旧司落ちが1年2ヶ月で司法書士に合格するスレ30

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180氏名黙秘
民法501条1項で「代位を付記しなければ〜」とあり、民法の参考書にも「付記される」とあったのですが、登記の本では付記登記ではなく、主登記で記録例(登記記載例)が掲載されています。
この違いは、どこから来るのでしょうか?
また、これと関連して、代位の登記は、仮登記できますでしょうか?