※このスレは司法書士試験における論点などの相談専用スレッドです。
テキスト・参考書・問題集の話題は、以下の専用スレでお願いします。
このスレで上記質問・レスをした場合は荒らしとみなされますので、スルーをお願いします。
司法書士試験のテキスト・参考書・問題集 Part.15
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1165846536/ ※質問者は質問をする前に必ず自分で調べて下さい。それでも分からない時にだけ質問をするようにお願いします。
回答者は真摯に答えてあげましょう。
※煽り、荒らしは徹底スルーでお願いします。
※気軽にマターリでいきましょう。
※テンプレなどは
>>2-10あたりで。
論点相談登記法第7条
1 このスレにおける話題は、司法書士試験についての論点相談専用とする。
ただし、テキストその他の事項はスルーとする。
2 このスレは、sage進行推奨とする。
ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。
3 当該スレにおいては、マターリ書き込むことを要する。
この場合においては、法務省令で定める場合を除き、住人間においては仲良くしなければならない。
4 削除
5 前スレ
【司法書士試験】独学者の勉強相談スレッド★Part6
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1163337765/l50
[登記実務Q&A]
Q. 第1項ただし書のその他の事項とは何か。
A. テキスト関連、年収や勉強方法についての漠然とした質問と考える。
Q, 第2項ただし書におけるやむを得ない事由とは何か
A, ウッカリ入れ忘れることもあると考える
Q. 法務省令とは何か。また、いつ公布されるのか。
A. 決まり次第、随時お知らせするものとする。
Q. 質問者は、なるべく自力で調べてから、どうしてもわからないときに質問することを相当と考えるが、
いかがなものか。
従って、条文のみで解決できるものについては、そのように諭すべきと考えるがどうか。
A. 前段については、ご指摘のとおり。
後段については、第3項に反することとなる場合もあると思われる。
その場合については、穏便に「条文参照」とするのが相当と思われる。
[各種先例]
被相続人Aが、とある書き込みをした際にsageを忘れたことによって、第三者C及びDが、
当スレを害する目的で粘着的な荒らし行為(みなされる場合も含む)をした場合、
他の共同相続人はsage書き込みを不可分的に相続したものと考えられるので、
当該書き込みを穏便にスルーした後、以後sage書き込みをする義務を負う。(先例平18.12.15-815)
5 :
名無し検定1級さん:2006/12/15(金) 18:28:18
うるせぇファック!
黙ってロムってろクズファック・タケノコ^^
乙!
先例まで入ってるとはw
さて、頑張るか。
前スレ最後の質問
952 :名無し検定1級さん :2006/12/15(金) 10:48:27
抵当権の債務者兼設定者が債務を全額弁済したが
抵当権の抹消登記をする前に
その債権につき異議なき承諾をしたときは
その債権は抵当権により担保されますか?
954 :名無し検定1級さん :2006/12/15(金) 11:24:51
>>952 される
955 :名無し検定1級さん :2006/12/15(金) 12:27:43
>>952 後順位抵当権者がいなければね。
後順位抵当権者がいれば異議なき承諾をしても抵当権は復活しないの担保されないよ。
無担保債権になる。
前段 ご意見のとおりと考えます。
後段 上記により了知願います。
平18.12.15 2ch回答
>>9 さらに付け加えるなら、
平18.12.15 2ch回答 2019号
って感じ?w
同じ日に回答が複数出たら、時分で区別するとかw
てか、そんなことより、期間計算がイマイチ苦手な俺(´・ω・`)
誰か、わかりやすい方法というか、こう考えると期間計算で間違えることはないよ、というコツみたいなの、
あったらどうか教えてくれませんか?
11 :
名無し検定1級さん:2006/12/15(金) 21:53:15
1>>
何のスレかと思えばよくやった!
でも住人は変わらない希ガス・・・
12 :
名無し検定1級さん:2006/12/15(金) 22:04:29
13 :
名無し検定1級さん:2006/12/15(金) 22:13:38
クソスレ乙
15 :
麻衣:2006/12/15(金) 23:06:30
うわっ
何このスレw
多分
>>1は今にやにやしながらログッてるんだろうねw
うわっ
キモッ
私女だけどこういう奴って風俗の公衆便所女としかやれないんでしょwww
なんか気の毒・・・
ってゆうか
マジにキモッ
カンベイが書士スレに粘着する件w
17 :
麻衣:2006/12/15(金) 23:50:44
ちんぽ起ってしゃあないわ
誰かちんぽ入れさせてくれへん?
あとは2条として定義規定が欲しいな
会社法条文の効率的な覚え方ってないものかな。
>>19 さすがに会社法の条文を覚える必要はないんじゃない?
内容が理解できればそれでいいと思う。
テキスト→条文で整理で漠然と分かっていれば、なんとか選択肢との兼ね合いで解けるのでは?
新株予約権の登記事項とか社債の登記事項とか、さすがにそんな細かいとこまでは全部覚えられないなぁー。
>>20 社債は別として、新株予約権の登記事項は、記述式の問題で実際に見てみることで、
結構頭に入っていくと思うけどなぁ。
新株予約権の登記事項ってそんなに記述式で出てる?
俺は結構スルーして解いてる。
あれだけ長い条文を覚えるのは無理ってもんだ。
会社法は条文は大枠だけでいいだろう。
登記事項だけでも相当な量になる。
メリハリのある学習が必要だから、独学者には厳しいところだ。
>>22 正確に言うと、ブリッジに載ってるもので確認するという感じ。
新株予約権を行使した場合に、どこが変わるのかはきちんと覚えておいたほうがいいと思う。
会社法と関係省令で1500条以上
別個に六法をひいていたら7月までに使える知識にならないと思う。
参考書と択一問題演習の中で知識定着させていくのが効率的なんじゃないかな。
26 :
名無し検定1級さん:2006/12/16(土) 18:09:13
民法の質問です
転抵当権を設定した場合、原抵当権の被担保権者の弁済が拘束される件についてですが、
転抵当権者の承諾なしに行った原抵当権弁済への弁済は、原抵当権の消滅とそれに付随する、
転抵当権の消滅を転抵当権者に対抗できないということですが、
それでは、転抵当権が原抵当権の被担保債権の弁済を承諾しない場合はどうなるのでしょう?
債務者は現抵当権の被担保債権者との間で履行遅滞になり、不当に抵当権を実行される羽目にはならないのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
27 :
名無し検定1級さん:2006/12/16(土) 18:10:31
>>25 おまえの低い能力で試験受けるのは非効率じゃないのかな。
>>26 そこまで考える必要はないのでは?
対抗できないだけであって、無効な弁済というわけでもないし。
それに、原抵当権者に対して不当利得返還請求すればいいわけだし。
根抵当との違いは問われたことあるけど、承諾しない場合にどうなるか、っていうことは、
過去に問われたことはないんじゃない?
>>28 有難うございます。
過去に問われたことはないと思います。
何故かそこだけが腑に落ちなくて・・・。
考えすぎも良くないですね、見ぬ振りして通り過ぎます。
30 :
名無し検定1級さん:2006/12/16(土) 18:29:58
勉強科目11個の優先順位を教えていただきたいのです。
くだらない質問で申し訳ないですが、マジレスきぼん
>>31 つ
>>3 Q. 第1項ただし書のその他の事項とは何か。
A. テキスト関連、年収や『勉強方法についての漠然とした質問』と考える。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>29 原抵当権者に対しての弁済をも拒みたい時は、転質を設定するんだよ。
転抵当だと対抗出来ないとはいえ、一応弁済は出来る。
けど、転質なら弁済そのものが禁止される。
だからその場合は転質を設定するのが普通だよ。
>>31 あえて、マジレスするよ。
問題が多い物が一番重要。一番少ない物が一番重要でない。
>>36 はじめてみた
実際のところどんな感じなの?勉強できてる?
>>37 正直、微妙。
古い過去問だと、当時のそのままになってるのがほとんどだし、レジュメがあるわけでもない。
疑問点は直接メールで質問できるのがメリットかなぁ。
他にここを利用してる人がいたら、どういう風に活用してるか聞きたくて。
少し、スレ違い風味なので、いなかったらスルーしてください。
このスレさ、sage推奨なのはいいんだけど、このままだとスレ自体が↓のほうに行って倉庫にいきそうじゃない?
落ちたら困るんだけど・・・。
こういう場合は適度にageてもいいんだよね?
>>39 書き込みがあれば落ちないんじゃなかったっけ?
まあ、あくまで推奨なんであって、絶対じゃないんだからこだわることもないと思うけどね。
むしろ、sage推奨になってから、スレが伸びなくなったぞw
確かにw
質問もなくなったね。
ま、荒らしもなくなってるからいいんじゃないの。
あくまでもマターリと。
あがらなくなったら、このスレの存在を知っている人がいなくなった感じだな。
>>41 マターリはsageの推奨と違って、法律で要する、と定められてるしなw
44 :
名無し検定1級さん:2006/12/18(月) 15:25:56
取締役会非設置会社においては書面又は電磁的方法によって議決権行使を認めた
株主総会を開催する場合でも、召集通知に計算書類及び事業報告を提供することを
要しないのでしょうか?
45 :
名無し検定1級さん:2006/12/18(月) 15:40:17
↑すみません。解決しました。
46 :
名無し検定1級さん:2006/12/18(月) 16:05:34
六法買わなくてもいける?
>>46 買っておけ、種類についてはテキストスレで聞くと教えてくれるぞ。
書式問題に出ないような用益物権や担保権の絶対的・任意的登記事項まで覚えるようにしてる?
存続期間がどうとか支払時期が任意的だとか。
ごちゃごちゃして、理由づけがないと覚えられん・・。
>>48 何が登記事項か程度は知っとかないと、例えば、今年の不登法16問は解けない。
何を公示する必要があるか、自分なりに考えて(理由づけて)覚える様にすること
テキストに載ってる比較表を見て、他と異なる箇所のみ覚える様にすること
テキストに載ってる比較表が見にくい場合は、自分なりに加工したものを貼付ける
等、工夫の余地はある。というか、俺はそうして覚えた。
50 :
48:2006/12/18(月) 22:15:37
51 :
名無し検定1級さん:2006/12/18(月) 22:16:21
来年の試験の山は会社法とみた。
>>48 そこは記述式では出ないから詳しいところを無視してもいいけど、択一式では何度も出てるからね。
むしろ、不動産登記法では用益権とかは登記事項くらいしか出題の仕方がないからな。
択一知識だけでいいから、そこらの登記事項は絶対に覚えるべき。
予備校の授業でもそこはやってるよ。
記述式で申請書などは書かなくてもいいから、登記事項は覚えよう。
用益権の過去問やってると登記事項が頻出だよ。
>>48 で、覚え方だけど、地上権・賃借権・永小作権などの図表を何度も覚えるしかないね。
繰り返し、繰り返し。
権利の違いが理由付けになるんじゃない?
俺はめんどくさいから何度も登記事項を丸暗記したよ。
54 :
名無し検定1級さん:2006/12/18(月) 22:51:43
というか、
>>48みたいな甘っちょろいこといってる香具師は、
過去問まだやってないんじゃね?
56 :
名無し検定1級さん:2006/12/18(月) 22:58:57
六法は無駄なところが大杉
要約テキストで十分
>>55 確かに。
過去問をやれば択一知識として登記事項を覚えていないと、用益権の問題は解けないはずだから・・・。
もし
>>48が過去問をやってないならば、まずは過去問を見るべきだろう。
全科目の過去問だけでも
膨大だがや
ふー
59 :
名無し検定1級さん:2006/12/18(月) 23:10:14
>>57 受かってから大口叩け ちんぽのカス以下の身分の癖に(ぷっ
民法だけでも膨大と感じてます。
1週目クリアは3ヶ月程度見積もってます・・。
遅い?
俺は民法1週目クリアに5ヶ月かかったよ。
ゾーンの過去問26年分が膨大だから。
過去問はね
マスターすのは当然ですが
この過去問が形をかえ切り口を変えて問うてくるので
これはやっかいです
63 :
↑:2006/12/18(月) 23:54:08
ヨッ! 長期ベテ公
勉強しないと来年もまた落ちるぞ ぎゃははははははははは
あのー
まだ試験うけたことはないよ
>>64 ※煽り、荒らしは徹底スルーでお願いします。
>>60 やり方は人それぞれだけど、
俺の場合、一週目はほとんど全ての問題について、
問題を解く→
解説を読む(条文・判例に当たる)→
(必要に応じて、テキスト等の関連部分を読む→)
なぜそうなるか考え、理解する→
関連・派生事項も見ておく
というプロセスだったから、相当時間かかった。
でも、一週目にしっかり考えておくと、結構記憶に残るよ。
二週目以降は、時間をかけるのはあやふやな部分だけだから、
圧倒的に速くなる。
あと、一週目の際に、簡単な補足、関連事項、「テキストの何ページ参照」等
解説に書き込んどくと、二週目以降で楽になるよ。
>>60 予備校の授業と並行して民法の復習をやってたけど、4月に勉強始めてから1週目修了したのは
10月だったよ。
普通に半年かかった。
勉強方法は問題解いて解説見て、それから条文読んでテキストチェック。
それだけでも半年かかった。
3ヶ月程度で終わるなら早いほうだと思うよ。
68 :
60:2006/12/19(火) 00:31:28
フォローありがとう!
この遅行具合は悶絶だったのですが、
時間かかるもんなんですね。
詳しいといわれるゾーンの解説でも間違ってると大概理解できないんで、
基本書、六法で検索しながらやっています。
書き込みも良さそうですね。
アドバイスをくれた方々の合格を祈ります。
69 :
名無し検定1級さん:2006/12/19(火) 11:31:06
閉鎖的になってるなー
連件申請の場合も、みなし提供の場合も、
登記済証や識別情報を添付書面として書く必要がありますか?
後件の申請において、です。
試験では書いた方が無難でしょうね。
書かないと「わかってない」と思われる可能性もありますし。
「第三者のためにする契約」公認で実質解決へ 中間省略登記問題
12月18日18時14分配信 住宅新報
05年3月に施行された不動産登記法の改正によって、禁止する改正をしないまま中間省略登記が
できなくなっていた問題で、政府の対応方針がこのほど明らかとなった。法務省と折衝を続けてきた
内閣府規制改革・民間開放推進会議は、運用が不明確なため混乱が生じていた
「第三者のためにする契約」で登記可能であることを周知徹底させ、実質的な問題解決を図る方針を固めた。
年内に対応を閣議決定する。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061218-00000001-jsn-ind
試験を様子見っていうかどんなものか体験するって
目的で受ける人います?
自分とてもじゃないけど来年の試験で受かりそうもないのですが
試験の雰囲気だけでも味わっておいた方がいいかなと思い
白紙提出覚悟で行くつもりなんですが・・・
結構いるよ。
予備校の1年目の人は4月から授業が始まって3ヶ月後に本試験だから、そういう人は多い。
ためし受験ね。
ただ、今からでも6ヶ月間は勉強出来るわけだから、本気で受験したほうがいい。
たぶん不合格だろうけど、書式は白紙同然でもいいから、「せめて午前だけは足切りを突破する」とか
目標をもって受けたほうがいい。
もし始めから本気で受験するつもりがないなら、来年は受けなくてもいいと思う。
雰囲気知るのはいいけど、だからどうしたって感じだよ。
再来年が目標なら再来年にあわせて勉強したほうがいい。
人それぞれの勉強方法があるから、来年受験するならそれに目標あわせて本気モードで行ったほうがいいよ。
そうそう。
白紙のつもりで、ってだけなら、単に時間の壮大なムダ。
家なり予備校なりで勉強した方がよっぽどイイ。
試験の雰囲気を味わうために丸々1日と受験料を捨てるのはもったいない。
始めから白紙提出覚悟なら再来年に合格出来るように勉強したほうがいい。
どうせやるならその丸々1日と受験料を6月の模試に使うほうがよっぽど有益だ。
今年の本試験で、俺の隣のヤツ、午前でも午後でも、問題見るなりいきなり頭ガリガリして、
1時間も立たないうちに外に出てったけど、ソイツはそういうヤツだったんだろうなw
しかし、新スレになってsage推奨になってから、有益なやり取りがマジでなくなったね(´・ω・`)
みんなは答練は受けるの?
俺は受けないよ。
>>78 sage推薦というより、時期的なものだと思う>過疎化
有益なやりとりが無くなったって・・・、十分やりとりあるじゃん。
あんまり回転が速いスレや、age続けられるスレって殺伐として荒れがちなのを
他板でさんざんみているからこのくらいでちょうど良いよ。
81 :
名無し検定1級さん:2006/12/20(水) 00:33:59
>>80 能書きたれずにとっととと無駄な勉強しろバカ
>>75-78 レスありがとうございました
そうですね、考えてみればまだ半年はあるんですね
今月入ってから始めたのでどこまでできるかわかりませんが
午前足きり突破を目指し来年の試験受けてみようと思います
84 :
名無し検定1級さん:2006/12/20(水) 05:26:40
特例有限会社の場合、大会社であっても会計監査人を置く必要は無く
また、置くことも出来ない。と直前チェックにあるのですが
特例有限会社が大会社になることってありえるのですか?
発行可能株式の総数の変更後、募集株式の発行、増資という流れなのでしょうか?
大会社になるくらいの新株発行だと、組織変更して株式会社に変更しなければなら
ないでは?と思ってしまうのですが・・
>>84 負債を忘れてないかい?
むしろ、そっちのパターンが多いでしょ。
特例有限会社の資本金が5億円以上となるのは、まず考えられないけど、ありえるはありえるんだろうね。
86 :
名無し検定1級さん:2006/12/20(水) 10:12:42
>>84 特例有限会社はあくまでも特例有限会社。
組織変更しない限り大会社にはなれない。
たとえ負債が多額になったり資本金が5億円以上になって大会社に相当しても
会計監査人の設置が義務付けらないと一緒。
日本におけるゴールドマンサックスは有限会社のままだったが、決して大会社になることはなかった。
それと同じこと。
大会社になるためには組織変更が必須。株式会社化するしかない。
>>84>>86 細かいことだけど、組織変更して株式会社になるんじゃないよ。
商号変更だからね。
会社法における組織変更は、株式→持分、持分→株式だし。
>>87 商号変更だけで株式会社になれるのかい?
教科書では商号を用いることが出来るようになるだけで、期間内に特例有限会社の解散登記と
商号変更後の株式会社の設立登記をしなければ株式会社にはなれないとあるが。
これらの一連の作業を「組織変更」と書いてあるよ?
本当に商号変更だけで株式会社になれるの?「組織変更」不要なの?
>>88 自分のテキストでは、株式会社の文言を商号に用いる定款変更決議の後、
特例有限会社の解散登記、株式会社についての設立登記をする、とあります。
ただ、会社整備法46条では「移行の登記」という文言を使用しているので、
厳密には組織変更ではない、という事の様な気がします。
記述式の問題の解答でも使用する文言は「移行」ですし、
文言の違いの事を指しているのでは、と思います。
90 :
84:2006/12/20(水) 12:32:44
>>88 俺は、組織変更とは区別して覚えてるよ。
特例有限会社も株式会社だからね。
>>89さん、フォローありがとう。
まさにその通りです。
>>89 弥永やアドバンス会社法などは組織変更としてるね。
移行は組織変更の一部だから。
>細かいことだけど、組織変更して株式会社になるんじゃないよ。
>商号変更だからね。
もともと組織変更の一形態として移行制度を設けたからなぁー。
この表現は語弊を招くね。
広義では「組織変更」、狭義では「移行の登記」。
>>88と
>>89の両方とも正しいね。
概念の違いだけだからね。
さすがに
>>87のレスだけだと混乱するけど。
>>88 実務では単なる商号変更でやってますが・・・
その教科書、誰が書いた奴ですか?
>>94 >広義では「組織変更」、狭義では「移行の登記」
そうなの?
会社法2条の定義規定を見ると、違和感を感じるけど。
記載例を見ても、「商号変更による設立」と「商号変更による解散」だし。
組織変更ってくくっちゃうと、債権者保護手続が必要かってことにもなると思うんだけどな。
登記手続が解散と設立っていう点が共通してるだけじゃないか?
それに、両者で効力要件も違うしなぁ。
そもそも、特例有限会社も株式会社だってことが大事だと思うが。
>>88さんは、商号変更だけで株式会社になれるのか?と書いてるけど、
特例有限会社=株式会社であるということを前提として、
「会社法の適用を受ける」株式会社になれるのか、ということだよね?
そうだとしても、答えは「はい」じゃないのかな。
ただし、移行による登記をしないと効力は発生しないけど、って感じじゃないかな。
組織変更ではないと思う。
97 :
96:2006/12/20(水) 14:31:21
ちなみに、特例有限会社も、持分会社に組織変更できる(逆はもちろんダメ)。
整備法で排除されてないし、千問にも書いてある。
そのことからしても、移行の登記が組織変更の一形態というのは違和感あるなぁ。
訂正だけど、96で「会社法の適用を受ける株式会社」って書いたけど、特例有限会社自体が、
会社法の規定による株式会社だから、これは適当じゃないよね。
訂正させてください。すみません。
会社法2条の定義規定というのは、正確にしておくべきだと思うなぁ。
特例(有)→(株)の変更は、実質は【商号変更登記】である。
が、少々問題があって、
【(有)と(株)は登記簿の役員欄とか以外別用紙】
で出来ているのよ。ブックの登記簿見たらよく判る。
もし変更登記で(有)の商号を(株)に変更なんかしたら登記簿がグチャグチャになっちゃうんだよ。
だから、登記簿の用紙を(有)→(株)に入れ替える為に、ある意味【特例的に組織変更の形式で解散、設立登記をする】のよ。
今はブック庁少なくなってきたけど、特例(有)→(株)の登記概念はこんな感じ。
って覚えるのは如何かな。
>>95 >実務では単なる商号変更でやってますが・・・
>その教科書、誰が書いた奴ですか?
うちの事務所では商号変更だけでやってないよ?そちらの事務所は商号変更だけでやってるのかい?
解散・設立登記もちゃんとやらないとダメだが・・・。商号変更だけで出来る登記所ってどこ?
>>92のアドバンス会社法は長島大野常松法律事務所が書いているね。
まさに会社法の実務家集団が組織変更として扱ってるなら、
>>94のように広義での組織変更と捉えるのが一番じゃないかなぁ。
でもさ、いつまでこれが続くかわからないけど、移行による登記が組織変更の問題で出ることはないだろうな。
特例有限会社の問題で出るんだろうけど。
>解散・設立登記もちゃんとやらないとダメだが・・・。商号変更だけで出来る登記所ってどこ?
段々、論点がズレてない?
商号変更による解散、商号変更による設立とセットでやるのは、当然のことでしょ?
こんな感じじゃないの?
>>84 >組織変更して株式会社に変更しなければならないでは?
>>86 >大会社になるためには組織変更が必須。株式会社化するしかない。
↑
特例有限会社=会社法の規定による「株式会社」
でも、整備法による様々な規制あり。
会社法施行後の株式会社として、名も実も変わるには、特例有限会社→株式会社とする商号変更が必要。
その登記手続が、組織変更と同じ形。
すなわち、「商号変更による設立」と「商号変更による解散」(←実質、商号変更だよな?)
これらの移行による登記が組織変更と捉えられるのかについては、少々意見が分かれる模様。
受験生としては、会社法2条の定義規定を忠実に押さえておいた方がいいと思うが。
こんな感じでいいんじゃないの?
宴もたけなわでございますが、有限の論点はそろそろびしっと今北産業でまとめて
>>101あたりで無理矢理暗記するのが、短期合格の秘訣ではないでしょうか?
>>101で議論は集結しよう。
質問者は既に解決したわけだし。
ここから先は不毛な議論になる。
受験上無益な議論は止めたほうがいいね。
これにてこの話題は終了。
蒸し返しは止めましょう。
取締役会を置かない会社において取締役の互選で代取Aを選ぶとき、
Aの実印が押されていない「取締役の一致を証する書面」を
就任承諾書として援用できる場合は考えられますか?
105 :
名無し検定1級さん:2006/12/20(水) 22:24:02
106 :
名無し検定1級さん:2006/12/21(木) 00:05:36
本人と直接あって
現物の確認後に金を払いたいね
もちろん相手の住所もしりたい
108 :
名無し検定1級さん:2006/12/21(木) 08:43:06
条件付所有権移転仮登記で原因を売買予約とすることってできますか?
お願いします。
109 :
名無し検定1級さん:2006/12/21(木) 09:02:46
>>108 条件付きなんだから、予約とは違うだろ
原因は実体どおりにかかなきゃ
110 :
名無し検定1級さん:2006/12/21(木) 09:17:02
111 :
名無し検定1級さん:2006/12/21(木) 10:43:33
前任者もAであって、代表印が押してあれば可能
>>110 >>104は難しいな・・・。
これは受験生レベルで分かる人はいないんじゃない?
このスレでは返答出来ないレベルの問題だ・・・。
実務家でない限り分からないと思うよ。
受験生にはお手上げだ・・・。
113 :
名無し検定1級さん:2006/12/21(木) 13:21:22
書式の試験的には
実印の有無で判断するのが無難?
そもそも書式で出ない知識じゃないか?
択一知識だと思うが。
テキストにはまったく触れてない問題なので、実は重要じゃない気もする。
115 :
名無し検定1級さん:2006/12/21(木) 14:03:00
他人物売買の解除を買受人が行使するときは
本人の追認があるまでは悪意であっても
解除権は行使できるか?
116 :
115:2006/12/21(木) 14:05:56
あれ?ここあげちゃだめなの?
>>104 これは、どういうところから導いた知識なの?
前提となってる過去問があったりするの?
基本的に、レスが付かない=受験生レベルを超えてる、試験と関係なさそう、
なんじゃないかなぁ。
>>112さんや
>>114さんの言うとおりじゃない?
ちなみに、答えとしては「援用できる場合は考えられない」だと思うけど。
選任を証する書面を就任承諾書としても援用するには、その者の実印が押されてる必要がある、
と、以前講義で聞いたような。
登記所の届出印で押されてないと議事録についての印鑑証明書を省略できない(規則61条だっけ?)、
と同じような考え方じゃないのかなぁ。
そこまでしかワカンネ。
>>116 絶対じゃないよ。あくまでもsage推奨。
質問者は気にしなくてもいいよ。
質問がよく分からないんだけど、他人物売買って悪意でも解除権を行使出来るんだから
問題ないと思うけど。
119 :
名無し検定1級さん:2006/12/21(木) 14:25:52
>>115 解除の要件に
解除権者の主観的要件が要求されてますか?
120 :
115:2006/12/21(木) 14:27:30
いや、単に無権代理と他人物売買を比較してただけ。
121 :
名無し検定1級さん:2006/12/21(木) 14:28:53
てことは質問じゃないわけ?
122 :
名無し検定1級さん:2006/12/21(木) 14:30:34
>>120 他人物売買も116類推適用で追認に遡及効があること。
以上。
>>120 15年6問をよく見ておけばいいんじゃね
前スレで、テキストの質問をして、お世話になっていた初学者です。このスレになってからは、
質問してません。
>>1のテキストスレを利用してますが、荒らしの巣窟で、真面目に答えてもらえません。
そのスレの>266に書き込んでますので、お暇で親切な方、出張お願い致します。
それでは、失礼致しました。
すみません、質問があります
Aはその生前に甲不動産をDに売り渡したが、その登記をしない間に死亡したところ、
B・C両名が共同相続の登記をした上、
これをEに売り渡して所有権移転の登記をした場合には、
Dは、Eに対して自己の所有権を主張することが出来ない。(答え○)
という問題があるのですが、生前にDに売り渡したら、
甲不動産は相続されずにきAの地位を承継する共同相続人BCは土地の所有権を移転させる登記移転の履行の義務だけが残り、
共同相続の登記はそもそも無効であるため、Eへの移転登記も無効ということにはならないんですか? ご教授お願いします。
127 :
ロー生:2006/12/22(金) 01:28:10
>>104 できない。
実印の押印は、意思の陳述を表象するものであるから、その就任者の意思の陳述が
表象されていない以上、就任承諾書としての適格要件を欠くと考える。
>>126 所有権の移転時期を意思主義であると解する立場を貫けば、貴見のとおりの法律構成もできる。
しかし、所有権の移転時期には争いがあり、意思主義が貫徹されているわけではない。
そこで判例は、このような事例では対抗関係になるとしている。
BCは相続により、Aの地位を包括的に承継し、ABCを同一人ととらえることができる。
であれば、EとDとの関係はあたかも2重譲渡の関係に類似する。
よって、判例は対抗関係で処理することとした。
128 :
ロー生:2006/12/22(金) 01:35:59
>>104 登記の添付書面については、通達理論や登記法上の理論で解答することが
できないときは、有価証券法の理論から類推すると妥当な結論が得られる
ことが多い。
商法を学習する際に、手形・小切手法の原理原則ぐらい押さえておけば、
いざというときに助かると思う。
129 :
金正日:2006/12/22(金) 01:47:32
mannko
まんこ
まんこ
130 :
金正日:2006/12/22(金) 01:49:08
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(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
131 :
金正日:2006/12/22(金) 01:49:57
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(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
>>127さん
ありがとうございます。
Eの登記は無効だから、無効な登記なら、登記なくしてEに対して生前にAから既に所有権が移っているDは自己の所有権を主張できるのかな、と考えたのですが
なるほど、判例はそのように処理しているのですね。
133 :
ロー生:2006/12/22(金) 03:07:24
>>132 まずEの登記が本当に無効になるかどうかを思考論証するところから、は
じめることだ。
176条の意思主義には、学説・判例とも争いがあることを念頭において
意思主義で妥当な結論にならないときは、判例をあたるといい。
原則について学説や下級審の判例がわかれている場合は、その原則を前提に
した派生論点では最高裁判例も確立しているようで、意外と類型ごとに日和
見的になっているものだ。
判例は意思主義→Eの登記が無効 と硬直して考えてると、妥当な結論が
導けなる。
判例はただ暗記するのでなく、理解するようにすればいい。
>>132 まず民法が大前提として始めにあって、その次に不動産登記法が来るんだよ。
実体法→手続法という絶対の流れがある。
>Eの登記は無効だから、
ここが大きな誤解になってるんだよ。
Aの権利義務を一般承継したBCとEの売買契約は無効なのかな?有効だよね?
確かに所有権はDに移転しているが、他人物売買も有効なのを忘れないで。
実体法上BCとEとの契約が有効であれば、それに基づいてなされた登記は当然有効なわけだ。
だから、Eの登記はそもそも無効じゃないんだよ。
となれば、DとEは共に有効な契約によって二重譲渡されており、対抗関係になる。
だから登記を先に具備したEの勝ちになるわけ。
民法177条のところにそれについての判例がどのテキストでも必ず掲載されているよ。
まずは実体法=民法で必ず判断し、それを踏まえたうえで手続法=登記を考えるクセをつけたほうがいい。
択一ではなんとかなるかもしれないけど、書式は実体法を常に考えていないと簡単に間違えちゃうから。
最初に実体法で考えることは忘れないでね。
会社法の質問です。
株式会社が組織変更して持分会社になった場合、取締役は当然に退任するという
ことでいいんでしょうか?テキストに載っていなかったので・・・
137 :
名無し検定1級さん:2006/12/22(金) 21:57:35
AとBは夫婦で甲から家を借りている。名義はAで家賃を滞納していたところAが死んだ。Bはもう払えないから出て行くと言う。
Bは一切の相続を放棄した。この場合、借家権を放棄したので甲はBに滞納家賃を請求できない?それとも出て行ったとしても日常家事の連帯債務として既に滞納した家賃をBに請求できる?
138 :
オメッチョマン:2006/12/22(金) 22:00:54
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>>137 日常家事の連帯債務で家賃請求できそうな気がするけど。
どうでしょう。
140 :
名無し検定1級さん:2006/12/22(金) 22:59:30
>>139 う〜ん そんな単純なことないでしょう。
>>140 761条の条文から考えたら、借家契約が「日常の家事に関して第三者と法律行為」といえるかどうかが問題になるわけでしょ?
ここで、借家契約が日常家事に関して第三者とした法律行為にあたる、と考えれば、
連帯債務を負うことになるから、相続放棄しても、連帯債務は残ることになりますよねー。
反対に、日常家事に関して第三者とした法律行為にあたらないと考えれば、
連帯債務は負わないことになるから、相続放棄したら、権利関係承継しないことになるんでしょ?
なんで、複雑な問題ではないような気がしますけどねー。
>>137 思うんだけどさ。
どういう問題を考えるために、こういう事例を設定した、という感じに前提を明らかにすべきじゃないか?
こういう風に漠然と聞かれても、果たして試験におけるどんな論点を知りたいのかがわからんよ。
日常家事の連帯債務の761条って、日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときの問題でしょ?
妻が夫に内緒で生活資金のため、とかで金を勝手に借りた場合に、夫に支払い義務が生じるか、
っていう場面だと思う。
それで、相手方において正当の理由があれば、110条類推適用という話になるはず。
夫婦共同生活をする上での賃貸借契約なら、むしろ婚姻費用の分担の問題になるんじゃないか。
夫がどっかで勝手に内緒でアパートなんかを借りててその家賃を請求された、とかなら、
相続放棄すれば債務を免れたりできると思うけど、夫婦共同生活の場としての借家で家賃を滞納なら、
名義が夫であろうと、妻にも760条によって当然に支払義務が生ずると思うから、
相続放棄は関係ないと思うけど。
そもそも、自分の債務でもあるんだから。
>>142 761条と110条は一緒にでること多いけど、
この問題では表見代理は問題にならないんじゃない?
>>143 いや、俺としては、
>>137で日常家事の連帯債務として、ってあったから、
こういう場面じゃなくて、上で書いたように、
「妻が夫に内緒で生活資金のため、とかで金を勝手に借りた場合に、夫に支払い義務が生じるか」
っていうような場面で問題になるから関係ないんじゃないか、って言いたかったのです(´・ω・`)クマー
>>137 で、答えあるの、その問題?
判例とか題材にしてなかったら何の勉強にもならないよ
>>143 あ、それか、「この問題では」とは俺が書いた事例のことを指してたのかな?
>>144 あー、そういうことなんですか。
途中までしか読んでなかったですwすまん。
まぁ、760条の問題と考えることもできるよねー。
ただ760条を論点にしてる問題にはお目にかかったことないですけどw
>>145 そう、俺もそう思う。
論点を明らかにすべきだと思う。
論点的には、借家契約が日常家事にあたるかどうかっていうこと以外に考えられないですけどね?
>>147 いえいえ、こちらこそです。
でも、760条自体というか、判例はかなり問題になってるよ。
詐害行為取消権関係でかなり重要だと思うけど。
H11年あたりでもあったよ。弁済期が到来してるものに限って対象となる、とかどうとか。
そうだ、家族法の百選もってないんだったww
>>151 俺、模範六法だけど、760条のとこにも載ってるよ。
最判昭46・9・21の判例。当然知識じゃないかな。
詳しくは、H11-7-アを参照してください。
ちょっとまってよ。今調べるからww
内田民法にはその判例載ってないなー
あー、これかー。これは詐害行為の問題だとばかり思っていたよ
>>154 「調停によって将来にわたり支払うこととされた婚姻費用分担に関する債権を、
被保全債権として詐害行為取消権が成立する」
ってやつね。
調べるというか、過去問で出てるものだから知ってないとヤバくないか?
>>155 あ、わかった?
>>150でも書いたけど、760条自体よりも、この判例が重要だなって思ったもので。
760条自体はねー
あ、そうなんですか、って感じで問題にしにくいだろうしねw
これは判例であるんですけど、
Aが借家契約していたが、Aが死亡し、Aと内妻BとAの子C,Dがいて、
C,Dが借家契約の相続を主張して、内妻Bに立ち退きを請求した場合に
その請求が認められるか?
っていう問題があるんですよ。
137の逆パターンかな?
>>157 この問題、肢で簡単に切れるから、チェックすらしてなかったwww
まぁ、多少は違うけど、判例であるんで、言ってみただけですけどね。
あったー
昭和42.2.21民集21-1-155です。
137はこれを題材にしたつもりなのかなー
163 :
135:2006/12/22(金) 23:51:39
>>136 しかし、持分会社では取締役は存在できませんよね?
組織変更したら一応解散するのだから、退任するのでは?
この判例では、(内妻だけど)
共同賃借人になるわけではない、とされています。
で、内妻に対する未払い賃料の請求が棄却されてますね。
内縁関係でも、760条とか761条の適用はあるみたいですねー
改めてみると勉強になるな
>>163 横レスだけど、「株式会社から持分会社に変更するには、
株式会社の解散登記と、持分会社の設立登記をしなければならない」
らしいですよー
>>166 せっかく教えてやったのに荒し扱いかよw
168 :
135:2006/12/23(土) 00:10:56
いやだから、持分会社には取締役は存在できませんよね?
なら、退任するしかないと思うのですが…
>>168 退任って言うか、株式会社は解散するわけだからww
>>169 いや、いいよ。俺のガラスのハートをあんまり傷つけるなよなw
ちなみに、まだ一年目なんでベテじゃありませんww
>>171 あらら 過去はリセットね
まあ 頑張って
>>168 そもそも、基本的に物的会社から人的会社にそのまま組織変更はできないのが
原則なんですよ。
137は解答だしてくれよな。
>>162 何か、その判例がベースっぽいね。
賃料支払いの義務は負わなくても、建物使用の対価は払う必要があるんだろうなぁ、やっぱり。
不当利得として。
この判例の「賃借人となるわけではないから賃料支払いの義務は負わない」の部分は、
他の重要な論点も考え出せるね。
ただ、その判例は内縁の妻だからなぁ。
通常の正式な夫婦間と置き換えると結論が違ってくる気がする。
質問者は、どの判例、過去問をベースにどういうことを聞きたいのか、きちんとすべきだよね。
>>104の質問も
>>137の質問もさ、司法書士試験に出ないような質問なんだけど。
何度も言われてるけど、ここは「司法書士受験生」が答えるレスであって、
決して「司法書士」が答えるスレではない。
専門家でもない、単なる一般受験生が答えられるレベルを遥かに超えた「答えがない」ような
質問をされても混乱を招くだけで、何も解決しない。
あくまでもここは「司法書士試験における論点などの相談専用スレッド」であって、
司法書士試験から大きく逸脱した論点や答えのない単純な疑問・創作質問はしないで欲しいし、
仮にされても議論に次ぐ議論で堂々巡りなだけ。決して答えは出ない。
司法書士試験に出題された肢などで疑問があるならば別だけど、普通の法的な疑問はこのスレで
質問されても誰も答えられないよ。
その辺をちゃんと考えて質問者は質問して欲しい。
民法や刑法の難しいとこは、むしろ司法試験板のほうがいいと思う。
ここは司法書士試験のスレ。
試験と無関係の派生論点やふか〜い問題点は他スレでどうぞ。
司法書士試験は判例、先例ベースしかでないよ
根拠がない問題はだすな
突っ込みたくなる気持ちもわからんでは無いが、自分も
過去問や試験用テキストとからあまりに離れた話題はスルーしてる。
特に会社法絡みの
>>104なんてこんな事気にする前に
各持分会社の定款記載事項や登記事項を完璧に覚える方が先だし、
その方が簡単だし、今後数年は確実に点が取れる。
民法も突っ込みたいなら、債権でまだ問われていない判例として確立されてる
もの(受験六法にのってるような)を押さえる方が先だと思う。
>>176 質問はしてもいいと思う。
それは試験の範囲を逸脱しているということを教えてあげるだけでも意味はあるでしょう
自治厨うぜえw
オマエモナー
なんか自分の頭で考えられる人とそうじゃない人の開きがあるなw
最近スレタイいじったりsage推奨だとか
たしかに自治厨が住み着いているようだね
>>181 返答する人がはっきりそう言えばいいんじゃないの?
無駄に30レスも費やして議論するネタじゃないだろ。
一行で済む話なのです
>それは試験の範囲を逸脱しているということを教えてあげるだけでも意味はあるでしょう
それを言うまでに30レスですかWWW
別にいいじゃんー
>>186に同意
ま、でも、冬だからなw
他の板の質問スレなんかもっとひどいことになっているし、
気持ちはわからないでもないけどね
不登14年27問、肢オがよく分からないです。
問題 登記事項として登記権利者が記録されないものは?(要約)
(ア)〜(エ)省略
(オ)買い戻し特約の"仮登記"
(オ)肢解答
→記録されない
Lゾーン解説の要旨
・疑義あり
・法務省発表の解答に従うと「記録されない」
・不動産登記記載例では記録されていない、法務省もこれにならったと推測
とあるんだけどどーもよく分からないです。
通常の買い戻し登記の登記記録は
2 所有権移転 年月日売買 所有者 買い主
付記1号 買戻特約 年月日特約 (費用その他省略)買戻権者 売り主
となるはずなんだけど、仮登記の場合、登記権利者たる買戻権者の記載が
無いということなんでしょうかね?
上記の通常の雛形に本登記用の余白を残すだけと思っていたけど、
なんか特別な理由とか特殊な雛形とかあるんでしょうかね?
セミナー版持ってらっしゃる方のこの問題の解説どうなってるか教えてもらえ
ませんか?
>>191 それ、深く追求しない方がいいよ。
いわゆる悪問と呼んでもいいと思う。
俺もセミナーの過去問だけど、記載例が根拠となってるみたい。
竹下の過去問分析ノートには、記録されると答えた受験生のがむしろ健全との評価。
しかも、個数だからな、これ。
一応、14年のときは記録されないとなってたんだな、の認識でいいんじゃないかね。
それ以上は時間のムダだよ。
記述式でも、仮登記を書かせるより、仮登記の本登記のが多いだろうし、
買戻特約の仮登記が記述で出るとは思えない。
194 :
191:2006/12/23(土) 22:25:45
>>192 >>193 はーい、アドバイスどおりこれ以上深く追求するの止めることにします。
自分も変な問題だと思いますので。
登記記載例の記録例を一度見てみたいものでは、ある・・・けど・・・
>>194 普通、受験生で記載例まで見てる人っていないんじゃない?
登記記載例といえば、テイハン出版の新版はいつ出るのかな?
日本加徐出版の不動産登記研修講座はいいんだけど、仮登記がないからなぁ。
メーリークリスマス
ここの人達はどんなクリスマスを過ごすのか
想像つかないぜ
>>197 寂しいクリスマスイブだぜ!!
(つд`)
来年の合格のためさ。
199 :
名無し検定1級さん:2006/12/25(月) 13:59:57
/ │/
./ ./ .|i'
./.! i |! \ | | | | | | | | | /
/ !.l | i⌒ヽ、 .─ ─
i . i l l _ _,. ヽ. !'ヽ.ヽ ─ ここだ… ─
,!| .! ヽ _,∠´/__ ̄`ヽ、 ヽ !ヽ.ヽ ─ ここでageるんだ!! ─
. l .| ! 、._ _,,. ‐''´//´ ヽ、ヽ. ゝヽ .─ ─
. | l i ト、._ _,.二フ l l (○ヽ ヽ ゙! ( ゙i / | | | | | | | | | \
l. `ヽ l、.ヽ、_ ̄/ i│ ヽ゚ノ ヽ! }
!、 ヽ、 │ ` ‐-゙=‐ / _/ ー' _
゙ー=-ラ i| / ノ ヾ、, ‐''´
.ヽ.、._,ノ |!! ./ i'⌒`ヽ、 /‐''" ̄
 ̄/ /l |.!! ./ _,, __ l / ヽ / \、
.l / l l l!.i i´ /(0ヽ ` / ./ ,. ゝ/ ヽ\.∧∧∧∧∧∧∧
l/.│.| i、| l. l ヽ゚_) =- ノ / / ./| < >
| |l ! ゝ、._ _,. 、 / / ./:::::| ,,. -─'''" < みんなageろ! >
.!| l、 !l、ト、、ニ(ヽ、 \ー´ l ./::::::::::| / < ふらのage荒らし >
゙! !、│ヽト‐  ̄ヽ、 ヽ、 ` ‐-:イ::::::::::::ゝ/ ,,. -==─ < 作戦だ!! >
ヽ! `'‐ヽ / ヽ:::::::::::// < >
` ー---‐/ ゝ:::::/:ヽ ∨∨∨∨∨∨∨∨∨
l y´::::::::\
>>197 想像つかないってことは、あんた勉強してないってことだな。
201 :
名無し検定1級さん:2006/12/25(月) 18:20:14
すまん。質問です。
LECの合格ゾーン民法下P91の(2)の解説なんだが…。
「債権が二重に譲渡された場合の……。したがって、先に通知があった譲受人は、
後に通知があった譲受人に対して、債権の取得を対抗できない。」
との説明なんですが、この判断の根拠になっている条文ってあるんですか?
いままで、先に通知を受けた譲受人が取得できると記憶してたもので、慌ててます。
宜しくお願いします。
>>200が真っ暗な部屋、机のところだけ灯りをつけ
カリカリ勉強してるってことはわかった
どっちも確定日付なしだから互いに対抗不可ということじゃないかね
>>201 質問するときはページ数より、出題年と問題番号の方がベターだよ。
合格ゾーンだって毎年ページ構成変わっているし、皆が最新版使っているとは限らない。
セミナーの過去問を使っている人もいる。
その肢は自分も
>>203と同じく、二重譲渡状態が発生してしまっている以上、
確定日付無しの通知を先に受けた譲受人は後の譲受人に対抗できないってことだと思うよ。
問題文の後に「もちろん後の通知の譲受人も先の譲受人に対抗できない。」って文章補うと
すっきりするでしょ。
205 :
200:2006/12/25(月) 20:48:01
>>202 すまん、部屋暗くないんだw
33w+40wサークライン灯、パルック100wタイプ電球型蛍光灯x4、27型蛍光灯スタンド。
手元だけ明るくて、周囲が暗いと目に悪いし眠気誘うでしょ?
206 :
名無し検定1級さん:2006/12/25(月) 21:33:41
>>204 62年-14です。
もう一回、じっくり読みました。
債権譲渡の通知は確定日付のある証書をもって行なわなければならない、としてます。
したがって、二重譲渡した場合において、確定日付のある証書によらない通知を
受け取った譲受人は、対抗要件を満たしていないので第三者に対抗できない。
こんな感じですか?
債権譲渡通知の宛先は債務者
>>206 467条をもう一回整理してみるといいんじゃまいか。
債務者への対応要件は、譲渡人からの通知または債務者からの承諾だけ(1項)。
この場合、確定日付はなくてもOK。
二重譲渡の譲受人同士(2項の「債務者以外の第三者」)間で対抗するには、
さらに確定日付のある証書による必要がある。
209 :
名無し検定1級さん:2006/12/25(月) 21:56:29
ありがとうございます。
合格ゾーンの別の問題で表にまとめられていました。
ご記入頂いた通りです。
いえいえ
この程度なら普通に勉強してれば回答できる
211 :
名無し検定1級さん:2006/12/25(月) 23:48:33
>>210 ヨッ、ベテ
来年も落ちたら首吊れwwww
>>201 つか、質問する時は、過去問そのものも書くべきじゃないか?
解答の解説だけじゃ、答えにくいよね。
いい人が答えてくれたからよかったものの。
>>212 前スレのテンプレにはそういう注意があったんだけど、
今回いじったから、脱落してるね
変な話だが、たまに息抜きしてる?
ガンツの増刊号が出てたから買ったら、思わずハマってまった(´・ω・`)
漫画はチトヤバイな。
勉強再開するぜ。
民事保全法の「即時抗告」「保全異議」「保全取消し」「保全抗告」・・・。
こいつらなかなか手ごわいなw
抗告裁判所絡みで大混乱を起こしてる。あと再度の考案。
民事保全法はボリュームが少ない科目なのに、なかなか理解が出来なくて焦るね。
>>215 ところが、保全法は確実に取れる科目でもあるんだなw
俺はやっぱ、民訴だよ民訴。
年末年始、ひたすら民訴の条文読もうかな(´・ω・`)
民保は予備校答練とかだとひねくってたりしてむずかったりするけど、
本試だと意外と素直だったりする。
今年から公判前整理手続きとかが大活用されているところから、
来年も民訴は準備手続き絡みが角度を変えてだされる可能性が高いと
思っているがみんなはどう思う?
テキストスレとどっちに書けばいいのか迷いましたがこちらに。
プログレス不登法使って勉強してるんですが、記載例299.300とか書かれてたりするんですが、
この記載例ってどこに載っているのかわからなくて教えていただきたいです。
>>218 言ってみれば、先例みたいなものでしょ、記載例って。
過去レスにもあったけど、買戻特約の仮登記に権利者が記載されない、
との根拠が記載例ということなんだが、その記載例のことだよ。
追記だけど、たぶん、法務省のHPで見られるんじゃないかな??
221 :
191:2006/12/27(水) 21:01:17
>>220 本当?
買い戻し特約の仮登記っての見てみたい。
もっとも見た瞬間忘れて、覚える気は無いけど。
調べてないけど、多分、法務省のサイトからは入手できないと思う。
というのも、会社法施行に伴って、商業登記の基本通達や依命通知がネットでも公開されたのは
異例な扱いだったって聞いた記憶があるから。
実体法の改正で影響が大きかったから、特例的に扱ったのかもしれない。
記載例っていったら、テイハンが出版しているやつでしょ?
民事局長通達をまとめたものだと思う
何で畳や障子は従物なのに
雨戸は符合物なんだ?
>>224 判例がそう言ってるから仕方ないでしょ。
感覚としては、雨戸って畳や障子と違って、取り外したりしないからじゃない?
雨戸を外して洗ったりしないよな?
台風の時に使ったりするくらいで、普段は家と一体って感じだからだと思う。
家の近所では雨戸が有る家は皆無で、自分はぴんと来ないが、
賃貸で畳替えやふすま替えは当たり前だけど、雨戸替えは滅多にない。
って感じでいいんじゃね?クロス替えはどうなんるんだという突っ込みはナシで。
初学者ですが、不動産登記法の薄いテキストと過去問で勉強を始めたばかりです。
まだ総論なのですが、少し混乱してるので、質問します。
テキストには、「オンライン指定庁で抵当権の順位変更の登記がなされても、登記識別
情報は通知されない」とあります。理由は、「申請人自ら登記名義人となる登記(21条)
ではないから」とだけ書かれてます。類似過去問も同様でした。
でも、「変更された順位での登記名義人には、ならないの?」と疑問が生じました。
まだ総論しかやってないのですが、無理矢理、各論のテキストを見たら、
完了後の登記記録例のところに
「4番 1番、2番、3番順位変更 平成17年6月2日受付第600号
原因 平成17年6月2日
第1 3番抵当権
第2 2番抵当権
第3 1番抵当権 」
とありました。
そこで、上記のテキストの理由付けの「登記名義人となる登記(21条)」というのは、
「登記権利者として、氏名や住所が記載されることになる登記」を意味してるのだと勝手に
納得しようとしましたが、本当にそれでいいですか?
勉強進んでる方が多い中、低レベルな質問で申し訳ありません。
>>227 >そこで、上記のテキストの理由付けの「登記名義人となる登記(21条)」というのは、
>「登記権利者として、氏名や住所が記載されることになる登記」を意味してるのだと勝手に
>納得しようとしましたが、本当にそれでいいですか?
OKです。
民法がインプット済なら、各論の方が解りやすいと思います。
特に記述式を最初解けなくてもいいので、とりあえずやってみると
イメージがわきやすいと思います。
総論に手を付けてしまった様ですから、ざっと流して、
各論をじっくりやってから、もう一度総論に戻るとよいと思います。
>>227 総論の登記識別情報のところだったら、「オンライン指定庁」と同時に
「オンライン未指定庁」のところも勉強したかい?
ここの部分は「オンライン未指定庁」を勉強したほうが分かりやすいんだよ。
いずれにしても「オンライン指定庁」「オンライン未指定庁」の両方を勉強しなければ
いけないので、「オンライン未指定庁」のところの記述を見ると分かるよ。
「オンライン未指定庁」では、抵当権の順位変更の登記も含めて全ての登記
申請において登記済証が作成されるんだよ。
「オンライン指定庁」のように「申請人自ら登記名義人となる登記」だけに登記識別情報が
通知されるわけではない。
しかしながら、「オンライン未指定庁」で作成された登記済証は、権利登記の申請以外では
利用出来ないことになっているんだよ。これは旧不登法時代からずっとそうなってる。
「抵当権の順位変更の登記」というのは「権利登記」ではなく単なる「変更登記」なので、
せっかく作成されたはずの登記済証が利用できないことになる。
同じことが「オンライン指定庁」にも言える。
所有権移転のような「権利登記」なら「申請人自ら登記名義人となる登記」だから
登記識別情報が通知されるが、「抵当権の順位変更の登記」のような単なる「変更登記」ならば
登記識別情報は通知されない。
もともと旧不登法のように利用できないものも含めて何でもかんでも登記済証を作成するよりも、
新不登法は必要なものだけ登記識別情報を通知するように改正した。
だから「申請人自ら登記名義人となる登記」というのは「権利取得の登記」のことを指す。
したがって単なる「変更登記」には登記識別情報は通知されない、というわけなんだよ。
「たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」
わけわからん、混乱する。
何が分からないかも分からないくらいに混乱してる。
事実の錯誤で処理するか法律の錯誤で処理するか?らしいんだが、さっぱり分からん。
判例の結論だけでも覚えたいが、判決理由がこれまた意味不明なのでゴリ押しで結論を覚えるしかないのか・・・orz
231 :
227:2006/12/29(金) 15:15:01
>>228 ありがとうございます。安心して、前に進めます。
アドバイスも参考になりました。
>>229 薄いテキストなので、オンライン未指定庁の記載もわかりにくかったのですが、
おかげで、かなりわかりました。ありがとうございます。
232 :
名無し検定1級さん:2006/12/29(金) 16:30:02
『又は』と『若しくは』の違いってなんでしたっけ?
そんなの入門向け基本の参考書の冒頭部に書いてあるだろ。
又はが大きなくくりだよ。
235 :
名無し検定1級さん:2006/12/29(金) 19:48:28
憲法の勉強の仕方がよくわからん
有名な学説、条文の定義、判例丸覚えをやってんだけど道からはずれてる?
236 :
名無し検定1級さん:2006/12/29(金) 20:10:45
条文の定義てなんだ
237 :
名無し検定1級さん:2006/12/29(金) 20:12:34
条文内の単語の意味の範囲とかです。
日本語にがてですまん
>>235 過去問が少ないけど、公務員の国Uや地方上級が司法書士試験に近いみたいだから、
俺はそれで演習する予定だよ。
直前チェックで、今年は一応3問取れたけど、直前チェックには司法試験と行書の問題しかないからなぁ。
どっちにしろ、憲法はそれほど時間かけなくても、十分取れると思う。
条文の知識を問う問題は絶対取れる状態にしておくことが、俺は重要だと思ってる。
240 :
名無し検定1級さん:2006/12/30(土) 01:01:08
>>240 俺は、239ではないが、別に嘘っぽくないだろ。
それに、「嘘つけ 糞が」というほど、紛争性のあること書いてないじゃんw
※煽り、荒らしは徹底スルーでお願いします。
>>230 そこは本当に混乱するよなw
学説でも争いがあるようだが、判例知識だけは押さえたほうがいいからね。
(判例)
「たぬき・むじな事件」→事実の錯誤→構成要件的故意を阻却=無罪
「むささび・もま事件」→法律の錯誤→構成要件的故意を阻却しない=有罪
これだけ覚えてればいいと思う。
ここの知識は毎年答練で何度か出てるんだよね。
そのうち試験に出そうだから、この判例結論だけ覚えれば大丈夫でしょう。
一応押さえておかないとね。
山本モマ
>>230 俺もそこ苦手なとこだよ。
どういう内容の判例なのか、結論すらよく分からなくてかなり悩んだ。
結局本屋で立ち読みして理解できたところ。
たぬきだかむじなだかよく分からんよな。
たぬきは「たぬき」なわけだが、むじなは「アナグマ」らしいよ。
で、たぬきとアナグマは別物のように思うよな?ところが、動物学上は同一の動物らしい。
これは混乱するわ。当時の人だけではなく、現在の人でも混乱するよ。
たぬきとアナグマが同一物だというのはかなりの衝撃だったね。
全国的には
@「タヌキ」という名称は「たぬき」A「ムジナ」という名称は「むじな(アナグマ)」
ところが、この時の被告人は栃木県だったんだが、栃木県ではこれがまったくの逆だったらしい。
栃木県では
@「タヌキ」という名称が「むじな(アナグマ)」A「ムジナ」という名称が「たぬき」
これらの複雑な事情に加えて、全国的にも栃木県的にも「たぬきとむじな(アナグマ)はまったく別の動物」とされて
いたので、この事件に拍車をかけてしまった。
複雑怪奇な事件であり、非常に分かりづらい。
「むささび・もま事件」ではそれが違っただけらしいけど。
判例で押さえるのも大事だが、たぬきむじなは余計混乱しないか?
たぬきさんとむじなさんは判例の結論を覚えるので精一杯。
ところが、その判例の結論がよく分からないのがこの事件。
これだけでも大変なのに、むささびさんともまさんが加わるとちんぷんかんぷん。
でもここを知らないと穴になるので勉強しにくいところだね。
>>247 ここの判例だけが異様に混乱するからみんな悩んでるところだろうな。
頭が痛くなる・・・。
さすがに違法性の意識不要説・違法性の意識必要説・違法性の意識の可能性必要説・責任説まで
は司法書士試験で勉強する必要はないだろう。
でもさすがに判例の結論だけは覚えなきゃいけないよな。
助けてくれ〜。
だいたい事実の錯誤と法律の錯誤はややこしいんだよ。
判例の結論だけでもややこしい。
だが過去問に出てる以上、ここをすっ飛ばすわけにはいかないね。
251 :
247:2006/12/30(土) 15:41:50
>>249 俺は別に別に悩んでないな。というか、このスレで初めて知った。
結論を覚えるのにたぬきむじなに登場願わなくても大丈夫。
事実の錯誤自体は、そんなにややこしくないと思うけどなー
>>251 >結論を覚えるのにたぬきむじなに登場願わなくても大丈夫。
「たぬき・むじな事件」でたぬきむじなに登場願わなくても結論覚えられるの?
>>253 そもそも、たぬき・むじな自体が出ることって考えられるのか??
たぬきむじな事件は答練や模試、問題集で何回も出てるぞ?
今年5年目の俺だが、今まで何度も解いている。
むささびもま事件は出てないが、たぬきむじな事件は出ている。
お前らも5年も勉強すれば分かるようになるさW
書士ベテを舐めるなよW
司法・国U・地上・裁事・労基の全てでたぬきむじな事件は出題されている。
司法書士の答練・模試でも。
あとは本試験だけだ。
5年目も気合入れるぜ!!
>>255 素朴に思うのだが、出ても組み合わせで肢を切れるんじゃないのか。
刑法で個数問題出たら、それは落としても仕様がないだろうし。
まあ、知ってれば越したことはないけどさ、
たぬきより不登法の先例覚えた方がよくないか?
たぬきも不登法の先例もどちらも重要。
まだ試験まで7ヶ月あるんだから、覚えられるものは覚えておくべきだろう。
たぬきを覚えるのに1時間はかからない。
普通に覚えればいいと思うが。
>>256 不登法の先例を覚えるのも必要だし、刑法でたぬきむじな事件の判例を覚えるのも
重要じゃないか?
俺は答練や模試で何度もやったから覚えてるけど。
5年もやれば立派なベテだからなW
>>255 俺、答練受けてないから知らなかったよ。
来年も答練は受けないが(模試は受ける)、一応覚えておくことにする。
まあ、たぬき何たらを覚えるよりも、事実の錯誤がどういうものかっていう基本的なことを、
きちんと覚えておいたほうがいいように思うんだけども。
だから、基本的に
>>256に俺は同意。
やっぱ午前は民法でいかに得点できるかが勝負だしなー。
刑法で万が一それが出て落としても、他の2問が取れればそれでイイと思うし。
結論だけサクッと覚えてそれでオッケーだと思うんだが。
各論ならともかく、総論で具体的な判例を問う問題は、珍しいんじゃない?
出るにしても、事実の錯誤であることが文脈から読み取れる様に聞いてくるか、
または教授と学生の対話に混ぜてくるか、
そんなとこじゃないの?
組み合わせで切れると思う。
>>259 「たぬき・むじな事件」でたぬきむじなに登場願わなくても結論覚えられるの?
>>260 ええ?
それは同意できんなー。
刑法って過去問を昭和51年から30年分潰してるけど、総論の肢って判例知識ばっかりだよ?
>>259 5年もやれば答練もやるからなW
ベテにならないで1度で合格すべきだよ。
それなら答練なんて受ける必要ないしな。
>>260 総論も各論も判例の肢がほとんどだな。
答練でも模試でもそうだ。
5年ベテの俺でも刑法は判例が重要だと思ってる。
むしろ、学説のほうが知らなくても国語で解けるのが刑法だし。
パズルだ、パズル。
今年もそろそろ終わりだな。
今年最後の勉強は民事保全法で終了だな。
266 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 00:07:45
267 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 00:19:44
つれとかよくいえるな
やばいよあんた
268 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 00:41:04
>>267 どうせ来年も落ちるやろ
首絞めたろか?
269 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 00:45:21
かんさいか
270 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 00:55:43
おれが練炭を送ったるわ
心中しろ
271 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 00:58:35
将来を悲観したベテ公同士で死にやがれ
272 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 01:00:44
とくていしますので
273 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 01:03:38
ちんぽ たってきたよ
しこしこ ぴゅっぴゅっ
昨日から、民事執行法の勉強を始めたばかりの初学者です。薄いテキストの為か、さ
っそく混乱してしまってます・・・。
強制執行の開始要件に関する31条の説明で、テキストには、こう書いてます。↓
「例えば、「Bは、Aから金○○○○万円の支払いを受けるのと引換えに□□の建物を明け渡せ」
という判決に基づく執行にあっては、反対給付(金○○○○万円の支払い・提供)の証明は、
執行文付与の要件ではなく執行開始の要件となるわけである。これをもし執行文付与の要件
とすると、債権者に先給付を強いる結果となり、債務名義の趣旨に副わなくなるからである。」
↑これを読んで、反対給付の証明が、執行開始の要件であることは、31条そのものの話なので、
理解できました。
でも、テキストの具体例の事例ですと、174条2項により、反対給付の証明が、執行文付与の要件
になるのではないか?と考えてしまって、混乱しています。
「建物を明け渡せ」という判決は、「所有権移転手続きをせよ」という判決と違って、「意思表示を
すべきことを債務者に命ずる判決」ではないってことでしょうか?それとも、それ以前に、私が大きな
勘違いをしてますか?
勉強始めたばかりで、かなりレベルの低い質問と思いますが、よろしくお願い致します。
275 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 01:04:46
267=268
自作自演
276 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 01:08:37
>>274 初学者であることを割り引いても、かなりバカだな。
頭を強く打ったのか?
277 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 01:11:32
わりびく?
さしひくだろ
わってどうするw
278 :
↑:2006/12/31(日) 01:18:31
つれた ぎゃははっはははははははははははっ
279 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 01:21:36
÷ばか
>>274 その記述はプログレスだよね?
プログレスの後半ページにある174条2項のところも読んだかな?
ちゃんと書いてあるよ。
「一般的な強制執行」では反対給付=執行開始の要件だけど、「意思表示の擬制」では事実上、執行文付与要件になっていると。
貴公の質問は「一般的な強制執行=建物明け渡し」だから執行開始の要件でOK。
でも、貴公の疑問は「意思表示の擬制=所有権移転手続きをせよ」だから執行文付与の要件。
この2つは全く違うから。
今すぐにでもプログレスの174条2項を見たほうがいい。
>「建物を明け渡せ」という判決は、「所有権移転手続きをせよ」という判決と違って、「意思表示を
>すべきことを債務者に命ずる判決」ではないってことでしょうか?それとも、それ以前に、私が大きな
>勘違いをしてますか?
それであってるよ。
ここは意外とややこしいんだよ。小生もなかなか理解出来なかった部分。
過去問に一度出ているから、知っておかないといけないしね。
あ、それと。
民執・民保のプログレスならば薄くないから。内容濃いぞ。
ちゃんと民執のかなり後半部分のページである174条2項の部分に説明書いてあるから。
282 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 01:39:50
ベテなのがいい
283 :
274:2006/12/31(日) 02:47:06
>>280 ありがとうございます<(_ _)>
>その記述プログレスだよね。
はい、そうです。
プログレスの第2章強制執行までしか読んでいませんでした。教えて頂いた
174条2項の記載してあるページ(最新版ですとp130)を読みまして、「一般の強制執行
→執行開始要件 、 意思表示の擬制→執行文付与の要件」という理論は理解できました。
ありがとうございます。
しかし、恥ずかしながら、あてはめが、できそうにありません(>_<)
「所有権登記手続きをせよ」は、「意思表示の擬制」なのに、「建物を明け渡せ」
は、どうして「意思表示の擬制」ではないのでしょうか?
その区別基準について教えて下さい。
これを書いているうちに、今、思いついただけですが、「意思表示の擬制」がされる
というのは、民法414条2項ただし書きが適用される場合に限定されると理解しておけば
いいのでしょうか?
的はずれな事、言ってましたら、申し訳ありません<(_ _)>
おいおい小学者のくせして
早いよ
午前科目は8割とれるんか
>>283 >「一般の強制執行→執行開始要件、意思表示の擬制→執行文付与の要件」という理論は理解できました。
あてはめができてないということは、理解できてない、ということでは?
意思表示擬制の174条を見ればわかると思うけど、執行文が付与された時に被告の意思表示が擬制される。
もし、これが一般の強制執行の原則どおり、あらかじめ執行文の付与を受けておいて、
反対給付をしたことを証明した時に執行が開始されるとしたらどうなるか?
例えば、売主Aと買主Bがいて、BがAに対して「登記してくれないっす(´・ω・`)」ってことで、
Aを被告として「登記手続してくれ」と訴えたとする。
これに対して、Aは「お前、俺にお金払ってないだろ?」と主張した。
で、裁判所は「Bは金払え。で、払ったらAは登記手続しろ」と判決を下した。
このときに、上記どおり、先に執行文の付与を受けることができたら、そこで判決+執行文をゲットでき、
そこでBが勝手に登記を受けることができることになってしまう。
そしたら、どうなるかね?
Bは、もし金を払ってなくても、登記名義を自分に移せることになってしまう。
そうなったら、Bにとってしめたもの。
これが認められちゃったら、不登法の原則が根底から崩れてしまう。
285の続き。
何故なら、判決による登記では、被告の意思表示が擬制されれば、後は単独で登記手続を済ませることができる。
先の例ではお金だったけど、もしこれが農地法所定の許可だったら、もっとおかしなことになる。
許可も得られてないのに、先に登記を移すことができることになってしまったら?
それはマズイ。
不登法の共同申請の原則が無意味なものになるし、農地法の趣旨までもが覆されてしまう。
だから、意思表示擬制の判決においては、このように執行文付与=執行開始要件とされてる。
強制執行の31条だっけ。そっちが基本的に原則。
その原則どおりに、登記手続の強制執行(つまり意思表示の擬制か)を進めるとおかしなことになるから、
それについては執行文付与の時に執行開始、としたって感じだと思う。
例外には例外になってる理由があるんだと俺は思ってる。
類似制度を比較する時、もし、
>>274さんのように混乱したときは、一度大きな視点に立ってみるとイイと思う。
何で、こっちはこういう風に決められてるんだろう、原則どおりじゃないんだろう?というときに、
じゃあ、もしこれが原則どおりだったらどうなるんだろ?って考えると、違いを理解しやすくなると思う。
一気に両方を考えてしまうと、単に混乱するだけ。自分のわかりやすい方から攻めていけばイイ。
ここで判決による登記について改めて勉強すれば、不登法と執行法をまとめて勉強できてお得だしね。
俺の上の説明は必ずしも正確でないかもしれないけど、要は自分が理解できればいいんじゃないかね。
さらに続き。
後は、自分で何度もテキストと条文、そして具体的な事例を過去問で確認していくことで、
いつか必ず理解できるようになると思うよ。
わからないままなら、とりあえずそのまま先に進んでいいと思うし。
ただ、
>「所有権登記手続きをせよ」は、「意思表示の擬制」なのに、「建物を明け渡せ」
は、どうして「意思表示の擬制」ではないのでしょうか?
↑はちょっと余計な思考だから。変に個人的主観で考えすぎない方がいいと思うよ。
長々とスマン。
で、上手く伝わりきらなかったらスマン。
288 :
283:2006/12/31(日) 06:10:49
>>285-
>>287 本当にありがとうございます<(_ _)>
丁寧にわかりやすく解説して頂き、かなり理解を進めることができたと思います。
また、勉強していく上での貴重なアドバイスもとても参考になりました。
感謝です<(_ _)>
289 :
283:2006/12/31(日) 09:18:28
>>285-
>>287 でも、所詮ベテ公の不合格アドバイスだもんな。
人にかまってる暇あるなら、その分もっと勉強しろ。
貧乏神はちんぽでもしごいとけよ。
>>285 便乗質問。
多分言い方の問題だと思うけど・・・
判決登記はいわゆる「強制執行」とは違うから、通常の給付判決
(たとえば、売買で代金を支払い済みで、売り主が登記だけを協力しない場合)
では、確定証書だけを判決謄本にもらえば、それを持っていけば判決登記が
できる、執行文なぞ不要、登記をせよという判決で意志の擬制をするんだから、
「強制執行」もへったくれも無いという理解の仕方でいいのかな?
一般の強制執行では債務名義の存在だけで執行文を付与してくれて、
反対給付の証明は執行開始の条件、というのと、反対給付を条件に登記せよって
場合の執行文付与は反対給付をしたとき、という執行文付与のタイミングの違いは
執行裁判所が、判決文の内容を見て判断してるのかな?
原告「すいません、確定したので執行文よろしく、債務名義はちゃんと存在しますよ」
普通の買ったものよこせ訴訟の場合
書記官「はいはい、執行文ぺたん。あ、でもあなたこれ、代金と引き替えに品物を渡せって
引き替え給付判決だから、少なくとも執行官の面前で被告に金払わないとダメですよ。」
登記請求訴訟の場合
書記官「執行文ですか・・・あ、これ登記請求じゃないですか、しかも反対給付が必要。
反対給付をしたことを、この場で証明しないと執行文付与できませんよ。被告の領収書とかあるんですか?」
こういう事なんだろうか?
291 :
283:2006/12/31(日) 13:33:11
>>288は、私自身の書き込みですが、
>>289は、たちの悪いなりすましです。せっかく感謝の書き込みをしてるのに、
台無しにするような事は、止めて下さい。
>>289 その分もっと勉強しろってのは、確かにその通りだな。
でも、変にベテだのとチャチャ入れるやつよりはマシだと思ってるw
>>290 すまない。また改めてレスしてみる。
これから、不登法、民訴と頑張ってくる。
来年の合格目指して頑張ろうぜ!
>>283さんも
>>290さんも勘違いしてないかい?
@一般の強制執行=31条=「建物を明け渡せ」=給付訴訟
A意思表示擬制の強制執行=174条2項=「所有権登記手続きをせよ」=判決登記
@はあくまでも給付訴訟における執行文付与の話。
Aは登記申請の意思表示擬制の話。
@の給付を求める場合は「与える債務」であって、Aの登記申請の意思表示擬制の場合は「なす債務」。
@は直接強制・間接強制。
Aの場合は不代替的債務だから、本来は民法414条1項但書により間接強制をすべき。
しかし、民法は特則として民法414条2項但書を規定した。すなわち、不代替的債務にもかかわらず「意思表示擬制」という執行方法を例外的に認めた。
だから、@一般の強制執行とA意思表示擬制の強制執行というのはまったく別物であり、そもそも債務自体が「与える債務」と「なす債務」でまるで違う。
>>283さんへ
>「所有権登記手続きをせよ」は、「意思表示の擬制」なのに、「建物を明け渡せ」
>は、どうして「意思表示の擬制」ではないのでしょうか?
そもそも債務の性質が違うんだから、執行方法がまったく違うのは当然のこと。
プログレスの「非金銭執行」の章の一番最初に図表が載ってるから、それを参照してみて。
あと、民法の414条も確認すれば分かってくるはず。
>>290 >判決登記はいわゆる「強制執行」とは違うから、通常の給付判決
>(たとえば、売買で代金を支払い済みで、売り主が登記だけを協力しない場合)
>では、確定証書だけを判決謄本にもらえば、それを持っていけば判決登記が
>できる、執行文なぞ不要、登記をせよという判決で意志の擬制をするんだから、
>「強制執行」もへったくれも無いという理解の仕方でいいのかな?
民法414条2項但書の「強制執行」方法になるから、その理解は×。
民事執行法の執行方法は民法の執行方法の部分もちゃんと勉強しないと混乱するよ。
>一般の強制執行では債務名義の存在だけで執行文を付与してくれて、
>反対給付の証明は執行開始の条件、というのと、反対給付を条件に登記せよって
>場合の執行文付与は反対給付をしたとき、という執行文付与のタイミングの違いは
>執行裁判所が、判決文の内容を見て判断してるのかな?
うん、そこはそういうことだよ。
債務の性質は債務名義の判決主文を見れば、専門家の裁判所書記官がすぐに判断してくれるからね。
その時の判断の基準は、債務名義に「建物を明け渡せ」と書いてあるのか「所有権登記手続きをせよ」と書いてあるのか、の違いだけ。
297 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 14:40:39
ベテめ
298 :
名無し検定1級さん:2006/12/31(日) 19:58:56
発起人は出資の履行をすれば設立時発行株式の株主となるのに(50条1項)、設立時募集株式
の引受人は会社の成立時に設立時発行株式の株主となる(102条2項)というように差異がある
のはなぜですか?
俺の六法には、50条にも会社成立の時にと書いてあるが。
俺の六法にも「成立の時に」と書いてあるようだ。
設立と成立て同じようなもんか
>>298 まだない会社の株主にはなれない。(会社法49条参照)
もうある会社の株主にはすぐになれる。
303 :
勉強中:2007/01/01(月) 01:15:57
不登法
74条2項申請は別に売買による取得者に限りませんよね?
贈与でもいいんですよね。
信託の受託者でもいいのだから。
>>303 H13-24-オでも参考にしておきましょう。
305 :
283:2007/01/01(月) 08:27:57
>>294-295 債務の性質からの説明、わかり易く、しっかり理解できました。
ありがとうございました。
306 :
283:2007/01/01(月) 09:17:05
>>294-295 ベテ公サンキュー
一生受験生活送るのか?
貴様のヴァカ親が墓の下で泣いてるぞ
俺に構わず勉強しろ
択一くらいは突破しろ
307 :
勉強中:2007/01/01(月) 09:43:37
304さんありがとうございました。
今年はきっと受かりましょうね。
308 :
勉強中:2007/01/01(月) 09:52:54
304さん今年も落ちたら、引きこもり暦がさらに増えますねw
309 :
名無し検定1級さん:2007/01/01(月) 10:35:28
司法書士は、新年から糞煮てろ(笑)www
310 :
名無し検定1級さん:2007/01/01(月) 12:43:27
今日は元日だから酒を飲んで原因において自由な行為状態で勉強するか。
原因行為か結果行為か、どっちに実行行為をおくかな?
行為と責任の同時存在の原則だ、今日は供託法で行くぜ。
俺は今日からひたすら刑法をやる。
刑法を10日で終わらせる。
過去問少ないな、刑法。100問くらいしかない。
8日まで休めるんで
会社法やるっす
みんな自分自身の勉強計画があるんだな。
自分のやるべき科目を勉強するのがベストだろう。
今日は司法書士法やって気楽に行くよ。
頑張っていこう。
俺司法書士やろうかな。逆転したい
>>314 そうだろうね。
俺は年内はひたすら民法と不登法を中心にやってきたからな。
一応予定通りか。
まだまだ巻き返しも可能な時期だし、合格目指して頑張ろう!
317 :
名無し検定1級さん:2007/01/01(月) 15:05:25
>>316 ならば2chで遊ぶなよ 低脳糞ベテ野郎
ここにいる人達何年目になりますか?
320 :
名無し検定1級さん:2007/01/01(月) 15:48:29
318じゃないけどことしで四回目
去年は196点だったんで、今年こそがんばりたい
321 :
名無し検定1級さん:2007/01/01(月) 16:27:09
>>320 四回受けてその程度かよwwww
早く勉強しろ!!!
322 :
名無し検定1級さん:2007/01/01(月) 16:49:51
社会人だからとあまえてしまったのが原因というのはわかってるだがな
自分の甘さが、なけてくるわ
323 :
勉強中:2007/01/01(月) 18:20:37
遺言執行者のいない遺贈登記がなされた場合
この遺贈登記に義務者として申請参加した相続人は、その後遺留分分割請求できますか?
なにか、以前の登記参加が請求権を否定する理由になりませんかね?
>>323 遺留分減殺請求だよね?
そのあたりの用語は正確にね。
まあ、義務者として申請したものの、それが自己の遺留分を侵害するものだと知らないこともあるから、
可能だとは思うが、それは何か過去問に関連すること?
325 :
名無し検定1級さん:2007/01/01(月) 20:30:09
働きながら三回で196点はすごいとおもうが
>>323 登記申請を義務者全員でやれば追認行為にあたるから遺留分減殺請求出来ないよ。
328 :
名無し検定1級さん:2007/01/01(月) 22:44:50
>324>326
ありがとうございました。
ですね。遺留分減殺請求
お恥ずかしい。σ(^◇^;)。。。
329 :
名無し検定1級さん:2007/01/01(月) 22:58:53
書士なんかどうせ代書屋仕事なんだから(笑)wwwロー卒弁護士の格下資格代書屋司法書士(笑)www
330 :
またまた:2007/01/01(月) 23:13:26
質問です
相続人BCD
である場合に
被相続人Aが「甲土地をBCに各2分の1の持分により相続させる」旨遺言して死亡した場合
BCのみで遺産分割協議してB3分の1、C3分の2と変更することできるのかしら?
遺言通りにしない場合、Dも含めて遺産分割協議するのですか?
331 :
名無し検定1級さん:2007/01/01(月) 23:37:41
>>330 相続させる旨の遺言は、遺産分割の方法が指定されたものと解すとされてる。
つまり、相続開始と同時に当然に「B2分の1、C2分の1」の共有状態になって、
しかも、登記なくして第三者に対抗できる。
このあたり、判例を自分で確認してみるといいと思う。
で、その後B3分の1、C3分の2としたい場合、もちろんBC間の協議でできるけど、
それは遺産分割協議ではないのでご注意を。
333 :
名無し検定1級さん:2007/01/02(火) 07:23:26
>>332 ヨッ 長期糞ベテ 今年も2chで遊んでるようでは・・・・
334 :
名無し検定1級さん:2007/01/02(火) 09:40:14
>>326 それは、何が根拠?
遺留分減殺請求って、追認だとかって問題になるの??
遺留分を侵害する遺贈や贈与だとしても、それは減殺請求の対象になるだけで、
別に無効なものでも取り消すことができるものでもなんでもない。
それに、減殺請求自体、必ず行使しなければならないものでもない。
権利行使期間に関連して、昭和57・11・12の判例で贈与が減殺できるものと知っていたとするのが相当、
とする判例があるけど、それは期間制限の起算点に絡むものだし。
例え、登記申請行為によって、それが減殺できる遺贈だと知っていたものとされたとしても、
行使期間内である限り、権利行使できるんじゃないの?
執行者がいない場合、相続人が登記をするのは義務であるわけだし、その登記申請をしたからといって、
減殺請求権が行使できなくなるわけじゃないと思うんだけど。
遺言執行者がいない場合には、遺贈の登記がなされるまでに行使しなければならない、
みたいな条文や判例があれば別だけど、そういう判例があるのかな?
答える側も、できる限り、過去問や判例など根拠を示した方がよくないか?
337 :
またまた:2007/01/02(火) 17:10:21
>332さん
ありがとうございます。
最判平3.4.19
ですよね…
平14年の第23問の肢5を見て疑問に思ってしまったんですよね。
その解説と、332さんのアドバイス併せて、なるほどと思いました。ありがとうございました。m(_ _)m
>>326 これ、そうなの?
知らないだけかと思ってたけど、
>>336の言っているとおり自分もとても違和感を感じる。
339 :
名無し検定1級さん:2007/01/02(火) 21:59:52
61-12の問題。
甲ー債務者 乙ー抵当権設定者 丙ー根抵当権利者と思うのだが、
(1) 甲及び乙は、元本の確定前であれば、丙の承諾を得られなくても、その
根抵当権の債務者を変更できる。 答えー〇。
しかし、「楽学 不動産登記法」のP591には
「債務者の変更は、根抵当権者と設定者の合意によって、元本確定前に限って
することができる。第三者の承諾は不要」と説明されています。
398条Cでは根抵当権者に関しては、かかれていません。
解説をお願いします。
1行目で債務者は丙と思いっきり書いてあるんだが。
341 :
名無し検定1級さん:2007/01/02(火) 22:27:29
あ!ほんとーだ。すんまそ。
受験止めようかとパニクッテマスた。
342 :
名無し検定1級さん:2007/01/02(火) 22:29:14
甲ー根抵当権利者 乙ー抵当権設定者 丙ー債務者
こうだ。
本番でなくて救われたな
本番でも多分だめだろう
論点とかそういうレベルに達してない
相続のところで混同しているので教えてください。
廃除されたら遺留分はないですよね。その場合、その代襲相続人は被廃除者の遺
留分を行使することはできるのでしょうか?
廃除されたら相続分がないんだよ。
その廃除された相続分は代襲相続人に移る。
相続分と遺留分は違う。
補足
遺留分を有する相続人しか廃除は出来ない。
廃除されたら相続分は失うし、遺留分も失う。
ただし、代襲相続人へその廃除された相続分が移るわけだから、その代襲相続
人は被廃除者の遺留分を行使することが当然出来る。
兄弟姉妹以外の相続人は遺留分減殺請求が出来るが、この相続人には代襲相続人を含むんだよ。
ありがとうございます。
そもそも相続分がなければ代襲相続は問題にならないということですね。
どこかで「その者に財産を相続させたくなければその者を廃除するしかない」み
たいなことを聞いたのですが、じゃあ、その者の子が遺留分減殺請求すると・・・
と考えてしまったのです。
>>348 >どこかで「その者に財産を相続させたくなければその者を廃除するしかない」み
>たいなことを聞いたのですが、じゃあ、その者の子が遺留分減殺請求すると・・・
>と考えてしまったのです。
「その者」=配偶者・子・直系尊属に財産を相続させたくなければその者を廃除するしかないよ。
その話は合ってる。
孫は「その者」じゃないでしょ。
では、子を廃除してもその者の子に減殺請求させてということもあるわけですね。
何度もすみません。
352 :
名無し検定1級さん:2007/01/04(木) 16:07:07
>>350 質問する以前の問題だな。
ちゃんと勉強してから来い ヴォケカス
353 :
名無し検定1級さん:2007/01/04(木) 16:51:52
↑だまっとけ! おまえがぼけじゃっ! ふ。ー
354 :
名無し検定1級さん:2007/01/04(木) 16:58:02
351も相当あほやろ
>>350 途中からでよくワカランが、子(A)を廃除すると、その廃除されたAに子供(B)がいれば、
その子(B)が代襲相続する。
もし、Bの相続分を害する遺贈や贈与があれば、B自身は減殺請求できるけど、
減殺請求の対象となる遺贈や贈与などがなければ、そもそも減殺請求は問題にはならない。
この場合、Aは関係ナシ。
Aが自分の子供に減殺請求させるとか、そんな余計なことは考慮する必要はナシ。
それは、いわゆる深読みにつながる危険性が高いね。
問われてもないのに、自分で勝手に考えてしまうってやつだな。
何か、年末から質の悪いレスが増えてきたな。
以前は、そういうの少なかったのに。
相当ストレスがたまってきてる時期なのか?
わからなくて相談してるんだから、きちんと答えてやるか、そうでなければ見てりゃいいのに。
357 :
名無し検定1級さん:2007/01/04(木) 18:21:58
>>356 おまえ相談者か?
まず自分で色々調べて、それでも解らない場合だけ質問してこい。
論点以前の問題だろ?安易に何でも尋ねるな。
ヴァカなりに努力してから来い。
おまえのようなヴァカでも理解できたか?
>>357 だったら、スルーすればいいんじゃないの?
悪意なレスが増えたのは確かだと思うけど。
質問のレベルが下がってるな
A所有の甲建物をBが他人物売買によりCに売却した。
その後Aは甲建物をDに売却した。
このときDは登記なくしてCには対抗できない。
他人物売買の相手方は本人の追認なき限り
所有権を主張することはできない。
目的物が不動産の場合
他人物売買の相手方は本人の追認なき限り
所有権を主張することはできない。
流れを一切無視してカキコ
前スレで、公開会社の募集株式発行の決議は取締役会決議のみ(有利発行の場合のぞく)で、
定款によっても株主総会総会を決定機関にはできない、ってへんてこな結論が出ていたけど、
できると考えるのがやはり妥当の気がする。
理由、1、委任しちゃいけないなんて書いてない、2,取締役会での決議は資金調達の便宜を図った物
であり、会社法の本来の募集株式発行の決議機関である株主総会を公開会社において
決議機関としてもなんら不都合もないし、むしろ正式なやり方
でし。
>>365 なるほど、君が落ち続ける理由がわかったよwwww
不登9-13(オ)の肢について質問です
所有権移転登記を命ずる判決の確定後に被告が死亡し、【相続の登記が未了】の
状態で有る場合には、原告は、承継執行文を得なければ、単独でその登記の
申請をすることができない。 【】は自分が付け加え
合格ゾーンの解答、誤
理由
口頭弁論終結後に登記義務者に包括承継が有った場合は執行文が必要だが、
相続登記が未了なので登記記録の名義人と判決正本の被告に不一致がないので
【執行文は不要】。
とあったのだけど、プログレス不登I(2006年2版、P189)には同様のケースで
移転登記の申請情報には、義務者の相続人の表示を記載するので、
判決に記載された被告とは記載が異なる
から、【執行文が必要】とある・・・。何が違うんでしょうか。
ちなみに、15-13(5)の肢では、9-13(オ)がそのまま会社合併による包括承継に
置き換わってるが、ここでのゾーンの解説は登記申請に【執行文必要】とある。
何か微妙な違いが隠されているのか、どちらかの解説が間違っているのか、
よく分かりません。
369 :
名無し検定1級さん:2007/01/05(金) 12:52:48
>>368 プログレス民事執行法・民事保全法の「判決による登記と承継執行」には合格ゾーンの
解答とまったく同じことが書いてあるよ。
プログレス民事執行法・民事保全法も読んだ?
そこはプログレス不動産登記法だけでは理解出来ないところだよ。
登記官には実質的審査権はなく、形式的審査権しかない。
【相続の登記が未了】の場合、登記名義人の表示(被相続人「A」)と
判決に表示された登記義務者の表示(「被告A」)とが一致している以上、
承継執行文が付与されていない判決による登記申請も現実的には事実上受理されて
しまうという現象が起こるんだよ。
ということがプログレス民事執行法・民事保全法にちゃんと書いてある。
確か、プログレス不動産登記法にはその内容がどこにも書いていなかったハズ。
ただし試験に出る先例と過去問にはちゃんと書いてあるよ。
不動産登記法で判決による登記をやる時は、必ず民事執行法を勉強しましょう。
370 :
名無し検定1級さん:2007/01/05(金) 12:58:42
で、原則的にはプログレス不動産登記法のように、「A相続人C」と「被告A」で違うので
「移転登記の申請情報には、義務者の相続人の表示を記載するので、判決に記載された被告とは記載が
異なる」から、 承継執行文が必要。
ところが、承継執行文を付けないで、不当に「被相続人A」「被告A」のままで
登記申請しても形式的審査主義により、事実上登記申請が受理されちゃうよ、ってことなんだよ。
プログレス不動産登記法には前半部分は書いてあるけど、後半部分の内容は
プログレス民事執行法・民事保全法にしか書いてないみたいだよ。
>>370 そこって、プログレス不登法には書いてなかったっけ?
承継執行文ナシでも現実には受理されてしまう、って解説も見た気がするけど、
同じセミナーの過去問集の解説で読んだんだっけな?
どっちにしろ、この場合、承継執行文の付与を受けるのが原則なんだよね。
この原則をしっかりと理解した方がいいと思う。
俺も今までここは、Dプロでの記述で覚えてたから、プログレスを読んだとき最初は混乱したな。
Dプロだと、相続登記がされてない場合はそもそも承継執行文の付与は問題とならない、
としか説明されてないから。
だから、竹下の過去問分析ノートだと、H15-13肢5は問題不備みたいな解説になっちゃってる。
372 :
368:2007/01/05(金) 16:20:01
うー、早いですねぇ。
やはり原則、承継執行文が必要、
望ましくない形だけど被告A名義で申請すると死んだかどうか
形式的には分からないから登記申請通っちゃう、って感じですか。
この場合の通っちゃう申請の申請人記載は
義務者 亡 被告人
上記相続人 被告人の相続人
ではなくて、そのまんま
義務者 被告人
権利者 原告
って書いた場合だということですね。
>>371 プログレスは不登しか持ってなんいだけど、ざっと見た感じ載ってないような。
キィワードの民執の承継執行文の箇所には「受理されてしまう」と言うのは載ってますね。
すっきりしました。どうもありがとうございました。
373 :
368:2007/01/06(土) 17:51:00
と思いましたが、ベテ公の意見と思うと、やっぱり不安になってきました・・・・・
375 :
名無し検定1級さん:2007/01/06(土) 23:06:27
おっ! ベテ同士の罵り合いか!!!
もっと やれやれ(ぷっ
>>365 100問(緑のほう)にできるって書いてあったよ。(P211)
公開会社の取締役会の権限を定款で株主総会に委譲できるってさ。
378 :
名無し検定1級さん:2007/01/07(日) 10:20:55
プログとデュープロはどっちがいい?後、書式のテキストは何がいいかな?ブリッジとか?
379 :
名無し検定1級さん:2007/01/07(日) 10:22:10
プログとデュープロはどっちがいい?後、書式は何がいいかな?ブリッジとか?
380 :
名無し検定1級さん:2007/01/07(日) 10:54:19
なんでお前ら二流資格目指すの?
馬鹿だから?(笑)www
381 :
名無し検定1級さん:2007/01/07(日) 11:26:54
↑
司法書士に受からなくて諦めたからってそうひがむなよ。
論点相談登記法第7条
1 このスレにおける話題は、司法書士試験についての論点相談専用とする。
ただし、テキストその他の事項はスルーとする。
383 :
名無し検定1級さん:2007/01/07(日) 14:09:38
いいかげん諦めて、働け!! クズヴェテども!!
384 :
名無し検定1級さん:2007/01/07(日) 17:13:19
民事執行をやってたんだけど、
不動産執行のところで、49条から64条くらいまでの売却準備手続って、
もしかして全然重要じゃない?
スルーが常識なんか?
>>384 なんでそう判断したのかわからんが。
むしろ今後数年危険だと自分は思う。
386 :
名無し検定1級さん:2007/01/07(日) 18:12:06
なるほど……
だからベテなんか?
387 :
名無し検定1級さん:2007/01/07(日) 19:31:05
スルーだろ
389 :
名無し検定1級さん:2007/01/07(日) 20:19:36
390 :
名無し検定1級さん:2007/01/07(日) 20:21:52
がんがれ>385
385の人気に嫉妬
>>384 過去問やってるか・・・?
そこんところ、思いっきり出まくってるだろ。
執行抗告・執行異議にも出てるし。
スルーしてたらどこで1問取るんだ?
頻出部分だが。
393 :
名無し検定1級さん:2007/01/07(日) 20:57:57
392=385
394 :
名無し検定1級さん:2007/01/07(日) 21:23:17
m9(^Д^)
AはBの詐欺によりA所有の甲土地をBに引渡し、Bはその後、善意のCに
甲土地を引き渡し、その旨の登記をした。
その後、AはBに対し詐欺による取消を主張したとき、AはBに対し
原状回復請求権を行使することでCへの移転登記を
抹消するよう請求することはできますか?
396 :
名無し検定1級さん:2007/01/08(月) 00:24:35
できる
397 :
名無し検定1級さん:2007/01/08(月) 01:56:20
できない
>>395 できないよ。
つか、何でそういう発想が?
Bに対して原状回復請求権を行使することで、Cに抹消登記を請求できるか、
という発想自体が意味不明じゃないかね?
399 :
395:2007/01/08(月) 10:40:43
いや、BC間では契約を合意により解除できるだろ?
その合意をBに対してのみ強制することはできるか?
(Cが合意に応じるかは知らんよ。)
というのが聞きたいんだよ。
できもしないことを強制はできないだろ。
強制するのは誰なのよ?
その発想はやばいぜ。
AB間→取消、しかし土地の回復できず→損害賠償請求権に転化
BC間→本来は無権利者からの移転なので無効な契約(遡及的無効)
だが、CはAとの関係で民法96条3項の「第三者」にあたるので保護される。
って考えるのが普通だと思う。
>>399のような解除意思の擬制を要求する意味がわからない。
>>399 そういう発想こそ、危険な発想。
択一はもちろん、記述式でも、考えすぎてしまって、普通に解ける問題を落としてしまうことになる恐れアリ。
初学者ならある意味仕方ないかもしれないけど、初学者じゃなかったら修正すべき。ヤバイ。
過去、そういう事例で、AはBに対して取消しを主張できる、か、所有権移転登記の抹消を求めることができる、
かどっちかか聞かれたことがあったけど(登記はBのままだったかな)、それはCに対抗できるかどうかとは
別問題だったんだしね。
そもそも、
>>395の言うとおりにできるとしたら、96条3項で善意の第三者を保護してる趣旨が失われてしまう。
AB間の詐欺による取消しと、BC間の契約解除を結びつける発想がおかしい。
それに、Cが合意に応じるかどうかは知らん、とかそんなおかしな前提が試験で出るはずもない。
法74条2項によって保存登記をしたとき
表題部所有者も保存登記できるけどその実益は何?
404 :
名無し検定1級さん:2007/01/08(月) 21:12:04
405 :
名無し検定1級さん:2007/01/08(月) 22:03:03
>>403 不動産デベロッパーがマンション建設する時は建設会社名義の
所有権保存登記=表題部所有者が保存登記するから実益あり。
常に部屋が完売されるとは限らないから、所有権保存登記しておかないと。
固定資産税は登記していなくてもかかるし。
>>405 それは1項1号申請じゃないの?
>>403には2項申請で保存って書いてあって、俺には意味不明だったんだが。
法74条2項は区分所有建物の所有権保存登記
>>407 区分建物でも1項1号申請で保存登記できるし、
ブリッジ実戦編の最初の方にそういう問題がある。
2項は、表題部所有者から直接所有権を取得した物の名義ので保存登記を
認めた特例規定に過ぎない。
法74条1項1号は表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人による所有権保存登記
>>408 質問者は「法74条2項によって保存登記をしたとき」はそれでいいはずなのに、
法74条1項1号により「表題部所有者も保存登記できるけどその実益は何?」と尋ねている。
だから、
>>405や
>>407のレスがある。
質問の意図を組んであげろよ。
412 :
名無し検定1級さん:2007/01/08(月) 22:30:05
違う。
法74条2項の条文は
「区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者『も』、前項の登記を申請することができる。」
とあるから疑問になってるわけ。
それは司法学院のテキストに同じことが載ってる。
法74条2項でも申請できるのに、法74条1項でやる意味あんのか?って話だよ。
登録免許税がかかるから、どういうわけだ?って疑問だろう。
特に不自然な質問とも思わないけど。
敷地権の権利が移転するかどうか考えれば、
2項申請するべきか、それとも1項1号申請するべきか、わかるんじゃないか?
建物の表題部所有者名義で、すでに土地に権利の登記が入っているから、
表題部所有者が2項申請するとおかしなことになると思うのだが。
2項申請すれば、原因 年月日売買とか書かなくちゃ行けないし、
敷地権も一緒に移転するってことはわかるよね?
>>410 >>407が
>>403への回答になっているとは素で思えなかった。
なんか色々気使ってもらって済まない。
415 :
名無し検定1級さん:2007/01/08(月) 22:48:52
>>414 2項前段申請と2項後段申請がごっちゃになってない?
マンション敷地が借地権・地上権の時に問題になる話だよ。
原則があって、特則があるばあいに
特則からみた原則の意味を問うのはナンセンス
>>412-413 「前項の登記」って、所有権保存登記自体のことだよ?
表題部所有者からの転得者が74条1項によって申請できる、って意味じゃないよ。
区分建物の表題部所有者からの転得者ができるのは、あくまで74条2項による保存登記。
74条1項で保存登記ができるんじゃない。
本来は、表題部所有者からの転得者は、保存登記における申請適格者じゃないけど、
区分建物については特則として直接転得者名義での保存登記が認められてる。
どうもイマイチ
>>403の言ってることが理解しにくいけど、これ以上レスを伸ばすほど重要とも思えないな。
>>403本人が出てきて、きちんと趣旨を明らかにしてくれ。
それか、
>>403=
>>412?
俺も読んでいて、よくわからなかった。
ここID出ないから、質問者はレス番号を名乗ってもらえると嬉しい。
質問者の問題意識が共有できない場合には、その後のやりとりが判断材料になるだろうし。
>>418 何か、前もあったけど、質問したまま放置の場合も結構あるよね。
解決した場合は、
>>372みたいに、きちんと書いて欲しいよね。
>>2の条文に追加する必要がありそうだなw
区分建物の保存で表題部所有者から直接取得した者が保存登記(2項)できるのに、
1項保存もあいかわらず可能なのはなぜ?ってことなんじゃないの?
税金も余計にかかるのに、1項保存ができてしまうからには、なにか意味があるの?
ってことでは?
421 :
名無し検定1級さん:2007/01/09(火) 14:16:24
自治厨がうざい
>>420 表題部所有者が保存登記できるのが原則なんだよ。
別に、区分建物の所有者だって、その1室を事務所として使うこともあるわけだし、
その場合は自己名義で保存登記をすることになる。
それに、74条2項はあくまで特則規定なのだから、区分建物の表題部所有者からの転得者だって、
必ず74条2項により保存登記をしなければいけないわけではない。
別に、原則どおり、表題部所有者名義で保存→転得者へ移転登記、だって全然構わない。
特則が認められてるということは、そういう要望があるから規定されてるのだと思う。
それについて、実益がどうとか考えるのは時間のムダだと思う。
俺ら受験生は、保存登記の原則をしっかりと押さえて、区分建物については74条2項に特則規定があり、
しかも、当該区分建物が敷地権付であるのかそうでないのかで大きな違いがある、
ということを択一で問われても記述で問われても、きちんと答えれるようにしとくことが一番だよね。
実益がどうとか、試験で問われることなんてないんだから、そろそろ終了にすべきだと思う。
423 :
名無し検定1級さん:2007/01/09(火) 14:24:26
>特則が認められてるということは、そういう要望があるから規定されてるのだと思う。
だからそれを質問者が聞いてるんだろ
答えられないならレスするな
424 :
名無し検定1級さん:2007/01/09(火) 14:33:51
なんかぴりぴりしてるね。
たまにはセックスしろよ。
>>423 質問者か?
試験に関係なさそうなことを気にする人って多いんだな。
426 :
名無し検定1級さん:2007/01/09(火) 15:55:32
答えー残戸決済
業者期間内に売れなきゃとりあえず保存かける。
設定も入ったりするんだろう。
遺言により全財産を子BCに2分の1ずつ
相続させる旨の遺言がされたときに
BC間の遺産分割協議により
C単独で相続を原因とする所有権移転登記はできる?
全財産じゃなく特定の財産のときは2分の1で登記するしかないけど
全財産の場合は何か変わる?
428 :
名無し検定1級さん:2007/01/09(火) 16:34:38
相続人がそれだけしかいないなら実体上は分割法の指定だけど、イゴン書ださなければ出来てしまうよな
共有物分割でなくても
>>423 一応、答えらしいこと書いたつもりなんだけど、それも汲み取れないでケチつけるのかよw
そもそも、保存登記の一番の実益は何か?
それは、何より単独申請。
転得者にしてみれば、本来、自分の名義で保存登記を受けるには、判決をもらうしかない。
区分建物でない建物では、保存登記の申請適格者じゃないから。
でも、区分建物では特則として、転得者も自己名義で保存登記ができるとされてる。
転得者にとっては、単独で自己名義を取得できる実益があるし、表題部所有者にとっては、
保存→移転(特に移転)登記手続に協力しないでイイという実益がある。
大規模マンションなんかで、売るたびに自己名義で保存登記して、そっから購入者と共同で、
所有権移転なんかやってたらたまったもんじゃない。
74条2項申請で、購入者が勝手にやってくれれば、承諾書等を発行するだけで済む。
表題部所有者にとっては、普通に原則どおり、自分だけで保存登記できるわけだから、
別に、第三者に売らずに自分で使用するなら、そのまま自己名義で登記すればいい。
大まかに言うとそういうところなんだよ。
まがりなりにも、司法書士受験生なんだから、登記手続の面から自分で考えてみろよ。
それに、こんなこと択一でも記述でも聞かれることじゃない。だから、覚えるべきとこだけ書いたんだけどな。
>>427 前段は、ガイシュツじゃないか?
できないよ。
C単独名義にしたければ、いったんBC名義にした上で、共有物分割でやるしかない。
後段は特に変わりはないはず。
なんか、ここ2〜3日、合格するためにはやばげな質問続いてるな。
始めたばかりならともかく、今夏合格目標ならヤバイよ。
>>431 俺もそう思う。
何ていうか、余計なことを考えすぎてるよね。
そんなことを考えるヤツもいるのかと驚いてる。
433 :
名無し検定1級さん:2007/01/09(火) 22:35:06
>>432 早く勉強再開しろ 今年も落ちたら首吊れ
独学者は敵ではないな。
435 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 00:02:10
>>427 一般的に考えただけだが、土地、建物、株、預貯金、債券、車、骨董etc
すべて2人で仲良く利用しなさいね、という遺言者の意思をその遺言により
汲み取れるのか、そりとも
遺産は2人半分コずつ仲良く分けるんだよ、と遺言意思をよむのが相当なのか
だと思うが
鷲は後者が妥当だと思うが
ちなみに司法研修所からでてるものの本には当遺言の文言の場合、
後者の意思とよむべきであろう記述がある
(2人の物権共有状態とするような遺言者の処分意思があるとは見出しがたい)
436 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 00:07:30
>>435 君がヴェテの理由がよくわかったよwwww
437 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 00:15:23
438 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 01:02:53
事実認定を要する問題は試験に電話な
439 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 01:21:53
>>438 >事実認定を要する問題は試験に電話な
書式の問題解いたことあります???
440 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 01:50:13
事実認定要するとして見解が統一されていない
ものまでださんだろ
という意味
平成16年だったかの商業登記書式は見解が統一されてないのが出たよ。
442 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 01:57:09
どんな問題?
教えてちょ
書式の過去問持ってないから分からんけど、予備校の解答がかなり割れたらしい。
先例がないところらしくて。
合併登記だったかを「できる」「できない」のどっちかを選択して理由付けも書く問題。
だけど、司法試験の論文と同じように理由付けがちゃんとしていればどちらの結論を選んでも正解だった。
見解が統一されてない問題は択一問題でもたまにあるしね。
444 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 02:29:34
トンクス
するってえと、基礎知識を元に
現場で頭悩ませないといかんのか。。
あれは出題ミスなんだがね>14年書式
446 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 05:34:14
出題ミスだけは勘弁して欲しいよなぁ。
試験委員同士、そういうのは気づかないのだろうか。
>>443 まあ、統一されてないものが出てしまったときは、逆に考えれば、正解に幅があるということでもあるしね。
解答に矛盾点がなければ、自分の持ってる知識で解答すればいいってことだよね。
くだらない事かも知れませんが質問させて下さい。
いわゆる「法定地上権」について、民法では388条、民事執行法では81条に規定がありますが、
民法上の法定地上権と民事執行法上の法定地上権で内容に違いはあるのでしょうか。
例えば、仮に民法上の法定地上権が成立する時、地代は原則的に当事者間の協議で決めるが
民事執行法上の場合は裁判所が定めるのが原則である、という様に明確に区別をする、
といった事があるのか、と言う事です。もしくは対抗できる第三者の範囲が違う、とか。
自分の民事執行法のテキストに「民事執行法上の法定地上権」という記載があり、
民法上の法定地上権と違いがあるのかな?と思ってしまって・・・。
448 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 11:26:46
人に聞かれたんですが、在日韓国人の人が
登記の申請人になる場合って添付情報は
通常の場合となにか変わってくるんでしょうか?
例えば戸籍謄本は添付できないですよね?
あと国籍を(韓国)と書いたりするんでしょうか?
>>448 完全なスレ違い。法務局行って聞いてくださいな。
>>430 俺は
相続分の指定
遺産分割方法の指定
は後日被指定者で遺産分割して個別財産の分割方法を決める
と記憶していたんだが
要は、遺言内容により分割できるかできないかは決まりそうだな
451 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 12:40:41
>>449 スレ違い?
自分がわかんねーからってツンツンすんなよ、バカ。
スレと多少主旨が違うレスかもしれないが
オメーには知的好奇心とかねーのか?
融通のきかん使えねー奴だな、おまえw
>>447 確か、大きな違いはなかったはずだけど。
よく条文を見比べてもわかるとおり、内容には違いはないでしょ。
ちなみに、俺の手元の六法だと、執行法の条文の方に、土地・建物共有の場合に、
土地の共有者の一方の持分が「強制競売」によって売却された場合に法定地上権は成立しない、
という判例がある。
ちなみに、抵当権の実行でも結論は変わらない。
これでわかるよね?
81条の方は、担保権の実行による場合じゃなくて、強制競売の場合の手続だから、
この規定があるだけだったと思う。
民法の方は抵当権が設定されていて、抵当権が実行された場合の規定。
執行法は、一般債権者が強制競売した場合の規定。
だから、担保権の実行による競売の場合は、執行法81条の規定は準用されてないんじゃなかったかな。
民法に規定があるから。
>>451 無理に盛り上げなくても良いから。
以下スルーしますんで>all
>>453 つーか、そもそも最初からレスつけるなよ、と。
>>447 レスつけようと思ったけど、
>>452が全部説明してくれてるから不要だったね。
>>452が書いてる内容が民法の法定地上権と執行法の法定地上権との唯一の違い。
>>452 >>455 ありがとうございました。自分も後で条文見て意味がわかりました。
それに、法定地上権の内容が違えば登記申請の時にその旨を記載しないといけない所ですが
その違い云々は登記事項に一切ありませんでしたね。それで気づけば良かったです・・・。
デュープロセス刑法・公正証書原本等不実記載罪の過去問について
「戸籍簿に不実の記載をさせるために虚偽の請求原因に基づいて離婚訴訟を
提起した場合、公正証書原本等不実記載罪の未遂罪は成立しない(53-26-4)。」
※単に離婚訴訟を提起しただけの時点においては、公正証書原本不実記載罪の実行に
着手したとはいえない。
以上のように書いてありますが、これ間違ってますよね?
離婚訴訟の提出先は家庭裁判所=公務所であり、既に実行の着手があるはずですが。
文書偽造罪は抽象的危険犯であることからも明らかだと思います。
プログレスでも同様に「未遂罪が成立する」と書いてあったので、デュープロセスの記載は
間違っているように思えるのですが。
この問題、未遂罪が成立しますよね?
>>457 間違ってないと思うよ。
離婚訴訟って判決が確定したときに離婚が成立して、離婚届は報告的届出になるわけだけど、
訴訟提起の段階では、離婚は成立すらしてないわけで、何の法的効力もない。
その段階では実行に着手ありとは言えないと思うけど。
これから審理していく中で、虚偽だと判明すれば訴えが認められないだけだし。
仮装離婚とかで、訴訟によらないで虚偽の届出をした、とかなら実行の着手あり、ってなるんだろうけど。
プログレスの記載はどうなってるの?
この過去問の事例で未遂罪が成立する、となってるの?
たぶん、そうはなってないと思うんだけど。
商業登記法の択一過去問って、各論から初めて、大丈夫?
まだ、各論から教科書読んでるだけで、過去問買ってないから教えてくれ。
あと、総論は、過去問の何割くらい占めてるかも、教えてくれると助かる。
まず過去問買って自分でみましょうよ
>>460 かなり地方で、買うのは街に出た時になるから、頼む。
462 :
板尾くん:2007/01/10(水) 20:03:00
>>459
スレ違いじゃしね!
463 :
459:2007/01/10(水) 20:23:49
>>462 別に、テキスト・参考書の質問してるわけじゃないから、いいじゃん。
このスレタイにしたのも、そういう質問を排除しようってだけの趣旨だったじゃん。
他のスレは、基地外しかいないしw
どうせ、最近、論点以前のタダのカス質問ばっかなんだからさー。
>>463 >論点以前のタダのカス質問
おまえ、自分のした質問を読み返してみなw
465 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 20:28:42
↑おまえのはカス質問以前の糞質問
466 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 20:44:25
ベテ公って、なんでこんなに心が狭いのw
>>458 プログレスの記載
「戸籍簿に不実の記載をさせるために虚偽の請求原因に基づいて離婚訴訟を
提起した場合、公正証書原本等不実記載罪の未遂罪は成立する(53-26-4)。」
過去問の答えも「未遂罪が成立する」となっています。
理由は実行の着手があるから。離婚訴訟も訴訟詐欺も提訴時に実行の着手があるからです。
しかし、なぜかデュープロセスと直前チェックだけは「未遂罪が成立しない」となっています。
よく分かりません。
>>466 受験期間があまりに長く、もはや、金も地位も自信も、全てないわけだよ。
それらが1つでもあれば、それくらいの質問に、初心者相手に優しく答えるくらいできるからね。
そういう人は、もはや受験期間の短い人にしか、優越感を持てないわけだよ。
だから、あなたみたいな人は、恰好の標的にされるんだろうね。
それがわかったら、もうここには来ない方が、いいと思うよ。
>>463 お前ふざけるなよ。
このスレでそういうこと言ってるな。
誰も答える気にならない。
他スレへどうぞ。
470 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 21:13:16
>>459
ギャクギレカ?ボケガ!
・総論から始めた方が無難
・総論は約4割 以上
471 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 21:19:40
みんな条文暗記してますか?過去問やりまくって感覚で覚えるのかな?勉強法がわからんです。
472 :
名無し検定1級さん:2007/01/10(水) 21:41:57
だからここは、
独学者の『論点』相談スレッド
だと言ってんのに…
スレタイが紛らわしいんだよ。
初学者に論点とか言っても知らんだろうし。
473 :
459:2007/01/10(水) 21:57:44
474 :
459:2007/01/11(木) 00:07:27
ショウガクセイノ、ウンチ、クイタイ
>>472 別に勉強方法くらいスレ違いでもないだろ
テキスト関係の話題をはずすためにスレタイ変えたんだし
そもそもそんな細分化してスレ立てられると迷惑
477 :
名無し検定1級さん:2007/01/11(木) 00:49:29
俺は
>>448じゃないが、確かに在日って
日本人じゃないよな?
外国人だから申請書はどこか変わるのか?
このスレのぞいてるヤツの中にも一人くらいは
在チョンいるだろ?どうなんだ教えろや。
>>476 どこが煽りだよ
そんなレスしといてよく言えるなw
>>467 俺もそこは疑問に思ったところだよ。
最判昭45.3.26にあるように、離婚訴訟は訴え提起時が実行の着手時期になっているから、
たとえその後不実の記載が公務員によってなされなくても、既に実行の着手があるから未遂罪が
成立している。
だが、デュープロはなぜか実行の着手がないので未遂罪は成立しないとしている。
デュープロは文書偽造罪で他にも変なところがある。
平成8年第26問肢アの問題(長いので省略)「7000000の記載〜に1を書き加え、
代金が1700万円であるかのように改ざんし、これを〜コピーして、あたかも〜
原本を原形どおりに正確にコピーしたかのような売買契約書の写しを作成した
場合には、公文書変造罪ではなく、公文書偽造罪が成立する」
この問題の解説が、なぜか「金額欄が大幅に変更されているので、変造ではなく偽造」としている。
どっからこんな理由付けが出てきたのか非常に疑問。
判例は原本に改変を加えてコピーした場合には、既に別個のものを作り出しているから、
たとえ変造の範囲内にとどまるとしても「偽造」と扱う、としているのにね。
どこにも「金額欄が大幅に変更されているので」という話は出てこない。
この先生も法学部出ているから刑法詳しいんだろうけど、ちょっと分からない
ところがいくつかあるよね。
上記の公正証書原本等不実記載罪の未遂罪が成立しないというのは納得出来ないよな。
訴訟提起で実行の着手がある以上、なぜ未遂罪が成立しないのだろう。。。
>>458 >離婚訴訟って判決が確定したときに離婚が成立して、離婚届は報告的届出になるわけだけど、
>訴訟提起の段階では、離婚は成立すらしてないわけで、何の法的効力もない。
>その段階では実行に着手ありとは言えないと思うけど。
それは民事法の話。刑事法では別次元だよ。
公正証書原本等不実記載罪は抽象的危険犯だから、訴訟提起だけで実行の着手がある。
その後訴えを取り下げても却下されても公正証書原本等不実記載罪の実行の着手があるので、
未遂罪が成立する。
訴訟詐欺も同様で、これも訴訟提起だけで実行の着手があり、その後訴えを取り下げても
却下されても公正証書原本等不実記載罪の実行の着手があるので、未遂罪が成立する。
にもかかわらず、デュープロは未遂罪が成立しない、としているんだよなー。
>訴訟詐欺も同様で、これも訴訟提起だけで実行の着手があり、その後訴えを取り下げても
>却下されても「公正証書原本等不実記載罪」の実行の着手があるので、未遂罪が成立する。
訂正
訴訟詐欺も同様で、これも訴訟提起だけで実行の着手があり、その後訴えを取り下げても
却下されても「詐欺罪」の実行の着手があるので、未遂罪が成立する。
デュープロは刑法に限らず、独学者がそのまま使うのは危険だよ
483 :
458:2007/01/11(木) 06:53:27
>>467 わざわざプログレスの記載を載せてくれてありがとう。
刑法はまだ細かくやってなくて、今度出るプログレス刑法を買おうと思ってたんだけど、
何で同じセミナーで答えが違ってるんだか・・・
手元の刑法の過去問集(Wセミナー)見たけど、55年のからだから載ってないなあ。
467さんの過去問はセミナーの過去問?
>>480-481 そうなのか、参考になったよ。ありがとう。
どうして、Dプロとで違うんだろうね。
>>483 私のは地方予備校で使っているレジュメの過去問です。
昭和53年のは市販の過去問集では載っていませんね。
デュープロセスなんですが、勉強しているとさらに変なところがありました。
封印等破棄罪
「公務員の封印または差押えの表示を施す行為は、適法なものであることを要する。」
しかし、プログレスだと
「公務員の封印または差押えの表示を施す行為は、必ずしも適法であることを要しない(最決昭42.12.19)。」となっており、
判例を調べるとプログレスの記載が正しかったです。
私はデュープロセスで勉強してるんですが、どうも不可解な記述が多いので、本屋でプログレスを立ち読みして
調べたところ、記述が全く違うことに気づきました。
結構独学だと混乱しますね。
だからデューは独学には向かないって何回言ったら解るんだヴォケ
どこでも買えるやっすい市販本だもん。
基予備校本は訂正部分は公開しないし、
講義の中でそれとなく講師がコメントする程度。
講義受けてくれない人は客ではないし、客にこそ受かって欲しいわけだしね。
デュープロセスって名前と裏腹な本なんだな。
>>484 俺は、とあるHPも参考にしてるんだけど、そこでの刑法のその問題、
実は竹下と同じで「訴え提起の段階では実行の着手ありとはいえない」となってる。
そのS53-26って正しい肢を選ぶ単純正誤問題で、他に明らかに正しい肢があるから、
とかはどうなんだろう。
あるいは、古い過去問だから、その後の判例変更などがあって、などの事情とか。
そのHPだと、古いものなんかは、改正前のままになってる部分もあるし、指摘して初めて訂正、
というときもあったりするけど。
でも、その封印等破棄罪なんて、まるきり逆だなw
まあ、独学の場合は、同じWセミナーなら絶対プログレスのがいいと思うよ。
>>488 そのHPたぶん知ってる。
その人もデュープロと直前チェックで勉強してた人だから、それをそのまんま載せただけだよ。
だからそのHPも刑法は怪しかったから。
だいたい「訴え提起の段階では実行の着手ありとはいえない」というのは刑法分かってんのかな?と思うよね。
抽象的危険犯の内容がまるで分かってない感じ。
デュープロは刑法・憲法だけは微妙なんだよな。
先生自体が専門外の感じで、分かってない感じがする。
それだけデュープロセスを使ってる人が多いってことだなw
影響強すぎるw
>>489 同じHPかな?
俺の言うHPは、一応受験指導のHPだよ。
sloughadってとこ。
Dプロと直チェで勉強してた人って部分が微妙だから、違う気もするけど。
でも、金払ってるわりにイマイチ利用しにくいから、たまに質問するくらいなんだけど。
もし、同じHPなら、どういう風に利用してるか教えて欲しい。
>>490 判例も、
>>479さんが指摘してるように最判昭45.3.26だから、古い判例だしね。
おまけに、出題時よりも前の判例だから、出題後の判例変更って訳じゃないね。
俺も刑法はプログレス→過去問→刑法基本問題集、って路線で行こう。
493 :
名無し検定1級さん:2007/01/11(木) 16:13:13
ゴッド竹下も人間だ。
494 :
名無し検定1級さん:2007/01/11(木) 16:44:51
この前予備校の帰りにツレと駅にいたら、前に変な歩き方の身障がいた。
ちょっと笑える歩き方だったので、俺が歩き方を真似しながらそいつと並んで
歩いてると、それを見た怖そうなオヤジが凄い形相で近付いてきて、
「テメエ!真似すんじゃねえ!」と怒鳴り、持ってた週刊誌で身障の頭を
思いきり叩いた。
叩かれた身障はもんどりうって倒れてたw
とりあえず俺はそのオヤジが見えなくなる所まで変な歩き方をして
身障の振りをせざるを得なかった。
もういいかなと思い後ろをみると、遠くの方で身障がまだオヤジに怒鳴られてたw
495 :
更木剣八:2007/01/11(木) 17:21:29
邪魔だ。失せろ
496 :
名無し検定1級さん:2007/01/12(金) 00:33:39
ヤフオクでブレイクスルー全部セットは魅力なんですが、やっぱいらないとおもいますか?
497 :
名無し検定1級さん:2007/01/12(金) 11:55:54
宣伝うざい
ねえ、閉鎖された場合の代替になるとこってあるかな?
2ちゃんは書き込んでしまうと、ついつい見てしまうので、閉鎖なら勉強により集中できる
いい機会かもしれない。
>>498 イマイチ過疎ってる気もするけど、ここなんかがいいんじゃないだろうか?
ttp://jbbs.livedoor.jp/study/4573/ 俺、ここで合格者の勉強方法で、自分に合うものを見つけることができたし。
それ以来、あまり覗いてはいないけど、ここでスレを立てて情報交換すればいいんじゃないかな。
500 :
名無し検定1級さん:2007/01/13(土) 16:10:52
ちょっと初歩的質問で申し訳ないんだけど、
根抵当権者に破産手続開始決定されて元本って確定する??
債務者or根抵当設定者に破産手続き開始決定された場合は
元本確定されると(条文上の)記載があるから一目瞭然なんだけど。
>>500 条文に記載のないということは、イコール確定しないってことだよ。
でも、それって、本試験の午後の緊張の中だと、案外パッと見て間違えそうだね。
502 :
500:2007/01/13(土) 17:53:55
>>501 そうだよね、サンクス。
なぜこのような質問をしたかというと、オークションで落とした06年向けの
伊藤塾の記述式講座でひるまっちが“確定する”ことを前提に説明してたからさ。
それを踏まえた問題も掲載されていたので、、、ちょっと混乱を生じてしまいました。
503 :
名無し検定1級さん:2007/01/13(土) 18:02:23
>>502 え、ひるまっちが確定するとの前提で解説してたの?
できれば、少し詳しく教えてくれまいか。
今年のできる記述の講座でもあったけど、伊藤塾の記述式の問題は、解釈に委ねられてる部分も
取り上げてるからね。
それを知らないと、ちょっと解けないかな、みたいな問題もあるよね。
504 :
500:2007/01/13(土) 18:47:24
>>503 >伊藤塾の記述式の問題は、解釈に委ねられてる部分も取り上げてるからね。
そうなんだよ、だから分からなくなるw
根抵当は、条文が作られたんが(民法の中では)比較的新しいから、
条文レベルでほとんどケリが付いて解釈上の問題は気にしなくてもいいと思ってたから。。。
【問題】
設定者がA。根抵当権者がXYW。
Xは、Aの承諾とYWの同意を得て、Bに全部譲渡することはできるか?
なお、Xは甲地方裁判所から破産手続開始決定を受けている。
【解答】
可能。共有根抵当権では、共有者の一人に元本確定事由が生じた場合でも、
他の共有者の全員に確定事由が生じていない限り、元本は確定しない。
つまり、これって根抵当権者に破産手続開始決定があっても、
元本は確定するってことを前提にしてるよね?だから、疑義を生じたんよw
505 :
名無し検定1級さん:2007/01/13(土) 18:50:42
506 :
503:2007/01/13(土) 19:40:12
>>504 さんきう!
手間を取らせて申し訳なかったけど、本当にありがとう。
うーん、それはちょっと微妙だよね。
根抵当権者が破産手続開始決定を受けると確定するというのを前提にしてるようにも取れるし、
単に、共有の場合には全員について確定しないと確定しないんだ、
ということを論点としてるだけのようにも思えるね。
でも、共有根抵当の場合、共有者の一人が競売申立てすれば確定するしなぁ。
伊藤塾に質問してみて欲しいところだけど、オク入手だとできない?
>>504 非常に大きな勘違いをしている。
根抵当権者が破産手続開始決定されても元本は確定しない。
条文から明らか。
ただし、破産法上、根抵当権を有する根抵当権者が破産した場合は財産処分権が凍結され、
破産管財人が財産処分権を有するようになる。
そのため、破産管財人は直ちに根抵当権を換価せねばならず、競売申立てをしなければならない。
その結果、第398条の20の1号によって元本が確定する。
以後は「共有根抵当権では、共有者の一人に元本確定事由が生じた場合でも、他の共有者の全員に
確定事由が生じていない限り、元本は確定しない。」の論点になる。
破産法の規定を知ってれば理解出来るが、そうでなければ理解出来ないかも。
間違っても根抵当権者に破産手続開始決定されて元本が確定するわけではないし、決して解釈に委ねられてるわけでもない。
なるほどなっとく
509 :
503:2007/01/13(土) 20:45:52
>>507 横からになるけど、理解できた!
サンクス!
それで、1つ質問なんですが、
>以後は「共有根抵当権では、共有者の一人に元本確定事由が生じた場合でも、他の共有者の全員に
確定事由が生じていない限り、元本は確定しない。」の論点になる。
の部分について、以下の理解でよろしいのでしょうか。
共有根抵当権については、共有者の一人が競売申立てをすれば元本は確定する。
でも、この場合では、破産手続開始決定はされていても、その段階ではまだ競売申立てがされてないので、
結果として元本はまだ確定していない。
ということですかね?
破産法については、細かく理解してるわけじゃないので、
>>507さんの説明があるまではわからなかったよ。
ありがとう。
510 :
500:2007/01/13(土) 20:59:04
>>506-507 二人ともサンキュー。
>>506 >共有根抵当の場合、共有者の一人が競売申立てすれば確定。
そうだね、俺もそれが唯一の例外だという認識でいたからさ。
まさか、ひるまっちが間違えて教えてるのか?なんて思っちゃったりもした。
>>507 わかりやすい説明で、一発で理解できたよ。
やっぱ破産手続開始決定だから破産法絡むのかとは思ったが、そういうことね。
そのような説明が一切なかったから、あの簡潔な文章じゃ俺には全然理解できんかった。
これでうやむやが解消しましたwどうもありがとう。
一部譲渡により準共有となった根抵当の
準共有者の一方のみが競売申し立てできるか否か
というのでH.9.7.31.1301の先例が出てきた
否定肯定両説あって、肯定説が採られて
結局根抵当権者自身の申し立て扱いで元本は確定する、と
512 :
名無し検定1級さん:2007/01/13(土) 21:17:21
>>509 >共有根抵当権については、共有者の一人が競売申立てをすれば元本は確定する。
共有根抵当権だから、共有者の一人が競売申立てをしても元本は確定しないよ〜。
そのことを
>>504の問題の解説は言ってるんだよん。
513 :
名無し検定1級さん:2007/01/13(土) 21:23:58
>>512だけど、登研312P47ね。これは根抵当権設定時から共有根抵当権として設定した場合の話。
H.9.7.31.1301の先例は一部譲渡によって後に共有になった場合の話ね。初めから共有根抵当権ではなかった場合の話。
514 :
500:2007/01/13(土) 21:26:17
>>512 それは、ちと違う。
共有根抵当権であっても、共有者の一人から競売申立てがあれば、元本は確定する。
これが唯一の例外だと思う。
515 :
名無し検定1級さん:2007/01/13(土) 21:26:49
だから
>>504の問題は最初から共有根抵当権として設定されている状態の話だから、
H.9.7.31.1301の先例のように一部譲渡の場合の話は当てはまらない。
登研312P47が当てはまるので、解説もそうなってるということだよん。
516 :
名無し検定1級さん:2007/01/14(日) 05:01:11
>>515 根抵当権が設定時から共有の場合、共有者の一人が根抵当権を実行しても、
元本は確定しないの?(´・ω・`)?
517 :
516:2007/01/14(日) 05:15:25
>>515 自己解決!!
プログレスを確認したら載ってたよ。さんくす!(´・ω・`)ノシ
しかも、昭和61年の過去問でも出てるんだね。
むしろ、一部譲渡の場合の共有者が根抵当権を実行した時に確定するというのが例外って感じかね。
共用根抵当権の場合は、近年にも出てた関係で認識があったけど、共有根抵当権の場合は、
H9.7.31-1301の先例が民法で推論問題で出てた関係で、一人が実行すれば確定するものだと思ってたよ。
518 :
名無し検定1級さん:2007/01/14(日) 06:05:33
でも、何かしっくりこないねぇ。
最初から共有だと、その内の一人が実行しても確定しないで、
一部譲渡で共有になると、そのうちの一人が実行すると確定する、っていうのは。
民法の251条の規定を考えると、前者のが納得はできるんだけどな。
どうも、不登法の先例って、同じような論点のものでも食い違うものがあるよね。
優先の定めについても、確定前に合意がされてれば、確定後でも登記は可能とするのと、
確定後は登記できない、とするものがあったり。
まあ、別々に認識しておけばいいのかな。
なんで不登法ってこんなにグチャグチャしてるんだ?w
なんかしら理由があってのことなんだろうと思いたい。。。
が、こんなの合格したあとはすぐ忘れちまうぞ。
いや、理由は無いだろう
論理的一貫性が無いことが、不登法最大の難点
根抵当権にが話題になってる中、非常に基本的な事聞くんだけど、
398条の20の一項の根抵当権の確定事由
競売もしくは担保不動産収益執行〜を申し立てたとき〜
但し競売手続き〜の開始があった時に限る。
というのは
1/14に競売申し立てをした場合、
仮に1/16に競売開始決定となった場合は1/14に確定するが、
申し立てが却下された場合や開始前に取り下げた場合は確定しない。
ってことですよね?
>>521 開始決定がされることを条件に、申し立ての時において確定するわけだからね。
524 :
521:2007/01/15(月) 10:24:32
申し立てても開始決定がされるまでは確定登記はできないということですね。
開始決定待ちの間に、確定前にできる登記をしてしまった場合は当然錯誤で抹消ですよね。
どうもでした!
(´・ω・`)ノシ
>>524 >開始決定待ちの間に、確定前にできる登記をしてしまった場合は当然錯誤で抹消ですよね
ちょっと勘違いしてない?
根抵当権者または債務者に相続があって、相続により移転あるいは変更の登記がされてるけど、
合意の登記がされてない場合と混同してない?
確かに、競売が開始されることを条件に申立てのときにおいて確定するけど、
登記記録には開始決定の日付は記録されるけど、いつ申立てをしたかは明らかにはならない。
だから、開始決定にかかる差押えの登記がされる前に、債権の範囲の変更登記をしたとしても、
別にそれ自体に瑕疵はないから、抹消とはならないと思うけど。
登記記録を見てみるとわかるんじゃないかな。
526 :
521:2007/01/15(月) 18:50:48
>>525 確かにそういわれると・・・
そうすると申し立てたのち、競売開始決定日が確定日?
>>526 何故、確定日をそこまで気にするの?
1号確定なら、元本確定登記は不要だし。
後は、事実関係を見て判断するしかないでしょ。
記述式なら、いつに申し立てて、いつに開始決定がなされたかが事実関係で述べられてるはずだから、
もし確定したのはいつか、なんて聞かれたらそこで判断すればいいでしょ。
確定するのは、前レスにあるように申立てのときに確定するんだから。
次の記述のうち、刑事手続に関する日本国憲法の条文の字句に照らして、
誤ってるものはどれか。(行書H15-5)
1.何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が
発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
2.何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、
直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
3.すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
4.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された
後の自白は、これを証拠とすることができない。
5.何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定める
ところにより、国にその賠償を求めることができる。
この問題を間違えてしまった・・・orz
ようやく憲法を勉強し終わったと思ったのに・・・
全然頭に入ってないということか・・・orz
かなりショックだ
>>528 結局、そういうことの繰り返しじゃないかな。
最終的に、本試験できちんと正解するべきものを正解できることが、一番大事なんだし。
勉強し終わったばかりのときって、意外とうまくアウトプットできないことが多いと思うしね。
頑張ろうぜ。
どれがまちがってんの?
3番じゃないの?
5でしょ。
賠償・・・
535 :
名無し検定1級さん:2007/01/16(火) 19:41:10
緊急逮捕か・・・
てか528みたいな問題を出す趣旨がわからん。
書士やるならそんなのより人権の判例つぶせよ。
人権主体性とか表現の自由の。
>>528のような問題は書士の試験じゃ出ないけど、この問題を解けない人は、
故意過失も無い人に損害賠償請求をしそうでいただけない。
>>536 俺もそう思う。
つか、まだ憲法ほとんどやってないけど。
むしろ、
>>528の問題は解けなくてもいいと思うw
540 :
名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 10:04:41
基本的な質問です。
何故定時株主総会は決算期より3ヶ月以内に開催しないといけないのですか?
基準日制度で3ヶ月以内に権利行使の制約があるから?
>>540 基本的というか・・・
試験に関係ないと思うな。
そんなこと考えるくらいなら、創立総会や取締役会と色々と比較した方がいいと思うよ。
542 :
名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 12:17:59
>>540 おらも気になる。誰か知ってる奴いない?
543 :
名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 12:20:10
千問か100問に載ってたような気がする。
民 昭61-20の問題
AがBに甲土地を売り渡しその後悪意のCに
2重譲渡をしその登記をした。
Bが詐害行為取消権を行使するとき
Cのほかに債権者がいるときは
債権者平等の原則から
Bはこの甲建物の交換価値を独り占めにはできない。
そのため競売の前提としてAに所有権が戻っても
AからBへの所有権移転ができない。
じゃあ債権者がほかにいないときはAからBへの移転登記は可能か?
545 :
名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 14:42:56
すいません当方初学者です!アドバイスお願いします。
m(_ _)m
代理人が相手方に詐欺された場合、取消権を取得するのは
@本人のみ
A代理人のみ
B本人および代理人
のどれになるんでしょうか?
自分は@かと思うんですが…。
>>544 不可。
それができたら、民177条が形骸化してしまう。
その説明はちょっと「(´・ω・`)?」って感じがする。
>>545 多分だけど、代理契約を締結したときの内容によることとなると思う。
そのときに、契約についての解除権や取消権が付与されてれば代理人もできることになると思う。
そうでなければ、@でいいんじゃないかなぁ。
あとは、101条の問題だね。
>>544 民事執行法・民事保全法の勉強もちゃんと汁。
詐害行為取消権者は優先的弁済権を有するではなくて一般財産に対して行使出来るに過ぎない。
抵当権などの担保権とはまったく違う。問題あると思ったら仮登記をしておくのが普通。
詐害行為取消権者は優先債権者ではなく一般債権者として行使するから不可能なのは当然。
>>545 試験問題対策としては@本人のみと覚えるのがいいんでない?
憲法なんですが、22条の公衆浴場判決の3判例(最判昭30.1.26/最判平元.1.20/最判平元.3.7)の違いが分かりません。
どの教科書にも3判例が載ってるんですが、違いがあるのでしょうか?
全部合憲の結論なのに、なんで3判例を載せてるんでしょう?
>>548 規制目的二分論絡みで判例を3つも載せてるんだよ。
最判昭30.1.26→消極目的から合憲
最判平元.1.20→積極目的から合憲
最判平元.3.7→消極目的・積極目的の両目的を認めて合憲
小売市場事件では積極目的規制から合憲、薬事法距離制限事件では消極目的から違憲。
したがって、本来ならば消極目的からだと違憲になりやすいんだけど、最判昭30.1.26は消極目的でありながら合憲とした。
それが論理的に微妙なので、最判平元.1.20は消極目的ではなく積極目的と認定して合憲を導いた。
ところが、最判平元.3.7は積極目的だけではなくて消極目的もあることを認定して、両方の目的があることを認めて合憲とした。
以上のように規制目的二分論を論じるうえで3つも判例があるわけだ。
なお、現在の判例では規制目的二分論を放棄していると言われてる。
最判平4.12.15の酒税法事件では規制目的二分論を放棄して採用せずに合憲としている。
規制目的二分論は使い物にならなくなってるからね。
>>549 ものすごく分かりやすい説明ありがとうございます!!
非常にすっきりとしました!!
合憲・違憲の結論しか覚えていなかったので、目からうろこです!!
規制目的二分論のところをもう一度整理しておきます。ありがとうございました!!
551 :
名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 16:33:28
>>546 m(_ _)m
ありがとうございます!
やはり@で良かったんですね!
厚かましくて申し訳ないんですがあと一つだけ
教えて頂けないでしょうか?
・Aの無権代理人BがA所有の土地を無断でCに
賃貸した後、BがAからその土地を譲り受けた場合
その後の法律関係はどちらでしょうか?
@賃貸契約は遡及的に有効となる
A賃貸契約は当然には有効とならず、Cの
選択によりBは履行または損害賠償をする。
※Cは善意・無過失
自分は@だと思うんですが…
>>551 賃貸借だから無権代理構成じゃなくて他人物賃貸の構成で考える。
したがって@を選択したほうがいい。
Aでも出来るけど、Cの立証責任が重すぎるので現実には難しい。
だから@でもAでも正解なんだけどね。
>>551 @でいいと思うけど、何かベースになってる過去問とかはあるの?
無権代理人が本人を相続した場合と同視すればいいとは思うけど。
基本的に第三者が絡んでくる場合は、第三者の保護を重視してるよね。
>>551 最判昭41.4.26の例を考えると、Aといえるかもね。
>>553でも書いたんだけど、過去問でそういう問題ってあった?
それとも、答練か何かの問題?
あんまし考えたことないな、そういうことは。
明確な判例が出てて、とか、過去問や答練の問題で出題されてるなら別として、
俺らは別に裁判官じゃないんだから、その後の法律関係を考える必要ってあるのかな??
それとも、未出の問題対策をしてるとか?
定款で定めているって事は
株主総会の特別決議で定めているということと
ほとんど同じ意味?
556 :
名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 09:35:26
委員会設置会社は
代表執行役が代表権を持つから、代表取締役は選定できないのですか?
・・・・・。
>>555 定款は特別決議で変更できますのでね…
>>556 機関設計が全く違うでしょ。基礎からやり直し。
>>545 亀だけど、代理人に取り消して得られる利益はないのでね
取消権は本人のみ行使可能ですわ
>>556 機関については一回自分の手で図示してみることを薦める
図にすれば違いが一発でわかるはず
>>559 わかっているとは思うけど・・・
「本人と代理人との内部契約において、
取消権まで付与されているならば、代理人も取消可能」
相続財産法人名義とする所有権登記名義人の氏名変更登記を申請した場合、登記完了
しても、当該申請人には、登記識別情報は、通知されないんですよね?
21条の「申請人自らが、登記名義人となる場合」が、具体的にわからないもので。。。。
「申請人が、権利を、保存、設定、移転、変更のいずれかを登記原因にして取得する場合」
と考えておけば、いいのでしょうか?
563 :
562:2007/01/20(土) 05:13:05
× 登記原因
○ 登記目的
です。書き間違いました、すみません。
>>562-563 その点って、どのテキストにも普通に書いてあることじゃないか?
「申請人自らが、登記名義人となる場合」とは、それ(登記の申請をすること)によって、
新たに権利を取得することとなるとき、に限られる。
名変は、単なる変更で新たに権利を取得するものではないから、通知はされないよ。
基本的なイメージとしては、その登記をすることによって、初めて登記記録にその申請人の名前が
記録されることとなる場合。
必ずしも「初めて」とは言えないけど、原則的なイメージはそんな感じ。
名変は、すでに登記記録に記録されてる者について、その表示を変更するだけだからね。
その基本を押さえた上で、次の区別ができれば後は色んな応用だけじゃない?
@ A→Bに所有権一部移転登記(持分2分の1)の登記がされてる不動産について、
A→Bへの所有権移転(全部移転)登記に更正する場合の申請人(権利者)B。
A A→Bへ所有権移転登記がされてる不動産について、所有権一部移転登記(持分2分の1)
に更正する場合の、申請人(権利者)A。
>>564 甘えるからそんなアフォな質問に答えるな。
566 :
562:2007/01/21(日) 00:13:23
ありがとうございます。
>>564 >どのテキストにも普通に書いてあることじゃないか?
いえ、プログレス最新版使ってますが、21条の条文の文言しか書いてません。
その後、具体例が、短文で4つだけなので、確認できて、助かりました。
@残り持分2分の1について、Bが、新たに権利取得する→Bに通知される
A持分2分の1について、Aが、(新たに?)権利取得する→Aに通知される
でいいのでしょうか?
Aにおいて、Aは、前の所有者とはいえ、Bに全部所有権移転されてるので、↑のように
考えたのですが。。。?
初学者で、検討外れな事言ってたら、申し訳ありません。
567 :
562:2007/01/21(日) 00:22:21
すいませんが、撤回します。
AAの名前は、すでに登記記録にあり、新たな権利取得でない→Aに通知されない
でしょうか?こちらの方が素直でした<(_ _)>
もし、先例か、過去問でしたら、いつのものか教えて下さい。
568 :
564:2007/01/21(日) 17:07:58
>>566-567 >>567で正解だよ。
これは、不登法の条文集に載ってたQ&Aからの抜粋だよ。
俺もプログレスだけど、その具体例で十分だとは思ったけど。
どちらにしても、今はわからなくても、何度も読み込んでいけばいずれわかるよ。
テキストの読み込みか、具体例での実習が重なっていけばいずれきちんと理解できるよ。
頑張りましょう。
569 :
562:2007/01/21(日) 21:02:48
>>568 そうですか。とても参考になりました。
ありがとうございました<(_ _)>
570 :
名無し検定1級さん:2007/01/22(月) 18:59:12
株主総会によらない単元株式数の設定のように定款変更決議を
取締役会決議でおこなえる場合が特則として規定されているけど、
テキスト見ても非取締役会設置会社の場合はどうなるか書いてない。
取締役の一致で処理するのか、それとも株主総会の普通決議なのか
みなさんはどう理解してますか?
571 :
名無し検定1級さん:2007/01/22(月) 19:26:58
>>570 テキストがおかしい・自分は正しいということからはじめないで
自分が間違ってるかもっていう発想のほうがいいよ。
とりあえず、条文嫁(191)
というわけで問題
小監査役(会計限定)が取締役会に出席した場合、取締役会議事録に署名等しなければならない。
(58−38類題)
○か×か 理由付で
>>571が何かを答えてるようで何も答えていない件
574 :
名無し検定1級さん:2007/01/22(月) 19:40:17
× 会計限定だから。
575 :
名無し検定1級さん:2007/01/22(月) 19:45:17
576 :
名無し検定1級さん:2007/01/23(火) 07:52:47
民訴287と290の違いがわからん!
主体の違いはわかるが、理由の違いがわからん
前者には『明らかなとき』があるが、どういういみ?
おしえてくださいエロい人
577 :
名無し検定1級さん:2007/01/23(火) 09:42:25
民訴287 控訴期間経過後に訴状提出がされた場合
民訴290 控訴期間内に訴状が提出されたが、訴えの利益がない場合
「明らかなとき」って典型的には控訴期間が過ぎてるときだろ。
そんくらい明らかじゃないときは第一審裁判所で却下しないでとりあえず控訴裁判所に控訴状送っとけってことじゃないの。
579 :
名無し検定1級さん:2007/01/23(火) 12:16:00
エロい人たち、ありがとう
580 :
名無し検定1級さん:2007/01/23(火) 12:38:30
民法の質問です。⇒過去問【S59−19(5)】
この事案、なぜ答えが○になるのか理解できん。
解説では判例をもとに正しいとしてるだけだから、
なんでこういう結論に至ったのかが分からない。
これって、めちゃめちゃ丙にとって酷じゃないか。
誰か分かる人います?
結論だけ覚えるしかないかな。
それで法定地上権の成立認めちゃったら、
更地に抵当権つけてくれる人なんていなくなるよ。
小屋でも建てられて抵当権付けられたらそれで土地の価値ほぼゼロになっちゃうんだから。
その判例の事案も執行妨害に近い事案だったんじゃないか。
582 :
名無し検定1級さん:2007/01/23(火) 15:34:24
俺、不登法の、この過去問をやる度、いつも失笑してしまうんだが・・・
H17-12-オ
不動産の表題部所有者が,当該不動産を売却した後,当該不動産について
自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記をしたが,
所有権の移転の登記をしないまま死亡した。
この場合には,その者の相続人は,自ら当該所有権の保存の登記の抹消を申請することができない。
↑
これの出題意図がよくわかんねw
フツー、買主がこの後登記名義を得るにはどうすればいいかって論点につながるはずだろうだけど、
何で抹消するんだよw
要は、所有権移転登記のない不動産について、その登記名義人は所有権保存登記の抹消登記をすることができるけど、
それをその相続人もできるのか?ってことを聞きたかったんだろうけどさ。
解答に影響はなかった肢だけど、こういうのはやめてくれよ、試験委員。
俺は、民法の“即時取得”の問題で・・・
「自分の靴と間違えて他人の靴を履いて帰ったとき、その靴を自己のものとすることができる。」との問いに爆笑だったけどなw
議事録の閲覧ができるものとして親会社社員がいるけど
これは持分会社の社員のみに限られるの?
限られるんだとしたら親会社の株主は
子会社の議事録は閲覧できないの?
585 :
名無し検定1級さん:2007/01/23(火) 18:20:03
>>583 あ、それは俺も笑ったw
刑法の、牛の刻参りも面白かったけどw
でも、意図不明の問題はやめて欲しいね。
不登法のH16-23-アとかさ。
時効援用して死んだのかどうかくらい、明らかにしてくれよと思う。
この問題も出題ミスだと俺は思ってる。
586 :
ミルコ:2007/01/23(火) 18:29:54
>>585 刑法の問題文は面白いのが多くて、記憶しやすいから好き。
588 :
名無し検定1級さん:2007/01/24(水) 01:17:48
Aよ、氏ね!
>>584 株式ってのは社員の地位を割合的単位に分割したものだよ。
だから株主も社員。
取締役会設置会社でない株式会社が
代表取締役を定めなかったときは
「株主総会で」取締役全員を代表取締役に
選任したことになるけど
種類株主総会で取締役を選任して
代表取締役を定めなかったときは
「種類株主総会で」取締役全員を代表取締役に
選任したことになるの?
印鑑証明書の要否について
従前の代表取締役が登記所に提出している
印鑑と変更後の代表取締役の印鑑が
同一の時は取締役会議事録などに押印する
印鑑証明書は不要となり
監査役やほかの取締役の印鑑証明書の提出も
も不要となるのですか?
592 :
名無し検定1級さん:2007/01/24(水) 18:45:43
>>590 つうか非取締役会設置会社なら取締役が「当然に」代表取締役になるんじゃなかったっけ。
別に株主総会や種類株主総会で代表取締役を選任したことにはならんと思うけど。
>>591 印鑑証明書不要の要件がちょっと違うよ。
従前の代表取締役が権限をもって取締役会に出席して届出印を押してれば、
変更後の代表取締役と同一の印鑑じゃなくてもおk。
このときは他の役員等の印鑑証明書も不要。
593 :
名無し検定1級さん:2007/01/24(水) 19:10:45
ブリッジ不動産登記実戦編の問24の共同根抵当権の分割譲渡+債権の範囲変更って
問題ないの?(極度額4000万を3:2の割合で分割譲渡してそれぞれの債権の範囲を変更
してる。)
なんかよくわからない。全部一緒にしないとダメなんじゃないの・・・
思いっきり勘違いしてたら突っ込んでください。
分割譲渡しちゃえば別個独立の根抵当権になるんだから債権の範囲が別々でも問題ないと思うけど。
共同根抵当権を分割譲渡することによって、別個独立の2つの共同根抵当権ができる。そして、この2つの共同根抵当権間には共同関係はない。だから、債権の範囲が異なってもOKなんだよ。
596 :
名無し検定1級さん:2007/01/24(水) 20:36:13
>>594ありがとうございます。
でも気になるのは、登記の目的が共同根抵当権変更で債権の範囲を変更してるんですよね。
極度額4000万の根抵当権(A土地B土地)を3:2で分割譲渡して、
(極度額2400と1600)、その後に債権の範囲を(あ)(い)で異なる
債権の範囲に変更してなおかつ、登記の目的が共同根抵当権変更になってる。
極度額・債権の範囲・債務者が同じでないといけないというのは、設定の場
合の要件に限定されてその後は、許容範囲が広がるって
理解でいいのかな?
でもその後に債権の範囲等を変更すると共同根抵当権ってなんなの?
って思ってしまいます。よくわからないです。
597 :
名無し検定1級さん:2007/01/24(水) 20:38:23
>>595 なるほど。そういうことですか。
ありがとうございます。分割譲渡でふたつの別個独立の
共同根抵当権が誕生するということですね。
そだよん。かんばれ。
>>597 民398条の17をしっかり理解してない証拠ともいえるね。
600 :
名無し検定1級さん:2007/01/25(木) 22:22:11
>>599 分割譲渡の意味が分かってなかった。共同根抵当権の分割譲渡でも
当然共同根抵当権の制約を受けると思ってました(柔軟性が足りませんでした)。
分割譲渡=別個独立っていうキーワードを思い知らされ
ました(笑)とにかくありがとうございました。600は、自分じゃない
ですからね。
>>596の事例だと
登記の目的 1番(あ)共同根抵当権変更
原因 年月日変更
変更後の事項 債権の範囲 売買取引
とかって感じになるのかしら。
A・B土地共同根抵当権 極度額4000万円 D取引 債務者甲
共同根抵当権分割譲渡 (あ)極度額2400万円
(い)極度額1600万円
(あ)共同根抵当権変更 債権の範囲 C取引 債務者変更○○(利益相反)取締役会議事録
(い)共同根抵当権変更 極度額2400万円
(あ)(い)共同根抵当権順位変更
みたいな感じだった。
さんくす!
605 :
名無し検定1級さん:2007/01/26(金) 22:38:01
婚姻解消後300日以内に生まれて前夫の嫡出子と推定される場合、前夫と子との嫡出関係を否定するには嫡出否認の訴えによるしかないのだろうか?
母が後夫に強制認知の訴えを提起して、そのなかでDNA鑑定をすることにより、前夫の嫡出子であることを否定できないのであろうか?
607 :
名無し検定1級さん:2007/01/26(金) 23:30:04
>>606 別にうけを狙っているわけじゃありませんから。
そこんとこ、夜露死苦。
608 :
名無し検定1級さん:2007/01/26(金) 23:56:32
嫡出否認の訴えの原告適格は、夫にしか認められていないのでは?
無論、問題の事例においては、前夫とは長く別居しいるとのことから嫡出推定の及ばない子であると考えられる
現在の家族法の元では、@前夫側からもしくは子の側から親子関係不存在確認の訴えにより、法的親子関係を否定し
A後夫による認知のち、再婚禁止期間経過後B後夫と婚姻することにより
婚姻準正が生じ、子はめでたく後夫と妻との嫡出子として戸籍に入れるものと考えられる。
夫がいながら、他の男と情交を結ぶなどという不徳義勝手気ままにより自ら招いた事態を
これを法律の壁などと非難するは、もとより的外れというものであり到底受け入れることはできない。
609 :
名無し検定1級さん:2007/01/27(土) 00:17:24
>>608 前夫を関与させないで、嫡出否認する方法を探っています。
事例の子は、実質的には嫡出推定の及ばない子であっても、形式的には嫡出推定が及んでいるので、そのような子が、親子関係不存在確認の訴えを提起できるのであろうか?
家庭裁判所は訴状を受理してくれないのではないだろうか?提起段階では嫡出推定が及んでいるか否か判断できないので。
610 :
名無し検定1級さん:2007/01/27(土) 00:20:53
(訂正)
家庭裁判所は訴状を受理してくれないのではないだろうか?提起段階では嫡出推定が及んでいるものと判断せざるを得ないので。
611 :
名無し検定1級さん:2007/01/27(土) 04:30:18
書士ベテは、自分が司法書士試験の受験生に過ぎないことを忘れて
法律学の研究者にでもなったかのような錯覚に陥っている奴が多いようだ。
たかが資格試験のための勉強なんだから憶えるべきことをサッサと憶えて
しまえばそれでいいのに。
そんなことだからオレみたいに
何年たっても受からないベテのままなんだろうけどな
>>605>>607>>608>>609>>610 ※このスレは司法書士試験における論点などの相談専用スレッドです。
そんな専門的でニュース的な話題を受験生が答えられるわけないだろ。
法律勉強相談板で質問しろ。
司法書士試験と無関係。試験に出る論点だけを質問しろ。荒らすな。
>>612 最近、ニュースで話題になってたけど、嫡出の推定って18年に出題されたばかりだしねぇ。
前夫にたのめばいいじゃん。
まぁ18年で出てしまったし、これとグレー金利あたりは当分でないだろうな。
ホットな話題は出しにくいから。
それ以上に単なる法律質問でしょ?
ここは司法書士試験のスレなんだからさ、関係ない質問は止めて欲しいね。
過去問から大きく逸脱している質問多すぎ。
チラ裏のカキコは自分のブログでどうぞ。
じゃあ排他的過去問先例判例スレにすればいいのに
わかったんなら帰んな
ぼうや。
発起設立において、定款で選任され出資の履行が完了した時に
設立時取締役に選任されたものとみなされるものも42条で会社成立の時まで
解任できるとされているけど、これって定款変更に当たらないのかね。
発起設立の場合、認証後の定款変更は37条TUに限られてるはずだよね…
詳しいひと教えて下さい。
619 :
名無し検定1級さん:2007/01/28(日) 15:57:42
質問でつ。
合格ゾーン 不動産登記法 上を使っているんですが59-18の問題の解説に関して
具体的に、書類が必要か不必要かを記載されている文章はどこかにありませんか?
権利者/義務者の区別はありますが、これって不十分ではないかと感じております。
620 :
名無し検定1級さん:2007/01/28(日) 16:06:40
司法書士なんか司法試験から逃げた負犬代書屋野郎だろ。(笑)www死ねよカス(笑)
621 :
名無し検定1級さん:2007/01/28(日) 17:52:07
(笑)って久しぶりに見た・・・
622 :
名無し検定1級さん:2007/01/28(日) 20:45:16
相変わらずレベルの低い質問や出題傾向からズレた質問ばっかだな
623 :
名無し検定1級さん:2007/01/28(日) 21:19:03
624 :
名無し検定1級さん:2007/01/28(日) 21:26:16
キムタクカコイイ・・
625 :
名無し検定1級さん:2007/01/28(日) 21:29:17
いや
>>618はレベル低くないだろ
おれもわからん
>>618 変に考えすぎ。
受験生としては、条文に定められたとおり覚えておけばいいでしょ。
その辺の細かい解釈は学者連に任せておけばよし。
ちなみに、一応、答えておくと、多分こんな感じ。
定款に定められてる者は出資の履行が完了した時に選任されたものとみなされるわけだけど、
それは通常の選任手続が省かれるだけと考えればいいと思う。
定款で定めてなければ、発起人の議決権の過半数で選任しないといけないけど、
定款で定めてあればその選任手続をとらなくてもいい、っていうだけのこと。
そこから後は同じ。
選任に至るまでの過程が、発起人が直接選んだのか、定款であらかじめ決めてあったのかの違い。
だから、その後に解任したとしても、別に定款変更にあたるというわけじゃない。
発起設立において、有効に選任された設立時取締役等を解任するというだけ。
もし、これが定款変更にあたるという前提だったら、そもそも定款で定められた設立時役員等については、
発起人が解任できるとされてる対象から外されてるはずだよ。
もし疑問に感じた時は、逆の視点から考えてみることをオススメする。
628 :
名無し検定1級さん:2007/01/29(月) 11:46:12
すまん、。質問。2-27の肢(エ)なんですが
乙の登記識別情報はどうなるんですか?
甲と共有ですか?それともないんですか?
この場合、申請人は甲/乙どちらでも同じ結果になるのですか?
そもそも。甲乙のどちらが登記権利者になるのでしょうか?
一部の相続人についての相続分の指定について教えてください
Aが死亡、相続財産が1000万
Aには配偶者Bと子CDEがいる
Aの遺言「財産の1/2をCに相続させる」
この場合、一部の相続人の相続分を除いて残りを他の相続人で
法定相続分にしたがって計算すると思うのですが、他の相続人の
法定相続分の具体的な計算はどうなるんでしょうか?
よく似た例でCが特別受益者で相続分が無い場合、
法定相続分ではC:D:E:B=1:1:1:3になるところ、
Cを除外して残りのDEB間でD:E:B=1:1:3、
Bが3/5、DEが1/5づつ相続しますが、
この場合と同じに考えていいんでしょうか?
それとも、Cの相続分を除外した残り500万を
D:E:B=1:1:2で相続するんでしょうか?
630 :
名無し検定1級さん:2007/01/29(月) 22:28:12
C=500マソでのこりは法定相続
631 :
629:2007/01/30(火) 11:03:53
>>630 ということは、
Cは500万、Bは250万、DとEは125万と言うことですね。
どうもでした!
質問させてください
仮登記の申請には第三者の許可等を証する情報を提供することを要しない(不動産登記規則178条)
とありますが
根抵当権の極度額増額の予約に基づく根抵当権の変更請求権保全の仮登記の申請は
登記上の利害関係人の承諾を証する情報の提供が必要(H5・問12)
これって仮登記でも変更・更正登記を付記登記でしたい場合は申請のときに利害関係人の承諾を証する情報を提供する必要が有る
ってことでしょうか?
1 民法398の5により利害関係人の承諾が効力要件
そのため必ず付記登記になる
2 登記に必要な承諾情報と付記登記にするために不動産登記法66条で求めている承諾情報は別もの
仮登記でも付記登記でしたい場合は申請のときに利害関係人の承諾を証する情報を提供する必要が有る
3 したがって、常に付記登記になる極度額変更の登記は
不動産登記法66条により仮登記の申請のときから利害関係人の承諾を証する情報を提供する必要が有る
って脳内構成してみました
「変更登記を付記でしたいけど承諾まだもらってないからとりあえず仮登記」ってのは出来ないですか?
>>632 それだけは唯一の例外と覚えておけばそれでイイと思うよ。
仮登記については、1号仮登記なら、許可は得られてるけどそれを証する情報が提供できないときに
するものだから、許可を証する情報の提供は不要なんだが、極度額の増額予約だけは例外。
ま、例外はこれだけなんだし、理屈も何もいらないでしょw
634 :
名無し検定1級さん:2007/01/31(水) 16:34:45
>>632 >>633 でも
例えば農地法の許可なくても
条件付売買契約で、2号仮登記はできるじゃん。
なんで極度額増額では予約権としての仮登記できない?
635 :
名無し検定1級さん:2007/01/31(水) 17:51:26
>>634 どうして、農地法が引き合いで出てくるの??
根抵当権の極度額の場合は、そもそも主登記でなされることはありえないから、
仮登記の段階でもそれと矛盾することとなる状態を登記記録上に表示するわけにはいかない、
ということもあると思うんだけど。
これについて、その理由が試験で聞かれるわけはないし、考えること自体無意味だと思うんだけどな。
横レス、失礼しま〜す。
>>632 >これって仮登記でも変更・更正登記を付記登記でしたい場合は申請のときに利害関係人の承諾を証する情報を提供する必要が有る
ってことでしょうか?
根抵当権の極度額増額は、利害関係人の承諾が効力要件となっていて、必ず付記登記として実行されることになる。
だから、とりあえずあなたの脳内構成どおりの流れでバッチグー(古っ!!)だと思います。
>「変更登記を付記でしたいけど承諾まだもらってないからとりあえず仮登記」ってのは出来ないですか?
これって“極度額増額変更”に限定した質問ではなく?
だとしたら、それらの変更は付記では受けることできないですよね。主登記の順位番号で入ることになりますね。
極度額増額変更の場合だったら「常に付記登記」ですることが義務付けられていますよね。⇒ 結論:できない
>>634 >なんで極度額増額では予約権としての仮登記できない?
上記から判断できるように、極度額増額は「必ず付記」でしなきゃダメですよね。
だから、仮登記の段階から必ず利害関係人の承諾を得て、付記で実行できる状態にしてからでないと、仮登記を打つことができないという結論になります。
農地法の許可も効力要件ではあるけど、その許可を出す人って誰ですか?←ここがポイントだと思います。
一方、極度額の増額変更で利害関係人になる人たちっていうのは、抵当物件の競売代金を目的にしている“後順位の”方々ですよね。
農地の場合の許可は、極端に言うと順位を争う関係にはないんですよね。
だから、前もって予約をしておく形をとることが(許可がなくても)可能となります。
>>635が言うように、考えること自体はっきり言ってムダだと思います。
気になる方は、僕の脳内構成でも参考にしてくださいって感じですw
みんな、本試験日まで2ちゃんねるをやめねぇか?
638 :
名無し検定1級さん:2007/02/01(木) 13:49:24
みなさん根抵当権の極度額の変更の仮登記も
予約権の保全としての仮登記ができますよ(つまり1号2号とも可)
上で出来ないことが既成事実化してるようだが。
昭41.3.29の判例にありますよ。
639 :
名無し検定1級さん:2007/02/01(木) 13:55:02
商業登記法なんだけど、単元株式の廃止で
非取締役会設置会社に取締役が一人しかいない場合
添付書面どうしてる?
蛭町先生は要らないってた(去年)んだけど、ブリッジでは要る
みんなどっちだと思う?
640 :
名無し検定1級さん:2007/02/01(木) 14:06:33
↑もちろん分かると思うけど単元株式数の廃止ねスマソ
641 :
名無し検定1級さん:2007/02/01(木) 14:09:34
単独株式は廃止されてない
642 :
名無し検定1級さん:2007/02/01(木) 14:14:03
>>639 書面の形成に重点を置くなら、廃止を決めた事実を形として残るように書面にして添付してもいいんじゃね?
ただこの取締役が当然登記申請者になるわけだから、登記官にしてみれば本人の決定事項を本人が申請しているわけだから
立証の問題にはならないことも想像できるでしょう。
643 :
名無し検定1級さん:2007/02/01(木) 14:21:02
>>642 これって商業登記法46条をどう解釈するかなんだよね
俺は素直に解釈すると要らないと思うんだけど…
644 :
名無し検定1級さん:2007/02/01(木) 15:01:19
民法の法人の条文がなくなるとか?
そうなの?詳しい人おせーて。
645 :
名無し検定1級さん:2007/02/01(木) 15:19:07
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
でぐぐれ
646 :
636:2007/02/01(木) 18:11:30
>>638へ。
【先例解説集329p43】
極度額増額変更登記については、常に付記登記で実行されることになるため、仮登記申請時には、利害関係人の承諾証明情報(法66)を提供する必要がある。
647 :
636:2007/02/01(木) 19:52:54
>>638へ。
さらに、一言。
法曹界の人間は、はっきり言って登記に関する知識が不足しています。
君が先ほど書いた根拠って、判例でしょ?不動産登記を学ぶにあたって、判例はあまり当てにならんよ。
たとえば、「買戻権の行使による」抵当権の抹消は、共同申請で実行しなきゃならないのに、地裁レベルでは“権利者が単独で抹消せよ”って判決も出ちゃうみたいだし。
結局、判決で勝訴してるのに登記できねぇじゃんって実例も少なからずある、みたいなことを予備校の授業で聞いた。
不登法を勉強するなら、実際の登記実務がどう動いているのかっていうことが重要でしょ。
中間省略なんかもがんとして受け付けないし、ダメってことに改正でなったしな。
で、今度は買い主の地位の移転で便宜上中間省略を認めようとしてる。
むちゃくちゃだよな。
んなことはどうでも良いけど、昔は登記簿甲、乙区だけじゃなくて丙区とか丁区(?)とか
まであったのな。閉鎖登記簿の明治とか見ていて目が点になった。
649 :
名無し検定1級さん:2007/02/01(木) 21:25:50
>>638=
>>634は、きっと勘違いしてるんだろうな。
極度額増額変更の予約はもちろん仮登記可能。
上で質問にあがってたのは、利害関係人の承諾を「仮登記の段階で」つけなきゃアウト?って話。
企業再編を、ほぼマスターした。
めちゃくちゃきつかった。
>>647 へぇ、てことは実務と異なる判例が出るってことなのか。
ずっと逆で、法務局が判例をシカトしてるもんだと思ってた。
652 :
名無し検定1級さん:2007/02/01(木) 23:19:49
結論:司法書士になったら、登記法なら誰にも負けねぇっていうぐらいのスペシャリストになれ!
653 :
名無し検定1級さん:2007/02/02(金) 11:28:29
Wの18年答連択一問題集会社法の5問目に
株式の譲渡承認請求に対する承認不承認の決定機関として、
定款で総務部長のような一定の使用人も定めることかできる
ってのがあって、正しいとしてるんだけど、これいいの?
会社の機関でない、管理職ではあるだろうがただの使用人の
総務部長を承認機関になんてできないと思うんだが??
654 :
名無し検定1級さん:2007/02/02(金) 12:38:44
>>653 定款作成時に定款で承認権限を一定の者に委譲しているからいいんだよ。
定款の効力は旧法と比べ物にならないほど強力になったね。
たとえば会社の機関ではない弁護士や有識者で構成する第三者諮問委員会に承認権限を
委譲することも出来るということだね。
>>654 移譲は分かるんだけど、「会社の機関でない者」に移譲しても良いってのは
なにか明確な根拠、規則とか通達ででてるの?
千問だと株式会社の機関以外の第三者は、「当該株式会社の承認」に関する
定めとは言えないから定款をもってしてもできない、と有るんだけど、
それに従うとまず、会社の機関でない弁護士や第三者なんて明らかに
承認権者になんてできないことになる。
そうすると、機関っていうと取締役や、代表取締役、株主総会が
ぱっと思いつくけど、はたして総務部長は会社の機関なのか?
というのが疑問なんだけどね。
656 :
名無し検定1級さん:2007/02/02(金) 13:04:39
>>655 なになに、立法者の千問では第三者機関への委譲は出来ないとなってるの?
だったら俺が書いた
>>654は間違いということか・・・orz
今までそう理解していたから、間違ったことを覚えていたなー。
というわけで、
>>653の問題が正しい理由は分からないよー。
657 :
名無し検定1級さん:2007/02/02(金) 13:10:19
>>655 たぶん早稲田十連がまちがってるんじゃなかな?
答練が言ってるのは、定款に別段の定めがある場合を強調したいんだろうが、
実際定款に別段の定めで定められるのは
1株主間で承諾がいらないこと
2特定の属性を有するものへの譲渡は承諾機関を代表取締役に委任すること、または承諾を要しないこと
3取締役会設置会社が承諾機関を株主総会とすること
だけなはずだから
658 :
653:2007/02/02(金) 13:25:33
>>656 まぁ、立法担当者の千問が絶対的に正しいというわけでもないんだろうけど・・・
その後通達とか出て扱いか決まる可能性も有るわけですし。
>>657 やはりそうなるんですかね?
今回の改正で定款自治の範囲が結構混乱している気がしますね。
このスレの前の方でも、公開会社の募集株式の発行決定の株総委任がありましたが。
(千問では「できる、ただし取締役会の権限を奪うものではない」、と私は理解)
どうも過去問や答練問題ざーっと流していると、微妙なところに引っかかってしまいます。
659 :
名無し検定1級さん:2007/02/02(金) 13:35:40
だれか山本のブログにでも行って聞いて来いよ
660 :
名無し検定1級さん:2007/02/02(金) 13:40:53
>>658 以前おいらもあなたと似たような悩みを抱えてましたが、最近は問題集によって答えも
違うし、日本語ができない人、条文の解釈が間違ってる人、あまり悩みすぎないように
しています。弁護士の人曰く。作ってる人は法律のプロかもしれないが、問題を作るプロ
ではないとのことです
>>654だけど、千問見てきたよー。
やっぱり第三者機関に権限委譲するのはNGらしいね。
ただ下位機関である執行役員や取締役のみに権限委譲するのは許されるとのこと。
江頭会社法や一問一答には書いてあった。
だから、総務部長が取締役や執行機関だったら(普通の会社は役員待遇だから当てはまる)、
会社の一機関だから許されるのだろう。だから正解になる。
ただ、そうでない限りはただ単に「総務部長」というだけならば許されるのか疑問だね。
もっとも会社の下位機関であれば許されるそうだから、部長くらいまではいいのか?とも受け取れる。
いずれにしても出題されることはない悪問と言えますなw
>>661 たしか江頭に載ってるのは、
下位機関に委ねる場合は、あらかじめ承認の基準を設けておいて、
下位機関にはその基準に従って承認するか否かを決定する権限しかないとするのが、
立法趣旨に合致するとかいう説だったはず。
まあ、こんなこと覚える必要ないから、俺もうろ覚えなんだが。
>>662 そうそうそれ。
つまり内部的に予め基準を設定して下位機関に委任すれば構わないということらしい。
問題はその下位機関が課長や係長でもいいんかいな?ということ。
多分ダメでしょうな。
江頭会社法で考えると、総務部長は限界事例と言えそうだけど、実際に実務でそんなことはないだろうな。
となると、Wセミナーの答練問題は安易な問題かもしれないね。悪問だと思う。
実際に本試験で出題されることはないよね。
他の会社法の本なんかでは「代表取締役に権限を委譲して一任することも可能」という
内容はどの本でも書いてあるよね。
これだったら出題されるかもしれないけど、「総務部長」はひどいなぁ・・・。
受験生を混乱させているだけのようにも思えるよ。俺も混乱したし。
664 :
名無し検定1級さん:2007/02/02(金) 18:15:48
不動産登記法の書式みんななに使ってる?今年初受験でわからん・・・
システムノート見たら前書きで平成16年11月って書いてあったから買うの
やめたんだけど16年11月から登録免許税以外なんか変わった点あるかな?
665 :
653:2007/02/02(金) 18:43:36
>>661 お疲れさんです。
>いずれにしても出題されることはない悪問と言えますなw
いや、問題自体はロクでもないが、使用人に移譲可なのかどうかははっきりしておかないと。
総務部長はお出ましになられなくても、「当該株式会社の使用人に移譲できる。○or×」
って肢は十分考えられるよ。
件の問題集の解説には「取締役や総務部長等の"一定の使用人"にも定款で移譲オケー」って
書いてあるから、取締役を兼任してる総務部長ではないことがはっきりしている。
>>663 当該問題を解いて、ここで聞く3時間前までは、定款で使用人にも移譲できるんだ!
ゲゲケ知らなかったー!って、覚えようとしたよ。
でも妙な違和感感じたので、手持ちのテキストみたら、千問の見解ではできぬと書いてあって、
ここに書いた次第。
632です
遅くなりましたが回答ありがとうございました
>変更登記を付記でしたいけど承諾まだもらってないからとりあえず仮登記
「極度額変更以外でも」を付けなかったことで両方答えさせてしまい失礼しました
あと農地法の許可との比較で「何故?」まで理解させていただき更に感謝させていただきます
667 :
名無し検定1級さん:2007/02/05(月) 15:21:03
委員会設置会社にする実益って
一番の目的は
執行権のある経営陣(執行役)を業務執行に専念させるため?
(取締役だと業務執行と他の取締役の監視の両方の責務があり、業務に集中できない?)
>>667 違う。執行権のある経営陣への監査を強化するため。
てゆーか、それ知ってどうなんの?その実益がわからんw
>>667 ぶっちゃけアメリカ系の外国人株主の心証をよくするためw
年次改革要望書で以前から商法関係をアメリカと同じにしろって
圧力かけられてるからそれに従っただけだよ。
執行役に委任できる事項を見ていると、取締役会にかけなくても、
株式関係の取得や処分がとても柔軟に機動的にできるような事項ばかり
だからM&Aとかやりやすい仕組みなんじゃないの?
株主に配当がばんばんできたりするかわりに、取締役の任期とかが
一年だけど、これって縛りをかける意味じゃなくて、株主に配当しない
役員はどんどん首にするためじゃないかと思ってしまうよ。
従業員や社会に還元せずに株主が吸い取っちゃう仕組みでしょうね。
671 :
名無し検定1級さん:2007/02/06(火) 00:46:47
だいたい執行役と取締役の兼任OKじゃ監査強化も何もねえだろ・・・
672 :
名無し検定1級さん:2007/02/06(火) 04:40:01
え?取締役から執行役えらぶんじゃないの?
おいおい。
674 :
名無し検定1級さん:2007/02/06(火) 10:22:13
いつもここで詳しく解説している方は
合格者ですか?
知識量すごいですね。
675 :
名無し検定1級さん:2007/02/06(火) 20:56:09
代取がいて代表執行役がいる会社もありですか
677 :
名無し検定1級さん:2007/02/07(水) 00:17:40
初学者のため基本的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
例えばAとBとの間でAを根抵当権者Bを債務者とする根抵当権設定契約をした場合で、
設定時に発生している、債権者Cと債務者Dの間の特定債権を、
設定契約により、上記根抵当権の被担保債権の範囲に加えることは可能なんでしょうか?
>>676 コポガバ改正での商法時代も会社法になってからも法律上はない。
委員会(等)設置会社では、取締役は会社を代表しない。
>>677 不可と考えます。なぜなら、設定契約にCが加わっていない。
AとBの根抵当権設定の後、根抵当権者AがCに一部譲渡する形なら可能。
>>677 可能と考えます。
なぜなら、債権者Cと債務者Dの間の特定債権を根抵当権者Aが債権譲渡により譲り受け、
それを被担保債権の範囲に加えれば根抵当権によって担保されるからです。
680 :
名無し検定1級さん:2007/02/08(木) 09:55:59
質問なんですが、所有権仮登記を目的とした抵当権仮登記は可能みたいなのですが
所有権移転請求権仮登記(売買予約)を目的とした抵当権設定請求権仮登記は可能なのでしょうか?
移転請求権はまだ称有権が移転していない為不可と考えていいのでしょうか。教えて下さいませ。
問題は過去問題の8-27です。
681 :
名無し検定1級さん:2007/02/08(木) 10:11:09
682 :
名無し検定1級さん:2007/02/08(木) 16:05:32
>>680 抵当権自体が物権にしかせっていできないから「請求権」は債権なのでだめなのでわ?
>>680 所有権移転“請求権”仮登記は、乗っける権利がたとえ請求権であったとしても不可。
そんなのどの参考書にも書いてあることなんじゃないの?指定の過去問は、めんどくさいから見てません。
684 :
名無し検定1級さん:2007/02/08(木) 16:49:56
685 :
名無し検定1級さん:2007/02/08(木) 17:29:39
とりあえず
債権=弱
物権=強
なので弱きものに強いものを背負わせると、潰れるからダメ
と考えて過去問解くとだいたい当る。が、質権をどう考えるべきかが問題だ。
>>684 681と683のレスはあからさまに無視ですかw
答えてもらっておきながら・・・
687 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 14:11:07
質問の回答者を選別して感謝してるって
無礼な奴だな。
司法書士を目指す以前の問題だな。
688 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 14:20:19
選別ではありません。択一です。
689 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 14:27:44
憲法の私人間効力で
2chを使って他人の社会的評価を不当に下げたら
名誉権を侵害し憲法13条の趣旨を反映させ(間接適用説)
民法90条・709条により処理できないかね。
690 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 14:38:50
間違いやすい知識
債権譲渡において、譲受人が譲渡人に「代位」して通知出来るか?→×
債権譲渡において、譲受人が譲渡人に「代理」して通知出来るか?→○
691 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 14:44:21
意味がぷー
692 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 14:48:31
>債権譲渡において、譲受人が譲渡人に「代位」して通知出来るか?→×
よく知っている知識
>債権譲渡において、譲受人が譲渡人に「代理」して通知出来るか?→○
初めて見る知識
通知は意思表示じゃないから代理できん罠。「使者」だな
Lの中上級バックアップ模試の解説では、譲受人が譲渡人の代理人又は使者として
債権譲渡の通知をすることは、譲渡人の名で通知がされるので許される、とあるな。
>>694 理屈ではそうだけど、試験には必要ないよ。その知識。
中途半端な知識は迷うだけ。
代理と使者を絡めた論点での出題は、いつぞやのそれ自体を問う問題はともかく、考えにくい。
判決登記(所有権移転登記訴訟)で、申請書申請人の書き方が本によって
権利者 原告
義務者 被告
ってのと
権利者
(申請人) 原告
義務者 被告
って両方あるんだけど、これの違いって何?
自分はずっと申請人カッコ書きの下の方だと思っていたけど・・・
どっちでも良いの??
>>696 どっちでもいいんだよ。こだわる必要ない。
ものの本によっては、こういう書き方してるってだけで、どちらか一方が間違ってるって言うわけじゃない。
でも、申請人の一方(あるいは一人)から申請可能な登記をする場合は“(申請人)”書いた方がいいと思うけどね。
書かなかったからって、減点対象にはならないからあまり気にすることはないよ。
まぁ、合格者レベルの奴なら確実に書いてると思うけどね。
>>693 代理は意思表示の法律行為に限らず、通知などの準法律行為も含まれるんだが・・・。
そこ基本だし。
>>695 債権譲渡の通知における「代位と代理の違い」は宅建の民法で3回くらい出てるね。
去年の予備校の答練でもそこは出てるよ。
俺も間違えたからチェックしたところ。意外とメジャー論点らしい。
他のレスと違って、「試験には必要ないよ。その知識。」と片付けられない知識だったりする。
699 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 17:23:56
700 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 17:29:34
>>695 模試で出てるのに試験に出ないと断言してると絶対に不合格になるよ。
出直せ。
701 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 17:33:54
間違いやすい知識(貸金等根保証契約)
不特定の貸金債権について包括根保証が出来るか?→×
不特定の売買代金債権について包括根保証が出来るか?→○
個人が包括根保証を出来るか?→×
法人が包括根保証を出来るか?→○
702 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 17:43:19
間違いやすい知識(連帯債務/保証/連帯保証)
債権者A、主たる債務者B、(連帯債務者/保証人/連帯保証人)C
主たる債務者Bに請求した場合、Cにも効力が及ぶか?
連帯債務→○
保証→○
連帯保証→○
主たる債務者Bが承認した場合、Cにも効力が及ぶか?
連帯債務→×
保証→○
連帯保証→○
Cに請求した場合、主たる債務者Bにも効力が及ぶか?
連帯債務→○
保証→×
連帯保証→○
Cが承認した場合、主たる債務者Bにも効力が及ぶか?
連帯債務→×
保証→×
連帯保証→×
703 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 17:52:18
>>698 宅建と予備校の試験で「合格」するつもりですか?
そんなんいらんわw
704 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 17:58:01
↑
安心しろ。お前は落ちるからw
>>702 やべえ、連帯保証のあたりは穴かもしれん・・・。
全然知識が整理されてなかった、結構忘れてる・・・。
実際に解くと弱点が分かるな。
706 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 18:00:45
>>704 既合格者?
つまらんこと勉強してるからなかなか受からないんだよw
保証するよ。この知識無くても今年の試験一発合格してやるよwww
707 :
696:2007/02/09(金) 18:11:21
>>697 うほ、(申請人)を書く私って合格レベル者?
なるほど、どっちでもいいんですね。
74条1項2号申請だと、(申請人)って書かず、「所有者」ですね・・・。
これは申請構造が単独申請だから当然か・・・。
どうもでした!
基本は共同申請だからね特殊な場合は(補足説明)は付けといて間違いは無いだろうね
709 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 19:03:29
仮登記担保権実行で、精算金はらわないと本登記できないとかいてあるのに、
受戻し権のとこでは、精算金の弁済あるまでは受け戻せると書いてあり、本登記を受けた場合とそうじゃない場合の登記の見本が書いてあるのですが、
清算金払わないと本登記できなくて、払ってもらう前までしか受戻せないはずなのに、本登記しちゃったのを受け戻せるって変だなあと思ったのですが、どうして受け戻せるんだろ?
教えてエロイ人
ちなみに上記はマイナー科目命名の元祖Tさんのデュープロ3の307ページ及び313ページを読んでの疑問です。
>>709 清算期間経過後に本登記と清算金の支払いが可能になるから
清算金支払い前でも本登記は可能
>精算金はらわない
↓
清算金見積もり通知後2ヶ月経過後 の間違いじゃないか確認を
711 :
709:2007/02/09(金) 20:42:20
>>710 どうもありがとうございます。今わかった。
2ヶ月待つのは他の債権者のためなんだね。
なので2ヶ月たって他の債権者が清算金に対して差し押さえるとか、
やっぱそれより高く売れそう?だから競売します(でも思ったより高く売れなかったからといって文句を言ってはいけない、あたりまえである)とか言わなくなりましたので、
当事者同士で
本登記⇔清算金 こうしていいですが(これが同時履行の関係)
本登記したのに清算金払ってもらえない場合などは、
清算金払わないから返してと言える。
それで、売買契約の債務不履行で解約みたいなもんなんだけど、契約ではないわけだから、「返して」というのは形成権。
あってます???
712 :
お:2007/02/09(金) 20:48:16
弁護士 優勝候補筆頭
公認会計士優勝候補
司法書士 優勝候補
弁理士 ダークホース
税理士 ベスト8
社労士 21世紀枠
行政書士 希望枠
宅建 補欠(選外)
>>712 わたくしが苦労して取得したマンション管理士と海事代理士と福祉住環境コーディネーターとヘルパー2級と運転免許と福祉用具専門相談員と管理業務主任者とが抜けているので念の為抗議しとく
>>711 いや、デュープロには単元の最初に「意義」載ってないの?
担保仮登記法は債務者保護のため
他の債権者のためには登記による公示(他の担保と同等)で充分じゃない?
司法書士の参考書より先にベースになる法律の参考書で勉強した方が
結果近道のような気がするな(まぁ人それぞれだし、保証も出来ないけど)
715 :
名無し検定1級さん:2007/02/09(金) 22:21:24
手続法に偏るから順番押さえが意義と書いてあるのでわ?
一級建築士 不祥事により出場辞退
じゃあ、宅建は賃貸で礼金乗せるから却下じゃん
トンでもない思い違いしてるかも知れないんだけど、
失踪宣告(普通失踪)で相続登記をする場合の、相続開始日付って具体的に
何時なんでしょうか?
たとえば、平成元年2月10日に行方不明とすると、死亡されたと
みなされるのは7年の生死不明期間満了時だから、初日不参入の
応答日の前日で、平成8年2月10日が期間満了日。
8年2月10日が満了日ということは、その日の24時で満了だから、
10日一杯は生きていることになる。
と、いうことは、相続の原因日付はその翌日の平成7年2月11日ですよね?
>と、いうことは、相続の原因日付はその翌日の平成7年2月11日ですよね
ゴメ、これ平成8年2月11日の書き間違い。
720 :
名無し検定1級さん:2007/02/12(月) 20:49:01
抵当権付債権における一部代位弁済の場合の債権者・一部代位弁済者の判例理解がめんどいね。
通説→抵当権実行は債権者のみ単独で出来る・配当も債権者が優先
有力説→抵当権実行は債権者のみならず一部代位弁済者も単独で出来る・配当は債権者も一部代位弁済者も按分
判例→「抵当権実行は債権者のみならず一部代位弁済者も単独で出来る」が「配当は債権者が優先」
宅建の練習問題の民法で間違えたぜいw
デュープロだと単独実行の判例しか書いてないしなー。参った。
721 :
名無し検定1級さん:2007/02/14(水) 15:50:30
株券と株式の違いは?
知っている方、教えて下さい。
会社法では、株券→全て無記名式
株式→全て記名式
のようです。
722 :
名無し検定1級さん:2007/02/14(水) 15:51:45
723 :
名無し検定1級さん:2007/02/14(水) 17:12:22
ハイッ!出直してきました
株券と株式の違いは?
724 :
名無し検定1級さん:2007/02/14(水) 17:14:34
それじゃあ釣れないよ
誤っているものはいくつあるか
年寄株の分割は親方の決定でできる
年寄株の発行決議機関は大相撲協会である
年寄株の譲渡は親方同士に限って大相撲協会の承認無しにできる
年寄株を新規に発行せずに新しい相撲部屋は作れない
取得条項付き年寄株の発行はできない
新株予約権と新株予約権証券の違いって何ですか?
>>727 株式と株券の違いと同じ。
新株予約権が証券上に表象されてるのが新株予約権証券。
>>718 その論点,去年の早稲田セミナーの記述式合格演習で出たんだけどさ,
解答例では満了日が相続日付になってた。
なんでだろう。
>>729 Lの答練も相続原因日付が満了"日"だった。つまり死亡した日は満了時の日付。
でも山禿先生の事例式不動産登記(p110)では満了日の翌日に死亡となっていた。
条文では普通失踪の場合「7年間の期間満了時」に死亡したとみなされると
読める。不思議だ。
細かそうだけど、書式の論点でおもいっきり原因日付に絡むから
頭の片隅で悩んでる。
731 :
名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 10:49:08
満了するまで生きてたのではなく、民31条は満了したときに死んだことを言ってるから満了日に死んだことになるのでわ?
732 :
名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 11:39:16
満了日の翌日にはならないよ。
いやしくも失踪宣告は死亡と「みなされる」わけだから。「推定される」わけではない。
したがって、「年月日死亡」と同様に処理されるので、死亡日=満了日となる。
なぜ山禿=山本は満了日の翌日にしてるのか?
>>732 俺の読み間違いかなぁ、本では20.10.30に失踪宣告が確定、
そいつの「生死は13.8.15以降不明」って場合に、7年の期間満了の翌日
8.16に死亡したとみなされる、とあった。
>>731 満了日の翌日は生きていた瞬間が一秒たりともないから、満了日に死んでいたいうことですか。
期間満了で死ぬから満了日の24時0分0秒で死ぬ
言い換えると満了日の翌日0時0分0秒になったときには既に死んだ状態
つまり、満了日に既に死んでいる。
これなら確かに満了日の日付で相続登記納得かも。
条文には「期間の満了日」ではなくて「満了したとき」って書いてあったから
根抵当の確定の期間計算と同じつもりで計算して間違ったよ。ヽ(`Д´ )ノワーン
734 :
名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 14:10:15
>>733 ここだけの話だけど、不動産登記法でも商業登記法でも山本先生の授業やテキストやブログで
間違いが結構ある、っていう噂を聞いたことあるよ。
他のスレで書いてあった。
山本先生は登録してからほとんど年数が経ってないから、失踪宣告の登記なんて扱ったことがないと思う。
「満了日」と「満了日の翌日」では1日ズレがあるから、その後の相続関係に大きな影響を与えることになる。
山本先生は何を根拠に「満了日の翌日」にしたんだろうね?
735 :
731:2007/02/15(木) 14:23:30
>>733 いやそんなに深く考えず、単に、31条は「死んだ日」を決めるための条文であって、
「いつまで生きてた」を決めるものではないから、
普通に満了日に死んだことにするんだと思ってた。
736 :
名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 14:24:52
司法書士は食えない!って、あれほど言っただろ。 大金と長い時間を予備校に貢いで残念だが。
悪いことは、言わないから「夜鳴きカレー屋」でもやりなさい。
そうすると「カレー」を食べに来た客がついでに相談してくるから。
737 :
名無し検定1級さん :2007/02/15(木) 14:36:07
本当に司法書士資格で開業する気あるの?
聞かせてくれよ。
本音をさ。
>>735 確かにそうだよね。頭良いね。
自分は条文で期間計算を機械的に当てはめたから失敗した。アホだ。
・Aは2月15日には生きていた
・Aは2月15日に死んだ
両方当てはまりますよね。普通の場合。
そして、相続の原因日付は、2月15日相続。
Aは15日に生きていたのに相続登記したのかよ!ってねw
まぁ、もう間違わない。すかっと忘れよう。
>>737 あるよ
前科持ちだから弁護士になれないからな
7年後には復活するが
740 :
名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 22:41:28
要するに、株式の質入れの第三者対抗要件には株主名簿への記載が必要ということでいいんですよね?
741 :
名無し検定1級さん:2007/02/15(木) 22:58:05
株式譲渡制限を廃止した、株券発行会社は
株券提供広告はする必要ないみたいだが
株券にのってる譲渡制限の文言は、消えてないけどそのままにしといていいのか?
743 :
名無し検定1級さん:2007/02/16(金) 01:26:10
譲渡制限の文言がある分には譲受人が登記記録チェックしたり慎重になるだけで取引の安全を害さないからってことかしらね。
消してもらったほうがスッキリする感じはするけどね。
744 :
名無し検定1級さん:2007/02/16(金) 08:31:02
本当に困ってるんですけど、どなたか助けて頂けませんでしょうか?
提出課題があるんですけど勉強が進んでない為に提出が出来ずに困っています。
@不登法…提出期限2月28日
A商・商登…提出期限5月31日
B憲・刑・民・不登…提出期限5月31日
本試験を受けられる位の実力の方ならばどれも2時間かからずに出来ると思います。
満点を取る必要はありません。70点以上のレベルでOKです。
わかる方にはわかると思いますが、どうしても提出しなければならないのです。
気持ち程度しかお出しできませんがお礼はさせて頂きます。
協力していただける方、メールお待ちしております。
本当によろしくお願い致します。
[email protected]
>わかる方にはわかると思いますが、どうしても提出しなければならないのです。
提出しなくても大丈夫だよ。
教育訓練給付金が貰えないだけで、何のペナルティも無し。
普通の人はちゃんとした金額払ってるんだから、貴方も正規の料金を払ったら?
出席しているだけで、提出課題をやらないなら受給資格がないからね。
なんのことかワケワカメだったがそういうことだったのか
747 :
名無し検定1級さん:2007/02/16(金) 17:54:30
俺は今田にワケワカメ
だれかkwsk
748 :
名無し検定1級さん:2007/02/16(金) 19:19:30
瑕疵を治癒するて
法律用語ですか
へんな表現方法ですね
749 :
748:2007/02/16(金) 19:40:38
750 :
名無し検定1級さん:2007/02/16(金) 20:20:25
>>748 キズを治して癒す・・・・
いい言葉ですね
基本書に疲れ、過去問にぶちあたり、傷ついたわたくしの心を以下略
東京法務局管内のいろんな法務局出張所さーん!供託係りさーん!
いつもお客さんのふりしてイロイロききにいってごめんなさーい。
答練うける金がなくて自分で登記する人のふりしてごめんなさーい。
詳しい解説ありがとう。鉛筆書きを添削ありがとう。合格したら変装して仕事するよナムナム
>>744 しかも1科目5000円なんて、馬鹿にしてら〜。
相場は20000円からだ。
>>744 俺、抹消1件を15分くらいで仕上げるからな
これで報酬が約1万(土地建物各1)
2時間で出来る書面なら、8倍の時間がかかるから8万でやってやるよ
抹消1件1万か〜 すごいな〜
2007/02/16-17:19 東京法務局登記官が痴漢=出勤の電車内、懲戒免職
出勤途中の電車内で女性の体を触ったとして、東京法務局の統括登記官小林辰夫被告(60)が
強制わいせつの現行犯で逮捕、起訴されていたことが16日、分かった。同法務局は同日付で
小林被告を懲戒免職処分にした。
同法務局によると、小林被告は昨年11月28日午前7時35分ごろから約10分間、JR京葉線
新浦安駅から新木場駅の間で、女性(17)の体に触った。女性と友人が取り押さえ、八丁堀駅で
駅員に引き渡した。
小林被告は面会した同法務局職員に対し、容疑を否認したが、今月5日、東京地裁の初公判で
起訴事実を認めた。同被告は来月末で定年退官の予定だった。
時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007021600744
登記先例の昭41.10.6-2898って知ってる人います?
試験によく出る先例にも載ってないのでよく分からないんだけど。
758 :
名無し検定1級さん:2007/02/19(月) 01:23:02
>>757 テイハンの先例集(CD版)に載っているよ
実務家になるなら買っておけば?
まあ要約すると、混同抹消された抵当権を回復登記する場合、混同前に
設定されていた後順位抵当権者は利害関係人にあたらない、というもの
759 :
名無し検定1級さん:2007/02/19(月) 08:31:20
>>758 > テイハンの先例集(CD版)に載っているよ
ちなみにいくらなんですか?
760 :
757:2007/02/19(月) 10:17:34
>>758 ありがとう。
ちなみに、それと52.6.16-2932との違いってなんなんでしょう?
1番、2番抵当権の1番が不適法抹消されて、回復登記をするときに
2番等の承諾書が必要って、超メジャーな先例。
違いがわからない・・・
先例集のCDって有るんだ!
761 :
名無し検定1級さん:2007/02/19(月) 10:26:58
後順位抵当権者がいるときの混同抹消は不適法なことが登記簿上明らかだから
後順位抵当権者は「ああ、間違って消しちまったんだな」ってわかってるから承諾書不要だけど、
それ以外の不適法抹消のときは不適法かどうかが登記簿上明らかじゃないから順位上がったって喜んでる奴から承諾書もらってこいよってことなのかね。
762 :
757:2007/02/19(月) 12:46:27
>>761 なるほど、誤混同抹消は登記簿追えば分かるもんね。
そのうえで「それにあんたもともと2番抵当権って覚悟してたでしょ?」
ってことかな。
こんな先例押さえておく必要有るのかな。却って混乱する気がする。
自分としては52年の先例の方だけ覚えておけば良いような気がするが。
52年は過去問3回も肢でてるし。
763 :
名無し検定1級さん:2007/02/19(月) 16:04:03
基本的な事かもしれないんだけど、遺言で「被相続人Aに2分の1相続させる旨」の
記載があって、相続人が配偶者Bと実子Cの場合
遺贈の登記と相続の登記ってどう処理するんだっけ?
>>763 何とな〜くこれが聞きたいんだろうなというのは分からなくもないけど、
質問に意味不明箇所が多すぎて、どう答えていいのやら。。。
共同相続人間で法定相続分で登記が入った後の「遺産分割」と
「(共同相続人に対する)相続分の贈与」って何が違って何が実益なんでしょうね?
ぱっと考えると、20/1000の税金がかかる相続分の贈与をわざわざ
するアホはいないと思うんだけど。
遺産分割だと全員が参加しなくては行けないから、面倒(揉めた場合とか遠方とか)。
相続分の贈与だとあげたもらった当事者だけで書面作れば良いから
税金が多少高くてもサッと移転登記の申請ができる。
こういうことかな?
あげたいひとがあげたいひとにageられる
767 :
名無し検定1級さん:2007/02/20(火) 12:50:07
取締役が株式会社と利益相反行為をする場合で、
当該利益相反行為をした取締役は、常に無過失責任を負う。
その他の取締役については承認機関が取締役会の場合は過失責任を負い、
承認機関が株主総会の場合は責任は負わないという理解であってますか?
>>767 ハチャメチャじゃないっすか。たぶん相当コンランしてるんでしょうねw
どんなテキストの記述を読んで、そんな結論でまとめちゃったの??
とりあえずその理解は間違ってますよ。
769 :
名無し検定1級さん:2007/02/20(火) 14:14:44
利益相反行為をするのにわざわざ株主総会ひらくんかよ。
どんだけ手間がかかるんだよ?株主も暇じゃねーぞ!
770 :
名無し検定1級さん:2007/02/20(火) 14:33:01
>>769 取締役会設置会社でない場合は、株主総会が利益相反行為の承認機関になるのではないのですか?
すません、独学者の集いスレで聞いたら華麗にスルーされたので、こちらで伺います(;´Д`)
@B名義の抵当権(債務者A)が設定されているA名義の土地を1月1日にCへ売却
A抵当権の被担保債権の全額を1月2日にAが弁済
この場合、
1件目 権利者A・義務者Bで弁済を原因とする抵当権抹消登記
2件目 権利者C・義務者Aで売買を原因とする所有権移転登記
はダメぽ?おせーて、えろい人
あわ〜い記憶で、抵当権を消してから所有権移転登記するのが取引慣例って聞いた記憶があるような無いような・・・。
でも、Winにはダメみたいなこと書いてあるし・・・
>>771 不動産登記は物権変動を忠実に公示するものだから。
>>771 いや、それは明らかにWinが間違ってるだろ。
おまえの、あわ〜い記憶の方が正しいと思うけど。
たしかブリッジ理論にも同じようなのがあったような。。
蛭町の記述でもそういう結論で答えを出してた。
>>772 物権変動を忠実に公示するというのと、日付順に並べるっていうのは、全然話が別。
抵当権を設定した当人(B)が義務者になって申請するのが実務でも通例でしょ。
抵当権を付けたのはBなんだから、その抹消ギムを果たすのもBの役目。
抹消原因は生じているんだから、登記上もちゃんと綺麗サッパリな所有権にしてから移転しなきゃ。
新しく土地を購入したCからしてみたら、なんで俺が抵当権抹消しなきゃならんの?って話になりかねない。
>>772-773 dくすこ┏○
やっぱ、OKですよね?
ちなみに2006年12月号Vol.107のWinの問題ですた(;´Д`)
解答例は所有権移転→抵当権抹消(新所有者が権利者)だったので気になって・・・
質問
質権者の直接取り立て権の民法の367条が削除されてるようなんですが、
これを前提とした供託法の過去問、平成11年の5番の選択肢って、
やはり正誤が逆転するんですかね?
合格ゾーンの解説ではそのまま367条が引用されてたんで…。
誰か判る方いたらお願いします。
>>771-774 横からスマンが、質問です。
これってCは抵当権抹消を条件として買い受けてるの?
それともただそういう事件が起こればこういう登記がOKになるの?
>>773 > 抹消原因は生じているんだから、登記上もちゃんと綺麗サッパリな所有権にしてから移転しなきゃ。
> 新しく土地を購入したCからしてみたら、なんで俺が抵当権抹消しなきゃならんの?って話になりかねない。
ここを見ると先に抵当権が消えてるように書かれているので。
>>776 >これってCは抵当権抹消を条件として買い受けてるの?
普通、不動産の売買はそうじゃないの?担保権の付着は瑕疵にあたるでしょ?
それに債務の弁済は誰の金でやってもいいんだから、無理矢理考えると
売り主が買い主からほんのちょっと前借りして弁済、
前借りのお金を売買代金と相殺したって感じか。
でもこれを本人申請でやらせたら危ない。
金だけ持ち逃げ、あるいは移転登記だけして抹消せずに放っておくとか。
だから銀行の応接室で担保権者の銀行担当者、売り買い主、司法書士が
一同に会して、時間差を0にするんでしょ。司法書士は持ち逃げされないという担保に
ちかい。
新人潰しのトンパさんがいると聞いてとんできますた
779 :
名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 12:37:21
なんか間違った方向に行っているのでおせっかいを。
>>771 それ出来ない。
Winの答えが正しい。
確かに不動産取引実務では同時決済になるから、抵当権抹消→所有権移転にする。
しかし、Winの問題は同時決済じゃないケース。
つまり抵当権がついたまま第三取得者Cが出現しており、その後に抵当権付債権が完済されて抹消されてるケースだよ。
これは不動産取引実務でも抵当権抹消→所有権移転には出来ない。
これをしてしまうと、債権が完済されていないのに抵当権が抹消されたことになるので、あとで回復登記される場合がある。
たとえ1日の差でも抵当権抹消→所有権移転は出来ない。
だから、Winの問題は君のあわ〜い記憶とは全く違うケースだから注意しなよ。
>>777 >普通、不動産の売買はそうじゃないの?担保権の付着は瑕疵にあたるでしょ?
不動産取引実務では担保権の付着の瑕疵は特約で必ず排除されている。
取引統一書式で排除されているから、抵当権抹消を条件として買い受けるためには別途特約を設けない限りすることが出来なくなっている。
Winの問題はそこまで書いてないから、同時決済のケースじゃない。
したがって、抵当権抹消→所有権移転は出来ないことになる。
結局、
>>772の「不動産登記は物権変動を忠実に公示するものだから。」が正解となる。
>>779 だよね?
何か俺もおかしいな?と思ったんだよ。
事務所の本職に聞いたんだけど、この場合に実務で抵当権を抹消してから所有権移転するのはありえないと。
普通に権利変動の原因日付順に申請するみたい。
何か俺もおかしいな?と思ったんだよ。じゃねーよw
お調子者が多いですねw
嫌いじゃないですよ、そーゆー人w
>>775 なんちゅう質問じゃ・・・orz
債権質で最も重要な条文なのに削除されたら大問題だ。
785 :
773:2007/02/21(水) 16:30:47
>>779 なぜ人を欺くような、さもこれが正解だみたいな言い方をするんだ??
おまえの言う根拠がイマイチわからん。確実でないなら答えない方がいいかと。
>抵当権がついたまま第三取得者Cが出現しており、その後に抵当権付債権が完済されて抹消されてるケース
このケースでも、抵当権“抹消”を先にやってから“移転”というのは、ブリッジにも書いてあることなんだけどなぁ。蛭町の記述でも同じことを言ってたしね。
持ってる人は、ブリッジ理論の【抵当権抹消登記】の章を確認してみれば、分かるはず。
例題のケースであっても、、、
「実体的な権利変動の順番に登記の申請順を合わせなければならないとする規定はない。不動産売買の取り引きの事例では〜担保の負担のない不動産を買主に移転する義務を負う。」(抜粋)
786 :
名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 17:08:29
私は中卒なんですが、7月の1次の前に、なんらかの試験を受けて合格しなければ、1次を受けられないんですか?
787 :
771:2007/02/21(水) 17:11:27
どどど、どっち(((( ;゚Д゚)))???
>>776 問題には特に抹消を前提にしたという記述はありませんでした┏○
>>779 ・・・Winの問題とブリッジ理論編の問123は何か設定が違う・・・ってことでずか? 。・゚・(ノε`)・゚・。
問123は、Aの抵当権が設定されてる甲所有の土地を乙に売却。売却代金でAに対して負う債務を弁済。
抵当権消滅時に所有権は乙に移転しているから、抵当権の抹消登記の登記権利者は常に乙か?
→答え ×
になってまつ・・・
でもって、解説には
>>785さんが書いてる通りに・・・
>>771の問題で書かなくてもいいかなと思って書かなかったんだけど、土地売買の契約と同時に代金の一部しか支払ってません。
完済はしてません。でも完済してるかどうかは問題じゃないですよね?意思表示だけで物権変動は生じるんだから。
登記の日付についての特約もないし。完済してるかどうか書かなくてスイマセンでした┏○
788 :
名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 17:15:29
>>786 481 名前: 名無し検定1級さん 投稿日: 2007/02/19(月) 12:05:43
中卒なんですけど、7月の1次試験の前に、何らかの試験を受けなければいけないんでしょうか?
789 :
名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 17:22:38
>>788 教えて頂けませんか?
前に別の所で聞いたら
m9(^Д^)プギャー←こんなことされたんです…
どなたか優しい方、教えて下さい。
791 :
名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 17:35:49
>>789 ここで聞いたのを鵜呑みにするのか?
結局他所で確認するようなことはいちいち聞いても無駄だろう
793 :
名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 21:12:30
実務で考えれば、
>>771の連件なんて恐くて出せないね
抹消書類が出る前に仮差でも入ったらエラいことになるw
794 :
名無し検定1級さん:2007/02/21(水) 23:05:52
>>767 よく分からない質問。
利益相反取引と利益供与を混同してないか?
>>771 前の人のローンが残ってる場合、その家を自分が買う立場だったら抵当権つきっぱなしはこわくないですか?
スレの例で1/2の時点で実体法上抵当権が消滅してるから、
理屈としては1/1の所有権を移転したあとに、抵当権を抹消でも問題ないようにみえるけど、1/1の売買契約を原因として、
1/2の抵当権抹消後登記するのは買う側からしたら安全対策というか、
万が一なんかされて抵当権が実体法上消滅してる証明するリスク回避なんじゃないかな。
条件付けろ
抵当権の分安く買え
797 :
リハウス:2007/02/22(木) 11:33:12
>>795 でもこの事例からすると、1日間は抵当権付不動産を買ってることになるから
先に抵当権抹消するのも変じゃないか?
特約やら約款で抵当権抹消後に所有権移転の効力が発生するとかなら
>>771も
出来そうな気がするけど。
試験で
>>771だけの条件の出題なら無難に所有権移転→抵当権抹消と俺はする。
799 :
名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 15:17:46
嘘800
801 :
名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 19:29:52
俺は、小卒だがいちおう試験会場行くよ。小卒だけどイマの小子化で競争力のない
大学生のおつむと同じくらいのレベルだな
802 :
名無し検定1級さん:2007/02/22(木) 21:01:01
>>801 やおいget(・∀・)!!
と言ってほしかったです。
行書がこんなこと言ってます
↓↓↓↓↓
【開業】行政書士実務の基礎勉強【予定】
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/lic/1171722297/l50 861 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2007/02/22(木) 20:56:34
司法書士試験に4回落ちると認定司法書士補助者という資格を得られる
こんなのどうです?
登記所でバイトすることができる資格(笑
865 :名無し検定1級さん :2007/02/22(木) 20:57:19
>>861 登記所は既にバイトいるじゃん。
867 :行政太郎 ◆AeZWJC0Q2M :2007/02/22(木) 20:58:26
>>865 それは健常者がメインじゃないですか?
書士ベテにはハンデがあるんです。
事業譲渡、組織再編等における反対株主の株式買い取り請求権についてなんですが、
469条、785、797等には「反対株主とは、〜総会決議を要する場合の株主」とあります。
これは要するに、特別支配関係にある場合の略式手続き、あるいはいわゆる1/5の簡易手続き、
「いずれか」によって総会決議無しで、譲渡・再編等が行われた場合は買い取り請求できないと
取ってよいのでしょうか?(略式手続きを阻止した場合等は考えないことにします)。
簡易手続きの場合、対価や、譲渡事業の規模を基準にするので、
それほど影響の無い場合が多いだろうと思うので、まぁ、買い取り請求ではなくても
仕方ないかなとは思いますが、略式手続きの場合は支配会社の持ち株の数に
ものを言わせて、総会決議をすっ飛ばすわけですから、その他の株主の影響は
大きいですよね?
仮に自分が2%の株式を持ってのこり98%を支配会社が持っていた場合、
略式手続きに関連して、株式を買い取り請求することができないというのは
どうも納得が行かないのですが。
805 :
名無し検定1級さん:2007/02/23(金) 20:38:32
>>804 469の2の2で総会決議を要する場合以外の場合はすべての株主って書いてあるから、
総会すっとばしの場合は買い取ってもらえるんじゃないの?
806 :
804:2007/02/23(金) 21:05:42
>>805 うわ、そうですね。条文よく詠んでなかったかも。
簡易手続きで買い取り請求ができないのは、分割の時の分割会社側の
株主だけ見たいですね。
807 :
名無し検定1級さん:2007/02/24(土) 00:51:15
代書屋諸君、法律モドキの勉強されてますね。(笑)www
808 :
名無し検定1級さん:2007/02/24(土) 10:23:47
>>806 会785の1
伊藤真の鬼のよーな厚さの条文シリーズにまとめてあった
請求が認められない場合
@吸収合併・株式交換・新設合併で総株主か種類株主全員の同意が必要な場合
A九州分割で分割会社において簡易組織変更が認められる場合
とのことです
809 :
名無し検定1級さん:2007/02/24(土) 10:45:21
無駄な勉強は止めて働こうぜ、ヴェテ諸君
810 :
名無し検定1級さん:2007/02/24(土) 14:47:39
建物の再築の場合に法定地上権が成立するか否かという論点で、
最新の判例では、土地と建物が共同抵当の場合は特段の事情がなければ成立せず、
土地のみに抵当が設定されている場合は、旧建物範囲内で成立するという事になってるんですね?
なんか頭がぐちゃぐちゃしてきた…
811 :
名無し検定1級さん:2007/02/24(土) 15:20:49
809ってさ、自分が挫折したからって、他人巻き添えにすんな(´`)見苦しいぞ
812 :
名無し検定1級さん:2007/02/24(土) 15:25:40
昭和52・10.11と平成9・2.14の出来事なはずだからそんなに最新でもないんじゃ・・・
813 :
804:2007/02/24(土) 18:47:05
>>808 サンクス。
@は1人でも反対すると阻止できるから買い取りも何もないパターンですね。
Aは、一個だけの例外で覚えやすいけど、なんで事業譲渡の場合はダメなんだろう?
まぁ(゚ε゚)キニシナイ!
>>813 たいしたことないからじゃないの?
風邪くらいでいちいち騒いで救急車呼ぶなみたいなもん。
815 :
名無し検定1級さん:2007/02/26(月) 08:30:33
age
>>810 それで合ってます。
全体価値考慮説とか個別価値説とかあるけど
要は当事者が法定地上権の有無でどういう利益・不利益を得るかってことで
まとめとき。
817 :
名無し検定1級さん:2007/02/26(月) 16:54:21
質問です
Aの共同相続人は子BCのみ。
Aは唯一の積極財産である甲土地をBに相続させる旨の遺言を残して死にました。
Bが相続登記する前にCがBに遺留分減殺請求しました。
Cの遺留分が甲土地の持分の1/3だった場合、
どういう登記をするのでしょうか?
よろしくお願いします。
B2/3、C1/3の相続登記
>>817 登記の目的 所有権移転
原 因 〇年〇月〇日相続
相 続 人(被相続人 A)
何市なんとか何丁目何番何号 B
のあとに
登記の目的 所有権一部移転
原 因 〇年〇月〇日遺留分減殺
権 利 者 何市なんとか何丁目何番何号 持分1/3 亡甲遺留分減殺権利者C
義 務 者 何市なんとか何丁目何番何号 B
これじゃだめか?
相続は単独申請だけど減殺請求は単独でできないから一発でどうのこうのできないよね??
かといって相続しないもんを減殺もクソもないからこの順でやるんじゃないか?あってる?
820 :
名無し検定1級さん:2007/02/26(月) 17:30:25
>>789 司法書士試験は受験資格に学歴制限がないから、旧司法試験や弁理士試験のように
一般教養の1次試験や予備試験を受ける必要はないよ。
ガンガレ!
取締役が破産手続開始決定された時の登記すべき事項って、年月日資格喪失による退任?年月日委任の終了による退任?(・ω・´;)
822 :
名無し検定1級さん:2007/02/26(月) 18:15:11
ん?書くのは資格喪失だよ
それより持分会社の計算関係に詳しい人いるかな?
みんな持分会社の資本金とかのとこ勉強した?
おまいら通達で株式会社と持分会社の設立登記(出資金銭)と合同会社の資本金の額の増加
による変更登記(社員出資、出資財産金銭)の申請書は当分の間
資本金の額の計上に関する書面は添付を要しないってよ
>>817 不登法の過去問、平4−16(4)に似た事例がある
>>821 「年月日委任の終了」になるんじゃないかな
資格喪失は旧法で、今は欠格事由からなくなったから民法の委任の終了事由が退任の原因になるはず
実務では資格喪失でもまだ通りそうだけどな
827 :
名無し検定1級さん:2007/02/26(月) 19:22:46
代書屋ベテって、下等生物だな。馬鹿ばかり(笑)www
828 :
名無し検定1級さん:2007/02/26(月) 19:39:20
どうやら資本金はマイナスにならなきゃいいらしい
というとこまではわかった...
829 :
名無し検定1級さん:2007/02/26(月) 20:33:08
>>821 ぼけた→資格喪失
金払わない→委任終了
これでおぼえちまった。あってることを祈るナムナム。
>>821 ある本では「年月日委任の終了」で、ある本では「年月日退任」だった。
悩む。
実体上は、「委任の終了」が退任事由で間違いない。
でも、法務省側からこのケースの申請書例、登記記録例は示されていないはず。
登記所のコンピュータシステムが対応していないから、
積極的に「委任の終了」という記載例を示せないんじゃないかってのが、
補助者の間の噂。
「解職」を「退任」と登記するのも、同じ理由じゃないかって噂されてる。
832 :
名無し検定1級さん:2007/02/27(火) 10:50:04
竹下はっきり書け!ここだけ省略すんな!
833 :
名無し検定1級さん:2007/02/27(火) 10:56:04
んなもんどっちだっていいよ。退任することと日付がまちがってなきゃ正解だよ。
もっと大事な他の論点覚えた方がいい。
どどどどっちでもいいの?(・ω・´;)
答えてくださった方々、ありがとざんまいた┏○
835 :
名無し検定1級さん:2007/02/28(水) 11:15:05
地役権に関しての質問なのですがどなたか宜しくお願いします
関連の過去問だと16-16(1)の肢が関連かと思うのですが
不動産登記令別表36項に書いてあることと実例の411-86は
矛盾しないのでしょうか?
Wの先例集には解説として変更登記の祭に要役地の表示の記載を
要求した規定がないからである。
なんて書いてあるんですが・・・
不動産登記令別表36項は要役地の表示の記載を要求したものだと
思っていたのですが違うのでしょうか?
えらい勘違いをしてたらスマソ
地役権なんてどうでもいいよ
>>835 令別表の36は、変更後の事項または更正後の事項を申請情報の内容として書けってことでしょ。
登記事項としての要役地に変更があるなら、変更後の事項としてそれを書く。
そうじゃなくて、範囲とか目的とか特約の変更なら、要役地は変更後の事項とならないし、
そういうときにまで要役地の表示はいらないってこと。
ところで
>実例の411-86
っていうのは、登記研究の質疑だよね?
最初何のことだかわからなかったよ
838 :
名無し検定1級さん:2007/02/28(水) 12:00:39
>>837 ありがとうございます。スッキリしました。
確かに先例集にも範囲の変更ってかいてありますた。
読み込みがたらずすいませんm(_ _)m
要役地に住居表示の実地があったようなときの
地役権変更登記には要役地の表示を申請情報の内様とする。
範囲とか目的とか特約の変更であれば要役地の表示を申請情報の内様とする必要はない。
これでおっけですよね?
>っていうのは、登記研究の質議だよね?
そうです。言葉足らずですいませんでした。
839 :
名無し検定1級さん:2007/02/28(水) 13:37:10
抵当権の実行における差押えの前後を問わず、
抵当権は天然果実・法定果実に及ぶかという論点ですが、
H15年改正で、天然法定問わず、抵当権は債務不履行後の果実に及ぶとされたものの、
現行手続きでは天然法定とも物上代位か収益執行によらなければ、
抵当権者は優先弁済を享受できないから、
結局は、天然法定とも差押後にしか抵当権の効力は及ばないということになるんですか?
840 :
名無し検定1級さん :2007/02/28(水) 14:15:31
無駄な勉強は止めて働こうぜ、ヴェテ諸君
841 :
名無し検定1級さん:2007/02/28(水) 14:30:52
>>839 >結局は、天然法定とも差押後にしか抵当権の効力は及ばないということになるんですか?
違う。
債務不履行後の果実にも抵当権の効力は及ぶ。
君の考え方だと、債務不履行後・差押前の果実には抵当権の効力が及ばないことになるぞ?
債務不履行後の果実であれば、差押前の果実にも及ぶ。
>>841 あ、そうですよね。
差押え前でも債務不履行があれば果実に抵当権の効力は及ぶ事には変わりないけど、
事実上、抵当権者が果実を享受するには差押えの手続きが必要になるってだけなんですよね。
レスありがとうございました。
登記識別情報の交付についてお聞きしたいのですが。
甲からABCの3名に各1/3づつで所有権移転登記されたときには
「登記識別情報」は各人に1通づつ、計3通が通知されるが、
これを錯誤を原因として、ABの2名に1/2づつ移転されたとする更正登記を
した場合は、更正登記によってABの持分は増えているが、新たに
登記名義人として現れてはいないので、「登記識別情報」は通知されない。
でいいんですよね?旧来の「登記済証」なら更正登記の際にあらためて
登記済証が交付されていたと思いますが。
そしてAB持分全部移転の際に添付する情報は、
登記識別情報なら、1/3移転の時にABに通知された計2個の情報
登記済証なら、1/3移転の時の登記済+更正登記時の登記済証
で合ってますか?
敷地権がシーチキンに、会社法がヤイサホーに聞こえるんですが、、、
どうする?
845 :
名無し検定1級さん:2007/03/01(木) 21:11:07
ショーホーショーホーあ・さ・〇・らショーホー♪
>>844ナカーマ
木の芽時だから気にしません
846 :
名無し検定1級さん:2007/03/01(木) 22:08:38
>>843 必ずしも正解、とは言えない
当初の3分の1ずつの移転の時と、更正登記の時とでABの住所が違っていると
システム上、別人として扱われて識別情報が通知される
それも、「2番地2」と「2番地の2」で別の住所と判定される
馬鹿みたいだろ?
847 :
843:2007/03/02(金) 10:41:33
>>846 >それも、「2番地2」と「2番地の2」で別の住所と判定される
はー!それは面白いですね。
試験じゃ出にくいとは思いますが、印象的なので記憶の一助となります。
848 :
名無し検定1級さん:2007/03/02(金) 17:56:58
書式の勉強を始めたばかりで恐縮なんですが、記載方法についての質問です。
登記目的についてなんですが、
書式ブリッジだと「所有権登記名義人表示変更」
書式ノートだと「所有権登記名義人氏名及び住所変更」
になってます。
これって、どっちでもいいんですかね?
試験委員にはどちらでも通じるから、減点対象にはならないんでしょうか?
あと、添付書類の記載方法について。
書式ブリッジだと「Aの相続関係を明らかにする情報」「登記原因証明情報」
書式ノートだと「Aが相続人であることを証する戸籍謄本」「登記原因証明情報として相続証明書」
というふうに、書式ブリッジのほうはかなり簡略化して記載されています。
この場合は、書式ブリッジのほうが簡略化していて、書式ノートのほうが詳しい記載なんですが、
これも試験委員には通じてるから減点対象にならないんですか?
テキストごとに記載方法が違うんで、独学の場合は適当に記載していていいのかな?
849 :
名無し検定1級さん:2007/03/02(金) 18:03:53
わたくしが某法務局で自分で登記する金持ちのお嬢様のふり(本人けっこうその気)をしてせしめた登記申請書雛型によると
「登記の目的 所有権登記名義人住所変更」
850 :
名無し検定1級さん:2007/03/02(金) 18:07:12
>>849 住所の場合は「所有権登記名義人住所変更」だけですかね?
とすると、氏名と住所の変更の場合は「所有権登記名義人氏名及び住所変更」ってことでしょうか?
書式ブリッジのような「所有権登記名義人表示変更」だと減点になりますか?
ブリッジ理論編だと申請例は「表示変更」となってるんですが・・・。
独学だとどうしていいのか分かりません。
851 :
名無し検定1級さん:2007/03/02(金) 18:27:13
>>850 実務では「所有権登記名義人表示変更」でも通用すると聞いたよ。
でも、記載例に「所有権登記名義人氏名(住所)変更」って出てるから
テキスト類も統一されず。
両方に変更があるなら「所有権登記名義人氏名及び住所変更」でOK。
ところで、書式ノートってどこの教材?
>>848 > この場合は、書式ブリッジのほうが簡略化していて、書式ノートのほうが詳しい記載なんですが、
> これも試験委員には通じてるから減点対象にならないんですか?
> テキストごとに記載方法が違うんで、独学の場合は適当に記載していていいのかな?
実務家が採点するので、大はずれでなく、間違いでなければ減点はされないはずです。
去年の本試験みたいに概括的記載と具体的記載がきちんと自分で書けるようになっていれば
どちらでもいいと思います。
852 :
849:2007/03/02(金) 19:54:38
>>850 登記の目的は
党機関から見て
@甲乙の何番の(目的どれよ?)と
A申請構造(あんただれ?)
が決まればいいんじゃないかな?と、大雑把に解釈してる。
853 :
名無し検定1級さん:2007/03/02(金) 20:02:05
どっち正しいかと言われれば、「住所変更」が正しい
旧法時代は「表示変更」でよかったが、現在は通達である記載例のとおり
「住所変更」とすべき
ちなみで実務では補正(事後を含む)とはならないものの、これみよがしに
鉛筆で「住所」と加筆されて返ってくるw
854 :
849:2007/03/02(金) 20:11:39
なんか郵便番号みたいでそれはそれで大人げないね
何食べたい?ときいたら何でもいいと言ったのに、じゃあ中華にしようと言ったところ、
勝手に決めたと文句言い出す年下の男の子って感じだ。
855 :
名無し検定1級さん:2007/03/02(金) 20:43:44
>>851 >>852 >>853 回答ありがとうございます。
つまり、それなりに特定・具体化されていれば、詳しく「戸籍謄本」や
「相続証明書」まで限定しなくても減点される可能性は限りなく少ないということですね。
あまり気にしなくても大丈夫そうですね。
現在は「所有権登記名義人表示変更」では登記申請しても受理されないんですかね?
書式ブリッジの理論編・実戦編とデュープロセスの申請例は全て「表示変更」のままですねー。
「氏名変更」や「住所変更」まで書く必要があるみたいですね。
竹下先生はそのあたり気にしてないのかな?
ところですいません。
「書式ノート」というのは「書式征服システムノート」のことです。
間の「征服システム」が抜けてました。
>>855 添付書面の記載は問題の指示に従え、としか言えぬ。
不登16-16の(1)の肢、
「地役権変更登記の登記の申請書には、要役地を記載することは要しないが、〜」
についてなんですが、06年のゾーンでは
地役権の変更登記においては、要役地の存在する市、区、群、町・・・並びに要役地の地番、
地目、地積を申請情報の内容としなければならない。
ってあるんだけど、プログレス不登では地役権の変更登記の項では、
地役権の変更登記の申請情報の内容として、要役地の表示を記載することを要しない。(平16-16)
→設定登記の時は表示を記載することは要するが、変更登記においては要求されていない。
ってまるっきり逆の事がかいてあります。訳がわかりません。
どう理解すれば良いのでしょうか?私の読み間違いか何かでしょうか?
858 :
名無し検定1級さん:2007/03/03(土) 22:23:57
要役地に異変がおきたとき→要役地を切って売ったり、更地だったのに家建てたりしたら、
面積変わったり住居表示ができるからそれを申請するんじゃないの?
要役地はあいかわらずのとき→通行目的なのにやっぱ眺望目的にするとか、
半分だけちょっと通りますよにしてたけど通路やっぱ狭いので全部通りますよにしたいとき、
のよーに、どっちかっていうと承役地に異変がある場合は承役地がどーなったかがわかればいいから、要益のはいらないよ、ということでわ?
なぜなら要役地には、昌益地(おまけ)ついてますよが書かれているから。
ようは、本体→おまけだけど、おまけ→本体じゃないよということなのでわ?
859 :
名無し検定1級さん:2007/03/04(日) 00:00:30
861 :
名無し検定1級さん:2007/03/04(日) 13:00:03
不登法の先例ってテキストだけでいい?
862 :
857:2007/03/04(日) 15:03:50
>>858 ありがとうございます。
んが、そういう事ではなくて、地役権の変更登記の時に要役地の表示の記載の
要否について、ゾーンの解説とプログレスの解説で全く逆の事が書いてあるんで
どっちが正しいのか、もしくは何か解説文には現れていない微妙な違いが
あるのかということなんです。
>>862 07年版の合格ゾーン見ろ。
正誤が変更されている。
864 :
名無し検定1級さん:2007/03/04(日) 16:30:42
要役地→いらない
承役地→一筆ぜんぶ貸切にしないならいる
これでいいんじゃないの?
865 :
857:2007/03/04(日) 16:46:05
>>863 ありがとう。
そういうオチでしたか・・・
>>864 それは図面の話しですよね?
ただし、記載事項の地役権の範囲として「別添図面の通り」の
横着は不可、って。
866 :
864:2007/03/04(日) 22:43:51
まえのゾーンは違ってたんだ。話通じなくてごめんよ。
なんでそんなこだわるのかがわかったよ。
竹下から2007ゾン直行だったのでもっと簡単に考えてた。
でも東建411根拠でいいんだよね?
867 :
名無し検定1級さん:2007/03/04(日) 22:54:36
>>861 一応、先例集あった方がいいと思うよ。
テキスト読み飽きたら先例だけサーッと眺める
ってのも有効だと思う。
868 :
名無し検定1級さん:2007/03/04(日) 23:18:23
>>867 「先例集」って具体的にはどこのがお勧め?
Wセミナーくらいしか知らないのですが。
869 :
名無し検定1級さん:2007/03/05(月) 00:14:19
市販の受験用先例集はWセミナーだけだから、選択肢はないよ。
実務家用ならまあそれなりにあるけど。
あとは登記六法の先例になるよ。
870 :
名無し検定1級さん:2007/03/05(月) 19:16:23
地役権話しに便乗してみまつ
ログみてたら同じような話が二つあってきになりました。
地役権の変更登記の時に要役地の表示は「常に」いらないで
あってまつか?登研411-86はそゆこといってるの?
うえのほうで
>>837さんがいってることと
>>857さんは
別の話しでつか?
871 :
名無し検定1級さん:2007/03/05(月) 21:30:20
>>868 自分もWセミナーしか知りません。
けっこうコンパクトにまとまってるから、
学校行くときはテキストじゃなくてこれ
入れてます。
過去問はある程度は網羅されてる気がす
るから、特に不足は感じません。
872 :
名無し検定1級さん:2007/03/05(月) 23:41:27
スンマソン
本試験より模試の方が相当難しいと思うが、模試は何割とれたらいいの?
いまんところ6割しかとれん
873 :
名無し検定1級さん:2007/03/05(月) 23:49:39
答練は気にすることはないが、模試は本試験のシュミレーションである以上
択一最低8割、書式最低6割。
でも、この時期はみんなそんなもんだよ。
むしろ順調なんじゃん?
874 :
名無し検定1級さん:2007/03/05(月) 23:57:38
模試は明らかに本試験より難しいんで65%とれてたらいいと思う
875 :
名無し検定1級さん:2007/03/05(月) 23:59:35
模試は何割つうかさ
模試に出た問題がそのまま本試験で出題されたら、同じ模試を受けた連中は
全員正解できるわけさ
だから間違えた問題は必ず復習して次は正解できるようにしとくことが
重要なんだわ
いいかい?何点取れるかなんか意味ないんだよ
本試験までに、他の受験生に負けないように(=自分だけ解けないなんて
ことのないように)穴を潰していくことが大事なんだ
むしろ間違えた問題が多いってことは、それだけ潰すべき弱点があるって
ことで、かえってやる気になるだろ?
876 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 00:13:45
やる気でらん
山本せんせも9割を常に目標としていたといっている
目標もったほうがいい
>>875 そう思えるようになるのはコンスタントに7割前後とれるようになってからだと思う。
質問なんですが、
敷地権付き区分建物の表題部所有者の相続人が1項保存をした場合、
その保存登記の効力は敷地権には及ばない見たいですが、
敷地権についても効力を及ぼすにはどうすればいいんでしょうか?
敷地権持分の相続を証する書面とかをつけて、区分建物の占有部の登記簿に
「敷地権にも及ぶ」的な変更登記を申請するんでしょうかね?
879 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 11:21:58
881 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 11:41:36
>>878 所有権「保存」登記だからでしょ。
所有権「移転」登記じゃないよ。
「保存」登記だったら「建物のみ」にしか効力が生じないのは当たり前。
敷地権に効力を及ぼす必要はないよ。
「移転」登記の時に及ぼせばいいでしょ。
たとえ敷地を賃借権や地上権で借りている場合でも、敷地上の建物に保存登記が
されていれば、その効力や対抗力は生じるよ。実体法上の借地借家法でやらなかった?
効力を及ぼす必要がないから、敷地権の登記名義人の承諾書も不要。
「移転」登記の時に問題になるだけだよ。
882 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 12:20:52
日本の法律上そもそも土地とたてもんは別なのだが、
マンションでそれを貫こうとすると宙に浮いた部屋ができてしまうので、
区分所有法なる法でいい塩梅にしたのだー
883 :
878:2007/03/06(火) 16:18:41
みなさん分かりやすい説明ありがとうございます!
>>881 いま借地借家法の知識と自分の頭の中でリンクしました。
>たとえ敷地を賃借権や地上権で借りている場合でも、敷地上の建物に保存登記が
>されていれば、その効力や対抗力は生じるよ。実体法上の借地借家法でやらなかった?
>
>効力を及ぼす必要がないから、敷地権の登記名義人の承諾書も不要。
>「移転」登記の時に問題になるだけだよ。
ということは、相続人がその後売買で第三者に区分建物を移転する場合、
普通に区分建物の専有部分の移転登記だけをすれば、こんどは
敷地権の持分も同時に第三者に移転するってことですか?
登記簿上には原因日付無しの相続人名義の保存登記が入って、
つづいて、売買を原因とする移転登記が入ると。
>>882 専有部分の固定資産税を、すぐにでも課したいから宙ぶらりんに
したくないってことですよね?
業者が「売れてないから表題登記はしないのだ」じゃ、
税金取りようがないから。
884 :
名無し検定1級さん :2007/03/06(火) 16:27:47
これもあれも全て、GPS春太郎の仕業か・・・
>>883 >ということは、相続人がその後売買で第三者に区分建物を移転する場合、
>普通に区分建物の専有部分の移転登記だけをすれば、こんどは
>敷地権の持分も同時に第三者に移転するってことですか?
何ですって???
886 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 17:22:50
どなたか教えて下さい。
特例有限会社が商号変更により、非公開・取締役会非設置の株式会社に移行し、併せて、定款の定めに基づいて取締役の互選により、新たに代表取締役を選定した場合の、商号変更による株式会社設立登記の申請書には、
1 新しい代表取締役の互選議決書に押された取締役の実印(前任の代表取締役等の届出印は押されていない)につき、印鑑証明書の添付を要しますか?
2 就任承諾書に押された新しい代表取締役の実印につき、印鑑証明書の添付を要しますか?
よろしくお願いします。
887 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 17:56:21
>>886
>商登規則61を素直に読めば、印鑑証明書の添付が必要のはず。
>でも、wセミナー本の海老原メソッド(p372)によると、どちらも添付不要らしい。
>私も混乱しています。
888 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 18:02:03
>>878 登記の目的 売れ残った分の敷地権の移転
原 因 年月日やり手だったオヤジが死んだ
相続人(被相続人 成金デベ男)
ナントカ市〇町1-1-1 持分 売れ残った分の2/3 成金二代目
持分 売れ残った分の1/3 認知した妾の子
添付書類 原戸籍・相続人の住民票
こんなんじゃだめか?実際ありそうなんだが。
889 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 18:12:13
74条2項保存の免許税…
敷地分は10/1000で良いの?
890 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 18:27:11
>>886 平成17年の記述式過去問の解説とかを見ると、取締役会設置会社の場合ではあるけど、いずれも添付すると思うんだけど・・・・・自信はないよ。
891 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 18:34:31
>>889 おk
土地の移転ですから。
ただし平成20年までね。
892 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 18:40:28
>>886 商号変更と同時に新たに役員を選任・選定した場合
本来の商号変更による移行とは別個の登記事項になるから
役員変更と同様の書面をつけなきゃいけない。
だから規則61条2項4項どっちも必要ですわ。
海老原は間違い多いからあてにしちゃだめよ
893 :
889:2007/03/06(火) 18:45:49
死因贈与仮登記後に、贈与者が死亡した場合
贈与者相続人と受贈者の合意解除による仮登記抹消って可能?
本登記してた場合、仮及び本登記抹消は可能?
895 :
894:2007/03/06(火) 19:09:02
自己解決した。スレ汚し申し訳ない。
896 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 19:31:02
886
>>892さんへ
ありがとうございました。お互い、がんばりましょう。
897 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 19:31:07
難しい話の途中、非常に申し訳ないのだが、伝書鳩が飛んできたのでエサやってそのまま飼ったら窃盗?
898 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 19:41:49
899 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 19:57:17
>先に話題に上った海老原先生の商法系メソッド本で学習している者ですが、一つ教えてください。
>海老原先生によると、前取締役の全員が任期満了前に退任し、その後任が就職した場合、後任の取締役は「補欠としてその任期が短縮される」と、先例が変更されたということです。
>信じて良いのでしょうか?
LEC合格ゾーン(いずれも18年度版)での質問です。
1点目
商登法168ページ(2)の解説で
「17年改正により取締役の人気の起算点は 就任時 から 選任時 になった」
とあるのですが
164ページ(2)の解説では明らかに 就任時 が起算点になってるんですが
これはなんででしょうか?
---------------------------------------------------------------------
2点目
同じく商登法合格ゾーンです
173ページ(1)
「取締役の権利義務を有する者については、解任による変更登記を申請することはできない」と
179ページ(1)
「(取締役会設置会社で現状3名が就任してる時)
取締役1名を解任し、後任者の選任をしないときは、解任の登記を申請することはできない」
で173ページが「○」で179ページが「×」なのは何ででしょうか?
--------------------------------------------------------------------
不登法(上巻)での質問
318ページ(3)の解説で甲区3番のYが利害関係人になってないのは何ででしょうか?
以上3点ですが、どなたかよろしくお願いします。
>>897,898
伝書鳩登録法の登録を受けて足輪をつけてる伝書鳩なら
即時取得はできないよ(大判昭7.7.4)
>>900 2について
権利義務者は解任できない。解任するくらいなら選任しろ。
後任いなくても解任はできる。続けさせることは不利益だろ。
そのままだ。
つーか、問題を引用しろよ、このカス低脳
902 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 21:20:38
>>900 >1点目と2点目は、誤植だと思います。合格ゾーンは比較的解説が詳しくていいのですが、昔から誤植が多い。でも、誤植と気づくのは、実力がついている証拠ですよ。
それに、どこの予備校の過去集も誤植はあるようです。
903 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 21:23:11
>>900 LECの本、というより、どこの予備校本も誤植が多い。
>>901 権利義務者で、かつ、後任いない場合は
結局解任できるんですか?できないんですか?
>>902 ありがとうございます。誤植でしたか・・
「権利義務者になっちゃった者」は、もはや解任できないということじゃ
906 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 22:40:14
>>901 即時取得とは全く関係がないのでは?
誰も所有権を取得するなどとはいっていないように思うが。
当然、即時取得の要件の1つである“相手方との有効な契約”がないのであるから判例を待つまでもなく即時取得はしない。
907 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 22:46:59
レベル低いなおいw
権利義務者は法律で擬制されているもんだろ?
だから勝手に解任なんかできるわけねーだろっつーの。
少しは考えろよ。
908 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 23:04:30
>>900 取締役の任期の起算点は選任時
就任登記の日付の起算点は就任時。
合格ゾーンのとおりだよ。
910 :
名無し検定1級さん:2007/03/06(火) 23:21:17
>>904 @任期満了・こじんの意志などで辞めた→やめるのはいいけど後の人が決まるまでちょっと待って
Aなんかしでかしたので辞めさせられた→権利義務もクソもねえよ
なので、@のばあいは辞めたあと権利義務者になる→いいひと→後任までお願い→辞任はできるが解任の登記はできない
Aは辞めさせた→はやく出てってほしい→権利義務は引き継いでほしくない→解任登記できる→足りなかったら裁判所かなんかにとりあえず派遣を要請する
と、株主や債権者から見た場合そう思うわけなので、いい人は辞任したので権利義務者になったわけだが、後任まで登記できない。
これが自分が司法書士でホントはいい人は辞めたいから辞めたんだとしても登記できない事項なのだー、
と自分は解釈してるんだがだめかなー?
>>898>>901 刑法で、一定期間で戻ってくる習性のある動物は、ちょっと出っても占有を離れたとは言わないというのがあるのだが、
占有を侵害すると窃盗だけど、鳩を取ろうと思ったわけでもなく鳩が帰りたがってるのに返さなかったわけでなく、
むしろ保存行為みたいなもんなのに、エサやってるうちに飼ってしまった場合でも、ドロボーになるのかなぁ、と考えたんだけど、
そもそも刑法上の問題じゃないみたいでしたね、うちのピー子ちゃん。
>>898 民法上、まよいペットは一ヶ月で新飼い主のとこのミーちゃんなのだが、鳩はそうじゃないらしい。
でも心情的には
>>898があってる(鳩にきいたわけではないですが)と思います。
スレズレすんまそー
>>899 定款に補欠規定を設けれていれば、それもOKってことになってるはず。
規定がなければ通常の任期でよい。
>>900 1点目
168pが原則。
164pはあらかじめ就任承諾をしている場合なので、その日がやってきたら就任することになる。
だから就任時が起算点。
2点目
権利義務承継者は法律で強制された地位なので、後任が決まらないかぎり
解任することはできない。
下は権利義務承継者ではない場合。員数が欠けても取締役としての責務を果たせないなら
解任してもOK。
3点目
Yは登記義務者だから、承諾以前に申請人になってる。
>>907 「権利義務の人」でも例えば成年被後見人になったり
会社法上の特別背任の罪に問われたら解任できますよね?
それが
>>900での179ページの場合のことだと思うんだけど、
それと
>>173ページでの解答が矛盾してるんじゃないか ってことを
言いたいんじゃ?
信託登記と権能なき団体の登記で質問です。
信託登記だと受任者が複数でも、信託と同時にする所有権移転登記で
"持分は記載しない"(合有のため)のですが、
権能無き団体が土地の所有権を取得し、代表者2名の個人名で
移転登記を受ける場合は"持分は記載する"、ということでOKでしょうか?
実体法の解説では権能無き社団の説明で、「財産は構成員に総有的に
帰属。持分権無し)」って良くありますが、あくまで登記上は持分を
書くと言うことですかね?
914 :
名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 00:45:33
>>911 >>900-1は
@補欠でもいいからとにかく選ばれた
A前のひとがやめました
Bやってもいいよと承諾してます
のうちどの停止条件かはわからんがぜんぶそろうと就任すると思えばいいのかな?
いつも適当ですみません。
915 :
名無し検定1級さん :2007/03/07(水) 00:50:18
GPSできるデジカメでいいのあるのかい?
>>913 それでいいんじゃないでしょうか。団体名義の登記ができないので個人名義で
登記するのであって、便宜上そうなるってことですから。
>>914 > @補欠でもいいからとにかく選ばれた
> A前のひとがやめました
> Bやってもいいよと承諾してます
これがなにを指すのかわからないけど、164pの問題に株主総会の時に
「○月○日より就任します」って言ってるのが期限付承諾。
一応確認として、取締役の就任は委任契約なので、承諾の時点で契約の効力が
発生します。だから、総会で選任されても席上or同日に就任承諾をしていなければ、
就任日付は変わります。就任承諾書の日付で登記されるわけで。
>>912 その場合は、解任するまでもなく資格喪失だろ
解任は総会決議でするわけだが、
そうしたいのなら、同じ総会決議で後任者を選べって話
918 :
名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 18:12:38
すんません
去年の模試といたら
寸止めか
920 :
名無し検定1級さん:2007/03/07(水) 22:59:36
ごめん、模試と居たらだと思ってなんで模試といるんだろうか考えてしまった。悲しみ。
921 :
名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 10:56:58
監査役の取締役会出席についてなんですが、
会計限定の監査役は出席の義務も招集権限も無いですが、
出席してしまった以上は議事録に記名押印が必要で良いですか?
この場合、代取が選定されていた場合、役員各自の市町村発行印鑑証明
添付の場面だったとすると、この会計限定の監査役の印鑑証明
も必要となるんですか?
必要
923 :
名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 11:50:57
働け ヴェテ
924 :
名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 12:39:38
お外、怖い
925 :
名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 13:02:36
いや、本当に怖いのは相続人の配偶者だと思うぞ
926 :
名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 13:21:42
まんじゅう怖い
927 :
914:2007/03/08(木) 15:48:57
928 :
名無し検定1級さん:2007/03/08(木) 18:47:06
899
>>911さんへ
>ありがとうございました。疑問が解けました。
929 :
名無し検定1級さん:2007/03/09(金) 09:05:21
/ \_
( / \_
, / / ヽ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(:ヽ / _) < 痴呆は呆痢痴家〜
(:::/ ̄ ̄ヽ_ / \_____
(/-=◎=- \/ _,/|
|:::::: _ -=◎=-|:::::::.丿
/ ○/ 。ヽ ::::::::|:::::::ノ
|:::: ヽ_ノ:::::○ /:::::/
| __ |  ̄
ヽ | .::::/.| /
\lヽ::::ノ丿 /
しw/ノ_ イ
930 :
名無し検定1級さん:2007/03/09(金) 12:45:57
関 西 人 は ケ チ だ
931 :
名無し検定1級さん:2007/03/09(金) 15:28:31
書しヴェテは国賊だ
質問ですが、
非公開、取締役会設置、監査役設置、会計参与設置無しの会社において、株主総会で
1号決議、鑑査役廃止
↓
2号決議、取締役会廃止
の順で決議すると、1号は無効ですか?
登記申請は2号決議の取締役会廃止しかできませんか?
ひょっとして、
1号決議、取締役会廃止
↓
2号決議、鑑査役廃止
この順でやらないとダメですか?
総会が終わったときには結果的に一緒だと思うんだけど。
>>932 監査役「会」設置会社の廃止のことだよね?
会社解散や会社継続と違って職権で消してくれなかったはずだから
むしろ両方とも常に書かないと駄目だと思う
定款の自動廃止の規定も無い以上決議も両方やっといたほうがいいと思う
順番はたぶんどうでもいい
取締役会設置会社の廃止が通っただけで
監査役会設置会社廃止の定款変更の特別決議が成立しなかった場合にどうなるかは知らん
>>933 ありがとう。
設置廃止の機関は特に監査役会でもなんでもいいんですが、
同一の総会に置ける決議と決議の間に時間的な観念を差し挟む余地はあるのか?
ということです。
たとえば、上の例で、非公開の取締役会設置会社で、監査役を置いている会社が
監査役を廃止したければ、会計参与を置くか、取締役だけの会社にすれば可能ですよね。
とりあえず、取締役会を廃止して監査役設置義務を逃れることにするとしたら、
取締役会設置の旨の廃止決議と、監査役設置の旨の廃止を同時に申請すれば
晴れて、取締役onlyの会社になれるわけです。
この2つの決議が、6月1日と7月1日の別々の日にそれぞれ行われたとしたら、
6/1に監査役を廃止してから7/1に取締役会を廃止ってことはできませんよね。
取締役会設置会社は監査役の設置が必須ですから。
でも逆に6/1に取締役会廃止、7/1監査役廃止なら可能なわけです。
じゃあ、この二つの決議を同日にやった場合は、決議が近接してて同時に決議
とみなせて、どっちからやってもかまわないんだろうか?ということです。
>順番はたぶんどうでもいい
OKということですよね?
935 :
名無し検定1級さん:2007/03/09(金) 21:30:29
>>934 決議の順番はどうでもいいが、監査役廃止の議案に「取締役会廃止の決議成立を
条件として」と盛り込んでおく
>>935 なるほど。それなら大丈夫そうですね。
ここまで手の込んだ引っかけは多分本番ではでないだろうとは思いますが。
937 :
名無し検定1級さん:2007/03/11(日) 12:06:33
出るわけない。
出たら困る
939 :
名無し検定1級さん:2007/03/11(日) 19:47:24
結果的加重犯←これは「かっかてきかちょうはん」でしょうか「けっかてきかじゅうはん」でしょうか?
前者のほうが法律用語っぽい響きな気はするんだけど本当はどっちなんだろ?
後者
941 :
名無し検定1級さん:2007/03/11(日) 21:59:32
「けっかてきかちょうはん」→○
「かっかてきかちょうはん」→×
「けっかてきかじゅうはん」→○
www
おすぎと被告
>>944 嘘はいかんよ。
少なくとも前半の任意出席の場合は必要。18.3.31民商782
>>945 施行規則72条3項は記名は求めているけど押印までは要求してないぞ。
>>946 18.3.31商業登記事務基本通達の第2部、第3の4取締役会のセクションに、
取締役会議事録の署名又は記名押印については、出席した取締役
監査役(会計監査限定の監査役も含む)のものが必要と書いてるよ。
>>946 お前は馬鹿か。
施行規則72条3項は総会議事録の話だろ。
役会議事録における監査役の記名押印は会社法369条3項だ。
そして
>>947のいう通達で会計監査限定の監査役も含む、とされている。
946は来年も受験生してろ
商業登記の択一過去問肢集(Lのやつ)をやってたんですが、
2個ほどわかんないところが有ったので質問します。
17-29(エ)
合資会社の代表社員である無限責任社員が退社したことにより、
代表社員が一名となった場合には代表社員の氏名の登記の抹消をしなければ
ならない
○ 代表しない社員がいなくなる場合にあたらないから
これ変ですよね?旧法ならそうだろうけど、整備法下だと
有限、無限にかかわらず社員は代表権有るわけだから、
無限責任社員が1人だけになっても(しかも代表権あり)、
代表しない社員はなお有限責任社員がいるわけですから。
59-36(3)
取締役が1名の特例有限会社が本店を同一市町村内において移転したときは
〜略〜取締役の一致があった事を証する書面を添付する。
× 特例有限会社が本店を同一市町村内において移転する場合には
取締役の一致を持ってすることができる。
でも1人のときは一致を証する書面は要らない。
これの前半部の「本店を同一市町村内において移転する場合には
取締役の一致を持ってすることができる。」ってのは、普通の会社の
場合と同様、定款に本店所在地を市区町村までしか記載してない場合
だけですよね?
合格ゾーンの最新版持ってる人、該当箇所がどう解説されているか教えて
くれたら嬉しいです。
>>949 >これ変ですよね?旧法ならそうだろうけど、整備法下だと
間違えた、持分会社は会社法ですね。
>>949 上は2007年度版では(誤)
下は解説に「定款に本店を最小行政区画までしか定めていない場合には」という文言が
「特例有限会社が」と「本店を」の間に加わってる
952 :
949:2007/03/14(水) 21:57:59
>>951 ありがとうございました。
すっきりしました。
すいません
根抵当権の根抵当権者or債務者の合併により設定者がする
確定請求と登記についてなんですが、
「合併を知ったときから2週間もしくは、合併から一ヶ月以内」
これ、たとえば4月1日に合併したとすると、設定者が債務者を兼ねていない限り、
どんなに遅いケースでも5月1日までに、確定請求しないとダメですが、
これは到達主義の原則からして、当然確定請求が相手に5月1日までに
意思表示が届いてないとダメと言うことでよろしいでしょうか。
間に合えば確定の日は4月1日。
で、仮にこの確定請求で、確定したとして、この確定登記はなんか
期間制限あるんでしょうか?
逆のパターンですが、相続時の合意の登記は6月以内、のような。
無いですよね?
10年前に確定請求(請求は有効)したままほったらかしで、10年後の今日根抵当権が移転
するから、やっと連件で確定登記&移転登記ってありなんですよね?
954 :
名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 21:09:41
民保8-7(4)の肢
債務者は、裁判所が定めた担保額を提供することを理由として、仮差押命令
の取消を申し立てる事ができる
ゾーン(最新版)×
理由
裁判所が定めた担保額を提供することを理由として、
仮差押命令の取消を申し立てる事はできない。
キィワード(最新版)○
根拠 32III
どっちでしょ?
32IIIは保全異議において、保全命令を取り消すとき、債務者が担保を立てることを
条件とすることができる。と、あります。
保全異議・保全取消自体を申し立てるときは、確かになにがしかの金銭担保を立てた
ことを理由にすることはできないですが、「裁判所が定めた担保額」って時点で
32IIIのことを言ってると思うんですが。(開放金は担保じゃないし)
そうすると執行異議を申し立てた債務者が、「言うとおりの額の担保立てたから取り消して」
って言うことができるので、自分も○なんじゃないのかと。
ゾーンは去年の民保問題の解説にもものすごい誤植があるから
信頼性から言うと圧倒的に小山先生の方だけど、
キィワードを信じると答えが二つあることになってしまう。
日本語の問題なのかな。
955 :
名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 22:57:36
>>954 Wセミナーの最新過去問も×でゾーンの解説と同じことを言ってるよ。
32条3項で構成するのは考えられないのでは・・・。
小山先生は信頼出来る先生だけど、ちょっとここを○にはしづらいと思います。
>>955 ありがと。
セミナーの過去問でも×かぁ。
うーん、やはりキィワードの方が違うのかな。
まぁ、これだけ悩んだらもういいか・・・
ここんところの理解は十分できていると言うことで。
957 :
名無し検定1級さん:2007/03/22(木) 23:23:36
執行が止められるのであって命令自体はとまらない〜
958 :
名無し検定1級さん:2007/03/23(金) 23:16:27
民事訴訟法なんか択一だけだぞ
記述がある訳でもあるまいし
難問が出れば誰も解けない
簡単な問題が出れば誰でも解ける
必要以上に時間をかける奴はバカだ〜Yo
>>958 自分がマイナー科目に手が回らないからって、他人を巻き込んで精神の安定はからなくても。
民訴系で7問、供託入れると10問だよ。
同じ午後科目の不動産登記の択一が8問なのにこっちは適当に済ます奴はいない。
去年のL集計で民訴系の正答率見てみると半分程度だ。
つまり、
>難問が出れば誰も解けない
>簡単な問題が出れば誰でも解ける
ということではないと言うことだね。
難問でもないが、きちんとやってない奴には取れないってこと。
供託が3問、民事執行は1問、民事保全も1問。
こうやって細切れでみると、なーんか捨て問にしても良さそうに
錯覚するけどねw
960 :
名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 11:09:36
供託はきちんとやればこれほど得点源にしやすい科目はないと思うが
供託って予備校の講座なんかだと一番後回しにされるせいか
苦手意識強い人多いね。
962 :
名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 11:42:55
供託法は簡単ではあるが、ここ5年間くらいの過去問を見ると、勉強しても
初見の知識の問題が1問は出ているので、3問取るのは難しい。
2問は確実に取れるので、残りの1問は組み合わせ問題であれば消去法で
取れるし、そうでなければ諦めて3問中2問を確保すれば十分だろう。
供託法で1問しか取れないならば、勉強してないだけだから問題外。
963 :
名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 14:28:35
958の言ってることは、もっともだと思うけどね。試験をよく知ってると思う。やらないんじゃなくて、悪魔でも、やり過ぎないってことが大事だと思うけど
964 :
名無し検定1級さん :2007/03/24(土) 16:01:24
レックの講座で知り合った奴が、H16年に合格して、
今、司法書士・土地家屋調査士兼業事務所に勤めてるが、
休日は隔週2日制で、毎日12時間労働で総支給18万だと言ってる。
賞与は寸志10万×2回だけだそうだ。
一応、正社員らしいがバイト以下の時給だそうだ。
もう、独占業務を当て込んだ書士に未練も将来はないとかで
今、リクナビやらで転職活動してるよ。
俺も、2回受けて諦めて社労士に変更した。
社労士と簿財受かってから、去年、年商300億程度のIT系の会社に
就職したけど、年収500万あるので満足してる。
それまでの派遣時代が250万とかだったから。
司法書士も企業に入ると、それなりに評価されるだろうけど、
あの難易度とペイじゃやる意味無いかも。
今は、大原で税理士講座受けてるけど、会計・税理士事務所に就職希望してるのは
3割もいない。
965 :
名無し検定1級さん:2007/03/24(土) 21:55:08
18年の商業登記法の記述式問題って・・・
監査役の任期が3年だったりして・・・
勉強を始めてまもない奴ってそんなの知らないと思うし・・・
多年受験生に対するサービス問題だったんじゃないの?
去年合格できなかった多年受験生って何時受かるの?