【司法書士】独学者の論点相談スレッド★Part7

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917名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 03:38:39
>>912
その場合は、解任するまでもなく資格喪失だろ
解任は総会決議でするわけだが、
そうしたいのなら、同じ総会決議で後任者を選べって話
918名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 18:12:38
すんません
去年の模試といたら
919名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 18:24:29
寸止めか
920名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 22:59:36
ごめん、模試と居たらだと思ってなんで模試といるんだろうか考えてしまった。悲しみ。
921名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 10:56:58
監査役の取締役会出席についてなんですが、
会計限定の監査役は出席の義務も招集権限も無いですが、
出席してしまった以上は議事録に記名押印が必要で良いですか?

この場合、代取が選定されていた場合、役員各自の市町村発行印鑑証明
添付の場面だったとすると、この会計限定の監査役の印鑑証明
も必要となるんですか?
922名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 11:30:54
必要
923名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 11:50:57
働け ヴェテ
924名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 12:39:38
お外、怖い
925名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 13:02:36
いや、本当に怖いのは相続人の配偶者だと思うぞ
926名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 13:21:42
まんじゅう怖い
927914:2007/03/08(木) 15:48:57
>>916
ありがとう
928名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 18:47:06
899
>>911さんへ
>ありがとうございました。疑問が解けました。
929名無し検定1級さん:2007/03/09(金) 09:05:21
            /  \_
            (    / \_
         ,   /      /  ヽ     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
         (:ヽ /         _)  < 痴呆は呆痢痴家〜
        (:::/ ̄ ̄ヽ_   /       \_____
        (/-=◎=-    \/ _,/|
        |::::::  _  -=◎=-|:::::::.丿
       / ○/ 。ヽ    ::::::::|:::::::ノ
      |::::  ヽ_ノ:::::○  /:::::/
       |    __       |  ̄
       ヽ  | .::::/.|     /
        \lヽ::::ノ丿   /
         しw/ノ_ イ
930名無し検定1級さん:2007/03/09(金) 12:45:57
関  西  人  は  ケ  チ  だ
931名無し検定1級さん:2007/03/09(金) 15:28:31
書しヴェテは国賊だ
932名無し検定1級さん:2007/03/09(金) 16:43:15
質問ですが、
非公開、取締役会設置、監査役設置、会計参与設置無しの会社において、株主総会で

1号決議、鑑査役廃止

2号決議、取締役会廃止

の順で決議すると、1号は無効ですか?
登記申請は2号決議の取締役会廃止しかできませんか?
ひょっとして、

1号決議、取締役会廃止

2号決議、鑑査役廃止

この順でやらないとダメですか?
総会が終わったときには結果的に一緒だと思うんだけど。
933名無し検定1級さん:2007/03/09(金) 18:12:17
>>932
監査役「会」設置会社の廃止のことだよね?

会社解散や会社継続と違って職権で消してくれなかったはずだから
むしろ両方とも常に書かないと駄目だと思う

定款の自動廃止の規定も無い以上決議も両方やっといたほうがいいと思う
順番はたぶんどうでもいい

取締役会設置会社の廃止が通っただけで
監査役会設置会社廃止の定款変更の特別決議が成立しなかった場合にどうなるかは知らん
934名無し検定1級さん:2007/03/09(金) 18:58:46
>>933
ありがとう。
設置廃止の機関は特に監査役会でもなんでもいいんですが、
同一の総会に置ける決議と決議の間に時間的な観念を差し挟む余地はあるのか?
ということです。

たとえば、上の例で、非公開の取締役会設置会社で、監査役を置いている会社が
監査役を廃止したければ、会計参与を置くか、取締役だけの会社にすれば可能ですよね。
とりあえず、取締役会を廃止して監査役設置義務を逃れることにするとしたら、
取締役会設置の旨の廃止決議と、監査役設置の旨の廃止を同時に申請すれば
晴れて、取締役onlyの会社になれるわけです。

この2つの決議が、6月1日と7月1日の別々の日にそれぞれ行われたとしたら、
6/1に監査役を廃止してから7/1に取締役会を廃止ってことはできませんよね。
取締役会設置会社は監査役の設置が必須ですから。
でも逆に6/1に取締役会廃止、7/1監査役廃止なら可能なわけです。

じゃあ、この二つの決議を同日にやった場合は、決議が近接してて同時に決議
とみなせて、どっちからやってもかまわないんだろうか?ということです。

>順番はたぶんどうでもいい

OKということですよね?
935名無し検定1級さん:2007/03/09(金) 21:30:29
>>934
決議の順番はどうでもいいが、監査役廃止の議案に「取締役会廃止の決議成立を
条件として」と盛り込んでおく
936名無し検定1級さん:2007/03/10(土) 10:43:43
>>935
なるほど。それなら大丈夫そうですね。
ここまで手の込んだ引っかけは多分本番ではでないだろうとは思いますが。
937名無し検定1級さん:2007/03/11(日) 12:06:33
出るわけない。
938名無し検定1級さん:2007/03/11(日) 13:16:53
出たら困る
939名無し検定1級さん:2007/03/11(日) 19:47:24
結果的加重犯←これは「かっかてきかちょうはん」でしょうか「けっかてきかじゅうはん」でしょうか?
前者のほうが法律用語っぽい響きな気はするんだけど本当はどっちなんだろ?
940名無し検定1級さん:2007/03/11(日) 20:30:51
後者
941名無し検定1級さん:2007/03/11(日) 21:59:32
「けっかてきかちょうはん」→○

「かっかてきかちょうはん」→×

「けっかてきかじゅうはん」→○
942名無し検定1級さん:2007/03/12(月) 11:33:33
www
943名無し検定1級さん:2007/03/12(月) 17:53:54
おすぎと被告
944名無し検定1級さん:2007/03/12(月) 18:37:11
>>921
どっちも不要。
945名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 01:44:27
>>944
嘘はいかんよ。
少なくとも前半の任意出席の場合は必要。18.3.31民商782
946名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 14:15:33
>>945
施行規則72条3項は記名は求めているけど押印までは要求してないぞ。
947名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 15:04:47
>>946
18.3.31商業登記事務基本通達の第2部、第3の4取締役会のセクションに、
取締役会議事録の署名又は記名押印については、出席した取締役
監査役(会計監査限定の監査役も含む)のものが必要と書いてるよ。

948名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 15:28:15
>>946
お前は馬鹿か。
施行規則72条3項は総会議事録の話だろ。
役会議事録における監査役の記名押印は会社法369条3項だ。
そして>>947のいう通達で会計監査限定の監査役も含む、とされている。

946は来年も受験生してろ
949名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 21:23:50
商業登記の択一過去問肢集(Lのやつ)をやってたんですが、
2個ほどわかんないところが有ったので質問します。

17-29(エ)
合資会社の代表社員である無限責任社員が退社したことにより、
代表社員が一名となった場合には代表社員の氏名の登記の抹消をしなければ
ならない

○ 代表しない社員がいなくなる場合にあたらないから

これ変ですよね?旧法ならそうだろうけど、整備法下だと
有限、無限にかかわらず社員は代表権有るわけだから、
無限責任社員が1人だけになっても(しかも代表権あり)、
代表しない社員はなお有限責任社員がいるわけですから。

59-36(3)
取締役が1名の特例有限会社が本店を同一市町村内において移転したときは
〜略〜取締役の一致があった事を証する書面を添付する。

× 特例有限会社が本店を同一市町村内において移転する場合には
取締役の一致を持ってすることができる。
でも1人のときは一致を証する書面は要らない。

これの前半部の「本店を同一市町村内において移転する場合には
取締役の一致を持ってすることができる。」ってのは、普通の会社の
場合と同様、定款に本店所在地を市区町村までしか記載してない場合
だけですよね?

合格ゾーンの最新版持ってる人、該当箇所がどう解説されているか教えて
くれたら嬉しいです。
950名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 21:25:12
>>949
>これ変ですよね?旧法ならそうだろうけど、整備法下だと

間違えた、持分会社は会社法ですね。
951名無し検定1級さん:2007/03/14(水) 21:46:16
>>949
上は2007年度版では(誤)

下は解説に「定款に本店を最小行政区画までしか定めていない場合には」という文言が
「特例有限会社が」と「本店を」の間に加わってる
952949:2007/03/14(水) 21:57:59
>>951
ありがとうございました。
すっきりしました。
953名無し検定1級さん:2007/03/18(日) 18:49:45
すいません

根抵当権の根抵当権者or債務者の合併により設定者がする
確定請求と登記についてなんですが、

「合併を知ったときから2週間もしくは、合併から一ヶ月以内」

これ、たとえば4月1日に合併したとすると、設定者が債務者を兼ねていない限り、
どんなに遅いケースでも5月1日までに、確定請求しないとダメですが、
これは到達主義の原則からして、当然確定請求が相手に5月1日までに
意思表示が届いてないとダメと言うことでよろしいでしょうか。
間に合えば確定の日は4月1日。

で、仮にこの確定請求で、確定したとして、この確定登記はなんか
期間制限あるんでしょうか?
逆のパターンですが、相続時の合意の登記は6月以内、のような。
無いですよね?

10年前に確定請求(請求は有効)したままほったらかしで、10年後の今日根抵当権が移転
するから、やっと連件で確定登記&移転登記ってありなんですよね?


954名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 21:09:41
民保8-7(4)の肢

債務者は、裁判所が定めた担保額を提供することを理由として、仮差押命令
の取消を申し立てる事ができる

ゾーン(最新版)×
理由
裁判所が定めた担保額を提供することを理由として、
仮差押命令の取消を申し立てる事はできない。

キィワード(最新版)○
根拠 32III

どっちでしょ?

32IIIは保全異議において、保全命令を取り消すとき、債務者が担保を立てることを
条件とすることができる。と、あります。

保全異議・保全取消自体を申し立てるときは、確かになにがしかの金銭担保を立てた
ことを理由にすることはできないですが、「裁判所が定めた担保額」って時点で
32IIIのことを言ってると思うんですが。(開放金は担保じゃないし)
そうすると執行異議を申し立てた債務者が、「言うとおりの額の担保立てたから取り消して」
って言うことができるので、自分も○なんじゃないのかと。

ゾーンは去年の民保問題の解説にもものすごい誤植があるから
信頼性から言うと圧倒的に小山先生の方だけど、
キィワードを信じると答えが二つあることになってしまう。
日本語の問題なのかな。

955名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 22:57:36
>>954
Wセミナーの最新過去問も×でゾーンの解説と同じことを言ってるよ。
32条3項で構成するのは考えられないのでは・・・。
小山先生は信頼出来る先生だけど、ちょっとここを○にはしづらいと思います。
956名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 23:03:38
>>955
ありがと。
セミナーの過去問でも×かぁ。
うーん、やはりキィワードの方が違うのかな。

まぁ、これだけ悩んだらもういいか・・・
ここんところの理解は十分できていると言うことで。
957名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 23:23:36
執行が止められるのであって命令自体はとまらない〜
958名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 23:16:27
民事訴訟法なんか択一だけだぞ
記述がある訳でもあるまいし

難問が出れば誰も解けない
簡単な問題が出れば誰でも解ける
必要以上に時間をかける奴はバカだ〜Yo
959名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 10:54:58
>>958
自分がマイナー科目に手が回らないからって、他人を巻き込んで精神の安定はからなくても。
民訴系で7問、供託入れると10問だよ。
同じ午後科目の不動産登記の択一が8問なのにこっちは適当に済ます奴はいない。

去年のL集計で民訴系の正答率見てみると半分程度だ。
つまり、
>難問が出れば誰も解けない
>簡単な問題が出れば誰でも解ける
ということではないと言うことだね。
難問でもないが、きちんとやってない奴には取れないってこと。

供託が3問、民事執行は1問、民事保全も1問。
こうやって細切れでみると、なーんか捨て問にしても良さそうに
錯覚するけどねw
960名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 11:09:36
供託はきちんとやればこれほど得点源にしやすい科目はないと思うが
961名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 11:24:25
供託って予備校の講座なんかだと一番後回しにされるせいか
苦手意識強い人多いね。
962名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 11:42:55
供託法は簡単ではあるが、ここ5年間くらいの過去問を見ると、勉強しても
初見の知識の問題が1問は出ているので、3問取るのは難しい。
2問は確実に取れるので、残りの1問は組み合わせ問題であれば消去法で
取れるし、そうでなければ諦めて3問中2問を確保すれば十分だろう。

供託法で1問しか取れないならば、勉強してないだけだから問題外。
963名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 14:28:35
958の言ってることは、もっともだと思うけどね。試験をよく知ってると思う。やらないんじゃなくて、悪魔でも、やり過ぎないってことが大事だと思うけど
964名無し検定1級さん :2007/03/24(土) 16:01:24

レックの講座で知り合った奴が、H16年に合格して、
今、司法書士・土地家屋調査士兼業事務所に勤めてるが、
休日は隔週2日制で、毎日12時間労働で総支給18万だと言ってる。
賞与は寸志10万×2回だけだそうだ。
一応、正社員らしいがバイト以下の時給だそうだ。

もう、独占業務を当て込んだ書士に未練も将来はないとかで
今、リクナビやらで転職活動してるよ。

俺も、2回受けて諦めて社労士に変更した。
社労士と簿財受かってから、去年、年商300億程度のIT系の会社に
就職したけど、年収500万あるので満足してる。

それまでの派遣時代が250万とかだったから。

司法書士も企業に入ると、それなりに評価されるだろうけど、
あの難易度とペイじゃやる意味無いかも。

今は、大原で税理士講座受けてるけど、会計・税理士事務所に就職希望してるのは
3割もいない。
965名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 21:55:08
18年の商業登記法の記述式問題って・・・
監査役の任期が3年だったりして・・・
勉強を始めてまもない奴ってそんなの知らないと思うし・・・
多年受験生に対するサービス問題だったんじゃないの?
去年合格できなかった多年受験生って何時受かるの?

966名無し検定1級さん
>>965
お前は自問自答してるんだなぁw