【司法書士試験】独学者の勉強相談スレッド★Part3

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1おっぱいぽおあい
ちんこちんこ
2名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 04:58:14
民法の57-3だけど(2)は、単に詐欺を理由に取り消せないだけであって、他の理由で取り消せるでしょ?
この場合、どんなことを他に主張しえる?
きぼーん
3名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 05:03:34
他人物売買
4名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 05:09:23
他人物売買だからなに?回答になってないよ(;_;)
他人物売買は原則有効でしょ
5名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 05:27:48
てか問題ぐらい書けよ
6名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 05:33:00
そう有効ですね。
但し、売買契約時に所有権は買主に移転しない。
売主が所有権を取得して買主に移転する義務を負う。
売主が所有権を取得したときに買主に所有権が移転する。
もし売主が所有権を買主に移転することが出来ないときは、追奪担保責任を負う。
買主が善意なら解除、損害賠償請求が可能。
悪意でも解除は可能。
売主が自己に所有権がないことに善意なら売主からの解除も可能。但しこの場合でも通説では、錯誤無効は主張できない。
この問題の肢では、買主(代理人)は悪意、売主も自己のものと偽っているわけだから、おそらく悪意。
よって、売主が所有権を取得して買主に移転できなかったら、買主からの解除のみが出来る。
っていうかあなた本当はわかってるんじゃない?
7名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 06:43:11
っていうかまだ刑法、書士法ノータッチなんだよね・・・
実は書式も・・・
会社法・商登法もまだ途中・・・
やばいね、かなり。
刑法って二問くらい正解しようと思ったら何時間くらい必要?
8名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 06:51:24
一週間
9名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 06:54:02
えっそんなもんでいける?
なんか学説とか複雑っぽいけど・・・・
深入りするなってこと?
10名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 13:48:09
刑法は国語みたいなもんでしょ
11名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 16:57:09
>6
そうだ!解除って手があったな。有難うございますね☆
12名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 18:55:23
食えるとか食えないとかは関係御座いません。
定年退職後の生涯学習ですから。
当方67歳。
13名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 19:40:15
合格ゾーン民法って誤記ある?
14名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 23:05:20
2ちゃん最強のエロスレ。勉強の息抜きにどーぞ。

【ルーメ写】臨光神女写【ルーメトォフtohs-i】 
http://sakura01.bbspink.com/test/read.cgi/hneta/1140870299/l50

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15名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 06:47:09
司法書士試験は、手続法だけが難しい。
16名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 15:54:25
手続法・・・難しい? ばかか? てめえは?
17名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 16:01:14
てかさ、不動産登記法の択一でさ、甲区も乙区も8番ぐらいまで記録がある登記記録から利害関係人とかを推論させる問題ってさ、センス悪すぎ。
18名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 16:04:53
>>17
簡単すぎるクセに面倒くさい
19名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 16:30:52
>>16
手続法以外は簡単だっていうんだから頭良いと思うぞ。
むしろ気がつかなかったお前が馬鹿という結論w
20名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 17:53:06
>>18
手続法って、そんなもんだろ
というか、何でそんな出題がされているかがわからないほうが
センス悪すぎ
21名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 18:27:02
建物の賃借人Aは,賃貸人Bに対して有している建物賃貸借契約上の
敷金返還請求権につき,Cに対するAの金銭債務の担保として質権を
設定することとし,Bの同意を得た。次の記述のうち正しいものはどれか。

(Aは,建物賃貸借契約が終了し,AからBに対する建物の明渡しが完了
した後でなければ,敷金返還請求権について質権を設定することはできない。」
22名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 18:42:47

何コレ?
23名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 22:15:30
20
ネタにマジレスする
余裕なさすぎなおまえのセンスが一番わるいけどな
24名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 01:25:36
なあ 合格ゾーンに誤記あったら、それをまとめたサイトとかきぼん
25名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 03:00:22
>>21
えっウソ、出来ないの?
26名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 03:14:02
おまいらときたら・・・あいかわらず。
27名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 13:34:04
司法試験もお手軽化しましたね。
これから、新制度により
年間合格者9,000人らしいし。
他資格との難易度の開きも
縮まる一方。
28名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 18:38:56
>>27
9000人も受かるようになるの?
それ本当。
29名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 20:55:00
担保物権がよくわかりません
おすすめの本はありませんか
どうがうちさんの本どうでしょうk
30名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 04:14:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第43条 保全執行の要件
 保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。
但し、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。
 保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2項の、債権者に保全命令が送達されてから二週間を経過したらしてはいけないというのはなぜ?
保全執行は特に申立を必要とせずに保全命令を発した裁判所が執行までを行うはずだし
保全命令は債権者が必要としていることなのだから二週間っていうのは釈然としない。

債権者の申立を必要とするならば二週間申立をせずに放置した債権者にも責任があるから経過後は行う事が出来ないと言うのは納得できるけど
この場合は、申立が必要なく裁判所が執行までを行うはずだから、、、どういうことでしょ?

31名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 04:49:05
保全命令は申立てにより裁判所が、
保全執行は申立てにより裁判所か執行官がするんじゃない?
職権では出来ないよ。
何でそう思ったの?
32名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 04:59:00
>>31
デュープロセスの『第三章 保全執行 第1節 総則』(P286)に書いてあったよ。

以下、引用
↓↓↓

「保全命令手続」と「保全執行手続」とは一応分化している
しかし、保全命令には暫定性・仮定性・迅速性等の特徴があるため
多くの保全執行は申立がなくても、保全命令を発した裁判所がそのまま執行まで行うことになっている。

保全命令の申立において、保全命令の発令を停止条件とする保全執行の申立もされていたものと解するべきである。
33名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 05:12:21
(民事保全の機関及び保全執行裁判所)
第二条 民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、申立てにより、裁判所が行う。
2 民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
3 裁判所が行う保全執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、執行官が行う
  保全執行の執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもって保全執行裁判所とする。

条文では申立てに基づいてすることになってるよ。
デュープロセスに書いてあるのは、多分担保を立てることを条件としてない場合や、執行文がいらない場合には、
便宜上そのまま保全執行が行われるってことじゃないかな?
最後の文の
「保全命令の申立において、保全命令の発令を停止条件とする保全執行の申立もされていたものと解するべきである。」
にも書いてあるけど、そのまま無条件に保全執行が出来る場合は保全命令の申立て=保全執行の申立てと解することが
できるってことでしょ。
でも、担保を立てないといけない場合などはその担保を立ててまで保全執行の申立てをするかどうかは、申立人の意思し
だいだから、それを職権で無理やり担保を立てさせて保全執行するわけにはいかないんじゃない?
わたしは、こう理解しています。間違ってたらすみません。
34名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 05:27:45
>>33
なるほど、これは、わかりやすい説明ですね。
35名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 13:03:32
司法書士試験の平成7年の第15問が良く理解出来ません。

問 A→B→CとA所有の土地が順次売却され、所有権の登記名義が依然
  Aにある場合。

(1) CはBの同意がなくても、Bに代位しAに対し、Bへの所有権移転登記
  手続を請求することができる → ○

(2) Cは、Bの同意を得れば、Aに対し、AからCへの所有権移転登記手続
  を請求することができる → ×

LECの合格ゾーンの解説によると
(1) CはBに対する登記請求権を保全するために代位行使出来る
(2) 中間省略登記はA・B・C三者の合意がある場合にのみ許されるから

(2)の問題とその解答理由は理解出来るのですが、では何故(1)のケース
が許されるのかが、解説を見てもよく判りません。

大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、お願い致します。
36名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 13:48:12
>>35

民法の債権者代位権を嫁
37名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 01:21:18
民事執行法は、まだ廃止された民法の短期賃借権を引用しているところがあるね。
これってどういう扱いになってるんだろ。
38名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 03:38:57
民事執行法の強制管理により配当等を受けることができる債権者は『民事執行法107条4項』に書いてあるけど、
民事執行法の強制管理による配当要求をすることが出来る債権者は『民事執行法105条』に書いてある。

このふたつって具体的にどう違うの?
39名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 03:48:10
合格しても報われない。
40名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 07:46:21
>>38
・・・読んだままだよ。
41名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 12:33:10
>>38
悪いことは言わない…君は司法書士は諦めたほうがいい
もっといろいろ資格はあるよ、がんばって!
42名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 20:43:44
誰も答えられないとはここもレベル低いな
もっと勉強した方がいいぞ?
43名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 20:45:16
               _,. -‐1    ,. - ‐:‐:‐:‐:‐- 、
          _,. -‐:'´: : : : : |  , :'´::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.丶
     ,.イ ,.-:'´: : : : : : : : : : : ! /::.::.::.;.ィ::; ヘ::.::.::.::.::.::.::.::.::.:\
      /: ∨: : : : : : : : : : : : : : :l'/l:/::./ ,':/  i::.:ト、::.l、::.:!::.::.::.::.',
  ,. -:' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : -┴-'.._l/    l:| i::| i::l::.::.::.::.::i  >>42
 ー‐ァ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :`ーァ  l|  l|  l:|::.::.::.::.::|  
   /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :/  ー‐‐---、!ヘ::.::.::.::| 板に不満があるなら自分を変えろ。
  ,': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :/    ┬--、  }::.:/::.!
  ! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ;.イj     {辷リ ′/::/!::/  それが嫌なら目を閉じ、耳を塞ぎ、
 ノ: : : : : : : : : : : : : : : : : : :.:.:.:.:.. : :、/     ;         /〃ノ:/
´. .:.:.:.:.:.:.:.: : : .:.: : : .:.:.:.. : : :.:.:.:.:.:.:__:.:.ヽ   r―-,    /-:'´::;′ 口をつぐんで孤独に暮らせ。
`ー---;.:.:.:..:.:.:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.:...:.:.:.:.:.:.:.V ̄`ヽ、 `ー‐'   ィ;、:::∧:{
    /:.:.:.:._:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.|'´ヽ  rく` ト、. -‐'´ | `:く `   
   厶-‐'´ |:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:ト、:.:.:.|  _,.-‐! \  __,,. -‐''´ }‐:、
       _l;.ィ´ヽ:./ヽ:|'´ ,>‐'´: : く    ∨       > \ 
   _,r{`7  ̄{ ̄} ̄¨`‐く__ヽ_;,: -‐; :\       _,.-:'´: : : : : :>、
 ,.イ | 〉´ ̄ ̄ ̄:  ̄`ー‘v'´>‐_く : : : \___,,. -‐:'´: : :ト-、_;,.-'´  ヽ
r'l ! ,し′: : : : : : : : :}_ノ/ __,,.ヽ: : : : : : : : : : : : : : V       l
44名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 20:53:00
超初歩ですまん。
不登法の登録免許税、今年の試験は特例ナシで出るんでしょうか?
45名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 22:54:43
>>42
da-ka-ra-
読んだままだって
46名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 23:48:15
>>45
人に説明できないレベルだと法律家になれないぞ?
はっきりいって向いてない。
47名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 23:48:56
第49条 動産に対する仮差押の執行
 動産に対する仮差押の執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。
 執行官は、仮差押の執行に係わる金銭を供託しなければならない。(以下略)


>>執行官は、仮差押の執行に係わる金銭を供託しなければならない。(以下略)

仮差押に係わる金銭って何のこと?
執行費用の事だとしたら執行官が供託しなくちゃいけないっていうのがおかしいしな。
48名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 23:53:52
みんな六法どこの使ってる?
49名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 23:54:55
平成18年度行政書士試験
問41
次の文を意味の通るように区切りなさい
バイオマンこーんスナック
50名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 23:54:58
受けると要求することができるの違いがわからないの?
その先のことがわからないの?
>38
質問の意図がわからん
51名無し検定1級さん:2006/03/02(木) 23:59:26
>>50

>>38 じゃないけど

強制管理って終期期間までに要求した者だけがもらえるんじゃなかったかな?
要求も何もしないで待ってればもらえるもんなの?
52名無し検定1級さん :2006/03/03(金) 02:52:39
>>38
配当要求ができるものが配当要求するとは限らなくて、強制管理の二重申立て
をするかもしれないからイコールではないでしょ。
53名無し検定1級さん:2006/03/03(金) 20:55:54
お前ら客観的に司法書士試験の科目に難易度をつけるとしたら
どういう風になると思う?
54名無し検定1級さん:2006/03/03(金) 21:14:45
民法 難易度 3
不登 難易度 4
商法 難易度 3+
商登 難易度 3
民訴 難易度 5
民執 難易度 5+
民保 難易度 5
供託 難易度 3
書士 難易度 3
刑法 難易度 2
憲法 難易度 2
55名無し検定1級さん:2006/03/03(金) 21:21:31
>>53

>>54氏のテンプレを利用してみた

民法 難易度 3   → 4
不登 難易度 4   → 5 
商法 難易度 3+
商登 難易度 3
民訴 難易度 5   → 3
民執 難易度 5+ → 3
民保 難易度 5   → 2
供託 難易度 3   → 3
書士 難易度 3   → 1
刑法 難易度 2
憲法 難易度 2
56名無し検定1級さん:2006/03/04(土) 00:00:45
民訴関係は書士に関して言えば覚えるだけ。
難しく感じるのは慣れてないからだと思われ。
最悪丸暗記でも通る。
57名無し検定1級さん:2006/03/04(土) 01:10:27
民法総則が一番難しかった俺って変わってる?
ほかはそうでもなかたんだけど
58名無し検定1級さん:2006/03/04(土) 01:29:33
>>57
法律を勉強する人って
憲法、刑法、民法ぐらいから入ってくる人が多いからね。

民法に既に時間をかけてる人が他のマイナー科目を勉強し始めるから
新しく学ぶ科目の方が難しく感じるってことさね。

まるっきりべんきょうしたことなければ
民法もマイナー科目もそれなりに難しく感じるはずだ。
5957:2006/03/04(土) 01:32:38
>>58
なるほど。サンクス。
そういえば法律については全くの無学者だったよ
民法総則以外はそうでもないといったけど、やっぱそれなりに難しかった
自分自身にとてつもなく才能が無いのかと思ったよw
60名無し検定1級さん:2006/03/05(日) 12:16:09
難しいのは司法書士法・刑法・執行法
易しいのは会社法・商業登記法・民訴・保全・供託
何も感じないのが民法・不動産登記法・憲法

書式で怖いのは自分のミスと知らない論点














61名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 00:01:38
実体法は難しいと感じないんだよな
昨年の午前は32問正解したし。

でも、午後は21問しか正解しなかった_| ̄|○
手続法がどうも馴染まん
62名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 01:38:26
銀行の預金債務の弁済供託って何?
言葉だけ聞いてもイメージわかないんだが・・・。
弁済供託の意味は知ってるよ。
63名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 19:08:01
俺は・・・・
民法 難易度 3(総則4・物権3・債権3・家族2)
不登 難易度 5
商法 難易度 4
商登 難易度 3+
民訴 難易度 4+
民執 難易度 5
民保 難易度 4
供託 難易度 3
書士 難易度 2
刑法 難易度 3(総論4・各論2)
憲法 難易度 2
64名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 20:43:56
こちらに誘導されたのでおじゃまします。
とりあえず3ヶ月ぐらいざざっと勉強してみて、
真剣に受験勉強をする価値があるのかを検討したいと思ってます。
「こんな内容・範囲をやるんだ」とおおまかな把握をしたいのですが
どんな参考書がいいんでしょうか?
ちなみに法学まともに勉強した経歴なし。受験するなら来年以降。
今のところ、民法の基本書をななめ読みするのがいいのかなあ、と思ってます。
65名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 21:14:29
>>64
楽学司法書士 不動産登記法
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31532571

これでも読んでみては?
試験の核である不登法と登記に関係する民法について話し言葉で解説してる。

これ1冊では試験には足りないけれども
>「こんな内容・範囲をやるんだ」とおおまかな把握をしたい
>法学まともに勉強した経歴なし
の人にはピッタリだと思います。
66名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 21:57:22
>>65
さっそくの回答ありがとうです。
同じシリーズの基礎の基礎民法は昨日買ってきてます。
民法読んでみたら、不動産登記も読んでみようかな。
ただし、受験にむけての学習のしんどさ・どんだけやんないといかんのか
ってのも確認したいような気もします。
受験参考書はまだ先のほうがいいのかな?
67名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 23:11:53
焦ってバンバン買っても参考書コレクターになるだけよ
68名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 07:00:49
そうですよね。民法と不動産登記法の入門書を読んだらまた来ます。
ありがとうございました。
69名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 08:03:05
「質権の目的となっている金銭債権の弁済期が、質権者の債務者に対する債権の弁済期よりも前に到来したときは
質権者は第三債務者に弁済金額の供託をさせることが出来る」

↑↑
供託法の過去問からなんだけど
言ってる意味がいまひとつわからん。

自分なりに考えてみた結果が下のような事例なんだけど、

_________________________________________________

Aさんが腕時計を質屋甲に質入して10万円の金銭を受け取りました。
Aが質屋甲から借り入れた10万円の金銭の弁済期は10日後です。   ← 質権の目的となっている金銭の弁済期
質屋甲がAに貸した10万円の取立債権の弁済期は20日後です。     ← 質権者の債務者に対する債権の弁済期
_________________________________________________

こんなことってあるの?
「貸した方には貸した金を返してもらう債権」、「借りた方には借りた金を返す債務」があるけど
弁済期は同じだよね。なんで弁済期が違うの?解釈が違う?


70名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 08:13:37
>>69
解釈が違うね。
問題文がわかりづらいけど

Aさんが質入しに来たのは『金銭債権』そのものだよ。
つまりAさんがBさんに10万円貸してたとしてその債権を質入した。
質流れすれば質入した『金銭債権』の権利は質屋甲に移るので
質屋甲はBさんから10万円の弁済を受けることが出来る。

AさんがBさんに10万円貸した金銭債権の弁済期は後5日だとして
質屋甲がAさんに質入の代金として貸した10万円の弁済期は10日だとすると
素直に質屋甲とAさん間の弁済期まで待っていると質入された『金銭債権』の弁済期を5日もオーバーすることになる。
これはBさんにとってはたまったものではないし、質屋甲にとっても良いことではない。
つまりBさんに対する金銭債権の10万円は先に供託してもらい確保しておいたほうがみんなのために良いってことだ。
71名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 17:32:15
AB間の債権の弁済期きたときに、Bは甲に支払って終わりってしてもいいの?
72名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 19:19:56
>>71
違うよ。
Bは供託所に供託をして債務を免れる。
甲に直接支払うわけではない。

その後、きちんとAは甲に金銭を返して質物である金銭債権を返してもらえば供託所にいってBが供託した10万円を還付請求できる。
だけどAが甲にきちんと金銭を返せなければ金銭債権は質流れするから、甲が供託所にいってBが供託した10万円を還付請求できる。

こういうこと。
73名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 22:48:28
消費者金融からお金を借りていたら額によっては司法書士試験に合格できない場合はあるのでしょうか?
74名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 23:09:37
論破されたバルボアw必死だなw

行政書士業務掲示板
http://cgi.niji.or.jp/home/daikyo/gsyoshi/bbs4/yybbs4.cgi
75名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 23:55:13
>>73
何の問題もない。
執行猶予中だろうと破産していようと試験には合格できます。
76名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 00:23:00
>>74のIP
IPアドレス 218.42.91.3
ホスト名 fla1aac003.nig.mesh.ad.jp
IPアドレス
 割当国 ※ 日本 (JP)
都道府県 新潟県
市外局番 --
接続回線 xDSL
77名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 05:20:46
特殊型仮処分開放金について、
「詐害行為の債務者(被供託者)」というのはどういう位置づけなんでしょ?

債務者ってのは何かをする義務を負っている者で
詐害行為っていうのは何かの妨害をする行為を指しているわけで
何かの妨害をする行為にたいしてしなくてはならない義務っていうイメージがわかないです
具体例ぎぼんぬ!
78名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 09:38:50
>>77
法律を学ぶ前に、一般教養や現代文・国語を勉強することをおすすめします
79名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 10:16:18
>>78
まぁまぁ。
法律用語は日本語が不自由な人が作ったというのが定説ですから。
反応してしまった以上、最後まで解説をしたほうがよろしいですよ。
80名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 11:24:15
んな定説無いっての。
日本語の不自由な低能が唱えた邪説だろw
81名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 19:42:35
甲土地にAが抵当権設定登記をした後
甲土地に敷地権である旨の登記がされた。
さらにその後、Bが申し立てて認められた
強制競売開始決定にかかる差押登記は
甲土地のみを目的としてすることができる。

○か×か
82名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 21:04:27
>>81
83名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 22:07:50
供託の書式はムヅいな
84名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 23:23:15
>>81 >>82
×だね
85age:2006/03/11(土) 20:35:50
甲土地にAが抵当権設定登記をした後
甲土地に敷地権である旨の登記がされた。
さらにその後、Aが申し立てて認められた
担保不動産競売開始決定にかかる差押登記は
甲土地のみを目的としてすることができる。

○か×か
86名無し検定1級さん:2006/03/11(土) 21:30:06
○じゃん。
87名無し検定1級さん:2006/03/12(日) 23:05:32
何言ってんの!? ×に決まってるじゃん。
88名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 12:57:32
まともな人はここをあまり見てないっぽいけど
>>81 ×
>>85 ○
過去問レベルだから要確認だね〜
89名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 14:49:38
普通に質問していいスレ?

買戻特約の合意をした。
始期付きで1年後に所有権移転。
この場合、前件の所有権移転の原因日付が後件の買戻より1年後になる。
買戻期間は合意の時から起算。
でいいの?
同時に申請とはなっているが日付は別だよね?

始期付きで5年後に移転したら・・・
始期付じゃなくても登記懈怠が5年とか

場違いだったらゴメン
90名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 15:32:05

まずは落ち着いて日本語を勉強してからきてください。
91名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 17:51:34
>>89
始期付だと2号仮登記で、買戻し特約の同時登記は必要なし。
仮登記の本登記時に買戻登記を同時申請するから、この日から
5年内の買戻し、じゃないかな?
92名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 18:43:01
馬鹿な質問ですみません。

大学で法律を勉強したことのない32歳会社員です。
最近自分の将来を考え、弁護士になろうと決意しました。
しかしその前に司法書士になって、ワンクッション置こうと
考えておりますが、今から勉強をして一発合格できるような
資格なのでしょうか?

学力・知力とも平均並と思っておりますが。
ご回答していただけると幸いです。よろしくお願いします。
93名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 18:43:01
>>89 は在日?
94名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 18:45:27
何が言いたいのか聞きたいのか、日本語がよくわからないが
「始期」とかの言葉の意味分かってる?日本語読めるかな??

始期付売買=始期に定められた日から、所有権が移転する。
買戻特約は、売買契約と同時にしなければならない。
買戻期間=売買契約の時から起算。
買戻特約の登記は、売買の登記と同時に申請しなければならない。
買戻特約は、所有権の仮登記とは同時でなくてもよくて、本登記と同時にすべき。
95名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 19:20:03
>>94
>買戻特約は、所有権の仮登記とは同時でなくてもよくて、本登記と同時にすべき。

その本登記するときに、買戻権については仮登記しとくひつようはある?
96名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 19:48:42
>>92

過去問やってみたら?
過去五年分まわしてみて民・商・不登・商登の択一8割以上できるなら
一発も可能なんでね?
97名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 20:38:22
>>92
いつまでに合格したいといってもらえないと。
完全に合格できる実力つくまで受験しなければ「一発合格」になるわけで。
9892:2006/03/13(月) 20:52:28
>>96
ありがとうございます。

>>97
今年5月の試験で合格したいです。
99名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 21:12:35
>>98
2ヶ月で合格は無理だわ。
ていうか、試験7月だし・・・
10092:2006/03/13(月) 21:15:51
>>99
ありがとうございます。その試験月間違っている時点で
終わってますね。
なんだ?俺は。馬鹿w
101名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 21:23:07
32
才で法律知識なしで弁護士だ??
ホウカはいるのに、1年半。ホウカで2年、2回目で受かったとして、2ねん。
修習で1年はん。 まともに働くまで早く7年はかかるね。
役40歳、、、しかも受かる保証はない。

普通にりーまんやったほうがいいべさ。
102名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 21:36:09
>>95
>その本登記するときに、買戻権については仮登記しとくひつようはある?

お前は何を言っているのだ。
なんだ「仮登記しとく必要」って。
103名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 23:29:56
>>95
必要なし
104名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 23:39:34
>>103
ということは、売買契約+買戻し特約を同時にしといて、売買契約による仮登記
だけをしといて、それを本登記するときに同時に買戻し特約も登記できるんですか?
その前提として、買戻し特約についても仮登記は不要ということでいいんですね。
105名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 23:48:44
順位保全したくなければいいんじゃね。
106名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 00:15:33
そもそも買戻って2号仮登記できたっけ
107名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 00:19:50
買戻し特約の登記は、常に付記登記だよね。
どっちにしろ、順位は売買契約のときの所有権移転登記と同じになるんじゃない?
108名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 00:21:30
>>98
難関でつ。
知識ゼロで働きながらでは来年の7月でも難しいと思います。
109名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 00:40:20
六法とゾーン全部買って昭和から平成4年までの過去問を一週間で一回回してきなさ〜い
110名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 08:22:23
>>100
条件は俺と似たようなもんだよ
がんばろうじゃないか
111名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 09:29:25
過去問みてると条文の番号だけが書いてある問題があるんだけど、
条文の内容を書いてないからさっぱりわからんよ
せめて条文の見出しでも付けてくれないとさ

こちとら何千もある条文の1個1個逐一一語一句間違えずに暗記したりせんし
この内容は第何条であるとか条文番号と結び付けたりもしてない
ただ内容を理解してるだけ
112名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 09:41:12
執行文ってどのタイミングで請求するの?
俺の持ってるテキストには書いてないや。

強制執行開始時点では
執行文に付与が必要となっているけどね。

強制執行の申立から強制執行の開始のどの時点で付与してくれと申立すればいいんだろ?

強制執行の申立と同時に請求?
強制執行の申立が受理されて手続開始と同時に請求?
強制執行の手続開始から強制執行の開始までの間に請求?
強制執行の開始決定のときに付与される?
113名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 10:02:03
>112
自信ないけど、強制執行の申立てに執行正本が必要みたい(規則21条)だから、
強制執行の申立てより前に執行文付与の申立てが必要だと思う。
114名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 10:49:41
民執規21条にあるとおり、強制執行申立には執行力のある債務名義が必要。
試験とは関係ないかもだけど
命令等(債務名義)が確定した後に執行文付与の申立。
付与されたら、その執行文と債務名義を添付して、強制執行の申立。送達いる債務名義ならその証明も。
ちなみに、仮執行ついてる判決ならそれだけですむので、普通は「仮執行付の判決を求める」って訴状に書くわけだな。

ていうか、条文嫁。
115名無し検定1級さん:2006/03/15(水) 06:33:48
LECなんかの予備校に通ってる人の総数に比べて合格者の割合は
何%ぐらいなん?
116名無し検定1級さん:2006/03/16(木) 17:36:53
来年の7月に向け勉強を開始しようと思います。
法学は初めてですのでオススメの書籍があれば教えてください。
入門書=法ナビ
テキスト=直前チェック
過去問=合格ゾーン
書式=ブリッジ
で考えています。
近くに売っている本屋がなく内容が確認できないです。
デュープロセスも買おうかと思いましたが独学には向かないとの事なのでやめました。
模範六法・法律用語辞典は必要でしょうか?
回答頂けると有難いです。よろしくお願いします。
117名無し検定1級さん:2006/03/16(木) 17:37:38
来年の7月に向け勉強を開始しようと思います。
法学は初めてですのでオススメの書籍があれば教えてください。
入門書=法ナビ
テキスト=直前チェック
過去問=合格ゾーン
書式=ブリッジ
で考えています。
近くに売っている本屋がなく内容が確認できないです。
デュープロセスも買おうかと思いましたが独学には向かないとの事なのでやめました。
模範六法・法律用語辞典は必要でしょうか?
回答頂けると有難いです。よろしくお願いします。
118116:2006/03/16(木) 17:39:28
2レンカキコ、スイマセン。
119名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 00:04:27
1が酷いとびっくりするくらいスレが伸びないな・・・
とりあえず>>1-118は今年・来年度試験不合格決定です。
120名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 06:01:39
http://www.asahi.com/national/update/0316/TKY200603160362.html

公道に接しない袋地の住民、隣を車で通ってOK 最高裁

公道に接していない袋地の所有者が隣の土地を通る権利は民法で認められているが、
果たして車で通ることまで認められるのか――。
(略
民法上、他人の土地を通ることができる範囲は「必要最小限度」とされるため、
「人が通れる程度」との解釈が一般的だったが、車が普及した現代社会のニーズに応え、
解釈の幅を広げた形だ。
121名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 06:17:09
>必要性や周囲の状況、横切られる土地の所有者が受ける不利益
相手は県だしな
特別な場合てことなんだろ
今年の問題は出来てるし、差し戻しだから判例としては今年は無視で

一応新聞社の記事だろ
袋地っていまどき
改正した意味がねぇ
122名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 19:07:37
>>116
法学初心者がテキストが直前チェック て

123名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 19:15:26
司法書士に聞いたんだけどさ。

非司法書士の代理した登記申請書がないか調べる登記所での調査が、個人情報保護法のために出来なくなってるんだよね。

毎年司法書士会が行っていたんだけど、困ってるって言ってたよ。

でも、これは絶対に誰にも言ってはいけないって言われた。
124116:2006/03/17(金) 19:47:46
>>122
他に良い基本書ありますか?

数ヶ月宅建の勉強をしていたので民法についてはほんの少し知識があります。
実は直前チェックのCDを購入済みで仕事での車の移動中に聞いています。
125名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 21:47:18
>>123
法の不治は許さずって言葉知ってる?
今の社会情勢では法の網を潜り抜けることがイコール適法として扱われるかというとそうでないからね。
それを逆手にとって俺は適法で正当であるという私的な言い訳を通用しなくなってる。
ライブドアしかり。
126名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 22:01:03
123は、意味のない議論だ!

司法書士法違反で告訴すれば、警察がごっそり持っていって、違反者は
ぱくられて終わり。手続が簡単になった! 残念だったな! クソ行政書士!
127名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 23:42:19
すみません、今年の試験っていつなんですか?
128名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 23:43:56
すみません、今年の試験っていつなんですか?
129名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 23:46:07
あ、二重カキコ、ごめんなさい(^^;
130名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 00:00:14
>>124
独学用はありません
宅建をめざせば
独学でもうかるから
131名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 00:40:12
今年の試験日・・・7月16日・日曜日だよ!
132名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 01:08:45
そうなんだ!ありがとうございます^^
133名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 01:09:11
司法書士に聞いたんだけどさ。

非司法書士の代理した登記申請書がないか調べる登記所での調査が、個人情報保護法のために出来なくなってるんだよね。

毎年司法書士会が行っていたんだけど、困ってるって言ってたよ。

でも、これは絶対に誰にも言ってはいけないって言われた。
134名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 01:18:52
133は、意味のない議論だ!

司法書士法違反で告訴すれば、警察がごっそり持っていって、違反者は
ぱくられて終わり。手続が簡単になった! 残念だったな! クソ行政書士!


つうか、さあ。お前、行政書士にも5年も受からんで、恥を知りなさい。
135名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 01:20:10
一般教養ないやつだから5年(ry
136名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 01:23:12
というか、↑のコピペって何を主張する趣旨なの?
137名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 01:56:31
133と134で、

ボケと突っ込みでしょ? それ以外に意味はないよ!
138名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 09:03:39
所でWセミナーの教材は何で全教科出ていないんですか?
139名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 09:29:02
商法関係の事言ってるならキミの今年は・・・
140名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 17:09:15
司法試験受験生のくせに、行政書士試験にすら落っこちる馬鹿って
いるんだな〜。行書に落ちた勘違い司法試験受験生が、必死になって
行書を叩こうとする姿がなかなか涙を誘うw
一度ご覧よ。

【非弁】行政書士等の非弁犯罪を告発する★5
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1142475620/l50
141名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 02:04:08
大会社は、公開会社でないもの及び委員会設置会社をのぞき、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。(会社法328条1項)
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。(同2項)


上記のような条文があるけど

2項の意味は、大会社のうち「非公開会社」では「会計監査人」を置かなくちゃならないというのはわかる。
だが1項では、
大会社のうち(「非公開会社」及び「委員会設置会社」)を除き、(「監査役会」及び「会計監査人」)を置かなければならないとある。

1項では、非公開会社を除き、会計監査人を置けとある。
2項では、非公開会社では、会計監査人を置けとあるが矛盾しているがどう考えたらいい?
142名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 02:11:22
司法書士に聞いたんだけどさ。

非司法書士の代理した登記申請書がないか調べる登記所での調査が、個人情報保護法のために出来なくなってるんだよね。

毎年司法書士会が行っていたんだけど、困ってるって言ってたよ。

でも、これは絶対に誰にも言ってはいけないって言われた。
143名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 02:13:06
>>142
コピペ乙
144名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 02:20:40
>>141
1項は「非公開会社及び委員会設置会社以外の」大会社が
監査役会及び会計監査人を置く義務があるという規定で、
2項は「非公開会社である」大会社は
会計監査人を置く義務があるという規定。

非公開会社である大会社は監査役会の設置義務が無く、
会計監査人を置くだけでいいということになる。
145名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 02:35:25
>>144

1項の意味が不明

委員会設置会社以外の大会社は監査役会と会計監査人を置く義務があるというだけならすんなり読めるが
「非公開会社及び委員会設置会社以外」というのがわからん
146名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 02:38:51
>>145
非公開会社でもなく委員会設置会社でもない大会社という意味だよ。
委員会設置会社でない公開大会社と言ってもいいけど。
147名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 02:46:08
>>146
dクス
このように理解した

(A)非公開会社以外
   (1)委員会設置会社
      監査役会及び会計監査人の設置義務なし ⇒ 監査委員が居るから
   (2)委員会非設置会社(1項)
      監査役会及び会計監査人の設置義務あり
(B)非公開会社(2項)
   会計監査人の設置義務あり
148名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 02:48:43
>>147
それで合ってると思うっス
149名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 03:19:51
>>147
327条の規定も合わせて見ておいたほうがよいよ。
328条だけでは理解が中途半端になる。
150名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 16:24:41
俺の知り合いは4年かかって合格したけど

テキスト、日本司法学院のスーパー作画とテープ
過去問、レックの合格ゾーン
書式、Wセミナーのブリッジ?
模範六法

これだけで合格したと言ってたが、運がよかったとも言ってた。
まあそういう運に恵まれた人もいるもんだな。
151名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 16:26:29
>これだけで
結構これだけでも相当量があるような希ガス
標準的でないの?
152名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 19:37:00
基本的な質問です・・・
誰か教えてください。
代位で例えば相続の移転登記したときって
登録免許税は誰の負担なんですか?
アホな質問?
153名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 20:31:04
まだ勉強をはじめたばかりの者です。
知り合いの知り合いから3年くらい前の予備校の教材を売ってくれる
と言われました。ビデオなどもついていて(100本ほどあるらしい)
独学者にはいいよ!!
と言われたのですが法改正などもありましたし、どれくらい役にたつのでしょう?
憲法民法刑法くらいは使えるのかな、とおもっているのですが・・・
おねがいします。
154名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 20:51:37
>>152          納税義務者は被代位者だよ。
155名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 21:12:05
>>153
ただならいいけど、金を払う価値はない
156名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 21:25:43
>>154
ありがとう!!
すっきりしました。
157名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 22:45:57
そんなにかわってないだろ
158名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 23:20:14
民法745条 (不適齢者の婚姻の取消し)の意味が判りません。

745条の1では不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求する
ことができない、とあり

745条の2では、不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その
婚姻の取消しを請求することができる、とあります。

何回読んでも、上の2つは矛盾している様にしか受け取れないのですが、
一体どの様に解釈したら良いのでしょうか?

どうか、よろしくご教授下さい。
159名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 23:28:13
>>147
委員会設置会社には、必ず会計監査人がいるよ。
三委員会と会計監査人は必ずセット。
あと、大会社と会計監査人もセット。
公開会社と取締役会もセット。


 
160名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 23:32:20
>>158
原則は適齢に達した時は取消しを請求できない。
例外として、不適齢者自身は、
適齢に達した後、なお3ヶ月は追認をしない限り取消しを請求することができる。
745条の2は不適齢者自身が取り消す場合の例外の規定。
161158:2006/03/19(日) 23:50:44
>>160
ありがとうございます。
助かりました。
162名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 00:09:52
「これを受理してさしつかえない」
いい加減飽きたよ
その糞台詞
163名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 10:22:10
すみません。どなたか相談にのってください。

現在、来年の試験に向けて、民法の基本が終わりかけています。
次は不登法をと考えているのですが、不登法は初めての勉強になり、
その進め方で迷っております。

現在考えておりますのが
(1)デュープロセス等の基本書から始める
(2)ゾーン等の過去問から始める
(3)ブリッジから始める(択一対策も兼ねると書いてあったので)

民法は以前勉強した事があったので、まずは過去問から始め、
判らないところ等がある都度、シイタケなどで確認しながら進めて
きました。

でも上述しました様に不登法は何も知らない為、これで大丈夫か
どうか自信がありません。

そこで全くの初心者が不登法を始めるならこの様な方法が良いよ
という様なアドバイス等がありましたら教えて下さる様お願い致します。
164名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 10:57:44
まず入門本で概要を把握するのがお勧めです。
165名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 12:05:43
先に民訴・民執・民保・供託法をしたほうがいいよ。
執行文とか、保全仮登記とか出てきたとき知らないとパニックになるよ。
不登法の前に、民訴系科目をやっておくと安心。
んで不登法に入る前に、物権と親族・家族法を復習。
そしたら、だいぶ違うはず。
いきなり不登法入ると、分けわかんなくて、下手したらそこで挫折・・・
166名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 12:07:10
↑親族・相続法ね・・・
167名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 13:16:37
親族・家族法だってw もしかして、相続法のこと家族法って呼んでるの?
そんな言い方スルのおまえだけだよ。ぷぷっ
168名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 13:35:25
>>167 そんなにうれしいか?
169名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 14:01:13
>>164,>>165

ありがとうございました。
デュープロセスを見ると、民法と不登法が一緒になっているものですから、
この2つは密接に絡み合っており、なら民法の知識が薄れる前に不登法を
やった方が良いのかなと思っておりました。

でもいきなり不登法を始めても、民訴・民執・民保・供託法をやらないと
訳が判らず挫折する可能性も出てくるという事ですので、まずは不登法
の感じを掴むため入門本を流し読みし、その後に民訴等に取りかかりたい
と思います。

本当に有り難う御座いました。
170名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 15:40:14
昔のビデオは民法、憲法、刑法は使える
会社法や登記はかなり変わってるから無理
171名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 23:31:25
ゾーンは何問あんの
数えた人おらんか
172165 166:2006/03/21(火) 05:10:58
>>167
親族法と相続法をあわせて家族法って言い方するよ。
知らないの?
173名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 07:32:27
>169
民法→不登→憲法→刑法→商・登→民訴系で理解に問題なかったよ
順番なんて関係ないと思うけどなあ
174名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 07:43:08
>>171
数えたってか、解くとき番号ふってってた。
民法…536
不登法…380
民訴、民執、民保…179
供託…78
刑法…114
憲法…9
会社法…237
書士法…3
商登法はまだ。
合計たぶん1536問。間違ってたら悪い。
175名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 16:19:00
>>172
そのくらい宅建受験者でも知ってる
だが、親族・家族法という言い方はしない。。

てか、おまいのボケにあえてつっこんでやっただけだ。。

176名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 17:21:21
>>169
民法の物権の権利関係を公示するのが登記なので
二つは密接に絡み合っています。

でも、独学で勉強するならデュープロセスは止めたほうがいいよ
最初は民法と不登法は別々に切り離して勉強したほうがいい。
一緒にやると混乱すると思う。
177名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 17:26:40
勉強方法は民法から始めなくちゃいけないんですか?
刑法や憲法からではダメですか?
178名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 17:30:51
試験の中心は民法。だから普通は民法からするんじゃないかな?
別に憲法。刑法からやってもいいと思うけど。
ただそれ以外、残りの法律は民法が理解できてないと無理。
179名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 17:35:11
初学者は憲法からがお勧め
法的思考は憲法から学ばないと駄目
法律には理念があり理念を元に解釈することの重要性はまず憲法から
どうしてもってわけじゃないけど量も少ないからお勧め
180名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 17:40:02
司法書士の憲法で法的思考てww
お前の法的思考はどれだけ浅いんだよ。
181名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 17:45:28
>>177
別に何の法から学んでもOKよ
182名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 17:46:31
ん?
憲法を浅いって何をいってるのやら
日本の全ての法律は憲法に通じるよ
根源を知らないで枝に手を出しても理解が深まらないということ
あと日本の憲法に種類とかないから念のため
183名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 18:11:04
根源を知るならまずは法哲学や政治思想からだな。
184名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 18:50:55
ギリシャ哲学まで遡ろう。
185名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 19:58:08
>>182
180は憲法が浅いとは言ってないようなんだ。
186名無し検定1級さん:2006/03/22(水) 01:15:13
>>174
やあ、ありがとう
2週間くらいで回せるようになりたいんだが
50問あたりで頭がしびれてくる
187174:2006/03/22(水) 08:07:27
>>186
商登法を約200問として2週間では
単純計算でかなりきついのでは?
188名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 00:58:50
司法書士勉強してるけど6時間勉強したら頭が痛くなりなにも考えられなくなった
189名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 01:00:33
どっちもどっちwww
お前らそんなとこで遊んでないで、早くこっちに来いwww
どうせ、弁護士資格なんでお前ら30000パーセント無理www
イトワロシwww
190名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 09:30:13
刑法面白いよね・・・
もっと勉強したいけど3問しか出ない・・・
191名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 09:53:20
↑刑法ってどうやったら得意になれる?
192名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 12:26:16
合格者のアンケートによると受験回数が2〜3回の人が多くいます。
一発合格されている方も全体の1割近くを占めており、3回以内の合格
者が半数以上を占めています。これは択一式の出題が8割を占め、知識
問題が多いため、方法論を間違わなければ短期合格できることを表して
います。

※LEC口述模試アンケートより
193名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 12:46:44
刑法が好きならローに来なさい
まあ、書士パスしてからだけどね
俺は刑法嫌いでローで苦戦してまつ・・
194名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 13:26:08
リアルで一発合格した人見たことも聞いたこともないんだけど
俺の世界が狭いだけかなあ?
195名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 13:29:08
合格すれば結構出会う(多くはないが)
196名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 14:31:32
>>195
まあ30人くらいだろうな。リアルで1発合格は皆無に等しいよ
197名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 14:35:47
刑法苦手っていうのは勉強不足な気がするが・・・
ただ書士の受験生の間は刑法に深入りするのは禁物。
入り口異様に狭いんで頭スパゲッティになる(出口は近かったりするが)。
198名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 14:48:18
司法択一合格後から流れてきたやつ、数年勉強して一時中断その後1年ぐらい勉強して
合格、5年勉強してたけど、試験受けたのは1回だけだから一発合格、が主なパターン
それ以外は捏造か、サヴァン症候群みたいな脳に障害があるヤツだな。
お手軽で簡単だというイメージを与え続けなければお店は儲からない
199名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 14:58:41
忘れちゃいけない
法学部出ても有資格者ではない奴のほうが多い
大概の法学部はそれなりの高校に行ってた奴の集まり

設けるためにはこのイメージも与えてはいけない
200名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 15:09:46
>>163
デュープロセスは講義用テキストらしいよ
どこぞの予備校で基礎講座なるものを受講した方がいいんじゃない。別に大手
じゃなければ安いところあるし、法律の取っ掛かりにはいいんじゃない。

201名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 15:17:46
デュープロセスは、なぜそのような規定があるのか?
その規定があることで誰にとってどのような恩恵があるのか?などが
全く書かれていない。般若真教でも暗誦するかのごとく覚えろというのだろう。

そこら辺を著者に突っ込んだ所で、
そのぐらいちょっと頭を働かせれば当たり前に分かるはずなんですがねぇ〜
と、お決まりの逃げ口上をかますのだろうが
202名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 16:05:48
お金がないと、この試験は、合格できません。

で、ちみたちは、合格者以外は、不合格者だと思っているんだろうが、合格者800名
として、不合格者はその下の3,000名くらい。

その下の、26,000名は、不合格というレベルまでもいかない奴ら。

で、ちみたちは、その26,000名の中でも、一番下に位置する!



いや、すばらしい。すばらしい。すばらしい。
203名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 16:15:35
>>191
書士の刑法と司法の刑法じゃ雲泥の差があるな・・
書士の刑法なら参考書1冊本読んだら充分。
それで2.5問は取れるだろう。
満点狙いはたまに難しいのでるから無理するな。
刑法はイメージで覚えるじゃなく、構成要件をきちんと理解すれば簡単。
204名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 17:09:04
エール出版からでてる合格体験記を読んだ。
あんなんでもうかるんだね。
205名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 17:38:25
あの体験記は、予備校の工作活動に使われているだけなので・・・
206名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 23:50:18
オナ禁したら勉強の能率がよくなったよ。おまいらも司法書士受かりたかったら
オナ禁マジお勧め
207名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 00:29:32
刑法は過去問解ける程度で置いておくのが一番賢いと思うが。
208名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 02:15:52
新設合併の書式を、ほとんどかけないのではと不安になった一年目の春。
本当にかけるようになるのか?
添付書類覚えるだけでも大変じゃないか…。しかも、こんな感じて最低100は書式つぶしていかんとだめなんだろ?
気がとおくなる。
けど諦めない。
209名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 02:32:54
なんか、
勉強の方向性あやまってない?
210名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 02:43:07
どこがいけないと思われますか?
211名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 02:54:08
商業登記は会社法を頭に叩き込んでおけば
必要な添付書類は出てくるんじゃない?
登記事項をポロリすることが多い俺だけどw
212名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 03:12:57
書式は慣れるまでが大変だよな。
とにかく問題を解いて覚えないとな。
問題を解く時はひっかけの部分に注意すること。論点の部分。
添付書類は択一の知識と問題文からある程度読み取れるようになる筈。覚えるまでもない。
登記事項は覚えないといけないので、ここだけは暗記する。
数も多いし正確に書かないとならないので、問題を解くのとは別に暗記だけしてた。
213名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 08:36:01
商業登記書式は、フォーマットを覚えてたら大変だろ

基本は、会社法上の効力発生要件を覚えることだ。後は、その効力発生要件の
存在を人に説明するためには、どんな書類が必要かを考えれば何とかなる
例えば、合併関連ならば、
合併によって損する可能性があるのは誰だっけ? ⇒ 双方の株主と債権者
株主対策は? ⇒ 株主総会だな ⇒ 議事録添付
債権者対策は? ⇒ 債権者保護手続きだな ⇒ 公告、異議者対応を証明しよう
という具合かな
214名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 08:38:44
添付書類は問題解きながらどんどん気が付くたびに書いていく。
それが添付書類を落とさないコツだとか思ってたりする。
たまーに添削してて委任状落としてたりする奴いると始めにかいときゃいいものを、とか思うなぁ。
215名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 08:41:53
>>214
だねぇw
俺も名前の次に真っ先に「委任状」って書いてたw
216名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 08:46:02
>>212
登記事項を覚えるの同時に、記録すべき区も覚えておいたほうが良いかな
そんなに複雑だとは思わんけど
217名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 09:05:05
>>215
たまに問題文に色々指定されてる事もあるからなあ。
218名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 10:44:04
ジャンプコースとファイナルどっちとりますか?
219名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 11:59:18
>>218
どっちでも一緒。
レックで講座受けてたらあえてファイナル取るのもいいかもね。
逆もしかり。1校だけだと正確な実力がわかりにくい。
慣れてくるし、どうしても点数が良くなるから。
差はあまり無いから価格と利便性で選んでもいいけどね。
220名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 13:48:37
>>レックで講座受けてたらあえてファイナル取るのもいいかもね
間違えた・・
レックで受けてたらあえてジャンプを取るのもいいかもね。
221名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 14:14:13
不動産質権についてわからなくなってしまったので教えてください。

民法平成7年17問目(3)の肢
抵当権の場合には、被担保債権の利息は満期となった〜(中略)担保されるが、
質権の場合には特別の合意のない限り、被担保債権の利息を担保する
ことができない。 回答○

これで民法346条と358条の関係がわかりません。
346条で「質権は元本、利息、違約金、質権実行の費用、質物の保存の費用および
債務の不履行〜(中略)を担保する」とあります。
一方358条で「不動産質権者はその債権の利息を請求することができない」とあります。

私の理解では、不動産質権者は特約がなければ利息を請求できないが、
特約した場合、その設定した質権は利息も(2年に限られず)担保する、
というものです。そうすると上の問題は×になるような気がするのですが・・・
それとも346条は不動産質権には適用されないということなのでしょうか・・・

考えているうちにわからなくなってしまいました。
どなたかご指導お願いします。
222名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 14:43:32
不動産質権と抵当権の最大の違いは何でしょう?

そう、不動産質権者には不動産の使用収益権があるのです。
すなわち、不動産を使用収益できる以上、利息を認める必要も質権で担保する必要もないのです。
223名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 15:40:07
222に追加して・・・。
不動産の使用収益権があるということは、不動産を賃貸してその賃料を自分の債権に充てる
ことができるので、利息分までの担保を認める必要が薄いのです。
実際は、特約結んでくみ込んでしまう方が多いと思うけど。
224名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 15:44:53
>>222
221です。
有難うございます。
そうすると、やはり346条自体が不動産質権を対象には
してないと考えるべきということでしょうか。
不動産質権者が利息を請求できないとする358条の趣旨は理解してる
のですが、346条との関係がわからなくて混乱してしまったんです。
225名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 16:04:46
>>224
対象としていないわけではない(特約ありの場合などは適用あり)でしょうが、358条の規定により
適用が排除される、と考えた方がよろしいかと思います。
226名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 16:56:12
>>225
ありがとうございます。
「358条の規定により適用が排除される」で
目からウロコです。
質権は動産・不動産・債権が対象となるので
どの条文が不動産に適用になるのか?という点が
私はいまひとつ理解できてなくて・・・
これで一つ整理されました。
有難うございました。
227名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 20:30:13
民事訴訟法の過去問で

西暦1985年2月1日の曜日とだけ書かれた選択肢があるけど
何を言いたいのかさっぱりです

ってかこんな問題いいのだろうか?
誰か解説を願います

問題文は、次の事項中、裁判所が証拠により認定しなければならないものはどれか?
というものです
228名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 20:31:39
今日も帰りはPM11時。 売上げが低いにもかかわらず、帰りが遅い毎日。我々の世界も価格破壊が起こってる。報酬規定撤廃されて以降、大変だ。
http://shihoushosi.at.webry.info/200510/article_4.html

今回の銀行合併と司法書士の関係について
http://shihoushosi.at.webry.info/200601/article_3.html

最近ふと一息つくとき、私の仕事はなんだろうと急にむなしくなることがある。銀行・不動産業者に頭が上がらぬ登記事務所だからであろう。
http://shihoushosi.at.webry.info/200512/article_1.html

ある資格予備校のパンフレットの資格案内で司法書士の平均年収が弁護士より100万円多い1400万円であったことから、何なんだこの資格、獲るべしと思ってから約10年の月日が流れた。

今、その資格で飯喰ってる訳なのだが、とてもじゃないけど1400万円はないしその半分すらない。
http://shihoushosi.at.webry.info/200601/article_12.html
229名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 20:35:41
>>227
特定の日の曜日なんてものは、公知の事実だから
証拠で認定する必要はない、そういう肢とみた。
230名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 20:39:28
なんかレベル低い質問が増えたね
231名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 20:46:14
そういうセリフ吐く奴に限ってレベル高い質問に答えないんだよな
232名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 20:51:17
会社法では定款に補欠規定不要になったみたいなんだけど
それに伴って添付も不要になったのかな?

誰か教えてください
233名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 20:55:55
レベル低い質問と言われてしまいそうですが、思い切って。
平成9年の商登法書式問題から質問させてください。

第三者割当の募集株式の割当先が、募集会社の代表取締役Aが
やはり代表取締役になっているB会社である場合、これって
利益相反行為にはならないですか?
B会社の取締役会議事録とか添付書面にならないの?と
疑問が消えません。
234名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 21:11:06
>>232
当然不要だな
その代わりに株主総会議事録が必要になるけど。
問題は、就任承諾書が議事録援用できるかどうかだな。
たぶん、援用不可で別途就任承諾書が必要と見る
235名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 21:16:47
>>233
募集株式の登記は、株式発行社側の登記であり、引受側の事情は関係ないから。

もう少し具体的に言えば、仮にB会社から見て利益相反行為に当たろうが、
対価が払い込まれて新株が有効に成立したら、B会社の側からは発行会社に
対して発行無効の訴えはできない。よって、発行会社の株式発行は
有効であり、登記可能。

B会社サイドで利益相反になるかどうかは、関係なし。
236名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 21:35:54
>>235
早速のご回答感謝です!
なるほど。
不動産登記とごっちゃになってますね、私。
よく理解できました。
237名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 21:42:52
神様教えてください

非公開会社が取締役会で募集株式の発行をした場合
なぜ取締役会議事録が2通必要になるのですか?
238名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 22:31:26
>>237
誰が2通必要だなんて言っているんだ?
株主総会議事録と取締役会議事録の2通必要、ということならわかるが。

1回で決議できる内容をわざわざ2回に分けたというような特殊な事情が
あれば別だが、基本的には1通づつでOKなはずだぞ
239名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 22:37:34
>238
司法学院の問題がそう言ってるんですよ

募集事項の委任で定款添付
募集事項を取会で決定したこと証として取議事1通目
ここまでは分かるのですが
割り当てを取会で決定したからそのこと証として取議事2通目添付
これが意味不明です

神様助けてください
240名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 22:46:54
>>239
具体的な問題がわからないので、何とも言えないのですが、
1回目の取締役会で募集事項を決め、別の日に改めて
割当先決定の決議の取締役会開いているようなケースではないですか?
241名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 23:08:14
質問が続いているところ恐縮ですがどなたか教えてください。

合格ゾーンの記述で意味がわからない部分があります。
民法9年2問目ページで言えば上のP123の(オ)の肢の解説部分なのですが。。
問題は
Aの代理人Bの代理行為が相手方Cとの通謀虚偽表示に基づくものであった
場合において、Aがそのことを知らなかったときは、CはAに対しその行為に
ついて無効の主張をすることができない。
答えは×。
この理由もわかるのですが、解説部分に「なお、代理人と相手方との通謀虚偽
表示が本人を欺くことを目的とするものである場合には、93条但書を類推適用し、
本人が相手方の真意を知り、または知ることができた場合でない限り、
当該代理行為は有効であるとしている(大判昭14.12.6)」とあります。

この判例の意味がどうしてもわかりません。代理人と相手方がした欺く行為を
本人が知っていた場合に有効というのならわかるのですが、逆ですよね。
確かに93条を類推適用というなら、基本は有効、相手方が知っていたか
知ることができた場合は無効ということはそうなのでしょうが、
このケースで93条を類推できる意味がわかりません。
この代理行為が有効となれば、不利益を被るのは本人なのに、
知っていた場合は無効で、知らなければ有効っておかしくないですか?
このケース、誰を保護する趣旨なのか、教えてください。お願いします。
242名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 23:23:17
>240
神様そのとおりなのですが
別の問題でも(公開会社)割り当てを別の日に決定(取会との記載は無い)しているのですが
取議事は1通のみなんです

割り当ての決定の事例説明に「取会で」とあれば追加で必要ということなのでしょうか??
助けてください


243名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 00:10:59
>>241

本人が代理人を立てていたときは
契約において詐欺・錯誤があったかどうかなどの判断は代理人を基準に判定する
つまり本人と相手方の契約に通謀虚偽表示があったかどうかは代理人を基準に判定する
そして代理人には通謀虚偽表示の認識がある

つまりこの契約は通謀虚偽表示によりどちらからでも無効を主張できる
問題文では、本人が知らない場合には無効を主張できないといっているが
代理人を基準に判断するので本人が知っているか知っていないかは関係ないので×で正しい

問題文の解説部分は
代理人と相手方が共謀して本人に詐欺しようということなので
代理人の行為を本人に帰属させるのは酷であるというもの

本来なら、
本人が代理人に任せているので代理人の意思は本人の意思であるということで
契約における意思表示は代理人を判断基準にしているが、
代理人が相手方と共謀して本人を詐欺しようとしている以上、
代理人の意思が本人の意思であるわけがないので契約における意思表示は代理人を基準にしない

つまり本人は善意の第三者の立場となる
代理人と相手方の通謀虚偽表示に対して、
第三者(本人)が知っていて悪意の第三者なら相手方は無効を主張できる
第三者(本人)が知っていなくて善意の第三者なら相手方は無効を主張できない
244名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 00:33:07
>>243
おい・・・デタラメにもほどが・・・

この枝が×の理由
この事例は93条類推するのだが、知り得べき場合を考慮してないから×
類推できる理由は使者説
それだけの話
245名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 00:33:46
>>243さん
ありがとうございました。
「無効を主張できるか」とういう観点で考えてようやくわかりました。
私はすっかりこの代理契約が有効になることが本人の不利益になるケース
だけを想定していて、それで本人を保護するはずなのに何故?と
何度考えてもわからなかったのです。
逆のケースなんですね。
ずっと疑問に思いつつ、質問できる人がいなかったので
本当に助かりました。ありがとうございました。
246名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 00:43:46
司法書士に聞いたんだけどさ。

非司法書士の代理した登記申請書がないか調べる登記所での調査が、個人情報保護法のために出来なくなってるんだよね。

委任状つけてても分からない。

毎年司法書士会が行っていたんだけど、困ってるって言ってたよ。

でも、これは絶対に誰にも言ってはいけないって言われた。

あと、登記の代理は業としなければ誰にでもできるっていってた。
247名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 00:44:16
>>242
俺は単なる誤植と思うぞ
248名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 00:44:30
ほかのネタないの
249名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 10:51:24
すみません。また教えて下さい。

問 民法の昭和58年15問の肢(4)
不動産所有者Aが死亡、その相続人が甲・乙の場合

乙が相続放棄をしたにもかかわらず、単独名義に相続登記をし、
これを丙に譲渡した場合、甲は、丙に対して、所有権の全部を
主張することはできない。

答え ×
(ゾーンによる解説)
相続放棄と登記の関係について、放棄によって権利を取得した
他の相続人は、登記なくしてこの取得を第三者に主張できる

とありました。忘れてしまったのですが、以前どこかのHPで
相続放棄後でも乙がした譲渡は法定単純承認とみなされ、
丙は登記なくして乙の持ち分を甲に対抗できる。
の様に記載されていたと思います。

この覚え方ですと、上記の答えは○になるのですが、
何か間違った覚え方をしていると思うのですが、どこが違う
のかよくわかりません。
お手数ですが、どなたか解説をお願いしたいのですが。
250名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 11:04:12
>相続放棄後でも乙がした譲渡は法定単純承認とみなされ、
>丙は登記なくして乙の持ち分を甲に対抗できる。

大嘘です
誤った知識を直ちに修正してください
251名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 11:26:37
>>239
非公開・取締役会設置会社で、募集株式の発行の募集事項の委任は
定款じゃできないんじゃなかったっけ?
少なくとも、発行数の上限と価額の下限は、発行時期によって変化するので
株主総会特別決議による委任が必須だと思うが。
よって、添付は株主総会議事録と取締役会議事録1通づつで、
定款は不要と考えるぞ
252名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 13:42:02
>>250
有り難うございました。
どこで見たかを調べてみたのですが、HPではなく早稲田セミナーの
「択一スピード合格六法 民法編」でした。

そこに「甲が死亡してその不動産を乙と丙が2分の1ずつ共同相続し
たが、乙が相続放棄した後に、自己が甲から相続した持分を丁に売却
した場合」の結論として

多くの場合は、921条3号により、単純承認とみなされるので、丁は登記
なくして乙から譲り受けた持分を丙に主張できる。
とありました。

そうしますと、
相続放棄後、乙が単独名義で登記後に丁に譲渡
 →丙は登記なくして丁に対抗できる
相続放棄後、乙が自己の持分のみを譲渡
 →丁は登記なくして丙に対抗できる
の様な理解で宜しいのでしょうか?
253名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 14:30:29
>>252
Wセミの本に何が書いてあるかは知らないけど
相続放棄は絶対効で、その後単純承認とみなされることはない
相続放棄は裁判所での申述が必要な要式行為なので、単純承認が入り込む
余地なし

よって、その後の行為はすべて無権利者による行為となり無効。登記も不要。
94条2項の類推適用の可能性があるのみ
254名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 15:07:23
>>253

何度もしつこくお聞きして、申し訳ありませんでした。
ご説明頂いた内容にて覚えておく様にします。
本当にありがとうございました。
255名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 15:56:05
>>254
結論はゾーンの通り。921条三項は但し書きがあるよ。
なんでもかんでも単純承認されない。
256名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 22:45:00
>253
またデタラメ教えてるやつがいる
ここはウソを教えて敵を一人でも減らそうとするスレなのか?

プログレス民法相続編のP242-3)を立ち読みしてこい
この件に関しては全て解決するよ
257名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 09:33:37
>>256
>《登記不要説》  最判S42.1.20・通説
>相続人の相続放棄により不動産を取得した他の相続人は、登記を経由しなくても、放棄した者から
>その後当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができる。
でしょ?
258名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 13:15:20
プログレス読んでいないのでどういう事なのかわからないのですが・・・

判例六法に載っているもので
「相続人がいったん有効に限定承認また放棄をした後には、本条(921条)
1号は適用されない(大判昭5.4.26)」
というのがあります。

一般には放棄をした後、処分行為をしても法定単純承認には当たらず、
3号に当たるような背信的な事情がある場合に法定単純承認とみなされる、
と理解しているのですが、間違ってますか?
259名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 13:20:13
こういうのを議論百出、バカの考え休みに似たりっていうんでつね
260名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 13:38:28
やばい・・今年は現行商法でなくて会社法で出題されるらしいぞ
261名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 14:05:43
余裕
262名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 14:58:27
まあ司法書士試験。忍耐試験だな。これは。過去問空んじていえるまでになるに
7回以上は回さないといけないからな。そこまでの域に達してやっと事実上の
受験資格があるといえるのだろう。自分はとてもとてもって感じ。


263名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 15:20:23
>>260
マジか?!
ソースは???
264名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 17:59:37
不動産登記法の登録免許税が4月改正でややこしくなるらしいんだけど
だれか詳しい人いる?

A事例では附則が本則になってB事例では附則のままでC事例では本則
とかいう具合になることがほぼ決まったみたいだけど
265名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 18:20:55
土地の売買と信託は現行税率のままで
それ以外の特定承継は1000分の20になって、
相続や合併などの包括承継は1000分の4になるだろ。
266名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 18:26:34
>265
おお!早速の回答ありがとうございます

267名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 20:58:25
まじかよ・・今年の商法は会社法??

会社法か現行商法の選択って話じゃなかったのか・
しもうた・・
268名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 22:34:12
上の質問みていると
独学だと受験が長引くのがよーくわかね
>>249の質問なんか判例みればいいじゃん
効率的にやらんとやることはいっぱいあるからね
深入りすると泥沼化
269名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 23:33:53
皆さん、民訴系って何か問題集使われてますか?
マイナー科目とは言っても点の稼ぎどころだし、
落としたくないところなのですが、条文の量
や論点の多さに比して過去問少し簡単すぎませんか?
重複してる肢も多いし・・・
今年あたりから難化しそうで、過去問だけだと不安です。
皆さんどうしてますか?
270名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 23:52:43
>>267
最高裁のもう一つ上のワラント裁の判例変更で会社法で試験することに
なったそうです。
271名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 23:56:43
>>269
でも、論点にはまりすぎてもよくないと思う。
たとえば弁論主義を事例形式で聞かれたものを解ける程度でよろしいのでは?
ちなみに俺はWの直前チェックをやっている。
暗記科目には向いてる教材だと思う。
272名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 00:05:37
269さんへ。

受験生の多くは、過去問をやっているものと思われます。
したがって、民ソ関係が仮に難化したとしても、そこで差はつかないものと考え
られます。

つまり最低過去問レベルをばっちりやっとけば民ソ関係では致命傷になることは
ないのではないでしょうか。

273名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 00:16:59
民訴の有斐閣Sシリーズは出来が良いからそれで。
民執・民保は条文を素読するくらいでいいのでは?
274名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 00:37:44
269です。
皆様有難うございます。
あまり不安に思って色々手を出さない方がいいかもしれませんね。
民法や不動産登記法でできるだけ失点しないよう力注ぐ方が
大事かな。
直前チェックや有斐閣Sシリーズはチェックしてみます。
有難うございました!
275名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 01:24:28
>>269
なんで難化するってわかんの?
276名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 01:29:11
民訴もシケタイかったほうがいいな。
どうせ受かったらロー受験するし
277名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 01:30:23
マイナー科目の過去問レベルを
完璧というぐらいちゃんとできてる人は
手が回らなくて結構少ないんじゃないかな。
過去問レベルを丁寧にするだけでアドバンテージになりそう。
278名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 01:34:59
>>276
ロー行くなら上徹か伊藤くらい読んでおけ
279名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 01:38:01
民訴は難化してもおかしくないといわれています。あくまで可能性の話。
だって司法書士は法廷に一応たてるようになったわけですから、民訴が重要になるのは目に見えていませんか?当然試験にも影響するのではないかと考えるのは
至極当然ではないでしょうか。
280名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 01:41:54
訴訟代理は特別研修+考査で能力担保するのが建前
書士試験民訴はあくまで代書が建前
281名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 01:43:52
>>279
それをいうなら俺は民訴の問題数を増やすぞw
難化させるよりも問題数増やすほうが合理的ではないか?
282名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 01:47:09
択一高得点者とその他の差は
中ぐらいのレベルの問題をいかに落とさないかという所が大きいと思うな。
難問対応は基本を押さえてからでいいのでは。
283名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 01:48:27
>>282
痛いところをついてくるな
284名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 01:49:30
軟化
南下
何課
285名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 01:49:31
なるほどね。
とりあえず過去問解ける範囲におさえておくのが、一番冴えたやり方ということかな。
ってか俺民そ嫌いだし
286名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 01:51:54
ぶっちゃけ保全法が一番難しい。
俺は一番時間かけているがかなり危ないことをしているのだと思う。
287名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 02:04:35
>>286
執行法のほがむづくないか?
288名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 02:10:19
今年の択一は難しくなるだろうね。
去年が簡単だった民訴は危ないと思う。
289名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 02:20:57
他人事のようなご発言ですね^^
290名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 02:35:05
皆さん何年目?
291名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 13:23:20
質問です。
民法501条1号の保証人がする代位の付記登記って
実際には抵当権移転の登記でいいんですか?
それとも393条の後順位者による代位の登記と
同種のものですか?
基本的なことで申し訳ありませんが宜しくお願いします。
292名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 14:00:29
登記が対抗要件だと思うけど、意思主義にもとずき、相続後、譲渡された人は、その権利を相続放棄した人に対抗できるとすると、どういうことですか。
293名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 14:55:44
>>291
ヒント:保証人は代位弁済する・次順位者は弁済はしない
>>292
しむらー、にほんごにほんご!
294名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 15:48:55
292
おまいの文章、古文なみの分かりにくさだ。
295名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 15:50:25
293のヒントちっとも意味わからんのだが・・・
296名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 15:52:50
278
ロー行ったらどうせ書士の勉強道具なんて役にたたんって。
あと民訴はとりあえず上田先生勧めておくけど民訴の基本書はどれもヘビーだぞ。
297名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 16:01:19
>>295
丁寧に書かれてる基本書で理解できなかった部分だ。
一行のヒントでわかるわけない。
298名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 16:08:55
そらあんたらが馬鹿なだけでしょう
299名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 16:20:34
>>293さん
291です。ヒント有難うございます。
保証人は代位弁済するってことは、やはり
抵当権移転の付記登記をするってことですよね・・・
違ってたら教えてください・・(TT)
300名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 16:24:35
代位弁済は求償権を取得するから抵当権が移転するのはまあ分かるよね。
392の2項の代位はややこしいよな。
異時配当されてしまったので、
同時配当だったら受けられた配当分について
別の不動産に代位するということだよな。
301名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 16:38:10
司法書士に聞いたんだけどさ。

非司法書士の代理した登記申請書がないか調べる登記所での調査が、個人情報保護法のために出来なくなってるんだよね。

委任状つけてても分からない。

毎年司法書士会が行っていたんだけど、困ってるって言ってたよ。

でも、これは絶対に誰にも言ってはいけないって言われた。

あと、登記の代理は業としなければ誰にでもできるっていってた。
302名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 16:44:48
ちなみに392の2項の代位の申請書は
登記の目的:○番抵当権代位
原因:年月日民法第392条第2項による代位
競売不動産:○○の土地
競売代価:金○円
弁済額:金○円
代位者:住所 A
以下に代位していく抵当権の債権額や利息や債務者とかを書く。
かなり特殊な登記だな。
303名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 16:50:50
>>298
なら292を解読してくれ
おそらく上のほうにあった相続放棄と登記の質問らしいが
304名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 17:09:44
>>302さん
291です。
392条2項の登記申請例、色々調べたのですが
見たことなかったんです。
書式に出されることはないだろうからいっか・・と
思いつつ気になっていたので大変有難いです。
ありがとう!
305293:2006/03/27(月) 17:15:55
代位弁済するのだから、移転の付記登記。
弁済するわけではなく392Uにより代位するだけだから、代位の付記登記。
言葉が似ているだけで、まったく別物ですね。
306名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 17:23:58
代位の登記申請例仮に知らなくても実体法の理解でなんとか書式クリアできないものか。
足きり避ける書式答案とは?
307名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 18:39:46
すみませんが教えてください。
平成18年度の商業登記法の申請書式の例などってネットに載っているページってありますか?
去年までのは法務省で見れますが、新しくなってからの書式が
どう書いていいのかわからない状態なので、
もし情報がある方がいたら教えてください。おねがいします。
308名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 18:42:05
無いと思うよ。
最近まで、講師を含め手探り状態だったんだし。
309名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 18:49:27
>>308
そうなんですか・・・セミナーなどに通っていないので、自分だけわからないのかと思っていました。
これで少し安心しました。
だけど、これはどうやって勉強したらいいのでしょうか・・・・・
試験にかかわってくるし、路頭に迷う状態です。どうしよう・・・・
あと3ヶ月しかないのに、不安抱えたままでいたくない・・・・
310名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 18:53:28
今年は要領がいい奴が受かる年だな。
浪人経験があったり、完ぺき主義者なんかは、
結構きびしいかも。
311名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 23:38:38
今日、自宅でWセミの模試(4・2のやつ)やったが結構、ヘビーだなw
312名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 23:41:54
司法書士に聞いたんだけどさ。

非司法書士の代理した登記申請書がないか調べる登記所での調査が、個人情報保護法のために出来なくなってるんだよね。

委任状つけてても分からない。

毎年司法書士会が行っていたんだけど、困ってるって言ってたよ。

でも、これは絶対に誰にも言ってはいけないって言われた。

あと、登記の代理は業としなければ誰にでもできるっていってた。
313名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 23:45:40
>>312
おもしろくない
314名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 00:24:59
>>311
俺も自宅生だが午前のは2時間は足りない
Wセミは少し難しいようだな
315名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 20:48:50
>>312
システムエンジニアは生業にしても生業にしなくても誰でも出来るぞ
で、それが何か?
316名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 20:51:19
小額訴訟の終局判決に対する異議の取下は、相手方の同意が必要とあるが
その理由の意味がわからん

異議申立の相手方にとっても通常訴訟手続を利用できる期待可能性があるのがその理由とあるが
異議申立の相手方にとっては異議が取下されれば小額訴訟の終局判決で確定するんだから通常訴訟を利用する利益なんかないように思えるんだけど?

317名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 21:12:18
不利益変更禁止じゃないから。
318名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 21:44:56
>316
雑魚雑魚したところは結論丸暗記でいいんじゃないの
受かってからでいいじゃん

試験レベルのテキストじゃ理由付けには限界があるよ
319名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 22:38:16
>>316
異議申立てによって通常訴訟に移行するっしょ?
しかも口頭弁論集結前(379条)

そしたら訴えの取下げと同じかと(261条)
320名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 23:47:47
すみません。ふと沸いてきてしまった疑問点です。

民法397条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について
取得時効に必要な要件を具備する占有したときは、抵当権は
これによって消滅する

↑ってことは設定者が時効取得しても抵当権は消滅しないってこと
ですが、「設定者が取得時効する」ケースってどんな場合でしょうか?
設定者って普通に所有権者ですよね・・・
321名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 23:50:32
>>309
いやいや、何も安心できることは無いだろ
書式は試験にかかわってくるどころか、ど真ん中で必要なことじゃん
322名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 23:51:50
設定後にA→Bに移転登記が入ってて、その後もAが占有を続けた場合とかじゃね
323名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 23:54:45
>>309
とりあえず今打ってるもので勉強するしかないでしょ
おっきなとこで探せば2,3種類は出てる
あとは直前期に大手が出すやつみて修正
予備校いってないならせめて手間をおしむな
324名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 00:09:39
>>322
有難うございました。
そうですね。おお、そうじゃん!って思いました。すみません・・
確かにその場合に設定者が時効取得して抵当権消滅しちゃうと
抵当権消滅させるために偽装移転登記とかできちゃいますもんね。
325名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 00:22:14
>>207

去年1問むずいのがでたけどみんな出来ないよな。

刑法憲法は疲れたときの気分転換かもく
326名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 00:41:44
>325
去年ので3問とれなければ厳しいと講師は言っていたが?
初学者の俺でも3問とれたが?
327名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 00:46:26
>>320
所有権者ではない人が不動産の持主であると虚偽で設定者になり、
その人が・・・・

わからんw
328名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 00:53:15
おまえら分かってねえな。

司法書士の付随業務だと言ってた司法書士会が、簡単に蹴散らされたわけ。
で、行政書士法に反するかどうかは法務省の知るところでないと、法務省にスルーされた格好。
329名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 01:09:41
定款作成が付随業務だって?

法務省もそんなバカげた主張を認めないよ?バーカ

せいぜい政治家にカネばらまいてろ!w
330名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 01:20:51
ネットwatch板で盛り上がってますよ。デリヘル嬢スレで。
元スレ
http://www.cnf.co.jp/work/rei1369/

医大2つ中退、英検1級 、日本舞踊名取 、書道の師範、普通自動車運転免許 、
宅地建物取引主任者 、通訳案内業 、司法書士、元芸能人、現在広告会社経営。
司法書士は簡単だそうです。
現在BBS 、プロフィールは削除中。突っ込むと削除して新しい文面に変わる。
妄想が度を越えてジェット機までもってるそうです。
経緯等はネトヲチ板にあります。
331名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 01:44:55
民法も不登法も会社法も商登法も刑法も眠訴も
み〜んな学説問題・推論型になってくれ!
知識少なくていいし,ちょっと頭使えばとけるし,正解率悪いし
332名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 08:54:54
マジレスすると、そういう地味な努力嫌いな人は実務で苦労する
頭のよさより地道な作業が大事な仕事だから
333名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 23:53:54
>>332
実務経験のない奴が恥ずかしげもなく、よくもまあーw
334名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 00:40:23
煽りしか能のない奴が恥ずかしげもなく、よくもまあーw
335名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 00:46:23
司法書士ごときで頭のよさがうんぬんとかテラワロス
336名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 00:51:17
また、あんたか。おまえもう誰にもあいてされてないわけだが。
いくらおまえがわめいたところで、おまえ一人がみじめになってるだけだぞ。
悔しければ弁護士になるんだな。おまえこそ
3372006合格 ◆JowA/va.gY :2006/03/30(木) 01:56:35
合格が見えてきたのでコテハンにしよう、当方2年目一応大原生
一年目主要科目のみ受講、他独学・択一クリア書式脚きり
二年目答練のみ解説とっていないのでほぼ独学・成績基本的に1位悪くて3位前後

早くお勉強だけの毎日から開放されたい






338名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 04:13:32
LECの答錬ってさ
今からだとファイナルって奴だよね

これって役に立つの?

あと不動産登記法と商業登記法の記述式の答練もったっけか

両方とも結構高い
ふたつ合わせると十万円くらいかねー

それほどの価値はある?
学校の授業料が年間100万円くらいだとして比較すると
いまいち設備や内容の割りに価格帯がぼったくりに見えるんだよね
339名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 05:17:31
会社法の条文で「種類株主総会において取締役の選任につき内容の異なる2以上の種類株式を発行することが出来る」
とあるけど、どういう意味だろ?

種類株主総会っていうのは
ある特定の種類株式を持っている株主で行われる株主総会でしょ

その種類株主総会で取締役の選任をするときに
内容の異なる2以上の種類株式を発行することが出来るとは何だかよく話が繋がっていないんだが・・・

発行することが出来るということは単純に種類株式の枠組み自体は存在していて
それをこれから発行しますよということか?そして何故、取締役の選任のときに行う行わないのはなしになっているのかがわからん

340名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 05:23:30
種類株主総会における取締役の選任につき内容の異なる種類株式を発行することが出来る

という文章に対して、株式譲渡制限規定のある株式会社にはあてはまり、株式譲渡制限規定のない株式会社にはあてはまらないとある
理由は、委員会設置会社及び後悔会社以外の会社のみが「種類株主総会において取締役の選任につき内容の異なる2以上の種類株式を発行することが出来る」
からだそうだが、理由がよくわからない
341名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 05:33:54
ある特定の種類株式を持つもののみで選任できる株式
俺たちが王様だから俺たちだけで決める!みたいなもの

委員会設置会社・・・指名委員会が提出するはずの選・解任の権限と抵触するから
公開会社・・・所有と経営が分離しているはずなのに、その株式を持つ特定のもののみにより会社を牛耳ることができるから
342名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 05:46:04
>>341

(A)譲渡制限規定のある株式会社
   類株主総会における取締役の選任につき内容の異なる種類株式を発行することが出来る

(B)譲渡制限規定のない株式会社
   類株主総会における取締役の選任につき内容の異なる種類株式を発行することが出来ない

   (理由)
   @委員会設置会社の指名委員会の権限で取締役を選任するから種類株主総会で行えないから
   A公開会社なので所有と経営の分離が必要なので所有と経営が分離しないで種類株主だけで会社を牛耳るのは趣旨に反するため

っていうことはわかったけど、

前提として、譲渡制限規定のない株式会社 = 委員会設置会社であり公開会社、ということだよね?
譲渡制限規定のない株式会社だと必ず委員会を設置してない会社であり非公開会社になっているということ?

343名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 05:49:42
何か支離滅裂なことを書いてしまったので訂正

>>譲渡制限規定のない株式会社だと必ず委員会を設置してない会社であり非公開会社になっているということ?

↓ 訂正

>>譲渡制限規定のない株式会社だと必ず委員会設置会社であり公開会社になっているということ?

344名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 16:31:11
はぁ・・・
新会社法の条文て引用条文多くてすごく疲れませんか?
内容的にそんなに難しいことじゃないのに、条文に疲れて
会社法嫌いになってしまいました・・・
345名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 16:47:21
>>343さん
「公開会社」と「株式譲渡制限会社(非公開会社)であって委員会設置会社」は
種類株主総会における取締役の選任につき内容の異なる種類株式を
発行することができない・・・ってことじゃないですかね?
346名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 16:58:32
344さんに同意。会社法の条文みるとイライラしてくる。
347名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 17:04:30
結論:試験科目 会社法(但し、種類株主総会を除く)
348名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 22:12:22
条文で変な日本語が多い

当該AAにつき当該AAが当該AAのとき当該Aはこうなるみたいに
いちいち当該AAとかつけなくていいしさー

たんに文章が見づらくなってるだけなんだよなー
同じ条文中に同じ名称で違うものを入れてるなら当該とかつけていいけど
例で言うとAAは1個しかなくて勘違いしようもないのにいちいち当該とかつけて
むかつく!
349名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 23:00:46
どなたかご教授ください!お願いします!
m(__)m

『〇年〇月〇日地上権者A死亡』
を原因とする地上権抹消登記の添付情報は改正前は
@申請書副本
A代理権限証書
BAの戸籍抄本
でしたが、改正後はやはり
@登記原因証明情報
A代理権限証書
となり戸籍抄本は@に含むと考えればいいんでしょうか?
どのテキストにも載ってなくて気になってます。
350名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 23:04:38
>>349
そう考えていいですね。
死亡した事実が登記原因になるのですから。
351名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 23:05:16
>>349
含まれるよ
そういうのを問う問題は出ないと思うけどね

登記原因はAの死亡なんだからさ
Aの死亡を証明する情報が戸籍正本だからね
352名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 23:53:14
>>350>>351
回答ありがとうございました!
m(__)m
自分は予備校を利用するような金銭的な余裕が
なく講師や上級者の人にも聞くことがでないので
とても助かりました!ありがとうございました!
353名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 01:12:21
>Aの死亡を証明する情報が戸籍正本だからね

 この記載には、重大な誤りがあります。さて、何でしょうか?
354名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 01:40:58
除籍簿が正解?
355名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 04:29:48
LECの会社法の過去問ってなんか変だぞ・・・
解説も変だし、内容も間違いが多いし

何か変なもん買っちゃったな〜ってのが素直な感想

Q:株主総会の召集通知は、書面によってしなければならない
A:○

とかなってるし
株主の承諾を得れば電磁的方法でも可能だし
この答えは明らかに×が正しい

こういう変なとこが気がついただけでも沢山ある
これで勉強したら間違った知識が入ってきて大変なことになるぞ

LECって有名な予備校なんでしょ?
なんだかな〜
356名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 09:27:51
買った翌日にそういうこと書かないで、、
357名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 09:50:58
おまえあほか?解説ちゃんと読め!あげ足取って賢ぶってたらまた落ちるぞ(笑)
358名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 09:59:03
おれ、ビジネス法務やりたかっただけだし、商業登記できるなら行政書士とろうかな。
どのみち、司法書士取っても定款作成出来ないなら意味ないし。

司法書士はコストパフォーマンスがいまいちで、モチベーションが持たない。弁護士増えたら一番苦しそうだし。
359名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 10:03:03
お前がなにをやりたくて何の資格を受けるのか
なんて誰も聞いてないよ?
そういう事はチラシの裏にでも書いて
朗読してなさい
360名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 10:30:21
>>355
電磁的方法は書面みなし
361名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 10:32:45
戸籍正本ってんは役所にあるやつ
謄本が全部うつし
抄本が一部うつし

ってか、変換ミスだろただの
362名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 11:35:55
LECの会社法は評判悪いぞ
他の掲示板でも不評祭りがおきてる

こんな欠陥品を商品にしちゃった時点でLECの信用はガタ落ち
ただでもいらんよ

>>357
問題文に対して正誤が間違ってるからな〜
それに対する解説としても支離滅裂だから日本語出来ますか?
といった感じだ

>>360
確か問題文って
「株主総会の召集通知は、書面によってしなければならない 」が原文のまま
書面のほか電磁的方法でも可能だから明らかに間違い

資格予備校のくせに「みなす」という言葉の意味を知らないLEC
ほんまに大丈夫かいな?
363名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 11:43:56
LECの問題はアルバイトが作ってるからしょうがないよ。
元々職員のスキルが高くないし。

今回の会社法の過去問は間違いが多すぎて言いつくろいようがない気がするが
きちんと対応するかしないかで会社としての実態がわかるだろうね。

社会問題となってるライブドアを筆頭とする私利私欲企業と同じ態度だったらワロス(笑)
364名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 12:01:21
レックは株式会社ヒューザーと同レベルだから
間違えたけど自分を責めるのはお門違いとか言い出しそうで怖いな
あいつらは基本的に自分が可愛いから責められると他人攻撃することしか眼中にない
ようはセコイ人間とも言うがw
365名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 13:17:27
この松岡税理士法人のサイトの会社法の記事結構いいね。
ttp://www.m-tax.jp/report1.html
366名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 14:50:39
剰余金の配当とかって試験で問われることあるのかな・・・
367名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 15:23:31
愉快なスレですねw
368名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 16:12:13

--------------------------------------------------------------------------------------------
公開会社の株主の総会召集請求権は
6ヶ月前から引き続き総株主の議決権の100分の3以上を有する株主に認められている

この株主の権利は、株主の議決権とともに共益権として少数株主の救済のために
強行法的権利として認められた監督是正権であるから、定款をもってしても要件を厳格にすることは出来ない
つまり定款で軽減することは出来るが厳格にすることは出来ない

従って、定款で、総会の招集を請求することが出来る資格を、
6ヶ月前から総株主の議決権の10分の1以上を有する株主に限る旨を定めることは出来ない
---------------------------------------------------------------------------------------------

なんで定款で10分の3以上から10分の1以上を有する株主に限る旨を定めることが出来ないの?
10分の3もってなきゃいけないという厳しい定めから10分の1もってれいばいいよという軽い定めに変えているのに
369名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 16:21:03
>>368
× 10分の3
○ 100分の3
370名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 16:43:24
つ眼鏡
371名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 17:55:22
愉快なスレですねw
372名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 00:09:16
>>362
どこで祭りなんだよw
373名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 00:53:48
合格ゾーン真剣にやってれば大金はたいて予備校いかなくてもいけるな

てか、合格ゾーンを完璧にこなしてから予備校の解練受けろよw
374名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 00:56:25
予備校の必要性の有無は本人しだいだと思うけど
予備校行く前に過去問を全網羅しておくくらいは常識だと思うよ

基本的に流す程度でも全科目分の過去問は終わらせとくべき
予備校は知識整理に利用するのみだね
375名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 01:16:33
正直、答練受けてる奴は合格ゾーンの理解が中途半端すぎ。
答練か合格ゾーンのどっちかに絞るべき!

>>374
全過去問は終わらせていたら受ける必要はない。
376名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 01:18:58
予備校にペースメーカー以上の意味はないよ。

たいていの予備校は1コマでやれることなんてたかが知れている。
ただ、講師が熱くなってしゃべったところは、復習のときに気合が入るから
覚えも早いというメリットはある。
だが、それだけで合格できるわけではないからな、それほど意味のあることではない。
あくまで自分がどれだけ消化できるかがだいじだからな。。
ただ、おまいらは感じないかもしれないが、勉強は孤独な作業だからきつい。
これって精神的に結構影響すると思う。まあ、おまいらは感じないかもしれないが。
もれにはともに歩んでくれる人が必要だ。
それが予備校の講義であり、テキストなわけだ。
無論友達や彼女ではない。
377名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 01:21:21
>>376は無視するとしてだな、予備校の答練は高すぎ!
378名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 01:24:35
だから合格ゾーンに絞りたいわけだな?ww
379名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 01:43:50
ていうか過去問やらずに予備校ばかりでは変な方向いっちゃうでしょ?
380名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 01:56:43
過去問+答練が普通に最強だと思うけどな
講義はいらん
381名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 02:24:36
>>379
人の心配する前に自分の心配したらどうだ??
貧乏人は過去問だけやらざるをえず
富めるものは、過去問と予備校と答練の3点セットを利用するだけの話だ。

過去問は誰でもやっている。
貧乏人は大変だなww
382名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 03:06:07 BE:284894887-
過去問は個別的知識を充実させるのには重要だけど、知識の「体系」の部分は
やっぱ講義+テキストだな 過去問だけやってると「木を見て森を見ず」になっちゃう
383名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 03:25:59
>>381
このアホw
黙って様子みてたが早く日付に気づけよ

注意力散漫に加えて頭悪いとまた落ちるぞー?
384名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 09:43:29
385名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 11:40:36
あくまで自分が主人公であることに気付いた方がいいよ。
つまり勉強のやり方を決めるのは自分だし、
やり方が一人一人違って当たり前。
予備校の存在意義や過去問の使い方など、一人一人違って当たり前だし
自分の方法論と違うからといって、他人のやり方をどうのこうの言うのもナンセンス。
予備校も、独学のための市販本も、どっちも単なる「商品」にすぎない。
それをどのように使うかは、勝手。
独学ありき、予備校ありき、ではなく、
自分だよ。主人公は。
386名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 19:31:11
民法合格ゾーンのP400の15ー9の(ア)についてですが、これは正解の肢ではないでしようか?
解説には201のVが上げてありますが、そもそも侵奪者の特定承継人には200条の2により占有回収の訴えは提起できないとありますので、車の持ち主のAが侵奪者Bからの特定承継人Cに占有回収の訴えは提起できないのでは?
どなた様か教えてください
387名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 21:56:52
>>386さん
私もこの肢の解説部分には「?」と書き込んであります。
Cは「占有を侵奪した者の特定承継人」ですから、「200条2項により」
占有回収の訴えを提起できない。
よって正誤で言えば、「誤」でいいのだと思いますが、
解説の提起期間を問題点としてる点が間違っているのではないかと・・・

どなたか解説できる方、宜しくお願いいたします。
388名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 22:05:46
Cの善悪について触れられてないから提起期間で判断してるんじゃないの
389名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 22:58:05
>>388さん
387です。有難うございます。
確かにそうですね。

過去10年分しか載ってないのと解説があっさりしすぎているので
使っていなかった過去問集があったのを思い出し、その解説を見てみました。

以下、その解説です。

答え:誤り 占有回収の訴えは、特定承継人に対しては承継人が悪意でなければ
訴えを提起できない。この点本肢は、特定承継人であるが、善意であるのか
不明である。しかしながら、たとえCが悪意でありAが占有回収の訴えを提起
できるとしてもAは、侵奪の時より1年以内に訴えを提起する必要がある。
したがって本肢は「Cが自動車の占有を取得したとき」より起算している点
に誤りがある。

388さんのおっしゃる通りです。やっと納得できました!
390名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 00:21:28
>>382
知識の体系が欲しいのなら大学の授業でもうけておけw
合格する勉強をしろよwww
391名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 01:14:51
だな。
受かる勉強しかしないことだ
392名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 01:42:07
下記会社法の過去問の肢で解説を見てもさっぱりわからない
解説できる人いる?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(ウ)1株あたり純資産額が5万円の会社において、株主割当の方法により払込金額1万円で募集株式を発行することが出来る
(エ)1株あたり純資産額が5万円の会社において、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加した上で株式の分割をすることは出来ない
(オ)1株あたり純資産額が5万円の会社において、減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とした上で株式分割をすることが出来ない

(ウ)の解説 正
株主に株式の割当を受ける権利を与えて募集株式を発行する場合の払込金額は
株式の時価を基準とする額でなくても良い
また最低払込金額の制限はない。

(エ)の解説 誤
1株あたりの純資産額が5万円以下の会社に於いて、
剰余金の額を減少して資本金の額を増加した上で株式の分割をすることが出来る
法改正前の解説は省略

(オ)の解説
1株あたりの純資産額が5万円以下の会社に於いて、
減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とした上で株式の分割をすることが出来る。
法改正前の解説は省略

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ウ)については株式の対価は時価じゃなくて会社が決めていいということで何となくわかるんだけど
1株の純資産額が5万円だとどういう因果関係があるのかっていうのがわからない

(イ)と(ウ)については、まるでわからない
1株の純資産額5万円と問題で問うてることの因果関係がまるでわからない。
一応テキストで資本のあたりは一通り勉強したんだけどこれは解説を見ても何故○になるのか×になるのか
その基準がさっぱりわからない
393名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 01:45:14
>>390
そんなの科目による。
民法くらいはきちんと勉強しても損なし。
394名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 02:36:48
LECの精撰答練【ファイナル編】申込んだ奴いる?

試験慣れしとくために申し込みを考えているんだが
まだ全教科網羅してないんだ

商業登記法が手付かずで、択一の他、記述をやってない
ただ条文をベースにしたテキストは読んだ

不動産登記法は
司法書士法用のテキストは読んだが
択一の他、記述をやってない

その他の科目は過去問終了済み
これから試験日までは商業登記法と不動産登記法をメインに仕上げて
併せてこれまでに終了させたその他の科目の過去問をサイクルして仕上げようと思ってるんだが
こんなレベルで答練って無駄かな?
395名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 10:31:20
昔は株式の額面は5万円ないとダメだった。つまり株式分割をして1株あたりの額面が5万円を割る場合、なんらかの方法を取らなければ株式分割をできなかった。過去問を無理矢理新法に当てはめようとするから変な問題になるんだよ。
396名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 18:56:06
民法の過去問が全然解けない(泣)。

総則で躓いてるよ・・・・・・・。
397名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 20:00:00
>>396
いきなり解こうとするな。先ず1回目は嫁。
2回目、わからない問題は六法見て解け。
3回目は大体解けるようになってるはずだ。
398名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 20:23:46
このすれ見てると、受験生のレベルの低さがよくわかる。

399名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 20:23:59
問題:
 会社法第467条の事業譲渡の意義について2つの見解がある
 第一説:事業のために組織化された有機体一体としての財産の譲渡であり事業活動の承継及び競業避止義務の負担を伴う
 第二説:省略
 次の記述のうち第一説に該当するものを選べ

(ア)この説に対しては会社の全財産の処分を代表取締役にゆだねることになるとの批判がされている
(イ)(ウ)(エ)(オ)省略

解答:
(ア) 第一説に該当する
株式会社の運命に重大な影響を及ぼす会社財産の処分であっても事業活動の承継及び競業避止義務の負担を伴わないものであれば
467条の事業譲渡に当たらないため取締役会設置会社においては株主総会における特別決議を要しないことになる。


↑↑↑
のように書いてあるけど納得できない
会社法467条の事業譲渡を第一説のように捉えるなら
会社法467条の事業譲渡の要件として、事業活動の承継と競業避止義務の負担が必要なはず
つまり事業活動の承継と競業避止義務の負担を伴わないのであれば会社法467条の事業譲渡の条文の適用がないから
原則通り、株主総会の特別決議を得なければ会社財産の譲渡はできないということになる。
株主総会の特別決議を要しないで代表取締役の権限で事業譲渡の名目で会社財産を処分するためには会社法467条の要件を満たし適用を受けなければならないはず。

考え方がおかしいかな?
400名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 20:25:24
自称レベルの高い >>398>>399 を答えてもらおう
401名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 20:30:26
>>399
どう考えたらそうなるんだろ。
引用されている解説通り考えるとわかりやすいが
402名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 20:32:05
ヤッパ独学受験生は相当不利ってことだな・・

かわいそす
403名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 20:32:57
事業譲渡は代取の決定で出来るのに、
本来なら特別決議を要するような法律効果を
事業譲渡に発生させるのは問題だという批判でしょ。

>>400
398はアホな行書ですから放って置くのがいいです。
404名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 20:34:24
>>401

第一説でいう事業譲渡は、
『事業活動の承継』と『競業避止義務の負担』を伴わなくてはならないとある

解説では、
『事業活動の承継』と『競業避止義務の負担』を伴わないものであれば株主総会の特別決議不要とあるが
『事業活動の承継』と『競業避止義務の負担』を伴わなくてはならないとする第一説には当てはまらないから
405名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 20:50:00
>>404
思考がループに陥ってますね。

そういう意味ではなくて,第一説によると,「事業譲渡は、競業避止義務の
負担を伴う」ので,「競業避止義務の負担を伴わない会社の業務」は事業譲渡
ではないということです。
条文によると,事業譲渡は特別決議が必要とあって,事業譲渡でない場合は
原則通り,取締役会決議で業務を決定する。
したがって,「競業避止義務の負担を伴う事業譲渡」は特別決議で,
「競業避止義務の負担を伴わない会社の業務(事業譲渡的なもの)」は
取締役会決議で決定することになり,この結論は,株主に思わぬ損害を
与えかねないものではないか?ということです。
406名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 21:09:00
書式って完璧に解ける人いてる?
俺は6割くらいかな。
407名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 21:11:08
>>403 >>404

なるほど整理したら納得です

事業譲渡にあてはまる    ⇒ 株主総会の特別決議が必要
事業譲渡にあてはまらない ⇒ 取締役会の決議だけで大丈夫

会社財産の全部の処分でも事業譲渡の形式ではないなら株主を無視して取締役会の決議だけに依存するから批判がある
408名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 21:18:40
LECファイナル申し込んだよ。
別に、今カンペキにできなくてもいいじゃない?
ちょうどいいペースメーカーだと思って受けますけど。
ちなみに私は過去問3巡目やってますが、あまりの定着度の悪さに…。
409名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 21:36:59
合格する人は何回まわしてるんですかねえ?
私は苦手な不登記は今は4回目です(分野によっては6回)
410名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 21:38:50
毎年3回ぐらい回してたら結局がっつり8回もやってしまった。
一応合格したが。
411名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 21:42:10
勉強始めて半年で全科目3回まわした。
一日8時間の勉強。
あと4回はまわせるな。
憲法民法刑法民訴は専門にやってたから無勉強(司法崩れではない)

412名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 22:18:52
410さんは働きながらですか?
413名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 22:45:25
ほぼ専業です。年内はバイトもしてました。
学生だった時期も。
414名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 22:47:04
回数より内容だと思う。
ま,最初のうちはなんにも内容が無いようだから必然的に
数回は回すことになるとは思うけど。
ただ知識として覚えただけでは応用が効かないような気がする。自戒の念を込めて。
415名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 00:11:25
過去問何回もやっても意味ないっしょ
条文分析が重要
416名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 00:13:31
条文分析? できもしねえくせして、えらそうに! ばかが!
417名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 00:13:39

      お、おかしいニダ・・・
/'⌒`ヽ、 5年後の世界に行ったら司法書士が行政書士と呼ばれていたニダ・・・
ヽ、┗ ノ  
  `ーー'        γ⌒`ヽ           /'⌒⌒ヽ、
  ,-ーー-、      .|| ̄ ̄             (     ┃  ⌒ヽ
 /  ┃  )    ||    ∧_∧       \ ━┛    )
.(.   ┃   )   ||.   < `Д´;>
 ヽ、__,ノ     ||  _(つ¶¶と)__
           /||'''''|  三  |    |'(⌒)
        /    '―――――`  ̄ \
        `============'

418名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 00:16:39
>>416
そんな大したことじゃないんだが・・・
419名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 00:20:36
418くん

すまん、おまいらが、独学のばかちんたちだってこと、忘れていたよ!

話しの、レベルが違いすぎるようだ。
420名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 00:25:46
なんだ419ちゃんは

独りじゃ条文も読めんのか

頭の、禿げ上がり度が違いすぎるようだ。
421名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 00:41:35
お前が言ってる条文分析って、読むだけか? さすが、包茎野郎だな!
422名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 00:44:18
ごきぶりでも食って、死んでろ!
423名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 00:45:42
お前が言ってる条文分析ってオナニーか?さすが、しみったれたおやじだな
424名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 01:09:53
なんにしろ、分析までしてるよゆうあんの?
425名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 01:28:17
過去問まわして空いてる時間にテキスト読み直して復習するので手一杯さ
426名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 01:39:09
みんなその程度か…
427名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 01:40:24
「条文分析」の内容を具体的に言ってくれw
428名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 02:36:15
まざこんで、包茎で、コンプレックスの固まりで、原始的バカで、ぶ男で、
デブで、体脂肪率30%超えの21歳のぼくには、答えられまへ〜ん。
429名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 07:26:11
なにがそんなにくやしかったんだろう
430名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 20:20:43
民法合格ゾーンのP405の18ー2(62ー13)の(4)なんですが、これって所有権に基づく返還請求も占有回収の訴え(間接占有なんだから)も両方任意に選択的に使えるんですよね?
御返事お待ちしています。
431名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 20:36:36
うん
432名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 21:20:52
簡易な合併手続について

下記@ABの合計額が存続会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額の『5分の1』を超えないこと。
⇒5分の1という割合は定款で下回る割合を設定可能

下回るというのは
4分の1や3分の1にして要件を優しくできるということか、それとも
6分の1や7分の1にして要件を厳しくできるということか、どっち?
433名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 21:23:58
おれ、ビジネス法務やりたかっただけだし、商業登記できるなら行政書士とろうかな。
どのみち、司法書士取っても定款作成出来ないなら意味ないし。

司法書士はコストパフォーマンスがいまいちで、モチベーションが持たない。弁護士増えたら一番苦しそうだし。
434名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 21:32:00
>>433
いい加減4月だし7月に向けて勉強でもしたら?
また落ちるよ
435名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 22:08:38
>>432 金額が「超えないこと」って自分で書いてるじゃん。これで分からないんなら、図でも書け。
436名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 22:27:11
>>435.
割合のことを言ってると思うのだが
算数できない人?
437名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 23:23:09
>>436
ていうかすごいことを疑問に思う人がいるもんだな。
勉強になりますた
438名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 23:25:25
今日も帰りはPM11時。 売上げが低いにもかかわらず、帰りが遅い毎日。我々の世界も価格破壊が起こってる。報酬規定撤廃されて以降、大変だ。
http://shihoushosi.at.webry.info/200510/article_4.html

今回の銀行合併と司法書士の関係について
http://shihoushosi.at.webry.info/200601/article_3.html

最近ふと一息つくとき、私の仕事はなんだろうと急にむなしくなることがある。銀行・不動産業者に頭が上がらぬ登記事務所だからであろう。
http://shihoushosi.at.webry.info/200512/article_1.html

ある資格予備校のパンフレットの資格案内で司法書士の平均年収が弁護士より100万円多い1400万円であったことから、何なんだこの資格、獲るべしと思ってから約10年の月日が流れた。

今、その資格で飯喰ってる訳なのだが、とてもじゃないけど1400万円はないしその半分すらない。
http://shihoushosi.at.webry.info/200601/article_12.html
439名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 23:28:36
また、これは弁護士、司法書士業界にも少なからず影響を与えるでしょう
クレサラ案件がグッと減るためです
http://blog.goo.ne.jp/kiyotakeyokohari/e/092c61a84c83fb7653ef31ab6e0fe38e
440名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 23:33:40
>>435
お前また落ちるぞ

質問者は
算定される額の『X』を超えないことについて、
Xの割合を聞いてんだろ

誰も額を超えないことを疑問視してるなんて誤読しないって
まずは眼科にいくことをお勧めするw

文章読めないとこの仕事にむいてないぞ?
まー今更無駄だろうけど
441名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 23:53:42
遵法精神だってさw
定款作成、農地転用、確認会社申請、ぜんぶ違法にやってる司法書士に言われたくねーってのw
442名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 00:02:00
そりゃー6分の1や7分の1にして要件を厳しくできるということだろ。
2分の1とかにできるんだったら5分の1の金額を超えてしまうからね。
超えないという意味が分かってれば疑問に思うまでもないところだと思うが。
443435:2006/04/04(火) 00:04:02
(合計額)≦(純資産)÷(A)っていう公式があって、
原則はA=5だけど、定款でAを4や6にできるのか?
…ってことでよいですか?
スマソ…。回線切ってくる。商業登記マジ心配になってきた。不登もだけど。

432さん、ゴメンナサイ!!
444名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 00:09:15
簡易合併の趣旨は規模の大きい方の会社の手続を簡略化して合併できる手続だろ。
規模の差の小ささの限度を定めてるんだから
定款の定めで法律以上に規模の差を大きくすることならできるということでしょ。
445435:2006/04/04(火) 00:14:58
試験が近いと、恥さらし厭わなくなります。

法が「純資産の5分の1」の条件を潜脱させるために、

 (@ABの合計額)≦(純資産)÷5≦(純資産)÷(A)

と定めたとは考えにくい。
だから、

 (@ABの合計額)≦(純資産)÷(A)≦(純資産)÷5

と考えるべきであり、
答えとしては、6分の1や7分の1にして要件を厳しくできるのみということになる。

…であってますよね?数式多くて恐縮ですけど。
446名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 00:17:14
えっ,試験近いの?
447名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 00:21:42
>>445
合っています。
448435:2006/04/04(火) 00:47:28
>>436->>447までの皆様、ありがとうございました。

>>447 あと3ヶ月だよ!!3ヶ月!! 俺、3ヶ月じゃもう無理ぽ。
449435:2006/04/04(火) 00:48:58
×>>447
>>446
最後までまちがいまくり…。orz
450名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 03:41:17
伊藤塾
試験対策本
全部買った。

量おおいと最初おもったが
もうなれた。

ていうか伊藤塾 のこの本なかったら
試験うける気にまずならなかったと思う。

451名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 03:45:18 BE:325594188-
>>450
>ていうか伊藤塾 のこの本なかったら
>試験うける気にまずならなかったと思う

うーん、ダメだね君 伊藤塾の本が無かったら受ける気ないなんて
受かるやつは大抵は、不完全な教材(誤植だらけ)を使いつつ、自分なりに
書き込みをしたりして完全に近づけていくような根性をもってる 少なくとも
俺が知る限りにおいてわ。 ほとんど落書きみたい(本人しか解読不能)な
書き込みでビッシリだったりする。
452名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 03:47:55
おれ、ビジネス法務やりたかっただけだし、商業登記できるなら行政書士とろうかな。
どのみち、司法書士取っても定款作成出来ないなら意味ないし。

司法書士はコストパフォーマンスがいまいちで、モチベーションが持たない。弁護士増えたら一番苦しそうだし。
453名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 08:57:16
おれ、コピペやりたかっただけだし、2chできるなら行政書士とろうかな。
どのみち、司法書士取っても2ch出来ないなら意味ないし。

司法書士はコストパフォーマンスがいまいちで、モチベーションが持たない。弁護士増えたら一番苦しそうだし。
454名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 10:30:55
>430 です。回答きぼん
455名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 10:32:16
456名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 11:57:41
>430
に続いて


同問題の(5)ってA・B・Cと、三人も占有者がいるの?
457名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 13:46:00
BC
458名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:05:21
質問です。試験情報についてなのですが
午前中の試験の中の憲法,民法,商法及び刑法の
商法の中に、会社法が含まれているかどうか、教えてください。
当然に含まれているとは思いますが、試験情報を見て
今混乱しています。教えてください・・・・
よろしくおねがいします。
459名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:07:01
ちなみに、ここを見ると
http://kanpou.npb.go.jp/20060403/20060403g00076/20060403g000760039f.html

会社法は適用されないように見えて、混乱してます・・・・
おねがいします。ぜひ教えてください。
460名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:19:03
すみません・・・・ h抜き忘れました・・・・・・
すみません。 どうしても知りたいので教えてください。
461名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:31:08
ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji08.html

第3  筆記試験の期日及び時間割等
 1  期   日  平成18年7月2日(日曜日)
 2  試験の内容
  (1 ) 憲法,民法,商法及び刑法に関する知識
  (2 ) 不動産登記及び商業(法人)登記に関する知識(登記申請書の作成に関するものを含む。)
  (3 ) 供託並びに民事訴訟,民事執行及び民事保全に関する知識
  (4 ) その他司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

試験範囲は商法となっているね。
なんだかなぁ
462名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:31:10
459。
たぶんこのレスをみているときは、君に多大な迷惑をかけた後だと思う。
すまない。458にもすまないと謝っといてくれ。
迷惑ついでに、出題者のセンスの悪さが甚だしい本試験民法平成12年第9問を全ての過去問集から削除しといてくれ。詳しくは457が知ってる。
459。真実は君と伴にある。迷わずすすんでくれ。
もし本試験会場で会えることがあったら、一年前にいえなかったことばをいうよ。
じゃあ。
463名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:32:02
>>459
どこを見て会社法が含まれないって思ったの?
@で会社法ってちゃんと書いてあるじゃん。
Aは会社法によって改正される商法、商登法などについての事だよ。
@とAを連続で読んだら駄目だよ。
464名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:33:11
お役所的というか
紛らわしい書き方だよな。
465名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:36:53
本当にありがとうございます。

官報見る限りでは、そうなんだけど、
ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji08.html
では、会社法って書いてないので不安になりました。
どっちが本物なのかなぁと思って・・・・・
これでは、商法の中に会社法が入ってるって解釈でOKなのでしょうか??
466名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:38:39
何故、お上に電話して確認しないのか?w
つかそれくらいのことry

つか大切なことをにちゃんで聞こうとするのが間違ってる
と思わない?
467名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:40:29
>>465
厳密には商法と会社法は別物なんだけどね…。
まだ会社法は施行されてないもんだから、こんな紛らわしい
言い回しになってるんだろうね。
468名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:41:07
電話してみたのですが、HP見ればわかるの一辺倒で、そればっかりで
ぜんぜん教えてくれなくて、ぜんぜん使えない人ばかりです・・・・
だからどうしようもなくあせって、ここで聞きました。
なので、ぜひ教えていただきたいと思います。
469名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:42:19
会社法、手形法は実質的意義の商法にふくまれます。
470名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:54:58
>>468
書士合格しても書士には向いてないわ。
そんなことで大切な登記や簡易訴訟代理人なんてできるのか?
回ってくる書類書くだけの仕事じゃないんだから。
シッカリしなさい。
471名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 15:55:10
みなさまありがとうございます。
本当に混乱して、試験案内を見て会社法がでないという解釈をして
試験受けるのをやめなくてはいけないと思い、がっかりしてたところでした。

商法は、旧商法ではでないということでOKなのでしょうか?
472名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 16:03:28
会社法が出題される前提で旧商法が出題されるかもしれないという結論を導く
貴方の素敵な頭脳に乾杯
473名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 16:15:21
>>472
すみません・・・・・ なんかもう動揺してしまって。
旧商法ででないと聞いて安心しました。

会社法は、商法とは別物(会社法は独立したもの)という意識でいたので、
何も書いていないことにすごく動揺してしまい、今までの努力が水の泡だと思って
絶望的に思っていました。
ここで聞いて本当によかったです。かなり救われました。ありがとうございました。
474名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 16:50:47
小心者は受験に向かない
司法でも書士でも
475名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 16:50:55
すみません。司法書士受験生が読む専門誌としては
どのような雑誌があるのでしょうか。
476名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 17:22:38
以上
独学の弊害でした
情報が入ってこないのでちんぷんかんな事ばかりいってる
477名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 17:49:44
情報ははいってくるもんじゃなく
自分で取りに行くもんだ

>>475
2ちゃんで聞くのが間違い
478名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 18:19:54
>>430

民法合格ゾーンのP405の18ー2(62ー13)の(4)なんですが、これって所有権に基づく返還請求も占有回収の訴え(間接占有なんだから)も両方任意に選択的に使えるんですよね?
御返事お待ちしています。

に続いて


同問題の(5)ってA・B・Cと、三人も占有者がいるの?
Aは直接占有・Bは所有者で、間接占有。

Cは??占有改定では即時取得できないにしても、占有は手に入れるもんなの?
解答解説からは占有者が3人いるように聞こえる・・・。

まじれすきぼぼぼぼぼぼぼぼんっ!!
479名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 19:23:48
おまえさっきからすぐ下にレスあんのにどこに目つけてんの?
うざいからくんな
480名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 19:45:31
あぁ、これでまた一人荒らし道に・・・
481名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 19:48:58
会社法なんてどうでもいいじゃん
482名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 20:05:08
>>478さん
これは私の理解の範囲でのことなので間違ってたらごめんなさい。

「占有とは法律上の根拠や権原の有無にかかわらず物を自己のためにする意思で
事実上支配すること」ですよね。その事実上支配する方法が、占有改定での引き渡しの
場合は代理占有(間接占有)となる。
だから、法律上の権原の有無を問わないわけだから、ある物に対して
直接占有者は一人な訳ですが、間接占有者が複数になることは
あり得ると思います

うまく説明できませんし、間違ってるかもしれません。
どなたか修正できる方がいらっしゃればお願いいたします。
483名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 20:32:06
484名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 21:14:45
TBSで細木数子のニート50人、ぶったぎり特集だって。
ニートの私生活密着もあるみたいよ。
485名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 23:32:15
原則として、株式買取請求権が認められるけど
例外として、簡易な手続きによるときは株式買取請求権が認められないのって
会社分割による組織再編だけだっけ?

合併や株式交換でも簡易な方法で行えるけど
このときは簡易な方法でも株式買取請求権は認められている?
486名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 23:42:51
>>485
会社法に載ってるぞ?
487名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 02:23:50
会社法頭痛いわー

公開会社ではない会社とかなんとかかんとかとか微妙な言い回しやめろ!
単語で非公開会社ならこうであると書けば頭に入りやすいのに
なんかねちねちとわざと遠まわしに説明されているようで腹がたつわ!
488名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 03:26:28
LECの会社法の過去問題

P617の(ウ)

株主は、2個以上の議決権を有するときは、それらを統一しないで行使することができ
会社は、それを拒むことが出来ない

の回答として、正、となっているが
他人のために議決権を有する株主じゃない株主が不統一行使するなら、
普通に会社は、拒む事ができるので、誤、が正解だよな?

LECはこういう簡単なミスが多すぎ
頭が悪い職員が頭が悪い生徒に教える
その結果は・・・?
489名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 03:39:48
>>448
会社法はそれが顕著みたいだけど、
基本的にLECの過去問は知識破壊に役立ことで有名だぞ?

ご愁傷様。
490名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 03:40:19
>>448 → >>488
491名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 14:29:26
疑問点がでてきてしまったので教えてください。
不登法過去問14年17問目(ゾーンで言えば上P121)の(エ)についてです。

包括遺贈者が生前に売却した不動産について、包括遺贈の遺言執行者は
買主と共同して所有権移転登記を申請することができる。
回答× 

この理由として、「所有権移転登記義務は包括受贈者が履行すれば足りる」と
あるのですが、これはいきなり義務者「亡A包括受贈者B」という形で
登記申請できてしまうということでしょうか?
疑問に思うのは、遺贈の場合、特定遺贈であれ包括遺贈であれ、
遺贈の登記申請自体は必ず共同申請ですよね。
その場合、相続人かあるいは相続財産管理人が義務者となって
包括受贈者が権利者となって遺贈による移転登記をする。
つまり、包括受贈者は相続人と同一の権利義務を持っているとは言っても、
移転登記の際は、相続人と同じように単独申請はできない。

そうすると、遺贈者の生前の売買について、いきなり包括受贈者が
その登記義務を追行できてしまうのは、とても矛盾するような気がするのですが・・・

どなたかご教授お願いします。
492名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 14:37:46
>>491
あなたは神でも法律でもなんでもない一個人です。
なので、あなたが矛盾してると考えても、法律通達一般国民はそうは考えないのです。
そして、試験では、法律等に沿った答えが要求されます。
どうしても納得がいかないなら、丸暗記するか、試験をやめましょう。

だいたい、売買と遺贈が同列で語れるわけない。
493名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 15:10:56
>>492
どんな風に質問を読んだら、そんな回答ができるんだい
494名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 15:18:46
分厚い基本書で有名な予備校の本に
「包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、債務も承継すると解されるので
被相続人の生前売買に係る不動産の所有権移転登記義務を包括受遺者が履行すれば足りるから」
と書いてましたよ。
執行というより単に確定してる義務の履行だからということですかね。
495名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 15:21:35
生意気かもしれませんが大学在学中に司法書士資格をとりたいと考えています。大学受験のときから数学だけは大の苦手で苦労したのですが司法書士試験に数学はあるのでしょうか?
496名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 15:23:03
民法合格ゾーンのP425のオだけど17ー9

解説たりない。
これってなんで誤なの?
「善意無過失」に限ってるから?対抗要件の引き渡しに関しては、悪意であっても構わないから、誤ってこと?
誰か回答願います
497名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 15:23:48
>>491
単独申請がどうとか書いてますがちょっとずれてると思います。
498名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 15:29:49
1.過去問の質問するなら、何年の何問のどの肢かを書く。
2.即レス欲しいなら回答者の手元に問題がなくても答えられるように、問題・肢も書く。
3.合格ゾーンとか、参考書・基本書・過去問集の種類・ページ数などは無駄なので書かない。
4.自分が合ってるという前提では質問しない。
499名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 15:33:03
>>491
遺言執行者が登記申請できるかどうかだけ聞いてる問題じゃないの?
受遺者と相続人が共同で申請すりゃいいと思う。
500名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 15:53:01
今独学で勉強しているのですが、
登記申請書の雛形というのは、ネットで公開してるものは
あるのでしょうか?
いろいろ迷うところがありまして、講習など行ってないので
情報源がないので教えていただきたいです。おねがいします。
501名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 16:10:38
土地とその上にある建物を所有しているAが
土地と建物両方に抵当権を設定し、
競売により土地をBが、建物をCが買ったときは
誰が地上権を主張できるんですか?



502名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 16:11:50
土地所有者AがBに土地を貸し
Bがその土地に建物を作りそれに抵当権を設定した場合で
その後Aがこの建物を買ったときは
抵当権が実行されCが競売で買い受けても
Cは地上権を取得できないそうですが・・・

ようするにCはどんな損をするのですか?


503名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 16:19:19
>>501
Bかな。
法定地上権が発生するから。

>>502
法定地上権が発生しないから
土地の利用権がないゆえに、建物を土地の上に存立させられない。
んで、568条とかの問題になるとみた。
504503:2006/04/05(水) 16:20:29
ああごめん。>>501はCね。
505名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 16:29:32
491です。
皆様、有難うございます。
質問の趣旨もずれてるかもしれないし、言葉足らずだったかもしれません・・・

遺言執行者が申請人とならないことは理解できているのですが、
ではどのような登記申請になるのか?と考えた時に、
包括遺贈者ではなく、相続人が登記義務執行人になるのでは・・・と
思ってしまったのです。
その根拠は、遺贈の際に単独申請できないところから、包括遺贈者が
受贈者の登記義務も当然には取得しないのでは、と思ったことです。

確かに遺贈による所有権移転登記の話と、生前売買による登記義務承継の
話とは別物で、矛盾に感じること自体無駄なのかもしれませんね。

ひとつだけ確認させて頂きたいのは、491で質問させて頂いたとおり、
この場合の登記申請は、義務者「亡A包括受贈者B」という形で
宜しいのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
506名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 16:33:15
義務者は相続人じゃないの?
で、受遺者は権利者だと思うけどさ。
普通に考えて。
507506:2006/04/05(水) 16:40:34
訂正

買主が権利者
508名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 16:45:05
506さん
ありがとうございます。
私もそう考えたんです・・・

相続人がいる場合を考えて、遺贈の場合には義務者になるのに、
生前売買の場合は義務者にならず、いきなり包括受贈者が
義務者になるのがおかしいな、と思って。

問題の正誤には関係ないので、あまり拘るのもどうかとも自分で
思うのですが、「包括受遺者が履行すれば足りる」とゾーンや
他の本にも書いてあったので・・・
509506:2006/04/05(水) 16:46:24
いやね、登記義務を承継したことと、
その人が申請書で「義務者」となるかって、別の事だと思うわけよ。
ま、違ってたら誰かフォローしといてw
510名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 16:47:14
508です。
しつこくてごめんなさい。
「いきなり包括受贈者が」→「いきなり包括受遺者が」の間違いです。
511名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 16:52:13
相続人が義務者になるのは逆におかしいのでは。
遺贈で死亡と同時に包括受遺者に権利義務が移転してるんだから
売買の登記に協力する義務を、関係ない相続人に負わすよりは包括受遺者の方が…。
512506:2006/04/05(水) 16:54:35
どうも事例を勘違いしておったようだわい。
すまんのお。
513502:2006/04/05(水) 16:56:55
>>503
すいません
つまりCは金を払って建物買ったのにも
かかわらず住むことができないということですか?
(ちがう?)
514名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 17:06:26
結局は>>492に回答すべき事が集約されてるわけで。
おまえさんが、おかしいとか、遺贈と違うのはおかしいとか考えても、
法律や問題のほうがそれに合わせてくれるという事は、試験の上ではありえないことだ。

とりあえず、民法896条と964条を読んで比較しろ。話はそれからだ。

515名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 17:08:43
>>491
遺贈の登記を相続人と受贈者が共同申請し、その後受贈者と買主が共同申請
するのではないのか?

>>502
もともと利用権付きの建物を取得しているから、Cにわざわざ地上権の成立を
認めなくてもいいからだと思う。

間違ってたらスマン。
516名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 17:14:30
おれは何故502でAが建物を売る事が出来たのかがわからん
Aは所有権者?建物共有なのか?
517516:2006/04/05(水) 17:27:13
すまん
Aは買ったんだな
518名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 17:34:42
>>502さん
515さんが説明してくださってますが、ちょっとだけ補足させてください。
AがBの建物を購入したときに、普通であれば利用権である例えば
賃借権とかが所有者と同一に帰すので、「混同」によって消滅するわけですが、
第三者の権利が付着(つまり抵当権です)場合は、例外となって消滅しない。
つまりAさんは賃借権なり、地上権なりがついたままA建物を買ったことになります。
だから抵当権が実行されてCが買ったとしても、Cさんは土地利用権付のまま
買ったことになるので、(法定地上権は成立しませんが)損はしません。
519502:2006/04/05(水) 17:39:48
じゃあCはちゃんと住めるんですね。
えーとすいません。
念のために確認なんですが、この建物の所有権は
最終的に誰が持つことになるんでしょうか?
(B→A→Cと移るんですか?)
520名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 17:47:25
502さん
そうです。B→A→Cですね・・・
521502:2006/04/05(水) 17:55:10
どうもありがとうございました!!!
ようやく理解できた。
522名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 17:56:22
民法合格ゾーンのP425のオだけど17ー9

解説たりない。
これってなんで誤なの?
「善意無過失」に限ってるから?対抗要件の引き渡しに関しては、悪意であっても構わないから、誤ってこと?
誰か回答願います
523名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 18:51:06
会議の目的事項について自己の議案の要領を通知することを請求する。

上記は議案の要領の通知を請求する権利のことだけど
文章から意味がわからないけどどういう意味だろ?

会議の目的事項について自分に要領を通知してくれるように請求する権利というのはわかるけど
『自己の議案の要領を通知』という意味がわからない。

自分の議案なら通知してもらわなくてもわかるのでは?
524名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 18:53:46
そりゃぁ、自分本人はわかるだろうね。
他人は分からないと思うが。

日本語をよく勉強しましょう。
525名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 18:55:23
何の条文か知らんが総会の召集通知か何かに
自分の提案した議案を載せてくれるよう請求するということじゃないか?
他の株主とかに周知させるために。
526名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 18:57:54
民法の勉強が楽しく感じるようになりました。
最近漫画を読むより楽しく感じます。
朝起きたら民法の本読み貸与みたいと感じます。
民法楽しい 楽しい 楽しい 楽しい 楽しい 楽しい

民法楽しい 楽しい 楽しい 楽しい 楽しい 楽しい

民法楽しい 楽しい 楽しい 楽しい 楽しい 楽しい

うはっはっはははっは
527名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 19:15:35
>>522
それで合っていると思います。
CはAB間の契約解除後の第三者なので対抗問題になります。
対抗問題の場合は、善意悪意関係ないので、「Bが所有者であると信じ、
かつそう信じるにつき過失ないときに限り」という部分が誤りです。
この場合悪意であってもCは所有権取得できるので。
即時取得の問題と混乱させることを狙った出題と思われます。
528名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 20:09:18
無茶苦茶な理論が展開されてるな
529これだろ:2006/04/05(水) 20:18:03
 第305条
 株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに、株主総会の目的である
事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する
ことができる。ただし、取締役会設置会社においては
530名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 21:57:16
>>491
生前売買なので相続財産に含まれないため遺言執行者は
登記申請できません。
相続人が登記義務者となり買主と共同で登記申請することに
なります。
531名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 22:15:56
>>530さん
491です。
ありがとうございます。
相続財産に含まれないので遺言執行者が登記申請できないことは
よくわかりました。
しつこいようなのですが、私も相続人が登記義務者(というか登記義務承継者)
となると考えたのですが、「包括受遺者」がその登記義務を履行するとの
記述があるのです。このあたり、530さんはどのようにお考えになりますか?
登記申請例で「A包括承継人B」という形は見たこともないので、気になって
しまいました。
しつこいと思われてる方多いと思いますがお許しください。
532名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 22:42:45
>>527

ありがとう!
たしかに不動産の方では、背信的悪意者の件で嫌というほどやったのに、動産の方が穴になっていたみたい。

サンクス
533名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 22:52:07
相対的記録・記載事項
   定款の記載・記録が有の場合 定款の効力有効 事項の効力有効
   定款の記載・記録が無の場合 定款の効力有効 事項の効力無効

となっているけど
相対的記録・記載事項って定款に定めがないと効力が発生しない事項のことだよね?

定款の記載・記録がなければ、事項の効力無効ってのは納得なんだけど
定款の効力有効になっているのは何で?

ちなみにLECの会社法過去問
534名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 22:54:31
話を戻してすみません。

>>491さんの、包括遺贈の件ですが、私の問題集でも×でした。
先例があるそうです。
「包括遺贈の遺言の執行者は、包括遺贈者が生前に売却し、
その移転登記が未了である不動産の所有権移転登記の申請の
代理権限を当然に有するものではない。」

この先例の趣旨を、私は次のように考えたんですが、どうでしょうか?

(1)被相続人が遺贈をした。
(2)被相続人が、別の人に不動産を売却した。
 →ここで抵触処分になるので、(1)の遺贈は撤回されたことになる。
(3)被相続人死ぼ〜ん
(4)当該不動産は、遺贈の対象には含まれないため、
  遺贈の遺言執行者は、当然に代理権限を有するものではない。

あと、もし、上に書いたことが正しかったら、
相続人が登記義務者となると考えていいのでしょうか?
お願いします。
535名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 22:58:39
>>533
その事項は無効だが定款の効力自体は有効。
絶対的記載事項を記載しないと定款自体が無効になるのとの違いだね。
536名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 23:01:04
>>535
なるほど
絶対的記載事項のうち記載事項が1個でも抜けてれば他の有効部分も含めて全部定款が無効になるけど
相対的記載事項は記載が抜けていても定款自体はそれをのぞいて有効に成立するという意味か dクス!
537名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 23:06:13
>>534
包括遺贈は相続財産の全部又は一部の割合を示してする遺贈だから
遺贈より売買の方が後なら抵触行為になると思うけど
遺贈の前の売買でも同じ結論になると思う。
包括遺贈は原則は相続人と同じ扱いを受けるという点の現われだと思うな。
包括受遺者は原則相続人と同じで、特定遺贈は贈与に近いから
同じ遺贈でも大分違うね。
538名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 23:19:11
あまり考えにくい事例ですが。
例えば甲土地の二分の一の持分だけを生前に売却していて、
その後包括遺贈があった場合。

1件目 A持分一部移転 売買
    登記義務者 A包括受遺者B
2件目 A持分全部移転 遺贈
    登記権利者 B
    登記義務者 A相続人某
となってしまいますよね。
これってありなのでしょうか。 
539名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 23:29:06
>>538
ありと思う。
1件目は生前売買の義務の履行で
2件目は遺贈の共同申請だから義務者が別になるのはおかしくないよ。
540名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 23:29:38
>>538
おいらも自信はないが、2件目の申請は、遺言執行者がいる場合は遺言執行者、
いなければ相続人全員が義務者となる。
1件目はそれでいくしかなかろう。
541名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 23:33:27
>>539 540
早速に有難うございます。
登記記録にはAの名前しか載らないし
確かにありなのかもしれませんね。
納得です。
542名無し検定1級さん:2006/04/05(水) 23:49:51
4月1日から不動産の登録免許税の特例措置の適用が変わったので
貼っておきましょうかね。
まあ特例措置は出題されないかもしれないですね。

不動産登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji46.html
543名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 00:12:50
商業登記の書式問題普通に時間たらんわ。

もう、ダメ・ポ
544名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 01:04:02
>>543
条件はみな同じ…
545名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 02:35:24
商業登記法と不動産登記法の記述式についてなんだけど
難易度的なイメージってどんなものなんでしょ?

択一の勉強はすべて終えたのでこれから始めるんだけど
素直な問題が出ると考えていいのかな?

例が悪いけど
行政書士の記述式みたいなカルトクイズみたいな感じで知る人ぞ知るみたいな内容だったら
かなり厳しいんだけど普通に知識問題みたいなテキストをマスターしてれば解きやすいと考えてれば良い?
546534:2006/04/06(木) 03:07:36
>>537
つまり、抵触行為にあたらなかったとしても、結論は同じ。
そして、普通の相続と同様に考えれば、
遺言執行者は、生前の売買の履行としての登記をする権限を
有しないのは当然、ということですね。

抵触行為のみが理由だと勘違いしていました。
本当にありがとうございました。
547名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 04:14:02
過去問の質問のときは、使っている過去問集のページだけでなく、
何年の第何問という情報を併記すると
他の過去問集を使っているひとからの回答もしやすいですよ。
548名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 09:30:48
独学するのは結構だが
人への聞き方とかくらい覚えてから質問してください。
ここはチラシの裏ではありません。
時々、有益な質問と高度な答え・情報があるだけに、491みたいな荒らしは本当に困るね。
549名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 15:19:44
うっせボケ
右手をチンコから離して言えや
550名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 15:35:31
隣の女がこんな時間から始めやがった
あえぎ声うるせんだよ
551名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 16:01:42
ごめんごめん。もう逝くから。
552名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 17:24:42
会社法の条文集だけ欲しいけど、wセミナーの会社法条文集は引きやすい?
商法って準用条文往復して見るから引き易くて安いの手に入れたいですが
553名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 18:53:57
抵当権と法定地上権の成立に関しての問題なんですが・・・

建物も土地もA・B共有のとき、土地のAの持分だけに
抵当権が設定され、実行されC画当該持分を取得したとき
法定地上権は成立しないと書いています(民法合格ゾーンのP746のオ)

これはBが自分の土地と建物を所有しているので
Bにわざわざ法定地上権を認める必要性が無いということですか?
554名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 19:25:17
>>553

いや、Cが法定地上権の要件を備えたからといって
共有者たるBが地上権成立を甘受する理由がないということ

Bにわざわざ地上権を認める必要が〜
じゃなくて、
BにとってみればCのせいで地上権成立するのは不測の事態

用益権設定は共有者全員の同意が必要で
その利益を無視しえないから、
法定地上権については土地が共有か否かを
成立の判断基準とするのが判例の立場
555名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 19:44:03
商業登記に関してですが、

募集株式を取締役会決議により発行する場合
効力発生日の2週間前までに、発行事項を株主に通知する必要がありますが

神聖に際して、この通知をしたことを証する書面を添付する必要がないのは
なぜですか?



556名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 19:50:21
通知の目的が株主にチェック機会を与えるためだからじゃない?
知らんけど
557名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 19:54:11
特に理由はないですね。通知は必要だけど添付書類じゃない。
そういうものとして覚えておくしかないです。
558名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 20:00:45
株券提供公告と公告「及び」各別催告が必要なもの以外は添付書類にならん。
公告「又は」催告の場合、独立した添付書類にならん
559名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 20:47:41
10マソ払ってえた知識をさらっと流布できるなんて気前いいな
560名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 21:19:32
891です。
意図するところではありませんでしたが、
掲示板を荒らす結果となってしまったようで
申し訳ございませんでした。
そして、誠実にご回答下さった方々、有難うございました。
561名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 00:28:17
>>555
条文上要求されないものは添付書類として添付することは不要。

と、教わった。
562名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 02:53:37
新設分割会社と新設分割設立株式会社ってどっちがどっちだったっけ?

素直に、分割元会社、分割先会社と書いてくれればいいのに
言葉からどちらか連想できない名前って嫌いだ。
563名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 03:08:04
>>562

新設分割株式会社    ⇒ 分割元
新設分割設立株式会社 ⇒ 分割先

確かに紛らわしい名称だよなー
設立とかあると設立をしてあげる会社とか思っちゃうよ
564名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 03:20:00
商業登記法過去問題から添付書類全般

新設分割による設立の登記を申請する場合において
新設分割株式会社が分割によって得た対価としての新設分割設立株式会社の株式を
剰余金の配当又は全部取得条項付種類下部好きの取得の手続きにより株主に分配しない場合
分割計画書に新設分割設立株式亜紀者が承継する債務が一切ない旨の記載があれば知れている債権者に対して催告を
したことを証する書面の添付は要しない

解説を見ると、

物的分割(本問)の場合は
分割計画書に新設分割設立株式会社が承継する債務が一切ない旨の記述があれば
債権者の望む財産に減少はなく債権を行使するべき相手方も変わらないため債権者は異議を述べることは出来ないとある。

人的分割の場合は
債権者は異議を述べることが出来る。

と書かれているが、これだと「人的分割」の場合だと「物的分割」の場合と異なり
新設分割設立株式会社が承継する債務が一切ない旨の記述があっても債権者は異議を述べることが出来るということだよね?
新設分割設立株式会社が承継する債務がなければ債権者は新設分割株式会社に変わらず債権を行使できるし物的分割と同様に
債権者は異議を述べることが出来そうにないんだけど、このふたつは何が違って結論が異なるのだろうか?
565名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 04:04:22
商業登記法の問題が出てるから便乗。

吸収分割承継株式会社が吸収分割による変更の登記を申請する場合においては
吸収分割株式会社がその公告の方法として定款で定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に
会社の債権者に対する異議申述の公告を掲載した当該日刊新聞紙を添付すれば知れている債権者に対して催告をしたことを
証する書面の添付を要しない。

答え「誤」。解説をまとめると
理由は、知れている債権者が不法行為により生じた吸収分割株式会社の債務の債権者か否かが明らかではないため
必ずしも催告をしたことを証する書面の添付を要しないとはいえないのように書かれている。

その他、解説では、官報の他、日刊新聞氏又は電子公告をしたときは
「吸収分割承継株式会社」においては各別の催告を要せず
「吸収分割会社」においては不法行為によって生じた吸収分割会社の債務の債権者に対するものを除いて格別の催告を要しないとなっている。

問題では「吸収分割承継会社」が登記をする場合とあるのだから例外なく格別の催告を要しないはずなのに
なんで「吸収分割会社」のように不法行為により生じた債務の債権者だけは例外というのが回答の理由になっているのだろうか?

566名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 05:06:08
LECの商業登記法の過去問題解説で、

 取締役の選任決議を欠く取締役の就任の登記は登記された事項につき無効の原因があるので
 134条1項2号本文に該当し、当該登記の抹消の申請書には、134条2項につき錯誤を証する書面が必要になる。

ってあるんだけどこの134条とだけしか書かれていない条文って何だろう?
商業登記法の過去問だから商業登記法134条かと思ったが商業登記法は120条までしかないし
他の法律から引用するときは、「旧商?条」、「会社?条」みたいにきちんとわかるように書いてあるのに
誰かわかる人いない?
567566:2006/04/07(金) 05:37:54
自己解決
568名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 08:19:47
>>564
会社法になって、人的分割はなくなったからな。その質問は意味をなさない。
前にもあったけど、旧商法ベースの過去問を会社法ベースに焼きなおすと
なかなか意味のある問題にならないね。旧法と会社法で論点の所在が
異なるからね。

関係ないけど
>全部取得条項付種類下部好き
はワロタ
569名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 09:13:20
>>565
吸収分割の各会社の申請書を確認してみればわかる
添付書類は基本的にどっちにつける?
570名無し検定1級さん :2006/04/07(金) 17:48:35
司法書士試験の願書もらってきますた。

今年の出願は5月下旬〜6月中旬〆か。
571名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 18:52:16
不能な事実を解除条件とする法律行為は無条件であるという民法の規定がありますが、これって具体的にどんな場面がありまつか?
572名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 19:58:37
>>570
つまらんぽ

>>571
チミが試験に受かったら解除するぽ
つまり解除されることはないぽ
573名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:11:42
>>572

ありがとう。わかりやすかったけど、もう一つ何か具体例をきぼん。
これだと、なんとなく、

不能な事実を停止条件とする法律行為は無効である

と、何が違うかよくわからん
574名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:15:15
停止条件と解除条件の意味が分かってないのでは?
575名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:17:48
意味解ってないから具体例聞いても意味ないよ。
576名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:19:30
>>573
試験に受かったら100万円あげる(停止)

試験に受かったら無料で貸してた部屋返して(解除)
577名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:22:43
まぁ停止条件と解除条件は
誰しも一度は、「ん??」と思う所だろうから
じっくり1人で悩んでみたらいい。
578名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:28:42
>>576

そこまではさすがにわかるよ。
ただ、無効と無条件の差もよくわからんのだよ。

無条件=無条件に有効
とゆー意味でつか?

誰か具体例をきぼぼん

>>577
口語民法を何回も見てぐでんぐでんになったよ。ちくしょー
579名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:31:12
不動産登記なんかめちゃめちゃ簡単なのになぜ宅建ができないのか理解できない。
測量があるわけでもなし。



不動産登記は宅建に任せるのが合理的だろう。
580名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:34:28
>>578
「君にお金をあげるけど君が試験に受かったら返すという条件付だよ」
と言ってお金をあげるけど、試験に受かるのは不可能だから
無条件であげたと同じということだよ。
…まあ試験に受かることは不可能ではないが。
581名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:35:07
馬鹿
582名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:36:22
ゴメン>>579です
583名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:38:51
>>580

ぐぉぉぉぉ!!

…まあ試験に受かることは不可能ではないが。

たしかにそりゃそーだ!!!

しかーーーぁし!!
ひじょーにわかりやすかたでつ。ありがd
584名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:41:58
不動産登記なんかめちゃめちゃ簡単なのになぜ宅建ができないのか理解できない。
測量があるわけでもなし。



不動産登記は宅建に任せるのが合理的だろう。
585名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:42:14
レベル低いな…
586名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:43:35
>>578
「君にお金をあげるけど君が試験に受かったら返すという条件付だよ」
と言ってお金をあげるけど、試験に受かるのは不可能だから
無条件であげたと同じということだよ。
…まあ試験に受かることは不可能ではないが。

587名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 20:45:44
>>586
ちなみに「君」というのは
お前のように能無しコピペをする行書のことだよ
お金はあげないけど
588名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 21:23:04
心裡留保
589名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 21:43:00
584とか、宅建業者は、登記申請のフォーマットのみで判断してるんだろ?

その背後に、いかなる判断材料があるのか・・・想像すらできない。哀れだ!
宅建のぶんざいで、登記申請ができると信じるお前ら!あさ○らが、最終解脱したことを
自ら信じてしまったのと同レベルだと思うね。

どの程度通用しないか、司法書士の民法の過去問を見てみな!
お前らの、バカさかげんが分るから!
590アッー!アッー!アッー!:2006/04/07(金) 21:44:54
アッー!アッー!アッー!アッー!アッー!アッー!
591名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 23:11:02
よく「レベル低い」とか書く人いるけど、
本当にレベル高い人は、そんな事言わずに
回答してくれてる余裕を持ってる人だと思う・・・
592名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 23:15:20
自分達は、救いようのないバカだけど、登記をやりたいから教えてくださいだと?

591。あまい! あますぎ!
593名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 01:33:59
3年目、去年は13点足りなかった。
この13点の中に2000人ぐらいいるんだから
本当に紙一重の試験だよ。
ケアレスミスしたら終わり
594名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 01:54:35
13点が・・・ケアレスミスだと? www

成績通知が行なわれるようになった最初の年、法務省は、あと合格点を1点下げたら、
合格者が320名ほど増えてしまうことになっていたとの情報を開示したが・・・。

www
595名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 02:17:14
13点なら後一踏張りだな。ケアレスミスってレベルではないけどね。
596名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 02:22:00
13点も届かないなら、あきらめなさい!

これ以上、時間と費用を無駄にしないために、本日只今限りで、
司法書士はあきらめな!

かわりに、行政書士とかFPとか、どう?
597名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 02:31:12
あと13点←ケアレスミス
だとすると
あと12点←合格してるのに…なぜ
あと11点←誰かの手違い
あと10点←何かの間違い
あと9点←司法書士会の陰謀
あと8点←ユダヤの陰謀

598名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 04:43:52
登記をする者が押印する印鑑を提出するときに
印鑑届書に押印する印鑑には印鑑証明書(3ヶ月以内)が必要だけど
この印鑑届書に押印する印鑑は提出する印鑑とは別物でもOK?
599名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 04:46:43
去年の俺の成績

午前 87点 2707位
午後 78点 2658位
書式 15.5点2138位

合計 180.5点 合格点203.5点

どうみても13点の中に2000人いるとは思えないのだが・・・
600名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 05:56:01
印鑑(改印)届出には「届出印」と「申請者印」の両方の押印欄がある
601名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 08:29:33
>>600
ナイス
602名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 18:42:58
>>599
203.5-180.5=23
23点の中に2000人いるんじゃない。
603名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 19:32:18
民法242条ただし書きだけど、「経済通念上の独立性を有していることが必要」とゆうけど、どんなもんがありまつか?

例えば畑とかかな?

いま建物の増改築についての問いをやってて、あれぇって思いました
604名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 20:17:53
単に、一体化してしまうと不動産の構成部分になってしまうから
独立性を持ってないといけない、
という事だと思うけど。
605名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 20:32:41
Dプロ P161



 地上権者が土地に植林する場合、地上権者は植林した樹木の所有権を失わない
 権原のない物が他人の土地に植林した時は樹木は土地の所有者に帰属する

 権原のある他人が付合させた物について所有権を留保できるのは
 その物が独立の存在を保有するとき(弱い付合の場合)だけ

だそうだす
606名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 20:50:07
なぁ、参考書も買わずに独学してるのか?
それはいくらなんでも試験ナメ杉かと・・・
607名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 14:34:30
民法難し杉並区


AはBから依頼を受け、動産甲に工作を加えて動産乙を作った。乙の価格がめっちゃ甲の価格を越えてても、甲がBの所有物じゃなかったら、Aは乙の所有権を取得しない。(15ー10)


甲がBの所有物だったら所有権は誰に行くの?
608名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 15:03:28
所有権者が「作って」って頼んだんだから原則通りじゃね
609名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 15:12:30
>>607
なにみて過去問やってるのか知らんが、誰の所有物かってのは関係ない
誰の所有物でも加工者が所有権取得
610名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 16:44:58
えっ???
611名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 16:53:52
えじゃねー
聞く前に解説と該当箇所の参考書くらい読んでから質問汁!!
最近の質問ちょっとひでーぞ
612名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 17:13:03
必ず加工者に所有権という事ではないな
613名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 17:43:10
問題:
支配人を置いた支店について移転があったときは
支店に関する移転の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転の登記は同時にしなければならない

解説: 回答:正
支配人の登記は会社の登記簿にされるので会社の支店に関する登記と会社の支配人を置いた営業所に関する登記とが食い違わないようにである

上記のようにあるけどイメージがうまく浮かばない
問題文中にある「支配人を置いた支店」と「支配人を置いた営業所」とは具体的にどう違うの?
「支配人を置いた支店」の移転登記申請と
「支配人を置いた営業所」の移転登記申請は同時にしなくてはならないとあるけど
それと解説がうまく噛み合わない
614名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 17:44:12
ハイハイクマークマー
615名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 17:45:13
>>613
書式の勉強をしてみればわかる
616名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 17:53:56
KWSK
617名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 18:11:04
>>615

支配人は本店の所在地だけで登記されるんでしょ?
支店の所在地では支配人は登記事項じゃないから意味がわからん
618名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 18:44:46
民法156条がぜんぜん意味わからん

だれか助けて〜
619名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 18:45:00
民法15-10

教科書云々の前にちゃんと条文を読みましょう。
246条1項ただし書きによると加工物の価格が
材料の価格を著しく超えるときは加工者が所有権取得

BUT
246条ただし書きは任意規定なので加工物の所有権の帰属に関する特約可
→依頼者が自己所有の材料を提供したときは依頼者に加工物の所有権帰属という黙示の特約認定可
→本件では第三者の所有物ではないのでかかる特約の認定不可,ということじゃないの?
620名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 18:46:41
本当に書式確認したか?

支配人を置いた支店の移転は
 支店移転
 支配人を置いた営業所移転
両方申請しなくちゃだろ?
621名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 18:53:19
>>619
条文云々の前に問題読みましょう
622不動産マン:2006/04/09(日) 19:21:45
たかが登記屋のくせに。えらそうに。こら。誰のおかげで飯が食えるとおもっとるんや。お前らの代わりはなんぼでもおるぞ。
623名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 19:30:31
嫉妬は見苦しいよ
624名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 19:54:48
>>613
支配人は支店にも置けるっていうのがひとつのキーワード。
625名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 19:58:27
本店ね↑
626名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 22:42:54
独学スレッドで聞くことじゃないのですが、16年の不動産登記法の改正、17年の会社法改正
前の不動産登記法、商法の講義、教科書は知識ゼロの人がやるには悪影響なのでしょうか?

会社法は大改正らしいので最新のをやったほうがいいと思うのですが、不動産登記法はどうだったのでしょうか?
くだらない質問でごめんなさい。
627名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 22:56:53
不登は申請手続きの総論はためにならぬ 各論はそんなには変わってないがあえて旧法をやる意味が不明。
会社法は旧法やらん方が無難
628名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 22:57:35
不動産登記法も100年に一度の大改正。
629名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 23:26:43
>>626
今、ちょうど予備校の教材の混乱期だから、不運な時期にあたっちゃったね。
半年も待てばしっかりした教材できるだろうけど。
来年目標なら、今はとにかく民法やるべき。
630名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 23:34:57
もしかして民法って合格者と不合格者ってかなりレベルの差ある?
631626:2006/04/09(日) 23:42:28
みなさんありがとうございます。
ヤフオクで1−2年前の講座を安く買って自宅でやって、答練なんかは予備校でやろうと思っていたのですが、
ひとまず今の時期じゃ全部セットになってるものは17年合格目標ぐらいのまでしか出回ってないので迷ってます。
素直に60万払って予備校に行くべきですかね。。。4月からのを。

来年合格目標で今大学3年で後がありません。ひとまずみなさんありがとうございました。
632名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 00:25:40
そのほうがいい
安物買いの銭失いがこんなにあてはまる試験も珍しい
633名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 00:35:25
やめといたほうがいい。
60万あったら、デイトレやった方がまだ経済的かもw
つーか、この試験は地獄だぞ。
無間地獄。
634名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 02:00:14
大学三年ならどうにでもなる。そんなに金がおしいなら、とりあえず独学してみれ。
635名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 07:28:52
平成17年10月10日開催の株主総会において選任され
即日就任を承諾した取締役の任期満了による退任の年月日は平成19年10月11日である

答え × ってなってるけどどうしてそうなるのかわかる人いる?
取締役の任期は2年で、
解説では初日不算入だからとあるけど初日不算入だとしたら
「平成17年10月11日」から起算されてそこから2年後なんだから
「平成19年10月11日」であってるのでは?

正解は、
「平成19年10月10日」となっているけど起算日から2年後なのに、解答は、「起算日から2年後-1日」になってる。
636635:2006/04/10(月) 07:29:48
追記:
法改正前に就任した取締役なので任期は2年で正しいのでそれを前提とした問題
637名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 08:05:45
応答日の前日24:00任期満了退任
638635:2006/04/10(月) 08:09:40
>>637
理屈はわかったけど
それって何なんだろ

VBとかのプログラム言語の関数で
今日の日付を取得して単純に2年を足し算すると
普通に日付は今日のまま2年後が返ってくるけどね
数学の世界や一般的には起算日から2年後といえば
日付は同じで年数だけが2年分経過した日になるはず

法学特有の計算方法?
民法とかも全部そうなのだろうか
639名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 08:17:18
>単純に2年を足し算すると
演算子使って単純に2足したら元の値に2足してるのでは?
あなたが言ってるように2年分経過した日になってる
経過してはいかんのだよ
2年以内だから
640名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 09:31:19
>>638
それは2年後だから

期間計算は2年”間”
初日不算入のときは翌日の午前0:00から応答日の前日の23:59まで(あえて分単位でいえば)
だから期間満了は応答日の前日
初日不算入じゃなければその瞬間からだから例えば10:00からなら応答日の9:59までで
単純に年数だけ足した日でおけ

期間計算できないとこの試験ムリだからきちんと復習しといたほういい
641名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 02:26:43
>>639 >>640

ありがとう
理解出来たよ

もうひとつ疑問なんだけど
LECの商業登記法の過去問題のP173で、
「 取締役A 平成18年3月25日就任 」

となっていて旧株式会社の役員の任期であるから従前の例によるということで
定款で別段の定めがないかぎり「2年」となるとあり、
問題文から予選による就任ではない事があきらかであるから「 初日不算入 」で計算しなければならないとあって
取締役Aは、「 平成20年3月25日 」に任期満了退任することになるとなっているけど

教えてもらった方法で計算すると
平成20年3月24日になるのでは?

>>635 のときの問題も今回の問題も同じように
任期万章による退任の年月日を求めるのにどうして違いが出るのだろうか?
642名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 03:07:28
役員登記はムズイからいいんじゃないか?
643名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 03:43:09
平成18年3月25日就任
 ↓
初日不算入
 ↓
起算日  平成18年3月26日
 ↓
応答日  平成20年3月26日
 ↓
前日24時任期満了 平成20年3月25日
644名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 03:57:04
支店の支配人の税は3万?9000?
LとSで見解が割れてるみたいだけどどっちなんだろ
645名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 04:04:16
9000
646名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 04:24:04
>645
Sの方ですか?Lでは3万でやってるみたいですが
もしSの方ではないなら根拠は何でしょうか?
ちなみに聖文社は9000でした
647名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 05:26:39
サドでもマゾでもないが

本店支配人 登録免許税法 別表1 19(1)ヨ
支店支配人 同上 19(2)イ

現法では支店の管轄登記所に申請して9000円
改正法で申請が本店所在地になっただけで3万じゃ詐欺だろ
648名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 09:10:17
どう考えても9000円
旧法で本店所在地の管轄内にある支店の支配人選任はどうだった?
649名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 09:16:42
旧法って言うな!
まだ現役
現行商法にあやまれ



そしてさようなら現行法
650名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 00:15:28
「転抵当権者」と「その原抵当権付の被担保債権を質入した債権質権者」
の関係ってどうなるんでしょう?
過去問で「抵当権付債権質入の際に、その抵当権の転抵当権者は
利害関係人にならない」っていうのがあったのですが、
実際に優先弁済権とかどうなっちゃうんだろう?って思うのですが、
何を調べても載ってないのです。
どなたか教えて頂けますか?
651名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 00:37:00
そんな当たり前のこと、いちいち載せる本があるわけがない
そもそも疑問の所在が不明だし

転抵当の内容の確認と177条を読めでいいのか?
652名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 00:51:42
>>650
付記登記の前後で優先順位が定まるのです
他愛もないことに時間を割くのは避けたいですね
653名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 01:01:19
>>651
>>652
ありがとうございました。
はぁ・・・言われてみればほんとに他愛のないことですね。
すみませんでした。
でも助かりました、ありがとう。
654名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 01:01:46
午前問題って何点以上なら合格圏内なの?
655名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 01:04:47
>>654
結構いくらしい
656名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 01:05:17
28〜30点ぐらい
657名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 01:11:12
>>656
それって1問1点計算だよね

でも35問で105点満点らしいんだけど
同じ1問でも内訳で点数が異なったりするのだろうか
全部均等に同じ点数って考えていて良いのかな
658名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 03:28:54
>657
択一は一問3点だよ、均等。
近年書式で高得点をとるのは難しいから択一は各30問前後が合格の目安
659名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 03:54:54
問題は会社法だよな。
法改正のせいで過去問の信頼性が落ちたから
テキストを読んできちんと公開会社と非公開会社の区別や
機関設置の組合せ又は定款記載事項についてきちんとした理解を深めるほうが
良い結果を出せる気がする

会社法の過去問題で役に立つのは判例関係ぐらいか?
あとは基本を抑えていればその場で推理して解けると思われ
公開会社だから取締役会設置会社であるから取締役か決議で決定するから答えは・・・みたいに

LECの過去問やってて思ったのが知識破壊が多いということだ
会社法と商業登記法の両方についていえることだが
解説に載せるなら公開会社と非公開会社に区別がある事項なら
公開会社ならこう、非公開会社ならこう、と両方の解説を端的に載せたほうが知識整理に役立つのに
片側だけしか載せてなかったりで公開会社と非公開会社で結論がわかれるのかどうかさえ定かになってない

もともと改正前の問題をちゃちに改造してるくらいだから
問題文と解説がてんでかみ合ってない
660名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 07:46:21
それはきみの理解があまいから
ちゃんとやってれば自分で整理できる
問題の正誤だけ気にしてるなら過去問やるだけ無駄
これはどの教科も同じ
661名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 07:47:59
いやいや
LECの過去問だけだよ
どこを読めばそう聞こえるんだろ?
662名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 08:08:17
どこをどう読んでもそう聞こえる希ガス
663名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 09:46:00
過去問の解説で済ませようという人が言いそうなこと。
664名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 13:23:32
ゾーン会社法がそれほど使えないということは、疑う余地もない自明なこととしてもだな、テキストだけではさすがに知識が定着せん。
あまり期待はできんがワセミの過去問集がでるまでまつしかあるまい。
665名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 13:31:47
おれ、ビジネス法務やりたかっただけだし、商業登記できるなら行政書士とろうかな。
どのみち、司法書士取っても定款作成出来ないなら意味ないし。

司法書士はコストパフォーマンスがいまいちで、モチベーションが持たない。弁護士増えたら一番苦しそうだし。
666名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 13:34:24
ネズミ痴呆書士が、ネコ行書に捕まえられて、いたぶられているのを見た。
最後にはがぶりとやられて、全部食われてしまった。

ハンバーグ痴呆書士が、イヌ行書の前にあるのを見た。
最後にはがぶりとやられて、全部食われてしまった。

ネズミ書士ベテが、ネコ行書に捕まえられて、いたぶられているのを見た。
最後にはがぶりとやられて、全部食われてしまった。

ハンバーグ書士ベテが、イヌ行書の前にあるのを見た。
最後にはがぶりとやられて、全部食われてしまった。

667名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 16:50:55
いち早く出版、しかも25年分あるのはゾーンのみだからね。
そこを評価するなら買えばいいし
後から出るほうが信頼性が高いと評価するならWセミのを買えばいい。
ただし、5年からの予想範囲に絞ってあるらしいので、網羅は期待できないね。
他社のも同様。
668名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 17:11:14
売買契約で不動産が2重譲渡がされたときは
登記を先にした者が目的物を手に入れられるそうですが
これは例外は無いのですか?

詐害行為取消権を使って登記をしたものが行った
売買契約そのものを無効にすることはできないのでしょうか。
669名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 17:29:41
単にその不動産がほしいからってだけじゃ無理
「債権者」を害さなければ取り消せない
自己の欲求は自己でがんばる
欲しいだけじゃ権利者じゃないもん


・・・と思う
670名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 17:37:04
要件満たすなら無効にできるに決まってるじゃん
何が疑問なのか全くもって意味不明
671668:2006/04/12(水) 17:40:31
>>670
要件?
ごめん。もうちょっと具体的に教えてもらえると
こちらとしては本当にありがたい。
672名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 17:59:51
>>668
オレは670ではないけど、要件なんかは普通の参考書に載っているから
自分で調べた方がいいんじゃないかな。
不動産の二重譲渡が詐害行為取消権行使の対象になるかどうかについて
直接的に述べた判例は見つからなかったけど、「特定物債権者も債務者の
詐害行為を取り消すことができる」とした最判昭53・10・5なんかが参考に
なると思われる。
673名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 18:50:15
>売買契約で不動産が2重譲渡がされたときは
>登記を先にした者が目的物を手に入れられるそうですが
>これは例外は無いのですか?

つ背信的悪意者

>詐害行為取消権を使って登記をしたものが行った
>売買契約そのものを無効にすることはできないのでしょうか。

できます。でも、譲渡人の債務不履行によって、債権者の不動産の引渡請求権が
債務不履行による損害賠償に転化して、その損害額を払うための資力が
債務者にない場合にのみ例外的に許されるんじゃないかと思いまする。
674670:2006/04/12(水) 19:05:50
対抗要件の例外は背信的悪意者。

また、詐害行為取消権が要件(省略)を満たし認められたとしても
所有権は、債務者に戻る(責任財産になる)だけで、債権者には移転しません。
なので、物権の対抗問題の例外ではなく、別次元(債権)の話です。

これでいいのか?エスパーじゃないので、質問の意図が不明だと答えようがない。
答えるのも勉強になる場合があるからいいのだけど、こういう類は・・・
675名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 21:43:24
よいこのみんな
早稲田大学で漏れと握手!
676名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 21:47:02
日司連の司法制度改革のための活動資金の支援を目的として寄付金を募
り、平成13年2月15日までに集まる寄付金総額が1000万円に
満たない場合には、その不足額について被告の財務調整積立金を取り
崩し、予備費に組み入れたうえで補填して、そこから日司連に対する
寄付金総額が1000万円となるようにすることを認めて欲しい、と
いうものである。

大阪司法書士会臨時総会訴訟について
http://www.aoitakigawa.com/osakasihoushosi.html
677名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 22:36:05
>>675
どうして試験日にお前のイカくさい
手に触れたくないんだぜ?
678名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:00:35
他人物売買(不動産)において、善意無過失の買い主である第三者について(ちなみにこの第三者は登記を経た)


他人物売買自体は有効に成立するが、登記に公信力はない以上、第三者は権利を取得しえない



↑なんも間違ってることないよね?
679名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 12:35:52
>>675

東京は早稲田大学なんですか。
埼玉はどこになるんでしょ?
680名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 15:39:08
合格ゾーン民法下巻の38-5(62-16)の(1)
によれば、連帯保証人は元本のみを保障する旨を
定めることはできるそうですが、

利息、または違約金などのみを保証する旨を
定めることはできるでしょうか?
681名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 16:41:28
>>680
できる。つーか、私的自治だから当事者ではどんな取り決めしようが
公序良俗に反しないかぎり有効
682名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 17:20:14
他人物売買(不動産)において、善意無過失の買い主である第三者について(ちなみにこの第三者は登記を経た)


他人物売買自体は有効に成立するが、登記に公信力はない以上、第三者は権利を取得しえない



↑なんも間違ってることないよね?
683名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 18:02:06
このスレに書くこととか、日本語の使い方とか、聞き方とかが間違ってるんじゃね
684名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 18:10:57
>>682
間違ってますよ。
不動産の他人物売買は完全に無効です。
他人物買主が善意無過失でも無効です。
真の所有者が追認することで遡及的に有効になる場合があります。
685名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 18:41:28
>>680
保証人は主債務者の利息や違約金は民法447条の定めにより当事者の定めがなくても負担しなくてはなりません。
保証人と債権者の間で別段の定めをするのは自由ですが、主債務より大きな負担を定める契約をしてはなりません。
477条の規定があるのに、主債務より大きな負担はダメってちょっと矛盾しているとの批判あり。
686名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 18:42:26
>>684
もう少し勉強した方がいいよ。
687名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 18:45:44
>>686
すみません!どこが間違ってました?教えてください。
知ったかぶってすみませんでしたっ!
688名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 18:47:14
4つ文章があるけど、全部違ってるんじゃないかな。
689名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 18:49:30
>>688
具体的にお願いします!
本気でお願いします。
この間違った考えのまま先に進めません。
お願いします!!!!
690名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 18:50:27
>>682
94条2項類推で第三者が保護される余地はあるけどね。
691札幌市民:2006/04/13(木) 18:52:50
時間のある方がいましたら、
裁量性と、準禁冶産宣言の意味を例)を交えて教えて下さい。
692名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 18:56:18
裁量ってのは、ある程度自由に決められるとか、そんな感じでいいのでは。
準禁治産って言葉は、今の民法では使ってなくて、要するに保佐開始の審判のことじゃないかい?
ま、用語で分かんないときのために、法律用語辞典を一冊もってると便利よ。
693名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 18:56:21
>>690
そんな要件どこにも書いてない
よって原則不動産の他人物売買は無効
694名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 18:57:33
まぁ煽るなよ。
無効だと言い張るんなら、それでいいじゃん。
695684:2006/04/13(木) 18:59:02
どれが本当の意見なのかわからなくなってきた・・・。
もう一度調べてみよう。とほほ。
696名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 19:01:03
他人物売買の売主は「取得して移転する義務を負う」
つまり、他人物売買を原則有効にしたうえで、売主に責任を負わせる事によって
売買という契約はそんなに危ないものじゃないですよ、と買主を保護してるんだよ。
なんたって、資本主義社会の基本契約だからね。
697684:2006/04/13(木) 19:16:27
すみません。
やっぱわからないままだと、気持ち悪いのでもう一度質問です。
有効って言ってるのは債権的に有効ってことですか?
債権的には他人物売買の債務者に所有権移転義務が発生しますよね?
真の権利者の追認や94条類推で保護される場合はありますが
不動産の他人物売買は原則所有権は移転しないので物件的効果では無効ですよね?
ここで問題になっているのは所有権、つまり物件的効果が有効か無効かの話ではないのですか?
動産の場合は占有に公信力を認め即時取得による取引の安全を保護し、
不動産の場合は不動産登記法などにより厳格な規定による登記の公証機能が備わり、
たとえ善意無過失の第三者でも、静的安全を保護するために登記に公信力を認めずに無効とするんじゃないんですくぁ?

ってか自分で書いてて意味わからんくなった。
698名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 19:22:17
日本では、債権契約と物権契約を分けて考えない独自性否定説にたっているため
他人物売買が有効か無効かと聞かれれば、当然、債権契約のことであって
答えは「有効」でいいんじゃないかと思います。
699698:2006/04/13(木) 19:37:53
>>698
確かに契約は分けて考えますが、少し論点が違うような気がします。
売買行為の効果として債権的効果と物件的効果が発生しますよね?
例えばちゃんとした取引ならば債権的効果は代金引渡しなど、
物件的効果は所有権移転などです。
これをふまえた上でもう一度質問です。
この問題は物件的効果、つまり所有権移転の問題ではないのですか?
700名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 19:39:41
ちょっと確認したいんだけど
「この問題」というのは、どの問題?
701698:2006/04/13(木) 19:40:24
>>699訂正
確かに契約は分けて考えますが ×

確かに契約は分けないですが ○
702698:2006/04/13(木) 19:43:34
>>700
すみません。
>>682の問題です。
もう一度勉強し直してきます。
誰か上手く説明できる方がいらっしゃいましたら是非教えてください。
スレ汚し申し訳ございませんでした!
703名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 19:45:36
他人物売買は有効です。
ただ、有効でも物権は移転しない。
物権変動の移転時期の問題はまた別の話です。
他人物の売主が真実の所有者からブツを取得する契約をした時点で、買主に物権が移ります。
704名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 20:25:10
物権的には効力なし→所有権移転の効力は生じない
債権的には有効→売り主に対して所有権を移転するよう請求する債権は発生


ということ。
705名無し検定1級さん:2006/04/13(木) 20:42:10
他人物売買が有効に成立すれば、所有権が移転するのではなく
売主が所有権を取得して買主に移転する義務が生じる(560条)

移転できないときは解除、損害賠償等で処理(561条)

簡単に言うとこんな感じか
詳しくは560〜565条あたり読んでくれ
706sage:2006/04/13(木) 23:51:26
すみません。
書式問題の事でご意見お聞かせください。

先日のWセミナーの模試での不登法の書式問題なのですが、
「民法958条の3の審判による所有権移転登記」を
共同申請の形で解答したら、「単独申請できます」という意見付で
添付書面の部分で大幅減点されました。
単独申請できる、ということは承知してたのですが、
登記が連件で、前件に相続財産管理人が関わっていたので
「共同申請のほうがきれいかな」なんて思って共同申請の形にしたのですが・・
この958の3の審判による移転登記は、「単独申請できる」のであって
共同でも構わないと理解していたのですが、これは間違ってますか?

それと仮に共同申請しても構わないとして、やはりこういう単独申請可
である登記については、書式の回答として特に「単独申請できるものは
単独申請すること」等の注意書きがなくても、単独申請にしたほうが
良いのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
707名無し検定1級さん:2006/04/14(金) 00:34:48
過去何年かの過去問をやったんだけど

厳密に確信を持って回答はしてないんだけど
何となくこれのような気がするという感じで解くと
8割とれてるんだけど、こういうのじゃやっぱまずい?

質問されてもわかんないんだけど
これとこれとどっち?みたいに選択式で出されると
それならこれかな?って感じであってるんだけどさ
708名無し検定1級さん:2006/04/14(金) 00:49:50
大阪の試験会場ってどこになるんですか?
行きにくい場所だったら神戸で受けた方が近いかなと思ってるんですが
709名無し検定1級さん:2006/04/14(金) 00:50:23
>>706
共同申請するなら、義務者は誰か・添付書類は何かという問題も一応生じるが
当然正しい義務者・正しい添付書類を理解した上で聞いてるんだよね?採点者の意図は知らないが。

>>707
去年の足きり:8割
あとは、わかるな?
710名無し検定1級さん:2006/04/14(金) 00:51:26
過去に出された肢は個数で聞かれる可能性高いからそれじゃダメだとおも
組み合わせや正誤で出ても、普通のやつにはキレない肢と組み合わせだったりするし
711名無し検定1級さん:2006/04/14(金) 00:53:47
試験会場法務省のHPに公表されてたとオモタケド???
712706:2006/04/14(金) 01:10:41
>>709
一応、共同申請の形としては間違ってはいなかったと思うのですが・・・
あと、答案と一緒に送付されてきた「添削結果講評」に
「共同申請として相続財産管理人の委任状などを添付している答案が多い。
これはいけません。分与の審判が確定した場合は単独で申請できるというのは
大変重要な先例であり、過去の本試験でも出題されています」
と書かれていたので、共同申請自体が良くない、という
見解に受け取れたのですが・・・
義務者の部分は、単独でも共同でも影響なかったので、そちらについては
減点もされませんでした。
添付書面が独立した解答欄で聞かれた問題です。
713名無し検定1級さん:2006/04/14(金) 01:18:46
         ,,-―--、
        |:::::::::::::;;;ノ  / は?何らかの事件を落としている人が多いらしいから、
        |::::::::::( 」 < その分被告を落とさずに済んでいる者の絞込みが容易になるだろうってことだよ。
        ノノノ ヽ_l   \  以後は一切相手をしないので、よろしく。
       ,,-┴―┴- 、    ∩_
     /,|┌-[]─┐| \  (  ノ
      / ヽ| |  訴  | '、/\ / /
     / `./| |  訟  |  |\   /
     \ ヽ| lゝ 屋  |  |  \__/
     \ |  ̄ ̄ ̄   |
      ⊂|______|
       |l_l i l_l |
       |   ┬    |
  弁護士と司法書士は訴訟屋

714名無し検定1級さん:2006/04/14(金) 02:49:55
試験がせまったので俺、精神と時の部屋いってくるわ。
715名無し検定1級さん:2006/04/14(金) 05:12:41
>>708
受験地に関しちゃ司法試験と比べると100倍親切なんで心配いらんと思う。
俺は書士の時は電車で20分の某商業大学で受けれたけど司法の時は関大まで行かされたんで1時間以上掛かった。
さらに書士の口述は大阪本局だったんで1時間弱で行けたけど、司法の口述は千葉まで行かされた・・・
あと書士の場合受験地は受験申し込みの書類の中に書いてなかったっけ?
716名無し検定1級さん:2006/04/14(金) 19:10:42
判決・審判が共同申請の原因証明になるわけないね。
しかも、判決と違って、審判で創設的に認められるものじゃん。958の3は。
717706:2006/04/14(金) 23:29:36
>>716
ありがとうございました。
716さんの書き込みとブリッジ理論編の「953の3の審判を原因とする
登記の申請構造」という部分の記載を読んで、ようやく何となく
ですが理解できた気がします。
思い込みって怖いと良い勉強になりました。
今まで「単独申請の可否」を考えたことはあっても
「共同申請の可否」について考えたことなかったので。
有難うございました。
718名無し検定1級さん:2006/04/14(金) 23:54:14
共同申請できるくらいなら判決なんぞによらずに解決できるのが普通。
719名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 04:19:32
すまんが
民法法人の登記で

理事の選任による変更登記には、議事録に押された印鑑につき、印鑑証明書の添付が必要となっているんだが
確か別の問題では、民法法人では会社法の場合と違い、主務官庁の認証を通しているから、印鑑証明書の添付の規定はないとかいう
解説をみた記憶があるのだが、どういう相違があるんだろうか?

付箋も貼ってなかったので、
わかるやつでいいので解説きぼんぬ
720名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 05:51:12
>>719
新商登規則61条2項〜4項のうち,
法人登記規則7条において商登規則61条4項のみ準用

1.理事を選任した書面に押印された印鑑について市区町村長の作成した印鑑証明書の添付を要する。これは議事録の真正担保だから主務官庁の認可・認証の前段階
※ただし,理事が登記所の提出している印鑑を押印している場合には,印鑑証明書を添付する必要はない(H10-29(5))


2.理事の就任承諾書に押印している印鑑について市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要は無い(s60-34(2),h2-34(4))。実在人保証は設立の許可の段階でなされるから。


なお,理由については覚えやすいようにとってつけたものですのでご了承ください。
また,過去問も最近のは知らないのでH13以降の出題状況はご自身でご確認ください。
721名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 06:06:29
>>720
どもありがd
調べてみます
722名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 12:39:01
間違って違うスレで質問してしまいました。
こちらで再び質問させてください。

583 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2006/04/14(金) 16:31:11
司法書士の難易度ってどの位ですか?
わたしは、法律の知識は十年位前に国一法律に合格したことがある程度です。
今から司法書士試験の勉強を始めるとして合格までにどの位かかりそうですか?
無職で時間は沢山あります。年齢的に記憶力集中力はあまり自信がありません。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1140897345/

追加:独学です。

似たような条件の方の合格に要する平均的な時間とかってどの位なのでしょうか。
723名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 12:52:02
>>722
2chでマルチで質問するくらいだからよほどの横着者だよね。
本屋や受験予備校、図書館、専門サイト、友人知人、開業司法書士は沢山あるのに
あえて匿名性が強い2chを選ぶくらいだから。それとも釣りなのかな。

マジレスするとそのくらいは自分で調べてから書き込め小僧
724名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 13:46:57
マジレスするとマルチの意味も知らんのかオサーン
725名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 14:19:16
>>723
マルチの意味を10000兆回調べて出直して来い。
726名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 17:45:18
簡単な質問で申し訳ありませんが、教えてください。
公告方法のひとつである「電子公告」と、決算公告をする場合にとることができ
る「電磁的方法」についてですが、具体的にどのような方法によってするのでし
ょうか?違いがよくわかりません。よろしくおねがいします。
727名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 20:21:40
マルチしたら叩かれたので、必死に叩き返すという
ひどい自演(>>724,725)があったとさ。
728名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 20:44:11
>>72
マルチの意味を10000兆回調べて出直して来い。
729名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 20:46:00
どちらかというと、無知なクセに煽って逆にボコられた感じだな

もしかしたら釣りだったのかもしれんが
730名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 20:48:25
マターリいこうよ
731名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 20:57:28
>>726
こんな感じでPDFで出すのが一般的だね
http://www.mitsui.co.jp/tkabz/inve/bspl.html
732名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 21:29:35
731ありがとうございます。共に自社のウェブ上で公開する方法で、違いはないですよね。
733名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 22:21:29
一年目です。おしえてください。不登法なんだけど、相続登記未了の間に遺産分割があって、「相続」を原因として登記したとして、その後、遺産分割協議を合意解除して協議やり直した場合、「遺産分割」で登記ってできますか?
734名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 04:06:06
記述式の勉強を始めたんだけど
記述式は2問取らないと難しいかな?

得点配分がなぁ

午前択一8割
午後択一8割
ぐらいだと記述両方とも取らないと厳しい?
735名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 09:19:22
日本人にもわかるようにかいてくれ
736名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 09:29:52
>734
釣りか?
行書の記述とは違うぞ
737名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 12:39:27
さる、いい加減に諦めろ。
お前は何をやってもダメなんだよ。
738名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 17:12:00
お前 = >>737
739名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 19:22:36
>>727
自演の意味を10000兆回(ry
740名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 19:53:34
自演とかマルチとか、見抜かれて突っ込まれたのがそんなに悔しかったのか?
下らないことで顔真っ赤にしてないでさっさと勉強しろってw
741名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 19:54:58
さる必死杉wwwwwwww
742名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 20:06:03
>>740
自演とマルチの意味を調べてから再申請してください
743名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 04:06:48
民法283条の地役権の時効取得について

地役権は『設定行為(契約)により、「他人の土地」を自己の土地の便益のために利用する権利』でしょう。
「他人の土地」を利用する権利の時効取得ってどうゆうことでしょうか?
今後一切、設定者から返して!って言われないってことですか?
744722:2006/04/17(月) 06:31:51
>>743
私の質問中です。すいませんが私の質問が解決するまでご遠慮ください。
745名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 08:30:55
悔しすぎて煽りまくりwwww
自演とマルチの意味をちゃんと調べてねwww
746名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 08:42:51
>>743
時効取得?設定契約?
とりあえず最初に書いてある時効取得のほうの質問だと仮定する
時効ってことは真実と一致しなくてもある期間継続状態にあることを真実とすることでしょ
つまり真実と一致しない地役権=「使っていいよ」って言われてないってこと
ただ、所有の意思が無いので所有権は手に入らない
時効完成したら、許可無くてもその行為は肯定される
その後は今までどおり、水を引いてたなら水を引き続けられる

>>722
うぜぇ
747名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 08:52:57
>>743
”返して”っていうのは所有権とごっちゃになってない?
地益権なんだから、使うなっていわれないってこと。

あとは>>746のとおり
748名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 09:32:32
さる。ここで友達を探せw
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/utu/1144827155/
749名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 10:24:54
すみません。
ちょっと前に958の3の特別縁故者への所有権移転について質問した者です。
相続財産管理人との共同申請の可否についてですが、「できない」という
結論のような事を書き込んでしまったので念のため。
過去問にありました。平成4年25問め。

共有者の一人が相続人なくして死亡した場合において、相続財産法人に帰属
した持分について特別縁故者への相続財産の分与の審判がされたときには、
その特別縁故者と相続財産管理人は、共有持分移転の登記を申請すること
ができる。
答え ○

解説として、「特別縁故者への財産分与の審判がされたときの移転登記は
相続による登記に準じたものとして単独申請ができる。しかし、この先例
は共同申請を排除するものではない」とありました。
蒸し返しで申し訳ありませんが、「できない」訳ではないようなので、
念のため書き込みさせていただきました。
750名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 12:24:45
そんな当たり前すぎることの念押しは不要。ていうか、行書か何かの釣りか…
自分で問題に対する答えを間違えておいて
散々指摘されも聞き入れず
解答・正解・採点に文句をつけ、果てには法律の条文に逆切れ。
試験は目指さず法律の改正でも目指してください。
751名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 14:14:18
ハイハイクマークマー
752名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 14:14:22
>>747

ぐぉー!
超超超わかりやすかったです!本当に有難うございます☆

>>748

そのとーりでした(^^;)
753名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 18:25:42
簡単な質問で申しわけないのですが、ご教授ください。
過去問題、不動産登記法(63-22-2肢)
登記簿上利害関係を有する第三者に関する問題。

債権者代位により甲・乙共有名義にされた相続による所有権移転登記
を甲単有に更正する登記  (代位債権者が第三者にあたるか?)

→被代位者について持分が多くなる更正であれば、代位債権者は
登記簿上利害関係を有する第三者にはあたらない(代位債権者には利益になる)
と考えるのですが、いかがでしょうか?
754名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 18:30:44
ゾーンには
登記の形式上、代位債権者が相続人の誰に代位して登記をなしたかは判明しない
とあります。
755名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 18:42:15
>>754
ありがとうござます。
756名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 18:44:57
司法書士による定款作成について(通達)

司法書士による定款作成は不可であるため通達のタイトル訂正

司法書士の定款作成不可(登記研究2月号)

商業登記開放(閣議決定)

技術的に司法書士の電子証明が公証役場で使える(告示)

グレーゾーン撤廃でクレサラ業務衰退。(今国会法改正予定)

商業登記開放(6月以降法改正予定)
757名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 18:48:02
こんなところにもガセ情報を貼ってやがる。
つくづく行書って最低な生き物だな。
758名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 23:55:39
なんだかんだで時期が近づいてまいりましたな。
独学生諸君はがんばってくださいね。

ってかずっと聞きたかったんだけど
口述で落とされた人いる?
759名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 00:08:24
>>758
あなたが記念すべき1人目になってくだちい
760名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 00:14:33
いやゴメン・・・
俺はもう受けないから・・・

いやまじ口述自信なかったんだよ。ずっと汗拭きだしてたしw
いやいやゴメン聞くトコ間違えた。ちなみに漏れも独学ですたよ。
761名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 00:40:10
民法の地上権について。


合格ゾーン解説に、「地上権は物件であるから、地上権者は自由に他人に土地を使用させたり、譲渡したりできる。」

ちょっとまて!地上権は用益物権であって、使用・収益の権利でしょう?
処分はできないはずでは・・・。

どなたかわかる方、ご教授願いますm(_ _)m
762名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 00:54:18
りんごはりんご
青りんごもりんご
ようするにアップルということですよ
763名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 00:55:23
地上権移転という登記をみたことはないかね?
764名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 01:13:43
問題解決よっしゃぁぁぁぁ
765名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 02:47:06
種類変更と組織変更って具体的にどこが違うの?
766名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 07:38:24
【組織変更】
株式会社⇔持分会社
【種類変更】
合名⇔合資
合資⇔合同
合同⇔合名
767名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 08:08:46
取締役が破産した場合、
役員変更の、登記すべき事項はどのように書けばいいのですか?

768名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 08:19:52
年月日委任の終了
769名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 08:39:08
取締役○○は、年月日委任の終了により退任
770名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 11:46:23
資格喪失じゃないのけ?
771名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 11:52:22
取締役の欠格事由よく見てみれ
772名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 13:58:02
まだ各予備校の予想の段階
773名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 16:31:07
今年の商業登記記述は予想しやすいな
774名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 17:30:14
どう予想しました?
775名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 19:00:45
特例有限会社関係は
記述では出題されないとみていいかな?

@暫定的な制度であり今後司法書士として長く活動する者に取っては他に問うべき問題が他にたくさんある
A暫定的な制度であり準用や抽象的表現が多く前例がなく個々の解釈に頼る要素が多く問題作成に不向き

こういった理由からなんだけど
どうだろ?
776名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 19:33:58
記述で設立が出ることはないのかな?
777名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 19:52:02
去年設立登記の申請書を書かされたじゃん
778名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 20:53:43
(´・ω・`) 弁理士のことを知らないで、理系に知的財産権や特許の法律知識を知らないといってる馬鹿がいますなー
       理系大学では、そんなの初歩の初歩ですよん♪
779名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 21:08:35
日本語くらいきちんと書こうよ
いくら理系でも。
780名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 21:12:14
ガセ情報コピペを3ヶ月以上毎日あらゆるスレに貼っていた馬鹿行書2名

下請けのIP
IPアドレス 60.237.23.163
ホスト名 tph1abr163.tky.mesh.ad.jp ←163は変動なので接続のたびに変わる
IPアドレス
 割当国 ※ 日本 (JP)
都道府県 神奈川県
市外局番 --
接続回線 光

たまちゃん
IPアドレス 218.130.238.27
ホスト名 softbank218130238027.bbtec.net
IPアドレス
 割当国 ※ 日本 (JP)
都道府県 大阪府
市外局番 --
接続回線 xDSL

報復にIP貼ってるけど、この馬鹿ほとんど全てのスレにガセコピペ貼ってるから報復も大変だよww
781名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 21:22:38
実務的にも注目の何かの定款変更が出そうじゃない?
782名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 21:23:21
行政書士の電子証明書が登記申請で使用可能(告示)

司法書士による定款作成について(通達)

司法書士による定款作成は不可であるため通達のタイトル訂正

司法書士の定款作成不可(登記研究2月号)

商業登記開放(閣議決定)

技術的に司法書士の電子証明が公証役場で使える(告示)

グレーゾーン撤廃でクレサラ業務衰退。(今国会法改正予定)

商業登記開放(6月以降法改正予定)
783名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 21:36:26
特例有限出るんじゃないかな。だって実際問題、特例有限会社のままでほっとく
会社多いでしょ。整備法がポイントだ。今年は。
784名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 21:44:48
ありそうだよね
みなし規定はおさえておくにこしたことはないな
785名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 22:01:11
>>783
特例有限会社は出るとしても択一レベルだろうね
書式で問うには前例もないしね

もともと有限会社利用数が少ないからの廃止ということも踏まえると
司法書士業務としては、それほど重要ではない
786名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 22:16:10
有限会社の数は現在約100万です。
株式会社より多いんじゃないかな。
787名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 22:25:29
行政書士の電子証明書が登記申請で使用可能(告示)

司法書士による定款作成について(通達)

司法書士による定款作成は不可であるため通達のタイトル訂正

司法書士の定款作成不可(登記研究2月号)

商業登記開放(閣議決定)

技術的に司法書士の電子証明が公証役場で使える(告示)

グレーゾーン撤廃でクレサラ業務衰退。(今国会法改正予定)

商業登記開放(6月以降法改正予定)
788名無し検定1級さん:2006/04/18(火) 22:42:03
行政書士の未来
・郵政民営化のために大量の特認行政書士が出現、行政書士同士の競争激化。
・大量の郵政局員を失った総務省は政治力がなくなり、そのために行政書士会も弱体化。
・弁護士増員のために脱法行為で業務を続けていた行政書士は次々と廃業。
・仕事が極端に減った行政書士は違法行為をする事に・・そのため逮捕者が激増。
・野中失脚のために行書会は政治力を失う。そのため政治献金問題が明るみになる。
・国民からも行政書士からも愛想つかされた行政書士会は組織再編に・・・
・やがて専業行政書士は陸運局、免許センター等一部だけとなる。
・国民の要望により行政書士業務の開放が騒がれてジ・エンド
789名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 01:01:52
>>783
特例有限だけだと、会社法全般の知識を問えなくなってくる。
出すなら、特例有限から通常株式会社への移行問題を絡めるか、
募集株式発行など特例有限と通常株式会社との差がない論点を
絡めるかするんだろうな
790名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 01:06:59
整備法はあまり力を入れなくていいんじゃないかなあ。
予備校ではどうだろうね。
791名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 01:10:30
俺は整備法は重要と見た。
過去問見ても、結構移行期間の規定については出題がある
特に役員任期とか、特例有限とかは、択一、書式を問わず、出題可能性は
高いのではないだろうか?
792名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 01:12:39
司法書士の実体は以下の通り。
みすてないで
http://www.zssk.org/archives/touhaigo/index.html
大阪司法書士会臨時総会訴訟について
http://www.aoitakigawa.com/osakasihoushosi.html
793名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 01:18:27
整備法は出るとしても来年の試験でだろうな
これまでの試験でも、新たらしい部分の出題は、その年では出ないことが多いからね
出るとしても基礎中の基礎を択一で問うのが精一杯というケースばかり

基本的に、新しい分野を勉強するくらいなら
これまでの出題範囲をきちんとして土台作りをしたほうが合格に近づけるよ
794名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 01:35:15
会社法はでないだろうな
民法の方がでる確率が高い
795名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 03:57:59
理事が代理人により動産購入の取引をしたところ
その取引の当時その動産が売主の所有に属さなかった場合において
理事が善意・無過失であるときは、代理人が善意・有過失であっても、法人は、
その動産の所有権を善意取得することが出来る

答え:誤り
善意・無過失は法人の代表者により決するが
代表機関が代理人により取引行為をしたときは
その代理人によって決するとされている


とあるけど、
取引当時に、売主のものではなくても
引渡しまでに入手して引渡しをしてくれる期待可能性があるから
善意悪意過失の有無に関わらず取引自体は有効なんじゃなかったっけ?
796名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 04:54:53
>>795

確かにそのとおりだけど
一応、善意(即時)取得の要件は、

@取引による平穏公然による取得の開始
A善意(相手方が権利者でないことを知らない)かつ無過失(相手方が権利者ではないことにつき不注意がない)

だから善意取得は出来ないということでしょ
797名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 07:59:02
>>795
取引自体は有効だね。でもだからといって
即時取得が成立するかは分からないね。
即時取得成立のためには善意悪意過失の有無が要件になるね。
代理人が取引した場合、要件を満たしているかどうかを
判断されるのは、本人か代理人か‥‥?
というのがこの問題の論点だね。
798名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 08:20:27
>>793
何年前の受験生ですか?
799名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 16:34:00
民法の判例書でお勧めのやつは何ですか?
平易な解説、図での説明も多くて分厚いやつがほしい。
800名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 17:22:24
これから司法書士試験を目指そうと思ってるんですが、経済的な問題で予備校に通うことが
できません。とりあえず一年バイトしながら勉強して来年から予備校通おうと思ってるんですが
まったく司法書士試験の勉強方法を知りません。どのような参考書がいいとか教えてください。
今大学一年の法学部です。大学レベルはマーチです。
801名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 17:23:30
ageちゃおーっと うほっ
802名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 17:37:39
>>800
まず本屋で立ち読み
それから予備校の説明会

このふたつなら金なくてもできるだろ
803名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 17:53:35
>>802 本屋は何回も足を運んだんですが参考書がおおすぎてなにを買えばいいかわからなかったんです。
民法にも何種類もあるし。あと定評のある予備校教えていただけますか?大学受験も経済的な問題で予備校
に通えなかったので、予備校がどうゆうものなのかいまいちつかめないんです。
定評のある参考書なんかもお願いします。 なんか質問ばっかですいません。
804名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 17:59:04
>803
「司法学院」と表紙に書いてあるテキストを買いなさい
使い方間違えなけりゃ最強だから
805名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 18:00:58
↑あー、うるさい。
ダイエックスっていうところの教材、講義受ければまちがいない
わかったら、質問厨はでてけ
806名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 18:18:11
>>804 ありがとございます。まず民法の何からはじめればいいですか?
予備校の情報もできればおねがいします。
807名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 18:26:04
うちも司法書士目指そう
と思ってるんだけど勉強の仕方がぜんぜんわかんない。いい予備校教えて
808名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 18:29:26
うえの奴がいってますが
ダイエックスか、東京司法書士学院というところが
料金も手頃で、自習室も完備されてますので、よいかとおもいます
809名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 18:30:30
>>805 てめえが出てけニート野郎。お前ってやつはどうしようもない野郎だよ実際。
質問してるやつがまだ大学一年で裏山しいんだろ?馬鹿か?
って質問厨は思ってるらしいよ
810名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 18:33:11
>>808 そぉなんだ。まずはじめに勉強するやつって何がいいかな?
うちはもう大学二年になっちゃったんだけど卒業までには受かりたいんだけど。
811名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 18:39:31
ダイエックスのホームページ見たけど高いんだなー 二年コースで百万超えてるぜ!
経済敵にむずかしい
812名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 18:39:39
みなさんマルチにはととても親切れすね
(・∀・)ニヤニヤ
813名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 18:40:24
アイシスにしなよ
814名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 18:44:35
うちの事務所の先生は、ダイエックスだったといってた
無駄な知識を入れずに短期ごうかくなら、ダイエックスがいいっていってたよ
安いならアイシスかな
815名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 19:40:06
おまいらみんなやさしいなw
816名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 19:45:24
辰巳の情報求む
受講者が少ないから情報ないね

817名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 19:49:23
間違って違うスレで質問してしまいました。
こちらで再び質問させてください。

583 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2006/04/14(金) 16:31:11
司法書士の難易度ってどの位ですか?
わたしは、法律の知識は十年位前に国一法律に合格したことがある程度です。
今から司法書士試験の勉強を始めるとして合格までにどの位かかりそうですか?
無職で時間は沢山あります。年齢的に記憶力集中力はあまり自信がありません。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1140897345/

追加:独学です。

似たような条件の方の合格に要する平均的な時間とかってどの位なのでしょうか。
818817:2006/04/19(水) 19:51:42
あと司法試験短答式は9割正答できます。
819名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 19:51:42
マルチの意味もしらんとみんなに煽られたのがそんなにくやしかったのか?
820817:2006/04/19(水) 19:53:58
あと公文式は8割正答できます。
821817:2006/04/19(水) 19:55:44
>>820は偽物です><
822名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 20:26:43
司法書士試験の難易度は、
司法書士試験に三年以内に合格するくらいだな
823817:2006/04/19(水) 20:31:45
あと、英検3級は持ってます
2年ぐらい勉強して、取りました!
824名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 20:36:17
ダイエックスはいつの間にそんなに評判上げたんだ。
昔は無名だったのにー
825名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 20:40:23
>>823も偽物!真似するな><
826817:2006/04/19(水) 20:46:05
みんな真似するな><
簿記3級は1年でとれました。
一発合格です!!
827名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 20:46:37
>>824
空気嫁
828817:2006/04/19(水) 20:52:10
偽物やめて><
中学のとき先生に、
「おまえは優秀だ」って言われたこともあります。
829名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 21:01:39
>>818は本物なんだな。なら現行の司法試験受ければ。
司法書士なんかじゃ食えないし。
830817(本物) ◆IeGprIrezM :2006/04/19(水) 21:04:41
頭に来たからトリップ付けます。
831817(本物) ◆IeGprIrezM :2006/04/19(水) 21:08:15
>>829
司法試験は今年は無理だから書士を見当してます。ボクでも受かりますか?
832名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 21:37:35
あぁ受かる受かる
なんも勉強しなくても受かるよ
心配すんな
833名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 21:41:15
>831
運がよければ2回目くらいで受かるかもな
834817(本物) ◆OCUNKX0ozs :2006/04/19(水) 22:17:27
>>830
勝手に本物ぶらないでください。

>>832
>>833
適当に答えるならレスしなくて結構です
真剣に悩んでるのでちゃんと答えてください
835名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 22:49:30
>真剣に悩んでるのでちゃんと答えてください

おめえは何様だよ?お前の質問に答える義務なんぞねえんだよ
目障りだ消えろカス
どうせまた下請=さる なんだろ 
836名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 22:52:13
予想の返しレス

下請=さる、なんて人は知りません。誰ですかそれは?
人が真剣に悩んでいるのにそういう事しか言えないんですか?
誰か、真面目に受け答えできる人お願いします。

いつものパターンw
837817(本物) ◆OCUNKX0ozs :2006/04/19(水) 22:56:03
自分が受からないからって
八つ当たりはやめてください。
838817(本物) ◆OCUNKX0ozs :2006/04/19(水) 22:57:14
もう寝る時間なんで、
明日までにちゃんと答えといてください。
おやすみなさい
839名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 23:11:35
予想
寝ると言って消えたと思わせ、しばらくしてから自作自演で丁寧なレスをつける。

ex
817さん、真剣に悩んでいて大変ですね。荒しは放っておいて
一緒に頑張りましょう〜等→以後、もう1つほど人格を出現させて
1人三役で自作自演を繰り返す→7ヶ月で〜のスレ参照
苦しくなってくると、スレを遺棄してまた別スレを立てるか、既存のスレに
突然表れて横柄な態度を取り出す→このスレの817参照
相手にされなくなると再び自演→以後ループ

なんでこんな無益なことをするのかは誰にも分からない
ただ言えることは、統合失調の症状に極めて類似するパターンがあるということのみ。


840840(本物):2006/04/19(水) 23:22:24
ちゃんと答えて!!!
841名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 23:25:07
>>839
うるせーハゲ
育毛剤でもつけてろ
842名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 23:25:19
わかる方がいましたら教えてくださいm(__)m
地役権についてなのですが、土地(A土地)の地上権者は、他人の土地(B土地)に通行地役権を
時効取得出来るんでしょうか?
もし時効取得出来るとしたら、A土地の所有権が移転した場合、その時効取得
した通行地役権も移転するのでしょうか?
843名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 23:33:57
>>842
する
844842:2006/04/19(水) 23:37:53
>>843
ありがとうございます!
845名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 23:48:28
おいおい。うそ教えたらいかんよ(笑)
846名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 00:04:21
次の質問銅像
847名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 00:05:20
>>842

時効取得については
土地所有者が地役権を取得すれば
要役地利用権者も行使しうるが、
利用権者自身の地役権取得については
古い判例でこれを否定したものがある。
しかし最近の判例が対抗力ある利用権者に隣地通行権を認めていることから
地役権取得を肯定する学説も多い

A地所有権者が地役権を時効取得し、その後A地所有権が移転すれば
地役権は所有権とともに移転し、A地譲受人は所有権につき対抗力を備えれば
地役権についても承役地所有者に対抗できる。

A地利用権者については、
地役権の時効取得を肯定するなら
地役権は利用権の移転とともに移転し
A地利用権につき対抗力を備えれば
承役地所有者に対抗しうると考えられ
地役権の時効取得を否定するなら
A地所有者が地役権を時効取得し、その後A地所有権が移転した場合に、
A地譲受人が対抗力を備え、かつ、A地利用権が対抗力のあるものであるときは
地役権を行使できると考えられるのでは
848名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 00:17:32
よく勉強されていますね
その調子で頑張ってください
849842:2006/04/20(木) 00:39:44
>>847
おお〜っ!!ネ申!!ありがとうです!!
850名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 01:14:20
ちと違うような・・・
851登録免許税:2006/04/20(木) 02:09:08
わかる方教えてください!
[元本確定後の根抵当権の数回の移転による登録免許税]
<事例T>前提:
元本→確定済
極度額→1000マン
既存の被担保債権→甲債権(3000マン)
において‥‥‥‥
@Aに甲債権の内800マンを債権一部譲渡
A次いでBに甲債権の内200マンを債権一部譲渡
B次いでCに甲債権の残り2000マンを債権譲渡
のそれぞれの移転登記の登録免許税
<事例U>前提:
元本→確定済
極度額→1000マン
既存の被担保債権→甲債権(1000マン) 乙債権(2000マン)
@Aに甲債権を債権譲渡
A次いでBに乙債権を債権譲渡
のそれぞれの移転登記の登録免許税
おわかりになる方お願いします!
852名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 03:07:45
>851
論点は課税標準
でも今年の記述ではでないよ、数年前に既出だから。
択一ではでるかもね
853名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 04:40:50
>>851
<事例T>@16,000円A4,000円B1,000円
<事例U>@10,000円A10,000円
自信は無い。
854853:2006/04/20(木) 04:45:14
やっぱり<事例U>は@20,000円A1,000円 かな?
855853:2006/04/20(木) 05:06:05
ひょっとして<事例T>は@10,000円A4,000円B6,000円?
856817(本物) ◆IeGprIrezM :2006/04/20(木) 06:08:07
結局、試験の難易度の情報すら得られないスレなんですね。
ボクの偽物も出てるし。
つまり ダメダメスレてことっすね ┐(´ー`)┌
君たちゲームオーバー。
857名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 07:17:31
よく眠れましたか?w
858名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 09:21:28
数ヶ月前にこの前スレあたりで
地方公務員で30歳くらい、通信教育の申し込みをした人のブログが
紹介されていたんですが、URLわかる方いますか?
859名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 10:46:34
確定後の移転については、要は、極度額分までは全部払う。
極度額を超える分については、もう全部払ったんだから1500円。

ただし、極度1000万で、800万の移転後、400万の移転なら差額の200万分だけでよい。
1000万の移転後、400万の移転なら1500円。
860名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 11:21:11
条文中の

監査役又は監査委員を置かなければならないとなっている会社は、
監査役を監査役会に置き換えてもいいのか?

監査役設置義務会社に監査役会を設置すれば義務を果たしたことになるんだよな?

ずっと監査役又は監査委員を置かなければならないという文書を読んで
監査役会を設置しては駄目なんだなーと反対解釈をしていたのだが真実はどっち?
861名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 11:45:31
監査役会設置禁止の会社なんてあるか?
862名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 11:47:20
委員会設置会社
863名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 12:02:24
某ブログで「監査役会設置会社は監査役を置かなくてはならない」という規定を作るか
一応話題にはなったが、さすがにそこまでのアフォを相手にすべきではないということで、
当たり前すぎるから作らなかった経緯があるという、笑い話が掲載されてたよ
864名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 14:37:38
会計監査人って
大会社以外の設置義務ってどうなの?

委員会を置くときは会計監査人の設置義務があるそうだけど
大会社以外では、委員会を置くとき以外は会計監査人いらない?
865名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 16:04:16
地役権、時効取得、所有権、この三語を適当に並べてね接続詞を付けよ。
ところで、松坂屋の純粋株式会社って何ですか。
デュープロセスCには載っていませんでした。貴弘さんご回答願います。
それにしても、お前の本は読みにくいなぁ。Cを今月中に全部読みたい。
マスコミ邪魔するなょ。
866名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 17:23:06
純粋持ち株会社じゃね?
867名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 18:02:25
最近、法律家のレトリックが世間でも問題視されてるが
まことにそのとおりだと思う

政治家の思考が、一般人の基準と乖離して、
政治家が良かれと思ってやっていることが国民にとって大きなお世話であることが
問題視されているのと同様に、
法律家の思考も最近では国民の一般的な思考基準と乖離しすぎて問題視されている

時効期間満了後の債務承認は、時効の放棄ではないが、時効の援用が出来ないなど
屁理屈というか誤魔かし的な論法が多く、大多数の国民はレトリックで誤魔かすなよと不信感を抱いている

時効の放棄はしていない ということと 時効の援用ができない とは本来矛盾しているし
分けて別々に考えるメリットすら普通に考えるとない

仮に多少のメリットがあったとしても、メリットとデメリットを比較すれば結論は明らかである
868名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 18:17:20
>>867
文理どおりにいくと不都合が出るから、
一般規定の信義則持ち出して、普通の国民が納得できる妥当な結論だしてるだけだと思うが。
869登録免許税:2006/04/20(木) 18:18:28
どおうもありがとうございました!!
870名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 18:18:53
今日間違えて知識補充したので確認

公開会社においては、自己株式を株主との合意により有償で取得するには、
株主総会の特別決議により、取得株式数等の一定の事項を定めなければならない。

 ○か×か
871名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 18:43:29
872名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 18:46:18
補足:特定の株主から取得する場合ね
873名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 19:14:09
公開会社かどうかは、関係ないだろが
874名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 19:15:02
整備法来るね。勉強してない奴は終わりだ。
875名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 19:29:43
整備法は今年は来ないよ
予備校にだまされないように

予備校は、高い金受け取ってるから
万が一も考慮してないと、信用問題にかかわるからね

一応、出ますよと提示だけはしておけば
後で逃げをうつための口実にはなるからね
876名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 19:49:14
マジレスすると、マルチとは解答の多さ早さを期待して複数のスレに同時に質問をすることを指し、

スレ違いなどの指摘を受けたため元の質問を撤回し、新たに別のスレで質問することはマルチとは言わないよ。

なにせ、それを禁止する理由なんてないものね。


だから君は10000万兆回調べてから出直せって言われてるのよ。
877名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 19:50:58
>>873
関係あるでしょ
>>871-872
間違ってるが、わざと嘘書いてるのか?
>>870
というわけで×だね
878名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 19:52:16
登録免許税はマルチ
死ね
879名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 20:21:05
>>870

>>872が問題についての補足なら○

そうでないなら×
880名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 22:28:29
公開会社においては、自己株式を株主との合意により有償で特定の株主から取得する場合には、
株主総会の特別決議により、取得株式数等の一定の事項を定めなければならない。

これでも×だよ?間違うのは仕方ないが、嘘を断定的に書くのはやめとこうよ
881名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 22:57:11
整備法が出ないということになると問題を作りようがない。
まあ馬鹿は自分に言い聞かせてるんだろうけどw
882名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 23:00:48
>>880
なぜ?
根拠条文プリーズ
883名無し検定1級さん:2006/04/20(木) 23:07:02
>>877>>880
それだけえらそうなこと書くなら理由もかけよ
884名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 00:02:33
>>882
309条1項2号 156〜8・160条
決定に併せて特定の株主を定めないなら、自己株式取得事項決定自体は普通決議でいい。
具体的に定めるときに通知か公開会社なら公告をしてから決定するから。
この通知を全員にはしないと決めるときだけ、最初から特別決議。

>>883
煽っても何のためにもならないよ。
過去問レベル程度の基本的問題を間違っても、本試験じゃなくてよかったじゃないの。
885名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 00:17:17

初受験or超ベテ?
問題文の意味を深く考えすぎて
出題意図から外れて自爆するタイプだな
煽ってるわけではないが
886名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 00:18:10
そんな細かいこと覚える必要はないよ、今年に限ってだけど。
887名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 00:28:30
確かに
会社法なんて5〜6問取れりゃいいよ
888名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 09:51:18
885-887<自分の知らない問題は出ないし出来る必要もない。分かる方がおかしい。
889名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 09:59:37
884みてーのは知らないことが無くなるまで会社法やればいい
会社法の目標点下げて他を固めたいやつはそうすればいい
890名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 10:14:07
最近、食えない司法書士、社労士が業務くら替えのため行書の登録(資格保持者)増加中とか。     何かを暗示している。
マジ情報。
891名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 13:37:21
いいじゃないの
ヴェテがいてくれるおがげで難関資格の威厳がたもてるんだから
892名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 14:25:40
なあなあトウレンの書式が二つ合わせて40分で出来る俺は、なかなかかな
点数も毎回40点はある
択一は40問しか正解しないけどなー、あはは
893名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 15:06:03
>>892
書くの早いな。俺書くのだけで20分はかかる。
緊張して早く書けないのだが・・辛すぎるぜ。
894名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 15:07:41
↑本番はその優秀答案見てもらえないね!
895名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 15:32:05
↑俺は苦手といってるじゃん
人の出来る部分を嫉んで煽るのは気持ち悪いよ
896名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 15:40:09
>>895
記述がそこまで出来て点取れないのは勉強不足だな。
試験までばっちりやれば伸びるタイプ。
897名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 15:54:27
司法書士の合格者数は司法書士会がコントロールできても、弁護士が増えたら意味なし。
898名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 17:38:50
新潟の試験会場知ってる人教えてください
よろしくお願いします
899名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 18:31:38

自宅受験にすれば?通信で
900名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 18:51:52
俺は去年自宅受験で合格したよ。ブレークスルー片手に。
901名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 18:53:45
自宅受験ってなに?
902名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 19:27:03
直前の書式講座とりたく思ってます。
蛭町先生は独特の解法でオーソドックスでないと聞きました。
まだ書式に自信がないのですが、理解できるのでしょうか?
903名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 20:15:54
雛形もろくにかけないなら無理

点数に波があって安定させたいような人向け
904名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 21:03:04
雛形もろくに書けないけど普通に理解できましたよ。
905名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 21:07:42
>>892
>なあなあトウレンの書式が二つ合わせて40分で出来る俺は、なかなかかな
点数も毎回40点はある

そんなに速く読んだり書いたりすることは物理的にムリだろ
速読&速記の達人ですかw
906名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 21:43:00
902です。
基本の雛型は押さえています。
ただ点数は安定してません。
うかる!記述式「合格への直前予想編」という講座を考えています。
ただこの講座の基本編を受講していないので、
蛭町先生の独自の解法が理解できるかが不安です。
907名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 22:50:59
レック時代と変わってなければ、
基本の雛形を押さえていれば、
詳しい解説冊子があるのでそれを読めば解りますよ。
とにかく、どこのでもいいから書式答練を受けるのが大事。
908名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 05:56:06
役員(@会計参与・A監査役・B会計監査人)の欠格事由についてなんだけど

 @会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人

 A監査役は会社若しくはその子会社の取締役・支配人その他の使用人又はその子会社の会計参与(職務執行社員)・執行役を兼ねることが出来ない

 B子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役、執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

誰か、きちんと「当該会社」と「子会社」に分けて解読してくれ
909名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 07:15:26
@ABともに会社及び子会社双方についてあてはまる規定。

ただし
Aについて
同一会社内での執行役と監査役の併存はありえないから執行役については文言上、当該会社が抜けて子会社のみの規定になっているだけ。
同一会社内での会計参与と監査役の兼任禁止は@で規定済みなので会計参与についても文言上、当該会社が抜けて子会社のみの規定になってるだけ。

910名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 15:06:21
取締役設置会社で取締役3人(代取1人)が任期満了している。
けど、後任が選任されてなくて、3人ともに権利義務を承継している。
そして結局3人とも(代取も同一人物)再任した。
このときって3人ともに(代取も)退任登記しないで再任の日の日付で重任の登記だけすればよかったっけ?
多分基本的なことなんだろうけど・・・
911910:2006/04/22(土) 15:25:05
それともこうするんだったけ?
年月日(任期満了の日)下記の者任期満了退任
取締役 A
取締役 B
取締役 C
同日代表取締役A資格喪失退任

年月日(再任の日付け)下記のもの重任
取締役 A
取締役 B
取締役 C
(代取の住所)
代表取締役 A
912910:2006/04/22(土) 16:26:20
自分で調べたけど・・・
退任と同時に就任する場合が重任か・・・
後任が選任されず、権利義務承継がおこっている場合は再任されても退任の日と就任の日が別になるから重任にはならないか・・・
ってことは
年月日(任期満了の日)下記の者任期満了退任
取締役 A
取締役 B
取締役 C
同日代表取締役A資格喪失退任

年月日(再任の日)下記の者就任
取締役 A
取締役 B
取締役 C
(代取の住所)
代表取締役 A

が正解かな?

913名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 16:29:59
ここはおまえのノートじゃねー

考えまとまってからかけ
914910:2006/04/22(土) 18:18:35
俺の親に、司法受からないから書士に転向するって
言ったら、泣きそうになりながらそれだけは止めてくれってw
なんでも団塊の世代にとっては、代書屋というカースト制度の最下位にある
職業なんだってな。知らなかったよ。それなのに2%の合格率って
意味無いよな。何なんだ?この糞資格はw もう中位ローにでも行くよ。
そういう訳で、物好きな奴だけ続ければいいんでねーの。
幸運を祈る。
915名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 19:31:47
名前欄消し忘れテラワロス
916名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 19:34:57
ぎゃはははwおまけにいろんなスレにマルチコピペしてるよ
917910:2006/04/22(土) 21:12:41
>>914
人のふりしてそんな事してたのしい?
そんな何の得にもならないこと・・・
時間的余裕がたくさんあるから出来る事だね。
こっちは今いっぱいいっぱいで勉強してるのに。うらやましい・・・
でも、精神的な余裕はないみたいだね・・・哀れ。
918名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 21:38:22
   ∩___∩
   | ノ      ヽ
  /  ●   ● |   
  |    ( _●_)  ミ  
 彡、   |∪|  、`\   ハイハイ
/ __  ヽノ /´>  ) 
(___)   / (_/    クマークマー
 |       /      
 |  /\ \      
 | /    )  )      
 ∪    (  \     
       \_)  
919名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 21:42:53
>>917
偽者に煽られる理由も考えろ
>>913の言うようにここはお前のノートじゃねんだよ
つーかいっぱいいっぱいで勉強してる割には
4時に2ちゃん見て9時に2ちゃん見て
ずいぶん時間的に余裕あんじゃねーか
920名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 22:09:11
行政書士の電子証明書が登記申請で使用可能(告示)

司法書士による定款作成について(通達)

司法書士による定款作成は不可であるため通達のタイトル訂正

司法書士の定款作成不可(登記研究2月号)

商業登記開放(閣議決定)

技術的に司法書士の電子証明が公証役場で使える(告示)

グレーゾーン撤廃でクレサラ業務衰退。(今国会法改正予定)

商業登記開放(6月以降法改正予定)
921名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 23:01:43
取締役は破産していても就任できますか?

922名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 23:14:04
できる
923名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 23:14:51
改正後はOK
924名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 23:15:43
かぶったorz
925名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 23:18:48
現実的に会社が委任契約結ぶのかってこともある
社員、従業員も家族経営の有限会社的鰍ネら別だが
926名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 05:10:48
過去問集って合格ゾーンしかないの?あれ、24年分もあるからすっげー大変だよ

民法だけで1500ページ近くあんだぜ?
927名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 05:16:39
司法書士の合格者数は司法書士会がコントロールできても、弁護士が増えたら意味なし。
928名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 07:08:34
>>926
東京法経の過去問マスターは13年分。
でも、自分はレックの肢別28年分やってます。
929名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 09:19:33
アァン イクー

はぁはぁ・・・

あんあぁん
930名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 09:53:39
Wのは22年分だったかな?
931名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 14:05:54
司法書士を受けてみようかなと思っています。(現在ヒキニート
とりあえず独学で始めてみようと思うのですが、何から始めればいいんですか。
932名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 14:12:42
>>931
無理です
933名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 14:12:49
本屋に行ってざっと目を通してきな
934名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 14:19:03
>>932
・・・?!駄目なんでしょうか・・・。別に学力足りなくてヒキってる訳じゃないです。

>>933
はい。えっと、テキスト?でしょうか。それとも、仕事の説明や受験方法についての
ガイドでしょうか。
一応ネットで幾つかのサイトには目を通したんですが。
935名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 14:26:38
>>934
ごめん。冗談。がんばってください。

とりあえず民法からはじめたらいかがですか。
936名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 14:29:52
>>935
レスありがとうございます。
民法ですか。はい。了解です。
なにか入門書としておススメありますか。(スレチだったらすみません
937名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 14:37:54
ボキはデュープロセスをやってる。薄いから読み通せる
薄いのが不安だったら,いわゆる基本書ですね
なんでもいいけど,一通り読みこなしていかないとはじまらないから,
あまり厚くない方がよい。
デュープロなど司法書士用のテキストは不動産登記とがっちゃんこなってる
から同時に二科目攻略できてお得です。
938名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 14:43:06
>>937
すみません。司法書士は簿記もいるんですか??
受験資格は別に簿記とってなくても大丈夫ですよね?
えっと一応簿記の分野も勉強した方がいいって事??
すいません初心者で・・・orz
939名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 14:45:53
ボキ → 一人称 ね
940名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 14:48:50
>>938
ただ、簿記の知識は少し役に立つ。
941名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 14:52:56
>>939
そか!!すみません・・・ハズカシ・・・
>>940
そうなんですか。ありがとうございます。

基本書さがしてみます。
942名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 23:22:37
択一で司書と司法 どっちが難しいの?
943名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 23:47:55
問題は司法択一
合格は司書
944名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 23:59:52
んだば、民法だけを考えたらどっちが難しい?
945名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 01:43:02
>>944
民法は同じくらいでしょ
ただ司書の方が8割〜9割とらないといけないからそういう意味では難しいね
946名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 01:44:35
サッカーと野球どっちが難しいの?
947名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 01:56:42
司法試験撤退者&転向者です。
司法試験も司法書士も民法の問題のレベルはさほど変わりないと思います。
司法試験の方が論理問題が多いだけで。
あとは根抵当&親族・相続を補充しないといけませんね。
948名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 01:58:49
>>946
同じくらいでしょ
ただ野球の方が8点〜9点とらないと勝負決まらないからそういう意味では難しいね
949名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 02:00:24
>>947
択一合格者ですか?
950947:2006/04/24(月) 08:55:12
択一3連勝中ですが論文には全く受かる気がしないので撤退しました
951名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 09:13:21
論文て、やっぱその場で考える問題が
大半なの?
952名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 22:06:25
一般的な人→答案丸暗記の応酬
クレイジーな天才→その場で組立可
って聞いたけどホントっすか?
953名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 22:17:39
ていうか、その場で考える問題しか出ない。
「あー、この問題は、このまま書けばいい」なんて論文は
たぶんほとんど無いと思う。ていうかゼロかも。
954名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 02:03:16
文才ないならすぐに司法書士やれよバカタレ
955名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 02:10:24
そうなんだよなぁ、司法試験って文才ないと受からないんだよ。マジで・・・。
956947:2006/04/25(火) 02:26:56
論文はその場で考えさせる問題のオンパレードでした。
1科目だけいつも爆死してたので諦めました。
司法書士もなかなか難しいですね。
957名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 09:34:16
司法の難しさとはだいぶ違う方向で
難しいわな。書士は。
変に細かいし、記述は時として馬鹿げてるし
958名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 16:33:08
質問です。
立木の明認方法についてですが、立木を地盤所有権ごと売り渡された場合
立木に明認方法をしただけでは譲受人に対抗できないんですよね。
でも土地と立木をあわせて売り渡された場合は明認方法で対抗できるらしい
ですね。
つまりこの「地盤所有権を売り渡す」というのは、単に「土地を売る」
のとはちがうってことでしょうか?
959名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 16:38:24
明認方法のとこの過去問をもっかいやってみたほういい
根本的な部分が間違ってる
960名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 18:25:37
>>958
ひどすぎる・・・

961名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 18:48:33
そろそろ次のスレ立てをお願いします
962名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 18:58:44
>立木を地盤所有権ごと売り渡された場合



>でも土地と立木をあわせて売り渡された場合

は同じ事ですよ。

963名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 21:38:06
地盤所有権ごと立木を譲り受けた場合、たとえ譲受人が立木につき明認方法を施していても、土地の所有権移転登記を欠くときは、
譲渡人からさらに立木のみを譲り受けたものに対抗できない
っていう判例あったきがす
964名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 21:41:32
マンドクサ
965名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 21:50:41
>>958
完璧に分かるように説明してやっから、
とりあえず次スレ立てといてくれないか?
966名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 21:56:34
>>958
おおお〜〜
たちぼくかwwwwwつぎすれたてろよwwwwww
とくとじゅうれすしてやるぞww
967名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 22:55:29
先日から司法修習が始まったみたいだ。
彼らには給料が国から出る。
しかも寮に入っていて、研修所まで徒歩で数分でいけるヤツにも、
交通費が1日500円でるんだとさ。
これに対して我々が目指す司法書士の合格者は、
研修中は無給どころか費用を払わせられる・・・。
しかも、特別研修などは12,3万円も支払っても、
1回15分遅刻すればその時点でその後の研修を受けさせても
もらえないそうな・・・。
たしかに司法試験と司法書士試験では難易度は相当違うのだろうが、




合格後の待遇はそれ以上に違う気がする・・。

968名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 22:58:24
>>967
結論・・・司法書士だけはやめとけ
969名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 00:32:14
ご教授下さい
(平成9−24−1の肢)
元本の確定登記の可否の問題について
↓↓
元本の確定前に根抵当権者につき相続が発生した場合において、その相続人が
相続の開始後に取得する債権を担保する旨の合意がなされたが、その合意に
つき相続の開始後6ヶ月以内に登記がなされなかったとき


Wセミナ過去問集では 申請することができる

となっていますが、6ヶ月以内に登記がされなかったら相続の開始時に元本が
確定し、もはや確定の登記の申請はできないと考えるのですがいかがでしょうか?
970名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 01:10:09
指定根抵当権者の登記と勘違いしてませんか?

確かに登記上元本確定してることは明らかですが
だからといって確定登記を当事者が望むのなら禁止する理由はない

ということでは?
971名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 01:16:57
>>970 ありがとうございます。
なるほど・・・。そういうことなんですか・・。
確かに勘違いしてました・・。
972名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 06:16:32
>>958
おい次スレ立ってねーぞ
答えてやるっつってんだから
さっさと立てろよ
973名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 11:54:03
敷地権について概要を教えて

土地上に建物があって
土地を建物のために利用するのが敷地権?

地上権とはどう違うの?
974名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 12:57:43
975名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 13:03:08
おうコラ>>958早く次スレ立てろよ
ロムってんのは分かってんだよ
976958:2006/04/26(水) 19:59:49
>>959-960
そういうことではなかったようですね。。
>>962
ありがとうございます。そのことをふまえてもう一度復習がむばります。
>>963
そう、立木に関しては明認方法さえ先にあれば完璧なのかと思ってたら
そうではないケースもあるのでこんがらかってしまったのです。
>>965-966
すみません、私のホストではしばらく立てられないっと言われてしまいました。
ところで次スレの1もちんこちんこなのでしょうか。。
977名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 20:18:13
ちょw
958タソの律儀さにハァハァwww
978969:2006/04/26(水) 23:49:25
記述式の問題集はどれが良いでしょう?
Lの精選答練でしょうか?Wの問題集でしょうか?
それとも過去問?
皆様のご意見を宜しくお願いいたします。

次スレ立てましょうか?
私自身このスレでお世話になっているので・・・。
差し支えなければ。


979名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 08:01:37
ちんこちんこで
980名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 08:24:47
>>978
Lの記述問題集は市販されてる?

Wのブリッジが一番マシだと思うけど、
今年は今のところ不登しかない。商登はいつ出るか不明
ちなみに不登は過去問必要派と不要派に分かれる

商登記述問題集はマコツんとこのと法学書院のがある
それぞれ自作問題10問、法学書院はプラス10問過去問付き
マコツのは複雑、法学書院は地雷、の意見あり
商登は過去問やるにこしたことはないという人が多いよ

あとWはウィンに記述問題がついてる。
981名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 11:17:31
初心者でごめんなさい。
司法書士資格は、民法、商業登記法、憲法、不動産登記法 商法と他に何法のテキスト買えばいいんですか
とりあえず民法の初学書を読みました。
デュープロをやろうと思うのですが、あれはとりあえず覚えるんですか?それとも
流れを理解する??六法全書の持ちこみは試験中ありですか。

流れがわかったら実践問題を解きますよね。どの問題集(独学)がいいですか
982969:2006/04/27(木) 11:28:03
>>980 ありがとうございます。早速書店にて見てきます。
>>979 ちんこちんこで立てるか分かりませんが・・・。

ところで、立て方ってどうするんでしょ・・?
すみません・・。
983名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 11:41:29
>>981
とりあえず法務局いって今年の願書もらってこい
どんな試験かくらいはわかるから
984名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 12:48:08
>>981
予備校行って相談してこい
試験内容とか勉強だけ聞いたら、考えてみますって何も申し込まずに帰る
それで大体分かるから
985名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 13:09:22
>>983>>984さん
はい。調べてきます。変な質問してごめんなさい
986名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 13:17:05
独学で一から始めた場合、合格まで大体どれくらいかかるんでしょうか。
やっぱり大学法学部でやった方が効率いいんですかね??
987名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 13:24:13
法学部いけば合格できるならすごい人数になるな
988名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 13:31:18
>>986
普通の人は5〜10年
2ch住人は天才なので半年
989名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 13:45:20
>>987>>988さん
レス有難うございます。
5年って結構かかるんですね。『半年で受かる本?』とかって言うのは、
すでに法律の勉強してる人のことなんですねー。
大学は関係ないのかな。やっぱセンスかな。
990969:2006/04/27(木) 13:53:40
part4 立てました。
991☆総合法律野郎☆:2006/04/27(木) 13:58:39
992合格体験記(笑):2006/04/27(木) 14:16:23
たぶん参考にならんだろうけどw
ボクは半分独学で全くのゼロから初めて5回目で通りました。足掛け6年ですね。
ちなみに大学は某六大学の1つを出てます。
1年目は、民法の全範囲に目を通すだけで8ヶ月かかりました。
ホントに目を通しただけで、但書を「たんしょ」、遡及効を「ききゅうこう」と
読んでましたw 間違いに気づくのはその2年後でしたw
結局、全範囲に目を通すのに1年半かかりました。試験は自己採点してない
のではっきりとは分かりませんが、たぶん8問ぐらいしか正解してないと思います。
2年目からは答案練習に参加しましたが、いつも17点ぐらいしか取れず、
嫌になってサボりがちになり、問題をもらってそれでやらずじまいに
なってしまいました。本試験でも20点ぐらいでした。
3年目からは働きはじめ、隙間の時間をぬって勉強しました、が、本試験では前年とあまり変わらない点数でした。
4年目は、使ってた参考書一切を変え、ヤフオクで講座を買ったりして、
心機一転のつもりで勉強しました。が、24点ぐらいしかとれませんでした。
5年目は仕事も辞め専業になりました。答練にも優秀者として名前がたまに載るようになりました。
んで、本試験で何点取ったかは知らないけど合格。
勝因とか言われても分からないし、アドバイスもできないなぁw
長い夢を見ていたようだw ちなみに勉強時間は1日4,5時間かと。
もっとたくさん勉強できる人はもっと早く合格できるんだろうね。
やっぱ参考になんねえなw


993法律相談士 ◆3zNBOPkseQ :2006/04/27(木) 14:47:23
>>992

すばらしい!!!

おめでとう!!!!!

次はこっちで
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1146113822/l50
994名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 14:50:50
100年やってろ
995名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 15:43:26
200年やってろ
996名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 16:00:12
300年ぐらいなら
997名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 17:04:17
せひ1000は1000年くらいでお願いします
998名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 18:06:23
あのぅ…弁護士になりたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?私は短大も中退してしまったし、法律の勉強なんてしたことがありません…やっぱり大卒じゃないとダメなのでしょうか?考えても調べてもわからなくて…誰かおしえてください!
999名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 18:07:56
1000まだー?
1000名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 18:08:45
1000ゲットだぜ
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。