弁理士統一スレ Part49

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集え!
論文直前受験生、来年へ向けて勉強中の受験生!
学校の講師ネタとかはほどほどにな。
2名無し検定1級さん:2006/06/11(日) 20:52:19
1がかわいそうすぎて涙がでてきた
3名無し検定1級さん:2006/06/12(月) 02:36:00
これ重複スレだから削除しておけよ。
4名無し検定1級さん:2006/06/14(水) 03:01:21
重複スレアルネ
5名無し検定1級さん:2006/06/14(水) 03:03:07
>>4
そう。だからあげるんじゃねえ
6名無し検定1級さん:2006/06/14(水) 03:07:02
>>5
重複スレはageないと
ダレも削除依頼出してくれないアルネ
7名無し検定1級さん:2006/06/14(水) 11:39:33
>>6
だったら 「おまえが削除依頼しろ」。
じぶんは行動しないくせに、他人任せの言い訳とは醜い脳だなw

8名無し検定1級さん:2006/06/16(金) 02:46:03
だったらオマエがしれ!
9名無し検定1級さん:2006/06/16(金) 08:04:08
重複スレをageているのは典型的な短答落ちだな。
10名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 14:33:36
ならお前が削除依頼出してこい
11名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 17:34:08
荒らしているのは、重複スレを立てた本人かもしれんな。
悔しくて荒らしているのだろうけどw
12名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 17:35:48
1000まで必死でageてるがいいさ。
どうせすぐ飽きるともうけどな。w
13名無し検定1級さん:2006/06/18(日) 19:45:20
ともうけどだとよ
14名無し検定1級さん:2006/06/19(月) 22:40:55
意味が
15名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 11:21:01
わかんねわかんね
16名無し検定1級さん:2006/07/05(水) 05:25:31
わからん
17名無し検定1級さん:2006/07/05(水) 21:10:58
勝どきゼミ!
http://www.kchzm.jp/
産業財産権法等平成5年〜平成17年改正改正条文集
http://www.payt.jp/kaiseijoubun
-------------------------------------
平成18年度法改正説明会テキスト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h18_houkaisei.htm
平成18年度意匠法等改正説明会の開催について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/h18_isyou_kaisei.htm
「新規性・進歩性」の審査基準改訂について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/sinkisei_sinposei.htm
平成18年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト
http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm

弁理士の懲戒処分について
http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm
http://www.jpaa.or.jp/appeal/benrishityoukai_20060623.html

本スレッドは、弁理士統一スレの補助スレッドの位置づけです。
次スレが立たない時に、議論してください。
18名無し検定1級さん:2006/07/09(日) 05:25:29
勝てるのか?
19名無し検定1級さん:2006/07/09(日) 10:20:11
特許権侵害差止請求事件【フラッシュメモリ特許侵害訴訟】New!
原告:株式会社東芝 被告:株式会社ハイニックス
東京地方裁判所 平成18年3月24日 平成16年(ワ)第23600号
http://www.suzuye.co.jp/hanrei/16wa23600.pdf
特特許権侵害差止請求事件【インクカートリッジ・リサイクル訴訟】
原告:キャノン株式会社 被告:リサイクル・アシスト社
知的財産高等裁判所 平成18年1月31日 平成17年(ネ)第10021号
http://www.suzuye.co.jp/hanrei/17ne10021.htm
特許取消決定取消請求事件
原告:日本合成化学工業株式会社 被告:特許庁長官
知的財産高等裁判所 平成17年11月11日 平成17年(行ケ)第10042号
http://www.suzuye.co.jp/hanrei/17gyoke10042.htm
特許権侵害差止請求事件【一太郎裁判】
原告:松下電器産業株式会社 被告:株式会社ジャストシステム
知的財産高等裁判所 平成17年9月30日 平成17年(ネ)第10040号
http://www.suzuye.co.jp/hanrei/17ne10040.htm
20名無し検定1級さん:2006/07/22(土) 23:52:05
21名無し検定1級さん:2006/07/24(月) 23:25:07
まだ梅雨だ
22名無し検定1級さん:2006/07/24(月) 23:29:25
>>21
池沼は死んでいいですよ
23名無し検定1級さん:2006/08/04(金) 04:37:18
もう秋だ
24名無し検定1級さん:2006/08/04(金) 12:54:14
必死すぎて涙がでてきた
25オズマ
弁理士試験は特許法第69条第1項の『試験』同様、弁理士になるための試験ではない。
弁理士資格付与に値するか否かを判定する確認試験である。
わが国には多種類の資格試験があるが、司法試験とその他の資格試験は属性が異なる。
 すなわち、司法試験の合格者は、弁護士のみならず裁判官・検察官等になることが
できる。つまり司法試験は、公務員になることのできる試験である。
 これに対し、弁理士は特許庁審査官、税理士は税務署の職員、公認会計士は裁判所
の書記官、行政書士は役所の課長以上の職員を、所定期間勤めれば資格が付与される。
つまり、前記資格は、公務員がなることができる士業である。そして、これら公務員
は日常業務を通じて、実務を覚える。したがって、国は士業になる公務員に対し、実
務研修を行う必要がない。権利化前の弁理士実務は、例えば、特許明細書・意見書・
補正書・補償金請求権・金銭的請求権行使の際の警告に用いられる内容証明郵便等の
作成、意匠・商標の出願等があり、非公務員である一般国民で弁理士志望者は、試験
勉強の他にこれらを手当てしなければならない。
一方、司法試験合格者対しては、法律に関する理論と実務を身に付けさせるための司
法修習があるが、これは弁護士になる者に対してではなく、裁判官等の公務員になる
者に対して行われるものと解する。

 ゼミ、レジメ等司法試験の勉強方法を弁理士試験に導入したが、実務を教えるカリ
キュラムが欠落しているところに、日本弁理士会の指摘する、実務のできない弁理士
増加の原因があるといっても過言ではない。しかし、職業選択の自由(憲法22条1項)
を遵守しているので、このことは憲法違反ではない。

これまでは合格者の絶対数が少ないため事務所も教育していたが、合格者を増やして
いる現状を勘案すると、実務ができない弁理士は将来的に淘汰されると思料する。

実務を知らない者は、受験をやめましょう!