>>948 会社法だけじゃなくて商法総則も勉強しておこうな。
>>951 目的二分論って知ってる?
テキストを見るなりググったりして概要をまず勉強しよう。
そこで分かったことを念頭にもう一度判例の主文を読んでみよう。
>>951 薬局距離制限事件でググってwiki読め
これ読んで分からなかったら、憲法の勉強続けて1週間後くらいにまた読んでみろ
判例は、経済的自由権については規制目的によって処理を分けてる。
個人の生命に関わる消極目的規制は、規制立法に必要性・合理性があり、
目的達成のため他の手段があるかどうかを厳しく判断する。違憲にしやすい。
他方、経済的に調和のとれた弱者保護社会を作る為の積極目的規制は、
規制立法が違憲であることが著しく明白である場合に限って違憲にするという
明白性の原則でゆる〜く判断。こっちは違憲にしにくい。
薬局距離規制は消極目的→距離制限なんかしなくても他に生命守る手段あるじゃない→違憲
小売市場距離規制は積極目的→まあ著しく明白に違憲とまではいえないよね→合憲
銭湯は積極・消極どっちとも判断つかないよ→でも規制はいるよね、とりあえず合憲
こんな感じ
言い忘れた。
上に書いたことは、説明すればこうなるよってだけ。
試験対策上は、過去問で憶えてしまうのが一番手っ取り早いw
俺が習った理由と違うなぁ。
俺が聞いたのは
銭湯→後からできた銭湯の方が綺麗で人が集まるのが決まってるし、こんなの後出しじゃんけんじゃん。
他の店を始めようにも施設的にできないのにどないせっちゅーねん→違憲
薬屋→店が出来る前後で商品の内容に差はできないし、店の綺麗さで薬屋は選ばない。営業努力次第で十分勝負できるはず。
仮に競争に負けても施設的に他の店を始めるのが容易いから経済的な不利益が少ないよね→合憲
こんなイメージだった。
公衆浴場の方は積極目的規制でしょ?変遷はあるけど、内風呂の普及率によるもの。
二分論を使わなかったのは酒類販売の判例。これは参入規制と言った。
公衆浴場はどっちとも判断してる。積極目的とは言い切れない。
酒類は酒税確保が目的。二分論使えない。
結局、憶えるしかないよ
公衆浴場は昔は消極目的だったけど、今は積極目的だよ。
どっちとも判断というけど、時代に合わせた変遷という形で理解するといいんじゃないかな。
最新の判例ではそうなっているのかな?
古いテキストだから載ってないのかも。
風呂の判例の変遷
最大判昭30.1.26 : 消極目的規制と認定 → 合憲
最判平元.1.20 : 積極目的規制(参入規制)と認定 → 合憲
最判平元.3.7 : 消極・積極両方の目的を認定 → 合憲
近年は積極目的を認定してる。
ちょっと待てw
最後の判例はどっちとも認定しているから、断定はマズイよ
目的二分論は学説が主張したものだが
最高裁は実はその枠組みで判断してない
目的二分論は事実評価の枠付けと体系付けだからな
>>940 薬局距離制限事件で 医療品の供給の資格性 って選択肢見たことないけど気をつけるわサンクス
判決文中の↓の部分だね
医薬品は、国民の生命及び健康の保持上の必需品であるとと
もに、これと至大の関係を有するものであるから、不良医薬品の供給(不良調剤を
含む。以下同じ。)から国民の健康と安全とをまもるために、業務の内容の規制の
みならず、供給業者を一定の資格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による
開業を禁止する許可制を採用したことは、それ自体としては公共の福祉に適合する
目的のための必要かつ合理的措置として肯認することができる(最高裁昭和三八年
(あ)第三一七九号同四〇年七月一四日大法廷判決・刑集一九巻五号五五四頁、同
昭和三八年(オ)第七三七号同四一年七月二〇日大法廷判決・民集二〇巻六号一二
一七頁参照)。
ついでに同事件の消極的目的に関するとこらへんも一部
小売市場のときとは違うよって書いてある
これによると、右の適正配置規制は、主として国民の生命及び健康に対する危険
の防止という消極的、警察的目的のための規制措置であり、そこで考えられている
薬局等の過当競争及びその経営の不安定化の防止も、それ自体が目的ではなく、あ
くまでも不良医薬品の供給の防止のための手段であるにすぎないものと認められる。
すなわち、小企業の多い薬局等の経営の保護というような社会政策的ないしは経済
政策的目的は右の適正配置規制の意図するところではなく(この点において、最高
裁昭和四五年(あ)第二三号同四七年一一月二二日大法廷判決・刑集二六巻九号五
八六頁で取り扱われた小売商業調整特別措置法における規制とは趣きを異にし、し
たがつて、右判決において示された法理は、必ずしも本件の場合に適切ではない。)、
また、一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公
共性にかんがみ、その適正な提供の確保のために、法令によつて、提供すべき役務
の内容及び対価等を厳格に規制するとともに、更に役務の提供自体を提供者に義務
づける等のつよい規制を施す反面、これとの均衡上、役務提供者に対してある種の
独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合があるけれども、
薬事法その他の関係法令は、医薬品の供給の適正化措置として右のような強力な規
制を施してはおらず、したがつて、その反面において既存の薬局等にある程度の独
占的地位を与える必要も理由もなく、本件適正配置規制にはこのような趣旨、目的
はなんら含まれていないと考えられるのである。
そこで質問なんだが、
行手の意見公募手続の義務規定って地方公共団体に適用される余地ある?
地方公共団体に行政手続法の2〜6章が適用されるのは
処分と届出(どちらも根拠となる規定が国の法令に置かれているもの)
だけだから
2章 申請に対する処分
3章 不利益処分
4章 行政指導
5章 届出
は適用の可能性があるとして、
地方公共団体の条例は議会の議決行為だから行政手続法自体適用除外だし
地方公共団体が意見公募手続を義務とすることは皆無なのではないかと思った次第なのです
どなたか知っとるけ?
>規制立法が違憲であることが著しく明白である場合に限って違憲にするという
これで問答無用の0点になるな。
不合理であることが明白である場合に限って違憲、だろ?
揚げ足取り乙
>>969 記述式の解答に「試験官揚げ足取り乙」なんてないから。
>規制立法が違憲であることが著しく明白である場合に限って違憲にするという
こう書いた時点で問答無用の0点だよ。
記述で憲法が出るのか・・ゴクリ
俺去年記述式で落ちたわ。ほんと「試験官揚げ足取り乙」だな。
そうか・・ごめんな。
今年は受かれよ
記述問題って漢字書けなかったら減点かな
975 :
名無し検定1級さん:2010/10/01(金) 16:06:27
>>974 信ぴょう性はわからないけど、去年の2ちゃんねるにあった書き込みによると
次の通り
・2点または4点刻みの採点
・漢字間違い(書けない)は1点の減点
・余計なことを書いても原点はない(無益的記載事項 例:去年の確定日付)
・自分の言葉で書いたら減点大。法律用語を正しく正確に。
>>965 平成21年行政書士試験 問題4のアの選択肢「医療品の供給を資格性にする事については
重要な公共の福祉のために必要かつ合理的な措置ではないとして、違憲判決が出ていますよ」
この問題で、医療品って見た瞬間に薬局の話だなって勝手に考えて、最後の違憲判決って単語で
合ってると早合点したよ。
やっぱ問題はちゃんと読まなきゃだめだね^^;
>>967 行政手続法3条3項を見る限り、地方公共団体の行為については行政手続法は適用しない
んじゃないかな。
その代わり46条で書かれているように、行政手続法と同じような内容を条例とかで定め
て代用しているってことじゃないかと。
各都道府県で、条例で意見公募手続きを義務としているものがあるか?って意味だったら
ちょっとわかんないです。
978 :
名無し検定1級さん:2010/10/01(金) 20:46:32
今頃憲法の基本判例がわからんって・・・来年目指しましょう1
1ヶ月もあるのにか?
諦めねー奴だけが受かってく
h19-30 正解×
Aは、Bから建物(以下、本件建物という)を賃借し、Aは、その建物内に電気製品
(以下、本件動産という)等を備え付けている。
Bの先取特権に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア、本件動産がCの所有物である場合に、本件動産について、Bは、先取特権を
即時取得することはできない。
質問
即時取得とは民法192条によれば取引行為が要件になていますが、
”先取特権を即時取得”する行為は取引行為なのですか?
先取特権は動産なのですか?
この問題の意味を教えてください。
>>981 先取特権は時効取得することはありえない
賃貸人が、本件動産について善意無過失で賃借人の所有物だと
誤信している場合には、その動産についての先取特権を即時取得する。
もちろん先取特権が動産なのではないよ
先取特権は賃貸人が元々持ってるはずなのに
それを即時取得するってどういうことかって質問じゃね?
オレもよく分からん
986 :
名無し検定1級さん:2010/10/02(土) 19:17:24
処分取消の訴えと審査請求が同時に提起できるんだけど、
処分取消しの訴えと裁決の取消の訴えは同時に提起できるの?
>>987 ありがと〜 できることを前提にして本読んでたらやっと分かってきた
>>985 賃貸人の先取特権は賃借人の動産にのみ及ぶってことかな
でも後から「その動産は賃借人の物じゃないから返せ」って言われたら賃貸人が困るから
即時取得の規定を準用して賃貸人を保護しようってことかと
あとは賃借人と動産の所有者(おそらく知り合い同士)で解決したほうが早いだろってことじゃね
みなさんありがとサンクス
”先取特権を即時取得する”という内容は理解できたのですが
この日本語の使い方に違和感があったのでした。
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第313条
1.土地の賃貸人の先取特権は、
その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、
その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
2.建物の賃貸人の先取特権は、
賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
で、
>>981の肢は○なの?×なの?
動産先取特権は、「債務者の」特定の動産についてのみ及ぶのが原則(311)
ただし、債権者が善意無過失の場合は、例外的に、
「建物に備え付けた動産」(313条2項)につき先取特権を即時取得する(319・192)
よって、答えは○
第三者への「引渡し」(333)があれば先取特権が及ばない点に注意。
間違えた。
答えは×ね
先取特権を即時取得するという文言が使えるんだから
他に○○を即時取得するってのはないの
そうなんですか
次スレたてたら速攻で消えたorz
建て方がよくわからないので、誰かお願いします。
>>995 先取特権の即時取得以外はテキストで見たことないですね。
うめ
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。