1 :
名無し検定1級さん:
行政書士は明治5年の太政官達(だじょうかんたっし)を起源に持つ、由緒ある資格
明治政府の自由民権運動に端を発し、二度の世界大戦を乗り越え、
昭和初期の都道府県条例期を経て
昭和の自動車産業、建設業界の発展、日本の高度経済成長を支え
平成になり、行政手続法、外国人入国管理、消費者行政、
と絶えず、日本社会の歪を解消すべく、先陣を切り、安定と発展に貢献している行政書士制度
長年、試験科目には行政不服審査法が出題され、特認登録者は行政公務員経験が20年程度必要、
事実、他の資格と比較しても、行政法学に精通しているのは行政書士である。
そろそろ、行政不服審査代理権を与えても良いのではないか?
行政書士に行政不服審査代理は当然に付与されるべきではなかろうか?
高度な専門性を備える士業、行政書士について語ってくれ!
2 :
名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 15:41:05
【行政書士制度まもなく60周年】
明治5年 太政官達
明治6年 訴答文例 訴状に代書人強制主義
明治37年〜39年 代書人取締規則(各府県令、警視庁令)
大正8年 司法代書人法(司法省提出法案)、司法書士と分化
大正9年 代書人規則(内務省令)
昭和22年 地方自治法制定
昭和22年 代書人規則が失効 地方自治体による行政書士条例
昭和26年 行政書士法制定(議員立法)、自治省(現総務省)の所管となる、行政書士試験はじまる
昭和26年 道路運送車両法制定→自動車登録業務始まる (1960年代からモータリゼーションの波)
昭和36年 建設業法改正、経営事項審査制度始まる (以後、1950〜1970年代まで高度経済成長)
昭和37年 自動車保管場所の確保などに関する法律→車庫証明業務始まる
昭和37年 行政不服審査法、行政事件訴訟法制定
昭和35年 行政書士会強制加入
昭和39年 実施調査に基づく図面作成業務
昭和43年 社労士分化
昭和46年 行政書士会、連合会法人格
昭和55年 許認可分野に特化はじまる
昭和55年 空前のバブル景気始まる(バブル景気1980年代〜1990)
昭和58年 国家試験となる
昭和60年 登録事務は行政書士会連合会が行う
昭和63年 建設業 財務力評価を体系付けて12財務指標による経営状況分析
3 :
名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 15:42:49
【行政書士制度まもなく60周年2】
平成元年 入管・申請取次行政書士始まる
平成元年 バブル崩壊 平成不況へ突入
平成5年 行政手続法制定
平成6年 建設業法改正 入札制度大改革
平成9年 行政書士法1条の目的条文追加
平成10年 建設業 経営事項審査の企業別評価結果を公表
平成11年 行政書士制度諮問委員会発足(自治省顧問兼子仁博士を座長)
平成12年 試験研究センター
平成13年 中央省庁再編、自治省は総務省へ
平成13年 天皇皇后両陛下を招いて行政書士法制定50周年式典
平成13年 行政書士法1条目的条文に「併せて」追加、(行政書士民事推進派の抵抗)
平成13年 IT書面一括法施行
平成13年 私人間権利関係に介入の行政書士の物語(「カバチタレ」)ドラマ放送、制度の誤認識広まる
平成14年 許認可業務、代理提出権
平成15年 試験難化 合格率2.89%、研修制度
平成15年 行政書士法人制度
平成15年 懲戒規定整備、処分広告
平成16年 他士業に漏れずADR構想(民事推進派、益々民事構想)
平成17年 内閣府規制改革民間開放推進会議に数々の要求
平成17年 行政書士法人関連の改正
平成18年 試験科目改廃「憲法」「行政手続法」「行政不服審査法」
「行政事件訴訟法」「国家賠償法」「地方自治法」「民法」「商法」「基礎法学」
「政治・経済・社会」「情報通信・個人情報保護」「文章理解」
平成19年 司法書士会と商業登記開放を行わないと確約書を交わす
平成20年 聴聞弁明代理権
846 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2009/09/28(月) 04:33:01 ID:/uP2gSaU0
2〜3年先じゃなく10年20年持たせられる制度にしていかなくてはならない。
@個人相手の民事
これからは民・民の取引が増大する。
契約書作成の実績を突破口に職域拡大は可能だよ。
金のなる木。
A法人相手の仕事
これは不況でかなり厳しい状況。代行業は廃れ、ほとんどの許認可だけでなく税務も登記も社保も本人が全てやるようになっている。
泥沼分野。
B行政
他方、行政書士の独自性を発揮できる官に対する業務。
不服審査代理に先鞭を付けた次は着実に行政事件訴訟代理を目指す。
試験科目にも入っており能力担保は研修で対応可能。
行政書士が最高裁判例を勝ち取る日もそう遠くはなく、こうなれば行政書士制度を軽んじる言論は押さえ込まれる。
さらに、これが実現すれば民事訴訟の追行能力も間接的に担保されることになる。
行政事件訴訟法は民事訴訟法と表裏一体だからね。
ここも@と関連して金のなる木。
5 :
名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 15:49:49
天皇陛下のお言葉
行政書士制度50周年に当たり、全国から参加された皆さんと共に、この式典に臨むことを誠に喜ばしく思います。
我が国においては、明治5年の太政官達により、当事者に代わって、
裁判所や市町村役場、警察署などに提出する書類を作ることを仕事とする代書人という制度が出来、
社会のために大きな役割を果たして来ました。
戦後、行政機関に提出する書類を取り扱っていた代書人については、
新たに行政書士法が公布され、行政書士という制度が発足しました。
爾来50年、行政書士は、常に変化する社会の中にあって、その業務を通じ、
国民がその権利や利益を守ることを助け、また、行政手続の円滑な実施に役立ち、
我が国の経済社会の安定と発展に寄与してきました。ここに、関係者の長年にわたる努力に深く敬意を表します。
今日、我が国は、社会の高齢化、情報技術の進歩、
国際的な交流の増大など様々な変化に対応することを求められています。
そのような状況下において、国民生活に密着し、
国民と行政とを繋ぐ行政書士の役割は、ますます重要なものとなってきています。
今後とも皆さんが変わりゆく内外の状況に応じつつ、更なる研鑚を積み、
国民の様々な要望にこたえる努力を続けていかれることを期待しております。
50周年を迎えた行政書士制度が、今後とも適切に運用され、
社会の発展に寄与していくことを願い、式典に寄せる言葉といたします。
行政書士制度50周年記念式典
平成13年2月22日(木)
東京国際フォーラム
宮内庁
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/okotoba/okotoba-h13e.html#D0222
6 :
名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 16:00:23
消費者庁の創設に向けて 平成20年4月23日
<守るべき3原則>
第一は、「国民目線の消費者行政の充実強化は、
地方自治そのものであることを忘れてはならない」ということ。
消費者の声に真摯に耳を傾け、それに丁寧に対応していくということは、
地方分権の下で、地方自治体が地域住民に接する姿勢そのものであり、
国民目線の消費者行政の推進は、
「官」主導の社会から「国民が主役の社会」へと転換していくことでもある。
霞が関に立派な「消費者庁」ができるだけでは何の意味も無く、
地域の現場で消費者、国民本位の行政が行われることにつながるような
制度設計をしていかなければならない。
内閣官房消費者行政一元化準備室
↑地方自治の士業、行政書士の大義名分、
消費者行政、行政処分聴聞弁明、許認可基準のご相談は
街の法律家(行政法学)行政書士にお任せください。
7 :
名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 16:05:44
行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書
平成20年07月01日
平成20年7月1日行政書士法の一部を改正する法律が施行され、
行政書士が行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述代理を法定業務として行うこととなった。
これにより実体法に精通した行政書士がこれら代理を業とすることで行政手続法が多くの国民に利用され、国民の権利が十分に擁護されるものと思慮する。
しかしながら、行政不服審査法における行政書士の活用も急務であり、依頼者である国民に手続の煩雑さや経済的な負担を強いる現状は憂慮するべきものである。
既に、登用試験科目に行政手続法、行政不服審査法が出題されていない
弁理士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士に一定の範囲で審査請求代理権が付与されているところ、
登用試験科目に行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法が出題され、なおも各地大学院において科目履修制度等を利用し、
行政救済法や要件事実論等を司法研修として修得している行政書士に代理権が付与されていないことは甚だ遺憾なことである。
よって、国会及び政府におかれては、国民の利便に寄与し、行政不服審査法の利用促進をはかるため、
実体法に精通し高度な専門性を有する行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年7月1日
大分県議会議長 阿 部 英 仁
衆議院議長 河 野 洋 平 殿
参議院議長 江 田 五 月 殿
内閣総理大臣 福 田 康 夫 殿
総務大臣 増 田 寛 也 殿
8 :
名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 16:07:12
行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続代理権の付与を求める意見書
行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権については,弁理士,税理士,司法書士,土地家屋調査士及び社会保険労務士には,特定分野ごとの高い専門性に着目して,
一定の範囲において付与されているところである。
しかしながら,行政書士については,官公署提出書類の作成,種々の手続の代理等の業務を行い,
国民と行政との橋渡しの役割を担っているにもかかわらず,不服審査手続の代理権が付与されていない現状は,国民の利便性向上の観点から,望ましい状況にはないと考える。
去る7月には,行政書士の高い専門性に着目し,
行政書士法の改正により,行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続の代理を法定業務として行えることとなったところであり,
行政書士を取り巻く社会環境が変化する中,国民のニーズを的確に把握し,一層国民の利便に資することが行政書士に求められている。
このような中,行政手続法,行政不服審査法等が資格試験の科目とされ,
不服審査手続にも精通している行政書士に代理権が付与されていないことは,甚だ遺憾なことである。
さらに,不服審査手続における手続の煩雑さやそれに伴う国民の経済的負担を考慮すると,
行政書士の参画が急務であり,それにより制度の活用の拡大が図られ,国民の権利行使に大きく貢献するものと期待されている。
よって,国においては,不服審査手続の円滑化を図り,国民の利便に寄与するため,
実体法に精通し高度な専門性を有する行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望する。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
茨城県議会 平成20年第3回定例会可決
9 :
名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 16:10:38
士業試験の試験科目の比較 2004年時点
行政書士 司法書士 弁護士 社労士 税理士 弁理士
憲法 ★あり あり あり なし なし なし
民法 あり あり あり なし なし 選択
行政法 ★あり なし ▲なし なし なし 選択
地方自治法 ★あり なし ▲なし なし なし なし
行政手続法 ★あり なし ▲なし なし なし なし
行政不服審査法 ★あり なし ▲なし なし なし なし
行政事件訴訟法 ★あり なし ▲なし なし なし なし
戸籍法 あり なし なし なし なし なし
住民基本台帳法 あり なし なし なし なし なし
労働法 あり なし なし あり なし なし
商法 あり あり あり なし なし なし
税法 あり なし なし なし あり なし
基礎法学 あり あり あり なし なし なし
10 :
名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 16:29:43
【行政法学】行政不服審査法は行政手続の一種、本来は行政書士の業務【行政手続】
行政不服審査法の行政不服審査手続は、「行政」の手続である、
本来は、不服審査の段階で司法権(弁護士)が介入すべきではない(三権分立思想)
条文を読めば明らかだが、
行政不服審査は、行政の自浄作用としての手続きであり、司法が介入する根拠は乏しい
<行政の適正な運営を確保>する為に、司法の助けは不要、
むしろ、弁護士よりも、行政の為の資格である行政書士が適任である。
行政は、誰でも、簡易迅速に、安価にそのサービスが受けられる必要があり、
敷居の高い弁護士を介在していてはすべての国民がその制度を利用できるとはいい難い
行政不服審査法
第一条
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、
簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
11 :
名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 22:39:52
社労士、弁理士、司法書士のように2段階目の試験を受けてという条件で賛成
12 :
名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 23:06:57
今居る違法行政書士を行政書士会がきっちりとりしまって
からの話ですね。
違法行為をきっちり取り締まれないのに、本業とはいえ権限の拡大は
虫が良すぎます。
13 :
名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 23:23:22
そりゃそうだな。
何か要求するたびにまた弁理士会とかに行政書士制度を揺るがす発言提出されて
なんとかなりそうなところまで到達しても、結局却下されて後退してしまう。
14 :
名無し検定1級さん:2009/10/03(土) 11:21:34
age
こんかいはなさけをかける
16 :
名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 17:25:45
不要
1条の2の規定があればよい
十二分に余りあり
17 :
名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 17:47:17
行書単体では代理は難しかろう。
価額に関わりなく、不服審査代理には弁護士との共同受任が条件なら有りかもな。
勿論、他士業の独占業務に触れる不服審査代理は不可。
18 :
名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 17:54:42
「行政書士に不服審査代理を認める案」
・総務省が実施する不服審査に関する専門的知識を問う試験に合格する事
・受験資格として、外部団体(日弁連)が行う研修(200時間)を受ける事
・不服審査代理は、弁護士の監督が条件である事
・弁護士法72条に抵触する代理は出来ない事
・他の法律に触れる不服審査代理は出来ない事
19 :
名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 18:02:04
「行政書士に不服審査代理を認める案」
・総務省が実施する不服審査に関する専門的知識を問う試験に合格する事
・外部団体(日弁連)が行う研修(250時間)を受講する事
・不服審査代理は、弁護士の共同受任が条件である事
・弁護士法72条及び他の法律に抵触する代理は出来ない事
20 :
名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 18:04:36
21 :
名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 21:15:51
omake資格(藁)
22 :
名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 21:49:38
おまけ資格じゃ無理(笑)
23 :
名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 00:41:41
「法改正を生かすと行政書士の役割が大きくなる」
今や、地域の事業者や住民の方がたに、“まちの法律家”である行政書士の働きが
大きくなったことをよく知っていただく必要があります。
兼子 仁(1935年2月28日 - )、
東京都立大学名誉教授。専攻はフランス行政法、地方自治法、情報法、教育法。杉村章三郎門下。
法学博士(東京大学、1965年)(学位論文「行政行為の公定力の理論」)。
前川崎市市民オンブズマン代表。神奈川県個人情報保護審議会会長。東京都出身。
民事訴訟法学者で中央大学総長、東京帝国大学教授の加藤正治を祖父に、民事訴訟法学者で東京大学教授の兼子一
を父に持つ。叔父に心理学者で早稲田大学生産研教授等を務めた兼子宙、義弟に民事訴訟法学者で駿河台大学学長、
元法制審議会会長の一橋大学名誉教授竹下守夫がいる。
著書『行政書士法コンメンタール』(北樹出版、2008年)で、 行政書士は「法律家」と提唱
略歴
1957年 東京大学法学部卒業。助手。
1960年 東京都立大学講師
1965年 法学博士(東京大学)(学位論文「行政行為の公定力の理論」)
1975年 東京都立大学法学部教授。法学部長を務める。
1994年 日本学術会議会員
1998年 東京都立大学法学部教授を定年退職、名誉教授
2001年 川崎市市民オンブズマン
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%BC%E5%AD%90%E4%BB%81
24 :
名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 01:07:28
「行政書士に不服審査代理を認める案」
・総務省が実施する不服審査に関する専門的知識を問う試験に合格する事
・外部団体(日弁連)が行う研修(280時間)を受講する事
・不服審査代理は、弁護士の共同受任が条件である事
・弁護士法72条及び他の法律に抵触する代理は出来ない事
25 :
名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 07:43:16
>>24 >・総務省が実施する不服審査に関する専門的知識を問う試験に合格する事
他士業では行政手続法。行政不服審査法等の試験がなくても、普通に不服申立・
審査請求の代理権があるよ。
>・不服審査代理は、弁護士の共同受任が条件である事
他士業法では、審査請求・不服申立の代理権は弁護士と関係なく受任できるよ。
>・外部団体(日弁連)が行う研修(280時間)を受講する事
司法書士の簡裁訴訟代理権等の研修でも100時間、社労士のADRの講習でも64時間
程度、280時間と言うことは2ヶ月も講習か?!全般的に暇な行書にはそのくらい
時間をかけても苦情はでないか!?
26 :
名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 08:05:33
>>25 他士業より専門性がないから、追加研修は仕方ない。
弁護士との共同受任がなければ、日弁連が認めることはないだろう。
研修時間は300時間以上でも足りない位だ。
行政書士の能力はそれ程低い。
27 :
名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 08:11:44
>弁護士法72条及び他の法律に抵触する代理は出来ない事
これは間違いなく入るだろうなー。
これを入れないと、行政書士共が独自解釈するだろうし(笑)。
紛争性がない行政不服審査・・・新しいな^^。
28 :
名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 08:16:52
>>26 >他士業より専門性がないから、追加研修は仕方ない。
現状の著作権相談員・申請取次行書のような研修では、能力担保の面で大いに
問題あるね。
>弁護士との共同受任がなければ、日弁連が認めることはないだろう。
許可・認可等の申請手続等に対する不服申立等に関しては弁護士は関与しないよ。
行政庁等からの不利益処分等ならばその内容・程度等によって、金になるのならば
弁護士も関与するかもしれないが、行政事件訴訟まで行きそうでないとないだろうね。
>行政書士の能力はそれ程低い。
基礎能力が欠如している行書に幾ら研修をおこなっても、それは無理。
バカはバカでしかないよ。研修時間を増やしても、最終試験を実施して
研修効果を確認する必要がある。その試験は国家試験として実施の必要
あるね。
29 :
名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 08:32:17
行政不服審査は行政書士が行ってきた定型的な事務手続の代理とは異なり、依頼者の意思を代理するもの。
今までの行政書士業務の延長と考えるのは如何なものか。
30 :
名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 08:39:26
「行政書士に不服審査代理を認める案」
・総務省が実施する不服審査に関する専門的知識を問う試験に合格する事
・外部団体(日弁連)が行う研修(280時間)を受講する事
・不服審査代理は、弁護士の共同受任又は指揮命令下に置かれることが条件である事
・弁護士法72条及び他の法律に抵触する代理は出来ない事
・受任した場合、都道府県行政書士会に受任届を遅滞なく提出するとともに、裁定の如何に関わらず報告書を速やかに提出する事
31 :
名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 12:39:14
32 :
名無し検定1級さん:2009/10/06(火) 08:02:23
33 :
名無し検定1級さん:2009/10/06(火) 08:53:55
[001/001] 168 - 参 - 総務委員会 - 12号
平成19年12月25日
○政府参考人(岡本保君) 今申し上げました不服審査の代理権の体系は、基本的にまず全部の分野で限定なしに認めるといったものをまず弁護士で
基本形としてつくっていると。その弁護士を基本として認めて、それ以外のものは基本的には駄目だという整理をまずいったんしております。
そのうち、例えば税理士であればその税という特定個別の分野という、分野ごとにある意味では弁護士法で他の業の者はできないといったものを
個別に解除していっているという体系を取っているというものでございます。
そういう意味で、行政書士については、個別の分野ということでは特段ないという整理の中で、
今の現行法の中では代理権を認めていないということでございますが、私どもの考え方としましては、
そういう意味で、行政書士のそういう意味での専門性といったものをより高めるということが必要であろうと思っておりますし、
行政書士の方々からもそういう御意見がございますので、その行政書士に関します専門性の向上のための
検討といったことを私どもからもお願いをし、また行政書士の方の自発的な具現としてもそういう
研究会を立ち上げて今後検討を進めていただくというふうに伺っているところでございます。
○山下芳生君 要するに、行政書士の皆さんの仕事というのはかなり幅広くやられているということだと思います。
ただ、そういう意味では士業の沿革も違いますのですべて横並びにとは申しませんけれども、
同じ士業としてのバランスという面もございますので、今おっしゃったような努力方向で
行政書士会の要望にこたえていく意向はおありだというふうに理解してよろしいんでしょうか。
○政府参考人(岡本保君) 今委員御指摘のように、この中でできるだけ国民にとって利便の高い
いろいろな制度である必要があるわけでございますから、そういう中で、しかしその士業とのバランス、
それから今の全体の制度もございますが、そういう意味で行政書士がより高い専門性を有しているというふうに
国民に認められるような、そういう意味での専門性を高めていくという努力と相まってその方向に向かって
頑張っていくことが必要だろうというふうに考えております。
34 :
名無し検定1級さん:2009/10/06(火) 20:15:28
オマケ資格は廃止したほうが国民の利益になりますね(笑)
35 :
名無し検定1級さん:2009/10/11(日) 11:39:07
>東京都や東京入国管理局と合同で「偽装滞在に関与する行政書士対策連絡会議」を
>設置して都に情報を提供する一方、行政書士による不正行為の監視を強めている。
これは恥ずかしい。。。(笑)
行政書士が不正代行、偽装結婚や不法就労
警視庁が2006年以降に摘発した外国人による偽装結婚や不法就労事件のうち、
少なくとも10件で、在留資格などの不正取得の手続きを行政書士が代行してい
たことがわかった。
こうした行政書士の中には外国人向けの新聞などに広告を出して依頼主を募って
いるケースもあり、虚偽の申請をしても罰則がない入管難民法の盲点を悪用した
疑いがある。
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091011-OYT1T00001.htm
36 :
名無し検定1級さん:2009/10/11(日) 11:50:15
現法務大臣の難民・不法滞在者擁護発言・行動
2009年9月30日、法務大臣として「日本に長年定着し、罪を犯したりすることなく一生懸命働き、
家族も日本がふるさとのようになっている人に『帰りなさい』というのはねえ。
日本社会もそういうみなさんの力で成り立っている。少子化などもあり、
日本に寄与して地域の一員になっているみなさんに
温かい目を向けていく方向にしていきたい」
と産経新聞のインタビューに答えた。
2009年10月9日、
最高裁判所から中国残留孤児と血縁関係がないと判断され、
大阪入国管理局から国外退去を命じられていた姉妹に対して、
法務大臣の権限で在留特別許可を認めた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E6%99%AF%E5%AD%90
37 :
名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 00:08:58
また行政書士の犯罪が・・・・
もう行書の犯罪記事でお腹いっぱいだよwww
職務強要:工事巡り市職員脅す 容疑で3人、宗教法人代表ら逮捕
西宮市の市街化調整区域内での建築工事を巡り、同市職員を脅したとして、県警暴力団対策課などは1日、職務強要容疑で、
松山市の宗教法人「法恩寺」代表、竹口岳仁容疑者(70)=同市=ら3人を逮捕した。
他に逮捕されたのは、行政書士、丹生谷格(61)=同=と建設コンサルタント、西住喜雄治(56)=川西市=両容疑者。
3人とも容疑を否認しているという。
容疑は、同法人は所有する西宮市の市街化調整区域内にある車庫を納骨堂に建て替える工事を計画。3人は、市が建設中止
を指導したことに対し、建設を容認させようと今年6月、市役所で職員に対して「(建設を中止したら)右翼が出てくるぞ」
「行政できんようになるぞ」などと脅した、としている。
西宮市などによると、竹口容疑者は車庫があった場所で運送会社を経営していたが、休眠中だった宗教法人を親類から引き
継ぎ、戦没者を供養するために納骨堂を建てようとしていたという。
ttp://mainichi.jp/area/hyogo/news/20091002ddlk28040350000c.html
38 :
名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 00:25:56
39 :
名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 11:28:32
あらまあ
41 :
名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 12:46:04
>>39 取り立ててニュースにする事でもないような。
入国管理局→不正の疑いの情報→都庁の行政書士担当→事務所立ち入り検査
当然の仕組みを、今頃作ってる役人というのは、何と言うか・・・
おばか???
42 :
名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 13:06:13
>>41 対策本部立てられるのが普通ってw
他士業では有り得ません
43 :
名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 14:59:50
行政書士会自体が犯罪組織だからな
総務部長 田尻鉄矢
監察部長 菊地徳治
国際部長 古谷武志
こいつら何も仕事しないから
44 :
名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 15:04:25
そういや、国際部長 谷田部智敬がいま羽伸ばしているようだが、
あいつも何もしなかったな
責任取れよ
45 :
名無し検定1級さん:2009/10/13(火) 00:54:20
age
46 :
名無し検定1級さん:2009/10/15(木) 00:25:28
age
47 :
名無し検定1級さん:2009/10/16(金) 22:11:00
民主党が政権与党のうちに行政書士法改正を実現させよう!
<要望>
聴聞弁明代理独占業務化
行政不服審査代理権
税理士、会計士、弁理士、への行書無試験登録制は廃止
試験難化運用(合格率3%前後・相対試験に)
公務員特認の厳格運用
48 :
名無し検定1級さん:2009/10/16(金) 22:35:16
49 :
名無し検定1級さん:2009/10/16(金) 22:47:17
>>11 社労士の審査請求代理権付与は特定社労士じゃなくても付与されてるよ。
行書はそれを特定社労士のように一定研修と考査で付与させること?
50 :
名無し検定1級さん:2009/10/16(金) 22:51:24
51 :
名無し検定1級さん:2009/10/16(金) 23:41:43
特定て、いいな、何か可能性ありそうだ。
特定行政書士も作ってもらおう
52 :
名無し検定1級さん:2009/10/16(金) 23:57:08
却下です。
53 :
名無し検定1級さん:2009/10/17(土) 00:55:19
特定監視対象行政書士
54 :
名無し検定1級さん:2009/10/17(土) 01:00:50
特盛行政書士
55 :
名無し検定1級さん:2009/10/17(土) 14:23:35
56 :
名無し検定1級さん:2009/10/19(月) 02:09:26
行政書士が許認可申請手続や届出手続の付随業務として
作成し添付することのできる決算書(財務諸表)の例
1.建設業許可新規申請
2.同決算変更届(毎年)
3.建設業許可更新申請
4.経営事項審査申請
5.測量及び建設コンサルタント業務入札参加資格審査申請
6.物品購入契約等に関する一般競争指名競争参加資格審査申請
7.政府系融資申し込み申請
8.金融機関資金借入申込書
9.宅地建物取引業免許申請
10.医療法人設立申請(収支予算書)
11.幼稚園法人設立申請(収支予算書)
12.学校法人設立申請(収支予算書)
13.NPO法人設立認証申請(収支予算書)
14.NPO法人会計報告・都道府県ないし内閣府へ(毎年)
15.宗教法人設立申請(財産目録、収支計算書、収支予算書)
16.宗教法人主務官庁への会計報告(毎年)
17.自動車運送取扱事業登録申請(資金計画表、事業収支見積書)
18.運送会社の主務官庁への会計報告(毎年)
19.開発行為許可申請(資金計画書)
20.林地開発許可申請(資金計画書)
21.各種組合設立認可申請書(収支予算書)
その他、、、
許認可届出申請で決算書を添付する必要性から見て
行政書士>>>>>>>>>>>>>>>>>>>簿記1
57 :
名無し検定1級さん:2009/10/20(火) 21:29:02
58 :
名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 16:56:50
59 :
名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:43:02
age
立候補するときには一つでも多くの資格=肩書 が必要。
訳のわからないNPO法人の役員とか行政書士とか。
つまりそんな程度のこと。
61 :
名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:05:55
行政書士の所管<<総務省の歴史 内務省─内務は政府の中心─>>
初代内務卿は大久保利通
大久保利通 1873.11.29-1874.02.14 参議 太政官
木戸孝允 1874.02.14-1874.04.27 参議・文部卿 太政官
大久保利通 1874.04.27-1874.08.02 参議 太政官
伊藤博文 1874.08.02-1874.11.28 参議・工部卿 太政官
大久保利通 1874.11.28-1878.05.14 参議 太政官
伊藤博文 1878.05.15-1880.02.28 参議 太政官
松方正義 1880.02.28-1881.10.21 太政官
山田顕義 1881.10.21-1883.12.12 参議・陸軍中将 太政官
山縣有朋 1883.12.12-1885.12.22 参議・陸軍中将、伯爵 太政官
1873年征韓論がきっかけとなった政変(明治6年の政変)を機に
大久保利通が主導して太政官の下に「内務省」を新設。
<殖産興業>や鉄道・<通信>なども所管し、大蔵・司法・文部三省の所管事項を除く
内政の全般に及ぶ権限を持っていた。その後、農林・運輸・逓信など各省が独立
警保局による思想統制・弾圧などの印象が強いが、警察以外にも権限を持っており、
地方局による都道府県の勧業政策や都市計画局・国土局・都市計画地方委員会による
近代的都市計画制度の導入と実施など政策も実施されている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%8B%99%E7%9C%81_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
1947年、GHQにより内務省が解体
地方行政部門・・・・各都道府県、および自治省とその後身の総務省に、
警察部門・・・・国家公安委員会・警察庁に、
土木部門・・・・建設省を経て国土交通省に
衛生・社会部門・・・・第二次世界大戦時中に分離した厚生省(およびのちに厚生省より独立した労働省)の後身である厚生労働省に、
それぞれ担われている。
今日、特にこれらの省庁を指して「旧内務省系官庁」と呼ぶことが多い
http://www.geocities.jp/since7903/kantyou/naimu.htm
62 :
名無し検定1級さん:2009/11/02(月) 21:22:38
「先物取引被害救済」実はピンハネ…和解金横領容疑で元行政書士逮捕
商品先物取引で損失を出した男性に業者との和解交渉を持ちかけ、
業者から得た和解金約670万円を着服したしたとして、警視庁中央署は有印私文書変造・同行使、
横領の疑いで、神奈川県小田原市久野、元行政書士、篠崎浩一容疑者(72)を逮捕した。
同署によると、篠崎容疑者は容疑を認めているという。
同署の調べによると、篠崎容疑者は平成19年10月ごろ、
先物取引で損失を出した茨城県取手市内に住む自営業の男性(58)に「金を取り戻す」と持ちかけ、
商品先物取引業者(東京都中央区)から男性の代理人として和解金900万円を受け取ったうえで契約書を改竄(かいざん)。
このうち約670万円を男性に渡さず着服した疑いが持たれている。
業者が今年3月、同署に刑事告発していた。
篠崎容疑者は先物取引で損失を出した顧客のリストをもとに
「被害者救済のボランティアをしている」と複数の顧客に接触していたといい、同署で余罪を調べている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091102-00000565-san-soci
63 :
名無し検定1級さん:2009/11/06(金) 14:43:39
【行政統治】なぜ行政書士事務所に、こうも法律相談依頼が来るのか?【司法の破綻】
行政書士が、弁護士法違反等々で逮捕される事件はしばしばあるが、
行政書士の問題だけでは片付かない、司法制度の闇が存在するからに他ならない。
というのも、この日本という国は世界先進の法治国家を標榜しつつも、
実態は法治国家ではない。法律が結局何もしてくれないので、泣き寝入りをする人間は後を絶たないのだ。
よくある話では、中小個人事業主が、
取引先の資金繰り不調で売掛金が回収できず連鎖倒産に見舞われるが、
結局、裁判してみても何も取れずに泣き寝入るからでもある。
一方、政府は放漫経営の大企業や銀行には、惜しみもなく何兆億もの国民の血税をつぎ込み
それが、経済対策だと法外徳政(モラトリアム)をやってのける。
様するに、法治国家というのは、空想なのだ。
法律や裁判所、弁護士を使うには、恐ろしく金と時間と労力がかかる
相談1時間で福沢諭吉札。まず着手金5万円〜、訴訟費用の印紙、切手に数万〜、
その上、勝利して取り返した金の殆どを弁護士に持っていかれ、
例えば民事でありがちな詐欺取消の主張などは、警察は全く動かない為
弁護士を使って刑事事件にするにしても余計に金が掛かり、更に立証は困難
訴訟をするだけ、損なのだ
「弁護士を遣って訴訟をしても何も解決しない」
これが、日本の司法制度の実態。
そこで、弁護士ではない問題解決方法として暴力団や、総会屋といった人間が活躍する事もあるが、、
大半は「合法に」、「少しでも安く」、「気軽に」、訴訟、権利実現をしたいという要望に答える形で、
司法書士や行政書士が本人訴訟の裏に付いたり、和解事件を扱う事が日常成されてきたのだ。
64 :
名無し検定1級さん:2009/11/09(月) 15:50:35
age
65 :
名無し検定1級さん:2009/11/09(月) 16:19:16
税理士、会計士、弁理士、への行書無試験登録制は廃止
公務員特認の厳格運用
行政不服審査代理権
これは早急にやるべき。
こんなにも多くの他資格の受け皿のままだと何を要望しても相手にされないと思う。
三位一体で取り組んでいくべきだ。
66 :
名無し検定1級さん:2009/11/09(月) 17:50:55
67 :
名無し検定1級さん:2009/11/09(月) 18:54:55
特別研修&認定考査が必要じゃない?
本試験を見る限り代理権を付与するには不安の残る難易度だと個人的には思います。
68 :
名無し検定1級さん:2009/11/09(月) 22:45:49
★★★ 確定版 資格難易度ランキング2009 ★★★
69:新司法試験
68:弁理士
67:公認会計士
65:アクチュアリー 医師(平均)
64:司法書士 不動産鑑定士
63:税理士
60:技術士 英検1級
59:1級建築士 獣医師(平均)
58:土地家屋調査士 システムアナリスト 歯科医師(平均)
57:行政書士 社会保険労務士 中小企業診断士
56:気象予報士 日商簿記1級 電検1種 薬剤師(平均)
55:1級FP技能士 第1級総合無線通信士
54:2級建築士 マンション管理士 ビジ法検定1級 第1級陸上無線技術士
53:宅地建物取引主任者 通関士 建築物環境衛生管理技術者(ビル管)
52:総合旅行業務管理者 管理業務主任者 甲種危険物 電検2種
51:海事代理士
50:AFP 社会福祉士 精神保健福祉士 測量士補 電検3種
49:販売士1級 正看護師
48:日商簿記2級 国内旅行業務管理者
47:ビジ法検定2級 2級知財管理技能士
46:乙種第4類危険物 美容師 理容師
45:准看護師 証券外務員2種
44:介護福祉士
40:登録販売者
38:普通自動車免許
69 :
名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 00:15:48
不服の代理権とかもいいですけど、とりあえず、家庭裁判所関連の権限がもっと増えるのは無しですか?司法書士もそうでしょうが、行政書士も家裁関連の仕事はけっこうあるようですけど・・・・・?
何をいっとるんだねチミは
オマケ資格の分際で不服審査代理権なんか認められるわけないだろう。
頭イカレてんじゃねーのか?
72 :
名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 00:27:53
家裁というとあれですかね、成年後見
73 :
名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 00:29:41
裁判所は弁護士や司法書士の仕事だろーが・・・
もうキチガイ書き込むなよ・・・・・
75 :
名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 00:36:22
手続きの経緯を一番知っている奴が、不服の申し立てが出来ないでどうする
これに関してだけは行書の主張に賛成だな
ただ
>>69みたいな際限の無いクレクレ君がいるんで、世間の同意が得られないんだろう
依頼主としても不便な事だ
76 :
名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 08:38:36
ですよね
77 :
名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 09:42:27
行政書士に行政不服代理権を付与するのは「基本的に」賛成だな。
ただ、研修や認定試験はいるだろう。
また、業務範囲を行政に関するものに限定すべき。
本試験を受けてみたが、レベルは素人+αであり、また会社法や民法を捨て問にしてる受験生が多いので、
能力的に私文書を作成するには不十分。
例えば、根抵当権すら説明できない人がいるくらいだし。
さらに、非弁・非司行為等の絶対禁止(今でもそうだが)、
厳格な取締まり、研修で徹底周知することも必須。
付与と引き換えにこれらの制限も必要というのが「基本的に」という所以です。
中途半端に様々な業務を行って他士業から反感を買うより、
行政の専門家として特化すれば、社会的認知度や地位も向上し、
他士業ともギスギスしないのでは?
飽くまで個人的意見です。
78 :
名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 15:40:10
行政不服審査代理権プw
実際、代理人たてて行政不服審査やろうって奴はどれくらいあるの?
おおきな揉め事なら弁護士に依頼するだろうし。
そもそも能力に疑問を感じざるおえない行政書士を、代理人に選ぶ
奴が沢山いるとは思えない。
権利はもらっても、実務にはほとんど役にたたないだろうな。
79 :
名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 15:43:34
>>69 そもそも行政書士は家裁にタッチできないだろw
司法書士の家裁代理権は、数年後に認められる公算があるらしいよ。
司法書士は実務の延長として代理権が付与されても不思議じゃないけど、
行政書士はありえないでしょw
80 :
名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 18:37:35
行政書士制度の起源は、自由民権運動を取締まる為の「治安維持法」の一種、代書人取締規則や代書人規則
行政書士とは占領軍GHQによって解体された内務省の亡霊、
現代でも公務員の道具なんだよ。行政書士そのものも。試験センターなどは公務員の天下り先、
しかし、それに気づいた行政書士会と会員は今後どう動いたらよいか分かるよな?
平成5年の行政手続法は、ある意味、行政書士の新たな出発点。
内務省の呪縛、行政の手先である制度から脱却するには、行政手続法や聴聞弁明代理、更には
行政不服審査代理権は行政書士にとって重要だと思わないか?
商業登記など二の次、まずは、内務省の呪縛から解き放たれることが先決。
総務省内にも敵がいる
法務省は、もちろん敵、、この辺が理解できないと、行政書士制度の発展は見えない
81 :
名無し検定1級さん:2009/11/11(水) 21:20:50
官民の橋渡し資格に、行政事件訴訟の代理権はもとより
不服審査代理権すら認められていない状況を放置してきた
責任も問われるべきだろう。
>>65 もちろん不服審査代理権が望ましいが
特認を制限する根拠として、知的財産権業務をも突破口にすることができる。
たしかに許認可手続きと同じ行政手続きではあるが
一般の公務員にこういう仕事は馴染まないからだ。
特許・実用新案・商標等の特許庁への申請を業として行うこと→できない
特許や実用新案、商標の流通に関する契約書の作成や契約代理等→できる
昨年創設された制度である特許の「特定通常実施権登録制度」の登録→できる
>行政事件訴訟の代理権
ムリに決まってんだろw
84 :
名無し検定1級さん:2009/11/13(金) 00:39:08
河川の掃除と一緒だ。
汚水やらゴミやらが絶えず流れ込んでくる支流を堰き止めなければ、
なにも始まらない。
税理士、会計士、弁理士、への行書無試験登録制は廃止
公務員特認の厳格運用
これが実現して初めて出廷陳述権など要求できる立場になる。
話を聞いてもらえるようになる。
85 :
名無し検定1級さん:2009/11/13(金) 00:42:26
当たり前だ。話を聞いてもらえるわけがない、こんなもの相手にされるわけがない。
行政政書士法改正項について 平成21年4月22日 理事会決定
二、行政書士業務の明確化
1、行政手続法の代理
@行政不服審査法における不服申立代理
2、裁判所の訴訟代理
@簡易裁判所に関する代理
A家庭裁判所に関する代理
3、行政事件訴訟法における出廷陳述権
4、交通事故に関すること
5、裁判外紛争解決に関すること
三、資格に関すること
1、第2条6号による登録後の研修の義務付け又は当該条項の削除
2、行政書士試験科目の法定化
3、長期会費未納会員に対する登録抹消の実現
4、一人法人制度の実現
四、非行政書士に関すること
1、両罰規定に関すること
2、周旋禁止の関すること
話の筋は、行政不服審査法を試験してるしわかるけど
で、その意見をどこに持ってくの?
書士会に不服申し立ての件に、集中してくれるよう
お願いしてみるのもいいのかな。
さすがに、上レス見るとね
87 :
名無し検定1級さん:2009/11/14(土) 20:36:57
age
>>84 外からの流れを止めたら
残るものはカバチ行書のヘドロ溜まりで誰も近づかんぞ
楽しく弁護士ゴッコが出来るのも、本来の行政手続を日々実直にこなしている
残り半分の特認さんのおかげ
89 :
名無し検定1級さん:2009/11/14(土) 21:27:19
試験行政書士・・・自由民権志士型、本来はこちらが行政書士の本流
公務員特認行政書士・・・治安維持型、こちらは代書人規則(内務省令)が起源で
自由民権運動を抑制する為のもの
90 :
名無し検定1級さん:2009/11/14(土) 21:31:32
行政書士のルーツは貧困農民を助ける秩父事件のような自由民権請願であったりする
それに対抗する形で、明治政府は内務省令で代書人規則を定めて取締まった。
自由民権志士・請願・代書人
貧困農民
VS
内務省(行政権力)・警察権力
上記が、本来の行政書士の姿だが、時代が明治、大正、昭和、平成と下って、
制度の意味も忘れ去られている今日この頃
91 :
名無し検定1級さん:2009/11/14(土) 21:43:19
内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ<<訴願>>、訴訟又ハ非訟
事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為
ヲ為スコト
代書人規則には、まず訴願(現在でいえば、請願法の請願に当たる行為)が
業務として列挙されている。
即ち、代書人規則=自由民権志士の請願を取締まる法律であることは明らか
92 :
名無し検定1級さん:2009/11/17(火) 17:32:08
age
93 :
名無し検定1級さん:2009/11/18(水) 17:02:52
>>85 行政政書士法改正項について 平成21年4月22日 理事会決定
二、行政書士業務の明確化
1、行政手続法の代理
@行政不服審査法における不服申立代理
先にこれだけを進めたほうがいい
>税理士、会計士、弁理士、への行書無試験登録制は廃止
相互参入を認めて欲しい
廃止できなければ
まず相互参入する素地をつくる、つまり
対等に近づくために知的財産業務、税務・会計業務を深化させていく方向も。
96 :
名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 18:37:49
参入とか、反対目に見えてるだろw
手っ取り早く専門発揮できるのは、毎年試験にでてる不服審査。これしかない
97 :
名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 18:43:22
>>96 >手っ取り早く専門発揮できるのは、毎年試験にでてる不服審査。
行書にはその専門性が認められないから、不服申立・審査請求の代理権が
与えられない。一体どのようにして専門性をアピールするのか?
それより、日本行政12月号の各単位会の問題点上位4までを世〜久考えよ
うね!
@会費未納:仕事がないから金がない。よって、会費が納められない
A組織運営:会員同士のもめ事が多い。
Bコンプライアンス:法令遵守では仕事が取れないし、金にならない。
C業務能力:会員全体のレベルが低すぎて話にならない。顧客のニーズに応えられないって。
98 :
名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 19:06:39
>>97 この資格二階建てにするしかないんだよ。
特認行政書士・・・行政不服審査代理可
不服審査法はもちろん行政事件訴訟法など出題の難関の試験
行政書士・・・いままでどおり
これで、簡単な試験の頃合格した能力無いやつと老害は廃業する。
99 :
名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 19:16:10
100 :
名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 19:19:37
>>99 行政不服審査法の条文を読めば分かるが
司法が不服審査の段階で口出しするのは、行政権の侵害
その辺を行政書士会が力説しないから、弁護士会がやりたい放題なのさ。