>>785 特許法 第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求
の範囲又は図面の補正)
5 前二項に規定するもののほか、第1項第一号、第三号及び第四号に
掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せ
て第50条の2の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許
請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限
る。
一 第36条第5項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載
した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補
正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載さ
れる発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるも
のに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す
事項についてするものに限る。)
6 第126条第5項の規定は、前項第二号の場合に準用する。