○ 法律一問一答 ×

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1名無し検定1級さん
法律試験の一問一答を出し合うスレです。
名前のところに現在の正回数を入れてください。

問題は「Qxx.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY」
の形式で。但し,「xx」は問題番号,「YYYYY・・・」は問題本文。

例)
Q1.各共有者は,共有物を,その持分に応じた一部についてのみ使
  用することができる。(行書H3-28-1)

答えは「Axx.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY」
の形式で。但し,「xx」は問題番号,「YYYYY・・・」は解説本文。

例)
A1.× 各共有者は,共有者間で取り決めた方針に従い,共有物の
  全部を利用できる(民§249)
2名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 17:30:37





糸冬                                                                                     了
3名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 17:39:55
Q2.就学前の幼児が、他の者から贈与の申込みを受けてこれを承諾しても、その承諾
は無効である(司法書士S63-01)
4名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 17:44:45
Q3.旅券には,名義人の生年月日を記載しなければならない(オリジナル)
5名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 17:50:50
つーかこのスレで資格別の過去問とそれに対するちゃねらー独自の解答解説付き
をやっていったらかなりの良スレになるな。

過去問に関しては暗黙の了解で著作権違反はスルーされてるらしいね。
でないと過去問集出版してる予備校とかは本試験作った人達に訴えられてしまうからねw

6名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 18:24:19
>>3
Q2←○
意思能力がないので,法律行為無効と判断
7名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 18:29:01
Q 行政書士は職業無能力者である
8809:2005/12/03(土) 18:32:20
Q2は○でしょ。意志能力を欠く者のした意思表示は無効(判例)
これが意志能力のある未成年者なら完全に有効な意思表示になるんだが
9名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 18:32:35
>>3
Q2←×といってみる
未成年者とみなして、承諾自体は親権者等に取り消されるまでは有効
あるいは追認されれば確定的に有効
なんてな
10名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 18:32:42
>>7
○←職業能力者であれば、行書にならないと判断
11809:2005/12/03(土) 18:33:32
>>7
それはXでしょ。厳密には制限行為能力者だから(先例)。
12名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 18:34:41
>>9
この子がしっかりした子ならそうかも
13名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 18:41:01
9歳で大学に合格出来るような天才なら話は別だな確かに
14名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 18:44:27
贈与なんだから追認は関係なくね?
15とりあえず3:2005/12/03(土) 18:45:14
A2.○ 意思能力のない者の意思表示は無効です。(大判明38.5.11)
     権利能力は有りますが、意思能力は、7〜10歳位となってますね。
     〜っていうのはアレなんですけどね。韓国で以上にIQ高い幼児でしっ
     たけ?ってのもいますからね。
   
    6、8さんは正解ですかね。
16名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 18:52:31
出題範囲限定してもらうとありがたいんだけど。
たとえば何日までは総則とか
17名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 19:06:28
その前に科目の割り振りを決めた方が
1月は憲法みたいに
18名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 19:08:58
やっぱ最初(今年)は、民法総則
自然人&法人&代理じゃないの?
19名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 19:15:19
供託法から出してもいい?
20名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 19:18:11
>>19
お願いする
21名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 21:34:19
Q4.土地の一部に通行地役権を設定する場合,地役権設定の範囲を「地役権
  図面のとおり」として登記をすることができる(司書13-25-ウ)
22名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 21:39:56
A4 △
23名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 21:40:28
A4  ☆
24名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 21:42:40
A4 ×
25名無し検定1級さん:2005/12/03(土) 21:44:37
A4 ♪
26名無し検定1級さん:2005/12/04(日) 12:46:42
Q5.被相続人名義の不動産を乙、丙が共同相続したが、その登記未了の間に乙
  がその持分を放棄した。この場合、丙は、直接自己名義の相続登記の申請
  をすることができない。
27名無し検定1級さん:2005/12/04(日) 13:00:10

持分の放棄は遺産分割や相続放棄の場合と異なり、遡及効に関する規定がないため実体関係を正確に反映させるという登記制度の趣旨に鑑みれば、共同相続の登記と持分放棄による持分全部移転登記を申請するべき。
28名無し検定1級さん:2005/12/04(日) 17:51:34
Q6.婚姻適齢に達しない夫婦の婚姻届けが誤って受理された場合、その届出は
   無効であり成年擬制の適用はない
29名無し検定1級さん:2005/12/04(日) 19:27:37
(ファイナルアウンサー:答案提出者と、答えの開示者を区別するため)

FA5.○
乙が持分を放棄するためには、その前提として乙に共同相続による持分が
帰属していなければならず、その後、持分放棄により乙から丙に権利移動
することになる。この権利変動過程を忠実に登記簿にのっけるために、共
同相続の登記と持分放棄の登記を要する。
30名無し検定1級さん:2005/12/04(日) 19:32:01
Q6←×
誤って受理されると有効、但し取消しができると考えた
31名無し検定1級さん:2005/12/04(日) 19:46:17
なかなか頑張っているが
板違いだな。
32名無し検定1級さん:2005/12/05(月) 02:44:01
AはBに暴行を加え、B所有の甲土地を強奪し、そのまま不法占有を続けた。
Aの占有開始から25年がすぎた時点での
Bの相続人によるAに対しての甲土地の返還請求はAに対抗できる。
33名無し検定1級さん:2005/12/05(月) 02:59:09
Bがいつ相続したの?
34名無し検定1級さん:2005/12/05(月) 19:07:13
A6×
誤って受理されても無効にはならない。成年擬制も受る
なぜなら無効事由に該当しないので(742条)
ただ取消可

原則取消しても成年擬制は残るというのが通説
例外として取消し時に婚姻適齢に達していない時は、成年擬制は消滅
35名無し検定1級さん:2005/12/05(月) 20:12:37
Q8.遺言による認知は、遺言者が遺言の方式によって撤回できる
      (司法書士H11-18)
36名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 00:04:02
>>32
出題ありがとう。番号をつけてくださいね。

Q7.AはBに暴行を加え、B所有の甲土地を強奪し、そのまま不法占有を続けた。
Aの占有開始から25年がすぎた時点での
Bの相続人によるAに対しての甲土地の返還請求はAに対抗できる。
37名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 00:08:40
Q8←×
遺言は確かにいつでも自由に撤回できるのが原則だが、認知をひっくりかえす
のはまずいんじゃないか。
ただ遺言は遺言者が死亡するまで効力を生じていないので、未だ間に合うと
も思われる
38名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 00:10:24
FA4.×
地役権図面を援用することはできない
39名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 00:19:17
Q8は○でしょ。
別に遺言の内容が認知だからって特別視する必要はない。
たしかに、認知の撤回を禁止する条文があったがあれは
認知の効力が生じた後の撤回を禁止しているだけ。
遺言認知の効力発生時は遺言者の死亡時でしょ。
問題文は明らかに生きていることを前提としているので
まだ遺言の効力が生じていない以上撤回はできると思われ。
40名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 00:38:44
>>39
そうですね。条文見たら認知は戸籍届けにより効力を生じるとあって,私人間
で言った,書いたの問題ではないんですね。
遺言による認知の場合は,遺言執行者が届け出るんでしょうか?
41名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 00:41:54
37=40です。

遺言執行者が届けるんですね(戸籍64)。
とにかく届出により効力を生じるので,遺言書に書いたレベルで撤回でき
なくなる心配はないってことで
42名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 00:42:18
遺言認知の場合はおっしゃるとおり
遺言執行者が報告的届け出をすることになります
 生前認知は40さんのおっしゃるとおり届け出が
効力発生要件となる創設的届け出となります。
43名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 00:56:34
Q7←×
占有取得が強暴なのでAは時効取得しない。
Bの相続人はBの所有権を取得するので,所有権に基づく妨害排除請求権を
行使して,いつでもAに対抗することができる。
44名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 00:56:47
いや、遺言認知の場合は届け出によって効力が生じるわけではないです。
遺言認知の場合は、あくまでも効力発生時は985条によりますから
届けなくても死亡時に認知の効果が生じるのです。
 で、遺言執行者が報告的に届け出ることになります。この届け出は
効力発生要件ではありません。
 遺言書に書いた段階では985条のとおりなんの効力も生じていないので
将来的に効力の発生を止める撤回となるのです。遺言を書いた人が
死んだときに始めて遺言も認知も効力が生じるのでそれまでは自由に
撤回できるのです。
45名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 01:02:36
>>44
そっか,ありがとうございます。たくさん勘違いしてました。
46名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 01:04:42
いえいえ。三流大学一年生でもマニアもいるということです。
47名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 11:42:05
Q9.原告AがAB間の金銭消費貸借契約に基づく貸し金返還請求訴訟を被告Bに対して提起した。
これに対しBはAとの間でそのような契約を締結した事実はないし、Aから金銭を受け取った事実もないと主張している。
この場合、裁判所はBとAの代理人Cとの間で契約及び金銭の授受があった事実を認定して、Aの請求を認める判決をすることができる。
48名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 22:11:16
>>43
正解。
占有の始期において平穏、公然の要件を具備していなければ
何年占有しようが取得時効にはかからない。
49名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 23:40:42
Q9←○
AがAB間の金銭消費貸借契約に基づく貸し金返還請求をした場合に,
BとAの代理人Cとの間で契約及び金銭の授受があったので,貸し金を返還
すべきとの要件事実の構成が,弁論主義に反しないかどうかが問題となる。
問題文には,そのような主要事実の主張があったことは述べられておらず,
単にAB間の金銭消費貸借契約に基づく貸し金返還請求があったことが示され
ているだけなので,代理人の存在や代理による契約などの点については
主張されていないと解すべきである。したがって,これらの事実は認定
すべきでない。
50名無し検定1級さん:2005/12/06(火) 23:45:08
Q10.臨時に設置した建物の所有を目的とし,存続期間を5年とする土地の賃借
  権の設定の登記の申請をする場合には,公正証書による契約書を申請情報
  と併せて提供しなければならない。
51名無し検定1級さん:2005/12/07(水) 00:50:01
Q11.債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟において、証拠調べの結果、裁判所は債権者にも過失が存在するという心証を得た。
この場合において、債務者が債権者の過失についてなんら陳述していない場合でも裁判所は職権で過失相殺をして判決をすることができる。
52名無し検定1級さん:2005/12/07(水) 20:50:21
ROMってます
53名無し検定1級さん:2005/12/08(木) 00:55:45
Q11←○
債務不履行による損害賠償請求においては,裁判所は債権者の過失を斟酌し
なければならない。したがって,たとえ債務者が債権者の過失についてなん
ら陳述していない場合であっても,証拠調べの結果債権者に過失があるとの
心証を得たときは,これを債務者の責任と相殺して,債権者が請求できる
範囲を定めなければならない。
54名無し検定1級さん:2005/12/08(木) 00:59:42
Q12.公開会社でない取締役会設置会社で株主総会を招集するには,取締役は,
総会の日の1週間前までに,株主に対してその通知を発しなければならない。
55名無し検定1級さん:2005/12/08(木) 01:01:17
Q13.公開会社でない委員会設置会社は,選任条項付株式を発行することがで
きない。
56名無し検定1級さん:2005/12/08(木) 01:05:48
Q14.定款を変更してある種類の株式に譲渡制限をつける場合,その種類株式
を対価とする取得条項付株式を新株予約権の目的とする新株予約権者は,
その新株予約権を公正価格で買取ることを請求することができる。
57名無し検定1級さん:2005/12/09(金) 23:32:20
Q15 物権の直接支配性、排他性から公示の要請が出てくるが、一物一権主義は導かれない。
58名無し検定1級さん:2005/12/09(金) 23:43:18
Q15←×
一物一権主義とは,一つの物には物権が競合して成立し得ないことを意味する
。また公示の要請とは,ある物がある物について物権を取得すると,他の者は
それと競合する物権を取得できなくなることから,物権について現在誰がどの
ような物権を取得しているのか公に対して明らかにしておかなければならない
という要請である。物権の直接支配性,排他性から,公示の要請,一物一権主
義が導かれる。
59名無し検定1級さん:2005/12/10(土) 19:12:12
Q16.訴えについては、口頭弁論を経なければ判決をすることができない。
60名無し検定1級さん:2005/12/11(日) 12:20:00
そろそろ終了しましょうか
61名無し検定1級さん:2005/12/12(月) 01:35:55
Q17.会社分割においては株券提供公告を要する場合はない。
62名無し検定1級さん:2005/12/12(月) 18:24:51
笑っていいともで出題されるレベルでスレ定着させようよ。
63名無し検定1級さん:2005/12/12(月) 18:47:59
Q18 日本の法廷には木槌はないが、鐘がある。○か×か?
64名無し検定1級さん:2005/12/12(月) 18:49:15
民法は1043条もある法律だまるかばつか?
65名無し検定1級さん:2005/12/12(月) 18:55:10
ドラえもんは昔「なのら」と言っていた
○か▲か
66名無し検定1級さん:2005/12/12(月) 21:55:23
このスレは役に立つ ○か△か×か
67名無し検定1級さん:2005/12/13(火) 00:20:02
Q18←×
木槌があるのでは?
68名無し検定1級さん:2005/12/14(水) 01:39:28
Q19.株式会社はその発行する株式について,一定の数の株式をもって株主
が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単位の株式と
する旨を定款で定め,これを登記することができる。
69名無し検定1級さん:2005/12/14(水) 01:58:43
一単位て・・・
70名無し検定1級さん:2005/12/14(水) 02:06:27
>>69
行書風の問題を意識してみました
71名無し検定1級さん:2005/12/14(水) 18:17:59
Q20
  遺留分減殺請求権は、相続の開始を知った時から1年間行使しないときは、
  時効によって消滅する。(司法書士H10−20)

  このスレ民法一問一答にしない?そのほうがとっつきやすくてよくない?
72名無し検定1級さん:2005/12/14(水) 18:52:23
Q20←○
あまり長いこと遺留分減殺請求ができるとしておくとあれなんで、短期時効
にかかる。まあ1年くらいと考えて不足なかろう
73名無し検定1級さん:2005/12/14(水) 21:48:19
Q21.留置権は譲渡することができない
74名無し検定1級さん:2005/12/14(水) 22:35:07
Q22.動産の先取特権者が数人あるときは,後の保存者が前の保存者に優先
する
75名無し検定1級さん:2005/12/15(木) 18:12:04
Q20は、いちおう×ね。

起算点として自己のための相続開始があったことを知ってから1年では、
不十分で「減殺すべき遺贈があったことを知ってから1年」で消滅時効にかかる。

設問ではそこまで書かれていないけど、いちおう答えはこうなってます。
あくまで「減殺すべき遺贈があったことを知る」というのがキーワードみたいです。
参考までに
76名無し検定1級さん:2005/12/15(木) 18:12:54
留置権の譲渡って出来るのかな
77名無し検定1級さん:2005/12/15(木) 18:18:30
留置権そのものの譲渡は不可なのでわ?
債権を譲渡すれば留置権も移転するが。その意味では〇?
78名無し検定1級さん:2005/12/15(木) 18:19:11
そうなんですか。
勉強になりました。
79名無し検定1級さん:2005/12/15(木) 18:34:02
Q23
  裁判所は、賠償額の予定の合意が、暴利行為として公序良俗となる場合
  でも、賠償額の減額をすることができない(宅建H-14-7)

  
80名無し検定1級さん:2005/12/15(木) 18:39:13
Q22→×
案分するんぢゃなかったっけ…?

Q24
留置権者は債権に充当しようがそうでなかろうが、果実を収取するには債務者の承諾を得なければならない(正解分かりません。誰か教えて)
81名無し検定1級さん:2005/12/15(木) 18:57:37
Q19→○ 一単元の株式の数の設定と考えていいのかな
Q20→× 遺留分は、自己の為に相続が開始したことおよび減殺すべき遺贈が
     あったときから1年で短期の消滅時効にかかる
Q21→○ 留置権そのものを譲渡の対象にはできない(債権譲渡がなされると随伴性により
     移転することはある)
Q22→○ 後の保存者の行為によって、前の保存者も利益を受けている
Q23→× 公序良俗違反は絶対的に無効
Q24→× 留置権は果実においては優先弁済権を有する
82名無し検定1級さん:2005/12/15(木) 19:01:53
他人に使わせて賃料を得るとかなら債務者の承諾がないと消滅請求されて、
自分で留置していての果実なら承諾いらないんじゃないかな?

わからないけど・・・
じゃないとなんのための留置かわからない。優先弁済的効力はないが、
果実を債務に充当できると思うだが・・・
でも留置の精神的圧迫で債務者に弁済を促すみたいなのが実質性の低い
留置権の特徴ではあるんだが・・・
83名無し検定1級さん:2005/12/16(金) 01:18:04
>>75
thx.
これはひどい引っ掛け問題ですね。いや,そういっちゃいかんか。
べんきょなりますた。
84名無し検定1級さん:2005/12/16(金) 01:25:08
A22.○
後の保存者の行為によって、前の保存者も利益を受けているので,
動産保存の先取特権者が数人あるときは後の保存者が優先する(§330T)。
この順位ルールも含めて考えても同一順位になる場合は按分する(§332)
85名無し検定1級さん:2005/12/16(金) 01:26:54
A19.×
行書風の問題ですが,「一単位」ではなく「一単元」とすべきなので×
86名無し検定1級さん:2005/12/16(金) 01:29:25
A21.○
可笑しな問題ですが,まじめに問われるとまじめに考えてしまう問題。
留置権が譲渡できるわけがない。性質上ありえない。
ただし,被担保債権が譲渡されると随伴性により留置権は移転する。
87名無し検定1級さん:2005/12/16(金) 01:34:01
性質上ありえないでは答えになっていませんが。
88名無し検定1級さん:2005/12/16(金) 01:41:42
>>80
Q24←×
留置権者は,天然果実については取ることができ,収取した場合は弁済に
充当する必要があります。
法定果実についても取ることができますが,これが298条で債務者の承諾を
要求している行為,つまり使用,賃貸,担保に供するを伴うときは,
(私にはそうでない場合を想定できませんが)債務者の承諾を得た上で,
このような行為を行い,その結果得られる果実を収取することができ,
収取したらやはり弁済充当すべきです。
弁済充当しなければ,留置権者は果実を取得し,かつ別途弁済を受ける
こととなり,二重の給付を受けることとなり,不当だからです。
なお,債務者の承諾を得ないで賃貸等して法定果実を得た場合は,不当利得
として返還請求を受けることになり,収取,弁済充当することができません。
89名無し検定1級さん:2005/12/16(金) 01:42:39
>>87
いや,そういう感覚,重要。
90名無し検定1級さん:2005/12/16(金) 01:47:47
>>87
仮に譲渡ができても要件に該当しなくなるので留置権は消滅する。
91名無し検定1級さん:2005/12/16(金) 01:55:36
Q25
新株予約権を発行している会社は、株式の内容として譲渡制限の規定を設定
することはできない。
92名無し検定1級さん:2005/12/16(金) 02:06:52
Q26.発起人以外の設立時募集株式の引受人は,現物出資できない
93名無し検定1級さん:2005/12/16(金) 18:27:48
Q27
増改築禁止の借地条件がある場合に、土地の通常の利用上相当とすべき改築
  について地主の承諾に代わる許可の裁判をするときでも、裁判所は、借地権
  の存続期間の延長まですることはできない。(宅建H-9-11)
94名無し検定1級さん:2005/12/17(土) 01:00:52
Q25←×
になった。買取請求できるのでまあいいじゃないか。
95名無し検定1級さん:2005/12/17(土) 01:15:41
Q27←○
よく分からないが,地主の承諾に代わる許可を請求した場合に存続期間
延長が認められることは処分権主義に反すると考えれば,認められない
ことになる。
96名無し検定1級さん:2005/12/17(土) 01:19:05
Q28.不動産質権者は被担保債権が金銭債権であるときには直接取立権がある。
97名無し検定1級さん:2005/12/17(土) 18:15:50
Q29.AがBに自己所有の土地に抵当権を設定した後に,その土地上に建物を
建築した。Aが地上建物のみを第三者に譲渡した場合,Bは土地とともに地
上建物を競売することはできない。
98名無し検定1級さん:2005/12/17(土) 18:46:17
Q29×かな。
 
 優先弁済は土地の代金。でもその第三者が賃借権の登記をしていれば(抵当権
 者Bが同意して)一括競売は不可と思う。まぁでも素直に読めば×かな。 
99名無し検定1級さん:2005/12/18(日) 00:19:34
A29.×
Bは更地に抵当権を取得したものであり,一括競売権を有する。
100名無し検定1級さん:2005/12/18(日) 01:43:15
Q30
債務者たる原告が、債権者に対し150万以上の債務はないことの債務不存在確認判決を求めて訴えを提起したが、
裁判所は証拠資料等より債務が180万存在する心象を得た。
このとき、裁判所は原告の請求を棄却するとともに、原告に対し30万の支払いを命ずる
判決を言い渡すべきである。
101名無し検定1級さん:2005/12/18(日) 19:07:09
ばつ、でしょ。
請求棄却で終わり。
反訴がない限り、給付請求権は審判対象になっていない給付判決を出したら逸脱認定になって処分権主義(247条だっけ?)に違反する。
ちなみに後訴既判力は訴訟物たる150マンエンの存否についてのみ生じる。
で、あってるかな?
あと、”○”(まる)と”×”(ばつ)は機種依存文字だっけ?
102名無し検定1級さん:2005/12/18(日) 23:16:11
Q31.身長150cm以下の未成年者は株式会社の取締役になることができない。
103名無し検定1級さん:2005/12/19(月) 01:02:12
Q30←×
債務者たる原告が、債権者に対し150万以上の債務はないことの債務不存在
確認判決を求めて訴えを提起したが、裁判所は証拠資料等より債務が180万
存在する心象を得た場合には、裁判所は原告の債務不存在確認の請求を
棄却することとなる。
104名無し検定1級さん:2005/12/19(月) 01:40:08
>>101
>>103
正解
105名無し検定1級さん:2005/12/20(火) 00:47:46
Q32.抵当権者は物上代位の目的たる抵当目的物についての賃料債権が譲渡
され,第三者に対する対抗要件が備えられた後においても,自ら目的債権を
差し押さえて物上代位権を行使することができる。
106名無し検定1級さん:2005/12/20(火) 01:08:49
A32、○
物上代位の対抗要件は登記により具備されている。
そんでもって、差押えを要求する趣旨は第三債務者保護のためであり、何条だかの「引き渡し」に債権譲渡は含まれない。
よって、自ら差し押さえた上で物上代位可能。
ってな辺りでよかったような気がするが、どうだろ?
107名無し検定1級さん:2005/12/20(火) 13:24:02
Q31笑いました
108名無し検定1級さん:2005/12/20(火) 17:49:12
Q33
数量が指示されたものより超過していた場合、民法565条の類推適用を
  根拠として売主の代金増額請求権が認められる(最判平13・1127)
  
  民565:(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
      数量を指示して売買した物に不足がある場合又は物の一部が契約
      の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失
      を知らなかったときについて準用する
    
     
109名無し検定1級さん:2005/12/20(火) 22:32:06
Q33←×
判例参照がついているので○とも考えられるが,そのような法令上の規定が
ないこと,565は売買の目的物に瑕疵があった場合に,有償契約の性質上,
売主の責任を明確にしたものであって,これを増額請求に類推適用できる
とはとても思えないことから,×とすべきと思われる。
ただし,売主が善意無過失で買主に過量の商品を渡してしまい,かつ買主が
悪意でこれを受け取った場合には,不当利得返還請求等の措置をもって,
返品させることができそうであり,これをもう一度売ったことにして,
その代金を請求するという形で,結果増額請求をすることは可能であると
考えられる。
110名無し検定1級さん:2005/12/20(火) 22:39:08
A32.○
106はよくそんなこと覚えてるなって感じです。すごいですね。

私の感じとしては,抵当権には随伴性があるので賃料債権が譲渡されても
随伴して譲受人からでもとれるだろうという感覚で,たとえ債権譲渡の
対抗要件が備えられても抵当権の効力に陰りはないだろうから,抵当権者
は物上代位できると考えます。
111名無し検定1級さん:2005/12/21(水) 03:00:16
Q34
株式会社から持分会社への、組織変更による設立の登記を申請する際には、
社債の償還をしたことを証する書面の添付が要求される
112名無し検定1級さん:2005/12/22(木) 18:33:30
一問一答ではないけど

 Aが土地をBとCに二重に譲渡し、登記を備えたCが善意であったが、Cがさらに
 土地を譲り受けたDが背信的悪意者であった場合、Dは土地所有権を取得できる
 のか?

 東京高判では、取得できるとする絶対的構成を取っている。

 A→C(登記)→D(背信的悪意者)
 ↓
 B
 
 理由として:Cが対抗要件を備えた以上権利関係が確定しているので、その
       権利を承継取得するにすぎないDは、背信的悪意者であっても
       保護される。

       とあるが、そうすると対抗関係にないBとDの関係において、
       どうやってDを背信的悪意者と定義するのか?Dが背信的悪意
       であると定義するなら、Cを隠れ蓑としたと解すのが妥当では
       ないのか?
       
       みなさんの見解聴かせて下さい。
113名無し検定1級さん:2005/12/22(木) 18:59:03
Dは土地所有権を取得するけど、第三者には対抗できない。
114名無し検定1級さん:2005/12/22(木) 22:35:25
>>112
BもDもAから権利を取得しており,Bの権利とDの権利は両立しないので,対抗
関係に立つ。不動産物権変動の対抗関係に関しては登記によって決するので,
原則としてBとDのうち,登記を備えた方が勝つことになる。但し,登記の
ないことを主張することが信義に反すると見られる者に関してはこの限りで
なく,背信的悪意者とはそのような者のことである。
この場合にBの立場が問題となる。Dが権利取得できないときは,DはBに対し
追奪担保責任を問うことができることになり,Bを不当に害することになる
のではとも心配されるが,この場合にDが権利取得できないのはD自身の
背信行為によるものであり,Bは登記を備えており,いつでもDに対する
債務を履行できる地位にある。むしろDに受領できる地位が備わっていない
ためにBはやむなく履行できないという地位に甘んじることになっている。
したがって,BはBD間の契約を正当に解除できるものと思われる。もう一つ
の問題は,Cは権利を取得できるかである。CはDには勝てるが,登記を
備えたBに対しては負ける。登記はBにあるので,CとしてはBからCに譲って
もらうしかない。結局BとCとの対抗関係になり,Bが勝つことになる。
Bが善意でDに売ったという事情からすると,Bは不動産売買により利益を
上げることが目的であると考えられ,その意味では売れればよいのだから,
相手がDでなくともCにでも売れればよいと考えそうである。この場合はCは
別途Bから買って登記を移せばよい。そうするとCは登記を備えて完全にDに
はもちろん他の第三者に対しても対抗できることになる。
115第2種電気工事士:2005/12/22(木) 23:20:53
>>114
う〜む、なんか>>112とつながらない気がするけど、これは参考答案か何かのコピペ?
116名無し検定1級さん:2005/12/22(木) 23:25:43
司試べテが論証ノートを貼り付けただwwwww
117115:2005/12/22(木) 23:46:14
>>116
そうか・・・よく分からんけど、見解を聞きたいと言うことなので自分なりの意見を書いてみる。

・B、Cはそれぞれ対抗要件を具備する(確定的な権利者となる)ための資格を有する。
・対抗関係に立つ者はそれぞれ対抗要件を具備するための努力をすべき。
・理由を問わずCが善意である限り、Cの権利は保護されなければならない。
 (原則通り、すなわち対抗要件の具備によって保護されなければならない。)

とすると、Cが確定的な権利者である以上、Cから土地を承継取得したにすぎないDは
背信的悪意者であっても保護されると言うことになる。
(Cの権利が確定した時点で、背信的悪意者を論ずる実益はなくなる(と思う)。)

Cを隠れ蓑と捉える見解は確かに理解するけどね。
ただ板違い&すれ違いなのでこれ以上は止します。
118名無し検定1級さん:2005/12/23(金) 00:37:50
>114
は確かにわかったようなわからんような・・・
どっかで見たような気もするし。
BとCとの間ではCが登記を得た時点でBC間では完全に決着が付いている。
ゆえにBは所有権を絶対的に失う(実質的無権利者)のでDとは対抗関係に立たない、
っていう考え方もありじゃないかな。
DはCの地位をそのまま包括的に承継するから。
ただ、確か判例は「Cを隠れ蓑にしたような場合を除く」ってな留保を付けていなかったっけ?
その場合にはDはCを手足として利用したと評価できるからCとDとを一体としてみてBとD(C)間の
対抗関係と捉えて、結論としてBが勝つことになる。
ってな辺りでどうかな?
119112:2005/12/23(金) 07:21:30
ご協力ありがとうございました。

120115:2005/12/23(金) 10:07:09
>>118
うまいなぁ。すっきりした説明に自分も納得。
112さんの問題はすでに解決しているようなのでこれ以上の書き込みは蛇足なんだけど気になった点を一つ。
別にDはCを隠れ蓑にしなくとも、例えばDがAB間の権利移転に関与したなどの事実があれば
背信的悪意者となりうるので、背信的悪意者=隠れ蓑 との推測は深読みなんじゃないかなとオモタ。
DがAC間の権利移転を働きかけたなど隠れ蓑と推定されるべき事実は>>112の設問中に表現されていなかったからね。

Q35
未成年者を選定当事者とすることはできない。
121112:2005/12/23(金) 12:09:37
>>120
なるほどそういう関与の仕方もありますね。
大変参考になりました。
122遅レスだが:2005/12/23(金) 14:27:17
>>114さんの見解は相対的構成と呼ばれる学説で、全く間違いという訳ではないね。理由付けがまわりくどくなってはいるが。通説ではないので司法論文ならこの程度の論証は必要。この場で適切だったかどうかは別にして。
123名無し検定1級さん:2005/12/23(金) 14:43:27
スマソ↑撤回
嘘ぢゃないんだが、>>112が裁判例の絶対的構成をとった場合の処理についての質問をしてる以上、前提を変えて相対的構成で回答してるのはオカシイね。
コピペしたと言われても仕方がないと思われ
124名無し検定1級さん:2005/12/23(金) 14:43:53
>>120
A35→× 
未成年者であっても、法定代理人によって許された営業に関しての部分については
訴訟行為を行うことができる。よって、選定当事者になることもできる、と推測。

125114:2005/12/23(金) 16:29:15
見解を聞かれたから答えたまでなんですけどね。必ずしも判例理論,学説等
に忠実とも,理解が得られやすいとも自信はありません。
112の判例は知りませんが,高裁判決とあるので必ずしも確定的ではありま
せん。そこで,判例が,絶対的構成?をとっているといっても「それは
違うだろ」という側からの立論です。早い話,112の見解(隠れ蓑忌避説)に
賛成ですということなんで,ハイ。
126名無し検定1級さん:2005/12/23(金) 17:27:15
絶対的構成:一旦背信的〜でない者が現われればそこで確定して、次に背信的〜が出ようが関係無いとする説。ワラ人形かませた場合に問題があると批判される。
相対的〜:この批判を回避する為の構成。背信的〜が出ればそいつとの関係で処理する。法的安定性を欠くと批判
127115:2005/12/23(金) 20:51:40
>>125-126
いや、論旨がまるっきり分かっていない訳ではないんです(少なくとも自分はそのつもりです・・・)。
ただ、いったん絶対相対の観点から切り離した上で >>114を読んで疑問に思ったのですが、
CD間の承継がBに対して許されないとすると何の利益にもならないような気がするんです。
Bの救済にはならないし、更にDという取引相手を失うCさえも不相応な不利益を被る。
そもそも、Dを背信的悪意者たらしめる悪意の内容が明らかでないのに、確定的に権利を失っているBの手前、
なぜCD間の承継が否定的に捉えられるのか・・・これが明確でないんですよね。(反論じゃないですよ)

単にACDの取引を公序良俗違反として無効にするのならば個人的には一番すっきりします
>>117で書いた「理由を問わず」とは矛盾しますが)。

的はずれなレスだったらごめんなさい。いろいろと勉強になりますた。
128名無し検定1級さん:2005/12/23(金) 20:52:23
>>124
正解
129名無し検定1級さん:2005/12/23(金) 21:09:58
Q36.抵当権者が抵当権を実行する場合,抵当不動産について所有権を取得
した第三者に対して実行通知をする必要はない
130名無し検定1級さん:2005/12/24(土) 01:42:52
>118を書いたものですが、判例は絶対的構成で良かったのでは?(最高裁判例でてたような気が?)
もっとも絶対的構成が通説化しているのは試験対策上はこれで押さえておいた方がいいでしょうね。
相対的構成だといつまでたっても権利が確定しないし。
あと、114の文章は少しわかりにくいのではないかと思いああいう書き方になってしまいました。
気を悪くされたようで申し訳ないです。
131名無し検定1級さん:2005/12/27(火) 09:45:58
…止まってる。。
↓さん、何とかしてください
132名無し検定1級さん:2005/12/27(火) 11:11:42
Q37

取消をすると○○的無効

行書向け
133名無し検定1級さん:2005/12/27(火) 13:28:52
Q37
遡及かな?
絶対も入らない事は無さそう
134名無し検定1級さん:2005/12/27(火) 13:42:50
確定も入るんじゃない?w
『撤回と異なり』との文言があれば遡及だろけど
135名無し検定1級さん:2005/12/27(火) 18:20:56
Q38
所有権移転の登記の申請をしたその日に、登記の名義人の記載に変更が生じた場合、
当該登記の所有権更正登記をすることで、その記載を是正するべきである
136名無し検定1級さん:2005/12/27(火) 18:54:31
Q39
内閣総理大臣が国会議員の資格を失った場合は内閣総理大臣の職を辞さなければならない。
これは議院内閣制の本質と密接に関わる。
137名無し検定1級さん:2005/12/27(火) 22:01:49
A39
Xかな。自信ないけど。
でも、どこの問題か知らないが聞き方が曖昧な気がする。
議院内閣制の本質自体に争いあるしその定義も時代を経て変化してきているのに。
内閣が国会の信任により成立し存続するっていう対議会責任を本質と捉えたら別に
国会議員の資格を失っても内閣の信任ある限り辞職する必要はないという結論に
なりそうな気がする。
138名無し検定1級さん:2005/12/27(火) 22:02:50
854 名無し検定1級さん 2005/12/27(火) 21:31:42
図書館で民事訴訟法勉強してるやつがいてさ
「お、司法試験うけるんだ?」「まだ一年なのに早いだろ」
とかみんなでそいつに言ったのね
そしたらそいつが
「うん・・・・・・・・・・・司法書士なんだよね」
「え?司法書士ぎゃははははははは」
一同爆笑w
以降大学でそいつを見ることはなかった、辞めたらしい。
139名無し検定1級さん:2005/12/27(火) 23:18:21
Q38←×
登記の事後に生じた事由による変更の登記として,
登記名義人表示変更の登記を申請すべきである。
140名無し検定1級さん:2005/12/27(火) 23:32:33
Q39←○
国会議員の資格を失うとは,選挙法違反とかかなりその人が政治家としての
信用を失する程度の問題があるときと思われる。そこで内閣不信任案が国会
で決議されたときと同様と考え,辞職するものと考えた。
141名無し検定1級さん:2005/12/28(水) 00:11:03
Q40
Aは日本刀で殺意をもってBに斬りつけ死に至らしめた。
Aには殺人罪および衣服の器物損壊罪が成立し、両罪は併合罪の関係となる。
(特別法違反は除く)
142名無し検定1級さん:2005/12/28(水) 00:13:26
A40×
吸収一罪でふ
143名無し検定1級さん:2005/12/28(水) 00:19:14
>>137
正解。(たぶんw)
国会議員の身分は内閣総理大臣に指名されるための要件ではあるが、
在職要件であるかについては、衆議院の解散による場合を除いて
憲法に明文が無く争いがある。
一方、議院内閣制の本質については大きく分けて、内閣が議会に対して
責任を負うことを本質と捉える責任本質説と、議会と内閣が各々の権限によって
均衡することを本質と捉える均衡本質説の二つの考え方があるが、
いずれの説を採っても、内閣総理大臣が国会議員の身分を要すること
との直接の関係はないとされている。(戦前の日本における議院内閣制および諸外国の例)
従って、国会議員の資格が内閣総理大臣の在職要件であるとはいえず、
また仮に在職要件であったとしても、そのことが議院内閣制の本質と
密接に関わると言えるものでもない。

>どこの問題か知らないが聞き方が曖昧な気がする。
ウリジナルです。間違いがありましたらご指摘ください。

>>141
正解。
両罪は1個の行為で発生している。従って観念的競合となる。
144名無し検定1級さん:2005/12/28(水) 02:19:10
>143さん
137はいいけど、141は嘘でしょ。
吸収一罪であってますよ。
一個の行為でなされたからといって観念競とは限りません。
(殺人罪の構成要件が器物損壊のありうることを当然予定しているから)
この辺は多分基本書見たら載ってると思う(未確認)。
間違えてたら指摘お願いします。
145名無し検定1級さん:2005/12/28(水) 08:35:19
Q41
いわゆる「酒と女と博打」は破産法上の破産原因には含まれない。
146名無し検定1級さん:2005/12/28(水) 08:43:42
Q42
Aは路上のトラブル末、Bに土下座をさせ、さらにBの所有する自動車をエアロバキバキに損壊した。
Aは脅迫罪と器物損壊罪の罪責を負う。
147名無し検定1級さん:2005/12/28(水) 11:39:52
>>139
答えはあってるけど、理由付けが不正解。

登記の申請をしたその日に変更事由が生じた場合は、それを是正する方法としては
更正でも名変でもどちらでもいい
148名無し検定1級さん:2005/12/28(水) 15:31:41
Q43
Aは弟Bの求めに応じて、他人の著作物たるわいせつ画像を携帯電話を用いて配信した。
ABは刑法および著作権法条上のいずれの罪責も問われない。
149名無し検定1級さん:2005/12/28(水) 19:26:16
A43はXかな(しかしどの資格の問題だこれ?)。
著作権はわからない。
刑法が問題(わいせつ物頒布罪)。
Aにつきわいせつ画像データがわいせつ「物」にあたるか、結構微妙だけど今の判例の傾向からいったら
あたるんじゃないか?あと、配信は問題なく「頒布」にあたると思う。
そんでもって、Aに頒布罪が成立するならBはその教唆犯ないし共同正犯になるはず。
さて、合ってるかな?
150名無し検定1級さん:2005/12/29(木) 10:51:32
A43は〇じゃね?
写真画像に著作権は発生しそうにないし、刑法上の頒布罪についても特定個人間だし実行行為に該らないと思われ。たぶん
151名無し検定1級さん:2005/12/29(木) 17:28:28
Q43は、FAX送信の事例を何も考えずに携帯電話に書き換え、さらに著作権を絡めて
行書向けに出題したつもりだったのですが、出題の時点で出題者自身がわいせつ物の
認定に関する論点を失念しておりました。
(書いた後でそれに気づき、更に>>149で共犯関係を指摘されて泡を食った)
そして、自分の中ではFAXから携帯電話に書き換えただけなので不特定多数への送信は
想定していなかったのですが、これも問題文が不適切でした。
よってQ43は勝手ながら没問とし、回答者全員に2点を配点することといたします。

一応出題意図は下のとうりです。

Aの行為はわいせつ物の陳列に当たりうる。(最判平13.7.16)
そこで公然性を否定することで刑法上無罪にする意図だった。(専らこちらを問うつもりだった)

著作権法上の問題としては、兄弟AB間のやりとりが公衆送信権および複製権の侵害に
当たるかを問うつもりだったが、問題文が不明確なため、共に侵害にあたらないとする意図とは
逆の結論になり得た。

>>150
一応著作物ということでお願いします。
画像の創作性まで考えると一問一答どころか論文問題になってしまうので(汗

ほんの出来心がとんでもないことになってしまったよママン(´Д`;)
152名無し検定1級さん:2005/12/29(木) 18:21:42
>>151
>回答者全員に2点を配点することといたします
回答しとけばよかったよ
153名無し検定1級さん:2005/12/29(木) 18:43:19
Q44
   共同不法行為の被害者が、加害者の1人に対して損害賠償の請求
   をした場合、他の加害者の負う債務の消滅時効は中断しない。
   (某予備校の宅建民法答錬)
154名無し検定1級さん:2005/12/29(木) 18:44:42
中断する
155名無し検定1級さん:2005/12/29(木) 23:19:19
Q44←○
中断しない方に2点賭けよう
156名無し検定1級さん:2005/12/30(金) 01:09:10
A44
さて、どちらだろ。
不真性連帯債務に絶対効が認められるか?
ってな論点だけど、確か、債務者(加害者)に有利なものについては絶対効が否定されたんじゃなかったっけ?
ゆえに、請求の絶対効については被害者に有利なものなので絶対効は認められるとみた。
よって、結論、中断するに2点。
157名無し検定1級さん:2005/12/30(金) 07:31:33
A44 いちおう判例の立場は、○中断しないとしてます。(最判昭57・3・4)

  本条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真性
  連帯債務であるから民法434条の規定は適用されない。

  それは共同不法行為者が行為者の共謀にかかるときであっても異なる
  ものではない。したがって債務者の1人に対する請求によっては、他の
  債務者の債務の消滅時効は中断しない。(伊藤真入門六法 民法U)

  不真性連帯債務は、被害者保護に厚いとありますが、ほんとにそうなん
  ですか?
  みなさんの意見と同じで不法行為の場合は、枠に捕らわれず
  被害者全面保護の見地から、不真性の長所と連帯の長所を漏れなくフル
  活用するのが、道理じゃないんでしょうか?

  もっとも絶対効への批判として、共同不法行為者間には、密接な主観的
  共同関係がないというのがありますが・・・
158名無し検定1級さん:2005/12/30(金) 09:03:52
被害者への十分な損害の賠償がなされる限り
共同不法行為の加害者全員が必ずしも同時に
時効が中断する必要はないということなのでしょうか。
必要ならば関係者全員訴えろと。

または、証拠不足などで最初の段階で訴訟遂行に失敗し
後で不真性連帯債務の関係にある重要な当事者の
存在が判明した場合に、絶対効と考えると
先の失敗によって全員に時効が成立してしまう
可能性があり都合が悪いと言うことでしょうか。
あ、でも時効の起算点は各加害者で異なるのか?
159名無し検定1級さん:2005/12/30(金) 09:07:31
司法ベテかしらんが、その冗長な文章なんとかならんか?
160名無し検定1級さん:2005/12/30(金) 11:05:37
受験生ではないが、文章はどうにもならんのでROMに戻ります。
知財とか倒産処理とかもやりたかったけど。
1611:2005/12/30(金) 17:20:28
>>160
1ですが,続けてください。よろしくお願いします。
一問一答で○×式の例を挙げていますが,一応論述式(記述式)も一部あり
の方向で。但しメインは○×でお願いします。
あと,司法でも書士でも宅建でもありの方向でお願いします。
一応何向けの問題かが分かった方がいいので,その旨の表示をしていただく
方が親切です。
162名無し検定1級さん:2005/12/30(金) 22:24:34
うん、でも確かに160さんはちょっと文章長い気がする。
多分司法試験関係者だと思うけど文章にもうちょいメリハリ付ければ印象が一変すると思いますよ。
って、不正解の私(156)にこんなこという資格があるのか?とか思ったりしますが。
163名無し検定1級さん:2005/12/30(金) 22:58:23
現金 預貯金は動産である
●か×か


高校入試問題より
164名無し検定1級さん:2005/12/30(金) 23:27:13
>>161-162
何とか努力してみます。御忠告感謝。
165名無し検定1級さん:2005/12/31(土) 00:12:59
>>163

土地とその定着物(建物)を不動産とし、それ以外は動産ということだった
ので、動産ということになる
(これは社会科でしょうか)
166名無し検定1級さん:2005/12/31(土) 00:33:04
>>165
てことは預貯金は有体物てことですか


第85条 
この法律において「物」とは、有体物をいう。
第86条
 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす

有体物
人間以外で、空間の一部を占める有形的存在である物。
民法上の「物(もの)」とは有体物をいう。


167名無し検定1級さん:2005/12/31(土) 00:41:01
>>163
難しすぎるぞ。『刑法と民法の対話』みてくる。
168名無し検定1級さん:2005/12/31(土) 10:18:58
A163
Xでしょ。
動産・不動産は(有体)「物」であることが大前提。
預貯金は債権、現金は・・・なんだろう?
特定物(古銭等個性に着目)とみれば有体物といえなくもないが、価値代替物とみるのが普通な気がする。
よって、ともに動産とはいえないに2点。
169名無し検定1級さん:2005/12/31(土) 16:24:07
>>163
〇かなぁ…
貯預金=無記名債権→動産みなしって感じじゃないの?
170名無し検定1級さん:2005/12/31(土) 16:25:31
あと現金は動産でしょ
171名無し検定1級さん:2005/12/31(土) 16:36:44
船舶も不動産じゃなかったっけ?
172名無し検定1級さん:2006/01/01(日) 02:20:18
168です。
現金は確かに自信ないなぁ(確認していないし)。
でも、基本書なんかじゃ動産扱いしていないような気がする。
だって、現金で192条(即時取得)は成立しないでしょ。
あと、預金債権は指名債権(銀行と預金名義人間の)なんでこれについては動産じゃないのは確かな気がする。
173名無し検定1級さん:2006/01/01(日) 02:29:19
そもそも貨幣が動産かどうかってことを論ずる実益ってあるの?
ただの言葉遊びじゃない?
174名無し検定1級さん:2006/01/01(日) 17:27:43
>>172
現金に即時取得の適用がないのは、現金は所有と占有が一致するから。
つまり占有者=所有者と見なされるからで、動産じゃないからではない
175名無し検定1級さん:2006/01/01(日) 17:31:43
つまり泥棒がある人(所有者)から現金の入ったバッグをひったくったら
バッグの中の現金だけは泥棒(占有者)のものになるということか。
176名無し検定1級さん:2006/01/01(日) 17:46:53
>>175
本気で言ってるのか?そうはならない。
民事上、占有者に所有権があるとみなされるだけで、他人から財物を窃取するという実行行為を行なってる以上窃盗罪が成立する。被害者が犯人から取った場合ですら成立する可能性はあるのに。
177名無し検定1級さん:2006/01/01(日) 17:49:00
だから民法上は現金は泥棒のモノになるわけでしょ?
刑法上どうなるかは別問題として。
178176:2006/01/01(日) 17:50:25
>>175
スマソ。良く読んでなかった。早とちり。
176は見なかったことにして下さい。おっしゃる通り。現金(その紙幣)は泥棒の物になる。ただ同額分の不当利得が発生するがな。
179名無し検定1級さん:2006/01/01(日) 18:02:03
なるほどね。
180名無し検定1級さん:2006/01/02(月) 22:40:46
で、結局答えはどうなんの?
出題者解答プリーズ。
181名無し検定1級さん:2006/01/03(火) 00:03:37
Q46
AさんとBさんが結婚した。
その後Aさんの連れ子C男とBさんの連れ子D子は深い仲となった。
C男とD子は結婚できる。
182名無し検定1級さん:2006/01/03(火) 00:06:17
A46
結婚できる。
条文レベルだと思うんだが。
183名無し検定1級さん:2006/01/03(火) 00:18:49
Q46−2
C男とD子の婚姻後Aさんが死亡した。
Aさんの遺産はBさんが二分の一、C男が四分の一、D子が四分の一相続する。
184名無し検定1級さん:2006/01/03(火) 23:48:01
今日の古畑について
劇中で、今回の事件では石坂浩二を捕まえられないとありましたが、石坂に片面的殺人教唆、あるいは片面的殺人幇助が成立しそうだと思うのは気のせいですか?(ワラ
見てない人には訳分からないと思いますが。
185名無し検定1級さん:2006/01/04(水) 01:14:40
Q47
デパートに窃盗目的で入ったら住居(建造物)侵入罪が成立する。
186名無し検定1級さん:2006/01/04(水) 15:45:56
A47×
漏れ住居の平穏説
187名無し検定1級さん:2006/01/04(水) 18:07:12
新住居権説からでも、この事例の程度なら看取者の包括的承諾の範囲内って事で、不成立のはず
188名無し検定1級さん:2006/01/04(水) 21:52:48
A46-2 ×
Bさんが二分の一、C男が二分の一
養子縁組しといてくれよ
189名無し検定1級さん:2006/01/04(水) 21:57:48
Q48
強制採尿の際には鑑定許可状と身体検査令状を併用するのが実務上の取り扱いである。
190名無し検定1級さん:2006/01/04(水) 22:23:04
A48
×
差押令嬢だったっけ?忘れたー
191名無し検定1級さん:2006/01/04(水) 22:29:04
捜索差押令状ですね〜
192名無し検定1級さん:2006/01/04(水) 23:34:24
A48
捜索・差押え令状ですね。
2枚令状は昔の実務でやられていた方法です。
193名無し検定1級さん:2006/01/04(水) 23:50:49
刑訴もう一丁

Q49
A罪で逮捕された者に対し、A罪及びB罪で拘留状を発することは違法である。
194名無し検定1級さん:2006/01/05(木) 00:32:47
A49
適法です。
A罪で勾留できる以上、B罪を付加しても被疑者・被告人に不利益がないばかりか勾留期間の点でかえって有利になるからです。
あと、逆に質問なんだけどこれいったい何の試験の問題?
195名無し検定1級さん:2006/01/05(木) 14:27:24
Q50
民法上の法人は、設立登記でなく定款の作成により成立する
196名無し検定1級さん:2006/01/05(木) 14:39:08
設立許可
197名無し検定1級さん:2006/01/05(木) 14:56:12
一問一答もついに50問に達しました。
皆様の成績はいかがでしたでしょうか?

50問中30問以上正解の方には
>>1より「2ちゃんねる法務士」の称号が与えられます。

皆様の喜びの声をお聞かせください。
198名無し検定1級さん:2006/01/05(木) 20:18:07
>>194
法学検定だろうか
199名無し検定1級さん:2006/01/05(木) 20:56:39
>>198
司法試験論文かと思ってました
200名無し検定1級さん:2006/01/05(木) 21:31:56
194ですが、マジでこれなんの問題?ってな気分になりました。
刑訴が択一ででるような試験ってあったっけ?
あと、A50は×のはず。
確か、主務官庁の許可により設立するんじゃなかったっけ。
201名無し検定1級さん:2006/01/06(金) 00:07:56
珪素は難しいですね。基本的な事項なんでしょうけど
202名無し検定1級さん:2006/01/06(金) 00:15:01
Q51
無差別一斉検問の法的根拠を警職法2条1項とするのが最高裁判例である。
203名無し検定1級さん:2006/01/06(金) 00:19:35
Q52.累積式共同根抵当権の目的たる不動産の一つにつき所有者が破産手続
開始決定を受けたとき,他の不動産上の根抵当権の元本も確定する
204名無し検定1級さん:2006/01/06(金) 03:27:50
>>203
Q52→× 累積式共同根抵当権は、別個独立の根抵当権だから。

Q53
売主から買主への、売買を原因とする所有権移転登記が未了のうちに
売主が死亡した場合、売主の相続人ではあるが特別受益者として自己が受ける
相続分のない者は、売主の相続人として登記申請義務を負わない
205名無し検定1級さん:2006/01/06(金) 08:16:02
Q51→×
警察法だったキガス…
206名無し検定1級さん:2006/01/06(金) 08:30:20
>>203
問題の意味がよくわからん。不動産毎に破産手続きをするわけじゃなかろう。
累積式共同根抵当権の所有者が異なるというのであれば、204の言うとおりだが、
この問題文はそう読めということか?
207名無し検定1級さん:2006/01/06(金) 08:31:59
>>204
Q53→×
特別受益者も相続人であり、登記義務は全相続人に不可分的に帰属する
208名無し検定1級さん:2006/01/06(金) 20:43:45
>>207
正解。よく勉強してますね。

>>206
そう言われれば確かに。
単純に、純粋共同根抵当権の場合との比較を問う問題だと判断してしまった。
でも場合分けができるからどっちみち×なんだけどな


209名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 10:23:50
Q54
条件が成就する事によって不利益を受ける者が故意に成就を妨げた場合には成就したものとみなす事の出来る規定は、成就により利益を受ける者が故意に成就させた場合に類推適用され、不成就とみなす事が出来る
210名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 10:28:56
A54
×
なんだ、その意味不明な肢はw
どこの問題だよ
211名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 11:52:15
Q54正解→〇
民法130条は本肢のような場合に類推適用することができるとするのが判例。
>>210
どこの問題かと言われても民法判例なので、公務員試験〜司法試験まで出題可能性はあるかと。レベル的には司法or司法書士かな?
212名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 13:09:21
>>210
カワイソスwwww
213名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 13:21:18
Q55.甲が第1順位,乙が第2順位,丙が第3順位で登記された抵当権を有する
場合において,丙の抵当権の債権額が甲の抵当権の債権額よりも少ないとき
は,甲及び丙は,丙が第1順位,乙が第2順位,甲が第3順位となる変更の
登記を申請することができる。
214名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 13:33:50
>>197の2ちゃんねる法務士の資格授与の件が華麗にスルーされた件について
215名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 16:11:54
Q56
質権設定契約は要物契約であるため、動産の場合と同様、不動産の場合であっても引き渡さなければ設定できない
216名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 16:47:30
Q56←○
質権設定契約は要物契約であるため、動産の場合と同様、不動産の場合で
あっても引き渡さなければ効力が生じない
217名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 17:13:54
>>216正解

Q56ー2
もっとも、不動産質は、いったん引き渡しにより成立すれば、成立後に任意に設定者に返還したとしても質権の効力には何らの影響がない
218名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 18:26:20
Q57.不動産先取特権は,後順位抵当権にその順位を譲渡することができる。
219名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 18:43:56
Q57-2.不動産質権は,後順位抵当権にその順位を譲渡することができる。
220名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 19:19:14
Q58.Aは画商Bよりゴッホの絵画を購入したがこの絵画は贋物であった。Aは瑕疵担保責任を問うことによって契約を解除できる。
221名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 19:30:08
錯誤無効(95条)。
贋物の絵画に「隠れた瑕疵」を観念し得ないからだ。

なお、動機の錯誤が問題となるが、動機そのものは意思表示の内容とならない。
しかし、当該動機が相手方に表示されて、それが意思表示の内容となれば無効を
主張しうる(判例に同旨)。
222名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 19:33:26
↑A58でした。
223名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 19:39:49
A58
瑕疵担保責任と錯誤無効って確か判例は錯誤優先だったように記憶している。
だから解答は×になるのかな。
ただし、この判例自体微妙かつ古い判例なんで実務的には瑕疵担保でもいけると思うが。
というか、学説的には圧倒的に瑕疵担保責任優先が有力。
でないといつまで経っても無効主張できることになっちまうし、瑕疵担保が短期除斥期間定めてる意味がなくなってしまう。
あと、動機の錯誤についてはこの場合表示されて意思表示の内容になっていると考えて良いと思う。
ここでの表示は明確に口に出したってな意味じゃないから。
故に結論としては単純知識問題で聞かれたら×で、推論で聞かれたら○の場合もありうると思う。
224名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 19:55:32

Q56-2→○ 不動産質の対抗要件は質物の登記ゆえに、任意に返還しても影響は無い
Q57→×  法定担保物件ゆえに、順位譲渡の対象にはなりえない?と推測
Q57-2→○ 約定担保物件であるから、抵当権と同様と扱われ順位譲渡できると推測
Q58→×  贋作の絵は、瑕疵よりも、詐欺、錯誤の類型に属すると判断
225名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 20:05:35
Q55→× 債権額にかかわらず、いずれにしても第2順位の乙も含めないと
     順位変更はできない
226名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 21:59:14
Q59.Aの息子Bとその悪友Cは、Aが友人甲から預かったカメラを勝手に持ち出し質に入れた。
Bは刑を免除されるがCは刑を免除されない。
227名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 23:40:24
A55.×
順位変更の登記は当事者全員の合同申請により,この場合,甲・乙・丙の
申請による。
228名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 23:52:59
Q56-2←×(問題の趣旨は○?)
不動産質は、引渡が成立要件であるが、占有の喪失は消滅原因とはされて
いない。動産質の場合は占有の継続が第三者に主張する要件であり,
成立後に任意に設定者に返還すると対抗できなくなるが,不動産質では,
質権の効力が奪われることも,対抗できなくなることもない。ただし,
効力に全く影響がないとするのは言いすぎとも思われ,設定者に占有が移転
すると留置的効力が失われるし,果実の取得はできず,管理費を負担しなく
てもよくなる。
229名無し検定1級さん:2006/01/07(土) 23:56:29
>>228
おっしゃる通りですね。^^;
確かに〇のつもりで出題しました。勉強になりました。ありがとう^^
230名無し検定1級さん:2006/01/08(日) 00:01:30
A57.×
先取特権は順位譲渡できない(模範六法の参照条文による)
ただし,不動産売買の先取特権なら順位譲渡してもよいような気がする
A57-2.○
質権については順位譲渡できる(模範六法)
231名無し検定1級さん:2006/01/08(日) 00:06:35
Q58は×でFAですか?

よくわからないけどなんとなく瑕疵担保責任を負わせてよいと思った。
素人には絵画の真偽など判断できないし,売買の時点で「絵画」という
種類のものに隠れた問題点があって,それに後になって気づいたことなので。
232名無し検定1級さん:2006/01/08(日) 02:53:48
Q58ですけど、あの判例は確か原告が錯誤無効を訴えた(訴訟物にした)のに対し、被告が瑕疵担保でなければいけないはずだと主張して棄却を求めた裁判なんだよな。
んでもって裁判所は錯誤無効でもOKという判示をした。ゆえに一般に判例は錯誤無効優先説を採っているってな風に理解されている。
もっとも、同様の事例で原告が瑕疵担保責任を訴訟物にして裁判を行ったのに対して、裁判所が錯誤無効の主張でないから駄目、として棄却した判例があるわけではない。
ゆえに、結局、原告が錯誤でも瑕疵担保でもやりやすい方を訴訟物にして訴求すれば実は裁判所は認容するんじゃないか、ってなふうに考えている学説も実は有力。
実際、瑕疵担保責任が問題になる場合は間違いなく錯誤(善意の瑕疵があるのに錯誤がないなんてありえない)も生じているし両者の区別も必ずしも明らかでない。
こういった事情を考慮して223のような書き方をした。
あと、個人的には、この手の判例の解釈が微妙な問題(+通説は瑕疵担保優先説)は単純知識の問題ではもうでないんじゃないかと思っているが(推論としてはおもしろい題材だと思う)
233名無し検定1級さん:2006/01/08(日) 09:47:50
Q59の答えが気になります。
Bが免除されるかどうかで学説がすっごい別れてるかと。
親族関係を所有者との間に求めるか、占有者との間か。あるいは両方かって所で。
判例ってどうなんでしたっけ?てか、刑法は単純知識による正誤問題はあまり得る物が無い気がします
234名無し検定1級さん:2006/01/08(日) 10:22:40
憲法から出してみたり…
Q60
憲法で保障されている請願権について、国会議員の紹介が無ければこれをする事が出来ないと法律で定めるのは違憲である
235名無し検定1級さん:2006/01/08(日) 15:28:05
Q60←○
いちいち薄汚れた国会議員の紹介が必要というのは感情的に許せない。
236名無し検定1級さん:2006/01/08(日) 18:30:20
>刑法は単純知識による正誤問題はあまり得る物が無い気がします
ムキー!!(#゚Д゚)

      モウコネェヨ!!

      ヽ(`Д´#)ノ
       (  )
        / ヽ
237名無し検定1級さん:2006/01/08(日) 18:42:03
憲法って感情的な答案でも評価されるよなw
このスレの○×には向いてない
238名無し検定1級さん:2006/01/08(日) 19:15:12
Q60は一応×でFA
国会法に同様の規定があります。
が、明文があればOKなのかと言われると自信がないので、やっぱ出題が不適切だったかもです。
239名無し検定1級さん:2006/01/08(日) 19:45:45
Q61彼女と公園のベンチで話していたところ
突然一人の男が近ずいてきてナイフをちらつかし金銭を脅してきたので、彼女の
身を守るために3万円差し出した。強盗罪が成立するか?
240名無し検定1級さん:2006/01/08(日) 19:51:26
A61×
暴行・脅迫と財物奪取の間に因果関係がないから強盗未遂罪だわね
241名無し検定1級さん:2006/01/09(月) 18:40:10
答え × ただし強盗未遂ではなく恐喝罪が成立
242名無し検定1級さん:2006/01/09(月) 19:16:09
>>241
ファイナルアナウンサー?
243名無し検定1級さん:2006/01/09(月) 19:31:00
A61
強盗罪の実行行為性を認めれば強盗未遂。
認めなければ恐喝既遂。
実行行為性の判断基準をどうとるかで結論変わってくるけど、
単純択一なら強盗未遂で正解だと思う。
244名無し検定1級さん:2006/01/11(水) 18:59:01
↑強盗罪とは被害者の反抗を抑圧するほどの暴行又は脅迫となっているけど
公園のベンチで座っているカップルにナイフをちらつかせて
金銭を奪った事案につき強盗罪ではなく、恐喝罪を認めた判例がある
245名無し検定1級さん:2006/01/13(金) 16:51:50
司法書士試験はともかくとして司法試験ではあまり判例に囚われすぎない方がいいぞ。
なぜなら判例自体一環していないから。
横領か背任か窃盗かなんて本当にばらばら。
強盗に関しても強盗(特に致傷)は法定刑が異様に重い(ま、改正されたが)んで怪我の度合いや財産の価値なんかを
考慮してあえて恐喝に留めて起訴する、なんてことよくあるし。

246名無し検定1級さん:2006/01/13(金) 20:23:29
↑まあね。実務はよく知らんけど
強盗となったり恐喝になったり
具体的事情が分からないと罪名も違うって事か。
247名無し検定1級さん:2006/01/13(金) 23:57:57
Yes
だから、単純な択一で強盗になるか、恐喝になるか、なんて問題は現実的でない。
とはいえ、司法書士試験に関していえば昭和の時代には結構こんな感じの問題がでて受験生を惑わしたもんだけど。
248名無し検定1級さん:2006/01/16(月) 17:03:56
だから刑法はもうやめとけって。止まっちまうじゃねーか。
249名無し検定1級さん:2006/01/17(火) 03:51:18
そうね
250名無し検定1級さん:2006/01/19(木) 19:29:40
要は簡単な択一にすればいいんだろ?
Q62甲は金持ちで有名で知られる乙から財布を
抜き取ってやろうと思い、すれ違いざまに
当たり行為をしたが、失敗した甲に
窃盗未遂罪は成立するか?
251名無し検定1級さん:2006/01/20(金) 00:09:36
×
漏れ結果無価値論者だし。
法益侵害の現実的危険性は惹起されてない。
252名無し検定1級さん:2006/01/20(金) 00:26:38
×
行為無価値論でも同じ。
253名無し検定1級さん:2006/01/20(金) 01:42:33
行為無価値論的には一般人が行為時において乙のポケット(?)に財布があると認識するなら未遂犯が成立する余地はあるよね。
254名無し検定1級さん:2006/01/20(金) 20:49:25
答えー当たり行為では、現実の危険性はないので不可罰。
窃盗未遂罪も成立しない

255名無し検定1級さん:2006/01/20(金) 21:31:19
なあ、ニート
少しは親の気持ち考えたことあるのか?
近所でも噂になるわけよ、
「あそこの家の子もう学校は卒業したのに就職もしてないらしいわよ。」
「それってニートってやつじゃ・・」
親にしてみれば針の筵よ。お前の所為でな。
おまけに親戚連中からは、
「○△は仕事見つかったのか?」
なんて責めるように訊かれているわけ。
少しは気の毒に思もわんのか?しかも当の息子は勉強もせずに2チャンでぐだぐだ。
はっきり言ってケモノだよ。人間のやる事じゃないね。犬畜生だよ。

友達も口では「頑張ってね」とか言いながら、内心馬鹿にしているわけ。
本当は働かない言い訳だって分かちゃってるの。

親戚も友達もお前の周りの人間は皆、お前を憐れんでるわけ。

親はお前の居ないとこで泣いてるわけよ。
だけどお前はそれでも2チャンを辞めずにやり続けるの。
256名無し検定1級さん:2006/01/20(金) 21:45:12
国家試験でカンニングしてばれたらなんか罰則とかあるの?
教えてエロイ人
257名無し検定1級さん:2006/01/20(金) 22:17:34
罰則はない。試験ごとのペナルティはある。
たとえば運転免許試験だと1年間受験不可
卒業資格の有効期限切れでアボン
258名無し検定1級さん:2006/01/20(金) 22:28:13
さんくす。安心した
259名無し検定1級さん:2006/01/21(土) 01:13:34
>>258
おいおい、やるつもりかい
260名無し検定1級さん:2006/01/21(土) 12:48:45
むかーしカンニングがテーマの映画がなかったっけ?
261名無し検定1級さん:2006/01/21(土) 13:14:55
そろそろクエスチョンズいかないか?
262名無し検定1級さん:2006/01/21(土) 13:17:36
18年度司法試験論文試験
次の文章を意味の判るように区切りにさい
バイオマンコーンスナック
263名無し検定1級さん:2006/01/21(土) 13:33:37
Q63.根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の場合と異なり,債務者
の住所の変更登記をしなければ,当該根抵当権に別の不動産を追加設定する
登記の申請をすることはできない。
264名無し検定1級さん:2006/01/22(日) 22:54:01
いや。することはできる
265名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:50:07
256です。みれた奴が馬鹿だったみたいで駄目でした。
266名無し検定1級さん:2006/01/24(火) 15:33:19
>>263
普通に○だと思うが・・簡単過ぎるとかえって迷う法則


267名無し検定1級さん:2006/01/24(火) 15:37:28
書士ベテ ウザイ 法人擬制説でもやっとけ
268名無し検定1級さん:2006/01/24(火) 15:55:29
263は○
269名無し検定1級さん:2006/01/24(火) 17:10:48
Q64
抵当権の設定契約を締結し、その設定登記をする前に既に弁済しているにも
かかわらず、当該設定登記を申請した場合、その抵当権設定登記は錯誤を原因と
して抹消しなければならない。
270名無し検定1級さん:2006/01/24(火) 18:01:52
×
対抗要件だから
271名無し検定1級さん:2006/01/24(火) 23:41:54
Q65
AはBに土地を口頭で贈与し、その後土地を引き渡したが登記名義はAのままだった。
Aは贈与を取り消すことができない。
272名無し検定1級さん:2006/01/25(水) 00:01:25
>>271
○ 登記は第三者対抗要件だから。
273名無し検定1級さん:2006/01/25(水) 04:29:55
Q独立行政委員会は合憲である
274名無し検定1級さん:2006/01/25(水) 19:10:16
>>256
結局、「見れたやつ」の答えがあってるかどうか判断しなきゃならんのか・・・
275名無し検定1級さん:2006/01/25(水) 19:12:49
A63.○@亀
「簡単過ぎるとかえって迷うの法則」によりここは迷うところですが、読んだ
通り○です。
276名無し検定1級さん:2006/01/25(水) 19:19:08
Q64←○
弁済により抵当権は実体上消滅しているので,当該登記は無効であり,錯誤
を原因として抹消すべき
277名無し検定1級さん:2006/01/25(水) 19:42:49
Q65←○
もはや引き渡してしまったのでいまさら撤回というわけにもいくまい。
278名無し検定1級さん:2006/01/25(水) 20:43:54
>>276
はずれ

登記上の扱いは「弁済」を原因として抵当権を抹消する、とのこと。
理由はおそらく、抵当権を設定して弁済して抹消する、という実体的な権利変動を
そのまま公示するという要請を重視したためと思われる。
279名無し検定1級さん:2006/01/25(水) 20:54:03
Q66甲は元恋人乙に復縁を迫ったが断られ憎しみを
抱き乙宅に出向き乙を全裸にさせ写真を撮った
甲には強制猥褻罪は成立しない
280名無し検定1級さん:2006/01/25(水) 21:38:18
>>279
A66→○(判例) 
判例では、強制猥褻罪の構成要件として加害者に猥褻の意図を要求するところ
全裸にして写真をとった行為は、加害者の復讐、憎悪の念からの行為と観念することは
できても、猥褻の主観的な意図がそこにあったとは必ずしも言えない。
281名無し検定1級さん:2006/01/25(水) 22:31:28
その判例(S'49.1.29)は被疑者の主観的な意図がどこにあったかについては判示していないんだよね(あたりまえだが)
だから甲の意図が明らかにならない限りQ66は答えようがない
282名無し検定1級さん:2006/01/25(水) 23:08:05
>>281
復縁を迫ったが断られ憎しみを抱き、と問題文に書いてある
283名無し検定1級さん:2006/01/25(水) 23:11:28
答えは○ 憎しみを抱いたという事は、必ずしも性欲満足意図がないとは
言えないが。出題ミスだったわ
284名無し検定1級さん:2006/01/26(木) 00:34:00
やっぱ刑法が一番議論盛り上がるねw
285名無し検定1級さん:2006/01/26(木) 02:44:59
Q67.強盗致死犯が死刑に処せられたときは、犯人は死亡する。
286名無し検定1級さん:2006/01/26(木) 03:22:25
多分 × 犯人が発狂するだけでありまだ生きているので
287名無し検定1級さん:2006/01/29(日) 17:37:58
Q68.無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した
場合、当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶できる。
288名無し検定1級さん:2006/01/29(日) 18:28:23

偶発的な事情を嫌う民法の趣旨としては、納得いかない判例ですね。
昭和50年代後半ですかね・・・
今では、その裁判官を罷免することもできませんが・・・
反対の最高裁の判例が出て&学説が支持してこの事案の結論が
覆されることを願ってます

289名無し検定1級さん:2006/02/03(金) 18:48:15
Q69
抵当権の順位譲渡は、先順位抵当権者の債務者と後順位抵当権者の債務者が
異なってる場合、することができない
290名無し検定1級さん:2006/02/03(金) 18:50:47
>>289

× 設定者が同一なら順位譲渡は可能。 抵当権の譲渡の場合は、債務者が
  同一でることが要件だけど。 
291名無し検定1級さん:2006/02/05(日) 12:55:05
Q70.造作買取請求権が行使された場合の,建物の明渡義務と代金支払義務は
同時履行の関係に立つ
292名無し検定1級さん:2006/02/05(日) 13:00:41
×
同時履行の関係に立つのは造作の引き渡しと代金の支払いです
293名無し検定1級さん:2006/02/05(日) 13:04:15
Q71.譲渡禁止債権を受動債権として相殺することはできない。
294名無し検定1級さん:2006/02/06(月) 18:44:11
×でしょ。相殺は、譲渡じゃないでしょ。
295名無し検定1級さん:2006/02/06(月) 19:57:04
ところでQ68は、×でしょ。
何も非が無くても追認拒絶できないw
ほとんどギャグの世界だね。

判旨ってもんが存在するんであれば是非拝んでみたい。
296名無し検定1級さん:2006/02/06(月) 20:39:52
>>295
○×式としてはとりあえず正解。

私自身納得できない判例なんで注意問題として出題してみました。

合理的に説明できる人,お願い。
297名無し検定1級さん:2006/02/06(月) 20:41:35
A71.×
問題自体が可笑しなことをいっているが,言われてみるとあれそうだっけ?
ってならないか確認する問題。
298名無し検定1級さん:2006/02/06(月) 20:50:09
Q72.買戻し特約付で購入した不動産を賃貸し,その旨の登記をしたときは,
売主は,買戻し権行使すると,賃貸借の登記を申請により抹消すること
ができる。
299名無し検定1級さん:2006/02/06(月) 21:07:35
A72
× 買戻し権の目的物の賃貸借期間の残存期間の内1年を
超えない期間は売主に対抗可。 だから買戻し権を行使しても、残存期間が
一年以上ある場合、その一年が経過するまでは、権利行使による物権変動を
賃借人に対抗できないことになるから。だから抹消登記も申請不可
300名無し検定1級さん:2006/02/14(火) 23:09:52
Q73.商事に関して,民法より慣習が優先する
301名無し検定1級さん:2006/02/14(火) 23:39:14
A73
○ 商法1条2項。商慣習は民法に優先して適用される。
302名無し検定1級さん:2006/02/16(木) 15:56:37
73>>商法に適用がなければ商慣習法であり
それがなければ私法だって気が
303名無し検定1級さん:2006/02/22(水) 12:18:05
Q74.民法の典型契約とその法的性質について述べよ
304名無し検定1級さん:2006/02/22(水) 12:19:10

全部書かせる気か?ボケ!
305名無し検定1級さん:2006/02/22(水) 19:52:47
オソレスすいません 先取り特権は順位変更できるのですから順位譲渡・放棄も出来るのではないですか?
単なる譲渡放棄は法定担保物権なので不可としても
306名無し検定1級さん:2006/02/22(水) 23:46:11
>>305
順位譲渡したらどうなるの?
307名無し検定1級さん:2006/02/22(水) 23:55:44
足した分から被譲受け人優先。
308名無し検定1級さん:2006/02/25(土) 14:38:58
Q75.創立総会の決議は,当該創立総会において議決権を行使できる設立時株主
の議決権の過半数(定款でこれを上回る割合を定めた場合はその割合以上)で
あって,出席した当該設立時株主の議決権の三分の二(定款でこれを上回る
割合を定めた場合はその割合)以上に当たる多数をもって行う。
309名無し検定1級さん:2006/02/25(土) 16:56:25
Q76.監査役は,その株式会社の執行役を兼ねることができる
310名無し検定1級さん:2006/02/25(土) 16:57:50
Q76-2.監査委員は,その委員会設置会社の支配人を兼ねることができる
311名無し検定1級さん:2006/02/25(土) 17:05:36
Q76-3.支配人は他の会社の支配人となることができない
312名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 04:21:53
Q77.甲が15歳未満であっても意思能力を有するときは,甲は,自ら縁組の
意思表示をすることによって,養子となることができる。
313名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 04:23:55
>>312
ムリムリ 15未満の場合は、意思能力の有無を問わず代諾縁組しか
できない
314名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 05:52:47
Q78.債務者がその占有中の他人所有の動産を善意・無過失の債権者に対して
担保の目的で譲渡し、現実の引渡しをしたときは、債権者は、担保の目的で
その動産の所有権を取得する。
315名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 05:58:46
Q79.条件成就により不利益を受ける当事者が故意に成就を妨げた場合、
第三者は成就したものとみなすことが出来る。
316名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 17:51:02
A75→○(普通に)
A76→×(取締役の競合規定準用)
76-1→×(同じ理由)
76-2→×(許可があれば)

良くわかんないで、できれば答えだしてください。
自分の利益にもなるんで・・・
317名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 20:51:32
A75.×
基本的には正しい記述ですが,()書の定款の規定は創立総会の条文には
ない。定款の承認・確定は創立総会で行うもので,その要件をあらかじめ
いじることは許していないという趣旨か

A76.×
条文上形式的に判断すると○っぽい感じになるが(335条2項),執行役
(委員会設置会社の執行役)を置く会社は委員会設置会社であり,それは
監査役を置けないので兼ねることはできない

318名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 21:01:15
A76-2.×
400条の規定から,監査委員はその委員会設置会社の支配人をかね
ることができないとはいえない。しかし,監査委員は取締役から選定
するので,支配人を兼ねることができない

A76-3.×
支配人も使用人であるので,なることができない。ただし許可がなることが
できる
319名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 21:45:19
Q78←○
譲渡担保契約による引渡しが動産取引の安全を保証する制度の範疇に入って
くるかが問題となるが,動産質権を取得するための取引に類するものと考え
れば,善意取得が成立すると考えても差し支えない気がする
320名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 21:49:08
Q79←×
条件に関する規定が物件的効力を持つかどうかが問題となるが,飽くまで
当事者間の約束事に対して条件をつけるとかつけないとかの話なので,
当事者間でのみ働く
321名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 03:39:59
>>319
>>320
正解
A78所有権的構成をとれば即時取得する。
A79 320のとおり、当事者間のみ
322名無し検定1級さん:2006/03/04(土) 18:48:51
Q80
債権者A――――――――→債務者甲         負担部分1000 
   (連帯債務 金1000万円)乙               0
               丙               0

仮想1 債務者間の特約で負担部分を定めた。

仮想2 債権者Aと友好関係にある債務者甲の債務を免除するであろうと予測した
    乙、丙が結託したことなのだが、上記のような負担部分を定めることに
    甲は、異議を留めなかった。

仮想3 その事実をまったく知らない債権者Aは、以前から懇意にしている債務者
    甲の債務を免除した。

    債権者Aは、乙、丙に対してそれぞれの負担部分の履行を請求できる 
323名無し検定1級さん:2006/03/04(土) 20:19:53
Q81

未成年者Aが、親の不動産を無断でBに売却して金1億円を手にして、ラスベガス
 で9900万円分スロットに突っ込んですった。その後に見知らぬ外人Cから100ドル
 借りて(返さなくて良いの約定をした)その100ドルを使って100万ドルをスロット
 で取り返した。
 
 後日、Aの親がBとの不動産の売買契約を取り消した場合、未成年Aの返還すべき
 利益は、現存利益の100万円である。
324名無し検定1級さん:2006/03/05(日) 14:53:50
Q81.←○
未成年者が親の同意なく行った売買契約は取り消すことができる。その場合に
返還すべき利益は現存利益である。この契約によりこの未成年者が得た利益
は1億円であるが,9900万円は遊興費として消失した。よって現存利益は
100万円である。その後,外人から贈与された分等は,当該取引とは関係ない
ので計算しない。
325名無し検定1級さん:2006/03/05(日) 15:11:09
Q80.←×
問題は,負担部分を決める契約当事者が誰かということにある。負担部分は
内部関係なので,債務者にある。したがって,その動機,思惑が,債権者の
免除によって全員の全額債務を免れることにあったとしても,法律行為とし
ては有効である。債権者がその事実に善意で,おそらく負担部分平等と思い
込んで甲のみ免除し,その結果乙・丙も免除した形になってしまうことが
Aにとって酷とも思われるが,Aは連帯債務を免除する以上,甲に甲の負担部分
はいくらかを聞くべきであったのに聞かずに免除しているので仕方ない。
326名無し検定1級さん:2006/03/05(日) 15:44:09
>>324 325

感服いたしました。満足です。
327名無し検定1級さん:2006/03/05(日) 18:42:39
>>325
の解説に感動しますた。
全国どこの予備校探してもここまでわかりやすく解説できる人はいないでしょう。
この解説○暗記させていただきます。
328名無し検定1級さん:2006/03/11(土) 12:54:40
どんどん問題・解説やってくれ
329名無し検定1級さん:2006/03/11(土) 17:10:13

じゃ参加しろよ
330名無し検定1級さん:2006/03/11(土) 17:19:56
Q82
単に記載事項の欠けた無効な手形と白地手形を区別する基準は○○○が表章されているかで判断するのが通説である。
331名無し検定1級さん:2006/03/11(土) 23:11:50
Q82←×
○○○では意味が通じないので区別できない
332名無し検定1級さん:2006/03/12(日) 17:14:59

 @Aは、自己の所有する更地甲にBのための抵当権を設定
 Aその後Aは、甲地上に建物乙を築造
 BAは、建物乙にCのために抵当権を設定(Cの抵当権は、実行時に法定地上権
  成立の要件を満たしている)
 CCの抵当権が実行されDが買いうけDのために法定地上権が成立した

Q83
  Dの法定地上権は、土地の抵当権者B及び、その競落人に対抗できない
  ので土地の抵当権者Bは、Dに対して建物収去をして甲土地を明渡す
  よう請求することができる    
333名無し検定1級さん:2006/03/12(日) 17:48:59
>>332
×  抵当権は交換価値を把握する物権に過ぎないので、この権利をもって
   甲土地の明け渡しを請求することはできない。 ただBが抵当権を実行し
   土地を競落は、引渡し請求可能。 若しくは、土地と供に地上建物を一緒に
   競売に掛けることもできる。
334名無し検定1級さん:2006/03/12(日) 21:52:42
Q83←×
土地に関しては,まずBの抵当権が成立し,ついで乙建物をDが競売により
取得したことにより,後順位でDのために(法定)地上権が成立している。
この地上権はこの抵当権に対抗できないが,これらは共存できるので,
この時点で明渡し請求をしなければならないような問題は生じない。
ただし,後日Bの抵当権が実行されたときには,この地上権は抵当権に対抗
できない後順位のものなので,あっけなく消滅してしまい,買受人は地上権
の負担のない土地を取得する。
335名無し検定1級さん:2006/03/16(木) 23:18:49
Q84.種類株主総会で監査役を選任する旨の定款の定めがある株式会社が解散
したときは,監査役は退任する
336名無し検定1級さん:2006/03/16(木) 23:28:06
×
337名無し検定1級さん:2006/03/16(木) 23:42:45
Q85自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、
全て家庭裁判所による検認をしなければならない。
338名無し検定1級さん:2006/03/16(木) 23:51:17
Q85←×
検認の趣旨から,公正証書ではっきりしているものについては必要ない
と考えられる
339名無し検定1級さん:2006/03/16(木) 23:58:07
A84.○
種類株主総会で監査役を選任する旨の定款の定めがある株式会社が解散
したときはその定めが廃止されたものとみなされるので退任する
340名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 21:24:35
Q、強姦罪の既遂時期はいつか?
1手マン
2クンニ
3入れたとき
4男が逝ったとき
5女が逝ったとき
341名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 00:11:28
3
342名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 16:59:46
343名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 17:00:59
Q86.社員が除名により退社した場合でも払い戻しができる
344名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 18:48:07
>>340

3 
345名無し検定1級さん:2006/03/22(水) 23:16:51
340>>
確か判例は没入説を取っていると思ったから3でしょう
なので、4のように(射精説)や5のように女子が歓喜の
声をあげたりしたのは、
要件ではなかったと思うが
346340:2006/03/23(木) 17:33:10
A、3。
普通姦する行為の終了時は4のときである。男が草郎であった場合は即既遂となってしまうがチロウの場合はなかなか既遂とならない。このばあいの女子の精神的苦痛を考慮し3とする
347名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 17:43:50
>>343
348名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 23:21:06
Q87 甲は脱税を隠蔽していた所、それを嗅ぎ付けた
検察官乙らが令状を持ち自宅に踏み込んだ所、友人らと共謀の上
労働歌を大声で歌い乙らの捜査を妨害した
甲及びその友人らに対して、公務執行妨害罪が成立するか
349名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 13:33:37
Q87←○
350名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 13:46:24
Q87
×だろ。
労働歌を歌っても「暴行」といえないし。
あえていうなら威力業務妨害罪かな?
「公務」を「業務」に含めるのが前提の話になるけど。
351名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 19:01:59
↑いや、正解だよ。
労働歌を歌うだけでは、暴行や脅迫とは言えないからね
352名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 19:09:07
歌でも「有形力」と言えんこともないなw
353名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 22:08:10
判例は、公務執行妨害罪を否定したね。
まあその歌の歌詞に脅迫内容が含まれていれば別だが。
354名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 23:08:52
>>353
人の耳元で空き缶を数回激しくたたいて大きな音を出す行為は公務執行妨害罪
の暴行に当たる(最判昭29・8・20)との違いは?
355名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 23:23:09
缶を叩く行為は通常、専ら誰かに嫌がらせをする目的の場合などに行われる。
労働歌をうたう行為はそうではない。
もちろん常軌を逸するような歌い方なら別だが。
356名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 23:58:30
>>355
ときどき缶をたたいたりするけど、別にもっぱら嫌がらせ目的ではないけどなあ
357名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 11:25:15
人の耳元で大きな音を出す行為は、有形力の行使となれば、暴行罪と
なるだろうけれど、単なる労働歌では、有形力の行使とならない限り
公務執行妨害罪は成立はしないのでしょう。
358名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 18:23:06
物理的な行為を含む暴行と、含まない暴行を挙げよ。
359名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 11:36:16
Q88.設立時取締役の任期は1年内の最終の事業年度に関する定時総会終結時
までである
360名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 13:45:42
物理的な行為とは、光、熱などを使ったりする場合などで、含まないのは
性病を感染させたりする傷害のの前提として行われる暴行では?
361名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 17:04:33
Q88.×
会社法施行後は、公開会社は原則2年(委員会設置会社は1年)以内に終了する最終事業年度に関する
定時総会終結時まで。(定款、株主総会決議で短縮可)
これは、設立時など問わず一律適用される。
非公開会社は定款変更で10年まで伸長可(委員会設置会社は除く)。
会社法施行前に選任された取締役は、整備法の規定で今までどおり。
362名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 18:09:13
Q89甲は乙の反抗を抑圧して強姦したが、乙が高価なブランドの時計を
つけているのを見て、更に脅そうとしたが乙が目を瞑っていた為に
失神していると誤信(本当は、恐怖心の為に更なる強姦を避ける為に
目を瞑っていた)して、時計を奪った。
甲に対して強盗罪は成立する
363名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 02:15:08
Q89←×
強姦と窃盗の併合罪かな・・・
364名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 22:15:38
Q90.清算人会を設置するときは,清算人会設置会社である旨を登記する
365名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 22:33:45
Q91.次のうち清算株式会社ができない業務はいくつあるか。
1.目的変更
2.本店移転
3.支店の設置
4.清算人の選解任
5.支配人の選任
6.募集株式の発行
7.新株予約権の発行
8.剰余金の配当
9.自己株式の無償取得
10.資本減少
11.準備金減少
12.剰余金の資本組入れ
13.剰余金の準備金組み入れ
366名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 07:55:50
Q90←○ 928条1項3号
367名無し検定1級さん:2006/04/04(火) 23:48:10
Q92.自己株式の取得を会計監査人が決定できることがある
368名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 02:55:16
Q93.民事訴訟において,相手を殴る,蹴るも一種の攻撃防御方法とみなされる。
369名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 16:42:22
Q61←1と8と10以下全て
370名無し検定1級さん:2006/05/01(月) 14:08:28
Q94.差押えた動産を占有した第三者に対する引渡命令は確定しなくても効力を
生じるが,買受人が代金納付した不動産の債務者又は占有者に対する引渡命令
は確定しなければ効力を生じない。
371名無し検定1級さん:2006/05/05(金) 16:14:37
372名無し検定1級さん:2006/05/15(月) 03:43:05
Q95.供託振替国債払い渡し請求書の金額の訂正は認められる
373名無し検定1級さん:2006/05/16(火) 09:27:37
Q96.被相続人に子がいる場合でも,兄に相続する旨の遺言は有効である
374名無し検定1級さん:2006/05/16(火) 09:58:59
>373

遺言は誰にしてもよいんじゃなくて?
375名無し検定1級さん:2006/05/18(木) 07:41:38
age
376名無し検定1級さん:2006/05/20(土) 19:54:17
遺贈として有効。
377名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 02:14:20
A96.×
これは無効です。子がいる場合は兄は相続人
でないので無効になってしまうようです
378名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 02:46:37
>>377

マジ?
法定相続人ではないけど相続人にはなれるはず
379名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 07:29:05
まずそれはない
遺言があれば相続人になれる
380名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 09:21:05
>>378,379
無茶を言うな
勝手に相続人を指定することはできない
マジです
ていうか相続人を指定できるのではないかと自分も考えたので,
間違っていたから出題したものです
381名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 13:02:18
Q97.相続分を放棄した場合は,遡及的に相続人でなかったものとみなされる
382名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 14:10:25
当たり
383名無し検定1級さん:2006/05/23(火) 09:00:30
Q98.抵当権同士の順位変更の登記の目的は「何番,何番順位変更」でよいが,
抵当権と質権の順位変更の登記の目的は「何番,何番質権順位変更」などと
その担保権の種類を表示する必要がある
384名無し検定1級さん:2006/05/23(火) 12:25:27
385名無し検定1級さん:2006/05/24(水) 00:53:53
Q99.訴えが棄却された場合には時効の中断は効力を生じない
386名無し検定1級さん:2006/05/24(水) 01:14:01
>>385

基本ですな。
387名無し検定1級さん:2006/05/24(水) 01:14:33
>>386
そ,そうなの?
388名無し検定1級さん:2006/05/24(水) 01:19:10
>>387
答えの方?
それとも基本だってことの方?
389名無し検定1級さん:2006/05/24(水) 01:24:20
>>388
答えの方。
とりあえず,訴えが取り下げられたとき,却下されたときは中断しない
というのは条文どおりですが,請求棄却のときも時効は進行を続けるのか?
390名無し検定1級さん:2006/05/25(木) 07:57:28
請求棄却が確定すれば債権そのものの不存在が既伴侶くをもって確定される
391名無し検定1級さん
なるほど、一部棄却なら、認められた部分にかんしては、
時効が中断して、新たに10年の時効期間となるわけだ