【宅建問31】誤答を貫いた【大原・LEC他】

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1名無し検定1級さん
ちゃんとコメント出してほしいな
2名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 23:43:48
来年から解答例の発表やめとけ
3名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 23:44:49

〜糞スレ終了〜
4名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 23:45:25
八王子ライセンススクールの清水先生を見習え
http://shikaku-hls.blog.ocn.ne.jp/blog/2009/11/2131_27d6.html
5名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 23:46:08
>>3
大原の工作員乙
6名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 23:48:58
合格すれば全てよし
7名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 23:50:34
LECの受講生で33点だった椰子は落ちてガックリ
8名無し検定1級さん:2009/12/08(火) 23:53:07
さすがに宅建講座には無資格講師なんていないと思うが

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1258843454/l50
9名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 01:40:14
もうしょうがないです。しかしなんで解答間違えたんやろう(爆)
10名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 08:08:43
一部教育機関関係者が2chを使って悪問だと騒いでるようだな
11名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 12:44:08
>>9
当初は勝てると思ってたんじゃない?

引っ込みつかなくなったんでしょ
12名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 13:26:27
問31についてはまだ諦めきれない椰子が別スレで騒いでるようだから、
前原君に公開質問状くらい出してあげたら?
13名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 14:45:11
何のコメントもなく解答速報を機構へのリンクに替えてるってことは
予備校も1で納得しているってことなんでしょうね
14名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 17:03:12
ここはぜひ国土交通省と一戦交えてほしいな。
15名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 17:12:39
クソスレだな
16名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 17:19:47
こういうスレ立てる奴って
おそらく自分のミスは棚にあげて
人のミスは徹底的に追及するような奴だろうな
17名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 21:04:53
■■■■■■■■■■■■■1■■派■■■■■■■■■■■■■
■週刊住宅新聞社 住宅新報社
■日建学院 TAC
■ユーキャン Z会
■フォーサイト 大栄総合教育
■東京法経学院 クイック教育システムズ
■ダイエックス 宅建合格WebCD講座
■宅建ゼミナール 梶原塾
■杉の子宅建塾 拓明館
■日本ビジネス法学院 伊藤塾
■知創社 宅建学院
■資格のイスト
■■■■■■■■■■■■■4■■派■■■■■■■■■■■■■
■LEC 資格の大原
■クレアール 総合資格学院
■教育プランニング アットホーム
■レンチャー 駿台法律経済専門学校
■日本マンパワー 早稲田法科専門学院
■エイプリルカフェ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

18名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 21:11:57
問31−4を回答されました
LEC、大原、クレアール、総合資格
教育P、アットホーム、レンチャー、駿台法律
日本マンパワー、早稲田法科、エイプリルカフェ
の各社様へ
機構と国土交通省へ【複数正解】を連名で要望して頂けないでしょうか。
どうか宜しくお願いいたします。
19名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 21:12:53
久々に見たよ!

20名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 21:14:29
内密に要望してるなら、もうしてるでしょう。
正式解答が出た段階で。
21名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 21:16:03
いいじゃんなんでも
いちいちしつこいな〜
22名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 21:22:55
これだけ4を正解と予想したなら、要望はしてもらいたいよ。
どうだかわからないが、ある程度は吟味したんでしょう。

1なら抗議すると言っていた学校はどこだ?
23名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 02:35:52
>>20
LECみたいに、うまくいったときだけ自分の手柄を宣伝するところもある。
今回はうまくいかなかったということであれば経緯を公表して欲しいな。
24名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 05:35:18
>>23
いやもう無かったことにしたみたいよ
25名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 13:39:07
実際程度低いんだよ。4って発表してる予備校の中身が、2chで騒いでる4様の正体だったってだけの話。

はい、4さま死亡wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwプギャーwwwwwwwwwwwwwww
恥ずかしいのう恥ずかしいのうwwwwwwww来年の客を確保しようと必死に弁明してるのうwwwwwwwwしかも2chでwwwwwwwwww
26名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 13:44:37
>>24
http://www.lec-jp.com/mankan/jyuken/h17_kekka_kan.html

>試験実施団体には、今後、一層の慎重な出題を希望するところです。

解答例を発表する教育機関には、内容に責任を持っていただきたいものだ。
27名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 21:57:22
このスレ立てた方ありがとうございます。
もっと盛り上げましょう!
書き込まれる皆様へ
ご自分の立場を明かして頂けるとうれしいです。
ちなみに私は問31−4にして32点の者です。
複数正解での奇跡(0.1%か?)の希望を持っています。
同志の方がいらっしゃいましたら是非書き込みして下さい。
語り合いましょう!
28名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 22:06:51
>>27の者の補足です。
このスレのタイトルですが
私は誤答とは思えません。
条文通りと言いますが、それだけで本当に良いのでしょうか?
良いといえばそれまでですが、魂の無い意見だと思います。
未完成且つ他人物の物件を売買するのにどのように考えるのか?
皆様の良識あるご見解をお聞かせ下さい。
何卒宜しくお願い致します。
29名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 22:13:34
さて、他人物である未完成物件の売買でも保全措置さえ講じれば契約できるとの
見解に立てば、本問の正解肢はやはり「1」ということになります。
しかし、私はこの見解を受け入れることができないので、
八王子ライセンススクールの解答例は「4」で貫きたいと思います。
以下、理由を述べます。
他人物の未完成物件でも保全措置さえ講じれば契約できるとの見解に対しては、
(1)41条1項は業者が所有しない未完成建物をも含むと解すると、 33条の2Aは、
無用の条文ということにならないか?(2)完成物件との整合性がとれなくなってしまわないか?
=他人物で完成物件の場合は、保全措置を講じても、33条の2@を満たさなければ
契約できないはず、(3)結果として、他人物未完成物件の方が他人物完成物件より
容易に契約できてしまうことになり、立法趣旨である買主保護に反する結果となるのではないか?、
との疑問が生じる。ただし、(1)の疑問点については、41条1項は契約自体を排除する規定ではない、
との反駁が予想されるが、代金受領に保全措置を必要として買主を保護しようとしている
ダイナミックな観点からの立法趣旨からみれば、やはり、不整合さを感じざるを得ない。

この理由10回読み直したけど、頭の悪い俺にはさっぱり理解できなかった。
大原、LECの講師の皆さん、どなたか解説お願いします。
30名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 22:27:38
>>29
理解する必要はない感じることだ
31名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 23:18:59
問31以外の不正解だった問題を、
なぜ間違えたか反省した方が良いよ。
問31を4にして32点って、残念でもなんでもない。
他の問題で二問くらいカバー出来るだろ。
そもそも31と38なんて、出来なくても差はつかない。
その他の問題で差がついた事に気がつかんとね。
32名無し検定1級さん:2009/12/11(金) 22:11:31
>>31
そういう貴殿は何点ですか?
33名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 06:41:04
大原とLECは宅建講座の生徒募集を一年間自粛した方がいいね
34名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 10:51:03
年内に国交省、機構から複数正解の発表があることを期待しています。
各予備校では既に要望書を提出していることでしょう。
今回争点になっている、未完成且つ他人物の物件の売買が
売主業者、買主非業者で手付金保全措置を行なえば可能であるとの
機構の解答が果たして良いのかどうか。
単なる試験の解答だからいいとか、作成者の意図とかで済ましていいのか。
皆様の良識あるご見解をお聞かせください。
35名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:10:52
また、他人物の未完成物件で履行できなかった場合は、保全措置を講じた金銭が戻ってくるから
構わない、という見解があるとすれば、それは私の上記見解からすると暴論の範疇に入るであろう。
なぜなら、かかる見解によれば、完成物件でも、保全措置さえ講ずれば、履行されなくても、
金銭が戻ってくることに変わりはなく、構わない、ということになるはずだからである。
他人物であるという要素を無視してしまっているかなり荒っぽい理由付けであると感じざるを得ない。

さらに、出題者の意図を汲む、という観点から見ると、この問題肢を最後に配置した出題者から
「他人物売買という設定を忘れてませんかー?」と言う声が試験会場にこだましていた、
と私には感じられました。
36名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 11:45:49
>>35
こだまは幻聴だったかな?
37名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 12:50:07
機構側が今回の解説はいつ発表されるの?
仮に複数回答ならその時、同時になるんじゃない?
4とした関係各所が要望していることを望みます。
38名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 13:07:20
>>37
あんたそんな考えだから落ちるんだよ、人任せに頼むなんて!
今までそうやって何回自分の人生を人に委ねてきた、こんな所で
能書き言ってたって何も変わらないよ自分で関係者に問いただすなり
動けばいいんだよ
39名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 16:15:34
>>38
それが分かれば苦労しないよ。
だって32点何打モーん。
それよりそこまでおっしゃるならば
具体的にアドバイスいただけるとうれしいです。
例えば、LECに電話してどういう対応をしてるのか聞くとか...
でも、このスレに関係者の方が状況をカキコしてもらえるといいな。
(何気なくぼかしながらでも)
ということで自分としては情けないけど、動くのは難しいな。
40名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 19:36:49
大原は文書で配布した模範解答に正解4とした根拠を書いていたらしいが、
誰かその内容うpしてくれないかなあ。
41名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 20:09:43
俺は問31抜きで33点だった。
結局34点だったよ!
受かりゃいいのさ!
42名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 21:27:34
結局合格すればいいんだよね。
4が正解で33点なのは勉強不足なんだろうね。
細かい条文は知らなくて、
問31は参考書の記憶と良識で考えて4にしんたけどね。
だって参考書(らくらくP363)では
売主業者、買主シロートでの契約可能の例外として
@取得確実な物件(他人の物件の場合)
A手付金等保全措置をとった場合(未完成物件の場合)
と2つに分けてハッキリ書いてあったしね。
でも著者の宅建学院の佐藤孝氏の解答は1だったけどね。
専門家でもあやふやなんだね。
本当のところ、何か裏事情がありそうだね。
人気ブログのMざき氏も結局条文通りの解釈とか作問者の意図から
だとかで済ましていたよね。M野氏とか他の人もね。
自分の意見が全く見えなかったね。
だからせめてもの良識のある意見が出てるのは
この2ちゃんにカキコしている問題意識のある人達だけなんだね。
長くてごめんなさい。

43名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 22:07:40
>>42
>だって参考書(らくらくP363)では
>売主業者、買主シロートでの契約可能の例外として
>@取得確実な物件(他人の物件の場合)
>A手付金等保全措置をとった場合(未完成物件の場合)
>と2つに分けてハッキリ書いてあったしね。

ご立派。これで勉強してて4様はあり得ない。
問31ウは、もろAだからね。
44名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 11:39:29
不動産取引用語辞典 (株)住宅新報社
(平成21年10月16日 8訂版発行)
監修:国土交通省総合政策局不動産業課
編著:(財)不動産適正取引推進機構
   (財)不動産流通近代化センター
   (社)不動産証券化協会
P.274
【他人物件の売買の制限】
 民法上は、自己の所有する物に限らず、他人の所有物を売買の目的とすることができる。
しかし、宅建業法は、購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅建業者が、
自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売り主となる売買契約(予約を含む)を
締結することを禁止している(宅建業法33条の2)。
ただし、
@宅建業者が当該宅地または建物を取得する契約を締結している場合
(ただし、停止条件付きの売買契約は除く)等、
A未完成物件の売買で手付金等保全措置が講じられている場合、
B買主が宅建業者である場合は、
この限りではない。

ここまではっきり書かれてるのにあえて解答4に拘った、
大原、LECの見解をぜひ聞きたいものだ。
来年度の生徒集めのためにもな。
45名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 13:55:05
>>44
う〜ん。
確かに半公的な書物に明確に書かれているね。
でもこれでもあえて4にしたんだね。
ということは、この本の著者・監修者と4に
した予備校とは条文の解釈が違うということだよね。
(見落としは考えずらいし)
まあ、「こういう事はたまにはあるのかな〜」
ということで時と共に収まっていくのかね。
本当に今後に課題を残した出題だったね。
46名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 14:55:42
平成21年マンション管理士試験問題

〔問 16〕 甲マンションの区分所有者が管理費を滞納している場合における
管理組合(管理者A)の滞納管理費の請求等に関する次の記述のうち、民法、
民事執行法及び民事再生法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 滞納者に滞納管理費の支払を命ずる判決が確定すれば、当該滞納者が勤務している法人について
民事再生手続きが開始されたときでも、Aは、滞納者の給料債権を差し押さえることができる。
2 専有部分を共有している姉妹が滞納者である場合において、Aがその一人に対して滞納管理費の
全額を請求したときは、他の共有者に対しても、その請求の効力が生じる。
3 滞納者が死亡し、二人の子が各1/2の割合で相続した場合において、その相続人の一方が相続を
放棄し、他方が単純承認すると、Aは、単純承認した相続人に対して、滞納管理費の1/2しか請求できない。
4 滞納者が法人でその代表者が管理費の支払について連帯保証をしていた場合において、
当該法人に滞納管理費の支払を命ずる判決が確定したときは、Aは、その判決を債務名義として、
当該法人の代表者の個人財産に強制執行をすることができる。

八王子ライセンススクールの解答例:解答なし(笑)
47名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 15:02:30
>>46の解説
私は、恥ずかしながら破産関係法令については不勉強なのですが、民事再生法では
破産手続開始の決定がなされると、破産財団に属する財産に対し、財団債権に基づき、
もしくは、財団債権を被担保債権として、強制執行、仮差押え、仮処分、
一般の先取特権の実行、企業担保権の実行または国税滞納処分は禁止されます
(破産法42条1項、43条1項)。破産手続開始前からの強制執行等の失効破産手続
開始前から、破産財団に属する財産に対してなされている、強制執行、仮差押え、仮処分、
一般の先取特権の実行または企業担保権の実行の手続も効力を失います(同法42条2項)。
例外は、破産手続開始前からの国税滞納処分の続行のみのようです(同法43条2項)。
給料債権は、財団債権にあたりますから、強制執行はできないことになります。
とすると、肢1については誤りとなるのではないでしょうか?
では、肢2はどうでしょうか。問14で記述した通り、マンションの管理費債務は不可分債務で
あると解釈されるところ、この場合は、連帯債務によく似た状態となりますので、民法430条は、
434条から440条を除く連帯債務の規定(432条・433条・441〜445条)を準用しています。
ところが、肢2で問われている請求の絶対効を定める条文は434条ですから、準用されないことに
なります。とすると、肢2も誤りとなります。
他の肢3及び肢4は、受験生にとって容易とは言えませんが、争いのない誤りを含んでいると
考えられます。
以上により、問16は「解なし」とせざるを得ません。
48名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 15:07:03
八王子ライセンススクールはじまったな
49名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 15:09:47
この予備校、宅建問31についても幼稚な解説で正解は4であると突っ張っています。
国家試験の内容に異論、異説ばかり唱えて、いったいどうするつもりなのか?

マン管問16も、普通に考えて1だろ。
債権持ってるのは従業員個人だから、会社が破綻しても無関係。
こんなことも解ってない講師ってどんだけ低レベルなの?
50名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 15:11:50
確かに笑えるな。解なしだってさ。

http://shikaku-hls.blog.ocn.ne.jp/blog/2009/12/21_95fa.html
51名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 15:15:56
52名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 15:26:42
53名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 19:31:56
この学校こそ、要望書など提出してもらいたいよ。
自分なりの考えなんて、なんでも書き込みできるよ。
54名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 19:35:33
>>49
オイラは八王子LSは評価するよ。
だって勇気があるじゃん。
他の予備校は見解出して無いじゃん。
じゃんじゃんじゃん。
55名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 23:06:31
大原とLECには八王子ライセンススクールの爪の垢でも煎じて、
蛮勇を見習って欲しいものだ。
56名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 00:02:55
問31の解説を納得いくまでお願いしたいところだ

(以下「資格の大原」HPより引用)
大原専任講師はココがスゴイ!
大原の専任講師はいつでも熱血指導!精一杯、受験生を後押しします!
大原の専任講師は宅建教育のプロフェッショナルであり合格へのナビゲーター。
熱意あふれる講師と一緒に学んでいくだけで、確実に合格へ近づけます。
“納得するまで帰らない、帰さない”
大原講師陣のモットーとして今日まで培われてきた伝統です。
質問を随時受付!合格までを完全サポート!
職員室に講師が常駐しているので、疑問や質問にいつでも対応できます。
受験指導の専門家として最高の学習教材を提供!
専任講師の強みは、受験指導の専門家として教材の作成から講義、質問まで
一貫した責任指導体制がとれる点です。特に講義で使用する教材は、
講師が自らの経験と研究によって作成したもので、
最良の学習教材という高い評価を得ています。
57名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 00:22:56
今回の解答に自信があり、今後の学校運営、生徒数確保による収益増強などを考えれば、機構側に複数解答の申し入れはするだろう。
駄目でも公表されるのでもなく、罰則があるのでもないから。
可となれば、学校側もしてやったりだな。
LECがやったら、合格予想点も的中して、他学校を引き離すチャンスなんだが。
58名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 07:34:41
LECの講師もスゴイところを見せてくれ
59名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 11:18:58
間違いは誰でもある。
あなたは間違えたの。
人のせいにしはだめ。
他の問いも間違いたんですよね?
人のせいにするの?
60名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 14:56:46
うん。俺が間違えたことは認めるよ。
でも、人からお金取って指導してる教育機関が、
間違えておいて何のコメントも出さないのはおかしいよね。
大原とLECは場末にある三流予備校とは違って大手なんだし、
それなりに責任感じて欲しいよな。
61名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 15:10:27
おまえら必死だな
オレは受かったからどうでもイイや
62名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 19:12:21
全員頭丸めた方がいいんじゃね?
普通は恥ずかしくて人前に出れないよね
63名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 19:27:41
ここにも潜んでいるのかな?
他人物未完成物件、手付金等保全措置すればOK君?
重説で説明して恥かけ。
ここにいるのはそうゆう人だけです。
専門学校でも間違いある。でもOK君と違う。
間違えたところは。
64名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 21:34:14
問31と38の議論スレが終わったね。
つづきはこのスレでやろうよ将来の不動産王の皆様。
しかし、常識で考えてもそこらで宅地造成している
見ず知らずの土地を手付保全すれば
シロートと売買契約できるなんて
ナーンセーンスだと思わない?
どこが買主保護なのさ。
さっさっさのさ。
65名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 23:00:00

自ら売主の時(業者と非業者)未完成物件の場合だけ
手付金等保全措置、講ずれば売買契約できる。
自ら売買のなかで他人物未完成物件なんて存在しません。
66名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 02:02:26
問31は取得契約の無い未完成他人物では無く
41条〜に該当していることから自ら売り主となれる未完成物件
つまり自己所有か取得契約のある未完成物件

業法主旨にも全く外れません

4派の言い分を尊重しても正解1は覆らないと思われます

議論終了
67名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 04:20:53
>>61
本当にどうでも良いと思ってるなら、
そもそもこんなスレ見ようとも思わないだろうし、
まして書き込んだりするわけがない。
大原とかLECの工作員が火消しに回ってるの見え見え。
見苦しいから止めろ。
68名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 05:04:07
はげどう
69名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 05:18:16
未完成売買は可。未完他人物売買は不可。これすらわからない人っているの?
70名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 06:43:55
おはようございます

みんな早起きだねぇw
71husianasan:2009/12/15(火) 07:10:51
nn
72名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 11:46:27
まだやってたんだw

自ら売主の意味すらわからない4派おつw
73名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 12:01:44
平成21年宅建試験問31正解1です。
72みたいに正解しても理解してない人多いですね?
74名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 12:40:49
問31スレで論破された4様が何か騒いでると聞いて
75名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 12:42:09
ここの4様はほんとうに『自ら売主』の意味わかってないの?
76名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 12:50:39
我輩は、売主である
まだ所有権はないW
77名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 12:54:10
他人物を『自ら売主』で売っちゃダメだぞw
78名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 12:58:57
おおはらです!

つかおおはらなめんな、ほんきになったおおはらまじぱねーから!!
79名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 12:59:14
えっ! ケチ
80名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 13:04:47
京都、おおはら、残念印
81名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 13:10:37
まじで自ら売主の意味わかってねえwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwばろすwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
82名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 13:11:16
「ピンポーン」

「ハーイ!?どちら様でs」

「おおはらです」
83名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 13:11:27
もうとっくに勝負はついてる。
工作員往生際が悪いぞ。
84名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 13:13:04
勝負はついてる。未完他人物は売買不可w
85名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 13:14:41
他人物は自ら売主にはなりません^^

つまり自ら売主の制限を受けることはありません^^

よって他人物を売ることができます^^

もちろん自ら売主ではないので制限はなんらありません^^


4派の言い分はこうなるのだが本気でわかってる?
86名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 13:19:15
4派の言い分では「他人物を代理販売すれば自ら売主ではなくなるので、8種制限を受けることなく販売できる」ことになってしまうのだが本当にわかってる???????????

業者B(土地所有)→業者A(B代理販売)→一般C(買主)

この場合、Bは単なる所有者、4派の言い分だとAは自ら売主にはならない。
よってBもAも8種制限を受ける必要はなくなってしまうのだが????
87名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 13:22:31
>>86
BC売買は業者対一般買主なので8種制限うけるよ。
88名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 13:25:32
>>87
残念。Aが間に入ればBは自ら売主にはならない。
「自ら売主」とは自ら販売行為をする業者のことを云う。
よって、4派はBもAも自ら売主にならないと云っているのと同じである。
89名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 13:31:34
4派が延々と云い続けてきた買主保護が、4派自らの意見によって形骸化されてしまった。
さてはて?これは一体どういうことなのだろうか。

4派は何がしたいのか、何が云いたいのか。ややこしや〜ややこしや〜。
90名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 13:51:59
>>88
BとCとの契約何だからBは自ら売主だろ。Bは媒介でも代理でも無いんだから。
Aは間に入るなら代理か媒介。
91名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 14:24:20
○原もLも適当にごまかしてるね。
予備校としてのレベルを疑う。
92名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 14:38:04
未完他人物売買OKとか言う予備校よりかは良いだろw
93名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 14:43:09
>>90 
Aが代理として売ればBは自ら売主にはならない。

自ら売主って単語の意味、もうちょっと調べてみたら?
94名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 14:56:08
>>92

さんざんガイシュツだが、試験と実務のギャップなんてどんな試験にもあるし
そんな事は織込済みで検討できてないことが受験対策のプロとして恥なのだよ。
95名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 15:24:11
>>94
だから間違ったことを教える予備校よりは良いだろってw

未完他人物売買は不可だが試験元の用意した解答は1と予想 > 未完他人物売買は不可なので4と予想 > 未完他人物はできるので絶対1
96名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 15:31:32
>未完他人物売買は不可だが試験元の用意した解答は1と予想

ほとんどの学校がこれだな。これぞプロ。
97名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 15:41:04
条文がなく、判例も通達もない(あるいは反している)が「実務ではこう扱われている」
という話は、国家試験ではなんの根拠にもならないのは常識。
そんなこともわからないのは受験予備校として恥ずかしいよ。
98名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 17:08:20
>>96
同じぐらいだろ。

4割 > 4割 > 2割
99名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 17:10:07
>>97
全然恥ずかしくない。国家試験の割には問題が悪かったってだけ。
100名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 17:23:14
工作員乙
101名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 17:30:37
いまだに皆にこんなに愛されているなんて
31問は本当に幸せ者です

きこう
102名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 17:54:30
平成21年宅建試験問31伝説の問題になった。
過去ないぞ、これだけ愛された肢のウ。
本年合格者より。













103名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 18:13:16
おぉ!サーティワン愛す!
104名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 19:15:44
伝説となりし問31に破れ結果不合格の憂き目に遭った者よ恥じること無かれ
汝らは誰よりも伝説の重み、深さをを己が身体に刻み込む事が出来たのだから

105名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 19:44:54
おぉ! 主よ
皆の衆、神が降臨したぞ

俺、今年46点で合格しますた。ちなみに問31は4だ

問31で1で残念なものも来年頑張れ
106名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 19:50:44
フッ敗れし者もまた伝説か...

恐れ入ったぜ問31の旦那

107名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 20:07:32
思うに問31を4にした者の方が人として
血が通っていると思う。
法律の条文通りで文言通りだよ
なんて人情ないよ。
そんな殺伐とした世界なんてなんの魅力も感じないよ
余裕がないのかもしれないけど、自分のことばかり
考えてないで、相手のことを考えられる余裕がほしいよ
やっぱ、ダメかい?
108名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 20:19:51
>>107
試験で買主保護をはかるんじゃなくて主任者になってから保護してやれよ

人情で問題解くってどんだけだよ
109名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 20:23:18
そんな甘い考えじゃあ戦場では命取りだな
だがな、そんなお前のこと嫌いじゃないぜ
110名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 20:28:31
要望書はどうなった?
111名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 21:17:47
>>108
たしかに、そうだね
>>109
俺の戦場では、これで成功してるよ。
俺は、賃貸事業用をやってるけど事務所・店舗でリピーター
の契約は多いし1件当たりも賃料坪@2〜3万円で100坪契約
で仲介料が200〜300万円。それで半分が歩合って感じで
やってこれた。これもテナントの立場にたってやっているからだと思う。
112名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 21:40:56
2ちゃんでは皆が成功してるんだよ

恥ずかしいな

113名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 21:43:26
>>111

4派の君がとりぷる1げっとおめ

まぁ頑張って下さい
114名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 22:03:50
>>113
ありがとう
でも、俺、売買もやってたから言うんだけど
世の中って自分のことしか考えられない人って
成功しないと思う。
だから、他人の立場にたって考えることも大切。
でも、売り上げだけ煽る会社が多いのも事実。
忘れないでほしいのは、自分が相手の立場
だったらってこと
115名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 22:03:58
>>77
>他人物を『自ら売主』で売っちゃダメだぞw

じゃあ施主が引き渡し受ける前にマンション売るのもダメだってことだね。
116名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 23:22:00
自分のことしか考えてないのに成功した者は多いよ

周りにもいるからよくわかる

成功してから偽善者になる者も多い

周りにもいるからよくわかる
117名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 23:25:19
>>107
DAKARA☆

1派は実務と試験の違いがわかっていた頭の良い人間。
4派は実務と試験の違いがわからなかった頭の悪い人間。

それだけの違いだろ?
4派は試験に間違えて悔しいから自分たちを正当化・美化・正義だと主張したいだけだな。
血が通ってるかどうかに1派も4派も関係がない。
118名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 23:26:51
法律に従って1がある
4と答えたらお客様に迷惑かける法律に従わない不動産屋
119名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 23:40:50
ダメだ!
これじゃ、ジ・エンド
120名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 23:46:52
良い子の宅建業者のみんなは
問31が1だってことはもうわかってるよね
そう、皆の大好きな銀行さんも味方だし
気になる業法主旨もキチっと守ってるしね

さぁ、みんな明日も朝から仕事だし
2ちゃんで不毛な議論なんかしないで
早く寝なきゃ駄目だぞっ

それじゃ良い子のみんな、おやすみなさぁ〜い
121名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 23:54:26
まだやってたのかw
大本営発表にたてつくてか?
122名無し検定1級さん:2009/12/15(火) 23:54:29
みごとだよ
1派は自分のことだけ考えて成功してくれ

小さい子供がいる家庭が長期住宅ローンを
組んで奥さんはパートで必死に働いて旦那は
安月収なんて考えらないセレブなんだろうな
123名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 00:08:36
4派ってのはどうしてこう自分に都合よく脳内で話が作れるのだろう
条文の解釈しかり、1派は自分のことだけ考えている理論まで出てくる始末
頭が悪いってゆうより法律の試験がわかってないんだろうな
124名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 00:11:38
俺、ダメですか?
自分で話作ってますか?
125名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 00:20:18
駄目だ駄目だ!!
そんなこっちゃ2ちゃんで食べていけないぞ
126名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 00:30:16
>>125
分かりやした。
チビたちの為に、食べていくために、
あちきは、デビルになりやんす。
かかって恋や!!おらおらwww
127名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 00:48:26
l'essentiel est invisible pour les yeux
128名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 02:08:50
もう!!!ウチがまとめる酒井。

@仮にAB間においてBが手付保全してそれをAがCに転売するは桶。
Aそして他人物売買は手付保全しても原則不可。

懺悔します、これが当時考えていたことです。
@の考えはつまり、ごっちゃになったケース。自己の所有に属さない物権という言葉の真意。なぜこんな長ったらしいネーミングなのかを理解していなかったことにほかならない。
ただ各条項単体でみれば筋が通ってしまうのだ・・。(これがちゃんぽんね)

Aの考えはそのままだ。他人物売買は手付保全しても不可(ズレてる)
しかしこれで粘ったやつもまた本当の意味の「自己の所有に属さない物件」を理解していなかったことにほかならない。

ただ1派も内心ビクビクだったんだろ!感じてたんだろ!!
なにせ1派の解説ときたら・・プッ。

何れにせよ何十年というその道のプロの方も間違えたわけだ!?
これからはお互いがこうやっていい意味で討論して理知を深めあっていけば、
レベルも上がり未来の住の担い手の意見もボトムアップされていく。
ひいては職場も明るくなり、住環境が整いそして日本は平和になった。

めでたしめでたし


129名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 03:35:27
>>128
当時考えていた@を見る限り
4派の中でも底辺と思われ
まとめるって言うわりに思わせぶりな文面で・・プッ。

ほら、もう一回チャンスあげるから
頑張ってズバッとまとめてよ!!
130名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 05:45:05
民法では他人物売買は○。業法では他人物売買は×。

なぜ他人物売買が×かというと買主に物件が渡らない可能性が高いから。
ほとんどの一般買主にとっては一生に1度で1番高い買物だろろうから業法では買主保護を図っている。

例外は1つ。
他人物でも業者の物になることがほぼ確定(取得予約有)なら売っても良い。買主に無事渡らないリスクがグッと減るから。

↑他人物売買の話しはこれで終わり。未完他人物は他人物なので売買不可となる。

未完成だからまだ自己の所有に属しない物件はまた別の話し。
他人物も未完成も同じ条文(33条の2)に書いてあるから誤解する人が多い。
しかし同じ「自己の所有に属しない物件」であるから同じ条文に書いてあっても不思議ではない。

本問ウは「甲土地をAがBから既に取得していた」という裏設定があった。
41条1に該当するって書いてあるから裏設定あるってわかるでしょ?という意見も
裏設定は問題として不十分。という意見も出て当然。
『未完他人物売買は可能だ!』とかいう人は論外。
131名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 10:26:11
まぁ条文の解釈は2ちゃんで決められるワケもないし
問題文の解釈ということになると思う

まぁ4派は主題者にまんまとハメられたというワケだ

悪問スレで4正解ヒッカケ説と1正解ハメ説で勝負したけど

結果1-ハメの勝利

まぁヒッカケとハメでは、やはりハメに重きが置かれるのが一般的だわな
132名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 10:50:05
専門学校も間違える問31肢のウ
伝説となり正解した人の中に、自ら売主となり他人物未完成物件、
手付金等保全措置すればOKと信じる人が多くなり大笑い問題
になった。
133名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 11:19:20
>>132
専門学校じゃなく予備校
他人物未完成でもあらかじめ取得契約があれば問題なし
なくても銀行が信頼し保全措置してくれるような会社や立場なら問題なし
134名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 11:23:59
勘違いだらけだ、大笑い。
135名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 11:39:57
いまなら言ったモン勝ち50%増量中
136名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 11:51:10
やっぱり、4様も政界入りですか!
あっ、言っちゃた(^ω^)
137名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 11:52:26
不動産流通近代センター
宅地建物取引業務の知識のP396見て。
これで解決です。
138名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 11:56:01
>>137
なんと書いておるんじゃあ?
139名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 12:08:17
婆の盲いた目の代わりによぉく見ておくれ
140名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 12:08:52
合格者のスレと間違いました。
ごめんなさい。
141名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 12:20:09
実務2年以上の合格者もおるんじゃが
142名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 12:25:31
他人物未完成物件、手付金等保全措置とれば自ら売買OK君、
伝説の主任者になれる。
143名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 12:30:23
その業者青木の背広をまといて
造成中の野に降りたつべし。
得がたし銀行との絆をむすび
ついに買主を青き完成物件に導かん。
144名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 12:32:53
1派のイメージを汚すようなカキコはやめろ。
人が寄り付かなくなるぞ。
145名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 13:22:05
遂に怒られた俺退散

皆様またどこかの資格スレで逢いましょう

らんらんらららんらんらん♪

姫主任様〜
146名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 13:24:37
4派は論破されてもう敵わないと悟ったのか、次は1派の印象工作に出たようだな。

4派はどうして自らの負けを認められないのだろうか。

「自ら売主」を自らの所有する物件を売る行為だと勘違いしてたやつはどこいっちゃったのかな?かな?
147名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 13:39:20
4にした学校の工作員でそ
148名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 13:43:51
>>137
確かに。
「工事完了前の物件で、手付金等の保全措置を講じなければならない場合において、
その保全措置を講じているとき」には、
自己の所有物でない宅地・建物の売買禁止の制限規定は適用されないとはっきり
書いてある。
つまり、他人物かつ未完成物件は、手付保全措置をとれば売買できる、ということ。

通常のマンション青田売りは、33条の2第1号の適用だから、
第2号の適用例って実務的にはほとんど見ないんだけど、
法律にはできるって書いてある。
149名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 13:47:57
>>137
俺も見たよ。
ここまではっきり書かれると、もう否定しようがないね。
「他人物未完成物件、手付金等保全措置とれば自ら売買OK」でFA。
150名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 14:09:46
>>148
「自己の所有物でない宅地・建物」って書いてるんだろ?
未完成だからまだ自己の所有物ではないって意味だろ。
151名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 14:23:39
>>150
> 未完成だからまだ自己の所有物ではないって意味だろ。
そのような書き方にはなってない。
152名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 14:36:52
>>150
> 未完成だからまだ自己の所有物ではないって意味だろ。
未完成だから自己所有でない物件を施主が売る場合、
請負契約により完成時に施主が当該物件を取得することが確実なので33条の2第1号の適用を受けることができる。
よって実務上第2号はあまり関係ない。
153名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 14:49:55
>>130
本問ウは「甲土地をAがBから既に取得していた」という裏設定があった?



ねぇーよそんなもん
154名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 15:33:05
21年度宅建試験問31肢にウはついに伝説のお笑い問題になった。
恐るべき自ら他人物未完成物件、手付金等保全措置OK派。
いつの日か報道で騒がれて思い出すよ。
このお笑い問題、そしてOK派の人達。
155名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 15:52:37
悲しいかな騒いでいるのは4様であと一点で合格だった2ちゃん住人のみ
156名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 15:55:20
??・・??149さん??・・??
伝説のOKさんですね。
お笑いありがとう。
そして><ばいばい><
157名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 16:17:24
>>152
未完成のうちは完成物件としては誰の物でもない。請負業者の物でもない。
だから1号例外を受けることはない。

未完成を1号例外と言うのは未完他人物OKよりひどいぞ。
158名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 16:52:48
>>157
> 未完成のうちは完成物件としては誰の物でもない。請負業者の物でもない。

仮にそう考えるとしても、完成時に施主が取得する契約を締結しているので1号例外を受けることができる。

> 未完成を1号例外と言うのは未完他人物OKよりひどいぞ。

もし2号例外だとすれば、5%以下でも保証契約がないとできないことになるが?実務ではそんなことしてないだろ。
159名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 17:30:34
>>154
「自ら売主」の意味はわかったのかな?笑
160名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 17:44:55
>>157
> 未完成を1号例外と言うのは未完他人物OKよりひどいぞ。

え?これ常識だと思うけど違うの?
もし違うなら青田売りで手付け5%以下でも保証契約必要だよね。
161名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 17:54:06
他人物未完成物件、持ち主と契約予約がある場合
自ら売主になり未完成物件に変化すること知ってますか?
162名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 17:59:31
>>161
> 他人物未完成物件、持ち主と契約予約がある場合
33条の2第1号の適用を受けられます。
163名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 18:05:18
問31は33−1だよ。
164名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 18:36:45
八王子ライセンススクールは、
八王子ライディングスクールと関係あるの?
165名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 19:37:30
おーい、「自ら売主」の意味はわかったのか?
166名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 21:14:26
今年、宅建受験で初めて法律を学んだ者の単純な疑問です。未完成Bの宅地
をAはCと売買契約出来ることは分かりました。しかしAとBの間では契約
が交わされていないと 価格、引渡しの時期が特定されていません。そう
するとAがCに交付する契約書、或いは37条書面に肝心の価格、引渡し、
移転登記の時期が記載出来ずに困ると思うのですがこんな場合どうしたら
いいんでしょう?既出だったらごめんなさい。
167名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 21:36:21
売主業者、買主非業者の場合、業者は真の所有者から宅地の契約、予約が
なければ買主に売買できません。手付金保全等保全措置しても売買できない。
なぜなら移転しないからです。問31の問題は自ら売主に該当していますので
未完成物件の売買となり手付金保全措置すれば売買できます。166さん、
素敵な主任者になれます。
168名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 22:13:46
>>157
不動産関係者と思われる方のブログにも同様の意見あったけど未完成他人物云々よりしっくりくるよね

169名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 22:17:19
>>168
×157→>>167
170名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 22:32:14
>>167
ありがとうございます。問題文をよく読み返してみるとおっしゃってる事が
良くわかりました。
171名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 00:06:23
不動産流通近代センター
宅地建物取引業務の知識 P396
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org465063.jpg

これ読んでもなお、、
「他人物未完成物件、手付金等保全措置とれば自ら売買OK」
に納得できない人は日本語能力に問題があると判断する。
172名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 00:31:42
工事完了前の物件としか書いていないわけだが・・・
173名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 00:33:03
自己の所有に属さない宅地建物の売買に関する法律関係については次の通り。

a.未完成物件を施主が売主となって売却する場合→41条1項ならびに33条の2第1号を適用
請負契約を締結しているので、別途取得予約は不要
5%以下、かつ1000万円以下なら手付保全の必要なし(41-1)
そうでなければ保証機関の保証が必要(41-1@またはA)

b.他人所有の完成物件を売却する場合→41条の2第1項ならびに33条の2第1号を適用
所有者からの取得予約が必要(33の2@)
10%以下かつ1000万円以下なら手付金の保全は必要なし(41の2-1)
そうでなければ、保管機関の保管証明が必要(41の2-1@またはA)

c.他人物の未完成物件を第3者が売主となって売却する場合→41条第1項ならびに33条の2第2号を適用
保証機関の保証が必須(33条の2A、41条1@またはA)

以上
174名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 00:37:18
>>172
この項目全体として、前提は「自己の所有物でない」物件であるから、
「自己の所有でない」かつ「工事完了前」の物件ということ。
175名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 00:55:19
>>171
条文そのままの解説だね
条文の解釈で10スレ消化したのに、その条文見せて納得しろと?
腹痛い

176名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 02:35:45
>>175
はっきりと意味のわかるものに読み手の勝手な解釈を加える必要性は皆無。
条文そのまま、そのとうり未完成他人物でも自ら売主として売買できるでFA。

で、「自ら売主」の意味はわかったのか?まだわからないのか?
177名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 03:39:46
>>176
おまえがせつめいせいや
178名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 04:19:36
>>176
1が正解なのも判るし
未完成他人物が売れるのも判る



自ら売り主 って何?
179名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 05:08:50
>>173
未完成物件で1号例外使うなら、取得予約で売買可。
未完成物件で2号例外使うなら、保証契約で売買可。
別に未完成だから1号例外使っちゃいけないと書かれてるわけじゃないから、
他人物未完成だって取得予約あれば売買出来るし、5%以下なら保証もいらない。
これなら、わざわざ面倒な保証契約なんて実務では使わない。
ま、割賦販売契約みたいな物だね。制度としてはあるけど実務ではほとんど見ないって奴。
180名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 06:05:31
問31肢のウ(いつも同じ解説する171と176)
家庭裁判所に行き成年非後見人の審判受けてください。
法定代理人、民法で厚く保護されます。世のため人のため
2人(171と176)ため。
181名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 06:42:24
>>180
まだ「自ら売主」の言葉の意味がわからないのか?わらかないのか?ん?
「自己の所有に属さない物件」の意味もわかっているか?わからないのか?ん?
試験と実務の違いもわからないのか?わかってないんだな?ん?


君のほうがよほど成年被後見人だと思うぞ。
日本語もおかしいし漢字も間違っているなw
世の中のためには君みたいな頭の悪い人間はいないほうがいいな?な?
それぐらいは頭の悪い君でもわかるだろ?
182名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 07:11:10
ひっかかったね
やはりあなたは欠格自由があるね
(181)さん
残念ながら主任者登録できないです
183名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 07:49:03
俺には>>181のほうが被後見人に見えるが…。
なにに引っかかってるのか具体的にいってみてくれないか?
184名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 07:49:45
欠格自由(笑)
185名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 08:12:25
ダメダメ君もついに拠り所を失って開き直り?
自説を支持する資料とか文献とか何もないのに、
立法趣旨とか持ち出して勝手な解釈しても説得力ないな。
最後まで4派だった大原とかレックに相談してみたら?
きっと泣いて喜んでくれると思うから。
186名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 08:18:03
しかしまぁよほど悔しいんだろうな
まだどうしても正解1だと認められない




戦わなきゃ現実と
187名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 08:41:46
自由だぁーーーーーーーーーーーーーー
188名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 09:46:55
>>181
はよ 自ら売り主説明せえよ

おれは1正解で間違いないと思っとるし
条文通りでも文句はない

只単におまえの物言いに腹立つだけ

はよしろ
189名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 10:15:56
問31を1、問38を2で解答して35点だったけど合格してました。
45問中15問間違えたけど合格しました。
190名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 10:33:36
このままだと未完成他人物は手付保全で取引可が決まっちゃうよ。
ダメダメ池沼君からは何か反論ないの?
191名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 11:16:58
未完成他人物件(自ら売主)の場合手付金保全措置があればOK
未完成他人物件(自ら売主でない時)の場合手付金保全措置講じてもNG
192名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 12:18:56
>>191
> 未完成他人物件(自ら売主でない時)

これってどんな時のこと言ってるの?
193名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 12:31:57
>>188
>>191
「自ら売主」はお前が説明するべき事項。
他の全員はわかっている、宅建を取得したものor取得したいものならば誰でもわかっていなければならない基本的な事柄。

早く答えてみろよ。採点してやるから(笑)
194名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 12:43:36
詐欺、強迫、色々な犯罪(本人)のこと。
真の所有者と偽り未完成物件他人物売買の契約して
手付金保全措置して雲隠れするOK君のこと。

195名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 12:44:54
>>193
> 「自ら売主」はお前が説明するべき事項。

自分の意見の内容なんだからまずは君から説明すべきだろう。
それとも自分の意見に自信がないのかな?
196名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 12:54:58
馬鹿だから契約後にしてるのね。おお笑い。
手付金保全措置の時期勉強しよう。犯罪者OK君
197名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 13:34:51
>>194
契約の後に手付保全している君は真面目に犯罪者だな。
198名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 13:38:50
199名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 13:39:13
>>194
だからぁ〜

自ら売主ではないのなら手付金保全してなくても犯罪にはならないんだって。
なぜならば自ら売主ではないのなら8種制限で禁止されていないから。
もちろん民法でもな。

これは君の意見だからな?よく考えれ。
自らの意見で自らの主張している買主保護が形骸化してることわかってる?

まだ自ら売主の意味わかってない?ないの?ないのかな?
200名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 13:45:22
>>194

> 詐欺、強迫、色々な犯罪(本人)のこと。

犯罪なら取得予約契約偽造する方が楽なんじゃない?
201名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 13:46:46
>>193
おう俺の参考書には自ら売り主の意味まで載ってなかったのよ

はよ教えて下さい

待ってるわ
202名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 14:32:27
ダメダメ池沼君、元気ないね。もう降参かい?
成年後見頼む準備でもしておけ。
203名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 15:28:02
ダメダメ池沼犯罪者くんは本当に宅建勉強したのか?
日本語もろくに使えないようだから勉強しても理解できていないんだろうけども。
落ちて悔しいのはわかるが、また来年頑張ろうな。応援してるぜ。
204名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 15:48:27
12月2日問31は正解番号1と発表済です。
売主が手付金の保全措置しているときは
買主との間で契約締結することができる。
売主が(ここがポイント)解りますか?
他人物未完成物件、手付金(等)保全措置OK君
205名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 15:52:30
>>204
> 売主が(ここがポイント)解りますか?

あなたの考える売り主の定義を説明してください。
206名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 16:07:13
正解しても正しい知識がないOK君。
まずあなたの定義説明してください。
207名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 16:11:42
『自ら売主』の定義まだぁ〜?(笑)
208名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 17:14:50
>>204
> 売主が(ここがポイント)

ここがポイントだと自ら言ってるわけだから売主の定義くらい説明してやれよ。
みんなそれを待ってるんだからよろしく頼む。
209名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 17:47:40
ここがポイントだと言っておきながら、そのポイントをきちんと説明できないようだね。
電波入ってるみたいだから病院に行って脳波でも検査してもらってくれ。
210名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 17:53:13
>>204でなくて悪いか
自ら売主って自分に所有権の帰属するか
帰属する予定のものを売る納豆売りのこ
とでないか?
211名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 17:58:42
>>210
そう考える根拠あるのか?
212名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 18:03:36
207、208、209同じOK君だな。
合格者なら(財)不動産流通近代化センターP396見れば。
合格者なら。
213名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 18:05:07
自らの 逆を考えて
自らでない売主を考えたんだが
214名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 18:43:59
ダメダメ池沼犯罪okくんは本当に宅建勉強したのか?
ここまで物わかりの悪い奴は本物の池沼かもしれんな。
一人で頑張りすぎw
215名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 18:46:16
ダメダメ池沼犯罪okくん=4派
216ダメダメ池沼犯罪ok4様:2009/12/17(木) 18:50:09
自らの所有にならない物件を売っても自ら売主にはならない(キリッ
217名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 19:06:35
ちゃんとコメント出してほしいな
218名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 19:08:06
自ら売り主君が言いたいことは判るし違いがあるかも知れんが俺もその線

自ら売り主として41-1にあてはまってたら33-2-2の条文通りでくりあや
設問上は他人物未完成の取得契約の必要の有無は関係ない

しかしあーも誰彼かまわず自ら売り主連発されたら気分悪いで
大体ここ議論スレちゃうしね
親切に4解答者に説明してる方もおるんや

まぁここはビシッと自ら売り主について説明して欲しいわ

おどし口調だったのは詫びる

ほなな
219名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 19:39:45
こいつ>>218本当に池沼なんじゃね?w
間違えを認めておいてこの態度w
社会でものけ者にされてるんだろうな。
220名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 19:43:04
民法上は他人の所有する宅地、建物であっても売主なることがでます。
業法では自己の所有になっていない物件については、原則として、
自ら売主となる売買契約、締結、予約についても禁止。
買主、業者であるときは適用なし。
例外は皆さんご存知ですね。肢のウは未完成物件で
手付金等の保全措置、講じなければならない場合においてその保全措置
講じているとき。
以上自己の所有物ではない宅地、建物の売買の原則的禁止(33−2)
でした。
221名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 19:56:16
ダメダメ池沼犯罪OK4様は誰と戦ってるの?wwwwwwwwwwwwwwうけるwwwwwwwwwww
222名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 20:03:30
もう相手にしないほうがいいよ。
218と221おなじ人だよ。
来年また試験受ける人だよ。
223名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 20:59:17
>>222

俺は>>221で1派

ダメダメ池沼犯罪OK4様=>>218で4派

ダメダメ池沼犯罪OK4さまうけるwwwwwwwwwwwwwwww
224名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 22:09:07
レックの黒岩とゆーヤツは31については、一切法的な説明せずに

31は合否に関係ないから、落としてもかまいません。他で取ればいいんです。

って、酷すぎないか?もはや予備校講師と言えないだろう。
225名無し検定1級さん:2009/12/17(木) 22:14:26
まだこんなもの公開してる八王子ライセンススクールってどんな予備校?
他人事ながら、来年の生徒集めに悪影響与えるから止めた方がいいと思うんだけどな。
by 大原・LEC
http://shikaku-hls.blog.ocn.ne.jp/blog/2009/11/2131_27d6.html
226ダメダメ池沼犯罪ok4様:2009/12/18(金) 00:03:01
不動産業界と素人買主は俺が守る(キリッ
227名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 00:55:14
久々6時間ぶり
俺、納豆売りだが(210・213)・・・
俺の考え間違ってる?
228名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 01:19:30
「自ら」の前にある言葉それは「所有者」or「業者」
どっちにしても自分に所有権が帰属するか帰属する予定だろう?
「自ら」を抜いているただ単に「売主」なら他人物を転売する業者
なんかも該当する。

民法上他人物売買可能ってことは他人のものも売れるので売主になれる。
ってことは他人のものは当たり前田のクラッカーだが「自ら」じゃないよね
229名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 02:05:57
>>227
はい、間違ってます。

>>228
「自ら売主となる」というのは「自らが当事者として売買契約の売り方になる」と言う意味だ。
「自ら」という語句は「所有権がある」ことを意味するものではなく、
代理や媒介と区別する意味で使われているに過ぎない。
これ見れば分かるだろう。http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org465063.jpg

自らに所有権がなくても、あるいは所有者との間で所有権を取得する合意がなくとも、
売主になることは民法上は制限なく可能。但し宅建業法上は原則禁止で例外可能。
例外は、33条の2の第1号、2号に該当する場合だということだ。
230名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 02:09:01
231名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 04:51:33
2ちゃんねるだけ楽しみのOK君はついに物事の判断ができなくなり、
ママと家庭裁判所に行きました。20歳以上なので審判して成年被後見人に
認定されました。ママは安心しました。これでOK君は法律(民法)で
厚く保護されます。めでたし。めでたし。
232名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 06:09:57
OKだめだめ池沼犯罪書き込みしてる人のことですね。
231さん。同意です。
233名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 07:25:06
間違えたことを素直に認めればいいのに…。
自ら売主は言葉がわかりにくいよな。

しかし間違えて恥ずかしいからって他人を被後見人呼ばわりするとは人間性を疑うよな。
234名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 07:49:36
>>228
「自ら売主となる」という文言を
「自らの所有物を売却する」と誤解していたということか。
全くお粗末な話だ。
真面目にそう思っていたのなら、
法律勉強する前に、小中レベルの国語の勉強したら?

235名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 08:09:20
>>231
ここは君の日記を書くところじゃないんだよ^^;
236名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 11:27:24
未来は努力で変えられるが、過去は変えられない。時間の無駄だ!まえむきに!
237名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 12:12:57
ダメダメ池沼被後見犯罪OKくん>>228がフルボッコ涙目wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
238名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 13:02:47
不動産売買で当事者になるってことは、
買主に対して物件の引き渡しと所有権移転
義務を負うんだろ
所有権を取得するか取得する予定もなく売買
時点で無権利者が売買やって実務通るって
馬鹿だろ
真の所有権が別の業者に売却するリスクだって
あるんだろ
馬鹿どもよく考えろ
239名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 13:14:12

真の所有者
240名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 14:18:34
>>238
> 時点で無権利者が売買やって実務通るって

法的には問題ないが、通常の実務ではメリットが薄いからやる人がいないだけの話。

> 真の所有権が別の業者に売却するリスクだって

取得予約が実行されないリスクもあるし、
そもそも予約契約自体が捏造されていたとしても買主Cがそれを認識することは困難。
取得予約よりも保証機関の連帯保証の方が安心できる。
241名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 14:34:39
近代化センターが最近更新したどっかのページに
載ってたコメントで法律理論上可能としても実務
で使えないとNGなんだよ
242名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 14:56:17
(原則)業者は自ら売主となって自己の所有に属さない物件、非業者の
買主に売ってはならない。
(例外)取得確実な物件(他人の物件の場合)と
手付金等保全措置講じた場合は(未完成物件の場合)は
自ら売ってよい。おわかりですか?
OKダメダメ池沼被後見犯罪OK書き込み君。
243名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 14:58:55
>>241

> 近代化センターが最近更新したどっかのページに
> 載ってたコメントで法律理論上可能としても実務
> で使えないとNGなんだよ


そのページリンクしてもらえますか?
244名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 15:34:57
>>241
試験と実務は違うと何度言ったらわかるんだい?

教科書に載っていることでも実務だと出来ないことなんてよくあるお話。

もう少し世の中を知ろうね、ダメダメ池沼粘着被後見犯罪ok4様^^;
245名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 15:40:34
>>242
未完成かつ他人物はどちらが適用されるのかな?
具体的な法的根拠や判例などを添えて説明をしてください。
ダメダメ池沼粘着被後見犯罪ok4様、日本語で説明御願いしますね^^
246名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 15:44:51
>>243
その言葉好きだね
まっ、どっかで自分自身が言われて悔しかった
んだろW

>>244
今、携帯なんで自分で探してくれ
トラブルなんとかのページだったが
247名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 15:48:42
保証機関の連帯保証もらってまで未完成他人物売買を売買なんて、
面倒臭いから実務じゃやらないよ。確かに。
でも、法律的にできるかどうかは別問題。
33条の2第2号例外は、使えない、じゃなくて、面倒だから使わないの。
248名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 16:05:55
>>246
243と244逆ね
今、実務中なんでそんじゃ
249名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 16:10:26
>>246
> 今、携帯なんで自分で探してくれ
> トラブルなんとかのページだったが

それじゃ内容わからないから議論にならぬ。
250旧4様より愛をこめて:2009/12/18(金) 17:47:36
ひゃくにじゅうきゅー!
つか巨大化の原因は1派の説明能力の欠如がまねいた結果でもあんだよw

いまだ彷徨ってる人おるん!?
あ゛ー!じゃおれが4派の勘違いを指摘するね(元4様より愛をこめて)
まず対立している「未完成他人物」ね、これは不可!声を大にして不可!!(過去問で見つけました)

まずこれには自己の所有に属さないの説明が必要不可欠だね。
これには他人物や未完成を含むが・・・まずこの意味・・履き違えてやしないか?
他人物はそのまま解釈できます、そしてこの未完成!
これは『未完成ゆえに自己の所有には含まない』と解釈するそうです(これに関しては本試験ではこう規定している以上俺自身言いたいことはあるが受け付けない)

よって未完成の時は手付保全すれば契約可能とするのは、これは、他人物売買とはそもそも関係ナッシングなのです。
自己の所有に属さない部類で条文でくくってあるだけ。(これがややこしかったりする)

そしてそれならば(未完成他人物)なぜ完成物件の場合の手付保全の条項が存在しないのか・・・?
そうです、完成してるから自己の所有に属するとしているにすぎないのです。


以上で終わり?もちw↑理解できてれば、そもそも、未完成の場合における他人物という概念そのものが生まれません。(俺は懺悔したとおりw)

他人物=未完成ではなくこれは別物でただ単に自己の所有に属さないでくくられているだけの事を今一度ご確認下さい。

1派の説明マジうけたwてか被害者だかんね俺ww上記理解してればそもそも未完成完成とか(1項未完成2項完成とか)出てこないんだよ!(梶○塾だっけ)
で4派の中でも底辺発言いただきまいたー!!wそもそも4派の中でも〜って言ってる意味がわからん(この発言自体がカスを物語ってるw)
そして以上懇切丁寧な説明承知のウえで発言してる人はただのおしゃべりクソやろうだからもうシカトしていいと思います。

じゃーねー☆

以下シカトでw
PS:ただ1つ心残りが・・この手付保全・・手付保全するってことは契約に着手してるってことですよね(金銭授受発生を意味してるので売買契約があると考えるのが普通てゆーか包括的にも含む)そうすると・・・機構さんどうよwごめんなーまじシカトでww
251名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 17:56:41
>>250
> まず対立している「未完成他人物」ね、これは不可!声を大にして不可!!(過去問で見つけました)

その過去問は何年度の第何問?
252名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 18:14:48
(200,201)(207,208)(223,234,235)
(237,238)(244、249)
OKダメダメ池沼被後見人犯罪OK書き込み君。
ここは2ちゃんねる。きみは2ちゃんねるのご意見番。
他人物未完成物件、手付金等保全措置OK(取得不能でもOK)の
名言残し、また自ら売主の意味が解らないので、解らないなら
大原学園かLECに通えば。そしてきみは2ちゃんねる歴史に
残る大笑い者となった。



253旧4様より愛をこめて:2009/12/18(金) 18:46:39
251さー

その質問が出る時点で、俺の言いたいこと知ってて発言してる感じ?
おれ別に業法の鬼になるつもりは甚だないから(逃げといわれればそれまで)

まぁみなさんせいぜいあらさがし頑張って下さい。おれはもうノータッチで行きたい。


平成9年・問45 選択肢4 
254名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 18:52:29
>>252
ダメダメ池沼粘着被後見犯罪okくんはおまえのことだろww
自ら売主の意味はもうわかったのかな?

>>250>>251
その過去問と、問題内の指定していた条文第○項の部分が違ったやつだろw
とっくに既出w
さすが4様は記憶力が小鳥並ですのぉwwww
255名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 18:59:11
>>253
やっぱりwwwwwwwwwwww
おまえアホスwwwwwwwwwwwwwwww


※この問題でひっかかってしまうのは、
平成9年問45選択肢4の過去問題と
同じように考えてしまった場合です。


 宅地建物取引業者Aが,自ら売主として,B所有の宅地(造成工事完了後)をCに売却しようとしている。この場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。

4.「Cが宅地建物取引業者でない場合で,AがCから受け取る手付金について宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じたときは,AB間の宅地の譲渡に関する契約の有無にかかわらず,Aは,Cと売買契約を締結できる。」

この平成9年問45選択肢4は、完成物件の場合です。
したがって、
未完成物件だけを規定する41条1項の問題ではなく、
33条2号の適用もありません。


未完成物件で、33条2号が適用される
今年の問31ウとは、場面が異なります。
256名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 19:04:48
>>250はこれだけ大見得切っておいて既出で議論され終わってる問題を出してくるとかwwwwwwwwwwwまじうけるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
257名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 19:08:20
大笑い代表254が大原、LEC通っていいかな?
いいとも。
258名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 19:35:41
257
お断りします。
259名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 19:45:21
もうやめろよ、ダメダメ池沼粘着被後見犯罪おkくん>>257>>258など。
ここはお前のくだらない話を聞く場所じゃないんだよ。
素直に間違いを認めたらどうだ?
問31の答えは1、これは事実なんだよ。機構が1で手付金保全をすれば契約できるって言ってるの。
法律解釈上でもできることを否定する要素はなにもないんだよ。

君は正義感に溢れた子なのはわかるが、世の中にはそういうことがいっぱいあるんだ。
社会に出ればわかるよ。もう少し大人になってから遊びにこような^^
260名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 19:54:48
だから1なのそれより自らの持論してください
261名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 20:02:48
1派は4派の屁理屈をからかいたいから、ここに来るというのは、まぁ、わからないでもない。

4派は、この期に及んで、しかも2chで独自の解釈をいつまでも述べ続けて、一体どうしたいんだ?
解答を変えたいのか?
誰かから認められたいのか?
終わった試験に対してこんなに労力を使って、何に対して戦ってるんだ?
2chで騒げば、誰かが変えてくれると思ってるのか?だったらカイジ読め!!

どうなんだ?
教えてくれ。
262名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 20:10:31
平成21年問31の解答は1です。


263名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 20:13:09
もうやめろ。粘着池沼被後見くん(仮称)。
お前がここで騒ごうが事実はかわらないんだよ。
実務と試験の違い、これを理解できる大人になってから2chで遊ぼうな。
お前の悲しみとか苦しみとか悔しさとか、俺はそういうのはわかってやれないが・・
また来年受ければいいじゃないか。応援してるぜ!
264名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 20:16:47
ここしばらく4派を擁護したり、この話をうやむやにしようとしてるのはたぶんO原の工作員です。

彼らは、「合格できなかったことを予備校のせいにするな」などと主張しています。
同じような主張が司法書士のスレでも見られます。学校の体質なのでしょう。

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1238130305/l50
265名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 20:17:38
おまえが来年受けろ。
不合格者

266旧4様より愛をこめて:2009/12/18(金) 20:58:50
やっぱ俺の言ったこと理解してねーし・・・
まず原則理解してる?

本問(H9)は33条の2の適用はない!?(意味不w)適用があるからできないんですよwやっぱ根本が違うなww
そしてこの未完成という意味は何度も言うように「未完成ゆえに誰の所有に属さない」という意味です。他人物(第三者が介在する取引)とは切り離してください。
ちなみにこれは周知の事実です(そしてこれに関しては実務教育出版にお尋ねを)

わたしがこの問題を引き合いに出したのは、これ(250番)を説明したいがためです。
十分だと思います。(みなさんはどう思われますか)

そしてこの33条の2。なぜ自己の所有に属さない物件の売買が業法で不可能なのか?
それは不確実な取引だからです。
すなわち完成の場合はできなくて、未完成の場合はできるとしてはそもそも前提に反しますよね?むしろ逆ですよね。


よって「他人物売買は未完成完成関係なく売買契約が必要」だということ(当時の俺は理解してなかった)

もういい加減分かってほしい。そして次の試験ででることを願って・・・合掌。
そして裏設定があったなどはまた別の話です(ここが本問の疑問で未だに説明ないんで納得はできないが)

PS:なぜにおれが4様のおもりしなきゃなんないわけw1派頼むよ・・・。



267名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 21:14:31
 宅地建物取引業者Aが,自ら売主として,B所有の宅地(造成工事完了後)をCに売却しようとしている。この場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。

4.「Cが宅地建物取引業者でない場合で,AがCから受け取る手付金について宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じたときは,AB間の宅地の譲渡に関する契約の有無にかかわらず,Aは,Cと売買契約を締結できる。」

この平成9年問45選択肢4は、完成物件の場合です。
したがって、
未完成物件だけを規定する41条1項の問題ではなく、
33条2号の適用もありません。



平成9年の問題は【完成物件】
そして条文33条第2号に規定されている措置とは第41条1項。
第41条1項は【未完成物件】についての項。

これでわからなければお前は本当の池沼だなw
268名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 21:16:59
世の中には約束しても守らなくてもOKな人がいます。
266です。
269名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 21:25:51
268,266は成年被後見人です。
皆さん暖かな視線で。
270名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 21:36:19
>>266
>そしてこの未完成という意味は何度も言うように
>「未完成ゆえに誰の所有に属さない」という意味です。
>他人物(第三者が介在する取引)とは切り離してください。

これが屁理屈なんだってば。
工事中の未完成物件が誰の所有物でもない(=無主物)という判例でもあるのか?
あったら出してみろ。
271名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 22:01:57
おまえが出せ。270
272名無し検定1級さん:2009/12/18(金) 22:37:49
そろそろ4派は現実を認めたらどうだ?
それともあれか?大原LEC工作員が自らの誤答を貫いたスレを埋めるためにやってんのか?
そんなことをしても来年の客はいないぞw
273旧4様より愛をこめて:2009/12/18(金) 23:57:19
「未完成ゆえに誰の所有にも属さない」は何と言おうが周知の事実。
「他人物とは切り離して〜」は分かりやすいように説明してあげた。言いたいことは理解できたでしょ。
ちみらの考えだと完成は手付保全無理で、未完成はOKってことになっておかしいしょ、33条の2の目的に反するだろ(他人物で考えたら未完成の方が危険だろ。この事実をまず念頭に)

ただ個人的には勉強した奴は4選んでもおかしくはない、だって手付保全しても契約できないのだから(裏設定で片づけられたのも事実)問題文にかいてあるのにな(33条の2)
ただこの場合Bから受け取る手付金じゃないとそもそもおかしいわけだから、この点からも伺えるね。

未完成ゆえに〜テキストに書いてあることだから、実務教育出版に行って下さいw
そして・・・成年被後見人!ひどいな、やめやめ!人が懇切丁寧にして説明してあげてるのに・・ということでこの説明(266番)で分かんないんであれば機構に乗り込んでくだされ。
ちなみにおれ元4様だからちみらの言いたいことは分かる、つか267番さん、33条の2の2号ねwすべて織り込み済みだから安心して。

もう何言っても駄目だね(そのスタンスじゃ誰も相手してくれなくなるよ)
次の試験でるといいね(あっ、出ない方がいいか)
もういいね、永遠のアディオスw
274名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 00:00:26
問い31 ウの問題文に関して二つの解釈があるんだろうか。
 41条第1項に該当するからAとBとの間に取得契約・予約があるとみなさ
 れ○(これはなるほどと思う) 33条の2第2号と41条第1項の適用に
 よって○
 しかし後者の場合、33-2-2は37条第1項3.4.5号によって否定されるの
 で×・・・・のような気がしてならない。
 1派でも4派でもないが・・・・法律は難しい。
 某受験校関係者の解説は後者だったと思う。そもそもこういう事を思う
 のはこの条文の施行時、他人物の売買という概念が無かったという事
 だから、そうであれば他の条文と矛盾が有っても不思議では無いと思っ
 たからです。こう言うのはちょっと見当外れで失礼かもしれませんが。
275名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 00:08:55
274訂正
 他人物の売買→取得契約の無い他人物の売買
276名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 00:34:52
不思議に思うんだけどココで大原やLECを糾弾する人居ないの?
1でも4(それは無いw)でも不毛な議論を続けることが
予備校にすれば思うツボなんじゃない?
277名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 02:13:12
>>273
>「未完成ゆえに誰の所有にも属さない」は何と言おうが周知の事実。

これは全くのデタラメ。工事仕掛かり中の物件については、引き渡しをもって
請負業者から注文者に移転するという大審院判決があり、今もってこれが原則である。
ただ、材料を施主が支給した場合や、工事進行に応じて代金を支払った場合などは、
引き渡しを待たずに所有権が注文者に移転するという判決もある。
いずれにせよ、所有権は請負業者または注文者に属するわけであり、
「誰の所有にも属さない」は大嘘もいいところ。
(参考)
○ 大判大正3.12.26民録20巻1208頁
(判決要旨)
請負人カ自己ノ材料ヲ以テ注文者ノ土地ニ建物ヲ築造シタルトキハ当事者間ニ別段ノ意思表示ナキ限リ
其建物ノ所有権ハ請負人ヨリ之カ引渡ヲ為シタル時ニ於テ始メテ注文者ニ移転スルモノトス

(判決理由抜粋)
「請負人カ自己ノ材料ヲ以テ注文者ノ土地ニ建物ヲ築造シタル場合ニ於テハ
当事者間ニ別段ノ意思表示ナキ限リハ 其建物ノ所有権ハ 材料ヲ土地ニ附着セシムルニ従ヒ
当然注文者ノ取得ニ帰スルモノニ非スシテ 請負人カ建物ヲ注文者ニ引渡シタル時ニ於テ始メテ
注文者ニ移転スルモノトス 是レ本院判例(明治三十七年(オ)第二八六号同年六月二十二日判決)
ノ示ス所ナリ 蓋此場合ニ於テハ 建物ハ全然請負人ノ供給シタル材料及ヒ労力ニ因リテ成リタルモノニ係リ
且請負契約ノ性質上特約ナキ限リハ請負人ハ其建物ヲ注文者ニ引渡スニ非サレハ債務完了セス
之ヲ引渡スニ因リテ始メテ債務完了シ注文者ニ対スル報酬支払ノ請求権発生スヘク
尚ホ建物ヲ引渡スマテハ之ニ関スル危険ハ請負人ノ負担ニ属シ
引渡ニ因リテ始メテ注文者ノ負担ニ帰スヘキ関係等ニ鑑ミ
又建物ハ土地ニ附着スルモ独立シタル別箇ノ不動産ヲ成シ其土地ノ従トシテ附合スルコトヲ認メサル
我法制ニ照シテ考フレハ 本院判例ノ旨趣ハ之ヲ是認スルヲ相当トシ 未タ之ヲ変更スヘキ理由アルヲ見ス」

その他、判例はここに出てる
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Ukeoi/Ukeoi.html
278名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 02:33:58
>>277
>いずれにせよ、所有権は請負業者または注文者に属するわけであり、
>「誰の所有にも属さない」は大嘘もいいところ

完成した時に所有権という概念が生まれるんだよ
完成後の所有権の帰属の判例ひっぱってきてどうすんのよ
未完成の話がしたいんじゃないの?
お門違いの条文のせて得意げとかまじで勘弁してくれ
疲れがどっと出るわ
279名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 02:34:24
>>273
>ちみらの考えだと完成は手付保全無理で、未完成はOKってことになっておかしいしょ、
>33条の2の目的に反するだろ(他人物で考えたら未完成の方が危険だろ。この事実をまず念頭に)

これがそもそもの考え違い(すでに前スレで議論済みだが)。
手付保全と言っても、完成物件は保管証明、未完成物件では連帯保証とその内容が異なっており、
後者の方が格段に厳しい措置である。
保証機関は、銀行、保険会社など指定保証機関に限られており、これらの機関の事前審査を受けて
保証を得ることは、所有者との間で取得予約契約を結ぶよりもはるかに難しい。
だから、未完成の方が手付保全で簡単に取引できる、というのは、明らかに認識不足と言わざるを得ない。
280名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 02:41:34
>>278
>未完成の話がしたいんじゃないの?

判例良く読め。
請負人カ建物ヲ注文者ニ引渡シタル時ニ於テ始メテ「注文者ニ移転スル」モノトス
つまり、工事着工から引き渡しまでは請負人に所有権があり、引き渡しをもって
注文者に「移転する」と言っているのだ。
281名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 03:06:01
>>279
資本規模の大きい大企業なら難しくないし
資本規模の小さい中小企業は難しい

>だから、未完成の方が手付保全で簡単に取引できる、
というのは、明らかに認識不足と言わざるを得ない。

そもそも他人物売買で保証機関の銀行、保険会社など
の機関が事前審査をするときに
真の所有者と売主業者が何の契約等も結んでない状態
で口約束してますからって実務で審査通ります?www
282名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 03:09:21
>>280
じゃ、造成中の宅地は?
283名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 03:16:02
>>280
工事着工から完成までの所有権っていったい何の所有権?
建物でいうなら例えば個々の材料自体に着目すれば材料を用意した請負人のものだろう
ただまだこの世に存在していない建物の所有権を請負人が建築中でも持っていると?
骨組みの段階の建築中の建物でも完成後の建物所有権を手に入れられるということか?
284名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 03:16:32
>>281
>真の所有者と売主業者が何の契約等も結んでない状態
>で口約束してますからって実務で審査通ります?www

確かに一般的には通りにくいだろうが、これはケースバイケース。
例えばスーパーゼネコンが開発主体となって地上げしてマンション建てるような場合で、
開発許可は下りたものの、予定地の一部地権者が計画に反対しているようなケースでは、
スーパーゼネコンと取引のあるメガバンクが保証して青田売りすることも考えられる。
285名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 03:20:06
>>283
>建物でいうなら例えば個々の材料自体に着目すれば材料を用意した請負人のものだろう

そういうことだ。
286名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 03:24:29
>>266
>そしてこの33条の2。なぜ自己の所有に属さない物件の売買が業法で不可能なのか?
>それは不確実な取引だからです。
>すなわち完成の場合はできなくて、未完成の場合はできるとしてはそもそも前提に反しますよね?むしろ逆ですよね。

ということで、これは間違いということでFA
287名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 03:26:39
>>250
まず対立している「未完成他人物」ね、これは不可!声を大にして不可!!(過去問で見つけました)

これも間違いということでFA
288名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 03:28:15
>>285
胎児が出生して初めて権利能力を得る考え方と近いと思うんだが
完成しなければ所有権の概念は生まれない

きっとわかってもらえないんだろうけど
289名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 03:28:59
>>284
相当強引なレアケースを一般論と比較するのは論外w
290名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 03:30:26
>>289
もともと、33条の2第2号なんて、実務ではほとんどお目にかからないレアものだから、
仕方ない話。
291名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 03:37:03
>>273

>>267よく嫁。
平成9年は完成済物件。
今年は未完成物件。
そして自ら売主の自己所有でない物件の売買は未完成で手付金保全をした場合。

つまり平成9年は適用外。頭悪すぎるw
292名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 03:38:16
>>288
お前の独自解釈など百回聞いても無意味。
判例くらい出してきて説明しろ。
293名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 03:50:29
独自解釈の4様がついに自己否定を始めましたw
これからは得意の立法趣旨による条文独自解釈も使えません
294名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 04:18:13
大原関係者必死だな
295名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 04:53:42
業者(自ら売主の時)宅地が他人物売買で未完成物件に必要な
売買に該当するとき非業者(買主)との間で未完成物件に規定する
手付金等保全の措置講じれば売買契約OK。
OKダメダメ被後見人犯罪者4派書き込み君理解できる?
理解できなければ大原学園、LEC、八王子ライセンスに入学するとよい。
自ら売主に該当する時の判例とか事例学べ。
ここは2ちゃんねる学ぶところではない。君のこと大笑いするところ。


296名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 05:17:41
もういい加減にしろよ、ダメダメ池沼粘着被後見犯罪ok4くんよ。
ここはおまえの遊び場じゃねえんだよ。
学校で友達いないのか?そんな性格じゃいないのは当然だろうが、せめて他人の話を聞こうな。自分を見つめ直し、間違っていたらごめんなさいを言う、そこから始めてみるといい。
もう少し大人になったら遊びにきなさい。
297名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 05:26:30
もういい加減にしろよ、ダメダメ池沼粘着被後見犯罪OK4書き込み君
298名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 09:06:16
ダメダメ池沼粘着被後見犯罪OK書き込み君へ
きみの手付金等保全措置、他人物件、未完成物件、完成物件、
特に自ら売主の意味教えろ、また正しい知識の書き込みに対し
ダメダメ反論。まず正し知識得るために、このスレの
大原学園、LEC、八王子ライセンスに通うことお勧めします。
あなたが大笑い持論がよくわかるよ。
299名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 09:35:17
解答は4であるとの主張↓
他人物の未完成物件でも保全措置さえ講じれば契約できるとの見解に対しては、
(1)41条1項は業者が所有しない未完成建物をも含むと解すると、33条の2Aは、
無用の条文ということにならないか?(2)完成物件との整合性がとれなくなって
しまわないか?=他人物で完成物件の場合は、保全措置を講じても、
33条の2@を満たさなければ契約できないはず、
(3)結果として、他人物未完成物件の方が他人物完成物件より
容易に契約できてしまうことになり、立法趣旨である買主保護に反する結果と
なるのではないか?、との疑問が生じる。
(八王子ライセンススクール、清水講師の見解=HPより転載)

立派な見解だ、大原に持ち込んだら泣いて喜んでくれると思うよ。
300名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 09:45:23
だから行け。学べ。
そして2ちゃんねる伝説の大笑い者となれ。
ダメダメ池沼粘着被後見犯罪OK書き込み君。

301名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 09:50:19
清水講師のプロフィール↓
社会人になって、故あっていわゆる基本六法(憲法、刑法、民法等)の勉強をしていたところ、
20年程前に宅建講師のお誘いを受けて勉学の発表をできる機会をいただきました。
以来、民法を中心科目とする各種国家試験や検定試験の指導を、専門学校、企業、公共団体等で
講義という形で実践する場を頂いてまいりました。
受講生が各種試験に合格することは当然の目標ですが、私は、特に民法(社会生活の基本規範です)の
学習を通して、正義と公平に溢れた争いのない世の中になったらいいな〜という理想のために、
誠に僅かではありますがお役に立てることを目的に講義を行っております。
法律の勉強なんて難しい〜って思ってる貴方!
法律は、社会常識が書いてあるだけなんですよ。だからこそ、みんなが守ろうとするのです。
すなわち、法律=社会常識を学ぶと考えれば、難しく考える必要はないのです。
私の講義の対象者は、原則法律の素人です。ところが、その殆どの受講生は、
「民法って面白いんですねー」との感想を抱いてくれます。
まー、その言葉を聞きたいがために毎日のように講義を実践しているということですがね^−^
(八王子ライセンススクールHPより転載)

社会人で基本六法勉強してたんだ。凄いなあ。
302名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 09:52:44
清水講師のプロフィール↓
社会人になって、故あっていわゆる基本六法(憲法、刑法、民法等)の勉強をしていたところ、
20年程前に宅建講師のお誘いを受けて勉学の発表をできる機会をいただきました。
以来、民法を中心科目とする各種国家試験や検定試験の指導を、専門学校、企業、公共団体等で
講義という形で実践する場を頂いてまいりました。
受講生が各種試験に合格することは当然の目標ですが、私は、特に民法(社会生活の基本規範です)の
学習を通して、正義と公平に溢れた争いのない世の中になったらいいな〜という理想のために、
誠に僅かではありますがお役に立てることを目的に講義を行っております。
法律の勉強なんて難しい〜って思ってる貴方!
法律は、社会常識が書いてあるだけなんですよ。だからこそ、みんなが守ろうとするのです。
すなわち、法律=社会常識を学ぶと考えれば、難しく考える必要はないのです。
私の講義の対象者は、原則法律の素人です。ところが、その殆どの受講生は、
「民法って面白いんですねー」との感想を抱いてくれます。
まー、その言葉を聞きたいがために毎日のように講義を実践しているということですがね^−^
(八王子ライセンススクールHPより転載)

社会人で基本六法勉強してたんだ。凄いなあ。
303名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 09:54:39
司法崩れ?
304名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 09:57:58
皆さん素敵な人なの。
よくわかりましたか?もう批判ばかりしないこと。
OK君。
305名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 10:09:51
20年間宅建講師やってて>>299程度の見解?
大原に通って宅建業法もう一度勉強し直した方がいいよ。
306名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 10:12:16
>>276
しかしその声はかき消された
307名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 10:25:40
宅建なんて、カス。

こんなんで、法律勉強したとか言ってんな!

こんなんで、法律教えた気になってんな!

ここにいるヤシ、みんなドアホ。存在価値なし!
308名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 10:33:25
>>307
通訳 「お前の母ちゃん出べそ」
309名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 11:02:58
>>307
通訳「馬鹿って言った奴が馬鹿」
310名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 11:23:26
>>277>>280

>>282の解答ルパンまだ?
311名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 11:31:50
>>307
そんなバナナ
あなた様もここにいるのに
312名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 11:34:25
これぞ2ちゃんねる。欠格、自由達ども。
313名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 11:34:56
造成工事の請負業者が加工を施した部分(切土、盛土、擁壁、舗装など)は、
引き渡しまで業者の所有に属し、土地そのものは地主の所有。(当然だが)
以上
314名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 11:43:53
>>313
造成中土地の所有権が二重に存在?!
そんな判例あるの?
315名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 11:53:01
しかしこの問って大手予備校2校が欲出さずに
さっさと右にならえしていたら
ここまで揉めなかったんじゃないの?(2ちゃんのみ)
316名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 12:10:43
ここで他人物未完成物件(取得不能の時でも)自ら売主の場合

手付金等の保全の措置講ずれば売買できると言い切る伝説の、
ダメダメ池沼粘着被後見犯罪OK君現れる。


あなたは素晴らしいです。2ちゃんねるの神です。



317名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 12:52:19
>>316
4派おぶりびんぐでっど
318名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 13:00:29
>>316
ダメダメ池沼粘着被後見犯罪okくんはオマエのことだぞ?w
オマエこそみんなに笑われてるのがまだわからないなんて可哀想なやつだな
319名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 13:09:37
なんかループしてまっせ
引越しのサカイ
320名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 13:22:51
>>317
ちゃうちゃう?
今時代は変わった
1派他人物未完成OKちゃん

1派他人物でない未完成OKちゃん
のデスマッチ中なのだよYO、YO、What'up
321名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 13:34:10
ダメダメ池沼粘着被後見犯罪OK4くん
>>63>>65>>69>>73>>77>>84>>87>>107
>>111>>114>>122>>124>>128>>130>>132
322名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 13:36:53
>>314
最高裁判例に、
「請負人が材料を提供した場合の出来型部分の所有権は原則として請負人に帰属する」
というものがあるので、これを準用すればそうなる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B2FF00D897B4D76249256A8500311E52.pdf
の最後の方(八)参照。
他に判例あれば教えてくれ。
323名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 13:36:58
324名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 13:38:38
325名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 13:38:54
>>321
お勤めご苦労様です。www
326名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 13:48:40
>>322
(福岡地裁平9・6・11判決)でいうところの所有権ではなく留置権
のことじゃないの? 所有権=留置権?
327名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 13:49:51
粘着書き込みと自演しすぎだろこの被後見野郎wwwwwww
328名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 13:58:40
>>326
その判例見つからない。リンクしてくれ。
329名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 14:03:29
>>321
>>323
>>324
よく分からないがスゴイ労力ですね
330名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 14:03:38
>>327
差別用語?
331名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 15:18:25
警告、ここは2ちゃんねる。
お分かりのように自由に議論する場です。
色々議論いいことです。
しかし何故正解が発表された問題に熱くなるの。
宅業、他人物件の該当する未完成の自ら売主の8つの制限の問題だよ。
肢のアイウ読み比べればわかるはずです。
素直に読み取ればそのとうりとなります。
不正解の人は買主保護考えた人。正解に近い答えだと思う。
それなのに批判、差別、馬鹿扱い、もう言葉の暴力はやめよう。
あまりひどいのでコメントしました。
332名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 15:44:17
>>331
>正解に近い答えだと思う。

大原の工作員か?
お前みたいな馬鹿がいる限りスレは続くかもな。
333名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 16:27:11
ダメダメ池沼君、誤りは素直に認めた方がいいよ。
334名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 16:46:56
>>331
>素直に読み取ればそのとうりとなります。

日本語が不自由みたいだからそこからやり直しだな。
(どこが間違っているかわかるかな?)
335名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 16:49:29
ダメダメ池沼君は日本人ではないと思う。
言葉が片言すぎるw
336名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 16:53:44
なんか全ての人が敵に見えてるみたいね ヤヴァイよ
>>321
>>323
>>324

337名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 17:50:34
>>336

そのアンカーにあるレスのやつは全てが敵に見えてるみたいでヤヴァイな。
まさしくダメダメ池沼粘着被後見犯罪OKくんの所業だな。
338名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 18:20:01
・・321,323,324・・君いや
伝説のダメダメ池沼粘着被後見犯罪OK4君へ、覚えてるか。
忠告しとく、合格者は自ら持論する。それ以外(解るよね言いたい事)
批判,苦情、人のせいにする。まさに君。
君は宅業の世界向いていない。潔く去れ。
339名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 18:39:32
このスレの住人は皆、問31の暗黒面に囚われてしまった
時が来れば私は此処での出来事を後世の者に語り継ぐべきだろう
しかし、いまの私は一刻も早くこのスレから離れなければ

本当の被後見人となる前に


 
340名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 18:42:32
ふぅわ〜〜
今、起きたんだけど
なんか地震なかった?
341名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 19:56:28
>>338
いやいやw
ダメダメ池沼粘着被後見犯罪okくんはおみゃーさんだろーがww
342旧4様より愛をこめて:2009/12/19(土) 20:01:59
違う方面からもアプローチできます。手付保全が不要のケースです(5%以下かつ〜)
未完成他人物に当てはめると、「手付保全不要そして他人物なのに契約も不要」ということで元来民法より厳しく取り締まるはずの業法がザル法とかします。

これらの問題がなぜ今の今まで浮き彫りにならないのでしょうね。
おあいそー(マジで)
343名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 20:08:55
どうでもいいけど2人は出入り禁止
344名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 20:33:16
>>338
日本語でおk。
345名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 20:49:32
NGワード
ダメダメ池沼粘着被後見犯罪OK

なげーよ
346名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 20:59:19
・・覚えてるか・・
347名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 21:29:55
>>342
これも間違い。
未完成他人物で33条の2第2号の適用を受けるためには、手付保全が必須。
348名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 21:55:50
○原とL○Cの講師は馬鹿バッカなの?
349名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 21:59:16
そうかもしれんね
350名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 22:09:49
>>348
LE○は1主張の講師居たけど組織内の力関係なんでしょうね
日建のみやざき氏みたいに主張通らなかったんでしょう
351名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 22:28:39
どっちにしても、本解答間違えるなんて、痛いミスだなぁ。
抗議や模擬試験すらあやしくなるw
352名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 23:00:07
当初発表を間違えたのは仕方ないとしても、
4→1に訂正しなかったということは、
正解4によほど自信を持っていたに違いない。
その根拠をぜひ知りたいものだ。
353名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 23:04:29
昭和55・12・1建設省計画局不動産業課課長通達

いわゆる青田売りの場合、完成物件の所有権は売買の時点では存在していな
いため、自己の所有に属しない物件の売買に該当し、売買契約の締結の禁止
の対象となるので、この場合においては、法41条の前金保全がある場合に
ついて適用除外としたものであること。

建物建築の場合は「無から有」を生み出す行為であり、通達の趣旨は理解できる
が、宅地造成の場合、公有水面の埋め立てを除き既存土地の所有権者は存在する
のであり、33条の2第1号の先行取得契約が可能であるのにもかかわらず、あ
えて同条第2項のみで売買契約締結を認容するのは疑義がある。
停止条件付となるので取得契約の要件を欠くとの批判はあったが、農地法上の規制
いわゆる法定条件のものは仕方がないとしても完宅不可を解除条件として契約すれ
ば転売行為は可能となるのではないか。

354名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 23:11:50
TACが訂正した時に追従すると思ったけどな
他の弱小なら更新忘れたで済むかもだけど...
355名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 23:13:27
八王子ライセンススクールの講師 ほんとにエライとおもいます これからもがんばってください
私も4派ですが今回6度目の受験で合格させて頂きました 《継続は力なり》ということでみんなーがんばれー! ちなみに今日から無職
になりました!!
356名無し検定1級さん:2009/12/19(土) 23:31:23
>>353
だとしたら、宅地建物取引業法施行規則の
「第十五条の六  法第三十三条の二第一号 の国土交通省令で定めるとき」
でわざわざ例外になるものを規定する意味が無い。
357名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 00:30:13
>>355
就職難で大変ですが、がんばれ
正解は1ですがwがんばれ
6回もがんばれたんだから、何とかなるさ
358名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 00:32:03
この省令は逆に他人地であっても、公共用地の付替えにより開発業者が取得
することが確実なものとして、または土地区画整理事業の保留地予定地として
一般消費者に販売することを許容したもの。
359名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 00:40:08
つまり、私法上の取得契約を行わないでも、法律的に取得することが
明らかなものは取得契約を要しないとの意味であり、限定したものに
限り、他人が所有する未完成物件を販売してもよいということ。

開発許可にかかる土地であれば、完了検査済証の交付があるまでは
工事完了前となるので未完成物件となるよ。

360名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 00:43:02
357の方 ありがとうございます 2児の父としてもがんばりますワ!
361旧4様より愛をこめて:2009/12/20(日) 01:19:59
>343
俺だよな!?了解wこれ最後。

>347
41条とは無関係ってことか・・勉強になります。

しかし未完成及び完成他人物は契約(予約含)がないと33条の2解釈上無理だということに変わりはないです。
完成物件でも未完成同様の保全措置をこうずれば出来るハズなのにそれが不可のわけ)H9.45問)そして手付保全方法は保管機関強制ではなく「選択式」なんで、もちろんこちらに影響はないです(「保管機関は連帯保証より簡単だから!」とかの防御)
この事実からは逃げられません。



362名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 01:24:42
>>358>>359
納得できます。
363名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 01:45:32
>>361
別に議論や問題提起は構わないと思うよ
皆が嫌なのは必要以上な煽りや罵り合いだから
364名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 01:59:03
>>358>>359
FAで桶?
365名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 05:09:14
>>353
まず、この通達の原文が見えるところにリンク貼ってほしい。
原文に何が書かれているか解らなければ、議論のしようがない。

もし内容が>>358の通りであれば、33条の2第1号の例外についての
通達であり、33条の2とは直接関係ないと考えられる。

第十五条の六  法第三十三条の二第一号 の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。
一  当該宅地が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)の規定により当該宅地建物取引業者が開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事に係るものであつて、
かつ、公共施設(同法第四条第十四項 に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該開発許可に
係る開発行為又は開発行為に関する工事の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第四十条第一項 の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。
二  当該宅地が新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項 に規定する新住宅市街地開発事業で当該宅地建物取引業者が施行するものに係るも
のであつて、かつ、公共施設(同条第五項 に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該新住宅
市街地開発事業の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第二十九条第一項 の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。
366名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 05:10:05
>>365の続き
三  当該宅地が土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第百条の二 の規定により土地区画整理事業の施行者の管理する土地又は大都市地域における住宅及び住
宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)第八十三条 の規定において準用する土地区画整理法第百条の二 の規定により住宅街区整備事業の施
行者の管理する土地(以下この号において「保留地予定地」という。)である場合において、当該宅地建物取引業者が、当該土地区画整理事業又は当該住宅街区整備事業に
係る換地処分の公告の日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地である宅地を当該施行者から取得する契約を締結しているとき。
四  当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であつて当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当
該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。
367名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 05:26:48
>>361
>しかし未完成及び完成他人物は契約(予約含)がないと33条の2解釈上
>無理だということに変わりはないです。

取得予約があれば、完成未完成を問わず33条の2第1号の適用を受けられる。
もし、自己の所有に属しない物件の売買について取得予約を義務づけるのであれば、
例外の全ては33条の2第1号で済んでしまうことになる。
つまり、33条の2第2号は、無意味な条文になってしまうわけである。
あえて第1号と第2号を制定し「いずれかの条件を満たせばよい」と書いてあるのに、
なぜ、2号に限って「両方の条件を満たす必要がある」と考えるのか、理解に苦しむ。

>手付保全方法は保管機関強制ではなく「選択式」なんで、
>もちろんこちらに影響はないです

この部分、日本語として意味不明なので詳しく説明願う。
368名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 05:34:46
>>361 完成物件に関する保全措置↓
第41条の2
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第1項に規定する売買を除く。)に関しては、
同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手
付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所
有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、
その額を加えた額)が代金の額の10分の1以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益
の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
1.国土交通大臣が指定する者(以下「指定保管機関」という。)との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該
指定保管機関に当該手付金等を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した手
付金等の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「手付金等寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該
手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付すること。
2.買主との間において、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として、
手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「質権設定契約」という。)を
締結し、かつ、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付し、及び当該質権設定契約による質権の設定を民法第467条の
規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。
369名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 05:55:07
>>361 未完成物件に関する保全措置
第41条 
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で
自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金
の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであ
つて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。
ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、
又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が
代金の額の100分の5以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して
政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
1.銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間にお
いて、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して
保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手
付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。
2.保険事業者(保険業法(平成7年法律第105号)第3条第1項又は第185条第1項の免許を受けて保険業を行う者をいう。
以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた
損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する
保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。
370名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 05:56:11
完成物件>>368と未完成物件>>369の保全措置の違いをよく読み比べてほしい。
まず、完成物件が寄託契約でも可、になっているのに対し、未完成物件は保証委託契約となっている。
そして、実施機関について、完成物件が指定保管機関でも可、になっているのに対し、未完成物件は
銀行、保険会社、大臣の指定する者、となっている。
完成物件については、単なる寄託契約なので、実施機関に何のリスクも生じないが、保証委託契約と
なれば与信が生ずるので実施機関はリスクを抱えることになる。この違いは大きい。

寄託と保証を任意選択とした場合、三菱地所とか三井不動産クラスの大手で、実質的に青天井で与信枠を
持っているところは別として、担保物件を要求される保証を選ぶ人はまずもっていない。
つまり、未完成物件の保全というのは、完成物件とは別物といっていいくらい厳しいものだと認識すべき。

371名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 06:09:19
全宅保証では未完成の保証はやっていない。
http://www.zentaku.or.jp/information/system.html

指定保証機関の保証対象会社↓ 君の勤務先対象になる?
http://fudoushin.co.jp/company/partner/index.htm

2号例外が「街の不動産屋」はお呼びじゃない制度だって理解できた?
372名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 06:23:25
>>361

宅地建物取引業者Aが,自ら売主として,B所有の宅地(【造成工事完了後】)をCに売却しようとしている。この場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。

4.「Cが宅地建物取引業者でない場合で,AがCから受け取る手付金について宅地建物取引業法第【41条の2】の規定による手付金等の保全措置を講じたときは,AB間の宅地の譲渡に関する契約の有無にかかわらず,Aは,Cと売買契約を締結できる。」


(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)第33条の2 
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

2.当該宅地又は建物の売買が【第41条第1項】に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第1号又は第2号に掲げる措置が講じられているとき。

(手付金等の保全)第41条
 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する【工事の完了前】において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関して

ポイントに【】をつけておいた。これを見比べてまだ理解できないのならばお前は本当の池沼だな。
373旧4様より愛をこめて:2009/12/20(日) 07:37:24
>367さん
予約はわかりますが、ウのどこにその記載があるんですか?
まさか問題文にあるなんて言わないでくれよw

選択というのは未完成のみ保管機関不可で他は(完成込)全部可能という意味です。

であなた方の意見をまとめると、33条の2には未完成は手付保全がもれなくオプションで完成はない(厳しい)という意見になり
つまり立法趣旨にはんするが、完成の条項なき以上33条の2のとおり飲み込めということでよろしいですか?

374旧4様より愛をこめて:2009/12/20(日) 08:12:40
>367
ウは記載ミスね。他のレスとの考えで混同した。
ちなみにどの問題について言ってるの>予約

375名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 08:44:41
>>373
>ちなみにどの問題について言ってるの>予約

全く、言ってることが意味不明。頭大丈夫?

>であなた方の意見をまとめると、33条の2には未完成は手付保全が
>もれなくオプションで完成はない(厳しい)という意見になり

人の意見を誤解して要約しないように。
未完成物件を施主が売る場合には、33条の2第1号の適用を受ける事ができる。
この場合、手付保全については41条1項の規制のみを受けるので、
5%以下かつ1000万円以下なら保全不要。
376名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 08:51:48
>>373
>選択というのは未完成のみ保管機関不可で他は(完成込)全部可能という意味です。

保管機関を選べないというのはかなり厳しい条件である、ということが
>>370読んでも理解できないとすれば、相当オツムの程度が弱い。
377旧4様より愛をこめて:2009/12/20(日) 09:02:43
やばいかもw

施主がうる?
ごめん、これに関してはホントに分かんない。
つまり問31で考えると、せぬしABCのどれ?
378名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 09:04:28
みんなすごい長いお
携帯で見たら死んだお
379名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 09:27:35
問31であれば、Bが施主に相当することになる。
通常よくある「青田売り」の形態を言ってるんだけどわかるかな?
380名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 09:29:40
>>379
(少し追加)
施主が未完成物件を売るというのは、
通常よくある「青田売り」の形態を言ってるんだけどわかるかな?
381名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 09:47:48
問31ウの場合、AB間で取得予約が結ばれたとは書かれていない。
取得予約がなければ、33条の2第1号の例外は適用されない。
しかし、肢ウには、41条1項の保全措置(銀行等による保証)がとられたとき、
と書かれているので、33条の2第2号例外の適用を受けられる。
よって売買は可能で、ウは正しい肢、ということ。

通常の「青田売り」と言えば、マンションの施主(もちろん宅建業者)が自ら未完成の物件を
売る行為を指す。この場合も自己の所有に属さない物件の売買に該当するが、建築請負契約を締結
しているので、33条の2第1号の適用を受け、5%以下かつ1000万円以下なら保全は不要となる。
382旧4様より愛をこめて:2009/12/20(日) 09:55:26
>380
>353

やっぱし同一人物かw
>359やろw信じるよww
自作自演乙w

唯一つ言えることは、問31とは全く別物だということだw


383名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 10:10:40
・・380・・君へ
きみは何がいいたいの?
自らの持論いえないのはわかるけどネ。
いえないわからない理解できない。
だから質問君になり
ここでおお笑い者になりました。
よかったね。
384名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 11:54:55
まず、
>33条の2には未完成は手付保全がもれなくオプションで完成はない(厳しい)という意見になり
は池沼の誤解、

>昭和55・12・1建設省計画局不動産業課課長通達
は33条の2には直接関係がない通達、

結論として
>未完成及び完成他人物は契約(予約含)がないと33条の2解釈上無理
は、誤り。

これでFA。

385名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 11:56:07
>>384を訂正
>昭和55・12・1建設省計画局不動産業課課長通達
は33条の2第2号には直接関係がない通達、
386名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 12:08:43
・・33−2・・
OO確認まえの未完成物件の販売は予約でも業36の違反です。
OO確認後に行ってください。
正しい知識が大切です。
知るってい知識正しく理解しな。OK君。
387名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 12:25:01
昭和55(1980)12・1 建設省計画局不動産業課課長通達 計動発第105号
388名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 12:30:50
要は、未完成物件であっても、マンション青田売りの実務では、
手付金を5%以下かつ1000万円以下に抑え、
33条の2第1号の適用を受けて売買されることがほとんどである。

手付金をたくさん貰えば、デベロッパーはその分運転資金の負担が軽減できるが、
限度額を超えて手付金を受け取ろうとする場合、未完成物件では手付保証が必要となる。
この保証は、保証機関にとって与信行為となるため担保条件等厳しく、
実際には33条の2第2号の適用を受けるケースは実務では多くない。
というか、財務体質の盤石な会社でなければ、保証を出して貰えないので使いたくても使えない。
逆に、財務体質の盤石な会社は、手付で資金調達しなくても銀行がお金貸してくれるので、
あえて面倒な保証を利用するありがたみが少ない。
マンションデベロッパーで、財務基盤が盤石だと胸を張れる会社がいったいどれだけあるか?
と問われれば、業界皆首をかしげるのが今の状況だろう。

389名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 12:31:03
??・・??
しらないよ。
今年の宅建試験問31肢のウに関係
ないことだよ。OK君。
390名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 12:44:36
>>387
>昭和55(1980)12・1 建設省計画局不動産業課課長通達 計動発第105号

この内容は>>358でいいのか? ならば33条の2第2項とは直接関係ない。
リンク張るとかして原文見せてくれないと何が言いたいのかよくわからない。
391名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 13:01:10
>>386は糖質か池沼だから相手にするだけ無駄だよ。

問31では聞かれてないことを言い出すのがその証拠。
392名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 13:09:30
・・358、387・・OK君へ
関係ない事例ばかり列記して恥ずかしくないの。
真の不正解解答者として生きてゆくのね。
誰もOK君のことしらないけど、まずOK君
みたいな人と関わりたくないよ。

393名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 13:27:38
糖質はネット禁止法を作ってくれ
394名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 13:29:32
第33条の2などが関係ないといえる>>386は完璧に糖質だと俺も思う。妄想も入ってるな。
395名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 13:34:33
ダメダメ池沼君、確かに君の勤務先のような信用力の低い企業の業務範囲では、
未完成及び完成他人物は契約(予約含)がないと売れないという理解で
実務上は問題ない。
でも、世の中にはもっと信用力の高い企業があって、
そういう企業のオプションとして33条の2第2号は存在するの。
ま、実務的には君に関係のない話だから、知らなくても仕方ないともいえる。
そんな問題が出たのは不運だったな。実務に溺れてると見逃す問題だから。
ということで、来年頑張ってくれ。
396名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 13:39:14
ぷっ。

検索方法教えてあげるよ

http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/dispAction.do

から入って、「検索条件」欄で 通達にチェック
告示・通達の種別 「た」を押して検索

7ページの68番をクリック 
真ん中ぐらいの  第八 自己の所有に・・
397名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 13:59:35
>>396
二 第二号関係
いわゆる青田売りの場合、完成物件の所有権は売買の時点では存在していないため、
自己の所有に属しない物件の売買に該当し、売買契約の締結の禁止の対象になるので、
この場合においては、法第四一条の前金の保全措置がある場合について適用除外と
したものであること。

これは「青田売りは自己の所有に属しない物件の売買に該当する」ということ、
ならびに「第2号の例外適用を受けることができる取引に該当する」ということを
明確化しただけのことであり、
「第2号の例外適用を当該ケースに限定する」という趣旨ではない。
398名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 14:34:23
>>397
396ではないが、なんで他人物を入れることに固執するの?


365 :名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 05:09:14
>>353
まず、この通達の原文が見えるところにリンク貼ってほしい。
原文に何が書かれているか解らなければ、議論のしようがない。

もし内容が>>358の通りであれば、33条の2第1号の例外についての
通達であり、33条の2とは直接関係ないと考えられる。

     ↑

今回のケースは、「他人に所有権が帰属する」かつ「未完成」なのに
直接関係ないと考えるのはあなたの間違い

399名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 14:48:34
>>398
通達の内容が>>358の通りでなかったわけだから、直接関係ないというのは間違い。
それは認めよう。
ただ、>>397の通り、第2号の適用事例を特定の取引形態に限定すると
言ってるわけではないし、通達の存在によって法律の条文が
恣意的に解釈されるわけでもないから、他人物未完成は手付保全で取引可、
という結論は動かない。
400名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 14:55:40
>>399


33条の2第1号の例外には他人に所有権の帰属する未完成
とかのケースが載っているんだから関係あるでしょ

関係ないのあれば、それらのケースも規定する意味がない
んじゃない?
出来るんだったら規定しなくっていいでしょ
401名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 14:55:42
・・393,394・・君へ
建築予定のマンションの販売計画につき、近在の方から講入申し込みがありました。
現在設計中です。これから建築確認申請しますとすれば、申込金受預し、
予約締結ができ建築確認後、本契約締結できるの?
教えてください。きみらはOK派ですね。
私はできない派です。
402名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 15:00:54
建築確認は問31では問われてないのだが、こいつは本物の池沼だな
403名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 15:07:25
>>401
393,394じゃないけど、できるできないが
問31に何か関係あるの?
404名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 15:07:40
・・402・・
言い訳いいから説明しろ。
405名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 15:10:46
>>400
だから、関係ないというのは誤りだと認めてるわけだが?
何か不満?
それを認めたうえで、結論は動かないと言ってるの。
406名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 15:37:51
402さんへ
33−2に該当しません。契約不可。
問31の肢のウは33−2に該当します。
この違いが解ることが大事なんです。
OKさん批判はもうしないこと。
407名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 15:59:15
パー宅の来年用はまだ出てないの?まずはそれが見たいw
408名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 16:02:38
>>406
何を言ってるのかさっぱり意味不明
409名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 16:03:20
大原、LECのテキストも見てみたいな。
410名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 16:10:38
408さんへ
401と406正論です。
解らないのは知識不足です。
テキストのせいにしないでね。OK君
411名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 16:13:26
>>410
問31に建築確認が関係あるの?
412名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 16:25:17
テキストの未完成物件についての(広告、契約)の時期の制限みて。
建築確認、開発許可等の前でも売買、交換の契約はできません。
まずはここから勉強してみて。411さん。
413名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 16:45:39
>>405
不満はないが、その結論が誤りだと思う。
414名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 17:14:41
>>367
逆に、33条の2第1号の例外で他人に所有権の帰属する未完成
のケースの場合、1号例外を満たしているので未完成でも手付保全
なしに契約できることになるのだが・・・
普通に考えればならないでしょ
415名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 17:17:34

1号と2号を満たして契約可
416名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 17:51:34
>>414
>逆に、33条の2第1号の例外で他人に所有権の帰属する未完成
>のケースの場合、1号例外を満たしているので未完成でも手付保全
>なしに契約できることになるのだが・・・

33条の2第1号では保全を条件とはしていない。
取得予約があれば、5%以下かつ1000万円以下なら手付はいらない。
実務でもそうしてるんじゃないの?
417名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 18:01:33
>>416
33条の2第1号の国土交通省の例外のこと
>>365>>366
をいっているんだが?
418名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 18:16:30
>>417
>>365>>366のことか。
本論に関係ないのでパス。
419名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 18:23:41
>>418
>>367に対する反論なのだが、

例えば、新中間省略登記のケースでも
未完成物件を対象とするのであれば
33条の2の1号と2号を満たさない
と契約できないでしょ?
420名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 18:29:36
>>419
33条の2第1号を満たすので2号を満たす必要はない。
421名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 18:45:38
>>420

それじゃ>>414ケースは?
422名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 18:53:17
>>419
下記の条件を満たすことにより、33条の2第1号を満たすこととなるので、2号を満たさずとも
取引は可能。但し、未完成の場合は41条1の条件も満たす必要がある。

宅地建物取引業法施行規則
(法第三十三条の二第一号 の国土交通省令で定めるとき)
第十五条の六  法第三十三条の二第一号 の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。
(略)
四  当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であつて
当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に
限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。
423名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 18:56:16
>>421
>>422と同様の考え方。
33条の2第1号を満たすこととなるので、2号を満たさずとも
取引は可能。但し、未完成であれば41条1の条件も満たす必要がある。

ところで、何が言いたいの?
424名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 18:56:44
正論している人のコメントは
今、実務講習中の人ですね。
今自分もテキストみています。
試験対策と実務対策の違いないですね。
問31の肢のウは33−2に該当します。
401さんの事例は33−2に該当しません。
多分テキストから出した問いだと推測します。
結論、><だめなものはだめ><
425名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 20:09:52
>>424
実務登録講習中か
俺の場合、実務2年以上だから受けることは
ないがテキストだけは通販で注文したよ
頑張ってね
426名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 21:04:48
>>419
>>420>>423については理解できた?
427名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 21:43:39
>>426

わかんない

33条の2の1号と2号を満たさないと
というのと
33条の2の1号と41条1を満たさないと

の違いの解釈としては同じ

33条の2の1号を満たしたとしても1号だけではだめが共通項
428名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 21:51:15
>>427
>違いの解釈としては同じ

意味不明な日本語。何が言いたいのかわからん。
429名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 21:56:08
>>428
訂正 考え方の解釈は同じ
430名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 22:00:17
>>429
なぜ同じだと思うのか、説明してくれ。
431名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 22:00:28
>>428
立法趣旨と実務両方をちゃんと考えればいいんじゃない
超レアな考えで法理論上可能なんてアンビリバボー
432名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 22:01:33
>>431
立法趣旨論はもういいよ。根拠にならないから。
433名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 22:25:46
>>430
宅地建物取引業法全体でみれば33条の2をクリア
できても、結局36条だったり35条等をクリアし
なきゃだめっていうのと同じ考え方だから
434名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 22:29:16
そんじゃ、みんな〜〜〜〜
おやすみ
435名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 22:51:57
>>433
33条の2第1号と、41条1を同時にクリアすれば良い、と考えれば無問題。
41条1に該当する取引であっても、
必ず33条の2の適用を受けなければならないというものではない。
436名無し検定1級さん:2009/12/20(日) 23:34:26
>>429
>考え方の解釈は同じ

これも、意味がよくわからない日本語だ。
「考え方は同じ」と言いたいのかな?
437名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 06:35:12
中国人か韓国人なんじゃないの?
まずは正しい日本語とはいわないけど、意味の通じる日本語を話せるようになってから議論しましょうね
438名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 06:55:11
法律系の国家資格試験を受けない方がいいんじゃない

439名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 06:58:07
基本的人権の尊重守ろうね。437さん。
440名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 07:17:47
まだ未完他人物売買OKとか言う人いるのかw
年明けるぞw
441名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 07:41:46
>>440
まだ未完他人物売買不可とか言う人いるのかw
年末休みに入る前に精神科の診察受けた方がいいぞ。
442名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 07:53:49
>>440
何ら内容のない書き込みで煽るだけならやめとけ。
意見出すなら根拠も出せ。
443名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 10:19:51
問い31を4にして、32点のみんなは国土交通省と前原に抗議しては
どうでしょうか?ひょっとして、みんなで抗議すれば、追加合格に
なるかも。
大原、レック、総合資格学院など4にした予備校も抗議してください。
444名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 11:32:07
問31_4 32点追加合格に 
445名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 12:49:45
やっぱり未だに粘着して騒いでるのは32点で落ちたやつらなんだ。
悔しいのう悔しいのうwwwwwwwww
446名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 14:30:12
>>442
根拠ってwOK派の方が圧倒的に少数派なんだがww
他人物売買がなぜ規制されているか考えたことあるか?何も考えられないのか?w
447名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 15:14:54
>>446
>根拠ってwOK派の方が圧倒的に少数派なんだがww

不可が多数派って、あんたの脳内じゃそうかも知れぬが、
他人物も可と考えなければ、ウは正しい肢にならない。
正解1を発表した機構をはじめ、
試験の責任者である国土交通省も少数派って言いたいのか?
448名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 15:22:15
みやざきさん?
449名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 15:25:28
>>446
問31は、B所有の未完成物件を、手付保全した宅建業者Aが売って良いかという問題。
問題文にはAB間で何らかの合意があったとは一切書かれていない。
取得予約なしで他人物売買はできないという立場から、肢ウを正しいとどう説明できる?
裏設定とか馬鹿げた仮定は論外。
450名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 15:37:08
33−2の例外に該当するとき売買締結できます。
ウの説問に必要な売買に該当するときとあります。
33−2の例外に該当しますので売買締結できます。
原則はできませよ。
法は原則と例外がありますから。
典型的なひっかけ問題でした。
33−2の例外は自分のテキストで調べてね。
451名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 15:38:49
>>447>>449
ウにBが出てきてないのはどう説明?
452名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 15:54:00
>>451
> ウにBが出てきてないのはどう説明?

問題前置きの中にB所有の宅地とある。肢ウで特に触れられていないならばそこは変えずに考えろ、ということだ。
453名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 16:07:50
肢のウはA(業者)とC(非業者)との未完成物件売買契約
33−2に該当する時の事例です。A(業者)が手付金の保全措置が
あれば契約締結できます。ここでは持ち主BさんはA(業者)と取得契約(済)
なぜなら必要な売買契約に該当する時とある。だから、未完成物件に該当する
売買契約だから締結ができます。33−2の例外見て。
454名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 16:52:39
・・ダメダメ池沼粘着被後見犯罪OKくん・・へ

もうわかったから。君の辛さは全部わかったから。
来年また受けようよ。君ほど熱心な子なら来年はきっと受かるから。諦めないで!
455名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 16:56:51
柔軟な考えがなければ宅建も受からず
仕事でもつかえない
456名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 17:05:15

自慢する奴
仕事出来ない奴
457名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 17:27:27
・・ダメダメ池沼粘着被後見犯罪OKくん・・ とは

4派。
機構の用意した答えが○(つまり未完成他人物ならば33条の2の2の適用がある)
なのにもかかわらず、未だに出来ないと言い張り続けて粘着書き込みを続けている。
1派はしっかりとした根拠などや考え方をあげているのにも関わらず彼は、
できないもん!だって立法趣旨と違うもん!買主は絶対保護しなきゃいけないんだもん!
の一点張り。まるでお話にならず。
自ら「ここがポイント」といいながら、そのポイントを説明もできない。
ところどころ日本語がおかしく日本人でない可能性もある。
また、自分に批判する書き込みは全てある特定の一人の人物の書き込みに見えるらしく、
妄想などの精神的な症状も疑われる。
458名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 18:56:10
・・454〜457・・
33−2例外該当するときはOK
33−2例外該当しないときはNG
><だめなものはだめ><
459名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 19:26:56
458君へ
今日の奴は、猟奇的だから無視した方が
いいよ!
自作自演してる可能性もあるから
このスレから遠ざかるべし!
460名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 19:48:10
基本的人権の尊重及び宅業の法律正しく理解する事。
・・458・・より
457さん早く立ち直ってください。
草葉の陰から応援してます。がんばれ。
461名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 19:50:27
>>458>>459
>自作自演
自分のことですね、わかります。
462名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 19:55:09
>>460
日本語で議論する上で、意味の通じる日本語が喋れることは前提条件である。
韓国人か中国人か、というのは推測である。
人権は関係がないのだが君はどれだく頭は悪いんだ?
君の日本語は他人に意味の通じるものではない。

また、韓国人か中国人かという言葉に反応し、自ら基本的人権の尊重を主張することは、君が韓国人か中国人であると自白したも同じことである。なぜならば君が韓国あるいは中国人でないならば韓国人か中国人かは全く関係がないからである。
463名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 19:56:09
?・・?
?自作自演?
・・475・・
464名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 20:03:46
弱い者ほど吠える。
465名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 20:57:49
>>457
てか誰もだめだめ君なんかに興味ないから

てか何でそこまで必死なの?
466名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 21:07:48
元祖OK君遊びましょう。(457確定)

でも飽きたからバッハハーイ。来年もがんばれ。
467名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 21:11:12
>>462
今の日本の現状をわかってんの?
いつの時代の人?
サムスンとか知らないの?
いつまでもそんな考えだから日本がダメになる。
同じ日本人として恥ずかしい

一応言っておく
@著作物に対する取り扱いは、慎重に
A発言は、責任をもって
468名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 21:35:54
・・457,462・・へ
実務のテキストありのまま記載しただけ。
><より。
469名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 22:12:15
>>467
サムスン?日本語で議論をすることについての議論になんの関係が?

著作物?意味わかってる?どこに著作物があるの?
頭悪いの?
470名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 22:28:02
さて、頭の悪い日本語をうまく使えない人と、まったく関係のない社名を出し始めた人には構ってられないので寝ます。

おやすみなぱ〜い
471名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 22:30:17
おやすみなぱ〜い
472名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 22:32:30
君が書き込むとレスが止まる。
止まったら自作自演で厨房並の煽り行為をする。
もういい加減にこのスレから離れてくれないか。
473名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 22:35:53
チンプンカンプン参上469これからバンバン
批判だけしまくれ。
(真のだめだめ池沼非後見犯罪OK君)きみは神だ。
チンプンカンプン元気よく、かきまくれ。応援するよ。
そして笑い者となりまわりから人が消えた。よくある話です。><

474名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 22:41:26
こんなに簡単に釣れるとは。
475名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 22:43:33
469,470,471
ほら書き込みしたくてうずうずするだろ。さあ書け。
明日の朝まで書き込め大笑いコメントさあ書け。
476名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 22:45:40
突然、割って入ってすみません。
みなさん 若いお父さん、お母さんが普通に「パパ・ママ」って言ってますけど
あれって 日本語かどうか考えたことあります?
477名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 23:08:26
日本語かどうか考えたことあります?
478名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 23:12:02
てか何でここの人は数字や記号に全角使いたがるの?

年配者?

自演?

479名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 23:15:35
自演?
480名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 23:40:45
じえんど
481名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 00:01:02
自演ではないけど、??(パパ) ??(ママ)で中国語なんですね。
しかし 誰もそんな事は考えもしないし 考える必要もない。
日常使用するに当然であるが故に そんな事は思考の範疇にない。
482名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 00:01:44
追加合格タイムリミットまであと2日。
483名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 06:09:52
・・OK神様・・
厳しいご指摘ありがとうごがいます。
あなたは合格者の私達にやってはいけない事
あえて笑い者になり、批判者になり、ご指導感謝してます。
主任者免許が手元にきた時おもいだします。
あなたの真似はしないと。
手付金保全の措置の必要な売買契約のとき(未完物件の場合)
33−2該当する時、><とOKの神様できる同じです。
33−2該当しないとき、><できない、OKの神様できる。
最後の質問、OKの神様は主任者ですか?資格者ですか?合格者ですか?
それ以外の者ですか?
484名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 06:27:47
未完他人物OKという人はこれ見て勉強しろ。
まさか不動産流通研究所の言ってることも間違っているとか言わないよな?w

【他人物売買の制限】
例外規定は33条の2の1号
ttp://www.re-words.net/description/0000001737.html
【未完成売買の制限】
例外規定は33条の2の2号
ttp://www.re-words.net/description/0000001738.html

これを条文解釈という。
「未完他人物も未完成だから未完成売買の制限だ!」は日本語から勉強しないとな。
未完成だろうが完成済だろうが他人物は他人物。業法主旨と一般常識があればわかる。

2号例外があるのはあくまで「不動産実務上、非常に不便であるから」。
未完他人物売買は該当しません。
485名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 09:06:24
>>481から続く
常識は時として盲点になったりするんですね。以前のスレから読んでつくづく
そう思いました。そして、自分なりに疑問点についてある程度解消する事が
出来ました。1とか4とかとは別の次元で。いろんな書き込みを見、勉強させて
いただいた事に感謝してます。
486名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 09:26:01
>>484
> まさか不動産流通研究所の言ってることも間違っているとか言わないよな?w

はい。間違ってます。普通の民間企業のサイトですから別に珍しくもないですが。

33条の2第2号を根拠とするならば5%以下で保全不要は誤り。
487名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 10:00:06
こんな基地害スレは早く終了した方がいいと思う
必死になってレスしてる人ってなんなの?
落ちたらから悔しいの?それともただの愉快犯?
もう結果が出てることに何を言っても全く意味ないよ
488名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 10:32:00
確かにこのスレのなかに問31正解して
解説理解できずかつ、不合格者の
妬み節丸出しの人が一人だけいます。
よくご存知ですよね457さん。
489名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 10:59:50
>>487
> もう結果が出てることに何を言っても全く意味ないよ

禿同
1が正解なら未完成他人物売買は手付け保全で売買可。
この事実をいいかげんに受けとめることだ。
490名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 11:04:14
>>487
おい、あんた大原職員だろ。火消しに必死だな。
491名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 11:11:36
議論はやめて

無責任予備校に謝罪と賠償を







するわけないが
492名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 11:15:58
未完成物件は未完成物件だよ。
他人物未完成物件も未完成物件だよ。
手付金の保全措置の売買かつ33−2に該当する時
(33−2の例外に該当しない場合は除く)
売買契約、締結OK。終わり。
493名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 11:22:32
これだけは言わせてくれ


八王子ライセンススクールは神
494名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 11:28:52
33−2の例外に該当しない場合はだめ。
><だめなものはだめ><
495名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 12:07:03
>>484
(株)不動産流通研究所
http://www.re-port.net/profile.html

さほど権威のある組織とは思えないが?
大原やLECでも間違うくらいだからこの会社が間違っても何の不思議もない。
496名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 16:52:16
プッ。
ダメダメの根拠が零細出版社のホームページだってさ。
こんなもの見て勉強してるから落ちるんだよ。
497名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 17:04:47
プッ。
OK君理解できるようになってよかったね。
ここ見て書き込みしてるから
不合格になるんだよ。
498名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 18:46:09
先日ある居酒場であと1点で合格してた。問題が悪い
でも問31は正解できたと、連呼して合格組に絡んでた人が
いました。OKさん、あなたみたいな人いるから
くよくよしないで。><だめだめより。
499名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 21:42:30
君が書き込むとレスが止まる。
止まったら自作自演で厨房並の煽り行為をする。
もういい加減にこのスレから離れてくれないか。
500名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 22:21:02
おとり広告の禁止と
手付金の保全措置の売買契約の未完成物件(他人物未完成物件含む)
33−2該当する場合OK。他人物未完成物件も未完成物件だよ。
33−2該当しない場NG。
もうおわり。







501名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 22:30:52
この人は落ちて頭おかしくなっちゃったのかな?
議論の邪魔だからもうこなくていいよ
502名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 22:50:58
先ほど某店で問31はできたけど1点たりなかったって連呼
してた人ですね。見てて気の毒に思いました。
もうこなくていいよ><
503名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 23:18:19
やはり追加合格も無さそうだし
もうこのスレは要らないね
504名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 23:19:01
さようなら宅建2009問31
さようなら大原LEC
そして32点組は伝説となる
24、25日での奇跡を信じて
2009は幕を閉じる
まもなく2010の戦いが始まるだろう
伝説となった同志達よ ベストを尽くそう
505名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 07:34:53
追加
問31の肢のウに該当しない事例に対し(契約、約束等)なくとも
売買、締結できるといい切ったユニークな人が問31最高の
伝説解説人です。大原学園さんやLECさん八王子ライセンスさんでは
なかったんですね。


506名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 08:01:12
ユニークな人457さんしかいませんね><
507名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 11:37:25
まだやってたの、早く勉強始めて来年合格したほうがはやくないかい。
いっそのことLECにかょつたら、割引価格かもよ!
508名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 13:31:14
【LECをクビになり、アンチと化して嫌がらせを繰り返しているクズどもへ】
いい加減にしておけ。
法律のプロであるLECがお前ら如きを豚箱送りにするのは簡単なことなんだぞ。
LECのお情けでシャバにいられるうちにさっさと改心してマトモになれや!
509名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 14:00:06
問31=4で32点になった大原とレックの受講生は、
来年の受講料タダにしてもらうべく断固抗議すべし。
510名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 14:14:23
>>496
>ダメダメの根拠が零細出版社のホームページだってさ。

結局、こいつこのHPの間違った解釈を信じ込んでたんだ。
バカだねー。
511名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 16:19:00
契約時における宅地建物取引業法上の制限の項目に入りました。
><は正しかった。大原学園さん、LECさん、八王子ライセンスさん、
他人物未完成物件でも未完成物件でも手付金の保全措置講じても
33−2に該当しない場合(取得契約がなければ)売買締結できません。
不正解でしたが、解説は正しと思います。
肢のウは33−2に該当する事例ですけどね。もう終わり。
512名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 16:59:08
509さんタダは無理ですが、早割やっておりますので、お早くお申し込みください。他複数のクーポン券との併用はできませんのでご注意ください。
513名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 18:41:37
だめだめさんは実務講習に行ってるのかな?
514名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 20:45:49
レックも大原も会社の威信をかけて自信を持って正解と思ってたんだぜ。
おまえらの味方だったんじゃないの。
裁判所の判決だって、一審と最高裁では違うことがある。
どうしても納得できないのならくだらないスレで文句いってないで簡易裁判所に訴えなよ!
このスレ、度を越して脅迫スレになってるよ!
ただし、訴えてもまけると思うよ!



ざまあ!
515名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 20:54:18
がーん
516名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 22:04:19
断定的判断の提供や威迫はいけません。
517名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 22:35:21
さぁ〜
本当のサンタさんは来るか、来ないか?
518名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 23:34:55
正確に分かりやすい表現で説明してください。
519名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 23:49:54
>>518
It's self-explanatory.Could you read it yourself?
520名無し検定1級さん:2009/12/23(水) 23:57:12
521名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 01:26:33
まだ4正解の速報晒してる予備校ってあるの?
無いなら皆、撤回したってことでしょ?
522名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 02:15:00
>>521
それがあるんだ。おそらく全国でも1校だけだと思うが。
http://shikaku-hls.blog.ocn.ne.jp/blog/2009/11/2131_27d6.html
機構が正解発表したのだから撤回は当然だ。
今もってこのような見解を堂々と公表していることは、
資格試験の教育機関として非常識な行為だと言わざるを得ない。

機構の正解公表後に撤回した大原、レックについても、
なぜ、そこまで引き延ばしたのか説明が欲しいところだ。
523名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 02:48:35
There it goes again.
Go to hell.
524名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 03:00:56
>>522
あ、八王子さんですね
そこは置いておきましょうw
でも大原やLECは大手ですし説明はあって然るべきですよね
中小の予備校も大原LECが変えないならと追随していたかも知れませんしね

あくまで独自の解答速報なので責任は持たなくてもいいですがコメント位はねぇ
525名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 06:07:37
クレーム・トラブルへの対応
が大原学園さん、LECさん、八王子ライセンスさん
できてますね。威迫に負けないでください。
526名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 07:32:47
パー宅まだ出ないの?
527名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 08:00:38
>>525
釣りかと思いますが
八王子さんは置いといてw
大原LECは、どんな対応してくれるの?

528名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 11:02:51
ここでしか威張る事ができない方なんですね。
これからは1人の世界で妄想してね。
529名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 12:53:46
ウ AC間の売買の目的が「他人の未完成物件(Bの甲宅地)」であるため、Aは、
手付金の保全措置をこうじたとしても、Cとの間で売買契約を締結することが
できるというものではない。 したがってウは誤っている これ大原の模範
解答の解説 どうなってるんやろう 判らんかったんかなぁ(爆)
530名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 13:03:42
>>529
それ、俺も読んだ。改めて今読み返してみると、
ぜんぜん説明になってないと思う。
根拠条文とか何も書いてないもんな。
531名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 14:35:23
問31肢のウです。皆さんわたしの存在は
他人物未完成物件と言われてますが、
未完成物件です。ですから手付金の保全措置の必要な
売買に該当するとき(33−2例外に該当しています)売買締結できます。
来年以後も宅業の問題の中にいますので、例外に該当するときや
例外に該当しない肢に気おつけてください。ではさようなら。
532名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 15:39:22
ええー何かまだやってるの・・
533名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 17:20:51
ダメダメ言うしか脳がない阿呆が一人でほざいてるだけ
534名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 17:27:26
と、来年の宅建講座の売り上げを懸念するレクオオハラ工作員が申しております
535名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 19:35:49
lecから登録実務講習の教材が届きました。講習会の時に聞いてみますよ!
536名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 22:23:57
大原とレックがなぜ最後までウを誤りと考えていたのか、
後学のために思考のプロセスを開示して欲しい。
537名無し検定1級さん:2009/12/24(木) 23:08:43
八王子LS出てくるね〜、多分自分が別のスレでブログ説得力あるぞと書き込みをしたのが始まり?僕は元4派、今は1で納得してる。年明けは次の資格取得に向けてがんばるだけ。
538名無し検定1級さん:2009/12/25(金) 05:09:41
6連続書き込みって見た事ある?
539名無し検定1級さん:2009/12/25(金) 07:12:55
未完他人物は売買できません。常識です(笑)。
540名無し検定1級さん:2009/12/25(金) 10:33:25
無権利者でも宅業者なら手付金の保全措置講ずれば
未完成物件と未完成他人物物件、自ら売主となり
売買締結できると言い切る人もいます。
重説で説明すればOKなんですか?
541名無し検定1級さん:2009/12/25(金) 13:57:55
>>540

問31ウが正しいということはどういう意味か自分でよく考えろ。
おのずと答は出てくる。
542名無し検定1級さん:2009/12/25(金) 15:13:29
>>540

> 重説で説明すればOKなんですか?

登記上の所有者って重説の必要事項じゃなかったっけ?
543名無し検定1級さん:2009/12/25(金) 18:53:07
だめだめくんは未完成他人物が売買できない根拠を何か出せたんだっけ?
出せてないなら住民みんなで荒らしとして報告しようよ、邪魔なだけだし。意味の通じる日本語しゃべれてないし。
544名無し検定1級さん:2009/12/25(金) 19:51:04
Fucking cold.
545名無し検定1級さん:2009/12/25(金) 19:52:09
合格者の皆さんへ。
うまい話には裏があります。
では詐欺師の皆さんさようなら。
><より
546名無し検定1級さん:2009/12/25(金) 20:16:42
>>545
Thank you for everything.
このスレはおしまい。
次に進もう
俺もラスト
じゃあな みんな
547名無し検定1級さん:2009/12/25(金) 22:44:57
>>545
そもそも、未完成他人物の売買をうまい話だと決めつけてるところが大きな勘違い。
548名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 01:42:58
さよなら、ダメダメ><くん

来年は合格できるといいね

未完成他人物は手付金保全で売買可能、これを覚えておけば
きっと来年はうかるよ


さようなら、さようなら
549名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 09:34:58
ところで、大原とレックのコメントはまだか?
550名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 10:34:49
大原LECがいまだにコメントを出さないってことは
もしかすると機構・国交省へ要請を出していて
解答を待っているのかもしれないね。
宝くじに当たるようなもんだが
年内最後だろう28日の動きを待ってみようよ。
(32点でそろそろ来年へ気持ちを切替中の愚人)
551名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 11:21:43
何もしてねえだろ。
552名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 12:18:45
年明けでも可能性はあるよ。
3月まで何もなければ、終了><
でも、今までもコメントとか出してたか?
553名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 12:29:40
要望が金銭面も多額にならず、書類作成など手続きが容易にできれば、学校経営者の立場ならするだろう。仮に4でも可となれば、宣伝効果はかなり大きい。
経営者ならやっても損はないだろう。
554名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 13:24:50
ダメダメ君は不満かもしれないが、
この問題の正解は明らかに1だ。4はあり得ない。
お上に要望なんて、恥の上塗りみたいなことを大原とかLECがするわけない。
それはわかったから、せめて懺悔のコメントでも出せよ。
555名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 14:01:30
予備校なんてどこも無責任だからな。
一般企業なら謝罪もんの重大ミスも、自己責任の一言で済ませちまうんだから。
ボロい商売だよ。おまえらも宅建くらい独学で取って
予備校にお布施はもうやめようぜ。
556名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 14:54:45
ま、最後まで正解にたどりつかなかったレックと大原にお布施包むのはやめとけ。
557名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 17:10:55
正解は1だが未完他人物売買は出来ない。意味わかるかな?
558名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 18:17:47
今年、宅建合格しましたが、他の業界に興味がありません。
誰か要りますか?
559名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 18:21:34
ハローワークに行けばいいじゃん
560名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 18:37:34
>>557
それはもうわかった。
八王子ライセンススクールの講師にでも雇ってもらえ。大歓迎されるぞ。
561名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 22:38:25
○報社のパー宅2010年版立ち読みして、
あそこの記述のカッコ書き無くなってた。
明らかに1なんだな〜、複雑だな〜、パー宅シリーズで試験勉強してたからさ〜。
562名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 23:19:25
LECの2010年ウォーク問の問31の解説を見ても、なんで4を貫いたのか?
わからないよ。
563名無し検定1級さん:2009/12/26(土) 23:52:07
>>562
どんなこと書いてあったの?
564名無し検定1級さん:2009/12/27(日) 09:45:57
ヨンサマ
565名無し検定1級さん:2009/12/27(日) 12:14:09
条文通りです、という解説。
当初、4を正解と予想していましたが…という解説などもなし。
566名無し検定1級さん:2009/12/27(日) 14:45:32
結局、条文をきちんと読めてなかっただけ。
バカみたいな話だね。
567名無し検定1級さん:2009/12/27(日) 16:01:29
もう一度奇跡は起きる!
568名無し検定1級さん:2009/12/27(日) 19:59:50
遅れサンタさんが来たよ!
569名無し検定1級さん:2009/12/27(日) 21:35:41
結局問31と38のどちらかを
心を鬼にして買主保護など考えずに
解答すれば合格してたんだな。
他人物は契約禁止と思ったし、
瑕疵特約説明は重説じゃないと思ったんだよな。
本当に悔やみが残ったな。来年ガンバロウ。
570名無し検定1級さん:2009/12/27(日) 22:04:28
>>569
>心を鬼にして買主保護など考えずに

こんなこと言ってるようじゃ来年も駄目だな。ご苦労さん。
571名無し検定1級さん:2009/12/28(月) 12:05:07
結局、大原とLECがなぜ解答4で突っ張ったのかは謎のまま。
誰か解明してくれ。
572名無し検定1級さん:2009/12/28(月) 16:46:22
だめだめ池沼粘着被後見犯罪ok4くん死亡w
573名無し検定1級さん:2009/12/28(月) 19:18:32
>>571
単純に予備校としての能力が他校より劣ってただけだろ。
574名無し検定1級さん:2009/12/28(月) 20:00:01
問31-1にして合格した賢人達よ。
4にして不合格だった我々に何が足りなかったかをアドバイスしてくれ。
(例 条文の理解不足,出題者意図の読取不足,全体的な勉強不足,運不足等)
そして貴殿達が問31を1にした本当の理由を教えてくれ。
(例 条文を充分理解していた,出題者意図から何かあると思った,たまたま1にした等)
575名無し検定1級さん:2009/12/28(月) 20:33:49
>>574
全体的な勉強不足
割れ問で落ちたと思ってるのが分析ミス
問31よりも他の問いで落としたことを悔やんだ方がイイ
576名無し検定1級さん:2009/12/28(月) 22:44:05
母さん、僕のあの帽子、どうしたんでせうね? ええ、夏、碓氷から霧積へゆくみちで、
谷底へ落としたあの麦わら帽子ですよ。

母さん、あれは好きな帽子でしたよ、僕はあのときずいぶんくやしかった、
だけど、いきなり風が吹いてきたもんだから。

母さん、あのとき、向こうから若い薬売りが来ましたっけね、紺の脚絆に手甲をした。
そして拾はうとして、ずいぶん骨折ってくれましたっけね。けれど、とうとう駄目だった、
なにしろ深い谷で、それに草が背たけぐらい伸びていたんですもの。

母さん、ほんとにあの帽子どうなったでせう?そのとき傍らに咲いていた車百合の花は
もうとうに枯れちゃったでせうね、そして、秋には、灰色の霧があの丘をこめ、
あの帽子の下で毎晩きりぎりすが啼いたかも知れませんよ。

母さん、そして、きっと今頃は、今夜あたりは、あの谷間に、静かに雪がつもっているでせう、
昔、つやつや光った、あの伊太利麦の帽子と、その裏に僕が書いた
Y.S という頭文字を埋めるように、静かに、寂しく。

西条八十 作

ttp://www.youtube.com/watch?v=PvIzW9724ns

577名無し検定1級さん:2009/12/29(火) 06:00:51
>>571
解明?「未完他人物売買が不可だから」以外の理由が必要なのか?
578名無し検定1級さん:2009/12/29(火) 10:33:11
条文をよく読もうよ 未完他人物は契約可なのだよ
それにしてもTACは偉いな 途中で変えたものな
日建みたいに直後なら分かるけど 少し時間が立ってからだからな
勇気があるというか 対応能力が欠如しているというか 大勢になびいたというか
買主保護じゃなくて自校保護に走ったというか
とにかく一度出した解答はビシッと最後まで貫くのが男の子だぜ
でもTACは女の子だからしょうがねーか フラフラTACさようなら
579名無し検定1級さん:2009/12/29(火) 20:08:52
>>577
いいこと言うね。
LECと大原は「未完他人物売買が不可だから」という俗説を
頑固に信じていたから間違えたんだよ。
580名無し:2009/12/30(水) 14:42:46
今年受けました。31点で落ちたけど、40点取るつもりで勉強すれば、2問くらいは、関係ないと
思った。もう民法を中心に基本から勉強進めている。
宅建問い31の回答は、4でも誤答では、ない。と思う。
来年は、40点オーバーで受かるつもり。
581名無し検定1級さん:2009/12/30(水) 15:40:40
>>571

大原・LEC講師陣の能力に問題があったため。

それ以上でも以下でもない。
582名無し検定1級さん:2009/12/30(水) 19:08:59
>>581
おいおい君は何様なのだ 天下の資格学院に偉そうだな
お前みたいな輩は 世の中の表面しか読み取れない
愚かな人生しか遅れんのだよ 可哀想にな
583名無し検定1級さん:2009/12/30(水) 19:50:59
>>582
資格学校にプライドなんか不要なんだよ。
機構が発表した正解で解釈できないのなら
今後はこれらの学校や出版物から被害者が出るだろう。
584名無し検定1級さん:2009/12/30(水) 20:21:11
しかし君たちは未完他人物売買が可能としてるのかい?
もしそうだとしたらとんでもない悪徳業者になるな
俗説とかいってるやつらも うすぺっらな考え方だな
条文通りと言うのだろうが必ず売買不可と改正されるぜ
本来のあるべき姿だからな 追加合格が楽しみだぜ 
585名無し検定1級さん:2010/01/01(金) 00:16:00
Happy New Year!
ですがw
586名無し検定1級さん:2010/01/01(金) 10:10:35
>>584
仮に今後法改正されても、改正前の試験だから
追加合格は無いな
587名無し検定1級さん:2010/01/03(日) 09:58:02
法改正とかじゃなくて現在の宅建業法で未完他人物は売買禁止。
588名無し検定1級さん:2010/01/03(日) 23:39:25
>>587
その議論は終了。もう取引可で結論出てる話だから。
589名無し検定1級さん:2010/01/04(月) 05:28:49
取引可で結論でてる?誰か実際にやってみたのか?ww
590名無し検定1級さん:2010/01/04(月) 07:43:09
>>589
議論したいなら、まず下の質問に対してまともな回答よろしく。

449 :名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 15:25:28
>>446
問31は、B所有の未完成物件を、手付保全した宅建業者Aが売って良いかという問題。
問題文にはAB間で何らかの合意があったとは一切書かれていない。
取得予約なしで他人物売買はできないという立場から、肢ウを正しいとどう説明できる?
裏設定とか馬鹿げた仮定は論外。
591名無し検定1級さん:2010/01/04(月) 10:16:49
スレチだと思うんだけど質問です。
2010に宅建1発合格目指してるんだけど、独学では受かる気しないから通学しようと思ってます。
やっぱりTACとか大原がおすすめですか?
総合資格が通うには一番近いんだけど…
592名無し検定1級さん:2010/01/04(月) 10:31:08
どこに行っても関係ないと思う
結局は自分次第
593名無し検定1級さん:2010/01/04(月) 15:15:56
>>590
>問31は、B所有の未完成物件を、手付保全した宅建業者Aが売って良いかという問題。
違う。ウはA所有未完物の問題。

>問題文にはAB間で何らかの合意があったとは一切書かれていない。
AB間の合意の有無に関わらずとも書かれていない。

>取得予約なしで他人物売買はできないという立場から、肢ウを正しいとどう説明できる?
取得契約無しでは他人物売買は不可。根拠は条文。

>裏設定とか馬鹿げた仮定は論外。
実際にウにはBが登場してないのだから裏設定有と考えるしかない。
594名無し検定1級さん:2010/01/04(月) 20:25:10
>>593
@問題文に「B所有の宅地 (以下この問において「甲宅地」という。) を、」という前提が明記されており、
肢ウの中でも、この前提を変えるような記述はない。よって肢ウでいう甲宅地は「B所有」である。
A肢ウが正しいということは、B所有の「工事の完了前において行う当該工事に係る宅地の売買」は可能だということ。
肢ウが正しいとしながら、未完他人物の売買が不可、というのは矛盾している。

>実際にウにはBが登場してないのだから裏設定有と考えるしかない。

なぜそう判断するのか意味不明。理由説明されたし。
595名無し検定1級さん:2010/01/05(火) 07:39:39
>>593
>>実際にウにはBが登場してないのだから裏設定有と考えるしかない。

登場していないということは、当該部分については最初に示された前提を変えずに
考えなさい、ということでしょう。
書かれてもいない設定を勝手に付け加えるというのは、明らかに誤りです。
596名無し検定1級さん:2010/01/06(水) 02:06:00
>>593
大原もLECも寝返ったというのに、いつまでも解らん事を言う奴だ。
597名無し検定1級さん:2010/01/06(水) 08:10:43
>>587
他人物売買は
物権的には無効だが
債権的には有効
民法の基礎知識な。
債権的には有効だから買ったほうは金はらわにゃならん。
それでもし金払って土地来なかったら別途損害賠償なり不当利得なりの請求すればおk

これでよろし?
そもそも他人物売買など禁止されていないのだよ。
598名無し検定1級さん:2010/01/07(木) 08:08:44
>>593
プッ。国家試験で裏設定だって。
そんなのあるわけないじゃん。
最後まで4に拘った大原並みの低レベルな珍説だな。
599名無し検定1級さん:2010/01/07(木) 14:09:13
>>593
しつこく売買不可にこだわってる約1名って、ひょっとしてこの人かな?
http://shikaku-hls.blog.ocn.ne.jp/blog/2009/11/2131_27d6.html
来年の生徒集めに悪影響が出るだろうから、
そろそろ引っ込めた方が良いと思うんだけどね。
600名無し検定1級さん:2010/01/08(金) 23:23:30
601名無し検定1級さん:2010/01/09(土) 00:40:07
なんだ
602名無し検定1級さん:2010/01/09(土) 00:42:23
問31の見解かとおもった。
結局、追加合格はないか…
だれか要望書とか提出した人はいないのか?
603名無し検定1級さん:2010/01/09(土) 09:46:50
レックも大原も誤りを認めた。
未だに正解1を認めていないのは八王子ライセンススクールだけ。
このスレで取引不可とか騒いでる椰子も、
立法趣旨とかここのS講師と似たような主張してるんだけどオツムは大丈夫か?

604名無し検定1級さん:2010/01/09(土) 20:46:11
未完他人物は手付保全しても売買不可だと主張してた人、
精神科に診てもらったか?
605名無し検定1級さん:2010/01/09(土) 21:17:57
「未完他人物」「宅業」という新語を使うやつはウザイ
606名無し検定1級さん:2010/01/09(土) 23:29:36
607名無し検定1級さん:2010/01/10(日) 00:47:53
あたし問31だけど
去年のあたしって、みんなを惑わしちゃったり
ちょっと悪いコだったかな

でもそんなあたしにこんなにたくさんファンが
いることがわかってすごく嬉しかったよ

でも、あたし思うんだ
いつまでもあたしにばかりこだわっていると
あなたが駄目になってしまうんじゃないかって

だから

少しの間あたしのことは忘れておいてほしいの

また10月に新しいあたしに会うその日まで

がんばってくださいね

ばいばい
608名無し検定1級さん:2010/01/10(日) 07:17:53
大原とレックも、裏設定があると信じていたのだろうか?
609名無し検定1級さん:2010/01/10(日) 12:25:02
>>608
いや、「自ら売主」と言う部分を「自らの所有物を売る」と
読み違えていたのが原因らしい。
610名無し検定1級さん:2010/01/11(月) 13:41:10
>>609
マジかよw
やめちまえ
611名無し検定1級さん:2010/01/12(火) 06:50:34
>>607
今年の31に期待ww
またね!!
612名無し検定1級さん:2010/01/12(火) 10:30:51
裏設定

そんな言葉が出るゲーム脳かパチスロ脳の貴方ないす
613名無し検定1級さん:2010/01/13(水) 07:43:20
パー宅発売まだ?
614名無し検定1級さん:2010/01/15(金) 23:41:57
>>613
もう出てるみたいだけど
615名無し検定1級さん:2010/01/16(土) 13:48:13
レックの過去問解説見た人いる?
616名無し検定1級さん:2010/01/16(土) 23:19:26
ところで、
他人所有の未完成物件は所得予約がなければ売買不可ということでいいんだよな。
617名無し検定1級さん:2010/01/17(日) 00:24:28

実に面白い。
予備校間で見解が別れる問題が出題されたんだ。

15年前ぐらいに宅建の試験に合格して、
その後の講習等を受けていない現税理士の者だけど、
実に面白い。
618名無し検定1級さん:2010/01/17(日) 02:43:33
問31の救済措置として
本来合格点は34点としたかった所を
1点下げて33点としたという事で
今回の騒動の終止符が打たれたんだろう
619名無し検定1級さん:2010/01/21(木) 22:52:14
悪問じゃないし救済なんてあり得ない
620名無し検定1級さん:2010/01/23(土) 19:33:57
大原もLECも機構の正解発表以降沈黙してるのはなぜ?
621名無し検定1級さん:2010/01/23(土) 23:01:49
抗議中
622名無し検定1級さん:2010/01/24(日) 04:13:00
抗議してるのなら内容くらい発表するだろ、普通。
623名無し検定1級さん:2010/01/24(日) 08:45:29
今年もでます。手付金等の保全措置より。
624名無し検定1級さん:2010/01/25(月) 00:20:19
4様ですが、実務経験ありで主任者証をいただきますた。
625名無し検定1級さん:2010/01/25(月) 11:38:40
4様で落ちた皆様へお知らせ
第4回貸金業務取扱主任者のお申し込みは明日までです
合格体験を得ることで今年の宅建試験へ向け弾みをつけましょう
626名無し検定1級さん:2010/01/26(火) 12:43:17
今年の大原とLECの生徒獲得には影響なかったのかな?
627名無し検定1級さん:2010/01/27(水) 21:53:06
まだ可能性はあるか?
628名無し検定1級さん:2010/01/28(木) 16:24:41
もう4様は諦めろよw
629名無し検定1級さん:2010/01/28(木) 21:01:21
実務は未完成物件でも(他人物未完成物件)も未完成物件です。
重説で記載事項としてあります。該当する時は権利と確認が実行
されいますので契約となります。実務講習は勉強になりました。
明日申請に行きます。では皆さんほんとうにさようなら。><より。



630名無し検定1級さん:2010/01/31(日) 00:42:47
>>626
大原、LECの誤答はしっかり隠蔽済み。
ほとんどの生徒は知らずに入校してまた来年も騙されるんだろうな。
631名無し検定1級さん:2010/01/31(日) 07:24:39
独自の見解で作成/提供しており試験機関による本試験の結果等について
保証するものではありません
32点で問31を4にした人よく読むこと
他の問題得点できないと常に1点で泣くぞ
632名無し検定1級さん:2010/02/01(月) 01:26:17
他で1点取ればいいというのは無責任な話じゃないか。
条文通りきちんと教えてれば出来た問題なのに、
変な解釈を入れてた学校が多かったから間違えた。
そして、その間違いを最後まで認めなかった大手が大原とLEC。
633名無し検定1級さん:2010/02/01(月) 07:07:55
>>632
割問落としても合格できるのが宅建。
もちろんその大手を選ぶ必要はないよ。
634名無し検定1級さん:2010/02/01(月) 10:17:08
22年度問31は実務経験がないと理解して解けないよ。
他の問題で得点するしかないな。
635名無し検定1級さん:2010/02/03(水) 07:59:49
>>634
実務経験者の方が、変な先入観持ってて間違ったこと言ってた。
大原とLECも、ベテラン講師が4を主張したから答を訂正しなかったのだろう。
636名無し検定1級さん:2010/02/03(水) 09:39:52
回答速報は、本部でやってるはずで、大原、誤解等は途中から解かっていた見たい
ただ、変更しなかった様です。
637名無し検定1級さん:2010/02/03(水) 11:36:10
もう未完成物件と他人物未完成物件は違うと
思っている人いませんよね♪
21度問31肢のウより
638名無し検定1級さん:2010/02/04(木) 00:15:22
>>636
大原が間違いだと解っていたのに変更しなかったのはなぜ?
639名無し検定1級さん:2010/02/04(木) 11:27:34
間違いを人のせいにしてはいけません。
必要な売買に該当するときは
権利と義務を確認し実行されている事すなわち契約締結てきます。
この問題は超難解です。他の問題で得点でと合格できないよ。
640名無し検定1級さん:2010/02/06(土) 06:45:37
大原やレックは間違いを認めて謝罪すべき
641名無し検定1級さん:2010/02/06(土) 08:31:08
まだやってんの?
平成21度問31の正解番号1番
自ら責めに事由で解答した人民法を理解しよう。

642名無し検定1級さん:2010/02/08(月) 07:41:44
法令集見ても正解出せなかった低レベル糞予備校なんて相手にするな。
643名無し検定1級さん:2010/02/11(木) 15:37:37
結局、大原とLECは誤答を謝罪したの?
644名無し検定1級さん:2010/02/16(火) 22:36:01
八王子ライセンススクールの清水先生、そろそろこれについて説明してくれませんか。
来年の受験生のためにも。

>合格発表日には、当局より合格発表・合格点と併せて正解が発表されるはずであるが、
>本問についてはいかなる解答であっても、何らかのコメントを付加して頂く事を切にお願いしたいところです。
>例えば、判例(勿論最高裁の)がありますよとかetc.
645名無し検定1級さん:2010/02/17(水) 06:53:53
こんなところにレスしないで直接抗議してこいよ
結局落ちたってことなんだろ
646名無し検定1級さん:2010/02/17(水) 10:15:12
平成22年問31肢のウの解説いまだに理解できないの?
ポイントは必要な売買に該当するとき、すなわち
権利と義務を確認して実行で契約になります。
契約締結されてかつ未完成物件でかつ手付金保全措置を講じてます。
だからできる。終り。
647名無し検定1級さん:2010/02/24(水) 00:08:23
結局、説明責任果たさず、か。>大原&LEC
648名無し検定1級さん:2010/02/25(木) 22:17:45
我輩は、主任者として業務を開始したのだが、
「他人物未完成」は、手付け等保全措置で契約NG
だと思う。
なぜなら、手付け等保全措置しても広告の開始時期の制限
(法33条)及び契約締結等の時期の制限(法36条)は
適用されるのであるから、その解釈と同様に33条の2の2号を
満たしたとしても33条の2の1号を満たなさければならない。
「わりやすい宅地建物取引業法」(大成出版)を読んでそう思う。
649名無し検定1級さん:2010/02/25(木) 23:11:23

補足
手付け等保全措置して、万が一の場合でも手付け等が戻るにも
関わらず規制されているから
650名無し検定1級さん:2010/02/26(金) 06:47:41
21年肢のウです。
未完成物件も他人物未完成物件も同じ事。
まだ理解できないの?
詳しいお客さんきたらアウト。
問題文から契約が実行済みの理解はOKだよね。
まさか他人物未完成物件でかつ未契約だからNGだと思っていないよね?
しっかりしてよ。
651名無し検定1級さん:2010/02/26(金) 18:08:33
な買う
652名無し検定1級さん:2010/03/03(水) 16:35:50
宅建から撤退する方へ
大原では未受講分の受講料は返してもらえます。
宅建講座パンフレットの「通学(通信)講座をお申し込みのお客様へのお知らせ」を見てください。
もしスムーズに解約できないときは申込代理店(大学生協、書店)か消費生活センターに相談して下さい。
大原から受講料は返してもらえます。

学校法人 大原学園に対する申入書
http://hyogo-c-net.com/pdf/030205_ohhara.pdf
学校法人大原学園からの回答書
http://hyogo-c-net.com/pdf/ans_ohhara.pdf
学校法人大原学園への再度の申入書
http://hyogo-c-net.com/pdf/070524o-hara.pdf
学校法人大原学園からの回答書(2)
http://hyogo-c-net.com/pdf/ans_ohhara_2.pdf
653名無し検定1級さん:2010/03/04(木) 20:22:49
肢のウです。僕はここでウジウジしている人の人生を
木っ端微塵にしました。
今年はあなたの番かも♪



654名無し検定1級さん:2010/05/02(日) 14:41:43
男だね大腹
655名無し検定1級さん:2010/05/09(日) 22:28:15
今年もどこかに潜んでいます。
楽しみにしていてください。
では10月17日午後1時に逢いましょう。
平成21年問31肢のウより。
656名無し検定1級さん:2010/05/11(火) 21:33:14
大原はやめたほうがいい。
授業も基本的な事しかやらないし、模試のレベルも低い。
おととし「まず合格」ラインで不合格。
去年「絶対合格」ラインでギリギリ合格。
しかも、途中から予想問題集解きまくった。

大原は「大原のテキストだけ繰り返しやればいい」と言うが、
それでは絶対にムリと言い切れる。
657名無し検定1級さん:2010/05/25(火) 01:36:22
この場合は○?×?

宅地建物取引業者Aが,自ら売主として,B所有の宅地(造成工事未完了)を
Cに売却しようとしている。

Cが宅地建物取引業者でない場合で,AがCから受け取る手付金について
宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じたときは,
AB間の宅地の譲渡に関する契約の有無にかかわらず,
Aは,Cと売買契約を締結できる
658名無し検定1級さん:2010/05/25(火) 02:06:53
訂正41条の2
   ↓
  41条1項
659名無し検定1級さん:2010/06/07(月) 16:46:18
大原とレックは漢だぜ
660名無し検定1級さん:2010/06/12(土) 12:55:00
657の解説
民法上は,他人の所有する宅地・建物であっても売主になることができます
が、宅業では、自己の所有になっていない物件については、原則として、
自ら売主となる売買契約を締結してはならず、予約についても禁止されています
業者が物件に契約、予約締結しているとき売買契約できます。
未完成物件で、契約、予約締結に該当するとき売買契約できます。手付金等の保全措置が必要です。
開発許可に関する場合で、公共施設を新設したりことにより、旧公共施設の
用地を取得することが確実と認められるとき。
土地区画整理事業の保留地予定地または住宅街整備事業の保留地予定地に
ついては、業者が、その保留地を換地処分の広告の翌日に土地区画整理事業
の施行する者から取得する契約しているとき。
宅地建物について、業者が買主となる売買契約その他の契約であって当該
宅地建物の所有権を当該宅建業者が指定するもの(当該宅建業者を含む場合に
限る)に移転することを契約締結しているとき。
終わり。22年度宅建予想問題。

661名無し検定1級さん:2010/06/14(月) 21:06:43
>>660
宅建業法での「売主」の定義を教えてください
662名無し検定1級さん:2010/06/18(金) 08:07:59
宅地・建物・取引・業の意味を理解すれば、定義がわかります。
自分で調べ理解しないと、平成21年度問31の問題の肢のウが
他人物未完成物件でかつ契約締結してない取引と理解して
大恥かくよ。媒介契約書(34条)・重要事項説明書(35条)
売買契約書(37条)理解が近道です。暗記より、理解です。
663名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 10:26:31
広告等で売主というと普通 対象物は売る人の所有物だと思っていましたので
661のような質問をさせて頂きました。
他の条文との整合性も考慮して 自分なりに判断したいと思います。
                     ありがとうございました。
664名無し検定1級さん:2010/06/20(日) 11:16:40
>>47

凄い勘違いだなww
財団債権に「基づく」会社財産の強制執行はできないけど、
この場合差し押さえるのは給与債権=財団債権自体だろ
665名無し検定1級さん:2010/06/25(金) 12:27:57
まだやってんの?来週はもう22年度の受付始まるぞ。
こんな問題出るかも?
宅地建物業者Aが見ら売主として、B所有の宅地(以下この問いおいて
「甲宅地」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合に
おける次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しい
答えはどれ?超難問です。間違えても恥ずかしくないよ。


ア Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲地を収得する契約
の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約できる。

イ Aは,Bから甲宅地を収得する契約が締結されている時であっても、
その収得する契約に関わる代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で
売買締結できる。

ウ Aは甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する
手付金等の保全措置を講じておけばCとの間で売買契約を締結できる。

1 アイ

2 アウ

3 イウ

4 ウ
666名無し検定1級さん:2010/06/25(金) 13:01:49
>>665 3
667名無し検定1級さん:2010/06/25(金) 17:04:31
いやどれも誤り
668名無し検定1級さん:2010/06/26(土) 05:46:26
正解は3と4ではないですか。
ミス問題ですね。
この問題は2つの正解肢があります。
でも平成21年度の宅建試験問31と違いがあるよ。
少し問題文を変えています。
肢アイウ正しく理解してね。
平成21年度問31肢のウより。
669名無し検定1級さん:2010/07/05(月) 13:12:10
今年の各社テキストや参考書はどうなってる?
「未完他人物でも手付保全すれば契約おk」って書いてるとこあるの?
過去問も手直し無しでそのまま載せてる?
670名無し検定1級さん:2010/07/24(土) 11:53:46
さて、終わりにしよう。
宅地建物取引業法第35条の規定に基づき、次のとうり説明します。
この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします。
実務は、いきなり重要事項の説明はしないの。案件はするけど。
売主と業者は媒介契約済みです。そして、未完成物件の場合
保証委託契約(法第41条第1項第1号)
保証保険契約(法第41条第1項第2号)
手付金等の保全措置をしているときは、売買契約ができる。
そして売買契約に進むのだ。それだけのことです。
もう「未完他人物でも手付保全すれば契約おk」ってはずかしこと
言わないでください。
平成21年問31の問題文
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において
「甲宅地」という。)を宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合に
おける次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば、誤っているものの
組み合わせはどれか。

アイは省略
ウ Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する
手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金
について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結する
ことができる。よって正しいです。
671名無し検定1級さん:2010/09/18(土) 11:14:53
でもですよ。BからAへの土地の譲渡が、停止条件付きや法定条件付きの
売買予約締結されていた可能性もありますよね。
その場合を想定すると、手付金等の保全措置を行っていても「業者自ら
売主となる場合の規制 (法33の2)に該当しますよ。
そしたら、平成21年度問31肢のウは、厳密に正解と断言できません。
だから、出題者の安易なこの設問では、正解というには、かなり無理がある
と思われます。
672名無し検定1級さん:2010/09/19(日) 23:24:51
LECの受講生なんですけどWEBの動画ってPCに保存とかできるんですか?通勤中に
iphoneなどで見たいんですけど・・・

音声DLは使っているんですけどやっぱり動画で見たほうがわかりやすけて・・・
673名無し検定1級さん:2010/09/20(月) 00:10:14
LECの受講生なんですけどWEBの動画ってPCに保存とかできるんですか?通勤中に
iphoneなどで見たいんですけど・・・

音声DLは使っているんですけどやっぱり動画で見たほうがわかりやすけて・・・
674名無し検定1級さん:2010/09/25(土) 07:04:55
34条、35条、37条の書面を1度読んください。
平成21年問31番肢のウより。
675名無し検定1級さん:2010/09/27(月) 17:54:22
ウは、厳密に正解と断言できません。
676名無し検定1級さん:2010/09/28(火) 06:39:08
まだやってんの?


677名無し検定1級さん:2010/10/16(土) 07:53:17
去年僕に批判した方々「おはようございます」。
平成21年問31肢のウです。
実務経験のない受験生の方には酷な問題でした。
しかし「得点しなくてはいけない問題」を間違えてませんか?
明日の試験の中で「登場」します。
揺さぶります。悩ませます。
??????させます。
では、「後ほど」。


678名無し検定1級さん:2010/10/29(金) 00:18:38
なにこのスレこわい
679名無し検定1級さん:2010/10/29(金) 04:20:51
680名無し検定1級さん:2010/11/27(土) 12:27:02
しつけーな
681名無し検定1級さん:2010/11/27(土) 14:27:02
まだあったのかよ
682名無し検定1級さん:2010/11/27(土) 16:14:13
しつこすぎワロタwww
683名無し検定1級さん:2010/11/30(火) 16:08:34
君たちあと一点だったね。
684名無し検定1級さん
去年のスレが何で残ってんのwww