【改革】行政書士に行政不服審査代理権を【統治】

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1名無し検定1級さん
行政書士は明治5年の太政官達(だじょうかんたっし)を起源に持つ、由緒ある資格

明治政府の自由民権運動に端を発し、二度の世界大戦を乗り越え、
昭和初期の都道府県条例期を経て
昭和の自動車産業、建設業界の発展、日本の高度経済成長を支え
平成になり、行政手続法、外国人入国管理、消費者行政、
と絶えず、日本社会の歪を解消すべく、先陣を切り、安定と発展に貢献している行政書士制度
長年、試験科目には行政不服審査法が出題され、特認登録者は行政公務員経験が20年程度必要、
事実、他の資格と比較しても、行政法学に精通しているのは行政書士である。
そろそろ、行政不服審査代理権を与えても良いのではないか?
行政書士に行政不服審査代理は当然に付与されるべきではなかろうか?
高度な専門性を備える士業、行政書士について語ってくれ!
2名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 15:41:05
【行政書士制度まもなく60周年】

明治5年 太政官達
明治6年 訴答文例 訴状に代書人強制主義
明治37年〜39年 代書人取締規則(各府県令、警視庁令)
大正8年 司法代書人法(司法省提出法案)、司法書士と分化
大正9年 代書人規則(内務省令)
昭和22年 地方自治法制定
昭和22年 代書人規則が失効 地方自治体による行政書士条例
昭和26年 行政書士法制定(議員立法)、自治省(現総務省)の所管となる、行政書士試験はじまる
昭和26年 道路運送車両法制定→自動車登録業務始まる (1960年代からモータリゼーションの波)
昭和36年 建設業法改正、経営事項審査制度始まる (以後、1950〜1970年代まで高度経済成長)
昭和37年 自動車保管場所の確保などに関する法律→車庫証明業務始まる
昭和37年 行政不服審査法、行政事件訴訟法制定
昭和35年 行政書士会強制加入
昭和39年 実施調査に基づく図面作成業務
昭和43年 社労士分化
昭和46年 行政書士会、連合会法人格
昭和55年 許認可分野に特化はじまる
昭和55年 空前のバブル景気始まる(バブル景気1980年代〜1990)
昭和58年 国家試験となる
昭和60年 登録事務は行政書士会連合会が行う
昭和63年 建設業 財務力評価を体系付けて12財務指標による経営状況分析
3名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 15:42:49
【行政書士制度まもなく60周年2】

平成元年 入管・申請取次行政書士始まる
平成元年 バブル崩壊 平成不況へ突入
平成5年 行政手続法制定
平成6年 建設業法改正 入札制度大改革
平成9年 行政書士法1条の目的条文追加
平成10年 建設業 経営事項審査の企業別評価結果を公表
平成11年 行政書士制度諮問委員会発足(自治省顧問兼子仁博士を座長)
平成12年 試験研究センター
平成13年 中央省庁再編、自治省は総務省へ
平成13年 天皇皇后両陛下を招いて行政書士法制定50周年式典
平成13年 行政書士法1条目的条文に「併せて」追加、(行政書士民事推進派の抵抗)
平成13年 IT書面一括法施行
平成13年 私人間権利関係に介入の行政書士の物語(「カバチタレ」)ドラマ放送、制度の誤認識広まる
平成14年 許認可業務、代理提出権
平成15年 試験難化 合格率2.89%、研修制度
平成15年 行政書士法人制度
平成15年 懲戒規定整備、処分広告
平成16年 他士業に漏れずADR構想(民事推進派、益々民事構想)
平成17年 内閣府規制改革民間開放推進会議に数々の要求
平成17年 行政書士法人関連の改正
平成18年 試験科目改廃「憲法」「行政手続法」「行政不服審査法」
        「行政事件訴訟法」「国家賠償法」「地方自治法」「民法」「商法」「基礎法学」
        「政治・経済・社会」「情報通信・個人情報保護」「文章理解」
平成19年 司法書士会と商業登記開放を行わないと確約書を交わす
平成20年 聴聞弁明代理権
4名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 15:43:27
846 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2009/09/28(月) 04:33:01 ID:/uP2gSaU0
2〜3年先じゃなく10年20年持たせられる制度にしていかなくてはならない。

@個人相手の民事
これからは民・民の取引が増大する。
契約書作成の実績を突破口に職域拡大は可能だよ。
金のなる木。

A法人相手の仕事
これは不況でかなり厳しい状況。代行業は廃れ、ほとんどの許認可だけでなく税務も登記も社保も本人が全てやるようになっている。
泥沼分野。

B行政
他方、行政書士の独自性を発揮できる官に対する業務。
不服審査代理に先鞭を付けた次は着実に行政事件訴訟代理を目指す。
試験科目にも入っており能力担保は研修で対応可能。
行政書士が最高裁判例を勝ち取る日もそう遠くはなく、こうなれば行政書士制度を軽んじる言論は押さえ込まれる。
さらに、これが実現すれば民事訴訟の追行能力も間接的に担保されることになる。
行政事件訴訟法は民事訴訟法と表裏一体だからね。
ここも@と関連して金のなる木。

5名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 15:49:49
天皇陛下のお言葉

行政書士制度50周年に当たり、全国から参加された皆さんと共に、この式典に臨むことを誠に喜ばしく思います。
我が国においては、明治5年の太政官達により、当事者に代わって、
裁判所や市町村役場、警察署などに提出する書類を作ることを仕事とする代書人という制度が出来、
社会のために大きな役割を果たして来ました。
戦後、行政機関に提出する書類を取り扱っていた代書人については、
新たに行政書士法が公布され、行政書士という制度が発足しました。
 爾来50年、行政書士は、常に変化する社会の中にあって、その業務を通じ、
国民がその権利や利益を守ることを助け、また、行政手続の円滑な実施に役立ち、
我が国の経済社会の安定と発展に寄与してきました。ここに、関係者の長年にわたる努力に深く敬意を表します。
 今日、我が国は、社会の高齢化、情報技術の進歩、
国際的な交流の増大など様々な変化に対応することを求められています。
そのような状況下において、国民生活に密着し、
国民と行政とを繋ぐ行政書士の役割は、ますます重要なものとなってきています。
今後とも皆さんが変わりゆく内外の状況に応じつつ、更なる研鑚を積み、
国民の様々な要望にこたえる努力を続けていかれることを期待しております。
 50周年を迎えた行政書士制度が、今後とも適切に運用され、
社会の発展に寄与していくことを願い、式典に寄せる言葉といたします。

行政書士制度50周年記念式典

平成13年2月22日(木)
東京国際フォーラム

宮内庁 
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/okotoba/okotoba-h13e.html#D0222
6名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 16:00:23
消費者庁の創設に向けて           平成20年4月23日

<守るべき3原則>

第一は、「国民目線の消費者行政の充実強化は、
地方自治そのものであることを忘れてはならない」ということ。
消費者の声に真摯に耳を傾け、それに丁寧に対応していくということは、
地方分権の下で、地方自治体が地域住民に接する姿勢そのものであり、
国民目線の消費者行政の推進は、
「官」主導の社会から「国民が主役の社会」へと転換していくことでもある。
霞が関に立派な「消費者庁」ができるだけでは何の意味も無く、
地域の現場で消費者、国民本位の行政が行われることにつながるような
制度設計をしていかなければならない。

内閣官房消費者行政一元化準備室

↑地方自治の士業、行政書士の大義名分、
消費者行政、行政処分聴聞弁明、許認可基準のご相談は
街の法律家(行政法学)行政書士にお任せください。
7名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 16:05:44
行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書
平成20年07月01日

 平成20年7月1日行政書士法の一部を改正する法律が施行され、
行政書士が行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述代理を法定業務として行うこととなった。
これにより実体法に精通した行政書士がこれら代理を業とすることで行政手続法が多くの国民に利用され、国民の権利が十分に擁護されるものと思慮する。
 しかしながら、行政不服審査法における行政書士の活用も急務であり、依頼者である国民に手続の煩雑さや経済的な負担を強いる現状は憂慮するべきものである。
既に、登用試験科目に行政手続法、行政不服審査法が出題されていない
弁理士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士に一定の範囲で審査請求代理権が付与されているところ、
登用試験科目に行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法が出題され、なおも各地大学院において科目履修制度等を利用し、
行政救済法や要件事実論等を司法研修として修得している行政書士に代理権が付与されていないことは甚だ遺憾なことである。
 よって、国会及び政府におかれては、国民の利便に寄与し、行政不服審査法の利用促進をはかるため、
実体法に精通し高度な専門性を有する行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望するものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成20年7月1日
                          大分県議会議長  阿   部   英   仁

衆議院議長    河 野  洋 平 殿
参議院議長    江 田  五 月 殿
内閣総理大臣  福 田  康 夫 殿
総務大臣     増 田  寛 也 殿
8名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 16:07:12
行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続代理権の付与を求める意見書

 行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権については,弁理士,税理士,司法書士,土地家屋調査士及び社会保険労務士には,特定分野ごとの高い専門性に着目して,
一定の範囲において付与されているところである。
しかしながら,行政書士については,官公署提出書類の作成,種々の手続の代理等の業務を行い,
国民と行政との橋渡しの役割を担っているにもかかわらず,不服審査手続の代理権が付与されていない現状は,国民の利便性向上の観点から,望ましい状況にはないと考える。
去る7月には,行政書士の高い専門性に着目し,
行政書士法の改正により,行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続の代理を法定業務として行えることとなったところであり,
行政書士を取り巻く社会環境が変化する中,国民のニーズを的確に把握し,一層国民の利便に資することが行政書士に求められている。
このような中,行政手続法,行政不服審査法等が資格試験の科目とされ,
不服審査手続にも精通している行政書士に代理権が付与されていないことは,甚だ遺憾なことである。
さらに,不服審査手続における手続の煩雑さやそれに伴う国民の経済的負担を考慮すると,
行政書士の参画が急務であり,それにより制度の活用の拡大が図られ,国民の権利行使に大きく貢献するものと期待されている。 
よって,国においては,不服審査手続の円滑化を図り,国民の利便に寄与するため,
実体法に精通し高度な専門性を有する行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望する。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

茨城県議会 平成20年第3回定例会可決
9名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 16:10:38
士業試験の試験科目の比較 2004年時点

         行政書士  司法書士  弁護士  社労士  税理士  弁理士
憲法         ★あり    あり    あり     なし    なし   なし
民法          あり    あり    あり     なし    なし   選択
行政法        ★あり    なし   ▲なし    なし    なし   選択
地方自治法    ★あり     なし   ▲なし    なし    なし   なし
行政手続法     ★あり    なし   ▲なし    なし    なし   なし
行政不服審査法  ★あり    なし   ▲なし    なし    なし   なし
行政事件訴訟法  ★あり    なし   ▲なし    なし    なし   なし
戸籍法         あり    なし    なし     なし    なし   なし
住民基本台帳法   あり    なし    なし     なし    なし   なし
労働法         あり    なし    なし     あり    なし   なし
商法          あり    あり    あり     なし    なし   なし
税法           あり   なし    なし     なし    あり   なし
基礎法学        あり   あり    あり     なし    なし    なし
10名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 16:29:43
【行政法学】行政不服審査法は行政手続の一種、本来は行政書士の業務【行政手続】

行政不服審査法の行政不服審査手続は、「行政」の手続である、
本来は、不服審査の段階で司法権(弁護士)が介入すべきではない(三権分立思想)
条文を読めば明らかだが、
行政不服審査は、行政の自浄作用としての手続きであり、司法が介入する根拠は乏しい
<行政の適正な運営を確保>する為に、司法の助けは不要、
むしろ、弁護士よりも、行政の為の資格である行政書士が適任である。

行政は、誰でも、簡易迅速に、安価にそのサービスが受けられる必要があり、
敷居の高い弁護士を介在していてはすべての国民がその制度を利用できるとはいい難い

行政不服審査法
第一条  
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、
簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

2  行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

11名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 22:39:52
社労士、弁理士、司法書士のように2段階目の試験を受けてという条件で賛成
12名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 23:06:57
今居る違法行政書士を行政書士会がきっちりとりしまって
からの話ですね。
違法行為をきっちり取り締まれないのに、本業とはいえ権限の拡大は
虫が良すぎます。
13名無し検定1級さん:2009/09/30(水) 23:23:22
そりゃそうだな。 
何か要求するたびにまた弁理士会とかに行政書士制度を揺るがす発言提出されて
なんとかなりそうなところまで到達しても、結局却下されて後退してしまう。
14名無し検定1級さん:2009/10/03(土) 11:21:34
age
15名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 16:37:59
こんかいはなさけをかける
16名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 17:25:45
不要
1条の2の規定があればよい
十二分に余りあり
17名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 17:47:17
行書単体では代理は難しかろう。
価額に関わりなく、不服審査代理には弁護士との共同受任が条件なら有りかもな。
勿論、他士業の独占業務に触れる不服審査代理は不可。
18名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 17:54:42
「行政書士に不服審査代理を認める案」
・総務省が実施する不服審査に関する専門的知識を問う試験に合格する事
・受験資格として、外部団体(日弁連)が行う研修(200時間)を受ける事
・不服審査代理は、弁護士の監督が条件である事
・弁護士法72条に抵触する代理は出来ない事
・他の法律に触れる不服審査代理は出来ない事
19名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 18:02:04
「行政書士に不服審査代理を認める案」

・総務省が実施する不服審査に関する専門的知識を問う試験に合格する事

・外部団体(日弁連)が行う研修(250時間)を受講する事

・不服審査代理は、弁護士の共同受任が条件である事

・弁護士法72条及び他の法律に抵触する代理は出来ない事
20名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 18:04:36
>>19
これなら日弁連や法務省も納得だね^^
21名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 21:15:51
omake資格(藁)
22名無し検定1級さん:2009/10/04(日) 21:49:38
おまけ資格じゃ無理(笑)
23名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 00:41:41
「法改正を生かすと行政書士の役割が大きくなる」
今や、地域の事業者や住民の方がたに、“まちの法律家”である行政書士の働きが
大きくなったことをよく知っていただく必要があります。

兼子 仁(1935年2月28日 - )、
東京都立大学名誉教授。専攻はフランス行政法、地方自治法、情報法、教育法。杉村章三郎門下。
法学博士(東京大学、1965年)(学位論文「行政行為の公定力の理論」)。
前川崎市市民オンブズマン代表。神奈川県個人情報保護審議会会長。東京都出身。
民事訴訟法学者で中央大学総長、東京帝国大学教授の加藤正治を祖父に、民事訴訟法学者で東京大学教授の兼子一
を父に持つ。叔父に心理学者で早稲田大学生産研教授等を務めた兼子宙、義弟に民事訴訟法学者で駿河台大学学長、
元法制審議会会長の一橋大学名誉教授竹下守夫がいる。
著書『行政書士法コンメンタール』(北樹出版、2008年)で、 行政書士は「法律家」と提唱

略歴
1957年 東京大学法学部卒業。助手。
1960年 東京都立大学講師
1965年 法学博士(東京大学)(学位論文「行政行為の公定力の理論」)
1975年 東京都立大学法学部教授。法学部長を務める。
1994年 日本学術会議会員
1998年 東京都立大学法学部教授を定年退職、名誉教授
2001年 川崎市市民オンブズマン
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%BC%E5%AD%90%E4%BB%81
24名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 01:07:28
「行政書士に不服審査代理を認める案」

・総務省が実施する不服審査に関する専門的知識を問う試験に合格する事

・外部団体(日弁連)が行う研修(280時間)を受講する事

・不服審査代理は、弁護士の共同受任が条件である事

・弁護士法72条及び他の法律に抵触する代理は出来ない事
25名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 07:43:16
>>24
>・総務省が実施する不服審査に関する専門的知識を問う試験に合格する事
他士業では行政手続法。行政不服審査法等の試験がなくても、普通に不服申立・
審査請求の代理権があるよ。
>・不服審査代理は、弁護士の共同受任が条件である事
他士業法では、審査請求・不服申立の代理権は弁護士と関係なく受任できるよ。
>・外部団体(日弁連)が行う研修(280時間)を受講する事
司法書士の簡裁訴訟代理権等の研修でも100時間、社労士のADRの講習でも64時間
程度、280時間と言うことは2ヶ月も講習か?!全般的に暇な行書にはそのくらい
時間をかけても苦情はでないか!?
26名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 08:05:33
>>25
他士業より専門性がないから、追加研修は仕方ない。

弁護士との共同受任がなければ、日弁連が認めることはないだろう。

研修時間は300時間以上でも足りない位だ。
行政書士の能力はそれ程低い。
27名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 08:11:44
>弁護士法72条及び他の法律に抵触する代理は出来ない事

これは間違いなく入るだろうなー。
これを入れないと、行政書士共が独自解釈するだろうし(笑)。
紛争性がない行政不服審査・・・新しいな^^。
28名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 08:16:52
>>26
>他士業より専門性がないから、追加研修は仕方ない。
現状の著作権相談員・申請取次行書のような研修では、能力担保の面で大いに
問題あるね。
>弁護士との共同受任がなければ、日弁連が認めることはないだろう。
許可・認可等の申請手続等に対する不服申立等に関しては弁護士は関与しないよ。
行政庁等からの不利益処分等ならばその内容・程度等によって、金になるのならば
弁護士も関与するかもしれないが、行政事件訴訟まで行きそうでないとないだろうね。
>行政書士の能力はそれ程低い。
基礎能力が欠如している行書に幾ら研修をおこなっても、それは無理。
バカはバカでしかないよ。研修時間を増やしても、最終試験を実施して
研修効果を確認する必要がある。その試験は国家試験として実施の必要
あるね。
29名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 08:32:17
行政不服審査は行政書士が行ってきた定型的な事務手続の代理とは異なり、依頼者の意思を代理するもの。
今までの行政書士業務の延長と考えるのは如何なものか。
30名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 08:39:26
「行政書士に不服審査代理を認める案」

・総務省が実施する不服審査に関する専門的知識を問う試験に合格する事

・外部団体(日弁連)が行う研修(280時間)を受講する事

・不服審査代理は、弁護士の共同受任又は指揮命令下に置かれることが条件である事

・弁護士法72条及び他の法律に抵触する代理は出来ない事

・受任した場合、都道府県行政書士会に受任届を遅滞なく提出するとともに、裁定の如何に関わらず報告書を速やかに提出する事
31名無し検定1級さん:2009/10/05(月) 12:39:14
「行政書士実態調査結果」
ttp://www.asunaro-jinzai.jp/category/1259155.html
ttp://www.asunaro-jinzai.jp/category/1259162.html


年間売上高 人数 H20(%) H14(%)
500万円未満 3,399 75.9 72.9

生活出来ません(^^)
32名無し検定1級さん:2009/10/06(火) 08:02:23
>>31
(笑)
33名無し検定1級さん:2009/10/06(火) 08:53:55
[001/001] 168 - 参 - 総務委員会 - 12号
平成19年12月25日
○政府参考人(岡本保君) 今申し上げました不服審査の代理権の体系は、基本的にまず全部の分野で限定なしに認めるといったものをまず弁護士で
基本形としてつくっていると。その弁護士を基本として認めて、それ以外のものは基本的には駄目だという整理をまずいったんしております。
そのうち、例えば税理士であればその税という特定個別の分野という、分野ごとにある意味では弁護士法で他の業の者はできないといったものを
個別に解除していっているという体系を取っているというものでございます。
 そういう意味で、行政書士については、個別の分野ということでは特段ないという整理の中で、
今の現行法の中では代理権を認めていないということでございますが、私どもの考え方としましては、
そういう意味で、行政書士のそういう意味での専門性といったものをより高めるということが必要であろうと思っておりますし、
行政書士の方々からもそういう御意見がございますので、その行政書士に関します専門性の向上のための
検討といったことを私どもからもお願いをし、また行政書士の方の自発的な具現としてもそういう
研究会を立ち上げて今後検討を進めていただくというふうに伺っているところでございます。
○山下芳生君 要するに、行政書士の皆さんの仕事というのはかなり幅広くやられているということだと思います。
 ただ、そういう意味では士業の沿革も違いますのですべて横並びにとは申しませんけれども、
同じ士業としてのバランスという面もございますので、今おっしゃったような努力方向で
行政書士会の要望にこたえていく意向はおありだというふうに理解してよろしいんでしょうか。
○政府参考人(岡本保君) 今委員御指摘のように、この中でできるだけ国民にとって利便の高い
いろいろな制度である必要があるわけでございますから、そういう中で、しかしその士業とのバランス、
それから今の全体の制度もございますが、そういう意味で行政書士がより高い専門性を有しているというふうに
国民に認められるような、そういう意味での専門性を高めていくという努力と相まってその方向に向かって
頑張っていくことが必要だろうというふうに考えております。
34名無し検定1級さん:2009/10/06(火) 20:15:28
オマケ資格は廃止したほうが国民の利益になりますね(笑)
35名無し検定1級さん:2009/10/11(日) 11:39:07
>東京都や東京入国管理局と合同で「偽装滞在に関与する行政書士対策連絡会議」を
>設置して都に情報を提供する一方、行政書士による不正行為の監視を強めている。

これは恥ずかしい。。。(笑)

行政書士が不正代行、偽装結婚や不法就労

警視庁が2006年以降に摘発した外国人による偽装結婚や不法就労事件のうち、
少なくとも10件で、在留資格などの不正取得の手続きを行政書士が代行してい
たことがわかった。
こうした行政書士の中には外国人向けの新聞などに広告を出して依頼主を募って
いるケースもあり、虚偽の申請をしても罰則がない入管難民法の盲点を悪用した
疑いがある。

ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091011-OYT1T00001.htm
36名無し検定1級さん:2009/10/11(日) 11:50:15
現法務大臣の難民・不法滞在者擁護発言・行動

2009年9月30日、法務大臣として「日本に長年定着し、罪を犯したりすることなく一生懸命働き、
家族も日本がふるさとのようになっている人に『帰りなさい』というのはねえ。
日本社会もそういうみなさんの力で成り立っている。少子化などもあり、
日本に寄与して地域の一員になっているみなさんに
温かい目を向けていく方向にしていきたい」

と産経新聞のインタビューに答えた。

2009年10月9日、
最高裁判所から中国残留孤児と血縁関係がないと判断され、
大阪入国管理局から国外退去を命じられていた姉妹に対して、
法務大臣の権限で在留特別許可を認めた。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E6%99%AF%E5%AD%90
37名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 00:08:58
また行政書士の犯罪が・・・・
もう行書の犯罪記事でお腹いっぱいだよwww



職務強要:工事巡り市職員脅す 容疑で3人、宗教法人代表ら逮捕

西宮市の市街化調整区域内での建築工事を巡り、同市職員を脅したとして、県警暴力団対策課などは1日、職務強要容疑で、
松山市の宗教法人「法恩寺」代表、竹口岳仁容疑者(70)=同市=ら3人を逮捕した。
他に逮捕されたのは、行政書士、丹生谷格(61)=同=と建設コンサルタント、西住喜雄治(56)=川西市=両容疑者。
3人とも容疑を否認しているという。
容疑は、同法人は所有する西宮市の市街化調整区域内にある車庫を納骨堂に建て替える工事を計画。3人は、市が建設中止
を指導したことに対し、建設を容認させようと今年6月、市役所で職員に対して「(建設を中止したら)右翼が出てくるぞ」
「行政できんようになるぞ」などと脅した、としている。
西宮市などによると、竹口容疑者は車庫があった場所で運送会社を経営していたが、休眠中だった宗教法人を親類から引き
継ぎ、戦没者を供養するために納骨堂を建てようとしていたという。

ttp://mainichi.jp/area/hyogo/news/20091002ddlk28040350000c.html
38名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 00:25:56
>>37

戦没者の納骨堂・・・右翼だろ
39名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 11:28:32
行政書士が不正代行、偽装結婚や不法就労

警視庁、東京都、東京入国管理局が合同で
「偽装滞在に関与する行政書士対策連絡会議」を設置
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091011-OYT1T00001.htm
40名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 11:31:57
あらまあ
41名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 12:46:04
>>39
取り立ててニュースにする事でもないような。
入国管理局→不正の疑いの情報→都庁の行政書士担当→事務所立ち入り検査

当然の仕組みを、今頃作ってる役人というのは、何と言うか・・・
おばか???
42名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 13:06:13
>>41
対策本部立てられるのが普通ってw
他士業では有り得ません
43名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 14:59:50
行政書士会自体が犯罪組織だからな

総務部長 田尻鉄矢
監察部長 菊地徳治
国際部長 古谷武志

こいつら何も仕事しないから
44名無し検定1級さん:2009/10/12(月) 15:04:25
そういや、国際部長 谷田部智敬がいま羽伸ばしているようだが、
あいつも何もしなかったな
責任取れよ
45名無し検定1級さん:2009/10/13(火) 00:54:20
age
46名無し検定1級さん:2009/10/15(木) 00:25:28
age
47名無し検定1級さん:2009/10/16(金) 22:11:00
民主党が政権与党のうちに行政書士法改正を実現させよう!


<要望>

聴聞弁明代理独占業務化

行政不服審査代理権

税理士、会計士、弁理士、への行書無試験登録制は廃止

試験難化運用(合格率3%前後・相対試験に)

公務員特認の厳格運用
48名無し検定1級さん:2009/10/16(金) 22:35:16
「社会保険労務士」
年金記録漏れ問題解明のため、厚生労働相から選任
される。
ttp://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2009101600911

「行政書士」
在留資格の不正取得に関与した疑いに対して、言い訳を
述べる。w
ttp://www.gyosei.or.jp/topics/topic_113.html
49名無し検定1級さん:2009/10/16(金) 22:47:17
>>11 社労士の審査請求代理権付与は特定社労士じゃなくても付与されてるよ。

行書はそれを特定社労士のように一定研修と考査で付与させること?
50名無し検定1級さん:2009/10/16(金) 22:51:24
>>49
行書は専門性が無いから致し方なし。
51名無し検定1級さん:2009/10/16(金) 23:41:43
特定て、いいな、何か可能性ありそうだ。

特定行政書士も作ってもらおう
52名無し検定1級さん:2009/10/16(金) 23:57:08
却下です。
53名無し検定1級さん:2009/10/17(土) 00:55:19
特定監視対象行政書士
54名無し検定1級さん:2009/10/17(土) 01:00:50
特盛行政書士
55名無し検定1級さん:2009/10/17(土) 14:23:35
行政書士法違反:もぐり営業で20年 ニセ行政書士、容疑で逮捕 /大阪
http://mainichi.jp/area/osaka/news/20091009ddlk27040292000c.html
56名無し検定1級さん:2009/10/19(月) 02:09:26
行政書士が許認可申請手続や届出手続の付随業務として
作成し添付することのできる決算書(財務諸表)の例

1.建設業許可新規申請
2.同決算変更届(毎年)
3.建設業許可更新申請
4.経営事項審査申請
5.測量及び建設コンサルタント業務入札参加資格審査申請
6.物品購入契約等に関する一般競争指名競争参加資格審査申請
7.政府系融資申し込み申請
8.金融機関資金借入申込書
9.宅地建物取引業免許申請
10.医療法人設立申請(収支予算書)
11.幼稚園法人設立申請(収支予算書)
12.学校法人設立申請(収支予算書)
13.NPO法人設立認証申請(収支予算書)
14.NPO法人会計報告・都道府県ないし内閣府へ(毎年)
15.宗教法人設立申請(財産目録、収支計算書、収支予算書)
16.宗教法人主務官庁への会計報告(毎年)
17.自動車運送取扱事業登録申請(資金計画表、事業収支見積書)
18.運送会社の主務官庁への会計報告(毎年)
19.開発行為許可申請(資金計画書)
20.林地開発許可申請(資金計画書)
21.各種組合設立認可申請書(収支予算書)
その他、、、

許認可届出申請で決算書を添付する必要性から見て

行政書士>>>>>>>>>>>>>>>>>>>簿記1
57名無し検定1級さん:2009/10/20(火) 21:29:02
【地方自治】行政書士は地方議会議員への登竜門【当選率高】

この行政書士という資格。実は政治活動に最適な資格だったりする。
行政書士出身の国会議員、地方自治体首長、地方議会議員は結構存在する。
行政書士経歴の候補者の当選率は、最近の無党派無所属人気もあって結構高い。
更に、弁護士や司法書士と違い、
特定個人の代理人にならない行政書士は、地域全体の意見を集約する仕事が向いている。
そういった地域への奉仕の精神も、選挙戦においては評価されているようである。

議会議員を志す人は、行政書士資格で実績を積むのも良いのでは?

【社会貢献】行政書士→議会議員当選【出世裏街道】
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1255947780/1-100
県知事も行政書士 山形県知事 吉村美栄子
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E6%9D%91%E7%BE%8E%E6%A0%84%E5%AD%90
市長も行政書士 山形県米沢市長 安部三十郎
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E9%83%A8%E4%B8%89%E5%8D%81%E9%83%8E
国会議員も行政書士 衆議院 吉川まさしげ
http://www.yoshikawa-masashige.com/
地方議会議員も行政書士 東京都議会議員 中村ひろし
http://www1.parkcity.ne.jp/nach/index.htm
元大蔵官僚も行政書士 元上越市長 宮越 馨
http://www.miyakoshi-kaoru.com/prof.html

58名無し検定1級さん:2009/10/21(水) 16:56:50
【統治】行政書士は地方自治体首長・議会議員多数【名士】

山形県米沢市長 安部三十郎が行政書士の面目躍如。
さすが、地方自治の士業<行政書士>と言う感じ。

米沢市といえば、そう、戦国大名「伊達政宗」。最上義光の妹の義姫は伊達輝宗へ嫁ぎ、
伊達政宗を生んでいる、
「独眼竜」こと伊達政宗は米沢で生まれ、岩出山(現在の宮城県大崎市)へ
移転するまで米沢を支配した。
江戸時代から明治の廃藩置県までは、上杉氏(祖上杉謙信、その家老は直江兼続)の城下町。

行政書士出身の市長:安部三十郎は再選:(2003年12月22日就任 2007年再選)
その市政には市民の評価も高い。

米沢市長 安部三十郎
http://www.sanjuro.jp/
WIKI
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E9%83%A8%E4%B8%89%E5%8D%81%E9%83%8E
米沢市
http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E6%B2%A2%E5%B8%82

地方自治体の予算の管理能力があるのは、行政書士か、あるいはせいぜい弁護士くらいか

なお、2009年2月には山形県知事も行政書士が当選。
歴代県知事に、司法書士、社労士出身はいないでしょ。
市長なら、司法書士・(兼行政書士だが。)は数人か。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B

59名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:43:02
age
60名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 16:57:19
立候補するときには一つでも多くの資格=肩書 が必要。
訳のわからないNPO法人の役員とか行政書士とか。
つまりそんな程度のこと。

61名無し検定1級さん:2009/10/22(木) 17:05:55
行政書士の所管<<総務省の歴史 内務省─内務は政府の中心─>>

初代内務卿は大久保利通
大久保利通 1873.11.29-1874.02.14 参議 太政官
木戸孝允 1874.02.14-1874.04.27 参議・文部卿 太政官
大久保利通 1874.04.27-1874.08.02 参議 太政官
伊藤博文 1874.08.02-1874.11.28 参議・工部卿 太政官
大久保利通 1874.11.28-1878.05.14 参議 太政官
伊藤博文 1878.05.15-1880.02.28 参議 太政官
松方正義 1880.02.28-1881.10.21 太政官
山田顕義 1881.10.21-1883.12.12 参議・陸軍中将 太政官
山縣有朋 1883.12.12-1885.12.22 参議・陸軍中将、伯爵 太政官

1873年征韓論がきっかけとなった政変(明治6年の政変)を機に
大久保利通が主導して太政官の下に「内務省」を新設。
<殖産興業>や鉄道・<通信>なども所管し、大蔵・司法・文部三省の所管事項を除く
内政の全般に及ぶ権限を持っていた。その後、農林・運輸・逓信など各省が独立
警保局による思想統制・弾圧などの印象が強いが、警察以外にも権限を持っており、
地方局による都道府県の勧業政策や都市計画局・国土局・都市計画地方委員会による
近代的都市計画制度の導入と実施など政策も実施されている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%8B%99%E7%9C%81_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)

1947年、GHQにより内務省が解体
地方行政部門・・・・各都道府県、および自治省とその後身の総務省に、
警察部門・・・・国家公安委員会・警察庁に、
土木部門・・・・建設省を経て国土交通省に
衛生・社会部門・・・・第二次世界大戦時中に分離した厚生省(およびのちに厚生省より独立した労働省)の後身である厚生労働省に、
それぞれ担われている。

今日、特にこれらの省庁を指して「旧内務省系官庁」と呼ぶことが多い
http://www.geocities.jp/since7903/kantyou/naimu.htm
62名無し検定1級さん:2009/11/02(月) 21:22:38
「先物取引被害救済」実はピンハネ…和解金横領容疑で元行政書士逮捕

商品先物取引で損失を出した男性に業者との和解交渉を持ちかけ、
業者から得た和解金約670万円を着服したしたとして、警視庁中央署は有印私文書変造・同行使、
横領の疑いで、神奈川県小田原市久野、元行政書士、篠崎浩一容疑者(72)を逮捕した。
同署によると、篠崎容疑者は容疑を認めているという。

同署の調べによると、篠崎容疑者は平成19年10月ごろ、
先物取引で損失を出した茨城県取手市内に住む自営業の男性(58)に「金を取り戻す」と持ちかけ、
商品先物取引業者(東京都中央区)から男性の代理人として和解金900万円を受け取ったうえで契約書を改竄(かいざん)。
このうち約670万円を男性に渡さず着服した疑いが持たれている。
業者が今年3月、同署に刑事告発していた。

篠崎容疑者は先物取引で損失を出した顧客のリストをもとに
「被害者救済のボランティアをしている」と複数の顧客に接触していたといい、同署で余罪を調べている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091102-00000565-san-soci
63名無し検定1級さん:2009/11/06(金) 14:43:39
【行政統治】なぜ行政書士事務所に、こうも法律相談依頼が来るのか?【司法の破綻】

行政書士が、弁護士法違反等々で逮捕される事件はしばしばあるが、
行政書士の問題だけでは片付かない、司法制度の闇が存在するからに他ならない。

というのも、この日本という国は世界先進の法治国家を標榜しつつも、
実態は法治国家ではない。法律が結局何もしてくれないので、泣き寝入りをする人間は後を絶たないのだ。

よくある話では、中小個人事業主が、
取引先の資金繰り不調で売掛金が回収できず連鎖倒産に見舞われるが、
結局、裁判してみても何も取れずに泣き寝入るからでもある。

一方、政府は放漫経営の大企業や銀行には、惜しみもなく何兆億もの国民の血税をつぎ込み
それが、経済対策だと法外徳政(モラトリアム)をやってのける。
様するに、法治国家というのは、空想なのだ。

法律や裁判所、弁護士を使うには、恐ろしく金と時間と労力がかかる
相談1時間で福沢諭吉札。まず着手金5万円〜、訴訟費用の印紙、切手に数万〜、
その上、勝利して取り返した金の殆どを弁護士に持っていかれ、
例えば民事でありがちな詐欺取消の主張などは、警察は全く動かない為
弁護士を使って刑事事件にするにしても余計に金が掛かり、更に立証は困難
訴訟をするだけ、損なのだ

「弁護士を遣って訴訟をしても何も解決しない」
これが、日本の司法制度の実態。

そこで、弁護士ではない問題解決方法として暴力団や、総会屋といった人間が活躍する事もあるが、、

大半は「合法に」、「少しでも安く」、「気軽に」、訴訟、権利実現をしたいという要望に答える形で、
司法書士や行政書士が本人訴訟の裏に付いたり、和解事件を扱う事が日常成されてきたのだ。
64名無し検定1級さん:2009/11/09(月) 15:50:35
age
65名無し検定1級さん:2009/11/09(月) 16:19:16
税理士、会計士、弁理士、への行書無試験登録制は廃止
公務員特認の厳格運用
行政不服審査代理権

これは早急にやるべき。
こんなにも多くの他資格の受け皿のままだと何を要望しても相手にされないと思う。
三位一体で取り組んでいくべきだ。
66名無し検定1級さん:2009/11/09(月) 17:50:55
【自由民権志士】秩父事件の中心部隊「秩父困民党」井上伝蔵(1854〜1918)【代書人】

     第一条 私ニ金品ヲ掠奪スル者ハ斬
     第二条 女色ヲ犯ス者ハ斬
     第三条 酒宴ヲ為シタル者ハ斬
     第四条 私ノ遺恨ヲ以テ放火其他乱暴ヲ為シタル者ハ斬
     第五条 指揮官ノ命令ニ違背シ私ニ事ヲ為シタル者ハ斬

農民たちの窮乏が目立つようになった1883年の暮れから、
高岸善吉や落合寅市ら秩父自由党員が中心となり、秩父郡役所に対し、
繰り返し「高利貸説諭請願」を行うようになりました。しかし、手続きの不備などを理由に毎回却下されてしまいました。
翌年には請願運動とともに、高利貸業者との交渉も実施しましたが、埒があきませんでした。
これらの運動と並行するかたちで、山林集会を開きつつ、水面下で次第に困民党」の組織作りが行われたのです。
この年9月初旬には、いずれも自由党員で、人望も厚かった田代栄助と井上伝蔵が、困民党幹部として迎えられます。

秩父事件の本営が崩壊し、井上は死刑判決を受けるも北海道石狩(?)で代書屋を開業[釧路新聞説]。
明治38年
「代書業取締規則」の施行で、規制が強化され、逃亡中の身であり身分証が提出できず
代書業を廃業せざるを得ませんでした。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E4%BC%9D%E8%94%B5
http://homepage3.nifty.com/basaranihonshi/basara17chichibu.htm#chi9
http://www.ryusei.biz/history/jiken03.html
http://www.city.kitami.lg.jp/650-03/47/nupunkesi47.htm


67名無し検定1級さん:2009/11/09(月) 18:54:55
特別研修&認定考査が必要じゃない?
本試験を見る限り代理権を付与するには不安の残る難易度だと個人的には思います。
68名無し検定1級さん:2009/11/09(月) 22:45:49
★★★ 確定版 資格難易度ランキング2009 ★★★

69:新司法試験
68:弁理士 
67:公認会計士
65:アクチュアリー 医師(平均)       
64:司法書士 不動産鑑定士
63:税理士  
60:技術士 英検1級     
59:1級建築士 獣医師(平均)          
58:土地家屋調査士 システムアナリスト 歯科医師(平均)
57:行政書士 社会保険労務士 中小企業診断士
56:気象予報士 日商簿記1級 電検1種 薬剤師(平均) 
55:1級FP技能士 第1級総合無線通信士
54:2級建築士 マンション管理士 ビジ法検定1級 第1級陸上無線技術士
53:宅地建物取引主任者 通関士 建築物環境衛生管理技術者(ビル管)
52:総合旅行業務管理者 管理業務主任者 甲種危険物 電検2種
51:海事代理士 
50:AFP 社会福祉士 精神保健福祉士 測量士補 電検3種
49:販売士1級 正看護師
48:日商簿記2級 国内旅行業務管理者
47:ビジ法検定2級 2級知財管理技能士
46:乙種第4類危険物 美容師 理容師 
45:准看護師 証券外務員2種
44:介護福祉士
40:登録販売者
38:普通自動車免許
69名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 00:15:48
不服の代理権とかもいいですけど、とりあえず、家庭裁判所関連の権限がもっと増えるのは無しですか?司法書士もそうでしょうが、行政書士も家裁関連の仕事はけっこうあるようですけど・・・・・?
70名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 00:18:48
何をいっとるんだねチミは
71名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 00:26:25
オマケ資格の分際で不服審査代理権なんか認められるわけないだろう。
頭イカレてんじゃねーのか?
72名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 00:27:53
家裁というとあれですかね、成年後見
73名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 00:29:41
74名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 00:30:10
裁判所は弁護士や司法書士の仕事だろーが・・・
もうキチガイ書き込むなよ・・・・・
75名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 00:36:22
手続きの経緯を一番知っている奴が、不服の申し立てが出来ないでどうする
これに関してだけは行書の主張に賛成だな
ただ>>69みたいな際限の無いクレクレ君がいるんで、世間の同意が得られないんだろう
依頼主としても不便な事だ
76名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 08:38:36
ですよね
77名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 09:42:27
行政書士に行政不服代理権を付与するのは「基本的に」賛成だな。
ただ、研修や認定試験はいるだろう。
また、業務範囲を行政に関するものに限定すべき。
本試験を受けてみたが、レベルは素人+αであり、また会社法や民法を捨て問にしてる受験生が多いので、
能力的に私文書を作成するには不十分。
例えば、根抵当権すら説明できない人がいるくらいだし。
さらに、非弁・非司行為等の絶対禁止(今でもそうだが)、
厳格な取締まり、研修で徹底周知することも必須。
付与と引き換えにこれらの制限も必要というのが「基本的に」という所以です。
中途半端に様々な業務を行って他士業から反感を買うより、
行政の専門家として特化すれば、社会的認知度や地位も向上し、
他士業ともギスギスしないのでは?
飽くまで個人的意見です。
78名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 15:40:10
行政不服審査代理権プw
実際、代理人たてて行政不服審査やろうって奴はどれくらいあるの?
おおきな揉め事なら弁護士に依頼するだろうし。
そもそも能力に疑問を感じざるおえない行政書士を、代理人に選ぶ
奴が沢山いるとは思えない。
権利はもらっても、実務にはほとんど役にたたないだろうな。
79名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 15:43:34
>>69
そもそも行政書士は家裁にタッチできないだろw
司法書士の家裁代理権は、数年後に認められる公算があるらしいよ。
司法書士は実務の延長として代理権が付与されても不思議じゃないけど、
行政書士はありえないでしょw
80名無し検定1級さん:2009/11/10(火) 18:37:35
行政書士制度の起源は、自由民権運動を取締まる為の「治安維持法」の一種、代書人取締規則や代書人規則
行政書士とは占領軍GHQによって解体された内務省の亡霊、
現代でも公務員の道具なんだよ。行政書士そのものも。試験センターなどは公務員の天下り先、

しかし、それに気づいた行政書士会と会員は今後どう動いたらよいか分かるよな?
平成5年の行政手続法は、ある意味、行政書士の新たな出発点。
内務省の呪縛、行政の手先である制度から脱却するには、行政手続法や聴聞弁明代理、更には
行政不服審査代理権は行政書士にとって重要だと思わないか?
商業登記など二の次、まずは、内務省の呪縛から解き放たれることが先決。

総務省内にも敵がいる
法務省は、もちろん敵、、この辺が理解できないと、行政書士制度の発展は見えない
81名無し検定1級さん:2009/11/11(水) 21:20:50
官民の橋渡し資格に、行政事件訴訟の代理権はもとより
不服審査代理権すら認められていない状況を放置してきた
責任も問われるべきだろう。
82名無し検定1級さん:2009/11/11(水) 21:39:15
>>65
もちろん不服審査代理権が望ましいが
特認を制限する根拠として、知的財産権業務をも突破口にすることができる。
たしかに許認可手続きと同じ行政手続きではあるが
一般の公務員にこういう仕事は馴染まないからだ。


特許・実用新案・商標等の特許庁への申請を業として行うこと→できない
特許や実用新案、商標の流通に関する契約書の作成や契約代理等→できる
昨年創設された制度である特許の「特定通常実施権登録制度」の登録→できる
83名無し検定1級さん:2009/11/12(木) 16:27:32
>行政事件訴訟の代理権
ムリに決まってんだろw
84名無し検定1級さん:2009/11/13(金) 00:39:08
河川の掃除と一緒だ。
汚水やらゴミやらが絶えず流れ込んでくる支流を堰き止めなければ、
なにも始まらない。

税理士、会計士、弁理士、への行書無試験登録制は廃止
公務員特認の厳格運用

これが実現して初めて出廷陳述権など要求できる立場になる。
話を聞いてもらえるようになる。
85名無し検定1級さん:2009/11/13(金) 00:42:26
当たり前だ。話を聞いてもらえるわけがない、こんなもの相手にされるわけがない。


行政政書士法改正項について  平成21年4月22日 理事会決定

二、行政書士業務の明確化
1、行政手続法の代理 
@行政不服審査法における不服申立代理 
2、裁判所の訴訟代理 
@簡易裁判所に関する代理 
A家庭裁判所に関する代理 
3、行政事件訴訟法における出廷陳述権 
4、交通事故に関すること
5、裁判外紛争解決に関すること 

三、資格に関すること
1、第2条6号による登録後の研修の義務付け又は当該条項の削除 
2、行政書士試験科目の法定化 
3、長期会費未納会員に対する登録抹消の実現 
4、一人法人制度の実現 
四、非行政書士に関すること
1、両罰規定に関すること 
2、周旋禁止の関すること 
86名無し検定1級さん:2009/11/13(金) 10:53:49
話の筋は、行政不服審査法を試験してるしわかるけど
で、その意見をどこに持ってくの?

書士会に不服申し立ての件に、集中してくれるよう
お願いしてみるのもいいのかな。
さすがに、上レス見るとね
87名無し検定1級さん:2009/11/14(土) 20:36:57
age
88名無し検定1級さん:2009/11/14(土) 21:14:17
>>84
外からの流れを止めたら
残るものはカバチ行書のヘドロ溜まりで誰も近づかんぞ
楽しく弁護士ゴッコが出来るのも、本来の行政手続を日々実直にこなしている
残り半分の特認さんのおかげ
89名無し検定1級さん:2009/11/14(土) 21:27:19

試験行政書士・・・自由民権志士型、本来はこちらが行政書士の本流

公務員特認行政書士・・・治安維持型、こちらは代書人規則(内務省令)が起源で
             自由民権運動を抑制する為のもの
90名無し検定1級さん:2009/11/14(土) 21:31:32
行政書士のルーツは貧困農民を助ける秩父事件のような自由民権請願であったりする
それに対抗する形で、明治政府は内務省令で代書人規則を定めて取締まった。

自由民権志士・請願・代書人
貧困農民

VS

内務省(行政権力)・警察権力

上記が、本来の行政書士の姿だが、時代が明治、大正、昭和、平成と下って、
制度の意味も忘れ去られている今日この頃
91名無し検定1級さん:2009/11/14(土) 21:43:19
内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ<<訴願>>、訴訟又ハ非訟
事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為
ヲ為スコト

代書人規則には、まず訴願(現在でいえば、請願法の請願に当たる行為)が
業務として列挙されている。
即ち、代書人規則=自由民権志士の請願を取締まる法律であることは明らか
92名無し検定1級さん:2009/11/17(火) 17:32:08
age
93名無し検定1級さん:2009/11/18(水) 17:02:52
>>85

行政政書士法改正項について  平成21年4月22日 理事会決定

二、行政書士業務の明確化
1、行政手続法の代理 
@行政不服審査法における不服申立代理 

先にこれだけを進めたほうがいい
94名無し検定1級さん:2009/11/19(木) 07:36:13
>税理士、会計士、弁理士、への行書無試験登録制は廃止

相互参入を認めて欲しい
95名無し検定1級さん:2009/11/19(木) 07:38:34
廃止できなければ
まず相互参入する素地をつくる、つまり
対等に近づくために知的財産業務、税務・会計業務を深化させていく方向も。
96名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 18:37:49
参入とか、反対目に見えてるだろw

手っ取り早く専門発揮できるのは、毎年試験にでてる不服審査。これしかない
97名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 18:43:22
>>96 >手っ取り早く専門発揮できるのは、毎年試験にでてる不服審査。
行書にはその専門性が認められないから、不服申立・審査請求の代理権が
与えられない。一体どのようにして専門性をアピールするのか?
それより、日本行政12月号の各単位会の問題点上位4までを世〜久考えよ
うね!
@会費未納:仕事がないから金がない。よって、会費が納められない
A組織運営:会員同士のもめ事が多い。
Bコンプライアンス:法令遵守では仕事が取れないし、金にならない。
C業務能力:会員全体のレベルが低すぎて話にならない。顧客のニーズに応えられないって。
98名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 19:06:39
>>97

この資格二階建てにするしかないんだよ。

特認行政書士・・・行政不服審査代理可
        不服審査法はもちろん行政事件訴訟法など出題の難関の試験

行政書士・・・いままでどおり

これで、簡単な試験の頃合格した能力無いやつと老害は廃業する。
99名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 19:16:10
>>98
日弁連から二段階試験も却下されたお。
100名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 19:19:37
>>99
行政不服審査法の条文を読めば分かるが
司法が不服審査の段階で口出しするのは、行政権の侵害
その辺を行政書士会が力説しないから、弁護士会がやりたい放題なのさ。


101名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 19:33:36
行政手続の専門家なんだから
他士業の領分に色気をださず、行政不服審査の代理一本で行くべき
二段階試験なんか要らなんだろ?専門家なんだから、その位の技量はもつべきだ
102名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 19:33:55
>>100
行書法に弁護士法72条の文言が入ったのは汚名だね。弁護士法第72条に
規定する法律事件に関する法律事務に該当するものとは、「紛争性がない、
すなわち法律上の権利義務について争いや疑義が具体的に顕在化してい
いもの」をいう。よって、行書は、不利益処分について争わないこととし
ている場合など紛争性のない聴聞等において、行政書士が代理人として
業務を行うことになる。つまり、行書に法律的な判断とかできないと
認識されているのね。これは、総務省の見解だから、本当に行書もバカに
されたもんだね。
103名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 21:37:17
この業界って爺ばかりだな。
他の業界は30代がメインなんだけど。
104名無し検定1級さん:2009/11/26(木) 23:04:03
税理士や社労士も平均年齢高いよ
50代

比較的若い士業は会計士かな
105名無し検定1級さん:2009/11/27(金) 01:04:20
二階建てにしないと、反対される

能力担保が絶対条件
106名無し検定1級さん:2009/11/27(金) 07:28:13
また職域拡大が遠ざかる。。。

密入国に行政書士関与? 在留資格で不適切処理…警視庁立件へ

中国人の在留資格申請に絡み不適切な帳簿処理を行ったとして、警視庁は
東京都内の男性行政書士(57)を行政書士法違反の疑いで、書類送検す
る方針を固めた。捜査関係者が明らかにした。警視庁は行政書士が大規模
密入国組織から依頼を受け不正な書類作成に関与した可能性があるとみて
いる。偽装結婚や不法就労に絡む違法な“裏ビジネス”に行政書士の関与
が疑われるケースは相次いでおり、警察当局は摘発を進める方針。
〜以下略〜

ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091127/crm0911270146001-n1.htm
107名無し検定1級さん:2009/11/27(金) 12:29:30
不法就労や偽装結婚などの違法な申請代行で、行政書士がかかわったとみられるケースは平成18年以降だけでも警視庁管内で10件が確認されている。
これらは入管難民法違反事件の摘発で表面化しているにすぎず、捜査関係者は「氷山の一角」と指摘。
警視庁や東京入管、都は対策連絡会議を設置し、監視体勢を強化している。

中には、外国人向けのフリーペーパーに、「不法滞在者用特別在留手続き」といった広告を出している行政書士事務所もあり、
警察当局は「不正を助長しかねない」と警戒している。



行政不服審査代理権どころじゃないぞ。
行書制度存亡の危機だ。


〜〜〜違法行書が一人もいなくなるまでこのスレ終了〜〜〜
108名無し検定1級さん:2009/11/27(金) 14:29:37
入管と警察は連携して、行政書士が提出する書類に虚偽記載が
ないか徹底的にチェックしていくらしいぞwwwwww
本人申請の方が通りやすくなりそうなだおいwwwww
109名無し検定1級さん:2009/11/27(金) 20:15:15
寺名称使用:行政書士が敗訴−−神戸地裁判決 /兵庫

神戸市東灘区の行政書士の男性が寺の名称を勝手に使用したとして、
宍粟市の寺が男性を相手取り名称使用の差し止めと300万円の支
払いを求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。佐々木隆憲
裁判官は「男性が寺の責任役員に選ばれたと主張する議事録は不正
なもので、名称使用の権限はない」として、名称使用の差し止めと
200万円の支払いを命じた。

訴状によると、男性は根拠がないのに、自身のブログや関係者に送
った手紙で「(寺を)平成15年8月に承継譲受」「平成18年4
月に住職となる予定」と記載。弁論で男性側は、03年4月に寺の
役員会で責任役員に選ばれ、同年8月に前住職に100万円を払っ
て住職の地位を譲り受けたと主張していた。

 判決で佐々木裁判官は、「前住職と被告の間では2億2000万
円で住職の地位を譲渡する契約があったが、被告は100万円だけ
を前住職に渡し、残額は後で契約書を作成すると言って信じさせた」
などとして契約を無効と判断した。

ttp://mainichi.jp/area/hyogo/news/20091127ddlk28040304000c.html
110名無し検定1級さん:2009/11/28(土) 00:31:50
入管タイホは予告されてたから、ショックはさほどでもなーい
111名無し検定1級さん:2009/11/28(土) 00:35:50
>>109
民事事件をイチイチここに貼らないでおくれ。
112名無し検定1級さん:2009/12/03(木) 16:59:07
行書の不祥事に区別は無い
113名無し検定1級さん:2009/12/04(金) 15:03:08
この調子で行政書士法の強化宜しく!!

【広島】偽装日系フィリピン人不法入国事件〜無資格で行政書士業務、NPO法人理事逮捕、元総領事館職員が関与か[12/01]
http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1259688216/
114名無し検定1級さん:2009/12/06(日) 16:31:45
頼みますよ
115名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 06:06:05
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2009/1204_06/item091204_02.pdf
222P
不服審査法に行政書士という文言が載るの?
116名無し検定1級さん:2009/12/07(月) 07:24:21
また職域拡大が遠ざかる。。。

密入国に行政書士関与? 在留資格で不適切処理…警視庁立件へ

中国人の在留資格申請に絡み不適切な帳簿処理を行ったとして、警視庁は
東京都内の男性行政書士(57)を行政書士法違反の疑いで、書類送検す
る方針を固めた。捜査関係者が明らかにした。警視庁は行政書士が大規模
密入国組織から依頼を受け不正な書類作成に関与した可能性があるとみて
いる。偽装結婚や不法就労に絡む違法な“裏ビジネス”に行政書士の関与
が疑われるケースは相次いでおり、警察当局は摘発を進める方針。
〜以下略〜

ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091127/crm0911270146001-n1.htm
117名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 22:34:37
>>115

A 行政不服審査法の見直し
行政不服審査制度は、異議申し立て、審査請求を問わず、行政庁内部における簡
易、迅速な権利救済手続きとして設けられたものである。これは、行政庁内部での、
念のためのやり直しの機会を設けたと言うものに等しく、そもそも人事的、予算的
に一体である行政機関の内部の違法・不当のチェックがどの程度実効性をもって機
能するかについて、必ずしも十分ではないという疑いがあるからこそ、「重装備」を
目指すことなく「軽装備」の仕組みとして設けられ、長年運用されてきたと言って
よい。

行政不服審査=行政庁内部における簡易、迅速な権利救済手続き

即ち、本来は行政書士が関与可能
118名無し検定1級さん:2009/12/09(水) 22:55:35
>>117 >本来は行政書士が関与可能
でも、現行法上では代理人としての関与は弁護士法72条等に抵触して違法行為
となります。社労士法のように条文上明確に代理人として関与できると言う条文
城の記載があればよかったが、聴聞代理なんか、大笑いですね。
119名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 18:31:01
自分が関わった手続きの不服申し立てもできないなんて行政書士だけだよなぁ
それを一気に解決しようとするんだからこれは大きな進歩である!
120名無し検定1級さん:2009/12/10(木) 22:27:00

北山会長、原口総務大臣表敬訪問キターーーー
121名無し検定1級さん:2009/12/12(土) 18:29:47
原口しゃん宜しくおねがいします
122名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 16:46:06
http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/examination.htm
社労士も15万も取ってる 不服審査代理で 着手金3万
123名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 18:19:15
行書の不服審査は、総務省も満更ではない様なので

限定列挙で、不服が出来る分野を絞ってこの数年で認めて欲しいな
124名無し検定1級さん:2009/12/13(日) 18:37:13
>>123
法務省が乗り気でないから難しいでしょうね。
加えて弁護士法72条の絡みで日弁連とも争わなくてはいけませんし。
125名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 01:17:22
行政書士への行政不服審査の代理権の付与

法務省回答
弁護士法第72条が無資格者による他人の法律事務への介入を禁じて
いる趣旨は,そのような行為が当事者その他関係人らの利益を損ない,
法律秩序を害するおそれがあるからである。この趣旨からすれば,厳
格な資格要件が設けられ,かつ,その職務の誠実適正な遂行のための
必要な規律に服すべきものとされるなど,法律専門家としての能力的
・倫理的担保を図るための諸般の措置が講じられた弁護士が法律事務
を行うことには,十分な合理性,必要性があると考えられる。
 行政不服審査手続代理業務については,その不服の対象が多種多様
であることのみならず,当事者の利害に重大な影響を及ぼすものであ
ることから,幅広い法律分野に関する法律専門知識・能力及び高度の
倫理が必要とされる。
 したがって,弁護士と同程度の法律知識・能力及び倫理が担保され
ることなく,弁護士以外の者について行政不服審査手続代理を業とし
て行うことを認めることは相当でない。
 以上のとおりであるが,規制改革会議の「規制改革推進のための第
3次答申」(平成20年12月22日)に示された「具体的施策」に
ついては最大限尊重してまいりたい。

ttp://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200906/0904/0904_1_06.xls
126名無し検定1級さん:2009/12/14(月) 01:18:15
行政書士への行政不服審査の代理権の付与

総務省回答
行政書士に対する行政不服審査の代理権の付与について、
行政書士の専門性を活用するという観点が必要である。行
政機関に提出する許認可等の申請書類の作成・提出を行い
申請内容を熟知する行政書士が、依頼者の意向に基づきそ
れらに関わる行政不服審査申立も含め一貫して取り扱える
ようになれば、行政不服審査制度の活用が促進され、国民
の利便性の向上が図られるとの見解もある。他方、行政不
服審査の手続は、裁判手続と同様に争訟手続の一つであり
、かかる手続について代理権を付与するためには、当該手
続において法的主張等を依頼者の立場に立って適切に展開
する能力を有していることが前提となると考えられる。し
たがって、総務省は国民に身近な行政書士が行政不服審査
手続に関与できるようになれば、行政不服審査制度が国民
にとって真に使い勝手の良い制度になり、権利救済にも資
するのではないかという問題意識を踏まえ、行政書士の業
務における実績等を注視し、行政不服審査における手続代
理を認めることの課題や国民の利便性の向上等を見極めつ
つ、行政不服審査における手続代理を的確に行うための専
門能力の確保を図りつつ、関係機関とも連携を図り、行政
書士への行政不服審査の代理権の付与について、検討して
まいりたい。

ttp://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200906/0904/0904_1_05.xls
127名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 18:56:53
結局もらえないってことでしょ
128名無し検定1級さん:2009/12/16(水) 19:12:58
総務省の考え、抜粋


行政書士の専門性を活用するという観点が必要

一貫して取り扱える ようになれば、行政不服審査制度の活用が促進され、

国民 の利便性の向上が図られる

実績等を注視し

手続代理を的確に行うための専門能力の確保を図りつつ

関係機関とも連携を図り

検討してまいりたい。


129名無し検定1級さん:2009/12/21(月) 19:02:43
age
130名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 19:16:02
新説 昭和58年改正説 レオナルド先生解釈

行政不服審査法12条の代理とは、公法上の「代理」であり、行政書士も可能

927 :レオナルド:2009/12/22(火) 11:35:46
私法上の代理人と公法上の「代理」の区別が付かない行政法の専門家行政書士?
制度廃止も止むなしか?
              ピョン
そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?その19
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/lic/1256358448/
131名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 19:17:39
929 :名無し検定1級さん:2009/12/22(火) 12:16:07
>>927

公法上の代理=不服審査の代理のことですか?
933 :レオナルド:2009/12/22(火) 14:12:42
講法学上の「代理」と言って「裁定」の事だ、民法99条の代理人とは全く違う、「法律行為は代理人が代わって行い、効果は本人が取得する。」という
ところでお前ら日本男児として恥ずかしく無いか?
     トン
934 :レオナルド:2009/12/22(火) 14:14:00
公法上の「代理」とは仲裁や鑑定の仲間で、司法書士さんの登記の代理とは、登記に関し「裁定」を行えると言う意味。
これ8年前から言っている、解らんかな?
         ロン

936 :レオナルド:2009/12/22(火) 14:47:40
あのな、お前らは確実に前回まで知らなかったさ。
代理権取得など言っていた、恥ずかしげもなく、自分が行政不服審査法12条の件を言ってから態度が変わった、
会員は素直に行政不服審査法を読んでいた。
じゃあ、なぜ会報で行政書士生誕100年などやったのか。
事実上誕生したのは昭和58年か59年だろ?
         ポン
132レオナルド:2009/12/24(木) 12:43:32
勝手に書くな、違う行政不服審査法12条の「代理人」は民法99条の代理人の事。
代理とは「裁定」の意味で行政書士法に「代理」なんて必要ないだろう、アホ。
       以上
133レーニンいけまつ:2010/01/14(木) 02:01:13
皆さん、法律を破っていますか、レーニンバンザーイ。

私はもっぱら田川の対州会という暴力団に毎年5万円支払ってエセ同和行為をやり稼いでいます。

赤旗新聞だけじゃくえない。

行政書士同志諸君、法律を破ろー。

東大本暗し、検察庁がある福岡市中央区です、清川と言うところにアジトがあります。

寒い冬は恐喝が一番、レーニンバンザーイ、法務会計バンザーイ、法改研バンザーイ

信号は赤で一気に渡ろー♪
134名無し検定1級さん:2010/01/14(木) 08:18:14
>>133

おいおい、違法行書のせいで法改正すすまないじゃないか
135名無し検定1級さん:2010/01/14(木) 10:29:09
>>132
レオナルドってあちこちの行書スレに書き込んでるんだね。
いつ風呂に入って、いつ着替えて、いつ食事して、いつ仕事してるんだか?
136名無し検定1級さん:2010/01/14(木) 11:50:03

  \      i    ||        /   /
      \       X/.:::::∨::::i:::/.:::::::||::::::/:::::::/:::::::::::X//
       \    / /\:::∧::::i/:::::::::::||::::/::::::::::::::::::::::::::::::X \_人_人_人_/
        \ ′.::::::::/:::::::/::/ !::::::|l::/::::::::.::::::::::: /.::::::キノ     
       \ ヽ′:l:::l::::、:::l/ {/ {::::::{ \:::::::::::::::/>''⌒ヽ:} )ふざけるな行政書士会!
         丶 i`:::l:::l:::::::l`ト l  ゝ-:::::く´\:::::::::::/    } ). 
   ―       |:::::l:::l:::::x=jミ {   ヽ x≦==ミイ::′    j )私たちは、弁護士や司法書士の
       ̄ ‐- |:::::l::::イ{{ んハ     ´´ん.::ハ〃:::i      ′)   真似事をするために
   二二     i::::从∧ 弋:゚ソ     弋:::゚ソ /.:::|    ∧ )  行政書士登録をしている訳ではない!
   二二 -   Vイ:::::ハ ,、、 ,     、、 //::::!     /::::. )    
       _ -‐   |:::::::::!    _       i:::::/    ヘ.__/⌒Y⌒Y⌒\
   ―         |::::::人    {厂)     i:::,′ヽ /    `ヽ ‐- _
              |::::::::::::`ト .      .イ |/   /    /   }_     ̄
           / |::::::::::::::::::::::::` ー ´ __ ノ   ′        ヽ  `  、
        //  |:::::::::∧::::::斗(´ ̄        {    /   /  } 、`丶、
.      / / イ::::::::/´ ̄∧  rー-=≦`ー- `ニ く. _,ノ  ..イ  \
.       /  / !::://: : : /イ∨‖ |i∧  |::::::∧  `ヽ`ー‐く ノ\

日本国における唯一無二の行政法専門家・行政書士〜行政書士制度強化運動実施中

行政法研修やるなんて、多少は正気に戻ってきたか、行政書士会
「月刊日本行政」8月号、9月号でお知らせのとおり、日本行政書士会連合会中央研修所では、
11月〜平成22年3月にかけて、行政書士会館(東京都目黒区)で「行政法特別研修」を開催することとしています。
137名無し検定1級さん:2010/01/18(月) 19:40:12
カバチ見て興味ある方、賛同よろしく!
138名無し検定1級さん:2010/01/22(金) 01:17:12
行政書士資格は国士の資格である!!!

行政書士資格は旧内務省の代書人規則(内務省令)時代には
治安維持目的の制度であったわけだが平成の資格ブームにより、本来の資格の意味が忘れ去られ
長い間、簡単な試験のイメージが定着してしまったが、ここ数年は新司法試験の模試的な意味もあり
試験のレベルも上がってきている

旧内務省は戦争の責任を取らされ解体されたが
その執念は平成の世に行政書士制度という形で生き残った
この資格の真髄は全体主義と国粋主義にある
国士とは、その国を憂い、その国のために私財を投げ打つなどして貢献する人のこと。
憂国の士とも呼ぶ。

今、日本は長引く不況により急速に国の勢いを失いつつある
いってみれば何百年も続いた江戸幕府の末期と状態は似ている
今、この国に必要とされている人材こそは
憂国の士たる「行政書士」なのである
139名無し検定1級さん:2010/01/25(月) 15:11:14
本日合格の新人諸君、応援よろしく!
140名無し検定1級さん:2010/01/29(金) 15:52:29
詭弁、良い訳に関しては、論より証拠、ある役員の地区、拳銃の発砲事件がたえない。
暴力団は気が短いから、行政書士が登記だ民事法務だわけのわからないこと言っていると、・・・抗争事件に
発展する、・・・・。
言い訳すると回りに不幸がばら撒かれる、そういう意味でその地区は、またある意味で発砲した暴力団員も被害者だ。
          ロン

141名無し検定1級さん:2010/01/29(金) 16:02:25

行政書士による法律相談会  非弁が怖くて仕事ができるか!
http://suginami.tokyo-gyosei.or.jp/soudankai.htm
142名無し検定1級さん:2010/01/29(金) 16:15:26
法律相談って用語使ったら
また馬鹿な団体が過剰反応するよ。
143レーニン:2010/01/29(金) 20:05:32
ふるさと自慢をさせていただきます、私が経理部長を勤めています、福岡県がこのたび拳銃発砲件数でなんと日本一を記録しました。

2年前まで全国2位でした、これもわれわれ行政書士の活躍のお陰です。

私のふるさと大川市は久留米と並んで日本一の拳銃発砲率です、名誉に思います♪

レーニンバンザーイ、マンセー、法務会計バンザーイ、レーニンバンザーイ!

現在、検察に負われて福岡市中央区清川というところにアジトを設けています、レーニンバンザーイ、法律を破ろうー。

行政書士は登録は公開が原則ですが、警察から追われている連中が多いために非公開にしています、個人情報ですー。

レーニンバンザーイ・法改研バンザーイ、バンザーイ、法務会計は共産党を支持しまーす\\.

信号は赤になったら一気に渡ろー、レーニンバンザーイ、大川市バンザーイ。

144名無し検定1級さん:2010/02/03(水) 16:50:44
素人の弁理士、税理士、会計士に一般の広い範囲の行政不服審査業務が認められることになってしまう。
この無試験登録をなんとかしないとこんな簡単な改正すら無理だと思う。
相変わらず弁護士会は反対してるし。。
145名無し検定1級さん:2010/02/03(水) 16:54:30
天下のオマケ資格なんだから仕方ないだろ諦めろ
論文も課せられてないあれっぽっちのマークシート試験で士業を名乗れるだけマシだと思え
146名無し検定1級さん:2010/02/03(水) 16:57:57
訳の分からん代理権などいらないから、
登記申請と簡裁と家裁の代理くれ。
147名無し検定1級さん:2010/02/03(水) 16:58:45
>>144

そこで登場するのが、特定行政書士
148名無し検定1級さん:2010/02/06(土) 19:56:04
>>147
いつかそれも解消して一本化しなければならない。

「行政書士です、書類作成代理までできます」
「特定行政書士です、行政書士とは違って代理権を持つ法律家です」
これはどうかと思う。紛らわしい。

簡裁代理を目指すなら、資格内資格っていう二重構造を廃止する目処を
ある程度つけないと。開業予備軍大量に控えてるからかなり難しいけど・・。
149名無し検定1級さん:2010/02/06(土) 20:25:19
>>148
簡裁とか寝言いうなw
だから、行書は妄想激しい言われるだろ

改正の順番からいえば

1、弁理士、税理士、会計士の無試験登録は廃止
2、行政不服審査(特定行政書士)
3、公務員特認の問題(試験科目免除へ)
4、受験資格に「日本国籍」

以下は妄想(まずありえない)
商業登記開放
簡裁家裁代理
150名無し検定1級さん:2010/02/12(金) 19:08:30

★良識ある行政書士の皆様へ
今後もカバチ(非弁行書、違法行書)を徹底的に駆逐しましょう
今のまま弁護士の真似事をしていれば行政書士の存在異議は益々薄れてしまいます。

行政書士法の審議は国会の「地方行政委員会」で行われます
「法務委員会」では在りません。
そして、行政書士を管轄しているのは、「総務省」と「地方自治体」です。
総務省が「法律家」を管轄するでしょうか。子供でも判りそうな事ですが、
行政書士は「法律家」と言うよりも「行政家」です。
ADRもない、裁判員にもなれる、行政書士がどうして「法律家」でしょうか。
行政書士は「行政家」としたほうが制度を素直に解釈している事になり
余程、賢く見られます。
しかし、行政書士会はいまだに世間に「醜態」を晒しています。

何のための「行政」書士制度なのか、答えは簡単です。
151名無し検定1級さん:2010/02/20(土) 09:00:32
宅建みたいに法令上の制限という色んな法律の枠と今の行政法という枠だけでいいのに。
カバチに憧れる受験生が合格後に勘違いしないようにね。
今の社労士試験みたいな感じで。

民事をやるには特定行政書士試験の合格が必要。
そこで初めて民法やら憲法やら勉強させればいいよ。

ひょっとしたらあるかもしれない簡裁代理権付与の受け皿が社労士のように「特定行政書士」。
「特定行政書士」は裏技みたいなもんだ。
ここぞというときのために取って置かねばならない。
不服審査代理なんて特認だろうが数十年前の合格者だろうがやらせてあげるべき。
とにかく、そんなところで最後の手段である「特定行政書士」を使っちゃいけない!
152名無し検定1級さん:2010/02/20(土) 09:04:02
平成13年度 71,366 61,065 6,691 10.96%
平成14年度 78,826 67,040 12,894 19.23%
153名無し検定1級さん:2010/02/24(水) 12:48:31
なるほど
154名無し検定1級さん:2010/02/24(水) 13:19:14
>>151
民事紛争は増えつづける弁護士と地方にまで根を下ろした司法書士で十分
行政分野に特化して不服審査代理を早急に獲得すべきだろうな
手続きを代理した行書が結果について異議や不服の申し立てが出来ないでは
顧客にとっても不便きわまりない
155名無し検定1級さん
ドラマ特上カバチは、行政書士制度廃止への序章〜