▼▼▼平成17年度行政書士試験▲▲▲本スレ Part6
870 :
名無し検定1級さん:
時効って期限の満了で完了、第三者への対抗要件で時効の援用?
それとも期間の満了に加えて時効の援用まで含めて完了とみなす?
>>896 半年はかからんかもだが400〜500時間はかかるんじゃね?
法学部卒で下地があるならともかく1年じゃなぁ・・
もち一般教養までちゃんとやっての話な。
>>870 そもそも援用しないと意味無いだろう? 援用しない限り
効果がないんだから。援用しなけりゃ当事者にも対抗できんよ。
(取得時効ですでに占有とかあるなら別だが)
と暇人がきまぐれにレスしてみる。
872 :
名無し検定1級さん:2005/08/29(月) 17:41:05
>>871 一般教養はまるっきりやってません。試しに過去問をやってみましたが
社会分野が全然だめでした。教養で半分取れないと落とされるらしいので
今日からがんばります。
874 :
名無し検定1級さん:2005/08/29(月) 17:44:22
社労士合格予定だから今日行書の願書出してきた
合格は無理かもしれないけど何とか頑張ってみなさんに
追いつこうと思います
875 :
名無し検定1級さん:2005/08/29(月) 17:45:29
876 :
名無し検定1級さん:2005/08/29(月) 17:55:28
>>871 >>870だが、第三者との関係でこだわらないと駄目だよ。
時効取得と、本来の所有者が他の人に譲渡した場合に、何時の段階で時効が完了しているのかが問題になる。
877 :
294:2005/08/29(月) 17:59:26
他人との関係ではやっぱ援用したときだな
当事者でも援用したときに事項は完成だな
867 完璧はないだろ。うぬぼれるなよ。慶應 法にも落ちるやつもいるわけだし。
所詮、お前みたいな私文馬鹿は一般教養で落ちる。
お前らテキスト何使ってる?
880 :
名無し検定1級さん:2005/08/29(月) 18:04:19
じゃあ例えば
(1)
Bが時効期間満了していた。
本来の所有者AがCに譲渡した。
それを知ったBが時効の援用をした。
(2)
Bが時効の期間満了していて時効の援用をした。
その後、本来の所有者AがCに譲渡した。
(3)
Bが時効の期間満了していた。
本来の所有者AがCに譲渡して登記した。
それを知ったBが時効の援用をした。
(4)
Bが時効の期間満了して時効の援用をした。
その後、本来の所有者AがCに譲渡して登記した。
どうなる?
援用のタイミングはずれてるけど。
881 :
294:2005/08/29(月) 18:04:51
>>878さん
慶応大学に合格する力があるなら
行政書士短期合格できると思うけど
ちなみに俺のお爺ちゃん慶応卒
俺は高卒だけど
882 :
294:2005/08/29(月) 18:06:34
>>880それ有名なやつじゃん
教科書に載ってるよ
883 :
名無し検定1級さん:2005/08/29(月) 18:07:17
884 :
名無し検定1級さん:2005/08/29(月) 18:11:36
885 :
名無し検定1級さん:2005/08/29(月) 18:12:33
>>880 (1) (2) (3) (4)
すべてBとCとは対抗関係。登記で決する。
援用時に時効完成なんてアホな話があるか!
それならいくらでも時効完成の時期を故意に設定できちまうじゃねーかw
886 :
名無し検定1級さん:2005/08/29(月) 18:16:08
887 :
名無し検定1級さん:2005/08/29(月) 18:20:35
うむ間違いだね。
登記で決するのは二重譲渡と同種の形になった場合で
当事者関係の場合は、必ずしも登記がなければ所有権を主張できないわけではないね。
888 :
名無し検定1級さん:2005/08/29(月) 18:23:39
おうよ
889 :
名無し検定1級さん:2005/08/29(月) 18:41:53
>>880 援用が時効の効力要件の場合
(1)Bが時効取得する
(2)BとCは対抗関係
(3)Bが時効取得する
(4)BとCは対抗関係で対抗力を備えたCが取得
援用が対抗要件ってのはAに対しての対抗要件?
なら(1)〜(4)まで引渡しか登記を先に備えたほうが取得する。
890 :
名無し検定1級さん:2005/08/29(月) 18:58:05
>援用時に時効完成なんてアホな話があるか!
判例はそのアホな話じゃなかったか?