1 :
行書ホルダー:
2 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 15:12:40
3 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 15:13:45
相手方 衆議院法制局第1部2課
件 名 行政書士法一部改正案の解釈について
BE現行法上 争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。
代理人として契約書を作成しても行政書士法第一条の2に基づく第19条の罰則は適用できない。
4 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 15:14:42
平成一四年七月一日 総務事務次官通知
行政書士法の一部を改正する法律の施行について
改正により明確化された行政書士が作成することができる書類に係る官公署への提出手続の代理、代理人と
しての契約その他の書類の作成の業務は、行政書士の非独占業務として位置付けられたところであるが、法
第1条の2及び法第9条の規定については今回の改正法において何ら改正されていないところである。したがっ
て、行政書士でない者が、法第1条の2に規定する書類の作成業務を行った場合は、法第19条違反となること
に留意すること。
5 :
行書ホルダー:2005/09/23(金) 15:16:45
(業務)
第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以
下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において
同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)
を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事
務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されて
いる事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に
提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人
として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずる
こと。
(業務の制限)
第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うこと
ができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるもの
として総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者と
して総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
6 :
行書ホルダー:2005/09/23(金) 15:19:37
>>5 が行政書士法(現行)の条文です。
しょうもないコピペを貼る前に、まず条文が出発点ですから、
それをよく読むべきだと思います。
7 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 15:21:04
>>6 1条の3に罰則規定はないので、1条の3は当然非独占業務です。以上。
8 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 15:21:59
>>6 >しょうもない
などというと冷静な議論が出来なくなりますのでお控えください。
9 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 15:23:32
10 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 15:26:40
>1条の3に罰則規定はないので、1条の3は当然非独占業務です。以上。
2〜4のコピペは上の解釈を裏付けるソースです。否定する方は
ご自分の珍説ではなく、ソースを基に話をしましょう。
11 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 15:48:32
>>10 3と4はわかるが、2は「ソース」とは呼べないのでは?
12 :
ちく@6回目:2005/09/23(金) 15:51:48
以下、前掲 「伊藤塾 うかる!行政書士総合テキスト2005年版」P497から引用。
「繰り返しになっちゃうけど、1条の3に規定されている業務は、@書類提出手続きの代理業務(1号)、
A契約書などの書類作成の代理業務(2号)、B書類作成の相談業務(3号)の3つだよ。そうとすると、
これらの業務をすべての行政書士でない者が業として行う事も許されるようにも思えるね。
だけど、Aの書類作成の代理業務まで、行政書士でないものに業として行う事を許したのでは、
書類作成業務(1条の2)を独占業務とした19条1項と矛盾するよね。
そこで、Aについては行政書士でない者が業とすることを許されるのは、契約行為の代理業務だけで、
書類作成の代理業務を行う事はできないと解釈せざるを得ないんだよ。」
以上。
13 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 15:52:38
>>12 これだーーーーーーー!!
ありがとーーーーーう
感謝。
14 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 15:54:09
ちく@6回目 さん
ありがとうございます。
こんなに感激したのは久しぶりです。
よくかきこまれました。
いや、何で自分でも、ここまで律儀で丁寧にやるんだろ?
と不思議に思ってたら、朝寝ぼけて、いつもどり、仕事着のスーツのズボン履いてた。
いつもどおり、行政書士の方々に接する臨時雇いの公僕のつもりだったらしいw
16 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 15:56:36
ちく@6回目 さん
の行政書士試験合格を
あらためて祈念いたします。
17 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 15:58:34
>解釈せざるを得ないんだよ。
こんないい加減な法律じゃ、とても人を罰することはできないね。
解釈なんかで人は罰せられないよ。
19 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:00:47
1条の3をたてにとり何でもできるというやからが絶えないから説明してやってるん
じゃないか!
20 :
ちく@6回目:2005/09/23(金) 16:10:42
まあ、これを議論できるのも、今回の試験までだから、大いにやればいいじゃないの。
21 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:13:33
来年はもう名称独占だしね。
22 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:15:48
とりあえずバカ旦那と書士ベテはきもい
23 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:18:33
じゃあ来年からは行書スレもなくなるのか?
24 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:21:02
>>20-21 来年から法令科目から行政書士法が削除されるだけのこと。
ただ、一般知識で問われる可能性はある。
25 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:22:26
なぜ削除されるの?
26 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:24:10
27 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:24:23
>>25 野中ヒロムにたのんで作ってもらった議員立法だからね。
28 :
ちく@6回目:2005/09/23(金) 16:24:43
>>25 個人的には、ここ数年の「糞ふざけた問題」の巻き添えを食っただけだと思ってるけど。
特に教養。
29 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:28:18
>>25 理由はこうだ。
以下、総務省案から
(1)法令等科目について、法令の知識を有するかどうかのみならず、法令に
関する理解力、思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う
こととすべく、出題法令を限定する。
30 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:29:09
簡裁の事物管轄の引き上げは100万円まで
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/kadai/kansaihikiage.html 裁判所法の改正で上限140万円へ
簡易裁判所の事物管轄の上限を現行の90万円から140万円へ引き上げる裁判所法の改正案が今国会に上程されています。
司法制度改革審議会の意見書では、「軽微な事件を簡易迅速に解決することを目的とし、国民により身近な簡易裁判所の特質を十分に生かし、裁判所のアクセスを容易にするとの観点から、簡裁の事物管轄については、
経済指標の動向等を考慮し、訴額の上限を引き上げるべきである」とされていました。
日弁連は、意見書の趣旨を尊重すべきであり、大幅な引き上げは、簡裁の現状改革(少額事件への取り組み)への妨げとなるとして、引き上げ額は100万円とする意見のもとに運動を展開しました。
検討会では、意見書の趣旨に従い、引き上げ額を120万円とする意見が多数を占め、130万円を超える意見は出ませんでした。
ところが、自民党の司法制度調査会では、簡裁代理権を認められた司法書士の議連議員から、200万円とか300万円までの引き上げが簡裁の機能の充実として必要との意見が続出し、
与党責任者会議・司法制度改革プロジェクトチームで140万円に取りまとめられ、法案として上程されたものです。
日弁連は、国会審議の中においても140万円のまとめがなされたことの不当性を引き続き訴え、意見書の趣旨に沿った金額への修正を求めていきます。
2005年版 行政書士試験六法 訂正のお知らせ(05.04.06)
訂正 P437 上から8行目の右欄外
誤 × 〔12−26−エ〕
↓
正 ○ 〔12−26−エ〕
理由 本肢は、出題当時(平成12年)は、条文の文言が「代行」となっていたことから、
本肢は「正しい」が正解でしたが、平成13年の法改正で、官公署に提出する手続の「代理」
ができるとされたため、その後、本肢を「誤り」としていました。
この点について、その後の研究・検討の結果、本肢を「正しい」とさせていただくことに
なりました。すなわち、平成16年に北樹出版より刊行されました、兼子仁先生の著書
「行政書士法コンメンタール」P35によれば、「行政書士についても、こうした『申請代理』権を
はっきり法定する本法改正が近い将来に強く望まれる」とされていることから、
「法律上業務として明記されていない」とする本肢は正しいとするのが、妥当と考えられるからです。
したがって、上記のように、お詫びして訂正させていただきます。
32 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:32:15
>>30 目の敵にされてるのは行政書士だけじゃないな。
ようは弁護士から見ればそれ以外目の敵だ。
ADRでもそう言ってのけてる。
33 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:35:02
>>30 それいつの記事?もう何年も前に法案成立したんじゃないの?
34 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:36:26
>>32 爺さん、どんどん世の中すすんでんだよ。w
35 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:38:24
>>34 そうだね。行政書士も日弁連から認められるようになったからね。
36 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:38:58
兼子さんて、大学教授なの〜、戦前の代書人制度しらなすぎ
だから、訳分からんこと書いてんだよね。行政学は関西、それに東大卒の
法政大学福田教授で決まりだな。
37 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:41:40
>2005年版 行政書士試験六法
糞、ウンチ、ババ
38 :
ちく@6回目:2005/09/23(金) 16:42:27
>>36 で、その兼子さんの書いた著書にしか書かれてない文章が
出題された、とかで大騒ぎになったのって、一昨年だったかな・・・
そんなことやってるから、出題分野が改正されちゃうんだよ・・・憲法の記述で
「right」を翻訳させて「権」と答えさせたりさ。
>>35 >とり
>わけ行政書士に関しては、既に述べましたとおり専門性もなく、法律生活の公正・
>円滑な営みを阻害しかねないおそれがありますので、国民の権利擁護の観点から、
>これに代理業務を認めることは到底許容されるべきではないと考えます。www
42 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:47:44
>>39 今は昔のはなし。苦い思い出ではあったが今となっては良い思い出よ。そこまで
言わんと行政書士会腰あげんから。木村大先生のおかげ。感謝あめあられよ。
そこまできつーくいわないとね。
>>35 >訴訟代理権を持つ弁護士と司法書士だけが「法律相談」の担い手で、その他の
>士業を「隣接士業」ということで一括りにしてしまい、「それぞれの専門分野」
>という表現はしていましたが、「法律問題に至らない手続的なものに対応して
>もらう。」という姿勢が見え隠れしていたように感じます。
隣接士業のうち行書にはお呼びがかからんだろうなw
なんせ専門分野がねえからよwww
44 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:49:26
個人のブログ、日記じゃなあー なんとも
47 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 16:55:04
(2)ADRにおける隣接法律専門職種の活用
○ 司法制度改革審議会意見においては、ADRの制度基盤の整備の一環として、
「隣接法律専門職種など非法曹の専門家のADRにおける活用を図るため、
弁護士法第72条の見直しの一環として、職種ごとに実態を踏まえて個別的に
検討し、法制上明確に位置付けるべきである。」との提言がなされている。これ
を受けて、ADR検討会では、どのようにこうした専門家の活用を図るかについ
て検討を行ってきた。
検討の結果、隣接法律専門職種(司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、税理士、不動産鑑定士、行政書士)がADRの手続実施者となることについては、問題がないことが確認された。
48 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:01:03
ADR主宰の意気込みはけっこうだけど、あのチンケな行書会館では客呼べんだろ
連合会のもひどいが、地方の単位会だと場末の雑居ビルの一室というのも
珍しくない。
49 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:02:34
まさか公民館の一室借りてするとかか?w
無料法律相談じゃねえだろ。w
50 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:06:04
51 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:06:28
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 次でボケて! |
|_∩∩______|
| | | | ||
( ・x・)||
/ づΦ
52 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:09:34
>>49 いや、たぶん、そのつもりだろう。
噴飯ものではあるが・・・
53 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:09:55
>>50 予備校雑誌の戯言に
希 望 を 託 す
行 書 か な
54 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:10:07
日本弁護士連合会副会長さんは本当に行政書士を見向き
もしないのなら一行でコメントがおわってしまっている
はずです。脈ありです。長いコメントの中にヒントが隠
されています。「その資格試験、職務の実体、その他既
に指摘しました倫理性の確保、職務の固有の性格等々、
幾つかの問題」のところです。
そうです。2,3年のうちにこれらをADRの手続き実施者
としての実績を積み重ねることを含め実現するのです。
http://www.lec-jp.com/h-bunka/index.html 「8大専門職の役員が語る〜国民が望む法律サービスのあり方を求めて〜」
2005年3月号をごらんください。
そこでも日弁連木村副会長は弁護士の助言を受け、「実績」を積むように
コメントされています。
55 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:11:14
56 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:13:17
法科大学院は当初より期待はずれになっているのは確かだ。
朝日新聞のアエラ2005.4.18にも出ていた。
「ロースクール崩壊不安」と。
弁護士になるには大変。
お金と時間が膨大にかかるばかりか、
法科大学院を無事修了できるかも疑わしい。
ましてや新司法試験に合格する保証もない。
おそらくまた一部のエリートが法律業務を
独占してしまう。
行政書士の存在価値は充分にある。
複雑、重大な法律事案、そして大企業相手。それは弁護士の仕事。
行政書士は簡易な事案、中小企業相手を業務の対象
とすれば良いのではないか。
紛争事案を弁護士、司法書士の特権にしてはならない。
ただでさえ、法律業務に携わる人間は少ないのだから。
司法過疎の問題は深刻だ。
法律を市民の手に取り戻せ!
57 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:13:19
041126kongo.html なぜか哀しいw
59 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:15:36
司法試験の受け皿は
行政書士試験、司法書士試験等。
受験回数無制限
法科大学院は当初より期待はずれになっているのは確かだ。
朝日新聞のアエラ2005.4.18にも出ていた。
「ロースクール崩壊不安」と。
「冒頭のA校では落ちた場合に備え、行政書士や司法書士などほかの資格受験勉強
を始めた院生がいる。」とあった。
60 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:17:19
総務省の回答
行政書士法大19条第1項は、行政書士の業務が国民の権利義務に深く関わること
から、一定の能力が実証され、かつ守秘義務等が課される資格者に限ってこれを
行うことを認めることとしたものである。この趣旨を踏まえれば、権利義務又は
事実証明に関する書類の作成業務を一般に認めることは、国民の利益保護の観点
から不適当と思料する。
61 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:17:49
>>59 おまえ、精神病院から書き込んでるんだろ?w
その資格試験、職務の実体、その他既に指摘しました倫理性の確保、職務の
固有の性格等々、幾つかの問題点に照らすならば、行政書士に代理業務を認
めることは、たとえ限定された機関、限定された分野、限定された価額であ
りましても、強く反対せざるを得ません。これらは、能力担保措置によって
代替し得るものではないと考えております。
>これらは、能力担保措置によって
>代替し得るものではないと考えております。 w
65 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:22:29
(法律専門職種の代理権)
第十条公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、
不動産鑑定士、社会保険労務士、弁理士は、それぞれの資格付
与の要件を定めた法律で規定する業務の範囲内の事項に関して、
調停手続の代理及び調停申立て前の相対交渉による和解の代理
を行うことができる。
66 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:24:29
日本弁護士連合会副会長さんは本当に行政書士を見向き
もしないのなら一行でコメントがおわってしまっている
はずです。脈ありです。長いコメントの中にヒントが隠
されています。「その資格試験、職務の実体、その他既
に指摘しました倫理性の確保、職務の固有の性格等々、
幾つかの問題」のところです。
そうです。2,3年のうちにこれらをADRの手続き実施者
としての実績を積み重ねることを含め実現するのです。
http://www.lec-jp.com/h-bunka/index.html 「8大専門職の役員が語る〜国民が望む法律サービスのあり方を求めて〜」
2005年3月号をごらんください。
そこでも日弁連木村副会長は弁護士の助言を受け、「実績」を積むように
コメントされています。
67 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:25:11
>>65 そりゃ去年の夏、葬り去られた私案だろ。恥ずかしい奴
68 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:25:49
>>66 予備校雑誌の戯言に
希 望 を 託 す
行 書 か な
A D R は
夢 の ま た 夢
69 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:26:57
>>65 君は、それを何度も読み返しながらオナッてるのかね?
70 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:27:06
>>67 そうなってもな永久に記録として残るのだ。
政府のADR検討会での議事録はな。
71 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:28:33
72 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:29:32
73 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:32:02
社労士はあっさり貰ったのにな。
74 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:32:52
行書は行書
行書に弁護士の役割を求めている人はいない。
それが国民の一般的な声ですし能力的な問題もある・・
試験で担保されている能力が余りに実務から掛け離れて、実質教養試験で法律やる気なの??
75 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:34:15
76 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:35:32
(1)法令等科目について、法令の知識を有するかどうかのみならず、法令に
関する理解力、思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う
こととすべく、出題法令を限定する。
77 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:37:58
2 改正の考え方
業務分野が多岐にわたり特定されないという行政書士の業務の特性を踏まえ
つつ、行政に関する手続の専門家、権利義務に関する私人間の契約書作成等の
専門家、司法制度改革に伴って活躍が期待される隣接法律専門職種としての位
置付け、電磁的記録の作成業務が行政書士の業務として新たに追加されたこと
等の観点から、
(1)法令等科目について、法令の知識を有するかどうかのみならず、法令に
関する理解力、思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う
こととすべく、出題法令を限定する。
(2)(1)と同様の趣旨から、試験時間を拡大するとともに、法令等科目の出
題割合を増大する。
78 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:39:55
社労士法はなかなか重厚な雰囲気だな
79 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:47:05
試験改革してもたかが知れてるが
地位上がったら議員のように言おう!
「棚からボタ餅は私のためにある言葉」
80 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:54:24
だから君さあ。。。司法書士試験も蹴られ行政書士試験からも弾かれ、
親からも見離され、学歴もしょぼい3流私大・・・
やることといえば2ちゃんで年中無休の行書煽りw
それでいいのか?べてちゃん!
81 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 17:57:58
行書は昔とったけど今のとこ使い道ないなあ
82 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 18:01:22
>>81 もう一個使える資格を取れば、付帯業務で
刺身のツマくらいには使い道あるよ。
83 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 18:04:11
なにがいいのかねえ?よく社労士とかいうけど
84 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 18:07:02
調査士や司法書士持ってると使い勝手いいかもね。
85 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 18:08:07
○ 他方、隣接法律専門職種に対するADR代理権の付与については、依頼者本人
の権利義務を直接処分することになるという代理の性格を踏まえれば、相当高度な
法律的能力が必要であり、現状では、隣接法律専門職種等に限定して検討すること
が適当と考えられた。このため、職種ごとの検討を経て、ADR法でなく、それぞ
れの個別法において、業務の範囲や所要の要件等を整備すべきであるとの考え方が
承認された。
この方針に沿って検討を進めた結果、当該業種に代理権を付与することにつき社会
的ニーズがあるかどうか、社会的ニーズに応えて代理業務を行うだけの法律的・専
門的能力があるかどうかといった観点から、各隣接法律専門職種団体等からのヒア
リングも行いつつ、個別の業種ごとに検討し、具体的な方向性を取りまとめた。こ
の取りまとめは、今後、関係省庁において各個別法の改正を検討していく際の一つ
の指針たる性格を有するものと考えられる。
86 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 18:08:57
2 改正の考え方
業務分野が多岐にわたり特定されないという行政書士の業務の特性を踏まえ
つつ、行政に関する手続の専門家、権利義務に関する私人間の契約書作成等の
専門家、司法制度改革に伴って活躍が期待される隣接法律専門職種としての位
置付け、電磁的記録の作成業務が行政書士の業務として新たに追加されたこと
等の観点から、
(1)法令等科目について、法令の知識を有するかどうかのみならず、法令に
関する理解力、思考力等の法律的素養を身に付けているかをより一層問う
こととすべく、出題法令を限定する。
(2)(1)と同様の趣旨から、試験時間を拡大するとともに、法令等科目の出
題割合を増大する。
87 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 18:26:09
>>85 とにかく何か資格は持ってないとな。
(2)ADRにおける隣接法律専門職種の活用
○ 司法制度改革審議会意見においては、ADRの制度基盤の整備の一環として、
「隣接法律専門職種など非法曹の専門家のADRにおける活用を図るため、
弁護士法第72条の見直しの一環として、職種ごとに実態を踏まえて個別的に
検討し、法制上明確に位置付けるべきである。」との提言がなされている。これ
を受けて、ADR検討会では、どのようにこうした専門家の活用を図るかについ
て検討を行ってきた。
検討の結果、隣接法律専門職種(司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、税理士、不動産鑑定士、行政書士)がADRの手続実施者となることについては、問題がないことが確認された。
88 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 18:30:09
ADR主宰の意気込みはけっこうだけど、あのチンケな行書会館では客呼べんだろ
連合会のもひどいが、地方の単位会だと場末の雑居ビルの一室というのも
珍しくない。
全然話違うんだけど、仕事づる時に全国で一番駄目な県ってどこ?
90 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 18:35:10
何がダメなん?
あぁ、駄目というか、モラルが無いというか、全く働き口が無というか
とりあえず日本海側の田舎県って儲かってんの?
92 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 18:53:19
日本公証人連合会による「公証制度に基礎を置く電子公証制度」としての
「電子公証サービス」において、平成17年6月10日付にて「法務省告示第292号」
が公布され、「行政書士用電子証明書(ビジネス認証サービスタイプ1-G)」の
使用が認められることとなりました(平成17年6月13日(月)より使用可能)。
行政書士用電子証明書( ビジネス認証サービスタイプ1-G)は、当会が日本商工会議所との提携により行政書士であることを証明する、唯一の属性型電子証明書です。
93 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 19:04:06
94 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 19:23:07
9/28日付けサピオは、中韓「反日」決戦の秋という、シュミレーションレポート
をメインに、スペシャルレポートして、「大学崩壊 何が法科大学院だ なにが
ビジネススクールだ」という特集をしている。そのp85で見出しは次のように述
べている
ロースクール
乱立のあげく定員割れ、低い合格率ほか、8つの「誤算」
大学改革の目玉「法科大学院」導入2年で
早くも噴出する「淘汰の危機」
太字は次のように指摘して本文に入ってゆく
2年前、「社会と乖離した方角教育を見直し、実務的な能力を備えた法曹人(
裁判官・検察官・弁護士)の数を増やす」ことを目的に全国に設置された法科大
学院。ところが、まだ一人の修習生すら出していないうちから、その「誤算」を
指摘する声が高まり始めている。・・・・・
95 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 19:25:31
>方角教育を見直し、
の方角は、 法学 のあやまり
96 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 19:32:55
本文きぼんぬ
97 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 19:36:15
さびおは右翼雑誌や。紳士は習慣金曜日でっせ。
98 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 19:46:19
司法試験の受け皿は
行政書士試験、司法書士試験等。
受験回数無制限
法科大学院は当初より期待はずれになっているのは確かだ。
朝日新聞のアエラ2005.4.18にも出ていた。
「ロースクール崩壊不安」と。
「冒頭のA校では落ちた場合に備え、行政書士や司法書士などほかの資格受験勉強
を始めた院生がいる。」とあった。
99 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 19:49:12
100 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 20:36:01
来年受けます。やはり来年の試験の方が難しいのでしょうか?
101 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 20:46:23
>>100 いろいろ想像を膨らませている方もいますが、
正確なところ、現時点では分かりません
102 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 20:50:54
>>98 今週のSAPIOにも似たような記事があった。
放火大学院のカリキュラムも行書、司法書士など
隣接資格も含めたものにしたほうがよいという意見が出てた。
三振制度はやはり厳しすぎるからね。
103 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 20:52:47
嫌韓流買った人いる?
104 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 21:19:41
101さん返事ありがとうございます。初めて書き込んだので嬉しいです。
105 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 22:10:00
■◆■□■◆■□■◆■鬱病の人は煽らないで下さい■◆■□■◆■□■◆■
106 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 22:30:14
105真面目に聞いてんのにひでーなー
107 :
ちく@6回目:2005/09/23(金) 23:07:18
>>103 東亜+で一番初めに「発売決定!」のスレを立てたけど買ってないw
今、第6版が出回ってるねえ。50万部だってな。
でもなあ、行政書士の接するお客さんって、在日も多いと思うんだ。
話半分で見ておかないとやばいとは思うんだよね。
108 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 23:21:53
へー。最初に立てたんだあ。
おれは最初手の込んだネタかと思ったよ。ところがURL削ったら、
ちゃんと出版社のサイトだったんで本当なのかと。
そのうちアマゾンのサイトのURLが貼られるようになって、
飛んでいったら、下の方に「民間防衛」。もう何年もネタだと
思っていたら実在するじゃありませんかw
109 :
名無し検定1級さん:2005/09/23(金) 23:22:23
>>105 ごめん、つーか、はじめの10レスで結果が出てあと雑談スレ化してるじゃん
110 :
ちく@6回目:2005/09/24(土) 00:55:17
>>108 東亜+はスレたての規制が緩いんで、ブログとかでもokなんだな。
で、元々、筆者はネットで漫画を公開してた。
それはさておき、行政書士法、去年真面目に勉強してなかったから気づかなかったけど
いつの間に行政書士法人なんか出来たんだろwって思ったけど、普段仕事で接してる人たちって
モロに行政書士法人の人たちだった。
行政書士法人って何?試験範囲?
112 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 09:39:20
>>12 なーんだ。結局、前スレで出てきた疑問点(下記)には何ら答えてないんじゃん。
がっかりだね。ま、しょせん予備校テキストレベルじゃ期待はできないか。
>能力担保(難易度)から評価して、
>契約代理+当該契約書作成 > 単なる契約書代書
>ってこと。当たり前でしょ?
>これで「契約代理人以外による契約書代書は行政書士法違反」などと言い出すと、
>法の均衡がめちゃくちゃになるだろーが。
>「権利義務に関する書類」(1条の2)と「契約その他に関する書類」(同3)の違いは何だ?
113 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 09:52:39
>>12 契約行為の代理業務ができるのに、その契約書類作成代理業務が
できないのはおかしくない?
書類作成は契約行為に含まれないの?
というか、そもそも契約行為の代理を業務として誰でも行えるの?
114 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 10:12:25
>>113 (1)契約行為(紛争性のないもの、以下同じ)の代理業務は誰でもできる。(1条の3)
(2)契約行為の代理の付随行為として、契約書作成業務も誰でもできる。(同)
ところが、
(3)契約行為を代理せず契約書を作成する業務(代書)は、行政書士しか行えない。(1条の2)
行政書士法を字義通りに読むと、上のようになる。
しかし、(1)(2)と(3)の業務としての難易度を比較すると、これは均衡上おかしい。
というのが、これまで出てきた疑問点の1つ。
そもそも行政書士法という法律自体が欠陥品(多様な解釈を許しすぎる)のような気もするが・・・
115 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 11:43:25
>「繰り返しになっちゃうけど、1条の3に規定されている業務は、@書類提出手続きの代理業務(1号)、
>A契約書などの書類作成の代理業務(2号)、B書類作成の相談業務(3号)の3つだよ。そうとすると、
>これらの業務をすべての行政書士でない者が業として行う事も許されるようにも思えるね。
思えるというより、罰則が無い以上、当然非独占業務。
>だけど、Aの書類作成の代理業務まで、行政書士でないものに業として行う事を許したのでは、
>書類作成業務(1条の2)を独占業務とした19条1項と矛盾するよね。
ほんと欠陥法律だ。まぁ代理人として書類作成するのは誰でもOK、代理人として
ではなく、単なる書類作成はNGということなら矛盾はしない。
>そこで、Aについては行政書士でない者が業とすることを許されるのは、契約行為の代理業務だけで、
>書類作成の代理業務を行う事はできないと解釈せざるを得ないんだよ。」
このコラムを書いた奴はアルバイトじゃないの?あまりに幼稚な解釈だ。
そもそも罪刑法定主義ではこのような強引な解釈では人を罰することはできないし、
そもそも1条の2と1条の3は矛盾はしていない。まぁ立法者は行政書士に書類作成
の独占なんて認めたくなかったが、既得権益の圧力でかろうじて1条の2を残して
おいたというのが真実ではないの?
116 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 11:53:15
>契約行為の代理業務ができるのに、その契約書類作成代理業務ができないのはおかしくない?
契約行為の代理業務を誰でもできることには誰も異議がないらしい。
その上で、代理業務はできるのにそれに付随する書類作成ができないと
いうのなら明らかにその法律は不要であり、国民生活を阻害するだけの悪法
だと思う。だから1条の3は非加罰なのであり、代理人ならば誰でも書類作成ができる。
117 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:27:38
書面主義、諾成主義、口頭主義
基本的なことが何もわかっちゃいない。そんなことでは司法書士試験にはなんとか
合格できても、司法試験、行政書士試験には合格しないよ。
司法試験も、行政法を選択しなかった法曹は、おかしな解釈を示して、批判非難さ
れているのは、周知の事実。弁護士会の声明などに首を傾げざるを得ないものがあ
る、また、反対に沈黙している、北朝鮮拉致問題など、ご都合主義的なところが、
司法試験の欠陥だろう。行政は法律がなくても、現実問題を解決しなければならな
いというところに難しさがあり、醍醐味がある。
>>116、試験の難易度など問題にする以前の法的思考能力ほとんどゼロのカラコロ頭
と見た。
118 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:31:25
結論
契約書類作成代理は業務として誰でもできる。
119 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:34:18
>>118 残念ながらそう解釈せざるを得ないよな。
120 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:37:20
バーカ
契約は書面にしなくとも、口頭でお互いが了解すれば成立するんだよ。
121 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:39:00
>>117 おれも
>>116の結論に達するんだが、
何がおかしいのか説明してくれ。
>契約代理はできるが、それに付随する書面作成代理ができない
不思議
122 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:39:58
>>120 バーカ、契約書にした方がより安全だろうが。そして
それを阻害するようなくだらない法律がもしあるとしたら、それは
間違いなく悪法です。
123 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:40:07
124 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:41:39
>>120 不動産売買なども、契約書がない場合、申請書副本添付で登記できた。
馬鹿な登記行政当局が訳がわからん制度に変えてしまって、それが出来なく
なったようだがね。
125 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:43:43
>>124 おまえ行書だろ?今だって売買契約書なんてなくたって
登記できるぞww
126 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:46:07
で、結局誰でもできるでFA?
127 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:46:59
次のアからオまでの記述は,最高裁判所昭和52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号5
33頁(津地鎮祭訴訟)についてのものであるが,誤っているものを組み合わせたものはどれか。
ア多数意見は,我が国における歴史的・社会的条件を踏まえて,我が憲法は,政教分離原則に基づく
諸規定(第20条第1項後段,第3項,第89条)を設けるに当たり,国家と宗教との完全な分離を
理想とし,国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの,と解すべきであるとしつつ,
現実の国家制度として,国家と宗教との完全な分離を実現することは,実際上不可能に近いものとい
わなければならないとの認識を示している。
イ多数意見は,宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ,そのかかわり合い
が,我が国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係
で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に,国家は宗教とかかわり合いを持つことを許さ
れなくなると解し,上記の限度を超えない範囲内でのみ,国家による信教の自由そのものに対する制
約が許されるとしている。
ウ反対意見は,多数意見がいう国家の宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものと認め
られる場合とはどのような場合であるかあいまいであると多数意見を批判している。
エ多数意見は,憲法第20条第3項に規定された宗教的活動とは,およそ国及びその機関の活動で宗
教とのかかわり合いを持つすべての行為を指すものではなく,そのかかわり合いが相当とされる限度
を超えるものに限られるというべきであって,当該行為の目的が宗教的意義を持ち,その効果が宗教
に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるような行為をいうとしている。
オ多数意見は,習俗的行事は憲法第20条第3項の宗教的活動には当たらないとの判断を示した上で,
地鎮祭は習俗的行事であるから,問題となった起工式を合憲であると判断したのに対し,反対意見は,
上記起工式は習俗化しているとはいえないから宗教的活動に当たると判断した。
1.アウ2.イオ3.ウエ4.エイ5.オア
128 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:53:51
>>123 >>118>>119 契約の成立、その要件をそもそも理解していない。希望的願望と、法律の
定め、どちらが優先するんだ?
スーパーで買い物をするこれは、売買契約だ。奥さんがだんなの代わりに
つまり、代理して食料品を買いにいく、その付随として売買契約書書くか?
書いてもいいだろうが、煩雑だろ、だから契約は買います、売ります口頭で
成立することになってるんだよ。
そんなこともわからない馬鹿がいるんだよ、局長認定開業専業司法書士。お
まえさん、その息子か? 孫か?
129 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:56:07
130 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:56:36
131 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:56:51
次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうち
どれか。
アAがBに自己所有の土地を売却したが,Bが代金を支払わないまま所有権に基づく移転登記請求を
してきた場合,Aは留置権を主張して移転登記を拒むことができる。
イAがBに自己所有の土地を売却して引き渡したが,その後,Aはその土地をCに売却して所有権移
転登記をし,CがBに対してその土地の明渡しを請求した場合,Bは,Aに対する売買契約の債務不
履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として留置権を主張することはできない。
ウ留置権の留置的効力は,同時履行の抗弁権と同様の機能を有し,双務契約に基づく目的物引渡請求
がされた場合に,留置権又は同時履行の抗弁権が成立すると,請求棄却判決ではなく,引換給付判決
がされるが,留置権には同時履行の抗弁権と異なり,担保物権としての性質上,目的物を売却し,そ
の価額から優先弁済を受ける効力がある。
エAがBに自己所有の土地を売却したが,Bが代金の一部を支払わないためにその土地を引き渡さず,
そのまま占有していたところ,Bがその土地をCに転売した場合,Aは,残代金の支払をCに対して
請求することができない以上,物と債権との牽連性がなく,Cの引渡請求に対し留置権を主張するこ
とはできない。
オ留置権には担保物権として不可分性があり,債権全額の弁済を受けるまで目的物の全部を留置でき,
不動産について留置権が成立する場合,他の債権者による差押・競売の手続が進行して目的不動産が
競落された後も留置権は消滅しない。
1.アウ2.アエ3.イウ4.イオ5.エオ
132 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:56:56
>>122 >>120 バーカ、契約書にした方がより安全だろうが。そして
それを阻害するようなくだらない法律がもしあるとしたら、それは
間違いなく悪法です。
民法が悪法だって?
133 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 12:58:22
おまいら行書なんかと話してると馬鹿がうつるぞ!w
134 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:00:39
AとBは,Aの所有する動産につき売買契約を締結し,目的物の引渡しと引換えに代金を支払
うべき旨を約した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,適切でないものを組み合わせたも
のは,後記1から5までのうちどれか。
アBが代金支払債務の履行をしない意思を明確にした場合には,Aが自己の債務の弁済の提供をしな
くても,Bは,自己の債務の不履行について履行遅滞の責めを免れることができない。
イ履行場所がAの住所とされている場合において,Aが目的物をBに引き渡せるよう準備していたに
もかかわらず,Bが一定の履行期日に履行場所に現れなかったときは,AがBに対し履行遅滞に基づ
く損害賠償請求をするには,口頭の提供をすることが必要である。
ウA及びBが共にその債務の履行期限を徒過した場合において,Bが契約の解除をするためには,自
己の債務につき弁済の提供をし,相当の期間を定めてAの債務の履行を請求すれば足り,その後に改
めて催告をする必要はない。
エAが解除のためBの代金支払債務の履行を催告し,催告期間が経過した後は,Aが解除権を行使す
る前にBがその債務につき弁済の提供をしても,履行期後の提供である以上,債務の本旨に従ったも
のとはいえず,Aは,Bとの売買契約を解除することができる。
オ履行場所が当事者の住所以外の第三地とされている場合において,Aが約定の期日に口頭の提供を
したが,Bがそれに応じなかったために,期間を定めて履行の催告をしたときは,Bが催告期間の末
日に代金を持参して履行場所に出頭すれば,提供の日時の通告をしたか否かにかかわらず,Bは適法
な弁済の提供により履行遅滞の責めを免れたことになり,Aは,Bとの売買契約を解除することがで
きない。
1.アウ2.アオ3.イウ4.イエ5.エオ
135 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:01:25
爺さんか親父か知らんが、馬鹿局長認定開業専業司法書士だな、直系尊属
>そんなこともわからない馬鹿がいるんだよ、局長認定開業専業司法書士。お
まえさん、その息子か? 孫か?
>>129 名前:名無し検定1級さん :2005/09/24(土) 12:56:07
>>128 バカが法律語るな、腐る
136 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:09:37
>>112 契約に関する書類は、「契約当事者の権利義務を書面に記したもの」だから、権利義務に関する書類に含まれると考えられる。
こんな感じでどう?
137 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:10:16
登記請求権については,契約上の履行請求権としての性格を有するもの(以下「債権的登記請
求権」という。),物権的請求権としての性格を有するもの(以下「物権的登記請求権」という。),物
権変動の過程を忠実に反映させることを内容とするもの(以下「物権変動的登記請求権」という。)に分
けて説明する多元説の立場がある。この立場に立ったとして,A名義の所有権の登記がある場合,次のア
からオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。ただし,
いずれの売買契約でも,契約締結時に所有権が移転したものとする。
アAがBに,BがCに不動産を順次売却した場合において,BのAに対する所有権移転登記手続請求
権は,債権的登記請求権及び物権変動的登記請求権として説明することができるが,物権的登記請求
権としては説明することができない。
イAがBに不動産を売却したところ,その売買契約上の債務が時効消滅した場合において,BのAに
対する所有権移転登記手続請求権は,物権的登記請求権として説明することができるが,債権的登記
請求権及び物権変動的登記請求権としては説明することができない。
ウAがBに不動産を売却した場合において,BからAに対する所有権移転登記請求に対し,Aが売買
代金の支払との同時履行を主張することは,Bの登記請求権が債権的登記請求権であれば説明するこ
とができるが,物権的登記請求権及び物権変動的登記請求権であれば説明することができない。
エAがBに不動産を売却したところ,Bが所有権移転登記手続をしない場合において,AのBに対す
るいわゆる登記引取請求権たる所有権移転登記手続請求権は,債権的登記請求権として説明すること
ができるが,物権変動的登記請求権としては説明することができない。
オAがBに,BがCに不動産を順次売却した場合において,CのAに対する直接の所有権移転登記手
続請求権は,物権的登記請求権として説明することができるが,物権変動的登記請求権としては説明
することができない。
1.アウ2.アオ3.イエ4.イオ5.ウエ
138 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:11:20
>>128 契約はできて書面作成ができないのはおかしくない?
民法で契約の代理権を与えたら、当然書面作成の代理権も含まれるんじゃね?
契約書の作成なんて保存行為じゃないの?
行政書士法は契約そのものより、その契約の書類作成のほうを
国民の利益を守るため士業がしなければならない難しい行為だとしてるの?
139 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:12:43
なんで行書は、契約は口頭で成立する!だのと法律の入門の入門
初歩の初歩の段階で学ぶ事柄を、得意げに語るのかね?
まさか行書の法律知識ってそのレベル止まりなのか?
法律笑百科じゃあるまいにw
140 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:13:32
>>116 だから1条の3は非加罰なのであり、代理人ならば誰でも書類作成ができる。
何回もいうが、行政書士にしかできないだろ、無資格者がやったら無資格者代理
弁護士がやったら弁護士代理、行政書士代理になるわけないの!
無資格者が行政書士の名前を冠して契約締結したら、名称使用違反にならないか?
その場合には、書類作成も違反になるわな。行政書士でもないのに書類作成して
いるんだから
141 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:15:09
>>117 司法書士試験と行政書士試験を間違えてますよ
142 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:15:22
>>140 あの〜真性の基地外の方にはご退場をお願いしているのですが。
143 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:16:57
>>138 当然含まれるだろうね。じゃないと本人が困る。
144 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:18:51
145 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:19:13
>>143 そういうこと。契約代理が誰でもできる以上、それに付随する
書類の作成が行政書士法で禁じられるなんてバカな話はない。仮に
あったとすれば明らかに行政書士法が間違っているのであり、早期に
改正あるいは消滅すべきであろう。
146 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:22:02
Aは,その所有する建物をBに賃貸し,Bは,Aの承諾を得た上で,これをCに転貸した。こ
の事例に関して,「AB間の賃貸借契約がBの債務不履行を理由とする解除により終了した場合,Aの承
諾あるBC間の転貸借は,AがCに対して建物の返還を請求した時に終了する。」との考え方がある。
次のアからオまでの記述のうち,この考え方と矛盾するものを組み合わせたものは,後記1から5まで
のうちどれか。
アAがCに建物の返還を請求した以上,BがAとの間で再び賃貸借契約を締結して,CがAに転借権
を対抗し得る状態を回復することは期待することができない。
イAによるCへの建物の返還請求時にBの転貸債務の履行不能が生じ,CはBとの契約を解除して転
借料支払債務を免れるか,解除せずに建物の使用収益を継続するかを選択することができる。
ウ賃貸借契約がBの債務不履行により解除されても,BC間の転貸借契約は終了せず,Aからの建物
返還請求があっても,現に建物の使用収益を継続している限り,CはBに対し転借料支払債務を負う。
エBが自らの債務不履行により賃貸借契約を解除され,これによりCにとって転借権をAに対抗でき
ない事態を招くことは,BがCに対する債務の履行を怠ることを意味する。
オAがCに対し,建物の返還を請求したときは,CはAに対し,建物の返還義務を負うとともに,遅
くとも返還請求を受けた時点から返還請求を履行するまでの間の建物の使用収益について,不法行為
による損害賠償債務又は不当利得返還債務を負う。
1.アウ2.アエ3.イウ4.イオ5.エオ
147 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:22:55
なんか話がかみ合ってないw
非独占業務派はずっと同じことを言ってるのに
独占業務だと言い張ってる人は、
口頭主義がどうのこうの、行書代理がどうのこうので意味がわからん
148 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:23:56
だから行書なんかと話してもしょうがないっしょw
149 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:24:19
例えば、営業の人間が他社と契約をしたとしよう。これも代理契約
なのである。法人と同一視できるのは代表取締役だけであり、それ以外
の社員は使用人であり、他社との契約時にはその社員は会社を代理して
契約しているのである。
150 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:25:55
へー
151 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:27:27
ふ〜んw
152 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:28:35
153 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:29:02
>行政書士法は契約そのものより、その契約の書類作成のほうを
国民の利益を守るため士業がしなければならない難しい行為だとしてるの?
刑法の文書偽造、電磁的記録偽造などの罪の規定からいうとそうなるだろうね。
口頭だと、証拠がない。文書だと残る、それが偽物では・・・で、偽造などは
罰する
154 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:32:59
刑法のことを言ってるんじゃないよ
155 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:34:05
行書がこれほど法律音痴だということを他の士業は喜ぶべきだろうね。いやマジで
156 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:34:54
無資格者は、無資格者で代理して書類作ればいいだけの話だろ
行政書士法云々いっているのが、そもそもの間違い。
157 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:36:08
>無資格者は、無資格者で代理して書類作ればいいだけの話だろ
結論出たじゃん。代理人ならば誰でも契約書を作成できるww
158 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:37:16
>>155 ここで「行書」と一般化してもらっては困る。
159 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:37:28
だから行書と議論しても無駄なの。持ってる知識は入門レベルのみ。
あとは自分で勝手に考えてるだけよw
160 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:37:44
>無資格者は、無資格者で代理して書類作ればいいだけの話だろ
行政書士法云々いっているのが、そもそもの間違い。
また、それで報酬請求権が発生するかしないか、相手方が払うか払わないか
は別問題
161 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:40:28
無報酬で行政書士業務がやりたい、ボランティアが大勢いるということだな(和良
162 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:40:50
ただ1条の2では禁止しておきながら
1条の3ならOKというのも微妙だけど
163 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:42:12
>>161 業務としてできるよ
書類作成代理業務だから
164 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:42:17
>>160 ほんと〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
に頭悪い発言だな。行政書士法と無関係って言ってるわけだろ?
だから非独占業務であり、通常の商行為となんら変わることは
ない。つまり報酬請求権はそう契約すれば発生するし、払わない場合は
取り立てる。これが別問題というなら何が問題なんだ?まさか行政書士法
とか言うなよ。
165 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:42:22
行政書士代理が出来るのは、行政書士だけ。わかった?
166 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:43:18
要はアレだ。何の資格もない代理人が契約代理業務の中で契約書類を作成するのはOK。
書類に行政書士の記名押印があるかないかの違い。
167 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:43:59
168 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:44:32
>要はアレだ。何の資格もない代理人が契約代理業務の中で契約書類を作成するのはOK。
結論が出ましたねw
169 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:45:32
行政書士代理!!!!!
でたーーーーーーーーーーーーー( ´_ゝ`)フーン
170 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:45:58
無資格者や他の資格者は、行政書士代理は出来ない。そもそも行政書士
でないものは行政書士の名称が使えない。
171 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:47:21
>>170 土下座されたって行書の名前なんか使用するかよ、タコ。
基地外は帰れ。
172 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:51:13
>>170 無資格者は行政書士代理はできないっていうのは何条にあるのさ?
1条の2が独占業務なのは、19条に無資格者はできないという
規定があるからだよ。
173 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:51:28
>ただ1条の2では禁止しておきながら
>1条の3ならOKというのも微妙だけど
おそらく、規制緩和=政府の方針と、既得権益保持=行書との妥協の
産物でしょう。
174 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:52:40
つか行政書士代理っていうのは、行政書士という名称を使って代理すること?
それならできないっていうか誰もできるとは言ってない。
175 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:55:46
>>163 違う。「代理人として書類を作成する」から非独占業務なのてあって、無資格者が「書類の作成を代理」するのは無理。記名押印できないだろ?
176 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:57:27
>>174 そうそう、それそれ、よく気がつきました。だから、一条の3はそのことを述べて
いるんです。
177 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:57:31
>>175 記名押印なんて行書じゃなくてもできるじゃん
178 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:58:20
>>175 なんで”「代理人として書類を作成する」から非独占業務”と言って
おきながら、”無資格者が「書類の作成を代理」するのは無理”なんて
わけのわからない主張をするかね?当然代理人として記名押印するだろうが。
179 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 13:59:55
>>177 自著記名私印をな、それで行政書士代理か?
180 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:01:38
結論は出てるんだよ。
代理人として契約書を作成するのは合法。
代理人ではなくただの代書として契約書を作成するのは行政書士法違反。
上の2つは相互に矛盾するものではなく、矛盾するという前提に立っている
解釈はそもそも根底から間違っているのである。
181 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:01:58
無資格者に職印というのがあるのか?
182 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:02:59
>>171 その前に君には合格が難しいと思われ。w
183 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:03:45
有資格者で、他の資格の職印を押したら行政書士代理ではないな。
184 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:03:46
>>181 マジで言ってのかな、だとしたらレベルが小学生並だ。
職印の有無と契約の成立に何の因果関係があるの?ぼくちゃん?
185 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:04:49
>>179 だから行政書士代理じゃないのよ。
1条の2、3は行書業務を掲げてるだけなんだよ。
これだけでは、名称独占資格と同じ。つまり誰でもできる。
独占業務になる根拠は19条。19条があって始めて独占業務になる
ところが19条は1条の2を独占業務とするだけで、1条の3は無視
結論は、1条の2は独占業務で1条の3は非独占業務。
186 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:05:09
結論は出てるんだよ。
代理人として、かつ業務として一般の人間が契約書を作成するのは合法。
代理人ではなくただの代書として契約書を作成するのは行政書士法違反。
上の2つは相互に矛盾するものではなく、矛盾するという前提に立っている
解釈はそもそも根底から間違っているのである。
187 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:07:03
結論
1条の2、3は行書業務を掲げてるだけなんだよ。
これだけでは、名称独占資格と同じ。つまり誰でもできる。
独占業務になる根拠は19条。19条があって始めて独占業務になる
ところが19条は1条の2を独占業務とするだけで、1条の3は無視
結論は、1条の2は独占業務で1条の3は非独占業務。
代理人として、かつ業務として一般の人間が契約書を作成するのは合法。
代理人ではなくただの代書として契約書を作成するのは行政書士法違反。
上の2つは相互に矛盾するものではなく、矛盾するという前提に立っている
解釈はそもそも根底から間違っているのである。
188 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:10:25
なんだか賑やかになってるな。
食えない司法書士と書士ベテが議論してるのか? w
189 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:11:31
>>188 議論に負けた行書が最後に書士ベテに話題をそらす。
紀元前から行われている伝統のある行為ですねww
190 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:12:20
有資格者で、他の資格の職印を押したら行政書士代理ではないな。
無資格者に職印というのがあるのか?
無資格者、他の有資格者と行政書士法1条の3、どんな関係があるんだ?
できるからといって、行政書士の名称が使えないことは厳然たる事実だろ?
報酬請求権を依頼人にどう説明するんだ? 報酬の算定根拠をどう提示するんだ?
191 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:13:14
>>187 俺もそう思う。普通はそのように考える。
行政書士会に問い合わせてもそのように答えるだろう。
それ以上でも以下でもない。
議論は不要。
192 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:14:06
193 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:16:54
>>190 だから行書代理じゃないって誰も行書の名称使おうとしてないって
>報酬請求権を〜
そんなもん適当だよ
あとは市場で淘汰
194 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:18:06
>>193 やめとけ、そういう議論はまともな相手にしてはじめて有効
なんだよ。
195 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:18:10
独占も非独占も関係なし。
1条の3の行政書士代理は行政書士がやる。誰にでも出来る訳ないの、非独占
だという君は、立法府国会以上の権限や能力があるとでもいうのかい?
196 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:19:37
>>195 そういうことは立法府国会の作った法律を読めるようになって
から言おうねwwww
197 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:20:49
>>195 それはこっちのセリフじゃー!
お前、面白いからずっといていいよw
198 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:22:59
行政書士代理は行政書士にだけ認められたもの、部外者が云々しても、犬の
遠吠え。出来るのは無資格者代理でしかない、行政書士じゃないんだから。
199 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:24:17
>>198 この話はね。
無資格者代理ができれば十分という話なんだよ。
200 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:24:32
結論(改定版)
行政書士法1条の2、3は行書業務を掲げてるだけ。
これだけでは、名称独占資格と同じ。つまり誰でもできる。
独占業務になる根拠は19条。19条があって始めて独占業務になる
ところが19条は1条の2を独占業務とするだけで、1条の3は無視
結論は、1条の2は独占業務で1条の3は非独占業務。
@代理人ではなくただの代書として契約書を作成する行為(1条の2)は行政書士法違反。
A代理人かつ業務として一般の人間が契約書を作成する行為(1条の3)は合法。
上の2つは相互に矛盾するものではなく、矛盾するという前提に立っている 解釈はそもそも根底から
間違っているのである。
201 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:25:05
ヒント:犬の遠吠え
202 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:26:19
それでは皆さん、交渉代理に関しては如何でしょう?
203 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:37:30
交渉代理は弁護士法の問題でせう
204 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:40:29
おいらの疑問は、
争訟性のない契約交渉は誰でも可能で
その契約書類の作成も誰でも可能。
争訟性のある契約交渉は行書もできないが、
争訟性のある契約書類の作成は行書でも可能、無資格者でも可能。
これでOKなん?
205 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:40:56
>>200 >>結論は、1条の2は独占業務で1条の3は非独占業務。
君、何回も同じ事を馬鹿だね。だから、1条の3は、行政書士の名称を以っておこなう
、無資格者や他の資格者が行政書士の名称を使って、行えば名称使用禁止違反で罰せ
られるよ。誰でも彼でも出来ないから、準独占業務とでも言うべきものだ。行政書士
の名称をつかって1条の3に定める業務を行えるのは行政書士しかいない。
206 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:42:14
この行政書士代理がどうの検察がどうの言ってる行書さん。
わざとキチガイの振りして遊んでいるんだろうと、
ずっと俺は思ってたんだが、
真性なのねw
207 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:46:45
>>205 無資格者が1条の3の業務をする際には
行政書士の名称は使わないんだよ。
1条の3の主語が行政書士だから、行政書士の名称を使わないと
いけないって思ってるの?
208 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 14:53:58
>>207 だから1条の3の業務は、行政書士しか出来ないでしょ。
209 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 15:01:55
>だから1条の3の業務は、行政書士しか出来ないでしょ。
だからそんな規定はどこにもないの。
210 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 15:06:12
>>209 >だから1条の3の業務は、行政書士しか出来ないでしょ。
だからそんな規定はどこにもないの。
行政書士使わないんなら、議論している意味ないでしょ? 尤も使えないしね(藁
>無資格者が1条の3の業務をする際には
行政書士の名称は使わないんだよ。
211 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 15:09:32
212 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 15:10:47
>>210 あほか!
名称を使おうが使うまいが、その士業以外では業務ができないのが
独占業務なんだよ。
だから無資格者は行政書士と名乗らなくても1条の2の業務はできない
お前は、名称使用制限と独占業務を混同している
213 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 16:57:29
独占業務!
出来ないのが非独占業務か?
214 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 17:08:53
>>212 名前:名無し検定1級さん :2005/09/24(土) 15:10:47
>その士業以外では業務ができないのが 独占業務なんだよ。
だから、行政書士代理は行政書士以外できないだろ?
215 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 17:11:13
>ウンチ臭〜、法務省、司法書士、法制審議会。シッシ、あっち逝け
えらそなこといってる、お前はどうなん? あっち行け、シッシ以下だろ
216 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 21:14:15
217 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 21:47:22
>>214 つーか、「行政書士代理」って何だよ?
契約に関する書類は、
・本人
・契約当事者の代理人
・行政書士
でOK?
あと、代理人は、「代理人報酬」として書類作成の手数料を請求できる。
逆に言えば、書類作成だけじゃだめ。代理人としての業務もやること。
代理人としての業務をやらずに書類作成だけやれば1条の2違反。
218 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 21:53:10
>>217 > 契約に関する書類は、
でなくて、
契約に関する書類の作成は
だった
219 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 23:41:08
12 :ちく@6回目 :2005/09/23(金) 15:51:48
以下、前掲 「伊藤塾 うかる!行政書士総合テキスト2005年版」P497から引用。
「繰り返しになっちゃうけど、1条の3に規定されている業務は、@書類提出手続きの代理業務(1号)、
A契約書などの書類作成の代理業務(2号)、B書類作成の相談業務(3号)の3つだよ。そうとすると、
これらの業務をすべての行政書士でない者が業として行う事も許されるようにも思えるね。
だけど、Aの書類作成の代理業務まで、行政書士でないものに業として行う事を許したのでは、
書類作成業務(1条の2)を独占業務とした19条1項と矛盾するよね。
そこで、Aについては行政書士でない者が業とすることを許されるのは、契約行為の代理業務だけで、
書類作成の代理業務を行う事はできないと解釈せざるを得ないんだよ。」
以上。
220 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 23:50:54
>>217 代理人としての業務をやろうがやるまいが書類作成はやっちゃいかんの。
行政書士法1条の2の脱法行為となる。
221 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 23:52:19
222 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 23:54:57
>>221 無資格者で書類作成業やってるサイトあるんだったら出してみな。
223 :
名無し検定1級さん:2005/09/24(土) 23:55:19
ADRも認められない最底辺の入門資格の行書は黙っとれ
224 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 00:07:13
小学館 9月28日号サピオから一部抜粋
「さらに失敗後のアフターケアのなさを指摘する声もある。法曹になれなかった場合、
多くの修了生は、司法書士や弁理士、行政書士、社会保険労務士など、法律に関わる
分野に生活の糧を見出そうとすることが予想される。しかし、こうした試験も
相当な難関である以上、一発で合格するのは無理がある。それだけに『法曹
だけでなく司法書士や弁理士、行政書士といった職業まで意識した教育を
法科大学院で施すすべきではないか』(35歳、司法書士)といった声が上がり
始めている。」
以上。
225 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 00:08:15
司法試験の受け皿は
行政書士試験、司法書士試験等。
受験回数無制限
法科大学院は当初より期待はずれになっているのは確かだ。
朝日新聞のアエラ2005.4.18にも出ていた。
「ロースクール崩壊不安」と。
「冒頭のA校では落ちた場合に備え、行政書士や司法書士などほかの資格受験勉強
を始めた院生がいる。」とあった。
226 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 00:08:35
さびおは右翼雑誌や 社会の底辺や 影響力なし
227 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 00:09:59
初級公務員に落ちた人がなる幼稚園卒業資格の行書はすっ込んどれ
228 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 00:10:43
>>223 行政書士も問題も解けないバカは黙っとれ
229 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 00:11:41
なんや行政所問題て?
230 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 00:11:48
94 :名無し検定1級さん :2005/09/23(金) 19:23:07
9/28日付けサピオは、中韓「反日」決戦の秋という、シュミレーションレポート
をメインに、スペシャルレポートして、「大学崩壊 何が法科大学院だ なにが
ビジネススクールだ」という特集をしている。そのp85で見出しは次のように述
べている
ロースクール
乱立のあげく定員割れ、低い合格率ほか、8つの「誤算」
大学改革の目玉「法科大学院」導入2年で
早くも噴出する「淘汰の危機」
太字は次のように指摘して本文に入ってゆく
2年前、「社会と乖離した方角教育を見直し、実務的な能力を備えた法曹人(
裁判官・検察官・弁護士)の数を増やす」ことを目的に全国に設置された法科大
学院。ところが、まだ一人の修習生すら出していないうちから、その「誤算」を
指摘する声が高まり始めている。・・・・・
231 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 00:12:36
本文きぼんぬ
232 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 00:30:49
233 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 00:53:06
>>219 無資格者でも契約行為の代理業務ができるのに
その契約の書類作成ができないのは、一体どういうことか?
234 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 00:58:55
>>220 実際問題、行政書士の記名押印が無ければ、誰が契約書を作成したかわからん。
代理人は、契約代理業務として書類を作成できるが、作成者として名前が出せないってこと。
無資格にも関わらず作成者として名前を出したら(行政書士を騙らなくても)1条の2違反。
235 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:02:07
>>234 書類作成代理人として無資格者の名前を出せばいいんじゃん?
236 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:02:46
司法書士ベテきもい
237 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:05:14
馬鹿かね。作成者の名前など書く必要なないよ
238 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:06:03
刑事補償に関する次のAからEまでの記述のうち,誤っているものは幾つあるか。
A ある者が犯罪の嫌疑を受けて逮捕勾留されたが,証拠不十分であるとして公訴提起
されることなく不起訴処分で手続が終了した場合,この者に対する抑留拘禁について
の補償を受ける権利は憲法によって保障されている。
B ある者が犯罪の嫌疑を受けて逮捕勾留され,公訴を提起されたが,公訴提起の手続
が違法であるとして公訴棄却の判決を受けた場合,この者に対する抑留拘禁について
の補償を受ける権利は憲法によって保障されている。
C ある者が犯罪の嫌疑を受けて逮捕勾留され,公訴を提起されたが,適用された法律
が違憲であると判断されて無罪の判決を受けたときは,起訴状記載の公訴事実の存在
を認定することができた場合であっても,この者に対する抑留拘禁についての補償を
受ける権利は憲法によって保障されている。
D ある者が犯罪の嫌疑を受けて逮捕勾留され,公訴を提起されたが,その犯罪につき
大赦が行われ,免訴の判決を受けた場合,この者に対する抑留拘禁についての補償を
受ける権利は憲法によって保障されている。
E ある者が犯罪の嫌疑を受けて逮捕勾留され,公訴を提起されて有罪判決を受けて懲
役刑の執行を受けた後,再審を請求して再審で無罪の判決を受けた場合,この者に対
する抑留拘禁については,刑の執行の部分を含めて,その補償を受ける権利は憲法に
よって保障されている。
1.1個2.2個3.3個4.4個5.5個
239 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:08:35
ベテはバカだった
いや、バカ過ぎた
240 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:09:59
行書の馬鹿っぷりを晒すスレになりますたw
241 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:10:36
書士ベテじゃないけど
そのバカのおいらでも16年度行書に合格した。
242 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:11:07
行政手続法の処分で正しいのはどれか
1.行政庁は処分の相手方「処分」の原因となる事実を証する資料などの閲覧を求められた場合、第三者の利益を害するおそれがある場合正当な理由がなければ閲覧を拒むことはできない
2.行政庁は、処分をするまでに通常すべき標準的な処分期間を定めるよう努めるとともに、定めたときは公表しなければならない
3.申請に対する不利益処分は、原則として同時に処分理由をしめさなければならないが、拒否処分はしめさなくていい
4.行政庁、不利益処分をするか又はどのような処分とするかについて判断するための基準を定めなければならない
5.行政手続法は、不利益処分についてのみ憲法で保障する「告知 聴聞の機会の保障」の具体化たる聴聞手続きを規定し、申請に対する処分は規定されてない
さあ、べテ君、簡単な行政書士の問題を解こう
何?わからない?
これで根拠不明が証明されたな
243 :
242:2005/09/25(日) 01:11:45
244 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:12:06
>>241
ADRも認めてもらえない最底辺の入門資格合格おめでとう!
245 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:13:51
>>241
初級公務員に落ちた人がなる幼稚園卒業資格合格おめでとう!
246 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:14:50
>>244 ADRも認めてもらえない最底辺の入門資格の問題も解けなくて人間廃業おめでとう!
247 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:15:07
>>235 「契約代理人」として名前を出すのは可。つーか、普通に「代理人」で可。
法律行為が何か分かってれば普通に理解できると思うけど。
248 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:17:05
249 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:17:45
刑事補償に関する次のAからEまでの記述のうち,誤っているものは幾つあるか。
A ある者が犯罪の嫌疑を受けて逮捕勾留されたが,証拠不十分であるとして公訴提起
されることなく不起訴処分で手続が終了した場合,この者に対する抑留拘禁について
の補償を受ける権利は憲法によって保障されている。
B ある者が犯罪の嫌疑を受けて逮捕勾留され,公訴を提起されたが,公訴提起の手続
が違法であるとして公訴棄却の判決を受けた場合,この者に対する抑留拘禁について
の補償を受ける権利は憲法によって保障されている。
C ある者が犯罪の嫌疑を受けて逮捕勾留され,公訴を提起されたが,適用された法律
が違憲であると判断されて無罪の判決を受けたときは,起訴状記載の公訴事実の存在
を認定することができた場合であっても,この者に対する抑留拘禁についての補償を
受ける権利は憲法によって保障されている。
D ある者が犯罪の嫌疑を受けて逮捕勾留され,公訴を提起されたが,その犯罪につき
大赦が行われ,免訴の判決を受けた場合,この者に対する抑留拘禁についての補償を
受ける権利は憲法によって保障されている。
E ある者が犯罪の嫌疑を受けて逮捕勾留され,公訴を提起されて有罪判決を受けて懲
役刑の執行を受けた後,再審を請求して再審で無罪の判決を受けた場合,この者に対
する抑留拘禁については,刑の執行の部分を含めて,その補償を受ける権利は憲法に
よって保障されている。
1.1個2.2個3.3個4.4個5.5個
250 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:18:39
憲法第21条第2項後段が保障する通信の秘密に関する次のAからEまでの記述
のうち,明らかに誤っているものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれ
か。
A 通信は,特定人から特定人へ意思や情報を伝達する表現行為であるから,通信の秘
密の保障は,表現の自由の保障としての意味も有するが,その主たる目的は,特定人
間のコミュニケーションの内容を他に知られないようにするということにあり,憲法
第13条に基づくプライバシーの権利の保障とその趣旨を同じくする。
B 通信は,郵便制度や電気通信制度に依拠しているが,これらの制度が公権力によっ
て運営されている場合,通信によるコミュニケーションは,これを仲介する公権力に
よってその内容がのぞかれる危険があるため,憲法は,特に通信の秘密を保障したも
のである。したがって,民間企業が通信事業を営んでいる場合であれば,捜査機関が
犯罪捜査のため任意にその企業から特定者間の通信内容の報告を受けたとしても,憲
法の保障する通信の秘密を侵害したことにならない。
C インターネットのホームページは,不特定の者がアクセスできるものであり,通信
内容に秘匿性が認められず,不特定の者に向けられた表現行為としての性質を有する
ものであるから,捜査機関が犯罪捜査のため令状なしにホームページにアクセスした
としても,憲法の保障する通信の秘密を侵害したことにならない。
D 郵便業務従事者が裁判所の嘱託により破産者に対する郵便物を破産管財人に配達す
ることは,憲法の保障する通信の秘密を侵すことになるから,破産管財人が破産者の
財産状態や取引関係を把握するために必要な範囲に限定しても許されない。
E 特定の電話に関する通話の日時だけの開示であれば,通話内容を推知し得ないから,
憲法の保障する通信の秘密を侵害したことにならない。
1.A B 2.B C 3.C D 4.D E 5.E A
251 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:19:14
行書には無理や
252 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:21:15
ベテは行政書士を簡単と言うからには解けなければ大恥
253 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:21:56
254 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:23:22
255 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:23:23
行書まじうざい。
消えて
256 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:24:00
257 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:25:42
マジレスさせて頂く。
大学進学後、資格のために勉強するのは潜在能力向上の意味では賛成する。
法律の基礎を身につけることで、世のしくみの一部が理解できる。
しかし、職業選択の一つとして行書は除外しないと大変なことになる。
行書自体既に飽和であり、また新分野の開拓も期待できない。
またADRも認められない最底辺の入門資格に過ぎずとうてい正業足りえない。
世間の評価も低く、初級公務員に落ちた者が取る幼稚園卒業資格などと言われている。
現受験生の大半は高卒主婦やパート、失業者などで方向転換するにも行き先がなく、
現実がわかっていながら受験を続けているのが現状である。
まだ高校生であるなら、成長分野に目を向けて将来を考えて下さい。
258 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:25:47
259 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:28:36
260 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:29:36
>>257 ■◆■□■◆■□■◆■鬱病の人は煽らないで下さい■◆■□■◆■□■◆■
261 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:29:38
262 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:30:12
時間切れ
答.5
13条
1は閲覧を拒むことができないのは不利益処分の聴聞だけ。
べテ、行書を簡単って言うなら解こうね
もっとも誰も君が解けるなんて思ってないけど。
>>258 正解
263 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:30:42
264 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:31:17
265 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:31:42
バカや〜〜〜〜〜!
バカや〜〜〜〜〜!
ベテはバカや〜〜〜!
266 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:31:51
予算,決算についての議院の議決に関する次のAからEまでの記述のうち,明ら
かに誤っているものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
A 予算の作成・提出権は内閣に属するが,一定数以上の議員の賛成があれば,国会議
員が作成できる場合がある。
B 参議院が衆議院よりも先に予算を可決することはない。
C 予算について参議院が衆議院と異なった議決をしたが,両院協議会を開いて成案が
得られたときには,その成案が国会の議決となる。
D 予見し難い予算の不足に充てるための予備費を設けるには国会の議決を要するのみ
ならず,内閣が予備費を支出した場合には事後的に国会の承諾を得ることが必要であ
るが,承諾が得られなくとも,支出の法的効果に影響はない。
E 決算については必ずしも衆議院に先に提出する必要はないが,参議院が衆議院と異
なった議決をし両院協議会を開いても成案が得られなければ,衆議院の議決が国会の
議決となる。
1.A B 2.B C 3.C D 4.D E 5.E A
267 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:33:25
規制くらった荒らしは今思うと頭良かったな。
頭いいだけにややこしかったが、べテはただのアホのようだなw
268 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:34:19
規制?
269 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:34:51
規制くらった?w
270 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:35:28
誰が規制くろたんや?
271 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:35:40
難しいと言ってる者は解けなくても恥じゃない
簡単と言ってる者が出来なかったり拒んだりしたら生きる屍
272 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:36:32
>>267 規制くろうたんはどういうやつや?いうてみ
273 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:37:25
274 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:38:07
275 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:38:27
>>267 規制くろうたんはどういうやつや?
わるいようにはせんさかいいうてみ
276 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:40:12
>>267 規制くろうたんはどういうやつや?
はよいわんかい
277 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:41:03
べテは規制に異常に反応しよるな
カウントダウンっていうのがわかってるからやろうな
278 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:41:44
この必死な関西人はどうしたことか。
279 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:42:35
なんや妄想かい
280 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:43:51
次のアからオまでの記述は,最高裁判所昭和52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号5
33頁(津地鎮祭訴訟)についてのものであるが,誤っているものを組み合わせたものはどれか。
ア多数意見は,我が国における歴史的・社会的条件を踏まえて,我が憲法は,政教分離原則に基づく
諸規定(第20条第1項後段,第3項,第89条)を設けるに当たり,国家と宗教との完全な分離を
理想とし,国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの,と解すべきであるとしつつ,
現実の国家制度として,国家と宗教との完全な分離を実現することは,実際上不可能に近いものとい
わなければならないとの認識を示している。
イ多数意見は,宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ,そのかかわり合い
が,我が国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係
で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に,国家は宗教とかかわり合いを持つことを許さ
れなくなると解し,上記の限度を超えない範囲内でのみ,国家による信教の自由そのものに対する制
約が許されるとしている。
ウ反対意見は,多数意見がいう国家の宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものと認め
られる場合とはどのような場合であるかあいまいであると多数意見を批判している。
エ多数意見は,憲法第20条第3項に規定された宗教的活動とは,およそ国及びその機関の活動で宗
教とのかかわり合いを持つすべての行為を指すものではなく,そのかかわり合いが相当とされる限度
を超えるものに限られるというべきであって,当該行為の目的が宗教的意義を持ち,その効果が宗教
に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるような行為をいうとしている。
オ多数意見は,習俗的行事は憲法第20条第3項の宗教的活動には当たらないとの判断を示した上で,
地鎮祭は習俗的行事であるから,問題となった起工式を合憲であると判断したのに対し,反対意見は,
上記起工式は習俗化しているとはいえないから宗教的活動に当たると判断した。
1.アウ2.イオ3.ウエ4.エイ5.オア
281 :
これなら行書でも解けるだろ:2005/09/25(日) 01:45:28
予算に関する次のAからEまでの記述のうち,誤っているものは幾つあるか。
A 予算は法律とは異なる国法の一形式と解する見解によれば,法律が制定されてもそのための支出が
予算に計上されていない場合,予算に計上されていても支出の根拠となるべき法律が存在しない場合
のいずれにおいても,支出はなし得ないと解することになる(予備費及び費目流用による支出は考え
ないものとする。)。
B 予算は法律それ自体であると解する見解によれば,法律が制定されてもそのための支出が予算に計
上されていない場合,予算に計上されていても支出の根拠となるべき法律が存在しない場合のいずれ
においても,支出はなし得ると解することになる(予備費及び費目流用による支出は考えないものと
する。)。
C 予算は法律とは異なる国法の一形式と解する見解,あるいは,予算は法律それ自体であると解する
見解のいずれの見解によっても,国会中心財政主義の原則からすると,国会が予算の減額修正権を有
すると解することになる。
D 予算は法律とは異なる国法の一形式と解する見解によれば,法律と異なり予算の作成・提出権が内
閣に専属していることを重視すると,国会による予算の増額修正権に制約があると解することになる。
E 予算は法律とは異なる国法の一形式と解する見解,あるいは,予算は法律それ自体であると解する
見解のいずれの見解も,予算が,国家機関を対象とし,一会計年度に限って法的効力を有すると理解
する点では同じである。
1.0個2.1個3.2個4.3個5.4個
282 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:45:34
結論(改定版)
行政書士法1条の2、3は行書業務を掲げてるだけ。
これだけでは、名称独占資格と同じ。つまり誰でもできる。
独占業務になる根拠は19条。19条があって始めて独占業務になる
ところが19条は1条の2を独占業務とするだけで、1条の3は無視
結論は、1条の2は独占業務で1条の3は非独占業務。
@代理人ではなくただの代書として契約書を作成する行為(1条の2)は行政書士法違反。
A代理人かつ業務として一般の人間が契約書を作成する行為(1条の3)は合法。
上の2つは相互に矛盾するものではなく、矛盾するという前提に立っている 解釈はそもそも根底から
間違っているのである。
283 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:49:27
284 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:49:57
べテが発狂してるのがおもぴろいw
国会を「唯一の立法機関」であるとする憲法第41条の規定は,実質的意味の立法に関して,
「国会中心立法の原則」と「国会単独立法の原則」の二つを定めたものであるといわれている。次のアか
らオまでの各A,Bは,このいずれかの原則に関連する文章であるが,アからオまでのうち,Aの文章と
Bの文章が異なる原則との関連で述べられているものを組み合わせたものはどれか。
アA 両議院の規則制定権や最高裁判所の規則制定権は,この原則の例外である。
B 内閣が条約を締結するとされていることは,もともと憲法第41条とは無関係だともいえるが,
この原則の例外と解釈する余地もある。
イA 天皇の国事行為の一つに,法律を公布することがあるが,これは,既に成立した法律について
行われるものである。
B 日本国憲法の下では,大日本帝国憲法の下で行政権の権限とされていた緊急勅令や独立命令は
認められない。
ウA 憲法第72条にいう「議案」には法律案も含むと解釈できるし,国会は内閣が提出した法律案
を自由に否決あるいは修正することができる。
B 特定の地方公共団体にのみ適用される法律を制定するためには,その地方公共団体の住民の投
票でその過半数の同意を得なければならない。
エA 国会には,政令の内容が適切なものであるかどうかについて,常時,監視や統制をすることが
要請される。
B 行政権が憲法の規定を直接実施するために立法を行うことは,認めるべきではない。
オA 憲法改正について,国民投票の制度が設けられていることは,もともと憲法第41条とは無関
係だともいえるが,この原則の例外と解釈する余地もある。
B 地方公共団体が条例制定権を有するとされていることは,もともと憲法第41条とは無関係だ
ともいえるが,この原則の例外と解釈する余地もある。
1.アエ2.イオ3.ウア4.エイ5.オウ
286 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:52:30
こら無理やな
287 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:55:29
しょうがないよ。書士ベテの妄想は激しいから。
妄想の特徴と現実
1.行政書士に独占業務はない。→ビザは弁護士と行政書士のみ。
2.行政書士試験は楽勝。→合格率5%。
3.定款作成は司法書士の付随業務。→公証役場で突き返される。
288 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 01:56:39
各種団体の決議,処分又は行為に関する次のAからEまでの記述のうち,それぞれの場合にお
ける決議,処分又は行為が,最高裁判所の判決に照らせば無効とされるものを組み合わせたものはどれか。
A 弁護士会が,特定の法律案について,「同法律案は,構成要件の明確性を欠き,国民の言論,表現
の自由を侵害し,知る権利を始めとする国民の基本的人権を侵害するものである。」との理由で,同
法律案に反対する旨の総会決議を行った場合
B 税理士会が,税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するために,政党など政治資
金規正法上の政治団体に金員を寄附するために特別会費を徴収する旨の総会決議を行った場合
C 労働組合が,地方議会議員の選挙に当たり,いわゆる統一候補を決定し,組合を挙げて選挙運動を
している場合において,統一候補の選にもれた組合員が,組合の方針に反して立候補しようとすると
きに,これを断念するよう勧告又は説得してもなお翻意しないため,同組合員を除名処分に付した場
合
D 株式会社が,客観的,抽象的に観察して,会社の社会的役割を果たすためになすと認められる特定
政党に対する政治資金規正法上の寄附を行った場合
E 労働組合が,その実施する政治闘争に必要となる費用を臨時組合費として徴収する旨の組合決議を
行った場合
1.A B 2.B C 3.C D 4.D E 5.E A
290 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 02:00:54
291 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 02:01:35
Aは,Bから同人が所有する甲土地を買い受けたが,事情があって,BからCに所有権移転登
記をし,その際,Cの了解を得ていなかった。その後,Cは,自己名義の所有権移転登記があることを知
り,これを利用し,甲土地をDに売却した。一方,Bは,甲土地をEに対しても売却していた。この事例
に関する次の1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。
1.Cは,無権利者であるから,Dへの売却前にAが自己への所有権移転登記を求めた場合,これに応
じなければならない。
2.Dは,Cの登記を信頼し,権利者であると過失なく信じて甲土地を買い受けた場合,所有権移転登
記を得ていなくても,B及びCに対し,甲土地の所有権を主張することができる。
3.2の場合において,EがDより先に所有権移転登記を得たときは,Dは,Eに対し,甲土地の所有
権取得を対抗することができない。
4.DがCから所有権移転登記を受けた場合,たとえCが無権利者であることにつきDが悪意であって
も,Dは,Eに対し,甲土地の所有権取得を対抗することができる。
5.Dが甲土地につき所有権移転登記を得た上で,これをFに売却した場合,Cが無権利者であったこ
とにつきDが悪意であっても,Fは,C及びDが権利者であると過失なく信じていれば,甲土地の所
有権を取得することができる。
293 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 02:05:10
294 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 02:06:24
5
295 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 02:08:26
ってか、資格取ろうというときに、行書なんて極めて中途半端な
もの狙うその根性がきにいらねぇのよ。
ってかさ、行書ってその名のとおり官公庁に提出する書類の代書屋だろ?
そのくせ法律相談とか中途半端なことやっちゃってさw
とにかく、行書の何もかも中途半端なところが俺は気に入らないんだよw
297 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 02:10:06
つーか今までの答え早く書けよ
明日ね。
299 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 02:12:43
>>292 2登記に公信力あったっけ?たぶん間違いだろ俺
300 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 02:18:42
登記に向心力はないな
301 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 02:23:15
スゴくよくわかる…
って問題集やってるけど、
サッパリ ワカンネ…orz
302 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 02:24:42
二重譲渡がわかんない
303 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 09:37:00
二重に譲渡すること
304 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 10:47:34
結論(改定版)
行政書士法1条の2、3は行書業務を掲げてるだけ。
これだけでは、名称独占資格と同じ。つまり誰でもできる。
独占業務になる根拠は19条。19条があって始めて独占業務になる
ところが19条は1条の2を独占業務とするだけで、1条の3は無視
結論は、1条の2は独占業務で1条の3は非独占業務。
@代理人ではなくただの代書として契約書を作成する行為(1条の2)は行政書士法違反。
A代理人かつ業務として一般の人間が契約書を作成する行為(1条の3)は合法。
上の2つは相互に矛盾するものではなく、矛盾するという前提に立っている 解釈はそもそも根底から
間違っているのである。
305 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 11:06:13
>>304 >結論は、1条の2は独占業務で1条の3は非独占業務
行政書士以外のものが、行政書士の名前を使って >1条の3は非独占業務 を
できるってこと?
306 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 11:08:49
罰条の有無にかかわらず、1条の3は行政書士であることが前提なんだから、
他の有資格者でも出来ないでしょ? 一般人が出来ないのは当然じゃない?
お金もらわないなら、無資格者でもできるんじゃないの?
308 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 11:13:43
309 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 11:30:22
310 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 11:47:45
>>257 うける。コピペして悦に浸ってる馬鹿がまた出てきた。
お前さ、コピペしてる自分の正当性信じて、コピペしてんだろ?
なんの根拠もねーのに。
笑える。お前、やってることってヒスおこした女と同じってこと理解しろよ。
311 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 11:49:13
>>295 うける。コピペして悦に浸ってる馬鹿がまた出てきた。
お前さ、コピペしてる自分の正当性信じて、コピペしてんだろ?
なんの根拠もねーのに。
笑える。お前、やってることってヒスおこした女と同じってこと理解しろよ。
312 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 11:53:20
>>305 だから、なんで「行政書士の名前を使って」って言葉が出てくるんだ?
行政書士以外の者が行政書士の名前を使ったらアウト
行政書士ではなくても、契約の代理人であれば契約に関する書類を作成できるってこと
313 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 11:56:32
>>309 ばーか。「業として」というのは、有償だろうが無償だろうが関係ない。
いい加減、馬鹿っぷり晒すのやめてくれよ
314 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 11:58:48
結論(改定版)
行政書士法1条の2、3は行書業務を掲げてるだけ。
これだけでは、名称独占資格と同じ。つまり誰でもできる。
独占業務になる根拠は19条。19条があって始めて独占業務になる
ところが19条は1条の2を独占業務とするだけで、1条の3は無視
結論は、1条の2は独占業務で1条の3は非独占業務。
@代理人ではなくただの代書として契約書を作成する行為(1条の2)は行政書士法違反。
A代理人かつ業務として一般の人間が契約書を作成する行為(1条の3)は合法。
上の2つは相互に矛盾するものではなく、矛盾するという前提に立っている 解釈はそもそも根底から
間違っているのである。
315 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 12:00:04
実態は風前の灯だよ、行書。
あのみっともない行書会館みればわかるだろ。
316 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 12:06:17
むしろ解釈なんか考える必要ない。
行書合格目指すなら暗記すればいいだけ
317 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 12:09:38
そもそも、実体法上の代理権のないやつが書類だけ作って
署名又は押印した場合に、民訴法228条の二段の推定って
適用されるのか?
行書の職印で立証責任が転換されるなんて話聞いたことないぞ。
法律家としての良心を持ってるなら、当事者に署名か押印させるべきだろ。
318 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 12:43:57
過去問でも行政書士じゃなくて全く報酬をうけることなく書類作成業務を行うことは「業として」とはいえない。ってでてるじゃん
319 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 12:48:13
12 :ちく@6回目 :2005/09/23(金) 15:51:48
以下、前掲 「伊藤塾 うかる!行政書士総合テキスト2005年版」P497から引用。
「繰り返しになっちゃうけど、1条の3に規定されている業務は、@書類提出手続きの代理業務(1号)、
A契約書などの書類作成の代理業務(2号)、B書類作成の相談業務(3号)の3つだよ。そうとすると、
これらの業務をすべての行政書士でない者が業として行う事も許されるようにも思えるね。
だけど、Aの書類作成の代理業務まで、行政書士でないものに業として行う事を許したのでは、
書類作成業務(1条の2)を独占業務とした19条1項と矛盾するよね。
そこで、Aについては行政書士でない者が業とすることを許されるのは、契約行為の代理業務だけで、
書類作成の代理業務を行う事はできないと解釈せざるを得ないんだよ。」
以上。
320 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 12:49:29
321 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 12:51:40
322 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 12:57:41
>>305 独占業務を定めたのは19条
名称使用制限を定めたのは19条の2
まったく別の話。
323 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 13:01:45
324 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 13:03:19
>>314 そんなへっぽこ解釈じゃ、行政書士試験合格、夢のまた夢
325 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 13:04:38
>>314 行政書士試験合格などしなくても、仕事がやりたい?!!
326 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 13:07:49
>>314 行政書士以外には出来ない業務なの
行政書士代理
327 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 13:11:57
>>323-324 文句あるんなら伊藤塾にいいなさい。
これが常識的解釈よ。
おまいらのは非常識解釈よ。
328 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 13:26:56
329 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 15:13:27
勘違いしている人がかなりいるが、行政書士が代理人として書類の作成ができるのであって、行政書士無資格契約代理人が行政書士の代理として書類を作成するのではない。
契約代理は誰でもできる。だから、1条の3について罰則規定がない。
330 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 17:44:39
だから無資格者は書類作成代理を業としてすることができると。
331 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 17:46:08
332 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 17:55:20
いちばん契約書を作りまくってるのは宅建主任だろうな
333 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 18:01:07
「行政書士法」に明記されていることに意味がある。
契約その他の書類を代理人として作成すること。
334 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 18:22:36
だいたい「作成代理」って何だ? 事実行為に「代理」なんてあるのか。
「代行」の間違いじゃないの?
335 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 18:55:28
野中ヒロムに作ってもらったんだからしょーがなかんべ
336 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:05:40
>>334 契約書作成のすべてが事実行為ではない。
契約書を作成するにあたって、依頼人にかわって法的な解釈をし
それを書面に反映させる行為もある。
これを(付随的)法律行為と説明したり、弁護士法でいう鑑定行為
にあたると説明したり説はいろいろだ。
かって、司法書士の書類作成行為と弁護士法72条との職域論の
なかで指摘されていたメジャーな論点じゃんか。
337 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:05:58
作成代理の場合、当事者が行書に契約書の作成を委任し(委任の内容を記した行書宛の
委任状を作成し当事者が署名又は記名押印する)、行書が契約書に当事者の代理人として
署名又は記名押印(当事者はしない)することになる。
誰でもわかることだが、当事者が直接契約書に署名又は記名押印すれば済むことであり、
実際、それが普通である。
結局、作成代理というのは行書のオナニー以上のものではないといえる。
338 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:09:26
行政書士が作成する程度の契約書は文房具屋で売ってますって
339 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:11:55
>>337 アホすぎw おまい実務童貞だろ。皮かぶってんぞw
そんなの弁護士でも同じ事じゃねーか。司法書士も登記申請書に当事者の
印鑑をもらえばいい。なんでそうしていないのかわかるか?
この皮かむりめwwww
340 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:12:00
僕がインターネットビジネスを起こす直前、既に華々しくインターネットで
活躍してる人が出始めて、その特集記事を読んだり、テレビで見ると、
「ま〜この人達は一時的だね。将来はうまく行かないよ。あ〜」
などと言ってました(笑)
よ う す る に 『 嫉 妬 』 で す よ ね 。
なんで嫉妬しているかと言うと、自分がやりたいからです。
やりたくないことには、嫉妬なんかしません。
やりたいから、嫉妬しちゃうんです。
嫉妬のメカニズムって単純ですよね!
ちなみに嫉妬心を隠し続けると、自分が何をしたいのか全く分からなくなってき
ます。
僕の場合、早い段階で嫉妬を素直に認めちゃったんですよね。
あ〜嫉妬してるさ、そうなりたいさ!って。
341 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:13:04
342 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:13:26
>>338 >行政書士が作成する程度の契約書
行政書士が作成する契約書をみたことあんの?
ちなみに、文房具屋には登記申請書も売ってるゼ
作成代理の場合、当事者が行書に契約書の作成を委任し(委任の内容を記した行書宛の
委任状を作成し当事者が署名又は記名押印する)、行書が契約書に当事者の代理人として
署名又は記名押印(当事者はしない)することになる。
誰でもわかることだが、当事者が直接契約書に署名又は記名押印すれば済むことであり、
実際、それが普通である。
結局、作成代理というのは行書のオナニー以上のものではないといえる。
344 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:14:23
>>341 すまん、すまん。あまりにおかしくて笑い涙が出てますたww
345 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:15:00
>>343 アホすぎw おまい実務童貞だろ。皮かぶってんぞw
そんなの弁護士でも同じ事じゃねーか。司法書士も登記申請書に当事者の
印鑑をもらえばいい。なんでそうしていないのかわかるか?
この皮かむりめwwww
行政書士が作成する程度の契約書は文房具屋で売ってますって www
作成代理の場合、当事者が行書に契約書の作成を委任し(委任の内容を記した行書宛の
委任状を作成し当事者が署名又は記名押印する)、行書が契約書に当事者の代理人として
署名又は記名押印(当事者はしない)することになる。
誰でもわかることだが、当事者が直接契約書に署名又は記名押印すれば済むことであり、
実際、それが普通である。
結局、作成代理というのは行書のオナニー以上のものではないといえる。www
348 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:17:10
永久保存やなw
349 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:17:33
>>347 アホすぎw おまい実務童貞だろ。皮かぶってんぞw
そんなの弁護士でも同じ事じゃねーか。司法書士も登記申請書に当事者の
印鑑をもらえばいい。なんでそうしていないのかわかるか?
この皮かむりめwwww
350 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:20:12
>>334 >代理人として作成
意味わからんのだね? 作成代理じゃないだろ。代理した結果を書面にする、
そう読めないのか? 民法の代理概念、そこから勉強しなさい。
書類作成は、メインじゃなくなっているだろ。結果を記録する、そういうことだろ
351 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:20:17
これほど食い付きがいいとは思わなかった。w
時々貼らせてもらうよ。w
352 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:22:25
ここは書士ベテのためのスレだから、相手しないように。
353 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:30:42
>>350 ふむ。
だけど、言ったことを書面にするのは結構大変。後々証拠に残るし、重要事項を
はずさずにポイントをつかんだ書面にしないと後日トラブルのもとになったりするから
かなり契約書作成業務は神経使う。
ゆえに書類作成業務は行政書士の独占業務である。無資格者はやってはならない。
書面化するのは行政書士の独占業務だ。
作成代理の場合、当事者が行書に契約書の作成を委任し(委任の内容を記した行書宛の
委任状を作成し当事者が署名又は記名押印する)、行書が契約書に当事者の代理人として
署名又は記名押印(当事者はしない)することになる。
誰でもわかることだが、当事者が直接契約書に署名又は記名押印すれば済むことであり、
実際、それが普通である。
結局、作成代理というのは行書のオナニー以上のものではないといえるね。
355 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:33:29
>>330 契約の代理つー法律行為の範囲内での話だろうが。馬鹿か。
契約の成立要件、代理の成立要件ぐらい分かるよな?
行政書士が作成する程度の契約書は文房具屋で売ってますって
357 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:35:22
>>353 行書になりすましている書士ベテくん。行政書士は馬鹿だってイメージ植えつけるのにご苦労なこった。
358 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:36:22
>契約の成立要件、代理の成立要件ぐらい分かるよな?
なんや?言ってみそw
359 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:36:31
>>356 >
> 行政書士が作成する程度の契約書は文房具屋で売ってますって
>
うける。コピペして悦に浸ってる馬鹿がまた出てきた。
お前さ、コピペしてる自分の正当性信じて、コピペしてんだろ?
なんの根拠もねーのに。
笑える。お前、やってることってヒスおこした女と同じってこと理解しろよ。
360 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:38:32
>>359 必死やなw
深夜貼りまくるのでお楽しみにw
361 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:42:42
>>358 契約
当事者の意思表示が合致していれば成立
口頭でも書面でも可
代理
与えられた権限内で本人以外の第三者が本人に代わって法律行為を行う。
代理人が為した法律行為の効果は本人に及ぶ
362 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:44:07
363 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:45:39
>>353のとおり
相当高度だから独占業務なんだ。書類作成は。
364 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:46:17
>>361 やっぱり法律囓ったレベルかww
表見代理についての論点が落ちてますぜw
広義の代理=代理人の行為による法律効果が、本人に及ぶすべての場合をいう
365 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:46:21
>>361 君あかんで。要件事実の勉強しなさい。w
366 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:48:31
なにか誤解してない?
書類作成は弁護士と行政書士の独占。
契約代理は弁護士の独占。
ただし、契約書を作成するのであれば、代理人となっても構わないと1条の3で確認してるだけ。
確認規定に独占をつけないのはあたりまえ。
ようするに、書士ベテは契約代理をすると弁護士法違反になるということ。
書類を作成すると行政書士法にも違反するということ。
367 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:48:42
>>354 アホすぎw おまい実務童貞だろ。皮かぶってんぞw
そんなの弁護士でも同じ事じゃねーか。司法書士も登記申請書に当事者の
印鑑をもらえばいい。なんでそうしていないのかわかるか?
この皮かむりめwwww
痛いところ突かれるとビビッドに反応するな、この行書w
369 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:52:29
こんな法律の素人が街の法律家などと称しているんだからお笑いだね。
370 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:56:38
>>369 そういってせいぜい自己満足にしたっていなさい
371 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:57:39
ちなみに無能力者は行政書士にはなれません。
372 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 19:59:28
白痴、愚鈍、魯鈍など、いわゆるバカは合格しません。
373 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 20:01:05
書士ベテも無理でしょう、嫉妬の塊だからです。
374 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 20:02:29
書士ベテは、合格も出来ないのに脳内だけは、司法書士です。
375 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 20:05:49
その書士ベテ、司法書士とはいっても局長認定開業専業司法書士で同じ司法書士から
蔑まれているレベルの考えをなぞっているだけなのです。
376 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 20:07:55
局長認定開業専業司法書士
まったく行政法の知識はありません。
377 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 20:10:34
憲法、刑事訴訟法の知識まったくありません。局長認定開業専業司法書士
378 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 20:12:51
いわゆる屑です。社会のゴミです。塵芥です。局長認定開業専業司法書士
379 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 20:15:01
いわゆる屑です。社会のゴミです。塵芥です。局長認定開業専業司法書士
いわんや、書士ベテをや、推して知るべし
380 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 20:32:26
381 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 20:45:37
まあ契約書作成が行政書士の独占てのは、結論はそれでもいいんだけどさ。
契約代理(プラス付随行為としての契約書作成)は誰でもできて(1条の3)、
契約書作成単体だと不可って(1条の2)、素朴に疑問なんだが・・・。
普通に考えて契約代理の段階から受託する方が、業務として高度なんじゃないの?
なんで代書だけの方が独占業務なんだろ? 不思議。
382 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 20:52:30
マジレスすると、いろいろ綱引きがあって
こんな歪んだ結果になったらしい。
議員立法だから尚更。
行政書士が作成する程度の契約書は文房具屋で売ってますって w
384 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 21:51:34
>>383 マジレスすると、
契約書は売ってない
契約書の書式なら売ってるけどな
あの書式で、病院とか学校とかの設立はできたっけ?
385 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 22:12:38
おれ高卒の行書
仕事きたあとにゃー、責任重いから必死。 いままで必死、必死、必死・・で来たぜ。
386 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 23:13:30
まあ有償では、他の法律に制限されてなければ独占(こんな場合独占と言う言葉が適当では無いような気がす)
無償であれば非独占てなわけでげすね。
387 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 23:27:07
>>386 「業として」やる場合は、有償だろうが無償だろうがダメ。
「業として書類を作成できる」のは行政書士だけ
388 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 23:29:54
>>387 ごめん。弁護士もだわ。
だから。「契約書を業として代理人として作成する」のは行政書士と弁護士だけ。
単発の契約行為の代理であれば代理人でも契約に関する書類作成はできる。
行政書士、弁護士が継続、反復して契約に関する書類を作成してはダメ。
389 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 23:31:06
>>388 > 行政書士、弁護士が継続、反復して契約に関する書類を作成してはダメ。
行政書士、弁護士以外の者が継続、反復して契約に関する書類を作成してはダメ。
390 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 23:31:28
わしは宅建やが毎日のように作成しとるで。
391 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 23:33:12
>>390 それは特別法により認められているだけ。
特別法なので、逆に弁護士・行政書士は継続反復して行う事ができなくなる。
よく行政書士法は弁護士の特別法などという馬鹿がいるが、あれは間違い。
保健師助産師看護師法と歯科衛生士法との関係と同じで、保助看法の規定にかかわらず
衛生士は××する事ができる・・・といったような意味。要するに制限解除されているだけ。
一方宅地建物取引業法は制限解除の法律ではなく、規制の為の法律だから・・・この法律
で宅建業者以外が業として不動産売買等の契約書を業として作成することは全面的に禁止
されている。
宅建主任者なら、その法律の立法趣旨を知って仕事をしなくてはだめだ。
宅建業者は営業供託金を積む事で、禁止されている不動産の契約書の作成ができる訳よ。
393 :
名無し検定1級さん:2005/09/25(日) 23:48:17
えらそうに。仕事回さんぞ。
>>393 不動産屋兼業だから、おまえはただの商売敵。
395 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 00:23:50
>>389 無償の場合は、無資格者が業として契約書を作成しても問題はない。
行政書士法に違反するというには「報酬を得る」必要がある。
弁護士法に違反するというには「報酬を得る目的」が必要。
389は、司法書士法等、報酬要件のない士業法と混同していると思われ。
396 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 00:32:11
弁護士法は資格者法の憲法
という法曹がいるが、
その弁護士法、主要な部分を代書人規則から持ってきていたとすれば、
代書人規則は弁護士法の母法、それとも国連憲章か?
行政書士には登記代理、訴訟代理、仲裁などをする権限が今だ残っている。
訴訟法を、非訟法をまた、外国事務弁護士法3条をよく読め。
また、刑法の159条、同161条の2には行政書士業務が如何に大切なもので
あるか書いてある。
397 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 00:36:33
弁護士法と行政書士法に、代書人規則九条の条文、明示か黙示か違うだけだ
獅X年制定
代書人規則9条=
22年廃止
盾W年制定 23年改正
=(弁護士法72条≒弁護士法三条)
23年制定
=行政書士条例9条
26年法制定に伴い廃止
26年制定
=行政書士法の全趣旨
弁護士法と行政書士法は、同じことを別の言葉で規定している。
398 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 00:44:04
公務員を17年やって、ようやく行政書士になる資格が生ずる。考えてみれば、
たった1日の試験で、その17年を試すんだから、考えようによってはお得な試験
かも知れないな。16年と11ヶ月で退職したらパーだよ。
399 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 00:48:11
現実には他の試験受からないから仕方なく専業行書になって、
一生懸命行書資格を持ち上げて自分を納得させようとしてるだけ。
最初の最初から行書に価値があると思ってる奴なんかいやしないよ。
作成代理の場合、当事者が行書に契約書の作成を委任し(委任の内容を記した行書宛の
委任状を作成し当事者が署名又は記名押印する)、行書が契約書に当事者の代理人として
署名又は記名押印(当事者はしない)することになる。
誰でもわかることだが、当事者が直接契約書に署名又は記名押印すれば済むことであり、
実際、それが普通である。
結局、作成代理というのは行書のオナニー以上のものではないといえるね。
401 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 01:52:14
コイツはあの規制君と同じ道をたどるな
行政書士が作成する程度の契約書は文房具屋で売ってますって www
403 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 02:02:02
本当に書士ベテはキチガイだな。障害年金もらってるんじゃないの?
404 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 02:09:53
405 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 02:14:37
>>381 >契約代理(プラス付随行為としての契約書作成)は誰でもできて(1条の3)、
これは違う。あくまで契約代理しかできない。誤解してるな。
1条の2の脱法行為となる。
406 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 02:15:38
12 :ちく@6回目 :2005/09/23(金) 15:51:48
以下、前掲 「伊藤塾 うかる!行政書士総合テキスト2005年版」P497から引用。
「繰り返しになっちゃうけど、1条の3に規定されている業務は、@書類提出手続きの代理業務(1号)、
A契約書などの書類作成の代理業務(2号)、B書類作成の相談業務(3号)の3つだよ。そうとすると、
これらの業務をすべての行政書士でない者が業として行う事も許されるようにも思えるね。
だけど、Aの書類作成の代理業務まで、行政書士でないものに業として行う事を許したのでは、
書類作成業務(1条の2)を独占業務とした19条1項と矛盾するよね。
そこで、Aについては行政書士でない者が業とすることを許されるのは、契約行為の代理業務だけで、
書類作成の代理業務を行う事はできないと解釈せざるを得ないんだよ。」
以上。
マジレスさせて頂く。
大学進学後、資格のために勉強するのは潜在能力向上の意味では賛成する。
法律の基礎を身につけることで、世のしくみの一部が理解できる。
しかし、職業選択の一つとして行書は除外しないと大変なことになる。
行書自体既に飽和であり、また新分野の開拓も期待できない。
またADRも認められない最底辺の入門資格に過ぎずとうてい正業足りえない。
世間の評価も低く、初級公務員に落ちた者が取る幼稚園卒業資格などと言われている。
現受験生の大半は高卒主婦やパート、失業者などで方向転換するにも行き先がなく、
現実がわかっていながら受験を続けているのが現状である。
まだ高校生であるなら、成長分野に目を向けて将来を考えて下さい。
408 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 02:16:51
万年死亡書士ベテはあの規制君と同じ道をたどるのであった
409 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 02:49:47
条文上は
「代理人として作成」とある。
契約代理と契約書作成は別個の行為。「作成代理」というのは法律用語
としてありえないが、それを用いているときは、契約代理と契約書作成双方
を含めた意味として使っているのである。
我が国の法律では建前のうえでは、口約束だけで有効に契約が成立する。代理概念
はその意味に限定される。書類作成は関係がない。
作成代理の場合、当事者が行書に契約書の作成を委任し(委任の内容を記した行書宛の
委任状を作成し当事者が署名又は記名押印する)、行書が契約書に当事者の代理人として
署名又は記名押印(当事者はしない)することになる。
誰でもわかることだが、当事者が直接契約書に署名又は記名押印すれば済むことであり、
実際、それが普通である。
結局、作成代理というのは行書のオナニー以上のものではないといえるね。
411 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 02:58:11
412 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 02:59:12
413 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:03:30
>>409 「作成代理」
作成+代理の意だな。
両方業として出きるのは行政書士、弁護士のみ。
無資格者できるのは「代理」のみ。
これですっきり。
414 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:05:43
>>413 ただし、いうまでもないが、紛争性のある代理業は弁護士しかできない。
415 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:06:15
とりわけ行政書士に関しては、専門性もなく、法律生活の公正・円滑な営みを阻害しかねないおそれがありますので、国民の権利擁護の観点から、廃止すべきと考えます。
416 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:06:45
417 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:07:28
418 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:08:14
419 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:09:05
司法書士スレあらされてるからここくるんやな
420 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:12:59
なんぼでも嵐なはれ。w
行書叩きは呆け予防に最適!
その資格試験、職務の実体、その他既に指摘しました倫理性の確保、職務の
固有の性格等々、幾つかの問題点に照らすならば、行政書士に代理業務を認
めることは、たとえ限定された機関、限定された分野、限定された価額であ
りましても、強く反対せざるを得ません。これらは、能力担保措置によって
代替し得るものではないと考えております。
以上のように、司法書士と弁理士につきましては、現行法制度の範疇で代理人
としてADRの発展に一定の貢献を期待することができると考えております。
しかし、その他の士業について、代理業務を認めることは適切でなく、とり
わけ行政書士に関しては、既に述べましたとおり専門性もなく、法律生活の公正・
円滑な営みを阻害しかねないおそれがありますので、国民の権利擁護の観点から、
これに代理業務を認めることは到底許容されるべきではないと考えます。
以上でございます。
424 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:16:39
同じ貼り付け師、荒らし屋、煽り屋
コピペみりゃわかるんさ。
425 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:18:23
>>421-423 そのコピペ一番気に入ってるんだろ。悦にはいってるな。まあきもーちよくなって
なさい。
426 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:19:24
アンチ行政書士必死だな
427 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:20:24
428 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:21:25
おれはこの最後の4行だけでご飯三杯食べれるよ。w
429 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:24:00
しかし、日弁連副会長の発言のおかげでますます行政書士がクローズアップ
されたのは事実。宣伝効果抜群。
430 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:24:03
い〜〜ねえ。w
>とりわけ行政書士に関しては、既に述べましたとおり専門性もなく、法律生活の公正・
>円滑な営みを阻害しかねないおそれがありますので、国民の権利擁護の観点から、
>これに代理業務を認めることは到底許容されるべきではないと考えます。
431 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:24:56
432 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:25:52
433 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:26:55
>>429 そうそう。行政書士だけ特別に際立たせて。なんかスルーされるよりいいとおもう
行政書士の存在はじゅうぶんに認めている証左である。
434 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:28:53
>>430 しかし、冷静に読むとこれってもうほとんど犯罪者扱いしてね?
435 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:29:31
436 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:30:18
小学館 9月28日号サピオから一部抜粋
「さらに失敗後のアフターケアのなさを指摘する声もある。法曹になれなかった場合、
多くの修了生は、司法書士や弁理士、行政書士、社会保険労務士など、法律に関わる
分野に生活の糧を見出そうとすることが予想される。しかし、こうした試験も
相当な難関である以上、一発で合格するのは無理がある。それだけに『法曹
だけでなく司法書士や弁理士、行政書士といった職業まで意識した教育を
法科大学院で施すすべきではないか』(35歳、司法書士)といった声が上がり
始めている。」
以上。
437 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:31:17
行書ってサピオなんか読んでんだ。w
438 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:32:53
司法試験の受け皿は
行政書士試験、司法書士試験等。
受験回数無制限
法科大学院は当初より期待はずれになっているのは確かだ。
朝日新聞のアエラ2005.4.18にも出ていた。
「ロースクール崩壊不安」と。
「冒頭のA校では落ちた場合に備え、行政書士や司法書士などほかの資格受験勉強
を始めた院生がいる。」とあった。
439 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:33:19
嫌韓流もお勧めです。
440 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:37:50
441 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:39:50
一弁護士の意見と日弁連の公式見解は比較にならんだろう。w
これだから行書は。w
442 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:40:56
>>441 公式とかわらん。サイトが弁護士会だから。
443 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:43:07
444 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:44:32
なるほど、よく読んでみると杜撰な司法書士法人だな。w
445 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 03:46:02
>>443 ともに白髪の生えるまで・・・・なが〜〜〜〜い御付合いになりそう。w
446 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 07:42:02
結論(改定版)
行政書士法1条の2、3は行書業務を掲げてるだけ。
これだけでは、名称独占資格と同じ。つまり誰でもできる。
独占業務になる根拠は19条。19条があって始めて独占業務になる
ところが19条は1条の2を独占業務とするだけで、1条の3は無視
結論は、1条の2は独占業務で1条の3は非独占業務。
@代理人ではなくただの代書として契約書を作成する行為(1条の2)は行政書士法違反。
A代理人かつ業務として一般の人間が契約書を作成する行為(1条の3)は合法。
上の2つは相互に矛盾するものではなく、矛盾するという前提に立っている 解釈はそもそも根底から
間違っているのである。
447 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 07:46:22
20年とか30年後には、行政書士と司法書士は合併しているだろう。
100年後には廃止されているような気がする。
448 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 07:55:05
弁護士と司法書士の合併は真剣に検討されているらしい。
449 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 08:08:00
>>448 能力、資質に違いがありすぎだろう。w
司法書士は弁護士よりも行政書士に近いよ。
司法書士で弁護士になれたら、ローが潰れるよ。
450 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 09:21:56
415よ よく聞け!
確かに合格時には専門性ない。その後幾百の中から各個2〜5種を選んで研鑽し、専門性を身につけ業務す。
報酬得る業務に関しては専門性あり。はなから専門性無いとみるのは近視眼的見方。 しっかりせー!
各個が各万とも名りゃー、多種多様な業務に亘る専門性の集団。
作成代理の場合、当事者が行書に契約書の作成を委任し(委任の内容を記した行書宛の
委任状を作成し当事者が署名又は記名押印する)、行書が契約書に当事者の代理人として
署名又は記名押印(当事者はしない)することになる。
誰でもわかることだが、当事者が直接契約書に署名又は記名押印すれば済むことであり、
実際、それが普通である。
結局、作成代理というのは行書のオナニー以上のものではないといえるね。
452 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 10:01:41
450
しっかりせ〜
それが専門性が無いと言う事なのである。
あくまで個人趣味の延長でしかない。
自分が好き勝手にやってる事が専門として社会に認知してもらえるような社会ではないとです。
453 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 10:08:53
文書成立の真正が推定されるのは、
本人又は実体法上の代理人が署名又は押印した場合です。
行政書士が書類作成をした場合、本人の署名又は押印がないと、
訴訟においてその文書が真正に成立したことを証明しなければなりません。
気をつけてね。
454 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 10:17:23
452
屁理屈、負け惜しみ 言うなってば。
455 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 10:27:32
1条の3では「代理人として『作成』」と明記されているわけで、
1条の2があるからといって1条の3は「代理行為のみで、契約書作成は含まない」
という方が屁理屈だろう。
なぜ1条の3は「〜契約することを代理すること」と書かなかったのか。
このスレの行書は、法解釈以前に日本語が読めないんじゃないの?
456 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 10:32:46
455
おれのことを言え! 450
457 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 10:41:17
さすがはカバチもも認める最底辺資格行書!
458 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 10:48:03
おやおやw
きょうも朝から食い詰めた行書が大暴れwww
すいません。引き篭もりですが何とか社会復帰しようと
行政書士取りましたが相手にされませんでした。
2ちゃんで受験者相手に能書き垂れるのが生甲斐です。
>>460さん
あなたも開業しなさい!
ムシャクシャして開業した人もいるんだからっ
がんばれ
463 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 11:57:36
こんなスレが立ってしまう行政書士法は欠陥法律。解釈の幅が広すぎ。曖昧な規定が多すぎ。
他の士業法では、こんなことはないからね。
464 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 11:58:46
なんせ野中さんに頼んで無理やり改正してもらったもんで
465 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 12:22:33
すいません。引き篭もりですが何とか社会復帰しようと
行政書士取りましたが相手にされませんでした。
2ちゃんで受験者相手に能書き垂れるのが生甲斐です。
467 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 13:44:08
そもそも行書が契約書の作成を独占していると?考えても仕方ないのでは。「行政書士に契約書作ってもらった」なんて言葉は2ちゃん以外では聞いた事もないとです。
それに条文自体に無理矢理「代理」の文言入れてんので意味不明だぁ〜。
468 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 14:44:11
100万円の支払い請求を内容とする内容証明(本人名義)を認定司法書士が作成する行為は、行政書士法1条の2に違反する。
○か×か。
すいません。引き篭もりですが何とか社会復帰しようと
行政書士取りましたが相手にされませんでした。
2ちゃんで受験者相手に能書き垂れるのが生甲斐です。
470 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 15:28:33
>>468 違反はしないだろ? 簡裁事物管轄の範囲内では弁護士と同じなんだし。
471 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 15:29:32
472 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 16:22:26
↑
gyousho..._φ(゚∀゚ )アヒャ
473 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 18:12:37
>>468 ◎
実務的には行政書士法違反というものは存在しない
弁護士法違反をすると実際に告発、逮捕される。
逮捕された行政書士に聞いてごらん
474 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 19:05:36
>>455 じゃ契約代理を行えば誰でも業として書類作成できるということじゃないか。
1条の2、19条いらないじゃんよ。これのがもっとおかしくないか。
従前どおり1条の2はあるのだから。
書類作成だけをやれば罰則に引っかかり、代理行為(通知行為、契約行為)を行ったうえでの
書類作成であればお咎めなしとはおかしいだろう。後者のほうがより悪質だろう。
そこまで無資格者に許容しているとは到底思えない。
475 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 19:09:30
>じゃ契約代理を行えば誰でも業として書類作成できるということじゃないか。
そのとほり。
>1条の2、19条いらないじゃんよ。これのがもっとおかしくないか。
1条の2、つまり行書の独占自体いらない。存在するのがおかしい。
476 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 19:12:20
>書類作成だけをやれば罰則に引っかかり、代理行為(通知行為、契約行為)を行ったうえでの
>書類作成であればお咎めなしとはおかしいだろう。後者のほうがより悪質だろう。
代理行為ができて、書類作成ができないなんてアホみたい法律あるわけがない。もし
存在するならば悪質なのはその法律。
>そこまで無資格者に許容しているとは到底思えない。
もう国は行書法なんて相手にしていないんじゃないか?
477 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 19:13:12
相手方 衆議院法制局第1部2課
件 名 行政書士法一部改正案の解釈について
BE現行法上 争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。
代理人として契約書を作成しても行政書士法第一条の2に基づく第19条の罰則は適用できない。
478 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 19:13:47
>もう国は行書法なんて相手にしていないんじゃないか?
そのとほり。
479 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 19:14:33
平成一四年七月一日 総務事務次官通知
行政書士法の一部を改正する法律の施行について
改正により明確化された行政書士が作成することができる書類に係る官公署への提出手続の代理、代理人と
しての契約その他の書類の作成の業務は、行政書士の非独占業務として位置付けられたところであるが、法
第1条の2及び法第9条の規定については今回の改正法において何ら改正されていないところである。したがっ
て、行政書士でない者が、法第1条の2に規定する書類の作成業務を行った場合は、法第19条違反となること
に留意すること。
480 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 19:15:38
>無資格者>>>>>>>>>>>>>>>行書
そのとほり。
481 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 19:30:23
代書人様と代書屋
前者は明治時代の代書人、後者は大正時代の司法代書人、代書人様は大正時代も
代書人様だった。
482 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 19:33:37
代書人様は、代言人より偉かったのだ!!! 権限があったのだ。
司法代言人、行政代言人、そりゃ、行政代言人のほうが業務範囲は広かった。
483 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 19:35:51
代言人は、活躍の場は法廷だけだった。
484 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 19:43:29
>代言人は、活躍の場は法廷だけだった。
司法代言人の末裔、弁護士、いまだ国民とはコミュニケーションまともに
とれないんのか?
485 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 19:49:10
>>475-476 そんなこといっても1条の2、19条は存在している。いかなる理由をつけても
罰則の排除はできない。貴方のいうことがもっともなら19条は廃止されている
はずだ。行政書士法改正と同時にね。
司法書士法でも裁判所に提出する書類作成は司法書士の独占業務だろう。同じ
書類作成だ。書類作成を独占業務とすることに異を唱える根拠とはならない。
1条の3をもって。
いっておくけど、行政書士法改正前から紛争性のない契約代理は誰でもできたのよ。
会社でいうなら、取引は従業員(代理人)にさせ、契約書面はあらかじめ会社
(本人)がつくっておく。
会社の発展のためには取引をさせる営業マンを多く雇い、おおくの取引先と
契約締結させる必要から代理制度が生み出された。
ゆえに、書類作成を独占業務としたところで会社の発展を阻害するわけでも
ないので独占自体いらないという根拠とはならない。取引の基礎となる契約書
があってはじめて交渉が円滑にすすみ相手方も安心して契約をなしうるのである。
むしろ、現代社会では契約書自体が重要となっている。
486 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 20:03:37
代書人様と言われていた、行政代言人は徐々に日本国民の前にその赤裸々な
姿を現そうとしている。日本国は、その前の大日本国でも同じだが、行政代
言人、代書人、つまりそこから連なるところの行政書士予備軍が、動かして
いるのだ。
君、行政書士試験、国家公務員・地方公務員どの資格でもいいから、受かっ
てから受験してみてはどうかな? 行政とは法律の有無にかかわらず、秩序
治安を維持していかなければならない、という非常に人類の存亡にかかわる
部分を担当している。人種の存亡でも同じ、杉浦千畝?外務省職員が中欧で
ユダヤ人の国外逃亡、脱出を助ける決断をした。裁判で裁ける事案ではない。
法律頼りは、十全とはいえなのです。だが、法律は知っておかなければなら
ない、当然理解しておかなくてはならない、制定法の範囲である訓令がきた、
それを受領したからといって、自然法の精神を理解していた場合は、その範
囲を越えた、運用もしなければならない。結果よければ、すべてよし。
それが、行政。厳正な手続きと、厳格な法律の構成要件の適用、それが司法
です。
487 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 20:12:33
大体だな、イギリス王室とロシア皇帝、ヒトラーを生んだドイツから
嫁いだか、移入されたものだろ。フランスやアメリカ廃止したところと
誕生時からない国、混乱はそこから生じている。日本では、皇室なくし
て日本国があるか? そこから、考えなくてはならない。
488 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 21:14:29
>>475-476 そんなこといっても1条の2、19条は存在している。いかなる理由をつけても
罰則の排除はできない。貴方のいうことがもっともなら19条は廃止されている
はずだ。行政書士法改正と同時にね。
司法書士法でも裁判所に提出する書類作成は司法書士の独占業務だろう。同じ
書類作成だ。書類作成を独占業務とすることに異を唱える根拠とはならない。
1条の3をもって。
いっておくけど、行政書士法改正前から紛争性のない契約代理は誰でもできたのよ。
会社でいうなら、取引は従業員(代理人)にさせ、契約書面はあらかじめ会社
(本人)がつくっておく。
会社の発展のためには取引をさせる営業マンを多く雇い、おおくの取引先と
契約締結させる必要から代理制度が生み出された。
ゆえに、書類作成を独占業務としたところで会社の発展を阻害するわけでも
ないので独占自体いらないという根拠とはならない。取引の基礎となる契約書
があってはじめて交渉が円滑にすすみ相手方も安心して契約をなしうるのである。
むしろ、現代社会では契約書自体が重要となっている。
489 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 22:33:08
>>396-
>>451 うける。コピペして悦に浸ってる馬鹿がまた出てきた。
お前さ、コピペしてる自分の正当性信じて、コピペしてんだろ?
なんの根拠もねーのに。
笑える。お前、やってることってヒスおこした女と同じってこと理解しろよ。
>>460 >>466 >>467 >469
490 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 23:01:25
狂気の中で、正気を保つ方法
沈黙? 雄弁? 詭弁、寡黙?
491 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 23:08:31
オータムジャンボ買っとけ
492 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 23:15:02
>>474 > じゃ契約代理を行えば誰でも業として書類作成できるということじゃないか。
> 1条の2、19条いらないじゃんよ。これのがもっとおかしくないか。
おかしいのはオマエの脳味噌だ。
契約書は権利義務書面の一部にすぎないだろーが。(前者より後者が範囲が広い)
契約書作成を万人に認めたところで、1条の2および19条が無用になるわけではない。
1条の3は1条の2の例外規定だと解釈すれば済む話。
だから行書は日本語が読めないってバカにされるんだよw
493 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 23:17:48
「日本行政」10月号、読んだ人手を上げて
494 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 23:23:07
いま、日本の各地で、行書が、パソコンの前で、手をあげた。
495 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 23:24:24
>>453 それは改正前、1条の3が出来る前の話。
ただの代書に過ぎなかったから、記名押印があったところで、
代理人かどうかわからんから本人の署名押印が必要だった。
496 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 23:25:01
497 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 23:39:52
>>473 おまい実務童貞だろ。しかも皮かぶってそうだw
実務的にも行政書士法に違反したヤシは逮捕されてるゼ。もっと勉強しろやw
498 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 23:43:17
また妄想かいw
499 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 23:55:02
500 :
名無し検定1級さん:2005/09/26(月) 23:58:39
>>499 字が読めないのかな?
レスをよくみろや、ボケッ!
行政書士法違反で逮捕されると書いてあんだよ、バーカw
501 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:05:59
どうしてこうベテどもは頭悪いんだろ。
行書法に罰則が定められている以上、行書法違反者が逮捕されることがあるって
わかりそうなもんだろ??
502 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:07:36
行書法でタイホされたんじゃねーだろ ボケ!
オマケでタイホできるわけねーよ w
ソース出せや !
行書法違反タンキでな www
503 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:09:21
行書って、どうしてこんなに物分かりが悪いのだろうね …
504 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:10:40
タコ ! 氏ね
505 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:13:24
まあまあ、もちつけ
行政書士側から、ソースお願いします。
506 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:15:13
ございません。
507 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:18:21
>>502 本当に猿だねぇ・・・。自分で判例調査もできないんだからサw
ま、猿公のために1つくらいは事例を出してやるかw
(昭和62年(ワ)第1080号千葉地裁判例)
罪条 行政書士法21条、19条1項、1条
主文 懲役6ヶ月・執行猶予3年
(罪となる事実)
被告人は、行政書士でなく、かつ法定の除外理由がないのに、業として、
計10回に渡り、被告の事務所において、**商店(代表取締役**)ほか
9名の依頼を受け合計金五十五万三千円の報酬を得て、官公署に提出する書類
である一般建設業許可申請書を作成し、もって行政書士の業務を行ったもので
ある。
ちなみに、平成に入ってからも十数件逮捕事例があるゼ。なかには社労士と司法書士が
摘発された事例もなww
508 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:19:39
「日本行政」10月号7ページってなに?
509 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:22:38
510 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:28:32
>>507 更新前の日行連のHPには、行書法違反の判例がいろいろと出てたね。
司法書士の事例は、確か登記にも訴訟にも関係なく内容証明を複数回(いわゆる内容証明合戦ね)
作成して、最終的に示談書まで作った事例じゃなかった?
弁護士法での立件が難しくて行書法で立件したってやつ・・・。
いずれにしても、士業法はナメない方がいいということだよね。
511 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:44:43
司法書士の示談は有効との判断でしたよね。
でも古い判例ばかりだこと・・・
512 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:48:18
行政書士カッコイー!
513 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:49:24
どこが?
514 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:51:08
>>492 「契約その他の書類」とある。
契約は例示的列挙。ゆえ、結局書類作成はNG。
515 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:52:59
516 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:55:10
517 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 00:58:37
>>507 ところで、新行書法になってからの逮捕者はいるのかね?
518 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:01:54
昭和の時代はよかったな〜
519 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:03:22
必死に検索してます W
まだ〜 ?
520 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:04:35
書士が内容証明で立件されたんは何年のやつや
行政書士関係法令先例総覧で見てみるさかい。
ちなみにこんなんもある。
◎ 行政書士の業務の範囲
(昭和四十六年十一月三十日 札幌高裁判決)
交通事故示談で少額でも、示談介入は弁護士法違反である。
521 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:09:30
>>520 新しい判例にはこんなのもあるけどなw
遺産分割協議において、行政書士が助言説得を含めて相続人間の合意形成を
リードし、分割協議をまとめる代理行為は合法であって、その範囲においては
行政書士は依頼人に報酬請求権を有する(平成5年4月22日東京地裁判例)
522 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:12:02
>>521 平成5年といったらまだ代理権が明記されてない頃でしょ。
ということは、いまだったらもっと積極的に紛争についての代理行為も
行書の業務だと認められる判例が出そうだね。
523 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:15:09
大阪法務探偵事件についての記事
2004年9月23日 産経 大阪朝刊 から一部抜粋します。
大阪弁護士会副会長の竹岡富美男弁護士は「未解決のまま放置され、
実害も生じており、極めて悪質。行政書士の非弁活動の告発は
おそらく初めて」と話す。
だが、大阪地検が立件したのは告発案件ではなく、独自捜査で
掘り起こした損害賠償請求の交渉案件だった。
告発案件となった交通事故の示談交渉は、実害がでているものの、
今後裁判などの「法律事件」に発展する可能性が低いため、
特捜部は「非弁の『程度』が軽微として起訴猶予処分におさめた。
「何が非弁活動か」の判断の難しさを浮き彫りにした判断だった。
事件の端緒は、大阪弁護士会の告発。兎澤被告に
交通事故の示談を依頼し、百万円を支払った女性が
大阪弁護士会の相談を持ちかけた。「さらに百万円
を要求され、不審に思った」
とありました。そこまでしないと逮捕まではしないのでしょう。
相当悪質な行政書士だったのでしょう。
産経から。2004年9月23日
田島氏も「立法が現状に追いついていないのではないか」と
疑問を呈する。今後も非弁活動の「線引き」を
めぐり、弁護士と法律専門職による「綱引き」
に拍車がかかることも予想される。
とありました。
524 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:15:23
>>521総覧ではこうなっとるぞ。
◎ 行政書士の遺産分割交渉
(平成五年四月二二日 東京地裁判決)
遺産分割をめぐって行政書士が相続人らと交渉することが、弁護士以外が法律事務を行
うことを禁じる弁護士法に違反するかどうかが争われた訴訟の判決が二十二日、東京地裁
であった。内田計一裁判官は、相続人らとの折衝は弁護士法の「法律事務」にあたり、行
政書士はその報酬を請求できない、とする判決を言い渡した。
525 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:17:10
526 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:18:21
>>521 積極的に紛争についての代理行為やったらそれこそ逮捕だろ?
「合意形成をリード」ってところが限界だな
527 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:21:50
こりゃひどいな。
◎ 行政書士の「国際事務弁護士」の名称使用
(平成二年三月二十六日 大分簡裁判決)
行政書士何某は、「国際事務弁護士」名刺等を使用し、虚偽表示を行った。これは弁護
士法第七十四条(非弁護士の虚偽表示の禁止)に違反するとして、罰金三十万円の支払を
命じた。
528 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:28:27
総務省の回答
行政書士法19条第1項は、行政書士の業務が国民の権利義務に深く関わる
ことから、一定の能力が実証され、かつ守秘義務等が課される資格者に
限ってこれを行うことを認めることとしたものである。この趣旨を踏まえ
れば、権利義務又は事実証明に関する書類の作成業務を一般に認めること
は、国民の利益保護の観点から不適当と思料する。
529 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:31:00
平成5年4月22日の判例の解釈も立場変われば内容も変わるんだ!
でも相続の仕事は行政書士には荷が重いのでは?
530 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:31:31
債権回収→内容証明書くだけ
行政書士って極悪詐欺集団ですな。
無知な市民を騙して金をぼったくる。
それが行政書士。
531 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:31:41
532 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:33:38
行政書士法19条第1項は、行政書士の業務が国民の権利義務に深く関わる
ことから、一定の能力が実証され、かつ守秘義務等が課される資格者に
限ってこれを行うことを認めることとしたものである。この趣旨を踏まえ
れば、権利義務又は事実証明に関する書類の作成業務を司法書士に認めること
は、国民の利益保護の観点から不適当と思料する。
533 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:35:27
>>524 原文をよく読め。それは「すでに紛争の生じている遺産分割で」と前置きが
あるだろよ。
判例タイムズに詳しいから読んどけや。
判例タイムス要旨
1.行政書士が相続財産、相続人調査、遺産分割協議書の作成、これらを作成するに
あたり他の相続人に説明、助言説得をし合意形成を促す代理行為は行政書士の業務範囲
である。
2.行政書士がすでに、すでに紛争の生じている遺産分割協議で依頼者のために均衡を
行うのは弁護士法72条に違反する。
3.本件につき、原告行政書士は右2.の均衡に関する部分の報酬については、請求を
することができない。
行書法で代理権が明記されていない時点で、すでにこのレベルで代理行為が認められてるんだよw
534 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:39:13
535 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:39:43
しかしこの総覧日行連会長の回答も先例扱いやな
536 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:44:50
>>534 判例タイムズの解説を嫁よバカ
>>535 司法書士会も一緒だろ。連合会の回答は行政書士行政にかかる公式見解として扱われるし、
事前に監督官庁とも協議をしている。実務上は先例と同じと考えてもいい。
537 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:44:58
>>533 こら、おまえという奴はまた捏造か。
「意形成を促す代理行為」?
どこにそんな文言があるんや?
538 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:45:49
さて、ベテをからかうのもあきたし寝るか。。。。w
539 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:49:02
>>536 そんな民間人の回答を先例扱いするのは行書くらいや
540 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:49:06
>>537 あ、その文言は解説ねw 要旨は本の引き写しじゃねーかんな。
他の文献(行政書士法コンメンタール40p)にもいろいろと「合意形成をリード」
「合意形成を促す代理行為」等その文言で解説されてるサw
541 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:51:07
>>539 おいおい、おまいド素人か?
そりゃ日司連のオハコだろがww
ついでにいうと、日弁連も実務的には日弁連の公式回答をもって
先例として扱ってるぞ
542 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:51:15
やっぱり行書クオリティか。あきまへんな。
ADRは無理やな。
543 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:52:22
さて、ベテをからかうのもあきたし寝るか。。。。w
544 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:52:50
やっぱり専業は馬鹿やな。兼業以外は、2級行書と改称すべきやね。
545 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:53:44
>>543 コピペうざい
へへっ、調査能力のなさを他人に転嫁かい?
いかにもベテだよ。司法書士に合格できないのは問題が悪いんだぁ〜〜〜
ってさ(爆
546 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:56:13
>>544 暗記が正確性を担保するわけじゃないんだよね。
弁護士と司法書士の最大の違いは、自分自身で考える法的思考力があるか否かだと
よくいわれるが、まさにそのパターンだなw
複数の文献を調査し、要旨をまとめる作業なんてやれなーんだよな、書士にはww
547 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:57:44
ほとんどが日行連会長の回答やな、これ。まあ公的なものがほとんどないんやろな。
548 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:58:50
>>546 その書士にも受からんおまえはなんや?w
549 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 01:58:53
確か司法書士会の機関誌にこんなの出てたよな
いい実務家司法書士とは重箱の隅をつつくような間違いを探す司法書士である。
名言、名言。登記ってひと文字の違いで補正にかかるもんねw
550 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:01:51
>>548 バカ?
弁護士になるために法科大学院には入学したが、
司法書士みたいな代書屋になんてなりたいと思ったことは一度もないぞ?
だいたい司法書士を目指す時点で、男として志が低くねー?
ちょっと中途半端でかっこ悪ぅw
551 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:03:12
専業は自我が脆弱やね。ちょっと気に食わん書き込みがあると
ヒステリックに反応するな。行書しかないからやろな。ADRも蹴られるし。
552 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:04:47
>>550 弁護士になるなら行書など、どーでもいいだろw
553 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:05:26
万年ベテよりマシなんちゃう?
普通に 行書>ベテ(無職) のような気がするyo
554 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:06:39
555 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:08:18
>>552 もちろん、どうでもいいサ
ただ、ちょっとたかが書士ベテの分際で中途半端に法律をしったようなレスを
してるからムカついただけさ。
いってみれば、おまえら書士ベテがエラそうに法律を語ってる行書にムカつく
のと同じというわけだww
556 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:10:36
マジレスしてやるが、もう少し判例研究した方がいいぞ。
おまえみたいなレベルのヤツが間違って司法書士になるんじゃ
いつまでたっても司法書士は法曹として認められないと思うゼ
司法書士って、受験生も開業者も法の上っ面しか読み取れない
ヤツばっかだもんなぁ。やれやれ。
557 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:11:39
>>550 行書が新しい判例で代理行為が認められてるとか誇らしげに語っていたのになあ。w
都合が悪くなると・・・・ロー生に成りすまし。
558 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:16:31
>>557 バカ相手にするのも面倒くさくなってきたな・・・・
ロー生に対する嫉妬心は理解してやるけどなw
ウソだと思うなら判例の原文をあたってみなw
ちなみに、レスのやりとりをみればわかるが、「新しい判例で行書の代理行為が
認められた」という「事実」は、争点になってないゼ。
争点はその表記方法のみだw
559 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:16:33
こんな馬鹿もいましたww
>521 :名無し検定1級さん :2005/09/27(火) 01:09:30
>
>>520 >新しい判例にはこんなのもあるけどなw
>遺産分割協議において、行政書士が助言説得を含めて相続人間の合意形成を
>リードし、分割協議をまとめる代理行為は合法であって、その範囲においては
>行政書士は依頼人に報酬請求権を有する(平成5年4月22日東京地裁判例)
>
>522 :名無し検定1級さん :2005/09/27(火) 01:12:02
>
>>521 >平成5年といったらまだ代理権が明記されてない頃でしょ。
>ということは、いまだったらもっと積極的に紛争についての代理行為も
>行書の業務だと認められる判例が出そうだね。
560 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:17:07
561 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:20:26
この必死さが
専業行書クオリティw
562 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:21:17
563 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:23:30
>>558 おまえの宝物の行書を馬鹿にして悪かったな。謝るよ。
564 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:24:03
行政書士法コンメンタール 兼子仁 東京都立大学名誉教授 著
40pより抜粋〜
「また、遺産分割協議においても、相続人間に調停・訴訟の因を為す紛争
状態があれば行政書士は代理介入できないが、助言説得を含めて相続人間の
合意形成をリードし、分割協議をまとめる代理行為は合法であって、そうし
た場合、両当事者や複数当事者の代理を務めて契約書・協議書を作成するこ
とも民法108条の双方代理禁止に触れないものとも解されよう。(欄外)
同旨、東京地判平5.4.22判例タイムズ829号227頁」
565 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:24:40
566 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:27:02
>>563 ごめんごめん。おまいらの心の支えの司法書士を代書屋だなんて
悪かったよ。いまは簡裁で法廷に立てるんだったっけ。
ぎゃはははwwww
567 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:27:34
まあ行書は行書、ベテはベテ。
行書はいくら法に詳しいと自慢してみたところで司法には関わりない存在だし、ベテは無職。
目糞が鼻糞笑っても仕方ない・・・とです。
568 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:27:50
>>565 じゃあ俺もあやまる。
おまえの宝物の行書を馬鹿にして悪かったな。
下位ローで三振して行書に舞い戻ってくるんだろうがまあがんばれよ
569 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:30:58
>>568 がんばるよ。弁護士になって日弁連で司法書士廃止運動に
力入れるからねwww
2005年版 行政書士試験六法 訂正のお知らせ(05.04.06)
訂正 P437 上から8行目の右欄外
誤 × 〔12−26−エ〕
↓
正 ○ 〔12−26−エ〕
理由 本肢は、出題当時(平成12年)は、条文の文言が「代行」となっていたことから、本肢は「正しい」が正解でしたが、平成13年の法改正で、官公署に提出する手続の「代理」ができるとされたため、
その後、本肢を「誤り」としていました。
この点について、その後の研究・検討の結果、本肢を「正しい」とさせていただくことになりました。すなわち、平成16年に北樹出版より刊行されました、兼子仁先生の著書「行政書士法コンメンタール」P35に
よれば、「行政書士についても、こうした『申請代理』権をはっきり法定する本法改正が近い将来に強く望まれる」とされていることから、「法律上業務として明記されていない」とする本肢は正しいとするのが、
妥当と考えられるからです。
したがって、上記のように、お詫びして訂正させていただきます。
571 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:32:10
>>567 じゃあ、とりあえず ベテが鼻くそということで。
572 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:33:08
>>569 日弁連くらいじゃなあw
ADRも潰せなかったしwww
573 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:33:17
兼子しぇんせいは行書寄りの方、そんな部分では弱いので一般的に通用しないのでは?船橋しぇんしぇいみたいなお方やもの・・
574 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:33:55
575 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:35:41
>>569 永遠に行書があなたの宝物でありますように!w
576 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:39:19
>>570 ・・・・・????
なんでそんなもん引っ張ってくるんだ? 意図がわからん。
兼子氏のその見解を説明している部分は、解釈上申請代理であるけれど、
法文の文言では、なお誤解を生じる可能性があるから、申請代理権を明文
で認めるべき、というのが文意だろよ。
その本はどこの受験校のものかしらんが、Lを始め受験校の教材なんてバイト
講師が片手間に作ってるだけだからなw 文意の読み違いか、せいぜい行書試験
では法解釈よりも条文知識が問われるから、試験傾向にあわせただけだろ。
だいたい、受験校の教材を持ち出す時点でなぁ・・・ww
577 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:40:27
>>555 そりゃあ、おまえと違ってこっちは行書のことなんざ真剣に考えてないもんw
578 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:42:08
>>572 日司連よりはマシだから。それとも検事に任官して司法書士制度の廃止
運動を法務省内でやってやろうかなw
>>575 ありがとん! いつまでも弁護士資格と一緒に大事しておくよwww
579 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:42:12
>>576 おまえにとって命に等しい宝物を傷つけて悪かったな。w
580 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:43:56
>>577 なるほど、俺らが司法書士みたいなチープな資格をまじめに相手にしていないのと一緒ねw
581 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:45:04
>>578 がんばれよ。楽しみにしてるよ。w必ず司法書士を倒してくれ!
あと、おまえの宝物はまたときどきいじらせてもらうよ。w
582 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:45:54
2005年版 行政書士試験六法 訂正のお知らせ(05.04.06)
訂正 P437 上から8行目の右欄外
誤 × 〔12−26−エ〕
↓
正 ○ 〔12−26−エ〕
理由 本肢は、出題当時(平成12年)は、条文の文言が「代行」となっていたことから、本肢は「正しい」が正解でしたが、平成13年の法改正で、官公署に提出する手続の「代理」ができるとされたため、
その後、本肢を「誤り」としていました。
この点について、その後の研究・検討の結果、本肢を「正しい」とさせていただくことになりました。すなわち、平成16年に北樹出版より刊行されました、兼子仁先生の著書「行政書士法コンメンタール」P35に
よれば、「行政書士についても、こうした『申請代理』権をはっきり法定する本法改正が近い将来に強く望まれる」とされていることから、「法律上業務として明記されていない」とする本肢は正しいとするのが、
妥当と考えられるからです。
したがって、上記のように、お詫びして訂正させていただきます。
584 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:48:41
>>581 おう! また遊ぼうぜ。
2ちゃんの行書スレと書士スレはガス抜きにちょうどいいやなw
今日も楽しかったゼ。
じゃあ、オレはもう寝るぜ。明日も講義が朝イチからあるかんな。
おやすみ。
遅くまでつきあってくれてサンキュー。
◎ 行政書士の業務の範囲
(昭和四十六年十一月三十日 札幌高裁判決)
交通事故示談で少額でも、示談介入は弁護士法違反である。
◎ 行政書士の遺産分割交渉
(平成五年四月二二日 東京地裁判決)
遺産分割をめぐって行政書士が相続人らと交渉することが、弁護士以外が法律事務を行
うことを禁じる弁護士法に違反するかどうかが争われた訴訟の判決が二十二日、東京地裁
であった。内田計一裁判官は、相続人らとの折衝は弁護士法の「法律事務」にあたり、行
政書士はその報酬を請求できない、とする判決を言い渡した。
587 :
581:2005/09/27(火) 02:53:44
>>584 おお!おやすみ!寝たんだから出てくるなよ。いろいろ貼っておくからw
588 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:54:02
どうせローいっても3回おちて首つるんだろうな・・・
今日の人かわいそ・・・
◎ 行政書士の遺産分割交渉
(平成五年四月二二日 東京地裁判決)
遺産分割をめぐって行政書士が相続人らと交渉することが、弁護士以外が法律事務を行
うことを禁じる弁護士法に違反するかどうかが争われた訴訟の判決が二十二日、東京地裁
であった。内田計一裁判官は、相続人らとの折衝は弁護士法の「法律事務」にあたり、行
政書士はその報酬を請求できない、とする判決を言い渡した。
590 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:55:33
ローなら誰でも行けるって分ってない所が痛い。
親のスネいつまでかじれば気がすむんだろうか・・・
かわいそうな人だ。
591 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:56:00
>>588 ロー自体ウソよ。w
行書にありがちな香具師だよ
592 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:57:16
まぁね。行書のスレでローいってるひとがね。オチこぼれロー生かもね。
593 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 02:58:22
まあほんとにローなら、行書スレで夜中まで必死で行書の地位向上に腐心せんだろう。
594 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 03:00:04
そうだよね。俺もロー生の友達結構いるけど行書なんて話題聞いたことない。
よっぽどの物好きか偽ロー生かね。
むしろ行書という過去を消したがるだろうなw
596 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 03:05:04
とにかくロー行っても入る事は出来ても合格するのは至難だよ。
結局大学側に踊らされてるだけ。金だけ取られて廃人になる人
続出だろうね。スレよんだけど自慢げに早稲田のローとかいってる
けどなんか虚しい人だね。ロー行っていまだに学校名を誇らしげに語ってる。
間違いなく廃人コースだね。今日の人。もしほんとにロー生ならね。
弁護士志望なのに頭の中は行書のことでいっぱいで
夜中まで行書スレに張り付いて、ちょっとでも行書に不利な
カキコがあると半狂乱になって躍り出てきて喚き散らすような
ロー生というのも珍しいw
598 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 03:15:34
ロー生に対する嫉妬心ってとこが笑える。こいつほんとなんにも現状
分ってないね。
599 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 03:20:22
(実現すると思っている)ADRの研修でちょっと行書がらみの
判例なんかを齧った行書じゃないかね?
2005年版 行政書士試験六法 訂正のお知らせ(05.04.06)
訂正 P437 上から8行目の右欄外
誤 × 〔12−26−エ〕
↓
正 ○ 〔12−26−エ〕
理由 本肢は、出題当時(平成12年)は、条文の文言が「代行」となっていたことから、本肢は「正しい」が正解でしたが、平成13年の法改正で、官公署に提出する手続の「代理」ができるとされたため、
その後、本肢を「誤り」としていました。
この点について、その後の研究・検討の結果、本肢を「正しい」とさせていただくことになりました。すなわち、平成16年に北樹出版より刊行されました、兼子仁先生の著書「行政書士法コンメンタール」P35に
よれば、「行政書士についても、こうした『申請代理』権をはっきり法定する本法改正が近い将来に強く望まれる」とされていることから、「法律上業務として明記されていない」とする本肢は正しいとするのが、
妥当と考えられるからです。
したがって、上記のように、お詫びして訂正させていただきます。
◎ 行政書士の業務の範囲
(昭和四十六年十一月三十日 札幌高裁判決)
交通事故示談で少額でも、示談介入は弁護士法違反である。
◎ 行政書士の遺産分割交渉
(平成五年四月二二日 東京地裁判決)
遺産分割をめぐって行政書士が相続人らと交渉することが、弁護士以外が法律事務を行
うことを禁じる弁護士法に違反するかどうかが争われた訴訟の判決が二十二日、東京地裁
であった。内田計一裁判官は、相続人らとの折衝は弁護士法の「法律事務」にあたり、行
政書士はその報酬を請求できない、とする判決を言い渡した。
604 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 07:57:29
行政書士は行政書士としての業務を確立していくように努力していかなければならない。
弁護士的業務や司法書士的業務になだれ込んでいこうとするのは、本末転倒だ。
行政書士は、他士業法規定官公署を除く官公署に対する各種申請の代行だけをしたらいい。
民事業務は不要だ。
605 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 08:15:25
>>604 頭固すぎるぞおい。
今や行政書士は「街の法律家」だぞ。
民事法務で食ってる行政書士も多く居るぞ。
今後は民事法務が主流になっていくぞ。
606 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 08:27:56
>>605 まちがえた。訂正。
司法書士は司法書士としての業務を確立していくように努力していかなければならない。
弁護士的業務や行政書士的業務になだれ込んでいこうとするのは、本末転倒だ。
司法書士は、法務局に対する登記申請の代行だけをしたらいい。
民事業務は不要だ。
607 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 08:47:10
弁護士法違反容疑で逮捕/山口2003年8月6日
4日、山口市大内矢田、行政書士、○○容疑者(51)を。01年4月〜
02年6月、山口市内の男性ら4人から多重債務整理の相談を受け、弁護士資
格がないのに債務者に代わって債権者への通知や残債調査をし、裁判所に出す
調停申立書や自己破産申立書などを作成。報酬として計49万5000円を受
け取った疑い。
608 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 08:48:21
各単位会会長 殿 日行連発第595号
平成15年8月21日
日本行政書士会連合会
会長 ○ 内 ○ 三
行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。
609 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 09:05:08
>>556 おまえみたいに何十年もベテやった末の行書どまりよりはマシだがな ww
610 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 09:07:09
漏れの知っている上位ロー生らは深夜まで2ちゃんで遊ぶ余裕なんて
ないやつばかりだがなー 妄想乙
611 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 09:11:04
行書は街の呆立家(ほったてや)と聞いているが…
612 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 09:32:16
なんだかんだ言ったって 民事法務で食ってる行書かなりいる現実 文句より現実のが上
つべこべが、無力。
613 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 09:34:25
>>604>>606 民事法務は、これからは増員弁護士の独壇場だという
のが嫁ないのかねー
裁判のできる司法書士は残るだろうが、
行政書士業務はパソコンソフトに置き換わっていくのは必至
615 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 09:58:01
>>613 弁護士増員によって潜在的な法務需要が表面化し
むしろ司法書士、行政書士などの隣接法律専門職の仕事が
増える可能性もある。
という前向きな意見もある。
616 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 10:00:19
>>613 簡裁業務は、これからは増員弁護士の独壇場だという
のが嫁ないのかねー
登記も大手弁護士ファームでやり始めてるし。
弁護士が手を付けない仕事をメインにしている行政書士は残るだろうが、
司法書士業務はパソコンソフトと安売り弁護士に置き換わっていくのは必至
617 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 10:06:02
>>584 朝イチでローの講義だったんじゃないのか?
なんで朝イチで2ちゃんなの?w
618 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 10:09:45
行書業務は弁護士、司法書士業務とバッティングし
しかも専門性が低いのがネック
消滅、衰退業務だというのがわからないのかな〜
といっても、40過ぎでは転身もままならんとは思うが・・・
まあ、同じ金額なら司法書士より弁護士に頼むのが普通っしょ。
620 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 10:13:45
>>618 的外れな評論するより早く合格して下さい。w
621 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 10:16:59
しかしこの1人何役で頑張ってる自称ロー生、
司法板の行書スレに常駐してて必死の行書擁護
してるやつと同じだろw
622 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 10:21:48
自動車免許申請は自分でやる人が多いから、これからはマリンスポーツブームにあやかって、ボート免許に進出したらいいと思う。
免許申請代行こそ、行政書士のルーツにして真髄なり!
623 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 10:22:33
なにげに反省会スレ荒らしてるやつと出てくる時間が共通しているような。
624 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 10:33:20
ボート免許はボート屋の独占業務の希ガス
◎ 行政書士の業務の範囲
(昭和四十六年十一月三十日 札幌高裁判決)
交通事故示談で少額でも、示談介入は弁護士法違反である。
626 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 10:42:09
行政書士は街の法律家であるからして、法律相談を解禁汁!
◎ 行政書士の遺産分割交渉
(平成五年四月二二日 東京地裁判決)
遺産分割をめぐって行政書士が相続人らと交渉することが、弁護士以外が法律事務を行
うことを禁じる弁護士法に違反するかどうかが争われた訴訟の判決が二十二日、東京地裁
であった。内田計一裁判官は、相続人らとの折衝は弁護士法の「法律事務」にあたり、行
政書士はその報酬を請求できない、とする判決を言い渡した。
628 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 11:22:56
各単位会会長 殿 日行連発第595号
平成15年8月21日
日本行政書士会連合会
会長 ○ 内 ○ 三
行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。
629 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 11:31:17
荒らしの多さNO1 = 関心度NO1
どっちでもええ資格なら、相手にせんて。
630 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 11:32:00
>>628 間違った見解だな、弁護士法は資格者の憲法じゃなくなっているのがわからないんだな。
631 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 11:34:37
行政書士って、なんも出来ないんだぁ〜
632 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 11:37:02
示談交渉なら司法士に頼め(140万円)
633 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 11:37:04
ベテあらし → 合格 → 行書賛歌
しかし、弁護士法が改正されたの知らんの。w
140万じゃな。w
636 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 11:51:09
>>629 ブスが苛められて
「私に気があるからかまってくるんだわ♪」
という、大誤解と同じだなー www
638 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 12:39:33
また、オマルか !
639 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 12:53:38
640 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 12:54:44
大阪法務探偵事件についての記事
2004年9月23日 産経 大阪朝刊 から一部抜粋します。
大阪弁護士会副会長の竹岡富美男弁護士は「未解決のまま放置され、
実害も生じており、極めて悪質。行政書士の非弁活動の告発は
おそらく初めて」と話す。
だが、大阪地検が立件したのは告発案件ではなく、独自捜査で
掘り起こした損害賠償請求の交渉案件だった。
告発案件となった交通事故の示談交渉は、実害がでているものの、
今後裁判などの「法律事件」に発展する可能性が低いため、
特捜部は「非弁の『程度』が軽微として起訴猶予処分におさめた。
「何が非弁活動か」の判断の難しさを浮き彫りにした判断だった。
事件の端緒は、大阪弁護士会の告発。兎澤被告に
交通事故の示談を依頼し、百万円を支払った女性が
大阪弁護士会の相談を持ちかけた。「さらに百万円
を要求され、不審に思った」
とありました。そこまでしないと逮捕まではしないのでしょう。
相当悪質な行政書士だったのでしょう。
産経から。2004年9月23日
田島氏も「立法が現状に追いついていないのではないか」と
疑問を呈する。今後も非弁活動の「線引き」を
めぐり、弁護士と法律専門職による「綱引き」
に拍車がかかることも予想される。
とありました。
641 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:14:54
行書はもうダメぽ
>>641 司法書士も先行き暗いし弁護士になりなさい。w
643 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:31:02
>>641-642 誤解しないでほしい。
>>640の意味するところは行政書士は、訴訟に発展する可能性のない契約交渉ができることを
大阪地検が示してくれたことにあると理解している。事実上の行政書士業務権限拡大の検察実例だといえる。
ようするに、もめごとがあれば弁護士法により即交渉代理はできないということにはならないのである。
644 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:38:23
いかにも行書らしい珍解釈やな
645 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:39:35
>特捜部は「非弁の『程度』が軽微として起訴猶予処分におさめた。
>>643 非弁は非弁。起訴猶予は無罪と言ってるわけじゃないよ。
これを業務拡大したなんてアホなこと言ってるからADR代理も
認められない。
646 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:39:38
647 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:40:43
仮にそうだとしてもそれは行書ができるんじゃなくて誰でもできるということだろう
648 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:42:40
オモレー資格 オモレー業務 にぎわすわけだワイ
649 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:43:10
>>645 そう言うとは想定していたよ。「実害」が出てなきゃおとがめなしよ。「実害」出ても
「非弁の『程度』が軽微」だってよ。ここに注目だね。
650 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:45:26
だから仮に出来るとしても、行書の業務じゃなくて誰でもやっていいんだろ?
それをあたかも行書の業務のように喧伝するのはいかがなものか
651 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:46:37
>>649 犯罪は犯罪だからね。犯罪と知ってて業務をするような団体
、あるいはそういう会員を放置する団体がどういう結末を迎えるか
理解していないみたい。
652 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:46:44
>>647 もちろんそうだ。だけど、内容証明書作成、示談書作成を業としてできんから
きつーいよな。
654 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:48:25
>>652 プッ、弁護士法でさえ”非弁が軽微”ということでスルー
されるわけだろ?行書法なんて相手にされないよ。
655 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:50:33
まあ行書さんにとっては、誰でも出来ることが高度な専門業務でしょうなw
656 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:51:55
すごい反応。つられてるな。そんだけ行政書士がうらやましいのか。
ひがみの裏返しか。けっこう、アンチ行政書士は検察とか法務省とかの意見に過敏に
反応することがよーくわかった。
657 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:52:18
>>652 てめぇらの違法行為は無視して、てめぇらに対する違法行為
は過大に表現する。ほんと腐った人間だな。
658 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:54:03
>>657 ちょっといっていいこととわるいことってあるんじゃない?
「腐った人間」とな。
659 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:54:57
行書が必死で弁護士法に抵触しないと解釈捻じ曲げて主張しても、
行書の業務にはならないんよ。誰でも出来るのw
必死で頑張っても自分のものにはならない。これを行書疎外という。
661 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:56:42
>>658 自分達が法律破るのはOKで、自分達に都合の悪い法律は
守れという、腐りきってるじゃん。
662 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 13:58:50
>>659 行政書士が勝手に解釈しているわけじゃないの。検察の解釈について論評してるだけよ。
この世には誰でもできる仕事はあるよ。たとえば法律上は成年後見業務は誰でも
できるよ。ただ、実務運用上制限されているだけ。
663 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:00:57
>>662 自称ロー生なら司法関係の新聞記事のいい加減さはわかってるだろ
664 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:02:17
>>661 誤解しないでくれ。頼む。法律を破る気は毛頭ない。ただ、一部の行政書士だけは
許し難い。大阪法務探偵のような行政書士は。
665 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:04:28
>>664 これ書いたのおまえ?
>そう言うとは想定していたよ。「実害」が出てなきゃおとがめなしよ。「実害」出ても
>「非弁の『程度』が軽微」だってよ。ここに注目だね。
666 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:07:11
>>665 そうだけど。ほんと誤解しないでくれ。大阪法務探偵みたいな違法行為は絶対
許されるべきものではない。それは重々承知しているから。
667 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:08:14
668 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:12:14
>>666 実害がでなければ法律なんて必要ないんだろ?
なにが誤解なんだか。法律で守られた自分達の業務は守るべきで、
その他の法律はクソ食らえなんだろ?
669 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:13:02
よく舌先三寸とかいうが口一生というのも同じような意味かな
670 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:16:34
>>668 いいすぎたようだ。謝る。検察実例によれば実害がなくとも裁判に発展する可能性があれば交渉代理は
できない。弁護士法に違反する。
671 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:28:34
こちらも言い過ぎた。スマヌ
672 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:30:11
673 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:30:35
674 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:31:35
通りすがりの者だが何か?
675 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:31:38
そうか。
676 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:44:47
677 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:46:25
なんだかんだ言ったって 民事で食ってんのイッペーいる現実 文句より現実
つべこべが無力。
678 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 14:52:02
境目見んと、常時、浮遊変幻模様。 オモレー資格。
679 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 15:01:21
なんだかんだいっても、弁護士法は代書人規則の条項から業務と取り締まり条項を
もってきている。
気づけよ。
680 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 15:03:17
孤独だな
681 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 15:07:40
なるほどなるほど、ふむふむ
行政書士予備軍=公務員(国家・地方上級・中級・下級)20年選手
国は行政書士予備軍によって、運営されている。
登記所職員も裁判所職員も該当、当然検察職員、判事検事も範疇に入る
682 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 16:09:18
「民間でできることは民間に」
の観点からすると、行政書士法の独占規定は廃止されるのが筋だな。
「何で権利義務に関する書類の作成が行政書士じゃないとできないんですか?」
「民間に任せたほうがはるかに良いサービスを提供するようになるんじゃないですか?」
国民の審判を仰ぐために解散してください。
ライオン宰相さまへ。
683 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 16:31:27
684 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 17:48:44
行政書士法1条の3とは?
【常識ある一般人による正しい解釈】
官公署への書面提出手続の代理
→ 行政書士でなくても誰でもできます
契約書を代理人として作成
→ 行政書士でなくても誰でもできます
官公署提出書面・権利義務書面・事実証明書面の作成についての相談
→ 行政書士でなくても誰でもできます
【行書クオリティ珍解釈】
行政書士の業務範囲が広がりますた!
685 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:04:46
>>684 なぜか一般人のサイトで1条の3の業務を宣伝しているもの見ないな
もしあったら情報源示してくれ。
そういうんだったらな。
686 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:05:43
小学館 9月28日号サピオから一部抜粋
「さらに失敗後のアフターケアのなさを指摘する声もある。法曹になれなかった場合、
多くの修了生は、司法書士や弁理士、行政書士、社会保険労務士など、法律に関わる
分野に生活の糧を見出そうとすることが予想される。しかし、こうした試験も
相当な難関である以上、一発で合格するのは無理がある。それだけに『法曹
だけでなく司法書士や弁理士、行政書士といった職業まで意識した教育を
法科大学院で施すすべきではないか』(35歳、司法書士)といった声が上がり
始めている。」
以上。
687 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:22:42
司法試験の受け皿は
行政書士試験、司法書士試験等。
受験回数無制限
法科大学院は当初より期待はずれになっているのは確かだ。
朝日新聞のアエラ2005.4.18にも出ていた。
「ロースクール崩壊不安」と。
「冒頭のA校では落ちた場合に備え、行政書士や司法書士などほかの資格受験勉強
を始めた院生がいる。」とあった。
688 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:25:06
>>686-687 よく貼ってらっしゃるけど何が言いたくて貼ってらっしゃるのかさっぱりわかりません
689 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:34:13
難関資格の 落ちこぼれ救済の座として 次善資格を存在意義化させる。
救済策と、次善資格のレベルアップ効果か。
690 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:35:48
691 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:37:15
三振ロー生の受け皿に行書の名前が出てるのが嬉しくて仕方ないのだろう w
いくら何でも、王様から乞食くらいの差があってはロー生も納得できんわな〜 W
692 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:39:41
>>684と同じ考えをもっているのに告ぐ!!
誰でもできるんだったら堂々とやったら?サイトつくって公開してね。
そんとき賞賛してやる。
やってもないのに行政書士批判をする資格はない!
693 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:41:29
>>689 レベルアップになるか?
昔みたく合格者500人の時代に諦めて他資格に流れる人なら優秀かも試練が
合格者3000人時代に三振して流れてくる奴が優秀とも思えん
694 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:43:03
>>689 救済というのもわからん。
まさか三振者に行政書士資格進呈するとかか?
695 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:43:14
世の中優秀でも一発勝負に弱い人はいる。
696 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:44:15
だから三発勝負でしょw
697 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:44:42
年に1回だけだから一発勝負。
698 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:45:06
はいはい
699 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:46:21
何とでも言えや! いくら難癖つけよーが、高みに動いてるのは止められねー。
700 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:46:47
不合格だったらまた1年後まで待たなきゃ受けられん過酷な新司法試験。
それも3回までになってしもうた ほんとなんとかならんかいな
701 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:47:03
夢をありがとう
702 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:47:16
699は 693に進上。
703 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:48:03
キチガイに刃物
704 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:49:12
だよな、行書は年10回受けられるからな。
705 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:50:21
706 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 18:58:51
707 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 19:16:49
行政書士法1条の3とは?
【常識ある一般人による正しい解釈】
官公署への書面提出手続の代理
→ 行政書士でなくても誰でもできます
契約書を代理人として作成
→ 行政書士でなくても誰でもできます
官公署提出書面・権利義務書面・事実証明書面の作成についての相談
→ 行政書士でなくても誰でもできます
【行書クオリティ珍解釈】
行政書士の業務範囲が広がりますた!
708 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 19:21:03
>>684と同じ考えをもっているのに告ぐ!!
誰でもできるんだったら堂々とやったら?サイトつくって公開してね。
そんとき賞賛してやる。
やってもないのに行政書士批判をする資格はない!
709 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 19:45:05
>>707 だいたい1条の2すっとばして1条の3のみに目を凝らしていること自体
【常識ある一般人による正しい解釈】とは到底いえない。
710 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 19:48:03
内心は受かりたくって、10月にまた行書を受けるやつよ w
711 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 19:49:12
明日司法書士試験の不合格発表なんだって。今から行って今まで馬鹿にされた仕返ししようぜ
712 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 19:50:02
あらし → 合格 → 行書擁護
713 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 19:53:08
当たり前の事なんか宣伝しないとちがう?
行書だったら「行書は裁判員なれまつ!!」
って大々的に宣伝するだろーな
714 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 19:58:53
>>713 おまいらの荒らす意図がまったくもってわからん。
誰でもできるというのなら行政書士をああだこうだといっても意味なかろう。
715 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 20:00:49
>>711 「不合格発表」だなんて、オマイひねくれちょるなーw
716 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 20:05:59
717 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 20:12:43
>>713 当たり前でもいいから宣伝しろ!
しなかったら行政書士法違反を恐れていることになるな。
全然恐れてなかったら広告宣伝しろ!
718 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 20:21:23 O
行書必死ダナー w
719 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 22:24:14 ID:0
>>682 総務省行って聞いて来いよ、そんぐらいできるだろ?
メールでもいいよ
720 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 22:37:13
>>682は文盲かね?
総務省の回答
行政書士法大19条第1項は、行政書士の業務が国民の権利義務に深く関わること
から、一定の能力が実証され、かつ守秘義務等が課される資格者に限ってこれを
行うことを認めることとしたものである。この趣旨を踏まえれば、権利義務又は
事実証明に関する書類の作成業務を一般に認めることは、国民の利益保護の観点
から不適当と思料する。
721 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 23:12:03
うんうん。その第19条は第1条の3を対象にしてないんだよね。ケラケラ
722 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 23:12:50
723 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 23:17:43
>>720 1条の3は国民に開放されておりますww
(業務の制限)
第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うこと
ができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるもの
として総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者と
して総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
724 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 23:26:47
>>721 :名無し検定1級さん :2005/09/27(火) 23:12:03
>うんうん。その第19条は第1条の3を対象にしてないんだよね。ケラケラ
うんうん。だが、行政書士代理は、行政書士以外できないんだよね。主語が行政書士
725 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 23:28:22
726 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 23:39:27
>>724 (゚∀゚ ) なんだい!
その行政書士代理ってのは?
六法にでも載っているいるのかい?? ☆☆(*⌒ヮ⌒*)
727 :
名無し検定1級さん:2005/09/27(火) 23:54:55
何とでも言えや! 民事法務で食ってんのイッペーいる。
なんだかんだ言ったて、 現実は動かん。
728 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 00:01:09
つまり、こういう事か?
1の2の代書業務→行政書士は依頼を受けて報酬を得て権利義務
許認可等の官公署提出書類を代書できる。
※報酬請求は当然可能
1の3の代理業務→行政書士は依頼を受けて報酬を得て権利義務
許認可等の官公署提出書類を代理して作成提出できる。
※報酬請求は当然に可能
1の3の反対解釈→行政書士でないものは『報酬を得て』行政書士業務に規定
する業務はできない。
ただし、罰則規定がない事から強行規定でなく、
民法の一般原則である、委任による代理行為は何人でも可能
報酬の受領は委任契約に報酬の特約あれば可能
729 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 00:04:33
730 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 00:05:21
731 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 00:13:53
>>721 あほか、代理は誰でもできるからな。代理業務をする上での契約書作成「だけ」はOKちゅうこっちゃな
732 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 00:20:18
あと、不動産屋の代理行為は法律で認められてるから。
宅建業法
(取引一任代理等に係る特例)
第五十条の二 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに
当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、
国土交通大臣の認可を受けたときは、第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。
普通に契約書作らないと仕事にならんでしょ。
733 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 00:25:33
734 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 00:31:29
>>733 認可受けて普通に一連の代理業務ができるのに、「契約書を作成したがっている」
なんて馬鹿なことを言う奴がいるからな。できるんだから問題ないじゃん。
735 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 00:43:29
普通に行政書士法を目的的解釈すると、、
1の2は 無茶な業者の参入で行政の手続きが混乱しないための取締規定
1の3は 代理業務に、特に報酬請求権を定めた任意規定
委任契約をするほど本人と強い信頼関係のある代理人に対し、
申請代理、契約締結、書類作成を委ねるのに何ら制限を加える根拠はない。
文理解釈しても結論は同じ
736 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 01:05:50
ていうか、くそまじめだね、こんな夜中まで
737 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 01:55:29
738 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 02:06:29
>>737のような広告宣伝してみな
アンチ行政書士諸君よ。
まあ1条の3にじっと目を凝らす気の毒なやつとしかみえんけどな
この規定、あってもなくてもどうでもいい規定。確認規定なんよ。
行政書士業務として明確にしたまでの規定だからね。
行政書士サイドとしては法律に業務が明記されたことは仕事がやりやすくなった。
法定業務となったから。
まあそのことアンチは頭いいからわかっているから広告宣伝しないんだろう。
ただ行政書士をからかっているだけ。
行政書士が作成する程度の契約書は文房具屋で売ってますって www
(≧∇≦)ぶぁっはっはっ!!
740 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 02:44:51
結局無資格者がいくらほざいたところでなーんも進展がない。ほざくなら実行
に移してみろ!
やはり資格者には到底かなわないからな。ああ気の毒。
741 :
:2005/09/28(水) 04:27:26
j
742 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 04:29:27
。。
743 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 05:39:23
ていうか、くそまじめだね、こんな夜中まで
744 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 05:58:41
745 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 08:50:12
>>728 1条の3は罰則規定どころか禁止規定すらない。
したがって1条の3に規定される業務は無資格者でも業として行える、というのが合理的な解釈。
>>738が典型だが「確認規定」「例示」などと曲解する方がおかしい。
だが、1条の3により行政書士の法定業務(非独占法定業務)となったことで、
同条に規定される業務は無資格者より行政書士に依頼する方が安全性が高い。
なぜなら、行政書士法に規定される秘密保持義務その他の対象になるから。
また、事故が起こった場合には業務責任賠償保険の対象にもなりうる。
(要するに、行政書士の業務上責任の範囲が拡大されるということ。)
よって、
> この規定、あってもなくてもどうでもいい規定。
は明白な誤り。
こんなアホ行書に依頼をするクライアントが気の毒だよ。
746 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 15:44:36
>>745 ちょっとまってよ。
> この規定、あってもなくてもどうでもいい規定。
こうまで言わなきゃアンチがわからんからいったまで。
本意ではない。
747 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 15:58:03
>>745 問題は1条の3 2号の規定である。改正前の行政書士法には全然なかった
条文。やはりこの2号だけは独占業務である1条の2「作成」がかぶる。
合理的解釈というのなら、1条の2を完全無視して1条の3 2号は語れないだろう。
だから、「代理人」という文言に注目して紛争性のない契約代理は非独占業務と
解したほうがそれこそ「合理的」ではなかろうか。
合理的解釈とは1条の2と1条の3を調整して矛盾が生じない様にすることである
とおもう。
748 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 16:28:35
>>747 「アホ行書」は撤回するよ。暴言悪かった。
1条の3には「契約その他に関する書面を〜作成すること」とハッキリ書かれてしまってるわけで、
代理人の部分に注目して解釈するにしても、やっぱり非紛争契約代理人の付随行為として契約書を作成する行為に限っては、
1条の2には抵触しない(1条の3が除外規定として機能する)と解釈せざるを得ないのではないかい?
> 合理的解釈とは1条の2と1条の3を調整して矛盾が生じない様にすること
こっちとしても、その通りにしているつもりだが、落としどころがおまいさんとは違うということみたいだね。
749 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 16:34:31
>>748 ありがとう。撤回してくれて。
746だがおれもいいすぎた。あやまる。
んーと。1条の3の条文ってそんなに重いものなのかい?
1条の2の方が重いと思うが…
750 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 16:43:29
重い軽いの問題じゃないと思うよ。
文言のこともあるけど、契約代理人が契約書を作成できない(ことがある)のは常識的にみて不自然じゃないかな。
ただね、ちょっと思うのは、行政書士さんも独占領域を守ることに必死にならなくてもいいんじゃないかと。
1条の3にしたって(
>>745でも書いたが)法定業務として位置づけられた以上、職能としての評価は高まったわけでしょ?
自己研鑽に努め、研修制度を整備し、試験も改革して、法化社会に貢献していけばいいと思う。
ま、俺は行政書士資格持ちの他士業者なんだが、今んとこ未登録。この先どうするかはわからん。
751 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 16:52:36
1条の2に触れない範囲で1条の3の業務(1号から3号)をおこなうのは
誰でもできると解したほうが自然。
契約代理をおこなえばばんばん契約書作成を業としてできると考えるのは
何か変だと思わないか。むしがよすぎるというか。今までダメだったものが
1条の3という非独占規定でもってなんでもできてしまうのはなんとも
ご都合的な解釈ではないか。自分はそう考えるが…
752 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 16:58:16
>>750 独占にこだわっちゃうのよ。どうしても。他士業は独占業務が拡大しているというのに
ご存知のとおり行政書士はこのありさま。どうしても書類作成業務だけは独占したいのよ。
わかって。この気持ち。
だけど貴方は、行政書士制度に理解を示してくれているから安心したよ。
残念ながら本スレに関しての見解は違うけど。
753 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:08:34
以下は以前に書きこんだものです。参考までに。自分としては独占に固守したーい。
わかってね。気持ちだけは。
司法書士法でも裁判所に提出する書類作成は司法書士の独占業務だろう。同じ
書類作成だ。書類作成を独占業務とすることに異を唱える根拠とはならない。
1条の3をもって。
いっておくけど、行政書士法改正前から紛争性のない契約代理は誰でもできたのよ。
会社でいうなら、取引は従業員(代理人)にさせ、契約書面はあらかじめ会社
(本人)がつくっておく。
会社の発展のためには取引をさせる営業マンを多く雇い、おおくの取引先と
契約締結させる必要から代理制度が生み出された。
ゆえに、書類作成を独占業務としたところで会社の発展を阻害するわけでも
ないので独占自体いらないという根拠とはならない。取引の基礎となる契約書
があってはじめて交渉が円滑にすすみ相手方も安心して契約をなしうるのである。
むしろ、現代社会では契約書自体が重要となっている。
754 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:09:35
以下は以前に書きこんだものです。参考までに。自分としては独占に固守したーい。
わかってね。気持ちだけは。
司法書士法でも裁判所に提出する書類作成は司法書士の独占業務だろう。同じ
書類作成だ。書類作成を独占業務とすることに異を唱える根拠とはならない。
1条の3をもって。
いっておくけど、行政書士法改正前から紛争性のない契約代理は誰でもできたのよ。
会社でいうなら、取引は従業員(代理人)にさせ、契約書面はあらかじめ会社
(本人)がつくっておく。
会社の発展のためには取引をさせる営業マンを多く雇い、おおくの取引先と
契約締結させる必要から代理制度が生み出された。
ゆえに、書類作成を独占業務としたところで会社の発展を阻害するわけでも
ないので独占自体いらないという根拠とはならない。取引の基礎となる契約書
があってはじめて交渉が円滑にすすみ相手方も安心して契約をなしうるのである。
むしろ、現代社会では契約書自体が重要となっている。
755 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:11:09
>>754 同じの書き込みしてしまった。故意ではない。ごめん。
756 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:26:23
相手方 衆議院法制局第1部2課
件 名 行政書士法一部改正案の解釈について
BE現行法上 争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。
代理人として契約書を作成しても行政書士法第一条の2に基づく第19条の罰則は適用できない。
757 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:32:24
12 :ちく@6回目 :2005/09/23(金) 15:51:48
以下、前掲 「伊藤塾 うかる!行政書士総合テキスト2005年版」P497から引用。
「繰り返しになっちゃうけど、1条の3に規定されている業務は、@書類提出手続きの代理業務(1号)、
A契約書などの書類作成の代理業務(2号)、B書類作成の相談業務(3号)の3つだよ。そうとすると、
これらの業務をすべての行政書士でない者が業として行う事も許されるようにも思えるね。
だけど、Aの書類作成の代理業務まで、行政書士でないものに業として行う事を許したのでは、
書類作成業務(1条の2)を独占業務とした19条1項と矛盾するよね。
そこで、Aについては行政書士でない者が業とすることを許されるのは、契約行為の代理業務だけで、
書類作成の代理業務を行う事はできないと解釈せざるを得ないんだよ。」
以上。
758 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:33:43
結論(改定版)
行政書士法1条の2、3は行書業務を掲げてるだけ。
これだけでは、名称独占資格と同じ。つまり誰でもできる。
独占業務になる根拠は19条。19条があって始めて独占業務になる
ところが19条は1条の2を独占業務とするだけで、1条の3は無視
結論は、1条の2は独占業務で1条の3は非独占業務。
@代理人ではなくただの代書として契約書を作成する行為(1条の2)は行政書士法違反。
A代理人かつ業務として一般の人間が契約書を作成する行為(1条の3)は合法。
上の2つは相互に矛盾するものではなく、矛盾するという前提に立っている 解釈はそもそも根底から
間違っているのである。
759 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:35:21
>「繰り返しになっちゃうけど、1条の3に規定されている業務は、@書類提出手続きの代理業務(1号)、
>A契約書などの書類作成の代理業務(2号)、B書類作成の相談業務(3号)の3つだよ。そうとすると、
>これらの業務をすべての行政書士でない者が業として行う事も許されるようにも思えるね。
思えるというより、罰則が無い以上、当然非独占業務。
>だけど、Aの書類作成の代理業務まで、行政書士でないものに業として行う事を許したのでは、
>書類作成業務(1条の2)を独占業務とした19条1項と矛盾するよね。
ほんと欠陥法律だ。まぁ代理人として書類作成するのは誰でもOK、代理人として
ではなく、単なる書類作成はNGということなら矛盾はしない。
>そこで、Aについては行政書士でない者が業とすることを許されるのは、契約行為の代理業務だけで、
>書類作成の代理業務を行う事はできないと解釈せざるを得ないんだよ。」
このコラムを書いた奴はアルバイトじゃないの?あまりに幼稚な解釈だ。
そもそも罪刑法定主義ではこのような強引な解釈では人を罰することはできないし、
そもそも1条の2と1条の3は矛盾はしていない。まぁ立法者は行政書士に書類作成
の独占なんて認めたくなかったが、既得権益の圧力でかろうじて1条の2を残して
おいたというのが真実ではないの?
760 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:38:52
1条の3の立法趣旨って、行政書士の業務を定めたというよりは、
”これは行政書士の独占業務ではない”ということを逆に宣言したもの
であると解釈すべきである。
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事
務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されて
いる事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に
提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人
として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずる
こと。
761 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:44:19
>>756 「代理人として」の部分では19条の罰則は適用はできないことをいっている。
このことは前段の文脈、流れからしてそう考えていることはあきらか。「作成」は
1条の3の明示があるから1条の2を対象とする罰則の適用からはずれるものの、
契約書作成は「権利義務・事実証明に関する書類作成」にあたるのは明らかであるから
1条の2に基づく19条の罰則の適用は結局のところ免れないのである。
762 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:44:45
境目見ると、常時“うごめき綾なす浮遊変幻模様”。 百年たっても尽きぬ論争。
オモレー資格。
763 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:45:10
他の士業法では行書法1条の3にあたる部分も当然独占業務とされる。
というよりもここまで細かくは規定していない。行政書士においても
1条の3の部分を独占業務とするつもりならば19条で何も”1条の2”なんて
限定的な記載をしないで、”1条”とでも記載していればいいし、あるいは他士業法の
ように包括的に記載していればいい。つまり1条の3は積極的に非独占業務で
あると宣言した法律なのである。
764 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:46:21
765 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:48:07
>「代理人として」の部分では19条の罰則は適用はできないことをいっている。
>このことは前段の文脈、流れからしてそう考えていることはあきらか。「作成」は
>1条の3の明示があるから1条の2を対象とする罰則の適用からはずれるものの、
ここまでは同意。
>契約書作成は「権利義務・事実証明に関する書類作成」にあたるのは明らかであるから
>1条の2に基づく19条の罰則の適用は結局のところ免れないのである。
上の文で19条の適用が無いって言ってるじゃん。
766 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:48:25
神学論争だな こりゃ
767 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:50:34
まぁどちらにつくかで知能指数の上下が見分けられる画期的な
法律だなwww
768 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:53:12
こうした方が論理的だねww
>契約書作成は「権利義務・事実証明に関する書類作成」にあたるのは明らかであるから
>1条の2に基づく19条の罰則の適用は結局のところ免れないのである。
しかし、
>「代理人として」の部分では19条の罰則は適用はできないことをいっている。
>このことは前段の文脈、流れからしてそう考えていることはあきらか。「作成」は
>1条の3の明示があるから1条の2を対象とする罰則の適用からはずれるものの、
769 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:55:36
>>765 形式的には「1条の3」では1条の2に基づく19条の適用ができないこと
をいっている。しかし、「契約書作成」はすなわち「権利義務・事実証明に関する
書類作成」と同義であるから、結局1条の2に戻り、19条の適用は免れない。
770 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 17:59:12
>>769 だから分からない人だねぇ。一般的な代書として書類作成は
行書法違反(1条の2)である。しかし、例外的に”代理人として”書類作成
する分には1条の3を持って非独占業務なんだよ。別に矛盾した話ではない。
代理人として業務を遂行するには書類作成業務も含まれるのは道理として
も当然のこと。ただ代理人としてではなく、単なる代書のみを目的とする場合は、
行書でもいいってことよ。おわかり?
771 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 18:02:59
>>770 じゃ仮にだ。従前どおり、1条の3 2号なる条文がなくてもそう解釈するのか。
そんな解釈するくらいだったら2号はいらんことになる。
2号ができたとたんにその解釈、都合がよすぎる。あまりにも。採用できんよ。
その見解。
772 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 18:06:03
>>771 建前で答えてやる。無差別な代書として書類作成はその
道のプロでおわせられる行書様の独占であるが、一定の例外つまり
代理人として業務を遂行する分にはその独占を開放しましょうという趣旨だ。
本音で言えば1条の2も不要
773 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 18:14:53
>>772 公式見解ではその旨は明言していない。
サイトで行政書士業務にあたるものを無資格者が広告宣伝しないのは
行政書士法違反をおそれているからだ
独占開放なら無資格者はサイトで広告宣伝するものが出てくるはずだ。
法改正から時が経っているのにみかけない。
774 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 18:16:49
あと契約だけではないから。その他の書類も入っている。ゆえなおのこと
独占開放されてるとは到底おもえん。あまりに広範囲にすぎる。
775 :
750:2005/09/28(水) 18:26:13
なにも非紛争的契約書(1条の3)に固執しなくても、1条の2の「権利義務に関する書面」は広範だから、行政書士の独占領域は確保されているわけで・・・。
例えば、示談書は紛争的契約書だから弁護士・行政書士・認定司法書士(ただし140万以下)しか作成できないのは明らかだし、
未払い賃料の支払いを求める内容証明なんかも、同じことが言えるよね。
行政書士さんは、もっと堂々としててもいいんじゃないの。ちゃんとプロとしての領域は認められてるんだし。
776 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 18:55:27
行政書士法の解釈について
行政書士法はいうまでもなく行政書士の業務等について書かれている。そのため、
条文の主語は行政書士である。無資格者のために行政書士法を解釈すること自体
国家資格を軽視するものである。
777 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 19:05:56
>>776 無資格者のための解釈でなく
民法上の「代理」の解釈と
行書法との関連なんだがな
778 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 19:12:16
>>776 注意規定を拡大解釈し
行書業界のエゴのために
国民一般の法的機能を奪おう
とする無謀な試みだ
と思う
779 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 19:27:34
平成一四年七月一日 総務事務次官通知
行政書士法の一部を改正する法律の施行について
改正により明確化された行政書士が作成することができる書類に係る官公署への提出手続の代理、代理人と
しての契約その他の書類の作成の業務は、行政書士の非独占業務として位置付けられたところであるが、法
第1条の2及び法第9条の規定については今回の改正法において何ら改正されていないところである。したがっ
て、行政書士でない者が、法第1条の2に規定する書類の作成業務を行った場合は、法第19条違反となること
に留意すること。
780 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 19:53:55
国民の利便のために行書法は廃止すべき
781 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 20:07:32
総務省の回答
行政書士法19条第1項は、行政書士の業務が国民の権利義務に深く関わること
から、一定の能力が実証され、かつ守秘義務等が課される資格者に限ってこれを
行うことを認めることとしたものである。この趣旨を踏まえれば、権利義務又は
事実証明に関する書類の作成業務を一般に認めることは、国民の利益保護の観点
から不適当と思料する。
782 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 20:31:45
12 :ちく@6回目 :2005/09/23(金) 15:51:48
以下、前掲 「伊藤塾 うかる!行政書士総合テキスト2005年版」P497から引用。
「繰り返しになっちゃうけど、1条の3に規定されている業務は、@書類提出手続きの代理業務(1号)、
A契約書などの書類作成の代理業務(2号)、B書類作成の相談業務(3号)の3つだよ。そうとすると、
これらの業務をすべての行政書士でない者が業として行う事も許されるようにも思えるね。
だけど、Aの書類作成の代理業務まで、行政書士でないものに業として行う事を許したのでは、
書類作成業務(1条の2)を独占業務とした19条1項と矛盾するよね。
そこで、Aについては行政書士でない者が業とすることを許されるのは、契約行為の代理業務だけで、
書類作成の代理業務を行う事はできないと解釈せざるを得ないんだよ。」
783 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 20:40:27
784 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 20:44:45
そんな見解絶対試験にでるわきゃないからおぼえなくても大丈夫だよ w
785 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 20:45:50
代理がヒント
786 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 20:47:05
この2ちゃんの住人だけだよ。代理人としてなら書類作成業できるって言い張ってるのは。
787 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 20:48:10
一度、最高裁まで争ったら?
実態は誰でもフリーにやってるから変わらないけどな
788 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 20:49:11
実態はどうでもいいの。裁判は。理屈だから。建前だから。
789 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 20:49:51
行政書士側の勝利!!!!
790 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 21:09:48
アンチは1条の2の前ではひれ伏すしかないのだ。
791 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 21:39:11
>>789 :名無し検定1級さん :2005/09/28(水) 20:49:51
>行政書士側の勝利!!!!
で、弁護士法は代書人規則から主要な条項をもってきているという話、どうなったの?
792 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 21:46:31
793 :
うほっ:2005/09/28(水) 22:18:46
一つ教えていただきたいのですが。
今勉強中の学生なんですが、受かってから先ずは、
普通の企業に就職したほうがいいのでしょうか?
794 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 22:18:58
行書もってたけど
司法書士合格したから、もうどうでもいいや
悪いが先に行くよ
795 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 22:20:16
じゃ、俺も
796 :
うほっ:2005/09/28(水) 22:20:29
797 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 22:22:28
798 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 22:45:07
司法書士とってから、行書っていうのはナメてしまって落ちやすいとか…
スレみると、無くても不自由しないみたいだけどね
799 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 23:14:14
司法書士スレ見るとなかなか受かるのが大変なのがわかる。行政書士試験も
受けんことには人生無駄になるような感じ。
行政書士自体馬鹿にする人は相変わらず多いが、こんごはほんとわからない。
試験も来年から法令重視の試験になるし、また5年後あたり、試験がさらに高度化
する可能性はたぶんにある。今回は民訴導入はないみたいだが、5年後は導入
間違いないと個人的には思っている。遅くともその頃には、行政書士にADR代理権は
付与されているはずだ。外国人、著作権、交通事故の3分野において。
800 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 23:16:05
>>770 > 単なる代書のみを目的とする場合は、
> 行書でもいいってことよ。おわかり?
じゃなくて、行書以外はダメ。契約代理をやるからこそ行政書士以外の人間も契約書が作成できる。
801 :
名無し検定1級さん:2005/09/28(水) 23:23:50
>>800 契約だけではない。その他の書類もある。無資格者が代理人となることを奇貨として
作成業務をやってはならん。
802 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 00:01:28
>>801 よ
おまえはすべての文書作成を行書の独占だというのか?
愚か者め!!
803 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 00:05:07
拡張解釈しかできない行書は法律の素養なし とみた
804 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 00:09:57
もうええよ
不合格になったおまえは
また一年2ちゃんでべったり
司法書士ベテきもいきもい
805 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 00:54:15
また一年間よろしくね。
806 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 07:38:12
国の見解はもう出てるじゃん。
相手方 衆議院法制局第1部2課
件 名 行政書士法一部改正案の解釈について
BE現行法上 争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。
代理人として契約書を作成しても行政書士法第一条の2に基づく第19条の罰則は適用できない。
大先生は受かったのかなぁ?
カキコないけど
808 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 12:33:47
役所が行書で助かってる
809 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 12:52:16
ノウハウある民間企業がやるほうが、もっと役所が助かる
810 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 13:05:59
これからの許認可業務は間違いなく民間が中心になっていくだろう。
第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うこと
ができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるもの
として総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者と
して総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
811 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 15:37:39
812 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 15:44:43
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/050929_8_02.pdf ・ 行政書士法を試験科目からはずすこととすれば、既に生じている行政書士と他の国
家資格者の職域との間での業務の問題がますます頻出することは明らかであり、次の
法律を必須の試験科目とするよう要望いたします。 行政書士法(行政書士法第1条の
2第2項にいう弁護士法、司法書士法、弁理士法、税理士法、社会保険労務士法、そ
の他の「他の法律」を含む。) (弁理士)
・ 業務範囲を定めた法の侵犯行為が今後も改められないようであれば、業務独占国家
資格という地位そのものにも検討の余地があるのでないかと思われる。
(司法書士)
813 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 15:48:15
このスレ消化したら誰かスレ立ててほしいんだけど。
たとえばこんなの。
【新試験】行政書士2【改正】
814 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 15:51:54
>>812についての総務省の回答
・いただいた御意見は、行政書士試験に直接関係するものではないと思われま
すが、行政書士制度に対する御意見として承り、今後の施策の推進に当たり参
考とさせていただきたいと考えます。
815 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 16:05:21
論述導入についての総務省の考え方
・「今回の改正案では、行政書士の隣接法律専門職種としての位置付け等を踏ま
え、受験者の法的思考力等をより一層問うこととすべく、基本法を中心とした
出題法令の限定、法令等科目の出題割合の増加及び試験時間の30分拡大を行
ったものです。
法令科目についての論述問題は、受験者の法的思考力、論理的思考力、文章
表現力等を総合的に判定する手法として効果的な出題形式の1つであると思料
します。センターにおいても、受験者の負担や受験年度間の公平性の確保にも
配慮しながら、記述式についての出題のあり方について可能な範囲での見直し
が検討されているところです。しかし、御意見にあるような、司法試験類似の
論述問題の導入は、現行の試験制度の枠組みを大きく変更するものであり、十
分な検討と周知期間が必要であると考えられますが、行政書士試験については
早急な見直しを望む意見も強いことから、総務省としては、改正案について1
8年度試験から実施することとしたいと考えています。」
ということは近い将来論述導入は十分ありえる。今回は応急措置だな。
816 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 22:06:01
>>809 行政手続法、行政事件訴訟法、行政不服審査法をまともに知らない段階でノウハウがあるとは言えない。
817 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 23:00:05
まあ司法試験類似の論文試験になっちまったら「行政書士試験」では
なくなってしまうが、弁理士試験相当の論文試験ならありうる。
そうなると現在の特認は過剰な利益供与となるので廃止。
818 :
名無し検定1級さん:2005/09/29(木) 23:38:18
819 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 00:31:25
820 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 08:09:10
〉〉816
行書試験に専門性なく、行書開業者程度をノウハウあるとは思えんガナー ww
821 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 09:06:07
また ばかが
822 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 09:41:04
>>820 :名無し検定1級さん :2005/09/30(金) 08:09:10
〉〉816
行書試験に専門性なく、行書開業者程度をノウハウあるとは思えんガナー ww
仮にそうだとしてもだ、刑法159条(私文書偽造等)、同161条の2(電磁的記録不正作出
及び供用)を知っての発言かな? 印章については刑法167条(私印偽造及び不正使用等)
がある。知ってましたか? 行政書士の職務範囲云々以前の問題ですが
823 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 09:49:03
824 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 11:01:41
試験は10月第2日曜でしたっけ。
825 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 11:04:11
えっと、あの、教えて。
826 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 11:28:28
>>823 あのね、書士ベテや局長認定開業専業司法書士、司法書士で書士ベテにはわからないこと
なの、行政法の中には地方自治法が出てくるけど、そこには条例制定権が定められている
の、でね、条例には都道府県、市区町村制定ね、罰則がつけることが出来るの、懲役3年
までね、だから、ただ、刑法や刑事訴訟法を知っていただけでは駄目なの、刑事政策とい
う学問があるでしょ、ただ目たらやったら罰則を条例につけているわけではないの。
でね、何をいいたいかというと、条例の罰則は刑法の特別法、行政刑罰。だから、行政書
士法が制定されている最大の理由は、専門性があるとかじゃなく、それ以前の、文書の真
性の担保という重要重大な役割があるわけ、法律や条例に定められた要件に沿って、整序
し、様式に当てはめていく、記入する。全くの白紙に任意に考えを作り出す。
ちっとやそっとのことじゃできる仕事じゃないでしょ。
行政書士の前身は、司法職務制定時は、司法省警保寮、それが後に作られた内務省に移って
警保局が所管、昭和22年まで、内務省制定大正九年制定代書人規則で行った。それから、地
方自治体の行政書士条例で23年から3年間。自治庁が出来て行政書士法制定、同時に条例廃止。
以前の規則代書人は、法律行政書士になれたが、条例行政書士は、新たな試験を受け受け合格
する必要があった。警察の管轄が明治初期から昭和22年まで。それ以降は、自治省・地方自治
体の管轄になったが、一連接続性は失われないまま現在に至っている。
行政書士の職務範囲云々以前に、刑法の文書の真性担保、文書偽造などの防波堤としての役割
もになっていたことを忘れている、そういうこと。偽造文書で登記申請で大儲け、司法書士は
位地の向上のために誕生した資格の末裔なのだ。銭さえもうかりゃ、何やってもいい、真性の
刑法犯になろうとも
827 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 11:35:35
偽造文書で登記申請で大儲け=
司法書士=位地の向上=真性の刑法犯?!
828 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 11:38:58
資格の超エリートじゃん
>行政書士の前身は、司法職務制定時は、司法省警保寮、それが後に作られた内務省に移って
警保局が所管、昭和22年まで、内務省制定大正九年制定代書人規則で行った。それから、地
方自治体の行政書士条例で23年から3年間。自治庁が出来て行政書士法制定、同時に条例廃止。
以前の規則代書人は、法律行政書士になれたが、条例行政書士は、新たな試験を受け受け合格
する必要があった。警察の管轄が明治初期から昭和22年まで。それ以降は、自治省・地方自治
体の管轄になったが、一連接続性は失われないまま現在に至っている。
829 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 12:00:51
なんでサックマンて名がついたのであろうか?
830 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 12:06:46
831 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 12:15:22
>そういうこと。偽造文書で登記申請で大儲け、司法書士は
位地の向上のために誕生した資格の末裔なのだ。銭さえもうかりゃ、
何やってもいい、真性の刑法犯になろうとも
これか? ↓
>司法書士ら2人逮捕 病院乗っ取り共犯 大阪地検特捜部
病院建物に虚偽の仮登記を行い、横取りしたなどとして、電磁的公正証書原本不実記録や横領などの容疑で
病院管理会社「ニチリンホスピタルホールディングス」(大阪市生野区)の代表取締役、島田豊容疑者(55)ら
2人が逮捕された事件で、大阪地検特捜部は25日、島田容疑者らの共犯として、同容疑で大阪司法書士会所属の
司法書士、桶谷直剛(41)=大阪府豊中市=と会社社長、寺地俊二(64)=同=の両容疑者を逮捕した。
調べでは、桶谷容疑者らは、島田容疑者と弟で医療法人「大生会」(大阪市阿倍野区)理事長の千秋容疑者(50)
=同容疑で逮捕=と共謀。同病院建物などの登記上の所有権がニチリンのままだったことを悪用し、譲渡先の医療法人
から解決金を得ようと計画。今年3月、ニチリンが建物などを担保に大生会から5億円を借りていたとする貸借契約を
でっち上げ、病院建物などの所有権移転仮登記を行い建物を横領した疑い。
832 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 12:25:11
行政書士は神を超えた!
行政書士は女にモテモテだ!美人の女を三人以上回している!
行政書士は、年収1億プレーヤーだ!毎日寿司三昧だ!
行政書士は、弁護士や司法書士をあごでこきつかっている!
行政書士は天才だ!
行政書士はもはや、医師、弁護士、司法書士、会計士、学者、官僚を越えた。
行政書士は女にもてもてだ。 行政書士で年収二億円だ。
行政書士が飼っている犬は血統がよい。 行政書士で人生の成功者だ。
行政書士でエリート法曹人だ。 行政書士でコンサルタントだ。
行政書士で親戚中の憧れの的だ。 行政書士で大手法律事務所勤務だ。
行政書士で一部上場会社最高顧問だ。 行政書士の血はサラサラだ。
行政書士はすごく素敵な存在だ。 行政書士の事務所は立派だ。
行政書士は上流貴族が多い。 資格の神様帝京様は行政書士だ。
行政書士受験生は素晴らしい。 行政書士は社会的地位が高い。
行政書士の尻は毛がはえていない。 行政書士は外車に乗っている。
行政書士の家は立派だ。 行政書士のチンコはでかい。
行政書士は最低でも10億円の預金がある。 行政書士で愛人を囲える。
行政書士は美人な彼女がいる。 行政書士は中学生でも受かる。
行政書士の子供はみな優等生だ。 行政書士のマンコはしまりがいい。
行政書士が飼っているネコは毛並みがいい。 行政書士はカコイイ。
行政書士はナウい。 行政書士は頭がいい。
行政書士の試験は、分裂病の人が受かる率が高い。
行政書士で法務探偵だ。 行政書士は家系図を作れる。
行政書士は・・・・・・・行政書士は光り輝く最高級の法曹・法律家ですね
833 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 12:27:39
____
,: 三ニ三ミミ;、-、 \/  ̄ | --十 i 、.__/__ \ , ____|__l l ー十
xX'' `YY"゙ミ、 ∠=ー  ̄ヽ | __|. | | / ヽ / __| ,二i ̄
彡" ..______. ミ. (___ ノ. | (__i゙'' し ノ /^ヽ_ノ (__ (__
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,=ミ______=三ミ ji,=三ミi
i 、'ーーー|,-・ー |=|,ー・- | ,-v-、
i; ':: ::: ーー" ゙i ,ーー'j / _ノ_ノ:^)
ーi:: ::i: /`^ー゙`、_ ..i / _ノ_ノ_ノ /)
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ー'/ 'i. ヽ、 ,二ニ/ \ ``ー-、 ゙ ノ
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\ 'i," (__) / / \ /ノ
834 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 12:36:55
違法行書は売国奴、人権侵害だからな
835 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 12:37:58
836 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 12:42:57
専業行書が必死で司法書士を批判しながら
こっそり司法書士を受験しているなんて痛ましいネ
837 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 12:46:09
838 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 12:50:19
問題。
10月23日試験日。
では、結果発表はいつでしょう。
839 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 12:51:38
840 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 13:00:44
司法書士試験万年ベテが行書をバカにしながらこっそり行書を受験して
行書試験でもベテになっているケースはありますよね。
841 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 13:49:32
842 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 14:06:57
843 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 14:25:15
844 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 14:26:14
東京都は行政書士はずししてんじゃねーの?
845 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 14:45:28
司法書士なら分かるけど、行政書士を含む隣接士業はどういう場合に
紹介されるんだろうな?
846 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 14:56:49
>>845 それぞれの士業はADR機関の立ち上げに向け準備している。
そのADRにつなげるような紹介がされるはずだ。
>>844 >>843のように外さないことが明確になった。
ちょうど時期が重なる様に来年行政書士試験が改正されることとなった。
847 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 15:02:18
848 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 15:22:20
ものすごい自演www
849 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 15:25:49
850 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 15:26:12
はいはいwww
851 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 15:26:31
ほんとよ。
852 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 15:27:43
とにかく理事長は法務省役人じゃなくてよかったよ。
853 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 15:32:42
マジレスすると、この方は東京都の諸々の手続から
行書排除を進めた功労者ですよ。
その手腕を法務省が評価して理事長に迎えたんです。
854 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 15:36:40
別に理事が法務省出身であろうとなかろうと関係ないと思うけど。
行書はよっぽど法務省に睨まれているらしいww
855 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 15:39:17
理事長は飾りよ。もう骨格も細部も出来上がってるし
856 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 15:49:20
>>853 いきなりマジレスといってるあたりからおかしいな。
だって、福祉出身の理事長じゃん。
そんな理由で理事長になったのではない。
>>854 睨まれているかどうか知らんが、商業登記問題だって司法書士に配慮
しているだけ。内閣府は開放を認めている。再検討要請をしているぐらいだ。
行政書士は法務省管轄の仕事もしている。外国人の申請取次ぎ、電子定款作成
代理はしかと認められている。
弁護士、司法書士以外を
ほんとに徹底的に排除するんなら、法曹三者、法務省で固めるだろうによ。
857 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 15:51:12
>>855 いや違うな。イメージはことの他大事。組織のトップは誰か。注目する。
858 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 15:53:06
>内閣府は開放を認めている。
ソースは?
859 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:03:15
行政書士さん、本当に些細で実際何の意味もないような事実をネタに
途方もない夢を紡ぎだすよねえ。絶望的であればあるほど
非現実的な希望を抱くようになるそうだけど。
860 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:04:14
861 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:05:27
>>859 試験改革されたことがそんなにうとましいのか
862 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:07:20
>>846 交通事故・外国人は弁護士。著作権は弁理士。
以上でございます。
863 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:10:28
>>860 これは知ってる。規制改革・民間開放推進本部の再検討要請だろ
内閣府が開放を認めてる、というソースだよ。
864 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:10:30
>>862 いわれなくてもわかっているようだね。
その3分野は行政書士との共管業務。もう決定してるのよ。
865 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:11:30
決定してるのか!やったな!w
866 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:12:10
>>863 内閣府の規制改革本部のことよ。だから同じこと。
867 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:12:12
868 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:12:59
869 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:14:11
凄いじゃん、行書!司法支援センターで弁護士と協同だね。
870 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:15:51
行政書士のADR機関は不特定の市民の身近な紛争を扱い、
代理は3分野(外国人の離婚、相続問題・著作権・交通事故)
を扱う。
今回の試験改正が決定したことでほぼ以上は手中にあり。
871 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:17:13
>>870 今回の試験改正とどう関係があるんだ??
872 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:18:28
>>870 交通事故・外国人は弁護士。著作権は弁理士。
以上でございます。
873 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:18:33
>>871 総務省から出た「改正概要」と「考え方」をみれば明らか。
874 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:18:37
>>870 試験内容が変わっただけでそこまで飛躍できる君の妄想癖は
素晴らしいwww
875 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:19:07
876 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:21:19
>>874 妄想じゃないの。日本の士業のあり方はほぼ試験のありように影響される。
入り口が狭いところが特徴だ。
司法書士がその典型だろうに。合格自体が大変だろ。
877 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:21:58
>>873 おまえ女性から「良い人ね」って言われるのを愛されている
と勘違いするタイプだろ?
878 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:23:49
>>877 ほとんどのやつらが勘違いするだろうに
そういわれりゃーよ。
879 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:24:42
いい人じゃなきゃそれさえもいわれんだろう
880 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:24:42
>>878 ぶははははははははははっは、おまえストーカーになるなよwww
881 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:25:49
882 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:26:42
そんなことかんけいないだろう
そういわれてきをわるくするひとはいないだろう
883 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:27:23
884 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:28:01
885 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:30:48
886 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:32:33
>暮らしと事業のよろず相談会
ようするに行書の法律相談は認められないちゅうことね
887 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:34:06
>>886 住民票の書き方でも教えてもらいに行こうかなぁ
888 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:34:50
>>884 お問合せ先が東京行政書士会になってるのは、
やはり行政書士会が必死にお願いして実現し
た企画なんでしょうね。w
行政書士を馬鹿にしているようだが、
本当に資格を持ってる奴が批判してるのだろうか?
本当はニートや厨房なんじゃないのだろうか・・w
890 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:51:46
そりゃ幸福回路全開にして大言壮語してりゃニートや厨房にも馬鹿にされるわ
891 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:54:14
>>888 今に始まったことじゃない
長年の付き合いを大切にしているんだ。お互い士業が手を携えて。
11回目だよ。
892 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:58:56
今の日本の大学院は怠け者賤業主婦の巣窟
http://love3.2ch.net/test/read.cgi/gender/1128058746/ 現在の日本の大学院は暇な賤業主婦の知的遊戯場となってしまっている。
真剣に学問の追及をしようと入学した男子学生にとっては迷惑以外の何物でもない。
こういう糞女たちは、研究室でもお菓子を食べながらお喋りをしにくるだけ・・・
お遊びの生涯学習のカルチャーセンターと化してしまっている。
ここ数年の現象なので、昔の人はなかなか実感できないかもしれないが、事実である。
そういう状況でも構わず、独立自尊の精神で突き進めばいいじゃないか?という意見を
持っている方もいるかも知れないが、騒がしい図書館で勉学が捗るであろうか?
否、環境は極めて重要な要素であり、かような状態では学問もままならない。
私立とか低レベルな国立だけではなく、旧帝大、東大ですら、こういった有様である。
社会人入試というものがあるが、実際に利用するのは主婦ばかりらしい。
賤業主婦は働いていないので、時間が無限大にあるため、勉強に費やす時間が取れる
ということも、大学院が賤業主婦だらけになる一因らしい。
改めて言うまでもないことだが、男子学生は修了後、どこかに就職して、金を
稼がなければならない。しかし、金を稼ぐ必要のない女達がポストを奪ってしまい
ありつける席が少なくなってしまう。女はいざとなれば結婚するという逃げ道が
ある上に、資格をとり、ポストを取り、男性の行き場を狭めている。
女に対する高等教育(理工系・医療系・修士・博士)を禁止すべきである。
893 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 16:58:57
894 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 17:01:39
>>891 でもね、この行事のリンクをなんかしらないけど自慢?の意図で
2chに貼るのは行書さんだけだってこと。
それがなんともかんともいじましく且つ安っぽいのよ
895 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 17:04:44
>>894 煽らなきゃ好きで貼りつけんよ。
わからんから貼り付ける。
自慢と感じてしまうのは
行書にコンプレックスを持っているということでOK? w
897 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 17:06:17
898 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 17:06:27
煽るやつに行政書士の活動を知らせたいだけ。
何もやってないと思われたらかなわんからな。
899 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 17:11:24
活動ねえw
900 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 17:12:21
901 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 17:14:59
>>897 じゃあ行書はニートや厨房にさえ馬鹿にされる資格ってことでOK? w
902 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 17:16:08
904 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 17:20:16
また、書士試験落ちたアホが集まってきてるのか。
早く、来年に向けて勉強開始しなよ。w
905 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 17:20:43
906 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 17:25:54
また、ADRも蹴られたアホ行書どもが集まってきてるのか。
早く、宅建や社労にステップアップしろよ。w
凄いじゃん、行書!司法支援センターで弁護士と協同だね。
909 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 18:06:33
やったーーーーーーっ!!!!!!!!!!!!!
910 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 18:07:52
やったーーーーーーっ!!!!!!!!!!!!!
911 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 18:17:01
912 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 18:31:03
行政書士への批判は中国統一論者のたわごとだから気にしない方がいいよ。
日本の行政書士を酷評することで、日本の行政の国際的権力を低下させる狙いがあるみたい。
中国統一論者は、政府やマスメディアのいたるところに入り込んでるから気をつけたほうがいい。
有名な話では、小林よしのりらの教科書を作る会の教科書が中国にとって非常に都合が悪い内容であったために
日本国内に居る中国統一論者を使って、検定不合格を狙ったのは有名な話しである。
結果は、中国側の工作はみのらなかったんだけどね。
正しい道は、工作によって捻じ曲げられた道に勝るということです。
913 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 23:10:09
>>872 馬鹿。著作権はもともと行政書士。弁理士は後から認められた。
弁理士法よく読め。馬鹿が。
914 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 23:26:25
あ〜とかーらぁ来ぃーたーあのにぃ追ーい越されー♪
915 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 23:32:59
916 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 23:39:09
みんな所詮司法書士どころか行政書士にも受からない浮浪者なんか相手にするな。あいつらはプライドだけが高い社会の屑だ。廃棄物処理業者に頼んで処理してもらえ。
917 :
名無し検定1級さん:2005/09/30(金) 23:45:23
しかしプライドだけが高い食えない廃業まじかの行書あおりの司法書士にもまいるな。早く廃業しな。現実社会の厳しさが分かっただろう。
918 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 00:42:07
919 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 01:24:54
920 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 01:26:39
しょぼ〜
921 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 01:38:24
トップ > お知らせ > イベントのご案内 > 詳細
合同無料相談 「第11回 暮らしと事業のよろず相談会」
2005年10月1日(土)午前10時〜午後4時
弁護士、司法書士、行政書士など10士業の専門家延べ50余名が一堂に会し、下記の要領にて合同無料相談「暮らしと事業のよろず相談会」を実施いたします。
日 時 2005年10月1日(土)午前10時〜午後4時
場 所 弁護士会館 5階
対 象 一般相談者(電話による予約を基本として相談に応じます)
予 約 事前電話予約が必要です。
■予約日時 9月30日(金)午前9時30分〜午後5時30分
■予約電話 п@03−5521−0031
参加費 無料
主 催 東京三弁護士会、東京行政書士会他、全10士業
922 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 01:38:41
でも潜在能力では、行政書士合格者の方が高くね?
行書は、司法試験や国1受験生などの若い受験するのが多いし・・・
司法書士は、オッサンが多い。
司法試験組みが受験することもまずない。
923 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 01:42:31
行政書士合格者の潜在能力は高い。
法学の力を試すために、純粋に受験する若い人間が多いからだ。
(開業目的は少数派)
対して、司法書士受験生はオッサンが多く。
職業は無職wが多い。
924 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 01:44:15
924
925 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 01:44:33
行ショーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
926 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 01:44:59
926
927 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 01:51:09
行書なんて、馬鹿でも取れる。漏れは大東亜帝国卒の29歳 会社員。
司法試験択一合格1回。行書試験2発目で合格。
どう考えても、潜在能力は高くないでしょう。
現在年収330万円です。死にそうです。
928 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 01:54:59
>>927 司法試験択一受かるなら、国家二種や地方公務員上級は楽勝だろうに。
おまえは人生の使い方間違えている
929 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 01:57:23
地方上級・・・落ちました。
警察受かりましたが蹴りました。
裁判所事務官・・・何故か落ちました。
結構、ついてない人生を歩んでいるとは感じております。
930 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 01:58:13
行政書士合格者の潜在能力は高い。
法学の力を試すために、純粋に受験する若い人間が多いからだ。
(開業目的は少数派)
対して、司法書士受験生は負け組みオッサンが多いうえに
職業はいい年してニートwが多い。
司法書士に合格できなかったら、一生ニートw
931 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 01:59:01
・ 記述式といっても現状はたったの4カ所を4文字穴埋めです。憲法など中学生なら
誰でも出来るレベルと笑われています。商法など平成12年は有限会社の最低資本は
いくらか?というものでした。専門家の試験ではありません。恥ずかしくて人に見せ
られません。私は行政書士として非常に恥ずかしい試験だと思っております。国民が
納得する試験であるためには、専門科目をもう少し高度な内容で、合格ラインも70%
であることを望んでおります。 (行政書士)
933 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:05:57
今から10年前くらいの試験レベルも、士法中心で6法は中学生レベルでした
が何か?
>>931 一般常識の試験を受けて、専門家などと言う方がおこがましい。
行書持ってても、司法ベテだったプライドが登録を許しません・・。
934 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:07:34
>>932 お前こそ本物の高卒じゃねえの?
宅建と行政書士と社労士の出題内容の違いくらい覚えろよw
935 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:09:52
>>933 そんなことより働きなよオッサン
いい年して、親が泣くぞw
936 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:11:51
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/050929_8_02.pdf ・ 記述式といっても現状はたったの4カ所を4文字穴埋めです。憲法など中学生なら
誰でも出来るレベルと笑われています。商法など平成12年は有限会社の最低資本は
いくらか?というものでした。専門家の試験ではありません。恥ずかしくて人に見せ
られません。私は行政書士として非常に恥ずかしい試験だと思っております。国民が
納得する試験であるためには、専門科目をもう少し高度な内容で、合格ラインも70%
であることを望んでおります。 (行政書士)
937 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:18:37
行政書士合格者の潜在能力は高い。
法学の力を試すために、純粋に受験する若い人間が多いからだ。
(開業目的は少数派)
対して、司法書士受験生は負け組みオッサンが多いうえに
職業はいい年してニートwが多い。
司法書士に合格できなかったら、一生ニートw
938 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:18:50
手続法に慣れてなれないからだと思いますが、行書よりも社労士の方が
ハードですね。
宅建はちょっとレベル的に論外ですね。
書士試験は、受けたら受かりそうな気がしますけど、各登記法が山で、
受かるまでの勉強時間の確保が出来ない為に躊躇しますね。
司試はLS制度になって、漸く諦めがつきました。
行書を真剣に受けてる受験生の方には申し訳ないが、書士を馬鹿にする前に、
書士すらチャレンジできなかった自分のチキンっぷりを感じる必要があると
思います。 書士は馬鹿にされてるけど民事分野のみでは司試より難しい。
939 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:23:33
ガキの
>>933へ
働いてる。教員としてな。
つまんねぇお前みたいなガキどもの面倒をみてやってるよ。
しかしだな、行書程度の実力しかない馬鹿が、一々るせぇんだよ。
940 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:25:48
行政書士合格者の潜在能力は高い。
法学の力を試すために、純粋に受験する若い人間が多いからだ。
(開業目的は少数派)
対して、司法書士受験生は負け組みオッサンが多いうえに
職業はいい年してニートwが多い。
司法書士に合格できなかったら、一生ニートw
941 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:30:52
>行政書士合格者の潜在能力は高い。
バカかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
942 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:35:46
>>939 一体誰に言ってるの?
だから、行書合格者の多くは司法書士オッサンと違って
若い力試しの受験生が多いのだよ。(公務員と問題の相性がいいからね)
行書と国家二種筆記は、ほぼ同じレベルなので
大学3年の秋に行政書士に合格できれば、確実に次の都市に国家二種は楽勝。
教員と言うのは役所の役人にペコペコしなければならない
つらーい職業だしね・・(校長は県教委・市教委の下っ端に呼び出されるし)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/050929_8_02.pdf ・ 記述式といっても現状はたったの4カ所を4文字穴埋めです。憲法など中学生なら
誰でも出来るレベルと笑われています。商法など平成12年は有限会社の最低資本は
いくらか?というものでした。専門家の試験ではありません。恥ずかしくて人に見せ
られません。私は行政書士として非常に恥ずかしい試験だと思っております。国民が
納得する試験であるためには、専門科目をもう少し高度な内容で、合格ラインも70%
であることを望んでおります。 (行政書士)
行政書士の実態
・高卒割合が78%、中卒割合が12%、大卒割合が10%(労働白書)
・職業分類では事務処理技能職
(弁護士・弁理士・司法書士は法律専門職、公証人は法務関連職)
・専業開業者平均年収130万円(日経)
・独立開業フリーター(資格図鑑)
947 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:51:00
だから、行書合格者の多くは司法書士オッサンと違って
若い力試しの受験生が多いのだよ。(公務員と問題の相性がいいからね)
行書と国家二種筆記は、ほぼ同じレベルなので
大学3年の秋に行政書士に合格できれば、確実に次の年に国家二種は楽勝。
ここの司法書士かぶれのオッサンは、若い行政書士合格者がどんどん
公務員なるのを嫉んでいるんだねww
いい年して、無職はつらいはなww
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/050929_8_02.pdf ・ 記述式といっても現状はたったの4カ所を4文字穴埋めです。憲法など中学生なら
誰でも出来るレベルと笑われています。商法など平成12年は有限会社の最低資本は
いくらか?というものでした。専門家の試験ではありません。恥ずかしくて人に見せ
られません。私は行政書士として非常に恥ずかしい試験だと思っております。国民が
納得する試験であるためには、専門科目をもう少し高度な内容で、合格ラインも70%
であることを望んでおります。 (行政書士)
949 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:55:22
司法書士なんて、もう人生にのないオッサンが挑戦するもんだろ?
ロースクールに行くほど若くないしw
公務員は年齢制限で受験できないしw
もちろん新卒じゃないから、民間大企業は資料請求さえ断られるしww
司法書士崩れって人生の墓場だね。どうせ結婚もできないんでしょ?
950 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:56:11
マジレスさせて頂く。
大学進学後、資格のために勉強するのは潜在能力向上の意味では賛成する。
法律の基礎を身につけることで、世のしくみの一部が理解できる。
しかし、職業選択の一つとして行書は除外しないと大変なことになる。
行書自体既に飽和であり、また新分野の開拓も期待できない。
またADRも認められない最底辺の入門資格に過ぎずとうてい正業足りえない。
世間の評価も低く、初級公務員に落ちた者が取る幼稚園卒業資格などと言われている。
現受験生の大半は高卒主婦やパート、失業者などで方向転換するにも行き先がなく、
現実がわかっていながら受験を続けているのが現状である。
まだ高校生であるなら、成長分野に目を向けて将来を考えて下さい。
951 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:57:15
行書合格者の多くは司法書士オッサンと違って
若い力試しの受験生が多いのだよ。(公務員と問題の相性がいいからね)
行書と国家二種筆記は、ほぼ同じレベルなので
大学3年の秋に行政書士に合格できれば、確実に次の年に国家二種は楽勝。
ここの司法書士かぶれのオッサンは、若い優秀な行政書士合格者がどんどん
公務員なるのを嫉んでいるんだねww
いい年して、無職はつらいはなww
952 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 02:58:31
まず行政書士とはなにか?
私も試験勉強時代からいろいろ人に言われてきました。
まだ独身だった受験生時代、勉強を中心の生活にしようとそれまで住んでいたマンション
から安アパートに引っ越す為に不動産屋に行けば「あんた行政書士なんかなっても食べら
れないよ、そのままタクシー会社にいなさい!」と不動産屋の女社長に怒られ、当事交際
していた女性からは、「行政書士でしかできない仕事はないでしょ」と馬鹿にされ、
別れ際には「初級公務員に落ちた人がなる幼稚園卒業資格」とまで言われてしまいました。
953 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:04:42
はぁ? おまえばかか? 行書は最下層のクズ資格に決まってんだろ
てめぇ本気まじきもくね?
954 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:14:03
>>953 無職が長いと妄想僻も病気じみてますね。オッサン
955 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:16:47
>>742 おいっ!こらっ!この馬鹿行書!身分をわきまえんか!カスがっ!人間様にレスすんな!馬鹿!
956 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:18:41
それでは行列書より年収が低い司法書士って何?行書より稼げてない司法書士専業受験性って何?
957 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:20:00
>>396 おいおい!下等な行書の分際でレスすんな!身の程をわきまえろよ!
958 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:21:33
最初から目標が行書の奴なんかいない。ただ行書にしかなれなかっただけ。
959 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:21:58
あんた何言ってるの?現実見つめてる?今あなたが置かれている状況分かってる?
960 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:22:37
はぁ?おまえ馬鹿か
馬鹿は馬鹿なりにいろいろ考えるもんだなw
961 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:24:19
また病気が始まったか・・・
ちゃんと薬を飲むように医者に言われただろ?
962 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:24:33
通信教育での行書のセールスフレーズが
「最も簡単に取得できる国家資格」であり「法律資格の入門資格」
というもの。入り口がゴールだった人間には耐えがたいかも
しれないが、現実を直視して日々仕事に励んでくれ。
963 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:24:40
あんたそんなんじゃ何しても成功しないよ。長いニート生活で社会との共存がなくなったか?あんた一回今あるプライド全て捨てた方がいいよ
964 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:25:44
司法書士(崩れ)ジジイのたわごとは哀れですなあ
若い行書合格者は、じじいの司法書士なんて無視して
さっさロースクールに入学してますよw
965 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:25:57
要するに行書資格とはスタートラインに過ぎないのだよ。
ただ、最下層の人々にとっては、憧れの国家資格であり
人生の到達点なんだろうね。
966 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:27:43
行政書士の先輩を見ると行政書士の家に生まれなくて本当によかったと思います。
なんで大学を出ているのに偏屈で年金や勲章もロクにもらってないし
貧乏なんだろう。親に申し訳ないよ。
967 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:28:39
今ある現実教えてたろーか。俺は行政書士平均年収350万。あんたはいくら自分で業として銭稼いでるんだよ。妄想の世界じゃなくて言ってみろよ
行書で不思議なのは、弁理士試験でもロー入試にしろ
受かったヤツでなくて行書どまりのヤツが自慢してるってこと
難関資格浪人が行書に身をやつしているというだけなのにね
四流高校卒の者が特待生の大学進学や甲子園出場を自慢する
のによく似てる・・・
969 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:30:35
登録しただけじゃ仕事は来ないの。
個人事業主だから営業しないと。
司法書士も行政書士も弁護士も扱っているのが
法律もしくはそれに関連する業務を商品にしてるだけなんだからさ。
970 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:32:58
>>968 だから、若い行政書士合格者の多くは問題の相性のいい公務員に合格している
と言ってるでしょ。
オッサンになっても、資格の尻を追い掛け回してるニート資格オタとは
違うのですよ。
971 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:34:53
通信教育での行書のセールスフレーズが
「最も簡単に取得できる国家資格」であり「法律資格の入門資格」
というもの。入り口がゴールだった人間には耐えがたいかも
しれないが、現実を直視して日々仕事に励んでくれ。
972 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:35:55
あんたまだ20台前半だったら救いようがあるけど20台後半でそんな事言ってたら終わってるよ。そんなに人の事を見下したかったら難関資格でも何でもいいから合格して自分で稼いでそんな事を言え
973 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:36:24
>>970 馬鹿かおまえは。そりゃ公務員受験者が腕試しに行書取ってるだけだろw
974 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:37:10
行書合格後はとにかくLECからの《次の講座》宣伝攻勢がすごい。
模試と直前対策受けただけで今でも月に一度は案内が送られてくる。
LECははっはりと行書合格者はカモだと思ってるはず。
「上位資格へのステップアップに最適の資格」なんて触れ込みね。
あんなところで行書講座取った人たちはマジで可哀想だよ。
合格したとたんこれまでの努力が否定されて「行書だけじゃ食えない」だから。
975 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:38:20
>>973 行書合格者の多くは司法書士オッサンと違って
若い力試しの受験生が多いのだよ。(公務員と問題の相性がいいからね)
行書と国家二種筆記は、「ほぼ同じレベル」なので
大学3年の秋に行政書士に合格できれば、確実に次の年に国家二種は楽勝。
ここの司法書士かぶれのオッサンは、若い優秀な行政書士合格者がどんどん
公務員なるのを嫉んでいるんだねww
いい年して、無職はつらいはなww
976 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:39:39
一ついい事教えてやるよ。いくら机上の上での学問がすぐれていても士業で自分の手でクライアントから報酬頂けるのは違うんだよ
977 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:39:51
まず行政書士とはなにか?
私も試験勉強時代からいろいろ人に言われてきました。
まだ独身だった受験生時代、勉強を中心の生活にしようとそれまで住んでいたマンション
から安アパートに引っ越す為に不動産屋に行けば「あんた行政書士なんかなっても食べら
れないよ、そのままタクシー会社にいなさい!」と不動産屋の女社長に怒られ、当事交際
していた女性からは、「行政書士でしかできない仕事はないでしょ」と馬鹿にされ、
別れ際には「初級公務員に落ちた人がなる幼稚園卒業資格」とまで言われてしまいました。
979 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:42:02
>>974 行政書士合格者の潜在能力は高い。
法学の力を試すために、純粋に受験する若い人間が多いからだ。
(開業目的は少数派)
対して、司法書士受験生は負け組みオッサンが多いうえに
職業はいい年してニートwが多い。
司法書士に合格できなかったら、一生ニートw
980 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:42:31
マジレスさせて頂く。
大学進学後、資格のために勉強するのは潜在能力向上の意味では賛成する。
法律の基礎を身につけることで、世のしくみの一部が理解できる。
しかし、職業選択の一つとして行書は除外しないと大変なことになる。
行書自体既に飽和であり、また新分野の開拓も期待できない。
またADRも認められない最底辺の入門資格に過ぎずとうてい正業足りえない。
世間の評価も低く、初級公務員に落ちた者が取る幼稚園卒業資格などと言われている。
現受験生の大半は高卒主婦やパート、失業者などで方向転換するにも行き先がなく、
現実がわかっていながら受験を続けているのが現状である。
まだ高校生であるなら、成長分野に目を向けて将来を考えて下さい。
981 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:43:58
こいつは一通りわめきちらしたら落ち着くから放っておいていいですよ。
まともに反論しても時間とエネルギーの無駄です。
982 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:45:06
俺はがむしゃらに頑張って来たから言わせてもらうが例えば高度の司法書士より抵ランクの行書の方が稼いでいたらどちらが優秀だと思う?君は多分司法書士といいはると思うが
983 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:48:04
それでは例を変えさせてもらうが東大卒より中卒の方が稼いでいたらどちらがすごいと思う?君は多分東大卒と言うと思うが
984 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:49:03
このまま行書で終わると人生の敗残者だぞ
985 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:50:51
この板でおもしろいは、行政書士スレに哀れな無職司法書士オッサンが
常駐しているが、司法書士スレは荒らされていないという現実だ。
それをみても行政書士が大人でまともで、いかに司法書士崩れニートオッサンの心が
病んでいるかがわかるな。オッサンなのにやることは幼稚w
986 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:50:57
俺はさっきの例で言わせてもらうがあんたは東大まででたのに中卒の僕なんかより年収低いんですかって言いたい。
987 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:52:54
この板でおもしろいは、行政書士スレに哀れな無職司法書士オッサンが
常駐しているが、司法書士スレは荒らされていないという現実だ。
それをみても行政書士が大人でまともで、いかに司法書士崩れニートオッサンの心が
病んでいるかがわかるな。オッサンなのにやることは幼稚w
チンポをいっぱいしゃぶってきますね!
臭いチンポ大好き!! ばはは〜〜〜〜〜〜〜い!!
988 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:54:01
989 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:54:46
>>987 頭大丈夫か?ニートだからって発狂するなよ。
司法書士のオッサン
990 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:54:48
確実に言える事を一つだけ言っておこう。あんたはどんな高度な資格を取っても成功しないよ。理由はあえて教えないよ。その方が何年後かに現実見つめた時のあんたのショックがデカイからな
991 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:54:58
関係ないよ…司法書士と行政書士のどっちが評価されるかだって?そんなことを気にして自分の仕事をやる人は売れないだろーよ。
依頼人に対してどういった便益を提供できるかだけが自分に対する評価になりうる。
名札だけで人を評価するなんて流行らないよ。
992 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:56:33
この板でおもしろいは、行政書士スレに哀れな無職司法書士オッサンが
常駐しているが、司法書士スレは荒らされていないという現実だ。
それをみても行政書士が大人でまともで、いかに司法書士崩れニートオッサンの心が
病んでいるかがわかるな。オッサンなのにやることは幼稚w
993 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:58:23
行書で不思議なのは、弁理士試験でもロー入試にしろ
受かったヤツでなくて行書どまりのヤツが自慢してるってこと
難関資格浪人が行書に身をやつしているというだけなのにね
四流高校卒の者が特待生の大学進学や甲子園出場を自慢する
のによく似てる・・・
関係ないだろ? お前じゃないっての (笑)
994 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 03:59:19
991君はもし士業をしたら成功するタイプだな。俺は何度か補助者入れたけどその中で居た司法書士崩れの32歳の話しをする
995 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 04:01:42
そいつはまじで使えなかったな。プライド高すぎて。これなら簿記とかコミュニケーションが上手い中卒の人雇えばよかったと思ったよ
996 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 04:02:37
現実には他の試験受からないから仕方なく専業行書になって、
一生懸命行書資格を持ち上げて自分を納得させようとしてるだけ。
最初の最初から行書に価値があると思ってる奴なんかいやしないよ。
997 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 04:05:02
予備校も「行政書士はステップアップ資格」と位置づけてるから。
合格した途端に司法書士や社労士、ロースクール向けの講座案内が
山のように届くよ。
そして多くの合格者が実際司法書士やロースクールを受けている。
998 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 04:05:47
>>996 ま、無職の司法書士崩れのオッサンが職業・職種について
グダグダ言っても説得力がありませんよ。
999 :
名無し検定1級さん:2005/10/01(土) 04:06:41
君の言いたい事は分かる。でも人は生きる為に稼がないといけないんだ。俺は中卒だから行政書士取ってすぐに開業したけどね。
マジレスさせて頂く。
大学進学後、資格のために勉強するのは潜在能力向上の意味では賛成する。
法律の基礎を身につけることで、世のしくみの一部が理解できる。
しかし、職業選択の一つとして行書は除外しないと大変なことになる。
行書自体既に飽和であり、また新分野の開拓も期待できない。
またADRも認められない最底辺の入門資格に過ぎずとうてい正業足りえない。
世間の評価も低く、初級公務員に落ちた者が取る幼稚園卒業資格などと言われている。
現受験生の大半は高卒主婦やパート、失業者などで方向転換するにも行き先がなく、
現実がわかっていながら受験を続けているのが現状である。
まだ高校生であるなら、成長分野に目を向けて将来を考えて下さい。
1001 :
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