【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part 8
※このスレは司法書士試験における論点などの相談専用スレッドです。
テキスト・参考書・問題集の話題は、以下の専用スレでお願いします。
このスレで上記質問・レスをした場合は荒らしとみなされますので、スルーをお願いします。
司法書士試験のテキスト・参考書・問題集 Part.15
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1165846536/ ※質問者は質問をする前に必ず自分で調べて下さい。それでも分からない時にだけ質問をするようにお願いします。
回答者は真摯に答えてあげましょう。
※煽り、荒らしは徹底スルーでお願いします。
※気軽にマターリでいきましょう。
※テンプレなどは
>>2-10あたりで。
2 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 15:58:55
西谷、坂東は処分しろよ。
坂東悟は被差別部○地域の人間なのに、部○差別が起こるように仕向けている、
在日朝鮮人の黒瀬やヨウゴの安田の家来になっていたし、
アフリカ系の血を引いているのに、「だれだれの髪の毛がチリチリ」等と発言していた。
自分の仲間・身内の差別を行っていたのに隠すなよ。
こいつは部○差別を行っているよりたちが悪いし、アフリカ系の人間にも差別意識を持ているだろ。
論点相談登記法第7条
1 このスレにおける話題は、司法書士試験についての論点相談専用とする。
ただし、テキストその他の事項はスルーとする。
2 このスレは、sage進行推奨とする。
ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。
3 当該スレにおいては、マターリ書き込むことを要する。
この場合においては、法務省令で定める場合を除き、住人間においては仲良くしなければならない。
4 削除
5 前スレ
【司法書士試験】独学者の勉強相談スレッド★Part7
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/lic/1166174308/l50
[登記実務Q&A]
Q. 第1項ただし書のその他の事項とは何か。
A. テキスト関連、年収や勉強方法についての漠然とした質問と考える。
Q, 第2項ただし書におけるやむを得ない事由とは何か
A, ウッカリ入れ忘れることもあると考える
Q. 法務省令とは何か。また、いつ公布されるのか。
A. 決まり次第、随時お知らせするものとする。
Q. 質問者は、なるべく自力で調べてから、どうしてもわからないときに質問することを相当と考えるが、
いかがなものか。
従って、条文のみで解決できるものについては、そのように諭すべきと考えるがどうか。
A. 前段については、ご指摘のとおり。
後段については、第3項に反することとなる場合もあると思われる。
その場合については、穏便に「条文参照」とするのが相当と思われる。
[各種先例]
被相続人Aが、とある書き込みをした際にsageを忘れたことによって、第三者C及びDが、
当スレを害する目的で粘着的な荒らし行為(みなされる場合も含む)をした場合、
他の共同相続人はsage書き込みを不可分的に相続したものと考えられるので、
当該書き込みを穏便にスルーした後、以後sage書き込みをする義務を負う。(先例平18.12.15-815)
5 :
名無し検定1級さん:2007/03/30(金) 23:34:31
ほす
前スレって落ちたんでしょうか?
7 :
名無し検定1級さん:2007/03/31(土) 21:57:06
落ちたっぽ
使ったこと無いんだけれど、論点表って使うことある?
9 :
名無し検定1級さん:2007/04/01(日) 09:10:11
論点表見て思い出せるほど知識が整理されてない(´・ω・`)
11 :
名無し検定1級さん:2007/04/01(日) 15:00:08
WセミナーのWIN3月号くらいから載ってるよ
12 :
名無し検定1級さん:2007/04/02(月) 01:57:44
抵当権者AB並びに担保提供者Cは、Aを第一順位、Bを第二順位として抵当権を設定するつもりであったが、
間違ってBを第一順位、Aを第二順位として申請してしまい、登記が完了した。
この場合、錯誤を原因としてAを第一順位、Bを第二順位とする更正登記ができる。
○か×か?
どっち?
13 :
名無し検定1級さん:2007/04/02(月) 15:49:49
悪気がなかったのだから更正してあげるべきです
14 :
名無し検定1級さん:2007/04/02(月) 19:14:43
厚生不可
15 :
名無し検定1級さん:2007/04/02(月) 19:36:13
16 :
名無し検定1級さん:2007/04/02(月) 21:36:23
↑そんなの出ねーよ
その証拠にブリッジに出てねー
17 :
名無し検定1級さん:2007/04/02(月) 21:53:14
まあ、まちがったんだから更正。
でも利害関係人には許可ないと付記でできないとかそんなんじゃねーか?
てめえらで解決できるんならしろよ、ただ他人様には迷惑かけるなよっつーの?
18 :
名無し検定1級さん:2007/04/02(月) 23:37:41
>>16 これは、出る出ない以前の問題やで。
ブリッジだけで不登法のお勉強するつもり?
>>17 不登法の基礎はお勉強してないんですか?
答え
更正不可。この場合は順位変更して下さい。
理由
受付番号をもって登記の先後は決まる。
この説明でわからないなら・・・さいなら
19 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 00:47:39
確かに出る出ない以前の話しだな・・・
当たり前過ぎる
20 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 18:39:46
順位変更の抹消登記は、可能ですか?
21 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 20:04:44
取得請求権付株式の取得と引き換えにする
株式の発行では資本金の額は変わらないよな?
Lの去年の過去問では自己株式を交付するとき以外では
資本金額が変わると書いてある
22 :
名無し検定1級さん:2007/04/03(火) 21:30:15
取得請求権付株式の取得と引き換えにする株式の発行の内容次第で変わる
>>17 更正の前後を通じて同一性ある?
どういう場合に更正登記可能だったのか確認汁
取得請求権を行使しても資本金の額変わらないんじゃない?
自己株式だろうがそうでなかろうが、金を払い込むわけじゃないんだし。
違ってたらスマンぽ
>>12の問題をなぜか順位変更の場面と勘違いして更正できるだろと思ってしまった。
26 :
名無し検定1級さん :2007/04/04(水) 11:26:00
多くの企業クライアントを抱えてそれを担当する弁護士と税理士が多く
必要となり大規模化した法律会計事務所となるが、司法書士や行政書士
はほとんどいらないよ。
司法書士試験合格して書士実務を経験した書士登録しない女性事務員を
一人雇って登記仕事を押し付ける程度。(15万円以下で)
>>26 司法書士試験に合格できずに諦めてしまった奴が、
偉そうに(上から目線で)発言してるところが何とも滑稽なんですけどw
おまえは、もう絡んでくるなよ。
それとも何か?まだ書士に未練があるとでも言うのかい。。。
29 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 01:27:12
株式交換、移転で完全子会社の新株予約権を消滅させる場合
子会社側でも登記が必要になるけど、このときの添付書面で
子会社の印鑑証明が要るのは、当然親子が異管轄の時だけだよね?
商登91条の1項は異管轄の場合の経由申請について、
2項は同時申請、3項は「1項の登記の申請書」には
印鑑証明を添付ってあるから、同管轄で同時申請の場合は
不要って読める。
というふうに難しく考えなくても、同管轄なら
登記所に印鑑ファイル有るはずだし・・・
30 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 05:13:14
>>29 直前チェックには異管轄のときだけって書いてますね。
31 :
29:2007/04/05(木) 11:51:50
ありがと。確かに載ってるね。
でも書いていること条文のまんまだねw
直チェ買ったきり使って無かったけど、まとめで流して見ようかな。
32 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 15:32:01
法人の代表者って
代理の区分けで言うと任意代理?それとも法定代理なの?
代取になれば当然代理権を有するから法定代理でいいのか?
成年後見人や親権者と異色だが、法定代理だよね?
詳しい人教えて。
33 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 16:04:37
社長は会社の機関なので法定代理
34 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 19:34:41
そもそも代表者は代理人じゃないだろ。法人そのもの。
代理人じゃないから不動産登記法で法人の代表者が登記申請するときは,
代理権限証明情報とは別に資格証明情報が必要なわけだろ。
35 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 21:14:27
取締役は会社の受任者なんだが・・・
だいじょぶかいなこの時期に・・
36 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 22:20:52
あのう、代理権を与えられてなければ、受任者=代理人ではないと思うのですが・・・偉そうに言ってるとこ悪いのですが。34が正しいような気がしますねー。
37 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 22:23:08
アホ供が・・・
38 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 22:28:06
あちゃー、35は痛いねー
39 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 22:38:39
山で修行しろ
08に向けて勉強を始めたところ、さっそくつまづきますた(・ω・`)
元本確定前の根抵当権の債権譲渡とは具体的にどういうことですか?
なんとなく分かるような、でもイメージがつかめず。。
元本確定前の債権てどいういうことですか??
極度額のうつわに入ってきた一部??そこだけ譲渡してもいいの??
譲渡の効果もさっぱりで・・・。書いていてまたごちゃごちゃになってきた ort
おねがいします。
41 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 22:56:29
債権と担保権は元々別物なんだけど
抵当権は債権にくっついて行くけど
元本確定前の根抵当権はくっついていかないの
でも根抵当権も元本が確定すると抵当権みたいになるの
・・・って その前に根抵当権ってどんなものなのかを勉強したほうがいいよ
根抵当権がどんなものなのかを知れば謎は解けていくよ
42 :
名無し検定1級さん:2007/04/05(木) 23:36:36
>>40 根抵当権てのは箱なんだよ。
確定=箱のフタを閉じて中身を出せないようにするってイメージ。
だから確定前の根抵当権=フタの閉じてなくて自由に出し入れできる箱なわけね。
んでその中にたまたま債権が入っててもフタ閉じる前だったら自由に出し入れ(=譲渡)できるわけよ。
代取は法人の法定代理人です。
法人の代表が登記申請するときは資格証明書のみ必要です。
ついでに代取と会社は当然委任関係ですが。
資格証明は代取と会社の委任関係及び委任による権限の内容を証明するものでは?
法人実在説なら代取は法人の代理人だし,
法人擬制説なら代取は法人の機関だろ。
45 :
名無し検定1級さん:2007/04/06(金) 00:04:48
46 :
43:2007/04/06(金) 00:09:51
47 :
名無し検定1級さん:2007/04/06(金) 00:21:46
>>38 会社と取締役は委任関係だが
そのことの何がどうおかしいというんだ?
なんかハチャメチャな論争が展開されているみたいだがw
>>32 >法人の代表者って
代理の区分けで言うと任意代理?それとも法定代理なの?
不登法17条の「代理権不消滅」の規定と、
平成5年の先例を併せてみれば、答えなんてすぐ出るよ。
この先例に拠れば、17条の“法定代理人”には、
法人の代表者も含まれると書いてあります。
以上です。
49 :
40:2007/04/06(金) 08:01:07
>>41-42 なるほど!箱の中身をとりだしていいんですね。スッキリしました。
どうもありがとう。
50 :
名無し検定1級さん:2007/04/06(金) 10:30:41
取締役と会社は委任関係があるが、
代取になったからといってプラスアルファで委任契約にはならない。
51 :
名無し検定1級さん:2007/04/06(金) 11:13:07
署しヴェテは一生予備校通いしとけ
法定代理人てのは就任承諾を待つまでもなく
法の規定によって当然にその地位になるものでは?または審判とか
代取に就任承諾が要求されてることや
自由に辞任できることや取締役の結核事由があれば
同時に資格喪失になるという点で、法定代理人というのはいまいち馴染まんなあ
まあ不毛な議論だな・・・
53 :
名無し検定1級さん:2007/04/06(金) 15:10:22
つまりいきつくところ
法定代理人とは?
ということになるな。法廷代理人の正確な定義・範囲の根拠条文は?
54 :
名無し検定1級さん:2007/04/06(金) 15:26:19
成年後見人、未成年後見人、親権者、
代理権付与の審判を受けた補佐人、補助人
通常の家事の夫婦間の代理権、不在者財産管理人
相続財産管理人、破産管財人、
55 :
名無し検定1級さん:2007/04/06(金) 19:15:34
とりあえず、35ってめちゃめちゃマヌケやね
56 :
名無し検定1級さん:2007/04/06(金) 22:26:23
35の正体は行書だよ
57 :
名無し検定1級さん:2007/04/07(土) 12:53:37
民事訴訟法上では、37条で法定代理人の規定を法人の代表者に
準用するって明文規定があるよ。
法定代理人に準ずる者ってことでいいんじゃないの?
H18年度の行政書士に合格した事だし、H20年度の司法書士合格に向けて
勉強するか。
59 :
名無し検定1級さん:2007/04/08(日) 21:17:12
行政書士なんかに合格したら バカになるぞ
競売用の差し押さえがはいった後に抵当権入れるメリットは?
配当もらえないのに対抗用にいれるってどういう心境なんですかね
61 :
名無し検定1級さん:2007/04/08(日) 21:58:53
↑当事者の嫌がらせだよ って嘘
差し押さえが取り下げられると マトモな抵当権になるからどえーす
俺のおかげで勉強になったな よかったな 感謝しろよ
競売って売却期日前に取り下げられること結構あるよ。
売却基準価格をみるだけで引っ込めるとか、
基準価格見て親戚縁者が債権者のとこに行ったりとか。
(そんな値段なら俺があいつから買うからとか。)
なるほど。
64 :
名無し検定1級さん:2007/04/09(月) 06:44:15
皆さん、大丈夫ですか〜?
取締役は辞任できるから法定代理違うとか、民訴ではどうとか、大丈夫か〜?
65 :
名無し検定1級さん:2007/04/09(月) 10:35:18
法人の代表者って
代理の区分けで言うと任意代理?それとも法定代理なの?
代取になれば当然代理権を有するから法定代理でいいのか?
上記質問の主旨が「不登法において法人の代表者を法定代理とみなすかどうか」
ってことなら、48で正解なんだろうけどね。
おまえら司法試験板で聞いてきてやったぞ。
249 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/04/09(月) 12:30:03 ID:???
法人の代表者って
代理の区分けで言うと任意代理?それとも法定代理なの?
代取になれば当然代理権を有するから法定代理でいいのか?
成年後見人や親権者と異色だが、法定代理だよね?
詳しい人教えて。
250 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/04/09(月) 12:36:03 ID:???
代表≠代理
法定代理でも任意代理でもない。
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1175969182/
67 :
名無し検定1級さん:2007/04/09(月) 14:06:48
そんなくだらない事を考えるよりも
覚えるべきことは山ほどあると思うんすけどねぇー
68 :
名無し検定1級さん:2007/04/09(月) 21:26:16
今の時期 勉強もモチロン大事だが健康管理のほうがもっと大事だよ
俺の場合
朝晩10分程度のストレッチ
一日60分程度のウォーキング
サプリメントによるビタミン補給
オールブランによる食物繊維補給
一日一個 腸まで届くビフィズス菌入りヨーグルト
外から帰ったら手洗いとイソジンによるうがい
寝室には加湿器
このぐらいはやってるぞ
登録免許税ですが,やっぱり土地は売買による所有権移転1000分の10ですか?
条文ではそうなっているようだけど,テキストとかだと1000分の20で処理してる
んですが
本試験の記述では例年通りだと租税特別措置法の適用はなしで計算しろって注意書きあります。
71 :
名無し検定1級さん:2007/04/10(火) 15:30:40
確定後の根抵当権の債権譲渡等で根抵当権の移転をする場合、
移転登記の前提となる確定登記に設定者が協力しないとき、
債権の譲受人が、譲渡人に代位して設定者に移転登記を命ずる判決を
もって代位により確定登記をすることができる。
って趣旨の過去問が何度か出てるんですが、なんでわざわざ
移転登記を命ずる判決を代位により得る必要あるんですか?
確かに判決だと単独登記できますが、根抵当権の確定登記は
判決によらなくても、根抵当権者が確定請求をした場合や
競売開始を知った時等は単独ですぐに確定登記できますよね?
ふつーに、根抵当権者が単独で確定登記をさっさと済ませて
譲渡人に移転手続きしてあげれば良いと思うのは変ですか?
仮に、譲渡人が確定登記をしない場合でも、移転登記請求権を
代位原因としてとっとと確定登記を単独でやれば良いと思うんだけど。
ひょっとして、「根抵当権者の確定請求による場合」って、
譲渡人が実際に「譲渡するから確定ね」って確定請求した場合で
有る必要が有って、その他の原因で既に確定しているような場合には
当てはまらないから?
でもその場合の他の確定原因って、あり得るのですかね。
相続や確定期日経過ならそもそも移転の前提として確定登記要らないし。
72 :
名無し検定1級さん:2007/04/10(火) 15:36:57
壮大な釣りには答えません。
73 :
名無し検定1級さん:2007/04/10(火) 23:50:28
民法
AからBに甲建物を売却する契約が成立し、登記はBに移した。引渡しと代金
支払いは同時に行うとの約定がある。
問い:この事例で、Aが自己の費用で甲建物の内装工事を行った上、Bに引き渡す
ことになっていた。しかし、工事の前日に建物が地震で倒壊した場合、Aは
Bに工事費相当額を返還しなくてはならないか?
これがよくわからん。答えは○なんだが、、、
74 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 00:02:30
75 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 00:12:17
>>73 特定物の売買契約が成立して所有権はBに移転して登記も備わってるから
この場合Bは建物倒壊したにもかかわらず534条により売買代金全額払わなきゃならないわけよ。
んでその売買代金のなかに内装工事費も入ってるわけ。
でもAは内装工事しないで済んじゃっててその分のお金が浮いちゃってるだろ?
なのに内装工事費も含めて売買代金をAが得られるとするとAは不当に利得しちゃうわけよ。
だから浮いた内装工事費分を引いて売買代金をもらえってこと。
つまり代金もらえる上に内装工事費まで浮いちゃうウハウハ状態は許さないぞと?
77 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 21:06:08
管轄外本店移転で、移転先に支店がある場合、商号変更も一括申請できるようになったんですか?
78 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 21:44:31
やってみろ受理されればできる 却下されればできない
79 :
名無し検定1級さん:2007/04/11(水) 23:23:39
なんで動機は意思表示の要素じゃないんですか?
>>79 意思表示=法律効果の発生に向けた意思の表示なわけだけど,
法律効果の発生のためには,
たとえば売買だと財産権の移転の意思表示とそれに対する代金支払いの意思表示の合致さえあれば法律効果が発生するわけよ。
このときになんで財産権を移転しようと思ったのかとか,
なんでそれに対して代金支払いをしようと思ったのかといった動機は法律効果の発生に原則影響ないから
動機は意思表示の要素じゃないわけ。
平成になって大分経ったあたりから
仮登記担保の論点が増えてるのがめだつけど
実務で頻繁にあるんだろうか。
仮登記担保法作るくらいだからあるんだろうな。
83 :
名無し検定1級さん:2007/04/12(木) 22:35:51
今年はもうアキラメタ人っている?
84 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 11:03:53
はいはい記念受験チーム確定の登記済みですが
毎日ほぼ定時に、ヴェテヴェテ煽りのカキコしてた
ヴェテ君最近見ないなw
今年もヤバそうだとわかって涙目で過去問でも
回しててそれどこじゃないのかなw
86 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 21:02:14
憲法と刑法って廃止してくれないかな
俺でも簡単な問題なら全部取れると思うけど
難解なのが出されたら俺が失点して へんな事に詳しい奴が得点できるなんて理不尽だよ
憲2刑2商6民19
ぐらいでいいよ
無理か
88 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 22:01:44
憲法対策にWの司法書士憲法基本問題集っての使ってるんだけど あれで大丈夫かな?
半分くらい行書の問題で 簡単で同じような問題ばっかしだし
お願いします。
会社法、平6年28問目の資本金増減の事案かどうか聞く問題で、
「取得対価が金銭の取得請求権付き株式の取得」
これはなんで資本金が減少しないの??
解説に株式等その他財産を交付と書いてあるけど、対価は金銭では??
90 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 23:10:15
種類株式でも発行してんじゃねーの 取得対価が別の種類株式で・・・
91 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 23:16:12
資本金の意味知ってるの?
なんで資本金が減へると思ったの
>>89-90 おまえら、ちゃんと勉強してんのか・・・?
まさか今年の本試験受けるつもりじゃないよね
まあコーヒーでも飲め
95 :
名無し検定1級さん:2007/04/13(金) 23:28:09
Zzz〜
資本金の減少は
総会の特別決議とでも覚えとば
商業登記、行書に開放しちゃダメだろ。。。
ぜんぜん分かってないんだから
98 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 21:09:39
行書に商業登記を開放して困るのは 公認会計士とか税理士だな
行書はアホのくせに図々しさだけは凄いから・・・
商業登記開放なんかしたら 次は会計参与もヤラセロとか言い出して 税理士ゲッソリ
ちなみに報酬は得られるかもしれないけど 行書が自分の能力を超えた商業登記を受けてしまったために それらの
行書のケツ拭き仕事なんかやりたくねーし
99 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 22:38:09
俺はよく、税理士のまちがった登記を更正して手数料もらってる
100 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 22:39:17
手続きとか法律のこと詳しいから街の法律家ってことでいいんじゃないかな。
遺言書とかの相談もやってるらしいし。街のってつけてるところが謙虚でいいとおもうけど。
なんだか弁護士会ってギルド意識ってか縄張り意識が強くて、他の職業を差別してるところない?
おれ、そういうの気にいらねえ。
101 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 23:01:41
行書は法律くわしくないし
102 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 23:04:55
行書って法律くわしくないし
103 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 23:13:05
行書って法律くわしくないし
104 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 23:22:48
行書って 字読めないし
105 :
名無し検定1級さん:2007/04/14(土) 23:32:54
行書ってくっさいし
106 :
名無し検定1級さん:2007/04/16(月) 15:14:55
主登記・付記登記とわける実益は?
手続や法律に詳しいんなら司法書士資格取ればいいだろう。
と、あえてマルチに釣られてみる
108 :
名無し検定1級さん:2007/04/16(月) 21:10:49
釣られ書士
109 :
名無し検定1級さん:2007/04/16(月) 21:43:36
Q 主登記と付記登記をわける実益は?
A1難解にしたほうが誰にでも登記できる訳ではなくなるから
A2無いはずの仕事をでっち上げないと公務員がリストラされるから
A3それは秘密です
110 :
名無し検定1級さん:2007/04/16(月) 22:03:42
きょう法務省に行ってもらってきた
>主登記・付記登記とわける実益は?
マジレスしろよ。
順位を木構造で表すため。
112 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 11:17:59
軸組と壁構造の違いだろ
113 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 15:18:06
願書の写真ってカラー限定?
何も注意書きないぞ。
白黒だめなのか?
注意書きがないんだから、白黒OKとしか考えられないだろうに
そんなに不安なら法務局へ問い合わせてみればいい
115 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 15:49:52
付記とか主登記とか言う前に
なんでまた所有権保存登記ちゅうーのがあるんや?
保存登記が出来るのが限られたケースしかないのがわからん
そのまま普通に登記したらええやんか
>>115が50年ローン組んで、一戸建てを新築したとする
誰の名義で所有権保存登記を入れるのが適切か考えてみな
建設会社等の名義で保存→売買を原因として
>>115へ移転
または、直接
>>115名義で保存
のどっちかだろ?
誰でも保存登記ができるなら、単独申請だから、
気づいたら、他人が勝手に保存登記を入れていたという事態もありうる
すると、
>>115は裁判で争わなければならなくなる
117 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 17:12:14
行政書士?
聞いたことないです。何ですか、それ?
118 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 21:21:16
↑公衆便所とか掃除してる人達です
独学で勉強したいのですが、まず科目は何からが良いですか?ちなみに学歴は早稲田の経済で全然法律には関係ありません。
120 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 21:45:30
↑最も効率的な方法は全科目を一気にやりきること
時間をかけてユックリ進みたければ民法の基本書から
ちなみに民法をノロノロ勉強していると 大抵の人は飽きてきて挫折します
121 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 21:49:43
>>120 ありがとうございます。これから色々、司法書士は苦難の道が増えそうですが頑張ってみます。
ちなみに民法の基本書でお勧めがあれば教えてもらえると嬉しいです(´・ω・`)
123 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 22:00:54
>>122 予備校のテキスト買うのが一番。
馬場のWセミナーで立ち読みしながらどれがいいか選ぶといいよ。
デュープロセスとプログレスの2シリーズがあるから。
勉強はメーヤウでカレー食べた後にティーヌンでさらにラーメン。
それでWセミナー行くまでの馬場歩きの途中にある福しんで一服。
これで合格だ。
生協じゃなくてWセミナーで買え、割引でも値段変わらないから。
色々ありがとうございます!頑張って勉強します!
125 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 22:29:51
山本のよくわかるシリーズ民法と過去問を同時進行すべし
山本の本は買って手元において何度も読む必要がないので
図書館から借りてきましょう タダのはずです
デュープロは独学で読むにはきついなぁ。
127 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 22:33:11
デュープロは過去問がある程度理解できるようになってから読めば効果的だと思う
128 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 22:57:13
独学だからこそ短期で合格してみせるって気概が欲しいね
129 :
名無し検定1級さん:2007/04/17(火) 22:59:47
市販されてる奴に
独習用のテキストと呼ばれるものはない。
>>115-116 付け加えるなら「第一の」所有者として権利の登記を始めるため。
>>119 全科目の全体像をみたあとは、やはり民法から始めるのが良いと思う。
ざっとでも民法をやらないと他の科目がほとんど勉強できない。
テキスト読みながら、過去問でチェックしながら勉強。
しけたいやC-BOOKのような予備校本を薦めるけれど、
物足りないなら、
大村敦史の基本民法や山本敬三の民法総則そして川井健の民法入門がお奨め。
>>129 市販されてないテキストでも同様だろう。
131 :
名無し検定1級さん:2007/04/18(水) 02:45:49
>>129 >市販されてないテキストでも同様だろう。
おまえは、何もわかっていない。
132 :
名無し検定1級さん:2007/04/18(水) 09:53:09
私の方法はひたすら合格ゾーンのみでした。
ブレークスルーは全ての科目について購入しましたが、一度も読みませんでした。
133 :
名無し検定1級さん:2007/04/18(水) 10:04:25
よかったな
>>122 民法なら我妻ダットサンだろ。
川井もいいけど。内田は独自説多いからよろしくない。
135 :
名無し検定1級さん:2007/04/18(水) 21:27:24
当たり前だけど 竹下って奴は・・・
デュープロもブリッジも無い時代に独学で短期合格した人だよ
だから、、、何なんだよw
その時代の短期合格者は、みんなそうだろ。
137 :
名無し検定1級さん:2007/04/18(水) 22:05:42
その時代に短期合格者はいなかったの
138 :
名無し検定1級さん:2007/04/18(水) 22:08:45
その時代は3年5年10年が当たり前の時代だったから・・・
今ほど多年受験生がバカにされることも無かったの
139 :
名無し検定1級さん:2007/04/18(水) 22:51:43
ダットサン?アホや!
そろそろテキストや基本書の話題は、専用スレでやってくれ
結局、受験環境はあんま変わってないんだと思うよ
短期だからすげえとか多年だから馬鹿にされるとか、社会ズレした偏狭な受験生
の視野が裏打ちされてる発言だよ全く
自意識過剰もいいところだ
誰もがみな自分が思ってるより気にされてないものだ
受験時代に精神を病むほど勉強したせいで
神様気取りのアホ(特に女)や、やたら卑屈なベテ合格者とか
バランスを失した人間の多いこと
>>137 竹下が受験した年の短期合格者は、竹下だけみたいな言い方だな。
おまえ、さてはアホだろ。
負担付遺贈及び負担付贈与の放棄は、被補助人は単独ででき、
未成年者は単独でできないんでしょうか??
144 :
名無し検定1級さん:2007/04/19(木) 21:39:43
放棄したければすればいいじゃん
145 :
名無し検定1級さん:2007/04/20(金) 06:02:58
ABで地上権設定契約 → 登記前にAが土地をCに譲渡+移転登記
→ CがABで契約した地上権設定を承諾 したとして・・・地上権はどうなっちゃうの?
承諾したって地上権契約者はABなんだから登記不可、
あらためてBCの間で地上権設定合意するしかない。
というのが教科書的な解答でしょうね。
147 :
稲葉:2007/04/20(金) 11:14:04
順位1番でAとBがBを設定者とする抵当権設定登記をして順位2番でBの保証人CがBと保証委託契約を原因とする抵当権設定した後、BがAに全額弁済したらどうなるんですか?どちらかが消滅するのですか?
>>147 1番抵当権抹消
年月日弁済
2番抵当権抹消
年月日主債務消滅
>年月日主債務消滅
頭いいな!!
基本だろ
151 :
名無し検定1級さん:2007/04/20(金) 21:55:38
なんで保証人が弁済してるのに移転じゃなくて抹消なんですか??
152 :
名無し検定1級さん:2007/04/20(金) 22:07:52
代位弁済を知らない人たち
153 :
名無し検定1級さん:2007/04/20(金) 22:30:47
行が知ったかぶり 皮かむり
155 :
名無し検定1級さん:2007/04/20(金) 23:17:15
すいません。じゃあCが弁済したらどうなるんですか?
1番抵当権が移転してCは二つ抵当権を持つの?
156 :
名無し検定1級さん:2007/04/20(金) 23:20:29
1番抵当権者でありながら 2番抵当権者でもある
まあ 両刀使いみたいなものさ
157 :
名無し検定1級さん:2007/04/20(金) 23:21:03
いい加減だな
158 :
名無し検定1級さん:2007/04/20(金) 23:23:08
程良い感じで適当だな
159 :
名無し検定1級さん:2007/04/20(金) 23:24:26
その説例は見たことないけど2つ持っても被担保債権は同じだから誰も損しないしいいんじゃねーの
160 :
145:2007/04/20(金) 23:32:04
>>138 当時も司法書士試験に5年10年もやってるような人間はいません。
ねぇねぇ、バカやっちゃってるけど
今どんな気持ち?
∩___∩ ∩___∩
♪ | ノ ⌒ ⌒ヽハッ __ _,, -ー ,, ハッ / ⌒ ⌒ 丶|
/ (●) (●) ハッ (/ "つ`..,: ハッ (●) (●) 丶 今、どんな気持ち?
| ( _●_) ミ :/ :::::i:. ミ (_●_ ) | ねぇ、どんな気持ち?
___ 彡 |∪| ミ :i ─::!,, ミ、 |∪| 、彡____
ヽ___ ヽノ、`\ ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● / ヽノ ___/
/ /ヽ < r " .r ミノ~. 〉 /\ 丶
/ /  ̄ :|::| ::::| :::i ゚。  ̄♪ \ 丶
/ / ♪ :|::| ::::| :::|: \ 丶
(_ ⌒丶... :` | ::::| :::|_: /⌒_)
| /ヽ }. :.,' ::( :::} } ヘ /
し )). ::i
>>152 `.-‐" J´((
ソ トントン ソ トントン
賃借権は重複登記おkとのことだけど、実態はどうなってるんでしょ?
土地を2人で使うの??
>>163 実際は、先に登記を入れてる方が独占してるみたいだお。
まぁ、当たり前っちゃ当たり前だおね。
あとは債務不履行で処理。
167 :
名無し検定1級さん:2007/04/21(土) 22:17:47
ばいざうえ〜
委員会設置会社って司法書士には無関係だと思う
168 :
名無し検定1級さん:2007/04/21(土) 23:32:51
おれのおやじは報酬委員だぞ
関係ないとはなにごとじゃ
169 :
名無し検定1級さん:2007/04/22(日) 12:04:59
信託財産の復旧って受託者の私有財産で穴埋め??
訳分からんです。
170 :
名無し検定1級さん:2007/04/22(日) 21:33:50
訳のわからない事は割り切って丸暗記の術を使え
171 :
名無し検定1級さん:2007/04/22(日) 21:42:32
委員会設置会社って 大量の社外取締役に高額な賃金を払い続けてるだけの無駄の多い会社なので 放置しておけば勝手に倒産します
172 :
名無し検定1級さん:2007/04/22(日) 22:11:34
173 :
名無し検定1級さん:2007/04/22(日) 22:12:23
日産はゴーンが来る前は委員会設置会社だったけど
委員会設置会社をやめたら 復活したね
174 :
名無し検定1級さん:2007/04/22(日) 22:41:37
そんなんでいいんかい
昭和63年の3問目の過去問で、「被保佐人は、保佐人の同意を得ないで自己の所有する自動車を
他に売却した場合であっても、その自動車が善意の第三者に転売された後は、
自己が締結した売買契約を取り消すことができない」という問題があり、
解答は×になっていますが、この場合、第三者が即時取得の用件を満たしていれば、
売買契約は取り消せるが、第三者にはその効果を主張できないということになりますか?
いいえ
177 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 00:36:22
制限行為能力者からの直接譲受人には即時取得の適用はないけど、
転得者には適用されるんじゃないの?
178 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 00:52:30
>>177 そうだよ
でも自動車には登録制度がある
これでわかったかな?
あれ?
制限行為能力者の取消は、善意の第三者に対抗できるんじゃないか?
181 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 02:23:33
制限行為能力者からの取得者は、取消前なら無権利者では無いので、
その取得者からの転得者は即日取得の要件を満たしてないと思うのですが?
182 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 02:33:08
取り消しできるかどうかと取り消しの効果が第三者に及ぶかは別問題。
取り消して直接の相手方に原状回復(金銭賠償)させることが出来るだろう、
常識的に考えて。
>>181 そう考えられなくもないが、動産の場合は即時取得させるんだよ。
取り消すと遡及的に無効になるから、一応無権利者からの
売買といえなくもないだろ。
既登録の自動車は動産じゃないから即時取得適用除外
185 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 08:23:30
>>184 アフォですか?自動車は動産です。
例外的に、登録・登記制度のある動産(自動車・船舶など)は、登録・登記
してある場合、即時取得出来ないだけです。
よって、未登録の自動車は即時取得可能。
司法書士受験生の思考回路ってwww
アフォですか?自動車は乗り物です。
例外的にホテル扱いするだけです。
制限能力者の取消権の行使と、第三者の保護と、即時取得を
ごっちゃにしてるのは約1名?
まぁ、まだ試験まで14ヶ月はあるからがんばれ。
188 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 18:01:17
189 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 19:15:12
ちょー即時取得したい他人の男を発見してしまったぁあああ!!!!
でもしゃべったら鳥系?の声で萎えてしまった↓ピーチクパーチク
声って重要だよね。森本レオが六法全書朗読してるCDあったら買うのになぁ・・・
この時期こんなワタクシにどなたか竹下節でカツを入れて下さい
190 :
名無し検定1級さん:2007/04/23(月) 21:12:01
そんなに難しく考える問題でもないな
余計なコトばっかり考えていると本番で時間切れになるぞ
191 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 13:16:04
未登録自動車だったとして、動産と考えます。
ABCの三人で、相手方B、転得者Cとして、
・Aが制限能力者か強迫を受けた者の場合
取り消しの効力に第三者に対する制限はないので、
Cに対抗できます。
・Aが詐欺を受けたものの場合
取り消しの効力は善意の第三者に対抗できません。
ですので、Cが善意であればCは有効に自動車を取得します。
で、気を付けたいのが、
・Aが錯誤による意思表示をした場合
AB間の売買は無効なので、Bは無権利者になります。
つまり、Cが即時取得する事がありえます。
錯誤のケースは、先日のレックの答練ファイナルで出てました。
覚えておいても損はないかも知れません。
192 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 13:45:15
上の補足ですが、いずれも取り消し(又は無効)の意思表示の前に
Cが現れた場合を考えております。
193 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 13:53:05
あとは強迫・詐欺で取消後とドロボーの問題をマスターすると合格圏内だな
・Aが制限能力者か強迫を受けた者の場合
取り消しの効力に第三者に対する制限はないので、
Cに対抗できます。
この場合も動産の転得者は即時取得の余地あるよ。
>>191 こんな事、行政書士の試験でも最低レベルの知識だが、ここの住人は
何を勉強してるんだろう?
196 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 14:22:00
>・Aが錯誤による意思表示をした場合
>AB間の売買は無効なので、Bは無権利者になります。
>つまり、Cが即時取得する事がありえます。
>上の補足ですが、いずれも取り消し(又は無効)の意思表示の前に
>Cが現れた場合を考えております。
無効は第三者にも対抗できるのに、何でCが即時取得出来るの?
即時取得は権利の瑕疵を治癒するだけで、取引の瑕疵は治癒されない。
錯誤無効は取引の瑕疵で治癒されない。
つまり、民法192条が適用されない。
なのに、なんでCが即時取得出来るの?
錯誤無効主張後にCが出現したなら適用できるけど。
錯誤無効主張前にCが出現してるならば適用できないが?
197 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 14:32:28
ていうか、テキスト良く読めよ。
転得者の即時取得はBTでもシケタイでも説明してんだから。
自分で通説作るようなことすんなや。
200 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 14:50:57
>>198 錯誤無効は取引の瑕疵ですが?
デバイスにはそう書いてあるんだけど。
201 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 14:59:30
ああ、分かりました。
錯誤無効主張前の第三者Cが即時取得できるというのは学説でした。
我妻ら通説が即時取得否定で本人Aの保護に重点を置く。
四宮ら有力説が即時取得肯定で第三者Cの取引の安全に重点を置く。
司法書士試験の過去問解説では、我妻ら通説の即時取得否定説に立って、
錯誤無効は第三者にも対抗・主張できる、として片付けている過去問がありました。
行政書士試験はこんな学説問題で有力説まで勉強しなければ最低知識とは言えないんですね。
驚きました、結構レベルの高い試験だな。
司法書士試験のテキストには掲載されてないですね。
202 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 17:03:27
あと漢字ドリルやらないと受からん
>>196 頭おかしいんじゃないの?
AB間の取引は取引行為自体に瑕疵があるから即時取得は成立しないけど、
BC間の取引は取引行為自体になんら瑕疵は無いよ。
>>200 A―錯誤無効―→B(無権利者)―転売―→C(善意無過失)
↑ 192不可 ↑ 192可
瑕疵ある取引 有効な取引行為
192はあくまで前主との関係で要件を当てはめるものであって前々主のことまでは考えない
と理解していたけどプログレスTには確かに出てないなw
>>201 たしか我妻説は錯誤無効(95条)主張前は96条3項類推で第三者保護を図る説じゃなかったっけ?
手元に我妻の本がないからわからんけど
207 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 20:07:53
>>194 ないですよ。
96条3項の存在する意味を考えてみてください。
取り消しの場合、無効と異なり取り消しの意思表示をするまでは
取引は有効です。
だから、追認したときにも差が生じます。
209 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 20:25:44
即時取得の余地なしです。
>>196 そもそも、盗品でさえ即時取得できる。
即時取得の趣旨は、占有ある前主より有効な取引により譲り受けた者を保護しようというもの。
つーか、即時取得で引っ張るな
212 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 22:44:52
即時取得の知識だけで得点できるのは10年に一問程度
213 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 22:45:26
じゃあ、お前がお題出せよ
まあ万が一出されても他の肢との比較で判断可能だろうし
解説読んでいまいち良くわかんなかったらとりあえずスルーでいいんじゃね
215 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 22:58:12
↑勉強開始後3ヶ月はその程度でもOK
合格狙うなら甘いな
法律行為と公序良俗でも、債権者取消権や契約解除の法的性質でもいいぞ。
即時取得と未成年者については、井上英治の物権に次の問題があった。
司法試験択一昭和37年46問
結論、未成年取り消しをしても第三者は即時取得できる。
217 :
名無し検定1級さん:2007/04/24(火) 23:48:54
実は即時取得の過去問は、判例六法掲載の十個位の判例を知ってれば全て解けてしまうレベルなのです。
自由国民社の択一六法の第5条のところを見ると、第三者との関係で
(1)制限能力者の取消は絶対的で第三者は原則保護されない。
(2)ただし動産取引の場合、転得者には192条が適用される。
(3)不動産の場合は登記に公信力がないので、原則保護されないが、
取消後の第三者は対抗関係(判例)、あるいは94IIの類推で保護されうる(有力)。
(2)はおもいきり言い切ってるな。
220 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 04:27:16
あと14ヶ月ある。
がんばって勉強してね!
221 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 21:50:44
行書は14ヶ月後でも落ちる
行書は26ヶ月後でも問題外
行書は38ヶ月後でも知恵遅れ
行書は50ヶ月後でも行書
行書は永久に行書のまま
順位譲渡した抵当権を抹消する際の利害関係人は、譲渡された抵当権者。
これの理由である国税債権って??
223 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:25:54
国税債権ってのは 税金を滞納してる人に対する国税局が有する債権
国税債権は一定の割合で抵当権にも優先する
反対解釈で抵当権は国税債権よりも部分的には優先する
国税債権に優先する抵当権から順位譲渡されてる抵当権者は先順位の抵当権が抹消されると国税債権に優先する権利を失うからさ
>>223 分かりやすい解説ありがとう。物分り悪くてごめん、
テキストには何の税かということは書いてないけど、
>>222のケースだとどの税に対する債権なの??
順位譲渡の抵当権抹消なら必ず国税債権がある、と覚えちゃっておk?
225 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:39:38
必ず国税債権があるのではなく あるかもしれない もしかしたらあるかもねって感じ
国税債権は登記簿に登記されないから 登記簿からは判別できない
登記簿から判別できないから 登記官は登記簿上の利害関係人の承諾を要求してるのさ
226 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 22:46:27
訂正 登記官は登記簿上の利害関係人の承諾を要求してるのさ⇒登記官は登記簿上の利害関係人として可能性のある権利者の承諾を要求してるのさ
227 :
名無し検定1級さん:2007/04/25(水) 23:14:05
228 :
名無し検定1級さん:2007/04/26(木) 23:11:03
個人的に記述問題を解いてみた経験が不足してると思うのですが
良い問題集ありますか?
229 :
名無し検定1級さん:2007/04/27(金) 15:45:07
230 :
名無し検定1級さん:2007/04/27(金) 16:05:30
基本的には書式ブリッジと模試の書式問題(会社法の大改正が
あったので受けたほうがいい)でいいと思うよ。
でも去年の書式問題がひねりのないものだったから
今年は一昨年のような問題になるかもしれないね。
実体法・手続法もしっかりマスターするべきだよね。
232 :
名無し検定1級さん:2007/04/27(金) 22:00:50
しっかり勉強せいや〜〜〜
平成18年本試験不動産登記記述の、共同根抵当権の変更について質問です。
お決まりの「債務者の変更」→「指定債務者の合意」のやつですが、
自分では、1件目「2番共同根抵当権変更」、2件目「2番共同根抵当権変更」
と考えたんですが、
wセミナー:1件目「2番根抵当権変更」、2件目「2番共同根抵当権変更」
大原:1件目「2番根抵当権変更」、2件目「2番根抵当権変更」(共同はどちらもいらない)
と各予備校で答えがばらばらなのですが、どれが正しいのですか?
234 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 03:12:50
どれでもいい。
共同ってつけとけば多少丁寧ってだけ。
共同かどうかなんて登記記録見ればすぐわかるんだからめんどきゃつけなきゃいい。
セミナーは昔から共同の有無についてこだわり持ってるけどどうでもいい気がする。
235 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 08:26:50
迷った時は記載例を見ましょう
これは通達だから、これ以外にしたときは減点されても文句言えません
>>233 どれでもいいよ。
共同つけるほうが正式だが、実務ではつけないで申請する人が多いし。
実務家が採点してるから、減点されることはない。
万一減点されても、小さいもんだよ。
237 :
名無し検定1級さん:2007/04/28(土) 21:24:06
共同と(付記)は付けても付けなくてもいいぞ
ただし問題文の注意書きにそう書けって書かれていたら書かなきゃ大幅減点されまっせ
みなさん、ありがとうございます。
色々調べても分からなかったので、ようやくすっきりしました。
>>238 根抵当の場合は、(付記)はどうでもいいが、
普通抵当の場合は区別が重要だから気をつけてね。
240 :
名無し検定1級さん:2007/05/01(火) 00:12:18
根抵当権の複数債務者の内、ひとりに元本確定事由が発生しても
根抵当権の元本は確定しない。
だからそのひとりの債務を根抵当権の債権の範囲にくわえておk。
これって、確定事由の発生した債務者の債権は確定するんだよね??
=その債務者の債権だけ根抵当権のコップから取り出すってことでしょうか?
だとしたらなんで債権範囲の変更がおkになるの?
>>241 民事なら訴えるかどうかは本人次第。
まぁ訴えようにも本人特定無理だから管理人のひろゆき相手になると思うけど。
ひろゆきは裁判出てこないから勝てるだろね。
刑事だとこの程度じゃむずいかな。具体的に氏名出して殺すぞとかの脅迫とかあれば警察も動くんだけどね。
まぁダメもとで告訴しとくといいかも。でも名誉毀損は親告罪だから当の院長が告訴しないと駄目だけどね。
>>240 根抵当権が全体として確定したわけではないから・・・
というのが理由付けだけど、
実際は政策的判断だろうね。
1人について確定事由が生じたら根抵当がいじれないとなると
誰か死んでないか常に目を光らせなきゃいかんでしょw
Q1、電子申請では書面による補正はできない
Q2、電子申請によるときは、登録免許税の納付はインターネットを使用して
納付しなければならない
Q3、本人確認制度による事前通知は、所有権に関する登記申請のときのみ
登記義務者の前住所への通知がされる
Q4、本人確認制度による事前通知は、登記義務者が法人のときは、その法人の
本店所在地に通知がされなければならない
Q5、所有権保存の登記申請人は法74条に掲げる者でなければならず、それ以外の
者はたとえ真の所有者だとしても所有権保存登記の申請者にはなれない
Q6、不動産登記においての、登記官の申請の受理処分に対しては審査請求できない
Q7、不動産登記の申請が委任による代理人によってなされた場合、登記官は登記識別情報
を当該代理人に対して通知しなければならない
Q8、不在者の財産管理人が登記義務者となる賃借権の設定登記が申請された場合、その申請情報には
不在者の財産管理人による賃借権の設定登記である旨を記載しなければならない
Q9、確定前の根抵当権の債務者を会社分割を原因として変更しようとするときに、分割計画書に「設立会社のみ
が債務者になる」との定めがあれば、直接、設立会社のみを債務者とする根抵当権の債務者の変更登記を申請できる
Q10、農地所有権がA→B→Cへと順次移転した場合において、真正な登記名義の回復を原因としてCからAへの
所有権移転登記を申請する場合、その申請情報に農地法所定の許可は要しない
245 :
名無し検定1級さん:2007/05/02(水) 23:57:35
246 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 08:20:24
仮処分による失効で処分に遅れた登記を単独抹消するときの、
“民事保全法施工前なら〜”
↑
これはどういう意味ですか?民保が始まってないってこと??
247 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 12:55:35
民保は民訴から独立したものだから、平成元年以前の旧民訴の時の話でしょう。
平成元年に民訴から分離して民保を新しく作った。
だから、それ以前の説明で“民事保全法施行前なら〜”と書いてあるのでしょう。
平成元年以前は、保全命令は民訴に・保全執行は民執に規定されていたが、
これを削除して分離し、新たに統合して民保を作ったわけです。
248 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 14:06:28
新設分割でしたかー
249 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 15:08:45
へぇ 司法書士試験って難しいんだぁー
お( ̄○ ̄)め( ̄◇ ̄)で( ̄△ ̄)と( ̄0 ̄)う( ̄ー ̄)
でも、公務員だと試験なしで司法書士になれるって?
それで司法書士になってやる仕事はあんな登記とか代書なの?
あと訴訟代理人?
あれってカンパン(簡易裁判所の蔑称)でやるやつまでだよねw
それで訴訟代理人とはたいそうな名前じゃないですか(゚∇^d) グッ!!
君らに明日はあるか?<(_ _*)> アリガトォ
250 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 15:16:46
>あれってカンパン(簡易裁判所の蔑称)でやるやつまでだよねw
煽りにマジレス
カンパン=簡易裁判所の蔑称ではない
「簡」易裁判所の「判」事=カンパン
司法試験組から裁判所書記官などの特認判事を卑下する蔑称
251 :
一発合格買う社:2007/05/03(木) 15:29:26
東京都在住のぉぉぉ、6年ニート受験生を釣った−−−−−−−−−−−−−
アリガトビーム!!(ノ・_・)━━━━━━\☆(・_\)白刃取り
252 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 15:53:41
>>251 >6年ニート受験生
煽りにマジレス
ニート=「Not in Education, Employment or Training」の略語
したがって「受験生」は該当しない
253 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:37:04
>>252 ニートの分類には幾つかの説がある
最近は、社会人であり就職せず、いわゆる難関資格を目指す人を
ラインセスニート、と呼ぶ
従って、ニートには無職受験生(ニート受験生)が含まれる
煽りスレを相手にするより、自分の無知を恥じなさい
なぜ、勉強しているのかの猛省しましょう
この時期、2ちゃんを見る余裕はないはずだ
254 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:43:58
>最近は、社会人であり就職せず、いわゆる難関資格を目指す人を
>ラインセスニート、と呼ぶ
>ラインセスニート、と呼ぶ
>ラインセスニート、と呼ぶ
アホか
ニートやないやん
255 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:47:15
ラインセスニートねぇ
256 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 21:55:09
>従って、ニートには無職受験生(ニート受験生)が含まれる
>煽りスレを相手にするより、自分の無知を恥じなさい
全然ニートじゃないじゃん。
スレとレス間違えてるしw
あんたが一番無知を恥じなきゃいけないんじゃないの?w
257 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 22:16:17
スルーして
258 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 22:17:55
,.-‐ """''''''- 、
/ \.
/ ノりノレりノレノ\ i 見下げた奴隷根性だね。
i ノcニつ ⊂ニュ ミ |. 私は男に相手にされるバカなOLと違うの!
ノ | <@ ミ @ヽ. | |゚ ・契約までの経緯
イ | (o_o. | |.・いつ、何を、いくらで契約したか
ノ ! ノ u 丶. ! ヽ. 信販会社名、月々の支払額、既払金額、残額
彡 ! (つ ! ミ//なぜ解約したいか?どうしたいか?
ノ 人 " 人 ヽ. . 詳細を(ネット掲示板に)書いてください。
} ` '' ー "´\ /
/ /⌒ヽヽ、
| \__,,/ ,,' | ヽ、 .。::・。゚:゜゚。*::。.
\ '´ __,/(,ノ! (3 。:*゚。::・。*:。゚:+゚*:。:゚:+:。.
\_ _∠,,_ _人_,ノ ゚:*。・゚+:゚*:。:゚・:。:゚
| ̄  ̄ / ゜+:。゜・:゜+:゜*。
/ ,.. 〈
>>247 なるほど!その背景を知らなかった・・・。
ありがとうございました。
260 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 22:52:20
俺達はラインセスニートだってよ
笑える
スタディルンペンだろ。
262 :
名無し検定1級さん:2007/05/03(木) 23:11:58
?
263 :
名無し検定1級さん:2007/05/04(金) 03:21:07
ライセンスニートにならないように在学中に合格する、絶対
違うよ、ラインセスニートだよ
265 :
名無し検定1級さん:2007/05/04(金) 12:50:31
すいません
ラインセスニートでした
266 :
名無し検定1級さん:2007/05/04(金) 15:52:58
ライセンスとラインセスの違いを教えてくれるスレはここですか?
267 :
名無し検定1級さん:2007/05/04(金) 21:39:56
ここが噂の、
268 :
名無し検定1級さん:2007/05/04(金) 22:08:22
受理却下補正説(記述の採点はその申請書で申請して受理されるか却下されるか補正になるかを基準にして採点されるという説)
かつては上記の受理却下補正説が有力でしたが、仮登記の本登記をする際に(仮登記の本登記)の文言を忘れた場合、
新たな順位をもって所有権移転登記がなされてしまい、本来の目的を達することができない登記がなされた場合、受理されるが点数が得られるのか?と言う問題が噴出した為 その場合は点を与える訳にはいかないと言う事になり
現在では受理却下補正修正説が主流になりつつあります。
(司法書士試験記述試験採点基準研究委員会)
270 :
名無し検定1級さん:2007/05/06(日) 22:11:46
233 :名無し検定1級さん :2007/04/28(土) 02:49:28
平成18年本試験不動産登記記述の、共同根抵当権の変更について質問です。
お決まりの「債務者の変更」→「指定債務者の合意」のやつですが、
自分では、1件目「2番共同根抵当権変更」、2件目「2番共同根抵当権変更」
と考えたんですが、
wセミナー:1件目「2番根抵当権変更」、2件目「2番共同根抵当権変更」
大原:1件目「2番根抵当権変更」、2件目「2番根抵当権変更」(共同はどちらもいらない)
と各予備校で答えがばらばらなのですが、どれが正しいのですか?
これについての便乗質問です。
同様の問題で、Wセミナーのブリッジ実戦編第21問288ページでは、
wセミナー:1件目「2番根抵当権変更」、2件目「2番共同根抵当権変更」
とやはり解答例に書いてありました。
これについて、1件目も2件目も「共同」の文字を入れて、
1件目「2番共同根抵当権変更」、2件目「2番共同根抵当権変更」
というのはいかがなんでしょうか?
271 :
名無し検定1級さん:2007/05/06(日) 23:43:53
>>270です。
色々と調べてみましたが、どうやら債務者の一般承継による変更登記と
指定債務者の合意の登記の場合は「共同」の文字を記載しないようです。
したがって、1件目「2番根抵当権変更」、2件目「2番根抵当権変更」が普通のようです。
ただ、指定債務者の合意の登記は「共同」を入れることもあるらしく、
1件目「2番根抵当権変更」、2件目「2番共同根抵当権変更」となるみたいです。
そして、質問の1件目「2番共同根抵当権変更」、2件目「2番共同根抵当権変更」というのは
どうやらないようですね。
どうもお騒がせしました。
自己解決しました。
272 :
名無し検定1級さん:2007/05/07(月) 08:06:47
>>270 >>271 なぜ一般承継なら共同は不要?
そこが分かってないと駄目ですよ。
答え
まず共同根抵当権は、「共同でという意思表示」で根抵当権を設定しているわけ。
だから、「共同」根抵当権になるわけ。
そうすると、指定債務者の合意の場合も共同根抵当権の「すべて」について指定債務者の合意の「意思表示」をしているわけ。
だから、共同と記載する必要があるのよ。
で、相続の場合はね〜、相続がいわゆる「事件・事故」になるわけなのよ。
債務者に相続がおこると、意思表示など関係なく「当然」に債務者の表示が変わるわけ。
だから、共同の文字が不要になるわけ。
了解?
273 :
名無し検定1級さん:2007/05/07(月) 08:13:17
書き忘れ
だから、ブリッジが正解
一件目、根抵当権変更
二件目、共同根抵当権変更
根抵当がでたら共同と書く、と覚えておけばおk
275 :
名無し検定1級さん:2007/05/07(月) 12:27:18
>>272 司法学院のHP見てみ。
http://www.sihougakuin.co.jp/saishin/lecturer-room/question/01.html Q:共同根抵当権の設定,移転,変更等の登記を申請する場合において,
登記の目的で「共同」と冠記しなければならないのはどのようなときですか?
A:これに対して,優先の定め,確定期日については,共同根抵当権の目的となっている不動産ごとに異なる定めをすることができ,
共同根抵当権のすべてについて登記することが効力要件とはなっていませんから,
これらの登記を申請するときは,登記の目的に「共同」と冠記する必要はありません。
また,一般承継を原因とする根抵当権の債務者の変更,あるいは合意による指定債務者の登記についても,同様です。
つまり、1件目も2件目も不要で構わない。
2件目は「共同」つけてもつけなくても正解なわけ。
設定者の気持ちになって考えるとわかる
ああ、気持ちいいよな
278 :
名無し検定1級さん:2007/05/07(月) 18:39:02
詐欺によって、占有開始した者も、時効取得することは可能ですか?
泥棒がOKなら詐欺もOK?
>>278 You!条文声に出して読んでみなYo!
280 :
名無し検定1級さん:2007/05/07(月) 23:56:46
条文って…
泥棒だって、平穏とは言えないじゃん
解釈の問題じゃないの
281 :
名無し検定1級さん:2007/05/08(火) 00:00:56
泥棒=瑕疵ある占有を開始=平穏公然じゃない ⇒ いつまでたっても時効取得しない
283 :
名無し検定1級さん:2007/05/08(火) 00:52:25
ちょいと前に出てた、転得者の即時取得の問題だけど、
A(制限行為能力者 or 瑕疵ある意思表示者 or 意思の欠缺) ⇒ B(売買で取得) ⇒ C(即時取得者)
という図式で、所有権が転々移転していた場合において(目的物は動産)、
Cが動産を取得した後に、Aが取り消しを主張した場合、
1.Aが制限行為能力者 ⇒ Cは即時取得 ◎
2.Aが詐欺によって意思表示した⇒ Cは即時取得 ◎
3.Aが脅迫によって意思表示した ⇒ 即時取得 ×
4.A-B間の取引が無効 ⇒ Cは即時取得 ×
てことであってますか?デュープロにも出てないので・・・
判例があれば判例準拠で、多数説(通説)しかなければそっちで
アドバイスお願いします。
284 :
名無し検定1級さん:2007/05/08(火) 06:26:29
12はそれでよし。3は○だ。4はシラネ
だが、取消じゃなく無効だという理由で
×だとおもふ
285 :
名無し検定1級さん:2007/05/08(火) 11:16:59
今日願書〆切だから朝から法務局行ってきたお
締め切りは昨日だったけど・・
287 :
名無し検定1級さん:2007/05/08(火) 13:56:38
頭の体操をしよう
更新の可否、期間を定めなかった場合の取り扱い、期間は最長でどれくらいか、
の3点について1分以内に答えましょう(゚∀゚)
・買戻特約
・不動産質権
・共有物分割禁止の特約
288 :
名無し検定1級さん:2007/05/08(火) 15:34:02
5年
10年
5年(短縮無し)
というか、共有ブツ分割禁止は期間定めな
いと無効では
289 :
名無し検定1級さん:2007/05/08(火) 17:37:46
買戻特約は最長10年な
定めなかった場合は最長5年
290 :
名無し検定1級さん:2007/05/08(火) 22:57:28
買戻特約の期間の年月より大事なトコがあるだろ!
291 :
名無し検定1級さん:2007/05/08(火) 23:30:37
>>290 売買を原因とする移転と買戻特約を1号仮登記できるか、できるとして
その後に移転のみ本登記できるか、という論点だね
さあ、答えてみて
できるよ。
ただし本登記と一緒に買戻しもやんなきゃダメよ
293 :
名無し検定1級さん:2007/05/09(水) 02:32:48
じゃあ 保存登記と同時に買戻特約の登記が出来る場合はありますか?
あるとするとどんな場合ですか?
うーん表題登記がされてない建物の場合かな。
295 :
名無し検定1級さん:2007/05/09(水) 03:04:52
普通に所有権保存と同時に買戻特約できるよ
敷地権つき区分建物の保存と同時にもできるよ
同時に買戻できないのは、原因が譲渡担保、代物弁済のとき
296 :
名無し検定1級さん:2007/05/09(水) 06:16:13
WのブリッジとLのベストセレクトどっちがええよ?
297 :
名無し検定1級さん:2007/05/09(水) 06:18:31
個人的な感想でいいならブリッジ
298 :
名無し検定1級さん:2007/05/09(水) 09:06:56
18年過去問午前25午後31となっております!!
あと一歩!あと一歩でございます!大変厳しい戦いとなっております!
どうか最後の最後のお願いでございます!
みなさまのご声援!清き1点を賜わりますよう切にお願いいたします!
お手を振ってのご声援ありがとうございます!
と、わめいて街中を暴走したい気分
299 :
名無し検定1級さん:2007/05/09(水) 09:16:46
ああ、がんばろうや
去年の過去問で午前25はやべーな。
今年は司法試験からの転向組多いから午前のアシキリは29だよ。
301 :
名無し検定1級さん:2007/05/09(水) 13:38:57
>>296 俺、ようやく不登法のブリッジ理論編と実戦編が終わったよ。
理論編はもの凄い良かった。
実戦編もかなりいいんだが、あまりにも難問が多すぎる!!
実戦編は「はしがき」にも書いてあるように、記述式の問題演習ではなくて、
問題を通して受験生の弱点になりそうなところを再確認するための本らしい。
とてもじゃないが、かなりレベルが高い。
本試験の記述式をはるかに超えた問題が多数存在している。
「7ヶ月合格法」の影響で、実戦編だけを買う人が多いようだが、
記述式対策でブリッジを買うならば、絶対に理論編とセットで買うことをオススメする。
そうでなければ、東京法経学院の記述式問題集とかWセミナーの記述式答練問題集とかのほうが
本試験並みで記述式対策になるぞ。
ブリッジは、実は理論編のほうがエッセンスが詰まってる。
302 :
名無し検定1級さん:2007/05/09(水) 17:40:47
ブリッジ使ってるならこの時期には
三回ぐらい回してないとな
問題も20ぐらいしかないし
303 :
298:2007/05/09(水) 20:56:41
>>299>>300 すいません答えあわせ間違って午前30ジャストでした。
17年は32-31←素直な問題の年?
でも去年の12月からはじめたスーパー突貫工事の適当調教で過去問大外ぶん回しなので、
組み合わせ問題だと毎週お得意の消去法の技がいきるし(馬番連勝式◎)1つ選ぶ(単勝式△)はなんとかなるが
あってるのはいくつあるか問題(5連単×)はあんま当らん。推論型(国語タイプのみ〇知らない判例落馬)
ここらが基本からみっちりやった人との埋められないゴール前直線なのだろう。
今年はアシ切りだけは突破したい。問題解けても読めない字あるし。
そうこうしてるうちに受験票をもらいました。
そうしたら、思うに明日死んでも後悔しない様に超がんばろうになったところ、
そーとーなド素人なワタクシのパッパラパー質問に答えてくださったここのスレと書式がわからないので実際に客のふりしてみた法務局(供託含む)・法テラスと書士会で求人出してるセンセの事務所と弁護士の無料相談と簡裁の相談コーナーのかたに御礼申し上げたくなりました。
「ありがとー」それと営利目的のみなさんは本当に申し訳ありませんでした。
こんなやつも受験します。受験票もらったら勉強じゃなく勝負事みたいになってきますた。
だからもしお世話になったここのスレで受験前でピリ×2してる人がいるなら、
「わたしと勝負しませんか」と言ってやりたい。
長々失礼いたしました。スレズレどころのさわぎじゃねーな
民事執行法
反対給付がまだでも執行文は付与されるけど、執行開始は反対給付が済んでから。
これって何の意味があるの?執行文だけもらってどうするの?
305 :
名無し検定1級さん:2007/05/09(水) 22:19:12
↑初心者だな
反対給付が執行開始の用件なんだよ・・・って 短い文での説明は不可能だな
圧倒的に基礎知識のない人の疑問なので 基本書をお読み下さいってアドバイスしかできないな
>>304 執行文ないと反対給付しても強制執行できないからだよ。
だからとりあえず執行文だけもらっておく。
307 :
名無し検定1級さん:2007/05/09(水) 23:30:43
>>306 なるほど!執行分付与要件と、執行開始要件をきちんと覚えていたけど、
そういう理由だったのね。..._〆(`・ω・´) メモメモ
司法書士レベルだったら今からでも間に合うかな?
309 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 01:02:26
>308
間に合うから受験料納めよーぜ
310 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 01:08:02
そうですか
いつまでが期限ですか
311 :
304:2007/05/10(木) 10:44:08
312 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 17:35:33
特殊な執行開始要件、4パターン覚えてると思うけど、
確立代引 ていう覚え方はどうでしょう。
1.確定期限の到来にかかる場合
2.立担保を条件とする場合
3.代償請求の場合
4.引換給付を命ずる債務名義による場合。
313 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 17:44:08
いいね。
でも試験に出るのは1と4だけだね。
1問のためにそこまでやってられないね。
314 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 21:21:04
記述で判決による登記があるかもね
315 :
名無し検定1級さん:2007/05/10(木) 23:40:09
時効中断事由
妻子は破産を催告した!妻→裁判上の請求
子→支払い督促
は→和解、調停
破産→破産開始決定
催告→裁判外の催告
し→承認
た
みなさんの語呂合わせも教えてください!
316 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 00:37:52
>>313 代償請求も、意思表示擬制の判決なのに、執行分の付与がいる場合の
3つのうちの重要な1個だから、理解は必要だけどね。
>>315 時効の中断事由は
請求、差押え、仮差押、仮処分、承認
くらい知ってたら十分かと・・・
被相続人が相続人なくして死亡して、相続財産管理人が選任された後、
待機期間、権利申出催告期間、相続人捜索公告期間中のどこかで相続人が現れたら、
被相続人が不動産を持ってて、相続財産管理人が相続財産法人への名変登記を
していた時は、その登記は相続財産管理人が単独申請で抹消するの?
318 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 10:08:56
抹消せずに管理人を義務者とする移転登記をします。
>>318 ありがとうございます。
ところで、民法955条で「相続財産法人は成立しなかったものとみなす」とありますが、
これとの整合性はどうやってとるのですか?
それに相続を原因とする所有権移転登記を共同申請で行うという不自然な形になると
思うのですが。
分かり辛かったらすみませんが、316で言いたいのは特別縁故者ではなく、事実上の相続人、という意味です。
320 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 12:09:51
合同会社の商号変更登記の添付書類は同意書と委任状になってるけど、何で定款いらんの?
社員の総数わからんじゃん
321 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 13:37:33
持分放棄も原始取得にも関わらず移転登記です。実体的には抹消登記をして共有者名義に保存登記をしなおすべきです。
相続財産法人登記も同様の理論です!
>>321 では、第一順位の相続人が全員死亡した事による第二順位の相続人への所有権移転登記は
第一順位の相続人に対して既に相続を原因とする所有権移転登記がされている場合、
一旦第一順位の相続人の登記を抹消した後、第二順位の相続人への所有権移転登記を
する訳ですが、相続財産法人登記はこれとどういう違いがあるのですか?
個人的には、相続財産法人は成立しなかったとみなされる以上、名変登記は抹消して
再度、公告で名乗り出た相続人への所有権移転登記をすべきと考えます。
問題は名変登記を相続財産管理人が抹消するのか、それとも相続人が抹消するのか、です。
323 :
322:2007/05/11(金) 14:15:57
すみません。1行目は死亡ではなく、相続放棄です。
324 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 14:33:59
>>322 >個人的には、相続財産法人は成立しなかったとみなされる以上、名変登記は抹消して
>再度、公告で名乗り出た相続人への所有権移転登記をすべきと考えます。
>問題は名変登記を相続財産管理人が抹消するのか、それとも相続人が抹消するのか、です。
そうなるよ。
名変登記は共同申請で抹消。
あるいは保存行為として相続人の1人が単独申請で抹消。
その後、被相続人名義に戻した後で、相続人からの相続を原因とした所有権移転登記を単独申請。
更正の前後を通じて同一性がない以上、更正登記が出来ない。
したがって、抹消登記をせざるを得ない。
考え方は
>>322の前段と一緒です。
325 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 19:09:11
自分で調べるのもめんどいので、
就任承諾書添付の要否を横断的に挙げて下さい。
328 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 19:51:51
合同会社のやつなんでするー?
>>320 そんなこと言ったら特殊決議になんで定款つけないの?
株主の総数がわからんやん
>>324 連絡遅くなりましたがありがとうございました。
単独申請、共同申請どちらでもOKと言う事ですね。
331 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 21:42:03
定款にも株主の数なんか記載しないよー
332 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 21:46:56
議事録に株主の人数記載するだろ、なんだここレベル低いな
333 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 21:48:18
名義を変更しただけだから相続人からそのまま単独で移転登記ができると思います。
目的 所有権移転
原因 年月日相続
申請人 相続人(被相続人氏名)住所氏名
更正うんぬんの前に同一性を全く失ってないと思いますが。
334 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 22:01:13
>>333 「亡何某相続財産」という名義は存在しなかったことになるので
抹消を不要とするわけにはいかん
被相続人が旧氏名だった場合に登記名義人の表示変更を不要とするのとは
ワケが違う
335 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 22:29:18
新株予約権を発行している公開会社が発行済の全ての株式に譲渡制限に関する規定を設定する場合で
新株予約権者が新株予約権の買取請求をして 株式会社が新株予約権を買い取った時の
変更登記申請する時の添付書面には・・・
新株予約権の買取請求があったことを証する書面を添付する
○か?×か?
336 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 22:38:48
>>333 >更正うんぬんの前に同一性を全く失ってないと思いますが。
「自然人」と「(相続財産)法人」で同一性が完全に失われている
抹消登記をしなければならない
単独で移転登記が出来るわけがない
>>332 この時期に書き込んでる奴なんて不合格予備軍だからしょうがないっしょ
338 :
名無し検定1級さん:2007/05/11(金) 23:02:47
この時期に書き込みする余裕も無い奴なんか 勉強に失敗した奴だろ
339 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 06:16:03
>>283 1は即時取得不可じゃないと?
取消前の第三者との関係では、制限行為能力者の保護の方が図られていた覚えがあるけど違ったか?
そのままのキミでいて
さて、始めるぞ
刑法。条文は『強盗致死傷』となっているけど、問題の解説なんかを
読むと強盗の結果相手が死亡した罪は『強盗殺人罪』。
強盗致死傷=強盗致傷罪&強盗殺人罪ということでおk?
登録免許税の計算で、
監査役会設置会社が委員会設置するときのように
ワ区分のものが2件あるときはどうなるんでしょうか?
344 :
名無し検定1級さん:2007/05/12(土) 12:16:36
二倍に決まってんるじゃん。
脱税になりますよ
>>342 判例準拠ならその条文で
故意あり→強盗殺人 強盗傷人
過失→強盗致死 強盗致傷
の4つをカバーという理解でOK
あ すまん
嘘書いた
下二つは強盗の故意のみありの結果的加重犯だな
判例準拠なら殺人・傷害に対する主観面は過失すら不要だった
上二つは殺人・傷害の故意ありの場合
根抵当権者が単独で確定登記をできるパターンで、
1,根抵当権者が確定請求(398の19第2項)
2,第三者の競売申し立てを知って2週間経過(20第1項3号)
3,債務者設定者の破産登記(同4号)
2,3は債権譲渡等の移転登記なりと同時に申請する必要があるから、
根抵当権者が代位弁済者の移転登記に協力しないときは
移転登記を命ずる判決を得ない限り、根抵当権者に代位して
確定登記の単独申請はできないってことで良いんですか?
その場合の代位原因証書ってのは移転登記命令の判決書でしょうか、
もともとの債権譲渡の契約書って代位原因証書として使えないんですか?
一方、移転登記等の同時申請が必要のない、根抵当権者の確定請求
の場合は、根抵当権者が確定請求だけして確定登記をせず、
その後債権譲渡等で根抵当権が移転したにもかかわらず、
根抵当権者が移転登記をしないときには、債権の譲受人は
代位原因証書として債権譲渡等の契約書を添えて
確定の登記だけを代位して単独で確定登記できるんでょうか?
(移転登記はその後にゆっくりと判決等で・・・)
348 :
名無し検定1級さん:2007/05/14(月) 12:37:16
代表取締役を取締役会で解任する時の定足数だが、
漫画のサラリーマン金太郎で伊郷を解任するシーンが頭に残っている奴は
定足数を間違うと見た。
競売の結果法廷地上権をゲトしたとして、
その地上権は無償?なわけないよね?
もし有償の場合登記は後から変更するんでしょうか。
俺の友人が願書に不備があって今年受験できないらしい。
来年受験の人は気を付けてください。
>>349 民事執行法81条と民法の388条読みましょう。
大抵有償みたいですよ。
でもって、地上権の設定を申請でやります。
地代は任意的登記事項。
地上権の設定登記だけじゃなくて、用益権全部の
登記事項は必須なので要確認ですな。(不登法)
民法上の和解契約って、費用は売買契約の時みたいに当事者の折半でいいの?
あと、不要式契約だけど調書みたいな文書はいらないってことかな?
353 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 11:03:59
裁判外の和解やるくらいなら、裁判上の和解(起訴前の和解も)完璧してからにしましょう。
「仮処分の債務者を設定者とする抵当権の設定」が
仮処分の債権者がする所有権の登記の妨げにならないってのはどうしてですか?
355 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 14:54:17
>>254 妨げになるんじゃないの?
処分禁止仮処分の登記後の抵当権設定は所有権移転登記請求権を実現する登記を
する時に抵触するので単独抹消の対象でしょ?
処分禁止仮処分の登記後に第三者に所有権を移転したり抵当権を設定させるのは
相対的効力なので自由に出来るけどね。
保全請求権の実現登記をする時には抵触対象になるけど?
356 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 15:56:08
不登H9-13問の(ア)の肢なんだけど、
「所有権移転請求権保全の仮登記を命ずる判決を〜」
って変じゃないですか?民事保全の裁判の種類ってオール「決定」ですよね?
それともこの肢の「判決」は保全仮登記とは書かれているけど、
保全命令とは違う何かなんですかね?
357 :
名無し検定1級さん:2007/05/15(火) 16:12:16
>>356 所有権移転請求権の場合は「処分禁止仮処分」だけで「保全仮登記」併用できないでしょ?
仮登記を命ずる処分の決定を貰う場合が一般的だが、所有権移転訴訟の判決で本登記ではなく仮登記を命じられる場合もある。
オール決定主義というのは保全処分における手続き概念であって、そこで終われば問題ない。
でも、問題があってさらに保全処分から訴訟にまで成熟・発展していけば、登記判決の段階に至ってしまう。
その判決主文で本登記を命じるのではなく仮登記を命じることもある。
だから、「仮登記」であって「保全仮登記」ではないでしょう。
>>357 あぁ、なるほど。
「所有権移転請求権(登記としては仮登記だね)を争った」結果の判決が、
「請求どおり仮登記せよ」って判決になってるってことですか?
「保全」って言ってるけど、仮処分の保全じゃないってことですね。
確かに、所有権移転なのに保全仮登記を併用するなんて変だなぁとは
思いました。
ありがとう。
民訴の口頭弁論で“不意打ち防止のため”とよく出てきますが、
ドラマなんかで思いもよらない証人を用意したり、当事者尋問で突然質問したりする
シーンがありますよね。 あれって不意打ちじゃないんでしょうか?
>>359 口頭弁論などで相手方当事者が知らない主張や事実に基づく判断がされることを不意打ちという。
突然質問されても、対策をその口頭弁論期日や次回以後の期日でとれるでしょう。
361 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 02:52:17
一個の根抵当権の分割譲渡を繰り返した場合に、順位番号で(あ)、(い)、(う)・・・(ん) まで行ったら、次は何になりますか?
(あ2)とか?w
>361
おまい凄いな たいがい色んなこと考えてきたつもりだったけど
それはまったく考えなかたーよ まだまだあまちゃんだったぜ
社外取締役をおく実益ってなーに?
委員会が設置できる
なんか透明性のある会社に見える
他の会社の有名人を引っ張ってきて宣伝効果が出せる
分割譲渡を「ん」まで繰り返すと登記簿の厚くなりすぎて 法務省の床が抜けます
その場合 法務大臣が判断して指示します
5個くらいの金融機関が、同順位の根抵当を同時に打っていた登記簿を
みたことあるけど、あれはどうやって話しつけるんだろう。
融資担当が一同に会するのかな?
協調融資?
元本確定時の債権の割合で極度額まで弁済されるんだから・・・話つける必要がない
370 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 23:03:02
れっくの商登法のベーシックやってる人います?12問目なんですけど会計監査人あきらかに任期満了してませんか?解答ではスルーされてるので…
371 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 23:22:02
↑ちなみに事例ですけど
会計監査人は平成18年5月10日就任
同年9月10日に定時総会
事業年度は7月1日から6月30日です。
372 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 23:40:23
平仮名を使い切ったら次はカタカナだよ
ちなみに甲区でも(あ)(い)という場合がある
どんな場合かは、そのうち教えてあげよう
373 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 23:43:23
370
住人だろ
374 :
名無し検定1級さん:2007/05/16(水) 23:59:39
取締役の利益相反について質問なんですが,
A社(取締役会設置会社) 代取甲 取締役甲乙丙
B社(取締役会設置会社) 代取甲 取締役甲乙丙
とすると,
A社とB社が売買契約するときは双方の会社で取締役会の承認が必要だと思うんですが,
その承認決議において甲は会社法369条2項の特別利害関係取締役として決議に参加できないという認識でよいのでしょうか?
さらに甲が決議に加わることができないとして,その際の取締役会決議の定足数算定の基準となる人数は,
議決に加わることができる取締役は乙丙2名にもかかわらず取締役会設置会社なので3名としてよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
375 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 00:04:44
解説では重任もされてません↓↓LっKさんに訴えを提起してもよろしいでしょうか?
>>372 じゃあ、カタカナも使い切ったらどうなりますか?
ローマ字?
377 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 00:53:05
今年の書式は根抵当を100個くらい分割した登記記録がでる!
そして順位変更!
事務処理能力が試される!
378 :
金:2007/05/17(木) 00:54:18
オマンコなめさせろ!
日本の売春婦ドモ!
オマンコなめさせろ!
日本の売春婦ドモ!
オマンコなめさせろ!
日本の売春婦ドモ!
オマンコなめさせろ!
日本の売春婦ドモ!
債権者取消権の有名な論点で質問です。
下のような図で、Aが、所有する土地を、BとCに2重売買した事例で、
( 図 ) @、Aは権利移転の順番
A――→AB(代物弁済により取得)★登記
\
\
→ @C(売買により取得)
Bが登記を受けた時点で、Cへの引渡しにつき、Aの履行不能が確定するので、
この時点で、売主Aが無資力の場合は、Cは債権者取消権を行使することにより、
A-B間の所有権移転登記の抹消を請求できると思いますが(ここまで判例)、
その後、Cとしては、所有権を回復したAに対して、自己に対して所有権移転登記を
せよとは言えないはずですが、Aはそもそも無資力なはずで、この不動産をCに
代物弁済してCへの損害賠償債務を弁済するのが通常と思われるのですが、
いかがでしょうか?
もしも、CがAと代物弁済契約を締結することも禁止されるとしたら、
わざわざいったん不動産を競売に付して、配当等のなかで、他の債権者と
平等に分配するという手続きを踏むのでしょうか?
と、ここまで書いて、そりゃそうだなと思った。削除するのマンドイので書き込みっと。ロ_ρ゙(・・ )
>>369 そりゃ弁済の時はそうだろうけど、設定の時は一応それぞれで申し合わせないと
設定できないんじゃない?他の銀行と同順位ならうちも融資するよ、とか。
1番で根抵当打ってもらえると思っていたら、1番(い)〜(お)がぞろぞろと
じゃマズイでしょ?
答えてくれた方々ありがとう!
今日もガンガル(`・ω・)
383 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 09:04:22
結局デュープロセスとプログレスってどっちが良いんですか?
独学ならプログレスだろ。
独学でデュー使ってる奴はすげえよ。
385 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 09:24:13
マウンテンデュー思い出した
そしてメローイエロー飲みたくなった
386 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 11:05:17
388 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 11:19:26
389 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 15:25:52
さんざんその気にさせといて、この店では本番は禁止よ、アハーンみたいだなw
指定債務者の合意の登記について質問させてください。
ある年の3月1日 債務者死亡
6月1日 確定期日(登記されている)到来
8月1日 指定債務者の合意
この場合、指定債務者の合意の登記ができる、と理解していたのですが
間違ってますか?
ある予備校の答練の書式問題でこの論点が出て、「合意自体をする前に他の
元本確定事由が生じた場合は合意の登記はすることができない」として
登記できない事項になっていたのです。
ブリッジ理論編によれば、上記のケースでも実益があるとして「できる」という
結論になっているのですが・・・
どちらが正解なのでしょうか。
本来の根抵当権の指定債務者の合意でなく、
確定後の債務引き受けなら考える余地があるのだが。
392 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 21:04:12
393 :
390:2007/05/17(木) 21:07:26
>>392 債務者死亡の日(3月1日)から確定期日による確定日(6月1日)の
間に指定債務者について生じた債務が当該根抵当権で担保される、
という実益です。
394 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 21:08:50
3月1日〜6月1日までの間に発生した債権を根抵当権で担保させる実益がある
395 :
390:2007/05/17(木) 21:12:27
補足です。
答練のほうの見解としては、合意自体が確定の前なら登記が後になっても
合意の登記はできる。
合意自体が確定後ならできない、ということのようです。
ただ、ブリッジには390で書いたような時系列のケースではっきりと
「できる」と記述されているのです・・・
396 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 21:13:15
>>393 ちゃんと分かっているね
では、逆に合意の登記をできないとしたら、確定日はいつになる?
397 :
390:2007/05/17(木) 21:18:02
>>396 合意の登記ができないのだとしたら、相続開始時点(3月1日)に
確定することになると思いますが・・・
あってますか?
398 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 21:37:25
>>397 迷うでしょ
合意の登記ができなくなったからといって、確定するわけではないんだよ
そんな条文はないんだから
そうするとおかしなことになるね
確定期日経過後、相続開始後6ヶ月までは確定期日に確定し、相続開始後6ヶ月を
経過すると相続開始時に確定する
そういう取り扱いはありえない、と
それが結論です
399 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 21:47:18
>>392 てか、やばいってwフラフラこんなとこ来てる場合じゃないってw
400 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 21:49:34
がーん。アコムが6月から金利下げるんだってさ。
他の大手も続くだろ。がーんがーんがーん。
グレーゾーンなくなったら儲からないじゃん。
あと5年持つってほざいてたみうらのばかぁぁ。
401 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 21:51:11
がーん。アコムが6月から金利下げるんだってさ。
他の大手も続くだろ。がーんがーんがーん。
グレーゾーンなくなったら儲からないじゃん。
あと5年持つってほざいてたみうらのばかぁぁ。
402 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 21:53:06
>>390 これ難しいね。
俺もブリッジとデュープロで勉強してるんだけど、こんな難しい事は
まったく講義でも触れなかったよ。
たしかに言われてみれば、
「合意自体が確定の前なら登記が後になっても合意の登記はできる。
合意自体が確定後ならできない。」
というのも理屈が通っているような気がする。
でも、ブリッジとデュープロで勉強している俺にとっては、
>>390さんと同じように
「合意自体が確定の前でも後でも合意の登記はできる。」
というほうがしっくり行くよね。
その予備校はブリッジとは違うと考えてそういう趣旨で問題を出している以上、それに従うしかないだろう。
たぶん
>>390さんや俺みたいな考えは不正解になると思う。
でも、ブリッジとデュープロではそんな突っ込んだとこまでやってないから、
>>390さんが補充する必要があると思ったら、その予備校の問題と解説を暗記したほうがいいんじゃないかな?
俺はその予備校の答練は受けていないし、ブリッジとデュープロの知識以外は覚えたくないから、
その問題と解説は覚えないよ。
もしそれで本試験にまったく同じ問題が出て不合格になっても、しょうがないと納得している。
この時期にそういう突っ込んだ問題をやって混乱している余裕が今の俺にはないからね。
あとは
>>390さんが判断して覚えたらどうだろう?
その辺は個人の裁量で勉強してみたら?
403 :
390:2007/05/17(木) 22:10:12
>>398さん
ありがとうございます。
つまり、確定期日が来たら確定するから合意はできない、ということですよね?
相続開始から6ヶ月経過するまでの流動的な状態が確定期日到来によって
なくなる、と考えれば良いのかな・・・
>>402さん
ありがとうございます。
この時期に来て、あれ?と突然疑問にぶちあたり混乱してます。
今までずっとブリッジ流に考えてきたので・・・
402さんのおっしゃるように、混乱している余裕は私にもありません。
398さんのご助言と、あとは自分で判断して答えるようにしようと思います。
考えてくださってありがとうございました。
いや、考え方としては相続で確定してしまうものを、
相続開始から6ヶ月内の合意によって確定しなかったものとするんだから、
6ヶ月内に確定期日が、あろうとなかろうと6ヶ月内の合意なら
合意の登記が出来ないとおかしいと思うけど。
確定期日は合意の登記があって、確定しなかったことになって
初めて意味があるんでしょ?
おぉ、せっかく合意したのに確定期日かぁ、って。
法廷地上権が成立しない、共有の土地上に単独所有の建物があって
共有部分に抵当権を設定したケース。
この場合、抵当権の実行後は建物をどうやって存続させることになるの?
>>405 そんなややこしい物件に入札する奴はほとんど居ないから
特別売却まで行っても売れ残る。
最後は、金貸しと土地の持ち主と建物の持ち主で話し合い&幾ばくかの
金銭のやりとりがあって手打ちとなる。
407 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 23:31:44
確定期日によって、元本は確定している以上は、
それ以降に発生した債券は、例え合意の登記などやったとしても、
確定前の根抵当権に担保されるとは考えにくいんだけど。
(合意の登記は可能だけど、確定の発生日が延長される訳ではないということ)
明日願書を入手したいのですが、法務局の23区の出張所でも手に入りますか?
409 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 23:44:18
>405
収去するだけ?じゃない
410 :
名無し検定1級さん:2007/05/17(木) 23:48:47
>>408 総務課だから東京法務局だけじゃない?
出張所に総務課あったっけ?
地方はないけど。
411 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 00:04:36
不登法過去問を確認しといた方がいいよ
16-20-オとか13-17とか12-12-オとかさ
414 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 06:31:53
主登記か付記登記かの判断基準側からない
かならずトウレンでは間違えるんだが
みなさんどういうふうにはんだんされてますか?
415 :
398 :2007/05/18(金) 07:16:07
>>390 私は積極説です
わかりにくかったかな?
最後に余計なアドバイス
どうしても分からない論点があったら、最後の手段として実務家の振りをして
本局に電話して聞いてみてください
不動産なら権利担当、商業なら法人担当に繋いでもらえば教えてくれます
いまの法務局は親切ですから悩んでいる時間がもったいないですね
法人名義の登記を申請するときの代表者の資格を証する登記事項証明書って
資格証明情報?代理権限証明情報?
前者
取締役全員が社外取締役でもよい?登記可能?
>>417 代表取締役の資格を証する登記事項証明書
未成年の親権者を証する戸籍抄本
親子の利益相反取引の特別代理人の選任審判書
遺言執行者の資格を証する遺言書&遺言者の死亡を証する戸籍謄本
これら全部「資格証明情報(Aの〜)」でくくってもOK?
代理権限証明情報って結局司法書士への委任状だけ?
420 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 19:31:33
もーだめだぜってー間にあわねー
記述はヤマはろーっと!思ってるやついるだろw
>>418 委員会設置会社ならOKなような気もする。
422 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 20:10:27
>>419 一番最初のものだけ資格証明情報
残りの3つは代理権限証明情報
なんで代取だけ資格証明情報にしてるんだろな。
代理権限証明情報の一部にしてもよさそうなのに。
424 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 20:27:15
会社法で、盛り上がっているようですが・・・
民法918条 「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって」と、
民法940条 「相続の放棄をした者は・・・自己の財産におけるのと同一の注意をもって」
の違いを教えてくれませんか?
425 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 20:51:12
>>424 まったく一緒
違いはない
民法918条→相続人になる
民法940条→相続人にならない
この違いが文言に現れてるだけ
遺言で名指しされた者と被相続人との関係を示す「相続を証する書面」
についてですが、次の不登択一の2つの肢の違いってなんですか?
5-26(イ)「相続人中の1人であるAに相続させる」
→Aが相続人であることを証する書面のみでOK
14-23(4)
「甲土地を共同相続人のうち弟Eに相続させる」
→Eが相続人である事を証する書面、他に相続人が居ないこと証する書面
5-26の解説にある登記研究386を「よくでる先例」で見ると
「甲土地を相続人のAに相続させる」の文言について
→甲土地を相続するのはAだけなので、Aが相続人である
ことを証する書面だけでOK
とあります。だったら14-23(4)もEの続柄だけを証すれば
いいんじゃないの?と。「共同相続人」って言ってるんだし。
「弟」の文字がまずいんですかね?
ちなみに手持ちはゾーンです。
14年のやつは先順位がいないこと(弟が相続人であること)を証明しろということなんじゃね
428 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 21:24:57
>>426 書き込みが断片的過ぎてよく分からん。
5-26(イ)「相続人中の1人であるAに相続させる」
のAというのは第一順位である子じゃないのか?
14-23(4)
「甲土地を共同相続人のうち弟Eに相続させる」
のEというのは第三順位である兄弟姉妹じゃないのか?
だとしたら、先順位の相続人がいないことを確定するために、
14-23(4)
「甲土地を共同相続人のうち弟Eに相続させる」
→Eが相続人である事を証する書面、他に相続人が居ないこと証する書面
が必要な事になるが。
429 :
426:2007/05/18(金) 21:35:33
>>428 いや、断片的もなにも、抜き出したところでエッセンスは全て。
>5-26(イ)「相続人中の1人であるAに相続させる」
>のAというのは第一順位である子じゃないのか?
肢にも問題の冒頭にも、子とも妻とも書いてないのよね。
Aが仮に兄だったらどうなのよ?って思ってしまう。
基本は他に相続人が居ないことも証しないとダメだよね?
430 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 21:40:55
>>429 >肢にも問題の冒頭にも、子とも妻とも書いてないのよね。
>Aが仮に兄だったらどうなのよ?って思ってしまう。
Aが仮に兄ならば、共同相続人は配偶者+兄弟姉妹しかいない。
その場合は他に先順位の相続人が居ないこと証する書面が必要になる。
Aが子ならばいらないだろ。
431 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 21:53:30
>>429 言っておくが、必要なのは「他に相続人が居ないこと証する書面」ではなくて
「他に先順位の相続人が居ないこと証する書面」が必要なんだが。
だから、Aが子ならば「他に先順位の相続人が居ないこと証する書面」がいらないだろ。
判決謄本や和解調書も公正証書??
433 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 22:08:25
434 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 22:15:48
>>426 「他に先順位の相続人がいないことの証明」が必要です。
別の言い方をすれば「相続人であることの証明」が必要なのです。
「他に相続人がいないことの証明」は必要ではありません。
要は2つとも同じことを言っているのです。
435 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 22:21:44
>>426 なんでLECの過去問使ってるの?
試験に出る先例使ってるならWセミナーの過去問使いなよ。
Wセミナーの過去問の解説にはちゃんと「他に先順位の相続人が居ないこと証する書面」と
書いてあるから。迷う事はないぞ。
436 :
426:2007/05/18(金) 22:45:18
うわぁ、なんか勘違いしていたわ。みんなありがとう。
相続人が兄弟姉妹や直系尊属の場合には「先順位」の
相続人が存在しないことを証する必要があるってことですね。
5-26(イ)と14-23(4) の差異は「弟」の文字があるから違いが
でてくるのか・・・。
ゾーンの解説にはは「先順位」なんてキーワードでてないよ・・・
Lの解説は親切そうに見えて、そうじゃないことが結構あるなぁ。
(Wの解説読んだこと無いからしらんが)
>>435 しょうがないじゃん、Lの買って後から「よく出る」買ったんだから。
06年版を使い込んでいるし、いまさら変えられないよー。
こんな俺でも去年午後は30問とった(偶然)w
みんな、自信持ってどんといこうw
437 :
名無し検定1級さん:2007/05/18(金) 23:52:00
午前ダメだったんじゃない?
記述足きりとか。
・共有(用)根抵当権→
根抵当権者(債務者)の1人に確定事由が発生しても確定しない
・共有"不動産"の根抵当権確定請求→
不動産の共有者全員に請求しないと確定しない
・共有"不動産"の共有者の1人に確定事由発生→
全体の元本が確定
ここまで合ってます?
共有不動産の所有者ABが、ABを債務者とする共用根抵当を不動産全体に設定した場合、
債務者兼設定者の1人Aのみに元本確定事由が発生すると、全体の元本は確定で良い?
あ、でもAのみ相続発生だと確定しなさそうだな。Aが破産したということで。
440 :
名無し検定1級さん:2007/05/19(土) 22:19:02
質問です
取締役A、B、C及び代表取締役A、Bとする取締役会設置会社において、Aの取締役としての任期が満了し、後任者の選任がない場合、Aは権利義務取締役に該当するので取締役の退任登記はできないが、代表取締役の退任登記は可能となる。
というのは基本論点ですが、この場合「登記すべき事項」はどのように記載したらいいですか?
「年月日代表取締役A退任」になるのか、取締役の退任時と同様に「年月日代表取締役A資格喪失により退任」とすべきですか?
441 :
名無し検定1級さん:2007/05/19(土) 22:30:49
↑後者
>440,441
わせみブリッジも後者で書かれてますね
p144
どっちでもいいと思いますけど、
代取って死亡以外は資格喪失って念仏唱えておけばいいんじゃない?
他になんかあったっけ?退任理由。
>>443 会社法になってからは、定款に任期を定めることも可能になったので、
そのような場合には、任期満了もありうる
辞任はありえるよね?
代取のみをやめる
446 :
名無し検定1級さん:2007/05/20(日) 07:53:33
解任も
今月中にドラクエクリアしねえと勉強する時間ねぇよ…orz
447 :
名無し検定1級さん:2007/05/20(日) 08:42:30
>>442 ありがとうございます。
資格喪失でいくのがよさそうですね
448 :
名無し検定1級さん:2007/05/20(日) 10:55:35
>>439 債務者の内の一人が破産しても全体について確定しない
設定者の内の一人が破産すれば全体について確定する
設定者が不動産の共有者でもしかり
よって設定者側の要因で全体について確定する
と私は考えます
449 :
名無し検定1級さん:2007/05/20(日) 17:33:29
ヒッキーベテ公、今年もダメダメ不合格。
450 :
名無し検定1級さん:2007/05/20(日) 21:56:02
451 :
439:2007/05/20(日) 23:45:58
452 :
名無し検定1級さん:2007/05/20(日) 23:51:57
r
453 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 19:50:40
2007予想問題
@まんじゅうは交付したとき
A競売でも留置権のこる
B死んでから6ヶ月以内に指定登記
C債務者は競落するくらいなら金はらえ
D兄弟は減殺できないにょうぼこどものみ
Eマンションの管理費5年で時効
F株式併合特別決議分割普通か取決
G大家ぼけても供託できる
H民訴相殺はべつばら
Iまよったら(3)が正解
454 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 20:04:49
2007記述勝手に予想
不動産登記法
@敷地権付き区分建物
A仮登記
商業登記法
@本店移転と支配人
455 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 20:17:55
456 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 20:25:54
>>455 ※注 あくまで勝手に予想してますよ
不動産登記法
@敷地権付き区分建物の敷地に一体化前から設定されていた根抵当権
に関する登記
持分についての根抵当権の効力を消滅させるときの登記等
A仮登記に基づく本登記の前提としてなすべき登記
仮登記原因の更正登記等
商業登記法
@支配人選任 本店移転及び支配人を置いた営業所移転
457 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 21:22:06
↑そんなに簡単なのがでるのか?
458 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 21:50:22
あー簡単にみえるが
地上げ→借り入れ→建築→売った
の場合で売るごとに根を分けながら消してくなら(実際あったら販売代理は即死)出そう。
たとえば上記で賃借とのからみ(投資用で年寄りだまして売るな)とか工事の先取り(そもそもまともに建てろ)とか。
459 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 22:21:53
74条2項は絶対に出ないって暗黙の了解があるからね
460 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 22:36:25
18年に出題された相続分の計算は12年も出題されたそーで・・・
ってことは今年は13年か14年頃出題された問題の焼き直しだな
14年だと判決による登記だったっけ?
じゃあ今年は、判決の理由をかかせる問題ダ!
で、申請しても却下を免れない事項⇒根抵当権100個に分割譲渡
理由 ⇒ 法務局の底が抜けるから。
でok
462 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 23:09:20
問題文に『申請しても却下を免れる事項』って書いてるクソ引っ掛けが出るぞ!
463 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 23:19:12
商業登記の問題で、
監査役設置会社の登記がされていて、
取締役会設置会社であって、公開会社であるにもかかわらず、
監査役を廃止の決議がされても、登記申請しても却下を免れない、でOK?
で、別の問題で、監査役会を設置する旨の決議がされたにも関わらず、
社外監査役が一人も選ばれていない(社外じゃない監査役の員数は法定+定款の定め満たす)
場合は、監査役会設置会社の定めの登記申請が、却下される、てことでokでしょうか?
464 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 00:41:32
民法の平成10年21問の(オ)の選択肢に
相続欠格の場合は相続能力自体が否定されるが(×)
相続能力自体が否定されるってどう言う状況なんでしょうか?
さっぱり想像つきません。胎児から老人まで、事理弁識能力があるものから
植物人間まで生きているかぎり相続は可能だし・・・
人非人にでもならないかぎりそんなことはあり得ないような気もしますが。
465 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 00:46:38
絶対効か相対効かの違いです
まあ、相対効なんですけどね
466 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 10:40:50
死んでる→絶対無理
生きてるが結核→条件的にだめ
>>464 を見てふと思ったのですが、欠格自由の場合相続人とならない
⇒被相続人の債務も引き継がない、でよろしいでしょうか?
初学者なんですみません。。
468 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 16:13:17
はい。相続しませんから債務もへったくれもありません。
469 :
本日の絶叫:2007/05/22(火) 19:51:13
どなたかぁあああああ!!!記述を最低点で切り抜けるお知恵をおさずけくださぃいいいい!!!!
相続財産である甲土地について、相続人ABCは遺産分割協議をし、
甲土地はA1人が相続することとし、その代わりにAはBCに対して
金500万円ずつを支払うとの協議が成立し、甲土地について移転登記が
完了した。しかし、AはBCに対して一向に金銭を支払わないので、
Bは一方的とは感じたが、遺産分割協議を合意解除した。
この場合、甲土地の移転登記を更正することはできるか?
471 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 21:10:29
できない
理由 めんどくさいから
うそです。たしか単に金払わないからというだけで遺産分割を解除しても
同一性がないから?更正できないとかいう判例か先例があったと思うが
思い出せません。それにCを無視するのはよくないと思います。
>>468 被相続人が巨大な債務を追っていて
自己の相続放棄期間を過ぎてしまった⇒ヤバイ
そうだ、欠格自由にあたればいいんだ⇒
相続について同順位の者を殺そうとして
刑に処せられればいい
適当に準備行為とかして、欠格者になる
⇒ウマー?
473 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 21:19:50
何で遺産分割協議を単独で《合意》解除できるのだろうか?
474 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 21:21:38
放棄期限切れな時点で単純承認なのでわ?
相続開始後の事由は、欠格事由にならないのかな
476 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 22:05:42
なるんじゃない?相続開始後の方がもめるんだし
Aは自己の占有するCの所有物である動産に、Bに対する債務の担保として
譲渡担保権を設定し、占有改定によりBに引き渡した。
Bはその動産がCの所有物であることに善意無過失なら譲渡担保権を取得する。
○or×
>>477 ×と思う
即時取得でも占有改定は否定されているのだから
譲渡担保ならなおダメ。。。
理由になってないかな
479 :
名無し検定1級さん:2007/05/23(水) 16:28:23
こんにちは><
ちょっと質問させてください;;
ちょうど先月からほぼ毎日のようにセクハラ(?)をうけています><。
後ろから抱きつかれ、さりげなく胸触られたり、ほっぺにキスもされます;;
他の人がいないときにしてくるので相談もできないんです><。
司法書士さんにたのめば相談にのってくれますか?
教えてください;;
よろしくおねがいします^^
いたちがい
481 :
名無し検定1級さん:2007/05/23(水) 16:46:04
板違いですか;;
すいません><。
どこに書けばいいですかね?
>>479 釣りじゃないなら、黙って弁護士にでも電話しろアホ
484 :
478:2007/05/23(水) 18:19:53
>>482 もちろん譲渡担保権は占有改定での設定が通常
>>477の論点は他人物を占有改定での引き渡しの形で
譲渡担保権が善意取得されるかだよね?
で。
>>479 街の法律家行政書士に相談する事をすすめる
486 :
名無し検定1級さん:2007/05/23(水) 19:49:16
>>479 不法行為に基づく損害賠償請求権が発生していると思います。
487 :
名無し検定1級さん:2007/05/23(水) 21:18:56
警察に行って刑事告発しますって言えばOK
正しいのはどれか。内縁は今年ねらい目。
(1)協議上の離婚をしたが財産分与の協議が整わない場合、離婚の時から3年以内で
あれば、家庭裁判所に対して協議にかわる処分を請求することが出来る。
(2)内縁の夫婦が離別した場合、その一方は相手方に財産分与を請求できる。
(3)財産分与契約を書面でしなかった場合、書面によらない贈与として
取り消すことができる。
(4)内縁の夫婦の一方の死亡により、内縁が解消した場合相続の開始した遺産に
対して財産分与の請求をすることができる。
489 :
名無し検定1級さん:2007/05/23(水) 23:02:51
オンライン指定庁なら、書面申請・電子申請にかかわらず、住民票コードを提供すれば、住所証明書の添付を省略できますか?
490 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 06:18:33
立木と植栽された樹木の違いってなんですか?
>>489 出来る。ちなみに、印鑑証明書でもって住所証明書を兼ねられるとか
ふるーくからの論点も忘れんように。
492 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 09:58:04
その場合もはや有効期限は問わない・・・だっけ?
こんなんでもうすぐ試験
>>490 一般に立木というと立木法で登記されたものを指す。
494 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 11:13:34
立木→立木法で登記してあるかないかでもめる
植栽→無権限で植えたかどうか、公示して売ったかどうか、となりのうちのやつが勝手に切ったかどうか、根が定着したかどうかでもめる
495 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 13:30:15
俺も電子申請・書面申請にかかわらずできると思ってたけど、伊藤塾では書面申請に限るみたいな記載になってたんだよねー。まあ、できるということで理解してるけど。
>>495「書面申請に限る」
俺もそれ見たときには???だったwあれれれれれって感じ
497 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 16:29:16
この時期に惑わすようなミスは、勘弁して欲しいよね。些細な事でも敏感になってるんだから。1点を争うんだし。
電子申請で使えなかったらなんのための住民票コードだよ・・・
Lの精選問題集にこんな問題があって、
限定承認した共同相続人の一人が相続財産の一部を私に消費したときは
その限定承認の効力は失われる
答え×失われない(根拠937条)。相続分に応じた額について債権者に弁済の
責めを負うから。
これ、937が適用されるのは良いとして、限定承認の効果自体は921条3項で
消滅するんじゃないのかなぁ?
共同相続人の一人が相続を放棄したあと、私に消費したときは
921条3項があてはまって放棄の効果は生じないってのがあるけど、
限定承認の場合は違うってこと?
500 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 21:08:33
放棄←勝手に出来る
限定←みんなでしなくてはいけない
なので一人のために他の人まで単純承認となると迷惑だからじゃないの?
>>499 法定単純承認事由だから、単純承認とみなされると思う。
何かしら出題の元になる判例などなければね。
502 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 21:29:03
>>499 >>500の言うとおり、限定承認は全員でやらないと効果が生じない。
したがって、限定承認をした共同相続人がいる場合、その後に単純承認の事由が
発生しても効果は覆らないと通説ではされている。
学者は例外なくそうなると言ってるが、判例は今現在も存在していない。
通説に立てば、LECの解答のように×となる。
でもここは判例がないから、こんな問題は出題されないし、仮に出題されても○にして出来ない人が多いだろう。
気になるようなら、実はこの問題を無視するのが一番かも。
503 :
名無し検定1級さん:2007/05/24(木) 21:42:45
不登法の質問です。
甲区が
1 所有権保存 A
2 所有権移転請求権仮登記 B
2付1 2番所有権移転請求権の移転請求権仮登記 C
となっている場合に、Bが仮登記の本登記をするには
Cの承諾書を添付して申請するのでしょうか。
そうするとCの付記登記は登記官によって抹消されるのでしょうか。
504 :
499:2007/05/24(木) 21:42:58
>>500-502 どうもです。
共同相続人の一人が放棄後〜、だけを覚えていれば良さそうですね。
58-15(4)は正しい、と(ゾーンの解説はこれも誤としているが・・・)。
>>503 そうだよ
仮に、この場合にCが仮登記に基づいて本登記をして所有権を取得した場合の権利変動を考えるとわかりやすいかも
>>499 余談
ご存知と思うけど良く問われるのは
限定承認した共同相続人の一人が相続財産をほしいままに
消費したときはその限定承認の効力は失われる
条文上から言って×
507 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 11:40:24
>>503 Cの承諾書はいらない
理由Bからもらうだけだから
抹消もされない
理由抹消されなくても困らないから
508 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 11:48:34
507それって仮登記所有権移転の仮登記か、仮登記所有権の移転請求仮登記がされてる場合じゃない!?
509 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 12:21:58
>>507 市販のテキストではCの承諾書は必要ということになってるぞ。
Bが本登記になればCの2番所有権移転請求権の移転請求権仮登記の基盤が失われて抹消されるから。
510 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 12:25:27
507は物権と債権の違いが、全く解ってないな
511 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 17:02:39
戸籍謄本と戸籍抄本や除籍謄本って使い分けあるんですか?
512 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 17:19:57
予備校に高い金と長い時間を費やしてたかが食えない登記屋かよ。情けない。
俺は行書合格後、ローに合格したぞ。同じ時間と金を使うなら法曹だよ。
社会的地位も収入も全然違うぞ。
513 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 17:38:47
…夢か。
ローに合格www
>>511 大雑把に分類すれば、
戸籍謄本は生きている人の全部
戸籍抄本は生きている人の一部
除籍謄本は死んでいる人の全部
となる。
自分の戸籍を役所で取ってみれば分かるよ。
「戸籍謄本」にするか「戸籍抄本」にするか欄があるから、そこにチェックして
請求すれば違いが分かる。
自分の証明書として発行するだけならほとんど「戸籍抄本」で足りるよ。
戸籍謄本、抄本、除籍謄本
添付書面として具体的に書くとき迷うよね。
マンドクサイから、死のうが生きていようが、相続関係書面を具体的に
あげろってときは全部戸籍謄本にしてる。
相続人と被相続人全部まとめて、A(←被相続人ね)BCDの戸籍謄本
って横着できるから。マズイかな?この書き方。
517 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 21:33:30
>515
ありがとう
あと相続を証する情報はすべて戸籍謄本でもいいの?
解答を見ると使い分けてることがあるのにそれについて
の解説がないので…
518 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 21:36:07
>>516 俺はブリッジ流に「Aの相続関係を明らかにする情報」としているよw
これでも全部◎として得点もらえる。
今は本試験でも「具体的に相続関係書面を全部書け」という問題は出ないよ。
「相続関係証明情報」だと×だが、「ABCDの戸籍謄本」でも「Aの相続関係を明らかにする情報」でも
どちらでも◎になる。
採点としては、色々な表現方法があることは試験官も分かってるみたいだから、あんまり関係ないようだ。
519 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 21:42:17
>>517 >>518のレス見てくれれば分かるけど、採点上は関係ないみたいだよ。
正確には被相続人は除籍謄本だし、相続人は戸籍謄本の時もあるし戸籍抄本と書かなければならない時も多くある。
でも、そこまで正確に書けなくても、「〜の相続を証する戸籍謄本等の書面」とするだけでも正解になる。
面倒なら「戸籍謄本『等』」と書けばいいんじゃないか。
問題
A所有の甲土地と甲土地の上にある乙建物(A所有)のうち
甲建物に強制執行による売却がなされた場合 乙建物には法定地上権が成立する
○か×か
521 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 21:52:26
↑× そんなの常識
522 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 21:53:47
↑○ そんなの常識
↑ × そんなの常識
抵当権の実行による売却だと法定地上権は成立するけど・・・
単なる強制執行による売却だと法定地上権は成立しないんだぞ
>>521 >>523 ( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \ / \
抵当権の実行による競売だけでなく、債務者の有する土地建物に対して
債務名義に基づいて強制執行が行われた結果、土地・建物の所有者が
別々になった場合にも法定地上権が成立する。(民事執行法81条)
常識www
526 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:03:49
>>523 本気で言ってるのか・・・?
行政書士受験生?
528 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:04:38
>抵当権の実行による売却だと法定地上権は成立するけど・・・
>単なる強制執行による売却だと法定地上権は成立しないんだぞ
これはひどいw
司法書士受験生じゃないなw
529 :
522:2007/05/25(金) 22:05:00
531 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:13:38
>単なる強制執行による売却だと法定地上権は成立しないんだぞ
行政書士試験には民事執行法ないからな。
たま〜にこういうアホが混じる。
>>532 何の過去問だよ?w
行書試験の過去問か?w
>>531 行政書士試験にも合格出来ない書士ベテが何を言ってんだかw
536 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:17:17
523 :名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 21:56:22
↑ × そんなの常識
抵当権の実行による売却だと法定地上権は成立するけど・・・
単なる強制執行による売却だと法定地上権は成立しないんだぞ
久しぶりに馬鹿が煽ってるな。
リアルで馬鹿だ。
勉強しろ。
537 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:18:23
>>535 >抵当権の実行による売却だと法定地上権は成立するけど・・・
>単なる強制執行による売却だと法定地上権は成立しないんだぞ
へえ〜
行書試験の過去問はこんな解説してるんだ?
何年の第何問ですか?
538 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:20:18
>>530 >馬鹿。行政書士試験でも常識。
非常識すぎるだろ。
どこの世界に「単なる強制執行による売却だと法定地上権は成立しないんだぞ」などという
レスをする人間がいるだろうか。
行書がこのスレまで荒らす意図は何だよ?
迷惑このうえない。
>>539 どう考えても行書が煽ってるだろw
レスからして行書の煽りw
抵当権の実行による競売だけでなく、債務者の有する土地建物に対して
債務名義に基づいて強制執行が行われた結果、土地・建物の所有者が
別々になった場合にも法定地上権が成立する。(民事執行法81条)
↑ 行政書士試験の過去問の解説ね。
542 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:42:32
ココは行書が多いなぁ〜
本当は信じた奴いるんじゃねーの
法定地上権が成立しないって・・・
543 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 22:50:55
甲建物
乙建物
↑違いが分からない人が数人いらっしゃいます
545 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:01:36
狙ってた ハメた とも思われ。
行書受験生って抵当権の物上代位の要件40字で書かせる問題を
論述式だと言ってはばからなくて、しかも解けないとキテるからなぁw
548 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:06:04
行書は受験生も合格者も・・・所詮乞食
550 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:07:08
551 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:07:58
552 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:14:42
行書が行書を笑う
目くそ鼻くそ
553 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:16:38
ゲッ
リアルに行書かよ・・・
www
仲良く死ろよ
555 :
名無し検定1級さん:2007/05/25(金) 23:53:46
そうこう言っても試験オワタ瞬間にシケタイ行政法購入してそーな自分がこわい
556 :
民訴:2007/05/25(金) 23:54:57
附帯控訴の内容が今ひとつつかめません。 具体的な附帯控訴内容をplz。
あと訴訟前の和解で、双方が欠席した場合は和解が調わずとあるけど
この後はどうなるの?
>>556 前段
たとえば、AがBに100万払えと請求して判決が60万払えとなり、その後Bが控訴した場合、
Aは何もしなければ控訴審でも60万までしか支払い判決がなされない。
しかし、Bの控訴に対してAが「60万の判決は不服だから、100万払えと控訴審でも主張します」と言えば、
控訴審で60万の判決が60万〜100万の間で拡張されることがある。
このようなAの主張が附帯控訴。
後段
申し立てをすれば訴訟手続きに入るが、何もしなければそのまんま。
代理人がいれば裁判外の示談交渉とかで決着がつくことも多い。
だが双方欠席の場合は申し立てでの訴訟手続き移行がほとんど。
558 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 03:22:12
控訴権を放棄した場合に、相手方が控訴してきた場合
こっちとしては、付帯控訴出来るかとか、
付帯控訴の取り下げに相手方の同意がいるか?とか
こういう基本的なところ整理必須
559 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 03:31:02
562 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 11:18:53
元本確定後の根抵当権に相続があり根抵当権の移転登記をする場合
各相続人の持分を記載するか否かで
プログレスと合格ゾーンで見解が割れているのですが
持分の記載を要するのか要しないのか、どちらなんですか?
563 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 11:59:52
>>562 記載を要する。
なぜならば、記載例でそうなってるから。
564 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 13:00:59
ありがとうございます。
民事保全法の、保全命令と執行手続きの差はなんですか?
分けてあるメリットは?
566 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 18:20:27
行政書士です、司法書士がなんぼのもんじゃい
567 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 18:54:22
>>565 保全命令と、保全執行手続きの分化についてですか?
一応法律上は分化してるものと考えられますが、
実際のところ命令でたら、すぐ保全執行はいるのが普通なので、
実際あんまり意味ないですよね。
568 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 22:24:47
行政書士です 人生に絶望したので死にます さようなら
569 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 22:41:40
さようなら
570 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 22:45:18
行政書士です 死のうとしたけど死にきれませんでした
今後は乞食で生計を立てていこうと思います
571 :
名無し検定1級さん:2007/05/26(土) 23:01:41
頑張ってゴミ箱あされよ
572 :
名無し検定1級さん:2007/05/27(日) 20:54:22
ジャンプ八回
不登法記述
民法392条2項による代位と、代位弁済による抵当権の移転。このあたりでないかな〜
573 :
名無し検定1級さん:2007/05/27(日) 22:38:58
今年の商業登記法の記述は登記できなさそうで登記できる事項が出題されると予想
具体的には・・・
平成18年の午後の部 問33の選択肢(ア)
が怪しい
574 :
名無し検定1級さん:2007/05/27(日) 22:40:08
↑ それ俺も思ってた
575 :
名無し検定1級さん:2007/05/27(日) 22:51:07
↑嘘コケ
576 :
名無し検定1級さん:2007/05/27(日) 23:09:29
ヒッキー庶子ヴェテです。一生親のスネかじって逝きます。
577 :
名無し検定1級さん:2007/05/28(月) 00:14:58
と、ヒモが申しておりますw
登録免許税の質問です。
1000万の土地が売買を原因として一部移転(持分1/2)されてる場合に、
錯誤を原因として更正登記をかます場合、
(1)実は一部移転ではなく全部移転(所有権移転)だった
「更正後の事項 所有権移転 所有者何某」
登録免許税10万円
(2)全部移転なのは(1)と同じだが売買ではなくて贈与だった
「更正後の事項 所有権移転 原因年月日贈与 所有者何某」
登録免許税10万1000円
となる見たいなんですが、原因の更正にまで及ぶ場合(2)には
追加移転の持分に対する定率課税分に更正分登記分として1000円
余計にかかるということでいいんですか?
579 :
名無し検定1級さん:2007/05/28(月) 16:25:39
>>578 2) そうなの? 初耳
登録免許税10万1000円が正しいなら、そうとしか
考えられない
供託法で付属供託やら代供託やら、そんな細かいもの
出題されるのかな。。。。
580 :
名無し検定1級さん:2007/05/28(月) 16:30:26
↑
ないない。代供託なんかw
それより、仮処分解放金の、詐害行為取消型とかのがまだありうる〜
581 :
名無し検定1級さん:2007/05/28(月) 16:39:34
>>572 自分もそう思います
去年くらいに「そろそろ392条が狙い目」
なんていう噂もありましたね
ジャンプ7回、8回の商登は易レベルでしたね
582 :
名無し検定1級さん:2007/05/28(月) 16:47:43
>>578 それ、択一の過去問であったよね。
以前の登録免許税法では原因変更の場合の税率もあったから、その問題が成立してたみたい。
ところが、現在の登録免許税法では原因変更の場合の税率は特にないから、
更正登記として1000円かかるらしいよ。
その問題は以前の登録免許税法の時に出題された問題だから、気にしなくていいんじゃないかな?
俺は問題の肢に×をつけて、その問題は飛ばしたよ。
583 :
名無し検定1級さん:2007/05/28(月) 17:20:07
392条2と見せかけて物上保証人の代位のパターンだな
584 :
名無し検定1級さん:2007/05/28(月) 18:51:21
585 :
名無し検定1級さん:2007/05/28(月) 18:58:44
>>583 H8-13
ゾーン民法上の783Pを選択肢ごとに登記(したつもり)してみるとわかりやすいね。
586 :
名無し検定1級さん:2007/05/28(月) 19:54:02
>>584 封書で事業譲渡の通知が来たけど、封書に差出人が書いてなかったから何事かと思った。
587 :
名無し検定1級さん:2007/05/28(月) 20:11:59
これから書式の問題集を1回、まわすなら
Wセミナーの記述式答練問題集あたりでしょうか?
TLTとかの書式はやって、そこそこは最新情報も分かるんだけど
自分は主に不動産の17年改正、商法等の改正前に、しこたま
詰め込んだ書式の知識が主なんで、いまいち不安です。
588 :
名無し検定1級さん:2007/05/28(月) 21:18:43
伊藤塾の問題集でいいんじゃないの?比較的どこの本屋でも売ってるし
589 :
587:2007/05/28(月) 21:41:48
>>567 なにやら大きく勘違いしたことに気づきました。
レスありがとうございました。
皆さん、民事執行法とかしっかり勉強してる?
1問ですよね。。。。。
592 :
578:2007/05/29(火) 00:54:06
>>582 たしか平成6年くらいの問題だったような。
あの肢は有害ですね・・・
つい最近まで+1000円するくせがついていて記述の答練で
税計算間違ったりしてました。
>>591 してますよ。過去問と条文レベルですが。
民事執行法は、民法と不登法が絡むところ以外は
最後だろうね。
でも、金銭執行の場合と、意思表示擬制の場合とで、
執行文付与要件なのか、執行開始要件なのか違うとこが必須
>>578さんの
(2)の登録免許税10万1000円は正しいんですよね?
初学者なもので。。。
595 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 04:07:44
会社法の、
事業譲渡で、事業の一部を譲渡するのと、
会社分割で、事業の一部を分割譲渡するのとで、
譲渡側にとって、なにか違いがありますか?
譲り受け側から、譲渡側に対価が割り当てられるのも同じだし、
違うのは登記手続きくらい?
596 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 04:55:37
僕には彼女がいます。
そして週に1回〜2回くらいセクースするんですが、ひとつ気になる事があるんです・・。
セクースしてるとき彼女が「あんあん・・」とか言いますよね。
でも彼女が絶頂に達してくると「ああ、ああ〜!! ああ〜〜〜!!!
なるほどなるほど!!!ああ、ああ〜〜〜〜!!!なるほどーーーー!!!!!」
と言っていくんです。
本人は大真面目なようなんですが、僕はこんな彼女がダイキライなんです。
597 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 11:26:04
>>592 >>582だけど、やっぱり有害だよね。
あの肢はやらないほうがいい。
というか、予備校もあの肢は解答不能とかにして欲しかったな。
あの肢以外で「原因変更は1000円」という問題はもちろん、肢すら見たことはないよ。
気にしないほうがいいと思う。
どう考えてもかなり前の登録免許税法を前提にした肢だと思うから、現在では成立しないと思うよ。
問題にも出ないだろうし。
>>594 正しいよ。
そのうち不動産登記法の登録免許税の問題やってれば同じ肢が1つだけ出てくる。
やらないほうがいいよ。
598 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 18:55:04
択一で過去問8.5割いったので余裕で書式はじめたら、漢字が書けなくなってることに気付きますた。
会社でもPCだし2chもPCだししょーがないか。行書受けたら即死だな。
印鑑証明の鑑→檻とか抵当権の抵→低とか登記式別とか許害行為とか許してどうすんだオイ。
ちなみにずっと手書きしてないから、「為」を必死に正しく書こうとするとやたら字がでかくなるハァだめだこりゃー
>598
・・・冗談ですよね
俺も帰国で最初漢字ダメダメでワロタ
漢字覚えるの兼ねて書式やってたら楽しくてハマタ
筆ペンとかでも書いたw
601 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 22:07:44
あと約1ヶ月だ 1ヶ月で過去問3週する予定
602 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 22:12:37
うそこけ
印鑑ファイルってどんなものですか?
604 :
名無し検定1級さん:2007/05/29(火) 22:26:39
サラ金のカードのようなもの
605 :
名無し検定1級さん:2007/05/30(水) 21:09:11
何度やっても、
買い戻し特約、不動産質権の存続期間、売買の瑕疵担保責任、
典型契約の細かい終了原因(破産で、消費貸借予約終了とか)、
債務不履行に陥る時期と、消滅時効の起算点、
民訴で、即時抗告の可否、相手方の同意がいるいらない、
民事執行法の、執行抗告が出来る場合、
などが記憶として定着しない(´・ω・`)
なんかいい方法ない?(´・ω・`)
606 :
名無し検定1級さん:2007/05/30(水) 21:11:58
実際に自分で体験すればいいじゃん 裁判とか起こしてさ・・・
>605
本気でやって定着しないんならあきらめれ
どうせそこからは最大出たって2問なんだから
他全部あってれば問題ナス
無理して無理して超時間使って覚えて出なかったとか笑えない
>>605 ざっくり言って、前半は覚えようとしていないから覚えられない。
後半は理解が足りないから覚えられない。
という感じがするな。
609 :
名無し検定1級さん:2007/05/30(水) 21:43:13
611 :
538:2007/05/30(水) 23:18:17
買戻し→いったん借金消える
譲渡担保→借金消えない
のよーに債権と担保を考えると整理されるのでわ?
そんでそれぞれの債権の時効を整理するとわかると思う。
数学だと、(X+Y)の二乗がXの二乗+2XY+Yの二乗のよーな感じだ。
民訴はそのラウンドでレフリーが入れるなら異議で次のラウンドにわざわざ言わなくてはいけない場合が抗告可
民室は同じだけど例えば競売にかかってもそれだけでは抗告できない、うっパラいますというときに止めることができるから、
のよーに相手の訴える権利?と自分を守る権利をいい塩梅にするよう考えるとだいたいわかる、と思います。
612 :
名無し検定1級さん:2007/05/30(水) 23:21:54
613 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 00:54:55
弁護士と同姓同名の人が、弁護士の肩書で〜っていう判例があったんだけど、なんの判例だったか分かる人いますか?憲法?刑法?
614 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 01:26:40
今起きた。確かにこの時間は酢がすがしいね。
樹海に行くにはぴったりです。
人生一回目からうまくいくわけがないね。
二回目の人生はうまくいくと良いです。
615 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 11:15:50
すんません、民訴264条と265条のちがいがよくわかりません!
何が違うんでしょうか
264は出頭できない当事者のための和解
265は出頭できる当事者のための和解
手続はべつとして、趣旨はそういうこと
617 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 11:40:25
民事訴訟規則の163条と164条をよく読み比べるときっと違いがわかると思いますよ。
265は和解条項で、和解条項案ではないってところがミソ。
618 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 12:40:57
>>613 なんかその判例どっかで見たな。
民訴の氏名冒用訴訟とかで見たような気がする。
619 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 12:47:10
刑法ってみなさん得意ですか?
僕はどうもこうも・・・
民法なんかはわりとテキスト読むだけでもわかったのですが、
刑法がどうも・・・司法書士試験向けの教材(因みに デュー●ロ)だからかな?
説明が不充分だったり、説明の方法が妙だったりして・・
とくに総論が苦手なのですが、克服方法みたいなのありますか?
おすすめの教材などもあれば教えてください お願いします。
620 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 12:55:20
>>619 過去問を全部やってから文句を言え。
刑法は過去問が教材だ。
この傾向は刑法が一番強い。
過去問を全部やって肢を全部覚えて、なお分からないなら諦めろ。
時間の無駄だ。
3問中2問取れるように頑張れ。
はっきり言って、デュープロレベルの刑法総論が分からないようだと、
どの教材でも理解出来ない。
無駄な勉強はしないで、過去問だけ覚えろ。
刑法だけは、未だにこれで乗り切れるから。
>613
刑法でみた
>619
デュープロの中で刑法が一番使いやすかったと感じたんだけど。。
623 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 13:26:48
その判例確かにどっかで見たなぁ。刑法だったのかな?
刑法の有形偽造だってばさ デュプP208
625 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 13:33:33
>>624 ああそうだ。
民訴の氏名冒用訴訟と刑法の偽造のとこであったな。
626 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 13:57:30
>>619 たしかに、
>>620さんの言う通りだね。
総論ってどの科目もそうだとおもうけど、考え始めたらキリがないよ。
刑法はとくに「こっちが有罪?無罪??」ってすぐ考えてしまうからね。
悪い意味での「考えグセ」がつきやすいんだよね。
あまり深く考えずに、過去問にたよる。これにつきるな。
書士の刑法は。
DPよりも充実した基本書ってのは、ないわけじゃないと思うけど、
やっぱそうなると、ちょっと厚めになったり、量的・時間的に問題があるとおもうよ。
627 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 14:05:21
中間判決と中間確認の訴えってどこが違うの?
628 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 14:20:29
【中間判決】
当事者間で争点となった事項につき、審理の途中で判断して
終局判決を容易にし準備するための判決。
【中間確認の訴え】
継続中の訴えにおいて訴訟物の前提となる権利関係の確認を
求めて提起する訴え。
あぁ、
>>627はこの質問で本番で1問拾い合格点プラス0.5で
合格だな。
630 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 16:31:50
中間確認ー既判力あり
中間判決ー既判力なし
つ一部判決
>>628 その辺何度やってもいまいち分からんで
捨てたw
633 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 17:36:59
民訴関係は、オナニーのごとくやりまくらんと身にならんよ。
どうやったら気持ちいいんだっけ?って考えないだろ?
>>627 物凄い乱暴な言い方をすれば
中間確認の訴えは「理由中の判断」に既判力を持たせるためのもので
イメージとしては「訴えの変更」「反訴」「中間確認の訴え」はの3つはワンセット
これらは当事者の側から自分に有利なように既判力の範囲を広げるために切るカード
中間判決は争点がごちゃごちゃしているときにいったん争点を絞るために前提となる問題の結論を
固定するために裁判所がやるもの(当事者の申立ては不要)
いわば裁判所の側が切るカードで「弁論の制限」「分離」「併合」などの「訴訟指揮」の強力バージョンって感じかもな
……ちょっと言い過ぎかw
635 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 18:39:45
>>634 ほほー 独自理由付け乙
でも合格者も、独自理論いっぱい持ってるもんね。
ちなみに、訴えの変更は、請求の基礎に変更があっても、相手が同意してればOKなんだっけ?
(去年かなんかの過去問)
636 :
627:2007/05/31(木) 18:42:22
ほうほう、みなさんありがとう。まとめると
中間判決は訴訟をやりやすくするための裁判所の訴訟指揮のようなもんで
当事者の申し立てではできない、と。
でも、既判力は生じないとしても、拘束力は生じるから
中間判決の内容を前提にして終局判決を出さないといけない、と。
一方、中間確認の訴えは、原告側がなすときは訴えの変更に準ずる、と
被告がなすときは反訴に準ずる、と。当然、既判力は生じる、と。
・前者は独立して上訴の対象にならないが、後者は上訴の対象になる、と。
こんなところか。
>>635 その要件は相手保護のための要件だからOK
それ以外の要件は訴訟経済のためのものだから駄目だけど
638 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 21:09:32
悪いことは言わん、会184-2を今一度読んどけ。
ホリエモンの手法が書いてある。
4倍ルールとの組み合わせだ。
それとアネハはヅラだ。
639 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 21:27:29
不合格内定者諸君!!
落ちたら行書を目指せ!!!
この世の全ての恥をそこに置いてきた!!!!
by海賊王ゴールド・D・ロジャー
640 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 21:41:23
昨日本屋でシケタイ行政法を手にとったわたくしへの招待状でしょうか?
そんな資格は
もっとるわ
そんな資格は
落ちてるわ
ゴミ置場に・・・ww
そんな資格は
流したわ
便所に・・・ww
644 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 23:24:18
募集株式の発行で、払い込みに代えて、相殺契約はできるのですか?
645 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 23:26:20
契約及び会社側からのそれは、許容されると思われw
646 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 23:38:43
過去問ではできるってなってたね。直前チェックでは、できないみたいなこと書いてあるけど。新株予約権の発行のときは、相殺契約ができるけど、行使のときはできないことと比較することって。
647 :
名無し検定1級さん:2007/05/31(木) 23:50:02
「ただし、会社からの相殺及び相殺契約は可能とされている(208条3項反対解釈)。」
(B.T.より抜粋)
直チェと真っ向から対立してますね。
えらいこっちゃな おいww
648 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 00:16:04
早稲田な過去問も、合格ゾーンも相殺契約はできるってあるから、できるってことでいいのかな?
649 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 00:18:53
>>648 早稲田は相殺契約は出来るが、相殺そのものは出来ないと書いてなかったか?
650 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 00:21:23
直チェの記載ミスかなんかじゃないか?
ただあくまで、相殺契約可能ってのは、俗にいう通説という位置づけなんじゃないか?
条文に明記されてるわけでも、判例がでてるわけで模様w
651 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 00:22:19
訂正:判例がでているわけでもない模様
652 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 00:22:32
会社からの相殺は可能みたいだね。
653 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 00:33:04
>>650 相殺契約は出来るという判例はないようだ。
だが、反対解釈から当然らしい。
これは学説に争いがないので、統一されてる。
で、相殺は禁止されている。
だが会社の利益保護の規定なので、会社そのものから相殺することは当然OK。
ということに過去問解説ではなってたな。
654 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 01:28:35
>>644 現物出資をもって払い込みに当てる場合で、
検査役の調査が不要な場合5個のうちの1個で、
金銭債権を現物出資とする場合(デッド・エクウィティ・スワップ)
には、相殺出来る、とも言えるよね。(帳簿価格を超えない範囲でのみOK)
でも、漫然と相殺出来るかというと微妙と思う。(多分×)
これと、区別するのが、
>>646が言っている、新株予約権の有償発行で、
払込に際して、会社の承諾を得て、相殺することは可能とする(会社 §246-U)規定で、
ただ、新株予約権の行使に際しては、募集株式の発行の際の払込と同様、相殺は出来ない
てことでOKと思うけど。
>>647 会社側からは出来るって、相殺契約ってこと?
655 :
647:2007/06/01(金) 02:36:27
>>654 646が聞きたいのは、募集株式の発行において、株式引受人からする相殺はもちろん
禁止されてるけど、「相殺契約」は許容されるのかってことだと思うけどな。金銭債権の現物出資はとかどうでもいい。
相殺契約及び会社側からする相殺であれば、208条3項反対解釈により
可能であるってのが、通説的見解だと思うがな
過去問の解説及び某予備校テキストにもそう記載されている。
新株予約権発行による払い込みに関しては、募集株式の発行による払い込みとはちがい、引受人からの相殺も認めれている。相殺契約及び会社側からする
相殺は、当然可能だろう。。
ちなみに、246条2項は@株式会社の承諾を得た、金銭以外の財産の給付、A引き受け人からする相殺
が可能だということをいっていて株式会社の承諾ってのは、Aの相殺にはかかってないと思われ。。。
もし、かかってるなら、引受人からする相殺じゃなくて相殺契約を認めただけの規定になってしまうからな。
相殺は単独行為だから、相手方の承諾とか関係ないからな。
まあ、当たり前すぎる知識だと思うけど、念のためにレスしておいた。
長文スマソ
656 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 02:45:33
>>654 >会社側からは出来るって、相殺契約ってこと?
相殺契約は契約だから両当事者が拘束される。
会社側からでも引受人からでもその相殺契約の効力は主張可能。
相殺そのものは引受人からは条文上不可能。
しかし、反対解釈により会社側からは相殺可能。
この辺りは判例はないが、学説上争いなし。
657 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 11:22:18
えーっと、会社が株を発行→資本金になる→債権者がよろこぶ
会社と相殺する→会社の借金が減る→債権者がよろこぶ
のでしてもいいんじゃないか?
なんでもいいわけじゃないから会計帳簿に負債としてのってるものだけだけど。
すでに負債ですと確定してるわけなので。発生主義だから期限がきたら負債にするんだよね?
ただ設立のときは資本金がでたらめになるといけないから双方から相殺禁止
658 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 12:09:16
急に簡単な事が分からなくなってしまいました。
権利に関する登記の抹消申請において利害関係を有する
第三者の承諾情報があればその登記とともに第三者の
登記の抹消(職権)が出来ます。
例えば、地上権抹消の時のその地上権に対する抵当権者
これって所有権抹消の時にも当てはまるんでしたっけ?
例えば所有権移転登記を抹消するとき、その移転登記後に
設定されている抵当権を承諾情報を添付して職権抹消することが
OKなのでしょうか?
659 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 12:16:55
660 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 13:14:45
656そうだったらすごく納得できるんだけど、承諾ってのは相殺に関しても必要みたい。相殺契約とは微妙に違うのかね?
661 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 13:45:52
>>660 >承諾ってのは相殺に関しても必要みたい。
「単独行為」の相殺に何で承諾が必要なの?
662 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 14:32:35
おまいら何も知らんのか
「承諾を得て相殺」てのは「相殺契約」
「単独行為でできる」のは「ただの相殺」
2つは似てるけど違う
単純に「相殺」ってでたら承諾も何も必要ないわけ
つか今の時期にこんなん言ってたらやばいぞ
払い込みの相殺契約なんてそんなの出ないよ〜
会社法はもっと基本で大事なこと確実に覚えたら〜?
664 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 14:44:27
665 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 15:02:10
過去問もう一度しろよ
666 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 15:39:06
しかし試験1ヶ月前とは思えんなw
667 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 16:19:31
直前チェックには、募集新株予約権の払い込みは、相殺契約が認められているってあるから、相殺するには承諾が必要なんじゃない?
供託の取り戻し請求について質問。
100万の金銭債権に60万の「仮差し押え」がされた場合あるいは「差押え」がされた場合、
(それぞれは単発の別のケースで関係有りません)第三債務者が100万を供託したとき、
仮差しあるいは差押えが取り消された場合でも、全額について取り戻しは出来ない(62-11)
→差押え、仮差し押さえの部分については執行供託により免債されてるから
この場合一部取り戻しとなる40万については、【仮差し、差押えの別無く】、被供託者が供託を
受諾するまでは第三債務者は取り戻し可ですよね?
仮差→おk(H2.11.13民四5002)Dプロp96
差押→おk(S55.9.6民四5333)Dプロp105
670 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 18:52:53
>>667 募集株式発行により払い込み
@引受人からのする「相殺」は禁止されている(208条3項)
A会社からする「相殺」は禁止されていない(208条3項反対解釈)
B「相殺契約」も禁止されていない(208条3項反対解釈)
条文上及び学説上異論なし
新株予約権発行による払い込み
@引受人からの「相殺」も認められる(246条2項)
相殺契約を認めている規定ではないと思われる。つまり会社の承諾は不要。
君によると直チェは、相殺契約は、新株予約権発行のときは、246条により認められ
募集株式発行のときは禁止されてるって、立場のようだが、間違ってると思う。
てか、相殺のところをもう一度民法で確認したほうがいいぜ。君
>>658 それと混同しないようにしないといけないのは、
所有権が転々移転してる場合だよね。
A⇒B⇒C(登記) として、
A-B間に錯誤とかがあって、所有権移転を抹消する場合は、
Cの承諾書を添付して抹消じゃなくて、C⇒Bを抹消した後に、
A⇒Bへの所有権移転を抹消しないとダメとか。
672 :
671:2007/06/01(金) 19:10:56
2行目後半間違えた
× C⇒Bを抹消した後に、
○ B⇒Cを抹消した後に、
>>671 新株予約権発行による払い込み
@引受人からの「相殺」も認められる(246条2項)
相殺契約を認めている規定ではないと思われる。つまり会社の承諾は不要。
↑この部分だけど、
こういうはっきりとした判例もない部分は試験に出ないと思われ。
だから、どっちでもいいよww
ほかの条文をきっちりしましょう。
674 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 21:21:40
670 直チェには募集株式の発行ではないけど、新株予約権の行使のときは相殺契約はできないから、比較することってあるんです。
675 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 21:28:09
あまり細かいことはでないとは思うけど、相殺は去年出てるし油断はできない。たいして負担になることではないし
676 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:06:27
というよりも会社設立のところも含めれば、「相殺」「相殺契約」は過去問で頻出なんですがw
677 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:08:28
674
なるほど、新株予約権「行使」による払い込みのときは、引け受け人からの「相殺」のみならず
「相殺契約」も禁じられていると、直チェには書いてるんだな?
初めて聞いたなそりゃ
正直なんともいえん
678 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:28:06
>>674 なにぃ?
直前チェックは
新株予約権「行使」による払い込みのときは、引け受け人からの「相殺」のみならず
「相殺契約」も禁じられている
と書いてあるのかい?
株やってる人なら分かるだろうけど、実務では新株予約権の相殺契約ってバンバン行われてるぞ?
取締役が会社に対して有する報酬債権と相殺して新株予約権を行使することがよく行われるんだけど?
直前チェックが本当にそんなふうに書いてあるならば、それは全くの間違いになるんだが。
どうなんだい?
去年でたから今年はでないよ
680 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:34:51
直前チェックには、行使のときは相殺はできない。新株予約権の発行のときは、相殺契約ができることと比較することとあります。
681 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:34:57
>>679 おそらく今年は出ないだろう。
だが気になる。
ただそれだけだ。
そんなもん合否に影響しないわ
機関設計 組織再編 なんどもやっとけ
683 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:40:02
>>680 ああ、ごめん。
そういうことか。
だったらそれ正しいよ。
新株予約権の「発行」 → 相殺契約○
新株予約権の「行使」 → 相殺契約×
こういうことだよね?
これは直前チェックが正しいわ。
俺は「行使」と「発行」の違いを見落としてたよ。
株やってれば分かるけど、取締役が会社に対して有する報酬債権と相殺して新株予約権を行使する時は、
新株予約権付与の「発行」時に相殺契約するんだよ。
「発行」の時に相殺契約をすれば、新株予約権の権利行使価格が0円とかでもいいわけだから、
普通に発行される。
MSCBなんかでもよく使われてるんだけどね。
ということで、直前チェックの書いてあることは正しいよ。
684 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:40:20
やなこった
685 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:41:57
分かっといて損はないだろ。すぐ覚えれることだし
§281-V
新株予約権者は、第一項の規定による払い込み又は前項の規定による
給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
687 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:45:34
ってことは新株予約の発行のときも、相殺はできずに相殺契約しかできないってことか〜
688 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:49:24
ゴメスもう一個をすれた
§246-U
〜新株予約権者は、株式会社の"承諾を得て”、同項の規定による払い込みに
代えて、払い込み金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に
対する債権をもって相殺することができる。
って事にしてあげるんだからね!
690 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 22:56:55
662 670は間違ってる。新株予約の発行では、民法の相殺とは違って、会社の承諾が必要だそうです。
691 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:00:55
>>690 新株予約権の「発行」でも承諾がいるのは相殺契約のみ。
外資系ファンドからの派遣役員が行使する場合は承諾不要の「相殺」を結ぶ。
上場会社の新株予約権発行のpdf見れば書いてある。
692 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:24:49
それはちょっと試験とは関係ないんじゃね?
693 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:28:07
えっなに、、
予約権の発行と行使の違いで間違えてたっての
この時期にそんな間違いするやついるのかよ
大丈夫かおまいらしっかり汁
694 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:40:18
>>690 それさ、どこの情報よ?
新株予約権発行による払い込みは、つまり会社の承諾を得た相殺(相殺契約のことか?)
しか、認められておらず、引受人からの相殺(単独行為)は禁止ってか?
募集株式発行による払い込み
@引受人からする相殺は認めれれていない(208条3項)
A会社からする相殺は許容されている(208条3項反対解釈)
B相殺契約も許容されている(208条3項反対解釈)
新株予約権発行による払い込み
@引受人からする相殺も認められる(246条2項)
【会社の承諾】は、金銭以外の財産の給付をするときに必要であり、相殺には不要なんじゃ?そもそも単独行為の相殺
に相手方たる会社の承諾を求めていること自体、法律用語的におかしくないか?
新株予約権行使による払い込み
@新株予約権者からする相殺は禁止(281条3項)
A会社からする相殺は許容
B相殺契約も許容さてる
ってことだとおもうけどな?
ちがってたら反論たのむ
あと、相殺と相殺契約の法律的性質の違いもわからない奴はレスしないでくれw
議論が錯綜するからw
俺のマイナー学校のテキストには、新株予約権の発行の時の相殺には会社の承諾が必要と書いてあるわ。
竹下もそれを前提に直前チェックを書いてるんじゃね。
チェックポイントの9を事実上の相殺契約とみなして、22を書いた。
それ以上は意図してないと思う。
696 :
名無し検定1級さん:2007/06/01(金) 23:47:17
中央経済社の、「会社法」法令集に書いてあるよ。
697 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:04:46
698 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:11:20
もしかして相殺契約と、承諾ってのは微妙に違うのかね?法令集には、引き受け人からも相殺できるけど、会社の承諾がいるってあるから。違うかな?
699 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:15:38
>>698 いや一緒だよ。
逆に言えば、承諾なくして相殺は出来ない。
取締役に新株予約権を発行する時は相殺契約を締結するんだよ。
700 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:27:02
>>699 新株予約権発行による払い込みのときも、引受人からの単独行為たる相殺は禁止ということでいいんだな?
246条2項は、相殺契約ができることを認めただけの規定ということなんだな??
で、新株予約権行使のときは、相殺契約も禁止だみたいこと直チェは書いてるみたいだけど
これと、募集株式発行時の払い込みでは、相殺契約がOKとさていることとの
整合性はどう説明されるんだ?
新株予約権行使ときも、281条3項反対解釈で、相殺契約できそうだけどな?
701 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:32:07
>>700 >で、新株予約権行使のときは、相殺契約も禁止だみたいこと直チェは書いてるみたいだけど
今までのレスを見てると、直前チェックは相殺契約できるとしてるようだが?
702 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:34:17
703 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:36:45
704 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:41:24
突然不登法でスマソ
仮登記の本登記の際、仮登記義務者に相続が生じているとする
通常は確か仮登記義務者の相続登記がいるんですよね?
例外的に、いらない場合の先例が思い出せないんですが
確か農地法絡みだったか、ご存知の方いらっしゃいます?
705 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:42:56
直前チェックで、行使のときに相殺契約ができない、みたいな記載になってるのは、おそらく間違いだろうね。
706 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:49:44
>>705 「行使」の時はできない。
それ旧法も。
出来るのは「発行」の時だけ。
それも相殺契約の場合。
>>700 > 新株予約権発行による払い込みのときも、引受人からの単独行為たる相殺は禁止ということでいいんだな?
みたいだね。
会社法であそぼ。より抜粋
246条2項について質問させてください。
民法上は相殺につき相手方の承諾は不要です。
ところが、246条2項では 相殺について会社の承諾を必要としています。これは なぜなのでしょうか?
また 承諾が必要な場合まで 相殺と呼んでも良いのでしょうか?
投稿 maru | 2006/11/18 22:06:28
A3
相殺を認めると、現物出資ではなく、金銭出資としていたはずのものが、現物出資と同じことになってしまうからです。
直チェで出来ないってなってるのは、行使の時の相殺だーね
相殺契約について言ってるのは募集新株予約権の方だね
709 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:52:31
>>704 >仮登記の本登記の際、仮登記義務者に相続が生じているとする
>通常は確か仮登記義務者の相続登記がいるんですよね?
いらないんじゃねーのか。
710 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:53:33
株式発行のときは相殺契約ができて、新株予約権の行使のときはできないのですか!?ほんとに?
711 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:54:35
>>710 上場会社のプレスリリースを見ると書いてあるが、
新株予約権は「発行」の時に相殺契約をしている。
「行使」の時はできないから。
712 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:56:43
ってことは、直チェが全部正しいってことになるのか?
713 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:57:29
親から土地を贈与してもらうのですがどんな費用がかかりますか?
市街化調整区域の地目は畑です。
面積は500uで評価額は10000円/uなんですが。
714 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:58:31
715 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 00:59:06
ただ、会社法法令集には、新株予約の行使の払い込みは、株式の払い込みに準じるってあるから、相殺契約が可能な感じもするんだけどなぁ・・・
>715
準じてりゃいいんなら条文減りまくりんぐな気がするのはなぜなんだぜ
717 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:02:52
>>715 実際の実務上は、「発行」の時に相殺契約を締結する。
「行使」の時に相殺契約をする利益はないと思うんだが。
権利行使価格を0円にすればいくらでもジャブジャブ発行できるわけだから。
したがって全て「発行」の時に相殺契約とする。
と、契約書式もなってるから、「行使」の時に相殺契約はできないと考えるしかねえぜ。
718 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:04:19
719 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:12:50
720 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:28:30
>>719 一通り読ませてもらった。サンキュ
だが、疑問がある
まず、そこでいっている、相殺は、新株予約権発行の払い込みに際する
「会社側から」する、割当人たる取締役の報酬請求権との「単独行為たる相殺」
にもとれるが、相殺契約ともとれる。これは問題ない
だが、新株予約権の行使のときに相殺契約ができないってのは、どこにも書いてないぞ
721 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:31:41
>>720 プレスリリースのpdfだからそんなことまでは書いてないんだが、
契約書式では新株予約権の行使の時に相殺契約を締結する書式は存在しない。
当然この書式はネットでは出てないので、本屋の書式集で確認してくれ。
722 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:33:30
つまり、「発行」時の相殺契約書式はあるのに、「行使」時の相殺契約書式が存在しない以上、
実務ではやっていないということだろう。
禁止と考えるしかないのではないか。
723 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:35:26
>>721 相殺契約を締結する書式が存在しないから、相殺契約が禁止されていることになるのか?
724 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:39:02
>>723 と、考えるしかないのではないか?ということだ。
変な話ではあるが、実務上で存在しない以上、不可と考えるしかあるまい。
実際上も「発行」時に相殺契約を締結すれば問題ないわけで。
まことに変な話だが、それ以外に納得できる結論がないと思うんだがな。
条文にダメって書いてあるのに何が気に入らないんだ?
仮にどっかの会社がやってたらOKなんだと思っちゃうの?
726 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:43:25
>>724 実務としてやっていないのは確かなようだな
だが、発行時に相殺契約の規定がないからといって
事後的に、会社と新株予約権者で相殺契約を締結することもできないのか?
727 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:43:51
>>725 条文上では禁止されてないから困るんだろ。
728 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:45:32
>>725 残念だが、会社法上、新株予約権行使の際に、「相殺契約」を禁止している
規定はない。
729 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:47:16
>>726 発行したらもう無理なんじゃなかろうか?
そのために上場企業は弁護士に高い金払って契約書式のチェックさせてるんだと思われるが。
と考えないと、どうもつじつまが合わない感じがするのだが。
事後的に「行使」前ならば相殺契約を締結してもいいのだろうが、あくまでも「行使」時の
行使価額の払い込みとしては相殺契約は禁止だろう。
730 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:49:34
すでに新株予約権者になってるやつがなんで相殺契約すんだよ
禁止じゃなくて論外だろ
731 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:51:18
>>730 条文上は禁止されていないため、「行使」時の報酬債権で相殺契約が出来るという
解釈が成り立ちそうだから困っているのだ。
732 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:52:25
>>729 行使前に相殺契約が締結できるということは、つまり行使による払い込みに際しても
相殺契約ができるということになるんだが・・
733 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 01:54:13
>>732 「行使」前に事後的に相殺契約が出来るのは「発行価額」だけではないか。
「行使」時の相殺契約は「行使価額」とではないのか?
734 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 02:01:48
>>733 そういう意味なら了解した。
確かに、実務においては、募集事項において新株予約権発行価格との
相殺契約の規定があるが、行使価格との相殺契約の規定はないようだな。
会社としては、行使価格はあくまで現実の払い込みを予定してるんだろう。
だが、だからといって事後的に、行使価格の新株予約権者と会社との相殺契約が実体法上も
禁止されていることにはならないんじゃないかということだ。
735 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 02:03:46
どうでもええ
736 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 02:08:39
>>734 実務上は行使価額「1円」という会社が結構ある。
これくらいならば1株100万円の会社で1万株行使しても
現実の払い込みは「1万円」で済むので、相殺する必要はないだろう。
したがって、「行使」時の書式がないから、「行使」時の相殺契約は禁止されている。
と解釈するしか納得のしようがないのではないか?と思うぞ。
737 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 02:12:12
>>736 あくまで、会社としては、相殺契約の必要性を感じていないから相殺契約の
書式をつくっていないだけのことであって、実体法上相殺契約が禁止されている
ことには、ならない。
738 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 02:20:18
>>737 ということで、もう個々人の判断で考えるしかないと思う。
俺は直前チェックで覚えたほうが楽だからそうしてる。
実務上も「行使」時の相殺契約はありえないし。
「行使」時の相殺契約も禁止されておらず可能と考えるならば、そこはそう考えてもいいんじゃないか?
個々人が判断するしかあるまい。
この点はどの専門書にも掲載されていないから、結論は分からない。
試験に出ることはないが、それぞれ結論は「相殺契約禁止」か「相殺契約可能」のどちらかで考えておいていいだろう。
はっきりさせられないから仕方あるまい。
その辺りは勉強しやすい個々人のスタンスでいいと思うが。
739 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 02:23:48
>>738 実務において、行使のときの相殺契約なんて誰もやってないというはよく分った
だから、試験でもたぶんでないろう
勉強になったよ
ありがとう
740 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 03:37:41
がんばってくれよ
民事執行法でいう、『原裁判所』と『抗告裁判所』ってどれのこと?
民訴の判決をだした裁判所と執行裁判所と・・・ort
>>741 おちつけ
まずは民訴法にも「抗告」というものがあることを思い出してみよう
その部分の解説を読んだ上でもう一度民執の「執行抗告」の部分の解説を読んでみろ
743 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 10:58:56
予想問
憲法改正の発議は各議院の出席議員の2/3でできる→〇か×か
選挙で職歴詐称してもそれが投票に過大な影響があるといえない場合は、それをもって直ちに当選無効とはならない→〇か×か
出題の根拠→話題性
744 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 19:33:08
745 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 22:18:52
winに書いてたな 供託でないって・・・
クソー せっかく暗記したのにな
受託者の固有財産になった旨の登記
供託登記抹消
年月日委付
忘れてやりたいな
746 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 22:20:24
3問なくなったらワロスwww
ってか変わりに何でんだよw
749 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 22:32:36
>>747 供託法の変わりに信託法が3問でるらしい
えらいこっちゃなおい
>>747 農地法から1問,採石法から1問,私立学校法から1問でるらしい
えらいこっちゃなおい
ちょwww他のが増えるのかと思ったら新教科かよww
752 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 22:40:26
信託法 改正するぞ
753 :
名無し検定1級さん:2007/06/02(土) 23:00:09
出題するぞ
出題するぞ
徹底的に出題するぞ〜
754 :
名無し検定1級さん:2007/06/03(日) 00:08:25
司法書士試験の願書ってまだ間に合う?
756 :
名無し検定1級さん:2007/06/03(日) 04:30:46
不動産登記法
(オンライン指定庁で)
甲が死んで、A,Bが共同相続人であるとして、
Aが保存行為として、単独でA,B各1/2ずつ
法定相続分どおりの相続登記をした場合は、
Aにしか、登記識別情報は通知されないから、
Bが、以後持分を処分する時の、最初にする登記
の申請の際には、資格者代理人の本人確認か、
事前通知制度を利用するしかないってことでしょうか?
(Bは、登記識別情報を持ってない)
so
そのとおりだべ
759 :
名無し検定1級さん:2007/06/03(日) 14:27:37
賃借権を譲渡により取得し、登記をした賃借権者って抵当権につき代価弁済できますか?
760 :
名無し検定1級さん:2007/06/03(日) 14:40:52
DEKINAI
所有権か地上権を買い受けた者だけ
761 :
名無し検定1級さん:2007/06/03(日) 14:53:13
>>757 識別情報が通知されないのは正しいが、もうひとつ方法があるだろ
>>759 やろうと思えばできるでしょ
ただ代価ってなんだ?
763 :
名無し検定1級さん:2007/06/03(日) 15:12:47
764 :
名無し検定1級さん:2007/06/03(日) 15:14:36
>>759 無理
代価弁済できるのは所有権者と地上権者だけ
766 :
名無し検定1級さん:2007/06/03(日) 16:05:32
767 :
名無し検定1級さん:2007/06/03(日) 16:11:22
ようやっと去年の過去問8割超えた・・・
禿げそうだ・・・
>>767 すげー
ボキもこたえみながらなら正解できるけどなあ
769 :
名無し検定1級さん:2007/06/03(日) 21:25:39
この半年で随分白髪が増えたのですが・・・
770 :
名無し検定1級さん:2007/06/03(日) 21:28:35
禿げるよりはいいだろ
771 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 00:42:26
Wの模試受けてきたけど、記述がえらい簡単だったように感じたけど
みんなはどう?
やっぱり直前だから、妙な不安は煽らないようにしてるのかな・・・
772 :
756:2007/06/04(月) 00:43:42
773 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 15:04:26
遺言の撤回が、さらに撤回された場合の法的効果って、どうなるんだっけ?
無条件に、旧遺言が復活するでよかった?
774 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 15:28:13
本試験の記述式、どの論点出るんだろうね。
採石権
学校法人登記
778 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 16:38:06
倉庫営業
779 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 16:59:52
デュープロセスってやっぱり独学には向いてないんですか?
ちなみに私は大学1年で法律はほぼ初心者と同じなんですけど……
本当に自分で勉強を進めるならどの参考書がいいですか?教えてください。
>779
10の事を勉強するのに1から10まで教えてくれないと
キレるタイプには向いてないかもしれん
781 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 17:14:41
山本 浩司さんなるほどシリーズが最高やね
特になるほど会社法→デュープロ会社法、これは最強
の法則
ともあれ、まずは過去問正答率8割(理解度は3割程度でいいと思われ)という
大前提がありますが
782 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 17:21:25
じゃあなるほどシリーズとデュープロセスシリーズの両方を買わなければいけない
ってことですか?汗
783 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 17:36:17
今年筆界特定と根保証でるよ
1問づつだけだけどね
784 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 17:53:51
今、区分建物勉強してるのですが
建物のみに関する付記、がいまいちよくわかりません
どんな登記なのですか?
785 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 18:16:03
みんな商業登記どうやって勉強してる?
丸一年やったけど一向に成績あがらないです
デュープロセスをよんでるだけですが
786 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 19:15:03
ばかは、しね!
>>785 松涛とか埠頭とかやりにくいよね
全然成績あがらん
788 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 19:41:03
ははは、おまえら馬鹿だな。
出るのは成年後見登記とその理念のノーマライゼーション。
第1問
「成年後見登記とその理念のノーマライゼーション」について論ぜよ
第2問
「成年後見登記とその理念のノーマライゼーション」について前問の論文
に基づきプレゼン資料を作成せよ
第3問
「成年後見登記とその理念のノーマライゼーション」について前問の資料に
基づき講演せよ
商登は商事法務の通達・記載例読んでる。
会社法も結構コンパクトにまとまってる。
792 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 20:58:59
会社法も商業登記法もデュープロで問題ないけどな?
改訂前のデュープロはとんでもなく理解できないテキストだったが、
改訂後のデュープロはこれだけで十分得点出来るぞ?
それ以外はプログレス使ってるんだが、デュープロと過去問だけで商業登記法も
問題ないんだが?
気になるから商業登記法はWセミナーの基本問題集と合格答練を買ったけど、
1問も間違わなかったな。
答練や模試でも問題ないし。
一番新しいデュープロと過去問をやってれば特に専門書を買わなくても商業登記法は
問題ないぞ?海老澤や福岡の商業登記法を買わなくても、問題ないし。
もっとも司法学院のはそもそもやる気がおきないが。
どうしても気になるなら、商事法務の「商業登記ハンドブック」買いなさいよ。
あと1ヶ月あれば確認になるから。
けどデュープロと過去問だけで商業登記法が8問中6問取れない場合は、まだデュープロの
内容が頭に入ってないと思う。
ブリッジ理論編買って整理したほうがええかもな。
793 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 21:47:12
ド素人→DP会→ここでつまづく→シケタイ会社法→へんな野望→条文シリーズ→禿げる
→過去問→玉砕→DPにもどる→過去問→なんとか7割→ブリロン→結構わかるようになった
今に至る。
でもなんだかんだでシケタイ読んだのが効いてるかなと思う。ブリロンもいい本だよ。
あとノーマライゼーションはマジでそろそろ来るかも。
デンマークのミッケルセン→スウェーデンのニルジェ→S56年?民法改正で視聴力に障碍がある方が準禁じゃなくなる→ここらでADA法が入る→H12年で成年後見
え?こんなのでねーよ行書とまちがってんじゃねーのかって?
こりゃまた失礼いたしました。
794 :
名無し検定1級さん:2007/06/04(月) 22:03:53
ブリロン、、、センスねえ
ブリロンって何?
ブリッジ理論編でないことだけは確認した
ブリロン・・・?
ワカラネー
798 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 04:32:16
プリオン?
ブリロン・・・・・・・・
頭のおかしくなる薬?
すいません、質問です。
楽学でインプットしながら、ブリッジ理論で知識確認といった感じで
不登法の学習を進めていたんですが、内容の食い違いにぶち当たりました。
内容は管轄登記所の異なる共同抵当件の追加設定についてです。
甲登記所にあるA及びB不動産に抵当権を設定した後、乙登記所にある
C土地に抵当権を追加設定するという事例に関してなんですが、
楽学には申請書に前登記の表示として甲登記所に提出した「共同担保目録の
記号、目録番号」を記載するとありますが、ブリッジには「A及びB物件の表示
及び順位番号」が申請情報の内容となるとあります。
どちらが正しいんでしょうか?
ちなみに楽学には甲登記所にした登記が共同抵当権では無い場合は
共同担保目録がないため、物件の表示を記載するとありました。
前登記が共同抵当権であることはお互いに共通です。
801 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 11:49:20
>>800 ブリッジでいいんじゃないかなー?
楽学持ってないから分からないけど。
不動産登記令別表55の問題だよね。
管轄登記所が甲登記所と乙登記所で違う場合、追加設定を乙登記所にする場合は、
甲登記所の共同担保目録が備わっていないから、「A及びB物件の表示及び順位番号」を
申請情報の内容にするしかないんだけど。
これがABC土地全てが甲登記所の管轄にあるならば、C土地を追加設定する場合は、
共同担保目録が備わっているので、「共同担保目録の記号、目録番号」を記載するだけで足りることになる。
ブリッジが正しい気もするが、楽学の記述が分からないので、楽学読まないと分からないや。
質疑応答ってなんなの?先例?
>>802 登記研究の相談コーナー
謎の方々が質問し、謎の方々が答えてくれる
役人の個人的見解が多く登記官からは無視されることもある
しかも登記研究の号が進むにつれて以前の質疑応答と矛盾する質疑応答が
出てくることさえある
だが実務ではこの質疑応答は先例並みの扱いとされている
もっとも質疑応答どおりに申請しても登記官からは個人的見解として却下されることもある
質疑応答自体は先例ではない
登記研究のお遊びみたいなもの
しかし司法書士試験では質疑応答から問題が出されている
しかもかなりの量
だから受験上は必要
>>803 質問するほうはまだしも、答えるほうの謎の人たちって誰スか?
取締役会設置会社 → 代表取締役の印鑑証明書は必要・取締役の印鑑証明書は不要
取締役会設置会社以外 → 代表取締役の印鑑証明書は不要・取締役の印鑑証明書は必要
覚えらんね
806 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 16:23:01
>>804 法務省民事局の連中が答えているが、課長の決裁がないらしい。
つまり個人的見解。
誰が答えているのかは不明。
したがって、後で正反対の先例が出たり、正反対の質疑応答が出される事もたまにある。
特例有限会社は、取締役会非設置会社と同様
と考えてオケ?
へー、そうなのか。教えてくれてありがと。
試験のためにはこれも覚えなきゃならないのがつらい…
>>803 > 登記官からは無視されることもある
そこで質疑応答をたてに登記官とケンカして登記官がしかたなく上にお伺いをした答えが先例となる。
>>805 コツはな,そう書いた文章を眼で見て画像イメージで焼きつけるんやw
812 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 22:02:42
今年の商業登記法の記述には外国会社が登場するらしいぞ
ちなみに 代表取締役の名前はジェームス・コジェット・ジョーンズV世だぞ
>812
そのVは3って書かないとバツですか?
814 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 22:09:45
>>813 >そのVは3って書かないとバツですか?
先例知らんのか・・・?
いくら
>>812がギャグとはいえ、そのレスは・・・。
815 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 22:10:46
すまんが便乗して質問させてくれ
共同抵当権の場合、追加設定する登記所に共同担保目録がない場合
前抵当権の不動産の所在地番、順位番号を申請書に記載するって取り扱いは
共同抵当権同時設定で管轄登記所が違う場合の申請にも当てはまるんだっけ?
817 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 22:21:26
>>815 情報ないとこにはお知らせするのが渡世の仁義じゃねーのか?
818 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 22:23:52
登記官にイジワルして教えてやらないってのも・・・
今はネットで情報取れるから 税金高くなるけど
819 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 22:42:16
>>815 必要と思われる
規則168を読んでみてくれ
820 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 22:43:42
やっぱ登記できない事項は全部で 理由は外国会社の本社が北朝鮮にあるから
821 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 23:15:07
NewtonTLTソフトって本当に使えるの?
>>821 俺にとっては凄く良いソフトだな
結構長く勉強してるんで、全科目を横断的に見渡せる。
説明が明快で簡潔、PCなんであまり退屈しない
本を読むのは苦手なんで。。。
(時々ネットにつなげて脱線するがww)
ただ全問正解が条件で進むので、ある程度飛ばしながらやってる
間違っても合格番号だして返金もらおうなんて考えるなよ。
オクで買えばすむから。
>>801 レスどうもです。
色々見比べて見ましたが、やはり同じ事例でした。
根拠がしっかりしてるブリッジを信頼するべきなのか?
しかし楽学の方にも、根抵当の場合には甲登記所でしたA及びB物件の
表示を記載するとか、甲登記所で同一債権を担保するために抵当権を
設定したことを証する書面「登記証明書」を添付するとか、
もっともらしいこと書いてあるんすよね…。
まいったな…。この事例って過去に出題されてますか?
それからあれだけの分量なのに
誤字脱字が驚異的に少ない。
外部委託製作なんだろうけど、その点は凄い。
解説でも「これは明らかに誤り」というのは見つからなかったな。
825 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 23:40:53
>>823 追加設定する登記所には、共同担保目録がないのであるから、前登記表示の記載は
省略できないと考えます。
で、俺が聞きたいのは、共同抵当権追加設定の場合の前登記表示の記載の取り扱いが
共同抵当権同時設定の場合の管轄外物権の申請の場合にもそのままあてはるのだろうかという
ということです。
前登記表示→所在、地番、順位番号だけであり、単なる不動産の表示とは違う
ある記載例には、共同抵当権同時設定管轄外申請の場合、「管轄外物権の表示」
として、所在地番地目地積を記載していました。
追加設定の場合と微妙に違うような気がするんだが、同じなのか?
>>823 それは一応ブリッジの方が正しいんです。
抵当権の場合(55項)と根抵当(56項)では違うんですね。
なんでだろうってことになりますが。
根抵当の場合は3要素が合致しているか調査するからですかね
>>826 根抵当権の追加設定の場合の前登記証明書は、そう。
普通抵当権の追加設定の場合は、減税を受けるためのものだから、
前登記証明書を添付しないで債権額の1000分の4払っても登記可能。
828 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 23:53:23
>>825 不動産登記令別表55読んでる?
同時設定の場合も表示が必要だよ。
829 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 23:56:53
>>823 ブリッジはそこを理論編で詳しく書いているが、確か過去問には一度も出てなかったはず。
で、乙登記所に共同担保目録がない以上、A及びB物件の表示が必要だろう。
そこは楽学じゃなくていいんじゃないか?
で、
>>823の楽学の記述は全部正しいので、そこは問題ないよ。
830 :
名無し検定1級さん:2007/06/05(火) 23:57:59
>>826 表示が必要なのはわかったるんだ。ごめん
いや、だから、追加設定の場合の「前登記表示」と同時設定管轄外申請の「管轄外物権表示」
ってのは、違うのか一緒なのかってことが、よく分らん
831 :
830:2007/06/05(火) 23:59:14
>>830 一緒でしょ
管轄外の同時申請というのは主観的にはあっても客観的にはあり得ない。
どっちかを先にやらかすしかなくなるから,後にする方では前登記表示を
することになるが,管轄外なら管轄外表示となる。一緒
ただ,管轄外だと共同タンポポがない場合が多いので,不動産の表示が
必要なことが多いよね
833 :
名無し検定1級さん:2007/06/06(水) 00:06:23
>>830 そういうことかい。
記載例では微妙に違うけど、中身は一緒。
受験上は同じものだと思って問題ないでしょう。
>>830 多分、そこまでは聞かれないと思う。
旧法時代には申請書に共同担保目録を添付する扱いだったので、
管轄違いで何通添付するべきかってのが一つの論点だったのだけど、
今は登記所で調製する扱いになったから、論点になりにくくなってる。
835 :
823:2007/06/06(水) 00:56:43
皆さん詳しく説明してくれて感謝です。
塗りつぶして適当に付箋はりつけて訂正しときます。
他にも覚えること山ほどあるんで、程々にして前進しますわ。
A・Bの2種類の種類株式を発行している公開会社が
A種類株式を第三者割当て・発行する場合
A種類株主総会の決議は不要である。
○か×か
837 :
名無し検定1級さん:2007/06/06(水) 13:24:16
管轄が違う共同根抵当は同時申請できるよ。
なんか勘違いしてる人がいるみたいなので一応訂正しとくな
原因証明、管轄分用意して
前登記証明は準則125の証明とる
ということか?
委任状も管轄分けて別途作成すれば
いいのか?
839 :
名無し検定1級さん:2007/06/06(水) 20:17:21
841 :
839:2007/06/06(水) 21:03:17
TLTのサイト見てきたけど、使った100人中80人が合格って・・・
100人ぐらいしか使ってないのに、採算とれないでしょう・・・
842 :
822:2007/06/06(水) 21:08:30
TNTで受験生ドカーソ!
843 :
名無し検定1級さん:2007/06/06(水) 22:40:23
不動産登記法
25条の、登記の手続き的有効要件の
1,2,3,13号違反は、無効な登記となる、
でいいんだけど、
13号には具体的には8個くらいあるじゃないですか(デュープロ)
皆さんはどれくらい覚えてますか?
844 :
名無し検定1級さん:2007/06/06(水) 22:42:29
>>843 全部覚えてるに決まってるだろ。
基本中の基本だから。
プログレスは具体例が掲載してあるから、楽に覚えられる。
845 :
名無し検定1級さん:2007/06/06(水) 22:57:40
そーだ 試験の時に持っていくもの決め手おこーっと
まず 着替えと爪切りとリップクリームは必需品だな
あと コンドームとかもいるな
筆記用具は隣の奴のを使えばいいな
847 :
名無し検定1級さん:2007/06/06(水) 23:26:53
漏れは昼飯はブリロンのマヨネーズ風味食べる予定
これで、午後の体調万全間違いなし!
どうせならブリオンで狂牛病になr
カール・ベーム?モーツァルト?w
851 :
名無し検定1級さん:2007/06/07(木) 18:00:51
独学ならプログレスシリーズが1番いいですか?
私は法律はほぼ初心者に等しいので「うかる!主要5科目で学ぶ司法書士」
という本を買ったのですがこの本を終えたら何かしたほうがいい参考書とか
ってありますか?教えてください
852 :
名無し検定1級さん:2007/06/07(木) 19:19:16
>>836 A種類株式が譲渡制限株式なら、原則として必要でしょう(199条4項)。
それも特別決議が(324条2項2号)。
よって×
>>851 >私は法律はほぼ初心者に等しいので「うかる!主要5科目で学ぶ司法書士」という本を買ったのですが
俺も買ったけど、楽学以下の本だったw
この本じゃどーにもならんて!!
早く専門の受験参考書買ったほうがいい。
プログレスでもなんでもいいから、「うかる!主要5科目で学ぶ司法書士」の
本の内容は忘れたほうがいい。
完全に入門書であり、しかも入門書としても最低ランクの本だった。
楽学のほうが入門書としてはよっぽど良かったよ。
伊藤塾は他にも不動産登記法と商業登記法の計4冊を出しているが、
どこがいい本なのか分からん。
ひるまちは書式の神様らしいが、どう考えても信じられん。
伊藤塾に通学していない独学ならば、買わんほうがええ。
基本的な質問させてください。
商業登記法の記述の答案を作る際、登記すべき事項を
記載する際、いつも迷うのですが・・
時系列に書くか、それとも株式区・役員区などの区の順序に従って書くか。
時系列のほうが楽なので、今までそうしてきたのですが、
LECや伊藤塾などの模範解答は区ごとに記載されてますよね。
Wセミナーは一貫して、時系列で書かれてますが・・・
これはどちらでもいいのでしょうか?
基本的な質問でごめんなさい。
>>855 俺も気になったけど、「登記すべき事項」って適当に書いていいんでしょ?
順番は適当でも構わないんじゃ?
「登記すべき事項」の記載そのものも意味が通じれば適当に書いてもいいみたいだし。
一字一句同じじゃなくても大丈夫らしい。
商業登記規則35条2項参照。
ただ、模試や答練では区ごとに整理しなくても、減点にはならないみたい。
>>856>>857 有難うございました。
規則に明記されてるのですね・・・
確かに模試などで時系列に書いて順序で減点されたことはないのですが、
LECがある時から急に区ごとに記載する模範答案出すように
なった気がして、気になっていたのです。
本試験の採点基準がわからないので、影響がどうなのかわかりませんが、
可能だったら区ごとに記載したほうがいいのかもしれないですね。
有難うございました。
859 :
名無し検定1級さん:2007/06/07(木) 23:02:49
字が読めねーのかな?
登記すべき事項だぞ 登記すべき・・・
登記簿の記入する事項を全部書けてればOK
ただ あまりにもバラバラに書くと・・・
採点者に正解なのに不正解だと勘違いされる可能性があるから・・・
みんなと一緒のパターンで書いておいたほうが得
860 :
名無し検定1級さん:2007/06/07(木) 23:06:01
「申請書に記載すべき登記事項は区ごとに整理して記載するものとする。」
はずかしながら、始めてこんな規定があることを知りますた。。。。
規則で要求さててるにもかかわらず、模試等では、原点にならないのはなんでなんだ?
俺もずっと日付順位かいてたんだが、ちょっと不安になってきた
区ごとに整理ってそれは無理あるよなあ
ただ時系列はある程度守った方がいいよ
資本金の額が増えたり減ったりするときとか,訳分からんように
なることあるし
規則には「申請書に記載すべき登記事項」 てあるが
試験では、「申請書に記載すべき登記すべき事項」が問われるので、
両者の違いを区別しましょうw
もともと、OCR申請用紙を別紙で出してやる場合だってあるのに、
全部1枚の紙に登記事項を書かせるのが本試験なんだから、
とにかく登記すべき事項が、書いてあればいいでしょ。
基本的に時系列で、役員変更は、退任を先に書くとか、
自分なりにルール決めておけばおk
とりあえず文字が書いてあればおk?
864 :
名無し検定1級さん:2007/06/07(木) 23:37:16
>>862 規則35条2項は、OCRのことだったのか。
865 :
名無し検定1級さん:2007/06/08(金) 14:51:42
なるほど・・・
本番で整理して書いてるひまはないし。
書きなぐりさ!
大量・迅速・正確。これがポイント。
>865
おまいさんには芸術点が付かない
867 :
名無し検定1級さん:2007/06/08(金) 14:57:33
芸術点とは
262点のことしか指さない
868 :
名無し検定1級さん:2007/06/08(金) 15:08:17
カバチ再放送始まりましたよw
869 :
名無し検定1級さん:2007/06/08(金) 16:14:50
控訴を放棄する契約って何でするわけ?
870 :
名無し検定1級さん:2007/06/08(金) 16:32:14
>>869 司法書士には簡裁代理権しかないから。
控訴されたら困るので、裁判外和解で納得していただいて控訴は放棄してもらうと。
871 :
名無し検定1級さん:2007/06/08(金) 16:33:31
もちろん簡裁判決よりもかなり譲歩した裁判外和解をしてな。
相手にお伺いをしないとな。
872 :
名無し検定1級さん:2007/06/08(金) 16:35:48
なるほど書士の為にあるわけね
どーもアリガトウ!
親権者が父親(A)しかいなく、未成年の自分の子(B)に贈与をした場合、
これを相続開始後(未だBは未成年、相続人として他にAの成年の子C)に
登記申請するには
目的 所有権移転
原因 年月日贈与
権利者 B
義務者 亡A相続人B、同C
添付書面 登記原因証明情報、登記識別情報、
BCが相続人で有ることを証する戸籍謄本等、
Bの未成年後見人の資格を証する書面、
未成年後見人とCの印鑑証明書、
Bの住所を証する書面、
未成年後見人とCの委任状
で良いんでしょうか?
あと、登記権利者としての立場のBに特別代理人の選任は必要ですか?
874 :
名無し検定1級さん:2007/06/08(金) 18:39:40
何でBに特別代理人の選任が必要になるわけ?後、未成年者でも登記申請はできるから、後見人が絶対に代理しなければならないわけでもない。
875 :
名無し検定1級さん:2007/06/08(金) 20:05:07
>>873 そんな登記をすることないからあまり深く考えなくていいよ
B名義に移すだけなら、遺産分割でB単有にすればおけ
特別代理人の選任がめんどくさいって?
それなら法定相続で登記した後、C持分全部移転でB単有にする
登録免許税が安いでしょ
連件だと司法書士の報酬が高くなる?
儲かっていいじゃんw
ありがとうございます。疑問な点は2点で、
まずAが子Bの代理をして贈与契約をしている点なんですが、
双方代理にはならないんでしょうか?
離婚等をしててAに親権が無い場合は、このケースは無権代理で
無効、仮に親権が有っても双方代理の問題があると
Wの18年度答練記述問題集の論点で(3問目)言ってるんですよ。
もう一点は単に申請人記載です。
>権利者 B
>義務者 亡A相続人B、同C
この書き方で良いのかどうか。
>>875 実務だとそうなんでしょうけど、これと類似の問題が予備校答練で
でてるので・・・ちょっと考えてしまって。
wの記述問題って、Lにくらべ事例がいまいちこなれて無いような気が。
相続発生後にまとめて申請する場合のケースでも本質と被妙にはずれた
テクニカルな点を問うていたり。
877 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 08:32:31
記載例はそれでいいと思うけど、双方代理は当事者の同意があれば大丈夫なわけで、この場合当事者とは親権者なので、特に問題ないのでは?
878 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 09:19:27
テキスト嫁
一方的に未成年者が利益を得る場合、利益相反とはならない
879 :
873:2007/06/09(土) 11:11:35
ありがとうございました。
結局、親権者がするのであれば、利益相反にならなければ
双方代理の問題にならないということですね。
880 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 14:45:16
未成年後見人って法人でもいいんですかね?
後見人の欠格事由847条って未成年後見人のも適用されんの?
詳しい方教えてくださいませ。
881 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 17:03:35
>>873 単に権利を得義務を免れる場合
だいじょぶか(;´Д`)
883 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 22:27:42
今さながら恥ずかしい質問をさせてくれ
株主に、剰余金配当請求権及び残余財産分配請求権の全部を与えないとすることはできない。
っていわれてるけど。
これは、剰余金配当請求権がまったくなくて、残余財産分配請求権はある株式を発行することは
OKってことなのか?
884 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 22:31:21
んだ
駄目でしょ
886 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 22:47:13
知らんがな そこ出ないよ
ていうか会社法試験範囲じゃないし
どんな予備校問題に毒されてんだぉ
889 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 22:49:33
890 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 22:53:58
逮捕か 1400万 棒に振ったな
891 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 23:01:40
第105条(株主の権利)
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
◆1 剰余金の配当を受ける権利
◆2 残余財産の分配を受ける権利
◆3 株主総会における議決権
2 株主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
よくよめ
892 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 23:05:16
だから そこ出ないって
893 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 23:37:42
>>891 「及び」ってのが俺にとってくせもんなんだよな
だから、「第一号及び第2号」の権利全部を与えないのは、会社法違反
「第2号」の権利はあるが「第一号」の権利全部を与えない場合はどうなのか
「第一号」の権利はあるが「第2号」の権利全部を与えない場合はどうなのか
894 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 23:46:43
>>893 そうなるとただ単に国語の問題ですね。
1&2どちらが欠けてもダメ、という意味ではないですかね。
896 :
名無し検定1級さん:2007/06/09(土) 23:53:52
>>880 「中略、(成年後見人となる者が法人だあるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人
及びその代表者と成年後見人との利害関係の有無)、以下略。」(843条4項)
成年後見人が法人でもよい根拠は、843条4項にあります。
未成年後見には、このような規定もなく、また同条が準用もされていないことから
民法は、未成年後見人については、法人を予定していないものと考えます。
したがって、「未成年後見人の場合は法人を選任することはできません。」
ということになるではないかと思います。
条文どおり読むと1号と2号の両方の権利を全く認めない定めは無効だけど,
1号のみ否定して2号は認めるのはO.K.ということになりますね。
ただ実際問題,1号を認めないのも,2号を認めないのも駄目だという趣旨
ですね,ここは,ええ
898 :
名無し検定1級さん:2007/06/10(日) 02:03:49
竹下先生は、1号と2号を、両方とも認めないのはダメだけど、
どっちか片方(1号だけとか、2号だけとか)だけを全く認めない
てのはOKって言ってましたよ。
899 :
名無し検定1級さん:2007/06/10(日) 08:42:11
900 :
名無し検定1級さん:2007/06/10(日) 09:00:37
蛭町先生も片方だけ認めればいいってさ。ちなみにLECの択一問題集では、両方共与えないとダメってさ。
901 :
名無し検定1級さん:2007/06/10(日) 21:41:12
バカな奴ら
何の権利もない株なんか買うバカいねーだろ
一般常識で判断しろっての
まれに 何の権利もない株買うバカいるかもしれねーけど
それは 会社法じゃなくて 民法の保佐人の制度とかで保護すればいいこと
903 :
名無し検定1級さん:2007/06/10(日) 23:30:08
904 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 01:58:19
不動産登記法
Aが死亡(相続財産 甲土地のみ)
B,Cが共同相続人
とした場合に、A死亡後、法定相続分どおり、
B,C各1/2ずつ相続登記がされた後に、
Aの遺言が発見されて、「甲土地はCに相続させる」
旨の内容だった場合は、
BとCの共同申請で、B単有とする更正登記をすればOKですが、
もしも、BとCの間で、遺産分割協議が整い、相続登記をせずに、
相続を原因として、Cの単独所有とする、所有権移転登記をしていた場合には、
上記遺言が見つかった場合に、同じく更正登記は可能ですか?
いったん抹消して、相続登記をやりなおすか、真正な登記名義の回復しか
ありませんか?
905 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 03:09:05
売買の場合にC単独所有からB単独所有に更正できないのは知ってると思うけど、
相続の場合も同一性を要求され更正登記はできません。
>>905 やっぱりそうですか。ありがとうございます。
907 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 03:29:18
>>463 の問題ってどうなんだろう。
俺的には、どっちも申請しても却下を免れないと考えるが。
>>904 >Aの遺言が発見されて、「甲土地はCに相続させる」
>旨の内容だった場合は、
前段は、「B単有とする更正」ではなく、C単有とする更正。
後段は、なんらの登記も不要。
こういう凡ミスを記述式でやると致命的だと思ったので、あえてつっこんどく。
一昨年のような不登法書式が出たら普通は冷静に解けるものなの?
あれほど錯綜した法律関係の内容だったら
頭が真っ白になってお手上げだな。
ここのみんなは優秀だから冷静に記述できると思うけど。
過去問解いてて思ったんで書いてみた。
スレ違いスマソ
910 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 14:54:47
またしても、救いようのないバカが現れたたわ!
911 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 15:11:41
俺も落ち着いてできるか自信ないな。不動産登記は相続分の計算、登録免許税の計算、商業登記は株式分割、新株予約権の行使と、計算が多いね。
912 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 17:19:01
教えてくれ
担保不動産執行には法定地上権の条文の準用がないが、
これによってどういう違いがでてくるのですか?
>>908 ありがとうございます。貴方のおっしゃるとおりです。
良く注意して問題文を読むことにします。。。
914 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 18:49:56
抵当権の場合は民法に、法定地上権の規定があるからだよ。違いはないよ。
915
不特定物遺贈の担保責任(§998)の除斥期間ってどうなってるんですか?
分かる方いらっしゃいますか?
917 :
名無し検定1級さん:2007/06/11(月) 22:45:05
ココは行書だらけなので わかる人は存在しません
行書には無理なのは分かって松
書士にも無理?
民法・時効のところで、
時効完成後に時効完成を知らずに弁済しても援用は信義則で不可
と
時効利益の放棄は時効完成を知ってするもの
時効完成後の弁済=時効利益の放棄ではないの??
>>919 そうだよ。知って弁済したらね。
知らずにしたら放棄とはいえない。そういう意思を認めることはできないから。
だけど相手もあることなんで信義上援用できなくなる
921 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 00:33:17
>>463 ○○会設置の決議をしたにもかかわらず、
該当役員を選任してない ⇒ ○○会の決議無効
ということからも、監査役会設置の決議をしたにも関わらず
社外監査役を決めてないのなら、やっぱり申請不可と思う
('A`) もうだめぽ・・・
925 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 17:05:27
直前期に、今時‥ 大丈夫か〜
926 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 17:37:30
連帯保証について質問です。
主債務者に及んだ事由は、通常の保証債務と同じく
全て保証人に及ぶとなっていますが
では、連帯保証人について生じた事由は
連帯債務を準用しているので
弁済、代物弁済、供託、請求、更改、は、完全に及び
時効、相殺、免除は、連帯保証には
負担部分がないので及ばないと考えればいいのでしょうか?
927 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 19:08:19
ブリッジ実戦編の第1問なんだが、なぜ解答の登記すべき事項のところに
登記記録に関する事項として「設立」が書いてないんだ?
普通は登記すべき事項として「設立」を最後に書くんじゃないのか?
しかも登記すべき事項がOCR用申請用紙の順序ではなくて会社法911条3項の
順序で解答が記載されてるし。
ブリッジ実戦編は大丈夫なんか?
登記すべき事項の記載順序はまだしもだな、最後に「設立」を登記すべき事項として
書かない場合は減点になるんじゃないのか?
誰か教えてくだされ。
>>926 連帯保証は連帯債務と同じですね。
請求、更改,時効、相殺、免除,混同,弁済、代物弁済、供託、はみな
主債務者に及ぶと考えるべきです。
ただ免除,時効は及ぶといってもその内容がないんですね。
また相殺,更改は弁済に類するから連帯債務でなくても及ぶんですね。
結局,請求くらいですね。意味あんのは。後混同と
929 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 19:19:13
930 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 19:28:53
根抵当権の債務者が死亡して、6か月以内なら他の事由で元本が確定しても、指定債務者の合意の登記はできますが、この合意は、確定事由が生じる前にしておかなければいけませんか?
931 :
名無し検定1級さん:2007/06/12(火) 19:37:40
>>930 このスレの
>>390以下のレスを参照。
争いがあって各予備校で判断が違う。
難しい問題。
レスを読んで、自分なりに結論を固めてくれ。
合意も確定前。
確定後でも合意できますね
934 :
名無し検定1級さん:
>>930 それは前にもこのスレで質問があった
はっきり言って結論はない
積極説と消極説で対立していて結論がない
同じ質問をした人がいるからスレを読むと分かるぞ