※このスレは司法書士試験の過去問で分からない所やその周辺論点、
さらには各予備校の答練や模試で分からない所を質問して解決するスレです。
※ここはあくまでも過去問等の『問題』についてのスレです。
したがって、以下のような質問は他スレでして下さい。このスレでは厳禁です。
「テキストは何がいいですか?」「どこの過去問を買ったらいいですか?」「六法はどれがいいですか?」
「予備校はどこがいいですか?」「○○先生はどうなんですか?」etc
※このスレとまったく関係ない話題をしている人は司法書士試験に無関係の人です。
徹底的にスルーして下さい。
※徹底的にsage進行でお願いします。ageは荒らしと判断します。
3 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 10:19:29
売買の登記原因証明情報で移転時期特約として
売買代金完済前に所有権を先に移転する旨の
合意をした場合、どのような記載になるでしょうか?
この合意で移転登記は可能ですよね?
まずはsageろ。
sage進行でね。
登記原因証明情報の記載はこんな感じになるよ。
「登記の原因たる事実又は法律行為
(1)所有権移転時期に特約が付された売買契約の締結
AとBは、平成18年11月4日、本件不動産につき先履行として所有権を移転し、
売買代金全額の支払いは後日とするとの約定で、売買契約を締結した。」
有難う御座います。
8 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 10:35:06
過去問はゾーンがいいですか?
スルー
>>3 >>移転時期特約として売買代金完済前に所有権を先に移転する旨の合意
これは特約ではなく、財産権移転の約束及び代金支払の約束が売買契約
の要件事実。基本中のキホンだから、民法第555条で確認してくれ。
平成○○年○○月○○日甲は乙に対し、後記記載の不動産を売った。
でいいんじゃないですか。
売買代金は、売買契約の要素であるというのが通説・裁判実務なので書く必要があると思われるが、
登記原因証明情報には記載することを求められていない。
事前通知と前住所通知について教えてください
1、遺言書に基づいて遺贈を原因とする所有権移転登記を
遺言執行者A兼受遺者Aで登記をした場合、事前通知はA宛に
郵送されるのですか?
2、被相続人たる遺贈者の住所移転登記を遺言執行者Aが申請人となって
上記遺贈による所有権移転登記と連件で申請した場合、前住所通知は
前住所通知は事前通知と同時に発送されるのですか?
無くなってる方の前住所へ通知する意味があるのかなと考えているのですが。。
12 :
10:2006/11/04(土) 10:44:34
>>6 実体法も訴訟法も、まったく理解してないね。
「登記原因証明情報の記載例」みたいな本ばっかり見てるだろ。
3、6は補助者?受験生?
俺?認定司法書士。
民555の約定により原則、所有権は移転すると思うけど
そうなると所有権の移転が約定と同時に生じないこととする
ケ−スは、特約の一内容となると思うけど。。
14 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 10:49:09
六法は模範六法がいいですか?
財産権の移転の旨だけ書けばええのか?
16 :
10:2006/11/04(土) 10:51:10
>>13 原因=売買で所有権移転でしょ。
代金完済しなくても売買契約が成立し、それと同時に所有権移転するじゃん。
そのことが民555に書いてあるでしょ。
全然、「特約」ないじゃん。法の予定しているとおりだろ。
ただ契約日と移転日が異なる場合は、その旨記載しないと
だめなんでないか?
18 :
10:2006/11/04(土) 11:00:01
逆に、所有権が代金完済の時に移転するんなら、
それが「特約」となり、記載する必要がある。
今回は、原則どおりだろ。だから不要なんだよ。
19 :
10:2006/11/04(土) 11:02:32
民法と訴訟法、勉強してから出直せ。
登記原因証明情報は、訴状と同じと考えるんだよ。
「要件事実と法律効果」の世界なんだよ。
>>3の場合
原因日付を契約日とするなら特約云々の問題ではない
原因日付を契約日後の日付とする場合、その日付で移転する旨の特約が必要
でよいですか?
21 :
10:2006/11/04(土) 11:30:28
有難う御座います
求償債権の履行を求める場合の要件事実というのは
元債権の存在と保証受託者による元債権の弁済でよいですか?
>>11 レスがつかない様なので
先例があるのか知りませんが、法23条で前条の登記義務者と規定しているので、
仮に遺言執行者への送付が可能だとしても、
申請書に義務者(又は名義人)として氏名が記載されない遺言執行者に郵送してもらうには、
準則43条2項(法人への代表者への送付)と同様に別途申出が必要ではないかと考えます
なお、被相続人宛で郵送されたとしても、準則46条1項の規定により、
相続人全員から、相続があったことを証する情報を同時に提供して、
申出ることが出来ます
25 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 14:34:11
よいしょ っと
あげときますね
26 :
名無し検定1級さん:2006/11/04(土) 15:03:16
旧法時の登記研究には保証書での登記の場合、
執行者に通知するみたいなものあったと思うが
>>10 登記原因証明情報の記載例には
>>6のように書いてあるが・・・。
記載例よりも認定司法書士のお前の言ってることのほうが正しいのか?
>>11 >>26の言うとおり、登記研究第112号42頁によれば、事前通知の相手は登記義務者が
遺言執行者であるときは「被相続人何某の遺言執行者誰某」になる。
また、受遺者が遺言執行者と同一人の場合も、遺言執行者に対して事前通知がなされる。
したがって、
1について・・・そのとおり。
2について・・・遺言執行者Aに対して発送される。
29 :
みうら:2006/11/04(土) 19:11:24
11の2へ 意味あります。
昭和17年売買 甲
その甲と、別人の甲が死亡している可能性がありますよ。
旧法の事前通知の先例は新法でも通用するんですか?
旧法の事前通知の先例は全て新法で適用されてるよ。
それを前提にした問題も出題されてるし。
Wセミナーの先例集でも旧法の事前通知の先例はそのまま掲載されてるよ。新法の表現だけど。
32 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 15:29:57
筆界特定の論点は司法書士試験でも問われるの?
土地家屋調査士だけじゃないの?
34 :
みうら:2006/11/05(日) 16:17:13
司法書士も、少額である筆界特定を出来るから。
35 :
みうら:2006/11/05(日) 16:19:40
昭和39年改正前旧法の事前通知の先例は復活したんでしょうか。
抵当権抹消に限り、委任状に明記した支配人でない支店長が回答書に押印しても差し支えなく、
支店宛に事前通知することができる。
>>33 筆界特定は司法書士法の規定によると、司法書士試験の出題範囲外だよ。
プログレスには載ってるけど、試験範囲外だから出題されないよ。
37 :
名無し検定1級さん:2006/11/05(日) 22:08:14
34
ほんものぽい
35
にせぽい
ブロをこぴぺしたぽい
38 :
名無し検定1級さん:2006/11/07(火) 12:06:37
あげときますね。
質問ありますか?
39 :
名無し検定1級さん:2006/11/11(土) 12:47:14
あげときますね。
質問ありますか?
40 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 06:41:59
不動産登記法
平2・30問の計算問題
こんな計算式も覚える必要がある?
合格ゾーンの解説では重要度Aなんだけど。
41 :
名無し検定1級さん:2006/12/17(日) 18:28:18
あげとく
42 :
名無し検定1級さん: