【司法書士試験】独学者の勉強相談スレッド★Part6

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877名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 05:47:42
不動産登記法の択一は知っているかいないかだな。
考えて解けるような問題が少ない。
878名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 06:04:07
会社法について、質問です。
利益準備金を積み立てている会社が、資本に欠損を生じている場合に、利益準備金
を欠損填補に充てることができますよね。
でも、これって、会社計算規則48条1項1号に抵触しないんですか?

初学者なので、検討外れな質問なら、ごめんなさい。欠損填補のやり方が教科書に書いて無くて、
わかりません。448条1項2号でやっていくわけではないのですか?
879名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 07:02:33
>>878
悪いが、初学者ならここで聞くよりテキストを読め。
どの薄い本でもそんなこと書いてある。
880名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 07:05:45
>>874
択一常識論点 
申請構造が権利者兼義務者と併記の違い

881名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 08:23:33
鼻炎持ちはツライな(´・ω・`)
朝からクシャミが止まらないです。
医者行かないと、勉強に集中できん(´・ω・`)

>>877
先例なんて特にそうだよね。
名変が必要なのが原則だけど、先例がこの場合は不要、と言ってたら不要だしね。
こういうのなんかは、知ってるか知らないか、っていうだけだしね。
882名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 09:47:08
いや、それじゃ答え方としてはちょっと不親切では。もっとも親切にする必要もないけどさ。

>>874
先例等で、登記申請の可否の判断をしている事自体は、それなりに理由が
あって、一つ一つを取り出すと、>>859みたいにその判断をする元になった
理由が推測できるケースは多いし、先例や回答自体に理由が明記してあったりもする。

だけど、似た別々の事例を取り上げて、こっちはこうなのにあっちはああなのは
納得行かないというのは仕方がない。それをもって理屈に合わないというのも
無意味とまではいわないが、なぜ違うのかその理由は考えない方が良い。
もともと理屈で解決できないようなことを問い合わせたりして、帰ってきた答えが
先例や回答とよばれるものだから。

つまり素人はおとなしく試験によく出る先例とかを素直に覚えて試験場に向かいなさいって
ことだ。ま、個人的に一番納得いかないのは、抵当権と根抵当権の債務者の変更だ。
883名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 11:19:28
>>882
でも、先例って便宜的取り扱いを認めたものも多いし、理由がわかればそれに越したことはないが、
そうでなければ深く考えずに覚えるのが一番だと思うけどな。

抵当権と根抵当の債務者の変更って、印鑑証明書の添付のことだと思うが、そんなに納得いかないか?
884名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 12:36:20
君らあまり細かいところにこだわるよりもっと大事なことに力注いだほうがいいぞ。
目標は試験に合格することだろ?
学者になるんじゃないんだからさ。そういうことは合格後の余暇に考えな。
885名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 13:23:45
>>883
日本語読めてる?
考えずに先例を覚えて試験場に行けってちゃんと
書いてあるんだけど。
886名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 14:26:24
LECの合格ゾーン過去問題集 民法を使っているのだが
【知識型】と【推論型】がありますが推論型はどのように
勉強すればよいですか?
887名無し検定1級さん :2006/12/13(水) 14:59:15
僕は道を歩いていて時々クスッと笑う事がある。
嗚呼、僕は天下のプラチナ資格弁護士≠ネんだ〜 と思うと嬉しさが込み上げて来る。
激烈な司法試験を突破して5年。エリートとしての人生が約束されている。
しかし先輩弁護士は僕に語りかけます。
「いいかい?弁護士として何を成すかを問うてはならない。日本の社会にいかに貢献出来るかを問い給え」
僕は責任感に胸が熱くなり、武者震いを禁じ得ませんでした。
でもそれは、公正な社会を支えてきた弁護士達の高い志なのでしょう。
プラチナ資格として尊敬されてきた先輩始め先達からの慈愛なのでしょう。
こうして僕達弁護士は、責任感を日々紡いでゆくのです。

  嗚呼、なんと素晴らしき弁護士哉。

知名度は抜群、人気実力共に士業最高水準。結婚したい職業の並びなき王者。
余計な説明は一切いらない。
ただ、周りの人に「ご職業は?」と問われ「弁護士です」と答えるだけで「付き合ってください」との告白。
合コンの度に繰り広げられる若い女性達の僕らの争奪戦。
セレブで美しいマダムから投げ掛けられる濡れた眼差し。
そして、2ちゃんに来る度に味わう司法書士、税理士、弁理士などへの圧倒的優越感。
弁護士になって良かった。弁護士になれて本当に良かった。

888名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 15:04:10
>>885
883 だけど、別に否定してるわけじゃないよ。
あまりそんなにケンカ越しにならないで。
889名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 15:07:49
不動産登記法と商業登記法
どっちが難しく感じる?
どっちが好き?
890名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 15:10:02
>>886
俺は、解説をしっかりと読むようにしてる。
ただそれだけだな。
解説にはそれぞれの立場と根拠とかが書かれてるから、それをきちんと理解するってことかな。
あとは、H12年と16年で差押えと相殺が重ねて聞かれたけど、16年のほうでは、12年と比べて、
どこを変えて出題されたのかな、とかそういうのを確認するくらい。

だから、可能性が高いものとしては瑕疵担保責任や解除の法的性質なんかだと思うけど、
別の立場から聞かれたときに答えれるかな、とか、そういうのを考える感じかな。
12年と16年のはどっちも同じ立場だったけどね。
復習で12年の解説をしっかり読み込んでおけば16年は簡単に解けた問題だと感じるはずだし、
解説を読んで理解することが一番の対策になると俺は思ってる。
後は、その場で考えるしかないよ、この手の推論問題は。
891名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 15:11:15
>>889
どっちも好き。
でも、結果的に点が取れなかったのは不登法。
だから、不登法に力入れて勉強してるけど、好きは好きだから苦痛じゃない。
892名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 15:17:39
宅建合格したくらいで、いきなり司法書士の受験を始めて
推論型問題で難しく感じるのは当然ですか?

ま、宅建とレベル違いますから、解説をじっくり読んで理解します。

有難うございます。
893名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 15:24:44
>>889
俺は商業登記法かな。
会社法そのまんまの知識で解ける問題多いし、素直だから。
先例も商業登記法のほうが面白いのが多い。

問題自体は商業登記法のほうが圧倒的に簡単なような気がするよ。
不動産登記法は結構難しい問題もあるからな。
894名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 16:04:34
どこの学校でも不登法は商登法の2倍のコマ数だから量も2倍。
だれしも商登法の方が簡単だと感じる。
895名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 16:39:50
不動産登記は正直細かいし難しい。
商業登記法は会社法の復習もできるし、内容も比較的やさしい。
不動産の方が圧倒的に苦手意識強いね。
896名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 16:47:56
司法書士の難易度は大学でいうとどのくらい?
独立してる人の平均年収はほんとに1000万超えてるの?
897名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 16:56:01
田舎のほうが稼げるんだっけ?
898名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 17:10:15
>>895
やってて面白いのは不登法だけどな、圧倒的に。
899名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 17:36:56
不登法は
勉強量は民法と同じぐらいですか
900名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 18:18:15
>>896
本屋に行ったら司法書士になるには?って本が沢山出ているから、
まずそれを読んでみましょう。
901名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 19:52:14
優先の定めの登記→合同申請
共有物分割禁止の定め→共同申請(権利者兼義務者)


????
902名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 20:45:52
>>901
分割禁止の定めも合同申請だよ。
当事者全員が登記識別情報を提供しなきゃいかん。
903名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 22:09:05
恥を忍んで聞くけど、
新会社法ってのは、商法の一部が改正したのか?
それとも商法そのものが新会社法になったのか?

商法しか勉強してないんでよくわかんないので。
教えてくれよ、ライバルたち。
904名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 22:50:33
六法ぐらい買いましょう
905名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 23:07:43
よく不登法やる前に供託民訴をやれと言いますが良い本はどれ?教えてください
906名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 23:13:34
へーしらなんだ

907名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 23:14:29
>>905
自分が使用している不登法と同じシリーズのを買ってください。
以後の話題はテキストスレでやってください。
908名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 23:16:43
>>903
基本的には旧商法と一緒。
大改正と言ってるが、旧商法が分かってればそんなに戸惑う事はないよ。
まるで違うところもあるけど、大枠は一緒。
まずは会社法の勉強をすればどういうものか分かると思う。
909名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 23:19:36
>>908
おいおい、嘘はいかんよ。
ライバルに嫌がらせか?
ちんぽ小さいな
910名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 00:54:28
商法の平成元年第30問の肢(エ)って、言葉の使い方としておかしくないか?
「定款により、株主の剰余金配当請求権について、民法の時効期間より短い除斥期間
 を定めることができる」ってある。
大判昭2.8.3があるから、正解ってのは、わかる。でも、学者本の除斥期間の定義には、必ず
「法律が予定」ってのが入ってるよな。だったら、除斥期間を定款で定めるって、おかしいわけだ。
他の肢との兼ね合いから言えば、正解だけど、厳密には、この肢って、不正解だよな。
911名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 08:34:13
>>908
>>909
う・・・どっちなんだ???
912名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 08:56:51
まず旧商法から勉強し、そのあとに会社法を読めば完璧
改正点こそが合格の要だからな
913名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 10:30:56
>>903
旧商法の第二編が、有限会社法や商法特例法を取り込んで
「会社法」として分離独立したのであります。
勿論それに伴い修正やすりあわせがあちこち行われております。
旧商法をご存じならば改正点は自ずと浮き彫りに出来るでしょう。
914名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 10:36:54
ですので商行為法や商法総則は残存していますよ。
915名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 10:38:39
旧商法を全く知らないので
民法の法人→(何か)→会社法
といったイメージです
条文読んだだけだけど
916名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 12:47:23
商法で残った部分も試験範囲だからね、分かってるとはおもうけど一応。
917名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 13:42:58
>>915
旧商法を知らないならばそれはそれで大丈夫。
始めから会社法の知識を勉強するわけだから、問題ない。

ただ、旧商法を勉強していたほうが会社法を勉強しやすいのは事実。
基本は旧商法の時と会社法は変わってないからね。
>>908が言っているとおりだよ。

それと、来年はお互い絶対に合格しような。
でないと民法の法人が大改正でまるで変わってるから、また勉強負担が・・・orz
918名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 14:03:37
>>917
俺は908じゃないけど、ホント合格したいな。
司法書士として、新しい法を勉強するようにしたいよな。

法人と言えば、平成11年の1問って、何気にイイ問題だよね。
今まではこの問題はほとんど無視してた問題だったけど、基本的なことが横断的にまとめれる感じで、
テキスト代わりにちょくちょく見てる。
919名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 14:23:24
>法人と言えば、平成11年の1問って、何気にイイ問題だよね。

これは法人の中でも一番良問の気がするね。
問題は解かなくてもいいから、解説だけは何度も見ている。
「組合」は勉強する必要はないけど、法人との比較では出題される可能性があるから勉強になるね。
成川式択一六法の2004年版を100円で友達から貰ったんだけど、法人のところに同じ問題が図表でまとまってたよ。
社団法人・権利能力なき社団・組合の図表はかなり役に立つね。
それを平成11年の1問で確認できるから、これはいい問題だよね。
920910:2006/12/14(木) 14:25:56
俺が13時間半にわたって、シカトされ続けて、かわいそすぎる件
921名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 14:34:20
>>920
言葉の使い方がおかしいよね、と言われてもなぁ。
「そうかなぁ」くらいしか答えようがない。
そういうのは、他の科目でもいくらでもあるし。

それに、俺、商法・会社法は過去問やってないな。
最初、ひととおりやろうと思って、手をつけたけど、株式で「発行価格は5万円以上でなければならない」
とか、設立で「発起人は7名以上いなければならない」とか、参考になるはずもない肢を見るたびに、
身体から力が抜けていったよ。
922名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 14:53:01
>でも、学者本の除斥期間の定義には、必ず「法律が予定」ってのが入ってるよな。
>だったら、除斥期間を定款で定めるって、おかしいわけだ。

それ以前に株主の剰余金配当請求権は「形成権」だから除斥期間を定款で定めることが出来るんでしょ。
「請求権」ではないんだから、定款で定めることが出来るのは当然。
除斥期間は民法や会社法に明文で規定されていないものだが、「形成権」は全て除斥期間に服する。
それはどの学者の本にも書いてある。
詳しくは四宮の本に書いてある。
923910:2006/12/14(木) 15:44:35
>>922
なるほど〜。形成権ってとこから、考えていって、納得できた。サンクス。
俺自身が、除斥期間の定義に拘りすぎて、視野が狭くなってたみたい。

余談だが、四宮先生は、「法律が予定」って言葉を入れて除斥期間を定義づけるって事をしてない
けど、それはそういうとこまで配慮してるのかもね。
924司法試験受験生:2006/12/14(木) 16:05:11
司法書士の過去問を見た事があるけど、二次の記述は意味不明でした…
925名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 16:06:06
商法の件、ありがとね。
会社法のテキスト探すか・・・あと六法もか
926名無し検定1級さん
書き込みなどはございませんが
ノークレームノーリターンをご了承下さい。
なお、ご希望の方には
おまけといたしまして、
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