1 :
加齢 :
2007/06/26(火) 10:45:59 行政書士試験に今後出題されそうな問題及び既出の問題を疑義しよう! 各自の所有する過去問等で理解し難い解説があれば、一緒に考えよう! できるだけ出題もして行こう なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止です。
2 :
加齢 :2007/06/26(火) 10:49:35
4 :
加齢 :2007/06/26(火) 11:45:30
暇つぶし問題 ○、×でお願いします。 問1 地方自治法 住民による監査請求があったときは、当該行為が違法であると思料するに 足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる 回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止 することによって人の生命又は身体に対する重大な損害を避けるためその 他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は 当該普通公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して 事項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告すること ができる。 問2 行政法 処分取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は 手続の続行により生ずる重大な危害の発生を避けるため緊急の必要がある ときは、裁判所は、申し立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行 又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる。
1○ 242条だったかな・・・241条かな・・・ 2○ 25条2項か3項その辺り
6 :
加齢 :2007/06/26(火) 12:19:17
4の解答 1 × 『重大な損害を避けるため』ではなく『重大な危害の発生の防止』 地方自治法 第242条3項 2 × 『重大な危害の発生』ではなく『重大な損害を避けるため』 行政事件訴訟法 第25条2項 条文を少し変えただけの問題でした。行政書士試験はこの手のひっかけ 問題もよくでると思うので。
7 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 12:22:27
8 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 12:26:49
>>6 こんな問題を個数でやられると厳しい試験になるんだよね。
ものの見事に引っ掛かってしまった・・・ もの凄く悔しい〜〜〜〜〜
お返しに^^ Aが所有する甲土地をBに売り渡したが、登記をしないうちにAがCに対しても 甲土地を売り渡し、Cに対して所有権移転登記を行った。この場合Bは催告無しでも 契約を解除できる。
11 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 12:40:37
行政庁が、授益的行政行為を取り消す場合、相手方に対し どのような事をしなければならないか、45字以内で書きなさい ※当該取り消し行為は財産権の補償は必要ないものである 前スレでスルーされてた問題なのでこれもやってみましょう。
14 :
加齢 :2007/06/26(火) 13:15:06
>>13 不利益処分のことかな?
行政庁は、その名あて人に対し、処分と同時に
その理由を示さなければならない。
37文字
全然違ってたらゴメンw
15 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 14:35:57
重要の文字が入るだけなのになんか馬鹿っぽくなるよね。タイトル。
16 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 15:11:21
行政契約については入札が原則であるが、随意契約が認められる場合もある。 その条件を40字以内。
17 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 15:22:50
○× 調整的行政指導は行政手続法の適用を受けることはない。
18 :
加齢 :2007/06/26(火) 15:29:40
>>16 よく解らんが
電気、ガス、水道、電気通信等の契約をするとき。
違うか?
19 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 15:31:46
行政指導は原則抗告訴訟、国賠の対象にならないとされる。 理由を40字。
20 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 15:32:41
>>18 残念。重要問題って程でもないから気にせんでいい。
21 :
加齢 :2007/06/26(火) 15:36:53
>>17 ×
規制的行政指導、助成的行政指導、調整的行政指導
行政指導はこの3つ。
>>16 緊急な時、入札者が他にいない時、入札が不利と認められる時、随意契約ができる。
>>17 ×
>>19 行政指導は法的な拘束力なく、あくまでも相手方の任意としての性質がある為。
>>13 この問題僕が作成したんじゃないんだけど、
不利益処分となる名宛人対し、聴聞又は、弁明の機会の付与を講じなければならない。
これで問題あるかな?
性質があるためじゃ駄目だな。性質なため
26 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 15:48:04
それ以外に何があるのさ。一般人でもそう呼んでる事あるよ。
>>19 国家賠償法では公権力の行使に行政指導も含まれるんジャマイカ?
>>28 指導は、公権力の行使に含まれませんね。
含まれるのなら抗告訴訟ができる事になってしまいます。
>>27 ん〜授益的行政行為から何かを結びつかせると考えたら、認可・許認可が妥当かなと
思ったんですけどね。
>>29 てか行政指導のような公的事実行為は公権力の
行使にあたるんジャマイカ?
31 :
30 :2007/06/26(火) 16:10:07
行政事件訴訟法ではなく国家賠償法でいう 公権力の行使です。
32 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 16:13:02
>>28 >>29 >>30 受けた行政指導に不服がある場合、行政処分とは異なり、行政不服
審査法に基づく不服申立てや、行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を
行うことはできないのが原則とされている。
行政指導はそもそも任意であるので、不服であれば従わなければよく、
それで何らかの処分を受けた場合には、その処分に対する不服申立て
などの手段をとることができるからである。
医療法30条の7に基づく知事の勧告が、行政事件訴訟法に基づく抗告
訴訟の対象となりうることを認めた判例がある(最判平17・7・15)が、
これは行政指導について抗告訴訟を認めたというより、諸事情を勘案した
結果、形式的には行政指導でも事実上行政処分その他公権力の行使に
当たると判断した事例である。
他方、行政指導により何らかの損害を被った場合は、国家賠償法の第1条
(公権力の行使についての賠償責任)の対象となり得る。
てことは行政指導は国家賠償法の対象になるってことでFA? 19は没問なんジャマイカ?
>>33 指導が国賠請求の対象になるのは確実です。
出題者さん一度解答をだしてくれませんか?
35 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 16:29:09
原則と例外だから没問ではないよ。 行政指導は公権力の行使と性格付けされず、 国民の権利義務を侵害するものとも考えられないため。
36 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 16:29:57
>>29 >指導は、公権力の行使に含まれませんね ⇒ ×
「公権力の行使」には、行政指導や国立学校の教師の教育活動も
含まれる(いわゆる広義説)
37 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 16:30:05
おかしい。権利義務 → 権利・利益
>>35 俺のテキストには公権力の行使に含まれてるんだYO!
うかる! 行政書士 総合テキスト 2006ね。
39 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 16:34:31
行政事件訴訟法 権力的作用 国家賠償法 公的事実行為も含む じゃねーか?
>>36 それは、国賠の「公権力の行使」で抗告訴訟での「公権力の行使」ではないですよね。
広義説の立場も国賠としてじゃないんですか?
抗告訴訟の「公権力の行使」が行政指導も含まれるなら、行政指導も対象になってしまいません?
42 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 16:46:58
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、 国又は公共団体に、その補償を求めることができる。 ○or×
44 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 16:48:57
>>43 正解
不当に長くされた抑留若しくは拘禁とその後になされた自白との間に因果関係がない場合は、
その自白を証拠とすることができる。
○or×
maru
47 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 16:51:00
49 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 16:52:08
>>44 答え ○
内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
また、国に緊急の必要があるときで、一定数の参議院議員の要求があった場合は、
内閣は参議院の緊急集会を決定することができる。
○or×
>>45 その答えはまずいんジャマイカ?
憲法第17条の条文をちょっと変えただけの
ひっかけ問題だぞ。
52 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 16:53:37
>>45 >>42 は行政書士の過去問より出題した
「補償」と「賠償」の文言が違うため×とした
その理由付けは違う
もうなんだか人間不信になってしまいそう。
× 緊急集会の召集は内閣の先見
>>54 ロー生は難しく考え杉 行書試験はこの程度
57 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 16:56:51
>>49 の答え
○ 内閣のみが参議院の緊急集会を求めることができ、参議院議員は要求できない
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代を除いては、
いかなる特権も伴はない。
○or×
58 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 16:57:50
60 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 17:01:16
基地外じみたレスが多いですね ただしこれ等は所謂スタディルンペンというベテラン専業受験生の方が 優秀な短期合格者を妬んでのものだと思われます 男の嫉妬ほど醜いものはないといいますがもっともだと思います 特に彼等べテは精神的にも経済的にも自立できず親掛かりなピザニートが中心なので、 粘着の度合いも激しく、ある種ストーカーみたいな行動をとる者もいるのでスルーした方が良いですよ 補足すると、スタディルンペンのスタディはエデュケーションにカテゴライズされない様な 自己満足あるいは就業回避のための方便なので、そのために仕事をせず 親に寄生している現状はニートと呼んで差し支えないと思われます
61 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 17:03:37
>>57 の答え
× 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、誰であってもいかなる特権も伴はない。
教育を受ける権利とは、国民が義務教育を受ける権利のことであり、
能力に応じて差別することも許される。
○or×
62 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 17:04:10
>>56 だから、昨夜の議論になるんだよ。
行政書士試験には、往々にして条文をチョコット変えた問題が出る。
義務⇒努力義務、かつ⇒または、賠償⇒補償などなど
>もうなんだか人間不信になってしまいそう
過去10年分の過去問を3回転も回せば、こんな引っ掛けには対応可能。
64 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 17:07:56
難癖? 俺は、少しでも多くの行政書士受験生(他資格併願者を除く)が、勝って 欲しいと思ってるだけだが、そんなに合格者や登録者の意見が目障り なら発言はしません。 このような発言した自傷合格様がもうこのスレで侵入しています。 皆様気を付けましょう。 発言に対しての責任とやらはどうした?自傷合格者さん。
やっぱ荒らしが来るとみんな引くな
68 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 17:17:39
>>61 の答え
× 前段 「義務教育」に限定しているので誤り
教育を受ける権利とは、義務教育以外の学校教育や家庭教育も含まれる
後段は正しい
なお、本問は平4-22-1と2の複合問題
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けず、いかなる場合もその意に反する苦役に服させられない。
○or×
71 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 17:22:07
>>68 の答え
× 犯罪に因る処罰の場合はその意に反する苦役に服させられる
何人も、自己に不利益な供述を強要されないので、たとえば被告人の氏名の
供述は自己に不利益な供述として強要されない。
○or×
72 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 17:23:10
>>71 × 氏名は思想及び良心の自由に含まれない?
氏名は自己に不利益な供述には当たらない
鳩山一郎 佐藤栄作 田中角栄 池田勇人内閣のうち 最長の長期政権内閣は? 民法で誰か問題出してくれないか?
76 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 17:30:53
>>71 の答え
× 氏名は自己に不利益な供述に該当しない
日本国憲法の英訳によれば、第29条1項は、The right to own or to hold
property is inviolable.であり、第41条は、The Diet shall be the highest
organ of the state power, and shall be the sole law-making organ of the State.
とされている。
この2つの文章を日本国憲法正文と比べてみると、rightとpowerが日本語の上では
同一視されていることが分かる。
この両者で共通している漢字1文字は何か、答えなさい。
77 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 17:31:47
>>75 ずっと憲法を出してきたが民法がいいのか?
ちょっと待て
今作るから
スマン パンチキは解らん
てかさっき荒らしたヤシって
>>16 >>17 >>19 の
問題出してくれた人かな?没問とか言っちゃたから
怒っちゃったのかな?
>>16 >>17 >>19 解答出さないから、宇賀先生の本に書かれてるのを写して置きます。
出題したなら、解答は必ず。
随意契約の条件=契約の性質又は目的が競争を許されない場合、
緊急の必要により競争に付すことが出来ない場合及び競争に付すことが
不利と認められる場合 (会計法29条の3第4項)
>>17 ×
規制的行政指導、助成的行政指導、調整的行政指導
行政指導はこの3つ。
これでいいと思います。
>>19 行政指導は法的な拘束力なく、あくまでも相手方の任意としての性質がある為。
こんな感じでいいと思います。
華麗はマジで良い奴だな
>>81 お疲れ てか行政指導は国家賠償法の対象になる
は間違いないだろ?
84 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 17:41:32
>>76 を誰も答えないのか?しばらく放置するぞ
1 本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
○or×
2 真実性の原則とは、正確な会計簿記を作成すべきことを要求する原則である。
○or×
3 ジュグラーの波とは、建築循環のことであり、7〜10年の周期とされている。
○or×
地方自治法での随意契約は、地方自治法234条A、地方自治法施行令167条の2 一応読んでおいて下さい。
出題は一旦止めてもらっていいですか。
>>83 国賠はいけますけど、抗告訴訟は無理ですね。
89 :
75 :2007/06/26(火) 17:47:28
パンチキは需要ねーんだな・・・ A 佐藤栄作
鳩山一郎 佐藤栄作 田中角栄 池田勇人内閣のうち 最長の長期政権内閣は? 日本国憲法の英訳によれば、第29条1項は、The right to own or to hold property is inviolable.であり、第41条は、The Diet shall be the highest organ of the state power, and shall be the sole law-making organ of the State. とされている。 この2つの文章を日本国憲法正文と比べてみると、rightとpowerが日本語の上では 同一視されていることが分かる。 この両者で共通している漢字1文字は何か、答えなさい。 1 本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 ○or× 2 真実性の原則とは、正確な会計簿記を作成すべきことを要求する原則である。 ○or× 3 ジュグラーの波とは、建築循環のことであり、7〜10年の周期とされている。 がまだ終わってませんね。とりあえずこれ等の解答が終わってから、スタートしましょう。
91 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 17:48:48
>>88 それは解ってます抗告訴訟の方ね
国家賠償法はいけるってことは
>>19 は
没問ジャマイカ?
93 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 18:00:42
>>76 の答え 「権」
>>84 の答え
1 × 「補助」開始と勘違いしないように
2 × これは「正規の簿記の原則」
3 × 「設備投資循環」が正解 建築循環はクズネッツの波 なお周期は正しい
>>93 出題者 超お疲れチャン
またお願いします。
>>92 う〜ん
作題者と思われる方が、国賠における行政指導も例外的にだから、没問にならないと
言われてたんですけど、僕的な考えでは、例外的にとした判事ってありましたっけ?
広義説を判例では採ってるので、これが、例外的に入るのかが疑問ですけど・・・
例外的にと言われたら例外的にとなりますし・・・
有名な判例で、指導要綱による開発負担金の判事も例外的にとは言ってなく、
限度を超える違法な公権力の行使としてます。
建築確認の留保の判例も、法令の限度を超える場合は違法な公権力の行使となるので、
これが例外的というのかちょっと疑問です。
>>95 まぁ 没問云々はほっといて行政指導が国家賠償法の
対象になるってことはおkってことでいいんだよね?
てか没問て言ったのは俺なんだスマン
>>96 それは対象になりますね。
6個ぐらい今判例と学説を読みましたけど、ただちに違法とはいえないと言ってますから、
基本的にはならない。やはり例外的な解釈になってしまいますね。
没問にはならないかな。ぎりぎりで・・・と思いました。
>>97 解りました お手数をおかけしまして
てか皆さんスレ止めてすみません
問題出します まだみんな居るかな? 問1 民法の規定する消滅時効の起算点に関する次の記述のうち、 正しいものはいくつあるか? ア 不確定期限の定めのある債権は、期限到来の時から時効が進行する。 イ 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が 損害又は加害者を知った時から時効が進行する。 ウ 割賦金弁済契約において、債権者が割賦金の支払を怠った場合、債権者 の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定が存するときは、 債権者が残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした時からその全額 について時効が進行する。 エ 停止条件付債権は、債権発生の時から時効が進行する。 オ 同時履行の抗弁権が付着している債権は、弁済期到来の時から時効が 進行する。
修正します ア 不確定期限の定めのある債権は、期限到来の時から時効が進行する。 イ 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が 損害又は加害者を知った時から時効が進行する。 ウ 割賦金弁済契約において、債務者が割賦金の支払を怠った場合、債権者 の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定が存するときは、 債権者が残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした時からその全額 について時効が進行する。 エ 停止条件付債権は、債権発生の時から時効が進行する。 オ 同時履行の抗弁権が付着している債権は、弁済期到来の時から時効が 進行する。
パンチキでお願いします。
不確定期限の定めのある債権 あってますね。すいません。
4つかな〜アウエオ
3つじゃね
107 :
100 :2007/06/26(火) 18:49:54
正解は3つ ア 166条1項 ウ 最判昭42.6.23 オ 同時履行の抗弁権の付着している債権であっても、債務者は いつでも反対給付を提供することにより権利を行使することが できるから、弁済期が到来すれば時効が進行する。
パンチキ 問 金融に関する記述のうち、最も妥当でないものはどれか? 1 企業が資金を調達する方法として、直接金融と間接金融があるが、 わが国の企業が資金を調達する方法として直接金融が盛んに利用 されているのに対し、アメリカの企業が資金調達する方法としては 間接金融が盛んに利用されている。 2 わが国の金融政策は政府とは独立して日本銀行によって実施され、 その決定機関のことを日本銀行政策委員会というが、この日本銀行 政策委員会が金融政策に関する審議を実施する会合を特に金融政策 決定会合という。 3 金融政策手段の1つとして支払準備率操作が挙げられるが、これは 準備預金制度における準備率を操作することによって、マネーサプライ を調節するものである。 4 金融政策の手段の1つである公開市場操作においては、通常、過熱した 景気を抑制する場合には売りオペレーションが実施され、停滞した景気 を刺激する場合には買いオペレーションが実施される。 5 2006(平成18)年に改正された証券取引法において、公開買付(TOB) 制度の見直しが実施され、その中の1つである意見表明報告書の提出 の義務化では、公開買付に係る株券等の発行者は、公開買付開始公告 が行われた日から一定の期間内に、意見表明報告書を提出することが 義務ずけられた。
わかんねーけど 鉛筆転がしの結果5
111 :
108 :2007/06/26(火) 19:03:50
正解は 1です 1 日本では間接金融が盛ん アメリカは直接金融が盛ん 他はそのまま
>>112 アリガト てか問題集そのままパクったw
今日はもう落ちます。
>>113 でも、この程度のパンチキに答えられないヤシは、足切り一直線だな。
煽るんじゃねーYO 直接金融が金融機関からの借り入れで 間接金融が有価証券の発行による資金調達だと 勘違いしたんだよ。 てか、5はなかなか知らないと思うんだが・・・ ともあれ出題の人乙
116 :
名無し検定1級さん :2007/06/26(火) 21:19:59
頭の悪い回答が多いですねwww スタディルンペンというベテラン専業受験生のくせにこの程度ですか(笑) 貴方たちべテは精神的にも経済的にも自立できず親掛かりなピザニートが中心なので、 粘着の度合いも激しく、ある種ストーカーみたいな行動をとる者もいるので深入りは禁物です 社会の屑は何をやっても無意味です(今年も記述すら採点されないねw) ちなみに、スタディルンペンのスタディはエデュケーションにカテゴライズされない様な 自己満足あるいは就業回避のための方便なので、そのために仕事をせず 親に寄生している現状はニートと呼んで差し支えないと思われます
1 法定受託事務とは本質的には国の事務であるが、地方公共団体の機関に委任された事務のことで、その際、受任者たる地方公共団体の機関は法的には国の機関として位置付けられ、国の行政官庁の指揮監督権が及ぶことになる。 2 普通地方公共団体は、自治事務と法定受託事務とを問わず、地方公共団体の事務であれば、法令に違反しない限り、法律の委任がなくても、条例制定権が認められている。 3 法定受託事務については、地方公共団体の議会による検閲・検査、監査請求、調査請求、調査権の対象にならず、議会はもっぱらその執行についての説明を求め、意見を陳述することができるにとどまる。 4 国または都道府県の行政機関が普通地方公共団体が処理する事務に関与を及ぼす際には、自治事務に関しては法律または政令の根拠を必要とするが、法定受託事務に関してはこれを必要としない。 5 国または都道府県の行政機関が普通地方公共団体に対して是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たる関与を行い、普通地方公共団体がこれに不服がある場合には、国地方係争処理委員会に審査の申出をすることができる。
日本国憲法に規定する天皇の権能に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1) 天皇の国事に関する行為は形式的で儀礼的なものであるから、日本国憲法に定められていない事項についても法律で新たに定めることができる。 2) 天皇の国事に関する行為については内閣の助言と承認が必要であるが、天皇は内閣の助言に対し、条件を付することによってそれを拒否することが許される。 3) 摂政は、天皇のすべての国事行為を代行することができるので、天皇の一身に専属する行為をも代行できる。 4) 天皇は象徴としての地位に基づき、その国事に関する行為について国民に責任を負う。 5) 天皇は内閣の助言と承認に基づき、国民のために国会議員の総選挙の施行を公示する。 ■解説
法の下の平等を規定する憲法14条の解釈に関する次の記述のうち、通説に照らし、妥当なものはどれか。 1) 憲法14条にいう「法の下に平等」とは、法を執行し適用する行政権・司法権が国民を差別してはならないという法適用の平等のみを定めたものである。 2) 憲法14条にいう「信条」とは、宗教上の信仰を意味し、思想上・政治上の主義、信念などは「信条」には含まれない。 3) 憲法14条にいう「社会的身分」とは、広く人が社会において占めている地位のことである。 4) 憲法14条にいう「社会的関係」とは、政治的関係および経済的関係に含まれない全ての生活関係をさす。 5) 憲法14条にいう「人種、信条、性別、社会的身分または門地により(略)差別されない」とは、ここに列挙された理由に基づく差別はいかなる場合でも許されないとの趣旨である。
僕は朝3〜4時に起きて勉強開始しますからね^^ それで学校がある日は行って帰って勉強して、2ちゃんしてって感じです。
行政行為の概念に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1) 行政行為であるか否かはその対象が一般的であるか個別的であるかによって決まるから、一般的・抽象的な行政立法でもその対象が特定範囲の人に向けられた場合には行政行為に含まれる。 2) 行政行為は行政庁の行為で法的効果を伴うものであるから、国民と行政庁が協議し両者の合意によって権利・義務について取り決める公法上の契約も含まれる。 3) 行政行為は行政庁が国民の権利・義務を一方的判断で決定する行為であるから、営業免許のように私人の申請を待って免許を付与する行為は行政行為に含まれない。 4) 行政行為は国民の権利・義務に影響を与えるものであるが、必ずしも法的効果を伴うものに限られないから、国民に対し任意的な協力を求める行政指導であっても。国民の権利・義務に事実上の影響を与える場合は行政行為に含まれる。 5) 行政行為は行政主体と国民との間の権利・義務に直接かかわるものであるから、国などの行政機関相互の協議・同意などの内部行為は行政行為に含まれない。
申し訳ない
>>119 の3と4の解説お願いできるか?
Aは食品衛生法に基づいて、食堂の営業許可を申請した。これに関連する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1) 申請を拒否されても、Aはなんら権利利益を侵害されていないから、取消訴訟で拒否処分を争うことはできない。 2) この場合の営業許可は行政法理論上の「特許」にあたるので、保険所等の行政機関に広い裁量が認められている。 3) 競争相手の食堂業者が、Aに対する営業許可は違法であると考えた場合は、Aに対する営業許可処分の取消を求めて裁判所に訴えることができる。 4) 行政手続法では、営業停止処分などの不利益処分を行う場合について、処分基準を定めるよう務め、かつ、原則として処分理由の提示が求められている。 5) 営業許可後にA店の衛生状態が悪化したので営業停止処分としたところ、なお営業を継続している。この場合、行政庁は代執行手続をとることができる。
>>126 3は広義説です。確かにこのような考え方もありますが、
通説は社会的身分に何らかの限界を加えてるので誤りです。
少し悪問だったかな。
131 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 07:58:14
行政法・憲法・民法でリクエストあれば言ってください。
今日も学校がないし、行く予定がないので色々出せますので。
解答
>>125 5
>>127 4
>>124 華麗ってがんばってるんだな
ローって毎日学校行くんじゃないんだ
>>135 違いますよ。
週に2回とか3回で一定の授業を受けなければ、試験が受けれなくて
学校によったりもしますけど。
>>137 学校行かない日はバイトとかしてんのか?
関係ないこと聞いてスンマセン
>>136 おそらく、公衆浴場の先願主義の事を述べられてると思うんですけど、
あれも食品衛生法と同様の許可です。
許可というのは、そもそも、重複が可能なものですけど、公衆浴場等は、
距離制限があるので、重複する事ができず、先願が基本になるという事です。
アリガト そうだな先願の意味ねーもんな。
>>137 勉強のみです。
というか、僕はローを決めた時から、2年間ぐらい学生時代の友人とかと
遊んだのは、数回だけです。今年に入って遊びに行ったってのは2〜3回かな。
悲惨ですよ。こんなのが最長5年間も続くかののかと思うと・・・しかも紳士受かる保障
なんてないのですから・・・ですから、三振とか誰でも入れるとか、言われると
あまりいい気分はしませんね。これは、僕以外のローの方も同様に思ってると思います。
>>141 三振てなんだ?
てか今ニュースでやってる高裁への審理差し戻しって
何でだ?最高裁で死刑にすればいいんじゃないの?
裁判とか全然わからないんで聞いてもいいですか?
>>142 まぁそうですけど、甘えもやはりありますからね。
話が逸れたので何かリクエストありますか?
会社法か商法たのみます。
>>144 >最高裁で
その通りです。最高裁で破棄自判すれば問題ないのですが、
裁判官の中にも死刑廃止論者等がいて、自身で判決を出す
ことを嫌がり、丸投げしてるんですよ。
>>147 高裁は最高裁に従わざるを得ないということ?
で三振て何?
日本の裁判制度は三審制ですが、実務的には二審制なんですよ。憲法もそう規定してませんし。 だから、高裁までが実質的に審理をして最高裁はそのその審理について問題があるか、ないか をみて、疑問点があるなら、もう一度審理をし直せって事になるんです。 おおまかな事はこんな感じです。 三振ってのは、紳士はローに行って5年間の内に3回しか、紳士の受験資格がないんです。 三回落ちたら、もう一度ローに通ってとか、もう少ししたら、予備試験ってのがあって、 それをパスしたら、ローに行った事になり、5年間の内に3回の受験資格がもらえます。
152 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 08:40:12
三振って何か俺も知りたい。 野球の話じゃないことは想像つくが…。 多分なんかがアウトなんだとは思うけど。
流れぶった切りで出題 株式会社が株式の併合、分割をするのは 株主総会の特別議決を必要とする。 ○×
155 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 08:49:52
問題 個人情報保護法 問 「個人情報の保護に関する法律」に関する記述のうち、誤っている ものの組み合わせはどれか? 1 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の 目的(利用目的)をできる限り特定しなでればならない。 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人 の同意を得ることが困難であるとき、個人情報取扱事業者は、あらかじめ 本人の同意を得なくても、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超 えて、個人情報を取り扱うことができる。 3 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業 者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、一定の場 合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情 報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱っては ならない。 4 たとえ取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合で あっても、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめ その利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人 に通知し、又は公表しなければならない。 5 個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書 その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人 から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、たとえ 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急の必要がある場合であっても、 あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 すみません問題丸写しですw
158 :
153 :2007/06/27(水) 08:55:39
分割は普通決議もしくは取締役会の決議でOK なので×
>>155 >>156 作問者では無いけど、株の知識で解ける問題。六法や基本書だけが
勉強の世界では無いぞ。
株式の併合をする場合、例えば@100円を100株⇒10株にした場合、
株価も@1,000円になるが、そんな株は即座に下落する場合が大半。
@1,000円以上を保てば良いが、普通は@500円や@300円になって
株の価値が下がってしまうという不利益が出てくる。だから、併合の
場合は特別決議が必要なんですよ。
逆に、分割の場合は、玉数が増えるだけなので不利益は無い。
161 :
157 :2007/06/27(水) 09:13:10
解答 4、5 1 正しい。 個人情報保護法15条1項 2 正しい。 個人情報保護法16条3項 3 正しい。 個人情報保護法16条2項 4 誤り。 個人情報保護法18条4項 5 誤り。 個人情報保護法18条2項ただし書き
162 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 09:13:45
みんな荒らしが来るとレスがなくなるね。
163 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 09:17:45
164 :
153 :2007/06/27(水) 09:20:08
160のこと? コレが荒らしだと思うんなら お前さんはかなり温かい子だぞ 頭が。
165 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 09:20:28
>>162 ニートはナイーブな香具師が多いからなw
166 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 09:20:29
みんなパンチキ対策ってどうしてるYO?
>>167 効率は悪いですけど、新聞と、公務員の奴ですね。
文章理解と情報で点とって、その他は確率論と新聞と公務員試験の教養問題で
補うしか仕方ありませんし。これで落ちたらもう仕方がないかと・・・
169 :
167 :2007/06/27(水) 09:31:32
>>168 やっぱ文章理解と個人情報系は落とせないよな
俺はパンチキ対策の市販本読んでるけどそれくらいで
大丈夫かな?公務員試験のとかって大変そう。
>>169 大丈夫かどうかは、僕には分かりませんが、それでいいんじゃないですか。
この教養で激ムズにしてしまったら、誰も受かりませんし、あくまでも教養
として出される以上、全くトンチンカンな物を出題されるとは思えません。
出されても1問か2問でしょう。それは、運で勝負で、その他の取れるものを
取ったらいいだけかと思います。それで駄目なら、仕方ないですよ。
株主及び債権者は株式会社の営業時間内に いつでも理由を明らかにして株主名簿の閲覧を 請求することができ、会社はコレを拒むことができない ○×
そこで僕は提案がありますけど、 暫く、記述、商法、会社法、そして特に一般常識に限って出題しません? 皆さんの意見下さい。
173 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 09:41:53
>>172 まぁ それに限ってってのはどうかと思うけど
中心にってんならおk
てか書いちゃたから とりあえず出しときます 問題 行政法 問 次の記述のうち、行政事件訴訟法と行政不服審査法が共通して 定めを設けている事項はいくつあるか。 1 第三者の参加 2 職権による執行停止 3 執行停止の取消し 4 処分が違法であるにもかかわらず、特別の事情があるため、請求を 棄却する判決又は裁決 5 誤った教示をした場合の救済
俺は一般常識は必要ない (範囲が広い上に見返りが少なく、個人の勉強に任せるべき) と思うが、出題してほしい人が多ければ 従います。
>>175 1/3/4
5はあったけ?なかった気がするけど・・・
>>176 確かにそうだね・・・
中心にとか、限っては止めておいた方がいいですね。
なるべくそうしましょうって事にしましょうか。そっちの方がいいね。
179 :
174 :2007/06/27(水) 09:53:25
じゃあ今までどうりってことでFA?
180 :
171 :2007/06/27(水) 09:57:57
会社法第125条2項で閲覧謄本の請求は認められている しかし、会社法第125条3項で拒絶することができる例外を あげている。 よって×
181 :
175 :2007/06/27(水) 10:02:44
スマンね空気読まずに出題して go me nn ne..._〆(゚▽゚*) 解答 3つ 1 ○ 行政事件訴訟法22条1項、行政不服審査法24条 2 × 3 ○ 行政事件訴訟法25条2項、行政不服審査法35条 4 ○ 行政事件訴訟法31条、行政不服審査法40条6項 5 ×
次のうち取消しうべき行為として正しいものはどれか。 1) 法定代理人から目的を定めないで処分を許された財産を、未成年者が処分する行為。 2) 被保佐人が、補佐人の同意無くして訴訟に応ずる行為。 3) 法定代理人の同意なくしてなされた未成年者の行為で、相手方が1ヶ月以上の期間をおいて法定代理人に催告するも確答をえられなかった場合の、その未成年者の行為。 4) 被保佐人の相手方が、能力者となった被保佐人に対して催告をなしたが返答をえられなかった場合の、被保佐人が相手方となした行為。 5) 成年被後見人が後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内でなした行為。
法人の不法行為に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。 1) 法人における理事の行為と被用者の行為との間には代理権限や委任事務の範囲の量的差異があるにすぎないことから、法人の被用者が不法行為を行った場合には、法人は民法44条1項の不法行為責任のみを負う。 2) 法人の不法行為責任が認められるためには、理事などの職務行為により他人に損害を加えたことが必要であるから、当該行為はその外形上理事などの職務行為とみられる行為であって、かつ、法人の有効または適法な行為であることを要する。 3) 法人の理事が自己の私利を図る目的で自己の権限を越えて代表行為を行った場合には、法人は民法110条の表見代理責任のみを負い、民法44条1項の不法行為責任を負わないとするのが判例である。 4) 法人の理事が行った不法行為につき法人が民法44条1項の不法行為責任を負う場合にも、当該理事は個人として不法行為責任を免れず、法人と連帯してその損害を賠償する責任を負う。 5) 法人の理事が法人の目的の範囲内に含まれない行為により他人に損害を与えた場合には、当該行為が理事会の議決に基づいてなされたときであっても、法人は民法44条1項の不法行為責任を負わず、当該行為を行った理事のみがその損害を賠償する責任を負う。
次のA〜Eの事例のうち、文章の下線部の趣旨に関連して憲法判断を 求められるといえるものはどれか。 「(信教の自由に関して)信仰とは、まさしく自己の人間性の核心部分に触れるものであるから、 ある義務の強制が、当人に信仰の否定を迫るような強制である場合には、免除が認められなければならない」。 A 市が市立体育館の建設に当たって、神式の地鎮祭を挙行し、それに公金を支出した。 B 社団法人隊友会が、キリスト教信者の未亡人の信仰に反して、殉職自衛官の夫を県護国神社に合祀申請した。 C 牧師である両親の主催する教会学校に出席したため、日曜日に行われた公立小学校の参観授業に欠席した児童2人について、指導要録へ欠席が記載された。 D 市が市立学校の増改築のため、当該小学校にあった遺族会所有の忠魂碑を、別の私有地に移転・再建した。 E 公立工業高等専門学校に在学していた生徒が、体育実技で必修とされていた剣道の実習に、その新工場の理由から参加しなかったため、単位未修得で退学となった。
>>189 そうですか?
有名な判例ですから、知ってたら簡単ですよ。
僕は昨日の作題された方の、引っ掛け問題が全然駄目です。
あ〜いう問題は馴れてませんので・・・
意思の欠缺または瑕疵ある意思表示に関する記述として妥当なものは、次のうちどれか。 1) 心裡留保は、表示行為が内心的効果意思と異なって解されることを表意者が知らずにする意思表示で、原則として無効とされる。 2) 虚偽表示は、表示行為が内心的効果意思と異なって解されることを表意者が承知してする意思表示で、原則として有効とされる。 3) 錯誤は、表示から判断される意思と表意者の真に意図するところが相違することで、錯誤による意思表示は取消すことができる。 4) 詐欺は、欺罔行為によって人を錯誤に陥れる違法な行為で、詐欺による意思表示は無効とされる。 5) 強迫は、害意を示して他人を畏怖させる違法な行為で、強迫による意思表示は取消すことができる。
民法上の無権代理に関する記述として妥当なものは、次のうちどれか。 1) 他人の代理人として契約した者は、その代理権の存在を証明することができず本人の追認を得ることができない場合において、相手方が善意無過失のときは、相手方の選択により、自ら行為の当事者として契約を履行するかまたは損害を賠償しなければならない。 2) 無権代理行為について本人はこれを追認することはできるが、この追認は行為の相手方に対してしなければならず、無権代理人に対する追認は認められない。 3) 本人が特定の者に代理権を与えた旨を表示した場合には、真実には代理権を与えなかったとしても、その者の代理行為については、代理行為の善意悪意にかかわらず本人は責任を負わなければならない。 4) いわゆる表見代理が成立する場合には、本人は無権代理人の行為を無効であると主張することができないだけでなく、無権代理人に対して損害賠償を請求することもできない。 5) 無権代理人と契約した相手方は、本人の追認の有無にかかわらず、いつでも契約を取り消すことができる。
憲法改正に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1) 憲法改正とは、個別の条項の修正、削除、追加や新しい条項の増補などにより、 成文憲法の内容について、憲法所定の手続に従い意識的な変更を加えることをいうが、 元の憲法を廃止して新しい憲法を作る憲法制定や、明文の条項の形式的変更をしないままにその規範の意味に変更が生じる憲法の変遷も、 この憲法改正の概念に含まれる。 2) 成文憲法は、通常の法律制定手続以上に厳格な改正手続を必要とする硬性憲法と、 通常の法律制定手続により法改正が可能な軟性憲法とに区別され、 この区別によればわが国の憲法は硬性憲法であり、また実際上もこれまで一度も改正されたことがない。 3) 憲法改正の手続は、国会議員の発案によって改正され、国会に提出された憲法改正の審議は、 憲法および国会法に特別の規定がないことから、法律案の審議に準じて行うことができるが、 国会は、提出された改正案を修正することができず、その内容の是非を審議することができるにとどまると解されている。 4) 憲法改正は国民の承認によって成立するが、この承認は、 憲法上、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、 その過半数の賛成を必要とすることとされており、またこの場合における「過半数」の意味は、 有権者総数の過半数と解するのが通説である。 5) 憲法改正に何らかの限界が存するかについては、 法は社会の変化に応じて変化すべきものであり、 憲法もその例外ではないことから、憲法の規定する改正手続に従えば、 いかなる内容の改正も行うことが可能であり、 例えば、国民主権の原理を変更することも認められると解するのが通説である。
無権代理人に対する追認って有効なのか
>>194 の1の解説お願いします。
200 :
195 :2007/06/27(水) 11:09:30
>>199 無権代理人に対する追認でも それを相手方が知っていれば
おkだったような気ガスる。
○ or ×で答えてちょ。 1)行政庁は、審査基準を定めるに当り、許認可等の性質に照らし できる限り具体的なものとするよう努めなければならない。 2)行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係わる審査の進行状況 及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すようにしなければ ならない。 3)聴聞は、主宰者が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。 4)聴聞の期日における審理は、主宰者が公開することを相当と認める ときを除き、公開しない。 5)行政庁は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する 必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
204 :
199 :2007/06/27(水) 11:12:58
すまん勘違いだった 忘れてくださいorz
205 :
199 :2007/06/27(水) 11:17:23
207 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 11:21:25
>>202 1 × 必要的
2 ○
3 × 行政庁が指名する
4 × 行政庁が公開することを相当と認めるとき
5 ○
>>202 その引っ掛け対応できる!!
1 審査基準は努力義務じゃない
2 努力義務
3 ○
4 原則と例外が逆
5 行政庁ではなく、主宰者
最悪・・・ 3も×か・・・ 主宰者でなく、行政庁か・・・
213 :
207 :2007/06/27(水) 11:27:43
なるほど 1は処分の時期の見通しは×か 5は主催者か orz
202の解答 1=× 努めなければならない ⇒ しなければならない 2=× しなければならない ⇒ 努めなければならない 3=× 主宰者 ⇒ 行政庁 4=× 主宰者 ⇒ 行政庁 5=× 行政庁 ⇒ 主宰者 このような基本問題を的確に処理できる人は合格出来る人。 難しい問題を解く前に、やらなければならないことのヒントを この問題から得て下さい。
>>212 明治憲法(大日本帝国憲法)は含まれないってことですか
orz
いわれてみればそうだな。 明治憲法の改正で今の憲法があるわけだシナ。 ただほか選択肢との兼ね合いだと2か
217 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 11:44:21
閣議決定を経た内閣総理大臣は、国務大臣を任意に罷免することができる。 ○or×
218 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 11:45:00
>>217 来ましたね!昨日の作題者ですか。負けません!
× 閣議決定はいらない。
>>219 196の全部ですか?個別ですか?
>>217 せっかく出題してくれてるのに出端をくじいてスマン
go me nn ne..._〆(゚▽゚*)
これだけ世間で憲法改正論議がある以上行政書士試験では出る可能性があると思い出題しました。 まず、憲法は改正されてませんよね。ここで注意して欲しいのは、憲法に関する法律も制定されてません。 硬性憲法=改正が少ない、軟性憲法=改正が多いと考えるのは誤りなのでこれも 注意して下さい。
>>223 てか俺が聞きたいのは明治憲法(大日本帝国憲法)は含まれないってことですか
以前にこの手の問題でひっかかたので
>>223 明治憲法改正 ⇒ 日本国憲法
問題文には、日本国憲法と限定されておらず「わが国の憲法」と明記
されている以上、明治憲法も含まれるのではないのか?
226 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 11:58:02
>>217 の答え
× 閣議決定は不要
憲法の話があったので昨日に続いて憲法を出題
1 公金その他の公の財産は、公の支配に属する慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
○or×
2 特別区は憲法上の地方公共団体ではないから、その長を住民が直接選挙しないで、
区長選任制としても合憲である。
○or×
3 生存権を具体化するためにどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、
立法府の広い裁量にゆだねられているから、いかなる場合も裁判所が
審理判断するのに適しない、と最高裁は判断している。
○or×
227 :
224 :2007/06/27(水) 11:58:56
ひっかかた 改正⇒ ひっかかった
>>224 そっそそんな悪問あったんですか?ビックリです。
それをされると困りますね。試験問題として・・・
229 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 12:00:19
硬性憲法=改正が少ない、軟性憲法=改正が多いと考えるのは誤りなのでこれも 注意して下さい。 ↑ そんな風に覚える馬鹿はいないよw
231 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 12:02:19
国家公務員U種の問題ですので、それを転載して没問となってないみたいなので、 普通は考えないという事でしょう。 というか、皆さんも深く考えまくりですね^^
>>228 悪問でも何でもない。本試験では「日本国憲法」と明記してあるし、
予備校の答練か何かで明治憲法改正説と8月革命説で出題された
覚えがあるな。
234 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 12:08:44
難癖? 俺は、少しでも多くの行政書士受験生(他資格併願者を除く)が、勝って 欲しいと思ってるだけだが、そんなに合格者や登録者の意見が目障り なら発言はしません。 このような発言した自傷合格様がもうこのスレで侵入しています。 皆様気を付けましょう。 発言に対しての責任とやらはどうした?自傷合格者さん。
>>233 やはり196の通りに出題されてますね〜
236 :
224 :2007/06/27(水) 12:10:32
>>232 国家公務員U種の問題ならしょうがないな。てか問題の良し悪しは
わからないが、そういう考え方もあると思う。
>>234 いやっ 煽りとか荒らしじゃないから。
こぴぺにマジレス いくない。
てか俺の書きこした時間すげー
>>235 そっか。何年度出題の問題か知らんが、消去法で2が残るって感じか。
去年の問5みたいな問題だな。
240 :
224 :2007/06/27(水) 12:15:50
これは国家公務員U種の問題ってことで納得しました すみません流れを戻しましょう。
242 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 12:17:47
オマイラみんな華麗が好きなんだな〜華麗がいるとスレ、伸びる伸びるw
243 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 12:18:37
>>226 の答え
1 × この場合は支出しても構わない
2 ○ 特別区は憲法上の地方公共団体ではない
3 × 著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱・乱用と見ざるを得ない場合は、
裁判所が審理判断することになる 純粋なプログラム規定説を採用していないことに注意
1 「勤務時間外に公務員が支持政党のポスターを公営掲示場に貼りに行った
行為を、公務の政治的中立性を理由に処罰するのは、合憲である。」という
記述は、問題となる規制の態様が事後規制に当たり、なおかつ関連する
最高裁判例の趣旨に合致している。
○or×
2 「フランスは不可分の非宗教的、民主的かつ社会的な共和国である」という
フランス第5共和国憲法1条の例は、日本国憲法第20条から導かれるものと
同様の原則を定めていると考えられる。
○or×
3 皇室に財産を譲り渡す場合も皇室費用の場合についても、国会の議決が
必要であるが、前者が衆議院の優越を認められていないのに対し、
後者は衆議院の優越が認められている。
○or×
246 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 12:37:44
>>243 の答え
1 ○ 事後規制かつ最高裁判例の趣旨に合致(猿払事件)
2 ○ どちらも政教分離の原則
3 ○ 憲法8条と88条の違い 皇室費用は「予算」に計上されるため衆議院の優越がある
それでは失礼します
お疲れさま
まだみんな居るかな? 問題 商法 問 商行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 手形その他の商業証券に関する行為は、営業としてするときに限り 商行為となる。 2 出版、印刷又は撮影に関する行為は、営業としてするときでなくても、 商行為となる。 3 商人がその営業のためにする行為は商行為とされるが、商人の行為は、 その営業のためにするものと推定されるわけではない。 4 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を 受けていない行為をすることができる。 5 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。
250 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 13:03:24
1 × 2 × 3 ? 4 ○ 5 × よって4かな?
251 :
249 :2007/06/27(水) 13:16:10
ちょっと簡単すぎたかな? 解答 4 1 誤り。 商法501条4号 2 誤り。 商法502条6号 3 誤り。 商法503条1項、2項 4 正しい。 商法505条 5 誤り。 商法506条
1個人情報取扱業者の中に独立行政法人は含まれるが 地方行政独立法人は含まれない。 2個人情報取扱業者は個人情報の利用目的を必ず特定 しなければならず、またその変更は禁止されている。 3個人情報取扱業者は特定された利用目的の達成に必要 な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。 4法人の財産の保護のため必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難である場合においては 利用目的による制限の規定は適用されない。 もっとも妥当なのはどれ?
253 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 14:59:25
254 :
252 :2007/06/27(水) 15:13:42
4 3は本人の許可があればOK
簡単かもしれないけど、ためしに作ってみました。 多肢選択識問題 問 次の文章の空欄【ア】〜【エ】に当てはまる言葉を、下の選択肢(1〜20) から選びなさい。 地方自治法は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方 公共団体の【 ア 】に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体 との間の【 イ 】を確立することにより、地方公共団体における【 ウ 】 な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の【 エ 】を保障することを目的 とする。 1 手続の円滑 2 届け出に関する手続 3 違法又は不当 4 権利利益の救済 5 故意又は過失 6 民主的にして能率的 7 公正の確保と透明性 8 基本理念 9 遵守すべき義務 10 適正な取扱 11 住民の理解と批判 12 公正で民主的 13 組織及び運営 14 住民の意思と責任 15 健全な発達 16 適正にして効率的 17 公共の福祉 18 住民相互の関係 19 基本的関係 20 格差の是正 答えは、19時ごろ出します。
>>255 13
19
6
15
かな?ウがちょっと迷った。
憲法22条に関するつぎの記述のうち、妥当なものはどれか 1) 居住移転の自由は、公共の福祉による制約が留保されているから、 その性格は経済的自由権の一環としてとらえるべきものであって、 精神的自由としての性格をも帯有していると解することはできない。 2) 公衆浴場の配置が適正でないときは許可しないことが できる旨を規定している公衆浴場法2条2項は、公共の利益のために 必要かつ合理的な規制ということはできず、憲法22条1項に違反し、 無効であると解するのが判例である。 3) 海外へ一時的に旅行することは、憲法22条2項の海外移住の自由の中に 含まれるが、無制限に自由であるのではなく、 公共の福祉のために合理的な制限に服するとするのが判例である。 4) 旅券法は、著しくかつ直接に日本国の利益または公安を害する行為を 行うおそれがあると認めるにたりる相当の理由がある者に対する旅券不発給を 定めているが、このような規定は包括的で不明確な基準であり、 行政庁の広範な裁量を認めるものであるから、 憲法22条1項に違反すると解するのが判例である。 5) 憲法は、国説離脱の自由を保障しておりこれは国民が日本の主権から完全に 離脱することを認めたものであるから、 日本国民は無国籍になる自由をも保障されている。
民法上の不法行為に関する記述のうち、妥当なのはどれか。 1) 不法行為による損害賠償については、債務不履行による損害賠償の場合と異なり、金銭賠償ではなく原状回復を原則としている。 2) 不法行為が成立するためには、損害が故意または過失により発生したことが必要であるが、この場合における過失とは、刑法における業務上の過失と同程度の過失とされる。 3) 不法行為が成立するためには、加害者に責任能力があることが必要であり、責任能力の認められない犬などの動物による加害行為の場合には、その動物の飼主が不法行為責任を問われることはない。 4) 不法行為が成立するためには、加害者の行為と損害との間に因果関係のあることが必要であるが、この因果関係は、原則として原告すなわち被害者が立証しなければならない。 5) 不法行為を原因として生ずる損害には、財産的損害と精神的損害とがあるが、事柄の性質上、損害賠償の対象となるのは財産的損害に限られる。
260 :
259 :2007/06/27(水) 16:26:46
BがAから次のような行為により動産を取得した場合、即時取得が成立する余地のないのはどれか。 1) 売買 2) 弁済 3) 競売 4) 贈与 5) 相続
262 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 16:37:22
265 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 16:55:23
また理由は質問待ちか
公務員制度改革大綱のポイントの新たな公務員制度の概要として盛り込まれてるものを 選びなさい。個数問題 1 新人事制度の構築 2 多様な人材の確保等 3 適正な再就職ルールの確立 4 組織のパフォーマンスの向上
2006年12月、政府は再チャレンジ支援総合プランを発表した重点課題を 選びなさい。個数問題 1 長期デフレによる就職難や経済困窮などからのチャレンジ 2 機会の均等化 3 複線が他社機の実現 4 格差社会の是正 5 簡素で効率的な政府
268 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 17:03:12
答えの書くという事はその理由までワンセットであると思うのである。 変な勿体つけをしてると答える気がなくなるよ。
>>269 × 複線が他社機の実現
○ 複線型社会の実現
先進7ヶ国とは、日本・アメリカ・イギリス・イタリア・ロシア・ドイツ・フランス である。○×
>>273 ○
ではG8とは?時期G8開催場所は?
解答
266 4つ
267 3つ 1〜3
>>274 北海道
アメリカ、イギリス、日本、ロシア、イタリア、フランス、ドイツ、カナダ
279 :
255 :2007/06/27(水) 18:00:29
しゃ〜っ 今戻りました ↓ これ答えていただけましたか? 問 次の文章の空欄【ア】〜【エ】に当てはまる言葉を、下の選択肢(1〜20) から選びなさい。 地方自治法は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方 公共団体の【 ア 】に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体 との間の【 イ 】を確立することにより、地方公共団体における【 ウ 】 な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の【 エ 】を保障することを目的 とする。 1 手続の円滑 2 届け出に関する手続 3 違法又は不当 4 権利利益の救済 5 故意又は過失 6 民主的にして能率的 7 公正の確保と透明性 8 基本理念 9 遵守すべき義務 10 適正な取扱 11 住民の理解と批判 12 公正で民主的 13 組織及び運営 14 住民の意思と責任 15 健全な発達 16 適正にして効率的 17 公共の福祉 18 住民相互の関係 19 基本的関係 20 格差の是正
280 :
255 :2007/06/27(水) 18:01:41
ついでに出しときます 問題 地方自治法 問 次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 1 郡は、現行法上は地方公共団体ではなく地理的な名称にすぎない。 2 地方自治法では、郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の 区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道 府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。 3 地方公共団体の組合のうち、一部事務組合は普通地方公共団体のみで構成 される。 4 地方公共団体の組合のうち、一部事務組合と全部事務組合は町村のみで組織 される。 5 平成18年の地方自治法改正前の規定では、指定要件として、政令指定都市 では人口50万人以上を有すること、中核市では人口30万人以上を有すること、 又は当該市の人口が50万人未満の場合にあっては、面積100ku以上を有す ること、特別市では人口20万人以上を有することとされていた。
に、人気ないな俺の問題 (゚Д゚;)
解答
【ア】 13
【イ】 19
【ウ】 6
【エ】 15
地方自治法 第1条の条文そのままです。
>>280 の解答はもう少し様子をみてだします。
廃置分合いまいち詳しくわからねーんだよなー 280が解答のときに詳しく説明してくれないかなー だめかなー
>>283 心配するなってきっと
>>280 が廃置分合と境界変更の違い
さらにそのそれぞれの要件をきっちり説明してくれるから
だまって待ってな。
285 :
280 :2007/06/27(水) 19:51:29
解答 1、2 1 正しい。 地方自治法1条の3に郡は含まれていない。 2 正しい。 地方自治法259条1項 3 誤り。 特別地方公共団体の特別区も加入することができる。 地方自治法284条2項 4 誤り。 町村のみで組織されるのは、全部事務組合と役場事務組合。 地方自治法284条5項、6項 5 誤り。 特別市ではなく特例市。指定要件は正しい。
286 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 19:51:41
>>283 =
>>284 自演乙 文章が同じw自傷合格様も大変だなwwwwwオマイ真正でキモイよwwマジで
ちょっとふざけただけなのに・・・ 何でそんなに必死なんだお前は・・・
288 :
280 :2007/06/27(水) 19:58:26
スマン状況が飲み込めない
289 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 20:36:17
>>287 難癖?
俺は、少しでも多くの行政書士受験生(他資格併願者を除く)が、勝って
欲しいと思ってるだけだが、そんなに合格者や登録者の意見が目障り
なら発言はしません。
このような発言した自傷合格様がもうこのスレで侵入しています。
皆様気を付けましょう。
発言に対しての責任とやらはどうした?自傷合格者さん。
男に二言無し。有言実行。法律家。
あの山口県光市の母子殺害事件の被告の写真(悪そうな顔でした・・・)ネットで出回ってますね・・・ 恐ろしいですね。
>>290 華麗起きてたのか、もう寝たかと思ってた。
てかどんな写真?
>>291 中学かなんかの写真ですね。
ちょっと信じれませんよ。さすがに・・・ドラえもんとは・・・
貼り付けてもいいもんなんですかね。
あまり観てなかったので詳しくはないですけど・・・
293 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 21:22:54
ヤフーで検索すると、画像がトップに出てくるぞ・・・。 ヤフーはまったく取締りしないのかな。
294 :
名無し検定1級さん :2007/06/27(水) 21:25:20
>>292 三年ちょこっとで地上に芽を出すとか言った奴だろ?あれ七年か?
振られた腹いせに殺しちゃったんだよね…奥さんと子供可哀想に…
残された旦那も一生懸命頑張ってるけど結論はどうなるんだろうな?
念願叶って死刑になればいいのにと思う俺ガイル
>>295 そうです^^全く一緒です^^
手簡であのような事を言ってる人間が、ドラえもんですか・・・
色々な凶悪犯罪はありますけど、さすがにこれを無期で済ませてしまったら、
世間は怒るでしょうね・・・法律としても何故無期になったんでしょうね。高裁で・・・
>>296 赤ん坊を殺害して押入れに入れたらしいんですよ。
ドラえもんは押入れで寝てますよね。
それでドラえもんが蘇らせてくれると思ったらしいです・・・
>>298 今、書簡かな?読んでみました。まぁ普通に死刑でおkとオモタ。
300 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 01:06:15
華麗の問題はプレ模試とか司法過去問が多いな。 wの考える肢なんかにでてるね。
301 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 01:45:49
おはよ 今日は人がいないみたいだから自主勉強ガンバル
303 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 11:30:58
>>301 伊藤塾セレクションを購入したそうです。
304 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 15:57:07
商法の問題から ○ ×で答えてください 1 株式会社の募集設立において、発起人は設立時発行株式の引受を することを要しない。 2 公開会社において、定款で定めれば取締役を株主に限定することが出来る。 3 定款は公証人の認証を受けなければ定款として効力を有しない。 4 定款に記載または記録のない財産引受であっても、会社成立後にすべての 株主が同意すれば有効となる。 5 定款において、単元未満株主が有する単元未満株式について、剰余金の 配当を受ける権利を有しないものと定めることは出来ない。
305 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 16:13:38
1 × 過去問より 2 × 非公開会社なら○ 3 × 会社成立後の定款は認証不要 4 × 判例より 5 ○? 108条だったか?
民法より 1 動産の保存行為をした者が数人いる場合、その順位は同位である。○× 2 地方自治法より 公法上の金銭債権の消滅時効は、授用をしなくても5年で消滅する。これは絶対的消滅時効である。 ○× 支払命令は、契約その他の支出負担行為の履行の確認があった後に行われるから、 支出負担行為が3月31日までに行われていれば出納整理期間も支出命令をすることができる。 ○×
>>304 1 × 25条2
2 ×
3 ×
4 ×
5 ○
308 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 17:00:03
>>306 1 × 後の人間が優先
2 氏らね
3 氏らね
>>304 1 × 25条2
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
司法書士の過去問などは現在公開されてますので出題してももちろん構いませんが、 解答を過去問集のまま載せるのは著作権法違反です。 少なくても法律実務家を目指す皆さんが率先して法律違反をすることは感心しません。 ちなみに昨年度の同種のスレではほとんどの問題がオリジナル問題であり、この種の法令違反 は見受けられませんでした。 もしも今後もこの様な事が続けられるならば、しかるべく機関(関係当事者)への報告を検討せざるを得ません。
311 :
304 :2007/06/28(木) 17:28:05
解答 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ○
312 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 17:32:08
313 :
304 :2007/06/28(木) 17:57:09
>>312 ちょっと難しかったかもしれません。すいませんでした。
これは会社法189条二項六号で定める法務省令で定めている権利で
会社法施行規則35条八項のニで剰余金の配当を受ける権利は、定款でも
制限できないことになっているのです。
314 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 17:59:56
>>313 会社法施行規則35条って会社法189条二項六号の法務省令で定める権利じゃなかったんですか・・・
何かの問題集ですか?
316 :
304 :2007/06/28(木) 18:20:12
>>314 私も細かい所は解説できませんが、105条と189条は趣旨が一緒で、特に単元未満株主を189条で
保護しているのではないでしょうか。
317 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 18:21:46
1 × 330条1項 2 ○地方自治法 236条1 3 ○
危険負担に関する記述として正しいものは、次のうちどれか。 1) 目的物の原始的不能・後発的不能のいかんを問わず、ともに危険負担の問題である 2) 不特定物に関する契約については債務者主義が適用され、債権者主義が適用されることはない。 3) 双務契約において、債務者の責に帰すべき事由によって目的物が滅失した場合は、危険負担の問題ではない。 4) 停止条件付双務契約における目的物の滅失または毀損の場合には、債務者主義が適用される。 5) 双務契約の目的物が二重に譲渡された場合には、債権者主義が適用される。
民法上の留置権に関する記述のうち、妥当なのはどれか。 1) 留置権は、一定の要件が存在すれば法律上当然に生ずる場合と、この要件が存在しなくても当事者の意思に基づいて生ずる場合とがある。 2) 留置権は、物について生じた債権が弁済されるまで、その物の引渡を拒絶しうる物権であることから、誰に対しても主張することができる。 3) 留置権は占有を成立要件とするが、占有する物が不動産である場合には、登記をしないと留置権を第三者に対抗することができない。 4) 留置権者が保管義務を怠った場合には、債務者は留置権の消滅を請求することができるが、この消滅請求権は形成権ではなく、留置権者に対して留置権消滅の承諾を求める請求権であるとするのが通説である。 5) 留置権はを行使し、その目的物の引渡を拒むことは、被担保債権について催告、請求しなくとも当然に被担保債権の時効中断の効力を生ずる。
321 :
304 :2007/06/28(木) 18:44:08
ちょっと解説が稚拙だっかもしれませんね。 きちんと書きますと、会社法189条二項では基本的に定款で単元未満株主の権利を 制限できるのですが、例外規定があって、そのうちの1つに法務省令で定める権利は 制限できないとあります。 そして法務省令である会社法施行規則35条において剰余金の配当の受ける権利が 挙げられていますので、会社は定款によっても剰余金の配当を受ける権利を 制限できないことになります。 確か司法書士の過去問にあったと思うのですが・・・
>>321 なるほど。
勉強になりました。というか会社法施則まで出るんですか?
>>321 何年度の問題か教えてもらえませんか。すいませんけど。
>>320 単なる煽り行為を意図しての警告ではございません。
私自身も現在受験指導校に身を置く者として、これ以上の違法行為は看過できません。
今後は解答の丸写し、答練問題の引き写しがあった場合は弊社分におきましては、法的手段に訴えるほかありません。
他社様分に関しましては直接の利害関係にありませんが、業界全体の損失防止のため速やかにご連絡させていただきます。
以上の警告に対して明確なご回答を求めます。
本日より1週間以内にご回答なき場合はご同意いただけなかったものと看做し、
弊社分に関しましては顧問と相談の上、法的手段を執らせていただくことをご了承下さい。
325 :
304 :2007/06/28(木) 19:03:47
>>323 すいません。過去問が手元にないので何年度の問題かは答えることができません。
確か、そんな規定があったなあという記憶で問題を作ったものですから・・・
また、問題を出した後で根拠の条文を探したような始末でして、それが会社法施行規則
ですから、おそらく行政書士の試験では出ないだろうと思います。
327 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 19:26:28
同意を求めてる内容が書かれて無いな
328 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 19:31:03
過去の試験問題部分に関しては著作権料は払ってんの 引用扱いで済ませてるなら、ここでも受験生が解答する事を通して 勉強を進める事のほうが本旨であり 同様に引用の枠内での処理が可能なのであるのかもしれない。
329 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 19:38:27
>>310 公開されてるから構わない、という認識は誤っている。
著作権を放棄しているなら構わないのだが。
引用で処理できないものであるなら、出版に際して許可料を払う必要がありますね。
荒らしくらいスルーしろよ
また自傷合格者様か
332 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 19:42:46
お話してみようかと思ったが書きっぱなしだね。
一般教養で出るかな。 著作権法の第36条 営利行為として試験問題を複製するには,著作権者に補償金を払うか,著作権者の承諾がなければならない この辺は出ないかな?まぁ出たらラッキーですね^^
× 司法書士の過去問などは現在公開されてますので出題してももちろん構いませんが、 解答を過去問集のまま載せるのは著作権法違反です。 少なくても法律実務家を目指す皆さんが率先して法律違反をすることは感心しません。 ちなみに昨年度の同種のスレではほとんどの問題がオリジナル問題であり、この種の法令違反 は見受けられませんでした。 もしも今後もこの様な事が続けられるならば、しかるべく機関(関係当事者)への報告を検討せざるを得ません。 国家試験でも著作権は発生します。
>>333 営利行為でなく個人の学習目的として試験問題を転載すること自体は、私どもの埒外
ですが、私どもが出版し販売している過去問集の解答を転載、頒布することは著作権に基づき、法律で禁止されています。
弊社でも営利目的の使用でなければ個別に使用許可をあたえている例が何件かございます。
東京地平6・7・25 出る順宅建事件 解答に対して複雑な法令の内容規定の骨子をわかりやすくしたものは著作物として 保護されるものである。 従って、僕が出している国家試験の過去問題は営利目的でなく、36条に反しない。 しかし、解答文のオリジナル的要素があるものを複写する行為は著作権法に反する。 条文及び判例は著作権法13条により違法でない。以上
337 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 20:28:04
>>336 じゃ〜予想問題とかをここで出したら、ダメなの?
338 :
名無し検定1級さん :2007/06/28(木) 20:39:19
>>337 解答文に対してでなく当然問題文のオリジナルは保護されるものでもあるので
違法ですね。
判例や条文等の問題は、全然大丈夫です。
>>330 さんの言うとおりだと思います。普通予備校の講師の先生なら
この辺は知ってると思うんですけどね・・・
>>337 複写をするのはまずいけど、338さんの言う通りかな?
319と320の解答出していいですか?
解答 319 3 415条後段 320 2
1 2006年アメリカのブッシュ大統領は支持率の低下に伴い、下院議員を解散させたが、 共和党が過半数を取れずに、民主党が過半数を取得した。○× 2 改正された容器包装リサイクル法においては、市町村の分別収集等にかかる費用を、事業者に 一部負担させることが可能になったが、市町村の分別収集の質ををうことなしに負担させることが 可能といった規定はない。○× 3 認定子ども園法によれば、市町村の長が認定こども園を認定し、地域密着のニーズに 幅広く活用させるとしている。○×
>>342 1 × 大統領は解散権を有しない。
2 × わからない
3 ×? 都道府県だったかな?
4 国連安保理は常任理事国である5カ国と非常任理事国である10カ国で構成されてる。 日本は常任理事国を目指してるが、非常任理事国の中に2007年6月現在入っている。○× 5 BSEや中国から輸入される食品の問題が昨今問題視されてるのを受けて、 2003年7月、食品安全基本法の施行をうけて農林省に食品安全委員会が創設された。 ○× 6 WTOは2006年に、ベトナムを加盟する事を認めたがWTO加盟国であるロシアは、 WTOの施策に異論を唱えている。○×
>>344 4 ○
5 ×? 農水省?
6 × ロシアは加盟してない
解答 1 × 下院議員は大統領が解散することはできない 2 ○ 妥当 3 × 認定は都道府県知事 4 × 2007年1月にインドネシアと交代した。 5 × 内閣府に創設 6 × ロシアはWTOに加盟してない。希望してる段階
オリジナル問題なので不備があったら遠慮なく指摘してください。 問題 民法 問 次の記述に照らして、誤っているものはいくつあるか。 AはBとの間で通謀してAの所有する甲不動産をBに売り渡す契約をし、 所有権移転登記もした。その後Bが自己の債務の担保としてDのために 甲不動産に抵当権を設定した。(Aには債権者Eがいるものとする。) 1 Aは、AB間の契約は虚偽表示により無効を主張できるが、Dに対抗 することはできない。 2 AB間の契約は、AがEを害する行為であることを知っていた場合には 詐害行為であるが、債権者Eは、その行為を知った時から2年を経過 してもAB間の契約の無効を主張することができる。 3 甲不動産の抵当権設定後、DがAB間の通謀の事実を知り、悪意者と なった場合でも、Aは、AB間の契約は虚偽表示による無効を主張でき ない。 4 Aは、AB間の契約を追認することができる。 5 Aの債権者Eが、AB間の契約の無効を主張するには、無資力のAを 代位してしなければならない。 没問くさいかな?
>>347 4つ
1 Dが悪意なら対抗できる
2 2年で無く5年である
3 判断基準は、設定時であるから、設定後、悪意になっても構わない。
4 ○
原則追認によっても効力が生じないが、当事者が、その行為が無効であると知って追認したときは、
新たな行為をしたものとみなす。
5 虚偽表示の無効を代位する必要はない
訂正 2の取消権と勘違い
350 :
347 :2007/06/29(金) 14:24:51
>>348 ミスった、1は善意悪意を書かなかったな
351 :
347 :2007/06/29(金) 14:26:21
解答 3つ 1 正しい。 Dは民法94条2項の善意の第三者にあたる。 2 正しい。 無効は、いつでも誰からでも主張することができる。 3 誤り。 AB間の契約は無効を主張できる。Dに対抗することは できない。 4 誤り。 無効な行為は、追認することができない。民法119条前半。 5 誤り。 無効は、いつでも誰からでも主張することができる。
2は、Dに対して主張するって事ですか?
4は例外規定に該当しないんですか?
2はDが善意でも無効を主張できるんですか?
>>352 いえ AB間の契約の無効のつもりでしたけどDが居れば
意味ないですよね。
>>353 4は、Aの債権者Eが居るので公序良俗?に反するんじゃ
ないかと思ったので追認は無理かという趣旨で
てかこの問題不備だらけですよね (||゚Д゚)
>>356 そんな事はないですよ。
勉強になりました。
359 :
347 :2007/06/29(金) 14:57:47
>>358 てか2の問題なんですけとAの行為は詐害行為な訳ですから
Dの抵当権がついてても、Bから所有権を取り戻す意味はある
ような気がするんですけど。ダメですか?
ちなみに2年ていうのは、詐害行為の短期消滅時効(かな?)
なので、ひっかけ問題として出したんですが。
>>359 第三取得者いわゆるDが善意無過失の場合と悪意の場合で異なってくると思います。
善意なら無効を主張できないと思います。悪意なら無効を主張できるので期間はないと思います。
更に、話が変わるのですが、この場合、AB間の行為は無効なものであるので詐害行為取消権を行使
できないと言われたます。明治大41年6月20
しかし、善意の転得者が現れ要件が満たすと、詐害行為取消権を行使できる。大判昭6・9・16
だからEが善意のDに対しては426条なんでしょうね。
>>360 情報ありがとうございます。説明下手ですみません。
自分で作った問題でいろいろ言うのも何なんですが
詐害行為はあくまで、ひっかけとして出したつもりだったの
ですが、Dに対しては無効を主張する必要がないけど
AB間の契約は無効を主張する意味があるということです
詐害行為の取消しではなく、虚偽表示の無効です。
363 :
347 :2007/06/29(金) 15:52:41
善意の第三者Dの抵当権の無効を主張するのではなく つまり、Dの抵当権付の不動産でも、Aのもとへ所有権を 取り戻す意味があるので、Eにとっては詐害行為でもあるし 無効を主張する ということです。 虚偽表示の場合、善意の第三者には対抗できないけど 虚偽表示による行為は無効を主張できるんじゃなかった でしたっけ?
>>362 どうでもいいことを一つ。
2の問題だけど、虚偽表示の問題ではなくて仮に純粋な「詐害行為取消」の
問題として作成した場合、たとえば
「債権者Eは、その行為を知った時から2年を経過してもAB間の契約の「取消し」を主張することができる。 」
とした場合でも正解は「○」になるよ。
詐害行為取消権は「取消しの原因を知った時から」2年間で時効消滅するけど、
この場合の「取消しの原因を知った時」というのは
債権者が単に債務者の財産処分行為を知っただけでなく、具体的な詐害行為の存在及び
債務者に詐害の意思があることまでをも知った時とされているので、
2の問題文にある「その行為を知った時」では要件を満たさないので、2年経過後でも
時効消滅しないんだよ。
最判昭46.9.3と最判昭47.4.13の判例より。
本当にどうでもいいことですまん。
>>363 うん、それは可能。
つまりAB当事者間の無効を主張するわけでしょ?
その場合はDの抵当権付きでAに不動産が戻ることになるから、実益はあるね。
>>364 いえ 情報提供ありがとうございます。
問題考えるのって相当な知識が必要だと実感しました
今の自分の知識ではかなり背伸びしてしまいました
ただ、作問するのもいい勉強にはなったので、それだけは
拾い物でした。
>>363 EはABに対しては無効を主張です。そして、悪意のDにも無効を主張できると思います。
しかし、Eが善意のDに対しても無効を主張できるのならば、94条2項の趣旨が損なわれると
思います。ですので、あくまでも、ここは、426条規定での取り消しうべき行為に留まると思いますよ。
>>367 いや Dには無効を主張しません。あくまでAB間です。
>>367 Dには対抗できないから無効を主張しないんだよ。
AB間の無効を主張するんだよ。
それにより、Dの抵当権付不動産をAに戻す実益があるんだ。
370 :
347 :2007/06/29(金) 16:10:13
すみません
>>368 は俺です
名前をすぐ入れ忘れてすみません
>>369 おかしくない?
Dに対抗できない?何故?悪意の場合は対抗できるんじゃない?
373 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 16:13:26
374 :
347 :2007/06/29(金) 16:15:38
すみません作問が下手で 善意というのを入れてないのは自分のミスです
>>372 Dが善意で対抗出来ない場合でもAB間で無効を主張できることを質問してるよ。
>>375 それは最初から僕も善意のものには対抗できないと言ってますよ。
そして、悪意のDだったらEが無効をDに主張できるというのが間違ってるという事ですか?
>>376 そしたら、何か俺がおかしいことを書いたかな?
Dが善意で対抗出来ない場合にAB間で無効を主張することに実益がある。
どこがおかしい?
379 :
347 :2007/06/29(金) 16:21:23
>>376 はい そうおっしゃってたのはわかっているのですが
善意のDに対抗するのではなく、AB間の無効は主張
できるんじゃないかと。
商法の問題 誤っているのは、いくつあるでしょう。 1 株式会社、合同会社において一人会社は認められるが、合資会社では認められない。 2 合資会社において有限責任社員は会社を代表することは出来ない。 3 合名会社の定款変更手続きは、定款に特別の定めがない場合、総社員の議決権の 3分の2以上の承認があれば出来る。 4 合資会社において定款に特別の定めがない場合、無限責任社員が後見開始の 審判を受けた時は当然に退社となるが、有限責任社員の場合は当然に退社とはならない。 5 合名会社の無限責任社員は、労務または信用をもって出資の目的とすることが出来る。
>Dには対抗できないから ここは間違いでしょ。 >Dが善意で対抗出来ない場合 これはいいですけど。
>>381 363 :347:2007/06/29(金) 15:52:41
善意の第三者Dの抵当権の無効を主張するのではなく
つまり、Dの抵当権付の不動産でも、Aのもとへ所有権を
取り戻す意味があるので、Eにとっては詐害行為でもあるし
無効を主張する ということです。
虚偽表示の場合、善意の第三者には対抗できないけど
虚偽表示による行為は無効を主張できるんじゃなかった
でしたっけ?
あのさ、この質問に対してレスしてるわけだから、誰も「悪意」の話を
もうしてないんだけど。
「善意」で対抗出来ない場合にAB間で無効を主張できるか?の質問に答えてるわけで。
381 :華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/06/29(金) 16:22:17
>Dには対抗できないから
ここは間違いでしょ。
>Dが善意で対抗出来ない場合
これはいいですけど。
これって単なる揚げ足取りでしょ?
なんか不愉快だな。
383 :
347 :2007/06/29(金) 16:27:48
確かに不快ですね… また昔の華麗さんに戻ってしまったんじゃないですか?
レスの流れと関係ないことを「華麗」って奴は指摘するんだな。 質問者の疑問にレスしたが、なんか本当に関係ない揚げ足取りで不愉快になった。 落ちます。
385 :
347 :2007/06/29(金) 16:29:03
>>385 解かってますよ。
文章でどなたが言ってるのか直ぐに解かるのでいいですよ。
気になされなくても^^
387 :
347 :2007/06/29(金) 16:32:20
今度から問題出すときはコテつけます。
もう出さなくていいから
389 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 16:33:59
華麗は分かってないんだよ、流れが ABで無効を主張できることを知らなかったんだろ だから善意でレスした人間に食いかかったんだよ
そんなところだろうな
391 :
347 :2007/06/29(金) 16:36:20
なんか荒らしが多いな。
392 :
347 :2007/06/29(金) 16:36:52
>>389 >食いかかったんだよ
↑
「食ってかかったんだよ」じゃないんですか?
日本語は正しく使ったほうがよいかと。
AとBの通謀をAがBに無効を主張できないといつ言ったかいってもらいませんか?
394 :
347 :2007/06/29(金) 16:38:00
ただ華麗さんには申し訳ないですが、自分の質問にちゃんと答えた方に失礼な 発言だったと思います。失礼なことは良くないですね。
>AとBの通謀をAがBに無効を主張できないといつ言ったかいってもらいませんか? Eが無効を主張する話をしているのにw 馬鹿だな、こいつ。 本当に流れが分かってねえ。
396 :
347 :2007/06/29(金) 16:39:20
397 :
347 :2007/06/29(金) 16:40:06
You have to know what the gyousyo quality is . All the people I know who want to be gyousyo is like these people. Despite of these quality , it can't be helped. gyousyo is gyousyo www
テスト
400 :
347 :2007/06/29(金) 16:43:20
401 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 16:43:32
華麗は善意の第三者Dに対抗できないことしか知らなかった AB間の無効を主張できることをしらなかった ただそれだけ
>>402 しかし、Eが善意のDに対しても無効を主張できるのならば、94条2項の趣旨が損なわれると
思います。ですので、あくまでも、ここは、426条規定での取り消しうべき行為に留まると思いますよ。
トンチンカンな回答乙
404 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 16:48:38
華麗による荒らしage
トリップってどうやれば付けられるんでしたっけ?
>>405 最初に文字をいれて次に#そしてなにか適当に文字を入れたらいいみたいですよ
>>405 名前欄に
行政書士#好きな暗号=12gaf7などを入れると 行政書士◆・・・・・・
となる。
テスト
>>410 同じ かれい でも、こちらの加齢君の方が好きだわ。
スレ立てた人なの?
今回スレ立てさせてもらいました
347の出題も俺です。 今度からこのスレではコテ付けます。
>>414 何をムキになってるの?
加齢君は、このスレ立て人ですよ。
417 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 17:03:52
何この流れ??自傷が現れてるのは分かるが、347とかなんなわけ??
本当にくだらない問題を出してしまいました 皆さんにはいろいろと御迷惑をおかけしました。 まぁ どう転んでもこれは没問ですね (´Д⊂ すみませんでした。
419 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 17:06:24
華麗ではない「善意の第三者」ですが, この問題,Aの債権者Eは,虚偽表示であるAB間の意思表示の無効を 主張することはできません。虚偽表示による無効は,善意の第三者Dに 対抗できないからです。 AB間の無効を主張してもDに対抗しているわけではなく,AB間で 相対的に無効という議論はあり得ません。物権ですから。世界に白か黒か しかないわけです。
420 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 17:08:44
>>419 華麗擁護これキ・キ・キ・キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!
さぁ自傷様反論をどうぞ。
>>419 なるほど。てことは抵当権の侵害になるということですか?
またクソコテが増えた うぜえ
423 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 17:11:40
没問厨は結局コテつけたかっただけだろwwwwwwwww 死ねよwwwwwwwwwww
424 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 17:12:34
正直没問題出すような奴がコテつけてもウゼーだけなんだが
どんどんクソスレ化するな
オワタ
華麗のパクリコテハンw きめぇよしね
没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問
429 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 17:16:03
>>421 Dは自己の抵当権の取得を,AB間の移転が虚偽表示であったという理由に
よって阻まれるいわれはない,ということですね。抵当権の侵害とは関係
ありません。
430 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 17:16:40
クソコテはVIPでしね
431 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 17:21:04
俺は仕事をしながら独学でやってるから、ここはすごく励みになるんだわ。 資格関連の板だから、あなたもおそらくは何らかの資格をとろうとしてんだろ。 頼むから自分の安っぽいプライドのために荒らさないでくれるかな。
>>429 そうですか ありがとうございました。
勉強になりました。
没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問
435 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 17:23:25
>>432 違う場所を見つけて励んだ方が良いよ。
2chなんて半値八掛けの世界だから。
このスレは華麗とその取り巻きの馴れ合い会場です 彼らを悪く言うともれなくバッシングされます 彼らをマンセーすれば没問出してスレが荒れても擁護されます
438 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 17:29:05
>>543 スレが荒れるのがイヤなら2chなんかくるなよ
yahoo掲示板にでも行けばいいんじゃね
そろそろ落ち着いたかな スレが荒れる原因をつくってしまったことは申し訳ない おかしな問題出したことも、変なコテ付けたことも反省してます。 このコテ付けたことで華麗に不快な思いをさせたかな? 華麗が止めろって言えばすぐ止めるけど てか今日はもう落ちます。 皆さんスミマセンでした。
>>439 んな事思ってないですよ^^
相手にしなければいいだけですから^^
夜9時くらいにパンチキ作るので又暇なら来て下さい。
仕事から帰ってみたら大分荒れてますなあ・・・ その発端となった347のケースですが、抵当権者Dが善意として、もし仮に AがBに対して所有権移転の抹消請求を起こした時、どのような判断になるのでしょうか。 判例に詳しい人がいたら解説お願いします。
442 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 19:21:26
>>441 AはBに対して無効主張できるよね。
だから抹消請求できます。
しかしDに対抗することはできないから,登記申請はできません。
抹消登記のBの意思が犠牲されたとしても,Dの承諾がなければ
抹消登記できないからです。
結局Dは常に勝つということですね。所有権も動きません。
443 :
441 :2007/06/29(金) 19:35:29
>>442 なるほどわかりました。
そうすると、AはBに対して不当利得返還請求ぐらいしか出来ないと
いうことでしょうか。
444 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 19:44:58
>>443 不当利得,不法行為による損害賠償,債務不履行による損害賠償色々
考えられますね。状況や訴訟戦略によると思います
445 :
441 :2007/06/29(金) 19:48:02
>>443 わかりました。
どうもありかどうございました。
446 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 20:00:06
あ,だからEは無効主張できないと言い切ってしまいましたが,Eが債務者 Aに代位して,AB間の移転が無効であり,そのためにAはBに対して 抹消登記請求権を有するが,善意のDがそれを阻むので,そのために 債務不履行による損害賠償請求をすることはできますよ。 そういう意味の主張はできることになります。
448 :
名無し検定1級さん :2007/06/29(金) 21:11:38
>>447 料理万歳に出てた元相撲取りはココにはいませんよ。
1 2009年5月から裁判員制度がスタートするが、選ばれると学生や65歳以上の人以外、 又は病気や介護といった理由で裁判に来ることが出来ないのを除き、辞退できない。○× 2 道州制とは都道府県を廃止し、複数の都道府県をまとめて道あるいは州という組織にするものであるが、 現在では、北海道だけが道州制特区に認定されてる。 ○× 3 改正遺失物法によれば、落し物の保管期間が、従来の6ヶ月から2ヶ月に短縮された。 安価の日用品の場合は、2週間で売却が可能になった。○×
没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■□□□□■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■□□□□■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■□□□□■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■□□□□■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■ ■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■ ■■■■■□□□■■■■■■■■■■■■■■■■□□□■■■■■ ■■■■■□□□■■□□□□□□□□□□□□■■□□■■■■■■ ■■■■□□□■■■□□□□□□□□□□□□■■□■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■ ■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■□□□■■□□□■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■□□□■■■□□□■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■□□□■■■□□□■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■□□□■■■■□□□■■■■□■■■■■■■ ■■■■■■■■■□□□■■■■■■□□□■■■□□■■■■■■ ■■■■■■■□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□■■■■■ ■■■■□□□□□■■■■■■■■■■□□□□□□□□□■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
解答 1× 70歳以上 2× 認定はされてないが予定されてる。 3× 2ヶ月でなく3ヶ月
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454 :
名無し検定1級さん :2007/06/30(土) 00:30:46
完てなんだよ、うぜーよ。 ところでみんな地方自治法はどんな勉強してる? 範囲が漠然としててよくわかんねー
おはようございます。 だれかいる?
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457 :
名無し検定1級さん :2007/06/30(土) 09:51:41
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昨日は大変失礼致しました。懲りずにまた問題出します。 問題 地方自治法 問 地方公共団体の議会に関する記述のうち、正しいものはどれ。 1 議員が議会に議案を提出するには、議員定数の12分の1以上の者 の賛成がなければならない。この場合、議案の提出は、口頭で もすることができる。 2 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長 及び議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で 議決したときは、秘密会を開くことができる。 3 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。 4 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに 当たつては、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければな らない。 5 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に 関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することが できるが、懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の8分 の1以上の者の発議によらなければならない。但し、一定期間の出席 停止の処分は、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の 者が出席し、その4分の3以上の者の同意がなければならない。
459 :
名無し検定1級さん :2007/06/30(土) 12:55:18
暴風雨の予感
460 :
名無し検定1級さん :2007/06/30(土) 13:12:58
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461 :
名無し検定1級さん :2007/06/30(土) 14:10:27
>>458 お前のせいでおかしくなっちまったじゃないか
どう責任取るつもりかだけ教えろ
462 :
名無し検定1級さん :2007/06/30(土) 14:29:40
行政書士は、事務弁護士です。
どう考えても加齢の責任ですw ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■□□□□■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■□□□□■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■□□□□■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■□□□□■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■ ■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■ ■■■■■□□□■■■■■■■■■■■■■■■■□□□■■■■■ ■■■■■□□□■■□□□□□□□□□□□□■■□□■■■■■■ ■■■■□□□■■■□□□□□□□□□□□□■■□■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■ ■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■□□□■■□□□■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■□□□■■■□□□■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■□□□■■■□□□■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■□□□■■■■□□□■■■■□■■■■■■■ ■■■■■■■■■□□□■■■■■■□□□■■■□□■■■■■■ ■■■■■■■□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□■■■■■ ■■■■□□□□□■■■■■■■■■■□□□□□□□□□■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
一応
>>458 答え出しときます。
解答 3
1 誤り。 地方自治法112条1項、2項 議案の提出は、文書を以て
これをしなければならない。
2 誤り。 地方自治法115条1項 議長及び議員ではなく議長又は議員。
3 正しい。 地方自治法120条
4 誤り。 地方自治法115条の2 8分の1ではなく12分の1以上。
5 誤り。 地方自治法134条、135条2項、3項 この規定は一定期間の
出席停止ではなく除名する場合。
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おっ加齢さんいたのか。 予算関係の問題でひとつ知らなかったのがあったんで出します。 国の予算の法的性質については争いがあるが、 国会による予算の減額修正については限界はないとされる。 その理由を述べよ。 30文字ぐらいかな?
>>468 もう落ちようとおもっていたところでした。
最後に覗いてみたらレスがあったのでうれしかったです。
財政民主主義の観点ですかね?
予算も法律であるとして国会は事由に修正できる。
23文字
てか華麗君のようにロー生じゃないので、この程度の答えしか
できません orz
スミマセン修正します事由ではなく自由です。予算法律説かな?
俺も復習がてら問題出してるだけだから、気にしないでくださいな。 予算の法的性格は 予算は一般の法律とは異なる国法の一形式と捉えるものと 法律そのものと捉えるとする説があるそうです。 形式説では予算の同一性を損なうような大幅な増額修正はできませんが、 法律説では一般の法律と同じように自由に修正ができます。 しかし、減額修正に関しては、 国会は予算そのものの否決が可能であることなどの理由から どちらの性質として捉えるかにかかわらず、限界はないと解されている。 てことみたいです。 いろいろ、基地外が湧いてるけど無視してやりましょ。
472 :
名無し検定1級さん :2007/06/30(土) 17:40:47
>>471 30字以内じゃね〜のかよwwwwwwwwwww
473 :
名無し検定1級さん :2007/06/30(土) 17:42:47
このあらしてる方ってどうしてこんなに必死なん?
あああああああああああ 明日やばいなーーーーー
>>473 俺もそれが知りたくて仕方がない。
てか
国会は予算そのものの否決が可能であるから
が答えだとなぜ気づけないのか・・・
476 :
名無し検定1級さん :2007/06/30(土) 17:50:05
>>475 去年もこのあらし君と思われる奴っていたん?
去年のことは知らないが、 とりあえず、あらしがいるんだからあげるなよ…
質問 行政手続法15条3項本文の掲示を開始した日から2週間というのは、この場合 初日は算入されるんですか?それとも、翌日から起算しての2週間ですか。 22条3項()書きで2回目は翌日から起算と書かれてるので、15条3項での考え方は 初日算入なのかな?とは思ってるんですけど。
480 :
まんこ :2007/06/30(土) 21:36:01
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行政事件訴訟法の問題 1 私鉄の一般利用者Aが、当該私鉄会社の特急利用料金値上げの認可の取消しを求めて訴えた場合、 裁判所は狭義の訴えの利益を欠くとして、訴えを却下する。 2 取消訴訟において、裁判所による職権証拠調べは認められるが、職権探知は認められていない。 3 内閣総理大臣は、処分の執行停止の決定に異議を述べることが出来るが、事後に国会の承認を 経る必要がある。
483 :
481 :2007/06/30(土) 22:31:14
正解 1 × 2 ○ 3 ×
法律に基づいて策定された行政計画について、 処分性が認められ取消訴訟で直接争うことができるものがある。 ○×
法律に基づく行政計画の内容を、計画期間中に変更するためには、 それを許容する明文の根拠を必要とする。 ○×
487 :
名無し検定1級さん :2007/06/30(土) 23:12:42
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>>485 ○都市再開発で何か処分性が認められたのがあったような・・・
>>486 ×ケースバイケース?
489 :
名無し検定1級さん :2007/06/30(土) 23:33:12
481の問い1がよく分からない・・・ そういう判例でもあるの?参考書にのってない。
>>489 そんな参考書は、今すぐ捨てなさい。
近鉄特急の判例って超メジャーな判例です。
ところで
>>478 は初日いれるか誰かわかった?
行書の試験ではまず出ないとは思うんだが気になる。
>>491 多分初日算入はしないと思うんですよね〜
2回目は翌日から起算してと書かれてるんで、22条3項の()に。
一応確認の為に聞いただけなんですけど・・・
解答 485 ○ 判例は、行政計画に基づいた行政行為に関する訴訟において行政計画の違法性を争うべき、としている。 行政計画を直接争う訴訟は「処分性」を欠くとするのが、判例の基本的な立場 486 × 法律に基づく行政計画であっても、行政側に広範な裁量が認められているので、 明文の根拠がなくとも計画の内容を変更し得ると解される。
1 会計検査院規則や人事院規則は、国家行政組織法の適用外にある独立機関が定めるものであるから、 法規命令には該当しない。○× 2 行政庁へ立法を任する法律については、必ずしも委任の目的や授権事項を明示する必要はなく、 白紙委任のような広範囲な一般委任をすることも許される。
でも、行政計画そのもの (都市再開発法の基づく市街地の再開発計画) に対する取り消し訴訟は認められたんだっけ。 出題の途中で質問して悪いが、処分性が認められた 代表的な行政計画を教えてもらえると嬉。
第2種市街地再開発事業計画 最判平4・11・26これが有名ですね。
アリガト
それぐらい覚えとけばいいのかなー
>>494 × 法規命令には該当しないが、組織法の適用外は内閣府
>>495 ×
>>497 計画で処分性が肯定されたのこれぐらいなのかな〜他は知りませんけど、
事例が違うんですけど、処分性を肯定された最判昭60・12・17とか最判昭61・2・13
最判昭61・2・13この判例は手がかりは結構似てますね。
重ねてどうもありがと お礼に簡単な問題でもどうぞ。 衆議院は、個人のプライバシーの権利を侵害しても 国政調査権を行使することができる。 ○×
下級審ではあるんですけど、最高裁で初めて認められたケースが
>>496 の奴だから、
計画の奴はこれぐらいでいいと思いますよ。引っ掛けで第1種の場合は処分性が肯定
されるといった問題良く目にしますね。
>>499 × プライバシーは新しい権利として唯一認められてますから、個人の権利を侵害
してしまうと、違法な公権力の行使になってしまう。でも、目的・効果がある場合は
どうなるんだろ。
すまん。 実はまったく同じことを思ったんであえて出してみたんだ。 一応本には、思想良心の自由やプライバシーの権利を侵害する 国勢調査は許されないって書いてあった。
>>502 京都府学連事件の判例で公共の福祉の為に制限されるとなってますからね〜
国政調査権は補助的権能が通説だから、この場合、国政調査権の権能を超えてしまうのかな?
思想の露顕を拒める訳だから。
494の解答は 1 × 白紙委任のような一般委任は、 国会中心主義を採用する憲法の趣旨と相容れない 2 × 会計検査院規則や人事院規則は「規則」ではなく、法規命令の一種
なんか問題だしときながら調べてもらって悪いね。
よく考えればロー生に問題とかおこがましいことせずに
素直に質問すべきだった。ただ問題スレだったんでついね・・・
>>504 やっぱ間違ってたか
会計とか人事って組織法の適用なかったっけ?
本スレで話題になってたけど、みんなは週何時間ぐらい勉強してるの?
>>505 お願いがあるんですけど、ロー生だからとか本気で止めて欲しいです・・・
だから、最初は隠してたんです。ローに入ってまだ、日も立ちませんし・・・
未修の身だし、みんなと対して変わらないんです。大学も法学部じゃなかったですし、
法規の勉強しだして、実質まだ2年ぐらいです。大学の時はずっと独学だったし・・・
みんなロー生だからとか言いますけど、勘弁して欲しいです。
組織法の適用といいますと?
内閣府は内閣府設置法によって設立されて それ以外の国の行政機関は行政組織法によって定められる。 と覚えていたんで適用されるのかな? と思ったわけです。
>>507 じゃぁロー生とか言わなきゃ良かったんじゃね?
俺は別に意識してないけど、どうしても穿った見方するやつは出てくると思う。
俺も大学で法学をやってたわけじゃないから 正直、ロー生だけど皆さんと同じです といってもなかなかそうは思えんよ。 このスレにくればロー生がいて、質問に答えてくれる そう思うから、ここを覗くわけだしな。 ただ、そんなにいやならこれからはそういうレスはやめますね。
>>508 法規命令で会計検査院規則や人事院規則これ以外に何があるかわかります?
>>509 そうですよね。最初は言わなかったんですが、2chに不慣れで煽りというのに
全然馴れてなかったので・・・それに調子に乗ってしまってたし・・・
僕が悪い面が多々ありますけど、今、後悔しまくってます。
>>511 すいません、わからないです。
根本的なことですまんが
会計検査院規則や人事院規則は、執行命令にあたるってことだよね。
行政規則じゃなくて。
俺はその前の国家行政組織法の適用を受けない、
って箇所で×にしてしまったんです。
行政立法の実質による種類は分かります? 会計検査院規則や人事院規則は、執行命令にもあたるんです。
>>512 行政規則というのは、訓令、通達、告示がこれにあたります。
今、行政立法は教書見直して把握しました。 会計検査淫や人事院が国家行政組織法の適用を受けるのかどうなのか? コレがわからないんです。
普段の検索語句がばれるやねorz
実質による種類は法規命令・執行命令・委任命令があり、 法規命令というのは、国民の権利義務に関わる法規たる性質のもの 執行命令は、憲法・法律等上級の法令を実施するための具体的細目・手続事項 委任命令は、法律等上級の法令に基づき発せられるもの だから、これに該当するものだったら、色々含まれるという事ですね。
>>515 それは国家行政組織法の1条、2条を読んだら分かると思いますよ。
内閣の統括の下における機関ではないから 適用外ってこと?
522 :
名無し検定1級さん :2007/07/01(日) 02:09:10
516 鋭いね
>>521 わざわざいいリンク引っ張ってくれてありがと。
行政立法についてはわかりやすくて、理解が深まりました。
ただ、ざっと見たけど会計検査院や人事院が
国家行政組織法の適用を受けるかどうかいまいちわからなくて・・・
会計検査院は(新)会計検査院法の適用を受け
人事院は人事行政の公平を保つため、国家公務員法の適用を受ける。
ってことでいいの?
>>523 検索して引っ張ると煽ってくるから僕が持ってるので話しますね。
会計検査院は監査機関、人事院は中央人事行政機関これいずれも行政機関ですよね?
組織法とは、行政主体の組織の構成及び各組織への権限配分に関する法律です。
>>524 ちょっと待ってくれ。
俺は煽るつもりなんか少しもないって。
本当にむちゃくちゃ感謝してるんですよ。
>>525 又勘違いされた・・・すいません。516,518,522のレスの話です。
>>525 人事院は内閣の統轄の下置かれてるから、1条に合致しますよね?
会計検査院の事がど〜なるか分からないのかな?
528 :
525 :2007/07/01(日) 02:44:18
?516は俺のレスですよ。 会計検査淫って間違えたからレスしただけで 518 522も別に煽ってるわけではないかと
>>528 そうなんですか・・・どうもすいません。もう敏感になってしまって。。
それで人事院は内閣の統轄の下だから行政組織法1条に合致しますよね?
会計検査院は、行政、司法、立法の下置かれてますから、行政の内閣の下にも
含まれてる事から、1条に合致すると思います。これでどうです?
ええー 今、ちょうど感謝の言葉を書いて〆ようといたんだけど・・・
>>532 まさにコレを知りたかったんです。
ありがとう。
イやこんな時間までつき合わせてこっちが悪かった。
コレで俺は、多分死ぬまで、
会計検査院も人事院も国家行政組織法の適用除外だと
忘れないと思う。
試験に出ねーかな。筆記で
とにもかくにもにも本当にアリガト。
やっと眠れる。
534 :
名無し検定1級さん :2007/07/01(日) 17:50:47
情報通信って行政六法にいっぱいあるんだけど、これ全部?個人情報保護法だけじゃないの??
535 :
名無し検定1 かん級さん :2007/07/01(日) 21:02:09
アホらしい、ヤッパ、華麗の1人舞台か。こんなじ
536 :
名無し検定1 かん級さん :2007/07/01(日) 21:06:19
↑ ミスったわ アホらしいね。 やっぱ華麗の1人舞台か。こんな時間の間隔不可思議よ。 何人かが来てるんだったら、他のヤツのレス、けっこうあるよな。
華麗さん、あんたべジータじゃないの?恥ずかしくないかね? 基本的な筋も通せないゴミなんだね、あんたは! 死ね!
>>538 9割方、華麗≠ベジータだと思う。
同系の臭いは漂っているが、知識の程度から行くと別人だと思う。
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541 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 08:38:37
>>539 >9割方、華麗≠ベジータ
9割方、華麗≒ベジータ
数学からやり直しなさいwwwwwww
>>541 何でだよ。華麗とベジータは別人と思ってるんだから≠でOKじゃん。
>>534 レスが遅れてスマン 昨日はここ覗けなくて
情報通信系は、行政法でもやる情報公開法とか
個人情報保護法、行政機関の保有する個人情報の
保護に関する法律はちゃんとやっておいたほうがいい
と思う。その他にも不正アクセスやプロバイダー、迷惑
メールなんかも条文は一通り目を通しておいたほうが
いいよ。
質問したいんだけどさ 憲法の40条で無罪の裁判を受けたときは、 国に補償を求めることができる。 とあるけど、不起訴場合はどうなるだろう? 補償とかOKなの?
1 国会の常会は毎年1回これを招集する。 2 憲法上、常会の会期は150日間である。 3 出席議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。 4 地方議会の定足数は3分の1である。 5 両議員はその総議員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決できないが、 この総議員とは法定議員数である。 ○×
おっと、 3は臨時会ね
547 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 14:07:35
内閣の職務はいくつあるか 1行政各部の指揮監督 2外交関係の処理 3国務を総理すること 4官吏に関する事務の掌理 5政令の制定 6大赦の認証 7予算の作成 7予算を国会に提出すること
549 :
545 :2007/07/02(月) 14:40:10
不備ありまくり 4は総議員の3分の1ね
>>545 1 ○
2 × 憲法上は規定なし
3 × いづれかの議院の総議員の4分の1以上
4 × 総議員の半数
5 × 3分の1以上
>>548 1 × 内閣総理大臣の職務
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
6 ○
7 ×? ひっかけかな? 内閣を代表して内閣総理大臣が
国会に提出する?
>>545 1○
2×国会法上
3×総議員4分の1
4×2分の1
5×3分の1 総議員は法定議員数で○
>>548 1内閣総理大臣
6天皇の国事行為(決定は内閣)
7予算の作成、提出は内閣の職務(議案の提出権が内閣総理大臣の権能)
2345(7二つあるじゃねーかorz)の4つ
ぐだぐだですまん 2 3 4 5 7 の5つ
華麗のパクリコテしね
クソコテなんかスルーしとけ
専ブラいれてNG指定するときえるから おすすめだよ
問題出して思ったんだけどさ 予算には、形式説と法律説があるけど 予算の提出権がが内閣にあって 議案の提出権が内閣総理大臣にあるってことは 形式説が有力なのかな?
561 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 18:04:49
行政権は、内閣に属する憲法65条って控除説と消極説あるけど、通説ってどっちだっけ? どう違うの?
562 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 18:08:20
法適用平等説ってどこの国の通説だっけ? 今は法内容平等説でいいんだよね?
会社法って覚えることありすぎてわけわかめ。 株式会社の機関とかもうね、もうね ∧||∧ ( ⌒ヽ ∪ ノ こんな感じだ ∪∪ 俺は会社法捨てるぜ!って猛者いる? 1 株式会社の必要機関は、株主総会と取締役会である。 2 公開会社には取締役会を設置しなければならない。 3 公開会社には会計監査人を設置しなければならない。 4 監査役と委員会を併設することはできない。 5 株式会社においては定款で取締役の資格を株主に限定できない。 ○×
564 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 21:41:45
会社法なんてまだ手つけてないよ。 今は憲、民、行ぐらいだ。 地道にやってりゃなんとかなるよ
565 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 21:42:45
>>563 1 × 株主総会と取締役。
2 ○
3 × 会計監査人を設置しなければならないのは大会社。
4 ○
5 × 非公開会社では、所有と経営の一致が認められている。
566 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 21:57:39
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567 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 21:59:02
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568 :
563 :2007/07/02(月) 21:59:42
恐れ入りました。 理由も解答も完璧です。
569 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 22:01:17
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570 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 22:02:23
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名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 22:03:12
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名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 22:09:14
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574 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 22:14:21
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575 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 22:18:28
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576 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 23:13:44
ひっかけ問題 被保佐人Aが保佐人Bの同意を得ずに、その宅地をCの建物所有目的で賃貸する場合 たとえ期間を1年と定めても、取り消しうる契約となる。 ○×
577 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 23:22:34
3年以内の短期賃貸借は同意なくても可能 ×
× 建物の賃貸借は3年を超えなければ同意不要 したがってとりけせない。 引っかかったかな?
あれ?建物所有目的の宅地だから5年かな?
580 :
名無し検定1級さん :2007/07/02(月) 23:43:20
去年宅建の勉強してる時に見た問題だから行書試験には直接関係のない 借地借家法の知識も問われてます。だから実際にはこんな問題は出ないかも。 被保佐人は5年以下の土地賃貸借は単独でやっても有効で取り消せない。 しかし「建物所有を目的として」土地を賃貸すると期間30年未満 のもの(1年でも4年でも)は自動的に期間30年の契約となります(借地借家法) したがってこの場合は取り消せるものとなるのです。
>>576 ○
>その宅地をCの建物所有目的で賃貸する場合
この場合、借地借家法3条が適用されるから、「たとえ期間を1年と定めても」
宅地の賃貸借は30年となる。
民法602号の5年を超えることになり、13条1項9号の限界を超えることになる。
したがって、取り消しうる。
>>581 訂正
民法602号の5年を超えることになり → 民法602条2号の5年を超えることになり
>>581 やるねー。
でも、書き込む前にはあれほど更新しろとw
585 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:04:02
書き込む前に「新着レスの表示」をクリックするんですよ
586 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:05:23
弁済期の到来していない債権で、確定判決によって 確定した債権は、10年より短い時効期間の定めがある ものであってもその時効期間は10年となる ○か×か
○ また引っ掛けでしょうか?
588 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:07:53
借地借家法により無効だろw
>>586 × 弁済期の定めのないものを確定判決うけても10年にならない。
590 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:13:53
>>561 控除説が妥当
>>562 それ戦前のドイツの通説
んで今は日本は法内容平等説が一般化してる。
つか、こんな問題でないでしょ。
× >弁済期の到来していない債権で 話しは、弁済期が到来してからじゃ(民法174条の2第2項)。 で、「新着レスの表示」って、どこ?
594 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:17:59
こたえ 弁済期の到来していない債権には、適用されない からです。(174条の2、2項)
>>595 というかさ、土曜日の日さ、僕も解からなかったから必死で色々探して答え探してたのに
自作自演ってありえないよ・・・そして、死ねとかって一体どうなの?
こんな発言するなんて、ホントにどうかと思うよ。コテ外すかな。どう思います?
はずしたらとりあえず俺が泣く。 てかさ、堂々としてればいいと思うよ。 自作自演なんぞと誰も本気で思ってないって。
598 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:27:13
しばらくコテ外すべ。
599 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:27:48
外すも外さないもあなたの自由ですよ。 嫉妬、やっかみ、妬み、嫉み、誹謗中傷、 こんなのに対応してたらきりないですよ。
ID出ない板で自演かどうかなんて気にするなよ
3時間も自作自演でする奴なんて普通にありえないよ。 どうしても、煽りにムカッてきてしまう。相手にしないのが一番ですね。 皆さん条文の検索とかどうしてます?最新の条文を一発で出すHP教えましょうか? 結構便利ですよ。
コテ外せよ 糞コテ多いから困る
603 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:35:37
>>596 ちと遅いね。なんで今日だ。日曜に言わなきゃだめだよ。
なんで今日なんだ。
604 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:35:47
>>603 日曜は今日学校があったんで9時に寝たんですよ。
そんで今月試験があるから、今まで勉強してて、サッカー終わったら寝ようかと。
>>594 もう1問出してクレー
2つともきれいに引っかかったから、汚名返上したい
608 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:39:20
596 :華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI :2007/07/03(火) 00:22:13
>>595 というかさ、土曜日の日さ、僕も解からなかったから必死で色々探して答え探してたのに
自作自演ってありえないよ・・・そして、死ねとかって一体どうなの?
こんな発言するなんて、ホントにどうかと思うよ。コテ外すかな。どう思います?
お前がこのスレの前身で行政書士受験生を馬鹿にした発言ばかりしていたから、
それに反発した受験生はお前が嫌いなんだよ。
だからコテ外してくれや。
その頃のお前の悪事を知らない連中で、スレ分離してからこのスレに来た連中は
お前のことを擁護するだろう。
だが、当時のお前の罵詈雑言の態度にキレた連中は、お前にこれからもずっと粘着するだろう。
お前はコテ外すことを考えてるんだから、素直にコテを外しておけ。
それでおさまる。
華麗=チートという驚愕の事実
611 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:44:13
ちゃんねる
華麗は10月まで消えることを宣言したのに、すぐさま毎日のように出現したから、 それに対して批判する人たちが華麗叩きをしている。 スレが荒れるのは、華麗がいるからだよ。 華麗がコテを外して消えれば問題ないと思うけどなあ。
警察官が、正当な理由もなく個人の容貌を撮影することは 憲法13条の保障する肖像権を侵害し禁止されている。 ○× 流れを変えたいんで有名どころから
614 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:54:16
>>613 >肖像権を侵害し
「これを肖像権というかともかく・・」
判旨は、肖像権とはっきり言ってない。
また、「原則として」が入っていない。
つまり、@現行犯性、A証拠保全の緊急性・必要性、B手段の相当性
が充足されれば例外的に認められる。
したがって、× にする。
615 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:57:12
AはBの詐欺にあい車をBに売却しました。 そして詐欺に気づいたAは3日後に契約を取り消しました。 契約取り消し後、車の返還を要求することなく9年が過ぎました。 Aは車の返還を請求することができる。○×
あんたすごいね
答えは当然として理由も完璧です
>>565 の人?
617 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 00:58:53
619 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:01:57
620 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:05:21
>>621 汚名挽回成功
不法行為に基づく損害賠償だった・・・
もう一問いこうか?
623 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:11:55
615は○です。 詐欺取り消しは5年、20年で取消権が消滅します。 取消権を行使するとその時点で不当利得返還請求権が発生します。 これは取消権を行使したときから10年間で消滅します。 問題では9年となっていますので返還を請求できます。 それでは同じ設定で Aが取消権を行使して車の返還を請求することなく15年が過ぎた時は どうでしょうか?請求できる。○×
624 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:16:35
>>621 ○
民法126条前段は、取消権行使の時効期間5年を定めているが、
当該期間内に取消権を行使すれば、不当利得返還請求権が発生すると
解するのが判例の立場。
したがって、取消後、9年が過ぎても、まだ1年あるから(民法167条1項)、
未だ返還請求権は失われていない。
パス
○ 所有権は時効にかからない
627 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:17:49
>>623 ×ですね
時効期間を経過してるので基本的に請求できませんね。
ただB側で時効の利益を放棄する場合はできますね。
ま,Aとしてはとりあえず請求してみた方がよいですね。
Bの出方次第ですね
628 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:19:41
所有権はBにありますね
629 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:22:15
623は○です。 15年を経過したことにより不当利得返還請求権は消滅してます。 しかし取り消したことにより所有権はAに復帰しているため 所有権に基づく返還請求ができます。 これは時効消滅することはありません。
630 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:24:17
>>623 後段の問い
@被詐欺者Aが取消原因を確知していないこと
A当該車が即時取得(192条)、短期取得時効(162条2項)されていないこと
以上を条件に取り消して返還請求しうる。
人多いなー
まだまだ夜はこれからだ。
どんどんいこうか?
>>629
632 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:30:51
>>623 の出題者へ
>Aが取消権を行使して車の返還を請求することなく
これって、Aが取消権を行使したが、車の返還を請求していないってことだったのか?
Aは取消権の行使および車の返還請求をすることなく、って意味じゃなかったのか。
633 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:32:22
634 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:33:12
それもそうですね
635 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:33:37
636 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:35:07
こういう見苦しい所が華麗の悪い所だ!
>>632 >>615 の問題を読んでから答えなよ。
ちゃんと流れを読むべきだ。
こないだの華麗も流れを読まないで荒れたから、揚げ足取りは止めようよ。
638 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:36:32
本人A、任意代理人Bとして AはBに「代理人選任権」を授与しました。 Bは「やむを得ない事由」か「本人Aの許諾」がなければ この権利を行使することができない。○×
639 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:38:29
× 代理人選任権が授与されたから 黙示の本人許諾
641 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:40:03
632の方へ 今読んでみたら前の問題を見ていない人には そのように読めたかもしれません。 文章というのは句読点一つでかなり変わるものですね。 以後気をつけます
642 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:40:24
643 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:41:25
>>641 素直にそうすればいいんだよw華麗はこれだから困る。
>>636 華麗のことがよっぽど嫌いなんだな…
土曜に3時間もつき合わしたからなんか俺までつらい。
>>683 ×
645 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:44:12
>>638 ×
本問は復代理人の選任の要件を書いている(104条参照)。
AのBに対する「代理人選任権」はBの人格を信じ、
Bによる選任を信頼して授与したものである以上、
本問のような制限に服するとは解しえない。
646 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:45:26
>>645 華麗、要件を書いてるってなんだよw
欠いてるだろ!法律家として向いてないよw
まだまだ行こうぜ 今夜は人が多いね
648 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:46:51
>>647 華麗がずっと自作自演してるからな。失笑だよw
弁済と債権証書の返還は同時履行の関係にない ○×
650 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:53:24
638はバツです。 AにはB、C、Dの推定相続人がいます。 AとBはA所有の甲建物に同居しています。 Aの死後、Bが一人で甲建物に居住しています。 遺産分割協議はまだ行われていません。 この場合C、Dは自己の相続分に基づいてしても Bにたいして不当利得返還請求、明け渡し請求を することはできない。○×
651 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:53:40
華麗なんかより合格してる奴の方がよっぽど信頼できるよw
652 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:54:25
649○ 同時履行の関係にあるのは領収書です
654 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:56:28
>>650 華麗の問題は行政試験にそぐわないから止めろよ!迷惑なんだよ。
ゴミ。死ねよ。まじでw
655 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:56:48
>>651 んで、華麗がまた自演してますー
飽きないかね。
>>650 ○
明け渡し請求は×
さらに不当利得返還請求も×
宅建でやった
コテ外したんだから許してよ
658 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:58:16
659 :
649 :2007/07/03(火) 01:59:42
○
>>656 に加えて
造作買取請求権と建物の明け渡しも×
660 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 01:59:51
飽きないもんかねー華麗君よ。
661 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:01:10
650は○です。 これは「使用貸借の推認」といいます。 この場合遺産分割まではAとBの間に甲建物の使用貸借の 合意があったと推認されるからです。 私も宅建でやりました
662 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:01:53
これ全部華麗なの?
663 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:02:27
664 :
649 :2007/07/03(火) 02:02:39
加わってねーじゃねーか 弁済と抵当権登記抹消請求ね
665 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:03:58
>>664 華麗見苦しい。荒れるから揚げ足取りはやめろよw
666 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:05:13
隣の家のタバコの火が原因で火災が発生し我が家がもらい火して 全焼してしまいました。 隣の住人に賠償請求できる。○×
× 故意・重過失の場合に限る
>>665 要求どおりコテは外しました。
我慢してください。
670 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:07:00
弁済と登記の抹消請求は同時履行にない。 まず弁済が先履行です。
671 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:08:11
>>666 重過失・故意の場合、失火責任をにより損害賠償を請求できる。
したがってタバコは愛煙家にはたまらんから、できない。×
>>666 出火法だよな
たばこの不始末は重過失だから○
673 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:10:47
出火ってなんだよw華麗は日本語からやり直せw
674 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:12:47
華麗の自作自演である。○×
676 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:14:57
666は×です。 タバコの不始末、漏電、ストーブを倒した、などは重過失とは認められません。 では借家人がタバコの火の不始末で居住しているアパートを全焼させた場合は どうでしょうか。これに関しても失火責任法が適用される。○×
× 故意・重過失の場合に限る
678 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:17:12
>>676 差し支えなければ、重過失と認められる事例を教えてくださいな。
680 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:20:14
>>679 荒れるから止めろよw空気嫁よw華麗ちゃんよー
681 :
674 :2007/07/03(火) 02:22:14
こたえ ◎
682 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:23:18
676は×です 借家人には適用されません。 この場合単なる過失であっても契約上の債務不履行責任に基づき 損害賠償しなければなりません
683 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:25:04
>>682 事例出せって言ってるだろ!華麗お前のオナヌー問題じゃ無理だろ!
684 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:25:53
判例では (1)てんぷらを揚げているときに台所を離れて火災が発生した、 (2)電気コンロをつけたまま眠り火災が発生した、 などが重過失にあたるとしています。
>>684 ありがと
意外と過失、重過失の境目って微妙なんだな。
686 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:31:45
タバコの不始末が判例で失火責任法に認められてないだと? さすが華麗だなーアホらしー
コテを外しても華麗は華麗だからな
688 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:34:40
華麗よーマジで勉強し直せよ。タバコの不始末が失火で認められないと言い切って 大丈夫なんかい?お前絶対ローじゃない!
行政上の強制執行にはすべて法律の根拠が必要である ○×
690 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:38:13
失火責任法の問題をだしたものです。 私はタバコの不始末は重過失に当たらず軽過失にあたると 聞いたのですが近年では重過失にあたるとの判例もあるようです。 混乱させてしまいすいませんでした。
691 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:38:35
>>684 華麗 マジで訂正しておけ!信用する奴もいるだろ!コテ外しても嘘はいかんぞい。
692 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:38:37
693 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:38:58
○
694 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:40:36
695 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:41:14
690は華麗である。○×
まあぶっちゃけ行書の問題集でも余裕で 軽過失に当たると載ってるんだけどな。 近年のそこまでマニアックな判決が必要なのか? とは正直思う。
697 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:45:54
698 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:46:44
>>696 分かってないなー華麗君はwそういう揚げ足取りはやめておきたまえ!
荒れるだろwお前は荒らしてる事が分からんのかい?
699 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:48:16
華麗華麗うるさいですよ。 荒らしてるのがどっちかよく考えてみてください
700 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:50:02
>>699 お前が荒らしてるんだろ!嘘ばっか教えやがって!
結論
華麗が荒らしてる
うんこにわざわざ触りなさんな
702 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:52:56
>>700 嘘ばっか教えやがって! とありますが嘘ばっかの「ばっか」にあたるほど間違いがありましたかな?
703 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:53:17
>>701 うんこって誰の事ですか?華麗君の事ですか?又自演ですか・・・orz
704 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 02:55:00
>>702 直ぐそうやって揚げ足取りを又するー。そういう所がいかんといっとろうーが。
オマイはそういう悪い所を直せんのかい?
705 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 03:05:51
失礼ですが揚げ足を取ったのは今回が初めてですが。 誰かと間違われてるようですね。
>>705 ひとつご忠告
荒らしがいてもスルーが基本。荒らしに反応するやつも荒らしと一緒。
よほど腹に据えかねたんだとは思いますが、グットこらえてくださいな。
707 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 03:56:16
そうですね。 あんな書き込みに反応するだけ時間の無駄ですな。
こんにちは 何か夜中のが盛り上がってるな てか華麗君コテはずしちゃったの?
猿払事件において最高裁は 公務員の政治活動を禁止することが憲法21条1項に違反しないとしても その行為がもたらす軽微なものまで一律に罰則を適用するのは同条違反 であるとの見解を示した。 ○×
711 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 11:42:29
>>638 >「代理人選任権」を授与
これって委任契約、てこと?
713 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 11:45:44
717 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 11:48:37
>>709 外してないでしょ。自傷様が大暴れしてただけだろ。
何でこの人こんなに暇なんだろね?妬みとしか思えないよね。
718 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 11:48:39
文章を間違って書いてるのか、それで合ってるとして答えればいいのか てのが多いね。 >714>715 その書き間違いじゃないみたいだよ。
加齢さんコテはずさないの? 茨の道だと思うよそれは
>>719 華麗君がはずしたなら意味ないし俺もはずすかな?
そのほうが煽りや荒らしが少なくなるかな?
721 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 11:51:56
別に代理する契約内容があって、その引受人の選任を依頼してる状況と 復代理との違いが読めてますか て問題なんじゃないの。
722 :
710 :2007/07/03(火) 11:52:39
みんな判例よくしってんなー 1審及び控訴審の見解でした。(最高裁ではコレを否定)
>>717 華麗さんは多分コテはずしたと思う。
本人らしい書き込みがチョコチョコ名無しである。
724 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 11:57:40
>>723 ここが煽り荒らしの少ない良スレになるように
俺もコテはずすわ。そのほうがみんなにも迷惑
かからないでしょ。
問 地方自治法における直接請求に関する次の記述のうち、 正しいものはどれか。 1 普通地方公共団体の議会の解散を請求するには、当該普通地方公共団体 の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、条例の定めるところにより、 50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通公共団体の選挙 管理委員会に対してすることができる。 2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めると ころにより、所属の選挙区における総数の3分の1以上の者の連署をもって、 その代表者から、普通公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属 する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。こ の場合、議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同 意があったときは、失職する。 3 普通地方公共団体の長の解職を請求するには、当該地方公共団体の議会の 議員及び長の選挙権を有する者は、条例の定めるところにより、その総数 の3分の1以上の者の連署を持って、その代表者から、普通地方公共団体の 選挙管理委員会に対してすることができる。 4 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、条例の定めると ころにより、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、 普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、副知事若しくは副市町村長、 選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をする ことができる。 5 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定める ところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者か ら、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることが できる。但し、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に 関するものは制定又は改廃の請求をすることができない。
727 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 12:08:45
1 3分の1 2 条例 3 ○ 4 長にたいして 5 3分の1
解答 5 1 誤り。 地方自治法76条1項 条例ではなく政令。50分の1ではなく3分の1。 2 誤り。 地方自治法80条3項 地方自治法83条 この場合、議会の特別議決で はなく住民投票で失職する。前半は正しい。 3 誤り。 地方自治法81条1項 条例ではなく政令。 4 誤り。 地方自治法86条1項 条例ではなく政令。選挙管理委員会ではなく 普通地方公共団体の長に対してする。 5 正しい。 地方自治法74条1項。
華麗も加齢もコテ外して平和なスレになったな 特に加齢の問題はひどすぎた もう二度と出題しないでくれ
731 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 12:17:41
教師Aが校長の教育に対しての職務命令は、Aが思想・良心に反するとして従わない場合、 その後に校長が戒告をしたとしても許される。○× 又、どのような理由なのか。40字以内
732 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 12:21:05
物権法定主義が強行法規である理由を40字程度。
>>731 ○
普通教育の場合、教師に完全な教育の自由は認められていないから。
>>732 物件は排他的な権利であり、なるべく種類内容を明確にする必要があるから。
むずかしね
734 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 12:31:54
>>731 △
思想・良心の自由も教育目的による一定の制限を受けるが
一切の自由が認められないとも言い切れない。
>>731 ○ 学校教育もある程度の教授の自由は認められるが
大学ほどではない。
クソコテ死亡ざまあwwwwwwwwwwwwwwww
737 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 12:35:10
>>731 ○ 君が代事件の判例
公務員は全体の奉仕者であり、教育の職務命令は思想・良心に反するとはいえないから。
>>732 所有権絶対の原則,取引の安全と迅速化、公示の要請から導かれる。
738 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 12:38:02
なんだ便乗コテ消えたのか よかった
739 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 12:38:23
ここですか? チートが「華麗」というコテで荒らしているスレは。
>>732 排他的性質を認め、取引の安全を確保するため。
元からNG指定してたから関係ないな
742 :
731 :2007/07/03(火) 12:41:23
>>734 △という解答は試験でありえないから、×
華麗は行政書士受験生を非常に軽蔑し馬鹿にしてたから、奴のコテが消えて良かったよ。 その後に「加齢」というどうしょうもないくらいひどい問題を出してスレを荒らしていった 糞コテが出現してしまった。 だが、この糞コテも消えて非常に良かった。 むしろ後者のコテが大問題だったから。
744 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 12:46:57
>>742 判例を読み返してないのでてきとうだけども
△が正解になるんじゃないかな。この設問の場合。
一切認められないという事でなく、総合衡量の上
特定事例において争われてるに過ぎないわけで。
固有の意味の憲法とは自由主義に基づいて定められた基礎法である。 ○× 形式的意味憲法とはどういうかのべよ。 30文字ぐらいで
746 :
731 :2007/07/03(火) 12:48:43
>>744 又、華麗かー 揚げ足取りはするなよw
しかも、適当なんだったら文句言うなよ。
オマイは試験で△と解答するのか?しないだろ。
分かってないなー
華麗はコテ消しても分かるねwww
カスがいっぱい湧いてきたな
749 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 12:51:32
>>745 ×
形式的意味憲法とは、憲法という名前で呼ばれる成文の法典を意味する。
750 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 12:51:40
必然的に正誤が判定出来る設問文でなかったら△が正解となる。 出題の瑕疵の有無の問題さ。 固定がどうのという馬鹿話の累は受け付けない。
751 :
731 :2007/07/03(火) 12:52:41
>>750 華麗は黙ってろよ!お前だって直ぐばれるんだよw
>>750 華麗はそういう揚げ足取り止めろってばw
>>745 ○
形式的憲法とは
その憲法の内容、不文、成分を問わずその国に
存在している基礎法
違うかな?
754 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 12:55:22
近代立憲主義の基本原理とされる法の支配とは何か述べよ。40字以内
>>754 法の形式的な平等、適用よりも、法の内容を重視し
立憲者をも拘束する。
756 :
745 :2007/07/03(火) 13:02:14
固有の意味の憲法とは国家統治の基本を定めた法としての憲法 自由主義によって定められたのは立憲的意味の憲法 よって× 形式的意味の憲法とは、憲法という名で呼ばれる成文の法典。
757 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:02:58
ポツダム宣言8項のいう主権と、日本国憲法1条の主権は異なるとされてるが、 どう違うのか述べよ。
758 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:05:58
良スレになってきてよかったな。
>>754 あらゆる国家権力を法によって拘束し
もって国民の権利利益を守ること。
760 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:07:02
未修、1年目。 許してやれ。
>>757 統治権的意味の主権と国政の最高意思決定的な主権
762 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:09:35
>>732 解答。
封建的物権を認めない近代所有権の確立、
及び公示方法の確定による取引の安全をその趣旨とする。
763 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:10:00
下位ロー 未習 行政書士受験生を馬鹿にする 許せねえ
765 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:12:01
未成年者は法定代理人の許可を得ずにした行為を取り消せない場合もある。○×
768 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:14:00
>>766 又、クレームか
アホらしー どう違うのかを人に請う時は言葉を選べ!華麗君よー
769 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:14:07
>>757 ポツダム宣言8項
・・・国権ないし統治権の意味
日本国憲法1条
・・・国家の統治のあり方を最終的に決定しうる力ないし権威の意味
>>733 の答えだとどのくらい部分点もらえるかな?
出題者の人は忙しそうだから誰か主観的で良いから教えてくれないか。
個人的に4割が厳しいかと思うんだが。
771 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:16:57
>>765 法定代理人の同意だろ
あいまいな問題はクソ以下ね
772 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:18:48
>>771 引っ掛けだろwお前はそんな事も分からんクソ以下だな
華麗さんよー
>>771 おまいさっきから一人で荒らしてるだろ
どうした?書士試験でも落ちたか?
>>773 私がコテを外したら急に出てきましたね。
775 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:21:39
>>765 は、許可と同意で引っ掛けさせる行政書士試験ならではの問題で
良いと思うけどな。
776 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:21:39
>>773 憶測でものを言ったらいかんよ
華麗君はコテ外したと思ったら直ぐ汚い台詞を吐くね
なんかガッカリだよw
778 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:22:33
779 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:24:47
華麗本人は一度も入ってきてないだろうな。
780 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:26:10
次の内、法の支配の内容でないのはどれ 1裁判所の尊重 2立法府の国権の最高機関としての地位 3適性手続の保障 4権力に侵されない個人の人権 5憲法の最高法規性
782 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:27:20
重大かな過失があるものは錯誤を理由に取り消せない ○×
783 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:27:36
許可でも同意でも○だろ。何か違い出るか。
784 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:28:16
5
787 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:31:49
>>783 「同意」とあるから行書では「許可」だと×
そういう試験
今までの華麗の問題が行書試験にはまったくと言っていいほど合わなかっただけ
本来はこういう問題ばかりだ
法治国家において特に法律において制限されているのは 立法権である。 ○×
790 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:32:27
>>781 5 早く解答出せよ バカレーちゃんよー
791 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:33:57
>>789 ×に決まってるだろwアホな問題出すな!
793 :
781 :2007/07/03(火) 13:35:16
2裁判所の尊重 適性手続の保障 権力に侵されない個人の人権 憲法の最高法規性 が法による支配の内容。
794 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:36:39
781は没問だな
795 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:37:14
没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問
796 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:37:26
同意でもバツっぽい。 身分上の行為には同意権が及ばない とされているのをどう評価するのかだ
797 :
781 :2007/07/03(火) 13:37:57
798 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:38:36
10万円の物を1000円で買う売買契約は有効である。○×
799 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:40:06
没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問
801 :
781 :2007/07/03(火) 13:40:34
たしかに、問題集から出したわけじゃないけど 没紋なら理由を教えてほしい。
802 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:40:49
二重否定に原則例外が入ると訳が分からない
久間辞任かよwww
804 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:41:14
806 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:42:03
>>801 没問であって没紋なんて日本語はないw人に聞きたいなら、頭下げろw
俺も
>>781 は2だとは思ったが、没問だね。
選択肢の表現がおかしい。
1裁判所の尊重
3適性手続の保障
4権力に侵されない個人の人権
5憲法の最高法規性
この中で、1と4の表現はどの学者もしていないから。
「違憲立法審査権」「基本的人権の尊重」などの表現になっている。
808 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:43:30
>>807 又、クレームかよ・・・華麗君・・・
そういうのは、止めろって・・・
809 :
789 :2007/07/03(火) 13:43:45
法治国家では特に行政権が制限されます。 よって× 法の支配の問題が出たんで便乗して何問か出してみました。
810 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:44:28
>>767 の部分の引っ掛けだろ。いい所を突いた問題じゃないか。
間違えて覚えてた。
許可でも同意と同視してよかろ。
>796の部分はようわからん。
811 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:47:58
没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問 没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問没問
俺は今までの問題2、3問恥ずかしい間違いをしているな 勉強が足りないと激しく実感。
>>807 問題出すのってのは難しいね。
かといって問題丸写しじゃ自分の勉強にならないからなー。
とりあえず、もう作問はやめます。すまんかった。
814 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:53:55
>>814 おまいは何でずっとココに張り付いてるんだ?
荒らして何の意味がある?
華麗と加齢はコテ消しても湧いてくるよ・・・orz
817 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 13:58:53
>>815 どうせ華麗だろw
無視しとけよw相手にされなくなったのをやっかんでるだけだからさ
妬みって怖いねw
818 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 14:02:21
やっぱ合格者の方がずっと役に立つね。 これから問題は合格者のみにしません?
>>817 だからおまいは何でずっとココに張り付いてるんだ?
荒らして何の意味がある?
820 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 14:04:42
>>819 なんで僕に言うのさ・・・
華麗に言えばいいだろ・・・
>>817 相手にされてないのはお前さんなんだよね。
行政書士の受験者と比べてもたいした知識もないのに
変にプライドだけ高いから見ていてイタイタしいんだよね。
中途半端な知識をひけらかさずこぴぺを貼る作業に戻りなよ。
>>815 華麗の自作自演が多い
それに加齢が加わってるからややこしい
相手にするな
>>820 華麗と加齢がコテ外されたのに反発して粘着荒らしをしているんだよ。
相手にしないほうがいいよ。
824 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 14:08:48
>>821 だから、なんで僕に言うのさ・・・
華麗に言えばいいだろ・・・
>>817 ついでに言えば他人をけなして自分が偉くなったように錯覚する、
幼稚な精神構造が癇に障る。
本当は自分でも、自分自身がたいしたことがないとわかってんだろ?
華麗をけなすにしても、前スレで華麗が暴言を吐いたとかいってるが
それは単なると後付の理由で、
ロー生である華麗をねたんでるだけにしか見えないだよね。
ロー生が偉いとか、頭がいいとは思わないが
問題を出し、解説をくれる華麗は
少なくともお前さんよりよほどましだったよ。
826 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 14:24:33
>>825 >問題を出し、解説をくれる華麗は
>少なくともお前さんよりよほどましだったよ
その前に、人に頼らず自分で勉強しろと言ってみるテスト。
827 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 14:24:56
スレ違いだけれど、華麗さんにききたい。 ローってどんな勉強しているの? 新司対策の講座とかあるの?
828 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 14:29:00
華麗がコテ消して批判を展開し荒らしている件について
829 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 14:38:42
まぁ、人の本性なんて簡単に変わるものでは無いという事。 上辺だけで謝罪しても、「行書のアホ」「アホの行書」「アホがうつる」は 心の中に思い続けているんだろう。 まぁ、11月の本試験でお手並み拝見って所ですな。
あれだけ俺ら受験生を馬鹿にしていたコテも珍しいよね。 10月までは現れないと宣言してたのにね。
>>829-830 華麗はちゃんと謝罪してたぞ そんな華麗を煽りこのスレ荒らしてる
おまいらのほうがよっぽどカスだ。
>>831 そういうコテ外して揚げ足取るのは止めようぜwww
833 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 14:50:33
>>831 >華麗はちゃんと謝罪してたぞ
上辺だけの謝罪なら猿でも出来る。
その謝罪の意味も込めて10月まで出てこないと宣言した。
その宣言を守れないという事は、謝罪を反故にしたのと同じ。
834 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 14:50:35
えっとさ、 難癖? 俺は、少しでも多くの行政書士受験生(他資格併願者を除く)が、勝って 欲しいと思ってるだけだが、そんなに合格者や登録者の意見が目障り なら発言はしません。 このような発言した自傷合格様がもうこのスレで侵入しています。 皆様気を付けましょう。 発言に対しての責任とやらはどうした?自傷合格者さん。 男に二言無し。有言実行。法律家。 これは、どうなの?ずっと気にかかってるだけどwwwwwwwww
835 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 14:54:33
難癖? 俺は、少しでも多くの行政書士受験生(他資格併願者を除く)が、勝って 欲しいと思ってるだけだが、そんなに合格者や登録者の意見が目障り なら発言はしません。 このような発言した自傷合格様がもうこのスレで侵入しています。 皆様気を付けましょう。 発言に対しての責任とやらはどうした?自傷合格者さん。 男に二言無し。有言実行。法律家。 これはもうなかった事なの?wwwwwwwwwwww
現在の日本における2院制の存在根拠を述べよ 40文字
それも華麗だからしょうがないよ 10月まで断筆宣言してたのに
838 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 14:57:24
荒らしてる自傷さんへ 結構前から居た者だけど・・・ 難癖? 俺は、少しでも多くの行政書士受験生(他資格併願者を除く)が、勝って 欲しいと思ってるだけだが、そんなに合格者や登録者の意見が目障り なら発言はしません。 このような発言した自傷合格様がもうこのスレで侵入しています。 皆様気を付けましょう。 発言に対しての責任とやらはどうした?自傷合格者さん。 男に二言無し。有言実行。法律家。 これは撤回なの?合格者様は自分で言った事守れないの?謝罪もないの?
839 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 14:59:47
なんで返答がないの?ちゃんと答えてよ。都合が悪くなると逃げちゃうの? 難癖? 俺は、少しでも多くの行政書士受験生(他資格併願者を除く)が、勝って 欲しいと思ってるだけだが、そんなに合格者や登録者の意見が目障り なら発言はしません。 このような発言した自傷合格様がもうこのスレで侵入しています。 皆様気を付けましょう。 発言に対しての責任とやらはどうした?自傷合格者さん。 男に二言無し。有言実行。法律家。 この発言はまずかったねwwwwwwwwwww
>>836 二院制のほうが慎重な審議ができ他の議院の
横暴がないかを監視することができる。
841 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:03:35
ありゃりゃwwwww レスが止まっちゃったねwwww やっぱずっと荒らしてたのが、誰だか今判明しちゃったねwwww
842 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:06:23
一晩中荒らしてたのかよ。。。orz そして今日も、いつになったら忙しくなるんだよ。あんたは・・・
843 :
836 :2007/07/03(火) 15:06:26
衆議院のチェック機関として参議院があること その時々の民意の忠実な国会への反映 の2つが書いてあれば完璧。
>>842 >>844 何でわざわざウンコに触れるんだ?
もしかして、わざとやってるのか。
スカトロプレイがそんなにすきなのか?
846 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:17:49
>>845 華麗が言った発言に対してはキチンと守れと言うのに、自分が言った発言は
問題なしか・・・まるでジャイアンだね。
しかも華麗に成りすましてずっと自演してる。一体この人なんなの?
847 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:20:35
去年居た一橋ロー生ってこの自傷合格者なんじゃない? なんか発言とか極めて似てる
848 :
845 :2007/07/03(火) 15:28:36
何で俺に矛先が向いてるんだ? >>華麗が言った発言に対してはキチンと守れと言うのに >>華麗に成りすましてずっと自演してる ってのはどれよ。そんなつもりはまったくないんだが。
849 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:29:41
自傷合格者様は、矛先が自分に向けられたので退散しましたwwwww 自作自演も全部ばれちゃった こいつ痛すぎるなwwwwwwwww
850 :
846 :2007/07/03(火) 15:33:13
>>848 あんたに言った事じゃない ウンコって誰の事?
このスレ荒らしてるヤツと
>>19 の問題出したヤツの
発言も極めて似てるな。
852 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:34:29
853 :
845 :2007/07/03(火) 15:35:28
854 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:37:19
>849と愉快な仲間たち って誰の事?華麗の事か?
855 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:37:46
ここぞとばかりに華麗と加齢がコテ消して荒らしてるね・・・。 止めろよ、本当に。
856 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:39:12
別スレ立てろよ。邪魔だね 行書関係の固定について雑談するスレ ての立てなさい。
>>854 昨晩から荒らしをしてる人に向けた言葉です。
それが華麗かどうかは知らない。
俺自身は華麗とは別のやつが荒らしてると思ってるけどね。
858 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:51:19
民法上の物権で登記する事が認められているものを七つ全て挙げよ。
>>856 すまなかった。お詫びに問題でもだします。
行政機関個人情報保護法における行政機関の中に
会計検査院と警察庁はともに含まれる。○×
860 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:52:58
さっきからコピペしてるヤシへ 華麗=10月まできません と宣言。 自称=目障りなら と言っている。 よって、互いの発言には、違いがある。 そんな違いが分からないようでは、文章読解で満点取れないぞ。
861 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:53:00
× 警察庁は含まれない、
>>858 所有権、地上権、永小作権、地役権
抵当権、質権、先取特権
863 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:56:20
>>860 じゃー改めて言う、目障りだから消えろ。
自傷とはお前の事を言ってるんだよ 自分で自分擁護してどうすんだよ。
アホか
864 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 15:59:12
>>861 国家公安委員会の特別の機関である警察庁も
行政機関に含まれます。
(政令で例外的に適用になってます)
会計検査院も含まれるから正解は○
867 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 16:03:50
>>863 目障りなのは君ね。
別に有益な情報なら、受験生だろうが合格者だろうがOK。
868 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 16:07:44
>>867 塚、自演してまでここに居たいの?
友達いないんだね。塚、は・た・ら・け!
869 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 16:12:40
870 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 16:21:22
>>869 お前はとりあえず、人間の友達をみつけろ。
871 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 16:40:32
なんなのこれ・・・ 全部僕がやってる事になってるんですか? 意味が全然分かんないですけど。 しかもコテ外そうかなって言っただけなのに、外すのが確定してるし・・・ 試験までは貶しあいとか止めましょうよ。 とりあえず、スレ趣旨に乗って問題だけを出し合いましょうよ。 受験生なら文句ないはずですから、その通りにしましょうよ。
>>872 おk 煽り荒らしはスルーな方向で行きましょう。
問題です。 は、スペインで購入し、日本に持ち帰った外国刀剣であるサーベル二 本を銃砲刀剣類所持等取締法14条1項にいう「美術品若しくは骨とう品と して価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣 類」だとして、同法14条2項に基づき、甲の住所の所在する都道府県の教育 委員会(以下、乙という)に登録の申請を行った。ところが、乙は、同法 14条5項により制定された文部科学省令である銃砲刀剣類登録規則4条2項が、 登録の対象となる刀剣を日本刀に限定しているとの理由により当該申請の 拒否処分をした。これに対し、甲は、銃砲刀剣類登録規則の当該規定は法 律の委任の趣旨を逸脱し無効である旨を主張し、同処分の取消を求めて訴 求した。 この場合の、甲の請求は認められるか。 参考条文 銃砲刀剣類所持等取締法3条1項 「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣 類を所持してはならない。」 銃砲刀剣類所持等取締法3条1項6号 「第14条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所 持する場合」
訂正 ×は、スペインで購入し、 ○甲は、スペインで購入し、
>>875 ×かな? この場合は経済的自由の規制なるのかな?
よって立法府の裁量の余地が広い?
全然わからん。
×
×この程度の規制は委任の趣旨の範囲内である
>>875 ×
裁量の範囲内と言う答えしか思いつかない
本番でこんなん出てきたら泣くしかないね。
皆さんこの判例知りませんでしたか? 結構有名な判例ですよ。 解答です。 当該規則は合理性を有する基準を定めたもので、委任の趣旨を逸脱せず、 甲の請求は認められない。
もう一つ問題出しておきます。 甲は、乙社から乙社が製造販売している製品の原材料を仕入れる代理権限を 与えられていた。この代理権限を悪用して、私腹を肥やそうと考えた甲は、乙 社代理人である旨を表示して、丙社と原材料Xの売買取引を行った。丙からX の引渡しを受けた後に、甲はこれを丁に転売し、得た利益を着服した。このよ うな場合に、乙社は、どのような要件のもとであれば、本件売買取引による代 金の支払義務がないと主張することができるか。 40字程度の記述でお願いします。
>>882 相手方丙社に代理人Xに権限がある
と信ずべき正当な理由がなければ
支払義務がないと主張できる。
権限外の表見代理かな?
>>882 丙社が甲の代理権の濫用を知っていた又は知り得た
ことを主張する。
885 :
884 :2007/07/03(火) 18:05:19
書き直し 丙社が甲の代理権の濫用を知っていた又は知り得た ことを乙社が主張する。
886 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 18:08:30
>>886 代理人を新たに選任してもいいですよという権利だと思います。
882の解答です。
丙が、甲の真意を知り、あるいは、知ることができたときは、支払義務がな
いと主張できる。
繋ぎにどぞー 両院の議員は、議院で行った演説・討論または表決について 院の内外で責任を問われないとあるが、コレは刑事責任等 の法的責任を意味し政治的責任は問われることがある。○×
890 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 18:27:31
>>887 復代理人の選任権の書き間違いであるなら×だが
>721のような問題じゃないのかい。
て、華麗の出題ではないのか。
>>890 僕じゃありませんよ。
コテ無しでこのスレでレスしてませんし、さっき帰ってきて見てビックリしましたよ・・・
こんな事言っても僕だとなりそうですけど・・・
とりあえず、もう一つ問題
Aは自分の土地である甲土地及び乙土地をBに売却した。その直後にBは
甲土地をCに転売した。しかし、その後、AはBが売買代金を支払えないに
もかかわらず、代金を支払えるかのように装ったとして、詐欺を理由に本件
売買契約を取り消した。当該取消後、登記がまだBにある間にBは乙土地を
Dに転売し、さらにC及びDに対して、甲土地及び乙土地の所有権移転登記
を行った。そこで、AはC及びDに対して、抹消登記手続を請求した。
Aの請求は認められるか。判例に照らし、40字程度で記述しなさい。
なお、CDいずれも、AB間詐欺につき善意であるものとする。
892 :
889 :2007/07/03(火) 18:31:42
>>888 間違えたスミマセン ○です。懲罰責任は問われる可能性がある。
>>891 Aは、所有権に基づき請求はできるが、対抗問題とて
登記がないので棄却される。
894 :
888 :2007/07/03(火) 18:43:06
責任を問われないのは院外 下段はそのその通り。 よって×
↑ Aは、所有権に基づき請求はできるが、対抗問題として 登記がないので棄却される。
解答です。 AはCDに対抗することを得ず、Aの請求は甲乙いずれの土地ついても認 められない。
今日最後の問題です。 夫である甲と妻である乙は法律上の夫婦である。個人事業を営んでいる甲 は、丙に対する多額の債務を抱えている。この債務の返済のため、甲は乙が 全く知らない間に、乙の代理人と称して、乙所有のA不動産を丙に売却し、 所有権移転登記も行い、対して丙は代金支払いの代わりとして、丙が甲に有 する債権を乙に譲渡するという形で債務の整理を行った。乙は、どのような 要件のもとであれば、丙に対し、A不動産の返還を求めることできるか。 最高裁判所判例の見解に基づき、40字程度で記述しなさい。
11月の本試験に華麗が受かるのは当然として、何点で合格できるか? ロー生ならば、最低でも 択一:240点×0.75=180点 記述:完答=60点 合計=240点は最低ラインだな。
>>898 免責特権って確か最高裁で、(最判平9・9・9)で絶対的免責特権説の立場
取ってませんよね。相対的免責特権説の立場にあれってなるんですか?
後、憲法9条の問題って出されてるんですか?
900 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 19:21:01
897 丙が甲の無権代理行為が甲乙の日常家事債務の範囲内 と信じることに正当理由がないことが要件
901 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 19:33:31
華麗さんに聞きたい。スレ違いだけど。 ローいくと要件事実の勉強ばかりやらされるの?
902 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 19:38:19
782 錯誤につき重過失があっても相手方がその重過失につき 悪意であれば無効を主張できる
903 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 19:48:49
>>901 ん〜スレ違いになるから、試験終わったら色々話しますね。
荒れちゃうのがまずいから、今回で最後にしましょう。
学校にもよると思いますけど、まだ入ったばっかなのでどのようになってくかは、
分かりませんけど、今は膨大な論文と判例を読まされてます。そして、レポートと
いった形の繰り返しです。特に憲法がきついです。
結果的に要件事実の勉強にもなってるんだと思いますけど、ついていくのでやっとです。
いつか機会があれば、お話しますので、このスレだけは、試験問題だけの話にしましょうね。
905 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 19:58:58
突然だーれもいなくなった。
906 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 20:00:40
未修は最初のほうでは基礎的なところをやるんじゃないの
907 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 20:03:13
AはBの強迫行為によりBと契約を締結した。 この契約が当然に無効となることはない。○×
908 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 20:04:07
897の答え求む
909 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 20:04:16
>>906 僕も最初はそうだと思ったんですけど、全然違いました。
やはり学校によると思います。
とりあえず解答です。
日常家事に関する法律行為と信じる正当理由が丙になければ乙は返還を求める
ことができる。」
911 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 20:05:55
>>904 うーん。なるほど。もっとおききしたいところですが、がまんします。
912 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 20:07:36
判例ではなく通説ですが 重過失につき相手方が悪意であれば、その相手方を保護する必要がないため 無効を主張できるとされてます。
仲間が司法書士の受験したらしいんですけど、午後惨敗と言ってました。 行政書士試験受けるそうです。
914 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 20:10:51
>>913 問題が出てるのに、スレと関係ない話で荒らすのは止めてくれませんか?
問題スレに特化したわけだから、そういう話題は他スレでお願いします。
916 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 20:18:10
907は×です 当然に無効となることもあります。 強迫の程度が強くそれにより心身の自由を喪失した中でした契約は 意思無能力者のした契約と同じく取り消すまでもなく 当然に無効とされています。
917 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 20:20:26
>>916 なるほど
それも宅建であったな
強迫の程度が強く心神喪失になった場合は意思無能力で無効だと
918 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 20:23:39
こんな問題形式はありませんが基本的知識が問われます。 詐欺取り消しと錯誤無効を主張できるときあなたならどちらを選びますか? なぜそれを選んだのか理由もお願いします。
919 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 20:26:17
錯誤無効を選択します。 理由は、取消権の時効等がないからです。 そして、誰に対しても主張する事が出来る点で錯誤無効を主張します。
920 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 20:33:11
妨害予防請求権の要件として妨害の蓋然性が相手方の行為によって生じた事が 必要とされる。○×
酒飲んで今戻って来ました。 てか誰か次スレの準備頼む。
923 :
920 :2007/07/03(火) 20:41:49
×
甲は、Aの所有する土地(以下、A土地という)の買収計画を土地収用法 に基づき樹立した。 各種手続を得た上で、国がAからA土地買収し、その後Bに売り渡した。 ところが、一連の行為には重大かつ明白な瑕疵があるとして、Aが上記買 収計画取消訴訟を提起し、最高裁判決によりAの勝訴が確定した。 その後、AはA土地の買収及びBへの売買はいずれも無効であるとし、B に対して移転登記の抹消とA土地明渡等を求める民事訴訟を提起した。 ところが、Bは、本訴提起後に、Bの善意有過失によるものではあるけれ ども、A土地の基礎工事等に合計500万円を支出しており、Aに対して有益費 償還請求権を有するので、当該債権の弁済を受けるまでA土地に対する留置 権を有すると主張している。 以上のような場合に留置権の成立は認められるか。40字程度で記述
925 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 20:52:06
有益費償還請求権には留置権は発生しない。 よって留置権の成立は認められない。 なんか裏がありそうですね
留置権は認められない。 この場合は先取特権になる。 全然わからん。orz
927 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 21:17:36
>>924 善意有過失の占有者には295条2項の類推適用により
留置権を認めないとするのが判例の立場である。
>>924 塚、こういう問題は出題されないから。
考えるだけ時間の無駄。
解答 二つ出しておきます。 占有すべき権限がなくなったことにつきBが善意有過失であるため留置権の 成立は認められない。 民法第295条2項が類推適用され、BのA土地に対する留置権の成立は認め られない。
931 :
名無し検定1級さん :2007/07/03(火) 21:25:04
>>928 だーかーらー人の問題にケチ付けるなよ。荒らすな
こういう問題は出題される可能性が低いってのには同意だな。 一通りやり終わって上積みを目指すやつが解く問題だろ。 でも、スルーすればいいだけの話。
あと2日で1週間になるな。
935 :
名無し検定1級さん :2007/07/04(水) 02:22:06
すみません。抗告訴訟と当事者訴訟の違いがよくわかりません。 当事者訴訟は具体的な例としてどのようなものがあるのでしょうか?
この法律において「当事者訴訟」とは、 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分 又は裁決に関する訴訟で法令の規定により その法律関係の当事者の一方を被告とするもの 及び公法上の法律関係に関する確認の訴え その他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。 (行政事件訴訟法4条) 上が形式上の当事者訴訟…この訴訟は本来抗告訴訟としての性質を持っているが 形式上は当事者訴訟とされているもの。 具体例…土地の収用に際して収用委員会の裁定金額に不満のあるものが、その額の 裁決の取り消しを求めるのではなく、被収用者または起業者に対して、 保障金額の増減を求めておこす訴訟等。 下が公法上の当事者訴訟で、具体例としては、公務員の地位の確認を求める訴訟など。 ・・・がんばったけど形式的のあたりで力尽きた
937 :
名無し検定1級さん :2007/07/05(木) 00:47:52
誰もいないな。 基本問題でも出しておくよ。 AはBに対して債権を有している。 Aはその債権をCに譲渡したが、未だBに対して通知をしていない。 この場合、CはAを代理してBに通知をすることが出来る。 ○or×
938 :
937 :2007/07/05(木) 01:11:53
誰もいないね。 もう寝るから、答えは今日の昼頃に出します。
939 :
名無し検定1級さん :2007/07/05(木) 02:35:36
940 :
名無し検定1級さん :2007/07/05(木) 02:38:04
法律上差し押さえができない権利でも債権者代位権の目的 とすることができる。○×
941 :
名無し検定1級さん :2007/07/05(木) 02:50:12
債務者が本来の債務に代えて自己の不動産を債権者へ譲渡する 代物弁済契約をした。この場合本来の債務が消滅するのは 契約をした時である。○×
942 :
名無し検定1級さん :2007/07/05(木) 02:57:07
抵当権消滅請求は所有権取得の第三者ができるが 代価弁済は地上権取得の第三者しかできない。○×
>>937 代理と代位を引っかけようとしているな。
代位は無理だが代理はOK。
よって○
>>940 差押え禁止財産は、債務者の責任財産を構成しないので
代位による差押えはできない。×
>>941 代物弁済の効力は、現実の給付がされたとき。不動産なら登記や
登記書類の一式を受領したとき。×
>>942 条文問題。×。代価弁済は、所有権、地上権を買い受けた者。
944 :
937 :2007/07/05(木) 11:37:49
正解は○ね。 代理は○ 代位は×
自己の債権が受働債権差押後に取得されたものでない限り、自働債権及び受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、当該差押え後においても、これを自働債権として相殺することができる
946 :
名無し検定1級さん :2007/07/05(木) 14:53:01
甲株式会社の取締役Aは任務懈怠により会社および第三者である債権者Bに損害を与えた。 この場合、Aの甲会社および債権者Bに対する損害賠償責任は、いずれも、総株主の同意が あれば免除することが可能である。 ○ or ×
947 :
名無し検定1級さん :2007/07/05(木) 16:58:11
948 :
名無し検定1級さん :2007/07/05(木) 17:00:12
債務不履行。
949 :
名無し検定1級さん :2007/07/05(木) 17:02:39
200字以内の論述。
950 :
名無し検定1級さん :2007/07/05(木) 17:35:06
ことしは字数増えるのか。どうなんだい。
951 :
名無し検定1級さん :2007/07/05(木) 17:37:46
来週試験公示されるからわかるだろう。
>>946 ×。
なんで第三者へ与えた損害を株主の同意で勝手に免除できるのか。
第三者からしたら憤慨モノだ。
>>945 ○
有名な判例ですね。相殺の担保的機能を重視したものです。
解答 ○ 判例(最判昭和45.5.24)は「無制限説」を採用しており、 自働債権及び受働債権の弁済期の前後にかかわらず、 受働債権の差押前に取得された自働債権であれば、 相殺適状にさえなれば差押後でも相殺を主張できるとしています
問題 Aは、前市長の長期施策に基づいて工場建設を積極的に誘致・協力していたが、 市長の交代により施策が変更されてしまい、工場建設が不可能になってしまった。 Aは、施策の変更に伴い被った損害に基づき損害賠償請求を提起した。 このAの請求は認められるか。40字以内で
>>956 認められる。
施策の変更が特定人との信頼を不当に破壊する場合は違法となり不法行為責任が生じる。
ありゃ100%に近い解答が出ちゃいましたね。 市には、信義則違反による違法があり、不法行為責任を負うため、 Aの請求は認められる。 施策の変更は違法ではない事に注意してくださいね。
次の問題プリーズ
961 :
名無し検定1級さん :2007/07/05(木) 21:43:33
土地改良事業の施行に伴い土地改良区が、その施行に係る地域内にあるA の所有地について土地改良法(以下「法」という。)54条に基づいて換地処 分をした。ところが、当該換地では農道に接する部分が従前の土地に比べて 極端に狭まり、従来どおりの農作業ができない。そこで、Aは、当該換地処 分がいわゆる照応の原則(法53条1項2号参照)に違反し無効であると主張し、 同処分の無効確認を訴求した。Aの訴えの提起は認められるか。 40字程度で記述しなさい。 参考条文 土地改良法53条1項2号 「当該換地及び従前の土地について、農林水産省令の定めるところにより、そ れぞれその用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条 件を総合的に勘案して、当該換地が、従前の土地に照応していること。」
解答 本件においては無効確認訴訟が直戴的で適切な争訟形態であるのでAの提起 は認められる。
ていうか難しすぎるよw
取消訴訟における出訴期間の起算日とは、適法な不服申し立てを行った者が原処分 について出訴する場合、当該不服申し立てに対する裁決があったことを知った日の 翌日又は裁決の日の翌日をいう。○×