行政書士Sの【こんなに妄想してもいいかしら】

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1名無し検定1級さん

 早撃ちサックこと資格板の超有名行政書士S先生の専用スレ。

 妄想癖のないやつは書き込み禁止!
2名無し検定1級さん:04/08/07 19:36
全国の行政書士の諸君!
我々の職域は圧倒的ではないか!

 我々は何人もの英雄を逮捕され失った。しかし、これは敗北を意味するのか? 否! 始まりなのだ。
我々行政書士の資格試験合格は難関である。にもかかわらず、今日まで匿名掲示板ごときに煽られるのはなぜか?!
諸君! 我が行政書士の目的が社会正義だからだ! これは諸君らが一番知っている。

 我々は裁判事務を追われ、代書屋にさせられた。そして、ひと握りの司法試験合格者が、処理できないにまで膨れ上がった
司法行政を支配して、数十年。代書人制度の血統をもつ我々がその復権を要求して、何度、権力に踏みにじられたか!
行政書士の揚げる国民一人びとりの自由と開かれた司法行政のための戦いを、神が見捨てるわけはない。

 日行連会長…、諸君らが愛してくれた盛武隆 会長は恥をかいた……なぜだ?!

 新しい時代の行政事件訴訟代理権、少額事件訴訟代理権、家事審判事件についての代理権等を、
我ら選ばれた行政書士が得るは歴史の必然である。
ならば、我らは襟を正し、この戦局を打開しなければならぬ…。
我々は苛酷な金銭至上主義の現代を生活の場としながらも、共に苦脳し錬磨して今日の文化を
築き上げてきた。かつて、代書人規則9条は、「…訴訟に非訟代理、登記代理に登記申請代理権」等を規定していた。
 
 しかしながら、カネと権力の亡者どもは、自分たちが国民の支配権を有すると増長し、我々に抗戦をする…。
諸君の良心も正義も、その亡者の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない!
それを……盛武は、身を以て我々に示してくれた…。

 我々は今、この怒りを結集し、全国民の理解を得て、初めて真の勝利を得ることができる。この勝利こそ、
逮捕者すべてへの最大の慰めとなる。

 行政書士諸君よ! 哀しみを怒りに変えて…立てよ! 我ら行政書士こそ、選ばれた真に身近な法律家であることを
忘れないで欲しいのだ。国家権力恐れることなく良心と正義を貫けるたる我らこそ、国民を救い得るのである!!
3名無し検定1級さん:04/08/07 19:40
ありがと
4名無し検定1級さん:04/08/07 19:41
>>3

 ゆーあー うぇるかむ 

5名無し検定1級さん:04/08/07 20:43

冤罪が増えるのか?

松尾邦弘さん=第22代検事総長に25日就任した
松尾邦弘 第22代検事総長=東京都千代田区霞が関1丁目の最高検察庁で25日午後6時32分、塩入正夫写す




 ◇石橋をたたいても、渡らない姿勢は疑問だ−−松尾邦弘(まつお・くにひろ)さん

 「被害者の立場になり、難事件でも起訴する意気込みを持ってほしい」

 不起訴にした後、検察審査会から再捜査を求められる事件が目立つ。
6名無し検定1級さん:04/08/07 20:50
行政書士業界から法律違反常連者を排除しよう。
7名無し検定1級さん:04/08/07 21:00


彼が主張、言っていることはすべて事実であり、真実だ。
8名無し検定1級さん:04/08/07 21:08
297 :>>292 297 :〉〉292
この列車の車掌ですが,キップを拝見します。
キップ is seen though it is the conductor of this train.

あんたの場合はエイズ梅毒等性病診断In case of you, in such cases as the AIDS syphilis, venereal disease diagnosis
書拝見します。Calligraphy is seen.
ホー、梅毒にエイズに淋病。In ホー, the syphilis, in the AIDS, gonorrhea.
取り込み詐欺、いや失礼トリコモナス。
Intake swindle, no, rudeness トリコモナス.
安い女にしか乗ってないようですな。It doesn't seem to be on only to the cheap woman.
次の駅で降りてください。Get off at the next station.
救急車で病院に送りますから、入院してください。
Enter a hospital because it is sent to the hospital by ambulance.
死相がでてます。The shadow of death appears.
万が一に備えて、霊柩車の手配もしておきます。
10000 has it in 1, and arrangements for the funeral car are done, too.
9名無し検定1級さん:04/08/07 21:32
全国に散在する我が行政書士よ団結せよ。
我々が行政書士である事を誇り得る時が来たのだ。
行政書士に熱あれ、人間に光りあれ。


全国に散在する我が行政書士よ団結せよ。
我々が行政書士である事を誇り得る時が来たのだ。
行政書士に熱あれ、人間に光りあれ。


全国に散在する我が行政書士よ団結せよ。
我々が行政書士である事を誇り得る時が来たのだ。
行政書士に熱あれ、人間に光りあれ。

10名無し検定1級さん:04/08/07 21:33
法曹司法業界から法律違反常連者を排除しよう。

11名無し検定1級さん:04/08/07 21:39
>もし、代書人・司法代書人を非弁護 士として「三百」「モグリ」と同一視
していたのであれば、当然、昭和一〇年の司法書士法は成立しなかったはず
だからである

以上を整理すると、
「三百」「モグリ」 = 非弁護 士 = 「法律事務の取扱ノ取締二
関スル法律」の取締対象
代書人・司法代書人 ≠  「三百」「モグリ」

つまり、代書人 ≠  「三百」「モグリ」
代書人 = 「法律事務の取扱ノ取締二関スル法律」の取締対象外
代書人 = 行政書士
行政書士 = 「法律事務の取扱ノ取締二関スル法律」の取締対象外
「法律事務の取扱ノ取締二関スル法律」 = 弁護士法72条等
行政書士 = 弁護士法72条等 の対象外

司法書士も、現在の弁護士法72条の対象外であることは埼玉県司法書士会
側が述べるとおりである。ただ、司法代書人法9条、司法書士法10条の制
約が弁護士法72条とは別に内在していたのだ。

で、代書人規則9条の条文が重要性を持ってくる。
埼玉訴訟研究会の

>代書人・司法代書人は裁判所の「裁判事務」および「登記事務」
の担い手  という主張は、現在の行政書士の主張と矛盾しない。

違法とかいわれている行政書士の裁判所関係事務は、違法でもなんでもなく、
合法。平成9年国会での審議内容とも整合性を持つ。
12名無し検定1級さん:04/08/08 00:43
age
13age:04/08/08 10:37

 モウ!
14無責任な名無しさん:04/08/08 21:12
行書に詳しいみなさん。
全国で違法業務を奨励している、有名行書のHPを教えてください。
福島の司法書士法違反で有罪となった人
福岡で裁判事務を合法と主張する人
九州南部?
カバチタレの監修者
所属会、氏名HPアドレスがわかれば、お願いします。

15名無し検定1級さん:04/08/09 00:23
行書ガンガレ!
16名無し検定1級さん:04/08/09 00:51
行政書士でマルチなお笑い芸人。
17名無し検定1級さん:04/08/09 01:55
しかし、行政書士って調べたけど良い資格だね。
こんなにいろんなことに携われる資格だとは思わなかった。
俺も挑戦してみます。来年w
18無責任な名無しさん:04/08/09 09:36
違法行書は、この2チャンネルが大好きで、よく書き込みをしているということなので、
ここで、行書批判をすれば、いつかは気づいてくれるでしょう。日本が法治国家であるということに。
その日のために、きょうも書き込みします。よろしく。

見解の相違があったとしても、それがあまりに少数意見であり、最高裁判決、地裁レベルにせよ、行政書士に対する有罪判決があれば、それを謙虚に受け止め、
以後は真っ当な仕事をし、主義主張は、論文、法律雑誌等に発表してください。ジュリスト、NBLその他主立った法律雑誌で、行政書士の書いた論文はみたことが無いけど・・。

(違法行書を憂う一行政書士より)
19名無し検定1級さん:04/08/09 09:51
これからは行書?受験生?かわからない書き込みに一方的に行政書士
と判断しあたかもそれが行政書士全体が如く書き込んで誹謗中傷している
者は現役の司法書士と判断させて頂くがよろしいか?
20名無し検定1級さん:04/08/09 10:42
わが忠勇なる行政書士同志達よ、今や弁護士・司法書士の半数が、我が「代書人規則歴史観論」により論破された。
この輝きこそ我ら行政書士の正義の証である。決定的打撃を受けた弁護士会・司法書士会に如何ほどの戦力が残って
いようと、それは既に形骸である。

あえて言おう、カスであると!

それら軟弱の集団が、この行政書士同志を抜くことは出来ないと私は断言する。

国民は我ら選ばれた優良種たる行政書士同志に管理運営されて、初めて永久に生き延びることが出来る。これ以上
戦い続けては国民そのものの危機である。

弁護士・司法書士の無能なる者どもに思い知らせてやらねばならん。今こそ国民は明日の未来に向かって立たねば
ならぬときであると!

21名無し検定1級さん:04/08/09 11:40
>>18
オマエ別のスレでは、議員だと詐称しているな(w

http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1086945219/432
22:04/08/09 23:00
草津市立水生植物公園みずの森”を観光して来た。
入園料は300円。
http://www.city.kusatsu.shiga.jp/midokoro/m_02.html
園外の琵琶湖には、蓮(はす)が多く咲いていた。
そこに久しぶりにザリガニを見た。
そしてタニシやオタマジャクシもいた。
これは大阪では見られない自然の風景だ。

館内では、蓮の一生に関する放送(20分)もあり、300円なら良い観賞
になるだろう。
別館は、美術館になっており、琵琶湖に関する様々な絵や写真が飾られていた。

どうかね?
偽者ではこの投稿は出来ないだろう。
文検3級以上のレベルを生かした投稿だ。

23無責任な名無しさん:04/08/09 23:45
違法行書は、この2チャンネルが大好きで、よく書き込みをしているということなので、
ここで、行書批判をすれば、いつかは気づいてくれるでしょう。日本が法治国家であるということに。
その日のために、きょうも書き込みします。よろしく。

見解の相違があったとしても、それがあまりに少数意見であり、最高裁判決、地裁レベルにせよ、行政書士に対する有罪判決があれば、それを謙虚に受け止め、
以後は真っ当な仕事をし、主義主張は、論文、法律雑誌等に発表してください。ジュリスト、NBLその他主立った法律雑誌で、行政書士の書いた論文はみたことが無いけど・・。

裁判関係、登記関係の書類を作成する違法行書は、行政書士全体からすれば、ほんの一部の者です。大多数の行政書士は、善人ですので、誤解しないでください。
(違法行書を憂う一行政書士のつぶやき)



24名無し検定1級さん:04/08/09 23:52
書士ベテ・補助者ではない。
相手は行書という職業を糾弾しているのだ。当然こちらも
司法書士という職業を糾弾すべきなのだ。

今後、行政書士に対する中傷は「司法書士」と一定期間断定し、
闘争すべきである。 以下、行書擁護派の方々の援護を求む。
25名無し検定1級さん:04/08/09 23:54
>>23 まあ、よくやるね
さすが法律家?のしほうしょしだねw
26無責任な名無しさん:04/08/10 09:31
違法行書は、この2チャンネルが大好きで、よく書き込みをしているということなので、
ここで、行書批判をすれば、いつかは気づいてくれるでしょう。日本が法治国家であるということに。
その日のために、きょうも書き込みします。よろしく。

見解の相違があったとしても、それがあまりに少数意見であり、最高裁判決、地裁レベルにせよ、行政書士に対する有罪判決があれば、それを謙虚に受け止めましょう。
主義主張は、言論をもってしましょう。論文、法律雑誌等に発表してください。違法業務を推進、奨励している行政書士は、ほんの一部かとは、思いますが、その一部の者のせいで、
全国のまじめな行政書士が大変迷惑をしております。是非、このことに気づき、自重してくださるようお願いします。

(違法行書を憂う一行政書士のつぶやき)
27名無し検定1級さん:04/08/10 09:40
行政書士の優秀さは、弁理士試験の合格率を示すこと
により、より浮き彫りとなる。
平成15年の合格者/受験者は
行政書士 35/220=15.9%
東大   52/455=11.4%
早稲田  37/393= 9.4%

そう、行政書士は早稲田どころか、日本最高
の学歴をほこる東大をも圧倒するのである。
まさに日本最高の頭脳集団、それが行政書士なのだ!


28無責任な名無しさん:04/08/10 11:10
各単位会会長 殿                    日行連発第958号
                          平成13年12月20日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 武   ○
          行政書士の適法な業務の推進について(要請)
標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも
携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。
また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。
このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。
−以下省略−
(違法業務を推進する一部の仲間を憂う一行政書士)




29名無し検定1級さん:04/08/10 11:11
>>28 さすが食えない司法書士は物持ちがよい。
30名無し検定1級さん:04/08/10 11:14
>行政書士は早稲田どころか、日本最高
の学歴をほこる東大をも圧倒するのである


そうすると、行政書士試験に合格するということは、東大卒業証書以上の価値を
持つ。ということだね。
31名無し検定1級さん:04/08/10 14:28
>>30
そうです。
東大卒より、行政書士合格のほうが能力が
高いということが証明されたのです。
32名無し検定1級さん:04/08/10 14:39
今年の試験でダメならもうやめる。と、思いながら5年目。
合格して補助者やめる。と、思いながら5年目。
模擬試験会場で、横の奴を「初心者」と心のなかでさげすむようになった。
行政書士もさげすむようになった。
俺はこんな人間じゃなかったのに。俺は登記屋になりたかったのか。俺は破産屋になりたかったのか。
こんな資格のために、青春を費やしてしまった。
補助者歴5年。もう29歳になる。
結婚も考えなければいけないが、収入は年270万円しかない。
資格予備校に費やすので、現実には200万円程度か。

出会いも無い。つまらない家族事務所の補助者として、もう5年。
銀行の受付や、登記所の女性にモエモエしながらも、彼女からは全く相手にされないことはわかってる。
公務員や銀行員。無資格補助者29歳が、相手にしてもらえるはずもない。
来年で30歳になる。足を洗うべきだろうか。別に、さほど司法書士になりたかったわけでもないのに、どうしてこんなことに。
女との出会いすらない職場で、30歳をむかえたくない。
33名無し検定1級さん:04/08/10 15:01
東大卒は全員学部を問わず、行政書士試験を受験するよう、学則を改めよう。

落ちたら灯台卒にする。東大元暗し。行書ごときに舐められてはいられない。

私もここ10年ほど受験しているが、かすりもしない。私、高卒東大縁なし未入学
無卒業司法書士です。
34名無し検定1級さん:04/08/10 18:57
>私、高卒東大縁なし未入学
無卒業司法書士です。

東大卒行書には敵わない。ということだね。要するに、司法書士は虚勢を張ってんだな。

東大卒行書>司法書士。という不等式は認めるんだね。

東大卒非行書<行書 だから。

司法書士<行書 だね。行政書士は一般法律取扱資格者だから、弁護士の残飯
あさりの司法書士とは格が違うんだね。司法書士独占業務どこにある?とはよく
いわれているけど、ほんと、どこにあるの? 

非常に大きな疑問だね。月報司法書士にも大学教授が載せているようだしね。
35名無し検定1級さん:04/08/10 20:22
時間がないんだけど
1行政書士法
2憲法
3行政法関連
4戸籍法
5住民基本台帳法
7労働法
が全部できたら法令は合格できるかな?

36名無し検定1級さん:04/08/11 08:01
>「闇に消えた2億円の行方」を知っているのは、「悪の検事総長・原田明夫」で
As for knowing> "the whereabouts of 200000000 yen where it disappeared to darkness", with "the evil Attorney General, Harada 明 husband"

す。
す.

立場上、ヤツがこれを知らないことは、ありえない。
ヤツ can't sometimes know this in position.

しかし、この真相が万が一、表沙汰になってしまったら、「調活費流用による裏金づ
But, if this truth becomes a table order, reverse side gold づ by the 「 調活 fee appropriation

くり」や「三井環不当逮捕」のレベルではありません。
It is not the level of くり 」 and "Mitsui 環 malicious arrest".

「検察の信用失墜」どころでな
It is "the trust loss of the prosecution".

く、「組織そのものが壊滅」してしまいます
く, "Organization itself is destroyed." do.


37名無し検定1級さん:04/08/11 08:37
 実は、1919(大正8)年に司法代書人法が成立した帝國議会における政府当局
と衆議院の対立も、この対立の延長線上にあった。そもそも法制定に反対であっ
た政府当局は、法を制定するならば、一般代書をも含む全ての代書とはいわない
までも構内代書人に限らず構外にいるものも含む司法代書に携わる者全てを対象
にすべきであると主張した(注16)。そこには、法律専門家としての一定の質を
確保しようという姿勢は見られない。あくまでも質の低いレベルに合わせた取締
基準を策定しようとしていた。その背景には、構内代書人だけを認知した場合に
生じる絶対的人員不足の問題もあったと考えられる。最終的に政府当局の主張を
排除しきれなかったのは、それ故にでもあったであろう。
 しかし、この政府当局の主張に沿って制定された司法代書人法は、司法代書人
を「司法代書」という枠の中に形式的に押し込めることには成功したかもしれな
いが、「司法代書」を越えた需要に誰が応えるのかという問題に回答を与えたわ
けではなく、司法代書人以外の非弁的活動を取り締まることができるわけでもな
かった。また、司法代書人がその「範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關
與スルコトヲ得ス」とされた「業務ノ範圍」(司法代書人法第9条)も決して明
確ではなかった。
38名無し検定1級さん:04/08/11 08:39
 前者に一応回答が与えられることになったのは、1933(昭和8)年に制定され
た「法律事務取扱ノ取締ニ關スル法律」(現行弁護士法72条)によってである。
先に紹介した政府当局者の「辯護士以外ノ者ニ依頼スルコトヲ、寧ロ便宜トシテ
居ッタノデアリマス」という発言は、その際のものである。政府当局のそれまで
の対応は、法的には極めて鵺的ではあるが、実質的にトータルに法的需要に対応
する一つの方法であったとはいえるかもしれない。それを形式的に処理しようと
したことによって「弁護士以外ノ者」が対応していた法的需要に対する対応体制
が実質的に保障されることになったかについては大きな疑問が残った。従って司
法代書人にも実質的に対応を求められる領域は決して狭くはなかった。
◆簡裁代理権の要求を超えて
 1933年にできあがったこの構図は、その後も基本的には維持され続けてきたと
いってよいだろう。もちろんこの間、「司法代書人」が「司法書士」になっただ
けでなく、その職務内容も「他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及檢事局ニ提出スヘキ書類
ノ作製」(司法代書人法第1条)が、「他人の囑託を受けて、その者が裁判所、
檢察廳又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代って作成する」(昭和
25年改正第1条)と変わり、現行法は「他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を
行う」として三つの事務を挙げている。第一に、「登記又は供託に関する手続に
ついて代理すること」、第二に、「裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務
局に提出する書類を作成する」、第三に、「法務局又は地方法務局の長に対する
登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること」である。
 この変化は、その職務内容を最も低いレベルで規定した司法代書人法を克服し、
実質的な職務内容を規定させる闘いの成果であった。それは、実質的にやらざる
をえずやってきた事務を付随事務として認めさせ、さらに正規事務として認めさ
せてきたという歴史であり、また主たる職務において「代って」が削除されたこ
とに示されているように、文字通りの「代書」という規定から実質に見合った
「法律判断権」の追認の歴史でもあった。
39名無し検定1級さん:04/08/11 08:41
 このように司法代書人法制定以前をも含め司法代書人=司法書士の歴史は、代
言人=弁護士との関係の中で展開してきた。しかも、重要なことは、その相対的
な関係が、形式的な制度的枠組みの関係としてだけでなく、実質的な関係として
も展開してきたことである。例えば、弁護士不足といった事態の中で、司法代書
人が形式的に枠づけられた「代書」を越えて法律家としての役割を担ってきた。
すなわち、ここでは詳しくは触れる余裕はないが、形式的に枠組みを作るところ
からはじめられたわが国の法律家制度の制度的間隙を司法代書人=司法書士が、
形式的、実質的に埋めることで国民の需要にトータルには応えようとしてきたと
いうことであろう。
 しかし、その対応体制が充分でないことはあらためて指摘するまでもない。司
法制度改革審議会(以下、「審議会」という)での論議の進展の中で、日本司法
書士会連合会が、あらためて主張することになった簡裁民事事件等での代理権は
じめ法律相談権、家事事件代理権、民事執行事件代理権の要求も(注17)、その
ような事態の中での要求であり、これまでの制度展開の延長線上に位置づけられ
ることではある。
 それゆえ、その要求自体は、実質的に検討されるべきである。しかし、今回の
審議会が目指す改革の方向性からはさらに検討が必要であろう。それは、今回の
審議会の最大の眼目の一つである改革にあたっての「利用者の視点」との関係で
ある。その視点から見直した場合、これまでの制度展開は、その責任の所在はと
もかくとして、法律家側の事情によって左右されてきたといわざるをえない。
 もし「利用者の視点」に立つならば、市民の法的需要に法律家が形式的にも、
実質的にも一元的に過不足なく対応する法律家制度が用意されるべきであるとい
うことになろう。となれば、区々に分かれた法律関係職の自己主張や制度発展と
いう発想からではなく、「利用者の視点」からのトータルな法律家制度を展望す
る議論を今こそはじめる必要があろう。それこそが、実質的に利用者である市民
に支えられて制度発展を遂げてきた司法書士制度の目指すところでもあるのでは
ないであろうか。
40名無し検定1級さん:04/08/11 08:42
 審議会の中間報告は、弁護士と隣接法律専門職種との関係について慎重な表現
で次のように述べている。
 「今後、弁護士人口の大幅な増加とこれまでに述べた弁護士改革が現実化する
将来においては、各法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び法的サービスの利用
者の利便とその権利保護の要請を踏まえ、総合的に司法の担い手の在り方を検討
していく必要はあるものの、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必
要性等にかんがみ、当面の法的需要をいかに充足するかという利用者の視点から
の検討が急がれる」と。
 確かに「当面の法的需要」への対応を軽視するわけにはいかない。しかし、そ
れも将来の「総合的に司法の担い手の在り方」を睨んだものでなければならない。
それが、10年あるいは20年先のことかもしれないが、そのための準備をはじめる
に早すぎるということはないであろう。
 一日も早く法廷に立ち、実質的に依頼者をバックアップする経験を豊かにする
ことがなによりも重要である。
41名無し検定1級さん:04/08/11 09:20
>>司法書士って政治力と官との談合で登記を複雑化して稼いでる奴ららしいね。

>全くその通り。法務省や司法書士の目から見ると、登記法は司法書士の生活
のためにある法律らしい。登記法による生活保護、収入確保。そういう
フィルターがかかる。法律は国民のためにある。という視点が欠けています。

それと、嘘。詐欺、取込詐欺。代書人の歴史の取込詐欺。それで、法律改正
してる。大学教授も言及してますね。


>ここでは詳しくは触れる余裕はないが、形式的に枠組みを作るところ
からはじめられたわが国の法律家制度の制度的間隙を司法代書人=司法書士が、
形式的、実質的に埋めることで国民の需要にトータルには応えようとしてきたと
いうことであろう。

実際には、>制度的間隙を司法代書人=司法書士が、
形式的、実質的に埋めることでという状態はなかったの。この教授も無知。代書人と
司法書士が繋がっている。というところから始まるから、だんだんおかしくなる。

馬鹿な指揮官に、騙されるんですね。こういう方が、大学教授。誤用学者。
多額の原稿料貰って、でたらめなレクチャー受けて、それに基づいて
書いているんでしょう。

いいこと言ってますが、如何せん、簡易裁判所。本人申請の牙城。本人に連戦
連敗で、儲けに繋がらず、くたびれ果てるだけ。罪なあおりをするもんです。

司法書士一般会員向け、なんでしょうね。幹部の失敗、誤り。糊塗目的歴然。

>一日も早く法廷に立ち、実質的に依頼者をバックアップする経験を豊かにする
ことがなによりも重要である。
42無責任な名無しさん:04/08/11 09:45
各単位会会長 殿                    日行連発第595号
                          平成15年8月21日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 内 ○ 三
          行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。

各単位会会長 殿                    日行連発第958号
                          平成13年12月20日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 武   ○
          行政書士の適法な業務の推進について(要請)
標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも
携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。
また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。
このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。

(行政書士業務正常化をせつに希望する一行政書士)
43名無し検定1級さん:04/08/11 09:49
確かに、
なんでも自分の都合のよいように妄想するのが行書だわな。

債務整理・相続・会社設立なんてHPに書けるくらいだから。
44無責任な名無しさん:04/08/11 09:50
各単位会会長 殿                    日行連発第595号
                          平成15年8月21日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 内 ○ 三
          行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。

各単位会会長 殿                    日行連発第958号
                          平成13年12月20日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 武   ○
          行政書士の適法な業務の推進について(要請)
標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも
携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。
また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。
このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。
−以下省略−





45名無し検定1級さん:04/08/11 10:00
弁護士、司法書士に比べて安い費用で自己破産手続をしてもらえます。

自己破産手続は身近な法律家 行政書士に依頼しましょう。

福岡市博多区の行政書士、音丸一哉
http://plaza.rakuten.co.jp/114510/

白石行政書士事務所
http://plaza.rakuten.co.jp/silagyosei/
46名無し検定1級さん:04/08/11 10:04
あれっ?
音丸はHPを閉鎖してトンズラしてたよ
さすが行書、逃げ足も早いわ
47名無し検定1級さん:04/08/11 10:10
切れ痔が痛いんだけど、誰か治し方知らないか?
48名無し検定1級さん:04/08/11 10:30
>>47
行政書士に正式に依頼しる
49名無し検定1級さん:04/08/11 11:42
行政書士はケツのあな専門医なのですか?
50名無し検定1級さん:04/08/11 11:43
>>49

 法律行為の他に事実行為も代理します。あなに指のつっこみ喜んで代理します。

51無責任な名無しさん:04/08/11 11:50
「2001.6.10ジュリスト 最高裁平成12年2月8日第三小法廷判決 行政書士に有罪判決。」業務として有限会社の登記申請をした行政書士が司法書士法違反に問われ、有罪判決を受けたものである。
登記申請は、付随業務と主張する行政書士の主張を退ける、一審、二審判決を認めたものである。故に、登記申請が必要な会社設立の仕事は行政書士にはできない。

52名無し検定1級さん:04/08/11 12:40
>>51
登記をしていた被告人以外の上申書、多数集まった。検察はそれを証拠採用
することに強硬に反対し、さも、他の行政書士は登記をやっていないような
主張を押し通した。その事実を知った支援者、協力者行政書士は、日本の裁判
特に、検察に対する不審を持った。裁判所は真実追及の場ではない。真実発見
には程遠い審理がなされている。

>>51で引用している判決は、全然行政書士業務の実態を反映していないもの。
検察側求刑9ヶ月。下された判決は罰金25万円。最高額30万円を5万円下
回っている。裁判所も検察の訴訟進行に疑問を持ったのだ。
検察に厳しい判決出てます。東京地裁では、安田弁護士無罪。仙台地裁では仙台
高検幹部、税金不正流用認定。検察の訴訟進行は、捜査、検察行政はおかしい。
行政書士が抱いた疑問が、裁判所にも徐々に知れ渡ってきた。
埼玉訴訟弁護士と司法書士が登記を巡って争った裁判だが、何と司法書士側は、
代書人と司法代書人は弁護士法72条の対象外、不動産登記など登記を
そして、裁判事務窓口として、書類を扱っていたのは弁護士と共に、今の行政
書士と司法書士である。ということを平成3年発行の書籍で述べている。とい
うことだ。
あなたは、ペテさんね。わかりましたか。その情報どこから仕入れましたか。
故に以下は、あなたが作り上げたか、どこからかコピペしてきたものでしょ。
司法書士はとらないほうがいいよ。人間が卑しくなります。
依頼人はお金を生み出す、お札製造機に見えてきてしまうようになる。
そこで邪魔をする、邪魔をしているわけではないが、行政書士に依頼人が流れる。
で、行政書士を目の敵にする。それが依頼人に読み取られる。で、逃げる。
行政書士を中傷する。
法律の定めで、お金を取ろう。サービス精神、人間に対する愛情も必要
ですよね。お金に対する愛情ばかり過多で、愛情じゃなく執着ですか、が
過多。とにかく、性格悪い。粗放書士。悪徳高級検察幹部と同じ。
裁判所、行政書士が作った準備書面で助かってます。
受けるなら、行政書士。お勧めです。
53名無し検定1級さん:04/08/11 13:20
今年の試験でダメならもうやめる。と、思いながら5年目。
合格して補助者やめる。と、思いながら5年目。
模擬試験会場で、横の奴を「初心者」と心のなかでさげすむようになった。
行政書士もさげすむようになった。
俺はこんな人間じゃなかったのに。俺は登記屋になりたかったのか。俺は破産屋になりたかったのか。
こんな資格のために、青春を費やしてしまった。
補助者歴5年。もう29歳になる。
結婚も考えなければいけないが、収入は年270万円しかない。
資格予備校に費やすので、現実には200万円程度か。

出会いも無い。つまらない家族事務所の補助者として、もう5年。
銀行の受付や、登記所の女性にモエモエしながらも、彼女からは全く相手にされないことはわかってる。
公務員や銀行員。無資格補助者29歳が、相手にしてもらえるはずもない。
来年で30歳になる。足を洗うべきだろうか。別に、さほど司法書士になりたかったわけでもないのに、どうしてこんなことに。
女との出会いすらない職場で、30歳をむかえたくない。
54無責任な名無しさん:04/08/11 13:24
破産業務を掲げる行政書士のホームページを見たら、即印刷の上所轄の県知事宛に郵送しましょう。
懲戒申立をしましょう。匿名でもかまいません。HPに掲げること自体、懲戒対象行為では既遂ですから。
知事も調査せざるを得ません。
55名無し検定1級さん:04/08/11 13:26

>54
おっ! 出たな、 匿名社会にわき出るウジ虫ベテ公が。
56名無し検定1級さん:04/08/11 15:00
わかってないねえ・・・
量刑なんぞどうでもいいよ
重要なのは行書が業として登記を申請するのは「犯罪」だってこと
57名無し検定1級さん:04/08/11 15:22
全国の行政書士の諸君!
我々の職域は圧倒的ではないか!

 我々は何人もの英雄を不当に逮捕され失った。しかし、これは敗北を意味するのか? 否! 始まりなのだ。
我々行政書士の資格試験合格は難関である。にもかかわらず、今日まで匿名掲示板ごときに煽られるのはなぜか?!
諸君! 我が行政書士の目的が社会正義だからだ! これは諸君らが一番知っている。

 我々は司法行政を追われ、代書屋にさせられた。そして、ひと握りの司法試験合格者が、処理できないにまで膨れ上がった
司法行政を支配して、数十年。代書人制度の血統をもつ我々がその復権を要求して、何度、踏みにじられたか!
行政書士の揚げる国民一人びとりの自由と開かれた司法行政のための戦いを、神が見捨てるわけはない。

 日行連会長…、諸君らが愛してくれた盛武隆 会長は恥をかいた……なぜだ?!

 新しい時代の行政事件訴訟代理権、少額事件訴訟代理権、家事審判事件についての代理権等を、
我ら選ばれた行政書士が得るは歴史の必然である。
ならば、我らは襟を正し、この戦局を打開しなければならぬ…。
我々は苛酷な金銭至上主義の現代を生活の場としながらも、共に苦脳し錬磨して今日の文化を
築き上げてきた。かつて、代書人規則9条は、「…訴訟に非訟代理、登記代理に登記申請代理権」等を規定していた。
 
 しかしながら、カネと権力の亡者どもは、自分たちが司法の支配権を有すると増長し、我々に抗戦をする…。
諸君の良心も正義も、その亡者の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない!
それを……盛武は、身を以て我々に示してくれた…。

 我々は今、この怒りを結集し、全国民の理解を得て、初めて真の勝利を得ることができる。この勝利こそ、
逮捕者すべてへの最大の慰めとなる。

 行政書士諸君よ! 哀しみを怒りに変えて…立てよ! 我ら行政書士こそ、選ばれた真に身近な法律家であることを
忘れないで欲しいのだ。国家権力恐れることなく良心と正義を貫ける我らこそ、国民を救い得るのである!!
58名無し検定1級さん:04/08/11 16:07
>>57

 返歌

○我々の職域は   ■風前の灯火
○我々は何人もの英雄を逮捕され失った  ■違法だからだろ
○敗北を意味するのか  ■お見込のとおり
○我々行政書士の資格試験合格は難関である  ■プゥ!
○我が行政書士の目的が社会正義だからだ  ■プゥ!
○我々は裁判事務を追われ、代書屋にさせられた  ■もともと代書屋
○自由と開かれた司法行政のための戦いを、神が見捨てるわけはない  ■神は非情
○新しい時代の行政事件訴訟代理権、少額事件訴訟代理権、家事審判事件についての代理権等を、我ら選ばれた行政書士が得るは歴史の必然  ■永遠に取得できません これ必然
○我らは襟を正し  ■もう遅い逮捕者多数手遅れ
○逮捕者すべてへの最大の慰めとなる  ■内輪で反省会でもやったら
○行政書士こそ、選ばれた真に身近な法律家であることを忘れないで欲しい  ■恥ずかしくって誰も思わんだろ
○我らこそ、国民を救い得るのである  ■おまえらこそ国民騙して救われてるんだろが
59名無し検定1級さん:04/08/11 16:20
しかし57はさすがにネタだろ。


行政書士なんて恥ずかしい高卒がとる資格だよ。
60名無し検定1級さん:04/08/11 17:07
>>58-59
お前らは何にもわかっちゃいないな

>>57
ジーク行書、ジーク行書
61名無し検定1級さん:04/08/11 17:10
「諸君が愛した行書は死んだ,何故か?」

「坊やだからさ・・・」

62名無し検定1級さん:04/08/11 17:19
おお、少しはわかってるのがきたな( ̄ー ̄)ニヤリ
63名無し検定1級さん:04/08/11 17:38
わが忠勇なる行政書士同志達よ、今や弁護士・司法書士の半数が、我が「代書人規則歴史観論」により論破された。
この輝きこそ我ら行政書士の正義の証である。決定的打撃を受けた弁護士会・司法書士会に如何ほどの戦力が残って
いようと、それは既に形骸である。

あえて言おう、カスであると!

それら軟弱の集団が、この行政書士同志を抜くことは出来ないと私は断言する。

国民は我ら選ばれた優良種たる行政書士同志に管理運営されて、初めて永久に生き延びることが出来る。これ以上
戦い続けては国民そのものの危機である。

弁護士・司法書士の無能なる者どもに思い知らせてやらねばならん。今こそ国民は明日の未来に向かって立たねば
ならぬときであると!
64名無し検定1級さん:04/08/11 17:48
ジーク行書!
65名無し検定1級さん:04/08/11 17:51
フン! 出来損ないの弁護士タイプの司法書士など 粛清される運命にあるのだよ
66名無し検定1級さん:04/08/11 17:54
「訴訟代理権がないようだが・・・」

「あんなの飾りです。偉い人にはそれがわからんのです」
67無責任な名無しさん:04/08/11 18:43
各単位会会長 殿                    日行連発第595号
                          平成15年8月21日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 内 ○ 三
          行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。

各単位会会長 殿                    日行連発第958号
                          平成13年12月20日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 武   ○
          行政書士の適法な業務の推進について(要請)
標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも
携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。
また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。
このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。
−以下省略−









68名無し検定1級さん:04/08/11 19:32
「むぅ! このプレッシャーは?!」


「30過ぎて 司法書士受験だと?!」  「落ちろ!」
69名無し検定1級さん:04/08/11 21:45
>>68 :名無し検定1級さん :04/08/11 19:32
「むぅ! このプレッシャーは?!」


「30過ぎて 司法書士受験だと?!」  「落ちろ!」


反論ではありません。あらかじめお断りしておきます。

「30過ぎて 司法書士受験だと?!」  「受かれ!絶対落ちるんじゃないろ!」
司法書士は、司法書士制度は死に体だ。死体の中に飛び込め。そして一緒に逝け。

ありがとうございました。ありがとうございます。お客様は神様です。
司法書士には、神様がいない。ない。逃げてしまった。馬鹿な司法書士会幹部。
一般会員は、それが原因で死体。焼却場行き待ち。それまでのつなぎ。簡裁代理。

簡裁。閑散。だろ。地裁、満員。神様いっぱいいるね。簡裁の裏には死体焼却場。
おめでと。ほんとにおめでと。償却ご予定の皆様。焼却ご予定の皆様。

さぁー、一列にお並びください。生きていくのがつらくても、順番を飛び越えては
いけません。生き返ってもいけません。逃げ出す?許しません。どんな罰?
火葬ではなく、鳥葬にします。チベットではハゲワシが突付きますが、日本には
ハゲワシがいないので、代わりにカラスが突付きます。残った骨は、ローダーで
踏み潰して粉々。豚の餌に混ぜます。鶏の餌に混ぜます。さぁー並んで並んで。

煙と灰になるのは、餌になるより幸せでしょ!!?

70名無し検定1級さん:04/08/11 22:03

あまり悪質な行書は、生きたまま鳥葬にします。腹を割いて腸を出しておきます。
腸を突付くのが見れるように、厚いプリズム潜望鏡眼鏡角度87度鎖で縛り付けられ
たままでも、カラスに腸を食いちぎられるのが、見られるように目だけはしっかり
保護しておきます。腸の前に唇が突付かれるでしょう。男だったら陰嚢。女だった
ら陰部も突付かれます。目もはじめのほうに突付かれるところなのですが、目は保
護されているので、命耐えるまでじっくり鑑賞できます。恐怖の鳥葬。

と妄想司法書士が、書き込んだ。
71名無し検定1級さん:04/08/11 22:13
tp://plaza.rakuten.co.jp/114510no2/

乙丸行政書士 過去のページを消去。

これで私は行動をとろうと決意しました。 研会ビデオを証拠にして。

 
72名無し検定1級さん:04/08/11 22:14
>>70

誤り。以下のように訂正。

あまり悪質な司法書士は、生きたまま鳥葬にします。腹を割いて腸を出しておきます。
腸を突付くのが見れるように、厚いプリズム潜望鏡眼鏡角度87度鎖で縛り付けられ
たままでも、カラスに腸を食いちぎられるのが、見られるように目だけはしっかり
保護しておきます。腸の前に唇が突付かれるでしょう。男だったら陰嚢。女だった
ら陰部も突付かれます。目もはじめのほうに突付かれるところなのですが、目は保
護されているので、命耐えるまでじっくり鑑賞できます。恐怖の鳥葬。

と妄想行政書士が、書き込んだ。

>>70 は誤りだったことを、お伝えします。また、お詫びします。ご覧
賜り、深い感謝の念を表明します。ありがとうございました。司法書士の
皆様にはご愁傷様でございました。謹んでご冥福申し上げません。

三途の川の前でうろうろしてください。この世には戻ってこないでください。

右のお堂を見もうせば・・・・・ 左のお堂を見もうせば・・・・・
中なるお堂を見もうせば、自身の父母おたちある これにて念仏唐繰りて・・・

南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏・・・・

腐蝕検事の皆様方にも届きますように。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏・・・・
73名無し検定1級さん:04/08/11 22:35
>>71

が、鳥葬第1号になりますように。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏・・・・
犬に食われてしまっても結構です。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏・・・・
豚に片足食われて出血多量でも可。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏・・・・
無数の蛭に集られて餌になりも可。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏・・・・
水飴前身塗ったくり蟻んこ集りも。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏・・・・

腐蝕検事もできればお願い。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏・・・・

かっ〜 >>71さん。御成仏寸前三途の川、直前川原片道旅行準備完了。ご通知いたします。
このたびは、とうしゃをご利用いただきありがとうございました。

当社は、地獄観光ツアー専門の旅行会社でございます。今日はその特別版三途の川原
片道コース特価版。98円コースお客様お一人。お見送り確かにいたしました。

では、お行きください。ゴー
74名無し検定1級さん:04/08/11 22:41
行書とは違うのだよ,行書とは!!
75無責任な名無しさん:04/08/12 02:12
各単位会会長 殿                    日行連発第595号
                          平成15年8月21日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 内 ○ 三
          行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。

各単位会会長 殿                    日行連発第958号
                          平成13年12月20日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 武   ○
          行政書士の適法な業務の推進について(要請)
標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも
携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。
また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。
このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。
−以下省略−
76名無し検定1級さん:04/08/12 02:30
>>74

試験の難易度で その価値が決まるもではないのだよ
77名無し検定1級さん:04/08/12 02:35
行政書士式 出るぞ!
78名無し検定1級さん:04/08/12 02:38
>>71

>乙丸行政書士 過去のページを消去。

なにっ! ゼータが消去だと?!
79名無し検定1級さん:04/08/12 03:50
行書弾幕薄いぞ
なにやってんの
80名無し検定1級さん:04/08/12 04:42
>>75
行書と弁護士との職域の限界について、何もしらないのがモロみえ。
法律ビギナーくんは、ながめてるだけにしな。
81名無し検定1級さん:04/08/12 05:59
最近の行政書士は、サラ金の示談交渉までやってるぞ!!
堂々と介入通知を金融業者に送りつけてくるバカまでいる!

82名無し検定1級さん:04/08/12 08:56
1873(明治6)年 代書人強制主義を採用
1873 (Meiji 6) age scribe compulsory principle is adopted.

太政官布告第257号によって制定されたわが国最初の民事訴訟法ともいうべき訴答文例は代書人強制主義を採用した。
You should say the Code of Civil Procedure of our country beginning when it was enacted by 太政官 proclamation No. the 257th 訴 answer example scribe compulsion principle, too.

訴訟手続上、原告・被告それぞれが代書人の選定を義務付けられ、司法職務定制の二元主義的弁護士制度への志向が明確にされた。
Each plaintiff, defendant had scribe's selection required in legal proceedings, and intention for the lawyer system was cleared like 2 former principles of its judicial duty fixed system.




1874(明治7)年 強制主義廃止される
It is abolished by 1874.

太政官布告第75号「代書人用方改定」により、代書人強制主義が廃止され、代書人を選ぶのは任意とされた。
A scribe compulsory principle was abolished, and the matter that a scribe was chosen was made optional by 太政官 proclamation No.75 "a part revision for the scribe".

代書人を用いない場合は、親戚または朋友を差添人として、訴状・答弁書にその連印が要求された。
When a scribe wasn't used, that 連 mark was required by 訴-shaped, answer document as the difference 添 person 【 the relative or 朋, friend, 】.
83名無し検定1級さん:04/08/12 09:00
ババババババババババババ
_______              ________
    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄干 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ( ̄ ̄ ̄ ̄_)  __皿_
   ̄ ̄\ \_//    λ   ヽ      / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ‐=≡  \ / l    ∧∧   \   <経歴取込詐欺登記100年独占嘘を確認!
   ‐=≡ /    |   (=゚ω゚)    丶   |今から日司連テロリスト幹部機銃掃射!
  ‐=≡ (    \ γ(つ¶ つ¶__|    \___________
   ‐=≡ \      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  )
   ‐=≡ _/,へ ________/
      (_∴)      (∴)  ズガガガガガガガガ!
        ヽ\       ヽ\
         \ ヽ      \ ヽ
           ヽ丶 \      ヽ丶 \
            丶 \\\     丶 \\\   ギャーーーーーーーーーーー!!
              ヽ丶 \            ビシュ!!      ビシュシュシュシュシュシュ!!!!
              \\\ヽ          ビシュ!!  ∧   。_∧ ;ζ゚  );;*∴; グエーーーーーーーー!
                           。  。 ∧;:,∴。_ つ  ∧_ :*;:,∴ ∧_∧:*;:,∴
                   ズバン!!!  。 。・  ;( ゚∀ζ* )(゚ζ; *) 从( ゚<:;:,∴ ギエエーーーーーー!
    ストロボ              , ノ从ゝ 。 ⊂  ∴ 。 * γ; ∴つ ⊂ :;:,*∴ :;:∪
     ↓             Σ 。  。。从从 ; 人。:*;:,∴ 从Yζ ;人   Y  人
     {=}                。 (,∴_) 。;:,∴  J (_,∴)  J ,∴(_) J:*;:,∴

84名無し検定1級さん:04/08/12 09:05
>行書と弁護士との職域の限界について、何もしらないのがモロみえ。
>法律ビギナーくんは、ながめてるだけにしな。

 いつから行書が他人様を法律ビギナーなんて言えるような身分に
なったのだろうか?逮捕されて検察が起訴、裁判官が判決確定した事実
を”法律ビギナー”とは、、、ど素人が、
85無責任な名無しさん:04/08/12 09:25
各単位会会長 殿                    日行連発第595号
                          平成15年8月21日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 内 ○ 三
          行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。

各単位会会長 殿                    日行連発第958号
                          平成13年12月20日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 武   ○
          行政書士の適法な業務の推進について(要請)
標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも
携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。
また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。
このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。
−以下省略−
86無責任な名無しさん:04/08/12 09:25
各単位会会長 殿                    日行連発第595号
                          平成15年8月21日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 内 ○ 三
          行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。

各単位会会長 殿                    日行連発第958号
                          平成13年12月20日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 武   ○
          行政書士の適法な業務の推進について(要請)
標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも
携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。
また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。
このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。
−以下省略−
87名無し検定1級さん:04/08/12 09:58
>また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると
>主張して裁判所と対立している事例も発生しております。

 ここのスレみていると容易に想像できるw
88名無し検定1級さん:04/08/12 10:00
SPA!より抜粋
「10代〜30代の女性800人が選ぶ、こんな男とだけは絶対結婚したくない!って男」 (複数回答可)

・1位:「司法書士試験不合格歴=無職歴」の男  326票
「20代後半とかで社会経験がない人って人間として異常」(21歳・大学生)
「ちゃんと社会生活できない男は結婚を望むのはやめてほしい」(26歳・経理)
「いい歳して社会経験ない男って人間に余裕がないし、自己チューで最悪」(23歳・看護婦)

・2位:司法書士試験に合格してない男 298票
「30過ぎてフリーターとかマジ痛すぎ」(24歳・事務)
「別にお金持ちでなくてもいいけど、収入がないのはちょっと・・・」(19歳・大学生)

・3位:司法書士試験に落ちた腹いせに女性に暴力を振るう男 279票
「DV男は受験生として論外」(26歳・スチュワーデス)
「司法書士試験落ちた前の彼氏に暴力振るわれて殺されるかと思った。暴力絶対反対!」(18歳・大学生)

・4位:社交性がない・男友達が少ない司法書士受験生 221票
「社交性がなくて暗い司法書士受験生は一緒にいてもつまらないし結婚もしたくない」(24歳・歯科助手)
「男友達の多い合格者のほうが女にもモテるし、人間的に魅力的」(22歳・ピアノ講師)

・5位:ブサイク・ファッションセンスが悪い司法書士受験生 194票
「合格の喜びは3日で飽きる、不合格の無念は3日で慣れる、あれ嘘だと思う。不合格者はいつ見ても不合格者」(20歳・専門学生)
「一緒に街を歩いて恥ずかしい不合格者は勘弁」(25歳・営業)


89名無し検定1級さん:04/08/12 13:25
「むぅ! このプレッシャーは?!」


「30過ぎて 司法書士受験だと?!」  「落ちろ!」
90名無し検定1級さん:04/08/12 13:36
司法書士相手だと勝ち目が無いもんだから、
司法書士受験生相手に煽っているのか?
哀しいな。行書。
91名無し検定1級さん:04/08/12 13:46
フン! 出来損ないの弁護士タイプの司法書士など 粛清される運命にあるのだよ
92名無し検定1級さん:04/08/12 13:54
その出来損ないすらなれない、行書の運命はどうなるか
教えてくれよ。
弁護士、公認会計士と合併されて
公認行政詐欺師ですか?
うきゃっきゃっきゃw
93名無し検定1級さん:04/08/12 14:05
まだこのスレにはガンダムの台詞をもじっていることに
気がついていない香具師がたくさんいるのだな
(つ´∀`)⊃)Д`),・:'パンパン
94名無し検定1級さん:04/08/12 14:09
今年の試験でダメならもうやめる。と、思いながら5年目。
合格して補助者やめる。と、思いながら5年目。
模擬試験会場で、横の奴を「初心者」と心のなかでさげすむようになった。
行政書士もさげすむようになった。
俺はこんな人間じゃなかったのに。俺は登記屋になりたかったのか。俺は破産屋になりたかったのか。
こんな資格のために、青春を費やしてしまった。
補助者歴5年。もう29歳になる。
結婚も考えなければいけないが、収入は年270万円しかない。
資格予備校に費やすので、現実には200万円程度か。

出会いも無い。つまらない家族事務所の補助者として、もう5年。
銀行の受付や、登記所の女性にモエモエしながらも、彼女からは全く相手にされないことはわかってる。
公務員や銀行員。無資格補助者29歳が、相手にしてもらえるはずもない。
来年で30歳になる。足を洗うべきだろうか。別に、さほど司法書士になりたかったわけでもないのに、どうしてこんなことに。
女との出会いすらない職場で、30歳をむかえたくない。
95名無し検定1級さん:04/08/12 14:14
>>93
勝ったと思うな
小僧おおおおおーっ!!
96名無し検定1級さん:04/08/12 16:58
行政書士宣言


全国に散在する我が行政書士よ団結せよ。
我々が行政書士である事を誇り得る時が来たのだ。
行政書士に熱あれ、人間に光りあれ。


全国に散在する我が行政書士よ団結せよ。
我々が行政書士である事を誇り得る時が来たのだ。
行政書士に熱あれ、人間に光りあれ。


全国に散在する我が行政書士よ団結せよ。
我々が行政書士である事を誇り得る時が来たのだ。
行政書士に熱あれ、人間に光りあれ。

97名無し検定1級さん:04/08/12 17:04

現総長松尾邦弘様は知っておられるんじゃろか? 当然知っておるわいな。NO2。
それが今はNO1。極悪の連鎖、極悪悪党の連鎖じゃよ。

>「闇に消えた2億円の行方」を知っているのは、「悪の検事総長・原田明夫」で
As for knowing> "the whereabouts of 200000000 yen where it disappeared to darkness", with "the evil Attorney General, Harada 明 husband"

す。
す.

立場上、ヤツがこれを知らないことは、ありえない。
ヤツ can't sometimes know this in position.

しかし、この真相が万が一、表沙汰になってしまったら、「調活費流用による裏金づ
But, if this truth becomes a table order, reverse side gold づ by the 「 調活 fee appropriation

くり」や「三井環不当逮捕」のレベルではありません。
It is not the level of くり 」 and "Mitsui 環 malicious arrest".

「検察の信用失墜」どころでな
It is "the trust loss of the prosecution".

く、「組織そのものが壊滅」してしまいます
く, "Organization itself is destroyed." do.
98無責任な名無しさん:04/08/12 20:40
各単位会会長 殿                    日行連発第595号
                          平成15年8月21日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 内 ○ 三
          行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。

各単位会会長 殿                    日行連発第958号
                          平成13年12月20日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 武   ○
          行政書士の適法な業務の推進について(要請)
標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも
携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。
また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。
このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。
−以下省略−
99名無し検定1級さん:04/08/12 21:23
英国のソリシターに日本で近いのは、行政書士、それとも司法書士?

> 戦前の代書人は、ソリシターそのもの。いや、当初はそれ以上の権限があった。
代書人強制主義。代言人も代書人が書いた文書を裁判所に提出することになっていた。

イギリスの弁護士は2元制度。法廷弁護士と訳されるバリスターは、ソリシターを介して、依頼人から
依頼を受ける。直接依頼人と会うことはない。

日本では、民間の間での様々なやり取りを行政書士ができるので、ソリシターといっても間違いではない。
司法書士は、戦前の代書人と一連接続性はなく。業務範囲も限定されているので、ソリシターとは程遠い。

代書人は、法律の範囲内で、訴訟代理、刑事弁護人、登記代理、等々代書人規則で認められていたことは、明らかだ。
裁判関係で言えば、審級問わずの補佐人。この資格も特に定められていないので、裁判所外で、行政書士が依頼人の補佐をすることは、
なんら問題はない。ただし、裁判になった場合、裁判所の許可を得る必要がある。

ざっくばらんに考えればそういう結論に達する。代書人規則は、弁護士法72条(単行法から、組み入れられた)の対象外。
その伝統は行政書士法にも受け継がれている。司法書士には弁護士法72条を考慮する以前に、その司法書士法10条によって、法律事務を
扱うこと、訴訟代理、和解、仲裁、刑事弁護人など、が禁じられていた。

司法書士がソリシターと自己を同列に論ずるのは、明らかに大きな誤り。

簡裁民訴代理権を一部司法書士が得た、得ることができる現在でもそれは変わらない。
訴額が140万円と箍が嵌められているからだ。

行政書士の訴訟代理、公正証書作成嘱託代理には、訴額の制限はない。ということでも、
行政書士のソリシター性は明らか。
100名無し検定1級さん:04/08/12 21:37
100ジーク行書・ジーク行書
101名無し検定1級さん:04/08/12 21:38
やった100だー。
行書試験簡単。司法書士とは張り合えないでしょ!
102名無し検定1級さん:04/08/12 21:42
さて、全国の勇士諸君。宣戦布告は発せられた。今まで散々うそに騙されてきた
が、今こそ立ち上がるときだ。四民平等、人種平等の明治維新の精神を発揮する
んだ。相手は張子の虎。こっては歴戦の勇士だ。全世界に向かってその雄志を明
らかにするんだ。人間も動物、致死率100%。必ずいつかは死ぬ。

このまま、蔑まれたまま、大正デカダンスデモクラシーの私利私欲の我利我利法
に舐められたままでは、プライドが許さない。完膚なきまでに叩きのめそう。

行政書士法制定50周年記念式典には、天皇・皇后両陛下もご臨席された。
明治維新で陛下は、表舞台に再び御立ちになった。第2次大戦では日本は負け
た。が、明治維新の精神は世界を覆い。多くのアジアアフリカ諸国が植民地状
態から独立し、植民者の圧政から解放された。弁護士法72条は、その元凶だ
った。それが、改正された。行政書士は弁護士法72条の対象外。

司法書士法の対象外でもあった。司法代書人法が制定される前、裁判所で代書
事務を行っていたのは代書人だった。

代書人規則第9条で、付随業務として、訴訟代理、登記申請代理
などが認められたのだ。司法書士の嘘によって、歴史はゆがめられていた。
その歪みを直す。登記申請が登記申請代理が、また、自己破産手続など裁判所業
務もできることを裁判を通して、明らかにする。よって、宣戦布告したことをこ
こに公開する。
103名無し検定1級さん:04/08/12 22:22
全国の行政書士の諸君!
我々の職域は圧倒的ではないか!

 我々は何人もの英雄を逮捕され失った。しかし、これは敗北を意味するのか? 否! 始まりなのだ。
我々行政書士の資格試験合格は難関である。にもかかわらず、今日まで匿名掲示板ごときに煽られるのはなぜか?!
諸君! 我が行政書士の目的が社会正義だからだ! これは諸君らが一番知っている。

 我々は裁判事務を追われ、代書屋にさせられた。そして、ひと握りの司法試験合格者が、処理できないにまで膨れ上がった
司法行政を支配して、数十年。代書人制度の血統をもつ我々がその復権を要求して、何度、権力に踏みにじられたか!
行政書士の揚げる国民一人びとりの自由と開かれた司法行政のための戦いを、神が見捨てるわけはない。

 日行連会長…、諸君らが愛してくれた盛武隆 会長は恥をかいた……なぜだ?!

 新しい時代の行政事件訴訟代理権、少額事件訴訟代理権、家事審判事件についての代理権等を、
我ら選ばれた行政書士が得るは歴史の必然である。
ならば、我らは襟を正し、この戦局を打開しなければならぬ…。
我々は苛酷な金銭至上主義の現代を生活の場としながらも、共に苦脳し錬磨して今日の文化を
築き上げてきた。かつて、代書人規則9条は、「…訴訟に非訟代理、登記代理に登記申請代理権」等を規定していた。
 
 しかしながら、カネと権力の亡者どもは、自分たちが国民の支配権を有すると増長し、我々に抗戦をする…。
諸君の良心も正義も、その亡者の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない!
それを……盛武は、身を以て我々に示してくれた…。

 我々は今、この怒りを結集し、全国民の理解を得て、初めて真の勝利を得ることができる。この勝利こそ、
逮捕者すべてへの最大の慰めとなる。

 行政書士諸君よ! 哀しみを怒りに変えて…立てよ! 我ら行政書士こそ、選ばれた真に身近な法律家であることを
忘れないで欲しいのだ。国家権力恐れることなく良心と正義を貫けるたる我らこそ、国民を救い得るのである!!
104名無し検定1級さん:04/08/12 22:36
先日のTVタックルを見て思った。行政書士は韓国や中国と一緒だって。
国際法を無視して竹島、尖閣諸島を自国の領土だと主張する様は、まさに行政書士の精神構造と同じだと思った。
竹島は日本が不法に取得したものだと主張しているようだが、だからといって、それで韓国のものだと決まったことにはならない。
それなのに法を無視して勝手に占拠して既成事実を作ろうとしている。
中国は日本との境界線は海上の中間線であるという国際法を無視し、大陸棚の終わりまで(沖縄諸島のぎりぎりの淵まで)が
自国の領土だとするめちゃくちゃな論理を展開し、勝手に領海侵犯し活動している。
その手法は、相手が何も言ってこなければどんどん既成事実を作り領土を拡張しようとするものだ。
これら韓国、中国の手法は、まさに行政書士と全く同じではないか。

サッカーアジア杯の中国人の民衆の姿を見て、あれは行政書士と一緒だと思った。
文化、心の成熟がない。ルールを守らない民度の低い群集。強い日本チームに対するやつあたり、負け惜しみ。
あの姿に行政書士の姿がダブって見えたのは、私だけではあるまい。
105名無し検定1級さん:04/08/12 22:39
中国・韓国なんぞ蛆虫どもと
行政書士様を一緒にかたるな

TVタックルみようと思ってたんだけど忘れてたよ_| ̄|○
しかしあの番組はテレ朝なのに反中なことやっているね、どうして?
106無責任な名無しさん:04/08/12 22:48
各単位会会長 殿                    日行連発第595号
                          平成15年8月21日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 内 ○ 三
          行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。


各単位会会長 殿                    日行連発第958号
                          平成13年12月20日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 武   ○
          行政書士の適法な業務の推進について(要請)
標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも
携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。
また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。
このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。
−以下省略−
107名無し検定1級さん:04/08/13 13:02
>>106

 身近な街の法律家である行政書士が法律事務をできないわけがない。
108無責任な名無しさん:04/08/13 13:27
行政管理庁の日本産業分類には、弁護士、公証人、司法書士、税理士等の主立った資格者は専門サービス業として、項目立てられてますが、
行政書士って無いぞ・・・。行政書士の専門家としての実務・実体が無いって行政管理庁が言ってんだから、最高裁も従う他無いって。
109名無し検定1級さん:04/08/13 15:29
今年の試験でダメならもうやめる。と、思いながら5年目。
合格して補助者やめる。と、思いながら5年目。
模擬試験会場で、横の奴を「初心者」と心のなかでさげすむようになった。
行政書士もさげすむようになった。
俺はこんな人間じゃなかったのに。俺は登記屋になりたかったのか。俺は破産屋になりたかったのか。
こんな資格のために、青春を費やしてしまった。
補助者歴5年。もう29歳になる。
結婚も考えなければいけないが、収入は年270万円しかない。
資格予備校に費やすので、現実には200万円程度か。

出会いも無い。つまらない家族事務所の補助者として、もう5年。
銀行の受付や、登記所の女性にモエモエしながらも、彼女からは全く相手にされないことはわかってる。
公務員や銀行員。無資格補助者29歳が、相手にしてもらえるはずもない。
来年で30歳になる。足を洗うべきだろうか。別に、さほど司法書士になりたかったわけでもないのに、どうしてこんなことに。
女との出会いすらない職場で、30歳をむかえたくない。
110無責任な名無しさん:04/08/13 15:51
司法書士と行政書士の兼業者で、行政書士を低くみる者はいるけど、逆に司法書士を低く見る兼業者は
いない。これが、両者の値打ち、真実ではないでしょうか。行政書士で司法書士をバカにする人は、いっぺん司法書士試験に合格してください。
それから、バカにすればいい。司法書士試験に受かってるのに、司法書士を開業していない行政書士専業者は聞いたことがない。
しかし、司法書士専業者ほとんど行政書士試験に合格してるけど、開業していない事実がある。
以上のことを理解すれば、受験生にも司法書士と行政書士の違い、値打ちがわかるでしょう。
受験生はみな知ってるはずだけど。これを認めないのは、専業行書だけでしょう。
111名無し検定1級さん:04/08/13 16:00
スカートの中覗くなよ。股間を見せる商売あるぞ。思いっきり覗けるぞ。
股間使わせる商売、貸す商売あるぞ。風俗行けよ。恥晒すなよ。

街中でお金惜しんで、破廉恥やるなよ。棺桶横たわりさん。40過ぎの司法
書士さん。焼場より務所がいい? 退会してからやってね。

http://news.rcc.ne.jp/rcc/news/htm/NS093200407221702510.htm
司法書士、スカートのなかをのぞき見して逮捕。
逮捕されたのは、広島市安佐北区口田南の司法書士、平林吉暁容疑者(46歳)です。
平林容疑者は、きょう正午すぎ、三次市の大型スーパーで、台の上で商品の整理をして
いた女性アルバイト店員(25)のスカートのなかを、買い物カゴに入れた売り物の鏡
を使ってのぞき見した疑い。
警察の調べに対し、平林容疑者は事実を認めているということだそうだ。
112名無し検定1級さん:04/08/13 20:02
 行政書士が「法律家」を標榜することは,役務の取引に関する事項について
一般消費者に誤認されるおそれがある表示であり、不当に顧客を誘引することになります。
公正取引委員会の排除命令の対象となる虞があります。


◎不当景品類及び不当表示防止法

第4条事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争
関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される
ため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争
関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消
費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある
と認められる表示
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に
誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害する
おそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの

第6条公正取引委員会は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条の規定に違反する行為がある
ときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行なわれることを防止する
ために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その
命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。
2 公正取引委員会は、前項の規定による命令(以下「排除命令」という。)をしたときは、
公正取引委員会規則で定めるところにより、告示しなければならない。

113名無し検定1級さん:04/08/13 20:07
111=人間失格
114名無し検定1級さん:04/08/13 20:14
わが忠勇なる行政書士同志達よ、今や弁護士・司法書士の半数が、我が「代書人規則歴史観論」により論破された。
この輝きこそ我ら行政書士の正義の証である。決定的打撃を受けた弁護士会・司法書士会に如何ほどの戦力が残って
いようと、それは既に形骸である。

あえて言おう、カスであると!

それら軟弱の集団が、この行政書士同志を抜くことは出来ないと私は断言する。

国民は我ら選ばれた優良種たる行政書士同志に管理運営されて、初めて永久に生き延びることが出来る。これ以上
戦い続けては国民そのものの危機である。

弁護士・司法書士の無能なる者どもに思い知らせてやらねばならん。今こそ国民は明日の未来に向かって立たねば
ならぬときであると!
115名無し検定1級さん:04/08/13 20:15
>>114

はーーーやーーーーーーくーーーーーたーーーーてーーーーーばぁーーーーーーーーー


116名無し検定1級さん:04/08/13 20:39
「諸君!」7月号の「私が『知の鎖国』というこれだけの理由」を読
むと、英『エコノミスト』誌は日本の法曹人口が厳しく制限されてい
ることを「強大なカルテルの第一要素」と評しているとのことです。
また、日弁連の事務総長がかつて「日本の弁護士は尊敬に値する職業
であり(中略)アメリカでは、弁護士は高尚な模範と言うよりも、サ
ービス部門における一産業といった傾向が見られるようだ」と語って
いるそうです。この人は日本の依頼人たちが弁護士のことを「先生、
先生、」と呼ぶことを尊敬の表れと勘違いしているようです。日本で
は弁護士の数が不当に制限されていて、極端な売り手市場のために、
お金を払う消費者がぺこぺこせざるを得ないだけです。弁護士はサー
ビス業です。当たり前です。サービス業でないというなら何だという
のでしょうか。弁護士は職業でなく特殊な身分、あるいは地位だとで
も思っているのでしようか。日本の弁護士は、サービスが悪いどころ
か、サービス業であることの自覚が欠落しているサービス業です。
117名無し検定1級さん:04/08/13 20:43
>>116

 違法をサービスする街の法律家というのもどうかと思うが

118名無し検定1級さん:04/08/13 20:45
「諸君!
「 You!

」7月号の「私が『知の鎖国』というこれだけの理由」を読むと、英
『エコノミスト』誌は日本の法曹人口が厳しく制限されていることを
「強大なカルテルの第一要素」と評しているとのことです。
When "the reason" in 」 July issue why I am only this of 'the national isolation of the wisdom' is read, as
for 英 'economist' journal, it is to estimate it at "the first element of the powerful cartel" 【 that
Japanese judicial population is restricted severely 】.

また、日弁連の事務総長がかつて「日本の弁護士は尊敬に値する職業
であり(中略)アメリカでは、弁護士は高尚な模範と言うよりも、サ
ービス部門における一産業といった傾向が見られるようだ」と語って
いるそうです。
And, it is said that the secretary-general of day valve 連 was telling "A Japanese lawyer is the occupation
which is worthy of respect, and a tendency like 1 industry in the service section seems to be seen in
middle abbreviation) America rather than a lawyer says an admirable model." before.

この人は日本の依頼人たちが弁護士のことを「先生、先生、」と呼ぶ
ことを尊敬の表れと勘違いしているようです。
This person seems to mistake the matter that Japanese clients call a lawyer a "Teacher and teacher." for the
expression of respect.

119名無し検定1級さん:04/08/13 20:45
日本では弁護士の数が不当に制限されていて、極端な売り手市場のた
めに、お金を払う消費者がぺこぺこせざるを得ないだけです。
The number of lawyers is restricted unjustly, and the consumer who pays money because of the extreme sellers' market cannot but be only obsequious in Japan.

弁護士はサービス業です。
A lawyer is a service industry.

当たり前です。
It is natural.

サービス業でないというなら何だというのでしょうか。
Do you say what to be if you say that it is not a service industry?

弁護士は職業でなく特殊な身分、あるいは地位だとでも思っているの
でしようか。
Will a lawyer do because he is not an occupation and thinks that it is a special social position or position?

日本の弁護士は、サービスが悪いどころか、サービス業であることの
自覚が欠落しているサービス業です。
Far from a service improper, a Japanese lawyer is the service industry which lacks the consciousness of what is a service industry.
120名無し検定1級さん:04/08/13 21:12
この資格板さえ、行書スレ乱立に飲み込まれようとしている。

それほどに2ちゃんねるは疲れきっている。

いま、誰もがこの美しい資格板を残したいと考えている。
ならば、自分の欲求を果たすためだけに、代書人規則に寄生虫のようにへばりついていて、良い訳が無い。
現に違法行書はこのような時に詭弁を仕掛けてくる。見るがよい、この暴虐な行為を!

彼らはかつての法律相談から奢り高ぶり、逆らう者はすべてを悪と称しているが、それこそ悪であり、
社会性を衰退させていると言い切れる。
2ちゃんや違法行書のHPを御覧の方々はお分かりになる筈だ。これが違法行書のやり方なのです。

われわれが行書スレを煽りで制圧したのも悪いです。

しかし、違法行書は、このスレに自分達の味方となる行政書士がいるにも関わらず、板を破壊しようと
している。
121名無し検定1級さん:04/08/13 21:19
付け加えるに、弁護士法72条の対象外。
It is added, the outside of the object of the lawyer law 72 articles.
行政書士。
Public notary.
これは、埼玉訴訟で司法書士側が主張。
A judicial scrivener side insists on this in a suit against Saitama.
また、「条解弁護士法」で日弁連も認めています。
And, day valve 連 is recognized by "the passage answer lawyer law", too.
行政書士が主張しているだけではないんです。
A public notary isn't only insisting.
司法書士団体の幹部、
The managing staff of the judicial scrivener group.
自分に不利な主張をしたことを知られたら、それこそ訴訟好きの一般
General purpose which just brings an action if it knows that disadvantageous assertion was given to itself and to like
会員に損害賠償請求されること恐れて、隠蔽?
It is afraid to have a claim given by a member, concealment?
弁護士は賢明だから、
Because a lawyer is wise.
また、独占業務があるから、そんなこと宣伝するわけがない。
And, such cannot be advertised because there is exclusive possession business.
弁護士法72条の対象は、今はない「代願人」だった。
The object of the lawyer law 72 articles was "the generation prayer person" who was not here now.
なんてね。
なんてね
122名無し検定1級さん:04/08/14 00:13
再び行書の理想を掲げるために
資格板よ 私は帰ってきた!
123名無し検定1級さん:04/08/14 02:21
立てよ!行書!!
ジーク行書、ジーク行書!!!
124名無し検定1級さん:04/08/14 02:37
125名無し検定1級さん:04/08/14 02:52
見えるぞ・・・!私にも・・・合格が見える!!
126名無し検定1級さん:04/08/14 07:08
760 :無責任な名無しさん :04/08/14 06:27 ID:qvvkdBSR
みんなで知事あてに、懲戒事実通知・措置請求↓をしよう!!

                                                  平成16年8月○日


    福 岡 県 知 事 殿

                                             東京都○○区○○○
                                             御 前 茂 名 印

               行政書士法第14条の3第1項に基づく事実通知・措置請求書

 下記行政書士は行政書士法第14条における懲戒の事実(行政書士法若しくは同法に基づく命令、規則
その他都道府県知事の処分に違反、又は行政書士にふさわしくない重大な非行)があると思料されるため、
同法第14条の3第1項に基づき当該事実を別紙のとおり通知しますので、調査の上、適当な措置を取る
よう求めます。

                               記

                       行政書士氏名 ○○香具師
                       事務所住所  福岡県○○市○○町○
  
---------(改ページ)----------------------------------------------------------------------------
                                                   (別紙)
・行政書士法第14条における懲戒の事実
行政書士何某は・・・・(懲戒の事実を記載してください。証拠資料(HPを印刷したものなど)を付けてください。)
127名無し検定1級さん:04/08/14 11:24
 弁護士というのは依頼人の依頼を受け、依頼人ために代理人として法律行
為を行い、対価を受け取るという一つの職業であると思います。所詮単なる
一職業に過ぎないと思います。そう考えるほかに考えようがありません。い
かなる意味でも国民の代表ではないし、公務員でもありません。もし、単な
る職業でないというなら何なのでしょうか。身分でしょうか。地位でしょう
か。我が国の憲法はそのような特別な地位や身分は認めていないはずです。
職業の中でも国家資格のいる職業であることは分かります。しかし、国家資
格が必要な職業は他にも調理師、自動車整備士、バスの運転手などいくらで
もあります。そして国家資格を設けている理由は、消費者保護のために必要
があるからに過ぎません。

 本来国民には職業選択の自由があって、弁護士になりたいものは誰でもな
れるというのが大原則です。しかし、法律のイロハも知らないものが弁護士
になると、本人がいかに誠実で交渉力のある人間でも、依頼人または相手方
に迷惑をかけるおそれがあるので、最低限のレベルは法律で義務づけようと
いうのが、本来の司法試験の趣旨であるべきです。そうであれば試験で合格
最低ラインの点数をとった者は全員が合格者となるべきで、合格者の数に制
限があるのは不当です。
128名無し検定1級さん:04/08/14 11:25
調理師や自動車整備士あるいは運転免許の試験で合
格者の人数に上限はないはずです。誰が優秀な弁護士で、誰がそうでないか
を決めるのは自由競争の市場で消費者がすることで、司法試験が決めること
ではありません。司法試験の合格者に制限があるのはなぜでしょうか。それ
はこの試験が実は単なる資格試験でなくて、司法修習所という法律専門学校
の入学試験だからです。そして、現在の日本の司法制度とはこの学校の卒業
生でなければ、弁護士はおろか、判事にも検事にもなれないと言う制度なの
です。
各種の資格制度が彼らに特権を与え特別の役割を担わせる目的はないと思い
ます。それは消費者保護、民主主義一般の原則に反します。彼らの資格が有
効なのは限定され、明記された職務の範囲内に置いてであり、その範囲はむ
やみに拡大することは許されません。その範囲外では何らの特権もないはず
です。彼らの社会への貢献として期待されるのは、あくまで本業を通じて、
より良いサービスをより低廉な価格で提供することによってのみだと思いま
す。何がより良いサービスかを決めるのは消費者であって、有資格者ではあ
りません。

 
129名無し検定1級さん:04/08/15 07:38
693 :名無し検定1級さん :04/08/15 06:46
●誰でも「何人も」できる行政書士「事実通知・措置請求」まとめ

Q:誰でも、どんな人でも、どこに住んでても出来るんですか?  ⇒A:出来ます。
Q:住所・実名晒すのがイヤなんだけど       ⇒A:住所は自分で適当に工夫・名前は仮名にしろゴルァ
Q:送り先はどこ?   ⇒A:行政書士が所属してる単位会を管轄する県。福岡に事務所がある行書なら、福岡県知事あて。
Q:書き方わかんないんだけど。 ⇒A:↓のひな型を参考に汁。
                                                  平成16年8月○日


    福 岡 県 知 事 殿

                                             東京都○○区○○○
                                             御 前 茂 名 印

               行政書士法第14条の3第1項に基づく事実通知・措置請求書

 下記行政書士は行政書士法第14条における懲戒の事実(行政書士法若しくは同法に基づく命令、規則
その他都道府県知事の処分に違反、又は行政書士にふさわしくない重大な非行)があると思料されるため、
同法第14条の3第1項に基づき当該事実を別紙のとおり通知しますので、調査の上、適当な措置を取る
よう求めます。

                               記

                       行政書士氏名 ○○香具師
                       事務所住所  福岡県○○市○○町○
  
---------(改ページ)----------------------------------------------------------------------------
                                                   (別紙)
・行政書士法第14条における懲戒の事実
行政書士何某は・・・・(懲戒の事実を記載してください。証拠資料(HPを印刷したものなど)を付けてください。)
130名無し検定1級さん:04/08/15 10:15
●誰でも「何人も」できる行政書士「事実通知・措置請求」まとめ

Q:誰でも、どんな人でも、どこに住んでても出来るんですか?  ⇒A:出来ます。
Q:住所・実名晒すのがイヤなんだけど       ⇒A:住所は自分で適当に工夫・名前は仮名にしろゴルァ
Q:送り先はどこ?   ⇒A:×行政書士が所属してる単位会を管轄する県
                 ○行政書士の事務所の所在地を管轄する県。福岡に事務所がある行書なら、福岡県知事あて。
Q:書き方わかんないんだけど。 ⇒A:↓のひな型を参考に汁。
                                                  平成16年8月○日


    福 岡 県 知 事 殿

                                             東京都○○区○○○
                                             御 前 茂 名 印

               行政書士法第14条の3第1項に基づく事実通知・措置請求書

 下記行政書士は行政書士法第14条における懲戒の事実(行政書士法若しくは同法に基づく命令、規則
その他都道府県知事の処分に違反、又は行政書士にふさわしくない重大な非行)があると思料されるため、
同法第14条の3第1項に基づき当該事実を別紙のとおり通知しますので、調査の上、適当な措置を取る
よう求めます。

                               記

                       行政書士氏名 ○○香具師
                       事務所住所  福岡県○○市○○町○
  
---------(改ページ)----------------------------------------------------------------------------
                                                   (別紙)
・行政書士法第14条における懲戒の事実
行政書士何某は・・・・(懲戒の事実を記載してください。証拠資料(HPを印刷したものなど)を付けてください。)
131名無し検定1級さん:04/08/15 11:01
弁護士法も改正されたし、堂々とできるね。裁判所提出書類作成、提出代理。
裁判所提出書類作成相談。

なんども、いわれているが、行政書士はそもそも弁護士法の対象外。なんです。が。

官公署には司法機関含む、裁判所は司法機関。裁判所提出書類作成業務は、行政書士
業務。なのです。 

132名無し検定1級さん:04/08/15 11:04
 なぜなら「三百」とか「モグリ」と呼ばれる非弁護士に対する取締を目的とした非
弁護士全面禁止規定を盛り込んだ「法律事務の取扱ノ取締二関スル法律」が昭和八年
に成立し、同法は非弁護士の転業のチャンスを与えるため、三年間の猶予期間を置き、
昭和一一年四月一日から施行することになった。もし、代書人・司法代書人を非弁護
士として「三百」「モグリ」と同一視していたのであれば、当然、昭和一〇年の司法
書士法は成立しなかったはずだからである

>もし、代書人・司法代書人を非弁護 士として「三百」「モグリ」と同一視
していたのであれば、当然、昭和一〇年の司法書士法は成立しなかったはず
だからである

以上を整理すると、
「三百」「モグリ」 = 非弁護 士 = 「法律事務の取扱ノ取締二
関スル法律」の取締対象
代書人・司法代書人 ≠  「三百」「モグリ」

つまり、代書人 ≠  「三百」「モグリ」
代書人 = 「法律事務の取扱ノ取締二関スル法律」の取締対象外
代書人 = 行政書士
行政書士 = 「法律事務の取扱ノ取締二関スル法律」の取締対象外
「法律事務の取扱ノ取締二関スル法律」 = 弁護士法72条等
行政書士 = 弁護士法72条等 の対象外

133名無し検定1級さん:04/08/15 11:07
131
なるほど
紛争性(両者の意見が衝突している)を帯びてなければOKということですね
かなり幅広く仕事できますね。

受験者大幅増なわけだワイ
134無責任な名無しさん:04/08/15 12:01
「2001.6.10ジュリスト 最高裁平成12年2月8日第三小法廷判決 行政書士に有罪判決。」業務として有限会社の登記申請をした行政書士が司法書士法違反に問われ、有罪判決を受けたものである。
登記申請は、付随業務と主張する行政書士の主張を退ける、一審、二審判決を認めたものである。故に、登記申請が必要な会社法務の仕事は行政書士にはできない。


各単位会会長 殿                    日行連発第595号
                          平成15年8月21日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 内 ○ 三
          行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。

各単位会会長 殿                    日行連発第958号
                          平成13年12月20日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 武   ○
          行政書士の適法な業務の推進について(要請)
標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも
携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。
また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。
このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。
−以下省略−
135名無し検定1級さん:04/08/15 12:10
>なんども、いわれているが、行政書士はそもそも弁護士法の対象外。なんです。が。

じゃ、なんで行書が弁護士法違反で逮捕されるんですか?
136無責任な名無しさん:04/08/15 12:49
違法業務を故意に行っている、行政書士たちと議論して無駄です。確信犯ですから。
しかし、受験生、一般市民、そしてまじめな行政書士は大変迷惑しています。そのために、
ここで情報提供させていただきます。
−−−−−−−−−−−
各単位会会長 殿                    日行連発第595号
                          平成15年8月21日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 内 ○ 三
          行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。

各単位会会長 殿                    日行連発第958号
                          平成13年12月20日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 武   ○
          行政書士の適法な業務の推進について(要請)
標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも
携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。
また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。
このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。
−以下省略−
137無責任な名無しさん:04/08/15 13:03
>131 :名無し検定1級さん :04/08/15 11:01
>弁護士法も改正されたし、堂々とできるね。裁判所提出書類作成、提出代理。
>裁判所提出書類作成相談。
>なんども、いわれているが、行政書士はそもそも弁護士法の対象外。なんです。が。

一行政書士の言う独自理論と、それに反する(事実)最高裁判決、そして行政書士会連合会会長の公式文書の存在、この
どちらが正しく、どちらを信ずるかは、一般市民、受験生の判断自己責任ということでしょうか?   違法行書 殿
138名無し検定1級さん:04/08/15 13:31
そういえばここは妄想スレだった
そっとしておいてやれ
139名無し検定1級さん:04/08/15 15:15
708 :改訂版 :04/08/15 13:35
●誰でも「何人も」できる行政書士「事実通知・措置請求」まとめ

Q:誰でも、どんな人でも、どこに住んでても出来るんですか?  ⇒A:出来ます。
Q:住所・実名晒すのがイヤなんだけど       ⇒A:住所は自分で適当に工夫・名前は仮名にしろゴルァ
Q:送り先はどこ?   ⇒A:行政書士の事務所の所在地を管轄する県。福岡に事務所がある行書なら、福岡県知事あて。
Q:書き方わかんないんだけど。 ⇒A:↓のひな型を参考に汁。
                                                  平成16年8月○日


    福 岡 県 知 事 殿

                                             東京都○○区○○○
                                             御 前 茂 名 印

               行政書士法第14条の3第1項に基づく事実通知・措置請求書

 下記行政書士は行政書士法第14条における懲戒の事実(行政書士法若しくは同法に基づく命令、規則
その他都道府県知事の処分に違反、又は行政書士にふさわしくない重大な非行)があると思料されるため、
同法第14条の3第1項に基づき当該事実を別紙のとおり通知しますので、調査の上、適当な措置を取る
よう求めます。

                               記

                       行政書士氏名 ○○香具師
                       事務所住所  福岡県○○市○○町○
  
---------(改ページ)----------------------------------------------------------------------------
                                                   (別紙)
・行政書士法第14条における懲戒の事実
行政書士何某は・・・・(懲戒の事実を記載してください。証拠資料(HPを印刷したものなど)を付けてください。)
140無責任な名無しさん:04/08/15 19:25
立て、兼業者よ。いまこそ、こぞって役員となり、行書会を乗っ取って、行書制度に終焉を与えようではないか。
ともかく、まずは政治連盟をつぶすため、政治連盟会費を払うな。他の兼業資格の職域侵害を政治方針とする行書政治連盟を先ずぶっつぶせ!

行書の活動ができないよにするため本会会費も減額提案しよう。 みんさん、兼業資格の各メイン資格を守ろう。
141名無し検定1級さん:04/08/15 19:32
やっぱ行政書士はたいしたもんだわ

行政書士養成の専門職大学院設立へ 2003年9月2日

 官公庁への許認可書類の作成や、契約書類などの事実証明に関する書類の作成を
業務とする行政書士の専門的知識の高度化に伴い、従来の試験制度を改める案が総
務省で検討されている。

総務省の試案によると、行政書士養成課程をもつ専門職大学院を設立し、行政書士
業務に必要な実践的知識と高度な教養の習得を目指しており、また行政書士の受験
資格を原則として大学院の修了者に限定するとしている。これは既に設立が決まっ
ている、法曹従事者を養成する法科大学院(ロースクール)の行政書士版とも言え
るものである。

現行の行政書士試験制度は年に一度行われる試験に合格後、実務経験がなくても行
政書士会に登録すれば業務を行えるが、試験と実務内容がかけ離れているとの批判
が多く、事実上行政書士会内部での研修が必要となっていた。

ttp://www.mainichi.co.jp/news/journal/photojournal/today/02-05.html


142名無し検定1級さん:04/08/15 19:34
行政書士試験の合格率に変動ありすぎ。
「もしかしたら受かるかも」という妄想
を持つヤシが大量に不合格になり、その恨み
が行書叩きになっている。そうだよね。
143名無し検定1級さん:04/08/15 20:22
行政書士試験の合格率に変動あっても
難易度は同じ、誰でも受かる
144名無し検定1級さん:04/08/15 20:23
行政書士は、

違法をサービスする街の法律家です。
145名無し検定1級さん:04/08/16 18:14
行政書士と司法書士は同じ法律家だ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091637055/
【うさん】行政書士政連やめたい人スレ2【くさい】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089184146/
【厳然たる】行政書士はクズ資格【事実】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091696409/
【平成16年度行政書士試験】本スレPart6
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091837124/
【平成16年度行政書士試験】本スレPart7
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1092019020/
【ML】行政書士研究Part4【他BBS】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1086945219/
行政書士Sの【こんなに妄想してもいいかしら】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091874959/
俺の行政書士合格計画
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1092140012/
146名無し検定1級さん:04/08/16 21:41
司法書士は、

違法をサービスする街の法律家です。
147名無し検定1級さん:04/08/16 21:42
行政書士に合格して、名刺に肩書きいれると、女にもてる。
148名無し検定1級さん:04/08/16 21:43
司法書士は、

鏡でスカートの中覗きする街の変態法律家です。

149名無し検定1級さん:04/08/16 21:45
早稲田大学は馬鹿の養成大学です。
150名無し検定1級さん:04/08/16 21:46
司法書士は、

自己の歴史を殊更に美化し、嘘をサービスする街の虚言法律家です。

151名無し検定1級さん:04/08/16 21:47
というか行政書士も司法書士ももういりません。
152名無し検定1級さん:04/08/17 20:19
■あなたも違法行書の不正行為をHPなどで見かけたりしたら、それを即印刷(証拠を残す)して、県知事あて通知だ!!

・誰でも「何人も」できる行政書士法「事実通知・措置請求」まとめ

Q:誰でも、どんな人でも、どこに住んでても出来るんですか?  ⇒A:出来ます。
Q:住所・実名晒すのがイヤなんだけど       ⇒A:住所は自分で適当に工夫・名前は仮名にしろゴルァ
Q:送り先はどこ?   ⇒A:行政書士の事務所の所在地を管轄する県。福岡に事務所がある行書なら、福岡県知事あて。
Q:書き方わかんないんだけど。 ⇒A:↓のひな型を参考に汁。
                                                  平成16年8月○日


    鹿 児 島 県 知 事 殿

                                             東京都○○区○○○
                                             御 前 茂 名 印

               行政書士法第14条の3第1項に基づく事実通知・措置請求書

 下記行政書士は行政書士法第14条における懲戒の事実(行政書士法若しくは同法に基づく命令、規則
その他都道府県知事の処分に違反、又は行政書士にふさわしくない重大な非行)があると思料されるため、
同法第14条の3第1項に基づき当該事実を別紙のとおり通知しますので、調査の上、適当な措置を取る
よう求めます。

                               記

                       行政書士氏名 ○○香具師
                       事務所住所  鹿児島県○○○市○○○○−○
  
---------(改ページ)----------------------------------------------------------------------------
                                                   (別紙)
・行政書士法第14条における懲戒の事実
行政書士何某は・・・・(懲戒の事実を記載してください。証拠資料(HPを印刷したものなど)を付けてください。)
153名無し検定1級さん:04/08/17 20:36
行書は妄想するのが仕事だからね
154無責任な名無しさん:04/08/17 20:42
秘書検定程度の行書は、名称独占で終焉を迎えるでしょう。
行書は会員数が多く、票が欲しかった自民党のおかげで、廃止が先送りされた。
しかし、代理権(改正)で、事実上の業務独占が無い、ということを法制局が認めたので、
事実上名称独占となった。後は、兼業者がいつ踏ん切りをつけるかで(行書登録をやめること)、
終末が訪れる。専業行書で食ってるのは、少数派なので、政治力が無くなれば自然消滅。
155名無し検定1級さん:04/08/17 20:45
Wセミナーうざすぎ。
行書の合格体験記書いてくれって
何回目だ?????

行政書士試験なんか合格体験記書くほどの
勉強不要なのに・・・・
156無責任な名無しさん:04/08/18 09:41
>1 :名無し検定1級さん :04/08/07 19:35
>早撃ちサックこと資格板の超有名行政書士S先生の専用スレ。

早撃ちサックことS先生って、司法書士法違反で有罪判決を受けた人のことですか?
それと、行書スレッドで法務省がどうのこうの、って長文書いてるのもこの方ですか?

 
157名無し検定1級さん:04/08/18 11:01
司法書士法違反で有罪? 弁護士法ではw
158名無し検定1級さん:04/08/18 11:21
しかも憲法に何ら明文の規定がないことを、際限もなく自己流解釈、
創造的解釈をして結論を出しており、このような判断が許されるなら
ば、憲法の前文を縦横無尽に解釈し、「憲法」と「人権」の二語を自
由に操れれば、裁判所はいかなる判決を出すことも不可能ではなくな
ります。憲法解釈の下に裁判所は何でもできることになります。法律
を作ることまで立法府に命令するとあっては、三権分立など全く有名
無実です。民主政治の否定です。中世のローマ法王庁が聖書の解釈権
を独占していたことから、政治や社会のあらゆる分野に独裁的権力を
振るっていたこととよく似ています。「日本国憲法」はもはや一法律
ではなく、聖職者(裁判所、日弁連)の解釈によって様々な力を発揮
する、国民にとって神聖不可侵の「聖書」に成りつつあります。

 歴史的に見れば、朝鮮は我が国の植民地でした。植民地の土地や人
間は極論すれば宗主国のものです。植民地は収奪の対象であったのが
ふつうで、植民地の人間に人権という概念は元々ないのです。それが
植民地支配の常識です。ヨーロッパ諸国がアジア、アフリカ、ラテン
アメリカの植民地で何をしたか、少しでも調べる気があれば、容易に
判ることです。彼らがアジア人、アフリカ人、インディオに対して行
ったことが人権問題にならないのは、彼らが人権を尊重したからでは
なく、人間としてみていなかったからと言う方が真実に近いと思いま
す。日本の植民地支配は、彼らに比べれば「総じて」人道的で、建設
的な支配であったと言えると思います。収奪に徹することなく、なま
じ、人道的な支配であったために、それを逆手に取られ、人権侵害な
どと言われる余地が生まれたのです
159名無し検定1級さん:04/08/18 11:23
 この裁判で立法府は被告ではありません。被告でもないものに対し
て、意見を述べるのは裁判とは全く関係のない、個人的意見の表明で
す。訴えを退けるなら、退ける理由だけ言えばいいのであって、判決
理由と関係ない、或いは判決の趣旨と矛盾する意見を法廷で述べるの
は、裁判官の職権乱用です。法廷は裁判官の演説会場ではないのです。
この種の裁判では判決での勝利よりも判決理由での勝利を目的とした、
政治目的裁判が目立つだけに裁判所はそれに呼応するような、政治的
発言を厳に慎むべきであると思います。そのような行為を続けていれ
ば、やがて裁判所は国民の信頼を失うことになると思います。

160名無し検定1級さん:04/08/18 11:26
 裁判所が判決の根拠として「社会通念」を挙げることが珍しくあり
ませんが、社会通念が何であるかは明確なのでしょうか。未だ、社会
通念の中身を明記した著作物を見たことも聞いたこともありませんし、
社会通念の専門家と言うのも聞いたことがありません。裁判官はどう
して社会通念が判るのでしょうか。司法修習所では、法律の勉強とな
らんで、社会通念の勉強もしているのでしょうか。
 裁判官は「社会通念」を、法的根拠も科学的根拠もない判断を正当
化するための方便に使っているだけではないのでしょうか。自分の頭
にある基準を、勝手に社会通念と言っているだけだと思います。社会
通念を判決の根拠にするなら、世論調査をするなり、陪審員に諮るな
りして、社会通念がいかなるものであるのか、確認する必要があると
思います。何の根拠もなしに社会通念を持ち出す裁判は、法と証拠に
基づく裁判とは言えません。
161名無し検定1級さん:04/08/18 11:30
裁判官は所詮選考試験で採用された公務員に過ぎません。いや、実
際には選考試験すら十分に行われていないということが最近判りまし
た。司法修習生から判事への「任官拒否者」が1〜2名出たことがニ
ュースになると言うことは、逆に言えば通常は希望するものは全員採
用されていることを意味します。そのような公務員の採用方法と、裁
判の過程で国民のチェックが全くない裁判制度が、裁判所の病気を悪
化させているのだと思います。

  平成10年5月13日
162名無し検定1級さん:04/08/18 11:34
 「立法府の政策的裁量に委ねられている」といいながら、それにつ
いて、「立法措置が望ましい事が明か」というのは矛盾しています。
立法が望ましいかどうかは主権者である国民が、国会における正当な
代表者である議員を通じて判断することであって、主権の行使そのも
のです。裁判所にできることは法律が憲法に違反している場合に法律
の無効を宣言することだけであって、立法を促すことは越権行為です。
裁判所が口を出すのは立法権の侵害です。三権分立を侵すものです。
総理大臣が「ロス疑惑裁判」の判決を批判して、「三浦和義が有罪で
あることは明らか」というようなものだと思います。

163名無し検定1級さん:04/08/18 13:51
五等です。

司法書士法立派な法律でしょ。泣けてきちゃう。毎日読んで泣いてるの。
啼く時もあるわ。ギャー。ほえるときもあるわ。わん。司法書士法ってほんと
法律の見本ね。法律を作るときは、業務をはっきり明示して作ってもらわなくちゃね。

ほんと、泣けてきちゃう。まず、六法開く時は、司法書士法よ。そして、泣くの。
あまりの立派さに感激でいっぱいだわ。啼くときもあるのコケコッコー。
そして、皆に朝が来たことを教えるの。司法書士法は人類に夜明けを告げる法律だわ。
でも、お客は来ないの。法律は立派なのにどうして? ほんとに泣ける立派な法律。


164名無し検定1級さん:04/08/18 19:03
「範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關
與スルコトヲ得ス」(司法代書人法第9条)

内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立
事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の
法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができな
い。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りで
ない。

弁護士法72条は、代書人規則9条をパクッタんだね。弁護士はずるいね。
昔、代書人事務所は法律事務所だったんだよ。それも弁護士がパクッタんだね。

しかし、司法代書人9条はしょぼい規定だね。完全代書。
165名無し検定1級さん:04/08/18 20:00
■あなたも違法行書の不正行為をHPなどで見かけたりしたら、それを即印刷(証拠を残す)して、県知事あて通知だ!!

・誰でも「何人も」できる行政書士法「事実通知・措置請求」まとめ

Q:誰でも、どんな人でも、どこに住んでても出来るんですか?  ⇒A:出来ます。
Q:住所・実名晒すのがイヤなんだけど       ⇒A:住所は自分で適当に工夫・名前は仮名にしろゴルァ
Q:送り先はどこ?   ⇒A:行政書士の事務所の所在地を管轄する県。鹿児島に事務所がある行書なら、鹿児島県知事あて。
Q:書き方わかんないんだけど。 ⇒A:↓のひな型を参考に汁。
                                                  平成16年8月○日


    鹿 児 島 県 知 事 殿

                                             東京都○○区○○○
                                             御 前 茂 名 印

               行政書士法第14条の3第1項に基づく事実通知・措置請求書

 下記行政書士は行政書士法第14条における懲戒の事実(行政書士法若しくは同法に基づく命令、規則
その他都道府県知事の処分に違反、又は行政書士にふさわしくない重大な非行)があると思料されるため、
同法第14条の3第1項に基づき当該事実を別紙のとおり通知しますので、調査の上、適当な措置を取る
よう求めます。

                               記

                       行政書士氏名 ○○香具師
                       事務所住所  鹿児島県○○○市○○○○−○
  
---------(改ページ)----------------------------------------------------------------------------
                                                   (別紙)
・行政書士法第14条における懲戒の事実
行政書士何某は・・・・(懲戒の事実を記載してください。証拠資料(HPを印刷したものなど)を付けてください。)
166名無し検定1級さん:04/08/18 23:20
Wセミナーうざすぎ。
行書の合格体験記書いてくれって
何回目だ?????

行政書士試験なんか合格体験記書くほどの
勉強不要なのに・・・・
167名無し検定1級さん:04/08/19 11:24


    そいやっ !

168名無し検定1級さん:04/08/19 11:37
>>166 コピペ君は今年頑張れ。
169名無し検定1級さん:04/08/19 11:42
>>168
悪い、去年2週間で合格しちゃった。
合格体験記なんかかけないだろ。
170名無し検定1級さん:04/08/19 11:45
行書に二週間もかかんないだろ普通w
低学歴披瀝してどうすんだよ。
171名無し検定1級さん:04/08/19 11:46
必死だなw
172名無し検定1級さん:04/08/19 11:47
>>170
2週間もかけたことを、今は後悔している。
スマン。
173名無し検定1級さん:04/08/19 11:47
司法書士は6ヶ月で合格できるってTVガイドに書いてあったから
行政書士は3ヶ月平均でしょう!
174名無し検定1級さん:04/08/19 11:48
事実を書いただけだが。
どこが必死なんだ?
175名無し検定1級さん:04/08/19 11:48
>>173 司法書士は7ヶ月はかかるよw
176名無し検定1級さん:04/08/19 11:49
ここは妄想患者の集まるスレでつか。w
177名無し検定1級さん:04/08/19 11:50
司法書士は最短でも2年半から3年はかかるよ。
そんくらいかけて一発合格するの20人くらいいるがな。
しかも幸運にめぐまれて。
行書なんて普通のやつなら2週間で十分。単なる一般教養。
178名無し検定1級さん:04/08/19 11:50
某資格予備校の本部の関係者が言ってるよ。
行政書士の合格者のほとんどは、予備校なんか行かなくても
受かる人。
不合格者のほとんどは、中学レベルの基礎学力に
問題のある人だってさ。
後者が、お金を落としてくれるから適当に
講座を作ればいいんだってさ。
179名無し検定1級さん:04/08/19 11:51
書士ベテ期間6年位の香具師が行書に2週間とかよく言うんだよねw
合計6年と2週間とそう言う場合計算するんだよw
180名無し検定1級さん:04/08/19 11:52
>>179
もういいってwみぢめなだけ
181名無し検定1級さん:04/08/19 11:53
>>177 必死だなw
182名無し検定1級さん:04/08/19 11:53
行書のみなさん
司法書士にライバル意識をもやすのはやめましょう。
相手にされてないしそもそも次元が違う資格でしょ
みんな司法書士うかるくらいなら行書なんてやってないでしょうにw
183名無し検定1級さん:04/08/19 11:54
>>180 お前のが惨めに見えるが?
184名無し検定1級さん:04/08/19 11:55
>>183
じゃあ世の中に聞いてみなw
司法書士と行書どっちがみぢめかってw
185名無し検定1級さん:04/08/19 11:56
>>179
法律に縁のない38のオッサンだが
2週間で十分だったよ。
教養なんか、日経しっかり読んでれば
十分だし。国語・算数・理科も中学レベル
186名無し検定1級さん:04/08/19 11:56
>>182 アホ? ここは行書スレだよベテちゃん。
司法書士に皆が興味持ってると思ってんの。
大概、弁護士にしか興味ないと思うぞ。
187名無し検定1級さん:04/08/19 11:58
行書が法律家気取り ぷっ!
日本産業分類で唯一、法律専門職に分類されない資格
188名無し検定1級さん:04/08/19 11:58
TVガイドは嘘を書いているのかw

司法書士1年で取った知り合いがいるがな。経済学部で。
そんなに大変なのw
189名無し検定1級さん:04/08/19 12:00
>>186
行書が弁護士に興味もってどうすんだよ。wwははは。
>>188
TVガイドwお前盲目だな。ちゃんと調査すりゃ
わかるよ。
190名無し検定1級さん:04/08/19 12:01
行書スレみてるとベテが必死に見えてしまうが。
結局、それにも合格出来ないのだろうが。

>>184 おばちゃん、おじちゃんには司法書士=行政書士 w
191名無し検定1級さん:04/08/19 12:02
>>189 それを必死だとおいうのよ。 w
192名無し検定1級さん:04/08/19 12:03
>>189 ローに行くの多いでしょうw
193名無し検定1級さん:04/08/19 12:03
行政書士試験不合格経験があるって、
相当なバカだろ。
194名無し検定1級さん:04/08/19 12:04
某資格予備校の本部の関係者が言ってるよ。
行政書士の合格者のほとんどは、予備校なんか行かなくても
受かる人。
不合格者のほとんどは、中学レベルの基礎学力に
問題のある人だってさ。
後者が、お金を落としてくれるから適当に
講座を作ればいいんだってさ。
195名無し検定1級さん:04/08/19 12:04
行書さん。
裁判所法務局に出入り権限なし。脱法行為で逮捕者多数。
法律行為の代理できず。司法制度改革では軽侮廃止を叫ばれ、
産業分類では法律職になく、法律素人の証明たる裁判員にもなれる行書について
どのあたりが法律家なのですか?ちゃんと説明してよ。
196名無し検定1級さん:04/08/19 12:05
司法書士に合格出来ないというのも考えものだなw

所詮、書士なんだからな。その程度で鼻持ちならない香具師多すぎだw
197名無し検定1級さん:04/08/19 12:06
>>196
行書がいうことじゃないね
198名無し検定1級さん:04/08/19 12:06
補助者が随分集まってきてるなw
食えない司法書士もかw
199名無し検定1級さん:04/08/19 12:06
法律素人の証明たる裁判員にもなれる行書について
どのあたりが法律家なのですか?ちゃんと説明してよ。

そうなんだ、法務省公認の法律素人なのですね。
200名無し検定1級さん:04/08/19 12:07
はやく説明してねw得意の逃げですか?
201名無し検定1級さん:04/08/19 12:07
>>197 馬鹿か?お前。すべて行書に見えるらしいな。w
202名無し検定1級さん:04/08/19 12:08
>>201
行書じゃないならお前なんだよ。バカさ加減は
行書レベルだがな。
203名無し検定1級さん:04/08/19 12:09
>>189
おのれもものを知らんのう。
ロースクール通ってる資格保持者の社会人で一番人数が多いのは
行政書士なんじゃ。お前はローなんかかすりもせんじゃろうがな。
204名無し検定1級さん:04/08/19 12:10
いきなりの思い込み議論は馬鹿にすぎない。というか人格上の問題が
あるだろう。俺は行政書士ではないが。登録を考えてるものだよ。
お前ら病気か?
205名無し検定1級さん:04/08/19 12:11
>>204
何に登録するの?行ってみな?
嘘なら暴いてやるよ。
206名無し検定1級さん:04/08/19 12:11
基地害、書士ベテ集まってきたからスレ移ろうぜw
207名無し検定1級さん:04/08/19 12:12
やっぱし行書じゃねえかプw
208名無し検定1級さん:04/08/19 12:14
>>205 お前病気か?大丈夫? 行政書士は登録しないと
行政書士とは言えないのだろう。俺は行政書士登録を考えている
会社役員だよ。お前はところで何やってんのw
209名無し検定1級さん:04/08/19 12:18
>>208
司法書士ですが。
会社役員て代表権ないんだろw奴隷でいいよ。でまた
なんで行書登録なんてするのさ。
210名無し検定1級さん:04/08/19 12:21
>>209 司法書士はそういう書き込みは幾らなんでもしないだろう。
ちなみに代表取締役も勿論、役員だよねw
211名無し検定1級さん:04/08/19 12:24
>>210
代表者は「役員」なんていわないのw
なんの会社かいってみな。風俗でつか。
212名無し検定1級さん:04/08/19 12:27
>>211 貴方と話ても意味ないねw
風俗ではありません。行政書士の資格が必要になるジャンルだけどね。
失礼も過ぎると現実復帰できなくなるぞ。さよなら。
213名無し検定1級さん:04/08/19 12:28
>>212
で結局何しにきたの?風俗が失礼とはどういう意味?
214名無し検定1級さん:04/08/19 12:31
>>212
おっさん、不動産関係やな。不動産関係の社員てなんで
あんなに態度が悪いかねえ。
わしも行書だけでなく宅建、マン管ももっとるから
サービスの良いていねいな不動産屋でも開こうかな。
215名無し検定1級さん:04/08/19 12:31
>>212
行政書士の資格が必要になるジャンル?
自分で会社やってんなら自分でやりゃいいだけじゃん。
216名無し検定1級さん:04/08/19 12:34
補助者さん。飯食った?
217名無し検定1級さん:04/08/19 12:35
>>216
常駐違法行書さんはどう?w
218名無し検定1級さん:04/08/19 12:45
ほんとに補助者いた。
219名無し検定1級さん:04/08/19 12:53
>>215
それは司法書士にも言えるな(笑
登記は全部自社でやればいい。
220名無し検定1級さん:04/08/19 13:09

万年書し補助者は分をわきまえろ。

以上
221名無し検定1級さん:04/08/19 14:10
仮に、国が行政書士の業務を行政機関に提出する書類作成業務のみに制限するならば、
Suppose it is restricted only to the document preparation business that a country submits the business of the public notary to the administrative organ.

立法者は敢えて『官公署』とせずに『官公庁』とした筈である。
A legislator must have taken 'government and municipal offices' without particularly taking 'Mr. 官 office'.

因みに、官公庁の定義は
Incidentally, as for the definition of the government and municipal offices

「行政庁のこと。
「 intendance.

一般には、国と地方公共団体の役所のことをいう。
Generally, the public office of the country and the local public body is said.

」(大辞林)とされ
」 (a big speech wood) is taken.

ている。
There is て.

これらのことからして、国は、行政書士が司法機関(裁判所)へ提出する書類を
A document to do from these things and which a public notary submits to the country to the judicial organization (court)

作成することを認めた上で、現行の行政書士法を制定したと解釈することができる。
It can be interpreted when present administrative document person law was enacted when it is recognized that it is made.
222名無し検定1級さん:04/08/19 14:26
>>221
またはじまったな。妄想。
じゃあなんで司法書士法あるのかな。
223名無し検定1級さん:04/08/19 15:12
>>222
>そもそも法制定に反対であった政府当局は、 との記述がある。↓

>◇司法制度改革と司法書士  ―21世紀の司法書士―

           九州大学大学院 法学研究院 教授 大出 良和
 実は、1919(大正8)年に司法代書人法が成立した帝國議会における政府当局
と衆議院の対立も、この対立の延長線上にあった。そもそも法制定に反対であっ
た政府当局は、法を制定するならば、一般代書をも含む全ての代書とはいわない
までも構内代書人に限らず構外にいるものも含む司法代書に携わる者全てを対象
にすべきであると主張した(注16)。そこには、法律専門家としての一定の質を
確保しようという姿勢は見られない。あくまでも質の低いレベルに合わせた取締
基準を策定しようとしていた。その背景には、構内代書人だけを認知した場合に
生じる絶対的人員不足の問題もあったと考えられる。最終的に政府当局の主張を
排除しきれなかったのは、それ故にでもあったであろう。
 しかし、この政府当局の主張に沿って制定された司法代書人法は、司法代書人
を「司法代書」という枠の中に形式的に押し込めることには成功したかもしれな
いが、「司法代書」を越えた需要に誰が応えるのかという問題に回答を与えたわ
けではなく、司法代書人以外の非弁的活動を取り締まることができるわけでもな
かった。また、司法代書人がその「範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關
與スルコトヲ得ス」とされた「業務ノ範圍」(司法代書人法第9条)も決して明
確ではなかった。
 前者に一応回答が与えられることになったのは、1933(昭和8)年に制定され
た「法律事務取扱ノ取締ニ關スル法律」(現行弁護士法72条)によってである。

224名無し検定1級さん:04/08/19 15:14
先に紹介した政府当局者の「辯護士以外ノ者ニ依頼スルコトヲ、寧ロ便宜トシテ
居ッタノデアリマス」という発言は、その際のものである。政府当局のそれまで
の対応は、法的には極めて鵺的ではあるが、実質的にトータルに法的需要に対応
する一つの方法であったとはいえるかもしれない。それを形式的に処理しようと
したことによって「弁護士以外ノ者」が対応していた法的需要に対する対応体制
が実質的に保障されることになったかについては大きな疑問が残った。


翌大正9年には、代書人規則が制定され、>「弁護士以外ノ者」が対応していた
法的需要に対する対応体制が実質的に保障されることになった。のである。

それは、現在の行政書士に受け継がれている。弁護士法3条、72条と代書人規則
9条何と似ていることか。構成はほとんど同じ、配列を変えればまるきり同じ
225名無し検定1級さん:04/08/19 15:16
最近意味不明のメールが携帯電話に届きました。
全文掲載します。
裏姦口座変更のお知らせ。UFJ銀行 本所支店 普通3813071
ホシ トモヤ(星 智也)

みなさん、気をつけてください。
では勉強頑張りましょう。
226名無し検定1級さん:04/08/19 16:25
>>225

>>221のような意味不明を通り越した怪奇メールがきたらもっと怖いですよ。

 がんばって勉強して>>221みたいにならないようにしましょう。


227名無し検定1級さん:04/08/19 16:27
確かに221のメールが突然来たら怖いなwww
裁判所とかに送っていたりしてwwwwwwwwww
228名無し検定1級さん:04/08/19 17:24
行書のピンチ度

20〜30% 行書の所を司法書士に置き換えただけのパクリ書き込み
40〜50% 書士ベテに話を振る
70〜90% ”煽られるのは、面白い資格ナンバー1だから”の書き込み
150%   検事総長の話 
測定不能   英語の訳をつけた奇っ怪な文章
229名無し検定1級さん:04/08/19 18:36
今年の試験でダメならもうやめる。と、思いながら5年目。
合格して補助者やめる。と、思いながら5年目。

模擬試験会場で、横の奴を「初心者」と心のなかでさげすむようになった。
行政書士もさげすむようになった。

俺はこんな人間じゃなかったのに。俺は登記屋になりたかったのか。俺は破産屋になりたかったのか。
こんな資格のために、青春を費やしてしまった。
補助者歴5年。もう29歳になる。
結婚も考えなければいけないが、収入は年270万円しかない。
資格予備校に費やすので、現実には200万円程度か。

出会いも無い。つまらない家族事務所の補助者として、もう5年。
銀行の受付や、登記所の女性にモエモエしながらも、彼女からは全く相手にされないことはわかってる。
公務員や銀行員。無資格補助者29歳が、相手にしてもらえるはずもない。
来年で30歳になる。足を洗うべきだろうか。別に、さほど司法書士になりたかったわけでもないのに、どうしてこんなことに。
女との出会いすらない職場で、30歳をむかえたくない。
230名無し検定1級さん:04/08/19 18:39
  弁護士  行政書士  司法書士   ルンペン  ロー受験生  書しベテ
    ↓     ↓      ↓        ↓      ↓     ↓
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                    超えられない壁
231名無し検定1級さん:04/08/19 22:10
>>228 行書のピンチ度

>150%   検事総長の話 

 問題を追及した江田参院議員が3月1日の予算委員会で「刑事局長を通じ
て検事総長を指揮できるのではないか」と質問したのに対し、中村氏は「検
事総長のみを指揮できる」と答えたが、松尾局長は「江田先生のご指摘のと
おりでございます」と答弁し、事実上の「指揮権発動」であるとの見解を示
した。
 法相と刑事局長の答弁の食い違いは内閣法制局でも重大問題とされた。
 この質問は事前の質問通告には含まれていなかったとされるが、江田氏の
もとに質問取りに行ったのは松尾局長自身だったことから、松尾氏が仕掛け
た“番外質問”だったとみられているのである。
「松尾局長は中村氏の大臣就任以来、検察官の独立をめぐってしばしば激し
く衝突しており、中村法相を検察の独立を脅かす危険な存在と敵視していた。
法相の問題が起きると、『オレが辞めるか、大臣が辞めるかという覚悟でい
る』と漏らしており、江田さんや神崎さんを動かして中村氏を追及させた」
(法務省幹部)


文中の松尾刑事局長とは、現検事総長松尾邦弘閣下。悪い奴。反民主勢力。
232名無し検定1級さん:04/08/19 22:18
>>228
>行書のピンチ度

150%   検事総長の話 
測定不能   英語の訳をつけた奇っ怪な文章

「どうして私は被告席にいるのか。
「 Why am I in the dock?
本来、ここに座るべきは、原田明夫・最高検検事
Originally, べき that it sits here is Harada 明 husband, maximum 検 public prosecutor.
総長、松尾邦弘・元法務省事務次官、古田佑紀・元法務省刑事局長、大塚清明・大阪高
The president, Matsuo 邦弘 ・ former Ministry of Justice administrative vice-minister, Furuta 佑紀 ・ former Ministry of Justice detective director of a bureau and Ootsuka 清明 ・ Osaka high school
検次席検事、加納駿亮・福岡高検検事長、東條伸一郎・元大阪高検検事長、佐々木茂夫
検, deputy public prosecutor, Kano 駿亮 ・ Fukuoka high 検 public prosecutor head, Tojo 伸 1 郎 ・ former Osaka high 検 public prosecutor head and Sasaki 茂 husband
・大阪地検検事正ら、検察首脳でなければならない」
・ Necessary 」 with the Osaka ground 検 chief public prosecutors and the prosecution head

>法務マフィア?> judicial affair Mafia?
組織犯罪構成員?
Organization criminal member?
それも権力犯罪の?
That, too, of the power crime?
現検事総長が、一味ではな?
The incumbent Attorney General, with a gang?
>松尾邦弘・元法務省事務次官
> Matsuo 邦弘 ・ former Ministry of Justice administrative vice-minister
<って誰
When it <, who
馬鹿、現検事総長様だよ。
They are a fool, the incumbent Attorney General.
233無責任な名無しさん:04/08/19 22:24
230 :名無し検定1級さん :04/08/19 18:39
 弁護士  司法書士   | 行政書士  ルンペン  ロー受験生  書しベテ
    ↓     ↓      ↓  |      ↓      ↓     ↓
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                 超えられない壁


234名無し検定1級さん:04/08/20 00:58
【平成16年度行政書士試験】本スレPart7
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1092019020/
行政書士と司法書士は同じ法律家だ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091637055/
【うさん】行政書士政連やめたい人スレ2【くさい】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089184146/
行政書士Sの【こんなに妄想してもいいかしら】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091874959/
【ML】行政書士研究Part4【他BBS】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1086945219/
235名無し検定1級さん:04/08/20 00:59
行政書士は、3年ほど前に、代理権を業務範囲に加える改正をしたのですが、
そのとき、業務独占を放棄したので事実上も制度的に
廃止されたと同様の資格です。それまでも行政書士の業務は無資格者
が処理している件数の方が多く、またほとんど弊害が無いため
警察も取締の対象としていない。一種の教養検定試験のようなも
ので、専門試験というようなレベルではありません。
236名無し検定1級さん:04/08/20 06:40
某資格予備校の本部の関係者が言ってるよ。
行政書士の合格者のほとんどは、予備校なんか行かなくても
受かる人。
不合格者のほとんどは、中学レベルの基礎学力に
問題のある人だってさ。
後者が、お金を落としてくれるから適当に
講座を作ればいいんだってさ。


237名無し検定1級さん:04/08/20 11:47
行政書士は3本足の鴉。

三本足の烏については、昨年の夏に敦煌へ行った際に、西晋時代の豪族の墓の壁画
でも見ました。
やはり、日輪の中に描かれており、月輪の中には蛙が描かれておりました。
他にも、力士や九尾狐など様々なものが描かれていましたが、現地での説明では、
こうしたものは瑞福のもので、強さや富、子孫繁栄などを意味するそうです。

帰国後、気になって調べてみますと次の様に記されていました。
 袁珂著 『中国神話・伝説大辞典』 大修館書店 1999.4
 さんそくう【三足烏】
  太陽のなかにいる三本足の烏。後漢代の王充の『論衡』「説日」に「日のなか
に三足烏がいる」、 前漢代の劉安の『淮南子』「精神訓」に「日のなかに※烏(
そんう)がいる」とあり、後漢代末期の 高誘が「※」は「蹲」で、そんうは三足
烏である」と注を付している。また、後漢代中期の王逸が 前漢代の『楚辞』所収
の「天問」に対する注に引く『淮南子』に、「堯が※(げい)に天を仰いで 十日
を射るよう命じたところ、九日に命中した。九日のなかにいた九羽の烏〔九烏〕は
みな死んで、 その羽翼を落とした」とある(現行本にはない)。すなわち、三足
烏とは日精のことである。
  また、日車〔日を乗せる車〕の御者であるとも伝える。すなわち、後漢代の郭
憲(かくけん)の 『洞冥記』巻四に、「北東に地日の草、南西に春生の草があり、
・・・・・三足烏はしばしば下界に おりてきてこれらの草を食べるが、義和は日
車を御させようとして、手で三足烏の目をおおって 下界に降ろさなかった。この
草を食べた三足烏は老いることがないが、ほかの鳥や獣が食べると 悶えて動けな
くなる」とある。
  前漢代の司馬相如は「大人の賦」(たいじんのふ)で、「目のあたりに西王母
を見る。白髪に華勝〔首飾り〕を戴いて穴居するも、幸いにも三足烏が仕える」と
詠じている。すなわち、日の中に いる神禽の三足烏は主に仕える鳥なのである。
そのため、漢代の画像甎(がぞうせん)には つねに三足烏と九尾狐が瑞鳥と瑞獣
として西王母の傍らに描かれている。

238名無し検定1級さん:04/08/20 13:58
  弁護士  行政書士  司法書士  そろばん8級  ロー受験生  書しベテ
    ↓     ↓      ↓        ↓      ↓     ↓
                            ┃::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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   (・∀・)  ∩∀・)    (・∀・)∩  ┃::: ∧∧::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   / ⊃⊃ ヽ  ⊃ノ   /⊃ /  ....┃:::('д` )::::::::::::∧ ∧:::::::::::::::::::::::::::::::::::
 〜(  (    ヽ  )つ 〜( ヽノ  ......┃:::と  ヽ::::::::: ('д` )::::::(   )⌒ヽ;::::::::::
   (/(/'      (/     し^ J  ......┃:::⊂,,_UO〜:::(∩∩ ):::::|/.|/uと  )〜:::::
"""""""""""""""""""""""""""""""".↑"""""""""""""""""""""""""""""""""
                    超えられない壁
239あぼーん:あぼーん
あぼーん
240無責任な名無しさん:04/08/20 17:03
弁護士    司法書士   ||行政書士  そろばん8級  書しベテ
""""""""""""""""""""""""".↑"""""""""""""""""""""""""""""""""
           超えられない壁


241名無し検定1級さん:04/08/20 17:16
             官公署

司法機関     行政機関        立法機関

            行政書士(往来自由)

弁護士    司法書士   ||  そろばん8級  書しベテ
""""""""""""""""""""""""".↑"""""""""""""""""""""""""""""""""
           超えられない壁

242無責任な名無しさん:04/08/20 17:21
241 :名無し検定1級さん :04/08/20 17:16
             官公署

司法機関     行政機関        立法機関

          逮捕される行政書士(往来自由)

弁護士    司法書士   ||  そろばん8級  書しベテ
""""""""""""""""""""""""".↑"""""""""""""""""""""""""""""""""
           超えられない壁



243名無し検定1級さん:04/08/20 17:21
 弁護士(FW) 公認会計士(FW)
司法書士  法務省     弁理士
  税理士    不動産鑑定士
社労士  土地家屋調査士 海事代理士
       裁判所(GK)



         行政書士(サポーター)
244名無し検定1級さん:04/08/20 17:27
弁護士(FW) 公認会計士(FW)
司法書士  法務省     弁理士
  税理士    不動産鑑定士
社労士  土地家屋調査士 海事代理士
       裁判所(GK)



         行政書士(監督)


                  書しベテ(知恵遅れフーリガン)

245名無し検定1級さん:04/08/20 17:28
弁護士(FW) 公認会計士(FW)
司法書士  法務省     弁理士
  税理士    不動産鑑定士
社労士  土地家屋調査士 海事代理士
       裁判所(GK)



         行政書士(監督)


              ロー受験生(サッカーボール)   

               書しベテ(知恵遅れフーリガン)
246名無し検定1級さん:04/08/20 17:28
これが正解だよ。


         官公署

司法機関  行政機関  立法機関  会計検査院、公正取引委員会 外国官公署
      (司法書士検察法務局のみ)
         行政書士(往来自由)

弁護士 司法書士  ||  そろばん8級  書しベテ
"""""""""""""""""""".↑"""""""""""""""""""""""""""""""""
           超えられない壁

247名無し検定1級さん:04/08/20 18:56

なるほど、共通項として、とにかく書しベテは最悪ということね。
248名無し検定1級さん:04/08/20 19:26
■あなたも違法行書の不正行為をHPなどで見かけたりしたら、それを即印刷(証拠を残す)して、県知事あて通知だ!!

・誰でも「何人も」できる行政書士法「事実通知・措置請求」まとめ

Q:誰でも、どんな人でも、どこに住んでても出来るんですか?  ⇒A:出来ます。
Q:住所・実名晒すのがイヤなんだけど       ⇒A:住所は自分で適当に工夫・名前は仮名にしろゴルァ
Q:送り先はどこ?   ⇒A:行政書士の事務所の所在地を管轄する県。福岡に事務所がある行書なら、福岡県知事あて。
Q:書き方わかんないんだけど。 ⇒A:↓のひな型を参考に汁。
                                                  平成16年8月○日


    福 岡 県 知 事 殿

                                             東京都○○区○○○
                                             御 前 茂 名 印

               行政書士法第14条の3第1項に基づく事実通知・措置請求書

 下記行政書士は行政書士法第14条における懲戒の事実(行政書士法若しくは同法に基づく命令、規則
その他都道府県知事の処分に違反、又は行政書士にふさわしくない重大な非行)があると思料されるため、
同法第14条の3第1項に基づき当該事実を別紙のとおり通知しますので、調査の上、適当な措置を取る
よう求めます。

                               記

                       行政書士氏名 ○○香具師
                       事務所住所  福岡県○○市○○町○
  
---------(改ページ)----------------------------------------------------------------------------
                                                   (別紙)
・行政書士法第14条における懲戒の事実
行政書士何某は・・・・(懲戒の事実を記載してください。証拠資料(HPを印刷したものなど)を付けてください。)
249無責任な名無しさん:04/08/20 21:57
これが正解だよ。


         官公署

司法機関  行政機関  立法機関  会計検査院、公正取引委員会 外国官公署

            行政書士(往来する違法行書多し、そして逮捕者続出)

弁護士 司法書士  ||  そろばん8級  書しベテ
"""""""""""""""""""".↑"""""""""""""""""""""""""""""""""
           超えられない壁



250名無し検定1級さん:04/08/20 22:00
書士ベテ   >>  開業行政書士  >>>>>>>>>>  行書ベテ


これが現実だろうな。
251名無し検定1級さん:04/08/20 22:04
その人を小馬鹿にしたような態度が気に障るんだよ。
さも、俺たちで世界が持ってるような態度。難しい試験に合格したんだから
尊敬しろ。敬え。特別な地位や身分じゃないだろ。本人申請が認められてんじゃ
ないか。
民法の代理以下なんだろ。今の判例六法にも載ってるよ。区裁判所では、無能力者
でも訴訟代理人になれる。浮かれてんだよ。人を見下してんだよ。

いろいろな職業があるだろ、たまたま運良く行政書士試験に合格しただけじゃないか。
法律は行政書士のためにあるんじゃないんだよ。行政書士法だって、行政書士のために
あるんじゃないんだよ。国民のためにあるんだよ。国民を見下すためにあるんじゃない
ないんだよ。他の資格者法だってそうだろ。自分が尊敬なり敬われたいと思ったら、難
易度が低いといわれている、行政書士法だって尊重すべきだろ。

行政書士始末記。違法行政書士が書いたものだが、そういう他の資格業を馬鹿にした違法
行為満載の本出すなよ。行政書士がこんなに違法行為をやっているんだから、コアの法曹
三者はもっと悪いことをやっているに違いない。そんな風に思われるんだよ。

現実にそれが、露見してきているようだが。
252名無し検定1級さん:04/08/20 22:06
中央大学目指して浪人中
国士舘大学在学中


この二人はどちらが将来性あると思う?
無理するな行書、お前の世間での評価はこんなもんだ。
2CHでがんばるなって(w
253名無し検定1級さん:04/08/21 09:31
>>252 それで中央大学に合格しない場合はw おかしいなw
254無責任な名無しさん:04/08/23 09:54
行政書士制度は、3年前の改正によって、業務独占が無いこと、現実は名称のみの検定制度だということが明確になった時点で
事実上終焉を迎えた。後は、会員、受験生がこの事実に何時気づくかということです。

255名無し検定1級さん:04/08/23 10:06
>>254 そんな簡単にシステムが変わるなら、日本もここまで
制度疲労を起こさなかっただろうにな。
現実に来年の行政書士法は随分と変わるそうだな。(実質、受験生は来年さらに増えるだろう)
良いかどうかは別にして行政書士も他資格も根本的に見直すべきだろう。
独占はあまり意味を無くすと思うよ。縦割り行政そのものだからね。
その弊害はすでに十分承知しているだろう。一般の方も。
今後、資格の幾つかを統合・廃止しなければ共倒れしていくだろうね。
256あぼーん:あぼーん
あぼーん
257名無し検定1級さん:04/08/23 12:41
今年の試験でダメならもうやめる。と、思いながら5年目。
合格して補助者やめる。と、思いながら5年目。

模擬試験会場で、横の奴を「初心者」と心のなかでさげすむようになった。
行政書士もさげすむようになった。

俺はこんな人間じゃなかったのに。俺は登記屋になりたかったのか。俺は破産屋になりたかったのか。
こんな資格のために、青春を費やしてしまった。
補助者歴5年。もう29歳になる。
結婚も考えなければいけないが、収入は年270万円しかない。
資格予備校に費やすので、現実には200万円程度か。

出会いも無い。つまらない家族事務所の補助者として、もう5年。
銀行の受付や、登記所の女性にモエモエしながらも、彼女からは全く相手にされないことはわかってる。
公務員や銀行員。無資格補助者29歳が、相手にしてもらえるはずもない。
来年で30歳になる。足を洗うべきだろうか。別に、さほど司法書士になりたかったわけでもないのに、どうしてこんなことに。
女との出会いすらない職場で、30歳をむかえたくない。
258名無し検定1級さん:04/08/23 21:19
【平成16年度行政書士試験】本スレPart7
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1092019020/
行政書士と司法書士は同じ法律家だ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091637055/
【うさん】行政書士政連やめたい人スレ2【くさい】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089184146/
行政書士Sの【こんなに妄想してもいいかしら】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091874959/
【ML】行政書士研究Part4【他BBS】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1086945219/
259名無し検定1級さん:04/08/25 06:36
行政書士民民代理は、行政書士が行うんだよ。会社の従業員が社長、代表取締役
を代理するのとは、又別。難しい案件は、従業員ではなく、法律専門家の行政書
士に依頼することはあるかもしれないがね。手形での不動産売買。難しかったよ。

造成した一団の住宅地の売買だったが、司法書士もいたが、手を出さなかったよ。
私は行政書士、あらゆる法律を駆使して、作った。問題は、抵当権を登記しない
で、手形で売り渡す。それも、一日という短時間で作る。

見本はない。司法書士も関与した。所有権移転登記だけ。70万ほど、請求して、
分割だったが全額支払を受けた。そんな高額報酬?弁護士から比較すれば安い
かも知れないが、行政書士以外のものに支払うとは思えない。根拠は行政書士
法にあるが、司法書士法にはないだろ。
260名無し検定1級さん:04/08/25 06:38
行政書士は、行政法のプロ。

五 今後の課題

 今後は、平成一五年に、法曹三者協議をもう一度やるようである。それは、合格者
一、五〇〇人に向けてということであるが、そのさいには、そんなに合格させるのな
ら、試験はやさしくなるのであるから、優秀な人は、当然早く受かるはずで、科目を
増やしても大丈夫なはずである。ドイツ、韓国、台湾でも行政法は必修である。そこ
では、行政法は、選択科目ではなくて、基本科目として、必修に、憲法、行政法込み
で総合的な問題をやるという方向に向けて運動したいと思う。そのさいには、大学教
官は、早いうちに運動を始めるべきである。それも、論文を書くだけではなくて、組
織を作って、各方面に提案していくべきである。
 その方法としては、まず、日弁連にご理解いただきたい。今回の経緯で、日弁連の
方々のかなりは、理屈はわかったが、大会を開いて決めたのでもう遅いといわれたの
で、日弁連に早くから働きかければわかってもらえると思う。
 当面の方法として、司法試験の出題範囲を工夫すべきである。憲法の試験で、たと
えば、条例制定権の限界、行政手続法など、これまで行政法的と思われてきた問題か
ら憲法理論をひねり出して出題するとか、民法の不法行為に国家賠償法を入れるとか、
民訴法の中に行政訴訟を入れるといった工夫が必要ではないか。これは受験生の負担
増大になるというが、基本的なことだけでよいはずである。
 試験のやり方が問題である。法曹がコンピュータで判例を検索する時代に、判例付
き六法どころか、見出し参照条文付きの法令集も使わせず、全く不便な司法試験六法
で試験をしているのは間違いである。見出しの付け方を試験しているわけではない。
本当に必要な能力を試験していないのである。こんなつまらないことに受験生の労力
を使わせても、ムダである。
261名無し検定1級さん:04/08/25 06:41
司法書士は刑事訴訟法もわからんしね。法務省登記行政当局もその点同じ。
はっきり言って馬鹿。裁判所から出向してきて法務省の要職をしめた細川
清裁判官。ちょっと大時代的。お奉行気取りのところがある。

司法書士に寛容・寛大。それで国民の権利・人権を侵害している。
法務省民事局第3課長の時に出した、依命通知。意味不明。それは、今で
も続いているようだが、とんでもない裁判官いたものだと思う。

その通知とは、「しかるべく取り図らわれたく」。で、登記簿の付属書類
司法書士会が行っている。閲覧手数料は公務員以外は収めなければならな
いのに徴収していない。閲覧申請書も出していない。

はっきりいって、細川清裁判官。行政法を全く知らない。
司法書士会、制定法優劣の原則知らない。まるっきりの馬鹿。憲法の刑事
デュー・プロセス、罪刑法定主義知らない。憲法の刑事手続・人権規定定
めた刑事訴訟法令知らない。日本の法制度歪んで狂うわけだよ。

それで、大威張りこいてんだから。法務・検察・それに法務省出向細川清
裁判官、法律・制定法令規則、国民のためではなく、自分たちとその取り
巻きのためにある。そう思っている。これは間違いない。法務省の法制審
議会。そこが、法律を制定する場所だと勘違いしている。

極端なことをいえば、法制審議会を通さないで国会が制定した法律、内閣
が制定した政令。その下の省令・規則。全く関係なし。依命通知が優先す
る。細川清さん、裁判官。どこの大学お出になったかわかりませんが、
行政法単位取られたのでしょうか? 私の感触としてはお取りになってな
い。そう思うのです。もし取っていたのであれば、法務省民事局第3課長時
代出した、日本司法書士会連合会からのお願いに対して隷下法務局・地方
法務局宛て、お出しになった依命通知。違法ですよね。
262名無し検定1級さん:04/08/25 06:42
部下が第3課長名で出したので、覚えていない。
司法書士は相変わらずで、電子申請になってもその申請を、非司法書士排
除のための実態調査やらせて欲しい。と要求。ま、どこまで図々しいんだ
か無知なんだか。国民のプライバシー侵害。それに気がついていない。

法務省もそんな要求にこたえる権限ない。官民癒着。法務・検察の回りに
は不祥事だらけ。司法書士も一枚噛んでいる。どこで狂ったのか?
戦前の司法代書人法制定に反対した、司法省の復活を望む。
263名無し検定1級さん:04/08/25 08:44
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

◇ 行政書士法の施行について(通知)
(昭和二十六年三月一日 地自乙発第七三号 各都道府県知事宛 地方自治庁次長通知)

第一 総括的事項

一 司法書士法、海事代理士法、公認会計士法、弁護士法、公証人法等、それらの業務を
行うことが他の法律によって制限せられているものについては、行政書士法であってもそ
の業務を行うことができないものとされていること。又建築代理士に関する条例が制定さ
れている場合は、その条例はこの場合においては法律とみなされ、建築代理士の業務は、
その資格を有しない限り行政書士であっても行うことができないものとされている点に注
意すること

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
264名無し検定1級さん:04/08/25 09:01
>>263

その行政書士法の付則。見た? 代書人規則に繋がるでしょ。代書人規則9条。
あるね。裁判所提出書類作成を許容するのみならず、訴訟、非訟等代理。それに
鑑定・仲裁なども認められてるね。司法書士法は一般人を制限しているだけであって、
行政書士は対象外。わかった。わざわざ古い通知出してきてくれて、ありがと。
265無責任な名無しさん:04/08/25 09:58
行政書士の主要な業務である一般の官公署(県、市町村等)への書類提出代行、代理は非独占です。ディーラーのセールスマンが代行を合法的にやってます。
行政書士法上許されているのは、争訟性の無い代行、代理業務です。これは民民、官庁申請を問わず、非独占業務です。
行政書士法を参照のこと。代行、代理に罰則が無いのは、民民だけではない。これが、他の多く士業の規制と異なるところです。
他の士業法は、みなこの代理、代行が独占業務となっているのに、行書は肝心のところが、非独占なので、開業ライセンスとして全く意味が無い資格です。

どちらにしても、行書は昭和26年の制定当初から無意味な資格だったということです。

266無責任な名無しさん:04/08/25 10:01
>264 :名無し検定1級さん :04/08/25 09:01
>>263
>その行政書士法の付則。見た? 代書人規則に繋がるでしょ。代書人規則9条。
>あるね。裁判所提出書類作成を許容するのみならず、訴訟、非訟等代理。それに
>鑑定・仲裁なども認められてるね。司法書士法は一般人を制限しているだけであって、
>行政書士は対象外。わかった。わざわざ古い通知出してきてくれて、ありがと。

よくいううなあ。上記はすべてでたらめです。行書の裁判業務は、違法です。一部のバカ行書が
違法業務でも、長年つづければ既製事実で法改正ができると、とーんでも無いカンチガイをして無資格業務を行っている。
どんどん逮捕されて、行政書士制度崩壊につながってるから世話無いけどね。どんどん違法業務をやりなさい。
懲戒、逮捕テンコモリの行政書士会。
267名無し検定1級さん:04/08/25 10:25
法的無知、知れ渡った司法書士が喚いています。

法令の読み方全然知らないんだから、どうしようもないんだよね。

司法書士法、法制審議会の反民主勢力が作ったんだろ。司法試験合格者
至上主義者。その弊害ですね。法的無知法律サービス業製造容認。

法律は国民のためにある。ということ全然頭にないね。自分達に有利に
しか解釈できない頭の持ち主。付則があるということは繋がっている。
そういうことだろ。現在の法律に代書人規則9条は生きているんだよ。

だから、行政書士法も改正されて、その状態に戻っている。というより、
明示されるようになってきているんだよ。法令を読めない、明示黙示が
分からない、法解釈学、そんなものは知らない司法書士のためにね。

司法書士試験、学歴が一般に低いそうだね。東大法学部卒、兄弟法学部
卒。何人いるんだい。行政書士にはその他、錚々たる大学卒業者がわん
さかいるよ。司法書士は一般教養、常識もないそうじゃないか。

中卒と同じか、中卒以下。幹部になると、平気で嘘はつくしね。
兼業者で行政書士は、そんなことはないだろうがね。だが、内心忸怩た
るものはあると思うよ。なんで、幹部連中はこんなに馬鹿なんだ。
嘘ばかりつくんだ。そう思っていることは間違いない。

>よくいううなあ。上記はすべてでたらめです。行書の裁判業務は、違
法です。一部のバカ行書が

お馬鹿幹部、敵より怖いよな。独占業務皆無。訴額示談140万円以下。
公証人役場で、代理人できない。法律の規定・条文読めよ。

学者馬鹿。という言葉があるが、登記馬鹿。だろ? 独占ではないな。
268名無し検定1級さん:04/08/25 11:21
>>266

 >現在の法律に代書人規則9条は生きているんだよ。

その法律名と条文を至急アップされたし。
269名無し検定1級さん:04/08/25 11:41
今年の試験でダメならもうやめる。と、思いながら5年目。
合格して補助者やめる。と、思いながら5年目。
模擬試験会場で、横の奴を「初心者」と心のなかでさげすむようになった。
行政書士もさげすむようになった。

俺はこんな人間じゃなかったのに。俺は登記屋になりたかったのか。俺は破産屋になりたかったのか。
こんな資格のために、青春を費やしてしまった。
補助者歴5年。もう29歳になる。
結婚も考えなければいけないが、収入は年270万円しかない。
資格予備校に費やすので、現実には200万円程度か。

出会いも無い。つまらない家族事務所の補助者として、もう5年。
銀行の受付や、登記所の女性にモエモエしながらも、彼女からは全く相手にされないことはわかってる。
公務員や銀行員。無資格補助者29歳が、相手にしてもらえるはずもない。
来年で30歳になる。足を洗うべきだろうか。別に、さほど司法書士になりたかったわけでもないのに、どうしてこんなことに。
女との出会いすらない職場で、30歳をむかえたくない。
270名無し検定1級さん:04/08/25 11:49
>>268

 代書人規則(大正9年11月25日内務省令第40
号)の条文を抜粋して以下に記載する。
 第1条 本令ニ於テ代書業ト称スルハ他ノ法令
ニ依ラスシテ他人ノ嘱託ヲ受ケ官公署ニ提出スヘ
キ書類其ノ他権利義務事実証明ニ関スル書類ノ作
製ヲ業トスル者ヲ謂フ
 第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為
スコトヲ得ス
 一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ訴願、
訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介
又ハ仲裁其ノ他之ニ類スル行為ヲ為スコト
 二 嘱託セラレタル事件ニ付利害ヲ異ニスル他
ノ者ノ為ニ代書ヲ為スコト


比較法学的にいうと、旧司法書士法10条、内容が同じの司法代書人法
9条。これと比べると、代書人規則9条の定めが代書人にとって、如何に
重要なものであったかわかります。禁止しているのではなく、容認してい
るのです。行政法を勉強していない、法学概論、基礎法学が試験に出ない。

憲法も出なかった、司法書士の頭、おつむの程度では、ただの禁止条項に
しか写らないんですね。
271名無し検定1級さん:04/08/25 12:04
>>269

 行政書士法の付則に代書人規則のことないんですが,よみおとしてる?

272名無し検定1級さん:04/08/25 12:05
 しかし、この政府当局の主張に沿って制定された司法代書人法は、司法代書人
を「司法代書」という枠の中に形式的に押し込めることには成功したかもしれな
いが、「司法代書」を越えた需要に誰が応えるのかという問題に回答を与えたわ
けではなく、司法代書人以外の非弁的活動を取り締まることができるわけでもな
かった。また、司法代書人がその「範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關
與スルコトヲ得ス」とされた「業務ノ範圍」(司法代書人法第9条)も決して明
確ではなかった。
 前者に一応回答が与えられることになったのは、1933(昭和8)年に制定され
た「法律事務取扱ノ取締ニ關スル法律」(現行弁護士法72条)によってである。
273無責任な名無しさん:04/08/25 12:10
>267 :名無し検定1級さん :04/08/25 10:25
>法的無知、知れ渡った司法書士が喚いています。
>法令の読み方全然知らないんだから、どうしようもないんだよね。

無知な行書はどうしようもない。ネットでは、バカを相手にするとこちらも同類と思われてしまう。
困るよな。そんな付則なんてどこにもないよ。行書が裁判業務できないという事実、変わらない。
どんどんやって逮捕されなさい。
274名無し検定1級さん:04/08/25 12:22
>>271

>>269

>行政書士法の付則に代書人規則のことないんですが,よみおとしてる?

行政書士法の対象となる人の既得権条項。付則にあります。

それが戦前の代書人、戦後の行政書士条例によって行政書士になった方。
戦前の代書人のほとんどが、その付則で行政書士になった。つまりは、そ
の代書人だった方が、行政書士条例そして代書人規則9条の生きた継承人。

だから、行政書士法に代書人規則9条は、行政書士条例を介して生きてい
るんです。業務開始の端緒、始まりが「嘱託」から「依頼」に変わってい
ます。その中に代書人規則9条は集約されています。

依頼とは包括的に業務を受ける。そのことなんです。それは、平成5年の
東京地裁相続に関する行政書士報酬請求事件判決でも、折衝が行政書士業
務であることが認められています。

訴訟代理・非訟代理もそれに仲裁・鑑定なども「依頼を受けて書類を作成」
のなかにあるのです。生きているのです。

>司法代書人がその「範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關
與スルコトヲ得ス」とされた「業務ノ範圍」(司法代書人法第9条)

は、代書人、明確にされていたのです。
275無責任な名無しさん:04/08/25 12:25
>274 :名無し検定1級さん :04/08/25 12:22
>>271
>>269
>>行政書士法の付則に代書人規則のことないんですが,よみおとしてる?
>行政書士法の対象となる人の既得権条項。付則にあります。

だから、付則の何条にあるんだよ。佐○間行書さん。
妄想かよ。
276名無し検定1級さん:04/08/25 13:23
>>274

 だから司法書士は無知。付則法制定優劣の原則を理解していない。

 なんてのはダメだからな,S久間。 とっと条項を書けよ。

277名無し検定1級さん:04/08/25 13:26
395 名前:名無し検定1級さん :04/08/25 13:01
同期入社の香具師に出身大学聞いたら
関東がく・・大学っていうから
マラソン強い関東学院?って聞いたら
違う、関東学園大学だっていわれた
そんな大学あるんだとおもった
そいつはよーし、行政書士とるぞーとかいってたけど
県立中堅高卒のダチより明らかに頭悪い奴なので
一生かかっても無理だと思ったが頑張れよと言っといた
研修で状況別の服装についての話になったが
TPOってなに?と聞かれた
時と場合って感じだよと答えた 
前後のつながりで分かれよそれぐらい
このアホがと心の中で見下した



396 名前:395 :04/08/25 13:02
俺が言いたいのは
行書うけてるのはこんな奴らばっかだということ


278名無し検定1級さん:04/08/25 14:24
>俺が言いたいのは
行書うけてるのはこんな奴らばっかだということ

で、受かった人は、優秀な人ですよね。司法書士でも落ちてる人はいるんですが、
そのような類の方なのでしょうか?

279名無し検定1級さん:04/08/25 14:28
>行政書士法の付則に代書人規則のことないんですが,よみおとしてる?

法改正の度にある付則、それをたどっていくんです。司法職務定制まで
行政書士は遡れます。司法書士は遡れるのは、大正8年の司法代書人法まで
です。
280名無し検定1級さん:04/08/25 14:33
何か歴史おじさん只者でない予感。w
281名無し検定1級さん:04/08/25 14:37
>>277
この野郎、行書受かった漏れが
そんなに馬鹿だと言うのかこらっ!
282名無し検定1級さん:04/08/25 14:45
>>277は何も資格もってないよw
283名無し検定1級さん:04/08/25 14:51
行政書士法 附則抄
1  この法律は、昭和二十六年三月一日から施行する。
2  この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)
で、同条に規定する業務を行つた年数を通算して三年以上になるものは、この法律の規定による行政書士とみなす。
3  前項の規定により行政書士とみなされた者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、
第六条の規定による登録を受け、及び出張所を設けている者にあつては第八条第二項の規定による認可を受けなければならない。
当該期間内にその登録の申請をしない場合においては、当該期間経過の日において、行政書士の資格を失う。
4  第二項に掲げる者を除く外、この法律施行の際現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から
第四号までの一に該当する者を除く。)は、この法律施行後一年を限り、行政書士の名称を用いてその業務を行うことが
できる。この場合においては、その者に対して、第七条から第十四条まで及び第二十二条の規定並びに第二十三条第一号
及び第二号の罰則を準用する。
284名無し検定1級さん:04/08/25 14:52
5  前項の規定により行政書士の業務を行うことができる者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている
都道府県において、第六条の規定に準じて都道府県知事が定めるところにより、登録を受けなければならない。当該期間内
に登録の申請をしない場合においては、当該期間経過後は、前項の規定にかかわらず、行政書士の業務を行うことができない。
7  この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者又は同条に規定する業務を行つた年数を通算して一年以上
になる者は、この法律施行後三年を限り、第三条の規定にかかわらず、行政書士試験を受けることができる。
8  この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者のその業務に関する報酬の額については、第九条第一項の
規定により都道府県知事が報酬の額を定めるまでは、従前の額をもつて同条同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
9  この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10  建築代理士に関しては、この法律施行後でも、当分の間、条例の定めるところによるものとし、その条例は、第一条の
二第二項及び第十九条第一項ただし書の規定の適用については、法律とみなす。
285名無し検定1級さん:04/08/25 14:53

全然遡れないじゃないですか。やっぱ読み落としでしょうか
286名無し検定1級さん:04/08/25 15:36

これです、これ。行政書士法が新設されたのではなく、従前からいた資格者のために
法を作った。ということです。それが、条例行政書士であり、その前の代書人規則に
基づく代書人なのです。1から4が欠落しているのでこの辺までしか、述べられませ
んが、私が、調べたときには繋がりました。これは、国立国会図書館に何回か通って、
確認したことです。

警察から都道府県知事が扱うようになったのは、条例行政書士のときからです。
内務省は解体されたので、あまり詳しい資料はないようですが、行政書士法研究者
が本にして出版しているので、その片鱗はうかがえます。

記憶によると、代願人。今の弁護士法72条等の前身の法律ですが、警保局長(今
の警察庁長官)合法と認めています。それで、急遽、その取締りのために法律が昭
和八年作られました。猶予期間が3年。代願人は非合法化され、昭和11年なくな
りました。条解弁護士法では、取締りの対象が誰であったかは書いてありません。
意図的にか単にその対象を明示する必要がないと思ったのかどうか分かりませんが、
代願人と記載されていないことは事実です。

>5  前項の規定により行政書士の業務を行うことができる者は、この法律施行の日
から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第六条の規定に準じて都
道府県知事が定めるところにより、登録を受けなければならない
287名無し検定1級さん:04/08/25 15:47
>>286

 1から4は>>283にありますよ。
288名無し検定1級さん:04/08/25 16:09

2に明確に規定されてます。

3年以上ということは、条例行政書士は、大部分除外されたんですね。
行政書士になれなかった。
戦前の代書人が大多数を占めた。それが、現在の行政書士につづくのです。
古い話ですが、昭和50年代中ごろまで、不動産登記法は行政書士法に試験科目
としてありました。これは間違いありません。

>2 この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者(第五
条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)
で、同条に規定する業務を行つた年数を通算して三年以上になるものは、
この法律の規定による行政書士とみなす。
289名無し検定1級さん:04/08/25 16:35
>>288

仮に行政書士法施行前の代書人が裁判書類作成が可能だったとしても,
行政書士法の施行にともない付則2号によって行政書士とみなされた行政
書士は行政書士法に定める「他の法律による業務制限」が適用されませんか。
したがって司法書士法、海事代理士法、公認会計士法、弁護士法、公証人法等
の業務を行うことが他の法律によって制限せられているものについては、行政
書士法であってもその業務を行うことができない,という通達に落ち着くと
思いますがどうでしょうか。
290名無し検定1級さん:04/08/25 16:51
>>281 277はアホじゃ行書受からない
受かった奴はそれなりに優秀だといってるんじゃないのか
281頭に血が上ったのか知らんが読解力あんま無いね
他のスレで行書の合格率低いけどあくまで
4流大のアホが俺でも取れると勘違いして精子みたいに
少ない枠に殺到してるだけだという話になってた
291名無し検定1級さん:04/08/25 16:55
訂正 この試験基準超えれば合格の絶対評価だったね
合格率を低くしている落ちてる奴らの中に
お前は無理だろっていう知能の香具師が
たくさん含まれているということ
292名無し検定1級さん:04/08/25 18:30
行政書士短期合格法
http://nyanko.daa.jp/gyo/

ここのブログが凄い!
露出狂かつ巨乳!!
萌え研究家
293名無し検定1級さん:04/08/25 18:58
>>290 それはそっくり司法書士にも言えるわけだが。w
294名無し検定1級さん:04/08/25 19:36
>>289
そう解釈できないところが、司法書士法の不幸な誕生に起因するいくつかの原因があ
るのです。そもそも、代書人、今の行政書士は司法省で、というより司法省の誕生と
同時にといったほうが適切でしょう。そして、管轄が、警察が、免許を代書人に与え
ていた。警保寮というところが大元締めです。後に大久保利通公が内務卿となる内務
省が作られます。そこに警保寮が移管され、警保局となります。その移管と同時に代
書人も内務省刑保局の管轄となります。裁判所構内代書人も警察の発行する免許で裁
判所関係代書を行っていました。その裁判所構内代書人が画策したのが「位地」の向
上のための「司法代書人法」制定運動です。それは大正八年叶う事になります。が、
司法省はその制定に反対だったのです。そして、司法代書人法9条が挿入され、完全
代書とされたのです。翌大正9年内務省は、全国的に統一した代書人規則を作ります。
その代書人9条は、司法代書人法9条とは似ても似つかぬもので、弁護士法72条、
同3条が見本とするような見事なものでした。代書人に裁判所提出書類作成容認のみ
ならず訴訟・非訟代理を認め、鑑定・仲裁も認めるものだったのです。
区裁判所とは、今の地方裁判所と家庭裁判所法務局などを併せたような、機能を果た
していましたがそこで、訴訟・非訟代理が代書人は出来たのです。
敗戦後、内務省は解体され、警察庁、厚生省、労働省、建設省、自治省などなど数多
くの省庁に分割されました。代書人は存在しましたが、代書人規則も同時に廃止され
ています。が、代書人が、代書人制度が廃止されたわけではなく。各都道府県で、行
政書士条例が代書人を保護するために制定されます。罰条がなかった司法書士法に、
昭和25年、付されます。翌26年行政書士法が制定されるわけですが、総務事務次
官行政書士法を律するものが、依然あったこと、代書人規則ですが、を知らないまま
出した。それが、引用されている通知です。自治省は細かく述べれば、戦後誕生する
まで幾多の部署を転々としています。戦前は内務省地方局でした。多くの官選知事を
排出したところです。代書人、いや、行政書士まるっきり管轄が違うところに移管された。
司法代書人法制定の際には、続く

295名無し検定1級さん:04/08/25 20:05
>>294
> >>289
> そう解釈できないところが、司法書士法の不幸な誕生に起因するいくつかの原因があ
> るのです。


そう解釈できないところ,って具体的にはどの点なのでしょうか。

いっぱい書かれているので疑問点全部を一度に質問できません。
最初の方から一点ずつ質問したいと思いますのでご教授ください。お願いします。
296名無し検定1級さん:04/08/25 20:07
>>295

すみません。

「仮に行政書士法施行前の代書人が裁判書類作成が可能だったとしても,
行政書士法の施行にともない付則2号によって行政書士とみなされた行政
書士は行政書士法に定める「他の法律による業務制限」が適用されません」

と解釈できない,ということですね。
297名無し検定1級さん:04/08/25 20:12
【平成16年度行政書士試験】本スレPart7
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1092019020/
行政書士と司法書士は同じ法律家だ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091637055/
【うさん】行政書士政連やめたい人スレ2【くさい】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089184146/
行政書士Sの【こんなに妄想してもいいかしら】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091874959/
【ML】行政書士研究Part4【他BBS】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1086945219/
298無責任な名無しさん:04/08/25 21:02
>279 :名無し検定1級さん :04/08/25 14:28
>>行政書士法の付則に代書人規則のことないんですが,よみおとしてる?
>法改正の度にある付則、それをたどっていくんです。司法職務定制まで
>行政書士は遡れます。司法書士は遡れるのは、大正8年の司法代書人法まで
>です。

行政書士法は、戦後に立法されたものです。戦前の規則とのつながりはない。付則のどこにも書いてない。
ウソばっかり書いちゃだめだよ。佐○間くん。

299名無し検定1級さん:04/08/25 21:29

悪事ばっかりはたらいちゃだめだよ。佐 松○那  間くん。

http://furukawatoshiaki.at.infoseek.co.jp/article/2004/227-4.html
300名無し検定1級さん:04/08/25 21:40
本当ばっかり書いちゃだめだよ。

どうして私は被告席にいるのか。本来、ここに座るべきは、原田明夫・最高検検事
総長、松尾邦弘・元法務省事務次官、


私は正直が取り柄、女一人口説けない。あなたは美しい。といえる女性はいない。
それを私がいったとしたら、間違いなく嘘。騙されないでください。私の嘘に。

真実を述べるのみ。真実と信じることを書き込むのみ。だからといって、私の
判断、誤っていたとしてもほかに転嫁しません。ご安心ください。引用したこと、
私の考え。書き込んだこと、私の考え。ありがとうございます。


301名無し検定1級さん:04/08/25 21:41
不動産屋の立場から。

雑居ビルに入居したはいいけど、
現実、行政書士事務所は、3ヶ月持ちません。
3ヶ月過ぎると、ほとんど不在。
半年以内には転出・退去します。
302名無し検定1級さん:04/08/25 22:21
>>301

この偽証不動産屋。よくものこのこと。私は23年。御世話になりました。
ありがとうございました。
303名無し検定1級さん:04/08/26 07:51
>>289
>>294 から、つづく
代書人は現在の行政書士、司法代書人は現在の司法書士ということを前提にお読み
ください。
司法代書人法制定の際には、次のような提案理由がなされています。
その部分を平成3年5月15日第1刷民事法研究会発行、埼玉訴訟研究会編「司法書士
と登記業務」296頁297頁からの引用。

「@弁護士は、司法代書人法の成立に反対していないこと、
 A弁護士と代書人との間には、職務が抵触していないこと、
 B司法代書人に職務は、司法代書人のみに限定し、「三百」にはさせないこと、
などを説明しており、当時から代書人・司法代書人は、弁護士の職域と抵触することなく
法律事務の一翼をになっており、弁護士とは分業関係、協業関係にあったことが承認され
ていたと理解することが出来る。」

これも296頁に書かれていることですが、もっと興味深いことが書かれています。
以下引用です。
「 その後、同改正法案は昭和八年第六十四回帝国議会の委員会で多少の修正をし
たうえで、二月二一日衆議院本会議に上程し、同日可決され、直ちに貴族院に送付
された。しかし、二月二二日貴族院において、「非訟事件の代理」を司法代書人に
認める問題で紛糾し、結局、弁護士会の反対で否決され、昭和一〇年、名称を「司
法書士」と改定する司法書士法が成立した。この時期にあって、国から司法書士の
社会的有用性を承認され、司法書士法の改正が実現したこと自体に意義があった。
 なぜなら「三百」とか「モグリ」と呼ばれる非弁護士に対する取締を目的にした
非弁護士全面禁止規定を盛り込んだ「法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律」が昭和八
年に成立し、同法は非弁護士の転業のチャンスを与えるため、三年間の猶予期間を
置き、昭和一一年四月一日から施行することになった。もし、代書人・司法代書人
を非弁護士として「三百」「モグリ」と同一視していたのであれば、当然、昭和一
〇年の司法書士法は成立しなかったはずだからである。

304名無し検定1級さん:04/08/26 07:52
現実問題として、代書人・司法代書人は、裁判所の「裁判事務」および「登記事
務」の担い手として、裁判所の窓口的役割、補助的役割を果たしていたという歴史
的事実があった。」

「 さらに岡田氏は、「司法書士は、戦前に於ては、非訟事件とされていた不動産
登記、商業登記手続きの代理業をすることは法制上正面きっては、全く出来なかっ
たものである」(四一頁)と記載しているが、全く認識不足といわざるを得ない。
 つまり、区裁判所及出張所構内代書人取締規則(明治四〇年制定)には、
第八条 代書人は代書業務ノ付随トシテ左ニ記載シタル事項ニ限リ之ヲ為スコトヲ得
  一 訴訟記録閲覧ノ附添ヲ為スコト
  一 訴訟事件ニ付キ仮住所の引受ヲ為スコト
  一 非訟事件ニ付キ代理ヲ為スコト
  一 登記申請ニ付キ代理を為スコト
と規定し、「登記申請」なる分限を明記していた。」

因みに司法代書人法が制定されるのは、大正八年。ここでも、司法書士は嘘、すり
替えを行っています。
305名無し検定1級さん:04/08/26 07:53
(Q6) 私は行政書士ですが、そこらへんの弁護士や司法書士より勉強しているつもりです。
優秀な行政書士が裁判事務や登記を取り扱うことには何の問題もないし、国民の利益になると
思いますが○○さんはどうお考えですか?

(A) まったく問題外です。
 弁護士や司法書士の業務がしたいのであれば、弁護士なり司法書士なりになればいいのです。
業務をこなす能力さえあれば法を無視していいということにはなりません。
 私の妻はペーパードライバーで車の運転が苦手です。たとえ少しばかり酒が入った状態で
あっても私のほうが運転がうまく、現実に安全だと言ってよいでしょう。しかし、だからと
いって私の飲酒運転が正当化されるでしょうか?
 裁判事務や登記がしたいのであれば、なぜ司法試験や司法書士試験を受けないのですか?
合格する自信がないからではありませんか?そんな自分を正当化するために「国民の利益」
などという言葉を利用しないでください。
 弁護士や司法書士の仕事はもちろん、行政書士の業務も国民の財産や権利に深く関与する
仕事です。われわれの仕事には、自分に厳しくなければ悪いことが何でもできてしまうという
恐ろしい側面があります。だからこそ、一般の仕事に比べて非常に高いモラルが要求されている
のです。なかには「本人申請の形にすれば何でもできる」などと公言する人さえいますが、そんな
脱法行為をする人間に法律家としての倫理観は到底期待できません。
 これらのことは司法書士に対しても言えることです。改正司法書士法が施行されると、司法書士
と弁護士の業務の境目が今まで以上にあいまいになります。弁護士の職域を侵さないよう、司法
書士は充分に気をつける必要があります。
 確かに質の悪い弁護士もいます。そんな弁護士よりはるかに優秀な司法書士も大勢いることで
しょう。しかし、脱法行為は許されません。決してきれいごとを言っているのではありません。
何よりも法律家としてのモラルの問題なのです。
http://www.naxnet.or.jp/~toi/faq2.html
306名無し検定1級さん:04/08/26 08:32

司法書士の嘘。組織的嘘。

 「日本司法書士会連合会においては、100年間司法書士が独占してき
た登記事務の職域が、弁護士との間に職域問題として紛争が生じるとい
うことは夢想だにできないことであった」(田代季男、月報司法書士、
一八七号三六頁)といわれるが、果たして本当にそうであろうか。関係
実定法規の実相は、右見解と余りにかけ離れているのではあるまいか。
 非訟事件の代理業務は、戦前においては、弁護士の職域に含まれてい
なかった旨(埼玉司法書士会の昭和62年3月6日付準備書面第三参照)の
如き無責任極まりない見解表明はすべきではない。そうでなければ、責
任を無視した口からでまかせ式の議論に堕してしまうからである。公共
的職能団体としての書士会の見識が疑われるだけである」(発行岡田法
律事務所 著者岡田滋 書名「行政書士と司法書士」175ページ)

307名無し検定1級さん:04/08/26 08:55
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1  この法律は、昭和二十六年三月一日から施行する。
2  この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から
第四号までの一に該当する者を除く。)で、同条に規定する業務を行つた年数を通
算して三年以上になるものは、この法律の規定による行政書士とみなす。
3  前項の規定により行政書士とみなされた者は、この法律施行の日から二月以内に、
その業務を行つている都道府県において、第六条の規定による登録を受け、及び出
張所を設けている者にあつては第八条第二項の規定による認可を受けなければなら
ない。当該期間内にその登録の申請をしない場合においては、当該期間経過の日に
おいて、行政書士の資格を失う。

◇ 行政書士法の施行について(通知)
(昭和二十六年三月一日 地自乙発第七三号 各都道府県知事宛 地方自治庁次長通知)
第一 総括的事項
一 司法書士法、海事代理士法、公認会計士法、弁護士法、公証人法等、それらの業務を
行うことが他の法律によって制限せられているものについては、行政書士法であってもそ
の業務を行うことができないものとされていること。又建築代理士に関する条例が制定さ
れている場合は、その条例はこの場合においては法律とみなされ、建築代理士の業務は、
その資格を有しない限り行政書士であっても行うことができないものとされている点に注
意すること
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
308名無し検定1級さん:04/08/26 09:07
行政書士、裁判所提出書類作成、合法。

>(代書人の場合はもちろん付随業務として許されていたのであるが・
・・・・)


「そこで
「代書人は代書業務の付随として左に記載したる事項に限り之を
為すことを得」とされ、「非訟事件に付き代理をなすこと、登記事件に
付き代理をなすこと」と掲記されていた区裁判所及出張所構内代書人取
締規則(大阪地方裁判所、大正四年四月一六日)を弁護士を主体として
書き直すと次のとおりとなる。
 「弁護士でない者は、非訟事件(登記事件含む)に付き代理する事務
を業として行ってはならない。但し、法律に別段の定めがある場合又は
正当の業務に付随して行う場合は、この限りでない。」(代書人の場合
はもちろん付随業務として許されていたのであるが・・・・・)
 因みに昭和二五年当時の司法書士法19条1項は、次のとおり定められ
ていた。
 「司法書士でない者は第1条に規定する業務を行ってはならない。但
し、他の法律に別段の定めがある場合又は正当の業務に付随して行う場
合はこの限りではない。」」(発行岡田法律事務所 著者岡田滋 書名「
行政書士と司法書士」174〜175ページ)

行政書士には、本来業務として、裁判所提出書類作成があり、その付随業務と
して、訴訟代理などが出来た。また、確定判決と同一の効力を持つ仲裁なども
民民間で行っていた。戦前の弁護士の独占業務は控訴審以上の訴訟代理人・刑
事弁護人業務。控訴審以上の訴訟以外の訴訟と一般法律事務は代書人が扱って
いた。それが、今の行政書士です。それは、弁護士法を遡ればわかることです。
309名無し検定1級さん:04/08/26 10:05
>>300
悪いことは言わないから、病院へ行ったほうがいいよ。
310名無し検定1級さん:04/08/26 10:29
>>308
引用するなら、裁判に負けた極端論の意見じゃなくて、裁判例、判例になってるなどで説得力がないと。
岡田滋氏の自費出版の本を参考にするなよ。最高裁で棄却されて負けてるじゃん。

最高裁判例H12.02.08 第三小法廷・判決 平成9(あ)613 司法書士法違反被告事件(第54巻2号1頁)
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/0/869b5b7d5282807749256ace0026894b?OpenDocument&Click=

【要旨第二】行政書士が代理人として登記申請手続をすることは、行政書士の正当な業務に付随する行為に当たらないから、
行政書士である被告人が業として登記申請手続について代理した本件各行為が司法書士法一九条一項に違反するとした
原判断は、正当である。
 三 弁護人岡田滋の上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に
当たらない。

「岡田滋 法律」でぐぐると、すぐこの判例にあたるねw
311名無し検定1級さん:04/08/26 10:38
>>310 http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/217.htm にもあるぜ。

判例 平成九年(あ)第六一三号平成一二年二月八日第三小法廷判決司法書士法違反被告事件
要旨:行政書士が業として登記申請手続を代理した場合における司法書士法一九条一項違反の罪の成否(積極)
内容:
   件名
司法書士法違反被告事件(最高裁判所平成九年(あ)第六一三号平成一二年二月八日第三小法廷判決、棄却)
   原審
仙台高等裁判所

主    文

     本件上告を棄却する。
312名無し検定1級さん:04/08/26 11:46
>>294

その代書人規則ってどっかにありますか?

313名無し検定1級さん:04/08/26 12:18
行政書士の集まりの掲示板らしいが、司法書士や弁護士のことだろうか?、
”司ょん弁会”などと揶揄している。もとはといえば、これらの団体が行政書士に
たいして警告等をしたからだろうが、逆ギレしているようにみえる。少なくとも
この掲示板の行政書士からは順法精神のかけらも感じられない。

http://fc2bbs.com/bbs?uid=38110
314名無し検定1級さん:04/08/26 12:45
>>309
>>300
悪いことは言わないから、警察へ行ったほうがいいよ。


>「悪の検事総長・原田明夫」の権力犯罪を弾劾する――
「三井環不当逮捕」は「現代のドレフュス事件」である(その5)04・3・5

 さて、前回までは、01年10月から11月にかけて、加納駿亮の福岡高検
検事長昇任を巡り、彼が詐欺罪等で刑事告発され、それをきちんと捜査すれば、
「真っ黒クロ」であるのが明らかであるのに関わらず、法務・検察のトップで
ある検事総長・原田明夫の自己保身により、それを「真っ白シロ」にもみ消す
という、刑法第103条の犯人隠避罪、すなわち、検事総長としての「権力犯
罪」を犯し、
315名無し検定1級さん:04/08/26 13:00

勝った。岡田滋弁護士。その相手。

平成3年5月15日第1刷民事法研究会発行、埼玉訴訟研究会編「司法書士
と登記業務」

負けた。負けた。負けた。転落の道をだるま落とし。いや、転がし。
316名無し検定1級さん:04/08/26 13:01
9月の日本行政に、とんでもない法改正案が決議されたと掲載されている。
訴訟代理を除く家裁代理で弁護士会と話し合いがついた様子。
317名無し検定1級さん:04/08/26 13:16
>なんのこっちゃ! - 非弁??非司?? (女性) -2004-02-26 17:47:40 削除
> 行天会の幹部さんが近頃よく使われる言葉がありますよネ!非弁??非司??行為?って言う言葉・・それって行天会内部の者が使う言葉なのでしょうか?少し違うような気がするのですが・・
>行天会の内部から弁舌法をみたり、司ょん弁法をみたりする場合に、素直に言える言葉は、非弁舌法違反と言ってみるとか!非司ょん弁法違反をしないでください!と会員に伝えるのが、行天会内
>部から見た言い方ではないのでしょうか?・・非弁??非司??行為というのは、外部の方がおもに使う言い方だと思うけど・・行天法違反を他の団体の会員がした場合、略して非行行為とは言っ
>ても・・非弁??非司??行為なんて・・行天会の幹部が使われる言葉なのかしら?なんのこっちゃ・・あたしゃ・・わからん

http://fc2bbs.com/bbs

とにかくこの掲示板はSクマ並みのキチガイの集まりです。
いや、超えてます。
オモシエー。今までよく晒されなかったものだ。
318名無し検定1級さん:04/08/26 19:23

このS久間なんだけど,付則から代書人規則に遡れば裁判書類も合法だっていってたけど,結局失敗しちゃって
逃げてしまったね。 ほんとにこいつはアフォだよ。 自分は昭和50年代に行政書士資格を取得してるんだから
その当時の行政書士法の規定による行政書士ですよね。だから司法書士業務はできないんだよ!
代書人規則まで付則で例えつながったとしても昭和26年行政書士法で他の資格業種の業務は扱えないんだから付
則でつながっても,つながって無くてもアウトだよ。

こんなに**でもいいかしら。S久間行政書士は笑える。

319名無し検定1級さん:04/08/26 19:59
【平成16年度行政書士試験】本スレPart7
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1092019020/
行政書士と司法書士は同じ法律家だ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091637055/
【うさん】行政書士政連やめたい人スレ2【くさい】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089184146/
行政書士Sの【こんなに妄想してもいいかしら】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091874959/
【ML】行政書士研究Part4【他BBS】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1086945219/
320名無し検定1級さん:04/08/26 20:04
行書を兼業する専門職は実に多いが、自己紹介するとき、行書を名乗るのは少ないがなぜ?
「司法書士の○○です。あっ、行政書士もやってます。」
「税理士の××です。.......。建設業登録ですか、私がやりますよそんなもん、
ウチ行政書士もやってますから」
「調査士の△△です。地目変更ですか?僕のほうで農転手続きやって
おきましょう。行政書士も登録してますから。」

なぜ兼業者は「行政書士の□□です。」と名乗らん!?そんなに恥ずかしいのか?
教えてくれ!
321名無し検定1級さん:04/08/26 20:06

 近頃は行政書士だって「行政書士の***」って言わないぞ。

 えーわたしは法律関係の**書士です。  あ,失礼しました司法書士の先生ですか。
 えーまー,そのような者です。

322名無し検定1級さん:04/08/26 20:11
>>321
「裁判所のほうからきましたって」かっ
まるで消火器のいんちき販売員だね
323名無し検定1級さん:04/08/26 20:15
裁判所は司法機関ではない!!!!! ← 痴呆書士の主張

>行政書士法の第一条の官公署という意味
>行政機関のみならず、広く立法機関及び司法機関のすべてを含むものと解さ
れている

○松本政府委員 お答えを申し上げます。
 現在の行政書士法の第一条の官公署という意味でございますが、国または地
方公共団体の諸機関の事務所を意味しまして、行政機関のみならず、広く立法
機関及び司法機関のすべてを含むものと解されているところでございます。
 第二点は、改正法第一条の「行政に関する手続の円滑な実施」との文言が、
官公署の範囲あるいは権利義務または事実証明に関する事務の範囲を狭め、そ
の結果、行政書士の業務の範囲を限定してしまうのではないかというお尋ねか
と思われますが、先ほど提案理由で御説明がありましたように、行政書士は、
官公署へ提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成する
ことを中心とした業務を行うことにより、行政の円滑な推進に寄与し、及び国
民の利益の速やかな実現に貢献しており、このような現状を踏まえ、法律の目
的規定を設けることとすると述べられたところでございます。したがいまして、
この目的規定を入れました趣旨からいいましても、行政書士の業務の範囲に変
更を加えることとなるものではないと承知をいたしております。
 なお、法制的な点をもう少し申し上げさせていただきますと、現在の二条第
六号に「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した」云々という
規定がございますが、この規定の解釈も、ここで言う「行政事務」とは、いわ
ゆる国家の立法、司法の事務も指しておりまして、いわゆる広義の意味での行
政という意味に現在の法律においても使われているところでございます。した
がいまして、この行政書士法上に言う「行政」という用語が同じような意味で
今回も規定されたものと理解していただいていいのではないか、かように考え
ているところでございます。
○西川(公)委員 今の答弁で理解をいたしました。目的規定が入っても今ま
での業務内容は何ら変わらない、こういうふうに理解をさせていただいておき
たいと思います。
324名無し検定1級さん:04/08/26 20:28
>>323

 おまいの主張(らしき妄想)は全部論破されたんだから出てくるな!

325名無し検定1級さん:04/08/26 20:34

正直な埼玉県司法書士会。しかし、嘘交じり。(明治四〇年制定)の時代、司法代
書人はいなかった。警察の免許を受けた代書人が裁判所構内にいたのだ。
それは、青年司法書士会が発行した「司法書士は今」の中の、「能登新報」に詳し
く書かれている。代書人と司法書士は一連接続性はない。司法代書人法は新設、創
設されたのだ。関係のない資格者を持ってくるのは間違い。以下、司法書士の嘘。
この引用文が記載された書籍が発行されたのが、平成3年5月15日、埼玉訴訟真っ最
中のことである。福島裁判はまだ開始されていない。全く二枚舌。あっちではああ、
こっちではこう言う。面白い方々です。笑っちゃいます。

>現実問題として、代書人・司法代書人は、裁判所の「裁判事務」および「登記事
務」の担い手として、裁判所の窓口的役割、補助的役割を果たしていたという歴史
的事実があった。」

「 さらに岡田氏は、「司法書士は、戦前に於ては、非訟事件とされていた不動産
登記、商業登記手続きの代理業をすることは法制上正面きっては、全く出来なかっ
たものである」(四一頁)と記載しているが、全く認識不足といわざるを得ない。
 つまり、区裁判所及出張所構内代書人取締規則(明治四〇年制定)には、
第八条 代書人は代書業務ノ付随トシテ左ニ記載シタル事項ニ限リ之ヲ為スコトヲ得
  一 訴訟記録閲覧ノ附添ヲ為スコト
  一 訴訟事件ニ付キ仮住所の引受ヲ為スコト
  一 非訟事件ニ付キ代理ヲ為スコト
  一 登記申請ニ付キ代理を為スコト
と規定し、「登記申請」なる分限を明記していた。」

因みに司法代書人法が制定されるのは、大正八年。ここでも、司法書士は嘘、すり
替えを行っています。

326名無し検定1級さん:04/08/26 20:41
>>325
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1  この法律は、昭和二十六年三月一日から施行する。
2  この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から
第四号までの一に該当する者を除く。)で、同条に規定する業務を行つた年数を通
算して三年以上になるものは、この法律の規定による行政書士とみなす。
3  前項の規定により行政書士とみなされた者は、この法律施行の日から二月以内に、
その業務を行つている都道府県において、第六条の規定による登録を受け、及び出
張所を設けている者にあつては第八条第二項の規定による認可を受けなければなら
ない。当該期間内にその登録の申請をしない場合においては、当該期間経過の日に
おいて、行政書士の資格を失う。

◇ 行政書士法の施行について(通知)
(昭和二十六年三月一日 地自乙発第七三号 各都道府県知事宛 地方自治庁次長通知)
第一 総括的事項
一 司法書士法、海事代理士法、公認会計士法、弁護士法、公証人法等、それらの業務を
行うことが他の法律によって制限せられているものについては、行政書士法であってもそ
の業務を行うことができないものとされていること。又建築代理士に関する条例が制定さ
れている場合は、その条例はこの場合においては法律とみなされ、建築代理士の業務は、
その資格を有しない限り行政書士であっても行うことができないものとされている点に注
意すること
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
327名無し検定1級さん:04/08/26 20:42

このS久間なんだけど,付則から代書人規則に遡れば裁判書類も合法だっていってたけど,結局失敗しちゃって
逃げてしまったね。 ほんとにこいつはアフォだよ。 自分は昭和50年代に行政書士資格を取得してるんだから
その当時の行政書士法の規定による行政書士ですよね。だから司法書士業務はできないんだよ!
代書人規則まで付則で例えつながったとしても昭和26年行政書士法で他の資格業種の業務は扱えないんだから付
則でつながっても,つながって無くてもアウトだよ。

こんなに**でもいいかしら。S久間行政書士は笑える。


328名無し検定1級さん:04/08/26 20:43
大正八年、司法書士法制定。

 しかし、この政府当局の主張に沿って制定された司法代書人法は、司法代書人
を「司法代書」という枠の中に形式的に押し込めることには成功したかもしれな
いが、「司法代書」を越えた需要に誰が応えるのかという問題に回答を与えたわ
けではなく、司法代書人以外の非弁的活動を取り締まることができるわけでもな
かった。また、司法代書人がその「範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關
與スルコトヲ得ス」とされた「業務ノ範圍」(司法代書人法第9条)も決して明
確ではなかった。
 前者に一応回答が与えられることになったのは、1933(昭和8)年に制定され
た「法律事務取扱ノ取締ニ關スル法律」(現行弁護士法72条)によってである。
329名無し検定1級さん:04/08/26 20:44

このS久間なんだけど,付則から代書人規則に遡れば裁判書類も合法だっていってたけど,結局失敗しちゃって
逃げてしまったね。 ほんとにこいつはアフォだよ。 自分は昭和50年代に行政書士資格を取得してるんだから
その当時の行政書士法の規定による行政書士ですよね。だから司法書士業務はできないんだよ!
代書人規則まで付則で例えつながったとしても昭和26年行政書士法で他の資格業種の業務は扱えないんだから付
則でつながっても,つながって無くてもアウトだよ。

こんなに**でもいいかしら。S久間行政書士は笑える。


330名無し検定1級さん:04/08/26 20:45

大正9年代書人規則制定。罰則あり。司法代書人法食味規定条項に罰則なし。

 代書人規則(大正9年11月25日内務省令第40
号)の条文を抜粋して以下に記載する。
 第1条 本令ニ於テ代書業ト称スルハ他ノ法令
ニ依ラスシテ他人ノ嘱託ヲ受ケ官公署ニ提出スヘ
キ書類其ノ他権利義務事実証明ニ関スル書類ノ作
製ヲ業トスル者ヲ謂フ
 第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為
スコトヲ得ス
 一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ訴願、
訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介
又ハ仲裁其ノ他之ニ類スル行為ヲ為スコト
 二 嘱託セラレタル事件ニ付利害ヲ異ニスル他
ノ者ノ為ニ代書ヲ為スコト


比較法学的にいうと、旧司法書士法10条、内容が同じの司法代書人法
9条。これと比べると、代書人規則9条の定めが代書人にとって、如何に
重要なものであったかわかります。禁止しているのではなく、容認してい
るのです。行政法を勉強していない、法学概論、基礎法学が試験に出ない。

憲法も出なかった、司法書士の頭、おつむの程度では、ただの禁止条項に
しか写らないんですね。
331名無し検定1級さん:04/08/26 20:50
>>330

> 第1条 本令ニ於テ代書業ト称スルハ他ノ法令
> ニ依ラスシテ他人ノ嘱託ヲ受ケ官公署ニ提出スヘ
> キ書類其ノ他権利義務事実証明ニ関スル書類ノ作
> 製ヲ業トスル者ヲ謂フ

>  第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為
> スコトヲ得ス
>  一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ訴願、
> 訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介
> 又ハ仲裁其ノ他之ニ類スル行為ヲ為スコト
>  二 嘱託セラレタル事件ニ付利害ヲ異ニスル他
> ノ者ノ為ニ代書ヲ為スコト


 行政書士はむかしから代書が業務だったのか。アリガトよ。

332名無し検定1級さん:04/08/26 21:45

>行政書士はむかしから代書が業務だったのか。

それが基本で、何処が悪い。裁判は口頭弁論主義。おまはん、しっちょたか?
裁判で双方代理すなや。140万円でな、もし。
333名無し検定1級さん:04/08/26 21:49
>>332
> 裁判は口頭弁論主義。

334名無し検定1級さん:04/08/26 21:52
行政は書面主義。
335名無し検定1級さん:04/08/26 21:55
>>334
> 行政は書面主義。

 勝手に妄想しろ!

336名無し検定1級さん:04/08/26 22:10
裁判所は司法機関ではない!!!!! ← 痴呆書士の主張
>行政書士法の第一条の官公署という意味
>行政機関のみならず、広く立法機関及び司法機関のすべてを含むものと解さ
れている
>ここで言う「行政事務」とは、いわゆる国家の立法、司法の事務も指しており
○松本政府委員 お答えを申し上げます。
 現在の行政書士法の第一条の官公署という意味でございますが、国または地
方公共団体の諸機関の事務所を意味しまして、行政機関のみならず、広く立法
機関及び司法機関のすべてを含むものと解されているところでございます。
 第二点は、改正法第一条の「行政に関する手続の円滑な実施」との文言が、
官公署の範囲あるいは権利義務または事実証明に関する事務の範囲を狭め、そ
の結果、行政書士の業務の範囲を限定してしまうのではないかというお尋ねか
と思われますが、先ほど提案理由で御説明がありましたように、行政書士は、
官公署へ提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成する
ことを中心とした業務を行うことにより、行政の円滑な推進に寄与し、及び国
民の利益の速やかな実現に貢献しており、このような現状を踏まえ、法律の目
的規定を設けることとすると述べられたところでございます。したがいまして、
この目的規定を入れました趣旨からいいましても、行政書士の業務の範囲に変
更を加えることとなるものではないと承知をいたしております。
 なお、法制的な点をもう少し申し上げさせていただきますと、現在の二条第
六号に「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した」云々という
規定がございますが、この規定の解釈も、ここで言う「行政事務」とは、いわ
ゆる国家の立法、司法の事務も指しておりまして、いわゆる広義の意味での行
政という意味に現在の法律においても使われているところでございます。した
がいまして、この行政書士法上に言う「行政」という用語が同じような意味で
今回も規定されたものと理解していただいていいのではないか、かように考え
ているところでございます。
○西川(公)委員 今の答弁で理解をいたしました。目的規定が入っても今ま
での業務内容は何ら変わらない、こういうふうに理解をさせていただいておき
たいと思います。

337名無し検定1級さん:04/08/26 22:11

> 行政書士の業務内容は何ら変わらない、こういうふうに理解をさせていただいておきたいと思います。

はいはいご苦労さん!




338名無し検定1級さん:04/08/26 22:23
>>337

そこで、代書人規則9条が生きてくるんだよ。弁護士法72条同3条の下敷きになった
条文だよ。見比べてご覧。弁護士の職務の変遷、幾多の弁護士法改正とも合わせてね。
339名無し検定1級さん:04/08/26 22:27
>>338

 はいはい。 あんたはもうたくさん。 
あまりにも***。もうでてこなくていいから。
340名無し検定1級さん:04/08/26 22:43
つまり、口頭が原則ですが、一部文書の使用が認められています。
これが口頭の例外と言うことです。
例えば、「準備書面」と言う言葉はドラマなどで耳にされたことがあるでしょう。
準備書面は複雑な事実関係や、法律関係を記すものでまさに口頭の例外となります。

(準備書面)
第百六十一条  
1 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2  準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一  攻撃又は防御の方法
二  相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述

実際には書面が原則になり、口頭は例外となってしまっているなどとおっしゃる弁護士の先生もおられます。
しかし、とりあえずは口頭が原則だと思って下さい。

341名無し検定1級さん:04/08/26 22:46
>>340

 準備書面が口頭の例外だって?   おまい大丈夫か?

342名無し検定1級さん:04/08/26 22:52
契 約 書 作 成 の す す め
2001.1.22


売買でも賃貸でも契約というものは原則として口頭で成立します。つまり書面
などなくても契約は有効に成立します。しかし一旦トラブルを生ずると契約書のあ
るとないとでは大きく違いを生じます。契約書があればトラブルを未然に防ぐこと
も出来ますし、トラブルを生じても解決が容易になることもあります。そこで、大
きな財産に関する契約や重要な事項に関する契約は極力文書にしておくのがいいで
す。

343名無し検定1級さん:04/08/26 22:54
>>342

 そうですね。行政書士に仕事を依頼するときはきちんと契約書を交わしましょう。

344名無し検定1級さん:04/08/26 22:59
 従来、行政手続きは「書面主義」のもとにあり、「文書収受」から、
「文書の形式要 件の審査」、「記載内容の精査」などの手続きを経て、
実際に必要な行政サービスが 実施されるようになっていた。すなわち、
「紙とはんこ」の組合せこそが、行政プロ セスの本質にあった。

 「紙書面」は、その手続きに必要なすべての情報を網羅するように 体
裁が設計され、その結果、市民はいずれの書面にも、「住所、生年月日、
本籍、現 住所、配偶者の氏名、こどもの名前」などを、それぞれの書面
の目的のために、何回 も記載しなければならない。結果、記載ミスや、
書類相互の齟齬などが発生すること となり、そのチェックのための部署
や人員が行政側に求められることとなっている。

 このように考えると、電子申請においては、申請すべきデータ項目のみ
が役所に連 絡され、電子契約においては、協議すべき事項のみが双方で
確認されることが重要と なろう。 すなわち、書面が重要なのではなく、
その中に記載されている「データ」 が重要と思われる。データに焦点を
当てることで、行政手続きや契約手続きが大幅に 簡素化され、そのコス
トが大きく圧縮されることが期待される。

 実際、生まれてから死ぬまで役所に対して、何種類の書面を提出しなけ
ればならな いのか考えたこともないが、その何枚もの書面に記載するの
は「氏名」、「生年月 日」、「現住所」、「本籍」などに限られている
ことは容易に想像できる。

345名無し検定1級さん:04/08/26 23:01

電子データ時代になっても、契約書の重要性は変わらないね。
346名無し検定1級さん:04/08/26 23:13

今日バイト先に自宅になんか送ったけど連絡ないから電話しましたとかいって
全日本行政なんたらてとこから電話がきた。今までの社会人としての経歴から
選ばれたとかなんとかで受ければ確実に受かるとか言い出してどういうことか
を説明させたら、お経みたいな声でわざと?よく聞き取れないように喋って確実
に受かるかわり行政書士なってから永久に月三万いれろと言って生年月日を聞
き出してきたから。あ、詐欺かこれと思って。
347名無し検定1級さん:04/08/26 23:29
第一条の二

行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが
他の法律において制限されているものについては、業務を行うこと
ができない。

この条文はどういう意味なの?

348名無し検定1級さん:04/08/27 00:26
資格板(土地家屋調査士)でとんでも無い発言が出ています。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1088657185/l50
349無責任な名無しさん:04/08/27 02:09
>320 :名無し検定1級さん :04/08/26 20:04
>行書を兼業する専門職は実に多いが、自己紹介するとき、行書を名乗るのは少ないがなぜ?
>なぜ兼業者は「行政書士の□□です。」と名乗らん!?そんなに恥ずかしいのか?
>教えてくれ!

恥ずかしいからだよ。お客も知ってる、行書が誰でも受かる試験だって、司法書士は難しいでしょう、ってみな言うからね。「行政書士=低級資格」知ってるから
そんな恥ずかしい資格は公表できない。変な遵法精神からかなあ。司法書士っておとなしくてまじめな人が多い。


350名無し検定1級さん:04/08/27 02:11
>>349 相変わらずな幼稚な書き込みw お前恥ずかしくないw
351名無し検定1級さん:04/08/27 02:12
>>349 行政書士合格しないと思うよ。悪いけどチミ。
352名無し検定1級さん:04/08/27 09:02
煽りは、以下の行書不合格者
    司法 司書のあきらめかけ者
    社労 診断士 宅建 FP 海事 マン管ほかの資格者   
353名無し検定1級さん:04/08/27 09:19
>350=351
wとかチミとか言ってるオマエがキモイ
だから行書って・・・・どうせDQN万年受験生だろうが、
354名無し検定1級さん:04/08/27 09:19
>【ねっ-ころす】
>人差し指と中指の二本を敵の肛門に差し入れ動きを止め、抵抗力を奪う

地検特捜部では、女に走ると粛清される。「地獄に落ちた勇者ども」集団?

>」精子発射病との境界線下の人、則定弁護士がその代表ですね。もと東京高検検事長。
検察ナンバー3。事実行為、快感? 法律行為、脱力。総長になるコース近道。はずれ。
正直者はバカを見る。マスコミ、特に朝日新聞。お下劣。下半身に人格はない。そうな
です。則定さんは悪くない。それ以後の検察首脳、対応の仕方が悪い。

「悪の検事総長・原田明夫」の権力犯罪を弾劾する
――「三井環不当逮捕」は「現代のドレフュス事件」である(その4)04・2・27

 「どうして私は被告席にいるのか。本来、ここに座るべきは、原田明夫・最高検検事


総長、松尾邦弘・元法務省事務次官、古田佑紀・元法務省刑事局長、大塚清明・大阪高
検次席検事、加納駿亮・福岡高検検事長

355無責任な名無しさん:04/08/27 10:25
>351 :名無し検定1級さん :04/08/27 02:12
>>349 行政書士合格しないと思うよ。悪いけどチミ。

だから兼業者は、行書に受かってる(専門資格+行書)。行書専業者(行書のみ)は、他の法律資格を持っていない。
これが最大の違い、わかるでしょう。たとえば、1+5=6>1 みたいなもの 算数の問題だよ。
356名無し検定1級さん:04/08/27 10:51
そこで、代書人規則9条が生きてくるんだよ。弁護士法72条同3条の下敷きになった
条文だよ。見比べてご覧。弁護士の職務の変遷、幾多の弁護士法改正とも合わせてね。


357無責任な名無しさん:04/08/27 17:45
>356 :名無し検定1級さん :04/08/27 10:51
>そこで、代書人規則9条が生きてくるんだよ。弁護士法72条同3条の下敷きになった
>条文だよ。見比べてご覧。弁護士の職務の変遷、幾多の弁護士法改正とも合わせてね。

代書人規則は、戦後廃止された。現行の行書法とは、法制度的継続性は無い。低脳な君の頭では理解できんだろうな。佐○間行書くん。


358名無し検定1級さん:04/08/27 21:08
■あなたも違法行書の不正行為をHPなどで見かけたりしたら、それを即印刷(証拠を残す)して、県知事あて通知だ!!

・誰でも「何人も」できる行政書士法「事実通知・措置請求」まとめ

Q:誰でも、どんな人でも、どこに住んでても出来るんですか?  ⇒A:出来ます。
Q:住所・実名晒すのがイヤなんだけど       ⇒A:住所は自分で適当に工夫・名前は仮名にしろゴルァ
Q:送り先はどこ?   ⇒A:行政書士の事務所の所在地を管轄する県。福島に事務所がある行書なら、福島県知事あて。
Q:書き方わかんないんだけど。 ⇒A:↓のひな型を参考に汁。
                                                  平成16年8月○日


    福 島 県 知 事 殿

                                             東京都○○区○○○
                                             御 前 茂 名 印

               行政書士法第14条の3第1項に基づく事実通知・措置請求書

 下記行政書士は行政書士法第14条における懲戒の事実(行政書士法若しくは同法に基づく命令、規則
その他都道府県知事の処分に違反、又は行政書士にふさわしくない重大な非行)があると思料されるため、
同法第14条の3第1項に基づき当該事実を別紙のとおり通知しますので、調査の上、適当な措置を取る
よう求めます。

                               記

                       行政書士氏名 ○○香具師
                       事務所住所  福島県○○市○○町○
  
---------(改ページ)----------------------------------------------------------------------------
                                                   (別紙)
・行政書士法第14条における懲戒の事実
行政書士何某は・・・・(懲戒の事実を記載してください。証拠資料(HPを印刷したものなど)を付けてください。)
359名無し検定1級さん:04/08/27 21:54
>【ねっ-ころす】
>人差し指と中指の二本を敵の肛門に差し入れ動きを止め、抵抗力を奪う

地検特捜部では、女に走ると粛清される。「地獄に落ちた勇者ども」集団?

>」精子発射病との境界線下の人、則定弁護士がその代表ですね。もと東京高検検事長。
検察ナンバー3。事実行為、快感? 法律行為、脱力。総長になるコース近道。はずれ。
正直者はバカを見る。マスコミ、特に朝日新聞。お下劣。下半身に人格はない。そうな
です。則定さんは悪くない。それ以後の検察首脳、対応の仕方が悪い。

「悪の検事総長・原田明夫」の権力犯罪を弾劾する
――「三井環不当逮捕」は「現代のドレフュス事件」である(その4)04・2・27

 「どうして私は被告席にいるのか。本来、ここに座るべきは、原田明夫・最高検検事


総長、松尾邦弘・元法務省事務次官、古田佑紀・元法務省刑事局長、大塚清明・大阪高
検次席検事、加納駿亮・福岡高検検事長

360名無し検定1級さん:04/08/27 21:55
それから、司法書士につきましても、いろいろと実力を上げていただくために弁護士会としては全面的に研修等を行っております。
ところが、今いろいろなところで、簡易裁判所の裁判官等ともお話しする機会がありますが、
訴訟手続に精通しておられないために、例えば欠席裁判でも公示送達による呼出しをした場合には証明が必要であるのに
そのことを知らないままに立証の準備をしないで法廷に臨み、裁判所から立証を求められて、
依頼者から話を聞いているだけで証人としては不適格なのに「私を証人にして調べてください」と代理人に立った司法書士がそういうことを言ったり、
全く訴訟手続と離れたような訴訟活動をされるので非常に困ったとかという話もあちこちで聞きますので、
そういうこともありまして、弁護士会としては過去に認めてしまったものをどうのこうのというよりも、前向きの方向でより良い制度を確立するために取り組んでいこうと、
こういうことを考えております。
 加えて、司法書士に関しては、司法書士の登記業務というのはもともと双方から受けるのですね。双方代理も可能なのですね。このように登記業務は両方から委任を受けるわけですが、
訴訟事件になりますと、これは一方からのみしか受けられないことになっていて、この双方代理の問題等が非常に大きな問題になります。しかし、これまでの仕事の延長で深く考えないままに双方代理等について関わったりする人が結構おるようでございますので、
そのようなことがないようにより一層研修等に取り組んでいきたいと思っております。 【日弁連(小川副会長)】
361名無し検定1級さん:04/08/27 22:00
五等です。

司法書士法立派な法律でしょ。泣けてきちゃう。毎日読んで泣いてるの。
啼く時もあるわ。ギャー。ほえるときもあるわ。わん。司法書士法ってほんと
法律の見本ね。法律を作るときは、業務をはっきり明示して作ってもらわなくちゃね。

ほんと、泣けてきちゃう。まず、六法開く時は、司法書士法よ。そして、泣くの。
あまりの立派さに感激でいっぱいだわ。啼くときもあるのコケコッコー。
そして、皆に朝が来たことを教えるの。司法書士法は人類に夜明けを告げる法律だわ。
でも、お客は来ないの。法律は立派なのにどうして? ほんとに泣ける立派な法律。

362名無し検定1級さん:04/08/27 22:03
資格制度がなぜあるのか?から、説明しなくちゃいけませんか?
司法書士あたりはわからないだろうね。話は江戸時代、ペリーが日本にやって
きて日本は鎖国から目が覚めた。で、西欧列強と条約を結んだね。不平等条約
というやつだ。で、関税はかけられない。外国人に対する裁判権はない。

そもそも、法律がなかったんだから、裁判はお白州。刑罰は断首に磔獄門。遠島、
所払い。で、治外法権。罪を犯した外国人は外国人が裁いた。

その不平等条約を改正するのに明治政府は非常に苦労した。泰西主義要するに法治
主義のことだが、不平等条約改正のため、外国から法学者を呼んできて、矢継ぎ早に
法律を作った。でも、それを国民に知らしめ、手続をするものが必要になった。
それで、資格者制度を作った。当然裁判所制度も作った。日本で犯罪を犯した外国人を
日本人の手で裁くため。訴答文例を見ると、外国人に関する規定があるね。
治外法権撤廃を意識して、作ったからなんだ。だから、日本には法律家はこんなにいます。
訴答文例当時誕生した代書人は、今は行政書士と名前を変え、変わりましたがこんなに
います。ということを示すためさ。だから、行政書士は、弁護士にあらざる弁護士だ。
と誰かが言っていたが、外国法事務弁護士法第3条見なさい。
行政書士が扱えて、外国人弁護士が扱えない業務オンパレードだろう。
対外的にも行政書士法は翻訳すれば、弁護士法以上の内容持ってるんだよ。
363名無し検定1級さん:04/08/27 22:06
それにしても、それにしても、立派な罰条。立派な罰条。泣けてきちゃう。

そうでしょ。で、独占業務皆無。全くなし。またまた、泣けてきちゃわない?
私だったら、泣けてくるわ。鵺さんは、罰則強化で大喜び?あ、そうでしょ、
そうでしょ。偉大な超えりーと国家資格者でしたよね。それも、罰条だけ。

で、独占業務はどこ、どこにあるの?えっ、弁護士法の中。はっ、?

さすが、鵺様でござりまするな。

>で、独占業務はどこ、どこにあるの?えっ、弁護士法の中。はっ、?
さすが、鵺様でござりまするな。

で、独占業務はどこ、どこにあるの?えっ、行政書士法の中。
特に行政書士の代理業務、それは司法書士もできる。

はぁ〜っ、?

さすが、鵺様でござりまするな。

364名無し検定1級さん:04/08/27 22:12
>でおまいの主張は,なーーーーに?

裁判所は司法機関だ。行政書士は裁判所提出書類を作成できる。
平成9年の行政書士法改正国会では次のような、質疑の結果がでている。
議事録に書き留められている。
行政書士が裁判所提出書類を作成しても、合法だ。違法呼ばわりは止めろ。
この阿保ども。日行連会長の通知は、間違ってる。国会質疑の結果、議事
録の内容に反している。

>裁判所は司法機関ではない!!!!! ← 痴呆書士の主張

>>行政書士法の第一条の官公署という意味
行政機関のみならず、広く立法機関及び司法機関のすべてを含むものと解さ
れている
>>ここで言う「行政事務」とは、いわゆる国家の立法、司法の事務も指しており

365名無し検定1級さん:04/08/27 22:21
>【ねっ-ころす】
>人差し指と中指の二本を敵の肛門に差し入れ動きを止め、抵抗力を奪う

生け捕り。司法書士は肛門に指を入れられて、掻き毟られている状態?
これは、きくは(ワッハッハッハ

ン?、それはか?
366無責任な名無しさん:04/08/27 22:23
>362 :名無し検定1級さん :04/08/27 22:03
>資格制度がなぜあるのか?から、説明しなくちゃいけませんか?
>司法書士あたりはわからないだろうね。話は江戸時代、ペリーが日本にやって
−以下引用省略−

佐○間行書くん、ご苦労様。早く休んだ方がいいよ。
司法制度の歴史と戦後に制定された行書法は、まったく法制度上の継続性はないです。ハイ

現行行書法のを全条文読んでね。
367名無し検定1級さん:04/08/27 22:25
>」精子発射病との境界線下の人、則定弁護士がその代表ですね。もと東京高検検事長。
検察ナンバー3。事実行為、快感? 法律行為、脱力。総長になるコース近道。はずれ。
正直者はバカを見る。マスコミ、特に朝日新聞。お下劣。下半身に人格はない。そうな
です。則定さんは悪くない。それ以後の検察首脳、対応の仕方が悪い。

「悪の検事総長・原田明夫」の権力犯罪を弾劾する
――「三井環不当逮捕」は「現代のドレフュス事件」である(その4)04・2・27

 「どうして私は被告席にいるのか。本来、ここに座るべきは、原田明夫・最高検検事


総長、松尾邦弘・元法務省事務次官、古田佑紀・元法務省刑事局長、大塚清明・大阪高
検次席検事、加納駿亮・福岡高検検事長
368名無し検定1級さん:04/08/27 22:27
>>363

まあまあ 相手は司法書士なんだから。

 手弁当でも食っておけだ,滋は元気か?
369名無し検定1級さん:04/08/27 22:29
しかたないよ・・
違法司法書士は司法試験も行政書士にも地頭悪、根性ないので
なれなくて、まともな会社にも就職できず、家業もないため
食べていけなくなった

社  会  の  脱  落  者  だ  も  の

本当は弱者なのだけれど、それを認めたくないから、
銭金がどうの報酬がどうのと言ってより弱者を虐げる事を続けているし、
話にならないよ 

くれサラで困った多重債務者が、いくと自己破産の報酬請求で自殺に追い込んでいる。
その遺書を集めた本が、近々しゅパンされるそうじゃないか。全4巻。その中で司法
書士が実名で登場。やりづらくなるね、司法書士の自己破産業務。
370無責任な名無しさん:04/08/27 22:31
109 名前:無責任な名無しさん :04/08/27 22:30
>102 :名無し検定1級さん :04/08/27 20:30
>司法○○事務所 ×
>法務会計事務所 ×
>法務行政書士事務所 ○

>「法務行政書士事務所」がやたら増えそうな悪寒。

行政書士のアタマにわざわざ「法務」ってつけないとダメなの?なんか悲しいね。
勝手に名称変更やってるみたいだなあ。

ちなみに、司法書士事務所は、「法務事務所」だけでもOKだよ。所管庁が「法務」省だからかな。
行政書士は「総務事務所」ならOKかもね。

371名無し検定1級さん:04/08/27 22:54
これなんかどうよ?

>法務代言人小泉行政書士事務所

法務代行代理人小泉行政書士事務所

法務行政代行代理折衝人小泉行政書士事務所

法務行政代言代行代理折衝人小泉尋一郎(行政書士)事務所

全て可です。
372名無し検定1級さん:04/08/27 23:03
「範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關
與スルコトヲ得ス」(司法代書人法第9条)

内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立
事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の
法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができな
い。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りで
ない。

弁護士法72条は、代書人規則9条をパクッタんだね。弁護士はずるいね。
373無責任な名無しさん:04/08/27 23:18
>372 :名無し検定1級さん :04/08/27 23:03
>「範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關
>與スルコトヲ得ス」(司法代書人法第9条)
>内務省令第40号 代書人規則

よくわかんないけど、よっぽど楽しいんだね。戦前の規則が好きなんだね。
いま、満たされたない中年おやじやおばちゃんの心理かい。戦前から行書やってんだね。長生きなんだ。
今月の月刊行政みてると、政治連盟のページにすごいジジイたちの写真があるけど、あなたも写ってるのかい?
374無責任な名無しさん:04/08/27 23:25
>102 :名無し検定1級さん :04/08/27 20:30
>法務行政書士事務所 ○

行政書士事務所の上にわざわざ、法務ってつけないといけないの?
「行政書士事務所」だけでは、まずいのかな? 法律関係の仕事をしてないから法務なんて付けない方が実体にあってるのにね。
法律家でないから、「行政書士」って名前にしたんでしょう? 昭和26年の行書法制定時に。

375名無し検定1級さん:04/08/28 00:10
法務代理人(行政書士)小泉潤一郎事務所
行政法務代理人(行政書士)小泉潤一郎事務所
行政法務代理人(行政書士)小泉潤一郎事務所
法務代言人(行政書士)小泉潤一郎事務所
行政代言人(行政書士)小泉潤一郎事務所

法務代言人小泉潤一郎行政書士事務所
行政代言人小泉潤一郎行政書士事務所

法務折衝人小泉潤一郎行政書士事務所
行政折衝人小泉潤一郎行政書士事務所

折衝人小泉潤一郎行政書士事務所

代言人小泉潤一郎行政書士事務所

代理人小泉潤一郎行政書士事務所

代行人小泉潤一郎行政書士事務所

法務代言人事務所 行政書士小泉潤一郎
法務折衝人事務所 行政書士小泉潤一郎

法務代言事務所 行政書士小泉潤一郎
法務折衝事務所 行政書士小泉潤一郎
法務折衝代言事務所 行政書士小泉潤一郎

いやいや、事務所の名前考えんの大変だわ。
376名無し検定1級さん:04/08/28 06:43
>>375
行政書士が脱法行為の天才ってことは、375見ても分かるね。
しかし、おまりにも長ったらしいので、かえってウサンクサイ
印象を与えるんじゃないかと思うのは、漏れだけか?
377名無し検定1級さん:04/08/28 06:49
>>374
「○×行政書士事務所」もOK。
「法務」という名称を使うときには誤解を与えぬよう、必ず「行政書士」を付けろってこと。

指針
ウ.「法務」は「法律」と類似しており、弁護士事務所と誤認されやすいと
考えられることから、名称中に「行政書士」の文言を含めることにより認め
ることとする。
378名無し検定1級さん:04/08/28 08:35
■あなたも違法行書の不正行為をHPなどで見かけたりしたら、それを即印刷(証拠を残す)して、県知事あて通知だ!!

・誰でも「何人も」できる行政書士法「事実通知・措置請求」まとめ

Q:誰でも、どんな人でも、どこに住んでても出来るんですか?  ⇒A:出来ます。
Q:住所・実名晒すのがイヤなんだけど       ⇒A:住所は自分で適当に工夫・名前は仮名にしろゴルァ
Q:送り先はどこ?   ⇒A:行政書士の事務所の所在地を管轄する県。福島に事務所がある行書なら、福島県知事あて。
Q:書き方わかんないんだけど。 ⇒A:↓のひな型を参考に汁。
                                                  平成16年8月○日


    福 島 県 知 事 殿

                                             東京都○○区○○○
                                             御 前 茂 名 印

               行政書士法第14条の3第1項に基づく事実通知・措置請求書

 下記行政書士は行政書士法第14条における懲戒の事実(行政書士法若しくは同法に基づく命令、規則
その他都道府県知事の処分に違反、又は行政書士にふさわしくない重大な非行)があると思料されるため、
同法第14条の3第1項に基づき当該事実を別紙のとおり通知しますので、調査の上、適当な措置を取る
よう求めます。

                               記

                       行政書士氏名 ○○香具師
                       事務所住所  福島県○○市○○町○
  
---------(改ページ)----------------------------------------------------------------------------
                                                   (別紙)
・行政書士法第14条における懲戒の事実
行政書士何某は・・・・(懲戒の事実を記載してください。証拠資料(HPを印刷したものなど)を付けてください。)
379名無し検定1級さん:04/08/28 08:43
>>375,376
代理折衝人行政書士○○○法務行政事務所

が正式名称で、○○○法務行政事務所が通称ですか?

天才は考えることが違いますな。S久間さんw
380名無し検定1級さん:04/08/28 09:08
産めよ増やせよ女遊び高級検事擁護代言人小泉潤一郎行政書士事務所

ってのはどう。
381名無し検定1級さん:04/08/28 09:16
産めよ増やせよ推進米国共和党支持代言人小泉潤一郎行政書士事務所

も、わかりやすくていいね。
382名無し検定1級さん:04/08/28 09:19
>天才は考えることが違いますな。S久間さんw

あなたは差し詰め、

違法司法書士・検事追及憲兵代行代言人S久間行政書士事務所

が、御似合いでしょうな。
383名無し検定1級さん:04/08/28 09:46

 行政法務書士は?
384名無し検定1級さん:04/08/28 10:05
>「代理折衝人行政書士○○○法務行政事務所」が正式名称で、通称は○○○法務行政事務所

>そんな脱法行為をする人間に法律家としての倫理観は到底期待できません。

>裁判事務や登記がしたいのであれば、なぜ司法試験や司法書士試験を受けないのですか?
>合格する自信がないからではありませんか?そんな自分を正当化するために「国民の利益」
>などという言葉を利用しないでください。
385無責任な名無しさん:04/08/28 11:06
>383 :名無し検定1級さん :04/08/28 09:46
>行政法務書士は?

だめですね。「行政書士」がひとくくりの単語です。「○○法務・行政書士事務所」
「法務行政書士」って、勝手に名前変えちゃったみたいじゃん。法務をつけようとすることに無理がある。

386名無し検定1級さん:04/08/28 12:10
■あなたも違法司法書士の不正行為をHPなどで見かけたりしたら、それを即印
刷(証拠を残す)して、地方法務局長あて通知だ!!
・誰でも「何人も」できる司法書士法「事実通知・措置請求」まとめ
Q:誰でも、どんな人でも、どこに住んでても出来るんですか?  ⇒A:出来ます。
Q:住所・実名晒すのがイヤなんだけど       ⇒A:住所は自分で適当に工夫
・名前は本名にしろゴルァ
Q:送り先はどこ?   ⇒A:司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局。福島に
事務所がある司法書士なら、福島地方法務局長あて。
Q:書き方わかんないんだけど。 ⇒A:↓のひな型を参考に汁。
                          平成16年8月○日

    福 島 地 方 法 務 局 長 殿
                         東京都○○区○○○
                         御 前 茂 名 印

               司法書士法第49条第1項に基づく事実通知・措置請求書

 下記司法書士は行政書士法第47条における懲戒の事実(司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命
令に違反)があると思料されるため、
同法第49条第1項に基づき当該事実を別紙のとおり通知しますので、調査の上、適当な措置を取る
よう求めます。
                               記

                       司法書士氏名 ○○香具師
                       事務所住所  福島県○○市○○町○
  
---------(改ページ)----------------------------------------------------------------------------
                                       (別紙)
・司法書士法第47条における懲戒の事実
司法書士何某は・・・・(懲戒の事実を記載してください。
証拠資料(HPを印刷したもの登記簿謄本、140万円を超える契約書、受け取った
387名無し検定1級さん:04/08/28 12:11
内容証明郵便、支払督促状など)を付けてください。)
6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の
提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する
手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的
の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を
超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による
支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号
に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠
保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であつて、
本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えな
いもの
ニ 民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であつて、調停を
求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続
の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1
項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解
について代理すること。

388名無し検定1級さん:04/08/28 13:08

司法書士廃業者、続出だな。これじゃ。ま、幹部がうましかさん。

罰則だけ立派。それが唯一の取り柄の法律。司法書士法。自分の首絞める結果に
なっちゃった。
389名無し検定1級さん:04/08/28 13:37
140万円を超える契約書ってなんだよ。
390名無し検定1級さん:04/08/28 14:23


贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭(雇用)、請負、委任、
寄託、組合、終身定期金、和解と、非典型契約(無名契約)すべてについての
書面など。

391名無し検定1級さん:04/08/28 17:43
契 約 書 作 成 の す す め
す す め of about 契 calligraphy work 成
2001.1.22
売買でも賃貸でも契約というものは原則として口頭で成立します。
The thing of the contract is concluded orally in principle as to both buying and selling and the rental.
つまり書面
In other words, document
などなくても契約は有効に成立します。
A contract is concluded effectively without など.
しかし一旦トラブルを生ずると契約書のあ
But, when a trouble is caused for a while, あ of the contract
るとないとでは大きく違いを生じます。
A difference is greatly brought about that it is not here with る.
契約書があればトラブルを未然に防ぐこと
Prevent a trouble if there is a contract.
も出来ますし、トラブルを生じても解決が容易になることもあります。
A solution sometimes becomes easy even if it can もする and a trouble is caused.
そこで、大
So, it is high.
きな財産に関する契約や重要な事項に関する契約は極力文書にしておくのがいいで
It is good to take a document as much as possible of the contract about the contract about きな property and the important items.
す。す.
392名無し検定1級さん:04/08/28 17:49
従来、行政手続きは「書面主義」のもとにあり、「文書収受」から、
So far, an administrative procedure is under "the document principle", from "document 収受"
「文書の形式要 件の審査」、「記載内容の精査」などの手続きを経て、
Through the procedure such as "the form point of the document, an examination in question", "energy 査 of contents of mention"
実際に必要な行政サービスが 実施されるようになっていた。
It came to be carried out with.
すなわち、
In other words
「紙とはんこ」の組合せこそが、行政プロ セスの本質にあった。
There was a combination of "the paper and the seal" in the true nature of professional administrative セス.
「紙書面」は、その手続きに必要なすべての情報を網羅するように 体
"A paper document" is a body to cover all the information for which to be necessary for that procedure.
裁が設計され、その結果、市民はいずれの書面にも、「住所、生年月日、
裁 is designed, and citizens are a 「 address, the date of birth in which document as well as that result.
393名無し検定1級さん:04/08/28 17:49
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最強です。
394名無し検定1級さん:04/08/28 17:50
本籍、現 住所、配偶者の氏名、こどもの名前」などを、それぞれの書面
The domicile, an incumbent address, a spouse's name, a child's name 」, and so on, each document
の目的のために、何回 も記載しなければならない。
You must mention how many times for the purpose, too.
結果、記載ミスや、
As a result, the mentioned mistake
書類相互の齟齬などが発生すること となり、そのチェックのための部署
As for the disagreement of the document mutuality and so on occurring, it becomes, the post because of that check
や人員が行政側に求められることとなっている。
An administrative side will be asked for the number of people.
このように考えると、電子申請においては、申請すべきデータ項目のみ
When it thinks like this, as for an application for an electron, only the data item which it should apply for
が役所に連 絡され、電子契約においては、協議すべき事項のみが双方で
A public office 絡する 連, as for the electronic contract, only the items to discuss, with both
確認されることが重要と なろう。
What is confirmed will become importance and.
すなわち、書面が重要なのではなく、
In other words, a document isn't important.
395名無し検定1級さん:04/08/28 17:50
その中に記載されている「データ」 が重要と思われる。
"Data" that it is mentioned in that is thought importance.
データに焦点を
In the data, focus
当てることで、行政手続きや契約手続きが大幅に 簡素化され、そのコス
An administrative procedure and a contract procedure are simplified drastically with by hitting it, that コス
トが大きく圧縮されることが期待される。
It expects that ト is greatly compressed.
実際、生まれてから死ぬまで役所に対して、何種類の書面を提出しなけ
Actually, after it is born, until it dies, it faces in the public office, け that how many kinds of documents are submitted
ればならな いのか考えたこともないが、その何枚もの書面に記載するの
It is mentioned in those many sheets of documents though it has never thought about the thing of ならな い if it れ.
は「氏名」、「生年月 日」、「現住所」、「本籍」などに限られている
It is limited to は "name", "the year of birth month day", "the present address", its "domicile", and so on.
ことは容易に想像できる。
A thing can be imagined easily.
345 :名無し検定1級さん :04/08/26 23:01
345 : No famous official approval the first rank : 04/08/26 23:01
電子データ時代になっても、契約書の重要性は変わらないね。
Even if an electronic data age comes, the importance of the contract is unchanged.
396名無し検定1級さん:04/08/28 18:01
■あなたも違法司法書士の不正行為をHPなどで見かけたりしたら、それを即印
■ If an illegal judicial scrivener's dishonest act is sometimes seen with HP and so on, it is a mark as soon as possible 【 you 】 【 that 】, too.
刷(証拠を残す)して、地方法務局長あて通知だ!
刷 (Proof is left.) does, and calls on the local judicial affair director of a bureau, and it is notice!
!!
・誰でも「何人も」できる司法書士法「事実通知・措置請求」まとめ
・ Both who and "how many people" are the judicial scrivener law "a request for a fact notice, measure" summaries which can be done.
Q:誰でも、どんな人でも、どこに住んでても出来るんですか?
Q: Where do both who and what kind of person live, and can you do it?
⇒A:出来ます。
⇒ A : It can be done.
Q:住所・実名晒すのがイヤなんだけど
Q: Though it is イヤ to expose address, actual 名.
⇒A:住所は自分で適当に工夫
⇒ A : It is devised suitably by itself in the address.
・名前は本名にしろゴルァ
・ A name is made its real name, and it is ろゴルァ.
Q:送り先はどこ?
Q: Where is a destination?
⇒A:司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局。
⇒ A : The regional legal affairs bureau where jurisdiction does the location of the judicial scrivener's office.
福島にIn Fukushima
事務所がある司法書士なら、福島地方法務局長あて。
As for the judicial scrivener with the office, Fukushima local judicial affair director of a bureau あて.
Q:書き方わかんないんだけど。
Q: It ど as much as there is no method わ plane to write.
⇒A:↓のひな型を参考に汁。
⇒ A : Referring to the chicken type of ↓, juice.
397名無し検定1級さん:04/08/28 18:02
平成16年8月○日In August, the 16th year of Heisei, ○ day
福Good luck島Island地The ground方Part法Law務務局Office長Head
殿Lord
東京都○○区○○○
Tokyo Metropolis ○○ district ○○○
御御前The front茂茂名Name  印Mark
司法書士法第49条第1項に基づく事実通知・措置請求書
A fact notice, measure bill based on the judicial scrivener law the 49th article the 1st clause
下記司法書士は司法書士法第47条における懲戒の事実(司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命
The following judicial scrivener is the life that a disciplinary fact (judicial scrivener in the judicial scrivener law the 47th article is based on this law or this law.
令に違反)があると思料されるため、
When there is violation) in 令, so that 思 fee may be done
同法第49条第1項に基づき当該事実を別紙のとおり通知しますので、調査の上、適当な措置を取る
A suitable measure after investigation is taken because it is informed of the fact concerned based on the same law the 49th article the 1st clause as mentioned in the attached sheet.
よう求めます。A way is looked for.
記Notes
司法書士氏名Judicial scrivener name
○○香具師○○ incense ingredient mentor
事務所住所Office address
福島県○○市○○町○Fukushima Prefecture ○○ City ○○-cho ○
(別紙)(Attached sheet)
・司法書士法第47条における懲戒の事実
・ Disciplinary fact in the judicial scrivener law the 47th article
司法書士何某は・・・・(懲戒の事実を記載してください。
A judicial scrivener what certain person is to mention the fact of the ・・・・( reprimand.
証拠資料(HPを印刷したもの登記簿謄本、140万円を超える契約書、受け取った
A contract beyond the thing register certified copy which proof materials (HP were printed on, and 1400000 yen was received.
398名無し検定1級さん:04/08/28 18:08
内容証明郵便、支払督促状など)を付けてください。
The contents-certified mail and the payment demand note are to put).
))6.6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。
Represent it about hand 続 that it is put up in the next at the summary court.
だし、上訴のBut, of the appeal
提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
As for the items about the compulsory execution, and it can't be represented 【 it is raised 】 【 it is retried 】.
イイ民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する
It is prescribed in hand 続 (ロ by the regulation of the Code of Civil Procedure (law No. the 109th in the 8th year of Heisei).
手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。
Hand 続 and proof preservation hand 続 with a thing before the institution of the suit are removed.
)であつて、訴訟の目的
With), あ introducer, the purpose of the suit
の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を
The forehead which the amount of 価 decides as Court Organization Law (law No. the 59th in the 22nd year of Showa) the 33rd article the 1st clause No. the 1st
超えないものWhat it doesn't exceed
399名無し検定1級さん:04/08/28 18:09
ロロ民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による
By hand 続 of the compromise by the regulation of the Code of Civil Procedure the 275th article or the regulation of the 7th same law
支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号
In hand 続 of payment pressing, あ introducer, the amount of 価 of the purpose of the request, court law the 33rd article the 1st clause No. the 1st
に定める額を超えないもの
What doesn't exceed the forehead which に is decided as
ハハ民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠
The second the 4th chapter the 7th Code of Civil Procedure, proof with a thing before the institution of the suit by the regulation of the knot
保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であつて、
In hand 続 by the regulation of the method (law No. the 91st in cause year of Heisei) that preservation hand 続 or a civil case is preserved, あ introducer
本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えな
The amount of 価 of the purpose of the suit for this plan exceeds a forehead to decide as court law the 33rd article the 1st clause No. the 1st.
いもの い thing
400名無し検定1級さん:04/08/28 18:09
ニニ民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であつて、調停を
In hand 続 by the regulation of Law for Conciliation of Civil Affairs (law No. the 222nd in the 26th year of Showa), あ introducer, mediation
求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
The thing that the amount of 価 of the items to find doesn't exceed a forehead to decide as court law the 33rd article the 1st clause No. the 1st
7.7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続
Legal proceedings by the regulation of the Code of Civil Procedure at the dispute (summary court about the civil case
の対象となるものに限る。
It is limited to the thing made the target.
)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1
With), the amount of 価 of the purpose of あ introducer dispute, court law the 33rd article the 1st
項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解
It accepts a consultation about the thing which doesn't exceed a forehead to decide as clause No. the first, or, compromise outside the judgment
について代理すること。に should stick, and represent it.
401 :04/08/28 18:12
 平成16年8月1日施行の行政書士法一部改正により、新たな登録事項として「事務所の名称」が加わりました。
 そこで日行連では「事務所の名称に関する指針」を定めましたが、(略)
 【事務所名称の確認が必要な方】
 ◆ 自己開業形態での新規登録申請をお考えの方
 ◆ 平成16年7月31日以前からの既登録者で、変更登録申請により事務所名称の登録をお考えの会員
 ◆ 行政書士法人の設立をお考えの会員
http://www.gyosei.or.jp/

2.制限事項
(1)他の法律において使用を制限されている名称 ア.「法律」との文言が含まれているものは
  不可とする。
(2)他の資格と誤認されるおそれのある名称
ア.他業種と誤認されるおそれのある文言が含まれる名称は不可とする。
  例:「司法」「税務」等
イ.行政書士個人として届け出るため、兼業者の場合であっても他資格の名称が含まれるものは
  不可とする。
  例:「司法書士」「土地家屋調査士」
ウ.「法務」を含む名称には必ず「行政書士」との文言を明記するものとする。
  「法務」は「法律」と類似しており、弁護士事務所と誤認されやすいと考えられることから、
  名称中に「行政書士」の文言を含めることにより認めることとする。
  ※ 行政書士法人には「行政書士法人」をその名称中に含めることにより、
  「法務」を含む名称が可能であることから、個人と法人の名称での均衡を図るものである。
(3)行政書士の品位を害する名称 公序良俗に反するものは不可とする。
http://www.gyosei.or.jp/down_syosiki/pdf/meisyoushishin.pdf
402名無し検定1級さん:04/08/28 18:36
今年の試験でダメならもうやめる。と、思いながら5年目。
合格して補助者やめる。と、思いながら5年目。
模擬試験会場で、横の奴を「初心者」と心のなかでさげすむようになった。
行政書士もさげすむようになった。

俺はこんな人間じゃなかったのに。俺は登記屋になりたかったのか。俺は破産屋になりたかったのか。
こんな資格のために、青春を費やしてしまった。
補助者歴5年。もう29歳になる。
結婚も考えなければいけないが、収入は年270万円しかない。
資格予備校に費やすので、現実には200万円程度か。

出会いも無い。つまらない家族事務所の補助者として、もう5年。
銀行の受付や、登記所の女性にモエモエしながらも、彼女からは全く相手にされないことはわかってる。
公務員や銀行員。無資格補助者29歳が、相手にしてもらえるはずもない。
来年で30歳になる。足を洗うべきだろうか。別に、さほど司法書士になりたかったわけでもないのに、どうしてこんなことに。
女との出会いすらない職場で、30歳をむかえたくない。  
403無責任な名無しさん:04/08/29 23:57
いま、行政書士会が大学と提携して司法研修?と称して、大学法学部で単位講座を開催しているようです。
ただ、行書って高卒が多いらしい。

行書擁護派の意見?では、行書は弁護士や司法書士に負けない裁判知識があると豪語しているが、
現役の行書が、大学の学部レベルで法律科目を受講しなければならない実態はなんなんでしょう。
ロースクールならともかく、それ以前の初心者が受講する学部レベルの授業を受けないといけない、ということは????


404名無し検定1級さん:04/09/01 08:50
高卒行書でつ。告訴告発、訴状答弁書準備書面証拠申請何でもござれ。

バンバン勝ってます。中古自動車屋の車庫証明申請。検察に刑事告発。税理士の
行政書士名称使用違反、これも刑事告発。全て有罪。民事では本人訴訟で地裁で
弁護士顔真っ赤になるほど、いじめてますが。何か?  因みに公然秘密結社の
会員で津。
405名無し検定1級さん:04/09/01 08:53
>バンバン勝ってます。中古自動車屋の車庫証明申請。検察に刑事告発。税理士の
>行政書士名称使用違反、これも刑事告発。全て有罪。民事では本人訴訟で地裁で
>弁護士顔真っ赤になるほど、いじめてますが。何か?  因みに公然秘密結社の
>会員で津。

 自分は平気で違法をするくせに、税理士が行政書士を名乗ると告発するの?
 ほんとクソ野郎だな。
406無責任な名無しさん:04/09/01 09:32
>404 :名無し検定1級さん :04/09/01 08:50
>高卒行書でつ。告訴告発、訴状答弁書準備書面証拠申請何でもござれ。
>バンバン勝ってます。中古自動車屋の車庫証明申請。検察に刑事告発。税理士の
>行政書士名称使用違反、これも刑事告発。全て有罪。民事では本人訴訟で地裁で

佐○間行書さんですか? 妄想さんでなければ、全部判例を掲載してください。有罪判決も紹介
してください。
407名無し検定1級さん:04/09/01 10:00
>ほんとクソ野郎だな。

まったくです。
408名無し検定1級さん:04/09/01 10:05
皆、性格が破綻するまで勉強して素晴らしい
「庶民の法律家」「140法律家」の司法書士になろう。
輝かしい銀バッジが君を待っているぞ。
来たれ、粘着引きこもり君たちよ!
人生、一発大逆転だ。
409名無し検定1級さん:04/09/01 10:15
まあ、こういうことかw

司法の金バッジ・弁護士 司法の銀バッジ・司法書士
行政の金バッジ・行政書士
410名無し検定1級さん:04/09/01 12:07
411名無し検定1級さん:04/09/01 17:04
しかたないよ・・
違法司法書士は司法試験も行政書士にも地頭悪、根性ないので
なれなくて、まともな会社にも就職できず、家業もないため
食べていけなくなった

社  会  の  脱  落  者  だ  も  の

本当は弱者なのだけれど、それを認めたくないから、
銭金がどうの報酬がどうのと言ってより弱者を虐げる事を続けているし、
話にならないよ 

くれサラで困った多重債務者が、いくと自己破産の報酬請求で自殺に追い込んでいる。
その遺書を集めた本が、近々しゅパンされるそうじゃないか。全4巻。その中で司法
書士が実名で登場。やりづらくなるね、司法書士の自己破産業務。
412名無し検定1級さん:04/09/01 17:24
>違法行書を擁護するだけで、もうどういう人格がわかっちゃう。

>違法行書

その証明、つまり、

司法機関≠裁判所
行政機関≠登記所

官公署≠司法機関(裁判所)
官公署≠行政機関(登記所)

を結論付け、論証して欲しいんだ。
あなたやってくれますか?

わたしは、上記全てがイコールで結びつく、そう信じているんです。

前提を欠いた、論証を欠いた、違法行書呼ばわり。

それこそ、犯罪者司法書士の面目躍如。何はともあれ、通報、通報。違法行書
呼ばわりする、不逞の司法書士輩追放に、最大の効果あり。
柔道だったらイッポンです。
413名無し検定1級さん:04/09/01 19:31
【平成16年度行政書士試験】本スレPart7
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1092019020/
行政書士と司法書士は同じ法律家だ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091637055/
【うさん】行政書士政連やめたい人スレ2【くさい】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089184146/
行政書士Sの【こんなに妄想してもいいかしら】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091874959/
414名無し検定1級さん:04/09/01 21:35
>>412

 ヘェーイ! ガイ!

 ユーのいうとおりだぜ


                ジョージ・プシュッ

415名無し検定1級さん:04/09/01 22:59
自演乙
416名無し検定1級さん:04/09/01 23:00
煽り者
  行書不合格で、今年受験者と、
  行書不合格で、受験断念者(難化で)
の2者
417名無し検定1級さん:04/09/01 23:11
行書に落ちるのは真性バカ
2chがお似合い
418名無し検定1級さん:04/09/01 23:17
>>414

米国共和党には、非常に御世話になっております。

ますますのご活躍ご期待申し上げます。ジョージ・ブチュー大統領閣下に置かれ
ましてはわざわざ、ご支援の御言葉を賜り、感謝申し上げます。
陛下も非常にお喜びのことと存じます。日米友好。そのますますの強化が図られ
ることを願い、再選されることを心より願っております。ありがとうございまし
た。
419名無し検定1級さん:04/09/01 23:24
>>418

本気か? 俺より馬鹿な宰相小泉がいる国はやばいぞ。

 おまえも俺なんかに敬意をもってたら真正の馬鹿だぞ。

 俺だって,金儲けと西部劇ごっこ終わったらとっとと大統領やめるんだぞ。

 大丈夫かお前。 


    アーーーーハハッハハァヤーーアア 


                  ジョージ・プシュッッ
420無責任な名無しさん:04/09/02 00:47
>412 :名無し検定1級さん :04/09/01 17:24
>>違法行書を擁護するだけで、もうどういう人格がわかっちゃう。
>>違法行書
>その証明、つまり、
>司法機関≠裁判所
>行政機関≠登記所

ここで議論になってるのは、そんなことではなく、行書には裁判業務や登記業務ができないということだけです。
これは、行書法の「他の法律によって制限されている場合はできない」という条文で不可とされています。
これらは、違法行書に関する多くの有罪判決で明確に判断されています。違法行書の大好きな法務省、検察官、最高裁裁判官等の法曹が判断しております。
取りあえずは、裁判所に文句いったら?再審申立とか、妄想行書さん。
421名無し検定1級さん:04/09/02 00:49
他の法律に司法書士は入らないと聞きましたがな。フォフォフォ。
422名無し検定1級さん:04/09/02 00:52
>>421
さ○まに聞いたんですか?
423名無し検定1級さん:04/09/02 01:56
>>420

違法行書と、司法書士が行政書士を言うからには、立証責任は司法書士にある。

司法機関と裁判所は異なる。その根拠を示すのは嘘吐きの司法書士側だ。

違法行書呼ばわりを止めろ。といってるだけだ。根拠がどこにあるんだ?
嘘吐き司法書士。その根拠は、たくさん出回っている。さあ、示せ、司法機関
提出書類を作成してどこが違法なんだ。!!!!!違法なんでしょうか?

司法機関≠裁判所

であることから、とりあえず証明してもらいましょう。
424名無し検定1級さん:04/09/02 02:10
>立証責任


裁判所に聞けよ
有罪判決出してる裁判所にさ
425名無し検定1級さん:04/09/02 05:04

どこにあるんでしょうか? その裁判所。教えてください。

>司法機関
提出書類を作成してどこが違法なんだ。!!!!!違法なんでしょうか?

司法機関≠裁判所

であることから、とりあえず証明してもらいましょう。


424 :名無し検定1級さん :04/09/02 02:10
>立証責任


裁判所に聞けよ
有罪判決出してる裁判所にさ
426名無し検定1級さん:04/09/02 05:56
法律を扱う資格はないね。↑は。どんな資格者か知らんが。
モラルの片鱗もない。紛争防止じゃなくて、紛争を煽ってる。
427名無し検定1級さん:04/09/02 06:19
>モラルの片鱗もない。紛争防止じゃなくて、紛争を煽ってる。

それは、司法書士様でございましょう? 埼玉でも、福島でも司法書士様が第一
当事者。公知の事実でございましょう。
428名無し検定1級さん:04/09/02 06:32
>>426

司法機関≠裁判所

早く本題は入れよ、証明しろよ。みっともないぞ。傍論ばかりいって。
何がモラルだよ。何が片鱗もないだよ。紛争あおるどころか、行政書士を
犯罪者に仕立てて、喜んでいるのはお前ら司法書士じゃないか。

その犯罪者にするための世論作り、ラベリングが違法行書呼ばわりだろ。
バーカ、ラベリング理論は冤罪の温床だということで世界的に行われなく
なったんだよ。バカなことやってるのは日本だけだよ。マスコミと結託し
てな。司法書士も真似してんだろうが、そうは問屋が卸さないぞ。

早く証明しろ。嘘吐きが。
429名無し検定1級さん:04/09/02 07:52
変日人?
430名無し検定1級さん:04/09/02 07:54
判例 H12.02.08 第三小法廷・判決 平成9(あ)613 司法書士法違反被告事件(第54巻2号1頁)

判示事項:
  一 司法書士法一九条一項、二五条一項と憲法二二条一項
二 行政書士が業として登記申請手続について代理することと司法書士法一九条一項

要旨:
  一 司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が他人の嘱託を受けて登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を処罰する司法書士法一九条一項、二五条一項は、憲法二二条一項に違反しない。
二 行政書士が業として登記申請手続について代理することは、司法書士法一九条一項に違反する。
431名無し検定1級さん:04/09/02 07:55
弁護士法違反容疑で逮捕/山口2003年8月6日
4日、山口市大内矢田、行政書士、○○容疑者(51)を。01年4月〜
02年6月、山口市内の男性ら4人から多重債務整理の相談を受け、弁護士資
格がないのに債務者に代わって債権者への通知や残債調査をし、裁判所に出す
調停申立書や自己破産申立書などを作成。報酬として計49万5000円を受
け取った疑い。
432名無し検定1級さん:04/09/02 07:56
刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく「捜査関係事項照会書」について
(日行連発第五七四号 平成十五年八月十九日 日本行政書士会連合会会長回答)
(照会)
1 行政書士が、特定調停または破産手続に関して、
 裁判所に提出する調停申込書、自己破産申立書等を作成する行為
 裁判所に提出する調停申立書、自己破産申立書等の作成について相談に応ずる
行為は、行政書士法第一条の二及び同法第一条の三に規定する行政書士の業務範
囲に含まれるか否か。
2 平成十三年十二月二十日付け「行政書士の適法な業務の推進(要請)」と題
する文書の有無、あれば、その文書の写し並びに山口県行政書士会に対する送付
事実の有無。

(回答)
 平成十五年八月四日付け山生照第一三五号文書「捜査関係事項照会書」にて照
会のあった件について、下記のとおり回答します。
1 調停申立書及び自己破産申立書は、双方ともに裁判所に提出する書類であり
、弁護士 又は司法書士の業務であると思料する。
  また、行政書士法第一条の三第三号にいう相談業務は、「行政書士が作成す
ることができる書類の作成について相談に応ずること」であるから、当該書類の
作成に係る相談 に応ずる行為は行政書士業務には該当しないものと思料する。
2 平成十三年十二月二十日付け「行政書士の適法な業務の推進について(要請)」につ いては別添のとおり。
 なお、当該文書は全国の行政書士会長に宛てた文書であり、当然**会会長に
も通知している。
433名無し検定1級さん:04/09/02 07:56
示談交渉で報酬 弁護士法違反容疑 行政書士を逮捕

宮崎】県警は三十一日、行政書士に認められていない保険の示談交渉を
引き受けて報酬を受け取ったとして、弁護士法違反(非弁行為)の疑いで
宮崎市本郷北方、行政書士○○容疑者(51)を逮捕した。容疑を大筋で
認めているという。
434名無し検定1級さん:04/09/02 07:57
各単位会会長 殿                    日行連発第595号
                          平成15年8月21日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 内 ○ 三
          行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。

435名無し検定1級さん:04/09/02 07:58
◇ 行政書士法の施行について(通知)
(昭和二十六年三月一日 地自乙発第七三号 各都道府県知事宛 地方自治庁次長通知)

第一 総括的事項

一 司法書士法、海事代理士法、公認会計士法、弁護士法、公証人法等、それらの業務を
行うことが他の法律によって制限せられているものについては、行政書士法であってもそ
の業務を行うことができないものとされていること。又建築代理士に関する条例が制定さ
れている場合は、その条例はこの場合においては法律とみなされ、建築代理士の業務は、
その資格を有しない限り行政書士であっても行うことができないものとされている点に注
意すること
436名無し検定1級さん:04/09/02 07:59
バカキタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!!


で、済ませばいいのに、、、ご苦労様
437名無し検定1級さん:04/09/02 08:04
各単位会会長 殿                    日行連発第958号
                          平成13年12月20日
                          日本行政書士会連合会
                          会長  ○ 武   ○
          行政書士の適法な業務の推進について(要請)
標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも
携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。
また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。
このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。
−以下省略−
438名無し検定1級さん:04/09/02 08:23



煽り 行書がNO1  そんだけ反感持ってる奴が多いってーこと

そんだけ    おもしれー仕事ってーこと

真に役立たずでクソ資格なら     相手にせんて



数値は何を語る?       受験者増率 NO1資格

 平成11年度    40,208     34,742
 平成12年度    51,919     44,446
 平成13年度    71,366     61,065
 平成14年度    78,826     67,040
 平成15年度    96,042     81,242
             申込        受験者



439名無し検定1級さん:04/09/02 08:32

煽り 行書がNO1  そんだけ反感持ってる奴が多いってーこと

そんだけ    仕事がないってーこと

真に役立たずでクソ資格だから     相手にせんて
440名無し検定1級さん:04/09/02 10:14


ばか、早く証明しろ。
441名無し検定1級さん:04/09/02 10:22

>ばか、早く証明しろ。

楽になったね、嘘吐への苦し紛れの投稿、それへのレスつけ。

    書 士 ベ テ、 早 く 証 明 し ろ。

もいいね。
442無責任な名無しさん:04/09/02 16:58
2004/9/2/
弁護士資格ないのに示談交渉、行政書士ら2人逮捕
 弁護士資格がないのに、報酬を得る目的で、損害賠償請求の交渉をするなどしたとして、大阪地検特捜部は2日、行政書士・兎沢優(56)、調査会社「日本情報調査会」(大阪市淀川区)社員・右田孝宣(29)
両容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕した。
 兎沢容疑者は「法務探偵」の肩書で、同社から依頼者の紹介を受けて、個人的に示談交渉など様々な資格外の業務を行っていたといい、大阪弁護士会(宮崎誠会長)から同法違反容疑で告発されていた。
 調べでは、2人は共謀し、信用調査業者とトラブルになった女性の依頼を受け、2003年12月、信用調査業者と損害賠償の請求交渉を行った。さらに今年1月には、印刷会社からの依頼で、印刷会社の
元男性従業員の横領・背任事件に関し、元従業員側と損害賠償請求の交渉をした疑い。
 両容疑者は容疑事実を認めているという。

443名無し検定1級さん:04/09/02 16:59
弁護士、司法書士、行政書士、うーん、
行政書士クラスの難易度で統一資格にすりゃいいじゃん。

需要増やせばいいわけで、公的皆法律保険制度を
作れば無問題。あと懲罰的賠償制度も新設。
これで皆喰って行ける。
444名無し検定1級さん:04/09/03 07:19
誰が被疑者の弁護をするんでしょうか? 被疑者の憲法で定める
裁判を受ける権利を、つまり、
弁護人依頼権を奪っていませんか、弁護士会の弁護士法違反告発。
それを受けた、特捜部の被疑者逮捕。弁護士会の告発独占禁止法で禁止するべきです。

>>775
>弁護士資格ないのに示談交渉、行政書士ら2人逮捕

弁護士資格がないのに、報酬を得る目的で、損害賠償請求の交渉をするなどした
として、大阪地検特捜部は2日、行政書士・兎沢優(56)、調査会社「日本情
報調査会」(大阪市淀川区)社員・右田孝宣(29)両容疑者を弁護士法違反容
疑で逮捕した。
兎沢容疑者は「法務探偵」の肩書で、個人的に示談交渉など様々な資格外の業務
を行っていたといい、大阪弁護士会(宮崎誠会長)から同法違反容疑で告発され
ていた同弁護士会が、弁護士法で禁止された「非弁活動」にあたるとして、今年
5月、特捜部に告発していた。

>>787
>弁護士会や日弁連が、個別の事件に関与し、勧告や警告を発したり意見書を
送りつけたりする行為は、弁護士法にその根拠を見いだすことができません。
外部に対して
組織として個別の事件に関与したりすることは明らかに本来の目的から逸脱し
ていると言えます。違法ではないでしょうか。
外国で、弁護士団体がこのような組織的な活動を認められ
ている例はあるのでしょうか。弁護士業務を独占している団体が、個別の事件
に介入し、その一方の側に立つことは、相手方にとっては致命的な不利益であ
り、このような行為は独占禁止法を適用して、禁止すべきであると思います。

445名無し検定1級さん:04/09/03 19:01
司法書士の嘘。組織的嘘。

 「日本司法書士会連合会においては、100年間司法書士が独占してき
た登記事務の職域が、弁護士との間に職域問題として紛争が生じるとい
うことは夢想だにできないことであった」(田代季男、月報司法書士、
一八七号三六頁)
446名無し検定1級さん:04/09/03 19:02
【平成16年度行政書士試験】本スレPart7
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1092019020/
行政書士と司法書士は同じ法律家だ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091637055/
【うさん】行政書士政連やめたい人スレ2【くさい】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089184146/
行政書士Sの【こんなに妄想してもいいかしら】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091874959/
447名無し検定1級さん:04/09/03 19:14
710 :名無し検定1級さん :04/09/02 10:01
司法書士法は行政書士法の上位法律ではないでしょう。
誰が考えてもね。
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士は行政書士登録できるから
そのように考えることも可能かもしれないが
すくなくとも制度趣旨から言えば司法書士法=行政書士法となるのでは?



711 :名無し検定1級さん :04/09/02 10:02
>他の上位法律で規制

なんか他の言い方ありませんか。あなた、ど素人ですね。
それとも、司法書士会幹部。法務局長、地方法務局長認定資格だった頃、
開業した方。開業しないと取り消されたんでしたね。

法律の基本全然なってません。学歴は中卒か、戦前の尋常高等小学校卒。

まるっきり説明になってません。バカ丸出しです。
司法書士会幹部さんて、そんなもんだろうけど、出直してきなさい。


712 :名無し検定1級さん :04/09/02 10:06
>>710,711 じゃあ、これはどう考える?

448無責任な名無しさん:04/09/03 21:02
行政書士法は、昭和26年に制定施行された法律であり、それ以前には制定法としては存在しませんでした。
一部の都道府県に、県条例として代書人規則があったくらいです。ちなみに、現行行書法では、他の法律で規制された業務はできない、とあり
これが、弁護士法や司法書士法に基づく業務であり、国会の質疑、当時の行書所管庁の担当官名の通達がありました。
これに、もとづき、平成以降になっても(最近も)、弁護士業務や司法書士業務を無資格で行った行書がいっぱい逮捕、有罪となっております。
逮捕されたい行書は、いっぱい非弁、非司行為をやってください。逮捕者続出で、行書廃止がはやまるでしょう。
まったく、自浄作用の無い団体です。行書会って。

反論は、ぼくにしても意味ないよ。ぼくが有罪・無罪を決めてるわけじゃないから。この見解は裁判所のものだから、違法行書の大好きな(ストーカー的片思いで全く相手にされてない)裁判所に直接言ってね。


449名無し検定1級さん:04/09/03 23:49
>検察ファッショ

それを超えて、法曹ファッショの方が近い?適切?

>中村法相追い落とし事件。これなども追求できたに違いない。検察ファッショは、
憲兵がないことによって起こる

法曹ファッショ=法務マフィアが行う陰謀

>れを超えて、法曹ファッショの方が近い?適切?

検事である 松尾邦弘 刑事局長
裁判官出身の 山崎潮 訟務局長、
外務省から出向している 竹中繁雄 入国管理局長
民主党 江田五月 参院議員は裁判官出身、
照屋寛徳 参院議員(無所属)は元沖縄弁護士会副会長である。


>“法務マフィア”が一丸
となって中村追い落としを画策したのではないか、という見方が強まっている。
 疑惑を持たれているのは検事である松尾邦弘刑事局長と裁判官出身の山崎潮訟務局長、
外務省から出向している竹中繁雄入国管理局長という法務省中枢幹部3人だ。
 国会で中村疑惑を追及したのは、いずれも法曹界出身議員だった。「中村法務大臣の不
適格な問題発言と行動」と題する巨大パネルまで持ち出して追及の急先鋒となった民主党
の江田五月参院議員は裁判官出身、辞任の直接のきっかけとなった≪シュワルツェネッガ
ー自筆てん末書私蔵疑惑≫を追及した照屋寛徳参院議員(無所属)は元沖縄弁護士会副会
長である。
 奇しくも、松尾局長と江田氏、さらに国会審議の途中から中村辞任要求を強めた公明党
の神崎武法代表は司法研修所の“同期の桜”で親しい関係にある。また、山崎局長と江田
氏は、かつて裁判官官舎で“マージャン仲間”だった。
450名無し検定1級さん:04/09/03 23:51
>こんなモラルハザードなヤツに法律を語ってほしくない。

>>まともなオツム
 
    法曹三者は?

>法務省幹部は「基本法は国民が広く使う法律。国会には学者、法律実務家
と各界の人が議論を尽くした法案を出す必要がある」と言っていますが、各
界の人をどうやって選ぶかが問題です。行政府が審議会を設置し、自ら委員
を指名してそこで法律案を作るという発想そのものが議会制民主主義にふさ
わしくないのです。法律案には国民の多数意見を反映させることが何より大
事なことであり、関係業界の意向を反映する必要はないのです。業界関係者
の意見はあくまで参考人の意見として聞き置く程度でいいのです。この意味
で中村法相の「法曹三者が委員に入る必要があるのか」との疑問は、政治家
としてもっともなものだと思います。法制審は105年の歴史があると強調
していますが、主権在民でなかった時代の遺物は消えてなくなるべきです。
徹底した議論をしたければ衆参両院の法務委員会で「法曹三者」を含めた参
考人、証人を呼んで議論をすればよいのです。国民の代表でない彼らはあく
まで参考人に過ぎません。議論の主体は国民の正当な代表である議員でなけ
ればなりません。

 国民の代表でもない、法務省の官僚に任命された委員によって構成される
法制審議会が「最高裁、日弁連、法務・検察の法曹三者(業界関係者)」に
牛耳られているのなら、そのような審議会は廃止すべきです。ある法曹関係
者は「ある意味では、法曹三者が協議する場が法制審だ」と言ってその重要
性を指摘したそうですが、とんでもない考えです。法曹三者が協議する場な
ど必要ありません。業界関係者の談合は民主政治にとって有害です。民主主
義の教科書に法曹三者の役割などは書いてありません。法曹三者にはいかな
る政治的役割もありません。法制審議会を経なければ法律の制定ができない
などと言う実態があれば、それは国会の立法権の侵害です。
451名無し検定1級さん:04/09/04 20:31
>>448

制定法の意味知ってますか? 局長認定司法書士開業、司法書士会幹部だったら、
知らなくても当然ですが。
452名無し検定1級さん:04/09/04 20:55
事情に詳しい元ヤミ金業者が指摘する。

要は、名義貸しの契約書。司法書士が依頼を受けた自己破産事件の処理を、
この会社が代わって行うということです。会社は、広告やダイレクトメールを使い、
司法書士の“看板”で安心させて、カモを引っ張り込むのです」

 もう一つの文書が、提携司法書士の報酬一覧表だ。それによると、
自己破産事件の場合、着手金と報酬を合わせ「60万―120万円以上」と記載されている。
通常は司法書士なら15万―20万円程度。司法書士の報酬には規定がないため、
高額だからと、一概に違法とは言い切れないのだが、それにしても異常な金額である。
しかも、出張を要する場合は日当1日5万円を加算、宿泊費や「遠方加算料金」も
別途請求というのだから、ヤミ金業者なみの手荒さだ。

実際、おれおれ詐欺や架空請求事件にかかわったヤミ金業者も
次なる商売として、司法書士との提携ビジネスをもくろんでいるという。
453名無し検定1級さん:04/09/04 20:57

ジョージ・ブチュー米国大統領閣下、世論調査で支持率逆転。民主党候補より、
4ポイント上回る。行けー行けー、その調子で行けー。再選目指して行けー。

油断しないで、がんバレー
454名無し検定1級さん:04/09/05 06:40
>>451
また「制定法優劣の原則」かよ。お前らの脳内用語じゃねぇかw
「制定法優先」ならあるけどよ。
それで、その脳内原則からどんな結果が導かれるんですか? 
お決まりの煽りや釣りカキコばかりで、肝心の検証と結果が
ぜんぜんねぇんだけどよ。教えてくださいよ。先生w
455名無し検定1級さん:04/09/05 10:18

>また「制定法優劣の原則」かよ。
>お前らの脳内用語じゃねぇか

局長認定司法書士開業、司法書士幹部の方ですか? それとも書士ベテさん?
以下の二文から、お考えくださいませ、ませ。

前の文章から抽出
>法の効力の優劣に関しであるが
後の文章から抜粋
>わが国の制定法には,憲法のほか,法律,政令,命令,条例,規則など

2.法の効力の優劣に関しであるが、憲法と法律が抵触する場合には、当然のこ
とながら憲法が優先し、命令(政令・省令)と法律が抵触する場合には、法律が
優先する。また、規則と法律が抵触する場合には、法律が優先し、条例と法律が
抵触する場合には、法律が優先する。なお、判例法と制定法が抵触する場合には、
制定法が優先することになる。


2 制定法
 制定法とは,法規の定立機関によってつくられ制定された法規範をいう.文書
形式であるため成文法といわれることもある(これに対して次に説明する慣習法
は不文法であるといわれる).わが国の制定法には,憲法のほか,法律,政令,
命令,条例,規則などがある(それぞれの関係については,6で触れる).制定
法は,上位法が下位法に優先し,後法(新法)が先法(旧法)に優先する(一般
法と特別法との関係については後述する).
456名無し検定1級さん:04/09/05 10:25
行政書士って、本当に妄想激しいな。
高卒でもポコポコ取れるような資格が、世間で認められる訳ないじゃん。
457名無し検定1級さん:04/09/05 10:44

>高卒でもポコポコ取れるような資格

あのね、高卒高卒と馬鹿にしますがね、高校教諭、大学教授より知能指数が
高い方がなってるの。これ事実です。高校教諭の知能は裁判官の次が同じ位。

良い教師に恵まれた生徒は、学習法を完全に身に着けて行政書士試験合格し
ても不思議でもなんでもない。公認会計士試験、高卒で専門学校行って合格
してる人のほうが多いといわれています。大学に行って遊び呆けて卒業した
学生より、理解力はある。応用も利く。融通も利く。変なプライド大卒で持
ってるより頼むほうも頼みやすいんじゃないですか。

>世間で認められるわけないじゃん。

それは、あなたが決めることではない。依頼人が決めること。自分の法的
知識の不足分を補ってもらえれば、行政書士で十分な人もいるわけです。

それに、行政法のプロ。司法試験には行政法がない。行政法知らない裁判
官これいます。事実です。私が遭遇しました。
458名無し検定1級さん:04/09/05 11:35
>>436
>バカキタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!!
>で、済ませばいいのに、、、ご苦労様

で煽って済ませないで、法的に反論してくれ。
法律家なんだろ? 行書は。
459名無し検定1級さん:04/09/05 18:29
>>455
そんなことは分かってるから、それからどんな事が導かれるのか
ってことだよw それに答えてない。

そのことからどんな結果が出るんだい?
460名無し検定1級さん:04/09/05 18:47
なるほど、裁判所も「官公署」に含まれるわけですね。
いままで弁護士や司法書士との関係ばかりクローズアップされていましたが、
社会保険労務士との関連はどうでしょう。

社会保険労務士と行政書士の関係は

・社労士法は特別法で、行政書士法は一般法だから、社労士法が優先される。
・そのため、行政書士は社労士の仕事は出来ない。
・昭和55年9月1日現在行政書士であった者は附則により従前どおり書類作成が出来る。

とされていますが、貴職の発言の趣旨をみますと、官公署=裁判所であれば、官公署=社会保険事務所、ハロワ等
ということになり、たとえ昭和55年9月2日以降に行政書士になった者でも、社労士業務ができると判断できます
が、その辺はどうでしょう。
行政書士が一般法という捕らえ方は、司法書士法でも同じわけですから、社会保険労務士法でも同様の考えという
ことでよろしいですかね。
461名無し検定1級さん:04/09/05 23:03
社会保険労務士は、行政書士法違反者が作った制度。

どこかで誰かが言ってましたが、誰か調べていただけないでしょうか。
弱者から搾り取る。そんなことはないのでしょうが、仮にあったとしたら、
いいことなのでしょうか? 簡単なことで高額の報酬を得る。一般国民に
したら、頼めます? もっと、安くしていただけませんか、その報酬。
462名無し検定1級さん:04/09/05 23:04
http://www.sanspo.com/sokuho/0904sokuho033.html
「37歳行政書士、20歳女性に後ろから抱きつく 」
広島県警呉署は4日、強制わいせつ致傷の現行犯で、広島県呉市、
行政書士足立健治容疑者(37)を逮捕した。
調べによると、足立容疑者は同日午前2時25分ごろ、同市の路上を歩いていた
無職女性(20)の首を後ろから腕で絞めて抱きつき、倒れた女性の左腕にけがをさせた疑い。
足立容疑者は酒を飲んだ後だったという。
足立容疑者が逃走したため、女性が110番。
駆けつけた警官が同容疑者を見つけ逮捕した

↓↓↓
http://www.enjoy.ne.jp/~kadachi/
463名無し検定1級さん:04/09/06 01:22
>>457
さすが高卒行書らしい痛さだな。
464名無し検定1級さん:04/09/06 01:32
>>462
この行書さん、顔は老けてるけど、根は真面目そうなんだけどねぇ・・・。魔が差したというべきか。
465無責任な名無しさん:04/09/06 09:43
よくよく考えたら、行政書士は法学部出ていなくても簡単に取れる資格
だから(法律学の基礎を勉強していない人が多い)、法律の原則が分か
らないのか。順を追って説明してやる。
まず、法律解釈の仕方には三通りある。
1、文理解釈(文言どおり解釈すること) 
2、反対解釈(文言がないので適用を否定する解釈)
3、目的解釈(法律が制定された目的をもとにする解釈)
最も需要なのが目的解釈なのは衆知の通り。法の趣旨から言えば、
行政書士に司法書士法で規定された業務が出来ないのは必然。
つぎに、君は一般法と特別法、新法と旧法が分かっていない。
相反する法律がある場合、まず、上位法が優先する。優先順位は、
憲法→法律→命令→規則 だ。
同順位の場合次に判断するのは、どちらが特別法でどちらが一般法かとい
うこと。適用の対象が特定の人や事物などに限定されているものを特別法
といい、特別法の適用対象を含むより広い対象に適用されるのが一般法。
広狭の区別がない場合は、新法が旧法に優先する。
つまり、法律の優劣は、上下→一般特別→新旧の順で決める。
行政書士法と司法書士法は同順位の法律であるが、司法書士法では「裁判所
・検察庁・法務局」と官公署より狭い範囲であるため、司法書士法が行政書
士法の特別法となる。よって司法書士法が優先される。この時点て、新旧は
問題とならなくなる。

ようするに、司法書士法は、行政書士法に対し特別法の関係となり、行政書士には司法書士法で禁止・規制
されていない業務のみしか行えないということになります。最高裁の結論もこれと同様です。
ですから平成時代に入っても、警察、検察は非弁、非司行為を行った行書をたくさん逮捕しているのです。


466無責任な名無しさん:04/09/06 09:45
よくよく考えたら、行政書士は法学部出ていなくても簡単に取れる資格
だから(法律学の基礎を勉強していない人が多い)、法律の原則が分か
らないのか。順を追って説明してやる。
まず、法律解釈の仕方には三通りある。
1、文理解釈(文言どおり解釈すること) 
2、反対解釈(文言がないので適用を否定する解釈)
3、目的解釈(法律が制定された目的をもとにする解釈)
最も需要なのが目的解釈なのは衆知の通り。法の趣旨から言えば、
行政書士に司法書士法で規定された業務が出来ないのは必然。
つぎに、君は一般法と特別法、新法と旧法が分かっていない。
相反する法律がある場合、まず、上位法が優先する。優先順位は、
憲法→法律→命令→規則 だ。
同順位の場合次に判断するのは、どちらが特別法でどちらが一般法かとい
うこと。適用の対象が特定の人や事物などに限定されているものを特別法
といい、特別法の適用対象を含むより広い対象に適用されるのが一般法。
広狭の区別がない場合は、新法が旧法に優先する。
つまり、法律の優劣は、上下→一般特別→新旧の順で決める。
行政書士法と司法書士法は同順位の法律であるが、司法書士法では「裁判所
・検察庁・法務局」と官公署より狭い範囲であるため、司法書士法が行政書
士法の特別法となる。よって司法書士法が優先される。この時点て、新旧は
問題とならなくなる。

ようするに、司法書士法は、行政書士法に対し特別法の関係となり、行政書士には司法書士法で禁止・規制
されていない業務のみしか行えないということになります。これは、現行行書法の立法者意思(目的解釈・法律が
制定された目的をもとにする解釈)であり、最高裁の考え、結論もこれと同様です。
ですから平成時代に入っても、警察、検察は非弁、非司行為を行った行書をたくさん逮捕しているのです。


467名無し検定1級さん:04/09/06 17:10
>>463
462の行政書士は明治の法学部卒業とプロフにある。
高卒ではなさそうだが・・・・

http://www.enjoy.ne.jp/~kadachi/
468名無し検定1級さん:04/09/06 17:13
>>466
「衆知」→「周知」

せっかくの文章がだいなしだ
469名無し検定1級さん:04/09/06 17:42
>457
嘘ばっかつくな、こ の 行 書 や ろ う !!
470名無し検定1級さん:04/09/06 17:49
明治大学の法学部卒か
それなら、必死に努力すれば司法書士いけてたんじゃねぇ〜の?

でも、この人。行政書士でも結構食えてそうな雰囲気あるけど
年収どれぐらいだったのかな?
471名無し検定1級さん:04/09/06 17:52
   /|:: ┌──────┐ ::|
  /.  |:: |行政書士   .| ::|
  |.... |:: |非・司弁行為で| ::|
  |.... |:: |逮捕      | ::| 
  |.... |:: └──────┘ ::| 
  \_|    ┌────┐   .|     ∧∧
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     (  _)
             / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄旦 ̄(_,   )
            /             \  `
           | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|、_)
             ̄| ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄| ̄

     |           .( ( | |\
     | )           ) ) | | .|
     |________(__| .\|
    /―   ∧ ∧  ――-\≒
  /      (    )       \
  | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |
  |______________|

   ∧∧
  (  ・ω・)
  _| ⊃/(___
/ └-(____/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  <⌒/ヽ-、___
/<_/____/

シクシクシクシク
  <⌒/ヽ-、___
/<_/____/
472名無し検定1級さん:04/09/06 17:53
全国の行政書士の諸君!
我々の職域は圧倒的ではないか!

 我々は何人もの英雄を不当に逮捕され失った。しかし、これは敗北を意味するのか? 否! 始まりなのだ。
我々行政書士の資格試験合格は難関である。にもかかわらず、今日まで匿名掲示板ごときに煽られるのはなぜか?!
諸君! 我が行政書士の目的が社会正義だからだ! これは諸君らが一番知っている。

 我々は司法行政を追われ、代書屋にさせられた。そして、ひと握りの司法試験合格者が、処理できないにまで膨れ上がった
司法行政を支配して、数十年。代書人制度の血統をもつ我々がその復権を要求して、何度、踏みにじられたか!
行政書士の揚げる国民一人びとりの自由と開かれた司法行政のための戦いを、神が見捨てるわけはない。

 日行連会長…、諸君らが愛してくれた盛武隆 会長は恥をかいた……なぜだ?!

 新しい時代の行政事件訴訟代理権、少額事件訴訟代理権、家事審判事件についての代理権等を、
我ら選ばれた行政書士が得るは歴史の必然である。
ならば、我らは襟を正し、この戦局を打開しなければならぬ…。
我々は苛酷な金銭至上主義の現代を生活の場としながらも、共に苦脳し錬磨して今日の文化を
築き上げてきた。かつて、代書人規則9条は、「…訴訟に非訟代理、登記代理に登記申請代理権」等を規定していた。
 
 しかしながら、カネと権力の亡者どもは、自分たちが司法の支配権を有すると増長し、我々に抗戦をする…。
諸君の良心も正義も、その亡者の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない!
それを……盛武は、身を以て我々に示してくれた…。

 我々は今、この怒りを結集し、全国民の理解を得て、初めて真の勝利を得ることができる。この勝利こそ、
逮捕者すべてへの最大の慰めとなる。

 行政書士諸君よ! 哀しみを怒りに変えて…立てよ! 我ら行政書士こそ、選ばれた真に身近な法律家であることを
忘れないで欲しいのだ。国家権力恐れることなく良心と正義を貫ける我らこそ、国民を救い得るのである!!
473名無し検定1級さん:04/09/06 17:57
>>470
必死に司法書士を取る必要がない程度の年収なんじゃ〜ねぇの    知るか!
474名無し検定1級さん:04/09/06 18:04
基地外でなければ普通に食えるわな。
475名無し検定1級さん:04/09/06 22:04
『変日人について』

変日人とは、“変な日本語の人”の略称で、行書関連スレに頻繁に登場し、有名になっている開業違法行書のことです。
なぜ彼が変日人、“変な日本語の人”と呼ばれるようになったかというと、やたらと長いレスをする割には句読点の使い方すら理解しておらず、コテハンを持っていないにも関わらず容易に人物を特定できたからです。
かれは、通常の人ならば「、」を打つようなところで「。」を打っていたため、非常に読みづらい文章を書いていました。また、かれが使っている日本語自体、少しおかしいです。
最近では以上のようなことを指摘され、よほど句読点には気を付けてレスをしているのか、句読点の乱れは以前ほど目立たなくなってきましたが、依然日本語の使い方は少し変です。
それでは、以下に変日人の特徴と見分け方をまとめておきますので、変日人を見かけた方は、遠慮なく煽ってあげて下さい。

《変日人の特徴》
●しつこい書き込み口調
●病的に長いレス
●検察や法務省に敵対心を持っている
●戦前の代書人と行政書士との連続性に異常な執着心を持っている
●行政書士法にいう「官公署」の解釈に極端にこだわり、司法機関≠裁判所の証明をけしかけてくる(論破済み)

《変日人の名言》
●「行政書士は創造職業だ」
●「行政書士の憲法と行政事件訴訟法をやれば、民事訴訟法は理解できる」
●「嘘吐き司法書士」
等々・・・
476名無し検定1級さん:04/09/06 23:19
【平成16年度行政書士試験】本スレPart8
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1093164142/
行政書士と司法書士は同じ法律家だ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091637055/
【うさん】行政書士政連やめたい人スレ2【くさい】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1089184146/
行政書士Sの【こんなに妄想してもいいかしら】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091874959/
477名無し検定1級さん:04/09/06 23:25
>>475 お前時間かけて何やっとるんだ?
478名無し検定1級さん:04/09/06 23:28
全国の行政書士の諸君!
我々の職域は圧倒的ではないか!

 我々は何人もの英雄を不当に逮捕され失った。しかし、これは敗北を意味するのか? 否! 始まりなのだ。
我々行政書士の資格試験合格は難関である。にもかかわらず、今日まで匿名掲示板ごときに煽られるのはなぜか?!
諸君! 我が行政書士の目的が社会正義だからだ! これは諸君らが一番知っている。

 我々は司法行政を追われ、代書屋にさせられた。そして、ひと握りの司法試験合格者が、処理できないにまで膨れ上がった
司法行政を支配して、数十年。代書人制度の血統をもつ我々がその復権を要求して、何度、踏みにじられたか!
行政書士の揚げる国民一人びとりの自由と開かれた司法行政のための戦いを、神が見捨てるわけはない。

 日行連会長…、諸君らが愛してくれた盛武隆 会長は恥をかいた……なぜだ?!

 新しい時代の行政事件訴訟代理権、少額事件訴訟代理権、家事審判事件についての代理権等を、
我ら選ばれた行政書士が得るは歴史の必然である。
ならば、我らは襟を正し、この戦局を打開しなければならぬ…。
我々は苛酷な金銭至上主義の現代を生活の場としながらも、共に苦脳し錬磨して今日の文化を
築き上げてきた。かつて、代書人規則9条は、「…訴訟に非訟代理、登記代理に登記申請代理権」等を規定していた。
 
 しかしながら、カネと権力の亡者どもは、自分たちが司法の支配権を有すると増長し、我々に抗戦をする…。
諸君の良心も正義も、その亡者の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない!
それを……盛武は、身を以て我々に示してくれた…。

 我々は今、この怒りを結集し、全国民の理解を得て、初めて真の勝利を得ることができる。この勝利こそ、
逮捕者すべてへの最大の慰めとなる。

 行政書士諸君よ! 哀しみを怒りに変えて…立てよ! 我ら行政書士こそ、選ばれた真に身近な法律家であることを
忘れないで欲しいのだ。国家権力恐れることなく良心と正義を貫ける我らこそ、国民を救い得るのである!!
479名無し検定1級さん:04/09/06 23:55
厚年。70歳以上なのに、「当然」被保険者ってありえるの?
480名無し検定1級さん:04/09/07 23:22
質問も議論も自慢も煽りも全部ここでやれ。

行政書士総合雑談スレッド
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1094566346/
481無責任な名無しさん:04/09/08 16:25
現在、定款作成は、司法書士の業務となっています。一方、会社設立登記や裁判事務・示談関係は行政書士にはできません。
行政書士の仕事は、実際には代書です。法律屋ですらありません。

改正司法書士法で明確になった業務
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、
  次の各号に掲げるものとする。
一  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、
  管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、
  保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三  司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、
  出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四  法第三条第一項第一号から第五号まで及び前三号に掲げる業務に附帯し
  、又は密接に関連する業務


482無責任な名無しさん:04/09/08 16:45


  140万円の範囲内、限定。行政書士は限定なし。行政書士はどうみても法律家。
 訴訟法も試験にあるし、その訴訟法が定立される根本原理憲法も試験にある。
 訴訟法の基本構造は、そんなに変わらないよ。訴訟の対象、元になる実定法の違
 いによって異なる部分がある。使う用語は違うが、そんなもの。
483無責任な名無しさん:04/09/08 17:16
司法書士は、代書人規則で取締まられていた。

>大正八年に設けられました代書人規則、それが一部改正を受けました司法書
士法等におきましては、專ら司法書士が取締の対象となつておりまして

>○衆議院議員(川本末治君) お説の通り法務府設置法には司法書士に関する
事項という一項目が設けてありますが、これは司法書士の認可等に関する事項
でありまして、監督に関する規定ではないと解せられるのであります。従いま
してこの規定を以て法務府が司法書士並びに司法書士会を一般的に監督すると
解し得られないものと存じております。御承知の通り大正八年に設けられまし
た代書人規則、それが一部改正を受けました司法書士法等におきましては、專
ら司法書士が取締の対象となつておりまして、これらの自治というものを認め
ておらなかつたのでありまするが、新しい憲法の下におきましては、かような
規定は人権の尊重の立場からいたしましても妥当でないと考えられましたので、
特に監督権というものを認めなかつた次第でございます。

出典
第007回国会 法務委員会 第36号
昭和二十五年五月一日(月曜日)
   午前十時四十三分開会
  ―――――――――――――
  本日の会議に付した事件
○理事の補欠選任の件
○継続調査承認要求の件
○司法書士法案(衆議院提出)
○土地家屋調査士法案(衆議院提出)
484名無し検定1級さん:04/09/08 18:40
質問も議論も自慢も煽りも全部ここでやれ。

行政書士総合雑談スレッド
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1094566346/
485名無し検定1級さん:04/09/08 22:57
《裁判所業務は行政書士へ》合法です。

>>314
>こんなの列記して何の意味もないだろうに

失礼しました。では、ご説明申し上げます。

代書人規則中の
>官公署ニ提出スヘキ書類(中略)作製ヲ業トスル者ヲ謂フ

この官公署の中に裁判所が含まれ、裁判所提出書類作成が代書人に認められていることを前提にしなければ、、

>他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、(中略)其ノ他之ニ類スル
行為ヲ為スコト
という条文は、代書人の業務を制限している意味をなさない。ただの意味
のない文章の羅列にすぎなくなる、それをいいたかったのです。
裁判所以外の官公署で、 >訴訟又ハ非訟事件 を扱っていたというなら、
又話は別です。戦前、裁判所以外のところで訴訟事件・非訟事件を扱って
いたという事実は、今のところありません。

代書人規則(大正9年11月25日内務省令第40号)条文抜粋。
 第1条 本令ニ於テ代書業ト称スルハ他ノ法令ニ依ラスシテ他人ノ嘱託ヲ受ケ官公
署ニ提出スヘキ書類其ノ他権利義務事実証明ニ関スル書類ノ作製ヲ業トスル者ヲ謂フ
 第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
 一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、
勧誘、紹介又ハ仲裁其ノ他之ニ類スル行為ヲ為スコト
486名無し検定1級さん:04/09/08 23:08
>>485

ここには理解できるひと,ふところ多い人多いみたい。

行政書士だけど訊きたい事有る? 相談3つ目
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1083744978/
487名無し検定1級さん:04/09/09 12:07
キチガイ>>1
488名無し検定1級さん:04/09/09 12:09
内務省制定の代書人規則で、專ら司法書士が取締の対象となっていたことは非常に
ウレピイ。

内務省制定の代書人規則で、
>專ら司法書士が取締の対象となつておりまして
規則のほうが法律より上かいな。ところで  > 専ら  って、どういう
意味?

学習研究社国語辞典より、引用。
モッパラ
専ら
─────────────────
その事だけに集中するようす。

司法書士は、代書人規則で取締まられていた。

>大正八年に設けられました代書人規則、それが一部改正を受けました司法書
士法等におきましては、專ら司法書士が取締の対象となつておりまして
>第007回国会 法務委員会 第36号
昭和二十五年五月一日(月曜日)
   午前十時四十三分開会
  ―――――――――――――
  本日の会議に付した事件
○司法書士法案(衆議院提出)

489名無し検定1級さん:04/09/09 12:20
>しかし、ごくわずかですが、中には「狂っている」人間がいて、「一寸の虫のも五分
> But, though it is just little, a "It is wrong." human being is in the inside, five minutes of the insect of a 「 little as well
の魂」ではないですが、その「五分の魂」のために、損得勘定を捨て去り、そこでキレ
Though it is not a soul 」, loss and gain accounts are thrown away for that sake of "the soul for five minutes", so, キレ
てしまって、全てを捨てて「アホ」になるのがいるのです。
て is put away, and all is thrown away, and there is a thing which becomes "a fool".
>しかし、「原田明夫のファッショ検察(=日本最強の国策捜査機関)」は、自分たち
> But, "ファッショ prosecution (the national policy investigation organization of = Japanese extreme 強) of Harada 明 husband" is itself.
の調活費裏金流用ギワクはシカトしておいて、国怪議員(とりわけ、野党の護憲勢力)
調活 fee reverse side gold appropriation ギワク シカトする, and it is a country 怪 member of an assembly (especially, the 護憲 power of the opposition party).
に対する秘書給与流用ギワクについては、ビッシビシとパクるというわけですから、こ
As for secretary pay appropriation ギワク that に faces, because they are ビッシビシ and the reason of パクる, こ
れを無茶苦茶と言わずとして、何と言うかですよね。
It doesn't think that it is said that it is confused about れ, and it is what to say.
全てを捨てて「アホ」になるのがいるのです。
All is thrown away, and there is a thing which becomes "a fool".
490名無し検定1級さん:04/09/09 12:21
それが、宮崎学氏言うところの関西言葉にある「突破者」ですし、そうした「狂い」
It was "a breaking person" with that Kansai word that Mr. Miyazaki learning says, and did so. "confusion"
のい火花の中にこそ、時代を、世の中を突き動かすエネルギーがあると、私は考えるの
I think an age to have energy which thrusts the world and to move in い spark.
です。
です.
そこで、三井氏の“分身”として、加納駿亮を詐欺罪で刑事告発していた四国タイム
So, Shikoku time, as "an other self" of Mr. Mitsui, Shikoku time when a detective was prosecuting Kano 駿亮 for the false pretense
ズの川上道大社長が、高松検察審査会に「嫌疑なし不起訴処分」に対する不服申立をし
Discontent 申立 that the upper reaches of a river way big president of ズ faces "non-prosecution disposal without suspicion" for Takamatsu prosecution examination meeting is done.
ますが、三井氏が逮捕される約3週間前の02年4月3日付けで、三井氏の実名の入っ
On April 3, 02 about three weeks ago when it ます but Mr. Mitsui is arrested, 入っ of the actual name of Mr. Mitsui
た「証人申請書」が提出されることになります。
た "witness application form" is decided to be submitted.
んで、この証人申請書の提出が、事実上の“解禁”となり、マスコミからの取材が殺
It is ん, and the presentation of this witness application form becomes virtual "opening", and covering from the mass media 殺.
到します。
It 到する.
491名無し検定1級さん
質問も議論も自慢も煽りも全部ここでやれ。

行政書士総合雑談スレッド
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1094566346/