士業の制度改革について

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463名無し検定1級さん
ADRに関して、司法書士は当確だろうな。専門性のある税理士、
弁理士も当確。そういえば土地家屋調査士や社労士に関しては一定の
範囲で認められたんだっけ?
行政書士には認められないだろうね。
464名無し検定1級さん:04/05/26 11:36
>>463 これが認めれることになってるのです。はい。
対応早めにやってて良かったと理事が仰っておりました。
以上。