---行政書士試験・問題専用スレ「13」---

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1名無し検定1級さん
出題・解答 自由

出題者は解答者が現れなくとも 一定時間を経過したら解答例を書くこと
質問には分かる範囲で丁寧に答えてあげましょう。
知識を自慢するためのスレではありません。
不特定多数の閲覧者の利益のため有意義に利用しましょう

2無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 12:58:42
○×
日本では血統主義を採っており、出生地主義を認めていない。
3名無し検定1級さん:2007/08/14(火) 13:05:48
くだらない資格。行政書士。
4無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 13:09:37
レベルの高いのが常時3、4人はいないと詰まらないよな。
5無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 13:11:56
今年はつまらんねここ。
6無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 13:39:21
解答者無しですか。
7無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 14:46:39
最近はどんな勉強してますか
8名無し検定1級さん:2007/08/14(火) 14:47:55
行政書士受験するのやめようかな・・
9無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 14:51:16
難しいから?
非法学部出で働きながらだとやめるも一つ。
おかしな奴が馬鹿にしてる程は易しくないからね。
10無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 14:59:57
とはいえ、勉強は遊びみたいなものだからのんびりやっていけばどうですか。
11無責任な名無しさん:2007/08/14(火) 15:46:28
暑い。
12名無し検定1級さん:2007/08/14(火) 19:52:53
やっとで本来のスレが立ちましたか。
13名無し検定1級さん:2007/08/14(火) 19:59:38
ナシテこげなスレ立てる?
問題出すホウも答えるホウも時間の無駄。
14名無し検定1級さん:2007/08/14(火) 20:01:29

                          / ̄ ̄ ̄ ̄\
     __      Λ∞Λ       中山こうぜん特別攻撃隊民家にワイセツ特攻攻撃開始準備
 = /⌒ヽ ̄ ̄/∠(| ・∀・)、   ))    \____/
=  〔 -=∋ ̄ ̄● ̄∪ ̄ ̄ ̄|~~|l≫
 =  ~ ̄ ̄`ー―-∠ニニ\∈ ー´((
           |\/ ̄ ̄\
           |=ラジオ乱交弾)
           |/\__/
15名無し検定1級さん:2007/08/15(水) 16:27:08
>>2 ×
日本国内で生まれた子の父母が知れない場合、その子は日本国籍を取得
しうる(国籍法2条3項)。同条項は、出生地主義を認めている規定である。
16名無し検定1級さん:2007/08/15(水) 19:01:28
別の試験の過去問から

瑕疵担保責任を除いて、民法上の債務不履行責任はすべて過失責任である。
17名無し検定1級さん:2007/08/15(水) 19:12:41
>>16 ×

金銭債務の不履行に関しては、不可抗力をもって抗弁としえない(419条3項)。
この条文は、いわゆる無過失責任を規定したものと解されている。
18名無し検定1級さん:2007/08/15(水) 19:46:46
>>17
正解でーす

正誤問題で、「すべて」とか「必ず」とか言い切る単語が入ってると
絶対×だと思うけど、いままでそうでないことってあったっけ?
行書の試験で
19名無し検定1級さん:2007/08/15(水) 21:46:30
>>18
類似として「常に」
憲法より(条文問題だけどね)
・国民は、…常に公共の福祉のためにこれを利用する(12条後段)

逆バージョン
・検閲は、公共の福祉を理由として、認められる場合がある→絶対的禁止なので×
20名無し検定1級さん:2007/08/15(水) 21:52:34
成立した法令を国民に周知させる目的で公示する行為は?
21名無し検定1級さん:2007/08/15(水) 22:31:03
秘密会の開催は国会の権能である○×
22名無し検定1級さん:2007/08/15(水) 22:58:45
>>20
公布

>>21 ×
憲法の定める会議の公開原則(57条1項本文)は、各議院にかかる規定である
から、特別多数の要件を満たすことを条件に秘密会を設けうる同条但書の
規定も、各議院の自律に委ねたものと解しうる。
したがって、秘密会の開催は各議院の自律性の一環として行われるもので
あり、議院の権能である。よって、国会の権能ではない。
23名無し検定1級さん:2007/08/15(水) 23:04:15
>>22
公布ですが、実際に効力が生じる日を何と言うでしょうか??
正解は施行日でした〜。
24名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 00:07:38
>>23
>>20では、「公示する行為は?」としか言ってないでしょ。
だから、公布って答えたんです。

>実際に効力が生じる日を何と言うでしょうか
こんなこと>>20では聞いてませんよね。ちと、無責任な出題ではありませんか。
2521:2007/08/16(木) 00:09:57
×議院の権能である
26名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 00:15:49
23は冗談のつもりだろ
そんなマジレスせんでもw
27名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 00:31:34
債権者は、債務の履行期前に、その履行を請求することはできないから
債務不履行になるのは履行期以降に限られる?
28名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 00:38:38
>>26
ゴメン
出題にはそれなりの責任をもってもらいたかったんです。もう、言いません。
29名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 00:40:10
>>28
ごもっとも
30名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 00:41:38
そもそも20=23じゃないんじゃないの?
31名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 00:42:33
>>30
かもね
32名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 00:44:39
>>27 ×
債務者の担保提供義務の不履行等、期限の利益の喪失を規定する
民法137条各号にあたる場合、履行遅滞に陥る場合もある。
33名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 01:43:41
ここの出題者、解答出さないね。
出題する際に、その解答と理由を出すことを時間指定したらどうだろう。
マジに答えたヤツがアホをみるから。
34名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 07:29:25
質問です

行政法では、ほとんど到達主義を採っていますが、発信主義となるのは、なんでしたっけ?
ちょっとド忘れしてしまい、何でみたかも忘れてしまったので回答ヨロシクです。
35名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 07:43:09
>>34
行政法で発信主義と採用してるのはない
到達主義のみ 民法と間違ってるよう棚

勉強をやり直せ 勉強不足 落ちるぞw
36名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 07:44:20
>>35
回答ありがとうございます。勉強やり直します。つまらない質問に対しての迅速な回答ありがとうございました!
37名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 10:27:19
>>32
正解でーす
理由は、履行期に給付することの不能なことが確実となったときは
履行期の到来を待たずに履行不能となる
38名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 14:47:59
>2こたえ
×国籍2
39名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 17:12:35

行政事件訴訟法から

町長が公共工事の指名競争入札への参加希望者のうち、
一定の者を指名から排除する行為は、取消訴訟の対象となる
処分に当たる。

○か×で
40名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 17:49:25
>39
×私経済作用は対象外。
4139:2007/08/16(木) 17:55:30
>>39
正解は×です。

では引続き行政事件訴訟法から

教科書検定不合格処分について取消訴訟係属中に、学習指導要領が改正された場合
訴えの利益が否定される場合がある。
42名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 17:59:37
>>41
×の理由、聞かせてもらえますか。
私経済作用ではないような気がしてる。
43名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 18:01:41
>>41
×。確信は無い。例えば突飛な話、全く扱っている範囲が変わってしまえば
その教科書が認められる余地は無く、訴えの利益は無いように思われる。
44名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 18:02:32
>43は○の間違い。こういうのよくやるんだ。
4539:2007/08/16(木) 18:08:49
>>42
ちゃんと理由を書いた方が良かったですね。

簡単に説明すると、一定の者を指名から排除する行為は
契約の準備段階における内部的行為され、取消訴訟の対象となる
処分に当たらないという判例があります。
46汚物処理は目ZIROへ:2007/08/16(木) 18:11:16

そんなの圧力様の弁護士集団のほうがよー知っているで

学園大学にも協力してもらい本人確認してもらおーかなー 。
そして圧力様にも協力してもらい「司法の場で決着」つけよ・
憤慨しているよ圧力様 。無許可撮影で看板汚すこと言わせて。
奴がいるだけでも本心は目障りらしい。











47名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 18:28:28
入札は私法行為で合ってるらしい。
4841:2007/08/16(木) 21:24:00
>>41

正解は○です。

新たな学習指導要領が実施された場合、改正前の学習指導要領のもとで
なされた不合格処分の訴えの利益は、原則として失われる。
49名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 22:47:41
「甲が、丙に対する債務の担保として乙に対する金銭債権を譲渡し、
甲の債務不履行があづたとき、
丙から乙に対して譲渡の通知をすることとしおけば、
丙は甲に代位して自己の名義で有効な通知ができる。」

50名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 22:47:54
来夏の北京五輪は、それ以来の人体への危険性を感じる大会になってきた。
「屋外競技の選手がかわいそう」といわれる、ひどい大気汚染と食の安全性の問題だ。
IOCのロゲ会長は、状況によって期間中の屋外競技を延期する可能性を示唆し、
英国の専門家は「屋外競技での世界記録樹立は不可能」と分析した。
51名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 23:06:34
>>49
×
代位ではなく代理としてならおk
52名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 23:09:52
>>49
×
代位じゃダメ。甲の代理ならOK
5352:2007/08/16(木) 23:11:46
1から読んでて更新してなかったからかぶった・・・すまん。
54名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 23:15:33
むずいな
>>51なんで代位じゃダメなのか教えてくれ
55名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 23:22:07
今の時期49の問題で躓いてる人11月の試験に間に合うの?
ここにいるより、問題集買って解きまくった方が良いぞ
56名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 23:25:43
49の改題問題

甲が、丙に対する債務の担保として乙に対する金銭債権を譲渡し、
甲の債務不履行があったとき、
丙から乙に対して譲渡の通知をすることとしおけば、
丙は甲に代位して自己の名義で有効な通知をした場合
乙が、異義を留めることなく丙に承諾をした場合は有効に成立する
○×
57名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 23:32:11
更に改題問題

甲が、丙に対する債務の担保として乙に対する金銭債権を譲渡し、
甲の債務不履行があったとき、
丙から乙に対して譲渡の通知をすることとしおけば、
丙は甲に代位して自己の名義で有効な通知をした場合
乙が、異義を留めることなく丙に承諾をした。
しかし、この債権は債権譲渡禁止特約を甲乙間で締結していた。
この要件の元、丙が有効にこの債権を取得するには、どのように立証すればよいか
述べよ

この解答は、まぁ俺の自作だから、解答を述べてみな
それを俺が判断してやるから
58名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 23:50:45
>>56

乙の承諾があれば大丈夫だったと思う。
>>57
丙は債務を譲り受ける時に、債権譲渡禁止特約があることを重大な過失なく知らなかったということを証明すればよい。
59名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 23:54:45
あ、ごめん
>>丙は債務を譲り受ける時に、債権譲渡禁止特約があることを重大な過失なく知らなかったということを証明すればよい。
↑これやっぱなし
悪意重過失でも、乙の承諾があればOKだった・・・orz
60名無し検定1級さん:2007/08/16(木) 23:56:24
更に改題問題

債権は原則として譲渡できる
○×
61名無し検定1級さん:2007/08/17(金) 00:06:09
>>60

引っ掛け問題なんじゃないかと勘ぐってしまうが。。。
6260:2007/08/17(金) 00:10:32
モチ正解☆
これができなきゃ終わってるw
63名無し検定1級さん:2007/08/17(金) 00:21:31
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済できない
○×
64名無し検定1級さん:2007/08/17(金) 00:37:25
>>63
6563:2007/08/17(金) 00:48:34
>>64 正解。条文問題。
66名無し検定1級さん:2007/08/17(金) 17:08:26
簡単なやつ

時効完成の事実を知らないでした債務の承認は
時効の利益の放棄とみなされる?
67名無し検定1級さん:2007/08/17(金) 17:10:50
>>66
× みなされないけど、信義則で援用できない。
68名無し検定1級さん:2007/08/17(金) 19:48:24
>>67
答えは○

信義則で、というのは、時効完成を知らずに承認してしまって
知らなかったから、ということで改めて時効援用をすることができない
ということではないでしょうか
最判昭35,6,23で
69名無し検定1級さん:2007/08/17(金) 20:51:01
>>68
最判昭41,4,20参照
70名無し検定1級さん:2007/08/17(金) 21:46:12
>>69
おお!すみませんでした
そして勉強なりました
ありがとうございます
71名無し検定1級さん:2007/08/17(金) 21:56:33
>>68
え?
69の判例のとおり、時効の利益の放棄と推定されないんじゃなかったっけ??
72名無し検定1級さん:2007/08/17(金) 22:34:50
>>71
ハイ、すみませんでした
かなり有名どころの判例だったんですね
持ってる本にもしっかりのってました・・・
時効はちゃんとやったつもりだったけど、全く覚えがなくて自分でもびっくりです
ついでに、問題は、司法試験の択一過去問集H17年から出しました
73名無し検定1級さん:2007/08/18(土) 00:24:05
>>72さんは合ってますよ!
時効完成の悪意推定は旧判例です!
「知っていた」と推定された後「知らなかった」と主張する事に矛盾があるため
悪意推定はされないが、相手方保護のため信義則上時効の援用はできないと判例変更したのです
出先なので概要ですが、せっかく勉強されたところを間違えて記憶されるのは勿体ないので書き込みさせて頂きました!
74名無し検定1級さん:2007/08/18(土) 11:01:49
>>73
66=68=70=72で、結局「合ってた」わけじゃなくて、「合ってなかった」んでしょ?
75名無し検定1級さん:2007/08/18(土) 12:21:26
まとめ

債務者の「時効利益を放棄する」という意思は認められず、直ちに時効利益の放棄とは言えない

が、債務を自認しながらそれを翻して時効完成を主張するのは調子よすぎね?

そうだ信義則使って時効援用認めないことにしちゃおうそれがいい
76名無し検定1級さん:2007/08/18(土) 23:05:26
債務者xが所有する土地について債権者Yが第1順位、債権者zが
第2順位の抵当権の設定を受けた。この場合、Yがxを単独相続
しても、Yの抵当権は消滅しない。○×
77名無し検定1級さん:2007/08/18(土) 23:17:00
>>76
×
78名無し検定1級さん:2007/08/18(土) 23:18:34
>>76
○ 混同の例外
7976:2007/08/18(土) 23:33:08
×この場合、相続により債権が消滅し、付従性により抵当権も消滅
します。いわゆる混同の例外の例外。
80名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 12:18:01
これって正しい?

薬局距離制限事件の最高裁判決は、薬局開設の許可基準として距離制限を定めた薬事法は、
薬局の競争激化を抑えて経営の安定化を図ることで、結果として不良医薬品の供給の防止等を図っており、
国民の生命・健康に対する危険を防止するという消極的目的の為の規制であるが、この規制に必要性と合理性は認められず、
より緩やかな他の規制手段によっても目的達成できるとして、当該薬事法による規制に合憲性は認められず、
憲法22条1項に違反し、無効であるとしている。
81名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 12:21:04
>>80
正しいだろ
82名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 17:05:38
>>80
>このような予防的措置として職業の自由に対する大きな制約である薬局の開設等の
地域的制限が憲法上是認されるためには、単に右のような意味において
国民の保健上の必要性がないとはいえないというだけでは足りず、


必要性が認められないとは言ってない点だけが引っかかるが
概ね合ってるんじゃない。
どこが疑問なの。
83名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 17:11:54
こうやって法律家になったつもりになるんだなw

行書のくせにw
84名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 18:43:55
薬局の開設に対する規制は、本来は消極的目的であるべきだが、
当該薬事法による規制は、薬局の経営の安定化を図るものであり
消極的目的とは言えないってとこが違憲なのかね?

誰か、上手い事解説できませんかね???
85名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 18:59:01
>>84
文章の意味がわかんね。
 「消極的目的といえないってとこが違憲」って、何だよ?

 薬局距離制限は、消極目的規制と判例は認定。
当該規制に必要性、合理性は認められず、薬局の立ち入りとか、
より緩やかな手段でも立法目的は達成されるから、
当該規制は、違憲。

 これ以上の説明のしようがないと思いまふ。
8684:2007/08/19(日) 19:03:56
>>85
スッキリしました。
距離規制=結果的に消極的目的であるが、
当該消極的目的は合憲とすべきだけの基準を満たしていないってことでOkですよね?
いや〜、朝からずっと考えて日が暮れちゃったよ
87名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 19:07:37
たかが行書のくせに法律家気取りですか?w
88名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 19:16:44
そんな高度なことは言ってないと思うが
89名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 19:24:58
>>86
 そういうことです。
 営業の自由の制限は、消極的目的規制か積極目的規制かでまず判断。
消極的目的規制なら、「厳格な合理性」の基準、積極目的規制なら
「明白性」の基準で、違憲か合憲か判断する。
 薬局距離制限は、まず消極的規制→「合理性の基準」に該当しない→違憲
って流れでふ。
 営業の自由関係で、違憲ってこれだけやし。割りと覚えるのは楽。

 おかげで俺も昼から憲法を一カ月ぶりに復習してました。OTL。
 何度もテキストみるといい加減、頭に入ってこないな。
 肢別で四回転目が終わったけど、大丈夫か不安になる。
90名無し検定1級さん:2007/08/19(日) 23:05:24
去年の問題いやに遠まわしな出題の仕方してるね
91名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 00:37:09
遠まわしであり、文言がわかりにくい。解釈を間違いやすい
92名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 10:17:23
次の選択肢のうち、憲法によって議院の権能として認められているものはいくつあるか

1 国政調査権の行使
2 議院規則の制定
3 議員に対する懲罰
4 議員の資格訴訟の裁判
5 弾劾裁判所の設置
93名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 10:18:59
次の選択肢のうちっておかしいな
94名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 10:19:58
>>92
5以外の4つ。

5は国会の権能。
95名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 10:28:55
正解
簡単すぎたかな
96名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 11:05:17
過去問だからなー。瞬殺でしょ。
97名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 15:03:35
営業の自由に関してなんだけど、
目的2分論を違憲審査基準にしていない判例って例えば何がある?
森林法事件ぐらいかね?
98名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 16:38:09
>>97
酒税法がらみ。酒類販売免許事件だっけ? 事件名正確におぼえてない。
あと、どぶろく事件なんかもそんなような気がする。
99名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 16:44:43
>>97
公衆浴場は積極消極両方使う
100名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 17:47:00
>>99
あ、そうだ。たしか、消極から積極への判例の流れ。
101名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 17:58:59
>>100
そうそう(*^_^*)
102名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 19:55:21
>>99
公衆欲場に消極目的ってあったっけ???
103名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 19:57:30
>>102
ないよ。惑わされるな。
104名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 20:01:25
>>102
あるよ!
HEROのマスター風に
105名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 20:02:25
ありますよ(´A`)
なんで知らないの?
106名無し検定1級さん:2007/08/20(月) 21:49:00
ライバル出現→儲け減る→水代ケチるわ薪代ケチるわ→お湯が不衛生に→病気蔓延→コワス

こんな感じだっけ??
107名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 00:48:35
最判 昭30.1.26と 最判 平元 1.20だよ。

ちなみに、「正当補償」の方は、相当→完全→相当って流れなんだが、
これってどういう風に整理してる?
俺はとりあえず、普通は相当で、近傍地の価格は反映って風に記憶してるんだけど、
判例の年数で聞かれたら、すげーあやふやだ。
108名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 01:11:11
農地改革が相当
109名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 07:54:12
土地収用が完全
110名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 09:02:26
107はつめこみ過ぎのアホ
111名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 09:04:19
>>110
俺も思う。
112名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 12:35:09
細かい事やりすぎて、大きな事を外してしまわないように
113名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 13:39:36
趣旨を理解しても合格できない行政書士試験
114名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 14:46:23
>>110
>俺はとりあえず、普通は相当で、

そんなんじゃ落ちるぞ
ちゃんと理解しろ

判例は
原則「完全補償」
例外「相当補償」

例外は農地改革だけと覚えれば十分
115名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 14:49:56
書士を理解しても合格できない行政趣旨試験
116名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 14:52:01
>>113
それは単に一般教養が足りてないってことだよ。
ちゃんと勉強すれば行政書士くらい合格できるよ。
頑張れ!
117名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 14:56:58
行政法から

違法な即時強制が行なわれた場合、国家賠償法に基づく賠償請求は可能だが
取消訴訟を行なうことはできない。

○か×で
118名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 14:59:17
119名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 14:59:42
本屋で行政書士の本を手にすることができません。

周りから行書かよwwwってバカにされるんじゃないかと心配です。
だから通販で買うようにしています。
120名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 15:01:13
>>117
パス
121117:2007/08/21(火) 15:22:45
正解 ×

即時強制が継続的なものである場合、取消訴訟が認められる。
122名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 15:58:10
>>114
最判平14.6.11って判例があるんだよ。
同じ土地収用法がらみの事件で。収用法71条が問題になった。
原則、「完全補償」、例外、「農地改革」って覚えるのはどうかと思うぞ。
123名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 16:00:49
>>121
継続的な即時強制って、イメージがわかないんだけど、どんな場合?
継続的な事実行為なら、まだわかるんだけど。教えてくだされ。
124名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 16:05:22
>>122
最判平14.6.11も原則「完全補償」 例外「相当補償」になってるんだが

>俺はとりあえず、普通は相当で、


これが大間違いと指摘してるんだが
125117:2007/08/21(火) 16:24:29
>>123

例えば出入国管理難民認定法等によって行なわれる、人の収容等
または物の留置などは、継続性を有する即時強制として取消訴訟が可能との事です。

126122.123:2007/08/21(火) 16:30:36
勉強しなおしてきます。
127名無し検定1級さん:2007/08/21(火) 16:47:40
まったくあほしかおらんな
128名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 08:23:50
願書はどこでもらうん?
129名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 09:01:26
>>128
釣りり??
それすら調べられないでどうやってここまできたんだ?w
行政書士試験でググれや!
130名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 09:37:13
県庁っておれの職場じゃないか
灯台もとくらし
131名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 09:43:21
>>130w(^□^)w
132名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 13:38:49
全部他人物売買において、買主は、契約の当時其の権利が売主に属さないことを知っていた場合には、いかなる損害賠償を請求することは出来ない。
133名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 14:26:04
>>132
○ 売主の担保責任 悪意の買主が出来るのは、解除だけである。
134名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 14:28:35
>>133
追記 全部他人物の場合 
135名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 14:35:58
ネットに飽食の様に氾濫する行政書士

掃いて捨てるほどゴミのようだなwwwwwwwwwww
136名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 14:43:45
>>132
× 債務不履行による損害賠償が出来たような・・・
137名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 14:44:42
ネットに飽食の様に氾濫する行政書士

掃いて捨てるほどゴミのようだなwwwwwwwwwww
138名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 14:50:43
>>136
正解。担保責任の損害賠償請求は出来ないが、履行不能を理由として損害賠償を請求することが出来る。
最判昭41.9.8
139132:2007/08/22(水) 15:07:07
やっぱ、まだ勉強が足らんわ。もちっと勉強してくる。
140名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 17:46:52
>>139
この時期民法の基礎レベルが出来てないのは焦った方がよろしいかと
141名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 18:24:35
民法と行政法だけはしっかり仕上げておこう。
(最低でもどちらかは)
142名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 18:32:58
問題
行政書士の有資格者数は特認を含め100万人を超えている

○か×か
143132:2007/08/22(水) 18:36:49
>>139
ちょ俺が>>132だ! おま誰だ?ww
144名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 19:41:07
>>143
あ、ごめ 俺 133やった。間違ってるの俺だけかとおもた。スマソ。
145名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 21:25:52
>>140
行書レベルでは基礎じゃないような気がする
(別にあおってるわけじゃないよ)
担保責任って難しいよなあ
うまい覚え方ってないですかね
146名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 22:08:12
>>145
まちがえた俺がいうのも何やけど、
全部他人物 損賠 悪意ってところだけみて、瑕疵担保やと思ってん。
債務不履行の損賠もあったわ、って言われて気づいた。

俺のレベルだと、ちょっとまだ応用的だった。基礎がないといわれたら、それまでやけどなぁ・・・。
147名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 22:11:34
問題
 地方自治体の届出には、行政手続法の規定が適用されない
 ○×
148名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 22:14:01
>>147
×w
149名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 22:34:47
○×
地方公共団体の機関が行なう条例に根拠を持たない行政指導については
行政手続法の適用を受けず、従って相手方が従わない場合に
不利益な取扱いをする事も法律上許される。

とあった場合、正誤と理由はどうなる。質問ね。
150名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 22:40:14
>>146
債務不履行責任による損害賠償は債務者の過失が要求されます

担保責任は、債権者の要件を覚えなくてはならないです

151名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 22:44:01
問題
グーグルの行政書士事務所 の検索結果は 約 2,350,000 件である

○か×か
152名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 22:46:35
適用除外されてるから地自法に手続きが書かれてるのかと思いきや
何の言及もない。>149はどうなるのかな。
153名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 22:46:52
文言解し方
行政行為の附款に瑕疵がある場合、まず附款についてだけの取り消し
訴訟又は無効確認訴訟を提起することとなる。○×
154名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 22:49:02
>>153
解答不能。
155名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 22:53:52
いや、模試の問題なんだな、これが。
156名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 22:54:28
>149
行手法の適用はなく、不利益扱いの一般的な定めは無いが
比例原則による制限を受けるため正誤をつけるのはふさわしくない。

ぐらい?
157名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 22:57:05
無理矢理○×をつけろと言うなら×。原則・例外のような決まりは無い。
どこの模試ですか。
158名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 23:06:28
行手法の適用は無い、は○で
それを素直に読めば>149になる。

難問だ。答えがわからないな。
159名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 23:09:37
>156を出る答えは出てこなかろう。それを結論とする。
160名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 23:10:46
147
答 条例、規則に基づく届出は適用除外だが、法律に基づく届出は適用される。

161名無し検定1級さん:2007/08/22(水) 23:14:51
>>149
 ○ 地方公共団体の機関が行う行政指導は、条例に基づくか否かを問わず、
 行政手続法が適用されない。
 助成的指導の場合、指導に従わない相手が助成が受けられないなど、
 不利益な取り扱いも許される。

>>153
 × 附款が、重要な要素である場合、 附款だけの取消、無効確認はできない。 
162名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 00:25:18
>>146
その問題は自分で勝手に考えた。解けなくて当たり前だと思う。
論点としては出題される可能性があるけど、全部他人物なんて用語は絶対に使わないと思う。

出題するんだったら、
他人の土地の所有権を売買し、買主が悪意であった場合にはいかなる損害賠償請求もできない。

って感じだと思う。
163名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 00:59:02
>>162
その場合、俺の頭の思考回路は、
 単なる無権代理じゃん→表見代理成立の可能性はゼロ→損賠請求しちゃうよ
 て流れになると思う。
164名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 01:10:04
すまん。買主、悪意だったっけ。早とちりした。
売主に帰責自由があれば、債務不履行に基づく損賠か。
もうだめぽ。やっぱ勉強たんねえ。
165名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 07:17:00
つーか、一問一答にしてるから原則と例外、どっちを聞いてるのかわからなくなるんだよ
5肢の流れを見て、つまりこの問題はこういうことを聞いてるんだなってのがわかれば
答えが見えてくるはずだ。

ちなみに、担保責任の簡単な覚え方あります。
全部バカ、アカ、担保バカ・・・です。
166名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 07:19:32
>全部バカ、アカ、担保バカ・・・

どゆこと?
167名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 07:26:03
宅犬受験生。
168名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 07:31:47
>>167
いえ、合格者です
169名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 07:34:26
166の覚え方だと、捻った問題出されたときに対処不可だから
素直に条文読み込んで、自分で図式化できるようにしといたほうがいいと思う
170名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 08:14:49
>>168
去年の行書不合格者。
171名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 08:44:56
165 全部他人物の善意と悪意、抵当権付着の場合でしょ?

一部他人物、一部数量不足・滅失、地益権付着の場合とかはカバーされんでしょ?
善意は、解除と損賠できるんだから。悪意と一部の場合だけ覚えとけばいいと思うなり。
172名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 08:54:31
>>170
それは当たってるw
173名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 08:56:24
>>171
全部バカ、アカ、担保バカ、あーバカ、瑕疵バカ、地上バカ
一部数量どちらもバカダ、一部は悪意で減額だ
174名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 14:56:18
国会議員の除名には司法審査が及ぶ。
○か×か
175名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 15:32:25
×
地方議員は及ぶ
176名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 15:52:16
専門性があり金になる業務以外は行政書士が業務として行える
○か×か
177名無し検定1級さん:2007/08/23(木) 19:50:28
ナメック星の位置はSU83方位の9045XYである
○か×か
178名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 15:33:06
遺失物法施行令(平成十九年二月九日政令第二十一号)
施行日:H19.12.10
http://www.lios.gr.jp/digitalroppo/seirei/H19SE021.html

別のスレの話題だけど。
施行日一般調べられる場所どこかある?
179名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:06:00
六法に載ってないか?
もちろん今の時期だと最新の情報には程遠いけど。
180名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:22:19
債権譲渡に関する問題

債権者Aは債務者Bに対して有する甲債権を、第三者であるCとDに二重に譲渡してしまった。
BがAからCへの債権譲渡を口頭で承諾した場合、CはDに対して債権譲渡を対抗することが出来る。
181名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:25:08
>>180
 ○
182名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:35:40
>>180
× Cが第三者Dに対して対抗するには確定日付のある通知か承諾が必要
183名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:37:20
>>182
いや、承諾はあると思うんだが。
184名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:38:16
>>183
確定日付があるかどうかわからないだろ
185名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:42:11
>>184
あれ 確定日付のある通知 と 確定日付のある承諾 って読むのか?
確定日付がいるのは通知の方だけで、承諾は確定日付なくても大丈夫と思ってたのだが。
186180:2007/08/24(金) 18:42:55
>>180

正解 ×

この場合CがDに対し対抗するには、確定日付のある証書による通知又は承諾が必要。
債務者Bは口頭による承諾をしただけなのでCはDに対抗できない。
187名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:43:55
>>184
すまねェ、後から読んでそう思ったわ…
正確に書かねばならんな
188名無し検定1級さん:2007/08/24(金) 18:45:03
↑しかも間違えてるし
>>185さんへです。
189185:2007/08/24(金) 19:08:51
なるほど、勉強になった。ありがとん。
190名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 11:49:44
なに?
確定日付のある証書による通知
又は
確定日付のある証書による承諾
ってことなの?
191名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 11:56:49
債務者に対しては、単なる通知又は承諾でOK
第三者対抗要件として、確定日付が必要
192名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 13:33:31
問題

地方自治体が公害防止を目的として事業者と公害防止協定を
結んだ場合、行政罰や強制執行を可能とする条項を加えることが出来る。

○か×で
193名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 13:51:04
>>192
わかりません
194名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 14:11:26
>>192
法的効力が否認される「紳士協定説」と法的効力を承認する「契約説」があります
現在、契約説が通説ですがこの法的効力を承認するといっても、行政罰や強制執行を可能とする
条項を盛り込む事はできません。地方自治体が違反者に対して強制執行を実施する場合は、
やはり民事執行の手続きにより執行をなすのが妥当だと思います。
そして、行政罰に関しては、違反者に対しては、違約金や契約の解除といった行為で
対処するのが妥当だと思います。
従って、×だと思います。
195192:2007/08/25(土) 14:42:10
>>192
正解 ×
解説は>>194さんのとおりです。
196名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 15:12:33
平成18年度旧司法試験最終合格率(出願者300人以上)
http://www.moj.go.jp/
国公立大学
1位 3,78 東 京 大 92/2,431 旧帝國大學
2位 3,62 京 都 大 44/1,216 旧帝國大學
3位 3,27 北 海 道 大 14/428  旧帝國大學
4位 2,46 一 橋 大 14/568  旧高等商業
5位 2,25 大 阪 大 12/534  旧帝國大學
6位 2,05 神 戸 大 10/488   旧高等商業
7位 1,13 東 北 大 6/531   旧帝國大學
8位 0,96 九 州 大 4/415   旧帝國大學
9位 0,90 名 古 屋 大 3/334  旧帝國大學
私立大学
1位 3,07 上 智 大 15/489  早慶上智
2位 2,44 慶應義塾大 57/2,339 早慶上智
3位 2,13 早 稲 田 大 85/3,995 早慶上智
4位 1,77 同 志 社 大 17/963  関関同立
5位 1,51 関 西 大 11/728  関関同立
6位 1,26 青山学院大 6/476  マーチ
7位 1,13 立 教 大 5/441  マーチ
8位 1,11 中 央 大 43/3,885 マーチ
9位 1,01 明 治 大 18/1,777 マーチ
I位 0,88 関西学院大 4/452   関関同立
J位 0,68 立 命 館 大 6/883  関関同立
K位 0,55 日 本 大 5/917  日東駒専
L位 0,45 法 政 大 4/884  マーチ
M位 0,41 放 送 大 2/486
N位 0,25 専 修 大 1/404  日東駒専
197名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 16:33:15
日東駒専で6名かよ!?
198名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 16:37:45
情報公開法から

情報公開法に基づき開示請求された行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が
他の行政機関により作成された場合、その行政機関の長に事案を移送できるが、
そのためには協議が必要であり協議が不調に終わった場合は、事案の移送は認められない。

○×で
199名無し検定1級さん:2007/08/25(土) 16:44:48
>>198
×
理由は勘。
200198:2007/08/25(土) 17:54:04
>>198
正解 ○
情報公開法12条 

この場合、協議が不調に終わった場合、移送は認められないとされる。
201名無し検定1級さん:2007/08/29(水) 16:31:53
やる気ゼロ
202名無し検定1級さん:2007/09/01(土) 17:07:56


859
行書どまりが偉そうに


860
ゴキブリ行書


861
禿げ鷹行書


葬儀は禿げ鷹葬儀社

高貴富裕層御用達鳥葬専門


203名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 14:31:26
第21問
1.普通地方公共団体の議会は、原則として、議員定数の3分の1以上の議員
が出席しなければ、会議を開くことができない。

第44問
X県において、妊婦の女性が急に陣痛をおこしたため、救急車を呼んだ。
当該救急隊員は、受け入れの病院をさがしたが、X県の病院すべて
に受け入れ拒否され、約50km離れた隣のY県の病院へ搬送したが
この間10件もの病院が拒否し、また搬送に時間がかかったため
女性は流産してしまった。X県では1年前にも同様の事故があったが
X県では何の対応もとらなかった旨、知事が釈明した。
選挙権を有する者が、X県に対し請求できる手段につき、40字程度で
記述しなさい。
204名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 14:41:41
>>203
× 半数

 有権者の五十分の一の署名を集め、県の監査委員に対し
事務監査請求を行うことができる

どこの問題集?
205名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 16:52:55
203

第21問 X(地方自治法113条)

第44問 参考解答例
  有権者の3分の1以上の署名を集め、県の選挙管理委員会に
 長の解職請求を行うことができる。(43字)
206名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:28:38
>>205
 長の解職かよ。 OTL

事務監査でもよさげな気がするが。
解職請求しようにもその程度なら署名あつまらんと思われ。
207名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:38:28
>>206
事務監査や解職請求して何の意味がある?
208名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:39:54
国家賠償だろ
ど〜考えてもw
209名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 17:46:38
>>208
 俺もそう思うが、設問がそういう問題だからなぁ。
210名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 18:09:51
選挙権を有する者と書かれてあるから解職請求に結びつけるのは分かるが
妊婦の女性は解職が通ったところで何か利益あるんか?
妊婦の女性の実益に解職請求は遠すぎる

今後の為にというのも考慮しても国家賠償で提起したり
TVにいうかその方が実益がある
211名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 19:04:59
>>210
そうなんだよな。
何か解答に合わせた問題って感じで現実離れしてるんだよな。
212名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 22:50:10
つーか、最近あったニュースに似てない??
213名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 22:58:28
>>212
 それ思った。
 でも間違いなく、被害者は県知事の解職請求はしないと思われ。
214名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 23:07:00
>>213
そうだな。普通は損害賠償請求だよな。
215名無し検定1級さん:2007/09/03(月) 23:58:52
>>213
>被害者は県知事の解職請求はしないと思われ。
いや、「しない」じゃなく、「できない」
解職請求するためには有権者の3分の1以上の者の連署が必要だからだ。
216名無し検定1級さん:2007/09/04(火) 08:08:30
>>215 は国語力問題を落とすと見た
217名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 03:27:27
重複スレじゃん。
削除依頼出しとくぞ。
218名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 08:14:58
>>217
とっくに出てるよ。
あっちが後から立ったスレだから、こちらが優先。
219名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 10:40:47
>>218
しかし、なぜか、あちらのスレのが消費が早い。
問題がでるからだが。
220名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 11:24:36
他にクダラナイスレなんて幾らでもあるんだし
削除依頼なんて必要ないと思うがな

上級者と、初級者で住み分けでもすれば?
221名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 12:45:23
たぶんでないと思うけど

 内縁関係にある外国人女性に産ませた子を
認知した場合、子は日本国籍を取得できる ○×
222名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 13:11:49
http://www.crnjapan.com/articles/2006/ja/20060330-paternity_citizenship.html

地裁判決では○
高裁判決では×
でも、まだ最高裁の判決はでてない?でてるなら教えて。
223221:2007/09/06(木) 13:15:51
>>222
 詳しいな。
 最高裁の判断はまだ出てない。
 ただ、小法廷から大法廷に回付されることが決まった。
 大法廷で認める判断でたら、国籍法を変えるのではないかと思われ。
224名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 13:19:56
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1188978131/

さっきこのスレ見つけた。
判決が楽しみだね。
225名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 13:24:35
>>224
 その前に試験がある OTL。
勉強せねば!
226名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 13:58:55
×内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その二分の一以上は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

同じ意味になると思うのだが何が違うんだ?
227名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 14:19:12
>>226
 過半数は2分の一を含まない。
 ゆえに、二分の一以上とした上は誤り。
228名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 14:21:25
国務大臣が全部で14人必要だとして、

「二分の一以上→半数を含む→7人〜14人ならOK」と
「過半数→半数より上→半数を超える→8人〜14人ならOK」の違い。

法律の知識と同時に、算数の知識も問う良問。
229名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 14:41:01
不当利得返還請求の前提(原因)となる取引が
商行為の場合、悪意の受益者が支払うべき
利息は商事法定利率である。○か×か答えよ。
230名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 14:43:48
x
231名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 14:44:30
>>229
 ○だった記憶がある。
232名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 17:53:30
>>227
>>228
なるほど、納得した。ちょっと海事代理士の試験問題見たが条文の穴埋めばかり。
普段問われないような部分が多いので思いっきり解けなかった。
233名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 19:18:03
行政庁は審査請求、異議申立てできない処分をする場合も教示をする必要がある ○×?
234名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 19:34:24
>>233
 ○ 利害関係人に求められたら教示しなければいかん。
235名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 19:37:40
では

行政庁は審査請求、異議申立てできない処分をする場合も、処分の相手方に対して教示をする必要がある ○×?
236名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 19:45:42
処分の相手方も利害関係人に含まれるから教示しなければいかんのでは?
237名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 19:45:54
>>235
 事件訴訟法を視野にいれれば○だと思うが
不服審査法にかぎれば×だろう。
238名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 19:46:58
>>235
×
239名無し検定1級さん:2007/09/06(木) 20:08:11
 ADR法によれば、和解の仲介、調停、仲裁、あっせんを行う民間事業者は、
法務大臣の認証を受けることができる ○×
240239:2007/09/06(木) 21:53:51
 回答なさげかもなので、正解は×です。
仲裁は仲裁法で取り扱うのでADR法の対象ではありません。
241名無し検定1級さん:2007/09/08(土) 00:21:24
だな
      丶 _    .,!     ヽ
               >     ``‐.`ヽ、  .|、     |
             ゙'.     ,ト `i、  `i、    .、″
                |    .,.:/""  ゙‐,. `    /
             `  .,-''ヽ"`    ヽ,,,、   !
                、,、‐'゙l‐、      .丿 : ':、
               、/ヽヽ‐ヽ、;,,,,,,,,,-.ッ:''`  .,"-、
              ,r"ツぃ丶  ``````   ../  `i、
          ,.イ:、ヽ/ー`-、-ヽヽヽ、−´    .l゙`-、
         _,,l゙-:ヽ,;、、             、、丶  ゙i、,,、
        ,<_ l_ヽ冫`'`-、;,,,、、、、.............,,,,、.-`":    │ `i、
      、、::|、、、ヽ,、、.    ```: : : ```      、.、'`  .|丶、
     .l","ヽ、,"、,"'、ぃ、、,、、、、.、、、.、、、_、.,,.ヽ´    l゙  ゙).._
    ,、':゙l:、、`:ヽ、`:、  : `"```¬――'''"`゙^`     : ..、丶  .l゙ `ヽ
   ,i´.、ヽ".、".、"'ヽヽ;,:、........、           、、...,,,、−‘`   、‐   |゙゙:‐,
  ,.-l,i´.、".`ヽ,,,.".`   `゙゙'"`'-ー"``"``r-ー`'":      _.‐′  丿  ,!
 j".、'ヽ,".、".、"`''`ー、._、、、           、._,、..-‐:'''′   .、,:"  丿
 ゙l,"`"`''ヽヽ"`"`  ```゙'''"ヽ∠、、、、ぃ-`''''": `      、._./`  ._/`
  `'i`ヽヽヽ`''ーi、、、: :                   、.,-‐'`   、/`
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           : `‘"`―---------‐ヽ``"''''''""
242名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 23:13:14
役員等の第3者に対する遅延損害金って、
不法行為に基づく損害賠償ではないのに、
どうして年5分の利率になるの???
243名無し検定1級さん:2007/09/10(月) 23:50:08
>>242
民法404条を100回読め。
244名無し検定1級さん:2007/09/11(火) 02:01:17
>>243
なるほどな。
ついでに判例がしりたいのだが、どっかにないだろうか?
245名無し検定1級さん:2007/09/12(水) 01:15:34
記述式問題集、出版されてるものの中で最も難度が高いのはどれですか
246名無し検定1級さん:2007/09/14(金) 01:11:31
返答無し。
247名無し検定1級さん:2007/09/14(金) 13:44:44
さてと。勉強しますかね
248名無し検定1級さん:2007/09/14(金) 23:57:08
社会保障政策のうちで、貧困に陥った人たちの救済のための施策は
最低限度の生活を満たすかどうか厳格に審査されるが、
最低限度の生活以上の施策については、緩やかな審査で足りる。
最高裁判例に照らして○×
249名無し検定1級さん:2007/09/15(土) 00:11:27

経済的なもんは精神的なもんにくらべりゃ軽い
250名無し検定1級さん:2007/09/15(土) 00:16:13
× 最判昭57.7.7 問題文は控訴審判決の内容
251名無し検定1級さん:2007/09/15(土) 02:57:03
>249
経済的自由権と問題は関係ないでしょw
252名無し検定1級さん:2007/09/15(土) 03:29:17
救貧と防貧じゃ
253名無し検定1級さん:2007/09/15(土) 07:55:17
249ダセエwwww
254名無し検定1級さん:2007/09/17(月) 03:55:26
249笑わすな
255名無し検定1級さん:2007/09/17(月) 13:41:48
標準的な受験生なんてそんなもんだろ
自信なくても回答するのは評価できる
まあ自信満々に見えないでもないが。。
256名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 07:26:08
相続なんだけど、
相続人が配偶者と被相続人の非嫡出子であった場合、
どーなるの???
配偶者が3、非嫡出子が1ってこと???
257名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 08:45:49
>>256
配偶者と非嫡出子で2分の1ずつ
258名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 10:04:45
2分の1ずつになりますな
259256:2007/09/24(月) 10:50:58
そっか、1/2ってのは、やっぱし嫡出子ち非嫡出子の場合ってことなのね。
じゃあ、先妻の子と後家とその子供って場合は?
後家2、先妻の子1、後家の子1ってことでオケ?
260名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 12:11:21
>>259
第900条
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」というのが、
具体的にどういう子供のことを指しているのかよくわからないけど、
先妻の子がこれに該当するのなら、
後家3、先妻の子1、後家の子2になるかな?
261名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 15:05:20
○×
東京都の区は普通地方公共団体である。
262名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 15:08:54
地自法、会社法は言われてるように5問、5問で出る可能性が高いんかい。
択一10/40は多過ぎやしないか。かなり厳しい。
263名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 15:38:28
地自法、会社法の効率のいい勉強法何か無いか。

あまり深入りしてはならないという者があるが10問ではそういう配分じゃない。
264名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 15:41:11
○×
条例の制定を適法に請求した者に対して
議会は意見を述べる機会を与える事が出来る。
265名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 15:50:22
○×
選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の
署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を
受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者
としての署名をしなかったときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下
の罰金に処する。
266名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 16:24:16
>>261 ×
>>264 ○
>>265 ×
267名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 16:42:30
264はちょっとまずいね。出題取り消し。
参考解答
×裁量事項でなく、義務規定とされている。地自74条4項。
268名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 16:47:45
○×+理由
市町村は、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設ける事が出来る。
269名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 16:59:10
解答
>>261
×特別地方公共団体。
>>265
○地自74条の4 4項
270名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 17:36:27
さてと。今日中に地自法、会社法の素読を終えたい。
271名無し検定1級さん:2007/09/24(月) 18:53:59
>>268 ×
条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができるのは、「町村」。
「市」は含まれない。
272名無し検定1級さん:2007/09/25(火) 13:54:19
非嫡出子ってのは、認知されると、
嫡出子と同等になるんだよね?
273名無し検定1級さん:2007/09/25(火) 13:55:56
師範も講師も受験性も執行部 みな来年は資格無効

av人間製造破棄工場


274名無し検定1級さん:2007/09/25(火) 18:06:06
>>272
準正する場合とそうでない場合で扱いが違う。
275アンカー内部告発地獄:2007/09/25(火) 18:07:10
698 名前:名無し検定1級さん :2007/09/25(火) 17:39:23
筆記試験合格発表 10月  24日(水)
で、発表まで後29日だと思うがなぜに
>>693
となる?
裏技でもある??
郵便局に日付限定届(っていうの?)で
書類が送られるらしいがその事か?
一週間も前に届くの???
276名無し検定1級さん:2007/09/25(火) 21:39:33
直系姻族間の婚姻禁止規定ってのは、
本人と直系姻族間との婚姻が禁止ということなの?
それとも、本人の子と配偶者の子というのもそれに該当して、
婚姻できないの?
277名無し検定1級さん:2007/09/25(火) 21:58:17
>>276
姻族というのは自己の配偶者の血族、または、自己の血族の配偶者のことをいう。
この定義に従えば、本人と配偶者の連れ子との間の関係は姻族だが、
本人の連れ子と配偶者の連れ子との間の関係は姻族ではない。
したがって、連れ子間で婚姻することは可能。
278名無し検定1級さん:2007/09/25(火) 22:20:16
d模擬本で、<行政上の強制執行、即時強制は、公権力行使にあたる行為で
あるが、不利益効果を有する事実上の行為であり、行政手続法の適用対象
外となる> これ、○となってるが、×だよね?即時強制って警察官による
迷子、病人等の保護、泥酔者の保護、災害時の非難誘導、緊急保護措置なん
かは別に不利益効果じゃなくね?
279名無し検定1級さん:2007/09/25(火) 22:24:54
>>278
問題よく読め
280名無し検定1級さん:2007/09/25(火) 22:29:45
読んだけど、分からないから聞いてるんだよ。
281名無し検定1級さん:2007/09/25(火) 22:45:38
>>278
即時強制は、行政手続法の適用対象外となる(行手)。
「不利益効果を有する事実上の行為であり、」
不利益効果といってるのは、即時強制の一般的な効果を言っているのであり、
即時強制に利益的効果を及ぼしうるものは存在しない、との趣旨ではないと思われ。
本問の出題意図は、行政上の強制執行(特に代執行やその前提としての戒告等)、
即時強制が法2条4号イにあたるかどうかを問いていると考える。
282名無し検定1級さん:2007/09/25(火) 23:12:12
法的思考力ってのは、文言をどう解釈して、他肢との比較で切ったり
するってのも含まれるんだよ
283名無し検定1級さん:2007/09/26(水) 00:06:31
余計なお世話かもしれんが、この時期になっていまだに嫡出子がとか
即時強制がとかいってるやつは大丈夫なのか?
まあ、今年合格を目指してるわけじゃないのかもしれんが。
284283:2007/09/26(水) 09:49:24
なんてねw
実は俺おととしから受験してるベテランだけどねw
285名無し検定1級さん:2007/09/26(水) 13:46:46
今日から10時間できる人なら受かるさ
社会人は厳しい
286名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 07:13:32
民法162条は、20年間、他人の物を、所有の意思を持ち、
平穏、かつ、公然と占有した者は、その他人の物の所有権を取得するとしており、
更に、占有の開始時に、善意無過失であった場合、取得時効は10年となる。

という条文と、

他人の所有権を認めながら物を支配する占有、つまり、他主占有である場合、
取得時効は成立しない。

ということは矛盾していないか???

例えば、他人の土地であると認めていながら、
その土地で20年間耕作をした場合、
取得時効は認められないのだろうか???

上手いこと説明できる人、いないかね〜?
287名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 11:00:33
>>286 それは、占有意思と所有意思の違いだ。矛盾しとらん。

 それと他人の土地を20年間耕作した場合に
 取得時効を認めるっつうことは、代理占有を認めないってことだぞ。
 この世から、賃貸借はなくなるわな。
 20年貸したら、そいつのもんになるんだから。 
288名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 11:57:49
悪意占有でも自主占有<自分の為に占有する>なら、時効取得できるし
善意占有でも他主占有<他人の為に占有する>なら、時効取得できない。
他人の土地を、他人の土地と認めながら耕作しても、時効取得は認め
られない。この場合他主占有だから。尚、20年の耕作期間中、自主占有
となり、新たに所有の意思をもったのなら、賃借していたとしても20年
たてば賃借地の所有権を時効取得可能。この場合、長期に渡り何の手立て
もしなかった賃貸人にも責任がある。これが相続地なら、賃貸人に言わず
とも、善意なら自主占有の開始といえ時効取得可能。そうでなければ、
賃貸人に 自主占有を開始する旨を告げるべき。<平穏かつ公然>だから賃借地
でも時効取得できる。この事例が賃借地なのか不明だが。
289名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 11:58:54
>>286

借りているのなら、時効取得は認められない。
所有しているつもりなら、時効取得が認められる。

「借りている」のか「所有している」のかは、
賃借料を払っているかどうか、不動産なら固定資産税を払っているかどうかなどで、
客観的に判断されるので、
賃貸借契約を結んでいるのに
「俺は賃借ではなく所有しているつもりだった。」
などという屁理屈は通用しない。
290名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 12:13:58
賃貸人→賃借人<賃貸して賃料を請求する。賃料を支払う>
賃貸人→賃借人<賃料請求しなくなった。賃料支払わない>
賃借人→賃貸人<今日から、この土地俺のもの。文句ある?>
賃貸人→賃借人<まじ?>
賃借人→賃貸人<20年経ったから、俺のもの。登記よこせ>
賃貸人→賃借人<まじ?>
291名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 13:09:14
>>289
ちなみに固定資産税の判例は少し修正されたから要注意。
292名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 19:13:15
>>288の他主占有の説明がイマイチ解らないんだけど、
例えば、この土地は市の土地であるということを知っていながら、
空き地だからいいだろうと思って耕した場合が他主占有なのだろうか???
それとも、山田さんの為に山田さんの土地を耕し続けることが他主占有なの???
293名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 19:32:18
ばかっかだ

自主占有は泥棒でもオケ、を知らんのかwww
 
294名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 19:35:18
まず、自主占有と他主占有の定義

自主占有とは所有の意思を持って物を占有すること
他主占有とは所有の意思を持たずに物を占有すること

そして、自主占有かどうかは個人の主観ではなく行為の客観で決められる。
つまり、本当に自分が所有の意思を持っていたかどうかじゃなくて、その行為は
社会通念上、所有の意思を持っていると見られるかどうかを基準に判断する。

とすると、>>292の例だと、
市の土地を市の土地と知りつつ、市から管理を任されてそれを受任している
わけでもないのに耕す例は、要は泥棒(不動産侵奪)をしているということだ。
泥棒は他人の物を盗んで自分の物にする意思を持って行為すると社会通念上
評価されるから、その行為は所有の意思を持った占有、つまり自主占有となる。

山田さんの土地を山田さんのために耕すというのは山田さんから委任を受けたか
あるいは事務管理として好意で行っているかのいずれかだろうから、
それは他主占有となる。
295名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 19:38:43
>>293
ばかっかだ
↑斬新な日本語だな。よく意味はわからないが。

自主占有はできても、平穏かつ公然と占有したわけじゃないので、時効取得は無理。
を知らんのかwww
296名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 21:18:48
>>295
悪意占有を知らんのか?
297名無し検定1級さん:2007/09/30(日) 22:27:55
いくら法律家初級の試験だからって、質問者のレベルが
行書受験生のレベルじゃないな・・・。
これじゃ学部の教養課程のレベルだろ。
298名無し検定1級さん:2007/10/01(月) 05:40:30
295恥ずかしすぎ
299名無し検定1級さん:2007/10/07(日) 20:42:24
養子と実子って結婚できないのか???
300名無し検定1級さん:2007/10/07(日) 20:46:11
300
301名無し検定1級さん:2007/10/07(日) 21:51:17
>>299
できるよ
302名無し検定1級さん:2007/10/07(日) 22:05:29
地方自治法の地縁による団体の260条以降はもう施行されているのかな?
教えてください。
303名無し検定1級さん:2007/10/07(日) 23:49:27
>>302
わからんけど、施行されてないとして今までどおりで大丈夫だろ。
304名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 00:49:25
>>299
おまえさぁ、そんなに親族法に興味あるなら、
少しは条文引いて自分の頭で考えろよ。

法律家になりたいのに、事案がどの条文に当てはまるのか
自分の頭で考えられないの痛すぎ。法律は丸暗記じゃねーんだぞ。
305名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 09:53:52
>>301
養子と実子って結婚できないんじゃない?
306名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 10:10:44
>>305
できます。
307名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 11:05:30
>>305
できるって
308名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 11:54:49
 たしか、何かの模試で出たな。婚姻障害。
 養親・子間、直系姻族、三親等内の血族くらいじゃなかたっけ
 常識的に考えて養子と実子はできるわな。
309名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 13:24:37
>>308
いや、常識的に考えると気持ち悪いだろ。
法律上、婚姻できるんだよ。
310名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 13:41:52
いやいや 昔はよくあったんだよ。そういうの。
娘一人、跡取りいねー。しゃあねえ 婿養子とるべえかってのが。
田舎いくとわかる。
311名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 13:52:39
すまん。賃借人が借りてる家燃やしたら債務不履行になるって常識?
こないだ、わからんかったよ。
成績はよかったんだけど基礎ってかかれててすげーショックだった。
312名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 14:07:49
>>311
債務不履行
313名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 15:08:14
>>310
何時代だよw
314名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 15:11:44
>>311
ちなみに転借人が過失で家燃やしたら、賃借人は無過失でも、賃借人は債務不履行責任を負う。
315名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 15:18:19
>>313
 民法のベースは 明治時代な おけ?
316名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 15:20:19
>>315
でもそんなの関係ねえ
317名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 15:26:48
共同抵当は、同一の債権の担保として数個の不動産の上に
抵当権が設定されることにより、当然に成立する。
○or×
318名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 15:28:45
>>314
 テンキュー。やっぱ、常識レベルの知識なんだな。
しっかりおぼえとくわ。
319名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 16:48:30
>317
驚嘆目録つけないと共同テイトウにはならないんじゃないの?
っつて、全く関係ねえ?
320名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 17:20:34
あれ?
養子と養方の傍系血族の間はこの限りではないってことは、
養方の直系血族である養親の実子と養子は結婚できないんじゃないか?
321名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 17:22:21
      _-ミ ̄      ̄三ニ 、  
    /             \
   /   三 ミ 彡 三 ミ    ヽ
   /   ./         \   !
   |  三           ミ  |
   \ / ,,,,,,,,    ,,,,,,,,,,, \  ノ
    ._||  、_= ) ( =_ ), | K 早起き特訓わかいがり水稽古講座の件
    |rl ≡'‘=’`ノ  ‘=’`≡ |ノ||西新宿旅館の件歌舞伎町でスカウトされた件
    ヽ|   ⌒,ニ|  --    k/ 事情聞きたいからさあ‥逝こうか‥‥
    Y|   /ヽ-_- 人    |ノ
     ~|   | 、r-,-,-,-,- '  /
      ヽ   ヽニ二ニノ  /
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エロ会計士の年収の実態
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シニア・マネージャー 13,680,000
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シニア           6,970,000+残業代
スタッフ          5,445,000+残業代

資格取得後の人生も違う。

322名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 17:30:15
>>320
なにパニくってんの?w

民法734条本文は、直系血族・三親等内の傍系血族の間で婚姻できないとしている。
そうすると、実子と養子は、三親等内の傍系血族で婚姻できないと考えられる。

でも、但し書きで養子と養方の傍系血族(つまり実子)との間では、この限りでないとしてる。
つまり婚姻できるということになる。

おk?
323ネタ戸山のおーさんにプレゼントW:2007/10/08(月) 17:31:59
    ((_(_
  (/      `ヽ 別室では・・・
  /i l    _..   .._ ヽ
 _l i |   "      ゙ i
((、ゝ   i、 ̄゜, ヽ ̄゜、おたく
 し| (  `´/ ・・ヽ.´国外で営利目的の撮影のときは
  (   _  ト=ア.  | ビジネスいや芸人ビザでしょ。比国人も芸人ビザで国内で働いているぞ
   \  \  二 ノ^ノ 上役ならそれくらい知っているでしょ?
 /:\ヽ _____ノ _______ それとも国外で無許可で営利目的の撮影じゃ
/:⌒:ヽ.:\:_:\|目 :|_: : : : : : ||⊃r〕 犯罪でしょ。旅券法違反
|: : : : : :|: : : :|: :\|\: :| : /: : : :||-||
| : : : : : |: : : : ̄: ̄:\\:\ ̄ ̄ . ||

324名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 17:53:06
条文解釈レベルが小学生並みのキチガイがいっぱいいますね、ここは。
法律の前に論理学や数1の命題と対偶の関係、ドモルガンの法則から
勉強しなおしたほうがいいじゃねーのか、こいつらは。
325名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 18:31:57
あと、ボイルシャルルの法則も必要ですね
326名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 19:02:06
>>324
で、アンタは本職?それとも受験生?
327名無し検定1級さん:2007/10/08(月) 19:21:21
まあ、そんなにムキになるなよ。
きちんと基礎知識を問答形式で確認できるこのスレは貴重なんだからさ。
328325:2007/10/08(月) 19:57:56
ムシかい!
329325:2007/10/09(火) 05:49:26
おまえら氏ねカス
330名無し検定1級さん:2007/10/09(火) 15:28:50
ちょっと端折るけど、
制限能力行為者の行為に対する催告に応じないと
追認したってことで有効な行為になって、
無権代理行為について催告に応じないと追認拒絶ってことで無効となるよね?

未成年者が無権代理行為を為して、
本人である親が催告に応じないと、
有効、無効のいずれになるの???
331名無し検定1級さん:2007/10/09(火) 15:38:59
>>34
全部読んでないから既出かもしれんが行政法では行政不服審査法の審査請求が発信主義だ
332名無し検定1級さん:2007/10/09(火) 15:55:41
>>330
有効
333名無し検定1級さん:2007/10/09(火) 15:58:29
>>330
当然追認拒絶だよ。
その事例では、代理人ではない者が行った代理行為について、
自分に効果帰属させることを肯定するか否かを問うているのに対し、
行為無能力者の行為についての催告権では、行為無能力者が行った
自分自身のための法律行為を保護者の立場から認めますか、否ですかと
問うている。
334名無し検定1級さん:2007/10/10(水) 22:40:16
兄弟姉妹の子も代襲者になることができるけど、
民法887条2項の規定だと代襲者が被相続人の直系卑属に限定していると思うんだけども。
これで問題ないの???
335334:2007/10/10(水) 22:52:33
すまん解決済み
336名無し検定1級さん:2007/10/11(木) 14:02:28
被相続人の子が相続人であるとき、再々代襲までできる(再々々代襲はできない)。
被相続人の兄弟姉妹が相続人であるとき、代襲までできる(再代襲はできない)。
337名無し検定1級さん:2007/10/11(木) 21:17:39
>>336
要するに相続の範囲を、法は3親等内の親族に限ってるということだ。
338名無し検定1級さん:2007/10/12(金) 11:52:34
>>337
すなわち、法は、3親等内の親族に相続の範囲を限っているということだな。
339金になれば子は要らず本当?:2007/10/12(金) 11:55:21



検事は中卒だろWWWW人間製造破棄しか知らないようだ
340名無し検定1級さん:2007/10/12(金) 16:45:00
つまり、3親等内の親族に相続の範囲を限る、と法は言っているわけだ。
341名無し検定1級さん:2007/10/12(金) 19:28:04
日本語は語順なんでもありだな。
ある意味すごい。
英語や中国語だと語順が違うとまったく意味が違ってしまうが。
342名無し検定1級さん:2007/10/13(土) 04:18:59
取得時効なんだけど、
時効が完成すると、
その時点から原始取得ってことになるの?
それとも民法144条のとおり、
起算時、つまり占有時に遡るの?
343名無し検定1級さん:2007/10/13(土) 09:13:01
>>342
占有開始時にさかのぼって原始取得だろ。
344名無し検定1級さん:2007/10/13(土) 09:18:24
>>342
>>343
要するに、平成10年から平成30年まで(時効期間を20年として)占有したら、
平成30年に時効完成して、平成10年から自分のものだったことになる。
平成10年から平成30年までの果実も自分のものとなる。
345名無し検定1級さん:2007/10/13(土) 09:27:20
会社法はマジ簡単。
基本的な条文と判例を押さえれば、得点を100%GETできる可能性あり。

地方自治法はワケわからん問題出るときがある。
微妙なトコロで引っ掛けてくるから、問題数が会社法より多くても得点しにくいかも。
346名無し検定1級さん:2007/10/13(土) 12:40:32
>>345
ポイント教えて
347名無し検定1級さん:2007/10/13(土) 12:42:56
>>343
>>344

ってことは、ちょっと現実的な話なんだけど、
遡って不動産を原始取得したとして、
平成10〜30年までの固定資産税も発生するってことだよね?
348名無し検定1級さん:2007/10/13(土) 12:54:36
代執行では戒告も代執行令書の通知も緊急なら
省略できるのですか?
349名無し検定1級さん:2007/10/13(土) 13:27:51
347 原始取得だから担保や税はついてこない。

>>344戒告、通知は緊急なら必要なし。ちなみに戒告、通知に対して
 取り消し訴訟を提起できるかどうか○×
350名無し検定1級さん:2007/10/13(土) 13:29:28
緊急では戒告省略不可
非常・危険切迫なら省略可 ではなかろうか?
351名無し検定1級さん:2007/10/13(土) 14:17:17
349不正解
350正解
352名無し検定1級さん:2007/10/13(土) 14:21:22
おれさ、土に埋められた顔だけ出した女の子動画見たけどさ。
あれ、何?あの過去問は違法でしょう。誰見てもね。監督?メーカー?
わての味方のエロサイトは仰山いるのよ。
見せてくれないエロサイトはもっとヤバイことしているから見せられないんだろうなww

当社を事業ごとに分離し、当社は持ち株会社にする
持ち株株式会社(資本金2699994円)鰍ミなびた小鹿グループホールディング
1.芸能株式会社 (資本金1円)鰍ミなびた小鹿芸能
2.出会い系IT株式会社 (資本金1円)鰍ミなびた小鹿出会いネット
3.(旧会社法に則り)小さな芸能有限会社(資本金300万円)巨_奈川ひなびた小鹿芸能
4.検査再生機構株式会社(資本金1円)日本アダルト産業検査再生機構
5.スカウト株式会社 (資本金1円)ひなびた小鹿人材
6.秋田製作婆監督株式会社(合弁比率当社70%資本金2円)秋田婆小鹿制作

6分割する。
以上
353名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 02:04:07
>>346
とりあえず、Wの商法・会社法の過去問30問全部覚えろ。
354勘当され無視され涙目で潮吹き:2007/10/14(日) 02:05:15
4 名前:名無し検定1級さん :2007/10/14(日) 01:08:12
結局、司法書士叩きで行書が惨敗ホワイトファミリー


涙目でキィボード叩いているうちに
キャバクラでやっと引っ掛けた女房は出会いサイトで浮気で家出
息子は万引きで鑑別所、娘は援交で補導
一家離散の憂き目に、家出した嫁は電マを当てられ絶叫する姿は
必見です。ほたるちゃんなどの潮吹きに飽きてきた方には、
かなり新鮮な潮吹だと思います!ただ、ルックスが
ほたるちゃんほどインパクトにかけてるので嫁になれるかどうか?
分かりませんが、新鮮な潮吹き嫁として注目したいですね(^^♪。
http://www.onani-daisuki.com/ch/2007/10/13-015455.php
神奈川ばんび芸能有限会社推薦作品
355名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 02:48:56
会社法は捨ててもかまわんだろ。
実際あれが役に立つとは到底思えない。
行政書士として合併とか新株発行に立ち会うことなんてまずありえない。
356名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 12:40:07
来年受験を考えています。
法律初学者なのですが、トータル勉強時間がどのくらい掛かるかアドバイスを下さい。
もちろん個人差や、現時点の学力によって全然変わってくると思うのですが、
偏差値50ぐらいで、容量も普通の普通の一般人と仮定した場合とすると
平均何時間ぐらいの学習時間が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
357名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 15:01:56
>>356
大学どこ?
358名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 15:08:53
>>357
高卒です。偏差値50ぐらいの
働きながらの学習になります
359名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 15:26:00
疎明って何って読む?
どういう意味?
360名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 15:28:02
>>358
本気で受かろうと思えば働きながらはかなりしんどいよ。
土日にそれぞれ8時間ずつ勉強するとして週に16時間。
最終的には600時間から800時間は欲しいから、
そのペースだと3年から4年かかってしまう。
361名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 15:32:27
>>359
ググれよ。
何でも人に聞く前に自分で調べろ。
362名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 15:38:50
>>359
疎明と書いて、「ソメイ」と読む。
疎という漢字は「うとい」「まばら」「あらい」といった意味を持つ。
すると疎明とは、まばらにあきらかにすると読める。
これは、法律上は「証明」という用語の対比概念として
用いられる用語で、ある事実が真実であるか否か争いがあるときに、
「証明」は裁判官に対してその事実は実際にあったのだと確信を
抱かせるまで明らかにすることを意味するのに対して、
「疎明」は一応そのような事実が実際にあったらしいと推測を持たせる
程度に根拠を示すことを意味する。
363名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 15:42:09
>>362
ありがとうございます
364名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 15:48:30
>>360
おいおい、どういう計算したら週16時間やって
総計800時間勉強するのに4年もかかるんだよ。
年間52週あるんだから週16時間勉強すれば、
計算上は1年足らずで十分だろ?
365名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 15:56:01
○×
裁決の取り消しの訴えの提起は処分の効力、処分の執行又は手続きの続行を妨げない。
366名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 16:00:06
>>365
367名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 16:03:48
368名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 16:10:44
>>362
そういうのを小さな親切大きなお世話って言うんだよ。
本人の為にも、調べさせる癖を付けさせないと駄目。
369名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 17:35:59
>>368
自分で調べる重要性に気づかないヤツは受からないからいいんだよ。
370名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 17:49:42
>>369
そうだな。
371名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 18:37:16
800時間ですか〜 ありがとうございます
結構かかりますね。
みんなそんなに掛けて勉強してるんですね。
俺もがんばります
372名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 19:41:28
>>353
Wってなんですか???
問題集か何か???
373名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 19:45:36
wikipediaだよ
374名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 21:50:32
あほかw
375名無し検定1級さん:2007/10/14(日) 22:30:32
>>373
センスいいなww

>>372
Wセミナーの過去問のこと。
あとはググってくれ。
376名無し検定1級さん:2007/10/15(月) 17:16:55
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ('A`) ? ? ? ? なんだか無償にコピペしたくなる
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? なのに初心者にはコピペできない
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
377名無し検定1級さん:2007/10/18(木) 03:25:29
憲法って何で直接適用しちゃダメなの?
その根拠ってどこに書いてあるの?
378名無し検定1級さん:2007/10/18(木) 04:39:29
>>377
憲法は国民と国家との間を規制する公法だ。
つまり、国家の行動を制約し、国民の人権を保障するもの。

よって、私人間においては憲法は直接には適用されず、
民法の規定を適用して解決する。

但し、憲法27条3項のような規定に関しては、
私人間にも直接に適用される。

あとは、三菱樹脂事件の判例でもググってくれ
379名無し検定1級さん:2007/10/18(木) 05:32:20
>>378
>憲法は国民と国家との間を規制する公法だ。

国家と国民との間の関係を規定する法なら
直接適用できるんじゃないの?
380名無し検定1級さん:2007/10/18(木) 07:02:26
>>379
国家は私人ではない。
国家だ。
381名無し検定1級さん:2007/10/19(金) 21:55:41
行政事件訴訟法に、内閣総理大臣の異議ってのあるよね。
あれっていくら訴訟内容が行政事件だからトップである首相の権限が強くしてあるのはわかるんだけど、強すぎじゃない?
今まであれが発動したことってある?
今学校の帰り道で調べられないので、知ってる人いたら教えておくれ。
382名無し検定1級さん:2007/10/19(金) 22:43:45
>>381
本当は、改正の時無くしてしまおうと言う
議論が出たんだよ、
でも沖縄基地問題とかもしもの時が来た時が
来るかもしれないから残しておいたらしい、
にっちもさっちも行かない時の伝家の宝刀みたいなもんだろ、
普段は使わない
383名無し検定1級さん:2007/10/20(土) 18:28:44
伊藤塾プログレの山田が、過去に一回だけ発動されてたと抜かしてた。
何についてだったか覚えてないけど。
384381:2007/10/20(土) 20:35:49
二人ともありがとう。
ウィキでも見ましたが、他国でも例を見ない珍しい制度みたいですね。
学説一般では違憲のようです。
>>383
発動されたことあるのか帰ったらみてみます。
385名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 06:49:41
医療過誤責任に対して国家賠償法に基づき損害賠償請求をした。
○か×か?
386名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 09:04:42
>>385
×
387名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 09:12:56
>>385
意味わかんねー。
損害賠償請求すれば○だし、しなければ×だろ。

訴えの利益があるか、ってこと??
388名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 09:39:41
>>385
医療過誤っていっても、国立・公立病院、私立病院では違う。
さらに過誤の度合いにもよる。

事例が無い以上、国家賠償なのか、民法の不法行為なのか、
またまた国家補償なのか。全く判断が付きません。
389名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 13:53:48
民法改正点から
甲は自宅に迷いこんで来た首輪をつけた犬を保護開始から1ヶ月経てば、
この犬の所有権を取得するが、もし犬でなくキツネなら3ヶ月経てばこの
キツネの所有権を取得する事も可能である○×
390名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 14:03:25
キツネって許可なく捕獲や飼養できないんじゃないの?
391名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 14:03:51
行政法やっててふと思ったんだけど、処分庁は処分した相手方に対して執行停止できるのかな?
392名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 14:08:04
なぜ弁理士や公認会計士や税理士は無試験で行政書士の免許貰えるんだ・・・?
おかしくねえ?(公務員OBの無試験制度も納得できん)
試験範囲まったく違うし・・・・・
393名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 14:12:38
>>390可能かどうか、なので。可能な場合があるかを考えるといい。
あと、もし不可能でも問題に影響なし。
394385:2007/10/24(水) 15:52:40
スマン、国立病院の医療過誤の場合ね
395名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 16:00:27
>>387
試験落ちた後で問題文の揚げ足取りするようなタイプだね君
396名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 16:47:05
>>385
× 
国立病院による医療過誤でも
国家賠償請求はできないっていう判例があった気がする。
397名無し検定1級さん :2007/10/24(水) 17:59:09
平成18年12月22日
日本行政書士会連合会
 会長 宮内 一三 殿
                         日本弁護士連合会
                          会長 平山正剛

        貴連合会発行のパンフレットの
          表記等に関する申入書

 今般、貴連合会の別紙パンフレットを拝見致しました。当連合会
にとって弁護士法第72条の趣旨に照らし看過し得ない問題点を御
指摘申し上げ、貴連合会において申入れの趣旨に沿ってしかるべき
対応を措られるよう要望いたします。なお、当連合会の問題点の指
摘に対する、貴連合会の対応について、平成19年2月末日迄に書
面にて回答されるよう要請いたします。

第1 申入れの趣旨
1 貴連合会の英文表示 「Japan Federation of Gyoseisyoshi L
 awyer’s Associations」について、今後「Lawyer」を含む英文表
 示の使用を差し控えられたい。
2 貴連合会の、行政書士を表す「頼れる街の法律家」について、
 今後「法律家」を含む表現の使用を差し控えられたい。
3 別紙パンフレットにおいて、行政書士が取り扱う業務について、
 「相手方と交渉を行う代理権」「裁判所に提出する文書の作成の
 代理権」が存在すると読者に誤解を与える構成、表現を用いない
ようにされたい。
4 貴連合会所属の行政書士に対し、行政書士の業務範囲について
 適切な指導をしていただきたい。

398名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 20:08:51
医師としての人の生命および健康を管理すべき業務に従事する者は、
その業務の性質に照らし、
危険防止のため必要とされる最善の注意を尽くすべき義務を負うので、
この義務に違反した場合には、民法709条が適用される。
最判昭36.2.16
399名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 20:14:58




通報!少女が狙われている。無法avの美味しい罠
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「特定の悪意ある第三者」だろうね。あれだけ貼り付けしたんだらw開業してもエロ講師じゃね
報道局にいっぱーいだろうね。これは、俺の意思ではでないことなで。足からず




400名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 20:26:51
>>398
国に対して賠償求めるのと、
医者個人に賠償求めるのごっちゃにしてね?
401名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 00:21:11
金平会長は亀田兄弟を特別養子縁組できるか?
402私はこれで。お休み諸君:2007/10/25(木) 00:22:08
261 :名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 23:26:38
質問なのですが
農家Dが,その所有する農地を宅地に転用し,全体を25区画に造成した後,宅地建物取引業者Eに販売代理を依頼して分譲する場合,宅地建物取引業法の免許を受ける必要はない
で、これの答えが×だったんだけど、宅地建物取引業者に代理してもらってるのに、売買に相当するってのがよく分からないです
もし、個人が家を売って手放す時も、免許が居るってことになっっちゃうと思うんだけど・・・ どなたか解説してもらえませんか?
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1193150668/261
279 :名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 23:42:24
代理して貰っても免許が居るなら、代理人の意味が無いような気がする
そもそも、自分に免許が無いから、持ってる人に変わりに取引してもらうのが代理人なんじゃ・・・
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1193150668/279
281 :名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 23:45:40
一棟だけ売るときなら代理を頼んでも免許いらんのやろ 複数を売るときは仕方ねーんじゃね
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1193150668/281
〔解答〕
283 :名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 23:47:46
>261、>279 代理は本人に直接に効果を表す事なので、同じ資格が要ります。
もし、この設問で媒介を依頼したのなら本人は免許がいりません。
農地は単純化して、僕が実家にアパートを立てて、借家人の媒介を依頼したのなら、僕はただの大家さんですが、代理だと免許がいります。
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1193150668/283
403名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 05:49:05
行政手続法27条に関することで自分でまとめたことなんだけど、

相手方が不在であり、行政庁の事務所への掲示により聴聞の通知が行われた場合であり、
かつ、それ以降の聴聞の期日にいずれも出頭したことがないその当事者については、
異議申立をすることができ、又、不利益処分の取消訴訟以前に不服申立をせねばならない場合も、
異議申立をすることができる場合があり得る。(例えば、処分庁が主任大臣である場合、
審査請求はできない為、異議申立をすることとなる。)

これって正しいかね?
404名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 06:37:24
○OR×?
憲法上、地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置することが義務付けられているが、地方公共団体の長については置かなくてもよい。
405名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 07:28:53
>>404の解答

憲法九十三条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

長は、設置した場合には直接選挙しなければならないだけであり、議会と違って設置しなくても可。
406名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 08:49:44
>>405
それってマジ?
地方自治法でも必置とはされていないのか???
407名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 10:33:07
>>406
自分で出題しておきながら、フォローが全然なっていませんでした。申し訳ありません。地方自治法上では、「都道府県に知事を置く、市町村に市町村長を置く」との規定があります。
ただ、憲法上では、長に関しては議会の場合の93条1項のような、必ず長を置くべしという規定がないため、2項は、もし長を置くならば、直接選挙にすることを定めただけと解釈しているのが学説です。
現実の試験問題では、次のような形で出題されると思います。
「現行の地方自治法を改正して、知事・市町村を必置としないことは、直ちに違憲になる。」→×直ちに違憲とは言えない。
以上です。長文すみませんでした。
408名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 13:43:49
いかにも本試験で出そうな問題で怖い。。。。
409名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 13:46:33
憲法改正しろ
410名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 14:03:23
未成年の行った取り消し得る法律行為は、当該未成年が成年になれば原則
取り消せなくなる。○×
411名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 14:06:25
>>410
×
412名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 18:28:04
>>410
×だね。
413名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 19:32:24
>>389
414名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 20:21:23
不法行為に基づく損害賠償債務は、
被害者又はその法定代理人が損害又は加害者を知るまでは消滅時効の進行は開始しないが、
加害者は不法行為の時から履行遅滞に陥る。    ○か×。
415名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 20:22:18
>>414
普通に×だべ
416名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 20:25:57
>>414
○じゃないの?
417名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 20:28:27
×だろ

損害および加害者を知ったときから消滅時効が進行するんだから
418名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 20:30:58
ちなみに20年のほうは除斥期間だから注意。
419414:2007/10/25(木) 21:16:31
正解は×

詳細は>>417より。

携帯からだとしんどいわ。
420名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 21:46:39
418は考えちゃいけないってこと?除斥期間も消滅時効とかんけいあるんでない?
421名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 23:05:40
>>414
判例では、
不法行為のあった時点から履行遅滞に陥る
よって○
422名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 23:08:21
いやいや。その二行目の加害者側の遅滞に陥る時期についてはみんな異論はなにのだよ
あんまりそこで引っかかるやつもいないんだよ 笑
423名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 00:57:43
>>381
青森県の米内山事件(S28・1・16)で探してみれ。
地方議会議員の除名決議に対する執行停止に対して内閣総理大臣が異議を唱えた事件だ。
また、部分社会論の嚆矢となった事件でもある。
424403:2007/10/26(金) 01:36:19
すんません。

俺の質問にも答えてください。
425名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 02:28:15
>>424
403は、行政手続法27条2項を反対解釈した場合の帰結についてまとめたものだよね?
俺は専門家じゃないからこの解釈が正しいかどうかはわからないけど、俺個人の意見としては、大まかには正しいと思う。
27条2項の目的は、何らかの理由で聴聞の機会が現実に与えられなかった本人サイドを保護することにあると思うから。
(間違ってたらごめんなさい)
426名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 04:58:00
>>421恥ずかしいなww
427名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 14:12:18
>>421
一生懸命調べた結果なんだろうな お疲れっ!すごいよお前   笑
428421:2007/10/26(金) 16:41:20
>>426
>>427

は?
間違ってるのか?
429名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 16:42:52
本気で言ってるならもう諦めたほうがいい
430名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 17:15:15
>>428
損害”及び”加害者を知るまでは
431名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 18:13:00
>>428
聞かれたことに対して答えてない。
1番やってはいけないことをしているのだよ。

>>414の問題文をよく読みたまえ。
432421:2007/10/26(金) 23:50:25
やべえ〜
又は、を見逃していた。
穴があったら入れたい・・・
433名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 03:35:54
18年記述行政法で原告適格が無い、とする根拠は何ですか。
テキストにはその原告適格を直接否定する内容は無い。
食品衛生法は、近隣の事業者を保護する目的を有しない、の所の根拠がどこにあるか。

第 44 問 保健所長がした食品衛生法に基づく飲食店の営業許可について、
近隣の飲食店営業者が営業上の利益を害されるとして取消訴訟を提起した場合、
裁判所は、どのような理由で、どのような判決をすることとなるか。 40 字程度で
記述しなさい。

434名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 04:00:21
食品衛生法は営業上の利益と無関係だから
435名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 04:09:00
消極目的規制である事に理由を求める、てわけかい?
公衆浴場でも消極でなおかつ反射的利益でないとされ原告適格が認められている。
一方質屋では既存業者は個別の利益を有さず否定。
訴訟要件の検討をしようと言う段で明確に判別する事が難しくないか。

手持ちの本ではどこにもないんだよね。
そこがはっきりしないと当てずっぽうを要する問題という事になる。
436名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 04:14:44
もとい。公衆浴場は消極積極両方の評価がある。
437名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 04:36:33
分かる人よろしく。
438名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 07:49:38
現行の食品衛生法はその目的を以下のように定めている。
(目的)第一条 この法律は、食品の安全性確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
目的条文には、業者の営業の利益をも保護する目的の法律だとは書いていない。
だから保健所としては、国民の安全衛生だけを考えて許可・不許可の決定をすればよく、業者の営業利益は無視してよい。
当然、業者にはそのことを文句を言う権利はなし。

ただ、問題文に参照条文として食品衛生法の一条を載せるべきだったような気がする。
まぁ、憲法の基本書には「積極目的規制と消極目的規制の例」として食品衛生法が消極規制として挙がってる場合が多いけど。
439名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 09:10:27
公衆浴場の判例を反対解釈すれば良いのでは?
食品衛生法の制定目的が積極目的ではないから、
既存の近隣飲食店営業者には取消訴訟を訴えるだけの法律上の利益がない。
つまり9条の原告適格を欠くから、
却下判決となるでOKでは?

ちなみに未だに試験対策を一切していない初心者なんだけど、
40字程度ってのは、国語の入試問題みたいに45字程度まで許されるってことなの?
それとも、全く字数が足りなくても正解ならOkってことなの?

原告は原告適格を欠く為、
裁判所は却下判決をする。

これだと20字程度になっちゃうんだけど。

440名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 11:33:06
>>439
それだと、部分点。
なぜ「原告適格」がないのかを書かないと減点のおそれあり。
「法律上の利益がなく、原告適格が認められず」みたいな感じで書くと良い感じになる。
441名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 12:21:44
みんな頑張ってますね。
但し、問題があまりにもレベル低い。レベル低いってのは、問題作成の段階レベル。
問題になってないような問題が多い。
つか、これから試験受けるレベルの人が、問題作っても・・・
T大法学部卒の私が言ってます。本気で受かりたいなら訳分からない問題見ない方がいいよ
442名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 14:35:20
>>441
君が、司法受験か国家試験受験組なのかは知らないけど、
本気で受かりたいなら2chなんて見てない方がいいよ。

まあ、たまによくない問題にでくわすというのにはおおむね同意だが、
そもそも、ここでは高度な出題なんか誰も求めてないだろうからな・・・。
息抜きみたいなもんだろ。

>>T大法学部卒
権威を振りかざして、自分の意見に説得力を持たせようとする
という方法は、ここでは反感を買うだけだから
勉強ができるだけでなく、本当に頭のいい人間なら、
もう少し言い方ややり方を考えたほうがいいよ。
443名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 16:53:14
>>441
どうせ帝京だろ
444名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 17:05:13
東洋大学に一票
445名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 17:06:32
>>444
それだと「東大」にできるかもしんまい。
446439:2007/10/27(土) 17:59:22
食品衛生法ってものを知らなくても、
衛生〜って時点で消極目的だな、
積極目的ではないな、
そんじゃあお約束の公衆浴場の判例・・・、
で答えろってことでOKなのかな???

そこんとこ知りたい。

447439:2007/10/27(土) 18:35:34
ついでになんだけど、

行政事件訴訟法8条中の審査請求はイコール不服申立のことなんだけど、
その後に続く条文中の審査請求も全て不服申立を意味しているってことでOkだよね?

448名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 19:40:05
>>447
「不服申立て」という大きなグループがある。
その中に「審査請求」や「異議申立て」が含まれる。
これでいいか。
449名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 19:41:29
遺留分減殺請求に対して、相手方は取得時効の成立を主張できない。
○×
450名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 19:46:25
>>449
× できまつ
451名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 19:53:08
○最判平11.06.24
452449:2007/10/27(土) 20:03:01
○ できまてん
>>451さんの判例どおりでつ。

民法904条の「なお原状のままであるものとみなして」とは、
受贈者の行為によって、財産が滅失・価格増減してても、贈与時の値段で計算するってことですか?
453450:2007/10/27(土) 20:11:46
判例ですたか…勉強不足ですた…orz
454名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 20:13:49
遺留分減殺請求に対して相手方が取得時効を主張する場合ってどういう状況?

被相続人Xが生前、Yに土地を贈与し20年が経過した。
その後Xが死亡し、相続人のZが遺留分減殺請求権を行使したが、
Yは取得時効を主張できない。
ってこと?

何で取得時効を主張できないの?
455名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 20:19:27
>>454
判例検索して全文読めよ。PDF1枚だからすぐわかる。
456名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 20:21:24
>>454
ごちゃごちゃうっさいんだよ、お前みたいなヤツは。
判例は判例。
ほらよ、あきらめな、坊や。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FBAD0B0CB342A29E49256ABF00269E3A.pdf
457名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 20:28:44
Aが兄Bから虐待を受けた場合、Aは、Bの相続権を否定するために、
Bを自己の推定相続人から排除することを家庭裁判所に請求できる。
○×
458名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 20:32:03
>>457
これは簡単すぎるな ×
459名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 20:37:30
え?
460名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 20:55:58
>>442
>まあ、たまによくない問題にでくわすというのにはおおむね同意だが、

このスレはまだまともなほうだろ。
別スレにも問題スレあったが、あっちは作問も解説も
的外れで読む気にならん。
461457:2007/10/27(土) 21:29:51
× 廃除されうる推定相続人は「遺留分を有する推定相続人」(民892)
  遺留分を有しない兄Bの廃除の請求はできない。  

>>458さん正解でつ。
ちなみに旧司の過去問でつ。

訂正
問題文の「排除」→「廃除」
462名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 21:32:08





つかアサヒドライ飲んでいる13同盟に恐喝され殺される。助けて下さい。





463名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 21:33:19
上のほうに最高裁判所判決が転載されているが、
これは著作権法違反になる。
○×
464名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 21:58:19
>>463
×

裁判所の判決は著作権の目的にはならないし、仮になるとしても
妥当な範囲での引用は著作権侵害にならないはず。
465名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:06:05
>>463
○ なりまつ。
11月11日にタイーホされまつ。だから試験は受けられないでつ。
466463:2007/10/27(土) 22:10:09
× 判決には著作権がない。

>>464さん、正解でつ。
467439:2007/10/27(土) 22:10:38
>>448
いや、それは解っているんだけど、
文言的にってこと。
つまり、審査請求=不服申立=異議申立&審査請求で、
裁決=裁決&決定でOK?ってことです。

いいんだよね、たしか。
468464:2007/10/27(土) 22:10:44
>>465
著作権法13条3号に当たるんじゃないの?
469名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:11:34
「MONEY」を日本語訳すると何になるでしょう?
470名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:15:18
>>467
厳密には、イコールで結べない。「不服申立て」はグループだから。

「不服申立て」を「果物」だとすると、「審査請求」は「りんご」。
「不服申立て」を「SMAP」だとすると、「審査請求」は「中居正広」。

ユーシー?
471469:2007/10/27(土) 22:42:13
政界はお金です
472名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:57:09
憲法56条について
議長は「可否同数のとき」に決裁権を行使できるが、
最初の投票のときに、一議員としてすでに表決権を行使しているので、
消極的・現状維持的に決裁権を行使すべきであると解される。
○×
473名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:58:41
>>472
×
474名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 23:00:56
>>472
× 議長は元々、表決には加わらないでつ
475472:2007/10/27(土) 23:02:07
× 議長は慣例として表決に加わらない。
  しかも、現状維持的に決裁権を行使しなくてもいい。

>>473さん、正解でつ。
476472:2007/10/27(土) 23:02:42
>>474さんも正解でつ。
477名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 01:09:31
>>472
議長は表決権を有していないってのは地方議会だっけ?

とりあえず○

478名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 01:10:12
↑間違えた。
執行×
479名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 17:45:05
判決に瑕疵があったとき、その判決が下級審判決の場合は上訴によって
瑕疵を是正することが可能なので、国家賠償は認められないが、
最高裁判決の場合には国家賠償が認められる。
○×
480名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 17:48:00
>>479
×
481479:2007/10/28(日) 18:00:15
>>480さん正解でつ。

× 裁判官が違法・不当な目的で裁判をすればとかがあれば、
  下級審・最高裁問わず、国賠が認められる可能性がありまつ。
482名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 18:34:20
>>479
そんな問題行書レベルで出るんか???
483479:2007/10/28(日) 18:37:58
>>482
普通に国家賠償法の問題でつ。
最伴昭57.3.12の判例知識でつ。
484名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 18:39:18
消滅時効完成後、債務者が債務を承認した。
債務者が時効完成を知らなかった場合、時効の利益を放棄したとはいえない。
○×
485名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 18:45:00
>>482
あまりにも基本的な判例だよ。十分出ると思うし、どこかの模試とかで出してそう。

>>484
486484:2007/10/28(日) 19:06:46
>>485さん正解でつ。

○ 問題文のとおりでつ。参考、最大判昭41.4.20。
487名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 20:53:21
株式会社を設立する場合、
発起人は発行する株式を少なくとも1株は引き受けなければならない。
○×
488名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 20:55:37
まる
489487:2007/10/28(日) 21:00:33
>>488さん、正解でつ。

○ 問題文のとおりでつ。
490名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 21:01:28
宮崎県知事の任期は4年である。
○×
491名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 21:19:36
募集設立の場合で、
発起人以外の株式引受人は、必ず「金銭出資」をしなければならない。
○×
492名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 21:27:11
>>491


設立時は発起人でなければ現物出資は不可能だったはず。
493名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 21:31:03
>>491
×でつか?

財産引受けが可能。
494名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 21:32:42
>>493
財産引き受けは出資じゃないだろ?ただの契約だ。
495名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 21:37:50
>>494
そうでつか。残念でつ。
496名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 22:08:19
で、答えは?
497名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 22:13:43
>>496
私は>>491さんじゃないでつ。
498名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 22:53:59
諮問機関に諮問するか否かは、
常に行政庁の自由裁量による

○×?
499名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 22:56:25
>>498
× 
500名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 22:57:40
外国法人が日本に事務所を設けたとき、三週間以内に、その事務所の所在地において、登記しなければならない事項は?
501名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 22:59:47
>>500
わかんねーな。
代表者の氏名と事務所の所在地か?
502名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 23:14:11
>>501

一 ?
二 ?
三 ?
四 事務所の所在場所
五 ?
六 代表者の氏名及び住所

あと4つ
503名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 23:18:25
>>502
ムズいなw あとは
業種、本籍地…思いつかない。
504500:2007/10/28(日) 23:22:42
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所

H18改正だから憶えておいたほうがいいよ
505名無し検定1級さん:2007/10/28(日) 23:23:43
>>504
ゴチ。
506名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 00:26:36
>>491は○?
募集設立の条文には、「払い込み金額」とか「金銭の払い込み」としか書いてないのでつが…
507名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 06:45:42
1、公物の時効取得要件を10文字程度で書け

2、公物の不融通性について20文字程度で書け



508名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 10:53:31
>>507
1、明示か黙示の公用廃止。
2、公物は原則として私人に譲渡等はできない。
509名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 14:49:24
抵当権消滅請求、代価弁済により抵当権を消滅させた弁済者は
当該抵当物件に関わる債務者に対し、その弁済に支出した額の償還を請求できる
〇×で
510名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 14:55:05
ハワイで資本金1ドルカンパニー作り日本で営業所つくる節税法おれも知っている。ニッテンだろ。
511名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 15:00:22
ニッテンだろ
512名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 16:57:02
>>507
2、公物には私法の適用が制限・禁止されること
513名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 18:23:17
国会における証人喚問制度は、
憲法により認められている制度であると言える。
○×
514名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 19:08:29
まる
515名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 20:47:31
>>491の出題者です。
答 ○
法34条1項本文と63条1項との対比で明らかです。
516名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 21:40:35
>>509  ×
>>513
517名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 22:32:13
>>509
説明ヨロ
518名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 01:35:26
>>509です
民567条2項より 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは売主に対しその費用を請求できる

よって×です
519名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 21:30:19
>>509
>>518
解んないよ〜
もっと詳しく教えれ
520名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 00:16:37
]は、行政庁に飲食店営業許可申請をしたが、その申請書には必要な書類が
添付されてなかった。この場合において申請を受けた行政庁はいかなる手続き
をしなければならないか。(40字程度)
521名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 04:36:06
>>520
すばやく、理由を述べて、意見を聞きつつ却下
522名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 06:44:56
>>520

行政庁は、その事務所に申請が到達したら、
遅滞なく審査を開始し、
補正個所があれば補正を命じ、
あるいは、申請を拒否することができる。

40字では収まらんよ

523名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 07:23:26
審査庁は、審査請求書を受け取った時点で何らかの裁決をすることができる。
○×
524520:2007/10/31(水) 08:53:21
遅滞なく審査を開始し、]に対して相当の期間を定めて補正を求めるか申請を拒否すべき。
525520:2007/10/31(水) 09:00:25
@「遅滞なく審査」
A「相当の期間を定めて補正を求める」
B「申請を拒否」
が必要で、特に「AまたはB」という記述の配点が大きいのではないかと予想します。
526名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 14:51:00
>>518
それは自作ですか?
損賠は担保責任で所有権を失えば出来るので、経済的負担の均衡は取れるものの、
求償という事ではない。

担保責任と抵当権消滅請求で話が違ってるように思われる。
527名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 15:43:25
518が何かの問題集からとったということなら出典もよろしく。
528名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 15:44:38
大沢有価から個人情報漏洩し仲間に悪用されキチガイか。

東京スポーツ新聞社が旧姓中山みほと仲間の犯罪を揉み消してくれるか。
529名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 22:26:20
行政立法には一切の処分性は認められない。
○×
530名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 23:17:51
>>529
〇かなぁー
一切とか言われると迷う
531名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 00:05:03
>>529
×
532名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 01:07:13
>>529 ×
行政立法は、規範定立行為にすぎず、直接国民の権利義務を形成し、
又はその範囲を画定する行為とはいえない。
しかし、行政立法の定立によって、行政庁による処分を待たず、
国民に対する具体的な法的効果を及ぼしうるような場合は例外的に
「処分性」を肯定しうる。
533名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 05:58:04
>>532
チンポンタンポン!
正解
534名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 06:03:32
レヴェル低う
535名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 21:49:40
不当利得で生じた債権の時効は?
536名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 22:29:00
新会社法に注目が集まっているが、
こんな時だからこそ、法人格否認の法理に注目した方がいいだろうな。
5問中の1問に絡んでくることに1000万円天
537名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 22:37:40
ま、俺は会社法なら何聞かれても答えられる自信あるけどな。
538名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 23:25:49
>>536
そう言われるとそんな感じがする
539名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 00:25:15
やはり会社法から記述出題があるかが19年度試験最大の関心だな
540名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 00:58:19
記述出題パターン
憲=憲法 民=民法 行=行政法 会=商法及び会社法

民・民・行:昨年と同じ最有力パターン
民・行・行:行政書士試験なのだから行政法から多くでるのはあたりまえパターン
憲・民・行:バランスよく出題してみましたパターン
会・民・行:確率としてはやや低い変則的なパターン
憲・会・行(地方自治法):受験生泣かせの超マニアックパターン
会・会・会:試験会場で割腹自殺者が多数出ると思われる極悪非道パターン
541名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 01:07:21
会社法、商法からは記述出ません
542名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 01:31:15
会・会・会は試験委員からも自殺者出ると思うよw
5435回目の受験者:2007/11/02(金) 01:33:35
今年はLLCやろ
544名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 18:12:18
>>540
昨年は、憲・民・行 じゃなかったか?
545名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 18:56:34
>>544
いや、行民民
546名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 15:13:57
>>537
423条に基づく取締役の責任は、原則として株主総会において総株主による議決がなければ免除することができない。
○か×か。
547名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 17:00:54
〇だと思う
548537:2007/11/03(土) 18:05:01
>>546
×
原則として総株主の同意が必要。このとき、この同意は株主総会による必要はない。
また、株主総会の特別決議で役員等の任務懈怠責任を免除できるが、
これは、一定の最低責任限度額を控除して得た額に限られる。
549名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 20:37:07
やっぱり×か。思ったとおりだ。
550名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 20:40:35
>>548
「株主総会において」の部分が誤りというわけか。なかなか良くできた問題だぜ。見事に間違えた!
551今勉 ◆4kasu9LKuw :2007/11/03(土) 21:29:51
さて試験来週だし、そろそろ勉強始めたほうがいいかな?
552名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 22:16:01
>>550
いや、議決ってのがおかしいのでは?
424条には総株主の同意ってあるし。
553名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 19:15:34
>>552
そうか、なるほど。気付かなかったです。トンクスです!!
554名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 00:24:36
民法709条の不法行為責任と会社法429条の役員等の第3者責任って、
どっちが重大なんだろう???

故意、又は、過失、
悪意、又は、重過失

故意と悪意だと、悪意の方が条件が低い感じがするけど、
過失と重過失だと、過失の方が条件が低い感じがするんだけど・・・。

555名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 00:28:14
どっちが重いもなにも不法行為責任と第三者責任では
考慮すべき事情が異なる。
556名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 00:45:23
第三者責任の典型例は放漫経営だが、たとえば、

X株式会社の代表取締役のAが、回収の見込みもないのに、経営が破綻しかかっている
取引先Y株式会社に10億円融資した結果、Yの債務不履行により、Xも資金不足に陥って
銀行に借金を返済できず倒産してしまった。
という事例では、X倒産の結果、Xの債権者であるZもXから債権を回収できず損害が及ぶが、
このときZがAに対して責任追及をするには、不法行為によるか、第三者責任によるかの
いずれかとなる。
不法行為においては、AがYに10億円を融資することによってZに損害が生じるということにつき
故意・過失がなければならないが、
第三者責任では、Aの経営が、経営者としての善管注意義務に反していて、放漫経営であり、
任務懈怠であるということにつき、悪意・重過失を必要とする。
前者はZの損害の原因となった直接的な要因を立証する必要があるが、後者では、
Aの経営自体が経営者として求められる注意義務を欠いていて不適当な経営であった
ことさえ立証すれば(ただし最低でも重過失が必要だが)損害賠償の請求ができる。
なので、どっちが軽いとか重いとか比較するのは制度が違うからたやすくいえるものではないが、
一般的には第三者責任のほうが責任追及がしやすいと思われる。
557名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 01:44:21
>>535
普通に10年。
不法行為は知って3年、行為から20年。
所有権は永遠。(でも占有権善意10年悪意20年で取られる場合あり)
558名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 05:58:27
>>556
うん、結構スッキリした。
まあ、行書レベルで問うてくるとは思えないんだけど、
気になってね。

ついでに問題。
>>556の場合、
第3者は、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができるか否か?
559名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 17:54:55
>>558
自信ないけど、

AがYに10億円を融資すること自体は第3者にとって違法ではないので
一般不法行為の要件を欠くから、不法行為に基づく損害賠償請求はできない。

詐害行為にはなるのかな?
560名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 18:48:37
>>559
判例では不法行為に基づく損害賠償責任を問うこともできる
561名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 19:15:32
>>559
詐欺行為っていうか、回収の見込みがないのに融資を実行することは
刑法上背任罪だろう(厳密には、会社法の特別背任罪にあたると思うが・・・)。

>>560
請求権競合というやつだね。
Aに損害を賠償させるという点では効果が一致してるが、それをさせるための
要件が異なる別の制度だから、いずれの請求権も互いに排他的でなく両立しうる。
562名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 19:44:25
会社法って、具体的な事例がわからんから、読んでてもさっぱりだな。
とりあえず一通り読んだけどさ・・・。機関と設立と株式以外はほとんど理解不能。
563名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 05:42:11
会社法53条1項は、発起人、設立時取締役、及び、設立時監査役は、
株式会社の設立について任務を怠った場合、株主に対して損害賠償責任を負うとし、
会社法55条は、この責任は総株主の同意がなければ免除することができないとしている。

○×
564名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 06:35:16
>>563
○らしいけど、そんな細かいこと出るの?
565名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 07:07:42
ぜんぜん細かくないと思うけど・・・。
会社法の基礎の基礎だよ。
法律系試験で最も簡単だと言われている
ビジ法3級に頻出の超基礎問題。

逆に基礎過ぎてでないという説もある。
566名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 07:12:08
>>563
>>株主に対して損害賠償責任を負うとし

×
株式会社に対してかな?
567名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 08:33:41
>>564
アウト!
>>566
セーフ!

問題

会社法429条は、役員等がその職務を行うについて、
悪意、又は、重大な過失があった場合、
当該役員等は、これによって第3者に生じた損害を賠償する責任を負うとしているが、
会社法424条は、この役員等の責任は、総株主の同意がなければ免除することができない
としている。

○×

568名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 08:47:51
宇賀読もうと思って買ったのに読んでないorz
今からじゃシケタイが限界かな?
569名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 08:54:00
こまか〜い問題

株券の所持を希望しない旨の申し出をした株主は、
いつでも、株式発行会社に対し、当該株式にかかる株券を発行することを請求することができるが、
当該株式にかかる株券が発行されていることにより、当該株式発行会社に提出された株券がある場合は、
株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。

○or×
570名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 08:57:48
>>569
いつでもってのが間違い。
株式譲渡の際には、
発行を請求できる
571569:2007/11/06(火) 09:06:31
>>570
すまん。とりあえず答えは○になってる。
出題しといて無責任だが、「いつでも」の部分が間違ってるかどうかは俺にはわからん。
つか、この問題集、たまにおかしな問題と解答あるから、いまいち信用できないw

たぶん本試験にはこんな問題出ないと思うから気を悪くしないで、どうか忘れてくれ・・・。
572名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 09:09:14
本試験に出るのは行政法でしょ。

573名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 09:10:40
>>567
×
第三者に対する責任は免除できないんじゃないか?
574名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 09:11:00
>>563
細かくな〜い
基礎問題
575名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 09:11:45
>>572
はい??
576名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 09:14:02
>>575
572は釣りだ・・・と思いたいw
みんな釣られるなよw
577570:2007/11/06(火) 09:44:16
>>569
いや、○であっている。
会社法217条丸ごとの問題だ。

株主名簿に株券を発行しない旨を記載した場合は、
株券発行会社は発行することはできないが、
株主はいつでも発行を請求できるってことだね。

読み間違いでしたすんません
578名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 09:58:30
>>573
セーフ
総株主の同意によって免責できるのは、
役員等の株式会社に対する損害賠償責任である。

問題

被成年後見人が不動産を処分することについて、
成年後見人が同意したが、
その後、成年後見人が取消しました。

○×
579名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 10:04:28
>>578
一応〇
成年被後見人だけど…
580名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 10:13:52
>>578
×じゃまいか?

そもそも成年後見人って同意ってできたっけ?
581580:2007/11/06(火) 10:17:34
ああ、成年後見人は同意できなから取り消しできるんだな。
○だわ
582名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 10:19:23
すまん、成年被後見人ね。

答えは○。
成年後見人は同意権を有していないので、
仮に、成年被後見人に同意をしたとしても、
それを取消すことができる。

成年後見人っていうと、
いまわの際にあるヨボヨボの爺さんを想像してしまうのだが、
実際にはどんな人間のことなんだろうな。
583名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 10:24:15
>成年後見人っていうと、
>いまわの際にあるヨボヨボの爺さんを想像してしまうのだが、

それって逆って感じ?
584名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 11:50:08
訂正成年被後見人

ついキーボードのHに手が届かず
585名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 12:06:06
会社法の過去問無いけどみんなどうしてる?
586名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 12:09:16
成年後見人のは同意権なし
587名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 12:20:44
>>585
法律丸暗記
588名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 12:29:35
民法120条2項は、詐欺、又は、強迫によって為された法律行為の取消権者は、
意思表示した者、代理人、承継人に限られるとしている。

民法96条だけを見ていると、取消権者は本人に限られると思いこみそうで怖い。
589名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 13:45:47
代理人は行為能力者であることを要しないとしておきながら、
代理人が後見審判を受けたら代理権が消滅するって、
矛盾していないか?
590名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 14:08:30
>>589
おまえは、誰かに代理人になってもらって、
そいつが突然交通事故かなんかで頭パーになっても代理権が消滅しないままで
嫌じゃないのか?
代理権を取り消す間に、いろいろやられちゃうんだよ?

最初から頭パーの奴に頼むのとは気構えが違うだろ。
591名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 14:11:04
 ┌───┐
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  .|.|_ _|.|
  [^■:=:■^]
  | L。。」 |    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  \/⇔|/_  <
 _ 「 ̄/∠\_, \
  | | |介處  |  \ \_____________________
 | |./|/  |∧  |
  || // 「 ̄し',\|
  ||/ |警 |/\)
   | v /!|   | ./|
   \/   :L___.」 ̄ |
592名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 16:16:34
>>590
否、そうじゃなくて、
行為能力者であることを要しないってことは、
代理人が成年被後見人であってもいいワケだよね?
それなのに、後見審判を受けたら代理権消滅っておかしくないか?
成年被後見人である時点で後見審判を受けているワケでしょ?
おかしくないか???
593名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 16:43:04
契約は、申込に対する承諾の通知が相手方に達した時点で成立する。

○×
594名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 16:48:18
>>592
頭パーな奴でもお使い小僧ぐらいのことはできるだろ?
そういったことも法律でダメってことにしちゃうと、
頭パーな奴の利用方法が限りなく狭まって、
家族なんかに負担がかかるから、
代理行為ぐらいはOKってことにしてあるの。(俺解釈)
595名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 16:53:33
>>593
×
契約の申込に対する承諾は、発信主義どす。
596名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 17:01:19
>>593
×
原則意思表示は到達主義だけど
申し込みに対する承諾の通知は発信主義

電子商取引の場合は承諾の通知も到達主義
…商取引だから、メールとかでする普通の売買は発信主義なのかな?
597名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 17:07:15
俺、どーも危険負担ってのが上手く理解できていないんだよな。
危険負担に基づく解除とかって良く目にするんだけど、
債務不履行による解除との区別ができない。

誰か、上手いこと説明して。
598名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 17:10:36
 ┌───┐
 ||\_./||
  .|.|_ _|.|
  [^■:=:■^]
  | L。。」 |    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  \/⇔|/_  <
 _ 「 ̄/∠\_, \
  | | |介處  |  \ \_____________________
 | |./|/  |∧  |
  || // 「 ̄し',\|
  ||/ |警 |/\)
   | v /!|   | ./|
   \/   :L___.」 ̄ |


599名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 17:14:09
代理行為だって。
         ___
          /ノ^,  ^ヽ\
         / (・))  (・)) ヽ
        / ⌒(__人__)⌒::: l <ぷっ!!
>>594 ⊂ ̄ヽ_|   |r┬-|    |
    <_ノ_ \   `ー'´    /
        ヽ  ̄V ̄ ̄ ⌒,
        /____,、ノ /
        /    (__/
       (  (   (
        ヽ__,\_,ヽ
        (_/(_/
600名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 17:42:20
>>589 いい質問!あんた伸びるよ。ここで煽ってるカスは放置でおk。
601名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 17:45:30
>>589>>592はコピペかなんかじゃないの
前にも全く同じやり取り見たけど
602名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 17:45:30
うめ
603名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 17:47:08
589 :名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 13:45:47
代理人は行為能力者であることを要しないとしておきながら、
代理人が後見審判を受けたら代理権が消滅するって、
矛盾していないか?
592 :名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 16:16:34
>>590
否、そうじゃなくて、
行為能力者であることを要しないってことは、
代理人が成年被後見人であってもいいワケだよね?
それなのに、後見審判を受けたら代理権消滅っておかしくないか?
成年被後見人である時点で後見審判を受けているワケでしょ?
おかしくないか???




604名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 17:51:18
>>597
債務者の責に帰すべきとき→債務不履行

債務者の責に帰さないとき→危険負担→債務者主義
                        →債権者主義
605らくらく問題集54 :2007/11/06(火) 18:04:43
代理権と委任よる代理権をまず区別してから考えなさい
606名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 18:04:52
>>604
お前本当に分かってるのか・・?
607名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 18:09:11
>>604
何となく解ります。

テクニックになっちゃうけど、
問題文に売主のせいで物が消滅した場合とか出てきたら、
債務不履行にしちゃっていいんだろうか。
608名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 18:24:14
>>607
いいんじゃね
ただ、契約の前日に消滅〜とか書いてあったら契約自体が無効
609名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 18:31:15
有償契約である消費貸借契約は双務契約である。
○か×か。
610名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 18:33:25
×
611名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 18:44:27
>>608

それだったら原始的不能だもんね。
なんか、原始的不能って記述で出そうだな。

しかし、何で消費貸借契約が片務契約なんだろ。
お金貸してお金返すんだろ?
ワケわかんね
612名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 18:49:00
>>611
要物契約だからだろ
貸す行為自体が契約の条件

もしかしてわざと言ってる?
613名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 18:55:25
>>612
ちょっと知ってるからって偉そうにすんな
614名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 19:22:45
>>612
ますます解らん!
そのまま覚えるしかないんだろうか。
それとももっといい仕組みあるのかな
615名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 19:25:46
>>592
本人が、制限行為能力者であることをわかってて、その者に代理権を授与
することはかまわない。もちろん、代理行為を取り消すことはできないが。

しかし、行為能力者に代理権を授与した後、その者が後見開始の審判を受け
た場合は、本人の静的安全を保護すべく、今ある代理権を消滅させる。

矛盾するとは思えないが。
616名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 19:29:56
司法書士試験合格者だが、こんなにレベル低くてもいいのか?
617名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 19:38:17
>>611 >>614
民法587条は「受け取ることによって、その効力を生ずる。」と規定している。
相手方が受け取らない限り、消費貸借は成立しない。ここが「要物契約」の根拠。
つまり、相手方が受け取って消費貸借が成立するから、相手方のみ返還債務を
負担する「片務契約」となる。
618名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 19:53:07
動産質権・不動産質権の両方とも要物契約である。〇×?
619名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 19:59:16
>>618
620名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 20:05:48
>>619
正解だ。実力あり!合格できるぜ!!
621名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 20:06:59
使用貸借契約は貸し主の使わせるという債務と借り主の返すという債務があるために、双務契約である。
○か×か。
622名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 20:14:01
×
ヘンム契約
623名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 20:15:11
正解
624名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 20:16:26
この時期にこのスレ見ちゃいかんな…
625名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 20:27:51
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、国務を総理する。また外交関係について国会に報告し、行政各部を指揮監督する権限を有する。
〇×?
626らくらく問題集54 :2007/11/06(火) 20:31:34
×
国務を総理するのは内閣

報告じゃね?
627名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 20:36:17
>>626
よくひっかからなかったな!実力あり!合格!
628名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 20:44:05
公開会社において、第三者に市場価格で募集株式を発行するためには、
株主総会の特別決議によって、既存株主の承認を得なければならない。○×
629名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 20:51:44
×
市場価格ならば不要
630名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 20:55:48
>>629
正解。
市場価格での第三者発行なら、既存株主の持ち株比率は下がるが、株価は下落しない。
株主総会での特別決議は不要。
631名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 21:23:58
>>589 >>590 >>592

知ってることを、敢えて自演しながら質問するオマエは屑か。煽るな!ボゲ!
632名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 21:32:28
>>589 >>592

塚、平和な煽りジャン?んでお前は危険なオナニーしてるつもりか?
真っ当なレスしろ低脳が!!
633名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 21:46:50
法律学において、社会通念と条理は同様な意味で用いられる。○×
634名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 21:51:11

条理とは物事の正しいすじみちのこと。そうだとすれば社会通念も同じ意味なのでは?
635名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 21:52:31
>>634
大正解。

法律学においては、条理と社会通念は同義語で用いられる。
636名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 21:57:11
>>633 〜 >>635
自演すな、解らんのか!
637名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 21:59:59
>>636
はぁ?
お前さっきからキチガイか?
638名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 22:00:01
>>617 あらかた あなたのいうとおりと思うが、贈与 片務諾成はどう説明するの?
639名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 22:01:55
ここでジエンするヤツ、哀れに死んだんれやー!
640名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 22:04:07
>>630
株式に関して特別議決が必要なのって、
株式の併合、相続人に対する譲渡制限付き株式の売り渡し請求ぐらいかな?
641名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 22:15:44
>>638 質問の意図わからん。なんで話変えたんだ。
民法549条は、「与える意思を表示し」「相手方が受託をすることによって」と
規定していることから、諾成契約であることがわかる。
そして、「当事者の一方が」「無償で」となっていることから、贈与者による
贈与と対価的関係に立つ受贈者の債務を観念し得ない。よって、片務契約である。
642名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 22:31:00
クソ クソ クソ!
643名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 22:36:59
>>642
アホはくんなどうせ落ちるんだから
644名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 22:52:58
>>642
トイレは突き当たりを右だよ!
645名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 22:53:25
行政書士法
第一条  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
ペットに関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、ペット様の利便に資することを
目的とする。
646名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 22:57:02
>>641 レスありがとう
まず、贈与のことを聞いたのは、先ほどは要物性から片務を説明されたのが変に思ったから、
では要物ではなく諾成・片務契約である贈与ではどうなるのかという趣旨です。
つまり、片務性を要物性から導くのはややおかしいとのでは?
647名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 23:31:43
公立学校の学習指導要領は法規としての性格を持つので、法的拘束力があるとするのが判例である。
〇×?
648名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 23:34:37

諾成か要物かは条文の形式によるものだから、論理的に考える必要ないと思うが。

消費貸借は、「貸した物(金銭)」が「返ってくる」関係にある。一見すると、
両出損は対価的関係にあるように思えるが、これは、物(金銭)を貸す前に
契約が成立していると錯覚しているからだ。
要物性(貸したときに成立)を出発点としたのは、借主のみが返還債務を負う
という片務契約を説明しうるから。
649名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 23:36:01
>>647
650名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 23:57:38
>>649
正解!盲点になりやすい判例だが公務員試験・司法試験でもよく出てる判例(伝習館事件)。
651名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 00:16:46
>>648 何回もサンクス 勉強になりました。
ちなみに私は一番最初に質問した人と違う人だよ。
652名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 00:30:38
問題1 ○か×か
発行する株式の一部について、定款で譲渡制限を設けている株式会社は、公開会社にあたらない。
653名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 00:31:37
×
654名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 00:32:40
>>652
×
655652:2007/11/07(水) 00:51:34
答え ○
会社法においては、発行する株式のうち1株でも譲渡制限を付していない株式を発行していれば公開会社であるため注意が必要である。
また、発行するすべての株式に譲渡制限を付している当該会社を公開会社でない会社(非公開会社)という。

1株でも譲渡制限無かったら公開会社になってしまうんだねぇ。
模試で自信を持って間違えました。
ということは1万株発行して1株だけ譲渡制限無しの株発行すれば公開会社になってしまうのね。
何か法律って変な気がしました。
656655:2007/11/07(水) 00:55:32
>>ということは1万株発行して1株だけ譲渡制限無しの株発行すれば公開会社になってしまうのね。

 ×譲渡制限無しの
 ○譲渡制限付き(譲渡するのに承認が要る)
657名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 01:46:14
655よ 問題を百回読んでみ
658名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 02:06:35
レベルひっくー
659名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 04:35:12
>>652
おい、×だろ。
全ての株式の譲渡について会社の承諾を要するとしている会社が非公開会社。
たった1株でも譲渡制限する旨を定款に定めていない会社が公開会社でしょ。

問題分を良く読んでくれ。
660名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 05:52:02
ギブアンドテイクが双務契約だってのは解るんだけど、
要物と諾成のいずれとするかがわからんな。
何で売買、交換、請負が要物ではないんだろ???
661名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 07:01:34
>>660
テキストの要物契約のトコと諾成契約のトコちゃんと読めば分かると思うよ

申込と承諾だけで契約が成立し債務が生じるのが諾成
申込と承諾と物の引き渡しで契約が成立するのが要物
売買、交換、請負は申込と承諾だけで契約が成立する
例えば売買は契約成立後にお互いの債務を履行する必要はあるが、契約時に物を引き渡さなきゃいけない訳じゃない
662名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 07:21:24
>>660
諾成と要物の違いは、当事者が合意するだけで契約が成立するかどうかにかかっている。
例えば、売買の場合なら「この物を売りましょう」「じゃあ買います」と当事者が合意すればこれだけで売買契約が「成立」する。
だからお金を払わなかったり、物を渡さなかったりしたら、
裁判に訴えられて強制執行されてしまう。なぜなら、もう契約は成立してしまっているので約束を守らなかった(債務不履行)ことになるからだ。
これに対して、要物は当事者の合意の他に物を受け渡して初めて契約が成立する。
例えば質権設定契約なら、「質権を設定してください」「了解です」との合意の他に質物を手渡さなければならない。
だから質権設定契約の場合は、合意をしただけの段階ではまだ契約が成立していないので、たとえ後で約束を守らなくても訴えたりはできない。
まだ契約は成立しておらず債務も発生していないからだ。物を受け渡して初めて、「物を渡したんだから金を融資しろ」と訴えられることになる。
663662:2007/11/07(水) 07:28:54
スマソ、661とかぶった。
ちなみに、ある契約を諾成とするか要物とするかは、民法が政策的に勝手に決めているだけで、論理必然的に決まるわけではない。
別に売買を要物契約とすることは理論上は不可能ではない。
ただ、国の意向としては売買は日常よく取引のある経済的に重要な契約だから、法的拘束力を強化し、諾成としたのだろう。
664らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 07:51:04
馬鹿ばかりだな
原則意思主義なので
諾成契約が基本
で、要物は例外
あと、遺言とか保証契約は要式

基本に戻れアホウども
665名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 08:05:34
民法の定める典型契約の話なんだから基本も例外も無いだろ・・
666名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 08:25:03
>>664
それはおかしい。意思主義とか表示主義とかいうのは、契約が成立した後の、契約が有効か無効か(錯誤とか詐欺とか虚偽表示など)の判断の話しであり、契約の成立要件の話しじゃないないよ。契約の有効要件の話しだ。
諾成か要物かは、契約の成立要件の話し。

契約が成立→成立した契約が有効か無効かとは別次元の話しだろ。
確か、テキストもそのような体系で記載されているはず。
667名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 08:30:23
らくらくはいつも通り俺様解釈だからそれでいいんだよ。
668名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 09:12:47
1、腹の中にいる子、つまり胎児は、遺産相続権を有する。○×

2、腹の中にいる子、つまり、胎児が、何らかの損害を受けた場合、当然に、その親権者が胎児を代理して損害賠償請求をすることができる。○×?
669名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 09:13:54
>>668

×
670名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 09:23:57
判例では、
被害者の体質的素因や心的素因(例えば、体が弱いなど)
により損害が拡大した場合、
被害者の過失には該当しないが、民法722条2項を直接適用し、
そのような素因は賠償額に考慮され得るとしている。

○×
671名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 09:30:23
>>670
672名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 09:31:09
>>670
×
673名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 10:35:24
>>670
×

直接適用ではなく、類推適用。
条文上は、被害者の「過失」が賠償額との相殺事由にあたるとするが、
病因や心因は被害者の「過失」ではないので直接適用はできない。
が、不法行為制度は損害の公平な分担というのが制度理念なので、
被害者の特殊な要因で損害が拡大した場合、拡大部分についてまで、
加害者に負担させるのは公平に反するとの観点から、被害者の病因・
心因と被害者の落ち度(=「過失」)と見立てて過失相殺の基礎とする。
674名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 10:54:39
>>670
グレイト!
675名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 11:08:29
不動産物権変動が60問出れば合格なんだけどな・・・
676名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 11:29:41
俺は親族60問でいいや・・・
677名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 11:30:37
放置いう考え方は普通では考えられない。
678名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 12:10:51
652 :名無し検定1級さん :2007/11/07(水) 00:30:38
問題1 ○か×か
発行する株式の一部について、定款で譲渡制限を設けている株式会社は、公開会社にあたらない。
655 :652 :2007/11/07(水) 00:51:34
答え ○
会社法においては、発行する株式のうち1株でも譲渡制限を付していない株式を発行していれば公開会社であるため注意が必要である。
また、発行するすべての株式に譲渡制限を付している当該会社を公開会社でない会社(非公開会社)という。
1株でも譲渡制限無かったら公開会社になってしまうんだねぇ。
模試で自信を持って間違えました。
ということは1万株発行して1株だけ譲渡制限無しの株発行すれば公開会社になってしまうのね。
何か法律って変な気がしました。
679名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 12:19:07
>>666 それはおかしい。的外れではあるが意思主義・形式主義の議論もある。
680名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 12:20:21
ここ見てたら頭おかしくなるって感じ?
681名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 12:33:55
1、民法の規定する無過失責任と3つ挙げよ

2、悪意であっても損害賠償請求ができる例を挙げよ
682名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 12:38:39
>>662 
>「物を渡したんだから金を融資しろ」
昨日からずっと見させて貰って勉強になったが、あんたやっぱり要物、片務をやや誤解しているよ。
要件事実を要確認。ちなみに金消契約も要物ですが何か?
683名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 12:38:49
>>681
すっげー良問だけど、時間がない。
帰ってきたら解答楽しみにしてるよ。
684名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 12:50:09
>>683
瑕疵担保責任
工作物責任
あと、なんだっけ?

アバウトでスマソ。
売買の目的物に設定された抵当権が実行されたときの売主の担保責任として買主が請求できる。

補足よろしく。
685名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 13:04:35
>>681 gj
1 419V、717T、?
2 567V
686名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 13:05:38
>>681
金銭債務の債務不履行責任
履行補助者の故意、過失に対する債務者の責任
請負人の担保責任
委任者の受任者に対する損害賠償責任
687名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 13:20:37
売主の担保責任
土地工作物の所有者責任
無権代理責任
金銭債務不履行責任

抵当権が実行され、
所有権を失った場合、
買主は売主に損害賠償請求ができる。
688名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 13:26:41
債務不履行により解除された売買契約の第三者

日本語おかしい?
689名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 13:29:57
おk
690名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 13:46:53
民法199条は、物の占有者がその占有を妨害されるおそれがある場合、
占有保全の訴えにより、その妨害の予防、及び、
損害賠償の担保を請求できるとしている。

○×
691名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 13:48:30
>>681
1はいいが2は問題変だろ
担保責任以前に、415も709も悪意であっても請求できる
692名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 13:49:23
ばつ
又は
693名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 16:01:50
瑕疵ちんぽ責任
694名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 16:04:30
今さら何だけど、
第153条 催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、
支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは
家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、
再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、
時効の中断の効力を生じない。


意味解んないっす。
催告は裁判上でしろってこと?
695名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:13:30
催告☆153スタ
696名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:14:04
652 :名無し検定1級さん :2007/11/07(水) 00:30:38
問題1 ○か×か
発行する株式の一部について、定款で譲渡制限を設けている株式会社は、公開会社にあたらない。
655 :652 :2007/11/07(水) 00:51:34
答え ○
会社法においては、発行する株式のうち1株でも譲渡制限を付していない株式を発行していれば公開会社であるため注意が必要である。
また、発行するすべての株式に譲渡制限を付している当該会社を公開会社でない会社(非公開会社)という。
1株でも譲渡制限無かったら公開会社になってしまうんだねぇ。
模試で自信を持って間違えました。
ということは1万株発行して1株だけ譲渡制限無しの株発行すれば公開会社になってしまうのね。
何か法律って変な気がしました。
697名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:18:58
>>694
そうだよ。
正確に言うと、裁判上の請求ね。
698名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:20:34
>>697 うそ教えるのイクナイ
699名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:23:05
>>698
言葉が足りなかったな。
「催告」は裁判上でなくてもできる。
ただ、完全な時効中断までの効力はない(半年で切れる)。
完全な時効中断をしたかったら、裁判上の請求をしなさいよってコト。

まァ、裁判で負けたら時効中断されないけどね。
700名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:25:02
>>694
内容証明とかで催告するだろ?
お金返してよとか。
で、その後、6カ月以内に裁判上で請求したりすると、
消滅時効が中断するんだよ。
701名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:41:07
>>699 またまたご冗談を
702名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:42:08
>>699 またまたご冗談をw
703名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:42:39
>>699 またまたご冗談をw
704名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:44:07
>>699 またまたご冗談をw
705名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:44:59
>>699 またまたご冗談をw
706名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:45:40
a
707名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 18:57:39
判例では、土地に対し先順位抵当権が設定された後、
建物が建築され、その後に後順位抵当権が設定された場合において、
先順位抵当権が実行された場合は、建物には当然に法定地上権は成立せず
、又、後順位抵当権が実行された場合は、建物が存在しているが、
建物には法定地上権は成立しないとしている。

○×
708名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 19:14:48
第3者が抵当不動産を不法占拠することにより、
抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、
抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難になるような状態にある場合

抵当権者は何ができますか?

709名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 19:25:17
どつきまわす
710名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 19:44:09
>>707 ○
>>708 出て行ってくれ〜♪ 金払え よこせ 423 
711名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 19:44:50
>>699 うそはイクナイ
712名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 19:44:50
◆地域を先導する28の中核大学が確定いたしました◆ グローバルCOEプログラム
http://www.jsps.go.jp/j-globalcoe/data/shinsa/sinsakekka.pdf

【北海道・東北地区】  
 北大、東北大
【北陸・甲信越地区】
 信州大
【首都圏】
 東大、東工大、
 東京外大、お茶の水女子大
 筑波大、群馬大、横浜国立大
 早稲田大、慶応義塾大
【中京圏】
 名大、豊橋技科大、静岡県立大
【近畿圏】
 京大、阪大、
 神大、奈良先端大
 大阪市立大、兵庫県立大
 立命館大、関西大
【中国・四国地区】
 鳥取大、愛媛大
【九州・沖縄地区】
 九大、熊本大、長崎大


713らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 19:45:33
馬鹿が朝沸いててんだな
契約つーのは法律行為の一典型だボケ
法律行為を勉強してから講釈たれろよチンカス

>>707


>>708
 抵当権に基づく妨害排除請求又は
 抵当債権に基づく債権者妨害排除請求の代位
714名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 19:45:50
◆地域を先導する28の中核大学が確定いたしました◆ グローバルCOEプログラム
http://www.jsps.go.jp/j-globalcoe/data/shinsa/sinsakekka.pdf

【北海道・東北地区】  
 北大、東北大
【北陸・甲信越地区】
 信州大
【首都圏】
 東大、東工大、
 東京外大、お茶の水女子大
 筑波大、群馬大、横浜国立大
 早稲田大、慶応義塾大
【中京圏】
 名大、豊橋技科大、静岡県立大
【近畿圏】
 京大、阪大、
 神大、奈良先端大
 大阪市立大、兵庫県立大
 立命館大、関西大
【中国・四国地区】
 鳥取大、愛媛大
【九州・沖縄地区】
 九大、熊本大、長崎大


715らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 19:48:31
訂正
債権者の所有権に基づく妨害排除請求の代位

716名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 19:48:40
713 :らくらく問題集54  :2007/11/07(水) 19:45:33
馬鹿が朝沸いててんだな
契約つーのは法律行為の一典型だボケ
法律行為を勉強してから講釈たれろよチンカス

何の話?
717名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 19:49:36
◆地域を先導する28の中核大学が確定いたしました◆ グローバルCOEプログラム
http://www.jsps.go.jp/j-globalcoe/data/shinsa/sinsakekka.pdf

【北海道・東北地区】  
 北大、東北大
【北陸・甲信越地区】
 信州大
【首都圏】
 東大、東工大、
 東京外大、お茶の水女子大
 筑波大、群馬大、横浜国立大
 早稲田大、慶応義塾大
【中京圏】
 名大、豊橋技科大、静岡県立大
【近畿圏】
 京大、阪大、
 神大、奈良先端大
 大阪市立大、兵庫県立大
 立命館大、関西大
【中国・四国地区】
 鳥取大、愛媛大
【九州・沖縄地区】
 九大、熊本大、長崎大


718らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 20:05:22
>>716

>原則意思主義なので
諾成契約が基本

>それはおかしい。意思主義とか表示主義とかいうのは、契約が成立した後の、契約が有効か無効か(錯誤とか詐欺とか虚偽表示など)の判断の話しであり、契約の成立要件の話しじゃないないよ。契約の有効要件の話しだ。
>諾成か要物かは、契約の成立要件の話し。

意思主義だろうが、表示主義だろうが
法律行為の原則は両者の意思の合致があれば成立し
その表示された意思に拘束されるの
これが原則

719らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 20:13:57
で民法の典型契約は
諾成契約なら
何を約束すれば成立すのか
条文にかいてあるの 

要物は例外なの解った?
720名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 20:19:27
>>718
>意思主義だろうが、表示主義だろうが
>法律行為の原則は両者の意思の合致があれば成立し
>その表示された意思に拘束されるの
>これが原則

この説明もおかしいよ。
法律要件・効果、意思表示、契約の成立がごちゃごちゃでキンモー☆w
721らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 20:23:33
それはお前が馬鹿だからだよw
722名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 20:26:24
>>699

却下されたら時効は中断されないの間違いじゃね?
723名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 20:53:31
らくらくは基地外?
724名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:01:37
>>690
勉強になった。
というか200条ばっかに目がいってて199条は無視してた。
725名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:18:32
諾成契約は、当事者の内心の真意がどんなものであろうと、外形的・形式的に表示の合致さえあれば契約は成立するという考え方(諾成主義)の契約。内心は無関係。

これに対し、意思主義は、当事者の内心の真意を重視する立場であり、真意で合致していないと、いくら外形的に意思表示が合致していてもダメ、契約は無効とする立場。
両者は言っていることが全く逆のベクトルを向いているから、一見すると、意思主義と諾成契約を原則とする日本の民法は論理矛盾を起こしているかのように見える。
しかし法律が論理矛盾を起こすわけなどなく、両者はそもそも次元が全く違う話しだから矛盾してはいないだけということにすぎない。
諾成契約は契約成立要件、意思主義は契約有効要件。意思主義と諾成契約は何の関係も結び付きもない。
だから、日本は意思主義を取る国だから当然に諾成契約が原則になると言うことは論理的に不可能。
意思主義の理由づけに諾成契約を持ち出してくることは論理的に無理だし、逆もまたしかり。
726名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:27:51
だまれ
法律が論理矛盾を起こさないのは裁判官がいるから
727らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 21:31:45
>>725
 馬鹿乙
法律行為の中に契約は内在するの
728名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:35:55
>>707


>>722
たしか、棄却でも、中断されなかったことになるはず。
判例であったと思う。
729らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 21:37:29
私的自治の原則の原則からお前等はじめなさい。
意思によらない契約行為なんての出せよ馬鹿もの

で馬鹿は画一的に意思表示を相対する考え方とし表示意思を考える
意思主義を貫くと問題がるから表示意思の理論になる

それは、意思主義が根本的に原則でないと成り立たない
議論だとと気がつかないらしい。
730名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:40:13
>>729
きみは誤字脱字が多い
音声認識で書いてるからそうなる
ちゃんとキーボード叩きなさい
731らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 21:41:24
いいんだよ2chなんだから。
で意思によらない契約行為をだせよ
732名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:43:06
らくらくは何がしたいの?
自分の法律論を証明したかったら司法試験受ければいいじゃん。
ここは行政書士試験の問題専用スレだし。スレ違い。
733名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:43:38
>>681の解答マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
734名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:47:04
>>681
1

2 悪意で抵当権付き不動産を買った出川哲郎がその所有権を失った時
735らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 21:52:03
1、民法の規定する無過失責任と3つ挙げよ
@売主の担保責任 
 A工作物所有者の工作物を理由とする損害賠償責任
 B危険負担

2、悪意であっても損害賠償請求ができる例を挙げよ
 @抵当権等、担保物権行使による所有権の喪失における損害賠償請求



736名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:56:12
>>726
じゃあ何ていう法律の何条がどんな風に矛盾しているのか書いてみろよ。その矛盾を裁判官がどのように論理矛盾しないように判例を出したしのか具体的に書いてみろよ。
737名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:59:29
>>718
>法律行為の原則は両者の意思の合致があれば成立し

煽りとかじゃなく、単独行為や合同行為って例外的と言える物なの?
738らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 22:17:30
>>737
悪いそこはミス
法律行為を契約行為にしてくれ
739らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 22:19:47
法律行為=契約行為、単独行為、合同行為

意思のないところに契約は存在しない
これが原則
740名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:22:55
>>739
で、それで試験で点数が取れるのかって話だよ!
741らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 22:28:10
いや 俺はもう既に合格確定レベルだからw
742名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:29:19
>意思のないところに契約は存在しない これが原則

ここで言っている「意思」というのは、詐欺とか強迫みたいな「瑕疵ある」意思も含むの?
743名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:30:27
>>741
合格してなきゃ意味ないっしょ。
744名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:36:07
らくらくは多分合格するやろな。オレサマ的に話すだけあって、細かい知識までよく勉強していると思う。
ただ、オレサマ的過ぎる。もっと謙虚にならないと本番で思わぬミスしまっせ。
745名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:37:11
>>744
いわゆる自爆するタイプだねw
746らくらく問題集54 :2007/11/07(水) 22:39:08
>例えば質権設定契約なら、「質権を設定してください」「了解です」との合意の他に質物を手渡さなければならない。
だから質権設定契約の場合は、合意をしただけの段階ではまだ契約が成立していないので、たとえ後で約束を守らなくても訴えたりはできない。
まだ契約は成立しておらず債務も発生していないからだ。物を受け渡して初めて、「物を渡したんだから金を融資しろ」と訴えられることになる。

質権設定契約は発生していないが質権設定契約を契約する契約は既に成立してるってことだ。
馬鹿はここまでいわなきゃならんのか?
747名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:42:17
>>710
勝手にしやがれ♪
748名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:48:21
転質権の被担保債権額が原質権の被担保債権額を超える場合、
転質権の効力は、その越える部分について質物には及ばない。
○×
749名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:49:11
>>748
750名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:01:49
>>715
抵当権に基づく物権妨害排除権を行使するで合っているでしょ?
751名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:02:51
>>750
あってるあってる
752名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:10:19
らくらくさん

>>748の問題に答えてくださいよw
753某ロー生:2007/11/07(水) 23:12:21
>>744 またまた。真に受けるなw
法律系資格にはこういう勘違い基地外がいっぱいよ。たくさん知って、たくさん誤解している。人生の無駄遣い。
それらしい単語が出てきてるだけで、中身むちゃくちゃだよ。バカボンのパパレベルw
法律行為の原則は両者の意思の合致があれば成立、契約は発生、契約する契約とかww
754名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:13:08
>>748

○だと思うんだけど、
誰か詳しく
755名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:14:00
>>741
一般常識に欠ける為アウトだったりしてw
756名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:16:45
ロー生風情がなにいうとんじゃ
757名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:16:47
転質権の設定者の責任って、
無過失責任だよな?
758名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:18:05
地方公共団体の監査委員の任期は、4年である。

○×
759名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:19:25
>>753
>契約する契約とか

これはヒドイw
契約は発生もかなりひどいが。契約は発生するものじゃないね。成立するものだ。
760名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:20:28
>>758
えーい、イチかバチか、×だ!(`m´)
761名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:21:57
>>760
正解!
識見を持つとして選任されれば4年
議員の中から選任されたものは議員の任期による
762名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:24:00
>>759
お時間あるなら遡ってレス読んでみ。8割がたそんなん。
個人攻撃してるんじゃなくて、せっかくの問題検討すれなのにウソ多すぎ。
763名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:27:35
>>762
八割方も嘘があるのか…。例えば今挙げたものの他にどんな嘘があった?
764名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:29:52
1号義務付けの訴えは、重大な損害が生じるおそれがあり
かつ、それを避けるために他に適当な方法がない処分を
行政庁がすべきであることが当該処分の根拠となる法令の
規定から明らかではなく、かつ、行政庁の裁量の範囲内に
おさまっている場合でも、提起できる。

○×
765名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:33:15
>>764
×

さすがにそれは簡単すぎる。
766名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:35:21
>>764
問題文に例外を匂わす事情が多いな。えーい、イチかバチか×だ!(`m´)
767名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:38:52
>>764

裁量云々は訴訟要件に無かったような・・
768名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:39:26
>>764
○です。

・訴訟要件
「重大な損害が生じるおそれがあり」
かつ
「その損害を避けるために他に適当な方法がないこと」

・本案勝訴要件
「処分をすべきことが根拠法令上明らか」
または
「処分をしないことが裁量権の範囲を超え、または濫用」


つまり、本案勝訴の見込みはありませんが、訴訟は可能なので○です。
769767:2007/11/07(水) 23:39:49
スマン×だ
問題よく見てなかった
770767:2007/11/07(水) 23:42:06
ひっかけに気付いたのに見直してひっかかった・・・
771名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:09:26
>>763 遅いレスすまそ。他行ってた。で、そこでも発見。

憲法75条但書の話。正解は、同意が得られない間は、公訴時効が停止するという意味。
法律を勉強されている方なら、意味ぜんぜん違うの分るはず。

580 :らくらく問題集54  :2007/11/07(水) 20:44:30
>75条の「訴追の権利は、害されない」って公訴時効が中断するって意味?
訴追があり総理大臣が同意しなかったときをもって中断する。
772名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:36:24
…屁が出そうで出ねえ
  <⌒/ヽ-、___
/<_/____/


  <⌒/ヽ-、___ ブビチビチーッ
/<_/____/


   ∧∧
  ( ゚д゚ )     
  _| ⊃/(___
/ └-(____
773名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 05:00:35
>>764
義務付け、出そうだよな。
良問だね

ただ、1号って言葉を使ってくるかな?
774名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 06:58:54
>>771
了解。レス、サンクスですた。
775名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 07:04:40
債務者は、詐害行為取消訴訟の被告適格を有しない。

○×
776名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 07:46:46
えいやっ!と、〇
777名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 08:22:47
双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。


ちょっと意味が解らんのですが。
上手く説明できる人いますか?
778名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 08:29:09
>>777
相殺に適するようになった時=弁済期
779らくらく問題集54 :2007/11/08(木) 08:31:22
>>759
馬鹿は売買の予約完結権と相殺契約を勉強しなさい
>>775


>>776
8月7日 AはBに対して履行期9月10日の10000円の債権取得 
9月10日 BはAに対する履行期10月10日の10000円の債権取得

10月11日Bは相殺の意思表示をした場合、
10月10日まで遡って
相殺の効力が生じる。
*BはAに対して9月11日(起算日)からの履行遅滞の責めは負う
780らくらく問題集54 :2007/11/08(木) 08:32:49
あ、>>777
スロットかパチイケ
781らくらく問題集54 :2007/11/08(木) 08:37:01
>>776
8月7日 AはBに対して履行期9月10日の10000円の債権取得 
9月10日 BはAに対する履行期10月10日の10000円の債権取得

10月11日Bは相殺の意思表示をした場合、
10月10日まで遡って
相殺の効力が生じる。
*BはAに対して9月11日(起算日)からの履行遅滞の責めは負う
自分で書いてて 笑った

訂正だ
>>776
8月7日 AはBに対して履行期9月10日の10000円の債権取得 
9月15日 BはAに対する履行期10月10日の10000円の債権取得

10月11日Bは相殺の意思表示をした場合、
9月15日まで遡って
相殺の効力が生じる。
*BはAに対して9月11日(起算日)からの履行遅滞の責めは負う
782らくらく問題集54 :2007/11/08(木) 08:41:03
>>759
これはヒドイw
契約は発生もかなりひどいが。契約は発生するものじゃないね。成立するものだ。

 馬鹿すぎ物権設定契約の意味すらわかっていない痴呆君だね
783名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 09:05:07
>>782
朝から大暴れだねw
ロー生に論破されたからってムキになるなw
784名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 09:07:50
>>781
スゴイ!

プロですか?
785名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 09:10:51
>>781
なるほど、10月10日をもって双方が弁済期になっているから
10月10日から効力が生じるのかと思ったが、
Bが取得した9月15日になるんだね。
786らくらく問題集54 :2007/11/08(木) 09:15:41
>>783
論破って あの憲72条のことか?
 あれは、即座に訂正してるだろう

 中断てきかれてそこに論点があると思わず
 迂闊にそのまま答えた俺がミスしただけだ。
 
787名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 10:23:26
>>786 荒らすんやったらもうくんな無職w

580 :らくらく問題集54  :2007/11/07(水) 20:44:30
>75条の「訴追の権利は、害されない」って公訴時効が中断するって意味?
訴追があり総理大臣が同意しなかったときをもって中断する。


これが中断ていう言葉の論点の問題てwwお前の答えの中断を停止に変えても
不正解じゃwwwwwwwwwwwwwwww
788名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 10:29:44
779 :らくらく問題集54  :2007/11/08(木) 08:31:22
>>759
馬鹿は売買の予約完結権と相殺契約を勉強しなさい

正解は、売買の一方の予約、相殺 どっちも意思表示の問題w
契約するのは自由だけど、話すりかえww
789名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 10:33:54
訂正だ
>>776
8月7日 AはBに対して履行期9月10日の10000円の債権取得 
9月15日 BはAに対する履行期10月10日の10000円の債権取得

10月11日Bは相殺の意思表示をした場合、
9月15日まで遡って
相殺の効力が生じる。
*BはAに対して9月11日(起算日)からの履行遅滞の責めは負う


間違いを探すにはいい問題だおwwwwwwwwwwwwww
790名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 11:27:03
>>789
ちょっと待て、
それ間違ってんの?

正しい答えプリーズ
791らくらく問題集54 :2007/11/08(木) 11:54:22
ごみが暴れまくってるな
>>788
 あのな質権設定契約の成立は質物の引渡しで生じるの(我妻説による物権法の基本)
 で、この場合の契約は質物について引渡しの予約権(内田とか判例の考え方)
 どっちにしても質権者の予約権行使の(形成権の成立)成立になるの(債権法の問題)
 で当然予約完結権者は予約完結権行使に対する予約物の処分について
 相手方に責任を負うつーことだ 原則


>これが中断ていう言葉の論点の問題てwwお前の答えの中断を停止に変えても
不正解じゃwwwwwwwwwwwwwwww
馬鹿乙
792名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 11:55:05
夫婦の共有する家についての分割協議が整わない場合、
夫婦は、互いに合意があれば、裁判所に分割請求ができる。

○×?
793らくらく問題集54 :2007/11/08(木) 12:07:12

>この場合の契約は質物について引渡し契約(債権)は成立(内田とか判例の考え方)
  判例については 俺様解釈
794らくらく問題集54 :2007/11/08(木) 12:11:10
>>792
× 一方でOKじゃないか 共有物分割の性質上
795らくらく問題集54 :2007/11/08(木) 12:15:30
>>792
補則 
 共有物が当該夫婦ののみの共有物であるばあい
 訴えの相手方(被告)はどちらか一方とする

興味あるので解説願う
   
796名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 12:55:50
じゃあ 順番に 法律を勉強されている方ならどっっちがゴミか分るよ☆

>>790 
>>789は遅滞の責任のところが間違い 遡及効の意味を理解していない。

>>791
だから予約するのは誰も否定していないし、あんなの言うような議論もしていないw
これを通称 場外乱闘という。
みんはな明文ある要物契約の話をしてるだけ。我妻説による物権法の基本とか捏造すんなw

憲法の話 
基地外の答え:訴追があり総理大臣が同意しなかったときをもって中断する。
仮に基地外のいうように訂正しても:訴追があり総理大臣が同意しなかったときをもって停止する。

正解:そもそも同意がなければ訴追されないの。順番がちがうの。
揚げ足取ってるんじゃなくて、法文は勝手に読み替えると要件事実がかわる。だから試験で聞かれる。

797名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 13:31:52
Bの自動債権が弁済期を迎える10月10日に相殺適状。
Bは9月11日以降の遅延損害金が発生してるんでは?

798名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 13:42:21
クソ資格でも、どうせ受からんからやめけ
           丶 _    .,!     ヽ
               >     ``‐.`ヽ、  .|、     |
             ゙'.     ,ト `i、  `i、    .、″
                |    .,.:/""  ゙‐,. `    /
             `  .,-''ヽ"`    ヽ,,,、   !
                、,、‐'゙l‐、      .丿 : ':、
               、/ヽヽ‐ヽ、;,,,,,,,,,-.ッ:''`  .,"-、
              ,r"ツぃ丶  ``````   ../  `i、
          ,.イ:、ヽ/ー`-、-ヽヽヽ、−´    .l゙`-、
         _,,l゙-:ヽ,;、、             、、丶  ゙i、,,、
        ,<_ l_ヽ冫`'`-、;,,,、、、、.............,,,,、.-`":    │ `i、
      、、::|、、、ヽ,、、.    ```: : : ```      、.、'`  .|丶、
     .l","ヽ、,"、,"'、ぃ、、,、、、、.、、、.、、、_、.,,.ヽ´    l゙  ゙).._
    ,、':゙l:、、`:ヽ、`:、  : `"```¬――'''"`゙^`     : ..、丶  .l゙ `ヽ
   ,i´.、ヽ".、".、"'ヽヽ;,:、........、           、、...,,,、−‘`   、‐   |゙゙:‐,
  ,.-l,i´.、".`ヽ,,,.".`   `゙゙'"`'-ー"``"``r-ー`'":      _.‐′  丿  ,!
 j".、'ヽ,".、".、"`''`ー、._、、、           、._,、..-‐:'''′   .、,:"  丿
 ゙l,"`"`''ヽヽ"`"`  ```゙'''"ヽ∠、、、、ぃ-`''''": `      、._./`  ._/`
  `'i`ヽヽヽ`''ーi、、、: :                   、.,-‐'`   、/`
   ``ヽン'`"`  : `~``―ヽ::,,,,,,,,,,.....................,,,,.ー'``^    ,、‐'"`
      `"'゙―-、,,,,..、、                 : ..,、ー'"'`
           : `‘"`―---------‐ヽ``"''''''""
799名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 14:29:26
非嫡出子の認知とは、
子を嫡出子とすることである。

○×
800名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 14:38:48
>>799 × 
801名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 15:03:03
>>792 ×
共有物分割訴訟できない。

らくらくには>>794問題点さえ見えてないwww

802名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 15:08:34
794 :らくらく問題集54  :2007/11/08(木) 12:11:10
>>792
× 一方でOKじゃないか 共有物分割の性質上

どこを問題にしてんねんw仮に両方でやったら誰が被告になるんだよw
803名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 15:44:06
>>802
こんなん出ないと思うけど、民758の2、3の問題なの。
804名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 16:37:29
>>803 知ってるよ。解説よろ
805名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 17:02:20
法令の話題ばかりで教養の話題はしないのか?
806名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 17:05:41
>>805
教養の話になると、みんな無口になっちゃうよ?
807名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 17:13:13
>>806
そうなのか。
それで教養の予想はないのか
足きりされたら法令満点でも落ちるし少しはしているのかと来てみたんだが...
808名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 17:45:07
試験まであと368日
809名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 18:50:28
>>808
イスカンダルにでも行くの?
何を貰うのかな
810名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 19:46:49
+   +
  ∩_∩  +
 (0゚・(ェ)・) ドキドキ そろそろ らくらくが暴れる頃
 (0゚つ旦O +
 と__)__) +
811某ロー生:2007/11/08(木) 20:10:17
月曜から勉強スタートしたが、むずかしいね。
やっとセミナーの過去問3週と市販模試2冊終わったけど、
一般知識は何をしたらいいんやろ?
812某ロー生:2007/11/08(木) 20:12:13
>>792 これは却下された判例の問題だよね?
813名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:51:33
>>812
協議が整わなければ、
いつでも、合意なく、一方から、分割の請求ができる。

814名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:58:37
らくらくってキチガイ?w
815名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:01:38
>>813 レスありがと 条文は?
816名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:11:35
>>814 YES 
法律を勉強してえらくなったような気になって周りに嫌悪感をまきちらしながら、
それでいて、いつまでも不正確な知識を直さないから試験にいつまでも受からず、
受験産業にお布施をしつづけるいいお客
817名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:50:33
>>815
共有について調べてくれ
818名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:51:19
地方公務員やめての行政書士してる。平成14年に試験受かって仕事探しててカバチタレ読んだ瞬間に即決した。
ラク、マジで格好いい。そして。周りから先生って呼ばれる、マジで。ちょっと 感動。
しかも個人事務所だから仕事も気楽で良い。行政書士は食えないし廃業率が高いと言われてるけど
自給換算では多いと思う。弁護士や司法書士と比べればそりゃちょっとは違うかもし れないけど、
そんなに大差はないって予備校の講師も言ってたし、それは間違いないと思う。
ただ将来とかで考えるとちょっと怖いね。でもそんなこと考えてたら前に進まないし。
これから先の業務縮小や廃業率もにかんしては多分弁護士や司法書士もほとんど変わらないでしょ。
司法試験や司法書士試験受けた事ないから知らないけど資格が違うかどうかでそんなに変わったらアホ臭くてだれも行政書士なんてやらないでしょ。
個人的には行政書士の能力でも十分にやっていける。嘘かと思われるかも知れないけど行政書士の業務範囲は沢山あってマジで弁護士や司法書士の業務内容を抜いた。
つまりは弁護士や司法書士ですら行政書士の優雅さには勝てないと言うわけで、それだけでも個人的には大満足です。

819名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 22:12:04
どうせまた97%は戻って来るんだし・・・・・・・
           丶 _    .,!     ヽ
               >     ``‐.`ヽ、  .|、     |
             ゙'.     ,ト `i、  `i、    .、″
                |    .,.:/""  ゙‐,. `    /
             `  .,-''ヽ"`    ヽ,,,、   !
                、,、‐'゙l‐、      .丿 : ':、
               、/ヽヽ‐ヽ、;,,,,,,,,,-.ッ:''`  .,"-、
              ,r"ツぃ丶  ``````   ../  `i、
          ,.イ:、ヽ/ー`-、-ヽヽヽ、−´    .l゙`-、
         _,,l゙-:ヽ,;、、             、、丶  ゙i、,,、
        ,<_ l_ヽ冫`'`-、;,,,、、、、.............,,,,、.-`":    │ `i、
      、、::|、、、ヽ,、、.    ```: : : ```      、.、'`  .|丶、
     .l","ヽ、,"、,"'、ぃ、、,、、、、.、、、.、、、_、.,,.ヽ´    l゙  ゙).._
    ,、':゙l:、、`:ヽ、`:、  : `"```¬――'''"`゙^`     : ..、丶  .l゙ `ヽ
   ,i´.、ヽ".、".、"'ヽヽ;,:、........、           、、...,,,、−‘`   、‐   |゙゙:‐,
  ,.-l,i´.、".`ヽ,,,.".`   `゙゙'"`'-ー"``"``r-ー`'":      _.‐′  丿  ,!
 j".、'ヽ,".、".、"`''`ー、._、、、           、._,、..-‐:'''′   .、,:"  丿
 ゙l,"`"`''ヽヽ"`"`  ```゙'''"ヽ∠、、、、ぃ-`''''": `      、._./`  ._/`
  `'i`ヽヽヽ`''ーi、、、: :                   、.,-‐'`   、/`
   ``ヽン'`"`  : `~``―ヽ::,,,,,,,,,,.....................,,,,.ー'``^    ,、‐'"`
      `"'゙―-、,,,,..、、                 : ..,、ー'"'`
           : `‘"`―---------‐ヽ``"''''''""

820名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 22:46:38
主たる債務が民事債務であり
保証債務が商行為により発生した債務である時は
主たる債務は10年の消滅時効にかかり
保証債務は5年の消滅時効にかかる。
○×
821名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 22:49:06
>>820
822名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 22:49:45





『行政書士』は弁護士と並ぶ法律専門家の国家資格であり、個人・企業を問わず、あなたの身近な法律家としてサポートできる経営と法律のプロフェッショナルです。
http://www.h-cosmos.net/gyouseishosi/hukuchi.html

刑事法と行政書士
http://mightyboss.seesaa.net/article/18161223.html

●●民事行政研究所
http://www.h-cosmos.net/hakodateminji.html








823名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 22:51:03
>>821 正解です。
824名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 23:05:54
>>820
これって具体的にはどういった状況?
825名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 23:08:35
>>824
業として信用保証業務をやってる信用保証会社が
一般私人間のお金の貸し借りを保証するとき。
826某ロー生:2007/11/08(木) 23:14:36
>>817 あかん一時間しか集中力もたん。
もし、釣りじゃなければ、夫婦間の共有を勘違いされているんではないか?
よかったら、解説お願いします。それとも、最近判例変更された?
827名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 23:23:19
>>825
なるほど〜
さんきゅ
828名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 23:34:24
じゃあ 順番に 法律を勉強されている方ならどっっちがゴミか分るよ☆

>>790 
>>789は遅滞の責任のところが間違い 遡及効の意味を理解していない。

>>791
だから予約するのは誰も否定していないし、あんなの言うような議論もしていないw
これを通称 場外乱闘という。
みんはな明文ある要物契約の話をしてるだけ。我妻説による物権法の基本とか捏造すんなw

憲法の話 
基地外の答え:訴追があり総理大臣が同意しなかったときをもって中断する。
仮に基地外のいうように訂正しても:訴追があり総理大臣が同意しなかったときをもって停止する。

正解:そもそも同意がなければ訴追されないの。順番がちがうの。
揚げ足取ってるんじゃなくて、法文は勝手に読み替えると要件事実がかわる。だから試験で聞かれる。
829名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 23:36:07
+   +
  ∩_∩  +
 (0゚・(ェ)・) ドキドキ そろそろ らくらくが暴れる頃
 (0゚つ旦O +
 と__)__) +
830名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 03:07:33
+   +
  ∩_∩  +
 (0゚・(ェ)・) ドキドキ そろそろ らくらくが暴れる頃
 (0゚つ旦O +
 と__)__) +
831名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 06:25:10
酒類販売免許制の違憲判断基準には、
積極目的規制と消極目的規制をそれぞれ採用した判例がある。

○×
832名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 11:28:51
まる
833名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 11:58:59
>>831
×

積極目的でも消極目的でもない。
単に酒税徴収を確実にするためという行政目的。
834名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 12:29:21
?
835名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 13:32:28
ブギャーw
レベル低すぎワロスww
836名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 13:33:48
地縁による団体が、地縁による団体であること、及び、
告示されたこと事項に関して、第3者に対抗するには、
その設立を認可した市町村長による設立の登記が必要である。
837名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 13:43:59
×
838名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:06:42
地方公共団体の長は、条例を制定できる。

○×
839名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:13:36
>>838
○ 専決
840名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:22:27
32才熊本県在住のAは、東京都知事の被選挙権を有する。
○×
841名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:33:03
>>840
△ 住所が東京にあるかもしれない
842名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:37:54
>>841
選挙権と被選挙権の違いも分からんの?
843841:2007/11/09(金) 17:38:29
>>840
やっぱ ○
選挙権と勘違い
844名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:45:31
権利能力なき社団代表者に登記請求権はある
○か×か?
845名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 18:00:29
行政不服審査法における(申請の)不作為の審査請求、行政事件法における(申請の)義務付け訴訟が認められたときには、
申請者は、再度行政庁に申請を出す必要がある。

○か×か。
846名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 18:02:28
>>845
×
847名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 18:27:35
>>844
法人格が無いとダメっぽいが、
特例がありそうだから○

間違い探し

監査委員は、行政組織法により、全ての普通地方公共団体に設置することが規定されており、
外部監査人を設けた場合、所定の監査委員の設置を廃止することができる。
848鑑定人:2007/11/09(金) 20:10:11
>>803 ロングパスすまん それ条文の意味間違えてるよ

しかし、あれやね。らくらく54とかいうやつは司法書士ベテで行政書士も
連続挑戦中ていうにおいがぷーんとするね。
849名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 20:11:32
明日、LECのストライク講座受けようと思います。
池袋の日高講師と新宿の林講師、
どちらが良いですか??
850名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 20:35:29
  _  ∩
( ゚∀゚)彡 中卒!中卒!
 ⊂彡
851845:2007/11/09(金) 20:41:38
たぶん×ですが、出題者も微妙に自信がありません。
852らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 20:44:45
>>803
 いやー夫婦の共有名義であっても
他に共有者がいたら駄目って意味でかいたつもりなんだけど

で夫婦のみの共有名義でならどちらか一方が被告になるからという意味でレスしたわけだけど
 固有必要的共同訴訟
853らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 20:47:04
×じゃないか
判決の効力は
行政庁の処分、決定、裁決がなかったことにすることだから
854らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 20:51:08
>>844
実体法上の
物権的登記請求権(代表者等の名義)はあるだろうが
債権的登記請求権はあるだろうど
登記法にいう
純粋な
登記請求権は
登記名義人となる当事者としての適格がないからない
855名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 21:29:07
あのな らくらく あおりじゃなくてマジレス
たぶん死ぬまでわからんやろうけど、法解釈ていうのは素人のおまえが
用語をこねくりまわして、それらしいことをいうことじゃないぞ。

なんで、本スレでみんながおまえを不合格推定しいてるかわかれwww
856名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 21:50:46
>>852 固有必要的共同訴訟てwww 定義いうてみwwwww
857名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 21:52:05
>>854 じゃあ登記法は違憲だね☆
858らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 22:15:11
固有必要的共同訴訟
共同訴訟にすることが法律上強制され、
合一確定しなければならない訴訟形態。

例えば、土地を共有しているA・B・Cがその共有地について、
現在土地の登記名義人になっている者Dに対して、共有権確認と
移転登記請求をする場合は、共有者全員が原告とならなければならない。
別々に訴訟をすることを認めると、
AとBにとっては3者の共有権が認められるが、
CにとってはDが所有権者となるという法律上矛盾した判決が
なされるおそれがあるからである。

859らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 22:17:13
共同所有関係と共同訴訟
 共同所有関係をめぐる対内的,対外的な争いは,どのような訴訟形態をとることになるかについては争いがあります。対内的な争いにあっては通常共同訴訟として扱い,対外的なケースでは固有必要的共同訴訟と解するのが一般です。
 なお,共有物分割請求訴訟(民法258条)は,原告であれ被告であれ共有者全員が当事者となる固有必要的共同訴訟です(最判昭和43・12・20)。
860らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 22:18:00
>>857
判例つくれば?
861らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 22:33:42
あ、憲法の話なら即間違い認めてるし
刑訴は正直解らん勉強したことないし
 (俺は、公訴が棄却されるまでいいんだって俺様解釈してた。)
それと、こんなところで間違えて罵倒されてもなんとも思わん
むしろどんどん指摘してくれそのつど受け入れますので
862名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 22:53:40
>>856
>>858条文付されてないことから、なんかを写してるだけだな。
コイツは普段から条文捲ってないと思われ。

固有必要的共同訴訟とは、
合一確定が要請される共同訴訟のうち、全員が当事者となって
はじめて当事者適格が認められるものをいう(民訴40条参照)。

この訴訟形態は、判決の矛盾回避と、当事者適格者全員の訴訟
関与を確保するという手続保障の要求を実現するため、合一確
定を要求するものである。
863らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 23:07:30
>>862
つかそんなん写さなきゃ面倒だろ
おめでたいね

固有必要的共同訴訟つーことば自体、自然に湧いてくるのかよ。
はいは俺様は条文よんでないと思っていてください。

内心の自由は絶対的自由ですから

864名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 23:26:27
らくらく 司法書士ベテ乙 司法書士も受かるあてなく
行政書士もアップアップでくやしいのうw

>>861
一回も間違い認めてないやろ 確か、まだ指摘されている意味分らんと
馬鹿乙てレスしたくせにwww

それと、顔まっかにして人を罵倒してるのは、お前一人じゃw
カス知識で臆面もなく疲労するから、他の人にあおられてるだけw

配偶者の一方が他方を訴えるのが固有必要的共同訴訟になるか
説明してみろってwww
865名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 23:30:18
行政機関の概念に関し、「行政庁」の意義を
具体例を1つ挙げつつ、40字程度で記述しなさい。
866名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 23:32:25
>>844 問題文が稚拙なので場合分けする。

@現行登記法は、権利能力なき社団そのものにつき、
 登記申請人たる地位を認めていない。        
A権利能力なき社団に代表者の肩書きをつけてもダメ。 
B代表者個人又は構成員全員の共有名義ならOK

Bの場合のみ、登記原因の発生根拠によるが、物権的登記請求権、
物権変動的登記請求権、債権的登記請求権いずれも可能。
867名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 23:37:14
>>865
行政主体の意思決定を
行い、外部に表示する
権限を与えられた行政
機関。大臣、知事等。
868名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 23:47:32

いわゆる申請型義務付け訴訟においては、出訴期間の制限はない。
○× と 理由を40字程度で
869名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 23:47:33
月曜あたりから、らくらくが2ちゃんで時間を浪費している間、
俺は過去問と模試を回し、過去問正答率98%
870らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 23:56:09
>>864
共有物分割訴訟は離婚他に伴う財産分与の訴訟になるのですか?
遺産分割に伴う共有物分割は
共有物分割訴訟によらなければならに判例がたしかあった記憶がありますが?
871らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 23:57:29

共有物分割訴訟によらなければならない判例がたしかあった記憶がありますが?
872名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 00:00:20
>>870 まずこの質問に答えてからね☆ キャッチボール☆
配偶者の一方が他方を訴えるのが固有必要的共同訴訟になるか
説明してみろってwww
873らくらく問題集54 :2007/11/10(土) 00:07:38
>>871
君とはキャッチボールになりません。


>A権利能力なき社団に代表者の肩書きをつけてもダメ。
 この場合でも実体法上の

>物権変動的登記請求権、債権的登記請求権
 権利能力なき社団には生じないのですか?
代表者は代表者名義で登記できますがそれは、
代表者が所有権者なのではなく
権利能力なき社団より委任(準委任)をうけて初めて成り立つ権利だと思いますが
実体法上、代表者は所有権者ではありませんから
874らくらく問題集54 :2007/11/10(土) 00:10:31
>>872
君とはキャッチボールになりません

理由は
>夫婦の共有する家についての分割協議が整わない場合、
>夫婦は、互いに合意があれば、裁判所に分割請求ができる。
 
875名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 00:20:14
で どこの部分に固有必要的共同訴訟が?
876名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 00:31:10
>>844の出題者はらくらくですか?

>>873から推測する>>844の題意は、
権利能力社団は、実質的権利能力の範囲内で登記請求権を有する。
これは、構成員全員の「総有」に根拠づけられる。
しかし、当該社団名では登記し得ない。
だから、代表者が当該社団の受任者たる地位に基づいてこの請求権を行使する。

これを聞きたかったわけ?
877らくらく問題集54 :2007/11/10(土) 00:41:05
>>875
>夫婦の共有する家についての分割協議

離婚に伴う財産分与ではないぞ この場合は特定物(家)の分割協議
878らくらく問題集54 :2007/11/10(土) 00:45:48
>>876
>>844は私ではありません

>>873は素に疑問に思って訊きました。
ありがとう
879名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 05:37:02
>>868

行政庁に対してした申請についての
行政庁の不作為を対象としているから。
880名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 07:51:26
>>877
朝からなんやけど、
誰もそんな疑問をぶつけてないやろwどこまで低脳やw
じゃあ、あなたのいう夫婦間の特定物(家)の分割協議で どこの部分に固有必要的共同訴訟があるの?
881らくらく問題集54 :2007/11/10(土) 08:42:28
>>880
君とはキャッチボールになりません。
882名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 09:34:45
らくらくは律儀にレスしてるけど、結局、一回も人が納得する説明ができない。
883名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 09:44:33
>>881 君とはて・・おまえ誰ともキャッチボールしてないよ。
みんなにあおられてるだけ
884らくらく問題集54 :2007/11/10(土) 09:50:51
そうなのか
ならどうでもいいや
試験は受かればいいわけだから。

そして受かる準備をしたものはが受かる
俺のように
885名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 10:30:37
ネット弁慶ワロスww
886名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 10:41:23
事実行為の全部が違法、又は、不当である場合、
事実行為の全部の取消し、及び、その宣言をする。

○×?

理由も示してね
887名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 10:43:48
なんの問題
888名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 10:44:23
裁決・決定の送達を受けるべき者は不服申立人である。

○×

理由も示してね
889名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 10:46:39
>>886
× 継続的な事実行為じゃないとダメ
890名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 10:47:31
>>888
× 利害関係人が不服を申立た場合は処分の相手方にも必要
891名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 10:52:23
>>>889

ごめん、不服審査法1条の事実行為として考えてくれ。
ちなみに、間違いの箇所はそこではない。

>>890

正解
892889:2007/11/10(土) 10:56:31
じゃあ 一部の取消しもおkだから
893889:2007/11/10(土) 10:57:56
取消しじゃなくて撤廃
894名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 11:14:26
>>893

正解
895らくらく問題集54 :2007/11/10(土) 11:41:03
>>886
 ×
事実行為なので取り消しはできない
撤廃
896らくらく問題集54 :2007/11/10(土) 11:47:56
>裁決・決定の送達を受けるべき者は不服申立人である。
×
 認容(決定)の場合は利害関係人が不服を申立た場合は処分の相手方にも必要

問題この場合事情裁決(決定)の場合どうなるか?
897らくらく問題集54 :2007/11/10(土) 11:52:57
>裁決・決定の送達を受けるべき者は不服申立人である。
あ、単に送達の相手方なら参加人と処分庁(審査請求の場合)もいるから
898名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 11:53:11
>>896
裁決(決定)でその旨を宣言
899らくらく問題集54 :2007/11/10(土) 12:11:32
>>898
条文読む限りそうですね。
この理由は
不服申し立て制度が単に行政庁の違法・不当を問題とするのではなく
違法・不当の処分を受けた者の救済にあるから
  (24条1項・2項により救済の必要のある人への法的、手続き義務は果たし)
変更されない以上処分の相手方に結果を通知する必要ないからということなのか?
900名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 12:27:03
行政事件訴訟法34条3

前項の期間は、不変期間とする。

これの意味がわからん

ついでに、30日以内の提起と言った後に、
なんで1年を過ぎたら提起できないって言っているのかがわからん。
901名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 12:29:50
ついでに、34条1の不服の申し立てってのは、
不服審査法上の不服申立とは異なるの?
902名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 12:31:18
試験明日だぞ
903名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 12:32:06
>>900
天災その他は認められないってことじゃね?
904名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 12:43:23
>>899 馬鹿乙 らくらく式どきっ☆誤解だらけの行政書士 ていう本出したら
905名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 12:49:58
試験まであと366日
906らくらく問題集54 :2007/11/10(土) 12:53:32
>不変期間
裁判所(官)の職権で伸縮できない。

>30日以内の提起と言った後に、
>なんで1年を過ぎたら提起できないって言っているのかがわからん
 判決を知っていなくても1年たったら駄目

>>904
 いやマジで理由教えてくれ?
907らくらく問題集54 :2007/11/10(土) 12:56:07
あ、904はいいや俺様以下なのは確定してる人だから
908らくらく問題集54 :2007/11/10(土) 12:58:09
じゃー1時になるのでサヨナラ
>>904
 は不合格なので試験まであと366日あるから時間も余裕であるっしょ
 俺様合格確定だけど
909名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 12:58:44
どうして らくらくは いつも意味不明なの?
910名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 13:02:53
ヒント:池沼
911名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 13:15:20
らくらくみたいな人予備校で見るよ。
おそらく、生真面目で神経質、試験制度、参考書、不可解な法律知識に精通。
栄養ドリンク飲んで試験のシミュレーションに余念がない。
らくらくも合格確定といいながら1時から自宅模試スタート ワロスww
912名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 15:16:18
何をクソみたいなこと言ってるんだ
           丶 _    .,!     ヽ
               >     ``‐.`ヽ、  .|、     |
             ゙'.     ,ト `i、  `i、    .、″
                |    .,.:/""  ゙‐,. `    /
             `  .,-''ヽ"`    ヽ,,,、   !
                、,、‐'゙l‐、      .丿 : ':、
               、/ヽヽ‐ヽ、;,,,,,,,,,-.ッ:''`  .,"-、
              ,r"ツぃ丶  ``````   ../  `i、
          ,.イ:、ヽ/ー`-、-ヽヽヽ、−´    .l゙`-、
         _,,l゙-:ヽ,;、、             、、丶  ゙i、,,、
        ,<_ l_ヽ冫`'`-、;,,,、、、、.............,,,,、.-`":    │ `i、
      、、::|、、、ヽ,、、.    ```: : : ```      、.、'`  .|丶、
     .l","ヽ、,"、,"'、ぃ、、,、、、、.、、、.、、、_、.,,.ヽ´    l゙  ゙).._
    ,、':゙l:、、`:ヽ、`:、  : `"```¬――'''"`゙^`     : ..、丶  .l゙ `ヽ
   ,i´.、ヽ".、".、"'ヽヽ;,:、........、           、、...,,,、−‘`   、‐   |゙゙:‐,
  ,.-l,i´.、".`ヽ,,,.".`   `゙゙'"`'-ー"``"``r-ー`'":      _.‐′  丿  ,!
 j".、'ヽ,".、".、"`''`ー、._、、、           、._,、..-‐:'''′   .、,:"  丿
 ゙l,"`"`''ヽヽ"`"`  ```゙'''"ヽ∠、、、、ぃ-`''''": `      、._./`  ._/`
  `'i`ヽヽヽ`''ーi、、、: :                   、.,-‐'`   、/`
   ``ヽン'`"`  : `~``―ヽ::,,,,,,,,,,.....................,,,,.ー'``^    ,、‐'"`
      `"'゙―-、,,,,..、、                 : ..,、ー'"'`
           : `‘"`―---------‐ヽ``"''''''""
913名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 17:39:28
事情判決は取消訴訟においてのみ認められる制度である。

内閣総理大臣の異議がある場合、仮の義務付け・差し止めもできない。
914913:2007/11/10(土) 17:45:20
○×?
915名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 17:51:15
×
916名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 17:54:05

917913:2007/11/10(土) 18:28:14
>>916

正解
918名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 19:16:24

気分転換リフレッシュ問題

次のうち固有の商人でないものは、いくつあるか?


@ 医師
A 弁護士
B 芸術家
C 山田洋行


919名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 20:10:48
>>918
ゼロ
920名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 20:11:59
>>918
訂正
4つ
921名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 21:15:12
>>920

ア・タ・リ☆
922名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 21:27:04
株式会社山田洋行は固有の商人だけど
山田洋行社長個人は固有の商人じゃないってこと?
923名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:02:21
>>922
固有の商人って会社も含まれるのか?
924名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:07:16
あたりまえだ
925名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:08:06
じゃあ、山田洋行は固有の商人じゃないの?
926名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:09:47
早く寝ろよ。明日は長丁場だぞ。
927名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:17:26
ADRからなんかない?
928名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:20:23
ADRって裁判外紛争解決手続きだったっけ?
最近注目され始めたからあんまり例文とかないんじゃないかねぇ
929名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:20:57
家の前が受験会場だから12時まで寝てる
930名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:21:20
去年の1問目にチラッっとでてましたよね、ADR
931名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:26:00
せっかく法令は何とかなりそうなのに、
一般教養がさっぱりだ
932名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:28:38
来年も頑張ろうぜ。
933名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:47:26
>>930

あれでチラッとなのか??

俺は核心に触れたつもりだった…orz
934名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:52:40
Alternative Dispute Resolution
っていうのか。今ぐぐって初めて略称以外を知ったわ。
935名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 23:10:22
>>932
おー!
936名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 11:39:38
おはよ
937名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 16:09:50
うかったわ
938名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 16:15:55
939名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 16:42:02
↑オレもそれ笑たわ
2ちゃんのおかげかも
940名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 21:53:27
>>522
これ書いた本人だけど、
相当な期間を書き忘れてしまったよ。

まあ、一般常識で足切られると思うんだけど
941940:2007/11/11(日) 21:58:49
金銭債権の特則なんだけど、
債務者は不可効力を主張できず無過失責任を負い
債権者は不履行があったことを主張すれば良い。
ではちょっとズレているかな???

あともう一つのペットの問題の方は、

不法行為があったことを証明すれば良い的なことを書いたんだけど、
動物の占有についても織り交ぜた方が良かったのかな???
942名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 22:30:37
パンチキ4点

\(^o^)/オワタ
943名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 22:42:13
>>940
自分も相当な期間忘れたorz
二問目は不法行為があった事を証明するって書いた
ズレてる…。
944940:2007/11/12(月) 14:42:41
法令は7割方正解だったが、
一般教養が2割5分しか取れてないよ・・・
945名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 17:57:26
>>944
あきらめろ、それじゃ無理だ。
そんだけ法令とれれば上級資格に切り替えてもおkだろ。
行書にこだわる必要はない。
946940:2007/11/12(月) 19:23:24
一般知識が5問正解で足切り。
法令っていっても、行政法が100%当たりで、
民法、商法はズタボロ。
記述は60点満点50点は取れたと思うんだけど。

更なる上級って司法試験?
そんなに頑張る気力ないっすよ。
947名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 20:48:26
>> 946 飛びすぎw 調子のんな
948940:2007/11/12(月) 23:15:41
そーだよな。
司法試験なら4〜5年は時間見ないとダメだよな・・・。
行書なら3カ月でなんとかなるかな思って、
仕事辞めて励んでみたのだが・・・
949名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 23:23:48
>>948
現行の司法試験(旧司法試験)はまもなく廃止だよ。
しかも旧試験の合格者はついに1.06%となった。
合格者は248人。
ロースクールで3年頑張ってさらに1回は浪人するだろうから
入学までに1年、学校で3年、合格まで1年の5年はかかるんじゃないか?
無謀すぎるからやめとけ。人生ホントに終わる。
950940:2007/11/13(火) 00:24:03
そーなんだよな。
運良く国立の法科に入れたら別なんだけど・・・。
まあ、興味としては税理とか会計の方に向いているから、
そっちやってもいいんだけどな
951名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 00:48:18
>>950
なんだ、俺と興味の方向性一致してるんだな。
俺は今回、合格してると思うが、このあとは会計の勉強しようと思ってる。
来週は日商簿記2級受ける。
そのあとは1級で、最終的には会計士とりたい。
ただ、司法書士も捨てきれないんだよな、選択肢として。
952名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 01:19:45
ちなみに合格率はどんくらいなんですか?
953名無し検定1級さん:2007/11/14(水) 02:28:06
>>951
夢壊すようだが、弁護士と同様に公認会計士も人余りだよ。
合格者が増えて取得しやすくなった分、
資格インフレが発生するのは仕方ない。
公認会計士資格とって一流企業の会計部に所属するのが、生涯年収が高いキャリアプラン。
954名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 15:49:45
あほな質問で悪いんだけど、
Aが甲を拾って警察に届け6ヶ月経っても
持ち主が現れなくてAは甲の所有権を得た。
でも元の所有者Bが甲を遺失してから1年後に現れ、
返還請求した場合Aは自分の所有権を放棄して
Bに甲をかえさなきゃいけない?
955名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 16:11:51
じゃあ問題

 甲が乙に対して特定物引渡債権を有している場合、乙が甲に受領の催告を
しなくても履行遅滞の責任を免れるためにはどのような要件が必要か。
956954:2007/11/16(金) 17:25:02
自己解決しました。すんません。
被害者または遺失者は占有者に対して回復請求できるのであって、
所有権取得者にはできない。
これでいいんでしょうか。
最近勉強始めたので自信ないですけど。
でもこれって裏を返せば、遺失者は2年の猶予があると考えるよりは、
公示の場合を見越して3ヶ月の猶予しかないと考えたほうが良いですよね?

>>955
問題が出題されてるので、自信ないけど答えてみます。

特定物が乙の責に帰せぬ理由で破損または消滅したとき
乙の債務は消滅するので履行の責を免れる。

こんな回答なわけないか〜
957名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 17:43:57
特定物債権の滅失は危険負担では債務者主義じゃなかった?
俺は同時履行の抗弁しか思いつかん。
958名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 17:45:57
あらかじめ受領を拒否してるときとかかな?
959名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 17:56:30
957失礼。債権者主義です。
960名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 18:26:57
結構難しい問題のような気がする・・・
961名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 18:28:21
確かにちょっと難しいな。供託でもおkな希ガス。
解答に期待。
962名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 19:05:50
373 :名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 16:28:54
先日、センターと(以下の文章を少し編集して)予備校に送りました。
駄目もとですが・・・。

平成19年度行政書士試験担当者 各位



先日受験した平成19年度行政書士試験に関して質問点があります。

当該試験問題のうち、問題19(当事者訴訟に当たるものの組合せを選ぶ問題)にある「地方自治法に基づいて、市町村の境界に係る都道府県知事の裁定に対して
関係市町村が提起する訴え」に関して、地方自治法の教科書「地方自治法概説 第2版」(著者・宇賀克也、発行者・有斐閣)P11には、「この訴えは、行政事
件訴訟法4条の「当事者訴訟」と解されている。その性格については確認訴訟説が通説であったが、近時は創設的効果を認める形成訴訟説も有力になっている。」
としています。本書は、高い定評のある教科書であるだけに、一層信頼できる情報であると存じます。

よって、問19の正解肢は、1のア・エが相当と思われるのです

また、多くの予備校による当該試験予想解答において正解肢2が挙げられている(すなわち、アとイ「日本国籍を有することの確認の訴え」を正解)
ことも理解できます。そうすると、この問題19は複数の正解肢が存在すると解されます。

以上、当該試験採点担当者の方々による御再考をお願いしたいと存じます。


375 :名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 16:31:08
>>373続き
結果、案の定、センターに却下されました。

出題内容に関するご質問には、一切お答え出来ませんのでご了承下さい。
963名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 19:14:48
>>962
エは機関訴訟じゃねえか?
964955:2007/11/16(金) 23:45:28
ゴメン、実は司法試験の過去問の肢の一つ。
でも有益な知識だと思って出題してみた。
もうちょっと問題を煮詰めた方がよかったと思うけど、一応解答例。

甲が乙の債務の履行を受領しない
意思が明確であるという要件を満
たすことが必要。(38文字)

予め受領を拒絶されたってだけでは、まだ口頭の提供が必要。
さらに、受領しない意思が明確な場合は口頭の提供すら不要。
965名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 01:57:42
ちょっと質問。
処分性について。

ある行政指導等の事実行為が、実体的には処分性が認められなくもない(病院開設中止勧告事件参照)が、
その行政指導が、法律(それに基づく委任命令等も含む)の根拠がない場合って、処分性があることってありえる?
労災就学援護費決定と違って、法律を仕組み解釈しても、法律の根拠がない場合を、前提として。

自分的には、処分性の定義の、『行政庁の処分…とは、…、法律上認められているもの』に当たらないから、
処分性は認めようがないと思うんだよね。
が、某大学の期末試験で、そこがスルーされて、処分性を認めてたんだわ。
非常に違和感があるのだが、どうだろう。

エロイ人、誰か教えて。
966名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 01:58:29
>>94
俺もそれ知りたい。
病院の判例って新しい判例だよな。

要するに終局的には行政訴訟が認められるかどうかにかかってくるわけだ。

病院の例では行政指導の裏側に存在する規則(法令というべきか?)に
事実上影響してくるということが処分性を認める大きなファクターになってる。

同様に考えるならば
>労災就学援護費決定と違って、法律を仕組み解釈しても、法律の根拠がない場合を、前提として。
とすると、あなたの御説の通り処分性は認めるべきではないと思える。
967名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 01:59:11
>>95

判例の処分性の基準は、要するに、
@公権力性
A個別的具体的な法的地位の変動
B法認性 ←結構スルーされやすい
が必要なわけじゃん。

で、病院開設中止勧告事件の場合は、当該勧告は、法律上のものだったから、Bは、全く問題なかったわけだよね。
もしこれが、根拠規範のない(仕組み解釈しても無理な場合含む)単なる行政指導であった場合、どうなるんだろうね。
やっぱ、判例の定式からは、処分性認めるのは、Aにかかわらず、厳しいと思うんだよね。

Bが否定されても、Aが肯定されるとすると、確認の利益(紛争の成熟性を中心とする)があるといえる可能性が高くなるから、
公法上の確認訴訟(行政指導の違法確認か)が認められやすくなって、特に、取消訴訟の実益が無くなるとも思えるんだよね。

が、>>94の期末問題は、試験委員が作ってるやつなんだわw
で、なぜか判例の基準Bはスルーなんだわ。。
まじわからん。
968名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 11:38:05
>>965
行政指導自体には処分性がないだろ?
非権力的法律行為に分類されるわけだし。

ただ、事と場合によっては処分性が認められることもあると、
病院開設〜の判決で言っているワケ。

つまり、全ての行政指導には処分性が一切認められない、
ということは×なんだな。
969名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 11:43:26
医療法30条の7だろ?行政指導にも処分性を認める判例が
これからは多くでてくる可能性がある。平成16年の改正で
原告適格や被告適格は広がったけど処分性の拡大は見送られた。
原告の救済の幅を広げようとする行政指導の処分性を認めた
判例は画期的だった。
970名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 11:58:46
>>968
論点ズレ
971名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 11:59:31
>>969
あなたも
972名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 12:36:24
>>964
要するに、公権力性と個別具体的な法的地位の変動という2つのファクターだけで
処分性を是認できるのか、ということだよね?

>法律を仕組み解釈しても、法律の根拠がない場合を、前提として
この前提の趣旨がいまいち掴みかねるんだけど、まるっきり法律の根拠として把握する
ものが存在しない場合というなら、処分性はないということになるんじゃないのか?
個別具体的な法的地位に変動を及ぼす行為には、根拠規範がいるだろ。
最近の判例が事実行為に処分性を認める理屈は、仕組み解釈(法体系解釈)を用いて
個別具体的な法的地位の変動(個別具体的な権利義務の・・・ではなくて法的地位でよい)
を認定するというものだもんな。
まあ、あまり自信はないが。

973名無し検定1級さん
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