◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート3

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1名無し検定1級さん
行政書士試験対策、重要問題出題・解答スレです。

出題者は解答者がなくても相当な時間が経過したら、
必ず解答を出すようにしてください。

その際、なるべく正解を示すだけでなく理由の説明もお願いします。
(参加者同士の議論で勉強が深めていくためです。)

なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止でお願いします。

(前スレ)
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1202373764/
2名無し検定1級さん:2008/04/15(火) 22:06:44
>>1
乙!
3名無し検定1級さん:2008/04/15(火) 22:13:32
>>1

淡々と問題を投げて、淡々と解答を落とすダケじゃダメ?

解説とかめんどくさいんだけど。 逆捩イヤだし。
4名無し検定1級さん:2008/04/15(火) 23:12:37
回答する際に理由付けて回答してきたののみ解説つければいい

理由なしなら解説いらないしょ
5安芸夫人:2008/04/15(火) 23:28:23
日本の裁判所は、条約を違憲審査の対象とすることができない
6名無し検定1級さん:2008/04/15(火) 23:34:22
>>5
×
7安芸夫人:2008/04/15(火) 23:43:14
みんなレベル高いですなぁ
正解です
8名無し検定1級さん:2008/04/15(火) 23:49:13
前スレうめれよ
9名無し検定1級さん:2008/04/16(水) 00:07:55
某ロー生だけど専任の教授が行政法の新司法対策には行政書士試験の過去問が最適と言われ早速買ったが、
結構難しいんだね行政書士試験って。平成16年問4や平成17年問4って旧司レベルだぞこれ。みんなこの2問容易に解ける?
10名無し検定1級さん:2008/04/16(水) 00:22:05
11名無し検定1級さん:2008/04/16(水) 01:17:02
>>9
ミグルシイヨ?
12名無し検定1級さん:2008/04/16(水) 07:08:50
>>3
>>4
解答付けないなら問題の意味がない。
13名無し検定1級さん:2008/04/16(水) 16:28:04
>>9
平成16年のほうは、余裕だろ。
14名無し検定1級さん:2008/04/16(水) 16:53:35
というか新司法試験が簡単なんでは?
15名無し検定1級さん:2008/04/16(水) 17:48:34
>>14
簡単とは言い切れない。
それなりに勉強しないと受からない。
16名無し検定1級さん:2008/04/16(水) 17:50:32
>>15
新司法試験も落ちぶれたもんだなw
17名無し検定1級さん:2008/04/16(水) 20:23:48
新司の問題集持ってるけど、あれは判例とかよほど
読み込んでないと解けないだろうな。

語彙の違いとかをポイントにしてくる問題が多すぎる。
解いててフラストレーションたまるぞ。
18名無し検定1級さん:2008/04/16(水) 20:25:42
>>17
そうか?
19うっづ:2008/04/16(水) 20:51:03
事業譲渡は合併と異なり、譲渡会社が消滅することはない。
○or×
20名無し検定1級さん:2008/04/16(水) 20:51:59
>>19
21うっづ:2008/04/16(水) 20:58:41
正解
22うっづ:2008/04/16(水) 21:02:54
株主の手元にある株式は、たとえ株主の同意を得ても消却することができない。
○or×
23名無し検定1級さん:2008/04/17(木) 12:03:52
>>22
×
強制償却もできるのに同意で無理なわけがない
24名無し検定1級さん:2008/04/17(木) 13:06:07
>>22

自己株式以外は償却できない。
25名無し検定1級さん:2008/04/17(木) 17:57:01
>>24 正解
>>23 浦島太郎 乙
26名無し検定1級さん:2008/04/19(土) 14:56:53
未成年者を受贈者とする贈与契約でも取り消し可能な場合がある
○×
27名無し検定1級さん:2008/04/19(土) 15:50:44
>26
28名無し検定1級さん:2008/04/19(土) 16:33:32
問題だにゃん(^∀^)

制限行為能力者が被補助人であり、補助人の同意を得なければならない行為を被補助人が補助人の同意を得てした場合には、
相手方は、制限行為能力を理由として補助人の行為を取り消すことができない。
○か×か?
29名無し検定1級さん:2008/04/19(土) 23:58:59
>>27
正解
例 負担付贈与契約の場合

>>28
30名無し検定1級さん:2008/04/20(日) 01:29:46
>>29
せ〜かい(^^)/▽☆▽\(^^)



「せっかくだから多脚選択式を」(・_・)(^∀^)(^_^)(・∀・)



民法上の権利義務の変動の結果を(ア)という。これは、一定の原因の存在によって発生する。この(イ)の発生に必要な一定の原因を(ウ)という。
(エ)には、不法行為や、所用の意思をもって行なう他人物の継続的占有等様々なものがあり、一番重要な(オ)は(カ)である。
(キ)とは行為者が一定の(ク)を発生させることを意図して行なう行為であって、有効に成立すれば、その意図通りの(ケ)が発生するものを言う。
なお、一定の(コ)の発生を意図して、当該意図を外部に対して表示することを(サ)ということから、(シ)は(ス)を要素とする(セ)であるといえる。


(ア)〜(セ)には全て漢字4文字4種類の語句が入る。
一番多く入る語句と一番少なく入る語句の差はいくつか?


ちょい考えるかな〜(*^_^*)
31名無し検定1級さん:2008/04/21(月) 22:52:28
AはBに騙されて、A所有の絵画をBに売却してしまった。
数日後、詐欺を理由にその売買契約を取り消した。
それから6年後、AはBに対して、絵画の返還請求を主張することができる。
○×
32タイロン:2008/04/23(水) 21:23:58
33名無し検定1級さん:2008/04/24(木) 11:51:14
まる
34名無し検定1級さん:2008/04/24(木) 12:31:40
行政書士の資格とろうと思っているんだが、時間と金はある。どこか良い予備校
あったら教えてください。合格率高いとこがいいです。
35やっぱり:2008/04/24(木) 23:12:14
山口塾かな
36名無し検定1級さん:2008/04/26(土) 09:25:38
LかW。法学部出なら無理して予備校通う必要はない。
独学でも模試は受けておいた方がいい。
ただWの模試は明らかに本試験より難しく作られてるからオススメできない。
37名無し検定1級さん:2008/04/26(土) 12:14:38
未成年者が法定代理人の同意を得ずに行なった法律行為は、法律代理人のみでなく未成年者も取り消すことができる。
この理由を40字程度で
38名無し検定1級さん:2008/04/26(土) 13:12:02
弁護士会からこんな事言われてます! アワレ行書wwwwwwwww

とりわけ行政書士に関しては、
既に述べましたとおり専門性もなく、法律生活の公正・円滑な営みを阻害しかねないおそれがありますので、
国民の権利擁護の観点から、これに代理業務を認めることは到底許容されるべきではないと考えます。
 以上でございます。


専門性もなく、法律生活の公正・円滑な営みを阻害
専門性もなく、法律生活の公正・円滑な営みを阻害
専門性もなく、法律生活の公正・円滑な営みを阻害
専門性もなく、法律生活の公正・円滑な営みを阻害
専門性もなく、法律生活の公正・円滑な営みを阻害
39名無し検定1級さん:2008/04/26(土) 21:58:48
法定代理人が取り消せる法律行為を行ったのであれば
本人が取り消せることは当然だから
40名無し検定1級さん:2008/04/26(土) 22:53:37
行政書士に代理業務を認めることは到底許容されるべきではないとされていますが
その理由を40字程度で述べなさい
41名無し検定1級さん:2008/04/26(土) 23:01:01
専門性無いから を40字に伸ばすのかよ
42名無し検定1級さん:2008/04/27(日) 12:12:56

行書の合格証を心の支えにコンビニバイトで生計を立てつつ2chででかい口を叩く馬鹿行書
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1206519570/305-
43名無し検定1級さん:2008/04/28(月) 15:13:09
次のうち正しいものはいくつあるか?
1 行書は世間で一目置かれている。
2 行書資格はカッコいいのでみんな欲しがっている。
3 行書は法律家である。
4 行書試験は難関である。
5 行書試験の受験者は知的水準の高い人たちである。



44名無し検定1級さん:2008/04/28(月) 15:21:04
次のうち正しいものはいくつあるか?

1 今回のADR参加が行政書士にだけ認められなかったのはつくづく悔しい。
2 もう大学院授業参加の意欲も失せた。
3 年々狭まる職域の中でADRが最後の望みだったのに、こうも軽く蹴飛ばされるとは!!!
4 結局、政府も行政書士など屑と認めたということになるのか?
5 このまま行けば行政書士に明日はない。

45名無し検定1級さん:2008/04/28(月) 21:51:38
>>44

 平日の昼間からなにしょうもないこと書いてよろこんでるんでちゅか?

 行政書士に粘着するな カス
46名無し検定1級さん:2008/04/28(月) 21:53:58
37 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2008/04/26(土) 12:14:38
未成年者が法定代理人の同意を得ずに行なった法律行為は、法律代理人のみでなく未成年者も取り消すことができる。
この理由を40字程度で

39 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2008/04/26(土) 21:58:48
法定代理人が取り消せる法律行為を行ったのであれば
本人が取り消せることは当然だから


誰かつっこめよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
47名無し検定1級さん:2008/04/28(月) 23:33:13
またまたキャバ嬢ルナちゃんからの出題です(^ε^)-☆Chu!!今回はルナとルナと同じ学校に通って同じキャバでバイトしてるミキちゃんが登場です

以下の会話

ルナ:ねぇねぇミキ、民法95条の錯誤って、(ア)と表示との不一致を表意者が知らないことだよね?

ミキ:え〜(゚∀゚)ミキは、錯誤って(イ)と表示との不一致を表意者が知らないことだと考えていたよ〜。
ルナ:ミキの考えだとぉ錯誤により無効を主張することができる場合を広くしすぎだよ〜。

ミキ:ミキの立場でも(ウ)の錯誤にあたるかどうかを検討するから、そうならないよ〜。むしろ、ルナの立場なら(エ)の錯誤が常に錯誤にならないことになるよ。

ルナ:え〜、動機が表示されてるかどうかで区別するから、問題ないじゃん。
ミキ:そうなればルナの立場もミキの立場も、(オ)が意志表示の効力に影響を及ぼすことを認める点では共通ね☆

ルナ:キャ☆やっぱり私たちって気が合うね(o^o^o)
ミキ:そうだね(*^_^*)


ルナとミキの95条錯誤に関する対話、(ア)〜(オ)までに入る語句を@〜Iの中から選んで入れてね(^-^)
※アとイは2番目のルナとミキの会話で推測してね
※1つだけ2つ以上入る語句があります

@真意、A動機、B勘違い、C矛盾、D要素、E表示、F意志表示、G内心的効果意志、H無効、I表意者

一見ふざけた会話にも見えるけど、民法95条の内容としてはちょ〜濃いよん
48名無し検定1級さん:2008/04/28(月) 23:37:17

次のうち正しいものはいくつあるか?

1 結局、ADR参加の件は、行政書士だけ認められなかったようだ。
2 もう、大学院で一生懸命勉強する気も失せたなあ。
3 その日が来るときに備えての勉強だったのだが
4 やはり、国の見方もこの資格は最低だという判断なのか?
5 一部、我々院生だけが頑張ってもどうしようもない現実というのがあるのだなあ。
6 これから、どうやってモチベーションを支えようか?
7 新事務所移転の話も駄目になったし、建設業の話も来ない。




49名無し検定1級さん:2008/04/28(月) 23:40:04
次のうち正しいものはいくつあるか?

1. 今般の行政書士法の改正の内容は、行政書士の専管業務として官公署に提出する書類に係る許認可等に関する 「行政手続法第3章の不利益処分」に
 当たって行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為についての代理を非独占業務として規定するものであること。
2. 行攻書士が行う書類作成等の業務は、弁護士法第72条に違反しない範囲に限定されること。
3. 日本行政書士会連合会は、その会員に対して、行政書上法の業務範囲を遵守し、司法書士の専管業務に留意して、司法書士法違反を行うことがないよう
 指導を徹底すること。
4. 日本行政書士会連合会及び日本行政書士政治連盟は、商業法人登記業務への参入について、要請をしないこと。
5. 日本行政書士会連合会、日本行政書士政治連盟、日本司法書士会連合会及び日本司法書士政治連盟は、司法制度改革の推進、国民に対する適切な
 サービス確保等の観点から、 それぞれの専門分野を尊重して、関係者の間で問題等が生じた場合にその解決を図るための協議等をする仕組みを速やかに
 確立すること。
           
50名無し検定1級さん:2008/04/29(火) 02:01:33
>>47の問題は司法書士の試験問題のコピー
51名無し検定1級さん:2008/04/29(火) 08:08:53
>>50
司法書士受験生ウザい、消えろ
52名無し検定1級さん:2008/04/29(火) 09:50:20
>>51
そういうこというのやめれ
53名無し検定1級さん:2008/04/29(火) 10:04:50
未成年者が単に義務を免れる法律行為を行なうときは、法定代理人の同意は要さないため、未成年者が法定代理人の同意を得ず行なった弁済の受領は取り消すことができない。

上の肢は×だが、どの箇所が誤りか?
54名無し検定1級さん:2008/04/29(火) 10:06:45

行書連のhpに法テラスのバナーがあるのは何故?

全然関係ないだろうにw

55名無し検定1級さん:2008/04/29(火) 10:15:08
大半の行書は現実にはコンビニ店員などで生計立ててるわけで
行書ができなくなってもぜんぜん困らないわけよ
こういうものには懲戒処分も効果なしだ。
だから戸籍取り巻くって興信所に売って小遣い稼ぎは
やめられないとまらない
56名無し検定1級さん:2008/04/29(火) 10:17:02

次のうち誤りはいくつあるか?

1 大半の行書は現実にはコンビニ店員などで生計立ててるわけで
2 行書ができなくなってもぜんぜん困らないわけよ
3 こういうものには懲戒処分も効果なしだ。
4 だから戸籍取り巻くって興信所に売って小遣い稼ぎは
5 やめられないとまらない
57名無し検定1級さん:2008/04/29(火) 10:35:57
次のうち誤りはいくつあるか?

・県、元行政書士の告発検討 戸籍謄本不正取得
・県が刑事罰を要望 行政書士の戸籍不正取得で法改正提言
・元行政書士に過料72万円 戸籍謄本不正取得
・行政書士の職務上請求書 新様式の交換始まる
・戸籍謄本など全国に755件不正請求 宝塚の事務所
・請求書悪用に罰則 戸籍謄本不正取得で日行連
・行政書士に過料 戸籍謄本不正取得
・46都道府県で不正請求 神戸の行政書士
・行政書士、業務禁止に 不正で県が全国初の処分
・宝塚の行政書士「業務禁止処分へ」 県が公開聴聞
・職務上請求書 兵庫、大阪で4700枚不明
・再発防止で請求書改良へ 日行連 行政書士不正
・「差別意識なかった」 部落解放同盟に謝罪
・身元書類売り込み、800件不正請求 神戸の行政書士
・人権侵害の疑いで興信所経営者を調査 大阪府
・「弁護士にも依頼」 興信所経営者 行政書士不正行為
・神戸地方法務局、被害を放置 行政書士不正行為
・神戸の行政書士が廃業届出す
・2人の処分を兵庫県が検討 (2005/04/08)
・行政書士、廃業届提出へ 戸籍謄本不正取得
・「刑事告発も検討したい」 大阪府行政書士会
・「信頼裏切り申し訳ない」 県行政書士会が謝罪
・部落地名総鑑と照合か 行政書士不正行為
・「相続資料」と謄本入手 興信所の日誌で発覚
・身元調査に不正加担し報酬 職権使い3行政書士
58名無し検定1級さん:2008/04/29(火) 10:42:55
次のうち誤りはいくつあるか?
1 大半の司法書士は現実にはゴミ拾いなどで生計立ててるわけで
2 司法書士ができなくなってもぜんぜん困らないわけよ
3 こういうものには懲戒処分も効果なしだ。
4 だから戸籍取り巻くって興信所に売って小遣い稼ぎは
5 やめられないとまらない
59名無し検定1級さん:2008/04/29(火) 23:12:04
誰かルナおじさんの>>47
に答えてやってくれww
おやすみ☆
60名無し検定1級さん:2008/04/30(水) 12:30:15
2007年問30、これ司法書士で出す問題だよな
行書で先取特権なんてありえねぇよ
61名無し検定1級さん:2008/04/30(水) 12:37:44
>>51
おまえが消えろよ、ウゼェ
62名無し検定1級さん:2008/04/30(水) 14:41:49
>>47 ルナおじさん いつもありがとう

アG内心的効果意志イ@真意ウD要素エA動機オA動機
63名無し検定1級さん:2008/04/30(水) 14:42:26
不動産質権者は占有回収の訴えによってしか質物の取戻しをできない?
○×
64名無し検定1級さん:2008/04/30(水) 15:14:15
>>63
×
質権設定者に対しては登記なくても質権に基づく返還請求ができ、
第三者に対しては登記があれば対抗できるので、質権に基づく返還請求ができる。
よって、不動産質賢者は占有回収の訴えによらなくても、質物の取戻しが可能である。
65名無し検定1級さん:2008/04/30(水) 16:09:38
>>64正解。行政指導には助言や勧告がある。又、厚生労働大臣が労働災害
防止計画に関してする、事業者への要請も、行政指導である。
66名無し検定1級さん:2008/05/01(木) 01:04:59
以下の記述で正しいものはいくつあるか?

1 行政書士以外でも業務を実施可能で専門性が低い

2 試験合格率が極めて高い又は数字上は低いが実質的な合格率は極めて高い

3 資格取得の要件が試験合格を要件としているにもかかわらず、資格取得者のほとんどが試験合格以外の特例による取得者であるもの

4 類似資格が民間資格において存在する
67名無し検定1級さん:2008/05/01(木) 01:28:00
つまんね
68名無し検定1級さん:2008/05/01(木) 01:29:59
おもろい
69名無し検定1級さん:2008/05/01(木) 06:31:36
司法書士ヴェテは見苦しいから消えろ
70名無し検定1級さん:2008/05/01(木) 20:45:28
法定地上権を第3者に対抗するには、地上権の登記かつ建物の登記が必要である。
71名無し検定1級さん:2008/05/01(木) 20:46:51
失礼、70は○か×かね
72名無し検定1級さん:2008/05/01(木) 20:50:01
>>70
法定地上権が第三者に対抗出来るのは当たり前なので、法定地上権の成立する要件って事かな?

×
73名無し検定1級さん:2008/05/02(金) 00:11:15
>>72 なんで当たり前なん? 普通いるでしょ 法律的に考えてw
74名無し検定1級さん:2008/05/02(金) 09:45:28
>>73
法定地上権自体が第三者に対抗するための制度でしょ。
だから当たり前。
75名無し検定1級さん:2008/05/02(金) 11:43:39
>>74 wwwwwwwwwwwwwwwwwww
76名無し検定1級さん:2008/05/02(金) 20:13:19
>>74
なにか勘違いしてると思う
77名無し検定1級さん:2008/05/02(金) 20:19:29
74の言う通りだと思うが。
それが分かってないヤツはそもそも物権の意味分かってんのか?

>>72の言ってる「法定地上権を第3者に対抗するには」って表現に違和感感じないヤツってなんなの?多年なの?
78名無し検定1級さん:2008/05/02(金) 20:40:05
>>77 お前w 釣りじゃなかったら マジでヤバスwwwwww
問題はおかしくないよ。違和感てwwwwwwwwww
79名無し検定1級さん:2008/05/02(金) 20:40:46
>>77
悪いことは言わん。
勉強しなおせ
80名無し検定1級さん:2008/05/02(金) 20:42:18
>法定地上権自体が第三者に対抗するための制度

まずここ間違いな
81名無し検定1級さん:2008/05/02(金) 22:13:57
このスレは自演が多い。
82名無し検定1級さん:2008/05/02(金) 22:19:10
?法定地上権?建物保護、建物所有者保護のための制度?
83名無し検定1級さん:2008/05/03(土) 10:48:39
70の出題者だけど×
かつ→またはなら正解
地上権の登記か建物の登記どちらかをすれば第3者に法定地上権の対抗できる
84名無し検定1級さん:2008/05/03(土) 17:56:44

行書連のhpに法テラスのバナーがあるのは何故?

全然関係ないだろうにw

85名無し検定1級さん:2008/05/03(土) 19:56:01
AはBにA所有の絵画を預けた。Bが代理権を持たないのにAの代理人と偽ってこの絵画をCに売却したとき、
CがBに代理権ありと信じるにつき相当な理由があるときには表見代理が成立する。

○or×
86名無し検定1級さん:2008/05/03(土) 20:00:07
じもん_じとう _タフ【自問自答】→♪[0]
(名)スル 自ら疑問を発して自分でそれに答えること。「これでよいのかと―する」
87名無し検定1級さん:2008/05/03(土) 21:09:54
>>85
× 基本代理権がない
88名無し検定1級さん:2008/05/03(土) 22:00:41
>>87
正解
Bに基本代理権がない限り、110条の表見代理は成立しない
89名無し検定1級さん:2008/05/04(日) 00:03:28
抵当不動産の所有権を取得した第三者は、抵当権の消滅請求をすることができる。これを何というか?
90名無し検定1級さん:2008/05/04(日) 12:37:26
>>89
抵当権消滅請求権
91名無し検定1級さん:2008/05/04(日) 13:23:05
>90
正解、読んで字の如く
92名無し検定1級さん:2008/05/04(日) 18:48:17
正しいものは幾つあるか。

1 情報通信産業は名目国内生産額の約1割を占めており、
全産業の中で最大規模の産業である。

2 平成7年以降、情報通信産業の実質GDPは順調に増加する一方
雇用者数は平成12年をピークに減少。特に情報通信関連製造業で大きく減少している。

3 我が国の実質GDP成長は平成14年以降プラスが続いており、
平成16年から平成17年にかけて内需の寄与が高まっている。

4 情報通信関連消費は消費支出全体にプラスに寄与しており、
中でも移動電話通信料、インターネット接続料、情報通信関連機器の寄与が大きい。

5 ユビキタスネットワークの進展により、OSS(オープンソース・ソフトウェア)の普及と
SaaS(ネットワークによるソフトウェアの提供)の台頭という新しい動きが生じている。
OSSは価格低下を招く、SaaS は中小企業を新たな市場
とする点等で、ソフトウェア産業のビジネスモデルを変換する可能性がある。
93名無し検定1級さん:2008/05/04(日) 20:44:00
>>92
難しいですね。

1.○
2.○ 自信はないです。実質GDPは順調に増加傾向。雇用者数も平成12年から減少。ただ情報通信関連製造業に関してがよく分からないです。 
3.× プラスは続いていない
4.○
5.○

よって4つでしょうか?
このレベルの問題出たら答えられる人いないんじゃ
94名無し検定1級さん:2008/05/04(日) 22:02:27
在監者にも新聞、図書等の閲覧の自由が認められてるが、閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるときにば当該閲覧の自由を制限することができる。○か×か?
95名無し検定1級さん:2008/05/04(日) 22:30:12
>>94
○(「よど号」新聞記事抹消事件)

でOKですかね?
96名無し検定1級さん:2008/05/04(日) 23:14:20
>>94
× 一般的・抽象的じゃダメ。
97名無し検定1級さん:2008/05/04(日) 23:41:47
>>92解答。
五つ 情報通信白書19年版より
98名無し検定1級さん:2008/05/04(日) 23:54:00
○か×か?
衆議院が解散されたとしても、内閣は、総選挙後初めて国会が召集されるまでは、総辞職する必要がない
99名無し検定1級さん:2008/05/04(日) 23:55:26
100名無し検定1級さん:2008/05/04(日) 23:56:26

召集されてからですよね
101名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 00:58:35
>>96
正解、蓋然性が認められることも必要

10294:2008/05/05(月) 06:25:06
>>96
なんか問題に違和感感じてたけんど、一般的・抽象的って言葉がひっかけだったんですね。
いい勉強になりました。ありがとう。
103名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 06:33:29
行書の試験て
六法とか法律書持ち込みOKですか?
104名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 06:36:55
なわけない
105名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 06:38:43
六法持込不可ということは
条文丸覚えしないとだめなのか・・・
きついな・・・
106名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 06:41:10


愉快ですね。たのイたの書き込みが事件を起こすかもしれなり。




107名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 07:49:29
おいみんな、あと試験まで約半年だぞ
みんなで良問出しあって合格しようではないか!

ということで問題

法律上は課税できるが、従来、事実上非課税として取り扱われてきた物品について、通達によって新たに課税することは、たとえ通達の内容が法の正しい解釈に合致するとしても租税法律主義に反する。

○?×?
108名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 14:20:53
司法試験て六法のみならず基本書の持ち込みまで許されてるの?
受からない奴純然たるアホじゃんか
109名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 14:29:02
という事ではないのか。六法を持ち込んでいいと聞いた時
カンニングが許される試験があるとは思わないから驚いたもんだが
いくらなんでも基本書まで許可するわけないよな。
それではもう知的障害の有無の検査だよ。
110名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 16:16:33
平成15年をピークに受験者激減
http://gyosei-shiken.or.jp/bunseki/bunseki_suii.html
平成15年度 81,242
平成16年度 78,683
平成17年度 74,762
平成18年度 70,713
平成19年度 65,157
今後の予想
平成20年度 60,000
平成21年度 55,000
平成22年度 50,000
平成23年度 45,000
平成24年度 40,000
平成25年度 35,000
平成26年度 30,000
平成27年度 25,000
平成28年度 20,000
平成29年度 15,000
平成30年度 10,000
平成31年度 5,000
平成32年度 0
111名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 16:29:46
>>107
○ 判例
112名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 16:45:29
>>109 お前やったらテキスト持込可でも受からんよ
それどころか時間内に解答も無理。一度やってごらん、自分が池沼て分るからwwww
113名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 16:51:05
>>109のコピペを見て、つい飛んできてしまった。
六法が見られるとカンニングかぁ……。
新でも旧でもいいけど、問題見たことある?
114113:2008/05/05(月) 16:55:27
短答ではなく、論文式の問題ね。
115名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 17:28:40
高卒のたわごとじゃ
すておけ
116名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 17:55:26
犬猫行書はありませんでしたwww
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
(イ) ア及び(ア)の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について紛争処理手続の
代理業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求を
することができるものとする。この場合において、当該請求をする者は、
その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようと
する手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければ
ならないものとする。(第10条の2第4項関係)
117名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 19:00:35
14日の日記 [ カテゴリ未分類 ]
http://plaza.rakuten.co.jp/gyouseieiji1234/diary/200411140000/
静かな1日だ。

結局、個人的に努力したところで会員全ての能力が問われる。

知的に優れている会員は、全体の1%にも満たないだろう。

特に、執行部は知的にも人格的にも問題のある人が多い。

参入の時期を逃したら、後で見直しなどするはずがない。今月末で司法制度委員会は解散するのだ。

1番早くから、しかも1番声を大きくADRを叫んでいたのに否定されたということは、人格権を否定されたも同じこと。

要するに、あんたらは法律家の片隅におくこともできないという国家公認のお墨付きがついたようなものだ。

これで半減とまでいかなくても、来年度の受験者は今年の7〜8割に減少するだろう。合格したところで意味のない試験ということになる。

逆に社会保険労務士の人気は、どっと高まるだろう。

司法書士、調査士の受験希望者に大きな変化はないだろう。元々、この2つの国家試験は非常に難しいので、ADR云々で受験者が増減するとも思えない。
それにしても、民法と不動産登記法(表示編)しか法律科目を受験しないのに何で調査士に、という割り切れなさは残る。

いかに、総務省と書士会の力が弱いか思い知らされた。

118名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 20:08:30
ADRもだめ
商業登記もだめ
必死で司法書士に土下座して手に入れた聴聞代理は非独占
受験者は減る一方

お先真っ暗ですなあw
119名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 23:10:53
愛せ親を
120名無し検定1級さん:2008/05/05(月) 23:11:45
子を愛せ
121名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 00:43:53
頭良さそうなのが沸いてるわ
122名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 00:44:28
誉められてると勘違いしないでね
123名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 00:50:40
ロー生がレベル低いのはもう認知されてる事なんだから
詰まらない事で反応するなよな
124名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 01:01:01
>>123 でたらめ統計乙  最近の高校生はとか言う基地外 
125名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 10:09:18
おいおい、くだらんスレ書く暇あるんなら条文一つ覚えろ

行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をすることについては、あらかじめ処分の救済かつ無効確認の判決を得る必要がない。
○か×か?
126名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 13:26:08
社会的認知w
行書なんて主婦でも受かる素人試験w


2007-2008 LEC資格ナビ難易度評価
【AA】
司法試験・法科大学院・国家公務員1種
司法書士・弁理士・公認会計士
【A】
国家公務員2種・地方上級・日商簿記1級
税理士・不動産鑑定士
【B】
高卒程度公務員・ビジネス法務検定2級・3級・日商簿記2級
中小企業診断士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・歴史能力検定
マンション管理士・土地家屋調査士・測量士補・キャリアコンサルタント
行政書士★ 


中央大学生協難易度評価
【AA】
司法試験(法科大学院含む)
国家公務員(T種・U種)
公認会計士・不動産鑑定士
【A】
司法書士・社会保険労務士・弁理士・税理士
【B】
簿記(級による)
【C】
宅建・簿記(級による)・ファイナンシャルプランナー
行政書士★ 

行書に受からないなんて、あ り え な い w
127名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 18:30:48
>>125


簡単すぎる
128名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 18:37:20
>>125
それならなんでいきなり国家賠償請求しても差し支えないのか
40字程度で聞いたほうがいい。
129名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 20:18:03
>>127
残念これ×
行書の基本書持ってるならよくよく読んでみな
130名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 20:28:26
>>129
いやいや、フツー○だろ。
基本書持ってないんだわ。
どこが×なのか教えてくれ。
131名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 20:46:01
>>129
救済かつ無効確認の〜→救済または無効確認の〜
2004年の過去問にもあるからよんでみ
132名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 20:53:49
「かつ」と「または」なんていう細かい違いを聞くなんていやらしいやつw
まあ、行政書士試験がそういう重箱の隅をつつくような問題を好む傾向ありだが。
133名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 20:56:52
「かつ」と「または」なんていう細かい違いを聞くなんていやらしいやつw
まあ、行政書士試験がそういう重箱の隅をつつくような問題を好む傾向ありだが。
134名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 21:14:58
>>131 おまえwかつとまたはの意味わかってないやろw
それと行書の基本書てなんやねんww
135名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 21:57:03
>>130
試験なんて落とすためのもの、試験委員は微妙なひっかけを好むんだよ


136名無し検定1級さん:2008/05/06(火) 22:18:46
「法律が予定する客観的な基準が存在する裁量事項で、
行政庁が裁量を誤ったときに、司法審査になじむとされる」
これをなんというか?
137名無し検定1級さん:2008/05/07(水) 01:22:19
残念ながら行政書士は民間資格なんだよ。
試験実施してるのは民間団体だろ。
行政書士は民間資格だからだからADRも不可なんだよ。
完全に時代に取り残されてる。はっきり言って将来性はないよ。
取得するのは時間の無駄だな。
悪いことは言わない。やめとけ
138名無し検定1級さん:2008/05/07(水) 01:35:30
>>137
ガイアくんの断末魔かね
139名無し検定1級さん:2008/05/07(水) 02:09:04
将来性?
いやいや、現在性もないんですw

GE MONEY が保有資格によって住宅ローン金利を優遇
ttp://mortgage.gemoney.jp/jp/gemoney/rate/interest_rate_skill.html
保有資格に応じて、適用金利が当社基準金利よりも0.1〜0.5%優遇となります。(お借り入れの全期間において適用されます。
固定金利期間満了または変動金利の適用により金利が変更された場合には、変更後の金利に改めて金利優遇が適用されます。)
お申込者本人、配偶者、連帯債務者または連帯保証人となる両親・子・兄弟姉妹が保有の資格が対象になります。
複数資格を保有している場合は合算して優遇幅を算出します。一部合算できない組み合わせがございます。
合算した場合の最大優遇幅は1.0%となります。ただし、同一人での最大優遇幅は0.5%までとなります。対象資格は下記の通りとなります。

0.5%優遇--------・弁護士 ・医師 ・公認会計士
0.4%優遇--------・歯科医師
0.3%優遇--------・獣医師 ・弁理士 ・薬剤師 ・税理士 ・司法書士
0.2%優遇--------・看護師 ・CFP ・助産師 ・TOEICスコア900点以上
0.1%優遇--------・社会福祉士 ・管理栄養士 ・養護学校教諭免許状 ・歯科衛生士 / 歯科技工士(*2)
・TOEICスコア800点以上900点未満 ・介護福祉士 ・通訳案内士・保育士 ・AFP


★経済的信用がゼロの行書w
140名無し検定1級さん:2008/05/07(水) 08:03:23
だからスレ違いだし、受けたい奴は勝手に受けるから放っておけよ。
なんでわざわざ行書の就職だとか将来だとか心配してんの?
141名無し検定1級さん:2008/05/07(水) 08:07:58
国会の会期は両議院一致の議決で延長することができ、参議院が議決しないときは、衆議院の優越が認められている?
142名無し検定1級さん:2008/05/07(水) 16:08:21
最二小判昭和36年4月21日「行政処分が違法であることを理由として
国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき
取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない」

又はで接続して両方について必要無いとしてるから
かつと変えても答えは○だよ。

>128
国家賠償請求訴訟において行政行為の違法性を審査することは当然であるが、
行政行為の効力と関係なく、請求を認容しうるからである。

>136
手続的審査方式

>141
×同時活動の原則
143名無し検定1級さん:2008/05/07(水) 16:12:39
司法書士は政治活動と2ちゃんねる活動が激しいな。
144名無し検定1級さん:2008/05/07(水) 16:20:22
法律のほの字も知らないロー生でしょ。
司法書士資格所有者らしき者でこんな馬鹿なの見たこと無いし
こんな人間ではどう間違ってもあんな難関資格受からんさ
145名無し検定1級さん:2008/05/07(水) 18:19:00
>>141
○ 会期の延長は、国会法で衆議院の優越が認められてる。
146名無し検定1級さん:2008/05/07(水) 18:31:30
読み間違えてるな142。いたた。
147名無し検定1級さん:2008/05/07(水) 22:22:30
審査請求をすることができる処分につき、行政庁が誤って審査庁でない行政庁を審査庁として処分した場合において、その行政庁に審査請求されたときには、当該行政庁は、すみやかに、審査請求書の正本及び副本を処分庁または審査庁に送付しなければならない。
○か×か?
148名無し検定1級さん:2008/05/08(木) 03:07:35
>>147
予備校の宣伝で錯覚してるやつが多いが行政書士は民間資格なんだよね。
試験実施してるのは民間団体。国はタッチしてないんだよ。
ちゃんとした資格は国が試験を実施しているんだけどね。
行政書士は情けないことにどうでもいい民間資格だからADRも不可なんだよな。
司法制度改革で他資格は業務を拡大し紛争に関われるようになったけど
行政書士だけは駄目なんだ。国もこの資格には見切りつけてるよ。
完全に時代に取り残されてしまったね。はっきり言って将来性はないよ。
受験者も平成15年をピークに激減している。毎年5000人ずつ減ってるよ。
世間はよく見てるよね。どんどん見捨てられているんだよ。
まあ受けるのは自由だけど自己責任でね。
はっきり言って行政書士って資格商法や開業商法のネタだからさ
149名無し検定1級さん:2008/05/08(木) 10:07:57
>>146
>>142は、読み間違えてないよ??お前が>>131書いた奴なん??
かなり頭悪いね??
>>142の書いたとおりで、>>125の場合は単純に○で当たり。
引っ掛けようとして書いた問題みたいだが、問題的に○か×で答える限り、
引っ掛けになってないんだから。
150名無し検定1級さん:2008/05/08(木) 12:03:39
民事裁判において新聞記者に21条1項を根拠として証言拒絶権が認められることもある。
151名無し検定1級さん:2008/05/08(木) 12:05:15
150○か×か?
152名無し検定1級さん:2008/05/08(木) 12:16:51
>>151
まる
153名無し検定1級さん:2008/05/08(木) 13:47:56
>>152
正解、お見事、よくひっかからなかった
刑事裁判においては一切認められてないが、
民事裁判の場合には認められることもある
154名無し検定1級さん:2008/05/08(木) 13:57:22
>>148
手堅い論証に好感
155名無し検定1級さん:2008/05/08(木) 15:12:47
ADR代理権もないし代理業務はすべて非独占。いつ名称独占化されても
不都合が生じない唯一の資格が行書。
一番最初に名称独占資格化されるのは行書以外にはないだろう。
156名無し検定1級さん:2008/05/08(木) 16:22:46
>>154
いやいやいや、それを本気で正論って言ってるわけじゃないんだろうけど。
148を持ち上げすぎw
157名無し検定1級さん:2008/05/09(金) 14:16:43
授益的行政行為を職権で取り消すと、相手方に対して不測の損害を与える可能性が高いため、職権取り消しは許されていない。○か×か?
158名無し検定1級さん:2008/05/09(金) 15:13:31
>>149
参議院の優越と書いてると思ったのさw
159名無し検定1級さん:2008/05/09(金) 18:33:23
×
160名無し検定1級さん:2008/05/09(金) 23:14:54
>>157
×
161名無し検定1級さん:2008/05/10(土) 01:58:32
紛争処理からシャットアウトされた賤業資格哀れw

改正戸籍法の概要
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
(イ) ア及び(ア)の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について
紛争処理手続の代理業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等
の交付の請求をすることができるものとする。この場合において、当該請求
をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は
代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれ
をしなければならないものとする。(第10条の2第4項関係)
162名無し検定1級さん:2008/05/10(土) 09:45:13
>160
正解
163名無し検定1級さん:2008/05/10(土) 14:02:35
○か×か?
聴聞の主宰者は、当事者の全部もしくは一部が正当な理由がなく聴聞の期限に出頭せず、かづ21条第3項に規定する陳述書もしくは証拠書類等を提出しない場合、または参加人な全部もしくは一部が聴聞の期限に出頭しない場合は聴聞を終結することができる。
164名無し検定1級さん:2008/05/10(土) 17:05:11
行書はマジで受験者が激減している。
http://gyosei-shiken.or.jp/bunseki/bunseki_suii.html
平成15年度に8万1千人もいたのが、どんどん減少して
昨年度は6万5千人。
はっきりいって予備校にとったら死活問題。
行書試験講座の講師の収入も激減だろう。
今年度以降はリストラも急ピッチになると思われ
165名無し検定1級さん:2008/05/10(土) 18:04:48
もともとそんなに受験生もいないのに、テレビドラマで行書が取り上げられて受験者が増えたとか聞いた。
あと合格率が変わったから、避けた人も増えたんじゃね?
166名無し検定1級さん:2008/05/10(土) 19:13:26
ドラマ「HERO」で、法曹志望が増え、
その年の法学部受験生が増加。

ドラマ「GOOD LUCK!!」で、
航空業界への就職希望者が増加。

果たして、総理大臣志望者は増加するのか!?
167名無し検定1級さん:2008/05/11(日) 08:43:53
司法書士受験ヴェテはウザイから消えてほしいよ
こいつらは生きてることすら恥ずかしいと思わないのかね?
168名無し検定1級さん:2008/05/11(日) 08:47:26


殺して自覚がないのがAV業界民間資格AV行政書士グループ

498] 名無しさん@ピンキー : 2008/04/11(金) 18:16:37
デビュー作に出ていた親友を何でブログに出さないの?
やっぱやらせってことでおK?
しかしこいつの言ってる経歴が本当なら育ちはいいハズなのに、こいつに全く品がないのはなぜだろう…


殺人だよインターネット利用した
169名無し検定1級さん:2008/05/11(日) 12:27:19
>>163
問題文に間違い及び条文と違う言い回し箇所が多々あるが、
それが君的な引っ掛けっすか??
普通に考えて簡単すぎる問題だな。答えは○

170名無し検定1級さん:2008/05/11(日) 14:47:53
>>169
×だよ
171名無し検定1級さん:2008/05/11(日) 22:27:48
憲法の前文が、裁判模範としての法的効力を持つかどうかについてば肯定説、否定説がある。
次のうちいずれにもならないのはどれか?

ア.前文の内容は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義など抽象的な原理ないし理念であって、
  その具体的内容は本文各条項に記載されている。

イ.前文の内容は抽象的であり、本文各条項の内容は具体的であると言っても、
  その間の差異は相対的なものである。


ウ.前文は憲法の基本原理を定めるもので、本文各条項の解釈基準となるだけでなく、
  将来における憲法改正の限界を画するものである。

エ.前文に規定してる事項で本文各条項に欠けてる場合には、前文の存在が重要な意味を持つことになる
172名無し検定1級さん:2008/05/11(日) 22:34:52
>>171
ア.否定説の考え方
イ.どちらにもならない考え方
ウ.肯定説の考え方
エ.肯定説の考え方
173名無し検定1級さん:2008/05/11(日) 22:57:59
>>171 ウ
ア.否定説の考え方
イ.肯定説の考え方
ウ.どちらにもならない考え方
エ.肯定説の考え方
174名無し検定1級さん:2008/05/12(月) 06:34:03
>173
正解
175名無し検定1級さん:2008/05/12(月) 08:34:17
>>30
答えまだー?
176名無し検定1級さん:2008/05/12(月) 09:05:53
>>170
なんで×??
177名無し検定1級さん:2008/05/12(月) 23:22:30
>>30 法律効果5−意思表示2=3

(ア) 法律効果
(イ) 法律効果
(ウ) 法律要件
(エ) 法律要件
(オ) 法律要件
(カ) 法律行為
(キ) 法律行為
(ク) 法律効果
(ケ) 法律効果
(コ) 法律効果
(サ) 意思表示
(シ) 法律行為
(ス) 意思表示
(セ) 法律要件

答え出してください。
178名無し検定1級さん:2008/05/13(火) 14:13:31
18年5問は各社で3と5に解答が割れていますが
皆さんはどちらが正答と考えますか?
センターの発表が正しいと考えるべき?
179名無し検定1級さん:2008/05/13(火) 17:58:44
自分は5だと思うが、センターが3って言ってんだから3なんじゃね?
黒でも白ってお上が言い通せばそうなるって事かと。
180名無し検定1級さん:2008/05/13(火) 18:32:31
なんじゃね
181名無し検定1級さん:2008/05/14(水) 15:28:24
age
182どう思います?こういう人:2008/05/15(木) 07:01:13
    114 :初代1 ◆P1AWcg9OTs :2006/07/21(金) 23:24:13 ID:???
    みなさん久しぶり。

    ロー入試の準備で忙しいのでなかなか見られませんが
    初代1は不滅ですよ(苦笑)

    行書には落ちましたがローには受かってみせますw

まさかこの板に行書落ちた奴いないよね?二問目
ttp://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1209260365/
183名無し検定1級さん:2008/05/15(木) 20:59:32
記憶力が落ちて久しい。
法人の設立主義とか、行政行為の種類とか、いい覚え方があったら教えてくれ。
184名無し検定1級さん:2008/05/16(金) 07:52:36
次の6つの中で、問題となる権利の性質が異なるのが2つあるがそれはどれとどれか?

1.新聞記者が取材源を秘匿すること

2.条令に基づき公の情報公開を求めること

3.わいせつの疑いのあるビデオを輸入すること

4.公園で集会をすること

5.ある新聞の連載に対し、その反論の連載を要求すること

6.街頭で署名運動すること

185名無し検定1級さん:2008/05/16(金) 13:37:52
聴聞の特例が適用される場合、業務上の戒告等の軽い処分でも聴聞を
行う義務が生じ、また公開で聴聞の審理を行わなければならず、これら
は行政庁の意向に関係なく義務付けられる
○×
186185:2008/05/16(金) 14:14:55
○行政書士法14条
187名無し検定1級さん:2008/05/16(金) 14:30:24
去年のコテ凄かったらしいな。いろんな意味で
188名無し検定1級さん:2008/05/16(金) 19:26:58
去年は濃かった。
そのせいで最後の3か月ぐらいはスレに書き込まなかった。
189名無し検定1級さん:2008/05/16(金) 20:59:16
0時になったら問題だすコテいたよな(笑)
190名無し検定1級さん:2008/05/17(土) 18:37:48
行政行為につき無権限の行政庁が行った場合は無効であるが、
無資格者が公務員に選任され、外観上公務員として行った行為は有効である。
○?×?
191名無し検定1級さん:2008/05/17(土) 20:05:14
>>190 ○
事実上の公務員の理論
192名無し検定1級さん:2008/05/17(土) 22:53:33
>>191
正解、参考までに(ここまで読む必要ないだろうけど興味があれば)

判例 S35.12.07 大法廷・判決 昭和33(オ)118 村長解職投票無効確認請求(民集第14巻13号2972頁)


 本訴は、a村長であつた上告人に対する解職請求について、昭和三元年一〇月二二日同村選挙管理委員会の名で行われた村長解職賛否投票の結果、
過半数の同意があつたものとして村長解職の告示がなされたのに対し、上告人から、右手続を管理執行した委員会の構成が適法でないことを理由とし、
右賛否投票の効力に関し、地方自治法八五条、公職選挙法二〇二条、二〇三条によつて異議訴願を経て、被上告委員会が昭和三二年一月二四日した訴願棄却の裁決の取消、
ならびに前示賛否投票の無効宣言を求める訴訟である。しかるに、上告人が村長であつたa村は、本訴提起後の昭和三二年八月二七日、
奈良県知事が関係自治団体の申請に基いて同村を奈良市に吸収合併する旨決定し、同月三〇日内閣総理大臣からその旨告示されたことは、原判決の確定するところであるから、
右市町村合併は地方自治法七条七項により右告示によつて効力を生じ、a村は同日をもつて廃止されたもので
ある。そして、本訴は前示委員会の裁決の取消、ならびに賛否投票の無効の宣言を求め、
これによつて上告人の村長たる地位を回復することを目的とする訴訟と解すべきであるから、a村が前
記のごとく廃止され、たとえ上告人が本訴において勝訴して、右賛否投票の無効が宣言されても、
既にその回復すべき地位の存在しないこととなつた現在においては、かかる訴訟は訴訟
の利益がなくなつたものとして許すことのできないものであることは当裁判所の判例の趣旨に徴してあきらかである。(昭和三〇年(オ)第四三〇号、同三五年三月九日言渡大法廷判決参
照)上告人は、本訴において賛否投票の無効が宣言されるときは、右判決の効力は既往に遡及し、後任村長の関与したa村の奈良市への合併の効力にも影響を及ぼす旨主張するけれど
も、たとえ賛否投票の効力の無効が宣言されても、賛否投票の有効なことを前提として、それまでの間になされた後任村長の行政処分は無効となるものではないと解すべきであるから、
右上告人の主張は採用することができない。











193名無し検定1級さん:2008/05/18(日) 09:45:13
>>184
2.3
かい??表現の自由関連かい??
194名無し検定1級さん:2008/05/18(日) 10:06:28
「おそれ」は自己を超えた存在との関係から起こる感情である。自己を超え、人知、
人力を超えたものを無用にして、拒否することによって成立した近代がそういう高度の
感情を失っていくことも、当然と言えば当然だが、この当然は絶対とは言いがたい。
むしろ、今日では、近代や近代化を批判し、近代が人間をいかに、縮小化したかと
いうことを考えてみるべきである。自然は人知によって分析し、解明し尽くされるほど
浅はかなものではない。
 大きな自然に触れることのなくなってしまうとき、人間生活はその奥行きを失って
しまうであろう。寒山時、「尋究無限水、源窮水不窮」は今日でも、その具体的意味を
失っていない。

上文の要旨として妥当なのはどれか?

1 近代科学は人間を近代化したが、自然現象は極めて探求しずらい。
2 近化は人間を絶対的にしにくいが、自らは絶対化してない。
3 近代人は近代そのものを検討し、自然から生命力を汲みとるべきだ。
4 近代人は人間の高度な感情を失わせたが、誤った進歩である。
5 近代は「おそれ」を否定しようが我々は自然の恐怖から逃れられない。
6 近代は「おそれ」から生まれる感情を失わせるべきではない。
7 近代人は近代そのものを検討し、アトム化するべきだ。
8 近化は人間を絶対的にしにし、自然を解明していくべきである。
9 近代科学は近代化したとしても、人間は奥行を失ってる。
10 近代化は自己を超え、人知、人力を無用としていないものである。

※5択だが、真の実力見るために10択に。
 
195名無し検定1級さん:2008/05/18(日) 15:20:29
答え:キリストは死んだ
196名無し検定1級さん:2008/05/18(日) 15:41:55
>>194

ろくー
197名無し検定1級さん:2008/05/18(日) 19:08:26
まぁ6だな
198名無し検定1級さん:2008/05/19(月) 21:42:49
要旨としてなら3でね?
内容一致なら6も誤りでないが。3と6以外は明らかに誤り
199名無し検定1級さん:2008/05/20(火) 09:48:53
抵当権設定当時 当該建物に付加されていた畳には抵当権の効力が及ぶが 抵当権設定後に付加された畳には原則として抵当権の効力が及ばない?
200名無し検定1級さん:2008/05/20(火) 09:55:55
201ごめんなさい 教えてください:2008/05/20(火) 10:58:05
抵当権設定後に付加されたものには 全て効力が及ばないってこと?
202名無し検定1級さん:2008/05/20(火) 11:11:11
A説 抵当権設定当時存在していた従物には抵当権の効力が及ぶ
B説 抵当権の実行を主物の処分と捉えるので設定後の従物にも効力が及ぶ
C説 経済的な観点から不動産の一体性をなす従物は付加一体物として設定の前後を問わず効力が及ぶ

上記いずれかの説をとるかで結果が異なる。
203教えてくださいm(_ _)m:2008/05/20(火) 11:40:37
畳に効力が及ばないの?特別なパターン?
204名無し検定1級さん:2008/05/20(火) 11:56:20
前後関係なく、畳には及ぶだろ?
205名無し検定1級さん:2008/05/20(火) 12:02:45
>>202
A説だって設定後については言及してないんだから畳には及ぶだろ普通。
>>200
はネタだろw
206名無し検定1級さん:2008/05/20(火) 12:38:43
判例はA説(民s44.3.28、民H2.4.19etc)
民87A主物は従物の処分に従う。畳は従物、処分は抵当権設定
⇒抵当権設定当時に存在する畳には抵当権の効力は及ぶが、抵当権設定後に
 備え付けた従物には抵当権の効力は及ばない。
207名無し検定1級さん:2008/05/20(火) 12:50:14
A説によれば、及ばないという考え方もできるってことだよ。

>>206
もしテキストにそう書いたあったらそのテキスト捨てた方が良いよ。
判例は設定後は及ばないとはいってないから。
208ありがとうごさいます:2008/05/20(火) 12:56:34
なんとなく理解できました。
参考書の解説より良いであります。
209名無し検定1級さん:2008/05/20(火) 13:02:55
>>208
この論点は択一問題で出るとしたら
設定時に不動産に備え付けられていた従物にも抵当権の効力は及ぶか?
というかたちでしかで出ないから安心しなさい。
210名無し検定1級さん:2008/05/20(火) 23:23:49
行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている
機関の事務所における備付けその他の適当な方法により○○○○を公にしておかねばならない。
空欄に入る正しい語句(漢字四字)を記入しなさい。
211名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 00:11:34
ヒント
査・準・基・審
212名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 18:00:26
予算を、さきに参議院に提出してもかまわない。
○×
213名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 18:01:00
>>212
駄目×
214名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 18:01:18
>>212
正解
215名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 18:01:58
>>213だった;
216名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 18:03:08
すべて裁判は公開されることが要請されているが、
場合によって対審が公開されない場合がある。
○×
217名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 18:03:09
お金で買えないモノはない
○×

正義では飯は食えない
○×
218名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 18:03:53
>>216
○ 憲法の条文に規定あり。
219名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 18:04:05
×
俺の心はお金では動かない
×
俺は正しくお金を稼げる
220名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 18:04:30
>>218
そのとおり、正解
221名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 18:21:18
判例と照らし合わせ、誤っているものはいくつあるか

1.Bの知らないところで、Aが勝手にBの動産をCに売却した。
  このAC間の契約は無効である。

2.1のAC間の契約が有効だと仮定すると、
  Cは契約成立時に動産の所有権を取得することになる。

3.即時取得の成立要件として、平穏・公然・善意・無過失が要求される。
  即時取得を主張する者は、無過失まで推定される。

4.D所有の土地が、D→E→Fと順次売却され、登記が移転された。
  DがDE間の契約を解除を原因として取り消した。
  取消は、はじめから無効であったものとされるので、
  DはFに対して、所有権移転登記の抹消を請求できる。

5.所有者のない物は、所有の意思をもって占有することによって、
  その所有権を取得することができる。
222名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 18:41:42
>>221

1.×他人物売買として有効

2.×Cに移転時

3.×無過失は推定されない

4.×契約の解除を原因とした場合抹消請求できない

5.×取得できない
223名無し検定1級さん:2008/05/21(水) 23:08:12
>>222

5.は動産なら取得可で不動産なら国庫に帰属じゃない?
224名無し検定1級さん:2008/05/22(木) 09:10:08
なら×だべ
225名無し検定1級さん:2008/05/22(木) 13:40:05
契約の更新前に 建物が滅失した場合借地権者は 賃貸借の解約を申し入れることができる?(建物の所有を目的とて存続期間30年の約定)
226名無し検定1級さん:2008/05/22(木) 16:24:14
そら目的物が滅失したら解約ぐらい申し込めないと。
227名無し検定1級さん:2008/05/22(木) 16:57:06
行政書士試験には関係ないが、頭の体操にどうぞ。
【問題内容】
A・B・C・Dの4人が目の前の橋を渡ろうとしている
橋を渡るのにAは1分、Bは2分、Cは5分、Dは8分かかる
橋を同時に渡ることが出来る人数は最大2人まで、2人で渡る場合は遅い方に時間
を合わせる
またこの橋を渡るには「通行許可書」が必要である
4人は通行許可書を1枚しか持っていない
しかし、1人が通行許可書を持っていれば、その人を含んだ2人で橋を渡ることが
出来る

さて、この4人は最短何分で渡ることができるだろうか?
228名無し検定1級さん:2008/05/22(木) 17:06:57
>>221
問5だけ○。
理由は、物の言う表現は動産と推定すると、動産なら取得可ということになるので。
違うかな〜??
それ以外は>>222
と同じで全部×だと思うんだが。出題者回答は?????
229名無し検定1級さん:2008/05/22(木) 17:34:40
>>227
渡るときは、通行許可証を持って帰らせるため、必ずAを同伴させれば最短で行ける。

ABが行く、2分
Aが帰る、1分
ACが行く、5分
Aが帰る、1分
ADが行く、8分

2+1+5+1+8=17分
230名無し検定1級さん:2008/05/22(木) 17:52:55
>>229 ハズレ。
それじゃ普通過ぎて問題にならないよ。
行政書士狙ってるくらいなら、もっと頭ひねって!?
つか、解説聞けば納得できる問題だし、クイズとかじゃないからね。
231名無し検定1級さん:2008/05/22(木) 19:09:33
物=有体物

物という表現と動産という表現は全く違う
232名無し検定1級さん:2008/05/22(木) 19:25:09
遅れたが194だけど3が正解
だから>>198が正解
「むしろ〜」を言い換えた言葉。
6は内容は確かに一致するが要旨ではない。
233名無し検定1級さん:2008/05/22(木) 21:15:58
>>221 解答・解説 誤っているものは4つ
1.× 他人物売買は有効
2.× BからAに所有権が移転しないと、Cには所有権は移転しない
3.○ 判例
4.× 解除による取消し前の第三者が登記しているので、DはFに対抗できない
5.× 「物」には不動産も含まれるので、×
234名無し検定1級さん:2008/05/22(木) 21:19:35
>>227
15分

ABが行く 2分 CD橋AB
Aが帰る 1分 ACD橋B
CDが行く 8分 A橋BCD
Bが帰る 2分 AB橋CD
ABが行く 2分 全員橋の向こう
235名無し検定1級さん:2008/05/23(金) 08:59:07
>>221 なかなか良問だね。「物」は本試験で出されたら結構引っかかるかも
>>234 当たりっす。一発ですぐ分かったならかなり頭いい!!
236名無し検定1級さん:2008/05/23(金) 09:56:05
付随性と付従性の違いがわからない
m(_ _)m
237名無し検定1級さん:2008/05/23(金) 12:08:48
>>37
制限行為能力者制度?は財産管理力の劣る者を保護する制度で単なる取消行為は財産を害する心配いらないから?
40字に収まらん&あってるかな
238名無し検定1級さん:2008/05/23(金) 13:26:20
>>236
付従性と随伴性の間違いじゃないか
239名無し検定1級さん:2008/05/23(金) 21:03:58
>>235
過去問で何度も解いたことあるからね。
前のは、砂漠を渡るのに、歩く速度が違うラクダだったかな。
240名無し検定1級さん:2008/05/24(土) 11:29:31
付従性と随反性の違い だれか教えてくださいm(_ _)m
241名無し検定1級さん:2008/05/24(土) 12:33:54
行政手続法の適用除外。これ全て覚える必要ありますか(・・?)
242名無し検定1級さん:2008/05/24(土) 13:20:13
>>240
付従性・・・担保物権は、被担保債権があって初めて存在し、被担保債権が弁済等により消滅すれば消滅するという性質。
随伴性・・・担保物権は、被担保債権が他人に移転すれば、それに伴って移転するという性質。

両方とも担保物権の通有性(共通の性質)。

ちなみに、
留置権・・・両方ある
先取特権・・・両方ある
質権・・・両方ある
抵当権・・・両方ある
確定前の根抵当権・・・両方ない
確定後の根抵当権・・・両方ある
なので、区別して覚える実益はあまりない。

>>241
過去にも問われたことがあるから押さえておいた方がいい
243名無し検定1級さん:2008/05/24(土) 22:04:49
皇室に関する財産は、国会の議決に基づくことが必要とされてるが、この議決には衆議院の優越がない。
○か×か?
244名無し検定1級さん:2008/05/24(土) 22:16:21
×。皇室の財産も予算。予算の議決には衆議院の優越がある。
245名無し検定1級さん:2008/05/24(土) 22:38:20
>244
正解、さすが、よくひっかからなかった
「皇室の財産(予算)」→「皇室の財産の授受」なら
○で衆議院の優越は認められてない
246名無し検定1級さん:2008/05/24(土) 23:19:44
おお、正解。
でもな。今、過去問の政治(一般教養)をやってみたんだが、全滅なんだ・・・。イギリスの市民革命とか、シラネ。
247名無し検定1級さん:2008/05/24(土) 23:35:18
新試験の一般教養は、十八年の200カイリ十九年のsnsの様に一問は
小学生レベルのサービス問有る(今年も)。
248名無し検定1級さん:2008/05/24(土) 23:47:25
200カイリも間違った。駄目だ俺。情報・通信はほぼ正解。素直に法令の勉強に戻ります。thx
249名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 00:44:45
ちみたち頭よすぎ
ついてくのがやっとだわ
250名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 03:01:18
〔No.14〕 近代選挙の基本原則としては,@普通選挙,A平等選挙,B自由選挙,C秘密選挙,D直接選
挙の各原則が挙げられるが,次のアからケまでの記述は,これらの諸原則のいずれかについて説明したも
のである。上記@からDまでの諸原則のうち,対応する記述の数が最も多いものは,後記1から5までの
うちどれか。
 ア この原則は,棄権しても罰金などの制裁を受けないことを内容とするが,選挙運動の自由という意
味で用いられる場合もある。
 イ 有権者が,社会全体の利益という観点から投票すべきだとの立場からすると,この原則に対しては,
個々人の私的な利益に基づく投票を助長するものとの批判があり得る。
 ウ この原則は,元々納税額や財産による選挙・被選挙資格の制限をしない原則として成立したが,現
在では人種・信条・性別・社会的身分・教育等による一切の差別を禁じる原則と解されている。
 エ この原則は,選挙人の自由な意思に基づく投票を確保するためのものであり,公職選挙法が「公職
の候補者の氏名を自書しない」投票を無効にすると定め,選挙人自身による記入を義務付けているの
はこの原則の現れの一つといえる。
 オ 議員定数の不均衡は,専らこの原則との関係で問題となる。
 カ 拘束名簿式比例代表制の合憲性が問題となった事件において,最高裁判所は,投票の結果すなわち
選挙人の総意によって当選人が決まることには変わりがないとして,この原則に反するものではない
と判断した。
 キ この原則について,憲法は,地方公共団体の長,議員,吏員については明文の規定を設けているが,
国会議員については規定を設けていない。
 ク 投票するか否かは有権者の自覚に待つことが望ましいとの考えからすると,職権で選挙人名簿を作
成することに対しては,この原則に反するとの批判があり得る。
 ケ この原則を重視すれば,選挙の公正を確保するためであっても,選挙犯罪(詐欺投票罪)の捜査の
ため投票済み投票用紙を差押え等することは許されないことになる。
1.@普通選挙 2.A平等選挙 3.B自由選挙 4.C秘密選挙 5.D直接選挙
251名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 07:53:34
おまいらも模試はどうするの?
252名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 07:54:06
×おまいらも
○おまいら
253名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 10:21:10
県が靖国神社又は護国神社の例大祭等に奉納する玉串料等を公金から支出する行為は
、憲法の禁止する「宗教活動」にあたり、第20条3項に反し違憲である。
○か×か?
254ありがとうございます:2008/05/25(日) 11:17:27
随伴性の説明
ありがとうございます
(>_<)
255名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 11:23:57
>>250
今年の旧司?
256名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 11:35:47
>>249
冷たいようだが試験ごときでヒイヒイ言ってたら実務に出てから大変だと思うぞ
257名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 14:19:31
次の文章はある最高裁判決の一節である。空欄(ア)から(エ)にあてはまる語句を選択肢1〜20から選びなさい。

ある者が刑事事件につき被疑者とされ、さらには被告人として公訴を提起されて判決を受け、とりわけ有罪判決を受け、
服役したという事実は、その者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項であるから、その者は、みだりに右の前科等に
かかわる事実を(ア)されないことにつき、法的保護に値する利益を有するものというべきである。この理は、右の前科
等にかかわる事実の(ア)が(イ)機関によるものであっても、私人又は私的団体によるものであっても変わるものではない。
そして、その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては、一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから、
その者は、前科等にかかわる事実の(ア)によって、新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益を有すると
いうべきである。もっとも、ある者の前科等にかかわる事実は、他面、それが刑事事件ないし刑事裁判という社会一般の関心あるいは(ウ)
の対象となるべき事項にかかわるものであるから、事件それ自体を(ア)することに歴史的又は社会的な意義が認められるような場合には、
事件の当事者についても、その実名を明らかにすることが許されないとはいえない。また、その者の社会的活動の性質あるいはこれを通じて
社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する(ウ)あるいは評価の一資料として、右の前科等にかかわる事実が
(ア)されることを受忍しなければならない場合もあるといわなければならない。
さらにまた、その者が選挙によって選出される(エ)にある者あるいはその候補者など、社会一般の正当な関心の対象となる(イ)立場にある人物である場合には、
その者が(ウ)にあることの適否などの判断の一資料として右の前科等にかかわる事実が(ア)されたときは、これを違法というべきものではない。

1公告 2公示 3公的 4照会 5批判 6却下 7反対 8事例 9公職 10選挙 11選挙人 12候補者 13公表 14目的 15結果 16結論 17判決 18合理性 
19公開 20厳格 



258名無し検定1級さん:2008/05/25(日) 16:28:37
>>255
そうそう。
これは難問ね。難問というか、糞問。
予備校は当初3で一致していたが、2chで4説が圧倒的多数(長谷部の文献がでてきた)になったことから、
予備校もそろって4に解答変更した。
その後、4人組読者から5説が主張されて5が有力になりつつ、その流れで伊藤正巳の文献がネタではないかという感じになり、
現時点では5が最有力説。
論理的に3,4,5どれでもありえるが、法務省が出してくる解答は個人的には5だと思っている。
ま、得点調整問題なんだろね。
259今仁:2008/05/26(月) 01:45:23
そう ですね。
260名無し検定1級さん:2008/05/27(火) 16:02:50
法学基礎編記述問題
甲が道を歩いていたところ、背後から自転車に乗っていた乙が甲の持っていた
鞄をすれ違い様に奪った。
この場合における刑法上どう評価されるか40文字以内で論じなさい

1.直ぐに甲が乙を追い掛け自転車の中にあった鞄を取り戻した行為。

2.甲が3日後に自転車のかごの中にあった鞄を発見取り戻した行為。
261名無し検定1級さん:2008/05/27(火) 17:57:56
民法法人は試験範囲に残るのかどっちなの
262名無し検定1級さん:2008/05/27(火) 18:02:03
>>261
施行予定が今年の12月1日だから、残るかどうかでいえば、残る
263名無し検定1級さん:2008/05/27(火) 18:05:57
>>253
>>257 ア=13 イ=3 ウ=5 エ=11
どうっすかね????
264名無し検定1級さん:2008/05/27(火) 18:07:56
旧法で勉強しておけという扱いですか
新法膨大な量だよね
265名無し検定1級さん:2008/05/27(火) 18:42:11
>>264
世間話だけど実務家はしんどいと思うな。
特に司法書士。
無論行政書士も。
266名無し検定1級さん:2008/05/27(火) 21:55:57
2005年問4ってこれ捨て問?
267名無し検定1級さん:2008/05/27(火) 22:07:53
>>266
捨ててもしょうがない難問といっていいんじゃないだろうか
個人的にはその次の5問目も解くのは厳しいと思う
まあ、合格者2%台の時代だからな
268名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 00:43:06
外国人参政権を認めない!
在日のメッカ・鶴橋駅前街宣!

http://www.youtube.com/watch?v=WhtPaiQGMxs&feature=related
269名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 03:09:33
>>266
LEC横溝講師にこの問題の質問したことあるけど、
「旧司法試験レベル」だそう。
270名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 13:50:02
未成年者が婚姻したときは、二十歳に達したものとみなされる。
○×
271名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 14:01:04
平成17.18の法令って難しくないですか?
平成19年と比べると断然難しいような。

しかも行政書士の本試験問題って公務員試験の
過去問題をこなしても対応できない気がするん
ですが、どうなんでしょう?問題の切り口って
いうか雰囲気というか・・・。行政書士の過去
問といてて公務員用のスー過去UとかLECのウォ
ーク問が役立たずな気がしてます。

スレ違いですいません。
272名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 14:01:29
×
273名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 14:03:32
公務員試験は基礎的な問題ばかりだから知識固め、初歩の問題演習用に。
274名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 17:05:13
なんか行政書士の問題は高度・・・みたいな流れになっているが、公務員試験の問題と大差ないと思うに一票です。
275名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 17:19:13
史上もっとも合格率低かった年の平成17年、そして平成18年の行政書士試験を
大手総合資格予備校と法律で有名な大学が分析した結果がこれ↓


2007-2008 LEC資格ナビ難易度評価
【AA】
司法試験・法科大学院・国家公務員1種
司法書士・弁理士・公認会計士
【A】
国家公務員2種・地方上級・日商簿記1級
税理士・不動産鑑定士
【B】
高卒程度公務員・ビジネス法務検定2級・3級・日商簿記2級
中小企業診断士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・歴史能力検定
マンション管理士・土地家屋調査士・測量士補・キャリアコンサルタント
行政書士★ 

中央大学生協難易度評価
【AA】
司法試験(法科大学院含む)
国家公務員(T種・U種)
公認会計士・不動産鑑定士
【A】
司法書士・社会保険労務士・弁理士・税理士
【B】
簿記(級による)
【C】
宅建・簿記(級による)・ファイナンシャルプランナー
行政書士★ 


むずかしいわけないじゃんw
276名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 19:07:26
行政書士試験はロー生や司法試験、司法書士受験経験者を対象外とすりゃあいいんだよ
こいつらが受けるから問題が解きにくいのばかり出題されるんだよ
277名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 19:58:35
>>276
泣き言か
プ
278名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 20:45:25
別に解きづらくないし。
279名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 21:03:49
難しいってどのくらいのレベルなの?
問題見たこと無いけど難しさのレベル判定はできるよ。
漏れは旧司法ベテだから、旧択一合格経験者の平均正答率という形で難易度を示してみる。。
ほぼ正確に出せるとおもう。
280名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 21:29:29
>>279
レベル的には?ですけど例えばH19で法令40問で31問正解できたのですが
H18は20問位しか解けませんでした。なんていうか問題見てパッって答えが
浮かんでくるのが乏しかったです。自分が条文とかあまり重視してなかったのが
悪そうだな〜って思って過去問ベースで憲・行の条文暗記を心がけて見ようかと
思った次第です。
281名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 23:00:26
>>279
長い問題なんで、複数のコメントにわたって問題うp



2005年
問題4 次の文章は、ある最高裁判決の補足意見の一節である。
     選択肢1〜5のうち、この補足意見とは考え方の異なる見解はどれか。

  選挙運動においては各候補者のもつ政治的意見が選挙人に対して自由に
提示されなければならないのではあるが、それは、あらゆる言論が必要最少限度の
制約のもとに自由に競いあう場ではなく、各候補者は選挙の公正を確保するために
定められたルールに従って運動するものと考えるべきである。法の定めたルールを
各候補者が守ることによって公正な選挙が行なわれるのであり、そこでは合理的な
ルールの設けられることが予定されている。このルールの内容をどのようなものと
するかについては立法政策に委ねられている範囲が広く、それに対しては必要最少
限度の制約のみが許容されるという合憲のための厳格な基準は適用されないと考える。
(最判昭和56年7月21日刑集35巻5号577頁以下)
282名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 23:02:19
1 憲法47条は、国会議員の選挙に関する事項は法律で定めることとしているが、
  これは、選挙運動については自由よりも公正の観点からルールを定める必要があり、
  そのために国会の立法裁量の余地が広い、という趣旨を含んでいると考えられる。
2 国会は、選挙区の定め方、投票の方法、日本における選挙の実態など
  諸般の事情を考慮して選挙運動のルールを定めうるのであり、これが
  合理的とは考えられないような特段の事情のない限り、国会の定める
  ルールは各候補者の守るべきものとして尊重されなければならない。
3 公職選挙法による戸別訪問の禁止は、表現の自由を制限するものと考えれば、
  これを合憲とするために要求される厳格な基準に合致するとはいえないが、
  選挙の公正を碓保するためのルールであると考えられるので、そこに一定の
  合理的な理由が見出される限りは、国会の立法裁量を尊重すべきであり、
  合憲的な規制であると考えられる。
4 戸別訪問には、選挙人の生活の平穏を害し、買収・利害誘導等の温床に
  なりやすいなどの弊害が伴うことは否定できない一方、これを禁止する
  公職選挙法の規定は、自由な意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、
  意見表明の手段方法がもたらす弊害の防止を目的としているにすぎないから、
  厳格な基準は適用されず合憲である。
5 もとより戸別訪問の禁止が、選挙の公正を確保するための立法政策として
  妥当であるかどうかについては、考慮の余地があり、実際、戸別訪問の禁止を
  原則として撤廃すべしとする意見も強いが、これは、その禁止が憲法に反するか
  どうかとは別問題である。
283名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 23:04:04
続き。


2005年
問題5 次の衆参両院の議事運営に関する記述のうち、正しいものはどれか。

1 日本国憲法は、議事運営につき、戦前の議院法に相当する
  国会法の制定を予定しているが、法律の定めていない細則
  については、各議院の議院規則にゆだねられている。
2 政府委員の制度は、日本国憲法の下では、国会法上の存在に
  とどまり憲法の予定するところではなかったが、戦前からの
  伝統を受け継ぎ今日まで維持されている。
3 日本国憲法は「両議院は、国民より提出された請願書を受ける
  ことができる。」と定めるにとどまるが、いわゆる請願権を憲法上の
  権利と解するのが通説である。
4 日本国憲法は「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に
  継続しない。」とするが、各議院の議決で付託され閉会中に審査した
  案件は、後会に継続するのが慣例である。
5 衆参両院の会期は同じであり、衆議院の側の事情によって行われた
  閉会、会期の延長は、参議院の活動能力をも左右することになる。
284名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 23:26:02
なんで2005年なんだよ
普通直近の2007年もってくるだろ
285名無し検定1級さん:2008/05/28(水) 23:46:43
>>276
そいつらはロー生で三振びびってる奴らと旧司や司書で通用しなくなったヴェテなんだよ
そんな行政法まともに勉強していない奴らが行書なんて合格する訳が無い

286名無し検定1級さん:2008/05/29(木) 08:02:25
そうそう、司法書士や旧司で通用しなくなったゴミみたいな連中が逃げ道として行政書士受けるて自己満足してるだけ。
287名無し検定1級さん:2008/05/29(木) 09:45:18
2007年
問題4 国家公務員法102条1項が、その禁止対象とする「政治的行為」の範囲の確定を、
    独立行政委員会である人事院にゆだねていることの是非をめぐっては、次のように
    さまざまな意見があり得る。
    それらのうち、内閣が行う高度に政治的な統治の作用と、一般の国家公務員による
    行政の作用とは質的に異なるという見地に基づく意見は、どれか。

1 憲法が「行政権はすべて内閣に属する」と規定しているにもかかわらず、公務員の
  人事管理を内閣のコントロールが及ばない独立行政委員会にゆだねるのは、違憲である。
2 公務員の政治的中立性を担保するためには、「政治的行為」の確定それ自体を政治問題に
  しないことが重要で、これを議会でなく人事院にゆだねるのは適切な立法政策である。
3 人事院の定める「政治的行為」の範囲は、同時に国家公務員法による処罰の範囲を定める
  構成要件にもなるため、憲法が予定する立法の委任の範囲を超えており、違憲である。
4 国家公務員法で人事官の弾劾訴追が国会の権限とされていることから、国会のコントロールが
  及んでおり、人事院規則は法律の忠実な具体化であるといえる。
5 行政各部の政治的中立性と内閣の議会に対する政治責任の問題は別であり、内閣の所轄する
  人事院に対して国会による民主的統制が及ばなくても、合憲である。





>>284
上で話題になってたから
288名無し検定1級さん:2008/05/29(木) 16:58:10
つか、司法書士や旧司で通用しなくなったゴミみたいな連中は↑の回答まだ??
つか、絶対自力では解けずに回答速報や解説書見てるよね?ww
哀れだね〜
もうここにくんなよな
289名無し検定1級さん:2008/05/29(木) 18:12:01
>>288
下世話だが挑発に乗るな
何にしても上には上がいる

やるべきことは自分で決めろ
290名無し検定1級さん:2008/05/29(木) 23:58:29
D
291名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 01:18:37
>>288
292名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 01:24:07
>>291です。ミスりますた。
>>288でなく、>>287。2ではなく、5ですた。スンマセンです。 
293名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 10:37:43
>>290ー292
正解
294名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 14:23:06
最近の行政書士の試験は
過去問を解くだけでは合格できないんですか?
295名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 16:41:52
2年前??から、いきなり難しくなってるからそれ以前の過去問はもはや意味なし
296名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 18:26:55
ようやくやっと過去問を見てるけど、2年前以前のヤツは、細かい言葉が違ったりして、逆にそっちのほうが難しい気が・・・。
297名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 21:37:10
287は3かと思った。
どこがポイントか教えてくれ
298名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 22:15:18
ちょっと質問
行政不服審査法 第34条 執行停止
もしかして参加人は執行停止を申し立てられない??
299名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 22:29:16
>>297
実はうp主が全鯖規制で携帯を使わないと書き込めない。
>>287の問題を書き込んだ直後あたりからだ。
というわけで解説はいずれまた。よろしく。
300名無し検定1級さん:2008/05/30(金) 23:30:55
詐害行為取消権の行使に際しては、債務者の行為により責任財産が減少し、債務者が総債権者に完全な弁済をなしえない状態に陥ってる必要があり、
この状態は詐害行為時又は取消権行使時のいずれかを満たしてなければならない。○か×か?
301名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 00:08:08
×
取消権行使時に弁済できない状態に陥っている必要があります。
302名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 00:15:06
適正手続の保障は、行政手続にも、刑事手続と同様に、及ぶ。
○か×か。
303名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 00:35:44
×
行政手続というだけで及ばないわけではない
304名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 08:47:48
>>301
正解
305名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 09:38:51
最近行政書士試験にはどうゆう勉強法がいいのかだれか教えてください
m(_ _)m
306名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 11:36:46
>>305
今までと変わらんよ。
とにかく、まずはじめに過去問をツブせ。
それをやってから相談に来い。
それすれもできないんならあきらめるんだな。
307名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 12:33:21
○×
不作為の不服申立ての場合の裁決、決定には関係行政庁を拘束する力はない。
308名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 14:54:44
ありがとうございます。過去問は意味ないと言われたので・・・不安になりました
                                          
309名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 17:33:19
>>287
よくわからないけど・・・ 5
5に至るまで、
1.3.は違憲になってる、問題文に「さまざまな意見が・・」とあるけど
「人事院規則に委ねる事は違憲」っていう意見はないんじゃないか?
と、勝手に判断

あとは2.4.5だけど2.4.は内閣の話が無いので切って
5.は「行政各部」これは公務員のことかな、「内閣の議会に」内閣の話だな
うんうん、両方入ってるから5.にしよう。
で5.

310名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 18:14:57
どなたか民法得意な方おしえてください(・_・)


2006年問31のイはなぜ誤りなんでしょうか?
債権者主義採用してるのならAの負担になるのでは・・
311名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 18:26:22
>>310
引渡しは済んで代金支払いが未了・・というのが設問の趣旨。
それによれば引渡しが済んでいる以上、そもそも危険負担の問題にはならない。
312名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 19:39:13
>>306
今までとは変わらない?確かに18年以外は過去問を潰してけば
ある程度OKだと思います。でも18年のような問題だと法令択
一は過去問の次元じゃないと思う。あの年は記述が易しかったけ
ど20年の試験が法令択一18年レベルで記述が19年レベルだ
と驚異的な合格率になるのではと思うのですが、どうでしょうか
313名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 19:53:15
>>312
あー、お前みたいなのは何言ってもうんちくたれてきちんと対策しないんだろ?
>>306さんの言う通りにまずは過去問完璧にしてから出直せよ。
314名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 20:05:53
精神世界で癒される第38章
http://life9.2ch.net/test/read.cgi/healing/1210246310/

このスレのスレ主さんである単、直さんが、リアルのほうが忙しいので顔をなかなか出せないと言う事で、スレ主さんを下りられるそうです。

そこは、無国籍男女混浴風呂。どなたも、癒やされますよ。ひとっぷろ、どうですか?
いやしに尽いて、ひとこと いただけませんか?

↓ ここでは、さとりの語り手をつのっています。<(_ _)>

坐禅と見性第57章ろうそくの炎を吹き消せ
http://life9.2ch.net/test/read.cgi/psy/1210832703/

なにかしらその意のあるところを語ってください。

宗教とは、インドにおける原意では、いかに生きるかと言う事。

坐禅と見性 第56章 名詞を剥ぎ取る、なんと呼ぶか
物質には、名詞があります。その名詞を剥ぎ取った時、これをなんと呼ぶか、と言う公案です。

また、片手の人が叩く拍手の音を聞いてこい。
ほかに、30メートル先のろうそくの炎を坐のままで、吹き消せ!
と言う公案に参禅しています。
カキコ、のほどよろしくおねがいします、m(__)m
315名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 22:29:29
ほんま の はなし
過去問だけで
大丈夫なんかな
316名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 22:39:09
>>313
うんちくとかじゃなくて、過去問がある程度できるのは前提での話し
なんですけど・・・。しかも対策しないだろ?って言うけど、過去問
をこなした上で他資格の問題をしてみたりしてでの意見なんですが。
思うに過去問は大事ってのは分かりますが、それじゃ合格が運に左右
されると思うんですけどね。まあ完璧にって言われればそれまでです
が完璧なんて表現は安易に言って欲しくないと個人的には思います。
317名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 22:47:12
おーい、憲法は芦部憲法使ったら全問取れるぞ。
憲法出題の東大法学部石川教授は芦部憲法好んでるらしいから
318名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 22:59:01
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319名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 23:22:17
>>313
あー言えばこーいう。
なんで過去問くらい「完璧」出来ないの?たかだか数百問くらいだろうが。

>過去問をこなした上で他資格の問題をしてみたりしてでの意見なんですが。
じゃー何て言ってもらいたいんだよ。




>>316は過去問もこなしてるし、他資格の問題も頑張ってるみたいだから合格できるよ!!!!
320名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 23:42:41
>>316
クライアントの視点から考えよう。
「完璧にした」という自信がない人に仕事を頼めるでしょうか?

たしかに、「100%の自信を持っている」とか言ってる人は、単なる慢心である。
しかし、自分のやったことに対し「完璧だ」と思えない人は、
自信がない人と捉えられてしまう可能性がないでもない。

オレは、過去問を完璧にツブした。
過去問のすべての肢、どこをどう聞かれても、すべて答える自信はある。
そのくらいやったからこそ、後から結果がついてきた。
それだけのこと。

県庁の星を見て出直して来い!
321名無し検定1級さん:2008/05/31(土) 23:54:02
海の法律家 海事代理士
陸の代書屋 行政書士

行政書士なんて受けてないで海事代理士を目指しましょう!
頭が良いうさちゃんでも4回落ちるクズ資格行政書士!合格しても仕事ありません!
海事代理士は開業できて安定した収入が見込めます!
322名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 00:31:12
言葉は悪いが319は変な事言ってないよな。
要は316はただ不安なのを慰めてもらえればそれでよかったんじゃって思う。
皆、どんなに問題こなしたって、試験当日になってみなきゃどんな結果が出るか分からないのに、何を俺たちに聞きたいのかが見えてこない。
しまいにゃ完璧って言葉尻をとらえて、反論してる。そんな事じゃないだろ。
323名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 01:08:38
在日特権を許さない市民の会 韓国民団の前で抗議活動!
http://www.youtube.com/watch?v=UZ7e8Jt8CfI

朝日新聞本社の前で抗議活動!
http://www.youtube.com/watch?v=LKYf4xOJo3Y
324名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 02:18:14
試験が難しくなったそうですが、独学では無理でしょうか?
さらに大学に通いながらとか絶対無理ですかね?
325名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 08:32:58
>>316
を擁護するつもりはないが、過去問はもはや意味ないよ。
出題範囲が狭くなったおかげで、かなり突っ込んだ問題が多くなってるもん。
過去問10年分くらい復習して、全然余裕だと思って昨年始めて受けたが、
ぶっちゃけ焦ったww
ちなみに、私は30代司法書士です 泣
法令や民法なんかかなり難しいよ。特に司法書士の勉強してるものから見ると、
変に考えすぎて難しかった。
326名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 08:36:27
独学でもいいと思うんですけど。まずはかじってみては?できるかどうかはあなた次第。
327名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 11:19:22
伊藤塾の参考書って民法いいかげんすぎ・・・・・
成年擬制すら、書いてないし。

制限行為能力者制度の催告権記述も適当・・・
買って損した〜〜〜
328名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 18:14:04
短期の消滅時効の良い覚え方ない?
取消権とか詐害行為取消権とか相続回復請求とか
ぜーんぶばかあか
みたいなのが載りまくってる語呂合わせ本ないかな?
329名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 20:59:12
>>325
司法書士勉強してるヤツの大半がお馬鹿さんですからね。特に難しく感じるんでしょう。
330名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 23:13:15
Aが自己所有建物をBに賃貸し、BがこれをCに転貸してるとき、
CがAを単独で相続したつぃても、Cの転借権は消滅しない。
○か×か?
331名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 23:15:01
330だが
相続したつぃても→相続したとしても
332名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 23:38:45
バツ罰バ〜ツ!!!!混同なので消滅でーす!!
333名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 23:45:19
未成年者Aが自己所有不動産をBに500万円で売却して代金を受領した後法定代理人が取り消した。
現状回復義務が発生するが、Aは既に債務の返済に100万円、生活費に50万円、遊興費に300万円使っていた場合、いくら返還すればよいか。
A150万円
B250万円
C50万円
D200万円
334名無し検定1級さん:2008/06/01(日) 23:47:20
代金受領って追認にならないの?何で?
335名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 00:10:40
>>334
だれが受領したのさ
336名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 00:22:04
未成年者本人は追認できないんだったけ。
出来るとしたら契約結んだ瞬間追認させられるか。
でも相手方は追認するかどうか本人にも法定代理人にも一か月以上の期間を定めて催告出来ると伊藤塾に書いてあったような…
混乱が乱れる
337名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 00:53:13
宅建にも出る範囲だからこの問題がでて正解できないのはチト痛いな

・未成年者は追認できない(取消しは単独でできる、単独でした「取消し」は取消せない)
・未成年者が成年者になったら追認できる(成年者になってから5年は取消せる)
・未成年者が成年者になる6ヶ月前から法定代理人がいなかった場合・・・忘れた,,,

・被後見人と未成年者は催告しても意味なし。
・被保佐人、被補助人に催告できるけど無視されたら取消し。
・法定代理人等に催告して無視されたら追認。
338名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 01:06:44
>>336
伊藤塾の本は説明が下手すぎる。
339名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 01:18:20
さて、そろそろ一般知識の勉強でも始めたいのだが、お前らはどんな対策する予定?
340名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 09:29:51
>>333
現存する利益の返還をしなければならない(民法条文)によって、A!!!!
>>337の言う通り、その前の時点で悩んでるようじゃ行政書士にはなれないな。
341名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 14:22:41
>>325
民法は、司書の過去問をやってりゃ十分ですよ。
とくに難しいところはなかったですね。
単に試験対策してなかったからそう感じただけでしょ。

>>330


>>333
A
342名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 15:05:58
>>330
第三者の目的になっている場合混同によって消滅しない。
343優しい名無しさん:2008/06/02(月) 16:17:08
Aな訳ないでしょ
遊興費300だけが浪費により現存利益から外れ
200のDだよ。
344優しい名無しさん:2008/06/02(月) 16:19:31
>330は知らない。
転借件を対抗できて利益になる面があると思わないので
×と予想。
345優しい名無しさん:2008/06/02(月) 16:24:28
答えたものの解答が出てこなかったものが幾つもあったような気がする。
解答ちゃんとつけようよ。
346名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 18:18:22
>>343
手元に50万残ってたのねww
すまね。見逃してたww
あなたの言うとおりDっすね。
じゃ、>>330はどう考える?
347333:2008/06/02(月) 18:36:50
Dで正解です。
浪費以外利益が現存してるです。
330は混同で消滅だと思います。
抵当権とかならまだしも賃借権は権利の目的とは言えなそうです。ちなみに売買は賃貸借を破るってこのこと?
348名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 20:14:19
>>347
消滅しないよ。

BC間の転貸借が消滅したら、CはBに建物を返さなきゃならなくなる(AB間の賃貸借が残っているため)。
それは、Cとしてはたまったもんじゃないだろ。
Cを保護するために、そういう場合は混同によって消滅しないことになってる。
349名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 23:07:39
>>325
試験科目減った分法令科目により突っ込んだ問題が続出してるよね、18年なんて典型的な例
あれは本当過去問オンリーなら5割までは取れるだろうけど、それ以上はまず不可能
350名無し検定1級さん:2008/06/02(月) 23:11:22
>>358
そうなの?
じゃあCは自己の不動産なのにBに対して賃料を支払うの?賃料は賃貸借の要素だし。。
なんか関係が複雑!
351名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 01:04:29
>>349
突っ込んだ問題なんて出てるか?
例えば何が突っ込んだ問題か教えてくれ。

つーか、何故にそんなに『行政書士は難化傾向にある』的な事をアピールしたいのさ?

たかだか行政書士だろ?
352名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 07:07:08
>Aが自己所有建物をBに賃貸し、BがこれをCに転貸してるとき、
>CがAを単独で相続したつぃても、Cの転借権は消滅しない。
>○か×か?

混同の例外で消滅しないでしょ、Bの転貸料債権を勝手に消滅させちゃまずいよ
353名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 08:24:16
>>350
そうだよ。
Cは自己の不動産であっても、転借料を払うんだよ。
その代わりにBに対して賃貸料債権を有している(Aを相続したんだから)。

実際は、Aが死亡したら、契約を変更することになるだろうな。
354名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 08:25:12
>>349
いやいや、突っ込んだ問題なんか出てないですよ。
私は過去問だけで受かりましたよ。
あなたが突っ込んだ勉強をしていなかっただけの話でしょう。
355名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 09:13:14
>>354
つか、合格したくせにこのスレ見て語ってる奴ってなんなの??
田舎のヤンキーの先輩みたいだね・・
「俺も昔は〜・・・」みたいなww
合格したならその職を極めるか、さらに上目指すかしたら??
ここに来て語ってるってことは・・現在、落ちぶれてるとしか見えないが・・
356名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 11:04:24
>>354
もうね過去問だけでとか単なるアホだから。
18年の問題が過去問だけで受かったらなら相当の地頭か運が良かった
だけだと思うけど。
357名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 11:36:10
>>356
アホなんだか頭が良いんだかハッキリしてください。

あなたの文章、馬鹿すぎて笑えないわ。
358名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 12:16:56
過去問だけで受かったって言い張る奴はこれから受験しようとする奴を錯乱させようとしてるんだろ。354がその典型的。
359名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 12:20:52
過去問以外には何してんの?>>358
360名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 13:03:16
>>337
未成年者も法定代理人の同意があれば追認出来るでしょ
361名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 14:14:25
>>360 できねーから。
362名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 14:19:25
過去問はマジでもはや意味なし。
今年初めて受けようと思って勉強してるが、18年度からいきなりレベルアップしてる。
範囲狭くなった分、さらに深い知識が求められているって、予備校講師も言ってた。
つか、>>351
お前、問題の意味すらろくに分からないレベルだろ??www
何も分からなければ問題が簡単か難しいか・・そりゃ分からんよな??
お悔やみ申し上げるぜww

363名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 14:23:33
>>361
通説では出来ると解されてる。
司書試験では出来るって認識じゃないとダメだが、行書試験では出来ないって認識でいい。
364名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 14:24:08
>>336
本人へ、追認を受けるべき催告ができるのは、相手が被保佐人か被補助人だけな。
被後見人と未成年者にはできないんだよ。
ちなみに民法20条第4項よくよめ
365名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 14:25:45
通説www
1+1は大きな1になるみたいな感じかww
366名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 14:27:55
>>365
お前マジで終わってるな・・
行書試験でも多少は学説関係あるだろうに
367名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 15:30:18
抵当権設定当時 当該土地上に建物が建っていた場合 抵当権の効力は その建物にも及ぶ?
368名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 15:40:47
>>367
及ばない
369名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 16:04:09
ただし、、、、、が、あるけどな
まあ基本的には及ばないだな
370名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 16:17:56
そうなんだよな〜○か×かの問題で、どこまでの可能性を考えたらいいのか悩むときがある。

>>367も抵当権を行使するときは建物も一緒に売ることができるっていうのが引っかかる。
これを『効力』と考えて○なのか、問いの趣旨とは違うから×と考えるのか。

371名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 16:18:38
>>362
お前の持論聞きたい訳じゃねーんだよ。

具体的に何がどう難しくなってるか言ってみろっての。

それにどうもお前は俺の論旨をそもそも理解出来てないらしいが、行政書士が難しくなってるって思って、「自分って凄い難しい資格の勉強してんだ。格好いい!!」とかって酔ってんの?

お前の言う「さらに深い知識」を学ぶためには何してんだよ。
お前のめでたさには苦笑いだぜ。
372名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 17:09:27
>>370
一緒に売れるのは土地に抵当権が設定された「後」、建物が建った場合の話。>>367の場合は出来ない。
373名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 17:15:01
>>372
マジで??
じゃあ抵当権行使する時どうすんの?土地だけ売れたとして、建物持ってる奴はどうすんのさ?
374名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 17:21:48
>>373
法定地上権、もしくは賃借権なり地上権が存続する。今更何を言ってるんだお前は?
375名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 17:28:30
>>374
勉強が足りないのは分かってます!
376名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 17:34:04
学説は基本的に行政書士試験では出ないから心配すんな。
まさに>>365の通りで、
「・・・・のような場合は一概に否定できるものではなく、肯定する立場に立って
検討せざるを得ない・・」みたいなもんばかりだからww
学説ではなく、最高裁の判例は大事だけどな。
人それぞれ解釈の仕方が違うんだから、そんなの考えてたら○か×かの答えは出せないんだから

377名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 17:37:02
>>371
ちなみにお前はこれから受けるのか?受かったのだとしたら、いつだ??
378名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 18:18:04
未成年者は取り消しはできても追認できないのが分からない。
追認は取消の放棄とイコールだから取消権者が追認権を有するとデュープロに書いてあって納得してたのだけど…
379名無し検定1級さん:2008/06/03(火) 18:33:10
過去問だけで合格できるのと、
過去問+αで合格できるの。
どちらがお得か考えれば、おのずから答えは見えてくるであろう。

前者がいいに決まってる。

過去問だけで合格できないのは、
過去問を本当に制覇していないだけのこと。

過去問だけで合格できないと言っている人は、
@過去問を制覇したと思い込んでいて合格してない
A過去問+αで合格した、そして、自分を正当化するため過去問だけでは無理と言っている
のどちらかである。

受験生諸君に捧げる。
まず過去問をやりきれ。
380名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 00:34:56
>>379
だから過去問だけじゃムリ!!
過去問+αの方が適切だと思う。
381名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 01:18:24
>>380
379はまずは過去問をやりきれと仰っておる。
382名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 06:36:14
違う!379は過去問だけで受かると錯乱させてるだけ。
誰からも嫌われ陰険な性格の奴。
383名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 07:17:56
なるほど、
>>380>>382、両者は>>379の@かAに該当するわけかw
384名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 09:19:50
.>>363
この時期にそんな分野でそんなこと言ってる時点で今年も君は不合格だな


きちんと調べてからことえろよ。
もっとも、そんな程度を調べなきゃ分からんというのではどうしようもないと思うが。
385名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 09:55:37
>>384
期待に沿えなくてスマンが去年受かってるし、ちゃんと調べて書いてる。
このスレにはちょっと世話になったから恩返しのつもりで答えてただけ。
386名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 11:47:40
>>385
オレ的には、試験によって解釈が変わるのはおかしいと思う。
言うとすれば、行書試験でその部分の問われる可能性は極めて低いから、覚えなくていい、でいいのでは?
387名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 13:32:54
>>386
そうですね。
388名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 13:52:52
行書なんてとってどうすんの?
389名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 13:57:43
>>388
んなモン、人それぞれだろ
390優しい名無しさん:2008/06/04(水) 14:06:45
>>330の解答とその根拠は。
391優しい名無しさん:2008/06/04(水) 14:09:27
未成年者は追認できないよ。
取消原因がなくなったあとに追認が可能になる。条文そのまま。
学説がどうとか。読み間違えです。そんな事が書いてあるわけがない。
392名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 14:21:45
>>391
法定代理人の同意を得れば追認できる。

単独ではできないんだろ。

「未成年者は追認できない」と一律にくくるな。

羞〜恥心、羞〜恥心、俺たち〜は〜♪
393優しい名無しさん:2008/06/04(水) 14:33:26
同意があれば、て話しか。
確か出来た気がするな。
こんな所で学説なんかあったかな
394名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 14:33:57
>>391
行書レベルの知識で何故断言出来るの?
単なる学説じゃなく通説だからググればその記載があるサイトも出てくる。ちなみに過去二回司書試験では択一の選択肢に出てる。
395優しい名無しさん:2008/06/04(水) 14:52:19
出来るとは出て来た。学説の話は無い。

>391
行書レベルの知識とはどういうものを指してるんです。
396優しい名無しさん:2008/06/04(水) 14:54:11
見てないけど本にも多分無いだろ。
司法書士向けでは細かい所を網羅する必要があるから
載ってるものなのかな。
397優しい名無しさん:2008/06/04(水) 15:01:45
チェックしてみた。同意を得て追認可とはあるが学説の話しは無し。
何かの間違いだろ。
398名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 15:04:50
>>397
通説って書いてあるはずだが。
399優しい名無しさん:2008/06/04(水) 15:09:13
いいや書いてない。断定形で言及してるのみ。
400優しい名無しさん:2008/06/04(水) 15:14:19
行書レベルの知識というものについて。
もうここ数年は普通基本書を使って勉強してるようだから
知らない話なら勉強不足で頭に入ってないか、相手が間違ってるか
というだけだよ。

行書向けの1冊でやってるほうがマイナーな派閥。
401名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 15:16:22
>>399
じゃあお前はその記述は何だと思う?判例なの?条文なの?
言いたくないがお前馬鹿だな。
402優しい名無しさん:2008/06/04(水) 15:17:31
行書専願上位合格者が試験科目については弁護士のほうが劣る
ということがあっても何らおかしくない。
過去の合格者でそんな現象が既に起きてるんじゃないか。
403優しい名無しさん:2008/06/04(水) 15:19:21
>>401
お前のいいようは人間性に問題があるぞ。
学説の分かれが無いなら断定形のみになるのは普通だろうが。
アホをぬかせ。
404名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 15:23:25
>>403
正直スマンかった。ちょっとイラっとしてしまった。
でも俺が間違ってないのは分かってくれたよな?
405優しい名無しさん:2008/06/04(水) 15:23:32
もしその学説があるとしても超マイナー論点だろうから別にいいんだけど
あるならHPのアドレスでもどうぞ。
406名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 15:27:52
>>405
意味がわかんないんだけど、学説って〜説みたいな事を指してる訳?学説の対立がないんだから、〜博士の〜説みたいなモンは知らんよ。
言っておくが通説って事は学説って事だぞ。
407優しい名無しさん:2008/06/04(水) 15:28:42
もういいです。
408優しい名無しさん:2008/06/04(水) 15:32:08
学説の対立が無いのに学説て事だぞって。。。。

判例、実務とも対立が無く他説も無いものは学説とは言わないでしょ。
409名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 15:39:17
>>408
確かにそうだな。対立が無いって書いたのは俺が間違ってた、つーか俺が反対説を知らないだけだな。
でも通説って主要な学説って意味だから、通説が学説ってのは正しい認識じゃないのか?これも俺が間違ってる?
410優しい名無しさん:2008/06/04(水) 15:41:39
いやその本には通説と実際に書いていて表記ミスということでもないのなら
多分何かあるんだろう、ということで終わりにしよう。
411名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 16:53:42
何言葉遊びしてんだw

学説ってのは、とある学問で一般的に知られている学者の説のことだぞ。
通説ってのは、複数ある学説が大体一致しているってことだ。
通説=学説ではない。

要するに、未成年者の追認可能って、内田とか我妻とか四宮とかほとんどの有名著書に書いてあれば、学説であり、通説なんだよ。
412名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 17:22:38
>>411
??よく分からん
誰も=とは言ってないし、通説は元は学説じゃないのか?
413名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 18:16:36
つーせつはがくせつのあつまりみたいなもの
414名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 18:53:41
被補佐と被補助は追認できるのはなぜ?
415名無し検定1級さん:2008/06/04(水) 18:56:28
>>414
民13条各号にあたる行為で?
416名無し:2008/06/05(木) 02:25:06
立法不作為は原則国家賠償請求の対象にならないが、どのような場合、例外的に対象となりうるか? 尚、在外邦人に比例代表選出議員の選挙権のみを認めることに対し、立法不作為を理由とする国家賠償請求の対象となりうるか?
417名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 08:27:35
保証債務は主たる債務とは別個のものである
○か×か?


連帯保証人は催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がない
○か×か?
418名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 14:42:48
>>416 対象となるのは、憲法51条からみて一義的文言に反するのに、
あえて立法するというような例外的な場合だけ。
また、在外邦人に比例代表選出議員の選挙権のみを認めるという、
選挙に関する事項は憲法47条により国会の裁量かと。
ゆえに違法とはいえず、国家賠償はできないのでは??
>>417
全部○
*それと、未成年者は追認できないが正しい。
ある学者の本で独り言みたいに書いてあるのは読んだことあるが、
それはただの学説であり、通説ではない。
試験で問われたらできないでOK。これは行政書士も司法書士も同じ!!
過去問に出たって言ってる奴へ!_?
何年度の何問目っすか?????????wwwwwwwww
私は講師がてらここ10年以上、行書も司法書士も受けておりますが、
記憶にないな〜
419名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 15:01:18
以下の記述は有効な供託として弁済と同様の効力を認める事が出来ないか?

債権者が遠隔地に転居し、弁済をするのに手間かかるため、供託をした場合。
420名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 15:11:40
弁済の費用を債権者が負担すべき。(民法条文)
そのため、その費用を催告しても債権者が応じないなどの理由がない限り、
手間がかかるという債務者の一方的な判断では、弁済の提供とは認められない。
421419:2008/06/05(木) 15:28:28
>>420
正解
422名無し:2008/06/05(木) 17:21:25
418
後半の部分だけ×。立法不作為は国家賠償請求の対象となる。
423名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 18:20:59
少なくとも>>418みたいな「wwwwww」とか「奴」とか汚い言葉使う奴にとやかく言われたくはないよな。
424名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 18:27:46
>>54

まず自分の無知を疑ったらどうよw

ほんと、司法書士受験生って自分のコンプで
スレ荒らすからジャマ。きもい。うざい。
425名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 18:30:39
>>140

お答えします。

それは書士ベテさんが、自分の就職とか将来を心配しているからです。
426名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 18:32:24
>>155

「代理業務はすべて非独占。」

条文を穴の開くほどよ〜っく読んでみてねw
頭をつかってだよw
427名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 20:03:43
とうとうここまで、基地外行政書士受験生が湧いたか・・・

別に俺は行政書士は取り立ててすごいとも何とも思ってないし、
他の資格業種と張り合うものでもない。

俺らから見ても迷惑なのでやめてほしい・・・
428名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 20:09:27
>>418
 講師なんですね、それでは受講生の質問として答えていただけると有難いです
 
 「未成年者の同意を得ての追認できるか」

 なぜ出来ないのか理由を教えてください
 取り消しうる法律行為ですよね、
 未成年者は同意を得れば法律行為が出来るわけだから
 同意を得れば追認できるのではないでしょうか?
429名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 20:55:01
スランプってありますか?
問題やってて たまにあるんです(>_<)
430名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 21:04:52
法律って、不要なことはあえて書かないっていう
のが原則。特に書いた場合を確認規定なんていう。

わ〜い代理業務はすべて非独占!なんていって
書類作成するから違反になってしまうw

ニート系書士ベテの人って、閉じてるからなぜか
自分が法律の理解力が人一倍高いっていう思い込み
してるのが多いっぽいよねw
431名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 21:10:33
>>428

こんなとこの解説を信じるなっちゅーのw

それにそんなレベルの話自分で本読んでなんとかせーよ!

試験レベルで法定代理人の同意得て追認できるでおけにきまってんだろ。

そんな次元のやり取りはニート系司法書士受験ベテのカッコウのエサだろwww

あ、そういう趣旨?wwww


行書で飯くってこうとするヤツが行書試験をMAXとして勉強してたら
やばいだろw
432名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 21:20:04
その代理の非独占の話、うちのセンセの事務所に出入りしてる行書センセも
わかってなかったけど、書類を代理人として作成することについて罰則規定が
ないことから勘違い野郎が多いよなw

その部分の条文を直接罰則にあげなくても、代理人としてであれ代行者として
であれ、作成することで罰則規定に触れるんだから1条の3・2号を罰則規定に
盛り込む必要がないってだけなのにw こんなことも自覚してなかった行書セン
セもセンセだけどなw

ニート系書士ベテって自分で勝手に条文読む力あると過大評価しちゃってる
オイタちゃんがこういうクソスレではしゃぎまくってるから自分のダメさがわかんない
ままになっちゃうんだよなWWW

そんで勝手に行書を見下しちゃってるってのもかなりイタイというか救いようない
だろWWWW
433名無し検定1級さん:2008/06/05(木) 23:37:30
AはBより5000万借り、Aの依頼によりCとDがこの債務についての連帯保証人になったが、この弁済期到来後、CはBに4000万、DがBに1000万支払った場合、CはDにも求償することができる。○か×か?
434名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 00:04:00
>>433
× できない
435名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 00:21:17
>>433
○ できます。


436名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 00:36:36
>>435
今なら答えを変えていいから、×にしときな
437名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 00:53:49
じゃー、×にしときます
438名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 01:26:49
求償できるんだけどね。
439名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 05:29:13
○だろ
440名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 07:31:34
>>433
○だな
441名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 08:51:33
どう考えても○だな
442名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 08:57:12
連帯債務じゃなく連帯保証だから×だろうよ
443名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 08:58:53
連帯保証でもできます これ常識
444名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 09:08:51
>>428
未成年者本人に、法定代理人の同意を得るべき旨の催告をすることはできない。
という、認識でいて下さい。
例えば、あなたが金融屋で、未成年者が
「この通り、親も追認すると承諾しています。これ同意書。」
と、言ってきたとしたら・・あなたなら親に確認しないでお金貸しますか???
結局、親に確認の電話なり訪問なりしますよね??
よって、追認は未成年者が何を言おうが法定代理人に直接するしかないわけです。
納得できたでしょうか??

445名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 11:53:49
>>444
そこであげた君の設例の問題点は3つ。

★ひとつめ 
答えがそもそも間違っている。

ttp://tokagekyo.7777.net/brush_echo/seigen-minor.html
※未成年者は,法定代理人の同意があれば追認できると解されている。〔通説〕

他複数に同様の文献がある。
ただし、これについての判例はない。
いずれにせよ、判例がないものは試験では出ない可能性が高い。

通説の根拠
同意があれば未成年者でも有効な法律行為ができるのだから、
追認するということに法定代理人の同意を得ることができるのであれば効力を認めてもいいのではないか、
ということ。

★ふたつめ
金融屋では、金融業者としての注意義務が課されてしまうので、純粋な未成年者の法律行為の問題だけではなくなる。
→たとえば保証人の確認とかね。

★みっつめ
その設例では未成年者の詐術も問題になる可能性があり、詐術が認められればいずれにせよ法的効果が認められてしまう。



君はもうちょっと勉強しないとだめだよ。
446名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 12:16:22
>>443
民法条文第何条にある?
447名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 15:49:18
>>446
465条 よくよめ
448名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 15:55:30
>>447
おまえこそよく読め
449名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 15:57:26
>>448
ん?連帯保証人間では求償できないとドコに書いてある??ww
恥かくまえに謝れ
450名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 16:01:31
共同保証になるのかな
だったら○だな
451名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 16:02:14
ちがうな 連帯保証だから×だ
452名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 16:05:22
おいおい・・・マジかよ。
連帯保証人間の求償権ってググッてみろや・・いくらでも出てくるから。
>>451
救いようないアホだな
453名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 16:07:21
自分で分析してないのかよ
454名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 16:14:52
連帯保証人間でも求償できます。

455名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 16:47:42
456名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 17:20:31
>>433
で、正解は何?解説しろや
457名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 17:31:25
>>433
↑そのとおり!!問題出したんなら解説しろや!!
○で良いんだろ???
458名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 17:46:12
>>302
おまえも正解と解説書け!!!出題して逃げてんじゃねー
459名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 18:10:30
連帯保証人の求償権で×っていってるやつ
来年も受ける準備しておけよ

保証人と連帯保証人の違いで試験に出るのは補充性と絶対効な
保証人間(連帯保証人間)の求償関係は「負担部分を超えたら求償可」

あと連帯債務と区別が付いてないやつがいるが
連帯保証人間の求償は「負担割合に応じて可」だから負担部分を越えていなくても
求償できるからな。

これだけ覚えておけば十分だ。
460名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 18:16:06
ひとつ言い忘れた

宅建にも出る範囲だからこの問題がでて正解できないのはチト痛いな
461名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 18:50:48
>>459
その通りだな。↑で何でこんな常識的なことをムキになって反論してんのか不思議だった。
462名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 18:51:36
AがBに1,000万円を貸し付け,Cが連帯保証人となった場合について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
CがAに対して全額弁済した場合に,Bに対してAが有する抵当権を代位行使するためには,Cは,Aの承諾を得る必要がある。
○か×か?
463名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 19:08:20
別に出題者じゃないけど、出題してる奴だっていつもいつもここ見てるわけで
ないだろうよ。解答求める奴はそんなに暇か?
なら問題集やった方がはやくね?
464名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 19:30:49
それ気づくのおそくねぇ〜
465名無し検定1級さん:2008/06/06(金) 20:40:53
講師っていう奴の内容はでたらめだったのか・・・


迷惑な奴
466名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 11:24:08
>>462
467名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 11:45:38
>>462
×
468名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 12:58:27
>>466
保証人には3パターンあったろ
 1.Bから委託を受けて保証人になった人 (当然代位、事前求償可)
 2.Bから委託を受けずに保証人になった人 (承諾を得て代位可)
 3.Bの意思に反して保証人になった人 (承諾を得て代位可)
・1.2.3.ともに弁済するときは主債務者に「弁済します通知」を送らないと
 求償を制限されるかもしれないからな、
・2.3.の二人は承諾をもらえなかったら主債務者に求償できるだけな
 求償の範囲はチト違うけど、出題されないだろう。
 承諾通知のほうが重要だろう、2.3.ともほぼ債権譲渡かから
 承諾した通知が必要だからな。

いっしょに第三者弁済も考えておけよ
主債務者ではない第三者でも弁済できるよな、その第三者に2パターンあったろ
 1.利害関係を有する第三者
 2.利害関係の無い第三者
の2つだ、
1の場合は弁済することで当然に債権者Aに代位できる
2の場合は主債務者の承諾がないと弁済できない
ここで、勘違いするなよ1の利害関係人に「保証人」は含まれないからな
利害関係人とは物上保証人とか一般債権者等

保証人が弁済してるのはA-C間の契約で発生した保証債務を弁済しいる
利害関係人が弁済しているのはA-C間で発生した主債務を弁済しているんだからな。

保証契約は様式契約で民法では珍しいからあわせて覚えておくように。


宅建にも出る範囲だからこの問題がでて正解できないのはチト痛いな
469名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 16:51:20
>>467
>>468 正解
次問題。
解散又は清算に関し、
委員会等設置会社ではない株式会社が解散したときは,監査役は,その地位を失う。
○か×か??


470名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 17:06:47
行政事件訴訟法第31条に規定される,いわゆる事情判決に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
事情判決は,原告の請求を棄却するものであるから,
被告は,判決に不服がある場合でも,訴えの利益を欠くので,
上訴することはできないと解されている。
471名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 21:06:10
問題読む時って
頭の中で声を出して読む感じですか?
472名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 21:33:41
>>471
頭の中で登場人物の図を書くのだよ。
473名無し検定1級さん:2008/06/07(土) 22:50:16
>>470
×
上訴出来ます。
474名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 02:54:25
>>470
原告、被告共に出来る
475名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 08:56:56
勝訴してるんだから、被告はできないだろ
476名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 10:42:03
>>473
>>475 事情判決ってのは、被告が敗訴してるんだよ????
違法と判断されているのだから。
被告は違法だと思わなければ上訴できるんだよ。
477名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 10:45:36
>>474
ゴメン。あなたも○ね!!
478名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 12:38:49
詐欺及び脅迫の取り消しは、第3者が善意のときに限り取り消すことができる
○か×か?
479名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 12:47:35
>>478
×
480名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 13:00:45
>>478 脅迫ww
481名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 14:41:26
>>479
正解
482名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 14:48:10
AはBに対し債権を有することから、債権者代位権により、BのCに対する
権利を行使しようとしている。Aが代位行使するBの権利が、BのCに対する
動産の引渡し請求権である場合、AはCに対して、その動産を自己へ直接引き
渡すことはできない。○か×か?

483名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 15:09:55
>482
×
484名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 16:04:47
>>482
できる。
485名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 16:07:01
不作為についての審査請求において、参加人も証拠資料等を提出することができる。○か×か?
486名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 19:05:49
できますん
487名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 19:31:41
>>484
○か×かで問われているのに、できるかできないかで答えるという・・・それはやっちゃーいけない。
488名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 19:39:11
判例と照らし合わせ、誤っているものはいくつあるか

1.Bの知らないところで、Aが勝手にBの動産をCに売却した。
  このAC間の契約は無効である。

2.1のAC間の契約が有効だと仮定すると、
  Cは契約成立時に動産の所有権を取得することになる。

3.即時取得の成立要件として、平穏・公然・善意・無過失が要求される。
  即時取得を主張する者は、無過失まで推定される。

4.D所有の土地が、D→E→Fと順次売却され、登記が移転された。
  DがDE間の契約を解除を原因として取り消した。
  取消は、はじめから無効であったものとされるので、
  DはFに対して、所有権移転登記の抹消を請求できる。

5.所有者のない物は、所有の意思をもって占有することによって、
  その所有権を取得することができる。
489名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 21:36:15
>>483
>>484正解
490名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 22:04:25
>>469
491名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 22:59:26
頭の中で声を出して読みながら
登場人物を画く感じって
ことですか?
また変な質問でごめんなさい
492名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 23:36:46
>>489
おいおい。
できるのに、問題文ではできないになってるから×で正解じゃないのか?
493名無し検定1級さん:2008/06/08(日) 23:47:25
494名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 04:29:26
1位 クビサ
2位 ハイドフェルド
3位 クルサード

リタイア
     アロンソ
     ハミルトン
     ライコネン
495名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 07:55:58
>>469正解は?
496名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 10:36:52
>>494
順位間違ってるよ。
何いってんの?
死ねよ。
497だれか教えてください(>_<):2008/06/09(月) 11:19:20
造作買取請求に留置権は発生しないで
有益費償還請求には留置権が発生するんですか?
498名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 12:44:33
>>497
留置権の目的物が建物なら、
造作は建物に関して生じた債権でない(牽連性がない)ので留置権発生せず。
有益費が建物に関して生じたなら留置権発生する。
499すいません(>_<):2008/06/09(月) 13:00:23
有益費償還請求と賃貸人への建物引き渡しは同時履行の関係になりますか?
500名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 14:18:55
>>499
有益費償還請求に対して、賃貸人の請求により、相当の期限を許与する
(有益費の支払い時期を先延ばしする)事ができるので同時履行にはなりません。
有益費については、善意占有者以外同様の規定があります。
501名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 14:31:46
>>496
順位あってますよクビサ初優勝。BMW1・2フィニッシュです

アロンソはスピン

ハミルトンはライコネンに追突
502名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 15:13:18
>>499
同時履行の抗弁権は双務契約の場合に認められる公平の原則に基く権利。
有益費償還請求権は一方的な請求権であり、債務者の不履行に対する
ペナルティーとして、占有物を留置できる。(期限の許与で留置権消滅)
占有者、留置権者、買戻し権者etc…
払ったら返してやるというものなので、同時履行の関係にない。
503ありがとうございます(>_<):2008/06/09(月) 15:29:22
同時履行の抗弁権に基づいて留置権が発生するのかと思ってたけど 違ってたんですね(泣)
504名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 21:26:04
平成10年問31の2はなぜ無効にならないんだ?
どう見たって特約違反になるから無効だろう
505名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 21:55:51
>>504
その特約は、注文者と請負人の間の特約。
請負人と下請との契約には関係ない。
私的自治の原則と債権的効力ってことで。

ただ、下請負契約自体が、注文者と請負人との間の債務不履行になるから、
その契約によって生じた事由について請負人は責任を負うことになる。

506名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 23:47:34
抵当権の目的物を売却するときには 抵当権者の同意がいる?
507名無し検定1級さん:2008/06/09(月) 23:49:55
筋肉 肉肉’=18
508名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 00:18:05
>>506
いらない。物権だからね。
509名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 09:18:10
>>490 ハズレ。
会社が解散しても、清算結了まで監査役の地位は存続するので。
>>506
いらない。それしなきゃいけなかったら抵当権消滅請求の制度が意味ないしな。

510名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 09:22:31
>>504
つか、特約違反くらいでいちいち無効になってたらシャレにならないぜ??
無効になる要件くらい思い出せよ??
基地外との契約か錯誤、強迫系の内部的な意思に関する時だけだぜ??

511名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 09:37:04
http://blog.goo.ne.jp/kazmaximum
普通にこのブログ参考にすれば、落ちるわけない
512名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 13:14:07
>>506
なる。
んで、正解はなにぞ?
513名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 15:46:07
>>511
見たけど全然意味なし
514名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 17:41:12
AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって,AがBに対して,損害賠償請求をする場合について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Bが,Aの過失を立証して,過失相殺の主張をしたとき,裁判所は損害額の算定にその過失を考慮することができる
515名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 17:42:12
↑の問題、
○か×か??ね! ちょっと捻ってるからよく考えて
516名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 18:35:56
>>515
×

しなきゃならない
517名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 18:39:47
>>514
不法行為のときは、することができる
518名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 19:18:18
判例の趣旨に照らし合わせて○か×か。

著しく高利で違法に金銭を取る手段として元本を貸し付けた場合、
賠償額から元本を差し引くことは許されない。
519名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 21:38:12
?
520名無し検定1級さん:2008/06/10(火) 23:53:01
>>518
最新すぎじゃね
521名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 00:30:47
法格言とかゆう空騒ぎのオープニングみたいなのは毎年試験に出るの?
522名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 10:25:37
>>514解説きぼん。
523名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 10:26:17
>>518
524名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 10:26:48
A所有の甲不動産をBが占有し、取得時効が完成した場合の話。
判例の立場と照らし合わせて○か×か。

Bの取得時効完成後、未登記の間に、Aの債権者CがAから甲不動産に抵当権の設定を受けて登記をしたときでも、
Bは時効取得を理由にAから所有権移転登記を受けることができる。
525名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 10:27:21
>>523
正解 昨日か一昨日の判例
526名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 11:26:15
×?
どっちも登記してないから?
527名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 11:49:26
親権者の同意を得ずになされた未成年者の行為は 親権者に催告しても返答がないときは追認したものとみなされる?
528名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 16:40:58
脅迫による意識表示は無効である?
529名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 18:33:53
>>514
不動産の売買の時に、天災や売買に関係ない人間の行為で損害があった場合は売主が引渡しまで責任を負いますよね?
この場合、Bの善管注意義務が問われて過失の相殺なしなのか?
特定物の引渡しで相手側に過失があるわけだし。
見当つきません。解説よろしくお願い。
530名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 18:34:30
531名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 19:27:07
>>529
事案をわかりやすく説明してください。
ABどちらが買主でどちらが売主なのかわかりにくいです。
説明するときも、常に誰の行為なのか、誰が相手方なのかAB等を書いてください。
単に「人間の行為」「相手側」とか書かれても混乱します。
532名無し検定1級さん:2008/06/11(水) 21:49:10
>>514

判例・通説によれば、損害額の予定の合意は過失相殺しない旨の合意ではない。。
533名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 00:10:16
>>529
見当がつくように解説するから
先に私の質問に答えてもらえますか?

初学者ですか?
勉強期間はどのくらいですか?
独学ですか?
?テキストは何を使っていますか?
534名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 07:57:02
535:2008/06/12(木) 08:09:37
今年試験を受けようと思っていますが民法と行政法に自信がありません。
なにかいい方法ありませんか??
536名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 09:01:02
ココに似た感じで
もっと良いサイトないですかね?
537名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 09:21:56
>>514です。回答してくれた人、残念ながら全員ハズレかな。
○か×で答えるなら当たってる人もいるかもだけど、みんな論点がずれてる。
>>533 これは危険負担の問題ではないのであなたは全く的外れ。
>>531 これはどちらが買主が売主かは大して問題じゃないよ??
大事なのは「損害賠償額の予定の特約があっても、過失相殺の規定が適用されるか?」
ってこと。実際にこの問題文のままで宅建主任者の試験に出てるんだから。
解説=当事者間に損害賠償額の予定の特約があっても、
債務不履行について債権者に過失があったときは、特段の事情がない限り、
裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、衡平の見地から、
債権者の過失を斟酌すべきものと解するのが相当としています。(最高裁・平成6.4.21)
したがって、当事者間に損害賠償額の予定の特約があっても,
Bが,Aの過失を立証して,過失相殺の主張をしたときは,裁判所は損害額の算定に
Aの過失を斟酌して過失相殺することができる。

すなわちこの問題は、損害賠償請求事件にて、
債務不履行時の債権者の過失を立証した場合=裁判所は必ず斟酌する。
不法行為時の債権者の過失=裁判所は斟酌することができる。
上記とは別に違約金や損害賠償の予定がされている場合でも、裁判所がそれを増減できるかってこと。
宅建レベルの民法にしては、なかなか奥深い良問っしょ?
ちなみに、俺も初めは間違ったしねwww
538名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 09:58:57
>>524

解説きぼんぬ
539名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 09:59:58
>>537
ありがとう。勉強になった。
540名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 10:08:22
>>537
>>532だけど、俺のは見た?
541名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 10:13:48
おまいら全員受かるよ
542名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 13:42:58
遺留分滅殺請求権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当でないものはどれか。
1、相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価格に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価格をもって評価するべきである。
2、遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が滅殺請求権を行使した場合には、遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有すると解される。
543名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 14:17:11
>>532 失礼しました!!
あなた○っす。
>>524 できるが、抵当権者に対抗できない。(自信なし・・解説宜しく!!)
>>527 追認したものとみなされる。
>>528 無効ではなく、取り消すことができる。(ちなみに民法上は強迫な!)
544532:2008/06/12(木) 14:41:45
>>543
こちらこそ失礼しました
545名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 18:57:02
524解答解説
○ フツーに所有権を時効取得してるから、BはAに対して所有権移転登記を請求できる。
546名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 19:28:54
>>528
「脅迫」による「意識」表示ってお前どんだけ知識ないんだよ(笑)
547名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 20:10:27
40文字記述
民法111条は代理権の消滅について規定しているが、そのうち
代理人側に生じた事情によって法定代理権が消滅する事由を挙げ、
40字程度で記述しなさい。
548名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 22:02:57
>>545
抵当権付不動産を時効取得したことになるって書いたほうが親切
549名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 22:04:36
>>547
死亡破産
550名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 22:12:35
>>542
1.× なんとなく。贈与された財産を計算に入れるのって相続開始2年以内だよね、
    とするとたった2年間の価値の増減リスクを計算するのってあまり賢いとも思えないし
    複雑になるだけだと思うから、当時の金額で評価するべきだと思うので×

2.○ なんとなく。損害賠償でもないだろうし、不当利息でもないだろうし、相続財産としておけば
    なんとなく問題ない気がするから。


理由まで書いたんだから、しっかり回答解説頼むよ出題者
551名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 22:13:25
>>548
そうくるのを待ってたんだw

神の3ポイント!
552名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 22:15:39
「死亡破産」などという言葉は民法上存在しない


0点
553名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 22:41:58
代理人は自己破産や死亡、成年被後見人になると代理権は消滅する?
554名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 22:52:44
なんか>>552って性格悪そうだな。
落ちればいいのに。
555名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 22:58:11
俺も理屈っぽいって言われるがここのやつらはさらに上を行く。
みんな社会じゃ使えないw
556名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 23:25:01
>>553
問題文をよく読むんだ!
557名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 23:32:55
法定代理人だから何か違うの?
わかんない(>_<)
降参だー
558名無し検定1級さん:2008/06/12(木) 23:39:56
>>511
こいつ、何でこんなに宣伝してるんだ?
559名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 07:47:00
>>553
末尾にクエスチョンマークがついてる
0点

>>554
少なくともお前よりは性格悪いと思うぞ



>>547の解答例
代理人の死亡、代理人が破産手続開始の決定または後見開始の審判を受けたこと。(37字)
560名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 08:51:58
>>543だが、
>>551 ってことは「できるが、抵当権者に対抗できない」で、当たり??
561名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 08:58:05
ちなみに代理権消滅の覚え方。
法定代理 「ししはこうけん」 
本人死亡、代理人死亡、代理人破産手続き開始、代理人後見開始

任意代理 「ししははこうけん」
本人死亡、代理人死亡、本人破産手続き開始、代理人破産手続き開始、
代理人後見開始。
>>557 任意代理は653条により委任の終了事由に委任者の破産手続きも入ってるから
それが増えるんだよ。
562名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 09:17:02
法定代理は本人の死亡だけが消滅事由だったんですね(>_<)
563名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 09:23:13
時効の利益を主たる債務者が放棄しても
連帯保証人は消滅時効にかかるんですか?でm(_ _)m
564名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 13:04:26
>>560
そういうことです。

ずばり、まだ行政法の勉強して無いでしょ
565名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 14:41:31
>>564
残念ながら行政法は完璧です。
昨年も行政法絡みは記述も含め全部取りましたよ。
566名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 15:58:54
>>563
判例・通説によれば、放棄の効果は相対的だとされている。
したがって援用権者と債権者の間だけで効果が出る。

要するに、時効の利益を主たる債務者が放棄しても
連帯保証人の時効の利益には影響しない。
567名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 17:08:16
連帯債務の場合も
同様ですか?
568名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 17:31:23
>>567 そう。
原則 相対効
569名無し検定1級さん:2008/06/13(金) 19:29:19
>>565
驚きです
行政法の勉強をしていないから
>>「できるが、抵当権者に対抗できない」で、当たり??
なんて質問したのだとおもいました。
570名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 02:29:46
○か×か?
名板借人の不法行為による損害賠償債務は、たとえ名板借人による詐欺的行為
が行われたような取引行為の外形を持つ不法行為により発した債務は含まれない。

この時期ヴェテ以外は商法まだ未学習の人が少なくないかな?
571名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 03:52:24
>>570
×
572名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 08:58:03
>>569
意味不明。
行政法と今回の問題と、どうリンクするの??
>>524の問題は「抵当権付不動産を時効取得できる」で終わった方が良いって言いたいの??
抵当権者との関係まで突っ込んだ回答したつもりだったが・・・
あなたより勉強してると思いますが、
そう言われる意味を具体的に日本語で宜しくww

573名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 09:05:04
>>570
これは名板貸人が、「名板借人の次のような行為によっても連帯債務を負うか?」
って聞いてるの??
問題文省略しすぎじゃね??
574名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 11:09:52
575名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 19:30:17
自分より勉強してないと思う奴に聞かなくてもいいでしょ

>>日本語で宜しくww ←「w」には意味があるの?程度低いよ
576名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 21:48:53
問題
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力(責任能力)を
欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を
負わないのが原則であるが、例外として損害賠償責任を負う場合がある。
どのような場合か、40字程度で記述しなさい。
577名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 22:03:17
576。
合格しちまったから40字はめんどいけど簡単に言えば。
自分からそういう状態を招いたら免責されないだろ。
例えば麻薬をやったとか自分で勝手に大量に酒を飲んだとか。
そんな感じか。
578名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 22:07:56
>>577
趣旨はあってるけど40字でないと点数はつけられんな

一応解答例
故意または過失によって一時的に責任能力を欠く状態を招いたときは、
免責されない。(39字)

民法713条参照
579名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 22:12:23
つまり居酒屋で酔っ払って便器を破壊しても弁償しなけりゃいけんのですw
580名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 23:38:39
合格者もここ見て書き込んでるようだけど

合格しても金が無く開業できないですることがない連中?
また開業しても全く実務知らないで何やればいいのかようわからない連中?
6割越えて終わった試験のことなんてどうでもいいだろう
それとも試験が好きで好きでたまらなくもう一度受けたいのか?
だったら死ぬまで毎年行政書士試験を受けてくれ
それが趣味や暇潰しというなら誰も止めないから
581名無し検定1級さん:2008/06/14(土) 23:54:39
>>580
ビタミン不足
582名無し検定1級さん:2008/06/15(日) 06:47:58
合格者は世間では相手にしてもらえないからここにくるしかないんだろ
583名無し検定1級さん:2008/06/15(日) 08:51:45
>>575
迷惑な奴・・
つまんね・・結局、中身のない中傷か。
584名無し検定1級さん:2008/06/15(日) 11:20:31
後見人が選任されている場合においても
家庭裁判所は 必要があるときは さらに後見人を選任することができる?
585名無し検定1級さん:2008/06/15(日) 13:36:38
>>584
未成年後見人は1人じゃないといけない。
成年後見人は2人以上でもおk。
586名無し検定1級さん:2008/06/15(日) 14:45:40

どっちかって言うと583の負けだろう。行政法で似たような判例があるのに、知らないみたいだし。
587名無し検定1級さん:2008/06/15(日) 14:50:39
やっぱり
丸暗記じゃ対応できないですね
理解しないとダメみたいですm(_ _)m
588名無し検定1級さん:2008/06/16(月) 22:46:08
二重譲渡について、背信的悪意者からの転得人は悪意者であっても第三者にあたるとは何に対しての悪意なんですか?自分は背信的悪意者からの転得人だと知ってることなのかただの二重譲渡の事実についての悪意なんでしょうか?
589名無し検定1級さん:2008/06/16(月) 23:05:07
>>588
とりあえず、二重譲渡の事実ついて、悪意であることは確実だな。
自分が背信的悪意者からの転得者であるということついては、善意でも悪意でもいいんじゃね?
単に第一譲受人を困らせるようなことをして背信的にならなきゃいいわけだから。
590名無し検定1級さん:2008/06/16(月) 23:13:24
なるほど、そうですね。ありがとうございます。
591名無し検定1級さん:2008/06/18(水) 14:43:29
私立学校における教師の教育活動は公権力の行使にあたる?
592名無し検定1級さん:2008/06/18(水) 15:20:53
国公立の場合は公権力の行使だけど、私立なら当たらない。
593名無し検定1級さん:2008/06/18(水) 21:24:17
○OR×?
営業譲渡において譲受人が譲渡人の商号を続用する場合は、譲渡人の営業によって生じた債務については、譲受人は譲渡人と連帯して弁済せねばならない。
594名無し検定1級さん:2008/06/19(木) 01:01:44
○?
595名無し検定1級さん:2008/06/20(金) 09:44:44
>>593
この問方だと○だね。『常に』が入ると×
596名無し検定1級さん:2008/06/20(金) 16:52:54
>>593
×

正解解説ぷりーず。
597名無し検定1級さん:2008/06/20(金) 16:59:12
今年はホントにコテいないなー
多分、去年落ちたコテがコソコソいるだろう、名無しでw
598名無し検定1級さん:2008/06/20(金) 17:57:58
>>597
おまいもそのうちの一人だろw
599名無し検定1級さん:2008/06/21(土) 10:25:35
外国人は 法令 または 条約により 禁止されている場合を除いて 私法上の権利を 享有する?
600名無し検定1級さん:2008/06/21(土) 10:46:52
平成17年問27のウって何がいいたいのかわかる方いますか??
特に後半の「Cは〜」が意味不明(><)
601名無し検定1級さん:2008/06/21(土) 15:27:04
>>600
債権者代位権の代位行使をさらに代位行使できるか否かという問題。
答えはできる。最判昭39.4.17.
したがって、妥当である。
602名無し検定1級さん:2008/06/21(土) 19:35:05
だれか599の答え教えてください
603名無し検定1級さん:2008/06/21(土) 20:20:43
私法上の権利はあるだろ
問題になってないよな これ
604名無し検定1級さん:2008/06/21(土) 20:31:42
>>602>>603

おいおい、おれは出題者じゃないが、聞かなきゃ分からない問題じゃないだろ。
民法3条を読んでみ。
605名無し検定1級さん:2008/06/21(土) 20:59:22
条文そのままは問題にもならんだろ
そんなレベルなのか?まだ
606名無し検定1級さん:2008/06/21(土) 21:22:18
>>593
で、正解は?
607名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 01:13:32
問題集によって答えが違うんです
法律に定めがない限り×とか
法令や条約でも○とか
どっちが正解?
608名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 09:54:57
誰かたすけて〜くだひゃ〜い

平成14年29の3のときは報酬債権は一切もらえないで注文者の損害賠償のみが生じるって考え?
それとも建物建設分の報酬債権はいくらか出て損害賠償請求と相殺になる?
建物の契約の解除とは既に建てている建物を解体するということ?
だとしたらなんで契約解除(つまり最初から契約しなかったものとなるはずなのに)
が出来ないんだ?仮に報酬が一切貰えないのなら建物を残す必要がないと思われますが?
609名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 10:21:54
>>607
文章理解できないレベルじゃ行政書士にはなれないな。
言ってることも良く分からないし、何を悩んでいるのか伝わってこないぜ??
610名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 10:36:52
>>608
何を言っているのか良く分からないが。
これは、損害賠償はできるが契約解除はできないっていう民法635条通りの問題。
現実的に言うと、
建物が完成したが、重大な瑕疵発見!!
契約解除だ!!と、注文者大騒ぎ!!
ちゃんと直すから勘弁してください。と、請負人は謝るが結局収拾つかずに裁判沙汰。
判決!!
民法条文通り、契約解除は認められない。但し、瑕疵がある事実は認められるところである。
だから請負人は瑕疵の無い建物を建て直す義務がある。
それが例え、今の建物を取り壊して新たに建てるという物凄い出費であろうとも。
その上、注文者は新しい家に住めると思っていたのに、瑕疵補修に手間がかかり、
時間的損害や、精神的苦痛等を含め、損害賠償も請求していいよ。
ってことになる。
611名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 10:39:10
ちなみに民法635条は学者様達の間では悪法として有名らしい。
学者の一歩手前みたいな講師が語ってたwww
612名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 10:41:58
>>610 に、補足。
瑕疵補修すれば履行したことになり、当然に報酬請求されるよ。
まあ、現実的には損害賠償と相殺すると思うがね。契約解除はできないのだから、
法の条文のみ見れば瑕疵のある建物のみがずっと残る・・と、いう状態は想定していない。
613名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 11:34:59
>>593
商法第17条
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、
その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、
その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第1項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、
譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、
その期間を経過した時に消滅する。
第1項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、
その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
614名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 13:01:44
609さん 599の答え
教えてください
615名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 18:03:55
>>614
外国人は何でもかんでも日本人と同じような権利を主張することはできないよ。って意味じゃんか。
例えば、土地に関する権利の享有(外国人土地法1条)外国人が不動産を買って登記する場合は色々と制限がある。
国家賠償(国家賠償法6条)などが採用する相互主義に基づく制限。国家賠償できるのは、相互主義のある国の外国人のみ。
知的財産権の享有に関する制限(特許法25条など)がある。
分かった??


616名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 18:05:34
だから、そういう制限が無いものについては日本人と同じ権利を享有できるってこと。
答えは○ということになる。
617名無し検定1級さん:2008/06/22(日) 22:10:08
>>616
○どころか民法3条そのままだっつーのw
618名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:12:32
>>610
608だけどサンクス
619名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:13:35

行書の無認証ADRの現在
http://www.kana-gyosei.or.jp/adr/
行書の無認証ADRの過去(最終更新日: 2006年07月24日
http://www.kana-gyosei.or.jp/copyadr/


続々認証されるまともな資格のADR機関
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/itiran/ninsyou-index.html
620名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:15:52
なんでもいいから行書専業で開業するのはやめとけ

講習会や総会であつまったとき、兼業のやつらから
虫けらを見るような眼差しを浴びることになる
正直へこむぜ
621名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:16:36
<有害板撲滅委員会>
この度、資格板における誹謗中傷板を撲滅するため、有害板撲滅委員会を立ち上げました。
賛同される方はアンカーを打って空レスをお願いします。
見苦しい誹謗中傷板を2ちゃんねるから排除しましょう!
622名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:17:42
虫けらかw

たしかに兼業の司法書士や税理士の若いやつに氷のような目で見られることはあるなw
623名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:18:27
624名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:19:20
<有害板撲滅委員会>
この度、資格全般板における行政書士誹謗中傷スレを撲滅するため、行政書士にとって有害スレ撲滅委員会を立ち上げました。
賛同される方はアンカーを打って空レスをお願いします。
※その際、恐れ入りますがageないで下さい
見苦しい行政書士への誹謗中傷スレを2ちゃんねるから排除し、行政書士の専門性の向上に努めましょう!
625名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:20:15
見苦しい行政書士
626名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:20:57
627名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:21:31
628名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:30:56
しょせん犬猫行書のたわ言よw
629名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:31:00
見苦しい
630名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:33:18
行書は糞でも食ってろってこった
631名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:37:54
行書はマジで受験者が激減している。
http://gyosei-shiken.or.jp/bunseki/bunseki_suii.html
平成15年度に8万1千人もいたのが、どんどん減少して
昨年度は6万5千人。

しかも減少幅が、2559→3921→4049→5556、と年々拡大している。

予備校の宣伝も食えないという厳然たる事実の前には効果なしだな
632名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:41:40
違法行政書士=簡単な法律クイズ受かって開業できるので、開業者のレベルは低い。
安かろう悪かろう、まさに資格界の「中国製品」
633名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:45:42
某会では仁鶴の法律笑百科を録画して研修会で流しています
634名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:49:05
生活笑百科?
635名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 01:51:47
生活笑百科? そうだっけ?そんなきもするなw
636名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 02:34:19
決議取り消しの訴えは招集手続かつ決議方法が法令・定款に違反しまたは著しく
不公正なとき、決議内容が定款に違反する時、特別利害関係人が議決権を行使した
結果著しく不当な議決がなされたときに提起できる。
○か×か?
637名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 02:55:33
>>636

総会決議の日から三ヶ月以内だったらな
会社法831
638名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 09:27:08
>>617 その通りなんだけど、何度説明しても質問してくるもんでww
すまね!!!
問題!!
Aは,Bに対して貸付金債権を有しており,Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。
Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し,Cへは平成15年10月10日付,Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で,
いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき,Bへの通知の到達の先後にかかわらず,EがCに優先して権利を行使することができる。
○か×か!?
639名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 15:17:07
>>638
×
640名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 16:54:44
>>638
× 先に到達したほうが優先される
641名無し検定1級さん:2008/06/23(月) 20:34:31
公務員の免職処分は、その行為が重大明白な瑕疵があるとしても撤回することが出来ない?
○or× & 理由も述べよ
642名無し検定1級さん:2008/06/24(火) 09:31:35
>>636

正解は?
>>638
×
正解は?
643名無し検定1級さん:2008/06/24(火) 16:40:33
全員正解 答え×
次!!
売買に関する記述で、
AがCに所有権移転登記を済ませ,CがAに代金を完済した後,詐欺による有効な取消しがなされたときには,登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。
644名無し検定1級さん:2008/06/24(火) 18:25:10
>>638解説きぼん。
645名無し検定1級さん:2008/06/24(火) 18:26:47
>>643
646名無し検定1級さん:2008/06/24(火) 21:00:12
ここって宅建スレかよw

>641

法行為ではないので撤回できない。再雇用っていう道しかない。
647名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 08:18:01
Aが投資資金名下にBから金員を騙取した場合に、
Bからの損害賠償請求においてAが詐欺の手段として配当金名下にBに交付した金員の額を、
損益相殺等の対象としてBの損害額から控除することは、
民法708条の趣旨に反するものとして許されない。
○×
648名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 08:58:54
>>647 ×
ただ、いまいち趣旨が分からない問題っす。
配当金がクリーンハンズの原則に反しているかってことなのかな?
649名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 09:33:17
>>647

不法行為の損害賠償請求債権は相殺することができないから?
650名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 09:39:52
>>649
不法行為時の損害賠償・・相殺・・は、民法708条に関係なくね??
出題者解説して。
では、これは!?
次の中で、抗告訴訟にあたるのはいくつあるか。


1 地方自治法上の住民訴訟
2 公務員の採用内定通知の取消に対して、その取消を求める訴訟
3 免職処分の無効を前提とする公務員の身分確認訴訟
4 納税者が課税処分の無効確認を求める訴訟
5 建築許可の要件とされる消防長の同意に対して、その取消を求める訴
651名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 10:07:44
>>650
1 民衆訴訟
2 当事者訴訟
3 当事者訴訟
4 抗告訴訟
5 抗告訴訟
じゃね?
652名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 10:08:05
>>647
それ今年の判例だろw
653名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 10:48:30
>>650
4のみが抗告訴訟。だから一つ!?
>>652
知ってるみたいだし、解説よろ
654名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 13:26:12
やっぱ 行政書士試験より 大学入試の方が難しいですか?
655名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 14:45:21
>>654
学校によるだろ
そりゃ東大よりは簡単だけど、明治大学とかそういう3流大学よりはむずかしい
656名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 15:09:57
慶應 受かった学生なら 余裕ですか?
657名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 15:12:32
>>656慶応なら微妙じゃない?
658名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 15:29:09
やっぱ 難しい試験みたいですね (ぼくにとっては)
659名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 15:29:45
>>656
余裕だろ
660名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 16:01:40
行書を一年で取るのは、大概の大学受験よりは難しいが
普通に入学試験のあるような大学(首都圏なら大東亜以上)の法学部で学べば
行政書士もとれるし、学歴も手に入る…つう、微妙な関係
普通は進学を薦めます
661名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 19:17:33
慶応受かれる事務処理能力と記憶力あるなら受かるだろ。
ただし、記述で知ってる内容がでるかとか色々問題はある。
たまたま苦手分野が連発したりすればつらいかも。
俺的には2択までしぼって勘が当たり続けて受かったやつとかはウザい。
662名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 19:31:54
647 解答・解説
○ 最判平20.6.24
663名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 19:44:17
>>655
へーーっ 明治に落ちたんだ
664名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 19:45:28
明治って微妙な大学だよなw
665名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 19:55:41
>>664
早稲田の滑り止めだろ
俺たちの時はそうだったけどな
666名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 21:02:07
三流大学在学中ですが行書は一発で受かりましたw
ちなみに日東駒専レベルです。

試験は簡単でしたよ
667名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 21:09:09
お前記述何点とった?
それと合計点は?
668名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 21:13:10
行政書士は高卒就職組と同じレベルだよ


2007-2008 LEC資格ナビ難易度評価
【AA】
司法試験・法科大学院・国家公務員1種
司法書士・弁理士・公認会計士
【A】
国家公務員2種・地方上級・日商簿記1級
税理士・不動産鑑定士
【B】
高卒程度公務員・ビジネス法務検定2級・3級・日商簿記2級
中小企業診断士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・歴史能力検定
マンション管理士・土地家屋調査士・測量士補・キャリアコンサルタント
行政書士★ 


中央大学生協難易度評価
【AA】
司法試験(法科大学院含む)
国家公務員(T種・U種)
公認会計士・不動産鑑定士
【A】
司法書士・社会保険労務士・弁理士・税理士
【B】
簿記(級による)
【C】
宅建・簿記(級による)・ファイナンシャルプランナー
行政書士★ 
669名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 21:16:11
今はちげーよ バーカw
お前学歴以外誇れるものないの?
もっと客観的に見ろよ
670名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 21:18:11
>>669
大きな勘違いをおそらく3つくらいしているぞ
671名無し検定1級さん:2008/06/25(水) 21:28:54
>>667
1・・・2・・・3点!
672名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 00:24:28


行政書士試験は、検定試験と同レベルです。


○ 難易度(直近の合格率による) ○


ビジ法1級・・・・・・・・・合格率9.0%
行政書士・・・・・・・・・合格率11.6%
法学検定2級・・・・・・合格率15.8%
宅建・・・・・・・・・・・・・合格率17.3%
ビジ法2級・・・・・・・・・合格率29.0%
法学検定3級・・・・・・合格率51.3%


673名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 00:30:49
行政書士試験は、検定試験と同じレベルです。


○ 難易度(直近の合格率による) ○


ビジ法1級・・・・・・・・・合格率9.0%
------------------------------------
行政書士・・・・・・・・・合格率11.6% ★
法学検定2級・・・・・・合格率15.8% ★
宅建・・・・・・・・・・・・・合格率17.3% ★
ビジ法2級・・・・・・・・・合格率29.0%
法学検定3級・・・・・・合格率51.3%


674名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 00:35:25
でも宅建の方が使えるよな。
675名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 08:22:25
異論はないが行書って8%ぐらいなんじゃなかったっけ
676名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 13:24:30
国U、地上が税理士、鑑定士と同レベルのはずがない
677名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 13:47:53
もうーー
難易度の話になるといつもどおりのこういう展開になるんだから、難易度の話は無しでおながいします
678名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 18:47:26
TAC市販模試の第一回途中なんだけど
法令択一24/40
一般知識7/14
しか取れなかった。
YABEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
679名無し検定1級さん:2008/06/26(木) 22:23:53
試験で緊張しちゃって 力 出せない人
いる?
みんな だいたい 何%くらい発揮できるんかなあ
680名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 03:16:03
>>643

正解解説は?
681名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 07:33:58
>>643

取り消しによる復帰的物権変動が生じると考えられるためでおk?
682643:2008/06/27(金) 09:43:58
>>643
答え=× これは第三者が詐欺を行った場合じゃないの??
本人が詐欺を行った場合でも、同時履行の抗弁があるのか??
683名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 11:42:14
>>682
第三者が詐欺したなら、本人の詐欺じゃないだろう。
684名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 11:58:09
>>681
取消により、巻き戻しとしての清算関係が生じるから
というのが通常の考えではないかな。
取消の対象になる売買契約においては、代金支払と目的物引渡は同時履行関係。
ならば、取消によって生じる「元に戻しましょうよ」という清算関係においても
代金返却と目的物返却は同時履行関係とするのが良い。
厳密には双務契約ではないけど、双務契約から生じるのだから、533類推と。
だから○
685名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 15:31:22
相手方の詐欺なら×じゃ?取消の遡及効で物権変動はないし
順次売買とかがない以上復帰的物権変動を
考慮する必要がない。
何より詐欺を行った相手方に抗弁を与える必要がない。
686名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 16:29:45
相手方の詐欺なら×じゃね?俺もそう思う。
この問題、宅建の過去問だが、ABCと登場人物がいて、過去問では第三者Bが
詐欺をしたことになっている。
第三者の詐欺の場合は同時履行の抗弁があるが、売主本人の詐欺には同時履行の抗弁は
ないんじゃね!?
出題者、正式な回答宜しく
687名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 17:00:45
代表権がないにもかかわらず、社長・副社長その他会社の代表権を有すると認めるべき名称を付した取締役の行為ば善意の第3者に対して責任を負わねばならない。
○か×?
688名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 17:28:33
>>687
勝手にやっているのなら会社は責任を負う必要なし。
但し、会社がそれを認めていたり黙認している等の過失があれば責任を負う。
689名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 18:08:53
>>686
取消の場合には、巻き戻しにも533条を類推適用するんだけど、詐欺取消の場合には533条類推適用しない。
×
690名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 18:30:26
表見代取は会社は善意の相手方に対抗出来ないんじゃ?
691名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 20:54:03
>>690の言う通り。

勝手にやってる=会社が黙認しているって事じゃね?
692名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 21:42:52
来年組が多そうだな
まあ来年も無理だろうけど
693名無し検定1級さん:2008/06/27(金) 23:05:21
来年は無理だけど今年はOK
694名無し検定1級さん:2008/06/28(土) 06:57:19
すいません私初めて受験する者なのですが(・ω・)
40字記述の問題はこので2年間行政法、民法のみからの出題になってますが、
憲法、商法(会社法)からも出題される可能性もあるのでしょうか?
695名無し検定1級さん:2008/06/28(土) 09:27:15
実は去年受かってるんだ
696名無し検定1級さん:2008/06/28(土) 09:37:30
>>694
可能性はある。
会社法の出題可能性は極めて低い。
憲法の出題可能性は、会社法より高いといえる。
できるなら、対策しておいたほうがいいかもしれない。
697名無し検定1級さん:2008/06/28(土) 18:32:25
どなたか教えてください
民法648条2項で後払いになっていて民法649条は前払いになっていてるんですが、
この違いはなんなのでしょうか?
698名無し検定1級さん:2008/06/28(土) 18:40:04
よく読みませう

委任事務に付帯する必要費と受任者への報酬は別物
699名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 10:39:57
A(男)はB(女)と結婚してその間にCの子供がいた。
Bには愛人D(男)がいた。Bはある日家を出てD宅に同棲を始めた。
AはBの行き先がわからず離婚手続きが出来ないままであった。
ある日Aが交通事故で亡くなった。Aが残した財産は1000万だった。
このときBとDが突如現れてCに財産を分けるように請求したが、
Cは頑なに断った。このとき下記のうち妥当なのはいくつあるか?

1 財産は全てBに相続される
2 財産は全てCに相続される
3 もし事前に裁判離婚が成立出来てたなら全てCの相続であった
4 B、C、D均等に相続
5 B,C均等に相続
6 B1/2、C1/4、D1/4と相続
7 Aの加害者の損害賠償請求権はBにありCにはない
8 Aの加害者の損害賠償請求権はCにありBにはない
9 損害賠償請求額は相続額に含まれる

700名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 11:15:05
3つ?
5択にしてよ
701名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 11:31:19
3と5で2つじゃないか
702名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 14:07:57
おまけ資格で法律ごっこ
703名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 16:43:04
ギョウチュウ書士
町の違法家さん
登記・税務・特許・訴状・労務…職域侵犯お構い無し
704名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 19:06:19
無権代理人の責任は 履行 または 損害賠償責任の どちらか 一方しか責任を負わない?
705名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 21:21:41
レベルが低い
もはや民法総則は条文レベルでは出ないだろう
706名無し検定1級さん:2008/06/29(日) 22:22:55
704だれか教えて
707名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 00:14:32
>>706
117条
708名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 00:16:23
業務執行社員は任務懈怠があれば会社に対して損害賠償責任を負うが、
有限責任社員は、職務を行うにつき悪意かつ重過失があるときに限り第三者に
損害賠償責任を負う?
709名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 00:23:22
>>708
596・597まんま

じゃあな。がんばれよ。
710名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 01:02:05
取消訴訟において数人が共同訴訟人として訴え、または訴えられることができるのはどのような場合があるか?40字程度で答えよ。
711名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 08:01:09
>>687


正解は?
712名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 09:18:44
遺言執行者がいる場合、相続人が相続財産の処分をすることは禁止されているから、
相続人がこの禁止に違反して相続財産を処分したときには、その処分行為は絶対的に無効になる。
○×
713名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 09:21:47
×
714名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 09:23:55
抵当権設定後に付加された従物には 抵当権の効力が及ぶことはいかなる場合でもありえない?
715名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 10:17:14
この末尾にクエスチョンマークつけるやつ
問題だけ出すのは何とかならんのか
716名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 11:13:18
>>699 二つ。
>>710 処分又は裁決の取消の請求と関連請求である場合に限り、することができる。
>>712 × 無効にはならない。
>>714 × 抵当権設定後に付加された従物についても、設定時において合理的に予測できる範囲で抵当権の効力が及ぶ。
717名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 11:20:33
>>716
>>699の問題。
2つ、って?何番と何番?
718名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 11:50:17
解答書かない出題者!>>1をちゃんと嫁!
719名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 11:54:10
じゃあ 建物に対する畳も 合理的に判断できれば 抵当権設定後に付加されたときでも 効力が及ぶんですか?
720名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 12:41:02
>>717 3と5
>>719 そうです。ちなみに>>716の回答は判例をそのまま書いただけですよ。
721名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 15:50:07
畳は古いけど判例があるからなあ。
でも今は従物も370の付加一体物といえるから
設定後でも効力が及ぶとか
87Uを根拠に効力が及ぶってする見解も有力
722名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 16:16:00
どっちの説にしろ、設定後の従物にも及びんだから>>714は×だな。

723名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 16:47:29
ここで質問するのもあれなんですけど行政書士試験の本スレってどこでしょうか?
724名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 16:48:13
常識で考えても及ぶに決まってるじゃんよ。
725名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 16:53:47
司法書士>行政書士>>>>その他会計士とか税理士
●【ど素人】食えない行政書士3犯目【業際荒し】●
◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆パート3
行政書士で食えない奴は何やってもダメ
LEC行政書士の講座スレ2
三つ巴 行政書士VS海事代理士VS宅建 
海事代理士がうらやましくてたまらない行政書士
行政書士が法律家を名乗るのは違法?
なぜ行政書士関連板がこんなに多い?
○○と行政書士の見分け方
行政書士会を語り合うスレッド!
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行政書士 ■良い学校・参考書■ 統一スレ
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行政書士めざす香具師が一日一回足跡残すスレ
司法書士/行政書士について
行政書士VS介護福祉士
【行政書士】伊藤塾の実力を信じる奴の数→
行政書士試験に役立つ予備校を語るスレvol.3
Wセミナーの行政書士講座について語るスレ
行政書士>>>>弁護士
726名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 16:54:08
【法律でん十年】行政書士の将来性【法律事務】
【行政書士】入管申請取次者【帰化】2号
ユーキャンで行政書士を目指す会
登記・税務・労務・訴状を作成する行政書士6
【非弁】本人訴訟支援は行政書士の仕事【非司】
行政書士試験の勉強は10月からでおk
[1月28日]H19行政書士合格者サロン2[天か地か]
【目指せ】国際行政書士 Part1【カッコイイ】
行政書士の受験生、一緒に勉強しないか?
行政書士>>>>>>司法書士
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行政書士開業塾☆
マン管と行政書士で開業
専業行政書士現役が語るよもやま話大阪編
【行政書士】大分県で開業【社労士】
・・・北乃 きい  VS 行政書士・・・
行政書士試験・模擬試験情報交換スレ
727名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 16:55:16
つ242但
728名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 16:57:16
独学スレ?
729名無し検定1級さん:2008/06/30(月) 17:03:42
>>712の答えじゃ。
○ 判例
730名無し検定1級さん:2008/07/01(火) 00:46:44
暗記中心なおまえら今年もアウトだな
司法試験はいつ受ける?
731名無し検定1級さん:2008/07/01(火) 00:50:56
とりあえず6日の書士終わってから考える。
732名無し検定1級さん:2008/07/01(火) 17:08:37
>>730-731
見なかったことにしといてやるから
俺が民訴の問題出す前に消えろ
733名無し検定1級さん:2008/07/01(火) 17:40:05
どろん
734名無し検定1級さん:2008/07/01(火) 18:23:33
>>699答えは?
735名無し検定1級さん:2008/07/01(火) 18:37:38
個人が百円パーキングを取得したら 不動産取得税が 課税される。
736名無し検定1級さん:2008/07/01(火) 18:51:01
>>734
上ででてるお
737名無し検定1級さん:2008/07/01(火) 19:13:19
>>734
ありがとお。
>>650の答えは?見たところないが?
抗告訴訟は2と5か?
738737:2008/07/01(火) 19:38:15
間違えたーい。>>736さんありがとお。
739名無し検定1級さん:2008/07/01(火) 20:46:11
>>736
出てない
740名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 00:19:03
>>739
日本語読めますか?
>>720
つかこれぐらいわかんないときついんじゃ?
741名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 00:21:18
どなたか・・・(・_・)
平成17年問29の民法の遺留分減殺請求権の判例で
3,4、5の肢はマイナーな判例なのでしょうか?
なかなかこの肢の判例行政書士の参考書には載ってません
特に4は本当何を言ってるのかさっぱりわからない(・ω・)”

742名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 00:49:08
肢4、5は登記六法には載ってる
肢3は無いな

肢4は以下引用
ttp://www.minoring-office.com/pst/pst17cv.html
肢4:裁判所(最判昭51.3.18)は、「相続人が被相続人から贈与された金銭を
いわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、
贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきである。」
と判示しました。

つまり、遺留分の算定方法について、民法1029条1項では
「遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。」
と定めています。
その「贈与した財産の価額」は、贈与した時の金額そのままで計算するのではなく、
相続開始時の貨幣価値(いわゆる時価)に換算して計算するべきだ、としているのです。

よって、この肢は妥当です
743名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 01:14:53
その問題、以前弁護士でもある法科大学教授に見せたら、
司法試験でもこんなに難しい判例でてこないって言って驚いていた
744名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 01:17:20
>>742
ありがとうございます(^∀^)少し理解出来ました。
ちなみにこの問題(平成17年問29)っていわゆる「捨て問題」なんですか?
745名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 01:21:57
肢3は司法書士のテキストに載ってた

この場合他の相続人が遺産の分配を受けるためには遺留分減殺によるしかないから、だって。
判例の「特段の事情」ってのは遺留分減殺の消滅時効のことらしい(知ったときから1年)

相対評価だとみんな解けないから捨て問にするとこだけど行書は絶対評価だからねぇ。
でももう出ないと思うよ。
746名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 01:48:44
正解肢の5
包括遺贈に対する遺留分減殺請求がされた場合、遺言者の財産は遺産としての性質を失い、
遺留分減殺請求をした者と包括受遺者との「物権法上」の共有となる。
したがって遺産分割の対象とはならず、共有物分割の手続によらなければ
その共有関係を解消することが出来ない(最判平8.1.26)

物権共有ってことはもう共有物分割請求は家裁じゃなくて地裁に行けってことか
遺産共有と物権共有でググったらなんか出てくると思う。
でもそこまで深くやる必要ない。ハマる。
俺も忘れるw
747名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 07:51:23
>>740
出てないよ
何番のこと言ってんの?
748名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 09:12:11
>>740 は、上で3と5って書いてあるのが、出題者からの回答だと思ってんじゃね??
>>740
>>720に対して、何を言っているの??
これぐらいわからないんじゃって、何が??
749名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 09:55:02
>>741
肢3はマイナーだな。司書の過去問にも旧司の過去問にも出題されてない。

だけど、肢5が正解だとわかる以上(ちゃんと学習していればわかる。有名判例だし。)、
捨て問にはならないと思う。
750名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 10:21:08
>>735 あほ。
誰か突っ込んでやれよ。
751名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 12:20:47
>>749
旧司、司書、行書全て中途半端のヴェテ?
752名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 12:36:33
あほだ。
ちなみに 課税されないでしょ
753名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 13:49:36
>>751
行書ゲット
司書は1回だけ受験した
旧司の受験勉強はしたことない
現在、新司対策中
754名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 15:18:17
>>699の解答はまだか。
755名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 15:21:22
出題後は責任を持って解答、解説を付けるようにしましょう。
756名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 17:03:54
本当アホだな。
100円パーキングの一体何を取得したのか書かなきゃ答えようがない。

757名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 18:09:45
被相続人が共同相続人ではない第三者Cに対し甲不動産を含む全部の財産の3分の1を遺贈する旨の遺言を残した場合、
Cが甲不動産について共同相続人A及びBとの共有関係を解消するには、相続人間の遺産分割手続による。
○×
758名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 19:19:53
?
759今仁:2008/07/02(水) 19:23:25
読解力と想像力を鍛えましょう。
760名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 21:22:09
出題者ではないが合格者の俺が>>699について語る
まず離婚が成立していないので相続は法定相続
B1/2、C1/2
これで1,2,4,6は間違い。5は正解。
3については裁判上の離婚については確定時に決まる。
よって届出は例外的に報告的に過ぎない。よって3も正解。

そして損害賠償請求権について
大判大正15.3.16他で被相続人の損害賠償請求権は相続される。
よってB及びCに相続される。
遺言等の事実が無いのでこれも法定相続。
これで7,8も誤り。

9はちとわからん。
原則含まれるとしていいと思うけど、
慰謝料請求権なんかがからんでくると若干複雑になる。
本問では情報が足りないので含まれると解釈。

正解は3,5,9とみたがいかがなものか。
以上
761名無し検定1級さん:2008/07/02(水) 23:26:52
2 3 8 9
社会倫理的決断
762名無し検定1級さん:2008/07/03(木) 01:25:20
>>761
社会倫理で決するなら
親族相続を細かく規定する必要ない。
総則、物権、債権の特則としての意味合いが強い。
763名無し検定1級さん:2008/07/03(木) 15:01:23
なるほど
君たちの思考の限界をみせたまへ
そして 超えてみろ
この オレを!!
764名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 06:47:38
みなさん40字記述対策ってどうしてますか?
実際に書いてくしかないのかなぁ(・ω・)・・・
765名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 07:48:55
>>764
相続放棄の手順を40字以内に記せ。
六法などでのカンニングは禁止!
766名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 07:53:12
今年の試験日って例年通りで行くといつになるのかなあ??



767名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 08:15:22
え?11月9日じゃないの?
768名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 08:51:01
相続を本人が知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする。

こーゆーのでたら 知識が浅いオレは完全にアウトだ
769名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 09:59:28
教えてください。
>>716
あと>>712の問題は、遺言執行者がいる場合でも処分行為が有効なのは、処分で得た利益を差し引くか、他の相続人がいる場合でも
利益を分配したら良いということですか?
>>760
損害賠償額が相続に含まれない場合はどんなときなんでしょうか?
770名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 11:04:17
家屋貸借での有益費償還請求権と家屋引き渡しって 同時履行の関係にならないのに
なんで 留置権が認められてるんですか?
しょぼい 質問で
m(_ _)m
771名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 11:15:47
抵当権が実行されたときの買主が所有権失ったときって
買主が悪意だったときって 契約の解除だけできるんですよね?
損害賠償もできるんかなあ?
772名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 15:21:21
>>768 家庭裁判所へ・・・が、抜けてるのは痛いな。
>>769 >>712の問題は、絶対的に無効にはならないだろって、思ったが、>>729が○って回答。
    判例だとさ。ってことで絶対的に無効になるらしい。
>>769 >>760は、損害賠償でも慰謝料請求権とか、相続人が相続人の立場で請求できる場合があるって意味。
    相続人本人の立場で請求した場合は相続財産に含まれないからな。
>>770 同時履行が認められているのは必要費。有益費償還については608条第2項参照。
    留置権を行使しても居住という不当利得を受けているから家賃は発生するのは分かるよね?
>>771 買主が悪意でも契約解除、損害賠償両方できますよ。
    善意買主 契約解除、瑕疵担保責任による損害賠償
    悪意買主 解約解除、契約の債務不履行による損害賠償。




773名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 15:36:12
772さんの 知識はずば抜けてますなぁ。
あ オレがしょぼいだけですね…
774名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 15:46:04
772さんみたいに知識が豊富な方は
年号丸暗記するみたいに 条文とかも 暗記してるんですか?
775名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 16:19:31
>>772
ありがとう。
776名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 19:29:15
誰かわからないので教えてください(;_;)
試験科目にはないですが、なぜ民事訴訟法が私法ではなく公法なんでしょうか?
人と人の訴訟なら私法なのでは?
民法は私法なのに・・・
777名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 19:36:33
裁判の手続法だからさ
778名無し検定1級さん:2008/07/04(金) 21:04:36
>>776
解説に書いてあるから、きちんと読め
779名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 00:59:19
>>774
暗記というより、過去問を繰り返すうちに、頭に勝手に染み込んでる感じだな。
問題が出て、すぐに反応できる状態っていうか、そんな感じ。
合格者レベルなら、みんなそれくらいできるぞ。
780名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 01:02:12
>>771
他人物売買系(民法560条〜)は、
全部バカ、アカ、担保バカ、アーバカ、瑕疵バカ、地上バカ、一部数量どちらもバカダ、一部は悪意で減額だ。
の語呂合わせで覚えるこったな。
781名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 07:20:31
次のうち裁判員制度から除外されるのはいくつあるか?
1行政書士
2警察官
3税理士
4公認会計士
5司法書士
782名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 07:28:03
>>781
また司書ベテですか?
試験は明日ですよ?
勉強してなさい。
783名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 07:52:13
>>780
すいません、よく意味がわからないんですが・・・。
優しく教えてください><
784名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 08:20:41
建設工事において随意契約は独占禁止法の観点から原則認められていないが、
例外として認められる事例をあげて40字程度で説明せよ。
785769:2008/07/05(土) 09:05:05
>>772
またまた質問なんですが
慰謝料請求を相続人本人ができる場合はどんなときですか?
786名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 09:06:22
>>780 お願い。面白そうだけど、よく分からない。優しく教えて
787名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 09:47:45
解説しよう

バ=損害賠償
カ=解除
ダ=代金減額

「全部バカ(善意)、ア(悪意)カ」は、561条のことだ。他人物売買を行った場合、
買主が、
善意なら損害賠償(バ)と解除(カ)ができる。
悪意なら解除(カ)のみできる。

「担保バカ(善意)、アー(悪意)バカ」は、567条のこと。
抵当権等があって、それが実行されて買主が所有権を失った場合、
善意・悪意どちらでも、損害賠償(バ)と解除(カ)ができる。

「瑕疵バカ(善意)」は、570条のこと。
瑕疵があった場合、
買主が、
善意のときは損害賠償(バ)と解除(カ)ができる。
悪意のときはダメ。

めんどくなってきた。あとは自分で条文読んであてはめてくれ。
788名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 09:52:54
>>785
損害賠償額が決定してるとき。

例えば、
@AがBに対して、不法行為を行い、Bは精神的苦痛を負った。
ABはAに対して、損害賠償請求ができる。
Bそして、AとBが和解して損害賠償額が100万円に決まった(BはAに対して100万円の金銭債権を取得したことになる)。

Aの時点では、損害賠償額が決定していないから、もしBが死亡したとしても、Bの相続人は損害賠償請求権を相続しない。
しかし、Bの時点になれば、すでに金額が決まっていて、あくまでも、BはAに対して、100万円の金銭債権を持っていることになる。
すると、その債権をBの相続人は相続できることになる。
789名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 12:21:53
>>772
「買主が悪意でも契約解除、損害賠償両方できますよ。 」というのは
分かるが、「悪意買主 解約解除、契約の債務不履行による損害賠償」
として、415条を根拠とする必要はないのでは?

771は「抵当権が実行されたときの買主は解除及び損害賠償できるか」を
聞いているんだから、善意悪意を問わず、買主は契約の解除(567条1項)及び損害賠償請求(567条3項)ができると回答してあげるべきでは?

わざわざ悪意の場合に「契約の債務不履行による損害賠償」を出すんだ?
理由が知りたい。
790名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 12:42:30
>>789
じゃあなたに質問。悪意買主は何を根拠に損害賠償できると思ってんの???
答えは○。
でも、何で○なのか分からないんじゃ微妙じゃね??だから補足として根拠を説明したまでだ。
それの、何が面白くないのかな??
条文理解だけじゃ応用問題でつまづくぜ??

791名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 12:47:53
>>785
>>788 の、説明はちょっと違うな。それは相続財産に含まれてしまう。
相続人本人の権利として行使できるってのは、交通事故や殺人などにより本人が死んでしまった場合。
相続人が本人の慰謝料請求権などを相続人本人が自己の名を持って行使できるってこと。
その場合、裁判などで損害賠償額が決定し、それを受領しても相続財産には含まれないってこと。
792名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 13:31:41
昨年の問45の記述、これ内田民法Uの381ページと全く同じような問だにゃん(・∀・)
記述対策は内田民法の問をやれば確実に満点が取れるにゃん(^^)
793名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 13:38:00
>>790
>根拠を説明したまでだ。
根拠説明は否定していない。567条3項を端的に示してあげたほうが親切ではないのかと問いたいだけ。

>>条文理解だけじゃ応用問題でつまづくぜ??
何につまづくの?すでに合格者で、実務に従事し、
それなりに指導をしているんですが???
794名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 13:40:49
そんなイヤミったらしく言うなよ
お互い何者かわからんのだから、勘違いもあるだろう
落ち着け
795名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 14:15:04
>>793 合格者なら余計分かるだろうに・・大丈夫か??
あなたの、「悪意買主 解約解除、契約の債務不履行による損害賠償」
として、415条を根拠とする必要はないのでは? 」ってあるが、415条を根拠とするのが一般的な通説なんだけど・・
もっと勉強が必要な合格者であり、実務者みたいだな。

796名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 14:18:50
>>795 まあまあ落ち着きましょうよ。
私は>>772 あなたの説明でよく理解できたし、感謝してますよ。
797名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 16:17:06
ある問題で、
「会社は法人であり,その名において権利を有し義務を負うので,株主または社員が会社の債務について
会社債権者に対して直接に責任を負うことはない。」
の答えが×なのですが、どなたかご教授願います・
798名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 16:45:49
持分会社の無限責任社員は直接義務を負う。
799名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 17:24:01
>>798 ありがとう!!
800名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 18:13:50
一般知識の社会・政治・経済って、これまるでウルトラクイズだよな
801名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 19:48:16
>>795
実務者なら、415条と567条の両方を使うんだよ。
使えそうなものは全部使う。それが実務だ。
802名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 19:50:51
こんな所でうろうろしてる合格者ってw
803名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 19:53:04
ウルトラクイズ

第1問
竹下元首相の孫といえば?

第2問
去年のホリプロタレントスカウトキャラバンの覇者は?

第3問
不法行為といえば、○○または過失・・・、○○に入る言葉は?

第4問
なんだかんだで香里奈は最高?
「スッゴイ水着を買ったんです」

第5問
今話題の○○ー○社。○を埋めよ。
ヒント 北島
804名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 19:57:46
被相続人Aには、相続人のB(妻)とC(兄)がいる。他の相続人はいない。
AはCを相続人から廃除できる場合がある。
○×
805名無し検定1級さん:2008/07/05(土) 21:52:25
Aが運転しBが同乗する自動二輪車とパトカーが衝突しBが死亡した交通事故につき、
Bの相続人がパトカーの運行供用者に対し損害賠償を請求する場合、
過失相殺をするに当たりAの過失をBの過失として考慮することができる。
○×
806名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 00:03:39
民法ばかりだな
みんな憲法と行政法は終わったのか?
807名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 00:12:29
相続排除したときに遺留分てありましたっけ?
代襲があったんでしたっけ?
ヤバい 分からん
(>_<)
808名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 00:14:51
おまえら2ちゃんで勉強してるのかw
お手軽な資格だな
809名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 00:17:53
相殺?
810名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 00:30:09
おまんこ??
811名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 08:27:45
1954年設置の総理府の外局であった防衛庁は2006年度防衛省に昇格したが、
組織の長は防衛庁長官から防衛大臣となり、自衛隊の最高指揮監督権を任されている。
○か×か?

812名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 08:29:28
>>811
×
総理大臣 シビリアンコントロール?
813名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 08:39:14
>>801
使えそうなものって・・w
こんな実務者がいるから法曹界からADR外されちゃうんだろうな。
つか、もうウザイからくんなよ。
814名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 08:49:10
>>801 567条は十分そのままだろうに。
それを悪意買主の場合は損害賠償額を減額すべきだって、争って、結局判例で
415条を根拠に減額しなくても良いって判例出てるんだぞ??
もしかしてこの判例しらないのか?
お前に仕事依頼する人や、お前に何か教えられている人は可愛そうだな・・
それに「僕ちゃんは合格者であり、実務者でちゅよ〜だから僕ちゃんが一番正しいのでちゅ。」
って、威張るあたりも哀れで笑えるw
815名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 09:35:40
>>801
オレは実務者じゃないぞ。だからADRなんか関係ない。

>>814
その判例は知らなかったな。今度調べておくわ。サンキュ。
また1つ上へいける。
「合格者であり」は正しいが、「実務者でちゅよ〜」は正しくない。
「僕ちゃんが一番正しい」とも思ってない。
裁判では勝訴した側の主張が真実になる。
つまり勝訴したほうの主張が正しいのだよ。
816名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 09:59:37
同感。
判決に正義も悪も無い
第三者が真実を見出せるわけない
でも 法律ないと もっとヤバいかぁ〜
817名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 10:01:30
>812
正解、さすが、よくひっかからなかった
一般知識はこういうのもありえなくないからね
818名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 10:45:32
>>801さん申し訳ありませんでした。
てっきり、>>793が言っているのだと思い、熱くなってました。
819名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 11:30:35
おーい、だれか〜!

2004年問53の5なんでこれ不正解か?
ただし〜がなければ確かに明らかに不正解だが、この肢の表記ならどう見ても正解だろこれ!
820名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 12:08:48
この世には真実は2つある。

1つは紛れもない真実。
もう1つは裁判所が出した真実。
821名無し検定1級さん:2008/07/06(日) 13:34:28
>>817
北○鮮の工作船が来たときに、首相が仕切ってたのが印象的だった。
まあ、中学の公民レベルか。
822名無し検定1級さん:2008/07/07(月) 09:34:34
個人情報取扱事業者の義務規定除外の学術研究を目的とする機関は小学校も含まれる。
823名無し検定1級さん:2008/07/07(月) 20:07:26
一般知識は高校生の方が絶対有利だよな
まぁ高校生で受ける人なんてほとんどいないだろうが
824名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 11:35:04
不動産の先取特権とか 民法で 出題されますかね?
825名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 11:50:12
>>824
質問の意味が分からん。
出る出ないに関わらず、勉強すればいいと思うが。
826名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 11:55:53
すんません
m(_ _)m
主たる債務者が時効の利益を放棄した場合でも 保証人は なを 主たる債務の消滅時効を援用して 保証債務を免れる
これ ホントですか?
827名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 15:36:07
あと 124日
828名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 15:52:52
>>826
本当
主債務者のする時効の中断との比較論点
付従性と
付従性の例外
押さえときましょ
829名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 16:12:45
ありがとーございます(>_<)
830名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 18:10:29
問題。
Aは,Bから建物を贈与(負担なし)する旨の意思表示を受け,これを承諾したが,まだBからAに対する建物の引渡し及び所有権移転登記はされていない場合について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
贈与が死因贈与であった場合,それが書面によるものであっても,特別の事情がない限り,Bは,後にいつでも贈与を撤回することができる。
○か×か?
831名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 19:48:33
832名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 22:43:57
>>830
×?
833名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 23:08:34
>>830
×
書面による贈与(負担なし)は撤回出来ない。
834名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 23:10:26
○×
合名会社及び合資会社の全ての社員は
金銭以外の財産を出資の目的とすることが出来る。
835名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 23:35:29
×
836名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 23:39:53
>>833
つ 554条
837名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 23:41:17
>>834
出題範囲に商法はあるが、会社法はないんじゃね?
838名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 23:44:55
>>837
何言うてはる。バリバリ会社法出題されるで。
839名無し検定1級さん:2008/07/08(火) 23:56:10
>>838
そうなんだ
結構いいかげんなんだね、出題範囲・・・
840名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 00:26:25
京都議定書で課せられている削減目標の対象となっているものは二酸化炭素(CO2)の他
に5種類あるがその5種類を全て化学式で挙げよ。
841名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 07:33:53
>>839
え?願書とかに書いてあるの。
「商法(会社法を含む)」とかになってない??

どちらにしろ、会社法は出るぞ。
842名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 09:07:20
>>830だけど、答え○。
>>831だけ当たり。

843名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 10:20:19
民法 難しいけど
行政法とかも細かいとこ出題されたらお手上げだわ(>_<)
予備校とかって どーゆー ことしてるんかな
844名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 10:23:19
>>842
理由は?
845名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 10:50:04
>>844
死因贈与は、後の遺言によって撤回される。
死因贈与は、遺贈に関する規定に従うことになっているから。(民法554条)
・遺言者はいつでも遺言を撤回することができる。(民法1022条)
・前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。(民法1023条)
この規定が準用され、遺言により後で死因贈与を撤回することができます。
「書面によるものであっても」というのはヒッカケです。
死因贈与の書面による、よらないに関係なく、死因贈与は後の遺言で撤回することができます。
846名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 11:11:47
845
847名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 11:31:01
ま、基本中の基本だな
848名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 14:47:23
>>845
なるほどね。
問題が深かった。
849名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 15:15:35
大関互助会が多数決により靖国神社又は護国神社の例大祭等に奉納する玉串料等を
互助積立金から支出する行為は、違法である。
850名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 15:34:40
大関互助会ってどんな組織?
851名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 17:02:26
>>849
それ答え出せんの?
852名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 18:08:22
×行政機関でなさそやから
853名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 18:38:18
>>852
正解
何気に頭いいな
854名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 18:40:32
内閣官房長官は国会議員でなくてもよい。
○×
855名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 19:05:31
行政書士試験には記述問題のアシ切りがある?○×
856名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 19:37:33
未成年者(親の子)が代理権も無いのに偽って相手方と土地(親の)を売却した。
その後 未成年者が親を相続した場合も この 土地売買契約は有効になる?
857名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 19:40:04
>>855
形式的にはないと思うけど、記述0点だと、択一のみで合格点に届くのは実質的に不可能。

>>856
単独相続か共同相続かで異なってくる。
858名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 20:00:09
国家賠償でも損失補償でも救済されないことを行政学上、

○○○○の○○

という。
この○○を少なくすることが望ましい。
859名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 20:05:05
単独相続の場合は?
860名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 20:07:21
禁反言の法理
861名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 20:22:32
>>860
違う!字数が違う。
862名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 20:26:43
>>854
国務大臣の過半数は国会議員でなくてらならない。
よって議員でなくてもいい。
863名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 20:31:26
事情判決の定義
864名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 20:33:00
特別地方公共団体である地方開発事業団(地自法298以下)は複数の自治体の運営を目的としている。○×
865名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 20:35:20
>>863
違う!正解は

国家補償の谷町

です。試験委員の執筆されている本にも書いてあるからね。
866名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 20:36:51
>>865
ごめんミステイク

谷町じゃなくて谷間ね。

国家補償の谷間
867名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 20:43:43
勉強になった
(>_<)
試験まで お互い頑張りましょー、
868名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 20:45:03
×複数とかじゃない
869名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 20:55:11
>>854
TVみてないで勉強しなさい
870名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 21:12:46
>>868
地方自治法298条1項

普通地方公共団体は、一定の地域の総合的な開発計画に基づく次の各号に掲げる事業で当該普通地方公共団体の事務に属するものを総合的に実施するため、他の普通地方公共団体と共同して、・・・(略)

もうおわかりですよね。
871名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 21:21:20
市町村の境界が判明できないときで、境界について争いがないときは当該市町村による協議または地方裁判所の調停により決定する?○×
872名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 21:32:13
×自治紛争処理委員会とか?
873名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 21:39:29
>>872
×で正解だが理由が間違い。

市町村の意見を聞いて都道府県知事が決定する。

紛争委員会にかけられるのは境界について争いがあるとき。
874名無し検定1級さん:2008/07/09(水) 21:50:51
やっぱ
うち 知識浅いわ
(>_<)
875名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 01:51:18
>>834解答
○ 会社576 151
876名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 08:21:35
http://same.ula.cc/test/r.so/mamono.2ch.net/newsplus/1215576709/1?guid=ON

この事例で深谷市は容疑者の弟に対してとるべき法的手段を40字程度で述べよ。
877名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 09:19:44
>>875
151がなんで入ってるのかしらんけど
現物出資ができるっていいたいんでしょ?
有限責任社員が労務及び信用を出資できないってのとのひっかけ
878名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 10:02:53
すいません 856なんですけど
未成年でも土地売却する行為はできるんですか?
879名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 17:44:57
行為だけならできる
880名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 22:22:16
>>869
わかってくれたか・・・、ありがたい。

>>878
できるよ。ただ取り消しうる行為だけどね。
881名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 22:25:20
内閣総理大臣が国務大臣に対して「あなたを罷免します」と言えば、
他の機関の承認等がなくても、国務大臣は罷免される。
○×
882名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 23:17:54
>>881
883名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 23:36:33
×
「あなたを罷免します」では罷免されない…かも
884名無し検定1級さん:2008/07/10(木) 23:51:54
政治資金規定法によると、企業や労働組合から後援会等の政治資金の寄付は1994年に禁止された
○か×か?
885名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 00:13:45
>>884
×
886名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 00:32:05
>>877
現物出資できるのは発起人に限られます。
151で金銭等を金銭その他の財産をさしているとしており○となる。、
無限責任社員の出資に信用、労務を含まない、という話とは別という点はその通り。
887名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 00:32:40
無限の所を有限に訂正。
888名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 00:49:43
>>885
間違い、これ○
889名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 01:31:46
>>886
会社法理解してますか?
持分会社に発起人はありません
890名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 07:13:36
「発起人」は通常「ほっきにん」と読むが、
漢字の読みとしては「はっきにん」と読むのが正しい。
○×
891名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 08:59:08
おっきにんだろjk
892名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 09:45:21
>>884
>企業や労働組合から後援会等の政治資金の寄付は1994年に禁止された
調べた範囲では1999年の改革だと思うんだが、違うのか?
893892:2008/07/11(金) 09:46:54
894名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 12:19:12
>>886は会社法わかってないな。
895名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 15:28:22
あんまいじめるな
メイン科目じゃないんだから
896名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 16:37:33
誰か解説して!?
問題。
「株式会社は,設立の登記により成立し,清算結了の登記により消滅する。」
この答えがなぜ×なの??
897名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 16:48:53
最近商法や一般知識の問が多いよな
大切なのはケンミンギョーだよ!
898名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 16:58:01
商会社が5問、地方自治法が5問
法令択一40問中10問を占めてるから
その条文が多くて習得に時間のかかる科目を落とすと無理だよ。
899名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 17:04:59
それに気付いてなかった者から落ちる。
900名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 17:29:55
>>896
会社法では会社の成立要件は登記でないから。
901名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 17:51:29
最近自分でもわかってないのに問題出すやつが多いんだな
902名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 18:01:14
それがこのスレの主旨
903名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 18:03:03
自爆しながら勉強してるやつがいるんだな
904名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 18:06:31
>>897 昨年、けんみんぎょうだけやって落ちたからな。
    他でもう少し取れてたら受かったと思うから、今年は商法、地方自治法中心です。
>>900 ありがとう。
905名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 18:33:07
登記が成立要件だぞ。49条。
906名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 18:45:11
>>896が×なのなら清算結了の登記というものは無いぐらいだろうが
ようわからん。解説付いてるでしょ。何と書いてるの。
907名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 19:31:12
>>906
清算結了の登記はあるよ 929
ただ、会社は清算結了によって消滅するのであって 476
登記で消滅するのではないってことかと

ってか、ここまで出るか?
司法書士の領域だろ、コレ?
908名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 19:53:13
ごめん>>900の者だけど設立時ではありません。会社法49条参考。
清算時の登記が間違いデス。ミステイクでした。
ちなみに株式会社は清算終了後に決算方向を作成してこれを株主総会に提出承認により株式会社は権利能力を失います。
勉強頑張って下さい。
909名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 19:57:01
>>907
×決算方向
○決算報告
910名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 20:14:57
>>909
アンカーミス

×>>907

>>908
911名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 20:16:08
あわてすぎw

清算終了後っていうか、清算事務を終了して承認を受けることを清算結了っていう
清算終了後っていうと、余計混乱しそうだから一応
912名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 21:07:11
個人情報保護法に違反した民間事業者は、被害者に損害賠償の義務が生じる?○?×?
913名無し検定1級さん:2008/07/11(金) 21:27:27
×
請求か裁判かなんか出来るだけじゃないかな
914名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 00:25:32
最近商法と知識ばかり
出題者の勉強の進度がバレバレ
915名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 08:43:19
まだ商法いかね〜。行政で止まってる・・・。
916名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 08:56:55
>>896だが、みなさんありがと。
清算結了は、登記までは要件になってないんだね。了解しました。
>>907 これ、行書の過去問だよ??
>>914 商法やってるってことはかなり進んでるって分かったのか??初めから商法やる奴なんていないぜ。
917名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 09:15:44
質問よろしくお願いします。
会社法についてです。
株主の権利として、会社法105条2項では、「剰余金の配当を受ける権利」の全部を与えない
旨の定款の定めは効力を有しないとありますが、
会社法108条1項1号の種類株式として、1の種類の株式の種類株主について
剰余金の配当を受ける権利を
与えない旨の定款の定めを設けることはできますか?
第百五条第二項
第一号「及び」第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、
その効力を有しない
って、聞いたんですけど
第一号「及び」第二号
「及び」でつながっているということは、「第一号だけ」を与えない旨の定款の定めは有効である。
ということですかね?
知ってる方教えてください。
918名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 10:20:45
剰余金の配当を与えない旨 は いかなる場合も 定められんと思うよ。
919名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 10:27:58
>>917
「及び」で、つかがっているんだから、両方ともって意味だろ。
日本語分かるか??
920名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 10:36:21
>>917
そこの及びは、1号と2号はそれぞれ全部制限不可って意味かと

あと、種類株主も株主だから、105条の適用はあると思う
あくまでも、配当等に差をつけられるってことじゃね(108条2項)

しかし、ほんと会社法ばっか
全部同じ人?
921名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 10:38:18
>>919
むしろ、君のほうが相手の言いたいことを理解できない、人にモノを教えるには絶対むかないタイプw
922名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 10:48:51
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一  剰余金の配当を受ける権利
二  残余財産の分配を受ける権利
三  株主総会における議決権
2  株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
って、ことは「権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。」は、
1と2両方を含むって意味。
>>917の、「及び」でつながっているということは、「第一号だけ」を与えない旨の定款の定めは有効である
ってことになるわけない。
>>919の言う通り、日本語読めるのか?
923名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 10:56:41
>>912 ○解説付きww
民法の損害賠償や差止請求を根拠づける規定の解釈にあたって、その規範内容を充填することになる。
したがって、個人情報取扱事業者が適正な安全管理措置を講じなかった結果、情報漏洩、情報改竄といった問題が発生した場合、
民法の債務不履行、不法行為による損害賠償請求、著作権法違反となる可能性がある。
924名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 10:58:58
>>921
本当のことを言っただけだ。
お前、質問した本人だねwwまずは、行書試験の前に日本語勉強しろ
925名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 11:03:52
なんでその質問してるのかも理解できないのかと聞いている
どこまで頭悪いんだ
想像力とかカケラもないんだな
ルーチンワーク以外無理だなw
926名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 11:05:41
1から12まで言われてもわからないのはゆとり世代の特徴です
彼らが悪いんじゃありません
日本の教育がわるいんです
927名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 11:11:46
馬鹿な奴の質問って理解できないから困るんだよな。
>>924 あんまり熱くなるな。馬鹿はほっとけ
928名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 11:12:37
>>925
 本人乙
929名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 11:43:16
>>923
「義務」が生じるって書いてあるけど、○でオッケーなの?
930名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 11:45:35
この興奮すると自演する癖のある奴は
半年ぐらい前から居ついてるな
931名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 11:57:43
>>924から>>927まで書き切らないと気が収まらないんだろう。
コミュニケーション能力は皆無。引き籠もりとかそういう人種じゃないか。
932名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 12:02:05
誰か教えてください
個人情報の取扱いの事業者の義務規定に適用されない学術研究を目的とする機関って小学校とか高等学校は含まれるの?
933名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 12:16:32
>>932
そういう分け方ではない。

「大学その他の学術研究を目的とする機関」とは、正確には、
新しい法則や原理の発見、分析や方法論の確立、新しい知識やその応用方法の体系化、
先端的な学問領域の開拓等を主たる目的とする機関のこと。(個人情報保護法ガイドラインより)

この規定は主として民間団体付属の研究活動について規定したもの。
小学校とか高等学校がこの定義に当てはまるとは通常考えられない。
したがって、「一般的には」含まれない、と解すべき。
934名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 12:22:36
ありがとーございます(>_<)
すごい知識ですね
行書受験生じゃないですよねー
935名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 12:23:31
みんながんばってください
936名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 12:38:20
>>934
いえいえ行書受験生ですよ
あと引用したのは平成16年6月15日の単なる資料ですから
探せばネット上で見つかるかも・・・。
937名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 13:05:27
>>931
本当だね。自分で質問しといてちょい中傷させるとキレルってかなりヤバイな☆
938名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 13:05:56
なるほどー
あと 今年の改正したとこって何かありますか?
939名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 13:25:09
>>938
特にない(はず)です。
会社法施行規則の公布がきっかけで
従来の資本充実の原則が明確に放棄されたようですね。
大きな変更と言えばそれぐらいだったと記憶してるんですが・・・どうなんでしょう?
940名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 13:32:44
>>937
いや、質問に答えた奴のことを言ってんだろう。
941名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 14:36:10
>>929
義務が生じる可能性があるって解釈すべきかもな。
ってことは、確定的に義務が生じるって読めるこの問題は×かもな。
出題者どうしたらいい!?
942名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 14:41:37
>>941
×でしょ
義務が生じるかどうかを聞いているんだから
943名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 16:05:55
今年こそ〜直前予想模試やった人いますか?
944名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 20:45:05
企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性のある場合に、これに備えるため適当に
健全な会計処理をせねばならない。これを()と言う。
()に入る6文字の語句を入れよ。
945名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 20:58:52
企業会計原則?
946名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 21:05:35
いや会計処理のことを聞いてるから会計基準は違うんじゃね。
たぶん答えは安全性の原則。
普通は保守主義の原則って言うけどな。
947名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 21:22:35
ADR促進法にいう裁判外紛争解決手続は刑事上の紛争にも適用される。
948名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 22:34:25
会社法はむしろ点取り問題。

20点もサービス加点してくれるようなもんだ。

だから、みんなも会社法は捨て問にしないでがんばろうぜ。
949名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 23:35:38
>>948 そうなのか。頑張って次の会社法に行けるようにする!皆もガンガレ
950名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 23:35:46
>>946
944だけど正解、6文字でなく7文字(保守主義の原則)だった(スマソ)
まぁ6文字でも保守主義原則で入れれるには入れれるが
企業会計原則の一般原則はこれ含め7つあるので他の6つも確認しておくとよい
951名無し検定1級さん:2008/07/12(土) 23:52:08
国が発注する公共工事の請負者に対する報酬の支払いは、
国の予算から直接請負者に支払われる。○か×か?
952名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 00:08:04
最近ぱんきょーと商法・会社法からの出題ばかりだね
953名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 01:02:27
954名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 02:37:55
試験は11月だからな。とりたくても、まだとれんな。
955名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 08:39:28
特A級問題

債務者Aが所有する土地について、
債権者Bが第1順位の、債権者Cが第2順位の抵当権の設定を受けている場合、
BがAを単独で相続すると、Bの抵当権は消滅する。

○か×か
956名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 08:42:06
×
957名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 08:46:14
>>955
958名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 08:52:17
947みたいなよーわからん問題がかなりでる
959名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 09:12:02
>>947
自信はないが、裁判外なんだから刑事責任の有無は論外だと思う・・・よって×?
960名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 09:24:58
959正解
961名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 09:26:18
在日米軍の建物の建築基準法、消防法は日本の法律が適用される
○?×?
962名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 09:45:41
行書に認められなかったADRなんか試験にでないよ。
963名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 10:04:23
予想問題にはでてたよ
964名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 10:09:34
基礎法学の分野で用語の説明程度だったけどADRは出てるよ
965名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 11:16:20
とにかく範囲ひろい
ある程度 運もあるかも
966名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 11:33:07
米騒動について問うくらいだからな
967名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 13:03:40
>>955の正解はどっちだっけ?
968名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 13:08:19
955 解答・解説
○ BがAを相続すると、BのAに対する債権が混同によって消滅する。したがって、Bの抵当権は付従性により消滅する。
969名無し検定1級さん:2008/07/13(日) 17:11:45
カシ ある行政行為でも その カシ が治癒されると 有効な 行政行為として扱われる。
970名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 04:04:14
行政事件訴訟法4条について質問です
条文の意味は、
当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分に関する訴訟や
当事者間の法律関係を確認しまたは形成する裁決に関する訴訟
という意味に解釈すればいいのでしょうか?
「または」が多いので、ややこしいですね。
971名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 04:25:50
1つ目の「または」は、何と何を並列してるみたいな
解説お願いします。ついでに「および」も。
読解力なくてすまない。
972名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 08:45:36
>>970
調べてみましたが、それで合ってると思います。
973名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 08:50:48
>>971
こういう風に読み換えることができます。

当事者間の法律関係を、確認または形成するような、処分または裁決が行われた場合に、
法令の規定によって、その法律関係の当事者の一方を被告とするもの。
974名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 09:43:22
>>968
第三者がいるんだから、消滅しないだろ。
実際、同じ事例で法務局へ申請したとき、そういわれたぞ。
その土地の謄本には、いまだに第一順位俺、第二順位第三者の抵当権がついてるし。
もちろん所有者俺な。
975名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 09:53:37
上にもいたが、又はとか及びとか絡むと意味が分からなくなる奴多いな。
>>970
まず、君が何を悩んでいるのか理解できないんだが・・・
問題を解く以前の問題だな。
976名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 09:57:04
>>975
わかってないのは君だけだと思うぞ
977名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 10:05:38
>>974
それは相続によって取得したんじゃないだろ??
登記原因=売買か贈与だったんじゃないか?
相続の場合のみ、第三者がいても混同により消滅するんだがな。
978名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 10:09:37
>>976
アホ。条文の意味すら読解できないで、いちいち誰かに聞くのか??
それじゃ勉強進まないな。
俺はすんなり迷わず読んで理解できてるから言っているのだよ。
国語力のレベル違うみたいだから、これ以上は酷いから言わないが・・・
979名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 10:25:53
>>978
だから国語力の問題らしいが
質問の趣旨が理解できてないのは君だけだ
980名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 10:28:56
>>979
あほ。趣旨は分かる。俺が言いたいのは、なぜ、理解できないのかが理解できないって意味だ。
お前こそ、俺が言ってる意味分からないのか??
つか、お前が質問した本人だろ?
もっと、本読めよ。
981名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 10:32:36
>>980
いや俺は答えた方だ
君はずいぶん微妙な文章書くんだな
982名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 10:46:43
>>981
アホ。
大体このスレは重要問題を出し合って皆でレベル上げていこうってスレだぞ。
それを、条文理解もままならない奴にいちいち答えてるってのが、
俺的には理解できないんだよ・・
そういう奴は、行書の初心者スレに行けよな。って思う。
983名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 10:55:03
>>982
普通の世界に生きてれば
冒頭に「アホ」をつけて話すやつを
どの程度相手にするか分かりそうなものだが・・・。

君のいう線引きが
具体的にどの程度の得点能力を基準にしてるのか不明だが
その意見がどの程度通用するのかは
黙って見ていれば自然に分かる。
984名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 10:57:06
ダックスフントを飼っていたA子が
その ダックスフントの性質や種類に従って相当の注意をもって管理していたときは
ダックスが他人に損害を加えた場合でも賠償責任を負わない。
985名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 10:59:33
あほ。
お前こそ文書微妙すぎる。
まじでアホ過ぎるな。
986名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 11:01:10
>>985
返す言葉がなくなっただけじゃないのか?
987名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 11:01:20
>>984 ○
但し、それを立証するのはかなり厳しいぞ。
988名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 11:03:00
>>986
まあ、そんなムキになるなよ。黙ってみていれば分かるんだろ?
自分で言っておいて、黙ってみてられないのか??
本当にアホだし、言うことがハチャメチャだな。
989名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 11:04:11
>>988
まあ、確かにそう言ったな
もうほおっておくことにする
990名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 11:05:23
>>989
俺ももうイチャモンつけるのはやめることにする。
昼飯前に不快感与えてすまなかったな。
お互い本試験頑張ろう。では

991名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 11:12:15
>>990
君の何が気に食わないかと言えばひとつしかない。
人を見下した態度だ。

要するに議論の前に人物評価が終わってるんだよ。
せっかく謝ってもらったが、君の言うことは聞かないことにする。

それでも一応、謝っておいた方がいいか?
992名無し検定1級さん :2008/07/14(月) 11:18:55
消える行書に群がる人々
993名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 11:19:11
>>991
別にもういいよ。
人を見下すのが好きなのは今更変える気ないし、別に人から好かれたいとも思わないんで。笑
世の中には色々な人がいるものだ。覚えておけよな。
ではさらば。
994名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 11:23:34
なんかベテのいい争いになってきたな。
ベテの法律関係を確認または形成する訴訟を提起したら?
995名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 15:47:17
種類株式は会社が2種類以上の株式を発行する場合ですが
1種類の株式のみ発行している場合に、その全部に特別の
定めをおく事も出来る
○or×
996名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 15:58:19
正直、このスレ見てると混乱してくる
997名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 16:20:43
行書なめていた
確実に難易度あがっちょる
998名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 16:23:32
次スレまだぁ?
999名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 17:31:10
>>995
1000名無し検定1級さん:2008/07/14(月) 17:44:49
「アホ」「キミ」と呼び合う奴は大概ウザイ
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