671 :
名無し検定1級さん :
2011/11/28(月) 23:56:29.95 >>652 耳をかっぽじいてよく聞け
>洋服店で「洋服の試着をする」といってそのまま外にでてパクっていった事例
相手方の処分行為を誘引してないので詐欺罪の実行行為に当たらないから
だから詐欺罪を検討する必要ない
こんなのも分らないのかバカロー生が
からの
法改正してください
三線か
675 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 00:50:57.60
2000時間で受かるなら苦労しねーよ せいぜいそれを信じて予備校にお布施することだな
緊急避難については、「井田・理論構造」では罪刑法定主義違反の自問自答が書かれてありますが、 「総論」では触れてません。先生は「日本の緊急避難は守備範囲が広すぎるんだよな。 もはや立法論の問題だ」と嘆いておられます。
>>669 サービス提供する側が数値を示した場合、明記されてなければ、最も提供側に有利な条件が前提であると考えるべきでしょう。
679 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 10:52:28.32
>>664 つまり
>>656 のように
〉
>>651 竹下先生もよく言い間違いするから安心しろ
と言っている人間は論外でレベルを議論する以前の問題。
人間的な知能をもっていないということか。
少し言い過ぎではないか。
681 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 11:16:29.87
>>671 テキストが間違っているのは作成者に問題があるのではないかと
指摘した
>>657 に対しては
〉664:名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 22:34:28.42
〉
>>657 言い間違ってる場所がわかるから安心
〉わからない奴がダメ。レベル低いな。
ということなので、
>>664 によると間違いを指摘したあなたのレベルが低いということです。
682 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 14:20:50.52
615 :名無し検定1級さん:2011/11/24(木) 17:49:16.40
>>613 抹消580円て何だよ?
最安値は1980円だと思っていたが…
移転設定もどんどん安くなってる
>>682 どうでもいい。腐らせてやる気を削ごうなんて虫けらのすること!
力のある者ほど、受かると思ってる自信は揺るがないから、
無駄だ。手を伸ばせば届くんだからw
684 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 17:11:27.30
受かっても食えない現実・・・・
食えるか食えないかは、もっと別の要素で決まる。 運もある。 後継ぎがいない事務所。 「手が一杯なので仕事を引き受けてくれ」が縁で、仕事が回ってくる。 予備校本の執筆を受験生時代からやっていたのでコネがある。 等々
686 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 17:27:29.61
17 :名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 12:52:15.42 手取り20万弱 残業代なし これが司法書士有資格者の末路さ
de?
688 :
名無し検定1級さん :2011/11/29(火) 21:32:23.98
くえない
689 :
名無し検定1級さん :2011/11/30(水) 00:18:24.31
690 :
名無し検定1級さん :2011/11/30(水) 04:40:39.55
底辺のマヌケ猿かね 真っ赤なのは尻だけじゃなく顔も真っ赤だろ 早く人間の知能を持たねばね
詐欺に、処分意思が必要か否かという論点があります。 自分はこの論点に対して、 欺かれた者が欺く行為によって錯誤に陥ってなかったならば、必要な作為を行ったであろうといえる場合には、処分意思ありとする見解を採ります。 旅館に宿泊した後に金がないことに気づき、「散歩してくる」といってそのまま出ていったという事例があります。 この事例を上の見解にあてはめたら、 旅館主は散歩するという錯誤に陥ってなければ、宿泊費などの代金を請求すると思われるため、詐欺罪は成立します。 では、洋服店で「洋服の試着をする」といってそのまま外にでてパクっていった事例を上の規範にあてはめたらどうなりますか? 理由もお願いします。 洋服の試着をするという錯誤がなければ、料金を請求してたと思われるので処分意思ありということになりますかな?
>>692 どっかで見た質問のような気もするが
君がその見解にたってるなら、君の考えがその見解からの結論であるはず
民法619条1項の黙示更新によって推定される賃貸借は、 期間の定めのない賃貸借になるのでしょうか? それとも、期間の定めはあるけど解約権が留保されているのでしょうか?
基本的な質問ですみませんが、 緊急避難の「補充性」「補充の原則」って、 何を補充しているから補充性って言うんでしょうか?
二重譲渡の場合に背信的悪意者として、 抹消登記請求が成された場合の譲渡人・背信的悪意者間の契約は どう処理されるのですか? 譲渡人の代金二重どりになりそうなので561条 543条の解除や、 415条による賠償を検討してみましたがダメそうなので、709条でしゅうか?
698 :
名無し検定1級さん :2011/11/30(水) 15:58:31.89
>>695 期間の定めのない賃貸借になるから、当事者はいつでも解約の申し入れができる。
正当事由もいらないから、建物賃貸借なら解約申入れから3ヵ月経過で終了する。
699 :
名無し検定1級さん :2011/11/30(水) 16:01:46.73
>>696 補充性とは、いわゆる「補充」の一般的な意味ではない。
唯一の、くらいの意味。必要性よりは厳格。
700 :
ウソです :2011/11/30(水) 16:02:21.27
>>696 緊急避難の条文によって、本来ならやっちゃダメなことを
やっていいこととして補充してあげるという意味です。
>>697 追奪担保責任です。
創立総会の決議要件と、株主総会の特殊決議の要件とは、半数と過半数の違いだけですよね?
702 :
名無し検定1級さん :2011/11/30(水) 16:15:18.84
>>697 415条× 561条× 703条・708条×
立証できないから試験に出題されない
703 :
名無し検定1級さん :2011/11/30(水) 16:19:08.18
よく見たら、テキストスレでも同じような質問しているな。 ロー生の荒らしだったわ。 スルーしとけばよかった。 こうなってくると、どれが初級者・中級者の質問か分からなくなってくるね。 迷惑だ。
704 :
701 :2011/11/30(水) 16:28:46.06
あ、創立総会のほうは、議決権の過半数でした…すみません。
定足数か
>>697 ふつうに履行不能で解除だろ
損賠はとれんだろう
708 :
701 :2011/11/30(水) 16:38:35.12
会社法303条、304条、305条の区別がよくわからないです。 簡単に違いや適用場面を教えていただきたいです。
教えて下さい 認知と嫡出性の承認ってどうちがうんですか?
>>692 洋服やの事例は実行行為該当性の問題
そもそも詐欺は問題とならないんだよ
しつこいんだよカス氏ね
株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額が効力日の前後で下回らないときは…(448条3) これのイメージをわかりやすく教えていただきたいです。
弁済提供(492条)の効果として危険の移転があると言われます 他方で、534条1項についてはこれを制限的に解釈し、 目的物の支配が移ったとき(不動産なら登記移転か引渡のあったとき)に 危険が移転すると解するのが多数説だと思われます。 そうすると、危険負担については534条1項の(制限的)解釈があれば足り、 492条の効果として危険の移転を持ち出す必要はないのではないでしょうか? たしかに「弁済の提供はあったが実際に引渡しはされなかった場合」には 492条の必要性がでてくるというのはわかりますが、それなら534条1項を解釈する段階で 「支配が移った」に「弁済の提供があった」を含めればよいと思います。 しかも、危険負担は「債務の不履行によって生ずべき責任」ではないと思います。 言い換えると、危険の移転という効果を導くための要件を、 492条と534条1項に分散させるのは 複雑なだけで妥当性を欠くのではないかという疑問です。
>>710 >>711 >>713 少しは自分で調べたり考えたりしてみろ
と書くと、「考えてもわからないから質問してるんです!」って反論するんだろうけど
数学じゃないんだから、質問にいたった情報があれば自分の見解は出るはずなんだよ
その正誤と結論に至る思考の問題点を問うのが法律の勉強の質問だ
余計なお世話だけど、いまのままじゃどんなに勉強してもあと一歩で止まるよ
>>715 ベテの方ですか?説教は勘弁してくださいよw
ここ質問スレですよ?憂さ晴らしは、LECスレか辰巳スレでお願いします。
>>714 そんなにきになるなら学者にでもなれば?無理だと思うがw
シホショシは学問できない人間がやる仕事でつ 賢いシトはベンゴシ目指してください
>>715 あのね、世の中の事なんでもそうだけど調べりゃわかるよ、そりゃ。
その時間がもったいないから聞くんだよ。
調べてる時間分、他の勉強や仕事ができるだろ?
質問ってのはそういう効果もあんの。
>>719 ごめん、本気で理解不能だわ
そりゃ疑問が生じた全ての論点を所有してない本を買ったり借りたりまでして調べたりするのは時間の浪費かもしれないけど、自分が指摘したのは基本書や条文を見直したり、そこにある記載の意味を考えようともしてないレベルの質問だと思うんて。
指摘した相手以外の手を煩わせるのは本意ではないので、これを最後にもう書かないよ。
>何も考えずテキスト読んで過去問解いて勉強した気になっちゃっている君たちへ
ありがとう。君たちのおかげで自分が一回で合格したのは運ではなく正しい学習方法の結果だと分かったよ。
>>720 やめろ
お前のせいで受験生のレベルあがるだろ
相対評価だ
ここで質問するようなやつらが多いほうがいいんだよ
思考停止ウェルカム
すまんな性格わるくて
>>720 そんな要領だと、仕事うまくいかないだろ?単なる受験のお勉強レベル。
現実的に試験をいかにパスするかなのよ。
無駄なことを考えるより、質問して視点と答えを先にもらったほうが効率がいい。
あと、おまえにはわからんのかしらんが、ここは質問するスレ。
答えないならくるな。
ルールを守れカス。そんなことじゃ、法律使えないぞ。
「原告Aは所有権を基礎に被告Bに対し、甲土地の明渡しを求める訴えを提起し、敗訴した。 次に同一被告、同一土地で所有権確認の訴えを提起した。前訴の確定判決は後訴に どのような影響を及ぼすか。」 これって、前訴と後訴の訴訟物が同一で、前訴判決の基準時に既判力が生じているんで、 前訴基準時後の新事由がない限り、原告Aは被告Bに勝てないってことでいいんですかね?
>>720 スレタイ嫁。
初心者、中級者ってわかるか?
何がわからないのかもわからんのよ?
債権と物権とかな。
あと、本で調べるのもここで質問も、同じレベルの話だろ。
人に聞く前に調べろってのは、本が先にありきのおかしい話。
>>720 合格者かしらんが、自分の不得意な何かに置き換えて考えろカス
料理や車とか。
初心者の質問に答えたくない奴はスレ閉じろよw わけわからん 他人の質問に答えることで自分の知識を再確認して定着を 図りたい人だけがこのスレで回答するべき 荒れるのはごめんだ
三連投しなくとも一回書けば分かるよ
飛び石四連投です(>_<)
>>723 まず日本語が変
訴訟物は違うだろ給付訴訟と確認訴訟じゃ
既判力は判決が確定して効力が発生するもの基準時に発生しない
しかも既判力が及ぶのは原則主文だけ
だから既判力が及んでるからって言う理由は×
司法書士試験って点数での絶対評価ですか? それとも競争試験ですか?
731 :
名無し検定1級さん :2011/12/01(木) 11:10:55.80
共有根抵当権の優先の定めの登記についてですが、利害関係人があるとき(劣後することとなる共有者の根抵当権付債権の質権者等)は、その者の承諾が必要であるにも関わらず、 テキスト(ブリッジ理論p243、新標準p408)では添付情報に承諾書の記載がありません。 なぜでしょうか?
利害関係人がいないから
設問ではないのですが、借地借家法について質問させてください。 事業用借地権って期間が短いほうが借主の権利が狭いですよね (例えば買い取り請求権が当然に無い。)。 期間が短いほうが上物の価値も高いはずで、借主としては地主に 買い取ってもらいたいのが普通じゃないでしょうか。 なぜこのような規定ぶりになっているのでしょうか。
行書持ちの場合、+何時間みればいけますか? 当然、個人の能力などで一概には言えないでしょうけど、これから始める場合の目安として。 ちなみに、法学部卒ではないです。 それとも、行書持ちなんぞ、素人レベルと同じもんですか?
勉強時間が完全に浮くのは憲法くらいのもん 民法ははるかに細かいところまでやるから導入に抵抗がないって程度でしかない 他は全部最初からって考えておくと良い
行書持ちでも70%の人と100%で受かった人に差があるし 得点してる部分の内訳もさまざまだろうからなんとも言えない。 とりあえずLECの受付にでも行けば大丈夫ですと言ってもらえるから 行ってくるといい。
最近の合格者なら書士の民法くらいやってるはず だから登記法にその他で2年かな
738 :
名無し検定1級さん :2011/12/01(木) 14:12:27.93
受かっても食えない点は同じです(@ω@)
739 :
名無し検定1級さん :2011/12/01(木) 14:27:38.66
抵当権抹消580円・・・・
民法419条の金銭債務の特則の規定は強行規定ですか? 1項のただし書き、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 法定利率が年5分で、約定利率が年3分でいいよっていう契約は無効なのでしょうか? この条文だと、互いの契約で損害金を低く定めるのは許しませんって読めちゃう。 でなければ、「約定利率を定めた場合はそれに従う」っていう条文でいいとも思うし。 どうでしょう?
超えたらダメよというはなし。 それと低く定めたりゼロとするのは額が額になってくると 贈与とみなされて贈与税を払う羽目になったりする。
信頼利益って有効であると信じたことによる・・・って定義されるよね。 でも、瑕疵担保責任で、契約が有効であることを信じるっておかしくない? だって、瑕疵担保責任が問題になるケースでは、契約が有効であることが前提 だよね。信頼利益の定義があてはまる場面なんかなくなってしまうと 思うんだけど。
>>742 だから、判例も下級審では法定責任説じゃなくて責任説に傾いている判例多くなってるよ。
うそっぱちばっかw
>>745 そのとおりとは、法定利率以下は無効ということでしょうか?
747 :
名無し検定1級さん :2011/12/01(木) 17:46:37.30
抵当権抹消580円・・・・ 心折れるお・・・
抵当権抹消以外の仕事しろよ
>>742 契約は「一部無効」なんですよ
有効じゃないですよ^^
>>750 契約が有効か否かと言えば、契約それ自体は有効だろ?
瑕疵があったために一部無効になるんなら、最初の契約は瑕疵のない特定物の売買だったことになるよ
753 :
752 :2011/12/01(木) 19:23:16.30
自分的には法定責任説の考えって、 法が定めちゃってるわけだから 法が勝手に「特定物の売買契約」を、瑕疵があった場合にのみ「瑕疵のない特定物の売買契約」であったとして瑕疵の部分を一部無効とする。 ただ、当事者同士がそのような売買契約をした訳ではないので、債務不履行責任とはならない みたいに考えてるんだけど 突っ込みどころ満載だと思うんでよろしくね
>>747 そういう人たちは1回に何件消すと思ってんの
禁反言 「きんはんげん」と「きんはんごん」 どっちが正しいですか?
758 :
名無し検定1級さん :2011/12/01(木) 22:55:46.24
うそつき
>>641 本当にここ訳わからんわ
なんで除斥期間になってないんだよ
時効とか勘弁して欲しい
ここって論点多い割には出題例があんまりないんだよねえ
募集株主の引き受けになるためには金を払い、引き受けから株主になるためにはまた金を払うのですか?
最初は金は払わなくてもいいよ。 実際は口座に見せ金を入れとく必要がある場合が多いけど。
>>759 相続回復請求権の論点は異常に多いな
だけどテキストでちゃんと紹介しているのは択一六法か姫野新標準くらいだし
過去問にはあまり出ていないからどこまでやるかが面倒だけど
>>761 ありがとうございます
会社法では二段階に分かれているけど、実際は違うんですね
株取り引きしてるだけにごちゃごちゃになってしまいました
俺も相続回復請求権は苦手 過去問のレベルをちょっとでも超えたら間違える 答練とかでやられまくった
>>720 その自分で調べればわかるレベルの知識をわかりやすく教えてくれる
のが予備校の講義やテキストや質問サイト。あるいは知りあいの
合格者に聞く場合もあるし合格者の書く本も同じだし
先輩や同級生で得意な人に聞く場合もある。赤の他人に聞く場合もある。
有料の場合も無料の場合もあるし、親しい人親しくない人に
聞く場合もある。大学教授に聞く場合もある。
>>720 の信条はいちいち他人に押し付ける筋合いはない。
嫌なら
>>720 が答えなきゃいいだけなんだから。
ま、そうやって受かった合格者全員に対して同じセリフを
言える根性は
>>720 にはないんだろうなあ。思想信条というよりも
単なる弱いものいじめの道具にしているだけのこと。病気だね。
>>763 IPOのときとかまさにそうじゃん
株やってるんなら理解は早いはず
767 :
名無し検定1級さん :2011/12/04(日) 06:49:13.45
根抵当権の元本確定期日の定めで、5年を超える期間を定めた場合は無効とテキストにあるのですが、これは根抵当権設定自体が無効ということですか?根抵当権自体は有効で、元本確定期日の定めが無効なだけなのでしょうか?
>>703 >>656 >>664 が出てきてそれを放置した時からおかしくなったからなあ
初学者がこれ間違いじゃないですか?
に対して「間違いを指摘した奴のレベルが低いから。
レベルが低くなければ誰でもわかるから、テキストに
間違いが書いてあっても問題ない」
は初学者スレの意味もなくしたし掲示板の意味もないと言っているのと
同じ。それを放置した以上無茶苦茶になってくるのはある意味自然。
769 :
名無し検定1級さん :2011/12/04(日) 06:59:46.86
>>734 行政書士の職務に一般教養は要らない気がしない?
要らないんだけど公務員を何年間かやるとついてきた資格なので
公務員試験で問われる一般教養をつけただけにしかみえない。
つまり、なんの力をみる試験か判然としないので行政書士試験に
合格した力があるってことがどんな意味があるか全くわからない。
行政書士試験を受ける前に考えてみればわかったのだが。
770 :
名無し検定1級さん :2011/12/04(日) 10:56:53.54
会社法の条文って何故あんなに分かりにくいの? 他の法令の条文はまともなのに、会社法だけどうして「日本語でおk?」的な条文なの?
>734 初心者とは差がつくけど、ゴールが遠すぎて気にならないって感じ 42キロのマラソンで、3キロ地点からスタートできるくらいの感覚
772 :
名無し検定1級さん :2011/12/04(日) 22:49:29.53
なぜ、仮登記所有権に抵当権設定するような場合だけ 甲区○番仮登記所有権の抵当権設定仮登記など、『甲区』の文字が必要なのでしょうか? 無くても仮登記所有権だから甲区にあるのは当たり前な気するのですが… 甲区の文字を省いたら減点になりますか?
773 :
名無し検定1級さん :2011/12/06(火) 13:31:55.56
そろそろマイナー科目始めるべきか?
774 :
名無し検定1級さん :2011/12/06(火) 14:15:58.55
>>734 民法憲法会社法で得点出来てるならアドバンテージになるが、行政書士受験生に有りがちな民法+行政法特化型ならあんまり影響しない。
775 :
名無し検定1級さん :2011/12/07(水) 11:47:38.15
「登記の権利推定力」と「公信力」について 不動産の取引で登記簿をとって下調べしたのに、偽の所有者にだまされても保護されないってのがイマイチ納得いかない。 「登記の権利推定力」を信じたのに「公信力」が無いからって保護されない? さらっと流せば気にならないんですが、考えすぎると混乱してきます。 「登記の権利推定力」と「公信力」の違いって何ですか?
質問です。 司法書士を目指せば司法試験に受かることも容易い実力を 錬成できるのですか?
>>775 不動産登記には登記義務がないから、第三者が登記簿を見ても登記されていることが
すべて正しいとは限らないよってことでしょ。
登記の権利推定は、まさに推定だから、それに反証があれば覆るってことで、
つながると思うんだが。
もし登記に公信力があるならば、権利推定 力っていう概念すら存在しない とも言える
だからこそ責任転嫁のために司法書士制度があるw 専門家を介在させれば地面師でもない限りは基本的に司法書士が全部代理人としての責任でやってくれる 地面師以外で見抜けない司法書士は確認義務違反で懲戒になってる人も多いしね 損賠責任生じるけど保険がカバーしてくれる 最近はブログなんかで費用節約のために登記は簡単だから自分でやるって人が多いけどさ 責任を自分が負担するのは登記費用以上にきついんだけどね まあそのへんは自己責任で フランスなんかだとノテール制度あるから司法書士も公証人のように凄いもんだが
780 :
名無し検定1級さん :2011/12/07(水) 13:19:40.58
>>777 ,778
なるほど、すっきりしました。
有り難う御座います。
>>780 いえいえ宅建35点で落ちたのに出しゃばってすみません。
金銭消費貸借契約で利息10%としか書いてない場合、 遅延損害金の利率は法定利率になるのですか?
>782 10%
損害金10%ならそこでジャブジャブ借りて他の返済にあてた方がいいくらいな条件だなw
初学者ですが過去問だけやってても合格は不可能ですか?
自動債権の弁済期より受動債権の弁済期が早く到来した場合に わざと履行遅滞して後で相殺することは許されるんですか?
>>785 マジレスすると合格者サロンできいたほうがいい
>>786 債務不履行な上に、わざとがばれたら不法行為だべさ
>>788 債務不履行が不法行為??
相殺の無制限説(昭45.6.24)って自分の債務の履行を
先延ばしした後の相殺を認める立場ですよね。
すいません、かなり基本的なことだと思うんですけど、法人とはどういったものなんですか? 自民党や民主党は法人なんですか??法人であるとしたら法人税を納めているのでしょうか? 自然人以外が法人なんですよね?
791 :
名無し検定1級さん :2011/12/08(木) 22:27:29.19
食える 難易度 学費 行政書士 × B 3万〜 社労士 .. × B 15万〜 司法書士 × A 70万〜 司法試験 ○ S 250万〜 医師 ◎ S 330万〜 4900万(+寄付金) 看護師 .. ○ C 250万〜 調査士 × B 20万〜 薬剤師 .. ○ C 300万〜 税理士.. △ A . 60万〜 会計士.. ○ S 60万〜
792 :
名無し検定1級さん :2011/12/08(木) 22:33:14.19
スレチだったらごめんなさい。ネット上で過去問5年分くらい解説付きで載っているサイトはありますか?通勤時間中に分厚い本を持って勉強するのがどうもやりにくいのでスマートフォンでできないかなと思って・・・。
900万円は何を根拠に900万円となっているのでしょうか 条文で決まってはいるんでしょうけどお役人が900万と定めた理由知っている方教えてください 登録免許税法施行規則12条1項 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、900万円)
796 :
名無し検定1級さん :2011/12/09(金) 17:10:55.36
司法書士と社労士のダブル受験は現実的? ロー生並に勉強しなきゃアウトか
> ・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
798 :
名無し検定1級さん :2011/12/09(金) 18:06:34.43
799 :
名無し検定1級さん :2011/12/09(金) 18:27:55.37
すみません、ブリッジ(実戦編)からの問題なのですが教えてください。 甲乙共有の土地に確定前の1番根抵当権(名義人A)が設定されている。その後、以下の事実関係があり、それについての申請情報の作成をする。なお、申請できないものは作成しないものとする。 @A→Bへの根抵当権の全部譲渡をした(設定者の承諾は2月17日) AAが根抵当権の乙持分について放棄をした(2月17日) 解答としては、@を先に申請するとAが申請できなくなるため、これは申請できない登記とすべきではなく、A→@の順ですべきだとされているのですが、 根抵当権譲受人Bとしては、土地全てを担保にとれると思って根抵当権の譲渡を受けているのに、申請順を変えることで甲持分の根抵当権とされうるのはおかしな感じがするのですが、問題ないのでしょうか? 注釈などにはA→Bへの根抵当権の全部譲渡の目的が土地全体なのか、甲持分のみなのかが示されていないためわからない状態です。
801 :
名無し検定1級さん :2011/12/09(金) 21:40:50.05
こんばんは! 質問なんですが! 不動産登記法を勉強するにあたって 登記六法って必要ですか? 買った方が良いんでしょうか?
んだ
>>798 わざと履行遅滞しても同時履行の抗弁権を得られるのと同じように
わざと履行遅滞しても相殺権は得られるでしょ
相殺はできるけど、履行遅滞の分は責任を問われる
806 :
名無し検定1級さん :2011/12/10(土) 12:48:27.67
司法書士試験の勉強に当たって登記六法は必要ですよー^^
807 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 08:48:29.91
>>806 返事遅れてすみません!
コメ有難うございます!
昨日、本屋で見たんですが普通の六法と
どこが違うんでしょうか?
見た感じ、自分の持ってる六法と変わらない
印象を持ちました!
司法書士の勉強には必要なんですよね?
使い方を教えていただけると助かります!
808 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 10:00:00.25
無資力であるAが、Bから金銭を借り受けて自己所有の土地にBのために一番抵当権を設定して その旨の登記をした後、Cからも金銭を借り受けてその土地にCのために二番抵当権を設定して その旨の登記をした場合において、AのBに対する貸金債務の弁済期から10年が経過したときは、 Cは、Aの有している消滅時効の援用権を代位行使することができる。 正解 ○ 金銭債権の債権者は、債務者に代位して、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる(S43・9・26) この判例って「自己の債権を保全するのに必要な範囲で」っていう限定がありましたよね。 被保全債権のほうが額が少ない場合、一部時効ということになるんですか?
借地借家法13条の建物買取請求によって 買い取られた場合でも、借地上の建物の 賃借人との賃貸借は引き継がれるんですか?
810 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 12:25:55.03
刑法で質問です 名誉毀損罪と保護法益ですが、テキストではどちらも 社会的評価としていますが 以前、法律番組の再放送で 侮辱罪について、弁護士がコメントで 侮辱罪により、相手方の名誉感情が低下させられたというような コメントをしていたのですが 侮辱罪の保護法益は、現在は社会的評価ではなくて 名誉感情ということなのでしょうか?
>>810 学説が分かれてるところ。
名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉(社会的評価)で侮辱罪の保護法益は名誉感情とする説もあるし、
どっちの罪も外部的名誉・名誉感情の双方が保護法益になるとする説もある。
ただ、判例・通説は今でも「名誉毀損罪、侮辱罪ともに保護法益は外部的名誉」(一元説)ってことでいいと思う。
812 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 12:40:43.56
時効で消滅する債権105万<援用権者の債権130万+損害金 の事案で 「債務者の視力が自己の債権の弁済を受けるに ついて十分でない事情にあるかぎり、その債権 を保全するに必要な限度で、」が認められた それ以上のことは書いてない 消滅債権<援用債権の場合とか。 書士試験はここまででいいんじゃね。
813 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 12:57:40.25
peipon50 司法書士を受験するのに登記六法を用意しないのは 最初から合格を放棄しているとしか思えませんね。
利害関係人は員数から除かれますよね。 ってことは、ABと取締役がいる場合で、AがBの解任議案だしたら自分一人だけで通ってしまいますか?
815 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 16:03:41.31
株会
816 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 18:13:18.11
>>811 そういうことなんですね
どうもありがとうございましたー
817 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 20:24:12.54
>>813 厳しいご指摘有難うございます!
司法書士試験には、登記六法が必要なんですね?
前にもコメしましたが、普通の六法と何処が違うんですか?
どの様に使ってるんですか?
是非、教えて下さい!
>>817 登記六法は不登法・商登法・民訴・民執・民保・供託法・司法書士法のために使うもの
法律だけじゃなくて規則まで読み込まなきゃいけないので他の六法では掲載されていないものが多い
試験で頻出の先例も全部掲載されている
でも試験では出題されているから必要な作業
残りの民法・憲法・会社法・刑法は登記六法では判例が足りないので他の六法を買う必要がある
ただし司法書士試験で出ている判例は登記六法にしか掲載されていない判例も多いので登記六法も必要になってくる
特に親族法・相続法の判例は司法書士試験に出たものは登記六法のほうが詳しく掲載されている
普通の六法と登記六法を併用しないで勉強している人はあまりいないんじゃないかな
819 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 20:29:25.86
808 時効は援用必要、 債権者が援用できない場合、 一部時効てのが観念できない 悪寒
820 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 20:37:31.40
というか、後順位抵当権者は自ら時効を援用することはできないが 債務者の時効援用権を代位行使することは出来る その場合は債権者代位権の代位行使になるので被保全債権の範囲内でしか時効援用権を代位行使できない だから債権の一部について時効消滅するだけであって、「一部時効」になるわけではない 残りの残存債権部分については抵当権の効力が及んだままになる 消滅させたいなら債務者が自ら時効を援用するしかない
債権の一部が時効消滅するって いうのが自分的に合点がいかない なぁ。時効の論点にあったっけ。
822 :
名無し検定1級さん :2011/12/11(日) 21:24:23.49
>>821 そもそも後順位抵当権者が援用権を代位行使しているだけなんでね
後順位抵当権者が自ら時効を主張できるなら債権額の一部だけが消滅するなんて論点はありえない
しかし判例は後順位抵抗権者の時効援用権を否定している
代位行使でれば被保全債権の範囲内に限られるから債権額の一部だけが時効援用の代位行使の範囲が及ぶ
時効そのものが「一部時効」で消滅しているわけではないことに注意
シケタイにもサラっと2.3行 書いてあるだけだ
テスト
会社法369条5項で、議事録に異議をとどめるって具体的にどういうことですか? 決議に反対してても異議をとどめてなければ賛成と推定とあったもので…。
809 売買が成立したものとみなされるから 承継されると思うが 建物の対抗要件は必要だな
使用貸借 借主 契約終了時に返さないとだめ 消費貸借 借主 いつでも返せる この違いはなぜ生じる? 法律のこう言うところが分からん
>>827 使用貸借も期限の利益を放棄して返還することは可能だろう
>>828 それは分かるねん。
ならば、なぜ
使用貸借 借主 いつでも返せる
消費貸借 借主 いつでも返せる
と、書いてくれへんねん。
830 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 17:48:13.79
>>829 横レス
契約の性質の問題。
使用貸借(賃貸借も同じ)は、目的物そのものの「一定期間の使用」が契約の本質。
だから、借りてすぐ返すというのが理論上ありえない。
それに対して、消費貸借は借りた物とは別の「同種・同量・同品質のもの」を返還すればよいから
だから、「一定期間」という概念がなく、「いつでも返還OK」となる。
831 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 17:48:45.44
消費貸借は借りたものを使い切ったらもうおしまいだから 使用貸借は目的物を「継続」して使用収益するから
これ俺が貸した1万円札と違うわ
定款に七名以上の取締役を置くと書いてる会社で、七名のうち二名が辞任した場合、権利義務取締役となるので、三名では役会開けませんよね? つまり権利義務取締役も員数でカウントされますよね?
834 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 19:26:00.96
後見業務希望のため、介護施設で、介護ボランティアをしようと思っております。
836 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 21:05:22.55
信託のところで、 信託財産が受託者の固有財産となったことにより、信託登記を抹消する場合、 受益者の印鑑証明書は必要ですか? 小泉レジュメでは「必要」、木村レジュメでは「不要」となってます。
区分建物関係苦手な人いるだろ? 特に書式で出題されたら手も足も出ないとか
839 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 21:10:54.87
840 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 21:11:34.51
訂正 伊藤塾
842 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 22:35:34.24
>>818 コメ頂いたのに、返事遅れてスミマセン!
PCからなもんですみません!
登記六法はかなり重要なようですね!
決心しました!
値は張りますが、今週中にも買って来ます!
民法や憲法、刑法などはどのような六法が良いんでしょうか?
具体的に教えて頂けると助かります!
ちなみに、規則と言ってましたがどの様な所で
見る機会が有りますか?
質問ばかりですみません!
遅くなってしまうかも知れませんが
必ずコメしますので宜しくお願いします!
恥ずかしくなければ受験六法が全部載ってるよ。おまけで判例みたいな感じで 条文に対応する過去問も載ってる。 でも、どうしても冷ややかな目で見られる。
これから勉強を始める初心者です。 六法ですが、模範六法、判例六法pro、登記六法、司法試験受験六法のどれがオススメですか。
And六法
>>844 > ・受験生のための勉強内容についての質問スレです
847 :
名無し検定1級さん :2011/12/12(月) 22:57:50.96
>>842 >>844 六法はここではなく司法書士のテキストスレで聞いてください。
ここは問題や論点の質問スレですから。
ルール守ってください。
>>836 木村レジュメでは不要になっているけど、最新版の信託登記の実務だと必要になってる
つまり条文上は単独申請だから不要だけど、実務では受益者の印鑑証明書を添付することになってるみたい
ちなみにこの登記はかなり稀なケースなんで家裁の許可が必要か不要かくらいしか問われない
木村レジュメのそこはスルーしてもいいと思う
もし覚えるなら小泉レジュメで必要だとしたほうがいいよ
特別取締役とは、「重要な財産の処分及び譲受け」及び「多額の借財」について一定の要件があれば決議ができる取締役として 予め取締役会で選定されるからそれ以外の決議事項の決定にも加わることができないという意味ではないのでしょうか? 他のことが議決できるのであれば何のために特別取締役=社外取締役を設定するのか意味がわかりません どなたか教えてください
特別取締役=社外取締役ではありません
さっそくありがとうございます 会社法第373条1項の取締役の数が6人以上でうち1人以上が社外取締役である株式会社において、定めることができるのは 社外取締役の人が特別取締役というわけではないのですか?
特別取締役が社外取締役である必要はありません。 なぜ特別取締役による議決の定めを置くかはフットワークを軽くするため程度の認識でいいかと思います
そうだったのですが 壮大な勘違いをしていました ご教授ありがとうございます
最後にすいません 特別取締役は取締役であり、「重要な財産の処分及び譲受け」及び「多額の借財」について他の取締役より優先権があると 考えてもいいでしょうか?
優先権があるというか、そもそも他の取締役は招集されない。 フットワークが軽くなるってのはそういうこと。
本当にご親切にありがとうございます
859 :
名無し検定1級さん :2011/12/13(火) 13:35:46.98
ちなみに他の取締役も任意に出席できます モチベーションの上げ方をだれか教えてください
合格したら自分の好みの助手を入れる
>>842 規則に関しては、不登法総論なんかでよく出てくるよ
だからね、規則の条文読み込みの甘い人が苦手にしやすい分野と言える
午前の科目に関しては、判例六法で十分
会社法はレックが便利な本出してる
862 :
名無し検定1級さん :2011/12/13(火) 15:27:03.29
初学者です。 不登法の過去問について質問させてください。 平成6年第15問の(5) 「Bから不動産を買い受けたAが所有権移転登記をしないまま死亡した場合に おいて、BからAの相続人Cへの所有権移転登記手続を命ずる判決がされたきは、 Cはこれに基づいて、単独でその所有権移転登記の申請をすることができる。」
(つづき) 正解は〇となっているのですが、この問題では、判決主文に登記原因は明示 されておらず、しかも最終の登記原因が相続なので、Cはこの判決に基づいて 単独で登記を申請することができないのではないのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
判決は最強ですよ
866 :
名無し検定1級さん :2011/12/13(火) 17:39:07.33
はんけつ兄弟
867 :
名無し検定1級さん :2011/12/13(火) 21:40:59.21
>>864 あれ、主文中に登記原因記載されてるんじゃないの?
昭和35年2月3日の判決でしょ。俺の手持ちのテキストには
ガッツリ記載されている以上、登記官は注文どおり登記を実行しなければならないと書いてあるけど
前ここのスレで会社法の解釈でもめた、剰余金配当請求権を付与しない旨の定款の定めを置くことは許されないってやつ今年の行政書士の試験で出てたな 試験管はこのスレみていたんだろうかw 剰余金配当請求権を付与しない旨の定款の定めを置くことはできるんだ 『剰余金の配当を受ける権利』及び『残余財産の分配を受ける権利』の二つを定めた場合は無効と知った てっきりどっちでも定款においたら無効と覚えてた
35年の先例では、「売主は相続人に対し『年月日売買を原因とする』所有権登記手続をせよ」 との判決があったときは中間省略登記できる、としたわけですよね? しかし、平成6年第15問の肢(5)の判決は、「BからAの相続人Cへの所有権移転登記手続を 命ずる判決」というものであり、登記原因が明示されていないので、中間省略登記はでき ないのでは? ないのか?
↑最終行が変になってしまった。
判決があれば中間はいらないよ
試験問題は結構アバウトに作られているからな 35年の先例を元に作成したつもりだろうけど とりあえず、基本的には原因が明示されていなければ中間省略できないって覚えておいて 万が一、試験で同じような出題がなされたら、他の肢との兼ね合いも考えながら 問題の空気よんで解答すればいいんじゃね?
873 :
名無し検定1級さん :2011/12/13(火) 22:58:11.31
>>861 こんばんは!
コメ有難うございます!
判例六法ですね!
登記六法と一緒に買ってみます!
会社法は自分が持ってる、択一六法の事ですか?
自分レック生です!
色々、教えていただき有難うございました!
自分、初学者なんで本当に助かりました!
来年の試験に向けて、お互い頑張りましょう!!
874 :
名無し検定1級さん :2011/12/13(火) 23:17:46.99
俺、やるっす!
875 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 00:17:01.69
横浜にある六法研の評判を教えていただけますか。
>>876 お金があるならやりなさい
年間20万も払うなら答練受けますけどね
とりあえず「異議」と「とどめる」を辞書引けwwww
不動産登記法について質問があります。 独学で勉強していて民法のオートマを何度か読みました。 民法の次は不動産登記法を勉強するのがいいらしいので、楽学司法書士不動産登記法を買ってきて今読んでます。 それで質問なのですが、不動産登記法は説明を読んだら登記簿や登記事項証明書という表みたいな部分を暗記するものなのでしょうか?
民法の190条2項ってどういう意味ですか? 暴行や強迫や隠匿してる人は当然悪意だと思うんですが
あと191条もなんですが 暴行強迫隠匿してる占有者でも善意なら現存利益で済むんですよね? なんかへんじゃないですか?
883 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 13:49:43.07
>>818 〉登記六法は不登法・商登法・民訴・民執・民保・供託法・司法書士法のために使うもの
〉法律だけじゃなくて規則まで読み込まなきゃいけないので他の六法では掲載されていないものが多い
規則は他の六法で出ているものもあるので登記六法の必要性はない
残りは
〉試験で頻出の先例も全部掲載されている
の先例だが、先例集が市販されているのでそれで充分過ぎる。
受験生が買い足したり買い替える意味は感じられない。
尚、条文や規則の読み込みをやるというのは個人的な趣味の範囲。
合格者の中でも条文を一番読み込んだと豪語する人でも
頻出の登録免許税の該当条文を調べて探して読んだのはいない。
自分以外には存在しない。
>>881 自分の物だと確信してるからこそ
無理矢理奪い取ったってことは十分ありうるでしょ。
>>880 最初は眺めるだけでどんどん先に進んだほうがいい
そのうち勝手に頭に入っていくから
886 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 14:43:26.30
来年から本格復興が始まるから、被災地で司法書士開業すると、 相当儲かるようだ。登記できる人が足りなくて、困っている。 風評被害も相俟って、1500万円〜2000万円と医者なみの引き合い。 早く受かれよ。
商業登記法の外国会社の部分なんですが 外国会社の登記の申請人は日本における代表者とありますが これは日本に住所を有するものに限られるのですか?
890 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 15:04:06.17
.
>>888 テキストスレなくなって当然でしょ。
気になるなら自分でスレ立てなよ。
ここはテキストスレがひどいから分離して質問のスレになってるんだから、ルール守りなさい。
嫌なら来なくていいし、書き込んでもらうと荒れるから消えてください。
↑で六法は荒れるから他でやれって書いてあるのに、日本語読めませんか。
>>888 だったらここで書き込むな
他のクソスレで書き込めや
ここはみんな普通に質問して丁寧に答えてくれるスレだ
六法やテキストで司法崩れが荒らすようなところと一緒にすんな
>>888 荒れるんで、頼むから六法は他でやってくれ。
自分で初学者に長文レスして自己満足されては困る。
このスレまで荒らされるのは本当に迷惑だから。
893 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 15:09:33.34
ほらやっぱり荒れたわ こういう人間来ないで欲しいなあ 六法なんてテキストスレなければ合格サロンで合格者に聞けばいいだろうが スレを荒らすのが目的としか思えない
894 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 15:11:50.38
896 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 15:17:16.21
>>894 乙です。
今後はこちらに六法やテキストは誘導しましょう。
テキストスレが出来たらそちらに誘導しましょう。
>>879 異議→抗議すること、反対の旨を述べること。
反対と、異議をとどめる
どう違うんですか?
反対してても、異議をとどめてなければ、賛成と推定。なぜ?反対のほうが確実なんじゃ?
898 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 15:27:06.51
本格復興が遅れてるから、被災地の司法書士は、 相当参ってるようだ。仕事が足りなくて、困っている。 風評被害も相俟って、150万円〜200万円と無職なみの引き合い。 被災地で開業はやめとけよ。
>>894 おつ
六法の話題は余所でやってくれ
>>897 反対=口頭
異議をとどめる=書面
こういうふうに覚えるといいよ
取締役会で反対していても書面に反対の旨が記録されていないと全部賛成になっちゃうってこと
書面に反対の意思表示をきちんとしていることを「異議をとどめる」と言う
逆に「反対」だけだと書面に記載されていなくて口頭でやったことだと判断されて賛成したものと推定されてしまう
現実には大企業以外は取締役会では異議をとどめない取締役ばかりで記載が全然ないけどね
中小企業で取締役会で異議をとどめるというのは相当勇気がいることだから
902 :
880 :2011/12/14(水) 15:39:53.41
>>885 わかりました。
とりあえず一回最後まで読み通してみます。
ありがとです。
>>901 なるほど!納得しました。
ありがとうございました。
904 :
名無し検定1級さん :2011/12/14(水) 15:53:38.52
>>613 抹消580円て何だよ?
最安値は1980円だと思っていたが…
移転設定もどんどん安くなってる
代表取締役は、他の同業種の取締役になれますか?
>>906 ありがとう。
じゃあ孫さんはdocomoの取締役もオッケーなんだ
そりゃそうか。 でないと、家族でたくさん会社つくれへんもんな
>>884 なるほど!ありがとうございます
それについては分かりましたが、無理やり奪い取った人がその物を壊したときの
損害賠償が現存利益でいいというのはやはりおかしいように思うんですが
素朴な疑問なんだけど、司法書士試験合格者でも、また試験を受けられるの? 竹下先生が白紙でだすとかいってるから。 宅建とかも合格者でも受けられるの?
913 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 04:03:22.48
六法について
>>883 のように本当のことを言う書き込みが現れると
>>887-901 のように自演によってスレッドを自分で荒らす。
荒らして「このように荒れるから」と言って別のスレッドに切り替える。
>>888 も
>>883 を装って荒らしている。
登記六法を勧める書き込み一色だったときは
このようなことは起こらない。典型的な詐欺師なのだろう。
914 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 04:04:46.42
915 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 04:10:37.17
間違えたので前の書き込みはなかったことにしてください
どうかしてるぜ
917 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 04:13:50.42
918 :
本当のテキストスレッドはここ :2011/12/15(木) 04:18:39.87
資格の数が増えて喜んでいる人って、 TOEICの点数が増えて喜んでいるのと一緒。 医師と弁護士以外、資格をベースに生活していくのは無理。 それ以外の資格は、業種によって就職・転職に有利に働くだけ。 この資格で、コンサルしようとか、司法書士で事務所を開こうとか世間常識がなさすぎる。
920 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 07:17:09.04
ニトおつ
再婚後に「懐胎したこと」が分かればば婚姻取消しできない(746条)のなら、 再婚前に「懐胎してないこと」が分かれば、取消し事由なく再婚させて やってもよさそうなものだが・。
922 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 09:02:13.24
民190Aの占有=悪意占有とは ならない、でいい?
923 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 11:48:57.68
>>909 自分の物だと思ってるんだから当たり前じゃん
>>923 占有を無理やり奪い取った者は果実がもらえない
つまり善意であっても占有の正当性が十全には認められていないわけですよね
なら、その物を壊した場合の損賠も責任をきっちり取らせると制度設計しても
変じゃないと思うんです
925 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 14:43:18.96
五か月合格なんてあり得ると思いますか?
926 :
名無し検定1級さん :2011/12/15(木) 14:45:25.83
司法修習生のドラマ、「ビギナー」超いい。法とは何かを楽しみながら学べるよ
登録している自動車は動産として強制執行対象物ではないのでしょうか
>>924 民法の190条2項は現存利益でいいっていう根拠は?
932 :
名無し検定1級さん :2011/12/18(日) 00:29:02.51
どんどん質問しようぜー
>>930 191条は、善意者を暴行強迫隠匿によるものと
そうでないものに分けていないことです
>>927 懐かしいドラマだな。
あれは確かにためになった。
再度の質問です 外国会社の登記の申請人は日本における代表者とありますが これは日本に住所を有するものに限られるのですか?
>>935 そう。
そうでないと、送達とかでけんし
128条には「日本における代表者」とだけあるのですが 限定解釈するということですか?
940 :
名無し検定1級さん :2011/12/18(日) 17:56:34.69
共同親権の場合、子の代理には常に共同で代理しなきゃならないんですか?
942 :
名無し検定1級さん :2011/12/18(日) 22:23:44.52
>>937 外国会社をイメージしてみそ?
ブランドの会社で考えてみようか
アルマーニジャパン
グッチジャパン
多くの外国会社の日本における社長は日本人だからね
943 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 17:14:32.67
平成15年午前14問エに関してですが、 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない(民345) とあり、質権の総則に規定してあるのに、不動産質の場合は設定者に占有させても、質権の効力には何ら影響もない(大判大5.12.25)のはなぜでしょうか?
945 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 20:48:05.22
>>944 でも345条は不動産質にも適用されますよね?
946 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 20:52:26.97
あくまでも設定時だからね その後は、ご自由にって感じ 不動産質は抵当権と比較して勉強したほうが良い
>>945 適用されるけど不動産は登記設定が要物契約の要件
質権者が不動産を返還して占有を離れても登記に対抗力があるから問題なし
当然質権の効力自体にも影響なし
動産質の場合も対抗力が喪失するだけで質権の効力自体には影響なし
質権の効力と対抗力は別に考えたほうがいい
948 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 22:20:49.22
>>947 あれ?不動産質も要物契約は引き渡しだよな?
登記設定が要物契約の要件ってどういう意味?
949 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 22:22:51.51
>>948 >あれ?不動産質も要物契約は引き渡しだよな?
過去問10回やってこいよ・・・
950 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 22:58:44.61
根抵当権者による単独申請可能な場合として、債務者または設定者が 破産手続開始の決定を受けた場合、があります。 この際、原因証書は、「債務者又は根抵当権設定者について破産手続 開始の決定があったことを証する情報」(令別表63)とのことです が具体的には、どのような書類なのでしょうか? 破産手続開始決定の謄本は、債権者では手に入りませんよね? 管財人に頼んでも、せいぜいコピーしか無理だと思うのですが。 債権者であれば、裁判所から破産手続開始の通知書が届きますが、 そんなものでよいのでしょうか。あるいは、官報とか?
>>950 債権者なら破産手続において利害関係人になる
入手可能
法人なら商業登記簿謄本でおk
てか詳しくは破産法やってないと分からんと思うよ 破産法やれば理解できる 試験科目ではないけどね
953 :
名無し検定1級さん :2011/12/19(月) 23:24:18.38
>>950 ほれ!
債務者または根抵当権設定者について破産手続開始により元本が確定した場合の単独申請(法第93条)の登記原因証明情報は、破産手続開始があったことを証する書面(旧破産法不可、新破産法のもの)
※破産手続開始決定書の謄本、破産者が法人の場合は商業登記の登記事項証明書も含まれると解する。(新破産法による)
※この4号の元本確定登記の申請は、根抵当権またはこれを目的とする権利取得の登記と併せてしなければ受理されない。
◆根抵当権設定者である株式会社が破産手続開始決定を受け元本が確定した場合であっても、その根抵当権を目的とする
権利の取得の手続が遅滞し、元本確定の登記と併せて申請することができないときは、根抵当権者から破産株式会社の破産管財人に対して、
元本確定請求をし、元本確定登記のみを申請することができる。(「登記研究」第706号207頁以下)
954 :
950 :2011/12/20(火) 01:06:53.33
ありがとうございます。 破産裁判所で、開始決定書の謄本取れるのですかね? じゃあ、それが一番早いんですね。 登記事項証明書がありましたね。 でも、破産して、裁判所が嘱託して、実際に登記されるまではかなり 間がありそうですね。 実務だと、銀行さんは速く保証協会に代位弁済させたくて、元本確定 登記を急ぐ気がするので、使える機会が少なそうですよね。 最悪、398条の20第1項3号での単独申請はあきらめて、根抵当 権者の確定請求による単独申請でやればいいと。 でも、内容証明を打つ手間と費用がありますね。 ということは、謄本での申請が、実務では有力なのかなあ。
955 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 07:55:23.97
調停調書による相続登記申請において 戸籍を添付する必要はないという 先例がありますが、被相続人の 同一性を証する戸籍付票なども不要 なのでしょうか。調書で被相続人の 同一性は担保されてるのかなぁ。
付票は無い事もあるから義務化されても困る
957 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 10:23:41.25
被相続人の死亡から三ヶ月以内に、相続人が何も意思表示することなく 死亡して数次相続になったとして、二次相続の相続人が複数だった場合、 一次相続についての放棄の意思表示は、二次相続の共同相続人が全員で 行う必要があるんですか?
958 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 11:17:43.32
各相続人は単独で相続放棄できる
959 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 11:23:06.11
>>958 ありがとうございます。
しかし、そうすると一次相続については
一部相続放棄が生じてしまいませんか?
960 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 13:28:19.11
相続放棄は相続人が各別にできる 限定承認は相続人全員が共同して行う必要がある
961 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 14:04:26.62
>>949 不動産質も引渡しが成立要件だろ
大丈夫?
>>959 別に問題ないよ
代襲相続と同じ結論になるから
963 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 14:19:29.78
再転相続の場合だったら、一次相続についての承認・放棄は全員でしないとダメじゃね? この辺は二次を放棄すると一次についての承認放棄ができなくなるって判例とかを 押さえとけば良いと思うが・・・・
>>961 そうだよ
引き渡しが要物契約の成立要件だけど対抗力の登記を付与しない不動産質は実務上存在しない
事実上登記が要物契約の成立要件になってる
質権の効力と質権の対抗力がごっちゃになってるのが
>>943 過去問10回で分からないなら20回やるといいよ
>>963 だから代襲相続と同じ結論になるから各別にできるよ
一次相続自体が相続人ではないが二次相続自体は相続人というのはできる
残りの二次相続の相続人が一次相続では二次被相続人の立場になるだけだから
966 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 14:37:07.51
>>965 順番に考えると確かにそうだな。感謝
てか質問した人と別人なんだが申し訳ない・・
>>966 >この辺は二次を放棄すると一次についての承認放棄ができなくなるって判例とかを
二次放棄・一次放棄はできるけど?
できないのは二次放棄・一次承認だけだよ
968 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 15:27:10.79
>>962 ありがとうございます、質問者です。
代襲と同じ結論ということで理解しました。
969 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 15:34:17.38
>>967 え?二次放棄した後だと一次について承認・放棄する権利を相続しないんじゃないの?
一次を放棄した後に二次放棄はできるけど
間違ってたら申し訳ない
一次相続承認 → 二次相続承認 一次相続放棄 → 二次相続承認 or 二次相続放棄 不可能なのは一つだけ 一次相続承認 → 二次相続放棄
>>969 そりゃあ二次相続を放棄した「後」はできないけどね
二次放棄・一次放棄を「同時」にすることはできるよ
普通家裁でやる時は同時放棄だからね
ちなみに、限定承認は全員が共同してやらなくてはいけないが、 限定承認でも期間経過の法定単純承認事由が生じた場合は各別進行するので、 既に法定単純承認とみなされた共同相続人を含めて他の共同相続人は限定承認することが出来るけどね。
973 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 15:52:52.86
>>972 つまりバラバラに三ヶ月の期間進行した場合、一番最後の一人に
合わせるということ?
974 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 16:00:45.82
>>971 現時的には二次放棄するなら一次も同時に放棄するのが普通だろって事だよね
ありがと。
>>973 そういうこと。
単純承認の場合は限定承認できなくなる。
だけど、期間経過の法定単純承認事由921条2号であれば、各別に進行することになる。
通説は全員一致でこのことを記載しているし、判例も下級審の東京地裁ではこの立場を取っている。
昭和時代の過去問にこれと関連したのが出題されているので、セミナーの過去問解説には掲載されているよ。
ゾーンの過去問解説には富山家審判例だけで掲載されていない。
>>975 限定承認のみなし譲渡所得における判例で、その東京地裁判例を踏襲した平成15年の東京高裁判決が出てるよね
昭和50年代の過去問にあったな
977 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 16:16:55.66
>>975 思い出したわ、それ
直近10年くらいの過去問しかやってないので、答練で出た時に間違えたよ
参考過去問で昭和58年くらいの過去問に出題されていたことを初めて知ったので、
今は民法の過去問を昭和時代から丁寧にやってますw
978 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 17:11:29.65
これから勉強始める者なんですけど、予備校の答案練習って模試とどう違うんですか? また、皆さん答案練習って別途受講されるんですか?
979 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 17:19:47.19
>>978 答案練習は問題集と同じようなもの
時間内に解けなくてもいいし、全然点数取れなくてもいい
過去問とは違う問題が欲しい時に受講する
模試は本試験よりもやや難易度が高いレベルの問題で本番同様に行うもの
模試で上位であれば本試験でも合格しやすいという相関性がある
模試は安いけど答練は10万〜20万はするから、お金ない人は受けないよね
それだけに差がつきやすくなるけど
参考までに、
>>975 のレスの中身がちゃんと理解できていて、知ってました!と言えるなら答練受けなくてもいいよ
もし知らないなら、過去問に出てきた肢の周辺知識の理解が明らかに不足しているから、独学じゃ上手に勉強できていないかもね
答練受けたほうがいいのかも
980 :
978 :2011/12/20(火) 17:27:45.14
>>979 ありがとうございます。
でもやはり、答案練習は受けた方が有利なんですね?
何年も受験する事になる場合、その年ごとに答案練習をするのは普通ですか?
答練は劇薬です 使用方法をよくお確かめの上ご利用ください としか言えないわ
982 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 17:36:03.38
>>980 一概には言えないよ
予備校の講師でも答練は基本的に受けなくてもいいという人もいるからね
そもそも自分のテキスト・過去問・六法・市販問題集を全部やって頭に入っていれば、
答練では難しい問題が解けなくても常に27点前後は取れるよ
ちゃんと自分のテキストを全て頭に入れられる人なら、答練やらなくてもいいとは思う
だけど自分で
>>975 のような派生論点を過去問の解説や自分のテキストで確認できないようなら、
それは過去問だけやってるだけで勉強を全然していないことになるから、答練を受けたほうがペースメーカーになるよね
そのあたりは自己判断で
合格までには勉強開始してから3〜4年は基本的にかかります
答練は1年目でちゃんと勉強して頭に入れてから2年目以降にだいたい受けるんで、
たとえば4年目で合格するとなると3年連続で受講することになる
そうなると、答練・模試で年間平均15万としても約50万は合格までにかかりますよ
市販問題集で派生論点も自分で勉強して独学できるなら、同じ4年目合格でも5万もあれば十分です
費用が10倍違うんで、お金がないなら答練は受講できませんよ
会社法・商業登記法は新作問題が多いし改正論点も入手できるし解説のまとめ図表なんかは市販されていないんで、
勉強ははかどるけどね
983 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 22:14:53.92
書式に関しては受けるべきやろ? ペース配分もあるし、近年は速記大会みたいなもんやからね
984 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 22:22:46.93
登記請求権について質問です 甲は乙に対して自己の建物を売った また数日後柄に対しても売った この場合、両者どちらも登記請求権を有しないとなってるのですが 分からないのですが 二重譲渡の場合は、先に登記を備えた方が勝ちますが 乙とすれば不動産売買をしたのだから 甲に対して登記請求権を行使できないのは何故なのでしょうか? 理由は、二重譲渡しているからと書いてありますが では、乙としたら登記請求権利を行使する場合は 甲が二重譲渡していないか調べてからでないと 登記請求権を行使できないということですか?
985 :
名無し検定1級さん :2011/12/20(火) 22:30:07.29
>>984 何のテキストだかわからないけど、「甲に対して」の登記請求権がないって書いてあるの?
業務執行社員を定款で定めることと、登記事由でもある代表社員を定めること、は、全く別次元の話ですか?
>>984 当事者同士なら請求権はあるでしょ。
乙→甲、丙→甲はできるよ。
どこのソースなんだろうか?
988 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 00:56:58.31
>>986 業務執行権を他の社員から奪うことになるからな
代表社員とはまた違う話だよ
990 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 11:52:46.31
991 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 11:55:45.76
すいません 表示できなかったです 民法に詳しいかた! AはBに甲土地を譲渡したのち、Cにさらに甲土地を譲渡した CはBより先に登記をした この場合Bは登記引渡し請求権を持ちますか? また留置権をCに主張できないとのことですが なぜできないのですか? という質問に解答者は、対抗関係に立たないので 背信的悪意者でない限り、登記請求はできないと言っています。
>>990 それは
>>984 と違ってCが登記を具備しているからであって、まるでケースが違うよ
>>984 は乙も丙も登記具備していないから両者ともに当事者であれば対抗できないだけであって
乙→甲、丙→甲に対しては登記請求権を有するよ
993 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 12:09:24.74
審判による遺産分割の場合は 共有物分割のときのように、 共同相続人の一人に所有権を 得させ、残りの相続人に対価を 払わせる方法は取れないのですか?
994 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 12:20:42.68
>>993 条文ちゃんと読んでる?
共有物分割と違って、遺産分割は家事審判規則で明文でちゃんと全面的価額賠償が認められてるんだけど。
>>991 完全にcの勝ちやし、bはcに登記請求できん
cからの引渡し(登記ではなく物自体の)に対し、債権の関連性がないので留置権主張は認められない。
理由わからんならそのままこの事例覚えればオッケー。つか、留置権認められたら、現実問題こまるだろ。先に買ったというやつに占有させば金回収できるし。
996 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 14:17:08.46
>>994 ありがとうございます!
参考書には競売しか書いてなかったので
知りませんでした。しかし家事審判規則ですか・・
司書受験六法にも載ってない法律ですが
そこまで勉強するものなのですか?
997 :
名無し検定1級さん :2011/12/21(水) 14:24:25.34
>>996 てかさあ。
遺産分割の場合は家事審判規則で全面的価額賠償が明文で認められているんだよ。
で、判例は昔から相続の共有は物権上の共有と同じ性質だとしている。
そこで、共有物分割でも全面的価額賠償が認められるんですか?ってことが問題になって、
平成になってから共有物分割でも全面的価額賠償がOKっていう判例が登場したんでしょ?
質問の内容が、「審判による共有物分割の場合は遺産分割のときのように、
共同相続人の一人に所有権を得させ、残りの相続人に対価を払わせる方法は取れないのですか?」ならば分かるんだけど。
>>993 の質問は、明らかに論点を理解していない質問になっているから、条文をちゃんと読んだほうがいいよ。
司法書士受験六法に掲載されていなくても、他の受験生は模範六法の参照条文で家事審判規則の該当条文くらいチェックしているだろうから。
差がついちゃうよ。
はっきり行ってやる 銀行員は司法書士を見下してる 登記の仕事を貰いに来る乞食と一緒だ うざいから市ね
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受かっても食えない現実・・・・ 未来ある若者は絶対に司法書士やめろ 登記所の前にはスラム街がある・・・ あれが司法書士事務所だ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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