08
もし大本営(行政)が「手付金の遅延は対象にならない。」と発表したら
司法は黙っていないような。
問5を3単独、3,4の複数解にしても、司法は黙っていないな。
131 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:03:41.06
「3○、4×」の人の下らない詭弁に同調するくらいなら、まだ
「当該建物」=「引渡し時に【現に】滅失してたのが明らかな建物」と読むのが前提だぜ!!
だから、638条2項が適用だぜ。
ちなみに、耐震偽装みたいなのは「引渡しを受けて、【しばらくして】滅失が発覚した建物」だから、
肢4には当たらず、普通に638条1項が適用されるから矛盾も破綻もしないぜ。安心しろ!!
って言う「3×、4○」の人の屁理屈に同調する方がナンボかマシだ。
ついでに言うと、問40をまだ云々言ってる人間は、法律の世界から去れ。
とっくにキミらの全ての主張について、完膚なきまでに反論済みだ。
132 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:08:05.66
もう煽りしかいないみたいだな
>>121 >まだやってるのか。さすがにもう確信したから抜ける。
>先スレで「当該に注目しろよ」って言われるまでは「3も4も×のミス問題かな」と思ってたが、指摘を
>受けて、今スレ
>>14にコピペされてる内容を理解したら「3×、4○に落ち着くだろ」と腑に落ちてしまった。
>>23を読んでから確信してね
>あくまで「現に壊れた建物を、泣く泣く引き渡しを受けた」か「引き渡しを受けた建物が、あとから、
>壊れてると知って泣いた」かの違いが分かるかどうかだ。でも、こんなの試験中は分からないのが普通だ。
#でも試験終わって解説見たら分かれ。
>で「現に壊れた建物を、泣く泣く引き渡しを受けた」なんて都合のいいシチュエーションを想定すんなよ
>…って言う人も出るかも知れない。ところが、問題文の平成14年の判例は、まさにそれだったらしい。
事例を限定しすぎ、判例の射程は平成14年判決の背景事情と一致する必要は何もない 判決の示した要件のみ考えたらいい
>だから、問題文のような損害賠償も、引渡しから1年以内に請求しなきゃ認められなかったということさね。
んなわけないでしょ
>>121 >確かに「4=○」ってのは、普通じゃない問題に普通じゃない回答をしてるってのは、俺でも認めるよ。
偉い
でも
>・たとえ屁理屈でも、「現に壊れた建物を、泣く泣く引き渡しを受けた」が存在する以上「4=○」と成り得る点
なり得ないって
>・仮に3○、4×=正解肢とすれば出題者は各予備校からボロクソに叩かれ、面倒な説明を求められるという点
そんなの関係ねぇ
むしろ予備校が出題者から馬鹿にされるだけ
>・3,4両方×で正解とすれば、自らの責任問題に発展する点
しないから、発展しない
>を考えれば、出題者(委員会)は、上記の屁理屈を徹底的に主張して「4=○」と言い張るし、
言い張らないから
大多数の予備校も
>自分のメンツにかけてそれを支持すると思う。
これは同意
>故に「3×、4○」に落ち着くだろ。若干、政治的だが。
落ち着かないし、こんなことに政治が及ぶとか妄想もいいとこ
135 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:09:52.89
日本の最高機関であり立法機関がとうとう
予備校やテキスト会社の手中に入ってしまった。
来年の六法では、予備校やテキスト会社が
「注文者は立て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを一切
認めない。」と印刷してくるだろう。
恐ろしい。。。。
136 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:12:07.91
本スレで相手にされなくなってレス乞食に成り下がったか。
問い5だけど、4が○とか馬鹿かよ
これは民法の条文そのまんまで正しいじゃん
3はどう見ても×。有無を言わせないほどにな
理由は上の判決文は認めるとあるのにこれは認めないとあるから
猿でもわかるレベルの問題じゃね?
これ正直、全員正解レベルかと思ったんだが?
138 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:22:16.45
>>124 民法の規定も解釈も何も変わってない。638条2項そのものだよ。
政治的なのは、肢3の「当該建物の引き渡し」を、あくまで「滅失が現に明らかな
建物の引渡しで、それを注文主も知ってた」に限定する点。
そう言う根拠は十分にはあるけど、100%万人を納得させるものじゃない。
そして、その「100%万人を納得させるものじゃない」ような限定条件を、出題者も各予
備校も「当然でしょ。それ以外の解釈でないでしょ」ってシラって言い切るだろうな、
って点。
そういうのが政治的であって、民法の規定や解釈がかわるわけじゃない。
139 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:23:03.46
>>133 まさに君の
>>23を評価したのが
あるいは「肢3は原則を述べただけだから、実は例外判例を否定なんかしてないんだ」
と、書いてもいないことを勝手にでっち上げて3○を主張したり。
で「これは法律の問題によくある△肢のタイプだ」と言いつつ、「じゃあどんなのが
あるの」って聞くと、「過去問買ってないから知らない」って。知らないのに「よくある」
ってどーゆー主張だ。そういうと「俺はキミよりキャリアが長いから、俺が正しい」
「肢3を×なんて言うヤツは、地雷を踏んだのにも気づかない素人・馬鹿だ」ってよ。
じゃあ、オマエは、肢3を×にした各予備校のつわもの講師よりもキャリアが長いのかよ。
オマエは我妻榮か。
俺がずっと↑言ってるのに、君は壊れたリカちゃん電話のように
>>23を
くり返すだけ。
良識的な人は、他の「4×の人」を見限って無かったとしても、君のことは見限ってる。
だから、死ぬまで一人で主張してろ。好きなだけ。
俺はもう止めん。
140 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:24:13.00
手付金交付には通常代金充当特約が付されるから取引の対価の支払いを
遅延する(原状回復に伴う返還義務の履行)行為に類推されてもやむを
得ないのではないか。免許失効に係る取引結了に関する宅建業法規定を
引き合いに出すのはいかがなものかと。行政処分は裁判での争いではな
いので判例と称するのは理解不足でなないか。
141 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:24:25.20
3は民法の規定どおりだよ。
拡張解釈や類推解釈しないでほしい。
学生時代に法律を専攻した人間であれば、常識。
3のどこがおかしいの?文章そのものが民法の規定じゃないですか。
>>128 >しかも「3○、4×」の人の屁理屈に付き合う方がよっぽど苦痛だ。
>問題文は「瑕疵担保責任」と書いてあるから「隠れた瑕疵に限定だ」とか、
>請負の瑕疵に対する担保責任は、隠れてようが隠れてまいが追求可能ってのを
>無視する主張を、「反論を無視して」強弁し続けたり。
>「隠れた瑕疵しか責任がない」なら、壊れた建物を作って、依頼主に告知したら
>(隠さなかったら)免責かよ。どんな請負だ。
これは誤解、こんな馬鹿は4派にはいない
>あるいは「肢3は原則を述べただけだから、実は例外判例を否定なんかしてないんだ」
>と、書いてもいないことを勝手にでっち上げて3○を主張したり。
書いてもないことを読み取るのが解釈でしょ
ただの勉強不足の結果なのにこんな議論があと1ヶ月続くと思うと頭がおかしくなりそうだな
たった50問中14問も外していいのに
>>128 >で「これは法律の問題によくある△肢のタイプだ」と言いつつ、「じゃあどんなのが
>あるの」って聞くと、「過去問買ってないから知らない」って。知らないのに「よくある」
>ってどーゆー主張だ。
探したけど宅建受験生が理解できるレベルの問題かわなかったし、探すのも書くのもめんどうだったごめん
そういうと「俺はキミよりキャリアが長いから、俺が正しい」
>「肢3を×なんて言うヤツは、地雷を踏んだのにも気づかない素人・馬鹿だ」ってよ。
予備校の講師が正しいといってるからってタイプっぼいし変わらんよ
キャリアが長いから正しいと言った覚えはないな、相手にならないから呆れて近いことは言ったかもしれん、ごめん
>じゃあ、オマエは、肢3を×にした各予備校のつわもの講師よりもキャリアが長いのかよ。
宅建の予備校の講師なんて全然説得力ないよ。この試験業界は全然知らんけど、講師のレベルが低いことはなんとなく分かった
>オマエは我妻榮か。
違うよ
>
>…って反論を何十回と書いても、ただ同じ屁理屈を繰り返すだけ。ウンザリだぜ。
>もう死ぬまで言ってろ。
そほ何十の反論に反論漏れがあればここにコピペしてくれる?悪かった がんばるよ
145 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:29:05.55
判例と称したのは誤りですが、処分に公定力があります。
146 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:31:35.90
大原、TAC、駿台のプロが、なぜ「4」推しなのか?
そこが最大の疑問。
147 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:33:26.39
建物の瑕疵が建て替えるほどではないときは5年間請求できるが
建て替えるほどひどいものの場合は1年間しか請求できない
と、まじめに議論している3派w
+みやざき
宅建では利益衡量とかバランスという概念は習わんか。
既に頭おかしいだろw
こんな屁理屈2日も喚くなんてキチガイだよ
149 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:34:39.93
明治時代にフランス民法を導入した段階で、
庶民には補償に関しては相当補償ではなかったのです。
日本が昭和になって、好景気を迎えてから、
完全補償の機運が出てきましたが、あの読みにくい民法のままでした。
だから3は民法の規定どおりなんです。
150 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:35:20.46
公定力? 処分を受けた相手方を拘束するだけの話だろW
152 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:35:59.18
間違いなく
今回の宅建試験は、前代未聞だな。
153 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:36:17.87
みんな意見を書いてくれてるんだけど
どっち派なのか
先に書いてくれないと、、、わからん。平民には
155 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:36:47.99
相当補償の民法を書き換えると、
解釈に問題が発生するとのことで、民法を読みやすくすることができません。
そこで画期的な判決が出ました。
それが2なんです。
>>153 頭の悪そうな書込みが3派
わかりやすいよ
>>154 屁理屈を言うのは、当然少数派です
多数派はそんな物必要ありませんから
158 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:41:07.93
ですから1,3は民法そのもので、2は画期的な判決そのものです。
4が明らかな不正解である説明は、行書平成10年の民法にあります。
つまりもし3や3,4の複数解にすると、行書と宅建の民法に不整合が
でますよね。
159 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:41:28.50
TACと大原が屁理屈なんですね
あそこは有名どころでそ
>>157 屁理屈こねないと主張が通らないのは3派だというレベルのことが理解できない人は過去スレから読み直した方がいい
>>156 涙ふけよ
各予備校は3を正解としてんだよw
ずっと一人だったけど、昨日のロー生っぽい方が加勢に来てくれたみたい
少し楽になる
163 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:43:53.47
>>158 常に、行書と宅建の民法は、「=」であるべきなんですか?
164 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:44:51.93
涙を拭くのは、予備校やテキスト会社ですよ。
行書で問5を4と示す解釈をしながら、宅建で問5を3とできないでしょ。
>>161 宅建予備校のアホさは宅建受験生には分からない
残念なのはLEC。司法試験か司法書士の講師に一言お伺いをたてれば誤報は避けられた
予備校やテキスト会社よりも自分が正しい!
て胸張って言える様なバカになりたい
いややっぱりなりたくない
167 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:46:57.95
>>163 法律が違って解釈されたら、国民は弱りますよ。
「=」一緒でなければなりません。
168 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:46:59.58
ここで素人が何を言っても何も変わらないんだけどね
全ては機構の考え次第
169 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:47:14.30
>>147 >建物の瑕疵が建て替えるほどではないときは5年間請求できるが
>建て替えるほどひどいものの場合は1年間しか請求できない
そうとしか読めないのが君の知能の限界。
あるいは現実を認めたくないだけなら強く生きろ。
正しくは
「建物の瑕疵が建て替えるほどではない」だろうが「建て替えるほどひどいもの」
だろうが、【まだ気づいてないならば】【引渡しから5年なり10年なりは】責任の
追求ができる(638条1項)
「建物の瑕疵が建て替えるほどではない」だろうが「建て替えるほどひどいもの」
だろうが、【ひとたび判明してしまったら】【その判明した時点から】1年以内しか
責任が追求できない(638条2項)
「建物の瑕疵が建て替えるほどではない」とか「建て替えるほどひどいもの」とか
「瑕疵の酷さ」で直接的に決まっているわけじゃない。
単に、君は民法の規定が理解できてないだけ。
170 :
33 続き:2012/10/25(木) 00:48:22.06
大抵の予備校が3だし正解
中国人と同じ考えだな
ようわからん地図こしらえて尖閣は中国のものって人数多いから
主張してるのと同じ
冷静になれよ。
12月5日に決まるんだろそれでいいと思うが。
運用を考えると4が正しいのは疑問やわ。
>>168 あなた方の精神的支柱である宅建予備校は法律の素人同然ですよ
172 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:49:17.22
普通、Wセミナー(TAC)>>>>>>>>>>>>>>>>LEC
だけど何か?
173 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:49:50.87
そもそも引渡し前に欠陥が判ってしまったら、
瑕疵担保責任になるかって事だよ。
普通に考えると、債務不履行で損害賠償請求ではないかな?
>>171 宅建受験生ごときが法律の玄人気取りかよwwww
面白すぎるぞ
175 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:50:48.48
だから、予備校やテキスト会社が、
行書で問5が4である説明しているのに、
大半の予備校が3と言っているから「大問題」
TACはちゃんと理解している。
していないのはそれ以外
176 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:51:28.19
>>167 そうですよね。
同じ国で、法の扱いが違ったら大変ですよね。
宅建用の裁判所なんかないですし。ワラ
177 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:53:22.29
私は問40のアが正解だと理解しているうえで、不正解になる側面を
提供しているだけです。
宅建の法律なんて、実際は国語の読み取り問題なんだよ
判例が〜とか法解釈が〜とかやりたいなら
司法試験の論文で思う存分語ればいいよ
>>174 宅建の試験会場で受験したことがあるという事実をもって宅建受験生というなら、その通りですね
180 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 00:56:33.93
もうすでに社会問題です
意味ありますよ
ここ
181 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:00:23.53
182 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:00:38.51
>>170 言いたいことは分かるけど例えに無理がある
俺の反論スルーしやがってー、とか反論ないから論破したぜーとか言う3派の
人ちょくちょくいるけど、
俺の質問、反論に答えれてない3派の書込みの数、過去スレで集計してきなよ、100じゃきかないんじゃないかな
別にスルーされても答えれないこと分かってるからなんとも思わないけど
このスレで熱心に書き込みしているのほんの数人だろ。
3派 3人(たまに通りすがりが加勢)
4派 2人
問40にこだわってるヤツ 1人
とみたw
185 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:02:42.96
つまりどっちもどっちということですな
186 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:04:44.06
この裁判は、民法の但し書きが最高裁でどう判断されるかが注目され、
最高裁は但し書きを認めないとする判決が出されて、
住宅関連の業界紙や専門誌にはほとんどもれなく
記事として掲載されました。(抜粋)
つまり3は民法そのものの記述とわかれば完全な○でしょ。
187 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:06:13.19
>>184 4派はほぼ俺
たまに加勢してくれる方の論調見ると3人くらいおられる
3派の方は結構たくさんいる
人によって勘違いの部分が違うし、参加への態度が人によって全然違う
189 :
エース:2012/10/25(木) 01:07:18.72
答えは4だ。
なぜならば俺が4を選んだから。
190 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:07:50.34
設計事務所と施工会社がぐるになり、構造部分や材料費を水増しして
見積もりし工事費や材料費を安く仕上げぽっけないないしようと
したんじゃないの?
それでも建替え費用全額は認められてないよな。
191 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:07:53.74
3は完全に民法だから、間違ってはなりません。
3の民法の条文を変えるより、判決で克服しだけです。
民法の条文=日本の最高機関であり立法機関だる国会
判例=司法。
宅建で法律語るバカw
高校受験の物理の知識で『相対性理論ってのはさ〜』て言ってるレベル
恥ずかしい人たち
12月5日は、自分の合否より
問5を協会がどう扱うかのほうが楽しみw
多数決の原理はやめてくれ。予備校が押している数で正解が決まるなら
議論の必要性0じゃん。これ国家資格の法律の試験だろ?
あくまで法律で議論してほしい。でちなみに友人の司法書士に聞いたら
Cが明らかに間違いって言ってた。判決文関係ないじゃんって言ったら
問題は規定と判決文って書いてるから規定よりCが明らかに×だって。
私は3にしたけど‥‥このむずむず感は12月5日まで続けなければいけないのか
それとももう諦めた方が良い?
法律の試験ではありません
法律を題材にした国語の読解試験です
196 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:10:35.85
だから、予備校やテキスト会社が行書で問5が4である解説しておきながら、
今回は大半が3を発表している。
197 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:10:57.95
問5は、間違いなく「4」ですから。
4派の方は、安心してお休みください。
>>192 わかってるじゃん
宅建専願受験生や宅建レベルの資格に合格して講師してるだけの人が法律を論じているから話がおかしくなるんですよ
1人で頑張ってんだこのスレw
すごいね、その情熱を試験前に発揮してれば
この問題に関してだけは法律というより国語問題な気がするんだよな
201 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:12:26.33
>>169 「判明した時点から1年とか5年」なんて文献や判例どこにある?w
みやざきのサイトのこと?
引き渡し時でなく判明した時点で起算するんなら4の「引き渡して一年」はやっぱり間違いだが。
202 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:12:34.81
当日までどっちか分からないってのに
間違いなく〇〇とよく言えたもんだな
民法や条文でそうであっても「機構が考える正解」は分からない、以上
203 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:12:50.68
だから「4」なのはわかっているけど、
予備校やテキスト会社が行書平成10年の民法で解説している内容で、
なんで「3」を発表したの?
>>198 ああ、宅建と行書の併願受験生様でしたか
それはそれは
お前ら、どんだけ同じ会話をループしてるんだよw
あと1ヶ月、やり続けんの?w
やべぇよやべぇよ・・朝飯くったから・・
209 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:16:25.30
住宅品確法では、住宅新築請負契約について、
請負人は、住宅の構造耐力上主要な部分等は、
注文者に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負い(住宅品確法第94条)、伸長する期間は20年間までできるとされている(住宅品確法第97条)。
210 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:16:53.72
お前が何様だよwwww
212 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:18:26.72
LECも行書をやってるんでしょ。
そしたら、なんで宅建で3なの?
213 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:18:48.72
そこのけそこのけ
宅建受験生様が通る
下に〜下に
>>205 権威を示して議論する3派みたいになりたくないから詳細は省く
どんな立場で書いてるかは想像に任せる
216 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:22:00.99
民法と判例と実務みても4番正解じゃないと駄目だろ
机上の空論ばかりじゃあかんぞ。
今年の試験内容みて明らかに違うしね。
3選んだ奴見事に引っかかったんじゃないの
3が良くいう国語問題にね。
この判例を出すなら最後まで判決文を載せないと
この民法は請負人が保護されるんだよ。しかし悪徳だから注文者を保護してる
217 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:22:52.70
詳細は省く(キリッ
腹が痛いwwwwwwww
219 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:23:32.23
12月5日
何事もなかったかのように
問5
正解4
の文字が浮かぶ
国家らしい
3にしろ、4にしろ
どちらを正解させるか
あるいは没問にするかは内部的には既に決定してるんだろうか?
ここでの騒ぎとは別に、外野がどう大騒ぎしようが
「正解」はすでに決まっていて
採点作業はもう着々と進んでいるのかな?
それとも中の人たちも
このスレのようにあーでもない、こーでもないと
連日やりあっているのかな?
221 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:24:52.11
レックの水野さん問40は2にしてたんだよね
でも変えてるよね。
誰でも間違いはあるぞ。
222 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:25:29.29
>>216 4のみが明らかな誤りなのは、最初からわかっている。
だけど、大半の予備校が3と発表した。これにびっくりした。
その上、行書もやっている予備校が類似問題があったにもかかわずだ。
収拾がつかないじゃないか。
予備校の予想解答は割れたままですか。
224 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:27:31.40
セーフやと思てたら
アウトやったんですよ
それって
素敵やん
225 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:29:03.88
かわいそうだよな注文者
夢のマイホームなのに4750万に対して3250万
建替費用があっても時間や、精神的苦痛を考えたら−だもん
>>218 権威と立場を示さないと議論できないの?
3派のよくないのは権威の援用だと、何度も言っている。理論で戦う気がないのか
偉い人、多勢が言っているから、それに反論する4派は誤っている、という論法のなんと危ういこと
227 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:31:55.83
>>201 文献や判例以前に民法そのものだ。それも知らんのか、無知なヤツ。
条文番号つけてて理解できないなら寝ろ。
>>186 >つまり3は民法そのものの記述
「民法の原則はこうだけど、その例外の判例があるんだよ。さあ考えて」
って問題で、単に「民法の原則のみ」を書いた物を○と言い張る国語力。
>国語問題
まさに、これ国語問題。
>4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを
>得ない場合であっても、【当該(重大な瑕疵がある)】建物を請負人が引き
>渡した時から1年以内にしなければならない。
って文章を読んで
「依頼主は、建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ないと
引渡し時点で知っていた」ってのが前提
という出題者の意図を読み取れ、って国語問題だったということ。
それ自体は、俺は異常だと思うが、それが出題者の意思だってなら仕方ない。
228 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:32:28.02
だから、民法は日本中どこでも、条文は同じだし解釈も同じ。
ところが今回は違うでしょ。
民法の規定や解釈を決めるのは予備校でもなく機構でもないんだよ。
住宅信奉も問5は3のようだな。
またしても正解しちまったか。申し訳ないが。
231 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:38:30.04
だから、予備校って権威なの?民法の規定や解釈を決定できるの?
権威(意味深)
>>227 >>186 >つまり3は民法そのものの記述
「民法の原則はこうだけど、その例外の判例があるんだよ。さあ考えて」
って問題で、単に「民法の原則のみ」を書いた物を○と言い張る国語力。
>>23に書いてあることがまだ理解できない国語力で何を言っているのか
>>231 3派は権威だと思い込んでいる、または思い込まされているからめんどうなんだよ
235 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:43:40.46
すまないが僕は一度も予備校に行ったことがない。
だから、いまだに予備校を権威と感じたことがない。
2ちゃんねるで「4こそ正義」と
一人で騒いでるヤツよりかは信用できるけどな。
238 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:46:21.43
そのうち最高の権威である国が3と言ってくれるのでは?
239 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:48:39.34
法律で最高の権威は「最高裁判所」です。
機構だと思ってるんの?
でも4派のヤツも
「俺の知り合いの司法書士も言ってるけどさぁ」
みたいなプチ権威をだしてくるよねw
241 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:51:58.02
資格試験では選考にあたって独自性から、
裁判所が介入することないけど。
ただし明らかな場合は、裁判の対象になるよ。
242 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:52:20.03
3で確定して他では相手にされてないのに
ここでは一人が良く頑張ってるねw
無駄だよwあきらめんさいw
機構が「これが正解だ」と言ったら文句言っても裁判では門前払いなんじゃなかったっけ?
244 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:54:51.98
3には重大な瑕疵かどうかわからんから
重大な瑕疵と記載があれば、建替えの請求が認められたケースは多い
他の問題には重大な瑕疵と記載がある。1にはない場合と
このこの言葉重要かと思う 国語だが
245 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:55:07.14
なんか見てると何度も
肢4
引渡し時に滅失又は損傷してた建物を引き渡すことがありえるから、○もありえると言ってる人がいるけど
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求なんだから、引渡し時に滅失又は損傷してた建物を引き渡すことはありえない。
請負契約は引渡しと注文者の支払いが同時履行だから、注文者が引渡しの時点で重大な瑕疵に気づいているとするならば、
そのような建物を作った請負業者に代金を支払うはずがない。
そしてまた、引渡しの時点で重大な瑕疵に気づいていたとすれば、それはただの担保責任に基づく損害賠償請求ってことになる。
246 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:55:32.86
資格試験では裁判所は介入することはしない。
ただ、今回の場合、明らかな誤りが機構から発表されたら、
さすがに対象になるね。
3派は予備校だとか機構が権威だと思っている。
明らかな場合は「裁判所が権威」です。
もう、その権威どうこうは
くだらねぇからやめね?
>>240 その次には弁護士
その次には裁判官出してくるんだろ
実際宅建主任者の方が最近の弁護士よりも収入いいんだ
あぁ早く受からせてくれよ
250 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 01:59:51.46
>>248 あなたは最後に元・田中慶秋前法相出してくるんでしょ。
八代ジャッジが聞きたい。
253 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:03:09.60
その次は、滝実法相か。。。。
254 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:04:11.55
おいっ!みんな!
>>181 このサイトの「裁判の時間推移」によるとこの問5の事例、1996年に引き渡しがあって、損害賠償の提訴は1998年じゃねーか… 建物引き渡しから損害賠償請求まで少なくとも1年以上は経ってるぞ?
255 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:07:10.98
2年くらいなら、相当迅速ですよ。
256 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:09:45.66
裁判の準備にものすごく時間がかかります。
大企業相手にするときは、相手には凄腕の顧問弁護士がいますから。
総力戦です。一般人が勝つときにはそれなりの弁護士を雇わないと
いけません。
誰か行列のできる法律相談所いってこい
258 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:15:31.40
「俺はキャリアが長いから、俺が正義だ」って言ってるヤツが
「予備校講師を持ち出すなんて、権威の援用」って批判するって何の冗談www?
何の裏づけもない自分の権威の援用はOK
予備校講師の権威の援用はNG
なんだとさ。めでてーな。
259 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:15:54.37
司法書士の合格者スレで解かせればいいじゃん
260 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:17:42.75
だから、引き渡しから1年以上経って損害賠償請求されてる事例ってことだから、4否定派が言う「この事例は引き渡しから1年以内じゃないとダメ」って考えは否定されるんじゃない?って言いたいんだ。
やっぱだめ?提訴前に既に賠償請求されてるって考えたほうが自然?
>>237 信じる信じないの問題じゃないと何度言ったら
262 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:20:19.87
しかし、出題者ってすごい性格だわ。
おそらく出題者自身も大半の予備校が3と
発表するとは思っていなかったはず。
もし出題者も3のみと発表したら。。。。
最高裁長官が出てきそうだ。
264 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:23:42.43
>>260 学生時代は法律時報とか法学セミナーを読んでいて、
詳しい裏舞台がわかったけど、いまはまったくだから。
どんないきさつや推移があったのやら。
>>247 多数の予備校がいってるのに〜という類の主張がなくなればね
TAC様が4と仰せです。
>>240 主に書いてる俺じゃないのは文章の感じから理解してね
269 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:29:24.86
>>264 俺もこの判例が載ったジュリスト読んでみたい。
270 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:30:18.09
ジュリストって、なつかしい。
法学部のみの会話ですね。
271 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:31:01.23
>>260 言いたいことは分かる。ってか、4×派の主張のキモを分かってくれてありがと。
2点気になるところがある。
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/57-138.pdf によれば、平成8年9月に「正式な完成引渡しを待たずして入居」とある。
つまり図中1996年にある「入居」は「正式引き渡し」ではないということ。
じゃあ「正式引き渡し」はいつか、てのは分からない。
第二に、あくまで684条2項で言っているのは「1年以内に損害賠償請求権を行使せよ」ということ。
まだ分かってないが、「損害賠償請求権を行使」というのは「裁判の提訴」に限定されるのか、
ってこと。
272 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:31:04.48
いやまあ根拠としては4のがどうも強そうだ、とは見えるが
これは宅建の試験だ
宅建的には3も十分ありえる
273 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:33:53.62
損害賠償は裁判によらずとも出来る
示談とか
274 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:36:12.88
法律勉強したけど、夢をすてて上場企業へ入って、
それからずっと法律とおさらばだった。
>>258 >「俺はキャリアが長いから、俺が正義だ」って言ってるヤツが
俺のことだろうけどそんなこといってないよ、ソースあればコピペよろしく
>「予備校講師を持ち出すなんて、権威の援用」って批判するって何の冗談www?
>
>何の裏づけもない自分の権威の援用はOK
特段立場を明らかにしてないのに権威に見えるんだな
>予備校講師の権威の援用はNG
これは正直うざい、だから何としか言いようがない
>
>なんだとさ。めでてーな。
昨日からからんできてる理系法律半年の人かな?↑での反論はまだ再反論してもらってないはずだけど、別の人かな
276 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:40:46.12
4派からしても
4が×ってことの主張はかなり明快にできるんだけども、
3が明らかに○って言うのがやっぱ弱いよねぇ
○もありえる、とは言えるけど。
277 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:42:22.83
判例研究が好きだったので、問40に固執した。
規定から捕らえれば、明らかに正解。
立法趣旨をすぐに考えてしまった。
この法律は「業者に対し広く取引の遅滞を防止する」という目的。
となれば、権力サイドは都合のよいように拡張解釈や類推解釈して
防止するつもりと考えた。
278 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:44:08.63
>>271 入居は引き渡しと見なされないんかな?
本来予定してた日(正式な完成引き渡しの日)ではないけど。
あと損害賠償請求は手段は制限されないみたいだから裁判提訴に限らないんだね。
そこは納得。
279 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:44:40.49
公法をゼミで専攻した私にとって、講義でしか民法をとらなかったので
あなたのようにスピード感ある説明はできません。
本当に民法のゼミだったんですね。民法だったら、結構女子大生いたでしょ。
281 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:48:02.71
>>276 4×派は3が明らかに○だとは言ってないし思ってもない。
「明らかに誤ってるものはどれか」って問われてるんだから、正解肢以外が明らかに○である必要はない。
282 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:48:15.64
すごいね。
ゼミで原告と被告で原告の訴えや被告の弁護した?
283 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:48:54.06
>>278 普通は入居は引渡しとみなされる
入居した後も業者が中に入って作業してたっていうのなら
その部分ごとに、注文者が使用収益できる状況になったら引渡しとなるのではないだろうか
284 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:50:50.31
ゼミで討論して、いろんな角度から、
相手を論破するトレーニングを積む。
これが明らかに法学部以外の学生と違うところ。
相手が有無とも言わさずに、弱い部分を補強するくせ。
大体法学部の学生は「理詰め」でせめるからね。
285 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:51:45.40
>>280 俺の理解では判例の反対解釈ってのはできないと思ってる
反対解釈ってのは条文に対しては可能だけど、
判例ってのは事例ごとに特殊な要素があるからね
286 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:53:45.65
>>279 6:4で男が多かったよ。
俺は女だけど。
287 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:54:04.97
判例の反対解釈は難しい。援用しかできない。
288 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 02:58:11.74
いまどのようなソフトで僕をトレースしてるの?
法律家を捨ててシスオペしてるの?
>>285 なるほど、俺も反対解釈と表現するのはどうか、というのはわかってるんだ
ただ、反対解釈から導き出されるのは、平成14年判決までの例外なき原則だった
肢3の見解
だから、反対解釈によって最高裁の立場と異なる新たな解釈を創出したわけではないよねってこと
平成14年判決は例外を認めただけであって、原則を否定したわけではないから
290 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:05:13.21
商法は読みやすくなったけど(昔はカタカナ)
民法はいまだに読みにくい。読めるのは民法を専攻したものだけ。
読みやすくすると解釈が変わるからといって、
国民に読みやすくしようとした学者に反対した。
結局できることといえば、このような画期的判決のみ。
291 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:07:37.53
>>290 民法も2004年から現代語表記になって格段に読みやすくなったよ。
それまでは古文みたいで解読めんどかった。
292 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:07:58.01
そう判例法。
問40も行政処分で先例をつけておけば、
例外の処理ができる。
今回の場合、今思えば法律を専攻したことのない人には
問3というのは、誤りにみえるのだと、初めて知った。
294 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:10:58.75
295 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:11:19.81
あなたのように原則という言葉が、一般人にはわからないのです。
キャンパスに六法とテキストそしてレジュメを抱えて歩いていた時期を
思い出した。何度も頭の中で、すべての場合を想定した。
それでないとゼミでたたかれるから。
296 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:12:40.79
宅建的にはそれで正解なのかもしれないけどなぁ
判例文の意味を理解しているかを聞くだけの問題かもしれん
んで肢4は638条を失念の作問ミス
だから結局、どこまでいっても3か4か断定できないと思うんだよね
297 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:13:42.76
>>283 俺の感覚でもそうだねぇ。
ただ、638条2項は「滅失や損傷の日から1年以内に634条の権利を行使してね」で、
634条は「目的物に瑕疵があるときは、過分費用でない瑕疵の補修と、損害賠償を
請求できる」とある。
だから、「権利行使」は「損害賠償」に限らず「補修の請求」でも良いのだよね。
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/57-138.pdf を見ると、入居時点から再三に渡って補修を請求したように読める。
とすれば、入居直後から権利行使をしてたといえるんじゃないかな。
ただ、それが請け負い業者側から「費用過分の補修請求だ」と拒絶されて、「じゃあ
損害賠償の請求に切り替える!!」ってなった場合、
(a)損害賠償の請求の時点が、あらたな損害賠償請求権行使の時点とみなされる
(b)損害賠償の請求は、一連の請求の流れの中にあるから、補修請求をした時点から
損害賠償請求権の行使も行われていたとみなされる
(または補修請求が行われている以上、請負人に対する請求権の期限は停止する)
のどっちになるのかな、と。
もし(a)ならば「損害賠償の請求に切り替える!!」が入居から1年を超えていたら、
肢4が×である反例になるよね。
298 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:14:31.92
>>292 俺も。
問5で4をマークしてたあの瞬間、後からこんなに議論になるなんて想像してなかった。
299 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:15:44.76
今回の問5と問40の共通点は、条文を一切変えずに
効果を挙げる判例法と先例である。
有斐閣 出版。僕は青林出版の憲法だった。
300 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:16:37.96
>>297 この判例は解除にかわる損害賠償請求じゃなかった?
301 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:22:00.72
もし(a)ならば「損害賠償の請求に切り替える!!」が入居から1年を超えていたら、
肢4が×である反例になるよね。
なりますよ。
302 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:23:45.84
>>300 よく分からないけど、そもそも建物の請負で解除はできないのだから「解除に代わる」
って捉え方は、誤解を招くんじゃないかなぁ。
あくまで、建物の請負で瑕疵が発生したときにできるのは
・費用過分でなく、軽微でない部分の瑕疵の補修請求
・損害賠償請求
の2つ「のみ」なので、この2つを行使することは、法律的な意味で「解除に代えて」という
わけではないよね?
303 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:24:11.85
大手の会社だと有能な顧問弁護士がいて、
うまく時間稼ぎをする。相手が折れるまでやる。
注文者は裁判に勝てるだけの弁護士を探し出して、
準備しなければならない。
304 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:28:49.30
あくまで、建物の請負で瑕疵が発生したときにできるのは
・費用過分でなく、軽微でない部分の瑕疵の補修請求
・損害賠償請求
の2つ「のみ」なので、この2つを行使することは、法律的な意味で「解除に代えて」という
わけではないよね?
民法の原則で「解除に代えて」ではない。
305 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:30:06.00
>>302 結局この判例は解除にかえて特別に損害賠償請求権を認めたわけだよね
その根拠として、635条の解除について引用している
だから解除を認める趣旨なんじゃないかって思うわけ
566条なんかと同じ構成なんじゃないかなと・・・
306 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:30:48.39
まだやっるのかw
諦めろ
3で確定だよ馬鹿
307 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:31:12.83
選択肢4は正解ではなく、3です。
【理由】
選択肢4の「請負人が当該建物を引き渡した日から1年以内にしなければならない」は、
民法の内容ですが、下記判決文の内容ではない、と理由から選択肢4はそもそも選択の対
象とはなりません。 回答の前提としての下記判決文によらないからです。
308 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:31:14.02
去年も問42?で騒動あったらしいが、どんな感じだったんだ?
見た感じ今年のがおかしい感じはしたけど。
312 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:36:29.71
>>307 対象にならないわけがない。
そもそも四択なんだから。
大丈夫?
はやく寝ろよ
313 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:36:32.63
問題文には、「民法及び下記判決文によれば」とあるので、選択肢は民法と下記判決文
の「両方の内容を含んでいる」ことが必要です。選択肢4の瑕疵担保責任に基づく損害賠
償請求の期間については、下記判決文から読み取ることはできません。
314 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:38:45.08
読み取ることができないから、除外するというの?
宅建てなんやねん。
>>313 前スレに広辞苑を引用して「及び」の意味を説明している人がいるから、それ探すか、自分で辞書で調べてね
316 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:43:20.39
今、宅建は変わろうとしている
新しい舟を漕げるのは
新しい水夫だけなんだと
民法または下記判決文によれば
なら4が誤りの可能性もあったのに残念だな
諦めろ4厨
318 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:44:05.53
なるほどね。「及び」だから「AかつB]であって「AまたはB」は
許されない。ということですね。
319 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:44:19.11
>>305 解除を認めたわけではない。
635条但書で解除はできないと書いてあるから、そこは最高裁でも否定することはできない。
ただ、解除とほぼ同等の効果がある「建て替え費用相当額の損害賠償請求」を認めた判決。
つまり条文の趣旨はちゃんと守りつつ、その範囲内で最大限の救済方法を提示してくれたってこと。
321 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:47:32.75
古い民法の条文を書き換えられない。そのうえ、解釈も変えられない。
解除ができないという前提であるから、救済策で画期的な判例で
対応したわけ。
323 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:50:43.91
324 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:52:23.53
>>319 認められないから、解除に代わる損害賠償請求権じゃないかと。
でないと損害賠償請求権の根拠はどうなる?
325 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:53:33.61
のびるねー
いいよ
その調子でね
326 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:54:01.11
まず、民法の規定 かつ 判例で、4を除外し、
次に1〜3から選択しろというんだね。
なるほど。
しかし、1〜3では一部誤りを包含している3だけが候補になる。
これを「明らかに」が3に当てはまりますか?
328 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:56:15.23
言い返しますがね、3は民法の規定ですよ。
これが明らかに誤りであれば、3を選んだ人の「国語力」を疑います。
329 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:56:26.70
ていうか、
そろそろ
ねーへん?
330 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 03:58:58.81
寝てください。シスオペさん。
331 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:00:02.24
332 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:02:19.88
及びってのは法律用語
and の意味
333 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:05:00.83
>>315 3が正解です。
「A及びBによれば」は、「Aによれば」と「Bによれば」を足したものです。
例えば、自民党は増税に賛成、共産党は増税に反対の場合に
「自民党及び共産党によれば、消費税増税は必要であるとのことです」
と新聞記事が出たとしたら、共産党から猛抗議がくると思います。
334 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:06:06.42
大原またやらかしたのか
誤答の大原に名前かえたほうがいいな
336 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:13:03.48
法律専攻したから、ANDだとはわかるよ。
では「明らか」が一部矛盾を含む3ですか?
この矛盾は民法の規定であって、矛盾を指摘されていても、
正当として利用されているわけです。誤りではないでしょ。
337 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:13:30.15
問題文見れば正解は3
338 :
333:2012/10/25(木) 04:15:43.44
したがって、問題文は
「民法の規定によれば」、「下記判決文によれば」
を足したものなので、選択肢の内容は、民法と下記判決文の内容両方を含んでいなければなりません。
したがって、選択肢4は、正答とは絶対になりえないのです。
339 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:16:31.03
4を選んだ人は出題見ないで問題だけで解いちゃったんだな
340 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:17:25.97
1.過分の〜修補を請求できない。
はっきりいうよ、もっと矛盾を含んでいるのが1だよ。
でも、民法の規定どおりです。矛盾の多さからいえば、
1のほうが3より誤りに近いです。
だって請求できないんだから。
341 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:19:39.20
相当補償であって、この画期的な判決を持って完全補償になったんでしょ。
そうしたら1と3でどちらが、よりよい相当補償ですか?
342 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:19:58.53
1て634条だからな
判決文は635条
つまり民法および635条の下記判決によれば誤りはどれ?→3です
3は判決文と真逆のこと言ってんんだろ
他肢検討するまでもなく瞬殺で3選べないやつはちょっとあれだよな
344 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:27:48.11
瞬殺で3を選んだやつのほうが問題だよ。
アレを真逆と思う奴はスタートラインにすら立てない
>>343 それを正誤判定に出す意味あると思うの?www
まあ大部分の問題は瞬殺でおkだな
迷う問題なんかあんまりなかっただろ
348 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:31:21.09
間逆じゃないだろ。
場合分けもできないのか。
349 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:32:39.76
>>340 1が過分の費用がかかる補修費を請求できないのは635条ただし書きの趣旨に反するから
3が建て替えに要する費用相当額の損害賠償が認められないのも635条ただし書きの趣旨に反するから
2が建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求ができるのは、635条ただし書きの趣旨に反するといえないから>>問題文判決
どこがおかしい?
4は今回の問題の答えとして相応しくないんだから仕方がないな
351 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:33:26.52
>>345 すまん
俺スタートラインにすら立ってなかったのか…
もうお先にゴールしちゃたけどなwwwwww
352 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:43:18.04
353 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:45:21.87
349の説明は実にわかりやすいと思う
354 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:46:29.94
4以外で考えれば、349で考えるのが普通。
355 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:54:34.76
349の説明でスッキリ
そして3派が沈黙w
356 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:56:07.26
なんで資格板はIDがないんだろう。IDがあればこういう議論スレはもっと楽しいのにw
357 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 04:58:29.36
2ちゃんて知らないから、IDってなーに?
すまん。
>>356 楽しいけど荒れるからなww
そして351のゴールした先は来年の宅建試験でないことを祈る・・
359 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 05:04:32.14
なぜIDがあると荒れるの?
>>359 書き込んだ人がそれなりに特定できるから
論破されて顔真っ赤になった奴が荒らすことが多い
IDなければ自分の発言の責任が軽くて、好きなことをいいやすい
自演もし放題だしねぇ
361 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 05:09:05.15
ここの板の人たちは、みんなロジカルだったので感謝している。
久しぶりにさび付いた法律の知識を使ったので楽しかった。
法律を専攻した人間は「理詰め」で「冷静」だからいいね。
結論
1が過分の費用がかかる補修費を請求できないのは635条ただし書きの趣旨に反するから=○
2が建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求ができるのは、635条ただし書きの趣旨に反するといえないから>>問題文判決=○
3が建て替えに要する費用相当額の損害賠償が認められないのも635条ただし書きの趣旨に反するから=○
4の建物の請負による瑕疵担保責任の期間は、638条の規定により5年もしくは10年だから=×
解答 4
議論してる事が楽しくてもう答えがどっちでも別にいいんだろ
364 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 05:46:08.59
別に3にも4にも固執していないので。
ただし、自分の解釈を絶対化しないでほしい。
365 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 05:48:09.11
自分が学生時代は「禁治産者(IQ30)、準禁治産者(IQ50)」
という表記の時代だからね。
年がわかるな。
ただ、議論が楽しいだけだよ。
366 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 05:52:12.23
問5が3、問40が3とわかっていて、別の角度から論議してるだけ。
立法趣旨と規定、解釈、そして判例を理由にして、
別の角度から解釈している。
367 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 05:54:19.11
いまだに立法趣旨からアプローチしてきた人がいないのが、残念です。
大原とTACはまだ解説ださないのか? 3派のどっかの講師は自論出してたぞ
369 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 05:59:52.57
その3派の解釈読みたいな。
どうせフランス民法から導入した法制史から、
どうして但し書きをつけてまで、契約解除ができなくしているかの
歴史まで語ることできないだろうが。
370 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 06:03:09.15
設問にちゃんとした制限をつけているからこそ、
出題者は問5を3、問40のアが正解と主張できる。
設問に制限をつけなかったら、立法趣旨、判例から論議しないといけない。
えらい勢いでスレが進んでるけど
時間帯的に一人せいぜい二人だよね、この有り様は
ニート?
373 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 07:00:53.94
まるで依頼主が勝ったかというような表現だが、実際はそうではない。
古い民法が足かせになっていたのを、条文を代えることなく、
依頼主に今までよりはいい条件を提示したに他ならない。
いえることは「進歩」だった。
374 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 07:07:19.57
フランスのプロプリテール(不動産)の考え方。
375 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 07:13:25.89
パリとかロンドンとか、不動産というのは文化遺産なので
住居を補修するときも、建て替えるときも、前と同じように
作り変えないといけないんです。
だから、パリでは道路に車を駐車しているのは
住居に駐車場を作れないからです。
376 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 07:14:56.04
お前らもう寝ろよw
377 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 07:15:32.13
ロンドンはドイツ軍に空爆を受けましたが、
同じ石で同じ形に作り直しました。
日本では考えられない不動産の考え方です。
378 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 07:18:01.22
だから但し書きがあるんです。
379 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 07:21:26.26
結局正答は3なわけだね
380 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 07:23:19.43
3も4もどちらも正解だろな・・・
結局、今の合格ラインが35点でも今年もやはり36点確定かよ
34点で答えを4にした人はラッキーだったな
381 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 07:48:53.90
行政書士スレでは、やはり4が×らしい・・・・・・・・・・
今のとこ 行政書士、司法書士+予備校3社が4
予備校多数が3
これ、大逆転があるな
問題5を入れて34点は即死
35点もヤバイ状況だろ
問題5が4正解で35点で確定かもな
おいおい
行政書士スレも「権威」の仲間入りか?w
383 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 09:15:48.36
行政書士のスレが…とか××(権威のある人)によれば…とか
俺はどっかの馬鹿と違って「権威を援用するなんて幼稚な理論」とか恥ずかしいこと
言わないけどさ。
ただ、彼らに判断してもらうなら、3派、4派の根拠(特に見逃されがちなもの)を
全部紹介して判断してもらわないと。
例えば
・3では瑕疵の程度が他と違って明示されてないから、重大な瑕疵があるか不明、とか
・3は民法の原則を述べただけだから、「認められない」と断定しても、例外となった反例が
存在することを否定したことにはならない、とか
・4は、あくまで「壊れた建物が引き渡された、と依頼主が知ってることを前提としてるから
いきなり638条2項が適用される場面だ」とか
・4の問題文で「瑕疵担保責任によれば」とあり、瑕疵担保責任とは「隠れた瑕疵」に対する責任
に限定されるから、「壊れた建物が引き渡された、と依頼主が知ってる」なら瑕疵担保責任は
追求できない、とか
ま、他にもあるけど。
そういう、パっと見だけでは分からない話を彼らに伝えて判断してもらわないと、全く無意味だと
思うよ。
384 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 09:34:10.99
>>383すまんが、3が誤りの根拠おかしくね?635但し書き適用の場面って言ってるから、建て替えするまでの瑕疵はないってこと。
日本語って難しいんだな。今年初めて受験の私は何も考えずに判決文で
認めても〜反するものとはいえない→認めてOK
B認められない→条文と違うじゃん。こんな単純な事でBにしたよ。
このスレ見て何も理解できてないと知った時結構恥ずかしかった。
どんどん議論して下さい。スレではC派の人の方が理論的だと思えるよ。
386 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 09:46:30.52
ほかには
・法律用語において「及び」は「かつ」の意味であるから「民法の規定および判例から」と
言ったら、その両方に基づく選択肢でなくてはいけない。3は両方で判断する必要があるが、
4は単に民法だけしか使わない、とか。
要は、全スレの45あたりで俺がまとめたこととか、今スレの10くらいまでで、スレ立てた人が
まとめたこととか、そういう前提を「ちょっと見てアドバイスしてよ」って人に伝えなかったら
意味がない。彼らは過去ログなんか見ないんだから。
普通さ、この手の「理詰めの議論」なら
・理由を書かず「××だ」と主張する人の価値はゼロ(故に3とした理由を明示した数名以外
の3派、4派の全員は、人数だけいても存在しないのと同じ)
・それまでに書れた意見・着眼点を踏まえない意見(「××の理由により、〜の意見は踏まえる
に値しない」と表明したものは、踏まえたものと看做す)は、価値10%。「それまでに書かれた
意見」によって、既に論破されてることが多いから
・ちゃんと根拠を以って「××だ」と主張しているが、それに反論され、まだ再反論ができてない
意見は、価値50%
みたいに発言価値を考えるのが、俺が半年前までいた理系の世界の常識なんだが、少なくとも2chでは、
そんなこと全然できなくても「法律家」を気取れるんだ、と分かったのは大きな収穫だったな。
仮に全体のレベルもこんななら、十分この世界でやっていけそうだwww
昨夜「さすが法律やってる人は理詰めですね」みたいな発言があったけど、理系の人々にこの
議論過程を見せたら(当然法については分からないにしても)「これで理詰めか」と2時間くらい
爆笑されるよ。
>単に「民法の原則のみ」を書いた物を○と言い張る国語力
この言葉が、3を正解と言い張る奴の理解力を如実に物語っている。
原則のみを述べた記述を正しいと理解できないような輩には、何を説明しても無駄だ。
しかし、3を正解と発表した予備校の講師やブログを書いている講師のレベルは、情けないほど低いね。
388 :
385:2012/10/25(木) 09:48:43.05
すいません、3行目 条文→判例文です。 どうでもいいけど一応訂正。
389 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 09:54:36.76
>>384 あくまで、そういう意見もあるって紹介だから。それと、俺の意見はまた別たけどね。
ただ、貴方のように、出た意見を踏まえて「それは違わない?」って議論を進めるのは
本来のあり方だと思います。
で、俺が貴方みたいな意見を踏まえてまとめたのが、前スレ43。
-----
3について
・一見、問題の判例と真逆なことを言っているので×に見える。
・しかし、肢1,肢2が「目的物である建物の瑕疵」の程度を明示しているのに対して、
ここでは明示されていないことに注目する必要がある。
・問題文で「民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができ
ない場合」とあるので、注文者にとって「建物が契約の目的を達しない物」である
ことは前提として良いはず。
・しかし「建物が契約の目的を達しない物」だけでは、「建て替えを要する程重大な
瑕疵があるかどうか」は不明である。もし「そこまでの瑕疵はない」なら、建て替え
費用相当額の損害賠は認められない。
390 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 09:55:11.89
・だが、明示されていない以上、「建て替えを要する程重大な瑕疵がない」場合に限定
して良いともならない。
・これを踏まえれば「重大な瑕疵がない場合」と決め付けて「〜な賠償は常に受けられない」
と断定することも、「重大な瑕疵がある場合」と決め付けて「〜な賠償は常に受けられる」
と断定することも、誤りとされてなんらおかしくない。
・で、肢3は「〜な賠償は(常に)受けられない」と読めるのだから、×となっても不思議は無い。
これに対する反論が
・3は民法の原則を述べただけだから、「認められない」と断定しても、例外となった反例が
存在することを否定したことにはならない
になるかな。で、それに対して俺は
・法文ではそういう解釈になるのかも知れないが、問題文はただの日本語。
「例外がある」と書かずに断言したら、例外はないと言ってると判断されるのが普通の日本語解釈
って反論してる。その再反論も(彼にしてみれば)あるのだろうけど、俺には屁理屈としか見えない。
(俺には見えないから踏まえない、ってだけじゃ、ほぼ反論になってないけどさ)
391 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 09:57:40.39
>要は、全スレの45あたりで俺がまとめたこととか、今スレの10くらいまでで、スレ立てた人が
>まとめたこととか、
>>14,
>>15も重要だね
>>385 そういう考え方で基本おkだと思いますよ
所詮は宅建の試験なんだし
最近は行政書士や司法書士の踏む台で受ける奴が多すぎてくどいね
出題者の意図もわからず宅建が何の目的の試験なのかもわからずウンチク並べる奴ウザイです
393 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 10:14:28.95
ちょっと行書の本スレ見てみろよ?
宅建受験生よりもレベルの低い解釈してた。
肢4の○×で、すげーレベル低い。
まず請負で「瑕疵担保責任」なんて言わない、という次元から入ってる。
信じられん。
394 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 10:19:58.81
>>393 まぁ、彼らも所詮は他人事だから、さして本気でもないんでしょwww
その段階で責めてもね。
それに確かに、六法を見ると、請負関係の規定は全部「担保責任」に統一されてて
「瑕疵担保責任」って言い方は一切してないのも事実なんだよな。
ただ、当然、法律界の慣習や、不動産業界の慣習とか、違うのかも知れないけど。
お前ら馬鹿か???
請負ではそもそも瑕疵担保責任なんていわねーんだよw
売主の瑕疵担保責任と請負の担保責任をごちゃまぜにしてないか?w
請負の担保責任は隠れたものに限らないんだぞ
売主の担保責任と別次元なんだぞ
習わなかったか?
397 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 10:35:20.70
そうなんだよ。
>>395を踏まえた人は、肢4が「瑕疵担保責任による責任追及」と言ってる以上、「引渡し
を受けたときに瑕疵を知ってた」が前提なら、責任追及できないだろ、と言う。
>>396を踏まえた人は「瑕疵を知らされたら責任追求できない請負って、どんな請負だ。
瑕疵担保責任であって担保責任じゃないから、なんてただの言葉遊びだろ」って言う。
民法の規定で4は明らかに誤り
民法+判決分で3は明らかに誤り
3と主張する人は複数いる感じがするけど
4と主張する人は言動にてる奴多い
400 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 10:39:59.68
そもそも、本当に「瑕疵担保責任とは、隠れた瑕疵に対する責任に限定される」って
ホントなのか?確かにそう書いてあるテキストを提示してくれた人はいたんだが。
普通に民法を読んで、日本語どおりに解釈したら、
瑕疵担保責任=瑕疵に対する担保責任
であり、「瑕疵」だけで見れば「隠れたもの」に限定されない。
とすれば、普通に日本語解釈だけで素直に六法を見るなら、瑕疵担保責任=隠れた
瑕疵に限定とは絶対にならない。
だけど、法律界の読み方ってのは、素直な日本語の読み方と違うのか?
401 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 10:40:26.79
選択肢4は「引き渡した時から一年」と書いてある。
それを3派は、「初めから建て替えるしかない建物であることを
注文主は引渡時から知っていたというのが事例設定」と言う。
言いたいことはわかるが、それこそ設問を勝手に作っていて、日本語能力を疑う。
それなら問題文は「判明して一年」「引渡時に建て替えざるを得ないことが判明していた建物」となるはず。
請負の担保責任は隠れた瑕疵に限らねぇんだよおおおおおおおおおおおおお
403 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 10:43:39.15
(>401続き)
いくらなんでもそんな作問をするわけはない。
そこまで牽強付会を重ねて4が正しいと言わざるをえないところに3派の無理がある。
宅建試験なんだがら、判例問題なんだから、判例文を読んだらわかるように解けるはずだ、
とういうのが先入観になって目が曇っているのではないか。論調からそう感じる。それは一部予備校もそう。
405 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 10:52:26.69
>>401>>403 >いくらなんでもそんな作問をするわけはない
内心、その論法で4○と言ってる人だって、普通はそんな作問はしないと思ってるでしょ。
だけど、他の設問も含めて判断すると「今年の作問者は異常者だ」って思わざるを得ない
から、「そんな異常な作問もありうる」って考えざるを得ないと。
>設問を勝手に作っていて、日本語能力を疑う。
最初は俺もそう思ってたさ。
ただ、前スレで、『「当該建物」って書いてるのに注目な』と言われて、考えが変わった。
「立て替え必須な場合でも、当該建物を引き渡された…」と書かれてるから、「もう、みんなが
引継ぎの時点で建物が損傷してると知ってることを前提にして良い建物」と読め、と。
いや、無茶だと思うよ。でも今年の作問者なら、そんな無茶も言いかねんと思うのよ。
>>404 一般常識すげえwwwwww
常識人やでええwwwwwwwwww
407 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:03:38.24
>>400 目的物の瑕疵について責任を負うのが担保責任。
その中で、引き渡しの段階で通常の注意を払っても見つけられない瑕疵(隠れた瑕疵)について責任を負うのが瑕疵担保責任。
すげーだろ
一般知識の文章理解以外は本当に適当に選択したんやでwww
レックの行政書士受講生の頂点に立ったわ
409 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:08:39.09
>>400 >>407続き
だから売買の瑕疵担保責任でも引き渡しの段階で買い主が瑕疵について善意無過失であることが求められる。
法律用語は日常の言葉と同じ感覚で考えないほうがいい。
と、法学部に入学すれば最初に教えられるよ。
>>405 出題者が異常なんじゃなくて、原則をそのまま述べた記述は例外を「常に」否定した記述になる、これが常識的な読み方だ、と考える3派が異常なんだよ、ほんと。
「常に」と読めるだろ、常にそうじゃないじゃないか、というが、これは「常に」と読んでしまったにすぎない
仮に理系その他の分野にそのような常識が存在したとしても、それはこの分野では常識ではないのではないか、自分の常識とは無知からくる偏見ではないか、と自分を疑うことも重要ではないだろうか
自分の常識を絶対のものとしてもなんの根拠にもならない
411 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:16:44.24
>405
>いや、無茶だと思うよ。でも今年の作問者なら、そんな無茶も言いかねんと思うのよ。
同意。どっちが正解でも宅建の試験傾向からするとタチが悪い。
4派だが、3,4正解で全然構わない、正解3だけでも別に構わない
(正解3だったら、笑うだけ)というのはそこ。
412 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:18:18.60
>>407 ってみんなが言うのは知ってる。
ただ、それは民法のどこから分かるの?ってこと。
確かに
【民法第570条】(売主の瑕疵担保責任)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。
ただし、強制競売の場合は、この限りではない。
を単純に見ると「瑕疵担保責任=隠れた瑕疵があったとき」と読める。
けど、「瑕疵担保責任」を「隠れてる/隠れてないに関わらず、売主の担保責任」について
の規定と読んでも、条文は「売主の担保責任は、瑕疵が隠れてる/隠れてないに関わらずに
関わらず存在しうるが、責任を追及されるのは隠れた物のとき」と読めば、
「瑕疵担保責任=隠れた瑕疵があったとき」と限定されないでしょ。
条文(売主の瑕疵担保責任)
第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
414 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:18:45.97
>>409 さらに言えば、法律界の言い回しも通常と同じ感覚で扱うと勘違いが起きる。
法学部で学べば3が×なんて誰も思えない。
3は635条但書の原則を書いただけで、だからといって例外の本判決を否定したことにならない。一般の国語問題では×に思えても、法律の言い回しでは×にならない。
自分の無知を自認できず、勉強熱心な弁護士や学者を異常者だと推定してしまう宅建受験生
416 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:20:36.40
去年の問42みたいに必要条件か十分条件か判読せよ
みたいな問題もあるからね。
417 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:21:10.65
>>409 >法律用語は日常の言葉と同じ感覚で考えないほうがいい。
まぁ、確かにそうだけどね…
どの業界にも、日常と違う言葉の使い方があるのは、もう散々体験してきたし。
>>334の宛先は
>>333ではななく
>>315の間違いかな?
>>333の自民党及び共産党の例文は面白い。
法律の試験問題で広辞苑を引いて意味あるのかどうか知りませんが…
ここらの「瑕疵担保責任」の話と同様、「及び」は法律用語としてとらえた方がいいのではないかと。
419 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:29:35.89
去年の問題42と同じ理論だろ
聞かれていない事には答えるな
よって、4は民法の規定により×
3は、上記判例以外を引っ張り出せば×だが
素直に答えれば○
大原等が正しい事になる
420 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:33:45.62
>>412 引渡し時点で判明してる瑕疵ならわざわざ瑕疵担保責任で規定しなくても、債務不履行(不完全履行)や悪質な場合は不法行為に基づいた損害賠償請求ができる。
引き渡しの段階で知り得なかった瑕疵だから「瑕疵担保責任に基づく」損害賠償請求なんだよ。
法律試験の問題文は法文ではないよ
本問の場合
「条文」及び「判決」ではなく
「条文及び判決」を一体のものと読んだ方がわかりやすいかもね
法文じゃなくても法律の試験問題なんだから法律用語にある単語はすべて法律用語として捉えるべきかと。
423 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:43:12.90
>>419 そこまで素直になるなら、3だって「判例文をまんま否定してるから×」でいいでしょwww
なんで3に対しては「原則を述べただけだから、例外を否定しない」とか「1,2と違って瑕疵の
程度を明記してないからダメ」とか御託を並べるのに、4は素直に読めというかね。
瑕疵担保責任の言葉の定義は7に書いてある
425 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:47:20.14
>>423 老婆心として言えば、3は例外的に損害賠償請求を認めたという
事も忘れてはならないし
今のとこ司法書士、行政書士、大原等大手予備校の3社が
4を×としている
つまり、どうあがいても3は×とはならない
強引な解釈を付け加えて×となる
3にした人は、宅建以前に民法の条文を知らなかったということ
聞かれていないことには答えるな
そうでなければ去年の問題42もボツになってということになる
426 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:52:57.60
>>429 だから、素直に読んだらひっかかってしまうのが法律の分野なんだと何度言えば
>>422 それは一理あるけど、この「及び」で条文にも判例にも何れにも反するものはどれかを問うように各肢を作ったようには読みにくいから、問題全体の文理解釈で、「常に」そうあるべきとまでは思えなかった
428 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 11:53:42.32
>>425 >老婆心として言えば、3は例外的に損害賠償請求を認めたという
>事も忘れてはならないし
だから、そこで「例外だから外して考えろ」ってのが、素直じゃない御託。
>今のとこ司法書士、行政書士、大原等大手予備校の3社が4を×としている
あほか。それ言ったら、他の何十社もが3を×としてるでしょ。
なぜ、自分の都合のいい意見だけ採用するかな。
そういうご都合主義なこと言わないと、自分の正しさを補強できないのが4に
こだわる人の弱点なんだよ。
しかも「大原等大手予備校の3社」なんて、4とする理由も表明してないじゃん。
>>386に書いたとおり、そんな意見なんて価値ゼロってのが理詰め思考。
存在しないのと同じ。
>>424 それは、その文章を書いた人の理解。それ以上の意味はない。
その人が民法を作ったというなら話は別だが。
3派も4派も複数解の可能性が高いことはもう気がついている
引っ込みがつかなくなっただけw
引っ込みがつかなくなっただけw
引っ込みがつかなくなっただけw
引っ込みがつかなくなっただけw
引っ込みがつかなくなっただけw
請負契約は目的物の引渡しと代金の支払いが同時履行の関係に立つんだから
引渡しの時点で明らかにわかる瑕疵がありながら、
代金を払った注文者というよくわからない設定には無茶がある
しかも、その場合は肢4が限定する瑕疵担保責任による損害賠償請求ではなく
ただの担保責任による損害賠償請求になる
出題者の意図が362である可能性が十分ありえると思うが
簡潔でおかしな設定なにもしてないし
どうやら問5は4正解が濃厚になってきたな・・・
433 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:03:27.81
>>430 無茶があるのは承知というのは
>>405に書いたとおり。
しかも、そういう異常な事例が実際に存在し、それが問題文が示した判例だった
ってのは
>>121に書いたとおり。
だいたい、請負物の引渡しって拒否できるのかな。
確かに「引渡しの時点で明らかにわかる瑕疵があると分かる建物」なんて、不完全
履行で拒否できそうな気もするけど。
>瑕疵担保責任による損害賠償請求ではなく
>ただの担保責任による損害賠償請求になる
だから、それは言葉遊びだし、素直な読み方じゃないでしょwww。
元々、3が濃厚だったのが、
4も正解の可能性が出てきた。
また、没問題になるか?
4が〇は100%有り得ないからな、可能性あるのは4or3・4の二択
>>434 大半の予備校が間違えてしまっただけだよ
複数解はあっても没問はそうそうないでしょ
438 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:08:15.18
いーよねー
3×という人が、いろいろ理屈を駆使して自分の意見の根拠を表明してるのを
「素直じゃない御託・屁理屈を並べてる」と否定しておいて、
一方で「4が×だから正解」という時は、何の根拠も明示せずに、ただ言い張るだけ。
何の根拠もつけずに「問5は4正解が濃厚になってきたな」って言えばいいなら、
確かに屁理屈は必要ないわなwww。そりゃ素直だわなwww
439 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:08:25.20
原則として、目的物の建物に瑕疵があっても、建て替え費用相当額の損害賠償請求まではできない。(=肢3。635条の原則)
ただし、その瑕疵が重大で建て替えるほかない場合に限っては注文者がかわいそすぎむるので、建て替え費用相当額の損害賠償請求を認める。(=判決文)
>>435 複数解を避けるために「明らかな」と条件をつけてるの
441 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:10:11.49
★★★大本営発表★★★
第5師団第4大隊将兵ニ告グ
戦局ココ二至リテ、最早貴大隊二援軍ヲ派遣スル事困難極マレリ。
貴第4大隊二オイテハ潔ク、玉砕シ、次年度二奮闘サレル事ヲ期待シ、
コレヲ以ツテ訣別電報トス。
..........タック大原陛下....万歳!..........プツッ...
442 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:10:57.76
>>439続き
肢3は明らかに誤ってると言えるか?
判決文だけで判断すれば明らかに誤ってると言ってもいい。
ただ民法に対しては誤ってないだろ。
だから「明らかに」誤ってるとはいえない。
>>440 出題ミスだろうからそんなん関係ないんじゃね?
4は真っ向から条文に反してるのに根拠も理由も今更いらんだろ
>>443 ミスじゃない
誤りともとれる肢を作問者があえて入れ込んだ時、複数解を避けるために「明らかに」と条件をつけるの いわゆる△肢
446 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:16:00.27
合格圏内ならどっちでもいい
騒いでる又は自演してるのは33点34点の奴ら
面白いのは、どの予備校の出版してる本も
表まで作って請負契約の瑕疵担保責任は、売買契約と違って隠れた瑕疵に限られないと書いてるんだよねw
448 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:16:56.51
449 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:17:07.49
450 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:17:15.77
>>443 △肢があるたび出題ミスって言ってたら全ての法律関係試験は出題ミスだらけってことになるけど
451 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:18:31.33
>>447 それ、ホントに「請負契約の瑕疵担保責任は」って書いてる?
「請負契約の担保責任は」って書いてない?
請負契約の瑕疵担保責任は、売買契約と違って隠れた瑕疵に限られない
請負契約の担保責任は、売買契約と違って隠れた瑕疵に限られない
この違いが指摘されてる。
452 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:19:39.36
>>448 3は民法の条文は真っ向から否定してないだろ
むしろ民法の条文通りの原則的な解釈
453 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:21:15.76
>>452 いつまでも一人でぐるぐるしててくださいww
もう、4×3○4正解肢でいいんじゃない?この板の結論はwwwww
肢3は原則というか「例外は一切存在しない」ってことじゃないの?
んで例外がモロ問題文に引用されてるから×にしちゃったんだけど。
455 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:24:59.57
そうだな
だからもう糞スレ建てるなよ
>>454 それが3派の大半
そしてその判断が誤りだったことが未だに受け入れられない人達が変な理屈を強弁している
457 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:28:14.01
「4×3○4正解肢」でないと12/5まで不安だって言うなら、
それを無理くり否定するほど、俺も冷酷じゃないよ。
うんうん「4×3○4正解肢」だね。それで決まりwwww
458 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:29:21.90
3派は正直者
4派はひねくれ者
瑕疵担保責任ってのは請負の目的物に「隠れたる瑕疵」があったときに請負人が負わなければならない責任
隠れたる瑕疵とは、買主が引渡し時にその存在を知りえなかった目的物の瑕疵
検索してどこを調べてもこういったことが書いてあるヨ
460 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:30:24.11
>>454 単に原則を書いただけでは例外が無いと言い切ったことにはならない。
それが法律分野の言い回しと一般的な言い回しの違い。
例外がないと言い切るなら、「認められない」でなく「認められることはない」等の表現じゃないとダメ。
461 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:31:00.42
>>456 そうそう。
自分の方が「誤りだったことが未だに受け入れられない人達が変な理屈を強弁している」
って可能性は一切考慮する必要がないってのが「4×で確定」って言ってる人。
そうだね。多数の予備校も「誤りだったことが未だに受け入れられない人達」だね。
良かったね。「4×3○4正解肢」だね。それで決まりwwww
2chでそういう結論になったんだもの。12/5は安心だねwww
462 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:31:14.15
>>442 そこで、民法「及び」下記判決文の合わせ技で、
明らか間違いとするのが3派。
もうこのスレの皆さんにより答えが出ているようですが、
私も問5の正解(明らかな誤り)は4だと思います。
(理由)
判例は、「建物でも635但の趣旨に反しなくば(解除と実質的・経済的に同じ結果をもたらす)建替費用相当額の損害賠償請求可」と言ってます。
そして「635但により解除できない場合」とは「解除すると635但の趣旨に反する場合」なので、
建替費用相当額の賠償請求も635但の趣旨に反することになる場合である、
と考えられます。
ゆえに3は明らかな誤りとは言えません。
465 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:34:09.17
>>428 あんなあ、4を○には出来ないんだよ
民法の規定及び判例と言ってるのだから
3は、強引な判例を引っ張ってきて
×にしたいだけ
行政書士、司法書士なども4を×としてる
これが、率直な答えだろ
大手予備校が3にして間違えた
それだけのこと
宅建試験は、聞かれていない事に答えるな
これは大原則だぞ
おいおい
これってどう考えても完全に4正解で間違いないんじゃないか?
>>459 「買主が」ってのは売買を前提にしてるでしょうに
売買の目的物を勝手に請負の目的物に都合よく改変するな
そんな文章理解力だから3派なんだよ
468 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:35:45.34
>>462 屁理屈・ひねくれ者はどっちだと3派に言いたいよな
やべ〜俺は3にしちまったが
4正解で決まりに思えてきた。
470 :
464:2012/10/25(木) 12:38:23.03
ちなみに、潮見・基本講義・債権各論T・p200では、請負人の担保責任のことを
「請負の瑕疵担保責任」と呼んでいるので、
肢4の「瑕疵担保責任」が請負人の担保責任のことを指していると考えることに特に問題はありません。
すると、肢4は638条に反するので、明らかな誤りとなります。
担保責任の種類には大きく分けて権利の瑕疵についての責任(権利の不存在や制限)である追奪担保責任(広義)と
物の瑕疵についての責任(物の品質における欠陥)である瑕疵担保責任の二つがある
したがって、担保責任とは瑕疵担保責任を含む上位概念なんだから
民法にかっこ書で請負人の担保責任と目次を書いているのは当然に瑕疵担保責任を含むからだろう
3派はさっさと3のみ正解ではなく3・4正解を祈るスタンスに変えろよ
ちょっと待ってくれよ
もう4正解ってことでFA?
474 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:43:49.16
>>469 俺は4にして、それが単独正解なら35でなんとかギリギリ合格できるかどうか。
だから3と4複数正解は困る。
まぁ3も正解に認めてしまったら法曹界や学者から抗議きそうだけど。
学者が宅建の問題まで見てるかどうかは別としてw
475 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:44:41.35
476 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:44:47.13
自分は3×にしちまったんだがこれ見るとどーも4×みたいだね
3はあくまで解釈だけど4×のウラがあるみたいだし
464 名無し検定1級さん sage 2012/10/25(木) 12:32:13.66
もうこのスレの皆さんにより答えが出ているようですが、
私も問5の正解(明らかな誤り)は4だと思います。
(理由)
判例は、「建物でも635但の趣旨に反しなくば(解除と実質的・経済的に同じ結果をもたらす)建替費用相当額の損害賠償請求可」と言ってます。
そして「635但により解除できない場合」とは「解除すると635但の趣旨に反する場合」なので、
建替費用相当額の賠償請求も635但の趣旨に反することになる場合である、
と考えられます。
ゆえに3は明らかな誤りとは言えません。
470 464 sage 2012/10/25(木) 12:38:23.03
ちなみに、潮見・基本講義・債権各論T・p200では、請負人の担保責任のことを
「請負の瑕疵担保責任」と呼んでいるので、
肢4の「瑕疵担保責任」が請負人の担保責任のことを指していると考えることに特に問題はありません。
すると、肢4は638条に反するので、明らかな誤りとなります。
477 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:45:34.27
勘違いしている奴が多いが
3は例外として見れば×
これは、異論はない
しかし、原則論では○なんだよ
4は、民法の規定上から×
これは、どう見ても4が×で正解
多数の予備校の講師はそろってダメだな・・・
結局、この問題って調整問題だろ
原則を無視して例外で考えてもダメだろ
もう主張反論はでつくしてるし、整理すれば全ての3派の主張が失当だということが明らかになるでしょう
なんせ前提理解のないまま主張してることがところどころで明らかだし
肢3が×だとすると肢1が×でないことを説明できないような
480 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:49:07.33
1派が現れたな
2派はまだか?w
481 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:49:24.36
もういいだろ
答えは、もう出た
4が×で正解だろ
3を×とした人は、問題作成者の裏を読み間違えたということだな
3を正解として34点の奴は即死
35点の奴も同様だろ
結局、今年も35点が合格ラインとして確定しそうだな
過去スレを今読み直せば3派の主張反論がなんとあほらしいことか
もう4のみ正解、議論終了でいいんじゃね?
484 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:52:38.30
>>480 お前どんな読解力してんだ
>>479 は1派じゃなくて4派だろ。
3が明らかな誤りになるなら1と矛盾するだろってこと
そうだな
4単独正解で結論終了
後は12月5日を待とうや
486 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:53:16.19
>>472 俺の考えは
>>121の通りで、元々は「3も4も×のミス問題かな」だったのが、
「当該に注目しろよ」って言われて、今スレ
>>14にコピペされてる内容を
理解したら「3×、4○に落ち着くだろ」と腑に落ちてしまった…ってだけ。
「4×」って結論にしてくれないと困るってなら、いくらでも認めてあげるよwww
だって、「4×」派であっても、余裕のある人は
>>411みたいなスタンスだしね。
単に議論好きな人なら、この程度の余裕はある。
それすらないってなら…まぁ、俺も冷酷ではないのでねwww
だから、この板の結論は「4正解ってことでFA」wwwwwwww
それで俺は100%困らないwww。
しかし3派の予備校はちょっと信じられんな、まぁ宅建教えてるだけじゃいつまで経っても民法浅いままだしこんなもんなのかね
みやざきせんせぇ・・・・
>>486 3派は負け惜しみまでこのレベルの見苦しさをだせる
491 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:56:16.15
>>488 TAC 大原 駿台 の3校は4。他は3。
493 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:57:28.48
>>490 うんうん、負け惜しみだねwww
だって、キミたちの「勝ち」だもんねwwwwwwwww
こ の 板 で は
一気に4正解で確定か
3派は無駄な抵抗おつかれさまでした
TACは解答速報会で3についてここにあるような原則例外の説明をして正解は4と言っていた。
496 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:57:59.53
3を選んだ受験生がバカなんじゃなくて
3を正解とした多数の予備校がいけなかったんだと思うよ
さんざん期待させといて
特に今34点、35点の人で3を選んだ人は99%不合格確定の
1点差に泣く訳だから
見事、正解を導いた大原等予備校はやはりさすがだと思う
請負の担保責任は隠れた瑕疵に限られない=隠れた瑕疵(瑕疵担保責任)も隠れてない瑕疵も全て請負の担保責任が適用される
498 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:58:10.52
ちょっと連投多すぎんよー
499 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:58:28.02
作問者の顔ぶれを見ても、中央省庁の課長クラス、大学教授、弁護士など
偏差値戦争を勝ち抜いてきた、マークシートエリート。
問題自体に、瑕疵や錯誤はあったとは思えない。
では一体、この問5で何を伝え、何を考えさせ、何を判断させようとしたのか?
それは、「判例は絶対ではない」という事ではなかったか。
駿台って何?
大学受験で有名な駿台?
503 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:00:57.28
腹いてーw
3を選んでボーダーギリギリの34〜35の奴
大原等宅建に強い予備校を選ぶべきだったなw
>>476がコピペしてる3正の説明は難しくてよくわかんないけど
学者の本でも請負人の担保責任のことを瑕疵担保責任と書いてるんでしょ?
だったら4誤は否定しようがないよね
505 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:01:29.27
>>494 この板の結論(しかも堂々巡りに相手が呆れただけ)が
世 界 の 全 て
かwww
引きこもり?
いやいや、4が正解です(キリッ
>>496 日建のデータ的には問5は3が70%らしいから4が正答になった場合客観的にみて34以上は合格で決まると思うぞ
他に複数正解などない場合はな
3派はもう煽るしかない、悲しいな
508 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:03:26.02
>>486 >>493 君の場合は議論好きじゃなくて口喧嘩好きっていうんだよ。
議論好きだからこそ自分の考えを信じて3は絶対正解肢になり得ないと言ってる。
余裕あるとか無いとかとか関係ない。君は相手をイライラさせたいだけだろ
509 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:04:24.18
>>506 そう、だから俺は「この板」の結論がどうなろうと、100%痛くも痒くもない。
「出題者」の結論がどうなろうと、まぁ90%くらいは痛くない。
故に、どうしても4×でないと困る人がいるなら、武士の情けさwww
510 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:05:12.39
>>508 >自分の考えを信じて3は絶対正解肢になり得ないと言ってる
余裕がある人なら、俺がそんなことは言ってないと分かるはずwww
>>505 貴殿専用のお花畑では結論が異なるみたいですね
512 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:07:17.65
>>511 うん、キミの主張が現実であって、お花畑でないことは、神様が決めた確定事項だもんねwww
特にそれ以上、根拠もいらない。なにしろ「宇宙の真理」だから。
アホクサ。
513 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:10:05.11
>>512 ここは問5と40について議論するスレだぞ
どっちでも良くて煽るだけならいる必要ないから退散してくれないか
3が正解かやはり みやざきとか言う人のブログは説得力あるな
515 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:13:34.01
4派が理論的なのは自らの理論をもって解答し議論しているから
3派の文章が理論的でないのは元々法律的な論理的思考力などもたずに解答し、ここ数日で得た僅かな知識で場当たり的な議論をしているから
理論をもたずに理論的な文章は書けない
517 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:16:48.62
>>513 まぁ、
>>486に明確に「俺の考えは
>>121の通りで〜」と書いてるのに、それにも関わらず
「議論好きだからこそ自分の考えを信じて3は絶対正解肢になり得ないと言ってる」なんて
言い出すレベルの人と話しててもつまらないしwww
12/5まで、数人でぐるぐるしてればいいと思うよ。
その頃は、スレ40くらいまでいくのかなwww?
宅建の試験は理論なんか不要
>請負契約における所有権の移転時期であり、瑕疵の問題が現実化する時点である
『建物を引き渡した時』が『滅失又は損傷の時』にあたる、と解釈することができます。
宮崎ってとんでもない馬鹿なんじゃ・・
担保責任と瑕疵担保責任の違いがわかっとらんね
521 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:19:59.71
なぜ多くの予備校は4に変更しないの?
3が正答だから?
523 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:25:53.28
>>321 民法のシロートだけで判断してるから。
素直に司法試験の民法の講師に聞いたらいいのに。校内にいるだろ
みやざきとかいう人の説得力がない理由として、瑕疵と損害を混同してるからだね
例えば雨漏りを例にすると、瑕疵が屋根の隙間、損害が雨漏りで建物が腐ることだからね
525 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:27:59.79
答えをリークされてる新聞社が3としてる
3が正当だ。あきらめろ。
526 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:28:00.83
>>519 ワラタw
判例も学説もないのに勝手に文言と違う解釈すんなよ
529 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:33:20.50
>>524 うん。「瑕疵」と「滅失又は損傷」を無理矢理イコールにしてるからな。
司法試験講師に馬鹿にされるだろ。
530 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:35:23.23
そうだな。
オマイら、2chの住人の方が、講師より知識があって権威があることに、
世間は誰も異議を唱えないからな。
ちなみに俺は司法書士合格者だから多分こんな講師よりマジで上やで
532 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:39:08.87
それは安心だ
家をリフォームしたときに部屋の照明の電源スイッチを壁に付け忘れてんのは「瑕疵」ですか?
一応リモコンで使ってますけど、本来使わないリモコンの電池代は「損害」ですか?
534 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:40:22.20
ちなみに、俺は内田貴なので、
>>531の方が上だと保証するよ。
535 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:41:43.54
自演楽しいです^^
536 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:41:44.43
>>530 俺らのが知識も権威もあるなんて言ってない。
確かに宅建講師は宅建試験の範囲内では知識は当然俺なんかよりはるかにある。
ただ、法律分野での特殊な用語や言い回し、解釈の仕方など、法学部なら入学後真っ先に教わるような法律を扱うための基礎力が足りないと言っているだけ。
537 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:42:17.70
>>533 その解釈で正しいです。
けれども最初からリモコンでスイッチを入れる照明をつける契約だったのではないのですか?
539 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:45:36.30
なにこのスレ
一人で何回書き込んでんだ
バレバレだぞ
俺以外は皆自演かもしれんが俺は俺よ?
3派の悲鳴が聞こえる・・・
542 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:48:28.90
みやざきは意地でも意見変えないつもりなんかな
>>533 契約と違うなら債務不履行責任で決着をつけてください
3派はもう一人しか残ってないからな、3派は皆自演だろ
545 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:48:50.60
>俺らのが知識も権威もあるなんて言ってない
>(みやざき氏は)法律を扱うための基礎力が足りないと言っている
俺は内田貴なので、
>>536の方がみやざき氏より基礎力が上だと保証するよ。
お前が内田貴かよ
民法改正しなくても問題ないだろ?
547 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:51:29.15
>>545 4年間一貫して民法のテキストは内田民法使ってたので光栄です。
と、釣られてみるw
548 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:53:20.41
問題作っている香具師は
こういうふうにもめることを分かっているのだろうか?
没問になるようなら懲戒でよいレベル。
今年のボーダーは34
(関係者筋)
549 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:55:45.55
だから、法律わかってる奴からすれば議論になんてそもそもならない問題。
法学部の学生なら3が正解肢だと主張する人なんていないよ。
550 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:58:13.84
>法学部の学生なら3が正解肢だと主張する人なんていないよ。
俺は内田貴なので、法学部の学生の方がみやざき氏より能力が上だと保証するよ。
551 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 13:59:03.40
あきらめろ。
あらかじめ協会が意図的に作成した合格点調整問題だろう
552 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:00:06.34
内田貴をみてきになった
花田勝の兄貴の名前ってなんだっけ?
もう3派の反論はでてこないのかな
ありがとうございます。
>>538 契約はそうなんですが、壁のスイッチがないためリモコンの電池の減りも速くなっているような。
>>543 建築屋が友人だし、照明も以前と同じように使えるので「まーいいわ」で済ませてしまいました。
556 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:03:42.76
誰かわかりやすく教えろください。
みやざき信用して問5を3で採点して34のこの俺に。。
557 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:04:47.54
宅建って難しい試験ではないけど講師でも満点はなかなか取れない試験だって前に聞いたことがあって、変だなと思ってた。
こういうことだったんだなと今納得。法律を扱う基礎力がない状態で知識が入ってるからこういう問題で簡単にひっかかるんだな。
559 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:05:21.66
機構の発表までどっちが正解なのか、どちらも正解なのかなんて分からんよ
3派4派どちらにも言えることだが「〇〇で決定」って言ってる奴の滑稽なこと
>>556 今となっては33点として発表を待つしかないな
>>556iPod宅建の松本のブログ見た方がみやざきよりも分かりやすいと思うからそっち見た方がいい
分かるだろボケ、解答割れてる現状がおかしいだけで4が誤りなのは間違いないんだから
複数正解は発表までわからんだろw
>>559 厳格に言えばどっちが正答だなんかはおっしゃる通り発表までわからんよ
けどここは議論スレだから、3派の有効な反論がなくスレの結論として4になった
それだけのこと
565 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:09:33.96
昨年も問42は明らかにおかしかったが機構は機構なりの答えを押し通した
その日がくるまでどうなるかなんて分からんとはそういうこと
こちらが何を言っても機構の気分次第で答えは捻じ曲げられるんだよ
566 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:11:22.52
結局、3=大手予備校
4=民法学者我妻、内田、川嶋、他司法ロー生
司法書士、行政書士、大原等
あらら民法学者まで4が×としている以上
結果はもう出てる
567 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:11:36.42
議論するのはいいことだ
「〇〇で決定」って言ってる人が滑稽だなと思っただけだよ
568 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:11:46.69
>>556 肢1 634条そのままの内容なので誤っていない
肢2 判決文そのままなので誤っていない
肢3 635条の原則そのままなので誤っていない
肢4 638条で建物は引き渡しから5年または10年と定められてるから明らかな誤り
よって4
569 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:12:56.28
複数はないな。設問が「明らか」だから3と4両者誤りとしても
より「明らかな」方が正解なんだろ。
その「明らか」がどっちか俺にはさっぱりだけどな。後は制作者のサジ加減か。
571 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:13:32.93
>>3派の有効な反論がなく
大村敦志だが、その通りだな。
みやざきにしろ、掲示板参加者にしろ、みんな無効な反論だったな。
江藤新平も4が×だって言ってたよ
573 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:13:41.26
悪問の見本
没問にすべき
574 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:14:59.62
575 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:16:05.62
このスレでゴリ押しして勝利宣言て惨めにもほどがあるだろ
新聞はなんていってんの?
576 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:18:15.19
>>575 大村敦志だが、いいんじゃないか?
新聞社は法律を扱う基礎力がない状態で知識だけが入ってるからダメだ。
法律を扱う基礎力がある法学部学生の方が新聞社や予備校講師より上だ。
この大村敦志が保証する。
577 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:19:59.79
578 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:20:06.48
法学部生ですが3にしました
法学部生の私は新聞社や予備校講師より上らしいのでTACや大原がなんと言おうと正解は3というわけですね
安心しました
579 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:20:53.82
580 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:26:10.88
もう諦めろって3は
予備校3社だけじゃない
民法学者5人までもが
4は×とする見解を
書いてるんだから
宅建を扱う予備校と民法学者どっちが正しい?
>予備校3社だけじゃない民法学者5人までもが
>4は×とする見解を書いてる
どこに?
582 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:27:27.26
> 民法学者5人までもが
> 4は×とする見解を
> 書いてる
ガチで言ってそうで怖くなってきたわ
頭大丈夫か
>>574 いやすいません。
壁にスイッチをつけてなおかつリモコン付きの照明を取り付ける契約でした。
584 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:27:58.01
585 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:28:15.84
俺は自己採点43なんで
別に3でも4でもどっちでもいいんだが
このスレ見ていると4派の必死さが怖いw
(ちなみに俺自身は4にした)。
外野からこのスレの流れみていると、
3派vs4派の争いというよりも
必死な4派を皆で煽って遊んでいるように見えるぞw
587 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:29:40.88
我妻、川嶋、内田、淡路、好美の書いた基本書を読め
煽りはいいから答えが4でないというなら
3が明らかに誤っているとする根拠か
4が正しいとする根拠のどちらかを出すべき
589 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:30:22.84
590 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:30:56.42
民法学者がどうこう言ってるのは3派でしょ
592 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:32:20.67
我妻 榮(わがつま さかえ、1897年(明治30年)4月1日 - 1973年(昭和48年)10月21日)
ゆ、幽霊だぁぁぁぁあqぁぁくぁwせdrftgyふじこlp;
というか一々なだめる意味が分からんわ、どっちでもいいなら書き込まんでいいじゃん
594 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:32:45.54
ネタやめとけ
3が誤りではない
4が誤り
もう、それで決まったこと
後は、大原など以外の予備校が
解答を修正して、合格ラインを修正すれば終了
35点で決まりだろな
595 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:34:35.53
>>591 そこまで責任転嫁するのかよワロタ
ひっでぇな
皆暇なんだな、まさかと思うがお前らまさかこんな試験の専業なのか?
>>583 その場合は多分不完全履行だから問40と違って、瑕疵担保責任は適用されないね。
専業というか何もしないとニートになるんでニート回避の為に受けました、お金には困ってません
599 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:37:34.13
600 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:37:41.61
>>594 でも受験者の中で3派が多数派なら正解肢4だけになったときボーダー下がりそうじゃない?
俺は34とみた。
去年没問あって実質35点の年なんだから全体の難易度的に今年はそれよりは下がるはず。
試験直前までは
毎日のようにBlogを更新(直前講習の宣伝付)していた
有名宅建講師たちのほとんどが
試験が終わった途端に
どいつもこいつもBlog更新をしなくなって
こんだけ騒ぎになっているこの問題にも
何のコメントも出さないのが受けるw
602 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:39:07.87
>>596 たぶん35未満のボーダー上にいる人たちが争ってるんだと思う
それか法律に関してかなり真面目に取り組んでる人?か
時間帯考えると学生なんじゃないかと思うけど
85%が3を選んだってどっかのスレで見たけど
それだと合否には殆ど関係ないね
理解した上で4選ぶような奴はどうせ合格点よりずっと上だろうし
なにもわからずに4選ぶ奴はそもそも合否ラインまでこない
604 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:41:08.20
>>596 夫に養ってもらってる法学部卒のニートです。
有名どころの宅建講師で
この問題に関して細かく自分なりの意見を言ったのは
みやざき以外で誰かいる?
607 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:45:31.74
3の講師は目茶苦茶な建物を想定して引き渡しと滅失損傷を同視するって解釈だな、なんでこんな無理な解釈してまで3正解だと思うん?
609 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 14:55:30.80
過去ログを見たが
みやざき氏と松本氏は09年度も割れ問(問31)を当ててるね
重大な瑕疵=滅失損傷という飛躍と引き渡し=滅失損傷という二重の飛躍がある
頭がおかしいとしか言いようがない
611 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:02:02.94
本来用意しておいた正解は3だったが
誤って4を選択肢の一つに放り込んでしまった、ってところじゃないかな
今までの宅建試験の判例問題を見る限りだと
正解肢は判例を読むことで導き出せるものばかりだった
今年から傾向が変わったと言われればそれまでだけど、結果的にこれは両肢正解となるんじゃないか?
612 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:02:53.34
>>609 自己レス
09年の松本氏は住宅新報と週刊住宅を見てから3→1(正解)に変えてた
今回の問題も判例を読めば答えを導き出せるわけだが
無論3の可能性が無いというわけじゃないぞ
614 :
609:2012/10/25(木) 15:06:57.76
09年の松本氏は4→1(正解)だわ
何度もスマソ
615 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:16:21.64
>>610 まあ、落ち着いてよく読むことだね。みやざき氏の発言だって、以下だけ抜きだせば
少しはクールな頭で読めるでしょ
----
なぜ正解を『3』だけと考えるのか、(出題者がなぜ『4』を正解と考えていないと思うか)
みやざきなりの考え方を紹介させていただきます。
※率直に言えば、『3』が正解のときに、どうやって『4』が正解でないと考えるか、です。
来年以降の受験には全く役立ちません。平成25年度以降の宅建試験受験対策としては全く
ムダな有害記事
※ほんとにこれでいいの?といわれれば、
私自身自分の上記筋道について突っ込みたいところはあるのですが、
あくまで一つの考え方として成立しうるということです。
ご容赦くださいませ。
☆なお、来年度以降の宅建みやざき塾では、こんなひどい選択肢4は除外し、3択問題として利用いたします。
----
要は、過去の歴史や経験から3が×で正解ってのがまずあって、それを正当化するため
には、こんな妙ちくりんな屁理屈をこねなきゃならない、ってのはみやざき氏も自覚
してんのよ。
そこ分かるくらいクールなら
>頭がおかしいとしか言いようがない
とまでの罵倒は出ないよ。
落ち着け。
616 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:19:19.68
つーか本番の時はそこまで深く考えて解いてなかったくせに後から偉そうによく言うわw
みやざきが正しいかどうかわからないが、とりあえず持論をブログに
いち早く公開してことだけは素晴らしい。他もはやく公開しろよ。
思うにみやざき氏ってのは、ここを見てるだろうし、書いてると思う。
619 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:23:14.17
>>615 >☆なお、来年度以降の宅建みやざき塾では、こんなひどい選択肢4は除外し、3択問題として利用いたします。
これで正解肢が4だったら
>>616 4派は考えなくても当然4を選べる
あとからごちゃごちゃ考えて言い訳してるのは3派
621 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:26:34.08
>>616 そうさ。
こんなこと、あの試験時間で考えられるヤツが何パーセントいるよ。
99%が
「3って、判例文のまんま否定じゃ〜ん。×ね。けってー」
「4って、民法638条1項のまんま否定じゃ〜ん。×ね。けってー」
のどっちかのレベルでしょ。少なくとも試験中は。
だから異常な問題、異常な出題者なんじゃないか。
俺4にしたけど問題用紙見てみると
1と3に△ついてて4に×? と書いてあった
4選んだけどそこまで確信があったわけじゃないな
623 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:30:04.20
>4派は考えなくても当然4を選べる
>あとからごちゃごちゃ考えて言い訳してるのは3派
自分の「4って、民法638条1項のまんま否定じゃ〜ん。×ね。けってー」は正常だが
「3って、判例文のまんま否定じゃ〜ん。×ね。けってー」は異常と言って絶対に
譲らないのが4×派の熱血漢。
結構両方認めてるのがクールな3×派。
>要は、過去の歴史や経験から3が×で正解ってのがまずあって、それを正当化するため
やっぱり頭おかしいとしか
>>615 そもそも、そういう事態なら請負契約の債務の本旨に従った履行がないから
瑕疵担保責任の問題にならず債務不履行責任の問題になり
瑕疵担保責任の問題ではないという意味で択肢4が間違えており、正解ということにもなるからな
4派だけど別に3が×じゃないとは思ってないよ、4単独か34の複数解だと思うし
627 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:34:24.96
>>623 異常なんじゃなくて、法学や論理学の基礎がないだけ
クールとかとろいこといってるけど、熱くならなきゃあんなふざけた解釈はできない
確かにそうだな、引き渡しを滅失と同視出来る程の建物なら債務不履行だな
630 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:38:13.02
>>625 それは、当然「みやざき氏やそれを支持する人がそういう屁理屈を言うなら、まだ
俺の屁理屈の方がマトモだろ」くらいに、自分のも屁理屈って自覚はあるよね??
それ自身は「そうかもね、ただ出題者はどう思ってるかね」って話にしかならない。
ただ、それなら
「瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない」
けども、別に債務不履行に基づく損害賠償請求は、債務不履行の規定に従ってやればいーんじゃねーの?
あくまで、もし仮に「瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求」をしたいならってだけ。
「瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求」を選択しちゃダメで、絶対に「債務不履行に基づく損害賠償請求」
以外しちゃいけないなんて法律はないでしょ?
…って屁理屈を追加できるとも思うよ。
631 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:38:39.90
682 :名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 12:59:10.41
>>674>>665 おい!
〉条文読んだことないだろ
そう言うお前は条文読んだことないだろ。
問5の選択肢4の話なんだろうが、
民法637条1項に重大な瑕疵などの時は「引き渡したときから1年以内」
って書いてあるぞ。そのまま書き写したのが選択肢4なので4は正しい。
問5は誤りを探せという問題なので選択肢4は外れるわけ。
しかし、問題文に書いてある635条の隣の隣なのに気づかなかったのかよ。
本当にどうしょうもないな。他人に「条文読んだことないだろ」って
書いた奴がまったーーく条文読んでないからな。
こういう人間が詐欺事件や不動産事故を起こすのだろうな。
それで、一部の講師なんかは煽っているけど、条文読みは
現状では必要ない。上記は民法条文をあげたけど、
全部手持ちの薄いテキストには触れてあるから。
多分、637条なんか不動産鑑定士や現役の司法書士でも覚えてないと
思う。634はまだ使うけど、それは宅建のテキストにも書いてある。
個数問題がでてきた以上ひとつひとつの知識を確かにしなければ
受かりにくくなってきた。つまり、教材や講座の手を広げないで
やる分量を減らしてその分繰り返すことが合格の第一条件。
直前対策や予想問題や講師やなんかにやられないようにってこと。
↑ この人は3単独だと言ってるよ。
民法の規定によれば「明らかに」誤りなのは 4
だが、問題の趣旨判決文に対しては 3 が「明らかに」誤り
あれ?
とい
あれ?
問5は3で結論でたんじゃないの?
4が優勢なの?
>民法637条1項に重大な瑕疵などの時は「引き渡したときから1年以内」
この後に建造物の例外規定があるんだよ、条文読んでないんだろ
636 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:43:55.69
4単独正解の道筋ミクシィに書いてやったぞ。
おまえら反論しにこいや。
637 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:44:34.55
>>631 建物には637条は適用されない。638条。
その人は635条の隣の隣の条文までは気づいたけど残念ながらもうひとつ隣までは気づかなかったんだな。
638 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:46:00.28
>>635 これってさ
問題文に書いてある635条の隣の隣なのに気づかなかったのかよ。
本当にどうしょうもないな。他人に「条文読んだことないだろ」って
書いた奴がまったーーく条文読んでないからな。
こういう人間が詐欺事件や不動産事故を起こすのだろうな。
って書いて
自分が書いた637条の隣なのに638条に気づかなかったのかよ。
本当にどうしょうもないな。他人に「条文読んだことないだろ」って
書いた奴がまったーーく条文読んでないからな。
こういう人間が詐欺事件や不動産事故を起こすのだろうな。
って返して欲しいっていうネタじゃないのwww?
>>634 3で決着ついて人が居なくなった辺りに4が掘り返す
この繰り返しでパート3だよ
3単独正解派の4が〇の理由ってどんなのがあったの?講師の人達と同じ?
>>639 逆だろ
4優勢で殆どが黙り4派が去ると3派がわらわら湧いてきて意味不明な理解で強弁を繰り返す
過去スレ全部読んで来い
642 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:56:04.51
643 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:56:17.66
そりゃ4派は3派が意味不明な〜って言うよな
逆もまた然り
確認するだけ無駄だよ、自分で見て判断することをお勧めする
644 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 15:58:34.79
書士受験生です。明らかな間違いなのは、4だろ。
こうゆう問題になれてないからかもそれないけど単純な推論問題。
判決文の反対解釈と、明らかに誤っている〜と言う出題者の意図をよめ
書士言われても行政書士なら程度大差ないし司法書士にしても受験生じゃレベル分からんし帰れ
646 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:01:16.44
我妻榮です。
>>644の問うとおり、4が×で正解肢です。
書士受験生は、予備校講師陣よりも出題者の意図を理解できるのです。
私、我妻榮が保証します。
647 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:02:22.99
どこの誰だか分からん人に保証されてもなぁ
648 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:03:29.08
では大村敦志も保証します。間違いない。
行政書士と宅建試験って別の試験って知ってる?
行政書士の試験に推論問題なんてのはないに等しいから、多分本物の司法書士受験生だろう
そして推論問題というのを解いたことがある人は3は絶対選ばないんだよ 絶対
だから昨日か一昨日司法書士受験生を名乗りつ絶対3だと書いたやつに、そんなんじゃ司法書士受験生と呼べないと言ったら何の反論もなかった
652 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:07:12.76
3単独正解は、4に対してみやざきのような二段階の飛躍があります。
しかし、4単独正解には、判例通りなら、損害賠償請求が認められるなら、解除もできるから、3は正しいだろうという一段階の飛躍しかありません。
したがって、4単独正解です。
121は論理的じゃないな
その論旨さえも完全に否定されてないか?
362、
464あたりの説明は明快だと思う
654 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:10:49.17
@建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合は、建て替え費用相当額の損害賠償請求を認めてもよい。(判決文)
逆に言うと(反対解釈すると)
A建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合「以外」は、建て替え費用相当額の損害賠償請求は認められない。
といえる
つまり肢3は@とAの両方を含んだ表現だからAの場合は正しい。
だから明らかな誤りではない。
みやざきしぇんしぇいの悪口はやめろ
656 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:11:43.06
国語の問題として素直に読めば3
でも条文見ると4が誤りなんだよな
4は必死なのは絶対
3は予備校や新聞がついてるからな
でも4いわく4が優勢なんだってwww
でも宅建試験として考えるとおかしいから出題ミス、複数解に10000ガバス
これが4になると他の問40を3から2にして点数調整の可能性も僅ながらあるな
機構恐るべし
宅建予備校やら聞いたこともない新聞社の見解なんかどうでもいいんだよ
661 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:18:38.80
>>653 それなら。
>>464のキモは
>そして「635但により解除できない場合」とは「解除すると635但の趣旨に反する場合」なので、
>建替費用相当額の賠償請求も635但の趣旨に反することになる場合である、
>と考えられます。
で、
「635但により解除できない場合」=「解除すると635但の趣旨に反する場合」
だが、それは難しく考えすぎなんだよ。
「635但により解除できない場合」=「建築物」
ってだけだ。趣旨とか関係ない。
仮に「635但【の趣旨】により解除できない場合」と書いてあったら
「635但【の趣旨】により解除できない場合」
=解除すると635但の趣旨に反する場合
=建替費用相当額の賠償請求も635但の趣旨に反することになる場合
⇒建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない
とはなるけどな。
みやざき氏を「論理飛躍」ってなら、こっちも大差ないさ。
みやざきしぇんしぇいには信者がおるんやな、この人凄いの?
663 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:20:50.42
問40のアは明らかにグレー問題ではないか! つまり合否を分ける時の
調整問題だと思う それは条文に〜のみを加えているところだ。
実際に条文以外の行為で、今年東京都内で法44条に違反して宅建業法に基ずく行政処分をされている
業者がいる。これは、どういうことか説明してもらいたいわ!
だからパット見の問題分はあっているようだが、〜のみでひっかけいる
つまり問題は×である。
>>660 司法書士受験生やら行政書士受験生の見解なんかもどうでもいいけどなw
665 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:21:32.19
大手の割には大原もTACも誤解答が多いからな。
666 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:21:44.51
グーテン・ターク諸君
ギュスターヴ・エミール・ボアソナードだよ
4厨はいい加減にしてくれたまえ
諸君は私の愛する法政大学のピロティに屯する極左と何ら変わりがないじゃないか
fuck off!!!!!1111
667 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:22:09.72
668 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:22:27.37
平成24年度
申込者数 236,350人
受験者数 191,175人
受験率 80.9%
TACは問40をはじめ2にしてた。
大原は昔からうんこ
670 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:23:33.97
大原たTac以外で3を解答としている予備校にクレーム入れといたから
じき修正が入ると思うよ
>>664 行政書士はどうでもいいけど、宅建予備校の講師さんは司法書士受験生より民法できないと思うよ
多分宅建の講師さんじゃ司法書士の問題はほとんど解けない 特に推論問題が解けないことが今回明らかになった
672 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:26:29.93
受験生といってもピンキリだろ
>>672 推論が解けない程度じゃ受験生とは呼べないんだよ
674 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:28:45.99
大村敦志だが、
>>671の見解の通り、宅建の講師さんが推論問題が解けないことを根拠に、
正解肢が4というのは明らかになったので、宅建の講師さんが推論問題が解けないことが
今回明らかになったというのは正しい。
この大村敦志が保証する。
675 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:29:21.45
宮崎氏のブログ見たら
最近忙しいから
問5について
ゆっくり考えられなかったって
言い訳がましい事が書いてあった
こいつ
なんやねん
受かってない奴に偉そうな事言われても
677 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:29:51.87
我妻先生 岸信介は元気ですか。
問題文の判例で考えると3、民法の条文から考えると4、ということでしょ?
何年の問題だったか忘れたけど、民法の条文よりも掲載された判例を重視して考えろ、
という解説を読んだことがあったので3にしたんだけど。
有非閣の判例六法には民法638でも新築となれば引渡し後1年と書いてるよ
681 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:34:27.72
682 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:36:30.88
683 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:37:29.43
>>675 忙しいなら最初から中途半端に中途半端な考えを公開するなと言いたいよな。
684 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:38:52.13
>>683 つまりダンマリを決め込んでる先生方の方が正しい。
おまえらレベル高過ぎ(笑)
なにものの集まりだよ
>>678 その通りだと思うよ。
問題文に「下記判決文によれば」と書いてある以上、判決文と矛盾する3は誤り。
4も明らかに誤り。よって複数解か没問以外ない。問題のチェックが甘すぎる。
687 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:40:25.62
>>679 リフォームなら5年10年で新築は1年とかなったらおかしいだろ
多分お前の勘違い
688 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:42:07.68
宮崎氏は間違いなく
ココを見てるな
要するに
暇なんとちゃう?
689 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:42:36.86
問40はアが×で答えは2である。講師の方々は議論をしないのかな?
宅建業法違反(44条)で問題分以外で行政処分があったというのに機構に話をしないのですか!
講師「いやー最近忙しくて問5がこんなに議論になってるなんて知りませんでしたよー。よくみたら普通に4が正解ですね、
すいませんでした。あはは。えっ、分かってないんじゃないかって?いやー、僕講師ですよ?そんな訳ないじゃないですかー。ははは。」
691 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:43:32.51
692 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:43:38.72
>>689 だから問題文に「業法だけで判断しろ」と書いてあると何度
693 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:44:56.19
もうミヤザキへの質問スレに変えようぜ
常駐板はここ以外何処よ?
694 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:45:33.50
<<675
確かに言い訳ですね…
みやざきさんを信じてたのに…
ショック…
695 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:47:00.74
>>678>>679 法律を分かっている人々(つまり予備校とか新聞社とか以外)の間では
請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、
その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
ってのは、
@建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合は、建て替え費用相当額の損害賠償請求を認めてもよい。(判決文)
A建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合「以外」は、建て替え費用相当額の損害賠償請求は認められない。
の両方を含むのが常識なんだって。
難しいね。法律の世界って。
だって予備校とか新聞社とかも分かってないってんだもの。
それを今回宅建受験生に教わったよ。
696 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:47:56.72
いまだに4派の予備校又はブログは解説しないのか。
iPodのおっちゃんは、問5が3のみ間違いなら国家資格として問題あると指摘してるな。
去年の割れ問は2スレで落ち着いたんだっけ?
698 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:49:06.51
>679
判例六法、読み直せ。
一年、二年に短縮してるのはそれは青字の民間旧四会約款の規定だ。
法律と約款の区別もつかんか。
699 :
679:2012/10/25(木) 16:49:36.36
条文じゃなくて青字の判例のとこだけど
新築住宅の瑕疵の担保のとこ
工事請負契契約約約款 27条の2
700 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:49:55.26
>>695 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合
ってのは@もAを含むだろってこと。
どのくらいの瑕疵があるとか明記されてないんだから。
とりあえず、みやざきは問5も問40も間違えてるのは確かでしょ。
特に問5の肢4なんて、請負の存続期間である637条や638条忘れてたみたいなことをユーチューブで笑いながら言ってた。
結局、民法のことなんて、司法書士試験や行政書士試験でも出ている請負のあたりでさえあやふやだったということ。
自分の見解を一切言わずに濁したLECの水野講師みたいな対応すりゃいいのに。
702 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:52:13.31
3が実は判決の事案とは別の話だから○、4に368条2項を無理矢理当てはめて○
どっちもクソみたいな解釈だなw だからどっちも×でええねん 複数解にして合格点あげたらいいよ
ミスった 638条2項だw
705 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:56:40.58
没問か3、4両方正解になるんだろうな
706 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:57:57.64
>679,699
青字なら判例というわけではない。
判例に27条の2なんてあるはずない。
約款と判例の区別をしてくれ、頼むわW
707 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 16:59:54.65
そもそも
>請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合
って「民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合」=「建築物の場合」なんだから
→請負の目的物が建物であって、建築物の場合
って、じつは結構意味不明。
国家試験の合否等に司法審査は及ばないとするのが判例通説だけど、その理由は、法律じゃ判断できないからな訳だが、仮に正解が3になったら4にしたことで一点足らず不合格になった人で原告団作って最高裁まで戦って欲しい笑
法律で判断できないでもないことについても司法審査の対象外なのか気になるところではある
まあ3にはならないけど
709 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:00:53.91
で「請負の目的物が建物であって、建築物の場合」で
>>700の見解どおり瑕疵の程度が明示されて
ない以上
@建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合
A建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合「以外」
も含むわけだが、その時に
その規定の趣旨に照らし=請負人保護と社会的資産が無駄になることの阻止のために
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
と言ったのが肢3
でも、法律の世界では
建て替え費用相当額の損害賠償請求を認めてもよい。(判決文)
建て替え費用相当額の損害賠償請求は認められない。
の両方の意味に取るんだって。
難しいね。法律の世界って。
だって予備校とか新聞社とかも分かってないってんだもの。
それを今回宅建受験生に教わったよ。
710 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:01:19.82
まだやってるのか
この問題は3で決まりだ!とか、絶対4だとか言ってる奴らはなんなんだ。
どうみてもどっちも誤り。
こう言うと問題の「明らか」なのはどっちだとか言い出す奴もいると思うけど、
それは368条に対して明らかに誤りなのか、問題の判決文に対して明らかに誤りなのかの違いだと思う。
どっちにしろ悪問だな。
712 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:02:01.67
へい。
アホだねwww
4派はクレーマーという主張がしばしばなされたが、出題者が異常だとか、悪問だとか理屈もなしにケチつけてる方はどっちかな
714 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:09:11.70
>>711 そう。
で、3×の人は「屁理屈をつければ4が○にできるかも、いや、できねーか」
くらいのスタンスだけど、
4×の人(全員ではないが)は「3○なんて当然。屁理屈つけるまでもない」
と思ってる。
良し悪しはともかく、それがここまでの流れ。
>>711 君には法学や論理学の基礎がないんだから仕方がないよ
前提理解のない人にはそうとしか思えないのも長い議論から明らかになった
716 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:10:25.81
>出題者が異常だとか、悪問だとか理屈もなしにケチつけてる方はどっちかな
みたことねーな。
理屈とともに「出題者が異常だとか、悪問だとか」言ってる人はよく見るが。
717 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:12:57.07
大村敦志だ。
法学や論理学の基礎がない、前提理解のない予備校講師や新聞社のせいで、長い議論
になっている。
法学や論理学の基礎がある、前提理解のある2chの宅建受験生の言うことを聞くのが
正しい。
私が言うから間違いない。
>>716 ごめん理屈らしきものは見たことがないな
前提理解のない人がなんか変なこと言ってたかもしれないけど
719 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:17:16.81
大村敦志だ。
法学や論理学の基礎がある、前提理解のある4を支持する宅建受験生から見れば、
3を×というような受験生や新聞社や予備校の言うことは前提理解のない人が
なんか変なことを言ってるだけで、議論するまでもなく否定される。
彼らが何を書こうと理屈ではない。
その理由は、4を支持する人々が法学や論理学の基礎がある、前提理解のある2chの
宅建受験生だからだ。4を支持する人々が書いたことだけが理屈であり道理だ。
私が保証するから間違いない。
720 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:19:38.33
>>715 じつは法学とか論理学はあまり関係ない
どんなに議論しようが不動産適正取引推進機構の発表が唯一の正解
業界紙の発表が3というのが、どうも臭うんだよね・・・
721 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:20:39.05
だから出題ミスだろ
>>720 その業界紙とやらにリークなどしていないということが明らかになり機構の潔白が証明されるだけやん
まだやってたのかよwwww
ニートとはいえ朝から晩まで3日間も大変だな
アホほど陰謀論に陥りやすい
726 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:28:20.48
問40のアは×だと思いませんか! なぜなら宅建業法(44条)は〜の支払を
対象とするなら当然○だろう しかし問題分では〜を対象とするのみであると
なっている のみであるということは、それ以外は対象にならないようだが
実際に今年東京都に於いてそれ以外で44条違反で行政処分になった業者がいるのは
どういうことか! だれか説明してほしいが無理か!
727 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:30:20.42
>>721 右手さんの前半はダメでしょ。
第635条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、
注文者は、契約の解除をすることができる。
ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
但し書きは、単に「ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない」
と言ってるだけ。それを
肢3にある「民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることが
できない場合」とは、すなわち「目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を
達することができないとき」を指しています。
なんて言っちゃってる。その後の反論については
>>709 肢4については、順当な見解だよね。
要は3○を前提に4に屁理屈をつけたみやざき氏と、4○を前提に3×を導いた右手氏
くらいの意味しかない。ただ最後の
受講生から複数の質問があり、現状でわたしが考えうる論筋を示さないのは、
フェアではないと考えましたので、記しました。受講生が、一年をかけて
勉強したのでありますから、ここは講師も責任をもって自論を述べるべきでしょう。
って台詞には心のそこからシビれた。もっと言ったれ。
728 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:34:14.26
新聞社が3としてるのがでかいってことにどれだけの人間が気づいているか
729 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:35:36.59
>>729 講師ガー講師ガー
その話の背景は知らないからどうでもいいんだけど今回はリークはなかったみたいだね
A リーク有り、出題ミスにより意味無し
B リーク有り、出題も意図通り
C リーク無し
自分が間違っているという可能性はまったく考えてない姿勢には
ある種の清清しさすら感じるね
おそらく正解が発表されて、それが3だったとしても
4様は『俺は間違ってない、社会が間違ってる』と言い続けるだろう
是非そのスタンスで人生を全うして欲しい
733 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:47:03.27
私の考えに修正等ある場合には、『※○月△日修正、追記』など明示したうえで、この記事の本文を直接修正いたします。
★実は、管理業務主任者試験対策講座の教材制作の大急ぎで行っていること(建築設備の教材制作、音声収録が終わってなかったり、みやざき塾で使用する教材の選定や教材制作もはかどっていないのです…) や
次年度向けの宅建みやざき塾などの宅建試験受験対策教材の制作(なるべく平成24年度試験の印象が強く残っているうちに手を加えたり、カリキュラムを確定したいのです…) で
ほんと手いっぱいで、問5の議論についてまで時間がとれない状況なのです。
ほんとは、この問題についても丁寧にキャッチボールをさせていただき、みなさまと議論したいのですが、申し訳ないです。
今年の管理業務主任者試験を受験する方や来年度の宅建試験を受験する方の合格のために時間を使わせてください。
☆いただいたコメントは、ブログ読者を不快にさせるようなNGワードなどがない限り、すべて公開しております。
☆もちろんいただいたコメントは、すべて読ませていただいております。
『うん、そうだよね、うんうん、そうなんだよー』とほぼ納得しながら読んでおります。
ほんと困った問題ね…早く正解発表してよ!(本音)(@_@;)
>>728 新聞社の過去の的中率とかはわからんの?
735 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:50:11.47
4派は頭が硬いという頓珍漢な批判をする人がたまにいるが議論ってのは立場を明確にしてやるもの。議論の場で立場を明確にして譲らない人は実社会においても頭が硬いと思う人は、そういう議論ができないからなんだろうな
見解を示して、それが正しかった講師 →最大限の賞賛
見解を示して、それが間違ってた講師 →こんなものが外れても大して信用は失わない。賞賛はされる。
見解を示さず、結果的に正しかった講師 →だからどうした。たまたまかよ。
見解を示さず、結果的に間違ってた講師 →能力も良識も疑われて終了
>>737 宮崎は既に来年の自分の講座では、肢4を外して肢3だけを正解にすることを決定した
ブログで書いている
その割には、この人の解説が不十分なんだよな、問5
739 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:54:26.44
そういや新聞社は合格発表の前日に合格ラインリークされて発表してんだろ?
普通につながってるわ
>>733 逃げたというか、元々、これを前提にして、3×4○の立場を表明しただけ。
最初から。
>>736 それはそれでいいけど、でも「3×4×」「3×4○」であっても、とにかく「3×」と
いう人を「わからんちん」とか「素人」とか「地雷踏んでも気づかない」とか、散々
馬鹿にするよねwww
自分は「議論ってのは立場を明確にしてやるもの」って正当化するのに、
相手が同じことをやるとボロクソにいうってさ。
試験前から外部に解答流してる国家試験なんて有り得るのか?答案漏れまくってそう
742 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 17:57:55.23
3は原則を謳っているだけだから○
一見判決文と逆の事を言っているだけのように思えるが、あくまで例外
「建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合」
なのであって、それをもって原則には影響しない
肢3の建物が、判決文の建物と同様な例外に当てはまるならば
判決文通り認められることもあるから×になるが、そうとは書かれていない
とすると、原則に立ち返って
「建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない」は○
対象物(の状態)が違う以上、判決文と肢3で正反対の結論でも抵触しない
判決文の特殊な場合で「原則の反対の」結論を例示しておいて、
肢3は実はただ単に原則論を述べているだけという、見事な引っ掛け乙
どちらの解答にせよお前らもう同じ事繰り返すか煽ってるだけやないか
745 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:02:05.82
しかしこれだけ名の有る?人がはっきりと立場を表明したことは評価出来る
問5に対する見解から逃げてる他の講師よりはよっぽどマシだよ
宮嵜の見解が正しいかどうかは知らん、間違っていたらダメージはでかいだろうな
747 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:03:38.17
建築建物に極めて多数の欠陥箇所があるうえに、主要構造部分について
安全性及び耐久性に重大な影響を及ぼす欠陥がある場合には
例外的に損害賠償請求をすることが認められる
民法内田 債権各論
つまり、損害賠償ができるのは上記のような例外的な場合だけであり
3は○ということだろ
3は明らかな誤りではないということになる
lec他多くの予備校はもうじき解答を修正することになるよ
よって、4で決着だな
748 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:04:19.96
宮崎先生はお忙しいから間違えてても仕方ない、特に評価に影響ないです
749 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:05:07.19
>宮嵜の見解が正しいかどうかは知らん、間違っていたらダメージはでかいだろうな
いや、みやざき氏は、自分なりに正々堂々と見解示したからいいんじゃない?
ダメージがでかいのは
>>737のように、見解から逃げて間違った人でしょう。
卑怯者の上に能力もないと評されるから。
750 :
743:2012/10/25(木) 18:06:09.10
2行目ちょい訂正
一見判決文と逆の事を言っているだけのように思えるが、
判決文はあくまで例外
「建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合」
なのであって、それをもって原則には影響しない
Lがそろそろ潰れてしまう
まず、問5の3が誤っていると述べる者は
建て替え費用の損害賠償請求は、解除以上の効果を認めることになるから争われており
この判例は争いに決着をつけるために、損害賠償を認めた。
つまり、解除は建て替え費用の損害賠償請求より弱い権利の主張である
したがって、解除は当然できなければならないという前提をどうするのか
>>740 まともな主張や批判には丁寧に応えてるつもりだよ
それ以外に丁寧に答えるほど紳士じゃない
そんなにボロカスいったかなー
俺はその100倍くらいきたない言葉を浴びせられたと思う
3派で紳士的な人って思い出せない
何より言葉がきたない
それこそ普段どんな言葉が使ってるのかと
754 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:09:09.96
問題作成者さん
つまり、これからの宅建民法は
民法学者の本を読まないと対抗できないということですね
しかし、一般受験生は
学者本など読まないですよ・・・
今年は、内田先生の本からみたいですが
来年は、我妻先生の本からですか?
755 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:10:13.51
>>753 自分の他人に対する無礼は早々に忘れるが、
他人の自分に対する無礼は最大限に恨んで被害者意識を持つ
タイプかwww
まぁ「人間臭い、いいやつだな」って言ってやる。
>>752 >>709
3選んだ人のが圧倒的に人数が多いらしいし
人数の絶対数が多いんだから、その分変なのも多いでしょ
あんま気にしないこと
>>752 お前馬鹿だろw
建物の請負で解除が当然できるのかよww
民法の条文も知らんの?
758 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:13:32.57
>>749 宅建講師オールスターの動画見ろよ
水野の問5逃げっぷりは凄いぞ
LECはちゃんとした講師いないのか?
759 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:14:27.92
4が正解なら、「○○と天才は紙一重」って本当だなあと思う。
>>757 建て替え費用の損害賠償額>>>>>>>>解除による遡及効の不当利得額だぞwwwww
おかしいだろうがwwwww
>>752 解除ができないのは条文から明らか。
条文ができないと言っているのに、裁判所が認めるわけにはいかない。それは司法権が立法権に立ち入るに等しいから。
>>760 解除したら不当利得だけ問えるとでもおもってんの?
解除したら建物ブチ壊して更地にする義務が発生するんだけど
それだから民法は工作物請負の解除は禁止してる
ちゃんと勉強しとかないとまた落ちるぞw
763 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:16:58.15
つまり、平成14年9月24日の最高裁判例は
例外的に損害賠償が認められるというのであり
このことからは民法635条には違反しないのであると
言っているのであり
原則論に従えば損害賠償請求はできない
このことから3については
損害賠償を請求できないということは
真逆なことは言っていない
3については、例外的なことを聞いてない
よって明らかな誤りではなく○ということになる
どうやら4で確定か
35点だが3にしてしまったから34点になってしまう
正直、ダメだな・・・
けど、仮にボツとしても権利関係からはボツなど出た事がないし
やっぱりボツはないな
潔く諦めよう
>>761 おまえはなぜ建て替え費用の損害賠償請求が下級審の判断も学説も分かれてたのかということを知らない
建て替え費用の損害賠償請求は、解除以上の効果を認めることになるからだよ
>>755 前にも書いたと思うけど何も感じないよ
自分への罵声だなーと、読むだけ
俺がした礼に対する無礼と思われるものをコピペしてくれないかな、反省するために
後段はありがとうって言っておくね
裁判所が条文違反のことを必ずしも認めないとは限らないけどね
憲法違反だったら条文がおかしいいうことなんてままあるし
過去には信義則違反で条文の適用を認めなかったこともあるし
あくまで前提だ。まあ試験レベルでは考慮すべきではないけども
>>762 肝心なことをわかっていない
建て替えを認める時も
「建物ブチ壊して更地にする義務」
が発生する
768 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:18:52.66
2 c h 以 外 で
4が優勢って分かるとこあるの?
769 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:19:11.11
問5と問40は合格率調整のための「仕込み」だったのか。
問題は作成された時にすでに正解が決定しているのか、知っている人教えて。
770 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:20:18.93
平成24年度宅建試験受験状況
受験者数
191,175人
うち登録講習修了者数
36,457人
流石に択一で合格者数調整なんかしないだろ、糞過ぎる試験って評判になるだけやん
>>764 だからそれを認めたところで画期的な判例だったんだろ?
損害賠償できる(判例)
↓
損害賠償できない(肢3)
どうみても肢3が間違ってるじゃん
773 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:22:30.97
>>767 その時は、その自分が依頼主に払った賠償費用が、自分に払われる(戻ってくる)
だけじゃね?それに、それは「義務」というか、単なる契約の履行じゃない?
解除なら完全ただ働きじゃね?
ちゃんと深くは考えてないが。
>>764 何にせよ、解除できないという条文に反する判断はできないから、それまで否定されてきた完全補償を例外的に認めたんでしょ
>>772 だったらそれよりも弱い解除も民法上当然にできるだろ
但書の趣旨に反するわけがないじゃん
>>773 義務ではなく費用だな
建て替えるためには更地にしなければならないから
建て替えも解除もただし書には反するが趣旨には反しないだろ?
この判例は趣旨を述べたのだからその趣旨は本文にも該当するだろ?
777 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:27:00.24
>>775 >だったらそれよりも弱い解除も民法上当然にできるだろ
そもそも、
全額賠償>解除
ってキミの前提は、みんな納得してるのかい?
>>776 但し書きについての判断が本文に及ぶってのはさすがに拡大解釈しすぎ
損害賠償請求より弱い解除って何なの?
宅建の受験生は裁判官にでもなったつもりか?
肢3が間違ってるとするなら肢1を正しいとする根拠が説明できない
お前らもこれからは司法試験や司法書士の民法の問題解いておいた方がいいぞ
782 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:31:41.87
2 c h 以 外 で
4が優勢って分かるとこあるの?
>>779 驚いたことに、その通りなんですよ
4様は神の視点で語ってます
784 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:34:42.58
ど っ ち が 法 的 に 正 し い か な ん て ど う で も い い
どっちが正答と さ れ る か が問題
法学者がどうこう言おうが知ったこっちゃない
機構が正解とするのが自分の回答と同じならそれでいい
こういうやつは多いだろ
俺もだよ
こんなスレの議論なんてクソ食らえだわ
>>777 最高裁平成22年6月17日判例補足意見「居住していることを利益と考え,あるいは売主等からの賠償金により建物を建て替えると耐用年数が伸長した新築建物を取得することになるとして,
まあそのあとこう続くんですけどね→「そのことを利益と考え,損益相殺ないし損益相殺的な調整を行うとすると,賠償が遅れれば遅れるほど賠償額は少なくなることになる。これは,誠意なき売主等を利するという事態を招き,公平ではない。」
>>785 なら合格日までスレにこなけりゃいいじゃん
頭悪くね?お前ってさ〜()
そもそも解釈の問題ではないのに、なんで3派≒法律初学者が解釈論を展開しているのかは疑問がないではない
789 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:37:54.75
新聞社は機構とつながってるの?
十中八九つながってるっていうか前日リーク考えたら100%つながってるって言っていいのか
790 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:39:12.91
憲法第9条で戦力不保持をうたっても、
10式戦車もあるし、イージス艦もあるし、F-35戦闘機も予約したし。
民法653条なんて小さい、小さい。
来年もあるさ。
791 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:39:30.48
今年の合格率は、17%台もあるな
ということは…
ボーダーは、やはり…
33
大栄の的中で決まりか?
792 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:39:31.01
でたよ
4派≒法律に通じた者 説。
また我妻さんが出てきて保証するのかwww?
793 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:40:47.31
>>786 安価すらまともにできないって頭悪くね?お前ってさ〜()
794 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:43:09.63
永久にお互いのレッテル貼り
頑張ってください
>>792 4派≒通じている
は、定義が不明確で正しいようには思えないけど
3派≒法律初学者
は、ほぼ成立していないかな?
796 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:45:46.02
立証責任だか証明責任だか
そんな言葉があったよね
797 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:46:17.20
ここまで300レスは俺の自演
798 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:47:21.39
>>795 「法律初学者同士で解釈論を展開しているのが疑問」といわない時点で
キミの思考回路が分かるってこと。
4様が、この3日間で何レスしたのか知りたい
自分が法律初学者だと思ってないところが恐ろしいよねw
ただの宅建受験生なのに
>>791 34の盛り上がり方からして35っぽい。
35にすると15%切るウンチャラカンチャラって聞くから、
問5を3、4正解にして帳尻合わせるとか。
難しい難しい言われてるけど、今見返せばそうでもないんじゃないかと。
実際自分もポカしまくり。
上位15%に入るような人は取れてると思うので、
33よりは36のが可能性が高い気がしてる。
>>791 去年の予想の没問前に35予想したところでデータ集計信頼できるとこで考えた方がいい
36で当たりより35を基準にしていたとこ
今回没問等ない場合34はほぼ当確だろう
804 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:51:14.29
>>797 えースゴ杉ー
てっきり
299レスって
思ってた
34を合格にしたら18%越えるからあり得ないよ
判決文は「例外」として→損害賠償できる(原則の反対)
肢3はただの「原則論」←損害賠償できない
問題文に「例外」事案における「原則とは反対の」結論の判決文を載せておいて、
肢3は似せた形であるが、実はただの「原則論(例外とは反対)」を書いているだけ
例外は原則に影響しない
また、対象物(の状態)が違う以上、判決文と肢3で正反対の結論でも抵触しない
よって、肢3(原則)は、判決文(例外)によって誤っているとは言えない
判決文の特殊な場合での「原則の反対の」結論を例示しておいて、
肢3は実はただ単に原則論を述べているだけという、見事な引っ掛け乙
808 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:52:56.67
>>803 本人以外はわかってると思うので、別にいい。
810 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:54:16.83
宅建ごときでこんなに議論されるなんて悪問すぎだな
812 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:55:19.63
大栄が33でしょ
なら
そうでしょ
一番固い
議論になんかなってないよw
1人のニートが騒いでるだけ
行書みたいに判例問題は穴埋め問題にすればいいんだよ
>>811 悪問じゃないよ、出題者の想像以上に宅建受験生に法学基礎や条文知識がなかっただけ
自分も宅建受験生なのにw
818 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:59:21.40
なんで損害賠償請求>解除っていう考えが出てきてんのか意味不明
この判決文は、635条但し書きによって解除が認められないから、今回のような特殊な例のときのみ解除までしなくても、解除したときとと同等の効果を得られる「建て替え費用相当額の損害賠償請求」を認めたんだよ。
請負の担保責任すら知らん奴が8割
820 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 18:59:36.51
>出題者の想像以上に宅建受験生に法学基礎や条文知識がなかっただけ
そして、予備校講師や新聞社も同様に法学基礎や条文知識がなかっただけ
でも。宅建受験生
>>816にはそれがある。
なにしろ格が違う。
大村敦志が言うのだから間違いない。
でももう4が○って言う人いないよね
3か4かって言われたら4なんじゃないかって誰もがうすうすと思ってるような・・・
823 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:00:56.81
824 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:01:14.25
>>816 そもそも宅建受験生なんかとか中卒高卒ばっかだろ?
そんな高度なもん不要だよ 法学?ふざけんな
で 3.4結論でた?
はよせい
827 :
L:2012/10/25(木) 19:03:10.65
こんな問題で揉めるんなら、他の問題正解しとけって話だよなW
828 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:03:16.09
誰か例年の合格率書いてよ
>>825 法律科目の試験なのに
法学?ふざけんな
という人がここでなにしてんすか?
831 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:06:30.06
いくらやってもこのスレで結論はでないよwww
全ては12月5日に明らかになるさ
>>829 宅建の法律科目は法律と言えば法律だけど
暗記で何とかなるレベルのしろものだろ。
それを超えてはならない。それを超えたい奴は司法試験や司法書士受ければいい
どうだ、何か文句あるか
362 :名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 05:37:53.97
結論
1が過分の費用がかかる補修費を請求できないのは635条ただし書きの趣旨に反するから=○
2が建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求ができるのは、635条ただし書きの趣旨に反するといえないから>>問題文判決=○
3が建て替えに要する費用相当額の損害賠償が認められないのも635条ただし書きの趣旨に反するから=○
4の建物の請負による瑕疵担保責任の期間は、638条の規定により5年もしくは10年だから=×
解答 4
4が正解ではないことは説明できないだろう。
正解でないことを説明できるものがいないことからも明らかである。
逆に、3が不正解だということは説得には至らないが説明が可能である。
835 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:10:38.64
>>825 ちょくちょくそういう事言うのいるけどさ
確かに宅建は法律に関する資格試験で最も簡単な試験に分類されるよ。
ただ、だからといってこれが民法の問題にあることはかわりない。
同じ民法問題なのに試験のレベルによって法学的な考え方を適用するかしないか変わるなんておかしいんだよ。
836 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:13:19.95
>>832 文句はあるんじゃないww?
ほら、彼は
「なんで3派≒法律初学者が解釈論を展開しているのかは疑問がないではない」
とは思っても
「法律初学者同士で解釈論を展開しているのが疑問」
とは思わずに4を主張する人だから。
それを指摘されても、何を言われてるか分からないらしいしね。
837 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:14:09.89
去年より今年のほうが絶対難しい!!
36なんてありえない。もし、問5が4だったら..
3年前のミラクルメークドラマの再来だってあるかも
と32で問5を4にした人達は思っている。
択一なんだからセンター試験みたいに翌日正解を公表すればいいのになぜできないのか?
そもそも3は民法の規定そのまんまなので○
問題の判決文はあくまで例外なので、結論が異なってても謝っているとは言えない
4は民法の規定から明らかに×
お前らに試験の難易度が判断出来るとは思えん
テキストは基本的に過去問を基に作ってあるんだからテキスト読んで過去問を解けば簡単に感じるのは当然なんだよ
去年みたいに没門出たりでぬか喜びさせない為じゃね?
842 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 19:20:20.28
よ〜し この3派だの4派だの言ってる輩どもにガツンと言ってやる!!
答えは【3】だ!!!
理由1 3じゃないと不合格確定だから
理由2 3じゃないと、4派の『おれ頭いいです』的なヤツが天狗になるから
理由3 原付免許と車の仮免を2回落ちた友達が『3で間違いない』って言ってたから
以上、3つの信憑性の高い理由からして、3は確定である!
4派の輩ども!!おれの勝ちだな(^-^)//
843 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:21:00.52
予備校の名物講師たちは、一部を除いて問5に関して、
沈黙し続けている。
男なら「これが答えだ!」と言ってみい。
こういう時に、ド性根がみえるなあ。
846 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 19:23:29.21
>>843 激しく同意!!
オレみたいに、3じゃなきゃ落ちるから答えは3だ!!
って言えるヤツ出て来んかい!!
正直で大変よろしいが残念ながらお前は不合格だよ
実際33 34 あたりで問5を3にした奴は気になってたまらんだろね
逆に4にした奴は上がる可能性があるってだけだから3よりは精神的に楽
850 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:27:13.83
>>839 >問題の判決文はあくまで例外なので、結論が異なってても誤っているとは言えない
3派はこれが理解できないみたいからどうしようもない。
こっちは、それが一般の文章とは違う法学独特の言い回しなんだとしか説明しようがないんだが。
851 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:27:52.77
>>900 踏んだ奴は次スレ立てる義務があるので注意
852 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 19:30:12.58
>>848 大栄が33って言ってるからオレは履歴書に『平成24年 宅建合格』って書いたよ
もし落ちたら双子の兄貴の主任者証で重説して、不正発覚して、5年間登録受けれなくなるぜぇ
わいるどだろう?
854 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 19:31:52.75
856 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:32:17.64
もういいだろwww結論なんてでねーよwwww
857 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:33:09.73
まだやるのもなにもスレ立てた人がそう書いてるっぽいから書いただけ
858 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:34:31.98
地震だ
859 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:34:44.05
結局のところ機構は、
正解を4にします。
何事もなかったかのように…
860 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 19:35:05.98
>>855 まずいもヘチマもないぜぇ
兄貴のバレたら、偽の主任者証を中国人に作ってもらって、重説して、不正発覚して、5年間登録受けれなくなるぜぇ
わいるどだろう?
家が揺れてるぞ
瑕疵担保責任だ!
862 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 19:36:43.73
家が揺れてるぞ
ウチのマンション姉歯だ!
まだ揺れてる@問5
じぇんじぇん揺れてません
肢3の「許されない」に速攻でシャイニング・ウィザード
866 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:41:15.98
東北の人間か。。。
867 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:44:47.68
問5は、権利関係の問題です。以上。
868 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:47:14.81
今までさんざん、
「しなければ/努めなくては」
「前に/後に」
「認可/許可」
「以下/未満」
「知事に/大臣に」
「禁固・罰金」
「過失傷害/障害」
「指示/業禁」
「以内に/遅滞なく」
etc....
引っかけに引っかけといて、今年の問5や40だけ
「もっと正直になれよ」って田舎出のチンピラかい!
869 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:47:51.20
要するに、「4」見たいな事が、
まかり通っていいのかってこと!
ただの常識問題だろ!!
870 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 19:51:47.70
>>868 田舎出で悪かったなぁ
今まで市街化調整区域から出たことないオレが市街化調整区域以外のことを答えられる訳がないぜ
何なの?このつまらない奴
872 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:54:50.98
今となっては懐かしいが、
あのヒューザーの「100uマンション物語」事件がなかったら
こんな問題も出なかったかも。
オジャマモンめ!
873 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:56:14.69
3と答えた人間が85%というのが、このスレのそこそこ荒れた原因かな。
4派は機構の答えなんかどっちでもよくて純然と遊びで議論をしたい組か、
あわよくばボーダー越えというより3派の転落を期待している組かだろう。
で、85%の怒りを買うわけだ。
1、2で答えた奴も3よりは4のがマシだろうから絡んでるのかも
875 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 19:58:09.43
>>873 そこにオレというふざけたヤツが入って怒りが増すってわけだ
>>875 双子なのになんでこんなに出来がちがうんだろうっておかぁさんがこぼしてたよ
俺今日一日このスレに4派として書き込みまくったが実は受験生じゃないんだ、でもそんなの関係ないよね
878 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 19:59:57.77
さすがにこの問題で1,2を選んだ奴は何も言う資格はないなw
879 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:01:20.98
もし4にした人で余裕で合格圏なんよと高見の見物を決め込んでる人
人生エライ所に落とし穴があるかもよ
俺のように
その日の気分&スレの流れをみて
3派になってみたり、
4派になってみたりするヤツもいるだろw
俺は昨日は3派に加勢してたが
今日は4派として戦っているぜ。
881 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 20:02:59.11
>>876 おかぁさぁ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん
なぁあぁ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜にぃー?
3だよねぇ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜?
3だよぉ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
3です!
没問になるから考えるだけ無駄でしょ
883 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:03:17.88
884 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 20:05:18.94
>>880 3派にまわれ!!
そしたらオレみたいな心強い仲間がいるぞ
見にきたら議論じゃなくなってた
次スレ不要ですね
887 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:07:37.24
純然と遊びで議論をしたい組が多いんだな
一体何人で回してるんだw
888 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:08:36.12
実際に宅建業者になったあとここいらの知識は役に立ちそうだ
知ってるか知らないで場合によっては大きく損得するかもしれない
いい勉強になったと思うけどねぇ
638条の瑕疵は、瑕疵担保責任というからには、隠れた瑕疵のことで、
637条(引き渡しから1年)の瑕疵は、隠れたって言ってないから、隠れてない瑕疵を含むんだよね。
ただ、請け負った仕事の結果、隠れた瑕疵を持ってる建物は、瑕疵のない建物って言っていいのか。
ダメだと思うけど…?
肢4の当該建物の「当該」は、判決文じゃなくて肢4冒頭の「請負の目的物である建物」のことでそ?
問40は2で決着なの?
891 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 20:09:21.70
>>885 >>886 そんなこと言わんといて
オレきえますから
来年に向けて勉強しやす!
請負と瑕疵担保責任からやるぜぇ
請負の担保責任の場合隠れてようが露見してようが関係ない、同じ扱い
4派総本山のTACと大原で
いわゆる「本試験分析会」を
今週末に、それぞれやるみたいなんで
行ったヤツいたらレポよろ
894 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 20:14:26.58
895 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:17:28.48
>>889 637条は建物には適用されないと何度言えば
896 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:25:33.06
数日ぶりに来たけど
問5は、正解4
問35は、イ A社はBから、少なくとも147,000円を上限とする報酬を受領することができる。
↑これは、不適切。よって没問
問40も没問
問44、本当に本当に協議しているんだよな?
で、認識は変わっていない?
>>897 問5は問題文と選択肢をちゃんとよめば正解3
問35は問題外
問40は出題者の気分次第
問44は内閣総理大臣から丸投げされたどっかの気の毒な人が協議してる
899 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:32:03.76
ここは馬鹿しかいないのか?一言で終わるが
「自分の勉強不足」
以上
問5 4 が正解 ↓
重大な瑕疵があった場合、賠償できなければならないのです。
3では完全補償までも補償されていませんが、民法の規定どおり、
それでも相当補償が認められています。
ところが、4だと1年を経過すると賠償できなくなるので
明らかに誤りです。年数も間違っています。
つまり4が明らかな誤りです。
1は補修において多大な費用がかかるときは、賠償しないというのですが、
民法の規定どおりです。
2は完全補償なので掲示された判例どおりです。
3は民法の規定では但し書きをつけてまで、相当補償です。
完全補償ではないのですが、民法の規定なのです。
901 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:36:04.25
>>897 >>898 問44で書かれてる内閣総理大臣の仕事は消費者庁長官に委任されてる。
業法78条の2
ここで騒いでるのは33〜35の集団
スレざっとみたけど4が正答で3は誤りじゃないって言ってる人って
文体からしてもスレ1〜3までずっと同じ奴が必死にやってんじゃん
そんなキチガイがいる肢が正解なわけねーだろw
民法第638条
土地の工作物の請負人は、其工作物又は地盤の瑕疵に付ては引渡の後、5年間其担保の責に任す、
但此期間は石造、土造、煉瓦造、又は金属造の工作物に付ては之を10年とす。
2 工作物か、前項の瑕疵に因りて滅失又は毀損したるときは、
注文者は其滅失又は毀損の時より1年内に第634条の権利を行使することを要す。
問5の4はどう見てもこの638条2項に該当すると思うんだが。
そしてキチガイが900ふんでしまった
これは4ラウンド目はいるって事か
907 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:41:21.93
40のアは
条文にはのみで限定しているように書いてあるが
実際にはそういうわけではないから×なのでは
44条には”のみ”と書いていない
41点の俺から見ると水をかけられてパニックになったアリ共が騒いでるみたいで楽しいからもっとやっていいよ
問5と問40出題した人は来年も出題お願いします
いい暇つぶしになります
910 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:44:53.18
>>905 具体例
重大な瑕疵→建物の基礎部分の欠陥
滅失→倒壊
毀損→一部崩壊、床の傾き
これでもわからんか?
瑕疵≠滅失毀損なんだよ
911 :
908:2012/10/25(木) 20:46:52.82
そっか。ちょっと変な条文であるのを
知っているかを問うているのか?
ほんと変な問いだw
912 :
907:2012/10/25(木) 20:47:29.76
すいません
908のひと
>>897去年の経過を見たら大穴で機構が35問没問の可能性が一番高い
問5と問40スルーで
機構恐るべし
914 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:50:00.06
問40に「のみ」をどうしても入れなくてはいけなかった
「大人の事情」が知りたいだけです。
納得できればあきらめます。
誰か教えてください。
915 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 20:51:25.36
>>905 こーゆー書き込みがあるとオレの出番だな
おまたせ!!
ようするに、作成者側からしたら問5みたいな問題作ると、合格点出すまでの時間が暇しなくていいってわけだ
ようするにオレのおかげってことだな
ようするにお礼にオレは合格ってことだな
まいったか4派ども!!
3派
4は建て替えざるを得ない場合にある建物を引き渡された場合にはあって書いてあるんだから判決文及び638条2項と合わせて考えても4はないだろう
4派
「引渡しから一年以内にしなければならない」←この部分しか見てない
917 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:54:38.67
>>914 限定しているような書き方をしている業法44条を
知っているかどうか自体を問うているんだよ
さすがに35問没問は有り得ないからあきらめろん
919 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:54:53.44
4カスイライラでワロタwwwwwwwwwwwwww
>>916 まず、隠れた瑕疵に限定されず、瑕疵と毀損はイコールではないことを理解しろよ
921 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:56:59.74
3が正解なら単に2を裏返しにしてるだけで
なんのひねりもないでしょう。
そこへ、4というピリッとスパイスの効いた肢が出されたら、、
食いつきたくなるでしょうが。
>>920 まず、請負の目的物である建物が重大な瑕疵によって建て替えざるを得ない場合にあるってのはどういう事か理解しろよ
923 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 20:57:33.11
4で答えた人ってなんで問題文と肢を合わせて読むって基本的な事もしなかったの?
大原TACが信じられん
文章整理すればわかる事なのにあとで悪問だったからって言い訳するつもりだろうか
926 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:03:30.74
>>925 ほんと信じられないよな
さっさと訂正すればいいのにw
927 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:03:37.74
928 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:05:47.49
結局、3を選んだのがバカなんじゃなくて
4が正解なのに大多数の大手予備校までもが
3を正解としたということではないのだろうか?
大原などが正しかったのは事実だけど
そのミスにすら気付かないで
今もまだ3を正解としている予備校の方が
どうかと思うが
宮崎などは、自論を展開しているからまだいい
解説なども載せないで3を正解とする講師のがおかしいと思うけどな
4を正解とする解説は一切ないわけなんだけどな
機構は、”今年の問題は私たちが作りました!”って顔写真と名前を
自信持ってホームページに載せるべき。
特に、問5・問35・問40・問44を作った人を見てみたい。
931 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:08:28.94
> 大原などが正しかったのは事実だけど
なんでこんなこと平気で書けちゃうの?
発表日まで誰もわからんのに
自分に言い聞かせるなら書き込まずに部屋で一人呟いててくれ
932 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:08:51.91
発表までわかんないんだから無駄な議論止めろよ
各々自分の答えを信じて発表を待て
>>922 そのままだろ
それ以外の解釈の余地があるか
結局大原他1校が4にしてるからミンポウガーミンポウガーっていってすがってるだけで
そうでなければ
638条2項を適用するべき状況ってのが選択肢に書かれてるんだから4はありませんでしたって言われたら
即だまってたとこだろう
予備校にすがってるのは4派のほうなんだよ
935 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:12:51.39
スレの流れから4が正解なのはほぼ確実だろ
これは、法的解釈から見てだよ
他の人もあげたけど、
3は原則論を載せただけ
よって○ 例外まで載せれば×だけど
聞いてるのは原則のこと
4は民法の規定により×
こんなの誰が見ても分かることだと思うが
それに1社ならまだしも3社までもが4としている
3を選んだのって本当に頭が固いのが多い
だから落とすんだよ
>>932 そうだよな、、、見苦しいぞオマエラ!!
937 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:13:15.74
これからの宅建試験て宅建業法1から86条まで丸暗記しないと
合格出来なくなるのかなあ。
ユーキャンのDVDナビで、宅建六法なんかいりません。
ウチのテキストだけで十分ですって言ってたけど。
だまされたなあ。
今年は問題作成者が
ちょっとした遊び心()を入れて作っているんだよ。
問5、問40に限らず
問1とか問3とか問41とか問44とか・・
問10の相続もなかなか味わい深いw
35問と44問をこっそり混ぜてる馬鹿は去れよ
35問がわからないのは典型的な柔軟性なく融通が利かない馬鹿で仕事できないタイプ
44問は一部予備校の予想問題でカバーされてた以上情報を知らない者より知ってる者のほうが当然に有利だって事を証明しただけ
宅建もまず憲法原則から覚えていこう
>>935 わかったからさ 4でいいよ 4で
だから黙って発表までまってろよ
4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても
>>635条ただし書きによって解除不可、よって634条2項か、債務不履行もしくは不法行為に基づく損害賠償請求のいずれかの方法によって損失を補填することになる。
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は
>>瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求であるから目的物に存在する瑕疵は隠れた瑕疵でなければならない。
隠れた瑕疵とは、目的物引渡しの時に注文者が善意無過失であったとして、知り得なかった瑕疵のことを指す。
つまり、引渡し後隠れた瑕疵があることが発覚し、その瑕疵によって注文者が目的を達成できなくなった場合での
請負人に対しての損害賠償請求に限定されることになる。
請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
>>請負人が目的物を引き渡した時点では目的物には隠れた瑕疵が存在するだけで、
瑕疵の存在を注文者は知らないわけであり、638条が規定する請負人の瑕疵担保責任は明らかにこの場合を指しているので、
1年以内との記述は誤りで、5年もしくは10年が正しい。
なお、その瑕疵によって目的物建物が滅失又は損傷した時は、その時から1年以内に請負人に損害賠償請求が出来るとの規定があるが(638条2項)
本問建物はそもそも建て替えざるを得ない建物であるから、瑕疵が発覚した時点において滅失又は損傷となるのか、
目的物を取り壊した時点で滅失又は損傷となるのか、或いは5年もしくは10年はいつでも瑕疵担保責任を追及できるのかは不明。
943 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:17:00.24
362 :名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 05:37:53.97
結論
1が過分の費用がかかる補修費を請求できないのは635条ただし書きの趣旨に反するから=○
2が建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求ができるのは、635条ただし書きの趣旨に反するといえないから>>問題文判決=○
3が建て替えに要する費用相当額の損害賠償が認められないのも635条ただし書きの趣旨に反するから=○
4の建物の請負による瑕疵担保責任の期間は、638条の規定により5年もしくは10年だから=×
解答 4
>>938 相続は図を書いていて吹きそうになったw
過去問や予想問にはなかなかないタイプ
945 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 21:18:19.73
いいこと思いついた!!
名付けて、『財団法人 不動産適正取引推進機構に訪問ツアー』
目的:各々の事情、クレームその他諸々を言う
参加資格:自己採点33〜35点の方、原付&仮免落ちたことある方
参加費:無料 おやつは300円まで (但し、バナナはこの限りではない。)
集合場所:湯島天神(雨天決行)
但し、怖いにーちゃんが出てきた場合、並びに、受付のねーちゃんがかわいかった場合
この限りではない。
>>937 お前どれだけ甘い考えしてるの?民法なんか1000条以上あるのに
そんなアマちゃんだからこんなスレを彷徨ってるんだよ
あと一ヶ月自分の不甲斐無さを悶え苦しむがいい!
947 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:20:28.20
まーーーーーーーーーーーーだ文句言ってるキムチいるんだ
めんどくせい
おまいら4でいいわそのかわりキムチ国かえきたねえ
日本人は3
キムチの豚4
これでおkだろ
948 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:21:09.06
日本人いがいうけさせんなめんどくせ
>>943 ただし書きの趣旨に反するってのを
判決文から読み取れない範囲で勝手に決めてるのがまず馬鹿だと思う
950 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:21:26.08
>>938 確かに問題作成者たちの
「既存の枠にとらわれず、俺たちの手で新しい宅建試験の形を造り出そうぜ!」
感は回答してて伝わってきたw
951 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:22:08.02
宅建試験受ける人の中に六法全書持っている人、何人いる?
民法1044条全部覚えろてか?
わてら司法試験受けとんのんとちゃうでェ
952 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:22:48.19
>>949 日本語読めないんだから相手すんな
手に入れるまでクレームつけてくる
無視しとけ
条文ってなんですか?ってのが7割だろ宅建なんて
なんか4のみを押して3はないってのを必死にわめいてるやつって
いつまでも試験の趣旨がわからないで同じ試験十回以上も落ちてる奴と同じ空気を感じる
両問正解とするならまだわかるんだけど
>>950 スクエニに似てますね
んで斬新なゲームうれないからリメイクに走るわけですよ
つまり来年は過去問のオンパレードです
957 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:24:47.59
もう発表日までぐたぐたくだらない議論すんな
合格もしていないのが
今後は、合格者のみの議論で
反論される
↓
合格点余裕で上回ってますが or 数年前に合格してますが
っていうテンプレ面白いからやめて
959 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:25:46.85
>>951 六法全書っwwwwwwうえwwwwwwww
模範六法と登記六法ならあるけど
六法全書はないわwwwwwwwwwwwww
無知きも
二度とかきこむなよ劣等人種
960 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:26:38.55
切れる政治家ならこんな時、
「うーんやむをえん、問5は4、問40は2としよう。
そのかわりといっちゃなんだが、合格点は32点でどうかね」
落とし所としては最高じゃなかろうか。
去年一昨年の合格者はそれが真実だとしても
発言の信頼性には欠ける・・・w
962 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:27:14.62
>>955 ならくんなよきもすぎwwwww
あ、受かった夢みたんすねwww
まあでもくんなよきもいから
>>958 「書士受験生だけど」も追加しておいてw
「法学部卒だけど」も追加希望w
965 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:28:12.43
>>955 はいはいw
すごいすごい
こんなもん?
966 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 21:28:16.67
967 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 21:29:33.08
いいこと思いついた!!
名付けて、『財団法人 不動産適正取引推進機構に訪問ツアー』
目的:各々の事情、クレームその他諸々を言う
参加資格:自己採点33〜35点の方、原付&仮免落ちたことある方
参加費:無料 おやつは300円まで (但し、バナナはこの限りではない。)
集合場所:湯島天神(雨天決行)
但し、怖いにーちゃんが出てきた場合、並びに、受付のねーちゃんがかわいかった場合
この限りではない。
968 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:29:39.24
行政書士板からは
行政書士でもし出されたら
更に裏を読まなくては解けないとまで言われてる
どこまで宅建は
バカに
されるのやら
どうみても、ムキになっている4派を
皆で面白がって煽るスレになっているw
俺の友達の知り合いの知り合いの知り合いに出題者の人がいるんだけどさ
問5は4が正解っていってたよ
971 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:30:36.40
4信者は日本語不自由なのはわかった
キムチ語ひろめないでくださいね
実際、こんなに悪問と選択問題が8問もでた試験で
ボーダーが35+-ってどうなの?
下手したら30も有り得るで(笑)
不思議、、行政書士にバカにされても全く悔しくないw
選択問題は50問だろ?
975 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:31:48.48
俺がみると安心したい3派が必死に不安から逃げてるだけに見えるがw
976 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:32:00.06
>>973 こういうやつがいるから宅建は底辺なんだよね
977 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 21:32:44.25
>>969 そんなつまらんスレを次スレに行かせないためにも、
33点のオレが一言で終わらせてやる!
おいおまえら
12/5まで震えて眠れ!
978 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:32:59.95
へっぽこモキュ早く本スレに帰れよ
979 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:33:06.43
>>975 チョンが日本語わかるわけないからそれでおk
請負から考えると
635条ただし書きの趣旨に反するって場合には
解除を認めて注文者にそれまでの対価の支払いを命じるって事になるんだけど
勝手に建物相当額の損害賠償は認めないとかにしてる奴は馬鹿なんだろうか
981 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:33:57.02
作問者が638条を見落としていたとしか考えられない
983 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:34:57.62
>>975 震えてるぞwwwww
たかが一問必死になる点数だったんすねwwwwwwwww
まあ、危険物受けて溶けのうなし
一問や二問どうだったかで左右されてるような奴はどうせ
実務家としても役には立たないんだよ
985 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:35:21.65
やはりもきゅは33点だったのか。。。
986 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:35:51.05
959君、その劣等人種が高見の見物をしとるのが
ゲンジツの世じゃな
987 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:36:42.39
4「これ4じゃねーーとやばいんだよ、かあちゃんに怒られるんだよ。キムチ抜きなんだよ」
988 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:36:57.70
宅建は平成24年からまったく新しい試験へと変わった!
これまでの勉強法では対応できない!
予備校用のキャッチコピーね
990 :
名無し検定1級さん:2012/10/25(木) 21:40:20.70
4派は、4って信じてろ
12月5日まで<
3派は、3って信じてろ
はい しゅうりょ〜う〜
991 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 21:40:52.46
>>983 そうなんです。
震えて眠るほどにラインにいないんです・・・
12/5まで枕の濡れる夜が続くんです
もうどっちでもええわ
もっと点数取れよ
いいか、次スレたてるなよ。
絶対たてるなよ。
絶対だぞ!
俺は次もみたい。けどレベルが足りなくて立てられない。
1000なら問5は1が正解
次は
宅建試験問5、問35、問40、問44議論スレ第4問目
にしよーぜ
997 :
へっぽこ野郎:2012/10/25(木) 21:44:56.19
>>992 そうなんだけど、いいわけさして
オレの斜め前で受験してたねぇちゃんがTシャツにホットパンツってゆー恰好で
いい香りだったんだ
だから案内所の問題落としたんよ
ここでわめいても没問にならないから機構に署名あつめて提出しろ!
999 :
銀河鉄道:2012/10/25(木) 21:45:54.02
問40アは×にしてね
1000なら没問決定
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。