>>950 ありがとうございます。
(1)については、知ってて買ったくせに損害なんてあるんでしょうか?
>>952 そりゃあるでしょ。
たとえば留置権がついてても、その被担保債権はその債務者(売主)が弁済するのが基本。
そういう前提で買ったのに売主が弁済しなかったために留置権者から目的物を受け取れず
目的を達することができないという場合に、解除までは認めないけど損害賠償は認められる。
難しいな
さっぱりわからん
>>953 横から質問すまんが、ちなみにその損害賠償って債務不履行一般の規定にもとづくのだよね?
用益権などのついてる瑕疵担保責任での損害賠償はできないよね?
債務不履行となると履行利益?
俺も横だけどたぶん
>>950は勘違いしてると思う
566条に基づく損害賠償が認められるのは善意の場合のみじゃないかな
だから、
>>948への回答としては、
>>950の(2)のケースだけ
と思うけど、詳しい方よろしくお願いします
損害賠償するにも善意が必要だね。複数のテキストにもそのように書いてあっ
た。
仮に買主悪意の場合にも損害賠償請求可能なら(法文はそう読めなくもない)、
行使期間の制限を定める566条3項も、564条のように「悪意であったときは契約
の時から」のように定められるはずだが、そうはなっていない。
>>950>>953の馬鹿っぷりが半端ねーな
「悪意であれば、解除も損害賠償請求できない」
どのテキストにも書いてあるだろが
どなたか
>>933お願いいたします。
>>933↓
> 包括遺贈の受遺者は、遺贈者の生前処分について相続人と同じように登記義務
> を負い、不登法62条による一般承継人による申請をすることとなるのでしょう
> か?
>
> 仮にそうだとすると、登記申請の義務者の記載は「亡何某包括受遺者 誰それ」
> というようになるのでしょうか?
963 :
名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 17:59:55.36
対抗関係
964 :
名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 20:36:41.24
借地借家法5条ですが、借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。 とあります。
965 :
名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 20:38:52.41
3条4条には存続期間と更新後の期間がありますが、私の読解では最短で考えると最初の契約で30年、1回目の更新で20年、2回目の更新で10年と思うのですが、5条の従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
の部分が理解できません。
966 :
名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 20:41:18.64
3回目以降の更新は10年の期間で契約するのはいいのですが、2回目の更新はそのまま当てはめると従前の契約は最短で20年の契約をしているはずであり、従前の契約と同一の条件であるならば建物がある限り以後はずっと20年になってしまうのではないかと思うのです。
967 :
名無し検定1級さん:2011/10/05(水) 20:44:18.31
(当事者が最短を望んだとして)
建物がある場合に10年の更新はあり得ないのですか?
>>962 > テキストで遺贈のところみてみろよ
DPには明示してある箇所はないようです。
>>963 > 対抗関係
過去問H13-12肢3↓
被相続人Aが生前に売却した土地の所有権移転登記が未了である場合において、
Aがその財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言をして死亡したときでも、当該
土地の所有権移転登記の申請は、Aの相続人全員を登記義務者としてする。
答えは×。合格ゾーンの解説では、「本肢と同じ生前処分の場合で、遺言執行
者が選任されている事例について、先例は、包括受遺者が所有権移転登記義務
を承継するとしている(登研409-77、昭56.9.8民三5484号)。これは、包括受
遺者は、相続人と同一の権利義務を有し、遺贈者の債務をも承継するので、所
有権移転登記義務も包括受遺者が履行すれば足りるからである。この趣旨から
すると、遺言執行者が選任されていない場合であっても、包括受遺者が登記義
務を履行すれば足り、相続人全員を登記義務者(の承継人)としてするわけで
はないものと解される。」とあります。
とすると、対抗関係には立たないと思うのですが、いかがでしょうか。
>>964-967 いまいち疑問の趣旨がよく解らないのだが。それと無闇に分割しない方が良いよ。
5条1項は「前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更
新したものとみなす」とあり、この「前条」とは4条、すなわち最初の更新は
20年、次からは10年云々という定めのことだ。つまり従前と同一の条件と言っ
ても、更新後の期間は除外されているのだから、
> 従前の契約と同一の条件であるならば建物がある限り以後はずっと20年になってしまうのではないかと思うのです。
ということにはならないのでは?
>>961 義務者は遺贈者で、申請人は包括受遺者でいいと思うけど
難しいな
さっぱりわからん
>>970 ありがとうございます。
上記先例に則れば、相続人に準じた書き方になるということでしょうか。そう
いう例を見たことがないので疑問を感じたのでした。
ところで、自分でもググってみたところ、↓がヒットしました。
ttp://www.trkm.co.jp/souzoku/07062901.htm これによれば、高裁レベルでは包括受遺者と受贈者とは対抗関係に立つという
判断が出ているようで、最高裁で係争中(もう出た?)らしいです。古い判例で
は包括受遺者が登記義務を承継するというものがあるようですが、場合によっ
ては扱いが変わると言うこともあり得そうですね。
難しいな
難解なスレだ
>>972 手元に詳しい本がないから、実務上どういう取り扱いがなされているか、正確なところはわからない。
が、相続人の場合とパラレルに考えればいい、というのが俺の考え。
間違ってるかもしれないが。
包括受遺者と受贈者との関係は、よくわからんね。
包括受遺者が登記義務を承継する、という考えのほうがわかりやすい。
まあ、最高裁判決が出るのを待つしかないかな。
ところで、君が引用したLECの解説と君のレスは、「先例」そのものと先例「解説」が区別されていないようだ。
「先例」を読んだほうがいいかも。
>>975 ありがとうございます。問題は試験的にどうかですが、最高裁待ちとしたら、
取り扱いの方向が確定するまでは、あまり考えなくても良いかも知れませんね。
難解だな
ぐにゅう
ほんと難しくて全然わかんない
誰か疑問書けよ
やだよ
うめ
誰か質問かけよ
やだよ
985 :
名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 19:46:28.60
質問です。
借地借家法31条1項は、
「その後その建物について物権を取得した者に対し」
その効力を生ずる、つまり対抗力を得ると書いてあります。
では、目的たる建物の不法占拠者に対しては、賃借人は
賃借権に基づく明け渡し請求が出来ないのでしょうか?
明け渡し請求可能
せやな
せやせや
せやったせやった
990 :
名無し検定1級さん:2011/10/07(金) 21:22:52.81
>>986 ありがとうございます。
そういう判例があるなら紹介してもらえますか?
せやせや
せやな
せやで
図場っとね
せやな
誰か質問かけよ
やだやだ
しゃあないの
1000
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。