>>388=
>>416 まず、
>>416 >大判明38.5.11とか見てみ それと昭和63年の過去問
判例は意思無能力者と制限行為能力者の判例で議論と無関係
>>388 >民法上一般的に意思能力が備わると考えられるのが7歳前後だから、
>3〜4歳であれば、意思無能力と扱われる。
↑↑まぐれで点数をとったのかな。予備校の入門講座基礎講座で
しつこくやるレベルを理解していない。
>>515 >親がこれでジュース買ってきなさいって初めてのおつかいとかでもやってるけど、あれは未成年を理由としては取り消せないだろ。
>じゃあ意思無能力で無効なのかっていうと確かに一般的なテキストでは3〜4歳は意思無能力だけど、
>親の使者として構成すれば意思能力不要だから無効主張できないってなるのかな。
宅建レベルの知識が曖昧です。
宅建がかなりの難関試験であることが再確認できました。