葉鍵的アカデミー/文学から物理化学まで

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597名無しさんだよもん
>>579

いや、たい焼きは渡された時点であゆに所有権が移る。
よって窃盗ではない。

あくまで、窃盗の適用範囲は『財物』そのものに限られる。
『財物の運用による利益』は窃盗の範囲外だ。

この場合、あゆは債務をのがれたという民法上の問題のみが残ると考えられるのではないか。