破産管財人が破産財団の換価のために売主になる場合、破産管財人は免許が不要。媒介業者は免許が必要。
崩壊跡地は、微地形的には馬蹄形状の凹地形を示すことが多く、また地下水位が高いため竹などの好湿性の植物が繁茂することが多い。
完成物件の手付金が代金の10%以下、かつ1,000万円以下の場合、保全措置は必要なし。
専任媒介契約の場合、2週間に1回以上の割合で業務処理状況を報告。
委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する。
破産管財人が破産財団の換価のために売主になる場合、破産管財人は免許が不要。媒介業者は免許が必要。
宅地を取得した場合は、課税標準が、宅地の価格の1/2に軽減される。
崩壊跡地は、微地形的には馬蹄形状の凹地形を示すことが多く、また地下水位が高いため竹などの好湿性の植物が繁茂することが多い。
建築後1年未満なら新築物件。
国土交通大臣が定めた契約書サンプルがあり、媒介契約がそれに基づく契約かどうかを媒介契約書に記載する。
完成物件の手付金が代金の10%以下、かつ1,000万円以下の場合、保全措置は必要なし。
専任媒介契約の場合、2週間に1回以上の割合で業務処理状況を報告。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。
土地区画整理組合が総会の決議により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
「市街地再開発事業」は、図書館や公民館と同じような扱いなので、開発許可が必要ない。
都市計画区域外では、面積10,000平方メートル以上の土地を取引する場合だけ届出をすれば良い。
委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する。
委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知ったときでなければ、相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。
破産管財人が破産財団の換価のために売主になる場合、破産管財人は免許が不要。媒介業者は免許が必要。
宅地を取得した場合は、課税標準が、宅地の価格の1/2に軽減される。
国土交通大臣が定めた契約書サンプルがあり、媒介契約がそれに基づく契約かどうかを媒介契約書に記載する。
完成物件の手付金が代金の10%以下、かつ1,000万円以下の場合、保全措置は必要なし。
専任媒介契約の場合、2週間に1回以上の割合で業務処理状況を報告。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。
土地区画整理組合が総会の決議により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
土地に抵当権を設定した後に建物が立てられた場合、抵当権者は土地と建物の両方を競売できるが、優先弁済を受けられるのは土地だけ。
債権譲渡の対抗要件は、当事者間では口頭で通知・承諾していいが、第三者との関係は確定日付のある証書で通知・承諾する必要がある。
「市街地再開発事業」は、図書館や公民館と同じような扱いなので、開発許可が必要ない。
委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する。
破産管財人が破産財団の換価のために売主になる場合、破産管財人は免許が不要。媒介業者は免許が必要。
宅地を取得した場合は、課税標準が、宅地の価格の1/2に軽減される。
国土交通大臣が定めた契約書サンプルがあり、媒介契約がそれに基づく契約かどうかを媒介契約書に記載する。
完成物件の手付金が代金の10%以下、かつ1,000万円以下の場合、保全措置は必要なし。
専任媒介契約の場合、2週間に1回以上の割合で業務処理状況を報告。
土地区画整理組合が総会の決議により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
土地に抵当権を設定した後に建物が立てられた場合、抵当権者は土地と建物の両方を競売できるが、優先弁済を受けられるのは土地だけ。
「市街地再開発事業」は、図書館や公民館と同じような扱いなので、開発許可が必要ない。
崩壊跡地は、微地形的には馬蹄形状の凹地形を示すことが多く、また地下水位が高いため竹などの好湿性の植物が繁茂することが多い。
建築後1年未満なら新築物件。
国土交通大臣が定めた契約書サンプルがあり、媒介契約がそれに基づく契約かどうかを媒介契約書に記載する。
専任媒介契約の場合、2週間に1回以上の割合で業務処理状況を報告。
土地に抵当権を設定した後に建物が立てられた場合、抵当権者は土地と建物の両方を競売できるが、優先弁済を受けられるのは土地だけ。
「市街地再開発事業」は、図書館や公民館と同じような扱いなので、開発許可が必要ない。
建築後1年未満なら新築物件。
専任媒介契約の場合、2週間に1回以上の割合で業務処理状況を報告。
土地に抵当権を設定した後に建物が立てられた場合、抵当権者は土地と建物の両方を競売できるが、優先弁済を受けられるのは土地だけ。
建築後1年未満なら新築物件。
土地に抵当権を設定した後に建物が立てられた場合、抵当権者は土地と建物の両方を競売できるが、優先弁済を受けられるのは土地だけ。
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