行政書士試験に向けて、互いに質問したり教えあったりするスレ
・参考書の話は参考書スレでお願いします
・質問者、回答者、共になるべく丁寧な言葉を使いましょう
「これ教えろ」「その程度を質問するくらいじゃ〜」等の台詞は控えましょう
・質問者は、「どの法律」の「何」が分からないのか、きちんと明記しましょう
・答えをもらったらお礼をいいましょう
・回答者はお礼がなくても泣かない
・教えてる方も、説明することで勉強になっています
・アンカーはきちんと打ちましょう
「>>レス番号」
・法律議論スレではなく、あくまで試験合格を目指すスレです
・さらに専門的な話をしたい場合は法律系の板へどうぞ
行政書士試験は合格基準に達すれば誰でも受かる試験です
他者をライバル視する必要はありません
みんなで合格を目指しましょう
>>1 乙。
即時取得が出来るのは、所有権・質権・動産先取特権の3つだよ
r'ニニニ二二二ニニニ、ヽ
| | .@ | | ト、____, へ
rー┤| |├、 ヽ }
| | | Π | | | ≡三ーーーーァ /
l l l lニ コ .| | | ≡ / /
| l l |_| | | | ≡三 ./ /
l__l_l______|_|__| っ .≡ / /
| / ,イ,へ 丶、 ヘ ≡三./ / ノ|
| ,' / // \| \ ト、 ヽ ', つ ≡{ 丶ーーーー' }
!j./l / ` ヽト、ヽ } ゝ、_______丿
. | | .!/.! ○ ○ l l |ヽ,' ⊃
l | | .l/////////////! | !.|
.| ! | ト、 ,-ー¬ .ィ| .| l こ、これは
>>1乙じゃなくてバギクロスなんだから
| l ! l l` r --.' <j ,' | | 変な勘違いしないでよね!
| .l ', l |ャ-ミ≡彳ァトイ ,'! !
.| | ヽ| | l r´ )/ハy / | ',
4 :
名無し検定1級さん:2010/10/03(日) 17:08:47
地方自治法上の住民て、法人も含まれる?
うん
6 :
名無し検定1級さん:2010/10/04(月) 04:43:20
下級行政機関の行った違法又は不当な行為って、法律の根拠がなくとも上級行政機関は取り消せる?
問題集では争いがあると書いてあって違うテキストでは法律の根拠がなくても取り消せるって書いてあるんだけど
前スレの亀だけど
薬局は薬を行き渡らせるために沢山作る
銭湯は公衆衛生を考えて競争させないようにする
って感じで覚えてる
>>6 俺のテキストには 法律の根拠がなくても職権により取消し、停止することができる って書いてるな
>>6 法律の根拠はじゃね。
だって、取り消すことで適法となるから。
適法にするのにわざわざ法律の根拠を引っ張り出すことはないような。
時効取得と取得時効の使い分けを教えてくれ
取得時効により時効取得する
時効取得は、時効によって(権利を)取得するという意味。
取得時効は、時効の種類。消滅時効に対するもの。
14 :
11:2010/10/04(月) 12:17:42
解説ありがとう
意味と種類の差ね
えっ?
え?
ケアレスがなかなかなくならんなぁ
>>14 時効取得は、特定の期間が過ぎた時に時効によって所有権を得る事
取得時効は、特定の期間が過ぎた時に所有権を得る事ができるタイプの時効
なので、
>>12さんの言うように
取得時効(特定の期間が過ぎた時に所有権を得る事ができるタイプの時効)が
成立した事により時効取得(時効によって所有権を獲得)することができる
となります。
こんな感じですがイメージできました?
具体的な例で言うと、Aさんの土地と知らず(過失もなし)にBさんがAさんの
土地で住み始めて10年が経過した場合、Bさんは民法162条2項によりその土地
の所有権を得ます。
この時、「10年」が取得時効で「その土地の所有権を得る」が時効取得です。
ざっくりいってしまえば動詞と名詞みたいなもんだよ
土地区画整理事業の事業計画の決定が取消訴訟の対象になる
という判例が出てたの知らなかった
青写真的なもんだから訴訟対象にならん って覚えてた
>>20 最近の判例だから見落としちゃってる事もあるよね。
青写真判決は覆ったからコレは引っ掛けで出てもおかしくない気がする。
最近の判例といえば、今年(前回の試験終了〜今年の試験まで)の大法廷判
決3つに関する問題は出そうな予感。
H21.9.30 参議院議員定数不均衡訴訟 1:4.86は合憲
これは従来通りだったから可能性は低いかもしれないけど、一応衆議院と参議
院の定数不均衡は何倍までOKかは押さえとくべき。
まぁ超基本事項だから全員覚えているとは思うけど。
H22.1.20 公用地を神社敷地として無償で使用させる行為と政教分離 違憲判決
鎮魂碑やら地蔵は合憲だったけど、公用地を神社の敷地として無償で貸すのは
違憲みたい。
玉串料と並んで、政教分離関係でこれが2つ目の違憲判決かな?
エホバとかは毛並みが違うから除いているけども。
H21.11.18 地方自治法施行令による議員の解職請求代表者の資格制限の有効性 違憲判決
ざっくり言うと、議員の解職請求代表者に公務員はなっちゃいけないって決まり
だったのが、公務員もなっておkになった感じ。
レファレンダムやイニシアティブ、リコール関係の問題で
1.公務員も議員の解職請求の代表者になることができる
こんな感じの選択肢が出てくるかも?
>>21 衆院・参院の何倍までOKっての知らない
その時その時で決めてるのかと思ってた
5倍はOKだけど2倍はダメとか
ところで何倍までOKですか
衆議院 : 学説1:2 判例1:3
参議院 : 学説1:4 判例1:5
こまかい数字もいいが、もうひとつの要件の合理的期間内の是正を見落とすなよ
倍率超えたら即違憲じゃないぞ
結構ひっかかる
26 :
名無し検定1級さん:2010/10/04(月) 21:45:26
この試験は法律の試験ではない。
h11−30 正解×
4.債務者のために弁済を行った者は、債権者及び債務者の承諾を得なければ、
債権者に代位することができない。
質問
ある問題解説によると、
弁済をするについて正当な利益を有しない者が弁済した場合は、その弁済と同時に
債権者の承諾を得なければ、債権者に代位することができない(任意代位 499条1項)。
これに対し、、、、省略
ということは、
やくざやさんでも債権者の承諾を得れば、債権者に代位することができるの。
そうならないように債務者の承諾も必要って474条2項にあるけど。
499条と474条のどっちが本当なの?
参考
499条1項
債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、
債権者に代位することができる。
474条2項
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
474条は、弁済をする前の話
499条は、弁済をした後の話
第三者が債務者の債務を有効に弁済したとき(474条)には、
債務者の債務は消滅(494条)し、
弁済をした第三者は債務者に対して求償権を取得する(474条)。
この求償権は、債権者に代位することで行使することができ、
弁済をした第三者が弁済をするにつき正当な利益を有していない場合には、
弁済と同時に債権者の承諾を得なければならない(任意代位、499条1項)。
また、債務者への通知ないし債務者の承諾が必要になる(499条2項、467条)。
この通知ないし承諾は、債権譲渡の意思表示ではなく、債権移転の意思表示とされる。
ちなみに…
弁済をするにつき正当な利益を有する第三者が債務者の債務を弁済した場合には、
法定代位となって、債権者の承諾を要せず、当然に債権者に代位する(500条)。
この場合は、債務者への通知ないし債務者の承諾は不要。
任意代理の要件と法定代位の要件はしっかりと整理しておくのがいい。
正当な利益を有する者の具体例(保証人、連帯保証人、連帯債務者、後順位抵当権者等)も同時に押さえておこう。
ちなみに、474条2項に反してなされた弁済は無効なので、やくざやさんは代位できません。
原則は第三者による弁済も可能ですが、弁済できない場合も押さえておくとよいです。
正当な利益を有する者の場合
・債務の性質が第三者による弁済を許さない場合
・当事者が反対の意思を表示していた場合
利害関係を有しない者の場合(上記に加えて)
・債務者の意思に反する場合
ついでに、弁済が474条2項によって無効とされた場合の処理について。
第三者の弁済が要件を満たさず無効とされた場合、
第三者は債権者に対して不当利得返還請求権を取得する。
この辺りは40字記述で問われてもおかしくないから要注意。
みなさんありがとうございます。
債権者を代位するときは、債務者に通知が必要なのですね。
恐い人が債権者を代位する通知があったときは承諾しなければ大丈夫ですか?
お前が承諾しなくても債権者がおkしているから有効なんだよっていわれそうですね。
参考
(任意代位)
第四百九十九条 2
第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、
債務者その他の第三者に対抗することができない。
債権譲渡を債務者が拒否できるなら、なんで世の中に怖い回収屋がいてるのよ w
476条は代位弁済じゃなくて、債権譲渡ですから
>>32 > 恐い人が債権者を代位する通知があったとき
> お前が承諾しなくても債権者がおkしているから有効なんだよ
レスはちゃんと読め。
これだけでは条件として不十分で場合分けが必要なことは分かるだろ?
> 通知があったときは承諾しなければ大丈夫ですか?
レスはちゃんと読め。
「債権移転通知」(467)と「債務者の意思に反する場合」(474U)は場面が違うと分かるだろ?
474と499と467がごっちゃになって大混乱してるなw
1.利害関係のない第三者が弁済をするには、債務者の意思に反しないことが必要。
2.利害関係のない第三者が弁済をした場合には、499により、債権者の承諾を得て、債権者に代位する。
3.その代位を債務者に対抗するには、債権者の通知「または」債務者の承諾が必要。
順番に考えないとダメ
>>30>第三者による弁済できない場合
>正当な利益を有する者の場合
>・当事者が反対の意思を表示していた場合
これって保証人や連帯保証人も含まれるの?
前提がおかしい。
弁済をするについて「正当な利益を有する者」は、債務者の意思に反しても第三者弁済ができる。
この場合、500より当然に債権者に代位する。
保証人・連帯保証人・物上保証人・第三取得者・賃借人は「正当な利益を有する者」にあたる。
>>35の
1と2を一文にすると、
債務者の意思に反しない弁済を行った利害関係のない第三者が弁済をした場合には、
499により、債権者の承諾を得て、債権者に代位する。
で、この時点で債権者に代位するのであって代位自体には債務者の承諾は必要ない
代位した債権を行使する場合に債務者の承諾が必要になる
ってことなのだろうが本当のところそれでおk?
個人的には
>>25が気になる。どういうこと?
>>37 サンクス
だよねえ。
>「正当な利益を有する者」は、債務者の意思に反しても第三者弁済ができる。
>>38 定数不均衡で違憲状態と判決が出ても直ちに違憲とみなされるんじゃなくて、そ
の後相当な期間を定めてその状態を直すようにしなければ違憲ですよって事です
よ。
ちなみに、これで違憲となったとしてもその選挙自体は有効とみなされるので、
その点も注意です。
>>38 そうだね。
代位(求償権の範囲内での債権の移転)自体には467条の要件はいらない。
代位した原債権を行使する場合に必要になる。
他方、原債権を代位請求するのではなく求償権を行使する場合には、
当然ながら467条の要件は不要。
できれば、501条もよく読んで整理しておいた方がいい。
>>41 そもそも求償権があるのに何で債権代位ってのがあるの?
>>36 当事者(=債権者及び債務者)が第三者弁済に反対している場合には、そもそも保証人ということがありえない
>>43 たとえば、もともとの債権に抵当権をつけてたような場合、抵当権が随伴性により移転する
求償権は別個の債権なので、別途抵当権を設定していなければ、無担保の債権となってしまう
やばい。
せっかく知識が試験用に定着してたのに、
アホな質問を読んでるうちに混乱してきたw
>>47 実務だともっとアホな質問されると思うぞw
任意代位の話だったのか。
債権者代位になんで債務者への通知とかと思って混乱したw
ちなみに上記総務省のどめいんの.go.jpはgovernment.japanですが
最近、住民基本台帳系はLGWANのlg.jpを使うようになってます
どうでもいいけど一般知識用のマメ知識的に・・
LGWANは直接は関係なくね?
>>51 住民基本台帳は住基ネット
lgはLGWAN(Local Government Wide Area Network)で、
地方行政(都道府県市区町村)の一般HPのドメイン
住基ネットは住民基本台帳そのものだから公開HPはない
LGWANは内部ネットワークだろ
lg.jpは「local government」の略で地方自治体とかに発行されるドメイン。
なぜLGWANが出てくるんだ?
住基ネットといえば、外国人登録がなくなって
来年から外国人も住基に載るんだよ
つまり、外国人も住民票を持つことになるんだ
在日の通名とかどうすんだろ
LGWANとか初めて聞いたわ
全国の自治体を繋ぐ組織内ネットワークのことなんだな
○全国新幹線鉄道整備法に基づく工事実施計画の認可は抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらない
質問です。
「最高裁判例によれば、仕事完成までの間に注文者が請負代金の大部分を支払って
いた場合でも、請負人が材料全部を供給した時は、完成した仕事の目的物である建
物の所有権は請負人に帰属する」
という問題の答えが×なんですが、判例では確か「注文者が仕事完成前に代金の支払いを完
了しているなら、建物は工事完成と同時に注文者の所有になる」だった気がするんですけど、
この問題の場合は大部分ってことで完了はしていないから○にならないんですか?
材料をどちらが多く供給したかで完成後の所有権が決まる。
代金の「大部分」てのがひっかけで、全額だったら注文者に帰属するってことでしょ。
あ、おれがひっかかったのかw
>>60 判示事項
請負契約に基づき建築された建物所有権が原始的に注文者に帰属するとされた事例
裁判要旨
注文者が、請負契約の履行として、請負人に対し、全工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い、
その後も工事の進行に応じ残代金の支払をして来たような場合には、特段の事情のないかぎり、
建築された建物の所有権は、引渡をまつまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属するものと解するのが相当である。
オレの体験上の具体例だと、
親が車庫の契約をを2千万で請負契約で注文してて
3回分割払いの契約で2回支払後に請負人が飛びやがった
直ちに運び込まれた材料費の所有権は注文者に帰属するとの念書を書かせた後で請負人が破産
危うく破産財団に持ってかれるところを逃れた
そんなもん書かせなくても、実際の材料費が注文者の負担で買ったんなら何も問題ないし、
そうでなくて書面上そういう事にしたとしたら詐欺になる。
ただの特約だろ
68 :
60:2010/10/06(水) 00:06:06
>>61-65 レスありがとうございます。
S18.7.20の判例しか知りませんでした。
S44.9.12を見た感じ、細かい割合まではわかりませんが、大部分支払いをして
いるのなら注文者に所有権が帰属するみたいですね。
理解しました。ありがとうございました。
>>65 大変な目に遭いかけていたんですね@@
その実例の場合、3分の2の支払いを済ませておいた場合でも、目的物が完成して
いないなら、ちゃんと念書を書いていなければ所有権は自分に帰属しないという
ことでいいんでしょうか?
上記の判例を見ても「完成と同時に」なので、完成していなければ仮に全額を支
払っても所有権は注文者に帰属しない事になりそうな感じですが・・・。
>>68 その判例と最判S44.9.12は微妙に違うから注意。
「完成前に全額支払→完成と同時に注文者に帰属」という判例は、
暗黙の当事者間の合意を推認するとしたのに対して、
最判S44.9.12は、当事者間の合意を推認したものではないとされている。
移転・帰属時期の以下の分類に上記判例を分類していく。
1 特約があるとき → それに従う
2 特約がないとき
→ (1) 注文者が材料の全部又は主要部分を提供した場合 → 注文者に帰属
(2) 請負人が材料の全部又は主要部分を提供した場合 → 請負人に帰属
※ 引渡しによって注文者へ移転
3 建築途中の建物に第三者が工事を行った場合(加工の規定246Uとの関係)
→ 独立の不動産になるのは、屋根と荒壁が必要。建前ではダメ。
建前に第二請負人が材料を提供した場合 → 246Uで決する
比較すべきものは、建前の価格と第二請負人の工事&材料価格を比較
4 注文主と元請負人の所有権帰属の特約と下請負人の材料提供
→ 特段の事情のない限り、注文者に帰属
70 :
65:2010/10/06(水) 19:19:35
>>68 そのとおり。
客観的に法律上所有権が注文者に帰属しないことになってるからそういう何かしら所有権の証明が必要になる。
書面上そういう事にしたんじゃなくて、法的事実に客観性を持たせたってこと
>>66の言うとおり材料費を注文者の負担で買ったんなら何も問題ないが
材料を注文者が購入するとか請負費の全額先払いとかは実社会では極稀なケースだな。
詐欺を自白してしまったわけか
72 :
60:2010/10/06(水) 21:07:14
>>69 「暗黙の当事者間の合意を推認する」よりも強い「帰属するものと解するのが
相当」に変わったということですよね?
注意しておきます。ありがとうございました。
あと3、4の所で質問なんですが、3は元請負人と下請負人の関係の話であって、
注文者との関係では元請負人に帰属しようが下請負人に帰属しようが、引き渡
しの時に注文者に帰属する。
さらに上記判例から考えるに、その3者間での関係においても注文者が大部分
の支払いを済ませていれば、引渡しを待たずして完成と同時に所有権は注文者
に帰属する・・・と。
これで合っているのでしょうか?
>>70 なるほど。
ということは、相手が悪意満々だったら念書を書かずにトンズラ&破産とか
される恐れもあるんですね。
しかもそうなったら破産財団に材料は持っていかれるわ支払った分を不法利
得の返還請求で取り返すことも損害賠償請求も相手の支払能力がないからで
きないわで、かなり悲惨なことになりそう・・・。
大きな買い物をする時は慎重に相手を選ぶ必要がありますね。
勉強になりました。ありがとうございました。
もしこの見解で間違っていたら突っ込んでくださいw
>>72 材料を供出した下請け人に不動産所有権を原始取得させるのは
請負代金確保の為のテクニック
なので,請負代金を全額支払っていた場合には
請負人に所有権を与える必要はない。
大部分であってもまだ全額払ってない場合はまだ所有権を認める必要がある
74 :
60:2010/10/06(水) 21:21:19
>>66 >>65さんの実例の場合、注文者が材料費の負担をしているとは書いていないので、
おそらく請負業者が材料を揃えて作ったケースだと思います。
注文者であるご両親は「2000万で倉庫を作ってもらう契約」をしただけで、
自分で材料を揃えに奔走したわけではないんじゃないかと。
ですので、材料は請負業者が集めたのだから所有権は請負業者に帰属すると思い
ます。
で、
>>70で
>>客観的に法律上所有権が注文者に帰属しないことになってるからそういう何かしら所有権の証明が必要になる。
書面上そういう事にしたんじゃなくて、法的事実に客観性を持たせたってこと
と書かれているのは、上記のS18.7.20、S44.9.12は共に「目的物の完成時」に
所有権が注文者に帰属するとなっているので、本件のように途中で放棄された
場合は材料を集めた人の物になってしまいます。この場合請負業者ですね。
そこで
>>65さんは、請負業者に「運び込まれた材料費の所有権は注文者に帰属
するとの念書を書かせた」んだと思います。
こうすることによってご両親と請負業者の間で特約ができ、
>>69の1のケースに
なって、材料の所有権を得る事が出来た。ということではないでしょうか?
私はご当人ではありませんので違っているかもしれませんが、その時は修正を
お願いしますw
質問です。
民法の制限行為能力者について審判の取消し条文をみると、1
0条、14条、18条において請求権者に「未成年後見人」があるの
ですが、ということは、未成年者かつ成年被後見人という状態が
想定されているということなのでしょうか?
76 :
60:2010/10/06(水) 21:37:42
>>73 かなりこんがらがってきましたw
>>大部分であってもまだ全額払ってない場合はまだ所有権を認める必要がある
というのはS44.9.12の判例と違う感じなんですが、やはり全額必要なんですか?
そうなってくると、
>>60の質問の内容も支払いが完了していないので○になり
そうな気がするんですが・・・。
>>75 未成年後見人というのは「未成年者に対して親権を行う者がないとき、または、
親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人と
なる者のこと」です。(民法838条)
また、未成年後見人で検索をするとwikiで詳しく見れますのでそちらもどうぞ。
>>77 そうですね。
ですから、後見開始の審判の取消を求めるということは
成年被後見人である未成年者がいるということではないのですか
>>78 子供でも精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者は普通にいると思い
ますよ。
感動のアンビリーバボーとかでもちょこちょこ出てきますし。
>>76 誤解を受けやすい説明だった。
結局,請負人に所有権を認めるかどうかの問題は
請負人の請負代金確保というのが目的
注文者が代金を部分的に支払っていた場合は
実質的に請負代金が確保されたかどうかで判断するということ
>>79 そうですね。
事実上は存在すると思います。
で、法律的にもありうるのか? ということです。
未成年者なのに「成年」被後見人ておかしくないですか?
>>81 「成年」という名称だけど未成年でもなれるよ
まあ、確かにおかしいけどしょうがない
>82
ありがとうございます。
そうなんですね。
ちなみに、14条、18条において審判の取消を請求できる者に
未成年後見人が入っているところをみると、
被保佐人である未成年者
被補助人である未成年者
というのもあるのでしょうか
そういうこと
取消だけじゃなくて審判の開始の請求権者にも未成年後見人は入ってるよ
85 :
65:2010/10/07(木) 10:12:08
>>2 前スレに生半可な知識で書きこんじゃって、すみません。
最近やっと行政書士試験の範囲の民法が大体わかってきたという程度の知識しかないので、書きこまなければよかったです。
>>84 そうなんですか。
でもそれっておかしくないですか?
被保佐人は管理能力ありだけど、未成年者にはなしとされるから
被保佐人である未成年者があるとしたら、その人は保存行為はできるの?
できないの?
>>86 似たようなレベルの俺にはためになったからオケ
90 :
60:2010/10/07(木) 21:42:40
>>80 なるほど〜理解できました。
細かい所まで教えていただいてありがとうございました^^
>>87 未成年でも後見や保佐開始の審判を請求できるのは
もし成人になってからしか請求できないと、請求から開始まで空白期間が出来ることになるから
未成年のうちに請求しておいて、成人した時点で途切れることなく被保佐人等になれるように
異議申立てや審査請求は、不可変更力があるということは、
一度、決定や裁決がされるともう不服申立てはできないの。
でも、下記のように不服申立てができる場合があるよね。
・異議申立て→審査請求
・審査請求→再審査請求
どういゆうこと?
>>91 そうなんですね。
趣旨はわかりましたけど、そうすると 未成年者→保佐人と切り替えのため
であるなら、「保佐人である未成年者」は存在しないということでいいのですか
>>92 不可変更力を誤解している。
不可変更力とは、異議申立て又は審査請求の決定または裁決がされた場合に、
決定または裁決をした処分庁または審査庁は、いちど決定または裁決した内容に
ついて、取り消したり変更したりできない、ということ。
>>93 理論上はなれるけど、被保佐人と被補助人に関しては
なっても意味がないので申請しても却下されるんじゃね
もうすぐ成人になるなら受け付けて「成人したら自動的に被保佐人に移行な」って感じじゃね
地方自治法
127条の議員資格の喪失、と、135条の議員の除名
ってどう違うのですか?
趣旨と要件が違うだけで効果は同じ
98 :
名無し検定1級さん:2010/10/10(日) 18:57:22
条例って行政立法ですか?
何か違うような気がするんですがいまいち確信が持てません
条例を制定するのは議会であって行政ではないからね。
100 :
名無し検定1級さん:2010/10/10(日) 19:25:25
ですよねー、主体が「行政」ではないからって本当に根本的なことでしたね
ありがとうございます
馬鹿が馬鹿にスレ。
それを有難く思う。
マジキチだな。
最低限資格行書
今の時期に。
カス。
スレwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>102いいね、揚げ足取りW
合格したらアップしてね!100%無理だけど(笑)
(爆笑大笑い)
>>101 日本語いろいろおかしいぞ
法律よりまず日本語の勉強からするべき
まあ法律の勉強してるとはとても思えんがw
>>98 行政立法が問題となるのは、国会中心主義とのかねあいだから
地方公共団体の制定する条例は、そもそも問題の対照とならない
そういう解説いいねえ
他と関連づけられているし分かりやすい
言葉の意味的に言えば条例制定は間違いなく行政立法だよ
それに地方公共団体と地方議会の関係は内閣と国会の関係と違うからね
とマジレスしてあげる
えっ?
えっ
>>107 >言葉の意味的に言えば条例制定は間違いなく行政立法だよ
はい 今年も不合格確定
111 :
名無し検定1級さん:2010/10/11(月) 17:10:09
>>107 言葉の意味はよくわからんが、兎に角すごい自信だ!1!!
地方議会は行政機関の一部だぜ?
令を法として考えれば法令を作るのは立法行為で
条例は法令に含まれるとすれば条例を作るのも立法行為だろ
お前の考えばどうでもいい
こんなのがいっぱい受けるんだから合格率低いわな・・・
条例は民主的自主立法であって国会の制定する法律に準じるもの。
行政立法とは全くの別物だよ
こんなの高校で習うレベルだろ
高校で?中学の公民じゃない?
そうかもしれん
今は中学入試で出題されるんじゃないのかな。
うわーおもしろいねー
何か顔真っ赤だけど
まあ半端な知識で考えてると間違えやすいところかもしれないな。(ネタだとかは別にして)
行政立法とは何か、行政機関とは何か、地方公共団体とは何か、議会とは何か、自治立法とは何か
と順に追っていけばすぐ分かること。
○所謂在日チョンコロに地方参政権を与えてやるのは違憲ではない
この問題なんか釈然としない
Q
最高裁の判例によると、法改正をせずに、通達などで課税することは
租税法廷主義の原則から許されないこととなっている
A ×
通達を機縁に課税が行われても、それが正しい法解釈によるものならば、
法の根拠に基づく処分であり、租税法律主義の原則に反しない(パチンコ球遊器課税事件、最判昭33・3・28)
問題文からは「正しい法解釈に基づいた処理」だとは読み取れなくないか?
単純に法改正なしで課税したらダメなんから、問題文からだと ○ に思えて仕方がない
問題が悪いって事でいい?俺の頭がダメだのかね?
>>124 一概に許されないわけではないという意味で×
>>124 これは有名判例なので、知識として知っておくべき問題なんですよ。
なので、これは問題文から解く問題ではないんです
>>124 判例知ってたら解ける
つまりこれは判例を知ってるかどうかを問う問題ってこと
判例ですぐ分かる人って、問題文読んだだけですぐ、あーアレかってわかるの?
通達、租税法廷主義ってだけじゃパチンコの判例ってわからんかった・・・
>通達、租税法廷主義ってだけじゃパチンコの判例ってわからんかった・・・
いや、この2つのキーワードでたら、その判例思いつかないと w
そこがポイントだから
これは有名判例だから知っておかないとダメだよ。
模試の前にでも百選チラ見しとき
132 :
名無し検定1級さん:2010/10/14(木) 03:11:13
商法と会社法を一通りやったけど、これは力いてれも仕方ないかな?
それよりも記述をしっかりやろうと思うが・・
会社法は、点数積み上げにはトなると思う。
商法は・・・。民法の親族相続編と同じ扱いで w
パチンコ判例知らんかった。ありがとう。
135 :
名無し検定1級さん:2010/10/14(木) 15:56:37
ちょっとおまえら、地方自治法どうよ 自信ある?
○か×か
@全部事務組合を解散するときは知事又は総務大臣に届出をしなければならない
Aある町出身の衆議院議員が大臣に就任した時、
出身地の当該町が祝賀式典費用を支出するのは違法な公金支出にあたらない
誰か教えてください。
民法の追認ですが、制限行為能力者本人は取消原因の状況が消滅した後じゃないと効力は生じないですよね。(124条1)
それで法定代理人、保佐人、補助人は上記の規定の適用はないですが、成年後見人はどうなんでしょうか?
宜しくお願いします。
>>136 成年後見人は法定代理人に含まれてる
ちなみに保佐人および補助人は、代理権付与の審判を受ければ法定代理人に含まれる
>>137 有難うございます。
わけがわからなかったので助かりました。
>ちなみに保佐人および補助人は、代理権付与の審判を受ければ法定代理人に含まれる
それおかしくないか?
代理権が限定されてるのに、法定代理人の規定すべて適用されるのか?
法律の規定に基づいて代理権が与えられてる以上、法定代理人だろう。
142 :
135:2010/10/14(木) 23:23:25
@× 届出なければならない→許可を得なければならない
一部事務組合と役場事務組合は届出なことに注意
A○ 判例は違法な支出に当たらないとした
(但し判決文中に反対意見あり)
143 :
名無し検定1級さん:2010/10/14(木) 23:38:43
なに言ってんだ?
法定代理人は親権者か未成年者後見人のことだろ
法定代理人には、成年後見人、代理権を付与された保佐人・補助人も含まれる。
>>140 法律の規定ではない。
家庭裁判所の審判によって与えられる代理権だ。
だから法定代理人ではない。
法律の定める手続きにそって、代理権を与えられた
だけで法定代理人になるなど勘違いもはなはだしい。
>>146 なにじゃあちゃんと根拠を説明してみろよ
どうせできないくせに w
148 :
141:2010/10/15(金) 00:10:50
>>142 ありがとうございます。試験問題の選択肢にあったらこの板を思い出します
>>147 じゃあ任意代理か?
内民でも何でもいいからテキストみてこいよ
見りゃすぐわかる
>>149 逃げんなよ w
自分で説明できないんだろ www
>>152 おまえが説明しろっての
逃げまくって、うだうだ言い訳しても無駄
スルーしろよw
わざと撹乱したいだけだろ
代理される者(本人)の意志によらない代理人。
未成年者の法定代理人は原則として親権者であり、
例外的に未成年後見人が法定代理人となる(838-@)
>>140は来年の合格を目指して、いちから勉強しなおすがいいよ。
「法定○○」というのは、法の要件にあてはまれば、当然にその地位につくこと。
関与の法定主義とか行政機関の法定代理とか理解してないでしょ?
俺が持ってるテキストには
「(家庭裁判所は)特定の法律行為について、補助人を法定代理人とする(ことができる)」
って書いてある
>>154 だねw
法律で定める代理人だから法定代理人って言葉なのに
>法律の定める手続きにそって、代理権を与えられた
>だけで法定代理人になるなど勘違いもはなはだしい。
って書いてるのはどう考えても釣りだろうね。
本気で間違えているなら、あまり難しく考えずに文字通りに取ればいいと思うよ
わざと撹乱とかやめてほしい
ほんとに知らないなら知ったかするのもやめてほしい
初心者の俺はどっちが正解かわからねんだよwww
>>155 なんで自分で正解書いておいて誤解するかな w
>代理される者(本人)の意志によらない代理人。
って書いてるだろ?
だから、「代理権を自分が与えたものでなければ」
すべて、法定代理人になる。
代理には任意代理か法定代理かどっちかしかないってことでいいのか?
それ以外になにがあんのよ?
無権代理?
表見代理?
www
163 :
155:2010/10/15(金) 00:43:44
もういいよ。
俺の使ってる本には「保佐人・補助人=法定代理人」などと一言も書いてない。
ちなみに伊東真の条文シリーズ 民法Tのp17p22
それより民法の条文 5条7条をみれば一目瞭然。
いずれにせよ、そんな問題でないしわかんなくても試験には影響ないと思う。
わかんないところは試験が終わった後でじっくり学習することにして、
いまは試験モードへ入って試験で点数取ることだけを目指して切り替えたほうがいいよ。
>>162 じゃああなたの理論からいけば、代理権を与えられた補助人は任意代理ってことですな?
>>163 あたりまえだ w
保佐人、補助人は、審判によらなければ代理権が与えられないんだから。
イコールになるわけがなかろう w
>>164 本人から代理権を直接与えられたときは、任意代理。
審判によって与えられたときは、法定代理。
>>163 おまえまじ法律向いてないぞ
5条と7条みて一目瞭然てw
>>163 何で知らんのに知ったかしたん
信じる人もいるんだぞw
>>168 まぁまぁ。
>>155はそうだと信じていたから助言のつもりで言ったんだろうし、知ったかって
いってやるなって。
文章の書き方が挑発的だったから言いたくなる気持ちはよく分かるけどw
まぁ何にせよ久々に凄い勢いでスレが伸びてよかったんじゃない?w
うわ、恥ずかしい w
魔骨も罪な記述をしたもんだな
シケタイにはどんな記述をしているのだろう
ちなみに、我妻の民法講義では、旧法の記述ではあるけれど、
未成年者と禁治産者の保護者は法定代理人、
準禁治産者の保護者は代理権がないから法定代理人ではないと書いている。
「準禁治産者に同意を与えるだけであって、親権者や後見人のように、
本人を代理する権限はない。従って、保佐人は法定代理人ではない。」
(民法総則(民法講義T)我妻栄著P.76)
これを新法にあてはめてみると、
審判によって代理権を付与された保佐人・補助人は法定代理人だといえる。
すまん、予備校本ではなく基本書を漁ってみたら、旧法のものしかなかった…orz
hou
法定代理人じゃなかったら何なんだと逆に聞きたい
>>173 我妻では、旧法下の準禁治産者の保護者を単に保佐人だと書いている。
我妻風に言えば、審判によって代理権を付与されていない保佐人・補助人は、
代理権がなく、法定代理人ではないから、
法が特に定めた保護者たる保佐人・補助人ということになるだろうね。
>>174 あ、すまん
代理権を付与された保佐人・補助人が法定代理人じゃないなら何代理人なんだってことね
「法定代理人じゃない」って言ってる人に聞きたかったんだ
こうやって小さなところにのめり込んでしまう人ってヴェテさんになる確率高いんだよな。
決してバカとか言うわけじゃないんだけど性格的に試験には不向きな人が多い。
稚拙な文章で煽るからw
>>175 やっぱり、そうか。
書いてるうちに相手が違うなと思ったんだが、勢いで送信をぽちっと押してしまった。
こちらこそ、すまんかった。
でも、まぁ、かの人も勉強になったんじゃないかな。そうだとすると、喜ばしいことだ。
シケタイ持ち出した、あの痛い奴? w
>>164が持ち出したのはシケタイじゃなくて条文シリーズだな
まあ混乱しやすい箇所ではあるね。
包括的代理権がある未成年後見人・成年後見人と違って、
保佐人・補助人は個別的に代理権を付与されるにすぎないから。
同意権と代理権が全く別の話だってのも余計に分かり難くさせる。
レスが伸びてると思ったらこれだ
不毛な会話の時ばっか伸びるのな
オレが問題出してやるよ
○か×か
@市長の職務を代理する副市長は辞職したくなったら20日以上前に議会に言っとかなきゃいけない
A一時借入金はその会計年度の歳入で償還しないといけない
今北だが
>>145が何か最初普通に間違いを指摘してプギャーしてたのに
実は自分が間違ってると気付いて顔真っ赤っかになって
その後釣りっぽく装っててワロタw
もう許してやれよ
んじゃ、どっちも○
@が地方自治法165条
Aが地方自治法235条の3の3項
Aはどこが借り入れしてるのか書いてないけど地方公共団体でいいんだよね?
>>187 ありがとうブラザー
@は残念ながら× 議会→議会の議長
Aは○
みんなで問題出し合おうぜ
叩きあってるヒマはない
>>188 おおぅ本当だ。
20日以上まで見て○って勝手に思ってた。
ちゃんと最後まで注意して読まないとだめだね
よーし、次問題出して寝るぞ
@県議会議員の最高人数は130人である
A議会の長の不正又は違法な公金支出について監査請求した場合、
却下されたら即時住民訴訟を提起できる
194 :
190:2010/10/16(土) 12:09:22
>>190答え
@× 都は130人だけど県は120人
A× 議会の長は何らの支出権限も持っていないのでそもそも住民監査請求の対象にならない
195 :
名無し検定1級さん:2010/10/16(土) 12:15:43
役員等が会社に損害を与えたときの懈怠責任は過失責任である?
○か×か?
×
197 :
195:2010/10/16(土) 12:37:18
>>196 正解です
利益相反取引で直接取引を「自己のために」行ったときは無過失責任。
自分で問題だしておいて申し訳ないですが、
ちょっといま手元に本がないけど、これで良かった・・・かな?
それではもうひとつ・・・
代表取締役もしくは支配人が子会社の監査役に就任するのは許されるか?
>>195は、自己のために取引をいた取締役・執行役は無過失責任(会社法428T)。
それ以外は過失責任だが、取締役などに無過失の立証が課されている。
任務懈怠の立証責任と推定、過失の立証責任、損害の立証責任は整理しておくのがいい。
>>197は、子会社の取締役・執行役・使用人などである者は、
その親会社の会計参与・監査役・監査委員になることができない(333V@、335U、400W)。
問いは禁止されるものが逆になっている。よって、○。
>>198 ありがとうございます。
第三者への懈怠責任とかややこしかったですね。
仕事もうすぐ終わるので帰宅してさっそくみなおしてみます。
197は○で正解です
確か司法書士の過去問にあった問題でした。
>>198 じゃあ、なぜ禁止されているかわかるよね?
会計参与・監査役・監査委員・社外取締役などは、経営者からある程度の独立性が要求される。
このような者が、実質的に支配されている会社の役員などを兼任すると、類型的にその独立性が害される。
つまり、職務上、法の期待する役割を果たせなくなる虞がある。
これを防ぐために、親子会社間で兼任の禁止や資格制限が設けられている。
試すような問いをしなくてもいいんだよ。
そのとおりですが、
なんか小難しく書きたがるみたいね w
会計参与、監査役等には子会社調査権があるため
監督する者とされる者が同一では望ましくない
これくらいでいいんだって w
何かめんどくさいのが沸いてるな
二人とも致命的な勘違いを為されてるようで。
と、言いますと?
おまえは竹下かよ
竹下とかいつの時代だよ
景子?
それを調べるのが勉強になる。
あ、逃げた w
逃げたんじゃなくて、あえて教えてあげないだけ。
答えられないのを隠そうとしても、バレバレ www
答えられないんじゃなくて答えないだけだが?
もういいよ気持ち悪い
会社設立に際し定款を作成しますが、公証人の認証は必ずしも必要ではない
○か×か
問題が破綻している
218 :
名無し検定1級さん:2010/10/17(日) 01:10:00
問題:企業は個人情報保護方針を作成して公表しなければならない
なんか問題の質で、出題者が合格しそうかそうでないか分かるな
>>216 新設合併とかも設立に入れていいなら必ずしも必要ない。
公正証書で定款を作った場合は、公証人の認証は不要。
当然と言えば当然。
有限会社を作れる
○か×か
なにその投げやり感
225 :
216:2010/10/17(日) 05:40:39
答えとして、持分会社設立には要らないということを聴きたかっただけど、
問題が中途半端でしたね
会社の組織再編での説明(会社分割、合併)で
資産が包括承継なので債権者を害するおそれがあるので
会社債権者保護手続きがとられる。
とあるのですが、
包括承継されれば債務も移転するので安心なのでは。
それに対して、
事業譲渡では譲渡会社は存続し債務は免れないので、債権者に与える影響は
大きくないと考えられるので債権者保護手続きは不要とありますが、
事業を譲渡した譲渡会社の債務の方が返ってくるのか心配じゃないですか。
>>226 包括承継だから、債務が移転して安心ということはありません。
たとえば会社分割で、いままでメインの会社事業はそのまま、自分の債権の
関わる部門だけ、新設合併で別会社に分けられて、債権もそちらに移動した
のちに、その新会社がたちまち業績悪化でつぶれたら、どうなります?
また、事業譲渡ですが、こちらは個別に債権債務の移転手続きをします。
すなわち、自分の債権についても、移転していいですか?と確認がとられます
ので、いやだったらNOと言えば元の会社に対しての債権のままになります。
したがって、債権者保護手続きは不要です。
あ、新設合併 → 新設分割 でした。ゴメ
合併の場合は、合併相手がロクでもない場合もありうるので
やはり安心はできず、債権者異議手続きが求められます。
ま、一般的にNGな相手ではなくても、その債権者にとっては
イヤな相手であった、とうこともありえますので
そっか、個別移転では自分の債権について自分で決定できるんだ。
最近知ったのですが、
負債をいっぱい抱えた会社が生き残る方法。
旧会社に負債を全部おいたまま、同じ会社名のまま新会社にして
そこに全部事業譲渡する。
すると、新会社は旧会社とまったく同じなのだけど負債が無くなる。
新会社は旧経営者のものではなくなるけど、経営者と社員は
そのまま新会社に移転する。
社員総会で反対者がいると駄目みたいだけど、反対する人は
いないみたいです。
>>225 わざわざそこを外して解答したからね。
>>230 事業譲渡に伴う個々の債務の移転は、(免責的)債務引受になる。
それゆえに、債権者の同意が必要になっている。
昨日はみんなお勉強してたのかな?
それともみんな宅建とw受験でもしてるのかな?w
俺は昨日公務員の過去問買ってきたから、それを解いて過ごそうと思ってる。
行政書士の過去問じゃあ話にならんし。
w
>>232 公務員の過去問って常識だから。
それを今更買ってきたって・・・もう受験辞めた方が良いよ。
普通に司法試験の肢別問題集とかやってるよ、俺ら。
それを
俺は昨日公務員の過去問買ってきたから、それを解いて過ごそうと思ってる。
って話にならないよ。
235 :
232:2010/10/18(月) 02:40:24
>>234 あっそ。
おれは万年勉強できる環境じゃないから仕方ない。
この時期に司法試験の肢別をやってるようじゃ危ないから気にすんな。
今やるべきことは、まず、過去問最終チェックと叩き込み。
次に、記述のために定義、判例を潰すこと。
さらに、模試のチェック。
最後に、本番のイメージトレーニング。
他試験の過去問をやってる時期じゃない。やるなら夏。
237 :
名無し検定1級さん:2010/10/18(月) 03:02:28
>>234 そこまでやらんでもいいだろ。学説がたくさん出るわけでもあるまいし
タッケンで不動産登記法を司法書士の教材使ってやったり、所得税勉強するのに、税理士の本で勉強するのと同じぐらい無駄。
おそらく何年も受験してて司法試験までたどり着いたのだろうなw
そんな無駄なことするなら一般知識やったほうがマシ
いや、新司の行政法択一なら条文問題で傾向が似てるから、
やっててもいいと思うぞ。5年分しかないし。
>>237 ええええ?
何か勘違いしてない?
司法試験の肢別問題集だぜ?行政書士受験生でも普通やってるよ。むしろ普通にやる。
多分237は頭が悪いか。法律の勉強自体を知らないDQNか。
>>235 万年じゃないし。
万年勉強できたら司法試験受けてるよ。
不合格にやつでもほぼ全員、公務員試験の過去問はやっている。
それを今更自慢で言われても・・・もう今年の試験はやる前から終ってるよ。
241 :
名無し検定1級さん:2010/10/18(月) 03:39:18
>>237 新司の肢別とか体系別って、結局法律だから同じな。
アホな事を書いている暇があったら本屋に行けよ。
そこまで言うと嘘がばれる…
なんでそんだけやって受からねーんだよおまえら
過去レス見ても、タクティクスよりは、新司の肢別とか体系別で知識フォローしている人が多い。
問題集は過去問しか使ってないが、昨日のTACの模試では240点。
公務員の過去問も司法試験の肢別も必要ないと思うんだけど。
ここのやつらって法律の勉強しているのを気付いてないんじゃね?
行書だから公務員試験の法律とは別物。司法試験の肢別なんて、別物すぎとかな。
行書受験生で司法試験(旧司含む)の憲民をやってる奴は情報に踊らされすぎ
情報に踊らされすぎってwww
憲民ってww
行書は行政法がメインなんだよw
もちろん司法試験用の行政法の肢別もあるww
肢別も本屋で手に取った事も見た事がないんだろうな。司法試験向けだろうが普通の法律の問題集。
249 :
名無し検定1級さん:2010/10/18(月) 03:57:23
例えば平成17年問Cみたいな問題ばかりならまだしも
司法試験の肢別で○×だろ?あれはテキスト代わりに読むけどな。まあすぐ終るし。やれば良いよ。
251 :
名無し検定1級さん:2010/10/18(月) 04:02:23
みんな何年かけて合格するの?
司法試験司法書士試験の民法憲法に手を出すくらいなら、大学受験の現代文や、公務員の政治学とかやったほうがマシだわ。
一般知識は点の重みが違う。
>>251 1年だろ。大丈夫か?行書ごときに何にそんなに時間をかけてるんだ。
行書と公務員の過去問と司法試験の肢別を終えても時間は余る。
もう試験辞めた方が良いよ。
>>249 あれは文章理解の問題だな。国語力が問われている。
本試験でも正答率は高かったのではないか。
>>251 >司法試験司法書士試験の民法憲法に手を出すくらいなら、大学受験の現代文や、公務員の政治学とかやったほうがマシだわ
あほや、行書の試験制度から勉強した方が良いと思われ。
現代文を勉強する時点で、法律家を目指してはいけない。一般知識なんて今更勉強してどうする。
高校・大学時代となにやってたんだ?
そもそも簡単な問題しか出ないし、一般知識を勉強する時点で終ってる。
>>251 >司法試験司法書士試験の民法憲法に手を出すくらいなら
誰も本格的に司法試験司法書士試験の民法憲法に手を出せなんて誰も言っていないw
肢別の意味も知らないのかw
>大学受験の現代文や、公務員の政治学とかやったほうがマシだわ。
想像を超えた馬鹿だな。算数も出来ないのかよ。時間効率ww
256 :
名無し検定1級さん:2010/10/18(月) 04:16:27
251はねえわ。
257 :
名無し検定1級さん:2010/10/18(月) 04:30:42
一般知識は6点取らないといけないから、きついよな。
ところで会社法はどうしてる?
捨て?
ここは勉強質問スレだというのに
スレタイすら理解出来んゴミどもが
260 :
名無し検定1級さん:2010/10/18(月) 05:22:13
夜になると著しくやる気を無くさせる書き込みする奴がおるな
>>257 6点はどうしてもとれない。
6問ならとれる。
262 :
名無し検定1級さん:2010/10/18(月) 07:22:10
3月から始めたんだけど、問題の量をこなせなかったわ
スレが伸びる時は確実に無駄話だな
264 :
名無し検定1級さん:2010/10/18(月) 12:43:50
だって今更問題出し合って伸ばす時期じゃないし
連投煽りはスルー推奨
夜中はDQNばっかりなのか
>>262 オレ先月から始めたけどやっと行政法終わりそうだわ
>>267 `¨ − 、 __ _,. -‐' ¨´
| `Tーて_,_` `ー<^ヽ
| ! `ヽ ヽ ヽ
r / ヽ ヽ _Lj
、 /´ \ \ \_j/ヽ
` ー ヽイ⌒r-、ヽ ヽ__j´ `¨´
 ̄ー┴'^´
270 :
名無し検定1級さん:2010/10/18(月) 17:23:11
俺は3科目同時にやって間に合わせる
今日の予定
憲法は国事行為丸暗記
民法は補佐人の同意事項丸暗記
行政法は国家行政組織法を体得する
誰も握手してくれんのかw
273 :
名無し検定1級さん:2010/10/18(月) 19:24:11
TAC LEC ユーキャン。
どれが1番いいですか?
来年受けようと思ってます。
274 :
名無し検定1級さん:2010/10/18(月) 19:39:58
誰か記述の問題予想して!
275 :
名無し検定1級さん:2010/10/18(月) 20:04:45
記述といえば何年か前に記述予想問題スレでズバ的があったな
2ちゃんのスレも捨てたもんじゃないと思った
地方自治法おわらねー
受験は来年の予定で、とりあえず、民法の基本的なところだけ終わったんで
行政法始めたけど、なんか、行政法おもろない・・・
ずっと民法やってたい・・・評判のよいプロゼミ行政法買ったけど・・・
279 :
267:2010/10/18(月) 23:02:00
>>277 地方自治法はうんざりしたw
行政手続法もうんざりしたw
各予備校の直前問題集揃えて、各法律ごとに全部の問題集やってく方法でやったらかなり良かった
行政不服審査法と行政訴訟法はセットでやった
280 :
名無し検定1級さん:2010/10/19(火) 02:00:11
>>279 それって一週目を回したら最初の方は全然覚えてないパターンだな。
行政法なんか範囲狭いんだしすぐ2周目3週目いけるから問題ないんじゃね
282 :
名無し検定1級さん:2010/10/19(火) 09:33:52
ここにいる人って何かしらの講座だったり通信だったり受講してるの?
市販のテキストとネットの問題集って人のが多いんですか?
来年受けようと思っていて、講座が必要なのか聞きたい。
>>282 法学部出身じゃなければ独学はほとんど失敗してる
284 :
名無し検定1級さん:2010/10/19(火) 10:47:17
同時履行の抗弁権が付着する債権は自働債権として相殺不可って判例あるが、受働債権でもだめってことかい?
>>282 市販のテキストだよ
市町村上級程度だから講座受けるのはもったいないと思う
>>283 そりゃそうだよ。
司法試験用の肢別をやってないどころか、本を開いた事もねえ奴らばかりだから。
法律の勉強している事に気付いてないんだろう。
んなぁこたぁない
>>288 そういう奴らは一部だろう。行書の受験生でもそれくらいはやってるよ。
行政訴訟の各種訴訟要件は頭に入れておけ。
特に処分性の定義は書けるように。
それから、広義の原告適格は判例蓄積なので細かく知っておく必要はないが、
被告適格は条文操作なのでしっかりとできるように。
平20年問44から突っ込んだ問題が出題されるぞ。
じゃあもう一つ質問。講座ってそんなに理解のスピードが速まる?
正直、金があったら講座受けて時間を金で買えってのが頭がいいやり方?
>>293 理解のスピードは人それぞれだろう。
講義スタイルの方が合う人もいれば、1人でテキストを読むほうが良い人もいる。
同じ行政書士試験の市販本があるがそれぞれ合う合わないのがあるのと同じだろう。
>>293 ここ数年の行政書士のレベルからすれば独学は危険
ただ,法学部出身ならば別
法学部出身だけど
オレ独学は危険 w
一応法学部だけど1年だし全然初学者・・・
お試し講座でも受けて決めるよ。
今民法の過去問みてみて、宅建の知識で解ける問題も多いんだけど、民法は宅建レベル?
>>297 行政書士の問題とけるなら、宅建の民法は鼻ほじっててもできる
宅建より範囲が広いと思う
>>297 最初から行政書士ターゲットにしなくても、司法試験目指せよ。
挫折したら司法書士→行政書士、社労士→宅建。
さらに貸金
どうにも、行政書士試験の民法で求められる知識レベルがよくわからない・・・
条文と有名判例の判旨の知識
305 :
名無し検定1級さん:2010/10/20(水) 03:13:01
306 :
名無し検定1級さん:2010/10/20(水) 03:36:45
勉強最近始めたけど無謀かな?ニート六年間してエフランク短大在学中で頭はよくない。
>>306 さすがにちょい厳しいが不可能とは言わん
まあ申し込んだんなら受かる気で頑張ってみたら
落ちたとしてもやった勉強は無駄ではないし
>>306 今年のはもう申し込んだんならやるしかない
法律が初めてならちょっと厳しいけど分かってきたら面白くなる
>>307の言うとおり無駄じゃないしね
民法2007年問30のアに付いてなんですが、
問題文中に<先取特権を即時取得>と言う表現があるんですが
192条の要件は動産であり、先取り特権は物件では無い為、こう言う表現はあり得ないと思うのですが・・・。
この部分はみなさんどう言う解釈をされていますか?
982 名前:名無し検定1級さん 投稿日:2010/10/02(土) 12:17:58
>>981 先取特権は時効取得することはありえない
983 名前:名無し検定1級さん 投稿日:2010/10/02(土) 13:53:15
>>981 民法319条
984 名前:名無し検定1級さん 投稿日:2010/10/02(土) 14:03:10
賃貸人が、本件動産について善意無過失で賃借人の所有物だと
誤信している場合には、その動産についての先取特権を即時取得する。
もちろん先取特権が動産なのではないよ
985 名前:名無し検定1級さん 投稿日:2010/10/02(土) 17:48:38
先取特権は賃貸人が元々持ってるはずなのに
それを即時取得するってどういうことかって質問じゃね?
オレもよく分からん
85
賃貸人の先取特権は賃借人の動産にのみ及ぶってことかな
でも後から「その動産は賃借人の物じゃないから返せ」って言われたら賃貸人が困るから
即時取得の規定を準用して賃貸人を保護しようってことかと
あとは賃借人と動産の所有者(おそらく知り合い同士)で解決したほうが早いだろってことじゃね
990 名前:名無し検定1級さん 投稿日:2010/10/03(日) 03:58:04
みなさんありがとサンクス
”先取特権を即時取得する”という内容は理解できたのですが
この日本語の使い方に違和感があったのでした。
991 名前:名無し検定1級さん 投稿日:2010/10/03(日) 08:55:27
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第313条
1.土地の賃貸人の先取特権は、
その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、
その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
2.建物の賃貸人の先取特権は、
賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
で、
>>981の肢は○なの?×なの?
992 名前:名無し検定1級さん 投稿日:2010/10/03(日) 09:24:14
動産先取特権は、「債務者の」特定の動産についてのみ及ぶのが原則(311)
ただし、債権者が善意無過失の場合は、例外的に、
「建物に備え付けた動産」(313条2項)につき先取特権を即時取得する(319・192)
よって、答えは○
第三者への「引渡し」(333)があれば先取特権が及ばない点に注意。
993 名前:名無し検定1級さん 投稿日:2010/10/03(日) 09:26:05
間違えた。
答えは×ね
995 名前:名無し検定1級さん 投稿日:2010/10/03(日) 11:02:53
先取特権を即時取得するという文言が使えるんだから
他に○○を即時取得するってのはないの
998 名前:名無し検定1級さん 投稿日:2010/10/03(日) 11:22:14
>>995 先取特権の即時取得以外はテキストで見たことないですね。
そして
>>2へ・・・
ありがとう
民法319条ですね!
先取特権にも即時取得の規定の準用があると・・・
知らなかったけど行書の試験ではドストライクなんですね
>>311の985はオレ
全く役に立ってないのに引き合いに出されると
なんかヒロイックな気分じゃねーかw
大枠の理解ですが、
行政手続き法は事前手続きのみを規定し
事後救済手続きは、審査請求や異議申し立て
と言う理解でいいんでしょうかね?
大体そういうこと。
行政手続法は手続のやり方を定めてあって、
行政不服審査法と行政事件訴訟法は事後的な救済措置を定めてる。
不服審査法は軽く押さえとけば十分。たぶん。
>>319 ここだけははずせない!がっちりやれ!って分野はどこらへんかな?
322 :
名無し検定1級さん:2010/10/22(金) 06:14:27
行政不服審査法に付いての質問です。
異議申し立てと審査請求は自由選択主義が原則だと思うのですが、
異議申し立てと審査請求の「両方」が認められている処分は、異議申し立て前置主義になるのでしょうか・・・?
そもそも前提が間違っている。
処分についての不服申し立て → 審査請求中心主義
不作為についての不服申し立て → 自由選択主義
>>322 自由選択主義は不服審査と行政事件訴訟。不服審査は
>>323の通り。
審査請求と異議申立てが両方出来る場合には、異議申立て前置主義が妥当。
身近な不服審査できることで一例を
固定資産税の評価額については固定資産評価審査委員会に審査請求(異議申立てはできない)
固定資産税の課税処分については異議申立てしかできない(上級庁が無い)
固定資産税の徴収処分については異議申立てしかできない(上級庁が無い)
(注:評価額の審査請求は、固定資産の評価替えが3年に1回だから3年に1回しかできないよ)
327 :
326:2010/10/22(金) 09:13:31
>>326 徴税の異議申し立ての相手は、市町村長ですか?
329 :
名無し検定1級さん:2010/10/22(金) 12:34:57
今日は仕事を休んで、TACの直前予想問題第1回をやった。
記述式の細かい配点が分からないので何とも言えないが、キーワードが
入っているかどうかを考えて自分勝手に採点したところ、何とか184
だった。
でも、TACの模試と比べるとかなり易しいので、まったく安心できない。
>>323 >>324 >>325 >>326 >>327さんありがとうございます。
○不服申し立て(異議申し立てと審査請求)
行政事件訴訟法&行政不服審査法→(原則)自由選択主義
(例外−両方出来るケース)異議申し立て前置主義
さらに細かく、行政不服審査法について
「処分」についての不服申し立て →審査請求前置主義
「不作為」に付いての不服申し立て →自由選択主義
と言う感じでまとめてみたのですが、これで大丈夫でしょうか?
>>330 不服申立て&行政事件訴訟→例外:審査請求前置主義(行訴法8条1項但書)
他はだいたい合ってると思う
実際はもっと細かいけどちょっとややこしいからちょっとずつ覚えればいいと思います
>>330 違う。
<訴訟と不服申立ての関係>
自由選択主義
<不服申立て(審査請求と異議申立て)の関係>
○処分について
原則 : 審査請求 (審査請求中心主義) (行政不服審査法5条1項)
例外 : 異議申立て (同法6条)
例外の例外 : 審査請求と異議申立てができる場合は
異議申立て前置主義 (同法20条)
例外の例外の例外 : 同法20条1号2号3号に該当すれば
異議申立てを経ずに審査請求ができる(同法20条ただし書)
○不作為について
自由選択主義 (同法52条2項)
>>331が詳しく触れてくれてるので、事件訴訟法との絡みも混ぜてみる。
こんな感じかな。
<訴訟と不服申立ての関係>
原則 : 自由選択主義 (行政事件訴訟法8条1項本文)
例外 : 審査請求前置 (同法8条1項ただし書) (例:建築基準法96条)
<不服申立て(審査請求と異議申立て)の関係>
○処分について
原則 : 審査請求 (審査請求中心主義) (行政不服審査法5条1項)
例外 : 異議申立て (同法6条)
例外の例外 : 審査請求と異議申立てができる場合は
異議申立て前置主義 (同法20条)
例外の例外の例外 : 同法20条1号2号3号に該当すれば
異議申立てを経ずに審査請求ができる(同法20条ただし書)
○不作為について
自由選択主義 (同法52条2項)
さらに
上級行政庁がない場合でも、法律で審査請求が認められている場合は、審査請求のみすることが出来る。
それは審査請求ができるか否かの問題であって、審査請求中心主義の話だね。5条1項2号。
ややこしいなー
>>328 亀レスごめん
そう市町村長だよ
課税も徴収もね
>>337 ありがとう。
予備校の模試だと、一般知識で予想してくるとこもあるね
>>331-334 ありがとうございます。
なんだかきれいにまとまりましたねー。
ところで、みなさん市販の模試も買いますよね?おすすめはありますかね?
340 :
名無し検定1級さん:2010/10/23(土) 19:20:24
法律は両議院で可決しても成立しない時があるって、一体どんな時ですか?
一の地方公共団体のみに適用される法律を制定するとき(憲法95条)
>>341 あ、そういう意味だったんですね よく分かりました
ありがとうございました
一般に、既存業者の営業上の利益は法律上の利益とはいえず、原告適格を欠く場合が多い。
にもかかわらず昭和37.1.19公衆浴場事件で既存業者の原告適格が認められた判例の理論的な根拠はなんなんでしょうか?
理論的な根拠ではなく、事実認定や価値判断の差異が(広義の)原告適格を
認めるか否かの差異になる。
つまり、保護されるべき営業上の利益が、単なる反射的利益と言えるのか、
反射的利益にとどまらず法的利益であるのかは、事実認定と価値判断に
よって異なる。
営業上の利益については以下の4つの判例を整理しておこう。
1 既存の質屋営業者(最判昭34.8.18):原告適格なし
2 既存の公衆浴場業者(最判昭37.1.19):原告適格あり
3 放送免許の競願者(最判昭43.12.24):原告適格あり
4 病院開設許可(最判平19.10.19):原告適格なし
345 :
343:2010/10/24(日) 18:18:36
>>344 ありがとうございます
まだまだ法律的な知識に乏しいので、「事実認定」や「価値判断」という用語が直感的にはわからなかったりしますが、公衆浴場法については、距離制限の定めがこの場合の法律上の利益を有するか否かにかかわってるのかなあとか思いました。
事実認定というのは、文字通り、判決の基礎となる事実の認定のこと。
立証の巧拙によって変わってくる。
民事事件では、処分権主義、弁論主義などの当事者主義が採られている。
何を主張するか、どのように立証するかは当事者に委ねられ、
当事者の主張しない事実や当事者に争いのない事実は判決の基礎にできない。
価値判断というのは、原告を救いたいと思うかどうかの判断のこと。
何に価値を置くかによって変わってくる。いわゆる個人の価値観の問題。
裁判では自由心証主義を採用し、裁判官の良心にゆだねられている。
わっかりやすい解説だなあ
一体どんな本を読んで勉強してきたんだ?
349 :
名無し検定1級さん:2010/10/26(火) 20:06:33
予備校の模試を受けたのですが
模試の点数がどうも良くないのです・・・orz
過去問中心でやって来て過去問はかなり潰したのですが、模試の結果で勉強法を見直した方がいいですかね?
過去問から離れてたくさん模試を受けて復習をしまくるとか・・・
>>349 そこまで真面目に考えてるだけであんたは大丈夫だよ
オレらも似たようなもんさ
>>350 そうなんですかね
なんか緊張とけましたとん
難しい試験になると受験生に不利になるんですよね・・・orz
行政指導に付いての規定に付いての質問です。
行政手続き法に行政指導の規定がある事は理解しているのですが、
不服審査及び行政訴訟法においては、事実行為に含まれるのでしょうか?
>>352 行政指導に不服がある場合は従わなければいいだけ。
従わなかった後に何らかの処分があれば、
それに対する不服申立てや抗告訴訟がある。
ただし、違法な行政指導(例、強制力を行使した場合)には、
処分(行政不服審査法1条1項、行政事件訴訟法3条2項)や
公権力の行使(行政不服審査法1条1項、行政事件訴訟法3条2項)に該当し、
不服申立て、抗告訴訟の対象になる。
>>352 審査法や訴訟法では、「公権力の行使にあたる行為」を対象としています。
行政指導は、相手方の任意の協力を働きかける行為であって、従わなくてもよいので
原則として公権力の行使には当たらないと見られています。
しかし、行政指導によっては、従わない場合になんらかのペナルティが課せられてしまう
場合があり、その場合はに「公権力の行使にあたる」とされています。
たとえば、病院開設中止勧告や教育施設負担金を求める建設指導要綱など
>>355 行政指導は任意の協力って所がポイントですね。
ありがとうございました。
>>355 ああ、あの判例か
思い出させてくれてありがとう
通っているスポーツクラブが低周波マッサージ会社に、3Fエレベータ横の場所を
貸してそこで無料のマッサージを行っていた。
そこで、腰と首のうなじにパッドを付けられ約20分間、両手の指先までビリビリしていた
が、それでいいと、かかりのおばさんに言われた。
終わった後、呼吸が苦しくて、食事が3日間できなかった。バナナで何とかしのいだ。
その後、不整脈が何度も起こりとものすごく大きい耳鳴りがするように総合病院で
診てもらった。ホルター心電図の結果は不整脈がでているのでサンリズムをもらい
発作時に飲むようにして様子見とした。
耳鳴りは耳鼻咽喉科で聴力検査をしたとき、耳鳴りの音が大きすぎて、検査で出された
音が聞き取れないほどだった。
プレドニン、アデホス、メチコバールを飲んだが改善せず、MRIを撮ったが異常なし。
夜は、耳鳴りで眠れないときと、眠くならないときがあるのでレンドルミンをもらい
音の大きさに異常に不安になるときはデパスを飲むようにしていたが、
耳鼻咽喉科の先生の紹介状で今は心療内科に通っている。
薬のせいか音は小さくなっているし、睡眠薬で眠れるようにもなった。
10月だけで7回通院した。11月には国家試験があるのにもうだめぽ。
低周波マッサージには要注意です。
何もリスクを告げずに何をやるかも告げずにやられます。
足首から下だと問題ないと思うけど。
国には規制をして欲しいです。
358です
投稿するところを間違えました。
すみませんです。無視してください。
最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の任命は内閣 で × という問題がありました。
[長たる裁判官]というのは書いてないんですが
この問題自体 誤りですよね?
よろしくお願いします☆
>>362 「最高裁判所の裁判官」とすると最高裁判所の「長官」も「判事」も両方含まれるからじゃないの?
>>361 司法板への出張は行書受験生には荷が重いんじゃないか?
判事は誰が任命するの?
最高裁に判事はいない
>>365 最高裁裁判官の長官は天皇(6条2項)
その他の裁判官は内閣(79条1項、裁判所法39条2項、3項)
362です この問題の結論を教えてください
↑が一番わからんくせにだまれ
>>368 その程度のことを自分で答えを導けなければもう勉強やめろ
時間の無駄だ
人に頼りすぎ
>>362 >>368 > 最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の任命は内閣
上に書かれている通り、この答えは×。
最高裁判所裁判官には、長たる裁判官とそれ以外の裁判官がいる。
このうち長たる裁判官の任命権者は天皇で、それ以外の裁判官は内閣である。
よって、前半部分において、最高裁判所の長たる裁判官とそれ以外の裁判官を
「最高裁判所の裁判官」と一括りにした上で、任命権者を内閣としている点が誤り。
ちなみに、下級裁判所の裁判官の任命権者は内閣である。
基準点があるから怖いでござる・・・
一般教養どうしてますか?
事務監査と財務監査が違うのはわかるけど、
財務上の行為の監査・不作為の監査って財務なの事務なのどっち?
直接請求の事務監査って範囲に制限がないっていうけど、事務なの財務も含むの、どっち?
そんなの出なから気にしないほうが良いよ。
財務上の行為・不作為→住民監査請求
事務監査→イニシアチブ
これぐらいの認識で困った事ないからこれでいいんじゃない?
質問です。
行政庁は独任制が原則であり、例外として合議制の行政庁が設置される場合もある。
これが○なんですけど、合議制って例外なんですか?
普通にどっちもあると思ったから×にしたんですが、何条に例外とか原則とか
書いているんでしょうか?
もう一問質問なんですが、
「法令に損失補償に関する規定がない時は、不法行為に関する民法の規定の類推
適用により、損害賠償を請求する事は出来るが、損失保障を請求する事はできない」
これが○なんですが、確か判例では憲法29条3項を直接根拠にして保障を請求できる
って話だった気がするんですが、民法の規定を類推適用するって判例ありましたっけ?
ちょっと探してみたんですがよくわからなかったので、ご存知の方が居られれば教えて
いただけませんか?
>>379 行政庁と言うのは講学上の言葉で、
一般に使われている言葉で言う所の各省大臣や知事、市町村長等の組織のトップの事です。
これらの組織のトップは自然人1人ですよね?これを独任制と言います。
合議制の行政庁と言うのは、公正取引委員会や教育委員会などがあります。
>>380 憲法29条3項を直接根拠にして保障を請求できると言うのは、
法律で補償規定を欠く場合であっても、憲法29条3項を直接根拠にして保障を請求できると言う話しなので、
民法の規定の類推適用が出来れば、当然に民法の不法行為に関する規定が類推適用される。
きみ成美堂の市販模試使ってない?
>>381 解答ありがとうございます。
独任制と合議制があるのは存じているのですが、独任制が原則で合議制が例外
という規定が見当たらなかったので、どこからこの結論を導けるのかを教えて
いただけませんか?
>>382 解答ありがとうございます。
あの判例はあくまで最後の手段の助け舟という感じなんですね。
法律で類推適用できるなら、憲法29条3項を持ち出すよりもそちらを優先すると。
理解できました。ありがとうございます。
>>383 そうです。
過去問が一通り終わったので最終調整に買ってみたんですが、解説が微妙な所
があるんですよね。
>>380の問題の解説は「法令に損失補償に関する規定がない場合であっても
直接憲法29条3項を根拠に補償を請求する事が可能です」となっていて、これだ
と民法の類推適用してないじゃんってなってこんがらがってしまいました。
>>385 それ捨てたほうがいいよ。
本スレでもそれで質問してる人がいて、結局成美堂の模試はクソって結果になった。
>>386 そうなんですか。
とりあえず一通り解いちゃったんですけど、変な知識入れちゃったかな^^;
ってことは、
>>379も変な問題だったのかなぁ・・・
>>386 やっぱそうなのか
オレも数冊買ったんだけど整備堂のは途中で止めたわ
予備校各社のに比べて何か違和感を感じた
今は無駄な労力使いたくないよね
389 :
GO:2010/11/11(木) 02:17:17
成美堂 訂正入ってますよ
390 :
名無し検定1級さん:2010/11/11(木) 03:24:57
行政書士の過去問とかたくさん極めてあるサイトってありますか?
392 :
名無し検定1級さん:2010/11/11(木) 20:21:18
異議申し立てに参加人制度がないのって何でですか?
処分に対する異議申し立てならある。
処分に対する異議申し立て以外の異議申し立てってなんだよw
不作為の異議申し立て
396 :
名無し検定1級さん:2010/11/12(金) 03:24:11
397 :
名無し検定1級さん:2010/11/12(金) 15:37:42
資金量と通貨量って同じ意味か
日銀の政策んとこでテキストが妙に使い分けてるんだが..
あさってだな
LECの市販直前模試やってみたけど
記述0点として190点でギリギリセーフだった
問題は一般教養だなー
>>397 資金量 = 通貨の種類は関係なく、使用できる経済的価値の量
通貨量 = 文字通り、ドルや円などの通貨の量
401 :
名無し検定1級さん:2010/11/12(金) 20:32:27
>>399 記述0点で190点だと楽々合格できるんじゃないかな?
おれは、LECの市販模試だと記述を入れて200点〜220点くらいの間かな
このLECの市販模試の難易度って本試験とくらべてどのくらいなんだろうね?
残り一日どの科目を重点に学習する?
それとも全体を広く浅く確認する?
最高裁判事と書かれていた場合は最高裁長官は含めないんですか?
HPでは分けて書いてあるんですが
>>402 行政法かなー?
一般教養はこわいけど手の打ちようがないからな
405 :
名無し検定1級さん:2010/11/13(土) 12:34:22
受験生ブログなど見てるとみんな苦戦していて俺も一緒に頑張ろうと思うが
2ちゃん見てるとみんな頭良くて焦るわw
択一160
「一般知識等」について、専用の問題集をやった人は答えなさい
・一般知識等はやればやるほど点数が上がる
○か×か
○
単なる知識問題であるため
俺のパンチキ対策は
NHKの「時論公論」「視点論点」と
あとは池上彰さんのやつ
まぁニュースくらいは見るけど新聞は見てない
時事口論と支店論点見てるとなんかほっとする
千葉の白井市長は、議会が否決した条例を専決処分で制定したぞ
ということで、TACの模試のあの問題は没問になった?
>>411 時々変な人が出るんだけどねw
この前彫刻家が出たとき
「○○大学で教授を〜」「日本代表として〜」
普段の出演者より若いだけで意外に思ったけど
自己顕示欲も強いな〜って思った
付記登記の「あらかじめ」って要件はクリアしてるの?
募集新株予約権の行使に際して、出資する金銭その他の財産の価額が新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときには、
募集新株予約権の募集事項は、株主総会の特別決議により決定しなければならない。
これのどこが間違いなのか教えてくだし(´・ω・`)
>>415 >募集新株予約権の募集事項は、株主総会の特別決議により決定しなければならない。
(有利な)募集事項自体は会社が決定する
それを前提に株主総会で取締役が有利発行を必要にする理由を説明して
総会特別決議という流れかと
238条じっくり読んでご覧
>>416 415と同じ意見、ってことにしか見えんが。
>>417 違う
「募集新株予約権の募集事項は、株主総会の特別決議により決定しなければならない」
この部分が間違いってこと
募集事項の内容作成は総会の特別決議事項ではない
419 :
416:2010/11/16(火) 17:25:10
回答ありがとうございます
238条2項で
「募集事項の決定は株主総会の決議によらなければならない」
と書いてあるので、内容自体も株主総会特別決議が必要ということでは!?と思ったのですが・・・
自分は、譲渡制限株式がある場合に種類株主総会の決議が必要という記述がないので間違いなのかなーと(´・ω・`)
間違えました、416ではなく415でした><
「特に有利な金額で"あるときには”」じゃなくて
「その都度」だからじゃないの?
今、ちらっと行政書士試験の見直しをしてるんですが・・・。
日本の法体系って大陸法系なの?英米法系なの?
wikipediaを見たけど、なんかどっち付かずのような感じ。
多分、日本の法体系が明確じゃないから出題には至らないんだと思うけど。
基本的には大陸法系
>>422 戦前はばりばり大陸法
戦後になって憲法はアメリカ流を取り込む
でも行政法は大陸法の名残で原告適格が狭いのは
ご存知の通り
>>419 遅レスだが、239条の取締役会への委任ができるってことだとおも
426 :
名無し検定1級さん:
402 :名無し検定1級さん:2010/09/27(月) 20:15:33
タグポートにPCをさして実験してたら
N管に怒られました
奴らのスキルはすごいわ
405 :名無し検定1級さん:2010/09/27(月) 20:29:44
>>402 奴らのスキルじゃなくてMIBソフトの機能で検知してるとかじゃないの?
資格も持ってないN管なんてただのマニュアルどおりにやってるだけの
クソの場合も多いと思うよ。
/ ̄\
| |
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__|_
_,, -ー ,, / ⌒ ⌒ 丶
/ " `..,:. <●> <●> 丶
:/ :::::i:. | (__人__) | MIBソフト?の機能で検知?Trap?
:i ─::!,, ハッ \ |∪| 、____ どうやるの、説明できないの?
ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● ハッ / ヽノ ___/
r " .r ミノ~. ハッ 〉 /\ 丶
:|::| ::::| :::i. ゜。  ̄ \/⌒_)
:|::| ::::| :::|: } ヘ /
:`.| ::::| :::|_: J´ (( トントン
:.,' ::( :::}: ソ
↑MIBソフト厨=表記法厨