>>785 特許法 第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求
の範囲又は図面の補正)
3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面
について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場
合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲
又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつて
は、同条第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び
図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳
文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図
面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補
正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))に記載し
た事項の範囲内においてしなければならない。