342 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 16:59:46
4
343 :
名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 17:00:59
Q86.社員が除名により退社した場合でも払い戻しができる
344 :
名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 18:48:07
345 :
名無し検定1級さん:2006/03/22(水) 23:16:51
340>>
確か判例は没入説を取っていると思ったから3でしょう
なので、4のように(射精説)や5のように女子が歓喜の
声をあげたりしたのは、
要件ではなかったと思うが
346 :
340:2006/03/23(木) 17:33:10
A、3。
普通姦する行為の終了時は4のときである。男が草郎であった場合は即既遂となってしまうがチロウの場合はなかなか既遂とならない。このばあいの女子の精神的苦痛を考慮し3とする
347 :
名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 17:43:50
348 :
名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 23:21:06
Q87 甲は脱税を隠蔽していた所、それを嗅ぎ付けた
検察官乙らが令状を持ち自宅に踏み込んだ所、友人らと共謀の上
労働歌を大声で歌い乙らの捜査を妨害した
甲及びその友人らに対して、公務執行妨害罪が成立するか
?
349 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 13:33:37
Q87←○
350 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 13:46:24
Q87
×だろ。
労働歌を歌っても「暴行」といえないし。
あえていうなら威力業務妨害罪かな?
「公務」を「業務」に含めるのが前提の話になるけど。
351 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 19:01:59
↑いや、正解だよ。
労働歌を歌うだけでは、暴行や脅迫とは言えないからね
352 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 19:09:07
歌でも「有形力」と言えんこともないなw
353 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 22:08:10
判例は、公務執行妨害罪を否定したね。
まあその歌の歌詞に脅迫内容が含まれていれば別だが。
354 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 23:08:52
>>353 人の耳元で空き缶を数回激しくたたいて大きな音を出す行為は公務執行妨害罪
の暴行に当たる(最判昭29・8・20)との違いは?
缶を叩く行為は通常、専ら誰かに嫌がらせをする目的の場合などに行われる。
労働歌をうたう行為はそうではない。
もちろん常軌を逸するような歌い方なら別だが。
356 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 23:58:30
>>355 ときどき缶をたたいたりするけど、別にもっぱら嫌がらせ目的ではないけどなあ
357 :
名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 11:25:15
人の耳元で大きな音を出す行為は、有形力の行使となれば、暴行罪と
なるだろうけれど、単なる労働歌では、有形力の行使とならない限り
公務執行妨害罪は成立はしないのでしょう。
物理的な行為を含む暴行と、含まない暴行を挙げよ。
359 :
名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 11:36:16
Q88.設立時取締役の任期は1年内の最終の事業年度に関する定時総会終結時
までである
360 :
名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 13:45:42
物理的な行為とは、光、熱などを使ったりする場合などで、含まないのは
性病を感染させたりする傷害のの前提として行われる暴行では?
Q88.×
会社法施行後は、公開会社は原則2年(委員会設置会社は1年)以内に終了する最終事業年度に関する
定時総会終結時まで。(定款、株主総会決議で短縮可)
これは、設立時など問わず一律適用される。
非公開会社は定款変更で10年まで伸長可(委員会設置会社は除く)。
会社法施行前に選任された取締役は、整備法の規定で今までどおり。
362 :
名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 18:09:13
Q89甲は乙の反抗を抑圧して強姦したが、乙が高価なブランドの時計を
つけているのを見て、更に脅そうとしたが乙が目を瞑っていた為に
失神していると誤信(本当は、恐怖心の為に更なる強姦を避ける為に
目を瞑っていた)して、時計を奪った。
甲に対して強盗罪は成立する
Q89←×
強姦と窃盗の併合罪かな・・・
364 :
名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 22:15:38
Q90.清算人会を設置するときは,清算人会設置会社である旨を登記する
365 :
名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 22:33:45
Q91.次のうち清算株式会社ができない業務はいくつあるか。
1.目的変更
2.本店移転
3.支店の設置
4.清算人の選解任
5.支配人の選任
6.募集株式の発行
7.新株予約権の発行
8.剰余金の配当
9.自己株式の無償取得
10.資本減少
11.準備金減少
12.剰余金の資本組入れ
13.剰余金の準備金組み入れ
366 :
名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 07:55:50
Q90←○ 928条1項3号
367 :
名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 23:48:10
Q92.自己株式の取得を会計監査人が決定できることがある
368 :
名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 02:55:16
Q93.民事訴訟において,相手を殴る,蹴るも一種の攻撃防御方法とみなされる。
369 :
名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 16:42:22
Q61←1と8と10以下全て
370 :
名無し検定1級さん:2006/05/01(月) 14:08:28
Q94.差押えた動産を占有した第三者に対する引渡命令は確定しなくても効力を
生じるが,買受人が代金納付した不動産の債務者又は占有者に対する引渡命令
は確定しなければ効力を生じない。
371 :
名無し検定1級さん:2006/05/05(金) 16:14:37
罰
372 :
名無し検定1級さん:2006/05/15(月) 03:43:05
Q95.供託振替国債払い渡し請求書の金額の訂正は認められる
373 :
名無し検定1級さん:2006/05/16(火) 09:27:37
Q96.被相続人に子がいる場合でも,兄に相続する旨の遺言は有効である
>373
○
遺言は誰にしてもよいんじゃなくて?
375 :
名無し検定1級さん:2006/05/18(木) 07:41:38
age
376 :
名無し検定1級さん:2006/05/20(土) 19:54:17
遺贈として有効。
377 :
名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 02:14:20
A96.×
これは無効です。子がいる場合は兄は相続人
でないので無効になってしまうようです
>>377 マジ?
法定相続人ではないけど相続人にはなれるはず
379 :
名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 07:29:05
まずそれはない
遺言があれば相続人になれる
380 :
名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 09:21:05
>>378,379
無茶を言うな
勝手に相続人を指定することはできない
マジです
ていうか相続人を指定できるのではないかと自分も考えたので,
間違っていたから出題したものです
381 :
名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 13:02:18
Q97.相続分を放棄した場合は,遡及的に相続人でなかったものとみなされる
382 :
名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 14:10:25
当たり
383 :
名無し検定1級さん:2006/05/23(火) 09:00:30
Q98.抵当権同士の順位変更の登記の目的は「何番,何番順位変更」でよいが,
抵当権と質権の順位変更の登記の目的は「何番,何番質権順位変更」などと
その担保権の種類を表示する必要がある
384 :
名無し検定1級さん:2006/05/23(火) 12:25:27
罰
385 :
名無し検定1級さん:2006/05/24(水) 00:53:53
Q99.訴えが棄却された場合には時効の中断は効力を生じない
386 :
名無し検定1級さん:2006/05/24(水) 01:14:01
387 :
名無し検定1級さん:2006/05/24(水) 01:14:33
388 :
名無し検定1級さん:2006/05/24(水) 01:19:10
>>387 答えの方?
それとも基本だってことの方?
389 :
名無し検定1級さん:2006/05/24(水) 01:24:20
>>388 答えの方。
とりあえず,訴えが取り下げられたとき,却下されたときは中断しない
というのは条文どおりですが,請求棄却のときも時効は進行を続けるのか?
390 :
名無し検定1級さん:2006/05/25(木) 07:57:28
請求棄却が確定すれば債権そのものの不存在が既伴侶くをもって確定される
なるほど、一部棄却なら、認められた部分にかんしては、
時効が中断して、新たに10年の時効期間となるわけだ