【宅建】宅地建物取引主任者【その123】エロスギ講師

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261名無し検定1級さん
質問なのですが
農家Dが,その所有する農地を宅地に転用し,全体を25区画に造成した後,宅地建物取引業者Eに販売代理を依頼して分譲する場合,宅地建物取引業法の免許を受ける必要はない

で、これの答えが×だったんだけど、宅地建物取引業者に代理してもらってるのに、売買に相当するってのがよく分からないです
もし、個人が家を売って手放す時も、免許が居るってことになっっちゃうと思うんだけど・・・ どなたか解説してもらえませんか?