>>288 [成功報酬とったらだめ]つーんだから
1)弁護士旧報酬等規定の着手金相当額を報酬全額とする方法
すなわち、訴えの目的の価格に応じて、その8%、5%くらい
を請求する。
2)それでも、やや高いと思うなら、そこから3割引きする(5.6%、3.5%旧規定の着手金下限)
ttp://www5.cao.go.jp/99/c/19990128keiyaku/19990128c-keiyaku15.pdf 3)弁護士旧報酬等規定38条(契約書の作成)を参照にする
これは書面作成のみで、契約の相手方との交渉は依頼の範囲に含まれていない場合に適用されるもの。
非定型の場合、300万円まで10万円、300万を超える部分は1%
加えて公正証書にする場合3万円加算できるので、これを参考にするのであれば、事件番号を得た時点で
(あるいは、判決、和解の時点で)+3万円発生するようにするとか
3案だと、場合によっては、書類作成報酬で計算するよりも廉価になることが 結構あるかと
2案は、訴額500万程度になっても、廃止基準で計算した場合の3倍以内にはおおむねおさまる
と考えられるので、無難か
「書類作成なのに成功報酬はおかしい」という考え方に賛同する限りは、1案が、なんというか、
「限界に挑戦レベル」 ・・・・っていっても、弁護士と比べたら相当廉価