1 :
名無し検定1級さん:
司法書士試験専用の質問スレッドがなかったので立てました。
・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
2 :
名無し検定1級さん:2010/09/16(木) 04:45:30
独学者スレでいいんじゃないの
3 :
名無し検定1級さん:2010/09/16(木) 05:02:01
>>1乙
質問レスはいたるところに分散してるから、ここに統一したほうがいい
独学者スレと参考書スレは偉そうなキチガイがいて、あらされるんだよ
4 :
名無し検定1級さん:2010/09/16(木) 05:27:30
>>1乙
さっそく質問していい?
根抵当権の債務者ABがいて、そのうちのAに相続が生じ、6ヶ月が経過した場合、
そのAの債務は特定債務になり、Bの債務は不特定ということでしょうか?
デュープロセスには明記してませんでした。
>>3 質問を集約するのが目的なら、ここに質問が集まらないと意味が無いわけで、
スレ立てる前に根回ししといたた方がよかったんじゃね?
スレは立てたけど、相変わらず質問はバラバラでは無意味なんだろ?
6 :
名無し検定1級さん:2010/09/16(木) 08:07:12
そう思うならさげるなよ
蓮舫行政刷新相は14日の閣議後の記者会見で、尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突した事件で中国が日本の対応を批判していることについて
「(尖閣諸島は)いずれにしても領土問題なので、私たちは毅然(きぜん)とした日本国としての立場を冷静に発信すべきだと思っている」と述べた。
日本政府は「尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない」ことを公式見解としており、前原誠司国土交通相も14日の記者会見で「東シナ海には領土問題は存在しない」と発言している。
蓮舫氏の発言は政府のこうした見解との整合性を問われそうだ。
外国人参政権が実施されたら、国・地方議会で帰化人の議員さんが大量当選するよ。
そうなると、売国行為が続発して、国益を損ねるわけだ。
いやあ、外国人参政権の分かりやすいデメリットの例ですね。
>>1 どうせ過疎化するだけの糞スレ立てんな、阿呆
いいんじゃないの?
専用スレ以外ではどうしてもスレ違いになって流れをぶった切ってしまうし、
以後全部「質問スレ池」で解決するじゃない。
やっと質問スレができたのか。
司法試験答練界のトップシェアである辰巳の答練は、
合格すると全額キャッシュバックだよ。15万円分くらい?
合格してた年に申し込んで、実は受かってたら返金じゃなくて、申し込んだ翌年に受かれば返金。
司法書士オープンって名前。 毎週、分かり易いDVD解説講義付き。
教育給付金は、講座が全部終わってからお金が少し戻ってくるってシステムだよね。
最初全額払わないといけないのか。。。
14 :
名無し検定1級さん:2010/09/17(金) 09:07:58
「根抵当権の優先の定め」は、DPでは設定時に一括申請できるという記載でしたが、
実務的にはそんなのできないということなのでしょうか?
今の不登法の規定ではできるようにも読める。
16 :
名無し検定1級さん:2010/09/17(金) 14:09:42
馬鹿? なんもわかっとらんな!
17 :
名無し検定1級さん:2010/09/17(金) 14:33:36
>>4 全体として元本は未確定のまま。
器の中に入っている個々の債務の特定性と
器の中身を構成する債務である元本の確定・未確定がごっちゃになってない?
>>14 一応、通達待ちというのが一般的な見解のようだ。
>>17 共有者全員について特定しないと「元本確定」ではない、のは分かるんだけど、
確定事由が発生したその共有者とその債務は、どういう扱いになるの?
例えば、代位弁済で移転したりする?
条件の、無効と無条件がさっぱり分からん
考え方として、どうなると無効で、どうなると無条件なのか教えてくんろ
>>21 ごめんなさい・・・
ついに追っ手に見つかってしまって、そこまでは教えられません。
「停止」条件、「解除」条件の意味を考えて、時系列的な図を書いたりして流れを追ってみてください。伊達に停止とか解除という名がついているわけではありあmせん。
最後まで回答できなくて、本当にごめんなさい・・・
もし、生きて戻ることができたら、その時はきっと・・・
>>21 条文は、何かすごく難しそうなことが書いてあるが、
具体例を想定してみると、実は当然至極のことを書いているだけ。
唯一、純粋随意条件のみが政策的な理由から作られた面を持ってるけど、
あとは常識的に考えてもそうなることばかりだよ。
(1)、条件が既に成就している場合、つまり、「既に大学に合格している」時点で新たな契約を結ぶと考えます。その
際に、
「大学に合格したらこの時計をやろう」→停止条件付贈与契約
という契約を結ぶと、もう大学に受かっているので時計をもらう側としてはもう新たにやる事がない、つまり無条件と
なるわけです。
また、
「今から時計をやるけど、大学に合格したらこの時計を返せ」
→解除条件付贈与契約
という契約を結ぼうとした場合、もう大学に受かっているので時計をもらった時点ですぐに返さなきゃいけませんよね
。
こういう契約の存在を認めるのは意味があまり無いわけです。時計の場合とは別に、お金が絡んだりするとひどい争い
になったりしますから、だから民法はこういう契約を問答無用で一律に無効としました。
(2)条件の不成就が確定している場合
では今の時点で、大学に落ちてしまった浪人生との間に「(平成17年度の入試で)大学に合格したらこの時計をやろう
」→停止条件付贈与契約
という契約を結ぶ場合、時計は結局もらえないことになりますね。意味が無い契約を存在させて置くことは弊害が大き
いと考えるのが民法のスタンスなので、こういった契約は無効になります。
「今から時計をやるけど、(平成17年度入試で)大学に合格したらこの時計を返せ」→解除条件付贈与契約
という契約を結んだ場合はもう既に落ちたことが確定しているので時計は返さなくても良い。つまり無条件となり、解
除条件が消え、この契約はただの(無条件の)贈与契約となります。
(1)条件が既に成就している場合
つまり、「既に大学に合格している」時点で新たな契約を結ぶと考えます。
その際に、「大学に合格したらこの時計をやろう」→停止条件付贈与契約という契約を結ぶと、
もう大学に受かっているので時計をもらう側としてはもう新たにやる事がない、つまり無条件となるわけです。
また、「今から時計をやるけど、大学に合格したらこの時計を返せ」→解除条件付贈与契約
という契約を結ぼうとした場合、もう大学に受かっているので時計をもらった時点ですぐに返さなきゃいけませんよね。
こういう契約の存在を認めるのは意味があまり無いわけです。
時計の場合とは別に、お金が絡んだりするとひどい争いになったりしますから、
だから民法はこういう契約を問答無用で一律に無効としました。
(2)条件の不成就が確定している場合
では今の時点で、大学に落ちてしまった浪人生との間に
「(平成17年度の入試で)大学に合格したらこの時計をやろう」→停止条件付贈与契約という契約を結ぶ場合、
時計は結局もらえないことになりますね。
意味が無い契約を存在させて置くことは弊害が大きいと考えるのが民法のスタンスなので、こういった契約は無効になります。
「今から時計をやるけど、(平成17年度入試で)大学に合格したらこの時計を返せ」→解除条件付贈与契約
という契約を結んだ場合はもう既に落ちたことが確定しているので時計は返さなくても良い。
つまり無条件となり、解除条件が消え、この契約はただの(無条件の)贈与契約となります。
相手方に不利なことを押し付けてきやがったら無効
ツンデレだったら無条件
どうだ分かりやすいだろ
男:160cm/80kg/東大卒/ドカタ
女:かわいい
既成・成就・停止
女「あなたの体重が80kgなら付き合ってあげる(太ってるあなたが好き)」 → ツンデレ(無条件)
既成・成就・解除
女「あたしデブ嫌いだから、あんたの体重が80kgなら二度と会わない」 → イヤな女(無効)
既成・不成就・停止
女「あたしドカタとか苦手。あんたが弁護士なら付き合ってあげるのにね」 → イヤな女(無効)
既成・不成就・解除
女「あなたがエリートだったら別れてるかな(ドカタのあなたが好き)」 → ツンデレ(無条件)
不能・停止
女「ありえない話だけど、あんたが180cmなら付き合ってあげるのにね」 → イヤな女(無効)
不能・解除
女「あなたが180cmだったら別れちゃうから(小さいあなたが好き)」 → ツンデレ(無条件)
>>28 なるほど!
つまり、ツンデレは、デブ専ってことだね。
小さくてデブでドカタが好きなんだよ
何か笑ったけど、ちゃんと説明になってるじゃないか。
名回答だと思ったw
テキストに載せたいくらいだw
ツンデレチューター現る。
合格者の平均年齢っていくつくらいですか?
31.64歳(最低20歳、最高69歳)
法務省ホームページより 平成21年度
辰巳の答練は、
合格すると全額キャッシュバックだよ。15万円分くらい?
申し込んだ翌年に受かれば返金。
37 :
名無し検定1級さん:2010/09/25(土) 19:36:53
所有権保存登記を抹消する場合で、
「74条1項2号に基づく場合」「3号に基づく場合」は、
登記記録は閉鎖されるのでしょうか?
1号後段と2項は先例があるようですが。
官庁とかが登記義務者になる場合で、嘱託しない場合は、普通どおり共同申請なの?
義務者の表示は何と?
39 :
名無し検定1級さん:2010/09/27(月) 07:51:51
「債権の分割による抵当権の変更」(不動産登記規則3条2号)って何ですか?
デュープロセスを見回しても、載ってなかったと思います。
37 表題部所有者以外の名義での保存登記の抹消では閉鎖されない
38 イエス 義務者は官公署の名称
39 テキストに載ってない論点は知らなくていい やってる暇はない
商業登記規則61条2項の印鑑証明書って、新設分割と株式移転の時には必要なのに
何で合併と組織変更の時にはいらんの?
まるっきり新しい会社を作るわけじゃないから、ってことでいいのだろうか
土地がAB共有の時に、ABそれぞれの持分に抵当権を設定するという形ではなく、
その土地全体に抵当権を設定することは出来るんでしょうか?
出来るとしたら、どういう形になるんでしょうか?
普通に抵当権設定登記をすると土地全体(=A持分+B持分)が抵当権の対象になるわけで
持分だけに抵当権を設定したければ、〜持分抵当権設定の登記をすることになると思うのだが
>>41 だいたいおk
取締役が変ることが少ないから
>>44 そこまでして実在しない人を取締役にするような無駄なことしないでしょ、ってことですかね
ありがとうございます
スレ地かもしれないんですが、
司法書士の資格取得前(勉強中)に司法書士の事務所で事務員として働くっていうのはどうですか?
やはり、資格取得まではやめておいたほうがよいですか?
47 :
名無し検定1級さん:2010/10/01(金) 07:51:08
>>46 働きたきゃ働け!
受かる奴は受かるし受からん奴はうからん試験だから。
ただ事務所で働くと受かりにくいとか思ってて質問
してるならその地点でお前は受からん。この試験、
受験勉強に取り組む前の心構えが一番重要だからな。
48 :
名無し検定1級さん:2010/10/04(月) 15:54:23
金銭消費貸借の予約とは
具体的にどんな場合を
想定しているのでしょうか?
当予約契約を本契約にするには
何が必要なのでしょうか?
>>48 > 金銭消費貸借の予約とは
> 具体的にどんな場合を
> 想定しているのでしょうか?
甲が乙との間で将来金銭消費貸借をしようかなどうしようかなと思っている場合を想定しています。
> 当予約契約を本契約にするには
> 何が必要なのでしょうか?
予約完成の意志表示が必要です。
ちょっと教えてください
平成9年の問題なんですけど納得いかない問題があります
Aの代理人Bの代理行為が相手方Cとの通謀虚偽表示に基づくものであった場合において
Aがその事を知らなかった時は、CはAに対しその行為について無効の主張をすることができない
答え 誤
何でですか?無効の主張できるっておかしくないですか?
解説見ると94条使ってるんすよ
ちょっと待ってよ、だってAは元々の利害関係人だから
94条で言うところの第三者には当たらないじゃないですか
それなのに何で根拠に94条持ってくるんすか
94条により無効って馬鹿じゃないんすか?アホでしょ、初心者の俺だってそれくらい分かりますよ
ねえ、みなさん俺間違ってないですよね
>>51 ああ、間違ってない。お疲れ。もう帰っていいよ。明日もヨロシクな。
答えられないなら黙っててくれよ
ここは質問スレ
あんたみたいな奴こそ帰れ
判例(大判昭16.8.30)「代理人と相手方との間において通謀虚偽表示がなされた場合、本人は、通謀虚偽表示による意思表示を前提として、利害関係を有するに至った者ではないので、94条2項の第三者にあたらない。」
55 :
名無し検定1級さん:2010/10/07(木) 09:08:47
Aは本人だから94条1項で無効を主張できる。
94条2項の善意の第三者じゃないよ。
これ
>>54が正しい
55は問題文を読み間違えてる
51は猛烈なバカ
大漁だなw
93条を使うんだよ
通謀虚偽表示とは、相手方と共謀して虚実の意思表示をすることをいい、この虚偽の意思表示は、無効となります(民法94条1項)。
そして、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません(民法94条2項)。
この事例では、代理人と相手方とが通謀していますが、意思表示の効力が意思の不存在によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする(民法101条1項)と規定されていますので、この代理行為は無効となります。
では、通謀の当事者Cは、Aに対して無効を主張できるかといいますと、判例では主張できるとしています。
これは、Aが民法94条2項の「善意の第三者」には該当しないためです。
通謀虚偽表示が本人を欺く目的だったのか否か、それが問題だ
欺く目的ならCはAに対し無効を主張できない
以上
61 :
名無し検定1級さん:2010/10/07(木) 09:34:50
民709の条文なのですが
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
よって、は因果関係のことだと思いますが、
この2つの因果関係の内容に違いはあるのでしょうか?
>>51 通謀虚偽表示は原則として無効
但しそこに善意の第三者がいた場合は保護される
その問題文のケースでは善意の第三者がいない
よって無効
これは本人でも相手方でも代理人でも、誰もが主張できる
それだけのこと
おまいら大判昭14.12.6知らないんすか?
93条(心裡留保)の類推で有効としてます
ったく、そろいも揃って・・・
>>51の事笑えないよ君ら
[問6 代理行為] ○
●BがAの代理人としてCから動産を購入するに当たり、BとCが通謀虚偽表示により契約をした場合
→Aがその事実を知らなかったとしてもCはAに無効を主張することができる
理由:意思表示の効力が意思の不存在の場合にはその事実の有無は代理人について決する(民101T)
→無効の効果は本人に帰属するので相手方は本人に無効を主張できる[9-2-オ]
→本人の善意悪意を問わず民94Uの第三者に当たらない(大判昭16.8.30)
cf.代理人Bと相手方Cとの間の通謀虚偽表示が本人Aを欺くことを目的としたものである場合
→本人Aが相手方の真意を知り又は知ることができた場合でない限り代理行為は有効
→CはAに無効を主張することができない(大判昭14.12.6、民93但書類推適用)
>>64 おまえは本当にバカなんだなあ
51の問題文にAを欺く意思云々なんてないんだよ
51の事例についてはあくまでも94条も問題
ホント、バカなんだなあw
↑黄身は本当に憂臭だぜ
12時間も前のレスに・・・
悔しくて発狂するなんて・・・・・・
ていうか、知り合いでもない人に、教えているおまいらは、親切だけど、合格からは遠のいているよ。
受験勉強は、自分がわからないところを出来るようにする作業なんだから、
わかるところを他人に教えるなんて無駄もいいところ。
教えることが勉強になるとも言うけど、あれは、出来なかったところを勉強して、すぐに吐き出すときの話。
しかも、新人さんの質問内容は、時にぶっとんだ質問で、それに付き合うと益々合格から遠のくことがある。
さらに、その新人さんの中から、来年の受験でライバルになる人すら出てくるかもしれないのに。
教えるのは、合格したあとで。
質問スレで何言ってんだw
嫌なら見なきゃいいだけなのに
自分が気に食わないものが存在することすら許せないのかねえ
いや、気が付かないで時間を無駄にしている人がいるかと思って教えてあげただけなの。
専業で孤独で不合格が続くと、自己無価値感が強まり、そんな時、初学者に質問されて答えることで自己価値感を見出し、脳内ホルモンが出る。
しかし、それが不合格の確率を高めている。
それでも、回答するという、神の心を持ったおまえらを、おれは止めない。
いや、ムシロ 応援したい。
がんばれ、先輩達よ。永遠に。
どうしてそんなに必死なのか
>>74 昔の俺を見ているようで・・・、もっと早く気が付いていれば、3年早く受かっていたと思うのだよ。
合格者が答えてるとは考えられないんだろうね
合格してないから
債権者代位は担保権の移転→乙区の移転→付記登記
仮登記は1号可、2号は不可
79 :
77:2010/10/08(金) 21:59:19
80 :
名無し検定1級さん:2010/10/09(土) 15:32:21
求償がわかりません。
債権者A、連帯債務者BC間の貸金債権1000万につき
B所有の甲土地に抵当権設定後、競売で甲土地
が500万で競落された場合、BがCに求償できる額は、
負担部分が半々なら250万でよいか?あるいは負担部分超えてない
から求償不可か?
250万
判例大正6年5月3日負担部分は割合
比較 465条1項共同保証人間の求償 「超える額」
単独申請である相続による所有権移転登記において、
10人の共同相続人のうち9人が保存行為として申請人となったとすると、
(申請人)
(申請人)
(申請人)……
と9回書くのですか?他に書き方はあるのでしょうか?
ない
ちなみに書かなくても減点はない(模試では減点あり)
そうなのか、ありがとう。
85 :
名無し検定1級さん:2010/10/10(日) 10:40:01
86 :
名無し検定1級さん:2010/10/10(日) 17:38:11
胎児名義の相続登記をした場合、胎児の分の登記識別情報も通知されますか?
ちなみに胎児に住所ってないよね?
88 :
名無し検定1級さん:2010/10/10(日) 22:53:34
胎児が登記名義人になるときに、住所も記載するってこと?
89 :
名無し検定1級さん :2010/10/10(日) 22:55:10
もうすぐ司法書士と行政書士が統合するみたいですね。
司法書士の管轄が法務省から地方自治体に移管されるそうだ。
91 :
名無し検定1級さん:2010/10/11(月) 08:58:16
雛形に胎児の住所が書いてない…のはなぜ?
それは単にその雛形集が住所の記載を省略してるだけだろ
実際には、「同所同番同号」ですませりゃいいだけだし
58 :非公開@個人情報保護のため:2010/09/29(水) 22:20:50
法務局職員 ネットに少女動画
千葉地方法務局の職員の男が、少女のわいせつな動画をファイル共有ソフトを使ってインターネット上でだれでも
ダウンロードできる状態にしていたとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは、東京・江東区に住む千葉地方法務局の職員、飯田寛志容疑者(37)です。
警察によりますと、飯田職員は「eMule」と呼ばれる動画ファイルを共有できるソフトを使って、自宅のパソコンの
ハードディスクに保存していた少女のわいせつな動画をインターネット上でだれでもダウンロードできる状態に
していたとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。
警察の調べに対して容疑を認め、「わいせつな動画に興味があり共有ソフトを利用して集めパソコン内に
保存していた」などと供述しているということです。
飯田職員は法務局で登記を扱う仕事をしていましたが、数か月前から病気を理由に休職中だったということで、
千葉地方法務局は「職員のモラルについて指導を徹底し、再発防止に努めたい」としています。
http://www.nhk.or.jp/chiba-news/20100928180407_03.html 59 :非公開@個人情報保護のため:2010/09/29(水) 23:31:44
これは恥ずかしい
田舎法務局の登記バカのなれの果てか
初心者なのに、過去問に出てないことまで質問できるって凄いな。天才肌感じるわ。俺、過去問だけでもヒーヒー言わされているというのに。
95 :
名無し検定1級さん:2010/10/17(日) 15:46:02
供託法のコツってなんでしょうか?
>>95 過去問演習、余裕があればテキストに載ってる先例を暗記。
特に供託法の過去問はひっかけが多いから要注意。似たような用語で頭がぐちゃぐちゃになりやすい科目でもある。丁寧に手続きの流れを理解しておくのじゃ。
答練等を受ける場合は司法書士法と合わせた計4問の中で、失点を1問のみにするよう努めるでござる。
定款の絶対的記載事項の、「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」ってなんですか?
資本金っていうのと、何がどう違うのか、具体的に金額示して教えていただきたいです。
>>97 普通の金銭払込の新株発行で考えてみろよ。
括弧内は、払込金額にあたる、そしてその半額以上を資本金組み入れだろ。
現物出資なら、その評価額が何円以上という基準をきめる。
99 :
97:2010/10/18(月) 21:30:25
>98
回答ありがとうございます。
つまり、5万円の株を100株発行しようとしたら、500万円が「設立に際して出資される財産の価額」ってことですね。
では、「その最低額」というのは、現物出資の場合の、いくらときめる最低額ってことですか?
資本金は、上の例でいうと、250万以上であればいいってことですね。ありがとうございます。
>>99 「最低額」はちがう、
募集しても、申し込みが少なくて資金が集まらなかったら会社を設立しないということ。
101 :
97:2010/10/18(月) 21:52:44
>100
そういうことだったんですか!! なるほど〜!すっきりです!
そういえば集まらないことありますし、その時に少なくても運営されたら困りますもんね。
どうもありがとうございました!^^
97ですが、もう一つ質問させてください。
会社法111条2項で、種類株式発行会社が、ある種類の株式の内容として、108条1項4号や7号の定款の定めを設ける場合には、その種類株主総会の他、その株を取得する可能性がある種類株主たちの総会の決議もいるとあります。
これは、111条1項の、108条1項6号の定めを設ける場合でもでも同じだと思うんですが、なぜ2項のような規定がないのでしょうか?その種類株主総会の全員の同意がいるので、きつすぎるから必要がないということなんでしょうか?
1 一筆の土地の一部を目的とする地上権設定契約をすることはできるが、
分筆の登記をしなければ地上権設定登記はできない ○
2 所有権の一部や共有持分の全部又は一部を目的とする地上権設定契約は無効であるから、
地上権設定登記もできない ○
初心者ですが、↑の意味が分かりません
一筆の土地の一部と、所有権の一部、の違いを教えて下さいませ
104 :
名無し検定1級さん:2010/10/19(火) 13:23:57
1は物理的な意味で、100uのうち30平米、みたいな漢字
2は権利的な意味で、権利の30%を、みたいな漢字
司法書士試験にあこがれながらも 一切勉強を開始してない俺が通りますよ〜
106 :
名無し検定1級さん:2010/10/19(火) 17:04:48
モノマネやります。
新堂冬樹の小説に出てくるヤクザが、暴れる時の掛け声。
「 うりゃ、うりゃ、うりゃ、うりゃ! 」
ありがとうございました。
107 :
名無し検定1級さん:2010/10/19(火) 19:00:05
WセミナーがTACに吸収されてしまいましたけど、
TAC本校で書籍を買ったら、定価より安くなりますか?
108 :
名無し検定1級さん:2010/10/19(火) 19:03:09
110 :
名無し検定1級さん:2010/10/19(火) 19:56:11
>>96 供託法は過去問と周辺知識「のみ」でOK?
>>111 会員登録すれば10パーオフ
ネット通販だと2千円だか3千円以上の買い物で送料無料
>>112 >>1 ・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
程度の低いレスだな。
>>116 >>1 ・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
118 :
名無し検定1級さん:2010/10/19(火) 22:24:39
問いを問いで返すとか、言葉尻をそのまま返すとか、典型的なかまってちゃんじゃないか。
ほんとうざいね
おまいらもういいだろ。
次の質問行こうぜ。
121 :
名無し検定1級さん:2010/10/20(水) 00:02:48
>>120 会社法111条2項で、種類株式発行会社が、ある種類の株式の内容として、108条1項4号や7号の定款の定めを設ける場合には、その種類株主総会の他、その株を取得する可能性がある種類株主たちの総会の決議もいるとあります。
これは、111条1項の、108条1項6号の定めを設ける場合でもでも同じだと思うんですが、なぜ2項のような規定がないのでしょうか?その種類株主総会の全員の同意がいるので、きつすぎるから必要がないということなんでしょうか?
おはようございます。
書式を書きまくるときに、白紙の紙にわざわざ登記の目的・・とか書くのはしんどいですよね。
何か工夫してらっしゃいますか?
123ですが、
となると、対価が取得条項付ならば§322Tが適用となり、
取得条項付 → §322T 「おそれ」があるとき
全部取得条項付 → §111U 「おそれ」のあるなしにかかわらず
どちらも種類株主総会の特別決議が必要となるのですが、
この違いの差は、
株主総会の決議だけでいきなり全部もっていかれるか否かの差でしょうかね、、、
125 :
121:2010/10/20(水) 14:17:20
>>124 回答ありがとうございます。
難しいので、少し時間ください。今から考えます。
126 :
121:2010/10/20(水) 15:11:24
なるほど、111条と、322条はこんなにリンクしてたんですね。
1項は、おそれがないなら全員の同意のみ、おそれがあるなら特別決議+全員の同意いるってことですね。
どうもありがとうございました。
§322の特則が§111ですね。
わたしも、§322と§111をしっかりと見直す機会となりました。
たびたび質問すみません。
所有権移転登記の抹消を共同申請でする場合、前の所有者の住所証明情報がいりませんよね。
申請書に書く元の所有者の住所が、明らかに登記記録記載の住所と違っても全く問題ないんでしょうか。
>>128 全く問題ない。住所変更登記は義務じゃないから。
>>129 どうもありがとうございます。抹消するってことは、元の人が所有者となるのに不要なんですね。前に一度提出してたから、ですね。
>取得条項付 → §322T 「おそれ」があるとき
§322Tは一号で「次に掲げる事項についての定款の変更(第百十一条第一項又は第二項に規定するものを除く。)」
とありますので「おそれ」があるときでも適用外ではないでしょうか
委任状に今の住所書くから
経緯わかる住民票必要
133 :
名無し検定1級さん:2010/10/21(木) 16:29:24
仮登記パネェwww
かなり苦しいんですが、司法書士試験の分野では難しい方ですかね?
131
括弧内はおそれのあるなしに関わらず必ず決議がいるという趣旨
136 :
名無し検定1級さん:2010/10/21(木) 18:33:12
仮登記・・・何が分からないのかも分からなくて
質問したくてもできないw
§322T@号のかっこ内は、「規定するものを除く」
§111T項には、U項のように、対価が取得条項付になってしまう種類株主の
決議要件がなにも規定されていないのだから、その種類株主には§322T適用
しかし、なぜ§111のT項とU項で
当該種類株主と対価種類株主の決議要件の重さが
当該種類株主 T項(全員) > U項(特殊or特別)
対価種類株主 T項(おそれがあれば特別) < U項(特殊or特別)
とひっくり返るのかがわからん
>>129 その理由付けはあまり正しくないよ。
名変登記が必要なのは現在の登記名義人についてだよ。
だから、前の所有権登記名義人について名変する必要がないのだよ。
抹消して名義を戻したあとに、更に移転するときに名変が必要になるよ。
>>138 抹消とはその登記をなかったことにすること。
仮に抹消後の登記名義人に名変の事実があっても名変登記の義務なし。
よって抹消するときに名変の必要なし。
ただし回復した名義人が移転登記するときは名変必要になる。その時になってはじめて必要になる。
>>137 待て
>§111T項には、U項のように、対価が取得条項付になってしまう種類株主の
決議要件がなにも規定されていないのだから、その種類株主には§322T適用
ねーよ。
何も規定されていないからって、除外したものが復活するとか
どんな判断だ。
結果的に111条は322条の上位なんだよ。
111条に当てはまらないおこぼれパターンが322条。と覚えるのが吉。
以下葉玉氏のより転載
会社法は,これらの会社の行為から種類株主の権利を守るために,種類株主総会の決議がない限り,それらの行為を無効とする規定をたくさん置いています。
そして,このパターンは,さらに3つに分類することができます。
(1) 種類株式の保有や譲渡が制限されるような変更がされる場合(111条関係)
@ 全部取得条項の付加する定款変更(111U) 〜 特別決議(324条2項)
A 譲渡制限条項を付加する定款変更(111U) 〜 特殊決議(324条3項)
(類似品)
・譲渡自由株式の株主に,合併、株式交換、株式移転の対価として譲渡制限株式等が交付される場合(783V,804V)〜特殊決議
・ある種類の株主に,合併等の対価として持分等が交付される場合(783W)〜種類株主全員の同意
B 取得条項を付加する定款変更(111T) 〜 種類株主全員の同意(なお,これは種類株主総会の決議ではなく,全員から同意を取ればよい。)
(2) 譲渡制限株式を有する種類株主の持株比率が侵害される虞がある場合
譲渡制限株式を募集する場合の募集事項を決定(199W)し,又は,募集事項の決定の取締役・取締役会への委任(204W)するとき 〜特別決議
(類似品)
・譲渡制限株式の交付を目的とする新株予約権を募集事項の決定(238W)・募集事項の決定の取締役・取締役会への委任(239W)
・存続会社が吸収合併等の対価として譲渡制限株式を交付するとき(795W)
(3)その他種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合(322条関係)
322条1項各号に掲げる行為(株式の種類の追加や内容変更,株式の併合等)をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき(322)〜特別決議
何それ?何かズレてない?
自株や取得対価株式にいわば不利益な条件を新たに設定される場合として
決議を取れ(ちゃんと意見を聞け)というのが§111の主旨。
2項ではちゃんと自株側も対価で取得する側にも配慮がある。
しかし1項では、
取得対価株式に「取得条項付」を設定する場合だけ
自株に付与される人からは全員の同意を取れと条件を厳しくする一方で
取得対価を汚されちゃう人のことをスルーしてる(意見を聞けと言っていない)。
これが思いっきり「逆転」現象な訳。
民法について教えてください。
民法第493条では弁済の提供はいわゆる現実の提供として債務の本旨に従って現実にすることを原則としてますが、
債務の履行について債権者の行為を要する場合は口頭の提供で足りるとのことですが、どのような行為を指すのでしょうか?
逆転してることは確かだけど。
だからと言って322条1項には舞い戻らない=決議は要らないよ、と言っているの。
322条で除いた対象とは111条に見られる「定款変更」の事項なんだよ。
111条で規定されている「定款変更」の事項とは発行株式内容の設定・変更のこと。
145 :
名無し検定1級さん:2010/10/22(金) 11:39:45
条文すら読んでない受験生がいるとは
>>145 読んでますが意味が具体的な想像ができないだけです
>147
ハッキリ言って法律の学習に向いてないのでは?
>ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、
>又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、
>弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
1行目については、何らかの事情、例えば、債権者と債務者に争いがあって、
債権者が事前に「受領しない」と言って受取を拒んでいるときのような場合
2行目についいては、債務の弁済に債権者の協力が必要な状況、
例えば、債権者のほうが受け取りに来る(取立債務という)ときのような場合
これらのときは債務者が「用意したぞコラ」と債権者に言えば、
弁済を提供したこととなり、履行遅滞にならないわけ
>>148 教えてありがとうございます
向いていなくてもいいんです
受かればいいんです
150 :
名無し検定1級さん:2010/10/22(金) 11:54:54
>>147 使っているテキストに例書いてないの?使っているテキストは何ですか?
>>148 分かりやすいな
講師に向いてるぞ
試験に落ちても
152 :
名無し検定1級さん:2010/10/22(金) 19:25:21
153 :
149 :2010/10/22(金) 19:34:01
あたし、オモチャでいいんです
男の人のオモチャでいいんです
またヴェテが醜い初心者虐めしてるのか。
いい加減にしろ
他スレで3日経っても回答を得られなかったもので
すみませんが教えてください。
民訴の訴訟能力・訴訟代理(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)で
第32条2項2号
二 控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
これは
「控訴」「上告」「上告受理の申立ての取下げ」という意味でしょうか。
それとも
「控訴」「上告」「上告受理の申立て」←これらの取下げ という意味でしょうか。
また、第32条1項
被保佐人、被補助人(中略)又は後見人その他の法定代理人が
相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
この条文は
1.「相手方の提起した訴え」「上訴」←これらについての訴訟行為
2.「相手方の提起した訴え」「相手方の提起した『上訴』」←これらについての訴訟行為
3.「相手方の提起した訴え」「上訴についての訴訟行為」
4.「相手方の提起した訴え」「相手方の提起した『上訴』についての訴訟行為」
上記のどの意味になるのでしょうか
159 :
名無し検定1級さん:2010/10/23(土) 18:58:38
他に質問ありませんか?
160 :
名無し検定1級さん:2010/10/23(土) 20:36:18
不動産登記申請の添付書面には登記原因証明情報が必要とされますが、書式の勉強としては登記原因証明情報とは何かというところまで暗記しなければならないのでしょうか?
例えば条件付所有権仮登記申請において登記原因証明情報は仮登記を命ずる処分の決定書の正本に限るといったことまで確実に押さえなければならないのでしょうか?
もしよかったら教えて下さい。お願いします。
161 :
名無し検定1級さん:2010/10/23(土) 20:58:57
>>160
もちろん!!
ただ書式で数をこなしていけばだんだんわかるようになる。
というよりも当たり前のこといってるんだな!と思えるようなる。
最初から無理して覚えようとか思わなくて良い。覚えようでは
なく書式の問題解きながらこの時は何が必要なんだろと少し問題意識
をもつぐらいの感じでよい。そうすると覚えなくてはならない
ものなんてほんのわずかということに気付く。
>条件付所有権仮登記申請において登記原因証明情報は仮登記を命ずる処分の決定書の正本に限る
ところでいつからこうなったの?
H21.2.20付記録例588において、買戻特約の仮登記で買戻権者が登記されなくなったのはなぜ?
官僚に聞くべし。
>>157,158
ありがとうございます。
では被保佐人は
・民法第13条1項4号により、訴訟行為は同意が必要。
:「訴えの提起」、「反訴」、「上告受理の申立て」
例外として
・民事訴訟法第32条1項により、同意不要
:「応訴」
・民事訴訟法第40条4項により、同意不要
:「共同訴訟人の一人が提起した上訴」
・人事訴訟法第13条1項により、同意不要
:人事訴訟
・民事訴訟法第32条2項により、同意以上の特別の授権が必要。
:「訴えの取下げ」「和解」「請求の放棄」「請求の認諾」「独立当事者参加があった場合の訴訟脱退」
:「控訴」「上告」「上告受理の申立ての取下げ」
:「手形・小切手訴訟の異議の取下げ」「手形・小切手訴訟の異議の取下げについての同意」
類似の訴訟代理権の条文、民事訴訟法第55条とは随分違うということですね。
・「反訴に対する応訴」は委任が必要←第32条では「反訴」自体は出てこないが、応訴には同意や授権自体が不要。
・「反訴の提起」は特別の授権が必要←第32条では「反訴の提起」自体は出てこないが、訴えの提起は同意でよく、特別の授権が必要とはされていない。
・「上告受理の申立て」は特別の授権が必要←第32条では「上告受理の申立ての取下げ」は特別の授権が必要だが、「上告受理の申立て」は特別の授権が必要とはされていない。
155の解釈は前者ではなく後者のはずだよ。
なぜなら§32-UAは上訴の取下げを規定したものだから。
つまり被保佐人は授権がなくても同意さえあれば控訴や上告ができる。
167 :
名無し検定1級さん:2010/10/24(日) 01:33:15
過去問がLECとWセミナーの2択とした場合、
どっちがお勧めでしょうか?
>>166 旧法の第50条〔準禁治産者・法定代理人の訴訟行為の特則〕の2項を見れば一発だよね。
準禁治産者又ハ法定代理人カ訴、控訴若ハ上告ノ取下、和解、請求ノ棄若ハ認諾又ハ第七十二条 〔訴訟脱退〕ノ規定ニ依ル脱退ヲ為スニハ常ニ特別ノ授権アルコトヲ要ス
第四百五十二条 〔異議の取下〕( 第四百六十三条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル異議ノ取下又ハ取下ノ同意亦同ジ
(訴え、控訴、上告)の取下げには特別の授権が必要と定めているの。
被相続人Xが甲地のみを所有しており、相続人が嫡出子AB2人のみで、Bに遺贈がなされた場合であり、
遺言執行者がいない時、登記申請時の義務者になるのは受遺者を除いたAのみになるって本当?
同じ人物関係で推定相続人Bに生前贈与がされており、移転登記が未履行の状態であった時に、被相続人Xが亡くなった場合、
登記義務がABに相続されるから、受遺者であるBが登記義務者にもなることは理解できるんだけど、
上記の遺贈の場合も下記と同じように登記義務者にもならなかったっけ?色々調べたけど分からないので、
だれかご教示くださいませ。
170 :
128:2010/10/24(日) 20:37:16
>>138 さん、
>>139 さん、
ご回答ありがとうございます。
今の登記名義人が、何かするときに名変がいるってことですね。
抹消は、単に抹消するにすぎないと。
どうもありがとうございました。
>>166,168
ご指摘ありがとうございます。
ありがとうございます。
では被保佐人は
・民法第13条1項4号により、訴訟行為は同意が必要。
:「訴えの提起」、「反訴」、「控訴」、「上告」、「上告受理の申立て」
例外として
・民事訴訟法第32条1項により、同意不要
:「応訴」
・民事訴訟法第40条4項により、同意不要
:「共同訴訟人の一人が提起した上訴」
・人事訴訟法第13条1項により、同意不要
:人事訴訟
・民事訴訟法第32条2項により、同意以上の特別の授権が必要。
:「訴えの取下げ」「和解」「請求の放棄」「請求の認諾」「独立当事者参加があった場合の訴訟脱退」
:「控訴の取下げ」「上告の取下げ」「上告受理の申立ての取下げ」
:「手形・小切手訴訟の異議の取下げ」「手形・小切手訴訟の異議の取下げについての同意」
こういうことでよろしいでしょうか。
172 :
名無し検定1級さん:2010/10/25(月) 19:02:48
>>169 確か遺言の時は義務者にならなかったと思う
理由は知りません
173 :
名無し検定1級さん:2010/10/29(金) 00:49:26
不動産登記法で質問です
抵当権の混同抹消する時って、所有権名義人が登記義務者(兼権利者)に
なると思うんですが、この場合って印鑑証明書の添付はいらないの?
どうも要らないようで、おそらくは所有権登記名義人に
不利益な登記でないからだと思うんですが
条文の根拠はなんなんでしょう?
賢い方、教えてください
義務者 抹消される権利たる抵当権の権利者
権利者 設定者たる所有権者
たまたま所有権者と同一人物であるだけであって、抵当権者の印鑑証明書は不要
弁済等の原因で抵当権を抹消する場合に、印鑑証明をつけないのと同じこと
>>173 権利者と義務者が同一人だとしても、抵当権抹消については、抵当権者が登記義務者になる。
所有権は、あくまで登記権利者の地位にあるのだから印鑑証明書は不要。
権利者件義務者、の言葉の意味を勘違いするなよ。
>>169 これ択一データの民法の授業で古藤先生が言ってたんだけど、
俺も当時分からんかったし質問しはぐった論点だわ
どうなんだろうね…今年合格の俺でも分からんわorz
>>169 > 被相続人Xが甲地のみを所有しており、相続人が嫡出子AB2人のみで、Bに遺贈がなされた場合であり、
> 遺言執行者がいない時、登記申請時の義務者になるのは受遺者を除いたAのみになるって本当?
>
> 同じ人物関係で推定相続人Bに生前贈与がされており、移転登記が未履行の状態であった時に、被相続人Xが亡くなった場合、
> 登記義務がABに相続されるから、受遺者であるBが登記義務者にもなることは理解できるんだけど、
>
> 上記の遺贈の場合も下記と同じように登記義務者にもならなかったっけ?色々調べたけど分からないので、
> だれかご教示くださいませ。
遺贈の場合も相続人であるAB両名が登記義務者となる。
これ常識な。
>>178 相続人なんだから当然じゃないの?
民法896条って知ってる?
司法書士の論点って、本当に底が浅いよな。へ?何が問題なの?っていうのも多いし。手続法主体だからしゃーないのだろうが。
同じ相続人が登記権利者、登記義務者の双方になるのって変じゃない?
遺贈義務者と受遺者の二面を持っているから別に変ではない。
184 :
名無し検定1級さん:2010/10/31(日) 14:29:08
合格ゾーンやってて質問です
ケース1:平成3−33)
公開会社において、株主に株式を割り当てる権利を与える場合の
募集株式の発行において、募集事項の決定の決議日と基準日との間に
2週間の期間を置かないでされた募集株式の発行による
変更登記は申請することができる
正解)○
根拠先例:昭39.4.7民甲1500号参照
募集事項の決定の取締役会決議後、基準日までの期間が2週間満たなくても
募集株式発行による変更登記は受理される
------
ケース2:平成13−34)
平成18年6月1日開催の取締役会において「基準日同年6月4日、引受けの申し込み期日同月16日
、払込期日同月19日」とする株主割当増資の決議した会社に対して、申請書には全株主の期間短縮同意書を
添付しないでされた募集株式の発行による変更登記は受理されない
正解)○
根拠先例:昭54.11.6民甲5692号参照
割当を受ける権利に係る基準日又は募集事項の決定の決議の効力発生日のどちらか
遅い日から申込期日までの間に2週間の期間が無い場合は、登記すべき事項につき
無効又は取消しの原因があるものとして、総株主の同意書を添付しなければ受理されない
ケース1は、「決議日〜基準日」までの話
ケース2は、「決議日or基準日〜申込期日」までの話
という理解でいいのですか?
ケース1の「基準日の2週間前までの公告」は124条3項の話
基準日を定めなかった場合はもちろんのこと、定款で基準日を定めているときも問題とならない
必ずしも決議日→基準日とは限らず、基準日→決議日のケースもありうる(解説参照)
ケース2の「株式引受申込期日の2週間前までの通知」は202条4項の話
既存株主に引受申込の判断の機会を保障するため不可欠(総株主の同意書があれば
2週間前でも募集株式の発行の登記は可能)
決議日、基準日のいずれか遅い日と申込期日の間に2週間必要
ケース1も大事だけど、募集事項の決定に<株主が関与する機会のない><第三者>割当
による募集株式の発行の際の、<払込>期日<(払込期間の初日)>の2週間前までに要する
通知<または公告(いずれも不要な場合あり)>(201条3項〜)もケース2との比較でとても重要
186 :
名無し検定1級さん:2010/10/31(日) 21:34:44
仮登記の攻略のコツを教えて。
187 :
184:2010/10/31(日) 22:40:55
>>186 まず、順位を保全するためになされるってことを理解すること。
その次に、1号2号仮登記について勉強する。
必要とされない添付書面を覚える。
その後、仮登記の処分という山があるからここで踏ん張る。
移転請求権の移転請求権仮登記と移転請求権の移転の違い
仮登記所有権の移転、その移転請求権と 仮登記の処分なんてこれくらしかない。
仮登記に担保権つけるとか言う論点もある。
順位を保全ってなんだ
その順位を保持でき、順位劣後する担保権や所有権移転登記に勝てると言うこと
191 :
名無し検定1級さん:2010/11/02(火) 15:31:47
192 :
名無し検定1級さん:2010/11/02(火) 16:46:44
自宅で専業浪人してます。
今日、親父の友人に行政書士事務所の人がいて、
その人から話を聞いてきたらしく、
「お前が受けようとしてる資格は取っても喰えない資格だぞ?
そんなのに2年もかけてとってどうするんだ?」
などといわれたんですが、どのように説得すればよいのでしょうか?
とりあえずその場では
「司法書士と行政書士はまったく違うのに!」と思いつつ、
ぐっとこらえて頭を下げてましたが。
よいアドバイスをお願いします。
ネタじゃなくて、実話なので。。。
就職しろしろ圧力を少しでもやわらげたいです。
その行政書士事務所が存在しているのはくえているからでないの?
まあ向こうさんの主張の論拠が体験談なら
こちらも体験談を論拠に主張すればいいじゃない
という訳で司法書士に頼みなさいな
喰ってる人の存在で崩せる論拠なんだから、司法書士が話せば一発で解決するよ
>>192 行政書士が言う「司法書士は食えない」は98%の可能性で
コンプレックスでしかない。
たとえ食えている行書であっても司法書士の前では言いようのない不安感と
惨めさにさいなまれるものだ、と俺の知り合いの行書は言っていた。
行政書士なんかで食えるわけがないだろ
ネタはいらねえーんだよ!
食える食えないなんて個人による
平均年収なんて本当の数字じゃないからな
厚生労働省の出した数字だってサンプル数が少なすぎる
たとえば税理士
厚生労働省によれば平均年収900万
サンプル700人
その平均年齢33歳
けど実際の税理士の平均年齢は60歳以上なんだよ
つまり儲かってる連中の数字は反映されてない
厚生労働省は司法書士や行政書士の数字を出してないから関係ないけど
ちなみに税理士会発表の税理士の平均年収は1000万を軽く超えてる
それでもサンプル30000人だけどね
近所の行書事務所は司法書士を雇ってるわ
いいんだよ、そういう嘘ネタは
さっさと行政法の勉強頑張れよ。
そもそもスレ違いだから。
200 :
192:2010/11/02(火) 19:42:38
いろいろアドバイスありがとうございました。
その後父に「行政書士と司法書士は違う資格である。」旨を伝え、
誤解を解いた後(その時は全然納得してない顔をしてましたが。。。)
父がその後意見を聞いた行政書士事務所に電話し、
「司法書士について」意見を伺ったそうです。
行政書士の先生からきちんと説明を受けたようで、
やっと誤解が解けたようです。
これで受験勉強に専念できます。
ご迷惑をおかけしましたっ
行政と司法の違いも分からんのか
小学校からやり直せ
202 :
192:2010/11/02(火) 19:44:29
しかし、一般人の認識はそんなものなのだなーって思いました。
司法書士も行政書士も税理士も全部似たようなものだと・・・
バカすぎ
カバチタレみて、行書で弁護士活動してる奴もいるからなーw
>>200 その行政書士の先生はまとも。
家族の認識が進んで良かったと考えよう
206 :
名無し検定1級さん:2010/11/03(水) 13:17:26
答練、本試験共に午前午後25問正解くらいから上に上がりません。
どうやったら上がるんでしょうか。
>>206 答練ですら、25問を超えないというのは勉強が足りない。
過去問を解く→教科書を読みなおす、
これを繰り返せば、少なくとも基準点を突破することはできるはず。
過去問集はLECの分厚いやつを選択。
司法書士試験合格ゾーン本試験問題集って全科目そろえると幾ら?
ネットで調べられるんだから自分で計算しろよ
カバチタレとウンチタレってなにがちがうんだろう?
211 :
名無し検定1級さん:2010/11/03(水) 19:03:12
>>207 答練はどこの予備校のどの答練も本試験よりはるかに基本的で簡単なん?
>>211 そんなことはないでしょ
どちらかというと今の時期は難しめで直前期に向けて本試験レベルに合わせる方が多いのでは?
213 :
名無し検定1級さん:2010/11/03(水) 21:49:17
ケース1)
公開会社において、第三者割当で株式を発行(有利ではない)する場合に、
取締役会における募集株式の決議日と払込期日の間に2週間無い場合には、
総株主の同意書必要
ケース2)
公開会社において、第三者割当で株式を発行(有利)する場合に、
取締役会における募集株式の決議日と払込期日の間に2週間無い場合には、
総株主の同意書は不要(特別決議が絡んでいるので、株主たちは有利発行する
ことは熟知済みで、株式発行差し止め期間としては十分)
以上のような理解で正しいですか?
215 :
名無し検定1級さん:2010/11/04(木) 00:12:52
2010年度版合格ゾーンで勉強中ですが、今後何年もチャレンジする
ことになった場合、法改正のためにいつかは最新の合格ゾーンに
買いなおさなくてはならないですか?法改正ってそんなにものすごく
変わるものなのですか?
テキストはわかりやすく薄く、知的好奇心(あくまで合格のための)、そして問題集は
解くのでなく、読むのがいい
左右対称で問題、回答が載っている問題集以外使用しないほうがいい
特に時間のない社会人受験生は、問題、答えをいちいち捲っていたら、その時間の合計は膨大な時間となってしまう
あたかも、2ちゃんを毎日1時間やっている受験生は、それだけで
1年のうち、半月昼夜通して2ちゃんをやったことになるように
1日24時間のうちの1時間→1年に換算すると、1年×1/24=半月 実に恐ろしいこと、たったの1時間が年換算で、半月だ
自分に言い聞かせている。スマン、みんな頑張って合格しよう
>>215 よっぽどの大改正でも無い限りは、買いなおさなくていい。
必要に応じて、本試験を再現した単年度ごとの問題集を買い足せば十分。
>>216 見開き掲載だと、問題毎にばらばらにできないじゃん。
>>206 勉強のやり方を間違えているか、勉強量が足らない。
本試験の問題で24〜25までは誰でもすぐに取れるようになる。
220 :
213:2010/11/04(木) 13:28:30
>>219 あほか。
誰でもすぐに取れるようにはならないだろw
だって午後の基準点それくらいじゃん。
222 :
215:2010/11/04(木) 20:31:50
>>217 遅くなりましたが、御回答ありがとうございました。
ここは合格者または先生の方はいいらっしゃるのでしょうか
225 :
名無し検定1級さん:2010/11/06(土) 00:01:02
ケース1)
公開会社ではない取締役会設置会社の株式会社で、株主総会の特別決議の委任よる
取締役会の決議により、第三者割当で株式を発行する際に、決議日と払込期日の間に
2週間なくても、総株主の同意書不要(特別決議の委任の範囲内での決定だから)
ケース2)
公開会社ではない取締役会設置会社の株式会社で、定款の規定による
取締役会の決議により、株主割当で株式を発行する際に、決議日と申込期日の間に
2週間なくても、総株主の同意書不要(定款の委任の範囲内での決定だから)
以上のような理解で正しいですか?
まだそこやってたのかw
201条3項〜は、「公開会社」における「取締役会決議」による「有利発行でない」
募集株式発行のケースに限定して、株主に募集株式の発行差止め請求の機会を
保障するため、「通知又は公告」を要求
→ 株主が募集株式発行の決定の過程に関わっていれば、「通知又は公告」は必要なし
202条4項は、201条3項のように限定しておらず、発行の決定が取締役の決定だろうと、
取締役会決議だろうと、株主総会の特別決議だろうと関係なく(202条3項1号〜4号)、
株主に引受申込みの催告をするため、「通知」を要求
→ 株主が募集株式発行の決定の過程に関わっていてもいなくても、「通知」は必要
228 :
名無し検定1級さん:2010/11/07(日) 23:14:56
時効の停止ってなんなんでしょうか?
条文には「時効完成前六ヶ月に法定代理人等がいない場合、法定代理人等が就職してから六ヶ月は時効を停止する」ということですが
法定代理人の就職前に時効が完成してしまえば意味がないのでは?
それとも、六ヶ月以内に法定代理人がいないときは時効はその時点で停止するということでしょうか?
それから、法定代理人等の就職から六ヶ月以内に時効中断の手続きをとらなければダメということですか?
>>228 四行目であってる
五行目については六ヶ月以内とは限らない
例えば時効完成三ヶ月前に停止した場合、法定代理人の就職から六ヶ月経過後さらに三ヶ月経過前に中断の措置をとればいい
司法書士試験のテキスト・参考書・問題集Part59
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1288171234/223- 223:名無し検定1級さん :2010/11/04(木) 23:57:
DPむじぃーとか言っちゃうレベルの人間は
司法書士目指す前にやることあんじゃねーか
オートマで勉強した気になっても合格むりだって
残念だけど
224:名無し検定1級さん :2010/11/05(金) 00:08:2 [sage
俺も前々からDPむずいの意味が解らなかった。平易な日本語しか出てこないのに。
それとも今までに何かを読んでまとめたり考えを付け加えたりっていう並以下の大学でも
やりそうな事すらやってこなかった人が司法書士を目指そうだなんて思っているのだろうか
269:名無し検定1級さん :2010/11/06(土) 23:54:40
>>223-224が正しいなら
>並以下の大学でも
>>228の通り、東大法学部も入るな。
303:名無し検定1級さん :2010/11/08(月) 08:49:10
入るのは事実。私立大学は知らないが、日本全国の私立大学で
学部の定期試験(高校でいう中間試験期末試験)対策の過去問の解答や
シケプリ(試験対策プリント)が一番出回っている大学。
アンチョコが出回っていて、過去問の解答は堂々と公にお金で売買されている。
高校の定期テスト前になってからその先生がテストに出しそうなところを
まとめたもの・回答集が校内で売買されているようなもの。
定期テストごときでそこまでやるのは東京大学が一番
10日午前11時35分ごろ、しいたけ栽培農家で、
ゴキブリを駆除しようとアルコールをまいて火を付けたところ、
ゴキブリが燃えたまま逃げ回り、鉄骨平屋のしいたけ栽培作業場
約500平方メートルを全焼した。
232 :
名無し検定1級さん:2010/11/11(木) 23:21:00
民法から不登に入る前に、要件事実を勉強したほうがいいのでしょうか?
会計参与の任期について質問なのですが、会計参与は取締役の任期規定である332条を準用してますが、
332条3項の規定は準用してるのでしょうか?つまり委員会設置会社の会計参与の任期はやはり1年と読み替える必要があるのでしょうか?
テキストに書いてないので不安です。わかる方お願いいたします。
逆にどうして読み替える必要がないかもと考えたの?
334条に「第三百三十二条の規定は、会計参与の任期について準用する。」と書いてあるのに、
どうして3項だけは除外するのかもなんて独自解釈をしようとしたの?
根本的にやばくない?
>>234 それは委員会設置会社の取締役の役割の変化に相応するものが、会計参与にはほとんど無く、
任期を一年にする必要性が全く感じられなかった点にあったのだと思います。
趣旨からすれば取締役の任期の短縮は理解できるのですが会計参与に妥当するのかな?と。
吸収合併などの際、消滅会社等の株主に
存続会社等の株式を交付する時は
資本金にする額を定める必要がありますが
この交付する株式が全て自己株式のときも
資本金の額を定める必要があるのでしょうか?
>>235 >それは委員会設置会社の取締役の役割の変化に相応するものが、会計参与にはほとんど無く、
>任期を一年にする必要性が全く感じられなかった点にあったのだと思います
あなた様のご見解はこの試験にはいらないんです。
>>238-239 いや、単純にその人そう思った理由を聞かれたから答えてるだけなんじゃね?
そんな煽りはいらないんじゃないか。ニュー速民じゃないんだから落ち着いていこうぜ。
住人としてちょっと恥ずかしいわ。
そうですね、それはすみませんでした。イライラしていたもので。
>>242 自己株式を交付するなら資本金は増加しないから不要じゃないの?
募集株式の発行に際して、新株発行をせずに自己株式の処分を行った場合には、
資本金は増加せず、変更登記は不要なわけだから。
自己株式のみを割り当てて資本金を増加させるというのは、
資本充実原則にも反することにもなると思うが。
>>242 自己株式交付して資本金が上がるかどうか考えてみよう。
はじめまして。今回通信の20カ月コースを受講するかLECの通信を受講するか迷っています。
早稲田セミナーは通信で竹下先生の講座受けられるのがいいですね。
LECの通信だとマイナーな講師ばかりです。
テキストはLECの方がいいと聞くのでどちらを受講するか本当に迷っています
みなさんならどちらを選びますか教えて下さい。お願い申し上げます。
マルチすんな死ね
247 :
237:2010/11/13(土) 18:52:27
243-244両名サンクスです
それでは資本金ではなくて、
その他資本剰余金に関することを定めるんですかね
>>247 そもそも登記に関係ないから、知らなくていいと思うよ。
講師も公認会計士にでもならない限りどこに計上されるかは不要だって言ってたし。
>>245 だから、司法書士だけはやめろ
俺のこのセリフを暗記しとけ
収用によって所有権移転の登記を申請する場合、
原因日付はいつになりますか。
収用委員会が裁決を下した年月日でしょうか。
遺言認知について教えてください。
テキストを読んでいたら遺言による認知は「認知者の相続人又は遺言執行者」
から届出がなされるとなっていたのですが・・これって間違いですか?
戸籍法64条も遺言執行者からとなっていますし・・
それとも相続人からの届出も認められているのでしょうか?
どうぞ教えてください。
試験に出ることのみ勉強すればいいんだよ
254 :
251:2010/11/17(水) 10:20:11
自己解決しました。
遺言でする場合、認知と廃除とその取消は遺言執行者が必要的
なんだそうです。
お騒がせしました。
@
「抵当権の設定者兼債務者」が株式会社で、債務者を取締役に変更 → 総会か役会の承認必要
「根抵当権の設定者兼債務者」が株式会社で、債務者を取締役に変更 → 総会か役会の承認不要
理由は根抵当のほうは、会社にとって不利益でないから、とありますが、その意味がわかりません。
A
民法398条の17で、共同根抵当権においては、「債権の範囲、極度額、債務者」の変更は、共同で登記しなければ効力を生じないので共同の文言が必要だが、
「確定期日」の変更のときは、共同と書かない。別々でよいから、と基本書に載っておりましたが、その意味がわかりません。
どちらかで結構ですので、ご教授お願いします。
>>255 Aはね、前者は○○だからそういう結論になるの
>>255 御指摘の通り、結論が逆。正しくは、
> 「抵当権の設定者兼債務者」が株式会社で、債務者を取締役に変更 → 総会か役会の承認”不要”
> 「根抵当権の設定者兼債務者」が株式会社で、債務者を取締役に変更 → 総会か役会の承認”必要”
理由は、前段の抵当権の変更契約については、
抵当権における債務者は、だれがその地位にあろうと、根抵当権ほどには
重要な意味合いを持たないから。
後段の、根抵当の変更契約については、
債務者たる取締役の負担した根抵当取引に基づく債務を、会社所有の不動産で物上保証
することになることを意味するから、総会などの承認が必要になる。
(取締役の借金のカタに、会社の不動産を担保に差し出せば、会社にとって不利益でしょ)
不動産登記法は実に面白い。
ガリレオ乙
質問の事実関係で普通抵当の債務者変更って原因として免責的債務引受と債務者更改くらいしかないんじゃないの?
それ考えれば形式的に会社の不利益にならないってのわかるわな
262 :
名無し検定1級さん:2010/11/18(木) 19:05:44
Aについての解説・解答がありません。至急、Aについて答えてください
263 :
255:2010/11/18(木) 19:50:32
>>256 >>258 ご回答ありがとうございます。
今見返しましたら、ご指摘のとおり、質問を間違えておりました。すみません。
抵当権の場合は、債務者の変更ってそんなに意味もたないんですね。
ありがとうございました。
>>257 ○には何が?><
>>262 >どちらかで結構ですので、ご教授お願いします。
自分で書いてる。1にはもう答えてもらってるだろ?
265 :
255:2010/11/19(金) 00:13:21
>>264 ?
ご回答していただく際には、@だけ、Aだけでももちろん結構ですので、お願いしますと書いただけですよ。
2についての質問は、質問の中に答えが書いてあるじゃんw
銀行が定期預金を担保に金を貸す
ってよくいうけど、あれは質権?
所有権と抵当権で法第七十三条一項4号に該当する具体的な例を教えて下さい。
法って何の法律のこと言ってんの?
不登法です
273 :
270:2010/11/23(火) 12:35:41
表題部 平成19年10月7日 敷地権
甲区一番 同年同月12日受付 所有権保存
乙区一番 原因 同年同月同日設定 抵当権
一番付記一 一番登記は建物のみに関する
の様な登記を見たので、条文を参照した所法第七十三条一項4号に行き当たり質問致しました次第です・・
敷地権が賃借権のときの抵当権とかじゃね
司法書士受験生レベル高いな。
5年前合格だが、ほとんど忘れている。。
私にも、こんなに知識がある時があったのか・・・。
日々の忙しさから事務作業ばかりになり、勉強が疎かになった自分には良い刺激でした。
皆さん頑張ってね、
>>274 それは分離処分云々ではなく賃借権が債権だからではないでしょうか?
分離処分が禁止されないから敷地権に効力が及ばない具体例をお願いします。
277 :
名無し検定1級さん:2010/11/25(木) 04:52:11
代理権限の濫用の論点の
代理人と相手方との通謀虚偽表示に付いて、
原則→無効
例外(本人を欺く目的を持っていた場合)→有効
この結論がしっくりこない・・・
虚偽表示なのだから、原則無効は分かる。
しかし、この例外が有効って本人にひどくないか?
本人を欺く目的でした行為とは、たいがいは本人にとって不利益な行為なのでは?
それを有効にする理由がいまいち納得できない。
相手もグルなんだから、取り引きの安全を考慮する必要もないよね?
278 :
名無し検定1級さん:2010/11/25(木) 09:44:43
>>277 本人に不利益とは限らんでしょ
テキストの例だけど、
代理人Bが本人A所有の土地をCに売却
→Bが売却代金着服
→それを隠すためにBD間で通謀してDに金を貸したことにした
→AはDに借りた金を返せと言いたいから、BD間の消費賃借が有効になってくれないと困る
結果的に93条を類推適用して(94条では無い)本人を保護。BD間の消費賃借は有効とする。
だからマイナー説なんでしょ
280 :
270:2010/11/25(木) 18:24:21
281 :
名無し検定1級さん:2010/11/25(木) 20:19:03
午後の時間が足りないので、択一は最後の肢まで読まずに解いてます。
何かほかに方法があったら教えてください。
>>281 午後の択一が不得意と言うのは、過去問を十分に解いていないから。
過去問を解きまくりましょう、いまからでも十分間に合います。
>>277 93条類推適用して、代理人を使者と考えて、原則は有効。例外的に本人が代理の相手方の意図を知っていたかまたは
知ることが出来たときは、無効とするんではなかったかな。
有効とすれば、金銭消費貸借は有効となるから、本人は相手方に対して返還を請求することが出来るが
無効であれば、請求することは出来ず、本人に不利益な結論となる。
>>283 判例・通説はそっち
277のは対立説の信義則説だったと思う
285 :
名無し検定1級さん:2010/11/26(金) 00:10:02
お世話さまです。
行書をやっと取れたレベルです。
行書は働きながら独学2年でした。
司法書士を目指してますが、やはり行書と同じ勉強では厳しいと感じています。
アドバイスというか、よい勉強方法ないでしょうか?
働きながらなので独学になります。
286 :
277:2010/11/26(金) 03:27:18
>>285 もし、体系を頭の中に入れない勉強で行書を取ったのなら、
もう一度やりなおすくらいの気持ちで、薄めでいいからきちんとした体系書を読み、
頭の中に民法などの体系や考え方を構築するようにしてほしい。
ただし、登記法は、体系書でなく予備校テキストと先例で考え方を身につける。
さすがに、今の行書は難易度も上がったのから、
こう言うのはおかしいかもしれないけど。
信義則説と心裡留保説の違いは、その要件が
前者:善意・無重過失
後者:善意・無過失
となるだけ。277の例文だけではこれはこっちだとは言えない。
289 :
名無し検定1級さん:2010/11/26(金) 08:32:15
>>287 ありがとうございます。
民法は結構いけるんだけど、登記法、民訴あたりが難しくて…
基本書に目を通してみます。
補助者やってると書式が得意になったりするんですか?
知り合いの補助者の人は記述では上位だと自慢していたんですが、、
毎日9時から5時まで記述の勉強したほう力つくんじゃね?
最強の武器は「時間」
補助者で得られる経験なんて、専業者だけが持つ時間の前では全くの無力
293 :
名無し検定1級さん:2010/11/27(土) 12:25:20
質権の登記に於いては賠償額の定めがあるときはその定めを登記することが出来るが
抵当権の登記においては賠償額の定めがあるときでもその定めを登記することは出来ない。(H17ー22)
この肢について。答えは×となっていますが、この賠償額というのは損害金のことでしょうか?
解説を読むと、民法375条2項に規定する損害の賠償額の定めがあるときはその定めを登記することが出来るとあります
民法375条2項を見てみても、賠償額という文字は出てきていなくてよく分かりません。
>>293 抵当権に於いては、定期金の性質を有する損害金を定めることができる。
つまり、年○%、のような定め方は可能ということ。
それ以外の内容、例えば確定額で定めた違約金、は抵当権では定めることができない。
質権についてはこのような制約は無い。
ちなみに375条2項にいう、”賠償額”は損害金と言うのはその通り。
たとえば、弁済期を過ぎたのに返済されないと、債権者は損害を被るでしょ、だから損害金と言う。
有り難うございました。
296 :
名無し検定1級さん:2010/12/02(木) 19:20:10
あげます
25歳大卒ITから鞍替えしたいのですが今から試験勉強して仮に2年で通ったとして27歳
それでもどこかの事務所入れるんでしょうか?
30代で独立して一発逆転できますか?
もう少し具体的な意見を聞きたいのですが
このスレは学習内容についての質問スレでしょ
そういう疑問は予備校で聞いた方がいいよ
元N社協力のIT屋で法学部卒だった自分がレス。
今の仕事2年死ぬほど努力して
ITで独立、一発逆転狙う方がマシでしょうな。
取得にも尋常じゃない努力がいるし
独立するにも営業力が必要。
そもそも質問文からはこの職で食って行くんだという気概が感じられないから
独立自体厳しそう。
厳しいこと言ってゴメンネ。でもこれが素直な感想。
>>301 ありがとうございます。
正直ITがいやになったこともあり独立できる士業を色々検討しているのです。
自分のスペックから考えて司法書士、税理士当たりが興味もあるしいいかなと思っています。
どちらも大変な努力が必要なことは知っています。
いずれにしても独立志望です。
>>302 事前に想像しているよりこの試験厳しいよ
難しいってよりほんと厳しい
勉強時間とかどれくらい確保できるのか知らないけど
2年って想定してるようならたぶん2年では合格しない
今の仕事辞めて毎日寝る以外勉強とかできるなら可能性あるけど
仕事しながらなら科目別に数年取得で合格できる税理士のがとりやすいんでないの
その年齢なら裁判所職員経由で資格取得できるよ
税理士なら税務職員経由で
>>304 今から公務員試験で通ってから更に10年となると遠回りになってしまうので
それに公務員はいやですし
公務員が嫌ってw
どこまで夢拡げてるんか知らんが自分の判断で出来る範囲というものは公務員とそう変わらないぞ。
独占業務の範囲も極めて狭いんだから。
今年の合格者だけど、年齢が許す限り、公務員が最強。
司法書士の求人を一度御覧になるべきだ。(背筋が凍るぞ。)
司法書士のコスパの悪さは半端無い。
公務員経由のいいところは
その職に就きながら資格取得に励めるところだよなぁ
5年失敗してもさらに5年以上チャンスがある
その間生活にも不安がなく親も心配しない
せやな
30代無職職歴なし童貞のワイも20代やったら公務員を目指してたで〜〜〜〜
せやけど30代無職職歴なし童貞のワイはお先真っ暗やから
最後の頼みの綱として司法書士合格を目指したるんやで〜〜〜〜
311 :
名無し検定1級さん:2010/12/05(日) 20:28:09
言葉はきついかも知れないが、
負け組を自覚出来れば、司法書士ほど魅力的な仕事はないと思われる。
しかし、
自分の可能性がまだあると思っている人にとっては、これほどコスパが悪く映る資格もない。
312 :
名無し検定1級さん:2010/12/05(日) 20:35:55
40手前ですが、働きながら独学なら10年くらいかかりますか?
ビジ法2級は持ってます。
313 :
名無し検定1級さん:2010/12/05(日) 20:40:28
まず1級とれ。話はそれからだ
314 :
名無し検定1級さん:2010/12/05(日) 20:41:45
>>313 いきなり書士は無理そうですか?
1級は論文なんで、気が引けるのですが
>>308 経済状況が好転するようにも思えないし、改正貸金業法施行により債務整理も縮小してゆく。
待遇が悪いのは言わずもがなだが、将来性もあまりない。
>>311 違うよ、俺は可能性なんて皆無の地位にいるから、コスパが悪く思えるんだよ。
いまさら焼き直しなんて不可能、貧乏でも司法書士で食っていくしかない・・・。
30代無職職歴なしでも司法書士取ったらどっか雇ってくれるの?
せやな
初老書士さんという30代無職職歴なし童貞のワイの先輩がかつておったんやけど
その御方は30代後半無職職歴なしでも一発で就職きまったで
せやから30代無職職歴なし童貞のワイらでも就職はなんとかできるって道理やで
30代無職職歴なし童貞のワイも数年働いて経験積んであとは独立開業やで〜〜〜〜〜〜
その人は30代後半無職職歴なし
ワイは30代無職職歴なし童貞
もしワイが受かって就職できへんかったとすれば
それはワイが童貞やからかもやで
>>318 童貞って顔に出るからね
どことなく自信なさげな感じ
公務員目指すための試験勉強する暇があったら司法書士の勉強したほうがマシでは?
この不況で公務員も難関だし
遠回りだと思う
321 :
名無し検定1級さん:2010/12/06(月) 13:45:10
>>320 そんな知ったかは止めた方がいい
公務員には厳格な年齢制限がある
公務員になれかなったら書士の勉強を開始するでも遅くない
せやな
30代無職職歴なし童貞のワイも若かったら断然公務員やで
年齢制限があって受けられないから
年齢制限も職歴も関係ない司法書士を30代無職職歴なし童貞のワイらは受けることにしたんやで
公務員試験の勉強は10〜20代でしかできないけど
書士の勉強はいつでもできるからスタートが遅いなんてことはないんやで〜〜〜〜〜
つーか、その年齢で書士でも税理士でもいいと思ってるなら
両方取れるロースク一択だろ常考。
ロースク無理ぽと思ったら書士も税理士も絶対に無理ぽ。
あほか
「27歳でもどこかの事務所に雇ってもらえますか」
こんな弱気な輩が「独立」を口にするとか何の冗談だよ。
自分すら売り込めない弱気な奴に、仕事を頼む客はいないぞ。
>>323 ロースクール・・
学費だけで300万〜500万・・
しかも数年の待機期間を経て、ようやく受験で切る・・
ありえないだろ・・JK
327 :
名無し検定1級さん:2010/12/06(月) 23:29:22
おいおい、司法書士なんかコネがあってなんぼの仕事だぞ
司法書士業界と縁のない奴はあんまり目指さない方がいいぞ。
公務員になれるなら公務員になっておけ
司法書士なんか地方じゃ即独開業だぞ
食っていける自信があるのか?2世か?前職不動産屋、銀行員か?
そうじゃないなら公務員にしておけ。
ロースクール制度早く廃止にならんかな
少なくとも今辞めたい会社の奴らを
顧客にできるような良好な関係にしてから辞めるべき
今の職場に嫌気が差して逃げ出すパターンだけは
マジ止めたほうが良い
人脈命だよ
公務員>壁>大手企業>>>>>>>>>宇宙>>>>>>>>>>>弁護士>司法書士>>>>>>
開業しても登記の仕事はガチガチに古参に握られてるからもらえないよ
馬鹿だなぁ
橋棒受験者は一人でも多い方が良いのに
お前らと来たら。。。
まずは事務所の補助者に転職してみるのがいいんじゃね?
資格取ってから「こんな筈じゃなかった」とならないためにも。
ここで書かれてる内容はヴェテの泣き言だな
実際、ベテラン司法書士が司法書士はまだまだ食える。って言ってたし。
ハッキリ言ってやばいのは弁護士のほうだよね。
335 :
名無し検定1級さん:2010/12/07(火) 19:16:55
>>334 そんなことはない
職域を考えてみればわかる
有資格者の言もあるのに・・・
>>334 ベテランまでやれるくらいならそりゃ食っていけてるわな
>>335 バカか。司法書士は年間1000万件の登記をやってるんだぞ
年収1400万はウソじゃないよ
340 :
名無し検定1級さん:2010/12/07(火) 23:39:15
まだまだ当分大丈夫らしいね
LECの方の説明をplz
343 :
名無し検定1級さん:2010/12/08(水) 14:06:01
>>338 登記ww
登記ほど代替性の高い仕事は無いと言われているがw
つまりどこの誰がやっても同じ。これから更に電子申請化が進めば、本人申請が飛躍的に増え、司法書士は確実に割りを食う。
代替性の非常に高い仕事だからこそ、行書にも商業登記門戸開放の話しが沸いた訳でね。
LECの某エース講師も登記だけではこれから食べて行くのはきついだろうと言っている。
簡裁代理や成年後見などは需要が見込めるが、弁護士先生と職域がもろかぶり。
同じ料金であればクライアントはどちらを選ぶか。
345 :
名無し検定1級さん:2010/12/08(水) 15:17:16
>>344 343の代替性が高いってのは
誰でも簡単にできるって意味だとおも
勉強してない行政書士でも
現実にはけっこう登記を引き受けてるからね(本人申請と言う形で)
おれの友達も抵当権抹消をやったそうだw
実際、本人申請できない面倒な登記って所有権がらみの移転くらいじゃねw
348 :
名無し検定1級さん:2010/12/08(水) 17:53:46
抹消とか自分でやってくれ
団信抹消は特に
349 :
名無し検定1級さん:2010/12/08(水) 18:08:44
訴訟も自分でできるからな
簡裁は司法書士でもできるという実績を与えてしまった
弁護士は少ない仕事を奪いあい 依頼人に恨まれ、
登記屋司法書士はコネありしか食えない。
行書なんかもっと話にならない。さえないベンチャービジネス
もう質問者も見てないだろうに
当事者のいないところで熱くなるなよ
>>341 過去問って何年の何問かな?
手元にある本では、不要としてるよ(青山修・根抵当権の法律と登記p425)。
超絶勝ち組の弁護士と負け組の最後の希望シホショをくらべるからバカにされるんやで〜orz
司法書士目指すくらいなら弁護士目指した方がましじゃ?
司法書士でも3年くらいかかるんだろ?
ってことは弁護士目指してもそんなかわんないじゃん
354 :
名無し検定1級さん:2010/12/08(水) 22:18:12
三十路職歴無しだと司法書士に合格したとしても就職先あるの?
現在公務員試験浪人だけど面接で落ちまくってるんで
来年ダメなら司法書士も考えようと思ってる
355 :
名無し検定1級さん:2010/12/08(水) 22:19:23
>>353 そうだ
金と学歴と食えるまでの時間があれば
風俗嬢ホスト中卒高卒みんな事情持ち
356 :
名無し検定1級さん:2010/12/08(水) 22:20:15
>>354 独立しかない
勤め人にならなくてよいのが長所
357 :
名無し検定1級さん:2010/12/08(水) 22:24:49
>>356 資金もノウハウも人脈も無しにいきなりできるもんなのか?
司法書士事務所に雇ってもらうとかはムリなん?
別に給料は安くて構わないんだけど
>>354 せやで
30代無職職歴なし童貞のワイも書士に合格して独立開業目指してるんやで〜〜〜〜
そんなワイがこの先,生きていくには司法書士になる鹿内とワイは思ってるんやで〜〜〜〜〜〜
書士合格しても2年は補助でやらないと独立してもやってけないんでしょ?
全くやらないでいきなり独立でもなんとかなるもんですか?
>>352 弁護士が勝ち組とかまだ思ってる知恵遅れ害児がいるんだな
不経済そのもののロー制度を見限ることができる能力あるのは勝ち組だぜ。
やっぱり予備試験か
予備試験受けるんやったら、すぐに願書取り寄せなあかんでー。
12月14日が願書の締切りやで。
詳しくは、法務省のホームページで。
もう予備試験しかないな
書士なんか受けてられるか
365 :
名無し検定1級さん:2010/12/09(木) 13:29:38
>>360 弁護士を勝ち組と言わずして何を勝ち組と言うんだ・・
366 :
名無し検定1級さん:2010/12/09(木) 13:40:37
司法書士はしょせんイマイチ資格の負け犬じゃん
弁護士の前であんなに卑屈なのはなぜ?
367 :
名無し検定1級さん:2010/12/09(木) 13:43:56
○×試験で受かる資格のコンプレックスからじゃね〜の
司法試験じゃ短答試験なんて論文試験の足切りに過ぎない試験だもん
受かって当然だもんな
368 :
名無し検定1級さん:2010/12/09(木) 13:49:51
>>366 負け犬はひどいと思う。
落伍者の最後の希望が司法書士なんだよ。
卑屈になるもなにも基本スペックからして弁護士と司法書士では違い過ぎる。
369 :
名無し検定1級さん:2010/12/09(木) 14:21:36
スレッドの趣旨はどこにいった
弁護士になれればよいが、多くは択一合格もしくはそれすら出来ない
択一合格では司法書士以下
そこでロー修了生に司法書士試験でゲタを履かせる案が浮上した
そう、あれは自民党政権末期だったか 某予備校講師はこれに喜んでいたな
372 :
名無し検定1級さん:2010/12/09(木) 19:19:53
弁護士も司法書士も行書も食えないよ
>>365 弁護士よりも県庁職員の方が勝ち組だと思う
弁護士ってそんなに勝ち組か?
他人の嫌らしい争いごとに首を突っ込んで
挙げ句の果ては拳銃弾撃ち込まれたりしてな。
スレ違いが分からない馬鹿がここにも増えてきたね
いわゆる受験用の基本書を全科目通読し終わったのですが
次に何から取り掛かればよいでしょうか
もう答練講座や模試を受けてみるべきでしょうか
受験用の基本書とは?デュープロレベルの本ですか?
そうです。
過去問題集はまだ購入していません
どれをいつどの程度やるべきなのでしょうか
ゾーンが評価高いけど、時間ないならセレクトもいいかも。
でも内田民法だけ読んで合格した人もいるからな〜
基本書中心主義の人には過去問なんか直前期に一回二回特だけでいいのかも知れん
>>380 旧司法試験受験をしていて択一合格経験有なら、
憲法民法刑法はいまさら司法書士の過去問は不要。
新司法試験受験をしていて十分に択一を解けるなら、
民事訴訟法も司法書士の過去問は不要。
会社法もほぼ不要だが、要件の横断整理ができてないといけないかな?
それ以外の科目はきちんとしたほうがいい。
つまり、登記法、民事執行/民事保全、供託は必須。
書士法は?
司法書士って以下の事例相談を業務として行うことが可能でしょうか?
・去年会社を辞めたが残業代未払分を請求したい
・浄水器を買わされたがクーリングオフをしたい
・土地を買ったが錯誤で契約無効を主張したい
・累積1千万円超となった多重債務の整理に関して知りたい
・彼女が元カレから嫌がらせメールに悩んでいる
・twitter上で誹謗中傷を行う人に何か法的に対抗したい
>>385 司法書士法は、条文読めば、あとは答練だけでOK。
法務博士で新司法挫折した者ですが、登記法がよく分かりません。
予備校に行く気はありません。お金がないので。独学で受かりたいですが、現在竹下という人の
本を読んでいますが、あまりよく分かりません。登記法のコツというものは何かありますか?
コツはコツコツと
>>388 なんでもそうだと思うが、こつってある程度できるようになってはじめて効果があるもの。
登記法の初心者が
コツとかって言ってる時点で駄目人間だろーと思われ
そりゃあ法務博士になるワケだわ
>>390 いや、そういうテクニック的なことを聞いてるのではなく、登記法の趣旨というか考え方というか
そう言うものを教えて欲しいのです。
>>391 じゃぁどういうものなんですか?
あなたの言いたいことがよく分かりません
386ですが
どなたか教えて頂けませんか・・・。
そんなこと気にする必要なし
知らないから答えられない
そもそもそういうスレじゃないから
司法書士になったらこんなことができるの?
という趣旨ならあながちスレチとも言い難いぞ。
司法書士業務は書士法の試験範囲でもあるし。
じゃあ答えてあげてよ
俺は初まだ書士法まで勉強が進んでないから無理
400 :
名無し検定1級さん:2010/12/11(土) 15:33:17
司法書士の受験を考えていますが、資格予備校の講座は高額なので、
学費を捻出するまでの間、予習として主要四科目の基本書を読もうと
思っています。
行政書士の勉強をしていたので民法、会社法の基本書はアテがあります
が、不動産登記法、商業登記法の基本書はどれがいいのかサッパリ分か
りません。
ちなみに、民法は潮見、会社法はリーガルを使おうと思っています。
どなたか、不登法と商登法の基本書でオススメ書籍を教えてくだされ!
「俺、司法書士の資格取るんだ」
「へぇ、それってどんな資格」
「知らない」
>>386 司法書士の業務(司法書士法3条)にあてはまるかを考えるといいよ。
訴状を書く相談ならいいんだが、相談そのものだと微妙。
>司法書士って以下の事例相談を業務として行うことが可能でしょうか?
>・去年会社を辞めたが残業代未払分を請求したい
>・浄水器を買わされたがクーリングオフをしたい
>・土地を買ったが錯誤で契約無効を主張したい
>・累積1千万円超となった多重債務の整理に関して知りたい
>・彼女が元カレから嫌がらせメールに悩んでいる
>・twitter上で誹謗中傷を行う人に何か法的に対抗したい
まぁこういう問題にとらわれてるやつはヴェテ化するちゅうことですわ
それを言うならこの程度もワカランからベテなんだろww
www
いまいちピンとこないのでおしえてください
抵当権抹消の仮登記がされたあとに債権譲渡を原因とする当該抵当権の移転の登記がされた場合
抹消するのに債権譲渡できるのでしょうか
408 :
名無し検定1級さん:2010/12/16(木) 23:06:31
>>407 債権が消滅していなくても(だから当然債権譲渡できる)抵当権設定契約が解除等
されれば抵当権抹消の仮登記がされることもあるので
この場合は債権譲渡を原因とする当該抵当権の移転の登記もされうる
なお質問するときはもう少し問題の背景を明らかにすべし
409 :
名無し検定1級さん:2010/12/17(金) 01:45:09
うざい!
411 :
名無し検定1級さん:2010/12/18(土) 20:18:00
407へ 弁済が有効でないこともある。
供託した上で、仮登記処分を受けたが、債務履行地以外で供託していたとか・・・
給与:14万円
@司法書士の方
担当業務:司法書士業務全般
条 件:司法書士及び簡裁代理権の資格があること
社会人としての常識があること
2年以上の司法書士実務経験者
登記業務は不動産・商業ともに一通り単独でこなせること
LECの初心者向け講座でも合格可能ですか?
414 :
名無し検定1級さん:2010/12/19(日) 01:35:03
おぅ勿論だよ!!
基本的な質問ですが、お願いします。
甲区
2番 所有権移転 H10.03.17 売買 所有者甲
3番 所有権移転 H21.05.10 売買 所有者乙
4番 処分禁止仮処分 H21.09.19 債権者甲
乙区
1番 抵当権設定 H21.07.25 抵当権者A
2番 抵当権設定 H21.10.27 抵当権者B
甲が乙に対してする所有権抹消登記の裁判に勝ったとき、Bの抵当権は消せますよね。
で、Aの抵当権は消せませんので、承諾か、裁判で勝たないといけませんよね。
それで勝った場合の話ですが、そのとき1番抵当権は消せるんですか?
それとも承諾や裁判得たけども、それはあくまで3番所有権移転を消すためであって、1番抵当権は残るんでしょうか?
端的に、
3番所有権移転を抹消できた場合、1番抵当権はどうなりますか?残る?
ですね、すみません。
417 :
名無し検定1級さん:2010/12/21(火) 08:46:14
Aの承諾かAに対する勝訴判決がない限りAの抵当権は抹消できないので
乙に対する勝訴判決だけではAの抵当権は抹消できない。
またAの抵当権を抹消せずに3番所有権は抹消できないので
結局、いずれも抹消できない。
なお抵当権は付いてくるが所有権移転ならできるが
この場合は判決主文は「乙は甲に対し所有権移転登記手続きをせよ」
となっている必要がある。
ネガキャンしたら受験者数が減るんやで
受験者数×2.8%が合格者数なんやで
つまり自分の首しめるんやで
受験生は宅建、行書スレで「司法書士は4ヶ月で受かった」って書き込んで受験者数増やすんやで
419 :
415:2010/12/21(火) 12:10:01
>>417 ご回答ありがとうございます。
ということは、3番の所有権移転を抹消できたとしても、1番抵当権は残ったままということなんですね。
ていうか、仮処分の勉強やりなおしたほうがいいのでは?
会社法447条3項を噛み砕いて教えてください
株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、
当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の
資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、
同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。
422 :
名無し検定1級さん:2010/12/21(火) 13:26:17
>>419 違いますよ。まず次のことをゆっくり読んでみてください。
仮に415で処分禁止の登記がなかったとします。
たまたま甲乙間で話し合いがつき、3番所有権を抹消しようと2人だけで申請しても
却下されてしまいます。理由はAとBの承諾がないからです。ここまではいいですか。
次に415のように処分禁止の登記がある場合でも理屈は同じです。
つまり処分禁止の登記の後、通常は判決による登記で3番所有権を抹消するわけですが
判決による登記であってもAやBの承諾は必要だからです。
ただし処分禁止に遅れる登記(ここではB)については
仮処分による失効を原因として甲が単独で抹消できるだけです。
そしてこの場合でもAの承諾が必要であることは言うまでもありません。
まとめ
まず不登法68条をよく理解してください(利害関係人の承諾がない限り抹消登記自体そもそもできない)
次に判決による登記と通常の共同申請による登記の違いを明確にしてください。
最後に処分制限の登記の基本事項を押さえてください(できれば所有権の仮登記に基づく本登記との違いも含めて)。
ポイントは基本事項のみを理解暗記することです。
おまけ
Aの承諾は得られなかったが承諾に代わる裁判で勝訴した場合はその判決書が承諾書の役割を果たすので
これを添付すれば3番所有権の抹消登記ができます。そしてAの抵当権は職権抹消されます。
424 :
名無し検定1級さん:2010/12/21(火) 13:47:17
>>421 つまり1項で減資は「株主総会で」やれと言ったけど
株式の発行と同時・・・なら、おまけして「取締役の決定等でも」いいよ
ってこと。
噛み砕けた?
ちなみに独学なら
弘文堂の伊藤真の条文シリーズ会社法でも買って見たほうがいいと思います。
言葉は悪いけど、まだ先が長そうなので。
>>424 >当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける
ここの部分が理解できなくてすいません
426 :
名無し検定1級さん:2010/12/21(火) 14:24:20
つまり、例えば資本金1000万円の株式会社があったとして
50万円減資するのと同時に60万円分とか50万円分とか株式を発行すれば
結果として「減資・株式発行」後の資本金は1010万円とか1000万円とかになりますよね。
一言でいえば減資額以上に株式を発行すればいいって事です。
>>426 すごくよくわかりました
ノートにメモしました
ありがとうございます
428 :
マジレス希望:2010/12/21(火) 16:19:16
法律初学者なのですが、宅建→行政書士→司法書士とステップアップして行った方が
合格には無難なんですか?
429 :
415:2010/12/21(火) 16:24:45
>>422 ありがとうございます。
じっくり読ませていただき、理解させていただいてから、再度お礼いたします。
どうもありがとうございます。
最近は司法試験挫折→司法書士パターンの合格者増えてるから
まずは宅建なんて考えだとかなり長期化するんじゃないか。
でも自信ないならまずはとりやすい資格で成功体験を積んでおくのも精神的にはいいと思う。
昔の合格者は宅建とか行政書士からのステップアップ組多かったみたいだけどね。
431 :
名無し検定1級さん:2010/12/21(火) 16:33:23
司法書士狙いの場合、9割以上、宅建→行政書士までで終るでしょう。
理由は、合格に必要とされる覚悟が全く違うからです。
宅建の覚悟を1とした場合行政書士で2から3のところ
司法書士だけ50から100位必要とされると考えてよいでしょう。
なお、司法書士試験の受験勉強の合間に宅建等を受験するのはそう悪くはないでしょうが。
432 :
415:2010/12/21(火) 16:41:17
>>422さん
所有権をAのところに戻すということは、元の売ったときのAの状態、つまり、抵当権の負担がない所有権状態を作らなくてはいけない。
よって、そのような効果をもたらせてしまう抵当権抹消をするには、利害関係人Aの承諾もBの承諾もいるんですね。
ところが仮処分をかましておくと、その後の登記は消せるんですね。本問ではBの承諾はいらないと。
おまけとしまして、承諾に代えて判決書でもいけると。
どうもありがとうございました!納得できました!
指摘受けまして、僕が迷っていたのは、抵当権付の所有権を転々移転する場合は当たり前のように抵当権ひっついていくのに、抹消のときはなぜひっついていかないのかで混乱してました。抹消というのは、前に起きた物件変動そのものを無かったことにするってことですね。
ご親切にありがとうございました。
433 :
名無し検定1級さん:2010/12/21(火) 17:10:31
>>432 わかってもらえてよかったです。
蛇足かもしれませんが、このような疑問点つまりちょっと説明を受ければわかるようなことが
全科目にわたって結構たくさんあると思います。私自身も最初の1年くらいはそんな感じでした。
この状態を早めに抜けるには、焦らずに基本事項やすでに理解しているところを
徹底的に頭に叩き込むことだと思います。一見ゆっくりに見えますが結局はこの方のがトータルでは
早く確実に合格ラインに達するはずです。あきらめずにやってみて下さい。
>>431 行政書士は難しくなってきたよ
まず431さんがH22年度を解いてみてから同じようなセリフ言ってみてね
>>434 受験したよー。
民法商法憲法、試験範囲が重なる部分全部を合わせても1問ミス。
これが司法書士試験と行政書士試験レベルの差かもしれんね。
難しくなったと言っても、司法書士受験生からしたらしょせん行政書士なんだよ。
436 :
名無し検定1級さん:2010/12/21(火) 20:12:18
確かに行書の問題レベルは上がっている。
問題によっては新司法試験や司法書士試験より難しいものも見受けられる。
だからと言って合格点の180点を取るのが極めて難しいとまでは言えない。
よって合格までの学習時間、学習方法の検討、本試験での時間配分等
様々な要素を考慮すれば431は妥当。、
437 :
名無し検定1級さん:2010/12/21(火) 20:17:53
司法書士ってそんなに難しいんですか?
偏差値で言うと70くらいですか?
438 :
名無し検定1級さん:2010/12/21(火) 20:20:28
そんくらいだねえ
有賀先生の体系書式講義ってどうですか?
講義はわかりやすいですか?
テキストはよいですか?
詳しいひといたら、よろしくお願いします。
>>439 自分はあわんかった。書式は自分のやり方と講師のやり方が近い方がやり易いと思う。
時間経過を図にする、別紙から読む、問題文に書き込む等やり方がそれぞれなので、別のやり方を一から聞くのは非効率と思う。
>>440 サンクス。
やはり相性ってありますよね。
第1回の講義は無料なので聴いてみましたが、私に合うのかどうか判断できませんでした。
第2回も無料になんないかな・・・
442 :
415:2010/12/21(火) 23:25:18
>>433 暖かいお言葉ありがとうございます。
基礎がちゃんとわかると、応用もしっかりとわかって嬉しいです。
おっしゃるように、きちんと基本をマスターするようにいたします。
やさしい言葉で教えてくださり、どうもありがとうございました。
司法書士って食っていけますか?
ちなみに今無職の35歳男です。
444 :
名無し検定1級さん:2010/12/22(水) 16:26:21
食っていけるかどうかなどあまり考えずに勉強した人しか受からないので
回答不要
ちなみに11科目ですよね?
一つ一つは軽いんですか?
446 :
名無し検定1級さん:2010/12/22(水) 16:32:28
>>437 偏差値で言うと
貸金が45
宅建が50
行書が55
司法書士が65
新司法が70
447 :
名無し検定1級さん:2010/12/22(水) 16:34:36
法律初学者なのですがやはり宅建からのステップアップが無難ですよね?
>>445 人に聞かずに教科書読めよ
軽いことを期待してるなら、そもそも受からない
不登法で泣いて逃げるのが関の山だ。
言っておくが予備校の基礎講座でも、民法終わったあたりで三分の一が脱落する
会社法が終わった辺りで残り三分の一が脱落する。
最後に残った三分の一のうちで1人くらい受かれば神のごとく扱われる。
そういう試験。、
>>448 民法と会社法は司法試験受験の時にやったよ。
もうあんまり覚えてないけど。
450 :
名無し検定1級さん:2010/12/22(水) 16:50:52
ベテか
451 :
名無し検定1級さん:2010/12/22(水) 18:37:56
午前・午後の択一全70問中、民法、商法・会社法、不動産登記法、商業登記法の主要4科目が53問、7割5分を占める。
つまり、司法書士法とかのマイナー科目は1〜5問しか出ない。
だからといって、たとえば司法書士法は1問しかでないんだけど、司法書士法を捨てて主要4科目に力入れるっていうのはナンセンス。
マイナー科目は1問たりとも落とせない。
むしろここで点を稼がないと到底合格はできない。
午後の部は択一を1時間で終わらせる必要がある。
1問にかけられる時間は1〜2分。5肢全てなんて到底見てられない。2〜3肢だけみて判断できるようにならなくてはならない。
そして、2時間かけて記述って感じかな。
それほど、記述はくせもの。極限の状態で正確な判断をしなくてはならないからね。時間はいくらでもほしいところなんだ。
受験者32000人って出てるけど、合格レベルに達しているのは2000人ぐらいなんだ。
誰がいつ合格してもおかしくない。そこでさらに900人に絞られるからね。
まずはその合格レベルに達しないと話にならない。その2000人での勝負の決め手は精神力だろうね。
あと一歩で届かない受験生なんて五万といる。
452 :
名無し検定1級さん:2010/12/22(水) 18:50:23
法律初学者なのですがやはり宅建からのステップアップが無難ですよね?
どっちにしても司法書士試験に受からない可能性が高い以上、
司法書士試験を諦めたときに宅建の資格が手元にあるほうが無難だろう。
連投荒らし報告ね
ネガキャンしたら受験者数が減るんやで
受験者数×2.8%が合格者数なんやで
つまり自分の首しめるんやで
司法書士の受験生は宅建、行書スレで「司法書士は4ヶ月で受かった」って書き込んで受験者数増やすんやで
ネガキャンする馬鹿が現れたら、この書き込みをコピペするんやで
その最後に残った三分の一は10年内にみんな受かるよ
でもみんなそんなに続けられないからやめちゃうのよね
六法は友達さ!
459 :
名無し検定1級さん:2010/12/23(木) 21:20:13
>>457 「受かるだろう」と「受かった」には最高級の駅弁と料亭料理位の差がある
あるいは、高校の番長とやくざの下っ端位の差がある
あるいは、ベンツとロールスロイス位の差がある
あるいは、節煙と禁煙位の差がある
あるいは、木刀の果し合いと真剣のそれ位の差がある
あるいは、プロ相手のセクスと素人相手のそれ位の差がある
あるいは、意識不明の重体と死亡位の差がある
>>459 >あるいは、プロ相手のセクスと素人相手のそれ位の差がある
君もしかして童貞?
461 :
名無し検定1級さん:2010/12/23(木) 21:48:07
ずーと疑問から思ってたことなんだけど
プロ相手のみの場合って
道程?
462 :
名無し検定1級さん:2010/12/23(木) 21:53:22
半童貞
>>461 仮性包茎を包茎と言ってよいなら
素人童貞も童貞のはずだ
464 :
アニヲタ ◆becyalC6kA :2010/12/24(金) 00:21:56
>>451 >受験者32000人って出てるけど、合格レベルに達しているのは2000人ぐらいなんだ
>その2000人での勝負の決め手は精神力だろうね。
>あと一歩で届かない受験生なんて五万といる
計算あわなくね?
今年の商業登記の択一難しくね?
今年の午後29問のイ
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の募集株式の発行による変更
イ 株主に株式の割当てを受ける権利を与えない場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、
募集株式の発行による変更の登記の申請書につき定款を添付しなければならない
法務省の正解を見ると、この肢が誤りになってるんですけど、何故でしょうか?
取締役会に委任した事を登記官が確認する為に定款の添付が必要だと思っていたのですが。
467 :
アニヲタ ◆becyalC6kA :2010/12/24(金) 01:08:12
>>466 第三者割り当てと株主割当での違いがあるんだよ
通常非公開会社では発行決議株総でしょ
でも取役会でしたいときは
第三者→〜
株主 →〜
という縛りがある
理由は知らない
そういうもんだとぼくは憶えてる
株主に株式の割当てを受ける権利を与えない場合
=「株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合(202条)」ではない場合
=「第三者割当てによる募集株式の発行を行う場合(199条)」
問題文が陰険に見えるかもしれないけど、
実際そう呼ばれていたものだし、
「第三者割当て」は俗語。
出題者の発想の程度もそんなもん。
肢イを読んでその言い回しに「?」と思うかも知れないけど
次の肢ウに「株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合」とあるから
その時点で「ああ、そういうこと(第三者割当てのこと)か」と気が付くはず
470 :
アニヲタ ◆becyalC6kA :2010/12/24(金) 01:30:07
過去問じゃもっとえげつない聞き方あるよねw
つまり株式割り当て以外=第三者と認識してればおkだとおもふ
471 :
名無し検定1級さん:2010/12/24(金) 01:34:50
株式割り当て?
472 :
アニヲタ ◆becyalC6kA :2010/12/24(金) 01:35:49
473 :
名無し検定1級さん:2010/12/24(金) 01:37:25
株主?
474 :
アニヲタ ◆becyalC6kA :2010/12/24(金) 01:39:35
株主割当て
察してくれ!
アニヲタはリア充?
476 :
アニヲタ ◆becyalC6kA :2010/12/24(金) 01:47:47
第三者割当=委任あれば取締役(会)決議
株主割当=定款に別段の定めあれば取締役(会)決議
とシンプルに覚えてる。
ちなみに、第三者割当てでは定款に別段の定めを作っちゃうことってできないよね?
たとえば募集事項決定は株主総会決議によらず取締役(会)決議で行うこととする、みたいな。
根拠は309条2項5号(特別決議でやりなさいと規定)で、
株主割当はあくまでその例外的なイメージ、ってな感じで合ってる?
(募集事項決定は本来なら特別決議で決めるべきだけど、定款で独自に内輪有利でいいよ的な)
478 :
アニヲタ ◆becyalC6kA :2010/12/24(金) 01:59:32
>>477 ちょっとよくわかんないからドラゴンボールに例えて説明して
479 :
名無し検定1級さん:2010/12/24(金) 07:10:28
法律初学者なのですがやはり宅建からのステップアップが無難ですよね?
480 :
アニヲタ ◆becyalC6kA :2010/12/24(金) 07:52:50
481 :
名無し検定1級さん:2010/12/24(金) 09:17:24
ステップアップで司法書士試験受かったのって
ほとんど聞いたことない
482 :
アニヲタ ◆becyalC6kA :2010/12/24(金) 09:29:30
最終目標が司法書士なら宅建やら行書は後に回したほうがいいと思う
大げさにいうと、司法書士の合格ラインを超えた受験生なら宅建・行書の合格ライン超はおまけでついてくる(合格するかどうかは別)
逆に宅建なんかを最初にしても民法が少しだけわかっている程度の力しかつかない
そんな効率の悪い方法ないと思う
GZを1週まわした方が数倍ためになる
司法書士を目指そうかと検討してるところなんですが
10年後、20年後この業界どうなってるんでしょうか?
人口が減ることで不利になったりします?
登記が自動化されて素人が自分でできるようになる
司法書士なんかの仕事はなくなる
書士に受かった勉強方法と自信があれば他でも生きていける
487 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 00:07:10
ドラゴンボール全部集めたら合格できるな
488 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 02:03:44
行書イラネ 宅建もイラネ
試験の踏み台にはヒクスギ
プチ合格体験も、試験感覚ニブル
489 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 02:29:13
>>485 いや、長いスパンでは必ずその方向に行くはず。
登記と税金はいずれもっと簡素化されるし、
そうでなければならない。
特に単純な相続登記や売買・贈与の登記はよりその方向に進みやすい。
確定申告なんかも、そのへんのおじいちゃんやおばあちゃんが普通に
できるものになる。
いちいち専門家に頼まざるを得ない現状を
おかしいと捉えるのが正しい認識。
20年後とかを考えるなら、司法書士と税理士は目指すべきではない。
490 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 03:25:46
それは
新司法試験と公認会計士だよw
>>489 勉強はじめたばっかりか、社会に出たことないだろ
いろいろあるんだよ、必要性が。
んなこといいだしたら、銀行マンだって、証券マンだって、デパートの店員だって、もっと少なくてすむってことになるだろ
ハイテクになったら電車の運転手もいらねーな
学校の先生だって、生活指導などぬけば、各科目日本で平等に一人でいいことになるし
必要性あるのは、あんたが見下してる飲食関係とか物流だけじゃね?
>>489 これが、「ゆとり世代」というものなのか。
いずれにせよ、法曹の世界にだけは来ないでくれ。
494 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 10:45:12
普通に不動産詐欺が増えると思うが
あと登記の登免税の徴収員的役割が
あるw
495 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 10:48:16
496 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 10:51:50
他のインプレでは、度々つっかえ、噛みながら、
朗読するだけだとか。
ケケのCDの張りのある声のほうがいいとも
497 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 15:15:48
>>491 >>493 税理士や司法書士がいなくなるとは言っておらんよ。
典型的な部類の手続の簡素化が進むだろうと言いたいの。
会社設立なんかも、もっともっと手続を単純にすべきでしょう。
必要性と言うが、ある場合もあるが、さほどない場合もある。
わかってて言ってんのかな?
デパートの例で言えば、店員が登記官や税務署員に当たる。
それ以外に専門家のような存在が必要か? ネットとか本で十分だろ。
>>497 手続の簡素化=手続法が簡素化する。当然実体法も簡素化する必要がある。
わかってて言ってんのかな?
499 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 18:14:13
本試験の書式問題は消えるボールペン使ってもいいのでしょうか?
500 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 18:15:39
消えるボールペンはダメですよ。
501 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 18:18:58
俺は消せるボールペンで合格したよ
問題ないと思う
502 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 18:46:56
>>498 わかってて言ってんのに決まってるでしょ。
なんでそうつっかかるかね。
法務局員だけど、銀行や税務署から「法務局で○○取ってこい」って言われてくる客が多い。
その殆どが「法務局に行けって言われたんだけど、私何取得すればいいんでしょうか?」ってかんじ。
一般人なんてそんなもんだ。自力で登記申請する意思も能力もない。下手に簡素化したって登記相談の負担が増えるだけだ。
あと
>>502は「決済(立ち会い)」って知らない子かな?
>>502 お前さんそれじゃあ
商法改正の労苦について何も知りませんと白状したようなもんだぞ
505 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 19:43:38
なんか初心者中級者以外が多そうだ。
質問者=初心者・中級者
回答者=むしろそれ以外の方が望ましい
507 :
名無し検定1級さん:2010/12/25(土) 23:38:57
相続や設立等の手続簡素化の具体策がわからんが、一登記類型を手続簡素化すると登記法全体を複雑化させるわな。
>>497 そんな悲観的なら、わざわざここきて質問か回答かするなよ。
何を目的にきてんの?
人のモチベーションさげにきてんのか?
そんな性格じゃ、理屈ばっかこねて、言い訳ばっかして、いつもどおりの翌年がくるぞ。
俺らは司法書士めざしてんだ。本気で。
じゃますんなボケ
509 :
名無し検定1級さん:2010/12/26(日) 04:11:34
>>503 相当高飛車なヤツだな
たかが法務局登記部門の分際で
自分は県庁職員だけど法務局登記部門に行ったときの横柄さに驚いた
510 :
名無し検定1級さん:2010/12/26(日) 06:30:28
どっちもどっちだろ。
511 :
名無し検定1級さん:2010/12/26(日) 08:06:11
さあ、おマイら そろそろ記述しっかりやれえぇぇぇぇぇぇぇぇぇえ
万年筆使ってみろよ。いいぜ
512 :
名無し検定1級さん:2010/12/26(日) 08:10:18
法律と貿易で迷ってるんですけど
司法書士ってまだ需要ありますか?
(´‘ω‘`)ショボーン
513 :
名無し検定1級さん:2010/12/26(日) 12:11:38
おまえには貿易を奨める!!!
514 :
名無し検定1級さん:2010/12/26(日) 23:00:01
有資格者でも手取りで20万いかない事務所が大多数でしょ。
東京でだよ。
この給料じゃ生活はギリギリだよね。
雇保のみで社保厚年はない、残業代も出ないとこが沢山あるよ。
将来は独立が前提というけども、この手取りじゃ
独立資金すらたまらないよ。預金がたんまりある人はいいけどさ。
>>407 普通に仮登記でしかないから、移転登記も出来るだけだよ。
516 :
名無し検定1級さん:2010/12/27(月) 02:03:44
YS司法書士パートナーズの
司法書士有資格者の求人で検索。
給料19万円。
>>509 県庁職員が朝の四時に法務局職員ごとき発言ねえ
行政書士のスレッドに戻っとけよ。
518 :
名無し検定1級さん:2010/12/27(月) 15:31:06
本試験問題に一番近い答練の予備校ってどこ?
質問です。
敷地権付区分建物について、抵当権設定した場合、その抵当権の効力が敷地に及ぶことは理解できました。
で、この抵当権の設定する際には、建物分と、土地分の登録免許税を払わないといけないんですか?
つまり、土地建物に抵当権かけてるのと同じ??
520 :
名無し検定1級さん:2010/12/27(月) 17:19:22
>>519 債権額×1000分の4×不動産の個数 以上。
で、敷地権が賃借権の場合は建物だけ課税される。
>>520 早い回答ありがとうございます。
債権額×1000分の4×不動産の個数 の 不動産の個数に、土地も含まれるということですね。
賃借権
抵当権の効力が賃借権には及ぶけど、抵当権の設定ができないから抵当権の費用はいらないってことですか。
どうもありがとうございました。
522 :
名無し検定1級さん:2010/12/27(月) 19:29:25
>>520 こらこら、違うでしょ。
不動産の個数が問題になるのは、追加設定の場面じゃない?
登録免許税法13条よく読みなさい。
>>520 最初の共担設定では、不動産の数は問題になりませんよ。
俺もそう思ったとこなんだよ
524 :
名無し検定1級さん:2010/12/27(月) 21:54:03
ひでえ話
525 :
名無し検定1級さん:2010/12/27(月) 22:13:43
べんじょの落書き
526 :
519:2010/12/28(火) 00:18:52
あれ!違ったんですか!?
527 :
名無し検定1級さん:2010/12/28(火) 08:59:32
>>526 たとえば、甲土地と乙土地に共同抵当権を設定するときは
債権額×4/1000だけだが
これが区分建物とその敷地になっても理屈は全く同じで
債権額×4/1000だけ
528 :
519:2010/12/28(火) 09:17:25
>>527 どうもありがとうございます。
助かりました!
529 :
名無し検定1級さん:2010/12/28(火) 11:57:07
そんなことも?知らないなんてね。
530 :
名無し検定1級さん:2010/12/28(火) 12:00:37
|┃三 / ̄\
|┃ | |
|┃ \_/
ガラッ. |┃ |
|┃ ノ// ./ ̄ ̄ ̄ \
|┃三 / ::\:::/:::: \ おっ、湧いてるな
|┃ / <●>::::::<●> \
|┃ | (__人__) |
|┃三 \ ` ⌒´ /
|┃三 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
531 :
名無し検定1級さん:2010/12/28(火) 18:42:09
ボーとしてたら
試験まであと半年チョイか
毎年このパターンだ
533 :
名無し検定1級さん:2010/12/29(水) 19:13:08
基本的質問です
1、共同申請主義において、登記義務者の承諾書があってもなお、単独申請×とされる
理由は?承諾書あっても登記権利者がなお、不正に登記しちゃうおそれがあるからですか?
2、「判決による登記」において「所有権移転登記申請に必要な書類を交付せよ」
という判決では×とされる理由がわかりません。この場合にも、単に書類のみ
が完璧に揃っていても、登記義務者の申請自体がないので、×ということですか?
3、共同申請主義において登記義務者自身が申請できない場合の代理人は司法書士
ではない一般人でもOKですか?
突っ込みどころが多すぎて難しすぎる質問だ
>>533 1、登記の真正が担保されないから
2、移転登記手続きを命じる給付判決じゃないから
3、意味不明
>>535 2、移転登記手続きを命じる給付判決じゃないと義務者の申請意思が擬制されないから
位書いてあげた方が親切よ。
537 :
名無し検定1級さん:2010/12/29(水) 22:01:35
>>533 まず、法律関係特に法律手続き関係においては実質的に無意味でも条文などにより
そうしなければならない場合があることを押さえておいてください。例えば、市役所などで
こんな書類は明らかに必要ないだろうと思えても提出しないと申請が受理されないこと
などを考えてみてください。
1.承諾書があれば実質的には問題がありませんが法律的には認められていない
(承諾書でもよいとは条文に書いてない)のでできません。
2.これも実質的には問題はないのですが、判決は申請者の「申請します」という意思表示の
代わりでなくてはいけない(と法律家は理屈っぽく考える)のでだめです。ちなみに代わりになる
「何々登記手続きをせよ」と「手続き」が入る理由は登記自体は登記官がするもので申請人は登記手続き
しかできないからです。
3.まず次のことを確認してください。司法書士が登記申請手続きの代理をする場合は普通
権利者と義務者双方の代理をします。
次にお尋ねの件ですが、司法書士法73条1項により「業務」としてでなければできると
私は思います。なおこの場合の「業務」とは、弁護士法72条とのバランスから
報酬を得る目的と反復継続の意思を有する場合を指すものと考えます。
権利者と義務者の双方の代理をします
539 :
537:2010/12/29(水) 22:04:39
最後の一文は無視してください。
540 :
名無し検定1級さん:2010/12/29(水) 22:29:57
533です
>>537さん 感謝いたします。丁重な解説に敬服いたします。
>>535-6さん 仰るようなテキストに書いてある解説の内容が理解できなかったのです。
>>533 2:判決による登記では、民事執行法の意思の擬制のための執行文を使うため。
登記義務を判決で求める必要があるため。
3:法定代理人以外では業として代理人となりうるものでなければ、
登記の真正を確保できないと考えるため。
542 :
名無し検定1級さん:2011/01/01(土) 20:05:30
質問がないとこみると
仕上げ段階に入ったということか
543 :
名無し検定1級さん:2011/01/04(火) 13:11:36
質問です
過去門H21-12(ア)「土地の買主から賃借権の設定を受けた賃借人は、当該
賃借権について登記をする旨の特約がなくても、当該買主に代位して、土地
の売主と共同して当該土地の所有権の移転登記を申請できる」→×
確かに、賃借人には「賃借権設定登記請求権」はないですが、しかし、
買主が登記を怠っている状態は、即ち、売主が第三者に二重譲渡&登記をすること
により、賃借人の買主に対する「賃借させろ、という請求権」が害される、
という関係になる、とは考えないのでしょうか?賃借権登記は関係ない話です。
司法書士試験って数学的な問題は出ますか?
義務教育はほとんど受けてないので
宅建の相続問題すら苦戦しました
545 :
名無し検定1級さん:2011/01/04(火) 13:58:40
543ですが自己解決しました。すみません。
>>544 試験でもでるし、実務出てからくろうするよ。
>>546 出ないよ。数学って関数とか微分積分とかするの?
ありえないからw
数学って分数計算も入ってね?
それは算数でしょ
550 :
546:2011/01/04(火) 20:26:23
>>547 義務教育受けていないことを強調し、宅建の相続の程度を「数学的な問題」といってるじゃないか。
もっと出題者の意図よめよ うからんぞ
算数的な問題ならでるよ、
抵当権の処分がされた不動産の、配当額の計算とか。
552 :
名無し検定1級さん:2011/01/06(木) 19:47:36
商業登記法でも計算はやるな
分数と掛け算だが
ちなみに相続って比率の計算が必要じゃね?
比率って数学だったよな確か
比率なんて小学校でもやるだろ
実務的な質問させてください
12月1日に売買契約をし手付けを支払い、12月20日に残額決済をした。
登記申請するときは、
登記の目的 所有権移転
原因 12月20日売買 ?
12月1日はどこにもでてこない?
12月1日じゃないの?
原因日付って所有権の移転日だよ
556 :
名無し検定1級さん:2011/01/07(金) 15:41:42
>>554 12月20日売買だろ
実務的な質問でしょ。
こういうケースでは、約款に売買代金全額と同時に
所有権が移転すると書かれている場合が多いからね。
登記原因証明情報は、売買契約書+領収書かな
>>556 貴見のとおり。
ただし,原因証明については,実務上,契約書+領収書
ではなく,「報告形式」という司法書士が作ったものに
当事者の判をもらって法務局に提出するのが一般的。
558 :
554:2011/01/08(土) 01:48:38
554さん、556さん、557さん、ご回答ありがとうございました。
決済日の日付が、登記記録にのこるんですね。じゃあ契約書を添付したとしても、決済日はのってないですね。
ありがとうございました。
売買契約書は実際の売買金額が書かれているので、当事者は表に出るのを嫌がります。
そこで考案されたのが、事実上司法書士が作成する「売り渡し証書」。これが登記済証になっていた。
と、こういう経緯があります。
法務部の人がいたら教えてほしいのですが、司法書士資格は評価されてますか?
資格によって業務内容違うなどありますか?
今知財部にいるのですが、将来法務に異動する可能性があるので、司法系の資格を考えているのですが、その中で、司法書士を考えてます。
ちなみに自分がいる知財部だと特許庁対応・訴訟対応は全部有資格者(弁理士)に任せてます
561 :
名無し検定1級さん:2011/01/08(土) 10:13:33
法務部の人がいたら教えてほしいのでちゅが、司法書士資格は評価されてまちゅか?
資格によって業務内容違うなどありまちゅか?
今知財部にいるのでふが、将来法務に異動する可能性がありゅので、司法系の資格を考えているのですが、その中で、司法書士を考えてまんこ。
ちなみに自分がいる知財部だと特許庁対応・訴訟対応は全部有資格者(弁理士)に任せてまんこ
カスは死ね
562 :
名無し検定1級さん:2011/01/08(土) 11:06:54
質問です。
択一で午前、午後それぞれ20問正解で
受験者の上位何%にあたりますか?
563 :
名無し検定1級さん:2011/01/08(土) 12:56:40
マジですか?意外に簡単なんですね
565 :
名無し検定1級さん:2011/01/08(土) 16:40:25
>>560 司法書士は法務部では知識があるね程度しか評価されません
弁理士のように代理権をもって法廷や特許庁にいくこともありません
TOEICの点数がいいねというのと同じ評価です
扱う法律も広範囲に及ぶため、知財部の弁理士の方が相当評価されます
566 :
名無し検定1級さん:2011/01/08(土) 16:41:18
その理由としては、会社員は司法書士登録ができないからです
つまり、無資格者でしかないのです
ちなみに、弁護士弁理士は登録できます
法務局登記部門にいる職員は民法、会社法なんか知らん人多い
今は特認もなかなか司法書士になれないらしいが、特認組の知識は
この人本当に司法書士やっていけるのかというレベルが結構いるらしい
登記官は、形式審査だけで、法務局のマニュアルがあれば、民法の知識なしでもOK
本当に試験組の司法書士が頑張らないとたいへんだぞ。もう特認など廃止すべき
568 :
554:2011/01/08(土) 17:14:46
S.57−2(5)
未成年者が負担付き遺贈の放棄をするには法定代理人の同意を要する。
この正解肢の理由付けが出来る方いませんか?
負担付きで無い遺贈の放棄には、法定代理人の同意を要する事は理解出来ます。
単に権利を得、または義務を免れる行為
ではないからだろ
>>570 一方で負担を免れるんだから、プラマイゼロだからいいじゃんて感覚を持ってしまうんですよ
(単に)は、義務を免れる、にもかかるのですかね?
>負担付きで無い遺贈の放棄には、法定代理人の同意を要する事は理解出来ます。
負担付きで無い行為ですら同意を要することを理解できるのに
なぜ負担付きを理解できないのかね?
「家をおまえにあげよう」 という遺贈 を 放棄する → 法定代理人の同意を要する
そりゃもったいないもんね
「10万円払えば、家をおまえにあげよう」 という遺贈 を 放棄する → ?
未成年者が10万円かかるならやーめた ポイ ってしたら有効なのか。
いやーこの場合でももったいないでしょ。法定代理人に決めてもらおうよ
>>569 負担はあっても遺贈という面では+の部分があるから
575 :
名無し検定1級さん:2011/01/08(土) 19:22:03
双方向だと「単に」じゃないんだよな・・・。
576 :
名無し検定1級さん:2011/01/08(土) 20:26:26
>>563 午前、午後共に25点をそろえる人が全体の30%もいるってことか
みんなスゴイねえ
俺は今年23問正解だったけど午後は6000位だった
俺は33問で20番代だった。
H22
■午前 (基準点 27) 81点
[ 35 ] 該当者なし (0人)
[ 34 ] 1位 (21人)
[ 33 ] 22位 (65人)
[ 32 ] 87位 (144人)
[ 31 ] 231位 (294人)
[ 30 ] 525位 (471人)
[ 29 ] 996位 (702人)
[ 28 ] 1,698位 (832人)
[ 27 ] 2,530位 (1,001人)
[ 26 ] 3,531位 (1,094人)
[ 25 ] 4,625位 (1,170人)
[ 24 ] 5,795位
■午後 (基準点 25) 75点
[ 33 ] 8位 (40人)
[ 32 ] 48位 (101人)
[ 31 ] 149位 (283人)
[ 30 ] 432位 (444人)
[ 29 ] 876位 (647人)
[ 28 ] 1,523位 (843人)
[ 27 ] 2,366位 (880人)
[ 26 ] 3,246位 (906人)
[ 25 ] 4,152位 (953人)
[ 24 ] 5,105位
33問とっても落ちるのか。もう神しか受からない試験だな…、、
会社法の募集株式発行についての質問です。
種類株式発行会社で株主割当てをするときに
A種類株式の発行がB種類株主に損害を及ぼす怖れがある場合に必要とされる種類株式総会決議は
Aについてのものですか、それともBについてのものなのでしょうか?
行政書士と司法書士の試験範囲ってどれくらい被ってるんですか?
司法書士をとれる知識と一般知識があれば
行政書士は取れるのかな?
584 :
名無し検定1級さん:2011/01/09(日) 18:03:51
>>582 それはBに損害が及ぶのだからBのだけでしょ
322条は完璧に暗記しといたほうがいいよ
>>583 かぶっている科目くらいは自分で調べてよ
なお司法書士試験で25問位とれる実力があれば
行政法と一般知識に1,2カ月かければ合格できると思う(経験者)
>>584 当該が何を指すのか疑問でしたが趣旨を考えれば当然の話でしたね。
ありがとうございました。
586 :
名無し検定1級さん:2011/01/10(月) 02:37:39
587 :
名無し検定1級さん:2011/01/11(火) 14:19:42
初学者OKの板ということで、思い切って質問します。
例えば、「2番所有権移転請求権仮登記」「3番所有権移転」
の登記がされている場合、2番の仮登記を本登記にする場合は、
3番所有権の登記名義人は、利害関係人になるということで、
この人の承諾を証する情報を提供する必要がありますよね?
でも、3番所有権の登記名義人は、2番仮登記の存在を知り
これが本登記になった場合は自分の所有権移転の登記は
抹消されると分かっていて、その上で登記をした訳ですよね?
法的にも仮登記で順位保全されている以上、
これに抗することは出来ないと思うのですが、
なぜ承諾を証する情報が必要になるのでしょうか。
もちろん、手続法の問題ですので
「法定されているから」と言われればそれまでですが、
現実に、実務では、快く承諾書と印鑑証明貰えてるんでしょうか?
>>587 本登記されると抹消される登記だから(勝手に登記官が
ことわりもなくひとの登記を消すわけにはいかない)と
いうのが承諾を要求する理由だろう。それ以上は,受験
に関係ないと思われるので,あまり考えない方がいいと
思う。
ちなみに,素直に承諾してくれないと思われるので,裁
判で承諾を擬制して抹消することになると思う。
>>587 僕も初学者だけど、横から意見
勝手にできちゃったら、知らずのうちに自分の権利消されるじゃん・。
それはいくらなんでもないでしょ。
だって、仮登記が消えることも半分くらいあるんだから。そのときは自分の物だしねえ。
あと、仮登記ついたままでも売ったりできるんだから、勝手にはまずいよね。
じゃあ通知でもいいんじゃとも思うけども。
けど通知も一方的よね。
届いたか届いてなかったかとかで争われたらいやだしね。
だから承諾なんじゃないかしら。
ちなみに、承諾しなかったら、相手は裁判で争って承諾とらないと無理だよね。
そんときに争えるよね。
590 :
名無し検定1級さん:2011/01/11(火) 15:33:45
何だ?
本試験の追加合格者発表だってよ
追加になってんの?
職務従事経験者(裁判所事務官や法務局の人間)の認定も含んだってことじゃね?
昭和17年生まれで合格とかさ・・
592 :
名無し検定1級さん:2011/01/11(火) 21:11:02
594 :
名無し検定1級さん:2011/01/11(火) 23:14:15
>>587 法務局が後からクレーム入れられないようにするために承諾義務を要請していると考えればいいんじゃないかな
理由なんて要らないよ
本登記の時の承諾なんか当たり前に必要じゃん
これがこの試験だよ
Aが保佐人で被保佐人の同意を得ずにB(Aが保佐人であることは善意無過失)と重要な財産を処分する契約をした場合において
Aが契約後7年経過したときに保佐審判が取り消され、その4年後にBとの契約を取り消した場合
Bは契約取り消しの遡及効を援用して10年間の善意無過失の占有による取得時効を主張することはできますか?
いい質問だ
代理権限の無い保佐人が被保佐人の意思を無視して行った契約行為は無権代理行為(不確定無効)
とか野暮レスしてみたり
>>597 >Aが保佐人であることは善意無過失
とは?Aが自己の名で契約したってこと?誰かの任意代理人として契約したってこと?
時効の成否に関しての善意無過失の意味を考えるとそうなると思うけど。
そもそも取り消しの遡及効によって
契約時から取得時効が生じるとかの判例ってあった?
あんまり頭でこねくりまわしたって
基本的な要件効果から導き出される結論か
判例があるか
のどちらかでないと試験に出ないよ
>>597 そもそも保佐人が行為してるんだから何も問題ないじゃん。
保佐人が被補佐人の同意を得ないといけないなんて条文は民法にはありません。
前提から分かってないのにどうやったらそんな事例が浮かぶの?
取消の遡及校を援用してって言葉がおかしいと思うが、、
ま、結論としては、取り消された相手方は、時効取得を主張できるよ
>>602 文脈から打ち間違えと分かるだろ。揚げ足取りしかできないのかよ。頭使え。
605 :
名無し検定1級さん:2011/01/13(木) 07:02:31
>>597 自分で考えたのだろうが
ひどい問題だ・・・
まず保佐人と被保佐人を言い間違えてる可能性が否定できない
そうではなくとも重要な財産を処分するというところが
13条に該当しているのかしていないのかわからないから答えが出ない
その次に取り消しうべき時から5年経過しているので
その場合は20年たたなくても取消権が主張できないからそもそも取得時効がありえない
基本がしっかりできていないのに
その上にどんなに積み上げようとしてもすぐに崩れる
(答えてる人も基本ができてないのが丸わかり)
ちなみに本番の択一で論点を複合させた問題はほとんど出ない
つまりそんな問題を頭の中で考えていても時間の無駄
606 :
名無し検定1級さん:2011/01/13(木) 07:05:21
>>597 あっ取消し権のところ説明まちがった
取消しうべき場合になっても6ヶ月たったらもはや取消し権主張できないから
が理由ね
色々な論点を組み合わせるのは良いことだと思うよ
確かに出ないけど各々の基礎知識が曖昧かどうかは判明するし
608 :
名無し検定1級さん:2011/01/13(木) 15:17:12
>>605 これ取消権まだ主張できるんじゃ?
4年しかたってないじゃん
609 :
名無し検定1級さん:2011/01/13(木) 15:44:22
基本的な質問です。お願いします。
権利証の時代の話ですが、例えば3人が共有でしたら、権利証は3通ですか?1通ですか?
仮に1通としましたら、代表者が保管するんですか?もしひとりが売る場合も、その権利証渡すとなると危ないですよね。
実務ではどうだったのか気になって。お願いします。
>>609 権利証の時代は,共有者が何人いても,一括申請していれば
権利書は1通。昔は,申請ごとに登記済証(権利証)が1つ
でる仕組みだった。
したがって,共有者で誰かひとりが権利証を保管していると
いうのはよくある話。実際の売却だと,共有持ち分だけ売る
というのはあり得ないので,誰かが決済に権利証をもってき
てくれればいいという感じてすんでしまっていることが多い
と思う。
611 :
名無し検定1級さん:2011/01/13(木) 16:06:54
>>610 ご回答ありがとうございます。
一人が保管してたんですね。びっくりです。
そうなると、昔は印鑑証明書が本人確認書類としてすごく重要になりますね。
あと、その共有者のうちの一人が、持分を売った場合、その買主には識別情報が通知され、一筆の土地に権利証も識別情報もあるという状態になるということですね。
ある意味,権利証より印鑑証明書や実印をだまし取られた
方が焦るかもね。権利証がなくても,本人確認情報(昔は
「保証書」)や事前通知を利用して名義を換えようと思え
ばできるから。
あと,共有持ち分を売った場合は,貴見のとおり。
613 :
名無し検定1級さん:2011/01/13(木) 16:17:05
実務での扱いがわかりました。
どうもありがとうございました。
会社の資格証明情報って、会社の「登記事項証明書」って書いてあるけれども、それと「代表者事項証明書」とは違うの?
登記事項証明書の中の代表者のところだけを証明するものが、代表者証明書?
なら不動産登記申請するときは、登記事項証明書ではなく、代表者事項証明書と印鑑証明書と で いいってこと?
616 :
名無し検定1級さん:2011/01/13(木) 19:04:12
委員会設置会社の代表者は代表執行役で間違いないですよね?
会社法349条1項は代表執行役に準用されてないし、同規定と362条3項は委員会設置会社に関して適用除外されてもいないみたいです。
349条1項の「代表取締役その他」は代表執行役のことなんでしょうか?
>>617 委員会設置会社において、
取締役が執行役になり、その執行役が代表者になった場合、
代表執行役でもあり、代表取締役でもある。
>>618 362条3項「取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない」
は委員会設置会社の取締役会にも適用されるのですか?ソニーの登記記録に代取いませんでした。
>>619 委員会設置会社の場合の代表取締役って登記事項じゃないでしょ
会社911条の代表取締役のとこと、委員会のとこみてみて
>>619 あぁ、ごめん、
>>621 は意図が違ったね。
416条ちゃんと条文読めばわかるとおもうよ
623 :
619:2011/01/13(木) 21:39:04
>>606 >取消しうべき場合になっても6ヶ月たったらもはや取消し権主張できない
それ158条のことか?
あの時効の停止で救済があるのは「未成年者」「成年被後見人」であって
同じ制限行為能力者とは言え「被保佐人」は対象外だぞ
募集株式発行を現物出資で出資するとき、登記申請書には「払い込みをしたことを証する書面」の添付は必要ですか?
金銭出資はいっさい無いものとします。
いらない。
>>616 >>605-606は自分で正解してると思ってるのか??マジで?
取り合えず君が正解だと思う根拠をあげてみてくれ。
>そうではなくとも重要な財産を処分するというところが
13条に該当しているのかしていないのかわからないから答えが出ない
該当しない理由は?まさか不動産関連じゃないと重要な財産ではないと思ってるとかじゃないよな?w
>その次に取り消しうべき時から5年経過しているので
その場合は20年たたなくても取消権が主張できないからそもそも取得時効がありえない
あの〜…制限能力者が「追認をすることができる時」になるのは能力回復時ですけど。大丈夫ですか?
LECの完全択一にも載ってるけど、これは常識ですよね。まさか制限能力者が行為したときからとか思ってないよな?
>あっ取消し権のところ説明まちがった
取消しうべき場合になっても6ヶ月たったらもはや取消し権主張できないから
が理由ね
これ何を表してるの?意味不明なんだけど。
君を荒らしと認定していい?これ本気で言ってるのなら真正の馬鹿だわ。はっきり言うけど思考力ないから法律家(行政書士も含めて)目指すのやめたほうがいいよ。
結局、回復してからまだ4年しか経ってないので、被保佐人は取消うる。
しかし相手方は時効取得を主張しうる
でOK?
どうなんだろうねぇ。
過去問でも錯誤無効のときは時効取得できる、って問題が出てた気がするけど
やはり制限能力者が絡むと保護の必要性が高くなるから、時効取得させない論理構成を考えそうだよなぁ。
錯誤無効の相手方かー なるほど
俺もどこかでこういうとき時効取得使えるんだーと見たことあるんだよね
デュープロセスしかやったことないから、たぶんその中だろうけども・・
あ、今見たら、強迫の場合だ
デュープロセス1巻P138 例題6-1
Aは、Bに自己が所有する甲土地を売却し、Bは、甲土地をCに売却し、Cは甲土地の引き渡しを受けた。その後、Aは、Bの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した。
Cは、甲土地の引き渡しを受けて、自己のものだと信じて15年占有を続けている。この時点で、AからCに対して、甲土地の所有権を主張することは認められるか?
回答:AはBとの売買契約を強迫を理由に取り消しているので、AB間の売買契約は遡及的に無効となり、
Cは無権利者であるBから甲土地を取得したことになって、やはり無権利者であることになる。しかし、Cは、所有の意志をもって、
平穏かつ公然に不動産の占有を始め、しかも占有の開始の時において善意である。
したがって、占有を開始してから10年を経過しているので、取得時効の完成を主張して、Cは、Aからの引き渡しの請求を拒むことができる。
強迫ですら認められるんだから、被保佐人が取消したときも同じように考えられるよね。相手方だけど同じだもんね。
相手方が取得時効の要件を満たしているなら、取得時効を主張して、被保佐人からの請求を拒めそう
試験外のことかもしれないけど、こういうのをたまにじっくりと考えるのも法律の醍醐味だと思うんだよね。
恐れ多くも資格取れたら「法律家」と名乗るんだし、同じ人間の裁判官だって過去の判例なかったら自分の頭で判断下さなきゃいけないわけだし。
行き過ぎは問題だけど
試験に出ない→考え放棄
をすぐやる人って、書士になってから解釈上の問題に直面した場合、自分の頭で考えることをするのかなぁとか思っちゃうわ。
>>631 サンクス。脅迫でしたか。
それなら被保佐人の時の事例も同じように取得時効を主張できそうだね。
>>632 同感
こういう「有効な無駄」は、未知の問題がでてきたときに、背後理念など理解してると解けることが多いと思う。
>615
代表者事項証明書は代表権のある者の証明そのもの
ちなみに印鑑証明書をもって印鑑証明書と資格証明書を兼ねても良いように思えるが
書面申請において申請人である法人の印鑑に関する証明書(印鑑証明書)を当該法人の代表者の資格を証する情報として提供することは、従前どおり認められない(登記研究711号189頁)とさ
なのでそれと印証でおk
>625
>金銭出資はいっさい無いものとします。
募集設立ではありえねーよw
発起人しか現物出せないんだから。
全株式を発起人たちだけで引き受けちまうんなら
ハナっから発起設立するっつーのw
>>635 問題は、募集設立じゃなくて、募集発行(新株発行)だよ
>>635 ということは、代表者事項証明書と、印鑑証明書でいいってことでしょうか?
登記事項証明書と代表者事項証明書の区別がよくわからなかったもので。
@登記事項証明書 と、印鑑証明書
A代表者事項 と、印鑑証明書
B登記事項証明書あるいは代表者事項証明書 と、 印鑑証明書
C登記事項証明書かつ代表者事項証明書 と、 印鑑証明書
のどれなんでしょう?>< お手数おかけします。
登記の交付申請書くらい自分の目で確認した方が良いよ
webで見れるんだから
>>637 代表者事項証明書というのは登記事項証明書の一種で、
代表者に関する登記事項(現に効力を有するもの)のみ記載した登記事項証明書のこと
商業登記規則30条をよめ
640 :
637:2011/01/14(金) 10:24:47
>>639 ありがとう!
ようやくきちっと理解。
不動産売買の営業してるんだけども、よく会社の代表者事項をとりに法務局いかされるから、資格証明情報はこれではと思ってた。
やはり登記事項証明書の一部だったんだ。
支店の記載部分だけ出すのと同じってことだね
法務局で取って来てるのにその有り様かよ・・
頭悪すぎだろ
>>641 文章の意味がわからん
学生か?素人か?
資格証明情報もとったことないくせにいうなや
登記印紙もしらんだろ
>>642 あの申請用紙を見て「これ登記事項かな〜」なんて考える奴は相当のアホだと思う。
今年度限りで登記印紙は廃止されます
明日から信託目録電子化です。局員が一文字一文字校正してました。
司法書士試験にも民法と会社法の論文試験を導入して欲しい。
3年4年やってる人って、やることやったのに受からないの?
たとえば過去問まわすとか、テキスト回すとか、そんなのあたりまえで、なのに落ちるわけ?
あ、ばかにしてるのではなくて、やることやったのに、すべる人がざらにいる試験かなと
択一だけなら間違いなく受かってるだろうね。
書式が問題だよ。受験生の実力を試すものではなく、問題形式や表現方法(出題ミスとみられるものもあり)で混乱して落ちるのがこの試験。
予備校の出題のように学力がある人が高得点出せる書式問題なら初学者は全くといっていいほど受からなくなっちゃうけど、そうならないのが書士の試験。
653 :
名無し検定1級さん:2011/01/17(月) 08:40:28
長くなればなるほど忘れていく
うっかり抜けた知識が致命傷で落ちたりする
そんな試験
合格ライン近辺の凡人同士の争いは想像以上に熾烈
なるほど。
どれだけ本番にきちっと正確にできるかを求められてるってことですね
655 :
名無し検定1級さん:2011/01/17(月) 12:52:29
商業登記の平成13−32(オ)
この問題がよくわからない・・・orz
取が辞任して権利義務になった
そうしたら、代取の資格も一旦喪失するのだろうか?
この解答を見ると、資格喪失をしないんだけど・・・
取3名辞任して権利義務、その後3名就任しているから
権利義務解消で代取の辞任登記をしなくてホントにいいのかな?
ちなみに、
平成4−38(オ)の解答では、取が権利義務になって
代取の方は変更登記(資格喪失)が必要と書いてある
問題書いてよ
657 :
名無し検定1級さん:2011/01/17(月) 13:29:50
>>656 平成13−32(オ)
取締役が4名登記されている取締役会設置会社において、代取選定時の他の取締役3名が
辞任により退任して新たに取締役3名が就任したときは、資格喪失による代取の退任の登記及び
代表取締役の選定による就任の登記を要する。
平成4−38(オ)
代取を3名以内置くとする定款の規定により、取締役3名全員が代取となっている場合において、
その1名が取締役を辞任したが、後任者の選任をしないときは、取締役及び代取の変更の登記の申請をすることができない。
ぅ ごめん誰か頼む
よく道ばたで似顔絵描いて売ってる人いるよね。
あれ反復継続してたとして。
商人?
660 :
名無し検定1級さん:2011/01/17(月) 14:42:56
>>657 平成4-38(オ)
取締役としては員数を欠くことになるから変更登記をすることは
出来ないが、代取としては員数を欠くことにならないから変更
登記をすることが出来る。
要は、取締役としての権利義務を有しない場合は、代取の員数を
欠くことになっても代取の資格喪失による変更登記をしなければ
ならないってことじゃない?
とにかく取締役の権利義務の有無がポイントだよ
>>650-651 択一各31越えを3年続けてやっと受かった
なんてことがそう珍しくない試験
0.5点の重みを知る
>>657 >代取選定時の他の取締役3名が辞任により退任して新たに取締役3名が就任したとき
仮に代取A,取B,C,Dとすると、この場合
「他の」取締役が辞任した=取B,C,Dが辞任しただけ
=代取のAは取としても辞任していない
という出題なんじゃないかなぁ。
その状態で何で「資格喪失」という語が出てくるんだよという不自然さはあるけど
わざわざ「4名」「3名」「選定時の他の」としている辺りから推測。
>>660 権利義務取締役になるからと言って、
その権利義務取締役が、引き続いて代取の地位を有するかどうかとは別と考えればいいんですかね?
代取としての地位を有する取締役が権利義務になったからと言って、
代表取締役としての地位も当然に自動継続するわけではない、と言う理解でおkでしょうか?
そこで、平成13−32(オ)の方なんだけど、もしや、
代表取締役選定時の他の取締役、と言う問題文の表現は、
代取として選定された取締役、以外の取締役と言う意味なのだろうか・・・
だとすれば、当然に代取の変更登記はいらない、と言う解答になりますよね
だけど、代取として選定された取締役以外の取締役が、と言う表現が素直なんじゃないかなあと思う
>>662 ですよね
なんだか問題文がすごく不自然だよね・・・
取締役辞任の意思表示って当然に代取辞任の意思表示を含むんじゃなかったっけ?
今雪かきで非常に疲れてるんで的外れだったら済みません。
666 :
660:2011/01/17(月) 22:16:55
>>663 そうだと思います。
あくまでも別個に考えるべきですよね。
まあ、取締役の権利義務の有無を先に判断してから
代取の退任登記の有無を検討した方がいいかも知れません。
13年の問題は、私も納得がいきませんよ。
順位譲渡をした先順位抵当権の抹消により、2番抵当権はその順位譲渡の利益を失う結果
この言葉の意味ですが2番抵当権は順位をくりあげてもらったのに何故利益を失う。という言葉になるのでしょうか
1番と2番の間に、登記されない滞納税債権が存在する場合があるから
>>669 回答ありがとうございます。
滞納税債権がらみですよね。
これをふまえて
平成14年第22問の2番目は利害関係にならず、H18年第15問のエが利害関係になるのか混乱してます
>>666 ありがとうございます
本試験のカコモンを見ていると、時々納得出来ない問題を見かけますよね
ちなみ(?)に類似論点ですが、
会計監査人以外は権利義務を承継するので
権利義務取締役と委員会委員の論点(委員の登記をどうするのか?)が、以前予備校の記述の問題で出題された事がありましたよ
ストックを探したけど見つからなかった・・・orz
>>665 聞いた事があるような気が・・・
ただ代取の登記をするときには原因を書きますよね
これは実体法と手続き法の相違と言えばそうなのかも知れませんが
正直よくわかりません・・・
>>670 問題文を書いてくれ
今、手元に不登法の過去問がないんだ
>>670 14年の問題は2番抵当権の方を抹消してるじゃん
A単有名義の甲土地とAB共有名義の乙土地(甲土地と同一登記所の管轄区域内)について、
Aが住所を移転したことによる登記名義人の住所変更登記を申請する場合、
1つの申請情報によって申請することができる。
(不登法H18−19オの肢。答えは正。)
↑
このように複数の土地にまたがった一括申請する場合の書式がよくわかりません。
(これが記述で問われる可能性があるかわかりませんが、仮に出たとして)
「登記の目的」、「登記事項」、「不動産の表示」の各欄は具体的にどう書くのでしょうか。
甲土地のAへの所有権移転登記が甲区2番、乙土地のABへの所有権移転登記が甲区3番で
なされていたと仮定して、具体的な記載がわかる方、ご教授よろしくお願いします。
>>668-669の流れで横レス質問させてください。
H18第15問のエは、順位譲渡がなされたケースで、順位譲渡した1番抵当権の抹消の際に
順位譲渡を受けた2番抵当権者が登記上の利害関係人にあたるというもので、
解説でも租税債権のことが書いてあります。
それに対して、同問のウは、順位変更がなされたケース(1番と2番の順位変更)で
その後に1番抵当権を抹消する際に2番抵当権者は利害関係人にあたらないとされています。
なぜこの場合には「1番と2番の間に滞納税債権の存在の可能性が〜」
とならないのでしょうか。
>>676 順変登記って主登記だからじゃないの?一番抹消されても順変は抹消されない。
>>677に補足。
「順位変更の結果、変更の対象となった各抵当権は、あたかも、変更後の順番で最初から登記されていたかのような形で、その優先順位を保有する事になる。」
鈴木禄彌 「根抵当法概説」p259
>>676 1番抵当権 1/5受付 債権額100万円 A
税債権 1/10納期限
2番抵当権 1/15受付 債権額3000万円 B
3番 1・2順位変更
と仮にする。
順位変更の場合は、税債権との関係では順位変更がなかったものとして取り扱われる。
要するに、Bが順位変更によって税債権に優先したとしても、それを税債権者には対抗できない。
元々対抗できないから、1番抵当権を抹消しても、Bが税債権に対抗できない点では変わらない。
よって、利害関係人にならない。
順位譲渡の場合は、税債権者に対抗できることにしても、税債権者の受ける配当額が変わらない。
順位変更の場合、Bの債権額がAのより極端に高額な場合もあるわけで、
もし順位変更が税債権者に対抗できたら、税債権者の受ける配当額がゼロになったりするケースもありえて
税債権者が涙目になるから。
>>677-678 なるほどー!
仮に1番と2番の間に租税債権があったとしても、順位変更登記によって
変更前の2番抵当権者は当該租税債権者に優先することになって、
その後に変更前の1番抵当権が抹消されても、その優先的地位は失われない
という理解でオッケーでしょうか。
この問題はウとエの比較が重要だと思うのに、各社の過去問解説みてもその点が
触れられていなかった(たぶん)ので困っていました。
端的かつわかりやすい解説、ありがとうございました。
>>675 登記の目的 所有権登記名義人住所変更(順位番号後記のとおり)
変更後の事項 所有者及び共有者Aの住所 どこどこ
不動産の表示
所在(ここから甲土地の表示)
地番
地目
地積
不動産番号
順位番号2番
(ここから乙土地の表示だが長いので略)
順位番号3番
念のため書いとくけど、こんなの憶える必要はない
目的に(順位番号後記のとおり)と括弧書きすること位を知ってりゃ十分
他に憶えるべきものがたくさんあるはず
あ、
>>679を見る前に
>>680を書いてしまいました。
どうやら理解がまちがっていたようです。
「もともと租税債権者に優先できない地位に変わりない」から利害関係人にあたらないんですね。
ありがとうございます!
>>680 順位変更の元になる各抵当権への配当額は変化せず、
その合計額を各抵当権者がうけとる順位が変化する。
と考えたほうがよい。
>>682 仮に税債権も登記を要するとするなら、
1番抵当権 A
2番税債権
3番抵当権 B
になるから、AとBとの順位変更の登記の際に、税債権者の承諾が必要になる。
しかし、実際は、税債権は登記を要しないから、税債権者の承諾を得ずに、AとBとの順位変更が行われた
と、考えると、税債権者に順位変更を対抗できないというのもわかるかもしれない
>>683-684 さらに詳しい解説、ありがとうございます。
確かに順位変更と順位譲渡の構造の違いから考えるとそうですね。
すごくスッキリしました。
ここレベル高いね
どこがだよw
>>681 ありがとうございます。
基本をしっかりやってれば受かるという話はよくわかっているつもりですが、
去年の商登で10点取れていれば合格だったのに新設分割の書き方が全くわからず崩壊したという
苦い思いがあって、ついつい深めに・・・。
(新設分割は基本だと言われれば返す言葉がありません)。
独学だとその辺の判断によく悩まされます。
今回の問題については、ご指摘のように、
不動産が複数あって順位番号が異なる場合は目的欄で「順位番号後記の通り」
との括弧書きを付して不動産の表示欄で特定する、という点をしっかり抑えておきます。
>>686 >去年の商登で10点取れていれば合格だったのに
なんていう初級・中級じゃない人が質問に来てんだから
少なくともスレの想定よりはレベルが高いってこと
むずいよ・・
焦る
>>688 書式ベーシックにも載ってるからね。新設分割は
司法書士に合格できる学力の人が
行政書士試験を受けるとしたら
合格にはどれくらいの勉強時間を要しますか?
693 :
670:2011/01/20(木) 09:11:10
>>674 ありがとうございます
やっと理解できました
こうやって対話しながらだと理解力がすごくはかどります
694 :
名無し検定1級さん:2011/01/20(木) 16:02:18
質問です
会社を代表する人がいないような状態の場合に、誰が登記を申請するのですか?
例えば、取締役会設置会社で、任期満了時に取締役の員数が足らず、甲が権利義務代表取締役であったが、その後、後任の取締役及び代表取締役乙が選ばれ、甲の退任及び乙の就任登記をするような場合の、司法書士への委任状への押印、をだれがするのかと。
お願いします。
新代表の印鑑届も出すでしょ。
そしてその会社の登記申請行為にはその新印鑑が法人印として必要になる。
委任状には新印鑑。
696 :
名無し検定1級さん:2011/01/20(木) 16:40:18
>>695 なるほど。ありがとうございます。
じゃあ代表者がいない場合は、言葉と同じく会社のことが何もできないんですね。
で、新しく代表者を選び、その人が印鑑を届けると同時に変更登記申請などをするってことですね。
>>696 印鑑提出制度をもう一回落ち着いて読み直すことをおすすめする。
取締役会出席取締役全員の印鑑証明書の提出との関係など。
ぶっちゃけ代取交代しても
登記申請なんざ2週間以内に法務局行けば良いんだし
決議の時点から登記するまでの間は
新社長がバリバリ働いて
旧社長はお役目ゴメン=権限ナッシング
甲動産の所持者Cが寄託者Dに当該動産を寄託しており、その後指図による占有移転によりCから動産質権の設定を受けた動産質権者Aがいる場合において
設定者であるCがさらに二重に、指図による占有移転で動産質権をBに設定した場合
Bは原則第二順位の動産質権を有することになるが、善意無過失で動産質権を受けた場合質権の即時取得により第一順位の動産質権者になる
という結論であってますか?
700 :
名無し検定1級さん:2011/01/21(金) 14:52:57
>>699 まちがってる。
質権を即時取得するとはどういう事なのかをもう一度よく確認すること。
宅建レベルの問題で本当にすいません。
地主Bの土地を、A1番、C2番抵当権。後順位抵当権者がいる場合
1番抵当権者Aが土地所有権取得しても1番抵当権は消滅しない。
C2番の抵当権はどうすれば消えるのでしょうか?
703 :
名無し検定1級さん:2011/01/21(金) 19:20:43
>>702 Cの抵当権がどうすれば消滅するかですよね?
・被担保債権の消滅(弁済・相殺・混同・時効等)
・代価弁済
・抵当権消滅請求・時効(債務者・物上保証人以外の第三取得者、後順位抵当権者に対して)
で消滅します
質問の回答になってますか?
普通に考えて抵当権はどうやって設定する?
地主Bがその土地を担保(借金の形)にC(例えば銀行)から金借りたとかでしょ
AがBからその土地を(抵当権の実行以外の手法で)取得しても
CがBに金を貸している事実(被担保債権)は消えない
つか普通に抵当権の消滅原因があれば消える
>>704 被担保債権と抵当権(物件)の関係は王様と家来!
王様(被担保債権)がいるから家来がいる、王様がくたばれば家来も消える
706 :
名無し検定1級さん:2011/01/21(金) 20:00:40
雑魚ばかり
橋本ーッ!
>>699 俺は
>>700じゃないけど、700の補足。
即時取得とは、噛み砕いて言うと、
「無権利者から取得しても本来は何らの権利も得られないはず。
でも、前主に占有があったために前主が権利者だろうと信頼して(=善意無過失で)
取得したんなら、その取得者は保護される」って制度。
動産質権は排他性がなく複数同時に成立しうる権利だから、Aに第一順位で質権設定した後も
Cは当該動産の所有権者のままだし、同じ動産につき適法に第二順位の質権を設定することができる。
つまり、Cは「無権利者」(=質権を設定する権利を有しない者)にあたらず、質権の即時取得という問題は生じない。
単にBが第二順位の動産質権を取得するだけのこと。
Bは「第一順位の質権(A)があるなんて知らなかった」としても、それは即時取得制度とは何の関係もない。
ただの動機の錯誤の問題。
709です
すいません、さらに702で追加質問させてください
A1番が抵当権を行使し、Bの土地を手に入れ、Cの抵当権を消滅させようと703の方法で行っても、Cが拒否し、
所有者が変わっても2番の抵当権を行使することはありうるのでしょうか?
それをAが防御方法としては、どのようなことを行えばいいのでしょうか。
本当にアホですいません。
>>710 >A1番が抵当権を行使し、Bの土地を手に入れ
競売による売却で同土地上の抵当権は消滅します。抵当権者に配当がされてその役目を全うするからです。
失礼します
「夫婦共同で養子となった者は、その婚姻継続中でも格別に離縁することができる」との問題(民58-20)
なのですが、この解答ではなく、そもそもの状況を教えて下さい
「夫婦共同」→養親AB夫婦が共同?養子CDが共同して養子に?
「格別に」→誰が誰に対してか?
よろしくお願いします。
>>710 抵当権を行使する流れをちゃんと把握するべし
抵当権とは何か←条文からちゃんと読もう★
抵当権の順位とは何を意味するものか
抵当権の実行とは何をすることなのか
それを調べてから問題を解いた方がいいよ
>>712 夫婦が養子縁組するとき
未成年者を養子とする場合でなければ原則単独で可(要同意)
未成年者を養子とする場合は原則共同で行う=「夫婦共同で」
例外で夫婦の片方が単独で縁組を行うことが可(連れ子を養子にする場合など)
同様に夫婦の片方が単独で離縁を行うことが可=「各別に離縁」
但し、未成年者養子を各別離縁してしまうのは
福祉の観点から問題あるんじゃないのか?と突っ込みが入って
昭和62年に改正、追加されたのが
第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)
○○有限会社が商号変更して○○株式会社になったとき、社有不動産の名変登記の原因は何ですか?
>>712 (俺は手元に伊藤塾セレクションしかないから確認できないけど)
その「」内は過去問の肢を原文のまま正確に引用したもの?
仮にそうだとしたら、その肢は「夫婦が共に養子になった場合」のことを言ってる。
AB夫妻がCの養子になった後、ABの婚姻は続いてるままでBだけがCと離縁するのもOKってこと。
ちなみに、「夫婦が共同して養親になった場合」の話は、
>>714さんの言うとおり。
夫婦が共に養子になった場合の各別離縁なんて
そんなの試験問題にならないだろ
どの条文や制度・判例をターゲットにした問題だよw
>>717 だから、『仮に
>>712の「」内が正確に引用されたものだとしたら』、って書いたでしょ。
>>712では「夫婦共同で養子となった者は」って書かれているんだから、
>>716のように答えた。
内容的にも、昭和62年改正前は夫婦共同縁組が原則だった
(←現行法のように「未成年を養子にする場合」に限らず、「夫婦が養親・養子になる場合一般に該当)。
昭和58年の過去問がそのあたりを聞いてても何ら不自然じゃないと思う。
もちろん、現在発行してる過去問集では正誤・解説とも現行法下に引き直してあるだろうけど。
719 :
699:2011/01/23(日) 01:33:25
>>708 回答ありがとうございます。質問者です。
自分としてはここからが本題なのですが
先ほどの質権が即時取得しないと考えた場合
譲渡担保における即時取得にも同じような論理が考えられるのか、ということなんです。
譲渡担保の法的性質を担保権的構成(所有権を移転させず、担保として設定する)と考えた場合で
例えば、AがBに譲渡担保を設定し、占有改定でAが対象動産を占有していた時に
CがAと譲渡担保を設定し現実の引渡し(通説では現実の引渡しでも譲渡担保設定可)を受けた場合は
CがBの譲渡担保につき善意無過失の場合はCが譲渡担保の即時取得をする
※対抗要件云々ではなく即時取得の事案という説明
という結論を複数の参考書(手持ちでは内田民法・完全択一六法LEC)で述べています。
もし質権の二重設定の場合と同じように考えるならこの事案でも同様の論理構成でCは即時取得することはできないと考えられないか
と思うのです。
逆に、譲渡担保の即時取得ができるというのを基準に考えると
占有移転の方法は異なっていますが、譲渡担保の事案=現実の引渡し、質権の事案=指図による引渡しにより
即時取得の要件としての占有(占有改定を除く)を得ているため、質権の事案も同様に即時取得できるのではないかとも考えられます。
質権の二重設定と譲渡担保の二重設定の件ではどの点の相違で即時取得の是非が変わってくるのでしょうか?
手持ちのWの過去問集では(改題)とされてはいるけど
昭和58年第20問の問題文は
>>712の書いた通りだな。
「夫婦共同で養子となった者は〜」だ。
末尾に<昭和62年民法改正により問題一部修正>と記されている。
つまり62年の改正を考慮して「夫婦共同で」と書いてあるのだから
間違いなく「夫婦が共同して」の意味だろう。
この文から「夫婦が共に養子になった」という解釈を導くのは論点としても全く意味不明。
Wセミの択一式過去問集だよな?
解答説明で「夫婦が養子である場合は常にその一方のみで離縁できる」って言ってんじゃん。
それに夫婦が養子になることについて氏の変更等色々論点が有ったはずだぞ。
>>714 レスありがとうです
とすると、問題文は、夫婦共同で養子と「された」者、ということですよね?
日本語の解釈としてちょっと違和感があったので・・・
>>716 過去問原文そのものです
自分も素直に「夫婦が共に養子になった場合」と解釈したんですが、
そう解釈すると、論点としてかなり薄いところを聞かれてると思うし、
そもそも解答にはどちらともとれる解釈が混ざってたので・・・
ちなみに、本は合格ゾーンです
>>717 自分もあまり重要な論点とは思ってませんが、過去問にあったので気になって
レスしてみました
>>718 そう、結局、「昭和62年改正という事情」まで捉えて解答するということになりますよね
古すぎる過去問+書士試験特有の問い方のいやらしさが融合した好例wだと
思います・・・
>>720 そう思いたいんですが、解答に「養子夫婦」と出てたので、更なる混乱が・・・
>>721 合格ゾーンです
「養子夫婦」という言葉が出てたので、混乱してました
レスありがとうございました
>>719 ごめん、俺が間違ってたかもしれん。
確かに譲渡担保のとこで
>>719のような記載になってるね。
担保的構成からは、
AはBに第一順位の譲渡担保権を設定した後もなお「後順位の担保権の設定権限」は有するが、
「第一順位の譲渡担保権の設定権限」は失っているので、即時取得の問題が生じうる
(→CがAに第一順位の譲渡担保設定権限ありと善意無過失で信じたのなら、
第一順位の譲渡担保権を即時取得)。
と考えるのかなぁ。
とすると、動産質権でも理論上は同じように考えられる(=
>>699の理解であってる)のかも。
ただ、上記のような帰結は不当だというのがそもそもの担保的構成への批判の1つになってるみたいだから、
質権ではまた違う考え方になるのかも。
譲渡担保と違って、質権では二重設定が生じること自体がかなりレアケースだし。
正直ここまでくると自信ない。申し訳ない。
725 :
名無し検定1級さん:2011/01/24(月) 02:25:11
はじめまして。今日から勉強を始めた者です。
任意規定とは個人の意思で法律の規定の内容を変更できるもの、とありますが例えば民法ではどのようなものが例としてあるのでしょうか?
726 :
名無し検定1級さん:2011/01/24(月) 05:00:31
あ
727 :
名無し検定1級さん:2011/01/24(月) 05:03:39
教えてください
仕事の都合上来年から司法書士講座を受ける予定なのですが、予備校はどこが良いでしょうか?
ちなみに福岡です。
また、働きながらのコースはあるのでしょうか?
>>725 契約自由の原則と言う言葉があるように、
契約法のあたりは基本的に任意規程。
例えば、物を売り買いしたとき、物に隠れた欠陥があったときの取り決め
(瑕疵担保責任)とか。
でも、特別法で消費者の不利にならないように定められていることも多い。
>>727 予備校がどこがいいかは、わかりません。
LEC,伊藤塾,辰巳法律研究所,Wセミナー(TAC)あたりでしょうか。
できるだけ多くのガイダンスを比較検討してください。
ほとんどの入門コースが働きながら受けられる日程です。
>>725 たとえば契約のところ。契約はそれぞれ自由だから。自由であるべきだから。
730 :
名無し検定1級さん:2011/01/24(月) 10:43:20
>>724 質権の場合と同じと考えれば良い。つまり第2順位の譲渡担保が成立する。
だたし判例は譲渡担保は所有権的構成。つまり
>>719の参考書どおり。
>>699 即時取得や譲渡担保の基本的な要件をしっかり復習しること。
用語をいったん覚えてしまうと、ついついあいまいになっていくものですが
基本要件を見直すだけで勘違いに気付くことが多いです。
>>730 文章読む限り、私には論理破綻してるように見えます。
よければそう考えるに至った思考過程を教えていただけませんか?
司法書士の範囲外の勉強のことを、つっこんで考えてても時間の無駄だよ
ライバルはさっさと違うとこ勉強してるよ
733 :
名無し検定1級さん:2011/01/24(月) 14:06:29
734 :
名無し検定1級さん:2011/01/24(月) 16:16:47
夫婦が共に誰かの養子になるのって別に不自然でもなんでもないじゃん。
仮登記したら、仮登記権利者に識別情報通知されますよね。
その後、仮登記にもとづく本登記するとき、その識別使いませんよね。
つまり仮登記の権利をどーこーしない限り、その識別情報なんの役にも立ちませんよね?
甲・乙の不動産に共同根抵当権が設定されている場合、競売配当で同時に配当されるときには、まず競落価格を甲・乙の不動産の評価(売却基準価格)で按分し
競売費用(共益費用)も同じく按分して差し引いたものを、担保権の順位に従って配当する。
甲・乙に設定してある共同根抵当権が同じ順位であれば、同じように按分して配当が行われる。
甲不動産 乙不動産 甲+乙不動産
競落価格 300万 200万 500万
競売費用 30万 20万 50万
(1)根200万 120万 80万 200万
(2)根500万 150万 100万 250万
こういう計算式わからない場合は小学生からやり直したほうがいいですか
計算方法も教科書に載せてほしい
不動産登記法74条2項
敷地権の登記名義人って誰ですか?
区分建物の表題部所有者ですか?
それとも土地の所有者又は地上権者ですか?
>>737 区分建物の表題部所有者。
=敷地利用権の名義人でないと敷地権にならないからね。
>>738 どうもです。
権利者は当然建物所有者でしょうからそう思っていたのですが、
2項の文がなんか変なので、
敷地権なしの表題部所有者から買った買主も、
敷地権ありの買主もは保存登記できる。
ただし、敷地権ありの場合は、敷地権登記名義人(区分建物所有者=売主)の承諾を要する。
これって、売主から承諾を得なければならない、という文になってしまいますが、
なんか変ですよね。
当事者の承諾?
>>739 敷地権付き区分建物の買い主名義での保存登記って、敷地権土地について敷地権たる(準)共有持分の移転登記相当の効力あるから、そのことについての承諾だよ。
741 :
715:2011/01/24(月) 20:42:01
>>739 74Uの所有権保存登記は、敷地権付きの場合、敷地権の移転の効力も生ずる
所有権保存は単独でするとされているから、敷地権の登記名義人の利益を害するといえる
よって、その承諾を要するとすることで、共同申請に近い形を実現できる
こういう感じかな・・・
>>740-742 よく分かりました。
そうしますと、条文もよくできてますね。
売主は土地にも効力が実質生じるのを知らないで、
建物売買契約書のみで買主単独で申請されるのを防いでいるのですね。
ありがとうございました。
迷路にはまってましたのでw
>>734 それが論点になるの?って話
昔から両養子なんて言葉もあって出来事としては不自然でもなーんでもないし
それが不自然だとはだーれも言っていない
>>744 他の人も言ってる通り、当時はそこそこ重要な論点だったから、このような問題も不自然じゃないっていう話。
改正によって今では問題としての価値は下がったんだろうけど、
問題文を読み解く際には余計な推察は入れず文言に忠実にというのが鉄則。
「夫婦共同で養子となった者は〜」との肢を、「夫婦が共同で養親となった」事案だと
解する方が遥かに不自然。たとえそっちの方が現行法下での有名論点に関わっていたとしてもね。
>>745 同意
どういう事例にしろ答えをだせばいいだけ
問題文が二通りに解釈できるなら場合分けして答えればよいだけ
>>739 登記識別情報の代わりって覚えときゃいいって講師が言ってた
748 :
699:2011/01/24(月) 23:19:36
ありがとう。
参考になりました。確かに譲渡担保は取引が多いし
>AはBに第一順位の譲渡担保権を設定した後もなお「後順位の担保権の設定権限」は有するが、
「第一順位の譲渡担保権の設定権限」は失っているので、即時取得の問題が生じうる
ということなのかもしれませんね。
質権の二重担保なんて事案自体レアで理論上考えられるだけかもしれないし学者もいちいち取り上げないかもしれないから答えの方向性もわからないですよね。
749 :
724:2011/01/24(月) 23:35:17
>>748 取引の多さというより、
譲渡担保はその制度趣旨(動産抵当の実現)から、通常は設定者の下に占有が残る形(占有改定)で行われる。
なので、現実にも二重設定という問題が生じやすい。
一方、動産質権は理論上は指図による占有移転によって二重設定も可能だけど、
その性質上、通常は現実の引渡しによって行われるから、二重設定は生じにくい。
ということかなと。
俺も多少調べたところ、そこまで動産質権の二重設定と即時取得なんて記載は見かけなかった。
いずれにせよ書士試験の範疇は余裕で超えてるから、これ以上の深入りは止めておこうと思う。
ただ、貴方の質問は自分の中途半端な理解に気づくいい機会になりました。
ありがとう。
もちろん、有資格者の方ですよね?
どうやら有資格者じゃないと思考しちゃいけないらしい。
受験時代に思考しない人は資格取った後も思考しないと思うけど違うのかな。
752 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 03:29:14
質問です。
保育園児や幼稚園児は意思無能力者であり制限行為能力者になるのでしょうか?
又、制限行為能力者と意思無能力者二つがある理由は何故なのですか?
どちらか一つでも事足りるような気がしたもので。
753 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 09:47:10
>>752 >保育園児や幼稚園児は意思無能力者であり制限行為能力者になるのでしょうか?
なる
>又、制限行為能力者と意思無能力者二つがある理由は何故なのですか?
制限行為能力者でも意思能力あればできる行為がある
段階に応じての保護をすればよいという国家の私的自治に対するバランス
例えば意思能力あっても行為能力ないという人間を、「意思無能力」と同じ
扱いとして一律に律するとすれば、軽めの精神病にかかっただけで、
法律行為が無効にされてしまい、社会活動ができない
逆に、意思無能力者を「行為能力者」として一律に扱うのであれば、
全くの痴呆者が契約を結べる事になってしまい、第三者を害したり、本人の財産が
台無しになってしまうおそれがある
法律論としての話が薄いレスでゴメン
754 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 10:03:01
>>753 >保育園児や幼稚園児は意思無能力者であり制限行為能力者になるのでしょうか?
なる
意思無能力者なので、制限行為能力者ともならない
買戻し特約に、買戻権者が記載されますが、
順位が前の人と分かるので、決まりがなければ、いらないですよね?
>>745 734の問いかけと744の最後の一文をもう一度読もうな
758 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 13:32:31
不登法の区分建物の登記で、敷地権設定前の所有権移転は仮登記のみ登記できるとありますが、なぜ、本登記ができないんでしょうか。
また、この場合の仮登記の意味がわかりません。となたか、本登記への手続きの流れも含めて、教えてください。
759 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 13:37:02
上の質問の補足ですが、旧プログレス不登法IのP380以降に関するものです。
760 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 13:44:40
一体性原則適用前の処分ゆえ
敷地権でなくなったことの登記(表題変更)しないと無理
761 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 13:49:57
敷地権無くして本登記→そしてまた敷地権
>>758 不登法73条3項の条文問題に過ぎないね
よく読もう
>>753さん
>>754さん
ありがとうございました。
私にはどのような者が意思無能力者でどのような者が制限行為能力者なのか違いがよく理解していないようです
>>763 意思無能力:意思能力を欠く人 例)幼児、心神喪失者
行為無能力者:意思能力はあるが、法律上の行為を単独で行うことができる
行為能力が制限された人のこと 例)未成年者、成年被後見人、被保佐人
意思能力:自分が何をやっているのか等を理解できる能力
行為能力:一人で完全に有効な契約をすることができる能力
民法総則を勉強したての頃は、確かに意思能力、行為能力あたりでつまづくことが多い
意思無能力、行為無能力一律に「無能力者」として扱え!みたいな感じにもなる
が、「赤ん坊」と「ちょっと頭の弱い大人」で比べれば、両者にも差があることは
すぐ分かると思う
後者だと、単独でできる法律行為もあるから、それらすらを「無能力だからできません」というのは
私的自治に対する国家の過度の干渉でしょ?
766 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 17:17:22
小1の子供が電車・バス通してるけど、小1と当会社間の契約ってどう理解すればいいのかな?
767 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 17:44:11
これ単純なようで、難しい問題。
768 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 17:46:35
法定代理人の同意があって切符や定期を買ってるんだから、小一⇔会社間の契約じゃないの?
>>764 そういうことを聞きたいんではないと思うよ。
質問者は意思能力と制限能力者制度の趣旨から理解したほうがいいと思う。
意思能力は民法の大原則である私的自治の原則ときわめて密接に関連してる。いわば制限能力者制度以前の大前提の概念。
制限能力者制度はある一定の状況にある者を制度として枠にはめて纏めて保護を図る制度。
自ずと違いも出てくる。
幼児を例にすると、確かに精神年齢も幼く行為の結果を弁識できない意思無能力者でかつ20歳未満の制限行為能力者だが
例えば意思を完全に抑圧された行為能力者がした契約は、行為能力はあるが意思能力がないとして当然に無効とされているように、制限能力者制度とは明らかに違う概念だと頭に入れておかないと混乱することになる。
ささっと書いたけど、たぶんこんな感じ。
>>764 意思無能力による法律行為の無効証明を
簡素化類型化をしたものが制限行為能力制度だから、
行為無能力者(制限行為能力者)は意思能力がなくてもいい。
>>765 そう、私的自治の前提となる意思決定能力に不十分なところだけ、
取り消しなどを認めればいい、だから類型化もしているし、
軽微な財産処分(成年被後見人があんぱん1つを買った。)は制限する必要もない。
>>766 親権者が旅客会社との旅客運輸契約を代理して結び、定期の期間は包括的な同意権があったとして有価証券の行使を子供が単独で行使できるんじゃないか?
んで小1の子供が権利行使の際の意思能力を有してるかが問題になるが、
意思能力は判例によると概ね7〜10歳くらいとの判断だがそれも絶対ではなく個別的に判断していくことを前提にすると
一般的に、反復継続的な行為により小学一年ならお金を払って電車に乗り目的地まで行くことくらいは理解してるから問題はないことになると思われる。
772 :
771:2011/01/25(火) 18:53:01
子供が親から金貰って定期買ったなら目的を定めた財産の処分として小学生と旅客会社との契約になるとおもうが
そうだとしても特に構成に問題なさそうだけど。
判例にない実例をあれこれ考えたって無意味
ヴェテ
776 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 19:20:58
よく答練で、教科書にない知識が出てくるのですが、こういうのは覚えるべきなんでしょうか?
予備校はこの問題は重要で、覚えて欲しいから出しているのだと聞きました。
>>774 学者にでもなれば?
おまえ実務家にはなれないと思う
>>776 教科書になくとも
条文に準拠した問題なら本試験に出る可能性はある
覚えるかどうかは
自分の優先順位を認識して判断すべきだな
司法試験を目指せよって思う。
ケースで学ぶとかいう無茶苦茶分厚い本を読み込むんんだろ
ロースクールって。
780 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 19:25:45
あきらめずに立ち上がれ。
>>779 司法試験でも問題の事例は判例が出たのばかりだよ
論文で未知の問題はでるが
それは答えがどうこうではなく論理的思考ができてるかを見てるだけ
判例の結論以外を創設してその妥当性を判断する
なんてのはどの資格だって出ない
つまりそういった勉強やってるやつはとても無駄な時間をすごしてる
趣味でやるならとめないがね
原理原則を当てはめて答えるだけなら判例の結論以前の問題でしょ。
新司の論文は最新重要判例から出ること多いけどそれとは全く次元が違う。
おまえ実務家にはなれないと思う
784 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 19:48:42
>>782 何の事例について原理原則にあてはめて答えるだけって発言してるんだ?
こうやって議論にだけ勝とうとする無意味なことするやつって
勉強方法でも無駄なことやってるやつなんだろうなって思うわ
>>784 貴方はさも有意義な勉強方法なんでしょうなぁ。判例丸暗記とか。定義丸暗記とか。
>>784 別にどうだっていいだろ?君に何の不利益あるの?
そんな君に金言を送ります。
「おまえ実務家にはなれないと思う 」by777
787 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 19:57:24
>>785 定義丸暗記?
そもそもお前司法書士試験の受験生ですらないだろw
788 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 19:58:06
>>787 お前やばいぞ。何をどう勉強してるんだ?
人ってなんですか?法人てなんですか?株式ってなんですか?権利ってなんですか?
権利は権利です(キリッ
とか言わないでくれよ。
790 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 20:10:00
>>789 がんばって定義勉強してくれ
そしてお前と実務で顔をあわせることは十中八九ないから
明日にはお前のこと忘れることにするよ
司法書士同士が実務で顔あわせるってあまりないような気がする。
簡裁で対峙とか考えてるのかな?
>>790 一般人が司法書士と行政書士の区別できない理由がお前で分かった気がするよ。
日弁連会長がレベル低いと評するわけだ。
>>792 名前が似てるからだよこの馬鹿がwww
おまえこそそんな低脳で司法書士に受かると思うなよw
で、日弁連会長がなんだって?
おまえ弁護士になりたいならFランロースクールでも入れよ
いまなら馬鹿でも弁護士になれるぞ
就職先はないみたいだけどなwwwww
794 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 21:06:29
薄っぺらいのう
だから新人研修に来てる奴も
薄っぺらいのか
795 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 21:08:05
人が薄っぺらく見えるのは
自分が薄っぺらいからだって
おじいちゃんがいってましたよw
796 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 21:11:30
マジレスすると定義なんてうろ覚えで十分
それが正確に言えたからって試験にでる可能性はゼロだし
正確に覚えたからって実務で使えるわけでもない
まっ法律初学者が強がりでレスしてるんだろうけど
これが現実
わかったら定義覚える仕事にもどれ
>>757 わかりにくかったですかね。「それが論点になるの?」っていう部分に対して
・出題当時は論点だった
・現行法下では大きな論点じゃなくなったけど、そのことは
>>712への回答に影響しない
・その理由(現行法下の論点に寄せるために問題を曲解するべきじゃない)
・結論=「出来事として」はもちろん、「問題として」も不自然じゃない
あなたが「夫婦が共同して養子になる事例だと理解してOK」との回答に異論がないのであれば
余計なレスでした。すみません。
798 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 21:14:10
定義全部覚えないと司法書士試験に合格はまず無理
お前ら騙されるなよ
定義を覚えておくと試験ですらすらと問題がとけるようになる
定義が重要って「敷地権」って言葉がいい例だな。
実務家にも大事よ。
800 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 21:26:23
>>800 法律学ぶなら「等」って言葉に気をつけないといけないぜ。
>自分が何をやっているのか等
なんて、「等」が他の何を意味するか全然分からない。
○○等とは○○+××+△△である。って定義規定がたいていあるんだぜ。
802 :
名無し検定1級さん:2011/01/25(火) 22:44:48
学問のレベル
哲学>数学>物理学>理系分野>経済学>文系分野>法学
定義をきっちりと覚えていないと論文の点数が出ないぞ
大学生がローへのステップアップとして書士の勉強してたら勉強方法間違えて伸び悩みそうだな。
司法書士試験は暗記さえできれば地頭必要ないんでしょうか?
あと大卒後20代後半じゃ資格とっても働けないですかね…
807 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 07:34:14
勤務は二十後半なら大丈夫三十路前半までくらいじゃね
以降は促前提
大事なことなんでもう一度書きますね
学問のレベル
哲学>数学>物理学>理系分野>経済学>文系分野>法学
809 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 07:54:37
全包装敵にまわしましたよこのシト
810 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 08:03:58
>>808の妥当性。
哲学・・・答えがない、出ない学問。だから哲学。そもそも方角なんて哲学の片割れから発生したに過ぎない、ソクラテスのような哲学理論を生み出すのは、きほんαクラス。
数学・・・理論数学の分野は宇宙工学にも転用される、まさにαクラス
物理学・・いわずとしれたアインシュタインクラスの60億分の一クラスしか解析できない分野。
経済・・やはり、ミクロ経済学の理論も、非常にアクチュアリー的な変人クラスの天才にしか予測できない。
こんな上記の分野に、方角が勝てるという理論は何?
単純比較できるものではないだろう・・・
>物理学・・いわずとしれたアインシュタインクラスの60億分の一クラスしか解析できない分野。
「60億分の一クラス」しか物理学に関わってないのかよwww
企業の開発部門にいる人間はどーなるんだ?
>>810はアスペルガー症候群確定だな
>>807 わざわざありがとうございます!!
少し希望持てました!
813 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 08:38:18
企業の開発部門w
企業の開発部門w
814 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 08:47:19
哲学でおまんま食える人は哲学すればいい
以上
815 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 08:56:55
>>811 もちろんそういう意味じゃないというくらい、その程度のおつむでもわかるよね?
応用物理学の理論をインスパイアするにはそれクラスの人間が出没しないと無理という意味。
方角は何だ?もうイギリスやフランスが。基本原理の理論は散々出しただろ。そのうえでの慣例法前提主義の方角がアインシュタインの分野に勝てるってか?
すくなくとも方角が対抗できるとするなら、ロックやモンテスキューのじだいでおわってるんだよw
言い返せる?ww
ロックやモンテスキュー(笑)
学問のレベルなら法学がそんなに高くないってのは何となくわかる。
でも、学んでいる人のレベルなら、天才から凡才までいるからどの学問が上とかはいえんだろ。
法学は学者と裁判所と弁護士があーでもないこーでもない言いながらノンビリ発展していくイメージ。
物理学みたいにある日一人の天才が大発見をみたいなダイナミックな世界ではないね。
千葉大工学部落ちマーチ工学部卒のものだが数学物理にはセンスが必要
記述式の数学とかにはへっぽこ理系では対応し難くこのざまだ…
>186 :名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 12:43:53
>乙号の報酬、いくらもらってる?
>うちは1通目1000円+2通目以降500円。
上記は、本職スレの書き込みなのですが、これは謄本を取ることを
依頼されることじゃないかと思うのですが、なぜ乙号というのですか?
それとも登記簿の乙区の謄本をとること?
哲学???www
どーやって飯くうんだよ。
言葉遊びやりたきゃ、金ためて隠居してやってろや
ま、おまえは金あればたぶん哲学しないだろうけどw
税理士か司法書士、どちらかに同じくらいなりたいんですがどちらも暗記できれば成れるんですか?
暗記すればなれるよ
未登録の書士予備だが企業法務で就職先がない。
ES落ち(採用担当者は書士スペックを如何に低く見ているか一助となろう)
○年○月司法書士(筆記)試験合格
○年○月司法書士(口述)試験合格
とても高額登録費用をかけ資格欄「司法書士」表記しようと思えない。
ゴメン。何いってるかわからない。
書士予備って何?
試験合格者ってこと。
登録しなければ、業務できないじゃん。
827 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 15:09:36
>>824 たかが研修費用と登録費用あわせて60万前後払えなくてどうする?
828 :
まるで初心者:2011/01/26(水) 15:15:33
金銭消費貸借契約が3/1に締結され、抵当権の設定契約は3/3にした。
しかし、金銭の授受は3/5だった場合、
「3/5金銭消費貸借3/3設定」となるのでしょうか?
それとも、被担保債権が成立していない以上
抵当権も発生しないから、抵当権設定の日付を下げて
「3/5金銭消費貸借3/5設定」
とすべきでしょうか。
将来債権に対する抵当権設定をしたものとして、
「3/1金銭消費貸借予約3/3設定」
とするべきなんでしょうか?
3/1金銭消費貸借予約3/3設定
830 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 15:30:10
「3/5金銭消費貸借3/5設定」です
金銭消費貸借は要物契約だから、締結だけでは原因日付にはなりませんね
831 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 15:35:27
832 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 15:46:38
諾成的金銭消費貸借
原因としてかけるかは不明
833 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 15:48:29
そもそも金銭消費貸借予約なんて考える必要なくない?
だって申請する前に金銭授受が行なわれたんでしょ
それだったらもう予約じゃないじゃん
834 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 15:56:28
いや金銭消費貸借予約の後に設定した抵当権設定契約の時に
将来債権を被担保債権としたなら原因に金銭消費貸借予約で登記できるだろ
実務で司法書士が関わって
申請日には金銭授受終わってんのに
そんなわけわかんない設定登記やるのか疑問だけど
835 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 16:01:18
机上の話なら
3/1金銭消費貸借予約3/3設定
もできるけど普通は
3/5金銭消費貸借3/5設定
じゃね?
もしそんなのが記述の答錬で出たら切れる
本試験じゃ出るわけ…
ないと言い切れないのが恐いw
836 :
まるで初心者:2011/01/26(水) 16:39:33
有難う御座いました。
やはり2番目か3番目ですね。
3番目は自分的にもアリだと思いましたが、
2番目については、抵当権設定契約じたいは諾成契約であり、
抵当権設定契約書に記載された日付と抵当権の登記原因日付がズレるので、
大丈夫かな、という不安がありました。
チマタの金銭消費貸借契約書は、金銭の授受が既にあった形で
作成されているのが多いと思いますが、試験問題としても
こういう設定の出題は考えづらいということですね。
まだ、模試も答練も受けたことのない初学者ゆえ、失礼しました。
大学一年なんですが司法書士試験って大学入試の現代文や公務員試験の判断推理みたいなこと出来ないと問題自体理解するのも大変だと実感したんですが…汗
>>826 ゴメン。そこだけじゃなく、未登録者に企業が価値を持ってくれるって考えがわけわからん。
そんなの企業からしたら、ちょっと法律に詳しい就職希望者ってだけだろ。
>>824 ビジネス実務法務の1級取れば?
それと司法書士合格並べたら、ちっとは違うんでないかい?
一括申請できるときの不動産登記規則35条の9号と10号がさっぱりわかりません。
整理してどう覚えたらよいのでしょうか
842 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 18:25:19
弁護士も公認会計士も司法書士も登録しなければ
単に法律や財務に詳しいオッサンだぞ。
せっかく合格して登録できる環境なのにもったいなくないか?
まあ好きにすればいいけど。
その肩書きがなければ当然その業務はできないし、
肩書きのおもさを軽視しすぎ。
そうだな
844 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 18:35:10
>>824 登録もせず実務経験もない合格者だからだろ。
実務経験のある認定司法書士だと
課長級の法務職はけっこうあるよ。
書士予備って言葉初めて聞いたw
でも弁護士がゴロゴロしてる大都市じゃたいした資格じゃないのかもね
田舎者向け資格だよ司法書士は
>>845 まだお勉強はじめたばかりかい?
おしりが青いよ
>>845 とりあえず司法書士ごとき軽く受かってみれば?
話はそれからだ妄想ニートw
849 :
845:2011/01/26(水) 19:17:21
本職なんだけどwww
何かまちがったこと書いた?
850 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 19:26:40
>>849 じゃあちょっと司法書士試験合格したっていう証明してみて
登録バッヂじゃなくて個人が特定できるものでもなくて
証明できるものがあるからさ
もちろんわかってるよね司法書士有資格者ならw
では証明よろしく
851 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 19:29:08
まーた馬鹿が司法書士資格名乗ってんのか?
これ司法書士詐称で警察に届けてみるか一回
まじで捕まったら大笑いだなw
ちょっとやってみるwwwww
ガクブルしてまってろよ
>>849
853 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 19:32:28
>>852 司法書士受験生だろwww
刑法が試験科目に入ってんだから自分で調べろ馬鹿がwwww
854 :
845:2011/01/26(水) 19:34:44
>>850 個人特定できないけど合格証明できるものって何?
さすが刑法マスターの司法書士受験生やでぇ
>>852 あっちがったw
司法書士なんだから自分が何の罪にあたるか当然わかっておりますよね
この馬鹿がwwwww
もうネットで通報しといたよマジで
あとは警察からの連絡がいつ来るか震えてまってろ
>>854 合格証の写真。個人の特定に関する部分はマスキング。
>>851 届けてみろよw
警官にどう言われるのかな?
ハァ氏ねよって言われそうw
861 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 19:42:14
>>859 うん。もうネットで通報しましたよ。
あとは警察の判断だね。
一応金あるなら弁護士たてといたら?
国選弁護人ってやる気ないからさwww
↑へ。むなしくならないか?
お前らスレ違いだ。他所でやれ。
質問
ネット上で司法書士でない者が自らを司法書士と称する行為は何罪に該当しますか?
またその者に罰を受けさせる目的で当該行為を警察に申告する行為は罪に該当しますか?
864 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 19:50:53
>>862 いや全然?
ネットで犯罪の通報ってすごい簡単だし
2chでも殺人予告とかばんばん捕まってるし
こういう事例で逮捕者出たら少しは匿名の詐称もなくなるかと思って
ようは社会貢献だね
市民の義務は一応果たしたから満足です
867 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 19:56:50
>>865 いや、もうどうでもいいよ
通報した後だし
構成要件に該当するかは警察ないし検察が判断してくれるでしょ
あとは逮捕されるか否か待ってればいいだけだよ
>>866 うんうん、そうだねw
がんばって刑法及び司法書士法勉強してねwwwww
868 :
845:2011/01/26(水) 19:58:11
なぜこんなにスレが伸びる?特に証明できるようなものは手元にないな
でも東京の同期が法人でひどい扱い受けてるのは事実
毎日12時近くまで残業してるってさ
20代半ばで合格したから、優秀な部類だと思うが
そのほかにも都会では余り良い話は聞かない
一方ど田舎では地元の名士扱い
869 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 20:02:52
なことあるか
代書は代書だよ
田舎も都会も
なんか必死っすな〜
>警察ないし検察
ないし、だって。この人法律知らないね。
872 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 20:11:08
>>866 マジレスすると司法書士法73条違反で逮捕の可能性がある
>>845が本当に司法書士ならこのぐらいスラっとでてくるはずなんだけどねw
>>872 ただ単に司法書士を自称しただけでは司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いたことにはならないのではないの?
※スレ違いも認識できないアンチ書士のアスペ馬鹿が湧いてますが
スルー・あぼん対応の程よろしくお願いします
875 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 21:27:45
>>872 結論は、最初に「書士予備」を引用した
>>824はエライってことだよな。
しかし、大阪書士会ねぇ・・大阪らしい。
同期から「司法書士有資格者」肩書名刺を沢山貰ったよ。
時代の変遷で「司法書士試験合格者」もダメなんだね。
で・・・苦肉の策が「司法書士登録予備者」ってこと?
これも、直ぐダメになるのでは?
開業までに名刺500枚配れって言われたよな?
当然、○○司法書士事務所なんて使えない。
職種をボカした名刺配る意味あるのかなぁ・・窮屈な時代だね。
876 :
802じゃ:2011/01/26(水) 21:53:40
昨日802を書き込んでから寝てしまったんじゃが今見たらわしの意見に賛成の者も
結構いるんじゃのう。若いもんも捨てたもんじゃない。
わしがなぜあんなことを書き込んだか説明しよう。
わしは去年合格して今中央新人研修会行っておるのじゃが周りの連中のあまりの教養のなさに大いに落胆したのじゃ。
いっそのこと書士なんぞやめてしまおうかとも思いあのような事を書き込んだのじゃ。
しかし今日は違うぞ。
今日の講義はなかなかのものじゃった。
余生を学問ではなく弱者のためにささげるのも悪くはないと思いつつある。
とはいうものの法学が学問の中で最低と言う考えはもちろん変わっておらん。
それは真実だからじゃ。
追伸 また合格の証拠を出せというコンプ丸出し愚か者のために一つ言っておこう。
本日の配布資料2枚。1枚目は受講票の説明と入会案内。2枚目は成年後見研修受講票
>>876 別に法学が学問で底辺とかどうでもいいけど
年取ったからって尊敬できるかどうかは別だよじーさん
俺は年上で尊敬できる人はちゃんと敬うけど
あんたは尊敬できそーもないわ
講義を批判してるってあんた何様だよ?
あんた司法書士としては一番下っ端だろうが
それをなんで講義をしてくれている先生に対してそんなえらそうなんだ?
>>877 やっと司法書士試験受かって浮ついてるんだろ
こんな初心者スレでレスしてるのも自慢したいだけだろうな
まあ尊敬できそうにないのは同意w
880 :
802じゃ:2011/01/26(水) 22:29:38
わしが落胆しとるのは合格者の方じゃ。
講義の方は本を読めばわかるような詰まらんものもあったが
今日の1,2,3コマ目は講師の熱意が感じられてわしもやってみようかと思ったのじゃ。
若いののいうこともわからんではないが心に響かんものを詰まらんと言えるのも
大事な事じゃよ。
そして最も悲しいことは心に響くものが少ないことじゃ。
合格者2,30人と色々話してみたのじゃが就職や開業の話ばかりで生き方や人生の話に乗ってくるものは
ほとんどおらんかった。若いものまでが現実一辺倒。世の中は大きく変わってしまったのじゃ。
また生き生きとした若いものに会ってみたいものじゃ。
>>880 こんなご時世で夢いっぱいなんて能天気な若者がいるわけねーだろうが
で、こんな時代を作り上げたおえらい先達者さんは何かいうことあるか?
882 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 22:39:15
ウ
ザ
イ
そもそも目の前のことに必死すぎて、人生の生き方なんて考える余裕ないんじゃないの
884 :
802じゃ:2011/01/26(水) 22:54:11
疲れたので文体を変える。
先達者としての責任は感じている。
しかし日本人の特質と歴史の流れによって現在の社会状況が「ほぼ」必然的に
発生してしまったことは不幸としか言いようがない。
だから私としては若者をなじるつもりはない。
ただもっといろいろなことに目を向け感じたことを口に出してしてほしい。
今はそれだけである。
885 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 23:04:10
>>867 つうかそんなシミたれた罪で処罰されるわけがないじゃん
アホすぎるだろ
お前
こう書くと
もう通報してますからwwとか書くんだろうなw
ゴミめが IDも出てないスレッドでw
>>880 こいつは去年合格の今年研修参加なんて特定されまくりだから今年の合格者であって、書き込み時間みても飲みにも参加していない孤独なタイプ。
802の書き込みからまわり(法学)より自分(哲学)が上だと考えている点から、コンプを抱く点で若い子と同年代とみた。
生き様を語る講義を熱心に聞いてる奴がいたら、こいつだな。アンケートも熱心に書き込みそうなタイプだな。
質問です。
同意権と追認権の違いがあまりないように思うのですが具体的にどのような違いがあるのでしょうか?
888 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 23:09:54
北の方の哲学科出
かな
889 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 23:11:14
890 :
802じゃ:2011/01/26(水) 23:15:46
た、たすけてくれー
若いもんが爺を虐めておる
891 :
名無し検定1級さん:2011/01/26(水) 23:17:54
>>802 俺は40代ブラック企業のサラリーマンです。独学で勉強開始から約一年経ちました。
受かる見込みは無いが、毎日勉強して充実した日々を送っています。
将来は障がい者の人達の力になりたいと思っています。
試験合格出来なくても、別の方向から何かしらの事が出来ればと考えてます。
若くはないし、劣化も激しいが、なんか燃えています。
がんばり玉恵
893 :
802じゃ:2011/01/26(水) 23:24:25
>>891 近いうちに研修等でお会いできることを楽しみにしています。
894 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 02:26:20
司法書士試験なんて至極狭い分野の試験に携わったぐらいで
各分野の学問の格を把握して語れると思うなんて
どんだけアホだよwwww
895 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 06:57:36
そもそも全分野について語れるやつなんてどこにもいないんじゃない
質問スレだということを理解して書き込んでね
自称合格者の愚痴に
付き合ったって何にもならないぞ
典型的なかまってちゃんだから
相手するとここに居ついてしまう可能がある
ここを質問スレとして維持したかたったら完全スルーでいこうぜ
住所証明情報に印鑑証明書を代用して良いですよね
根拠条文が見つからないのですがどれでしょうか
また有効期限とかあるのでしょうか
大学二年なんですが大卒後法律事務所で働きながら勉強するかフリーターで勉強するかで悩んでます…どちらのが賢明でしょうか?
>>899 残り2年間みっちり勉強して在学中に合格するのが賢明
法律事務所で働くってことは
弁護士目指してるんじゃないの?w
>>899 今大学2年で、そろそろ期末の試験が終わる頃かな?
法学部だと思って以下を書くが、3年になれば語学もなくなるし、
学習時間の確保は十分出来るんじゃないか?
勤め人から見れば、羨ましい限りだ。
4年の夏に合格するべく、竹下師の言う「嵐のような学習」をして、
最低でも「合格してもおかしくない2,500人」に入れるだけの
実力を身につけることだろうな。
そこまで基礎を固めておけば、在学中は運悪く不合格になっても、
就職して仕事しながらの勉強で、遠くない未来に受かるだろうさ。
最近の就職活動は大変らしいが、合格までの食い繋ぎであれば、
正社員に拘る必要も大企業に拘る必要もないだろうて。
それに、若いうちに一般の「会社組織」を経験してみるのは
司法書士としてやってく上で、損はないと思うぞ。
ただ、とにかく時間の確保できる学生時代に、
十分な実力を養成しておけよ。
合格に近い道を伝えたいけどつたえまい
>>900 それが一番説得力あります…汗
>>901 さすがに弁護士は難しいですw知り合いの事務所で働きながら…なんて
>>902 わざわざありがとうございます!!でも文学部な上に未だに取得見込み単位が45なんです…いっそのこと法学部に再受験しようかとまで思って…
>>904 法律事務所=弁護士
司法書士事務所=司法書士
という違いがあるのよ。
弁護士と司法書士の業務の違いを知っていれば
法律事務所で働くこと(法律事務所で携わる知識)が
司法書士資格取得を目指す上でいかに遠回りか
わかると思うんだけど。
フリーター選択と変わらないどころか
下手したら余計に変な法知識を植え付けられてベテるよ。
>>904 君の大学・各部で、2年間で45単位がどういうもんか知らんが
普通の学生が2年間で普通に取得する単位数を大幅に下回っていたり、
語学の再履修が確定してるような状態なのか?
で、それは親が病気で働かねばならず、通学もままならないとか
そういう事情のもとで止むを得ずそうなったのか?
もし、親の脛齧りながら、ロクに勉強せず今の状態にあるのなら、
司法書士の受験勉強の前提として、その怠惰な生活態度を何とかしろ。
話はそれからだ。
社会人受験生は、睡眠時間削って早朝暗いうちに起きて勉強したり、
電車の中、昼休み、相手の会社で待たされた僅かな時間とか
そういうのをかき集めて勉強時間捻出してるんだぞ。
登記令18条にいう「代理人」とは、法人の代表者等の他に、司法書士も
含むのでしょうか?
908 :
sage:2011/01/27(木) 17:06:52
>>905 やっぱり司法書士なら司法書士!ってはっきり決めて勉強するのがいいですよね・
でも卒後、働かずに試験勉強に専念して合格しても就職先があるのか不安で。
>>906 大学を休学して留学したり、もっと上の大学の法学部に行こうと思って受験勉強してて、、
偏差値は早慶レベルに達したんですがこのまま再受験するより今の大学で資格勉強したほうがいいのかな、と思い始めて
支離滅裂な文章ですみません。。
909 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 17:14:12
総計再入して新卒で働きながら受験、これがベスト。たかが代書、現実たいしたことしてないしできない。弁護士は難しいから代書というのが動機なら仮に願い叶ってもすさまじい後悔が待ってるぞ。あえて言うが専業は逃げだ。
910 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 17:20:36
せやな
ほやな
質問です
仮登記担保が甲区で設定されたあと、乙区で抵当権が設定された場合で、
先に仮登記担保を実行通知したりする例はテキストに載っておりますが、先に抵当権実行(競売)した場合は、仮登記担保権者と抵当権者の関係はどうなるんですか?
少し聞きたいんですが
>>909さんは司法書士試験合格者なのでしょうか?
>>913 本人の脳内では合格者なんだよ
あまりつっこむと暴れだすからやめろ
=======ここまで、ほぼスレ違いのバカレス=======
917 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 18:10:43
っていうか人間関係苦手な奴は士業は無理
918 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 18:29:18
>>912 条文上、仮登記担保は抵当権と同一扱いされて
いるから、配当留保供託されるんじゃねえかな?
919 :
912:2011/01/27(木) 18:51:20
>>918 仮登記担保って、甲区にはいってますけど、1番抵当権みたいなものってことでしょうか?
上の例でいえば、抵当権が実行され、配当から、まず仮登記担保権者がとり、次に残額があれば抵当権者ってことでしょうか
登記令16条で、申請者に印鑑証明書の添付が義務付けられているのに、
何故実際は登記義務者の印鑑証明のみが添付されるのですか?
少なくとも初学者なら
それなりの入門書なり予備校いくなりしたほうがいいだろw
>>920はいくらなんでも基礎の基礎でつまづきすぎ
初学者が六法いきなり読んだってどうしょうもないだろ
共同申請だったら、登記権利者の印鑑証明も添付すべきじゃないんですか?
規則48条読んだ?
多分、質問者は、令16条の規定の仕方が不満なんだろうな。
「わかりやすく『登記義務者は』、って書いておけよ」といいたいんだろう。
しかし、登記権利者でも識別情報の通知不要の場合等は印鑑証明必要だから、
建前としては必要、例外は規則で、って形にしてるけど、「登記権利者には
印鑑証明の添付が不要な場合の方が多い」という、例外が原則になっちゃってる
逆転現象が気持ち悪いんじゃなかろうか?
927 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 19:47:07
俺35歳で司法書士断念したんだけど
就職面接してもやっぱ受からなく、かなりむかついた。
いま、すごくくやしいから勉強しようかなー
金には執着ないけど。やっぱステイタスで見返したい。
頭悪いやつらが偉そうに物語るのがすごいむかつく
928 :
912:2011/01/27(木) 19:56:02
もっかい頑張れ!
なんでこのスレ人生相談みたいになってんのw
>>927 お前の中にもえっかすがまだ残っているんなら・・・
932 :
912:2011/01/27(木) 20:38:06
まずは僕の質問に答えるところからリスタートしておくれ!
>>927 いまから再開だと、まず今年は司法書士も受からない。
予備試験+司法書士で1年ちょっとがんばってみれば?
>>932 仮登記担保法16条17条に答えがあると思うのだが。
935 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 20:47:59
つまり質問には人生相談も含まれるのだ
>>932 はい、仮登記担保権利者は先順位の担保権利者(抵当権者)とみなされます。
つまり、仮登記担保権利者にも不利益にならない様な扱いがなされる、と考えて下さい。
937 :
918:2011/01/27(木) 21:11:16
>>912 そうだと思うよ。
仮登記担保法13条参照してくれ
(優先弁済請求権)第13条 担保仮登記がされている土地等に対する強制競売、
担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行手続(以下「強制競売等」という。)
においては、その担保仮登記の権利者は、他の債権者に先立つて、その債権の弁済を
受けることができる。この場合における順位に関しては、その担保仮登記に係る権利を
抵当権とみなして、その担保仮登記のされた時にその抵当権の設定の登記がされたものとみなす
938 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 21:23:03
939 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 21:27:03
940 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 21:31:11
941 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 21:32:41
司法書士「失業時代」の処方箋
>>938 >>939 ケコーン
35まで受からない奴が人様を頭悪い呼ばわりするなwww
謙虚に就活を続けること
コピペにマジレスしてんなよ
断念したところは頭いいのではないだろうか
945 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 21:41:20
就活板かよ
946 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 21:44:02
弁護士になりなさいよ。
成年後見人のする日用品の購入その他日常生活に関する行為は有効ですよね
これが未成年の場合は、法定代理人の同意があれば有効で、それ以外は取り消しうる行為となるのでしょうか?
>>947 >成年後見人のする日用品の購入その他日常生活に関する行為は有効ですよね
こう言う表現はよくないと思う・・・
成年後見人が被後見人を代理するんだよ
>>947 成年被後見人がした取消できる行為も、無効ではなく、一応有効
>>947 >これが未成年の場合は、法定代理人の同意があれば有効で、それ以外は取り消しうる行為となるのでしょうか?
うーむ・・・
未成年後見人には同意権と代理権がある(同意権の存在が成年後見との違い)
原則は、未成年者が法定代理人の同意権を得た上で行うか、法定代理人が代理すると言う形になる
それ以外は取り消せる法律行為となる
>>947 とりあえず、テキストを読み返せ
最初の方だし、丁寧に説明されてるはずだ
952 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 22:39:38
成年後見と未成年制度の理念の違い
前者は自己決定尊重
後者は未成年者保護徹底
↑に則り条文構成されてる
みんな、超基本的な話しか解答できないんだね^^;
954 :
912:2011/01/27(木) 23:11:08
みんなありがとう!!
そうか!仮登記担保も競売などかかると、抵当権として考えればいいんですね。
どうもありがとうございました。
955 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 23:12:42
過去問なのか?おもいつきで類例考えて悩んでもこの試験においては弊害でしかないよ。
成年被後見人の日用品の購入に関する規定が未成年者についてもあてはまるかなんて。
解釈としては目的を定めた財産処分の規定で現実の生活上では対処できるんだろうけど。
>>947 お前って何でいつも青年後見人と被後見人の区別もつかないの?
>>953 超基本的と言うか、カコモン類似の話ししかおいらにはできないなー
カコモンで出題された問題やトウレンで出題された問題などなどね・・・
勝手に問題を作ったり、逸脱問題で悩んだりするのはどうかなあ・・・と
958 :
912:2011/01/27(木) 23:25:04
>>947 そうだよ!未成年者が親の同意を得ずにした行為は取り消せるよ!
ただ、例外が3つあり、
おこづかいもらった範囲でのこと
営業を許された範囲でのこと
単にもらうだけ、や、義務を免れるだけ、のお得なこと
なら、未成年者が一人でできるんだよ。
ただ、もいっこ、俺は20歳こえてるぜーー みたいな詐称してもだめよ。
日常家事は、未成年者の条文には無いよ。だから原則通り取り消せるよ。
(ま、通常はおこづかいの範囲だろうから取り消せないし、そんなややこしい問題でないだろうが)
959 :
名無し検定1級さん:2011/01/27(木) 23:25:14
制限行為能力者でカテゴライズされてるが、制度理念が違うんだから個々に理解するべきかと。単純比較は混乱するだけ。
960 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 00:13:48
邦楽は基本が重要
>>898 調べたら"昭和32年5月9日民三518号回答"が根拠らしい
根拠が不登令16条3項と違うから有効期限なし
>>961 代用はできますよ
印鑑証明書を住所証明情報として使う場合、有効期限はない
ex.15才以上(一定年齢に達しないと)にならないと出ない
それから分かっているとは思うけど、正確に言えば代用するのは中身ね
だから、記述の答案で住所証明情報自体を印鑑証明書なんて書いたら完全に×だからね
>>962,963
お手数お掛けしました
またご丁寧な回答本当にありがとうございました
試験で引っかからないようきっちりと覚えておきます
会社法930条2項ただし書に該当する場合、3号のみを登記事項にすれば足りるとありますが、
この3号の「支店」の意味について・・・
1・今回設置した支店のこと
2・今回支店を作った場所(登記所の管轄区域内)にある、既存の他の支店のこと
いずれを言うのでしょうか?条文がよくわからないので、教えてください
966 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 01:42:22
>>965 1だよ。
(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る)というのは、
下手すると、2の意味に捉えちゃう可能性もあるね。
例えば、Aという支店をある土地に設置した場合、その土地の登記所の管轄区域内
にある支店を羅列しておけっていう意味にも取れる。
ここは難しいことを考えずに、「登記を行う支店の所在場所」と覚えておこう。
>>965 まず、支店の設置をすると
支店用のしょぼい登記簿(本店登記簿はしっかりしている)が、
管轄登記所ごとに作られるのは知っていますよね?
さて、この既に支店用の登記簿がある登記所の管轄区域内において、
(また)新しく支店を設置する場合に、登記事項がどうなるのか?と言う話しですよね。
A.新たに設けた支店の所在場所を登記すれば足りる(3号)、です。
逆に考えてみましょう。
1号と2号は、既に既存の支店登記簿に登記されていませんか?と。
既存の支店がある場合には、すでにその管轄の登記記録に載ってるだろ
原則として、変更が無い登記事項は申請書に記載しない
969 :
947:2011/01/28(金) 02:39:02
誤記と表現が大雑把ですみませんでした。
たくさんのレスと丁寧な解説、有難うございました。
970 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 04:42:39
不登法に関しての質問なのですけど、AからB及びCへ共有名義で登記するところ
誤ってAからB単有名義で登記され、その後BからD、DからEへと登記された場合
、Cは真正な登記名義の回復以外の方法では、どのような方法で登記名義を取得できますか?
誰か教えていただけるとうれしいです。お願いします。
「静まれーい!」
「静まれーい!」
「静まれ静まれ静まれ!」
「静まれーい!」
「このバッジが目に入らぬか!」
「こちらにおわす方をどなたと心得る!
畏れ多くも街の法律家、司法書士様にあらせられるぞ!」
♪ちゃーんちゃららーん、ちゃらちゃっちゃーん、ちゃーーーん
「司法書士大明神の御前である!
頭が高い!
ひかえおろう!」
972 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 07:34:32
E→D
D→C
C→BC
順序抹消、更正じゃね
973 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 07:48:42
>>970 自分もCのところまで抹消してから巻戻更正だと思う
Eの時点から巻戻更正やると実体にそぐわない登記となってしまうから
でもテキストにもそんな事例ないしみたことないなぁ
こういう先例にないのって試験でなくない?
それとも転々巻戻更正の事例ってあるのかな
それにしてもそれからまたEまで移転登記しなおすのか
胸が熱くなるな
974 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 09:22:18
どのような方法で、って書いてるのに人物だけ挙げてどーすんだよ、ベテどもw
975 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 09:31:18
AからBC、AからC、CからD、DからEへの移転原因は何だ?
売買、遺産分割、遺言、相続放棄etc
相続ではないだろ
相続の更正の場合は
原因を書かなきゃ話にならない
977 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 09:53:24
移転原因が売買だった場合は抹消で戻って、更正してからB持分全部移転、D持分全部移転
をしてCとEの共有にするであってますか?
>>917 でしようね
あとおもったんだが
これ同じ理由で直に真名回復使えない気がする
同じようにcまで抹消してから
更正やるか真名回復やらないと
権利変動の過程公示がおかしくなると思う
980 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 14:56:45
民法総則の失踪宣告取り消しで、重婚になった場合、前婚は無効原因、後婚は取り消し原因になるとのことですが、
その意味がよくわかりません。となたかアホにもわかるように説明してください。
981 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 15:05:29
上の質問ですが、前婚は離婚の原因、の間違いです。すみません。
982 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 15:08:12
前 民770@五 ※離婚原因だろ。無効原因は742限定
後 民744 取消原因
983 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 15:28:57
抵当権設定者=債務者の場合は、
第三者による免責的債務引受があっても
抵当権は消滅しない。
物上保証の場合は、
第三者による免責的債務引受があれば、
物上保証人の同意がない限り、抵当権は消滅する。
ということですが、前者(設定者=債務者)の場合、
元の債務者は、債務を引受けした第三者の
いわば物上保証人的な立場になるのでしょうか。
また、さらに別の誰かが免責的債務引受をしても、
設定者は元々の債権者である以上、
抵当権はどこまでいっても消滅しないと考えて良いのでしょうか。
984 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 15:53:41
>また、さらに別の誰かが免責的債務引受をしても、
>設定者は元々の債権者である以上、
>抵当権はどこまでいっても消滅しないと考えて良いのでしょうか。
同意しなけりゃ消滅するんじゃね。第二の引受契約時は
物上保証人なんだから。
これって判例あるの?
学者が考えることじゃね。
985 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 16:00:44
はじめの債務者兼務設定者の地位が
亡霊のように後々の契約につきまとってくる
というのはない気がする
設定者むごすぎ
986 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 16:04:04
物上保証時の場合は古い先例がある
987 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 16:14:19
>設定者は元々の債権者である以上、
抵当権はどこまでいっても消滅しないと考えて良いのでしょうか
なんでいきなり設定者=債権者になってるんだい?
988 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 17:25:28
支配人を置いた本店の移転における新所在地の登記において、商登法53条の
「その年月日」が省略されるのは何故ですか?
989 :
983:2011/01/28(金) 17:59:51
>>987 書き間違えです。「設定者=元々の債務者である以上」です。
ま、法務省様が作成した本試験の問題でも
債権者が供託したりしてる訳ですから、
初心者の書き間違いは、どうぞご容赦願います<m(__)m>
それと、判例がなく出題可能性がないのであれば
とりあえずはあまり悩まなくてもいいんですかね?
990 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 18:50:16
採点側が避けるだろ。
でなくたって両枝正解なんてこと本試でも起こるのに。
991 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 18:57:27
「債権者が供託したりしてる」のと、設定者=元々の債権者と間違えるのは
全く同視できる自体じゃないだろう・・・
何故こうもバカばかりが集まってるんだ?
次スレはどこですか?
>>991 質問者が同じ人なので
〜ばかりはおかしいわな
994 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 19:26:34
ま、法務省様が作成した本試験の問題でも
債権者が供託したりしてる訳ですから、
初心者の書き間違いは、どうぞご容赦願います(キリッ
996 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 19:42:18
次の質問いってみよぉ
>登記でも2以上の地目と地積がある登記簿があります。
この人は正しい回答ですか?
998 :
名無し検定1級さん:2011/01/28(金) 20:27:51
ある。試験には絶対でない。
1000ならレナと
壱千
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。