386 :
名無し検定1級さん:
民法で質問です
基本的なことですが、制限行為能力者の契約は
親権者の同意などがなければ取り消せますよね
テキストに3〜4歳の子供が自動販売機でジュースを買おうとしたが
その後、親権者の同意を得ていなくても取り消せませんと
書いてあるのですが、3〜4歳と言えばジュースを買うという
認識はるはずですよね
何で取消しができないのですか?
387 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 18:33:04.66
なんのテキスト?
>>386 民法上一般的に意思能力が備わると考えられるのが7歳前後だから、
3〜4歳であれば、意思無能力と扱われる。
ゆえに取り消しうる行為と考える余地はなくそもそも無効な行為と考えるべきである。
司法書士試験の問題であればこう解釈すれば問題ない。
屁理屈こねる人がいるかもしれないが、そんなの無視しとけ。
389 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:05:47.86
>>386 就業前の幼児には意思能力が無いので無効というオチではないですか?
2ちゃんねるで世の中を知ったつもりになっているバカほど恥ずかしいものはない。
391 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:11:55.57
392 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:11:58.88
君のことだね
てか単に目的を定めないで与えられた金だから取り消せないんだろ
393 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:13:23.21
>>392いや、そもそも意思無能力者だという前提だから取り消しじゃなくね?
394 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:14:06.14
なんだか不親切なテキストみたいだな
2ちゃんねるで偉そうに能書きをたれるバカほど恥ずかしいものはない。
396 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:16:15.63
397 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:16:42.83
こづかいの線も、無効の線もあり得る。
398 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:19:42.58
400 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:21:55.43
出典どこか示すと明確
足きりが偉そうに
402 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:23:00.64
何のテキスト?その本
403 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:24:34.41
>>396既に意思無能力って明らかにわかれば、取り消しうる行為にもならないよ
一般論ですませようとする
>>388は応用力のない馬鹿
意思能力といっても、相対的なもの
不動産取引で要求される意思能力と、ジュースを買うのに必要な意思能力とは
異なって当然
本件の場合は意思能力あり
405 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:27:32.21
>>403 お前午前何点だった?
人に教えるくらいなんだからもちろん28以上だよな
408 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:30:45.60
試験は無効で理解しとくべきに一票。
2ちゃんではなんとでも言えます
410 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:32:45.27
質問スレだ
411 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:33:45.69
制限行為能力と意思無能力の二重効の論点無視して32点か素晴らしいな
413 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:34:19.42
無効に二票
414 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:36:42.93
質問すれ
お互い冷静にな
416 :
388:2011/08/03(水) 19:39:15.15
前置きしてた通り、変なのが大挙してきたでしょ。
大判明38.5.11とか見てみ それと昭和63年の過去問
基本的なことを屁理屈こねずに丁寧に咀嚼しないから、
ヘンテコヴェテランが出来上がってしまう。
3〜4歳で許された財産の処分だなんて解する珍説の方が、
どんな馬鹿学者が言ってるのか興味あるわ
ちなみに午前は31問午後は32問です。
昨年一回目の受験は午前は30問午後は32問でしたが、記述でテンパってアウト。
今年はもうこの試験からおさらばします あしからず。
417 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:42:10.83
>>416 変なのはほっといて、ときどき困った初学者を助けてあげて下さい。
2年目の私も勉強になって助かりますよ。
418 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:43:18.07
無効に3票
419 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:45:46.64
無効に4票 参考に書士試験の問題ってこんなもん
過去問既出の論点で、負担のない贈与を受ける際にも、
就学前の児童が贈与を受ける行為は、意思無能力のため無効 というのがあった
(LECの中上級者向け講座用テキストより)
420 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:47:22.98
>>406は足切りでしょ
そして意思能力は行為態様によって相対的に判断されるとは言え、3歳児が意思能力あると判断されるのはない
駄菓子買うのでも7歳とか10歳とかなのに
重要な財産の一部を譲渡する株式会社の株主は
株式買い取り請求権は行使できますか?
>>421 条文読め、それすらしない奴には答えなんかつかん
すいません、重要な事業の一部でした
>>408、413、418、419
みなさん、合格者ですか?不合格者ですか?
ちなみに、わたしは来年初受験の予定です。
すいません、簡易手続きが出来るときです
426 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:52:00.17
>>421 過去問解けるかい? っていう質問に見えるのは俺だけ。
427 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:53:40.19
>>426 簡易手続きの会社分割では株式買い取りが出来ないとあるのですが
事業譲渡の場合はどうなのか書いていません 条文もどこを見ればいいのかわかりません
429 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 19:57:02.98
>>424 419は不合格者だ。
刑法以外行政書士試験の知識だけで午前23いき、
不動産登記法の記述ほぼ完璧なので来年はいけるようにも思ったが、
ベテがたまっているようなので、もの凄く厳しい競争試験だと最近気付いたw
>>427 できれば、不合格者の方には回答を遠慮していただければ、思っております。
できれば、ですが。
行書の分際で何がおさらばだよw
>>429 私たち初心者としては、不合格者の意見よりも合格者の意見を聞きたいことは、
ご理解いただけると思います。
そこで、提案ですが、回答の前に、合格者であるか不合格者であるか、
明らかにしていただけないでしょうか。
433 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:03:42.51
ここアホばっかりだな
もうこないわ
434 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:04:06.63
>>431 おさらばではないよw
苛烈な競争試験の先にあるのは、食うや食わずの開業者多数の荒野
この資格自体にはあまり期待せず、趣味的に取り組めればいいかと思ってんのよ
435 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:04:51.99
437 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:06:55.15
438 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:07:58.35
池沼ばっかり
439 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:12:21.56
>>432 調べ方も分からない初学者の人はここで質問するより、予備校通って
先生に質問したらいい。
440 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:16:10.60
答えられるレベルの奴がいないんだからそれがいいだろうね
自称32問正解ww
>>439 私を含め、何らかの事情により予備校で質問できない人たちが、ここで質問するのではないですか?
444 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:20:28.30
>>428 不合格者ですw
会社法の過去問やっとけば自然と疑問は解消されるでしょう。
解説も読むといいですよ。
>>404 何この馬鹿wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
446 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:24:16.42
知恵袋ならきっと納得できる回答が得られるよ^^
447 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:25:15.00
>>443 質問もできない予備校だとぅ!? kwsk
>>447 予備校の講座を受講できない。その場合当然質問もできない。
こういう意味です。
関係ない糞レスしてスレ消費してんじゃねーよカス共が
>>448 匿名掲示板で合格・不合格の自己申告なんて求めても意味ないですよ。
「合格」と書いてあったらそれで信頼が増すんですか?
回答者の権威を内容の信憑性判断の材料にしたいのであれば
他の方が言うように予備校の利用をする他ありません。
予備校を利用できず独学でやるというのであれば、少なくとも煽りレス・嘘レス・誤解レスを
含めたレスの中から、その内容そのものから自分で取捨判断しましょう。
451 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 20:40:34.73
玉石混交
だね
>>448 なんで予備校の講座を受講できないんですか?
今はWEB受講も、DVD受講もありますよ。
質問も通常メールでできますよ。
>>404 何も分かっていない
すごいね毒学って(笑)
>>450 私は、人の良心やプライドを信じています。
ですから、合格者であると自己申告する方のレスを、とりあえずは信じようと思います。
32問にしてはあまりたいしたことがない解答が多いよな
457 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 21:08:16.39
>>456 不合格者ですw
どれか立派な解答がありましたか?
参考にしたいので教えて下さい。
不合格者の方には用はないです
32問正解する方に用があります。
>>454 そうかなあ。俺は合格者ではないけど(司法試験組だけど)
並の司法試験合格者や、新試の下位合格者よりはずっと実力があると
思っている(客観的なデータはある。答練の優秀賞や本試験の実績、合格者とのゼミなど)
だけど、合格者かどうかを名乗ってから などと言われると
絶対に答えるのは止めようと思う。
司法書士試験も考えてるので、このスレを覗いている。
>>460 人それぞれ考えがあるでしょうから、それぞれの道を歩まれればよいと思います。
>>454 ・お金がないから予備校には通えない。
・初学者だからレスの内容だけでは回答の信頼性がわからない。
・でも助けてほしい。
・ただ合格者か不合格者かを自己申告してくれ。それで判断するから。
・私は人の良心やプライドを信じる。
・考えは人それぞれ。
これ、この試験の難しさを痛いほど知ってる合格者や優秀者であればあるほど
答える気を失くすと思うんだけど・・・。
僕も貴方とは考えが違う(と言われると思う)ので、回答は控えます。
頑張ってね。
463 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 21:33:12.02
>>460 不合格者ですw
>>462 お察しの通り、世の中にはせこい性格の人もいるものです。
かといって、みんなせこい訳ではないし、答える人いないと、
困る人もいるでしょうから、
私は、不合格者の意見を載せて差し上げようと思います。
464 :
名無し検定1級さん:2011/08/03(水) 22:28:29.85
余計なこと書いた奴いるせいで、質問に答えないとか
言ってる人が出てきたぜ
試験前にいた詳しい人はいなくなっちゃったのかな
>>460 そんなに自信があるなら迷わずローへ行けばよいだろ。
昔の司法試験合格者よりも優秀と言うが、昔の司法試験は
合格率1パーセントの時代もあった試験だぞ。君が東大法なら
尚更のこと、ローへ行けばよい。
質問ありますか?
いくら立派な意見であっても、スレ違いである以上説得力はない
雑談スレへどうぞ
469 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 07:42:51.39
>登記請求権の質問です。
>A→B→Cと順に移転して、まだAに登記。この場合、Cは、Aに対し、物権的登記請求権として、
>Bに移転登記せよ、といえるの?
だれか正解おしえてくれ
470 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 08:50:47.53
>>469 合格者か不合格者か申告するルールになってんの?
>>470 合格者なら何回目で合格したかも申告よろ
473 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:10:09.73
誰か奇特な人が現れるといいですね
w
475 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:25:08.26
>>474 今年初受験 肢切
賛成。それが、自然な条文の読み方でしょう
>>386について、3〜4歳の子供はそもそも意思無能力者だから取り消しの余地
無しと言ってる奴がいるが、無効と取り消しの二重効っつー論点があってだな、
無効な行為であっても取り消せるってのが一般的。よって、取り消しできない
理由になってないよ。
478 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 09:48:20.33
18歳の高校中退フリーターですが司法書士の資格を取りたくて今勉強してます
18で受かると思いますか?
後20歳から登録出来るというのですが20の司法書士さんはいらっしゃいますか?
>>476 無効と取り消しの二重効がすべての論点に当て嵌まると思っちゃったりしたりしてる人?w
>>478 十回落ちても28だな
平均合格年齢30+だから余裕だな
484 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 10:55:55.62
>>483じゃあ3歳児がした行為が取り消しうる行為にあたるって判例でもあげてみれば?
それがなけりゃ原則通り意思無能力者の行為は無効ってなるだけ。こんな簡単なこともわからないんじゃ一生受からんだろ
>>481 >>484 判例がない場合には基本的に通説でしょ。試験的にも。条文上は未成年者の行
為は取り消しできるわけで、文理に反するわけでもない。
486 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 11:36:13.60
ちょっと教えてもらいたいんだけど、司法書士の法律相談はどの範囲までOK?
広告等に「法律相談」若しくは「法律事務所」と載せるのはNG?
>>485 判例は上の方であげられてるのに、ちょっと前も読めない馬鹿ですか?
通説では3〜4歳に意思能力なんてありません。
文理どうこう以前に、意思主義を基調とする民法の大原則に反してるんだけどねwww
>>487 アホか。「無効な行為は取り消せない」これだって解釈の一つに過ぎない。そ
して、そんなことを言っている判例はない。
答えは、社会類型的行為ゆえに取り消し権は制限されるっつーのが、そのテキ
ストの言いたいことだろう。ポイントは自販機。
>>489 昨日からずーっとROMってたけど、ようやく出たこれが正解。
492 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 12:50:25.33
>>386 おい何のテキストか人に聞くときは書いとけよ
おまえのせいでスレ荒れてんだよシネカスボケ
>>489 でたな基地外
社会類型的行為?何それ?
条文上の根拠示せよ
9条但書類推とか言うなよ
そもそも無効なのに、なんで取消権制限する必要あんだよ
494 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:11:04.02
無効な行為は取り消せない。取り消しうる行為ではないから。当たり前なこと。
>>493 "社会類型的行為""事実的契約関係"でググってみれば、おおよそは把握できる
だろう。
条文上の根拠はおそらくない。解釈論。この理論によれば意思無能力者の行為
も無効にならない。
>>494 そういう学説はあるが、異説と言っていいくらい少数じゃないかな。無効の行
為は取り消せないとすれば、成年被後見人制度の機能をかなり制限することに
なってしまう(成年被後見人である痴呆老人の行為も取り消せなくなる。この場
合わざわざ面倒な意思無能力の立証をしなければならない)。
>>495 ここ司法書士のスレだぞ
司法試験のスレと勘違いしてないか?
498 :
388:2011/08/04(木) 13:29:36.66
>>495 お前は判例百選の5事件を熟読してからそんなことほざけ
どこに高齢者って書いてあるんだ設問には3〜4歳って書いてあるだろ
色々な議論があるのは理解できるが、少なくとも司法書士の試験で、
正解したければ判例・通説をしっかり理解いてれば問題ない
人の足を引っ張りたいのか知らないが、珍説掲げて試験に出もしない議論を吹っ掛けるのは、
大人の態度としていかがなものか、一罰百戒、他の人も気をつけましょう。
>>497 司法書士試験であっても、無効と取消の二重効の問題は知っておくべきだと思
う。これは出てもおかしくない。
社会類型的行為はたしかに微妙。だが、大本の質問はまさにその点を聞いてる
わけで。
500 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:34:14.79
>>498 判例通説をしっかり理解していれば、「無効な行為は取り消せない。取り消し
うる行為ではないから。当たり前なこと。」(
>>494)などと言えるはずもない。
それに俺は珍説などは掲げていないよ。俺が言ってることは、一般の概説書に
載っている通説・有力説の範囲内だ。
>>498 顔真っ赤にして反論かよ(笑)
まっ典型的な雑魚だな
>>498 百選の事案は、このスレで話題となっている未成年者に関するものではない。
参考にはなるが、所詮は傍論。
それがわからないで、嫁嫁言うおまえはチンカス未満。
504 :
388:2011/08/04(木) 13:49:59.01
>>501 民法改正にあたって議論になってるし、旧司法試験平成22年で高齢者の事例が問題になったのを知っていて、
敢えて言わせてもらっている。
この事例は高齢者ではない。
494は極論にすぎることは理解できる。
ただし意思無能力にも類型がある。
高齢者のように認知症の認定が絡む場合と3〜4歳の幼児を別異に扱うことは分かるでしょ。
>>503 読めば、意思能力がない3〜4歳が、この事例でどう扱われるかは理解できるのでは?
505 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 13:50:20.44
横スレだが、幼児の側から主張するとき
@未成年者により、行為能力が制限されるため当該行為の取り消しを主張した場合
相手側は、日常的な買い物まで取り消せないと抗弁可能
A就学前の児童には、意思能力が認められないため、無効を主張した場合(相対的無効)
相手方は抗弁できない
相対的無効というのがポイントで、児童側からどんな主張するか選択できるが、
取り消し単独で主張した場合、相手方かた抗弁が可能。
そこで、取り消し、その請求認容を解除条件にして、無効を主張すること
が可能かどうかが問題になる。
これが、議論の焦点ではないかと思う。
結局、はっきり効果のある無効主張でいけ ということなのではないでしょうか
>>504 箸にも棒にもかからんやつらが嫉妬の限りを尽くしてるだけだから放置してやってください。
司法書士試験の民法でこんな下らない議論してる時点で、先例の一つすら納得できずに覚えられ無いカスですよw
万年ベテ公になる前に抜け出した方が利口というものですな。
>>474 thanksです
取立命令とは他の差押債権者に対する参加命令のことですよね
やはり取立訴訟自体が口頭弁論を経ないでいいというのはおかしいですよね
>>506 肩の力を抜いたら?たかが匿名の掲示板なんだから。
まじめなのもいいですが、傍から見るとなんか暑苦しいですよ。
もっと楽しみましょうよ。
509 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 14:25:02.99
>>486 法律相談◯
法務事務所◯
法律事務所×
>>504 百選は持っておらん。どういう事案でどういう判旨?
つーか、もともとの質問の自動販売機つー要素に着目すれば、そのテキストの
趣旨は
>>489のようなことだと思って間違いないと思う。社会類型的行為は一般
的な概説書ならだいたい載ってる内容だ。
これを脇に置いて、意思無能力の類型に分けて詳細に吟味することこそ、司法
書士試験の範囲から逸脱すると思うけどな。
もう迷惑なレベルになってるから雑談スレにでも移行しようよ
>>510 横でわるいけど、3〜4歳でもう、議論の余地ないと思うよ。
3〜4歳に行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力があると思うの?
完択民法の能力概念整理の図表にも載ってるから本屋で見てみ。
あ、ネットで検索すれば最初の方のページだからみれるわ。
そもそも行為能力制度の趣旨が意思無能力の立証が難しいから類型的に制限行為能力者を定めるってことにあるわけだから、
意思無能力であることが容易に立証できならそもそも行為能力制度を持ち出すまでもないし、意思無能力の立証に不安があれば制限行為能力により取消も併せて主張しておけばいいだけじゃね。
自販機にいれる小銭ごときで、裁判ですか(笑)
>>386 それって単に法定代理人が目的を定めて処分を許した財産だから取り消せない(民法5条3項)ってだけの話じゃね。
親がこれでジュース買ってきなさいって初めてのおつかいとかでもやってるけど、あれは未成年を理由としては取り消せないだろ。
じゃあ意思無能力で無効なのかっていうと確かに一般的なテキストでは3〜4歳は意思無能力だけど、
親の使者として構成すれば意思能力不要だから無効主張できないってなるのかな。
そもそも3〜4歳児に対して、意思能力の有無を認定する必要性の有無を議論することの方がナンセンスだ。
お前らの議論が高齢者のように意思能力の有無の判断に一定の考察を加える必要性のある、
存在であるならば、議論の余地があるが、3〜4歳児に行為の結果を弁識する能力があるなんて
通説は一切認めていない。
すべての議論が形式的に過ぎて(裁判とかw)お話にならないということには永遠に気づかないんだろうな。
>>515 そもそも意思無能力であれば処分行為が出来ないのに、目的を定めて許した「財産の処分」がどうしてできるんだアホ
それに使者と構成するには無理があり過ぎる。
517 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 15:24:07.72
>>515親の使者扱いは、親がジュース買ってこいって意思表示してなきゃ無理ぽ。
目的を定めないで処分を許した財産の処分は、意思能力があるのが前提。
>>515 馬鹿さらしちゃったねwww( ´,_ゝ‘)プッ
>>512 つーか、議論の筋とずれてる。
3〜4歳が意思無能力者であって、その行為が無効であることには、全く異論
はない。
>自動販売機の売買や電車の利用等について、行為の類型性から行為能力や意思表示の効力に関する規定の適用を排除しようとする事実的契約関係論が存在する
これか。
でも3歳児なら明らかに意思能力ないんだから仮に自販機じゃないとしても当然に無効なわけだし、
そのときにあえて未成年取消を主張できるのか気になる。
錯誤無効と詐欺取消のように考えて主張できると考えるのか。年齢から意思無能力が明らかだから主張できないと考えるのか。
社会類型的な行為をする者はそれによって(内容の公正を前提として)法的拘束(反対給付への義務づけ)を受ける、
という法的確信が現代社会に確立していることによるから、「行為に矛盾する異議」(たとえば、料金の支払を拒絶する旨を整理員に表明して駐車する)は考慮されず、
それが認められないからといって錯誤無効を主張することも許されないし、また、行為能力の規定の適用もないと考えられる
(ただし、自分の行為の社会類型的な意味を理解する低い程度の意思能力は必要)とする
3〜4歳に理解できると思うの?四宮先生が泣いてるよw
自販機にお金いれるとジュース出てくるってレベルの認識は3〜4歳でもあるだろ。
社会類型的にってのは要するに常識的に考えてって意味なんだから、
3〜4歳の子が自販機でジュース一本買ったところでそれを無効にするほどの不利益がない。
>>522 俺には3歳の子がいるが、お金入れてボタン押せばジュースが出てくる程度の
ことは理解してると思う。自販機売買における社会類型的意味ってのはこの程
度のことなんでは?まあ、ただ実際の判断については論者によって異なりうる
かもしれんけど。
で、社会類型的行為を理由とすることを良しとしない人は、「無効だから取り
消せない」が理由?
1歳児の横に自販機のボタンを置いてたまたま押しちゃったってのとは訳が違うぜ!
どうせ独身すねかじりニートだから3〜4歳児がどんくらいの理解力かなんて完択(笑)でしか知らないんだろけど。
>>525 むしろ3〜4歳児に意思能力があるという珍説を大上段に構えて、
ニートどうこうと偉ぶってる子持ちのおっさんにはなりたくないからw
司法書士試験でどう問われるかが大事であり、試験の本筋を離れて、
議論することにわずかばかりも実益を感じない自分で良かったと思う。
過去問で既出の論点すら屁理屈捏ねて難しく考えてるから駄目なんだろ。
どうしても回り道したかったら、素人さん巻き込まずにちらしの裏でやれ。
お前らそんなんだから何回やっても足切りすら越えられないんだよ。
3歳児「パパ昼間っから2ちゃんで荒らしなんてやめてくだちゃい」
ママ「あの、そろそろ合格してもらわないと家計が…パパやめて打たないで、何年でも好きにしていいから…」
528 :
名無し検定1級さん:2011/08/04(木) 16:59:15.33
>>526 最低限意思能力が必要ってのも確立された考えというわけではないんだよ。そ
ういう考え方もあるってだけで。
旧司受験生・・・ではないよなあ?議論の組み立て方とかから見ると違うような気
がする。それで四宮旧版や百選まで手を出してんの?
ちなみに能見による四宮改訂版では、
「いわゆる社会類型的行為(自動販売機でのジュース購入など)や電子取引に
ついては、行為能力の欠如はもちろん、意思能力の欠如を理由とする無効の主
張も制限すべきであろう。」とあるよ。
意思能力を要求しない見解もあるってこと。
株主総会の特別決議と設立時創立総会の決議に付いての質問です。
テキストには、株主総会特別決議よりも創立総会決議の方が
要件がより厳しいと書いてあるのですが、どこが厳しいのか読んでも違いがさっぱり分かりません・・・orz
よかったら教えて下さい。
>>531 特別決議の要件は
議決権行使可能な株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う
ですので、例えば議決権行使可能な株数が10株である場合
過半数である6株以上を有する株主が出席し(今回は6株であるとします)
その3分の2以上に当たる多数(つまり4株以上)の賛成で可決です。
創立総会決議の要件は後ろから読んでいくと分かり良いようです。
@出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を得ること。
Aその賛成議決権が、全体の行使可能な議決権の過半数を満たしていること。
つまり、上の例でいきますと、Aから最低でも6株の賛成が必要です。
さらに@の要件も満たさなくてはいけません。
例えば、10株すべてが議決権行使されたとするとその3分の2以上の賛成でないと
いけないので6株では足りず、7株の賛成が必要となります。
ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、
ともかく特別決議より創立総会の決議のほうが決議要件は厳しいという結果になります。
>>532 具体例を出して頂いたのですごく良く分かりました!
詳しくありがとうございました。
夏厨って資格板にまでくんのかw
535 :
名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 01:55:36.95
>>530 そんなこと言ったら弁護士や司法書士が裁判であり得ない
見解を唱えても「そういう見解もあるよ」で全部済まされるわな
司法書士が「司法書士は最高裁まで原告代理人になることができる」
と言い続けたら
>>530は考えを変えるってことだな
それとも大学院卒じゃないと駄目だって言うのか?
今の東大の大学院は極めて簡単ではっきり言って誰でも入れるぞ
「司法書士は簡裁代理権のみしか訴訟の代理はできないよ」
と言われても「いや、そうではない見解もあるよ」と答えるってことだな
>>530はそういうタイプの人間なんだな
536 :
名無し検定1級さん:2011/08/05(金) 02:19:24.70
>>388=
>>416 まず、
>>416 >大判明38.5.11とか見てみ それと昭和63年の過去問
判例は意思無能力者と制限行為能力者の判例で議論と無関係
>>388 >民法上一般的に意思能力が備わると考えられるのが7歳前後だから、
>3〜4歳であれば、意思無能力と扱われる。
↑↑まぐれで点数をとったのかな。予備校の入門講座基礎講座で
しつこくやるレベルを理解していない。
>>515 >親がこれでジュース買ってきなさいって初めてのおつかいとかでもやってるけど、あれは未成年を理由としては取り消せないだろ。
>じゃあ意思無能力で無効なのかっていうと確かに一般的なテキストでは3〜4歳は意思無能力だけど、
>親の使者として構成すれば意思能力不要だから無効主張できないってなるのかな。
宅建レベルの知識が曖昧です。
宅建がかなりの難関試験であることが再確認できました。