【没問?】宅建試験問49part3【例外】

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1名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 01:55:28
テンプレは>>2-50あたり
2名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 02:00:47
テンプレ載せずに2ゲトー
3名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 02:01:18
そろそろ次スレたてようか?
4ちんかす:2006/10/18(水) 02:01:50
マンコ!
5名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 02:03:05
問49没問説(肢3正解説)
http://oresama_r.tripod.com/t49a.jpg
http://oresama_r.tripod.com/t49b.jpg

例外1
限界耐力計算等によって安全性を確かめて建築する場合、
木造建築物の土台は基礎に緊結しなくてもかまいません。
(建築基準法20条、施行令36条〜80条の3・36条2項)

例外2
建築基準法3条により、同法の適用を受けない建築物の場合。

例外3
既存不適格建築物における場合。

例外4
延床面積が10平方メートル以内である場合(施行令40条)。

例外5
免震構造。油圧式ダンパー使用でボルトで緊結できない場合など。
↓木造3階建てまで可能(全方位型油圧式ダンパー・ボールを用いた転がり免震支承)
http://www.40010.com/yamaoki/doc/menshin.html
↓一番下の図を参照
http://www.mitsuihome.co.jp/technology/mokuzou/quakeproof.html

例外6
茶室、あずまやその他これらに類する建築物の場合(施行令40条)。
6名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 02:03:22
問49没問説(肢3正解説)
http://oresama_r.tripod.com/t49a.jpg
http://oresama_r.tripod.com/t49b.jpg

例外1
限界耐力計算等によって安全性を確かめて建築する場合、
木造建築物の土台は基礎に緊結しなくてもかまいません。
(建築基準法20条、施行令36条〜80条の3・36条2項)

例外2
建築基準法3条により、同法の適用を受けない建築物の場合。

例外3
既存不適格建築物における場合。

例外4
延床面積が10平方メートル以内である場合(施行令40条)。

例外5
免震構造。油圧式ダンパー使用でボルトで緊結できない場合など。
↓木造3階建てまで可能(全方位型油圧式ダンパー・ボールを用いた転がり免震支承)
http://www.40010.com/yamaoki/doc/menshin.html
↓一番下の図を参照
http://www.mitsuihome.co.jp/technology/mokuzou/quakeproof.html

例外6
茶室、あずまやその他これらに類する建築物の場合(施行令40条)。
7名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 02:04:11
問題の問49


【問 49】  木造の建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下
 地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。

2 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等
 による耐力上の欠点がないものでなければならない。

3 2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。
                      ~~~~~~~~~
4 はり、けたその他の横架材の中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをする
 場合は、その部分を補強しなければならない。
8名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 02:05:16
問題の問49


【問 49】  木造の建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下
 地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。

2 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等
 による耐力上の欠点がないものでなければならない。

3 2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。
                      ~~~~~~~~~
4 はり、けたその他の横架材の中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをする
 場合は、その部分を補強しなければならない。
9ちんかす:2006/10/18(水) 02:05:52
まんぉ!
10名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 02:09:51
ま、機構の発表を待つしかあるまい。
11872:2006/10/18(水) 02:12:37
おまえらハヤスギw
前スレ消化しる
12名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 02:12:56
次スレ↓
【49-4を】 宅建試験問49 PART2 【潰せ!】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1161103054/l50
13名無し募集中。。。:2006/10/18(水) 02:19:36
問50の3の扇状地が平坦地ってのもあやしいと思われ
14名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 02:21:40
スレ違い。
問50スレたててそこで議論してくれ
15名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 02:23:27
2006年度 宅地建物取引主任者試験より抜粋。

【問  49】木造の建築物に関する次の既述のうち、誤っているものはどれか。

1  木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下
  地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。

2  構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等
  による耐力上の欠点がないものでなければならない。

3  2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。

4  はり、けたその他の横架材の中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをする
  場合は、その部分を補強しなければならない。



 各資格予備校は、4の肢を誤りとし、正解は、4としました。
 しかし、私達、宅建受験生は、3の肢も誤まりではないかと考えています。
 どうか、皆さんの御意見を伺わせて下さい。

 御光臨先→http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1161103054/
   現スレ【49−4を】宅建試験問49 PART2【潰せ!】
16名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 02:47:48
問22の肢4は間違いと解釈できます。最後{できない}と言い切っています。できないと言い切るのは断定の意味です。
{原則としてできない}という文章なら肢4は正解ですが。
よって問22は正答がないと思われます。
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/cof/062/002.html
17名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 02:59:00
もう宅建も日本語の試験になったな。
18名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 04:09:31
問49没問説(肢3正解説)
http://oresama_r.tripod.com/t49a.jpg
http://oresama_r.tripod.com/t49b.jpg

例外1
限界耐力計算等によって安全性を確かめて建築する場合、
木造建築物の土台は基礎に緊結しなくてもかまいません。
(建築基準法20条、施行令36条〜80条の3・36条2項)

例外2
建築基準法3条により、同法の適用を受けない建築物の場合。
ex.木造2階建て歴史的建造物の再現・建替の場合

例外3 既存不適格建築物における場合。

例外4
延床面積が10平方メートル以内である場合(施行令40条)。
ex.延べ面積が10m^2以内の木造2階建て倉庫を建築するとき、例外として緊結は不要

例外5
免震構造。油圧式ダンパー使用でボルトで緊結できない場合など。
↓木造3階建てまで可能(全方位型油圧式ダンパー・ボールを用いた転がり免震支承)
http://www.40010.com/yamaoki/doc/menshin.html
↓一番下の図を参照
http://www.mitsuihome.co.jp/technology/mokuzou/quakeproof.html

例外6
茶室、あずまやその他これらに類する建築物の場合(施行令40条)。
↓「2階建て木造あずまや」建築物の例(三重県公式)。例外として土台と基礎の緊結不要
ttp://www.pref.mie.jp/ONOKAN/kannaigaikyo/suisan/kiban/mikihp/mikiura(dokodemo).htm

例外7 柱を直接基礎に緊結して土台を設けない結果、その基礎への緊結もない場合(施行令42条1項)
19名無し検定1級さん:2006/10/18(水) 04:28:05
おい!コレに対して機構はきちんとした返答を出すべきだろ!
我々は7000円と言う安くないお金を出して受けたんだ
当然 返答する義務があるでしょう?
それとも やりっぱ?
20名無し検定1級さん

はり等の横架材(施行令第44条)

1, はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障の
ある欠込みをしてはならない。