◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆ 4

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1名無し検定1級さん
行政書士試験に今後出題されそうな問題及び既出の問題を疑義しよう!
各自の所有する過去問等で理解し難い解説があれば、一緒に考えよう!
できるだけ出題もして行こう
なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止です。

*自称合格者や華麗氏のパクリコテなどが定期的にスレを荒らしますがスルー推奨です
2名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 22:59:17
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆ パートV
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1182822359/
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パートU
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1179907872/
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1177747315/

これも
3名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:02:08
新スレおつです
4名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:02:41
>>1
乙です
5名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:02:59
乙、今日はもうすこしがんばる
6名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:03:07
7華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/05(木) 23:03:40
1さん乙です。
8名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:04:05
>>1お疲れ
9名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:04:23
新スレ乙乙
問題どんどんこーい
10名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:04:41
糞コテ加齢禁止
11華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/05(木) 23:09:17
Aが、Bの代理人としてCと甲建物の売買契約を締結したが、当該契約は
Cの詐欺によってAが意思表示をした。この場合Aは、その意思表示を
取り消す事ができる。○×
12名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:11:08
× 
取消権者はB
13名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:11:24
>>11
× 取消権の行使はB本人のみ
14華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/05(木) 23:13:08
× 代理権があるからといって当然にはAは取消権についての代理権はない。
15名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:14:11
お前ら、時間を無駄に過ごしてマジに落ちるぞ。
16名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:14:52
>>15
1000 :名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:02:50
1000なら華麗は不合格


17名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:15:43
http://iwamotti.blog89.fc2.com/blog-date-200704.html
行政書士開業ブログ。おもろい。参考に
18名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:16:39
ぱくらせてもらって、ちょっと変形した問題

Aが、Bの代理人としてCと甲建物の売買契約を締結したが、当該契約は
B本人の詐欺によってCが意思表示をした。代理人AがB本人の詐欺に
ついて善意無過失ならCは、その意思表示を取り消す事ができない。○×
19名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:17:43
>>17
イワ○ッチさん、わざわざ受験生スレに貼り付けてご苦労様です。
20名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:19:00
>>14
解答はぇーよ。
何時頃に出すっていう条件つけろ。

つか、代理行為の効果(取消権を当然に含む)は悉く本人Bに帰属するから
原則として取消権を有するのもBである、とすべきでしょう。
21名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:19:08
>>18

96条1項
22名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:19:51
>>14
解答はぇーよ。
何時頃に出すっていう条件つけろ。

つか、代理行為の効果(取消権を当然に含む)は悉く本人Bに帰属するから
原則として取消権を有するのもBである、とすべきでしょう。
23名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:21:08
>>18
× Aは第三者とは言えない。
24名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:22:05
>>18
×
96条1項で常に
25華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/05(木) 23:32:54
違法な懲戒免職処分がなされた場合でも、分限免職処分の要件が存在していれば
違法行為の転換の法理より、分限免職処分として有効と解する事ができる。○×
26名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:36:44
やたらと民法は人気あるなwwwww
司法書士生がいるってことか
27名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:40:29
普通にまだ民法や憲法しか勉強していない受験生ばかりでしょ
28名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:41:11
>>27
オレのことか?
29名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:41:29
>>25
×かな。懲戒と分限では主旨が違うから

30名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:42:14
会社法の問題があまりないなぁ。
みんな会社法嫌い?
31名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:43:04
>>27
ちょww
おまww
2ちゃんやってる場合かよww
32名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:43:55
>>30
会社法って分野どこなの?
設立と機関だけ?
33名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:46:19
>>32
それが、さっぱりわかんないんだよね〜。去年旧法だし。
どういうとこ聞いてくるかな。司法書士みたいな細かいとこ
聞いてくるかなぁ?

34華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/05(木) 23:47:12
解答
× 
分限免職と懲戒免職との間では転換を認めないのが判例・通説である。
35名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:48:09
>>30
決議取り消しの訴えにおいて裁量棄却が認められる場合を50字程度で述べよ。

50字で収まるかどうかは適当に言ってるだけなので、記憶喚起のネタと思ってくれw
36名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:50:19
>>18の解答
×
一見第三者詐欺の構図ですが、本人が詐欺をしているので第三者にあたりません。
信義則上でもCが取り消せないのは変ですね。
37名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:51:40
>>36
Cが取り消せる根拠条文は何ですか?
38名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 23:52:44
>>35
決議の内容が定款もしくは手続き上の瑕疵など、その瑕疵が重大でない場合
かつ、法令に違反してない場合、最良棄却ができる。

何文字だ?w適当に書いたけど。
39華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/05(木) 23:57:41
>>35
その瑕疵が召集手続き又は決議方法の法令・定款違反であると認められるときは
裁判所は違反する事実が重大でなくかつ決議に影響を及ぼさないものである時は
裁量棄却ができる。
40名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:00:15
>>35の答
・招集手続・決議方法の法令・定款違反
・瑕疵が重大でない
・決議に影響を及ぼさない
(831条2項)

831条1項1号の後段事由(=招集手続・決議方法の著しい不公正)が
除かれることに注意
41名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:00:19
要は手続き(招集、決議方法)上の瑕疵なら定款法令違反でも
最良棄却できるってことだね。
42名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:01:08
>>34
>分限免職と懲戒免職との間では転換を認めないのが判例・通説である。

だから、転換を認めないのは何故か、を論証しなきゃ。
そもそも「違法行為の転換」とは何を意味するか、
これから始めないと、読み手を説得できない。
ホントにロー生か?
4340:2007/07/06(金) 00:01:37
あ、文章にすんの忘れてたw
まあエッセンスはそういうことで。
44名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:04:01
裁量棄却の問題きついだろ。そこまででるか?

公開会社は取締役会を置かなければならない。
持分会社は社債を発行できない。
持分会社と株式会社は合併できない。
各々○or×

こう言う感じじゃないの?
45華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 00:07:05
>>42
違法行為の転換は、行政の便宜を偏重して法律による行政の原理を侵し、
私人の防御の機会を奪う結果になりがちなために、軽々しく認めるべきでない。
公務員を懲戒免職とする処分が法廷の要件に欠け違法な場合に、これを分限免職
処分として有効と解することは許されない。
46華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 00:15:55
>>44
会社法が出るかもまだ決まってないんですか?
下手したら商法だけかもって可能性もあるんですか?
47名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:21:07
>>46
いや会社法からも出るでしょ。
商法のなんてもうほとんど抜け殻だから。商行為くらいしか出せない。
まぁ、問題数少ないから無視しても良い?
48名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:22:06
総会決議取消しの訴えで請求が認容された場合、当該決議を有効とし、
当該決議に基づく対外的な取引行為がなされた場合、その行為はどう保護されるか。
その行為を有効たらしめるための法律構成を示せ。50字程度。
49名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:24:11
>>47
5問だとすると、必ず商法総則・商行為から1〜2問出る。
結局、去年も今までの旧試験の傾向と変わらなかった。
過去問の4割が商法総則・商行為から出てるのを忘れてはならん。
特に時間がなくて会社法を捨てる人間は、商法総則・商行為だけはやるべき。
50名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:26:36
じゃあ商行為いきますかー

理髪店を営む者は商人である。

うう、書いていてむなしくなってきた。こんなのみんな常識だろ・・。
51名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:28:06
>>50
×

でもそれ有名な判例でそれを知ってるか知らないかで1問取れるわけだから
商行為は重要だお
52名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:29:13
確かに予備校でも市販のテキストでも、会社法は商法分野を必ずやれ、と指導してるな。
ここから1問は絶対に出るわけだから。
53華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 00:30:31
>>48
対世効・遡及効・取消が確定した決議事項に関し登記がなされたときは、
裁判所の嘱託により決議取り消しの登記がされる。

全然違うのかな?
54華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 00:32:33
>>48
すごい良い問題ですね。
解答待ちます。
55名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:32:40
商号の譲渡を受けたものは、商号譲渡の登記をしなくても
その後に同一の譲渡人から二重に商号を譲り受けて
登記をした悪意の譲受人に対抗できる。
○or×
56名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:33:37

総会決議取消しの訴えで請求が認容された場合、当該決議を有効とし、
当該決議に基づく対外的な取引行為がなされた場合、その行為はどう
保護されるか。
その行為を有効たらしめるための法律構成を示せ。

100字以内でいい。
57名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:36:26
会社法上の訴えの問題難しすぎ
58名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:36:52
>>55
×
善意悪意を問わない
59名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:37:21
>>48
なされた取引行為は結局代表者がその権限を超えてなしたこととなるから、
表見代表取締役の規定で保護されうる。また、商業登記の規定によっても
保護されうる。
60華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 00:41:19
>>59
なるほど。
表見法理と取締役理論か〜
6159:2007/07/06(金) 00:43:55
適当に答えたら自分でも何書いてんのか訳分からんなw

>>60
結論だけは江頭に書いてたと思う
62華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 00:46:17
江頭先生のは良い本ですね。
63名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:49:31
1 まず、株主総会決議取り消しの判決がなされ、確定した場合、その判決の効力は第三者にも及ぶ。(838条)
2 では、その場合、当該判決の効力は遡及するであろうか。遡及効を貫徹すると法的安定性を害し、決議がな
 されたという、外形的事実を信頼したものの保護に書ける恐れがあるので、遡及効を制限すべきではないかが
 問題となる。
  思うに、判決の効果不遡及を規定した839条が株主総会決議取り消しの判決を対象としていないことから、
 原則通り決議の効力は遡及的に無効となると解するべきである。
  したがって、当該決議に基づいてなされた取引行為の効力も遡及的に無効となるのが原則である。
3 そうだとすると、取引行為の相手方の信頼を害することになる。そこで、相手方を保護するための法律構成
 が問題となる。
  まず、当該決議に基づく登記がなされていた場合には、908条2項を類推適用して相手方を保護することが
 できると考える。
  そのほかにも、具体的事情にもよるが、民法109条、110条、112条などの権利外観法理の規定を類推適用
 することにより、当該行為を有効とすることが可能である。
64名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:54:38
100字以内じゃない件についてw
65華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 00:58:08
>>63
なるほど。勉強になりました。有難うございます。
66名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 00:59:44
>>48 >>56

決議取消しの訴えが認容された場合、その決議の効力は遡及的に無効となる(会社法839条の反対解釈)。

不実登記を信頼した者、その他の善意者保護規定たる表見法理を適用ないし類推適用することによって、取引の安全を図ることができる。

参照条文
会社法908条2項、民法109条、110条、112条。

>>59いいせんいってます。
>>63そのとおりです。
67名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:00:34
>>64
すまんこ。
100字以内とか逆に難しい。
68名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:00:52
>>50
理髪店って場屋営業じゃないんだっけ?
69名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:02:26
>>68
ちゃいます
70華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 01:03:15
今年司法書士受けた人いますか?
71名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:04:20
>>68
判例により理髪店は含まれない
行政書士試験の商法はこういう問題ばかりなのでやはりやっておかないとダメだ
会社法は範囲が広いので1問確実に取るためには商法分野の勉強が必要だね
72名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:06:53
>>69
>>71
そうなのか…
労務を提供してるだけだから、とかって話かな?
言われてみるとそんな判例があったような無かったような…

っていうか正直どうでも良(ry
73名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:08:15
>>72
どうでもよくないだろ。
予備校でやったぞ、これ。
答練なんかでも出てるし。
知らないとそれだけ普通の受験生よりも遅れるね。
74名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:08:23
まず高く売り込み、あとで安く買い入れる、いわゆる投機売却および
その実行行為の客体に、不動産は該当する。
○or×
75名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:09:59
>>72
司法試験の参考書とかにも掲載されてるよ。
行書試験用参考書でも掲載してるのがある。
有名な判例だけどね。
どうでもいいとは言えない。
76名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:14:20
>>73
>>75
そうなのか・・・全く知らなんだorz

>>74
× 不動産は値下がりするものとは考えられてなかったから動産だけの規定になってる(と記憶しているが
77華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 01:15:46
理髪店の判例は 大判昭12・11・26ですね。
78名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:18:06
>>74 ×
商法501条2号は「動産」「有価証券」と規定する。

79華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 01:18:49
>>74
動産・有価証券に限る 501 2項
80名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:23:40
>>52
>ここから1問は絶対に出るわけだから。
もっとだ。商法総則1問、商行為1問、計2問。去年がこうだ。
81華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 01:26:39
さて寝ます。お先です。
82名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:27:53
>>81
乙 オヤ 
俺も寝よ
83名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:28:30
みんなすごいですね。
>>74は×です。動産と有価証券に限ります、ちなみに投機購買、
安く買って高く売るなら不動産も対象になります。
じゃあ次の問題。

事業譲渡会社、営業譲渡人は、譲渡の日から
30年間は同一の市町村の区域内及び隣接する市町村の区域内で
同一の事業を行ってはならない。

○or×

つうことで私も寝ます
84名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 01:40:37
会社法の制度趣旨を問う。


株式会社は、株主は、株主としての資格に基づく法律関係については、
その有する株式の数に応じて平等の取扱いを受けなければならない、
という株主平等の原則を規定する(109条)。一方、会社法は、種類株式等、
株式の多様化をも認めている(107条、108条参照)。
それは何故か。50字位。
85名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 10:05:54
>>84
株主のニーズに合わせて会社も内容の異なる複数の株式を発行できるとすることで
資金調達の多様性を認めるため。
(52字)

でどうかな?
86名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 10:37:50
基本例題をひとつ

間違っているものの組み合わせは後記1)から5)のどれか。

ア.監査役の監査権限は取締役の職務の執行に関する適法性監査のみならずその妥当性の監査にも及ぶ。
イ.取締役会設置会社は監査役を設置しなければならないが、大会社でなくかつ公開会社でない会社ならば
会計参与を設置することを条件に監査役を設置しないことができる。
ウ.監査役設置会社においても、株主は、取締役の法令・定款違反の行為によって会社に著しい損害が
生ずるおそれがあるときは、その行為の差止めを請求することができる。
エ.監査役設置会社においては、取締役と会社間の訴えについては監査役が会社を代表する。
オ.監査役の権限が会計監査に限定されている場合でも、取締役は株式会社に著しい損害を及ぼす
おそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、監査役に報告しなければならない。

1)アイエ 2)アイオ 3)アウオ 4)イウエ 5)ウエオ 
87名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 10:56:54
おはよー(別に今起きた訳じゃないけど)

>>86
ア、妥当性のところが、微妙なので保留
イ、○
ウ、×、著しいではなくて、回復できないような損害のとき
エ、○
オ、多分×

イ、エが明らかに正しそうだから、答え3
88名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 11:57:30
>>87
正解です。

アは諸説紛々だが、監査役の業務監査権限は取締役の業務執行についての妥当性の監査には
及ばないと考える説が有力。監査役は会社の業務執行について決定する取締役の決議に参加できず、
会社経営は取締役の能力と手腕に期待してその裁量により適切に行われることが会社法上想定されている。
そこで監査役の業務監査権限の及ぶ範囲として「著しく不当な事実があると認めるとき」と定める382条の
適用についは、監査役は、取締役の業務執行に関する裁量判断が著しく不当で、その結果、会社に対する
善管注意義務に反する(=違法な業務執行)と認められる場合において監査権限を行使できると考える。
よって、他の選択肢との関係でここでは×と考える。
イは条文そのまま。327条2項。ちなみに、非公開会社でも大会社ならば会計監査人を設置しなければ
ならないため(328条2項)、会計参与を設置しても監査役を設置しないことはできない(327条3項)。
ウはご指摘のとおり。(360条3項)
エも条文そのまま。386条1項。
オについて、監査役の権限が会計監査に限定されているときは、その会社は監査役設置会社ではない。
(2条9号)
したがって、取締役に報告義務を課した357条1項の適用に際しても、株式会社に著しい損害を及ぼす
おそれのある事実を発見した取締役は監査役ではなく株主に当該事実を報告しその監督是正権に
服するべきである。よってオは×。

正解は3
89名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 14:12:27
さらに基本問題をひとつ

株式会社に関する以下のアからオまでの選択肢のうち、誤っているものの組み合わせは
後記1)から5)のいずれか。

ア.発行可能株式総数は、定款変更の承認決議を経ることにより、発行済み株式総数の4倍を
限度として増加することが可能であるが、公開会社ではない会社においては4倍を超えた増加も
認められる。
イ.会社の計算書類は、会社の経営成績・財産状況を示すものとして重要な書類であるから、
会計監査人設置会社において、当該計算書類が監査役の監査を経て取締役会の承認を得、
法令・定款にしたがって適正に作成されたものと認められる場合であっても、株主総会の承認を
得なければならない。
ウ.剰余金の分配は、会社の事業活動によって得られた収益を株主に還元するものであり、
会社の営利性を象徴し、株主にとって特に重要な権利であるから、会社が剰余金を分配するとき
には、必ず株主総会における承認決議を経なければならず、取締役会の決議によってこれを代替
することはできない。
エ.分配可能額を超えた剰余金の配当は、会社の財産的基礎を危うくし、会社法の根幹となる
資本の原則に反した重大な法令違反であって無効であるから、違法配当を受けた株主は、
善意・悪意を問わず、当該配当の帳簿価額に相当する金銭を会社に返還しなければならない。
オ.違法な剰余金配当をした取締役は、総株主の同意があれば、当該配当によって支出した
会社財産の帳簿価額の全額について、会社に対する弁済責任を免除してもらうことができる。

1)アイウ 2)イウエ 3)イウオ 4)イエオ 5)ウエオ
90H18度270点:2007/07/06(金) 14:18:47
>>89
単なる煽り行為を意図しての警告ではございません。
私自身も現在受験指導校に身を置く者として、これ以上の違法行為は看過できません。
今後は解答の丸写し、答練問題の引き写しがあった場合は弊社分におきましては、法的手段に訴えるほかありません。
他社様分に関しましては直接の利害関係にありませんが、業界全体の損失防止のため速やかにご連絡させていただきます。

以上の警告に対して明確なご回答を求めます。
本日より1週間以内にご回答なき場合はご同意いただけなかったものと看做し、
弊社分に関しましては顧問と相談の上、法的手段を執らせていただくことをご了承下さい。
91名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 14:21:10
>>89
5
9286,89:2007/07/06(金) 14:25:47
>>90

>>86>>89も漏れが行政書士の勉強しながら理解しておきたいと感じた重要事項について
自分で考えて作問したものだが、何か?
何かの過去問や予備校教材等を引き写したというのならその証拠を示してください。
93名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 14:48:45
>>92
>*自称合格者や華麗氏のパクリコテなどが定期的にスレを荒らしますがスルー推奨です

スルーしておけ
94名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 15:18:36
>>83
30年を限度とする特約がある場合を除き、20年間競業禁止の義務が課せられるのが原則なので×
会社法21条、商法16条等

でおk?
95名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 15:40:18
>>89
ア、○
イ、○
ウ、×、中間配当、もしくは一定の要件を備えた会社で取締役会決議のみで可
エ、×、善意の場合返さなくて良かった気が(自信なし)
オ、×、免除可なのは分配可能額の範囲でのみ

ということで5
96華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 16:17:36
市職員で構成される職員団体Aは、事務所として使用するため市庁舎の一部の使用許可を
受けてきたが、その市庁舎の一部を別の目的で使用する必要が生じたことから、
市長は使用許可を取り消す処分をした。
ところが、Aは処分に不満であったことから、明け渡すことなく引き続き同所を
利用してる。

1 市長はこの場合、行政代執行を行う事ができないとされてるが、行政代執行が
  できないとされる要件を40字以内で。
2 このような場合、どのような形を経たなら市長は明け渡しができるか。40字以内
97名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 16:37:34
>>93
加齢乙っていわれそうだが
別に加齢は荒らしてないじゃん。

株式会社が、株式総会の承認を得ずになされた取締役による
利益相反取引を第三者に対して無効であると主張するためには
何を立証しなければならないか述べよ。
30文字ぐらい
98華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 16:43:51
>>97
僕もそう思いますけど、上記の問題出題した方ですか?
>>83>>84>>89
これ解答出てませんね。まだ。
99名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 16:46:00
>>98
別人ですよ。
行政組織法を教えてもらったものです。
100名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 16:50:51
>>96
1 行政代執行の要件である他人が変わってなすことの出来る債務、
代替的作為義務の要件を欠いている。

2 当該欠損は補修されない性質であり代執行を可能とする要件は
提示されえず、作問の誤りでないかと考える。
この場合、当事者訴訟を提起しその確定判決に基く強制執行によるか、
あるいは仮処分によるなど、民訴法上の強制的実現の方法に出ずべきものである。


どこが重要問題だ。
101名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 16:51:26
>>96
1行政代執行は非代替的作為義務、不作為義務は
その対象ではないから。
2裁判所に訴えて債務名義に変え、民事上の行為として
明け渡しを要求する。

まったく見当違いかもしれないけど一応答えてみた
102名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 16:52:30
代執行を可能に、とは書いてないか。
103名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 16:54:37
>>97
加齢が出てきてからこのスレはもの凄く荒れた
あいつがいい加減な糞問題を書き込んだからひどくなった
もう加齢だけはマジで勘弁
104名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 16:59:30
てかさ、もっと行政書士試験に即した問題を出題し合わないか?
記述問題にせよ多肢選択式問題にせよ、行書ではロー生や他の難関な法律資格の糞ベテが
喜ぶようなハイレベルな問題は出題されない。
105名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:02:27
>>104
禿同。
106名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:04:58
>>104
本当にそう思うね。
一応、行政書士試験らしい基本的な○×問題は出してるんだが、
どうしても難問の記述対策が出てきて埋没しちゃうんだよね。
基本問題は出してはいけないような風潮で、出題する自分も作成する気が失せるよ。
107名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:05:54
>>96>>97
がハイレベルでもなんでもない件について 

普通に行書で出る可能性があるレベルですよ?
記述で出るかどうかはわからないけど、理解するためには
○×よか記述のほうがよくないか?
108名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:06:29
>>104
賛成です。
丸っきり試験の傾向と合っていない問題ばかりが出題されていて困る。
このスレをせっかくのぞいても傾向を大きく外れた問題ばかりで、
スルーしてばかりです。。。
109名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:06:47
借地権について質問です。
期間の定めていない借地権は自動的に期間は30年になるとあります
また、更新する場合は話し合いとあります
しかし、期間の定めていない借地権が設定されて35年が経過していた場合、
自動更新される事はないのでしょうか?
また、自動更新されていないのであれば借地権設定者に対して退去してもらう際の
費用負担の目安みたいなものがあれば教えてください
110名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:08:09
文章の傾向が全部同じ主体と感じるの俺だけか?
明らかに自演だろ。
111名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:09:42
>>104
前スレでもそれを注意した人は多かったんだがね。
結局荒れた感じで終わってしまった。

このスレは華麗と加齢が結託してスレ立てたようなところで、行書試験と
合ってない問題が始めから多いんだよ。





この際だからさ、行書試験に合った問題を出す本スレを別に作らないか?
元々本スレが嫌で華麗と加齢がこのスレを分離したわけだし。
本スレを復活させてもいいと思うんだが。
まったり本スレで傾向にあった問題を出しあおうよ。
112名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:09:59
>>109
借地借家法は宅建池よ。
113名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:10:41
>>110
お前みたいに自演扱いしてる奴がいるから変な問題ばかりなんだよ。
114名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:12:05
>>109
30年目で残存期間20年に更新されてる。
いすわり更新。
自動更新されてます。
115名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:12:55
だったら分離したらいいじゃん。自傷さん。
あんたが思うようにすればいいよ。ただの荒らしだね。
116名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:13:01
>>112
借地借家法は行書試験でも出ていますが
117名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:14:29
誰が投稿してるか分からないんだから、分離したらこっちに絶対来るなよ。
それだけは、守れよ。
118名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:15:31
>>111
このまま行ってもこういう問題が多いみたいだから、この際に分離してもいいと思うよ。
119名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:17:39
>>111
確かに本スレを復活させる時期かも。
いつの間にか本スレが亡くなってたしね。
120名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:18:46
分離でいいならさっさとして出てけよw
自傷さんよー
121名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:19:48
>>118
>>119
もう少し他の人の意見も聞いてみようか。
本スレで行政書士試験の傾向的な問題を出すスレを立てるかどうか?
122名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:20:51
1人でageまくってる奴が自傷自演だと思うんだがwww
123名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:21:29
>>107
>96-2、これははテキストには載ってないんじゃないか
判例集には多分載せてるだろうが細かすぎる。
12497:2007/07/06(金) 17:23:11
会社法人気ねー
まだ会社法まで進んでない人が多いんかね
誰も待ってないと思うが問題を出したんで答えを

株式総会の承認がないこと、及び第三者の悪意を立証
しなければ無効を主張できない。

>>96の答えまだー
125名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:23:55
単に出題専用からわざわざ意固地に重要と付けた意味が無い。
126名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:24:29
>>124
重過失の立証は不要なのか?
127名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:25:10
マイナー科目のマイナー論点(行書の出題傾向に合ってないって意味でね)の
問題はもうイラネって感じだなw
どうせ空気読めない糞ベテが自己満足で悦に入ってるだけだろ。
スルーしときゃいいんだよ。
128名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:26:51
>>125
ここは「重要問題」専用だから、別に華麗などのロー生向けの問題を出してもいいんじゃないの?

>>127
俺も行書試験に合ってない問題が多すぎるから、それ用のスレとして分離するほうがいいかもね。
意外とこのスレの傾向ずれは不満多いみたいだし。
129名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:27:25
分離したければさっさとすればいいだろ。
いちいちここでずっとわめいていても、迷惑になるだけだろ。
分離したい奴は今直ぐスレ立てたらいいと思うの俺だけか?
この分離賛成してる奴が自作自演じゃなければ、結構の奴が賛成してる事になる。
それでもスレ立てしないって事は、ただの自作自演だろww
130名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:28:40
>>129
お前が一番自作自演な件についてはスルー???
131名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:30:29
>>130
は?どこが自演なんだよ。一貫して同じ主張ですが、何か?
132名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:31:19
>>129
じゃあ分離すればいいの?
文句ないんだね?
133名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:31:59
>>132
全然文句ねーそんなのは自由だろw
134名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:34:00
>>127
代執行の事なのか会社法の事なのか分からないけど
会社法は5問程度出る可能性があるわけだろ?
時間的な関係で捨てるのはアリだと思うが、
マイナー科目でもなんでもないだろ。
135名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:34:36
ピタっとレスが止まるなww
136名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:35:51
>>133
じゃあ俺が分離して本スレを復活させるわ。

【オリジナル】行書試験傾向問題スレ1【過去問】

こんなんでいい?
137名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:37:38
タイトルから言えばここがそのスレだろ。
別にその趣旨がいいとは言わないのでタイトル戻せばいいのだが。
138名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:40:25
塚、早く立てて出てけさ。どちらのスレも荒らさない文句言わない。
これは、どっちに行っても守れよ。
139名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:41:28
加齢も出てこいよ。もう誰も文句言わんからさ。
140ベジータ:2007/07/06(金) 17:43:37
>>114
解答ありがとうございます。
141名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:44:09
それでは本スレを復活させました。
基本的に本スレは過疎ると思うので、気長にやりましょうね。

【オリジナル】行書試験傾向問題スレ1【過去問】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1183711339/l50
142名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:44:13
>>139
てか今来たけど名前は出さない
スレ荒れるから。
143名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:45:18
てか、ケンポー、ミンポーくらいしか手が出ない初学者が
行政法や会社法などの応用科目の勉強まで進んでいる
真面目な受験者をやっかんでるだけにも見えるよ。
別に基本的な問題だろうと、ちょっと応用がかっている問題だろうとも
互いに出題しあって、各々の法的思惟を高めあっていけばいいのにさ。
144名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:45:44
>>142
何人かぐらいは名前入れてるほうがメリハリがあっていい。
荒らしは無視。
145名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:46:25
>>139
それはやめたほうがいいだろ・・・
俺は結婚してもいいぐらい加齢が好きだが、
前世で、加齢に殺されたやつも多いみたいだし。
名無しのままが吉。
146華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 17:48:53
大変な事になってますね。
でも、考え方が違うのなら、同じスレでやりあっても仕方ない事ですし、
分離でいいと思います。143さんの意見と同じです。
加齢さんも名前出しても誰も文句言わないと思うのでいいと思いますよ。

作問に誤りがあるのは、受験生で当然の事ですし、そこから、正確に覚えてけば
いいと思います。所詮は僕等は、まだ卵なんですからね^^
147名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:49:24
>>143
重要問題に自分で限定しておいて君ねえ
傾向無視するなら元のスレ名で立てりゃいいじゃないの
と言ってるだけだがね。
148名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:50:44
誰か問題出してちょ。
149名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:51:21
俺は加齢だが1つだけ言っておきたいことがある。
信じる信じないはどうでもいいが、俺は自演などしていないし、
スレを荒らすつもりもない。結果的にスレが荒れたのは俺の
責任だからそれは謝る。
150華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 17:51:27
僕等は僕等で頑張って問題出しあって頑張ってきましょう。
151名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:52:07
>>149
誰も気にしてない。
分離した以上誰も文句言わない。
152名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:53:14
>96の答え待ってる人がいるぞ。
153華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 17:55:14
96の解答です。
1は非代替的作為義務でありますから、このような要件の下書かれてたらOKです。

2は、公法上の当事者訴訟又は民事訴訟で勝訴判決を経て明け渡し請求が可能となります。
154華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 17:56:20
出されてもおかしくない問題だと思いますけど、どうですか?
155名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:57:00
パクリコテがまたでてきたらこのスレ荒らすお( ^ω^)
156去年83点 ◆3tGS2Ue0Hc :2007/07/06(金) 17:57:02
みなさん、お久しぶりです。来週、試験の公示がされますね。

私は、現在、駆け出しの行政書士として忙しい日々を過ごしています。
過去ログを少し見させて頂きましたが、行政書士試験と傾向がズレて
いる問題が多いと思います。

華麗さんの問題は、確かに解き応えがあるのですが、行政書士試験の
問題からはズレていると思います。既に130日を切っていますから、
そろそろ、本腰を入れて勉強された方が良いのではないかと思う次第です。

条文中心、基本判例中心の学習をしっかりとされた方が良いと思います。
徒に難易度の高い問題や、過去問に出題されていないような判例を解く
のでは無く、まずは、基礎を。

昨年の問題を見ても言えますが、簡単なトラップに引っ掛からないように
注意が必要です。コスプレ警官とか、条文の入れ替えなど。

そして、今年は、昨年少なかった個数問題や科目横断型の問題が多く
出題される事が予想されますので、H15年度の本試験のような問題に
慣れておいて下さい。

みなさんは、あくまで行政書士試験を突破される為に頑張っていらっしゃる
のですから、行政書士試験に即した問題を多く解くことです。

このスレから、今年も多くの合格者が出る事を祈っています。暑い夏に
負けず、乗り切って下さいね。
157名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:58:57
>>154
>>123
どこから取ってきた素材。
158名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:59:23
どうせまたいつのまにか沸くんだろうなwww
まあそうなったらスレ荒らしまくるけどwwwwwwww
159名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:59:25
クソコテうぜえ・・・
160名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 17:59:27
結局自演してコテ復活の流れ作ったわけね
ウザイからまた出てきたら叩きまくるよ
161華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 18:00:20
>>157
公務員試験及び法学検定3級で解説で書かれてるものから出題しました。
162名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:02:08
ああなるほどね、スレ分離することでコテつけて戻ってこれるようにしたわけか
クソコテ相変わらず姑息だなぁ
163名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:02:09
クソみたいなスレだな
164名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:02:15
なるほど
165名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:03:21
さあ!!
また華麗と加齢がコテ付けて自演しますから荒らしましょう!!
166華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 18:10:14
AがBに300万円の融資を受けた。この場合、Bが半年以内に保証人を立てると
約束したにもかかわらず、期間内に保証人を立てなかった場合、例え弁済期日の到来を待たずとも
Aは直ちに弁済を請求できる。○×
167名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:12:48
>>166
○ この場合保証人を立てることが契約の成立の要件となっているため。

自信ナス。
168名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:13:32
華麗コテ外せ
加齢消えろ
169名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:15:19
>>166
融資を受けたのはAじゃなくてBってことだよな?

債務者が担保を提供すると約して債務を負担したにもかかわらず
担保提供をしないときは期限の利益を喪失するから、債権者は直ちに
債務の履行を求めることが可 民137・3号

でおk?
170華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 18:16:16
もう一つ

Aは甲土地と甲土地上に建つ乙建物をBから譲り受け、乙建物には登記をしたが、
甲土地には登記を備えてない。その後、CがAへの譲渡の事実を知らずに甲土地を
Bから二重に譲り受けて、登記を備えた。
CはAに対して乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求できる。○×
171名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:18:31
H18の5問め、3が誤肢の理由誰か教えとくれ
本屋で並んでるのを見ると5が正解になってたよ、なんだあれ。

172華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 18:18:40
>>169
そうですね。その通りです。137条2号じゃなかったかな。
173名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:20:21
問題5 次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている
考え方として誤っているものは、次の1〜5のうちどれか。

 憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的
人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することが
できないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、
政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、
憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである。

1 国家公務貝法102条1項および人事院規則によって公務員に禁止されている
政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、
もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が
生ずる。

2 国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の
禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と
禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止することにより
得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが、
必要である。
174名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:21:21
3 一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、
これを摂取することを補肋するものとしてなされる限り、憲法21条の視定の精神に
照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や
禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。

4 報道機関の報道行為は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、
重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、
思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した
憲法21条の保障のもとにある。

5 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、
憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や
取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ
法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。
175名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:22:34
3が誤ってるとしてる理由をよろしく。
合ってるよな。
176名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:22:41
>>170
× 借地借家法の借地権が存在するから?
177名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:24:00
>>170


不動産物権変動の対抗要件は不動産登記。177
よって、先に登記を備えたCは、背信的悪意者に該当しない限り、
Aに甲土地の所有権移転を対抗可。

甲土地上に立つ乙建物はCの甲土地に対する所有権の円満行使を
妨害するため、物件的妨害排除請求により収去請求可。

でおk?
178名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:24:50
>>173
3 十分尊重ではなく尊重
179名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:26:42
>>178
それマジ?
十分尊重に値すると尊重に値する
には違いがあるといえるか。

十分のほうが保護の度合いが小さい、のか?
180名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:28:35
>>179
知らんっ! 俺は解答者だ出題者に聞けっ!
181名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:31:53
こんなのあった。
ttp://www.waseda-mp.com/news/gyousho_oshirase.html

無茶苦茶な出題じゃないですか。
182名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:38:17
よく没問にならなかったね。これは酷い。
他に無いもんね、理由。
183華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 18:40:21
度合いですかね。やっぱり。
柱書きから考えてく問題ということですね。
184華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 18:43:18
柱書きが自己統治に関する事が述べられています。
選択中3が唯一自己表現の事が書かれてる気がします。
185華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 18:45:44
>>177
正解です。
186名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:46:01
流れの彼方に去ってしまった、誰も待ってないと思う>>83の答え。×。
>>94さん、正解です。
特約が無い限り、譲渡から20年間、同一市町村、隣接市町村で競業禁止、
特約をつけると30年まで、こんどは隣接市町村に限られず競業禁止です。

187名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:49:51
>>171
「憲法学の現代的論点」P368を読め。
答が書いてある。
188名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:53:03
全肢○だな。慎重に考えても。

>>184
話題の違いでくくる事は出来るが、

>これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、
判例が採っている考え方として誤っているもの

からすると、判例の趣旨に合ってれば理由として相応しくない。

>187
何とかいてますか。十分、によって保護の度合いに差異を設けているのかどうか
て論点でもあるんでしょうか。

日本語の用法から即座に判別出来るだけの違いは無いように思うな。
189華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 18:53:07
参与機関とは行政庁の意思を拘束する議決を行う機関である。○×
190華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 18:57:23
>>184
僕もそう思いますね。
かなり厳しい問題だと思います。
5でもいいような気がしますね。

平成17年度の問4もかなり難しいと思いますけど、憲法で1問は
こんな問題が通例となってるんでしょうね。
191名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:57:31
>>189

世論に負けた華麗さんがなんかかわいい。
192名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 18:59:43
>>189


>>190
5についてはそのように書いた判例あり。
普通の受験生は知らないよな、その点でもどうかと思う。
193華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 19:04:37
>>192
そうですね。
この問題は国家公務員1種で似た問題があった気がします。

ちょっと探してみます。
194名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 19:06:44
出版してる者が知らない判例使ってるんだものな。
この出題はいかん。
195名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 19:20:15
言っても仕方無いけども
場合によっては十分と付いてるほうが度合いが強い事も考えられる。

十分合格ライン

合格ライン

と2つの表現がされている場合、
後者はその線を越えてギリギリでも余裕を持っていてる場合も内包するのに対して
前者は余裕のある場合だろう。
よって、前者のほうが高得点である場合もあり、逆である場合も考えられる。

論点として挙がっている事を知っているかという趣旨の出題とするなら
「憲法学の現代的論点」などは教科書レベルを超えたものであり失当である。
196華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 19:23:38
>>194
やはり対策として判例の読み込みも必須なんでしょうね。

解答 ○
電波監理審議会がその例です。

表現の自由の保障は、広く思想・意見を外部に発表する行為に及ぶが、
デモ行進や国旗の焼却のような行動をともなう意思表示にまでは及ばない。
○×
197名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 19:48:36
>>195
でも、林教授の共著本だからな。

過去には、コンメンタールでお馴染みの兼子教授の自説まで出題された
ことがあるから。
198名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 20:17:04
>>196
× 国旗の焼却はしらね
199華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 20:46:02
解答×
表現の自由は、個人が内心の思想や意見を外部に表明し、他者に伝えることの
自由を意味し、その場合、手段・方法を問わず、問に挙げた行動も表現行為に含まれる。


研究の自由は精神的自由に属するが、遺伝子技術の研究に関しては、回復不可能な
危険になるので、許可制にする事は許される。○×
200名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 21:38:31
センーの発表明日?2週目なら8日までにはってことだよな
201名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 21:44:29
>>200
日本語読めますか?

第2週に公示すると書いてありますよねw
7月第2週の業務日は、9〜13日ですよ。
202名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 21:45:50
センター?明日発表だと思います
203名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 21:49:37
ところで来週試験公示されるということだけど、記述が何問出るとか、記述の
出題科目も発表してくれるのかなあ。
204華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 21:53:05
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31901423
これってどんな内容の雑誌なんですか?
205名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 21:54:50
業務日ね、、、。土、日は含まないのか。
3週目と書いとけよな、まぎらわしい
206名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 22:07:05
 平成19年度行政書士試験の実施については、7月第2週に公示いたします。
 公示後、試験日、試験地及び試験場、試験科目及び試験の方法、受験願書の提出手続等試験案内の概要をホームページに掲載する予定です。
207名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 22:42:16
>>199
○ 今そうなっているから・・・理由になってないよな
208華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 22:59:59
>>207
正解です。現在ヒトクローン技術は法律で規制れてます。

209華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 23:21:16
表見支配人は支配人と同様に、
営業に関する裁判所上又は裁判外の行為をする権限を有する ○×
210名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 23:34:18
>>84解答例

株式による資金調達に容易さと支配関係の多様化の機会を株式会社に与えるためにある。

会社の資金調達の必要性が記述されていればそれなりの得点が付くと思われます。
211名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 23:35:35
>>209
表見支配人って店長とかの名札をつけてたりする人だっけ?
裁判上は権限外だから×

>>189からだんだん難しくなってきたね。
212名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 23:35:53
カメラを買ったところ、予期に反し、ちょっと気のつかないところに、故障があった。
買主は、どのような法律的手段をとることができるか。
213名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 23:42:34
>>209
×

表見支配人と取引行為をした相手方が悪意または重過失である場合を除き、
裁判外の行為について本人(使用者たる商人・会社)を代理する権限があるものとみなされる。
214名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 23:44:41
>>212
カメラが不特定物の場合、買主は代物請求できる。さらに、不履行があれば、解除、損害賠償請求ができる。
特定物の場合、瑕疵担保責任に基づく解除、損害賠償請求をなしうる。さらに、錯誤無効の主張もなしうる。
215華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 23:45:58
解答
213さんが全部書いてくれてます。×

>>212
何字以内ですか?
216212:2007/07/06(金) 23:46:43
>>215
じゃあ、100くらいで。
217華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 23:48:07
>>216
記述は、せめて40字以内の問題にしませんか?
218名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 23:49:29
相続から

1 遺留分減殺請求権は裁判上行使する必要はなく
意思表示さえなされれば当然に減殺の効力が生じる

2 共同相続人の1人が遺留分を放棄しても
ほかの共同相続人の遺留分に影響はない

3 相続人の1人が遺留分減殺請求権を行使したこと
によって取り戻した財産は当然に他の相続人との間で
遺産分割の対象になる。
○×
219212:2007/07/06(金) 23:50:51
>>217
わかりました。出題しなおします。

220名無し検定1級さん:2007/07/06(金) 23:51:37
218


×
221華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 23:53:25
>>218
○ 最判昭41・7・14

×
222212:2007/07/06(金) 23:57:24
甲は、乙をだまして乙の所有地を買い取り、登記後、乙は詐欺を理由に契約を取り消した。
その後、甲は自己に登記が残っていることを利用して丙に当該土地を売却して登記を移転した。
乙は、誰に対して、どのような請求をすることができるか。
40字。
223華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/06(金) 23:58:52
1
商法24条にいう「営業所」とは営業所としての実質をそなえていなくてもよいと
されてる。○×
2
複数の損害保険会社と委託契約を締結している、いわゆる乗り合い代理店は、
商法上の代理商にはあたらない。○×
224218:2007/07/07(土) 00:00:51
1○判例
2○間違えないとは思うけど法定相続分との絡みで
3×権利を行使したものの固有財産になる
225名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:02:56
>>222
甲に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる。
226名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:06:32
乙は甲に対して、債務不履行に基づく損害賠償請求をする事ができる。
227212:2007/07/07(土) 00:09:49
>>225
よいです。すばらしい。

>>226
債務不履行はどうでしょう。少し出題意図をはずしている感じがします。
228名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:14:00
>>223
1○ 仮設でもおk

2× 
229名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:16:16
少しイヤラシめで

1 15歳以下の未成年者は単独で遺言できない。
2 遺言者は遺言の撤回権を遺言を作成してから5年間は放棄できない。
3 包括受遺者と、特定受遺者はいつでも遺贈の放棄ができる。
230華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 00:16:57

相手方の詐欺により意思表示をした者は、重大な過失があった場合は意思表示を取り消せない。
○×
231名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:20:38
>>230
×
けだし、重過失があったとしても、詐欺をした者よりは保護に値するから。
232名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:22:47
けだしの使い方はそれであってるのか?
233華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 00:24:24
223 解答

1 ×営業所は営業所としての実質を備えていなくてはならない。
営業所として実質を備えていないところに、本来の支配人が存在する事は倫理的に
ありえないし、営業所として実質を備えていないのに包括的代理権が与えられてるのは
不自然だから  最判昭37・5・1
2 ×同時に複数の商人の代理商となる事ができる。
234名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:24:58
>>229
1 × 15はおk

2 ×

3 知ってから3ヶ月?
235名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:28:05
>>232
あってるよ。
236華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 00:28:30
230 解答
231で正解。もっと簡単に言えば、詐欺には95条但し書きの規定がない。
237華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 00:33:57
包括遺贈は3ヶ月 特定遺贈の放棄って期間あったけ?
>>229全部×
238229:2007/07/07(土) 00:37:40

1 ×15はおk

2 ×放棄できない 

3 ×包括受遺者は知ってから3ヶ月以内(相続人と同じ)
特定受遺者はいつでも遺贈の放棄ができる。
239名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:39:06
記述対策をやっぱしなくちゃいけないなー
記述の問題やり合おうか。
240華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 00:46:29
AのBに対する貸金債権が時効消滅によって消滅した後BがAに対して売掛代金債権を
請求してきた。この場合AがBに対して相殺を主張するにはどのような要件が必要か。
40字以内
241華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 00:48:23
AのBに対する債権がCに譲渡され、Bがこれにつき異義を留めない承諾を
した場合、単に承諾しただけの場合とどのような点で違いがあるか。
40字以内
242名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:49:21
>>240
自動債権が時効により消滅する前に相殺適状に達している必要がある。
243名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:50:38
>>241
異議をとどめない承諾は単に承諾をすることと同義であるから違いは生じない。
244名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:52:56
>>240
時効消滅前に相殺敵状にあったこと
>>241
パス
245華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 00:54:00
>>243
抗弁権が主張できなくならない?
246名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:55:12
>>241
BがAに対抗できる事由をもってCに対抗できなくなる。
247名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:55:38
>>245
ならない。
単なる承諾=異議をとどめ「ない」承諾。

248名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:57:00
悪問かも試練が

土地の所有者が自己所有地を他人に賃貸して土地を引き渡した。
この場合土地の占有権は誰が有しているか述べよ。
40文字・・・もいらないな
249名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:57:17
>>246
だから、どっちでもCには対抗できなくなるよ。
単なる承諾のところが、単なる通知、ならその回答でいいけど。
250名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:58:49
>>248
これは他主占有のことだろ?
つまり他人を使って所有者が占有している。
251名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:59:33
>>248
引き渡して居るんなら、占有権は賃借人じゃないの?
252華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 00:59:35
>>247
ごめん
間違えた。>>243の問題没問
留めた承諾にしようと思ったのに・・・
253名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 00:59:59
>>248
土地の所有者は、代理占有者であり、賃借人は、自己占有者である。よって、所有者及び賃借人が占有権を有する。
254華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:04:08
>>240
Aの債権が時効消滅する以前に、Aの債権とBの債権が相殺的状にあったことが必要
>>241
没問
255名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:04:27
253さんで正解でごんす。
俺も最初>>250と同じ答えで引っかかった。
土地の所有者は賃貸人の占有を通じて代理占有し
占有権は失わないから、所有者、賃貸人両者。
256名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:04:29
賃借人は所有の意思は無いものとみなされるじゃね?
257名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:05:33
>>256は無しで。
258名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:06:30
>>256
所有権でなくて占有権だす
259名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:06:40
>>256
そう。所有の意思は無いことになる。したがって、賃借人の占有は自己占有かつ他主占有。
他方、所有者の占有は、代理占有(間接占有)かつ自主占有となる。
260名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:06:44
賃借人は所有の意思はないが占有の意思を
もって占有しています。
占有の意思があり現実に占有している限り
賃借人にも占有権があります。
261256:2007/07/07(土) 01:09:16
書き込んですぐきずきますた。orz
>>257でヨロ
262華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:11:49
民法
自力救済は原則認められないが、例外的に認められる場合がある。 
例外的に認められる場合を述べよ。40字以内
263名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:12:04
256の人気に嫉妬しつつ

特別養子縁組には、原則として養親となるものの父母の同意が必要である
○×
264名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:13:49
>>263
養親となる者の父母?
265名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:15:37
>>264
いきなり引っ掛けの部分を突っ込まれると
つらいんだぜ?
266名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:16:28
みなさんどこの予備校行って勉強してるんですか??
267華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:16:44
>>265
ww
結構笑ってしまった。
268名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:17:33
引っかけだったのか・・あり得ない問題だとおもったから・・・
269華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:18:32
>>268
漫才みたい。こんな夜中にわらかさないで。
270名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:18:56
>>262
緊急避難と正当防衛のとき。
271名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:19:04
256の人気に嫉妬
が書きたかっただけなんで
問題は適当だったりします。
272名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:19:53
いや、「養子となる者の父母の同意」だったらすごく良い問題かなと
思ったから、タイプミスかと思ったんだよ・・・マジ。
273華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:21:17
みんな行政法の記述いる?結構基本の記述用意するけどさ。
274名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:22:23
>>273
よろしく
275名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:22:56
>>273
要らない理由がない
バッチコーイ
276華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:25:04
とりあえず、民法出すね。解答
261さんいるなら、民法の記述お願いしますね。
解答
法的手続きによったのでは、侵害の回復が不可能、又は著しく困難となる場合に
必要限度内でのみ、許される。
277華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:27:53
基本からいきます。
行政処分は、どのような瑕疵があると無効とされるか。述べよ。40字以内
278名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:30:11
>>277
重大かつ明白な瑕疵
279名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:30:12
>>277
瑕疵が重大且つ明白な場合は無効
280華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:31:23
日頃から要件だけじゃなく、文章でやった方がいいかも。
解答

処分庁の認定に重大かつ明白な瑕疵がある場合に無効とされる。
281名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:31:36
瑕疵って自力で書けなそうな気がする・・・
282華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:33:04
処分の取消の訴えは原則誰を被告として提起しなければならないか述べよ
40字以内
283名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:34:38
処分をした行政庁の所属する国、公共団体を被告とする。
284名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:36:02
>>282 同上
285名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:36:11
>>282
原則として、当該処分を行った行政庁の属する行政主体を
被告としてていきする。
286華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:37:03
これさ、漢字で書けなかったら減点対象になるのかな?
解答
処分をした行政庁の所属する国・公共団体を被告として提起しなければならない。
287名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:38:09
関係ないですが記述問題は40字程度となっていますが
20〜30字くらいで終わると点数にも関係あるのでしょうか?
288名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:39:40
>>287
確か本試験では35字以上40字以内だったようなきがする。
字数が足りなければ減点じゃね。
289名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:40:59
>>287
30は問題ないと思うが20では完全な正解は書けないと思う。
何かしら抜けてるんだと考えたほうがいいんじゃないか?
290名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:41:10
やはり減点くらいになりそうですよね。
ありがとうございました。
291華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:45:20
つか答えるの早い作るのがおっつかない・・・

通達は取消訴訟で争えないとされてるが理由を述べよ・
40字以内
292名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:47:33
>>291
通達は行政庁内部のものであって、一般の国民には
直接関係ないから。
293名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:48:23
>>291
通達は行政機関の内部規定に過ぎず
国民に対して拘束力を持たないから。
294華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:49:07
>>292
多分それじゃ〜減点対象になる。
295名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:50:24
通達は直接国民の権利を制限したり義務を課す
ものではないから
296名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:51:02
>>294
ですよね。 一番に答えたかったので。
これからはちゃんと答えます。
297華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:51:25
>>295
それも減点対象になると思う。
298華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:52:17
通達は本試験で出る可能性あるから厳格に採点するね。
えらっそうだけど。ごめんね。
299名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:54:35
>>298
いえいえ 厳しい採点のほうが燃えます。
300華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:55:07
解答
通達は行政の組織内部における命令にすぎず、原則として法規の性質をもつものでないから。

問題
公務員の退職の撤回は許されるものか述べよ。40字以内
301名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 01:55:46
通達の説明がなくちょっと抽象的すぎましたね。
302華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 01:57:22
>>301
そだね。ごめんなさい。
夜中だから有名どころのものと解釈していって。
303名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:01:06
公務員の退職行為は形式要件に適合している限り
撤回できない。

全くわかりませんがそれっぽくかいてみました。
304名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:01:08
>>300
こいつは解らんな orz
お手上げです。
305華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:03:13
解答
免職処分が有効に成立する前なら原則許されるが、
信義に反する場合には例外的に許されない。


問題
生活保護法に基づく保護受給権は相続の対象とはならないとされてるが、
理由を述べよ。40字以内
306名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:04:50
>>305
保護受給権は一身専属の権利なので相続の対象とはならない。
307名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:04:52
>>305
生活保護法に基づく保護受給権は、一身専属権であるから。
308華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:04:52
というか皆さん教材何使ってるんですか?
309名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:05:37
>>308
市販の行書テキスト
310307:2007/07/07(土) 02:06:16
負けたorz
311名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:06:31
公務員テキスト
312華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:06:34
>>309
公務員の退職の撤回の判例載ってないんですか?
313名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:07:30
華麗さんばかりだと大変そうなんで今やってるとこから

1 原則として、夫婦の一方が第三者に対して日常の家事に関して
債務を負った場合、連帯して責任を負う。

2 重婚関係が発生した場合,後婚は当然無効になる。

3 男女の婚姻適齢を述べよ。○×
314名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:08:11
>>312
載ってないよ。
315名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:08:29

×取り消しうべき婚姻
男18 女16
316名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:09:23
>>313
1 ○

2 × 取消し

3 男18 女16
317名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:09:37
>>313
1 ×

2 ×
 
3 18 16
318華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:09:49
解答
被保護者自身の最低限度の生活を維持する為に
当該個人に与えられた一身専属的な権利であるから。

こっちの方が難しいと思ったのに・・・
319316:2007/07/07(土) 02:10:04
クソッ 負けた orz
320名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:10:13
1は×じゃなかったか?
過去問では×だったような
321名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:11:10
>>318
てか 公務員のって何の規定なの?
322名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:11:35
1)留置権には目的物を競売にかける権利を有する。○×
2)留置権にはその目的物からの優先弁済を受ける権利を有する。○×
3)建物買取請求権、造作買取請求権にも留置権は発生する。○×
4)留置権には物上代位性がある。○×
323名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:13:01
>>322
1)○ 民執195条
2)×
3)○
4)×
324華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:13:22
>>321
規定?これ判例です。この機会に覚えておいて下さいね。
325313:2007/07/07(土) 02:13:44
1○ 予告すれば責任を負わない
2× 無効じゃなくて取り消しうる
3 ついてる方18 ついてない方16 
326名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:13:50
>>323
早え〜よ 追いつけないw
327名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:15:02
>>324
アリガト 絶対忘れない
328名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:15:13
3)はある意味ひっかけです。
329華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:15:25
僕も行政法の引っ掛けをなんとかしなくちゃいけないな〜
素読50回で大丈夫な気がするけど・・・
330華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:16:31
造作には留置は無理ですね。
331名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:17:07
1)○
2)×
3)× 造作買取は発生しない
4)×
332名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:17:12
>>330
そうなの?
造作自体は留置できるでしょ?
333名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:22:18
>>332
造作買取請求権にも留置権は発生するよ。
造作そのものの留置権としてね。
334華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:25:03
造作買取請求権を被担保債権として建物の留置は主張できない。
最判昭29・1・14
335名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:25:11
問題が悪かったです。確かに造作自体に発生しますね。
以後気をつけます。
336名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:26:20
>>334
そりゃ「建物」だね。
「造作」そのものは留置できるんだよ。

>>335
ドンマイ。
337名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:28:04
華麗おれさん、どこからそんなに早く判例探してるんですか?
338華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:30:21
>>336
すっごい引っ掛けられた。全然駄目ですね。
>>337
持ってる参考書です。
339名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:32:21
まだ民法の○×あるかい?
340華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:32:59
引っ掛け出して欲しいです。
何でもいいので・・・
341名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:33:07
非金銭債権(動産の引渡し請求権等)を被担保債権として抵当権を設定できる。○×
342名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:34:28
>>341
○ 石炭実務
343名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:35:24
>>340 今作ったんで不備があるかも知らんが

1 留置権は、不法行為によって始まった場合は行使できない
2 留置権は留置権者が占有を失えば必ず消滅する
3 留置権には優先弁済権がなく、その果実からも優先弁済は受けられない
4 留置権者が債務者の承諾なく、留置物を使用できる要件を述べよ。
15文字ぐらいかな
344名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:35:26
土地に設定された抵当権はその土地上の建物の焼失による保険金請求権にも及ぶ。○×
345名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:36:48
じゃあ引っ掛け出すわ。

抵当不動産の第三取得者は、抵当権の競売申立がなされた後でも抵当権消滅請求ができる。

○or×
346名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:37:38
>>344
×
土地と建物は別個
347華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:37:40
>>345
それは×でしょ。
348名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:38:04
345
○ 効力発生前
349名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:38:33
>>347
見事に引っかかったなw
○だよ。
競売申立後でも差押えの効力が発生する前であれば可能なんだわ。
350華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:39:13
はははは・・・・
351名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:40:26
343

×
×
352名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:42:30
4問目はパスです。
353名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:42:39
引っ掛け

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、進行しない。

○or×
354名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:43:52
×
355名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:44:28
引っ掛け

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用するので、
受贈者はいつでもこれを放棄することができる。

○or×
356名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:44:30
>>353
× 援用できない?
357華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:44:56
>>353
○だと思うけどここは敢えて×
358名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:46:01
355
×
359名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:46:30
>>355
× 贈与と遺贈が逆になってる?
360名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:48:01
341は○
344はバツです。
遅くなりました
361華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:48:03
こんな引っ掛けの問題何処で手に入れてるんですか?
これはオリジナル?
362名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:48:15
引っ掛け

自転車の賃貸借を期間を定めないでした場合、各当事者は、いつでも解約の
申入れをすることができ、その解約の申入れ日の午後24時に終了する。

○or×
363名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:49:23
× 初日不算入かな
364343:2007/07/07(土) 02:49:37
1○
2×承諾賃貸等では消滅しない
3×果実はOK 
4 留置物の保存に必要な行為であれば使用OK
365華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:50:10
ひょっとしてこの午後24時ってのが引っ掛けですか?
366名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:50:45
364
問い4は勉強になりました
367名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:51:39
>>362
× 解約は出来ない。
368名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:51:49
>>×
方式の準用はない
369名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:52:07
>>353の答え 

× 時効そのものは「進行」する ただし「完成」しないだけ 

>>355の答え

× 「死因贈与」は「契約」なので拘束される 遺贈との違い

>>362の答え

× 動産の賃貸借は解約の申入れの日から「1日」経過後に終了する

>>361
全部司法書士の過去問だよ
自分もよく引っ掛かった
370華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:53:22
>>369
司法書士受験生ですか?
今年受けられたんですか?
371名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:53:36
司法書士の過去問やってるんですか?
レベル高そうですね
372名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:55:22
>>370
いや行政書士受験生です
民法だけは司法書士用の過去問買って勉強しました
このスレはレベルが高すぎるので今日は分離してあったスレでずっと問題を
出してたんですが誰もいなくなって反応ないのでこちらに来ました
373名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:56:22
俺は今年行政書士受かったら来年司法書士行きたいんだよな。
374華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 02:57:13
>>372
僕が出した問題はほとんど某サイトの行政書士試験用に作成されてた問題だったんで
この問題が平均的な問題かな〜って思い出してたら・・・こんな事になったんで
すいませんね。
375名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:58:31
>>373
あれ書き込んでないのに俺がいる
376名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 02:59:45
引っ掛け

養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、
縁組の承諾をすることができるが、この場合、養子となる者の父母がいない場合で、
その監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。

○or×
377華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 03:00:52
>>376
×
378名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:02:22
× 特別代理人を選任かな
379名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:02:23
>>376
× 
380名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:04:17
>>376の答え 

× その監護をすべき者であるものが他にあるときにその者の同意が必要なのは
  「父母」の同意 したがって「父母」がいない場合は「未成年後見人」などの
  法定代理人や特別代理人の同意も不要となる

381名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:05:52
父母がいない場合は15歳以上の子の縁組と同視していいということですか?
382名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:06:25
引っ掛け

特別養子縁組に関して、夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、
養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子の
養親となる場合は、常にこの限りでない。

○or×
383華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 03:06:46
不服審査法は、処分につき異議申し立てをすることができるにもかかわらず、
異議申し立てをせずに直ちに審査請求をすることができる場合を述べよ。
ただし異議申立てについての決定を経ない事につき正当な理由はないものとする。
40字以内
384名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:09:02
>>381
仮に「父母」がいてもその監護すべき者が「父母」以外の者であればその監護者の
同意はいりません
「父母」がいない場合は未成年後見人が親権と監護権を有しますので分離することは
ありません
385名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:09:41
383
教示がないとき、異議申し立てをした翌日から3ヶ月経過しても
決定がないとき
386名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:09:43
>>383
処分庁が誤った教示をした場合
387名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:11:43
ここまで文字数を少なくして負けたのか俺は。
388名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:11:54
382
○ 非嫡出子の時は一緒に
389名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:12:38
387
面白いかきこみですね。
390名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:14:27
すいませんもう寝るので誰も答えていない>>382の答えを書いておきます

>>382の答え

× 「ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子の養親となる場合は、
   常にこの限りでない。」
  「常に」が誤っているという基本問題
  引っ掛けとして出題された意図は「嫡出子」であっても特別養子縁組の
  場合は「普通養子縁組」が除外されていること
  「普通養子縁組」の場合はたとえ「嫡出子」であっても夫婦共同縁組になる
391名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:14:47
>>389
嫌味かよ。。
392華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 03:15:02
385さんでおkです。
では、

手続法に定める聴聞の手続きにおいて期日に出頭した当事者は、どのうような
行為をすることができるか述べよ。40字
393華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 03:15:43
僕もこの392の問題で寝ます。
明日もがんばって出すのでよろしくです。
394名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:18:14
>>392
証拠書類の閲覧と誰かの許可を得て誰かに質問できる。
395名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:18:47
>>388
「特別養子縁組」なので「嫡出子」がもし「普通養子縁組」だとすると
夫婦の一方は「実子」なのに他の一方は「養子」となってしまうから駄目なのです
「特別養子縁組」において夫婦共同縁組の例外として単独縁組ができるのは
夫婦の一方の子が「実子」又は「特別養子」に限られるのです
「普通養子」は条文で除外されているのです
396名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:18:53
意見陳述、証拠書類の提出ができ、主宰者の許可を得て行政庁職員へ質問できます。
397名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:19:52
394
早いですね
さすがですよ
398394:2007/07/07(土) 03:20:24
ゴメン もう眠くて…
399華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 03:21:14
それでは僕はこれで失礼します。乙カレ様でした。又明日。

解答
意見を述べ、証拠書類を提出し、
主宰者の許可を得て行政庁の職員に質問する事ができる。
400名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:22:22
>>399
401名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:22:35
395
よく分かりました
402名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 03:27:41

処分庁が、処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかった場合。
403名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 08:47:49
去年の過去問も見てないのかね?

40字以内って、記述は40字程度で書くんですけど。
              ~~~~~~~~~~
404名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 12:58:58
>>383
申し立てをせずだと>>385の答えにならなくないか?
>>385じゃ申し立て自体はしてるきがするんだが。
ただ決定を受けてないだけで。

後、今日の新聞で瑕疵担保で建築業者にも責任を認める
最高裁判決が出たとかかれてたけど、
これは試験は範囲に含まれてくるかな?
405名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 15:32:28
>>404
含まれない。
406名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 16:00:27
ありがと
407名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 16:22:01
株式の分割・併合により1株に満たない端数が発生した場合は、
株式会社は株主からその所有する端数の割合に応じて買い取る

○or×
408名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 16:53:51
>>407
×原則競売
409名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 16:55:14
>>407
×
410華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 16:56:38
>>409
×です。
>>404
マンションの判例の奴ですかね?
差し戻しになっただけで確定はしてないので試験にはでないと思いますよ。
411名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 17:06:58
SOX法いっとけよ
412名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 18:27:43
SOX法ってなに?
って思って検索してみた。

SOX法とは、米国のサーベンス・オクスリー法を指す。
日本でも、会計監査制度の充実と企業の内部統制強化を目的とした
日本版SOX法が施行されている。


413華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 18:32:23
取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、
裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。
この決定に対しては、即時抗告をする事ができる。○×
414華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 18:35:19
不作為庁は、不作為についての異議申立てがあつた日の翌日から起算して30日以内に、
申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。
○×
415華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 18:36:16
公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、
いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも1回掲載してするものとする。
この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があつたものとみなす。
416名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 18:43:57
>>413
○ 即時抗告はできたと思うが自信なし。
>>414
× 20日
>>415
417名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 18:47:00
>>383
これって、せずじゃなくて経ないでの誤植だよな。
418華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 18:53:25
>>417
どっかのサイトの問題を載せて解答にしようと思ったんですよ。
419407:2007/07/07(土) 19:00:57
>>408-410
その通り答えは×。買取ではなく競売です
420名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 19:02:48
>>418
異議申立前置主義の例外の問題だろ
1処分庁が教示しなかったとき。
2異議申し立てをした日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても決定しないとき。
3正当な理由
ぜずだと2は該当しない可能性がないか?

試験では出ないかも知れないが気になって仕方がないから
そのサイトのアドレス教えてください。
421華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 19:08:13
>>420
その通りですね。1を記入すればいいですね。この場合は。
422華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 19:17:56
>>413
× 即時抗告ができるのは申立てを却下する場合
>>414
×  20日
>>415
×  掲示を始めた日から起算してなく、掲示を始めた日の翌日から起算して
423華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/07(土) 19:24:51
1
執行停止の決定に対して不服の者は即時抗告をする事が可能だが、
事情変更による執行停止の取消しには即時抗告をすることができない。○×
424名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 23:11:34
事務用機の修理・販売事業を自社の二大事業分野として営んでいる甲株式会社は
修理事業を乙株式会社に事業譲渡し、販売事業に経営資源を集約することとした。
この場合、下記1から5の選択肢のうち誤っているものはどれか。

1.本件事業譲渡において、甲株式会社・乙株式会社は、いずれにおいても
取締役会の決議が必要である。
2.本件事業譲渡において、甲株式会社は、株式総会の特別決議を
必要とする場合がある。
3.本件事業譲渡において、乙株式会社は、原則として株式総会の
特別決議は必要としない。
4.本件事業譲渡が有効であった場合、甲株式会社の修理事業部門に
従事していた従業員Aの雇用契約は当然に乙株式会社に引き継がれる。
5.本件事業譲渡が有効であった場合、甲株式会社は原則として、
一定限度において従前営んでいた事務用機の修理事業を行うことができない。
425名無し検定1級さん:2007/07/07(土) 23:23:43
>>423
×
426名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 00:01:53
>>424
俺には難しすぎる
とりあえず4かな。当然には引き継がれない気がする。
427名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 00:26:15
>>426
正解です^^

事業譲渡は甲にとっては重要な財産の処分、乙にとっては重要な財産の譲受けに
該当するので、その業務執行の決定は取締役会設置会社では取締役会の決議に
よらなければならない。会社法362条4項1号→よって1は○
また、譲渡人は事業の全部または重要な一部を譲渡するときは、さらに株主総会の
特別決議も必要とする。会社法467条1項1号2号、309条2項11号。
→修理と販売を二大事業にしてる会社がそのうちの一方を譲渡してるので事業の
重要な一部の譲渡として株主総会の特別決議が必要と考えられるので2も○。
一方、譲受人に関しては事業の全部の譲受を受けるのでない限り原則として株主総会の
特別決議は必要とされないので3も○。会社法467条1項3号。
事業譲渡をした譲渡人は原則として譲渡をした事業と同一の事業をを20年間、
同一市町村およびその隣接する市町村の区域内で行うことができないので5も○。
会社法21条1項。
4については、民法625条1項で、使用者は労働者の承諾を得なければその権利を
第三者に譲り渡すことはできないと定めているので、Aの承諾なければ、原則として
雇用契約上の使用者としての権利は乙に移転しない。よって4が×。
428華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/08(日) 00:35:14
ごめんなさい。遅くなりました。解答です。
>>423
×です。

どなたかいるんでしたら、問題出しますけど、いますか?
429名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 00:45:26
寝る前に軽いものを頼みます。
430華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/08(日) 00:54:27
義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあるか、
又はその損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。○×
431名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 00:55:20
では基本を

AはBに所有する自動車を売ったが履行期になってもBから代金の支払がない。
この場合Aは直ちにBに売買契約解除の意思表示をして引き渡した自動車の
返還を請求できる。
432名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 00:56:55
>>430
×

またはではなくかつ
433名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 00:57:00
>>430
× かつ
434名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 01:01:43
>>431
×催告が必要
435名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 01:02:33
>>431
わかんねー
催告がいる?
×
436華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/08(日) 01:03:32
又はでなくかつ。

今年の司法書士の問題やった方います?
解説付きで司法試験、社労士、司法書士、行政書士の問題が転載してるサイトいりますか?
437華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/08(日) 01:04:27
司法書士の民法簡単になってますね。
438名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 01:05:31
くれるもんは何でももらう。
439名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 01:06:28
>>434,435

正解。
履行遅滞ですので催告が必要。
440華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/08(日) 01:10:16
http://www.pictco.net/sihousyosi.htm
無料なものだけにして下さいね。
絶対試験なら協力し合うのがベストですからね。
僕も聞きたいのですけど、一般常識対策ど〜してます?

義務付けの訴えを提起するには、同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟
無効等確認訴訟を併合して提起しなければならない。○×
441名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 01:14:17
>>440

一般常識対策は情報関係中心かな
文章は学生のころから得意だったんで何とかなりそう。
442華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/08(日) 01:15:36
情報関係中心っていいますと、個人情報と行政機関これだけでいいんですか?
443名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 01:17:59
オンラインとか不正アクセスも一応
後は電子署名かな
444華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/08(日) 01:24:32
どうもです。解答○です。
445名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 12:06:31
情報関係は、情報処理もってるし、2ちゃんや危ないところで
トレンドやセキュリティに関心有るから大丈夫かな。
移動端末からのインターネット利用がPCを抜いたってあたり
今年でるかもね。
446名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 16:55:49
贔屓のチームが負けそうなんで問題でも出して気を紛らわそうと思う。

1取り消し訴訟において、原告は原則として処分の取り消し、
裁決の取り消しの訴えのいずれも選択することができる。○×

2供託官が供託金取戻請求を理由がないと却下する行為は、
行政処分に当たる。○×

3取り消し訴訟における原告適格を述べよ。(40程度)

4山本昌は正直もう限界である。○
447名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 17:05:37
1 ×
2 ○
3 処分の取消し又は、裁決の取消しの訴えを求めるにつき法律上の利益を有する者
4 がんばれば、まだいける。×
448名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 17:16:02
>>446の解答です。

1○ 原則OK(特別法で例外あり)
2○ 行政処分。(審査請求OK)
3  >>447でOK
4○ がんばってももうだめです。
   

449名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 17:17:56
>>448
ひいきチームってなんのこと?
450名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 17:44:18
・・・負けた

1 行政事件訴訟法における事情判決の場合、
行政の側から上訴することはできない。○×

2 行政庁の裁量行為は取り消し訴訟の対象にならない。○×

3 行政事件訴訟法における執行停止の要件(40字程度)

4 今年のペナントを制するのは巨人軍だ。○×
451名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 17:50:03
1 ×
2 ×
3 手続きの続行により重大な損害を避けるため緊急の必要がある要件
4 興味ねぇ
452名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 18:06:15
>>450の解答



3>>451でOK・・・だけど結びの部分が少し変じゃないか?
4×中日
453名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 23:11:09
自演乙ww
454名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 23:32:58
静かだね、勉強進んでる?
455名無し検定1級さん:2007/07/08(日) 23:34:50
公開模試って受ける必要あんの?
みんな受ける?
456名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 08:27:56
>>455
場の雰囲気と、60問を2時間40分程度で解き、残りを見直しの時間に出来るよう
練習の為に受ける。
457名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 12:12:24
本試験受けたことないひとは受けても良いんじゃない1〜2回は。
模試の問題自体はアテにならないけど。
458名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 12:46:10
注文者Aは請負人Bに対して建物の建築を発注した。
Bは建物を完成し、先にAに対して引渡しも済ませた。
しかし、AはBに対して報酬を支払わない状態が続いた。
この場合、AB間での請負契約における特約で「報酬請求権に対する遅延損害金は
年52%とする。」とした場合でも、この特約は公序良俗にも利息制限法にも
反せず有効である。

○or×
459名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 13:06:00
試験概要の発表。

良く確認の事。
460名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 13:10:35
>>458
○ 
461名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 13:14:13
>>460
正解

よく分かったね
俺は法律事務所に勤めてるんだけどこれを知らずに弁護士先生に
「利息制限法超えてません?」とか言ったら笑われてしまった・・・orz
無知ってのは怖いねえ
462名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 13:17:17
試験委員、やけに中大関係者が多いな。記述式でリークとかないかなw
ローの慶大みたいにww
463名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 13:19:48
今年は、合格基準についてHPで公表してないね。
試験案内を貰うまでは・・・
464名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 13:21:54
>>462
去年と一緒ですよ。
465名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 13:35:34
>>459
親切にどうもアリガト
おおむね去年と同じかな。
466名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 13:44:56
早稲田の会社法の教授で秋山先生が入ってる。
秋山先生の学部試験問題は激難で有名だったなぁ〜。
今年は会社法が難化するかもね。
467名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 14:05:19
平成19年度行政書士試験の実施について(平成19年7月9日公示)
ttp://gyosei-shiken.or.jp/
468名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 18:37:45
誰か問題出してちょ

1 原則として、債務の承認には管理能力は必要だが
行為能力は必要とされていないので、被保佐人が
保佐人の同意を得ないでした債務の承認は時効を中断させる。

2 使用貸借、賃貸借はともに要物契約である。
○×
469名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 18:59:15
>>468
1 ○ 
2 ×賃貸借は要物
470名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 19:12:38
Aは無断で、CにBの甲土地を売却した。
この場合、CはA及びBに対してどういったことができるか。
ただし、表見代理は成立しないとする。
1 Cが、悪意の場合 40字ぐらい。
2 Cが善意の場合 40字ぐらい。
471名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 19:24:48
>>470
1 CはBに対していつでも契約の解除ができる。
2 CはBに対していつでも契約の解除、損害賠償の請求ができる。

Aに対して何ができるんだろ?
何もできないと思うが、何かできるのかな。
472名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 19:28:56
>>471
0点 大丈夫か?
473名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 19:31:25
他人物売買じゃないの?
474名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 19:33:08
>>468の答え
1○
2× 使用貸借・要物 賃貸借・諾成
475名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 19:50:36
そろそろ>>470の解答をお願いします。
476471:2007/07/09(月) 20:09:51
B→A orz
477名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 20:16:13
善意の場合
CはAに対して契約の解除、損害賠償請求を行使が可能であり、Bに対して催告する事が可能である。
悪意の場合
Aに対しては現段階では何もする事ができないが、Bには催告が可能。
478名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 21:08:10
>>471
AとBの書き間違い?

CとBにはそもそも契約関係が存在していないから,解除する契約がありえない。
契約はあくまでAC間で成立。とすると,民法第560条
「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」

479名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 21:13:49
さらにCが善意か悪意かの違いに関しては561条ね。
単なる条文問題なんだが,案外混乱する。
480名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 21:30:34
>>477
悪意でも契約の解除はできないか?
481名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 22:07:29
他人物売買の担保責任とはは別に甲土地を移転できないことにAに帰責性あれば、
悪意でもAに損倍請求可だけど、40字じゃ書ききれないよ。
482名無し検定1級さん:2007/07/09(月) 22:27:20
>>481
それは415条の債務不履行責任?
他人物売主の責任(560条、561条)は債務不履行責任(415条)の特則だから
悪意では損害賠償請求権は制限されて、解除のみ可能なのでは?


483名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 01:16:48
>>477
>悪意の場合
 Aに対しては現段階では何もする事ができないが、Bには催告が可能。
      
 悪意でも契約を解除できる(民法561条)。
484名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 10:39:34
親族から

1 原則として子が胎児であっても母の承諾があれば、
嫡出否認の訴えは認められる

2 死亡した子を認知する場合、死亡した子に直系卑属がいなければ
認知することはできない。

3 普通養子の縁組による養子は、養親の子であると同時に
実親の子でもある。

4 満18歳の未成年者は単独で遺言できない。

○×    解答は少し遅くなるかも
485名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 10:52:49
1 ×
2 ×
3 ○
4 ×
486名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 11:35:04
>>484
1 ×
2 ○ 783条2項
3 ○
4 ×
487名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 11:59:32
>>484の解答

1× 認知とのひっかけ。
2○ 直系卑属が成年者であればさらに承諾が必要。
3○ 特別養子は実親との関係消滅。
4× 満15歳でOK
488名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 12:05:24
>>484の改題

原則として非嫡出子が胎児であっても母の承諾があれば、
強制認知の訴えは認められる
489名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 12:09:37
×
490名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 12:13:41
>>488
× 強制認知は子→父に対して行うからできない。
・・・と思う。
491名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 12:18:28
>>488の解答

×

胎児が生まれたものとみなされるのは
「相続」「遺贈」「不法行為に基づく損害賠償請求」だけ
判例は停止条件説を採用しているのでそれら以外は胎児は既に生まれたものと
みなされない
したがって法定代理人も存在しない
ゆえに胎児はもちろんその母も強制認知の訴えはできない
492名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 12:22:33
>>491の場合の出生とは
胎児の体のすべてが母体から出たときである。○×
493名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 12:25:51
>>492
○ 刑法では一部露出説

意外と胎児だけでも問題って沢山作れますね
494華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 12:27:53
問題
不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者又はその法定代理人が、損害又は、加害者
を知るまでは、消滅時効の進行は進まないが、加害者は、不法行為の時から履行遅滞に
陥る。○×

AはBに対して金銭債権を有しているが、時効期間が差し迫ってる。
Aは時効の中断をしようと思い、支払をするよう催告をしたが、これでは、
確定的な中断を得られない。
では、Aはこの場合時効を確定的に中断させるにはどうすればよいか述べよ。
40字程度
495名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 12:30:45
>>494
1 × 及び
2 6ヶ月以内に裁判上の請求を行う。
496名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 12:31:26
>>494
華麗君おひさ〜 



分からない・・・
497名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 12:32:39
>>494
前段 

× 不法行為時から消滅時効は進行

後段

履行の催告後6ヶ月以内に裁判上の請求をす
ることによりAは時効を確定的に中断できる。 (41字)
498492:2007/07/10(火) 12:34:10
>>493でOKです

華麗さん最近コテはずして書き込んでない?
勘違いならすまん。
499華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 12:36:56
1 被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知ってからであって又はではない。

2 催告後の6ヶ月以内に裁判上の請求をすることでAは時効の確定的な中断を得られる。
500華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 12:38:42
>>498
書き込んでませんよ^^
なんでいっつもそう言われるんだろ・・・
このスレでは、コテ外しませんよ。行政書士板では、ここしか来ませんし。
501華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 12:41:39
記述、行政法と民法にこだわり過ぎかな?
そろそろ憲法もあった方がいいですか?
作るので言ってください。
502華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 12:43:48
消滅時効を授用できる当事者の要件を述べよ。40字程度
503名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 12:59:42
>>502
消滅時効を授用する直接的な法律上の利益があるもの。

意外と難しい。
具体例とかで覚えてるからなー。
504華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 13:06:39
解答
権利の消滅により直接利益の有するものが消滅時効を授用することができる。
505華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 13:10:02
憲法から

何人も承諾なしにみだりにその容ぼう、容態を撮影されない自由を有するとされてるが。
これは絶対的なものではない。では、制限を受ける場合はどのような要件か述べよ。40字程度
506名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 13:37:45
1現に犯罪が行われているか行われる可能性が高く
緊急に現場を保全しなければならないときで撮影の方法が 
相当な時。

てか、この問題は既出ではなかろうか。
507華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 13:46:27
要件と書いたのはまずかったかな。

この自由も公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受ける。

この解答に結びつけたかったんでですけどね。既出だったのならごめんなさい。
508名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 15:16:57
いや、答えを間違えておきながら偉そうに
申し訳なかった。
509華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 17:31:52
1 任意代理人はどのような要件があれば複代理人を選任することができるか。
  又、複代理人を選任後は、任意代理人は本人に対してどのような責任を負うか
 40字程度で述べよ。

2 法定代理人はどのような要件があれば複代理人を選任することができるか。
  又、複代理人選任後、法定代理人はどのような責任を負うか述べよ40字程度
510名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 17:39:42
>>509
1 本人の許諾がある場合又はやむを得ない理由があるとき。
  監督責任、本人が指名した場合は不誠実、不適任であることを
  告げなければならない。

2 いつでも自由に選任できる。全責任を負ふ。但しやむを得ない理由に
  よる場合は、監督責任を負ふ。
511華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 17:40:19
1
和解の申立て又は民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立ては、相手方が
出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、2ヶ月以内に訴えを提起しなければ
時効の中断の効力は生じない。○×

2
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、
現に存する債務の額と以後一年間に生ずべき利息その他の定期金及び
債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

512名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 17:46:18
>>511
1 × 一ヶ月だったような希ガス。

2 × 確定前二年間の利息?
513名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 17:47:44
>>511
1○ 鉛筆占いの結果
2× 2年
514華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 17:53:05
1 本人の許諾又はやむ得ない事由がある場合に複代理人を選任する事ができ、
 本人に対して監督及び選任責任を負う。

2 自由に複代理人を選任する事ができ、原則全責任を負うが、やむ得ない事由の
 場合は、監督及び選任の責任を負う。

1 × 151条 1ヶ月以内
2 × 398条21 2年間
515華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 17:58:25
Aは甲建物の屋根を修理した債権を持ち、Bは、甲建物を売却した債権を持つ。
Cは甲建物を工事した債権を持つ。
この場合の先取特権の順位を以下から選べ。

1 A→B→C
2 A→C→B
3 B→A→C
4 C→A→B
5 優劣なく同順位
516名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 18:00:44
>>515
4 新築、増築、改築あたりが優先だったような希ガス
517名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 18:02:27
>>515
2か4
2かな
518華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 18:06:46
屋根の修理が保存行為としてとらえれなかったのならすいません。

325条より 1保存2工事3売買
以上より 2が正解
519名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 18:12:59
>>518
屋根の修理が保存行為として捉えられなかったのはミス
てか知識不足orz
520華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 18:16:21
Aは近々B所有の甲土地に新幹線が開通し、高値で某団体に売却できると思い、
Bから買い受けた。しかし、実際には甲土地には、新幹線等通らない事が判明した。
この場合、当該契約を取り消す事ができるか。40字程度で述べよ。
521名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 18:19:12
>>520
取消しなむりなんじゃ?
Aに重大な過失がなくBに対して動機を表示していれば
錯誤無効を主張できる。
522華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 18:26:43
解答
Aの意思表示は動機の錯誤であり、重過失があるAは無効を主張できない。
523名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 18:27:04
>>520
Aが甲土地を購入したのは動機の錯誤といえ
原則として取り消すことはできない。

・・・これが取り消しできれば、値上がりしそうな土地を
買ったモン勝ちになるような気がするんだよな。
524華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 18:27:27
取り消す事ができるかでなく、無効を主張できるかとする問題だった。
すんません。
525華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 18:36:44
AはBから甲土地を購入したが、この売買はCの詐欺による売買であった。
Aはこの売買契約を取り消したが、取消し後BはDに自己の物とし、甲土地を
売却した。A及びDは甲土地を自己のものとするにはどうすればよいか。40字程度
ただし、Dは背信的悪意者ではないものとする。
526名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 18:37:18
ここ数問の華麗さんの出題が
ちょうど俺の知識の上限(狭いよな)
に当たっているからめちゃくちゃありがたい。
527名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 18:39:27
>>525
AとDは対抗関係になるので先に登記を備えたほうが
取得する。
528名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 18:41:17
>>526
Dは取り消し後の第三者に当たるから
対抗問題となり、さきに登記したものの所有となる。
529華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 18:49:01
解答
A及びDは甲土地を自己のものと主張するには、登記が必要であり、先に登記を
備える事を有する。

問題
双務契約上の債務の履行について不確定期限がある場合債務者の履行遅滞の時期を
述べよ40字程度。ただし、債務者には同時履行の抗弁は有しないとする。
530名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 18:51:12
>>529
債務者が期限の到来を知った時又は債権者が履行の請求をした時。
違うかな?
531華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 19:00:46
債務者が期限の到来後催告を受けた時又は、期限の到来を知った時に履行遅滞となる。

問題
双務契約上の債務の履行について期限を定めなかった場合、債務者の履行遅滞の時期を
述べよ40字程度。ただし、債務者には同時履行の抗弁は有しないとする。
532名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 19:06:53
>>531
債権成立後相当期間が経ったとき又は債権者が履行の請求をしてから
相当期間経過後。かな?金銭貸借じゃないから違うか?
債権者が履行の請求をした時。?うろ覚えw

533華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 19:20:12
412条の条文からの問題なので読んでおこう。

期限が定められなかった時は、債務者は、債権者の履行の請求を受けた時から
履行遅滞に陥る。

民法飽きたから行政法に移動します。
法律行為的行政行為は、形成的行為と命令的行為に分けられる。
分類して下さい。

1 特許 2 許可 3 禁止 4 認可 5 免除

534名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 19:25:20
>>533
命 2 3 5
形 1 4 

ずっと出し続けてるけど飯食った?
535名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 19:31:28
>>458

この場合は、いくら特約であっても信義則に反してるので
約定利息ではなく法定利息に従う事になるんじゃないんですかね?
特約はあくまでも公序良俗、信義則に反しない程度だと思うんですが

約束を破った場合に500万円を支払う

とかだとわかるんですが。
536華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 19:35:03
命令的 2・3・5
形成的 1・4

食べながら出題してまして、もう食べました。

違約金の問題ですからあまりにも暴利となる場合は条理に反すると思いますが
52%は暴利に該当しないという事でしょう。その辺は実務を知らないので・・・
537たか:2007/07/10(火) 19:36:27
法律は暴力です。
538華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 19:47:01
1
代執行に要した費用については、行政庁は、国税に次ぐ順位の先取特権を有する。 ○×
2
代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫及び地方公共団体の経済の収入となる。
○×
539名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 20:39:00
>>538
ちょっと出かけてたのでレス遅れたスマソ。

1 × 国税滞納処分として扱われるから同順位かな?

2 ○ これはどっちか忘れたorz
540華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 20:53:44
>>539
1 × 国税地方税に次ぐ順位
2 × 国庫又は地方公共団体

試験勉強進んでますか?どういった教材を使ってるのか良かったら教えて下さい。
問題集もよければ教えて下さい。
541名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 20:57:10
>>540
スマソ行政法一通りは読んだけどまだ殆ど出来てないorz
伊○熟の市販のテキスト使ってる。
542名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 21:56:17
いやに伸びてると思ったら、華麗さんが来てたのか
乗り遅れてしまった。もう問題は出さない?
てかねちまったかな?
543華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 22:01:54
起きてますよ。問題出しましょうか?事件訴訟で一点条文が分からない点があったので
調べてました。
544名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 22:05:23
問題お願いします。

行政機関個人情報保護法の個人情報ファイルの中に
出勤簿は入らない。
○×
545華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 22:08:33
544 ×
546華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 22:12:37
理由附記は、行政処分の具体的根拠を明らかにするものであることを要し、
理由附記の瑕疵は原則治癒されない。○×
547名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 22:15:53
>>546
○ 無効?
>>545の答え
×
548名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 22:17:03
>>545>>544アンカーミス
549華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 22:20:11
○ですね。
550名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 22:22:20
お返しに

行政手続きオンライン化法における行政機関に
地方公共団体の議会は含まれない。○×
551華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 22:26:17
嬉しいな〜そういう問題

× 

問題
不可変更力とはどういうものか述べよ。40字程度
552名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 22:31:35
>>551
審査請求に対する裁決等、一定の場合
行政庁が自らその行政行為を取り消せなくなること。

>>550の解答です
× 地方公共団体及び機関は入るが、議会は含まれない。
553名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 22:38:27
>>550
×
554華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 22:45:58
解答
不服申立に対する裁決又は決定などの一定の行政行為を行った行政庁が
自ら一度行った行為を取り消すことができない効力

555名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 22:50:07
私程度の行政法とか、民法の知識じゃ華麗さんの
暇つぶしにもならないと思うんで、マニアックなほうから
いってみました。^^

>>550の答えは○でしたすいません

行政手続オンライン化法における申請等に
訴訟手続きも含まれる。○×
556名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 22:53:49
>>555
× 司法機関は含まれない。?
557華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 22:54:26
政教分離の原則は国及びその機関の活動で宗教とのかかわりをもつ全ての行為を
指すものでないとしてるが、政教分離の原則に反しないとされるのはどのような要件が
あれば許容されるのか述べよ。40字程度
558華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 22:58:15
>>555
すいません。条文を示してくれません。読むのでお願いします。
559華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 22:59:03
>>555
×
560名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 22:59:07
>>557
行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が特定の宗教を
援助、助長、促進又は圧迫、干渉をしないこと。?
561名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:01:20
>>557
国と宗教のかかわりが行為の目的と効果から考えて相当である場合。

>>555の解答
裁判手続きは入ってないです。犯則も
562名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:03:26
>>555
条文見てないんで性格かわからないけど
多分2条か3条あたりだと思う。
563華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 23:07:47
解答
目的・効果に照らし相当とする程度なら政教分離の原則に反しない。
結構アバウトだけど、目的効果基準を書けてたらおkという事で。

問題
検閲を行う主体は、行政権でなければならず公権力一般ではない。○×
564名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:10:44
>>563
○ だと思うけどなんか問題に違和感を感じる。
565名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:14:34
>>563
○ 検閲は行政機関が行うもののみ。

華麗君も含めてみんなに聞きたいんだけど、このスレの問題を
答えるときって何かテキストやら条文やらを見てる?
566華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 23:14:37
○ 税関検査の判例

検閲の禁止は絶対的であり、公共の福祉の見地から例外的に許容される余地は全く
ありえない。○×
567名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:16:40
>>566
○ 検閲は絶対禁止


電子情報処理組織によって申請が行われた場合、
行政機関の使用にかかる電子計算機に備えられた
ファイルに記録された時に、行政機関に到達したものとみなされる。
○×
568華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 23:17:03
>>565
みませんよ。みて答えても勉強になりませんから。後でチェックしてます。
問題出す時は、記述は頭の中で作りますが、○×は解説から出すのでみます。
569華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 23:19:05
>>567
○ 記録したときに到達
570名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:19:19
>>567
微妙だけど○
571華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 23:22:36
566の解答
検閲は絶対 北方ジャーナルの判例で引っ掛けてくるので注意

なんの問題がいいですか?記述?条文?どの法令?募集します。
572名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:24:47
>>571
やっぱり基本的な憲法か民法でよろ。
573名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:27:05
>>567の答え
○ 3条3項 処分の通知も同じ。
>>571
何でもいいですよー。
正直、一人でやってると行政法とか民法とか
ひとつの分野をずーとやるから、あっちこっちから
満遍なく出してくれたほうがうれしいです。
574華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 23:30:20
というかさっきも聞いたんですけど、どんな問題集や参考書を使ってるのですか?
575華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 23:32:42
連帯保証と保障の違いを述べよ。40字程度
576名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:35:55
>>575
連帯保証には催告の抗弁権と検索の抗弁権が無い。
577名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:36:08
ドンなって言われても、伊藤塾とかいろいろ。
最近、通販で右脳で攻略行政書士Q&Aってのを買ったが
つかえなかった。
基本的過ぎる上に解説まるでが足りなかった。
今は問題集を繰り返しといてます。
578名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:36:41
>>575
パス1
579華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 23:39:30
解答
連帯保証人は、保証人と違い、催告・検索の抗弁権がなく、補充性が無い。
580名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:43:07
連帯保証と保障なんて初めて見る問題だとおもた。^^

国の手続き等にかかる情報システムの整備は
努力義務である。○×
581華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 23:43:48
理事が法人の目的の範囲外の行為を行ったとしても、社員総会の決議で追認すれば、
当該行為は有効になる事がある。○×
582華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 23:44:20
>>580
583名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:46:20
>>581
× 株主総会か?
584名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:46:43
>>581
× 和漢ね
585名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:49:00
>>580
○ 8条1項
586名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:49:52
>>585
スマンね。この問題はわからなかったから答えられなかったorz
587華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 23:50:40
民法の問題ですよ^^
民法43条により目的の範囲を超えた場合このように追認したとしても有効にならない。
これは判例の文言です。よって×
588名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:53:29
>>586
気にしないでくださいな。
正直出ても1問なんですから。
589華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 23:54:06
皆さん幾つぐらいなんですか?
僕が一番上ですかね?
590名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:56:39
>>589
多分、華麗君より4、5歳上w
591名無し検定1級さん:2007/07/10(火) 23:59:42
まあ年齢の話はいいじゃないか。
592華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/10(火) 23:59:58
取得後の目的とかあるんですか?
593名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:00:40
>>592
はっきり言って俺は無い。
594名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:03:25
あるがここでしゃべるほどの立派な
ことでもないし、問題に戻りましょ?
595名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:07:07
人に聞く前に、自分の事を晒け出す事。
596名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:16:08
何かレスがとまったな
597華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 00:16:30
Aの占有する指輪を所有者であるBが窃取したことを理由に、
AがBに対して占有回収の訴えを提起した場合のBの防御方法を述べよ。
40字程度
598名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:17:31
華麗さんは腕試しなんじゃないの
弁護士が目標なんでしょ。


地方公共団体の条例の制定改廃手続きについては
行政手続オンライン化法の適用はない。
○×
599名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:19:44
>>597
所有権に基づく物権的妨害排除請求をする。
600名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:21:02
>>598
○ 地方公共団体の手続に関する法律がある。?
601名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:21:10
>>597
指輪の所有について無過失を立証する。

602華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 00:22:26
行政手続オンライン化法これって三法を指してるんですか?
それとも行政手続オンライン化法ってのがあるんですか?
603名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:27:18

保証と連帯保証とは別個の契約である。
判例にしたがい、○×
604名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:28:30
>>602
使ってるテキストに行政手続オンライン化法
って載ってたから、あるとは思うけど。
通称だったるするのかな。
605名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:29:27
>>603
606名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:29:27
>>603
これは知らないな多分×。保証の特約かなんかだろ。
607名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:31:03
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(行政手続オンライン化法)
みたいやね。
608名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:32:26
アレ4人に増えた?
609華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 00:35:25
>>607
これは出るんですか!!おお!聞いててよかった〜。プリントアウトしておこう

解答
Bは指輪の所有権を主張する事はできないが、所有権に基づく反訴を提起することができる。
610名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:35:40
>>606
正解。

連帯保証が保証契約の特約であるとした場合、
連帯保証人に保証債務の履行を請求するには、
請求原因として連帯した事実を摘示する必要があるか。○×
611名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:37:38
>>609
出る可能性があるだけなんで、出なくても怒らないでくださいな。
612名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:38:24
>>597
本件に基づく正当防衛的自救行為を主張できる。

・・・よーわからん。

>>603
×

613名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:39:10
>>610
×かな?
614華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 00:39:45
>>610
×
615名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:46:01
忘れてた
>>598の解答
○ 地方公共団体の直接請求関係は適用外
616華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 00:54:48
法定地上権が成立する要件を述べよ。40字程度
617名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:54:51
また止まったな
618名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 00:57:16
>>616
土地と建物が同一人物の所有であり、抵当権が実行されたと後に
別の者の所有になったとき。
619名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 01:00:44
>>617
正直もう眠くて。
>>616
抵当権設定時、土地と建物が同一のもち主の所有にあること。
620華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 01:02:27
抵当権設定当時に建物が存在すること、抵当権設定当時に土地と建物が同一人に属すること
土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されること競売の結果、土地と建物が別々の者に属するに至ったこと

今日はも落ちます皆さん頑張ってください。それでは^^
621名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 01:03:41
>>620
乙でした。
622名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 01:03:43
出題アリガト
623名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 01:08:49
>>610 ×

判例のいう連帯保証を保証契約の特約と解した場合、請求
原因として連帯した事実を摘示する必要はない。
すなわち、被告(連帯保証人)が、催告の抗弁権・検索の
抗弁権を「抗弁」として主張した場合にはじめて、原告が
「再抗弁」として、連帯特約を主張すれば足りることになる。
624華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 19:20:12
1
金銭も動産であり、取得者が善意無過失であったら、即時取得し所有権を取得する。
○×
2
原則、賃借権は売買を破るといわれてるが、不動産賃借権が登記されたときは、
賃借人は土地の譲受人に賃借権を対抗できるというのが一つの例である。
3
民法177条での第三者「登記のケンケツを主張する正当な利益を有する者」といわれてるが、
この、「登記のケンケツを主張する正当な利益を有する者」これに該当しない第三者を
述べよ。40字程度
625名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 19:40:34
>>624
1× 公示が必要。そもそも即時取得の要件に当てはまらない。
2○ 和姦ね
3背信的悪意者など、登記がなくとも対抗できる第三者?
626名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 20:00:51
>>624
1、×、金銭は所持人が所有者じゃ無かった?自信ない。
2、多分○。借地借家法の場合は建物登記で賃借権を土地の譲り請け人に
対抗できるけど、それと、この問題の関連はあるやなしや?
3、当事者もしくはその承継人、または背信的悪意者などが該当する

3番てきとー
627名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 20:03:03
>>626
3は承継人じゃなくて一般承継人だな
628華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 20:24:18
解答
1 金銭は、即時取得の対象にならない。よって×

2 原則売買は賃借権を破る。よって×

3 背信的悪意者、実質無権利者、当事者、包括承継人は、該当しない。
629名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 20:31:11
不感から

1 附款をふすことが許されている場合には、すべて
法律の根拠がなくとも附款をふすことができる。
2 すべての附款は、行政行為の効力に直接影響を及ぼす。
3 附款が無効の場合に行政行為自体が無効になるのはどういった場合か述べよ。
(40程度)
630華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 20:35:43
AがCに預けてる動産をAがBに売却した場合において、BもそのままCに預けて
置きたい時には、どのようにすれば、AからBに占有権を移転できるか述べよ。
40字程度
631華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 20:39:24
>>629
1 ×

2 ×

3 附款自体を無効にしなくては、行政行為の無効を主張できないとき。
632名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 20:43:57
>>630
AがCに対して以後Bのために管理するよう通知し
Bがそれを承諾すればよい。

この場合は承諾は要らないかも。
633華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 20:48:40
>>631の3訂正
重大かつ明白な瑕疵の場合無効となる。
634名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 20:50:18
>>629の答え

1× 法律行為の一部除外が例外
2× 負担が例外
3 附款が行政行為の重要な要素であるときは、
 行政行為も無効となる。
635華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 20:52:41
>>634
3の問題は作ったんですか?それとも問題集か何かですか?
636名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 20:54:06
>>635
解説から作ったんだけど、何かまずい部分がありました?
637華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 21:07:14
解答
AがCに対し以後Bの為に占有する旨命じBの承諾を得ればよい。
638華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/11(水) 21:34:35
1
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、
法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、
申立人は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。○×

2
民衆訴訟及び機関訴訟を提起できるものを述べよ。40字程度
639名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 22:13:18

○田くん、元気ですか?
640名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 23:51:23
今夜は遅れて登場しました。
誰か居ますか?
641名無し検定1級さん:2007/07/11(水) 23:57:35
>>638
1 当事者間なら×かな?

2 地方公共団体の違法な財政行為に対して、直接請求を提起した者。?
  自信ナス。
642名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 00:16:41
俺は>>629の問題を作ったものなんだけどさ
そりゃ、多少はオナニー的な動機もあるんだけど
それよりも何よりも復習とかの意味合いのほうが大きいんだわ
だから、もし作問に不備があればどんどん指摘してほしいし
もっと詳しく説明しろや!ってな意見は大歓迎。
でも、>>635みたいな質問されてそのまま放置されると
すごく悲しい。
問題があるなら指摘してくれよと思う。
643華麗:2007/07/12(木) 00:27:13
解答
1 × 申立人ではなく裁判所 事件訴訟39条

2 法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
事件訴訟42条

>>642
ごめんなさいね。
判例で違法なフカンが重大かつ明白な場合行政行為も例外的に無効とされる。ってのと
重要な要素と言う表現でいいのか〜って思っただけです^^
644名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 17:16:38
テスト
645名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 17:19:10
○×
選択債権の特定の効果は債権発生時に遡及する
646名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 17:26:42
>>645
なめとんかw
×にきまっとるやろ
647名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 17:36:22
○×
消滅時効の援用された債務、制限超過の利息債務は
自然債務であるので、任意に債務の履行を受けた場合、
その後の債務者からの返還請求を拒絶しても不法とならない。
648名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 17:36:59
>>646
理由は。
649名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:08:21
理由も無いのにきまっとるのかよ。
650名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:11:10
>>647
× なワケナイ
651名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:12:12
>>647
×

「自然債務」が×
「非債弁済」での構成だから
652名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:13:27
>>647

>消滅時効の援用された債務、制限超過の利息債務は自然債務であるので、

ここは×

>任意に債務の履行を受けた場合、 その後の債務者からの返還請求を拒絶しても不法とならない。

ここは○
653名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:29:58
解答
>645○民411
>647○利息制限1
654名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:33:41
>>653
判例は「自然債務」ではなく「非債弁済」構成だぞ
655名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:34:59
さらに言えば時効学説では確定効果説のうち停止条件説を採用しているので
「消滅時効の援用された債務」が「自然債務」になることはないだろ
656名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:39:28
自然債務は個別の債務でなくて、各債務の性質を表すもので
これであってると思うが。
その属性のもとにある、てことだろ。
657名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:40:46
このスレの頭のいいお兄さん方なら・・・と思い質問します
今年宅建を受けるんですが留置権というのがいまいち分かりません><

分かりやすく教えてください!!!昨日から書き込もうとしてましたがソフトバンクが規制されてて
書けませんでした。よろしくお願いします。
658名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:42:48
>>657
留置権の何が分からないの?
留置権の要件なんかはググレ。何が分からないのかを言わないと説明もなんもできんだろw
659名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:48:02
ケチ野郎め
660名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:48:06
自然債務、で間違い無いでよろしいね。
661名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:49:51
自然債務だったらおかしくない?
時効援用後の債務が自然債務にならないでしょ、判例によれば。
確定的に消滅するわけだから。
662名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:50:28
>>658
とりあえず質問前にぐぐったんですがなにぶん頭悪いもので・・・
留置って自分の手元においておくってことですかね?
スレ違いですみません。最後にします
663名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:54:59
留置権を主張できるためには4つの要件がある。
1 他人のものを占有してるという事
2 弁済期にあること
3 不法行為ではじまってないこと
4 債権と目的物との牽連性
これに問題と照らして考えろ。
664名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:55:11
>>661
民705も利息制限1も債務は不存在の例で矛盾は無いんでない。
665名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:56:25
>>663
はい、ありがとうございます!
666名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 18:59:46
>>664
「消滅時効の援用された債務」は「自然債務」にならないだろ
完全に消滅するわけだから
その後の弁済は「非債弁済」として構成される

しかも利息制限法の判例も「非債弁済」として構成されており「自然債務」ではない
667名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:00:41
>>664
自然債務と非債弁済じゃ大きな違いになるよ。
668名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:03:29
自然債務の構成にならない。
非債弁済の構成になる。
>>664自然債務の定義を言ってみろ。
669名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:06:38
結局>>652のレスが正解だろうね。
自然債務という点が×だよ。
出題者は○になってるけど、さすがに自然債務というのはおかしいのでは?
670名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:06:42
>>666
非債弁済構成か自然債務構成か、という分かれあったっけ?

>>667
例えばどういう点で違いがあるかな。

>>668
君に出題しよう。俺は本見て書いてるんで書けて当然。
671名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:09:29
>>670
出題した人かな?
自然債務だったら債務はあるのが前提だが、非債弁済だったらそもそも債務がないでしょ。
672名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:11:35
>>670
というよりも問題が「自然債務」だから×なんだろ
出題意図としてはおそらく
「その後の債務者からの返還請求を拒絶しても不法とならない」を問うているのだろうが
ここが○なのは問題ない
問題なのは前半の「自然債務」というのが×だ
「消滅時効の援用された債務」が「自然債務」になるのは理解に苦しむ
673華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 19:12:59
自然債務の例として、利息制限法での超過利息 、消滅時効にかかった債務 も言われてますよ。

674名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:13:17
>>670
>俺は本見て書いてるんで書けて当然。

>>647はどの本の問題なの?
その問題を見てみるよ。
675名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:14:07
元になる債務の存在の有無の違いか。
自然債務の定義には少なくとも含まれてないな。
効果としては何も違ってこないよ?

>>673
だよね。何言ってんだろうね。
676名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:15:03
>>673
「消滅時効にかかった債務」は「自然債務」だ

ところが問題は「消滅時効の援用された債務」なんだよ
「援用」した場合は停止条件説により実体法上も消滅してしまう

問題に「援用」とあるのがミソなんだ
677名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:16:16
しかも華麗よ
利息制限法の判例は「非債弁済」で構成しているだろ
678名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:17:09
>>675
大きく違うよ。
非債弁済で悪意だったら拒絶できないから。
679名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:19:38
その判例の構成の記憶無いんだが
自然債務で構成すると何が違ってくるの。

>>678
705読み直そう。
680名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:20:08
>>675
「消滅時効にかかった債務」と
「消滅時効の援用された債務」というのは全然違うぞ

前者は「自然債務」
後者は「非債弁済」
681華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 19:20:32
自然債務の例として、
1 利息制限法での超過利息
2 消滅時効にかかった債務
これらは確実です。授用されたのも含むものなのかな?ここは、疑問がありますね。
682名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:22:20
>>679
だから非債弁済で債務の存在しないことを「知っていたとき」と「知らなかった」時では
効果が変わるでしょ?
683名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:28:17
善意であれば請求可能。昭16.4.19
これか。

自然債務とすると善意でも返還請求不可。


ここで分かれがあるんすか。
684名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:32:34
消滅時効援用後の弁済の返還はどうだっけ。
非債弁済としても援用後に善意という事は無いので
いいんでないかい。
685華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 19:34:56
>>683
その判例は善意であれば過失があっても返還請求できると言ってますよ。
非債弁済と捉えての判例ですよ。
686名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:35:57
>>681
「援用」された場合は実体法上消滅してしまうので、債務そのものが存在しなくなる
つまり「自然債務」ではないわけ
以後は「非債弁済」で構成するんだよ

最判昭61.3.17は停止条件説に立つことを明言している
したがって「援用」した場合は実体法上も消滅してしまい以後の任意弁済は
「非債弁済」になるわけ

以後の任意弁済が「自然債務」になるのは訴訟法説だろ
判例は訴訟法説を採用していない

「援用」していない「消滅時効にかかった債務」が「自然債務」なのは当然だ
それと「消滅時効の援用された債務」はまったく違う
687華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 19:36:12
というか自然債務として真っ向から示した判例ってありました?
カフェの判例も自然債務とは言わず、特殊債務といってるだけであって・・・
688華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 19:38:40
>>686さんの説明ですごく分かりますけど、>>666さんの方(同じ方と思いますが)が
解かり易いですね^^
689名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:39:55
>>687
判例は「自然債務」なる概念を正面からは認めていない

だがそれと>>647の問題はまったく別の話だ
>>647の問題は前半の「自然債務」というのが×なんだよ
ただそれだけだ

なぜならば判例が停止条件説を採用している以上「消滅時効の援用された債務」は
実体法上すでに消滅しているのだ
「消滅時効にかかった債務」とはまったく次元が違う
690名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:41:25
>>688
同じ人間だよ

出題者は>>653で○にしているが前半部分の「自然債務」はどう考えてもありえない
691名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:41:25
>688
いやでも本とは違う事を言ってるよ。
どう目をこすっても援用まで書いてる。
ミスプリ情報でもあるかな。
692名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:42:43
>>691
どの本の出題なんだ
教えてくれ
693名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:43:10
試験にはそこまででない。
無駄なことしてるよ君達は
694華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 19:44:04
>>692
問題集なんですか?
695名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:44:15
>>692
Cブックっす。ミスプリっすか。
696名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:44:49
>>691
なんて本なの?
司法書士試験で時効学説の問題が出てたけど、>>686さんの書いてることとまったく
同じことが書いてあったよ。

停止条件説 → 非債弁済
訴訟法説 → 自然債務

だってさ。
697名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:46:56
>>695
成川式択一六法で勉強した時は、やっぱりその後の弁済は「非債弁済」と書いてあるよ。
698名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:48:44
>>695
そらCブックとやらがおかしいだろ
判例が停止条件説なのにどうして以後の任意弁済が「自然債務」になるのだ

そのCブックとやらの問題解説にはなんと書いているのだ
699名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:49:45
非債弁済は自然債務に属す。て話ではないの。
ならば例示で挙げてるか。

定義で債務の存在の有無は無いけども
名称から自明である部分として別のものなのかな?
700名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 19:53:09
>>699
今は判例も含めて民法の学者はほぼ全てが「自然債務」という概念を否定してるよ。
個別具体的に判断すべきであって、概括的な「自然債務」という概念で
まとめるのは駄目だからという理由で。
ただ受験上や講学上は「自然債務」という概念が出てくるけどね。
「自然債務」と「非債弁済」はまったく違うものだから、「非債弁済は自然債務に属す。」という
話とはまるで違うよ。
701華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 19:57:35
問題
取消訴訟の原処分主義とはどのような主義か述べよ。40字程度
702名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:00:36
違うとしても債務が存在するかどうか以外の違いは何がありますかね。
703名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:05:18
>>701
行政庁の処分の効力を取り消す訴えを提起する。
704名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:07:50
訂正情報無し。本のほう信じとくよ。
705名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:09:06
>>703
おい。
706名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:19:20
ほんと「おい」だな
707名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:23:50
>>704
C-BOOKの時効学説のところにちゃんと書いてあるじゃんw
どこ見てるんだ?
708名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:28:09
>>704
間違っていると指摘しているのに話を聞かないのか
勘弁してくれよ
709名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:30:46
>>707
債権総論p40
710名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:33:09
出版社に指摘すると図書券でも送ってくるかいw
711H18度270点:2007/07/12(木) 20:33:51
単なる煽り行為を意図しての警告ではございません。
私自身も現在受験指導校に身を置く者として、これ以上の違法行為は看過できません。
今後は解答の丸写し、答練問題の引き写しがあった場合は弊社分におきましては、法的手段に訴えるほかありません。
他社様分に関しましては直接の利害関係にありませんが、業界全体の損失防止のため速やかにご連絡させていただきます。

以上の警告に対して明確なご回答を求めます。
本日より1週間以内にご回答なき場合はご同意いただけなかったものと看做し、
弊社分に関しましては顧問と相談の上、法的手段を執らせていただくことをご了承下さい。
712名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:34:07
>>709
見てるとこ違うから。
俺の古いからページ数書かないけど、時効のところだよ。
時効学説のところ。
そこの時効学説を頭に叩き込んでから、自然債務と非債弁済の違いを知らなきゃ。

>>709
本は間違ってないよ。
出題者が理解していなかっただけ。
債権総論の自然債務のところしか見てないから理解できてなかった。
時効学説のところも見れば理解出来るはず。
自然債務というのはやはり違うよ。
713名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:36:59
>>710
本は間違えてなかったんだよ。
見てるところが違うから理解できてなかっただけだと思う。
俺がC-BOOKを見る限りでは。
714名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:38:16
>>712
時効はあとで確認しとくけどさ。理解できてるかどうかではないな。
読み間違いの可能性を考えて何回か見直してみてもそう書いてある。
債権総論見ないといってること分からんさ。
715名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:40:34
>>714
だが俺の債権総論のところには、>>647の問題なんて書いてないんだがな?
自分で作ったんだろ?
716名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:42:03
問題集じゃないぞ。問題集版も出てんのかい。
717H18度270点:2007/07/12(木) 20:51:50
単なる煽り行為を意図しての警告ではございません。
私自身も現在受験指導校に身を置く者として、これ以上の違法行為は看過できません。
今後は解答の丸写し、答練問題の引き写しがあった場合は弊社分におきましては、法的手段に訴えるほかありません。
他社様分に関しましては直接の利害関係にありませんが、業界全体の損失防止のため速やかにご連絡させていただきます。

以上の警告に対して明確なご回答を求めます。
本日より1週間以内にご回答なき場合はご同意いただけなかったものと看做し、
弊社分に関しましては顧問と相談の上、法的手段を執らせていただくことをご了承下さい。
718名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 20:56:38
>>717
同意の目的語が欠落してると教えてやったろ。
君受けても100点行くかどうかだろうね。
719華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 21:02:56
解答
原処分の違法は原処分取消訴訟で争い、裁決の取消訴訟で争うべきでないとする主義

問題
AはBから建物を賃借してたが、当該賃借契約が期間満了することになった。
Aは建物を賃借するにあたり、敷金として家賃3か月分を交付してた。
Aはいついくらの金額の敷金の返還を求められるか述べよ。40字程度
720名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 21:06:28
>>719
賃借していた建物を返還した後一年以内に全額?
721名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 21:27:11
>>719
AがBに建物を引渡してから
敷金から残債務を差し引いた額の返還を求めることができる。
722名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 21:37:55
>>719
家屋の返還後、債務不履行・原状回復義務違反による
損害額を控除した額の返還を受ける。
723華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 21:45:50
解答
Aが建物を明渡し後、敷金それまでに生じた被担保債権を
控除した額の返還を求めることができる。

724華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 21:46:29
訂正
解答
Aが建物を明渡し後、敷金からそれまでに生じた被担保債権を
控除した額の返還を求めることができる。
725名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 21:50:27
次の問題カモーン
726華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 21:56:38
AはBに対して金銭債権を有している。Bの唯一の財産は甲土地であるが、金銭を
Aに対して支払わなければ甲土地失う可能性があるので、BはCと共謀して甲土地を
譲渡し、Bは無資力になってしまった。この場合、Aは誰を相手にどのような請求が
できるか。40字程度
727名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 22:04:25
>>726
AはCに対して債権者代位権を行使して甲土地の返還を請求する
ことができる。又はBC間の行為を虚偽表示により無効を主張する
ことができる。
728名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 22:06:32
>>726
BC間の契約を詐害行為として取り消し
Cに対して甲土地を引き渡すよう請求できる。
729名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 22:09:19
不動産だったか
730華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 22:11:29
>>727
詐害行為取消権の場合はどうなる?
731727:2007/07/12(木) 22:12:45
>>726
間違えた。

訂正
AはCに対して詐害行為取消権を行使して甲土地の返還を請求する
ことができる。又はBC間の行為を虚偽表示により無効を主張すること
ができる。
732728:2007/07/12(木) 22:13:58
便乗して変更

BC間の契約を詐害行為として取り消し
Cに対してBに登記を戻すよう裁判所に請求できる
733華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 22:18:29
詐害行為取消権を行使する場合は、裁判上以外でできる?目的物が不動産だった場合は直接自己に引き渡せと
主張できる?
734名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 22:22:01
BC間の契約を詐害行為として取り消し
CからBに登記を戻すよう裁判所に請求できる
735名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 22:26:19
>>733
じゃあ
Aは裁判所に詐害行為として取り消すことを請求することができる。
後半削除。
736名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 22:32:58
>>735
一昨日の伊藤塾のテキスト使ってる人?
持ってたら329から330に載ってるよー
737華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 22:33:25
解答
Cを被告とし、詐害行為取消訴訟を提起し、
BC間の譲渡の取消しを求めることができる。
738華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 22:37:20
どなたか問題出すの変わってくれません?
僕答えたいのでお願いします。
739名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 22:37:59
間違えたーくやしい・・・でも感じちゃう。
もう一問お願い
740名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 22:40:47
>>736
何故俺が一昨日の人間だとわかった?
解答が的外れだからか?
勉強不足がばれるなw
741華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 22:41:28
>>739
何が感じるんですか?w
742名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 22:42:12
そんなへこまないでちょ
単に時間帯ですよー
743名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 22:45:29
>>739
クリムゾン乙
744名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 22:45:46
>>742
でもここには今数人居るんじゃないか?
的確に俺を指摘したから驚いたw
745華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 22:46:58
クリムゾンってなんなんですか?
746名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 22:50:08
>>745
てか今ちょうど雑談タイムになっているから聞きたいんだけど
華麗君てどんな子がタイプ?芸能人で例えてもいいぞ。
べつに無理に答えなくてもいいから。
ちなみに俺は加藤ローサw
747名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 22:52:18
>>746
そんなタイムになってねえよ
>>741
問題カモーン

地役権者が、その権利の一部を行使しないときは
その部分のみが時効消滅する。○×
748華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 22:55:55
>>747
○ 
>>746
来るもの拒まずです。
749746:2007/07/12(木) 22:58:31
>>747
し、失礼した
じゃあ ○で。

750名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 23:01:10
1 当事者間で永小作権の存続期間を定めなかったときは
30年なる。
2 不可抗力により3年以上まったく収益を見込めなけば、
永小作権の放棄が可能である。
○×
751華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 23:06:38
1 ○ 279条2項
2 ○ 276条
752華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 23:07:14
訂正
2 ○ 275条
753名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 23:08:48
>>750
やった覚えはあるけど忘れたな。

1 ○かな? 20年か30年?

2 ○かな? 3年か5年?
754名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 23:10:13
解答
>>745 ○

>>750
1 × 慣習があればそれに従う 
2 ○ 

華麗さん問題の出題お願いします。
755名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 23:12:08
>>753
5年は
小作料>収益の場合です。
756華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 23:12:37
乳母車の欠陥により赤ちゃんが傷害を負ったときは、それを作った会社は無過失であっても
責任を負う。○×
757名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 23:16:37
>>756
× 使用方法によってかな?
758名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 23:17:34
>>756
× 相当な因果関係が必要?わかんねー
759華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 23:28:01
製造物責任法よる責任は無過失責任である。失火責任法出たならこいうのも出るかもね。
とりあえず、今日は落ちます。
760名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 23:28:57
>>759
乙華麗さまでした。
761華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/12(木) 23:29:00
○です。
762名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 23:56:30
憲法出してくれー
763名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 00:00:46
会社法いきます

委員会設置会社以外の非公開会社で取締役会を置いた場合には監査役を置かなくてはならない
764名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 00:03:06
製造物責任法理は無過失責任とはいわない
765名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 00:05:01
>>763
○かな? 取締役設置会社は必要的だったような。

悪いけど俺は出題できませんorz
766名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 01:20:48
>>765
×です
委員会設置会社以外の非公開会社で取締役会設置会社が、会計参与を置いた場合、監査役を置かなくても良い
です
機関設計の基本論点なので覚えておいたら良いですよ☆
767名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 11:00:56
>>766
会社法の期間設計はこんがらがるね。
会計参与の設置は任意で強制の場合はない
って事でいいのかな?


       ___   ━┓  ___    ━┓
      / ―  \  ┏┛/ ―\   ┏┛
     /  (●)  \ヽ ・. /ノ  (●)\  ・
   /   (⌒  (●) /. | (●)   ⌒)\
   /      ̄ヽ__) /   |   (__ノ ̄  |
 /´     ___/     \        /
 |        \          \     _ノ
 |        |          /´     `\

    コンガラ・ガル(2007〜
768名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 12:12:43
良いと思います
ただ、非公開会社の取締役会設置会社が監査役を置かなかった場合には気をつけた方が良いかと
例えば、監査役設置していて、会計参与を置かずに、監査役設置会社の規定の廃止や監査役の解任、退任はできなかったり、会計参与を置いてて、監査役設置しないで、会計参与の規定の廃止、退任、解任はできなかったりするので、注意です
769名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 12:31:27
>>768
アリガト
>>766で少し気になったんだけど、この場合でも
大会社は会計監査人を設置しなければいけないから
非公開会社であり会計参与を設置しても
委員会or監査役を設置しなければいけないではないか?
770名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 14:54:41
大会社では会計監査人は必要ですよね
そして、会計監査人を設置すると、監査役は必要になる(委員会以外)
委員会以外の大会社で公開会社だと、会計監査人→監査役会→監査役が必要ですが、非公開だと、会計監査人→監査役が必要になる
機関設計は会社法の目玉なので、出るんじゃないかな〜
771名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 15:59:30
重ね重ね丁寧な解説、多謝
>>762の人かどうかわかんないけど、一応お礼を兼ねて
憲法の国会とかから

1 衆議院と参議院の同時活動の原則の例外を述べよ。(4文字でもいいよ)
2 秘密会の議事のすべてが非公開となるわけではない。○×
3 総議員の5分の1以上の要求があったとき、各議員の表決は
会議録に記載される。○×
4 議院の規則制定権は、憲法によって認められている権利である。○×
5 教科書検定は、行政権が主体となって行うものでないから、
検閲には当たらないとするのが判例である。○×
772名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 16:01:28
1 緊急集会
2 ○
3 ×
4 ×
5 ○
773名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 16:09:51
>>772
はやっ

1 参議院の緊急集会
2○ 特に秘密を要するものが非公開
3× 出席議員
4○ 58条2項 国会中心立法の例外
5× 結論はあってるが理由は、発表の禁止を目的とはしていないこと
と発表前の審査などの特質がないこと、としている。教科書検定は文部大臣
774名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 17:45:52
>>773
すいません
別の方が答えてありました
ありがとうございます
ちなみに全問正解しました(^^)
775名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 17:50:07
ミホAV辞めて正義の行政書士になりたい〜☆
経営学部中退だけど中学出ていれば行政書士になれるんですよね
776華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/13(金) 18:17:11
問題
1 行政行為には公定力があるといわれるが、それは権限ある機関が正式に取り
消さない限り原則として適法とされ、国民を拘束する力のことである。○×

2 行政庁は、専ら公共の利益の必要上、不利益処分に対する争訟裁断行為を撤
回することができる。

>>775
ミホAVって何ですか?
777名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 18:24:39
>>776
×適法とはみなされない。
×裁断行為には不可変更力がある。
ミホは一人称じゃないか。
778名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 18:26:14
>>776
1× 違法ではあるが取り消されるまでは一応有効?
2× 不可変更力によりできない。
>>774
余計なこと書くから・・・
変なプライド持ってる人もいるんだから気をつけないと
せっかく良スレっぽくなったのに。
779華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/13(金) 18:33:24
解答
1 × 適法とはみなされない。
2 × 不可変更力
問題
1
随意契約の制限に関する法令に違反してなされた契約上の私法上の契約の効力
については、無効としなければ当該法令の趣旨が没却されるなどの特段の事情
が認められない限りは、当然に無効となるものではない。○×

>>777
一人称でしたか。 しかし、とんでもない爆弾発言ですね・・・
780名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 18:51:08
>>779
○違法が重大明白でなければ当然に無効とは解されない。最昭62年5月19日
781名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 19:21:55
>>779
×
あれ?判例なかったっけ?
782781:2007/07/13(金) 19:26:15
問題文より「契約上の私法上の契約の効力」。
やっぱ○だな。
783名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 19:30:37
離婚に伴う財産分与については本来詐害行為取消権は行使できない
とされるが、判例は特段の事情の下では可能として扱っている。
特段の事情とはいかなるものか。
784華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/13(金) 19:33:51
解答
○ 最判S62.5.19

問題
在監者は、意見知識情報の伝達の手段である図書などの閲読の自由が憲法上認められてるが、
閲読を許される事により監獄内の規則及び秩序が害される一般抽象的恐れがある時は、
閲読の自由を制限する事ができる。○×
785華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/13(金) 19:37:26
>>783
財産分与の算定額が不相当に過大であり、
財産分与に仮託してなされた財産分与であると認められた場合
786名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 19:41:26
○×
遺産分割協議は詐害行為取消権の対象となる。
787名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 19:42:31
>>784
788華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/13(金) 19:47:19
>>784
○ 最判平11・6・11
789華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/13(金) 19:48:01
訂正
>>786
○ 最判平11・6・11
790名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 19:49:50
>>784
×規律、秩序を害する相当の蓋然性を要求する。
791名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 20:05:21
答え
>783
額が不相当に過大で、分与に仮託した財産処分であり
債権者を害するものであると認められる時。
>786
○分割協議は財産権を目的とする法律行為の性質を有する。最平11.6.11
792名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 20:17:47
人少ないな
793名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 20:26:53
○×
保証契約は書面でしなければ、効力を生じない。
794名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 20:29:53
少し曖昧だな。
795名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 20:39:03
受かる
796名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 20:45:05
こたえ
>493
一応○ 民446 2項
3項で電磁的記録を書面とみなすとしている為、×とも言えなくもない。
797華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/13(金) 20:46:43
解答
784 規律・秩序の維持上放置できない程度の障害が生じる相当の蓋然性が必要がある。
よって×
798名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 22:40:13
>>775
AV女優でも受かる簡単な試験なんだろ
中学出ていれば行政書士試験なんて簡単に受かるじゃん
と煽っていると解釈した俺は心が汚れているんだろうか・・・
あるいは>>776は高等なスルー技術なんだろうか?
寝る前にスレを覗いた俺に誰かおしえてけろ。
気になって寝れやしねえ・・・
799名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 22:49:18
>>775は大沢佑香のことだろ
800名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 22:54:05
キャバ嬢で試験受かった人いたけどあの時の試験のレベルはどんなだったの?
801名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 22:58:16
>>800
今よりは相当簡単な時代。
平成13年頃だったな。
802名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 23:56:46
○×
2006年成立した行政改革推進法では改革の総仕上げと位置付け
国家公務員を5年で5パーセント純減
政策金融機関を一機関に集約
国の資産のGDP比率を10年間で半減
などの目標を盛り込んだ。
803名無し検定1級さん:2007/07/14(土) 00:10:04
判例が認めた新しい人権は人格権であるプライバシー権と肖像権
ですが、名誉権はどうなのでしょうか?
判例では認めていないが憲法上保障されるとみてよいのでしょうか?
804名無し検定1級さん:2007/07/14(土) 02:55:07
>>803
憲法に明記されていない新しい人権が
判例では認めていないが憲法上保障されるってのはナンセンスだろ。
それだったら裁判所の違憲審査の意味が無くなるんじゃないか?
行政書士のテキストによって結構違いがあるけど、
判例が正面から認めたのはプライバシー権のみじゃないのかな
行政書士用の六法で見る限りにおいては、
新しい権利はケースごとに微妙な表現多いように思う。
京都府学連事件の判決で認められたのは、警察権力等の
国家権力によって、理由もなく写真を撮られることのない権利を13条が保障している
ということでこれが肖像権かどうかは判断してない。
という感じに自分なりに解釈していたんだけど、
・・・ここまで書いて何だが、ひょっとして○×問題?
805名無し検定1級さん:2007/07/14(土) 09:30:08

問題。

個人情報保護法において、国及び地方公共団体は、個人情報の適正な取り扱いを確保するために
必要な施策を総合的に策定し、およびこれを実施する責務を有する。


行政機関個人情報保護法では、行政機関の保有する個人情報の内容が真実ではないと判断した
者は、当該個人情報の利用停止を請求できる。

806名無し検定1級さん:2007/07/14(土) 10:28:20
>>804
>新しい権利はケースごとに微妙な表現多いように思う。
それをいうなら,プライバシー権だって定義が明確になされている訳ではないから,
判例が正面から認めたというのも語弊が出てくるよね。

判決では「これを肖像権と称するかどうかは別として」と言ってるけど,
一般的には,京都府学連判決で認められた権利を肖像権と呼んでいいと思う。
もちろん(消極的)プライバシー権も認められたとしていいし,
名誉権も諸判例によって認められるとしていいはず。
807名無し検定1級さん:2007/07/14(土) 10:47:04
>>806
学説では認めるのが通説だが、判例は個別人権と正面から認めていない。

判例が認めていると言う事と、憲法上の権利と認めるに評し得ると言う事は
意味合いが違う。

基本書をよく読めよ。
808名無し検定1級さん:2007/07/14(土) 11:04:34
>>807 じゃあ

問 判例は肖像権を憲法上の権利として認めている。○×

の答えは×なの?(それともそんな悪問は出ない?)

プライバシー権を認めた具体的な事例はどの判例で,
その判例でプライバシー権についてどんな定義がされている?

質問ばかりですまん。
809名無し検定1級さん
>>808
そのような問なら×ですね。環境権と一緒で正面から認めていませんから。

プライバシーの権利も正面から認めてませんね。「宴のあと」事件判決で
不法行為法上の利益であるから、憲法上の人権と認めた訳ではありません。

日本国憲法では、通信の秘密、住居の不可侵の規定でプライバシーの
利益を部分的に保護はしているが、個別人権としては認めていません。

この程度の内容は、基本書に書いてありますので、1冊本なんか読んで
いないで、ちゃんと基本書を読んで下さい。

自分で調べる癖を付けないと、何時まで経っても覚えられませんよ。